高槻市議会 2015-12-08
平成27年都市環境委員会(12月 8日)
会議時刻 午前 9時59分 開議
午前11時 7分 散会
場 所 第2
委員会室
事 件
別紙審査日程のとおり
出席委員(9人)
委 員 長 吉 田 忠 則 副 委 員 長 太 田 貴 子
委 員 森 本 信 之 委 員 真 鍋 宗一郎
委 員 岡 糸 恵 委 員 野々上 愛
委 員 山 口 重 雄 委 員 宮 本 雄一郎
委 員 福 井 浩 二
理事者側出席者
副市長 石 下 誠 造 技監 上 仙 靖
都市創造部長 梅 本 定 雄
安満遺跡公園整備室長 松 本 憲 道
都市創造部部長代理 吉 田 隆
都市創造部参事 北 口 悦 男
都市創造部部長代理 新 井 進
産業環境部長 新 美 英 代
産業環境部理事 徳 島 巳樹典
産業環境部部長代理 片 岡 聡
産業環境部部長代理 葛 谷 伸 雄
農業委員会事務局長 斎 藤 卓 夫
その他
関係職員
議会事務局出席職員
事務局次長 藤 田 昌 義
事務局主査 清 水 丈 二
事務局職員 杉 谷 真二郎
〔午前 9時59分 開議〕
○(
吉田忠則委員長) ただいまから
都市環境委員会を開会します。
ただいまの
出席委員数は9人です。
したがって、委員会は成立します。
ただいまから議事に入ります。
まず、議案第112号 高槻市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 質疑はないようです。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第112号 高槻市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第112号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第113号
高槻市営住宅条例の一部を改正する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
宮本委員) おはようございます。
今回条例を改正し、
富寿栄住宅に住んでいない人の
駐車場使用料を周辺の
駐車場料金に段階的に近づけていくとのことです。
富寿栄住宅の駐車場は2004年の
条例改正で有料化されました。そのときに附則第3項が設けられ、
富寿栄住宅に住んでいない人で
条例改正から駐車場を使用している人に駐車を認めました。そのときから10年以上たっているのですが、人数は何人で、全員実際に2004年以前から駐車されている人なのでしょうか、お答えください。
○(
森野住宅課長)
駐車場使用料の改定についてのご質問にお答えいたします。
現在、
富寿栄住宅駐車場を使用している入居者以外の使用者は26名であり、使用者は全て平成16年11月の
条例改正以前より駐車場を使用されております。
○(
宮本委員) この問題は、かつてのように別の方がとめていたとしたら大変なことになるので、それはよかったです。
ただ、2004年に
条例改正を提案した議会で、この附則について
同和特別対策の延長であると、そういう厳しい指摘がありました。市は当時この附則は経過措置、またはソフトランディングであると説明されております。しかし、市民の皆さんからすると、これは納得がいかないやり方だったと思うんです。
本来はこのような改正はもっと早くやるべきだったと私は思います。もっと言えば、2004年の改正時にこのような規定を設けるべきだったと思うんです。今回の改正については、前進です。しかし、その問題点については指摘をしていきたいと思うんです。
もう1点、この附則は今後、住宅の建てかえに当たってどう扱われるのでしょうか。その点をお聞きします。
○(
森野住宅課長) 附則についてのご質問にお答えいたします。
富寿栄住宅の建てかえ後は、住宅の入居者以外の方につきましては駐車場の使用を許可せず、附則を廃止する方向で検討してまいります。
○(
宮本委員) 廃止を検討ということです。
ただ、今回の
条例改正で段階的に値上げをしますが、通常よりは安い
駐車料金がしばらくは続くということです。これはやはり市民の皆さんからするとこれも納得できないことだというふうに思うんです。
条例改正は前進であって賛成はしますが、ぜひそのことを受けとめて今後の検討はしていただきたいというふうに強く要望しておきます。
○(
福井委員) 突然ですけども、ちょっと質問をさせていただきます。
この
条例議案で出ております
市営住宅の駐車場というのは何か所あるんですか。どの場所にどれだけが、台数的には。台数がわからなければ、どこにどれだけの駐車場が存在しているのかを教えていただきたいと思います。
○(
森野住宅課長)
市営住宅の駐車場はそれぞれ
富寿栄住宅、それから
春日住宅、それから
川西住宅、それぞれの住宅に駐車場がございますので、それぞれの台数がございますが、ちょっと台数までは今すぐ出ません。
○(
福井委員) 例えば富田の
富寿栄住宅でいえば、団地が分散されておりますね、1号棟から15棟とかね。それから、あと離れて富田ふれあい
文化センターの北側とかに分かれてます。それから、もう一部、あの
同和地区内の富田の団地外に10何台置ける駐車場もあります。それを含んでのこの
条例改正なのかどうか、教えていただきたいです。
団地内の入居している団地があるすぐそばに駐車場がある方も、これ駐車場ですわね。ところがそれ以外に1か所あると思うんですね。その1か所も含んでこの
条例改正なのかという点をお願いしたいと思います。
○(
森野住宅課長)
富寿栄住宅で市の住宅課が管理しているものについては、全て今回の取り扱いにさせていただいております。
○(
福井委員) 当然のごとく、例えばどの
大阪府営住宅を見ましても全てが住宅の入居者に限られたものであって、その駐車場を利用してもらってるというのが大体原則なんです。ところがこういう地域的に歴史的な経過がありまして、職業的な面がありますので、それで駐車場を許しておったということがあります。
けれども、ただそういう事業にかかわるトラックとか、そういう職業的な車においては、いろんな部分があってしようがないけども、ただこのときに団地外の駐車場が1か所ありますよね。団地外の駐車場というのは、いわゆる5棟、6棟の東北側に位置する場所に1か所、10何台という駐車場があります。それについては、やはりきちんとやっていかなければならないと思うんですよ。
これ以上質問したら時間もかかりそうなのでやめときますけれども、その駐車場においては、例えば小型車なんていうのはこれ個人のものですよね。いわゆる職業的にやるような車じゃない。その車を置かすということは、例えばこれを先に借りとったら、次にある方が借りたいと言っても借りれなくなる。既得権みたいなものになってしまう。だから、今、
大阪府営住宅では一部を時間貸しのような、タイムズの形でとっているのが現実なんです。高槻市はそれをとらずに、今借りておられる方が個人の車の所有のために使っているというのが現実であるかのように思われても仕方がないんです。
その辺も、これから住宅の建てかえを含めながら精査して、この条例が本来的に生きるような条例にしていってもらいたいというふうに強く要望して終わります。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第113号
高槻市営住宅条例の一部を改正する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第113号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第114号 高槻市
下水道等事業の設置等に関する
条例制定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
宮本委員) 今回、
条例制定で
下水道事業を設置し、
公営企業会計を導入するとのことです。昨年度の
主要事務執行報告書によりますと、市の下水道は昨年の末時点で普及率が99.5%に達しています。今年度末には整備がほぼ完了する見込みです。
市もこの委員会や協議会で何度も答弁されていますが、今後、本格的に下水管や施設の維持、更新の時代に入っていきます。その
状況変化に当たって、
企業会計化に向けて2013年度から資産調査を3年間かけて行っています。その結果をもとに中長期的な
財政シミュレーションも作成できるんだと、過去の議会で答弁されています。
これまで高槻市は、
公営企業会計化は将来の経営の安定化、改善という成果を市民に還元するものとして、サービスを安定的に提供するためである。また、
使用料値上げを目的に行うものではないと議会で答弁されてきています。その姿勢はぜひ堅持してほしいというふうに思うんですが、改めて
条例制定に当たって、市の基本的な考え方をお聞かせいただけますでしょうか。
○(
寺町下水河川企画課長)
下水道等事業の
公営企業会計化の考え方についてお答えいたします。
公営企業会計化は値上げが目的ではなく、あくまで
下水道等事業の
経営状況の明確化及び財政の健全化を図ることを目的に導入するものでございます。
委員仰せのとおり、下水道の整備については今年度末におおむね完了する見込みですが、今後、経年劣化による老朽化が急激に増大し、その対策が急務となっているだけでなく、
南海トラフ巨大地震などの大
規模災害への備えとして、
下水道施設の耐震化についても着実に推進していく必要があります。
本市といたしましては、それらを踏まえ、今後将来にわたって持続可能な
都市計画と
財政計画をすり合わせた
中長期計画を策定し、将来世代の負担が重くならない安定した経営を行うよう、さらなる
経営改善に努める考えでございます。
○(
宮本委員)
地方公営企業法には、第3の経営の
基本原則で、企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉の増進を目的に運営されなければいけないとしています。この本来の目的ということを一番にぜひ進めていただくことを要望しておきます。
この問題でもう1点、近年、台風や豪雨の被害に高槻市が襲われています。その対策を促進するための財源確保が重要になっています。
集中豪雨対策や
災害対策の費用は
一般会計からの
繰り入れで対応されていますが、
企業会計に移行しても必要な
繰り入れですからこれは引き続き行うべきと考えますが、その点はいかがでしょうか、お聞きします。
○(
寺町下水河川企画課長)
超過降雨対策など、雨水処理に要する経費については、使用料で賄うものでなく、公共の利益に属するものであるため、
企業会計に移行後も同様に
一般会計の
繰り入れで対応するものであります。
事業の実施に当たっては、今後も選択と集中を行い、効果的かつ効率的に事業に取り組んでまいります。
また、昨今の厳しい
財政状況に鑑み、
国庫交付金のさらなる確保に努めるとともに、事業費の平準化を図ってまいります。
○(
宮本委員) 豪雨の対策は
原則公費でということになっていますから、その点はぜひお願いいたします。
この
一般会計からの
繰り入れについては、
公営企業会計を導入すると
独立採算制が強化されて、減らされるということが常に議論になって、懸念がされます。今年度で下水道の整備がほぼ完了して、今後は本格的に下水の耐震化や更新がメーンの時代に入ります。費用も必要になってきます。ぜひその点では国に補助の拡充などを求めると同時に、適正な
繰り入れで市民の皆さんに負担がかからないようにしていただきたい、そのことを最後に要望して終わります。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第114号 高槻市
下水道等事業の設置等に関する
条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第114号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第115号 高槻市
土砂埋立て等の規制に関する
条例制定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
新美産業環境部長)
補足説明は特にございませんので、よろしくお願いします。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
森本委員) 幾つかありますので、まとめて質問させていただきます。
まず、許可の
適用除外についての本市の考え方として、大阪府の
条例施行規則においても、第8条の2の許可を要しない行為について、具体的に
公共団体名とか、法令名とか、その他許可を要しない
埋め立てなどが記入されていますが、本市の対応はどのように考えられているのかをお聞かせください。
また、第9条の
事前協議について、大阪府では
土砂埋立て等の規制に関する条例に係る
事前協議要綱という形で定めていますが、本市の場合はどのようになるのでしょうか。
また、
住民説明会に関する
周辺地域について、第11条の説明会の開催等では、「埋立て等区域の
周辺地域の住民等に対して説明会を開催しなければならない」とありますが、大阪府の
条例施行規則では、
周辺地域は
埋め立てなどの区域に属する自治会など、申請書に記載された土砂の崩落、飛散、または流出による災害を防止するための措置及び
生活環境を保全するために講ずる措置に関する区域ともしております。本市において
周辺地域とはいかなる地域を想定されるのか。
また、運搬途中に当たる沿道などの住民に対する説明会について要望などがあった場合や必要な場合は、本市としてどういう対応をとれるのでしょうか。
また、
水質検査については、大阪府では
水質検査を義務づけしていますが、本市ではどのように考えられているのでしょうか。
続いて、協議を行う組織として、大阪府では大阪府
土砂埋立て等
規制連絡協議会を設置されております。本市でも同様の組織が必要だと考えますが、どのように考えられているのでしょうか。
また、
事前協議なしで
万が一埋め立てを行った場合、3,000平米未満の
土砂埋め立てを行う場合など、
万が一事前協議がなかった場合などがあり得るのか。また、行われた場合の対応は本市としてどのようなことがあり得るのかということです。
また、もう1つ、最後に
罰則規定以外の歯どめについて、罰則について2年以下の懲役または100万円以下の罰金とするということでしたが、これでもちょっと罰則が弱いように感じます。それ以外の歯どめ策はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
○(
野中環境保全課長) 数点のご質問にお答えいたします。
まず、許可を要しない
埋め立て行為につきましては、府条例と大きなそごがないよう、本市におきましても
施行規則で規定してまいります。
次に、
事前協議につきましては、本市では
条例本文に規定しているところでございまして、大阪府の
事前協議要綱と同様の内容を
施行規則で規定してまいります。
同じく
住民説明会を開催する地域につきましてもおおむね
施行規則で規定してまいりますが、案件により事情が異なることから、大阪府と同様に、その都度対応していきたいと考えております。
また、沿道等の住民に対する対応でございますが、
土砂埋め立て等を行う者は
埋め立て等区域の
周辺地域の住民の理解を得ることを責務としておりますので、適切に対応するよう指導してまいります。
次に、
水質検査につきましては、
許可事業者の義務として規定しておりませんが、
生活環境に影響があると認められる場合には、本条例に基づき、報告書の徴収、あるいは
立入検査を実施し、適切に指導してまいります。
次に、協議を行う組織でございますが、本市では昨年、本条例を作成するに当たって設置いたしました
庁内検討会を、今後は大阪府でいう
連絡協議会に位置づけ、土砂の
埋め立てに関する協議等を行っていく予定としております。
次に、
事前協議に係る対応でございますが、
庁内各部署に土砂の
埋め立ての許可が必要な行為の相談があった場合、漏れることなく適切に対応することができるよう、
関係職員に研修を行う予定としております。また、事業者に対しましても
関係団体への通知や
ホームページ等により周知してまいりますが、無許可で
埋め立てを行った場合は、本条例に基づき適切に対応してまいります。
最後に、本条例は
地方自治法上最高の罰則を設けているところでございます。
委員仰せの罰則以外の歯どめといたしましては、許可の基準に10年間に2回以上、本条例などに違反した場合などは許可しないこととしておりますことから、許可時に一定の歯どめがかかるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(
森本委員) これはもう、今説明をしていただきましてありがとうございました。
要望としまして、許可の適用外の本市の考え方については、大阪府の
施行規則同様にということですので、ぜひわかりやすい表現と、大阪府の
施行規則の内容とそごがないようにお願いしたいと思います。
事前協議についても同様ということですので、同じくお願いしたいと思いますし、特に
住民説明会や
周辺地域の沿道の住民についての対策も大阪府と同様ということですが、ぜひ
住民目線で、住民の理解を最大限得られるようにご指導していただきたいと思っております。
水質検査については、
生活環境に影響があると認められた場合に報告書の徴収、あるいは
立入検査を実施されるということですが、やはり私は
埋め立ての完了時に最低1回行われるべきだと思います。
水質検査は汚染土と同様に、
周辺住民の皆さんの心配の一つだと思いますので、しっかり対応していただきたいと思います。
事前協議なしで行った
埋め立てについてもしっかり庁内の
検討会等、
パトロール体制をしっかり強化していただいて、そういうことがあればすぐ通報があるようにということと、また大阪府などと連携したことをしていただきたいなと思います。
それと、あと庁内の各部署で漏れのない対応をしてもらうように、研修をされるということでしたので、職員の皆さんは大変かもしれませんが、しっかりと研修をお願いするとともに、事業者に対しても、
関係団体にしても通知や
ホームページなどで周知されるということですので、この点も大阪府としっかりと連携をしていただきたいと思います。
罰則規定以外の歯どめについても、許可の基準に10年間で2回以上の本条例などに違反した場合は許可しないということと、あとその他の法律や大阪府の
土砂埋立て条例に違反した場合も含まれるということでしたので、そのあたりの内容も含めてしっかりと広く周知していただきたいと思いますので、対応をよろしくお願いいたします。
○(
宮本委員) 条例第3条で規定されている市の責務についてお聞きします。
第24条と第30条に、
土砂埋め立て業者が条例に違反して不正に土砂の
埋め立てを行ったときや、崩落などを防止する措置をとらないときは、是正命令や
立入検査を行うとしています。そのほかにも必要な場合、
行政指導を行うことがあると思います。
その際、実際にそれらの命令や検査、
行政指導を実効性のあるものにするために、ケースによっては警察と連携することも必要と思います。それは考えておられるのでしょうか、お聞きします。
○(
中川環境保全課課長代理) 警察との連携につきましては、
大阪府警察本部も参加しております大阪府
土砂埋立て等
規制連絡協議会において情報を共有し、悪質なケースについては協力を依頼してまいります。
○(
宮本委員) この点は本当に職員を守るということでも必要なこと、大切なことですから、
コンプライアンス室や
高槻警察とも協力しながらぜひお願いしたいと思うんです。
また、もう1点、市内で不正な
土砂埋め立ての動きが起こっていないか、市が目を光らせる必要もあると思います。不正な動きを早期に把握するために、市民の皆さんと連携することも必要だと思います。
本会議で、共産党の強田議員が周知の方法について質問をしました。私は条例を制定したことを周知する際ですとか、
ホームページ上で情報収集の協力を市民にお願いすることも必要かと思います。とりわけ土砂の
埋め立てが行われる可能性が高い地域の住民の皆さんと連携協力を強める必要があると思うんですが、その点はどのように考えておられますでしょうか、お聞きします。
○(
中川環境保全課課長代理) 住民の皆様との連携につきましては、地域内での違反行為には早期に通報していただけるよう条例の周知を行い、協力を呼びかけてまいりたいと考えております。
○(
宮本委員) ぜひこれも実効性を高めるために重ねてお願いしておきます。
最後に、この条例は土砂の
埋め立てなどの行為を規制するものです。それと同時に、規制の実効性をより高めることでそのような悪質な業者が高槻には寄りつかないんだということにしていただきたいですし、同時に、先ほど大阪府の協議会についても答弁がありましたが、さらに
オール大阪での取り組みに努めていただいて、
悪質業者そのものをなくしていっていただきたいと、そのことを最後に要望して、質問を終わります。
○(
真鍋委員) 私からは意見と要望を申したいと思います。
大阪府下の中で先駆けて府条例のカバーしていない範囲を市条例で制定したというところは、非常に高く評価をするところでありまして、この
土砂埋立て条例の制定に当たりましては、林道の制定のときと合わせて、この高槻市の森林を守っていくために、悪意のある業者をいかに抑止するかというそうした背景があるということでございまして、つきましてはこの条例を制定した後の運用が大変重要になってくると。
工事をすれば残土が出るということでございまして、この工事現場の管理側に重きを置いた運用になりますと、やはり行政の皆さんの負荷も非常に高くなってしまうことを鑑みますと、やはりこの悪意のある業者に対する抑止力というところに重きを置いたような運用をお願いしたいと。非常に難しい運用になるかと思いますが、今後それが検討されるということですので、ぜひとも頑張っていただきたいと思っておるということでございます。
○(野々上委員) それぞれ質疑が続いておりますけれども、私からもこの115号、高槻市
土砂埋立て等の規制に関する
条例制定について、少し質問を続けさせていただきたいと思います。
先ほど3名の委員からもありましたように、今回の議会の一番の目玉条例じゃないかなというふうにも思っております。この数年来、大阪府豊能町の土砂崩落事故もそうでした。高槻も、今も残念ながら地域の被害が続いている残土処分場の問題ですとか、山間地に計画された問題ですとか、私たちのこの地域で非常に大きな問題となっている、全国的にも社会問題としてテレビ報道等でも取り上げられている残土積み上げ問題ですけれども、高槻市もまさにその当事者の市として、これまでさまざまな対策をとられてきた、ある意味一つの集大成というか、一つの大きなターニングポイントとして、せんだっての林道管理条例、そして今回のこの
土砂埋立て等の規制に関する条例があるかと思います。関係機関が調整されて条例化にこぎつけられたこと、そしてこれからこの条例がしっかりと適切に効力を果たしていくことを大きく期待するものであります。
特に、大阪府で豊能町の問題以降、府での取り組みがありまして、進んだ条例化、そしてそれを補完する形でこの高槻の条例がタイミングを合わせて進められてきた経過があると思いますけれども、そういった観点からは、この条例、制定はされることになるかと思いますけれども、実際に運用していく中で、大阪府との連携、協調というのがこれまで以上に強化されていかなければならないのかなというふうに思います。
そういった意味からまずお尋ねさせていただきたいのが、これまでも山間地の管理ですとか、不法投棄なんかも含めてそうかと思いますけれども、府市の連携というのがさまざまにあったかと思いますけれども、特に大阪府内で先駆けて市の独自条例を制定するこの高槻市であります。今回の
条例制定を受け、府との連携体制というのはどのようにさらに強化されていくのか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
もう1点お尋ねしたいのが、特に今回高槻市の条例でも
罰則規定が盛り込まれています。先ほども委員の皆さんからも指摘がありましたけれども、職員の皆さんの業務の負担、実際の安全性の確保なども含めて、罰則と一言に言いますけれども、非常にシビアな現場対応が求められるかというふうに思います。
そういった観点から、その
罰則規定の実効性を担保するためにこれまで以上の体制が必要かと思いますけれども、高槻市としての人員配置等の体制の変更、もしくは関係機関、府も含めましての連携について、どのようにこれも変化していくのかをお聞かせいただきたいと思います。
とりあえずここまでお願いします。
○(
野中環境保全課長) 2点のご質問にお答えいたします。
まず、大阪府との連携体制でございますが、大阪府が設置する大阪府
土砂埋立て等
規制連絡協議会におきまして、警察も含め情報の共有を行うとともに、協議会構成員による監視パトロールを実施し、適正な行為の指導を実施してまいります。
次に、体制整備につきましては、本条例を制定するに当たり設置いたしました
庁内検討会を活用し、引き続き土砂の
埋め立て等に関する協議及び案件によっては関係各課が連携を図り、合同でパトロールを行っていく予定としております。
○(野々上委員) ご答弁ありがとうございます。
本会議も含め、この大阪府との
連絡協議会の存在というのが答弁の中で報告されておりまして、この中では警察も含め対応に、これまでもそうなんですけれども、これまで以上に当たっていかれるということで、高槻市、この条例ができましたということで、人員をふやしましょうかというようなことには残念ながらすぐにはならないというか、簡単にはできないという事情がありますけれども、やはりこれまで以上に、実際にこの条例化によってパトロールですとか事案への対処、あるいは事前抑止に関する関係機関との調整等々、皆さんの業務がふえてくることが想定されます。
そして、何よりもやはり、非常に表現が難しいんですけれども、対象とする事案というのが、例えば業者名の公表だけで抑止力になるというようなことは期待ができない、非常にシビアな現場対応が求められる中で、先ほど来、指摘をされておりますけれども、職員の皆さんの安全も確保しつつ、しっかりと実効力を伴っていくための体制というのを、今限られた人員の中で関係機関と協調してしっかりと実効力を発揮できるように進めていっていただきたいというふうに思います。
今ある事案ですとか、対応を続けていくこともそうなんですけれども、今回の条例化によりまして、特に府内で先駆けて市の独自条例化をされたということで、高槻市が一体どういったまちかということへのこの条例化によるアナウンス効果というのも期待されるところで、しっかりと取り組みを深めていっていただきたいというふうに思います。
そういう意味では、この条例を実際に効力を発揮する時期に向けて、今後どういった取り組みをされていくのか、条例施行に向けての取り組みについて、今予定されているものをお伺いさせていただきたいと思います。
そして、最後にもう1点、これはこの条例のパブリックコメントが実施されておりまして、それに対する意見というのが今回の参考資料としても示されております。
今回の高槻市の条例というのは大阪府がカバーする3,000平方メートル以上、そしてそれ未満で500平方メートル以上で今後発生するであろう
土砂埋め立ての問題に対して、大いに効力を発揮していくことが期待されるんですけれども、一方で、この数年来、実際に高槻の山間部の地域で、住宅街の方で、また地主、地権者の方で、実際にこういう残土積み上げに関するさまざまな被害でありましたり、怖い目に遭われている方なんかもおられるわけです。そういった皆さんの期待というのがこの条例に込められているのかなというふうにパブリックコメントなんかを見ても感じるところであります。
特に、このパブリックコメントのコメント内容なんかからもわかるように、残土処分場そのもの、積み上げですとか、指摘がありました水質の問題なんかもありますけれども、それと同等に搬入経路等の車両等による生活に対する被害についての関心も極めて高く、そういったものに対する効果というのが期待される声も私のほうにも届いておりますし、このパブコメの結果なんかを見てからもわかるかというふうに思います。
そういった観点からは、この条例化によってより改善の期待が高まる周辺
生活環境への影響については、どのように改善が見込めるのかとお考えなのかもあわせてお聞かせをいただきたいと思います。
○(
野中環境保全課長) 2問目にお答えいたします。
条例施行に向けての取り組みといたしましては、
施行規則や各種マニュアル等の整備、事業者、あるいは市民への周知啓発を行ってまいります。
次に、本条例では土砂の
埋め立て等を行う者だけではなく、土砂を発生させる者、土砂を運搬する者等にも責務を課しているところでございまして、それぞれが責務を全うすることで、目的にもございます災害の防止及び
生活環境の保全がなされるものと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。
○(野々上委員) 条例が適切に運用されることと、そして条例のアナウンス効果も相乗的に影響が出まして、高槻の環境が、住民に影響を与える問題ですとか、この山間地の環境が改善されることにつながるように、この条例に期待したいというふうに思います。
最後に意見を申し上げたいんですけれども、今回のこの高槻市の条例、本会議の答弁でもありましたけれども、現状、この条例の規制対象となるような案件は、今の時点ではないと。今後発生してくる可能性に対してしっかりと効力を果たしていくこと。そして、一方で大阪府の条例化もありまして、さまざまな対応策がとられておりますけれども、やはり今、現に大阪府の条例、またこの高槻市の新しい条例だけでは対応し切れないのかもしれないというふうな事案が、やはり高槻の山間地では現在残っているのが現状であります。
今回、この条例というのはしっかりと高槻が大阪府と協力をして、大阪府の規制以上に、この残土問題、山の環境に対して毅然とした対応をしているという理念がしっかり伝わっていくと同時に、やはり市独自の
罰則規定も盛り込まれました。実効力をどう伴わせていくかというのが非常に重要な問題であります。
この条例が実際に事業者に対する圧力になる、しっかりとした規制を働いていくと同時に、やはり長年、地域で苦労されてきた市民の皆さんから非常に関心と期待が高いのも実態であります。
しかし、残念ながら今この条例化が行われたからといって目の前を走るダンプがあしたからとまるというような対応が、なかなか1対1対応というような形でできないということを市民の皆さんにもしっかりと理解をしていただいて、しかし、一方で地道な取り組みが必ずや今後の高槻の山の地域、また山に隣接する住環境の向上につながっていくことを、これは体制も含めてしっかりと担保していっていただくことをお願いをしたいというふうに思います。
いずれにせよ、この問題というのは一朝一夕でどうこうなる問題ではありませんけれども、この数年来、粘り強く、そして府内で例を見ないスピーディーな対応ということで取り組まれた条例化に大いに期待しまして、私たちも地域の住民として、ともにこの条例の効力が発揮され、そして良好な高槻の山間地、そして隣接する住宅地が形成されていくことを今後ともに頑張っていきたいなということを申し上げまして、この質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。
○(山口委員) 私のほうからも、お聞きしたいことは1点なんですが、この間、議会の中で地元からの請願を踏まえて、本当にスムーズにこの条例の提案までこぎつけていただいたということについては感謝申し上げておきたいと、こういうふうに思います。
先般もこの
都市環境委員会の委員会として、吉田委員長を初め、九州の糸島市を訪れてきました。そこで地域で職員の皆さんがこの条例を組み立てるに当たって、糸島市等を含めていろいろ研究いただいた結果が今日のこの条例につながってきたと、こういうことも報告を受けました。そういうことを含めて敬意を表しておきたいと、こういうふうに思います。
私のほうからは、2点ほどお聞きしたいんですが、先ほども来年の4月からこの条例がいよいよ施行されるということでありますね。それに伴って、今の議論の中でもいろんな課題をこれから規則で定めていく、いわゆる細則をつくっていくということでありますが、4月までにつくられると思うんですが、どの時期をめどにつくっていこうとされているのか、その辺についてお答えいただきたいと思います。
○(
野中環境保全課長) ご答弁申し上げます。
時期につきましては、本12月議会で採決いただきまして、1月から規則制定に入ります。2月いっぱいに規則を仕上げまして、それから事業者への周知を図ってまいりたいと思います。
また、同時期に本市職員に対しても研修を行って、漏れのない対応をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(山口委員) わかりました。できれば、規則ができた段階で我々議員にもその案についてはできるだけ早くいただけたらと、こういうことを1つ要望しておきたいと思います。
それから、もう1つはその規則をつくるに当たって何点か私のほうから指摘をしておきたいなと、こういうように思います。
先ほどの議論にもありましたけども、今回の条例の中でいわゆる
埋め立てをする事業者の責務、その前段に高槻市、事業者、さらには発生者、そして運搬者という、こういう責務をこの条例の中で定めていただいてますね。
こういう点の中で、第8条の第2項、「前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか該当する
土砂埋立て等については、同項の許可を受けることを要しない」と、こういうことで、いわゆる許可を受けない条項を定めていただいてます。
これについて、特にこの第2項の第2号、「国、地方公共団体その他規則に定める者が行う
土砂埋立て等」と、こういうことが書かれてるんですが、条例上、このことは理解をいたします。しかしながら、現実の問題として、現地ではどういうことが起こっているのかということについて、ちょっと述べておきたいと思うんですね。
ですから、この条例ができるということが対象となったのは、樫田田能地区への新たな開発ということで問題提起がされました。しかしながら、私も議会の中で何回も問題提起をしてきましたのは、原の採石場跡で20数年にわたってこの
土砂埋め立てが行われてきた。その中には、先ほど議論があったように本当にいい土もありますけども、どのようなものがその中に含まれているかというチェックについては全くされてませんでした。
しかしながら、地元はそこの水を採取して、そして保健所でその分析をしていただくということを、この間ずっとやってきました。そういう点も含めてあるんですが、この原の埋立地、20数年の中に公共事業の土砂運搬が多く含まれていると、こういうことであります。
今、新名神高速道路によってその土地は全部埋められて、土砂の
埋め立てというのは完了してしまいました。あそこの跡には果樹園をつくるという、そういう計画で大阪府の許可をとってます。しかし、完了した後もそのような行為をするという動きは一切見られません。ですから、大阪府の許可も、目的は土砂を
埋め立てるというんじゃなくて、いわゆる果樹園をつくるという目的をもって土砂の
埋め立てをやるという、そういうことが出てくるわけですね。
ですから、本来の目的がいつ履行されるかというのは、これから我々も問題提起をしていきたいなというふうに思うんですが、その土地にいわゆる国土交通省、淀川の河川事務所から、それも高槻の反対の枚方からこの公共事業の土砂が、ダンプの前に大きな幕を張りながら、何百台もその土砂を搬入したと、こういう事例があります。
私、直接河川事務所に電話して、ええかげんにせえと、どういう許可をとってやってるんやと、こういうことで言いましたけども、いわゆる高槻のそこは
土砂埋め立てとしての事業としてやられていると。したがって、そこしか今、埋立地としてないから利用しているんだと、こういうようなことも含めて、河川事務所の回答でありました。文書も含めて皆送っていただきました。
そういうことからして、いわゆる市外からそういう公共事業のためにそこに
埋め立ての土砂を、発生したものを運んでくるといったときには、当然そのことに対する付近住民も含めていろいろ課題が出てくると。それは先ほど議論があったように、搬入のために道路にダンプが多く運行される。今、本当に名神の工事によってすごいダンプが通っております。そこへ新たにそういうものも通ってくるという。地域にとっては大変、本当にダンプ公害というんですかね、そういう問題も発生していたときがありました。
そういう点を含めたら、私が申し上げたいのは、今度規則、そして細則を運用されていくときに、この許可を要しないということではなくて、許可を要しないとあったとしても、この条例に基づいて、場合によったら規則に基づいて、その協議、ここでいう
事前協議、そういうことをやっぱりきっちりとさせる。国であっても、府であったとしても、当然高槻市の事業であっても。そういうことをこの条例の中でうたわれていることについてはさらに反映するような、そういうことを規則の中でぜひともお願いしたいと、こういうことを要望しておきたいと、こういうふうに思います。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第115号 高槻市
土砂埋立て等の規制に関する
条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第115号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第118号 高槻市営弁天駐車場ほか3施設の指定管理者の指定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第118号 高槻市営弁天駐車場ほか3施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第118号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第119号 高槻市立高槻自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第119号 高槻市立高槻自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第119号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第120号 高槻市立高槻駅北自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(太田委員) 私のほうからこの指定管理者の指定についてご質問をいたします。
まず、この施設については2団体からの申請があり、評価を実施した結果、サービス水準評価、そして価格評価ともに1位となった団体を指定管理候補者としたとのことでした。実際にこの施設を利用する市民にとっては、指定管理者によりどのようなサービスが提供されるかということは非常に重要です。
本会議の質疑の中ではこれらの指定管理者により提供される市民サービスについての評価を実施するために、規則で指定されている項目に加え、本市の施策や施設の特性等を踏まえた評価項目を追加しているとの答弁でありました。
そこで、サービス水準の評価についてお伺いいたします。このサービス水準の評価についてはどのように行っておられるのかをお聞きしたいと思います。
○(田中管理課長) サービス水準の評価に当たりまして、評価項目や配点を記載いたしましたサービス水準評価表を事前に公表し、申請団体には項目に沿った提案をしていただいており、この提案内容を都市創造部に設置しております幹事会において、複数の評価者により客観的かつ適正に採点を実施しております。
また、評価の実施後は、職員以外の第三者にも参画していただいております附属機関であります高槻市指定管理者選定委員会にて、評価の実施手法や評価の基準、考え方等について説明を行い、その上で評価結果について承認をいただいております。これらの取り組みにより、第三者の意見も踏まえた客観的な評価が実施できていると考えております。
○(太田委員) 本会議質疑の中で、質疑の内容を聞いておりますと、この評価が適正に行われていない、あるいは何かしら職員だけでやっていることがいかにもグレーゾーンのような質疑であったように私は聞こえます。そのとき、やっぱり職員の皆さんもそれは適正にきちっとやってるんだということを明確にもっと説明するべきであったと私は思います。
今お聞きしましても、評価が公正に、そして適切になされているということは私はよくわかりました。
では、具体的にそれぞれの申請団体はどのような市民サービス向上につながるような提案をされているのかというところをお聞きしたいと思います。
○(田中管理課長) 市民サービスの向上に関する具体的な提案内容につきましては、各申請団体によりますノウハウに関する事項であり、企業の競争上の利益を害する可能性があることから、詳細な説明については差し控えさせていただきますが、しかしながら、空気入れの簡易な工具の設置、電動アシスト自転車の充電サービスなどに加え、施設の管理における課題を踏まえ、利用者の利便性の向上につながる効果的かつ実現可能性の高い提案がなされております。
○(太田委員) 指定管理者のこの候補者選定の中には、もちろん人権に配慮したり、法令を遵守したり、そういうことはもうごく当たり前のことがまず盛り込まれております。それ以外に市民へのサービスということは、今ご説明があったように、特に自転車にかかわっては、その日に例えば自転車のタイヤがパンクしているとか、電気がつぶれているとか、空気が抜けてるということは、本当に市民の皆さんの命にもかかわることなので、そういったサービスを市民の皆さんはやっぱり求めておられると思うんです。お話があったように企業秘密でどんなことをしてますということは、なかなか本会議では言えない部分はあると思うんですが、その辺を重視しているということも、しっかりと答弁をしていただきたいなと思います。
最後の意見となりますが、こういった指定管理者制度は制度を採用しているという事実だけでは十分ではなくて、これによりどのようなメリットが市民にあるのかというところが重要だと私のほうは考えております。そして、このメリットの部分につきましては、財政的なメリットという面も重要ではありますが、それに加えて、今お話ししましたように市民の皆さんにとってどのようなサービスがよくできるかというところが実感できるように考えていただきたいと、そのためにはこの制度の運用に当たっては硬直的な運用に頼らず、よりよいサービスの提供、そしてより効果的な管理運営を行うためにはどうすればいいかということを常に意識し、市民視点に立った制度運用を行っていただきたいということをお願いして、質問を終わらせていただきます。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第120号 高槻市立高槻駅北自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第120号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第121号 芥川緑地プールの指定管理者の指定期間の変更についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(山口委員) 要望だけしておきたいと思うんですが、今回提案されていることについては私も賛成であります。特に、この1年間延長した中できっちりした議論をまとめていただきたい、そういう立場であります。といいますのは、この芥川緑地プールがあそこに設置された経緯があるということを1つ踏まえていただきたいなと思います。
というのは、当初、この芥川緑地プールを摂津峡の地域に設置しようという、こういう一つの動きがあったわけですが、結果として地域の同意が得られず今の場所に移っていったという、こういうことがございます。
そういう経緯からして、やはり北部地域、前回もいろいろ議会の中で、また委員会の中でも指摘があったというふうに思うんですが、やはりあの地域の中であくあぴあ、そしてこのプール、水族館も含めて、やはり北部の中での公共施設、市民が憩えるそういう場所としてあそこがあるわけですから、やはりあれを今後なくしていくという、そういう方向であるとするならば、やはりこの北部の中であれにかわるものということを含めて検討するとか、そういうことを含めてこの1年間の中で提起をしていただく。そのことが結果として1年後のこの指定管理者制度をどういうように扱っていくかということが判断につながっていくと思いますので、そういう視点に立って、ひとつ1年間の間にご検討をお願いしたいと、こういうことを申し上げたいと思います。
○(
福井委員) 私も要望で、山口委員と同じように、この施設が北部地域にとって必要だということと、あとは施設の耐久年数があと1年だということよりも、あの地域にどれだけの市民要望があるかと。また、南部ばかりに偏らずに、北部にもそういった施設をつくっていきながら、今の施設をどう大きく市民に喜んでもらえるかということをするために、この1年の期間延長があるというふうに認識しておりますので、十分それら等も加味しながら今後検討していってもらいたいというふうに思います。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第121号 芥川緑地プールの指定管理者の指定期間の変更については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第121号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第122号 高槻市立番田熱利用センターの指定管理者の指定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第122号 高槻市立番田熱利用センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第122号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第123号 高槻市立前島熱利用センターの指定管理者の指定についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
新美産業環境部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いします。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第123号 高槻市立前島熱利用センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第123号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第127号 平成27年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)所管分についてを議題とします。
歳入歳出全般、第3表 債務負担行為補正について。ページは別紙分割区分表のとおりです。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 産業環境部、都市創造部ともに
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
森本委員) 私から災害関係で、道路課と公園課と下水河川事業課の内容についてお聞きしますが、今回、台風被害による災害対応経費ということで合計1億6,760万円を計上されていますが、その費用の内訳と内容を、各課ごとにお答えいただきたいと思います。また、過去3年間分の補正で計上した災害対応経費についても教えていただきたいと思います。
○(松永道路課長) 災害対応経費についてのご質問にお答えいたします。
まず、道路課所管分についてですが、応急復旧対応の費用といたしましては5,000万円で、その内容につきましては路帯、路肩崩壊箇所やのり面からの土砂流出箇所の補修でございます。
また、過去3年間の災害対応経費でございますが、平成24年度は3,010万円、平成25年度は5,145万円、平成26年度は現計予算で対応しております。
○(野坂公園課長) 公園課所管分でございます。応急復旧対応の費用といたしましては3,160万円で、その内容につきましては摂津峡公園の舗装やのり面の補修及び公園墓地で発生いたしました斜面崩壊の応急復旧工事等でございます。
また、今後対応する災害復旧の費用につきましては7,000万円で、内容は公園墓地の本復旧工事でございます。予算成立後、速やかに発注予定でございます。
なお、本復旧工事費のうち災害復旧事業対処分約3,700万円の3分の2を国庫補助金として充当する見込みでございます。
次に、過去3年間の災害対応経費でございますが、平成24年度は340万円、平成25年度は1,170万円、平成26年度は380万円でございます。
○(河村下水河川事業課長) 下水河川事業課所管分でございます。
応急復旧対応の費用といたしましては500万円で、その内容につきましては水路内土砂撤去、護岸補修等でございます。
また、今後対応する災害復旧の費用につきましては1,100万円で、内容は水路改修、護岸補修等であり、予算成立後、速やかに発注予定でございます。
次に、過去3年間の災害対応経費でございますが、平成24年度は7,000万円、平成25年度は1,942万2,000円、平成26年度は2,400万円でございます。
以上につきましては、各課、集中豪雨や台風により緊急に対応をしたものを補正予算計上したものでございます。
○(
森本委員) ありがとうございます。
過去3年分もお聞きしまして、今回補正で出ている分は災害対応でも毎年たくさんの復旧が出てるということですので、今回も復旧、速やかに行っていただきたいと思いますし、また安全に行っていただきたいと思います。
また、聞くところによりますと、やっぱり前回でもお話ししましたが、維持管理に関する要望件数もあわせて増加している傾向がありまして、対応にかなり苦慮されているということですので、予算もしっかり確保して、適正に施設の維持管理に努めていただきたいと思います。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第127号 平成27年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)所管分については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第127号所管分は原案のとおり可決されました。
次に、議案第128号 平成27年度高槻市公共下水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
梅本都市創造部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
吉田忠則委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
森本委員) 事前の説明でお伺いしますと、集中豪雨によるふたの破損や下水管内の調査に伴う緊急のしゅんせつなどを実施したということですが、具体的な内容と件数や費用について教えていただきたいと思います。
○(河村下水河川事業課長) 下水道管維持管理事業に関するご質問にお答えいたします。
まず、ふたの破損につきましては、集中豪雨により雨水が一気に下水道に流入した際、管内の空気が圧縮され、マンホールふたが持ち上がったもので、その対策といたしまして、圧力開放ぶたに改良を行ったものでございます。その工事は庄所町及び日吉台五番町の2件で実施し、費用は200万円でございます。
次に、下水管のしゅんせつにつきましては、下水管内調査の結果、閉塞のおそれがあったため、城西町ほか5地域で7件を緊急的に行ったもので、その費用は500万円でございます。
○(
森本委員) ありがとうございます。
今後もこのような同様のケースが多発すると思いますので、市民からの要望等もあると思いますので、しっかり対応をお願いしたいと思います。
○(
真鍋委員) 私からも意見と要望を申したいと思います。
下水道管の点検調査につきましては、5年間で一巡するという形で計画的、定期的に実施されておられると。その結果を踏まえて管のふたの改良並びに管のしゅんせつを行われておられるということでしたが、ゲリラ豪雨のような、今まで想定していなかったような雨が降るといったような昨今の天候事情、これを鑑みますと、やはり現在こうやって行われている取り組みとあわせまして、今回の豪雨によるような事案を未然に防ぐための取り組みを急ぐ必要があると考えております。
特に、下水のふたの破損による事故というのは、中心部並びに
住宅地等での発生が想定されると。当然、子どもや高齢者も含めました住民、また歩行者の方への直接的な被害につながる可能性があると。これまでも平成24年8月の豪雨の教訓という形で予防的な対応をされておられるということは十分理解しておりますけれども、今回の事例も含めまして、今後においても原課の皆さんが危険と思われる箇所については早期な対応ができる、事故を未然に防ぐといった観点から、今まで以上にこうした予防的な対応をお願いしたいということを意見として申し上げたいと思います。
○(
吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第128号 平成27年度高槻市公共下水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
吉田忠則委員長)
全員賛成と認めます。
したがって、議案第128号は原案のとおり可決されました。
以上で本委員会に付託されました事件の審査は終了しました。
お諮りします。
審査の終結を見た事件については、次回の本会議で委員長報告をすることになります。この委員長報告書の作成については、委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。
したがって、委員長報告書は委員長が作成します。
以上で本委員会を散会します。
〔午前11時 7分 散会〕
委 員 長...