高槻市議会 2015-12-03
平成27年第5回定例会(第2日12月 3日)
平成27年第5回定例会(第2日12月 3日) 平成27年第5回
高槻市議会定例会会議録
平成27年12月3日(木曜日)
日程第 1
会議録署名議員の指名について
日程第 2 議案第106号 高槻市行政手続における
個人番号の利用等に関する条例
制定について
日程第 3 議案第107号
行政不服審査法の施行に伴う
関係条例の整備等に関する
条例制定について
日程第 4 議案第108号 高槻市
行政不服審査会条例制定について
日程第 5 議案第109号 高槻市
市税条例中一部改正について
日程第 6 議案第110号 高槻市
火災予防条例中一部改正について
日程第 7 議案第111号 高槻市
消防団員等公務災害補償条例中一部改正について
日程第 8 議案第112号 高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例中一部改正について
日程第 9 議案第113号
高槻市営住宅条例の一部を改正する条例中一部改正につ
いて
日程第10 議案第114号 高槻市
下水道等事業の設置等に関する
条例制定について
日程第11 議案第115号 高槻市土砂埋立て等の規制に関する
条例制定について
日程第12 議案第116号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正について
○
総務部長(西岡博史)
個人番号の
利用条例につきましての数点のご質問にお答えいたします。
まず1点目の条例で規定いたします事務の基準についてですが、今回の
条例制定に当たりましては、各
業務所管課への意見確認などの手続を経た上で、事務の効率化などの観点から
個人番号を利用することが妥当な事務として、いわゆる番号法で規定された
個人番号を利用することができる事務と
業務システムにおいて一体的に運用されている事務を特定し、条例に規定するものでございます。
2点目の庁内連携する事務についてですが、番号法の規定により、
情報提供ネットワークシステムを使用して、他の自治体等と
特定個人情報の授受ができるとされている事務については、庁内においても
情報連携できるよう規定するものでございます。
最後に、
個人番号の申請書への記載についてですが、当該事務の根拠となる法令等が改正され、申請様式に
個人番号欄が設けられたものにつきましては、原則として
個人番号を記載することが求められます。しかしながら、個々人の事情などにより、
個人番号の記載ができないような場合にまで必ず記載を求めるものではなく、
個人番号の記載がないことによってサービスを受けられなくなるものではございません。
以上でございます。
○(
宮本雄一郎議員)
独自利用については、今回は
システムが一体になっているものだけとのことです。この間、住民票に誤って
マイナンバーを記載してしまい、車検業者に住民票が渡ってしまうなど、
自治体窓口で
マイナンバーを間違って発行したケースは、10市区町村以上に上っています。さらなる利用の拡大は十分慎重に検討することが求められてると思います。
市は、今後、ほかにも
独自利用の事務の拡大を考えているんでしょうか、お答えください。
もし、拡大するとすれば、
個人情報保護運営審議会に諮ることになるのか、そのこともお聞きします。
申請書などへの記入については、
マイナンバーの記載がなくても受け付けるとの答えがありました。一部の自治体では運用を間違って、受け付けをしないという問題も起こっています。これについては、ぜひ庁内での徹底をお願いしたいと思うんです。
ただ、国は、この介護保険でいいますと、9月に出した通知で
個人番号の利用に関する留意点などをまとめた
事務連絡については、10月中をめどに発出予定である、このようにしています。
この介護保険以外の事務も含めてですが、そのような
事務連絡は、市町村に届いているんでしょうか、お聞きします。
○
総務部長(西岡博史) 2問目のご質問にお答えいたします。
今後の
独自利用事務の拡大についてでございますが、社会保障、税など法で認められた事務であって、
個人番号を利用することが市民の利便性の向上及び事務の効率化に寄与すると考えられる事務につきましては、その必要に応じて
独自利用事務の対象となるものと考えております。
個人情報保護運営審議会への諮問についてですが、
独自利用事務の拡大に当たり、新たに
業務システムの構築が伴うような場合には、
システムにおける保護措置の妥当性について諮問することも考えられます。
3点目の国からの通知についてでございますが、来年1月の
個人番号の利用開始に向けて、順次、
番号制度における留意事項について通知が出されておりますが、一部の事務において予定されていた時期よりもおくれている状況がございます。
以上でございます。
○(
宮本雄一郎議員)
マイナンバー制度は、
ナンバーを利用する機会がふえればふえるほど
情報漏えいの危険性が高まる制度です。また、
ナンバーが漏れたときの被害も大きくなります。
国民の利便性や事務の効率化のためだと言いますが、そもそも利用できる事務を一つでも多くしようと促進すればするほど危険性が高まるという本質的な問題を抱えています。
独自利用や
情報連携の拡大を私は賛成できません。仮に、検討するのであれば、十分慎重に議論し、
個人情報保護運営審議会への諮問もしていただきたいと思います。
国からの
事務連絡が、一部いまだに届いてないということには、本当に許されない話です。ぜひ、必要な
事務連絡などを早急に発出するように国には強く求めてください。その点は要望しておきます。
最後に、
マイナンバーはいまだに通知が届いていない人がいらっしゃいます。ここまで来れば、本当に年内に届くかどうかもわからない状況であります。自治体の準備ができてなかろうが、出さなくてはいけない通知を発出してなかろうが、
ナンバーが全国民に届いてなかろうが、とにかく来年1月から開始する、このような強行突破のような国のやり方は大問題であります。国は、せめて実施を延期するべきであるということを最後に述べて質問を終わります。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第107号
行政不服審査法の施行に伴う
関係条例の整備等に関する
条例制定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第108号 高槻市
行政不服審査会条例制定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第109号 高槻市
市税条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第110号 高槻市
火災予防条例中一部改正について。
○(
川口洋一議員) 議案第110号 高槻市
火災予防条例中一部改正について、質疑を行います。
まず、3点質問します。
違反対象物に係る
公表制度を実施しようとするものですが、なぜこの時期の提案になったのでしょうか。
火災予防条例一部改正の必要に迫られる事案があったのでしょうか、お答えください。
2点目、
違反対象物への命令内容の公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に公表されない状況にあります。
違反対象物への命令内容の公示まで、現状ではどれぐらいの期間がかかっているでしょうか。
3点目、消防法令に関する3つの
重大違反。1つが、
スプリンクラー設備の未設置。2つ目が、
屋内消火栓設備の未設置。3つ目が、
自動火災報知設備の未設置があります。
現在、何件ほどこの
重大違反を確認されているのでしょうか。
以上が、1回目の質問です。
○消防長(奥田 晃) 1点目の、なぜこの時期の提案と、必要に迫られる事案についてのお尋ねでございますが、平成27年3月31日付の
違反対象物に係る
公表制度の実施の推進についての国からの通知によりまして、管内人口20万人以上の消防本部にあっては、遅くとも平成29年3月末までに
公表制度に係る条例改正を行うよう助言があったことによりまして、本改正を行うものでございます。
本市では、必要に迫られるような事案もございませんが、被害が発生する前に少しでも早く対処しておくべきものと判断いたしまして、今般、改正を行うものといたしたところでございます。
次に、2点目の公示に至るまでの期間についてのご質問でございますが、
消防用設備の種別によりまして、一定の改修工事に係る履行期限を設定した上で、違反の立証など所要の手続を経る中で公示までの期間が決まるものでございますので、違反の内容によりまして、その期間は異なります。
3点目の消防法令に関する3つの
重大違反の件数でございますが、今回の改正により、対象となる用途の
防火対象物につきましては、現在、50件程度の違反を把握しております。
以上でございます。
○(
川口洋一議員) 今議会に提案した根拠は、本年3月31日付、国からの通知に倣うものである。
違反対象物への命令内容の公示期間は、違反内容により異なる。
重大違反は、現在、50件把握しているとの答弁でした。
スプリンクラー、
屋内消火栓、
自動火災報知の設備未設置の
重大違反というのは命にかかわるもので、私自身は違反者に対してある程度の強制力が必要だと考えています。
ホームページでの公表で、どれだけの効果が見込まれると想定されていますか、お答えください。
○消防長(奥田 晃) 2問目の質問にお答えいたします。
ホームページ上での公表による公開についてのお尋ねですが、建物の火災危険に関する情報を公表することで、
利用者等の選択を通じた火災被害の軽減を図る効果が期待されることに加えまして、
防火対象物の関係者による早期是正が促進されるといった効果も期待されるものと考えております。
以上です。
○(
川口洋一議員) なかなか、例えば私たちが夜お酒を飲みに行こうとか、食事に行こうとかいうときに、わざわざ消防の
ホームページを見て、あっ、ちょっと危険だな、やめとこうということにはなかなかならないかとは思うんですけれども、当然、今回の公表によっての是正が促進されるといった効果は私もあると考えています。
消防本部は、火災・救急救助による出場以外にも地道な日常活動がなかなか見えにくいこともありまして、火災・救急救助以外は時間をもてあましているのではという誤解をよく受けていると思います。残念ながら、それが事実だと思います。
防火指導に関する今回のような立入検査だけでも、消防本部は昨年度だけで1,586か所実施されております。そのうち957か所で是正改善指導を行っています。本当に大変な作業だと、頭が下がります。
今回の
火災予防条例の一部改正によりまして、消防法令に関する
重大違反が抑制されることを期待して、質問を終わります。
以上です。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第111号 高槻市
消防団員等公務災害補償条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第112号 高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第113号
高槻市営住宅条例の一部を改正する条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第114号 高槻市
下水道等事業の設置等に関する
条例制定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第115号 高槻市土砂埋立て等の規制に関する
条例制定について。
○(五十嵐秀城議員) 議案第115号 高槻市土砂埋立て等の規制に関する
条例制定について質問させていただきます。
これまで市民の声に応え、府条例の施行並びにこの条例案の策定に取り組んでこられた議会、また本市関係者の皆様のご尽力に敬意を表しました上で、初めに、条例の概要について質問させていただきます。
1点目に、本条例は、500平方メートル以上、3,000平方メートル未満の小規模な埋立区域を対象としていますが、その目的をお聞かせください。
本市の取り組みは先駆的なものと認識しておりますが、府下での同様の事例も挙げていただきながら、今後の連携についてもあわせてお聞かせください。
2点目に、3,000平方メートル以上の府条例が規制する埋め立てについては、本市はどのように関与され、またどのように情報を共有されるのでしょうか。
同様に、本条例第8条における採石法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法などで許可を受けた埋め立てについては、本市はどのように関与されるのでしょうか。
3点目に、同じく第8条についてお尋ねをいたします。公共工事についても、本条例の許可を要しないとされていますが、それについてのお考えをお聞かせください。
4点目、本条例を制定するに当たりまして、視察等参考とされた自治体はあるのか。また、本条例並びに他の規制との総合的な取り組みについて、特徴的なところがあるならばお聞かせください。
以上につきまして、ご答弁よろしくお願いいたします。
○
産業環境部長(新美英代) 土砂埋立て等の規制に関する
条例制定についてお答え申し上げます。
まず、1点目の小規模の埋立地を規制対象とする目的でございますが、大阪府が3,000平方メートル以上を規制対象としていることから、その規制を逃れるため、それ未満の埋立地を対象とする行為に対しましても規制をかけ、適正に埋め立てがされることを目的としております。
また、府条例と同等の規制の条例は、豊能町が府と同時に施行し、府内の市では本市が初めてでございます。
他の市町村との連携につきましては、北摂地域の美しい山々を守るために、今後、この
条例制定の旨の情報発信を行ってまいります。
次に、2点目の大阪府の規制対象地への関与につきましては、市条例に基づき報告書の徴収や立入検査を行うとともに、大阪府が設置しております府全域の土砂埋め立ての協議を行います大阪府土砂埋立て等規制連絡協議会を通じまして、情報の共有を図ってまいります。
また、採石法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び土壌汚染対策法におきましても、許可を得た埋立行為につきましては、各法令で厳格な基準が設けられていることから、本条例での許可は不要としておりますが、必要な報告の徴収及び立入検査につきましては、本条例に基づきまして適正に実施してまいります。
3点目の公共工事につきましては、本条例の許可は不要としておりますが、土砂の埋立等を行う者の責務につきましては対象となってまいりますことから、積極的に本条例の周知を図ってまいります。
次、4点目につきましては、昨年、福岡県の糸島市及び滋賀県の大津市を視察してまいりまして、土砂問題に先駆的な自治体の取り組みについてお伺いをしております。
次に、本年8月に施行いたしました林道管理条例で、林道の使用に対しまして規制を課しました。また、府条例及び本条例で埋立自体に規制を行うことで山間部での埋め立てに一定の規制を行い、総合的に取り組んでいけると思っております。
以上でございます。
○(五十嵐秀城議員) ありがとうございました。
続いて、規制の概要についてお尋ねをいたします。
1点目に、埋め立ての場所、用途などについて、府条例、そして本条例においてそれぞれどのような想定をされているのでしょうか。
2点目、土砂の汚染の有無についてどのような項目にわたり、またどのような手順で確認を行うことになりますでしょうか。
3点目、埋立完了時まで定期的な水質検査の義務を設けておられませんが、排水の汚染が懸念される場合、どのように対応をされるのでしょうか。
4点目、府条例より、小規模の埋め立てを規制するとのことから、本市独自の技術基準、構造基準を設けられるのでしょうか。
以上を2問目といたします。ご答弁、よろしくお願いいたします。
○
産業環境部長(新美英代) まず、1点目の府条例及び市条例の対象行為でございますが、府条例は3,000平方メートル以上を規制対象としていることから、山間部の残土処分場や果樹園の造成などが該当するものと考えております。
一方、市条例につきましては、小規模な造成、建設に係る土砂の一時仮置きなどが対象と想定しております。
次に、2点目の土砂の汚染に関しましては、大阪府条例に準拠いたしまして、土壌汚染対策法で規定いたしております項目について、同法で規定する調査を活用して行っていく予定でございますが、その詳細につきましては、今後制定してまいります施行規則で定めてまいります。
3点目の排水の汚濁に関しましては、本条例に基づきまして立入検査、または収去検査を実施することで適切に対応してまいります。
4点目につきましては、小規模な埋立地への規制に見合う構造基準を作成してまいります。
以上でございます。
○(五十嵐秀城議員) ありがとうございました。最後、要望とさせていただきます。
冒頭にも申し上げましたが、本条例は無秩序な埋め立てによる災害、生活や自然環境の破壊を懸念する市民の声が反映されたものです。どうか、その目的を果たすべく府条例やその他の関係法令との整合性を精査し、総合的、有機的な取り組みをお願いいたします。
汚染土壌につきましては、現在の国の法律や対策をもっても難しい課題があることは認識するところでございますが、ダイオキシンや放射性物質につきましても、汚染されたものを持ち込ませない、埋め立てさせないための規制について、今後一層の研究をお願いしておきたいと思います。
また、土砂運搬の際の土砂の飛散、振動、騒音について、条例案では努力義務規定となっておりますが、その防止と万が一に苦情、紛争が生じたときにも、適切な対応をよろしくお願いしておきたいと思います。
本日のご答弁から、本条例案は先駆的なものである、そのように理解をしたところでございますが、今後、府や近隣市との連携を一層強化し、もって事業者の方々にも適切にご対応いただけますよう期待し、質問を終えさせていただきます。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 私からも質問させていただきます。
この条例案については非常に評価し、期待もしておりますが、確認のため、まず5点伺います。
1点目、第3条では、市は災害の防止上または生活環境の保全上、支障が生じるおそれがある土砂埋立等が行われることのないよう必要な施策を推進するものとするとして、市の責務が定められていますが、具体的にはどういった施策を推進するんでしょうか。
2点目、第4条には、土砂埋立等を行う者は災害の防止及び生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならないとか、地域団体との間において埋立等区域の周辺地域の良好な自然環境及び生活環境の保全に係る事項について協定を締結するよう努めなければならないなどの土砂埋立等を行う者の責務が定められています。5条には、土砂を発生させる者の責務。6条には、土地の所有者の責務を定められていますが、これらの定めを守らなかった場合には、どういった処分等がされるんでしょうか。
3点目、第7条では、土砂を運搬する者は沿道への粉じんの飛散防止並びに騒音及び振動の低減に努めなければならないとされていますが、この定めを守らなかった場合には、どういった処分等がされるんでしょうか。
また、土砂を運搬する者はどの程度まで粉じんの飛散防止や騒音、振動の低減に努めなければならないんでしょうか。
4点目、第11条では、土砂埋立等許可の申請予定者は、原則として申請書の記載事項を周知させるため、埋立等区域の周辺地域の住民等に対し説明会を開催しなければならないとされています。周辺地域とは、どこまでの地域なんでしょうか。
また、説明会は記載事項の周知だけなのでしょうか。それとも、住民が納得いくまで質疑応答の時間が設けられるんでしょうか、それぞれお答えください。
5点目、現在、この条例案の対象となるような埋立等区域は存在するのでしょうか。
また、この条例の施行後、施行以前から既に埋め立てが開始されているものについては、条例の効力は及ぶのでしょうか、それぞれお答えください。
○
産業環境部長(新美英代) ご質問のうち、まず1点目の市の責務につきましては、災害及び公害等の発生を未然に防止するため、立入調査や検査等を行います。
2点目の責務を守らなかった場合につきましては、行政指導を行ってまいります。
3点目につきましては、法令等に規制基準は規定されておりませんことから、生活環境に支障のない程度と考えております。
4点目につきましては、今後制定してまいります施行規則の中で規定していく予定でございます。
5点目の対象区域でございますが、現在のところ、本条例の対象区域はございません。
また、施行の際に、既に埋め立てを行っているものについても、一部猶予はあるものの、本条例の効力は及ぶものとしております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) さらに、4点伺います。
1点目、土砂埋立等を行う者などが責務を守らなかった場合には、行政指導を行うということですが、具体的にはどのような行政指導を行うのでしょうか、お答えください。
2点目、土砂埋立等を行う者が、この条例に反して土砂等の埋め立てを行って、しかも市の指導に従わず土砂を撤去等しない場合には、高槻市がその事業者等にかわって土砂を撤去等をするのでしょうか、お答えください。
3点目、土砂を運搬する者の粉じんの飛散防止や騒音、振動の低減に関する努力義務については、生活環境に支障のない程度までだということですが、これまで大字奈佐原の造成現場への土砂運搬でされたような行為については、生活環境に支障があると言えるのでしょうか。それとも、生活環境に支障のない程度と言えるのでしょうか、お答えください。
4点目、周辺地域の住民等に対する説明会については、施行規則の中で規定していくということですが、その中身はどういったものなんでしょうか、お答えください。
また、その周辺地域の住民等には、土砂運搬の通り道の周辺の地域の住民も含まれるのでしょうか、お答えください。
以上です。
○
産業環境部長(新美英代) まず、1点目につきましては、災害の防止及び生活環境の保全のため必要な措置を講ずるよう指導するものです。
2点目におきましては、本条例で規定いたしております命令に違反した場合は、罰則規定を設けております。
3点目につきましては、事例ごとに対応してまいります。
4点目及び5点目につきましては、周辺地域や周知の方法等を考えております。
以上です。
○(北岡隆浩議員) こうした条例の制定や実効性のある施策、高槻市役所の効果的な対応を一番待ち望んでいるのは、これまで被害を受けてきた方々のはずです。その方々に安心していただけるような答弁を期待していたんですが、罰則規定が設けられたこと以外は曖昧だなと、あるいは的外れだなと感じております。
これまで、住民の方々からの苦情で一番多かったのが、建設残土等を運搬するダンプに関するものかと思います。ダンプが土砂をまき散らす、住宅街を抜け道にするので怖いといった声がありましたよね。先ほどは、曖昧な答弁しかありませんでしたけれども、ぜひダンプの通り道になるような地域の方々も説明会に参加できるように、そして十分な質疑応答の時間が確保されるように、ぜひよろしくお願いします。
また、先ほど、事業者が違法に土砂等の埋め立てを行って、しかも市の指導に従わず土砂を撤去等をしない場合には、高槻市がその事業者等にかわって土砂を撤去等するのでしょうかとお聞きしましたが、罰則規定は設けておりますという答弁がされただけでした。つまり、高槻市がその事業者にかわって土砂等の撤去はしないということなんだなと思います。
これについては、土地や土砂等の所有権とか、費用とか、処分方法とか、いろんな問題があって難しいのでしょうけれども、以前も申し上げましたが、何が埋められているかわからないところから濁った水が流れ出てると、それが農地や河川に流れ出しているということが実際に起きています。こういうものをどうするのか。幾ら事業者に罰を与えても、その現状は変わらないわけです。
最近、ごみ屋敷が問題になっていますが、ごみ屋敷のごみを市が強制的に撤去できる条例が京都市や大阪市で制定されています。そういうことができるのなら、違法に埋め立てられた土砂等についても、市がその土砂等を撤去することも可能ではないでしょうか。
今回は、大阪府の条例に倣った部分が多いわけですけれども、一歩前進ということで、議案に賛成しますが、今後は大阪府にも働きかけて、ぜひ土砂等の撤去を市ができるようにしていただきたいということを要望して、質問を終わります。
○(強田純子議員) ご提案の条例では、市や埋め立てを行う者、土砂を発生させる者、土地所有者に建設残土による被害を発生させないように、それぞれに責務と規制を設けています。条例に違反した場合は、2年以下の懲役または10万円以下の罰金との罰則規定もあります。
豊能町で、府道沿いに積み上げられた建設残土が崩れるという事故や、高槻市でも大字奈佐原の山の奥に大量の土砂が持ち込まれる問題が長年続いていました。今まで、規制の対象にならなかったものが、今回規制の対象になります。住民の皆さんが大変な思いで求めてきたことであり、本当に大きな前進でございます。
そこで質問ですが、大阪府では、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例が、ことし7月から施行されています。大阪府と市の条例の違いは、規制の対象となる面積は、大阪府では3,000平方メートル以上で、高槻市は500平方メートル以上3,000平方メートル未満です。それ以外に違いはあるのでしょうか。
また、条例で規制の対象となる埋め立てについて、北岡議員の答弁には、現在はないとのことでしたが、この
条例制定に当たってどんなものが対象になるのか、調査はされたのか、調査されたのであれば、その調査結果についてお聞きします。
条例は、来年4月から施行となりますが、事業者への周知が必要です。また、被害を防げるように住民に対しても周知が必要です。周知についての方法や
スケジュールをお示しください。
○
産業環境部長(新美英代) まず、罰則規定でございますが、罰則規定は2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定めております。
次に、府条例と市条例の相違点でございますが、市条例で土砂を運搬する者に一定の公害防止の責務を課していること。申請をしようとする者の事前協議を義務づけていること。法令等での処分歴を許可の基準としていること等は、大阪府条例では条例本文に規定していないものでございます。
一方、管理事務所の設置や水質検査の実施は、小規模な行為地を対象としている市条例では規定しておりません。
次に、市条例の対象となる行為地の把握状況でございますが、7月以降に行いました埋立行為を調査した結果、既に完了いたしておりますが、駐車場の造成が1件ございました。
最後に、今後の予定でございますが、建設関係団体やその他の関係機関にはパンフレット等を配布し、市民等には広報及び
ホームページでお知らせするなど、順次、周知・啓発を実施していく予定でございます。
以上です。
○(強田純子議員) 事業規模や市の実情によって条例を制定していくことは大切なことです。府の条例になく、市では規制の対象になる者に土砂の運搬する者も規定しているということでした。奈佐原の残土の問題でダンプ公害があったので、高槻市には必要な規制です。条例が制定された後の市民への周知も大切ですので、ぜひお願いいたします。
条例では、沿道への粉じんの飛散防止、騒音や振動の低減に努めなければならないとしています。具体的にどのような対策を行い、どんな効果があると考えているのか、お答えください。
規模が小さくても、残土の被害や苦情は寄せられていると思います。私も以前、柱本の畑の中の一角にある土地に残土の持ち込みがされていて、周辺の方が困っているという相談を受けたことがあります。畑の作物に砂が飛んでくる、どんな土が運ばれているのか、土に何か悪いものが含まれていないか、そういう苦情でした。この間、市に寄せられた相談はどんなものがあり、
条例制定によってどんな効果があるとお考えなのでしょうか、お聞きします。
また、高槻市では、新名神のように大規模な事業もあります。土砂を発生させる側に対しても、土砂の発生の抑制、発生させた土砂の有効な利用の促進等に努める、土砂の適正な処理について求めています。市として、NEXCO西日本に対してどんな指導をしていくのか、お答えください。
○
産業環境部長(新美英代) まず、土砂運搬の具体的な対策ですけれども、粉じんの防止の措置といたしまして、ブルーシートの設置、また騒音・
振動対策といたしまして、積載量や速度の低減などにより生活環境への影響を軽減できるものと考えております。
次に、相談内容といたしましては、土砂を運搬する車両による粉じん公害がほとんどでございます。
条例制定後は、運搬する者に公害対策が土砂埋立等を行う者に苦情または紛争の解決の責務が課せられていることから、粉じんによる苦情が減少するのではないかと考えております。
次に、NEXCO西日本に対しましては、本条例で制定いたしております土砂を発生させる者として、発生抑制、有効利用及び適正な処理等の責務を周知してまいります。
以上です。
○(強田純子議員) 埋め立てを行う事業者は、市と事前協議を行うことや住民説明会の開催を義務づけられているので、事前に対応ややりとりができる分、トラブルも減るのではないかと思います。この条例は、建設残土を規制するための物差しになります。問題が起こったとき、条例違反に当たる行為があったときに救済、是正できるようにしてください。
以上です。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第116号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正について。
○(吉田忠則議員) この議案は、子ども・子育て会議に公立の就学前児童施設のあり方を審議していただくために、当該施設を利用している子どもの保護者代表を委員とするため、委員の人数を1名増加させるという提案であります。
まず、現在の委員の構成についてお聞かせをいただきまして、委員1名増加についての選出方法についてお伺いします。
2点目は、子ども・子育て支援新制度がスタートいたしまして、新たな課題も出ていることも認識をいたしているところです。
例えば、小規模保育事業が創設されまして、3歳児からの受け入れについては地域の保育所との連携が必要になっております。併設で運営されている保育所は問題ありませんけれども、単独で保育所からほかの保育所への入所連携については、課題があるということであります。
また、公立幼稚園については、年々入園児童が減少している現状や施設の老朽化など、そのあり方については議論の必要性など、これまでもさまざまな議員からも、私も要望もしてきたところでございます。
そこで、お聞きしますが、このたびの子ども・子育て会議で審議をしていただく内容はどのようなものかということをお聞きをいたします。
○
子ども未来部長(津田良恵) 子ども・子育て会議に係るご質問でございます。
4月からスタートいたしました子ども・子育て支援新制度では、保護者の就労状況にかかわらず、教育・保育が受けられる新たな幼保連携型認定こども園や待機児の多いゼロ歳から2歳児を対象とした小規模保育事業が創設され、本市子ども・子育て支援事業計画におきましても、これらに従来からある保育所や幼稚園を加えまして、教育・保育提供区域6区域ごとに公民合わせて、量の見込みを設定いたしているところでございます。
一方で、公立保育所・幼稚園では、施設の老朽化などの課題がございまして、これらに加え、新制度スタートにより3歳児の受け入れ先の確保や保育士不足を背景とする人材育成といった新たな課題も生じておりまして、早急に検討していく必要がございます。
こうした状況のもとで、新制度の趣旨を尊重し、時代に即した本市の公立施設とするため、子ども・子育て会議に公立の就学前児童施設のあり方をご審議いただこうと考えているところでございます。
ご質問の1点目、会議の構成でございますが、学識経験者2名、子どもの保護者として公募市民2名、事業者代表1名、労働者代表1名、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者4名でございます。
現委員の任期は、平成27年6月から2年で、今期新たに委嘱した方は10名中6名でございます。本議案ご可決後の委員選出は、公立の就学前児童施設を利用する保護者として、本市PTA協議会からご推薦をいただく予定としております。
次に、2点目、ご審議いただく事項でございますが、認定こども園への移行や公立幼稚園での3歳児保育の実施及び園区制の廃止について、また子ども・子育て支援事業計画の6区域を基本とした就学前児童施設の再配置、公民の役割分担の明確化を予定しているところでございます。
以上でございます。
○(吉田忠則議員) 答弁では、会議の構成については、本年6月からの任期によって10名中6名の方が新たに委嘱されたということでした。そして、この議会可決後には、委員の選出については本市PTA協議会から推薦していただく。審議いただく内容としては、公立の就学前児童施設のあり方ということで、おおむね5点を予定しているということで、審議内容はわかりました。
そこで、この審議される内容、全て大変重要だと思いますけれども、また総合的な議論が必要になってくるというふうにも思います。そういう意味では、この審議はどれぐらいの時間をかけて行うのか、そういった
スケジュールについてお聞かせをください。
○
子ども未来部長(津田良恵) 子ども・子育て会議における審議やその後の
スケジュールについてのお尋ねでございますが、来年1月に諮問をいたす予定としておりまして、5回程度のご審議の後、平成28年度の早い時期に答申をいただけたらと考えております。その後、公立の就学前児童施設のあり方につきまして、市としての基本方針案を作成し、議会へのご説明やパブリックコメント等を経まして、なるべく早期の基本方針策定を目指してまいります。
○(吉田忠則議員) 3問目は、要望となりますけども、今の2問目の答弁では、この会議については来年の1月に諮問されて、5回程度の審議の後、28年度の早い時期に答申をいただくと、そしてなるべく早期の基本方針策定を目指すというふうなお答えでした。
1問目の答弁での審議内容5点示していただきました。
確認させてもらいますと、1つは、認定こども園への移行、2つ目は、公立幼稚園での3歳児保育の実施、3つ目は、園区制の廃止、4つ目は、事業計画の6区域を基本とした就学前児童施設の再配置、そして公民の役割分担の明確化と、こういったことで、ぜひこれは多角的な視点で総合的な議論をお願いしたいと思うわけですけども、
スケジュールが大変タイトだということは明確であります。
ただ、この議論につきましては、本市にとっても喫緊の課題というふうにも承知をしておりますので、そのためには先ほどありました10名中6名という新たな委員さんになられた方へは、しっかりと事前にこれまでの経緯や新制度の趣旨等しっかりとご説明いただきまして、全員で活発な議論につながるようにお願いをしたいというふうに思っております。これが1点です。
そして、今回の議論においては、審議内容の中にもありましたけども、公民の役割をこの際しっかりと明確にするということが、まずは前提になっての議論かなというふうにも思います。
そういう意味では、公民の役割という部分では、本市はこの平成31年に、子ども未来館が開館する予定ですけども、ここでの人材育成機能ということで、保育士、また幼稚園教諭等への研修、研究機能が開設されまして、こういった人材育成強化という公の役割を果たす取り組みに着手をされています。そのことは、評価もしていきたいと思っております。
そういう意味では、今回の審議の中で、今後の本市の保育の質を確保、向上するための議論をしていただくことで、保育士不足や新制度のもとでの施設類型の設置主体の多様化などからの課題、総合的な議論への展開につなげてまいりたいと思いますし、次世代につながるような公民のそれぞれの果たす役割をしっかりとまとめていただきたいというふうに思っております。
もう1点は、園区制の廃止とか施設の再配置といったところまで、今回踏み込んだ審議をされるいうことで、期待をしております。しかしながら、本市の財政状況も厳しいわけでございますので、限られた資源を選択と集中という観点で、今後、今ある施設を有効活用して取り組んでいくという、こういった状況の中で答申がされていくんだろうというふうに思います。
そういう意味では、この早期の基本方針を策定をされるということなんですけども、これはもう並行して再配置といった、ある意味整備計画、これもやはり並行して取り組んでいただくといいますか、議論をしていただきまして、できるだけ早い段階でスピーディーに、この取り組みにつきましては、子ども・子育ての充実という観点から行っていただきたいというふうに思っております。
そういう意味では、子どもが幼児期に受ける教育は、生涯にわたる人格形成の基礎となる重要なものです。全ての子どもたちに質の高い幼児教育を確保できるように、保障できるように、この新制度の趣旨を踏まえまして、本市の将来を見据えたこのあり方につきましての検討をしていただきまして、さらに頑張っていただきますようによろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第117号 高槻市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第118号
高槻市営弁天駐車場ほか3施設の
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第119号
高槻市立高槻自転車駐車場ほか3施設の
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第120号
高槻市立高槻駅
北自転車駐車場ほか3施設の
指定管理者の指定について。
○(北岡隆浩議員) この
指定管理者の候補者については、2社が応募し、評価の結果、そのうちの1社が選定されたということです。これについて、まず4点、伺います。
1点目、応募した事業者のサービス水準等を評価した
指定管理者候補者選定評価表という資料を見ると、項目が15あって、そのうち11が規則に定める項目とされています。この規則とは、どういった規則なんでしょうか、詳細をお教えください。
また、それ以外の項目、つまり規則には定められていない項目というのはなぜ置かれているのでしょうか。何か根拠があるのでしょうか、それぞれお答えください。
2点目、採点の評価基準を見ると、それぞれの項目に15点、10点、5点といった満点が定められていて、例えば15点満点の項目であれば、「大変よい」が15点、「よい」が10点、「普通」が7点、「やや不十分」が4点、「不十分」が1点と、5段階で採点されることになっています。実際の事業者の得点を見ると、10.4とか小数第1位までの点数がつけられています。これはなぜなんでしょうか、お答えください。
3点目、これらの採点は、誰がどのように行ったんでしょうか、お答えください。
4点目、これらの項目の総合点の満点が100点で、候補者として選ばれたA社が71.0点、選ばれなかったB社が70.6点と、わずか0.4点の差という結果になっています。詳細を見ていくと、大きな差がついているのが、その他管理に際して必要な事項という項目で、この項目は規則に定める項目には含まれていないんですが、10点満点中、A社が9.4、B社が5.8となっています。その他管理に際して必要な事項という項目は、人権の遵守、環境への取り組みなどということが中に書かれているんですけれども、それぞれの事業者の何をどのように評価して、こうした点数がつけられたんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
都市創造部長(梅本定雄) 1点目の規則とは、高槻市公の施設の
指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則となります。また、規則の項目に加え、本市の施策や施設の特性等を踏まえたサービス水準の評価を行うため、評価項目の追加を行っております。
2点目の得点につきましては、複数の者で採点し、この平均を得点としているためでございます。
3点目の採点につきましては、都市創造部に設置しております幹事会にて採点を実施しております。
最後、4点目の評価につきましては、各事業者から提出されました提案内容を踏まえ、適正に実施をいたしております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) さらに、4点伺います。
1点目、規則には定められていない項目に関しては、なぜ規則に入れないんでしょうか。また、条例上の根拠はどこにあるんでしょうか、お答えください。
2点目、その他管理に際して必要な事項という評価項目の中には、先ほど申し上げました人権の遵守、環境問題の取り組みのほか、高齢者・障がい者等就労困難層への雇用、就労支援の取り組み、地域経済への寄与という項目があります。これらは関連性がないと思われますが、なぜ1つの項目にまとめて点数をつけているのでしょうか、お答えください。
3点目、この項目の評価に関しては、今回の自転車駐車場の
指定管理者候補者の選定に当たって、2社、それぞれをどのように評価して、9.4とか5.8という点数をつけたんでしょうか。どういうふうに評価をしたのか、詳しく教えてください。
4点目、採点は都市創造部の幹事会で行ったということですが、市職員のみで行ったのでしょうか。それとも、外部の方も評価、採点にかかわっておられたのでしょうか、それぞれお答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄) 質問の内容が他部局にまたがるため、調整の上、私のほうからご答弁いたします。
1点目の規則に定めていない項目につきましては、条例第5条第1項第4号を根拠として、施設の設置目的に応じた評価項目を設定いたしております。
2点目のその他管理に際して必要な事項に関しましては、規則に定めのない事項について総合的に評価する項目として設定をいたしております。
3点目の評価につきましては、他の項目と同様に、各採点者が申請者の提案内容を踏まえ、適正に実施をいたしております。
4点目の採点につきましては、本市の職員により実施をいたしております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 評価を適正に実施したという答弁ですけれども、適正に評価したのかどうか、ちゃんと説明してもらわないとわからないですよね。議会で問われているのに、なぜ点数の根拠を具体的に答えられないんでしょうか。
規則に定めていない項目の条例上の根拠は、条例第5条第1項第4号ということですけれども、その4号というのは、その他市長が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準というものです。別に定める基準というのは、やはりその条例施行規則に定めておくべきじゃないんでしょうか。そうしないと、基準を定めたとは言えないんじゃないでしょうか。条例第5条第1項第1号から第3号については規則で基準を定めているのに、第4号だけなぜか規則で定めていないというのはおかしいですよね。
先ほども申し上げましたとおり、人権の遵守、環境問題の取り組み、高齢者・障がい者等の雇用、地域経済の寄与などというのは、これら関連性がないですよね。それを一まとめにするのはおかしい。もし、それぞれが公の施設の管理に必要なのであれば、それらを分けて評価、採点すべきだと思います。
外部から有識者を入れずに市職員のみで評価をするなら、公平性と透明性を確保しなければならないと思いますが、規則に定められてもいなければ関連性も認められない、そんな項目の点数で大きな差がつけられていて、その差が候補者の選定に大きな影響を与えていますし、その点数の理由を議会で問われても、まともに説明もしていただけないので、この議案には賛成できないということを表明して、質問を終わります。
○
都市創造部長(梅本定雄)
指定管理者の選定に係る評価につきましては、
指定管理者選定委員会、附属機関でございます選定委員会という第三者の意見も踏まえ、適切かつ客観的に実施されたものであり、適正に実施をいたしておりますということを申し添えます。
以上でございます。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第121号
芥川緑地プールの
指定管理者の指定期間の変更について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第122号
高槻市立番田熱利用センターの
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第123号
高槻市立前島熱利用センターの
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第124号
高槻島本夜間休日
応急診療所の
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第125号
高槻市立総合保健福祉センター内口腔保健センターの
指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第126号
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う
大阪広域水道企業団規約の変更について。
○(橋本紀子議員)
大阪広域水道企業団と四條畷市、太子町、千早赤阪村との水道事業の統合について、何点かご質問させていただきます。
今回の3市町村の統合にかかわって、当該自治体では検討協議が行われ、9月議会で可決されています。それぞれの自治体の意思に言及するものではありませんが、企業団構成自治体として、今回の事業統合についてを判断するに当たって、幾つかの疑問にお答えいただきたいと思います。
統合に当たって、当初企業団議会では、統合したい各自治体は管路の老朽化対策、耐震化の進捗、または経営実態など一定の水準を満たしていることなどについては不問にしてほしいとの意見もありました。しかし、それらについて企業努力を行ってきた自治体との整合をどう図るのかが問題であります。3自治体の経営状況などの実態を含め、統合の概要と課題についてお伺いします。
また、統合の議論の経過について、あわせてお聞かせ願いたいと思います。
○
水道事業管理者(吉里泰雄) ただいまの
大阪広域水道企業団の事務及び規約の変更について、数点のご質問にお答えいたします。
まず、3市町村の経営状況でございます。平成26年度決算におきましては、四條畷市は約532万円の単年度黒字、太子町は約591万円の単年度赤字、千早赤阪村は約765万円の単年度赤字という状況でございます。各市町村とも、給水量の減少によります料金収入の減少が続きまして、費用の削減に努めておられますけれども、今後は給水人口のさらなる減少、施設の更新費用の増加に伴う給水原価の上昇という共通の課題を抱えておられるということでございます。
こうしたことから、3市町村における将来の安定給水を持続するために、広域化事業の交付金の活用などによりまして、企業団との統合により経営健全化を図ろうとされておるものでございます。
次に、統合の議論と経過ということでございます。企業団におきましては、平成25年7月の企業団運営協議会総会以降、府域一水道に向けました統合条件等の検討を行ってきておられ、平成27年7月30日に開催されました企業団首長会議におきまして、企業団と3団体が統合した場合の将来の経営状況、それから事業運営体制及び統合メリットなどを取りまとめました統合素案並びに企業団との統合を促進するための制度の創設、そして企業団と統合する際の42市町村共通の条件について審議をされまして、全会一致で統合案として承認をされておられます。その中で、統合する3市町村につきましては、経営計画、施設整備計画の策定とその履行が要請されております。
また、本市といたしましては、府域の全体最適を見せつつ、受水市町村に具体的なメリットが生じるよう市町村同士の水平連携や企業団施設の有効活用についても検討するよう求めてきたところでございます。なお、企業団の議会におきましても、平成26年度でございますけれども、本市選出の議員から、府域一水道の課題についてのご指摘もあったということも聞いております。
以上でございます。
○(橋本紀子議員) この統合が実現しましたら、続いて統合したいという自治体が多数存在するというお話も聞こえてきております。なし崩し的にそういうふうになる前に、この統合を検証すべきと思いますが、それについての見解をお伺いして、2問目とします。
○
水道事業管理者(吉里泰雄) 統合する水道事業につきましては、会計を区分して運営されることから、企業団の用水供給事業及び本市を含めまして構成団体の水道事業の運営系には影響はございません。
また、統合後は、企業団が経営することとなりますので、経営の計画の進捗につきましては、学識経験者や公認会計士などで構成される
大阪広域水道企業団経営事業評価委員会によります審査がなされることとなります。
本市としても、構成団体としまして確実な計画推進と適切な経営の履行を求めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(橋本紀子議員) 今回、末端給水までを一体的に運営する垂直統合されますけれども、近隣の水道事業体が共同して運営する水平統合が検討されなかったのか。その理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、何より大切なのは、水道利用者のお考えですけれども、その意見をどのように担保されますか、お伺いしたいと思います。
この案件は、当該委員会に付託されていますから、これ以上は申しませんけれども、これまで高槻市水道部が取り組んでこられた理念、あるいは災害時の複数水源の確保なども含めて、それらを生かせるような企業団議会首長会議においてしっかりとその意義を発信していただくことを改めてお願いしまして、所管委員会の議論をお願いして、質疑を終わりたいと思います。
○
水道事業管理者(吉里泰雄) ただいま水平統合の話、それから統合される事業体の住民の方、利用者の方の意見等の反映についてのご質問でございます。
今回の3市町村間におきましては、水平統合ということでございますけれども、経営統合することはできなかったというふうに聞いております。今般の統合案におきましては、将来それぞれの3団体の水道料金等への影響はないと認められるという状況になりましたら、順次、特別会計、今、3つつくるという予定でございますが、それを統合していくという、そういう考え方も示されておるところでございます。
そして、今回の統合後は、企業団議会に当該3市町村議会から新たに議席を与えるという、そういうことも改定されるということでございます。
また、料金改定などの3市町村の末端給水事業におきます重要事項につきまして、企業団議会で審議する際には、当該市町村長の賛成を必要とする意見反映の仕組みも設けられております。おのおのの各地域に居住する水道利用者の意見を議会、首長を通じて反映させる仕組みが設けられておるということでございますので、よろしくお願いします。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第127号 平成27年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)について。
○(三井泰之議員) 私のほうからは、固定資産台帳の整備事業について、お伺いいたします。
平成29年度の新公会計制度導入に向けて、固定資産台帳の整備を行うということでございますけども、第1問目としまして、4点お伺いいたします。
まず、第1点目、固定資産台帳整備事業の庁内の体制について。
2点目、業務委託で行うということでございますけども、台帳管理や更新などのノウハウの引き継ぎはどのように行うのか。
3点目、今後、庁内で継続的に台帳管理を行うということになろうかと思いますけども、マニュアルとかのそういった作成を考えておるのか。
4点目、固定資産台帳の整備費用については、国の特別交付措置の対象になるのか。
以上、4点でございます。よろしくお願いします。
○
総務部長(西岡博史) 固定資産台帳整備に係る数点のご質問でございますけども、他部局に関係します事項も含まれておりますので、私のほうから調整の上、ご答弁申し上げます。
まず、固定資産台帳整備に当たっての庁内体制でございますが、単に台帳作成することのみを目的とするものではなく、今後の活用を見据えた整備が重要であると認識しております。各財産を所管するそれぞれの部署と連携を図りながら、アセットマネジメント推進体制の中で検討、調整し、整備に努めてまいります。
次に、業務委託に関する事項でございますが、本市が保有します財産の量と限られた時間を考慮いたしますと、膨大なデータ整理等を行うためには業務委託が効率的、効果的な手法であると考えております。また、台帳整備とあわせまして、評価手法を検討し、庁内で継続的に台帳の管理、更新ができるようマニュアルを作成してまいります。
国の財政措置でございますが、固定資産台帳整備における資産の評価やデータ登録に係る経費につきましては、平成26年度から平成29年度までの4年間に限り、特別交付税が措置されることとなっております。
また、固定資産台帳整備を含む地方公会計の整備に対しましては、財務書類等の作成に必要なコンサルティング経費など、専門家の招聘や職員研修に係る経費につきまして、特別交付税の対象となっております。
以上でございます。
○(三井泰之議員) ご答弁、ありがとうございました。
私の経験で申しますと、業者がつくるマニュアルというのは説明書のようなもので、実務的でないケースが多いと思います。実務的な事務手続書のようなものをつくっていただければというふうに思います。
第2問目ですけども、固定資産台帳の整備を行うに当たって、あらかじめ台帳で管理する項目を決めておく必要があるかと思います。管理項目を決めるには、活用方法を明確にしておく必要がありまして、そのためには職員が公会計制度についての理解を深めておくことが重要であるかと考えます。
そこで、2点、お伺いいたします。
今回の固定資産台帳の整備は、新公会計制度導入に向けての準備ということでございます。新公会計制度については、導入することが目的ではなくてマネジメントに活用することが目的と考えておりますけども、活用についてどのようにお考えですか。
2点目、新公会計制度について庁内職員の研修について、この2点についてお聞かせください。お願いします。
○
総務部長(西岡博史) 2問目につきましても、他部局に関係します事項も含まれておりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
まず、固定資産台帳整備後の活用につきましては、財務書類作成の基礎資料として使用するほか、老朽化が進む公共施設等の更新、統廃合、長寿命化など、マネジメントを推進していくための資料として有効活用を検討してまいります。
次に、職員への研修でございますが、新たに整備する台帳を運用していくためには、現在の公有財産台帳に関する事務処理を見直しする必要があると認識しており、職員に対する研修を予定しております。
以上でございます。
○(三井泰之議員) 3問目は、要望とさせていただきます。
新公会計制度導入の意義が生かされるためには、制度を導入することを目的とするのではなくて、指定マネジメントを行うツールとして活用して、今後の財政運営に当たり限られた財源をいかに賢く使うことができるかが重要だと考えております。
新公会計制度の導入に必要な固定資産台帳を整備することによって、現金主義の会計では得られないストックや減価償却などの情報を得ることができますし、そういった情報を活用することで、公共施設などの老朽化度合いの把握や修繕、更新に係るコストの削減、平準化、長寿命化対策、売却可能資産の計上による財源手当てなど、公共施設などの最適マネジメントを実現することが可能となると考えます。
また、新公会計制度の導入に取り組んでいくために必要なことは、全庁的な取り組みとして、職員に対する研修や組織内での活発な議論を通じて、市全体、所属別のマネジメントサイクルの中に新公会計制度の考え方を組み入れる仕組みづくりや得られた情報を積極的に活用し、市政のマネジメントに生かすべく組織全体として意識を改革して取り組んでいく必要があると考えます。
専門家の招聘や職員研修に係る経費についても、特別交付税の対象となっておりますので、庁内職員向けの研修についても積極的に実施していただきたい。また、統一基準で整備されることで、他市との比較は可能になりますし、また市政のマネジメントを有効に行うためのツールとなりますので、市民にとっても大変メリットがある制度です。
今後、制度導入に向けては、全庁的な取り組みとした上で、新公会計制度を担う専任の担当者を配置し、しっかり取り組んでいただくことを要望し、質問を終わらせていただきます。
○(
川口洋一議員) 私から、議案第127号 平成27年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)について、都市創造部道路課所管の維持補修事業、主要内容、台風被害による災害対応経費5,000万円の計上に関して質問いたします。
これは、本年7月17日の台風11号で生じた道路災害の復旧に要した費用だと、資料をもとに説明を受けました。概要を見ましても、復旧としか書かれておりませんので、原状復旧、要するにもとに戻すためだけの予算なのか、それとも原状復旧と再発防止の補強を含めた予算計上なのか、わかりにくくなっています。具体的な復旧の中身をお示しください。
○
都市創造部長(梅本定雄) 本年7月に発生いたしました台風11号による被害は、主にのり面の崩落によるものでございまして、河川の洗掘により路肩が崩壊した樫田2号線におきましては、強固なコンクリート擁壁にいたしました。
また、のり面崩壊による道路への土砂流出被害を受けた安満御所の町1号線におきましては、のり面を安定勾配とした上で、種子を吹きつけて植生による安定化を図る対策を講じております。
いずれの箇所も、今後、同様の被害を防止するよう施工いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(
川口洋一議員) ご答弁にありましたとおり、復旧だけでなく同様の被害を防止するための施工をしておりますということでしたので、一応議案の概要の中身でも、そのことがわかるような丁寧な説明をお願いしたいと思います。
今回の復旧に関しては、一番長いところで7月17日に発生して、10月ぐらいまで道路の端面とか、全面通行どめということも起こりまして、市民の皆さんの生活にも多大なる影響を与えたということでございますので、土砂災害防止法に基づく土石流急傾斜地の特別警戒区域や警戒区域を通る道路に関しても、私は安全が気になっております。
のり面崩壊に関しては、所管異なりますけれども、道路の陥没崩壊などについては防止柵の検討をすべきだと考えておりますし、また危険箇所については、さらなる点検の強化をぜひお願いしたいと思います。詳細については、都市環境委員会での議論に託したいと思います。
以上です。
○(
髙木隆太議員) 補正予算説明書の11ページ、総務管理費 一般管理費の市役所耐震改修の委託料、工事請負費の継続費の補正についてお聞きします。
昨年の9月に、業者選定で入札参加希望の業者から出された技術提案書が、本市の要求水準に満たなかったなどで設計・施工を一括発注する入札が中止になっています。そのため、事業開始がおくれて、2017年度の工事完了を2019年度に延長し、それに伴って予算の継続費を補正するといった内容です。
また、業者から工事期間の設定が厳しいという、そういった意見も複数あったということで、工事期間を当初の24か月から3か月延長した27か月とし、それに伴って予算も増額するとしています。
工事費の増額分は、3億9,000万円の増で、総額34億9,000万円となりますが、被災地の復興やオリンピックなどの影響による人件費、部材単価の上昇を増額の理由とされておりますけれども、増額分に占めるそれぞれの割合をお示しいただきたいと思います。
また、実施設計費1億円についても、今回1,000万円を増額するとなっていますが、その増額理由もお聞きをします。
次に、工事期間の延長を3か月とした根拠をお示しください。
また、そもそも当初の工事期間の設定自体に問題なかったのか、お聞きします。
最後に、今回新たに国の社会資本整備総合交付金を約3億5,000万円受けるという説明を受けておりますが、2013年度3月議会、昨年の3月になりますけれども、総務消防委員会の議事録では、同じく社会資本整備総合交付金の住宅・建築物安全ストック形成事業から約9億5,000万円の交付金を受けると、当時の課長が答弁されていましたが、こちらの交付金と合わせて、今回、国の交付金を受けるということなのか、お聞きします。
以上です。
○
総務部長(西岡博史) 市役所本館耐震化事業に係ります3点のご質問にご答弁いたします。
1点目の工事費増額分の割合でございますが、人件費及び部材単価等の物価上昇分と工事期間3か月延長していることが主な増額要因でございますが、積算に当たりましては、全ての部材を個々に見積徴取するものではなく、専門書等による積算資料を用いたものでございます。
また、実施設計につきましても同様に、人件費の高騰分等を反映したものでございます。
次に、工事期間の延長につきましては、昨年の入札中止後、事業者に対して行った聞き取り調査での傾向と工期の延長によって生じる事業費の増加状況を勘案したものでございます。なお、当初の工期設定に問題があったとは考えてはおりません。
最後に、社会資本整備総合交付金についてでございますが、昨年5月の入札公告に先立って、国の交付金要綱を精読いたしましたところ、交付金の算定に読み違いが生じていたことが判明したものでございます。実際には、今回予定しております社会資本整備総合交付金と同じ算定式が適用されるものでございました。
以上でございます。
○(
髙木隆太議員) 工事着工が予定よりおくれたために、当初予定していた交付金が受けられなくなったということで、また別の形として交付金を今回受けるということなんですけれども、当初予定していた交付金の金額とは6億円の差があるんですけれども、この点についてご説明いただきたいと思います。
○
総務部長(西岡博史) 当初予定しておりました国の交付金につきましては、適用の要件である工事の着工期限が満たせなくなりましたことから、今回は要綱上、適用可能な項目に変更したものでございます。
交付金の差額につきましては、先ほどご説明いたしましたとおりでございまして、交付額の差は交付対象となる事業費の増減によって生じるもののみでございます。
以上でございます。
○(
髙木隆太議員) 結論的には、算定ミスをしていて9億5,000万円、国から交付金を受けられるというのが、算定後ミスをしていて、入札の公告直前に、実は9億5,000万円ではなかったと、今回の3億5,000万円とほぼ同額の交付金だったということが判明したということで、ぬか喜びといいますか、9億5,000万円が3億5,000万円になったというふうになるんですけれども、結論的には受けられる交付金の額そのものが今回と変わりないということではあるんですけれども、昨年の3月の議会が終わってから翌年度に入札の公告をするというときに算定のミスがわかったということで、その訂正については一部の議員さんにはされていたようなんですけれども、私は今回初めてその事実を知りました。
当時、当局がこのミスをどの程度のものと判断されていたのかはわかりませんけれども、全ての議員に説明しなかったというのもありますけれども、一旦、総務消防委員会で表にこの9億5,000万円という数字が出てしまっているわけで、それはやっぱり市民の皆さんも見られている方もおられるということなんですけれども、今回そういったことには触れずに、さらっと別の形で交付金を受けますと、3億5,000万円という数字が出てきましたので、議事録を見るとなぜ9億5,000万円が3億5,000万円になっているのかなというふうに感じるのは当然かなというふうに思いますし、今回初めにそういった事情を説明されるべきだったというふうに思います。そのことについては、市の対応に問題があったということは強調して指摘させていただきたいと思うんですけれども。
とにかく市役所の本館が耐震診断で震度6強の地震があれば、ほぼ間違いなく倒壊するという、そういう非常に危険な状態でありまして、早急に対策を講じるためには、再度の入札、順調に進めなければいけない。捲土重来期すといいますか、市の職員の皆さんが努力されて、このたびまた、来年度ですけども入札に当たるということで、そういったところは理解していますし、市役所本館がつぶれてしまったら、元も子もありませんので、補正予算、これには反対をしませんけれども、算定ミスが判明したときの当局の対応というところについては、繰り返しになりますが、私は問題があったということで、ここの点は指摘をさせていただいて、質問は終わりたいと思います。
以上です。
○(北岡隆浩議員) 私のほうから大きく2点、予防接種の委託料と安満遺跡の用地関係の補償金について、質問させていただきます。
まず、予防接種の委託料の5,700万円の増額についてです。補正予算説明書では、13ページに記載されています。
3点、伺います。
1点目、インフルエンザの予防接種のワクチンの単価の上昇のために、委託料を増額したいということです。1件当たり702円の増額になったということなんですが、この根拠は何なのかと尋ねたところ、高槻市医師会の見積書だということでした。
そこで、見積書を見せていただいたところ、1件当たりの単価は、可の場合が4,400円、不可の場合が1,920円と書かれているだけで、内訳は何も記載されていませんでした。この金額の内訳は、それぞれどういったものなんでしょうか、お答えください。
2点目、不可の場合も費用が必要なのはなぜなんでしょうか、お答えください。
3点目、保健予防課で、近隣市の単価を調べていただいたところ、高槻市がインフルエンザ4,400円、成人用肺炎球菌7,532円であるのに対して、茨木市はインフルエンザが4,748円、肺炎球菌が8,474円、池田市は、インフルエンザが4,660円、肺炎球菌が8,138円、箕面市は、インフルエンザが4,500円ということで、これらの近隣市と比べると、高槻市は安価になっています。しかし、ネットで調べてみると、1回3,500円、税込み3,780円としている医療機関もありました。市は、価格について医師会と交渉はされたんでしょうか。それとも、単に見積書の額面どおりにしただけなんでしょうか、お答えください。
次に、安満遺跡の用地関係の補償金について伺います。3点、伺います。
1点目、安満遺跡の用地取得に係る補償金を740万円増額したいということです。農小屋3軒と工作物1軒について補償を行うということですが、それぞれの築年数と補償金の額、金額の根拠をお教えください。
2点目、今回、この費用を計上したのは、土地の所有者の方から、早く買ってほしいという要望があったからだと聞きました。要望以前の計画はどういうものだったんでしょうか。要望がなければ、どのようにする予定だったんでしょうか。また、今回の要望や教育委員会との話し合い、交渉、そして補償に至る経緯の詳細をお教えください。
3点目、この物件や、この物件のある土地については、最終的には強制収用ということになったんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(西田 誠) 北岡議員の予防接種に関するご質問にご答弁申し上げます。
1点目の見積書の金額につきましては、技術料、ワクチン代、事務費、消費税等となっております。
2点目の接種不可の場合の費用につきましては、接種の可否を医師に判断していただくために必要な費用でございます。
3点目の価格につきましては、1点目や2点目の事項を確認し、医師会と協議して決定した金額でございます。
以上でございます。
○
教育管理部長(中原一行) 1点目の補償金額についてですが、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき算定するもので、個別の金額については今後の買収交渉に影響を及ぼしますので、お答えできません。
2点目の今回の補償に至る経過ですが、当該物件につきましては、今年度当初予算段階では、その用地の買収を予定していなかったところ、今年度買収地に係る具体的な協議を進める中で、地権者から当該物件及び用地の買収要望がなされたものです。
3点目の収用についてですが、本件につきましては、地権者との合意に基づく任意買収となるものです。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) まず、予防接種の委託料について、さらに5点伺います。
1点目、見積書の金額については、技術料、ワクチン代、事務費、消費税等ということですが、技術料、ワクチン代、事務費、消費税はそれぞれ幾らなのでしょうか。具体的な金額をお教えください。また、そうした明細の提示を医師会に対して求めなかったんでしょうか、お答えください。
2点目、高槻市医師会と契約するということですが、医師会と契約しなければならないという決まりがあるのでしょうか。単価の安い医療機関に委託はできないんでしょうか。委託先について、何か法的根拠等があるのであれば、それについてお答えください。
3点目、先ほど税込みで3,780円の医療機関もあると申し上げましたが、なぜ医療機関ごとに価格にばらつきがあるのでしょうか、お答えください。
4点目、私が要望したので、近隣市の単価を調べていただきましたけれども、契約に際して事前に他市や他の医療機関の事例を調査し、見積もりと比較をするということはされなかったんでしょうか、お答えください。
5点目、高槻市医師会とは、単価についてどのような交渉をされたんでしょうか。詳細をお教えください。
次に、安満遺跡の用地関係の補償金について、6点伺います。
1点目、農小屋等の補償を行うということですが、所有者の方はまた別の場所で農業をされるのでしょうか、お答えください。
2点目、農小屋3軒と工作物1軒の現在の資産価値はどれだけなんでしょうか。また、来年度の資産価値はどれだけになるのでしょうか。金額をお答えください。
3点目、当初の予定どおり、今年度には買収をせず来年度に買収を行った場合、農小屋等に係る費用についてはどれだけの差があるのでしょうか。具体的な金額をお教えください。
4点目、今回、要望どおりに買収を前倒しにしなければならない何か特別な事情があるのでしょうか、お答えください。
5点目、答弁では、本年度買収地に係る具体的な協議を進める中で、地権者から当該物件及び用地の買収要望がなされたということですが、どういった協議や要望があったんでしょうか、詳しく教えてください。
6点目、本件については、最終的には強制収用になるものではなく、任意買収だということです。このような場合に、補償は必要なんでしょうか。法的な根拠をお答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(西田 誠) 北岡議員の予防接種の2問目について、ご答弁申し上げます。
1点目の見積書の金額につきましては、個々の費用の積み上げではなく、1件当たりの単価設定となっております。
2点目の委託先につきましては、予防接種業務は市民の利便性を考慮し、安定した接種環境を提供するため、多くの医療機関の協力を得て事業を行っていく必要があることから、医師会と契約を締結しております。
3点目の予防接種の価格につきましては、予防接種は保険診療による医療行為ではなく自由診療であることから、医療機関によって価格が異なっております。
4点目の見積もりの比較につきましては、契約時には他市や他機関の事例と見積額を比較し、その妥当性を検証いたしております。
5点目ですが、医師会とは、4点目で申しました他市や他機関の事例を参考にして協議しました。
以上でございます。
○
教育管理部長(中原一行) 1点目の地権者の今後の意向につきましては、関知しておりません。
2点目と3点目、農小屋の価値につきましては、先ほどもお答えしたとおり、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき算定するもので、個別の金額については今後の買収交渉に影響を及ぼしますので、お答えできません。
4点目の本件買収につきましては、史跡安満遺跡の保存と活用に向けて、史跡公有化事業を円滑に進める観点から、地権者の同意を得た現段階で、当該地の買収を進めようとするものです。
5点目の地権者協議についてですが、当初は後の年度で希望されていた当該部分についても、今年度に合わせて売却したいとの申し出を受けたものです。
最後に、補償の根拠ですが、憲法第29条第3項、すなわち、私有財産は正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる、によるものです。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) まず、予防接種の委託料についてです。2点伺って、意見を述べたいと思います。
1点目、高槻市内の各医療機関のインフルエンザの予防接種の単価はどれだけなんでしょうか。4,400円よりも低いところはどれだけあるんでしょうか。3,000円台のところもあるのでしょうか。4,400円を超えるところもあるのでしょうか、詳しく教えてください。
2点目、きのう改めて調べてみたところ、高槻市内の少なくとも8つの病院でインフルエンザの予防接種の料金が、大人(13歳以上、あるいは中学生以上)については、3,000円とか、3,500円となっていました。こうしたところでも、公費で予防接種を行うと、医師会から病院に対して4,400円が支払われることになるんでしょうか。それとも、差額が医師会にプールされるような形になるんでしょうか、お答えください。
あとは、意見です。
他市と比べると安いかもしれませんが、市内でも多くの医療機関で、もっと安く予防接種を行っているわけです。高槻市医師会が提示した見積書の4,400円という金額の根拠もよくわかりませんし、ご答弁からすると、絶対に医師会と契約しなければならないわけではないようですので、市内の各医療機関と直接契約すればどうでしょうか。
あるいは、医師会に対して、市内の多くの病院が3,000円台でもやってくれるということを示して、もっと値段を下げてもらうよう交渉し直したらどうでしょうか。3,000円の病院があるのに4,400円というのは、私は納得がいきません。
次に、安満遺跡の用地関係の補償金についてです。
今回の農小屋等に対する補償の根拠は、憲法29条3項だというご答弁です。憲法29条3項の解釈については、平成25年の9月議会でも述べましたが、一般には通常の受忍の範囲を超え、かつ特別の犠牲を課す場合にのみ適用されるとされています。所有者の方が、幾ら売りたくないと拒否しても、強制収用される場合には、これに該当します。ずっとここで農業を続けたかったのに、無理やり立ち退かされるんだという場合には、補償しなければならないわけですね。
けれども、この物件に関しては、ご答弁にあったとおり、任意買収です。最終的に強制収用になるものではありません。所有者の方が、売りたくないと言えば、高槻市は買い取ることができないわけです。だから、憲法29条3項の補償には該当しません。補償という名目でお金を払うことはできないはずです。
それから、幾ら要望があったからといって、特別な事情もないのに前倒しで買うというのは、常識的には考えられないですよね。当初は、後の年度で希望されていたということなので、当初の約束どおりでいいんじゃないでしょうか。所有者の方は、お金が早く手に入って喜ばれるかもしれませんが、普通に考えると、後の年度のほうが建物の資産価値も下がって、税金も節約できるんじゃないでしょうか。
きのう、現地に行って農小屋を見てきました。トタンがさびたり窓ガラスが割れたり、雨どいが経年劣化のせいか曲がっていたりするものもありました。先ほど、築年数を尋ねてもお答えいただけませんでしたが、かなり古い小屋のようです。
もうこれ以上、資産価値の下がらない建物なのかもしれませんが、資産価値の金額も築年数さえお答えいただけない。今年度と来年度でどれだけ金額に差が出るのかもお答えいただけませんでしたが、事前に説明受けたときには、そういうことすら検討していないということでした。そういう態度なのに、740万円の増額を認めてほしいというのは、いかがなものかなと思います。
以上のとおり、金額の根拠もわかりませんし、そもそも補償はしてはいけないケースだと考えますので、これには賛成できないということを表明して、質問を終わります。
○
健康福祉部長(西田 誠) 北岡議員の予防接種3問目につきまして、ご答弁申し上げます。
1点目の医療機関のインフルエンザの予防接種の料金につきましては、2問目でも申し上げましたけれども、予防接種は自由診療であることから、医療機関が独自に価格設定をされているところでございます。
2点目の医療機関への支払いにつきましては把握しておりませんが、1件当たりの単価につきましては、他市や他機関の金額と比較し、その妥当性を検証して契約しているところでございます。
以上でございます。
○(岡 糸恵議員) 私のほうからも、総務費で、先ほどの議員からも質問がございました市役所耐震化事業について、3点お伺いいたします。
昨年の入札手続では、事業者の提出された技術提案が不採用となって、入札まで進まずに手続が中止になったわけですが、市の求めていた発注の仕様と事業者が提出した技術提案はどのような内容のものだったのか、またどのような違いがあったのか、お答えください。どのような理由でこの提案が不採用となったのか、具体的に説明をお願いいたします。
2点目に、昨年の9月の入札中止から1年以上が経過しているわけです。本来ですと、市役所本館の耐震化というこの重要性から考えると、すぐに再入札するべきではなかったかと思いますけれども、この間、担当の方からはあれこれと検討を重ねていたとお聞きはしておりますけれども、どのような検討をされてきたのか、ご説明お願いいたします。
最後に、3点目ですが、平成25年度に策定された基本計画によりますと、一部の箇所で建物内部での補強が必要であるとの方向性が示されております。実際に工事が行われますと、執務スペースの減少が予想されるわけですが、これまでも庁内で幾度かレイアウトを変更されておりまして、執務スペースの有効活用には努力されていると思いますし、私たちから見ても目いっぱいではないのかなという感があります。耐震改修後の執務スペースの減少に対して、どのような対応をされるのか、お聞かせ願います。
以上です。
○
総務部長(西岡博史) 市役所耐震化事業に係ります3点、ご質問にご答弁いたします。
1点目でございますが、前回の入札手続におきまして、事業者から提出された技術提案書が不採用となりましたのは、本館の耐震改修に当たっては執務スペースの確保を優先事項としており、発注仕様におきましては改修による執務スペースの分断を制限するなど、一定の要件を設定しておりましたが、これらの要件を満たさなかったということでございます。
次に、入札中止後の検討経過でございますが、本市といたしましては、発注仕様の要件を満たさない技術提案が提出されましたことから、基本計画を基礎とした市の発注仕様の妥当性について、慎重に確認作業を続けてきたものでございます。
このほど、耐震安全性の確保に係る考え方につきまして、その妥当性が文献等によって確認されたことから、改めての入札手続に臨みたいと考えているものでございます。
最後に、執務スペース減少に対する対応でございますが、倉庫の整理や書庫の庁舎外への移転等による執務室化と、より効率的なレイアウトへの工夫などを通しまして対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(岡 糸恵議員) 続いてお聞きいたしますが、耐震改修工事は、建物の長寿命化にはつながらないと聞いております。市役所本館は、建設されてから既に45年が経過しているわけですが、今回耐震改修を行ったとしても、15年、20年先には寿命がだんだん尽きてくると思いますが、建てかえなどの話が出てくるかと思いますが、このあたりの将来の見通し、どのようにお考えなのか、お聞きかせください。
○
総務部長(西岡博史) コンクリート建築物の耐用年数等につきましては、いろいろ諸説ございます。そういった中で、本市といたしましては耐震化後も適正な維持管理を継続することによりまして、可能な限り庁舎として安全かつ適切な運用を続けていけるよう努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(岡 糸恵議員) 何点か確認させていただきました。今回、再入札ということで、ぜひ順調に進めていただくことを希望しておりますが、先ほどもお聞かせいただきましたが、今回の耐震改修につきましては、耐用年数が延びるというわけではございません。当然、今後、老朽化が進んでいくわけですが、今、答弁ありましたように、きちっとした維持管理を進めていくと、こういったことでございますが、同時期にこの本庁、市役所建築される他の自治体ですね、耐震工事をされているところもあれば、耐用年数を待つことなく建てかえをされているところもございます。さまざまな諸条件が大分違いますので一定には言えませんけれども、やはり市役所の、この本庁の重要性といいますか、それをもう一度庁内で検討していただきたい。
というのは、災害時にこの耐震改修で震度6の地震が起きても大丈夫ですという、構造上は大丈夫です。倒壊しませんということなんですが、やはりほかの公共施設とは違いまして、この市役所の本館、本庁というのは、災害時に後の復旧・復興の防災拠点として初動体制、すぐに動けるような、そういう拠点であると、そういうことの認識がこれまで以上に重要性が増しているんではないかと思います。
そういった意味でいくと、被害を最小限にするためにも、やはり寿命の年数を待つのではなくて、早期に建てかえという計画の検討はすべきではないのかなと思います。
また、最近の動向を見ていますと、この市役所も単なる行政の、役所の手続上ではなくて、まちづくりの拠点として、また市民の交流拠点としてさまざまな観点からの市役所の建てかえをされているところもございます。そういった意味で、これから公共施設のさまざまな観点で議論されていくわけですけれども、それと別に、一番大事な本館の中枢機能の部分ですので、ぜひ長期的な展望に立ちまして、庁内で早期の検討・研究をお願いしたいと思いますし、できればしっかりと市民の意見を聞きながらつくっていくということも、時間があればじっくりできるわけですので、ぜひお願いしたいと思います。
以上のことを要望いたしまして、質問を終わります。
○(中村玲子議員) 私からは、施設型・地域型保育補助事業について、4点質問させていただきます。
1点目は、民間保育所地域子育て支援事業です。
当初は、21施設で見込んでおられましたが、実際に実施されたのは16施設、その分を減額補正されています。子育て支援事業は、園庭開放や地域のお母さんの相談活動などに対して補助をされています。しかし、人件費はアルバイト賃金しか出されていません。他の費用と合わせても、年間40万円、4つの事業を合わせても160万円にしかなりません。これでは、正規の職員として保育士を雇うということはできない状況です。毎日のことではないとしても、こういう雇用の仕方しかできないような事業ばかりが目立つんです。減額の理由と今後の対策について、お聞きします。
2点目は、民間保育所の延長保育です。
短時間保育の認定数が、当初の見込みより少なかったことをその理由として上げられています。当初の見込み数との違い、人数をお聞きします。
また、標準時間の延長保育を1か所の民間保育所が実施しなかったと資料ではなっています。理由をお答えください。
3点目は、地域型保育事業です。
ここでも減額補正が提案されています。標準時間の延長保育が実施されたのは、17園中5園しかありません。一時預かりに至っては17園中1園しか実施されていません。その理由をお聞きします。
4点目は、資格取得支援事業です。
民間保育所・認定こども園で95%、地域型保育施設は85%の減額です。ほとんど利用されていません。保育士の資格を持っていない職員が、資格を取得するときの養成施設への受講料、代替保育士の人件費を補助する制度です。
試験が行われるのは、ほぼ同じ時期ですから、代替の保育士をその時期だけ雇うというのは、私は無理があると思うんですね。1か月程度しか雇いませんから、都合よく人が見つかるとは思えません。この事業の減額の理由と、今後の対策をお答えください。
以上です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 施設型・地域型保育補助事業につきましての4点のご質問にお答えいたします。
まず、1点目でございます。地域子育て支援事業は、保育所の有する専門的知識等を地域の子育て家庭に還元することで、子育て支援機能の充実を図ることを目的としておりまして、月に1回程度の園庭開放や親子教室の開催等に係る人件費や物件費等を助成するものでございます。今回、本事業が減額補正の対象となった施設は、新設園であったり、既存園であっても通常保育の充実に注力したいとの理由から、未実施となったものと考えております。
今後につきましては、事業者の方へ本事業の意義をご理解いただき、引き続き地域の子育て支援機能の充実に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
2点目の施設型保育の延長保育についてでございますが、保育短時間認定数は、当初744名を見込んでおりましたが、約150名にとどまる見込みとなっております。また、保育標準時間認定の延長保育事業を実施されなかった1園は新設園であり、園側から本年度については通常保育の実施に注力し、補助事業の申請を見合わせるとの申し出があったものでございます。
3点目、新制度で新たに創設された地域型保育補助事業についてですが、保育標準時間の延長保育の補助対象が17園中5園にとどまったのは、通常保育の範囲内でおさまる勤務形態の利用者が多かったことによるものでございます。また、多くの事業所で通常保育事業に注力されたことから、一時預かり事業を見合わせたところでございます。
4点目でございます。資格取得支援事業費補助につきましては、保育士等の資格取得のため、養成施設の受講料やその間の代替保育士の人件費を補助するものでございますが、昨今の代替保育士不足により、本補助制度の利用が進まなかったと考えております。
今後につきましては、保育士・保育所支援センター等の活用を含め、さまざまな手法を通じまして保育士確保に向けて取り組んでまいります。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 1点目の子育て支援事業ですが、民間保育所にはそれぞれの事情もあったと思います。新規のところもありましたし、今後、努力していただくということですから、それはそれでしていただきたいと思います。
ただ、私は保育士、雇用される保育士の方ですよね、その処遇も影響していると思うんですね。各事業、それぞれ40万円という補助額です。これは、人件費プラスいろんな費用も入っているということです。そういう点では、今後、見直すことは考えておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。
2点目の施設型保育の延長保育、短時間認定者が当初の見込みよりも少なく、人数でいきますと744人でしたが、実際には150人にとどまったと、約2割の子どもだったんですね。標準時間の延長保育については1園が実施しなかったということですから、その園については必要な方もおられると思いますので、今後努力していただきたいと思います。
ただ私は、短時間の保育時間、短時間認定者が予想以上に少なかったのは、短時間保育の保育料と延長保育料をプラスすると、標準時間の保育料よりも高くなるケースもあると。これは、延長保育料をここの場で議論したときにも、このことは指摘をさせていただきました。短時間で申請しても、延長する場合があるというふうになれば、当然働く時間を延ばしてでも標準時間にしたいというふうに考える保護者の方も多かったんではないかと思います。事情はそれぞれありますから、それだけではないかもしれませんが、私はこういう制度の問題点というのも、今回影響してきたんではないかと思うんです。
そういう点では、延長保育料について考え直す必要があると思います。この点については、まだ制度が始まって1年たってませんから、今後ぜひ、見直しをしていただくよう要望しておきます。
3点目の地域型保育の延長保育については、17園中5園が対象になったと、一定人数の子どもがいないと延長保育の補助事業としては対象にしないということですから、5園だったというのもそれはそれでいいんですが、ただ、そのほかの対象にならなかった保育施設についても、1人、2人いらっしゃる場合は、延長保育をされていたと思うんですね。そういうところもあったとお聞きしています。こういう点では、特別に費用がその分、やっぱり保育士が残業するとかいろんなこともあったと思いますので、こういう場合の補助についても考えていただきたい、今後、検討していただきたいというふうに思います。
一時預かりについては、1園しか実施されなかったのですが、一時預かりの要望があったのか、なかったのか、お聞きします。今後についても、一時預かりはこれ以上できないのか、その見通しもお聞きします。
4点目、資格取得事業です。代替保育士の不足、保育士が不足してるとおっしゃいました。全体として、保育士も不足していると思いますが、ただこういう雇い方、通算しても1か月程度ですよね。ほぼ同じ時期ですよね。それが、不足しているというふうになるのか、一気にそういうときに雇わなければいけない。同じアルバイトでも、働く日が飛び飛びだとか、期間が短いとか、そういう点では都合よく見つからないと思うんですね。これは、不足しているかどうかというよりは、そういう雇い方しかできないというところにも問題があると思います。
ただ、幼稚園の教諭や保育士の資格というのは、これから必要ですので、さまざまな取り組みもしていくということをお答えいただきましたので、ぜひそれは取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 4点のうち、ご質問がありました1点目と3点目にお答えをさせていただきます。
まず、1点目の地域子育て支援事業における各事業の補助金額についてでございますが、当該補助金の対象は、事業専任保育士を雇用した場合の人件費に限らず、物件費や借り上げ料などを含む必要経費としておりますので、現在の補助金額で子育て支援機能の充実に一定の効果があると考えているところでございます。
次に、3点目の小規模保育事業所など、新制度で新たに創設された地域型保育補助事業での一時預かり事業についてでございますけれども、一時預かり事業のニーズは一定あるものと認識しておりますが、まずは通常保育の実施について力を注いでいただきまして、今後、一時預かり事業の新たな担い手として期待をしていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 子育て支援の補助についてです。私は、今、実際に補助をして、幾つかの民間保育所でそのことを実施されていますから、効果はあると思っています。ただ、その補助のあり方とか、そういうものが私は問題があるんではないかと。もっと効果を出すためには、そういうところを考え直していかなければいけないんではないかというふうに問題提起をさせていただいています。
4つの事業を合わせて、1人の正規の、正職で保育士を雇えるようにするとか、もう少し事業拡大するとか、そういう検討はぜひしていただきたいと思います。
この事業については、2年前の事業公開評価会で、こういう意見が出されていました。民間保育所には補助金事業として依頼するだけでなく、課題や方向性について行政も民間保育所としっかり話し合って、地域に応じた取り組みを進めていただきたい、こういうふうに意見も出されています。
私は、本当にもっと効果を出すためにどういうふうなやり方がいいのか、各施設の会議もあると思いますし、施設の要望も聞いて、より効果的な補助のあり方、事業のあり方というのを今後、検討していただくように要望しておきます。
それから、地域型保育での一時預かりですね、定数以外に1人でも預かることになれば、新たに保育士を雇わなくてはいけなくなります。1人預かるのに1人保育士を雇うということになれば、それが採算はとれるのかなというふうにも思います。しかも、一時預かりの子どもさんというのは、ずっと安定して来られるということにも、安定しているわけでもないと思います。そういう点では、本当に難しい事業です。
特に、大きな保育所が実施される場合と、こういう小さな保育所が実施する場合というのは、おのずとその違いが出てくると思うんですね。だから、こういうそういう希望もあるということですから、小規模の保育事業者が赤字にならないように、きちんとそのことができるような保障もしていただきたいと思います。
以上で、質問を終わります。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第128号 平成27年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)について。
○(北岡隆浩議員) まず、2点伺います。
1点目、緊急しゅんせつのための費用ということで、委託料1,200万円、原材料費150万円、計1,350万円が計上されています。しゅんせつというのは、下水管の中にたまった土砂などを取り除くことなんですが、それが今回は緊急だったということです。こういうことが必要だった下水管は、具体的にはどの地域にあるんでしょうか。また、なぜ必要だったんでしょうか、理由をお教えください。
2点目、下水道管内の調査は、どれくらいの頻度されているんでしょうか。計画的に調査されているんでしょうか。どれだけの期間で市内を一巡するのでしょうか、調査の詳細をお教えください。
以上です。
○
都市創造部長(梅本定雄) 1点目のしゅんせつにつきましては、下水管内調査の結果、城西町ほか5地域で閉塞のおそれがあったため、緊急でしゅんせつを行ったものでございます。
2点目の調査につきましては、古い下水管路を対象に、5年で一巡するよう目視にて調査、点検を行っております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) さらに2点、伺います。
1点目、事前にお聞きしたときには、マンホールのふたをあけて調査をしたときに、油の塊や砂の堆積物で、今にも詰まりそうな状態が発見されたので、緊急にしゅんせつを行ったということです。こういった緊急しゅんせつが必要なほどの油や砂などは、何年くらいで堆積したんでしょうか。
2点目、場所によってはそういった下水管の詰まりが起きやすいところがあると思われますが、そういう場所は重点的に巡回されたり、下水管が詰まらないような対策をとられたりされているんでしょうか、それぞれお答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄) 1点目の今回実施いたしましたものにつきましては、3年程度で堆積したものでございます。
2点目の保全対策につきましては、維持管理履歴等による重点点検などを実施し、対応いたしております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 職員数も限られてますので、重点点検は大事だと思います。ゲリラ豪雨対策のためにも、今後もしっかりと点検をしていただくことを要望いたします。
ただ、以前も申し上げましたとおり、全国でもトップクラスの非常に高い市街化調整区域の受益者負担金や加算金が軽減されない限り、高槻市公共下水道特別会計の予算には、反対し続けておりますので、本議案にも反対することを表明して、質問を終わります。
以上です。
○議長(
灰垣和美) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第129号 平成27年度高槻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
次に、議案第130号 平成27年度高槻市財産区会計補正予算(第3号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 質疑はないようです。
以上で、質疑を終結します。
お諮りします。
ただいま議題となっています日程第2、議案第106号から日程第26、議案第130号に至る議案25件は、それぞれ所管の委員会に付託したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託することに決定しました。
――――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴115ページ参照
――――――――――――――――――――
○議長(
灰垣和美) ただいま所管の委員会に付託しました、これら議案の審査のため、別紙お手元の委員会招集通知のとおり、各委員長から休会中の委員会の招集がなされています。委員各位には、よろしくご審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、委員会審査のため、12月4日から12月15日までの12日間休会とし、12月16日、午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
灰垣和美) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 0時 6分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 灰 垣 和 美
署名議員 出 町 ゆかり
署名議員 髙 木 隆 太...