高槻市議会 2015-03-05
平成27年第1回定例会(第2日 3月 5日)
平成27年第1回定例会(第2日 3月 5日) 平成27年第1回
高槻市議会定例会会議録
平成27年3月5日(木曜日)
日程第 1
会議録署名議員の指名について
日程第 2 議案第12号 高槻市
行政手続条例中一部改正について
日程第 3 議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例中一部改正について
日程第 4 議案第14号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正について
日程第 5 議案第15号 高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について
日程第 6 議案第16号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正について
日程第 7 議案第17号 高槻市
手数料条例中一部改正について
日程第 8 議案第18号 高槻市
建築基準法施行条例中一部改正について
日程第 9 議案第19号 高槻市
自転車安全利用条例制定について
日程第10 議案第20号 高槻市
道路法施行条例中一部改正について
日程第11 議案第21号 高槻市
指定居宅サービス事業者の指定並びに
指定居宅サ
ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定
める条例中一部改正について
日程第12 議案第22号 高槻市
指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介
護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指
3月3日の本会議中、私の議事進行における発言の中で、適切でない部分がありましたので、これを取り消し、会議録から削除します。よろしくお願いいたします。
日程第2、議案第12号から日程第40、議案第50号に至る39件を一括議題としたいと思います。
以上39件につきましては、去る3月3日の会議において、それぞれ提案理由の説明が終わっていますので、ただいまから順次、質疑に入ります。
ここで議長から議事進行について一言ご協力をお願いします。
質疑に当たっては、詳細は委員会で審査していただくこととし、この場では大綱的な事項についてお願いします。また、質疑、答弁とも、要点を明確にお願いします。
以上、ご協力をよろしくお願いします。
まず、議案第12号 高槻市
行政手続条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第14号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第15号 高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第16号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第17号 高槻市
手数料条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第18号 高槻市
建築基準法施行条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第19号 高槻市
自転車安全利用条例制定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第20号 高槻市
道路法施行条例中一部改正について。
○(
北岡隆浩議員) まず、3点、伺います。
1点目、高槻市の独自のものとして、自動車の交通量が多い道路には、その各側に
自転車レーンを設けるという規定を条例に追加したいということですが、自動車の交通量が多いというのは、どれだけの交通量以上のことを言うのでしょうか。具体的な基準をお答えください。
2点目です。道路を新設したり、あるいは拡幅したりする場合、交通量がわからないわけですが、その場合でも
自転車レーンを設けなければならないのでしょうか、お答えください。
3点目です。その
自転車レーンの幅員は、原則1.5メートル以上で、やむを得ない場合は1メートル以上とするということですが、やむを得ない場合というのは、具体的にどういった場合があるのでしょうか、お答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄)
道路法施行条例の改正に関しまして、3点のご質問にお答えをいたします。
まず1点目の、自動車の交通量が多いという具体的な基準につきましては、国等におきましても、明確に規定されたものはございません。
道路管理者が総合的に判断するものでございます。
2点目の、道路の新設や拡幅の場合におきましては、
交通量予測等を行った上で総合的に判断をいたします。
3点目の、やむを得ない場合とは、幅員を確保したくてもできない場合でございます。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) さらに、3点伺います。
1点目、自動車の交通量が多いかどうかというのは、何も基準がなく、
道路管理者が総合的に判断するということです。
道路管理者というのは、誰になるんでしょうか、お答えください。また、総合的に判断するということなんですが、どのような要素、条件、基準等に基づいて総合的に判断されるのでしょうか、具体的にお答えください。
2点目、
自転車レーンというのは、自転車の走行のためにあるわけですから、自動車の交通量よりも自転車の交通量のほうが重要ではないのでしょうか。自動車は通っても、自転車は余り通らないような道もあるでしょうし、その逆もあり得ます。イギリスのロンドンには、
自転車専用の高速道路・
スカイサイクルというものがあるそうですが、そこには自動車が通らないわけです。自転車の交通量に関しては配慮されないのでしょうか。なぜ自動車の交通量のみを条例案に入れて、自転車の交通量に関する条項を設けなかったのでしょうか、市の考えをお聞かせください。
3点目、(仮称)高槻駅高垣線の整備のため拡幅するとしている八丁西町の交差点の東側ですが、地元の方によると、自動車の交通量は少ないそうです。自動車の交通量が多いとは言えないわけですが、それでも、やはりここの両側に各1.5メートル、計3メートルの
自転車レーンを設置するのでしょうか、お答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄) 2問目の、3点のご質問にお答えをいたします。
まず1点目の、
自転車レーン設置につきましては、
道路管理者である高槻市が、道路を構成する車道や歩道の幅員、自動車の交通量や速度などを勘案し、総合的に判断をいたします。
2点目につきましては、
自転車レーンは自転車が車道を通行いたしますので、車道を通行する自転車の
安全性確保の観点から、自動車の交通量を基準といたしております。
3点目の、(仮称)高槻駅高垣線におきましても、
交通量予測などを勘案し、総合的に判断した結果、
自転車レーンは必要であると考えております。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 自動車の交通量が多いかどうかというのは、
道路管理者である高槻市が総合的に判断するということです。そういう判断をして、最終的に
自転車レーンの設置を決裁するのは、具体的に誰になるのでしょうか。課長でしょうか、部長でしょうか、それとも市長なのでしょうか、お答えください。
あとは意見です。どれだけの交通量がある道路が自動車の交通量が多い道路と言えるのか。その基準が全くないというのはおかしい。それを市役所が総合的に判断するというんですけれども、恣意的な運用がされる可能性が極めて高いと思います。ちゃんとした基準を設けて明記すべきです。(仮称)高槻駅高垣線は、今のところ交通量が少ないのに、先ほどの答弁では、総合的に判断した結果、
自転車レーンは必要だということです。何の基準もないのに、しかも条例の改正前からそういうことを決めてしまっているわけです。もう既に恣意的な運用がされているということではないのでしょうか。
自転車レーンの設置については、自転車の交通量は関係なく、自動車の交通量だけで判断するということですが、自転車が1台も通らなかったら、
自転車レーンを設置したって無意味ですよね。
自転車レーン分の土地代や舗装代が無駄になります。なぜ自転車の交通量を基準に入れないのでしょうか。基準が不明で、恣意的な運用がされる。税金の無駄遣いにもなるかもしれませんので、私はこの議案には反対いたします。
以上です。
○
都市創造部長(梅本定雄) 3問目にご答弁いたします。
自転車レーン設置の決裁権が誰になろうとも、高槻市が
道路管理者として適正に判断をいたします。
なお、北岡議員が自分の意見を述べられましたが、本条例につきましては、
本市自転車まちづくり向上計画の策定過程で、その考え方をまとめたものでございます。本条例に
自転車レーンを定義することにつきましては、日本の
自転車政策をリードされている
本市附属機関の先生方からも高い評価を受けておりまして、本市条例は、国の
道路構造令の先を行っているものと自負をいたしております。
なお、(仮称)高槻駅高垣線の
自転車レーン設置につきましては、適正に
交通量予測等も行った上で総合的に判断をいたし、
自転車レーンの設置が必要と考えておりますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第21号 高槻市
指定居宅サービス事業者の指定並びに
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第22号 高槻市
指定介護予防サービス事業者の指定並びに
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第23号 高槻市
指定地域密着型サービス事業者の指定並びに
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第24号 高槻市
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並
びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第25号 高槻市
指定障害福祉サービス事業者の指定並びに
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第26号 高槻市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第27号 高槻市
指定介護予防支援事業者の指定並びに
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第28号 高槻市
介護保険条例等中一部改正について。
○(
宮本雄一郎議員) 提案されている条例案の中から、来期2015年度から2017年度までの
介護保険料と
介護予防日常生活支援総合事業について、お聞きします。
1問目は、1点目の
介護保険料についてお聞きします。
介護保険料は、
介護保険制度が始まったときの基準額は全国平均で月3,006円でしたが、連続して値上げがされてきました。来期は、当初5,800円と倍近くになる試算が示されていました。全国の市町村は、繰り返し国に対して国庫負担を引き上げて保険料の引き下げを求めてきました。それを受け、国はやっと昨年、世帯全員が
市民税非課税、第3段階以下の人だけですが、保険料の値上げを抑制することを表明していました。
しかし、年明け突然、対象者を一番下の第1段階の人に限定し、大部分を2017年度まで見送ると言い出しました。国が対策を大幅に後退させた事態を受けて、我が党の強
田純子議員が、2月10日の
福祉企業委員会協議会で、市独自の予算を投入し、先行的に軽減を実施すべきだと求めました。答弁は、所得のない方、低い方については保険料の支払いは厳しいものではあるが、しかし、保険制度なので保険料を負担していただきたいとのことでした。しかし、市も答弁されたように、収入の少ない方にとって、この保険料は本当に厳しいです。
保険料値上げの負担は、収入の低い人ほど重くなります。国に一番問題があるのですが、しかし、
生活保護基準以下か、ぎりぎりの人たちの値上げを市独自の努力で食いとめるのは、私は社会保障の政策だと思います。法律的にも問題はないと思うんですが、いかがでしょうか。高槻市として、収入の少ない人の負担を少しでも減らすために、独自の努力をぜひしていただきたいというふうに私は思うんです。
そこで、お聞きしますが、国が大部分を見送った低
所得者対策を先行して高槻市が実施するためには、どれだけの予算が必要なんでしょうか。
以上、1問目をお答えください。
○
健康福祉部長(西岡博史) まず1点目の、市の見解についてでございますが、
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え、高齢者の自立を助けることを目的としており、
介護保険料と、国、府、市の
法定負担割合による公費によって運営されております。第6期
介護保険料につきましては、安定的な制度運営に向けて、所得による負担能力に応じた賦課の観点から、第5期と比較いたしまして、第10段階から第14段階へと、さらに、きめ細かく
所得段階設定を行うとともに、あわせて
介護給付費等準備基金を全額、約9億2,000万円取り崩し、保険料の負担軽減を図っております。その結果、低所得者を含めた全被保険者の公平性に考慮した適切な設定となっているものと考えております。
なお、先ほど宮本議員のほうから、来期は5,800円ぐらいのというような試算、全国的な数値を示されましたけれども、第6期の
介護保険事業計画におけます高槻市の保険料基準額につきましては、4,833円となっておりまして、現在、把握しております中では、月額換算で大阪府下一番低い保険料水準となっております。
次に、2点目の、公費負担額の件についてでございますが、第6期
介護保険事業計画におきましては、低所得者に対する保険料軽減を目的として、消費税増収分を投入されることとされ、平成27年度から部分的実施、平成29年度から完全実施予定とされております。これにつきましては、消費税が8%から10%になることに伴うものでございます。仮に平成27年度及び28年度に完全実施された場合には、公費負担総額は約6億2,710万円と見込んでおりました。
なお、公費負担割合は国が2分の1、府が4分の1、市が4分の1でございます。
以上でございます。
○(
宮本雄一郎議員) 基金を高槻市が取り崩したことは、私は大いに評価をしているんです。介護予防などの施策によって、府下で一番低い保険料になっていることも同様です。しかし、お聞きをしたのは、保険料を決定するときの市の考え方なんです。
生活保護基準ぎりぎりの人や、それ以下の人が値上げになってしまうんだと、これを市がどう考えるのかということなんです。国が見送った対策を先行して実施するためには、総額で約6億2,710万円かかるということです。そのうち市が4分の1出す予定でしたから、新たな負担はあとの4分の3、4億7,000万円です。私は、ぜひ市に社会保障の精神が必要だと思うんです。国がやらないというのなら、その精神でもって、ぜひ高槻市に努力をしていただきたいんです。
介護保険は、利用料も来年度から倍になる方が約20%いると言われています。消費税も物価も値上がりをして、それにもかかわらず年金は下がって、少ない年金の方は本当に手元に全然お金が残らないような状況なんです。ぜひ、そういった大変な状況に心を寄せていただきたいというふうに思います。強く要望をしておきます。
次に、
介護予防日常生活支援総合事業について、お聞きします。
この事業は、要支援1、2の人の介護保険サービスを保険給付から外して、地方自治体に丸投げをするものです。国が示している総合事業の指針では、これまでになかったボランティアや、NPOなどによるサービスを導入できるようになっています。要支援1、2の人の中に、専門家であるヘルパーさんなどの介護が受けられなくなる人が出てくる可能性があります。その内容に対して、関係者の皆さんから批判が起こっております。そして、総合事業は最初から矛盾にぶつかっています。厚労省の1月の調査では、来年度中に事業をスタートできるのは、全国で7.2%しかないということです。今回、提案されているように、高槻市を含めて7割以上の自治体が延期実施だと厚労省に答えています。
そこで、お聞きしますが、市は3年間かけて体制を整備するとのことですが、どのような体制を整備されようとしているのか、お聞きします。この要支援1、2の人は、もともと体のどこかが悪くなって、生活に困られて市役所や地域包括支援センターに来られた方々です。認知症にかかる人もおられます。ヘルパーさんなどが、プロの目で細かな体調の変化などがないか見守ることが必要な方々です。
国は、今までどおりのサービスと、ボランティア、NPOによるサービスを将来50対50にするなどと言っていますが、これはとんでもない話です。ボランティア、NPOを私は否定しているわけではありません。しかし、要支援1、2の人は、今までどおり専門家のサービスを受けられるようにするべき人たちです。ましてや、ボランティアなどのサービスを何人受けるかなど、目標を掲げて誘導したりするようなことは絶対やってはいけないことだと思いますが、市の考えはいかがでしょうか、お聞きします。
○
健康福祉部長(西岡博史) 総合事業につきましてのご質問にお答えいたします。
1点目の、実施体制につきましては、今後、介護保険法の規定に基づき、国において示されます
介護予防日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針を踏まえ、本市の実情に応じた提供体制等の整備を検討してまいります。
2点目につきましては、総合事業では、既存のサービス類型である介護予防、訪問介護等の専門的なサービス提供に加えまして、住民主体の多様なサービス提供などが可能とされており、要支援者等のサービス利用につきましては、適切な介護予防、ケアマネジメントにより要支援者等の状態等に合ったふさわしいサービスを要支援者みずからが適切に選択できるようにすることが重要であると考えております。
以上でございます。
○(
宮本雄一郎議員) 指針を踏まえてとのことですが、この指針には、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促す、可能な限り住民主体の支援に移行していくと書いてあります。私は、この国の指針自体が根本から間違っていると言いたいと思います。ただ、ご答弁では、体制整備については、市の実情に合ったものを、サービスの内容についてはふさわしいサービスを要支援者みずからが選択できるようにすることが重要であるとのことでした。
この総合事業を先行して実施している自治体が幾つかあります。その中には、無理やり要支援者の介護保険サービスを打ち切る例が出ています。ご本人が断っているのに、地域包括支援センターの職員が訪ねてきて、介護サービスの生活援助をやめてボランティアの支援に切りかえるよう、しつこく頼んできたとのことなんです。余りにもしつこいので、もういいですと言ったら、本当にサービスを打ち切られたなどの例が出ています。何のために保険料を払ってきたんだという話です。そういったことには、高槻市で絶対ならないようにしていただきたいと思います。重ねて求めて、質問を終わります。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第29号 高槻市
保健所事務手数料条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第30号 高槻市
食品衛生法施行条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第31号
高槻市立保育所条例中一部改正について。
○(野々上 愛議員) おはようございます。議案第31号
高槻市立保育所条例中一部改正についてということで質問をさせていただきます。
今回のこの条例改正は、市立保育所、高槻の公立保育所においての時間外保育料を初めて徴収するというものが改正の主な内容です。これまでも高槻の私立の園ですとか、また、近隣他市では、延長保育料というのは徴収されてきている例というのがふえてきている中で、高槻の公立保育所が初めて、今回この延長保育料を取っていくということで、周辺の状況ですとか社会的な情勢からすると、延長保育料の発生というのはいたし方がないというふうに思いますけれども、今までかからなかったお金がかかってくるということで、具体的に手続のあり方ですとか、現場の対応というものが丁寧に、そして何よりも4月から始まってしまうわけですから、その対応がきっちりと現場まで行きわたるようなことが求められるかというふうに思います。
そういった観点からは、子ども・子育て新システム自体が国の価格決定等々がずれ込んで、12月議会、また、この3月議会で、いまだもって細かい制度について議論がされているということは、利用者の立場からすると、やはり4月以降のお金の問題が今の時点でようやくはっきりするというのは、非常に大きな不安の中での制度変更になっていくのではないかなということを心配しております。
さて、そんな観点から、数点、お尋ねをさせていただきたいんですけれども、この延長保育料が発生することになる条例改正なんですけれども、この4月からの公立保育所における保育時間というのが、いわゆる標準時間と短時間認定という2つの時間帯が出てきまして、標準認定ですと、朝の早い時間、7時半から夜の6時半までと、そして、そこから残り30分の延長の可能性が出てくる。そして、短時間認定ですと、朝の7時台もしくは8時台から8時間ということで、夕方の4時ないし5時以降、仮に就労している保護者の方が急な用ですとか急な残業とかが発生すると、それ以降は保育料が発生する対象になるということなんです。
さて、特にこの短時間保育認定の区分では、保育料というのが理論的にはたくさん発生する可能性があるわけなんですけれども、この延長保育料と短時間保育認定とのあり方については、実際、どのような運用実態になっていくのかをお聞かせいただきたいと思います。短時間では、保護者の残業等で延長が重なったケースの場合は、標準保育時間の保育料を上回ることはないのか。特に、高槻市では、この短時間保育と標準時間保育の保育料の差は、階層によっても違いますけれども、月額100円程度から数百円程度のところがほとんどですので、この標準保育時間と延長を加算した短時間認定の総額について、どのようになることを想定しているのか、市としての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
また、今回、初めて高槻の公立保育所で延長保育料を取ることになるわけですから、保護者の皆様への説明というのは、慎重を期して丁寧に対応をしていただかなくてはならないと思います。現状、このような説明については、どのように対応をされているのか。また、具体的な問い合わせ等は、どのようなものが市には入っているのかをお聞かせいただきたいと思います。
以上、お願いいたします。
○
子ども未来部長(津田良恵) 高槻市立保育所における時間外保育に関するご質問にお答えいたします。
まず、保育短時間認定児童の利用時間についてですが、1日の利用時間を8時間とし、利用時間の区分を2つ設定しております。1つ目は、午前8時から午後4時まで、2つ目は、午前9時から午後5時までで、この時間帯以外が時間外保育となります。なお、保育短時間認定は、毎日勤務されていたとしても、1日の就労時間が6時間未満と短い方や、週二、三回までのフルタイム就労をされている方を想定しておりますことから、1日8時間の保育時間で、おおむね対応できるものと考えております。
次に、時間外保育料制度の導入についての説明に関してでございますが、現場である保育所とは、徴収方法等を初め、協議を重ねてまいったところでございます。保護者へは、12月に保育所利用継続書類にあわせまして、時間外保育料制度の導入を予定している旨の文書を同封させていただきました。また、保護者に対しましては、新制度に係る特定教育・保育の提供に当たりまして、重要事項の説明を行いますのに合わせまして、当該制度の導入につきましても、各保育所及び市役所におきまして説明会を開催してまいります。
最後に、制度に関する問い合わせの内容でございますが、交通事情でおくれた場合などは時間外保育料が発生するのかといったものがございます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) ご答弁いただきましてありがとうございました。
さて、延長保育料と短時間認定の考え方ということで、1日8時間の短時間認定に関しては、おおむね制度の中で対応できるというふうに考えている旨のご答弁をいただきました。実際に、4月の入所に際して、どういう就労実態であるか、勤務実態であるかというようなことを、書類を出して確認した中で、標準時間、短時間という認定がなされていくわけなんですけれども、しかし、一方で、働き方というのは、今に始まったことではありませんが、非常に多様化している現状があります。例えば、シフトがきっちりと決まった働き方ばかりの方ではなかったりですとか、いろいろな状況において、先ほど最後にもありましたように、急な交通渋滞等、いろいろなケースが想定できるわけで、やはり短時間認定の方の延長というのは、今どのように想定されているのかというのは、残念ながらご答弁の中ではきっちりと反映されていなかったように思います。やはり、実態としては、特に初めて導入されていくということもありますけれども、それなりの発生をしていくかというふうに思います。
そういった中で、例えば高槻ですと30分ごとに延長料というのが設定されているわけなんですけれども、すぐにこれが標準時間を上回るようなことになるようなケースがたくさん発生してきては、私はこの制度自体がちょっとおかしなことになるのかなというふうに思います。本来であれば、短時間認定の保護者の方でたくさん延長が発生するような場合であれば、標準時間に認定がえをしていくというようなことも、対応としてはとり得る方策かと思いますけれども、一方で、やはり短時間認定の延長保育料のあり方については、4月からの運用実態を見ながら、やはり一定の整理をしていくことが必要なのではないかなというふうに思います。
例えば、近くですと吹田市なんかでは、短時間保育の延長保育料金は標準時間の保育料を上限とされるようなことを予定されていますし、また、短時間保育料の延長料の設定を標準時間保育料と同基準にするような自治体もあるというふうに聞いております。
高槻でこれからどれぐらい発生していくかということはわからないということだったんですけれども、やはり実態を見て、このあたりは短時間認定のお子さんの保護者の方が標準時間を大きく上回るような料金が恒常的に発生するようなことがないような対応というのは心にとめておいて、必要であれば対応をしていただきたいというふうに思います。
さて、もう1点なんですけれども、保護者への説明ということで、今それぞれの新制度の説明をいただいている旨、ご答弁をいただきました。私自身も、実は高槻の公立保育所で子どもを預かっていただいている保護者の一人であるんですけれども、年末に配付された書類の中には、確かに延長料金等が始まる、新制度が始まるというような旨の記載のある書類が封入されておりました。しかし、残念ながら、書類を見ただけでは、なかなかぴんとこないというのが実感として周りの保護者の方たちとお話をしていてもあります。やはり新制度が始まって、実際にどういう料金になってくるんだというところで、利用者、保護者は実感が伴ってくることだと思いますので、今回、この条例でしっかりと決まって、今、説明会が行われているということなんですけれども、しっかりと保護者に向けた説明、そして、何よりもこれまで発生しなかった延長保育料が日々の方については、その都度の徴収に対応しなければいけないという現場の対応というのが混乱のないように4月を迎えていただきたいというふうに思います。
そういった意味からは、年度末に差しかかって非常に大変な時期かと思いますけれども、窓口での問い合わせ体制などもしっかりととっていただきまして、新制度に向けて、何よりも保護者、そして、子どもたちに不安を残さないような新制度への移行を対応していただきたいという旨を、これは意見として申し上げさせていただきまして、後の議論は委員会に任せたいというふうに思います。
私からは、以上です。ありがとうございました。
○(髙木隆太議員) ちょっと野々上議員と重複する箇所もあるかもしれませんけど、ご了承ください。
短時間保育が8時間ということと、標準時間保育が11時間ということになっておりますけれども、それぞれの認定基準をお示しいただきたいというふうに思います。
次に、保育時間の管理はどのように行うのか。やむを得ない場合、お迎えがおくれるというようなことであっても、例えば保育時間が1分でも過ぎれば時間外保育料が発生するということになるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
次に、時間外保育料の月決め利用は、2か月以上時間外保育の必要が見込まれる場合ということですけれども、先ほど野々上議員からも指摘がありましたが、月決め料金を支払うと標準時間の保育料を上回る設定に今なっておりますけれども、長期間にわたって時間外保育を利用しなければいけない保護者については、やはり標準時間保育の認定をするべきだと思いますけれども、本市の考えをお示しください。
次に、民間保育所の時間外保育料は、公立保育所と同じ設定になるのかお聞きしたいと思います。
最後に、時間外保育料について、生活保護世帯、
市民税非課税世帯は減免扱いになるのか、お答えいただきたいと思います。
以上が1問目です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 市立保育所における時間外保育に関するご質問にお答えいたします。
まず、保育認定基準についてですが、1か月当たりの就労時間が120時間以上の場合、保育標準時間認定となり、120時間未満であれば、原則として保育短時間認定となります。
次に、保育時間の管理でございますが、各保育所におきまして、特定の場所に設置した時計で管理してまいります。また、時間外保育料を支払わなくてもよい場合といたしましては、災害等不測の事態により、児童の登校園時刻の管理が困難となった場合などを想定しております。
次に、保育短時間認定の方が長期間にわたって時間外保育を利用する場合についてでございますが、保育短時間認定に該当する場合であっても、通勤時間等を考慮し、特例として保育標準時間の認定を行う場合もございます。
次に、民間保育所の時間外保育料についてですが、施設において時間外保育料を定めることができるため、一律とはなっておりません。
最後に、時間外保育料については、所得に応じた減免制度を設ける予定はございません。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 短時間保育認定の基準になるのは、月決め利用の方については特例措置をしていただけるということで、それは大変ありがたいというふうに思うんですけれども、一時利用について、時間外保育料の上限設定がやはり必要ではないかなというふうに思いますのでお聞きします。
短時間認定の基準は、月の就労時間が120時間未満、1日に大体6時間未満ということになるんですけれども、短時間保育で設定された午前8時から午後4時、もしくは午前9時から午後5時に就労時間が合致すればいいんですけれども、野々上議員もおっしゃっていましたけれども、やはり多様な働き方が今ありますので、シフトによっては夕方に仕事が偏ったりとか、あるいは朝早い時間に出勤しなければいけないというような方もおられると思いますので、やはり柔軟な対応が必要ではないかと思うんですけれども。他市では、短時間の方には短時間保育と標準時間保育の保育料の差額を上限に設定して、標準時間認定の保育料を上回らないようにしているところもあります。本市においても、そういった対応ができないのか、見解をお聞きしたいと思います。
次に、減免制度についてですけれども、本条例案の7条に、特別の理由がある場合は減額免除できるとありますけれども、どういった場合を想定しているのか、お聞きします。また、なぜ生活保護世帯、
市民税非課税世帯の時間外保育料の軽減、もしくは減免を設けないのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
以上が、2問目です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 2問目のご質問にお答えいたします。
まず、時間外保育料につきましては、制度の趣旨を踏まえまして、実際にかかる必要経費等を勘案し、額を設定しているところでございます。
また、減免につきましても、同様の考え方から、自己の都合によらない失業や疾病等により、保護者の収入が著しく減少した場合等を想定しております。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 私は、高槻市が時間外保育料を特別高く設定しているというふうに思っていませんし、非常に努力されて短時間保育も時間帯を2区分用意したりとか、先ほど答弁がありましたけれども、短時間保育に該当する場合であっても、特例で標準時間保育認定できるというようなこともお聞きしておりますけれども、やはり、新制度で保育時間を短時間と標準時間に分けるということがそもそもの原因というふうに思っていますし、自治体としても、また民間の事業者にしても、今後、非常に困難な運営を強いられることになるんではないかというふうに思います。また、保護者にとっても、今、入所している子どもさんで短時間認定に該当する方についても、恐らく4月以降、標準時間の中での保育が認められるのではないかなというふうに思っておるんですけれども、4月から新たに入所する家庭の妹さんとか弟さんとかのきょうだいですよね。そういったところは、どういうような扱いになるのかというところでも、非常に不安を持っていると思いますので、やはりそういった方々に対して十分に説明していただいて、対応をとっていただきたいというふうに思います。また、保育所の入所選考においても、短時間認定であれば不利になるということも考えられますので、できるだけ長時間働かないといけないというように保護者を追い込むことにならないかなというふうに考えますので、本当に保育時間を分けるというのはおかしいのではないかなというふうに思います。
ですから、先ほど言いましたように、時間外保育の一時利用については、料金に上限を設けるような措置が必要ではないかなというふうに思います。そして、他市では、生活保護世帯、低所得世帯については時間外保育料を取らないと、もう既にそういう方針を出されている自治体もありますし、本市ではこれまで延長保育料を取ってこなかったということも考えれば、ここは私は対応できるのではないかなというふうに思いますので、これについては委員会のほうでも十分議論を期待したいと申し上げまして、質問を終わります。
以上です。
○(二木洋子議員) 私のほうからは、1点だけ、見解を伺いたいというふうに思います。用語を統一したほうがいいのではという提案です。
この条例では、時間外保育というような言葉になっていますが、予算説明書の15ページの民生使用料の中では、市立保育所使用料の中で延長保育という言葉が使われています。条例でこの時間外保育ということでいくわけですから、予算書のほう、それから、いろんな場面で使うほうも延長保育というんじゃなくて、時間外保育という言葉に統一していったほうがいいんじゃないかと思います。
理由は、2つあります。
これまでの保育所は、何時から何時まであけていますよ、しかし、保護者の就労によってはお迎えが遅くなる。それから、市のほうでは何時までやるけれども、それから遅い分に関しては延長保育という言葉――民間保育園もそうですけれども――延長保育料を集めてきました。市は取っていなかったですけど。だけど、今度の新しい制度は全く違います。子ども・子育ての新制度は、サービスの種類を大きく2種類に分けています。施設型給付と地域子ども・子育て事業です。保育所、幼稚園、あるいは認定こども園、地域型保育など、施設を利用する場合は申請をして、そして、その利用の必要性が認められれば、この子どもさんは何時間使えますよというふうに決まるわけです。それが標準時間の11時間か短時間の8時間です。時間外保育は11時間以上、あるいは8時間以上とかになった場合に時間外というふうに言うわけですけれども、その部分は地域子ども・子育て事業でやるんですね。だから、施設型給付の事業と、子どもは同じところにいるんですが、受けるサービスの種類は全く違うわけです。延長保育というのは、施設型給付の中に入っているわけじゃないんですね。だから、できるだけ正確に、条例案のような形で、延長保育じゃなくて、時間外保育という言葉を使っていったほうがいいと私は思うんです。サービスの種類が違いますから。
もう1点なんですけれども、11時間の子どもさんは、朝7時半に登園して6時半までいて、あと30分ですから、そこで時間外保育料が発生します。ところが、8時間と認定された子どもさんは、親の就労条件によっては来る時間が全く違うんですね。だけど、子どもの登園時間がいろいろ違えば、一定の質の保育は担保できませんし、保育者の配置も非常に難しくなることから、一応、国は1種類、2種類ぐらいまでという、高槻市は8時間の方は8時から4時まで、そして9時から5時まで、それ以外のところは時間外保育が設定されるわけです。
例えば、早い勤務で7時半から預けて8時間しか認定されなかった子どもさんは8時から4時、あるいは9時から5時となっていますから、7時半に登園すると、前の部分の30分も時間外保育料が発生してくるわけです。これは延長保育というイメージとは全然違ってくると思うんですね。そういう意味では、法の体系に即して延長保育という言葉を使うんじゃなくて、時間外保育という形でここは考えていくべきではないかというふうに私は思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。
○
子ども未来部長(津田良恵) ご指摘の時間外保育と延長保育の用語の統一については、検討してまいります。
○(二木洋子議員) ぜひ統一していただけるように、お願いしておきたいと思います。
先ほど来から短時間の子どもさんのことを言ってたんですけれども、例えば7時半から預けていた子どもさんたちは、毎朝30分ぶん、時間外保育料が発生してくることになります。それが先ほど言われていたように積み重ねていったら、4,000円で済むのか。それとも、どうなるのかによっては、標準時間の子どもさんよりも保育料が高くなる場合もあるということですので、その辺は本当に実態に即して不公平にならないような形のシステムにしていただきたいということを私のほうからもお願いをして、終わります。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案32号
高槻市立臨時保育室条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第33号
高槻市立幼保連携型認定こども園条例制定について。
○(中村玲子議員) 今回、桜台幼稚園と桜台保育所が、今までは同じ敷地の中で連携をして運営されてきましたが、今回は一体型になるということなんですが、それによって一体何がどう変わるのか。また、職員配置、クラスの編制は変わるのでしょうか、お聞きします。
そして、3歳児が教育になることで、今までと違いがあるのか、最初にお聞きします。
以上です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 認定こども園についてのご質問にお答えいたします。
新制度における幼保連携型認定こども園は、単一の施設として、教育施設、児童福祉施設として法的に位置づけがなされます。保育を実施する職員は、これまでの幼稚園の幼稚園教諭、保育所の保育士から新たに保育教諭となり、ゼロ歳から5歳までを担当することになります。また、現行では、児童福祉施設である桜台保育所の3歳児クラスにつきましても、新制度実施後は教育施設として学級編制をし、対象児童に対し、1日4時間程度の幼児教育課程を実施することになります。
○(中村玲子議員) まず、施設そのものは、今までと変わりがない状態で運用されていきます。法的な位置づけが変わったということですね。それと、職員でいいますと、研修を受けて保育教諭という資格が与えられていくと、そういう方が担当するということで、入れかわるわけではなく、今までの方がそのまま当たられるということですよね。
私は、12月にも桜台の認定こども園について質問をしました。保護者のアンケートなんかでは、いろんな問題点、矛盾、行事の参加について、保護者会の持ち方について、そういうことでいろんな意見が出ていました。それは市も課題と感じておられました。ただ、そのときにお答えになったのは、一体型になれば解決をしていくことができるともおっしゃいました。法的な位置づけが変わるだけで、この問題は解決できないと私は思っているんですね。今までに、そういう点ではどういう対策をとられてきたのか、4月1日から一体型の新たな制度になります。今までどういう対策をとられてきたのか、お答えください。
それと、3歳児の教育についてなんですが、教育課程を4時間実施するというふうにお答えになりました。それは、今までの保育所でやっている保育、3月31日までは保育所で3歳児は保育されます。4月1日から、こういう教育課程で4時間やっていくと。たった1日で、どういうふうに変わるのか。違いがどういうふうに出てくるのか、お聞きします。
それから、認定こども園の3歳児以上の1号認定、2号認定、保育が必要であるか必要でないかによって認定が変わるんですが、各年齢ごとのクラスの人数をお聞きします。
○
子ども未来部長(津田良恵) 2問目にお答えいたします。
認定こども園につきまして、これまでの課題解決に向けまして、保護者同士、あるいは保護者と園が意見交流を重ねながら、認定こども園独自の運営手法を確立していく中で、順次、解消を図っていきたいと考えております。また、新たな幼保連携型認定こども園として、行事のあり方等も含めまして準備を進めております。
次に、保育内容についてですが、認定こども園独自の教育・保育要領に基づきまして、教育、保育を実施してまいります。
最後に、定員につきましては、3歳児以上については縦割り保育を行うため、1号認定児童が116人、2号認定児童を47人の定員としております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 運営手法を確立していく中で解消を図っていきたいとおっしゃいました。ただ、やっぱり幼稚園と保育所を一体化する中で、この問題というのは解決できるんだろうかと。もっとやっぱり根本的な問題があると思うんですね。そこには、認定こども園というのは、保護者が働いている、働いていないにかかわらず、一緒に見ますということで、それが特色の一つです。ということは、働いている保護者と働いていない保護者、そういう大きな違いがどうしても出てくると思うんですね。子どもが園にかかわる時間も違ってくると思うんです。そういう点では、本当にこれからもしっかり考え方を整理して、それを認めた上で、どうやっていくのかということをやっていただきたいんですね。これから認定こども園はどんどんふえていくと思うんです。今の国のやり方の中ではそういうことがありますから、やはり違いを認めた上で、どう対策をとるのかということをちゃんと考えていただきたいと思います。
それから、3歳児以上は縦割り保育なので各年齢ごとのクラスにはならないというふうにおっしゃいました。3歳児の1号認定も、認定こども園では認めていくということをお聞きしているんですね。1号認定の定員は、3歳児以上は116人。そういう点では、当初からこの116人全員を入所させるわけではないというふうにも聞いています。そうなれば、今、公立の幼稚園では3歳児保育はやっていません。認定こども園で3歳児保育を教育課程でとるというのなら、そういうところもしっかり説明していただきたいですし、116人全員を当初からとらないとなると、そのとき3歳児以上で待機児が出ている場合はどう対応するのかとか、定員の考え方とかいうのを、やっぱりしっかり審議する必要があると思うんですね。これは常任委員会で十分していただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第34号 高槻市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利
用者負担額を定める条例制定について。
○(中村玲子議員) 保育料について質問させていただきます。
1号認定の幼稚園や認定こども園で幼児保育を受ける3歳以上の子どもの保育料は、今までより高くなると思います。市民税の課税世帯、第3階層以上は800円から1,200円の値上げです。公立幼稚園の最高額は1万1,000円ですから、倍以上の保育料になる階層もあります。市の説明では、ことし4月以降の新制度については、保育料が上がらないように経過措置をとるということです。来年4月からは、その子どもたちの保育料も値上げになっていきます。なぜ1号認定の保育料を値上げしないといけないのか、お答えください。
それから、保育が必要な2号、3号認定の子どもの利用料です。所得税から今回住民税の計算に変えられます。実際に利用料がどう変わるのか。負担がふえる層があるのか。また、今までの保育料の計算では、国が廃止した年少扶養控除があったと仮定して計算をしていましたが、9月からの保育料では、計算上算入されなくなります。年少扶養控除の分だけでも保育料は上がることになります。その影響についてお答えください。
○
子ども未来部長(津田良恵) 利
用者負担額に関するご質問にお答えいたします。
新制度におきましては、支給認定が同じであれば利用施設の公立、私立に関係なく、児童の保護者世帯の所得に応じた応能負担となります。そのため、これまでは一律1万1,000円でありました高槻市立幼稚園では、入園料が廃止になることを勘案いたしますと、所得の高い層においては現行より多くご負担いただくことになりますが、8階層区分のうち、第1階層から第4階層までは負担が軽くなることになります。
また、保育を必要とする2号、3号認定児童の利
用者負担額につきましては、現行の制度と基本的な考え方に変更はなく、算定基準が所得税額から市民税所得割額に変更されます。本市条例制定に当たりましては、所得階層の区分数や負担額など、本市の現行制度と同じにしておりまして、基本的には負担の増減はないものと考えております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 1号認定の保育料は、公立の場合は第4階層までは今までよりも安くなる、値下げになる、入園料も要らなくなるということですね。でも、今までもこの階層では減免制度が入れられていますから、そんなに値下げになる額は多くないと思うんですね。私は、9割近い方が値上げになる今回の提案だと思います。国が階層ごとに利用者の負担額を示しています。その中で、市が保育料を決めるという答弁ですが、国が保育料を示しても、市がそれに従うかどうか別だと思うんですね。市の裁量権というのはどこまであるのか、お答えください。
それから、2号、3号認定の子どもの保育料は、基本的には負担増にならないようにしているとのお答えでした。ただし、9月から年少扶養控除が算入されなくなることで影響はいつから出てくるのか、お答えください。
○
子ども未来部長(津田良恵) 2問目にお答えいたします。
利
用者負担額につきましては、国が示す額を超えない範囲で市町村が条例で定めることとされております。
2号、3号認定児童の利
用者負担額につきましては、経過措置期間を除きまして、実質的に年少扶養控除の廃止に伴います影響が出てまいりますのは、平成27年9月の保育料算定時となります。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 1号認定の公立幼稚園、私立幼稚園、新制度に行かれるところの保育料については、国の限度額を超えない限りは市の裁量で決められるということです。そうであるならば、倍以上の値上げになる層もあるという、こういう保育料の設定というのは問題があると私は思うんですね。今、子育て支援をしなければいけないという観点からも大問題だと思うんです。見てみますと、第5階層の方は2種類あって、1万1,000円の方が2万1,000円の保育料になる。最高額の方は1万1,000円から2万3,000円、倍以上の値上げですよね。この層というのは、全体の85%を占めているというふうに聞いています。85%の方が倍近い、あるいは倍以上の値上げになる、こういうことが私は問題だと思うんですね。4年後にそれは値上げされるんだと、それまでは経過措置を設けているということですが、ぜひ子育て支援をするという観点から見ても、これだけの大幅な値上げというのは考え直していただきたいし、いろんな事情もあると思いますから、減免できるような制度も考えていただきたいと思います。
それから、2号、3号の認定の子どもたちにとって、年少扶養控除が廃止されて保育料がぜひ上がらないようにしていただきたいと思うんですね。もう9月から、その影響が出てきます。今から何人になるかというのは、まだ予測はされないと思うんですけれども、やはり子育て世帯の負担がこれ以上ふえないように考えていただきたいと思います。
以上です。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第35号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第36号 高槻市
教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例等中一部改正について。
○(強
田純子議員) 意見表明させていただきます。
教育長と教育委員長を一本化するために、給与や勤務に関する条例の改正です。
市長が直接任命する新教育長を
教育委員会のトップにします。このことは
教育委員会から教育委員長の任命権や指揮監督権を奪うことになります。教育は、子どもの成長、発達のための文化的な営みと、教員と子どもの人間的な触れ合いを通じて行われるものであり、自由や自主性が不可欠です。教育の政治的中立性を脅かす可能性があり、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものです。したがって、教育長と教育委員長を一本化することを前提にしているこの条例には反対です。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第37号
高槻市立自然博物館条例制定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第38号 高槻市道路線の認定、廃止及び変更について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第39号
土地建物明渡等請求の訴えの提起について。
○(
北岡隆浩議員) 旧植木団地の土地及び建物を不法に占有している方々に対して、土地建物の明け渡しや建物の撤去、使用料相当額の損害賠償を求める訴訟を起こすということですが、高槻市役所の基準がよくわかりません。
私は、昨年の3月議会と9月議会で取り上げた大字奈佐原の造成現場、残土処分場に関しては、住民監査請求の監査結果を見ると、高槻市監査委員の皆さんは高槻市の市有地が不法占拠されているということを認めておられます。それを高槻市は知らなかったわけではなく、その土地が国から一括譲与される際に状況を確認したところ、不法占拠されているということがわかったそうです。その状況確認というのは、平成16年末までにされていたので、10年以上もこの不法占拠について高槻市は放置していたということになります。
ほかにも、これは先日、住民監査請求をしたんですが、高槻市大学町の大阪医科大学の敷地にも高槻市の市有地があって、何の契約も使用許可もされず、長年不法占拠されています。
高槻市から全く許可等を受けず、不法占拠を続けてきた大字奈佐原の残土処分場の事業者や大阪医科大学に対しては、土地を明け渡せとか、建物を取り壊せとか、損害を賠償しろとか言わないのに、なぜ昨年11月まで正式に使用許可をしてきた旧植木団地については裁判まで起こすというのでしょうか。裁判を起こすなら起こすでいいんですけれども、なぜこのように対応に違いがあるのか、その理由をお教えください。
以上です。
○
産業環境部長(田中之彦) 訴訟に関するご質問にお答えいたします。
訴訟を提起する理由についてですけども、使用許可期間、経過後も占有を継続し、抗議活動などの状況から、その解決を図るため、訴えの提起を行うものでございます。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 全然答弁になってませんよね。なぜ対応に違いがあるのかと伺っているんです。なぜ植木団地については訴訟を起こし、大字奈佐原の事業者や大阪医科大学に対しては訴えを提起しないのか、理由を明確にお答えください。
○
産業環境部長(田中之彦) 答弁になっていないということのご発言ですけれども、そもそも訴えの提起を起こすということは、議会の議決が必要となるわけでございます。訴えの提起につきましては、法令等において定められた趣旨を鑑みまして、それらの状況が必要であると認識してございます。そのことは、それぞれの案件によってさまざまな状況が存在するわけですから、今回の議案につきましては、先ほどご答弁申し上げましたように、訴えの提起を起こすものでございます。
以上です。
○(
北岡隆浩議員) 不法占拠者、不法占有者に対しては、法的手段を含め、断固たる措置をしなければならないと思います。
言うまでもなく、高槻市の不動産は市民の共有の財産ですから、それを適切に管理しなければならない義務が市長、市役所にはあります。けれども、そこに不公平とか、えこひいきがあってはいけないと思います。ほかの件も裁判をすればどうでしょうか。なぜしないのか不思議です。前市長が大阪医科大学の理事になって報酬をもらっていたからとか、大阪医科大学の相談役が高槻市の特別顧問になって報酬をもらっていたからとか、そういう利害関係などがあるからなんでしょうか。この議案には賛成しますが、ほかの件もきっちりと法的措置等の対応をされるよう要望して、質問を終わります。
○(和田孝雄議員) 私は、本植木団地の廃止問題については、一貫して反対をさせていただいてまいりました。
本件については、昨年の12月議会で審議、議決をされました行政財産使用不許可処分に対する異議申立てについて、却下する旨の通知が高槻市から発出をされ、これを不服とした相手方から行政訴訟が提起をされている状態であるというぐあいにお聞きをしております。
また、本会議におきましても、昨年秋に高槻市役所前において、某団体とともに高槻市としては話し合いの場を確保してきた。しかし、高槻市富田園芸協同組合が、その某団体とともに抗議行動を行った事実。また、昨年11月末の期限を過ぎても、なお正式な明け渡しが行われていないという事実を捉え、高槻市は相手方に明け渡しの意思なしと判断され、本案の提起を行ったと、3月3日、田中
産業環境部長から提案理由の説明がありました。
片方を聞いて沙汰せずとは、数年前にNHKで放映されました「篤姫」で、彼女が江戸へ行くときに、於一が諭された言葉ですけれども、高槻市の提案を受けまして、私は早速、高槻市富田園芸協同組合のある理事の方とお話し合いの機会を持たせていただきました。
その方のお話によりますと、行政訴訟を行ったのも、抗議行動を行ったのも、あくまでも高槻市の廃止方針が唐突であったということ。また、半年や1年で植木の移動は困難であるということ。植木業として自立できていない者にとって、圃場を失うことは死活問題であるのに、何の補償もないこと。やっと高槻市が話し合いのテーブルについてくれたものの、高槻市の特命チームは自己の主張である植木団地は11月末で廃止、何ら補償はしない、要望があれば文書で提出しろという言に固執をして、当事者団体である高槻市富田園芸協同組合の窮状を訴える主張に全く耳を傾けない態度をとったこと。高槻市富田園芸協同組合組織の分断を図るかのように、一部の団体に所属している組合員と個別に夜遅くまで直接の説得交渉を行い、その組合員はしぶしぶ同意させられるに至ったという、そういう事実。また、その方は別の場所に圃場を確保されるに至ったこと。これらの事実が地元でうわさとして流れるに至って、組合員の高槻市への不信感が増したことが原因であるということでございました。
こうした状況の中で、一部の理事さんが業を煮やして、某団体からの闘争援助の申し出にうっかり乗ってしまって、しっかりとした知識のないまま労働組合なるものまでつくって、闘争のための闘争のような展開を一時期してしまった。しかし、現在は、そういう人たちも自分の要求と某団体の闘争方針が違うということがはっきりとわかり、既に高槻市富田園芸協同組合からは去っていってしまったということ。本案で相手方となっている12人ほどのメンバーの意思は、あくまでも話し合いによる解決を目指しており、これからも高槻市が高槻市富田園芸協同組合と公式に話し合いを持つというのであれば、行政訴訟の取り下げもいとわないし、闘争を支援している某団体を排除し、穏便に解決を図っていくことに何ら抵抗はない。残っている高槻市富田園芸協同組合のメンバーの考え方と某団体の考え方は明確に違っているものであるということでした。
こうした経過は、高槻市富田園芸協同組合の理事会の変化にもうかがえます。3月1日、高槻市富田園芸協同組合は理事会を開催され、新しい方針が提起をされ、各自持ち帰って検討されるという段階に至っています。また、本案の議案第39号
土地建物明渡等請求の訴えの提起についての相手方、(11)(12)については、早くに高槻市富田園芸協同組合から脱退をされており、相手方に含まれるのはおかしいのではないかということ、その根拠を示していただきたいということ。さらに、相手方(2)が管理事務所に居住するなどして、同管理事務所を不法に占有している事実はないこと。相手方(3)(9)が資材保管庫を活用しているのは、明け渡しについて了解された方も、3月末までは商品その他の資材を植木団地内に置いても差し支えないことを高槻市から了解を得ているということを聞いて、そのまま自分たちも置いているもので、話し合いが解決をすれば、直ちに明け渡す用意があること。相手方(1)から(12)に対する不法占有に基づく使用料相当額の損害賠償請求については、高槻市が話し合いになかなか応じず、高槻市富田園芸協同組合の組合員も多くがひとり親方の身で、なかなか時間がつくれないこと。低所得であってなかなか業務を休めず、役所の開所時間中に全員が話し合いの場に参加できないことに起因しているものであって、こうした状況を理解した上で話し合いの機会さえつくっていただければ、穏便に解決を図ることに全くやぶさかではないこと。現在、某団体と高槻市富田園芸協同組合は全く関係のない状態であり、理事会としてのまとまった意見を表示するには若干の時間を要するけれども、あくまでも話し合い路線で解決することを念頭に、各組合員が各自熟慮中であり、高槻市富田園芸協同組合としては、某団体の運動方針に追従するものではないこと等の意思表明を受けました。
こうした経過を無視して、高槻市は昨年12月9日に総務消防委員会と都市環境委員会で雨水貯留施設の建設、川添公園の拡大、中消防署富田分署の移転、大災害時の消防拠点、消防団訓練構想を打ち出されました。ただ、植木団地の地元で聞いてみましても、ことしに入っても全く寝耳に水というのが川添地区の一般市民の方の反応です。跡地利用問題を指摘され、急遽、高槻市公共用地跡地等検討委員会で検討されたようにも思います。
私は、この委員会の審議経過の情報公開請求をいたしましたが、全てが黒塗りになっており、審議経過は闇のままであることは12月議会でも報告をさせていただきましたとおりです。
もともと高槻市植木団地廃止方針が決定した都市環境委員会審査では、廃止方針を了とするが、丁寧な説明と十分な話し合いを重ね、コミュニケーションを良好にすること。本件で一人の失業者も出してはならず、職業あっせんも行いなさいということが、審査された委員の中からご意見として出ておりました。その後の高槻市と高槻市富田園芸協同組合との交渉経過について、これも情報開示請求もさせていただきましたが、情報公開の会議録は、この程度の薄さ。そして、視察と称して高槻市が行かれて、現場で写真を撮られたのがこれだけの枚数であります。最初から訴訟を提起する準備をするかのように、この間の対応をされていたのではないかということを疑うにやぶさかではないのではないかと私は考えます。
その中でも、高槻市と富田園芸協同組合のお話、昨年8月までで5回行われておりますけれども、そのうちの数回は、園芸フェアをめぐるトラブル、これまで無料で貸し出されていたものが50万円の使用料を取るということ、これについての話し合いも含めての5回ということでございます。
こうした市議会の審議経過、高槻市と相手方の話し合いの経過、最近の高槻市富田園芸協同組合の動きにつきまして、都市環境委員会で十分ご審査の上、結論を出していただきたいと考えます。このまま高槻市の主張する一方的な事例でこの案件を審議するということであれば、私は反対せざるを得ないということをつけ加えまして、意見表明とさせていただきます。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第40号 平成27年度高槻市
一般会計予算について。
第1表 歳入歳出予算のうち、歳出部門の第1款の議会費から第4款の衛生費まで質疑に入ります。
○(
北岡隆浩議員) まず、大きく2点について伺います。
予算説明書54ページ、総務費 総務管理費 人権推進費に、高槻市人権まちづくり協会への補助金2,182万9,000円が計上されていますが、この補助金の必要性と金額の内訳をお答えください。
2点目、予算説明書60ページ、総務費 総務管理費 体育振興費の補助金にハーフマラソン実行委員会への600万円が計上されています。高槻シティハーフマラソンは、高槻シティハーフマラソン実行委員会が主催し、高槻市と高槻市
教育委員会も共催という立場ですが、ことし1月18日に行われた大会では、理事者のほうに事前にお送りした写真のとおり、ある国会議員の元秘書で、4月の高槻市議会議員選挙に立候補を表明している方が、自分がひとりだけ写っているポスターを五、六枚、女瀬川南コミュニティセンターのフェンスに取りつけたり、塀の前に並べたりして、自分のキャッチコピーを書いたバッジを胸につけて、スタッフジャンパーではなく私服で、ゴールしたランナーにドリンクを配布していました。明らかに公職選挙法違反の行為がされていたのだと思いますが、こうしたことは補助金の要綱上、あるいは共催という立場上許されるのでしょうか、お答えください。また、彼は実行委員会のスタッフだったのでしょうか。ポスターを掲示し、ドリンクを配るという行為をしていたわけですが、ほかのスタッフは誰も注意しなかったんでしょうか。彼を誰かが手引きしたのでしょうか、お答えください。
以上です。
○
市民生活部長(中原一行) 1点目の、高槻市人権まちづくり協会への補助金についてご答弁申し上げます。人権施策推進プランに基づき、市民と協働して人権の尊重されるまちづくりを推進している本市といたしましては、人権まちづくり協会を人権施策を推進する協働のパートナーと位置づけ、その活動を支援しています。補助金の内訳についてでございますが、委託事業実施に係る人件費相当分といたしまして1,799万7,000円、事務費相当分といたしまして383万2,000円となっております。
2点目の、高槻シティハーフマラソンについてのご質問にお答えをいたします。本大会は、沿道の方の支援を初め、約1,000人の各種団体のスタッフやボランティアの協力のもと実施している事業でありまして、そのお一人お一人の個人的な行動についてまでは関知しておりません。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) まず、人権まちづくり協会の補助金について、3点、伺います。
1点目、人件費相当分が1,799万7,000円、事務費相当分が383万2,000円とのことですが、それぞれの内訳をお答えください。この人件費相当分で、どの役職の方に、どれだけ払われるのでしょうか。事務費相当分というのは、具体的に何なのでしょうか。詳細をお教えください。
2点目、以前、人権まちづくり協会への補助は5年までで、以後は自立していただくといった答弁がされました。しかし、平成20年度から数えると、平成27年度で8年目です。市には、もう人権まちづくり協会に自立していただくといった考えはないのでしょうか、お答えください。
3点目、いつ、どのように5年を超えて補助金を継続していくと、市の方針が変わったのでしょうか。その経緯を具体的にお教えください。
次に、ハーフマラソン実行委員会への補助金について、6点、伺います。
1点目、スタッフやボランティアの一人一人の個人的な行動については関知していないということですが、本当に個人的な行動だったのでしょうか。事前にお送りした写真のとおり、彼にドリンクを手渡しして手助けをしているスタッフの方がいます。組織的な行動だったのではないのでしょうか。彼と一緒に立っているスタッフの方々は、どういった組織の方々なのでしょうか、お答えください。
2点目、彼の行動が個人的なものであれば、彼がランナーに配布したドリンクも彼が個人的に持ち込んだものだということになるんでしょうか、お答えください。
3点目、スタッフ等の個人的な行動については関知していないということですが、スタッフやボランティアは何をしてもいいんでしょうか、お答えください。
4点目、改めてお聞きしますが、彼はスタッフだったんでしょうか。彼はどういう立場だったのか、お答えください。
5点目、事前にお送りした写真のとおり、彼はポスターを掲示してドリンクを配布していました。3か月後の選挙に関して立候補を表明している者が、自分がひとりだけ写っているポスターを掲示したり、高槻市の有権者を含むランナーに無差別にドリンクを配布したりする行為は、公職選挙法に違反しないのでしょうか。市の見解をお聞かせください。
6点目、こうした行為を放置することは補助金交付要綱に反しないのでしょうか、市の見解をお聞かせください。
以上です。
○議長(角 芳春) 北岡議員の質問の中で、選挙管理委員会に関することは、総務消防委員会ですのでご了承ください。それを踏まえて、中原
市民生活部長。
○
市民生活部長(中原一行) 1点目の、高槻市人権まちづくり協会への補助金に関する2問目についてご答弁申し上げます。
1つ目の、人件費相当分の内訳ですが、市の再任用係長級相当の事務局長と
事務局次長で、1,008万9,000円、再任用一般職相当の事務局員2名で、790万8,000円の合計4名分です。事務費相当分とは、事務所家賃やコピー機等のリース代、電話代、郵便料などの通信運搬費や、プリンター、トナーなどの消耗品費等でございます。
2点目と3点目の、まちづくり協会の自立と補助金についてでございますが、昨年度の本会議でもご答弁申し上げましたように、人権まちづくり協会の組織改正等を受けて、市民協働の全市的なパートナーへの支援を勘案し、現行のスキームのままのほうが望ましいとご理解を得たところでございます。
次に、2点目の、高槻シティハーフマラソンについての2問目でございますが、先ほどもお答えをいたしましたとおり、本大会には多くの方にご協力をいただいており、お一人お一人の個人的な行動についてまで関知はしておりません。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) まず、人権まちづくり協会への補助金についてです。補助金の内訳は、職員4人分の人件費、市の再任用係長級相当とか、市の何か基準を援用しているようですけれども、そういった人件費と事務所家賃などということです。補助金で給料がもらえると。事務所の家賃もコピー代も電話代も賄えると。基本的な部分は、本当に高槻市役所丸抱えの組織という感じがします。以前も申し上げましたが、その職員の中には、元市職員の方や元議員の親族の方もおられるようです。なぜそれほど厚遇しなければならないのか、不思議です。
5年を超えて補助金を続けていくことについて、いつ、どのように高槻市の方針が変わったのかに関しては、全く具体的な答弁がありませんでした。最初から5年を超えてずっと補助金を出すつもりだったのでしょうか。5年という期間を定めたのなら、それできっちりと補助金をやめて、自立していただくべきだったのではないのでしょうか。植木団地と比べると不公平に感じます。もう補助はやめるよう、要望いたします。
次に、ハーフマラソン実行委員会の補助金についてです。私は今回もハーフマラソンを走らせていただきました。職員の方も走っておられました。ゴールしたら、こんな光景に出会って驚いたんですが、ご答弁からすると、来年以降の大会でも、こういうことをやってもいいということなんでしょうか。そりゃ大会にはいろいろな人がいるでしょう。けれども、何でもかんでも許されるはずはないですよね。スポーツにはルールがある。選挙や政治活動にも公職選挙法というルールがあります。彼の行為はルール破りです。国会議員の秘書なのだから、当然、そのルールを知っていたはずです。たくさんの方が参加する大会に、自分が目立つようなポスターを掲げて、飲み物を配ることができるなら、選挙に出る人の中には私もやりたいという人がいるかもしれません。許されるなら、うちわでもワインでもばらまいて、もうじき選挙だから私を支持してくださいと、頭を下げる人もいるかもしれない。でも、それはずるいやり方で、ルール違反です。マラソンに例えるなら、ほかのランナーが走っているのに、自分だけこっそり自転車に乗っているようなものです。我々ランナーがどれだけ苦しい思いで走っているのか、どれだけ日々練習してきたのか、彼にはわからなかったんでしょうね。彼の行為はスポーツマンシップにもとる行いで、こういうマラソン大会には特にそぐわない行為です。ご答弁からすると、高槻市は彼に対して補助金を出している立場や共催という立場から、濱田市長は大会会長でしたかね、そういう立場から抗議もしないようですし、来年以降の大会でも禁止をしないようですが、今後も彼の行為のようなものを認めるのだということであれば、公金で違法行為を助長することにもなりかねませんので、この補助金には、私は反対せざるを得ません。
以上です。
○
市民生活部長(中原一行) マラソン大会は、先ほどご説明を申し上げましたように、沿道の市民の方々のご支援を初め、実行委員会メンバーやボランティアやスタッフの貢献やご協力により成り立っている、参加者を含めて1万人近くとなる大きな大会でございます。その方々の、大会とは関係のない一人一人の個人的行動については関知をしておりません。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 民生費と総務費、それぞれ1点ずつお聞きしたいと思います。
まず、民生費の生活保護総務管理事業と生活困窮者自立支援事業についてお聞きします。
来年度から始まる生活保護の就労支援、その他の事業の財源であった基金が廃止され、また、セーフティーネット補助金も新たに再構築されております。そういった中で、これまで全額、国の補助金で実施されていた事業が、補助率が4分の3、2分の1等に変更されました。
そこで、お聞きしますが、補助率の変更による本市の財政負担はどのぐらいになると予想されているか、お聞きします。
次に、補助金の見直しによって事業縮小、廃止するなどの影響はないか、お聞きします。
続いて、生活困窮者自立支援事業についてですけれども、今年度はモデル事業として自立相談支援事業と就労準備支援事業を行ってこられましたが、それぞれのモデル事業における実績と来年度に向けた課題をお聞きしたいと思います。
最後に、来年度は任意事業である学習支援事業、家計相談支援事業を見送ると資料にもありましたけれども、その理由をお聞きしたいと思います。
続いて、総務費の市役所本館耐震改修実施設計についてお聞きします。市役所本館の耐震工事に係る今年度の事業費が、入札が中止になったために執行されずに、来年度予算に逓次繰り越しするということですけれども、入札中止に至るまでの、この間の経過をお聞きします。
次に、来年度の入札に向けて検討を行っているということですけれども、どのような検討を行っているのか、お聞きします。
以上が、1問目です。
○
健康福祉部長(西岡博史) 生活保護総務管理事業等に係りますご質問にお答えいたします。
まず、1点目及び2点目の、生活保護に係ります国の負担金及び補助金でございますが、補助率の導入による地方負担分につきましては、国において地方財政措置が行われる予定であることから、本市の財政負担を一概に算出することはできませんが、本市といたしましては、従来の事業をベースとして、生活困窮者や就職困難者に対する就労支援を一体的に行うなど、さらに効果的かつ効率的な事業実施を図るものでございます。
次に、3点目の、生活困窮者自立促進支援モデル事業の実績、課題でございますが、相談窓口を開設しました昨年9月から1月末までの5か月間で、月平均16件、合計79件の新規相談がございました。また、就労準備支援事業につきましては、委託先事業者により、市内の事業所を幅広く開拓した結果、職場体験等の受け入れをしていただける20事業所を含む63事業所の協力を得ました。なお、職場体験から就労に至る事例がある一方、職場体験に参加する以前の段階で、生活リズムを整え、社会性向上を図るための支援が課題であると考えております。
最後に、学習支援事業及び家計相談支援事業でございますが、他市での先行事例も踏まえて、事業の体制、規模、実施仕様等の研究を進める段階と考えております。
以上でございます。
○総務部長(新美英代) 市役所本館耐震改修実施設計及び工事に関するご質問に、ご答弁させていただきます。
まず、これまでの経過でございますが、平成 26年5月21日付、入札公告を行いましたが、その後、追加の補強工事が必要となったために、7月7日に取り下げを行い、翌日の8日付で工事費の増額等を行った上で、再度の公告を行ったところでございます。この再度の入札におきましては、入札参加希望者から提出されました技術提案書が、本市が要求する内容を満たしておらず、不採用となったことから、9月4日付で以後の手続は中止となっておるところです。現在、来年度に向けまして、関係課において、次回公告に向けての検討を続けているところでございます。
以上です。
○(髙木隆太議員) 生活困窮者自立支援について、もう少し具体的にお聞きしますが、協力事業所での実習等職場体験、または中間的就労での就労準備はどのような業種で、どのような内容で実施されたのか、結果も含めてお聞きします。
次に、今年度のモデル事業で就労された方について、その後のサポートはどのようにされているのか、お聞きします。また、来年度は就労支援員を増員して生活習慣や社会性の向上に重点を置くとしておりますけれども、具体的にどのように取り組まれるのか、お聞きします。そして、生活困窮者には、みずから支援を求めることができない方も多くおられると思いますけれども、そういった方に対して、どのように行政として接点をつくっていくのか、どのような支援を行っていくのか、お答えいただきたいと思います。
最後に、学習支援事業についてですけれども、本市市内でもNPO法人等がひとり親世帯などを対象に学習支援に取り組んでおられますけれども、今後、学習支援事業を行っていく場合に、そういった地域資源を活用していくということも重要だと考えますけれども、本市のお考えをお聞きします。
これについては、以上です。
次に、市役所本館耐震改修実施設計について、もう質問はしませんので、意見だけ述べます。本館の耐震改修は、今年度から4か年の計画でしたけれども、入札中止によって、今後、工期がずれ込むのは必至ではないかというふうに思います。この改修工事では、本市で初めて設計施工一括発注方式というものを採用しております。この方式のメリットとしては、この市役所の構造が非常に複雑であるということで、そういったものに対して、民間の技術やノウハウを活用できると。さらには、工期が短縮できるといったことが挙げられておりますけれども、やはり初めての発注方式の採用ということもあって、発注者である本市が、入札に際して十分に準備ができていなかったこともあったのではないかというふうに思うんです。7年前に国交省が作成した、官庁施設における耐震改修事業実施ガイドラインというものがありますけれども、そこには、より最適な工法を施工者に要求できる標準案設定型と呼ばれる今回の一括発注方式においては、構造的な性能を満たし、周辺状況への配慮に十分検討、調整し、実施可能な改修方法として成立させ、競争参加者に要求できるようにすること。また、その手続においては、発注者の要求に対し、競争参加者が技術提案を作成するための期間について、工事内容や技術提案の範囲などを踏まえ、十分に期間や時間を確保することが必要だとされています。
実際に、他市では小学校の耐震改修の一括発注で入札中止となっておりますけれども、やはり、その原因としては、技術提案作成の期間が短かったということが挙げられております。本市の入札中止の詳細については、ちょっとお聞きすることができなかったんですけれども、そういったこと、もう1つは、やはり震災復興の工事の影響、オリンピックとか、今後の大型公共事業の影響があって入札が不調、中止になるという事例もあるということで、それはつけ加えて申し上げますけれども。
やはり、今後、東南海・南海地震など、大規模な地震が想定されておりますので、できるだけ改修を早期に取りかかるためにも、入札再開に当たっては、今、申し上げた点にも留意をしていただいて、万全の体制で臨んでいただくことをお願いして、これについては終わります。
○
健康福祉部長(西岡博史) 2問目にお答えいたします。
1点目及び2点目の、モデル事業の内容、また結果などについてでございますが、介護施設や物流会社、スーパーマーケット等の業種の事業所から協力を得て、9人の方が職場体験に参加し、うち2人は就労に至っております。就職後も対象者の状況に応じて、就労支援員や相談支援員等により、雇用先での様子を確認することや仕事の状況や悩みを聞くなど、定着に向けたサポートを行っております。
次に、3点目でございますが、来年度は、ひきこもりなどにより、一般就労を目指す以前の段階にある方につきましては、就労支援員が対象者に寄り添いながら、定時の起床を促すなど、日常生活のリズムを取り戻すための支援や、協力事業所での実施を通じまして、求職活動を開始できるよう、集中的な支援を行う必要があると考えております。
次に、4点目につきましては、みずから支援を求めることのできない方が支援につながるよう、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーや、民生委員などの地域の関係機関との連携体制を強化してまいります。
最後に、学習支援事業でございますが、事業の主体となり得る社会資源の活用も含め、研究を進めているところでございます。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 生活困窮者自立支援ですけれども、国会でも、これについては、やはり国が全額予算を負担するべきだという指摘もあって、先ほど、ご答弁でもありましたけれども、地方自治体の負担分については、今後、国のほうで財政措置がとられるという予定になっていますけれども、それでどれだけ自治体の負担が軽減されるかは、現時点では不明です。
そういうことも影響してか、この4月からの全国における生活困窮者自立支援の任意事業に当たるものについて、実施割合は、就労準備支援が 31%、一時生活支援が18%、家計相談支援が27.6%、そして、学習支援事業が34%にとどまっています。
本市でも、人的、財政的に余裕のない中で、この新規事業を来年度から本格実施していくに当たって、その負担というものは非常に重いものだと認識しております。そういった点からも、やはりしっかりと国が財政措置等、責任を持つべきだと意見を申し上げます。
そして、自立相談支援、就労準備支援について、今年度、モデル事業で行ってきたことについての実績については、評価できる部分もあると思いますけれども、昨年の3月議会ですかね、モデル事業を行う際にも指摘しましたけれども、生活困窮者に対して就労による自立を前面に押し出す余りに、生活保護からの追い出しということが起こらないように、そこには十分留意していただきたいというふうに思います。
そして、家計支援、学習支援について、本市では、先ほど答弁にあったように、現時点では体制が整っていないため、今年度の実施を見送るということですけれども、特に学習支援については、子どもの貧困対策の一環としても取り組むべきだと考えます。本市では、現在、
教育委員会が市の単費で再チャレンジ教室として、小、中学生を対象に宿題や自習の支援を行っていますけれども、生活保護世帯、生活困窮世帯に限定しているものではないので、今回、国の補助金を使って実施できないという課題があります。そういったことを含めて、何とか実施に向けて、現在、研究を進めていると答弁がありましたので、そこは努力していただいて、何とか実施にこぎつけていただきたいと思いますし、学習支援の場が単に勉強する場所というだけではなくて、子どもたちが安心していられる居場所になるような、そういった配慮や先ほど述べましたNPOなどの地域資源も十分活用していただいて、研究、調査を進めていただきたいということを要望して、質問を終わります。
○議長(角 芳春) ここで昼食のため、午後1時まで休憩します。
〔午前 11時48分 休憩〕
〔午後 1時 0分 再開〕
○議長(角 芳春) 会議を再開します。
○(二木洋子議員) 私のほうからは、大きく2点、お伺いしたいと思います。
まず1点は、個人番号カード交付事業についてです。予算説明書の64ページ、総務費 戸籍住民基本台帳費 1戸籍住民基本台帳費の19負担金補助及び交付金の中に、負担金2億2,680万円が計上されていますが、これが個人番号カード交付のための費用だと伺っていますので、これについて質問をさせていただきます。
2015年10月、共通番号制がスタートの予定と言われています。税と社会保障の一体改革のために、人に12桁、法人に13桁の番号を付番し、利用していこうというものですが、この10月には、あなたは何番ですという番号が通知されることになっています。その通知方法や個人番号が記入された個人番号カードの交付をめぐってはどのようにしていくのか、随分議論されてきましたが、最終的には住基カードのような形で各自治体が行うのではなく、全国の自治体が負担金を出し合って運営する地方公共団体情報システム機構が行うことになりました。負担金はこの負担分です。
そこで、まず6点、お伺いしたいと思います。
1点目ですけれども、私たちの手元に、私の個人番号が記された通知カードが地方公共団体情報システム機構から、この10月に送られてくると伺っておりますが、それまでの間に高槻市はどのような業務を行なわなければならないのか、伺います。
2点目なんですけれども、10月に送られてくる通知カードについてです。サイズや素材はどのようなものなのか。また、その通知カードには、どのような項目が記載されているのか伺います。
3点目なんですけれども、通知カードが送られてきた後に、今度は申請すれば交付される個人番号カードですが、このサイズも含め、どのようなもので、記載事項はどうなっているのかも伺います。
4点目なんですが、通知カードが送られてきた後に、個人番号カード交付申請に至る手続、申請書類などはどのようなものなのか、わかりやすくご説明をお願いします。あわせて、スケジュールもお願いします。写真もどのようにするのか、お伺いします。
5点目なんですが、通知カードが来た後に、個人番号カードの交付のために一度に多くの人が市役所に来れば、市の窓口が混乱すると思いますが、どのような対策を考えておられるのか。職員体制などはどうされるのか。交付手数料は必要なのか、伺います。
最後に6点目なんですが、個人番号の通知があれば、私は職場等にすぐに自分は何番だということを知らせなければならない。私の場合ですと、議会事務局に何番ですというふうに届け出なければならないというふうにお聞きしていましたが、通知カードで番号の通知を受けた後、市民は何をどのようにしなければいけないのか伺います。
以上6点、お願いします。
次に、国勢調査についてお伺いします。予算説明書の72ページ、総務費 統計調査費 3国勢調査費の中に、国勢調査費として2億748万6,000万円計上されておりますので、これについてお伺いをいたします。
国勢調査は5年に一度行われ、これまでも多くの問題点が指摘されてきました。人口把握なら住民基本台帳や外国人登録で十分ではないか。調査項目を見れば、他の統計で十分ではないか。莫大な費用をかけてやる効果が果たしてあるのか。そして、何よりも実際に調査を担う市町村で個人情報保護が徹底されず、調査員によるプライバシー侵害が多発しているという批判でした。
このような批判を受け、国勢調査は回を重ねるごとに調査方法が変更されてきました。前回の2010年の調査時には、全ての調査票の封入が徹底され、郵送もできるようになりました。高槻市の場合、郵送提出が全世帯の79.1%、11万5,068件だったとのことでありますし、郵送提出の封筒整理などの業務量は、18日間で延べ203人必要だったと、2013年3月議会で私が質問したものに対してご答弁をいただいています。プライバシーを守ろうとすればするほど、業務量がふえ、経費もかかり、市町村の手間がふえてきたことが問題だというふうにされまして、2015年、今回は簡易調査の年ではありますが、自治体の現場負担の軽減も考え、オンライン回答方式を取り入れられたと伺っております。
そこで、5点、お伺いいたします。
2015年度の調査が、これまでの国勢調査と異なる点はどのような点なのでしょうか、お示しください。
2点目ですが、オンライン回答方式というのは、具体的にはどのような手順で行われるのか、ご説明をお願いします。調査基準日は10月1日となっておりますが、スケジュールもあわせてお示しいただきたいと思います。
3点目ですが、オンラインによる回答率、全世帯のどれぐらいの割合がオンラインで回答するかということですが、それはどれぐらいを見積もっておられるのか、お伺いします。
4点目ですが、調査の概要についてです。国勢調査の場合は、約50世帯を1調査区として調査をされると伺っていますが、今回の場合、高槻市の調査区の数、1人の調査員が1から2調査区回られると伺っておりますけれども、調査員の数、そして、調査員を統括する指導員の数は何人か、伺います。
5点目なんですけれども、プライバシー保護の観点から、高槻市では、これまでも調査員はその方が住んでいるところではなく、異なる地域を受け持つというクロス配置を先進的に取り組んでこられました。これは今後も継続されるのか、調査票の封入は続けられるのか、郵送も前回どおりできるのか、伺っておきたいと思います。
以上です。
○
市民生活部長(中原一行) 1点目の、個人番号カード交付関連事業についての数点のご質問にご答弁申し上げます。
最初に、市民への通知カードが送られるまでの市で行う業務ですが、全市民の正確な情報の電子データを作成し、通知カードを作成する地方公共団体情報システム機構に送ります。
次に、通知カードですが、サイズは運転免許証やキャッシュカードと同じ大きさで、紙製で作成される予定です。記載事項につきましては、表面に個人番号、生年月日、性別、氏名、住所が記載され、裏面につきましては、氏名、住所などに変更があったことが書き込めるように追記欄が設けられる予定です。
次に、個人番号カードですが、通知カードと同じ大きさで、表面には本人の顔写真や氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されるほか、追記欄が設けられる予定です。また、個人番号カードはICカードであり、カードに埋め込まれたICチップには券面記載事項などが記載され、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される予定です。
次に、個人番号カード交付までの手続及びスケジュールについてですが、通知カードにつきましては、地方公共団体情報システム機構から市民に平成27年10月中をめどに簡易書留で送付され、あわせて個人番号カード交付申請書等が送付されます。送付文書には、ほかに番号制度の概要や個人番号カードの申請方法、及び申請から交付までの流れの注意事項等の文書が同封されることになります。
市民の皆様がカードの交付を希望される場合、個人番号カード交付申請書に所定のサイズの写真を張って、地方公共団体情報システム機構に個人番号カード作成を申請することになります。同機構は、市民からの申請を受け付け、カードを作成し、高槻市に郵送することとなっております。その郵送時期は未定です。平成28年1月からは、高槻市から市民の皆様宛てに個人番号カードをとりに来ていただくための交付通知書を送付します。指定された日に市民の方が交付通知書と通知カードとともに本人確認書類を持参いただき、個人番号カードをお渡しする流れとなります。
次に、交付体制等についてですが、本館の7階に特設会場を設け、職員と臨時職員で対応する予定としています。交付手数料については、初回交付分のみ無料となる予定です。
最後に、職場等への通知ですが、年末調整などの税関係への書類への記載等が必要になってくると思われますが、詳細については未定です。
以上でございます。
○総務部長(新美英代) 国勢調査に関しますご質問にご答弁させていただきます。
今回、大きな変更点といたしましては、紙の調査票による回答に先行して実施するオンライン回答方式の導入がございます。また、その他の変更点といたしましては、紙の調査票の提出方法が全封入方式から任意封入方式となっている点などが挙げられます。
次に、オンライン調査の具体的な手順も含めた全体のスケジュールでございます。まず、4月に国勢調査実施本部を設置し、その後、指導員及び調査員を選考の上、8月下旬から9月の初旬の間に調査の実施方法等に関する説明会、研修会を開催いたします。オンライン調査につきましては、調査員は9月上旬から全ての世帯に対してオンライン回答に必要なIDやパスワード等の調査書類を配布いたします。回答期間は、9月10日から20日までであり、期限終了間際にはリーフレットを配布してオンライン回答の勧奨を行います。回答期間の終了後、調査員は9月下旬からオンライン先行調査で回答のなかった世帯のみに紙の調査票を配布することになります。
続いて、調査員は調査期日の10月1日から調査票の訪問開始を始めるとともに、適宜、未提出世帯を訪問して調査への協力を働きかけます。実施本部では、11月から調査関係書類の審査を行い、最終的には平成28年3月までに大阪府に調査書類を提出する、以上のような予定となっております。なお、オンライン調査の回答率でございますが、国が先に実施いたしました試験調査での回答率は34.0%となっており、これと同程度の想定をいたしております。
続きまして、調査区数につきましては、2,865調査区で、調査員1,500人、指導員300人を予定いたしております。
最後に、プライバシー保護に関してのお尋ねですが、今回、調査におきましても、郵送提出や封入提出は保証されております。また、調査員のクロス配置につきましても、地域の実情に応じ、適切に行ってまいりたいと考えております。
以上です。
○(二木洋子議員) 今回、お伺いしています2つの事業は、いずれも9月、10月が大きなスタートという共通したスケジュールで動くものです。
そこで、まず共通番号制による個人番号カード交付についてお伺いします。ご説明で、番号が通知されてきて、そして、個人番号カード交付までの手続はよくわかりました。ただ、正直驚きましたのは、郵送時期がまだ未定だとか、番号がわかってから市民はどのようにするのか、詳細が決まってないということだそうです。
同じ時期にする国勢調査については、きちっとスケジュールが決まっているわけなんですけれども、この期に及んでもまだわからないところがいろいろあるという、この共通番号制については、私は本当に疑問を感じざるを得ません。特に、予定どおりスケジュールがいくかということがまず心配になりました。例えば2月現在の日本の人口は1億2,679万人です。1億強の人に、ご答弁によると10月中に簡易書留で果たして届けることができるのか。これは世帯ごとですけれども、膨大な作業です。仮に1億強だと、1日422万のカードを届けなければならないということで、世帯ごとにはなりますが、その世帯の宛て名書き、カードの作成、封入作業なども相当な作業になります。これを考えただけでも、本当にこのスケジュールで通知カードを届け、個人番号カード交付が来年1月からできるのか、疑問を持たざるを得ません。詳細について決まってないということが、手続をいろいろお聞きしますと出てくるわけですが、正直、本当にあきれてしまいます。
そこで、5点、お伺いしておきたいと思います。
1点目なんですけれども、通知カードはシステム機構から送られてくる、しかし、通知カードの宛て名に、その世帯、人がいなくて戻ってくる場合もあると思うんですけれども、その場合はどのような対応をされるのか、伺います。
2点目なんですけれども、DVの被害者への対応です。通知カードは世帯単位で送られますが、DV被害者の方の個人番号をDVの加害者が通知カードを受け取って知ってしまうことがあり得ます。これに対してはどのような対策を考えておられるのか、伺います。
3点目なんですけれども、10月と言えば、あと7か月後です。12桁の番号が全国民に付番されて送られてくるということを、恐らく多くの人が知らないのが現状だと思います。市民への広報はどのように考えておられるのか、伺います。
4点目ですが、個人番号カードは、ICカードとのことでした。自治体で、独自利用も考えておられる自治体もあるようですけれども、高槻市としては利用の予定があるのかどうか伺います。
5点目ですが、住基カードと今回の個人番号カードの違いは、住基カードには、その方の番号が書かれていませんが、ご答弁にあったとおり、個人番号カードには、その方の12桁の番号が見えるように書かれていることです。これは本当に恐ろしいことだと私は思っておりますけれども、個人番号カードの交付申請をせずに、個人番号カードの交付を受けなくても日常生活で困ることはあるのかどうか、お伺いしておきたいと思います。
次に、国勢調査についてです。
今回から新しく取り入れられるオンライン回答方式の手順や、国勢調査の流れがよくわかりました。最初に調査票が配布されて、その段階で調査票に記入するのか、オンライン回答するのか選ぶのかと私は思っていたのですけれども、ご答弁をお聞きしまして、まず、調査員の方が世帯ごとのオンライン用IDの番号が入った関係書類を全世帯に配布されて、それをもとにオンライン回答した世帯を除いた世帯に改めてペーパーの調査票が配布されるということです。そして、調査票の回収は、これまでどおり郵送も認められますし、封入提出もありということでございました。ただ、オンライン回答方式については、34%ぐらいの世帯がオンラインで回答するということなんですけれども、国のほうが事前にそういう調査をやったところは、パソコンだとかスマートフォンなんかの普及している地域と、そうでない地域がありますから、果たしてそれだけのパーセンテージが出てくるのか、回答があるのかどうか、私は疑問に思っています。
そこで、3点だけお伺いしておきたいと思います。
まず1点目は、1,500人おられる調査員の研修についてです。プライバシーの保護のためにも、この調査員の研修は非常に大事だと思うんですけれども、調査員になられる方は結構お年を召した方も多くて、実際にIDを使ってオンライン回答をされたことがない方も多くいらっしゃるのではと思います。どの世帯にどのID番号を渡したか、当然記録は残されているとは思いますが、これが間違って配布するということもあり得ます。そうすれば、オンライン回答したのに調査票が配布されてきたり、オンライン回答していないのに調査票も配布されないということもあり得るのではと思います。そういう意味では、調査員の研修は非常に大事で、これまでも高槻市は力を入れてきていただいたとは思いますが、今回の調査員の研修に当たっては、どのような点に留意されるのか、伺います。
2点目ですけれども、オンライン調査による業務がふえるのではという点です。例えば、オンライン回答といっても、パソコンやスマートフォンでID番号を入力して、開いたページに順番に項目ごとにチェックを入れていって送信するわけですが、その送信先は総務省の業務委託先に届きます。そのため、高槻市のどの世帯がオンライン回答をしたかを、高槻市の担当者がコンピューターで確認をし、その世帯を外して調査員の方に、こことここに調査票を配布してくださいというふうな作業になります。
スケジュールをお聞きしましたが、9月20日までがオンライン回答の締め切り、調査票配布は9月中、10月1日が調査基準日ですから、非常にタイトなスケジュールだというふうに思います。市にはオンライン回答にかかわる新たな作業が出てきますけれども、オンライン調査による調査員や、職員の皆さんの業務量の負担増はどのように考えておられるのか、伺います。
3点目なんですけれども、これまでも高槻市では国勢調査にかかわっては、独自の苦情相談窓口を設けられてきました。今回も設置されるのか、伺っておきます。
以上です。
○
市民生活部長(中原一行) 1点目の、個人番号カード交付関連事業の2問目の数点のご質問にご答弁申し上げます。なお、質問が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
最初に、通知カードが戻ってきた場合についてですが、地方公共団体情報システム機構に返送された通知カードは、同機構から市に転送され、市が実態調査をし、住所が変更されていれば同機構から再送し、表札が上がっていない等の理由であれば、市から再送する予定です。
次に、DV被害者等への対応ですが、事前に広報誌などにより、被害者の方から通知カードの送付先情報の変更を行っていただくよう周知する予定です。
次に、市民の皆様への周知につきましては、広報誌、ホームページなどでお知らせをする予定でございます。
次に、個人番号カードを利用した本市の事業につきましては、現在、検討中でございます。
最後に、個人番号カードがない場合のご質問ですが、簡素化された行政サービスが受けられなくなることが考えられます。
以上でございます。
○総務部長(新美英代) 国勢調査に関します2問目のご質問に、ご答弁させていただきます。
まず、調査員に対する研修での留意点でございますが、今回から導入されますオンライン調査に関する手順の周知、及び個人情報の保護について、特に留意をして説明してまいりたいと思っております。
次に、オンライン調査による職員や調査員の負担でございますが、必要な書類の配布が新たな業務となります。一方で、オンラインでの回答が多くなることにしたがい、調査員につきましては、紙の調査票の業務が低減することになり、また、指導員につきましても、調査票の審査に係る業務が減ることとなります。
最後に、苦情等の窓口についてですが、国においては国勢調査コールセンターを設置し、調査に関する問い合わせに対応することとなっております。さらに、本市におきましても、実施本部において専用の電話回線を準備し、本部員が問い合わせ等の対応に当たることとしております。
以上でございます。
○(二木洋子議員) 3問目ですけれども、それぞれ要望をさせていただきたいと思います。
まず、共通番号制にかかわる個人番号カード交付についてです。通知カードが返送されるのは、情報システム機構のほうに戻されて、それが戻ったものはまた市へ返されて、市のほうで実態調査をされるということで、これはまた大変な作業になるのではないかというふうに思います。とても市民課の通常業務ではできないのではないかというふうに思います。しかも、1月からの交付体制ですけれども、1月といえば転出入が多く、市民課の一番忙しい時期です。本館7階に特設会場を設けて臨時職員も配置するとのことですが、通知カードが届かなった場合の対応も相当な作業になるのではと思われますし、ぜひ混乱がないよう、通常の業務にも影響が出ないよう、十分な職員配置をお願いしておきたいと思います。
2点目ですけれども、DV被害者の件も、できるだけ事前に届け出てくださいということなんですけれども、高槻市の取り組みだけで、これは解決できる問題ではありません。しかも、高齢者の方が新たに送られてきた通知カード、あるいは無理やり個人番号カードを交付申請して、それらを利用する悪質な事件が起こり得る可能性も出てきます。実際に、このような番号制度を取り入れている国では、個人番号が漏えいして、成り済ましによる被害も深刻化しています。そういう意味では、制度の広報に当たっては、制度全体の周知とともに、通知カードや個人番号カードが悪用されないような啓発も、あわせてお願いをしておきたいと思います。
3点目ですけれども、個人番号カードがなくてもどうなのかという質問に対して、簡素化された行政サービスが受けられなくなるかもしれないというご答弁なんですけれども、簡素化された行政サービスというのが何を指すのかは、まだわかりませんが、実際いろいろ調べてみましても、個人番号カードがなくても大きな支障は今のところありません。市の独自利用に関しては、費用対効果あるいはプライバシー保護の観点から慎重な対応をお願いしておきたいと思います。
最後に、もう1点なんですけれども、共通番号制は、さまざまな業務が当初スケジュールからおくれにおくれています。今回は個人番号カード交付についてお伺いしましたが、通知カードが予定どおり全国民に10月中に届くのかどうかも不明です。社会保障分野のシステム改修も、予定よりも大幅におくれています。全国的に自治体間、あるいは国の機関等の情報連携を進める中間サーバー・プラットフォームの構築もおくれています。自治体では、特定個人情報保護評価制度でパブリックコメントも行われましたけれども、1件もありませんでした。これは、それでいいというのではなくて、市民の皆さんは何が何だかよくわからないから、意見を出すにも出せなかったというのが実情だと思います。しかも、法人番号に関しては、ほとんど制度の趣旨すらも知られていないのが現状だと思います。このような中で、とにかく10月からだという形で個人に番号を付番して、予定しているようなシステムが動かないなら、これは税金の無駄遣いということにもなりかねないというふうに思います。
ぜひ諸般の、周りの状況も見据えていただいて、これまで市長会等を通じて財源の保障をということを私は強く訴えてまいりましたが、スタート時期についても、無理やり10月スタートではなくて、ある程度全体を見据えて、本当にこの制度がやっていけるのかどうかを見据えた上でスタートする。スタート時期を延期するよう要望を出していただきたいということを強くお願いをしておきたいと思います。
国勢調査についてです。こちらのほうにも、少し要望させていただきたいと思います。オンライン回答方式を取り入れることで負担はどうなるのかということをお伺いしたんですけれども、オンライン回答方式を取り入れることで、今まで考えていなかったようなトラブルが発生したり、あるいは本当に34%もオンライン回答があるのかどうか、調査員や職員の皆さんの負担が軽減されることにつながるのか。調査票の郵送先が高槻市ではなく総務省に行きますが、それでもわからない点等、聞き取りや補記の作業はこれまでどおり市が行わなければならず、負担軽減につながるかどうかは疑問に思います。オンライン回答方式を取り入れることによって、どのような問題があったのか、ぜひ市として課題整理をしていただいて、明らかにされるようにお願いをしておきたいと思います。
また、プライバシー保護に関しては、調査員の研修会で十分徹底していただくよう、また、市としての相談窓口の設置もお願いしておきたいというふうに思います。
なお、今回のオンライン回答方式をとることによって、回答先も郵送先も国になることになりますが、調査の生データ、個人情報、住民の個人情報が自治体を介さずに国に吸い上げられていくように感じます。電子政府を進めるということの一環としてのオンライン調査なんですけれども、全国から送られてきた郵送による調査票の開封、都道府県、市町村ごとにまとめるという作業も相当なものでしょうから、莫大な費用がかかっているのではと思いますし、全国からの調査票、経費は莫大になるのではないかと思います。
この作業も、総務省が直接するわけではなく、業者委託だそうです。そこで、個人情報保護がどこまで徹底されているのか、私たちにはわかりません。市では、できる範囲でプライバシー保護を徹底していただくということを重ねてお伺いいたしますが、私はこのような国勢調査には反対だということで、先ほどの個人番号カードの交付にかかわる予算と、この予算には反対だという意見だけ申し上げさせていただきます。
以上です。
○(中村玲子議員) 私は、民生費、子ども・子育て支援新制度の給付・補助について質問します。
小規模保育所は、今回、A型と事業所内保育所です。そのほとんどはA型になりました。B型やC型ができなかったことは、本当に私はよかったと思っています。市の皆さんにも努力していただいたんだと思ってます。しかし、小規模保育所の連携施設を見ますと、随分地域が離れている施設との連携があります。松が丘にある小規模は下田部保育園と、北柳川町にある小規模は、ずし保育園、真上町2丁目の小規模は土橋町にある白ばら幼稚園との連携になっています。これで本当に連携になるのかどうか、疑問があります。
また、連携施設ですから、3歳児からの受け皿になると思うんですが、それはできるのかどうか、お聞きします。
以上です。
○
子ども未来部長(津田良恵) 小規模保育に関するご質問にお答えいたします。
小規模保育事業者は、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設を連携先施設設置者との間で調整し、設定することとされていますが、調整が困難な場合も想定されることから、平成31年度までの間におきましては、保育内容の支援のみを行う連携施設を設定すること。あるいは、連携施設を設定しなくてもよいという経過措置が設けられております。ご質問で挙げられました小規模保育事業者は、保育内容の支援のみを行う連携施設の設定をしているものでございます。今後、この経過措置期間内におきまして、適切な連携施設の設定を促進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) これから4年後までの間に経過措置が設けられていて、連携施設の設定や内容を変えていくということなんですけれど、今の連携施設、卒園後の受け皿ではなくて、あくまで保育内容のみの支援ということになるのか、受け皿にもなっている連携施設があるのか、そうでない施設があるのか、両方がまざっているということなのか、それは本当にわかりにくいんですよね。どこの園が、3歳児が卒園したときに受け皿になってくれる園なのか、そうではない連携施設なのか。保護者、申し込みをする側にとってはわからないことです。それは申し込みのときには十分理解されているのか、お答えください。
保育内容の支援だけといっても、私はこれだけ地域が離れていては支援のしようがないと思うんですね。また、連携先になっている2か所の幼稚園があります。幼稚園ですから3歳児以降の教育課程ということで、今まで教育をされてきたと思うんですね。その幼稚園が、ゼロ歳からの保育については経験がないと思うんです。にもかかわらず、どうやって支援ができるのか、お聞きします。
○
子ども未来部長(津田良恵) 現時点で設定されております連携保育施設のうち、現に保育園などを運営する法人が小規模保育事業を実施し、自園を連携施設としている場合以外は、保育内容の支援を中心としたものとなっております。これらの内容につきましては、利用の手引や申し込み受け付け時におきまして、市から保護者に説明をしております。
なお、保育内容の支援は、距離が離れている施設や幼稚園であったとしても、保育士派遣や保護者への育児相談など、さまざまな手法で実施ができるものと考えております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 私は、ゼロ歳児から2歳児までの保育の経験がない幼稚園が、どうやって経験がないにもかかわらず支援をするのかと聞いたんですよね。保育士の派遣とおっしゃいました。どういう保育士を派遣するんですか。ゼロ歳から2歳の保育経験のない保育士を派遣しても、私は支援にならないと思いますし、保護者への育児相談とおっしゃいましたけれども、ゼロ歳から2歳というのは、いろんな状況で保護者は不安にもなりますし、聞きたいことというのはいろいろあります。そういうときに、経験がない人に聞くということはどうなのかなと思うんですよね。今回、小規模をされた中には、今までずっとゼロ歳からの保育をされてきたところもあります。そういうところのほうが、まだノウハウを持っておられるような気もするんですね。国の規定では、幼稚園も連携先にはなっておりますから、絶対だめということにはならないと思うんですけれど、私は保育内容の支援だけだということでも、ちょっと考え直したほうがいいのではないかなと思います。
それと、保護者の方には、申し込みのときに手引を読んでいただくことや、申し込みに来られたときに説明をしていますということですけれども、1回説明を聞いただけで、本当にそれが全部十分理解できるのかということなんですね。申し込むときには、連携先の施設しか行けないと思っている方もいらっしゃいますし、3歳児になるまでは他の民間保育園なんかにも申し込めないと思っている方もいます。それは、新制度がわかりにくいということと、今もお聞きしましたら、4年間、経過措置があって、卒園後の受け皿にならなくてもいいと。そういうふうに経過措置があることで、途中でまた制度が変わっていく。今はいいけれども、このときにはだめになるとか、私自身もいろいろ聞かないとわからないことがいっぱいあります。そういう中で、申し込みをするときに説明を聞いたから、手引を読んだから全部理解できるかといったら、そうではないと思うんですよね。本当にこんな状況の中で新制度を始めることは、私は問題だと思いますし、そもそも新制度そのものが問題だし、私は反対です。せめて、現在、保育所に預けている保護者だけではなくて、これから申し込みをされる保護者の方にも十分説明をして理解をしてもらう、そういうことが大事だと思うんですね。
今回、本会議ですから言いませんが、委員会でもどういうふうに説明をされるのか、説明会をしていただけるのか、議論をしていただきたいと思います。ただ、やはり市として責任を持って説明をされるということは本当に大事ですから、そのことを要望して、質問を終わります。
以上です。
○(太田貴子議員) 私のほうから1点、予算説明書 54ページの総務費、高槻まつり振興会の補助金についてご質問いたします。
高槻まつりは、市民フェスタの名のもとに、市民みずからが企画運営され、市民みずからがにぎわいを盛り上げるため、市民バザールの一員となり、夜市のお店を出店してきました。昨年度は、市民へ高槻まつり振興会から1枚の手紙が届き、市民バザールの廃止を通知いたしました。これまで長きにわたり出店してこられた多くの方々から、なぜ私たち市民を排除するのか理解できないとする声を多数お聞きいたしております。
今年度は、市民を排除したにもかかわらず、なぜ警備費に対する補助金100万円を増額するのかがわかりません。市民バザールを廃止した理由と、警備費に対する補助金を増額した理由について、お聞かせをお願いします。
以上です。
○
市民生活部長(中原一行) 高槻まつりに関するご質問に答弁申し上げます。
1点目の、市民バザールにつきましては、市民による出店者の一部の方のマナーやルール違反を初め、祭り会場全体の管理体制に至る厳しい警察指導に対応するため、祭り会場の統制と秩序等を改善する目的で、まつり振興会において個人申し込みによる出店の市民バザールをやむなく取りやめられたところです。
2点目は、高槻まつり振興事業補助金についてでございます。高槻まつりは、46回を数える本市を代表する夏の祭典ですが、明石の歩道橋事故や福知山市の花火大会の事故などから、安全面に対する警察等の指導が年々厳しくなっております。高槻まつりの安全対策経費は、明石の歩道橋事故以前の平成9年度は120万円でしたが、平成 27年度は740万円に増加する見込みとなっておりまして、祭りを開催する全体予算に大きく影響しており、まつり振興会では、その対応に大変苦慮されております。
本市といたしましては、多くの市民の方が楽しみにされている高槻まつりの性格等を鑑みまして、より安全で、安心してご来場いただけるよう、安全対策経費に対する補助金を増額するものでございますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(太田貴子議員) ご答弁ありがとうございます。
市民バザールの廃止と、この補助金の増額についてのご説明、よくわかりました。しかしながら、高槻まつりは市民が参画し、参加する姿に意味があるものと認識しております。平成9年度からの警備費の推移と、そして、これまで本市で発生しました暴行事件や他市で発生しました爆発事件の影響から警備の強化が求められるのは当然であり、増額については、私は理解をしておりますし、また、一部のマナー違反の皆さんの行動等で高槻まつり振興会の皆様、役員の皆様の大変なご苦労もよく理解しております。
しかしながら、この市民バザールが廃止となってしまうことについては、やはり高槻まつりは多くの市民が楽しみにされているお祭りですので、けやき通りやみずき通りにこだわらず、例えば、市役所の南側の平面駐車場や立体駐車場なども有効活用するなど、出店スペースのさらなる確保や、市民や市民団体が参加できるような新たな取り組みづくりも検討されまして、ぜひこの市民フェスタの名にふさわしい、多くの市民が公平に参加できる高槻まつりとして開催されることを私は要望するものであります。このことにつきましては、委員会でご審査を賜りますようにお願いして質問を終わります。
以上です。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、第5款の労働費から第14款の予備費まで質疑に入ります。
○(
北岡隆浩議員) 予算説明書139ページ、土木費都市計画費 街路事業費の補償金に、(仮称)高槻駅高垣線がありますが、これは具体的にどのようなもので、金額はそれぞれどれだけなのでしょうか、お答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄) (仮称)高槻駅高垣線の補償金につきましては、公社先行として京都大学の物件補償を行ったものを買い戻しする予算でございまして、8,400万円を計上いたしております。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 次に、4点、伺います。
1点目、公社先行というのは土地開発公社のことだと思いますが、なぜ土地開発公社を介して京都大学に物件補償を行うのでしょうか。高槻市が直接物件補償を行わない理由は何なのでしょうか。
2点目、京都大学以外への物件補償はないのでしょうか。あるのであれば、その詳細をお答えください。
3点目、この補償金8,400万円の内訳、積算根拠の詳細をお教えください。
4点目、そもそもなぜ京都大学に対して物件補償を行わなければならないのでしょうか。京都大学は、自主的に移転するのではないのでしょうか。物件補償しなければならない理由をお答えください。
○
都市創造部長(梅本定雄) 2問目にご答弁いたします。
1点目の、公社先行の理由でございますが、道路整備の計画的な推進を図るためでございます。
2点目の、本予算に京都大学以外の物件補償はございません。
3点目の、補償の内訳につきましては、地上物件補償費や動産移転料等でございまして、国が定める公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき、適正に算出をいたしております。
最後に、4点目、本市の事業により、影響を受ける物件につきましては、法令により起用者である高槻市が補償しなければならないとされております。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 高槻市が最終的には京都大学から土地を買うわけですが、京都大学のほうは立ち退きを迫られているわけではなくて、自主的に移転するんですよね。前も言いましたが、高槻市役所のサイトには、京都大学は農場が遺跡上に立地しているため、開設時の主要な建物や施設が老朽化して建てかえができないことに加え、実習学生も倍増して手狭になるなど、長年、さまざまな苦労をしてこられました。こうした中、京都大学として、この農場を京都府木津川市の関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)に移転することを決定されましたというふうに書かれています。自主的に移転するなら補償は必要ないはずです。高槻市が買い取った土地を道路にしようが公園にしようが高槻市の勝手であるわけですから、道路にするからといって補償する必要もないはずです。ですので、この補償金の部分については、私は反対です。
以上です。
○
都市創造部長(梅本定雄) 繰り返しの答弁になりますが、京都大学への物件補償は道路事業者として法令に基づいた適正な支出でございますので、繰り返し申し上げます。
以上でございます。
○(藤田頼夫議員) 何点か、お伺いをさせていただきたいと思います。
緑色の予算説明書の139ページの土木費の都市計画費、この部分の中で古曽部天神線の改良事業、西国街道の一方通行の部分でございますが、先般も繰越明許費対応でご報告ございましたけれども、この用地の取得も含めて取り組み状況、そして、もう間近に完成に向けて迫っておると思いますが、今後のスケジュールについて、お伺いをしたいと思います。
それから、今般も出ておりますが、現在の高槻駅前線の三角地の取り組み状況、今後のスケジュール等についてもお伺いをしたいと思います。
それから、事業地及び工事施工時の安全対策を当然考えていただくわけでありますが、この部分についても、どういう考え方のもとにしっかりとやるのかということも答弁をいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
○
都市創造部長(梅本定雄) 街路整備に関する数点のご質問にご答弁申し上げます。
1点目の、古曽部天神線の進捗状況についてのお尋ねでございます。平成29年春の供用開始に向けて取り組んでおりまして、現在の用地買収進捗率は95.8%でございます。残る用地につきましても、本年2月に収用裁決がなされ、夏ごろには除却が完了する予定でございます。なお、現在、用地買収が完了した西側部分から整備工事に着手しておりまして、平成27年度は、北側部分の歩道及び車道の整備を行ってまいります。
2点目の、高槻駅前線の進捗状況につきましては、現在、土地建物権利者及び借家人の方に本事業の計画に関する概要説明を行い、測量や家屋調査を行っておりまして、平成27年度からは用地買収に取り組む考えでございます。引き続き、丁寧な説明を行いながら、本市の玄関口にふさわしい駅前広場の整備に向けて取り組んでまいります。
3点目の、事業地及び工事施工時の安全対策についてでございます。これまでもフェンス等による
立入禁止措置を行いながら、第三者災害の防止に努めてまいりました。今後も工事業者に適切に指導を行い、安全対策に留意しながら事業の進捗に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(藤田頼夫議員) 今、答弁をいただいたわけでございますが、西国街道の一方通行の部分については、用地については今もご答弁いただきましたように、本年2月に収用裁決がなされ、夏ごろからは除却が完了するという予定をお聞きいたしました。道路は車線全部一体ものでございますけれども、特に、このエリアにつきましては、北部からの原付バイクを含めて東へは行けるわけでありますが、東から西へは4か所の信号機をクリアしないとこっちへ帰ってこれない。中でも歩道については、今は用地買収されて通れない状況ですが、過去においては鉄板の滑る中、大変足元の悪い中での通行をせざるを得ないという状況でございました。特に、そういう中では歩道をやはり最優先にしていただいて――96%近くまで対応できるということですので――この夏場から以後、工事進捗が相当しっかりと進んでまいるものであろうと思っておりますけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
それから、収得する残りの土地においても、あとわずかでございますが、しっかりとご説明をしていただいて、退いていただく方には大変申しわけないんですけれども、多くの皆さん方のそういう利便性も含めての切実なる道路でございますんで、ひとつ、しっかりと訴えをしていただいて、お願いをしていただきたいと思います。
それから、駅前の部分でございますが、これは私もしょっちゅう行って、商店の皆さん等々とも話をさせていただくわけでありますが、エリア内の賃借人の方々にも丁寧にご説明をしていただいて対応を願いたいという部分が多く聞こえてまいりますんで、平成16年のアルプラザを含めて、あのエリアが一定完成したころから10年強もそのまま、表面的には動かない形で賃借人の皆さんは営業を含めてされておるわけでありますが、そういう中ではしっかりとご説明も含めて事情をご理解いただけるようにやっていただきたいと思います。
それから、もう1点は、駅前のこのエリアについては、道路課は特に知っておると思いますが、ゲリラ豪雨のあったときに、この商店のほうへ水が流れまして、特に駅前に位置します本屋さんも含めて段ボール箱何杯分も新刊の図書を破棄しなきゃいけないというような状況が起こっております。
今回、こういう部分の中で未来に向けてされるわけでありますが、排水対応をしましたけれども、排水は対応できませんと、また皆さん方にご迷惑かけますということのないように、しっかりと対応をしていただきたいと、こう思います。
それから、工事中のことは当然でございますんで、駅の前でございますので、全国の方も来られようかと思いますし、しっかりと対策を含めてやっていただきたいと思います。
私も西国街道については前回も、平成24年ごろだと思いますが、その前もずっとやっておるわけですが、発言させていただいておりますけれども、一般紙にも「北摂街道を行く」というタイトルの中で、西国街道編ということで「天神の馬場」という記載がされた新聞が平成25年6月12日に出されましたけれども、読んで大変意義のある場所だということが私も後々わかりました。少し読みますと、天正10年、本能寺の変で信長を殺した明智光秀と戦うため、秀吉が岡山から猛スピードで駆け戻り、中国大返しをして天神の馬場に本陣を構えた。秀吉の軍師、黒田官兵衛の功績を記した福岡藩の藩主記録「黒田家譜」には、変からわずか10日後の6月12日に、「秀吉 摂州天神の馬場に着給う」とあります。翌日、山崎の合戦で秀吉は勝利を得るわけでありますが、天神の馬場は勝利を呼ぶパワースポットであるというふうにしっかりと記載されております。
今回、西国街道の改良事業をされているところは、そういう天下取りの場所でございまして、連続ドラマの黒田官兵衛の家の文言が書かれている意味ある部分でございますので、400年前にさかのぼる、いにしえの歴史街道に思いをはせる趣のある、パワースポットにふさわしい完成へ向けて、お願いをしたいと思います。
前も言いましたけれども、ただ現道プラス北側へ12メートル拡幅という、そして歩道、自転車道、車道の対面通行という、これだけの部分ではなくて、観光客を含めて全国の客が今のアルプラザの付近からもっと北側へ向いて歩いて、400年前をかみしめられるような、そういう趣のあるものをつくっていただきたい。これは、私、もう時間がございませんので、こういうことでさせていただいておりますが、ひとつ、そういう思いのある部分をご返答いただければ幸いであります。よろしくお願いします。
○市長(濱田剛史) 議員仰せのとおり、本市は安満遺跡を初め、今城塚古墳など、多くの歴史資源に恵まれたまちであります。そういったことから、今日まで歴史資源を生かしたまちづくりに努めてまいりました。
今後も、ご指摘を踏まえまして、より一層、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) それでは、私からも1点、お尋ねをさせていただきます。
教育費からでございます。放課後子ども教室推進事業ということで、新年度予算では1,987万5,000円が計上されております。放課後子ども教室、高槻市ではこれまで学童保育室を放課後の保育に欠ける子どもたちに向けてということで長年整備されてきた歴史があります。
一方で、近年さまざまな形で府のモデル事業であったり、国の施策であったり、いろいろなきっかけはあるんですけれども、取り組める校区から、もしくはモデル事業に合致した校区からという形で、学童保育に行かない子どもたちの放課後の居場所づくりという形で、さまざまな取り組みが試みられております。
さて、ここでお尋ねしたいのは、放課後子ども教室推進事業についてです。計上されている予算の使途、内訳について、まずはお聞かせいただくとともに、前年比、約150万円の増額が新年度予算でなされております。これに関しましては、実施する学校の拡大に伴うものと、事前に説明をお伺いしておりますけれども、新年度の体制としては、全体として何か所の取り組みになるのか。また、それぞれの運営体制はどのようになっていくのかについて、お聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
教育管理部長(上田昌彦) 放課後子ども教室についてのご質問にお答えをいたします。
まず、平成27年度の予算についてでございますが、1,987万5,000円を計上しておりまして、その内訳といたしましては、事業賠償責任保険料が43万4,000円、小学校区ごとの運営委員会への事業委託料が1,944万1,000円となっております。現在、市内13か所、14小学校区で実施しており、27年度は20か所での実施を予定しております。
また、運営体制につきましては、世代間交流や豊かな体験を通じて、子どもの生きる力を育む居場所をつくる狙いから、小学校区単位で地域の皆さんが運営委員会を立ち上げ、教室を開催されておられます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) ご答弁をいただきました。
予算の内訳の大半が事業委託料ということで、その委託先というのは、それぞれの校区で立ち上げる運営委員会ということです。この運営委員会も事前にいただきました資料ですとか、これまでの取り組み状況を見せていただきますと、PTAが中心になられたりとか、退職された校長先生だったり、さまざまな主体が地域で運営委員会を構成されまして、多いところでは100万円を超える委託料を受けて放課後子ども教室の運営に当たられているというわけです。
さて、一方で、本年度、一部の放課後子ども教室でスタッフの不足とお伺いしておりますけれども、突如、教室が開催されないという事態が発生しました。こういったことが起こることの取り組みの実態については、どのように把握されて、また、市として是正と申しますか、手当てをされてきたのかをお聞かせいただきたいと思います。また、この一部スタッフ不足を生じた学校も含めて、新年度、開設される予定に上がってきておりますけれども、新年度の体制確保、そのために、まず高槻市としてはどのように責任を果たされてきたのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○
教育管理部長(上田昌彦) 2問目のご質問にお答えをいたします。
各教室での活動につきましては、運営委員会から提出された事業計画に基づき実施をされておりますが、職員が教室を実際に訪問し、取り組み状況の把握を行っております。
当該の教室につきましては、スタッフの確保が難しいことから、計画どおりの開催ができないため、11月4日付で一時休止する旨の届け出がございました。
本市といたしましては、当該運営委員会に対しまして、保護者へのお知らせ等による周知と、早期の教室再開に向けた取り組みが行われるよう、指導、助言を行ってきたところでございます。
運営委員会では体制の見直しを行われ、新体制のもとで、本年2月に本年度最後の教室が開催され、平成27年度に向け、実施日数や募集人員などを見直し、再開する計画であると伺っております。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) ご答弁をお聞かせいただきました。
この放課後子ども教室に関しましては、学童保育なんかと違いまして、参加されたいお子さんが任意で参加される放課後の授業、そして、また一部委託料が発生しているとはいえ、多くが地域のボランティアの方に支えられた取り組みとなっているのが実態です。それぞれの地域の善意の取り組みが積み重なって、子どもたちの放課後の居場所であったり、異世代、また地域の人との交流の場が持たれるというのは大変いい取り組みなんですけれども、一方でこういった形で突如、教室が閉鎖される、休止されるというようなことで、そこでボランティアとして活動されている皆さん、また、何よりも子どもたちが残念な思いをしてはならないというふうに思います。
放課後子ども教室に関しましては、地域の運営委員会が立ち上がる体制が整ったところから、市がこれまで委託を行って取り組みを進められてきて、それが順次拡大して、新年度では20を超える教室が開催されるということに至っているわけなんですけれども、やはり実際にそれぞれの地域で取り組み実態ですとか開催頻度にも大きなばらつきが出てきている現状もありますし、現に年度途中で当初の計画と大きく違ってきているような状況が発生してきてしまっている状況にあるわけなんです。
まずは、もちろん校区で体制を立て直して努力をしていただくというのは当然のことではあるかと思いますが、一方で、この放課後子ども教室を拡大するに向けて、旗振りを行ってきた高槻市
教育委員会としても、いま一度、全体の底上げをしっかりと図っていかなくてはならないというふうに思います。
新年度の体制、今、ご答弁でお聞かせいただきますと、20か所での実施ということで、約半数を超える状況になってくるわけなんですけれども、子ども・子育て支援新制度の放課後事業の全児童対策の議論も一方で進めなければならないときにあって、高槻市の放課後子ども教室のあり方というのは、やはり一度、きっちりと実情を把握して、さらに前に進めていっていただきたいというふうに思います。
新年度、新しく開催される校区でも計画どおりに事業が実施されることと、また、一方で無理のない計画をしっかりと立てられるような協力関係を市の
教育委員会としても責任を持って果たしていっていただきたいということを強く要望いたしまして、私の質問は以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
○(二木洋子議員) 私のほうからも、1点、質問させていただきます。
中学校の教科書採択についてです。予算説明書の162ページ、教育費 中学校費 1学校管理費の1報酬の中に、市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員の報酬として、日額1,500円で4人、3万円分計上されておりますので、これについてお伺いしたいと思います。
2015年は、4年に一度の中学校の教科書採択の年です。教科書は、子どもが共通して使う主たる教材であり、重要な役割を果たすものです。
教育委員会は各教科ごとに、どの出版社の教科書を使うかを決めています。このことを教科書採択と言いますが、採択の前には教科用図書選定委員会の答申を受け、答申を参考に決定されています。教科書採択に当たっては、公正さの確保が求められ、情報公開、透明性が担保されなければなりません。
そこで、5点、お伺いしたいと思います。
1点目なんですけれども、これまで小学校や中学校の教科書の採択が行われてきました。2014年度は小学校の教科書の採択が行われましたが、変更点はあるのでしょうか。スケジュールはどのようになっているのか、お示しください。
2点目ですけれども、
教育委員会に答申を出す選定委員会のメンバー構成についてです。選定委員会は附属機関条例に基づき設置されていて、全ての教科書について内容を調査しますが、20人以内となっています。私は、現場の先生の意見が何よりも重要だと考えているわけですが、メンバー構成はどのようになっていますでしょうか。合計何人の方が委員なのでしょうか、お示しください。
3点目なんですけれども、採択に当たっては、選定委員会の答申とともに市民意見の反映も重要です。これまでも採択に当たっては教科書の展示が行われ、市民意見提出の機会がありました。高槻では、教育センター、中央図書館で展示され、市民意見を出す場も設けられてきましたが、2015年度は同じようにされるのでしょうか。展示期間はどれぐらいなのか、お示しいただきたいと思います。
4点目ですけれども、透明性確保のため、採択の会議の公開は重要です。以前は非公開でしたが、最近は会議の公開の原則に基づき、採択時も
教育委員会議が公開されています。傍聴者は原則15名までですが、採択時には教科書会社の方もたくさん来られていて、15名以上の場合は抽せんをすることになっていた場合もありました。その場合は、教科書会社の人が抽せんで当たって傍聴し、せっかく来られた市民が傍聴できない場合もありました。自治体によっては、別室で音声だけ聞けるように工夫して、来られた方には全て傍聴していただくように工夫している自治体もありますが、私はできるだけたくさんの人が傍聴できるように、この採択の会議は対応していただきたいというふうに考えていますが、いかがでしょうか。
5点目です、採択に関する資料の情報公開についてです。これについては、高槻市
教育委員会は他市に先駆け積極的に公開されており、また、公開の時期もスピーディーに対応されており、私は高く評価をしています。例えば、選定委員会の委員の名簿も以前は非公開でしたが、公開されるようになりました。選定委員会の答申も、従前は非公開でしたが、
教育委員会が答申を受け取った段階で公開されるようになっています。また、選定委員会の会議録も、会議の公開の指針に基づき、会議録ができ上がれば、すぐに公開となっています。採択の
教育委員会議も、先ほど申し上げましたが公開になっており、答申内容も傍聴者に配付され、透明性の確保の担保が行われてきました。もちろん、ここに至るまで、
教育委員会が積極的な公開に至るには、市民の方からの公開を求める声や取り組みがあったのも事実ですが、私は、高槻市
教育委員会の教科書採択時における積極的な情報公開の姿勢をぜひ後退させないよう、貫いていただきたく思っているのですが、その点についてのご見解を伺いたいと思います。
以上です。
○
教育指導部長(樽井弘三) 中学校の教科書採択に係る数点のご質問にお答えをいたします。
1点目の、採択手続についてでございますが、今年度の小学校の教科書採択と同様に、5月に高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問し、同委員会から7月に答申を受け、8月上旬に
教育委員会議において採択を行う予定でございます。
次に、2点目の、委員会のメンバー構成についてでございますが、市の
附属機関設置条例に基づき、市立の小、中学校に在籍する児童生徒の保護者、教育職員、市の職員で構成されております。今年度の小学校の教科書採択では、保護者4人、教育職員13人、市の職員3人、合計20人でございます。
次に、3点目の、展示場所等についてでございます。中央図書館と教育センターの2か所で6月中旬から約1か月間展示をする予定でございます。市民の皆さんのご意見につきましては、教育委員が事前に内容を確認しております。
次に、4点目の、
教育委員会議の公開についてでございますが、傍聴希望者につきましては、可能な限り、受け入れているところでございます。会場等の制約もございますが、今後ともできるだけ多くの方々が傍聴できるよう対応してまいりたいと思っております。
最後、5点目の、情報の公開についてでございますが、資料の公開につきましては、今年度と同様に市の情報公開制度にのっとり、適切に対応してまいりたい、そのように考えております。
以上でございます。
○(二木洋子議員) ご答弁をお伺いしまして、2015年度の中学校教科書採択の手続、スケジュール、あるいは
教育委員会がそれに臨まれる方針など、大きく変わらないことがよくわかりました。
そこで、要望だけさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたが、高槻市
教育委員会が本当に他市の
教育委員会とは違い、教科書採択に当たっては情報公開を積極的に進め、透明性、公正さの確保に努められている、その姿勢は、私は本当に高く評価をしております。教科書採択に当たっては、不当な圧力がよくあるように聞きますが、一番重要なのは、やはり公正さの確保です。今後とも、これまでの
教育委員会の姿勢を貫いていただきますように、強くお願いをしておきたいと思います。
なお、教科書の展示が行われていることを知らない市民も、まだたくさんいらっしゃると思います。子どもたちがどのような教科書を使おうとしているのか、ぜひ私は保護者や市民の方にも見ていただきたく、手にしていただきたく、展示会の広報に当たっては、ぜひ目立つような工夫をお願いしておきたいと思います。
また、採択の会議も、できる限り、市民の皆さんが傍聴できるような対応をしていただきますように、強くお願いをしておきます。
以上です。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
続いて、第1表のうち、歳入部門全般、第2表継続費、第3表 債務負担行為、第4表 地方債、及び一時借入金、歳出予算の流用について質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第41号 平成27年度高槻市
公園墓地特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第42号 平成27年度高槻市
駐車場特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第43号 平成27年度高槻市
公共下水道特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第44号 平成27年度高槻市
国民健康保険特別会計予算について。
○(中村玲子議員) 国は、国民健康保険の低所得者の保険料軽減措置の拡充、国民健康保険への財政支援の拡充をします。高槻市へは幾ら来るのか、そして、その使い道についてお答えください。
次に、国民健康保険料の高槻市の値上げについて質問します。今回の提案では、ひとり世帯で収入が全くない人から給与収入115万円までの方、274万3,999円以上の方が値上げになっています。所得がない世帯は、国保加入者の21.8%になります。国の軽減措置を受けている世帯は、50%です。半分の世帯が制度を受けているという国民健康保険ならではの問題があります。収入のない世帯、もしくは毎月の収入が10万円に満たない世帯に対して値上げをするというのは、私は問題だと思います。市はどういうふうに認識されているのか、お答えください。
また、2年前に導入された減免制度は、低所得者の保険料の負担の軽減を図るとして、所得割のかからない低所得者世帯に対する保険料を据え置く制度を導入しました。しかし、今回はそうではありません。あのときの市の姿勢は一体どこに行ったのか。今回は前回の保険料を据え置いたのを廃止して、一旦値上げをして、その上で保険料を据え置くというものです。だから、低所得者の人は値上げになります。前回の据え置きがなくなるわけですから、前回の値上げがそのまま今回の値上げになります。このことをどういうふうに考えられているのか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(西岡博史) 国民健康保険の質問にお答えいたします。
国民健康保険への財政支援の拡充についてでございますが、社会保障と税の一体改革によりまして、消費税の増収分を含む消費税収を財源とした公費による国保への財政基盤の強化がなされました。本市におきましては、国保財政の健全化と保険料負担の平準化を図る財政安定化支援事業として3億9,200万円。低
所得者対策として、保険料負担の軽減や、その伸びの抑制を図る保険者支援制度として3億9,600万円拡充されております。
次に、国民健康保険料の見直しについてでございますが、低所得者の負担を考慮し、高槻市の医療分であります基礎賦課分の保険料は据え置いております。
後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険料につきましては、国から求められる必要額に基づき算出しており、結果として見直しをさせていただきました。平成25年度に実施しました減免制度は、当初から2年間の措置でございました。この間、保険料の見直しにより、被保険者間の保険料負担の格差が拡大していることから、保険料負担の公平性を考慮し見直すものですが、低所得者に対しましては、平成27年度から新たに減免制度を創設し、配慮しているものでございます。
○(中村玲子議員) 高槻市の国保には保険料の負担を平準化するために、財政安定化事業として3億9,200万円、それ以外に低
所得者対策として保険料の負担軽減のために3億9,600万円ふやされています。
今回の減免は、1万7,700世帯、減免額は2,150万円です。2年前の減免をそのまま延長して、今回も値上げをしないで済む、そういうことは可能だったんだと私は思うんです。全く不可能だったのか、お答えください。
○
健康福祉部長(西岡博史) 1問目にもご答弁させていただきましたとおり、消費税収を財源とした公費による財政支援により、保険料の伸びが抑制されたものでございますが、この間の高齢化の進展等に伴う医療費や介護給付費の伸びにより、保険料の見直しが必要になったものでございます。
減免制度につきましても、保険料負担の公平性の観点から見直しをさせていただいたものではございますが、同時に新たな減免制度を創設し、低所得者に対しての配慮も行っているものでございます。
○(中村玲子議員) 答弁では値上げをしないでおく、そのことは不可能とはお答えになりませんでした。ということは、市が努力すれば今回の低所得者の方への値上げは回避できたのではないかと私は思うんです。値上げをせざるを得なくなったんだから、低所得者も含めて値上げをするという考え方が私は問題だと思うんです。収入に格差があるのですから、私は保険料に格差があるのは当たり前だと思うんです。1問目で、保険料に格差があり過ぎるとおっしゃいました。でも、今、収入に格差があり過ぎる社会なんです。だから、保険料も格差があって当たり前です。みんな値上げをするというのが公平だという考え方も、私は問題だと思うんですよ。市民税は非課税という考え方があります。一定の所得以下の方からは税金は取りません。よく考えていただきたいのは、何が公平かです。みんな値上げするのが公平なのか。その方の収入や生活状態に応じて考えていく。どういう値上げをするのか、考えることが私は必要だと思うんですよね。
社会保障の制度であるという点もよく考えていただきたい。生活が脅かされた場合に、国が主体となって国民に健やかで安心できる生活を保障する仕組みが社会保障です。国民健康保険には、その社会保障の精神が要ります。国保法の目的にはそのことも書かれています。国民健康保険は国民皆保険制度の最後の支えです。
全国知事会は、国は国保の被保険者の負担が限界に近づいていることを改めて認識し、追加国費の規模も含めた抜本的な財政基盤強化を強く求めています。
低所得者が多く加入する国保の構造的な問題があります。だからこそ、そのことをわかって、どういう保険料にするかということを十分考えなければいけないんだと思うんです。
今回、消費税の増税と引きかえに、社会保障のこういうものを出してきたというのも問題だと私は思います。だけど、国は低所得者の人の保険料が限界に来ているということもわかっていて、それを抑制しなければいけない、このことがわかっていて、高槻市にもその分、お金が来ているんだと思うんです。全体で7億8,800万円、8億円近いお金です。この使い道をどうするか。どこにどう割り当てるか。市の裁量ですよ、考え方ひとつだと思います。低所得者の保険料軽減に3億9,600万円来ています。低所得者の負担についてどう考えているのか、私はこれが問われると思います。公平性というのなら、真っ先に低所得者の値上げをやめるべきです。私はこういう収入の少ない人、ない人、生活するのにそのことすらも大変な人に値上げをする。そのことに心を痛めない、そういう政治家にはなりたくないです。皆さんも、ぜひそのことを考えて、今回、改めてこの値上げについて考え直していただきたいと思います。
以上です。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第45号 平成27年度高槻市
介護保険特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第46号 平成27年度高槻市
後期高齢者医療特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第47号 平成27年度高槻市
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第48号 平成27年度高槻市財産区会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
次に、議案第49号 平成27年度高槻市
自動車運送事業会計予算について。
○(
北岡隆浩議員) 3点、伺います。
1点目、現在、非常勤職員、バス乗務嘱託員を10名程度募集されていますが、27年度においては正規職員と非常勤職員をそれぞれどれだけ増員されるのでしょうか。また、それによって時間外勤務はどれだけ軽減されることになるのでしょうか、お答えください。
2点目、労働組合の役員の中に、B勤、遅番や、C勤からA勤、早番へ頻繁に勤務変更を行って、ほとんど夕方や夜の勤務をしない者がいると聞きます。なぜそのような勤務変更を認めているのでしょうか。また、27年度も同じような勤務変更を認めるのでしょうか、お答えください。
3点目、予算説明書の154ページを見ると、平均給与月額が平成26年1月1日現在よりも平成27年1月1日現在のほうが上回っています。民間のバス会社の給与と比べて高給だということはこれまで指摘してきましたが、正規職員の給与を民間の水準に近づけるような努力はされないのでしょうか、お答えください。
○交通部長(平野 徹) 1点目の、職員の増員についてですが、非常勤職員については、必要な人員確保といたしまして退職者補充を行ってまいります。そのため、時間外勤務については大きな増減はないものと考えております。
2点目の、勤務変更についてですが、限られた人員の中でバスの運行を行うため、必要な勤務変更を行っております。
3点目の、給与水準についてですが、平成26年1月と平成27年1月を比較して増加している原因は、東日本大震災を受けて、平成25年10月から平成26年3月まで給料を削減した影響によるものでございます。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 次に、4点、伺います。
1点目、時間外勤務については大きな増減はないということです。平成27年度においては、1人当たりの時間外勤務は1か月で何時間と想定されているのでしょうか。平成26年度はどれだけなのでしょうか、それぞれお答えください。
2点目、労働組合の役員の勤務変更の理由はどのようなものなのでしょうか。例えば、先月、一番多く勤務変更した者は、どういった理由で、何回勤務変更を行ったのでしょうか、お答えください。
3点目、限られた人員しかいないからこそ、時間外勤務も多いはずですが、そんな中で月に何回も勤務変更を認めるというのは、バスの運行上、多かれ少なかれ支障があるのではないかと思います。本当に何も問題ないのでしょうか、お答えください。
4点目、先ほど何も答弁がありませんでしたが、正規職員、常勤職員の給与を民間の水準に近づけるような努力はされないのでしょうか、お答えください。
○交通部長(平野 徹) 1点目の、時間外勤務についてですが、平成26年度における運転手の平均時間外勤務は、現時点で約41時間で、平成 27年度も大きくは変わらないと考えております。
2点目及び3点目の、勤務変更についてですが、労働組合、役員の勤務変更については、現在、係争中であることから、答弁を控えさせていただきます。勤務変更は業務に支障がない範囲で認めております。
4点目の、給与水準についてですが、総人件費削減のため、給料の基幹号級3号ダウンの実施や人事考課に基づく勤務成績を勤勉手当に反映させるなど、メリハリのある給与体系としてまいりました。今後も人件費削減に努めてまいります。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) バス乗務員の時間外勤務が、ほかの部署と比べるとかなり多いということは以前も指摘しましたが、それが26年度も27年度も大きく変わらないというのはどういうことでしょうか。運転士の健康管理のためにも、あるいは長時間労働による注意力、集中力の低下、それによる事故やミスを防ぐためにも時間外勤務、超過勤務を減らしていかなければならないはずです。なぜ減らそうとしないんでしょうか。非常勤職員をもっと採用して減らしていくべきです。
正規職員の給与を民間の水準に近づけるような努力はされないのでしょうかと、そういう質問をさせていただきましたが、それに対しては総人件費削減のため云々という答弁をされました。以前、指摘しましたが、交通部では正規職員の給与が上がる一方で、非常勤職員の給与、報酬が下がるということがありました。これは、やることが逆ですよね。民間と比べて高いのは正規職員の給与なわけですから、正規職員の給与を民間に近づけるよう減らすべきです。総人件費を削減するということは、また非常勤の給与だけ減らすのでしょうか。同一労働、同一賃金の原則からすれば、正規職員の給与と非常勤職員の給与の格差をできるだけ埋めるべきではないのでしょうか。
勤務変更に関しては、係争中だから答弁を控えるということですが、議会で問われたら係争中かどうかにかかわらず、市民のためにちゃんと答えるべきですよ。何かこう裁判上の駆け引きを議会に持ち込んでおられるような気がします。業務に支障のない範囲で勤務変更しているということですが、組合役員の中でも、特定の職員が遅番に当たるたびに勤務変更を許されるというのは行き過ぎではないのでしょうか。交通部みずからが輪番制度そのものを否定しているように思います。行き過ぎた勤務変更は即刻中止すべきですし、本当に業務に支障がないのであれば、ほかの労働組合の役員にも認めればいいじゃないですか。なぜほかの労働組合の役員に対しては認めないのでしょうか。不公平です。
交通部に関しては、これまでさまざまな指摘をしてきましたので、今回くどくどは言いませんが、これまで指摘してきた問題が改善されないようなので、この議案には賛成することはできません。
ほかの会計についても、私が原告になっている住民訴訟に関するものや、市街化調整区域の住民に非常に高い受益者負担金を課している公共下水道特別会計については賛成できませんので、反対することを表明いたします。
以上です。
○交通部長(平野 徹) 昨年、年度末に公営企業審議会が終わりまして、答申をいただきました。その内容といたしまして、自立した経営をしていけというような答申の中身であったと理解しております。
今おっしゃいましたような時間外勤務を減らしていけとか、給与を減額していけとかいうようなご指摘ではございますけれども、そういったことはご指摘されるまでもなく、こういった審議会答申に基づきまして、自立した経営に向け、我々は努力していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○(吉田章浩議員) 私のほうからは、全線乗客実態調査事業と関連する内容についてお聞きしたいと思います。
採算性と利便性のバランスを考えながら、利用乗客に対したきめ細やかな路線ダイヤを設定するため、全線乗客実態調査を3日間実施し、利用状況を把握すると聞いております。5年に1回の調査事業として従前より実施されているもので、今回は2,600万円の予算が計上されています。現在のバス路線に対しての改善が目的だと思いますが、どのような体制で行われ、調査内容はどのように反映されていくのか。また、今までの実績で、例えば路線の変更などはあったのか、お聞かせ願います。
○交通部長(平野 徹) 市営バスの全線乗客実態調査につきましては、調査日の全ての運行車両に2名の調査員が乗車し、調査用紙を配布、回収した後、時間帯、路線別の利用状況や乗車券の種類、また、乗客の年代等の分析を専門の調査会社に委託するもので、今後の利便性の向上と、バス輸送のあり方を検討することを目的として実施しようとするものでございます。
過去の実態調査においては、通勤、通学時間帯で利用客が全般的に減少し、昼間時間帯では増加傾向にあるといった調査結果が出たことから、それに伴い、ダイヤ編成においても利用実態に合うよう、通勤、通学時間帯や午前9時以降の昼間時間帯等のダイヤの見直しを行ってまいりました。
なお、これまでの調査は平日1日のみでございましたが、より実態に即した効率的なダイヤ編成に活用できるよう、平日に加え、土曜、日曜においても実態調査を行うものでございます。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) 本事業の目的は、先ほども申し上げましたけれども、現状ある路線をよりよいものにするための調査であるということであります。関連的な質問になりますが、乗降客や周辺地域の方々への調査を目的に、平成26年度には路線評価事業を行われました。また、公営企業審議会等も継続的な審議が行われていると聞いておりますが、これらの事業との整合性は図られているのか、お聞かせください。特に、バス路線やバス停から遠く、不便を感じる地域のあり方をどのように考えていらっしゃるのか、あわせてお聞かせください。
○交通部長(平野 徹) 2問目のご質問にお答えいたします。
本年度実施しております路線評価事業及び公営企業審議会と全線乗客実態調査事業との整合性についてのご質問でございます。路線評価事業については、次期経営計画策定や望ましい路線、ダイヤ設定のための基礎資料として用いることを目的に現状分析やニーズ分析と評価を行い、今後の需要予測を図るものでございます。
また、公営企業審議会からいただいた答申では、社会経済環境の変化や公共交通の役割等、市営バスを取り巻く環境を踏まえ、効率的なバスサービスの供給に係る部分としまして、利用実態に基づく効率的な運行の実現等が示されております。さらに、現在、総合交通戦略検討協議会において、市の交通政策のあり方が議論されているところであり、バス路線及びダイヤ編成に関しては、これらの要素と全線乗客実態調査事業との整合性を図る中で、適切かつ効率的な運行を実現していくものと考えております。
2点目の、交通不便地域のあり方についてですが、市営バスは独立採算性の経営形態であることから、新たな路線を新設すると、市営バスを運行させるに当たっては、採算性も大きな課題の一つと考えております。また、経路やバス停留所の設置等、地元の皆様のご理解、ご協力も重要な課題となってまいります。
いずれにせよ、市内において市営バス路線がない、もしくは最寄りのバス停まで遠いといった地域における住民の移動手段の確保については、人口構造の変化や地域を取り巻く生活環境の変化等が進行する中で、市営バスとしましても、市民の暮らしを支える交通体系について、市の交通政策全体の中で検討していくことが重要であると考えております。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) 各種事業との整合性は図られているということでありましたし、また、交通等、不便を感じる地域のあり方については、市民の暮らしを支える交通体系として、交通施策の検討の中で重要であるというご答弁でありました。
最後は、要望とさせていただきますけれども、私の記憶になるんですが、下田部路線で過去左回りの市バスがありましたけれども、いつのまにか右回りに変わっていて、環境の変化は理解しているんですけれども、最近、左回りのほうが便利だったというようなお声もいただいていたり、検討してほしいというお声も頂戴します。また、最寄りのバス停までの距離が750メーターとか950メーターと、交通に不便を感じる地域もあって、新規の路線設置のご要望も伺います。
具体には、私が暮らす周辺地域でありますが、辻子3丁目や竹の内町の方々、また、その周辺の方々からも市営バス路線設置要望のお声をいただいているところであります。市営バス事業としても、地域の声をしっかりと受けとめていただきながら、安全対策や道路整備等も図り、市営バスの改善を進めていただきますよう、強く要望をしていきたいと思います。
本市の市営バス事業は、利便性を考慮した交通体系のあり方と福祉事業としての両面を理解しております。本事業が採算性と利便性のバランスを考え、利用状況に対応したきめ細やかな路線ダイヤを設定する目的で利用状況を把握するのであれば、路線事業評価をさらに連動強化して行い、高槻市全体の交通環境の整備をしていくべきだと感じております。
また、本市も高齢化率27%と、超高齢社会に入ってきています。私が調べた中で、高齢者の方々の自動車の運転免許証の自主返納件数は、平成26年度では1,000人を超えているというふうにも聞いております。現状からも、高齢社会に向けた新たな交通体系づくりとして、放射状に走る現在の路線から循環型の路線も視野に入れながら、総合交通戦略検討協議会などで路線評価事業や全路線乗客実態調査等の報告もあわせ、今後さらに検討を図っていただきたいと要望して、質問を終わります。
○(福井浩二議員) ただいま吉田議員から詳しく述べられたので、私のほうも簡潔に要望にとどめておきたいと思います。
今、現行のバス路線の中で、従前は上牧地区は高齢者人口が高い中で市バスの無料乗車パスがあったと。けれども、運行がなされていないために利用ができなかったと。それが平成25年4月1日より、今の濱田市長になってから運行されたということで、非常に喜んでいると思います。ところが、市内全域を見ますと高齢者率の高い、例えば、辻子、南大樋、竹の内、こういったところを見ますと、辻子が24.2%。竹の内が31.4%、南大樋が29%と、非常に高齢者率が高いわけでございます。高槻市内を見渡すと、あの路線だけがバスがないと言っても過言ではありません。従前から多くの方々が要望を出してきたと。ところが、諸般の事情により、それが運行できなかったという部分もあります。あの地域からは非常にそういったバスの運行、先ほど吉田議員が言われた下田部から、今度は延伸して下田部行き、そこから延伸して玉川橋団地行き、この2つがありますね。それを1つやっておいて、もう1つは、例えば路線を考えれば簡単な話ですね。国道170号から右へ曲がって、そしてガソリンスタンドを左に曲がっていけば大きな道があります。そこから従来の唐崎を通って玉川橋団地に行けるという路線も十分、いろいろと考えられます。ただ、採算といろんな関係でどうなるかということは、我々は要望するだけで、そちらの調査なりを一回していただいて、実際に住民が喜ぶ市バスであってほしいというふうに思います。
実際に私が要望してなりました北大塚から阪急・JR行きのバスが朝の8時31分、私の地元では東和町ね。8時31分のバスに乗れば、従来は天川町から阪急に行ったのを、天川町から行かずに六中西口から右折れして、そして東和会病院に行ってもらったと、非常にあの地域の方々は喜んでおります。
そういったバス路線の一部変更に伴うことによって、高齢者が生き生きと暮らせる社会づくりに、この市バスは寄与しているといっても過言ではありません。何とぞ住民の声を聞きながら、いろんな進むべき課題をクリアしながら頑張っていっていただきたいと、このように強く要望して、終わります。
○議長(角 芳春) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第50号 平成27年度高槻市
水道事業会計予算について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっています日程第2、議案第12号から日程第40、議案第50号に至る議案39件は、それぞれ所管の委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託することに決定しました。
――――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴246ページ参照
――――――――――――――――――――
○議長(角 芳春) 日程第41、請願第1号 精神障がい者への医療費助成を求める請願についてを議題とします。
請願文書表はお手元に配付をしています。
――――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴236ページ参照
――――――――――――――――――――
○議長(角 芳春) 紹介議員の趣旨説明を求めます。
〔吉田忠則議員登壇〕
○(吉田忠則議員) 請願第1号 精神障がい者への医療費助成を求める請願につきまして、紹介議員各位の了解をいただきまして、私から請願書を読み上げ、請願の趣旨説明とさせていただきます。
請願第1号 精神障がい者への医療費助成を求める請願書。
請願者住所、氏名、高槻市大和1丁目18-7、高槻市精神障害者家族連絡協議会代表 金丸恒雄。高槻市城内町1-11、高槻市障害児者団体連絡協議会会長 篠原信次郎。
紹介議員、吉田忠則、髙木隆太、和田孝雄、太田貴子、蔵立真一、北岡隆浩、三本 登、中浜 実、中村玲子、藤田頼夫、久保隆夫、福井浩二、二木洋子。
(請願要旨)
精神障がい者を医療費公費助成制度の対象者とすることを求める。
(請願理由)
1993年障害者基本法により、精神障がい者が障がい者福祉の対象として位置づけられ、身体障がい者や知的障がい者と同水準の福祉施策を整備される根拠が与えられました。さらに、障害者自立支援法以降、3障がい共通と言われながら精神障がい者に対する格差の問題が放置されています。精神障がい者は、精神科へ通院したときには、自立支援医療(精神通院)により助成され無料ですが、精神科への入院及び精神科以外の診療科への受診または入院した場合には、医療費自己負担は3割となっています。精神障がい者の約8割以上は「ひきこもり」「未就労」の状態にあります。障がい年金以外に所得保障が見込めない精神障がい者の状況に対して医療費3割負担は余りに過酷で重く、当事者の健康と暮らしは重大かつ深刻な事態となっています。
身体障がい者や知的障がい者と同様に、精神障がい者を障がい者医療費助成制度の対象者とすることを請願いたします。
以上、請願の趣旨説明とさせていただきます。ご採択いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(角 芳春) 紹介議員の趣旨説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、質疑を省略し、福祉企業委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。
したがって、本件については、福祉企業委員会へ付託することに決定しました。
ただいま所管の委員会へ付託しました、これら議案及び請願の審査のため、別紙お手元の委員会招集通知のとおり、各委員長から休会中の委員会の招集がなされています。
委員各位には、よろしくご審査を賜りますようお願い申し上げます。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、委員会審査のため、3月6日から3月17日までの12日間休会とし、3月18日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(角 芳春) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 2時54分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 角 芳 春
署名議員 平 田 裕 也
署名議員 木 本 祐...