• "医療手当"(/)
ツイート シェア
  1. 高槻市議会 2012-09-13
    平成24年福祉企業委員会( 9月13日)


    取得元: 高槻市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    平成24年福祉企業委員会( 9月13日)             福祉企業委員会記録              平成24年9月13日(木)                高槻市議会事務局  
     日  時  平成24年9月13日(木)午前10時 0分招集  会議時刻  午前 9時59分 開議        午後 2時11分 散会  場  所  第3委員会室  事  件  別紙審査日程のとおり  出席委員(9人)  委  員  長    吉 田 忠 則     副 委 員 長    川 口 洋 一  委     員    田 村 規 子     委     員    段 野 恵 美  委     員    平 田 裕 也     委     員    和 田 孝 雄  委     員    太 田 貴 子     委     員    強 田 純 子  委     員    灰 垣 和 美  理事者側出席者  副市長        倉 橋 隆 男     健康福祉部長     西 岡 博 史  健康福祉部理事兼保健所長           健康福祉部理事保健所次長             高 野 正 子                森 田   孝  健康福祉部部長代理  根 尾 俊 昭     健康福祉部参事    石 井 潤 一  福祉事務所長     境 谷 圭 太     福祉事務所参事    山 川   明  保健所参事      中 川 直 子     子ども未来部長    正 岡 祥 孝  子ども未来部部長代理 島 崎 憲 章     自動車運送事業管理者 徳 田 忠 昭  交通部次長      平 野   徹     水道事業管理者    法 幸 貞 次  水道部次長      葛 谷 伸 雄     その他関係職員  議会事務局出席職員  事務局長       新 美 英 代     事務局主幹      柳 田 雅 幸  事務局主査      山 田 清 好     〔午前 9時59分 開議〕 ○(吉田忠則委員長) ただいまから福祉企業委員会を開会します。  ただいまの出席委員数は9人です。  したがって、委員会は成立します。  委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いします。  ただいまから議事に入ります。  まず、議案第78号 高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例中一部改正についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(徳田自動車運送事業管理者) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。 ○(和田委員) 来年の平成25年から、新たにバスが走るということですので、私もちょっと自分の車でこのバス路線を走ってまいりました。まず、気になりましたのは、国道171号を右折する交差点ですけれども、右折レーンもありませんし、右折信号もございませんでした。右折をしますと、すぐそこから、それまでの50キロ制限から30キロ制限の狭い道が続きます。歩道はありませんし、路側帯だけです。左側は水田でさくもありません。自転車とか車いすとか、そういう転落事故などの危険を感じました。ちょうど隣が島本町になるんですね。島本町側にあるマンションの出入り口も見通しが悪くて、子どもの飛び出しが危ないのではないかというぐあいに思いました。  さらに、この細い道を右折しまして住宅街に入りますと、制限速度20キロになってしまいます。区画整理が行き届いた住宅街ですけれども、建物が交差点までぎっしりと張り出していますので、非常に見通しが悪うございます。ほとんどの交差点はバス側の優先になっておりますけれども、二、三か所にバス側が一時停止の表示箇所もございます。左側は水路でさくがしてあり、バス停のたまり場も見当たりませんでした。見通しのよくない交差点のミラーも2か所ほどしかありませんでしたし、うち、1つは、古くてほとんど映らないような状況でした。バスが住宅街を右折して水路沿いの歩道のある2車線の比較的いい道に出るために右折する地点の表示も、これをしておかないと間違われるケースが出てくるのではないかと考えました。  この案件につきましては、この地区の長年にわたる要望事項であったと聞いておりますので、案件については賛成させていただきますけれども、まだバスの運行までには時間があるわけですから、ルートの点検をしっかりとしていただいて、関係機関と連絡をとって安全確保に向けた取り組みをしっかりと行う必要があると思いますが、いかがでしょうか。 ○(高山運輸課長) 和田委員の、1問目のご質問にご答弁申し上げます。  上牧地域運行ルートの安全性についてのお尋ねでございますが、議員のご指摘のように、今般、運行を予定しておりますルートにつきましては、道路が狭隘であることや住宅地であること、小さな交差点が多いことなど、安全上、注意しなければならない箇所が多くございます。市営バスといたしましては、安全、安心な運行が第一の使命と考えるところでございますので、カーブミラーの調整や、一たん停止、駐車違反の問題など、安全対策につきまして、今後、地元の皆さんの協力も得ながら関係機関とも十分な調整を行い、万全の態勢で望む所存でございますので、よろしくお願いいたします。  なお、運行予定の道路の整備や水路上のバス停の設置などにつきましては、今年度中に道路課で整備していただく予定となっておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(和田委員) ご答弁ありがとうございます。  ルートの点検をしっかりしていただきまして、地元の方のほか、乗務員の方の要望も十分にお聞きいただいて、安全運行に万全を期していただきたいと思います。  また、これまでのルート設定であれば、阪急の上牧駅に入って、それで終わりになってしまうというルートが一般的であろうかと思うんですけれども、そうではなくして、住宅街の中をバスが走るという設定は、将来のコミュニティバスとしての実験コースにもなろうかと私は考えます。  新しい路線ですから、交通部、ただいまいろんな問題を抱えて大変でしょうけれども、初心に返って、新規事業として位置づけて、時刻表も工夫して、回送などの少ない無駄のないものにして、この事業をぜひとも成功させていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 ○(太田委員) ご質問させていただきます。  今般、平成25年4月1日から、市営バス運行路線上牧地域まで延長するため、高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例中一部改正についてを提案しておられますが、変更しようとする事業区域や運行路線の延長、事業用自動車の総数について、事前の説明で、区域については区域の拡大と表記の変更、延長については現行の123キロメートルから130キロメートルに、さらに事業用自動車の総数を160両以内から170両にと聞いております。  そこで、ご質問いたします。  上牧地域への運行に伴う変更点は、具体的にはどの程度であり、それ以外についてはどのように理解すればよいのか、お尋ねします。 ○(西尾交通部総務企画課主幹) 太田委員の、1問目のご質問にご答弁申し上げます。  設置条例中一部改正についてでございますが、まず、営業区域につきましては、平成25年4月1日に運行開始を予定しております上牧地域の東側で、一部島本町の町道を通過することから、営業区域を本市及び本市の周辺区域と変更するものです。また、路線の延長や車両数につきましては、上牧地域への延長距離である約4キロと上牧地域への運行で増車しようとする3両のほか、現在の市営バス経営改善計画の基本的な方針でも述べておりますとおり、利用者のニーズに対応し、利用者の立場に立ったきめ細かいサービスの提供も考慮に入れ、路線延長を130キロに変更し、車両につきましても170両に変更しようとするものでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。この変更の根拠については理解をいたしました。  上牧地域では、延長キロは、国道線から住宅内に入り、再度国道に出るまでの約4キロを予定されているということです。従前に説明いただいたように、上牧地区への運行については、地元老人連合会からの要望書や議会への請願など、長年の要望の結果であり、市営バスを取り巻く状況の厳しさもあり、なかなか運行に至らなかったと聞いております。今般の計画においても、このような要望をもとに運行計画が設定されていると考えますが、そのような中においても、やはり少しでも採算性を高めるための努力は、私は必要だと考えております。  当初の計画では、阪急上牧駅への乗り入れは、運行距離や時間、経費の問題などから予定していないとは聞いておりますが、一般的に考えますと、高齢者の方だけでなく、少しでも多くの市民の方々にご利用していただくための考慮をすることが必要だと私は考えますが、その点についてどのようにお考えなのか、お聞きをいたします。 ○(西尾交通部総務企画課主幹) 太田委員の、2問目のご質問にご答弁申し上げます。  上牧地域への運行につきましては、これまでの地元からの要望の反映を基本に、最少の経費で一定の収入が得られる形として現在の計画を立案したもので、先ほどありましたように、高齢者の方々への配慮として、きめ細やかなバス停の設置をするため住宅内を走行することもあり、利用できるバスは小型化しようとするものです。また、運行時間帯や運行回数も、経費を抑えるため、地元の皆さんにもご理解をしていただき、制限をしているところでございます。  運行コースにつきましては、住宅内の道路が狭隘であり、今般、道路や水路上のバス停の整備なども行われることから、基本的なコース変更については考えておりませんが、収益性を高めるため、一部コースの変更や時間設定、便数などにつきましては、実際の運行をしながら、よりよい方法を模索し、今後も検討を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。  私は、和田委員がおっしゃったように、住宅街、大変静かな住宅街で、そこをバスが通るということにいろいろな意味で心配をしております。また、その上牧駅のほうへ入っていかないということ、あるいは、従前に説明をお聞きしましたら、運行時間が、通勤・通学の時間を割と外したような運行時間のようにお聞きもしております。また、地元の要望があった割には、バス停の位置が大変いびつで、なかなか住民の方のご協力が得られなかったところがあるんじゃないかと。そういうところを考えましたら、バスが万が一、その静かな住宅街を、狭隘な道を通るときに、さまざまな心配が現実のものになってはいけないなというところが1つ。  そしてまた、定住人口の増加というのをいつも市長はおっしゃっています。私もそう思いますが、高槻市は中心市街地のその中心に、どうしても北や南のほうから引っ越しをされるんですよね。よそから来られる方よりも、むしろ中で引っ越してこられる。だから、どんどん北や南のほうに若い方や子どもが住まなくなる。そういうところを、どうしたらそこに定住してもらえるかということを、私、常々要望もしております。  また、先日の本会議場の質疑の中で、我が会派の蔵立議員が質問をさせていただきました。私も以前から、高齢者の方はどのくらいのご利用があるのか、数値として出してほしいということを再三にわたって交通部にも要望してまいりましたが、いまだにそういう明確な数値があらわれません。上牧地区におきましても、どれだけの方がご利用していただけるのかということが、正直わからない。ふたをあけてみれば、どれぐらいの方が乗られるのかわからないところに3台のバスが通る。ましてや、この条例というのは大変重大なもので、車両を10両もふやすんですよね、3両しか要らないのに。その根拠がもうひとつ明確ではない。  さまざまなことを考えますと、私は高齢者の方のコミュニティバスとして位置づける、そのことは決して悪いことだとは思ってないんです。利用していただければありがたいことです。しかしながら、その数値が明確でないこと、そして、私が今言いましたように、高齢者の方ばっかりが住みよい町をつくっていたのでは、若い方は住みづらいんですよ。みんな便利のいいところへ住まれる。こういうところをかえってつくるような原因になるんじゃないかという心配をしております。  そういった意味から、この条例というのは大変重要であることから、この議案には、我が会派としては賛成できないということを意見表明して、終わります。  以上です。 ○(川口委員) 私からも、今回の条例中一部改正について、質問いたします。  私のところでも、今までにも幾度となく、上牧地域に市バスの路線をぜひ新設してほしいという声を幾つも伺ってまいりまして、長年の思いがやっと実って、地域の皆さんのもとに高槻のバスが走ることになるということには、大変うれしく思っていますし、また市民の足としてずっと市民の皆さんの生活を支えてきた市バスが、この本会議でも多くの指摘がありましたけれども、新設路線を走らせることによって、これからまた気持ちを入れかえて一歩を踏み出す大きなチャンスといいますか、機会になると、とらえています。  まず、今回の新設路線、新設に至る経緯と、先ほど太田委員からもお話がありましたバス停の設置について、私が想像していたバス停の配置とは少し違う部分がありまして、その経過がどのようになっていたのか、ご説明をお願いいたします。 ○(西尾交通部総務企画課主幹) 川口委員の、1問目の質問にご答弁申し上げます。  上牧地域へのバス運行につきましては、ご存じのように、平成14年に地元老人会等から市営バス路線の延伸または新設に関する要望や、平成15年9月の民生企業委員会で、高槻市営バス乗車証利用条件整備に関する請願書が全員一致で採択されたことなど――ほかにもございますが――を受けて実施しようとしているものでございます。  上牧地域運行ルートにおける住宅内のバス停の設置についてのお尋ねですが、上牧地域バス運行につきましては、先ほどの要望書なども受けまして、高齢者の方々からの要望が多かったことから、停留所間の距離を短くする、細かい配置にすべく調整を行い、また狭隘な住宅内道路において、少しでも安全に広いスペースをバス停として確保するため、水路上にステージを設け、活用するなどの検討も進めながら、昨年の5月ごろから、交通部と地元の自治会と一緒に協議のもと、バス停の候補地などを選定してきたところです。  その後、昨年8月以降、それぞれの候補のバス停につきまして、近隣にお住まいの方々とたび重ねて調整を図りました結果、ご理解をいただいて、その年の11月に、最終確認として、現在と同じ場所のバス停を決めまして、地元自治会を通じて回覧をいただいて現在の場所に確定してきたものでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(川口委員) 経過と、そしてバス停の設置についてのご答弁をいただきました。  何かにつけ地元の方との協議を重ねた上で、結果的にこういった形になったということですので、当然、私としても地元の意見を尊重するべきだと考えますので、それでよしとしたいと思います。しかしながら、これから将来にわたりましてどのようになっていくのかということは、現時点ではまだわからない部分があります。  そして、実際に新設路線ですから、来年の4月から運行することによって、さまざまな地元の皆様からのご意見であったり、また改善点などの要望も届いてくるかと思います。そういったことを踏まえまして、将来的にもまた環境が変化することによって、バス停の設置に関しましても、またそれ以外の、今回ご指摘がありました音の問題であったり、また安全性の問題もそうですが、そういったことも含めた上で、柔軟に、市民の視点に立って、近隣にお住まいの方々にとってどのようにあるべきかということを常にかんがみながら、今後の上牧地区のバス運行に取り組んでいただきたいと思います。  採算性を言えば、大変厳しい新設路線だと私も考えております。しかしながら、やはり全国的にも自治体が公共交通、バスからの撤退が広がる中で、高槻市ではしっかりと市民の足として市営バスを守っていくという形は、私は続けていくべきだと考えています。今まで、さまざまな問題がありました。それを乗り越えて、新たな出発点として、この上牧地区がいかに地域の皆様に愛される市営バスとなっていくのか、大きな大きな岐路に立たされていると思いますので、しっかりと運行に当たっていただきたいというエールを送りまして、私の質問といたします。 ○(吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第78号 高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第80号 住居喪失者等緊急一時宿泊事業に係る損害賠償請求に関する訴えの提起についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(西岡健康福祉部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。 ○(強田委員) 私からは、意見表明だけをさせていただきます。  今回の議案になっている住居喪失者等緊急一時宿泊事業は、元課長が一人で事業の仕組みを考えて、国に補助金事業として認めさせた制度だとお聞きをしています。今度からは、新たな事業、制度を実施するときには、一人の判断で行うのではなく、実態がどうなっているのかを共有する体制をとっていただきたいと思います。
     また、議会にも報告するべきです。議案の説明のときに細かく説明をしないと、こういうことは防ぐことができません。元課長が制度をつくり、運営管理員名義の通帳も元課長が持っていたとのことからも、元課長が不正に事業を利用していたということは、その6月の40万円の返済があった時点で明らかです。また、元課長がみずから証拠となる通帳を市に提出してきたのですから、議会に報告することは裁判には何ら影響がないことです。報告すべきことはきちんとしていただきたかったと思います。  また、本人からの返済の意思がないことは、昨年12月26日に市からの賠償請求に対し応じないと回答があった時点で、わかっていたことではないでしょうか。今回の住居喪失者等緊急一時宿泊事業の運営管理費の賠償請求は、7月25日に行った3,000万円の損害賠償請求と一緒に請求すべきだったと思います。  損害賠償請求は速やかに進めるべきであり、この議案には反対しませんが、今後は、議会への報告はちゃんとしていただきたいと思います。  以上です。 ○(和田委員) この件につきましては、議案第81号の平成24年度補正予算案に一部絡んでまいりますので、委員長のほうでご了解いただきたいと思います。  平成22年6月に発覚しました元生活福祉課長による公金詐取事件のうち、生活保護分については、損害賠償請求訴訟を起こしているけれども、住宅喪失者等緊急一時宿泊事業分については訴えを起こしていないことから、損害賠償請求訴訟に関する訴えの提起の問題と、その準備に入るための弁護士着手金や印紙代に要する費用の補正予算ということでございます。  こうしたケースにつきましては、刑事訴訟が先行するのが通例で、現にこれまで5回でしたか、公判が行われまして、私も4回傍聴に行ってまいりました。先日の9月10日には被告人尋問も行われ、今大事な時期に入ってきています。そして、この間、被告側の主張が少し変わってきているような印象を私は受けています。10日の被告人尋問では、被告人は不正支出したことを認めて、自分の個人の単独犯行であることも証言されました。ただ、一切、ご自分の個人経費には使っていない主張は変えられておりません。しかし、また、みずからが高槻市に迷惑をかけたということは認められ、一定額の弁済の意思表示もなさいました。  ここで、本件と議会側のかかわりを振り返ってみますと、平成23年6月の生活保護不適正支出調査等報告書、いわゆる中間報告その2ですけれども、これ以来、高槻市の公式の報告文書はございません。昨年の12月議会で私が要求させていただきました、不正38ケースの平成17年度から平成22年6月までの支出負担行為支出命令書及び精算書、あるいは総務部長の平成22年6月21日付、元課長からの聞き取り調査を行った結果資料、そして、平成22年6月1日付、対象職員申立書、生活保護の不適正支出についてという文書ですけれども、これをいわゆる3点セットと呼ばせていただきましたけれども、これについては、監査委員には提示されたものの、私たち議員は見せていただくことができませんでした。  強田委員のご指摘もありましたけれども、当時、私は、それでは理事者の方の言い分をうのみにして判断しなければならない。あなたたち理事者は、自分が得た情報で適切な行動をとれるけれども、私たち議員はそれができないではないかと訴えました。今回の訴えの提起につきましても、先日の本会議で二木議員が指摘されましたように、ただただ早く判断せよと私たちに迫られるだけで、必要な資料、先ほども強田委員がおっしゃいましたけれども、預金通帳等、金銭の流れがわかる資料の写しは、当然、高槻市もお持ちと思うのですけれども、こうした書類を議員に提示されないのは問題であると思います。  前回と違って、額ははっきりしているから問題ないという回答が返ってきそうですけれども、そうではございません。その額を計算式ではなくして、預金の出し入れとして、私は確認をさせていただきたいのです。  現在、裁判が進行し、当時の生活福祉課では、管理職会のお金、正規予算の行旅病人用の前渡金、これ自身、横領ではないかと疑う社会貢献のお金というもの、コンピューターを不正操作して詐取した金銭、課長自身のポケットマネー、これらが被告の机の引き出しに混然として保管されていたということが、裁判の経過から明らかになってきています。このほかにも被告は、30万円くらいをかばんの中に入れて常時持ち歩いていたとも言っておられます。私も、公務員の経験がありますけれども、公務員が毎日30万円の金銭を持ち歩いているなど、私には考えられません。つまり、どこからどこまでがお金なのか、区別がつかない状態で保管をされていたことが明らかになっていると思います。  そして、先ほど申し上げたとおり、本人は、最初の、福祉行政に携わっていた者の多くが知り、直接関与したという主張を撤回なさって、自分の単独犯行であって、一定の損害賠償に応じる状況にあるというぐあいに変わってきております。  こうしたことを議員が判断するための資料もない、新しい経過報告もない中で、なぜこの時期に訴訟の準備をしなければならないのか。なぜもっと証拠書類を議員に提示していただけないのか、そのことについて、まず、お聞きしたいと思います。 ○(木田生活福祉総務課長) 和田委員のご質問にお答えいたします。  本会議で答弁いたしましたとおり、元課長からの自発的な弁済は望めないと考え、今回の議案提出となったものでございます。  以上でございます。 ○(和田委員) 先ほども申しましたとおり、被告の主張は少し変わってきております。ですから、状況が変わっているということを前提にお話をいただきたいと思いますし、今、私がお聞きいたしました、あるいは、本会議で二木議員がぜひとも福祉企業委員会が開かれる前に資料提示をお願いしたいというぐあいに要望をされておりましたけれども、いまだに委員にそうした資料の配付はございません。これは一体どういうことなんでございましょうか。 ○(境谷福祉事務所長) ただいまの和田委員のご質問にご答弁申し上げます。  元課長から返還を受けました書類につきましては、警察に押収をされておりまして、現在、私どもの手元にはないものでございます。  以上でございます。 ○(和田委員) 裁判でこれも明らかになったことですけれども、平成22年の6月に、元生活福祉課長、現在の被告ですけれども、この方、立ち会いのもとに、机の中が点検をされて、それを高槻市のほうで保管なさったという話が裁判の中で出ております。高槻市は、そうした資料をお持ちのはずです。確かに、今、検察や警察のほうに行っているのかもしれませんけれども、そうした重要な書類をコピーもとらずに、高槻市は警察に提出をなさったんでしょうか。 ○(境谷福祉事務所長) ご指摘の書類につきましては、コピー等をとってございます。私どものほうにございますが、警察のほうに押収されまして、現在も、私どもの手元のほうには返却をされておりません。刑事公判のほうが現在進捗中でございますので、そちらのほうの証拠書類として使用されているものと私どもは考えてございまして、現在、刑事公判のほうが結審をいたしておりませんので、現段階でお示しすることはできないというふうに考えているものでございます。  以上でございます。 ○(和田委員) コピーはとってはるんですね。そしたら、なぜその資料を私たちに提示していただけないんでしょうか。 ○(境谷福祉事務所長) 先ほどもご説明をさせていただきましたけども、現在、3,000万円の不正支出事件のほうの刑事公判中でございまして、警察に押収されたものが、現在、手元には戻ってきておりませんので、証拠書類として、まだこちらに返ってきてないと考えてございますので、刑事公判のほうも結審いたしておりませんので、現段階ではお示しすることはできないというふうに私どもとして考えているものでございます。  以上でございます。 ○(和田委員) 本当にその点が私にはよくわからないんです。真剣に議会の審議を受けようと考えておられるのか。この金額について、本当にこの金額で合っているのかどうかを、預金通帳に実際に入っているわけですから、それを一部でも示していただいた上で、こういう議案として提出していただくのが私は筋やと思うんですけれども、いかがですか。 ○(境谷福祉事務所長) 繰り返しのご答弁となりますが、先ほどご説明させていただいたとおりの考えでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(和田委員) 先ほども私が申し上げましたとおり、これまでの裁判経過から、高槻市の生活福祉課においては、私の資金、いわゆる管理職会の経費とそれから公金、これは行旅病人の予算ですね。それから、今回、議題になっています住居喪失者等緊急一時宿泊事業のお金、これは公金です。それから、公私の不明といいますか、これ自身、先ほども申し上げましたとおり、横領とも言える社会貢献の金銭、これは被保護者の隠れた財産で、本来、戻入しなければならないものでございますけれども、これを市の会計に入れずに生活福祉課で運用されていたものです。これらの金銭が被告である課長、あるいは副主幹であった時期もありますけれども、机の引き出しの中で渾然一体に現金や預金通帳で管理されていたことが、検察側、弁護側、それぞれの証人で明らかになっているではありませんか。渾然一体に管理されていたんです。これまでの報告書においても、一部を返済しに来られたとされていますけれども、その充当先は、高槻市の主張を押し通したままで、本人側の言い分を何ら考慮されていません。  こういうずさんな管理体制があったのは、当時の市職員自身の複数の証言、被告の前課長の証言の中には、被告人が自分の机の引き出しをあける、こういう動作ですけれども、そういう身振りつきの証言までございました。そういうものがあって、これを当時の上司も黙認、あるいは不正常なことと思わなかったことが明確になってきています。  争いがあるのは、元課長の不正支出、コンピューター不正操作によるもの、この住宅喪失者等緊急一時宿泊事業という公金部分、これを生活福祉課の他の職員が知っていたかということでしたが、これは10日の公判で被告自身が否定をされました。残るは、その人が個人の私的目的のために使用されていたかのみで、私的に使われていたとすれば、その額は一体どれぐらいの額になるのかが問題になっていると考えます。  被告は、自分のために使ったことは一切ないと言っていますけれども、話し合いの上で一部は返済をしたいと言っていることも、先ほど申し上げたとおりです。こうした提起を今することは、前回、市長がお答えになりましたけれども、司直の判断は他に影響されることはありませんということでしたが、司直も血の通った人間が携わるものでありまして、私自身も公正な裁判を求めるという、そういう署名をしたこともございます。  こうしたことを考え合わせますと、今、本件を議決することは、高槻市全体が元課長の刑事事件について、単なる被疑者を罪人扱いすることにならないかと心配をいたします。  高槻市の公金管理の当時のずさんさについては、一審判決で、元課長が厳罰に処せられるとしても、そのときは傍論の中で情状を酌量されるとしても、判決の理由の中で、それが必ず述べられることは確実であろうと私は考えます。  私が傍聴に行っておりますのは、この事件の真実と今後の公金管理にこの事件を生かしたいというぐあいに考えているからでありまして、多くの市民の皆さんも同じ立場であろうと考えております。  一審判決を待って、控訴が行われるのであれば、その理由もはっきり見定めた上で、この案件は議決するのが適当と考えます。これ以上質問をいたしましても、多分回答はいただけないと思いますので、ここでやめますけれども、この案件には、私は反対をさせていただくという意見表明だけさせていただきます。 ○(西岡健康福祉部長) 今、和田委員のご説明、ご意見等をお伺いしまして、なぜ、被告人が公判で返却すると言っているのに、今、訴訟を行うのかというような趣旨かとお聞きしました。  私ども、今回、こういう議案を上げさせていただいております考え方を、もう一度整理して皆様方にお示ししていきたいと思います。  生活保護費の不正支出事件に係る刑事裁判と、今回、本件議案の第80号とは別の案件ではございますけども、関連することでございますので、少し長くなりますけども、よろしくお願いいたします。  元課長、これまで幾度となく賠償に応じる意思があるという旨の主張を行っております。これは平成22年6月、事件発覚時、私、当時、人事室長でございました。6月に本人に3度ほど事情聴取をしております。その当時から、そういう旨のことは発してはおりますけども、その一方で、この間、市が行った賠償命令や督促等には一切応じておらず、賠償命令及び賠償命令の督促に対しまして、元課長は異議を申し立て、その件で昨年の12月議会では、元課長の申し立てを棄却する答申を皆様方にいただいております。  さらに、本年6月13日には、元課長より、賠償命令や賠償命令の督促、さらに異議申し立てを棄却した決定の取り消しを求める訴訟が提起されている事実がございます。  今回の議案第80号に対しましても、住居喪失者等緊急一時宿泊事業に係る不適正な執行に関しましても、昨年11月28日に賠償請求を行い、さらに本年1月13日は督促を行ってまいりましたが、いまだ返済されておりません。  一方、元課長からは、昨年12月26日には、代理人弁護士を通じて賠償命令に応じない旨の回答書が送付されております。先ほど来、和田委員のほうから、刑事裁判の内容をるる述べておられますけれども、確かに7月から公判が始まりまして、先日9月10日に被告人質問が行われました。私ども傍聴した職員によりますと、これまでの主張から一転しまして、先ほどからありましたように、一連の事件の不正支出は一人で行った、共犯者はいないこと、支出金をどう使うかは一人で決めていたことなど、他の職員へはこのことは全く言っていなかったというような証言をしておりますけども、当然、これは、裁判は終局に入っておりますので、情状面を考慮したような発言かというふうに感じております。  また、一方、検事側から、市に弁済したのかとの質問に対しましては、市からの話を待っているというようなお答えをされているということでございます。私ども、今申し上げましたように、この間、るる催促、督促をしておるにもかかわらず、何度となく請求をしているにもかかわりませず、市からの話を待っていると答える被告人については、強い怒りと憤りを覚えるものでございます。  そのようなことでございますので、これら元課長が行っている法的措置等や、この言動をかんがみますに、相当額の弁済が実施されるなどの事実行為が確認されない限り、元課長の発言には、客観的な信憑性を認めることはできないと考えております。したがいまして、本議案にございますとおり、訴訟の手段をもって、元課長に賠償を求めていくという本市の方針に変更はございませんので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(吉田忠則委員長) 休憩します。     〔午前10時41分 休憩〕     〔午前10時44分 再開〕 ○(吉田忠則委員長) 再開します。 ○(和田委員) 本件では、私は債権の額を決めるということに反対しているわけではありません。裁判を起こす準備をするということについて、反対をしているわけでございます。  それからまた、ほかにも、昨年11月から12月にかけまして、厚生労働省の監査がございました。その12ページで、職員による保護費詐取事件の原因究明と保護費の取り扱い等経理事務の適切な実施についてという1項が設けられまして、前課長が正当な保護費と同時に、現金化され、管理される架空の保護費を具体的にどのような方法で現金として入手したのか等については、当時の事務内容や手順に照らした際に可能と考えられる手法の洗い出しを含め、高槻市による上記調査では必ずしも明らかになっていないという指摘ですとか、関係職員への事情聴取も、不正の実行状況に関する情報収集は具体的に行われておらず、関係書類の整理分析も行っておらず、実態解明に手を尽くしたとは言いがたい実情であると指摘をしております。これは、報告書その2を監査官が見た上での指摘です。  さらに、厚生労働省監査当時でも、保護費の持参交付、返還金の決定前の預かり、保護費からの天引き、経理事務、保護費の取り扱いをめぐる深刻な問題点や脆弱性が明らかになっており、保護にまつわる事件がいつでも生じる実態が継続していると、監査官は厳しく指摘しているわけでございます。こういう中で、厚生労働省は、改善策の報告を求めているわけでございますけれども、この資料の提示もございませんでした。私は、非常に不満に感じます。  で、先ほども申しましたとおり、この案件については反対をさせていただきます。  ありがとうございました。これで終わります。 ○(太田委員) 私のほうから質問いたします。  まず、大きく2点、ご質問いたします。たしか、この事業は、平成21年9月補正の際、国の緊急経済対策を受けまして、ホームレスの方などに市がアパートの1室を借り上げて提供するという全国的にも先進的な取り組みであるといった説明を受けたと記憶しております。ただ、その後、昨年の12月議会で、この事業について不適正な執行があるといったような説明があり、当時の生活福祉課においてこういった事業が行われていることすら、私たちがイメージできなかったような状態であったと記憶しております。  本事業についての、例えば、広報や対象者への周知をどのようにしていたのかをお尋ねいたします。  次に、先日の本会議では、本事業での入居者数を9人と答弁されておりました。生活保護の所管課には、地域の方や私たち議員などを通じまして、駅舎や商業施設、公園などに起居しておられますホームレスの方についての情報提供はこれまで幾つかあったと思いますが、この生活保護の窓口に直接相談に来られた方以外に、こういった情報提供を受けた結果、入居に至った方がおられるのかどうか。9人の方の入居までの経緯をお答えいただきたいと思います。  以上です。 ○(木田生活福祉総務課長) 太田委員の、住居喪失者等緊急一時宿泊事業に係るご質問にお答えいたします。  まず1点目、本事業の広報や対象者の方への周知についてでございます。  本事業は、リーマンショックを契機とする当時の世界同時不況の影響で、解雇や派遣労働者の雇いどめなどによりホームレスとなる方が急増していた社会背景の中、住宅確保が困難な方で、生活困窮により生活保護の適用が濃厚である方を主な対象とした国のセーフティーネットの一つとして事業化したものです。当時の生活福祉課では、生活困窮を訴えての相談者が急増していたこと、また相談者に対しては、困窮の度合いや生活実態を丁寧に聞き取る中で、生活保護の適用、あるいは社会福祉協議会の貸し付け制度や家賃を補助する住宅手当など、その方が活用可能な施策への案内を行っていたものであり、本事業もそういった施策の一つとして運用していたことから、あえて、積極的な広報や周知活動は行っていなかったものでございます。  次に、2点目として、本事業の適用を受けた9人の方の入居までの経緯でございます。9人のうちの6人につきましては、刑務所からの出所や解雇による寮からの退去などにより、ホームレス状態となり、住居や生活に困ると生活福祉課の窓口に直接相談に来られた方であり、残る3人の方は、駅舎や公園でホームレス状態でいるところを、巡回相談でみずからの窮状を訴え、生活福祉課への相談を案内された方でございます。  なお、市民の方や議員からの情報提供を受け、生活福祉課の職員が出向いてホームレスの方へアセスメントを行っておりますが、ご本人の意向などもあり、本事業への適用には至らなかったものでございます。  以上でございます。 ○(太田委員) ありがとうございます。この事業は、本当にもう切羽詰まったような方をお救いするというような事業の内容から、広報できなかったということで、我々もこの事業自身が余り把握できなかったんですね。きっと職員の中でも知らなかった方もいらっしゃったんじゃないかというふうに私は思っております。いろいろとお話を伺いまして、この事業の実態はよく理解はできました。  以前、北摂7市3町で、共同で民間ホテルを借り上げますホームレス緊急一時宿泊事業が軌道に乗り、この事業が廃止されたと聞き及んでおります。住居喪失者等緊急一時宿泊事業そのものについては、一定の意義や成果があったものだと私は思っております。  元課長の不適切な執行により、その成果が踏みにじられてしまったこと、そしてまた、市民の貴重な税金で賄われるこの事業費を詐取したことは、断じて許しがたいものであると私は考えます。  ですから、この議案第80号は了として、賛成したいと思います。  最後に、私は、2つのことを職員の皆さんにお願いしたいと思います。  我々、福祉、いろいろなことを考えますと、この社会状況の中で余り四角四面に、規則だ、法律だと言っていましたら、本当に命にかかわることがお助けできない、そんなことがあると思うので、職員の皆さんは自分で判断に困りましたら、必ず上司や同僚、部下、あるいは副市長、いろんな方々にご相談をして、自分一人で抱え込まない。そして、この場合はどういうふうにしたらいいのかということを必ずご相談しながらやっていただきたいと思います。  せんだっても、内部通報制度というものを、外部に窓口をつくるというように、これから進んでいくわけなんですが、内部通報制度や、それを外部に置いたところで、その壁って大変大きくて、なかなかそこへ電話をする、通報するというのは、私、難しいだろうなと実際には考えております。  ですから、今言いましたように、これはちょっとおかしいのやないか、この予算はどこから引っ張ってきたんだろうか。何でこの課長は、例えば、こういうふうに常々お金を持っているんだろうなと、いろんなところで疑問に思われたときには、自分一人で、まあそんなもんかなと思わずに、今言いましたように、いろんな方々にちょっと、こんな事業はどうも理解できないというのをやっぱり言うていただきたい。  それはなぜかと言いましたら、職員は異動するんですよ。機構改革等もありますし、そうすると、前任の方々の引き継ぎ等をされている部分はわかるんですが、引き継ぎされていない事業なんかはわからないんです。そして、人間関係におきましても、そこでまた人間関係ができるまで時間がかかるでしょう。しかしながら、福祉というものは、私、先ほども言いましたように、この方を助けなければ一つの命が、ひょっとしたらなくなってしまうんじゃないかということが、やっぱりたくさんあるこの事業です。ですから、そのところで、職員の方に、これは適正な執行ではないとかあるとか、そんなことよりも、やはり私はお一人お一人の命を救う、特にこのような経済状況の中、あした食べる物にも困る、あした住むところもない、そういった方々をお救いするのが我々の仕事だと私は思っております。  そういう意味におきましては、この事件自身は許しがたいことです。しかしながら、今言いましたように、その気持ち自身は皆さんがお持ちになりまして、これからも福祉事業にしっかりと頑張っていただきたいということをお願いして、質問を終わります。  以上です。 ○(灰垣委員) 私からも一言申し上げます。  まず、このような事案が提案されること自体、私は非常に遺憾と思っています。訴訟などの、これは本来行政の仕事じゃないというふうに思います。また、予算要求されている弁護士費用についても、これは公費です。先ほどから不祥事、また先日の本会議でも、バスの不祥事等が取り上げられています。これは健康福祉部や交通部だけの問題ではないと私は思っています。  このように頻発する職員の不祥事、また業務上の過誤の報告を受けるたびに、皆さんの公務員としての自覚あるいは矜持を疑わざるを得ませんし、また議員としても、とても遺憾で残念なことであります。公務員バッシングというのがよく言われます。ネットで拝見すると、多くのメディアが連日のように公務員バッシングを続けている。日本社会が抱える諸問題は、すべて公務員のせいと言わんばかりの論調も少なくないと、このような記事もありました。  片や、皆さんもご承知だと思いますけれども、東日本大震災、1年半が経過しました。南三陸町の殉職された職員、遠藤未希さん。当時24歳。危機管理課の職員であったと。この方が、早く逃げてくださいという放送をしながら、結局、自分も流されてしまったという記事もご承知と思います。少しそこを引用したいと思っています。1年半経過して風化しないという思いも含めて、ちょっと長文ですけど、引用させてもらいたいと思います。  「早く逃げてください」――町全体が津波にのみ込まれ、約1万7,000人の人口のうち約1万人の安否がわからなくなっている宮城県南三陸町は、町役場が跡形もなくなるほど壊滅した。多くの町職員や警察官、消防職員が行方不明となったが、その中に津波に襲われるまで防災無線放送で住民に避難を呼びかけた女性職員がいた。「娘は最後まで声を振り絞ったと思う」。母親の遠藤美恵子さんは、避難先の県志津川高校で涙を浮かべた。娘の未希さんは町危機管理課職員、地震後も役場別館の防災対策庁舎3階に残り、無線放送を続けた。  難を逃れた町職員によると、地震から約30分後、高さ10メートル以上の津波が町役場を襲った。助かったのは10人、庁舎屋上の無線用鉄塔にしがみついていた。その中に未希さんはいなかった。遠藤さんは、生き残った職員から、「未希さんが流されるのを見た」という話を聞いた。「もうだめだと思う」とつぶやいた。地震直後、遠藤さんの知人、芳賀タエ子さんは、未希さんの放送の声、「6メートル強の波があります。早く逃げてください」を聞きながら、携帯電話だけを持ち、着の身着のままで車で避難所の志津川高校のある高台を目指した。停電で信号が作動しておらず、周辺道路は渋滞していた。高台への道路を上るとき、振り向くと、渋滞の列からクラクションが鳴り響き、その背後から津波が家屋などをなぎ倒しながら追いかけてくるのが見えた。芳賀さんは懸命にアクセルを踏み、数十メートルの高さの高台に逃れた。車をおりて避難所の階段を上がった。そこに遠藤さんもたまたま避難していた。芳賀さんは遠藤さんの手を握って言った。「娘さんの声がずっと聞こえたよ」。高台から見下ろす町は濁流にのみ込まれたと。  こういう記事ですけれども、公務員の皆さんの職責がいかに誇りのある仕事かということ。そのためにちょっと引用させてもらいました。  また、これ、ツイッターでこのようにつぶやかれていました。「高槻市バスの運転手さん、足の悪い母と一緒のときも「ゆっくりでいいですよ」と声をかけてくれたり、知的障がいのある子にも温かいと思います。こういう現場で市民と日常触れ合う公務員さんが気持ちよく働ける環境を、市は保障してほしいですね」。また別の人は、「ほんと、高槻市バスはありがたいですよね。ベビーカーに子どもを乗せてバスに乗車すると、運転手さん、飛んできてベルトをつけてくれたり、おりるときに助けてくれたり、いつも助かってます」。このような評価もされています。  本会議で「魚は頭から腐る」というような言葉を引用された方がいらっしゃいました。ここに皆さんお座りの方は、ほとんどの方がリーダーである方だと思います。当然、生じた不正は正さなければなりませんし、再発防止はもちろんのことですけれども、一度地に落ちた公務に対する市民の皆様の信頼を取り戻すことがいかに困難であるかは、あえて説明する必要もないと思います。  「破壊は一瞬、建設は死闘」という言葉もございます。魚は頭から腐る。だから、まず「隗より始めよ」という言葉もございます。ここにいらっしゃるリーダー格の皆さんが、そういう思いで、またこれだけの誇りを持って、この不祥事に対して毅然と取り組んでいただきたいということを申し上げて、もしご発言があるようでしたら、よろしくお願いいたします。 ○(倉橋副市長) ご質問にもございましたが、たび重なる不祥事、また不適正な事務処理等によりまして、議員各位を初め、市民の皆様に多大なご迷惑、またご心配をおかけし、また市政に対する信頼を大きく損なう結果となりましたこと、私も痛切に感じておりますし、まことに申しわけなく感じておるところでございます。また、事ここに至りましたことについて、私どもの責任の重さを深く自覚し、反省もしているところでございます。  今後、こういった不祥事等を繰り返すことのないよう、私どもといたしましては、早急に、また全力を挙げて組織等の改革、職場での執務システムの改善、環境の改善等を進めていくことはもちろんでございますが、職員一人一人ということで、私を初め、全職員がいま一度、公務員の本分とは何かということを自覚し、一人一人の職員が公共の利益のために従事している奉仕者であるという自覚、そしてまた市民の生命や財産を守る使命を胸に刻み込みまして、まずは、私ども、いわゆる幹部職員が率先垂範する中で、全員職員が一丸となって職務に全力で取り組み、市民の皆様方が安心して過ごしていただける高槻のまちの実現を目指して取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後とも皆様方のご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○(灰垣委員) 今、副市長みずからがお答えいただいたということで、この議案には反対するものではないんですけれども、「聴聞する時は燃え立つばかり思えども、遠ざかりぬれば捨つる心あり」という言葉があります。今、副市長がおっしゃったことは、偽りはないと思いますけれども、時がたつことによって、それがどんどん薄れてしまうということも懸念されます。  そういう意味で、どういった方法でやるのかということを考える必要が私はあると思います。小さなことですけれども、一般質問でも言いましたが、あいさつ一つ、また朝礼をするとか、職員同士の顔を見てあいさつをしていくと、こういうことも非常に基礎的なことですけれども、重要だと思います。  今、団塊の世代の皆さんが多く退職して、若い人たち、非常に優秀な人たちが多くいるというふうに、私はそういう認識をしています。「従藍而青(じゅうらんにしょう)」という言葉をご存じの人も、四字熟語を知っている人もいると思います。「青は藍より出でて藍より青し」という、藍という染料を、繊維を染めていく、乾かしては染め、乾かしては染めると、藍よりも青くなるという。これで、先輩が後輩を私以上に優秀に立派にしていくと、こういった言葉に引用されます。従藍而青と申しますけれども、そういう思いで、ここにいらっしゃるリーダーの皆さんが、市民の生命と財産を守ると。まさしく、その遠藤未希さんは、それに徹して命を落とされたと。  皆さんに命を落とせとまでは言いませんけれども、そのぐらいの気概で職務を全うしていただきたいということを申し上げて、私の質問は終わります。  以上です。 ○(吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。
     議案第80号 住居喪失者等緊急一時宿泊事業に係る損害賠償請求に関する訴えの提起については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第81号 平成24年度高槻市一般会計補正予算(第2号)所管分についてを議題とします。  歳入歳出全般について。ページは別紙分割区分表のとおりです。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(西岡健康福祉部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。 ○(段野委員) いろいろあったんですけれども、今回、1点だけに絞ってご質問をさせていただきます。  障がい者虐待防止対策事業に係る補正予算につきまして、これが平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、障害者虐待防止法というのが施行されるに当たっての体制整備に係る事業であるとのことです。  障がい者虐待の対応というのは、今までにもしていただいているんですけれども、この法律の施行によって何が大きく変わるのかということ、まずこの1点についてお知らせください。 ○(國只障がい福祉課長) 段野委員のご質問にお答えします。  まず、障害者虐待防止法でございますが、本法律は虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐことにより、障がい者の方々の安定した生活や社会参加を支援することを目的といたしまして策定されました。  本法律におきまして、障がい者虐待に関する防止や支援及びその協力をすることは国民の責務と定められており、さらに虐待を発見された方は速やかに通報することが同法に定められております。また、各市町村におきましては、障がい者虐待防止センターの機能を設置するということが定められ、本市におきましては、本法律に基づきまして障がい福祉課におきまして、障がい者虐待の届け、通報及び相談の受け付けと、その支援に関しまして整備を進めているところでございます。  以上でございます。 ○(段野委員) ありがとうございます。今回の補正予算98万8,000円、国補助金が49万4,000円ですが、説明資料の中では、相談窓口の強化と一時保護のための居室確保、また調査などに係る経費として上げられております。  ご説明していただいたもののうち、国民の通報義務については、今回計上されておりません。3点ご質問させていただきます。  1点目に、相談や通報をしっかり受け付けるためには、受け付けの体制というのを整えるだけではなくて、事業の普及啓発に努める必要があると思います。これに関して、先ほども申しましたように、今回は予算計上されていないのですが、周知の方法というのがどうなっているのかということをお知らせいただきたい。  2点目、対応に当たられます障がい者虐待防止センターというのが障がい福祉課内に設置されるということです。これに係ります人員体制というのはどのようになっていくのかということをお願いいたします。  3点目に、これは余り利用されないこと、そのような事案が全く発生しないことを望みたいのですけれども、緊急介入の際の一時保護のための施設と居室の利用、施設使用料などということで、これが一番大きくて86万7,000円の補正があります。この居室というものがどのようなものなのかということと、利用の有無に関係なく部屋をキープするということに充てる費用なのかということについてお知らせください。  以上です。 ○(國只障がい福祉課長) 段野委員の2点目の、数点のご質問についてお答えいたします。  1点目の、障害者虐待防止法に関する周知につきましては、市広報の9月25日号に掲載するとともに、本市ホームページにアップし、関係者を初め、市民への啓発に努めてまいります。また、障がい福祉サービス事業所等に対しましても、障がい者虐待防止センターに関するポスターや、同法のパンフレットを配布し、福祉サービス事業者等への周知を図るとともに、それら事業所より、利用者等に普及啓発をお願いしてまいります。  次に、職員体制につきましては、現行の障がい福祉課員のうち、府の障がい者虐待防止・権利擁護研修を終了いたしました職員を中心に対応してまいります。また、虐待を受けた方の緊急一時保護の居室につきましては、障がい者施設の空き室や短期入所の利用などによりまして、一定の確保に努めてまいります。なお、利用に係る経費につきましては、実績払いとなっております。  最後に、障がい者虐待防止相談窓口の強化といたしましては、虐待を受けている障がい者に関係する機関や、障がい福祉サービス事業者及び相談支援関係者によるケース検討会議などの実施の際に、国の事業を活用し、障がい者虐待に関する専門知識のある弁護士や社会福祉士などの助言が受けられるように準備を進めております。  以上でございます。 ○(段野委員) ありがとうございます。あとは、要望だけさせていただきたいと思います。  先ほどおっしゃっていただいたこの法律ですね、これに関します障がい者虐待というのが、養護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待、及び使用者による障がい者虐待のことを言うそうです。この対応に当たられるということにつきまして、いろんな意味で大変だと思うんですけれども、冒頭ご説明いただきましたように、障がい者の方々の安定した生活ですとか社会参加を支援するためには、大切な事業であると思います。  周知につきましては、広報ですとかポスター等をしていただけるということですが、できるだけいろんな媒体を通じて行っていただきまして、通報や相談を漏らさず受けていただけるようお願いをいたします。  また、今後、対応件数など、もし増加があった場合ですとか、今も決して余裕がある課ではないと思うんですけれども、必要な場合、人員をふやすなど、適宜採用していただきますよう、あわせてお願い申し上げまして、質問を終わります。  以上です。 ○(平田委員) 私からも1問だけ、障がい者虐待防止対策事業について、お伺いいたします。  先日の本会議、また今も段野委員から質問がありましたので、多少重なるところがあるかと思いますが、お許しいただきたいと思います。  いわゆるマイノリティーへの虐待に対する取り組みとして2000年の児童虐待防止法、2006年の高齢者虐待防止法に続いて、この10月1日から、障害者虐待防止法――通称ですが――が施行されます。この虐待防止法には幾つかの特徴というか、ポイントがあります。  まず、基本として、当たり前ですが、障がい者を虐待してはいけないと明確にうたっていること。障がい者虐待防止センターを設置して通報先を明確にしたこと。そして、通報の努力義務、届け出先を法律で明確にしたことなどが主な特徴かと思います。それに伴って、今回、98万8,000円が補正予算として計上されておりますが、まず、基本的なところからお伺いしたいと思います。  まず、1点目ですが、10月からこの虐待防止法が施行されることによって、市としては何が変わるのか。また、今回新たに休日・夜間の対応が始まるわけですが、どのような体制になるのか、お答えください。  それともう1つ、先日の本会議質疑で、本市の現状として、別々に生活をするように支援しているのが2件、見守り支援が数件という答弁がありましたが、少し疑問に思いましたので、質問いたします。  1つは、具体的に2件、もう1つは、あいまいに数件ということでしたが、この数件というのはどういうことなんでしょうか。  以上、1問目です。よろしくお願いします。 ○(関本障がい福祉課副主幹) 平田委員のご質問にお答えいたします。一部お答えしたところもございますが、改めてお答えさせていただきます。  障害者虐待防止法の施行に当たり、障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待の届け出、通報及び相談の受け付けと、虐待に対する対応につきまして準備を進めております。休日・夜間の対応につきましては、本庁宿日直職員から担当課当番管理職員に専用携帯電話にて連絡をいただくようにいたします。  次に、現状の虐待に関する見守り事例の件数についてのご質問ですが、同法施行前につきましては、厳密に虐待と判断して件数を挙げておりません。相談内容から虐待が疑える要素の高いものとして、数件とお答えをいたしました。  以上でございます。 ○(平田委員) はい、理解いたしました。  法律が施行されると、相談も今までより増加すると思います。しっかりとデータをとって、今後の施策に反映させていただきますよう、お願いいたします。  次に、2点伺います。  障がい者虐待防止対策支援事業ということで、今回、相談窓口の強化として、休日・夜間相談対応用の携帯電話、専門性強化事業として大阪弁護士会の高齢者・障がい者総合支援センターへの業務委託、そして一時保護のための居室の確保と、3つを新規事業として予定しているということですが、このうち、通信運搬費、携帯電話ですね、この2万5,000円。それと、一時保護のための居室の利用料など86万7,000円。この2つの金額の内訳を教えていただきたいと思います。  2点目は、コアメンバー会議というのと、今回委託を予定しているケース検討会議というのは、何が違うのか。それぞれどういう協議を行っていくのか、お伺いいたします。  また、相談、通報があった場合、どういう流れで対応していくのか。障がい者の生命や身体に重大な危険が生じ得るような緊急度の高い状況もあります。そういう場合の対応、判断はどうなっているのか、お答えください。  以上です。 ○(関本障がい福祉課副主幹) 平田委員のご質問にお答えします。  まず、1点目、本補正の内訳でございますが、専用携帯電話使用料といたしまして、新規契約料3,150円、通信料1か月3,500円掛ける6か月分。ケース検討会議弁護士等の委託料、お2人分掛ける3回分の9万6,000円。一時保護施設使用料、1泊1万円掛ける5件の14日分。一時保護に伴います移送用タクシー使用料といたしまして、5件3回分の3万8,400円。施設利用時食費及び紙おむつ代といたしまして12万7,020円でございます。  続きまして、2点目のご質問にお答えいたします。  通報を受けまして、本課管理職及び担当職員によりますコアメンバー会議を行います。コアメンバー会議の中で事実の確認や調査方法など、その対応に関する方針を決定いたします。  次に、ケース検討会議におきましては、事実の確認ができた場合には、必要な支援方法について協議し、決定をいたします。事実の確認等が困難な場合には、弁護士等の助言も活用しながら、立入調査の実施などについて協議をいたします。  以上でございます。 ○(平田委員) 通報の届け出を受けた場合は、速やかにコアメンバー会議、そしてケース会議を開いて、緊急性があるのかないのか、事実確認はどうするのか、どういうふうな援助をしていくのかということを適切に判断していただきたいと思います。  新しい法律では、虐待の防止、適切な保護、養護者に対する支援という目的を達成するために、国、自治体に対して5つの責務が規定されています。関係機関の連携強化、支援などの体制整備、人材の確保と資質向上のための研修、通報義務、救済制度に関する広報啓発、障がい者虐待の防止等に関する調査研究、そして成年後見制度の利用の促進という5つなんですが、この中で、発見者に対する通報義務についての広報啓発の予定はどうなっているのか、人材の確保と資質向上のための研修や虐待の防止に関する調査研究などはどうなっているのか、それぞれお答えください。 ○(関本障がい福祉課副主幹) 平田委員のご質問にお答えいたします。  障害者虐待防止法に関する周知につきましては、市広報の9月25日号に掲載するとともに、本市ホームページにアップをいたします。関係者を初め、市民の皆様への啓発に努めてまいります。また、障がい福祉サービス事業所に対しましても、障がい者虐待防止センターに関するポスターや同法のパンフレットを配布し、障がい福祉サービスに従事される方への周知を図るとともに、それらの事業所より利用者に普及啓発をお願いしてまいりたいと思います。  人材の確保や資質の向上につきましては、今後も大阪府等で開催されます研修会等に、本課職員を初め、相談事業者などが積極的に参加するようにいたします。  以上でございます。 ○(平田委員) 虐待防止に関しては、未然の防止、早期発見、早期対応、また命の危険があるような緊急的な状況など、さまざまなケースが考えられますが、今回予算がつけられているのは、虐待が起きた後の対応についてのものとなっています。なので、大変な業務だと思いますが、相談、通報があった場合、しっかりとした対応をしていただけるものと期待をしています。  しかし、本会議で髙木議員からもありましたが、最も重要なのは虐待を未然に防止するということだと私も思います。虐待は、重大な権利侵害であり、市民一人一人がこの問題に対する認識を深めることが、障害者虐待を防ぐための第一歩となります。そのためにも、市民の皆さん、関係機関の皆さんに、この虐待防止法について広く知ってもらう。障がい者の権利擁護、あるいは障がい者虐待について正しく理解してもらうということが非常に重要です。法の内容、障がいに対する正しい理解、虐待に対する適切な知識、また通報義務や通報窓口の周知を徹底して、虐待防止につなげていってほしいと思います。  また、この法律では、養護者の負担を軽減するため、養護者に対する相談や指導、助言など、必要な措置を講じるという規定があります。養護者が虐待に至るには、さまざまな理由があります。障がい者に重度の障がいがある場合、介護疲れや障がいに対する理解不足、家族関係や金銭関係を原因とするもの、あるいは、養護者自身が支援を必要とするような障がいを持っているという場合もあります。そういういろんな原因が複雑に絡み合って虐待が起こっていきますので、原因を一つ一つ分析しながら、養護者の支援も行っていってほしいと思います。そのことが障がい者に対する虐待を予防することにもなりますので、よろしくお願いいたします。  さて、いよいよ10月1日から新しい法律がスタートいたします。通報や相談は市の虐待防止センターが受けることになりますし、緊急時の一時保護を実施するのも市の役割です。法律が施行されることにより、障がい者支援に対する本市の役割はますます大きいものとなります。しっかりとこの法律の目的を実現して、障がい者の方々が安心して生活を送ることができるよう期待をして、質問を終わります。 ○(田村委員) 私のほうからは、2点質問をさせていただきます。予防接種事業についてと養育支援訪問事業について、質問をさせていただきます。  まず、予防接種事業についてですが、9月から生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンに切りかわるということですが、これまで生ポリオワクチン接種を見合わせる住民が多いため、不活化ポリオワクチンに早期より独自で導入していた自治体はあるのでしょうか。もしあれば、不活化ポリオワクチンを使用している自治体等の具体的な副反応の件数がわかれば、教えてください。  次に、不活化ポリオワクチンは、これから定期予防接種となりますが、任意予防接種との違いは何なのでしょうか、お聞かせください。  次に、予防接種による健康被害の補償について、生ワクチンでは補償があったようですが、定期の予防接種となる不活化ポリオワクチンには補償制度はあるのでしょうか、お聞かせください。  次に、養育支援訪問事業について、ご質問いたします。  子育てに悩みや不安のある家庭に、養育支援訪問員が訪問し、身近な相談に応じる事業と聞いております。平成24年度より、この養育支援訪問員を保育士等の有資格者及び子育て経験者から、保育士、幼稚園教諭、看護師等の有資格者にしたことで、専門的支援の必要なケースにも対応できるようになったということですが、具体的なその家庭の状況と支援の内容と件数をお聞かせください。  また、今回の補正の内容ですが、歳入歳出ともに詳しくお示しください。  次に、支援ケースは、何歳児、また第何子の保護者か、偏りはあるのでしょうか、お聞かせください。 ○(小坂子ども保健課長) 田村委員の、不活化ポリオワクチンに関するご質問にお答えいたします。  不活化ポリオワクチンを独自で導入していた自治体につきましては、神奈川県が昨年の12月からことしの3月まで、国内未承認の不活化ポリオワクチンを海外より輸入して、希望者に有料で接種をしていたと伺っております。  また、このたびの予防接種法に基づくポリオの定期予防接種で使用する不活化ポリオワクチンにつきましては、国が9月1日から切りかえて実施するよう定めており、ワクチンの販売が8月31日からということから、自治体独自で早めて実施することは困難であったと思われます。  次に、不活化ポリオワクチンの副反応の発現頻度についてでございますが、神奈川県のデータが不明ですので、ワクチンの添付文書をご紹介いたします。国内臨床試験において、注射部位の紅斑、腫脹が20%以上、疼痛や発疹などが1から10%未満に、発熱が10から20%未満に認められます。また、国内臨床検査では認められませんでしたが、海外ではショックやアナフィラキシー様症状が報告されております。  次に、定期予防接種と任意予防接種の違いについてのご質問ですが、定期予防接種は、予防接種法に基づき市町村の責任で実施するもので、ポリオのほか、BCGやDPT、麻疹、風疹、日本脳炎などがあり、接種年齢や接種回数、間隔などが定められております。また、予防接種後の重篤な健康被害に対しては、予防接種法による救済制度がございます。  任意予防接種は、個人の判断で接種するもので、おたふく風邪や水ぼうそう、B型肝炎などのほか、対象年齢を外れた定期予防接種なども含まれます。健康被害に対しては、独立行政法人医薬品・医療機器総合機構に基づく救済となります。国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金で実施しているヒブや小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンも任意予防接種でございますが、健康被害の補償については、さらに民間保険に加入して実施することを国から求められております。  最後に、予防接種健康被害救済制度についてでございますが、予防接種法に基づく定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた方が疾病にかかり、障がいの状態または死亡した場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や医療手当、死亡一時金などの給付が行われます。  したがいまして、ポリオの定期予防接種につきましては、8月31日までは生ポリオワクチンが、9月1日からは不活化ポリオワクチンによるものが予防接種健康被害救済制度の対象になります。  以上でございます。 ○(東田子育て総合支援センター所長) 田村委員の、養育支援訪問事業に関する質問にお答えします。  養育支援訪問事業は、養育支援が特に必要であると認められる家庭に対して、職員及び養育支援訪問員が訪問し、養育に関する相談、助言、指導を行うことで、当該家庭の適切な養育の実施を図ることを目的とした事業でございます。  まず、1点目の、家庭の状況、支援内容等でございます。  子育てに関する相談件数は、年々増大し、相談内容も多種多様になっております。保護者の精神疾患や養育能力が低い等のハイリスクな家庭がふえております。平成24年度の4月から8月までの実績では、養育支援訪問事業の実施理由といたしましては、育児不安や負担感による理由での実施が全体の87%を占めております。また、養育力、虐待リスクを抱える家庭の支援が13%となっております。  次に、2点目の、今回の補正内容でございます。  平成23年度の訪問家庭数は31世帯、訪問延べ件数は132件でした。平成24年度は、4月から6月の3か月間で、訪問家庭数は21世帯であることから、平成24年度には、訪問家庭数は84世帯が見込まれます。今回の補正では、歳出につきましては、訪問件数増加に伴う養育支援訪問員の活動謝礼といたしまして、報償費及び市バス等の活動交通費として、旅費の増額を計上しております。また、歳入につきましては、訪問件数増に伴う子育て支援交付金の増額を計上しております。  3点目の支援件数の年齢構成につきましては、ゼロ歳児は56%、1歳児は10%、2歳児は17%、3歳児は7%、4歳児は10%です。また、第1子は90%、第2子は7%、第3子は3%です。育児不安につきましては、初めての子どもに多く、負担感は2人以上の子どもがいる家庭になっております。  以上でございます。 ○(田村委員) 不活化ポリオワクチンのほうですが、内容はよく理解できました。本市のホームページで、不活化ポリオワクチンのページを見させていただきました。副反応についての項目は、接種に当たってはこちらもごらんくださいという項目がありまして、その下に、不活化ポリオワクチンの接種を希望される方へというPDFの説明書をクリックすると、画面が変わって説明書が出て、その2面目に副反応等の説明が出ておりましたが、やはり副反応というのは、事前にお知らせしておくことが重要であると思いますので、できるだけ最初のページに出てくるほうがいいのではないかと、私自身は考えております。北摂他市のホームページを見させていただきましたら、2市は1ページ目に出ておりました。その他4市は本市と同じような形態になっておりました。その辺も一度ご検討いただけたらと思います。  それと、同じようにクリックしてから出てくる中に、ポリオ予防接種のお知らせということがクリックすると出てくるんですが、そちらの接種のフローチャートが非常にわかりやすかったということが印象的でした。  予防接種に関しましては、要望だけにさせていただきますけれども、予防接種を受けるか受けないかというのは、やはり保護者の判断にゆだねられることだと思います。何となく受けるとか、面倒だから受けないとかいうのではなく、行政としては、予防接種のことをやはりメリット、デメリットの情報をわかりやすく明示することで、保護者の方が判断しやすいような形にすることが必要ではないかと考えますので、その辺は要望としてお願いいたします。  2点目の、養育支援訪問事業に関する質問ですが、この事業では、ほかの制度とどのような連携を行っているのか、また妊娠期の支援もするのでしょうか。もし、しない場合、どこが相談窓口になるのでしょうか。  次に、未然に防ぐことのできるケースがあったのでしょうか。あれば、どのようなことが考えられますか。  3つ目に、近い事業として、こんにちは赤ちゃん事業というのが思い浮かぶんですが、こちらのこんにちは赤ちゃん事業は、現在も行われているのでしょうか。いるのであれば、それとはどのような連携をしているのか、お聞かせください。 ○(東田子育て総合支援センター所長) 田村委員の、養育支援訪問事業に関する2問目のご質問にお答えします。
     まず、1点目の、他制度との連携につきましては、こんにちは赤ちゃん事業、児童家庭相談、産後ママサポート事業等と連携し、相談や訪問の際に母子の心身の状況や養育環境など、支援が必要な家庭の把握を行い、養育支援訪問事業を初め、適切なサービス利用につないでおります。また、妊娠期の支援につきましては、養育支援訪問事業では、若年の妊娠、妊娠健康診査の未受診、望まない妊娠等の事情により、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする場合は対象としております。  次に、2点目の、虐待等の未然防止に関してでございますが、養育支援訪問事業は定期的に家庭訪問し、相談への助言や育児への指導の中で養育者の負担感の軽減や不安感の解消、孤立感の緩和を図ることにより、養育上のさまざまな問題を解決することで、児童虐待の未然防止にも努めていると考えております。  具体的なケースといたしましては、継続的な家庭訪問により、養育者のストレスの緩和を図ることで、子どもへの暴言・暴力のあったケースが、その行為を軽減することができるようになった、また子どもの生理、発達段階の理解を深める支援により、いらいら感を軽減することができたなどでございます。  3点目の、こんにちは赤ちゃん事業に関してですが、この事業は平成20年度より実施しております。生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し――新生児訪問を行いました家庭は除いております――子育てに関する不安や育児に関する悩みを聞き、子育てに関する情報の提供等を行い、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保に努めている事業でございます。  こんにちは赤ちゃん事業での訪問の際に、母子の心身の状況や養育環境など支援が必要な家庭の把握を行い、養育支援訪問事業を初め、適切なサービスにつないでおります。  以上でございます。 ○(田村委員) 一部要望と、最後に質問を1つさせていただきます。  この事業は、虐待の未然防止に役立っているということです。非常に必要な事業であると認識しております。さらに、妊娠期からの支援も対象ということをお聞かせいただきました。今回、以前は39人の登録のボランティア対応という形でその養育支援の方にお願いしていたものを、10名の専門員に切りかえられたということでの補正予算とお聞かせいただきました。その10人の方の中の1人が助産師ということで、妊婦にも非常にいろんなアドバイスができるのではないかと考えております。  こういう養育支援の訪問事業というパンフレットを見せていただきましたけれども、ここには、利用できる方の中に、産後間もなくからおおむね乳幼児までという表示がしてありまして、妊婦は支援がないのかなということでお聞きしたら、あるということでしたので、ぜひ妊婦にも支援をしていただきたい。やはり産むまでの不安感が、子どもが生まれてから虐待に走るということも非常に多いです。未然にということを、できる限り早い時期から支援をしていくことが必要ではないかと。これがさかのぼれば、結婚をされた段階で、子どもを望む段階でも、事業は違うかと思いますけれども、本来なら支援をするべきではないかと考えておりますので、そのことはぜひご検討いただけたらと思います。  よく、今、助産師のセミナーだとかに妊婦がお越しになって非常に不安がなくなったと。もともと子どもを望んでいなかった妊娠に対しても非常に前向きにとらえられたということも、いろんな方からお聞かせいただきましたので、またその辺も研究していただきまして、ぜひ役立てていただきたいと思います。  最後に質問ですが、今回、39人の登録から10人の専門員に切りかえられました。専門員になったということは非常にすばらしいことだと思います。ただ、やはり、これからこういった支援を必要とする方がふえてくる可能性は非常にあると思います。そのときに専門員ばかりを入れていくと、なかなか行政も大変なことだと思いますので、これから市民協働もうたっていかないとだめな時期になります。ですので、今回、ボランティア的に働いていた方のこともございますが、そういった子育て支援を初め、子育てサポーター的な、ボランティアに近い方による支援については、今後どのように考えられているのか、現状と今後についてお聞かせいただきたいと思います。 ○(東田子育て総合支援センター所長) 田村委員の、養育支援訪問事業に関する3問目の質問にお答えいたします。  養育支援訪問員につきましては、昨年までは大阪府の子ども虐待防止アドバイザー養成事業に位置づけられた講座を受講された大阪府子ども家庭サポーターの方にもボランティアとして活動していただいておりましたが、相談内容の専門性が高くなり、ボランティアでは対応が難しいケースがふえたため、平成24年度より有資格者による専門支援に変更いたしました。  子ども家庭サポーターや子育てボランティアの方につきましては、子育て総合支援センターや庄所町子育てすくすくセンターを初め、出前広場等での活動や、地域に根差した活動として、図書館、公民館等でも活躍されております。また、ファミリー・サポート・センターの提供会員としても活動していただいております。  今後は、子育て家庭への援助を行う提供会員の増員につながるよう、周知に努めてまいります。  以上でございます。 ○(強田委員) 私からは、不活化ポリオワクチンについてと障がい者虐待防止対策事業について、ご質問をさせていただきます。  まず初めに、不活化ポリオワクチンについて質問をいたします。  ポリオの予防接種は、春と秋の集団接種でしたが、個別接種になりました。生ワクチンからの切りかえ時期となり、特に秋の予防接種対象だった人には、しっかりとお知らせをすることが必要です。2回目のポリオを接種する子どもも含めて、秋の予防接種対象児は何人だったのでしょうか。対象人数をお答えください。  また、個別にはお知らせをされないのでしょうか。集団接種のときには、今まで個別に通知を送っていたのに、なぜ今回は個別に送れないのか、その理由についてお聞きします。 ○(小坂子ども保健課長) 強田委員の、不活化ポリオワクンに関するご質問にお答えいたします。  不活化ポリオワクチンへの切りかえにより、生ポリオワクチンによる秋の集団接種は中止となりましたが、もし実施していたとすれば約3,100名の方にご案内をお送りする予定でございました。個別通知につきましては、生ポリオワクチンの場合は春と秋の集団接種のため、会場と日時をご案内する必要があり、通知をしておりました。このたびの不活化ポリオワクチンに関しましては、生後2か月ごろに予防接種予診表のつづりと、予防接種と子どもの健康という冊子を個別にお送りしておりますが、今月発送分より、不活化ポリオワクチンの委託医療機関名簿を掲載しているお知らせ、予診表、説明書を同封してお送りする予定でございます。  また、9月10日号の広報やホームページのほかに、保健センターと西部地域保健センターで実施するBCGの予防接種や4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査を受けられた方に、リーフレットを配付する予定でございます。  以上でございます。 ○(強田委員) 個別に送れない理由についてお聞きしましたが、不活化ポリオワクチンのお知らせは、生後2か月ごろの子どもには郵送で送られます。しかし、それ以前に生まれているお子さんには、既に予防接種予診表を送っているので、BCGや4か月健診のときにチラシを渡して知らせるということです。チラシを郵送して渡すか、直接健診で渡すかの違いではないでしょうか。制度切りかえの時期でもありますし、予防接種の回数の違いもありますので、秋の予防接種の対象だった人には、何重にもちゃんと伝えたほうがいいと思います。秋の予防接種の対象児は約3,100人とのことですので、対象人数よりも予防接種を受ける人が少なければ、個別のお知らせを送ることも必要だと思いますので、予防接種の接種状況によっては検討をお願いしておきます。  次に、障がい者虐待防止対策事業について、質問します。  障がい者虐待防止対策として新たな取り組みが提案されておりますが、虐待通報を受け、支援に結びつけることが大切です。休日・夜間に通報を受けたときは、警備員が受け、緊急性のあるものは職員につなげることになります。その判断は、何をもとにするのでしょうか。判断する基準をお示しください。  また、名前や住所、連絡先、相談内容など、最低限聞いておかなければならないことがあると思います。対応マニュアルに基づいてされるとのことですが、相談を聞き取るときに統一して記録をとる様式はあるのでしょうか、お聞きします。  虐待の心配のある場合、訪問をし、サービスを受けられるよう手続をするなど、支援には時間がかかることもあると思います。最大どのくらいの訪問をされているのか、お聞きします。  また、虐待によって住居の確保が必要になることもあります。一時保護をしたり、病院に入るなど、いろんなケースがあります。それ以後、次に行くところが定まらないということもあります。最後まで自立ができるように支援をするのか、最大どれくらいの期間を考えているのか、お聞きします。  私は、12月議会で、専門職員の配置や一時保護のための部屋の確保などの体制強化を求めていましたが、市のそのときのお答えでは、一時保護室の確保や休日・夜間対応相談窓口は広域での対応を希望するとし、府に要望を考えているとのことでした。このことはどうなったのでしょうか。その後の経過についてお聞きします。 ○(関本障がい福祉課副主幹) 強田委員の数点のご質問にお答えいたします。  1点目のご質問ですが、本庁宿日直職員から担当課当番管理職員への連絡につきましては、障害者虐待の届け出及び通報のご相談との申し出のある場合は、すべて連絡いただくようにいたします。連絡先やお名前などの聞き取り事項につきましては、マニュアルと書式を作成し、対応願うように準備を進めております。  なお、担当課職員が対応します相談内容の記録様式については、別に詳細なものを定めております。  続きまして2点目でございますが、障害者虐待防止法施行前より支援の対応をいたしました事例から考えますと、長い場合には、数年にわたる支援や見守りを要した事例がございます。  3点目の、広域での対応でございますが、一次的に本法が市町村の責務とされ、都道府県の役割が市町村間の連絡調整や情報の提供及び助言とされており、現行では、市単位での対応となっております。  以上でございます。 ○(強田委員) 休日・夜間対応について、お答えいただきました。  警備室で通報を受けたときには、緊急的な場合、職員につなぎ、特に命の危険のある場合は、すぐに警察や救急車を呼ぶことが必要です。また、訪問などの支援については、数年にわたる支援もあるとのことです。とてもデリケートな問題で、支援には時間がかかり、支援につないだとしても、継続した見守りが必要となります。今まで市で取り組まれてきたことに加えて、虐待防止のためのセンター機能の設置をするということですので、体制をとっていかなければいけません。障がい福祉課が担当することになりますが、障がい福祉課に新たなチームができるでしょうか、お聞きします。  次に、通報を受けてからのその後の支援についてですが、通報を受けたところに訪問をしたときに、自宅の立ち入りを拒否されたときはどうされるのか。立ち入りする権限は認められているのでしょうか、お聞きします。  また、通報を受けてから訪問をして確認をする、その後はどういう対応をするのか。家族に戻して市の制度を利用できるように支援をするのか、施設に入所するのか、自立に向けた支援をするのか、支援のあり方もいろいろだと思います。今ある制度を使って、それでも不十分なことがあると思いますが、今ある既存の制度だけで十分対応できるのでしょうか、お聞きします。  障がい者虐待防止対策事業には、家庭訪問事業や医師による虐待者や虐待を行った家族に対するカウンセリングをする事業もあり、また365日24時間対応の相談事業などもあります。なぜ市は365日24時間対応の相談窓口の相談体制を整備する事業を選ばなかったのでしょうか、お聞きします。  次に、広域での相談窓口の設置については、国から一時保護室の確保や、休日・夜間対応相談窓口は市町村で行うものとして方針が出されたため、高槻市が実施するということです。しかし、本来は、広域で行うことが望ましいのではないでしょうか。府が実施するよう要望するべきではないでしょう、お聞きします。 ○(関本障がい福祉課副主幹) 強田委員の、2問目のご質問にお答えをいたします。  1点目の、担当職員の配置でございますが、現行の障がい福祉課員のうち、大阪府の障がい者虐待防止・権利擁護研修を修了いたしました職員を中心に対応いたします。  また、立入調査でございますが、障害者虐待防止法の第11条において、市町村職員に認められております。支援に当たりましては、担当課職員のみで担うのではなく、自立支援法を初め、さまざまな制度の活用や地域の見守りなど、関係機関の協力が必要かと考えております。  2点目の、夜間・休日の相談体制の整備に当たりましては、現行の体制を運用する中で今後の課題と考えております。  以上でございます。 ○(強田委員) 立ち入りする権限については、法によって認められているとのことです。立入調査は最終手段であって、対象者との信頼関係をどうつくっていくのかが大切だと思います。相談しても無駄だと失望したり、子どもをとられるという不信感があれば孤立をしていき、不幸な結果になるということが、児童虐待でもあります。しかし、手おくれになってもだめですから、今後、実践しながら研究して対応してください。  また、今ある制度で十分対応できるのかという質問に対しては、今ある制度の活用や、地域での見守りなどの関係機関の協力が必要とのことです。障がいの種別や度合いによっても、抱える問題はさまざまです。必要なサービスは、対応しているうちにはっきりしていきます。今の制度で対応できないことについては、国や府に改善を要望しながら、市としても柔軟な対応をお願いしておきます。  センター機能の設置に向けては、新たなチームはできないということですね。そうなると、相談者への個別の支援もあったり、そのほかにも、障がい福祉課での窓口対応や電話対応、療育手帳の交付事務など、通常業務もしながらということになります。センター機能を設置するとのことですので、少なくとも職員をふやすべきです。  それから、国が示す365日24時間対応の相談窓口については、今後の課題とのことです。これをしようとすれば、一市町村では人的にも、財政的にも課題があります。今回の休日・夜間対応相談窓口は一歩前進ではありますが、障がい者の虐待だけに従事をする職員の配置ではなく、本来は、広域でするべきだと思います。そして、虐待防止の実効性を持たせるためにも、国や府の人的、財政的支援が必要です。国や府に改善を求めていただきますようお願いをして、質問を終わります。 ○(吉田忠則委員長) ここで、昼食のため、午後1時まで休憩します。     〔午前11時57分 休憩〕     〔午後 0時59分 再開〕 ○(吉田忠則委員長) 再開します。  それでは、午前に引き続きまして、議案第81号 平成24年度高槻市一般会計補正予算(第2号)所管分についてを議題として質疑を再開します。 ○(和田委員) 健康福祉部の社会福祉協議会の補助320万円について、お伺いしたいと思います。  この事業については非常に好評でして、昨年度末現在で、予定を上回る15地区で実施をされて、希望する地区が殺到しているというぐあいに聞いています。  ふれあい喫茶を行えば市から補助が出ると、各地で成功しているということが市民の間に広まっておりまして、この予算の通過を待っておられる地区がたくさんあると聞いています。市の地域福祉に関する補助事業で、市から声をかけて住民自身が動き出すという、非常に好ましい状況が関係者のご努力で生まれているわけでございます。  しかしながら、私のところに入った情報によりますと、勇み足をした地区が出ているということを聞いております。どういうことかと申しますと、早く実績をつくったほうがいいというぐあいに勘違いをなさって、自分たちで持ち寄りで備品を買い集めて、この事業を試行されてしまった地区があるということです。しかしながら、このことは、住民の地域福祉の運動としては好ましいことかもしれませんけれども、役所の予算執行上は問題があると言わざるを得ません。なぜなら、議会の議決を経ていないまま、試行とはいえ、事業が進んでいるからでございます。  また、一方、市民の方で、役所のお金の出し入れに精通している方は、まずいらっしゃいません。いい事業であれば、自腹を切ってでも一日も早く自分の地区でも実施したいというのが、皆さん方の本音です。先に急いでやれば、備品をそろえるのも自分持ちで、市役所が住民、それも地域を豊かにしていこうとする方に損害を与えてしまうといいますか、補助金を出さないということがあってはならないと思います。要は、私は、行政側が適切な指導をせずに、地区住民の好意に甘えていたこと、住民の勇み足をとめなかったことが、こうしたことの原因の背景にあろうかと思います。私自身は、住民の声や福祉ニーズを素早く受けとめ、地域活動に生かしていくために、地域の中で年齢や障がいの有無に関係なく集うという事業の趣旨に異議を唱えるものではございません。この地区の事業が中止に追い込まれたりすることを望んでいるのでもございません。  ただし、市の予算執行の脇の甘さ、生活福祉課や交通部の公金管理の甘さがこうしたところにも出ているのではないかという、そういう立場から、高槻市役所の公金支出のあり方をお伺いしておりますことを念のため申し上げておきますけれども、お考えはいかがでしょうか。 ○(寺原健康福祉政策課長) 本事業に係る予算につきましては、今議会でご可決をお願いしているものでございます。  以上でございます。 ○(和田委員) 簡単な答弁で驚いているんですけれども、やはり不手際ということがあったのは事実であろうと私は思います。おわびがなかったということは、非常に残念なことだと考えます。勇み足をされたのは、あなた方、公金を扱っている公務員ではございません。地域福祉に熱心な地域住民の方々であることを、お忘れなくしていただきたいと思います。  あなた方の守られなければならないルールを踏み外したからといって、後で、幾ら済みませんと言っても許さない、予算は執行できないということがあってはいけません。公金の支出ルールは守られるべきですけれども、本来反省すべきはあなた方で、住民の方々に責任はない。えりを正しつつ、住民に損害を与えない、地域福祉の振興に冷水を浴びせないという措置を強く要求しておきます。 ○(根尾健康福祉部部長代理) 先ほどの和田委員のご発言の中で、ちょっと誤解が生じるといけませんので、念のためお答えをさせていただきます。  先ほども課長が申しましたように、今回、補正予算をお願いしている事業でございますので、本市としましては、この予算執行などは、今のところ一切しておりませんので、その辺だけは誤解のないようによろしくお願いします。  以上です。 ○(和田委員) そういうお答えがあれば、また反論しなければならないのですけれども、既に多分大阪府のほうから予算の内示があって、5月ぐらいから説明会が行われているやに聞いております。  そこで、はっきりと、この事業についてはこの予算が通ってからでしかやってはならないということを徹底なさるべきであったと思うのですけれども、それをなさらずに、こういう事態に立ち至った責任は、私は免れないということを申しておきたいと思います。  次に、障がい者虐待防止対策99万円の件でございますけれども、何回ももう既にお話がありますので、少しはしょらせていただきますけれども、先ほどから委員から出ております体制で、本当に市民要求にこたえられるのか、その点を私は心配いたします。特に、専門家が後ろにいて、先陣を守っていない。コールセンターの職員や宿直の担当の職員が先陣を切っていることに不安を覚えます。他の福祉緊急用窓口の状況はどうなっているか調べてみますと、長寿生きがい課も同様の体制で仕事をされているということで、はっきり言って驚きました。福祉の仕事というものは、最初の面接で決まると言っていいほど、インテークワーカーと呼ばれる方の対応が重要です。それも、今回提案されているのは、電話での応対です。ファイルを見ながら話すのではありません。ここで、最初に福祉的な対応がとられずに、単にファーストフード式のマニュアルに従った対応がとられてしまうと、このボタンのかけ違いが最後まで尾を引くことが多々ある。あるいは、あんなところに相談しても何の役にも立たなかったと、こういううわさが流れてしまっては困ります。  そこで、お尋ねしたいのですけれども、先ほどから研修をなさっているとのことですけれども、この研修のマニュアル、一体何を参考になさっているのか。厚生労働省の社会援護局のほうが、市町村、都道府県における障がい者虐待の防止と対応という130ページに及ぶ冊子をことし3月に作成しておりますけれども、こうした資料を中心とした研修会に、相談に当たる方々はすべて参加されているのか。また、最初に、夜間・休日に電話をとられるコールセンターや警備室の宿直職員の方には、どのように説明なさっているのか、お答えください。 ○(國只障がい福祉課長) 和田委員のご質問にお答えします。  まず、1点目の、研修会の参加につきましては、当該事業にかかわる担当職員は全員、大阪府主催の障がい者虐待防止・権利擁護研修会に参加しております。  2点目の、コールセンターや宿日直職員の説明につきましては、対応マニュアルを渡し、説明を行う予定でございます。  以上でございます。 ○(和田委員) 障がい者虐待と申しましても、その概念につきましてはいろんな見解がございます。  やはり厚労省の出しておりますこういうテキストを基本になさった学習会をなさるのが一番適当なのではないかと、私は考えます。  それと、障がいのある方と一言で申しますけれども、その障がいがどういう困難を伴う障がいなのか、はっきりとした知識を持っていませんと、正しい対応は絶対にできません。そういう障がいの本質を理解しない受け答えをいたしますと、相手から不信感を買って相談が進みません。ましてや、最初は電話対応ですから、相手の表情を見ることもできません。どんな通報がなされるかもわかりませんし、極端な話をすれば、障がいのあるご本人から、自分が虐待されているのではないかというような通報があって、いろんな話の中で、ご親切にありがとうございましたということで電話を切ったところが、その後で自死なさるというケースも、これはあるのです。  私は、こういった緊急の専門相談こそ、先ほど強田委員がおっしゃいましたように、北摂7市、これで協力し合って、臨床心理などの専門家を雇用なさって、最初からボタンをかけ違えることなく対応してほしいと思います。  まず、インテーク部分を重視する。相談者の状態に応じ、的確に地元市町村に通報できる、そういう窓口体制をとってほしいと強くお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。事業の進展ぐあいを見て検討していくという余地はあるのでしょうか。 ○(國只障がい福祉課長) 和田委員のご質問にお答えいたします。  本事業の実施に当たりましては、国のマニュアルや大阪府が策定される予定であります大阪府の障がい者虐待初動期対応チェックリストに基づき適切に対応してまいりますとともに、運営の中で、課題等についても整理してまいります。  以上でございます。 ○(和田委員) ぜひ課題をきちんと整理をしていただいて、新たな体制で臨んでいただくべく努力をお願いしたいと思います。  次に、先ほどからまた話題になっておりますポリオワクチンのことについて、お伺いをいたします。  この案件につきましては、お母さん方の強い要望がかなったものでありまして、基本的に、この件のみについては賛成ですけれども、1つは、一昨日に平井議員が本会議で質問をされましたときの、子ども未来部長の答弁で、日本では1980年の1件を最後に発生はないが、パキスタン、アフガニスタン等の南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国では、野生種によって流行している地域があり、ポリオウィルスの免疫を持たない人がふえてくると、日本での流行の可能性も否定できないとの説明がございました。  この不活化ポリオワクチンは、こうした外国で流行している野生種にも有効であるとされているのでしょうか。生ワクチンは、もう一切製造されなくなるのでしょうか。私たちの年代の者には1960年代に流行いたしまして、ソビエトから生ワクチンの緊急輸入の思いが残っておりますので、ぜひとも聞かせておいていただきたいと思います。 ○(小坂子ども保健課長) 和田委員の、不活化ポリオワクチンに関するご質問です。  ポリオウィルスには、1型、2型、3型とありまして、このたびの不活化ポリオワクチンは1型、2型、3型、野生株ポリオウィルスを主成分としたワクチンでございます。  生ワクチンが流行を抑えるのに効果的であるのに対し、不活化ポリオワクチンは発症を予防するのに有効であると言われております。  また、生ワクチンにつきましては、厚生労働省で、第4回不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する検討会で、国内でポリオが発生した場合の対応について検討されており、その中で厚生労働省は、平成26年夏までは、定期予防接種の接種率が低く、感染拡大のおそれが高いと判断された場合は、原則として生ポリオワクチンを、感染のおそれが高くないと判断された場合は、不活化ポリオワクチンを臨時の予防接種として用いるという案を示しておられます。  また、平成26年秋からは、原則として不活化ポリオワクチンを用いるとされていますが、接種率が向上しなかった場合は、生ポリオワクチンの迅速な製造供給体制を確保するとの案を提示しておられます。  以上でございます。 ○(和田委員) もう1つ聞かせておいてください。  昨日、インターネットで調べさせていただいたんですけれども、ワクチン接種の種類や時期については、大変複雑だという印象を私は受けました。不活化ポリオワクチンの接種を一日も早くと、待っているお母さんが多いのですけれども、ワクチン接種は2種のワクチンまでで、4種混合は慎重にしたほうがいいというお医者さんの意見も、私は聞いております。  将来的には、4種混合が出てくるというお話をすると、えっ、3種混合でもどうしようかと思っているのにと、驚かれるお母さんもいらっしゃる。一方で、4種混合が出てくるまで不活化ポリオワクチンは待ったほうがいいのではないかと。3種混合をせずに待っておられるお母さんもいらっしゃる。必ず4回接種することが守られるかという問題も出てまいります。  私には、このあたりのことをどう考えたらいいのか、本当にわかりません。高槻市のホームページも拝見しましたけれども、他の自治体に比べて図表も少なくわかりにくいように感じました。お父さん、お母さん方の具体的な疑問に答えるとともに、市のホームページを改善して、市の考え方をはっきりさせ、わかりやすいものにしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
    ○(小坂子ども保健課長) 和田委員の、不活化ポリオワクチンに関する2問目のご質問です。  9月1日からの不活化ポリオワクチン切りかえに続き、11月には4種混合ワクチンの導入が予定されております。4種混合につきましては、まだ正式に導入が決まったわけではございませんが、保護者の方の関心も高く、また、もともとの予防接種スケジュールの複雑さもあって、さらに混乱を招いているものと認識しております。  周知につきましては、よりわかりやすいものを心がけてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(和田委員) 市民の方々に、高槻市としての考え方をわかりやすくはっきりと述べていただいて、正しい知識の普及に努めていただきたいと思います。  補正予算につきましては、他の部分については賛成をするのですが、生活福祉関係の予算の部分がありますので、私は反対をさせていただきます。  以上です。 ○(太田委員) 午前中から、この不活化ポリオワクチンについて、何人かの委員の方からご質問がありましたが、一部重なるところをご了解いただきまして、私のほうからも質問させていただきます。  予防接種法に基づきます定期予防接種の1つでありますポリオのワクチンが、生ワクチン経口投与2回から、不活化ポリオワクチン予防接種4回に切りかわります。従来の生ワクチンの場合の副反応には麻痺、二次感染がありますが、不活化ポリオワクチンの場合にはこの2つがなくなり、安全性が高いとして、早期導入を求める声が高かったわけでございます。そのため、生ポリオの接種率が低下いたしまして、これは全国的にですが、高槻市でも96%から82%、67%まで、低下しております。また、11月に導入する不活化ポリオワクチンと3種混合ワクチン、これはジフテリア、百日ぜき、破傷風との4種混合ワクチンを導入するという発表から、再び接種を控える保護者も多くなることが考えられ、万が一、この百日ぜきに感染すれば、被害が拡大することが危惧されます。  そこで、3点ご質問いたします。  1つには、10月に集団接種すると聞いておりますが、接種の見込み数はどれくらいなのか。  2つに、9月導入後に、11月に4種混合が導入されますが、混乱はないのでしょうか。  3つ目、自治体の負担についてお聞きいたしますが、予防接種におけます国からの歳入はどうなっておるのか。また、不活化ポリオワクチンの接種にかかります1人当たりの費用については、どれくらいを見込んでおられるのか、お尋ねいたします。  以上です。 ○(小坂子ども保健課長) 太田委員の、不活化ポリオワクチンに関するご質問にお答えいたします。  10月に実施する集団接種の見込み数ですが、医師や看護師の執務数と会場の広さ、時間などから、1回当たり100名までと見込んでおります。合計7回実施いたしますので、700名を見込んでおります。  次に、不活化ポリオワクチン導入後についてでございますが、3種混合ワクチンを既に1回でも接種されている方につきましては、3種混合ワクチンと単独の不活化ポリオワクチンをそれぞれに接種することになります。乳児期における予防接種は、種類や回数が多い上に、体調によっては計画どおり接種できないこともあり、一人一人スケジュールが違ってまいります。また、3種混合を初めて接種する方につきましては、11月に導入が予定されている4種混合ワクチンを接種することも可能ではございますが、委員仰せのとおり、3種混合には百日ぜきのワクチンが含まれており、乳幼児が百日ぜきにかかりますと重症化し、命にかかわるおそれがありますことから、4種混合の導入を待つことなく、生後3か月を過ぎたらできるだけ早く3種混合を接種するよう、周知を図る必要があると考えております。  最後に、自治体の負担についてのご質問でございますが、予防接種法に基づく定期予防接種につきましては、地方交付税の算定基礎に含まれて交付されております。  なお、1人当たりのポリオにかかる接種費用は、生ポリオワクチンのときは2回の接種で、およそ5,463円かかっていたものが、不活化ポリオワクチンの導入により、1人当たり4回の接種を行うとすれば、3万9,396円となり、約7倍の費用がかかることになります。  以上でございます。 ○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。  せんだって、私もインターンと一緒に、保健所の見学をさせていただきました。やっぱり予防接種になりますと、赤ちゃんが1人で来れるわけじゃないですから、お母さん、そしてお父さん、また上のお子さんなりをお連れになりますと、相当部屋が込むといいますか、そういう状況にあることが見られましたので、今後ともその辺のところは、皆さんでしっかりと対応していただきたいと思います。  2問目に入りますが、百日ぜきは乳幼児、特に乳児がかかりますと重症化いたします。息ができなくなって亡くなることもあり、先ほど4種混合の導入を待たずに3種混合を受けるよう周知が必要と答弁していただきましたが、じゃ、具体的にはどのような周知を考えておられるでしょうか。予防接種の種類や回数がふえ、保護者の間でも、何をいつ受けたらよいのかわからないといったような声がよく聞かれます。  予防接種のスケジュールを管理するアプリを利用しまして計画を立てている保護者の方もおられます。このアプリといいますのは、例えば、スマートフォンアプリ、予防接種をスケジュール管理できるアプリ、予防接種スケジューラーと言いまして、これは無料でやっておられるサイトみたいです。主な機能といたしましては、接種できるワクチンの月別表示、お薦め接種時期の色分け表示がされております。ワクチン接種の予定、日記録は、前日にお知らせもできる。予防できる病気、各ワクチンの説明、接種時期、接種回数、お薦めの受け方、スケジュールを立てるときのポイント、副反応、ワクチンの効果、安全性、また、これは複数の子どもの管理ができるというようなアプリだそうでございます。これは私らよりも、若いお母さん方のほうがよくご存じだろうと思います。  こういった媒体を広く活用いたしまして周知を図ることを、私は検討していったらどうかと考えますが、その辺についての考え方をお聞かせください。  また、今回の不活化ポリオワクチンは、年度途中に急遽導入することになりましたが、その場合の地方交付税の措置はどうなっておるのか。また、これに対する具体的な金額など、おわかりになるようでしたら、お知らせをいただきたいと思います。  2問目です。以上です。 ○(小坂子ども保健課長) 太田委員の、不活化ポリオワクチンに関する2問目のご質問にお答えいたします。  3種混合の周知につきましては、市のホームページや9月10日号の広報にも掲載しているところですが、さらに保健センターと西部地域保健センターで実施しているBCGの予防接種や、4か月健診などの事業の際に、リーフレットをお渡しする予定でございます。また、予防接種のスケジュールアプリなどの媒体の利用につきましては、視覚的にわかりやすく便利であると認識しております。NPOなどの機関が開発してホームページ上で公表しておりますが、これらの活用につきまして、今後、調査研究をしてまいりたいと考えております。  最後に、今回の不活化ポリオワクチンにつきましては、年度途中の導入のため、平成24年度の地方交付税の個別算定経費に盛り込まれておりません。地方交付税には、予備的費目が含まれているとのことですが、それに当て込むかどうかについても、国の結論が出ていないと、大阪府を通じて伺っております。また、具体的な金額については、不明でございます。  以上でございます。 ○(太田委員) 保護者の皆さんがスケジュールを立てやすくするための情報を提供することで、保護者の皆さんの負担が軽減できると私は考えますので、これからもさまざまな広報と手法を取り入れていただきたいと思います。  そして、先ほど担当課のほうから、今回の不活化ポリオワクチンにつきましては、年度途中の導入のため、平成24年度の地方交付税の個別算定基礎に盛り込まれておりません。地方交付税には予備的費用が含まれているとのことですが、それに当て込むかどうかについても国の結論が出ていないと、大阪府を通じて伺っております。また、具体的な金額については不明であるというような答弁であったかと思います。  要するに、国のほうは、予防接種を促進する反面、こういった予算についてあいまいであるなと、私の感想ではございますが。また、厚生労働省、そして、総務省の回答には、少し違いがあるようにも思います。  私が手元に持っている資料、厚生労働省のほうの不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する自治体担当者会議の一部の資料を抜粋して申しますと、ここにはたくさん細かくは書いているんですが、例えば、単価や財源について、生ポリオワクチンに比べ、不活化ポリオワクチンの価格は高いが、財政措置についてはどのように考えておられるのかという質問に対しましての回答ですが、まずは各自治体の予算等での対応を検討願いたいと、たったこれだけです。  また、ほかにも、安全性についてですが、同時接種可能かどうか。どのワクチンが可能で、どのワクチンは同時接種してはいけないのか、何種類まで同時接種してよいのかを示してほしいという質問に対しまして、医師が必要と認めた場合に限り同時接種は可能である。同時接種に用いるワクチンの種類や数は医師の判断に任せている。この辺も、国のほうの責任は、今度はお医者様にゆだねていると言うたら申しわけないですが、この今の政府の対応、国の対応に対して、私、ちょっとこれは納得できないと思います。  こういったことも含めまして、今後は市として、大阪府あるいは国に対しまして、こういったところを明確にしていただく必要があるのではないかということを、この辺は市として要望をしていただくことをお願いしまして、私の質問は終わります。  以上です。 ○(灰垣委員) 1点だけお伺いいたします。  地域の交流の場づくり整備事業、先ほど和田委員のほうから質問がありました件ですけれども、数点お伺いいたします。  事業内容を簡単に教えてください。  実施主体は、地区福祉委員会と聞いております。市内に37あるともお聞きしています。既に15地区が実施、今回8か所で予算が上げられているわけですけども、どのように周知、また選択をされたのか。  3点目、今回の補助金についてはどのような流れで各地区福祉委員会に行くのか。また、事前にいただいた資料によりますと、昨年度の実績において、地区によって助成金額が異なっておりますけども、その理由をお聞かせください。  4点目、補助金交付や助成金交付に際しての要綱は、当然あると思うんですけれども、また実施に係る運営マニュアルみたいなものがあるのか。  5点目は、この事業について、市の役割をお聞きします。  6点目ですけれども、先ほどの和田委員とのやりとり、ちょっと不透明なように思いましたので、改めてお聞きしますけれども、予算の執行は適切にやっていきますよということでよろしいんでしょうか。  また、地元には、この議会を終了して、いつごろ助成金が行くのか、その点、お聞きいたします。 ○(寺原健康福祉政策課長) 灰垣委員の数点にわたるご質問について、お答えさせていただきます。  まず、1点目の事業内容につきましてですが、地域福祉活動を進めていくために、地域の中で年齢や障がいの有無に関係なく、身近なところでお茶を飲みながら住民が気軽に相談し、交流の場を設置できるように取り組むのが本事業でございます。  また、その効果として、地域活動の情報の共有化、また日常的な見守りの強化を図るとともに、世代間交流を実施することで、福祉活動に参加する人の輪を広げていくということもねらっております。  次、2点目の、周知方法と選んだ地区の内容についてでございますが、事業の実施主体である社会福祉協議会から未実施の地区福祉委員会すべてに対して募集を行い、今回、手を挙げた地区についてご参加いただくこととしております。  3点目の、補助金の流れでございますが、本市から社会福祉協議会に補助金として交付し、社会福祉協議会から各地区福祉委員会に助成金として交付するものです。  なお、当補助金は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の補助対象であり、大阪府から全額交付されております。  次に、社会福祉協議会から各地区に対する助成金額の違いですが、助成の対象は、交流づくりの場に必要な冷蔵庫やコーヒーメーカーなど、備品等の購入費用でございますので、地区によって必要なものがさまざまであることから、助成金額が異なっているものでございます。  4点目の、補助金及び助成金につきましては、いずれも要綱に基づいて交付しておりますが、地区の特性に応じて実施していただくことから、特にマニュアル等はございません。しかし、6点目とも関係しておりますが、社会福祉協議会が説明会を行い、各地区において、趣旨、目的に合った事業の円滑な実施に取り組んでおります。  5点目の、市の役割についてでございますが、身近な場所にだれもが気軽に来ることができる場を設け、繰り返しになりますが、住民の声や福祉のニーズを素早く受けとめるとともに、地区の活動を支える人材づくりを進めるなど、地域福祉を推進する効果を期待しながら、地区福祉委員会の活動を支援するために本市は補助金を交付し、その実現を図ろうとするものでございます。  最後に、6点目の、予算執行についてでございますが、予算執行につきましては、本議会で議決をいただいた後、適切に実施していくものでございます。  また、地元の説明会につきましては、平成24年8月22日に、社会福祉協議会が希望する実施地区に説明会を開催いたしまして、スケジュールにつきましても、その中で述べさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(灰垣委員) 2問目ですけれども、いただいた資料なんですが、助成金の違いは今わかりました。これ、15地区が平成23年度実施されているんですが、これを見ると、例えば、40万円、満額助成をされているところで53名、しかという言い方でいいんだと思うんですけど、参加されてない。片や、27万円の助成金をいただいているところで、1,046人の参加があったと。40万で39人の参加とか、51人、71人、これは20万ですね。ばらつきがあるように思うんですけれども、そのことに対してどのように認識しているのかということと、先ほどちょっと1問目で、地元のほうに助成金が実際に行くのは、いろいろの機器を買って、コーヒーメーカー、冷蔵庫等を買って、必要備品を買って、地元の手元に行くのはいつになるのか。およそでも結構ですけれども、お答えください。  以上です。 ○(寺原健康福祉政策課長) 灰垣委員の2問目にご答弁いたします。  各地区の参加者の差異についてのご質問でございますが、昨年度は地区によって事業の開始時期が異なったこと、また1か月当たりの開催回数が月に1回の地区から週に1回の地区までさまざまであることから、差異が生じたものと考えております。  2点目の、助成金のことについてですが、8月の説明会では、今後のスケジュールにつきましては、9月28日以降、助成金が交付されるということでご説明させていただいているものでございます。  以上でございます。 ○(灰垣委員) この差異があるということに対してですけれども、今のご答弁では、ちょっと的を射てないように私は思いますよ。例えば、先ほどご紹介した40万円で53名、平成23年度の12月10日からここはスタートされています。もう1つ、27万円で1,046名、平成23年12月1日にスタートされています。回数が違うということもありますけれども、市の役割を先ほどお聞きしましたが、やはりこの参加者が多い理由があると思います。  そういう意味では、それらのノウハウを市が吸収して、参加者の少ないところにアドバイスをするとか、その情報を共有するとかいうことをやるのが市の役割じゃないかなと私は思っています。9月9日のNHKスペシャルを見られた方もいらっしゃるかもしれませんが――私は見てないんですけれども、市民の方から、復興予算がまともに使われてないという、見られた方もいらっしゃるかもしれません。これを見た人が、政府は復興を官僚に丸投げしているというようなことをおっしゃっています。申しわけないですけれども、大阪府の助成金だから、それを横流しで社会福祉協議会、そして、そのまま現場に流れると。だから、市は何もしなくていいんですよというふうなことじゃないとは思いますけれども、先ほど私が申しましたような努力が必要じゃないかと。  非常に評判がいいというのは、和田委員もおっしゃってました。私も地元のほうにお邪魔させてもらいましたけれども、高齢者の方が和気あいあいと言うんでしょうか、1杯100円のコーヒーと、そこはケーキもついてましたけれども、そういった、運営している人は非常に努力をされているのも私も認識しているつもりです。しかし、参加者が少ない。先ほど1問目の答弁であったように、目的、事業効果というところで、福祉活動に参加する人の輪を広げていくというのが目的であるならば、そういうことも必要であるというふうに思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。 ○(根尾健康福祉部部長代理) 灰垣委員の、今のご質問にお答えいたします。  予算の差異でございますけど、委員おっしゃられますように、先ほどの答弁の中ではちょっと説明がわかりにくいということでございますので、実際にこの40万円フルに使われたところにつきましては、今までほとんどそういった活動をされてなくて、備品が何もないという中で、昨年度はたくさん購入されたところが、40万円執行された。逆に、今までほかの食事会であるとか、いろんな活動をされているところに、足りない備品に対しての購入の助成でございますので、既に冷蔵庫があるとかコーヒーメーカーを持っておられる地区もございます。そういったところに足りない部分を出したので、そこについては予算はどうしても低くなったと。40万円に満たない部分を出したという形の、予算の差異というのはそこでございますので、たくさんやられているからということではないです。  ただ、おっしゃられましたように、当然、活性化というんですか、やっぱり利用されている方が少ないというところにつきましては、当然、そこに行政と社協が、この辺が適切にバックアップしていくというか、周知にも努めていくというのは当然でございますので、それは委員のご指摘のとおり、そういった努力をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上でございます。 ○(灰垣委員) 助成金額の違いは、おっしゃるとおり、それは私も認識しています。ただ、そのことを取り上げているんではなくて、少ない助成で多くの人を集めている。多くの助成金を出しているところは、逆に少ない人数しか参加してない。だから、予算がどうのじゃない、必要やから必要な分を請求されて、それをこちらが助成するわけです。そのことは、取り上げることじゃないんですけれども、今おっしゃったとおりですが、小地域ネットワーク活動という一環にこれはなるというふうに聞いていますが、食事サービスや生き生きサロン、地域リハビリですか、世代間交流、こういったものと同じような位置づけになるのかなと思うんですが、それぞれ、当然、地域の差もあるでしょうし、環境、いろんな違いがあるでしょうけれども、極端にやはり少ない。どれを見ても、比較しても、この分野は頑張っている、この分野は頑張ってないと。それはそれで統一してイコールなんですよという考えじゃなくて、一つ一つの事業に対して、せっかく運営していただくんだったら、市もしっかりかかわって、すばらしいノウハウを共有できるような働きかけをしていただきたいということですので、今後考えていこうというふうにおっしゃっていただいているんで、これ以上は申し上げませんけれども、そういうことを検討していただくことをお願いしておきます。  以上です。 ○(川口委員) 私からは、健康福祉部3点、子ども未来部2項目2点、質問させていただきます。  今、灰垣委員からもありました地域交流の場整備事業について、お伺いいたします。  平成23年度、13地区において、この地域交流の場整備事業が実施されましたが、まずその理由、実績をお聞かせください。 ○(寺原健康福祉政策課長) 川口委員のご質問にお答えさせていただきます。  昨年度の実績ですけれども、13地区の合計といたしまして、延べ参加人数3,685人、延べボランティア数は779人でございます。  以上でございます。 ○(川口委員) 今、答弁にありましたとおり、非常に多くの方が利用されているということがわかりました。  次に、いまだに補助金を活用されてない地区が残り14あるかと思うんですが、この地区についてどのようにお考えでしょうか。 ○(寺原健康福祉政策課長) 2点目の、補助金を活用されていない地区についてでございますが、既に地区の実情に応じたさまざまな地域福祉活動を行っていただいており、地域福祉の推進に寄与していただいているものと考えております。  以上でございます。 ○(川口委員) この事業は、平成23年度から実施しております。それよりも以前に地域交流の場を始めまして、既に開始しているところが2地区あります。この2地区については、他地区に先駆けて、地域交流の場を始めたにもかかわらず、今回の補助金の対象にならないということなのですが、そのことに関しては、ちょっと不公平感も私は残るんですけども、そのことに関してはどのようにお考えでしょうか。 ○(寺原健康福祉政策課長) 3点目の、事業開始時期による補助金の取り扱いの差についてでございますが、地域の交流の場整備事業が大阪府の補助対象となりましたのは、昨年度、平成23年度からでございまして、平成23年度以降に新たに整備し、事業を開始することが補助金の交付の条件となっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(川口委員) 今回の補助金に関しては、プラスアルファの部分ということになります。常日ごろから、社協のほうの決算書を見ておりますと、地区福祉委員会活動助成事業というのを行っておりまして、それぞれの地区の活動状況に応じて助成が行われているということでした。  また、その地区福祉委員会でも、今回の地域交流の場以外にも、食事サービス活動であったり、生き生きサロンであったり、地域リハビリサロン、子育てサロン、世代間交流、そういった地域の支え合い活動など、さまざまな活動が行われているということでした。  そして、先ほど灰垣委員もおっしゃいました、もっと効率のいいといいますか、知らないで参加されている方もいるのではないかという部分もありますし、より、いい部分は、この地区は特に利用者も多くて活性化されている部分は、当然、共有するべきだと思いますし、また地域交流の場以外にも、例えば、子育てサロンなどは、まだまだ37地区すべて行われているわけではありませんので、幼老交流といった、高齢者の方と小さい子どもたちが一緒にまじって交流できるような場とかも、どんどんふやしていけるような、そういった活性化をぜひ進めていただきたいと要望いたしておきます。  続きまして、福祉指導課に、高齢者福祉施設整備等補助事業について、お伺いいたします。  こちらは、国が設置して府が管理している大阪府介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用するということなんですけれども、そもそもこれは、説明資料によりますと、計画停電への備えとなっておりますが、例えば、自然災害などによっても、当然、停電は発生する可能性がありますが、それへの対応という趣旨での設置というのは可能なのでしょうか、お答えください。 ○(橘福祉指導課副主幹) 川口委員の、高齢者福祉施設整備等補助事業についてのご質問にご答弁いたします。  本件補助金は、計画停電が生じた場合に、生命の危険や安全の確保に重大な影響を及ぼすおそれのある者が入所している高齢者施設等が行う自家発電装置の整備を行う場合を対象とし、当該対象となられる入所者の方が実際に使用しておられる人工呼吸器等の医療機器の作動に必要な電力を供給するための装置の整備に要する費用の2分の1を補助するものでございます。  なお、本件補助事業により整備された自家発電装置を計画停電以外の自然災害等による停電時等、利用者の生命の危険や安全の確保に必要な場合に使用することを制限するものではないと解しております。  以上でございます。 ○(川口委員) 基本的には、計画停電の備えとなっていますが、整備した後に、それが自然災害による停電であっても、当然、活用はできるのではないかという答弁だったと理解いたします。  今回の予算では、なぜ1か所という予算計上をされているのか、お答えください。 ○(橘福祉指導課副主幹) 川口委員の、2問目のご質問にご答弁いたします。  本件補助金は、大阪府からの間接補助金でございます。府の定めた補助金実施の日程に従い、現在、希望事業者からの協議申し出を受け付けているところでございます。
     したがいまして、補助対象となる自家発電設備の整備件数及び費用を予測することが困難なことから、上限となる補助対象経費900万円、補助金としましては、その2分の1であります450万円の整備が1件、比較的小規模な自家発電設備の整備としまして補助対象経費100万円、補助金としては50万円の整備が1件の、合計2件、500万円としまして予算計上をさせていただいております。  以上でございます。 ○(川口委員) では、実際に設置するに当たって、どれぐらいの費用がかかると見積もっていらっしゃるんでしょうか。 ○(橘福祉指導課副主幹) 川口委員の、3問目にご答弁いたします。  実際に、本件自家発電設備の設置に必要な経費につきましては、使用されている機器の種別等により必要となる発電設備が異なるため、補助対象経費の上限900万円を超える本格的な自家発電設備の整備が必要な場合や、数十万円程度の簡易な発電設備の購入となる場合等、さまざまなケースがあると想定しております。  以上でございます。 ○(川口委員) それで、今後、どのような過程をたどっていくのか、その点についてお答えください。 ○(橘福祉指導課副主幹) 川口委員の、4問目の質問にご答弁いたします。  現在、対象事業所に事業実施の意向の確認を行っており、実施を希望される事業者からは、9月27日までに補助金協議書をご提出いただくこととしております。その後、事業者、大阪府、及び市との間で、内示、交付申請、交付決定等の手続を行い、市から事業者への交付決定後、補助対象となる事業の開始となります。  本件補助金は、平成24年度中に完了する必要がございますので、設備の設置、購入等につきましては、平成25年3月31日までに行っていただき、市による対象となる医療機器の動作の確認を行うこととなっております。  以上でございます。 ○(川口委員) この件に関しては、6月に国が決めて、節電期間中に国と府が調整をするうちに、旬を過ぎてしまったという結果になっております。  それで、昨日、やっとこさ、市内の事業所管理者に対して、高槻市の福祉指導課から、この事業に対する協議書の提出についてという書類が、やっと昨日送られたということになっています。  計画停電に関してなんですけども、9月7日に関西電力が公表した需給状況によりますと、8月3日が36度7分ということで、気温が36度を超えたということで、そのときの最大需要が2,682万キロワットということで、その日の関電の最大供給力が2,992万キロワットということで、計画停電などによることなく、そして、大飯原発3、4号機が236万キロワット、再稼働分ですので、実際に原発の再稼働をしなくても計画停電にもならないし、再稼働も必要がなかったということが明らかになりました。  こういったこともありまして、もちろんこれからも自然災害なども予測されますので、こういったことで補助的なものを活用しながら、施設で人工呼吸器や酸素吸入を必要とされている方々へのサポートを行っていくのはいいことだと思いますが、本市でも節電を行いましたし、原発に頼らないことが、これからもやっていくべきだと私は個人的には思っていますので、そのことも添えておきます。  この点に関しては、以上です。  次に、障がい福祉課に、障がい者虐待防止対策事業について、お伺いいたします。この件に関しても重なっていますので、1、2、3、4と、最初に用意していた部分は割愛させていただきます。  厚生労働省が、この10月1日からの開始に向けまして、障害者虐待防止法の施行に向けた対応について、というものを出しております。その中で、国における対応、都道府県における対応、市町村における対応というふうに分かれておりまして、その中の市町村における対応、本年の9月までに具体的な準備を進めるべきであるというふうになっておりますが、その3点を確認させていただきたいと思います。  まず、地域住民、地域の関係機関等への明示、これについては、現段階でどのようになっているのか、お示しください。 ○(國只障がい福祉課長) 川口委員のご質問にお答えします。  障害者虐待防止法等についての周知でございますが、まず、障害者虐待防止法が施行されることにつきまして、市民や福祉関係機関等への周知を図るべく、本年2月に福祉作業事業所研修会、3月には街頭キャンペーン、5月には福祉サービス事業者への説明会、さらに市バスに啓発ポスターの掲示、6月には商工会議所の会報を活用し、一般企業にチラシを配布するとともに、公共施設に啓発ポスターの配布を行ってまいりました。  今後の予定としましては、障がい者虐待防止センターの開設につきまして、9月25日号の広報紙、市のホームページに掲載するとともに、障がい福祉サービス事業者等に対しましても、当該センターに関するポスターや当該法律のパンフレットを配布し、福祉サービス事業者等への周知を図るとともに、それら事業所等より利用者等に普及啓発をお願いしてまいります。  以上でございます。 ○(川口委員) 次に、本年9月までに具体的な準備をするべきだとして、地域の関係機関との連携会議の開催というふうになっていますが、この点に関しては、現在はどのようになっているでしょうか、お答えください。 ○(國只障がい福祉課長) 地域の関係機関との連絡会議につきましては、現在、福祉関係機関、警察及び行政機関等で構成されます高槻市障がい者虐待等防止連絡会議の設置準備を進めているところでございます。  なお、本連絡会議は、養護者による障がい者虐待防止、養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護、及び自立の支援、並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、必要な連携や支援内容の協議を行うことにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としております。  以上でございます。 ○(川口委員) そして、3点目です。業務マニュアル、指針等の策定を行うとなっていますが、この件に関しては、現時点でどのようになっていますか。 ○(國只障がい福祉課長) 業務マニュアル、指針等の策定状況につきましては、本年6月に大阪府にて、府下市町村向けのマニュアル策定会議が発足され、本市も策定メンバーとして参画し、策定された大阪府障がい者虐待初動期対応チェックリストについて、9月21日に市町村担当者向けの説明会が予定されております。  本市としましては、国のマニュアルや当該マニュアルを活用するとともに、本市用の対応マニュアルも策定し、法律施行時より運用し、障がい者虐待の通報、相談、及びその後の支援等に対し、迅速かつ適切に対応してまいります。  以上でございます。 ○(川口委員) 今、答弁にありましたように、10月1日から、障がい者虐待防止センターが始まるんですけれども、市町村担当者会議がまだ開催されていないと。9月21日、8日後に開催されるということでして、なかなか国から府に、府から市町村にというふうな部分の伝達が遅くて、現状では、今までの質疑にもありましたとおり、なかなか体制が十分とは言えないという現状がわかってまいりました。しかしながら、そういった国であったり、府の流れが滞りがあるという中でも、10月1日から障がい者虐待防止センターはオープンするわけですね。当然、それが市民の方へのしわ寄せになってはいけないわけであって、当然、しっかりとした体制を整えていかなければならないと思います。  でも、お聞きするところによると、障がい福祉課内に設置するこの障がい者虐待防止センターのための人的なものがふやされるわけではなくて、今までの障がい福祉課の業務の上に上乗せで、このセンターが10月1日から開かれるということでした。  平成23年度、障がい福祉課は、1人当たり月平均24.2時間残業をされているんですね。これが10月1日から始まりますと、またさらに、この残業時間がふえるのではないかというふうに私は非常に危惧しておりますし、さらなる業務の上乗せになるということは、職員の方々が本当に働きやすい環境のもとで行われるのかと言えば、甚だ疑問な部分があります。  また、休日・夜間の携帯電話なども、職員の方が輪番で持つということは、実際にその携帯電話が鳴って対応すれば、それに対する人件費などが発生するそうですが、携帯電話が鳴らなかったとしても、その電話を持っていること自体が、私は相当な負担になると思っています。  ですんで、当然、もう10月1日から始めなければいけないんですけれども、実際、原課の中で、本当にしんどい、人的な部分のプラスが欲しいのであれば、ぜひ声を上げてほしいと思います。それは、結果的に市民の皆さんのしわ寄せになるからです。だから、本当に無理をしないで、人手が足りないときには、足りないというふうにしっかりと声を上げて、それを私はサポートしていきたいと思いますので、その点を十分考慮していただいて、10月1日からも、当然、いきなり完璧を求めるのは、今の体制では厳しいですけれども、ぜひそこの部分は十分配慮していただいて、10月1日を迎えていただきたいと、要望いたします。  次に、子ども未来部です。こちらもたくさんかぶっていますので、ざっくり、はしょってお伺いいたします。  ポリオなんですけども、委員がたくさんおっしゃっていたとおり、わかりにくいというのが非常に多いんです。私も、2か月の子どもがいるんで、届いたのを見ましても、書類が物すごく多いですし、もちろん目を通すのも大変だし、その後の接種のスケジュールを考えるだけでも、非常にお父さん、お母さんたちも苦慮されているという現状があります。そういった中、9月1日からポリオが、不活化ポリオワクチンのほうに変わったということで、今回、先ほど田村委員からもありました、ポリオの予防接種のお知らせということで、こういったフローチャートをつくって、このポリオに関しては非常にわかりやすいなというふうに、私も感想はあるんですけれども、じゃ、ほかの予防接種全般に関してのフローチャート、そういった提示というのは行われているのかどうか、お答えください。 ○(小坂子ども保健課長) ほかの予防接種全般のフローチャートにつきましては、ホームページに掲載しておりませんが、予防接種法に基づく定期予防接種の接種スケジュール例を、予防接種予診表のつづりや、WAIWAIカフェに掲載しております。また、「予防接種と子どもの健康」にも紹介されております。いずれも、今年度当初の予防接種スケジュールとなるため、不活化ポリオワクチンのフローチャートをホームページに掲載するほかに、健診時等を利用してリーフレットをお渡しする予定でございます。  以上でございます。 ○(川口委員) 私も、ネットとか、いろいろ調べさせていただいてたんですけども、NPO法人のBPBを使って子どもを守る会というところが、すべてのワクチン接種期間を網羅した予防接種スケジュールというのをつくっているんです。それがこちらにあるんですけれども、任意と定期というのに分かれています。そして、B型肝炎に始まってインフルエンザまで、どういったものがゼロ歳から7歳のところで、どこで必要になってくるかというふうに、こういう一覧でフローチャートになってまして、わかりやすく、当然、保護者によっては、これは任意の場合は控えておこうとかいう部分はあるんですけど、やはり一目瞭然で、チェック欄も、4回接種の場合は4つのチェック欄があって、ここでチェックしていきながら確認していきながら、接種を見逃さないように、見落とさないようにといった工夫が、こういう1枚に網羅されている部分もあるんです。当然、その定期と任意の違いというのも、もちろん予防接種法との兼ね合いとかもありますけれども、実際に、お子さんがいらっしゃる方々が混乱しないように、そういった部分も含めて研究しながら、今後の課題として、こういったいい、見やすい部分、わかりやすい部分はぜひ取り入れていっていただきたいと思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。 ○(小坂子ども保健課長) 予防接種には、市町村の責任において実施する予防接種法に基づく定期予防接種と、個人の判断で接種する任意予防接種がございます。また、2種類以上のワクチンを同時に、同一の被接種者に対して行う同時接種という接種方法がございます。任意予防接種を接種するかしないか、同時接種を希望するかしないかなどは、保護者の考え方によります。  これらのことを考慮しながら、わかりやすいスケジュール案につきましての研究をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(川口委員) 今、答弁にありましたとおりだと思いますし、副反応、リスクも含めて、しっかりと保護者の方が判断できる材料をわかりやすく、もちろんこれだけの種類があるので難しい中ですけども、ぜひとも周知の仕方、工夫を重ねていっていただきたいと要望いたします。  最後になります。子育て支援センターです。  養育支援訪問に関してなんですけども、これも多くの質疑がありましたので、よく聞いてくださいね、はしょっている部分がありますんで。  まず、平成23年度までの登録ボランティア、訪問支援のボランティアは、どのくらいいらしたのか。そのうちの有資格者をお答えください。 ○(東田子育て総合支援センター所長) 川口委員の、養育支援訪問事業に関する質問にお答えいたします。  養育支援訪問員につきましては、平成22年度は38人、平成23年度は39人でした。そのうち、保育士、幼稚園教諭、助産師等の有資格者は、平成22年度は31人、平成23年度は32人でした。この有資格者と子育て経験者等の方に、ボランティアの位置づけで養育支援訪問員として活動いただいておりました。  以上でございます。 ○(川口委員) 今回、しっかりとお金を出して、お金が発生するということは、当然、責任を伴いますんで、現状に対応するためにこういうことを行うということは、非常にいいことだと思っています。  それで、養育支援訪問事業の業務量ですけれども、平成22年度が21世帯、訪問延べ件数が123件、平成23年度は31世帯の訪問延べ件数が132件ということでした。ほかの委員の質疑でも、本年につきましては、4、5、6の3か月間で21世帯ということで、2倍以上のペースでふえてきているということがわかりました。  そういった中で、月曜日に、児童家庭相談事務所にも伺わせていただいたんですけれども、やはり先ほどの障がい者虐待防止の話とも重なる部分があるんですけれども、実際の現場は非常に人的な厳しさがあるというのも、実際に現場で働いている方たちの声をお聞きすると、やはりそこの部分を強く訴える方がいらっしゃいました。そこのところで厳しいのであれば、特にこういう部分はしっかりケアしていただきたいという思いがありますので、ぜひそこの部分の人的なものも、サポートもお願いしたいと思いますし、また今回に関しては、今まで、平成23年度で32名の有資格者がボランティアでいたんですけれども、今回は10名の方にお願いしているということでしたので、30人以上いた方のうち10名にお願いしていると。今までおつき合いのあったというか、協力していただいた方々、そういった方々を今回の10名に絞ったということで、これで終わりにするのではなくて、そういった今まで協力してくださったボランティアの方々にも、ぜひ今後もアドバイザーといいますか、いろいろなご意見、ご助言をいただけるような関係、良好な関係を築きながら、しっかりと運営していただきたいという部分をお願いしまして、私の質問を終わります。  以上です。 ○(吉田忠則委員長) 質疑は尽きたようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第81号 平成24年度高槻市一般会計補正予算(第2号)所管分については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第81号所管分は原案のとおり可決されました。  次に、議案第82号 平成24年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(西岡健康福祉部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第82号 平成24年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第82号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第83号 平成24年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(西岡健康福祉部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。    〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第83号 平成24年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 多数賛成と認めます。  したがって、議案第83号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第84号 平成24年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(西岡健康福祉部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
    ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第84号 平成24年度高槻市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第84号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第85号 平成24年度高槻市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  補足説明があれば、これを求めます。 ○(正岡子ども未来部長) 特に、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 ○(吉田忠則委員長) 説明はないようです。  ただいまから質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  ただいまから採決することに異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  ただいまから採決します。  議案第85号 平成24年度高槻市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。        〔賛成者挙手〕 ○(吉田忠則委員長) 全員賛成と認めます。  したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。  以上で、本委員会に付託されました事件の審査は終了しました。  お諮りします。  審査の終結を見た事件については、次回の本会議で委員長報告をすることになります。この委員長報告書の作成については、委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉田忠則委員長) 異議なしと認めます。  したがって、委員長報告書は委員長が作成します。  以上で、本委員会を散会します。    〔午後 2時11分 散会〕 委 員 長...