高槻市議会 2009-06-18
平成21年建環産業委員会( 6月18日)
高槻市議会事務局
日 時 平成21年6月18日(木)午前10時 0分招集
会議時刻 午前 9時59分 開議
午後 0時25分 散会
場 所 第2委員会室
事 件
別紙審査日程のとおり
出席委員(9人)
委 員 長 山 口 重 雄 副 委 員 長 勝 原 和 久
委 員 岡 糸 恵 委 員 岩 為 俊
委 員 岡 本 茂 委 員 二 木 洋 子
委 員 小 野 貞 雄 委 員 源 久 忠 仁
委 員 池 下 節 夫
理事者側出席者
市長 奥 本 務 副市長 石 井 克 尚
建設部長 馬 場 博 司 管理室長 志 賀 治
管理室参事 前 田 税 建築室長 宮 川 久 雄
建築室参事 天 野 良 一 土木室長 梅 本 定 雄
土木室参事 辻 井 清
土木室参事 岡 部 茂
下水道室長 田 中 之 彦
下水道室参事 茅 場 和 文
都市産業部長 小 林 守
都市産業部理事 神 門 明
都市政策室長 北 口 悦 男
開発指導室長 高 橋 康 之
農林商工観光室長 宮 田 隆
農林商工観光室参事 辻 輝
環境部長 上 野 和 夫 環境部理事 加 藤 裕
環境政策室長 森 畑 弘 一
環境事業室長 山 本 好 信
環境事業室参事 柴 田 隆 夫
農業委員会事務局長 岩 本 育 司
その他関係職員
議会事務局出席職員
事務局次長兼庶務課長 舟 木 正 志 議事課主査 高 井 忍
議事課主任 池 田 純 二
〔午前 9時59分 開議〕
○(山口委員長) ただいまから
建環産業委員会を開会します。
ただいまの出席委員数は9人です。
したがって、委員会は成立します。
委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いします。
ただいまから議事に入ります。
まず、議案第68号 高槻市
建築基準法施行条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
小林都市産業部長) 特に補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(山口委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(岡本委員)
建築基準法施行条例中一部改正について、少し質疑をさせていただきたいと思います。
今回の条例改正は、平成18年の
バリアフリー新法と、府の福祉の
まちづくり条例が本年の10月1日から改正施行されるということに伴って条例改正が提案をされているのですが、まず、最初に4点お聞かせいただきたいと思います。
1つは、今回の条例改正の目的と内容、それから2点目に、今回の条例改正のもとになりましたいわゆる国の
バリアフリー新法、この制定の目的、それから背景、同時に、建築物については規制強化が図られたのですが、主な規制強化点と、新たに
バリアフリー新法で義務化された基準について、お聞かせを願いたいと思います。
3点目に、府の福祉の
まちづくり条例と整合性を図った部分と、同時に、府の
建築基準法施行条例と整合性を図った部分とに分かれると思うんですが、それぞれについて、どの点で今回の条例改正で整合性が図られているのか、お聞かせを願いたいと思います。
4点目に、市の、言うところの上乗せ、横出しの関係なんですが、国の
バリアフリー新法では、それぞれ各自治体で
バリアフリー新法を上回る面積の引き下げなり義務づけ、いわゆる義務基準の強化が可能だというふうに一応位置づけられておりますが、市としては、この規定を活用した上乗せ、横出し等については、検討されたのかどうか。
その4点、まずお聞かせをいただきたいと思います。
○(
篠原建築指導課長) 委員の4点のご質問の内容について、ご説明いたします。
大阪府福祉の
まちづくり条例は、平成4年10月に府独自で制定され、これまで福祉の
まちづくりに取り組んできました。こうした中、平成18年に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律、いわゆる
バリアフリー法が制定され、同法第14条第3項の規定により、条例での規制強化が可能になりました。それに伴いまして大阪府福祉の
まちづくり条例が改正されることとなりました。このことによりまして、従前の努力義務から
適合義務化へと、また
特別特定建築物等の用途の拡大、及び基準面積を2,000平米以上から建築物の
用途区分ごとにその対象面積の拡大を行っております。
また、高槻市
建築基準法施行条例は、
建築基準法に基づきます条例で、建築物及びその敷地に対しての制限の付加を行っております。今回の改正では、施行条例で定める障害者、高齢者等の安全かつ容易な利用を促進するため、特別の配慮を要する建築物に係る構造基準等の一部が大阪府福祉の
まちづくり条例において規定されたため、重複することとなる構造基準を削除し、大阪府福祉の
まちづくり条例において規定のない条項についての整理を行ったものでございます。
次に、
バリアフリー新法について、ご説明申し上げます。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆる
バリアフリー法は、不特定多数の方々が利用する建築物を対象としていた従来の
ハートビル法と、駅や空港といった旅客施設を対象にした
交通バリアフリー法を一本化し、平成18年12月に、建築物、旅客施設をつなぐ経路も含めて、地域全体の
バリアフリー化のための措置を拡大、推進する、また高齢者、障害者等の移動及び施設の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的に施行されました。
新たに追加されました基準等は、
特定特別建築物に
公共用フォローが追加されました。規模におきましては、公衆便所の対象が50平方メートルに引き下げられました。そして、既存の
特定特別建築物への適合への努力義務が追加されました。また、ホテルや旅館などにおける室内に対する
バリアフリーの
適合義務基準が制定されました。そして、
建築物移動等円滑化基準に案内設備等が追加されました。
3点目の、大阪府福祉の
まちづくり条例と高槻市
建築基準法施行条例との整合性を図った部分及び相違している部分でございますが、整合性を図りました規定は、
特殊建築物の用途に関する規定、並びに敷地内の通路、利用者の廊下、利用者の階段、利用者の
エレベーター、利用者の出入り口、及び利用者の便所等に関する規定でございます。
また、相違している規定は、市が定めている規定で、大阪府
建築基準法施行条例との整合を図っております。いわゆる防火戸、
避難口誘導灯に関する規定、並びに客席内の
車いす使用者が利用できることができる部分、及び客席内の通路に関する規定でございます。これらの規定につきましては、大阪府福祉の
まちづくり条例の
円滑化基準にこれらが規定されておらないために、
建築基準法施行条例で規定するものでございます。
4点目の、市の上乗せ、横出しの規定でございますが、上乗せ、横出しの規定はございません。
以上です。
○(岡本委員) 上乗せ、横出しの規定はないということですが、一方で、これは第4章のところで、いわゆる大阪府の福祉の
まちづくり条例あるいは
バリアフリー新法で規定をしているところの
特殊建築物、いわゆる不特定多数が利用する施設について、一応、規定をしてるんですが、高槻市内で、条例が網をかぶせるところの
基準適合義務のいわゆる対象施設、これは高槻市内で幾らあるのかということと、同時に、大阪府がこういう
車いすマークをつけた
整備基準適合証というのを一応交付しておりますけれども、この
整備基準適合証が交付をされている高槻市内の施設数、それをちょっとお聞かせいただきたいのが1点です。
それと、当然、
建築基準法施行条例に基づいて建築確認、完了検査が行われるのですが、以前問題になりました東横インのケースのように、車いす用の駐車場あるいは車いす用の客室を整備して、一
たん完了済みであったものが数年後には勝手に改造されておったということが、以前大きく社会問題になりました。例えば、こういうケースの際の対応、完了済み後の、いうところの違法改造です。これは、仮に高槻市内で発生をした際に、どういう対応がとられるのか、あるいはとることが可能なのか、その点について。
以上2点お聞かせをいただきたいと思います。
○(
篠原建築指導課長) ただいまの2点についてお答えいたします。
基準適合対象施設でございますが、平成12年度から平成20年度までで、本市と事前協議を行い、その後、工事完了届が提出された施設数は209施設ございます。また、
適合証交付施設数は、平成21年5月現在で54施設でございます。
なお,適合証の交付につきましては、市と協議を行い、工事が完了し、適合していることを市が確認した後、事業主が大阪府に対し適合証の交付を申請することとなっております。また、
適合証交付施設の施設名、場所等につきましては、大阪府の
ホームページ等で閲覧することができます。
続きまして、工事完了後の対応でございますが、
バリアフリー法におきましては、建築主等に対しまして、
特別特定建築物移動等の
円滑化基準への適合に関する事項について事業主に報告をさせ、職員の立入検査ができるとしております。それに基づきます条例であります大阪府福祉の
まちづくり条例におきましても、同様の対応になると考えております。
なお、具体的な取り組みにつきましては、今現在、府下行政庁でもって協議をしているところでありますので、その中で具体的に詰めていきたいと考えております。
以上です。
○(岡本委員) まず1点目の、
基準適合対象施設、一応、平成12年度から20年度まで、高槻市内で209と。そのうち、適合証を交付しているのが54施設ということでした。聞きますと、必ずしもすべての事業主が適合証の交付申請をしてないということなので、適合証を交付されてないところは不適合ということじゃなくて、それは事業主が交付申請するかどうかというそこの判断なんだということなんですけど、ただ、私は適合証の交付については、少なくとも不特定多数の方が利用される際に、少なくともこの施設は高齢者、障害者を初めとして、すべての人が安心して利用できる都市施設ということを標識として表示をするという役割を当然果たしていると思うんです。
先ほど言いました府の
ホームページを私も見させていただきました。すると、ちょっとおかしなことを発見したんですが、例えば、これ公共施設、市の公共施設ですよね。高槻市の公共施設はすべて、適合証が交付されてないのですよ。見ますと、茨木保健所、枚方保健所、豊中保健所、すべて適合証が交付されているんです。ところが、高槻の保健所は、この府の一覧の交付施設の中に載ってないんです。あるいは、
男女共生センター――茨木の
ローズWAM、これも大阪府の
ホームページを見ると、集会施設の中で
適合証交付施設ということで載っていました。高槻も
男女共同参画センター――
総合市民交流センターの中に入っていますけれども、この中には記載がありません。今度、今城の古代歴史館、建築工事をされますけれども、例えば、今城の古代歴史館は、このままほっておけば恐らく交付申請をしないということになるだろうと思うんです。
まず、民間に対してこの適合証の交付をきちっと働きかけていただくということと同時に、高槻市の公共施設については、少なくとも
バリアフリーの整備基準に適合しているということであれば、積極的に大阪府に交付申請をして、市民の方にきちっとそのことを掲示をするという、それは一つの市の姿勢ではないかというように私は思うんで、これはぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。
それから、
完了検査済み後のいわゆる違法改造の問題ですが、10月1日から新しい府の福祉の
まちづくり条例の施行に合わせて、職員の立入検査の体制について、今、大阪府と協議中だということです。当然、府との連携というのが、福祉の
まちづくり条例あるいは上位法との関係で出てくると思うんで、これは10月1日までということでいいますと、7、8、9の3か月ほどしかありませんので、早期にやっぱり検討をしていただきたいということと同時に、こういう
バリアフリー施設だけでなくて、
建築物一般に対して、
完了検査済み後の、いわゆる
違法建築等についてのパトロールの強化ということも含めて、そのことがいろいろ今言われているときですから、これについては体制の強化も含めて、要望をしておきたいと思います。
次に、この条例の適用除外についてお聞かせをさせていただきます。
改正条例の第19条の7と8に、それぞれこの条例の適用除外の項目があります。
改正条例の第19条の7では、これらの規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認める場合、適用されないと。要するに、市長が認めればこの規定を適用されないんだという除外規定が第19条の7で入っています。
それから、第19条の8で、当該の増築なり、あるいは改築、大規模修繕に関しては適用しないと。要するに、例えば、ある建物があって、その建物から外に増築する場合、新たな増築部分は適用になるけれども、もともとの部分は、一体的な増築であっても適用されないというふうにこれも除外規定で規定をされているのですが、まずこの第19条の7と8の理解、これはどういうふうに理解をしたらいいのか、その点をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○(
篠原建築指導課長) ただいまの質問の、第19条の7、適用の除外について、まずご説明いたします。
この規定は、従前の条例の規定をそのまま条文の移行をしております。建築物の新築等におきましてこの条例の規定を適用する場合に、この規定と同等以上に安全上支障ないと市長が認める場合には、この規定を適用しないこととなっております。今までに特に市長が認めるとの判断を行った事例はなく、その構造、敷地の状況、または利用の目的上やむを得ない場合など、またこれらの規定と同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用できると判断できる場合には、認めることができると考えております。
なお、この規定は防火戸、
避難口誘導灯、客席内に
車いす使用者が利用することができる部分、及び客席内の通路部分において適用されるものでございます。
続きまして、第19条の8、
既存建築物に対する制限の緩和について、ご説明を申し上げます。
この規定も、従前の条例の規定をそのまま条文の移行をしております。
建築基準法におきましては、建築物の増築等を行う場合、
既存建築物が法に適合していない場合には、その部分を適法な状態にしないことには、増築等が行えないことになっております。しかしながら、
建築基準法第3条第2項の規定によりまして、法の規定が適用されるに至った際、現に存する建築物については、この規定は適用しないという
既存建築物に対する制限の緩和規定がございます。この規定を適用いたしまして、この条例に適合しない部分が存在する
既存建築物が増築等を行う場合には、
既存建築物の不適合部分についてはこの条例の規定を適用しない。増築等の部分にのみこの条例を適用する。いわゆる
既存建築物に対してこの規定の制限を緩和し、増築等を認めるということでございます。
なお、この規定も、防火戸、
避難口誘導灯、客席内に
車いす使用者が利用することができる部分、及び客席内の通路部分において適用されるものでございます。
以上でございます。
○(岡本委員) 今、第19条の7の部分の、特に市長が認める場合ということについては、これまでそういう判断を行った事例はないということでした。
第19条の8の、要するに
既存建築物については、平たく言えば、適用されないんだということですね。そうすると、要するに、今後の新しい施設については、当然、
特殊建築物ということで対象要件になれば、それは要するにいろんな基準が義務化をされるわけですけれど、
既存建築物はあくまでも努力義務ですよね。要するに、そういうふうにしなさいということで、努力義務としては残るけれども、それは必ずしも適合義務ではないという状態が、今後ずっと続くわけです。
そこで、大阪府の見解は、要するに
条例施行時点で、当然、条例自身が基準がアップをしているわけですから、
条例施行時点での
基準適合状況、要するにその時点で
基準適合努力義務施設であっても、それについての改善状況あるいは定期報告を求める、こういう制度を府としてはやってるんだということで、一応、府の見解をお聞きをしたんですが。これは高槻市内の建築物についていえば、どういう状況になっているのか。その施設数も含めて、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
○(
篠原建築指導課長)
既存建築物への取り組みでございますが、大阪府福祉の
まちづくり条例では、
既存建築物に対しましては努力義務にとどまり、増築等の部分について適合義務が適用されることとなります。
既設の施設の改善につきましては、当該増築を行う部分の利用居室から道路や基準に対応した便所等までの経路が対象になります。したがいまして、既存部分への直接的な遡及はないものの、経路の確保や便所等の整備のために既存部分の整備が必要になる場合がございます。また、大阪府は、
既存建築物に対しまして、従前の努力義務の時点で、
既存建築物に対しましての事前調査を行っております。その報告があった建築物に対しまして、定期報告を要求しており、改善を求めておられます。本市内の定期報告がされている施設数は254件で、そのうち、
バリアフリー化の工事が完了した件数は62件でございます。
以上でございます。
○(岡本委員) 府の福祉の
まちづくり条例制定時点で、一応、施設数としては254件、そのうち、
定期報告改善に応じたのが62件ということでいうと、要するに254件から62件を差し引いた施設数については、まだ努力義務だということで、一応、そのままの状態で今放置されているということでした。
そういう意味では、私は、これは確かに
バリアフリー新法なり、府の福祉の
まちづくり条例、あるいは今回の
建築基準法施行条例の改正で、この部分についての法的な適合義務という規制はかかりませんけれども、当然、法なり条例の趣旨からいえば、254から62を引いたこの施設については、早急にやはり適合基準に誘導していくという義務が当然市のほうに求められると思いますので、これについては、引き続き、府と連携しながら取り組みをしていただきたいと思います。
最後に、1つ、
交通バリアフリー基本構想との関係でお聞きをいたします。
今回の条例改正は、冒頭ありましたように、従来の
交通バリアフリー法と建築物について規定をしておりました
ハートビル法が統合されて、新しい
バリアフリー新法として、
法律そのものが1つステップアップしたわけで、それに伴って、今回の
建築基準法の条例改正ということになったのですが、この
交通バリアフリー法基本構想を平成15年5月に高槻市が策定をいたしました。私は、内容的にはかなり立派な中身だというふうに思います。ただ、この平成15年5月に策定をしました
交通バリアフリー法基本構想は、あくまでも国の
交通バリアフリー法に基づいて策定をされたものでありまして、この
バリアフリー基本構想の中にも触れられていますけれども、要するに最終目標は、駅と移動経路の
バリアフリーということだけでなくて、高槻全体の町の
バリアフリー化ということで、
整備目標年次としては2010年、平成22年度、来年度ということで、一応上げています。ということになりますと、当然、国の法律が、
ハートビル法、それから
交通バリアフリー法を統合されて新
バリアフリー法になったということから言えば、この既存の
交通バリアフリー法基本構想そのものも、国の表現をかりると、
スパイラルアップという表現を国はしていますけれども、要するに、もう一段上の段階に高めるということが、当然、この
交通バリアフリー法基本構想とかかわって、私は必要になってくるかというふうに思うんですが、所管課のほうの基本構想の今後の取り扱いについて、見解と考え方を最後にお示しいただきたいと思います。
○(
辻井土木室参事) 今後の方向性ということで、本市では、旧法の
交通バリアフリー法に基づきまして、平成15年5月に高槻市
交通バリアフリー基本構想を策定し、平成22年度を目標年次として、駅等の旅客施設及びその周辺の地区を
重点整備地区といたしまして、高槻周辺、富田周辺、上牧周辺の3地区を定めまして、道路管理者が行います
道路特定事業のほか、
交通事業者が行う
公共交通特定事業、公安委員会が行います
交通安全特定事業を実施してまいりました。
しかしながら、
バリアフリー新法が施行されまして、道路や旅客施設に加え、今回、路外駐車場や都市公園、
特別特定建築物も含めまして、構想を作成することになりました。したがいまして、本構想の充実を図っていく必要があると考えております。このため、他市の状況も確認しながら、本市としての課題整理を行うとともに、関係部局との調整を進めまして、早期策定に向けまして取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(勝原委員)
バリアフリー法が今度整理されるということで、
適用建築物への
エレベーターの設置義務が2,000平米から500平米以上へと強化をされます。ホテルなどの宿泊施設は、従前の2,000平米の基準とは別枠で、1,000平米以上と、より厳しい基準でした。しかし、今回、提案の中身でいいますと、2,000平米以上であった
エレベーターの設置義務が500平米以上へと強化されましたが、別枠のホテルなどの宿泊施設の基準は1,000平米と変更がないために、逆にホテルなんかの宿泊施設については、規制が緩和されることになります。当然、不特定多数の宿泊を伴う施設ですから、別の法律の枠組みでありますが、消防の基準などを初め、
バリアフリー化の基準もより厳しく設定していたものが逆に緩和する方向になるというのは、矛盾しているのではないか。見解を伺いたいのと、また、強化した基準に見合う指導について、市が行うことが必要だというふうに思うわけですが、この点、どう対応されるのか、1点目にお聞かせいただきたいと思います。
2点目に、先ほども
既存建築物の議論がありましたが、市内小、中学校への
エレベーターの設置や
バリアフリー化については、今回の改正により、提案で500平米以上から義務化されることになります。
そこで、3点についてお伺いをしますが、1点目に、今後、校舎の増改築を行う場合に、条例適用の対象面積はどういうふうにカウントをしていくのか。
2つ目に、ことし3月の市議会の
文教市民委員会では、校舎の
バリアフリー化整備について、市は、昇降機の設置を課題としているというふうに答弁をされています。今回の条例では、
エレベーターについて触れている条項がありますが、課題とする校舎の
バリアフリー化の設置機器は、
エレベーターと解釈していいのかどうか。これが2点目です。
3点目に、現在の小、中学校には、条例の適用は遡及をしませんが、先ほど議論があったように、努力義務が課されるというふうになっています。対象規模として、条例が適用される規模なのかどうか。
以上、3点お答えいただきたいと思います。
○(
篠原建築指導課長) 議員のご質問についてお答えいたします。
まず、ホテルなど宿泊施設に設ける
エレベーターについて、ご説明申し上げます。
ホテル、旅館につきましては、
バリアフリー法において
特別特定建築物に指定されており、従前の対象となっていた出入り口、廊下、階段、
エレベーター、トイレ、敷地内通路、駐車場といったものに限られていたものに、客室についての制限が追加されることとなりました。このようなことから、新たに客室の規定が適用され、必要以上に事業主の負担が大きくなることが予想され、追加された制限等を考慮し、床面積を1,000平米以上としたものでございます。
また、床面積1,000平方メートル未満の場合におきましては、大阪府福祉の
まちづくり条例の事前協議の対象からも外れますが、高槻市開発事業の手続等に関する条例等におきまして、事前協議を行う場合に、市としても指導を行ってまいりたいと考えております。
次に、学校について3点お尋ねでございますが、まず、校舎を増改築する場合でございますが、増改築を行います部分の床面積が500平方メートル以上となる場合には、
エレベーター等の円滑化経路の設置が義務づけられます。また、大阪府福祉の
まちづくり条例では、移動等円滑化経路につきましては、傾斜路または
エレベーター、その他の昇降機としております。そして、現在、既存の小、中学校でございますが、
既存建築物に対しましては条例の遡及適用はございません。ただ、今の学校の規模で新築をされる場合には、大阪府福祉の
まちづくり条例が適用されます。
以上でございます。
○(勝原委員) もともとの法の枠組みや、ホテルなんかについては特別の施設だということで、この特別というのはより安全に、さらに
バリアフリー化でいえば快適にする必要があるということで基準を厳しくしていたわけですよね。それが、今回の提案によって、まあ整理をするという中身もありますけれども、逆の意味で規制緩和というか、その適用を、ご答弁でいいますと、事業化によってさまざまな費用もかかるというふうなことで、緩和をするとか、そのままだということでいいますと、私はやっぱりそれは、この法律なり条例なりの考え方や趣旨でいえば、矛盾している中身になるんじゃないかなと言わざるを得ないというふうに思います。
そこは、やっぱりご答弁にあったように、開発の手続の条例で、事前協議を行うということできちっと対応したいということなんですが、ぜひ、先ほど議論があった上乗せや横出しの議論があるように、条例として、今後、検討の課題としていっていただきたいというふうに思いますし、同時に、その問題については、開発の手続の条例で網がかかるわけですから、その際にぜひ強く指導をしていっていただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。
もう1点、学校の
バリアフリー化の問題ですけれども、3点目にあったように、今の小、中学校はすべて
バリアフリー化の対象に、仮に新築をするとならば、そういう対応が必要な規模だということのご答弁がありました。努力義務が課されているわけですから、ぜひそういった形で対応していっていただきたいということと同時に、
エレベーターの設置ということで、昇降機も含まれるんだということのご答弁ですが、2階部分であれば、普通の階段の横にレールをつけて上がるようなリフトというか昇降機でも構わないかと思いますが、3階、4階という校舎が当然多いわけですから、そういった点を考慮すれば、やはり
エレベーターの設置というのが望ましいし、必要だろうというふうに思います。
その点について、ぜひともこれから課題として位置づけていただいて、さらに検討を深めて、実際に早急に
エレベーターの設置に向けてお願いをしたいというふうに、この点も要望をして終わっておきます。
以上です。
○(二木委員) 私は少し観点を変えまして、分権の流れから、今回の条例改正はどうなんだろうかということで、少し確認をさせていただきたいと思います。
今回の条例改正の内容は、高槻市の
建築基準法施行条例の中で、主に第5章に書かれていたものについて、新
バリアフリー法に基づき大阪府が福祉の
まちづくり条例を整理されたことに伴って、この市条例の部分を削除し、ここにかかわっていた事務については、大阪府条例に基づいて行っていくという内容だと、私は伺っております。
私は、高槻市の
建築基準法のこの施行条例は、当市にとっては非常に画期的な、分権を進めるために条例化された条例だというふうに受け取っています。
それで、まずお伺いしたいのですけれども、この条例は2000年にたしかできたと思うんですけれども、制定されたときの背景はどういうものであったのか、まず、ご説明をお願いします。
○(高橋
開発指導室長) 高槻市
建築基準法施行条例が制定されました背景について、ご説明いたします。
建築基準法施行条例につきましては、平成12年に制定しております。これは地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律で、いわゆる地方分権一括法によりまして、地方自治法の一部改正があります。
建築基準法の施行に関する事務が自治事務となったことに伴い、
建築基準法の施行に関し、必要な事項及び手数料について定めたものでございます。
簡単でございますが、以上でございます。
○(二木委員) ご答弁の中で、地方分権の流れの中で
建築基準法にかかわる手続が自治事務というふうにされたと。それで、高槻市としては、この
建築基準法施行条例を制定したということですね。
最初の条例の中では、たしか10何条しかなくて、今回削除される第5章というのは入ってなかったと思うんですけれども、改めて、その後の改正でこの第5章も入れられているわけですが、それに至ったのはどういうふうなお考えで入れられたのでしょうか。
○(高橋
開発指導室長) 第5章についてでございますけども、第5章は特別の配慮を要する建築物ということで定めておりますが、これが追加された背景についてでございます。
建築基準法施行条例は、平成12年4月に制定いたしましたが、制定当初については、
建築基準法の施行に必要な手数料等について定めたものでありました。しかしながら、地方分権に係る地方自治法の改正によりまして、府と市とが対等の関係であることが明確になり、建築物の規制等に関し、大阪府条例によって、府下統一的に建築規制を行うものではなく、市が独自の条例を定めることにより、建築物の安全等の確保を図っていくことで、主体的に
まちづくりを推進していくために追加したものでございます。
こうした中、手数料を定めていた高槻市
建築基準法施行条例を、大阪府
建築基準法施行条例を参考にしつつ、特別の配慮を要する
特殊建築物の規定を含め、平成13年4月より施行をしております。
なお、この第5章につきましては、平成4年に大阪府
建築基準法施行条例に規定されておりました。また、大阪府福祉の
まちづくり条例は、平成5年に制定されておるところでございます。
以上でございます。
○(二木委員) 後段の部分からいきますと、福祉の
まちづくり条例に関しては、大阪府のほうではもう既に
まちづくり条例ができる平成4年段階から、この
建築基準法施行条例の中で一定の規制を入れて、ずっと指導をしてこられた。その後で、福祉の
まちづくり条例が施行されていて、府下統一的にいろんな指導がなされてきたということですよね。そして、地方分権の流れがあって、高槻市としては、この
建築基準法に基づく事務は自治事務ということになったので、改めて、この
建築基準法施行条例を制定したと。今おっしゃいましたけれども、府条例によって府下統一的に建築規制を行うのではなくて、高槻市が独自の条例を定めることによって、建築物の安全の確保を図っていくことが、主体的に
まちづくりを推進していくために非常に重要だという判断をされたということです。たしか、お伺いしましたら、このような形で分権の流れを受けて、
建築基準法施行条例をつくったのは府の中でも非常に少ないと。北摂の中でも豊中市と高槻市だけだったというふうに伺っています。当時の議会での提案理由の説明や答弁も読ませていただきましたが、改めてそこには、分権という流れを高槻市自身が条例を制定していく中で、独自の
まちづくりをしていくんだという高らかな姿勢というものがにじみ出ていたように思うんです。
ところが、今回、第5章の部分を削除して、今まで行っていた部分を府条例に基づいて行っていくというのは、私はその分権の流れでせっかくこの条例を制定していった理念が一体どこへ行ってしまったんだろうというふうに言わざるを得ないんです。結果として、その法はいろいろできてきて、新
バリアフリー法に基づいて、大阪府のほうも
建築基準法施行条例と、そして大阪府の福祉の
まちづくり条例を整理した形で、大阪府の福祉の
まちづくり条例に一本化した形でその規制をしていくというのであれば、この条例で第5章を入れたときの理念のままでいえば、私はやはりここの部分を削除して、府条例に基づいて事務を行うのではなくて、高槻市独自でやはりここの部分を条例に基づいてやっていくということを考えるべきではなかったかというふうに思うんです。
例えば、名前が
建築基準法施行条例になっていますから、法が違えば、この条例の中に入れられないということもあるかもしれません。だけど、本当にそうなのかどうか。あるいは、大阪府がその
建築基準法施行条例と大阪府の福祉の
まちづくり条例を一本化されたのであれば、私は高槻市も、高槻市の福祉の
まちづくり条例というものを制定して、やはり分権の流れを受けて、独自の
まちづくりをやっていくというふうにすべきであったというふうに考えています。
結果として、いろんな法律が変わっていって、府レベルでも条例が整理されていくかもしれませんが、私は、失ってはいけないのは、やはり高槻市は地方分権の流れをきちっと踏まえて、独自の
まちづくりを行っていくという姿勢は非常に大事だというふうに思うんです。そういうことを踏まえますと、今回の第5章を削除して、今までやっていた部分を府条例に基づいてやるということは、結果として、その福祉施策の強化になる部分も出るのかもしれませんが、市の姿勢としてはいかがなものかというふうに私は思いますので、この点については賛成できないという意見表明だけさせていただきます。
○(源久委員) 地方分権を進めるに当たって、それぞれ地方分権のとらまえ方とか進め方というのは、国それぞれ違いがあるんだろうと思います。日本の場合には、都市部は非常に過密で、高槻市と茨木市の違いをどう出すかというたって、わずか線一本の違いだけで、基本的には余り町の状況等はそんなに変わりがない。やっぱり市民の生活の状況等があるというのは事実のことで、その中で、町独自の戦略でもって新たな観点から
まちづくりを進めていくというふうな、違いをつくることの難しさもやっぱりあるんですね。ただ、事実というふうな観点が必要なことは承知をしております。
そういう観点から、国でかかわってつくるルール、大阪府でかかわる基準、市が独自にやる必要なものというのは、分権という流れを承知の上で、それぞれの適切な規律の仕方があるのも、私はこれは実態だと思うんです。そういう意味では、それぞれの行政分野がより適切に、より多様な観点からの視点を入れた形で、市民、それから利用者等々の視点によってどう規律されるかというふうなことになろうかと思うんです。
そういう意味では、今回、一つの考え方として、分権の流れの中で本市独自につくっていったというふうなことは承知をしていますけども、より適切なルールのつくり方というふうな観点で、府条例の中にゆだねるというふうな姿勢が、ある意味では100%、それは違うよということのご意見は承知をしておりますけども、私はそういうことも一定やむを得ない事態もあるのではないかなと。そういう意味で、今、混乱しているのは、大阪府の役割と市町村の役割ということはどうなるかということの整理がされずに、大阪府の都合で、府の事務が市町村に移譲されたり、場合によっては、負担までつけて市町村に来ること自体が問題なんであって、そういう意味では、国、府、市が対等の関係であるとすれば、基本的にはきちっとしたお互いの役割分担、それから守備範囲というのはやっぱり明確にする必要があると思うんです。そういう議論がないから、例えば、ルールの仕方が市でやったり、また府のほうでゆだねたというふうなことになるんであって、私はそういった根本の視点を踏まえる中で、物事は整理されるべきだろうと思って、そういう意味では、こちらのほうもこのようなルールのつくり方においては、きちっとそういう視点を持ち合わせて、今度は対応してほしいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
ただ、今回の分については、大阪府が福祉の
まちづくり条例と基準法、施行条例等を一体化する中で、より行き届いたきめの細かい施策を推進していこうというふうなことであれば、そういった府の規制が当然市町村にかかるわけですから、その基準を自分のものとして、皆さんは行政を進めていくことが大事だということは、肝に銘じていただきたいというふうにお願いをしておきます。
○(山口委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(山口委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第68号 高槻市
建築基準法施行条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(山口委員長) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第69号 平成21年度高槻市一般会計補正予算(第2号)所管分についてを議題とします。
歳入歳出全般について。ページは別紙分割区分表のとおりです。
補足説明があれば、これを求めます。
○(馬場建設部長) 特に補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(山口委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(岡委員) 政府が6月に月例経済報告を発表しまして、悪化という表現を削除するという方針をとりました。しかし、有効求人倍率が過去最悪の0.46倍、完全失業率も5年5か月ぶりの5%台と悪化しているという報道がありました。このような状況下での今回の雇用基金事業についてお伺いいたします。
市民にとりましては、国の大きな規模での今回の雇用対策、景気対策は余り見えないわけですが、市がどのような取り組みをされるのかは非常に感心を持っているのではないかと思います。私としては、今回の市の取り組みについても、市民にぜひ知っていただきたいと思うところから質問させていただきます。
まず、ふるさと雇用再生基金事業からお伺いいたします。
この事業は、概要版にもありますが、継続的な雇用機会の創出、委託事業、また地域内のニーズ、今後の発展に資するもの、そして、雇用期間は原則1年以上、新規採用の失業者の人件費割合が委託費の2分の1以上と、ハードルが高い事業だなと思われますが、今回、市は、森林保全事業ということで提案されております。1点目に、この事業を選定された理由と概要。2点目に、この事業の計画と人件費、その雇用人数についてお伺いいたします。
○(荒木農林課長) 農林業として、この事業を選定した理由と概要なんですが、高槻市域の森林の多くは、古くから農業と一体となった里山利用が続けられてきましたが、昭和40年代には拡大造林の流れに乗って、杉、ヒノキの造林が進み、本市の人工林率は府下の平均を上回る52%となっております。現在、杉、ヒノキの人工林は、間伐の適期である21年生から45年生までの間伐が進まず、材価の長期低迷を背景とする森林管理意欲の低下、森林所有者の高齢化や後継者不足などもあって、多くは放置状態が続いており、杉・ヒノキ材は成熟期を迎えつつある中、森林の健全化と資源の有効活用とが好循環を生まない現状があります。
一方、地球温暖化が進行し、その防止対策が待ったなしの状況を迎えており、森林吸収目標の達成に向けては、間伐なども促進することとあわせ、森林資源の有効活用の観点からも、チップ化や堆肥化の推進とともに、新たな木質バイオマス活用にも検討を加え、木材の効率的な搬出システムの構築に向けた検討が求められているところです。こうした状況を受け、ふるさとの森林の再生を目指し、森林施業間伐材の林外搬出や運搬など、低コストな資源収集方法の検討を行うため、新規雇用の活用により、森林整備のためのモデルを構築し、本市においても森林管理の一層の推進を図ろうとするものです。
2番目の、今回の事業費は1,560万円で、そのうち人件費の割合は85%で、新規雇用者はそのうちの54%、人数の内訳は、林業指導員が1人、新規雇用の林業作業員が3人ということになっております。よろしくお願いします。
○(岡委員) ありがとうございます。よくわかりました。
次に、緊急雇用創出基金事業のほうですが、この雇用創出のほうは先ほどのふるさと雇用再生基金事業とは違い、短期の雇用の就労機会を創出する、提供するということで、新たな企画、地域のニーズに合った、人件費割合7割以上、新規採用4分の3以上という条件があります。さらにその上に、これについては大阪府の課題解決のため、大阪クリーン&グリーン作戦を展開する。両方ともこれは載っているわけですが、この緊急雇用創出基金事業について、1点目に、この大阪クリーン&グリーン作戦との関連性についてお聞かせください。
2点目に、この建設部門で上がっている雇用人数と採用条件、それと3点目に、作業内容、特に、
道路維持事業と河川管理事業についてお聞かせください。
以上です。
○(岡部
土木室参事) ただいまの岡委員の6月補正における緊急雇用創出基金事業の道路維持事業と河川管理事業について、1点目、大阪クリーン&グリーン作戦との関連性、2点目、今回の雇用人数と採用条件、そして3点目、それぞれの作業内容についてのご質問にお答えします。
昨年、国で決定された緊急雇用創出事業交付金創設を受け、大阪府が実施される大阪クリーン&グリーン作戦のうち、公道の除草作業、河川の清掃等の事業例に基づき、市が管理する道路、水路の除草、清掃等の業務を実施しようとするものです。
その実施方針である人件費割合が7割以上、新規雇用の失業者数割合が4分の3以上であること、また、その期間が6か月未満であることを条件として、道路維持事業につきましては、社団法人高槻市シルバー人材センターと委託契約をし、新規雇用の失業者4名を含む実人数5名で6か月未満の期間とし、延べ人数600人の契約をしようとするものです。その作業内容は、道路や歩道、また植樹帯等の雑草根の除去や清掃を主に行おうとするものです。
次に、水路管理事業につきましては、市内民間業者と委託契約をし、ハローワークを通じて新規雇用の失業者数5名を含む実人数6名と、6か月未満の期間で延べ人数240人の契約をしようとするものです。その作業内容は、常日ごろ地元自治会等で清掃協力していただいている水路で、地元では手に負えないごみ、除草、伐採等の清掃作業を実施するとともに、川は私たちみんなのもの、ごみを捨てないようにしましょうと表示した啓発看板の設置、取りかえ等の作業を実施しようとするもので、より細やかで効果的な事業実施に努めてまいりますので、よろしくお願いします。
○(徳島管理課長) 土木総務管理事業、街路灯の美化及び防犯灯の電子マップ化について、2点目の、雇用人数と採用条件について、お答えをいたします。
市内民間業者と委託契約をし、ハローワーク等を通じまして、新規雇用の失業者数12名を含む実人数15名と6か月未満の期間で延べ人数1,607人の契約を予定しております。
以上でございます。
○(岡委員) 内容、概要についてはわかりました。これは委託事業ということで、実際は委託された事業者がハローワーク等に募集をかけるということですが、市に対しての実績報告書はどのようになっているでしょうか。また、6か月、1年という期間があるわけですが、仮に雇用された方が6か月の中で、いい形ですが、就職が決まって途中でやめると、また、その後、募集をかけないといけないとか、多少変更はあるのではないか、そういうのがあったほうがいいのではないかと思いますが、このような場合、どういうふうに市はわかるんでしょうか。
以上、お願いいたします。
○(松浦労働福祉課長) ただいまの委員のご質問ですけれども、緊急雇用ということで今回事業をするわけなんですが、各事業ごとに実績報告というものを後日出していただきます。その中で、今回の緊急雇用におきましては、事業に従事しておられる労働者数及び内訳なども報告をしていただく形です。緊急雇用の事業にありましては、あくまでも次の就職までのつなぎという要素が多分にあります。新たに就職されるということも、委員の仰せのようなことも十二分に考えられることでございます。もし、そういう事態が生じましたら、この事業の成果の一つではないかなと思っております。
緊急雇用基金の、途中での人数等の変更が生じましたときには、やはり委託事業者によりまして、その事業期間内に契約もしておりますので、その中で努力をしていただくというような形になると思います。
以上でございます。
○(岡委員) ハローワークへの求人募集の件なんですけど、委託業者がされるんですが、市としては、やっぱり応募される方が国、府の、また市の緊急雇用事業であるということがしっかり認識されるような形で募集をしっかりかけてもらいたいという意味で、業者に指示、指導されると思うんですけど、しっかり伝えていただきたいと思うんですが、それはいかがでしょうか。
○(松浦労働福祉課長) 今、委員の仰せられるように、委託の契約事項の中にハローワークへの求人募集をするとともに、求人に際しては緊急雇用創出基金事業であるということがわかるように、仕様書等に明記していくようにしていきます。
以上でございます。
○(岡委員) 今まで事業概要とかさまざまなことを聞かせていただきました。一番最初に申し上げましたけれども、この事業は、ふるさと雇用再生基金事業のほうは1年から3年ということで少し期間が長いですが、緊急雇用創出事業の場合は6か月と。あくまでも臨時的な雇用を創出するということで、雇用される側の方にしてみたら、これで問題が解決するわけでなくて、次へのステップという形になるかと思います。
市民のご意見なんですけど、ある方が、自分が首にされたと。そのときにおっしゃっていたことが、首にされたことは景気の悪い中、経営状況が厳しいから首にされるということはある程度理解するけれども、そのときの理由が――その方の話ですが、レストランにお勤めだったのですが、自分の業務が終わった後に店を出て、ビールを飲んでいたと、それをだれかに見られて行動が問題だということで首にされたというふうな認識をされていまして、その経営者の人間性といいますか、非常に失望したという話をお伺いしたことがあります。たった一人のご意見ですけれども、景気が悪い、経営状況が厳しいということとともに、経営者のいわゆる人間性といいますか、そのあたりがよりショックというか、次への希望を失わせてしまっている、そういうこともご本人にとってはあるんだなということを、ある方のご意見を聞いて感じた次第です。
そういう意味で、今回は、たくさんいらっしゃる失業者の次の就職活動へのステップ、応援の事業であるということで、ぜひ、次また自分がしっかり就職できるような形でのエネルギー、頑張りがきくような形での事業の展開をしてほしいということを、委託事業者によく理解をしていただいて、公文書というか、そういう形に載らないかもしれませんけれども、その辺もぜひ市のほうで言っていただけたらありがたいかなと思っています。
最後に、前島地区施設整備事業についてお伺いいたします。
1点目に、この整備事業は、前島クリーンセンター第一工場の更新事業を行うに当たって、地元要望があって取り組まれるとお伺いいたしましたが、地元との協議の経過についてお聞かせください。
2点目に、予算の詳細をお聞かせください。
以上です。
○(川本施設整備準備室事務所長) 1点目の、地元協議の経過についてご説明します。
前島クリーンセンター第一工場の更新に当たり、昨年8月より地元の前島地区の皆様に説明会等を7回にわたって行ってまいりました。その中で、地元から当該企業用地において、バス停留所回転場やスポーツ等に利用できる多目的スペースの整備の要望がありました。そのほかにも数点のご要望をいただきましたが、水路のしゅんせつや道路の舗装などについては、日常業務の中で既に完了しており、また実施困難なものにつきましては、地元にもご理解いただけたということです。
なお、当該企業用地取得につきまして、本年5月9日付で地元から要望書をいただきまして、その後、本年5月14日にごみ処理施設更新事業について地元の承諾書をいただくと同時に、当該事項等に関する覚書を交換したというところです。
経過については以上です。
○(
辻井土木室参事) 前島地区整備事業の予算について、ご説明申し上げます。
今回、用地取得に向けまして、役務費といたしまして、不動産鑑定2者の鑑定手数料として102万円を計上しております。また、委託料といたしましては、当該土地3,600平方メートルの周囲も含めまして、平面図の作成及び用地調査、用地確定測量の費用など1,000万円。さらに、家屋補償を行うための家屋調査費として、対象物件3件で500万円、合計1,602万円を計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
○(岡委員) 先ほど申されました地元要望書の中に、この土地に関して、当地区の中心部にありながら長年にわたり周辺の生活環境等に多大な悪影響を及ぼしておりという一節がありました。どのような内容だったのでしょうか。また、住民の皆さんはこの用地を
まちづくりの拠点、環境改善のシンボルにしたいとおっしゃっているようですが、この整備事業についての市の見解をお聞かせください。また、
まちづくり協議会を設置するという一節がございますが、この内容はどのようなものでしょうか。
以上です。
○(川本施設整備準備室事務所長) 1点目の、周辺の生活環境等への悪影響についてですが、説明会等でお伺いしている分では、砂ぼこりが付近の住宅に飛んで、畳の上や、といに土がたまるということなどをお聞きしております。
次に、市の見解ということですけども、市としましては、現在、進めております前島クリーンセンター第一工場の更新事業を、地元前島地区のご理解とご協力のもとに進めていきたいと考えております。また、平成27年度に新炉を稼働するという計画になっており、工程の面から早期に解決したいと考えており、あわせまして、以前から懸案でありましたバス停回転場の整備に当該企業地が必要であるという点などから、事業を実施しようとしたものでございます。
また、
まちづくりの拠点、改善のシンボルというのは地元の願いでもありまして、地域の意見を十分お聞きしながら、事業は進めていきたいと考えております。
それと、
まちづくり協議会についてですが、前島地区につきましては、府道十三高槻線が今後計画されており、地元としては地域の将来像を早い時期から行政とともに考えていきたいと考えておられ、そのために市の関連部署が参加する形で協議会を設置するということを考えております。現在、事務局の都市政策室のほうで準備を進めていただいております。
以上です。
○(岡委員) この前島地区整備事業でございますが、先ほど説明していただきましたが、予算に1,600万円という測量委託費が上がっております。市民にとりましては非常に大きな額だなと感じるわけですが、前島地区に関しましては、長年、高槻市住民全体が、ごみ処理とか環境部門で重要な役割を担っているクリーンセンターのことに関して、非常にご理解いただいて今まで来ているわけです。その住民の皆さんが今回このような要望を出されて、それに対して市が前向きに取り組まれる、そういう点については評価したいと思います。その上で、また今後、予算を組まれての計画になっていくと思いますが、市民全体へ理解できるような形での説明をぜひまたお願いしたいなと思います。
まちづくり協議会のことに関しては、これまでクリーンセンター、もう長い歴史があるわけですが、住民の皆様には資料、いろんな環境汚染のデータを住民の方にお渡しして理解をしていただいたということで以前お伺いしたんですが、これ、
まちづくり協議会、住民の皆さんと市が今後いろんな観点で話し合いをしていく、協働していくということは非常にいいことではないかと思います。そういう意味で、しっかり市のほうが受け身ではなく前向きな形で参加していただくようにお願いしたいと思います。
以上で質問を終わります。
○(岩委員) 1件だけ。本会議で私どもの吉田稔弘議員から、大蔵司橋のつけかえに伴う質問がございまして、最終的に石井副市長から答弁がございました。要するに、いわゆる補償ですね。被害を近隣市民に与えた場合の補償、これは業者が出すのと違うのかとか。いろんな議論がありますけども、私は、本来、いわゆる発注者責任という立場で聞いておりましたから、この議案には賛成するんですけども、今後やはり今の世相ですね。ああいう議論がされれば、また監査請求されて、また裁判所へ走っていくと。民主主義の今の流れの中で、市民社会の発展段階の一つの傷やと思うんですけども、そういうような世相にどうも流されやすいと。こういう中で、私、以前一般質問で言いましたけども、行政と議会、その辺のしっかりした確認といいますか姿勢、そういうことをしっかり持っていただきたいということをぜひお願いしたいと思いますが、再度、石井副市長からその辺の決意をお願いしたいと思います。
○(石井副市長) ただいま岩委員から、恐らくエールを送っていただいたというふうに思っているわけですけれども、いわゆる工事の管理という部分だと思います。非常に難しい面もはらんでいるのも事実でございます。今回の大蔵司橋の件については、やはり地盤が非常に軟弱であったと。市長からもよくお聞きをしているんですが、もともと芥川の、みお筋が右に左に振れていたというあの場所で、掘ってみると、やっぱり玉石がごろごろしていたというような非常に難しい施工条件の中でやった工事ですので、避けがたい事故というか、事象が起こってしまったというのは、我々も反省はすべきところなんですけれども、難しかったかなと。
一方で、これから、今回も議案として上げさせていただいていますが、契約案件の中で低入札という話もございまして、非常に安価で、業者側も非常に大変でしょうから安価でも取りたいという気持ちの中で、工事を入札されるということもあります。そういった部分での工事監理という部分も、非常に難しい。特に、こういった建築物というものは、そのときにわからなくても、少したつと悪い部分が見えてくるというようなところもありまして、さまざまな行政機関がその監理というものに基本的に苦慮しているという状況ではあります。
今のご質問ではないんですけれども、こういった低入札の工事とか大きいものについては、私自身が現場のほうに一月か二月に一遍しっかり足を運んで、これから見させていただきたいなというふうに思っておりますし、その中で、議会のほうにもしっかりとした説明をさせていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
○(岩委員) 今、的確に説明していただきました。ぜひとも誤解を招かないような、やはり事前の説明、これだけはしっかりお願いしたいと思います。
○(岡本委員) 先ほど岡委員のほうから、緊急雇用創出、それから、ふるさと雇用再生基金事業について、ご質問がありました。今回、国のほうから一応3か年の交付上限予定額としては2億6,352万8,000円、今回の補正で、緊急雇用、ふるさと雇用再生を合わせると8,523万7,000円、一応予算化をされております。
本会議でも、公明党の吉田忠則議員のほうから少し指摘がありました。この活用について、果たして、今回の事業選択、事業決定のあり方がベストであったのかどうかという立場から、少し質問をさせていただきたいと思います。
実は、大阪府のほうは既にふるさと雇用再生基金事業及び緊急雇用創出基金事業に係る実施方針というのを定めておりますし、同時に、ガイドラインも定めております。そこで、3点お聞きしたいのですが、高槻市は今回の交付金事業にかかわって緊急雇用の実施方針、いわゆる府の実施方針にかわる市の実施方針を策定されているのかどうか。まず、これ1点、事実確認としてお聞かせをいただきたいと思います。
それから、2つ目に、事業を選択する決定経過です。これは非常に時間的に制約された中で、今回の事業決定に至ったということはお聞きをいたしておりますが、少し時系列的に、何月、国から府、で、府から市に、当然、説明会とかいろいろあったと思うんですが、時系列的にどういう日程の中で今回の、緊急雇用でいえば5事業、ふるさと雇用再生でいえば1事業の決定に至ったのか。時系列的に経過をお聞かせいただきたいと思います。
それから、3点目に、先ほど言いました、最終的に緊急雇用で5事業、それからふるさと雇用再生で1事業、一応これは市として決定をされて、今回、補正予算として計上されているんですが、この5事業、1事業の選択基準、なぜこの5事業なのか、この1事業なのか。当然、そこには事業の優先順位とか、あるいは選択にかかわる、重点化にかかわる検討があったと思うんですが、その3点について、まずお聞かせをいただきたいと思います。
○(松浦労働福祉課長) ただいまの1点目の、市として緊急雇用実施方針査定の有無がどうだったかというご質問ですけれども、今回、緊急事業でございますので、国からの交付金を原資としまして、大阪府が基金事業を創設し大阪府の補助事業ということで行われております。本市といたしましても、市としての独自的な実施方針は作成しておりませんが、大阪府では緊急事業に対する実施ガイドラインというのを設けており、市町村と協調して実施していくということになっております。
あと、2点目、3点目をあわせてという形にさせていただきます。
国においては、20年度2次補正といたしまして、ことしの1月27日に国会のほうで可決されたということがあります。それに基づきまして、大阪府のほうで基金事業ということであります。具体的に府から市に説明会がありましたのが、本年の1月19日及び2月9日という時点で、大阪府のほうで説明がありました。それをもちまして、本市におきましても、それらの事業内容に合致した事業があるかどうかということで、各課から出していただきまして、ヒアリングの上で庁内を調整いたしまして、事業決定に至りました。2月27日には、大阪府のほうに3か年事業といたしまして提出したところでございます。
さきの本会議でも申し上げましたが、今回の事業実施に当たりましては、大阪府の基本方針で示されております最重要戦略と位置づけられていますクリーン&グリーン作戦が大きな柱となっておりまして、高槻市におきましても、この事業の目的であります雇用の創出という観点から、市民サービスの向上に資する事業としまして、今回、審査していただいているところでございます。
ふるさと関係が1事業、緊急関係が5事業、合わせまして6事業でございますが、そのうちの4事業がクリーン&グリーン作戦に該当するものでございます。
以上でございます。
○(岡本委員) 要するに、市としての独自の方針は策定をしていないということでした。それから、事業の経過については、大阪府から1月19日、2月9日に説明会があって、そこから市として準備をして、2月27日に府へ提出をしたということですが、確かに、期間的に十分検討期間がなかったということはそれでうかがえるんですが、事業の選択基準について、クリーン&グリーンが4事業で、あと市民サービスに供する事業ということでありました。
そこで、きょう私は、それぞれがやっぱり必要性があると思いますから、個々の事業の是非について議論する予定はありません。ただ、基金の活用に当たっての基本的な姿勢にかかわって少し質問させていただきたいと思うんですが、これは国もそうですが、大阪府の実施方針の中でも、とりあえずこの緊急雇用、ふるさと雇用再生の基金事業の大きな目的として、現下の雇用・失業情勢を踏まえて、いわゆる就職困難者の雇用・就業の促進、これが本来の基金事業の大きな目的なんですね。ここで言っている就職困難者というのは、ホームレス、障害者、高齢者、あるいは母子家庭などのいわゆる就職困難者、ニート、フリーターなど、多様な形で失業、不安定就労に陥りがちな若年者、それから雇いどめをされた非正規労働者などの雇用・就業を促進するというのは、これは基金事業の大きな一つの柱だと私は思うんです。
そこで言いますと、それぞれの5事業、1事業の内容は、今回、補正予算で提案をされていますが、このそれぞれの基金事業の中で、こうした就職困難者の雇用支援あるいは就労支援、これを市としてどう推進をしていくのかという観点にかかわっては、どういう検討がされて今回の補正予算での提案ということに至ったのか、ちょっとその点についてお聞かせをいただきたいと思います。
○(宮田
農林商工観光室長) 今、委員お尋ねの、就職困難者の方々に対する誘導といいますか、そういう形で問題のところだと思うんですけども、具体に、手法としましては、受託や委託契約の折に、受託者に対して、どういう形で文書化するかは別にしまして、一応、今考えておりますのは、特記事項で示してまいりたいというようには考えております。就職困難者の求人に関しては、これはまだできておらないんですけども、仮称ですが総合的就業生活相談センターということで、大阪府のほうで設置されるように聞いております。そういう機関を活用し、就職困難者の雇用確保に努めていただきたいというふうには考えております。
また、先ほど岡委員の場合もございましたけども、例えば、途中で、就職希望でやめられる場合はいいのですが、6か月間雇用されて次の場合というケースなんですけども、その場合には、受託者は雇用していた求職者を、原則として、先ほど申しました相談センターに誘導するということも、義務とは言いませんけども、そういう指導も行ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○(岡本委員) 今、室長のほうから、その旨を特記事項か何かで明記をしたいということで答弁がありました。これは本会議でも小林部長のほうから、ほとんど委託契約ですから委託契約の中で、就職困難者に雇用の趣旨を十分に伝えていきたいということで一応答弁がありましたので、考え方としては当然そうだというふうに思うんです。ただ、その実効性、担保を市としてはどういう形でとるのかということなんです。例えば、府のガイドラインでいいますと、委託契約の際のいわゆる仕様書の中に、当然、新規雇用者、今回でいいますと総数で36名ですね。それぞれ各事業ごとに分かれるんですが、当然、新規雇用者のうち、例えば、就職困難者の雇用数をきちっと明記をさせるということが委託に当たっての仕様書の取り交わしの中で、そういうことも必要になってくるかというふうに考えますし、同時に、これは委託契約の際に、いわゆる就職困難者について、大阪府のガイドラインにも入っていますけれども、例えば、今ありました仮称総合的就業生活相談センター、あるいは障害者にかかわっては障害者就業生活支援センター、それから母子にかかわっては母子家庭等就業自立支援センター、それと各市町村に置かれている地域就労支援センター、これとの連携に努めるようにということで、一応、言われているわけですが、これについては具体的にそれぞれの委託に当たっての契約書の中でどういうふうにここを担保していくのかということと、それと先ほど岡委員のほうからありましたように、特に緊急雇用の場合は6か月という短期ですから、これを次の正規雇用につなげていくということでいえば、きちっとそこへ誘導していく。例えば、事業を実施した事業者が6か月間、一応、臨時雇用しましたと。で、6か月終わって、うちはもう責任が終わりましたということではなくて、これを次の正規雇用にどうつなげていくかということまで含めて、これは委託の中、緊急雇用の基金事業ということでいえば、私は事業者にそこまで求めることが必要だと思うんですが、その見通しなり、あるいは実効性、担保を含めて、どういうふうに考えておられるのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
○(宮田
農林商工観光室長) 委員仰せの、先ほどの就職困難者の就職に関する担保の仕方等々でございますけども、実際には、これを担保にということはなかなか答弁しがたいものがございます。一応は契約書あるいは報告書等々の中で、そういう機会をとらえて受託者に意識づけ、あるいは指導をしてまいりたいというようには考えております。
そういう中で、先ほども申しましたように、雇用していた求職者に対して云々と、相談センターへの誘導ということも含めて、その中には当該求職者の希望等を聴取して相談センターへ報告するというようなことも、受託者に対して課せるということがございますので、そういう運用の中で一定努力してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○(岡本委員) 一応、所管の労働福祉課の姿勢としては、今お聞きをさせていただきました。ただ、これは契約するのは担当課がそれぞれ異なるわけですから、私は、担当課がこの基金事業の本来の目的をきちっと理解をした上で、それぞれの委託契約者との間で、今、宮田室長が答弁された内容をきちっと押さえていただかないと、本来の基金事業の意味がなくなってしまうというふうに思いますので、これは庁内的にもきちっとそこは徹底をされるようにお願いをしたいというふうに思います。
それと、もう1点は、これは府の実施方針の中で、この基金事業を活用した新規雇用予定者のうち、障害者雇用については法定雇用率の2倍、3.6%を目指すというのがあります。今回の新規雇用者36名ということでいえば、障害者雇用としては何名を想定されているのでしょうか。
○(宮田
農林商工観光室長) 委員仰せのように、通常の1.8%の倍の3.6%を府としては計画をしておられると。ある種、これは企業に対して求められているというふうには考えております。
それで、36名の3.6%、厳密にいうと1欠けるか欠けないかという、数字上はそうなるかと思います。今回、合わせて6事業ございますけれども、実際に、この中で障害者の方がどのような役割を担っていただけるのかというのも、当然、意識はしておりますけども、先ほど申しましたように各原課等でございます。その中で、相談をかけていきたいなと。それとともに、先ほど委員のほうからもあわせて強調していただきましたが、事業の趣旨等々ございます。これにつきましては労働福祉課のほうが中心となって、実施する原課のほうに対して協力あるいは意識づけをさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○(岡本委員) 2次補正の是非は、国会でいろいろありましたから、それはさておいて、実際にこういう形で交付金事業として基金がおりてきて、我々は、やっぱり自治体という立場からすれば、これをいかに有効にきちっと本来の趣旨に沿って生かしていくかという、そこの議論が私はやっぱり必要だというふうに思います。そういうことで言うと、市としての緊急雇用あるいは労働政策を含めて、いかにあるべきかということも含めて、これは3か年事業ですから、とりあえず今回、21年度分は一応事業として上がっていますが、あと22年、23年。今回は時間的な制約の中でこういう形で出てますけれども、あと2か年の中で、どういう事業を実施して本来の趣旨を生かしていくのかということをいえば、今後の庁内での検討が私はやっぱり必要だというふうに思いますので、これは別途一般質問でもまたさせていただきたいと思いますので、きょうは一応そういうことで、ちょっと問題提起だけさせていただきます。
以上です。
○(二木委員) 先ほどもありました前島地域のことについて質問させていただきたいというふうに思います。
この間の経過と、それから1,600万円余りの費用の明細についてはご説明いただきましたのでわかりました。振り返りますと、前島地域に初めてクリーンセンターが建設されたのが、調べましたら昭和37年、1962年です。50トンの炉が初めてできた。それまでは芥川のところに5トンの炉があったらしいのですけれども、まさにそれから何度かこの焼却炉の規模が大きくなってきまして、今回の第一工場は昭和55年、1980年に建てられたものです。昭和37年といいますと、今からもう50年近く前になるわけですけれども、まさに半世紀近くの間、高槻市の人口急増の陰で出てくる廃棄物を一手に引き受けて前島地域はしてきてくださった、本当に大変なことだっただろうなと私は思います。中には、最終処分場もお引き受けいただいています。大阪府内で、地元の自治体の中に最終処分場を持っているところは本当に限られております。
この間、昭和30年代当時の前島の地域の様子をご存じの方からもいろいろお話を聞く機会があったのですけれども、昭和30年代に比べて何が地域で変わってきたかというと、市の焼却炉ができたことによって次々と廃棄物の処理業者がふえた。あるいは、資材置き場がふえたということで、見た目も、農業地域あるいは住宅にとって余り歓迎できるものではないし、まして環境汚染というのですか、今は野焼きは禁止されていますけれども、野焼きがあったり、ダイオキシンの問題があったりで、環境汚染の問題も非常に心配であったということで、前島地域の環境改善に関しては、本当に地元の皆さんの積年の思いだったというふうに思います。
要望書の中にも回転場の話も出ておりましたけれども、これは1999年だったと思いますけれども、交通部のほうで単独で、交通部の合理化ということで回転場設置を計画されました。その当時に、回転場のその場所に現在の当該企業が非常に廃棄物――残土ですか、産業廃棄物も含めて積み上げておられて、当時もバスの問題だけではなくて、市としてその前島地域の
まちづくりをどう考えているのかということで、土地を市が買い取っていただいて、市のシンボル的な施設をつくってほしいというお話がありました。その中で、交通部のほうは回転場設置を強行されようとしまして、3度にわたり地元の女性の皆さんがおいでになって、その計画は中断したという形になっています。会計上もバスの公営企業会計では、1999年のときに、事故繰り越しという形で回転場の設置に関しては費用が送られているという形になっています。そういう経過も踏まえますと、10年越しに、地元の皆さんが要望されていたこの土地を市が買い取って、そして、多目的広場という形で整備されるということは、私も本当に、地元の皆さんだけでなく市民にとっても、これは市の取り組みとして大いに評価をしなければいけないことですので、前向きにぜひ早く進めていただきたいというふうに思っています。
ただ、2点ばかり確認をしておきたいことがございます。
1点目ですけれども、当該企業のところに皆さん行かれたらわかると思いますが、今も現に廃棄物が山積みになっています。先ほども、土ぼこり等の課題もあったというふうにおっしゃってますけども、決して土ぼこりだけじゃなくて、中には解体のいろんなものが入っていたりという形なんです。これは当該企業が市に土地を売却するに当たっては、更地にして、市のほうは買われることになるんだというふうに思うんですけども、今、積み上げてあるものをどう処分、処理していくかというとことも、これも環境保全上、非常に大きな問題だというふうに思います。
現状では、これは産業廃棄物なのか残土なのか、どのような扱いになっているのか、確認をします。
そして、改めて、その撤去ですよね。処理、処分、どのようになるのかわかりませんけども、それに関しても、土ぼこりが出るとか、崩れないかとか、いろいろ不安があるわけですけれども、きちんと法にのっとった形で適切な処理をされるように、私は市として指導していただきたいというふうに思うんですけれども、その点についてのご見解を伺いたいと思います。
○(大槻産業廃棄物指導課長) ただいまの委員のご質問について、お答えいたします。
当該企業につきましては、現在、建設業並びに解体業を行っている企業でございます。みずから建設ないしは解体したあとの産業廃棄物と土砂がまじった状態のものを当該場所において保管しているという状況でございます。全体としては、産業廃棄物と土砂がまじったものが大半を占めておりまして、そのほか、その保管場におきまして、選別、分別作業を行っておりますので、その結果、土砂といえる部分と、それから木くず、瓦れき類などの産業廃棄物の部分と、大きく分けますと3つぐらいに分かれるのでございますが、全体として、まざった状態がほとんどでございます。したがって、産業廃棄物指導課としましては、全体が産業廃棄物の保管場であるというふうに認識しておりまして、そのように現在指導を行っております。
つけ加えますと、平成16年10月1日から施行されました高槻市産業廃棄物の不適切な処理の防止に関する条例というのがございますが、この中で、産業廃棄物を排出する場所以外のところで、積みかえ保管というんですけども、違う場所で保管する場合であって、300平方メートル以上の敷地を有している場合については、産業廃棄物保管施設届け出書を市のほうに提出するという義務を負わせております。当該企業につきましては、平成18年3月にこの届け出書が提出されておりまして、企業自身も産業廃棄物を保管しているという認識であるものと思っております。
それから、処分の問題でございますが、今現在は保管基準をおおむね満たしているものというふうに我々は考えておるのですが、処分に関しても、当然、廃棄物処理法上の処理基準、処分基準というのを守っていかなくてはいけないということになります。したがって、みずからが処分できないのであれば、産業廃棄物の処分業の許可を持っている業者に委託していくということが必要になるというふうに考えております。
それに関連しまして、平成18年の産業廃棄物保管施設の届け出のときに、添付書類として、当該企業が複数の中間処理の許可業者と処分の委託契約を交わしているということで、それらの資料も私どものほうにいただいており、そういった廃棄物処理法上にのっとった委託契約のもとに、そこで選別された産業廃棄物を処分しているというふうに、一応確認をしております。
○(二木委員) 土砂とまざって産業廃棄物が埋もれているという状態で、一応、産業廃棄物という扱いをしていただいているという現状はわかりました。私は、それを処理するに当たって、市としてきちっと指導していただきたいというふうに思っているんです。というのは、先ほども分権の流れを申し上げましたけれども、高槻市が中核市になって、産業廃棄物の所管が高槻市になりました。従前までは、こういう問題は全部大阪府に言わなければならなかったのですけれども、市が産業廃棄物の所管になったことによって、地元の皆さんも市にいろいろお願いをされて、現在まで市がいろいろ指導してくださって、保管基準も守られているというふうに思っています。ですから、この処理をめぐっても、きちんと産廃上の処理がなされるように、市としても指導していただきたいというふうに思うのですけども、その点はどうでしょうか。
○(大槻産業廃棄物指導課長) 委員のおっしゃっているように、廃棄物処理法上の基準を満たして処分されていくということが、当然、大前提になりますので、また、高槻市におきましては、そういう現場の立入調査権とか、あるいは報告の聴取権とかを与えられております。そういったものを行使しまして、産業廃棄物管理票マニフェスト、それから委託契約の確認等、あるいは、現場に立入調査を行うというふうなことを通じまして、指導、監督を行っていきたいというふうに思っております。
○(二木委員) では、よろしくお願いをしておきたいと思います。
もう1点なんですけれども、ここが次は多目的広場にされるということです。私は、やはり土壌汚染がどうなのかということが1点心配になりまして、従前ここはため池だったそうで、そこを生コンの業者が使っておられて、そして、現状のような状況になっているということです。それで、広さが3,000平米以上の開発になりますので、当然、大阪府の土壌汚染に関する府条例の対象になってくると思いますので、履歴調査等いろいろされると思うのですけれども、その点はどうなっているのでしょうか。
○(
辻井土木室参事) 委員仰せのように、土壌汚染対策法では、調査の必要な土地ではありません。3,000平米の面積で形質の変更がございますので、大阪府生活環境の保全に関する条例に基づきまして、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(二木委員) 適切に対応をということなんですけれども、私はやはり次が多目的広場という形で、土と触れるのがメーンな場所になりますので、できれば汚染がないということをきちんと確認をしていただきたいというふうに思うんです。
と申しますのも、府条例では3,000平米以上の開発の場合は履歴調査をいたしますが、恐らく、今回の場合は生コンの事業者であり、今、産業廃棄物の保管場所ということであれば、法や府条例で決めている有害物質の使用履歴がないという形になって、調査をしなくてもいいというふうになってしまう可能性が多分にあるんですね。私は、法や府条例は土壌汚染に関しては、もう最低限のことが決めてあるだけで、それでもって履歴がなかったから安全とは言えないというふうに思うんです。
ぜひ、せっかくこの地域を市の施設としてされるのであれば、私は万全にも万全を期して、ここは汚染されていないことを確認して、多目的広場という形で整備していただきたいというふうに思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。
○(梅本土木室長) 今、当該土地の取得に当たりまして、再度、土壌汚染の調査についてのご質問並びにご要請ということでございます。先ほども、参事のほうからご答弁させていただきましたように、私ども、この土地を取得するに当たりましては、それぞれにやはりきっちり説明していかないかんということもございます。そういった中で、法及び条例に基づきまして、適切に調査等を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○(二木委員) いろいろな解釈ができるのですが、いろいろ、生コン工場の公害問題とかセメント工場の公害問題とか、私も調べてみましたけれども、ないとは言えません。
それから、解体物も積み上げているということですけれども、本当に普通の家屋だけならどうかと思いますけれども、どのような解体物が埋もれているかによっても、それは土壌汚染が起こっているかどうかもわかりません。生コンの工場跡だったということで、底には厚いコンクリートを打って、今積み上げていますというようなお話も聞いておりますけれども、そのコンクリートがどんな状態なのか、全面的にやってあるのか、どの時点でコンクリートやって、その前には解体物を積み上げてなかったのか、その辺も私は確認できておりませんからあれですけども、できれば、今回の地元要望の中にもいろいろ環境問題で調査してくださいという要望も入っていたわけですし、それについてはお調べいただいて大丈夫ですよということを言うていただいているわけですから、この地におきましても、汚染がないことを確認してやっていただきたいということを、重ねて強くお願いをして、終わります。
○(源久委員) 簡単に3点だけ。1つは、先ほど岩委員が意見を申し上げられましたけども、大蔵司橋のかけかえにかかわる補償費の計上の予算なんです。
本会議でも質問されて問題になったのは、原因はどこにあるのかと。要するに、工事施工業者が施工上のきちっとした必要な工法を選択をして、適切な工法を選択しているにもかかわらず、今回の補償に至るようないわば影響というのは、不可避的に出たものであるのかどうかという1点なんですよ。そうであれば、当然、それは施工上のいわば過失による発生ということはない。施工業者は問題ないということであれば、これはやはり発注者責任があるというふうなことになるんだと思うんです。多分、そういう観点から、皆さんは予算措置をして議会に提案しているんだと思うんです。その点が明確に答弁なかったから、何度も質問したんだと思うんですよ。だから、今回の分について、要するに、そうだというのであれば、ちょっと明確に話をしてほしい。
下水の工事等の中で、例えば、要するに設計をつくり発注した段階では想定し得なかった、土壌の質が悪くて、設計変更したというふうなこともあります。これは発注条件に入ってなかったわけですから、それは不可避的な設計変更なんですね。それは金額に合わせました経過もあるわけですから、今回の影響による家屋への調査、それから補償等については、皆さん方としては、この橋のかけかえ工事に伴って、ベストの工法でやったにもかかわらず、これはやむなく、施工業者の施工上の問題によって生じたものではなく、土質等が悪い結果、いわば不可避的に出たんだというふうな判断から、市としては、市のほうで責任を負うべきであるというふうな観点からの予算措置だろうと思うんですけども、きちっとそのあたり明確にしてほしい。
例えば、これについて本会議で指摘が出たように、施工業者の施工上の問題だから施工業者の責任じゃないかというふうな指摘がされたわけですから、そうじゃないという趣旨での予算措置だと思いますから、それは明確に説明をする義務があると思いますから、はっきりしてほしい。これが1点です。
それから、緊急雇用に絡んでは、個々の事業等については、一定、了とするわけですけども、やはりこれ緊急雇用創出、ふるさと雇用再生というふうなことでありますから、今の厳しい雇用状況を踏まえて、そういった制度趣旨、補助金趣旨、基金趣旨を踏まえた中身をどう執行するかというふうなことが大事なことなんです。ほとんど岡委員と岡本委員のほうで指摘事項は尽きているわけでありまして、私も同じことを申し上げることは避けますけども、問題は、業者との契約内容をどういうふうに具体的に詰めるかということがすべてだと思うんです。そういう意味ではその前提として、発注の仕様書というような中で、いわば業者に、応募して入札する前の段階での発注仕様書をどういうふうに具体的に、より明確にするかということがすべてだと思うんです。
最初の発注仕様には書いてないことを後で契約段階で詰めるといってもこれは無理な話ですから、このような就労困難者にきちっと角度をつけた発注仕様書をつくっていただくと同時に、地元雇用をどういうふうにつなげていくかというふうな観点も、きちっと発注仕様書の中に入れていただいて、そういう内容での契約をしていくというふうなことが私は大事かと思うんです。
後で付記事項に書くとか、それから指導するなんていうふうなことは、いわばお願いみたいなものですから、今は契約社会ですから、その中でお互いが担うべき義務、それから権利というのが明確にされるわけですから、そういうことが今は最も求められる市としての責務、業者に対しても市民に対しても、責任の表現の仕方だと私は思いますので、そのあたりをきちっとやってほしいと思いますので、その件だけは答えてください。
それから、今、岡委員と二木委員が質疑された前島地区のかかわり合いです。長年、一般的に下水の処理場とか、ごみ焼却場というのは、表現はともかく、市民生活に必要な施設にもかかわらず、うちの近くだけは困ると、どことも強硬な反対論が出るこのような施設。一般的には、表現はよくないけども嫌悪施設なんて言い方をされている、これは事実そのとおりです。前島地区は、あのような市のごみ焼却施設ができたというふうなかかわり合いで、周辺の土地利用の中において、いわば好ましくないと一般的にだれもが感じるような事業所等々がどんどん出ております。
そういう観点から、このような大変厳しい施設を受けた地域の方に、その施設を受けたことによって市がさらにあの地域の
まちづくりに、ここまで力を入れたんだというふうな、マイナスをさらにゼロに戻してプラスアルファをつけるような
まちづくりに、市がやっぱりきちっと地元と連携をするなり協力をして
まちづくりを進めていくことが私は大事だと思うんです。これは単に所管部だけの問題じゃなくて、市挙げてのそういった観点からの取り組みをしていただくべきじゃないかなと、実は思っているんです。
そういう意味では、今回、地元から地域の環境を考える上で、もう何とかしてほしいと思っていた事業所が、市が用地買収をして地元の方々の要望を踏まえて整備をするということは、私はやっぱり必要な事業だなというふうに実は考えております。
どういう中身になるかについては、市のほうから考える長期的な立場も踏まえて、それから地元住民の要望を踏まえた中で、多目的広場の中身等々については努めていただきたいと思うんです。
今回、バス停ができることによって、バスの増便も地元からの要望でありますし、それが必要なことだとも思いますけども、増便に見合う形での、そこでの乗降客をふやすというふうな観点からの
まちづくりについて、いろんな施設等々について、市としては、全庁的な立場で協力をするというような姿勢も大事です。あそこには学校もございますし、それから福祉の施設もありますけども、学校等々はスクールバスの対応をしていますけども、これが路線バスに移行することになれば、より好ましい方向だと思いますし、現に関西大学とか平安女学院は、スクールバス対応ではなくて路線バスと、協議の中で対応しているわけですから、そういう視点も持って、バスの増便等についての一定の考え方も整理をしてほしいなと思いますし、それと同時に、例えば、あの地域にもし希望するところがあれば、福祉の施設等々についてもさらに地元とのきちっとした理解をいただく中で、このような地元に還元するような福祉、教育等の施設の誘致についても、特段の判断をすべきじゃないかなと、私は思うんです。
例えば、一定、介護保険の事業計画の中で、事業者の選定については、選考委員会を設けてやるというふうな仕組みになっておりますけれども、その中に、例えばあの地域で何かやるんだとしたら、ある意味では、私、地元の意見を考えて、このような大変な産廃処理場じゃなくて、福祉とか教育とか、そんな施設についても立地の可能性があれば、それは市の施策に沿う民間の事業展開でありますから、そんなことは一定留意して考えることも必要じゃないかなと。
そういう意味では、
まちづくりの観点からあの地域の環境改善等を考える場合には、所管課だけの限られた範疇の物の考え方じゃなくて、全庁挙げてのいろんな課題を解決する中での視点にも立ってほしいなと、実は私は考えるのですけども、そのことについての基本的な考え方があれば、最後、市長からお願いしたいと思います。
○(奥本市長) 1点目の問題と3点目の問題ですが、1点目の、大蔵司橋の問題は、大蔵司橋そのもののつけかえのための調査をやった部分と、それ以前の大きな問題とがございます。特に、芥川、それから女瀬川の川筋は常に動いております。それは、私が学校建設等にかかわったとき、特に阿武野小学校の場合なんかは――これは女瀬川の問題――地積が随分と動いております。ということは、川筋も動いておるということで、その動いた中で、どう解決するかということは非常に難しい問題がございまして、一定、国有地との交換とかいろんな問題を、市を通して阿武野小学校の増設のときには対応したというように覚えております。
それから、直接、市の事業ではありませんが、芥川高校を建設されるとき、今の芥川の位置と芥川高校の位置を見ていただきましたら、おわかりと思いますが、かなり空いております。ところが、芥川高校を建設するときに、ごろごろと下から大きな石がいっぱい出てきたと。これはそこに川底があったという証拠なんです。ところが、それのためにあの工事が非常に長く延びてしまった。これは業者も、あるいはまた大阪府の用地買収の方も想像がつかなかったような形で出てきておるのです。それをするために非常に時間がかかって、苦慮されたという経過がございます。それも、市のほうもいろいろ協力しながら、地積の問題とかいろんな面で、あるいは用地買収の問題も協力して建設ができたという経過があるんですけども。そういう点からいきますと、例えば、今回の大蔵司橋の真下のほうを見ていただきますと、今の道路のところが堤防ではないかと思われますね。ところが、その中側に家が建っています。だから、大水が出たときにぶつかって、大水がぶつかって家が傾いたのかどうかとかいうその辺の問題で、以前も困ったことがあるんです。
そういうことからしますと、川筋まで調査をしたかというと、それはしてません。そういうようなことから、大きなああいう工事をする中で、非常に振動も出たというようなことから、ああいう結果になったのですが、あれは施工が悪いのか、あるいは、先にきちっとそれが調査できていなかったのが悪いのかといえば、どちらかといえば、市のほうがもうちょっと調査を綿密にやればよかったと思うんですけども、そこまでの予測は恐らく現地対応としてはしてなかったし、またできなかったであろうと、このように思います。そういうことでひとつご理解をしていただきたい。
それから、前島の第一工場の建てかえの問題ですが、これも私が公室長のときに、新たにつくるということで、いろいろ前島地区では苦労したわけです。そのときには、今の名前は違いますが、浪商高校の名前ということも上がっておりましたし、それから淀の水病院の問題もありました。それらを一緒にして地元と協議させてもらったという経過がございます。だから、今の建てかえの問題につきましては、大枠、地元の方にこういうことでというご理解を願っているわけです。あるいはまた、こちらもこういう点で協力をしたいと、あるいはまた、地元の人にもひとつご理解のほどをよろしくという形をとっておりますが、ここへ関係してくるのが、十三高槻線が入ってきたときに、またぞろ今の青凌高校の運動場が引っかかるというような問題も出てきます。それをどうするのかという問題も、大阪府とも関係はしますけども、我々もやはりあそこへ誘致した以上の責任というものも一定ありますので、そういう問題についての対応も考えていかねばならない。そこへ、牧野高槻線の問題も、これは線が引かれているだけで、来年つくとかいうのやったらありがたいのですけど、そうはなかなかいきませんので、これ将来的にどうするかという問題も含めての、この地域の課題でございます。ですから、今はっきりとさせておりますのは、バスの回転場の問題ははっきりしております。
もとの生コンの後の、あの施設の問題をどうするかということは、非常に難しい問題もありますので、内部で考え、あるいはまた地元と協議しながら、よい方向に解決していきたいと。ただ、業者のほうがどう出てくるかわかりませんので、その業者の出方も含めて解決していきたいということは、向こうの実行組合の会長にも私は申し上げておりますので、とんでもないことを上乗せされたらこれまた困りますので、一定、やっぱり現実的に解決できる方向性、それは多目的広場というような言葉で先ほどから出ておりますけども、また源久委員から福祉施設ということも出ておりますけども、地元にとって最も喜んでいただける、そういう方向で我々は解決していきたいと。
そして、中に積まれている内容の問題も、これも大きな問題ですので、これは禍根を残しますと、ずっと尾を引く問題になってまいりますので、そういうこともできるだけ早く解決ができる方途を探りながら対応していきたいと、このように思っておりますので、1番目の問題と3番目の問題はそういうことでご理解のほどをよろしくお願いいたします。
○(石井副市長) 源久委員からの2つ目の、緊急雇用、ふるさと雇用に係る件ですけれども、先ほど室長のほうから、特記事項として書くというような話がございましたが、当然、仕様書の中に特別にそういうことも入れるということでございます。ただ、仕様書でうたえることも限界があるかもしれませんので、それを補足する形で業者に対する指導等をしていくということでございますので、よろしくお願いします。
○(源久委員) 大蔵司橋の件につきましては、市長から率直な、明確な納得できる説明をいただいて、すべて承知をいたしました。
芥川の川筋、川の特性、それから川筋がよく動いたというふうな地形と土質等が、最初から100%市で調査をしてやるのも一つの方法かもしれませんけども、今までの市のやってきた施工の関係では、私もやむを得なかったことだなというふうに理解をしております。よくわかりました。
それから、3番目の、市長にお話いただいたところが、私、別に福祉どうのこうのじゃなくて、基本は、する分については地元の了がすべてであるというようなことでございます。お話の趣旨も十分承知をしておりますし、昨年度ですか、当委員会で福島市の行政視察の中にも、新設の工場等々へお邪魔したわけでありますけども、そこには地域の要望を踏まえて、交通広場とか公園等々も整備をされていたわけでありまして、そういうことを考えれば、一定必要な市としての地域の環境改善に資する事業だなというふうに、十分理解をしております。十分な協議の上で進めていくと。
ただ、1点だけ。二木委員がおっしゃった地元の不安を解消することは大事ですから、慎重な検討の中にそういったことも含まれているというふうに理解をしたいと思いますし、市長がうなずいておりますから、地元のほうから不安を抱えたまま、こんなグラウンド使えないよとなってしまったのでは、やっぱりそれはあってはならないことですから、よろしくお願いしたいと思います。
緊急雇用の件は承知をしました。以上で質疑を終わります。
○(勝原委員) 前島の件だけ一番最初に申し上げておきます。
先ほど市長が決意を述べていただいたので、それはもうそれで答弁は結構ですが、今回、調査委託を行う土地以外にも周辺には産業廃棄物の業者が多数見受けられるという状況で、廃材あるいは残土なんかについてのふるいにかけるときなんかについては、やっぱりまだほこりが出たり、悪臭が出たり、あるいは風の強い日などは同様のことが起こるという事態も、周辺の住民の方から伺っています。その点では、さらに立ち入り権もあるわけですから、そういった点の指導についてはよろしくお願いをしたいという点だけ要望しておきます。
次に、補正予算の基金の活用の事業についてですけども、まず、建設部のほうで2つ大きく出ています街路灯美化、防犯灯電子マップ化事業についてですが、防犯灯をGISシステムに組み込んで電子マップ化するということです。同時に、駅周辺の街路灯について、特殊な塗装を施すことによって張り紙ができないようにするという事業ですが、とりわけ電子マップ化する必要性はどういうことがあって、市民サービスの向上にどうつながっていくのか。あるいはまた、防犯灯の管理に対して、市が今後の事業展開としてどういうふうに考えているのか、この点をお聞きをします。
次に、道路上の雑草根除去あるいは河川・水路の清掃委託の問題ですが、府が示すこの基金活用の基本方針の中で、対象事業範囲として実質的にそう判断されるものも含めて、既存の事業の振りかえは認められないとしていますが、この事業が既存でなく新規だとする根拠というのは何なのか、このことについてお答えいただけたらと思います。
次に、都市産業部のほうにお伺いをしますが、建築指導課の建築確認データ入力事業ですが、建築確認情報システムに、紙ベースで未入力の建築確認情報を今回の予算で電子データ化するということです。対象となる紙ベースの情報の問い合わせ件数は、昨年はお伺いしますと730件で、市が昨年度開庁をしていた日数243日で割ると、1日当たり、この紙ベースの情報の問い合わせというのは3件ということになります。1件当たりの検索時間が20分余りだとお伺いしていますから、1日当たり1時間という計算になりますけども、その省力化のために2,670万円余りをかける必要があるのかどうか。それ以外に本当に必要性というのはどういうものなのかという点について、お答えいただきたいと思います。
もう1点、このふるさと雇用再生基金、緊急雇用創出基金の事業選択についてですが、先ほども議論がありました。今回の提案の事業について、電子データベース化して市の業務を省略するというものが、予算ベースですが約52%を占めています。それ以外の事業も市民の直接的なサービスの向上につながる新たな雇用の創出にはなっていません。国の示す事例では、高齢者、障害者の外出支援など、福祉・介護に携わる従事者の雇用が挙げられています。これは国の示すそれぞれの雇用の具体的な例示の1番目として出されています。
例えば、介護サービスであれば、現在はホームヘルパーの適用範囲でない病院内の移動の介助、あるいは障害者自立支援法でいえば、事実上、実際困難なケアホームの夜間職員配置などを新規施策として展開すれば、雇用と介護サービスなどの充実が図られます。こうした活用がどうしてできなかったのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
以上です。
○(徳島管理課長) 防犯灯の電子マップ化についての2点のご質問でございます。
現在、高槻市には、市管理のものが約1万2,000灯、自治会管理のものが約1万4,000灯ございます。このうち、市が管理しておりますものにつきましては電子マップ化されており、球切れなどの連絡に対して対応しているところでございます。これら市民からの問い合わせに対しまして、どこの管理であるのかという判断に時間がかかってしまうという課題がございます。今回、自治会管理の防犯灯につきましても、電子マップ化することによりまして、これらの課題を解決できるものではないかというふうに考えております。
次に、市の今後の事業展開についてのお尋ねでございます。
現在、自治会管理の防犯灯につきましては、その電気料金を補助しているところでございますが、電子マップ化による一括管理の方策について、今後検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○(岡部
土木室参事) 勝原委員の、緊急雇用創出基金事業の道路維持事業、また河川管理事業において、この事業が既存でなく新規とする根拠は何か、とのご質問にお答えします。
今回予定しております事業につきましては、大阪府が実施される大阪クリーン&グリーン作戦のうち、公道の除草作業、河川の清掃等の事業例に基づき市が管理する道路の除草、水路の清掃等の実施を行おうとするものです。
道路につきましては、通常、肩かけ式で草刈りを行っておりますが、今回は、道路、歩道、特に植樹帯の除草を根から除去する作業を予定しております。また、水路につきましては、日常、地元自治会に清掃協力していただいている水路で、地元では手に負えないごみの除去等の作業を予定しております。
このように、市が実施している日常の維持管理では、行き届きにくい作業を予定しておりますので、よろしくお願いします。
○(
篠原建築指導課長) なぜ今、建築確認データ入力をする必要があるのかでございますが、建築しようとする者、土地の売買を行おうとする者や、建築関係での市民からの問い合わせに対し、事前に的確な情報の提供を行い、負担の軽減と、円滑な建築確認申請や不動産売買の実施の誘導を行う必要があります。また、建築計画概要書は、それらに対応するだけでなく、建築指導課における監察業務、
既存建築物の定期検査、建築確認審査などや、その他住民間における民事トラブルの解決等、建築行政全般にわたり基礎となる重要なものでございます。現在、紙ベースのものを20年から30年と長期にわたり利用してきておりますので、劣化し、保存状態の悪化しているものも出てきております。法律上も保管しなければならない概要書のため、今回、電子化を図ろうとするものでございます。
また、将来的にも、建築協定、道路種別、一団地等のみならず、開発関係の情報であります開発許可や位置指定等、また都市計画関係等を
ホームページで公開しなければならない状況になることは必然であり、現在のGISをより汎用性、利便性のあるものにしなければなりません。そのためにも、概要書などの基礎のデータとなる構築を今しておかなければならないと考えております。
以上でございます。
○(宮田
農林商工観光室長) 最後にご質問がございました、国の例を挙げていただいて、特に福祉関係についてなぜ活用できなかったのか、また、今回上げさせていただいています6事業をなぜ選択したのかという、経過もあわせて答弁ということでございます。
まず、先ほど課長も申しましたように、2月の上旬に、全庁的にこの緊急雇用あるいはふるさと雇用について情報発信いたしております。そういう中で、わかりやすく言えば、事業を募集したという形になりますけども、そういう中で、たまたま福祉部門からは上がってこなかったというのが事実でございます。そういう中で、上がってきた部分につきまして、先ほどご質問がございましたように、果たしてこれは新規かどうかという部分も含めまして、大阪府とも協議を重ねながら、最終的にこの6事業に絞ってまいったものでございます。
以上でございます。
○(勝原委員) 個々の事業についてですが、街路灯を電子マップ化することによって市が一括管理の方向で検討をするということですが、この事業は基金の活用の事業として、3年間の継続ではなくて、今年度の単年度事業です。事業終了後速やかに答弁の方向で対応していただくよう、この点は要望しておきたいと思います。
次に、道路の雑草根除去、水路の清掃委託の問題ですけれども、ご答弁いただいた中で、新規の根拠というのは、除草については根からする、これが新しい。河川水路では、地元では手に負えないごみの除去が新しいということですけれども、本来、基金事業があろうがなかろうが、例えば、水路でいえば、地元では手に負えないごみがあれば、対応するのは市の業務ですよ。この基金事業がなければしないということにはならない事業だと思いますし、基本方針でも、実質上のそうなる継続的な事業も含めるということで言われているわけですから、その点でいいますと、果たしてこれがこういう形でするということで言うのはいかがなものなのかという点は、ちょっと指摘をしておきたいというふうに思います。
建築確認審査の問題は、劣化をしているし、法律上保存しなければならないということで、検索以外にも意義があるということなんで、それはわかりました。
いずれにしても今回の提案の事業というのは、市の通常業務の延長線上にあるもので、直接的な市民サービスの向上の観点というのはやっぱり乏しいと言わざるを得ません。その点で、基金事業を活用して、介護や障害者、子育てなどの応援をどう図るかということについて、ご答弁では、介護・福祉関係の事業の提案がなかったという答弁でした。しかし、実際に介護を受けていらっしゃる方、あるいはそうした事業者、あるいは障害でいえば、そこの事業所や当事者の方々からは、毎年のように、原課に対して切実な要望書が提出をされています。そのことはよくご存じだと思います。それらを参考にしながら、基金を活用して施策展開を図るという発想がそもそもない。問題は、基金活用の事業の選択の基準が本会議でご答弁があったように、市にとって必要な事業と答弁しているように、行政サイドの発想であるということが問題だと思います。
そこで、伺いますが、府の基金事業の基本方針では、事業のうちでクリーン&グリーン作戦の事業は、事業全体の半分以上で、残りの部分は「将来ビジョン・大阪」で上がっている5つの重点を踏まえたものにするとしています。その中には、障害者やひとり暮らしの高齢者、
ひとり親家庭等支援を必要とする人が、自立し、社会参加、就労していける支援が上がっていることから、さきに指摘した介護サービス等の実施は、基金事業の府の基本方針にも沿うものです。国の今年度の1次補正予算では、さらに緊急雇用創出基金を増額をしていることから、さらに事業展開を新たに求められることになります。その際に、雇用に関する事業は労働福祉課という対応ではなくて、やはり今回の選択をした事例を教訓というか踏まえるとすれば、全庁的に横断をして施策の判断ができる、しかるべきセクションがきちっと事業を取りまとめるべきではないのかという点について、お答えをいただきたいと思います。
また、継続的な雇用のために、市は基金事業のみならず、今日の雇用不安を引き起こしたいわゆる派遣切りに象徴される不安定雇用の増大があります。その点で、第一義的に雇用に責任を負う事業主に対して、市民生活を守る観点から、やっぱり市内事業所に安易な解雇をしないよう働きかけること。そして、雇用を継続するために融資や雇用安定化の各種の制度があるわけですから、その活用を進めることが必要だと思いますが、その点についてどう考えるのか、お答えいただきたいと思います。
○(石井副市長) 勝原委員から2点のご質問がございました。
1点目の、国の21年度の1次補正の件でございます。緊急雇用創出基金事業の拡充として3,000億円というお話は聞いておりますが、現段階では、国から具体的にどのような内容を積み上げるかということまでは来ていない状況でございます。実際のところは、その内容が来ましたら、人材確保が強く要請されているような分野において、重点的に雇用創出を図れるように、これから市長公室を中心にやってまいりたいと考えておるところでございます。
2点目でございます。各企業に対してしっかりと働きかけよということでございますけれども、この4月から、私、おくればせながら、市内の企業を回らせていただいております。もう30近くなるでしょうか、回っておりまして、具体的な働きかけというのはなかなか難しいのですが、よろしくお願いしますと、頑張ってくださいということは申し述べておりますので、ご理解のほうをいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
○(勝原委員) 市長公室とかしかるべきセクションで検討していきたいというご答弁でしたので、その点ではぜひ強く要望しておきたいと思います。
あと、副市長が市内の事業所を回られているということは大きく評価をしたいと思いますし、その点について、なかなか言いにくいことかもわかりませんが、ぜひ頑張っていただきたい。この点は要望というか応援しておきたいというふうに思います。
最後に、今回の基金の活用の事業について、多くの場合、委託事業なんですね。委託事業の契約については、契約課に伺いますと、下限価格は設けなくてもいいというふうな状況なんです。ということは、極端な話が、1円入札もあるというふうなことになってしまいかねないということが、市の制度上でいえば、状況としてはあるということです。その点では、下限価格を委託事業でも設けることが可能だということも、もちろん契約課のほうから伺っていますので、その点については基金の活用事業として、人件費の比率がこれだけですよということが基準としてあるわけですから、それに見合う形の対応というのをきちっとしていただくということを要望して、質問を終わります。
以上です。
〇山口委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(山口委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第69号 平成21年度高槻市一般会計補正予算(第2号)所管分については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(山口委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第69号所管分は原案のとおり可決されました。
以上で本委員会に付託されました事件の審査は終了しました。
お諮りします。
審査の終結を見た事件については、次回の本会議で委員長報告をすることになります。この委員長報告書の作成については、委員長に一任願いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(山口委員長) 異議なしと認めます。
したがって、委員長報告書は委員長が作成します。
以上で本委員会を散会します。
〔午後 0時25分 散会〕
委 員 長...