高槻市議会 2009-03-17
平成21年総務消防委員会( 3月17日)
高槻市議会事務局
日 時 平成21年3月17日(火)午前10時 0分招集
会議時刻 午前 9時58分 開議
午後 1時53分 散会
場 所 第3
委員会室
事 件
別紙審査日程のとおり
出席委員(9人)
委 員 長 灰 垣 和 美 副委員長 中 村 玲 子
委 員 吉 田 忠 則 委 員 太 田 貴 子
委 員 北 岡 隆 浩 委 員 岩 為 俊
委 員 岡 本 茂 委 員 福 井 浩 二
委 員 久 保 隆 夫
理事者側出席者
市長 奥 本 務 副市長 清 水 怜 一
政策統括監兼市長公室長 市長公室理事兼秘書室長
福 田 勲 石 下 誠 造
市長公室理事兼
政策企画室長 市長公室理事 高 橋 正
山 川 明
市長公室理事 内 田 哲 夫
市長公室理事兼
行政経営室長
三 宅 清 道
政策企画室参事 木 田 喜八郎
政策企画室参事 上 田 昌 彦
行政経営室参事 西 村 頼 信 広報広聴室長 藤 岡 敏 文
広報広聴室参事 林 功
総務部長 上 田 豊 喜
危機管理監 石 井 孝 二
総務部理事 仁 科 義 昭
総務部参事 石 原 務
総務部参事 八 木 昇
総務室長 日 笠 克 己
法務情報室長 荒 井 一 義
IT政策室長 清 村 美 徳
人事室長 西 岡 博 史
人事室参事 内 濱 治 財務部長 中小路 栄 作
財務管理室長 小 林 孝 之
契約検査室長 牧 野 基
税務室長 速 水 登
税務室参事 笹 川 政 雄
消防長 畑 宗 男
消防本部次長 西 島 雄 三
消防本部次長 山 本 正 憲
消防本部次長 石 川 吉 重
中
消防署長 牧 新 司
北消防署長 大 村 久 光
会計管理者 氏 原 義 春
会計室長 野 田 繁 美
選挙管理委員会理事 益 谷 重 生
選挙管理委員会事務局長
砂 田 洋
監査委員事務局 松 政 恒 夫 その他
関係職員
理事兼
事務局長
議会事務局出席職員
事務局長 南 部 和 正
事務局次長兼庶務課長 舟 木 正 志
議事課長 山 田 清 好 議事課副主幹 柳 田 雅 幸
議事課主査 高 井 忍
議事課主任 児 玉 清 美
〔午前 9時58分 開議〕
○(
灰垣委員長) ただいまから
総務消防委員会を開会いたします。
ただいまの
出席委員数は9人です。
したがって、委員会は成立いたします。
委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いいたします。
ただいまから議事に入ります。
まず、議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
上田総務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
北岡委員) この
条例改正については、
監査委員からの勧告というか、意見に基づいて行うということなんですが、なぜそんな勧告というか、意見が
監査委員から出たのでしょうか。その理由についてお答えください。
○(
平野人事課長) 監査からなぜそういうことが出たのかというご質問でございますけれども、内容について説明申し上げます。
監査請求の内容は、
本市非常勤職員へ平成19年12月に
割り増し報酬を支給したことが
給与条例主義を定めた
地方自治法第204条の2に違反しているとして、
高槻市長等は
関係職員等に対して1億7,800万円余りの
損害賠償請求を求めるとするものでございます。
また、監査の結果は、
市長部局及び
教育委員会については
割り増し報酬の支給により市が損害をこうむったと認めることができず、また交通部、水道部については違法または不当な財務会計上の行為と認められないとして、いずれも措置の必要は認められないというものでございました。
ただ、その上で強い要望として、
市長部局及び
教育委員会における
割り増し報酬の支給を定めた規程は
給与条例主義に適合するものとは認められないので、速やかに
関係規程の整備を行うことということが求められたところでございます。
以上、監査の請求内容及びその結果でございます。
○(
北岡委員) そういうふうに
住民監査請求を起こされまして、
監査委員の皆さんは、結論として
非常勤職員の方々に
割り増し手当、6月と12月に
期末手当、いわゆる
ボーナスを支給したことによっては高槻市が損害をこうむったとは認めないとしつつも、
給与条例主義に適合するとは認められないから速やかに
関係規程の整備を行うよう強く要望したわけで、それに基づいて今回
条例改正を行いたいということは、高槻市としては
給与条例主義違反を、みずからに非があったということを認めるということなんでしょうか。お答えください。
○(
平野人事課長) 今回、
条例改正するということが、非があることを認めるのかというご質問でございます。
本条例の現行の
規定ぶりが、
給与条例主義の趣旨から逸脱したものであるとは考えてはおりません。ただ今回の改正は、今申し上げました監査の結果であったり他市の判決内容を見たときに、本条例の
規定ぶりに
給与条例主義に関する疑義が生じているということを踏まえまして、今回、
条例改正をいたそうとするものでございます。よろしくお願いします。
○(
北岡委員) そういった形で、茨木市のほうで判決が出たということで、高槻市のほうは素早く反応しまして、平成20年6月と12月に支給する
割り増し報酬――
期末手当、いわゆる
ボーナスを廃止して、かわりにそれを10等分して昨年6月からことし、今月ですね、3月までの10か月の間に毎月給与、非常勤の場合は報酬と言いますけども、毎月のお給料に上乗せして支払ってきたということです。そういうふうに聞いてますけれども、条例を改正した後も来月、4月から6月と12月の
期末手当、いわゆる
ボーナスの部分はなくなって毎月の給与だけになるということなんですが、それはいいとしても、今月までやってきたその10等分して実質的には
ボーナスを払ってきたところ、これは違法と、茨木市の判決で判断されたいわゆる
ボーナスですね、
ボーナスを小分けにしただけで毎月
ボーナスを支給してきたともいえますし、いや、そうじゃなくて、毎月のお給料をふやしたんだということだとしても、いきなり毎月の給料をふやしてもいいのかという問題があると思います。これの手続はどうだったのか、手続上の問題はなかったのか、法的にはどうなのか、
給与条例主義を逸脱するような脱法的な行為ではなかったのか。
私はこの10か月、こうして
ボーナスを毎月小分けして支給してきたことについての適法性については非常に疑義を持っております。違法ではなかったのかというふうな疑いを持っております。この点に関する高槻市のご見解をお聞かせください。
○(
平野人事課長) 先ほども申し上げましたけれども、今回の改正はあくまで本条例の
規定ぶりが、
給与条例主義に関して疑義が生じているというところで改正をいたそうとするものでございます。したがいまして、現行の
規定ぶりは給与中、過去の10等分した分も含めて、現行の
規定ぶりが
給与条例主義の趣旨から逸脱したものであるとは考えてはおりません。
また実際には、その
報酬部分については、非常勤3人、労務の対価として支払っていたものでございまして、また額についても過大な額ではなかったと考えておりますので、問題はなかったと理解しております。
以上でございます。
○(
北岡委員) 労務の対価、過大な額ではなかったということなんですけども、やはり問題が若干あるのではないかと私は思っております。
私は、今回の
条例改正案については、
給与条例主義に適合するような改正ですから賛成をしますが、腑に落ちない点を最後に意見として申し上げます。
今回の
条例改正は、茨木市の判決がきっかけということですが、国においては、昭和54年8月31日 自治給第31号各
都道府県知事、各
指定都市市長あて 行政局公務員部長通知、違法な給与の支給等の是正についてで、条例において単に給与の
支給根拠のみを定め、具体的な額、
支給要件等の
基本的事項をすべて長または規則に委任するようなことは
給与条例主義の趣旨に反するものであり、その内容は条例に明確に定めることとを通知しています。高槻市も、当然この通知の存在を承知していたはずです。
したがって、
非常勤職員の皆さんに対して
割り増し報酬、いわゆる
ボーナスを支給することが、
給与条例主義に反して違法であることを高槻市が認識していたというほかはありません。つまり、故意または重過失によって、
非常勤職員の皆さんに対して違法な
割り増し報酬を支給していたということです。この点については、よくよく反省をしていただきたいと思います。
以上です。
○(
吉田忠則委員) 本
条例改正につきましては、本会議でも質疑がうちの岡議員からもありまして、1点だけその質問から掘り下げての質問とさせていただきます。
非常勤職員は、地公法におきましても恒久的な雇用を前提としていないと、よって報酬額について経験に応じて加算することはできないという答弁をいただきました。そう言いつつも、一部の職では、1つの職に2つの職層をつくり、その役割に応じて報酬額を定めるとするという答弁がありましたので、これにつきまして具体的なその職は何でしょうか。
また、今回の改正で、この2つの職層をつくった目的は何でしょうか。
以上です。
○(
平野人事課長) 本市の
非常勤職員につきましては、円滑な市の
行政運営には欠くことができない存在となってございます。そのような中で、
事務処理を効率的に行うという観点から、受け持つ役割や事務の範囲を一定整理しながら、多様化、高度化する
市民ニーズにこたえることのできるよう
非常勤職員を活用してまいりたいと考えておるところでございます。
その上で、今回、職で言いますと、
保育所給食調理嘱託員、また
学校給食調理嘱託員、この2つの職でございますけれども、この
給食調理を担う
非常勤職員について、指導主任という職と従来の職との2つの職層をつくるということをお願いしておりまして、その役割に応じて報酬額も差をつけてまいりたい、かように考えておるところでございます。
本会議の質疑の中でも答えさせていただきましたが、従来の一律な処遇を見直すこの措置は、
非常勤職員のモチベーションを維持し、より一層の力を発揮していただけると考えておるところでございます。よろしくお願いします。
○(
吉田忠則委員)
非常勤職員の職層をつくるという点につきましては、処遇の見直しという点から、改善の第一歩という認識をしました。例えば先進市という部分では、東京の荒川区で既に昨年の4月から3つの職層を設置したということも聞いております。そのことによって、各自治体に少なからずの影響が出ているということも聞いておりますし、たまたまことし1月末に会派視察で荒川区に行かせていただきまして、目的は教育分野のほうでの全国1位ということで、その達成の中で
非常勤職員に職層をつくったということもお聞きをしておりましたので、今回のそういった改定案につきまして勉強させていただきました。
本市の
非常勤職員の割合は今3分の1ということで、さまざまな答弁の中で、高槻市の
行政運営に欠かすことができない、そういう存在であると伺っております。私もそのように思います。地公法との整合性から課題も多いというふうにも思いますけれども、肝心なのは
市民サービスという点と思いますので、ルールも当然必要かと思いますけども、処遇の改善をすることも大きなメリットがあると思います。
今回の
条例改正については、賛成の立場でもありますし、
非常勤職員の処遇の改善についてはさらにご検討いただきたいということを要望しまして、質問を終わります。
○(
岡本委員)
条例改正の経緯については、
北岡委員のほうから一定の質疑があったんですが、改めて2点お聞きしたいと思います。
1つは、今回の
条例改正の目的、2点目として、今回の
条例改正による主な改正点はどういう内容であるのか。まず、この2点、お聞かせをいただきたいと思います。
○(
平野人事課長) 先ほどの答弁とちょっと重なるとこがあるかもしれませんけれども、
地方自治法の第204条の2で、
普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく条例に基づかずには、いかなる給与その他の給付も職員に対して支給することはできない、と規定されておるところでございます。これが、先ほどから申しました
給与条例主義というところの根拠となっている条文でございます。
過日、先ほども申しました
住民監査請求の監査結果におきまして、
給与条例主義に適用するものでは認められないという本市の
規定ぶりに対して、
関係規程の整備を行われるよう強く要望する、と明記されたということもございます。また、他市の判決例において規則等の定めにゆだねる場合においては、少なくとも支給額を決定するために具体的な基準が
当該条例自体から読み取れる程度に条例においてこれを具体的に規定する、というようなことが判示されました。
こうしたことから、今回の改正につきましては、この
給与条例主義に関し、現行の
規定ぶりに疑義が生じているということを踏まえまして、過去
非常勤職員に支払った
割り増し報酬も含めまして、規則などで報酬額を規定しているものを条例に書き直すと、規定し直すといった内容でございます。
以上でございます。
○(
岡本委員) いわゆる
給与条例主義の観点から疑義が生じている部分について、これまでは条例、規程、それから
就業要綱ということで、それぞれ委任していた部分を条例にきちっと位置づけをすることによって、より明確にするということが今回の改正の目的だということで、今答弁をいただきました。
そこで、本市における
非常勤職の実態について、3点お聞かせをいただきたいと思うんですが、1つは、
非常勤職の定義なんですが、これは私の理解するところでは、勤務時間が
常勤職員の4分の3を超えない範囲で週4日を基本として、週29時間以内という、そういうことに従事すると一応理解をしてるんですが、勤務時間の関係については。一応、そういう理解でいいかどうかということがまず1つ。
それから2点目に、本市における
非常勤職員の数について、条例でもそれぞれ
任命権者の違いによって、いわゆる
市長部局、
教育委員会、
消防本部、それから水道部、交通部、それぞれ
任命権者の違いによって
非常勤職が位置づけられてるんですが、
任命権者の違いによる
非常勤職員の数と、市職員全体で
非常勤職員の比率は何パーセントになっているのかということ。
あわせて、この条例では
非常勤職を3つに区分をしてますが、1つは、
専門業務従事者、2つ目としては、事務・
技術業務従事者、それから3つ目に、
技能嘱託員というふうに3つに区分をしてるんですが、それぞれの
非常勤職の数、わかればお示しをいただきたいと思います。
3点目に、
正規職員との均等待遇という立場から言いますと、本市の
非常勤職員の
年収平均と
正規職員の
年収平均との差は、それぞれ
正規職員の場合は
平均給与といいますか、手取りでなくていろんな手当も含めて
平均年収は幾らか、
非常勤職員の場合は幾らか、どのぐらいの差が生じてるのか。その3点についてお聞かせをいただきたいと思います。
○(
平野人事課長) ただいまのご質問でございますけど、まず
非常勤職員の定義ですね、4分の3を超えない、週29時間というようなお話でございましたが、これおっしゃるとおりでございます。そうした中で、
非常勤職員を定義しているところでございます。
次に、数です。
任命権者ごとということでございますので、一つ一つ申し上げますと、平成20年4月1日現在でございますけれども、
市長部局で356人、
教育委員会で399人、
消防本部で1人、水道部で2人、交通部で96人、合計で854人になってございます。
この正職、いわゆる
正規職員との比率でございますけれども、全体から占める割合は、現在この時点で25.8%、おおむね4分の1の数になってございます。
次に、職種ごとの数ということでございます。おっしゃるように、本市の
非常勤職員につきましては、
専門業務従事者、事務・
技術業務に従事する者、
技能嘱託員という形で3つに分類しております。それぞれ数を申し上げますと、
専門業務従事者については249名、事務・
技術業務に従事する者は237名、
技能嘱託員につきましては270名、合計756名ということになります。今の数につきましては、水道部と交通部は、先ほど申しました総計からは抜いてございます。
それから、年収のお話でございますけれども、
平均年収につきましては、
勤務日数が常勤、我々と非常勤と
勤務日数が違いますので、その年収を単純に比較することはできませんけれども、
正規職員につきましては約760万円、
非常勤職員については233万円というところになってございます。
以上でございます。
○(
岡本委員) 今、数を示していただきました。それぞれの職種にまたがって、ほぼ
非常勤職員の存在抜きに市の業務が考えられないということが数字で読み取れます。25.8%ということは4人に1人、役所で働いてる方の4人に1人が
非常勤職員ということですから、
行財政改革の一環としてこれまで
非常勤職を拡大してきたという経過は、これはこれで理解をできるんですが、一方で、先ほどの
平均年収との差で言いますと、
正規職員が約760万円ですか、一方で
非常勤職員が233万円、4分の3を超えない範囲という、労働時間とのかかわりがありますから、仮に
非常勤職を4分の4というふうに換算をしたとしても、300万円程度ということは、同じように時間を働いていても
正規職員の半分にも満たないというのが、今現在の
非常勤職員の置かれてるいわゆる給与面での実態ではないかなと思います。
そこで、先ほど少し議論がありました去年の1月に、茨木の、有馬小、中の
臨時任用職員にかかわる
地裁判決がありました。11月には枚方市でも、
非常勤職についての
地裁判決がありました。それにかかわって少し質問をさせていただきたいんですが、茨木市の
損害賠償請求事件について、去年の1月30日の
大阪地裁判決の判決文をつぶさに見させていただきました。この
地裁判決、非常に荒っぽいという、率直に言いますとね、荒っぽいという印象を受けました。
特に、その
常勤職員と
非常勤職員の位置づけについて、こういうふうに判決では述べてるんです。要するに、
ボーナスを支給するかどうかということにかかわって、
常勤職員については、勤務に対する
反対給付としての性格を有するものであるが、その勤務の態様からしてその給与が
当該職員及びその家族の生計を支える、いわゆる生活給としての意味を有するものということができるのに対し、要するに常勤職は生活給としての性格を有してると。
一方で、
非常勤職員については、その勤務の態様からして、その給与が
生活給的意味を有せず、純然たる勤務に対する
反対給付としての性格のみを有するものということができるから、
常勤職員の給与については、我が国の生活習慣上、夏と年末に生活費が一時的に増嵩することを考慮して支給される生活給である
期末手当や退職後の
生活保障的性格をも有する
退職手当等の各種手当を支給すべきものとし、
非常勤職員については
勤務日数に応じた対価及び
費用弁償のみを支給すれば足りるとしたものであると解されると、これが
大阪地裁での判決なんです。これを読み取る限り、先ほど
吉田委員の方から質疑がありましたけど、要するに
非常勤職については、これは生活給ではないんだという規定なんですよ。
一方で、本市は、夏・
冬割り増し報酬も含めて支給をしてきました。これは、当然
非常勤職といえども、例えば週4日を基本として、
就業要綱の中では、原則として兼業制限してます。ということは、週4日の本市の
非常勤職で、要するに生計を立てているという方がたくさんおられる。そういう意味で、夏・冬の
ボーナス支給、
常勤職員には社会通年上認められて、
非常勤職員は生活給ではないから認められないというこの判決要旨は、私はいかがなものかと思うんですが、そこで改めて、これまで高槻市が
非常勤職員に対して、いわゆる
割り増し報酬、
ボーナスですね、
ボーナスを支給をしてきた判断、どういう判断のもとに夏・冬の
ボーナス、
割り増し報酬を支給してきたのかというのをまず1点、お聞かせいただきたいと思います。
2点目に、本市と同様の、この判例でいいますと茨木市、去年の1月ですね、11月の枚方市、それで
臨時的任用職員、
非常勤職員、職種の違いがありますが、この茨木市での判決、枚方市での判決と本市での状況との共通点、あるいは違いはどこにあるのか。これについて、2点目お聞かせいただきたいと思います。
3つ目に、去年の1月の茨木市にかかわるこの
大阪地裁の判決について、市としてはどういう見解を持たれてるのか。
以上、3点についてお聞かせいただきたいと思います。
○(
平野人事課長) 今まで払っていた、いわゆる
ボーナスの部分についての市の考え方はどうだったのかという質問でございます。
我々支払ってたのは、今申しましたように
割り増し報酬というのは、民間で言うところの
ボーナスと位置づけられるものというふうに考えておりますけれども、
ボーナスは年2回、通常の賃金以外に支給されるということが民間通常でございまして、労働の対価であるという性質を有することから、
労働基準法上の賃金であるというふうにもされてるところでございます。
そうした中、
非常勤職員を募集なり委嘱する際には、募集要項であったり
就業要綱なりを配付しておりますけども、これらによって月ごとの報酬に、6月期と12月期に年2回
割り増し報酬を支払うというようなことも書かせていただいております。そうしたことから、民間との考え方も含めまして、社会通年上逸脱するものではなかったと考えてございます。
それから、茨木、枚方市との共通点、判決の結果のご質問でございますけれども、茨木市におきましては、今お話もありましたように、
臨時的任用職員についてでございますけれども、当初
支給根拠とする規程がございませんでした。そうした中で、次いで上限を定める中で規則にゆだねるという形で規定されました。その後に、今回の改正後の本市条例と同じ形になるんですけれども、すべてその額を条例に規定する形で改正されるというような2段階の改正をされて今に至ってるというところでございます。
枚方におきましては、月額報酬と超過勤務報酬を上限を定める形で規則にゆだねると。あわせて
期末手当に相当する特別報酬も、その支給率を規則にゆだねる形で規定してるという形になってございます。いずれの場合も高槻市と同様なんですけれども、規則に委任することなどによって条例に具体的な基準や額を明記していないというところが問われてるという部分がございます。本市の今回の改正につきましては、こうした疑義を解消すると、先ほどの答弁でございますけども、するものでございます。
それから、茨木市に対する部分の市の見解でございますけれども、これにつきましては茨木における条例の
規定ぶり、もともとなかったというようなこともございますし、本市条例との
規定ぶりとは異なる。また任用の実態、どんなときにどのように雇うかというような部分、また背景ですね、違うということもございます。また、現在も係争中であると聞いておりますので、ちょっと評価については差し控えたいと考えてございます。
以上でございます。
○(
岡本委員)
給与条例主義という観点から、判決では市長の裁量権の合理的行使で許容の余地はないというふうに一応されたんですが、そういう意味ではその判決を踏まえて、先ほど答弁ありましたように、疑義が生じることのないように条例に明確に規定をするという、これについては私は十分理解ができます。
ただ、一連の判決における
非常勤職員の位置づけは、私はどう考えても社会通年上、要するに先ほど言いましたように、常勤職は生活給だけれども
非常勤職は生活給ではないと、こういう根底に流れてる判決の趣旨というのは、同一労働、同一賃金ということで、いわゆる均等待遇ということが一つの大きな労働法制の中で、流れになっている中で、私はそれに逆行するものではないかと思います。
最後要望ですが、今回の
条例改正を踏まえて、より明確に
非常勤職員を位置づけることによって、その処遇改善なり均等待遇に向けた取り組みをしっかりとしていただくということを要請して、質疑を終わります。
以上です。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
上田総務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
北岡委員) この
条例改正によって、給与の支給総額は今後どうなるんでしょうか。それに関するシミュレーションがあればお聞かせいただきたいと思います。
○(西岡
人事室長) 今回、給与条例で改正をお願いしてます種々の制度改正を行いましたところ、一般会計レベルで、今年度につきましては約7,000万円の増が生まれますけども、給与表を見直した結果、今後若手職員が新たな7等級にどんどん移行してまいりますので、それで年々約3,000万円から4,000万円程度の効果額といいますか、現行制度よりも額が下がるような形になってまいりますので、7,000万円につきましては2年程度で戻せると、それ以降は一定の効果が図れるということで思っております。
ただ、あくまでも今回の
条例改正は、経費節減ということだけではございませんので、その旨よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第15号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 高槻市職員の旅費に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
上田総務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(福井委員) 簡単に、数点について質問をさせていただきます。
まず、今回の高槻市職員の旅費に関するこの
条例改正ですけれども、この条例の第6条で、「旅費は最も経済的な経路及び方法により」といった文言がございます。この中で、今回居宅からの直行ということで旅費が計算されると――可能だということになっておりますけども、この経済的な経路及び方法という中で、例えば、伊丹空港から飛行機に乗る場合、旅費の計算というのは今の旅費のやり方でやると、阪急から乗って、十三で乗りかえて、蛍池でおりて、そこからバス計算という形になっております。これもう数年続いております。ところが、実際に行くのは、阪急の南茨木からモノレールに乗って伊丹空港だという線が、これ一番近いんですね。この条例が施行されてずっとこの調子で来て、伊丹空港から乗られる、我々議員も出張のときにはほとんどそうですね。そういったことがなぜ今まで改正されていなかったのか、また今回改正されようとするのか。その金額的な安い計算でいけば100円未満の差額があったわけなんです。そのあたりについてどういうことを考えておられるのか。
2点目には、この条例の中で、特に旅費計算で宿泊料というのがありますね。職員によって特別職、一般職ありますけども、特別職の場合は1万5,000円、一般職の場合は1万4,000円以内で宿泊料を支給すると。この支給方法について、若干私なりの意見があるんですけども、1万5,000円、1万4,000円、区分するのはいいけれども、この精算方法が、まあ旅費に使ったということで帰ってきて、それを精算の領収書をつけてないことがあると思うんです。
例えば、実際にはもっと安く行ける方法があると思うんです。旅費の規程には載ってないけども、当然夕食、朝食も含んでるという考え方だけれども、どこにおっても朝食も夕食も昼食も自分で食べるやないかということから考えてみれば、1万5,000円というこの金額の設定自体がどっから来たものか。また、それを精算すべきであると。この施行規則の第7条の第5項には、「研修、会議等に出席のため旅行する場合で、合宿所またはこれに準ずるものに宿泊するときにおける宿泊料は実費額とする」というふうになってるんです。ホテルでも実費額が出せると思うんですよ、領収書を見ればね。帰ってきてそれをつけて精算すればいいと、ただ、そのときに事務が煩雑で忙しいということもありますけども、この点についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
次に、日当の件です。特別職では3,000円、それから一般職では2,600円になっております。私は、この日当についても廃止すべきじゃないかと。例えば、それぞれの業務に当たって仕事してるわけですから、なぜ日当がつくのか、その基本的な考えはどこにあるのか、その点についてのお考えをお示し願いたい。まずそれだけお願いいたします。
○(
平野人事課長) まず、伊丹空港へ行く場合の事例を出されまして、十三から蛍池へ行って、そこからバスに乗るという経路が、通常はモノレールを使うのではないかというお話しでございます。これにつきましては、本市の旅費の支給というのが、その旅費に対しての支給であって、どういう行き方をするかということを定めたものではないというのがまず考え方として一つございます。
そうした中で、今回の改正は、経済的な経路から、経済的と効率性を勘案するというところにしてございます。そうしたことで、実態に則した旅費の支給にしていくという考え方でございますので、よろしくお願いいたします。
それから、宿泊費の部分でございます。旅費自身は、出張旅行中に必要となる交通費であったり、宿泊料の経費に充てるために支給される費用で、実費弁償の一種という考え方をなされておるところでございます。実費弁償の手法につきましては、1つは、今、申されました領収証などの証拠資料に基づいて精算していくというような証拠方式というやり方と、もう1つは、実際にどれだけの費用を必要としたかとせずに、個々の旅費費目の標準的な額を実費額として定額を支給する定額方式というやり方がございます。国家公務員の場合、旅費法で旅費支給を定めておりますけども、行政事務の簡素化であったり経費節約という面から、宿泊費につきましては定額方式をとっているというところでございます。
本市におきましても、国に倣いまして定額方式としているもので、府下幾つかの市も調査いたしましたが、同様に定額方式となってございます。
額の多寡のことでございますけれども、その旅費のうちの宿泊費につきましては、国や他市の比較という観点からでございますけれども、そう高いものではない。その一定の枠内、各市いろいろな額ございますけれども、その枠内におさまっているというところでございます。
それから、日当の考え方でございますが、日当につきましては、旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費、また目的地に着いた場合に、地域内を巡回する場合の交通費等を賄うといった考え方が示される中での日当が出されているというところでございます。
以上でございます。
○(福井委員) さっきの経路の問題、伊丹空港を例に出しますけど、その経路の問題というのは考え方が今までとどう変わったのか、今回の条例の文言の中のどこに入っておるのか、それをお尋ねしたい。その条例の文言が変わってなければ、なぜ考え方をそういうふうに変えられるのか。それならば、以前から変えていいのではないかと思うんです。条例のどこの文言がどういうふうに変わったから、今回そういうふうに実態に則したものにやっていけるのか、その文言の変わったところを教えていただきたい。
それから、定額支給ですけれども、国がやってるかどうとか違うて、今現在我々が経費を抑えていく、どのように変えていくんだという、みずからが変える姿勢が今市民に問われており、一番大事なところです。だから、国が定額支給だから、それでいいと言うんじゃなく、変えるべき点は変えていくという姿勢が今高槻にあってほしいな、というところの観点が抜けてるのが非常に残念であるというふうに思います。
また、日当について、これはそのときどきによって、いろんな巡回とかどうとか言うけども、それならばそれは交通費として後日支給すればいいだけの話で、それを超えれば反対にどうなるのかと、個人負担になってしまうのかといったこともあります。あくまでも旅行というのは視察ですから、高槻市の業務に携わっての研修なり目的があって行くんです。だから、そのときのことはお金を請求していけばいいんですよ、どんどんと。行き先を急に変えるなんていうのは、公務員ではあり得ない話ですね。まず最初に行き先を明示して、その申請に基づいて許可がおりて、旅費が支給されて行くのに、何でそういった答弁が今返ってくるのか。それならば、きちっとした申請方法をすべきだと私は思うんですよ。
1万5,000円が妥当であるという話出ましたけれども、例えば1泊2日の旅費に関しても、今いろんな旅行のパックがあります。例えば、出張を組んで行けば非常に安いです。ところが、旅費の計算は割引を計算せずに、例えば東京だったら東京の定額は幾ら、それ掛ける2プラス1万5,000円というように返ってきます。旅行会社へ行けばもっと安いパックのやつあるんですよ。実際にそれを使ってたとしたら、差額は出てくるんです。そういった差額というのは、あくまでもこれは税金だから、やはり安いのをするかどうかというよりも、領収書を添付しながら市民に対して皆さんのお金を使って我々は市民のために動きましたということがなければ、その旅費というのは無駄遣いになってしまうと。これが、たとえ1万5,000円超えても、無駄遣いじゃないということの観点から考えれば、やはり領収書添付してやっていくべきじゃないかと私は思いますけども、ご答弁お願いしたいと思います。
○(
平野人事課長) まず、条例の中身でどこが変わったのかというお尋ねでございます。
今回第6条におきまして、今まで旅費の計算の原則という部分で、最も経済的な経路及び方法により計算する、という書き方をしておりましたところ、最も経済的な、という部分を経済性及び効率性を勘案して最も合理的であると市長が認めた、というふうに第6条のほうで直させていただいております。
それから、宿泊費なり日当なりの考え方でございますけれども、今委員仰せになられましたことでもございますけども、今後の旅費の支給につきましては、国等の考え方も見ながら、市民の納得できるようなあり方にしてまいりたいと考えております。
また、市民の税金を使用しての旅費という観点から、例えば最小必要人数で視察に行くとか、より近場において視察を考えるとか、可能な限り日帰りでの視察であったり研修などを考えるようにし、より無駄のない旅費の執行に努めていきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。
○(福井委員) 最後に。例えば、この日当なんかでも、施行規則第7条第3項では、市主催の研修、会議に出席する場合における日当は支給しないと。市主催のね。例えば、我々も皆さんも、市のために、何かのために行くんであって、市が主催しようが何にしようが、業としたら同じ業務なんですね。ところが、ほかに出張行けば旅費に関する規程によって日当は支給される。やはり、これは考え方として、市民から見たら何で日当つくんやと、税金で何やっとんねんという懸念を持たれかねない。これはもう当然のことです。また、1万5,000円の範疇に、夜食やら朝食を含んでる。これ先ほども言いましたけど、どこにおっても食べるんですよ。家におっても、朝、昼、夕とね、食べますよ。そういうようなところに、一つ一つ市民が見えないところをみずからが直していく、正していく。正していくと言うよりも改正していくというところに、行政側から進んで改正すべきじゃないだろうかというふうに私は意見を述べまして、質問を終わります。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第16号 高槻市職員の旅費に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号 高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
上田総務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(岩委員) これについて、うちの会派の吉田議員から本会議で質問ありました。
総務部長が一生懸命説明してはりましたけども、もう一度今回のねらい、この辺をもうちょっと詳しく説明してください。
○(西岡
人事室長) 岩委員からのご質問ですけど、今回の退職手当条例のねらいということですけども、複雑・高度化していきます
市民ニーズにこたえていくため、我々公務員は市民本位の効率的な業務遂行を行い、深い知識、経験と市民感覚を持って行政サービスの向上に努め、業務に当たらなければならないと考えております。そのためには、人事管理全般につきまして、社会状況の変化、要請に的確に対応した改革を進めることが大変重要であると考えています。
そのような観点から、本市の給与制度は、市民の理解を得られる適正な給与水準とするため、国の制度に準拠したものとなっており、退職手当制度につきましても同様に国家公務員の退職手当制度に倣ったものとしているところでございます。
今回の退職手当制度に係る
条例改正につきましても、国の制度と同様、年功を過度に重視した制度を是正し、在職期間中の貢献度をより的確に反映できる制度へと構造の見直しをいたします。
先ほどご審査いただきました給与条例におきましては、今までの年功的な給与上昇を抑制し、年功的、画一的な給与制度から職務、職責に応じた給与制度に大きく展開してまいります。
団塊世代の職員が退職し、職員構成が大きく変化していく中、給与条例の一部改正と相まって、次世代の職員が意欲ややる気を持って仕事に励むことができるよう職員から昇任意欲を引き出すことができることをねらいとしまして、退職手当条例の一部改正をお願いするものでございます。給与管理制度全体の構造を改革していくことは、職員の意識の改革も進むことを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
○(岩委員) 今、各自治体それぞれの立場でいろんな改革してますが、やはり高槻は高槻なりの、要するに今日までの努力された結果、職員がやる気を起こすという立場ですね、私も見てきたと思います。そういう意味で、厳しいところは厳しいという立場で改正は必要ですが、やはり公務員がしっかり仕事していただくという立場で、この件については賛成したいと思います。
以上です。
○(
北岡委員) いただいた資料の中で、退職手当の算定の計算式がありますけれども、退職手当イコール退職日給料月額掛ける勤続年数別支給率プラス調整額となっておりますが、この退職日給料月額、一番掛けられる数のほうなんですけども、この部分には管理職手当というものは含まれているんでしょうか。お答えをお願いします。
○(
平野人事課長) 退職手当の額、改正後は退職手当の基本額と改められるんですけれども、その算定につきまして、退職日における給料月額に支給率を掛けるということにいたしております。したがいまして、退職手当の算定には管理職手当は含みません。
○(
北岡委員) 今、岩委員がおっしゃられましたけども、自民党の吉田議員が本会議でいろいろご指摘をされていました。退職手当の総額がふえるんじゃないかみたいな指摘もされていたと思うんですけども、そのあたり退職手当の総額、どれだけの増減があるのか、何かシミュレーションがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
○(
平野人事課長) 今回、退職手当制度を改正させていただく中で、退職手当の部分で上がる部分というところ、おおむね3,000万円見込んでございます。
以上でございます。
○(
北岡委員) 給与条例の方では、一般職の職員の給与に関する条例の先ほどの改正の分では、一たん7,000万円ふえるけども、その後どんどん減っていくというようなシミュレーションの結果をいただいたんですけども、この退職金のほうでは長年見ていくとふえていくのか減っていくのか、そのあたりはどうでしょうか。
○(西岡
人事室長) 退職手当制度を改正することによって、単年度、単年度で言いますと、その改正額そのもの自体には若干ふえることはございます。ただ、本市の職員構成上、本
条例改正21年4月ですので21年度からの適用になりますけども、21年度の定年退職者が一般会計で154名、本市のピークでございます。それ以降、123名、108名、99名と、3年後には6割ぐらいの数になっていくと。そういった意味で、退職手当基金等も積んでおりますけども、財政的には大きな影響は与えないという計算を持っております。
以上でございます。
○(
北岡委員) 私、数字のことばっかり聞いて、なんですけども、この退職手当の計算の中に調整額というのがありまして、ここでは管理職の方の等級に応じて支給額がふえるという形になってまして、公務員の方は、最近は、自分は出世したくないんだと、責任を持ちたくないという方もふえてるというふうにも聞いてるんですが、やっぱりやる気を持って職務に当たっていただきたいですし、市民の方にとって一生懸命仕事をされた方が、その分対価を受け取ると、そういうことは結構なことだと、好ましいことだと思ってますし、そういう意味でこの
条例改正によって、一生懸命頑張った職員が報われるということであるならば、私は賛成をしたいと思います。
もちろん、その制度を運用する
任命権者の裁量というのが、だれを出世させるとかそういうところが響いてくるのかと思うんですけども、この
条例改正そのものには賛成をしたいと思います。
以上です。
○(中村委員) 態度表明だけさせていただきたいんですが、今回の改正は、役職についてる人の退職手当を上げるということです。職場によっては、幾らその仕事にやる気があって一生懸命頑張ったとしても、役職につけない、そういう職場もあると思います。役職につく、つかないで、能力だとかその仕事に対する貢献度、やる気、そういうものが役職につくかつかないだけでそういう判断ができない場合もあると思うんです。そういう点で、私はこの条例は問題があると思いますので、反対させていただきます。
以上です。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第17号 高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号 高槻市職員の厚生制度に関する条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(
上田総務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
北岡委員) この
条例改正に当たっては、社団法人大阪府市町村職員互助会が解散すると、その解散があるので、それを除いた形で
条例改正するということだと思うんですけれども、この社団法人大阪府市町村職員互助会、互助会と言いますけども、この互助会はいわゆるやみ退職金訴訟に補助参加人として裁判に参加しています。
やみ退職金訴訟というのは、高槻市が互助会へ補給金を支出していたんですけども、その補給金のうち、退会給付金などの原資に充てられた部分ですね、これはもう補給金の約73%に当たるんですが、それが違法であるということで、平成17年10月に市長、水道、交通両事業管理者を被告として提訴されて、昨年10月30日に大阪高等裁判所が、高槻市が互助会に対して総額2億94万2,312円の支払いを請求するよう判決したと。高槻市敗訴の判決が下されたものなんですけども、そのやみ退職金訴訟の補助参加人として参加しているわけですが、高槻市のほうはこの敗訴判決を容認したものの、互助会のほうは上告をしたので、現在は最高裁で係争中です。
これで、もし最高裁でも高槻市敗訴ということになれば、高槻市は互助会に対して約2億円を請求しなければなりません。けれども、この互助会が解散してしまうということになると、そこがちょっと心配な点なんですが、もしかしたら高槻市が2億円を取りっぱぐれてしまうと、債権が回収不能になってしまうということがちょっと心配なんですが、そのあたりはどうなるかということについてお答えをお願いします。
○(西田人事課主幹) ご質問にお答えいたします。
大阪府市町村職員互助会につきましては、平成21年3月末日をもって解散いたしまして、4月から清算業務を開始いたします。おおむね2年をめどに清算を完了する予定となっております。この清算完了までの2年につきましては、本市を含めまして、各市で提訴されている不当利得返還請求事件の判決が確定されるであろう期間を予定しておりまして、本市の訴訟が確定し、不当利得分を請求することになった場合も、清算業務を行っている互助会に請求するということになりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第18号 高槻市職員の厚生制度に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号 高槻市市税条例中一部改正についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(中小路財務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願いを申し上げます。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(中村委員) 1点だけお聞きしたいんですが、今回は給与や年金所得以外のその他の所得がある場合に、年金所得に加算して特別徴収するというふうにしているが、それができなくなったので当分の間延期するという当初の説明でした。なぜこのようなことになったのか、どこに問題があったのか、国で明らかにされるべきだとは思いますが、当分の間というのはいつまでのことなのか、お聞きします。
○(伊藤税制課長) 今回提案させてもらってます条例を一部改正することの中に、当分の間停止するという文言がございますけども、その当分の間とはいつまでのことですかというご質問でございますけども、公的年金に係る特別徴収の規定のうち、給与と公的年金以外の所得の所得割額を年金所得の特別徴収税額に加算をして特別徴収をするということを9月議会でご審議いただきまして、市税条例で定めたところでございます。
しかし、システム上の条件によりまして、この加算が実施できないということが総務省の見解で明らかとなりました。当分の間とは、そのシステム上の条件が整備をされて加算することができるようになるまで、ということになります。その具体的な時期等につきましては、総務省の見解でも今のところは明らかではございませんので、よろしくお願いいたします。
○(中村委員) システム上できないので延期するということですから、この改正には賛成をしますけど、もともと住民税を年金から天引きするというやり方が私はおかしいと思います。
後期高齢者の医療制度でも、保険料の年金天引きというのが見直されました。税控除の関係もありますが、そういう点で見直しをされています。何でも安易に年金から天引きするということには批判的ですが、そういう考え方は間違ってるということだけ指摘して、質問を終わります。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第19号 高槻市市税条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第33号 平成21年度高槻市一般会計予算(所管分)についてを議題とします。
まず、歳出全般について。ページは別紙分割区分表のとおりでございます。
補足説明があれば、これを求めます。
○(中小路財務部長) 特に
補足説明はございません。よろしくお願いを申し上げます。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
北岡委員) それでは、予算説明書の75ページ、職員厚生会館管理の委託料に関して質問させていただきます。
高槻市職員厚生会館については、平成20年3月末日をもって、そこにいた連合高槻が退去したということなんですが、その翌月の平成20年4月からは連合高槻が占有していた1階の事務室、小会議室、資料室、3階の集会室については、どのような管理状況、使用状況になっていたのでしょうか。お答えをお願いします。
○(西田人事課主幹) 職員厚生会館の管理状況につきましてお答えいたします。
職員厚生会館は、平成20年4月1日に、先ほど委員仰せのとおり、1階小会議室、事務室、資料室、3階集会室を都市産業部に移管いたしまして、当該部分につきましては都市産業部労働福祉課分室として使用、その他の部分につきましては職員厚生会が福利厚生施設として使用しているところでございます。平成21年度につきましても、同様の形態で管理運営していく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
○(
北岡委員) 連合高槻が占有していた部分に関しては、都市産業部に移管されたということで、課で言うと労働福祉課の分室になったという形なんですが、1階の小会議室あるいは3階の集会室を以前と変わらないような形で民間の労働組合などが使用しているという実態が続いています。労働福祉課の分室になったという経緯も非常に不透明ですし、以前と変わらないような状態が続いていると。市の分室扱いになってますから、ということは市の職員の方の執務スペースというか、会議室みたいな形になってるんかなと思うんですけども、そういった場所を民間の労働組合なんかが無料で会合開いたり式典をやったり、あるいは行事に使ったりということというのは、非常に異例ではないでしょうか。
例えば、この隣の部屋を民間の労働団体が使ってると、何か旗開きとかやってるとかですね、全くそういうことと同じことですよね。そう考えたら、本当に異例だなと思います。また、無料で使用していると、お金取ってないということですから、市民会館とか総合市民交流センターをお金を払って有料で使ってる市民の方々にとっては、非常に不公平と、非常に不平等じゃないかと思われるのではないかと思います。
ここにはその労働福祉課の方々おられないんで、これ以上の質問はやめておきますけれども、一刻も早くその異例で不公平な事態を解消するように強く要望しておきます。
以上です。
○(
吉田忠則委員) 大きく4点なんですが、1つは要望になりますので、3点、ちょっと順次お聞きしたいと思います。
1つ目は、防災行政無線屋外拡声式受信装置増設という、防災指導員育成事業ということで、今般
総務消防委員会でも視察に行かせていただきましたので、福山市ですけども、そういうこともありましたので質問させていただきますが、今回新規事業ということで、レベルアップ事業講習をするということです。これまでの基礎講習もしくはフォローアップ講習との違いをまず教えてください。
2点目は、地域の防災リーダーを育成するということと認識しておりますけれども、レベルアップ講習を受講する対象人数、現在の防災リーダーと防災リーダーの果たす役割は何でしょうか。
3点目は、防災リーダーの方は、皆さん自主防災組織に属しておられると認識しておりますけれども、高槻の自主防災組織の組織数と組織率を教えてください。
4点目は、この防災行政無線屋外拡声式受信装置の増設ということですけれども、目的と内容についてお示しいただきまして、その上で今回の増設で一応すべて終わりなのでしょうかということについてです。
2つ目につきましては、一般会計予算説明書に、コールセンター導入事業、導入検討ということで今回委託料1,624万6,000円となっております。1問目は、平成19年9月にこのコールセンター研究会が設置をされまして、導入に向けた研究が作動されました。まず、20年3月に1回目の研究の報告書がまとめられております。その後、さらに4月からコールセンターの課題整理や導入に向けての具体的な研究が開始をされまして、平成20年12月に中間報告書ということでまとめられました。この報告書3つあるわけなんですけども、これまで先進市にも行政視察に行ったりとかしながらその必要性を学んできました。また代表質問もさせていただきまして、今回市長のほうから22年度中にサービス開始できるよう準備を進めていくというお話でしたので、いよいよ実現に向かって動き出したということと思いますし、大変評価をしたいと思っております。
その上で2点、1つは、これまでの研究についてですけども、その緊急性の中でいろんな課題が整備されておりますけれども、具体的な課題点についてお聞かせください。その研究の中で、ある程度整備をされた結果として、22年度中にサービス開始となったわけですので、その根拠が当然あると思いますので、その裏づけについて教えてください。
2点目は、今年度予算計上分として導入に向けた主な取り組み内容を教えていただきたいと思います。
3点目は、選挙管理委員会事務局のほうで、委託料1,500万円、また備品購入費400万円を国民投票制度システム開発、期日前投票システムの開発ということで計上されております。1問目は、それぞれの予算の内容と目的についてお聞かせください。
開発ということですけれども、これまで当然システムがあったわけなんですけども、そのシステム等が使用できなかった理由ということでお教えください。
2つ目は、期日前投票、不在者投票の場所は今回追加されるということでちょっと聞いておりますけども、その場所はどこでしょうか。目的と場所の決定までの経緯を教えていただきたいと思います。
以上でございます。
○(佐々木危機管理課長)
吉田委員の1点目、防災指導員育成事業と防災行政無線屋外拡声式受信装置増設に関するご質問にお答えいたします。
本市では、平成15年度から地域の防災リーダーを育成するために、自主防災組織の組織員等を対象に防災指導員育成事業を実施しております。1年目には、防災に関する基礎的な知識や技術を養成する基礎講習、2年目には、基礎講習で得た知識、技術に実戦力を養成するフォローアップ講習を受講していただき、2か年の講習を終了された受講者に修了証を交付しまして、各地域において防災指導員として活躍していただこうと取り組んでいるところでございます。
そして、レベルアップ講習につきましては、これら2年間のサイクルで実施しました基礎講習、フォローアップ講習を終了した防災指導員を対象としまして、さらにレベルアップを図るために実技を中心としたカリキュラムを受講していただきまして、地域への指導力と災害時の実戦力をさらに向上していただこうとするものでございます。
次に、レベルアップ講習を受講する対象者の人数と防災リーダーの果たす役割でございますが、レベルアップ講習の受講対象者、すなわち防災指導員の総人数でございますが、平成20年度末で149名の予定でございます。現在、この方々には、地域の自主防災組織や自治会等におきまして中心的な役割を果たしていただく一方で、市域で実施しております地域重点型の防災訓練等に指導者として参加していただくなど、近隣自治会や他地域等におきます地域防災力強化のための活動等に取り組んでいただいております。
続きまして、自主防災組織の現在の組織数と組織率につきましては、現在78組織が結成されており、世帯数にしまして約5万4,000世帯、組織率は市内全世帯数の35.7%となっております。
続きまして、防災行政無線屋外拡声式受信装置でございます。防災行政無線の屋外拡声式受信装置につきましては、学校、公園等の一角を利用しまして、現在69か所設置しておりまして、災害時において地域住民に各種災害情報を通報する重要な情報伝達手段のツールとなってございます。なお、今回の設置場所は、萩谷月見台、松が丘1丁目、芝谷町、川西町3丁目、西冠1丁目の公園など5か所を予定しております。
また、今後の整備計画につきましては、新規宅地造成地域の状況でありますとか、立地条件、地域住民からの要望の状況など総合的に判断してまいるところでございます。よろしくお願いいたします。
○(林広報広聴室参事) コールセンターに係ります1点目の課題についてのお尋ねでございますが、自治体コールセンターの設置につきましては、専門オペレーターによる、より迅速、親切丁寧な応対などによる住民サービスの向上や業務の効率化など大きなメリットが期待されるところです。
一方、システム構築費、年間運営費ともにそれぞれ概算で数千万円の費用を要すると見込まれ、また先行自治体におけるコール数の伸び悩みなど、導入によって本当に効果が見込めるのかといった課題がありました。そこで、平成20年度において、これらの課題整理や導入に向けてのより具体的な研究、検討を続けました結果、定性的効果については、コールセンターを設置しております札幌市を初めとしました先行自治体の住民満足度調査等でいずれも高い評価を受けていることや、本市が導入した際の費用対効果を初めとした定量的効果につきましても十分効果を見込める積算結果などから、本市におきましてもサービス開始が可能であるとの結論に至ったものであります。
続きまして、2点目の導入に向けた平成21年度の主な取り組み内容についてですが、コールセンターの開設に当たりましては、庁内における電話応対件数やその内容といった現状を把握した上で、コールセンターにどのような目的、役割を持たせ、どのような業務を実施するのかを十分に検討する必要があります。
また、先行自治体や民間企業での参考事例などの情報を速やかに入手したり、全庁的なアンケート調査やヒアリングなどを通して、行政側でややもすれば見過ごしがちな現状の問題点等を客観的な視点で分析することにより、本市におけるコールセンターが最大限に効果を発揮し得るシステムを構築する必要があります。そのため、平成21年度はこれらの調査検討を効果的、効率的に行うため、専門知識やノウハウを持つ民間事業者と委託契約を締結し、現状調査や分析、開設運営に係る基本計画の策定などに取り組む予定をしております。
以上でございます。
○(津田選挙管理委員会
事務局次長) 選挙管理委員会費委託料1,500万円及び備品購入費400万のご質問についてお答えいたします。
委託料の内訳でございますが、国民投票制度システム開発費が1,200万円、期日前不在者投票システム開発費が300万円となっております。
まず、国民投票制度システム開発でございます。平成19年5月14日に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律が、平成22年5月18日から施行されます。この法律により、市町村の選挙管理委員会は投票人名簿の作成や投開票事務などを担当することとなります。この投票に際しましては、現行の選挙人名簿とは全く別に国民投票用の名簿を作成することが必要となります。その内容としては、基準年齢が満18歳となることとあわせて、3か月の住所要件がないことや欠格者の条件が異なることなどがございます。また、システムとして、登録基準日の翌日から毎日転出等のデータを抽出し、転入先の市町村に送付する等の作業が新たに必要となります。こういったことに対応するためのシステム開発費用でございます。
次に、期日前不在者投票システムの開発でございます。現在、期日前投票所につきましては、総合センター14階会議室の1か所で実施しておりますが、投票される方の利便性の向上を図るために、複数箇所の設置を目指すものです。複数化を行うためには、二重投票の防止等名簿の管理上どうしてもパソコンによる名簿管理システムの導入が必要となります。そのためのシステム開発委託料とその運用に係るシステム機器等の備品購入費を計上いたしたものです。複数化の設置先でございますが、西部地区、具体には富田駅周辺での設置を検討いたしております。
続きまして、2つ目の期日前投票所複数加入効果、さらなる期日前投票所の拡大の見通しについてお答えいたします。
選挙につきましては、その選挙の争点や執行時の社会環境、あるいは気象状況等が異なることから、単純に比較することは困難でございます。ただ、期日前投票を利用される方の比率は、選挙の回を重ねるごとに高まっております。また、期日前投票所の複数設置の要望も伺っているところです。こうした状況のもとで、今回2か所目の設置を行うことが単純に投票率に影響するとまでは申せませんが、今後ますます増加するであろう期日前投票制度利用者の利便性の向上に資する効果は多大であると考えております。
今後も対象となる施設や配置すべき人員等の課題につきまして、さらに整理してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(
吉田忠則委員) ありがとうございます。
まず1点目の防災指導員の育成事業ということですけれども、自主防災の組織率35.7%というお答えでして、この間視察に行かせてもらいました福山市では92.5%という大きな率でございまして、どういう裏づけがあるかなということもいろいろと聞いたんですけれども、いずれにしてもかなり細かい部分までいろんな組織をつくられてる。これは、学校区ということで、子ども会であるとか老人会とか、細部にわたっての組織を一応つくられておりました。ただ、その組織をつくる際の認定基準なんかはないということでしたので、その辺の実態がどうかちょっとわかりませんが、でもそういう組織率を上げる努力という点を学んできたかなというふうにも思いますし、35.7%という実態をさらに向上するような取り組みが必要かなということを学んでまいりました。
2点目お伺いをしますけれども、今回新たに方面隊ということでちょっとお聞きをしまして、この実態がどうなのかということを教えてもらいたいんですけども、この自主防災リーダーと方面隊の方が一定の連携が必要であるということはおわかりのとおりなんですが、その現状はどうかということをお聞きいたします。
方面隊は、市内在住の職員の方という認識をしておりますけれども、この方面隊の役割についてもあわせて教えてください。
3点目は、方面隊の方は防災リーダーが受講されている講習会等の資格を持っておられるかとかいう点がちょっと気になったもんですから、20年度にはこれまで3回、地域重点型防災訓練が行われましたけれども、方面隊の方はその訓練に参加をされていたのかという点、方面隊長、副隊長、隊員ということなんですが、何名中何名参加されていたかということをお伺いをいたします。
コールセンターでありますけれども、1問目でサービス開始が可能となった結論に至った根拠の答弁がありましたけれども、もうちょっと具体的に教えていただきたいと思います。その費用対効果、また定量的効果という積算効果について教えていただきたいと思います。
2つ目は、これが実際に始まった場合に、オペレーターの業務内容という点、その研究報告書があっていろいろと書いておられますけれども、単純に考えても平日、休日とではそのオペレーターの役割ということも違うと思いますし、所管課に簡単に転送することができるかできないかという点ですね。同時に、そのFAQの充実ということも急がれてるわけなんですけども、そういう内容。後、あいてる時間にどういう業務をされてるかという、これが既に実施されている行政区を見ておりましたら、結構いろんな工夫をされておりまして、あいてる時間を利用していろんな業務をされておられますので、どういうことを検討されるかという点をお聞きをいたします。
検討した結果、断念した行政区もたくさんあるようなんですけども、そういう中で本市が導入に向けて進めていくことになりまして、断念を余儀なくされた行政区との違いという点について、どこなんかなということをお聞きいたします。
同時に、成功している行政区も多くあるわけですので、本市が導入に向けて特に参考にしている都市、言いかえれば本市によく似たところですね、どういうところの市を参考にされているのかお聞きをいたします。
選管のほうなんですけども、投票率のアップとか、拡大の見通しとかも教えていただきましたけれども、これ要望になりますけども、その複数箇所ということですので拡大をしてもらいたいと思いますけども、一たん試験的に1つの場所を検討されてるということで、同時に当日の投票所ですね、現在66か所あると聞いておりますけども、これにつきましては議会でもこれまでもいろんな議員の方も指摘されて、その投票場所の見直し的なところ、よくお聞きする点は、投票所が目の前にあるのにそこを通り越して遠いとこに行かなあかんと、何でここでできないんですかというふうな、その辺の投票所の見直し的な要望も多いと思うんですけども、現実は難しいということもお聞きしておりますので、この期日前投票の場所をさらに拡充をすることによりまして、少しでも投票がしやすいような取り組みをさらに検討していただきたいということを、この点は要望をしておきまして、選管につきましての質問を終わります。
ほか、答弁お願いいたします。
○(佐々木危機管理課長) 2問目の方面隊に関する数点のご質問ですけれども、まず方面隊と自主防災組織との連携についてでございます。
災害時には、市災害対策本部方面部から各地域に配備される本市職員――方面隊が施設管理者の協力を得まして、地域の自治会、自主防災組織等と連携しまして、各避難所の管理運営を行うこととなっております。
また、本市の防災訓練や市域で実施しております地域重点型防災訓練を自主防災組織を含む地域住民と本市方面隊とが共同で実施することによりまして、連携を強化しているところでございます。
続きまして、方面隊の役割についてでございますが、災害発生時において迅速な対応を図ることを目的としまして、市内在住の職員を中心に、避難所となる施設120か所の付近に居住しております職員を方面隊として指名しております。また、方面隊は、市域を16の地区でカバーしまして、各地区の組織は、隊長以下副隊長、班長、隊員で構成されております。
災害時の主な任務としましては、被害状況の情報収集及び報告、地元との連絡調整、避難所の開設、誘導及び管理運営、避難所における避難者への食料等の供給、応急救護所の設置、避難者名簿の作成、自主防災組織等の活動の助長と連携等であります。
続きまして、方面隊職員への研修機会等でございますが、本市方面隊は各種防災訓練や救命講習等の受講機会の中で、災害時における実戦力の強化に努めているところでございます。また、本年度実施しました3回の地域重点型防災訓練における方面隊の参加人数でございますが、南大冠地区は総員28名中8名、高槻地区におきましては36名中9名、桜台地区におきましては31名中9名の合計26名で、今回は隊長、副隊長、班長及び管理職を指名いたしております。
以上でございます。
○(林広報広聴室参事) コールセンターに係る1点目の費用対効果につきましては、コールセンター設立年度と以降5年間の計6年間で予測しましたところ、現時点での大まかな試算ではありますが、構築、運用に関しまして約2億8,000万円の費用が想定されますのに対しまして、約4億円の効果が期待できるものと見込んでおります。
続きまして、2点目のオペレーターの業務についてですが、市民等からの問い合わせなどに対しまして、正確な回答ができるようにある程度オペレーターが誘導的な質問をしながら内容を聞き取り、市民からよくある質問とその回答集でありますFAQなどを参照しながら回答いたします。しかし、個人情報にかかわるものなどコールセンターでは対応できないものにつきましては、担当課へ取り次ぎます。なお、業務時間外や休日等の場合は、後日担当課から問い合わせされた方へ折り返し連絡するなどの手法が考えられますが、詳細につきましては平成21年度に策定いたします基本計画の中で決めていく予定です。
また、空き時間の業務につきまして、先行自治体では問い合わせ等に対する応対とは別に、オペレーターの空き時間を利用して情報提供や調査業務、税金等の滞納者への催告などを検討している自治体もあると聞いております。そのため、今後の検討課題の一つになるのではないかと考えております。
また、コールセンターの設置を断念された自治体について、多くは費用対効果や庁内の組織体制に問題があったと聞いております。ただ、本市としましては費用対効果はもちろんありますが、導入により
市民サービスの向上あるいは住民満足度の向上につながるとの判断によるものと考えております。
続きまして、3点目の本市が参考にしているところですが、コールセンターを導入しているほとんどの自治体で住民の満足度は向上していることから、自治体ごとの独自の特徴はあると思いますが、横須賀市や倉敷市などを参考にシステム構築をしていきたいと考えております。
以上でございます。
○(
吉田忠則委員) コールセンターのほうなんですけども、導入を断念した行政区は多いわけですけども、本市は強い決意でやるということになりました。恐らく断念したところは、答弁にもあましたように、費用対効果の面から慎重であったということが多かったんでしょう。そういう不安材料がありますけれども、
市民サービスの向上を優先させたという答弁もございました。そういう意味では、奥本市長の英断であるというふうに評価をいたしております。サービス開始に向けまして頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これにつきましては、質問を終わります。
自主防災組織の分で、いろいろと課題があるというふうにも思いますし、自分自身もいろいろと実感もしてるとこがあります。自分の自治会であるとか、自分の地元の連合のコミュニティ等から見てもよく感じます。そういうところでの課題として、連合、いわゆるコミュニティに入っていない自治会も多くあるわけでして、そういう自治会に対しての連絡等につきましては、地元のコミュニティ、自治協議会にある意味任せてるというふうな実態ということも聞いております。そうなりますと、防災訓練とかにも結局は参加されないということにもなりますし、そういういろんな経緯があってその連合から脱退をされたというふうな実態もあるわけなんですけども、ただ連絡、連携という点からいけば、コミュニティ単位の対応がどうしても必要ということなんで、市からは必ずコミュニティを通して取り組んでるということでした。
ただ、いざ災害になった場合ですね、そういったことが要は一番問題になってきますので、要は連合から脱退してる自治会ですね、こういう地域については情報が入ってきませんので、そういった場合は一定の責任は市が負うことになるんではないかなということも思うわけなんです。
3点、再度質問ですが、少なくとも連合から外れている自治会に、別途防災訓練の告知だけでも、例えば自治会長だけにはするとか、その辺の見解をお伺いします。
2点目は、単独の自治会であれば独自に自主防災組織を立ち上げてほしいと、そういう推進をすることも考えますけれども、そういった市の見解を伺います。
3点目は、今回保健福祉政策課のほうで、災害時要援護者支援システムというのを構築をされるとなっておりますんで、そういう連携ですね、その福祉関係部局との連携はどのようにされるかということをお聞きをいたします。
○(佐々木危機管理課長) まず、コミュニティ組織未加入自治会等への対応でございますが、市の広報紙を初め、ケーブルテレビ、ホームページなどの有効活用を図りまして、今後も多くの住民が防災教育等を受けることのできる仕組みづくりに努めまして、情報の提供とともにだれもが参加しやすい研修、訓練等さまざまな実施機会の中で、それぞれ個人の自助能力の向上と参加者同士の連携、地域間の連携、さらには行政と地域の連携を強化することができるものと考えておりまして、今後ともコミュニティ推進室等と連携を図りつつ対応に努めてまいります。
続きまして、災害時における福祉関係部局等との連携についてのご質問ですが、災害時における災害時要援護者支援システムの共有情報の活用につきましては、今後も福祉関係部局等との連携強化のもと、さらに検討しまして、自主防災組織や福祉団体等地域の理解と協力を得る中で、地域基盤の強化、支援体制の整備に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(
吉田忠則委員) ありがとうございました。地域重点型の防災訓練、この3月末にも津之江地域で行われると聞いておりますので、私もそこに参加をしっかりしまして、いろんな課題等もみずから感じて、いろんな改善ができることがあればまた要望させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後4点目、要望だけさせてもらいたいんですが、代表質問でちょっと質問させていただいてる分が1点ありまして、それに対する要望ということでお願いします。
犯罪被害者支援ということで、今回代表質問させていただきまして、市長の方から、これまでは人権相談、専門相談への誘導や関係機関を紹介するなどの体制をとってきた、という答弁がありました。これからもそれでいいのかと思うわけですけども、ご存じのとおり平成16年12月に犯罪被害者等基本法というのが制定をされまして、犯罪被害者の権利、利益の保護を図ると同時に、国、地方自治体及び国民の責務が明記されました。
本市の現状の取り組みとしては高槻市島本町被害者支援協議会ですか、これをしっかりとされてるわけでして、昨年の9月には設立から9年経過しますので、組織の再編成も行われました。そういう取り組みもされてるわけなんですけども、同時に本市では実際被害者の方が亡くなられた際については、本市の災害被害者に対する災害弔意金10万円の支給という対応と聞いております。そういう実態があるわけなんですけども、万が一犯罪に遭遇されたその後の対応ということが一番大切と思いますし、地域住民の理解、温かい支援等も必要であります。昨今犯罪が日々発生しておりますので、だれもが被害者になる可能性もあるということから、摂津市におきまして、既に犯罪被害者等支援条例が昨年制定されております。具体的には、相談員を配置して相談や資料の提供を行うほか、見舞金の支給、日常生活の支援、家賃等の補助など総合的な支援を行っていると。あわせて、新年度の、当初議会におきましても、犯罪被害者や遺族となった市民が刑事裁判に出向く際、裁判所までの旅費を補助する制度を新設するという
条例改正が行われる予定です。被害者の経済的負担を軽減することが目的で、この4月から実施予定だと。内閣府では、こういった裁判参加の旅費を自治体が補助するのは聞いたことがないというふうな報道がされました。摂津市では、旅費の補助は1つの事件につき3万円を上限とされておりまして、大阪以外での事件に巻き込まれたことも想定して、現地の裁判所に行くことを想定をしているということとなっております。
この21年度の施政方針大綱で、北部地域の交番の開設ということもしっかりと予定もされておりますし、安心・安全のまちづくりの取り組みも評価するところですけれども、摂津市では、具体の条例化もされておりますので、ぜひ条例化に向けての研究を開始していただきたいということを要望しまして、質問を終わります。
○(太田委員) それでは、予算にかかわる質問を大きく3つに分けて質問させていただきます。
まず最初に、2つ質問いたします。1つには、政策形成支援制度の予算についての質問でございます。1問目ですが、政策形成支援制度の目的と概要についてお尋ねいたします。
もう1点は、高槻ブランド構想についての質問でございます。先日の代表質問で高志会議員団より池下議員が、高槻ブランドについてお尋ねしましたが、ご答弁には若干わかりにくい点がございましたので、詳細について質問いたします。
こちらの1問目は、平成19年度からの高槻ブランド構想の進捗状況はどのようになっていますか、お尋ねいたします。よろしくお願いします。
○(木田
政策企画室参事) 政策形成支援制度のお尋ねですが、政策形成支援制度の目的、概要といたしましては、地方自治の、より一層の推進に向けた取り組みを進める上で、自己決定、自己責任に基づく政策形成能力の向上が強く求められており、これらに対応するため各原課、庁内横断的組織、あるいは複数の職員のグループ等で新たに政策を立案する場合において、予算の範囲内で専門家の派遣や先進事例等の視察、講習会等への参加などについて支援を行い、もって職員の政策形成能力や法務能力の向上とともに特色あるまちづくりの推進を図ることを目的としております。
以上でございます。
○(新井政策企画室主幹) 2点目の高槻ブランドにつきまして、これまでの取り組みでございます。この取り組みにつきましては、地方分権の進展、都市間競争の時代を迎えまして活力あるまちづくりを進めるため、地域ブランドを形成する取り組みが重要であることから、平成19年度は庁内で組織する高槻ブランド戦略検討会におきまして、高槻の特性や強みに基づいて地域資源を調査研究し、高槻ブランドの理念や方向性を取りまとめたところでございます。
その方向性を受けまして、高槻ブランドの推進には市民が主役という視点で、公民協働の取り組みが不可欠なことから、平成20年度は高槻にかかわりのある市民、企業、大学、行政等の多様な主体に参加していただきまして、高槻ブランド推進会議において高槻ブランドの推進手法などを検討し、現在取りまとめに入っている段階でございます。高槻ブランドは、市民の共通した考えがあって初めて可能となるものと認識しておりまして、ひいてはふるさとづくりとも言えるのではないかと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。
○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。
まず、この政策形成支援制度の目的ですが、この制度の目的は、地方分権推進のための制度と私もとらえております。この制度について質問させていただく前に、私なりに調べさせていただいたんですが、実はこの大阪府下でも大阪市と高槻市のみがこの情報を公開している状況でございまして、私の手元にあります資料1つしかないんですが、これはご紹介いたしますが、高槻市が出している担当部署――市長公室政策推進課の事業名、政策形成支援制度についてです。この実施の資料の分は、平成13年4月の分でございます。事業実施等の目的につきましては、先ほど述べられていただいたとおりでございます。
この年度のときの条例等の特徴でございますが、1つに、部局の垣根を超えた調査研究に対し、費用を支援できる。1つに、緊急の課題に時期を逸せず対応できる。1つに、職員の意識改革でございます。そして、この事業等の効果につきまして、環境関連税制の研究会、小規模特認校制度の調査研究、屋外広告物条例施行規則の制定に向けての検討などに適用となっております。この年度の予算が561万5,000円との資料でございました。他市の状況はどのようなことかと思いましていろいろと調べたんですが、残念ながら今のところは余り詳しく情報は得ておりません。そして、これは先ほど申しましたように平成13年度の資料でございますが、現在の政策形成支援制度の活用の現状について、2問目にお尋ねいたします。
高槻ブランドの方ですが、ご答弁ありがとうございます。高槻ブランドは、市民の共通した考えがあって初めて可能となるものと認識している、とのご答弁でございました。平成19年度の高槻市市民意識調査では、市民が高槻ブランドになり得る地域資源と考えているものは、摂津峡、樫田など自然資源、今城塚古墳、安満遺跡などの歴史資源、高槻まつり、ジャズストリートなどのイベントなどを上げておられます。しかし、私たちの周りを見渡せば、地域資源として、例えば大学のある町や歴史街道など潜在的にたくさんあると思います。市民が意識されている地域資源を生かしていく取り組みが大切であると考えております。
次に、今後の高槻ブランド戦略、フォーラム開催や補助金制度の内容について詳しく教えていただきたいと、これを2問目にいたします。よろしくお願いいたします。
○(木田
政策企画室参事) 政策形成支援制度の具体的な実績といたしましては、例えば18年度には、ごみ問題研究会への学識経験者の参画であったり、企業誘致推進策の立案、また大学連携によるまちづくりに係る検討、業務精査の研究等への支援などを行っております。19年度には、市場化テストの導入手法等の研究であったり、産学官連携による避難所支援システムや避難路誘導システムの実証実験、また大学との連携による局地風のエネルギー利用に係る環境測定等の研究など、幅広い分野の政策への支援を行っているところでございます。
以上でございます。
○(新井政策企画室主幹) 高槻ブランドの今後の展開についてのご質問でございます。
まず、高槻ブランドの定着などにつきましては、途切れることのない不断の取り組みにより市内外に浸透していくものであると言えると思います。この高槻ブランドの取り組みを広くPRしながら継続的に高槻ブランドを展開、推進していきたいと考えております。
そのキックオフとしまして、平成21年度につきましては、先ほどの高槻ブランド推進会議でまとめられました推進手法などを広く市民を初め、市内外へ発信することを目的に、仮称でございますが、高槻ブランドフォーラムを開催する予定でございます。繰り返しになりますが、このフォーラムを皮切りに、先ほど申し上げたように、今後とも継続的に取り組んでいきたいと考えております。
なお、補助金制度等につきましては、現時点におきましては今のところ考えておりませんので、よろしくお願いします。
○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。
先ほども述べましたように、この政策形成支援制度というのはインターネットなんかでも公開されていないのか、あるいはひょっとしたら高槻市が他市に先駆けてこの制度を取り組まれたんじゃないかと、私はその部分では大変高い評価をしております。
しかしながら、先ほどのご答弁の中には、平成20年度の活用の中身というものは聞けなかったように感じております。この政策形成支援制度の予算は、他の予算と少し異なり、計画的な企画や十分に練られた立案がなければ特に執行する必要のない予算であると思っておりますが、私の要望としましては、地域住民が主体となったまちづくりが推進されるためには、地方分権はなくてはならないものであり、現在国において取り組まれている第2次の分権改革は、高槻市にとって重要な意義のあるものと認識しております。
今日、高槻市を取り巻く社会経済状況は厳しい現実があり、抱える課題も多岐にわたっていると考えており、ご答弁いただきましたが、この政策形成支援制度の目的は分権時代にかなったものであり、各部課や職員が、本市が抱える課題解決に取り組むために積極的に活用していただきたいと思っております。
特に、高槻市が他市に先駆け取り組んで成果を上げてきた
行財政改革においては、現在4か年をかけて業務精査に鋭意取り組まれておりますが、私はこの中で見直し等を示された事業は、各部課がその指摘された意図を十分に受けとめられ、そしてスクラップ・アンド・ビルドの姿勢で課題解決に取り組むべきと考えております。
その課題解決には、今お聞きした政策形成支援制度を初め、研修制度、先進都市の視察などを活用することによって、業務精査が目指す、今日の環境変化などに対応し、簡素で効率的な行財政運営と持続可能な自治体運営の確保を図ることが可能になると思っております。このような視点で、各部課においては、前向きに課題対応に取り組まれ、一層の
行財政改革、業務精査の成果を達成されることを要望して、この部分についての質問は終わっておきます。
最後に、高槻ブランドフォーラムのほうの質問ですが、ご答弁いただいたとおり、本当に高槻ブランドの戦略は行政だけでは到底無理なことだと思っております。市民、事業者、企業などが協働しながら取り組みを重ね、つくり上げていくものと私も考えております。暮らすブランドは、特に時間を要するでしょうが、ただ、魅せるブランドや創るブランドは、ある一定の目標年次は必要ではないかと思っております。市の財政面や市民生活の向上などを考えて、高槻ブランドに大きな期待をしておりますので、ぜひとも早く形が見えるようにしていただきたいと、この点は要望して、この分についての質問は終わります。
最後にもう1点、防災関連に対する質問でございます。防災指導員育成事業等について、今回新たに予算計上されておりますレベルアップ講習について、数点質問いたします。
吉田委員のご質問と重複することはできるだけ避けてお尋ねいたします。
現在、高槻市自主防災組織が78組織、5万4,117世帯、組織率35.7%です。平成7年1月17日の阪神・淡路大震災後、平成8年に本市で最も早く自主防災組織を川西地区連合自治会が結成されました。その後も、毎年少しずつ自主防災組織が結成されておりますが、平成19年から平成20年のこの2年間で急激にふえたと感じております。この背景には、平成19年7月16日の新潟中越沖地震なども大きな要因だと考えております。これは市民の自主防災に対する意識の高まりと考えております。また、これまでの本市の防災への取り組みをご理解いただけたとうれしく思っております。
そこで、1問目の質問でございます。地域において自主防災組織を立ち上げる際に、今まで一番多くかかわられた地域住民はどのような立場の方だったのかお教え願いたいと思います。お願いいたします。
○(佐々木危機管理課長) 太田委員の自主防災組織に関するご質問にお答えいたします。
自主防災組織を立ち上げる際に、一番多くかかわられた地域住民はどのような立場の方かということでございますが、地域住民の方々が自主防災組織の立ち上げにつきましては、危機管理課の窓口でありますとか、地域での訓練やさまざまな防災研修機会等におきまして相談される場合等がございますが、地域コミュニティや自治会の役員をされている方々が、地元での地域防災力の必要性を認識しまして行動に移されるケースが最も多くて、そのほかには防犯関係団体、福祉関係団体などの役員の方々がかかわられている場合等がございます。
以上でございます。
○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。
市民の皆様方の防災への意識は大変高まっていると思いますが、本当に自主防災組織の必要性はわかっているんだけれども、どうやったら自主防災組織を立ち上げたらいいのかということで、きっと悩まれている自治会等もあると思うんです。
そこで、2問目の質問でございます。自主防災組織を本当にこれから立ち上げようとしている地域へ、行政や防災指導員がどのようにかかわり、支援されているのでしょうか。
また、防災指導員が立ち上げ時に、実際にかかわられた組織の数はどれくらいなのでしょうか。質問いたします。
○(佐々木危機管理課長) 自主防災組織立ち上げ時の支援につきましては、各種防災訓練の実施を初め、防災出前講座や各種研修機会の提供、地域の防災リーダーの養成に向けた防災指導員制度、あわせまして2年間のカリキュラムを終了しました防災指導員の運用、さらには防災資機材の提供等さまざまな角度から創意工夫しまして、コミュニティ推進室、
消防本部等関係各部課との連携、協力体制のもと災害への備えや地域の役割を啓発するなど、できる限りの対応に努めているところでございます。
また、防災指導員がどれだけ自主防災組織の立ち上げ時にかかわられたかは、間接的な要因でございまして正確な把握はできておりませんが、それぞれの組織におきまして、防災指導員の方がリーダー的役割を果たされる等重要な存在であると考えております。
以上でございます。
○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。
ただ、もう1点気になるのは、この自主防災組織率がどんどんアップしていくという、非常にうれしい反面、自主防災組織の中には実はうまく活動ができていないところもあると聞いておりますし、このような組織を今後どのような方法で支援されていくのか、3つ目に質問いたします。
○(佐々木危機管理課長) 自主防災組織の中にはうまく活動ができていないところがあるということで、このような組織に対する支援方法でございますが、結成されている自主防災組織の中には役員が自治会役員と兼ねておりまして、同時に交代することが多く、継続的な活動に支障が生じている場合や、地域の防災活動は地域の、より多くの人が一致団結して取り組むことが不可欠にもかかわらず、役員を初め一部の限られた人の活動にとどまってしまう場合等がありまして、その活動がうまく機能していない組織があることは認識いたしておるところでございます。
対策といたしましては、だれもが参加しやすくなる組織の構築が重要でございまして、そういった視点での研修機会の提供、各種防災訓練の内容の検討、防災指導員とリーダーの育成、的確な情報の発信、自主防災組織連絡会の開催によります組織同士の情報交換等々さまざまな角度から創意工夫することにより安心を生み出しまして、組織内の相互連帯につなげていく必要があると考えております。
以上でございます。
○(太田委員) ご答弁ありがとうございます。
本当にいろんな役員を兼ねておられるリーダーの皆さん方がいらっしゃるわけですから、この防災訓練なんかも、実は資機材は備蓄してあるんだけれども、年に一度も防災訓練は行ってない。もっと言えば、数年の間に一度も行ってない組織もある。といって、反対にある自主防災組織では非常に活発にそういった訓練をされている、温度差が非常にあると思うんです。そういったところの温度差を何とか埋めていかないかんなというのが私の思いでございます。
最後に、自主防災組織率を向上させるためには、地域住民の防災に関する意識をさらに高めていく必要があると思っておりますが、行政としてはどのように考えておられるのか、質問いたします。
○(佐々木危機管理課長) 自主防災組織率向上のための行政としての考えでございますが、自主防災組織立ち上げ時の支援と同様に、コミュニティ推進室、
消防本部等関係各部課との連携、協力体制のもと、でき得る限りの対応に努めているところでありますが、その中でも防災指導員の活用が重要であると考えまして、既に地域において防災指導員として活躍している方々に対しまして、実技を中心としたレベルアップ講習を受講していただきまして、地域への指導力と災害時の実戦力をさらに向上していただくことにより、近隣自治会や他地域等における地域防災力強化のための活動等に、より積極的に取り組んでいただこうと考えているところでございます。
○(太田委員) これまでの基礎講習等に加えまして、このレベルアップ講習を受講していただき、指導力と実戦力を発揮していただきたいと思っております。リーダー育成により組織率アップも期待しておりますし、先ほど述べましたようにどんどん、訓練ですね、市民参加していただいて、これからもこういった自主防災ということに皆さんとともに取り組んでまいりたいと要望して、質問を終わります。
以上です。
○(
灰垣委員長) ここで1時10分まで食事のため休憩させていただきます。
〔午後 0時12分 休憩〕
〔午後 1時 8分 再開〕
○(
灰垣委員長) 会議を再開します。
○(中村委員) 最初に、業務精査について質問をさせていただきます。
業務精査は2年前から、簡素で効率的な行財政運営と持続可能な自治体運営の確保、真に必要な
市民サービスを充実させるためという理由で始められました。業務精査をし、この結果を受けて行革の対象にするということです。業務精査ですべての事務事業を対象に見直すとされています。官民の役割分担について、市の関与の必要性についても確認と言われています。所管課で事前確認とありますが、どの範囲で話し合われて決定をされるのか、お聞きします。
次に、行政評価なんですが、業務精査は事務事業表の2次評価の視点で事務事業の必要性、実施手法の妥当性など基本的な部分から点検評価しているとされてます。所管課は行政評価を行い、2次評価として業務精査を行うということです。それに、所管課がかける時間はどれぐらいになるのか、お聞きします。
以上で1問目終わります。
○(西村
行政経営室参事) 業務精査に関するご質問でございます。
まず、官民の役割分担につきましては、業務精査の目的につきましては、個々の事務事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえました検討を行い、2次評価の視点から課題の抽出等を行うことを目的といたしております。ご質問の官民の役割分担における市の関与の必要性と妥当性の確認につきましては、事務事業の仕分けを踏まえた具体的手順の中で最初に行う作業でございまして、当該業務が自治体の業務として必要なサービスなのか、必要とすれば市が行うべきものなのか、あるいは市がこの仕事にかかわるべきものなのかについて評価、点検する部分でございます。
業務精査の実施に当たりましては、事前に業務精査補充調書の提出を求め、その中で対象事業の概要並びに評価項目に関する所管課の考え方の整理をお願いしております。こうした資料をもとに所管課からの意見聴取を行い、評価を行ったところでございます。
2つ目のご質問でございます。所管課が業務精査にかける時間はどれぐらいかということでございますけれども、事務事業評価は施策基本事業評価とともに行政評価システムを構成するものでございますが、これらは所管部局、各所管課が主体となってみずから行うもの、いわゆる自己評価でございます。自己評価は、個々具体を検証評価での判断において、必要性や有効性などを正当化する傾向は否めず、一般的には限界があるとされております。業務精査は、この行政評価を市民の目線も踏まえまして、より客観的に補完する観点から、所管課以外の職員で構成する業務精査作業チームが点検評価を行っているものでございます。
作業に際しましては、所管課は補充調書を策定いたしますので、多少の時間は要しますが、各作業チームでの意見聴取を含め事務事業は整理し、見直すことにつながるものと考えております。
以上でございます。
○(中村委員) 私は以前から、業務精査とか行革というものに否定的な意見を持ってきました。ここでもおっしゃってますが、必要性や有効性などを自己評価では正当化する傾向があると、それは当然だと思うんですね。自分たちがやっている業務、それが無駄があるかどうかというのは精査できると思うんですが、制度そのものについては、やはり必要性があるからやってこられたと考えられると思うんです。全体の中で、それがどうだったのかという観点で、見直すというのは必要だとは思いますが、今のようなやり方ではどうしても福祉とか教育とか、市民へのサービスが削られる方向にあるのは否めないと思うんです。今度の新年度の予算でも、高齢者の住宅改造助成が廃止されるとか、必要な制度がこれまでにも縮小、廃止されてきたと思うんです。
そこでお聞きしますけれど、この業務精査をすることでどんな効果があるとお考えなのか、お聞きします。
○(西村
行政経営室参事) 業務精査をすることでどのような効果があるかというご質問でございますけれども、本市は他市に先駆けまして市民や議会の皆様方のご理解とご支援のもと、各般にわたる
行財政改革に取り組み、これまで健全財政の維持継続に努めてまいりました。
ご案内のように、本市を取り巻く環境変化や課題によって、これまで提供してきた
市民サービスの維持、継続すら、今後できなくなることが懸念されております。そこで、簡素で効率的な行財政運営と将来にわたって持続可能な自治体運営の確保を図り、子育て・教育・食育、安全・安心、都市機能の充実など真に必要な
市民サービスを充実させるため、市民の視点を踏まえた業務精査の取り組みを進めていくこととしたものでございます。
以上でございます。
○(中村委員) これまで提供してきた
市民サービスの維持、継続ができなくなる懸念があると。私は、それも考えていく上では必要だとは思います。この制度がどこまで財政的にも維持できるのか。ただ、それは全体の、高槻市という財政の運営の中だと思うんですね、予算の組み方の中だと思うんです。何を優先するか、何をやめていくかというのは考えなければいけないとは思います。
ただ、どう考えても、先ほども言いましたけど、
市民サービス、そういう福祉などは削減する方向というのはあると思うんです。そのサービスが維持、継続できるかどうかとおっしゃいましたけれど、ことし関西大学への支出は19億6,000万円ですか、それだけ出してるわけですよね。それが市民から見てどうなのかっていう判断もしていかなければいけないと思うんです。一方でそういう大盤振る舞いをしておいて、こっち側でサービスを削ると。
例えば、高齢者の住宅改造費用は1,500万円で継続できるんですよね。こういうことを見た場合に、こういう業務精査や行革はどうなのかっていう判断はしていかなければいけないと思います。私は、今のようなやり方は問題があると思います。
次に、総合計画についてお聞きしたいと思います。前回の総合計画は、市民からの意見聴取というのは、その当時はまだパブリックコメントの制度もなかったですから、意見交換会もみんなが、だれでも参加できる意見交換会もなかったもんですから、私は市民の意見の反映というのは不十分だったと考えてます。
今回の総合計画は、市民の皆さんとの意見交換会など、幅広く取り組むことが必要だと思うんですね。そのときには、一部の自治会の役員とかコミュニティの役員だけではなくて、だれでも参加できるようなものにする必要があると思うんですが、その点はいかがお考えでしょうか。
もう1つ、審議会なんですけれど、前回は市民公募の方も参加をされておられました。本当に一生懸命いろんな勉強もされて参加されたと思うんですが、やはり全体の人数が多いということもあってなかなか意見が言いにくかったとか、それから学者の方からもわからないことが多くて、総合計画はすごく多岐にわたりますから、自分の専門以外のところはなかなかわからないと、意見が言いにくかったという声もありました。そういう声をお聞きしたんですけれど、審議会の持ち方そのものも工夫が要るんではないかなと思うんです。それもお聞きします。
最後に、今回は総合計画と都市計画マスタープラン、この計画の初年度を合わすとおっしゃってますが、お互いの関係はどうなるのか、どこがどう違うのか、単に、スタートの年次を合わせるという意味はどこにあるのか、お聞きします。
以上です。
○(新井政策企画室主幹) 新総合計画に関する、大きく3点のお尋ねかと思います。
まず、市民参加につきましては、さまざまな手法が考えられると思いますが、意見交換やパブリックコメントなど地域へ出ていくことも含めまして、できるだけ市民の意見を聞く機会を設けてまいりたいと考えてございます。
また、市民意見の聴取の手法や頻度などにつきましては、他市の事例もありますので、その辺を参考にしながら研究してまいりたいと考えてございます。
2つ目の審議会の持ち方につきましては、各委員さんが意見を言いやすい環境や進め方の工夫というのは重要であると思っておりますが、委員仰せのとおり、総合計画は広範にわたるものでございます。今後、メンバー構成や設置の時期なども含めまして、これからの検討課題であると考えてございます。
3点目の総合計画と都市計画マスタープランの関係なんですけれども、今回次期総合計画と都市計画マスタープランのスタートの年次を平成23年度からということで合わそうとしてございます。その関係と違いについてでございますが、総合計画につきましては、ご案内のとおり議会の議決を経て総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのいわゆる基本構想と、現計画で言いますと基本計画実施計画で構成されておりまして、本市の最も上位の計画であるということで認識してございます。
都市計画マスタープランにつきましては、総合計画の基本構想における建設・都市計画と言ってもいいと思いますが、それに関する部門に則して定めることとなってございます。つまり、総合計画の都市計画部門の計画となるのが、都市計画マスタープランということで認識してございます。いわば総合計画は地方自治体の運営に係る土台となる計画でございまして、都市計画マスタープランは都市計画の土台となる計画であると考えてございまして、これら一体となって総合的に取り組むことによって目指す将来像を実現していくものと考えてございます。
このように、お互いの計画が密接に関連することから、計画のスタートの年次を合わすとともに、策定作業についてもお互いに連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
なお、平成20年度の基礎的な調査研究につきましても同様に連携して作業を進めておりますので、よろしくお願いします。
○(中村委員) 市民意見の聴取の仕方とか考えていただけるということなので、総合計画というのは多岐にわたりますし、そのことを知っていただくということも大事だと思いますので、説明会とか意見交換会とか、そういうものは十分していただきたいと思います。また、審議会も自由に物が言えるように、ぜひそういう工夫もしていただきたいと思います。
それから、都市計画マスタープランとの関係なんですが、お聞きしててもどう違うのかなと。密接に関係する計画で同じような調査をする、両方とも読み比べても同じような記述が出てくるところもあります。まあ違うところもありますが。そういう点でいえば、総合計画の中に都市計画マスタープランを、都市計画の部分ということで入れ込むことも可能ではないかなとは思いますが、ただ国の制度が違うということもありますから、そこはできるだけ効率的にできるようにはしていただきたいと思います。
最後に質問ですが、国民投票制度のシステムの開発についてです。来年の5月18日施行に向けてシステムの開発をするということで、先ほども質問がありました。このシステムの開発には、1,200万円の予算が計上されています。この費用は、全額国が持つということを聞いていますが、それ以外に市の人件費などいろんな費用もかかると思うんです。そういう費用も含めて国は負担をするのか。今回歳入のところには入ってなかったんですが、市にはいつその金額が来るのか、お聞きしたいと思います。
○(津田選挙管理委員会
事務局次長) お答えいたします。委員仰せのとおり、投票人名簿の調整に必要な情報システム構築に要する費用につきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律第136条におきまして、全額国庫負担とされています。したがいまして、今回計上いたしております1,200万円につきましては国庫負担の対象となりますが、名簿調整に係る市職員の人件費につきましては、対象外と聞いております
また、国庫負担の支払い時期でございますが、システム開発完了後、実績報告の提出をいたし、交付額の確定を受けた後、交付を受けるものでございます。
以上でございます。
○(中村委員) 本来ならシステム開発だけではなくて、それ以外の人件費についても国が負担をするべきだと思います。ぜひそういう部分も国の負担を、ということで要望をお願いしたいと思います。
ただ、今回の国民投票は、憲法を変えるための法律です。日本国憲法を変えるという点では、まだまだ国民の合意はないと思います。いろんな世論アンケートを見ましても、憲法を変える必要がないという人が多数を占めるという状況です。しかも、この国民投票法の中には、投票権のある18歳以上の、本来は過半数で成立させるべきだと思いますが、投票総数の過半数ということになっています。これで言えば、本当に少ない人数でも投票率によっては憲法が変えられるということになりますし、こういうシステム開発をする必要はないと思いますので、こういう点でも反対の表明をしておきます。
最後に、先ほどコールセンターの質問がありまして、これは意見だけにしておきますが、先ほどの質問の中でも、コールセンターは単に電話を受けるだけのセンターではなくて電話をするという、オペレーターの空き時間にこちらから電話をするということも検討するとおっしゃいました。
今、全国的には、税や料金の滞納者への催告ということは出ています。こういうことになれば、どこまで業務が拡大するのかなという懸念を持つんです。事前に説明のときにいただいたイメージ図ですか、そこには電話をこちらからかけるということは載っておりませんし、ましてや税や料金の催告をするということも出ていません。そういう点では、事前の説明の仕方も問題があるんではないかなと思うんです。大阪府は今回、自動車税ですか、これの催告をしてオペレーターの方が電話をされるということを今検討されてますし、そういう状況になればプライバシーの問題も出てきますし、個人情報の問題も出てきます。一たんこういうコールセンターをつくって、そういうことを検討して業務を始めれば、歯どめというのはきかなくなりますし、そういう点でも私はコールセンターの検討に反対です。
以上です。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
次に、歳入全般、第2表 継続費、第3表 債務負担行為、第4表 地方債、一時借入金、歳出予算の流用について。ページは別紙分割区分表のとおりです。
補足説明があれば、これを求めます。
○(中小路財務部長)
補足説明は特にございませんので、よろしくお願いを申し上げます。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
○(
岡本委員) 歳入全般で、今後の歳入予測に係る財政運営の見通しにかかわって、3点お聞かせをいただきたいと思います。
今回、提案をされてる新年度の一般会計予算で、市税収入は従来の512億円から498億円、約14億円落ち込むという予測をされております。一方で、基金35億円を取り崩して、総額で言いますと前年度比20億円増の975億円の一般会計予算ということでも提案をされました。率で言いますと、前年度費2.1%増の積極予算だと思うんですが、そういう意味で会派の代表質問でも表明をさせていただきましたように、国保料金の据え置きあるいは介護保険料の引き下げを含めて、市民生活の安心確保を第一義的に置いたということで、その点については評価をしたいと思うんですが、同時に今後の健全財政を維持をしていくという、均衡の観点も十分に予測をしながら今後財政運営をしていかなければならないのじゃないかと思います。
そういう立場で3点お聞きをしたいと思うんですが、1つは、今回基金の取り崩し、歳出増ということで新年度予算を組まれたんですが、当初予算ベースで言いますと、財政指標、経常収支比率、あるいは公債費比率、これは当初予算ベースで幾らとなるのか、これまず1点お聞かせをいただきたいと思います。
2点目に、大阪府の財政再建プログラムとの関係ですが、大阪府は市町村補助の関係で言いますと、平成20年度で17億円、21年度で19億円、総額46億円カットして交付金化をするということで打ち出されておりますが、大阪府の市町村補助の削減の全体額については、市としてはどういうふうに把握をされてるのかを2点目にお聞かせいただきたいと思います。
その上で、3点目に、具体的に本市における影響額、これについては市として影響額をどの程度見込んでおられるのか。
以上3点、まずお聞かせをいただきたいと思います。
○(小林
財務管理室長)
岡本委員の歳入に係ります3点のご質問でございます。
まず初めに、財政指標についてでございますけれども、平成20年度当初予算ベースでは98.7%でございました。今回の平成21年度当初予算ベースでの経常収支比率、これが100.8%でございます。2.1ポイントの悪化となっております。主な要因といたしましては、経常一般財源の歳入で、臨時財政対策債、これが11億円の増となったものの、経済状況の悪化を受け都市計画税を除く市税収入で13億7,000万円の減、また配当割交付金でありますとか、株式等譲渡所得割交付金なども減額となっておりまして、総額では対前年度5億7,200万円の減、0.9ポイントのマイナスとなっております。
一方の経常一般財源の歳出でございますけれども、人件費や交際費が減となったものの扶助費や繰出金などの増がございます。これによりまして総額7億8,400万円の増ということで、1.2ポイントのプラスとなったことによるものでございます。それから、公債費比率でございますけれども、公債費が減少しておりますことから、単年度及び3か年平均ともに前年度対比では改善いたしておるところでございます。
2点目の大阪府財政再建プログラムによります市町村補助金の削減額、これでございますけれども、予算ベースで平成20年度に17億円、平成21年度には29億円の合計46億円の削減と。一方、交付金化分といたしましては、28億円の交付金がございました。差し引き18億円の削減と理解しておるところでございます。
3点目のこれに伴う本市への影響額ということでございますけれども、昨年度の影響額、昨年度と申しますか、20年度の影響額の調べにつきましては、平成20年9月補正時に大阪府の各事業に対する対応が明確に示されたことによりまして、中核市事務も含め、本市影響額の把握を行い、予算に反映させたものでございます。現在、大阪府も議会開催中でございまして、乳幼児医療を初め4医療の実施時期などがまだ明確に示されておりません。今後、大阪府の明確な取り扱いが示された段階で改めて把握に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○(
岡本委員) 財政指標について、今ご説明をいただきました。当初予算ベースで100.8%という経常収支比率ということですが、去年度の決算がまだ出てないんで、平成19年で当初予算ベースと決算ベースとで比較しますと、平成19年度当初予算ベースで98.9――経常収支比率、決算ベースでいきますと94.7%ということですから、順当に推移をすれば100.8、3ないし4ポイント下がるかなと期待はしていますけれども、限りなく経常収支比率は100に近づいてるということも、これは事実だと思います。そういう意味では、経常収支比率そのものの評価はいろいろあるとしても、財政の硬直化ということも一つの傾向が見られてるということも事実です。
そういう状況下で基金を取り崩したということ、これはこれで一つの決断だと思うんですが、一方で大阪府が、いわゆる財政再建というにしきの御旗のもとに市町村への補助金を削減してきているということで、今現在、新年度の影響額は現段階ではつかめてないということなんですが。
そこで2点お聞かせをいただきたいと思うんですが、一方で健全財政を今後とも維持をしていかなければならないという大きな命題があるわけですが、次年度以降の財政運営についての見通し、決意、まずこれ1点お聞かせをいただきたいと思います。
2点目に、これは政策企画のほうになると思うんですが、大阪府の財政再建プログラムに対する本市の姿勢と対応について、市としてはどういう姿勢で臨んでおられるのか。
以上2点、続けてお聞かせいただきたいと思います。
○(小林
財務管理室長)
岡本委員の2問目のご質問にお答えさせていただきます。
昨年の金融危機に端を発した世界的な経済不況の中で、次年度以降の市税収入あるいは交付金等におきましても、それらへの影響が懸念されるところでございます。今後も市民生活への影響など、これにも配慮し、また国、府などの施策の展開やこれの動向にも十分注視しつつ財源の確保に努めるとともに、基金や市債の活用を図りながら、健全財政の維持に向けて堅実な財政運営を行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○(木田
政策企画室参事) 財政再建プログラムに対する本市の姿勢といたしましては、大阪府の財政再建プログラムの取り扱いに当たって、府と市町村の信頼関係を基軸として市町村の実情にも十分配慮し、万全の措置を講じる必要があり、補助金の交付金化に当たっては、市町村の自由裁量による行政サービスの向上が図られるようにするとともに、市町村への財政負担の転嫁とならないよう十分配慮することが必要であると考えております。
以上でございます。
○(
岡本委員) 交付金化に当たって市町村への自由裁量による行政サービスの向上を図れるようにということなんですが、一方で今回の交付金化で、府の資料によりますと、従来の補助金から交付金化に移行するということで、特に交付金の中では地域福祉子育て支援交付金、学校安全交付金、総合相談事業交付金、3種類の交付金、再編成をしたんですが、地域福祉子育て支援交付金については政令市、中核市を除くというのがかぶってるんですよね、これ。要するに、高槻市は中核市であるということで、この交付金の対象から外すと。
それから、市町村振興補助金についても、12億円を再編成されたんですが、通常分の10億円について政令市、中核市、それから地方交付税の交付団体を除くというふうにされてるわけです。そこで具体的にお聞きしたいんですが、今回のこの交付金化措置、とりわけ中核市を外すということについて、本市、東大阪市も含めて非常に大きな影響をこうむると思うんです。こうしたいわば中核市外しも含めて、大阪府のこの間の市町村に対する対応について、市として今後どう具体的に臨むのか、この交付金化の問題も含めて、今後の決意も含めてお聞かせをいただきたいと思います。
○(木田
政策企画室参事) 財政再建プログラムや補助金の交付金化についての決意とか見通しということでございますけども、これまでも財政再建プログラムに関して、ないしは補助金の交付金化の中で、大阪府に対しまして市長から、または市長会を通じて、あるいは我々事務レベルなど、さまざまな機会をとらえて意見や要望を申し入れてまいりました。
このような中で、大阪府は地方分権に係る市町村振興補助金の中核市への拡大や中核市にふさわしいまちづくりに向けて協議する連絡会の設置など約束したところでございます。これからこの連絡会の早期の設置など、具体化に向けて協議を進めてまいる所存でございます。また、このような取り組みを通じまして、中核市にふさわしいまちづくりの実現に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
○(
岡本委員) 中核市連絡会の設置ということ、今現在大阪府内の中核市といえば高槻市と東大阪市、2市ですけれども、とりあえず中核市2市と大阪府との間でそういうテーブルはつくられたと――つくられるんですか、つくられたんですか。
○(木田
政策企画室参事) これから設置するということで、まだ設置されておりません。
○(
岡本委員) まだ設置されてないけれども、一応それはつくられるということ、少なくともそういうテーブルはできたということで理解をさせていただきます。
その上で、中核市、こうして5年経過をしますが、少なくとも、府の支援ということを前提に中核市に移行したわけでしてね。大阪府と市との協調、あるいは広域行政としての府としての役割、これはこれできちっと府として果たしてもらわなければならないと思うんですよ。
せんだって地方分権推進特別委員会に、大阪府が1月にまとめた、大阪発地方分権改革ビジョンというのが資料として提示されました。この5ページの工程表を見ますと、要するに分権を進めていくんだということで、遅くとも平成30年には府内市町村が中核市に移行して関西州。これ大阪府のこの文献見りゃ書いてあるんですわ。しかし、今現在大阪府が中核市に行ってる中核市外しの実態が推移するとすれば、例えば豊中、枚方も含めて中核市をにらみながら今検討進めてますけれども、おそらくどの市も中核市には移行しないと思いますよ。そういう意味では、先行して中核市に移行した高槻市、東大阪、そこがまず旗を振って、大阪府に対してこのビジョンに書いている平成30年までに府内すべてが中核市に移行するんだということであれば、それにふさわしいものをきちっと府に担保させる、それはきちっと府にも求めたいと思いますし、当然そういうことがあれば我々議会も積極的な応援をできると思いますので、そのことを要望して、質疑を終わらせていただきます。
以上です。
○(中村委員) 歳入で、3点ほどお聞きします。
最初に、地方揮発油譲与税が新たに計上されていますが、どういう経過でつくられたのか、お聞きします。
2点目に、予算説明書の16ページにありますが、減収補てん特例交付金、これが3億4,200万円計上されています。前年度比で見ますと、1億4,200万円の増になってます。その中身は、住宅取得控除による減収への補てん分2億5,000万円、新たに自動車取得税の減税に伴う減収分9,200万円とお聞きしていますが、国が自動車重量税、取得税、これを減税し、地方自治体に来る自動車取得交付金が減収になるために、その分補てんするということです。その分の補てんでしたら、国が施策としてやったんですから全額補てんされるべきだと思いますが、なぜ一部しか補てんされないのか、お聞きします。
3点目なんですが、地方交付税は昨年と同じ83億円計上されています。国は、生活防衛のための緊急対策として1兆円増額しました。しかし、高槻市には11億円の臨時財政対策債、これがふえただけですが、地方自治体へは国が言うとおり1兆円増額されているのかどうか、お聞きします。また、使い道に制限があるのかどうか。
以上、お答えください。
○(森田財政課長) 中村委員の歳入に係ります数点のご質問にお答えいたします。
初めに、地方揮発油税でございますが、平成21年度から道路特定財源を一般財源化されることとしており、自動車取得税及び
軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限を廃止されるとともに、地方道路譲与税の名称を地方揮発油税に改め、地方譲与税の使途制限を廃止されたものでございます。
なお、予算説明書11ページに計上いたしております地方道路譲与税につきましては、改正前に課税されました地方道路税収の精算でございまして、平成22年度に廃項となりますので、よろしくお願いいたします。
次に、自動車取得税についてでございますが、昨年12月、全国市長会を初めといたします地方6団体が、総務大臣等に景気対策に伴う地方税等の減収への国費による確実な補てんについての緊急要請を行ったことなどもございまして、市町村財政に与える影響が大きいことを踏まえまして、平成21年度から平成23年度までの間、各年度500億円の交付となったものでございます。500億円の算定根拠といたしましては、自動車取得税等の減税に伴う自動車税や消費税の増収効果を見込んだ上で、市町村分の3年間の減収を3,000億円といたしまして、その2分の1を平成21年から3年間、国費で補てんしたものでございます。
なお、本市は自動車取得税交付金を前年度比2億4,000万円の減と見込んでおります。その補てん分といたしまして、委員仰せのとおり、9,200万円見込んでおるところでございます。
最後に、地方交付税についてでございますが、法定5税の合計11兆8,329億円に生活防衛のための緊急対策に基づく1兆円を含む国の一般会計加算額4兆2,784億円を加えたいわゆる入り口ベースでございますが、16兆1,113億円でございまして、地方公共団体に交付されます出口ベースでは、交付税特別会計借入金利子を減額などいたしまして15兆8,202億円で、対前年度比4,141億円の増でございます。
また、使途についてのお伺いでもございますが、地方交付税は地方固有の財源でございます。一般財源として、本市の行う各施策、事業の財源として活用いたしてございますので、よろしくお願いいたします。
○(中村委員) 最初の揮発油税なんですが、地方道路譲与税では、今まではその使途は道路費用に制限されてきたと。今度、揮発油税――ガソリン税なんですが――になって財源はなくなったと、これは道路特定財源が一般財源化されたためということだと思います。高槻市の新年度の予算を見ますと、道路にかける予算というのは一般財源化されたとはいえ、高槻市は道路の予算はふえているんですね。そういう点では、結局地方自治体が道路予算をふやしていたら一緒だと思うんです。しかも、ガソリン税の暫定税率、これは道路整備の財源確保のために導入されてきたものですが、一般財源化と言うのなら暫定税率を本則に戻すべきだと思います。まあこれは国の問題ですが。
それと、今自動車の売り上げは伸び悩んで、むしろ落ちてきています。その対応もあって、自動車の取得税の減税というのが出てきたんだとも思います。そういう国の施策としてやる限りは、やはり2分の1ではなくて全額国が補てんするという、地方自治体には迷惑をかけないという、こういう立場が必要だと思います。
最後の地方交付税なんですが、お聞きしますと、地方交付税は全体で、昨年とことしで言えば結局4,141億円の増にしかなっていないと。本来、国は1兆円の増額と宣言してきたわけですから、本来1兆円ふやさなあかんのが、4割強しかふえてなかったということだと思うんです。もともと地方交付税そのものが減らされる予定だったからいろんな原因もあってこうなったと思いますが、1兆円ふやすと言った限りは、その1兆円に見合う財源を高槻市にもきちんと配分してもらうように、これはぜひ求めるべきだと思います。
最後に、議案の態度なんですが、今回の議案については、国民投票のシステムの開発やコールセンター、
行財政改革、業務精査の費用が入ってますので、賛成できないと表明しておきます。
以上です。
○(
灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決をいたします。
議案第33号 平成21年度高槻市一般会計予算(所管分)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第33号所管分は原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号 平成21年度高槻市財産区会計予算についてを議題とします。
補足説明があれば、これを求めます。
○(中小路財務部長) 特に
補足説明はございませんので、よろしくお願い申し上げます。
○(
灰垣委員長) 説明はないようです。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結いたします。
ただいまから採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
ただいまから採決します。
議案第44号 平成21年度高槻市財産区会計予算については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○(
灰垣委員長) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
以上で本委員会に付託されました事件の審査は終了いたしました。
お諮りします。
審査の終結を見た事件については、次回の本会議で委員長報告することになります。この委員長報告書の作成については、委員長に一任願いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
灰垣委員長) 異議なしと認めます。
したがって、委員長報告書は委員長が作成いたします。
以上で本委員会を散会します。
〔午後 1時53分 散会〕
委 員 長...