高槻市議会 2008-12-18
平成20年第5回定例会(第3日12月18日)
指定について
日程第14 議案第 94号
高槻市立養護老人ホームの指定管理者の指定について
日程第15 議案第 95号
高槻市立阿武山老人デイサービスセンターほか2施設
の指定管理者の指定について
日程第16 議案第 96号
高槻市立山手老人福祉センターの指定管理者の指定に
ついて
日程第17 議案第 97号
高槻市立療育センターの指定管理者の指定について
日程第18 議案第 98号
高槻市立文化会館の指定管理者の指定について
日程第19 議案第 99号
高槻市立総合スポーツセンター内総合体育館ほか14
施設の指定管理者の指定について
日程第20 議案第101号
市営住宅明渡請求及び
滞納家賃等支払い請求の訴えの
提起について
日程第21 議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)につ
いて
日程第22 議案第103号 平成20年度高槻市
公園墓地特別会計補正予算(第1
号)について
日程第23 議案第104号 平成20年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第1号
)について
日程第24 議案第105号 平成20年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第
2号)について
日程第25 議案第106号 平成20年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(
第2号)について
日程第26 議案第107号 平成20年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)に
ついて
日程第27 議案第108号 平成20年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)
について
日程第28 議案第109号
関西大学関連事業(グラウンド用地)の用地買収につ
いて
日程第29 議案第110号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理
者の指定について
日程第30 議案第111号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定について
日程第31 高槻市
選挙管理委員会委員の選挙について
日程第32 高槻市
選挙管理委員会委員補充員の選挙について
日程第33 議 員 提 出
高槻市議会議員政治倫理条例制定について
議案第 34号
日程第34 議 員 提 出
高槻市議会議員政治倫理条例制定について
議案第 35号
日程第35 議 員 提 出 定額給付金を白紙撤回し、社会保障の充実を求める意
議案第 36号 見書について
日程第36 議 員 提 出 周産期医療費の補助金化を求める意見書について
議案第 37号
日程第37 議 員 提 出 インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見
議案第 38号 書について
日程第38 議 員 提 出 すべての子どもに公平な医療を保障するための意見書
議案第 39号 について
日程第39 議 員 提 出 安心の介護サービスの確保を求める意見書について
議案第 40号
日程第40 議 員 提 出 長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を求める
議案第 41号 意見書について
日程第41 議 員 提 出 暮らせる年金の実現を求める意見書について
議案第 42号
日程第42 議 員 提 出 長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の見直しを求め
議案第 43号 る意見書について
日程第43 議 員 提 出 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書に
議案第 44号 ついて
日程第44 一般質問について
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〇本日の会議に付した事件
日程第1から日程第44まで
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〇出席議員(35人)
1番 吉 田 忠 則 議 員 2番 吉 田 章 浩 議 員
3番 岡 糸 恵 議 員 4番 蔵 立 真 一 議 員
5番 太 田 貴 子 議 員 6番 川 口 洋 一 議 員
7番 野々上 愛 議 員 8番 宮 本 雄一郎 議 員
9番 強 田 純 子 議 員 10番 北 岡 隆 浩 議 員
11番 岡 田 みどり 議 員 12番 吉 田 稔 弘 議 員
13番 灰 垣 和 美 議 員 14番 奥 田 美智子 議 員
15番 山 口 重 雄 議 員 16番 橋 本 紀 子 議 員
17番 中 浜 実 議 員 18番 久 保 隆 議 員
19番 勝 原 和 久 議 員 20番 小 西 弘 泰 議 員
21番 三 本 登 議 員 22番 角 芳 春 議 員
23番 岩 為 俊 議 員 24番 藤 田 頼 夫 議 員
25番 稲 垣 芳 広 議 員 26番 岡 本 茂 議 員
27番 福 井 浩 二 議 員 28番 根 来 勝 利 議 員
29番 中 村 玲 子 議 員 30番 二 木 洋 子 議 員
31番 小 野 貞 雄 議 員 32番 源 久 忠 仁 議 員
33番 久 保 隆 夫 議 員 34番 (欠 員)
35番 池 下 節 夫 議 員 36番 大 川 肇 議 員
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〇説明のため出席した者の職氏名
市 長 奥 本 務 副市長 清 水 怜 一
副市長 石 井 克 尚
教育委員会委員長 桐 山 一 子
教育長 一 瀬 武
自動車運送事業管理者 山 本 政 行
水道事業管理者 倉 橋 隆 男
政策統括監兼市長公室長 福 田 勲
総務部長 上 田 豊 喜 財務部長 中小路 栄 作
市民参画部長 中 瀬 利 行 保健福祉部長 吉 里 泰 雄
子ども部長 法 幸 貞 次 建設部長 竹 賀 顕
都市産業部長 小 林 守 環境部長 中 地 正 博
会計管理者 氏 原 義 春 教育管理部長 上 木 正 憲
教育指導部長 山 岡 利 夫 地域教育監 春 本 一 裕
消防長 畑 宗 男
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〇
議会事務局出席職員氏名
事務局長 南 部 和 正 事務局次長兼庶務課長 舟 木 正 志
議事課長 山 田 清 好 議事課副主幹 柳 田 雅 幸
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〇会議録署名議員
17番 中 浜 実 議 員 18番 久 保 隆 議 員
19番 勝 原 和 久 議 員
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〔午前10時 0分 開議〕
○議長(岡本 茂) ただいまから平成20年第5回
高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員数は35人です。
したがって、会議は成立します。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において中浜 実議員及び久保 隆議員を指名します。
お諮りします。
日程第2、
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定の撤回について、及び日程第3、
芥川緑地資料館の指定管理者の指定の撤回について、以上2件は同種の事件ですので、一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括議題とすることに決定しました。
以上の2件は、12月3日、市長から提出された議案第93号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定について、及び議案第100号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定について、本日付をもって撤回したい旨の申し出がなされているものであります。
なお、このことについては、12月9日の
福祉企業委員会、及び12月10日の文教市民委員会において、それぞれ、あらかじめ了承を求められたところであります。
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議案・議事関係書類綴104ページ参照
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○議長(岡本 茂) 撤回理由の説明を求めます。
〔副市長(清水怜一登壇〕
○副市長(清水怜一) ただいま上程されました日程第2、
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定の撤回について、同じく日程第3、
芥川緑地資料館の指定管理者の指定の撤回についてご説明を申し上げます。
いずれも去る12月3日の本会議におきましてご提案いたしたものでございますが、議案第93号につきましては、本会議並びに
福祉企業委員会でのご審議の経過を踏まえ、本市外郭団体のあり方の整理を行うことを前提に、指定期間を2年に短縮して提出したいので、本件については撤回をさせていただきたく存じます。
また、議案第100号につきましても、本会議並びに文教市民委員会でのご審議の経過を踏まえ、外郭団体以外を特定する初めてのケースであることから、指定期間を2年に短縮して再提出したいので、本件についても撤回させていただきたく存じます。
以上、撤回理由のご説明といたします。よろしくご承認賜りますよう、お願いを申し上げます。
○議長(岡本 茂) 撤回理由の説明は終わりました。
お諮りします。
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定の撤回については、これを承認することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定の撤回については、これを承認することに決定しました。
芥川緑地資料館の指定管理者の指定の撤回については、これを承認することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、
芥川緑地資料館の指定管理者の指定の撤回については、これを承認することに決定しました。
お諮りします。
日程第4、議案第83号から日程第27、議案第108号に至る24件は、いずれも委員長の報告ですので、以上24件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上24件を一括議題とすることに決定しました。
以上の24件については、12月5日の定例会におきまして、それぞれ所管の委員会に付託され、いずれも休会中に審査を終了されています。
これより所管の審査事件について、各委員長から審査の経過並びに結果の報告を求めます。
なお、各委員会の審査並びに結果については、委員会審査結果報告書をお手元に配付しています。
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――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴105ページ参照
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○議長(岡本 茂) まず、
総務消防委員会委員長の報告を求めます。
〔
灰垣和美議員登壇〕
○(灰垣和美議員) おはようございます。
総務消防委員会委員長報告を申し上げます。
平成20年12月5日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案3件について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第83号 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例制定について申し上げます。
まず、職員に対する働きかけや不当要求に関する市の対応として、職員への働きかけについての取扱要綱及び不当要求行為等の防止に関する要綱が施行されていたが、制度として機能していなかった状況である。要綱で機能しなかったものが条例化することで機能するのか、とただしたところ、これまでの要綱は、職員の事務的な統制を図るための内部規程であるため制度的な限界があったが、市の最高法規である条例にすることによって、対外的にも位置づけできる。新制度では、職員の倫理規範を規定し、要望等に対する統一的な対応のルール化を図ることで、正当な理由なく特定の者に便宜を図るようなことがなくなるとともに、不当要求に対しては、組織的に毅然とした態度で対処することができる。また、原則としてすべての要望等を記録の対象とすることで、公正な職務の執行と市政の透明性が確保できるものと考えている、との答弁がありました。
次に、要望等が不当要求かどうかの判断ができない場合の対応をただしたところ、要望等を受けた担当部局は、要望等を記録し、要望等の内容によっては総務部と協議の上、判断が困難なものについては公正職務審査会へ諮問し、助言を求め、対応していく、との答弁がありました。
また、条例の第2条第3号では、職員以外の者が職員に対して行う要望等と定義しているが、職員同士のやりとりが記録の対象とならない理由をただしたところ、職員間のやりとりは、行政内部の事務処理であり、情報公開条例や
公益通報者保護法等により適切に対応できると考えているところから記録の対象とはしていない、との答弁がありました。
これに対し、市民の要求が正当か不当かの判断は、市民と行政で相反することもある。要望等の判断基準をマニュアル作成などにより、明確でわかりやすいものとするとともに、職員の資質を高める研修を行ってもらいたい、との要望、条例の実質的効果を生むためには、庁内の推進体制が重要であり、専門部署を設置することが必要である。また、いろいろな事件から条例を制定することになったことは評価できるが、記録をする時点で圧力をかけられることがないよう、職員を孤立させない体制整備も大事である、との意見もありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)所管分について、申し上げます。
消防費に関し、
新型インフルエンザ対策行動計画を策定しているが、消防職員が感染した場合の対策はどのように考えているのか、とただしたところ、消防本部では
新型インフルエンザ対応プロジェクトチームを立ち上げ、約4割の消防職員が感染したと想定し、いかに業務継続ができるかをさまざまな角度から検討している、との答弁がありました。
これに対し、通常の消防業務に支障が出ないような庁内体制の再構築に向けて全庁的な取り組みに努めてもらいたい、との要望がありました。
このほか、経済状況の悪化に伴い厳しい市税収入が見込まれる状況の中で、関西大学への土地無償提供するために多額の利子負担がある市債を発行するのは問題であり、この補正予算には賛成できない、との意見表明もあり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第107号 平成20年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成20年12月18日
総務消防委員会委員長 灰 垣 和 美
○議長(岡本 茂) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、
建環産業委員会委員長の報告を求めます。
〔
池下節夫議員登壇〕
○(池下節夫議員) おはようございます。
建環産業委員会委員長報告を申し上げます。
平成20年12月5日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案7件について、12月9日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第84号 高槻市
企業立地促進条例中一部改正について、経済情勢が厳しい中、市内でどのように雇用を確保していくのかということについて、市独自の手だてを検討されたい、との要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第91号 高槻市営桃園町駐車場の指定管理者の指定について、及び議案第92号
高槻市立高槻自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定については、公の施設で働く人の賃金を削減することによってコスト縮減を図る指定管理者制度には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、いずれも多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第101号
市営住宅明渡請求及び
滞納家賃等支払い請求の訴えの提起については、今後の滞納家賃の徴収のあり方について、徴収体制の手続が整備されている府営住宅の制度を参考にするなどして、滞納処理手続をマニュアル化した要綱をつくり、ルール化された徴収体制を確立されたい、との要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)所管分について申し上げます。
土木費 都市計画費 都市計画総務費の
関西大学関連事業の
グラウンド用地取得に関し、総額約28億5,000万円の予算措置により、9月議会で議決した
施設建設費補助金の12億円を合わせると、40億円を上回ることになる関西大学への財政支援について、市の考えをただしたところ、関西大学への支援については、防災空間の確保、経済効果やまちづくりの本市の将来にわたっての考え方、関西大学が駅前に立地することによる地域貢献等の意義を考慮して支援をしていきたい。市も多額の支援であるという認識はしており、これを地・学連携の観点から、市、市民、企業がどのように生かすことができるかということが大きな課題であると思っている。今後、連携推進会議等を設置し、関西大学との連携について、全庁を挙げて取り組む強い覚悟を持っている、との答弁がありました。
本件については、関西大学を財政支援する趣旨は、駅前に小学校から大学院まで一貫した高等教育施設が設置されるという、まちづくりの将来を見据えての意義づけをどのように受けとめるかということが大きな比重を占めているのではないかと思う。地・学連携とか施設開放の見返りの対価として関西大学を支援しているということだけではないということを市は明確にして、市民に誤解のないよう説明責任を果たしてほしい、との要望がありました。
一方、40億円もの支援は後年度の財政運営に圧迫を与える懸念があること、鑑定書が非公開であるので、購入単価について判断ができないこと、一私学に40億円もの支援は市民の理解を得られないこと、関西大学への支援より、小、中学校の耐震改修に税金を投入する必要があることなどから、関西大学への財政支援には納得できないので、本予算には賛成できない、との意見表明もありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第104号 平成20年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第1号)について、及び議案第105号 平成20年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)については、採決の結果、いずれも全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成20年12月18日
建環産業委員会委員長 池 下 節 夫
○議長(岡本 茂) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、
福祉企業委員会委員長の報告を求めます。
〔
橋本紀子議員登壇〕
○(橋本紀子議員)
福祉企業委員会委員長報告を申し上げます。
平成20年12月5日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案14件について、12月9日午前10時から委員会を開き、審査しました。
まず、議案第93号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定については、外郭団体の位置づけなど、市の方針が明確に決まっていない段階で公募していたことや、選定に係る評価基準や選定過程の透明性なども不明確なまま選定されていたことは問題である。今回の指定期間については2年間とし、その間に外郭団体のあり方、役割等を整理して、選定の基準も透明性の高いものになるよう再検討すべきである等の意見があり、本委員会として、指定期間について、今回は2年間とし、その間に種々の検討を進められたい、との各委員の意見を踏まえ、理事者の見解を求めたところ、理事者からは、委員会審査の趣旨を体して、本議案については撤回し、改めて委員会審査の趣旨を踏まえた内容で、本会議に再提出させてもらいたい、との申し出がありました。
したがって、本委員会はこれを了承し、本件については審査を終了いたしました。
なお、このことは、先刻、議案撤回の手続がとられたところであります。
これより、審査の終結を見た議案13件について、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第85号
高槻市立養護老人ホーム条例中一部改正については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第86号 高槻市立かしのき園条例及び高槻市立つきのき学園条例廃止については、かしのき園とつきのき学園を統合し、民営化することで、法定外の施設から自立支援法の給付に移行するため、利用者の負担増や、将来的に料金設定の変更や職員の賃金の引き下げなども考えられ、利用者の立場に立ったものではなく賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第87号
高槻市立療育センター条例中一部改正については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号 高槻市
国民健康保険条例中一部改正について申し上げます。
まず、産科医療補償制度は、通常分娩にもかかわらず脳性麻痺になった子どもと、その家族の救済、さらに紛争防止、早期解決が大きな目的だが、適用範囲が非常に狭いため、適用の認定をめぐって訴訟が行われることにならないか、とただしたところ、本制度は、医療上の事故に対して、過失の有無が明らかになる前の段階で、早期に経済的補償をするとともに、脳性麻痺発症の原因について、第三者である運営組織が調査、分析して報告することになっている。このことから、両者の認識の違いが埋まることにつながり、紛争の防止、早期解決、及び産科医療の質の向上につながるのではないかと考えている、との答弁がありました。
これに対し、補償制度をつくって訴訟を減らし、原因究明を行うことと、障害を持って生まれた子どもの救済は別の問題である。医療上の事故による障害への措置は、福祉として保障するべきである、との指摘がありました。
このほか、産科医療補償制度は、医療機関の保険への加入が任意であるため、制度開始後、どの医療機関が保険に加入しているか、すぐにわかるようにしてほしい、との要望もありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第89号 高槻市
入院室料等資金貸付基金条例廃止については、利用者が少なくても、市民生活のいざというときの安心につながり、今後、必要になる場合も出てくると考えられるので、条例の廃止には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第90号 高槻市
高額療養費資金貸付基金条例廃止について、議案第94号
高槻市立養護老人ホームの指定管理者の指定について、議案第95号
高槻市立阿武山老人デイサービスセンターほか2施設の指定管理者の指定について、議案第96号
高槻市立山手老人福祉センターの指定管理者の指定について、及び議案第97号
高槻市立療育センターの指定管理者の指定についての5件は、採決の結果、いずれも多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)所管分について申し上げます。
まず、民生費 児童福祉費の児童福祉総務費に関して、認定保育施設は増加しているが、待機児童の数が一向に減らない現状をどのようにとらえているか、とただしたところ、待機児童の解消策として、民間保育所の増改築等により、定員を増加させることで待機児童を減少してきたが、保育所の定員は低い年齢ほど少ないため、定員の増加数がそのまま待機児童の減とはならない。そのため、平成20年6月から、認可保育所に入所できない待機児童の解消を図るため、低年齢児を中心とした待機児童の保育を委託する認定保育施設制度を創設したところである。今後は認定保育施設の適正配置なども考慮しながら、優良な認可外保育施設であれば新たに認定していくことも視野に入れて取り組んでいきたい、との答弁がありました。
これに対し、子どもの育成環境は市の責任で担保しなければいけない。民間の施設に頼る中で子どもの施策を進めるため、行政は、財務体制や運営状況などの把握も進めながら、待機児童ゼロを目指してほしい、との要望がありました。
次に、衛生費 保健衛生費の保健所費に関して、大阪府が、財政健全化のため、大阪公衆衛生協会と大阪ヘルシー外食推進協議会に対する補助金を、減額あるいは廃止をしたことに伴い、本市が単独事業として支出してきた負担金も同様の措置をとることとしているが、この2つの団体はこれまでの事業を継続できるのか、とただしたところ、今後の事業展開については、2つの団体が実施している公衆衛生の向上や食の環境整備等の事業に関しては、今後も継続的に実施していくために、業務精査も行いながら予算の範囲内で事業を行い、大阪府とともに事業の再構築も含めて支援策を検討しながら推進していく、との答弁がありました。
これに対し、大阪府が廃止するから市も廃止するのではなく、単独事業で行っている事業に関しては、中核市として判断してほしい、との要望がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第106号 平成20年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、特定健診の受診率が目標に到達していないのはなぜか、とただしたところ、特定健診受診率の目標未到達については、特定健診の制度に対する市民への周知不足やデータの電子化などのおくれから、十分な未受診者対策ができていないということが主な要因と考えている。11月末に未受診者に対する受診勧奨のはがきを送付しており、相当の反響があるので、今年度の目標は達成すると考えている、との答弁がありました。
これに対し、特定健診がメタボリックを重点化した健診であることや、民間の事業者の参入もあることからプライバシーの保護に対する懸念があることなど、制度そのものに問題があり、周知よりも制度自体を変える必要がある、との意見がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第108号 平成20年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成20年12月18日
福祉企業委員会委員長 橋 本 紀 子
○議長(岡本 茂) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、文教市民委員会委員長の報告を求めます。
〔三本 登議員登壇〕
○(三本 登議員) おはようございます。文教市民委員会委員長報告を申し上げます。
平成20年12月5日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案5件について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査しました。
議案第100号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定については、市民協働の視点から指定する新しい管理者で、
芥川緑地資料館が、より市民の学習や交流の場、高槻の自然に親しめる場として発展することを望み、本件について賛成する、との意見もありましたが、大方の意見として、ボランティア団体として活動してきた内容は理解するが、非営利団体の認証をとって1年も経過していないNPO法人に、経験のない施設の管理・運営を、3年間委託することに不安を感じる。また、公募でもなく、今日まで外郭団体のみを特定としてきた、その例外として選定する場合の選定基準のあり方、指定期間の判断は大きな問題であり、今回提案された3年間という指定期間が適切かどうか再度考えてもらいたい等の意見があり、本委員会として、各委員の意見を踏まえ、理事者の見解を求めたところ、理事者からは、委員会審査の趣旨を体して、本議案については撤回し、改めて委員会審査の趣旨を踏まえた内容で、本会議に再提出させてもらいたい、との申し出がありました。
したがって、本委員会はこれを了承し、本件については審査を終了いたしました。
なお、このことは、先刻、議案撤回の手続がとられたところであります。
これより、審査の終結を見た議案4件について、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第98号
高槻市立文化会館の指定管理者の指定については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号
高槻市立総合スポーツセンター内総合体育館ほか14施設の指定管理者の指定については、今回の指定管理者を定めるに際して、施設を利用する市民が安全で快適にスポーツが楽しめるよう、スポーツ振興課と密接な連携をとりながら、市民の要望やニーズの把握に努め、更衣室へのエアコン設置などの環境整備を含めた市民サービスの向上につながるよう、2年という期間の中でしっかりと取り組んでもらいたい、との要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)所管分について申し上げます。
教育費 小学校費、中学校費の学校管理費に関し、学校施設の耐震化について、現在3校を対象に基本設計を実施しているとのことだが、今後、校舎の2次診断や耐震改修をどのように考えているのか、また、国から学校耐震化の前倒しの要請についての市の考えをただしたところ、今年度は3校を対象に2次診断の実施、耐震補強の工法や工事期間、耐震化に係る事業費等の調査検討の基本設計を進めているところであり、残る学校の早急な2次診断の実施を初め、今年度実施している基本設計をもとに、校舎棟の耐震化に係る全体計画の検討に取り組んでいく。また、国からは倒壊の危険性の高い学校施設の耐震化計画を積極的に前倒しして、平成23年度までに完了するよう求められているが、1校の耐震補強工事が終わるまでには、2次診断の実施、その後の設計・工事と早くても3年間を要することになり、国の要請にある耐震化の完了期間については困難ではないかと考えている、との答弁がありました。
これに対し、大阪府下を見ると、再来年までにすべての学校で耐震化を完了させる予定の市もあると聞いている。このような事業は年数もかかり、多額の予算も必要となってくると思うが、もう一歩前向きの検討はできないのか、とただしたところ、学校は、児童生徒が学習を初めとして、さまざまな教育活動をする場所であると同時に、災害時の地域住民の避難場所になるなど、非常に重要な役割を担っている場所であり、学校の安全を確保するということは、極めて重大であると認識していることから、校舎棟などの耐震化に向け、一層努力をしていきたい、との答弁がありました。
このほか、市営葬儀に関し、市民の暮らしが苦しくなる中、低廉・簡素な葬儀への要望の高まりにこたえていくための、人の体制や設備などの拡充の必要性について要望があったのを初め、小、中学生の問題行動の未然防止・早期解決のための取り組み、富田ふれあい文化センターで行っている介護相談事業の全市的な展開等について要望もありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第103号 平成20年度高槻市
公園墓地特別会計補正予算(第1号)については、前回募集時の当選者名簿流出を反省し、今後、市民個人のプライバシーについては、安全・安心の観点に立ち、厳格な情報管理を徹底して業務を遂行してほしい等の要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成20年12月18日
文教市民委員会委員長 三 本 登
○議長(岡本 茂) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
以上で委員長報告に対する質疑を終結します。
ただいまから討論に入ります。
小西弘泰議員から、議案第83号、84号、86号、88号、89号、90号、91号、92号、94号、95号、96号、97号、98号、99号、101号、102号、106号について、討論の通告があります。
〔小西弘泰議員登壇〕
○(小西弘泰議員) ただいま議長からありましたように、もう一度繰り返すことにつきましては省略させていただきますが、今ありましたような各議案に対して反対の意見を申し述べます。
本来ならば、一つ一つについて反対理由を述べたいところですけれども、膨大な時間がかかりますので、そのうちポイントを絞って理由を述べます。
まず、議案第83号 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例制定についてであります。私が反対するのは、次の理由です。
まず、この条例というものが、なぜ制定されるに至っているのかということは、言うまでもなく段野前議員のあっせん収賄事件を契機にしているわけです。私は、この条例は決してこの事件の再発といったものを防ぐことにはならないというふうに思います。あの事件というのは、悪徳業者と市の職員、それから議員との3者の癒着構造の中で生み出されたものであります。国においては、かつてロッキード事件というのがあって、これが最も典型的な政・官・財の癒着のあらわれなわけでありますけれども、近くの防衛庁の汚職であるとか、その他あらゆる、全国各地においても同様な事件が起こっておりますが、高槻の事件も、それの一つのミニ版というふうに言えることができると思います。したがって、政・官・財、3者の癒着にメスを入れなければ、この事件をなくすことはできないと思います。
職員について言えば、これは決して一般職員の問題ではなくて、市長、副市長、部長等、トップクラスのあり方こそが問題であって、トップが責任をとるということをはっきりさせずに、職員に公正な職務の執行を求めることはできません。本条例は、トップに対しては、職員の研修とか、あるいは指導をちゃんとやれということを義務づけただけで、この点があいまいであります。
2点目は、法令を遵守せよということがうたわれておりますけれども、法令の最上位にあるのは言うまでもなく憲法であります。憲法第99条には、公務員の憲法の尊重及び擁護の義務というものが明記されて、天皇あるいは大臣、あるいは公務員はこの憲法を尊重し擁護しなければならないと定められております。これは極めて大事なことであって、今日、政府・与党による憲法違反の政治が横行する中にあって、市の職員は、憲法を尊重し擁護しなければならないということをはっきりと、この条例に明記すべきであります。京都市では、昔、新入の職員に対して、まず第一に憲法の講義を行い、研修を行ったというふうに聞いております。しかも、その講師には田畑 忍氏という同志社大学の総長で、日本の憲法学の最高権威をお招きして研修したというふうに聞いております。そのようなことをきちっと明記すべきであります。
3点目には、この条例第5条3項には、不当要求が行われた場合には、組織的に、かつ毅然とした態度で対応し、これを拒否しなければならないということがあります。一見、これは当然のようでありますけれども、このことについて、昨年、開発指導課が個人情報の提供を求めたその個人の情報を暴力団関係者に漏らし、そして、それの所属している全日本建設運輸連帯労働組合が抗議に来たときに、指導課が警官を呼び入れるということがありました。これは間違ったことであって、市も一定、不十分ながら謝罪をしたわけですけれども、このような労働組合の全く正当な要求というものに対する市の間違った対応が──警官を呼び入れるとか──この規定により正当化されるおそれがあります。
以上の点により、私はこれに反対いたします。
続いて、議案第88号 高槻市
国民健康保険条例中一部改正についてであります。この改正のもとになった産科医療補償制度というものは、脳性小児麻痺の子どもを救済するという口実で、本来、国の責任において福祉制度として行うべき保障を民間の保険会社に営利事業としてやらせ、20年間で何と4,140億円もの莫大な利益を上げさせようというものであって、これは障害児の救済に名をかりて、その実、保険会社を救済するというものであります。詳しくは、また、あすの一般質問において質問をしたいと思いますけれども、このような制度を法律の裏づけもなくつくり、そこに健康保険であるとか、あるいは高槻市の国保であるとかいうものを巻き込んで、国保財政にその掛け金を払わせるというのが今回の改正の趣旨でありますので、こういうやり方は絶対認めることはできません。
次に、議案第101号
市営住宅明渡請求及び
滞納家賃等支払い請求の訴えの提起についてであります。これは、富寿栄団地住民の滞納者のうち11人を高槻市が裁判所に訴えて、強制取り立てと明け渡しということを求める件でありますけれども、この11人の家賃滞納の理由は、それぞれ異なっているでしょうけれども、まず私たちが考えておかなければならないのは、あの富寿栄住宅というのは、被差別部落の人たちが長年にわたる闘いの中から勝ち取った住宅であって、すべて被差別部落の住民の人たちが住んでおり、今回の11人も全部そういう人たちであるということです。すなわち、その背景には長年の部落差別による貧困、富寿栄住宅の住民のうち第1分位が80%です。それから、さらにアウトロー化される方もおられる。このように、今日の日本社会の根本的な矛盾が横たわっているわけであって、この問題は国家権力の強権発動によって決して解決することはできません。市はルールなんだと、ルールを守らない者は裁判にかけて守らせるんだと、それは当たり前だというふうに言っておられますけれども、家賃一つをとってみても、応能応益制の導入によって家賃の値上げを一方的に押しつけておいて、これがルールだ、守らなければ権力を使って追い出すということのほうが無理ではないかと思います。強権発動ではなくて、根気よく話し合いを続けるべきであると思います。
次に、議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)について。この補正予算には賛成できない項目が幾つもありますが、特に
関西大学関連事業の補正予算に反対する意見を述べます。
まず、第1に、関関同立という有名私学でありますが、たかが一私学の高槻進出に対して、財政状況が厳しい、厳しいと言いながら、なぜ40億円を超えるような巨額の費用を投じる必要があるのかということです。市民の要求はそういうものではありません。高槻市の行った市民意識調査の結果を見ても、まず第1に望んでいるのは、高齢者、障害者に対する福祉の充実であり、2番目が救急医療体制の充実であり、3番目が教育の充実であります、これが市民の3大要望であります。それをほうっておいて、現実にもそうした高齢者、障害者の福祉の向上とか、保育所の待機児童の解消、学童保育の強化、校舎の耐震化の促進等、早急に市民が実現を求めている施策が山ほどある中にあって、なぜ関大にそれだけの金をつぎ込まなければならないのか。市は、その理由として、高槻ブランド戦略などと称して、関大が駅前に進出することによって高槻市の知名度が高まり、町が若者でにぎわい、夢と誇りとにぎわいのまちづくりができると宣伝しておりますけども、そんなことは一握りの財界人が望んでいるだけであって、圧倒的多数の市民は望んでおりません。それは、先ほど言いました市民意識調査にもはっきりしております。しかも、市の負担は40億円にとどまらず、すぐその隣の公園ができるわけですけれども、その公園は市の公園として、市の金で整備するわけですが、これが実質上、関大の占有状態になることは立地条件から見て明らかであります。
2点目には、余りにもそういった批判に対しては、何らかの見返りがあるということを打ち出さなければまずいということで、地・学連携によって高槻力を向上させるということを言っております。高槻力とは何か、非常にあいまいな概念ですけれども、地・学連携の内容を地域防災、それから施設の開放、地域交流、高・大──高校と大学ですね──の連携に分けて、合計80項目挙げておりますが、それを見ても非常に、何とか格好をつけるためだけの思いつきを並べたものにすぎません。その一例が、関西大学のグラウンドで消防の出初め式を行うということでありますが、なぜ今、一中で出初め式を行っているのに、それのどこが都合が悪いのか、何ら説得力もありません。一事が万事このような調子であります。したがって、私は、こうした項目を含む
一般会計補正予算には反対いたします。
最後に、指定管理者について、反対意見を述べます。
議案第86号、87号、91号、92号、94号、95号、96号、97号、98号、99号は、いずれも指定管理者あるいは民営化に関する議案なので、一括して反対理由を述べます。
これまで、日本では戦後、医療、福祉、教育、保育、あるいは電気、ガス、水道、鉄道、郵便等の公共事業が民間資本による営利事業としては全面的に開放されてきませんでした。国営、公営あるいは公社、そういった形ですべて公共事業は運営されてきたわけです。それはなぜかというのは、これらを市場原理をもとに行動する営利企業にゆだねた場合には、公共事業に不可欠な、すべての住民に対する公平性、平等性というものが保障されないためでありました。公共の福祉を確保するには、資本の勝手な行動に一定の縛りをかけることが必要であったからであります。中曽根政権は規制緩和、民間活力の活用と称して、この縛りを緩め、公共事業を民間資本の利潤追求の場として明け渡す政策をとりました。この方針政策は、小泉政権によって全面的に展開され、郵政は民営化され、医療、介護、障害者福祉にも応益負担という考え方が基本として導入されました。その結果、生み出されたものが格差社会であり、一度転落し始めたらセーフティーネットがきかないものだから、もう行き着くところまで落ち込んでしまうという、いわゆる滑り台社会の実現であります。
医療、福祉関連においても、基本的に自己負担という考え方のもとに民間の企業が導入し、その結果、起こったのが有名なコムスンの事件であります。これは、この民営化の必然の結果であったわけです。今現在、次々と企業は非正規雇用の労働者を首切り、その人たちは金がもらえないだけではなくて住まいも奪われるために、もう生きていくことができない。そして、犯罪に走るということが生み出されておりますけれども、これはすべて民営化を推し進めた結果の格差社会のなせるわざであります。市は、この国の民営化路線に乗って、市がこれまでやってきた公益事業を次々と指定管理者に移し、さらに、その次には完全民営化に移行しております。これは、労働者に低賃金と劣悪な労働条件を押しつけ、そして格差社会の底辺にいる市民から公共サービスを奪う結果をもたらすものであります。したがって、私は、この民営化路線に関する議案には反対いたします。
以上で私の反対討論を終わります。
(発言する者あり)
○議長(岡本 茂) 暫時休憩します。
〔午前10時51分 休憩〕
〔午前11時19分 再開〕
○議長(岡本 茂) 会議を再開します。
小西弘泰議員から発言を求められておりますので、これを許可します。
〔小西弘泰議員登壇〕
○(小西弘泰議員) 先ほどの私の発言の中で、業者と議員と行政の癒着構造というふうに申しましたのは、それに対して副市長から非公式にクレームがついたわけですけれども、私としては、行政側にも疑いがあると思うという意図でございましたので、そのようにご理解していただくようにお願いいたします。
以上です。
○議長(岡本 茂) 討論は終わりました。
以上で討論を終結します。
お諮りします。
以上24件については、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上24件については、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第83号 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例制定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
議案第84号 高槻市
企業立地促進条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
議案第85号
高槻市立養護老人ホーム条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
議案第86号 高槻市立かしのき園条例及び高槻市立つきのき学園条例廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
議案第87号
高槻市立療育センター条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
議案第88号 高槻市
国民健康保険条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
議案第89号 高槻市
入院室料等資金貸付基金条例廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
議案第90号 高槻市
高額療養費資金貸付基金条例廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
議案第91号 高槻市営桃園町駐車場の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
議案第92号
高槻市立高槻自転車駐車場ほか3施設の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
議案第94号
高槻市立養護老人ホームの指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
議案第95号
高槻市立阿武山老人デイサービスセンターほか2施設の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
議案第96号
高槻市立山手老人福祉センターの指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第96号は原案のとおり可決されました。
議案第97号
高槻市立療育センターの指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第97号は原案のとおり可決されました。
議案第98号
高槻市立文化会館の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第98号は原案のとおり可決されました。
議案第99号
高槻市立総合スポーツセンター内総合体育館ほか14施設の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第99号は原案のとおり可決されました。
議案第101号
市営住宅明渡請求及び
滞納家賃等支払い請求の訴えの提起について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第101号は原案のとおり可決されました。
議案第102号 平成20年度高槻市
一般会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
議案第103号 平成20年度高槻市
公園墓地特別会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
議案第104号 平成20年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
議案第105号 平成20年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
議案第106号 平成20年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第106号は原案のとおり可決されました。
議案第107号 平成20年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第107号は原案のとおり可決されました。
議案第108号 平成20年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第108号は原案のとおり可決されました。
日程第28、議案第109号
関西大学関連事業(グラウンド用地)の用地買収についてを議題とします。
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議案・議事関係書類綴 66ページ参照
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○議長(岡本 茂) 提案理由の説明を求めます。
〔都市産業部長(小林 守)登壇〕
○都市産業部長(小林 守) ただいま議題に供されました議案第109号
関西大学関連事業(グラウンド用地)の用地買収につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
現在、JR高槻駅北東地区におきましては、大規模工場跡地の土地利用転換を契機といたしまして、組合施行の土地区画整理事業並びに民間事業者による施設建築物の整備が行われており、本市の玄関口にふさわしい魅力ある都市拠点の創出に向けて、民間プロジェクトによる都市開発事業が本格的に進められているところでございます。
今回の用地買収は、JR高槻駅北東地区において、グラウンドを中心とした防災空間等の確保及び利活用を図るためでございます。この用地の所在地は、古曽部町2丁目地内であり、北部大阪都市計画事業JR高槻駅北東土地区画整理事業区域の、いわゆるCエリアと呼ばれております3街区9-2画地でございます。面積は6,800.01平方メートル、買収予定価格は28億5,600万4,200円、所有者は高槻市JR高槻駅北東土地区画整理組合でございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岡本 茂) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
○(北岡隆浩議員) これについては、反対の意見表明だけさせていただきます。
私は、この議会でも何度か申し上げているとおり、関西大学の進出には賛成の立場です。ただ、防災や地・学連携、地域貢献を考慮しても、土地の取得費として28億円余りも、しかも借金をしてまで捻出するというのは、財政的な負担が大き過ぎます。防災名目でこんなにもお金が使えるのなら、本当に地震の危険性を考えているのであれば、まずは小、中学校の校舎の耐震化をやるべきだと思います。
12月5日の議会で、この土地の取得費について質疑をさせていただきましたが、そこでわかったことは、28億円も出して防災空間を確保すると言いながら防災計画は何もできてない。関西大学のグラウンドを使用しなければならないような災害が過去にどれくらいの頻度で起きたのかも高槻市は把握をしていない。地・学連携の一つとして、消防出初め式をやると言いながら、グラウンドには消防車が入れないという状況で、本当に出初め式をできるのか。高槻市は、しっかりと地・学連携や地域貢献について考えているのか疑問です。
また、関大が来れば、にぎわいが出てくるとか、知の拠点地なるとか、メリットを強調するだけでデメリットについては何も考えていない。新キャンパスによる多額の経済効果を予測しているけれども、関大の既存のキャンパスの経済効果については全く検証していない。町がにぎわうとか、活性化すると言いながら、関大の周りの商業がどのようになるのかについての見通しも持っていない。28億円も出すというのに、これではずさんにもほどがあります。防災云々という理由は、土地を買うためのこじつけとしか考えられません。このような税金の使い方には賛成できません。したがって、その原因行為となる本件についても反対です。
以上です。
○(野々上 愛議員) 私のほうも態度表明だけをさせていただきたいと思います。先ほどの北岡議員と同じく、この関西大学の土地取得、グラウンド用地の用地買収については、反対の立場を元気市民として表面をさせていただきます。
この関西大学が高槻の駅前に進出すること、そのものには私どもも反対をするわけではありません。しかし、こういった問題、総論賛成、各論反対とならないように、しっかりと細かい条件、細かい論点について詰めていってくれということを再三、議会で主張をしてきているにもかかわらず、その進捗が見られないという点です。
今回、12月議会で、土地取得関連に関する大きな費用が先ほど可決をされました。それに先立ちまして9月議会でも、校舎の建設補助で、こちらは12億円もの予算が可決をされました。その際に、この金額を使って関西大学と具体的にどういった地・学連携を進めていくのかということは、一刻も早く市民の方に見える形で、しっかりと積み上げていっていただきたいということを再三要望してきたにもかかわらず、残念ながら12月議会に至っても、大きなイメージは見せていただきましたが、しかし実際にどれほど話が詰まったのかということは、まだこれからですというようなことが、余りにも積み残されていることは承服しかねます。ということで、この議案には反対をします。
以上です。
○(二木洋子議員) 私も反対の立場から意見表明をしたいと思います。
この用地買収には、私は、5つの理由から反対いたします。
1つは、JR高槻駅北東地区開発エリアへの関大新キャンパス立地については、市として財政上の支援をする必要はないということです。今までの議論でも、市は、これは誘致ではないと言ってこられました。駅前への大学立地で経済効果があるから支援するとも主張されてきましたが、具体的に立地により法人税、市民税、固定資産税という形で市へ何らかの効果があるわけではありません。実際に、また民間でどれだけ経済効果があるのかは検証のしようがありません。
2つ目は、関大支援策の一つとして、グラウンドの部分を市が土地区画整理組合から買う理由は、防災空間の利活用とのことであります。しかし、関西大学西側には8,200平米の公園ができます。このような場所で、特に28億5,600万円もの負担をして6,800平米の防災的空間がどうしても必要とは考えられません。また、利活用といっても、日常的には関大生が使用します。1年のうち、どれだけ市民が利活用できるのか、これも全く不明なままであります。
3つ目は、この土地購入に当たり1平米42万円の価格の妥当性です。鑑定書が現時点では公開されておらず、この42万円が妥当かどうか極めて不明であります。
4つ目は、この土地買収、そして建設費補助を含めると、約40億円もの関大への補助についてであります。うち30億円は起債、市債の発行です。100年に一度というこの経済危機の中で、今議会でも既に今年度2億円の法人税の減収が組まれておりますが、年が明け、さらに深刻な事態になることが予測される中で、この時期に30億もの起債をふやすことは、市の財政運営上でも大きな問題であります。
5つ目は、市民感情の問題です。関大への支援策、とりわけ40億もの金額を含めた支援策の是非については、市民の意見を反映する場がありませんでした。小学校、中学校から私学の関西大学に通える子どもは、ごく少数です。経済的に恵まれた家庭の子どもしか通えません。また、駅前であることから、高槻市ではなく、他市の子どもも多数通ってくることが予測されます。裕福な家庭の子どもが通う学校への支援であり、税金を払っている市民の子どもへの還元ではないことに、市民としては到底納得できません。また、市の負担が40億円、言いかえれば市民1人当たり1万1,000円の負担となりますが、市民生活も市財政も非常に厳しいこの時期に、どうして関大へのこの大盤振る舞いができるのか、市民としてこの点でも納得できません。
以上の理由から、今回の関大グラウンド用地の用地買収には、私は反対いたします。
以上です。
○(大川 肇議員) 私も反対の態度を表明しておきます。
関西大学の開校に当たって、その用地の38.7%に当たる約6,800平方メートルを約28億5,600万円で購入するというものです。今後、この用地はユアサから市に寄附される約2,045平米も含め、無償で関西大学に貸すことになります。今までの議論で、高槻市も購入に賛成をする会派や議員の皆さんから、大学が開校することで経済効果がある、駅前のまちづくりとしての支援、市民も大学施設を利用できるなどという意見が出されました。しかし、果たしてそうでしょうか。
経済効果と言いますが、その名目で無駄な大型開発が全国で推進をされてきました。そして、その効果が検証された形跡はありません。新たな効果と言いますが、進出でどれだけGDPに影響し、市にどれだけ税収がふえると言うのでしょうか。また、まちづくりの支援と言いますが、そのまちづくりは市民が中心のものではありません。このエリアも含めて、区画整理組合の中心はGSユアサ、阪急不動産、西武、三井住友銀行などで、しかも、この開発や関連道路整備に市の負担が発生します。その上に関大への建設補助に続く用地買収です。
市が、大学に来てほしいとお願いを重ねたものではありません。大学側が交通の便などの立地条件のよさ、熾烈な私学間競争の中での一貫教育や新しい学部創設などの事情から進出を希望したものです。市民が施設を利用できると言いますが、どれだけ使えるのか、どんな内容かなど明確になっていません。先に支援ありきで、後から理由がついてくるという実態ではないでしょうか。今、そんなお金があるならという声になっています。高槻の学校校舎の耐震化率は16.2%です。子どもの医療費補助も対象は就学前までで、大阪府内では小学校にも拡充する自治体が生まれています。それらの対策や充実こそ急ぐべきではないでしょうか。
よって、この議案に反対を表明しておきます。
以上です。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
本件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、本件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第109号
関西大学関連事業(グラウンド用地)の用地買収については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。
日程第29、議案第110号及び日程第30、議案第111号の2件は、いずれも指定管理者の指定に関する案件ですので、以上2件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 69ページ参照
――
――――――――――――――――――
○議長(岡本 茂) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔保健福祉部長(吉里泰雄)登壇〕
○保健福祉部長(吉里泰雄) ただいま議題に供されました議案第110号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきまして、指定しようといたします団体は、社会福祉法人つながりを代表といたしますTTO共同事業体で変更はございませんが、本会議並びに
福祉企業委員会におきますご審議を踏まえまして、指定期間を本市における外郭団体のあり方の整理を行う期間であります平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間にいたそうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔地域教育監(春本一裕)登壇〕
○地域教育監(春本一裕) ただいま議題に供されました議案第111号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、指定する団体は芥川倶楽部を代表とする、あくあぴあ芥川共同活動体と変更はございませんが、本会議並びに文教市民委員会でのご審議の経過を踏まえまして、外郭団体以外を特定する初めてのケースでございますことから、指定期間を変更するものでございます。
指定期間につきましては、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間といたしております。
以上、まことに簡単なご説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岡本 茂) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議案第110号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定について。
○(小西弘泰議員) 一体これは何ですか。つい先ほど議案を撤回したばかりでしょう。私は、当然廃案にするということだと思っておりましたが、もうすぐその直後に指定管理期間を5年から2年に短縮したというだけで、ほかは全く変わらない案を出してくるというのは、これは何を考えてはるんですか。
いいですか、なぜ取り下げることになったのかといえば、福祉企業委員会において最大の問題は、第一義に、幹事会から上がってきた高槻市の社会福祉事業団というのは市の外郭団体であると。外郭団体には人件費とかその他で市のお金が入っているから、これは一般の民間とは違って、少し逆のハンディキャップを持っていると。したがって、この民間の指定管理者を公募する場合には、純粋の民間が対象であって、この外郭団体はなじまないというふうな考え方から外されたことに対して、いいですか、それがおかしいんじゃないかと。本当に、もしそうだったら、最初のときからそういうふうに市はもう公募については、事業団はもうあかんのやということを言うておれば事業団も応募をしなかったかもしれないけども、それも言わずに、結局、幹事会では1番に上がってきたわけですよ。それを選定委員会で、なじまないということで外したということについて、やり方がおかしいんじゃないのかと。そういう一たん応募させておいて外すというのは、非常に汚いやり方ではないのかということで紛糾して、市のほうも、その辺に手違いがあったと、はっきり市の方針が現場には伝わっていなかったんだというふうなことで、もう一度募集のやり方について見直すと。そのためには1年ないし2年かかるということで、取り下げるということになったわけですよ。そのことについて何一つ総括もなく、今後どうするのかということもなく、同じことを出してくるというのは、
福祉企業委員会での意見、議論を全く何も踏まえていないということです。
何も
福祉企業委員会では2年に縮めろということを言うたんじゃないんですよ。一、二年かかるとそちらのほうが言うから、それじゃ一たん取り下げろということになったわけで、取り下げたらもう一度きちっとした形で再提案するまでの間は、現在の社会福祉事業団がそのまま継続するというのが当たり前じゃないですか。一体、市は
福祉企業委員会での議論をどういうふうに受けとめて、こんないいかげんな提案をしてきたのか、そこのところをはっきりさせていただきたいと思います。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 今回の指定管理者の選定でございます。
まず、選定委員会での審査では、社会福祉事業団につきましても、審査対象から外すといったことは行ってはおりません。また、幹事会の評価結果を踏まえまして、評価点にほとんど差がない中で、すべての評価項目で点数にばらつきがなく安定した評価を得るとともに、市民サービスに関する評価も高く、指定管理料の提案が低いことから、選定委員会として判断されたものでございまして、市との手続を経まして議会に提案したものと考えております。その後、本会議並びに
福祉企業委員会での審議も踏まえまして、本市におきます外郭団体のあり方などにつきまして、見直しの期間が必要とのご指摘等も踏まえまして、こうした議会のご意見も踏まえ、指定期間の見直しを行いまして、5年から2年という形で見直すために一度撤回させていただいて、今回、再提出したものでございますので、よろしくお願い申し上げます。
○(小西弘泰議員) それは全く違います。公募のときのあり方について、再検討する必要があるということで、1年ないし2年かかるというのは、政策統括監自身が発言されたわけですよ。一、二年かかると言っておきながら、
福祉企業委員会からきょうまで、わずか1週間ぐらいの間にどこを見直したんですか、何も進んでないじゃないですか。一体、その一、二年というのは何だったんですか、自分で発言されたんだから責任を持っていただきたい。再度、はっきりさせてください。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 本市におきます外郭団体のあり方、今後、市の外郭団体としてはどのような役割になるべきかと、その経営のあり方につきまして、どう経営を改善していくべきか、こうした点も踏まえながら指定管理者制度における位置づけも踏まえまして、お時間をちょうだいしまして検討させていただきたいと
福祉企業委員会でも答弁申し上げた次第でございます。
○(小西弘泰議員) そういうふうに一、二年かけて検討するのであれば、それが済んでから、もう一遍改めて今回の件については、出し直すというのが当たり前じゃないでしょうか。そういう趣旨であったにもかかわらず、何ら自分の言ったことを守らずに、今回のような行動をとられたことに対しては、私は絶対に承服することはできません。
以上です。
○(北岡隆浩議員) 指定管理者について2件の議案が再提出されていますけれども、この両方に共通することについて、一括して質問をさせていただきます。
この2件の指定管理者の議案については、先ほど撤回された議案の審議において、本会議と委員会でかなり議論をされましたので、選定方法や団体等々については、もう質問をしないでおきますが、指定期間が2年間に短縮されただけで、ほかは何も変えられずに再提出されたことについて疑問を感じますので、2点、質問をさせていただきます。
1点目は、なぜ指定期間が2年なのかということです。先ほどから提案理由とかを説明されていまして、外郭団体を指定管理者にする場合の課題整理をするために、2年間の時間をほしいということをおっしゃられたかと思うんですけれども、なぜ2年もかかるのかということです。私は、1年で十分ではないかと思います。2年間も時間をとって、その間、高槻市は具体的にどのようなことを行うのかについてお答えください。
2点目は、なぜこれまでの指定管理者を継続して指定しないのかということについてです。本会議や委員会で議論になったのは、先ほども小西議員がおっしゃられたとおり、期間のことというよりも団体の問題や選定方法、選定基準の問題であったかと思われます。であるならば、指定期間を2年間に短縮するとしても、問題とされた団体を新たに指定管理者にするのはおかしいのではないのでしょうか。期間を短縮して、新たな団体を指定管理者にするのではなくて、これまで指定管理者としてやってきた団体との契約期間を1年間延長して、もう1年間やってもらうべきだと考えますが、この点はいかがでしょうか。これについてお答えください。
以上です。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) こちらが提案しました指定管理者としての団体については、特段問題ないと思ってございます。また、指定期間につきましては、議会でのご意見、ご指摘も踏まえまして、一度撤回させていただきまして2年間とさせていただいたものでございます。この2年間の間に、本市におきます外郭団体の位置づけ、役割、これがきちっとまだ整理できていない面がございましたので、お時間をちょうだいしまして、どういった分野で、どういった業務をやっていくのかということをきっちりと、指定管理者制度との関連も含めまして整理をしながら見直しを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(北岡隆浩議員) その整理できてない課題というのは何なのかと。課題に対して、高槻市がどのようなことを具体的に行っていくのか、それを明確に答弁していただきたい。そして、答弁いただけてないようですけども、なぜこれまでの指定管理者を継続して指定されないのか、その点に関しても明確なご答弁をお願いしたいと思います。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 今回、指定管理者の選定につきまして、こちらが指定管理者として提案しました団体につきましては、問題がないと思ってございます。本会議並びに委員会におきますご意見におきまして、指定管理期間につきまして見直しが必要だと。本市におきます外郭団体のあり方につきまして、どういった分野で、どういった業務をやっていくのかと、指定管理者制度との関連を含めまして、一定、関係の整理が必要ということですので、2年間お時間をちょうだいしまして整理をしたいということで、この2年間につきまして、一度議案を撤回させていただきまして、2年という形で再提案させていただいたものですので、よろしくお願い申し上げます。
○(北岡隆浩議員) 問題がないというなら、こんな問題にはならなかったと思うんですよ。
どんな課題が整理できてないのかと聞きましたけれども、それも非常にあいまいな形で、しっかりとその問題点に関して高槻市は把握してないのかなというふうな印象を持ちました。高槻市として、そういった課題を整理をというのをこれからやっていくというのに、なぜ議会でさまざまな問題を指摘された団体、撤回した議案のとおりの団体を指定管理者にするんでしょうか。やっぱり、それは間違っていると思います。また、2年間という期間も、それは譲られないようですけれども、2年後に、もし別の団体が指定管理者に決定した場合は、たった2年間で指定管理者の職員が解雇されてしまうおそれもありますし、そうすると雇用の問題も発生します。また、指定管理者の団体のほうも損をしないためには、事業の初期投資をたった2年間で回収しなければならないということになりますから、経営計画に無理が出てくる可能性もあるのではないかなと私は考えます。
答弁のほうも非常にあいまいですし、小西議員のおっしゃられたとおり、これは完全に廃案にすべきです。そして、指定管理者の選定を一からやり直すべきだと思います。ですので、私はこの議案には賛成できません。
以上です。
○議長(岡本 茂) ここで昼食のため午後1時まで休憩します。
〔午後 0時 0分 休憩〕
〔午後 0時59分 再開〕
○議長(岡本 茂) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
○(根来勝利議員) 先ほど来の議論を聞いておって、私はどうもわからんのですが、課題解決に対して一、二年かかるという答弁が委員会であったらしいんですが、その課題解決というのは、要するに指定管理者へ委託する制度そのものが、いろんな部分で課題があるということだと私は思うんです。でないと、理解しがたい答弁になっておるんですが。
その課題というのは、私が思うには、1つは、例えば、事業団の場合は、市の補助金も入っているという部分で、コスト的にかなり問題があると。それと、もう1点は、今後、市の職員の──今もふえ続けておりますが、再任用制度との絡みというものが出てくると思うんです。そういうものがあって課題解決ということかなと思うんです。でなければ、先ほど来の答弁は、ちょっと理解しがたいんですが、もう一回教えていただけますか。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 外郭団体に関します課題といたしましては、外郭団体が市との関係でどういった役割を担うのかと。そして、指定管理者制度との関係で、特定にするのか公募でやるのかという関係で、外郭団体の役割を踏まえまして、どういう施設を特定で外郭団体にお願いをするのか。あるいは公募にする場合には、外郭団体をその公募に参加させるのかどうかと。参加させる場合には、今、議員がおっしゃっていただきましたとおり、市からの補助金との関係がございます。この補助金につきまして、うまく他の民間事業者との関係で公正な競争になっているのかどうか、これをどう担保するのかと、こういった課題がございますので、これらの課題につきまして、お時間をちょうだいしまして、検討、整理してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(根来勝利議員) それで、それなりに理解はできる。つまり、課題というのは、指定管理者制度に対する一般的な部分も含めたものだと。
もう1点は、先ほど来、5年が2年という話もある。これは先ほどの委員会の委員長報告を聞いていますと、委員のほうから、そういう議論があったということで、あえて5年から2年というのは、私は問題にすることはないと思うんですが、これから答弁をもう少し我々にわかりやすくしてもらわないと、一般論で答弁をしているのか、あるいはこの老人福祉センターに関して、そういう部分が問題があったのか、課題があったのかというふうにとらまえられてしまうんで、そこらの答弁をちょっと少し工夫していただきたいということを申し上げて、終わります。
○(野々上 愛議員) それでは、私のほうからも、この再提出されております指定管理者にかかわる2つの議案を、まとめて指定管理者制度全体がどうなのかという観点から数点質問をさせていただきたいと思います。
午前中の質疑、そして先ほどの根来議員の質疑等々で、この2年間の期間で見直していく、その後、また行っていくということで、いろいろと答弁があるんですけれども。まず1点目に確認をさせていただきたいのが、先ほど、特に午前中の質疑の答弁に関して、この2年間という期間中に──特に、これは老人福祉センターのほうにかかわってくる問題だとは思うんですけれども、外郭団体のあり方の見直しを踏まえて、そのスケジュールが2年かかるから2年だという趣旨のご答弁がありました。しかし、今回この外郭団体の見直しだけではなくて、指定管理者の選定の価格と数値が違う分なんかも指摘をされました。そういった点、指定管理者制度全体の見直しというのも、この2年間というか、今、行われなくてはいけないという課題が明らかになったかと思うんですけれども、そういう今の点を踏まえまして、もう一度お答えいただきたいのが、この2年間という再提案の議案なんですけれども、2年をかけて検討していくのは一体何なのか、そして何を検討するかについて、だれが、どのような体制で行っていくのか。そして、2年といっても長いです、具体的にどういったスケジュールで、どういった折々の報告をいただいて検討されていくのか、詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
といいますのも、新しい制度が今からスタートしますというのではなくて、既に今運用されているものに関して見直しを加えていく、しかも、こういった形で一たん提出された議案を取り下げて見直しを加えていかれるということで、非常にスピーディーな対応が求められているのと、しっかりとした説明責任が必要だというふうに強く思うわけです。そういった意味から、午前中の答弁では、全く私には意味がわからなかったということをつけ加えさせていただきますので、ご答弁をしっかりとお願いしたいと思います。
それから、もう1点、お伺いしたいのが、今回、議案第110号の老人福祉センターについては5年から2年に、そして
芥川緑地資料館については3年から2年にというふうに、期間が短縮されたわけなんですけれども、それぞれ選定委員会を経て指定される予定の相手方が決まっていたわけです。その予定されていた相手方の団体とは、この間どういったやりとりをされたのか、短縮しての指定に関して、どういった意見の交換をされたのかという点と、あわせて大きく2点お伺いいたします。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 外郭団体のあり方に関しまして、今も何人かの議員に答弁を申し上げましたとおり、外郭団体と市との関係で、どういった業務を担うのかといった課題につきまして、今後、指定管理者とのかかわりも含めまして、再整理、再検討を行ってまいりたいと考えております。検討につきましては、本市におきます外郭団体調整委員会におきまして、検討を進めてまいりたいと考えております。
結論時期につきましては、21年度末を目途に、22年度の早い時期には新たな方針等を決定してまいりたいというふうに考えております。
また、指定管理者の選定方法につきましても、透明性、客観性の観点から、議会のほうからのご指摘を踏まえまして、あわせまして、これにつきましても見直しを進めてまいりたいと考えております。
また、今回、選定の候補者の方々に対しましても、本会議並びに各所管委員会でのご議論の状況を伝えまして、指定期間の変更をお願いしまして、ご理解はいただいているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
○(野々上 愛議員) 今のご答弁で、ようやくこの外郭団体の見直しだけではなく、選定にまつわる、こういった基準なんかについても整理をしていかなくてはいけないというようなご答弁をいただけたかと思うんですけれども、じゃ、何で2年やねんということが、結局は疑問のまま大きく残るわけです。
まず、この外郭団体のあり方に関しましては、平成19年ですから、昨年2007年度の1月に外郭団体のあり方に関する基本方針という形で、ホームページ上などでも見られるペーパーとして示されているわけなんですけれども、ここの中を見ていきますと、今ずっとご答弁をいただいているような内容とは随分とかけ離れたものもあるのではないかというイメージもつかめてくるんですね。例えば、この外郭団体のあり方に関する基本方針などでは、外郭団体の今後の基本方針としては、指定管理者としての事業継続性を考えた上で云々とあって、市場競争に対応できる体質改善などの取り組みが当該団体の喫緊の課題となっているといった文言があります。つまり、これは今回老人福祉センターに関しては、いわゆる民間の業者とこの外郭団体が一緒に公募に応じることがどうなのかということが非常に大きな議論となりまして、政策推進のサイドとしては、この外郭団体に関しては、ご応募を遠慮いただけるもんだと思っていたけれども応募されてしまったというようなニュアンスで、この間、前半の本会議などの合間の質疑や説明などもいただいてたわけなんですけれども。一方で外郭団体としては、こういった競争に打ち勝っていくような体力をつけていこう、財務的にも独立していこうといったような方針が、昨年のこの基本方針では示されているわけなんです。
話を今回の指定管理者に戻しまして、今回、指定管理者の制度そのもの、選定過程そのもの、選定基準そのもの、そして、そのことに対する当局側の説明責任そのものというのが大きく問われているわけで、その問題の一つとして、この外郭団体のあり方もあわせて検討していく。これも市がかかわってやっていることですから、歩調を合わせていくということであるはずなのに、ちょっと午前中のご答弁を聞いていると、今回のこの2つの指定管理者の案件に関しては、外郭団体のあり方を検討すれば、すべて解決するのではないかといった答弁に置きかわっているような感じがしてならないわけなんです。
で、指定管理者の話です。今回、この指標に関しても、ちょっと客観性に欠けるのではないかということで、それも2年間で見直していくというふうな話が今ありました。見直す必要があるのは事実なんですけれども、じゃ、なぜ2年間なのかというのが、本当に繰り返しになりますが、今のものでは全く納得のいく説明ではないわけなんです。例えば、今回の老人福祉センターの公募でしたら、3つの団体が点数をつけられて、価格をつけられて、点数は一番低かったけれども、価格も一番安かったところが落としたとなると、じゃ価格と点数がどうなんだ、どちらをとるのか、もしくはそれを総合的に判断していくのかという、かなり具体的なところまで今回の議会で迫られているわけなんです。それを一般的な言葉で、2年間かけて見直していきますというのは、ちょっと認識が甘いのではないかと思います。
ちょっと言いたいことをがんがん言っているんですけど。そこで、ここでお伺いしたいのが、今回この5年から2年、3年から2年という形に変更されたわけで、そういった議案を粛々と提出されたわけなんですけれども、こういった事態に陥ったことを、市としてはどのように考えられているのか、どのように反省をされているのか。また、先ほどの1問目のご答弁で、今回、指定の予定だった相手方の団体とのやりとりでは、この短縮にも応じていただけるというような話をいただきましたけれども、しかし一方で、今回、5年と断って公募をしていたところが、高槻は後で2年にしてくれと言うてきましたよと、それは高槻市さんの顔を立てなあかんから、そこでけるわけにもいかんわなということが、やはり応じたほうにも出てくるかと思います。そういう意味で、高槻市としての公共性、そして、そういったところへの説明責任というのをどのようにとらえられているのか、この間のご説明では、一切私のほうには伝わってきませんでしたので、その点もあわせてお伺いをさせていただきます。
それから、2問目の最後に、今回この議案が再提出になったということで、改めてこの指定管理者の選定委員会、そして幹事会、この再提案に係って、この2つの会の意見は聞かれたのか、会議は開かれたのか、何か動きがありましたら、その点もお伺いをさせてください。
以上です。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 今回の指定管理の選定につきまして、一たん議案を撤回させていただきまして再提出という事態になりまして、本市としましても、幹事会、それから選定委員会のご議論を踏まえまして、正当な手続を踏まえまして議案を議会に提出したとは思ってございます。その後、本会議また各所管委員会におきますご議論を受けまして、議案の指定管理の期間の訂正を行ったわけでございます。本会議並びに各所管委員会のご意見、ご議論につきましては、重く受けとめた結果でございます。
今後におきましても、先ほど来、答弁申し上げておりますとおり、まず本市におきます外郭団体のあり方、役割、また経営改善につきまして検討を進めるとともに、指定管理者の選定方法につきましても、よりわかりやすいものになるように見直しを進めていきたいというふうに考えてございます。
また、選定委員会並びに幹事会についてはどうかというご意見でございますけども、今回の選定委員会からいただきましたご意見を踏まえて見直しを行ったものでございます。特に、幹事会での再度の審議ということは行っておりませんけれども、市としましては、こうした対応で一致した意見を持っているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) 先ほどご答弁させていただいているとおりというふうにいただきましたけれども、その答弁じゃよくわからないというふうに質問をさせていただいたところでしたので、非常に残念だなというふうに思っております。
この指定管理者制度そのものに関しては、導入当初から、ばっくりと指定管理ということでくくったところで、それぞれの施設のそれぞれの特性があったり、それぞれの運営状況があったりということで、非常に多岐にわたる議論、導入をして指定管理を議決したからオーケーというわけではなくて、その都度その都度、議会としても議論を続けていかなくてはならないということで、私自身もこの公共施設、高槻の施設の位置づけというものを明確化していく制度として前向きにとらえていきたいという思いで、この制度をしっかりと頑張ってくれという立場で、この間、議論をしてきました。しかし、今回その制度が始まって、一定の大きなターニングポイントを迎えたところで、言葉は非常にきついですけれども、大きな問題が発生したわけです。そのことに関して、受けとめ方、そして対応策の示し方、だれがどのように責任を持って、どういったスケジュールでやっていくのかといったことが一切明確にされない中では、このままこういった形で進めていくことに賛成するのは非常に厳しいなと思っております。
最後になりますので、ちょっとここで要望等々も少し申させていただきたいと思うんですけれども。まず、この外郭団体のあり方に関する基本方針ということで、これも並行して見直されていくということなんですけれども、実は高槻市だけではなくて、指定管理とこの外郭団体をめぐっては、実は、先ごろ開催された大阪の府議会でも、全く同種というわけではありませんが、やはり府の外郭団体と指定管理の制度についてどうなんだということで、それは府民の目から見てどうかということで、やはり見直しを加えていかなくてはいけないということで、大きな議論がなされたというふうに聞いております。府はスピーディーです、1年でしっかりと見直しを行っていくというふうに言われています。もちろん、全く高槻とは事情も違いますし内容も違いますし、幹事会であったり選定委員会、府とは責任の権限も違っていくと思いますけれども、やはり市民の方にどう見えるのか、市民の方にどう説明責任を果たしていくのかということで、何も2年が悪いと言っているわけじゃないんです。じゃ、2年必要な理由をここで明らかにしてください、2年で何をやるんですかということをお伺いしているわけですから、それを示していただけないのは全く残念でなりません。
そして、今回この外郭団体のあり方だけではなくて、指定管理者の選定そのものに関しても、選定ルールのさらなる明確化ということが求められたというわけです。特に公募施設に関しては、価格か内容かということで、今回のようなことが引き続き起こることが予想されますので、しっかりとそのあたりを網羅する客観的な指標をつくられたい、そのように強く要望しておきます。
そして、特定施設に関しましても、今回の芥川の場合なんですけれども、原則公募というような形で指定管理者の基本方針をうたっている中で、これまで特定は外郭団体の継続性を云々ということでやってきたことから、極めて例外的な措置で、原則公募という文言自体が有名無実化しているのが残念ながら実態だと思います。そういったスタンスを変えていくのか、今回のような、これまでかかわってきた外郭団体ではない新しい団体を特定することに関しても、やはり、もっと説明責任であったり、指定管理者を高槻市としてはこうやっていくんだというようなことを、しっかりと表明をしていかなくてはならないというふうに思いますので、そのあたり2年かかるのか──できればもっとスピーディーに表明していただきたいというふうに思うんですけれども──しっかりとその検討というのをやっていただきたいんですけれども、残念ながら今の答弁では、そういったものが示されていないというふうに判断せざるを得ませんので、この議案には賛成できないということを最後に申しまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○(勝原和久議員) 先ほどからの議論をお伺いしていて、議案を取り下げられて、課題についての中身については議論がずっと行われ、どういうふうに結果が出るかは別にしまして、市の検討を加える項目なんかについては、一定議論があったのかなというふうに思いますが。今回の再提出にかかわって、もう一度基本に立ち戻って考えてみる必要がある問題があるんだというふうに私は思います。
今回提出の議案を取り下げて、改めて同じ選定された団体に、指定期間を2年に変更した上で提案をされました。その場合、一たん議案を取り下げたわけですから、当然、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に沿った形で、もう一度、第2条に基づいて指定期間を2年とした募集を行って、第3条で求める事業計画書を提出し、第5条1項の基準で審査を行い、選定しなければならない、こう書いてあるんですね。その際、第5条2項の規定によって、選定に当たっては、あらかじめ指定管理者選定委員会の意見を聞くものとしています。しかし、再提案に当たって、市は条例に従った手続を行っていません。仮に、指定管理者が同じだから、選定された団体に指定期間を2年とすることについて了承を得、募集や事業計画書の提出の手続は簡略したとしても、選定委員会の意見聴取は選定に当たって必要不可欠です。ですが、再提案に当たって選定委員会は開催されず、したがって意見聴取はできていません。この一連の手続は条例に反していると思いますが、この点のみ、ぜひ、ご答弁いただきたいと思います。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 勝原議員からのただいまの選定に関しますご質問にお答え申し上げます。
ご指摘のとおり、指定管理者の指定の手続等に関する条例におきましては、指定管理者の候補者を選定するときは、指定管理者選定委員会の意見を聞くと定められております。しかしながら、今回の再提出につきましては、選定委員会からのご意見をいただいた後に、市として行いました判断を、議会におきます審議を踏まえまして見直すものでございます。選定委員会のご意見を最大限に反映しているものと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(勝原和久議員) 事実だけ、再度1点だけお伺いしますが、そういたしますと、私が指摘した今回の議案の提案に必要な手続として、選定委員会の意見を聞くということが必要になると思うんですけれども、それは開かれたのかどうなのか、再度その点についてお答えいただきたいと思います。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 一度、指定管理者選定委員会からのご意見をいただいて、一度、市としてしまして判断をして、議案として提出をいたしまして、その後、議会審議を踏まえまして、一度行った市としての判断、つまり指定管理期間の見直しを行ったものでございます。こうした事情から、選定委員会としてのご意見は最大限に反映しているものと考えております。こうしたことから、この指定期間の変更につきましては、改めて選定委員会は開催してございませんけども、選定委員会には、こうした経過につきまして報告はさせていただいておりまして、改めてその意見はいただいておりませんので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(勝原和久議員) 選定委員会に報告はしたけれども意見は聞いてないということですよね。ご答弁で、市としての判断で議案を撤回した、ですから、当然、手続条例に従って、もう一度手順を踏んで再提案することが、私は条例の趣旨だというふうに思います。何遍も私はこれに当たって読み直しましたけども、そうとしか読めない。指定期間を5年から2年に短縮すれば、その際は当然、予算などの事業計画の変更も考えられるわけです。少なくとも5年を2年に変える、そうなった議会審議の経過を踏まえて、市の判断について選定委員会の意見を聞かなければ、ここの場に議案として再提出はできないと思うんです。明らかに私はこの手続条例に反していると思います。もし、こうしたことが可能だとするならば、指定期間の短縮、延長について、市長の判断のみでも構わないということになってしまって、条例が形だけになってしまうおそれがある、こう思うんですけれども。何遍も繰り返しますが、明らかに私は手続条例から見て、おかしな提案だということを申し上げ、この提案については認めるわけにはいかない。同時に、この手続条例について、再度こうしたことが果たして適当だったのかどうか、その点について、やはり検討をしていく必要があると思いますし、その点は強く指摘をしておきます。
同種の議案で、次の議案第111号の芥川緑地の件につきましては、これは特定の団体です。その場合は、条例の第6条、候補者の選定の特例というのがあって、それに該当する項目があるような解釈もできますので、その点については、それで構わないというふうに思いますが、この老人福祉センターの問題についてはおかしいということを言っておきます。
以上です。
○(二木洋子議員) 私は公の施設への指定管理者制度導入そのものについては反対です。理由は、税金で建てた公益の施設で民間事業者が営利を得ること、そして、そのことにより公のサービスの質の低下が懸念されるからです。
今回の提案は、一たん提案された議案を本会議や委員会での指摘を重く受けとめて撤回し、改めて指定管理者団体そのものは同じでありながら、期間のみを5年から2年に変えるというふうなことになっております。本会議あるいは委員会、そして、きょうの今までの議論を聞きましても、私には期間を5年から2年に変えるということがどうしても理解できません。問題になったのは期間ではなくて、選定基準、公募のあり方、そういう指定管理者の制度そのものが問題になっているわけで、期間が問題という指摘ではなかったはずです。そういう面では、議論は繰り返しませんけれども、私は納得できないということを申し上げておきたいと思います。
ただ、1点、少しお伺いしたいと思います。
1つは、こういう指定管理者制度の上で、選定委員会で候補者を選定して、議案として上げて、あと変更するという手続について、勝原議員からもご指摘がありましたけれども、やはり透明性、公平性というものを十分確保していかなればならないと思うのですが、その点でどうなんだろうかという疑問が残ります。高槻市では2005年に指定管理者選定にかかわる手続条例を制定しております。自治体によれば、この指定管理者の選定手続については、条例制定ではなく要綱やマニュアルで行っているところもあります。条例化したということは、それだけ高槻市において手続を、透明性、公平性の確保からも重要視していたことにほかなりません。手続条例は14条から成っておりますけれども、今回のように候補者を選定した後に、募集要項を変えていくということの手続は何ら規定されておりません。私は、一体どのようなルール、規定に基づいてこの変更の手続をされたのか、その根拠を伺いたい。そして、この1週間、変更に当たって、どのような手続をなされたのかお伺いします。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 今回の指定管理の議案の再提出に当たりましては、議会でのご意見を踏まえまして、指定管理の期間を見直すべしということで、一度議案を撤回しましてから再提出したものでございます。当初、提出をしたときには、選定委員会のご意見を踏まえまして、それで議案を提出したものでございますが、今回は、議会での本会議、あるいは所管委員会でのご議論を踏まえまして、一度、市として行いました判断を修正するというものでございますので、改めて指定管理者選定委員会にはお諮りはしておりませんけれども、結果としまして指定管理者選定委員会でのご意見は最大限尊重されている中身と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(二木洋子議員) 私のお尋ねしていることには、お答えいただいていないと思うんですけれども、いろんな行政手続、しかも議案にかかわる手続ですから、そのために条例をつくり、自治体によっては要綱やマニュアルをつくって透明性、公平性の確保をしておられるわけです。ですから、最初決めたことを変更するのであれば、変更の場合はこういう場合は変更できる、その場合はどういう手続をしていくということを、やはり、きっちりルール化したものに基づいて行っていくべきだというふうに思うんです。それはどういうルールがあったんですかと私は伺っているんです。条例の中にはありません、規則の中にもありませんでした。そしたら、中に指針だとか何かあるのかなと思って私は伺っているわけです。ルールもないものを勝手に判断してやっていっていいんですか。それは余りにも不公平じゃないですか、不透明ですよ。
私は、条例をつくるときに、選定結果に不服があれば申し立てできるのかというふうに伺いました。その際には、議決なので、それはできませんという答弁でした。議会の議決というのは、不服申し立てをできなくする、とても重い議決であります。そうであるならば、期間の変更をするのなら、一番最初の募集事項を、こういう手続に基づいて変更しましたということを、やっぱり手続をはっきりさせておくべきじゃないですか。まさに、これは超法規的措置だと、私は言わざるを得ません。勝原議員からは、条例違反ではないかというご指摘がありましたけれども、私もこれは条例違反だというふうに思います。その点についての見解を、改めて伺いたいと思います。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 条例におきましては、指定管理者の選定委員会の建議を踏まえた上で、指定管理をお願いします候補者を選定するというふうになってございます。今回は、議会での本会議並びに所管委員会でのご議論を踏まえまして、この建議に基づく市の決定につきまして修正を行うものでございます。条例違反とは考えておりませんので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
○(二木洋子議員) これは修正のときの手続については何も書いてないんですよ。じゃ、その修正の手続はどこにあるんですかと言っても、皆さんはお示しされないじゃないですか。条例に基づいてこういうものがあり、それに基づいてやられたというのであれば、それは納得しますよ。だけど、条例にも書いてない、規則にも書いてない、ほかの内規も示されずに一方的に修正されるわけでしょう。それはやっぱり法治国家としてのルールではおかしいですよ。
3問目ですから意見表明いたしますけれども、私は、今回の期間を2年にするという手続は余りにも不透明だというふうに思います。これは5年が2年ですよ。だけど、逆に2年が5年だって、これだったらできることになるじゃないですか。もし、これが2年が5年だったら、やはり応募をされる方も金額を変えてこられたかもしれません。本当に公平性が大事だというのであれば、やはり条例に基づいて一から公募をし直すべきです。それが、期間が短いというのであれば、やはり特定として事業団にお願いをするのが、私は筋だというふうに思います。
この指定管理者制度は、できてまだ3年です。いろんな問題を想定しないままにできたもんだというふうに思います。12月議会にかけるということ自体が、後ろがないということでの、非常に無理なこともあるんだと思います。そういう意味では、ぜひ今回のことも含めまして、この指定管理者制度のあり方については、条例も含めて見直していただきたいということを強くお願いをして終わっておきます。
○(源久忠仁議員) いろいろ各議員から質問がありました。私のほうも重なってはいけないので、基本的な考え方だけ意見として申し上げておきたいと思います。
今回は、それぞれの議案について、一度行政側のほうで撤回をされて、期間を2年に短縮をして再提案をされた。これは形としては、行政側の主体的な判断でやったというふうにも受けとめるわけですけれども、これはそれぞれの所管の委員会の審査を踏まえて、委員会の大方の意見をきちっと受けとめて、議会の意思を体して、形としての手続になったというふうに私は理解をしておりますから、行政側がみずからの判断で、すべての責任を持って取り下げて再提出したというふうには、なかなか経過としては理解されにくいんじゃないかなと。そういう観点で、事後的に期間を短縮した等々のことについて、条例上の手続はどうかということでありますけれども、実質的には、形式上は条例とのかかわり合いで、疑問を呈される見解があるのは承知をしておりますけども、実質の判断としては、私は一定、条例の範疇の中である、そういうふうに実は理解をしております。むしろ、逆に行政側がみずからの当初提案にこだわらずに、議会のいろんな指摘を踏まえて、議会の審議をしっかりと踏まえて判断したということについては、私は一定評価をするものであります。
特に、指定管理者制度、もともと地方自治法の改正でつくられた制度で、3年前から始まったわけですけれども、公の施設についての管理運営について、民間の創意工夫を生かそう、それから、より効率的な運営をしていこうという趣旨でできたわけですけれども、必ずしもそういう形でいくかということについては、やはり、まだ3年の実績しかございませんけれども、それなりに評価がいろいろあろうかと思います。特に、出資法人についてのかかわり合いについては、どちらかというと指定管理者の指定方針とか外郭団体のあり方についての方針等々を見ますと、むしろ市のかかわる法人については、施設の運営にもちろん消極的であるべきであって、全く民間にゆだねるべきであるというふうな考え方が皆さんの方針の底辺にあるような感がいたします。
しかし、出資法人であれば、この議会に事業計画、決算書、全部提出をされて、議会でその事業内容等について監視をすることもできるわけでありまして、全く民間にゆだねた場合は、それぞれの契約期間5年間等については、行政の内部の監査等々はあるわけですけれども、議会の関与というのは間接的にならざるを得ない。そういう意味では、出資法人の持つ施設運営については、民間ではない評価できる点も実はあるわけなんですね。そのことについて、何がなんでも指定管理者制度であれば民間にゆだねざるを得ないというふうな考え方が、指定管理者の指定とか外郭団体の方針の中には、余りにも色濃くあり過ぎなんじゃないかというふうな嫌いが、皆さんの内部文書を見て感ずるんです。
そういう意味では、もう一度、高槻市の出資法人のありようの中身を総括して、分析をして、出資法人の施設運営について外部監査人がいろいろ外部監査結果で指摘しておりますけども、そこの問題点があれば、問題点の整理すべきことを検討すべきであったということで、出資法人に対する、外郭団体に対する一定の評価をするのは、皆さんの仕事の仕方としては、やっぱり十分に果たしてなかったんと違うかなと、そういうような感も持ちます。
そういう意味で、今回の2つの施設についての指定管理者の選定に当たっての手続が大きく法令に違反しているわけではないわけですから、その手続過程を一定尊重しながら、そういった観点からの議会の制度見直し等についての指摘を踏まえて、一定の期間の猶予を持って検討するというふうな観点から2年間の指定期間に縮減をする。ただし、これは相手のあることですから、相手のほうがそれを了とするなら問題ないですけど、了としなければ多分これは契約の解除でしょう。多分、解除された場合には、従前どおり市の外郭団体による特定という形でゆだねることになるんでしょうけれども、先方が議会の審査も踏まえて、2年に縮めることは結構ですというふうなことのご了解をいただいて再提案をされたわけですから、私は、それほど声高に問題にする問題ではないんじゃないかなというふうに思っています。
ただ、2年間というのは2年間検討するんじゃなくて、やっぱり指定期間を2年間延長するわけですから、3年目からの指定に当たっては、平成22年度に入ってからすぐ手続の準備をされるということになりますから、実質は、検討期間は1年とちょっとしかないというふうなことです。2年間検討するというふうなことではないということも、指定管理者の選定手続に一定の時間を要することを考えればよくわかることですから、そういう意味では、皆さんとしてはそんなに時間があるわけじゃない。丸々2年はないんですよということも承知の上で、それぞれの委員会等で指摘をされた課題は明確でありますから、整理をして検討をしていただきたい。そういうふうに要望しておきます。
以上です。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第111号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上2件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、以上2件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第110号
高槻市立富田老人福祉センターほか2施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第110号は原案のとおり可決されました。
議案第111号
芥川緑地資料館の指定管理者の指定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第111号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第31及び日程第32の2件については、相関連し、同時に行う選挙事件ですので、以上2件の選挙を一括して行いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件の選挙を一括して行うことに決定しました。
以上2件の選挙は、平成20年12月22日をもって、本市
選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が満了することに伴い、地方自治法第182条第8項の規定に基づき、
選挙管理委員会委員長より、委員及び同補充員の選挙を行うべき事由が生じた旨の通知があり、同法第182条第1項及び第2項の規定により、委員及び同補充員それぞれ4人の選挙を行うものです。
ただいまから、日程第31、高槻市
選挙管理委員会委員の選挙及び日程第32、高槻市
選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。
お諮りします。
以上2件の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項に規定する指名推選にしたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選にすることに決定しました。
お諮りします。
議長から指名したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、議長から指名することに決定しました。
高槻市
選挙管理委員会委員及び同補充員を指名します。指名を朗読します。
○事務局長(南部和正) それでは朗読します。
まず、高槻市
選挙管理委員会委員を申し上げます。
須磨 章さん、昭和12年9月22日生まれ、住所は高槻市芥川町3丁目3番19号。髙須賀嘉章さん、昭和17年4月27日生まれ、住所は高槻市東上牧3丁目4番5号。西田和生さん、昭和20年3月18日生まれ、住所は高槻市塚脇1丁目1番15号。百﨑郁子さん、昭和18年10月15日生まれ、住所は高槻市藤の里町33番13号。以上、4人でございます。
次に、高槻市
選挙管理委員会委員補充員を申し上げます。
順位1位 佐多眞人さん、昭和19年7月20日生まれ、住所は高槻市宮之川原5丁目21番2号。順位2位 中谷紘也さん、昭和18年12月25日生まれ、住所は高槻市塚原6丁目30番7号。順位3位 藤田 治さん、昭和19年1月21日生まれ、住所は高槻市真上町1丁目8番19号。順位4位 長谷川 健さん、昭和22年1月14日生まれ、住所は高槻市下田部町1丁目21番6号。以上、4人でございます。
以上で朗読を終わります。
○議長(岡本 茂) お諮りします。
ただいま朗読しましたとおり、高槻市
選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙については、地方自治法第118条第3項の規定により、それぞれ被指名者を当選人と定めたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名しました以上の方々を、それぞれ高槻市
選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と定めることに決定しました。
お諮りします。
日程第33、議員提出議案第34号、及び日程第34、議員提出議案第35号の2件は、いずれも地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、中浜 実議員及び中村玲子議員から賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案の条例案でありますので、以上2件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括議題とすることに決定しました。
――
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議案・議事関係書類綴 71ページ参照
――
――――――――――――――――――
○議長(岡本 茂) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔中浜 実議員登壇〕
○(中浜 実議員) ただいま議題となりました議員提出議案第34号
高槻市議会議員政治倫理条例制定について、賛同議員のご了解をいただきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
本条例については、本年6月の本市議会議員の逮捕、起訴という事態を受け、議会と議員活動の市民への信頼構築を図るため、市議会として正副議長と各会派代表者から成る議会改革等検討会議を本年7月に立ち上げ、以来、8回の会議を開催する中で、その内容を検討してまいりました。数多くの意見が出されましたが、大勢として取りまとめられたものを踏まえて、本日、条例を提出するものです。
条例名ですけど、議員の政治倫理を規定するものですので、高槻市議会議員政治倫理条例としました。
第1条は、目的でございます。市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、清廉かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としております。
第2条は、公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、議員として遵守しなければならない政治倫理の基準を定めております。市が行う許可、認可等の処分または行政指導、並びに市または市の出資法人が行う契約行為等に関し、正当な理由なく特定の個人または団体に対し、有利または不利となる取り計らいをしないことなど、7項目を上げております。
第3条は、市民等の調査請求権についてですが、請求できる市民を、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳または外国人登録法に基づき、記録または登録されている年齢満18年以上の者とし、市民の定義の中に外国人を含め、また年齢についても18歳まで引き下げることで、その範囲の拡大を図っております。
第4条は、審査会の設置について規定しております。議長の調査の求めに速やかに応じられるよう、審査会は常設とし、委員は外部からの社会的信望があり、地方行政に高い識見を有する者3人と議員2人との計5人とし、任期は2年です。
なお、議員の委員が調査請求の対象者または調査請求人となった場合は、審査に参与できないこと。また、委員の役職、職務等についても規定しています。
第5条は、その審査会の会議についてでございまして、会議は会長が招集し、可否同数の場合は、会長が決すること、及び原則公開の会議であることを規定しております。
第6条は、審査会が行う審査の内容を規定しており、調査の対象となった議員、調査を請求した者、関係者からの事情を聴取し、また資料の提出を求めることができるものとし、調査の対象となった議員は、その求めに応じなければならないことになっております。そこで、審査会が必要と認めれば、議員に高槻市長の資産等の公開に関する条例の規定の例による資産等報告書も提出を求めることができるものとしております。
第7条は、審査会の会長は、審査の結果を議長に報告しなければならないし、議長はその内容を公表する旨を規定しております。
第8条は、守秘義務を規定しております。
第9条は、収賄、あっせん収賄、公職者のあっせん行為による利得にかかわる罪等の嫌疑により公訴を提起された議員が、公訴提起後も議員としてとどまろうとするときは、とどまる理由を釈明するための説明会を開催しなければならないと、説明会の開催を議員に義務づけております。
第10条は、施行に関し必要な事項は議長が定めることができることを規定しております。
附則でございますけど、第1項は、この条例は平成21年4月1日からの施行でございます。
第2項は、調査の請求は本条例の施行日以降の政治倫理基準違反のものから適用することとしております。
第3項では、説明会の開催義務についても、施行日以降に公訴を提起された者について適用することとしております。
第4項では、高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正し、議員報酬等の支給の一時停止等について規定しております。まず、高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に、第3条の3を新たに設け、その第1項では、第9条に規定されている罪で、被疑者または被告人として逮捕、勾留等、身体を拘束する処分を受けたときは、その処分を受けた日の属する月から処分が解かれた日の属する月までの月分の議員報酬の支給を一時停止することにしています。ただし、既に支給されているもの等については、対象としないものとしております。第2項では、当該刑事事件が公訴を提起されなかったり、無罪の裁判が確定したときは、支給を一時停止していた分を支給することとし、これは議員の身分を失っていても支給することにしております。第3項では、当該刑事事件で有罪が確定したときは、一時停止をしていた分は支給しないことにしております。
次に、条文中の語句の整理を行い、同条例の第6条を第7条とし、第6条として期末手当についても議員報酬と同様に支給の一時停止等を規定しています。
附則の第5項としては、報酬の支給の一時停止については、施行日以降に逮捕等がなされた議員から適用するものとしています。
以上をもって、簡単ですが、本条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
〔中村玲子議員登壇〕
○(中村玲子議員) 議員提出議案第35号
高槻市議会議員政治倫理条例制定について、賛同議員の皆さんの了解を得まして、私から提案理由の説明をさせていただきます。
先ほどの提案と重なる部分を避けたいと思います。
段野啓三市議会議員があっせん収賄事件で逮捕、起訴され、有罪判決が下されました。その事態は極めて遺憾なことで、市民の信頼回復に向けた取り組みのため、この間、市議会として議会改革等検討会議を立ち上げて議論を進めてきました。同検討委員会の中で、日本共産党や賛同議員の皆さんから、1.議員の資産公開の必要性、2.市民1人からの調査請求権の確保、3.議会から独立した審査会の設置、4.逮捕、勾留中などの歳費制限は、冤罪の懸念などもあり、慎重な判断が必要など、よりよい政治倫理条例の制定への議論や努力を行ってきました。しかし、幾つかの点で議会改革等検討会議の座長案をもとにした議案に同意することができませんので、新たな規定を設け、変更、削除をしています。主に変更点と、その理由について説明いたします。
第1点は、第1条 目的、第2条 政治倫理基準の遵守は同様ですが、第3条に資産等の公開の規定を新たに設けています。そのため、それ以後の規定を繰り下げています。政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判のもとに置くことで政治倫理の確立を期し、民主政治の健全な発達を目的としています。しかし、同法は保有資産と公開される資産が著しく乖離していたり、市会議員については適用を除外するなどの問題点を持っています。だからといって資産公開を否定してはならないし、法そのものの改善は別の課題として取り組む必要があります。そこで、市長と同様の資産公開をすることで、第1条の目的に規定している、清廉かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に寄与することや、第2条の政治倫理基準の遵守への意思として、市民に発信することとしています。
2点目は、政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるとき、市議会議長に請求できる調査請求権を市民1人から認めることを第4条として規定しています。監査請求権や情報公開も1人から請求権が認められています。市民等の調査請求権は、前提として違反する疑いがあると認められるときは、これを疑うに足りる事実を証する資料を添えてとなっています。さきの提案では、18歳以上の人口が約30万人ですから、その200分の1以上となれば、1,500人以上の署名が必要になります。そうなれば、事実を証する資料とともに、さらに高いハードルを設けることになり、条例の目的からもふさわしくありません。
3点目は、市民等から調査請求が求められた場合、請求の適否、違反行為の存否について、高槻市議会政治倫理審議会が審査することとなりますが、その構成を市議会から独立させるため、市会議員ではなく、公募市民を2名とすることを第5条に規定しています。審査会の審査は客観的判断が要求されます。その審議に疑惑を持たれた市会議員以外の市会議員が参加することは、部外者からすると身内をかばっているというように憶測され、その構成は市議会から独立させる必要があります。市の公正な職務の執行の確保等に関する条例では、必要があると認められる場合に、諮問する公正職務審査会の委員3人は学識経験を有する者とし、身内としての職員を委員としないこととしています。
最後の変更点は、さきの提案の中にあります議員報酬の支給の一時停止等についてと、それ以下の規定について削除しています。この規定は、受託収賄、あっせん収賄などの容疑などで逮捕、勾留など、身柄を拘束される処分を受けたときは、その月以降の拘束が解かれるまでの月の歳費を一時停止するものです。無実が確定すれば、その段階で歳費を支給することとなっていますが、無実確定までには長い年月が必要になります。冤罪の可能性もあり、対応は慎重であるべきです。さらに、議論を深めるために、あえて削除しています。
以上4点以外については、先ほどの提案と同じです。ご審議の上、ご可決いただきますようお願いいたします。
以上です。
○議長(岡本 茂) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入りますが、以上2件は相関連する議案ですので、以上2件を一括して質疑したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括して質疑することに決定しました。
ただいまから質疑に入ります。
○(北岡隆浩議員) 2つの高槻市議会議員政治倫理条例案について、両方に反対する態度表明をさせていただきます。
初めに、議員提出議案第34号についてです。これは、公明党、市民・民主、自由民主党から提出されているものです。この議案のすばらしいところは、附則として、議員が逮捕などされた場合、議員報酬の支給を一時停止することを盛り込んだところです。私は、ことしの6月議会で、この議員報酬の一時停止を実現するための条例こそ早くつくるべきだと述べさせていただきましたので、その趣旨が本条例案に盛り込まれていることについては大変評価をしています。しかし、議員が本条例案に定める政治倫理基準に違反している疑いがあり、市民がそれを調査してほしいという場合には、市民の総数の200分の1以上、人数にすると1,500人以上もの署名を集めなければいけないという点については、余りにもハードルが高く賛成できません。ほかにも細かな理由がありますが、本条例案に反対する大きな理由はこの点です。
一方、日本共産党、元気市民、二木議員が提出された議員提出議案第35号では、市民1人からでも調査を請求することができるとされています。私は、市民1人からということは、調査請求が乱発されるおそれがあるので、100人ぐらいが適切ではないかと思っていますが、市民の調査請求のハードルが低いという点は評価をいたします。しかし、こちらの条例案には、議員が逮捕などをされた場合の議員報酬の支給の一時停止が盛り込まれていません。これが、この条例案に反対する大きな理由です。
また、どちらの条例案にも、ほかの地方公共団体の条例に見られるような、議員の親族が役員をしている企業が市に対する請負を辞退するよう努力することを求める条項や、市から補助金等を受けている社会福祉法人や学校法人の役員、これは報酬を受領する有給の役員のことですが、こうした役員に議員が就任しないよう努めることを求める条項が盛り込まれていません。これも反対の理由です。
よって、議員提出議案第34号及び議員提出議案第35号には反対をします。
以上です。
○(小西弘泰議員) まず、原案に反対する理由を述べます。
段野議員の不祥事に端を発して、この条例が制定されたわけです。市の職員のほうからも公正な職務の確保に関する条例というものが出され、これは対になったものだというふうに考えますけれども、私は、やはりこの問題の根源は、やっぱり業者と行政、それからその間を取り持った議員、この3者の癒着ということで、先ほどクレームがつきましたが、その言葉が悪かったら、なれ合いというふうに言っても、やっぱりそういった事態というものがあったことは事実であって、それにメスを入れるというのが、どちらの条例も目的でなきゃならないと思うんですよ。したがって、これの対象というのは議員だけではなくて、市長も副市長も、あるいは教育長も特別職も、やはり対象として入れるべきではないかというふうに考えます。この点が抜けているということは、やはり実効性が保証されないのではないかというふうに思います。
それから、2点目は、資産の公開という問題です。このことが明記されておりません。第6条で必要とあれば、求められたときは資産等、報告書等も含むというふうにはなっておりますけれども、やはり資産の公開というものは、きちっと明記するべきではないかと思います。
それから、3点目は、疑惑を持たれた議員は、みずから進んで皆の前で釈明するという、この説明責任というものをうたうべきであるというふうに、私はこの審議の過程で一貫して主張してきたわけですけども、これが入ってないということです。段野議員の場合でも、いろいろ新聞報道などで疑惑を報道されて、やはり、少なくとも同僚議員の前ではきちっと釈明すべきであったにもかかわらず、それを要求してもしない、その所属する会派もそれをさせないということで、結局ずっと最後まで臭いものにはふたで、だんまりを決め込んだということが、私は非常に遺憾に思っているわけですけれども。やはり、説明責任というものをきちっと義務づけるということが必要ではないかと思います。
それから、4点目は、調査請求権というものについて市民の200分の1という形で約1,500人の署名を集めなければならないということで、これは極めて高いハードルであります。当然、いろんなそういう請求が乱用されてはいけないわけですけれども、実際しかるべき根拠を持って請求する際には、これは1人からでも可能にすべきであるというふうに考えます。
それから、5点目には、審査会の構成ですけれども、議員が2人と学識経験者等が3人というふうになっておりますけれども、私は今問われているのは、議会自身が本当に身内といいますか、内部の議員がそうした疑惑を持たれたときに、それをみずからの力で解明し、みずからきちっと決着をつけていくという自浄能力といいますか、そうした主体的な取り組みというものが求められているのであって、何かそれを第三者の委員にゆだねるとか、あるいは学識経験者を入れるというふうな形のものであってはならない。議員みずからが直接、自分自身を試されているわけですから、そこで期待にこたえなければならないという形で審査会というものは、やはり議員の中で、議員自身が構成するというふうにすべきであるというふうに考えます。
それから、6点目は、会議は原則公開ということですけれども、3分の2以上の同意によって非公開とすることができるということと、守秘義務というものがつけられているわけですけれども、これは極めてよくない。もうすべて会議は一般市民にオープンにすべきである。そこで議員自身がいろいろ議論したことは全部公開すべきであって、したがって、そうなるともう守秘義務など要らないということになります。
それから、最後に7点目として、附則として、逮捕されたり起訴される以前から、そういう警察の取り調べを受けたら、もうそれでもって報酬を一時差しとめるというふうなことが書いてありますけれども、これは、私は間違っていると思います。実際、逮捕され起訴されたとしても、これは有罪判決がおりるまでは無罪ということも推定されるわけであって、そうした被告の防御権というものは、やっぱり尊重されなければならないと思いますし、ましてや逮捕されたというだけで、もはや有罪の推定をしてペナルティーを科すというのは、これは全く警察権力あるいは検察に対する議会の屈伏そのものであるというふうに思います。私は、やはり議会の独立性というものを守るという立場から、そうした段階から既に議員報酬の差しとめをするというようなやり方については反対であります。したがって、私はこの議案には反対するわけです。
そして、対案についてですけれども、今、言いました中で、資産の公開であるとか、あるいは調査請求を1人からできるようにしているとか、あるいは、そういう報酬の一時差しとめということを全部削っているというあたりは評価できます。明らかに、これは一歩前進であると思います。しかしながら、やはり市長その他の特別職も入っておりませんし、また説明責任ということも明記されていないし、審査会もやはり議会から離れたところに別に持たれているということがあります。それから、完全公開、守秘義務を外すということもなされておりません。したがって、やっぱりこれでは不十分であります。こういった条例は決して拙速がとうとばれるのではなくて、やっぱりじっくりと審議し、真に有効なものにしていかなければならないのであって、さらに、よりよいものをつくっていけばよいと思いますので、私は、この対案に対しても反対いたします。
以上です。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上2件については委員会付託を省略し、直ちに採決することとし、また採決に当たっては、対案である議員提出議案第35号を先に採決し、続いて議員提出議案第34号を採決することにしたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件については委員会付託を省略し、直ちに採決することとし、また採決に当たっては、対案である議員提出議案第35号を先に採決し、続いて議員提出議案第34号を採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議員提出議案第35号
高槻市議会議員政治倫理条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 少数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第35号は否決されました。
議員提出議案第34号
高槻市議会議員政治倫理条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第34号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第35、議員提出議案第36号から日程第43、議員提出議案第44号に至る9件は、いずれも会議規則第14条の規定により、宮本雄一郎議員、強田純子議員、橋本紀子議員、吉田忠則議員、吉田章浩議員、岡 糸恵議員、灰垣和美議員、奥田美智子議員からそれぞれ賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案の意見書案です。
以上9件については、一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上9件を一括議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 82ページ参照
――
――――――――――――――――――
○議長(岡本 茂) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔宮本雄一郎議員登壇〕
○(宮本雄一郎議員) 議員提出議案第36号 定額給付金を白紙撤回し、社会保障の充実を求める意見書について、ご賛同をいただきました議員の皆さんのご了解を得て、私から案文を読み上げ提案理由の説明とさせていただきます。
定額給付金を白紙撤回し、社会保障の充実を求める意見書
政府は追加的な経済対策として、2兆円の定額給付金(以下給付金)を行うとしている。給付金の所得制限や支給の方法などの具体策は市区町村に任せるとする態度に自治体からも「白紙撤回」と批判が相次いでいる。全国市長会会長の佐竹敬久秋田市長は「同じお金を使うなら、使い道を市町村に任せていただいたほうが本当の経済対策」と語っている。
世帯の構成の把握や本人確認、振り込みに加え、窓口に住民が殺到するなどの混乱も予想される。年度末は市町村の繁忙期と重なり、転居者への「二重支給」や「支給漏れ」を防ぐ対策も必要となる。また、住民票が居住地にない世帯には支給されない危険もあるなど、課題は山積みである。
また、給付金のモデルとなっている地域振興券を1999年に行っているが、'99年の経済白書には「消費全体を押し上げる効果は必ずしも確認できていない」と国自身が認めている。
2兆円の給付金ではなく、この間消滅してきた1兆6,200億円の社会保障予算をもとに戻し、国民負担を削減し、暮らしを応援する制度の実施をすることが必要である。
したがって、すべての混乱と負担を自治体に押しつける給付金は「白紙撤回」し、社会保障予算をふやし、充実することを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。
〔強田純子議員登壇〕
○(強田純子議員) 議員提出議案第37号 周産期医療費の補助金化を求める意見書について、賛同議員の皆さんのご了解を得まして、私より案文を読み上げまして提案理由の説明とさせていただきます。
周産期医療費の補助金化を求める意見書
周産期救急医療体制の不備により、出産はしたが、母親が死亡または重篤になる事態が相次いでいる。
受け入れる側の救急医療体制について、厚生労働省の調査では、全国75か所の総合周産期母子医療センターの約7割が、2007年度、妊婦を受け入れられなかった事例があると報告。そのうち95%が「集中治療室の満床」を理由としている。また、医師の夜間・土日の当直体制は、新生児科の84%、産科の60%が1人体制で、深刻な医師不足のもとで過酷な勤務状況になっている。
一方、周産期の救急患者の中には経済的な理由から定期健診を受けず、かかりつけの産院が不明な患者が少なくない。こうした事態の背景には、妊産婦健診への助成制度の不備が指摘されており、安心して分娩、出産をするには、妊産婦健診への公費負担の充実が求められる。
国は、5回までの妊産婦健診への助成について、地方交付税交付金の算定基準としているが、その総額が削減されているもとでは、地方自治体によって妊産婦健診への補助回数に差異が生じている。
したがって、国は、周産期救急医療体制と妊産婦健診への公費助成制度に関して、下記のように改善されるよう要望する。
記
1.周産期母子医療センターの指定や医師配置などの体制整備を都道府県任せにせず、国の責任において行うこと。
2.妊産婦健診への公費負担を交付税算入とせず、補助金化し、安心して出産できる財政的支援を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〔
橋本紀子議員登壇〕
○(橋本紀子議員) 議員提出議案第38号と議員提出議案第39号につきまして、賛同をいただきました議員のご了解のもと、案分を読み上げて提案理由の説明とさせていただきます。
議員提出議案第38号 インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書について。
インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書
一例として、平成20年8月から開始された「グーグル社 ストリート・ビュー・サービス」と類似する町並み画像閲覧サービスは、プライバシー問題と人権侵害の視点から大きな社会問題となっている。
また、マスコミでも大きく報道された「グーグル・マップ・サービス」利用による「生徒名簿」、「高齢者福祉サービス受給者名簿」、「企業顧客名簿」などの流出問題とあわせ、住宅地の画像閲覧サービスは、高齢者世帯の詐欺事件に利用される懸念も大きいにもかかわらず、十分な対策もなされていない。
この種のサービスは、世界的にもスタートさせていない国がほとんどという状況の中で、地域安全、治安・防犯・人権擁護の観点から、市民への深刻な人権侵害が懸念される。
したがって、本市議会は、国会、政府及び関係機関に対し、下記の事項について強く要望する。
記
1.当該サービスについては、国に寄せられた意見の実態調査を初め、現状把握に努めること。
2.インターネットを利用しない国民に、必要な広報活動と啓発活動を行うこと。
3.住居専用地域の公開の適否については、国民の意見聴取の上、事業者に対する指導を行うこと。
4.個人や住宅を撮影し、無断で公開する行為については、都道府県迷惑防止条例上の迷惑行為として加えることを検討すること。
5.早期に法整備を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
続きまして、議員提出議案第39号 すべての子どもに公平な医療を保障するための意見書。
すべての子どもに公平な医療を保障するための意見書
本年9月、厚生労働省は初めて、保護者が国民健康保険の保険料を滞納し保険証を返還し、資格証明書世帯となっている中学生以下の子どもの全国調査を行った。その結果、全国で1万8,240世帯、3万2,903人、実に子どもの被保険者のほぼ100人に1人に上ることが明らかになった。
国民健康保険料を1年以上滞納した世帯には資格証明書が発行されるが、医療機関の窓口では全額自己負担となるため、病院に行けなくなるとの懸念が指摘されてきた。さらに、受診できず、病状が悪化する子どももいることが明らかになっている。
このような事態のもと、厚生労働省は都道府県に、医療が必要な子どもがいる世帯には「短期保険証」を発行するように通知した。しかしながら、国民健康保険を運営するのは市町村であり、国保会計の厳しい状況もあり、自治体ごとの対応は極めて均衡を欠いたものとなっている。
児童福祉法第2条には「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と規定されている。法の精神からしても自治体ごとで最低限の子どもの医療保障が均衡を欠く事態は認められない。したがって、少なくとも子どもの医療については、全国一律に救済することが必要である。
また、「完全な無保険の子ども」、すなわち、すべての健康保険に加入できていない世帯の子どもも、少なからずいることが教育現場などから指摘されている。
したがって、政府は、その実態把握も含め、すべての子どもに公平な医療を保障するための方策を講ずることを要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上、ご審議いただきまして、ご可決賜りますように、よろしくお願いいたします。
〔吉田忠則議員登壇〕
○(吉田忠則議員) 議員提出議案第40号 安心の介護サービスの確保を求める意見書について、ご賛同議員のご了解をいただきまして、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
安心の介護サービスの確保を求める意見書
介護保険サービスを円滑に提供するため、3年ごとに介護保険事業計画や介護報酬の見直しが行われてきた。2000年4月にスタートした介護保険も来年4月からいよいよ第4期目。現在、各自治体で介護保険事業計画の見直し作業が進められ、社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬の改定に向けた本格的な議論も始まっている。
そうした中、現在、介護業界では収益の悪化や、低賃金による人材不足が深刻な問題となっている。特に、介護従事者の離職率は2割以上に上り、待遇改善が強く求められている。そのために介護報酬の引き上げが望まれているが、報酬引き上げは介護従事者の待遇改善につながる一方で、介護保険料の引き上げとなってはね返ってくるだけに、慎重な議論が必要である。
したがって、安心の介護保険制度として根幹を維持しつつ、介護サービスの拡充を図るために、政府においては、以下の点について特段の取り組みを行うよう強く要望する。
記
1.介護報酬の改定に当たっては、介護事業の経営実態調査に基づき、地域における介護サービスが的確に実施できるよう、サービスごとの人の配置や処遇などに十分留意の上、適切な引き上げを図ること。
2.介護報酬の引き上げが、1号被保険者の保険料の引き上げにつながらないよう、国において特段の措置を行うこと。介護保険料の設定については、保険料の所得比例方式への見直しや、市町村ごとの柔軟な決定ができるよう配慮すること。
3.必要な療養病床を確保するとともに、認知症対策を拡充し、地域ケア体制の整備・充実を図ること。
4.介護人材の確保及び定着のため、介護従事者の処遇の改善や新たに福祉・介護人材確保のための緊急支援事業を実施するとともに、雇用管理の改善に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上、ご審議の上、ご可決賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
〔吉田章浩議員登壇〕
○(吉田章浩議員) 議員提出議案第41号 長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を求める意見書について、賛同議員のご了承をいただきまして、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を求める意見書
バブル経済崩壊以降、我が国の雇用形態は大きく変化してきた。多様な働き方ができる社会になった反面、国際競争力維持のために雇用規制を緩和した結果、正規雇用と一時的な雇用の間で、賃金、待遇などの格差が広がっている。今、必要とされていることは、雇用確保とあわせて、よりよい労働環境の整備である。
特に、長時間労働の抑制は喫緊の課題の一つである。厚生労働省の集計によると、子育て期に当たる30代男性の約4人に1人が週60時間以上の長時間労働(月80時間を超える残業)をしている。また、男性が家事や育児にかける時間は他の先進国と比較して最低レベルである。こうしたことが、「結婚できない」、「子どもを産めない」、「女性の子育てへの負担感が大きい」ことに結びついているとの指摘があり、少子化を助長する一因ともなっている。
また、日雇い派遣は労働者の保護、雇用の安定、職業能力の向上の観点から見て問題が多過ぎる。
だれもが将来への希望を持って働くことができる社会の実現を目指すため、政府及び国会においては、以下の点について特段の取り組みを行うよう強く要望する。
記
1.法定割り増し賃金率の引き上げやサービス残業の取り締まり強化を図ること。
2.日雇い派遣の原則禁止などを盛り込んだ派遣法改正案を早期成立させ、派遣労働者の保護を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
〔岡 糸恵議員登壇〕
○(岡 糸恵議員) 議員提出議案第42号 暮らせる年金の実現を求める意見書について、ご賛同議員のご了解をいただきまして、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
暮らせる年金の実現を求める意見書
高齢者の中で、所得が公的年金だけしかない世帯は約60%にも上る。お年寄りの生活を支える大きな柱は年金であり、老後生活における年金の重要性は改めて確認するまでもない。
しかし、年金を受給していても低年金の場合が少なくない。高齢者世帯の年間の所得分布は、100万円未満が15.7%であり、6世帯に1世帯が100万円未満である。また、100万円から200万円未満は27.1%である。特に、高齢の女性単独世帯の所得の低さは際立っており、3世帯に1世帯は年間所得が100万円未満であり、50万円未満という世帯も35万世帯にも上る。
所得が十分でないために、生活保護を受ける高齢者もふえており('05年調査で全保護世帯の38.7%)、日本の年金制度が高齢期の貧困を防ぐという意味において、十分に機能していない実態も指摘されている。
今後、高齢者の所得をどう保障していくのか、また、明らかに生活保護に比べて低い現行の老齢基礎年金の給付水準をどう見直していくかが一つの課題となっている。
将来の安心を、より確固としたものにするため、2004年の年金改革を踏まえ、「暮らせる年金」の実現を目指して、新たに創設される「日本年金機構」のもと、より安心で信頼できる年金制度へと改革を進めるべく、政府においては以下の点について特段の取り組みを行うよう強く要望する。
記
1.基礎年金の国庫負担割合を平成21年4月から2分の1へ引き上げること。
2.基礎年金の加算制度の創設や、受給資格期間の短縮、追納期間の延長など、無年金・低年金対策を拡充すること。
3.高齢者の就労を促進し、所得向上に資するよう在職老齢年金制度の見直しを行うこと。
4.障害基礎年金等の配偶者、子の加算制度を見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔
灰垣和美議員登壇〕
○(灰垣和美議員) 議員提出議案第43号 長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書について、賛同議員のご了解をいただき、私のほうから案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書
本年4月から始まった長寿医療制度は、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的に支えるとともに、75歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供するために導入された。高齢者医療の安定的な確保を図り、老人保健制度が抱える問題点を解決するために10年にわたる議論を経て、制度化されたものである。
さらに、高齢者の方々の心情に配慮し、また、医療関係者、事業主や被用者、保険者、地方自治体など多くの関係者の意見を聞きながら、よりよい制度へと改善することが必要と考える。法律の規定では「5年後の見直し」となっているが、これまでの状況にかんがみ、前倒しした対応が望まれている。
したがって、政府においては、以下の項目について早急に長寿医療制度の見直しを行うよう強く要望する。
記
1.引き続き政府広報などを活用した積極的な制度の広報・周知に努めること。また、市町村がきめ細かな広報活動や説明会の開催ができるよう財政的支援を拡充すること。
2.法律に規定する5年後の見直しについては、高齢者の心情に配慮し、前倒しで実施すること。
3.高齢者医療を支える費用負担のあり方については、現役世代と高齢者、事業主と被用者、保険者と財政等さまざまな要因を検討し、全世代の納得と共感が得られる枠組みを検討すること。
4.年齢による区分や年金からの天引きについても、そのあり方について検討を加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
よろしくお願いいたします。
〔奥田美智子議員登壇〕
○(奥田美智子議員) 議員提出議案第44号 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書について、ご賛同議員のご了解を得まして、私から案文を読み上げ提案理由の説明とさせていただきます。
「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書
近年、食品の安全・表示に関する悪質な偽装や、有害物質の混入、事故米問題など「食の安全」を根底から揺るがす事件や事故が多発している。
特に事故米問題では、農林水産大臣と同事務次官が辞任する極めて異例の事態に発展した。業者の生命軽視の行為は厳しく処罰されるべきであるが、それ以上に、国民の生命と生活を預かるはずの農林水産省が、その責任を果たさなかっただけでなく、被害を拡大させた責任は重大である。国民の不信、怒りは極めて大きい。
現在、農林水産省では「農林水産省改革チーム」を設置し、業務、組織の見直しを行うための取り組みを進めているところであるが、今後、同様の事態を二度と起こさないためにも、農林水産省みずからの猛省と改革を強く促したい。
また、食の安全に関する問題だけでなく、近年相次いでいる消費者問題はどれも深刻な様相を呈している。政府の消費者行政推進会議の報告書(6月13日)によれば、これまでの消費者事件を検証した結果、やはり縦割り行政の欠陥が大きな要因として明らかになっている。こうした縦割り行政の弊害を、消費者中心に改革するため、内閣府のもとに消費者庁を早期創設し、ここを起点に省庁横断的な消費者行政を推進するべきである。
したがって、政府及び国会においては、以下の対策を講じられるよう強く要望する。
記
1.偽装表示を一掃するため、JAS法を改正し、直罰規定を設けるなど罰則を強化する規定を設けること。
2.農作業の工程管理や農場から食卓に至る衛生管理の普及・促進で食品の安全性を高めるとともに、トレーサビリティーシステムの確立で食品の流通を一層明確にすること。
3.輸入食品の安全に関する情報提供を迅速かつ適切に行うとともに、監視・検査体制の強化、拡充を図ること。
4.政策全般にわたり消費者の観点から監視し、強力な権限を有する消費者庁を設置するための関連諸法を制定すること。
5.不正な取引を行う業者に対し、迅速な立入調査に基づく販売禁止や製品の回収命令、罰則強化などを図るため、消費者安全法を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月18日
高槻市議会
以上。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(岡本 茂) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議員提出議案36号 定額給付金を白紙撤回し、社会保障の充実を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第37号 周産期医療費の補助金化を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第38号 インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第39号 すべての子どもに公平な医療を保障するための意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第40号 安心の介護サービスの確保を求める意見書について。
○(二木洋子議員) 私は、この意見書には反対です。理由は6つあります。
1つは、この12月18日に出す意見書として、これでいいのかという問題です。意見書本文にも書かれておりますが、介護報酬の改定に向け、社会保障審議会介護給付費分科会では、この間、集中的に議論され、この12月12日には基本的な考え方や今後の方向性を盛り込んだ審議報告案が承認され、来週12月26日には答申が出されます。したがって、この時期に意見書を出すのであれば、この審議報告案に対する意見書を出さなければ意味がありません。既に、介護サービスにかかわる団体等からも審議報告案に対する意見も次々と出されていますが、意見書では、分科会では本格的な議論も始まっているとして、審議報告案に対する切実な要求にはなっていません。
2つ目の理由は、介護報酬については、10月30日に、政府は改定率プラス3%と決定しました。過去2回の介護報酬改定では、いずれもマイナス改定だったため、その分、介護従事者の賃金が低くなり、低賃金、重労働、人材不足が常態化し、サービスの質の低下が起こっていました。プラス改定は初のことです。介護給付費分科会では、分科会の議論を踏まえずに、政府がプラス3%と決めたことに対して反論が出されていましたが、審議報告案では、一応3%アップを踏まえた内容になっています。しかし、関係団体からは、3%の枠は不十分だという意見も出されています。日本医師会などは、過去のマイナス分、2003年にはマイナス2.3%、2006年には2.4%のマイナスでしたから、これを3%アップでは、とても取り返せない、公務員並みにするならば、5%以上の引き上げが必要だとの意見も強く出されております。これについて、私たちは、やはりどうするのかを意見書として上げるのなら明確に打ち出すべきですが、意見書では「適切に」としか書かれておらず、この時期の内容としては極めて不十分です。
3つ目の理由は、介護報酬がアップされても、それが低賃金で苦しむ介護労働者への賃金アップにつながるのかどうかの問題です。介護報酬プラス3%アップ改定は政府が決めていますから、その分、介護従事者の賃金、処遇に反映するよう、また、それが実際反映できたかどうかをチェックする制度を保障するように、この時期の意見書なら明確に打ち出すべきです。でなければ、経営が既に赤字である団体に、報酬アップの分は、その分赤字埋めに使われてしまう可能性があり、賃金アップにつながらないこともあり得るからです。
4つ目の理由は、介護報酬アップ分の財源についてです。既に、政府はプラス3%を前提に、1,200億円拠出することを決めています。しかし、今後、この財源として、消費税増税を充てることも懸念されており、このことについては、はっきり私たちの姿勢を打ち出すべきだと考えますが、この意見書では、特段の措置とするだけで、消費税増税に負担を求めてはいけないとは言及しておりません。
5つ目の理由は、意見書が言う保険料の所得比例方式をとると、保険料は低所得者には実質値上げとなる危険性があるからです。現在の保険料は、住民税の課税、非課税、公的年金給付額で段階を分けています。課税、非課税の要素には、扶養控除や医療費、障害者控除などの税控除が含まれているので、より負担能力に応じた保険料段階になっています。しかし、意見書にある所得比例方式となれば、所得から基礎控除のみを引いた額が保険料の算定基礎となり、各種税控除は無視されることになります。そうすると、低所得者のほうが税控除額の影響が大きいため負担増となる可能性が大きいのです。ちょうど、市の国保料算定方式が、税方式から旧ただし書き方式──所得比例方式ですが──になり、低所得の方から6割の加入世帯が値上げになったことと同じような事態が起こるものが予想されます。
6つ目の理由は、現在、進められている介護保険制度では、軽度の人が今以上に介護保険の対象から外される可能性が高いことです。この点についても、意見書では何ら触れられておりません。
以上、6つの理由から、私はこの意見書に反対します。保険あって介護なしにつながりかねない今回の介護保険制度の見直しについては、安心の介護サービスの確保を求めるのであれば、この12月という時期だからこそ、この間の論議の到達点を踏まえ、具体的に争点を明確にして意見書を出すべきだと思います。
以上です。
○(小西弘泰議員) 私も反対の意見を述べます。
介護保険制度は、もう今、崩壊の危機にあります。政府は、給付がどんどんふえていくことに対して、それを必死になって抑制しようとして、2年前の改定において、介護予防給付というものを設定して、これまでのいろんなサービスをどんどん切り縮めてきました。その結果、通院の介助が保障されなくなったり、あるいはデイサービスの回数を減らされたり、あるいは生活援助の時間や回数を減らされたり、さまざまな矛盾が生じております。
一方、また介護労働者の労働条件、賃金条件というものは、ますます悪くなって、介護労働者あるいは福祉の関係者がどんどんやめていくという事態が生じております。
それらに対して、このたび政府は、3%の介護報酬の値上げという案を出しましたけれども、もちろんそれで解決する問題ではなくて、また、その介護報酬を上げれば、その分、保険料にはね返ってくるという問題もあります。激変緩和ということで、多少の補助はしたとしても、本質的な解決にはなりません。これは、すなわち、すべて介護というものに対して、国が責任をとるのではなくて、保険制度で民間の事業者にやらせるという今の介護保険制度の根本的な矛盾が、今、露呈してきているのであって、何か部分的な手直しで解決するものではなく、どこか1つをいじれば、また別の矛盾がほかのところに出てくるという形になります。したがって、何かこういった改善対策を立てるというようなことではなくて、今の根本的に介護保険制度そのものを廃止し、公的な公費の全面的な負担による新たな介護制度というものをつくるということでなければ、現在の矛盾は解決できないと思いますので、この意見書には反対いたします。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第41号 長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を求める意見書について。
○(強田純子議員) この意見書について、日本共産党の態度表明をさせていただきます。
この意見書は、国会で成立した労働基準法と関係のある意見書だということです。割り増し賃金の引き上げについては、12月5日に、国会で労働基準法改定案が成立し、日本共産党は不十分だとして反対をしました。
その理由としては、割り増し賃金は、月60時間以上働かなければ割り増し賃金率が50%にならない点と、時間外労働の上限を法定化せず、青天井で残業ができる仕組みを残したままという点が問題です。すべての時間外労働に対する割り増し賃金率を50%とすべきです。時間外労働時間の上限を法律で規制し、日々の長時間労働を規制するため、EU(欧州連合)と同様に、1日のうち連続休息時間を11時間確保すべきです。
また、日雇い派遣については、今、大企業を中心に派遣社員の雇いどめ、解雇を行うなど、深刻な状況があります。日雇い派遣の原則禁止は重要ですが、国会で現在審議されている労働者派遣法の改定案は、30日以内の短期派遣の禁止をするというだけで、30日以上の労働契約さえ結べば、職場を転々とする日雇いスポット派遣を続けることを可能にしています。
そもそも、1999年に労働者派遣法の対象業務を原則自由化し、2004年には製造業にまで派遣労働を可能にしたことで、派遣という一番切りやすい働かせ方が広がる原因となっています。景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置きかえて大儲けをし、景気が悪くなったら調整弁のように切り捨てる、こういうことをなくしていくことが必要です。労働者派遣法を1999年の改定前に戻し、派遣労働は原則禁止にし、登録型派遣は専門的業務に厳しく制限するべきです。
以上の理由から、この意見書には反対いたします。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第42号 暮らせる年金の実現を求める意見書について。
○(宮本雄一郎議員) この意見書に反対の意見表明をいたします。
基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げは、2004年の国会で決議をされながら、政府・与党が実施の先送りを繰り返してきたものです。しかも、年金のためといって定率減税を廃止しながら先送りをするなど、年金不信に拍車をかけてきた政府の責任は厳しく問われなければならないと思います。
反対する第1の理由は、この意見書が2004年の年金改革を前提としている点です。この改定は、保険料引き上げの仕組みや物価の上昇を年金給付額に反映させず、逆に給付を抑制するマクロ経済スライド方式などを導入しました。それらは、今、年金で暮らしておられる方の生活を破壊しています。年金保険料の引き上げは、年金の支え手を減らし、年金財政の空洞化に拍車をかけるものでやめるべきであり、マクロ経済スライド方式は撤回し、物価上昇に応じた年金給付額を保障するべきです。
第2に、日本年金機構の創設は、国が行ってきた年金業務のほとんどを民間委託し、保険料の徴収の強化などを行うものです。また、宙に浮いた年金問題、年金記録改ざん問題の責任をあいまいにするものであり、その業務移行は凍結すべきです。今、必要なことは、最低保障年金制度の実現に向けて踏み出すことです。そのためにも不安定雇用の首切りはもちろん、これらを規制し、年金の支え手をふやすこと、また、急速な少子化の克服も年金問題を解決する上で重要であり、安心して子ども産み、育てられる社会をつくることなどが求められます。憲法25条に規定された生存権を保障する年金制度の実現に向け、これらの改革が求められていることを強調して、反対の意見表明とします。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第43号 長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書について。
○(二木洋子議員) 私は、この意見書には反対です。
後期高齢者医療制度は、早急に廃止すべきです。なぜなら、この制度は医療費削減のためにつくられた制度であり、保険料を年金から天引きするだけでなく、75歳で医療を線引きする差別医療だからです。6月議会では、制度の廃止を求める意見書が高槻市議会でも出されましたが、残念ながら少数賛成で、高槻市議会では採択できませんでした。しかし、国会では野党4党が廃止法案を参議院に提出、6月6日の本会議で可決され、衆議院へ送られました。この11月19日には、衆議院厚生労働委員会でも審議され、現在、審議中となっております。
4月から始まった
後期高齢者医療制度については、この間、多くの問題が指摘されてきましたが、ここに来て、年金から天引きされない高齢者の保険料滞納問題が新たに大きな問題となっています。老人保健制度では、保険料を滞納しても保険証を取り上げることは法律で禁止されていました。
後期高齢者医療制度では、1年間、保険料を滞納すると、保険証が交付されず、変わって資格証明書が発行されるのですが、こうなると医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければならなくなります。
12月5日の衆議院予算委員会では、舛添厚生労働大臣は、18の広域連合からの報告を集計した結果、年金から天引きされていない後期高齢者──月額年金1万5,000円以下の低所得の人たちですが──の8.4%が滞納していることを明らかにしました。また、青森県保険医協会の調べでは、保険料を年金から天引きされていない高齢者の12%が保険料を滞納しているとのことです。他の自治体でも、さまざまな調査がされていますが、全国的傾向から、保険料を年金から天引きされていない高齢者の約1割の人が滞納と考えると、高槻市の場合も、約700人が滞納者と推計されます。滞納者の年金月額1万5,000円以下ということを考えると、資格証明書では実質医療を受けることができなくなり、命にかかわる重大な問題が来年4月から生じます。
このような深刻な事態を考えるのなら、この
後期高齢者医療制度は見直しではなく、一刻も早く廃止をすべきだと考えますので、この意見書は反対します。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第44号 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書について。
○(中村玲子議員) 日本共産党は、この意見書に反対する態度表明をさせていただきます。
輸入汚染米の不正転売を検証した内閣府の有識者会議は、報告書を11月25日にまとめ、三笠フーズなどによる汚染米の不正転売を招いた直接的原因が農林水産省自体にあったとしています。誤り、不作為は何重にも繰り返されました。農林水産省の組織上の責任は免れないとしています。
また、2007年3月の総合食料局長通知、物品の事故処理要領で、事故米の用途に食用と非食用が混在していた問題点も指摘しています。厚生労働省の責任についても、法律上の権限の外であっても、責任ある対応が必要であったとしています。さきの局長通知には、極力、食用として売却することがつけ加えられています。これは、農林水産省自身が汚染米を食用にしたということです。
残留農薬やカビ毒で食品衛生法違反となり、本来、廃棄、返却すべきトウモロコシ、小麦、大豆の流通実態を厚生労働省は把握しておらず、実際の用途は不明になっています。また、農林水産省は、事故小麦が18件発生しているにもかかわらず、厚生労働省には4件しか届けていなかったことも明らかになっています。汚染米の8割は輸入です。その対応は、廃棄するか返却するということが必要だと思います。また、ミニマム・アクセス米の輸入そのものをやめること、日本の食料自給率を引き上げるという前提も、食の安全にとっては大事なことです。そのことが書かれていない意見書には、汚染米などの解決はできない、食の安全は確保できないと思いますので、反対の表明をさせていただきます。
○議長(岡本 茂) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上9件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、以上9件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議員提出議案第36号 定額給付金を白紙撤回し、社会保障費の充実を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第36号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第37号 周産期医療費の補助金化を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第37号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第38号 インターネット上の個人情報と人権擁護を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第38号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第39号 すべての子どもに公平な医療を保障するための意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第39号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第40号 安心の介護サービスの確保を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第40号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第41号 長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第41号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第42号 暮らせる年金の実現を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第42号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第43号 長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第43号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第44号 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(岡本 茂) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第44号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま可決されました9件の意見書の処理については、議長に一任を願いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、議長が処理をします。
ここで3時30分まで休憩します。
〔午後 3時 9分 休憩〕
〔午後 3時31分 再開〕
○議長(岡本 茂) 会議を再開します。
ここで、会議録署名議員に勝原和久議員を追加指名します。
日程第44、一般質問を行います。
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議案・議事関係書類綴107ページ参照
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○議長(岡本 茂) 一般質問の通告により、順次質問に入ります。
太田貴子議員。
〔太田貴子議員登壇〕
○(太田貴子議員) 高志会議員団、太田貴子でございます。本日の一般質問の内容は、1.高槻市奨学金貸付制度について、2.学校管理について、3.中学校給食について、大きく3つ、ご質問をいたします。
1.高槻市奨学金貸付制度について。
米国の金融危機に端を発した世界同時不況のため、トヨタ自動車、ソニー、キャノンなど、日本を代表する企業での人員削減が相次いでいる。民間企業でも多くのリストラが発生し、市民生活に大きく影響すると考えられる。大学生の内定取り消し問題、授業料の値上げなど不安な毎日です。
この時期、多くの子どもたちは、将来の目標に向かい、一生懸命に受験勉強をしています。そして、保護者の皆様は、子どもたちの進学準備をされているころではないでしょうか。
そこで、来年度の学校進学のための、高槻市における奨学金貸付制度についてのご質問をいたします。本制度の目的や要綱、奨学生の申し込み方法などをお聞かせください。
また、願書における論作文の提出を求められていますが、奨学金の貸し付けを希望するに至った家庭の事情と、今後の目標を記入してくださいとありますが、その欄が別用紙として、本人が500字以上600字以内でということで、ボリュームが大幅にふやされていますが、その理由についてお尋ねします。
そして、これまでの奨学金貸付制度の滞納金額と件数、回収率についてもお示しください。
次に、2.学校管理についてです。
学校管理についてのご質問は、子どもの命を守るという視点から、転落防止対策等について、水道水の管理についての2点を質問いたします。
11月4日、川崎市の中学校で、校舎4階の教室から、1年生の男子生徒が約12メートル下の屋外通路に転落、頭や胸などを強く打ち、約2時間後に死亡しました。川崎署の調べでは、男子生徒は当時、授業中だったが、ほかの男子生徒四、五人と鬼ごっこをしていました。窓──床上118センチ、縦187センチ、幅83センチ──のそばにあった窓側最後列にあった学習机──高さ70センチ──の上に乗った際にバランスを崩し、開いていた窓から過って転落した可能性が高い。学習机は鬼ごっこの進路妨害目的で別の机とともに窓側に寄せていたそうです。平成20年6月18日には、この事件以外にも杉並区の小学校における児童の天窓からの転落事故など、数件の痛ましい事故がありました。本来、安全なはずの学校でも、さまざまな事故で子どものとうとい命が失われています。
そこで、本市の学校における教室の窓枠の状況と安全対策についてお尋ねします。
そして、本市における公立小、中学校・園の上水道給水の設置状況及び管理状況についてお尋ねします。
これまで、世間では食の安全を脅かす、さまざまな問題が起こっており、本議会でもたびたび取り上げられました。しかしながら、水の安全については、余り触れられておりません。そこで、水の安全についても、しっかり考える機会が必要であると考えます。特に、子どもたちが日ごろ飲料水とする小、中学校・園の水道管理について、幾つかの疑問を抱きましたので、質問をさせていただきます。
例えば、本年11月27日に、自殺と見られる死後1か月近くの男性の遺体が、ショッピングセンターの屋外に設置されている水道水の受水槽から見つかっていたことがわかった。三重県松阪市の事件ですが、松阪署の話では、管理業者は天井部分に穴があき、槽の中に男性の遺体が浮いているのを見つけた。このことから男性が施設から飛び下り自殺を図り、受水槽に落ちたということでした。また、受水槽の水は、発見時まで飲食店、食品販売店などの入る施設全体で水道水として使われていたとのことでした。
この事件は非常に特殊なケースであると思われますが、水道水の受水槽の管理など、日常では見えにくい部分においては、余り注視されることがないため、このような事件が起きたと思われます。小、中学校・園における受水槽や高架水槽の管理状況はどのようになっているのかお尋ねします。
3.中学校給食について。
本年3月議会において、食育の取り組みの一つである中学校給食の実施について質問をさせていただきました。今議会では、その後の進捗状況などを質問いたします。現在、実施計画を策定中とのことですので、いつから実施を予定されているのか、また先日の文教市民委員会の協議会で報告されていますが、大阪府の公立中学校スクールランチ等推進協議会から中間報告(案)が出され、その中で補助金交付要綱(案)が出されているとありましたが、具体的にはどのような補助金なのかお尋ねします。
以上が1問目の質問です。よろしくお願いいたします。
〔教育管理部長(上木正憲)登壇〕
○教育管理部長(上木正憲) 太田議員の、大きく3点にわたりますご質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目の、奨学金制度につきまして、制度の目的や申し込みについてのお尋ねでございます。奨学金は、就学の希望があるにもかかわらず、経済的理由のために学校等への就学が困難な者に対し、奨学金を貸し付けることにより、教育の機会均等等を図ることを目的といたしております。
また、奨学生願書の申し込みは、本人による申し込みとしており、扶養者の現住所、氏名の欄以外につきましては、本人に記載をいただいております。
次に、奨学金の貸し付けを希望するに至った家庭事情の欄を、別用紙としてボリュームをふやした理由でございますが、今まで記載欄が狭く、二、三行分ぐらいしかありませんでした。このことから高槻市奨学生選考委員会におきまして、委員から、余りにも記載スペースが少な過ぎて、奨学金を受給するに当たっての本人の考えや意欲が伝わってこない。また、このことが奨学金の返還義務意識の希薄化につながっているのではないかなどのご意見をいただき、今回、記載スペースをふやしたものでございます。ご理解のほど、よろしくお願いを申し上げます。
また、奨学金貸付金の滞納金額、件数、回収率についてのお尋ねでございます。
平成20年11月末時点で、滞納額は9,358万9,936円、延べ件数1,094件でございます。回収率につきましては、平成19年度におきまして、現年度分は77.59%、過年度分は13.82%でございます。電話での催告、督促文書、自宅訪問等を根気強く行う中で、努力しているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、2点目、学校施設の管理についてでございます。
まず初めに、教室の窓枠の転落防止対策でございます。転落防止の安全対策といたしましては、教室内に安全手すりを設置いたしております。この手すりの高さは、建築基準法の規定では1.1メートルとされておりますが、本市では1.2メートルの高さまでの手すりを設置し、施設面において子どもたちの転落防止対策を図っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、受水槽や高架水槽の管理状況でございますが、簡易専用水道の設置者として、法に定められた維持管理に努めておるところでございます。具体には、水道法の規定に基づき、受水槽及び高架水槽点検清掃業務を年1回、夏の時期に実施し、水槽の清掃や消毒を行っており、また簡易専用水道維持管理状況定期検査業務を年1回、冬の時期に実施をし、施設及びその管理の状態や給水栓における水質の検査などを行っております。さらに、補修等につきましても、速やかな対応に努めているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
貯水槽の出入り口の安全管理についてでございますが、高架水槽につきましては、階段室の屋上に設置しており、屋上への出入り口につきましては施錠を行っております。地上に設置している受水槽は、校舎棟から離れたところに設置しており、鉄筋コンクリートづくりの物と、FRP、いわゆる強化プラスチックの物がございます。FRPの受水槽はフェンスで囲み、出入り口は施錠いたしております。なお、受水槽及び高架水槽とも、ふたは施錠いたしており、鉄筋コンクリートづくりの受水槽のふたは鉄製のものとなっておりますことから、三重県のようなケースは、容易には起こらないと考えておりますが、今後も引き続き、安全管理に努めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
最後に、3点目の、中学校給食についてでございます。
まず、1点目の、進捗状況についてのご質問でございますが、庁内の検討組織である中学校給食推進会議では、中学校給食あり方懇話会の提言の趣旨を尊重しながら、中学校給食実施に向けまして、実施費用や大阪府での中学校給食の動向、近隣市の状況を勘案し、検討を重ねてきたところでございます。そのような中、大阪府では、公立中学校スクールランチ等推進協議会を設置され、スクールランチを導入する市町村の支援策が検討、協議されることになり、その中間発表が出されたところでございます。
これらをもとに、現在、庁内の推進会議で検討いたしておりますスクールランチの内容でございますが、まず、その対象につきましては、家庭から弁当を持参しない生徒を対象に実施するということでございます。
次に、市の栄養士が栄養バランスのとれた献立の作成を行い、その献立に基づきまして衛生管理が行き届いた調理場で委託業者が弁当をつくり、学校へ配達をいたします。その配達された弁当につきましては、中学校に配膳室を整備し、冷蔵庫や温蔵庫で保管し、食中毒の防止に努めます。また、安全で温かい弁当を適正な価格で提供し、配膳室には配膳員を配置し、弁当等の受け渡しを行います。そのほかに、保護者に献立表の配付や料理教室を実施することなど、食育の推進に努めてまいりたいと考えております。
実施につきましては、21年度の後期から全校で実施できるよう計画しているところでございます。
次に、大阪府の補助金の内容につきましてのご質問でございますが、先ほどの大阪府公立中学校スクールランチ等推進協議会から、この11月19日に補助金交付要綱(案)が示されました。その内容でございますが、大阪府公立中学校スクールランチ等推進事業実施要綱に基づき、公立中学校の設置者が実施する事業につきまして、中学校配膳室等の設備の整備に伴う工事費や、温蔵庫、冷蔵庫、ワゴンなどの購入費、ランチボックス・トレイなどの消耗品等、事業を実施するための初期費用についての補助でございまして、1校250万円を上限として補助されるものでございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○(太田貴子議員) ご答弁ありがとうございます。
奨学金貸付制度についてですが、奨学金を受給するに当たっての本人の考えや意欲を示してもらうということはよくわかります。しかし、奨学金貸付制度の願書は、高校進学も大学進学も同一書類であり、高校での奨学金を申し込むのは中学3年生です。基本的に奨学金の貸付希望は、保護者の生活水準、仕事の状況、所得の状態を考えて、保護者が申請するのが原則であり、子どもに少しでも高い教育を受けさせようとする親の願いであることを考えれば、子どもにこのような論文を提出させるのはいかがなものかと考えます。教育委員会のそのあたりの考えをお聞かせください。
また、平成19年度の申込者数と辞退者数を教えてください。そして、平成20年度の現在の申込者数と、今後の見込み者数もお尋ねします。
学校管理についてですが、本市では、校舎窓には安全さくが設置されているとのことであり、一応の安全対策はとられていることがわかりました。子どもたちの危険な行動に対する注意喚起は当然ですが、万が一のときに、窓下に樹木等があればクッションの役目になる場合もあると思いますが、本市の学校の窓下の植栽等の状況はどのようなものか教えてください。
そして、水道水の衛生面などの観点から、直圧給水が好ましいと思いますが、学校・園における給水の現状はどうなっているのでしょうか。また、これまで直圧給水をどのような計画で進めておられるのか、今後の計画もあわせてお聞かせください。
また、受水槽や高架水槽の清掃や点検にかかる費用はどのくらいでしょうか、お示しください。
次に、中学校給食についてですが、既に高槻市以外ではスクールランチを実施されている市町村があります。例えば、茨木市では昨年2校、本年10月より新たに6校の計8校でスクールランチを始めておられます。11月に、私は茨木市立太田中学校へ視察にまいりました。そこで、茨木市の中学校スクールランチ導入に至るまでの経過と、現在の様子と問題点など政務調査を行いました。その結果をもとに、ご質問をいたします。
茨木市のスクールランチ導入までの経緯と現状をお聞きしました。平成18年7月の、中学校での昼食のとり方のアンケート調査集計結果において、どのような方式で昼食をとるのが望ましいと思いますかの質問に、小学校の給食方式を望まれる中学生の保護者が68.5%、小学生の保護者が73.4%と、多くの保護者が小学校と同様の給食を望まれていたとのことです。しかしながら、多大なランニングコストなどをご説明し、給食方式でなく、弁当方式の導入に対してご理解を得て、スクールランチ──弁当方式になったとのことでした。
太田中学校の生徒や教員の方々に直接ご意見を聞くと、温かいご飯とスープが食べられ、うれしいとの感想が聞かれました。私も試食させていただきました。おみそ汁のカップはふたつきで、ご飯も別容器であり、温かく、この寒い季節ですので、一層おいしく感じました。保護者からは、栄養士が栄養バランスのとれた献立を作成しており、野菜が中心の食事がとれるとの声もあります。しかしながら、その一方、太田中学校では導入から1か月を経て、いまだ1割という喫食率であり、もっと早くから導入されている京都市のある中学校では、3割という喫食率であると聞いております。喫食率が少ないということに関して、さまざまな問題点があると考えられます。
1つ目の問題点として、ライスの量が男女差に合わせることなく、女子には分量が多く、男子には少ないという点であります。この分量による不満は、特に女子の中で顕著にあらわれ、結果、スクールランチを注文しないというのが現状です。
2つ目の問題点は、毎日スクールランチを利用した場合の、食費の負担額が大きいという点です。
3つ目の問題点は、スクールランチ導入時に参入する企業が少ないという点です。茨木市では3社が参入したが、1社がコスト面から断念したと聞き、残り2社のうち1社に決定したと聞いております。喫食率が1から3割では利益率が低く、企業が参入に消極的になるというところを懸念いたします。
4つ目の問題点は、小学校給食と違い、容器を開封することなく業者に返却するので、子どもたちがどれくらい食べたかということが学校においては把握することができないという点です。先日の文教市民委員会において、大阪府公立中学校スクールランチ等推進協議会のスクールランチ案の実施、運営方式では、喫食率50%以上を目標とすることとありますが、その目標は非常に難しい話だと思います。
そこで、さきに上げた4つの問題点をどのように考え、実施につなげようとされているのかお聞かせください。お願いいたします。
○教育管理部長(上木正憲) 2問目にご答弁申し上げます。
1点目の、奨学金につきまして、中学生に家庭の事情等を記載させるのはいかがなものかとのことでございますが、奨学金は保護者に貸し付けるものではなく、あくまでも奨学生ご本人に貸し付ける制度となっております。返還義務者は、基本的には卒業後に奨学生本人に生じるものであり、以前より本人に記載をしていただいているところでございます。中学生に家庭の事情を記載させることは酷であるとのご意見かと思いますが、最終的に返還されるのは奨学生ご本人でありますので、奨学金の趣旨等も理解された上で受給されるのが本来の姿ではないかと考えておりますので、ご家庭の中で奨学金を受給する趣旨を説明され、認識されることは必要かと考えております。
しかしながら、議員仰せの趣旨も踏まえまして、高槻市奨学生選考委員会におきまして、委員の皆様のご意見もいただきながら、記載方法等につきまして工夫してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、奨学金の申込件数と辞退者数のお尋ねでございます。まず、平成19年度の状況でございますが、当初の応募者は284人で、内定者282人、そして辞退者は68人でございました。また、追加応募者は58人で、内定者も58人、そして辞退者は1人でございました。結果といたしまして、応募者304人中の辞退者は69人となっておりまして、約20%でございます。また、今年度11月28日に締め切りました当初の申込数でございますが、140人でございます。しかしながら、議員ご指摘のとおり、今日的な経済状況から考えますと、追加募集におきましては、例年より多くの応募があるのではないかと考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、2点目、学校施設の管理についてでございます。
まず、学校の窓下の植栽等の状況についてのお尋ねにお答えをいたします。最近、調査をいたしました資料によりますと、壁面を除いた教室側の窓下におきましては、各校状況は異なっておりますけれども、小、中学校の平均で申し上げますと、植え込みの部分が22%、花壇の部分が14%、土の部分が34%、コンクリートの部分が30%となっております。各学校におきましても、開校以来、緑化等に取り組んできたところでございますが、議員仰せのように、樹木がクッションの役目になる場合も考えられますので、今後、緑化等における樹木植栽をする場合、そのようなことも考慮していかなければならないと考えております。
次に、学校・園における直圧給水の現状でございますが、これまで屋上に設置している水槽に直接給水するよう、順次、改修を進めておりまして、平成20年度現在におきましては、小学校で10校、中学校で9校、幼稚園で20園において改修などが終わってございます。また、直圧化につきましては、これまで屋上防水等の大規模改修工事に合わせて、順次、改修に取り組んでまいったところでございます。議員仰せのように、子どもたちが衛生面で安全な水道水を提供するには、直圧による給水が好ましいと考えており、今後も引き続き、取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、受水槽や高架水槽の点検、清掃にかかる費用のお尋ねでございます。平成20年度におきまして、受水槽及び高架水槽点検清掃業務と、それから簡易専用水道維持管理状況定期検査業務合わせまして約340万円でございます。
最後に、3点目の、スクールランチにかかわりましての4点のご質問にお答えさせていただきます。
まず、1点目の、喫食量に個人差があり、注文が少なくなっているということに関してでございます。中学生時におきましては、生徒の身体の発育状況の差が小学生のときよりも大きい傾向にあり、喫食量に個人差があることは認識いたしており、その対応が必要と考えているところでございます。他市におきましては、ご飯の量を大と小の2種類で提供している例もございますので、本市でも喫食量の個人差に対応できるよう考えているところでございます。
2点目の、スクールランチを毎日利用した場合の、食費の負担額の大きさについてでございます。スクールランチ等の利用料金につきましては、他市の状況を見ますと、1食当たり300円から500円ほどと幅がございます。これは、スクールランチにかかる費用を全額保護者負担とするか、一定額を市が補助するかで差が出てございます。本市といたしましても、他市の状況を参考に、適正な利用料金で提供できるよう考えているところでございます。
3点目の、喫食率が低い場合、業者が参入に消極的になるのではないかとのことについてでございます。本市といたしましても、この点につきましては、他市の状況を詳しく調査をしているところでございます。このスクールランチ事業の費用は、食材費等の喫食率により変わる変動費と、配送や配膳費などの喫食率にかかわらない固定費等があり、他市におかれましては、その固定費部分を負担することにより、参入、継続性の確保を図っておられる例もございますので、これらを参考に本市におきましても、業者の参入及び継続性を確保してまいりたいと考えております。
4点目の、残食についてでございます。生徒の喫食状況を把握することは、生徒の嗜好や喫食量を把握し、スクールランチ献立の改善に有意義でございますので、委託業者と連携をいたしまして、定期的に残食量を調査してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(太田貴子議員) ご答弁ありがとうございます。
高槻市奨学金貸付制度については、中学生の保護者の方から願書記入について、お父ちゃんは一生懸命働いているのに給料が安いとか、兄弟が多いことを息子に書かさなければいけないのかと、何と書かせていいのかわからないと相談をされました。ほかの中学生の保護者の方は、親が下書きをし、子どもになぞらせているとの現状を聞いております。高校進学と大学進学の願書が必ずしも同一である必要はなく、他市の願書を拝見してもアンケート方式など、形式はさまざまです。せめて、高校進学のための願書については、奨学金の貸し付けを希望するに至った家庭事情の欄は、保護者が記入してもいいのではないかと考えます。子ども本人には、将来の夢や希望を記入させ、意識を持たせる方法もあります。この点につきましては、高槻市奨学生選考委員会で、何とぞ、ご検討いただきますようにお願い申し上げます。
一度申し込みをされたけど、辞退された世帯のさまざまな理由の中には、中学生の子どもに奨学金の貸し付けを希望するに至った家庭事情を伝えたくないケースもあることや、家庭事情を話すことで、子どもの性格によっては萎縮し、進学を断念するのではないかという心配をする親の気持ちも理解できます。また、冒頭で述べましたように、まだまだ先行き不透明な経済状況です。今後も奨学金貸付制度を希望される世帯がふえると思われます。制度が必要なすべての世帯が利用できるように、職員の皆さんには夜間の滞納徴収業務など、ご苦労なことであると察しますが、財源をしっかり確保して、この制度を継続していただき、すべての子どもたちが教育を受けられる権利を確保していただくようお願いして、この件の質問は終わります。
次に、学校管理についてです。
子どもたちには、安全指導面の対策などもしっかり行い、危険な行動をとらないよう指導することも大事です。大阪府では、平成16年度の「校庭にみどりのじゅうたんを!」モデル事業から小学校等の校庭の芝生化に取り組んでいます。また、大阪市教育委員会では、市立小学校の運動場において、地域の方々、PTA、地域団体、学校等が協働して芝生化に取り組み、スポーツ活動の活性化や学校の緑化、ヒートアイランド現象の緩和などに取り組んでいます。
本市の植栽の状況を聞かせてもらって、もっと植え込みが多いものと思っておりました。各学校・園の状況によって、困難な場合もあると思いますが、環境緑化も兼ねて低木等をもう少し植えることの配慮をお願いいたします。
また、水に関しましては、安全でおいしい水の供給は行政の仕事だと思います。以前に、小、中学校校舎において、子どもたちの生命にかかわる問題であると指摘し、地震等に備え、早期の校舎耐震化を要望いたしましたが、これからも校舎の補強工事などとあわせて、総合的な計画を立て、早急に直圧給水整備をしていただきたいと、この点は強く要望いたします。
そして、中学校給食についてです。
近年、食を取り巻く環境が大きく変化し、子どもを取り巻く食にも大きな影響を与えております。高槻市においても、食育推進計画を策定され、市民が生涯にわたって健全な心身を養い、健康で豊かな生活を送ることができるよう、食育を総合的、かつ計画的に推進していくこととなっています。そのような状況の中、去年の中学校での昼食調査で、2割弱の生徒が家庭から弁当を持参していないと聞いております。成長盛りで、栄養バランスが特に大切な時期でございます。今回のスクールランチは、栄養士さんが献立を作成され、栄養のバランスがとれたものを提供するとのことですので、早期の実現を願うところです。
スクールランチ案は、法上の学校給食ではないが、将来的に法上の学校給食を目指すものとするのは、大阪府公立中学校スクールランチ等推進協議会の考えであると聞いておりますが、今後、高槻市で行うスクールランチについても、将来、学校給食としてつながるものと考えています。私自身の考えは、これまでと変わらず小学校と同様の給食方式を強く願っております。
また、高槻市内の小、中学生の生徒を持つ保護者の意見を聴取したところ、茨木市のアンケート調査とほぼ同じように、小学校の給食方式を望まれる声が圧倒的に多く聞かれました。さきに述べたように、価格や衛生の面、栄養面に対するさまざまなご意見が聞かれました。このような保護者の声の中の一部をご紹介いたします。
小学校と違い通学距離も荷物もふえるので、弁当を持っていかなくてもよいが、いろいろ不安はある。給食なら夏場も安心だし、栄養バランスも考えてあるのでうれしい。今、大阪は勉強のレベルが低いと言われているので、給食室をつくる予算を教師の充実や教育面にもっと力を入れるべきではないか。親の愛情であるお弁当をつくれないとき、パンを買う感覚でお弁当を買うというお弁当給食なら注文する、などの意見もありました。
このような保護者の声と、社会状況や市の財政状況をあわせて考えて実施につなげていただきたい。中学校給食を願う多くの生徒や、保護者の声を実現させるためには、まずは弁当方式からでも中学校給食を早期にスタートすることのほうが重要であると考え、スクールランチを導入することを私も望み、質問を終わります。
以上です。ありがとうございます。
○議長(岡本 茂) 太田貴子議員の一般質問は終わりました。
勝原和久議員。
〔勝原和久議員登壇〕
○(勝原和久議員) 日本共産党の勝原和久です。急激な経済状況の悪化のもとで、暮らしを守るセーフティーネット施策について、数点質問をいたします。
まず、直面する暮らしの問題で、緊急避難的にしなければならない施策の充実についてです。
1点目に、健康を支え、安心して医療を受ける問題です。国民皆保険制度の大きな柱である国民健康保険は1997年に法改悪され、1年以上の国民健康保険料滞納者には、原則として資格書を発行することが市町村に義務づけられました。それ以降、各地で国民健康保険料が高過ぎて払えない方へも保険証の機械的な取り上げが横行しています。高槻市は、資格書の発行は支払い能力がありながら支払わない悪質な滞納者としてきました。しかし、昨年3月末日時点での資格書発行の343枚中、所得100万円以下の世帯が114枚、100万円から200万円までの世帯が65枚と、合わせれば半分以上、無申告の世帯88枚を含めれば77.8%を占めています。年齢も、通院の必要性が高くなる60歳以上の方が70枚、約2割を占めています。資格書の発行は、命に直結する問題で、慎重に判断すべきです。資格書を発行した世帯のうち、決して高い所得とは言えない4分の3以上の方すべてが悪質な滞納者なのでしょうか、お答えください。
また、国民健康保険法の改正案が今臨時国会に提出され、来年4月から保険料滞納世帯の15歳未満の子どもへ短期保険証の交付が義務化される見込みです。そこで伺いますが、保険証の交付に伴うシステム改修などの事務手続の費用負担は、どこが負担するのでしょうか。また、その対象を子どものほかに、大阪府の福祉医療費助成制度の対象者にも広げるべきではありませんか、あわせてお答えください。
2点目に、当面の暮らしを支える貸付金制度の充実です。
派遣や請負など非正規雇用者への派遣切りを初めとする、突然の解雇、リストラや失業や傷病などに伴って、緊急に生活資金が必要な方の増加が見込まれます。その際、活用できる制度は、民生委員・児童委員協議会が運営している共同募金たすけあい資金貸し付けでの1万円の貸し付けですが、ことしも早々に貸付金が底をつき、安定的な制度運営ができていません。通年を通して貸し付けができるよう手当てが必要ですが、どう対応を考えていますか。
また、貸付額が1万円以上の場合、大阪府社会福祉協議会の小口生活資金貸し付けや、離職者支援資金貸し付けが考えられますが、いずれも貸付対象が限定され、手続も複雑で、なかなか活用できません。そこで、福祉施設建設等基金残高が昨年度末で11億円余りありますが、その利息を活用し、緊急の5万円前後の貸付金制度を市がつくるべきではありませんか、それぞれお答えください。
2つ目の問題は、緊急避難的に暮らしを支えることとともに、大切なのが生活を再建していくための手だてです。多重債務やリストラ、失業など生活を送る上での障害を乗り越え、生活再建への手がかりを市が情報提供をする必要があります。
失業や疾病による収入の減少は、それに伴う家計の不足や医療費などの支払いのため、消費者金融やクレジットカードで借金する。そのときはやり過ごしても、また翌月に同じことを繰り返し、その上さらに借金の返済も加わり、より多くの借金をまた繰り返すという悪循環に陥ります。そして、家族の中でも、そのやりくりをしている方が多くの場合、この悪循環をだれにも相談せず、ひとりで抱え込み、心身ともに疲れ切っています。こうした方へ早い段階で、悪循環の大もとにある生活上の障害と、借金返済などへの適切な支援をすることは、市民の命と暮らしを守るとともに、自治体である市に対する市民の信頼を得ることにもつながります。
そのためには、市が相談を待つというスタンスではなく、市民と接する機会の多い関係部署が連携して、早くに発見する、いわば掘り起こしをするアプローチが欠かせません。
そこで伺いますが、水道料や住民税未納のお宅への訪問時、国民健康保険料を滞納されている方への納付相談時、料金や税金を徴収する目的とともに、さらに、もう一歩踏み込んだ問いかけや情報提供をすることを関係部署窓口で徹底すべきではありませんか。また、医療費の支払いなら社会福祉協議会の生活福祉資金貸し付け、リストラや失業であれば離職者支援資金貸し付けや市民交流センターのワークサポートたかつき、多重債務であれば消費生活センターと、問題解決の制度や窓口につなげるためのチラシなどを用意して、徴収の訪問時や納付の相談窓口で職員から手渡すだけでも違うと思いますが、どうでしょうか。
2つ目に、生活の再建に当たっては、住宅や法的手続の費用などの資金が必要な場合があります。岩手県盛岡市では、多重債務整理の一本化や、法的手続のため、消費者救済資金貸付制度を20年前から設け、金融機関に資金を預託し、その4倍を限度に市民に融資を行っています。今年度の預託額は2億6,200万円、融資枠は10億4,800万円とのことです。高槻でも、こうした取り組みを参考に、金融機関へ資金を預託し、市と金融機関が連携を図りながら、50万円程度までの生活再建への融資制度を創設すべきではありませんか。それぞれお答えをいただきたいと思います。
これで1問目を終わります。
〔保健福祉部長(吉里泰雄)登壇〕
○保健福祉部長(吉里泰雄) ただいまの勝原議員の暮らしを守るセーフティーネットについての数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。
まず、本市では、昨年度331世帯に国保の資格証明書を交付いたしましたが、これらの方々全員が、いわゆる悪質滞納者であるとは考えておりません。そういう意味からも、これからもさまざまな手段により接触を試み、納付相談を実施して、少しでも世帯全体を短期被保険者証世帯にするように努めてまいりたいと考えております。
次に、資格証明書交付世帯にいる15歳までの子どもさんへ短期被保険者証を交付するために要する費用につきましては、一時的には各保険者で負担することになろうかと考えております。これに要する費用につきましては、国からの補てんがあるかどうかにつきまして、現在のところ連絡を受けてはおりませんけれども、制度変更でございますので、しかるべき対応をとっていただきたいと期待をしております。また、資格証明書世帯への短期被保険者証の交付につきまして、子どものほかに府の福祉医療助成制度の対象者にも広げるべきではないかとのご指摘でございますけれども、公平性の観点からも困難であると考えておりますので、よろしくお願いします。
次に、民生委員・児童委員協議会が運営されております共同募金たすけあい資金貸し付けは、大阪府共同募金会の配分金などを原資といたしまして、生活保護法による被保護者に準ずる者のうち、真にやむを得ない理由によりまして援護を必要とされる方に対しまして、地域の民生委員の方が事情をお聞きし、審査の上、貸付期間6か月、1万円以内で貸し付けを行っているものでございます。この資金は、大阪府共同募金会の配分金と返還金が貸付原資となることから、年末あるいはお盆などの時期で、資金需要が重なり、一時的に資金がショートし、貸し付けができない状況が発生することもございます。
そこで、民生委員・児童委員協議会では、貸付時の必要額の適正な審査とともに、貸付者に対して貸し付けの趣旨を十分にご理解いただき、返還を促す取り組みも進められておられます。また、本年度におきましては、昨今の社会経済状況をかんがみまして、善意銀行からの払い出しにより貸付原資をふやす試みも始めたところでございます。共同募金たすけあい資金の運営につきましては、引き続き、民生委員児童委員協議会と協議してまいりたいと考えております。
なお、福祉施設建設等基金の利息を活用し、緊急の5万円前後の貸付金制度を市がつくるべきではないかとのご質問でございますけれども、福祉施設建設等基金の利息のうち、地域福祉基金に相当する部分の果実運用につきましては、基金設置の趣旨から対象となる事業に一定の制約がございます。そのほか寄附金等の部分の運用益につきましては、非常に低利の時代でございますので少額となっております。また、こうした貸付金制度を持っておられる各市においては、不良債権問題が極めて深刻であるともお聞きをしております。このようなことから、市におきます貸付金制度の創設は困難であると考えております。
次に、生活の再建への支援の取り組みについてのお尋ねでございます。多重債務やリストラあるいは失業などにより、公共料金や税などが未納となった市民の方々に対しまして、料金や税の徴収のみで目的を完結するのではなく、さらに、もう一歩踏み込んだ問いかけ、あるいは情報提供を徹底すべきではないかとのお尋ねでございます。公共料金や税の徴収に係ります、それぞれの所管課におきましては、こういった市民の方々が窓口へ来られた場合に、職場研修などを通じまして、中身によっては適切なアドバイスが実施できるよう取り組むとともに、問われた場合につきましては相談窓口の照会など、適切な対応に努めているところでございます。
また、ことしの6月30日、7月1日の2回、政策企画室、市民相談センター、消費生活センター、職員研修所が共催で、多重債務問題の解決に向けてと題しました職員研修も実施をし、税務、保育、国保、水道、教育、福祉事務所などの担当職員が多く参加し、多重債務問題に関する理解を深め、相談窓口への誘導など、適切な対応について知識を習得したところでございます。
また、情報提供を徹底し、チラシなどを用意すべきではないかとのことでもございますが、さまざまなケースも考えられることから、積極的な働きかけよりも、窓口などでお悩みの内容を聞く中で、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
また、福祉施設建設等基金を金融機関に預託し、新たな融資制度を創設すべきではないかとのお尋ねでございますけれども、他市においても当座をしのぐ生活資金の貸付制度が不良債権などの会計上、資金的にも非常に運用が苦しくなった状況や、あるいは基金の性格なども踏まえますと、基金を活用した独自の貸付制度の創設については困難であると考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○(勝原和久議員) 答弁を聞いていまして、ほんまに市民の切実な生活の問題について、その立場に立って考えていただいているのかなという感想を持ちました。
まず、資格書の問題についてですけれども、悪質滞納者であるとは考えていないとのことですが、全体の3割を占める所得ゼロから100万円未満でいえば、2人世帯でいえば2割軽減がされる世帯です。保険料の支払いが大変、だから軽減する対象の世帯で、市はそうした世帯にも発行しているということになります。滞納するには、それ相当の事情があるのではないかと考えないのでしょうか。少なくとも軽減制度の対象になっている世帯への発行は、より慎重にするべきではありませんか。
また、少しでも短期保険証にするよう努めるとのことですが、ゼロから100万円の世帯でいえば、生活保護の境界層にも相当します。国民健康保険制度でも、一部負担金は境界層措置の対象になりますが、そうした制度を活用すれば資格書を発行せずに済むケースも生まれてきます。窓口や訪問での納付相談の際に、こうした活用できる制度をしっかり案内しているのかどうか、これについても、ぜひ、お答えいただきたいと思います。
次に、法律の改正に伴う短期保険証交付の費用は、一時的に各保険者で、国からの補てんは未定とのことですけれども、法律がほぼ可決する見込みであるのに、緊急を要する話だと思いますが、極めてそうした対応としては無責任だと思います。システム改修や事務費用が保険者負担の場合、その費用は保険料にはね返ることになるのか、それとも一般会計の負担とするのか、どちらでしょうか、お答えいただきたいと思います。
また、資格証明書世帯への短期保険証の発行について、府の福祉医療費助成制度の対象者への拡大については、公平性の観点から現在のところ考えていないとのことです。しかし、その対象者が高齢者であり障害者です。決して悪質な滞納者ではありません。また、医療を受けることは、こうした対象の方にとっては、切っても切れない方であるということを考えれば、資格書の発行は命綱を切るということにつながるのではないでしょうか、お答えください。
福祉施設建設等基金の利息の活用の件です。基金のうち7億2,000万円は、確かに地域福祉基金が含まれています。この基金は、交付税措置で国からおりてきたもので、その基金を運用した利息で高齢者等の保健福祉の向上という理念に基づき単独事業を行う目的のものです。他方、市の基金運用のルールは、ペイオフ制度対策から、縁故債残高を上限に、借りた金融機関での運用を図ることになっています。
地域福祉基金を含む福祉施設建設等基金の運用は、2005年9月に国債の満期を迎えた5億円、2007年4月から9月までの半年の運用が6億円で、今現在は、基金全額が運用されていません。市は、今議会、関西大学の用地買収に17億9,400万円の市債を発行し、その全額を縁故債としました。市の基金運用のルールと、地域福祉基金を含む福祉施設建設等基金の目的からすれば、ほかの基金に優先して、この基金の運用をすることが必要ではありませんか。
また、基金運用の利息で実施する事業の問題ですが、地域福祉基金の目的は、繰り返しますが、高齢者等の保健福祉の向上という理念に基づき単独事業を行う目的、事業に一定の制約があるとのことですが、国からの通知文書では、基金の目的、内容は、地域の実情に応じ、住民の創意と工夫を生かして独自に決定されるものとしており、高齢者等の保健福祉の向上ということで対象事業を例示しています。しかし、これはあくまで例示であって、地域福祉の観点でも、市の地域福祉計画でいえばセーフティーネットについて論じており、今の経済状況からすれば貸付基金の創設について、できないということにはなりません。基金運用が可能となり、基金目的の趣旨からも反しないと思いますが、国への問い合わせも含め、庁内でそういう検討すらしないということなのでしょうか。
2つ目の項目である、生活再建への支援策についてですが、まず、料金や住民税などの市民と直接接する機会の多い職員の皆さんの積極的な働きかけ、情報提供の問題ですが、ご答弁は、積極的な働きかけよりも窓口で内容を聞き、対応とのことです。しかし、国は生活困難の一つの要因である、多重債務者については、ことし4月の改善プログラムで地方自治体、特に市町村は住民から最も身近で、住民との接触機会も多く、多重債務者への対応は自治体みずからの責務との意識を持って、みずから主体的に相談窓口における積極的な対応を行うことが望まれる。また、地方自治体は、複数の部署で住民へのさまざまな接触機会があり、多重債務者の発見について、他の主体と比べ機能発揮を期待できるものと考えるとあって、その続きには、地方自治体なりの連携により、多重債務以外の問題も含めて総合的に問題を解決する機能を効果的に発揮する観点から、それぞれの自治体において、各部局間の連携を進めるよう要請するとしています。
つまり、国は多重債務者への対応は自治体みずからの責務として、積極的な対応を行いなさい、また多重債務以外の問題も含めて総合的に問題を解決しなさい、と要請しています。また、この要請に基づいて、兵庫県但馬地域3市2町の生活科学センター、京丹後市あるいは滋賀県野洲市でもチラシをつくり情報提供をしています。大きな枠組みの生活支援として、福祉政策の観点から、国のこの改善プログラムをどう受けとめていらっしゃるのか。また、それに基づく例に挙げた自治体の取り組みをどう評価するのか。そして、答弁どおりのような対応で改善プログラムを具体化したことになるのか、それぞれお答えいただきたいと思います。
もう1点の、金融機関に預託しての融資制度についてですが、他市の例を挙げて不良債権化するとのことで、困難とのことでした。これは、貸したら貸しっ放しで、後のフォローを行っていないことが、そうなる原因の一つとなっています。
実際、先ほど例示しました盛岡市では、現状は利用の多かった2003年が207件、昨年は120件、今年度は10月末ですが、63件の利用で、不良債権化、いわゆる貸し倒れ率は、そのうちの0.2%から0.3%と低く、実際の件数も1けたです。それを可能にしているのは、貸した後のフォローアップで、月々無理のない返済額、失業で所得が減れば機敏に返済額を相談する、いわば借りた方の生活が行政の手のひらに乗っていることで可能になっています。こうした例示は参考にもならないんでしょうか。
先ほどの窓口や訪問の際の相談もそうですが、要は市民の暮らしの問題への解決への援助、とりわけ経済状況が悪化し、そのしわ寄せを受けている市民への支援が今ほど求められているときはない。そのときに市が、その気になって援助をするか、しないかです。そして、そのための職員をどれだけ割けるかです。それぞれの部署の職員が横の連携をとり、中心となる部署を設ければ可能になると思いますが、それぞれお答えをいただきたいと思います。
以上です。
○保健福祉部長(吉里泰雄) 勝原議員の2問目のご質問にお答えいたします。4項目にわたるご質問かと思いますけれども、私のほうからは、1点目と3点目と4点目について、お答えをさせていただきます。
まず、軽減対象世帯への資格証明書の交付についてでございますけれども、資格証明書へ移行する前には、すべての方に弁明書を送付いたしまして、滞納に至っている事情をお伺いしているところでございます。そして、提出を受けた方につきましては、軽減の有無にかかわらず柔軟に対応しているところでございますので、よろしくお願いします。
また、生活保護基準程度の方に対する国民健康保険の減免制度といたしましては、一部負担金の減免制度がございます。この本制度につきましては、国民健康保険だよりであるとか、あるいはホームページで周知をさせていただいているほか、窓口でも必要に応じましてご説明をさせていただいているところでございます。
次に、資格証明書世帯の子どもさんへの短期被保険者証の交付に要する費用のことでございますけれども、制度変更に関しまして新たな費用が発生するかどうかにつきましては、現在、調査を行っているところでございます。仮にシステム改修であるとか、制度説明にかかわる印刷製本関係とかの事務費が発生する場合につきましては、その取り扱いについて適時検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
次に、資格証明書の交付と医療助成についてでございますけれども、資格証明書を交付した場合につきましては、医療機関の窓口では10割をお支払いいただく必要があるわけでございますが、後日、窓口にお越しいただいたときに、保険給付費の7割相当額をお支払いさせていただいております。その後、自己負担分の3割相当額につきましては、担当課のほうから医療助成対象額をお返しすることとなっておりますので、よろしくお願いいたします。いずれにいたしましても、特別の事情届であるとか弁明書を提出された方につきましては、できる限り柔軟で慎重な対応をとってまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。
次に、福祉施設建設等基金につきましては、これまで施設整備であるとか障害者福祉センターの備品購入、あるいは訪問介護員養成研修等の費用の一部として充当してきたところでございます。今後におきましても、本基金設置の趣旨に基づきまして、市の福祉施設の建設、あるいはその他福祉事業に要する費用に充ててまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
それから、改善プログラムの件でございますけれども、これにつきましては、全庁的なかかわりもございますけれども、私からお答えをさせていただきます。
このプログラムは、貸し手への規制を通じまして、新たな多重債務者の発生を抑制するとともに、多数の多重債務者がどこにも相談できないまま生活に行き詰まるおそれがある中で、相談体制の強化はすぐに措置すべき課題であり、少なくともできるところからやり始めるということを基本的な考え方として構築をされたものであると認識をしております。
他の自治体の取り組みについての評価でございますけれども、当該プログラムにおいて、地方自治体におきましては、複数の部署で住民へのさまざまな接触機会がございますので、多重債務者の掘り起こし、発見につきまして、国など他の主体に比べて機能発揮が期待できるということでございますので、それぞれのところで主体的に取り組まれておられることと考えております。
本市におきましても、国が平成19年4月に多重債務問題改善プログラムを策定したのを受けまして、先ほど答弁しましたように、昨年度から徴収関係の部署を中心に、ふだんから市民と接触する機会の多い職員を対象にしまして研修を実施しているところでございます。これらの研修を税務職場では重く受けとめていただき、納付相談時に関係窓口の照会とともに、弁護士、司法書士によります法律相談がある旨の話もさせていただいておりまして、債務整理の方法など詳細について相談するように誘導いたしております。
また、多重債務問題につきましては、消費生活センターが広報紙の消費者コーナー、あるいは高槻市のホームページ等に掲載するとともに、金融庁が作成されました多重債務問題の相談窓口をお知らせするポスターを市関係施設に掲出することを予定されております。さらに、今後の展開といたしましては、今日までの取り組みを継続するとともに、各部局間の連携を進めるために、消費生活センターにおきましては、庁内関係部署と連絡会の立ち上げなどにつきましても検討されているところでございますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○会計管理者(氏原義春) 基金の優先運用に関するお尋ねにお答え申し上げます。
平成17年4月のペイオフ完全解禁以降、本市の基金運用におきましては、安全性を確保することを最優先の課題としてまいっております。具体には、預金での運用に関しましては、預入金融機関が万が一破綻した場合には、縁故債等の債務と預金が相殺可能であること、預金保険機構から元本1,000万円と、その利息が保護されますことから、金融機関ごとにその合算額を運用の上限といたしまして、債権での運用は全体の2割までといたしております。したがいまして、現在では基金残高の全額が果実を生み出しているということではございませんけれども、毎年度当初には、それぞれの基金の所管部、課に対しまして、取り崩しの有無や積極運用が可能か否か等、運用上の条件や指示を確認いたしました上で、高額となる基金全体の運用手法を定めるものでございます。
お尋ねの件につきましても、そのような範囲内においてという意味で、種々の条件はつきますけれども、これからも基金の趣旨に沿った運用を行うことは可能であると考えております。
以上でございます。
○(勝原和久議員) まず、資格書の発行についてですが、柔軟に対応しているとのことですが、少なくとも所得が100万円までの世帯については、もともと保険料の負担が大変だと、市も軽減対象にしていることからも悪質ではないと言えると思うんですね。ですから、全体の3割を占めるこの世帯については、資格書を発行すべきではないと思います。府下でも資格書を発行していない自治体もあります。大もとの法律そのものが悪いとは思いますが、その中にあっても努力をしている自治体があるわけですから、高槻でも改善をしようと思えばできますので、ぜひ、その点はよく考えていただきたいと思います。
次に、一部負担金の生活保護境界層措置の軽減についての問題です。今現在の国民健康保険窓口での一部負担金減免についてですけれども、その取り扱いは生活保護を申請し、受理され、支給されるまでの間に適用するというもので、生活保護を受けることが前提の制度運用になっています。境界層措置に基づくものではないということです。ですから、境界層措置の考え方、手続を窓口で対応される職員の皆さんに、よく周知をしていただいて対応されるように、この点はお願いをします。
3つ目に、法改正に伴うシステム改修など、事務経費は一般会計から、これまでも繰り入れをしてきました。今回も法改正なわけですから、本来は国が受け持つべきですが、そうでないとしても一般会計で受け持つべきだということを強く指摘をしておきます。
4つ目に、15歳未満の子どもの短期証や通常の保険証を発行する法改正に当たって、府の福祉医療費助成制度対象へ広げる話ですが、柔軟な対応をしているから理解せよとのことです。しかし、繰り返しになりますが、対象は障害者や高齢者ですから、医療を受けるというのは命綱です。これを切るようなことは絶対に許されないというふうに思います。
基金を運用した利息を活用しての貸付制度の問題ですが、答弁で運用は可能ということです。基金設置の趣旨に基づいて福祉施設の建設、その他事業に要する費用に充てるとの答弁もありました。貸付制度は福祉制度です。過去、同和事業で実施していた生業資金貸し付けは、福祉部サイドが所管していましたことからも明らかです。こうしたことからも、実施しようと思えば可能です。いま一度、資金運用の活用について、この点は、ぜひ、お答えをいただきたいというふうに思います。
生活再建への支援の問題ですが、庁内関係部署で連絡会を検討しているとのことですので、国の指針に基づく対応を高槻でも、ぜひお願いをしたいと思います。答弁で、ポスターを掲示するとのことですが、先ほど指摘した情報提供のチラシをぜひ、つくっていただいて手渡すよう、強く要望しておきます。
金融機関へ資金を預託しての生活再建の貸し付けについて、この点はお答えがありませんでしたが、多重債務の解決の場合、とりわけこの制度は有効的に機能すると思いますので、ぜひ他市の例も参考にしながら検討していただきたいと思います。
以上、経済状況が悪化するもとで、私が提案した取り組みは、ほとんど予算を使わなくてもできる対応です。要は、困った市民へ市がどうアプローチするのかという、この違いで問題の解決につながることも多くあるということです。市長を先頭に、ぜひ前向きに検討していっていただきたいと思います。
最後に、年末年始を控えて、広島市や、あるいは杵築市など、大きな製造業の工場がある自治体では、若年者でも失業すれば生活保護を柔軟に適用していく。あるいは、短期間ですが、市の公共事業を前倒しして臨時雇用をするなど、セーフティーネットを充実させています。また、住み込み派遣で雇いどめされ、寮を出なければならない場合などは、国が雇用促進住宅の活用を言っています。高槻にも促進住宅がありますから、その活用を関係機関と連携していただいて、ぜひ、こうした問題については、間もなく大変な時期になるわけですから、対応を機敏にしていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
○保健福祉部長(吉里泰雄) 基金の運用についての再度のご確認のお尋ねでございます。
基金運用につきましては、従来もその趣旨、目的に沿った形で運用してきたところでございますので、今後におきましても適切な運用に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(岡本 茂) 勝原和久議員の一般質問は終わりました。
お諮りします。
本日の会議時間は、議事の都合により、午後8時まで延長したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議時間は午後8時まで延長することに決定しました。
次に、岩 為俊議員。
〔岩 為俊議員登壇〕
○(岩 為俊議員) 一般質問を行います。
まず、1点目に、奥本市政の3期折り返し地点に当たり、市長の政治姿勢と決意を問います。
12月議会も明日1日で閉会します。新しい年へ、あと12日であります。本会議が終了すれば、市長は平成21年度予算編成へ、3期目2年を無事全うされ、その反省も踏まえ、任期3年目へと順調にかじを切られるものと思います。
この12月議会は、高槻市議会の歴史に、重要案件の連続で大きな足跡を残しました。市長にあっては、みずからの重大決意の政策、ユアサ跡地への関大進出が、市議会の同意を得て軌道に乗りました。議会にとっては、市会議員の逮捕等に発する高槻市議会議員政治倫理条例成立と、意見の対立はあったものの、議会の意思を市民に示しました。また、市公務員にとっては、いわゆるコンプライアンス条例が成立、公務員法令遵守等のあるべき姿が定められました。それぞれの立場にとって、特筆すべき議会でありました。
昨年4月、奥本市長は、3期目への高槻のさらなる飛躍と充実に向けてマニフェストを発表、その実現へと今日まで取り組んでこられました。私は、3期目スタートに当たり、一般質問で期待を込めて市長の決意を問いました。圧倒的な議員のご支援で、3期は順調に滑り出すはずでございましたが、昨年8月、テレビ報道で交通部の問題が発覚、市長個人への攻撃ともとれる事態へと展開するなど、私自身、一抹の不安を感じました。市長を取り巻く環境は、まことしやかに、2年もたないとのささやきが露骨に聞こえてきました。市長への卑劣な政治的嫌がらせであります。しかし、与党会派を初め、市長のまじめな市政運営へ深い理解を示された多くの議員各位に支持され、今、任期前半を乗り越えようとされています。よく頑張れたと、改めて私は市長に申し上げたい。特に、本年度、任期3年目の予算は、市長にとっては事実上の政治生命をかけた有終の美を飾るものでなくてはなりません。高槻市に奥本 務市長の大きな実績を残すものでなくてはなりません。このような重要な予算編成への意気込みをかけようとされている奥本市長に、私から若干の課題提起をさせていただき、質問とします。
まず、第1は、最近の執拗な公務員攻撃の中で、行政職員は萎縮し、仕事への情熱が薄れてはいないか。交通部で見られた事件が、全職員への悪影響はなかったかどうか。「行政は人なり」、公務員が元気で仕事ができなければ、行政の目的が達成されません。市民の不幸にもつながります。特に、今日、労使環境は大きく変わったとはいえ、正常の労使の関係を築くことは、重要であると思います。現状を踏まえてのご答弁をお願いしたい。さらに、数次に及ぶ行革により正規職員は大きく減少した反面、非常勤職員などは900名近い状況であります。今日、彼らは行政にとって、なくてはならない存在となっております。この問題を含めた人事政策について、今後どのような考えをしておるのかお尋ねします。
第2に、官から民へ、官は悪、民は善ともとれる行き過ぎた社会的風潮の中で、本来の地方公共団体のあり方、議会制民主主義のもとでの行政のあり方を冷静に見直すべきときに至っていると思います。地方自治の目的は、市民の「ゆりかごから墓場まで」一生涯にわたる福祉の増進であります。市場経済と同じレベルでとらえられません。特に、今議会で大変大きな議論を呼びました指定管理者制度、3年目にして、その拙速の欠点を露呈したと私は思います。この問題については、昨年6月議会で質問しました。高槻市の、他市にない数次にわたる行革、その努力の積み上げの中から生み出された外郭団体、公営施設管理公社、社会福祉事業団、文化振興事業団等、これまでのすばらしい成果に立ち、今日、必要とされる役割を踏まえ、市民福祉の向上に寄与させるべきものと考えます。いがいかがでしょうか、お聞かせください。地方公共団体の「公」を真っ正面から見詰め直すべきときは、今だと強く感じております。
第3は、地域住民と行政のかかわりであります。地域のことは地域住民の手で、とコミュニティ理念は大きく広がり、定着しつつありますが、現実は住民と行政の対立ともいえる事態も起こっております。地域住民の願いをどのように実現させるか、その積極的な行政の姿勢が感じられません。まだまだ、まちづくりにおける協働の精神は、お祭り騒ぎで終わってはいないか。それぞれの地域の特徴的な課題を、住民と同じ目線でとらえる努力が求められています。今日、コミュニティセンターが全市的に配置されていますが、もう一歩踏み込んで、小学校単位のコンパクトなコミュニティセンターの建設が必要だと思います。特に、坂道の多い北部住宅団地では、その必要性を痛感しております。お答えください。
第4は、観光資源の再生問題であります。その1つは、樫田地区で30年近く開園してきた、しょうぶ園が本年完全に閉鎖されました。ここ数年、関係者の皆さんが、市長を初め、議員各位に継続を陳情されてきましたが、ついに閉園に至りました。このような、長年、市民の目を楽しませてきたハナショウブは、完全に樫田の谷から消えます。この観光資源の再生を、ぜひとも、専門家も含め研究を進められるべきと思います。さらに、今城塚、安満遺跡等の広大な歴史的遺跡は大きく舞台に上がってきましたが、第二名神建設に伴う、その沿道の雄大な淀川3川合流を臨む金龍寺、太閤道を初め、摂津峡を眼下に見下ろす城山芥川城の再建等、眠れる観光資源のネットワーク化を図るべきではないでしょうか。あわせてお尋ねします。
第5は、今議会で、企業立地条例の、いわゆる延長が決まりましたが、逆に今日の経済社会の現実の厳しさから、大企業が市外へと静かに脱出しているのではないか、このことは市の施策推進に大きな弊害となります。また、雇用を切り離してのまちづくりはありません。特に、今日的状況を見るとき、財政にどのような影響が生じてくるか、大変関心を持たざるを得ません。今後の的確な見通しをお聞かせください。
2点目は、前島地区のまちづくりについて質問をします。
今、前島地区においては、環境部前島クリーンセンター職員と地元自治会、実行組合役員との話し合いが行われております。本年6月より、高槻市前島クリーンセンター第一工場の更新計画が地元住民に示され、また住民側は今日の厳しい環境悪化した現状を踏まえ、多くの要望が提出され、その解決に向けた努力がなされてきたと聞いております。平成27年に、処理能力の日量150トン炉の稼働を目標とした、この新工場建設は、36万市民の生活と直結するものであり、地区住民の要望は単なる1地区の要望として受けとめてはなりません。36万市民の生活の基盤を支える、他市には見られない貴重な財産として、前島クリーンセンターを守っていただく前島地区住民の要望は、高槻市の最重要課題として取り組まれることを強く期待しています。この前島地区のまちづくりについては、前回の新炉建設、すなわち日量360トン炉の建設に当たって、平成元年3月、本会議で計画予算が提案され、私は質問をしました。当時は、いわゆるバブル経済の絶頂期であり、高槻市も豊かな財源を背景に、総合センター建設計画に取り組んだ時代でもありました。前島地区にあっては、十三高槻線、牧野高槻線の新淀川大橋、スーパー堤防等々、夢のような議論をした記憶があります。そして、これらのビッグプロジェクトの谷間にある前島地区が、高槻市の環境衛生を守る重要性を考え、そのまちづくりを新総合計画に組み込まれることをお願いいたしました。しかし、20年がたった今日、まだまだ静かな農村風情を残すとはいえ、想像を絶する劣悪環境を目の当たりにしました。今日まで行政は何をしてきたのか、全く理解できません。このことについての対応をお答えください。
さらに、私が心配することは、十三高槻線の今後の問題であります。やっと、本当にやっとの思いで大阪府は桧尾川を越えました。しかし、このことが171号へと流れる従来の枚方大橋よりの淀川堤防通行に加え、ますます桧尾川堤防への車両の進入は想像がつきません。冠地区の淀川堤防において、交通事故が発生したと聞いております。交通混乱に囲まれる前島地区の環境は、ますます悪化が予想されます。この交通状況をどのようにとらえ、また今後どのような見通しと対策を考えているのかお答えください。また、このような交通事情を地元住民に正確に説明していただくことを強くお願いして、2点目の質問とします。
以上です。
〔
政策統括監兼市長公室長(福田 勲)登壇〕
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 岩議員のご質問の1点目、2点目、4点目につきまして、調整の上で私からお答えを申し上げたいと思います。
まず、1点目の、人事につきましては、今日の社会経済状況は厳しく、その中で公務員や公務員制度のあり方に対しまして、非常に厳しい意見が日々言われております。そのことにつきましては、真摯に受けとめているところでございます。しかしながら、増大します行政需要や、たび重なる法改正などに対応するため、職員は日々努力し、市民福祉の向上のために励んでいることも事実でございます。職員の意識が多様化した今日、人事当局といたしましては、自己申告制度や人事考課制度の中での面談において、職員の思いを吸い上げ、職員の意識の把握に努め、意思の疎通を図ってまいりました。また、職員組合とも、それぞれの立場から忌憚のない意見を交わしてきたところでございます。いずれにせよ、市民福祉の向上のため、いろいろなご批判には耳を傾けながらも、職員が意欲を持って仕事に励むことのできる環境を整えていくことにより、決して職員が萎縮することのないよう努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
本市におきます行財政改革といたしまして、総人件費抑制の方策として、市職員定数を抑制、削減することにあわせ、非常勤職員を任用してきました結果、現時点では総職員数のおよそ4分の1を占めるほどの数となりました。その勤務内容は、常勤職員を補助し、常勤職員が担う業務に準じた業務を担っており、円滑な行政運営には欠くことができない必要不可欠な存在となっております。そのような中で、これまで正規職員が行っている事務であったとしましても、事務処理を効果的に行う観点から、非常勤職員で行うことも意識し、受け持つ役割や事務の範囲を一定整理しながら、多様化、高度化する市民ニーズにこたえることのできる体制を築いてまいりたいと考えているところでございます。
2点目の、外郭団体につきましては、これまで外郭団体は、議員仰せのとおり、その設立目的、趣旨に沿いまして、公の施設の管理受託や、公共性の高い事業の展開におきまして、民間的経営手法など、その特性と機能を生かすことにより、多様化、高度化する行政需要に対し、効率的、効果的な公共サービスを提供し、時代の要請に応じまして、行政の補完的、代行的な役割を十分果たしてまいりました。しかし、今日の行政を取り巻く社会経済情勢の変化や、時代にふさわしい公的関与の必要性などを考えた場合、これまでの外郭団体のあり方を基本から見直し、時代の変化や新たな市民ニーズに対応できるよう、その役割や事業の再構築を図ることが求められてきております。
こういった厳しい状況を適切に踏まえ、平成19年1月には、外郭団体のあり方に関する基本方針を策定し、保健福祉分野などでの公の施設の管理運営における市民の皆様方の安心感の確保を初め、ノウハウの継承やバックアップ機能の確保に向けた検討などとともに、経営の効率化やホームページでの適切な情報公開など、必要とされるさまざまな取り組みを進めてきております。今後とも、議会でのご意見を踏まえた指定管理者制度の適切な運用や、国が進めております公益法人制度改革の動向にも留意しつつ、必要な公としての責任を十分に果たし、市民の皆様に信頼いただけるよう取り組んでいくことが重要であると認識しております。そのためには、市と外郭団体の取り組みを全体として見た場合に、市民福祉の向上にとって最も効果的、効率的な運営となることが必要であり、そういった観点から、外郭団体の経営改善や、その役割、あり方の見直しを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
4点目の、観光資源の再生についてですが、特に、地域活性化に資する事業の再構築につきましては、あくまでも地域の方々の主体的な取り組みが前提であると考えております。こうしたことを踏まえ、市におきましても、ご指摘にある観光資源のネットワーク化なども含め、あわせて研究、検討を行ってまいりたいと考えております。
以上、よろしくお願い申し上げます。
〔市民参画部長(中瀬利行)登壇〕
○市民参画部長(中瀬利行) 岩議員のご質問にご答弁申し上げます。
市民協働の推進とコミュニティセンターの建設についてのご質問でございます。地域課題や市民ニーズが多様化する今日、まちづくりは市民の皆さんと行政とが相互に理解し合いながら、役割分担の中で取り組んでいくことであろうと考えてございます。そこで、地域の活動拠点となりますコミュニティセンターの設置につきましては、第4次高槻市総合計画の基本計画に沿って、地区コミュニティに1か所の配置となるよう、計画的な整備を行い、市内32地区コミュニティに、既存公共施設の有効活用も含め整備を進めているところでございます。現在、30地区のコミュニティで整備を終え、残る2か所についても整備に向けた調査及び検討等を進めております。議員仰せの、小学校区を単位とする設置につきましては、今後、地域特性等を加味しながら検討していく必要があると認識しております。
以上でございます。
〔財務部長(中小路栄作)登壇〕
○財務部長(中小路栄作) 岩議員の財政見通しにつきましてご答弁を申し上げます。
現在、我が国経済は、息の長い景気回復を続けてきたところでございますが、金融・資本市場の混乱などにより景気後退局面に入っており、今後、景気の下降局面が長期化、深刻化するおそれがあると指摘されているところでございまして、本市税収にも影響が出てくるものと思ってございます。そうした中での、本市の今後の財政見通しについてでございますが、現在、既に手がけておりますJR高槻駅北東地区市街地整備や古曽部中央公園整備を初め、(仮称)今城塚古代歴史館や消防庁舎建てかえ並びに前島第一工場の建てかえなど、大型事業が予定されているところでございます。
一方、歳入におきましては、先ほどの経済状況の影響などから税収の減が見込まれるなど、大変厳しい状況であることは認識をいたしているところでございます。また、議員ご指摘の、企業流出につきましては課題であり、今議会で改正をお願いいたしました
企業立地促進条例などを十分活用し、市内企業の流出防止や企業誘致などに全力で取り組み、法人市民税等の確保に努めてまいります。
また、奥本市政は3期目の折り返し点に当たるところでございまして、現在までに市債残高を約206億円減少させ、また基金現在高におきましては約131億円を増額させるなど、安定した行財政運営を行ってきたところでございます。
こうした限りある行政資源は、真に取り組むべき事業に集中させるという考えのもと、市債、基金を活用し、一般財源の平準化を図り、今後とも安定した健全な財政運営を行ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。
〔環境部長(中地正博)登壇〕
○環境部長(中地正博) 岩議員の2点目、前島地区のまちづくりの中で、環境に係るご質問にご答弁申し上げます。
議員仰せのとおり、前島地区は、高槻36万市民の生活を支えるクリーンセンターの所在地でございます。クリーンセンターにつきましては、現在は地域に安心していただける施設と考えておりますが、過去にはさまざまな面で地域にご迷惑をおかけしたこともあったかと思われます。にもかかわらず、常日ごろから地元の皆様がセンターの円滑な運営にご協力をいただき、大変感謝いたしているところでございます。当地区の環境整備につきましては、これまでも施設整備の際に、地元要望を受け、可能な限り対応してまいりました。今般、第一工場の更新に当たり、6月議会において高槻市前島クリーンセンター第一工場更新基本計画をご報告し、8月から地元協議に入りました。説明会等、計6回開催いたしまして、11月には自治会実行組合からご要望をいただいたところでございます。要望内容につきましては、地域環境の改善に関することですが、環境部といたしまして、今後も地元と良好な関係を保持するために、関係部と調整をしながら真摯に対応していきたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いします。
〔建設部長(竹賀 顕)登壇〕
○建設部長(竹賀 顕) 前島のまちづくりの中での十三高槻線につきまして、ご答弁させていただきます。
十三高槻線につきましては、本年5月26日に桧尾川大橋を含む市道
須賀前島線から桧尾川左岸の間の供用を開始されており、暫定ではございますが、一部の車につきましては、八丁畷交差点を通過せず十三高槻線から桧尾川堤防道路などを通行して国道171号へ至っております。しかしながら、不特定多数の車が淀川堤防や桧尾川堤防などの狭隘道路を通行することから、抜本的な解消にはなっていない状況にございます。また、十三高槻線暫定供用開始以降、前島地区では大きな渋滞や事故の発生はないと大阪府から聞いておりますが、東和町の淀川堤防において飛び出し事故による死亡事故が発生してございます。今回の事故発生後、新たにU型バリカーを設置し、飛び出し等の安全対策を講じたところでありますが、引き続き、大阪府とも連携を図りながら地域の交通事故防止に努めてまいります。
次に、十三高槻線の今後の見通しについてでございますが、国道171号の井尻町から府道枚方高槻線までの約2キロの区間を、平成30年度を完成目標として計画されており、その完成後、府道枚方高槻線から桧尾川大橋までの約1キロに着手されると聞いております。なお、十三高槻線全線完成までの間は、前島へのバス通り以南の桧尾川堤防線の活用も考えられておられますが、狭隘なクリンピア前島から中堤橋間の改良工事の検討もあわせて行い、新たな交通に対応すると聞いております。
しかしながら、新名神高速道路の供用開始や国道171号、170号の渋滞解消、及び前島・五領地域等の交通安全対策につきましては、十三高槻線全線の早期完成が重要であるとの認識から、1年でも早期に完成できるよう、大阪府に機会あるごとに、整備、促進を要望するとともに、本市におきましても、地域のご理解、ご協力を得られるよう、大阪府と協働して事業の促進に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(岩 為俊議員) 質問が多岐にわたりましたので、各部長からのご答弁ありがとうございました。それぞれのお願いした課題を、今後、来年度に向けて真剣に取り組んでいただけるものと確信しております。特に、前島地区のまちづくりについては、地区住民が安心して住めるまちづくりに取り組んでいただきたいと、くれぐれもお願いいたします。さらに、道路環境については、大阪府の現状を考えれば、問題解決には今後10年、さらに10年、この環境が現実として続きます。一日でも早く、解決に向けての市長の努力を重ねてお願いします。
さて、日本国憲法は昭和22年5月3日に施行されましたが、地方自治法も同時に施行されました。それは、憲法92条に基づき定められたものでありますが、以来、60年余の地方自治の歴史は、市長を初めとする行政、そして議会、今日まで諸先輩の皆さんの努力で積み重ねられた土俵の上で我々は安心して今、取り組むことができております。すなわち、地方公共団体である高槻市は、奥本市長と我々市議会が車の両輪になって、高槻市民の福祉の向上を目指し、お互いが努力して自己完結するものでありました。しかし、最近、全国的に、全市民の代表である議会が民主主義のルールに従って決定し、行政が執行したことについて場外乱闘のような形で裁判所へ持ち込まれる、こういう風潮は議会制民主主義の根幹にかかわり、地方自治の崩壊につながりかねないのではないかと、私は深く懸念しております。
今議会で議員の皆さんから貴重な多くの意見が出されましたが、奥本市長、あなたの10年の市政運営は間違っていなかったとの確信で、特に、この2年間はじっくりと振り返り、反省すべき点があれば率直に反省され、平成21年度予算を編成されて、来春の本会議へ提案していただきたい。あなたが昨年、市民に約束されたマニフェストの実現への努力はもちろん、私を初め、議員各位からの多くの問題提起もありました。これにも真剣に取り組まれ、あなたの政治家としての信念である「選択と集中」、そして「決断と実行」、明確に示していただきたいと思います。市長の決意をお伺いして、質問を終わります。
○市長(奥本 務) 私が市長になりましてから間もなく10年の歳月が過ぎますが、その以前の市長公室長、助役時代を合わせまして、この間、議会の皆さん方のご協力もいただき、市の第3次総合計画、そして第4次の総合計画の目指す、まちづくりの実現に向けまして、厳しい財政状況の中、行財政改革に積極的に取り組みますとともに、創意工夫を重ねまして、府内でも有数の財政の健全性を維持しつつ、効果的、効率的な事業運営に努めてまいったところでございます。
このような取り組みの成果といたしまして、JR高槻駅北地区の市街地再開発事業を初め、中核市への移行、また消防での特別救急隊の設立等、そのほかいろいろと事業として福祉、教育等におきましても、なすべきことを一定努力してきたと考えております。来年度につきましても、引き続き、第7次行財政改革を基本に、効果的、効率的な公共事業に努めますとともに、5つの重点政策の実現に向けまして、JR高槻駅北東地区の市街地整備事業や関西大学の開校、あるいは第二名神自動車道の整備促進など、本市の将来を見据えた重要な事業に積極的に取り組むとともに、第4次総合計画の総仕上げという立場に立って、政治家としての全力を注いでまいりたい、このように思っております。
また、今月、地方分権推進委員会から第2次の勧告が出され、来年度には国において、分権一括法の国会への提出が予定されております。今回の地方分権改革では、補完性あるいは近接性の原理に従いまして、国と地方との役割分担を見据えたものとなり、また地方が国から自立し、各地域が相互に連携しつつ、個々に自立することが示されると思います。地方自治体にとりまして、大変大きな節目となる内容であろうと思いますし、将来の本市の礎となる大変重要な改革になるものと受けとめており、第1期の地方分権改革や中核市移行などの経験からいたしまして、地方分権の進展が地域の主体的活動を促進し、職員の意識改革にもつながるものとして、前向きに取り組んでいきたい、このように考えております。
結びといたしまして、議員にご指摘いただきました、本会議の中でのJR高槻駅北東地区市街地整備などを初めといたしまして、多くのご意見をいただきましたが、非常に重要な案件でございますので、そうした皆さん方のご議決を改めて感謝申し上げ、また、それにこたえるべき、今後、急激な経済変化による財政への影響も懸念されるところではございますが、これらを議会の皆さん方のご意見を踏まえながら乗り越えて、高槻の飛躍と充実に向け、確実、堅実にして着実な市政運営を基本に、高槻のまちづくりのために全力で取り組んでまいりたいと、このように考えております。
引き続き、ご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(岡本 茂) 岩 為俊議員の一般質問は終わりました。
ここで5時35分まで休憩いたします。
〔午後 5時20分 休憩〕
〔午後 5時34分 再開〕
○議長(岡本 茂) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
蔵立真一議員。
〔蔵立真一議員登壇〕
○(蔵立真一議員) 高志会議員団の蔵立真一です。
市としての広聴、広報、報道機関への対応に関して質問させていただきます。
市政の各部門の改革を加速させる上で、市役所の運営上の問題点や、改革のプロセスを、どんどん市民やマスコミに対して、情報を公開していく必要があると考えます。本来、自治体にとって広報、広聴、報道への対応は、情報公開とあわせてリンクさせて、施策に反映して、実行していくための極めて重要な位置にあるのではないかと考えます。民間企業でも、近年では、宣伝広告やディスクロージャーが重視されていますが、自治体にとっての重要性は、企業の比ではないと考えます。自治体においては、強制的に税金を徴収し、また生活サービスの多くを地域内で独占的に提供する。例えば、大事な知らせが届かなかったり、苦情を言ったが聞いてくれないとなると、市民の皆様はやり場のない失望感に襲われるのではないかと感じます。民間企業であれば、そうした企業に対して、商品を買わなかったり、代金を支払わなかったり、他の店に変えたりと選択肢がありますが、行政サービスについては、実際のところ、そういうわけにはいかないのが現実です。
行政サービスについて、伝えること、つまり、広報や報道と、行政サービスについての苦情、意見の聴取、つまり広聴は義務の遂行とセットで考えていくべきではないかと考えます。
そこで、まず、広聴の観点からお尋ねをいたします。
市民の皆様からの要望、苦情、意見、相談等は、市民相談センターはもちろんのこと、各部署を直接訪ねたり、各施設を直接訪ねたりして行われると思われますが、市民相談センター以外の部署で要望等の把握をし、集計を行っているのでしょうか。そして、そうした要望等をいただいた方の年代、性別などを把握されているのでしょうか。市民の皆様からいただいた内容への回答は、平均何日で行い、市民の皆様からいただいたすべての要望等に回答を行っているのでしょうか、お示しをください。
市民の皆様から建設的、斬新な提案をいただくために、まちづくり提案制度というものがありますが、ふだん日常において、市民の皆様から、まちづくりに関する提案を行うことはできないのでしょうか。また、市民生活と市政の直面する重要課題等をテーマとして選び、これに対しての市民の認識、期待を明らかにし、今後の施策を検討する基礎資料とするための市民意識調査を年に2回実施されています。この市民意識調査のテーマの選定は、どのように行っているのか、お示しをください。
次に、広報、報道機関への対応に関してです。現在、広報紙を月2回発行されていますが、このテーマの選定に当たっては、どの部署が、どのように行っているのでしょうか。また、役所の各部局では、ポスターやチラシといった媒体により、広告を行うことがあると思いますが、費用対効果の分析を行っているのでしょうか、お示しください。
報道への対応に関してですが、市政のさまざまな課題や大型プロジェクトへの関心もあり、市政に関する内容の記事やニュースを拝見することが多い1年ではなかったかと思います。情報公開を積極的に推進していく意味においても、報道への対応を強化していくべきだと考えます。報道機関への対応は、どの窓口が行っているのか。また、市長による定例の記者会見を行っていると伺っていますが、発表する内容はどの部署が、どのように決めているのでしょうか、お示しをください。
以上、1問目といたします。
〔
政策統括監兼市長公室長(福田 勲)登壇〕
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 蔵立議員のご質問、まずは大きく広聴に関するお尋ねについてでございます。
市民からの要望、苦情、意見、相談などにつきましては、主に市民相談センターが窓口となりまして、年間9,000件程度の市民の声を伺っておりますが、議員ご指摘の、市民相談センター以外に寄せられました各種の要望や意見、苦情というものを、どう把握、集計しているのかということでございますが、現在のところ、そうしたものをまとめて把握、集計はしていないのが現状でございます。また、年代、性別などについても把握はしておりません。また、市に寄せられます要望などにつきましては、回答を求められているものと、回答を求められていないものがございます。回答を求められました要望などにつきましては、原則として回答しております。
なお、回答につきましては、おおむね2週間以内を原則といたしておりますが、内容によりまして、すぐにでも回答ができるものもありまして、できるだけ速やかに回答するように努めております。
次に、まちづくり提案制度につきましては、毎年、提案月間を設け公募しておりますが、当該期間以外であっても、例えば提案の広場などで日常的に市民の皆様からのご意見やご提言を受け付けております。
次に、市民相談センターで行っております市民意識調査のテーマ設定につきましてですが、実施に先立ちまして、庁内各課への照会を行っております。そして、それらの回答が出そろった段階で、それぞれの課の意見を聴取しながら、前期と後期に振り分けて実施しております。
続きまして、大きく2点目の、広報、報道に関するお尋ねについてでございます。
広報紙の掲載記事につきましては、特集のような少しまとまった記事につきましては、年度当初に広報課が各課に照会を行い、それをもとに年間計画を立て、副市長を委員長とします広報委員会におきまして決定いただき、広報紙の編集を行っております。ただ、記事によりましては、緊急的に掲載が必要なものもございます。それらにつきましては、その都度、担当課などとも調整を行いながら発行しております。
2点目の、ポスターやチラシの発行の費用対効果の検証ですが、市の施策や行事などのお知らせをする広報媒体の一つとしまして、ポスターやチラシが利用されておりますが、その費用対効果につきましては、発行する各所管課におきまして、例えば事務事業評価といった制度により検証を行っているものと考えております。
3点目の、報道機関への対応窓口や市長による定例記者会見ですが、報道機関への情報提供につきましては、広報課が窓口となって対応しております。新聞等のマスメディアに、市の施策や行事、町の話題などの情報を、迅速かつ広範に提供することは、広報活動の重要な柱と考えております。市長の定例記者会見につきましては、北摂記者クラブを対象に、各定例議会前に開催しておりまして、議会に提案いたします条例案や予算案などにつきまして、情報提供を行っているところでございます。
以上、よろしくお願い申し上げます。
○(蔵立真一議員) ご答弁いただきました。
まず、広聴に関してですが、市民の皆様からの要望、苦情、意見、相談等についてですが、市民の皆様からすると、相談は別として、私たちの要望や意見、苦情といったものを市はちゃんと聞いてくれているのか、市長さんはこんな要望がある、苦情がある、意見がある、ちゃんと知ってくれているのか。そして、そういったものを市政に反映してくれているのか、そういった部分が広聴の原点ではないかと思います。さまざまな施策を打ち出す際に、よく市民ニーズの観点からとか、市民ニーズをとらえて行うといった内容の趣旨を見受けることが多々あります。そして、もちろん財源の問題とか、法律の問題もあるので、施策ができる、できないという分は別としまして、その市民のニーズをとらえるということは、そうした市民の要望、苦情、意見などを客観的に分析をした上で施策に加えて、優先度を図ったり、実行をしていくということではないかと考えます。
今、ご答弁の中で、市民相談センター以外の部署での要望等の把握をし、集計を行っていないとのことでしたが、それでは、市民のニーズというのはどのように集計、把握をされているのでしょうか。何をもって市民ニーズがあるととらえておられるのでしょうか、お示しください。
市民相談センターとしては、部署として「市民の声」という冊子にして、項目や部局別に集計を行っているとのことでした。現在、その「市民の声」の中身そのものを、各部局の責任者である長あるいは市長は、どのように把握、分析をされているのでしょうか。「市民の声」を施策に生かすプロセスがあるのでしょうか。そして、実際、そうした各部局の責任者である長、市長が「市民の声」の中身そのものを閲覧することができるのでしょうか。また、中身そのものを市民の皆様に公表しているのでしょうか、お示しをください。
市民の皆様からの提案に対してですが、答弁では、提案の広場などで日常的に市民の皆様からのご意見、ご提言を受け付けているとのことでしたが、その意見、提言はどのようなプロセスで、どのように施策に生かされているのでしょうか。
市民意識調査のテーマ選定についてですが、それぞれの課の意見を聴取しながら振り分けて実施するとありました。その選定はだれが、何を基準に判断をするのでしょうか、お示しをください。
次に、広報に関してですが、市民の皆様が知りたい、教えてほしい、あるいは市側としても市民の皆様にこんなことを頑張っている、知ってほしい、あるいは新しい情報があるので伝えたい、こういう役割を担うものであると考えます。答弁の中では、市の広報について広報課が各課に照会を行い、広報委員会において決定を行うとありました。各課にどのような照会を行うのでしょうか。また、決定する基準というものがあるのでしょうか。
市長の定例記者会見は、議会前に会見を行っているとありました。市長の定例記者会見以外に、新聞等のマスメディアに対して市側から情報を提供する機会はあるのでしょうか、お示しください。
以上、2問目といたします。
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 蔵立議員の、まず大きく前半、広聴についてのお尋ねでございます。
市民参加、市民協働のまちづくりを進める上で、市民ニーズの把握は非常に重要なことと考えております。市民ニーズの把握につきましては、日々の要望や苦情、意見、相談などのほか、市民意識調査やパブリックコメント、市長と語るまちづくり会議、出前講座、まちづくり提案制度など、さまざまな広聴制度を活用しながら把握に努めているところでございます。
2点目の、市民の声をどのように生かしているかについてでございますが、市民相談センターから要望等の送付を受けた各所管課におきましては、その所属長を含め、中身の把握をしていただくとともに、必要に応じまして次年度の施策への反映、事務事業の改善に生かされているものと認識しております。また、市長を初め、理事者に対しましても適時報告をしております。一方、中身の閲覧、公表につきましては、個々の市民の方の声の公表は考えておりませんが、ホームページのよくある質問などに取り込んだり、あるいは毎年「市民の声」で概要を取りまとめ、公表しております。
次に、提案の広場につきましては、市のホームページにフォーマットを作成し、受け付けをしております。基本的にメールでのやりとりになるわけでございますが、このコーナーを利用されての要望などが年間約300件ございます。文書による要望や、それらを含めまして、市民の方から寄せられます要望や意見につきましては、それぞれの所管課におきまして検討され、施策に生かされているものと考えております。
次に、市民意識調査のテーマ選定は、だれが何を基準に判断するのかとのお尋ねでございますが、市民相談センターでは庁内各課に対しまして、調査テーマの有無を照会し、回答のありました希望テーマを対象に、各課とも調整しながら、市の施策の方針決定、見直しや行政計画の立案のための参考資料とするなど、それぞれの必要性などを比較検討した上で実施テーマを決定してございます。
続きまして、大きく2点目の、広報、報道関係のご質問に対してでございます。
広報紙につきましては、どのような掲載基準で行っているのかということでございますが、市としましては、市政方針や主要施策としまして、積極的に取り組んでいる事業や新たに実施する事業、市民生活に影響が大きく、事前にお知らせする必要があるものなど、市民の方が知りたい情報や、市民の方々に知っていただきたい情報といった観点などを考慮しながら掲載記事の決定を行っております。
次に、報道機関への情報提供に関するお尋ねでございますが、市長の定例会見以外にも、必要な都度、随時、担当課によります説明会なども開いております。その他、市の新たな取り組みでありますとか市内のイベントなど、年間約200件の情報を、広報課を通じまして報道機関にも提供をしているところでございます。
以上、よろしくお願い申し上げます。
○(蔵立真一議員) 答弁いただきました。
まず、広聴の部分、さまざまな部分でお聞きをいたしましたが、民間企業の多くが顧客の声を宝の山ととらえて製品開発やサービス改善に今現在つなげています。一番最初の答弁の中で、市民相談センターでは年間9,000件、そういった要望等があるとお答えいただきました。市内の人口を考えてみますと、正直なところ要望、苦情、意見というものは、そんなものの数じゃないと思っております。
2問目の答弁の中で、ニーズの把握に関しては、さまざまな広聴制度を活用しながら、施策への反映については、市民の声も必要に応じて反映していく。提案の広場に関しては、所管課において検討し生かしていく。意識調査に対しては、各課から回答のあったテーマを調整しながらという答弁がございました。共通して言えることは、市民相談センターとしては、ある程度、集計、把握はされている部分はありますが、市全体としての広聴作業の標準のプロセスや処理についての現場のルール、そういったものが確立しておらず、実施徹底させる仕組みがないことです。
また、市全体として広聴で得た情報を蓄積して、系統的に生かす仕組みが確立されていないように感じます。例えば、市全体としての広聴のプロセスを確立し、それによって得られた要望等の内容を、お住まいの地域であったり、年代であったり、性別であったり、それに加えて一番最初に答弁がありました回答日数等もデータとして蓄積し分析することによって、どのようなタイプの市民の方が、どういう要望、意見等を持っておられるか、多く寄せられているか、どのくらいのスピードでそういった要望等に対して回答しているかがわかる。そうすることによって、今まで種々ご答弁をいただきました、現在行っているさまざまな広聴の事業、広報の事業に、そうしたデータベースをプラスすることによって、施策の優先順位の根拠にもなるでしょうし、施策の品質そのものを高める可能性があるんじゃないか。また、市民の皆様のニーズと施策を、より高次元でマッチさせることになるのではないかと考えます。また、そういったデータの分析によりまして、市民意識調査などの分析の的を絞る判断材料にもなってくる。的を絞ることによって、それをもとに効果的、効率的な広報、あるいはまた市政の情報提供のあり方も変わってくるように思います。受け身の情報提供から積極的な情報提供につながっていくのではないかと考えます。
現在ある広報広聴室が単なる対応の窓口というのではなく、市民の声を収集しているノウハウを踏まえて、市役所全体を統括する役割を担っていただき、市役所全組織、全職員の皆様をカバーする広聴体制の構築を要望いたします。
また、広報に関してですが、広報委員会に広聴部門の方も同席していただき、広聴のデータを生かした広報づくりを行う。広報が充実すると、逆に広聴の負荷が減っていくといった効果につながると思います。
1問目で、ポスター、チラシの費用対効果、そういった部分は各所管課で事務事業評価により検証を行っているとありましたが、高槻市全市で考えると、まだまだそういった検証をしている部分はできていないんじゃないかと思います。
最近では、携帯メールやパソコンを使って、市民一人一人と双方向に情報をやりとりすることが可能です。市の広報紙やポスター等に加えて、ターゲットを絞った広報も有効ではないか。例えば、母子手帳をとりに来た方が会員としてメールに登録していただき、WAIWAIカフェ等で案内されている子育て向けのイベントの案内を配信、逆にモニターの依頼をいただく、住民登録をしていただく際に会員として登録いただき、仕事をリタイアした世代の方々に市内のボランティアの案内をしたり、また最近、なり手の少なくなってきました民生委員のお願いをしたり、逆に意見もお聞きする。地域や年代、性別といったターゲットを絞って広報活動を行うような、広聴と連動をしたマーケティングを意識した広報事業に、ぜひ取り組んでいただきたいということを要望いたします。
最後に、報道への対応に関してですが、さまざまな機会で報道機関に情報を提供しているとのことでした。広聴、広報と連携をとって積極的な市としての意思を発信していただきたいと思います。また、市長に対して、報道の自由の名のもとに、早朝に何の約束もなく押しかけて取材を行う報道がございましたが、ああいった部分は正直いかがなものかと私自身思います。私もテレビの放映を見ましたが、市長は毅然として対応をされていましたので、その辺はすごくよかったんではないか。市長におかれましては、情報提供を進めていく一方で、事前の取材依頼と異なるような一方的または意図的な番組構成を企画する取材に対しては、市民の皆様に対して誤った情報を提供するということにもなりかねませんので、今後とも引き続き、断固として対応されることをお願いしたいと思いますが、最後に、市長のご見解をお聞かせいただいて、質問を終わります。
○市長(奥本 務) 今日まで、私も教育行政とか市行政にかかわりまして、マスコミ関係の方々との接点を多く持っておつき合いをしてまいりましたが、過日のああした不当とも思える取材に遭ったのは初めてございまして、驚きと、そしてまた憤りを感じた次第であります。マスコミというもののあり方ということにつきましては、やはり紳士的に話をするということが前提ではないかと思いますし、今日までそうした形で私も対応してまいりましたし、多くのマスコミの関係者も、そういう意味では存じておりますし、いろいろ市の行政にかかわって、基本にかかわるようなことにつきましても話もしてきております。
そういうことで、やはり物事はすべて紳士的に行うということが、特にマスコミの場合は必要ではないかと、このように痛感いたしておる次第でございます。
○議長(岡本 茂) 蔵立真一議員の一般質問は終わりました。
次に、奥田美智子議員。
〔奥田美智子議員登壇〕
○(奥田美智子議員) 私は、高槻市が所有しております空き地、いわゆる「塩漬け土地」について質問をさせていただきます。
塩漬け土地とは、地方自治体が設立した土地開発公社が自治体などの取得依頼や、みずからの土地造成事業など、公共用用地の先行取得によって購入した用地の中で、5年以上事業化されないで放置されている長期保有用地のことを塩漬け土地と提議されるようです。
先日、インターネットで、塩漬け土地と検索したところ、トピックスに「塩漬け土地解消へ」とのページがありました。その中には、塩漬け土地の解消に向けて動き出します。総務省は、地方自治体が全額出資して設立した土地開発の経営を健全化するために、未利用のままで5年以上保有している塩漬けの土地の抜本処理に乗り出します。こうした塩漬け土地の簿価は、総額4兆円に上り、地価の下落で巨額の含み損が発生しています。出資自治体が5年間の処分計画をつくり、自治体自身による購入・事業化や、民間への売却を進めるよう求めます。事業化に当たっては、地方債の発行を認めたり、特別交付税などの国債も投入します、とありました。かつては塩漬けを「吸血」と読みかえていただきたいなどとの批判もあり、地方自治体に大きな負担がのしかかっておりました。
このような経過を持つ中、大阪府も橋下PT案が出され、さまざまな事柄が大きく変化してまいりました。そして、この改革路線の一つに、大阪府が所有している塩漬け土地の利用が、今、大きな転換を迎えております。長年にわたり放置されている塩漬け地は、地域から見ましても、いつまでこのまま置いておくのか、もったいないとの声をいつもいただいておりました。私もそのように思っておりましたが、法的に無理なのかなと半ばあきらめておりました。
そんな折、私の地元を通る府道の脇に、20年近く府が管理する塩漬け土地がありました。一部を自治会のごみ置き場にも借りておりましたが、数か月前、このごみ置き場を撤去してほしいとの依頼がありました。引き続き使用する場合、年間の使用料を払ってほしいとのことです。仕方なしにごみ置き場を移動いたしました。数日後、工事が始まり、あっと言う間に民間の駐車場に変身しておりました。この土地は、本来、府道拡幅にかかわる計画道路のための土地であります。しかし、府の財政難のために、今のところ計画道路建設などにめどが立たず、そのままになっていた土地でございます。
同じ通りの5メートル先にも民間パークがあり、初めは利用者はいるのかと懸念されましたが、道幅が狭く、一方通行でもあり、路上駐車ができないために、また地域の方が2台目の駐車場として利用されるなど、いつも3分の2は利用されております。この公有地は、今までは、ご近所から雑草や蚊が発生して困りますと、いつもご相談を受けており、そのたびに茨木土木に連絡をとって、年に一、二回は草刈りをお願いしておりましたので、その心配も地域でなくなりました。
さらに、大阪府は、この土地をお貸しすることにより、約685平方メートル、207坪ほどの大きさで、年間400万円の収益が入るそうです。使用契約は1年ごとで、同業者で最長5年間更新できるとのことです。
大阪府は、府下のこのような土地活用を積極的に展開する第一弾として、今回は高槻市以外にも3か所公募し、次に、吹田の岸辺ほか3か所と検討に入るそうです。規模の大きさを考えますと、高槻市と大阪府は比べ物にはなりませんが、財政の面から見ましても、駐車場としての利用は非常に価値のある利用の方法と考えられます。
このようなことを目の当たりにしまして、高槻市にもこのような土地があるのだと考え、質問させていただきます。
1つ目は、現在、高槻市の所有する土地の中で塩漬け土地と呼ばれるものは市内に何か所あり、その面積はどのぐらいになるのでしょうか。また、ここ3年間で整理された土地はあるのでしょうか。あるとすれば、どのような大きさの土地を幾らで取得され、幾らの金額で取引されたのか、お示しください。
2つ目は、これらの土地は、放置期間がかなり長いものもあると思われますが、その中からワースト3をお示しください。そして、なぜそうなったかの理由もお示しください。
3つ目、塩漬け土地のあり方は、高槻市でも今後の大きな検討課題の一つと考えますが、市のご見解をお示しください。
以上、3点を1問目といたします。よろしくお願いいたします。
〔財務部長(中小路栄作)登壇〕
○財務部長(中小路栄作) 奥田議員の数点にわたるご質問にお答えを申し上げます。
まず、1点目の、いわゆる塩漬け土地はどれぐらいあるのかとのご質問でございますが、5年以上の期間、行政目的がなく、また行政目的があっても利用されていない未利用地でございますが、高槻市土地開発公社が保有いたしておりますものも含めまして、管財課で把握しているものは20か所で、面積は約4,500平方メートルでございます。また、過去3年間の整理の状況でございますが、土地開発公社におきましては、平成18年度に長期に保有しておりました2か所、面積約2,000平方メートルの土地を処分いたしております。ちなみに、その際の金額は、取得額が4億7,800万円で、売却額が約1億3,500万円でしたので、差し引き約3億4,300万円の差損が発生をいたしております。また、高槻市におきましては、未利用地についての処分はいたしておりません。
次に、2点目の、未利用期間の長いものワースト3とのご質問ですが、昭和47年に取得しております2件の集会所用地、それと土地開発公社が保有いたしております富田代替地が、保有期間としては最長の35年を超えております。また、長期に未利用となっている理由でございますが、集会所用地につきましては、開発許可の折に市に帰属されたもので、他に転用することが難しく、また地元自治会に資金的余裕がないため集会所の建設が困難であること。また、土地開発公社の代替地につきましては、当初は事業用地であったため、他に転用することは考えられず、その後、平成17年に代替地という位置づけになった後も、接道状況が悪く、代替地としての要望がなかったことなどの理由によるものでございます。
最後に、3点目の、課題についてでございますが、議員仰せのとおり、土地開発公社も含め、本市が所有している未利用地につきましては、行財政改革の観点からも、その整理活用が課題であると認識はいたしておるところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
○(奥田美智子議員) ご答弁ありがとうございます。
各地の状況をかいま見ますと、適切な処分を求める意見書や訴訟を起こされているところもございます。幸いに高槻市は、過去にも先輩議員の方のご指摘もあり、市として数年前より副市長をトップとして、取得等特別委員会を持たれ、公有地に関しては、一定の協議をなさっているとお伺いいたしております。このような委員会があり、協議をなされておられることは評価できます。実際に資料を拝見いたしましても、建設部管理分が道路整備用地として31か所ございましたが、26か所が道路内にあり、利用されておられますし、川西住宅跡地は、近々に駐車場としても利用されるとのことです。ほかのところはイベント会場として利用されております。また、都市産業部管理分は林地や換地処分によるもので、環境面からも緑地の確保は大切と考えております。そのほかには、同じく都市産業部管理分として2か所の、いわゆる植木団地と勤労青少年ホームが別格で管理されております。この2か所は、また別の意味で協議が必要だと考えております。こうした部分も踏まえ、管財課が管理されておられる23か所がございました。
そして、先日、管財課の方とともに管財課管理の土地を5か所見学に行ってまいりました。そのほかにも個人で数か所、地域の管理地にも行かさせていただきました。中には、いわゆるへた地と呼ばれるもの、また利用の難しいお墓の裏に立つ壁面地、その土地も75坪でございました。この土地は道路規格に入っていたが、現在は予定地に入っていないとのことでした。また、反対に、今すぐにでも利用可能な住宅地の裏にあり、神社横の500坪近い平地もございました。このほかに、ご答弁のとおり、自治会館建設予定地がそのままになっている公園横の土地など、それぞれ予定が立たないまま、さまざまな事情があり、今日まで来たことはわかります。
しかし、ご答弁にもありましたように、2か所2,000平方メートル、約600坪を4億7,800万円で取得された土地が、バブル崩壊のせいとはいえ、1億3,500万円で売却し、マイナス3億4,300万円にも上る差額は大きな差損です。この含み損は全部住民の負担になってくるわけでございます。しかし、これからの行革のあり方や市の財政運用のあり方は、今、大きく注目されております。塩漬け土地が市民の方から見られても、もったいないと感じられたり、利用可能なのにとお感じになること自体は、早く解消しなければなりません。今日的には、もっと透明性があり、具体的に協議を、さまざまな角度から検討し、具体化する必要があると考えております。そうでないなら、市民の方にきっちりと説明することが大切です。
そこで、2問目は、これらの塩漬け土地への課題は認識されておられるとのことですが、その整理の実績はどのようになっているのでしょうか。また、今後は収益を生むという方向でも検討されるべきではないでしょうか。そして、市が持ち続けることに意味がなく、除草作業など、かえってマイナスになる場合、市売却予定地として公募されるなど、法律には違反をしてはなりませんが、市の利益と市民の利益、どちらにも利益がある事柄に関しましては、検討委員会も柔軟な感性で対応を図るべきと考えますが、いかがでしょうか、ご見解をお示しください。
○財務部長(中小路栄作) 奥田議員の2問目のご質問にお答えを申し上げます。
未利用地の整理処分につきましては、先ほどお答えを申し上げましたとおり、課題であるとの認識はいたしておりまして、平成13年度からの実績で申し上げますと、土地開発公社の土地について(仮称)津之江の森整備事業など、約7,000平方メートルを事業化するなどして整理をいたしてきたところでございます。
また、今後の方向性として、収益を生む方向での検討をしてはどうかとの仰せですが、今日まで市民、住民のために、いかに利用できるかということを第一義に考えてまいりましたし、今後もその方針に変わりはございませんが、未利用地の整理につきましては、議員仰せの点についても、一つの可能性として考慮しながら努力してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
○(奥田美智子議員) それでは、3問目は要望とさせていただきます。
予算決算及び会計令の中の第99条22号の中に、「土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき」とあります。また、財務省からの包括協議事項の第1の(三)の6に、「無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき」とあります。同じく7に、「土地の面積が極小規模である財産であって、公用又は公共用として単独利用が困難な財産をその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該財産を、その隣地所有者又は隣地賃借権等を有する者に売り払い、又は貸し付けるとき」との文言があります。要するに、市の持ち物であっても、住まいの横の狭い土地は隣接者が購入することができるということです。これを利用して違法なことをする方もいるようですが、反対に市民の方はそのことを知らずにいることも多く、そのように取得することが可能ならば、ぜひと喜ばれるかもしれません。また、その土地が自治会館の予定地であっても、財源がなく建設が不可能で、35年もそのままである土地があるならば、地元とも相談し、法に照らして違法なことがない限り、売却後、収益の分配も検討することなども一つかと思います。
そして、市営住宅と隣接する土地などは、早急に利用できますので、対処をお願いしたいと思います。そして、一般公募などにするときは、障害になる、ほんの一部の民地なども、適切に処理しておくことが大切かと考えます。全国的に、平成に入ってからは、先行取得しないほうが事業予算がはるかに少なくて済むケースがふえているようです。
ともあれ、我が市がこれからも生き残り、市民の方々にでき得る限りのサービスを続けるためにも、無駄を省き、利益を生むことが大切です。その1つとして、私は、塩漬け土地に関しましては、マイナスになる財産を早く処分をすること。2つ目には、収益を生むことができる可能性のある土地は、積極的に行動を進めること。そして、一般公募もホームページなどで掲載し、市民や民間の力も知恵もおかりすること等が大切と考えております。そして、前向きの姿勢で臨んでいただくことと理解いたしまして、これらを実践するためには、今の取得特別委員会の強化とチームの編成を強く要望いたします。これからも高槻の将来のために、ぜひ、ご尽力をよろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。
○議長(岡本 茂) 奥田美智子議員の一般質問は終わりました。
次に、橋本紀子議員。
〔
橋本紀子議員登壇〕
○(橋本紀子議員) お疲れとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。私は、学校の教育条件の整備について、4点お伺いをいたします。
まず、1点目は、学校のトイレ環境の整備についてでございます。
学校のトイレは3K──暗い、汚い、臭いと言われて児童生徒から敬遠され、トイレに行きたがらないことから、健康上でも問題と指摘されてきました。そこで、高槻市では、平成15年に各学校1か所に快適トイレを整備し、さらに、平成16年と平成17年の2回に分けて、全校2か所目のトイレ改修を行っていただきました。しかし、そのほかの既設トイレについては、臭い、汚い、設備が古いなどのご意見が保護者などからも聞かれます。現在、学校のトイレ掃除は、委託業者により、春・夏・冬の休みの一部を除き、おおむね1週間に1回の実施となっているということですが、そこでお伺いいたします。
1つ目は、委託業者へ委託を行うようになった理由、委託業者の清掃内容、また、臭気などの発生理由をどのように考えておられるか、そして、その対策についてはどのようにお考えかお聞かせください。
2つ目は、児童生徒がトイレ清掃にかかわっている事例はありますか。その理由はどのようなことでしょうか。
次、2点目、高槻市立中学校スクールランチ事業についてお伺いします。
高槻市では、食育推進の観点や保護者、市民からの強い要望もあり、昨年8月に市PTA、小、中校長会、学識経験者、議員等から成る、高槻市立中学校給食あり方懇話会が設置されて、議論を重ねてこられ、提言が出されました。今回、示された高槻市立中学校スクールランチ事業案は、大阪府公立中学校スクールランチ等推進協議会の議論を参考にされています。この推進協議会で出された中間報告案で、実施・運営方法案や補助金交付要綱案が示されました。事業内容については、さきに質問もございましたので、重なるところは省略いたします。
質問の1つ目、高槻市のあり方懇話会での議論と、今回、大阪府のスクールランチを導入することとの関係をどのように整理されたのか。また、あり方懇話会の提言をどのように生かされるのかお尋ねします。
2つ目は、府協議会の資料として、全43市町村の中学校給食に対する考え方調査のまとめが出されていますが、その中で中学校給食をしていない理由別分類の調査では、家庭弁当持参原則が10市町、中学校に小学校のような学校給食はなじまないが3市、小学校給食に全力傾注で余力がないが4市、全校で中学校給食を実施している8市町、そして高槻市は、人的、施設設備、財政上の理由を上げている18市町村のグループにいて、施設設備や運営経費など多額の費用が必要で、厳しい財政状況の中、実施が困難であったためと回答されています。そこで、高槻市のあり方懇話会で議論された親子方式の場合では、イニシャルコスト、ランニングコストをどれくらいと試算されましたか、お伺いいたします。
次に、学校図書館の充実についてですけれども、平成13年に、子どもの読書活動の推進に関する法律が施行されました。基本理念は、すべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるように、環境の整備が推進されなければならないとなっています。この法律の規定に基づいて、平成14年に作成された、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画では、各学校においては蔵書を充実すること、また、学校図書館図書整備5か年計画の地方交付税措置の活用などにより蔵書の充実を図り、学校図書館図書標準の早期の達成に努められたいこととしています。
また、高槻市では、平成17年に高槻市子ども読書活動推進計画を作成し、学校図書館は読書センターとしての機能と学習情報センターとしての機能が期待され、児童生徒の自由な読書活動を保障する場として、図書資料の充実、児童生徒の興味、関心に配慮した本の配置が重要であるとしています。そして、その概要版では、蔵書の充実と常に新しい本の配置が重要と説明されました。そこでお尋ねいたします。
1つ目、平成19年度の決算では、学校図書館図書標準の達成状況はどうでしたか。
2つ目、学校図書館整備5か年計画に対する予算措置率はどうなっていますか。また、平成19年度から新5か年計画がスタートしました。総額1,000億円、毎年200億円の地方交付税措置となっていますが、高槻市では、それを反映した予算措置となっているのでしょうか。また、府の予算措置率の平均はどうなっていますか。
3つ目、学校からは、廃棄ができない、古い本が多いという声を聞くのですが、廃棄冊数はどうなっていますか。
4つ目、最後に、今年度から配置していただきました学校図書館支援員の配置による効果はどうでしょうか。
以上、1問目といたします。
次に、学校における医療的ケア等についてお尋ねします。
基礎疾患を有するなどによって医療的ケアを必要としている子どもが普通校へ就学する希望が急増しています。これまで入院の生活を余儀なくされていた子どもが、在宅医療により自宅で家族とともに生活し、保育園や学校に通うことが実現する中で、在宅療養を学校で行う学校の医療的ケアが実現してきました。大阪府の支援学校における医療的ケアの必要な児童生徒の占める割合は、小学部を見てみますと、平成9年度が18.8%に対し平成16年度は30.5%と3割の児童に必要となっています。
このような学校現場の実態に対し、平成15年から文部科学省のモデル事業として看護師の配置が行われ、平成16年には厚生労働省研究会から、盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する取りまとめが報告され、医師または看護職員の資格を有しない教員によるたんの吸引等の3行為の実施について、看護師の適正な配置等、医療安全の確保が確実になるような一定条件のもとでは、やむを得ないとされました。
医療的ケアが必要な子どもたちが一般保育園や小、中学校にも在籍するようになり、現場でのしっかりした対応が要求されています。
大阪府教育委員会は、平成18年度より医療的ケアを必要とする児童生徒への支援として、市町村医療的ケア体制整備推進事業で、看護師配置に費用の半額補助を始め、これによって医療的ケアの新たな段階を迎えることになりました。そこで質問いたします。
1つ目は、この事業の趣旨と事業内容、高槻市の状況、事業効果についてお答えください。また、大阪府医師会から医療的ケア・マニュアルが出されていますが、学校における医療的ケアについて高槻市の基本的な考え方と課題についてもお答えください。
2つ目、医療的ケアについては、児童生徒の生活行為であり、主治医と学校医、校長、看護師、担任、養護教諭など異職種の連携を図り、看護師だけに任せるのではなく、学校内の教職員間の共通理解と協働、情報の共有が必要です。そのための実施体制の整備や校内研修、専門研修も求められます。これについての取り組みはどのようになっているでしょうか。
以上、1問目といたします。
〔教育管理部長(上木正憲)登壇〕
○教育管理部長(上木正憲) 橋本議員の学校の教育条件整備につきまして、私のほうからは2点のご質問にご答弁申し上げます。
まず、1点目、トイレの環境改善についてでございます。
業者委託に至った理由、委託業者の業務内容、便所の臭気の原因と、その対策についてのご質問でございます。委託に至った理由につきましては、子どもたちによる水だけの清掃では、尿石などによる黄ばみや床面等の頑固な汚れが落とせないことなどでございます。
次に、委託業者の業務内容でございますが、便器、洗面所の薬品による洗浄手入れ、排水口清掃、便所の詰まり、小便器などの付着物除去や金属部の磨きなどでございます。
次に、臭気の原因と対策でございますが、一般的によく言われる臭気の原因といたしましては、1.尿石によるもの、2.床の排水トラップからによるもの、3.小便器用ハイタンクの水量の調節によるもの、4.排出物のこぼれによるもの、5.排出物の流し忘れなどによるものが考えられます。
なお、その対策につきましては、先ほど申し上げました原因などの対応をマニュアル化するとともに、トイレの清掃等のあり方につきまして、現在、関係課で検討中でございますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、学校でのトイレ清掃の事例でございますが、現在、中学校では全校で実施をし、また小学校では9校で実施をされております。その理由といたしましては、日常的にトイレの清掃的な維持をすることや、また教育的な観点から取り組んでおられると考えているところでございます。
次に、2点目の、高槻市立中学校スクールランチ事業についてでございます。
懇話会での議論と、スクールランチをどのように整理、また提言を生かされたのか、とのご質問でございます。あり方懇話会からの提言趣旨を尊重しながら、庁内の中学校給食推進会議で、実施費用や大阪府などの動向を注視する中で検討してきたところでございます。
次に、提言との関係についてでございますが、先日の文教市民委員会で、高槻市立スクールランチ事業概要案を報告させていただきました中で、提言趣旨として、1つ目、中学生の心身の健全な発達にとって栄養バランスのとれた給食につきましては、スクールランチは、市の栄養士が栄養バランスのとれた献立を作成し、それをもとに委託業者が弁当をつくることを考えております。2つ目の、さらなる食育の充実につきましては、各教科の中でスクールランチを生きた教材として積極的に活用することや、保護者に弁当の献立表を配付するとともに、弁当づくりの料理教室を実施するなど、食育推進を行うことを考えております。3つ目の、家庭弁当の意義も考慮して、希望制につきましては、家庭からの弁当を持参しない場合に申し込むという選択制で実施したいと考えております。4つ目、豊富な献立による、さまざまな食体験ができ、温かい給食を安全かつ確実に、また適正な給食費で提供するということにつきましては、できる限り季節食や行事食、また外国のメニューなどの豊富なメニューの弁当を考えております。また、配膳室を整備するとともに、温蔵庫、冷蔵庫などで保管し、生徒に温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供するとともに、適正な費用で提供できるよう考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。
次に、あり方懇話会で議論されました親子方式の場合では、イニシャルコスト、ランニングコストをどのくらいと試算していたのかとのご質問でございます。申込人数にかかわる部分もございますが、概算で、親子方式につきましては、イニシャルコストとして約3億2,000万円、またランニングコストといたしまして3億1,000万円と積算をいたしております。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
〔教育指導部長(山岡利夫)登壇〕
○教育指導部長(山岡利夫) 橋本議員のお尋ねにお答えをいたします。
まず、学校図書館の充実についてでありますが、1点目の、文部科学省が定めております学校図書館図書標準の達成状況でございますが、70%以上達成している小学校は19校、中学校は15校となっております。
2点目の、図書購入予算の状況についてでありますが、文部科学省がホームページに図書購入予算額や基準財政需要額に対する予算措置率等を都道府県や市町村ごとに一覧表にして公表しておりまして、本市の予算措置率は小学校が60.7%、中学校が19.8%でございます。なお、大阪府下の平均でありますが、小学校が80.1%、中学校が58.2%となっております。
3点目の、平成19年度の廃棄冊数といたしましては、小学校が約6,000冊、中学校が約2,000冊となっております。蔵書冊数に対する廃棄率は、小学校2.12%、中学校1.14%となっております。
4点目の、学校図書館支援員の配置による成果といたしましては、1つ目に、学校図書館の開館日や毎日の開館時間がふえたことが上げられます。2つ目に、市立図書館と学校図書館の間で図書を運搬する連絡車の利用についてでありますが、担当者が配置できずに活用できなかった学校もあったことから、支援員の配置によりまして特別貸し出しや連絡車の活用を拡大することができました。3つ目に、支援員の配置によりまして、学校図書館の図書の配架等の環境整備や、子どもたちへの読み聞かせ、図書館だよりの発行等がこれまで以上に充実してきております。こうした取り組みによりまして、支援員の配置前には、1か月の1人当たりの貸し出し冊数が3冊であったものが、配置後は1か月4.7冊にふえている等、子どもたちの読書活動の活性化につながっていると考えております。
次に、学校における医療的ケア等についての、2点のご質問にお答えをいたします。
1点目の、市町村医療的ケア体制整備推進事業につきましては、医療的ケアを要する児童生徒の市町村立小学校及び中学校への就学の機会を拡充し、より安全な学校生活や教育活動を保障する等、教育条件の充実を図ることを趣旨として、平成18年度から大阪府が、看護師あるいは看護師資格を有する介助員を配置する市町村に対し補助金を交付しているものでございます。本市におきましては、サポート教室と小学校2校に看護師資格保有者を配置し、医療的ケアである吸引、導尿、経管栄養等の支援が必要な児童の対応を行うなど、本事業を活用してまいりました。
事業効果といたしましては、安全・安心な支援体制の構築が図られるとともに、保護者の負担軽減につながっていると認識しております。課題といたしましては、看護師資格保有者の人材確保が非常に難しいことや、医療機関や教育、福祉、保護者の連携のあり方、支援体制のネットワークの構築等があるものと認識いたしております。
2点目の、学校における医療的ケアの実施につきましては、医療機関や教育、福祉、保護者が十分に連携して対応していく必要があり、主治医からの助言や保護者の意見等を、看護師や介助員だけではなく、校内委員会や校内研修会等を通じて、全教職員で共通理解のもとで対応に努めております。
以上でございます。
○(橋本紀子議員) それぞれに、ありがとうございました。
それでは、2問目ですけれども、まずトイレ環境の整備につきまして。トイレ清掃は、とりわけ低学年の児童が完全に行うのも難しいと思いますので、便器等の頑固な汚れや極端な臭気などは、やはり専門的な清掃業者に今後も継続して清掃をお願いしたいと思います。しかし、使用方法を見直すことを目的とする指導や、そのほか学校が教育指導上必要な場合は、学校の判断でメンテナンスにかかわっていくことは当然あると思います。その場合には、O-157発生のときに議論になりましたが、感染症などの2次感染の問題など、衛生上の配慮は十分になされなければならないですし、またトイレ掃除には、ある程度薬品等を使用せざるを得ないと思われますが、安全性にも留意しなければなりません。
臭気対策については検討中とのことですが、私は、先日、兵庫県に行ってまいりました。兵庫県の川西市では、有用微生物群(EM菌)を使って、消臭に一定の成果を上げておられます。川西市教育委員会では、これまで、汚い、臭いといった学校のトイレの消臭対策として、においのもととなる尿石を取り除く化学薬品による洗浄などを試してこられましたが、しかし効果を持続させるには年間多額の費用がかかることや、環境への負荷を勘案して、EMが各地で効果を上げていることに着目し、平成15年4月からEM活用によるトイレ清掃を実施しました。すると、8月には、においが緩和される効果が見え始め、その後、各校ではトイレが無臭となり、便器もぴかぴかになるという大きな効果があったと報告されています。EMの導入により、これまで各学校、幼稚園で使用していたトイレ清掃に係る薬品の使用も見合わせることになり、経費の削減が可能になることから、平成17年度以降、全学校、幼稚園に、EM培養装置を導入しました。また、EMぼかしを2か月間プールに投入した結果、プール使用前の清掃では、これまで塩素系の薬品を使用し、力いっぱいこすっていたものが、ほとんどこする必要がなく簡便化したということです。このように、人体にも環境にもよいことから、川西市では平成18年度には全小、中学校、支援学校、幼稚園のプールに投入しているということです。
以上は、一つの例としてご紹介をさせていただきましたので、人にも環境にも優しい環境教育という観点からもご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、スクールランチの実施内容について何点か質問いたします。
府のスクールランチ等推進協議会の議事録を読みますと、スクールランチのイメージについて、府教委の事務局の説明では、使い捨ての容器に入っている、いわゆるコンビニ弁当のようなイメージのものではなく、何回も利用できる食器、環境教育にも配慮した形で実施されるのが望ましいので、配膳型の昼食事業、配膳式の選択弁当というイメージですと言われています。高槻市のイメージもそうなのでしょうか。また、食育の実施はどのように取り組まれるのかお伺いいたします。
2番目に、弁当を持参しない20%を対象とすると、弁当持参の生徒との行政サービスの整合性をどのようにお考えでしょうか。
3番目、府の協議会の議論で、学校給食の形をとらなければ就学援助が受けられないことも理由の一つとして、法上の学校給食を目指すお考えもありますが、府のスクールランチの案では、市町村独自の補助制度の創設、価格設定の配慮などの対応は別途可能とされています。そのあたりはいかがお考えでしょうか。
次に、学校図書館についてですけれども、ご答弁では、図書標準に100%達している学校は、残念ながらないということです。予算措置率は府内でも低位の状況ということですが、小学校では27位、中学校では40位で、平均して府内43市町村で34位という低水準です。特に中学校において問題があると思います。
過去2回にわたって、図書を整備充実させるための5か年計画が国において作成されましたが、全国調査でも達成している学校は小学校40.2%、中学校36.8%という数字です。そのために、今回さらに新5か年計画が作成されたと思いますから、高槻市だけが達成できていない状況ではありません。しかし、そうは言っても、達成されている学校もあるわけですし、予算の措置率の府内比較も低い水準です。
その中で、新5か年計画の増額分を反映せず、現状で推移した場合、高槻市では図書標準に達するのに小学校でも10年以上、中学校はそれ以上になるということになります。また、本の冊数は多くても、その本の情報が古くなっていたり、種類が偏っているなどの場合もあると聞きます。新5か年計画では、これまで増加冊数分の予算措置であったものが、今回、更新冊数分も含まれることとされました。
そこでお伺いいたします。
1つには、教育委員会としては、学校図書館図書標準をどのように達成しようと考えておられますか。2つには、特に中学校での図書の充実がおくれていると思うのですが、どうお考えですか。3つには、学校図書館支援員の配置による効果をお聞きして、一層の蔵書の充実が求められると思いますが、いかがお考えでしょうか。
次に、2問目の最後になりますが、医療的ケアについて。
まず、医療的ケアの看護師以外に、市立養護学校廃校により、地域の学校へ通学する重度重複肢体不自由児の教育条件整備として介助員が配置された経過がありますが、その配置数は、それらの児童生徒の必要性に見合っているのかお尋ねします。
また、通常の小、中学校における障害のある児童生徒への教育対応の支援の状況は、これまで都道府県及び市町村の独自予算として、介助員、学習支援員として行ってきました。しかし、2006年の学校教育法の改正により、2007年4月からは、小、中学校などに在籍する、教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、障害による困難を克服するための教育を行うことが明確に位置づけられました。これにより、通常の小、中学校において障害のある児童生徒に対して支援を行う者については、特別支援教育支援員という形で地方財政措置が行われました。
そこでお尋ねします。
今回、地方財政措置が行われた特別支援教育支援員の業務内容とされていることは何でしょうか。
それと、2番目に、交付税措置の概要はどのようなものでしょうか。
3番目、学校教育法改正により、LDの児童生徒に対する学習支援や、ADHDの児童生徒に対する安全確保など、特別の支援を必要とする児童生徒への対応について、教育現場では人的支援が切実に求められていますが、この制度を活用しているのでしょうか。また、制度を活用した場合の効果や活用についてのご見解についてお尋ねします。
以上が2問目でございます。
○教育管理部長(上木正憲) 橋本議員の2問目にご答弁申し上げます。
まず、トイレの関係でございます。
議員仰せの、EM菌につきましては、自然界から採取をし、抽出、培養した微生物で、環境にも優しく、その活用につきましては、他市においても一定成果が出ているとのことでございますので、今後、研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、スクールランチにつきまして、まず、1点目の、高槻市でのイメージについてのご質問でございます。食器類、弁当箱などにつきましては、使い捨てではなく、何回も利用できるものを使用するとともに、先ほどもご答弁させていただきましたように、配膳室を整備し、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供してまいりたいと、このように考えております。
また、食育につきましては、季節料理や行事食、それから郷土料理などの献立を行うことで、生徒にさまざまな食を体験してもらうことや、スクールランチを通して、食に関する情報を提供し、食育の推進を行うとともに、保護者にも弁当づくりなどの料理教室を行い、学校、家庭が連携した食育の推進を行ってまいりたいと考えております。
次に、2点目の、弁当持参の生徒との行政サービスの整合性についてでございます。
市の負担の公平性につきましては、さきの中学校でのアンケート調査で、弁当を持参しない生徒が1日約20%ということでございますが、同一の生徒が持参しないということではなく、持参しない日が週1回、あるいは2~3回ある生徒などの状況を平均した結果でありまして、持参しない生徒が入れかわるということで、約半分の人が週1回以上は対象となることが調査から明らかになっております。また、毎日家庭弁当を持参する生徒でも、たまたま保護者の都合で持参できない場合も申し込みは可能で、全員が利用可能でございます。このようなことから、公平性は保たれるものと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、価格設定の配慮などについてのご質問でございます。
このスクールランチ事業の費用は、食材費等の喫食率により変わる変動費と、配送や配膳費などの喫食率にかかわらない固定費とがありまして、他市におかれましては、その固定費部分を負担することにより、適正な価格設定をされておられる例もございますので、これらを参考に本市においても価格設定への配慮を行いたいと考えているところでございます。よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○教育指導部長(山岡利夫) 橋本議員の2問目のお尋ねにお答えをいたします。
まず、学校図書館の充実についてでありますが、1点目の、学校図書館図書標準についてでありますが、本市では、平成7年度から図書充実事業に取り組んでまいりましたので、国の新5か年計画を活用しながら図書標準に近づけてまいりたいと考えております。
2点目の、中学校の図書充実についてでありますが、図書標準の達成状況などを踏まえ、ここ数年、小学校への整備を中心に進めてきたところであります。中学校における図書の更新や廃棄については課題であると認識しており、今後、中学校の図書充実について努めてまいりたいと考えております。
3点目の、学校図書館支援員の配置効果を上げるためにも蔵書の充実をということでありますが、本市で取り組みを進めております、子ども読書の町・高槻の実現という観点からも、子どもたちが読みたい本を、すぐに手に取って読める環境づくりを進めることが重要であると認識しております。図書館支援員を活用しながら、市立図書館との連携をさらに強め、市立図書館が有する児童書等を有効に活用するための特別貸し出しや、連絡車等のシステムをさらに充実させてまいりたいと考えております。また、各学校図書館の蔵書の充実に向けまして、今後も図書購入予算の確保と子どもたちの読書活動の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
次に、特別支援教育支援員に係る4点のご質問にお答えをいたします。
1点目の、本市における介助員の配置につきましては、今年度は16校に配置しており、必要に応じて配置できるよう努めているところでございます。
2点目の、特別支援教育支援員の業務内容につきましては、学校教育活動上の食事、排せつ、移動等、日常生活の介助や、発達障害のある児童生徒に対する学習活動上の支援を行うことなどでございます。
3点目の、交付税措置の内容につきましては、全小、中学校を対象に特別支援教育支援員の配置にかかわって、1校当たり平成19年度で84万円、平成20年度は120万円を基準財政需要額へ算入しているものでございます。
4点目の、財政措置の活用につきましては、議員のご質問の中にもございましたが、国が法改正を行いました平成19年度以前から財政措置とは別に、サポート教室利用校や地域の小、中学校の支援学級に在籍する重度肢体不自由児の指導に係る介助員として配置してまいりました。新たな課題の、発達障害のある児童生徒に係る支援員につきましては、現在のところ配置しておらず、特別支援教育にかかわる専門家による学校への巡回相談や教職員に対する研修会の実施、五領小学校による文部科学省研究開発学校の成果の共有等を行い、指導の充実を図ってまいったところでございます。
LD、ADHD、高機能自閉症等の発達障害のある児童生徒は、文部科学省の調査で、通常の学級に6%程度の割合で存在する可能性があると言われております。また、年々増加傾向であります支援学級に在籍する障害のある児童生徒も含めまして、障害状況に応じた適切な教育を実施していく上で、特別支援教育支援員は安全面や学習面等におきまして、さまざまな効果があるものと考えており、必要性は認識しております。今後、人員確保や研修等の課題もございますが、対応の必要な障害状況等を整理し検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(橋本紀子議員) ご答弁ありがとうございました。3問目は、それぞれ要望にさせていただきます。
まず、EMについては、研究の価値があると私も思いますので、モデル校方式などで十分検討していただきたいと要望しておきます。
また、トイレについては、各校2か所の改修をしていただきましたが、児童生徒数に比例した改修の要望もあります。これまでのような改修とまではいかなくても、文化的生活様式に近づくような改修をお願いいたします。
また、学校規模等適正化委員会で統廃合の議論をした経過があったため、1か所目の改修も行われていない学校が1校ありますが、他校並みに改善をしていただきますよう要望しておきます。
次に、スクールランチについてでございますが、近年の社会構造の変化は食生活にも影響し、食に関する問題が多く指摘されています。このため、食育基本法施行により、多角的に食問題を改善する取り組みが進められています。平成21年4月からは、食育の推進を柱とした改正学校給食法の施行や、新しい中学校学習指導要領のうち、総則、総合的な学習の時間、特別活動など、食育に関連する部分は先行実施も行われると聞いています。
高槻市立中学校あり方懇話会では、中学生の食生活実態から、中学校における食育の推進が必要であり、給食の実施がその契機となるのではという意見が多く出されました。また一方、食事、健康について考える自己管理能力を高めるため、給食の意義は大きいとしつつ、弁当を通した親子のコミュニケーションの尊重、生徒が準備と後片づけを行うことで、生徒にとって心身ともにリラックスする昼休みが短くなるなどの課題も議論され、懇話会では、最終的には中学校給食の実施形態は選択制のほうがよいのではという一定の方向性を得たと報告される結果になりました。
学校給食法が施行されて50有余年が経過し、大阪府内の公立小学校における学校給食は、全国平均を上回るほぼ100%の実施率となりましたが、府内の中学校給食の実施率は7.7%で、全国的に見ても、かなり低い状況にあります。
大阪府立中学校スクールランチ等推進協議会の中間報告案では、その原因について、これまで公立中学校における学校給食が、府内の大部分の市町村や教育委員会において優先順位の高い切迫した政策課題として認識されていなかったとも考えられる。現在、学校給食そのもののあり方も大きく変化し、学校給食そのものが重要な教育活動となり、学校給食を生きた教材とした食育の推進が急務となっていると述べています。
高槻市が検討されているスクールランチ事業は、まずは弁当を持参しない生徒に対し、栄養のバランスのとれた安全で温かい昼食を提供できるなど、高い市民ニーズにようやく一歩を踏み出された意義は大きいと思いますので、論議されたあり方懇話会での審議の趣旨を尊重され、また実施していく中で出てくるさまざまな課題については、まず生徒にとって一番ふさわしいあり方を検討していただき、解決に尽力をいただきたいということを申し上げて、この件は終わります。
それから、学校図書館ですけれども、先日12月16日の新聞報道で、学校学力調査に関して、文部科学省の専門部会は、学校図書館を活用した授業で、課題解決のための資料を図書館で探す調べ学習により、自分で考えて学習に取り組む姿勢が養われ、成績の向上につながったと見られると分析しています。高槻市では、1校当たりの配当予算に、図書標準を達成するために基準財政需要額に算入された地方交付税の増額が反映されていません。その結果、蔵書維持のための計画的な廃棄ができず、特に中学校では図書が古過ぎて調べ学習にも影響が出ているにもかかわらず、資料図書を買うことができない、そういう状況になっているとの声もあります。
高槻市子ども読書計画推進計画の策定で、ブックスタートや市立図書館と連携した連絡車の拡大、または学校図書館支援員の配置など、成果を上げておられることを評価しますが、あとは子ども読書の町・高槻にふさわしい諸整備に力を入れていただきたいと思います。また、とりわけ中学校の蔵書増に向けた予算の確保と、図書館支援機能の強化に向けた研究を進めていただいて、学校図書館支援センターの早期実現を強くお願いしたいと思います。
最後に、医療的ケアについては、今後ともまだまだ課題があると思います。改めて体制の整備とネットワークづくりを進めていただきたいとお願いしておきます。
また、それ以外の介助員の配置については、努めていただいてはいますが、実態は大変厳しいと言わざるを得ません。他市との比較においても課題は大きいです。さらに、法改正により特別支援教育を推進するには、マンパワーの決定的不足が挙げられます。専門家による巡回相談など諸取り組みについては大きく評価するところですが、教員の資質向上だけでは対応できない状況にあることも事実です。そのことを国が認めて、支援学級、通級指導教室対象者、通常学級に在籍する発達障害のある児童生徒の教育的対応について、ノーマライゼーション教育の実現の観点から交付税措置をしたわけですから、高槻も十分その交付税措置を活用し、その理念の実現を具体化する一歩として、教育条件の整備として取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(岡本 茂) 橋本紀子議員の一般質問は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、明12月19日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡本 茂) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 6時56分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 岡 本 茂
署名議員 中 浜 実
署名議員 久 保 隆
署名議員 勝 原 和 久...