高槻市議会 2007-12-19
平成19年第5回定例会(第3日12月19日)
平成19年第5回定例会(第3日12月19日) 平成19年第5回
高槻市議会定例会会議録
平成19年12月19日(水曜日)
日程第 1
会議録署名議員の指名について
日程第 2 議案第 83号 高槻市事務分掌条例中一部改正について
日程第 3 議案第 84号 高槻市
交通災害共済条例廃止について
日程第 4 議案第 85号 高槻市
火災共済条例廃止について
日程第 5 議案第 86号 高槻市都市公園条例中一部改正について
日程第 6 議案第 87号
高槻市立子育て総合支援センター条例中一部改正につ
いて
日程第 7 議案第 88号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正に
ついて
日程第 8 議案第 89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について
日程第 9 議案第 90号 高槻市介護保険条例中一部改正について
日程第10 議案第 91号 高槻市
自動車運送事業条例中一部改正について
日程第11 議案第 92号 高槻市営川西住宅の指定管理者の指定について
日程第12 議案第 93号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の変更について
日程第13 議案第 94号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散について
日程第14 議案第 95号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処
分について
日程第15 議案第 96号
高槻市立ひかり湯の指定管理者の指定について
日程第16 議案第 97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)につ
いて
日程第17 議案第 98号 平成19年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第
3号)について
日程第18 議案第 99号 平成19年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(
第2号)について
日程第19 議案第100号 平成19年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)に
ついて
日程第20 議案第101号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第
1号)について
日程第21 議案第102号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)
について
日程第22 議案第103号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について
日程第23 議案第104号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)につ
いて
日程第24 議案第105号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第
2号)について
日程第25 議案第106号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)
について
日程第26 議 員 提 出
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正に
議案第 21号 ついて
日程第27 議 員 提 出 児童扶養手当の見直しに関する意見書について
議案第 22号
日程第28 議 員 提 出 高齢者の医療費負担増と
後期高齢者医療制度の中止・
議案第 23号 撤回を求める意見書について
日程第29 議 員 提 出
後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書について
議案第 24号
日程第30 議 員 提 出
後期高齢者医療制度創設による高齢者の負担軽減を求
議案第 25号 める意見書について
日程第31 議 員 提 出 20か月齢以下の牛のBSE検査に対する補助の継続
議案第 26号 を求める意見書について
日程第32 議 員 提 出 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求
議案第 27号 める意見書について
日程第33 議 員 提 出
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書に
議案第 28号 ついて
日程第34 議 員 提 出 取り調べの可視化の実現を求める意見書について
議案第 29号
日程第35
個別外部監査契約締結に係る報告について
日程第36 一般質問について
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〇本日の会議に付した事件
日程第1から日程第36まで
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〇出席議員(36人)
1番 吉 田 忠 則 議 員 2番 吉 田 章 浩 議 員
3番 岡 糸 恵 議 員 4番 蔵 立 真 一 議 員
5番 太 田 貴 子 議 員 6番 川 口 洋 一 議 員
7番 野々上 愛 議 員 8番 宮 本 雄一郎 議 員
9番 強 田 純 子 議 員 10番 北 岡 隆 浩 議 員
11番 岡 田 みどり 議 員 12番 吉 田 稔 弘 議 員
13番 灰 垣 和 美 議 員 14番 奥 田 美智子 議 員
15番 山 口 重 雄 議 員 16番 橋 本 紀 子 議 員
17番 中 浜 実 議 員 18番 久 保 隆 議 員
19番 勝 原 和 久 議 員 20番 小 西 弘 泰 議 員
21番 三 本 登 議 員 22番 角 芳 春 議 員
23番 岩 為 俊 議 員 24番 藤 田 頼 夫 議 員
25番 稲 垣 芳 広 議 員 26番 岡 本 茂 議 員
27番 福 井 浩 二 議 員 28番 根 来 勝 利 議 員
29番 中 村 玲 子 議 員 30番 二 木 洋 子 議 員
31番 小 野 貞 雄 議 員 32番 源 久 忠 仁 議 員
33番 久 保 隆 夫 議 員 34番 段 野 啓 三 議 員
35番 池 下 節 夫 議 員 36番 大 川 肇 議 員
――
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〇説明のため出席した者の職氏名
市 長 奥 本 務 副市長 吉 谷 幸 二
副市長 清 水 怜 一
教育委員会委員長 桐 山 一 子
教育長 一 瀬 武
自動車運送事業管理者 山 本 政 行
水道事業管理者 杉 原 尚
政策統括監兼市長公室長 福 田 勲
総務部長 上 田 豊 喜 財務部長 中小路 栄 作
市民協働部長 中 瀬 利 行 福祉部長 法 幸 貞 次
健康部長 吉 里 泰 雄 建設部長 竹 賀 顕
都市産業部長 倉 橋 隆 男 環境部長 畠 中 富 雄
会計管理者 氏 原 義 春 管理部長 古 村 保 夫
学校教育部長 北 口 哲 社会教育部長 春 本 一 裕
消防長 上 田 寛
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〇
議会事務局出席職員氏名
事務局長 具 志 裕 一 事務局次長兼庶務課長 加 茂 義 雄
事務局参事兼議事課長 舟 木 正 志 議事課副主幹 山 田 清 好
―
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〇
会議録署名議員
7番 野々上 愛 議 員 8番 宮 本 雄一郎 議 員
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〔午前10時 0分 開議〕
○議長(藤田頼夫) ただいまから平成19年第5回
高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員数は36人です。
したがって、会議は成立します。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において野々上 愛議員及び宮本雄一郎議員を指名します。
お諮りします。
日程第2、議案第83号から日程第21、議案第102号に至る20件はいずれも委員長の報告ですので、以上20件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上20件を一括議題とすることに決定しました。
以上の20件については、12月6日の定例会におきまして、それぞれ所管の委員会に付託され、いずれも休会中に審査を終了されています。
これより所管の審査事件について、各委員長から審査の経過並びに結果の報告を求めます。
なお、各委員会の審査並びに結果については、委員会審査結果報告書をお手元に配付しています。
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――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 97ページ参照
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○議長(藤田頼夫) まず、
総務消防委員会委員長の報告を求めます。
〔
稲垣芳広議員登壇〕
○(稲垣芳広議員) おはようございます。
総務消防委員会委員長報告を申し上げます。
平成19年12月6日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案3件について、12月11日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第83号 高槻市事務分掌条例中一部改正について申し上げます。
今回の機構改革案を作成するのに当たって、これまでの総括と現状の組織体制の検証をどのように行ったのか、また、事務処理を効率的に行えるシステムとして導入したフラット制を廃止する理由をただしたところ、現在の組織体制は、中核市として分権時代にふさわしい主体的、機能的な組織で、健全な行政運営のベースになるものであると評価し、特に大きな問題点があったとは認識していないが、国の三位一体改革や少子化の進展、子育て支援の重要性、本市を取り巻く状況の変化など、広範、多岐にわたる新たな行政課題に対応し、奥本市長3期目の市政を実行するため見直しが必要な部分について重点的に変更するものである。また、室内フラット制については、効率的な業務処理が図れると、当初想定していた効果が得られず、また組織体系がわかりにくいとの市民からの指摘もあり、一部を除き原則廃止することとし、一方、課内フラット制については、機能が有効に働いているとの判断から継続していきたい、との答弁がありました。
次に、前回、福祉と保健部門を分け、2部とし、そして今回また健康と福祉の一元化として福祉部と健康部を統合することは、業務の連携強化が図れるというメリットより、組織が巨大化することのデメリットの方が大きいのではないかとして、その考え方をただしたところ、前回の機構改革は、中核市として新たに保健所の機能が加わったことなど、組織が大きくなり過ぎることを理由に、当時の民生部を分割した経緯がある。今回は、新たに子ども部を創設して他部局にわたる子どもに関連する業務の集約を図り、一方、保健福祉分野については、関連する業務がますます拡大していくことが予想され、業務の連携、強化、充実を図るため1つにしたところである、との答弁がありました。
このほか、男女共同参画課を
男女共同参画センターに名称を変更することは、事業内容は変わらないとはいえ、課という一つのセクションからセンターという拠点に変わったという
マイナスイメージを与えるので、課の名称は残すべきである、との指摘がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)所管分について申し上げます。
総務費 総務管理費 対外交流費に関し、(仮称)
姉妹都市交流センター整備について、具体的な利用計画、運営主体などをただしたところ、(仮称)
姉妹都市交流センターは、都市交流課が所管し、管理運営については、若狭町に委託貸与するもので、姉妹都市の紹介、観光案内、物産品の展示販売などを行う。なお、もう1つの姉妹都市である益田市の観光案内、物産等についても取り扱う予定をしている。期間は1年更新とし、四、五年後に一定の判断をしていきたい、との答弁がありました。
これに対し、姉妹都市交流を進めていく上でも、利用期間を限定するのではなく、ずっと継続できるような方策も検討してほしい、との要望がありました。
なお、今回の補正予算は、機構改革に伴う予算も計上されている関係から賛成できない、との意見表明もありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第100号 平成19年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成19年12月19日
総務消防委員会委員長 稲 垣 芳 広
以上です。よろしくお願いいたします。
○議長(藤田頼夫) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、
建環産業委員会委員長の報告を求めます。
〔段野啓三議員登壇〕
○(段野啓三議員) おはようございます。ただいまより
建環産業委員会委員長報告を申し上げます。
平成19年12月6日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案9件について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第84号 高槻市
交通災害共済条例廃止について申し上げます。
本市の
交通災害共済制度を廃止する理由として、共済への加入者が年々減少し、単年度収支の赤字が見込まれることを挙げているが、仮に赤字になったとしても、
交通災害共済基金と繰越残高を合わせると、今年度当初で約2億5,000万円あり、これを活用すれば、このまま制度を存続させても何ら問題はないのではないか、とただしたところ、基金と繰越残高を充てることにより、単年度収支が赤字になった後も、当分の間、制度の継続は可能ではある。しかし、本市の
交通災害共済制度発足当時は、市民の相互扶助による簡便な共済制度として大きな意義を有していたが、加入率が年々低下傾向にあり、今後も一層の低下が見込まれること、民間の保険等も普及、充実し、加入者のニーズに合った選択ができるようになっていることなどから、現時点で廃止するのが妥当と考えている、との答弁がありました。
これに対して、単年度収支が赤字になったとしても、基金を活用すれば、これからも制度を存続させることは十分可能である。また廃止することで、会費の減免等、これまで行政が行ってきたからこそできた経済的弱者に対する救済も一切なくなってしまうので、廃止することには賛成できない、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号 高槻市
火災共済条例廃止については、廃止後の基金の処理に関し、共済制度の中で積立金という基金の趣旨を十分に踏まえ、それが生かされるような活用の仕方を検討してほしい、との要望があったほか、交通災害共済と同様、基金を活用すれば制度を存続させることは十分可能であるので、廃止には賛成できないとの意見表明もあり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第86号 高槻市都市公園条例中一部改正について申し上げます。
旧市民プール跡地に106台分の市営駐車場を新たに整備し、駐車料金として、1日1回につき1,000円を上限として、30分ごとに100円という設定をしている。他の場所に設置している公園の駐車料金は、同様に、400円を上限として、1時間ごとに100円という料金設定である。同じ公園条例で設置する駐車場でありながら、なぜ料金設定が違うのか、とただしたところ、萩谷総合公園及び芥川緑地公園の駐車料金は、利用目的が公園利用者に限られ、それ以外の利用はないであろうという観点から、現在の上限400円、1時間ごとに100円という統一的な考え方をしている。今回の城跡公園駐車場も公園利用者の利便性を図るために整備したものであるが、場所的に中心市街地の中にあるため、公園利用者以外の利用も当然にあると思われる。周辺には民間駐車場もあり、また、月決め駐車場的な使用をされないよう、全体的なバランスの中で、この駐車料金を設定した、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第92号 高槻市営川西住宅の指定管理者の指定については、民間事業になることで、そこで働く人に、労働条件や賃金の面でしわ寄せされることが考えられるので、本件には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第93号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の変更について申し上げます。
大阪府が府内流域下水道を一元化するに当たり、安威川、淀川右岸流域5市1町の意向は反映されているのか、
維持管理負担金に影響が及ぶことはないか、また、組合採用職員の処遇の問題はどうなるのか、とただしたところ、大阪府は、流域下水道の制度改革後、府と関連市町との緊密な協議、調整を図る場として、流域ごとに、市長、町長を構成メンバーとする
流域下水道協議会を新たに設置し、その下に担当部長クラスで構成する幹事会、担当部署で構成する実務者会を設け、関係市町の意向を反映させたいとの考えである。費用負担については、消費税の還付等による縮減効果が大きいため、府資本費の一部が新たに市町村負担となっても、制度改革による費用負担の増加はないと考えている。また、現行の
維持管理負担金の算出方法は、流域下水道ごとに定められた規則や基準に従い、個別に負担率を決定しており、維持管理業務が大阪府へ一元化されても、流域下水道別の負担方法はそのまま承継されるので、他の流域下水道の負担が、安威川、
淀川右岸流域下水道に転嫁されることはないと考えている。また、組合採用職員の処遇については、定年退職や高槻市に身分移管される予定の職員を除く全員が府に身分移管され、当該職員の給与については、組合採用時から大阪府で採用したとみなす100%の期間算入を行い、当該勤務年数等による府の給与表に位置づけられると聞いている、との答弁がありました。
これに対して、府職員となることによって、現在の給与等の処遇が保障されないので、この提案には賛成できない、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第94号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散について、及び議案第95号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処分については、採決の結果、いずれも多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)所管分について申し上げます。
まず、継続費に関し、
弁天踏切橋梁化実施設計に係る予算総額11億9,500万円の内訳と今後のスケジュール、またJRの負担額とその根拠についてただしたところ、予算内訳は、工事費が10億7,000万円、詳細設計費6,500万円、JRに委託する管理業務費が6,000万円となっている。今後のスケジュールは、JRとさらに詳細な協議を行い、平成20年3月より実施設計、9月ごろから工事に着手し、平成22年12月末の完成を目指している。また、JRの負担金は2,800万円で、この算出根拠は、道路と鉄道の交差に関する協議等に係る細目要綱第6条により、踏切種別、線路の本数で決められており、弁天踏切は、一種自動の複々線プラス3線があるので、基本となる複々線が1,900万円、追加の3線分が900万円となっている、との答弁がありました。
これに対して、橋梁化でJRにもメリットがあるにもかかわらず、余りにもJRの負担は少なく、この負担割合には納得できない、詳細設計の段階では、改めて市の負担分をきっちりと精査してほしい、との意見、道路管理者の負担を軽減するため、鉄道事業者側に有利な細目要綱を改めるよう国に強く要望してほしい、との意見があったほか、JRに有利な
負担金額設定そのものに問題があると思われるので本予算には賛成できない、との意見表明もありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第98号 平成19年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成19年12月19日
建環産業委員会委員長 段 野 啓 三
以上でございます。
○議長(藤田頼夫) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、
福祉企業委員会委員長の報告を求めます。
〔
岡田みどり議員登壇〕
○(岡田みどり議員) おはようございます。
福祉企業委員会委員長報告を申し上げます。
平成19年12月6日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案10件について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第87号
高槻市立子育て総合支援センター条例中一部改正について申し上げます。
まず、今回の庄所子育てすくすくセンターでは、つどいの広場事業と乳幼児一時預かり事業は委託するというが、施設の管理運営業務と他のつどいの広場との
ネットワーク機能の部分を直営としたわけはなぜか。また、委託する上での基本的な公募方針についてただしたところ、つどいの広場事業は、子育て中の親子に対する支援として、団体に運営していただいているが、各広場の特色を備えながら、全子育て家庭への支援内容の充実を進めていくためにネットワークの構築が必要であると考えており、直営としたものである。また、公募に関する基本方針であるが、ネットワークの中心となり得る団体として、子育て支援活動の実績、従事者の確保、事業計画性や地域との連携などが必要と考えており、事業者の選考に際しては、質問時間を十分確保するなど、これまで以上に時間をかけていきたい、との答弁がありました。
このほか、このような事業内容は、市が責任を持って行うべきであり、民間事業者に委託するような方向は間違っていると思われ、この条例改正には賛成できない、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正については、
後期高齢者医療制度発足に伴う条例改正であるが、制度そのものに反対であるとの意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について申し上げます。
まず、
後期高齢者医療制度の保険料の算定に、葬祭費やレセプト点検などの事務費全額が、被保険者の負担となる保険料に転嫁されているが、市の国民健康保険での状況はどうか、とただしたところ、市の国民健康保険では、葬祭費3万5,000円のうち、1万円は保険料、2万5,000円は一般会計からの繰り入れである。また、レセプト点検の審査は事務費として全額一般会計からの繰り入れである、との答弁がありました。
これに対し、
後期高齢者医療制度では、無料実施することになった特定健診の費用も全額保険料に算定され、保険料引き上げの要素になっているが、広域連合や市による保険料負担軽減策は講じられておらず、特に、年金額の少ない高齢者の救済策がないことは問題である。また、普通徴収保険料の納期が9期納期になると、1期当たりの保険料負担が大きくならざるを得ないし、12期納期を実施している市の国民健康保険の考え方とそぐわず、この条例に賛成できない、との意見、また、この制度は、抜本的な医療制度改革になっていないが、制度の空白は避けなければならず、
後期高齢者医療制度の手続上、必要であるため賛成するが、市として国に対し、制度改革を求めるよう引き続き要望してほしい、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第90号 高槻市介護保険条例中一部改正については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第91号 高槻市
自動車運送事業条例中一部改正について申し上げます。
ICカードシステム導入は、利用者のニーズに見合った乗車券の選択肢の幅が広がるとは考えるが、2億7,900万円もの多額の費用を要する上、すぐには増収にならない側面もあり、また、市民からの強い要求があるとは思われず、費用対効果を考えると賛成しかねる、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第96号
高槻市立ひかり湯の指定管理者の指定について申し上げます。
まず、指定管理者が提案している、ひかり湯の収支計画の概要についてただしたところ、収支計画書では、開業日数は年間340日、月2回の休場日を予定しており、利用料金は大人260円、小、中学生130円、小人60円で、利用料収入約1,230万円、その他に物品販売等による収入で約168万円を見込んでいるが、この中で240万円程度の指定管理料が発生すると思われる、との答弁がありました。
これに対し、指定管理者の公募説明会に参加した4団体のうち、応募したのが1団体で、それがそのまま指定管理者に決まり、一定の競争がないのは問題である。また、240万円という指定管理料が適正であるのか疑問が残ることや、ひかり湯設置の背景を考えると、今回の提案は、市の果たすべき責任を民間事業者に行わせるものであり、認められないとして、この議案には賛成できない、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)所管分について申し上げます。
民生費 社会福祉費 福祉事務所費の障害者自立支援事業に関し、今回、決算見込みによる扶助費の増額補正であるが、自立支援給付費及び地域生活支援事業の決算見込み総額と歳入内訳についてただしたところ、自立支援補装具費と自立支援医療費を除く自立支援給付費は21億2,000万円、地域生活支援事業は4億500万円、合計25億2,500万円を見込んでいる。歳入内訳としては、自立支援給付費では、国が2分の1、府が4分の1、市が4分の1の負担であり、地域生活支援事業では、国が1億4,500万円、府が国の約半分の7,000万円となる。この地域生活支援事業の補助金は、国全体の予算の枠組みで配分されているため、自立支援給付費のような配分率になっていない、との答弁がありました。
これに対し、市による独自の地域生活支援事業への国及び府の負担率は53%となっており、今の国の補助の枠組みからの配分では、市が事業をすればするほど、市の負担が大きくならざるを得ず、地方分権に逆行するもので問題があり、この歳入の構成には納得しがたい、との意見がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号 平成19年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について及び議案第101号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第102号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成19年12月19日
福祉企業委員会委員長 岡 田 みどり
よろしくお願いいたします。
○議長(藤田頼夫) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、文教市民委員会委員長の報告を求めます。
〔福井浩二議員登壇〕
○(福井浩二議員) おはようございます。文教市民委員会委員長報告を行います。
平成19年12月6日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)所管分について、12月11日午前10時から委員会を開き、審査しました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、教育費 小学校費及び中学校費 学校管理費に関して、体育館の耐震改修は来年で終わりとのことだが、小、中学校の校舎は、たくさんの子どもが毎日勉強をしているにもかかわらず、市の耐震補強対策の年次目標では、設計が始まるのは2011年度以降とされているので、早く整備計画を立ててほしい、との要望がありました。
次に、歳入の府支出金 府補助金 教育費府補助金の地域教育協議会事業補助金に関連して、現在、地域教育協議会の事業は、中学校区で実施しているが、地域で主体的に取り組む事業として、地域と一体となった小学校区の事業として、継続発展させてほしい、との要望がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成19年12月19日
文教市民委員会委員長 福 井 浩 二
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田頼夫) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
以上で委員長報告に対する質疑を終結します。
ただいまから討論に入ります。
野々上 愛議員から、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について、議案第93号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の変更について、議案第94号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散について、議案第95号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処分について、小西弘泰議員から、議案第84号 高槻市
交通災害共済条例廃止について、議案第85号 高槻市
火災共済条例廃止について、議案第87号
高槻市立子育て総合支援センター条例中一部改正について、議案第88号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正について、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について、議案第90号 高槻市介護保険条例中一部改正について、議案第91号 高槻市
自動車運送事業条例中一部改正について、議案第92号 高槻市営川西住宅の指定管理者の指定について、議案第96号
高槻市立ひかり湯の指定管理者の指定について、議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)について、議案第99号 平成19年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、議案第101号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、それぞれ討論の通告があります。
〔野々上 愛議員登壇〕
○(野々上 愛議員) おはようございます。元気市民を代表いたしまして、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について並びに議案第93号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の変更について、議案第94号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散について、議案第95号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処分について、以上の議案について、反対討論をいたします。
まず、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定についてです。
この
後期高齢者医療制度は、年齢で医療内容を差別する、高齢者の生きる権利を奪いかねない、また、若年層にとっては年齢を重ねることに対する希望を奪いかねない、とんでもない制度だということです。この医療制度の運営を、事実上、強制加入の都道府県単位の広域連合が行っていくという制度で、このことは直接、住民、被保険者の声が届きにくい仕組みになってしまうということで、地方分権の流れに逆行するものであります。
そんな中、今回の高槻市の条例案は、大阪府の広域連合で決められた保険料を徴収するための事務手続条例ということではありますが、この
後期高齢者医療制度そのものについては、一切関与できない中で、実際の事務だけを高槻市が担うことになる、このことは住民、被保険者への説明責任を果たし得るのか、大きな疑問が残ります。
先月、11月22日の大阪府広域連合議会では、全国3番目の高さとなる年額10万1,449円、月にしますと8,458円もの保険料が決定されました。この徴収事務を行っていく高槻市ですが、高槻市でも月額平均の保険料が1万5,000円以下になる普通徴収の対象者の方が、5,000名から、多ければ6,000名おられるとの試算が出ております。こういった方々を資格証明書発行の対象にしていく、最終的には保険の部分的な打ち切りにつながっていくということは、まさに命にかかわる問題です。実際の窓口業務を行う市町村こそが後期高齢者の当事者の皆さんの実態を把握しており、制度運用に当たり、実際にどのような問題が生じてくるかを予測し得る立場にあると思います。
今議会で、保険料の徴収方式についてなどの議論がありましたが、制度を決めていく広域連合との溝を埋めていくのが高槻市の仕事ではないでしょうか。広域連合ですべて決めてしまうから、高槻市は何もしなくてよいという姿勢は、到底受け入れることができません。
各都道府県の広域連合による保険料が次々と発表される中、特に保険料が高い地域を中心に、さまざまな減免の方策がとられております。例えば、東京都の広域連合では、保険料を引き下げるために、事務費や健診費などを市区町村の補助金で賄い、さらに都に要請して、さらなる低所得者減免を検討するように求めています。大阪府でもこのような動きがとれないのか、連合議会での議論が不十分な現状を見ると、基礎自治体である高槻市こそが、このような要望の声を上げていかなくてはならないのではないでしょうか。
また、今回、この12月議会で手続条例が提案された高槻市ではありますが、北摂各市を見ますと、軒並み12月議会でのこの条例制定を見送っております。市町村事務として最後の最後まで何ができるのか、それを追求していく姿勢というのが見られる自治体も多くあるというふうに聞いております。被保険者、つまり75歳以上の高齢者の市民の立場に立った運営が必要で、高槻市としてできることが最後の最後まで尽くされたのか、まだまだ議論の余地があるのではないかという立場から、この時期の手続条例の制定には反対をいたします。
続いて、議案第93号から議案第95号の安威川、
淀川右岸流域下水道組合に伴う一連の議案についてです。
2年間をかけて議論がされてきた大阪府内流域下水道の運営管理事業の一元化についてですが、不十分で、まだ不透明なところが非常に多く、判断には非常に難しいという感想です。現在、8つある流域下水道を府内一元化することで、事務の効率化を図り、年間約12億7,000万円の経費が浮いてくるとされています。しかし、流域の現状は、南北で下水道普及率からして大きく違っているため、対応はこれまでどおり流域単位で行うということですから、一元化することによる経費節減分が本当に確保されるのか、大きな疑問が残ります。むだをなくすこと自身には、私たちも賛成です。
では、これまでどうしてもっと早く一元化をしなかったのかということにもなるわけです。このあたりの議論をどういうふうにされていったのかも不明です。今回の提示は、大阪府の行政施策の失敗のツケを、こういう形で回しているのではないかと思えてなりません。この思いを払拭するためには、丁寧な情報提供や説明しかないのですが、組合議会でもそれがなされているかは甚だ疑問であります。
北部の地域は下水道普及率も高く、今後、大阪府南部において施設建設が必要になるため、経費が必要だが、大阪府としては財政が厳しいので、一元化して浮いた分をそちらに回したいという理論は、先行的に財源を北部に回したのだから、当然、協力すべきだというような論には、すぐには納得できるものではありません。大阪府が建設費をどれぐらい努力して削減してきたのか、計画的に行ってきたのか、また建設に係るその他経費削減にもどれくらいの取り組みをしてきたのかを示すことが、まず先だというふうに考えます。
また、今回の議論の議決のあり方も大いに問題です。予算、決算、そして条例などを議決する組合、一部事務組合の議会では、この一元化についても資料提供と説明を受け、議論をされてきたということですが、その組合議会に今回のような重要な案件での議決権がないことは、疑問に感じます。これは自治法上の問題ではありますが、せめて何らかの議決にかかわる意思表示を組合議会で出せるようにすべきだったと考えます。
現に、組合議会が各市町村で議決をする12月議会直前の11月22日に、臨時の全員協議会を開催され、組合議会の責任を果たそうと、府への要望書提出を管理者に求めています。それを管理者が府に提出したのは11月27日です。組合議会としては、議論が尽くされていないということがあらわれているのではないでしょうか。高槻市では、その要望への回答は求めないとの本会議等での答弁でしたが、このように組合議会での審議すら尽くされていない状況で、私たち高槻市議会での判断はしようがないのではないでしょうか。
今後も府と交渉するという一部事務組合の努力は認めますが、なぜ大阪府が一元化を進めたいのか、大阪府として、これまでの管理運営は流域、建設は府という、その方式がどうだったのか、きっちり反省も含めて検証していく必要があるかと思います。今後10年間、経費削減となる金額は127億と試算されていますが、これを何に使っていくかは、具体的には示されていません。資本費の穴埋めとならないように、今後の建設も含めた施設整備の事業計画を示し、そのために何が、どう足りないのかを試算した情報をしっかりと府民に提供して、理解を求めるべきだと考えます。そのためには、さらに時間をかけて議案をきっちりと議論すべきだったと考えております。
後期高齢者医療制度もそうでありましたが、広域連合の議会となりまして、地方分権、市民自治と言われる今の時代では、よりわかりやすくなることはあっても、市民の手から離れる、不透明になることはあってはならないと思います。大阪府の下水処理の理念の再構築を求め、そして、この一元化についても再考を求めるために、この3本の議案には反対をいたします。
以上です。
〔小西弘泰議員登壇〕
○(小西弘泰議員) 議案第84号、議案第85号、議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第90号、議案第91号、議案第92号、議案第96号、議案第97号、議案第99号、議案第101号の各議案に、反対の討論を行います。
少し長くなりますので、以上の議案のうち、主なものについてのみ反対の理由を述べさせていただきます。
まず、第1に、議案第84号 高槻市
交通災害共済条例廃止と、それから議案第85号 高槻市
火災共済条例廃止について、反対の理由を言います。
市は、廃止の理由として、加入率が年々低下傾向にあり、相互扶助の意味合いが薄れてきたということ。それから、民間の保険や共済制度が普及、充実しており、市が関与する必要性が低下してきたという、この2つを挙げておられます。しかし、本年7月末で交通災害共済は23.7%、火災共済は18.5%の加入率が残っております。これは、それほど低い数字ではありません。
市民の意見も、市の共済は手軽で安心感がある。安い掛け金で、もしものときの安心を得られている。年金生活者なので、老後の保障の一環として継続してほしい。こういう意見が寄せられております。経営状態も現状では黒字です。この制度は、民間の保険には高くて入れない高齢者や低所得者のための福祉制度という意味も持っておりますので、私は市の事業として継続するべきであると考えます。
次に、議案第88号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正について、議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について、議案第90号 高槻市介護保険条例中一部改正について、議案第99号 平成19年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、反対の理由を述べます。
以上の各号の条例及び補正予算は、いずれも
後期高齢者医療制度に関するものなので、一括して意見を述べます。
政府が老人保健法を廃止して、来年4月から導入を予定している新たな老人医療制度というものは、戦後最悪の医療制度と言われるほどの悪い制度でありますので、政府はこれを中止、撤回するべきであり、市は国にこのことを強く申し入れるべきであると思います。
まず、保険料ですけれども、75歳以上の全員が年額平均、大阪府においては10万1,449円もの高い保険料を取られます。これは、東京、神奈川に次ぐ全国第3位です。そして、年金受給額が月1万5,000円以上の人は年金から天引きされます。また、65歳から74歳の人の国保料も年金から天引きされることになります。その上、1年間滞納すれば保険証を取り上げられます。自己負担も70歳から74歳の人は1割から2割に上がります。それから、受けられる医療も75歳以上の人には定額制、すなわち包括性が導入され、一定額の範囲の医療しか受けられなくなります。医療機関も自由に選ぶことができなくなります。入院についても、入院日数を短縮して入院医療費を抑制するために早期退院が強制されます。すべては、これからますます高齢者がふえ、必然的に医療費を初めとした社会保障費がふえることに対して、国の財政負担をいかにして減らすかという観点からのみ打ち出された政策でありまして、これは、国のためには、高齢者、障害者は犠牲になれと言っているのに等しいものであります。このような政策は、絶対に間違っております。
厚労省は、75歳以上の医療を、74歳以下の人と別建てにする理由として3つ挙げているわけです。すなわち後期高齢者は、第1に、複数の慢性疾患を持っているということ、2点目に、認知症が見られるということ、3点目に、やがて避けることのできない死を迎えるという、こういう3点を心身の特性として挙げているわけであります。したがって、お金のかかる医療は必要ないのだということで、今度の改革を行おうとしているわけでありますが、これは、本当に怒りなしには聞けない、許すべからざる、高齢者、障害者に対する差別思想であります。私は、このような国の悪政を実行するこれらの市の施策については、賛成することはできません。
第3に、議案第96号
高槻市立ひかり湯の指定管理者の指定について申し上げます。
これは、
高槻市立ひかり湯の管理運営を、株式会社高浄に、指定管理者として行わせようとするものでありますが、そもそもひかり湯というのは、富寿栄住宅とともに同和対策事業としてつくられたという歴史的経緯があります。自宅にふろのない地区の住民にとっては、ひかり湯は我が家のふろと同じと言ってよいのであります。国や府、市が勝手に同和対策事業を打ち切ったからといって、この本質は変わるものではありません。そのため、市も唯一残った同和対策事業として、約1,000万円の補助金を出していたわけであります。これは当然です。それを市は、今回240万円で高浄に管理委託を行いました。高浄は民間業者でありますから、当然、営利を目的としており、入浴料金を10円値上げし、また、自動販売機を置くなどして増収を図るというふうにしております。結局、市が負担を減らし、業者が利潤を上げ、地域の住民の負担がふえるということになるわけです。同和対策事業というのは、本来、公的な事業として行政が責任を持って行うべきであり、民間企業に営利の場として明け渡すこと自体が間違っていると考えます。
その上、市は、ひかり湯改修のために休業する期間、不便をこうむる地域住民に対する対策を何もとろうとしておりません。地域内にある富田老人福祉センターのふろを、その休業している期間だけでも――今、週2日あいているわけですけども――曜日あるいは時間を延長して利用させてほしいという地域住民の正当な要求に対しても、全く聞く耳を持とうとしておりません。極めて無責任であります。このような間違った政策を一方的に押しつける市のやり方に強く抗議し、本議案に反対いたします。
それから、最後に、議案第101号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、本議案に関連して市バスの、いわゆる代走、職場離脱問題についての市当局の考え方と方針に対して、反対意見を述べます。
この事件に関しては、市は合計16名の処分を行いました。その理由は、管理職については不適切な労使慣行を是正しなかったこと、職場離脱が生じたことについての管理監督責任を問うというものであります。一方、一般職、労働組合の役員については、不適切な労使慣行による不当利得及び職場離脱は、給与の不適正受給及び勤務態度が不良であるということを理由にしております。そして、労働組合の役員に対しては、不当利得として総額904万2,689円にも上る返還を請求しておりますが、管理職については不当利得返還の責任はないというふうにしております。すなわち、労働者には、不当利得、職場離脱の罪があるが、管理職には、労務管理を怠った責任だけがあると言っているのであります。これは、やっぱりおかしいのではないでしょうか。
いわゆる代走とか職場離脱というものは、市バスの労働組合活動のために、長年、当局も合意の上で労使慣行として行われてきたものであって、決して不正なものではありません。在籍専従とか時間内の組合活動というものは、労働者が闘いによって勝ち取ってきた権利という側面があるわけで、これを不正行為であるというふうにして処分の対象にするとするならば、それは労働組合活動に対する不当労働行為にもなりかねないと、私は思います。もし、仮に、それに行き過ぎたところがあったとしても、それは労使で合意の上でやってきたのでありますから、当局にも半分の責任があるはずです。このことについての当局の責任を明らかにせず、労働組合側を一方的に、給与の不正受給、勤務態度不良と決めつけることには賛成できません。よって、本議案に反対いたします。
その他の議案についても、同様の考えから反対いたします。
以上。
○議長(藤田頼夫) 討論は終わりました。
以上で討論を終結します。
お諮りします。
以上20件については、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上20件については、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第83号 高槻市事務分掌条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
議案第84号 高槻市
交通災害共済条例廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
議案第85号 高槻市
火災共済条例廃止について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
議案第86号 高槻市都市公園条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
議案第87号
高槻市立子育て総合支援センター条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
議案第88号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
議案第89号 高槻市後期高齢者医療に関する条例制定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
議案第90号 高槻市介護保険条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
議案第91号 高槻市
自動車運送事業条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
議案第92号 高槻市営川西住宅の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第92号は原案のとおり可決されました。
議案第93号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の変更について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
議案第94号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
議案第95号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合の解散に伴う財産処分について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
議案第96号
高槻市立ひかり湯の指定管理者の指定について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第96号は原案のとおり可決されました。
議案第97号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第3号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第97号は原案のとおり可決されました。
議案第98号 平成19年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第98号は原案のとおり可決されました。
議案第99号 平成19年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第99号は原案のとおり可決されました。
議案第100号 平成19年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第100号は原案のとおり可決されました。
議案第101号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第101号は原案のとおり可決されました。
議案第102号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第22、議案第103号から日程第25、議案第106号に至る4件は、相関連する事件ですので、以上4件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上4件を一括議題とすることに決定しました。
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――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 60ページ参照
――
――――――――――――――――――
○議長(藤田頼夫) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔総務部長(上田豊喜)登壇〕
○総務部長(上田豊喜) ただいま議題に供されました議案第103号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本件は、人事院勧告及びそれに基づく国家公務員に係る給与法の改正に伴い、本市職員の給与改定を行おうとするものでございます。
本年度の人事院勧告でございますが、去る8月8日、人事院は公務員と民間の給与比較において、公務員の月例給、特別給――これは期末・勤勉手当のことでございますが――のいずれも民間を下回っていることが明らかになったといたしまして、月例給を本年4月から0.35%改正することとし、俸給表につきましては初任給を中心に若年層に限定した改定を行うことといたしました。さらに、特別給につきましては0.05か月分引き上げることとしております。また、扶養手当の増額なども盛り込まれており、この勧告を受けまして、国は去る11月30日に給与法の一部改正法を公布し、施行されたところでございます。
本市におきましては、地方公務員法第24条の規定に基づき、これらの人事院勧告を尊重いたしまして、給与改定を行うため所要の条例改正をお願いいたそうとするものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、順次ご説明申し上げます。
まず、改正条例の本文部分でございます。行政職給料表改定につきましては、人事院勧告と同様に0.07%引き上げます。また、医療職給料表は0.04%、任期つき職員給料表は0.83%、それぞれ引き上げることとするものであります。
なお、諸手当を含めた給与の改定率は人勧の0.35%に対し、本市は0.14%の引き上げとなっております。
次に、手当関係でございますが、配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当につきまして、その支給月額を500円引き上げまして6,500円に定めようとするものでございます。また、勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げようとするものでございます。0.05月分引き上げの割り振りでございますが、来年度以降は6月期と12月期に、それぞれ0.025月分引き上げますが、今年度につきましては、この12月期において0.05月分の引き上げをいたそうとするものでございます。
次に、附則におきましては、施行期日や給料表の遡及適用、それに、既に支給された給与を内払いとみなすことなどについて規定をいたしております。これらの条例の施行期日及び適用日でございますが、公布の日から施行し、給料表及び扶養手当につきましては、平成19年4月1日に遡及して適用するものでございます。また、期末手当の改正部分につきましては、今年度に係ります部分につきましては公布の日から施行し、平成20年度以降に係ります部分につきましては、平成20年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔財務部長(中小路栄作)登壇〕
○財務部長(中小路栄作) ただいま議題に供されております議案第104号から議案第106号までの3件につきましては、いずれも議案第103号の一般職の職員の給与に関する条例中一部改正についてにおきまして、ご説明申し上げました給与改定に関連する補正予算案でございます。一括して提案理由のご説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
補正予算書の3ページをお開き願いたいと存じます。
まず、議案第104号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)につきまして、ご説明を申し上げます。
歳出予算の補正といたしましては、7,114万1,000円を増額し、これを全額予備費で組み替えるものでございまして、歳入歳出予算の総額には変更がなく、957億3,942万1,000円となるものでございます。
今回の補正内容といたしましては、恐れ入りますが、別冊緑色の補正予算説明書の36ページをお開き願いたいと存じます。
一般会計に属する一般職の処遇につきまして、今回の給与改定により、給料で842万3,000円、職員手当で5,747万円、及び共済費で524万8,000円をそれぞれ増額し、合計で7,114万1,000円を増額するものでございます。これにつきましては、予備費で調整をいたそうとするものでございます。
次に、議案第105号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、白色補正予算書の9ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正内容といたしましては、収益的支出の営業費用におきまして、給与改定に伴い747万4,000円を増額し、総額35億261万4,000円といたそうとするものでございます。
最後に、13ページの、議案第106号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明を申し上げます。
給与改定に伴い、収益的支出の営業費用で332万円を、また資本的支出の建設改良費で41万2,000円をそれぞれ増額いたそうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議案第103号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議案第104号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議案第105号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議案第106号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上4件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上4件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第103号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
議案第104号 平成19年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
議案第105号 平成19年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
休憩します。
〔午前11時12分 休憩〕
〔午前11時13分 再開〕
○議長(藤田頼夫) 会議を再開します。
議案第106号 平成19年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第106号は原案のとおり可決されました。
日程第26、議員提出議案第21号
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正についてを議題とします。
本件は、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、久保隆夫議員から、賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案です。
――
――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 72ページ参照
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――――――――――――――――――
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明を求めます。
〔久保隆夫議員登壇〕
○(久保隆夫議員) ただいま議題となりました議員提出議案第21号
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正について、議会運営委員会委員各位のご賛同をいただきまして、私から提案理由の説明を申し上げます。
本条例案は、現在の
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例を全部改正しようとするものであります。
まず、提案に至る経緯について説明をいたします。
ご承知のとおり、政務調査費の交付に関しましては、その透明性をいかに確保するかという課題がございまして、領収書等の公開が懸案事項となっておりまして、また、現行の条例が平成13年4月に施行され、6年を経過する中で検討すべき事項も出てまいりました。ことしは、4月に議員の選挙が行われたわけでございます。改選前の議長のもとに、改選後にこの政務調査費の検討委員会、調査委員会を立ち上げることを、それぞれの各会派代表者会議の中で確認をされておりました。その後、改選が行われ、5月の臨時会におきまして、現議長のもとに各会派全代表者が確認をいたしまして、検討会議の設置が確認をされたわけでございます。そこで、平成19年6月7日に開かれた代表者会議の確認に基づき、議会活動等検討会議が設置をされたわけであります。その後、検討会議では、検討すべき事項を整理され、論議を重ねられ、条例の改正に必要な検討を終えたということで、このほど報告書を提出されるに至りました。その報告を踏まえて、本日、条例改正を提案するものであります。
次に、改正案の主な内容について説明をいたします。
本条例改正案は、政務調査費の交付の意義をより明確にするとともに、その執行の透明性をより高めることを目的としております。この観点から、1つは、政務調査費の交付の意義を明らかにし、政務調査費の使途基準として政務調査活動を定める、2つは、政務調査費の交付の対象を会派から議員へ変更する、3つは、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付する、4つは、議長の調査権を定める、以上、4点を改正の柱としております。
まず、1点目ですが、地方自治法の規定を受け、条例の政務調査費の交付の意義を明記するとともに、政務調査費の使途基準として、政務調査活動の具体的な内容を定め、政務調査費の使途を明確にしようとするものであります。
次に、2点目の、交付の対象についてでありますが、現行条例では会派に対して交付することになっておりますが、原則として議員個人に対して交付するように改めようとするものであります。この改正の趣旨は、地方分権の進捗が著しい今日、市議会におきましても、市政に関する調査研究活動を行うに当たり、各議員が専門性を一層発揮しながら自主的に決定し、その説明責任をみずから果たすことがより求められております。そこで、交付の対象を議員へ変更し、政務調査活動の透明性を高めようとするものであります。ただし、会派が行う政務調査活動の必要性は今後も存続するため、会派に所属する議員は、交付を受けた政務調査費を会派が行う政務調査活動のための費用、すなわち会派共用費として使用することができるとしております。
次に、3点目の、収支報告書の領収書等の証拠書類を添付することについてでありますが、政務調査費の交付を受けた議員及び会派共用費を徴収する会派は、いずれも領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を議長に提出することとし、政務調査費の執行に係る透明性を高めようとするものであります。
次に、4点目の、議長の調査権についてであります。議長は、提出された収支報告書等を必要に応じ調査し、使途基準に従い使用されていないと認めるときは、その修正を求めることができるとしております。市議会全体として、政務調査費の適正な運用を図ろうとするものであります。
それでは、条を追いまして説明をいたします。
第1条は、この条例の趣旨を定めております。
第2条は、政務調査費の交付の意義及び交付の対象を定めております。
第3条は、政務調査費の額を定めております。
第4条は、政務調査費の交付の方法等について、第1項で四半期ごとの交付を、第2項で議員改選時などの交付方法を、第3項で議会の解散時などの交付方法を、第4項で交付月における交付日をそれぞれ定めております。
第5条は、第1項で政務調査費の使途基準を、第2項で議員の使途基準の遵守義務を定めております。
第6条は、会派共用費について、第1項で議員が交付を受けた政務調査費を会派共用費として使用できることを、第2項で会派共用費を徴収した会派の使途基準の遵守義務を定めております。
第7条は、会派共用費の届け出等について、第1項で会派共用費を徴収する旨及び額の届け出を、第2項で届け出た事項に変更が生じた場合の届け出を、第3項で会派を解散した場合の届け出をそれぞれ定めております。
第8条は、会派共用費を徴収しようとする会派に対する経理責任者の設置義務を定めております。
第9条は、収支報告書等の提出について、第1項で議員の会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付した政務調査費収支報告書の議長への提出義務を、第2項で議員でなくなった場合の収支報告書の提出義務を、第3項で会派共用費を徴収した会派の経理責任者の会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付した会派共用費収支報告書の議長への提出義務を定めております。
第10条は、議長の調査権について、第1項で政務調査費の適正な運用を図るための調査を、第2項で使途基準に従い使用されていないと認めるときの議長の修正要件について定めております。
第11条は、政務調査費等を支出した後の残余の返還義務について、第1項で議員について、第2項は会派共用費を徴収した会派について定めております。
第12条は、第9条に定める政務調査費収支報告書等の書類の保存について定めております。
第13条は、市長への委任について定めております。
最後に、附則は第1項で、この条例の施行日を平成20年4月1日と、第2項の現行条例の経過規定を定めております。
以上をもって提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
○(北岡隆浩議員) 議員提出議案第21号
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正について、質問をさせていただきます。
本条例の改正や関連規則の見直しについては、会派の代表者の皆様が議会活動検討会議を開き、審議されてきました。会議で議論された議員の皆様並びに議会事務局の皆様のご努力には、大変敬服をいたすところでございます。私もたびたびこの会議を傍聴させていただきましたが、高槻市議会は、党派、会派の壁を越えて、ここまで活発に議論をできるのかと感動を覚えた次第です。
さて、改正案におきましては、平成20年度から領収書を1円のものから公開すること。そして、政務調査費を、会派共用費を認めながらも、基本的には議員個人に支給することも盛り込まれております。これは、非常にすばらしいことだと考えております。ですので、条例改正案の条文に反対をするものではありません。しかしながら、議会活動検討会議の休憩中に、傍聴者の一意見としても言わせていただきましたけれども、新たな使途基準において広報費が新設されること、そして案分を適用する費目をふやすことには反対です。
現在の条例の第1条には、政務調査費を高槻市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するとされており、第5条では政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされています。この第5条で定めるとされている使途基準は、
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の別表にありますが、この別表、政務調査費使途基準の資料費の項目においては、市政に関する調査研究のための資料の作成に必要な経費としての印刷費、コピー代としか認められておらず、どう見ても政務調査費を広報費として使えるとは解釈できないわけです。そのような規定がある中で、なぜ公報費を新設しようとするのか、その理由をお答えください。
また、改正案では案分というやり方も拡大される見通しです。案分というのは、例えば、携帯電話を政務調査にも、それ以外にも使っていて、政務調査の分としてどれだけ使用したか判然としないといった場合、2分の1が政務調査に充てられたとみなそうと考えるやり方です。案分については、これまで電話代にだけ認められていたものが、今回の改正案では回数券、プリペイドカード類、ガソリン代、パソコン等事務機器、インターネット接続料にも認めようとされています。これらの案分率は2分の1とされ、上限額は回数券、プリペイドカード類が5,000円、電話代、ガソリン代が1万円となっています。パソコン等事務機器、インターネット接続料については上限額が定められていません。
確かに、案分でなければやりにくくて仕方のない部分もありますし、判例でも案分が便宜的に適用されている場合もあります。しかし、案分率が多くの費目で認められると、せっかく領収書が公開されても、実際は何に使われたのかがわかりにくくなるというデメリットも生じます。仮に、先ほど述べました案分を認めようとしている費目について、上限額いっぱいで使用すると、それだけで最低2万5,000円になります。これにパソコン等事務機器、インターネット接続料の分を加えると、さらに金額はふえます。月額7万円の政務調査費の中で、これだけの金額というのは、大きな割合ではないでしょうか。また、広報費については、政務調査費の交付総額の50%まで使えますので、月に3万5,000万円まで使えることになります。すると、それだけで月額7万円のうち6万円です。実質的な議員の調査研究に資するための必要な経費が、場合によっては、使い方によってはこの中に含まれない可能性もあります。そのようなものをこれだけ大きな割合で認めていいのでしょうか。私には、政務調査費の使途基準を後退させているように思えてなりません。案分をなぜ電話代以外にも認めようとするのか。その理由についてもお答えください。
以上で1問目を終わります。
○(久保隆夫議員) 北岡議員のご質問にご答弁申し上げたいと思いますが、条例そのものには一定のご理解をいただいておるというふうに判断いたしました。ただ、今質問の趣旨にもございますように、1点は、使途基準を明確にいたしております。その使途基準の中身について、広報費あるいは案分のあり方等、一定ご質問をいただいたわけであります。
まず、広報費の新設についてでございますが、本市におきましては、政務調査費の交付に関する条例制定の以前、いわゆる昭和55年12月から要綱に基づいて現行の政務調査費と同趣旨の調査研究費が市政調査費という名称で交付されておりました。議会広報については、その制度のときからなされておりました。これは、まず、1点ご理解をいただきたいと思います。議会広報に関する経理の事務手続でございますが、議会広報紙の印刷費は資料費の印刷で、その郵送費に関する経費は通信運搬費で計上することとされております。
次に、本市では、地方自治法の改正に基づく政務調査費交付制度の平成13年の条例化に当たり、市政調査費の交付要綱の経費区分をほとんどそのまま条例施行規則の政務調査費使途基準として移行されております。条例化に当たり、全国市議会議長会から示された広報費を明示した使途基準案を採用しなかった理由は、市政調査費制度自体、適正かつ厳格に運用されてきたし、不都合はないという判断に立ったことであります。まず、これが第1点であります。
確かに、条例や施行規則に広報費と明記はされておりませんが、ただいまご説明をいたしましたとおり、議会広報は、発行に要する印刷代は資料費の印刷費で、その郵送料等は通信運搬費で計上するものと理解されております。これまで、全く自明のものであります。にもかかわらず、今回の条例改正において、広報費を新設する理由は、現に、今、北岡議員の誤解を招いているように、従前の経費区分では市民にわかりにくい、市政調査費の使途の透明性が不十分であろうとの認識からであります。そこで、経費使途区分の費目として広報費を明確に新設し、上記の経費を一括計上することにより、使途の透明性の向上を図ろうとする次第であります。また、この取り扱いにおいて、収支報告書に際し、発行された議会広報の見本をつける取り扱いを考えております。政務調査費の使途は、全く明確になるわけであります。
次に、案分率の適用領域の拡大についてお答えをいたします。政務調査活動に要した経費と、それ以外の経費は、政務調査費の使途基準に基づき明確に区分することが大原則であります。しかし、現実には、先ほど申されたように、電話使用料や自家用車のガソリン代などのように、政務調査活動に要した経費と、それ以外の経費と合理的に区分することが困難な経費がございます。したがいまして、そういう経費に限り、一定の割合を定め、それに基づいて処理をすることが妥当であろうというのが案分の考え方であります。このことは検討会議におきましても、委員の皆様方、各般にわたっていろんな方々の意見も聴取し、社会的、現実的に、市民に対してもこの案分の考え方が今日的には妥当であろうという判断がなされたところであります。今回の条例見直しに当たり、検討会議でこの案分の考え方について検討された結果、この考え方を基本に採用しようという結論に至ったわけであります。
また、この適用領域を精査した結果、ただいま、ご質問の中にありますように、適用範囲を拡大することになったわけでありますが、これはあくまで経費の内容を精査した結果でありまして、より厳密に検討された結果であります。また、あわせて、これは従前から採用していた考え方でありますが、経費によっては政務調査費の支出が社会常識として一般に認められるであろうという金額を上限として設定することにしておりますので、政務調査費の執行上、適正性、妥当性は十分確保されていると考えております。
なお、議員に対して交付される政務調査費は月額7万円であります。政務調査費のための額をどのように使用されるかは、議員の主体的な判断となっております。今回の改正により、交付の対象は議員になるわけでございますので、議員各位が自己決定、自己判断、自己責任の考え方に立って、その判断をされるものと考えております。
以上であります。
○(北岡隆浩議員) ありがとうございます。ご答弁におきましては、広報費の新設については、現在の条例制定以前の市政調査費の時代から議会広報の費用として使われてきた経緯があるとのことです。しかし、以前、検討会議の資料としていただいた市政調査費に関する事務処理指針、あるいは市政調査費使途区分表を見ても、広報費あるいは議会広報というものは見当たりませんでしたし、そのような支出ができるようにも解釈ができないものでした。現在の条例においても、純然たる政務調査活動のみが費用の支給対象で、第1問目で述べましたとおり、広報費が認められるとは考えられません。にもかかわらず、もし、これを広報費あるいは議会広報費用として印刷費や通信運搬費に入れて支出してきたのであれば、脱法的な支出がなされてきたというべきではないかと考えます。これは場合によっては、司法の場では違法と判断される可能性もあるのではないかと思います。こうして脱法的に支出してきたものを、今日まで恒常的に支出してきたからという理由で、広報費として明文化し、合法化しようとするのは、非常に間違ったやり方ではないでしょうか。
また、ご答弁では、全国市議会議長会から示された、広報費を明示した使途基準を採用しなかった理由は、市政調査費を適正かつ厳格に運用してきたからだとおっしゃられておりますが、平成12年10月に議長会から、その広報費を含めた使途基準を示されたにもかかわらず、ご答弁においては、議会広報の費用を支出してきた当市議会において、平成13年に新たな使途基準を定める際に、広報費の項目を入れなかったのは、実は、当市議会としては広報費を政務調査費の一項目として入れるべきではないと考えていたからではないでしょうか。もし、仮に今回の条例改正で広報費を新設した後、司法の場で高槻市議会の過去の広報費としての支出は違法との判決なりが下されたときには、使途基準を見直し、広報費を削除するのでしょうか。これが1点目の質問です。
広報費新設についての2点目は、広報費を認めた場合、純然たる政務調査を、お金をかけて行った議員は広報費として使えるお金が少なくなるという不公平が生じることです。また、逆に、事前に広報費の予算を確保するという方針をとっていた場合、純然たる政務調査のための費用が減ることも懸念されます。このようなことについては、どのようにお考えでしょうか。
次に、案分率の適用費目の拡大についてです。経費の内容を精査した結果、案分を適用する費目をふやしたとのことですが、案分率を2分の1にされた根拠が全くわかりません。これが各会派の政務調査費の使途を、領収書を調べて、政務調査活動の実態とその他の活動の比率を調べて算出したというのならわかるんですけれども、2分の1というのはどこから導き出された数字なのでしょうか。
以上で2問目の質問を終わります。
○(久保隆夫議員) 2問目の質問にお答えをいたします。
その前に、広報費のあり方につきまして、議員もこだわっておられるわけでございますが、私自身も長年の議員生活の中で、今日的議会活動、議員活動のあり方、大変難しい状況を迎えておるわけでございます。やはり、選挙で選ばれた、審判を経た議員が、この与えられた4年間の任期の中で、市民に対して一定の責任を果たし、その責任を果たす大きな役割の一つに、広報広聴活動ということは、切っても切れない大きな活動の一つだと、私は判断をいたしております。より今日的議会活動、議員活動の中では、これが大きく求められておると、これが議員としても、やはり説明責任の一環ではないかというふうに判断をいたしております。こういう考え方からして、この使途基準の中に、広報費というものを一定うたって、その中できちっとした形で処理をしていくということが最も重要ではないかと考えております。これは前段でございますけども、質問でございますので、細かくご答弁を申し上げたいと思います。
まず、広報費の新設に関する1点目でございます。判例において、地方自治法が政務調査費の交付制度を設けた趣旨に照らせば、政務調査費は議員の調査研究に直接役立つか、これに密接に関連した必要な費用に限定されず、調査研究のための有益な費用も含まれるとされております。また、議会活動等を住民に知らしめることは、住民の意思を的確に収集、把握するための前提として、意義を有することができるとされております。広報費は、調査研究のために有益な費用ということができるわけであります。したがいまして、条例改正後、広報費を削除せざるを得ないというようなことはあり得ないと考えております。
2点目ですが、政務調査費の有効な活用は、第1問目でお答えいたしましたように、交付を受けた議員各自が自主的に判断されるものであります。
次に、案分率についてでございますが、本市における議員のさまざまな活動を政務調査活動となすものと、政務調査活動とはならないものとに区分し、検討した結果、2分の1の案分率が妥当であると判断をしたものでございます。これは検討会議の中でも相当論議をされ、一定のご判断をいただいたというふうに考えておりますので、ご提案を申し上げておる次第でございます。
以上です。
○(北岡隆浩議員) ありがとうございます。先日、高槻市におきましても、政務調査費についての住民監査請求が起こされました。結果はどうなるのか、住民訴訟まで行くのか、それはまだわかりませんが、もし最終的な結論として、広報に関する支出が不当だとか、あるいは違法だとかされた場合、今回の条例改正で、過去から実質的に広報費として支出してきたという理由で広報費を新設してしまうと、高槻市議会の不明を世間にさらすことになるのではないかと考えております。裁判では広報費が認められなかったのに、高槻市議会は、政務調査費の使途基準を後退させて、非合法であった広報費を合法化させたと、そういう批判を浴びることも考えられます。
根拠のない案分率の適用費目拡大についても同様です。私は、昨年度と今年度の政務調査費に関する住民監査請求や住民訴訟が提起される可能性がある以上、それについての最終的な決着がつくまでは、広報費の新設及び案分率の適用費目拡大には反対です。よって、本条例改正案にも反対をさせていただきます。
そのように態度表明をして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○(小西弘泰議員) 私は、基本的に、本条例に賛成の立場から少し意見を述べさせていただきたいと思います。
こういった政務調査費の条例について、一番大事なことは、これが一般市民にすべて公開されて、その判断にゆだねることができるような仕組みをつくっているということなんですね。何が一番問題かというと、2つあって、1つは、政務調査費が一体何に使われるのか、いわゆる使途基準というものを明確にして、それにのっとって使うということ。そして、その使途基準というものがすべての人に公開されていなければならないという問題が1つ。もう1つは、実際に使われたお金が正しく使われていたのかどうかということについての領収書の公開という問題です。
現在の政務調査費の条例については、実はこれが抜けているんですね。例えば、領収書につきましても、我々は議長には提出をいたしますけれども、議長の手元でチェックされれば、それが戻ってきて、議長の手元には非常に大ざっぱな報告書というものだけしか残っていないから、それを情報公開で市民が見たところで、何のことかさっぱりわからないという点がありました。
それから、また、使途基準の案分も含めた細かい使い道についての規定についても、これは申し合わせ事項であるということで、公開されないということがあったわけです。したがって、私は前回の政務調査費条例には、そういう点で決定的な不備があるということで反対したわけですけども、今回の条例につきましては、それが改善されております。
第10条には、議長に提出するわけですけれども、「議長は、政務調査費の適正な運用を図るため、前条の規定により提出された政務調査費収支報告書及び会派共用費収支報告書(これらの報告書に添付される証拠書類を含む。第12条において同じ。)」ということで、そうした領収書も全部提出すると。それを議長は、第12条においては、5年を経過するまで保存しなければならないとなっていて、それは情報公開により、すべて原本の領収書も市民に公開することができるというふうにされております。
それから、使途基準の明細の案分率とか、そういったものも含めた公開の問題ですけれども、本条例には、それを公開するということは載っておりません。その点、私はちょっと不満なんですけれども、この11月21日に政務調査費に係る領収書等の公開についてという中間報告書、これは議論のまとめなんですけども、その中には使途基準の公開についてということで、使途基準の案分率及び上限額等の明細を公表するというふうになっておりますので、条例には載っておりませんけれども、それは、はっきりと確認されているというふうに考えますので、一応、私が前回反対した主な2点は、今回の条例ではクリアされているというふうに考えます。
ただ、今、北岡議員も言われましたように、広報費であるとか、あるいはその他のいろんな経費の案分率であるとか、かなりあいまいな点が残っていることは事実です。これにつきましては、私は、広報費そのものを全面的に政務調査費から外すべきだというふうには必ずしも考えませんで、それも政務調査費に入れてもいいだろうと思いますけれども、確かに線引きが難しいという点はあります。だから、この使途基準にもいろいろ現実に、その辺についての規定がありますけども、果たして、運用が問題なくいくのかどうかというあたりについては、これはやってみなきゃわからないという面もありますので、また今後、いろいろ市民からの指摘があったりした場合には、それをさらに改善していくというふうなことも可能ですので、一たん今回の条例については賛成することにいたします。
以上です。
○(二木洋子議員) 今回の政務調査費の交付に関する条例の全部改正について、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
政治と金の問題が大きな問題になっております。提案理由の中でも触れられましたけれども、地方議員の政務調査費の透明化も大きな問題となり、高槻市議会でもその透明化が求められてきました。現条例と今回提案の条例では、私は大きく6つの点が異なると考えています。
1つ目は、交付対象を会派から議員に変えたこと。2つ目は、政務調査費についての定義をしたこと。3つ目は、使途基準を条例で明確に示したこと。4つ目は、会派共用費を設けたこと。そして、5つ目は、議長に提出する収支報告書には、会計帳簿や領収書等の証拠書類の添付を義務づけたこと。そして、6つ目が、議長の調査権が強化され、修正を求めることができるとした点です。 交付対象を議員にしたことで、個々の議員の説明責任が問われますし、収支報告書に領収書の添付が義務づけられたことにより領収書も公開されるようになり、政務調査活動の透明化が確保されるようになりました。これは大きな議会改革です。
しかし、私は、すべてに賛成しているわけではありません。規則案では、経費使途区分が市民にわかりやすいようにと整理されましたが、北岡議員から指摘がありましたが、広報費が入っています。議員は政治活動をしており、純粋な政務調査に関する広報はあり得ず、何らかの政治性を帯びざるを得ないと私は考えています。したがって、政務調査費に広報費を入れることには、私は反対です。
この間の政務調査費の透明化については、議会内部からというよりも、全国各地のオンブズマンの監査請求や裁判判例、包括外部監査による指摘などにより透明化が図られてきたのも事実です。今後、政務調査費の経費使途区分も、また各地の判例等を踏まえて、私は見直していくべきだと考えています。
また、地方分権を進めるためには、議員の政策形成の能力や、議会の審議機能を高めるための調査研究は極めて重要ですが、そのためには政務調査費の透明化だけではなく、議会図書室の充実も大きな課題だと考えています。
今回の条例全部改正に当たっては、選挙後に議会内に議会活動等検討会議が設けられ、6月18日を第1回に、計6回の会議が開かれました。そして、各判例や各地の条例等を踏まえ、熱心な議論がなされてきました。各会派代表で構成され、無所属はメンバーではなく傍聴でしたが、休憩をとっていただき、私も意見を述べさせていただきました。そして、今回の条例全部改正に至ったわけですが、今回の条例改正は、政務調査活動の透明化を図るとともに、高槻市議会の議会改革の第一歩だと私は受けとめて、前回の条例制定時には透明化が確保されないために反対をいたしましたが、今回は条例改正に賛成をいたします。
以上です。
○議長(藤田頼夫) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
本件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、本件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議員提出議案第21号
高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第21号は原案のとおり可決されました。
それでは、ここで午後1時まで昼食のため休憩します。
〔午前11時52分 休憩〕
〔午後 1時 0分 再開〕
○議長(藤田頼夫) 会議を再開します。
お諮りします。
日程第27、議員提出議案第22号から日程第34、議員提出議案第29号に至る8件は、いずれも会議規則第14条の規定により、橋本紀子議員、勝原和久議員、中浜 実議員、灰垣和美議員、宮本雄一郎議員、岡 糸恵議員、吉田章浩議員、吉田忠則議員からそれぞれ賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案の意見書案です。
以上8件については、一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上8件を一括議題とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 77ページ参照
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――――――――――――――――――
○議長(藤田頼夫) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔橋本紀子議員登壇〕
○(橋本紀子議員) 議員提出議案第22号 児童扶養手当の見直しに関する意見書について、ご賛同いただきました議員のご了解を得まして、私から案文を読み上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
児童扶養手当の見直しに関する意見書
母子家庭等は、次世代の子どもの健やかな成長を願い、子育てと生計の役割を1人で担っているため、生活全般にわたって多くの困難を抱えている。
児童扶養手当については、「児童扶養手当法」が1961(昭和36)年11月29日に制定され、翌年1月より施行となった。
また、1976(昭和51)年10月からは対象児童の年齢が義務教育終了までだったものを、3年間で段階的に18歳未満に引き上げ、その後、「18歳の誕生日の属する年度末」に延長され、現在に至っている。
しかし、2003(平成15)年4月に、自立が困難な母子家庭に配慮しつつも、児童扶養手当の支給から5年間(支給事由発生から7年間)を経過したときには、手当の額の2分の1を超えない範囲で減額する措置が施行された。
そして、その代替案として、母子家庭の母への就業・自立支援が「母子及び寡婦福祉法」に盛り込まれるとともに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が制定され、就業の促進と自立支援に向けた事業が展開されているところである。
しかしながら、母子家庭の母の就業は、現下の厳しい社会情勢の中で極めて困難な状況にあり、求人があっても短時間労働にならざるを得ない。大阪府母子寡婦福祉連合会の調査によると、「収入なし」を含めて7割以上の母子世帯の就労による年収は150万円以下で、母子家庭になって5年経過で78%、10年を経過しても64%が150万円程度の生活を余儀なくされ、年数を経ても収入増につながっていない。
また、保育所については、母子家庭への優先入所を図っているものの、待機児童が解消されず入所が困難であるなど、母子家庭の子育て・生活支援体制が整っているとは到底言えない状況である。
したがって、国は、児童扶養手当を従前どおり支給するとともに、母子家庭等の自立に向けた就労支援策のより一層の充実を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔勝原和久議員登壇〕
○(勝原和久議員) 議員提出議案第23号 高齢者の医療費負担増と
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書につきまして、賛同議員のご了解をいただいた上で、私の方から案文を読み上げて、提案にさせていただきます。
高齢者の医療費負担増と
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書
昨年度、通常国会において医療改革関連法が可決成立し、75歳以上の高齢者を対象とした「
後期高齢者医療制度」が来年4月から実施されようとしている。同制度は、一定の激変緩和措置が設けられるものの、これまで保険料の負担がなかった扶養親族を含め、すべての後期高齢者を対象とし、原則として月1万5,000円以上の年金受給者は、年金からの天引きで保険料が徴収され、また後期高齢者を対象とした別建ての診療報酬の導入を検討するなど、高齢者の健康と生活を脅かそうとしている。
また、70歳から74歳の前期高齢者も、窓口負担が1割から2割(現役並み所得者は3割)に引き上げられることが予定されており、ますます高齢者に医療費負担増が強いられようとしている。
こうした医療費負担増の実施は、高齢者を初め、国民を医療から遠ざけるもので到底認めることはできない。
したがって、政府は医療に対する国の負担割合をふやし、だれもが安心して医療が受けられるよう努めるとともに、来年4月からの
後期高齢者医療制度は中止・撤回されるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上でございます。審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
〔中浜 実議員登壇〕
○(中浜 実議員) 議員提出議案第24号
後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書について、ご賛同議員のご了解をいただきまして、私の方から案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。
後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書
2006年の医療制度改革において、2006年10月1日より患者負担が70歳以上の現役並み所得者は2割から3割に、2008年4月1日より70歳から74歳の患者負担が1割から2割となり、高齢者の負担が大幅に引き上げられる。さらに、「健康保険法等の一部を改正する法律」で
後期高齢者医療制度の新たな創設が決まり、2008年4月1日に施行されることとなった。運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行い、患者の窓口負担は1割(現役並み所得者は3割)、保険料は75歳以上一人一人が納めることとなる。この制度の導入により、高齢者の負担がふえることが予想される。
2004年度の税制改正による年金課税強化や定率減税の廃止等によって高齢者の生活は急速に悪化している。
したがって、国は、このような高齢者の生活実態を改善するため、年金、医療、税制の抜本的な改正とともに、75歳以上の
後期高齢者医療制度の創設に当たっては、被保険者・被扶養者の保険料が現行水準を超えないような措置を講ずるよう要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いします。
〔灰垣和美議員登壇〕
○(灰垣和美議員) 議員提出議案第25号
後期高齢者医療制度創設による高齢者の負担軽減を求める意見書について、賛同議員のご了承をいただきまして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
後期高齢者医療制度創設による高齢者の負担軽減を求める意見書
昨年6月、通常国会において、医療制度改革関連法が可決成立し、75歳以上の高齢者を対象とした
後期高齢者医療制度が明年4月から実施されようとしている。また、同時に70歳から74歳の前期高齢者の窓口負担も見直しがされたところである。
少子高齢社会の進展によって2006年、28兆5,000億円であった医療給付費は、2025年には56兆円にまで膨らむと推測されている。このままでは、世界に誇る日本の「国民皆保険」が崩壊することは、火を見るよりも明らかである。それらにかんがみ、医療制度の改革がなされたところである。
しかし、これらの制度改革によって、高齢者に対して急激な負担を求めることになり、一定の見直しが必要との観点から、負担を凍結・緩和することで自民・公明で合意をした。政府に対し、与党で合意した内容の実施に向けて、予算編成の過程で検討し、適正に対処するよう申し入れを行い、75歳以上の後期高齢者の被用者保険の被扶養者である方が明年4月から負担する予定であった保険料を半年間免除し、その後の半年間は9割軽減することが実現したところである。
したがって、政府におかれては、同じく明年4月から予定されている、70歳から74歳の窓口負担の1割から2割への引き上げも、1年間、現在の1割に据え置くという要請に対しても、速やかに実現されるとともに、厳しい経済状況の中、高齢者の医療を守るために、2009年度以降も、引き続き抜本的な改革も視野に入れた高齢者の負担軽減に努めていくことを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
どうかご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
〔宮本雄一郎議員登壇〕
○(宮本雄一郎議員) 議員提出議案第26号 20か月齢以下の牛のBSE検査に対する補助の継続を求める意見書について、ご賛同をいただきました議員の皆さんのご了解を得て、私から案文を読み上げ、提案理由説明とさせていただきます。
20か月齢以下の牛のBSE検査に対する補助の継続を求める意見書
アメリカ産の牛肉輸入をめぐって、政府はこれまで、BSE(牛海綿状脳症)感染牛の発見後の輸入停止、輸入再開後の成田での危険部位混入確認に伴う再輸入停止などの対応をしてきた。
昨年7月の輸入再開後は、対日輸出条件が守られているかどうかを検証するため、アメリカの食肉処理施設への査察を実施してきたが、ことしの5月の査察の結果、アメリカの輸出体制に問題がないと判断されたため、輸入再開以来続けてきた全箱検査から、通常の抜き取り検査に移行するに至った。
しかし、その査察結果の説明会では、「事前通告の査察では実効性に疑問」、「全箱検査で違反が見つけられたのに、やめれば見つけられなくなる」など懸念や注文が出されている。
現在、アメリカ産牛肉の輸入は、月齢20か月以下の牛に限定しているが、アメリカはこの月齢条件の撤廃、緩和を求めてきている。
日本国内では、過去に21か月と23か月の感染例が見られたことから、21か月以上の牛にBSE検査を義務づける国内ルールを設定しており、このアメリカ産牛肉の月齢制限は十分な理由がある。
一方、厚生労働省は、都道府県が独自に行っている20か月齢以下の牛のBSE検察に対する助成を、来年7月末で打ち切る方針を打ち出している。しかしながら、都道府県による検査は、消費者の不安を取り除くために、自治体と生産者・生産者団体の懸命な努力により行われてきたものである。
したがって、政府において、国民の食の安全が確保されるよう必要な安全対策を国が責任を持って進める立場から、次の事項を実現するよう強く要望する。
記
1.輸入条件についての日米協議に当たっては、科学的知見に基づき、アメリカ産牛肉の安全性や飼料規制の問題など幅広く慎重に論議し、従来からの我が国の主張が理解されるよう粘り強い交渉を行うこと。
2.国が行う20か月齢以上の牛のBSE検査制度を堅持すること。
3.都道府県が行う20か月齢以下の牛のBSE検査に対する国の助成を継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。
〔岡 糸恵議員登壇〕
○(岡 糸恵議員) 議員提出議案第27号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書について、賛同議員のご了解をいただきまして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書
民法第772条第2項は「婚姻の解消若しくは解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めている。この規定は、もともとは法律上の父親をはっきりさせて、子どもの身分を早期に安定させるためのものであった。しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、時代に合わなくなっている。
例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届を提出すると、前夫の戸籍に入ることになってしまう。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている方々がいる。
そうした方々の救済のため、法務省はことし5月に通達を出し、離婚後妊娠の場合に限り、医師の証明を添付することで、現在の夫の子として出生届を認める特例救済措置が実施されている。
しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多いのは対象外となっている離婚前妊娠のケースである。離婚前妊娠に関しては、やむを得ない事情を抱えて離婚手続に時間がかかるケースが多く、救済を求める声が強くなっている。
したがって、政府におかれては、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、離婚前妊娠であっても、社会通念上やむを得ないと考えられるものについては、現在の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔吉田章浩議員登壇〕
○(吉田章浩議員) 議員提出議案第28号
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書について、賛同議員のご了承をいただきまして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書
外傷や脳卒中、急性心筋梗塞等の救急治療を要する傷病者に対する救急出動件数(平成18年)は、523万件余りに上る。この救急・救助の主体的役割を担う人材が、救急医及び救急救命士等であり、一刻を争う救命処置とともに、高い専門性が求められることから、救急隊が行う応急処置の質の向上を協議するメディカルコントロール(MC)体制の充実、特に医師による直接の指示・助言(オンラインMC)体制の整備が求められている。
しかし、都道府県のもと、各地域に設置されているメディカルコントロール協議会では、救急救命士等が実施する応急手当・救急救命処置や搬送手段の選定等について、①医師の指示・助言、②事後検証、③教育体制の整備等の手順及び活動基準のマニュアル化が十分なされていないことから、早急に住民の目線からのMC体制づくりを推進すべきである。
ことし5月に都道府県MC協議会を統括する「全国メディカルコントロール協議会連絡会」が発足した。国として、各地域の現場の声を集約する環境が整ったことから、地域のMCにおける課題や先進事例等について、しっかりと意見交換をした上で、速やかに情報をフィードバックしていくシステムを構築すべきである。このような対応を進めることにより、救急治療を要する傷病者に対して、救急隊による適切な応急処置と迅速、的確な救急搬送が行われるよう、MC体制の充実を図るべきである。
以上のことから、下記の項目について、国は早急に実施するよう、強く要望する。
記
1.全国メディカルコントロール協議会連絡会を定期開催し、地域メディカルコントロール協議会との連携強化を図ること。
2.メディカルコントロール協議会を充実させるための財政措置の増大を図ること。
3.オンライン
メディカルコントロール体制の構築を推進すること。
4.救急救命士の病院実習や再教育の充実・強化を図ること。
5.救急活動の効果実証や症例検討会の実施を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
〔吉田忠則議員登壇〕
○(吉田忠則議員) 議員提出議案第29号 取り調べの可視化の実現を求める意見書について、賛同議員のご了解をいただきまして、私の方から案文の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。
取り調べの可視化の実現を求める意見書
国民から無作為に選ばれた「裁判員」が、殺人や傷害致死などの重大事件の刑事裁判で、裁判官とともに犯罪を裁く裁判員制度が、2009年5月までに施行予定である。同制度では、法律の専門家ではない国民が裁判に参加し、国民の感覚が、裁判の内容に反映されるようになること、そして、それによって、国民の司法に対する理解と支持が深まることが期待されている。
しかし、実際の裁判では、供述調書の任意性や信用性などが争われることが少なくなく、一たび裁判員となった場合には、そうしたことに対する判断も求められることは必然で、法律家でない国民にとっては、非常に判断に苦しむ場面に立たされてしまうことになりかねない。
裁判員制度導入に当たって、検察庁では現在、東京地検を初め、各地の地検で「取り調べの可視化」を一部試行している。「取り調べの可視化」とは、捜査の結果、犯罪を行ったと疑われる被疑者に対して、警察や検察が行う取り調べの全過程を録画・録音することで可視化が実現すると、冤罪の原因となる密室での違法・不当な取り調べによる自白の強要が防止できるとともに、供述調書に書かれた自白の任意性や信用性が争われた場合には、取り調べの録画・録音テープが証拠となる。
取り調べの可視化は、自白の任意性、信用性を迅速・的確に判断するための方策として、裁判員制度導入にとって不可欠な取り組みの一つといえる。もちろん、冤罪事件を防ぐことにもつながる。
したがって、政府におかれては、2009年5月の裁判員制度実施までに、取り調べ過程の全面的可視化を実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月19日
高槻市議会
以上、ご審議の上、ご可決賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議員提出議案第22号 児童扶養手当の見直しに関する意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第23号 高齢者の医療費負担増と
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第24号
後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第25号
後期高齢者医療制度創設による高齢者の負担軽減を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第26号 20か月齢以下の牛のBSE検査に対する補助の継続を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第27号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第28号
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書について。
○(小西弘泰議員) この
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書というのは、今の救急医療の充実という問題意識から出されているわけですけれども、私は非常に違和感を覚えます。
一体、今、日本の救急医療にとって何が問題なのか、もうこれはご存じのように、救急車が受け入れても、受け入れてくれる病院がない。10か所も20か所も、時には40か所も、もう手がいっぱいであるとか、あるいは体制がないというふうなことで断られて、それで、たらい回しになっているうちに命を落とす。こういうケースが奈良県の場合、あるいは最近の姫路の場合、それから高槻市でもそういうことがありましたけれども、そういう事態というものが頻発していることをどうするのかということが、最大の問題であると思います。
この
メディカルコントロール体制というのは、医師の指示のもとに、救命士が気管内挿管とか、そういったより高度な技術を習得して体制を充実させようということですけれども、実際、気管内挿管をやったところで、その患者さんを受け入れてくれる病院がなければ、そこから先、何も進まないわけですよ。それこそが問題であって、今、そういった救急医療というのは公的病院が担っていることが多いわけですけれども、その公的病院自身が、もう独立採算性を強いられて、産婦人科であるとか小児科であるとか、あるいは救急であるとか、そういった不採算部門については、もう切り捨てていくと、そうせざるを得ないというふうな状況に追い込まれているために、今のこういうたらい回しといった問題が起こっているわけです。
したがって、そこのところをどうするのかということがなければ、この
メディカルコントロール体制云々というのは、本当に枝葉の問題にしかすぎない。したがって、何かそうした一番根幹にかかわる問題について、何一つ言及することなく、こういう意見書を上げるということについては、一体、高槻市議会は救急体制について何を考えているのかという、むしろ評価を下げることにもなるんじゃないかというふうに私は思いますので、反対いたします。
○議長(藤田頼夫) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第29号 取り調べの可視化の実現を求める意見書について。
○(小西弘泰議員) これにも私は反対であります。 これは、裁判員制度というものを円滑に進めるためには、可視化が必要であるということで、裁判員制度の導入ということを前提にした議論であります。
今、司法制度の改悪ということが進められているわけですが、それはともかく裁判を早く終わらせてしまうと。それで、十分な証拠調べとか、あるいは弁論という手続を踏まずに、事前にいろいろ下打ち合わせをしておいて、そして短期間で判決をおろして、どんどん罪にしていくと。また、弁護士についても、もう国選弁護人をつけるというふうな制度として進められているわけですけれども、それの軸になるのが裁判員制度なんですね。
詳しくは述べませんが、裁判員制度というのは、こういう法定刑の重い事件を対象にして、争い云々とか被告人の選択の有無を問わずに、連日開廷によって集中的審理を行って、一般市民が裁判官とともに事実認定や量刑決定も行う制度であるわけです。
その導入の理由の一つとして、健全な社会常識を裁判に反映させるんだというふうに言っているわけです。現在、被害者の家族とか心情というものをマスコミなんかでばんばん取り上げて、犯人は極刑に処してくれと、殺しても飽き足らないというような感情というものをあおり立てて、それを健全な社会常識の反映として裁判に持ち込んでいくと。それによって重罰化、あるいはリンチというか、死刑にもなっていくわけですけれども。つまり、裁判員を裁判に動員して、それをてこにして国民に犯罪の怒りとか憎悪を駆り立てるということをねらっているわけです。
詳しくは、もう展開いたしませんけれども、これは、まさに国民の基本的人権を踏みにじって、国家の刑罰権の迅速な実現による国家治安維持というものが目標になっているのであって、まさに戦時思想そのものであります。したがって、可視化云々というようなことで、何かごまかされるような問題ではないと思いますので、反対いたします。
○(野々上 愛議員) 私の方からは、この取り調べの可視化の実現を求める意見書に対しまして、意見書の趣旨自体には賛成をいたしますが、少し意見の表明をさせていただきたいと思います。
この取り調べの可視化、日本の取り調べの密室性というのは、欧米各国から比べても、非常に人権の問題からも後進的だということが国際的にも指摘をされております。そんな中で、こういった取り調べの可視化ということで、録音テープや録画テープなどの手法が検討されるということは、一定、前向きな解決に向けての試行にはなるかと思いますが、実際にこの録画、録音に際しての本人の同意の問題や、またこういった機器というのは、非常に日進月歩で技術が進んでおりますので、改ざんの問題などがどういったふうにクリアされていくかということが、まだまだ技術的な問題等、議論が積み残されていることに言及をしておかなくてはなりません。
一方で、こういった取り調べ段階からの弁護士の立ち会いといったようなことは、欧米各国では既に当たり前となっております。日本では、こういった段階での弁護士の立ち会いは、任意の当番弁護士会などにゆだねられているところがほとんどで、そういったところへの公費の投入なども、あわせて検討をして、この機器だけに頼らない形での取り調べの可視化ということも、あわせて進めていかなくてはならないということを申し添えまして、この意見書には賛成をさせていただきたいと思います。
以上です。
○(二木洋子議員) 私は、冤罪事件を防ぐために、取り調べの可視化の実現については、基本的には賛成なんですけれども、この意見書には、どうしても賛成できません。
それは、先ほど小西議員からも指摘がありましたが、この意見書は、2009年5月までに実施される裁判員制度実施を前提にしているからです。私は、裁判員制度導入には反対をしております。2005年3月議会で、裁判員制度開始に向けた環境整備をという意見書の提案がありましたが、その際にも、私はこの場で、裁判は公正でなければならないが、裁判員制度は公正な裁判を保証しないとして反対いたしました。取り調べの可視化が解決すれば、この裁判員制度の問題が解決するわけではありません。なぜ反対なのか、大きく3つだけ理由を述べさせていただきます。
1点目ですが、今、約8割の人が裁判員になりたくないと言っています。裁判員に選ばれれば義務となり、罰則つきで強制をされます。この10月28日に、どのような場合なら裁判員を辞退できるかという政令案が示されました。辞退できる理由として、妊娠中または出産から8か月以内など6項目を挙げられましたが、思想・信条の自由は明記されませんでした。あくまでも裁判官の判断となり、厳しい運用がなされることが危惧されます。もし、私は死刑に反対しているという理由で裁判員を辞退しても、認められなければ、これは憲法違反となります。
また、公正な裁判は、裁判官と裁判員が対等でなければなりませんが、裁判員制度では、これは対等にはなっておりません。裁判員は裁判官と異なり、法例の解釈権がありません。また、裁判官は不公平な裁判をするおそれがあるという、あいまいな理由で裁判員を解任できることになっていて、裁判員の意見を尊重する手だては何も保証されていません。
また、この制度では被告人の防御権も保証されていません。選ばれた裁判員に加重な負担をかけないようにと配慮がされているようですが、それを大義名分に、公判前整理の名のもとに非公開で審理が始められ、しかも裁判は集中審理になります。実質裁判は3日間とも言われています。
公正な裁判は、公開が原則ですし、過去の冤罪事件を見てもわかるように、無罪の立証は、被告人にとっても弁護人にとってもかなりの時間を要します。それを裁判員に負担をかけないことを理由に、十分な準備の時間を保証しないことは、かえって冤罪を生みかねません。もし、自分が抽せんで裁判員に選ばれた場合、死刑という結果をもたらすかもしれない裁判に、裁判員として参加を強制させられ、対等ではない裁判官と合議で審理を進め、評決は多数決で人の生死を決めるということになり、人を殺すことに加担することになってしまうんです。このような理由から、形を変えた徴兵制だという指摘もされており、私はこの裁判員制度には断固反対であります。
このような理由から、取り調べの可視化には賛成でありますが、この意見書は、あくまでも裁判員制度導入を前提としており、賛成できないことを意見表明します。
○議長(藤田頼夫) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上8件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、以上8件については委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議員提出議案第22号 児童扶養手当の見直しに関する意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第22号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第23号 高齢者の医療費負担増と
後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 少数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第23号は否決されました。
議員提出議案第24号
後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 少数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第24号は否決されました。
議員提出議案第25号
後期高齢者医療制度創設による高齢者の負担軽減を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第25号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第26号 20か月齢以下の牛のBSE検査に対する補助の継続を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第26号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第27号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第27号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第28号
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第28号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第29号 取り調べの可視化の実現を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(藤田頼夫) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第29号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま可決されました6件の意見書の処理については、議長に一任を願いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、議長が処理をします。
日程第35、
個別外部監査契約締結に係る報告についてに入ります。
――
――――――――――――――――――
議案・議事関係書類綴 93ページ参照
――
――――――――――――――――――
○議長(藤田頼夫) このことについて、理事者側から説明があります。
〔財務部長(中小路栄作)登壇〕
○財務部長(中小路栄作) ただいま議題に供されました
個別外部監査契約締結に係る報告につきまして、ご説明を申し上げます。
平成19年10月4日付で提出されました高槻市交通部に関する職員措置請求に関します住民監査請求に係る個別外部監査の請求につきまして、監査委員から、本請求については監査委員監査にかえて、個別外部監査の契約に基づく監査によることに決定された旨、平成19年10月10日付で通知を受けましたので、現在、本市と包括外部監査契約を締結しております西原健二氏と当該住民監査請求に係る個別外部監査契約を平成19年10月26日付で締結いたしましたので、地方自治法第252条の43第3項において準用する地方自治法第252条の39第11項の規定によりましてご報告申し上げます。
契約の目的につきましては、高槻市交通部に関する住民監査請求に係る個別外部監査契約に基づく監査、及び監査の結果に関する報告でございます。契約期間につきましては、平成19年10月26日から平成20年1月2日まででございます。契約の金額につきましては、300万円を上限とする額でございまして、支払いにつきましては、契約期間終了後に一括払いとするものでございます。
契約の相手方につきましては、高槻市芝谷町32番22号にお住まいの公認会計士 西原健二氏であります。
以上、まことに簡単な説明でございますが、ご報告申し上げます。
○議長(藤田頼夫) 説明は終わりました。
ただいまの報告説明について質疑に入ります。〔 「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 質疑はないようです。
以上で、
個別外部監査契約締結に係る報告については終結します。
日程第36、一般質問を行います。
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議案・議事関係書類綴 99ページ参照
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○議長(藤田頼夫) 一般質問の通告により、順次質問に入ります。
奥田美智子議員。
〔奥田美智子議員登壇〕
○(奥田美智子議員) それでは、一般質問をさせていただきます。公明党の奥田美智子でございます。
今回、私は、性感染症について、なかんずくHIV感染エイズ問題について、市のお考えをお尋ねいたします。
日本の歴史的慣習からか、または封建制度の影響からかと思いますが、性については公の場でも、また家庭でも話題にすること自体、余り好ましいことではないとされておりました。特に、私のような世代では、今も抵抗があるのも事実でございます。しかし、そんなことを言っておれないほどに事は緊迫した時代を迎えてきております。また、これも悲しい事実と考えております。
特に、10代、20代の若者の間では、性感染症(STD)は決して違う世界のことではありません。性感染症は10種類以上もあり、自覚症状があるものから症状の出にくく治りにくいものまでたくさんあり、注意が必要です。特に、ここ四、五年で急激に増加していますのがクラミジアと呼ばれる感染症だそうです。20代前半女性の15人に1人、10代後半の女性21人に1人が感染しているとの報告があります。このまま高槻市にお住まいの方に換算いたしますと、20代女性の人口は、平成18年度で2万2,353人です。換算すると1,490人になり、前半とのことですので745人にもなります。10代の女性人口ですと1万5,475人ですので369人の方々に換算されます。決して少ない数ではありません。多くの感染症は知らない間に感染してしまうことが多く、一般に女性の80%、男性の50%に症状が出ないと言われています。そのまま放置しておくと、将来、不妊症の原因にもなるとされております。
今まで家庭での日常生活の中で、環境教育は、もったいないとの観点から物を大切にし、どんなものでも最後まで利用することを学ぶことができました。そして、毎日の食卓を囲みながらの対話の中では、鍋物に入っている冬野菜の白菜は体を温める働きがあり、大根には消化を助ける働きがあるなど、旬の食材と働きを知る機会にもなりました。また、重箱に詰められたお正月のおせちにいたしましても、食材に意味があること、例えばごまめや黒豆には子孫繁栄の願いが込められ、レンコンには未来を明るいものにするとの意味があるとか、おはしの正しい持ち方といったことなど、何げない会話から食の教育も自然になされてきたように思います。
しかし、新しい命の誕生にかかわる性教育に関しましては、きちっとした内容を家庭では教えてもらわなかった気が私はします。このような性感染症を初め、性教育に関しては、身近で大切なことにもかかわらず、家庭の中ではなかなか対話できないのも間違ったことかもしれません。
今述べました、環境、食育、性教育、この3つの大事な教育が、実は、すべてが関連し合いながら、命の大切さや思いやりを学ぶことの基本になると考えております。時代の流れとともに、家庭では十分に対話することが少なくなり、悲しいことにそのひずみがすべて子どもたちにのしかかってきております。この3つの教育は、人類の未来のためにも避けてはいけない大切な問題であるとともに、身近な問題としてどのようにとらえていくかが、これからの課題ではないでしょうか。
特に、近年、性に関する話題は、ちまたには情報があふれ、信じられない速さで性に関する低年齢化が進んできております。興味、好奇心だけで行動する子ども、若者がいることは憂うべきことですが、またそれに群がり、お金もうけをしようとする悪い大人がいることも、腹立たしい事実であり、現実です。最近では、小学生の妊娠の事例もあるようで、関係者の間では大きな問題とされております。
このような風潮の中で、特に自覚症状が余りなく、知らないうちに進行している場合が多いのがSTD(性感染症)です。中でも近年、日本で増加しているエイズウイルス(HIV)と呼ばれる、人の免疫を不全にするウイルス感染が問題視されております。
1981年、アメリカで最初の症例が報告されてから、ほぼ四半世紀、世界人口の1%の6,500万人が感染し、世界各国で発症し、エイズで亡くなった方は延べ2,000万人に上ると報告があります。
WHO(世界保健機構)は、1988年に世界的レベルでのエイズ蔓延防止と患者、感染者に対する差別、偏見の解消を図ることを目的として、毎年12月1日をWorld AIDS Day(世界エイズデー)と定め、エイズに関する啓発運動の実施を提唱しました。
日本国内でもさまざまな活動を実施されております。大阪では山田耕平さんが――この方は青年協力隊としてアフリカ、マラウイに行き、蔓延するエイズを憂い、みずから作曲し、現地でレコード大賞にノミネートされた方です。山田耕平さんはライブを通じ、あなたの大切なパートナーを守るためにエイズについて考えてみませんかと、熱く語っておられます。東京では、安田大サーカスなど松竹芸能の芸人さん20人がお笑いライブを通じて、それぞれ予防啓発のメッセージを発信されたようです。
このように、毎年、予防週間事業ではテーマを決め、グッズを配り、さまざまなイベントを開催し、そしてラジオ・新聞でも予防啓発をされているようです。高槻市保健所でも、このキャンペーンを11月28日から12月4日までのエイズ予防週間として生涯学習センター1階の通路で、キルトを張り、パンフレットを置いていただき、シンボルのレッドリボン――これですけれども――を置いていただき、啓発を実施していただいております。パンフレットの中に、エイズの正式名は後天性免疫不全症候群といい、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)というウイルスに感染し、体内の抵抗力(免疫)が低下し、それによって引き起こされるさまざまな感染症や悪性腫瘍といった病気の総称をエイズと呼ぶとのことです。
世界の実情で最も深刻な国は、アフリカやカリブ海諸国で、人口の多い中国、インドでも拡大が心配されており、中国では2003年で84万人、適切な対策をとらないと短期間に1,000万人に拡大が予想されています。インドは世界第2位で、2003年510万人が確認されているとのことです。我が国では、昭和60年に初めて患者が確認されて以来、急増しているとされております。このエイズは、だれにでもかかるリスクのある感染症とのことです。
しかし、残念なことにエイズ対策に関して、世界で唯一おくれている先進国が日本であると、財団法人エイズ予防財団が発表しております。
薬害によるエイズ感染は別といたしまして、問題になっているのは、10代を中心とする若い世代の性交渉がエイズの感染経路の一つです。こうした中で、若者の性行動は憂慮すべき状況にあります。一部高校の追跡調査では、1984年に男子22%、女子12%だった性経験率は、2005年にはそれぞれ38%、47%となり、急速な若年化と劇的な男女の逆転が生じましたとあり、重要な点は、都市と地方との差が認められず、全国一斉に生じたと示唆されていました。学生の全県調査では、中学生の性行動を認める生徒は30%から40%にも達していたとし、しかし、予防に必要な知識は普及しておらず、性感染症に関する基本知識を有している生徒はわずか10%にすぎないとされております。ゆゆしき事態でございます。
1990年半ばから、10代の人工妊娠中絶が一斉に急増を始めました。性感染症、エイズに対する知識、関心もなく、避妊具をも使わず、売春も後を絶ちません。
私は、あるテレビ番組で、今、世界一とうわさされるマジシャンのセロさんが、タイにある母子感染でエイズにかかった子どもたちの施設を訪問し、子どもたちを励ますところを見ました。この施設をつくった方が日本人女性であったことが、私には二重の感動でした。子どもたちの瞳の中にある、母親や家族と暮らすことができない、また外部とのかかわりの少なさへの寂しい表情は、胸が詰まる思いでございました。娘と2人で泣きながら見ておりました。
日本にも、少ないですが、妊娠による母子感染で生まれたお子さんたちがおります。
このような状況をつくらないためにも、またレッドリボンに象徴されるように、エイズとともに生きている人々を支援するためにも、性教育は正しい知識と行動を真剣に学ぶべきだと考えます。
そこで、お尋ねいたします。
健康部にお尋ねしたいのは、個人情報の関係から正確な数字は出ないかもしれませんが、高槻市におけるエイズ患者数、無理であれば大阪府下の数字を、10年前、5年前、近年とお示しください。
2点目は、高槻市が今まで取り組まれた性感染症の取り組みを啓発運動も含め、その反響と結果もお示しいただければと思います。
3点目は、現在どのような形でHIV感染の検査をしておられるのでしょうか。
以上、健康部にお尋ねいたします。
そして、一番気になる学校教育についてお尋ねしたいのは、さまざまな性に関する現況を踏まえ、現在の学校現場での性教育、エイズへの取り組み状況を、小学校、中学校と分けてお示しください。
そして、どの教員の方が担当されているかもお示しください。
以上、ご答弁をよろしくお願いいたします。
〔健康部長(吉里泰雄)登壇〕
○健康部長(吉里泰雄) ただいまの奥田議員の一般質問につきまして、関係部局と調整の上、私からご答弁を申し上げます。
1点目の、エイズ感染者数についてでございます。
まず、参考ではございますが、全国のエイズ感染者数についてお示しをいたします。平成9年は397名、平成14年は614名、平成15年は640名、平成16年は780名、平成17年は832名、平成18年は952名となっております。平成19年については、7月1日現在でございますが497名となっており、累計では8,841名となっております。毎年、感染者数につきましては増加しておりまして、ここ10年で約3倍の増加となっております。
次に、大阪府のエイズ感染者数についてお答えいたします。平成9年は27名、14年は72名、15年は77名、16年は105名、17年は121名、平成18年は128名となっております。平成19年については、同じく7月1日現在ではありますが、79名となっております。累計としましては、877名の感染者数となっております。毎年、感染者数につきましては増加しておりまして、ここ10年で4倍以上の増加となっております。
高槻市では、高槻市管内の医療機関より発生届を保健所に提出いただいておりますが、平成15年は2件、平成16年は3件、平成17年は3件、平成18年は2件となっております。ただし、医療機関を受診された方の中での届け出ということでございますので、件数については高槻市民とは限りません。
2点目の、高槻市における性感染症の啓発活動についてお答えいたします。
世界エイズデーには、平成15年度から平成18年度までは市役所、保健所、大阪医科大学で、平成19年度は市役所、保健所で啓発の展示コーナーを設けたところでございます。また、学祭のイベントコーナーにおいてエイズコーナーを出展しておりますが、平成15年度は市内の高校で、平成17、18年度は平安女学院で、平成19年度は平安女学院と関西大学にて実施をしたところでございます。
また、成人祭では、平成15年度より街頭キャペーンを実施しております。保健所の検査体制の充実を図るため、5月末から6月にかけまして、検査普及週間が平成18年度に制定されましたので、平成18年度より街頭キャンペーンを実施しております。平成19年度は市役所、保健所にて啓発の展示コーナーも設けたところでございます。そして、学校との連携した取り組みとしましては、平成11年度から平成17年度まで、養護教諭対象の研修会を実施してまいりました。また、養護教諭連絡会を平成15年度より開催してまいりましたが、平成18年度より定例開催とし、同世代の人が同世代の人に、エイズや性感染症の予防について伝えていく人材、ピアエデュケーター育成を実施する取り組みを進めております。
なお、平成18年度より、国を挙げての広報活動、公共広告機構の宣伝でウシ君、これはパペットマペットの使用がなされたことによって、全国的にHIV検査受診者の急増となっている状況でございます。
3点目の、HIV検査についてのお尋ねでございます。
定例では、毎週金曜日の午前9時半から10時半までの受け付けで、匿名無料で検査を実施しております。同時に、その他の性感染症としてクラミジアと梅毒の検査も実施しております。どちらも採血のみで、検査結果につきましては、匿名検査ですので1週間後にご本人にお返しすることにしております。また、臨時検査としましては、平成18年度より検査普及週間に街頭キャンペーンを実施しており、平成19年度は成人祭後にも実施をする予定でございます。検査日当時は、検査前にプライバシー配慮のため個室で事前カウンセリングを実施しております。また、結果返却時には、事後のカウンセリングを実施し、感染予防のために必要な知識や性感染症全体の正しい理解をしていただくためにお話をする時間も設けております。
続きまして、小学校及び中学校における性教育の学習状況、性感染症エイズについての学習状況についてでございます。
性教育については、ご承知のように、自分の体や身体の発育、発達等に関する正しい知識や態度を身につけることや、命を大切にする気持ちを養い、男女が協力する態度を育てることを通して、自己及び他者の個性を尊重し、相手を思いやり、望ましい人間関係を構築することを目標に指導を進めることとされております。この目標に基づき、議員お尋ねの、学校教育における性教育、性感染症についての指導は、保健体育、家庭、理科などの教科授業や特別活動の時間を中心に、教育活動全体を通じて行われております。HIV感染症についての学習は、小学校の学習指導要領では定めはありませんが、高槻市が使用している五、六年生用教科書では、病気の予防という単元においてエイズについての記載があり、学習を行っております。
中学校の保健体育では、学習指導要領の位置づけがあり、健康な生活と病気の予防の単元で、エイズ及び性感染症の予防についての学習をしているところでございます。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
○(奥田美智子議員) それぞれのご答弁ありがとうございました。
保健所のエイズの取り組みに関しましては、中核市に移行して市独自で運用をしていくようになり、大変な一面があるように思いますが、いろいろとお考えになり、努力をなさっていることがうかがえます。そして、養護教諭連絡会を平成18年から定例化し、研修されていることは評価すべきことだと思います。あとは、学校現場でどのようにご活躍いただくかが課題かと思います。しかし、エイズ予防に関して、保健所単独での取り組みはおのずと限界があるものと考えます。
例えば、毎年の12月1日からの世界エイズデーの展示にいたしましても、シンボルのレッドリボンのブローチを手づくりでされるなど、温かな雰囲気はございますが、時代の要請と重要度を考えますと、もっと大々的に市を挙げてアピールをすることが大切ではないでしょうか。世界的レベルでのエイズ蔓延防止と患者、感染者に対する差別、偏見の解消を図ることを目的として、12月1日を中心に多くの市民の皆様がエイズに関しての正しい知識等について啓発活動を行い、認識度がアップすることを願い、学校でも家庭でも話題にできるぐらいの催しであるべきと考えます。
何度も申し上げるようでございますが、今、日本国内のHIVの感染者のほとんどは、自分が感染者であることを隠して、またあるいは感染していることさえ気づかずに生活をしています。潜伏期間の長さを考えますと、今はお互い信頼している夫婦間でも、HIV感染が広がる可能性はあります。ここ数年、20代から40代に発症者が多いことも報告されております。
新規にエイズを発症する患者が減少しつつある先進国にあって、日本が特異な存在となっているのが、新規エイズ発症者及びエイズ患者の持続的な増加です。HIV検査の普及により、HIV感染者は早期に発見され、多剤併用療法等により発症予防に極めて有効な治療法ができているようです。
その効果は、C型、B型肝炎の治療成績を大きく上回る驚くべきものであるとのことです。その結果、HIV感染症は完治しないものの、エイズの発症や死亡、性的接触による感染の拡大を予防することができるようになったとのことです。早期発見、早期治療は、どの病気にも当てはまる重要なことでございます。
そこで、2問目の、保健所へのお尋ねは、先日、保健所のエイズ相談室を見学させていただいたときに、壁に三、四種類のキルトが張ってありました。よく見ますと10センチ四方の小さな布に市民の皆様のメッセージが書き込まれてありました。頑張れ、命を大切に、差別をなくそうなどの言葉が書いてあり、うれしく心温まるものでした。
そこで、お尋ねですが、1点目は、このキルトを来年からは、エイズ予防週間はすべてのキルトを展示するなど、もっと拡大した規模と内容、そして啓発をと考えますが、いかがでしょうか。ヨーロッパなどの諸外国では日常的に予防キャンペーンの広告を電車やバスなどで目にするようですが、高槻市バスなどでもポスターの掲示はされているのでしょうか。
2点目は、少し費用はかかりますが、キャンペーン中は市庁舎の正面玄関に垂れ幕を表示し、展示会場の受付にレッドリボンを置き、その横に募金箱を置いていただき、リボンを取られた方にエイズ基金をお願いするのも一考かと思いますが、いかがでしょうか。
3点目は、市内での検査日をふやしていただこうと思いましたが、これは地元ではかえって検査しないとのことでしたので、成人祭などに配布されるカードの中に、現在、大阪市のアメリカ村などで実施されている夜間、土・日の検査日に関する日程などもお知らせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上は、健康部のお考えをお示しください。お願いいたします。
次に、学校教育部にお尋ねいたします。
現場の先生方には、本当にさまざまな大きな負担が課せられていると考えます。本来、社会や家庭で学ぶべきことを教育の場にお願いすること自体、何か違う気がいたします。しかし、残念なことに、ほかに子どもたちが学ぶことができる場所が、また守ってあげられる機関が、教育の現場以外にないことも事実でございます。
初めに申し上げましたが、食育にしましても、朝ご飯を食べようと訴えても、つくるのは各家庭であります。この家庭に問題がある場合、子どもたちが朝ご飯の大切さを知り、自分で防御するしかありません。環境問題もしかりです。まして、性感染症や性の問題をきっちりと正しく教育できる家庭は、ほとんどないのではと思われます。学校の先生方におかれましても、この件はきっちりと正確に教えていただくことが大切と考えます。そして、各学校内で対応していただければよいのですが、そこでお伺いしたいことは、1つ目は、年に1回程度、学校現場で小学校5・6年生、中学校全校で、男女別々の講義を専門の医師や保健師、養護教諭の方々にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。なぜ男女別々かと申しますと、1つは、真剣に学んでもらいたいからです。男女一緒ですと、変に意識をしてしまうとのことで、これは子どもたちからの意見で聞きました。2つ目は、女性と男性では、教えるべきこと、守るべきことが違うところがあると考えるからです。これは母体保護の上からも、男女共同参画の上から見ましてもおかしくはないと考えます。現に、私学の中には、小、中、高と保健体育を含め別々のところで授業をしているところが多くなってきていると聞いております。
2点目は、保健体育だけでなく、他の授業の中でも機会あるごとにエイズ感染のことを訴えていただければと思いますが、いかがでしょうか。例えば、社会の授業でアフリカの現状の映画を見るとか、音楽の時間の中で山田耕平さんの曲を紹介するとかの工夫はできないものでしょうか。
そして、3点目は、このさまざまな講習を受講後、検査推進カードの配布をお願いしたく思います。名刺くらいの小さなカードですので、ポケットに入れやすく、自然な形で持って帰れます。家庭の中でも話し合うきっかけになり、私なら親としてうれしく思います。
ヨーロッパなどの国はもちろんのこと、近年はタイなどアジア諸国も日常的に授業の中で取り組んでいると聞いております。結果、2002年以降、HIV感染は大きく減少の方向へと向かっているそうです。
私も3人の子どもがおりますので、正直、自分の子どもは安心とは思っておりません。一時期、性教育をここまで教えなくてもとのお声がありましたが、今のままではかえって子どもたちを守ることができないと考えます。機会を見つけ、注意を呼びかけるとともに、検査を促していかなければ、世界の中で、認識の甘い、恥ずかしい国、対策のおくれた日本になってしまうのではと危惧しております。このことを踏まえ、学校教育部のご答弁をお願いいたします。
○健康部長(吉里泰雄) エイズ予防についての啓発関係で数点のお尋ねだというふうに思います。
まず、エイズ予防週間の啓発活動の拡大充実ということにつきましては、できるだけたくさんの方に周知できるように、議員仰せのような周知方法の工夫もやっていきたいというふうに考えております。また、場所の設定あるいは実施方法につきましても、さまざまな工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、現在も啓発カード等を作成しまして、キャンペーン時に配布をさせていただいておりますけれども、議員がご指摘をされましたような大阪市内などで実施をされている夜間検査あるいは土・日検査の情報なども含めまして、できるだけ役立つ内容を盛り込みながら、わかりやすいものとなるように工夫をする、そういう検討を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○学校教育部長(北口 哲) 奥田議員の2問目のご質問でございますが、議員もご指摘ございましたように、子どもたちが本来、家庭や地域社会で学び・身につけていくべきことは少なくありません。また、一方では、家庭や地域社会の教育力が低下しているとの指摘もございます。子どもの学習環境は極めて厳しいものがございます。そのような現状を踏まえますとき、学習の場としての学校に期待されるものも大きいと認識しておるところでございます。
一方で、議員もご承知のとおり、学習内容につきましては学習指導要領に従い、各学校において教育課程を編成し、計画的な教育活動を実施するわけでございます。性教育あるいはHIV感染症等の学習活動につきましても、その指導や方法につきましては、議員からは具体的に3点にわたっての提案もいただきましたので、主体となる子どもたちの実情を踏まえる中で、各学校において教育計画の中に位置づけまして、どのような方法で効果的な指導を進めていくのか、今後も研究すべき課題の一つであるというふうな認識を持っております。
以上でございます。
○(奥田美智子議員) それでは、3問目は要望とさせていただきます。
学校教育のご答弁は、何だかぼんやりとしているようで、すっきりしない思いがいたします。生後6か月で、血友病と診断され治療のため輸入血液製剤の投与によりHIVに感染された川田龍平さんは、琉球新報の中でこのようにおっしゃっております。感染症が爆発的に拡大する可能性は否定できず、早急な対策が必要だ。学校でのエイズ教育や地域における抗体検査など、取り組みを一段と強化しなければならないと訴えられ、現況から学校での性教育の不十分さがうかがえる。子どもだけではなく、教諭もエイズの知識が不足していると痛感されたようです。さらに、性を恥ずかしいこととする大人たちの考え方を改めないと、深刻な事態の解決は遠のくと、学校の中の早い段階でのエイズを含めた性感染症の予防を教育するのは、学校の大きな使命だと思うとコメントされております。
各学校での教育課程の編成があることですので、市がどこまで関与できるかは仕方がない部分もあることは認識できます。ならば、市として教職員の研修や教頭・校長会などでもよくご理解をいただき、現場での講習の機会を子どもたちに与えていただくよう強く要望いたします。
どのような事柄も賛否両論はございます。しかし、認識不足は解消しなければなりません。そして、未来を託す子どもたちを守っていくことには異論がないと考えます。問題なのは、日本の大人たちがHIV感染やエイズに対して無関心なことが大きな問題であると感じます。
現に、日本では、HIV感染者が認定されてから20年が過ぎましたが、短期間で転院をせざるを得ない感染者や、入浴介助のヘルパーを見つけることもままならない現実があります。感染者らを取り巻く状況は決して改善されたとは言いがたいとされております。
繰り返すことになりますが、私たちは生きている以上、HIVに感染しやすい人間の行為があるということです。生活の中で、年齢が高いとか低いとか、男か女か、同性愛か異性愛かなどに関係なく、だれでもかかる可能性があり、自分の問題として考えることが大切だと思います。特別な人だけが感染するわけではありません。現在の性感染症の増加は、知識不足が大きな原因です。性感染症についての感染経路や予防方法を正しく理解しているかどうかです。
それともう1つ、人間的つながりの衰えという概念モデルが国際的に注目を集めているようです。その中に、人間同士の有機的なつながりが衰えている社会では、若者の疎外感、孤独感、無価値観、飽きやすい、切れやすい、やる気がないなどさまざまな症状が生じるとされており、性行動と関係する。家族との会話を初めとする諸要因は強い関連を持っている。若者たちは、家族、教師、友達同士、そして地域社会との人間的つながりが衰えた環境に置かれ、本来、人間的つながりから得られる情報や規範、価値観、心の安らぎが特に得にくい状態に置かれている。一方、保健行政、学校教育からは、予防に必要な情報や支援は十分に提供されていない。こうした不安定な状況に置かれている若者たちが強い性情報にさらされれば、その風圧で、無防備な性行動へと駆り立てられていくのは、当然のことと言わなければならないと警告しております。
先日、国連親善大使をされているアグネス・チャンの歌を聞く機会がありました。その歌詞を聞いたとき、この内容は、今の時代の子どもたちに、また私たち大人が責任を持ってこの心を伝えていかなければならないと深く感動した2曲があります。
1つは、「そこには 幸せが もう生まれているから」の題名で、大空よりも大きなものがある、それは私の命、海原よりも深いものがある、それはあなたの命、冬来りなば春遠からじ、今こそ平和の歌を、声高らかに、闇が深ければ深いほど夜明けは近い、人生は幸せになるためにあるから、の歌詞で始まります。もう1曲は「ピースフル ワールド」で、どれほどの母たちの涙が流されてきたことか、どれほどの若い人の青春が引き裂かれてきたことか、できることから一歩踏み出せば、との歌詞で、彼女の透き通った歌声とともに、本当だ、できることからまず一歩を踏み出す勇気が大切だ、できない理由を探すのではなく、どうすればできるかを考えなくてはいけないと、感動しながら聞いておりました。何もしないところでは何も生まれませんし、進みません。
何よりも正しい行動をするには、正しい知識と理解が必要です。どうか高槻市におかれましても、性感染症、HIV感染に関しての啓発と防止に、そして感染経路についても、命の大切さ、大切な人を守るための性教育についてもご理解をいただきながら、さらなるご尽力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(藤田頼夫) 奥田美智子議員の一般質問は終わりました。
次に、福井浩二議員。
〔福井浩二議員登壇〕
○(福井浩二議員) 高志会議員団の無所属の福井浩二でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私は、今回は、1つには、個人情報保護の問題、2つには、高槻の市営バスの飲酒問題についてを取り上げていきたい、このように思います。
まず、個人情報保護の問題ですけれども、私はこの問題を、この12月議会を最後の質問にしていきたいというふうな決意を持っております。それゆえに、理事者側もそれなりの答弁をいただけるような形でお願いしたい、このように答弁を求めておきます。
まず初めに、教職員の個人情報の紛失であります。皆さんに断っておきたいのは、教員による個人情報の問題については、あくまでも紛失であります。2番目の、公園墓地に関する個人情報の問題については流出であるというふうに私は分けて考えて質問していきたい、このように思います。
まず、教職員の件ですけれども、本音から言えば、何回失ったらわかるんや、もうええかげんにしてほしいというのが本音の気持ちです。昨年の6月に、適正管理検討委員会が設けられました。その中で、教育委員会も、学校を含めて、教職員を含めてこの問題に取り組んでいきたい、二度と紛失ということは起きてはいけないということで、通達が回ったかと思うんです。それにもかかわらず、ことしは4回紛失しております。1つには、4月の時点で生徒指導教員がUSBメモリーを紛失した。2つには、5月であります、修学旅行に持っていった生徒の健康安全カードがなくなった。3つには、10月において教員がミニバイクの盗難被害にあって教務手帳等の紛失。ミニバイクの座席の下のボックスにそれを入れておったと、そのバイクごと盗まれてしまったということであります。4つには、中学校の進路指導主事がUSBメモリーを紛失した。この件に関しましては、現在の中学校の3年生だけでなく、卒業した今の高校1年生、2年生の分までも含んでおる、こういったメモリーでありました。
一体、教育委員会としてどう取り組んでいるんだと。いつもこういった事案が生起するたびに、校長会なり、また教育委員会を含めて、現場の教師の先生方等々が、これではだめだ、こういったことをやろうと言うてきたにもかかわらず、再三再四、こういう事件が発生しております。よく考えてみますと、学校の教員というのは、学校の勤務時間内でその作業を終えられない、だから家に持って帰って作業をする。勤務時間内に終われないのかどうか、教員全員が果たして持って帰っているのかどうかというふうに、私どもは疑ってくるわけです。たまたまなくなったから、その教員が問題が生起したときに取り上げられる。こういったことにつながっているのではないか。いや、違うんです、一部の教員だけですというのであれば、その教員は勤務のあり方が問われる。その勤務内容について、やはり学校を含んだ教育委員会が指導していくものでなければいけないと、私はこのように思います。そのあたりについてご答弁を願いたい。
また、問題となった教員が――ただ単に新聞紙上では、今回は中学校である、南では小学校である、これだけしか出ません。教員の名前も出なければ学校名も出ない。その教師は一体何の不利益をこうむったか。不利益をこうむったのはあくまでも生徒並びに保護者であります。その教員は処罰されることなく学校に教員として従事しておる。私はやはり処分の必要性があるのではないかと、このように思います。その教員みずから紛失したものがこれだけ大事であった、これだけの責任をとらなければいけないということの制度化が必要ではないかと思いますが、いかがお考えなのか、ご答弁をお願いいたします。
その2点についてお答え願いたいと思います。
次に、高槻市公園墓地当選者名簿流出の件であります。
昨年から私は、本会議、また決算審査特別委員会等々で随分と訴えてまいりました。昨年6月に新聞報道されたときに、平成17年度の当選者名簿が流出した、どうするんだという対策の中で、高槻市は検討委員会を発足いたしました。そして、その検討委員会が発足する中で、こういうことをやっていくという対策まで練られました。ところが、私は、その対策云々の前に、これは流出事件であると。何でかぎのかかったロッカーから勝手に名簿が出ていって、コピーされて、またその名簿がロッカーの中へ返ってくるのやと。これ、おかしくてしようがない。だれかがあけて持っていかんと、どうしようもないです。それを高槻市は調査したけれども、限界がある、わからないと。市民にしてみたら、ええかげんにせいよ、ばかにしたらあかんでと、漫画の世界じゃあるまいしね。そういうことになってくるわけです。その中で、私は今度、17年度の名簿だけじゃなく、16年度、15年度も流出しているのではないかということで調査いたしました。その結果、皆さんにも以前お示ししたように、こういったリストがあったわけでございます。これは見てみますと、受付番号、区分、抽せん番号、許可番号、辞退番号、区、列、号、氏名となっておるんですね。これを見る限りは、墓地の担当課に言わせれば、これは間違いなく名簿の一部であるというふうに判断せなしようがないということになってくるんです。これが私の手元にあるということは、16年度も流出しているというふうに判断して、高槻市はやはり調査するか、それとも何らかの形で前に対策を進めていかないとだめだというふうに私は思います。
ところが、これをやっていたのは6月29日の新聞報道以降9月の末なんですね。私のところには、これを下さいとか具体的に来ないんです。私はこの秋に、捜査関係者にこのリストの提出をいたしました。それはなぜかというと、もうこの件はええかげんにしてほしい、解決するべきだという話の中でやってきた経緯があります。これは、当初からだれに渡ったかわからない、どうして出たかわからない。であれば、一番迷惑しているのは高槻市民である、その高槻市民に広報なりを通じて謝罪なり、それから今後の対応策といったことを掲載すれば、それでいいんじゃないかということを私は言ってきました。それにもかかわらず、まだ出ておりません。9月の助役答弁では、ある一定の時期に適切な判断をしてまいりたいという答弁が出ております。ところが、あれから1年数か月たった今、何ら出ていないというのが現状であります。果たして、高槻市が推し進める個人情報保護についてどれだけの考えを持っているのか。また、昨年9月末にできました高槻市個人情報保護等適正管理検討委員会の内容とはいかなるものか、これらについてご答弁願いたい。
また、平成16年度がもしかして流出しているかもしれないということを考えれば――調べる中で、警察に17年度を被疑者不詳で訴えました。そうすれば、16年度ももしかしてということで被疑者不詳で訴えていくわけなんですね。そこで、それを訴えたのか訴えてないのか、この答弁を私はいただきたい。
次に、警察に被疑者不詳で訴えました。その後、議会には何らその後の進展の経過が説明されておりません。一体どうなっているのかということも、すなわち、この経過が説明されない限り――当初、この9月に残地の墓地が募集されるはずでした。ところがいまだに募集は再開されておりません。当選者名簿が流出して市民に迷惑かかった。多くの市民が早く墓地の募集をしてほしいと、それに待ったをかけている。一体どうなるものか、市民の信頼回復はどこで得るのか。これについてご答弁願いたい。
次に、市バス運転手の飲酒問題についてであります。
平成18年8月25日午後10時50分、福岡市職員の飲酒運転による幼児3名の死亡事故がありました。これは記憶に新しいところであります。特に、公務員にあっては法令遵守が大原則であります。この法令に従って公務員は動くべきなんです。その公務員が飲酒という事故を起こすのは、とんでもない話であります。ましてや、運転を業とする市営バスの運転手が酒を飲んでおる。乗務前の検査で飲酒にひっかかる。とんでもない話です。この乗務前の検査で5件という数字が、ことしの9月29日付の朝日新聞の報道に載っておりました。私は、この5件について若干質問していきたいと、このように思います。
1つには、飲酒運転に対する懲戒等処分基準要綱というものがございます。これは人事院の指針、高槻市、特に市長部局、また3つには高槻市交通部としての要綱がございます。この中で、高槻市の交通部は点呼時のアルコール測定数値0.15以上、0.15未満、これについては停職、減給または戒告、訓告、文書厳重注意または口頭注意という形の区分分けをしております。この酒気帯び運転と交通部が定めた基準値数値との、違反の違いは一体何なのか。私はこの表ではちょっと理解できないので、教えていただきたい。
また、停職、減給云々とあります。これについて内容的にどうなるのか。例えば、高槻市営バスを運転している。0.15以上でひっかかる。そうすれば、普通なら停職とかになります。ところが、今まで停職になった記憶はないというふうに私は思います。そのあたりについてどうなっているのか。そして、この基準値というのは0.07でございます。また、これらの5件はいつ違反したのか。そして、その違反に対してどのような処分をして、その処分は違反日からいつになって処分をしたのか。このことについてお答え願いたいと思います。
また、交通部で使用しています測定器、これについては警察の測定器と一緒なのか。違うのなら違うで結構です。また、誤作動があるのかどうか。聞いてみますと、口臭剤を使うと数値が上がるといったことも聞いております。まあ、道交法の中で警察にとめられる。口臭剤をやってますからと言うて逃げたことは多分ないと思います。ところが、この口臭剤がどうなるものか。数値を上げるのであれば、口臭剤を使わない方向で話をすべきだと思いますが、いかがでしょう。
以上で1問目を終わります。
〔学校教育部長(北口 哲)登壇〕
○学校教育部長(北口 哲) 福井議員の、学校における個人情報の紛失事案についてのご質問にお答えいたします。
まず、大きく2つございましたが、1点目の、教員の業務量に関係する分でございます。これは議員もご指摘がございましたように、昨年度、文部科学省が実施した勤務実態調査からも、その裏づけとして、教職員の時間外勤務が増加しているということはご指摘のとおりでございます。また、今般は、学校教育に対する課題が極めて複雑化する中で教員の業務についても多様化しているというふうに理解してございます。しかしながら、紛失事案4件でご迷惑をおかけしたわけでございますが、いずれをとりましても教員の安易な取り扱いや、あるいは不適切な管理等が原因となっておりまして、業務量のみがこの要因となっているというふうには考えてございません。
また、個人情報につきましては、持ち帰っている教員がいるのかというお尋ねもございましたが、教育委員会といたしましては、個人情報にかかわる業務については校内で行うべきものであり、個人情報の持ち帰りは禁止しております。それについては今後も徹底してまいりたいと考えてございます。
2点目の、処分に関係する部分でございますが、教育委員会が学校に対しまして指示なり、あるいは指導した事項に反するような行為につきましては、これは当然、自己責任を問われる場合もございます。現時点におきましても、それぞれの事案につきましては、任命権者であります大阪府教育委員会とも一定の協議をしながら、指導を受け、対応しているところでございますので、よろしくお願いいたします。
〔総務部長(上田豊喜)登壇〕
○総務部長(上田豊喜) 福井議員の、公園墓地当選者名簿流出事件と個人情報保護に関する質問につきまして、関係部署と調整の上、私の方から答弁を申し上げます。
まず、高槻市個人情報等適正管理検討委員会の設置と公園墓地当選者名簿流出事件との関係についてでございますが、近年、平成17年2月14日の中央図書館での利用者名簿の盗難事件、同年6月3日の赤大路小学校での在学者台帳の紛失事故、平成18年3月16日の大冠小学校での児童家庭カードの紛失事故があり、職員、教職員の個人情報管理の不徹底が問題となりました。また、これらに加えまして、昨年6月15日に報道されました公園墓地名簿流出につきましては、罰則を強化いたしました改正市個人情報保護条例が平成17年4月1日から施行されたにもかかわらず、このような事件が発生したわけでございます。これらのことによりまして、この際、より一層、個人情報管理の徹底強化を図りまして、同種事案の再発防止を図るため、個人情報等の行政情報の適正な管理の方策といたしまして、情報管理のシステム面からの検討と、事務事業の適正な執行の確保の方策といたしまして、職員の法令遵守意識の向上を図る面からの検討を行ったものでございます。
1点目の、個人情報等の行政情報の適正な管理の方策は、1つには個人情報ファイルの調査点検、2つには職員研修の徹底、3つには情報セキュリティーに係る安全確保の点検を行うことでございます。
2点目の、事務事業の適正な執行の確保の方策は、職員一人一人が公正に職務を遂行し、市民の信頼を確保するには、職員としての法令遵守意識を持つことが必要でございますけれども、個々の職員の法令遵守意識の向上だけではなく、市の組織内での報告、連絡、相談などの徹底、情報の共有化、意思形成過程での透明性を図るなど、法令・法律遵守体制の確立が必要となります。これらのことから、法令遵守体制を確立するための3つの提案を行ったところでございます。1つには、公益通報者制度でございます。公益通報者制度につきましては、平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されました。これと軌を一にいたしまして、同法では通報の対象外となっております市の条例、規則等を通報の対象といたします高槻市職員等からの公益通報の処理に関する指針を定めまして、既に法の施行日と同様、4月1日から実施してまいりました。
また、暴力団等からの不当要求行為等の対応でございますが、全国的な行政対象暴力の増加により、多くの自治体でその対応につき、不当要求行為等の防止に関する要綱等が策定されてまいりました。また、働きかけの対応につきましても、全国の主要都市で条例、要綱などが制定されておりました。このような状況の中、検討委員会といたしまして公益通報者制度、働きかけ、及び不当要求行為等へ組織的に対応することによりまして、法令遵守体制を確立し、市政運営における公正の確保、透明性の向上を図り、市民から信頼される市政を確立することができると考えたところでございます。
次に、平成15年度、それから平成16年度の公園墓地の名簿についての認識と、その対応についてのご質問でございますが、市といたしましては、名簿の流出を確認いたしましたのは、平成17年度の当選者名簿のみでございまして、16年度あるいは15年度名簿につきましては、告発の対象としておりませんので、よろしくお願いいたします。
また、公園墓地名簿流出事件の状況についてでございますが、昨年6月28日に、高槻警察署に被疑者不詳のまま、高槻市個人情報保護条例第31条違反の疑いで刑事告発をいたしましたことは、ご承知のとおりでございます。以来、大阪府警が捜査を進められており、本市といたしましては警察に全面的に協力しておりまして、捜査の状況は推しはかるべくもございませんが、市といたしましては、なおその行方を注意深く見守っているところでございますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
〔
自動車運送事業管理者(山本政行)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(山本政行) 福井議員の飲酒チェックについての数点のご質問にお答えを申し上げます。
まず、交通部におきましては、乗務員の酒気帯び運転を防止するため、出勤点呼時にすべての乗務員を対象に、パソコンを利用したアルコール測定器によりアルコールの有無を検査しているところでございます。交通部独自の処分基準についてでございますけれども、出勤点呼時チェックのアルコール濃度によりまして、大きく2つに区分し、それぞれに処分を科すものでございます。具体的には、アルコール濃度0.15ミリグラム以上の場合につきましては、地方公務員法第29条に基づき、停職、減給または戒告の懲戒処分を、0.15ミリグラム未満の場合には、訓告、文書厳重注意または口頭厳重注意の処分を科しているところでございます。
今回、報道されました5件の処分内容につきまして、違反日、平成18年12月20日、同12月29日、及び平成19年1月3日の3件につきましては、平成19年2月8日に処分をいたしております。本年3月31日違反分については4月16日に、7月13日分は8月24日にそれぞれ処分発令を行ったところでございます。処分の内容につきましては、戒告2件、訓告1件、口頭厳重注意2件でございます。処分の判断基準につきましては、先ほどのアルコール濃度を基準といたしまして、前日の飲酒状況、例えば8時間以上あいているか否かなどの判断によりまして、交通部の職員分限懲戒等審査委員会において慎重に審議し、それぞれの区分における処分内容を決定したものでございます。
2点目の、交通部と警察におけるアルコール測定器の違い等でございますけれども、交通部におきましては本年11月から、より精度の高いアルコール測定器を導入いたしたところでございますけれども、メーカーのカタログからいたしまして、誤作動については極めて狭い範囲ではございますけれども、一定誤作動はあると、このように記述をされているところでございます。
なお、警察で使用されている測定器の詳細は明かにされていないところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○(福井浩二議員) まず、教員についての個人情報保護の問題です。
これは原則持ち帰り禁止だということですから、持ち出さなければなくならない、持ち出すからなくなる、これしか言いようがないですね。質問して、部長が持ち帰り禁止でありますと。市民から考えたら、そしたら何でなくなるねん、約束を守れと。子どもにルールを守りましょうと言うている教師がルールを守らない。一部の教師がね。これではおかしいと。多くの先生方が夜遅くまで一生懸命子どもたちのために頑張っている姿も、私お見受けしているんです。そういった方たちもおれば、こういった全体を一部で批判の渦に巻き込むといった教師も出てくるわけです。そこに、業務量が本当に大丈夫なのかどうかといったことを我々は追及しながら、またパソコンの問題も含めて、このことが子どもにとって、いい学校づくりになってくれればという思いが私にはあるわけでございます。何も教員を責めるだけでなく、責められる側にも、それだけの業務量の問題等々があるかもしれません。そういった問題も、我々議会も含めて、やっぱり考えていかなければいけないというふうに思います。
とりわけ、子どもたちへの対応、保護者への対応をしっかりと教育委員会はやっていただいているものと、過去の例から見てそういうふうに思います。これからは紛失しないように、しっかりと管理をしていただきたい。このように要望してこの問題は終わります。
次に、公園墓地の当選者名簿ですけれども、今、答弁を聞いていますと、私、余り納得いくものではないと。去年の議会で、この検討委員会の設置というのは、このように言うてるんですね。設置
したのは名簿流出ということで、非常に市民の不信を招いたことにつきまして我々といたしましては重く受けとめているところでございます。その反省の上に立ちまして、本会議の冒頭、市長が申しましたけれども、検討委員会を昨日設置いたしましたというふうになっているんですね。別に、教育委員会がどうとかと違うんですね。大体この名簿流出が根本にあるということを、私は補足説明だけさせていただきます。それについて云々は言いません。それがあるということをしっかり覚えてくださいね。
それから、次に、平成17年度は流出して高槻署に被疑者不詳で告発した。その後、我々に何の説明もない。また、鋭意、捜査機関に協力しているという話でございます。一体いつまで協力したのか。1年間ずっと協力しているということはないでしょう。それから、どうなったのかぐらいはやはり捜査機関に尋ねるべきではないんですか。先ほどから、法令遵守、公益通報者制度と。きつく言えば、市の職員にそういう制度を徹底すれば、わかってますよ、はっきり言うて。私はそこまで言いませんよ。だけども、答弁が余りにも市民の目から見ると温度差があるなというふうに私は思います。
今、市民が求めておるのは、残りの墓地を早く募集をかけていただきたいということの方が多くなっております。また、去年にも、ある一定の時期に判断してまいりたいというふうな答弁もいただいております。それはおわびなのか、それともこういう対策なのか。それとも、それを含めた上での墓地の募集の再開なのか、そのあたりについてはやはり高槻市の広報に載せてやっていくのが、私は今の段階のベストじゃないけども、ベターだというふうには思いますけれども、そのあたりについてのお考えをお伺いしたい、このように思います。
次に、市バス飲酒運転の問題ですけれども、今、交通管理者は、0.15以上停職、減給または戒告と申されました。それだけで済む問題と違うんですよ。今までに5件挙がった数値の運転手の中に、家から車で来てるんですよ、営業所まで。車に乗って営業所まで来て、そして検知器でひっかかって処罰を受けているんです。一体どういうことやと。私が最初に言うたでしょう。去年の8月25日に福岡市であった飲酒運転の事故、ましてや運転を業とする職員ですよ。朝の5時半過ぎにわざわざ自宅から緑が丘の営業所まで行ってるんでしょう、自家用車を運転して。ほかの方はミニバイクで行ってるんでしょう、違うんですか。そんな方がこの5件のうちでしょう。違うなら違うと言ってくださいよ。私が調べた限りはそうだというふうに思います。そんな5件の方がなぜかというふうに思いますよ。
ただ単に、今の一言を言うよりも、まず最初に陳謝すべきやと私は思います。あの福岡のときでも900件を超える苦情が市長に殺到して、市長は陳謝してるんです。それだけ重要な問題なんですよ。8時間前とかどうとかいう問題じゃないんです。運転するときにひっかかれば違反なんです。8時間前、9時間前、関係ない。これはあくまで指針を出して基本的な数字はこうですよと。ところが、ほかの会社では、航空会社では12時間以上ということも書いています。警察に捕まったとき、私は8時間あけましたけども、これでもあかんのですかと言った人、私は聞いたことないですよ。9時間あけたけども、まだ抜けてへんな、これは違反になりますか、こんなん聞いたことないですね。検問、検査したときに違反であれば違反なんです。そのことが大きく問題とされているんです。そこのとこについてお伺いしたい。
また、私の資料によりますと、一部交通からもらった資料等を合わせると、非常に微妙な問題点が浮き上がってくるのがわかりました。例えば、今、3名の方を例にとりましょう。1回目で0.099、2回目で0.125、3回目、0.087、こうなってきます。これ、時間が朝の7時3分、A判定出て、もう大丈夫ですというのが8時8分なんです。何で1時間5分もあけて検査するんですか。そこまで追っていかないと安全な数値が出ないんですか。おかしいでしょう。これ不思議ですね。この方は処分されてません。何でこの方は、1時間たってはかって、それまで待つんですか。そのときのバスの乗務はどうなってるんですか。まさか1時間前には来ないでしょう、乗務するのに。
2点目は、今度は、最初の検査を受けてから1時間20分後ですよ、ある方は。5時9分にはかって、次にはかったのは1時間20分後の6時29分、それでA判定なんです。Aということは大丈夫ですと。何でこんな1時間20分置かないとだめなんですか。普通で考えたら、酒飲んでるん違うかというふうに思いますよね。この方はたしか反省文を書かされていると思うんですけども、そのあたりの確認をお願いしたい。ところが、この方は違反件数には上がっていないのではないか。これは時期が時期だけなのか。それとも、その前年度なのか、私はわかりませんけども、お願いしたい。確認したい。これは2006年9月28日です。だから入ってないかもしれない、12月からの5件の中に。
次に、B判定という方がおられます。B判定というのは処分対象です。この方は、2回目が測定されてないような部分がちょっと見受けられるんです。測定しなくて口頭注意なんです。これは一体どういう処分内容だったのか、2006年12月29日午後2時37分の件です。
この点についてお伺いしたいと、このように思います。2問目は以上です。
○副市長(吉谷幸二) 2点目の、公園墓地の件でございます。
本市では、ここ数年の間に、個人情報の盗難や紛失また公園墓地の当選者名簿が流出するなど、残念ながら個人情報の管理におけるさまざまな問題が発生しているというところでございます。したがいまして、個人情報の適正な取り扱いについての市の考え方を改めて広報紙上でお知らせすることにつきましては、かねてからその必要性はあるのではないかと考えておりました。
本市が情報保護に力を入れていることにつきましては、明かにすることによりまして市民の皆様に安心を与えることで、ひいては墓地募集への環境を整えることによりまして、それは適切な対応と言えるのではないかと考えております。
再募集の時期でございますが、事件の全容が解明された後が一番望ましい時期ではありますが、いつまでもこのまま置いておくことは良策とは思えませんので、一定の時期には募集の判断をしていかなければならないと考えておるところでございます。
以上でございます。
○
自動車運送事業管理者(山本政行) お答えを申し上げます。
まず、1点目の、通勤の途上の関係でございます。ご指摘の職員につきましては、通勤手段につきましては、乗用車及びバイクと、このように考えております。これらは本人にとりまして大丈夫と、このように認識をいたしていたにもかかわらず、結果といたしまして、酒気帯び状態での出勤となったことにつきましては、お客様の大切な生命をお預かりするプロのドライバーといたしまして、あってはならないことと重く受けとめているところでございます。
今日まで、早朝勤務の前日の飲酒につきましては控えるということで、指導を通じてプロドライバーとしての自覚と意識改革に向け、恒常的に取り組んでまいったところでございますけれども、今後とも引き続き、意識の徹底に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
2点目につきましては、現在、私の手元に詳細な資料がございませんので、個々の答弁につきましては差し控えさせていただきますけれども、我々といたしましては、点呼時にアルコールの反応が出た場合、営業所内での待機を指示いたしまして、反応がなくなった段階で乗務を許可いたしております。
待機時間につきましては、当然、欠勤時間といたしまして給料等の減額を行っているところでございます。あわせまして、勤勉手当の査定に当たっても、処分内容に応じた減額を行っているところでございますので、よろしくお願いいたします。
○(福井浩二議員) 今、吉谷副市長からご答弁をいただきました。私としては、満足でないんですけども、不満足とも言いがたいというような――要は、市民にとってこれからのあり方として、やはり募集をかけていく。その中で広報に載せていただきたいということを、これは強く要望しておきます。副市長の答弁ですので、それを重く受けとめたいと、このように思います。
市バスの問題ですけれども、聞いていて、一丸となって取り組みたいと。これは、私は処分の検討会議なるものがいかなるものかと思いますよ。今、私、自家用車で来た職員のことを言いましたね。この方は最初0.245、最後の0.175、それからもう1人なんかは0.269、0.235です。これで戒告ですよ。これ、いいんですか。どんな判定会議ですか。市バスの中で飲酒に対するどんな検討会議をやってるんですか。車で来たりバイクで来てるんでしょう。一体どの数値があれば停職になるんですか、反対に。これ、事故を起こしてもおかしくない数値ですよ。毅然とした態度をやっぱりとるべきです。それがとれたときに、市民から信頼される市営バスになり切れるのと違うんですか。
市営バスの問題については、この間、いろいろありました。敬老パスの問題も否決されました。また、今回の決算認定は、市バス不認定になりました。ちょっときついようですけども、やはり高槻市として市営バスに対する考え方が市民とギャップがあると言っても過言ではないと私は思います。これ、大事故になったらえらいことですよ。運転手だけの責任じゃなく、その運転手を管理する市営バス自体、高槻市の体質が問われます。たまたま事故を起こしたのと飲酒で事故を起こしたのとは違うんですよ。去年の8月25日の事故を思い出してください、福岡の。それを考えたときに、やはりもっと毅然とした態度で臨むべきだと私は思います。この問題については今後も追及していきたい、このように発言しまして、私の一般質問を終わります。
○議長(藤田頼夫) 福井浩二議員の一般質問は終わりました。
ここで3時20分まで休憩します。
〔午後 3時 3分 休憩〕
〔午後 3時21分 再開〕
○議長(藤田頼夫) 会議を再開します。
次に、太田貴子議員。
〔太田貴子議員登壇〕
○(太田貴子議員) 皆様、こんにちは。高志会議員団太田貴子でございます。本日は、特別支援教育から知的「障がい」のある生徒の進路、そして青少年教育から子どもの安心、安全な居場所づくりの教育に関する2点のご質問をいたします。
質問に入る前に、知的障害の「害」の文字をすべて平仮名表記でお願いいたします。
それでは質問に入らせていただきます。
12月、今この時期は、受験生にとって、そしてご家族にとっては、高校、大学と進路を決める大切な時期です。私自身、中学3年生の子どもと高校生の子どもがおりますので、子どもの進路のことは、これからの人生を左右する大きな問題だと切実に感じております。教育方針や特色など、学校を選択する上で参考になるさまざまな情報を収集し、子どもにとってよりよい選択をしなければと真剣に考えています。
例えば、子どもたちの中学校卒業後の進路についてですが、私立、公立、専門学校など、さまざまな選択肢がありますが、大阪府立高等学校を目指す子どもたちは、一人一人の興味、関心や進路希望に応じて、より多くの普通科高校の中から行きたい高校を選べるように、平成19年入学者選抜から通学区域が4つになり、通学できる範囲が広がりました。そのため、高槻市在住の生徒の通学区域が旧2区から新1区になり、18校から31校に広がり、選択肢が多くなりました。
子どもたちの可能性を引き出し、将来つきたい職業などを思い描きながら、学べる学校を選べるようになりました。
しかし、その一方で、小、中学校で特別支援教育を受けてきた子どもたちは、進路については、非常に選択肢が少ないのではないかと思います。大阪府が平成13年度から開始された、知的「障がい」のある生徒の高等学校受け入れにかかわる調査研究が平成17年度をもって終了いたしました。府立5校、大阪市立1校による教育実践の成果と課題が多方面から総括されました。
そして、大阪府教育委員会は、平成18年度より調査研究を引き継ぎ、課題解決に努めながら、知的「障がい」のある生徒が高等学校で学ぶための施策を計画的に推進していくこととなりました。その結果、新たに指定を受けた学校を含めて、府立9校、大阪市立2校に知的障害生徒自立支援コースが設置されました。高槻市内では、府立阿武野高等学校が自立支援推進校となっております。
特別支援教育についての1つ目の質問は、小、中学校で特別支援教育を受けていた子どもたちの中学校卒業後の進路はどのようになっているのでしょうか。また、府立阿武野高等学校の「阿武野ぴあ」の現況と、入試や受け入れ状況についてお尋ねします。
そして、青少年教育についての1つ目の質問ですが、近年の、子どもが被害に遭う重大な犯罪や、青少年の問題行動など、深刻な社会状況の中で、安心、安全な居場所づくりを確保するのが大変難しくなってきております。文部科学省が平成16年度から平成18年度の緊急3か年事業、地域子ども教室推進事業として取り組み、本市では、柱本子ども教室、富田小学校、府立高槻養護学校で実施されました。3か所、それぞれの学校での実施状況と、国からの委託事業を終えられて、その成果、課題など、総括をお聞かせください。
これが、私の1回目の質問でございます。よろしくお願いいたします。
〔学校教育部長(北口 哲)登壇〕
○学校教育部長(北口 哲) 太田議員の、特別支援教育を受けてきた子どもたちの進路にかかわる質問にお答えしたいと思います。
まず、障害のある生徒の中学校卒業後の進路状況でございますが、平成18年度高槻市内の養護学級に在籍して中学校を卒業した生徒は48名ございました。そのうち盲・聾・養護学校高等部、いわゆる府立養護学校でございますが、こちらの方へ32名、その他の府立、市立高等学校や高等専修学校等に16名がそれぞれ進学いたしたところでございます。
2つ目にございました、府立阿武野高等学校の知的障害自立支援コース、通称「ぴあ」でございますが、私どもの方の直接所管ではございませんが、私どもの方の把握している状況から申し上げますと、平成18年度からこのコースが開設され、現在は1、2年生に、それぞれ3名の生徒が在籍いたしております。その内訳は、平成18年度は高槻市内から2名、島本町から1名、平成19年度は高槻市内から2名、茨木市から1名が入学いたしておるというふうにお聞きしております。それぞれ出身の中学校と連携を図りながら、自立支援と、ともに学び、ともに育つ教育を目標に、学校を挙げて取り組まれているというふうに認識いたしております。
なお、お聞きしますと、この2年間とも倍率は6倍となっておるようでございます。今年度も来年度へ向けての説明会が実施されておるわけですが、数十名が志願ということで、説明会に参加されているというふうな状況を伺っております。
以上でございます。
〔社会教育部長(春本一裕)登壇〕
○社会教育部長(春本一裕) 子どもの安全、安心な居場所づくりにおける地域子ども教室についてのお尋ねでございます。
まず、地域子ども教室とは、文部科学省が近年の子どもが関係する重大事件が続発する中で、また深刻、多様化する青少年の問題行動や、少子化、核家族化が進む中で、地域の教育力の低下等の緊急課題に対し、子どもを見守る地域の目を推進する事業として立ち上げておられます。
なお、当該事業につきましては、平成16年度からの緊急3か年度事業でございまして、18年度で終了いたしております。本市におきましては、平成16年度から柱本小学校を初め3か所で取り組んでございます。
この国からの委託事業でございます、地域子ども教室の実施状況につきましては、高槻市での委託事業の受け皿となります実行委員会をPTA、学校、YMCA、行政などの関係者で構成し、年間プランなどの作成を行い、3か所で開催いたしております。
各教室の状況でございますが、柱本小学校の余裕教室で開催いたしました柱本子ども教室におきましては、49名の子どもたちが入室登録をいたしております。1日平均25名前後の参加がございました。教室は、原則毎週火曜日に開催し、公民館での開催を含めまして年間40回程度開催いたしております。
続きまして、富田小学校の実施状況についてでございますが、32名の入室登録者がおられ、1日平均15名から20名の参加がございました。教室は、原則毎週月曜日・水曜日で、年70回程度開催しております。
府立養護学校の実施状況につきましては、20名の入室登録者がおられ、1日平均15名前後の参加がございました。教室は、原則月1回、第2土曜日で、年10回程度開催いたしております。
各教室の主な活動につきましては、グラウンドでのキックベースやドッチボール、室内での工作、人形劇、各種ゲームでございます。これらの活動につきましては、地域ボランティアや学生、保護者の皆さんが指導員としてご協力をいただき、実施いたしました。
議員お尋ねの成果につきましては、この事業を通じまして、安全、安心の場を確保する中で、子どもたちは多くの人と出会い、多くの経験ができたということでございます。また、課題といたしましては、このような事業を持続して、子どもたちのニーズにこたえるためには、ボランティアの継続的な確保や多様なプログラム、これらをコーディネートする人材が必要となってまいります。したがいまして、地域、学校との連携を抜きにして、この事業を実施することは困難であると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(太田貴子議員) それぞれのご答弁ありがとうございます。
府立阿武野高等学校への平成13年度から平成17年度の入学生は、全員高槻市立中学校の出身者でございました。平成18年度以降は、高槻市以外からの入学生を受け入れております。5年間の地元重視の取り組みから、新たな方向性を持ち得たことは、制度の普遍化に一歩前進したものと考えられますが、平成19年度府立阿武野高等学校自立支援コースの4月の説明会には、高槻市16校、茨木市6校、吹田市5校、摂津市1校、島本町1校の参加。そして、また、12月の説明会には、高槻市15校、茨木市5校、吹田市2校、摂津市1校、島本町1校で、高槻市内だけでなく、市外からも多くの保護者や教師が説明会に参加されております。近年、府立阿武野高等学校への入学志望者がふえている現状を見て、高槻市としてどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
そして、子どもの安心、安全な居場所づくりの2回目の質問ですが、平成18年度までの地域子ども教室推進事業の成果については、子どもたちは多くの貴重な経験ができたことなど、一定の評価ができます。しかし、この事業が国からの委託事業であり、十分な予算も確保できたわけですが、地域に根づかず継続性を持たなかった最大の理由は、ボランティア、コーディネーターなど、人材確保や地域との連携が難しかったものと考えられます。
私自身、子どもの安心、安全な居場所づくりを推進しようと、地元芥川地域で18年度から青空の日を設立し、地区福祉委員会が中心となり、学校開放委員会、PTA、自治会など、地域の協力を得て、土曜日に小学校を開放しております。そして、習字教室、工作教室、スポーツ教室、料理教室を開催し、ほかにも紙芝居、しめ縄づくり、竹細工など昔の遊びを通して、子どもたちにさまざまなことを伝える機会をふやしております。そうした活動の中において、それぞれの教室の準備など、ボランティアの方々には、大変なご負担をおかけしていることもございます。ボランティアの確保や予算など、諸問題にぶつかっておりますので、非常に理解できます。
地域子ども教室が終了したのに引き続き、国では文部科学省と厚生労働省の連携の下で、市町村に放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業の一体的、あるいは連携して実施する総合的な放課後対策である放課後子どもプランを進めております。本市においては、従来より放課後健全育成事業として、学童保育事業を実施されておりますが、放課後子どもプラン推進委員会が設置され、計画の進捗状況はいかがでしょうか。また、他市の取り組みの状況と、高槻市としての今後の取り組みの姿勢をお聞かせください。お願いいたします。
○学校教育部長(北口 哲) 議員お尋ねの2点目でございますが、先ほども申し上げましたように、府立阿武野高等学校の「ぴあ」を希望する生徒は年々増加しております。このことにつきましては、今までも大阪府下一円でございますが、障害のある児童生徒と健常児者が地域の同じ小、中学校でともに学び、ともに育つといった教育が大切にされてきた経過がございます。
中学校卒業後の進路選択肢の一つとして、今回新しく大阪の府立高等学校でこのような形で設置されました知的障害者の自立支援コース、これの教育方針に期待する保護者が当然多く、このようなことになっているというふうに考えてございます。ますます、こういう願いを持つ保護者もふえてこようかと考えております。一般的ではございますが、一人でも多くの志願者の方が、その願いにこたえられればというふうには、我々としても期待はいたしております。
以上でございます。
○社会教育部長(春本一裕) 放課後子どもプランに基づく放課後子ども教室に関するお尋ねでございます。
初めに、各市の取り組み状況でございますが、国の平成19年度全国実施校調査によりますと、実施予定率は、全小学校校区数の26.6%でございます。実施方法といたしましては、従来からございます地域子ども教室や元気広場、わくわく広場などの放課後子ども事業を拡充、あるいは位置づけを変えて放課後子ども教室として再構築されている場合が多くございます。また、実施場所につきましては、主に小学校内を活動場所とされておりますが、公民館などでも開催されておられます。実施回数につきましては、地域の協力やスタッフの確保の面から、毎日実施することは困難であり、週1回と限られた回数での実施が多く見受けられます。また、学童保育室の休室日を放課後子ども教室で補完する運営をされている市もございます。
次に、本市の放課後子ども教室の取り組みでございます。この9月に、社会教育関係団体など6団体と行政関係者によります放課後子どもプラン推進委員会を設置いたしまして、現在、検討を進めております。この事業につきましては、小学校1年生から6年生までの希望する児童、原則参加費用もなく、継続的に実施する必要があるため、地域ボランティアの安定した確保や施設の確保、また地域や青少年健全育成団体との協力、財源の確保など、多くの課題がございます。
なお、放課後子どもプランの事業計画作成におきましては、これらの課題に配慮するとともに、さきの地域子ども教室の実施状況を把握し、放課後の子どもたちの居場所の確保を行う必要がございまして、推進委員会で現在ご論議をいただいているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(太田貴子議員) ご答弁ありがとうございます。
先日、府立阿武野高等学校を視察してまいりまして、授業の様子や先生方のお話を伺ってまいりました。「ぴあ」での英語の授業では、新聞紙面に載った言葉を教師が指し、英語の意味を丁寧に教えておられました。また、数学の授業では、2けたの掛け算や割り算を解いていました。本人の「障がい」の程度や、学習の力を見定めながら、教師と生徒の1対1の個別指導授業がカリキュラムになり、きょうの授業の様子や成果が保護者にもわかるように、毎日のように連絡ノートが活用されております。「ぴあ」は養護学級ではなく、いわば校内の学習支援センターであると確信いたしました。そして、ほかの健常な生徒との関係についても、確かに、時には意思の疎通によるトラブルが起きることもあるが、いじめなど深刻な問題には発展したことはないとのことでした。教師が生徒の間に入り、問題を早期に解決するような努力をしていただいているものだと感じました。私たち大人が思っているよりも、子ども同士はクラスにおいても非常によい関係を築いております。
最後に、校長先生に知的障害自立支援コース導入に際して、現場教師の反対など、問題がなかったのかとお尋ねしました。正直なところ意見が二分し、導入当初は、大変な部分もありました。子どもたちの屈託のない笑顔と素直さに触れ、教師が忘れかけていた何かを思い出させてくれる非常によい機会にもなったとお聞きいたしました。現在は、教師の中に知的「障がい」のある生徒を受け入れることに反対する声は全くないそうです。しかし、現在3名以上の生徒受け入れは、教育の質を落とす可能性があるため非常に困難であり、3名の入学枠に対して、志望者が非常に多いこともつらい現状だと言っておられました。
高槻市は、小、中学校において特別支援教育を充実させるために、これまでさまざまな努力を重ねてこられました。しかし、知的「障がい」のある中学校卒業後の進路については、まだまだ十分な対策を講じられていないのではないでしょうか。小、中学校での特別支援教育のゴールは、私たちが進学や就職につなげる手助けをすることで、その先の未来にあるのではないでしょうか。子どもたちには無限の可能性があります。「障がい」のある子どもたちも健常な子どもたちも、ともに学び、ともに育つ、そういうことが大人になってもフラットな関係を形成し、よりよい社会を築いていくと私は思っております。
私には、生徒や保護者から入学を希望する切実な声が聞こえてまいります。保護者や現場の教師の声は教育委員会には届いていないのでしょうか。府立阿武野高等学校のような知的「障がい」のある子どもの受け皿になる学校を、1校でも多くふやし、定員枠を拡充する必要を感じております。市として、茨木市や吹田市など、他市にもこの知的障害自立支援コースの設置の協力などしていただけるように、府、国に対して持続的に要望していただきたいとお願いして、特別支援教育の方の質問は終わります。
そして、子どもの安心、安全な居場所づくりですが、私は、子どもの安心、安全な居場所は、家庭であり、学校であり、社会であると思っております。凶悪な犯罪が多発する社会の中で、子どもの安心、安全な居場所づくりは重要課題であります。市としては、余裕教室の確保やボランティアの確保など、課題が多いことは十分理解できておりますが、本市の地域団体の取り組みや他市の動向に注視し、一刻も早く放課後子どもプランを構築させ、地域に根づいた子どもの安心、安全な居場所づくりを確保していただきたいと強く要望して、私の質問を終わります。
ありがとうございます。
○議長(藤田頼夫) 太田貴子議員の一般質問は終わりました。
次に、蔵立真一議員。
〔蔵立真一議員登壇〕
○(蔵立真一議員) 高志会議員団の蔵立真一です。
私は、大きな視点から市政に関して1問、そして、小さな視点から2問、質問をさせていただきます。
現在、多くの自治体が新たな行政需要の発生と歳入の減少という局面に直面している今、その中で自治体が関与している行政サービス全般について、優先順位を明確にしていかなければならない状況に迫られているのではないかと感じています。そのために、民間企業で開発された経営手法を、行政においても積極的に活用することで、行政の効率性を高めようとする、いわゆる1980年代からイギリスやニュージーランドなどで実践されてきたニュー・パブリック・マネジメントという考え方を、国でも、あるいは地方でも取り入れていこうという機運が高まっております。
現在、策定中であります高槻市での第7次行財政改革大綱実施計画の素案の中にも、都市経営という発想が色濃く出ていますし、このたびの議会での機構改革の条例案件に関しても、行政経営室を設置するとあります。第6次行革大綱にも述べてある、効果効率的な新たな行財政システムと、自治体経営を通じて、市民満足度の高い行政サービスの実現が使命となっているという視点は、私も同意するところであり、ぜひとも推進をしていかなければいけないと考えています。
その中で、最大のツールとなるべきものが、私は行政評価システムであると考えています。行政評価の最大の効果は、私が考えるに、1つは、外部への情報開示による改革の機運づくりにあるのではないかと考えます。特に、行政評価の中で言われる政策評価は、自治体が何をやっているのか、市民の皆様に具体的にわかる形で情報公開されていくべきはずで、例えば、近隣の市と比較できたり、外部から賞賛されたりと、改革を駆り立てるきっかけを与えてくれるものでなければなりません。
2つ目は、議会に行政を監視する材料を与えてくれるということです。パフォーマンスの悪い施策やテーマに人員と予算をつけることに対して、議会が疑問を呈するようになるのではないかということであります。
3つ目は、改善への自助努力のインセンティブを与えるという点であります。特に、執行評価といわれる場合は、効率改善した分だけボーナスを職員の皆様に支給したり、あるいは通常の予算以外のボーナス予算をその部門に配付したりして、やりたい施策を各部署ごとに自由にやっていただくといったことが可能になってくるのではないか。言われたことだけやるイメージのお役所仕事の世界に、創意工夫を促すきっかけにつながってくるのではないかと考えます。要するに、行政評価はこれからの都市経営において、経営管理の強力なツールであるとともに、政治行政プロセスを強化する基盤であるべきだと考えます。高槻市でも平成15年度から行政評価を実施しており、私もホームページや資料などから、その取り組みを拝見させていただきました。
そこでお尋ねをいたします。高槻市として、行政評価とは一体どういう位置づけなのか。そして、行政評価を導入して、何が得られたと考えておられるのか。行政評価を市政運営にどのように活用されているのか。現在、策定中であります第7次行財政改革大綱との関連はいかがなものか、お教えください。
次に、小さな視点からご質問をさせていただきます。
学校施設の防犯対策についてでございます。子どもたちへの凶悪事件が相次いで起こっている中、保護者の皆様にとっても、子どもたちの安全というのは一番気がかりな関心事かと思います。現実には、朝にはセーフティーボランティアの皆さんやPTAの地域の方々にご協力をいただき、安全が守られている。昼間は警備員が配置されたり、あるいはソフト面、ハード面で何らかの対策がとられたりしているのは十分承知をしております。
しかしながら、学校が終わってから放課後、例えば、家に帰らず運動場で遊んだり、これは役所の方といろいろ詰めさせていただきましたが、一応原則は、お子さんは学校が終わったら自宅へ帰られるということであります。また、中学生だとクラブ活動をしたり、学童保育の子どもたちがいたりと、放課後にも児童がたくさん残っている状況がございます。その中で、教師の皆さんは授業を終えてからですので、ソフト面では限界があるかもしれませんが、ハードの部分でご質問をさせていただきますが、放課後の小、中学校の校門付近及び敷地内部の防犯対策をお教えください。
次に、幼稚園、保育所(園)の少ない北部地域では、車がなくては子育ても、お母様方が、あるいはお父様方が働くことも大変です。幼稚園では4歳児の定員が少ないために、保育所(園)でも乳児の定員が少ないために、また仕事の関係上、車で遠方の幼稚園、保育所に通う保護者の方が朝夕の送迎時、大変な思いをしている、駐車場の完備を望む声がよく寄せられます。現に民間の保育園や幼稚園では、駐車場を設置しているところが多数見受けられます。
そこでご質問をいたします。幼稚園あるいは保育所(園)での駐車場不足についての認識、そして全般的な取り組み状況について、お教えください。
以上、1問目といたします。
〔財務部長(中小路栄作)登壇〕
○財務部長(中小路栄作) 蔵立議員の一般質問のうち行政評価につきまして、ご答弁申し上げます。
まず、行政評価の位置づけでございます。行政評価につきましては、平成15年度から事務事業評価及び施策基本事業評価について本格実施してまいっております。
導入の目的といたしましては、3点ございます。1つ目は、行政の透明性を確保し、説明責任を果たすこと。2つ目は、限られた行政資源を有効活用するための事務事業の見直し及び選択。3つ目は、評価の過程を通して、職員の意識改革と政策形成能力の向上であります。それぞれの目的を達成するには、各事務事業について、本当に成果が上がっているのか、市民の満足度を反映したものになっているのかの検証を継続的に行っていく必要があります。行政評価は、そうした不断の改善見直しのための道具として位置づけております。
次に、行政評価を導入して得られたものはということでございますが、市が行っているいろいろな事務事業を共通の様式で評価したものを示せるようになったこと、また職員がみずから行ってきた事務事業の必要性、成果、効果を検証する中で、市民に対して説明する責任があるということを改めて認識する契機となっている点。さらには、企画財政、人事といった市の経営に携わる部門を中心に、多角的な視点から市全体の業務全般が見渡せる状況がつくり出せたのではないかと考えております。
次に、行政評価の活用の面でございますが、現在、予算要求の事業単位と評価対象の単位とを符合させるようにしておりまして、予算要求にできるだけ反映させ、査定等に活用できるような仕組みに改善しております。その他の活用といたしましては、事業の優先度評価を主に行っております施策基本事業評価につきましては、一定の範囲でみずからの権限で予算決定できる仕組みや、総合計画に基づく施策の本来的な進行管理への活用や、努力した部署に対してインセンティブを与える手法などにより、施策、事業の改善、見直しを促す仕組みが考えられるところでございます。そのためには、現在の評価内容の精度をさらに向上させることが必要であり、今後の大きな課題であると認識をいたしております。
次に、第7次行財政改革大綱との関連でございますが、現在、実施計画の効率的な財政運営の一項目として、行政評価システムの本格活用が挙がっておりますが、この本格活用は行政経営の視点を初めとした、他のいろいろな角度から行財政改革をより的確に推し進めていくための基盤づくりの意味を持っているものと考えております。いずれにせよ、従来、各部局ごとに所管業務の最適化を指向する部分最適が主であった市の業務を、市全体の施策の方向性を指向した全体最適の方向へ向かわせるための大きな契機になるものと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
〔管理部長(古村保夫)登壇〕
○管理部長(古村保夫) 議員ご質問の2点目、学校施設の防犯対策につきましては、教育委員会3部に関連いたしておりますので、各部調整の上で私の方で一括してお答えさせていただきたいと思います。また、3点目につきましては、幼稚園の駐車場部分に関してお答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、学校施設の防犯対策についてでございますが、議員仰せのとおり、昨今、全国的に児童の安全を脅かすような事件が増加しておりますので、教育委員会といたしましても、これに対処するため、幾つかの方策をとっております。
対策の1つ目としましては、平成17年度から小学校の校門前に警備員を配置し、児童の登下校時における安全監視を行っておりますが、さらに夏休み登校日への配置など、拡充措置も行っております。
対策の2つ目としましては、普通教室と職員室とを結ぶ非常警報装置の設置を行うとともに、校門にカメラつきインターホンを、昨年度は幼稚園及び中学校に設置しましたのに引き続き、本年度は全小学校に設置いたしてまいります。
対策の3つ目としましては、本年9月より小学校から離れております3か所の単独幼稚園にも、門前に警備員の配置を行っております。
対策の4つ目としましては、学校での取り組みとしまして、小学校では、放課後は速やかに下校するように指導してございます。
対策の5つ目としましては、学童保育室に在籍します児童の下校につきましては、保護者の迎えを原則としておりますので、入室説明会などにおきまして、保護者にその旨の周知を図っております。そして、何らかの事情によりまして、保護者の迎えのない児童につきましては、同一方向に帰宅する児童を集め、集団下校することにより下校時の安全の確保を図っております。
続きまして、幼稚園の駐車場についてでございますが、本市におきましては、原則として学校教職員の自家用自動車は、校内駐車の禁止措置をとっております。その背景といたしましては、大阪府内におきまして、教職員の自動車により学校内で児童が事故に遭うという、教育現場にあってはならない不祥事が相次いで発生いたしましたことから、大阪府教育委員会の指導によりまして、教職員の自動車の校内駐車につきまして、禁止や自粛などの措置がとられたことによっております。
また、本市におきましても、園児、児童及び生徒の安全確保を図るということから、あるいは学校につきましては、学校教育の目的に使用するべきであるという観点から、議会、保護者の方々より教職員の自動車の校内駐車については問題があるのではというご指摘をいただいておりました。そこで、本市におきましても、平成14年4月1日から教職員による自動車の校内駐車を原則禁止といたしたところでございます。このため、保護者の方々などに対しましても、園児、児童及び生徒などの安全確保の取り組み状況を学校長、園長などからご説明申し上げまして、学校等の敷地内への自動車の乗り入れ、あるいは駐車禁止について、ご理解、ご協力いただいております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〔福祉部長(法幸貞次)登壇〕
○福祉部長(法幸貞次) 蔵立議員の保育所の駐車についてのご質問にお答えします。
保護者の送迎用の駐車場につきましては、駐車台数は平均4台から5台程度のところが多く、駐車場を設けられていない保育所も中にはございます。また、保育所は住宅密集地に建設されているところが多いため、駐車や送迎時における車の通行に関して、近隣住民とトラブル等を起こさないための対策が必要になってまいります。このため、車での通園を極力控えていただくなどのお願いをしているところでございますが、遠方からの通園でどうしても車で通園をせざるを得ない方々につきましては、迷惑駐車や通行に関するマナーの徹底を図るとともに、園、地域、保護者間で一定のルールをつくるなど、地域住民に迷惑をおかけしないよう指導を行っております。
なお、駐車場が設置されていない保育所におきましても、園の空きスペースの活用や近隣のスーパー等の駐車場を利用されていない時間帯にお借りするなど、可能な工夫を行っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○(蔵立真一議員) ご答弁ありがとうございました。順序を逆にして、行政評価の部分は後に回すといたしまして、学校施設の防犯対策についてですが、さまざまな対策がとられているのは、私も承知しているところです。ソフト面の対策もそうですが、ハード面でいうと不審者がいかに侵入しづらい状況をつくり出すかということが、僕は大切ではないかと考えます。
池田小学校の事件を踏まえて、文部科学省で平成14年ですが、学校施設の安全管理に関する調査研究協力者会議というものが実施されておりまして、その中で不審者の侵入を抑止し、来訪者が不審者でないことを確認することが重要であると述べております。私は、娘が学童保育に通ってますんで、お迎えにいくことがあるんですけども、夕方、小学校、中学校へ行きますと、正直、非常に暗いんです。前の一般質問でも述べさせていただいたんですが、学校自体が暗いわけなんです。あんなんで正直、不審者が識別できるかなという思いがあります。
小学校施設整備指針の中においては、夜間における安全性を確保するため、門やアプローチ、敷地境界、建物周囲等の適切な位置に人の行動を視認できる程度以上の照度、要は明るさを確保できる間隔で外灯を設置することが重要であると、ここで書いてあります。その視認できる程度というのは、いかほどかとちょっと調べてみますと、国土交通省と警察庁が書いた資料の中で3ルクスだそうです。実際、きのう、現場に行きまして、その照度をはかってみましたら、ちょうど今、保護者面談の時期でして、小学校全体が各教室の明かりがともされている状況で、その中で、ようやく3ルクスでした。それは学校の照明、光がちょうど入るところは3ルクスですけれども、脇の方へ行きますと0.7とか1.5以下の状況です。そんな中で、実際に不審者の侵入というものが防げるのかどうかというところが、非常に疑問を感じます。せめて学童保育室あるいは体育館、体育館でも今、地域のクラブ活動あるいは剣道、柔道なんかで利用されている方もいらっしゃいますし、そういった校門と学童保育室、体育館との動線の部分、せめて教室の明かりをつけていただくとか、あるいは阿武山小学校に至っては外灯を立てているにもかかわらず、ついてないという状況がありますんで、そういったところを何とか配慮していただきたい、これは要望としておきます。
次に、駐車場の件ですが、幼稚園の駐車場の中で敷地内へ乗り入れしないようお願いをしているということです。片や学童保育では、お迎えをお願いしている。保育所に至っては、極力遠慮はしていただいているものの、遠方の方についてはいろいろ配慮をして何らかの処置を講じているということをお聞きいたしました。同じ市の施設でありながら対応がばらばらではないかと。例えば、幼稚園で4歳児のお子さん、お母様がパートをしているというような家庭もあるだろうし、あるいは保育所に通っている4歳児のお子さん、でも片や駐車場があったりなんかするわけで、そういったニーズを何らかの形で把握をしていただきたいと思います。
また、逆に今回初めて知りましたが、保育所ではスーパーにお願いをして駐車場をお借りしているという努力をされているということをお聞きいたしました。これは大変すばらしいことだと僕は思ってまして、これこそが行政の経営に対する発想というもので、極力お金をかけずに市民の皆様のニーズにこたえていっている、こういうことが行政の経営サービスにつながっていくかと思いますので、ぜひともこういったご努力をお願いしたいと思います。
最後ですが、行政評価に関してですが、ホームページにも載っておりますが、行政評価に対する方向性や基本は、まさに私も部長がおっしゃったように、そのとおりであると思います。しかしながら、拝見してみますと、非常に正直わかりづらい部分がございます。片や市の総合計画があったり、行革大綱があったり、関連性がわかりづらく、また言葉の羅列が多くて、大ざっぱで概念的な部分があるんじゃないかと思っております。
この施策評価や事務事業評価で、特に指標項目が自己点検にすぎないような形にしか見えていないような感じがいたしますし、また、行政のやったことの結果を載せただけのようにも感じています。本来、指標というのはアウトプットの指標、いわゆる事業の実施量、結果ではなくてアウトカム、事業成果を指標として持ってこなければいけないんではないかと考えます。事業を行ったことにより市の経済、あるいは生活に及ぼされた影響や変化を評価しなければ本物の評価とは言えないんではないかと考えます。
先ほど、いろいろ子どもの安全のこととかを私は申し上げましたが、例えば、そういった部分でいいますと、施策基本事業評価表にもありますが、平成18年度には3億3,384万8,000円投入したと書いてあります。事務事業評価では、ボランティア保険の登録人数2,460人、防犯ブザーの配付数1万4,307個、子ども110番の登録家庭数4,396家庭といった部分の結果の指標が挙がっていますが、本来、実際の予算が、これはどのように使われたかという結果を示しただけであり、市民の皆様にどれだけ意味があるのかというところが疑問に感じます。非効率に、ぎょうさんお金を使ってるなって、市民の皆様は感じるかもしれません。必ずしもはっきりした感じではない。
一方、アウトカム指標というのはどういうものかというと、全国で多くの先進都市が、今そういった行政経営に対して取り組んでおられます。例えば、福岡市の例を挙げますと、行革大綱自体が実際ございません。基本計画の中に政策目標として、具体的な指標が設けられています。例えば、子育てに関して言えば、福岡市が子育てをしやすい町と感じる高校生以下の子どもを持つ保護者の割合ということで、現状値が47.1%だそうです。2015年度には目標値を70%へ持っていくということが書かれています。また、地域と子どものかかわり度、近所で会えばあいさつをする大人がたくさんいると答える子どもたちは、現状では45.6%だそうですが、2015年では70%に持っていきたい。こういう形で、指標を用いてわかりやすく、ぱっと見て、ああ頑張っているなという感じに見えるのが本当の行政評価であり、市民の皆様への説明責任を果たすんではないかと考えます。
今後、都市経営を考えるに当たり、数値化したわかりやすいアウトカムの成果指標を取り入れるべきだと私自身考えますが、いかがお考えでしょうか、ご質問をいたします。
○財務部長(中小路栄作) 2問目にお答えを申し上げます。
行政評価におきます数値目標、アウトカムの件でございますが、本来、行政評価は先ほども申し上げましたように、各事務事業が、本当に成果が上がっているかを検証し、改善、見直しにつなげるということが最大の目的であり、また課題であると考えています。そのためには、成果指標を設定し、その数値目標を立てることが重要になってまいります。そのことが評価内容の精度向上につながってくるものとも考えております。
ただ、行政の行う事務事業がすべて、直接数値でその成果がはかれるかどうかという困難性はあるかと思われますが、その場合でも市民満足度を含め、定性的な成果、効果の把握も必要であり、そういうことが今後、的確に事務事業を推し進める重要な要素であるということは認識をいたしております。
それぞれの事業に見合う成果の数値目標の設定、指標につきましては、今後も研究、検討し、行政経営に生かせるような評価内容の精度向上に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(蔵立真一議員) ありがとうございました。確かに行政評価というものは難しくて、複雑なテーマであることは、私も承知しております。民間企業の業績評価手法が、ある程度こういった行政に使えますが、それがすべて万能であるとは考えておりません。
しかしながら、客観的に正しく、かつ納得いくプロセスで評価していく、これは非常に大切なことであり、第7次行財政改革大綱の中にもPDCAサイクルを実施していくと書いておられますが、そういった部分でぜひともアウトカムの指標を取り入れていただきたいと思います。そうでなければ、この改革というのは評価イコール一律予算を削っていくような、いわゆるけちけち運動になったり、あるいは機構改革でもそうですが、ただの箱のすりかえにしかならないんではないかと私は考えます。
役所の方が幾ら頑張っていても、こういったアウトカムの指標がなければ、否定的にしかとられかねない、あるいは議会においても細かいお金の出し入れなんかに対して、市民の目が向きがちになるんではないかと私は考えます。議会の感情的、主観的な揚げ足取りの議論が防止できたり、専門知識の欠如から来る誤解も、そういった行政評価で、私は対策を打てるんではないかと思います。市民の皆様に信頼を得る市政運営をするためにも、ぜひとも、できるだけ多くのマーケティングをしていただき、ニーズの把握に努め、アウトカム指標に基づく成果を明らかにする行政評価システムの運用を要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(藤田頼夫) 蔵立真一議員の一般質問は終わりました。
次に、吉田章浩議員。
〔吉田章浩議員登壇〕
○(吉田章浩議員) 公明党の吉田章浩でございます。私は音楽療法について、特に介護施設に重点を置きながら一般質問をさせていただきたいと思います。
初めに、皆様ご存じのとおり、急速に進む少子高齢化社会の中、我が国の人口は平成18年10月現在で1億2,777万人となり、前年比ほぼ横ばいとなっております。65歳以上の高齢者人口は過去最高の2,660万人で、総人口に占める割合は20.8%となっており、5人に1人が高齢者という現状であります。約50年後には、高齢化率は40.5%と国民の2.5人に1人が65歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されております。
政府報告の高齢者白書によりますと、平均寿命が年々延びており、平成17年現在で男性78.56歳、女性85.52歳が、50年後には男性83.67歳、女性90.34歳と見込まれています。平均寿命が延びるという一面では、非常に喜ばしいことでありますが、反面、医療サービスの利用状況は、ご自身は健康と考えつつも、ほぼ毎日から月に1回ぐらいの割合が56.8%と、国際的に見ても非常に高い数値になっております。また、高齢者の要介護等は急速に増加して、高齢者人口の16.6%を占めております。
また、介護する側も配偶者の割合が最も高く、要介護者が65歳以上の高齢者の場合、その主な高齢者の半数以上が60歳以上となっており、老老介護のケースも相当数存在しているようで、前例のない高齢社会に向けた対策、取り組みの方向性として、健康で長生きするためには、若いころから健康に留意し、健康づくりに励み、高齢期になっても病気や要介護状態にならないための予防に取り組むことが必要であるとうたわれております。思うに、平均寿命とともに健康寿命を延ばすことが重要と感じ、介護予防、介護されない体づくりが必要と感じます。
次に、介護サービスと施設の現状を確認いたします。
施設を利用される要介護の方々も、病院退院後の利用者がふえており、ADL(日常生活動作)の低下、気管切開(気管より直接呼吸)、胃ろう(胃に直接栄養を注入)、在宅酸素、人工肛門などの重度の利用者がふえてきていると施設の方にお伺いをしました。その中でサービス施設での問題点として、職員の負担が増大し、個人の技能にも差があらわれている。家族が高齢のため利用者の情報が聞き取りにくく協力が得にくい。訪問を受けて利用するサービスがふえてきている中、訪問看護、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション等がありますが、施設との横の連携がとりにくく、利用者の様子、情報がわかりにくい。ADLの低下予防などのため音楽療法を実施されているところがあるが、ボランティアとしての扱いも多く、認知度が低いと、そんな声を聞きました。
中でも注目したいのは、音楽療法です。個人のスキルアップ、職場改善も当然必要であると思いますが、まず利用者の介護サービスまたは施設の利用をする中での満足度アップ、ご本人の健康寿命の延長、介護予防、介護されない体づくりが必要だと感じるからです。音楽を聞いて楽しい気持ちになったり、すっきりした経験はだれにでもあることだと思います。
日本音楽療法学会の理念として、音楽療法とは音楽の持つ生理的、心理的、社会的動きを心身の障害の軽減回復、機能の維持改善、生活の質の向上、問題となる行動の内容に向けて、治療者が意図的、計画的に活用して行う行為と位置づけられています。
また、対象とされているのは、精神障害、情緒障害、機能障害、発達障害、老年期障害、ターミナルケア、予防医療、更生とし、精神障害への心理療法やリハビリテーション、神経症や心身症などに対する心理療法的音楽療法、障害児に対する発達療法的音楽療法、認知症等の高齢者に対する音楽療法、ターミナルケアにおける音楽療法などが行われています。
音楽療法の効果として、1つ目には、身体機能のリハビリテーションとして呼吸や心肺機能の維持、改善。嚥下、発音、構音機能の維持、改善。2つ目に、歌のメッセージ性や身体エネルギーの開放や、その表現様式として感情の放出、感情のコントロール、カタルシス(特定の観念、記憶、情緒を発散させる)。3つ目には、ともに歌うとして、一体感情、普遍的安心感、協調と所属感等が挙げられています。
過日、介護施設で音楽療法の現場を見学させていただきました。活動記録として、しっかりとしたプログラムを組まれ活動されている、日本音楽療法学会認定音楽療法士と、そのアシスタントの方にお会いしました。8月の目標と記された進行表には、夏の風物詩を味わい、音楽で心身の活性化を図るとあり、「こんにちは」の歌、「我は海の子」「栄冠は君に輝く」「故郷」「憧れのハワイ航路」「さよならの歌」とピアノ演奏、アコーディオン、テープ、太鼓、ふろしきと自前の道具を持ち込まれ、雰囲気づくり、ウォーミングアップ、声を出す体勢づくり、肺機能の維持、強化、回想による大脳機能の賦活、ストレス発散、集中力を養うなど、それぞれの曲にねらいを持ち、5人のスタッフは手弁当で取り組みをされていました。
見学の折、音楽療法士は、利用者の方々と1人ずつ笑顔であいさつをしてから始め、最初は恥ずかしそうだったり無関心そうな利用者がいたりで、プログラムは進んでいきます。皆さんの真剣な取り組みは、少しずつ一人一人に伝わっていき、私も楽しんでいる自分を発見したとき、周りを見渡せば、ある人は口を大きくあけながら、ある人は手を取り合って、ある人は太鼓をたたきながら、スタートのときと表情ががらりと変わって、満足し、活性化されていることが強く伝わってきました。終了後、部屋から出ていかれる利用者の方々が口々に、きょうは楽しかったねと一言。療法終了後には、5人のスタッフが反省会として、利用者の方々の反応、変化、喜んでくれたことや、話をしてくれたことを話し合い、次の機会に生かしていける対応をされていました。
こんな記事の紹介を受けました。奈良教育大学、アルツハイマー病における音楽療法の科学的効果を解明、奈良市社会福祉協議会音楽療法推進室との共同研究、音楽療法は少子高齢化社会の到来の中、低コストの代替医療として国内外で注目を集めています。奈良市では、全国に先駆けて、自治体として音楽療法を導入した音楽療法の先進地域です。奈良教育大学の福井一教授は、地域性を生かして奈良市社会福祉協議会音楽療法推進室と長年にわたり共同研究を実施され、平成14年にはアルツハイマー病患者を対象として、音楽療法の科学的効果を検証する調査を実施し、音楽療法が細胞の活性化を促す性ホルモンの分泌を促進することが明らかとなりました。その成果は、第1回日本音楽療法学会学術大会で発表され、注目を浴びました。
ここで、1番目の質問でありますが、高槻市における高齢化率は何%なのか。また、平均寿命は何歳なのか。高齢者のうち要介護を認定されている方々は何人なのか。施設の問題点に対して介護サービス、施設の状況を市として把握されているのか。また音楽療法の現状をご存じでしょうか。
ここまでを1番目の質問としてお答えください。よろしくお願いします。
〔健康部長(吉里泰雄)登壇〕
○健康部長(吉里泰雄) 吉田章浩議員の音楽療法に関する質問にお答えいたします。
平成18年度に施行されました改正介護保険法において、予防重視型システムへの転換が介護保険制度の改革の中の一つとして創設されたところでございます。この予防重視型システムへの転換の中に要支援、要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的、継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が実施します地域支援事業の創設もなされ、本市といたしまして介護予防事業、包括的支援事業に取り組んでいるところでございます。
介護予防事業として、介護予防のスクリーニングの実施後、要支援、要介護になるおそれの高い方などを対象とします介護予防サービスの提供を実施しているところでもございます。質問要旨にもありましたとおり、急速な少子高齢化社会の進展に伴いまして、高齢者人口の増大、また要介護の増加は避けて通れない課題でもございます。
我が国全般の状況は、高齢者白書でお示しいただいておりますが、本市における数値としまして数点ご質問をいただいておりますので、お答えをいたします。
まず、本市の高齢化率でございますが、平成19年9月末の数値としまして、人口35万9,063人に対して、高齢者人口は7万3,396人でありますので、率にしますと20.4%でございます。本市の平均寿命については、統計をとっておりませんので把握しておりませんが、厚生労働省で作成しております生命表の市区町村別生命表がございまして、平成13年12月31日時点の数値でございますけれども、本市の男性が78.5歳、女性が84.8歳として示されておるところでございます。
次に、認定者数でございますけれども、1万733人ということで、14.6%の認定率でございます。
次に、介護サービスの施設等における提供状況に関連するご質問でございます。介護職員の業務量増加、サービス提供の質の関係につきましては、定例的に開催しております介護事業者連絡会を通じまして、適正な人員配置、研修等によります技術の習得に向けての取り組みを指導しており、また、介護相談員制度を導入しまして、市内の介護保険サービス事業所を訪問し、利用者と事業者の橋渡しとしての役割を担っていただきながら、よりよい介護サービス提供に資しているところでございます。
また、在宅で介護をされるご家族とのコミュニケーションや事業者間の連携などにつきましても、介護保険事業者連絡会において、課題別研修会を開催するなどしまして、よりよいネットワークづくりに向けた取り組みも行っているところでございます。
また、通所介護、デイサービス、特養や老健等における介護サービスにつきましては、各事業者がその提供内容に特色を持った取り組みを行っておられまして、議員仰せの音楽療法につきましても、取り入れている事業者もあるということは承知をいたしております。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) 答弁では介護事業者連絡会議を開催され、課題別研究をされているということですが、全国的に介護事業の現場では、仕事の割に低賃金と、働く上での悩みとして賃金の問題、休憩がとりにくい、健康面での不安があるなど、介護に対する魅力が薄れ、離職率が2割と、深刻な人員不足が問題となって、介護の担い手の待遇改善が望まれています。
また、音楽療法を取り入れて活動されている事業者もご存じのようですので、現状をお聞かせいただければありがたいと思います。
先ほどご紹介させていただきました日本音楽療法学会認定音楽療法士と、そのアシスタントの方々も現場で地道な活動を続けており、エールを送りたいと思います。
その上で、他市の情報ですが、先ほどご紹介させていただきました奈良市の人口は、高槻市と似た36万8,223人、高齢化率は21%と聞きました。取り入れたきっかけは、平成5年、オーストラリア・キャンベラ市と友好都市を結んだときに、音楽療法の現場を見聞し、音楽療法の効果を直感的に感じ取られたことによるそうです。
全国に先駆けて福祉施策として取り入れ、社会福祉協議会に委託し、約1年8か月かけて奈良市音楽療法士養成コースを実施され、その後、奈良市公認の音楽療法士として認定後、社会福祉協議会職員として採用、音楽療法推進室を拠点として、心身障害児の発達促進やリハビリテーションの一環としての療法部門と、健康な市民にも日常的に張りと潤いを与え、地域での触れ合いを進める予防・保健部門を柱として音楽療法を実施されています。中でも奈良市が高齢者の健康づくりや社会参加を目的に取り組んでいる合唱団のシルバーコーラスは、参加者の38%がよく眠れる、26%が家族との会話がふえた、16%が医者に行く回数が減ったと新聞記事になるなど、健康へのプラス効果が出ているようです。
また、兵庫県では、阪神淡路大震災を期に、音楽療法を取り入れ、活動を展開、兵庫県音楽療法士会が県の補助を受けて、医療、福祉施設等に対し、音楽療法の実施経費の一部を補助されています。さらに、東京都墨田区では、ぜんそく児を対象とした音楽療法教室。岐阜県、福井県、吹田市と取り組む町は、ホームページから町の様子がうかがえます。
先日テレビのニュースで音楽療法が取り上げられていました。愛知県大府市にある国立長寿医療センターでの音楽療法活動です。家を出るのはこの日だけと、毎週水曜日、軽度認知症の方々のあるがままを受け入れていく音楽療法。プロが歌う流行歌や童謡ではなく、音楽療法士が歌う童謡で楽しい時間は過ぎていきます。ニュースでは人間関係の大切さを訴えていました。時間をかけて音楽療法士の方々は、利用者と、その家族を知っていこうと努力されます。大切なのは、介護を受ける皆さんと毎日向き合っている家族だからです。音楽の特性を活用して、心と体に働きかけ、高齢者や病人、心身障害者、障害児が心の豊かさや健康を取り戻す音楽療法は、日本では急速に関心が高まっています。しかし、音楽療法士は、まだ国家資格化されていません。
2番目の質問ですが、高槻市でも音楽療法を取り入れて運営されている施設などあると聞きました。施設の現状をご存じでしょうか。また、他市のような事業展開は簡単にできないかもしれませんが、前向きに検討をお願いできるでしょうか。高槻市健康部として、音楽療法についてどう考えられるのか、お示しください。
よろしくお願いします。
○健康部長(吉里泰雄) 2問目の、2点の質問でございます。
まず、音楽療法が高齢者ケアだけにとどまらずに、発達障害者あるいは身体障害者、またひきこもりなどの児童ケアなどに対しましても、医療行為あるいは演奏による活動的、聴取による受動的な療法として、幅広い分野での導入がなされてきており、音楽の持つ効用あるいは特性を生かした心身の療法で、非常に有効な治療手段であると欧米では認められているということについては、十分理解をしております。
また、我が国においても、日本音楽療法学会がその普及に向けまして、認定音楽療法士の育成に取り組み、音楽のさまざまな効果を使い、乳幼児から高齢者までの人たちに対しまして、精神的あるいは肉体的な部分を療法するという活動が行われるということにつきましても、認識をしているところでもございます。
音楽療法の本市における状況でございますけれども、高齢者介護の分野で申し上げますと、通所介護、デイサービスあるは特養、老健等において、提供するサービスにつきましては、各事業者がサービス計画に基づきまして、利用者の状況に適した内容で提供されておるところでございます。特に、利用者の心身の状況等に応じまして、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を各事業者が事業所として特色を出しながら取り組まれているという状況が実情でございます。
その中におきまして、音楽療法を一つの訓練として取り入れておられる施設が複数あるということについては把握をしております。また、利用者に対するレクリエーションや行事の一環として、ボランティアなどによります音楽療法を受け入れて、利用者の機能の改善の一翼を担うという取り組みをなされておる事業所も複数あるということについても把握をしておるところでございます。
そして、次に、本市における事業展開というお話でございます。高齢者介護にかかわる分野で申し上げますと、先ほども申し上げましたけれども、利用者の心身の状況等に応じまして、事業者がサービス計画に基づき介護サービスを提供するといった現状からしますと、利用者のニーズを反映しながら、事業者が的確なサービスを決定していくことになりますので、音楽療法も一つのサービスメニューであると言えます。事業者がサービス内容の特色をアピールする中で、利用者の方が選択されるものではないかと考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、介護サービスメニューは多種多様でございますので、音楽療法を初め、事業者が利用者のニーズを反映しながら創意工夫を重ねられて、適切なサービスが提供されるように、保険者として事業者と連携をとりながら研究をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) 音楽療法を初め、利用者のニーズを反映しつつ、適切なサービスの提供に事業者と連携をとりながら研究をいただけるとのことですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
最後に、要望でございます。まずは、冒頭に述べさせていただきましたとおり、高齢者介護にかかわる健康寿命の延長、介護されない体づくりを目指し、高槻市の中での音楽療法の実現を明確にしていただき、療法面より音楽療法の推進、啓発活動にご努力願いますよう、お願いをいたします。
また、日本音楽療法学会では、音楽療法士を国家資格にとの思いで日々活動を展開されております。平成18年、20年の公明党の予算要望でも音楽療法士の導入を要望しておりますが、市として音楽療法士導入への研究展開が進んでいきますよう、お願いをいたします。
さらに、介護されない体づくりでは、高槻市で実施されている地域支援事業による介護予防の事業も、市民へのアピールが弱いように感じるところから、音楽療法の専門家の推進を望み、予防の観点から介護予防に対しても音楽療法に力を注いでいただき、高槻市として、もっと強くアピールしていただきますようにお願いします。
12月4日の新聞で、介護施設で虐待498件、自治体把握の10倍という記事が目にとまりました。寂しい内容だと感じます。高槻市では、このようなことがないよう、バックアップをよろしくお願いしまして、一般質問を終わらせていただきます。
以上です。ありがとうございました。
○議長(藤田頼夫) 吉田章浩議員の一般質問は終わりました。
お諮りいたします。
本日の会議時間は、議事の都合により、午後8時まで延長したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議時間は午後8時まで延長することに決定しました。
ここで午後5時まで休憩します。
〔午後 4時38分 休憩〕
〔午後 5時 0分 再開〕
○議長(藤田頼夫) 会議を再開します。
一般質問を続けます。
次に、野々上 愛議員。
〔野々上 愛議員登壇〕
○(野々上 愛議員) 野々上 愛です。本日、私は、高槻市営バスの労務管理等について。そして、高槻市立養護学校廃校後のサポート教室の運営実態と課題について。以上2点について、質問をさせていただきます。
まず、高槻市営バスの労務管理等について質問をさせていただきます。
ことし9月以降、市民の足である市営バスをめぐる問題がさまざまに報道されるなどして、市営バスをめぐる状況に、市民の目線は、ますます厳しくなってきています。そんな中、高槻市営バスを今後、維持、発展させていくために何が必要かといった観点で質問をさせていただきます。
開業以降、50年を超える歴史を持つ高槻市営バスですが、乗客輸送人員数は1970年代後半をピークに減り続け、現在ではピーク時の70%程度、年間2,000万人台の輸送人員となっています。これは、自家用車の普及などモータリゼーションの進展によるものと考えられますが、一方で日本社会は急速に高齢化社会に突入していっています。全国各地で公共交通の見直しが行われ、一度は廃止された路面電車が復活をしたり、LRTの導入が進められたりというふうに、そういった問題が近年見られるようになってまいりました。高槻市も全国の流れと同じように、特に、北摂各市に比べると急速に高齢化が進展しています。先ほどの質問でもありましたが、高槻市の高齢化率は20%を超えています。また、70歳以上人口割合も、現在14%、5年後には20%を超えると言われています。紛れもなく超高齢社会に突入していく高槻市、そんな中でマイカーを手放す高齢者の方の足としても、改めて公共交通の存在感が、今後これまでとは違った形で増してくるものと思います。
そんな中で、この高槻市営バスというのが新たな形で、特に、公共の足として発展をしていかなくてはならないというふうに考えますが、このバス輸送事業というのは、いわゆる労働集約的な現場でございまして、バス、そして、それを運転する乗務員がなくては成り立たない現場です。また、市営バス会計の多くの予算を人件費が占める現場でもあります。そんな中、高槻市では市営バス経営健全化計画にのっとり、数年前から積極的に非常勤乗務員の採用を行い、人件費を圧縮することで全体の予算の健全経営に努められてきました。
しかし、昨今の同一価値労働・同一賃金の議論の高まりですとか、また、来春にはパート労働法が改正され、これまで以上に職場での差別待遇に対する厳しい法制が敷かれていきます。そういった社会的な背景もあり、特に、高槻の非常勤乗務員の待遇等について、改めて議論をする時期に差しかかっているのではないかと考えます。2004年の高槻市営バス事業経営のあり方に関する答申でも、市営バスの顧客満足度、CSに加え、ES、従業員満足度の向上こそが重要というふうに言及をされており、労働環境の整備こそが安定したバス経営の礎になってくるということが示されています。
そこで、お伺いをいたします。高槻市営バスの職員、特にハンドルを握る乗務員職員には、どのような区分、雇用形態があるのか。種別、そしてそれぞれの募集状況、待遇、手当等についても、あわせてお聞かせをください。また、それぞれの種別ごとの近年の募集状況と、それに対する応募、採用状況はどのようになっているのか、あわせてお伺いをいたします。また、直近の募集予定も決まっておるようでしたらお聞かせをください。
続けてお伺いをいたします。特に、いわゆる非常勤乗務員の実態についてお伺いをいたします。5年前、2002年から一般公募での非常勤乗務員の採用をスタートされ、今では高槻市バスの乗務員の全体の4分の1を占める非常に大きな割合となり、重要な位置づけを果たされているかと思いますが、この一般公募の非常勤乗務員の募集状況、採用実態、就業状況、継続雇用年数はどのようになっているのかお聞かせをください。また、非常勤乗務員から正規ドライバーへの転換については、何らかの形で検討をされているのか。
特に、来春のパート労働法改正により、民間企業では、おおむね3年以上の継続雇用をめどに、非常勤から正職員の配転、また待遇面での同一待遇について努力義務化されています。公務員は、あくまで任用という考え方がありまして、このパート労働法の準則からは外れますが、法の趣旨にのっとって考えますと、特に公務労働現場でこそ、これらの考え方を積極的に取り入れていくべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
以上、バス問題について、1問目としてお伺いをいたします。
続いて、高槻市立養護学校廃校後のサポート教室の運営実態と課題についてお尋ねをいたします。
2004年度末に、高槻市立養護学校が廃校となりました。その際、市立養護学校に通っていた児童生徒が府立の茨木養護学校、または地域の校区校に通う。特に、校区校に通うお子さんについては、富田小学校内にサポート教室を併設し、校区校と、そしてサポート教室に通いながら地域の学校に通うという方針がとられまして、このサポート教室がスタートしてから3年目を迎えています。
この開室3年目を迎えたサポート教室の運営実態と課題についてお尋ねいたします。サポート教室には、当初、市立養護学校から移ってきた子どもたちが10数名通っておりました。しかし、この市立養護廃校のときの子どもたちが移動するというだけではなく、今後、広く高槻市の重度重複の子どもたち、校区校には通いたいけれども、なかなかしんどいんだ、でも茨木の府立養護ではなく、できるだけ地域の学校に通っていきたいという子どもたちの、まさしくサポートをしていくような存在として広く門戸を開かれていくべきだと考えます。
この3年目に入ったサポート教室については、ことし初めて市立養護から移動した子どもではない、サポート教室に初めて入ってくる子どもの入室が1名あったというふうにお伺いをいたしておりますが、お尋ねをいたします。市立養護学校があった当時は、市立養護学校には毎年何名の新入生がありましたでしょうか。また、同時期に府立養護への入学者は何名ありましたか。また、市立養護学校廃校後の茨木の府立養護への入学者数は何名か、市立養護学校存在時との数の増減があるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
続いて、お尋ねいたします。サポート教室に新入生または新1年生が入っていくためには、どうしたらいいのかという点をお伺いいたします。
これまでは市立養護学校に通っておられた方がサポート教室へスライドしたという形だったんですけど、新入生の募集要項のようなもの、どういった方がこのサポート教室に通えるかといったような条件が具体的に整備をされているのか、またサポート教室に新規に入りたいというお子さん、保護者をどのように把握しているのかということをお聞かせいただきたいと思います。
私どもが保護者の皆さんから伺っている実態といたしましては、サポート教室に関する情報は非常に偏りがあり、高槻市の障害者団体や保護者会などに加入して、初めてその存在を知ったという親御さんにも非常に多く会います。実際には、ニーズが十分に掘り起こせてない状況ではないのかというふうに思いますが、このサポート教室の周知も含めて、どのような体制で行われているのかをお伺いいたします。
さて、この市立養護廃校時に、さまざまな議論が行われて設置をされたサポート教室ではありますが、このサポート教室開室当時は、月・火、そして水曜日が休みで、木・金の週4日オープンされるということでした。そして、そのお休みの水曜日には、重度重複障害児童に対する相談事業を行っていくということでありました。3年目に入ることしですが、実際に、この相談事業の運営実態がどのようになっているのかをお尋ねいたします。
そして、1問目の最後に、このサポート教室の運営に当たって地域校の校長、そして当該校の富田小学校の校長、PTAによる運営委員会が設置されて、その運営に当たっていくというようなことが議論をされていましたが、この運営委員会の実態、実際にはどのような問題を協議され、どの程度開かれているのかお伺いをいたしまして、1問目の質問といたします。
〔
自動車運送事業管理者(山本政行)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(山本政行) 野々上議員の市営バス労務管理に係る数点のご質問にご答弁を申し上げます。
まず、市営バス乗務員の雇用形態につきましては、現在、正規職員、再任用職員、非常勤職員及び臨時職員の4つの形態があります。労働条件につきましては、週当たりの勤務時間で申し上げますと、正規職員が38時間45分、再任用職員のうち短時間勤務の者が31時間、非常勤職員及び臨時職員につきましては29時間を原則といたしております。
手当につきましては、正規職員及び再任用職員につきましては高槻市自動車運送事業職員給与支給規程に基づき、給料のほか扶養手当等の諸手当が支給されますが、非常勤職員につきましては、法的な位置づけから月額報酬のほか、通勤手当や民間で言うところのボーナス、及び時間外勤務等に見合う割増報酬が支給されているところでございます。また臨時職員につきましても、勤務時間に見合う賃金、及び通勤手当やボーナス、及び時間外勤務等に見合う割増賃金が支給されているところでございます。
次に、募集等の状況でございますが、直近の例で申し上げますと、平成18年3月に実施をいたしました正規職員の募集では、19名の募集に対しまして応募者が175名で9.2倍、また本年9月に実施をいたしました公募の非常勤職員につきましては、10名の募集に対し応募者が20名の2倍でございまして、採用予定者が1名でございます。
次に、公募の非常勤職員につきましては、平成14年度から採用をいたしておりまして、現在60名が在籍をいたしております。継続雇用年数といたしましては、最長で5年を経過いたしております。
次に、非常勤職員から正規職員への転換でございますが、バス事業につきましては、費用の中で人件費の占める割合が高い典型的な労働集約型の事業であるところから、職員構成のあり方については、企業経営という観点を踏まえまして、長期的な視点に立って、十分研究をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
〔学校教育部長(北口 哲)登壇〕
○学校教育部長(北口 哲) 野々上議員のサポート教室についてのご質問でございます。
質問の中にございましたように、ことし3年目を迎えておりますが、ご指摘がございましたように、初年度は市立養護学校廃校に伴い、子どもたちの激変緩和というふうな意味合いからスタートしてきた経過がございます。具体的に4点ほどの質問をいただいておりますので、順次、お答えしていきたいと思います。
まず、1点の、市立養護学校の入学者でございますが、これは平成11年度から6年間にわたりまして、ゼロの年もございましたが、平均いたしますと、1人ないしは多くて2人というふうな状況がございます。それと、廃校後の府立茨木養護学校への新入学者数でございますが、大体、以前は3人ないし4人ということでございますが、その後、今は3年目を迎えますが、大体4人、場合によったら5人ぐらいの数ということで、必ずしも廃校と直接的にそれがかかわっているかどうか、そういったことの検証はしてございません。
それから、2点目の、新1年生の利用でございますが、先ほどの議員の話にもございましたが、現在は、私どもの方では募集という形態はとってございません。原則として、新1年生就学相談時に、保護者に向けまして、こういったことの説明でありますとか、あるいは見学会などを受け付けております。その場でさまざまな情報提供を行っておりまして、この重度重複の校区を希望される皆さんについては、この学校に通うための支援体制、これをどのように整えることができるか、現在のサポート教室の活用がどういった形でその子に対する支援として機能するのか、そういった事柄を保護者や在籍を予定する校区の学校と話し合いまして、総合的に検討した上で結論を出しているということでございます。ご案内がありましたように、ことし1名の新1年生を迎えたところでございます。
3点目の、相談事業でございますが、これはご指摘のように、水曜日がサポート教室閉室となりますので、その日を利用し、重度重複の子どもたち、保護者、あるいは校区校で指導に当たる先生方への相談という意味合いから相談事業を実施することとしてまいりました。1年目の実施状況を踏まえまして、現在では、市の教育センターでその分をカバーできるということで、今、教育センターの方に一元化し、対応しておるところでございます。
最後に、4点目の、運営委員会につきましては、従前から学期に1回開催ということでございますが、2学期制との関係もありますので、2回ないし3回ということで運営委員会を開催してございます。サポート教室の運営そのものとか、あるいは校区校で重度重複の子どもさんがどういうふうな活動をされているか、あるいはサポート教室で、それに合うような支援体制は組めているか、あるいは富田小学校とどういった形で連携できるか、そういうさまざまな必要な事柄について協議し、また検討し、情報の交流等をその運営委員会で行っているところでございます。
以上です。
○(野々上 愛議員) それぞれにご答弁をいただきましたが、バスの方から続けて、もう少しお伺いをしていきたいと思います。
今、ご答弁で、それぞれの市バスの乗務員の方の正規、再任用、非常勤、臨時の状況、そして、それぞれの募集状況などについてもお伺いをいたしました。直近ですと、ことしの4月に正規職員に関しては、9.2倍という非常に大人気の職場で175名の応募があったということで、本当にこういった形でバスの職員の応募がたくさん集まるというのは喜ばしいことだと思うんですが、一方で、ことし20名程度採用される予定にしていた、いわゆる一般公募の非常勤の方については、実態としては、採用ができたのがたったお1人ということです。この計画に沿って非常勤をふやすというようなことが、5年目に差しかかって、この間の数値を見ていますと、やはり急激に数値が落ちてきている。募集を始めた当初は何十人という応募があって、2けたの採用が行われていたのが、近年では募集も減りつつあるが、実際に採用に結びつくのがお1人、お2人というような状況ということが、まずはどのように危機感を持っておられるのかというのが、いまいち伝わってこないなというふうに思っています。
まず、なぜ、このような状況が起こるのかというのを考えたときに、やはりバスの運転手ということで、正規の職員に関しては非常に応募が集中するわけです。しかし、こういった非常勤では応募が来ない、もしくは応募があっても採用に結びつかないというようなことになってくるということは、やはりその待遇面や実際の勤務の内容などについての検討を開始しなくてはいけない時期に差しかかっているのではないかというふうに思います。
先ほどのご答弁で、長期的な視野に立って十分研究していくというふうなことを言われて、長期的にってどれぐらいかな、研究って何かなということで、非常に漠然としたご答弁なんですけれども、やるか、やらないのか具体的にお聞かせをいただきたいというふうに思うんですが、なかなかそういったのも難しいのかもしれませんので、少し要望という形で述べさせていただきたいと思います。
何度も申し上げますが、来春改正になるパートタイム労働法というのは――前のパートタイム労働法の議論のときから公務員が準則から外れるということで、すぐにこの対象にはならないということで、これを守っていかなくてはならないという義務があるわけではありませんが、一方で、こういった公共の現場ということは、例えば民間の労働現場なんかにもきっちりとした指導を行っていくわけですから、やはり労働現場としての市役所、市営バスというようなところで、この法の趣旨というのをしっかりと理解をして、そして可能な限り生かしていかなくてはならないと思います。
その中で、パートタイム労働法来春改正分で、厚生労働省から具体的に4つのポイントというのが示されています。
1つ目には、パートの雇い入れの際には、労働条件を文書で明確に示し、雇い入れ後にも待遇については説明をしなくてはならない。2つ目には、パート労働者の待遇は、働き方に応じて決定をする。3つ目には、パート労働者から正社員へ転換するチャンス、機会を提供しなくてはならない。そして、4つ目に、パート労働者からの苦情の申し出への対応をしなくてはならない。こういったことが具体的に示されているわけです。
高槻の市営バスの現場に立ち返って見てみますと、ハンドルを握って車を運転するということで、正規の職員と同じ仕事をする。そして、実質的に無期限に雇われる労働者については、待遇面での差別を禁じ、そしてまた、福利厚生やさまざまな手当など、同等の扱いをすることが努力義務化されていくわけです。こういった法改正に対して、それは民間のことですからというのは、もはや通用しないというふうに思います。そのことについて、どういった見解をお持ちになられるのか、もしあればお聞かせをいただきたいと思います。
そして、特に、この中で私自身が今すぐにでも取りかかれるのではないかというふうに思うことで、パート労働者から正社員への転換を推進するための措置が、このパート労働法では義務化されるわけなんですが、これはもちろんパート労働者を一律に正社員にしろと言っているわけではないんです。例えば、正社員を募集する際に、その内容を既に雇用しているパート労働者に周知することとか、またパート労働者が正社員へ転換するための試験制度などを設けるなどして転換制度を導入することなどが挙げられています。
例えば、高槻の市バスの現場で考えていきますと、最近ですと、ことし、おととしの春に正規の職員の採用がされているわけですけれども、実際にそのような状況のときに、内部、これまで勤められた非常勤の方を何も優遇して採用するというわけではなくて、まずこういう募集をしますよということをきっちりとお知らせしていくというような取り組みからでも、始められるのではないかなというふうに思うのですが、こういったことはどのように考えられていますでしょうか。
本当に何度も申し上げますが、これらの法律は民間労働を大前提としておりますが、こういった法改正がなされる社会的背景、そして今日的な非正規労働に対する考え方、環境が変わりつつある実態。そして、その結果、直結するのかどうかというのは、皆さんがどう受けとめられているのかということになってきますが、現に高槻では、一般の公募の非常勤のドライバーというのが集まらない実態になってきているわけなんです。そのことを長期的視野に立ってということではなく、割と急いで考えていかなくてはならない問題というふうに、私は危機感を持ってとらえているんですけれども、このことについて高槻市としてはどのようにとらえられているのか、ご見解があればお聞かせいただきたいと思います。
バスに関しては以上です。
続いて、サポート教室についてお伺いをいたします。
サポート教室については、今、一定のご答弁をいただきました。3年目ということで、市立養護の廃校も1年余分にかけて議論をということで、現に市立養護学校に通っておられた保護者の方などは、非常に丁寧な対応をされたということで、サポート教室開室後も大きな混乱もなく、やっぱり校区校とサポート教室とあって、本当に助かっているわということで、これまでよりも校区校に重度重複の障害を持っているお子さんも通っていくというようなことが推進されて、校区の学校が力をつけるということに一歩も二歩も向かっているのではないのかなというふうに思っております。ということで、この市立養護学校がない時代の子どもたちのことを今度はどうしていくかということが、今から高槻市の教育委員会としては議論をしていかなくてはならないところだと思います。
この市立養護学校の廃校のときのサポート教室の議論、本当に市議会でもさまざまな形でされました。その中で長期的な視野はどうなんですかということを私なんかも繰り返しお尋ねをさせていただいているんですが、なかなか明確なご答弁というのがその当時はなくて、市立養護学校に通っていたお子さんたちがサポート教室を卒業されていった後はどうなるのかというのが、本当にこれからの課題になってくるわけだというふうに思います。
続けてお伺いをしたいんですが、そんな中で現在、このサポート教室に関しては、いわゆる一般公募といいますか、募集という形はとらずに、就学相談時に保護者向けに情報提供をした中で面談を行ったりということで、ことし、ようやく初めてお1人の方が入られたということなんです。やはり入試とは違いますので、点数を区切ってこの人を入学、この人は入れませんというわけにはいかないんですが、広く高槻市全体に開かれたサポート教室であるためには、まず、このサポート教室に入るための何か――条件といいますと、限定的な意味合いがちょっとニュアンスとしてあるんですけど、そういった条件整備というのをきっちりとしていかなくてはならないというふうに思います。
今回、入られた方がたまたまなのかわかりませんが、新1年生という方だったわけなんですけども、何も新1年生とは限らずとも校区校を利用しながらサポート教室に通えるというふうに、2年生でも3年生でも、時には1学期は校区校に通ったけれども、2学期からサポート教室をちょっと利用しながらというようなことも柔軟に対応していただけるように、ぜひ検討をしていただきたいんです。
といいますのも、やはり市立養護学校は高槻の中にあって、重度重複のお子さんが高槻市内の学校に通う、そして、市立養護学校は本当に全国に先駆けて地域校との交流なども古くから行われていました。私も実は、市立養護学校の近隣にある小学校に通っていまして、今から20年以上前の話になりますが、当時では、ほとんどそういったことが全国的に行われていなかった中、週1回、重度重複の、車いすに乗って、言葉も聞けないけど、でもこの子たちは同級生なんだよというような子が学校に通ってきて、一緒に授業を受けて、一緒に放課後を過ごすというようなことをしたのが非常に大きな経験となっております。そういったことで、やはり地域で重度重複のお子さんが育っていくのは、そのお子さんにとっても、そして保護者にとってもいいことだと思いますが、その重度重複のお子さんと一緒に育っていく、その他の子どもたちにとっても非常に大きな教育的なチャンスということで、この地域での取り組みというのは何を置いても行っていかなくてはならないと思います。
そのためには、やはり今、市立養護学校がない中では、校区校か府立養護学校かというのは、非常に溝が深い、オール・オア・ナッシングのような選択を保護者の方は迫られているような気分になる。地域校にはすごく頑張って行かなくちゃいけないけど、府立養護に行ってしまうと地域との関係が断たれてしまうということで、本当に大きな葛藤の中で皆さん過ごされているわけなんです。そんな中に、地域校に通いながらも時々はサポートができる、まさしくサポート教室があるよというのは、本当に希望の存在なわけなんです。こういったサポート教室を、本当に言葉どおりのサポートをしていく体制にしていくためにはどのようにしていくのか、サポート教室の今後の運営についてはどのように考えられているのかという点について、お伺いをいたします。
以上です。
○
自動車運送事業管理者(山本政行) 野々上議員の2問目のご質問に、ご答弁申し上げます。
パート労働法の趣旨につきましては、我々といたしましても十分尊重していかなければならない、このように考えております。
市営バス事業につきましては、安全運行とともに、公営企業の観点から健全経営が強く求められているところでございまして、平成18年に市営バスの経営健全化計画を策定いたしまして今日に至っているところでございます。そのような中で、先ほどもご答弁申し上げましたように、非常勤職員のあり方につきましては、さまざまな観点から今後十分研究していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○学校教育部長(北口 哲) サポート教室の今後のあり方についてのご質問でございますが、9月議会の中でも少し触れて答弁をさせていただいた経過がございます。サポート教室は、先ほども言いましたように、市立養護学校の廃校に伴う教育環境の変化への対応ということで、当初期待された機能といいますか、サポート体制を何とか整えて現在に至ったというふうに考えております。
今後につきましては、今現在、3年目でございますが、毎年のように卒業生が出ていくわけで、数としては減っていくわけでございます。現時点では、就学相談における時点での保護者のニーズでありますとか、それらにどういうふうに対応できるか。サポート教室は、整備とか施設の問題ではございませんで、やっぱりマンパワーがそこに必要となってくるわけでございます。そういう意味では、府費負担教職員が、今現在そのマンパワーとなっているわけでありますので、校区校にどのように学級認可されていくかとか、さまざまな府の支援ともあわせて、この体制が整っていくという問題もございます。議員ご案内のように、必ずしもその条件、これとこれがあれば合格とか不合格といったものではございません。そういったことを考慮しながら、市として校区校を選択できるように、重度重複障害児の支援センターとしての役割も今後果たしていけるように、そういったことを今後考えてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○(野々上 愛議員) ご答弁いただきまして、まず、バスの件なんですけれども、さまざまな形で検討していきたいということで、本当にさまざまな形で検討を重ねていただきたいというふうに思います。
今回、ことしの9月以降、市バスの問題が報道されたということもあって、特に市民の方の注目が集まっているところであります。やはり、この高槻市営バスというのも、今、非常に大きな転換点に差しかかっていまして、ようやくコミュニティバスの検討といったことも言葉としては上がってくるようになってきました。そういった検討を、ぜひこれからの新しい時代の公営交通の生き残り策として、検討していっていただきたいというふうに思うわけなんです。
ここで、何点か要望を出させていただきたいんですけれども。今、本当に高齢社会に対応したということで、例えばノンステップバスですとか、そういったものの導入なども進められておりますけれども、バス車両の更新が進む中で、一方でバス停の更新なんかはいまだに手つかずという面があったりだとか、非常に全体の計画として、こういった問題が起こったときだからこそ、特に市バスが変わったなというようなことをしっかりと、短期間で結果を出していただきたいというふうに思うわけです。長期計画では、そういったことも言及はされているわけなんですけれども、やはりいつまでもだらだらとやっているわけにはいかなくて、次から次へと課題は降ってくるわけですから、ぜひバスのことだけではなく、高槻市全体の問題として、交通施策の問題としても、こういった問題は取り組んでいかなくてはならないというふうに思います。
また、先ほどの労働環境ということに立ち返っての話をさせていただきますと、市バスというのは、特に4分の1が非常勤の乗務員の方ということで、高槻市のほかの職場に先駆けて非常勤の方が多い職場になっております。今後の対応というのが、ひいては高槻市全体のこれからの非常勤の職員のあり方の問題にもかかわってくるかと思います。公務員の労働現場も、本当に今さまざまな形で、任期つきであったりとかアルバイトであったりとか、非常勤の方がおられます。
一方で、やはりそこで生み出されるワーキングプアという問題もクローズアップをされるようになって、市役所、公共というのは市民の方にサービスを提供する場ではあるわけですけれども、労働現場としてとらえたときの市という場所が、決して劣悪な労働環境であってはならないわけです。現に、募集をかけても応募が集まらないというようなことは、やはりそういったことを一度振り返って、しっかりと考えていただきたい。長期的な視野と言わずに、ぜひ喫緊の課題としてとらえていっていただきたいということをお願い申し上げまして、バス問題につきましては、さまざまに今後のことも注目をさせていただきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
続いて、サポート教室の問題です。
このサポート教室に関しましては、今後の問題というのもさまざまで、重度重複障害の支援センターとしての役割も果たせるようにということで先ほどもご答弁をいただきました。ちょっと飛んで1問目の質問になってしまうんですけれども、水曜日に行う予定にしていた支援センターの相談事業というのは、お伺いしたところ、1年目、水曜日の閉室時の相談はほとんどなくて、逆にあいているときに保護者の方というより、むしろ校区校の担任の先生であったり養護教諭の相談が多かったということで、そういった形で運営する中でさまざまな相談機能というのが、当初想定したよりは、もう少し広い意味で期待されていることもあるというのが実感だと思うんです。一方で、1年目、水曜日にあけていたのに来なかったというのは、明らかに周知徹底不足という面があるのではないかなというふうに思うわけです。そういった学校現場へのサポート教室の情報発信、そして実際の当事者、保護者の方への情報発信というのが、やはり、まだまだ不十分ではないかというふうにとらえられるわけです。
特に、このサポート教室というのは、本当に全国どこを見てもないような高槻市独自の制度で、手探りの中でさまざまに進められていく中で苦労をされているかと思います。しかし、一方で市立養護の廃校に伴って設置されたという性格から、市養に通っていたお子さんたちがいなくなるとサポート教室もなくなっちゃうんじゃないかというような心配の声が絶えないわけなんです。実際に、そのあたりがどう思われているのかということは、委員会記録とか本会議議事録とかを見返しても言及されていないわけで、本当にまさしく考えられているという状況だと思うんですけれども、私自身は、このサポート教室というのは、高槻市独自の新しい制度として中長期的にじっくりと腰を据えて取り組んでいっていただきたいというふうに思います。
そのためには、まずどういったニーズがあるのかということを広く吸い上げることから、しっかりと保護者の方たちにこのサポート教室の存在を知っていただく。そして、現在、富田小学校の1階の半分を使ってということで、物理的な制約も非常に大きいわけですから、そういった中で、本当に、具体的に何ができるのかということを、広く当事者の皆さんとのオープンな議論の中で進めていっていだきたいというふうに思います。そのためにも、実際にどういった条件でこのサポート教室に入室できるのかというのも、もう少し明確になって、そして皆さんが、サポート教室があるから安心して校区校を選ぼう、そして校区校でしっかりと頑張っていこうと思えるような存在として、今後、さらに積極的に高槻市独自の政策として進めていっていただきたいとお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(藤田頼夫) 野々上 愛議員の一般質問は終わりました。
次に、岡 糸恵議員。
〔岡 糸恵議員登壇〕
○(岡 糸恵議員) 公明党の岡 糸恵でございます。私は、1点、環境美化推進運動について一般質問をさせていただきます。
さまざまな環境問題が認識され、その解決のめどが立たないまま、私たちは21世紀を迎え、今、重く大きな課題を突きつけられています。問題の真の解決のためには、上からの改革だけにとどまらず、下からの改革が欠かせません。一人一人が環境問題を自分自身の問題としてとらえ、共通の未来のために心を合わせて努力をしていくことが大切です。
環境の新時代に向けて、近年、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、各自治体でさまざまな取り組みがなされています。高槻市におきましては、豊かな自然や文化と歴史が共生する環境を未来の子どもたちに引き継ぐために、平成14年に環境基本計画を定め、積極的に環境の保全と創造に関する施策を推進してこられました。さらに、高槻市環境基本計画に基づき、環境影響評価条例や、まちの美化を推進する条例を制定し、環境に優しいまちづくりに取り組んでこられました。
そこで、今回、制定から1年8か月たちましたまちの美化を推進する条例についてお伺いいたします。
この条例は、市民、事業者、行政が協働して、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを防止し、あわせて清掃活動等を行うことで、町の美化を推進し、市民の快適な生活環境を確保しようとの目的で制定されたものです。
まず、条文中の1点、環境美化推進デーについて、2点目、環境美化推進重点区域の指定について、3点目、犬のふんの適切な処理について、それぞれの取り組みの状況、またこの間の市民の意識の変化についてお聞かせください。
以上でございます。
〔環境部長(畠中富雄)登壇〕
○環境部長(畠中富雄) 岡議員の環境美化推進運動に関するご質問にお答えを申し上げます。
まず、第1点目の、環境美化推進デーにつきましては、生活衛生の向上及び美化意識の高揚を図るために、市民、団体、事業者、関係機関及び市の協働による市内の清掃活動として、平成13年度の秋にこの運動を始めました。以後、毎年、春と秋に実施しておりますが、平成18年3月に制定いたしました高槻市まちの美化を推進する条例におきましては、第12条の中で本事業の実施を位置づけ、今日に至っております。この事業を契機といたしまして、地域の中で日常の美化行動が市民の間に広がっていくことを視野に入れながら、この推進デーの周知、啓発につきましては、自治会を初め、関係団体等への案内文や市の広報紙、ホームページ等の掲載を通じて行っておるものでございます。また、地元の地域を清掃される場合におきましては、その団体に対しまして清掃活動に必要な軍手やごみ袋の支給をするなどの支援を行っております。
この推進デーは平成19年度の秋で第13回目を数え、平成14年度では参加人数が延べ5万7,000人であったのに対しまして、平成19年度の参加人数は延べ7万6,000人と、この間約2万人増加いたしておりまして、市民の美化意識の高揚は一定図られてきているのではないかと認識いたしております。
2点目の、環境美化推進重点区域の指定についてでございますけれども、区域の選定に当たりましては、関係機関等と折衝を重ねた上、高槻市の主要な玄関口の一つで、不特定多数の方々の往来があり、ともすれば散乱ごみがよく見受けられる阪急高槻市駅周辺を、本条例第13条の規定に基づきまして、平成18年、昨年の11月26日から環境美化推進重点区域に指定いたしました。
重点区域の指定による周知啓発活動といたしましては、重点区域指定表示板を環境美化推進重点区域内の電柱20本に掲示しているほか、阪急高槻市駅中央出入り口南北の道路さく、及びラピスの泉西側の植え込み、及び駅前公衆便所東側の植え込みに看板を掲示してございます。
清掃活動といたしましては、重点区域の指定後、毎週月曜日と木曜日の週2回、職員によるポイ捨てごみの清掃、及び違法屋外広告物の撤去を実施しております。また、平成18年度からは毎月2回実施いたしております、市職員による朝のボランティア清掃活動につきましても、この重点区域の指定に伴いまして、従前の本庁区域の清掃活動に、この阪急高槻市駅周辺を加えまして実施いたしておりまして、清潔で快適なまちづくりの推進に努めておるところでございます。
3点目の、犬のふんの適切な処理につきましては、条例第10条の規定に基づいて、本年の9月より犬のふん害対策といたしまして、イエローカード作戦と銘打って実施いたしております。具体的には、犬のふん害でお困りの地域の地元自治会、及び団体等が主役になりまして、清掃業務課で用意をしております、ふんは持ちかえりましょうと記載した警告カード――イエローカードと申しますが――を使用し、放置された飼い犬のふんの横にこのカードを設置することで飼い主に注意を促し、マナーの向上を呼びかけるものでございます。
9月から物品の交付を開始いたしましたが、今月14日現在で、既に123団体が申請され、早期に取り組みを始められた団体からの報告によりますと、一部地域では飼い犬のふんの放置がほとんど見られなくなったほか、全体的に減少傾向にあるとのことで、多くの成果が上がっているのではないかと認識いたしております。
以上でございます。
○(岡 糸恵議員) ありがとうございました。取り組みの状況についてはわかりました。
1点目の、年2回の美化推進デーは、6年間に延べ2万人の参加人数の増加が見られたということは、市の環境イベントとして定着しつつあるものと思われます。担当の職員の方が、毎回の各自治会へのお知らせに要望を取り入れて工夫をされ、現在では全体の3分の1の自治会が参加されるまでになったとお聞きいたしました。また、毎年のエコフェスタで持続して参加している団体を表彰されております。市民、事業者の皆さんのまちづくり、また環境問題への関心の深さを見ることができると思います。
2点目の、環境美化推進重点区域については、関係する職員の方々が率先垂範で清掃活動に参加されておられます。私も何度も拝見いたしました。業者による清掃に加え、さらにボランティアで市民の方が清掃されているとも伺いました。しかしながら、重点地域に指定してちょうど1年ですが、私が通勤時間帯に通行したときなどには、ごみ、たばこの吸い殻、空き缶のポイ捨て等が大変目につきました。先ほどのご答弁にもありましたが、重点区域指定表示板とかポイ捨て禁止の看板を設置しておられますが、形が小さくて余り目立たず、市民の皆さんの周知に至っていないのではないかと思われます。
3点目の、犬のふんの処理ですが、9月から3か月余りで123団体の申請は、他市に比べて早いスピードで浸透され、効果があらわれているんだと思われます。高槻市環境基本計画は、平成14年度から23年度までの10か年をその期間として、おおむね5年をめどに見直しとされ、今回、環境審議会より見直しがされました。その報告の中で、課題として、今後は生活と密着した環境活動を推進し、それらの活動の成果を公表することで、環境問題を身近なものとし、活動のきっかけがなかった市民に対しても、環境活動等への参加を促し、多くの市民により環境行動が実践されるよう、一層の工夫が求められているとあります。
そこで、お伺いいたします。1点目に、さらなる市民参加への啓蒙など、今後の課題と市民のマナーの向上への取り組みについてお聞かせください。
また、2点目に、子どもたちへの環境教育についてお伺いいたします。高槻市は、平成18年度に環境教育推進方針を策定され、さまざまな取り組みを計画的、体系的に進めておられます。環境問題を子どもたち一人一人が問題意識を持って主体的に取り組むことは、大変重要なことだと思います。小学生が高槻の環境問題を取り上げて作成した副読本を使用して学習しているとお聞きいたしました。私は、ぜひこの副読本にもまちの美化推進条例等のことを取り上げて、身近な環境問題への取り組みを紹介していただき、学校で、家庭で、地域で、できる環境対策に子どものころから参加していただきたいと思いますが、現在、どのような取り組みをされているのでしょうか。
以上でございます。
○環境部長(畠中富雄) まず、1点目の、今後の課題と市民のマナーの向上についての取り組みということでございます。先ほど申し上げましたように、全市的に見ますと地域の清掃活動など、市民の皆様方の美化意識は、年々高まっているのではないかというふうに認識をいたしております。しかしながら、阪急の駅前を中心として、駅前などの公共的な場所におきます不特定多数の方々に対するポイ捨ての禁止、こういうことを呼びかけることにつきましては、まだまだ道半ばではないかというふうに考えておりますので、今後の課題と我々としては感じておるわけでございます。
その意味におきまして、先ほど議員より指摘がございました啓発看板の駅前の改善につきましては、関係各課と調整の上で、今後早急に、より視覚効果の高い啓発看板に変更していくということをやっていきたいと考えております。また、横断幕もございますので、これにつきましても既存の分を活用するように、現在、手続を進めようとしておるところでございます。
また、重点区域におきまして、現在、実施しております職員の定期的な清掃活動につきましては、今後、どのような実践、啓発活動がさらに効果的になるのかということにつきまして、今後、研究を重ね、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
2点目の、環境教育の推進方針に関連いたしましてのお尋ねでございます。
大人の人に対しても、我々としては十分な啓発活動をする必要があると思いますけれども、ご指摘のように、子どもたちへの美化意識の啓発、あるいは美化活動への参加ということが大切であるということでの取り組みについてということでございます。
まず、環境部では、現在、小学生向けに副読本の配布を行っております。しかしながら、この副読本につきましては、現在はごみの減量とかリサイクルというものが中心となったテーマでつくられておりますので、今後、環境問題を体系的に学習できるように、ご質問の環境美化を初めといたしまして、地球温暖化の問題、あるいは環境保全の問題もそのテーマに加えまして、全体として環境問題に関心を深めていただいて、美化運動にも取り組んでいただけるように、子どものころからそういう教育ができるような副読本にいたしたいというふうに考えておりますので、検討を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○(岡 糸恵議員) ありがとうございました。最後に要望とさせていただきます。
まず、阪急高槻市駅前についてでありますが、1年前に比べ、関係する方々のご努力で、随分ポイ捨てのごみの状況は変化があったと思われます。しかし、中核市高槻の主要な玄関口の一つであることを考えますと、もう少しきれいであってほしいと思うのは、私一人ではないと思います。ぜひ各課の連携の上、設置されているものの見直しをお願いいたします。さらに、先ほどのご答弁にもありましたが、不特定多数の方々の目に映り、心に届くような啓発看板の設置をお願いいたします。
2点目に、昨年、本条例が施行される前にも論議がありましたが、他市では条例の実効性を高めるために罰則条項を設けています。それは、あくまでも抑止力としての規定であり、指導勧告を通じて違反者に自覚を促し、改善が見られない場合は、順次、手続を進め、命令に従わない者には罰則を適用するという制度でございます。高槻市としては、この条例を施行するに当たり、すべての条件を考察した上で、長年、本市独特の事業を展開してきた実績から、ある程度、市民や団体、そして事業者との信頼関係が構築されているので、マナー条例でということになったと回答されております。その上で、啓発を中心とした実践活動を積み重ねてまいりたいとおっしゃいました。その観点から、この1年8か月を振り返ったとき、ポイ捨て禁止運動を通して、さわやかで清潔なまちづくりをしようとのメッセージが浸透したとは、まだまだ言えないと思います。当然、短期間では無理ですということにはなると思いますが、高槻市として罰則ではなく、マナー条例でいくという方向ならば、今後、さらなる効果的な啓発活動を研究し、展開する必要があるのではないでしょうか。
先ほどの環境美化推進デーも、熱心な方は毎回参加されております。先月の美化推進デーに参加させていただきましたが、ある年配の方はつえをつきながら清掃をされておりました。また、当日以外にも自主的に自治会単位で地域の清掃活動をされているところもあります。まちの美化運動に参加されている方と、参加されていない方の温度差がかなりあるのではないかと思います。マナー条例の推進に当たって、基本となることは、人々の意識が変わることです。そのためには、より多くの拾う人をつくるしかありません。環境美化推進デーのことを、自治会だけではなく、個人で自由に参加できるような啓発ポスターを作成するなど、幅広く市民の皆さんがその場で参加できる形も考えてみてはいかがでしょうか。
啓発活動の積み重ねとは、同じことを繰り返すことはもちろんのこと、新たに別の角度から訴えていくことで積み重なり広がっていくものではないでしょうか。
ある自治会が、この町は汚いなと言われたことがきっかけで、自主的にたばこの吸い殻、ポイ捨てゼロ運動を展開されました。たばこの吸い殻のポイ捨てをなくすために携帯灰皿を配布したり、清掃活動を月2回行ったり、毎日のたばこのポイ捨ての状況の本数を数えて検証したり、また、どうしたらごみは減らせるかという講演会の開催もされました。このようにさまざまな角度からの啓蒙活動をされたと伺っております。ぜひ、検討をお願いいたします。
3点目に、たばこの吸い殻のポイ捨てについてでございます。先日の推進デーのときも感じたのですが、たばこの吸い殻のポイ捨てがとても多いように思います。重点推進区域の阪急高槻市駅前でも同じだと思います。昨年も論議されましたが、人が多数集まる、また通行するところでの喫煙は、仮に携帯灰皿を持って喫煙されていたとしても、受動喫煙や道路上での服の焦げややけど、また灰が目に入るなど大変危険であります。ある市の調査では、アンケートをとった方の14%の方が、本人が被害に遭ったか、または遭った人が周りにいたというデータもあります。
また、たばこの吸い殻のポイ捨ての影響は、人体だけでなく、雨が降ったときには、たばこの吸い殻は汚濁物となり、河川に流出し、流域に蓄積され、時間をかけて植物連鎖で魚から人間に悪影響を与えているとも推定されます。汚染経路は道路側溝を通り、安威川から淀川へ出て、大阪湾で魚から人に影響を及ぼすとの説もあります。
制定後2年足らずではありますが、マナー条例としてのポイ捨て禁止条項だけでは、効果は余り期待できないのではないでしょうか。路上喫煙禁止区域を設定し、さらなる意識の啓発を図った方が、より条例の趣旨が徹底されるのではないでしょうか。ぜひご検討をお願いいたします。
目の前の危機を看過するのではなく、できるところから行動を開始する。こうした挑戦を市民社会の草の根レベルで力強く推し進めていくことが大切だと思います。ぜひ、高槻市としてさらなる成果を残すために、ご検討をお願いいたします。
以上で質問を終わります。
○議長(藤田頼夫) 岡 糸恵議員の一般質問は終わりました。
次に、北岡隆浩議員。
〔北岡隆浩議員登壇〕
○(北岡隆浩議員) 北岡隆浩です。大きく7つ、質問をさせていただきます。
1番目は、市バスの労働組合の委員長が、連合高槻主催のゴルフコンペに代走で参加したことをきっかけに発覚し、朝日放送のムーブで報じられた連合高槻による補助金不正受給疑惑についてです。
高槻市は、連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻地区連絡会、通称連合高槻に対し、平成18年度高槻市労働関係団体補助金として109万3,500円を交付しました。連合高槻は、この補助金に関する実績報告書及び収支決算書を本年6月13日に高槻市に提出しています。この収支決算書では、不自然なことに収入と支出が同額で、1円の差もありません。しかし、連合高槻が平成18年12月10日に内部向けに発表した決算報告によれば、約96万円もの繰越金が発生しています。両者には、会計期間の違いがあるものの、会計期間が重複している期間に活動日が集中している福利厚生活動費については、約62万円もの差があります。
本市向け決算書には、領収書の添付はされていませんが、連合高槻内部の決算では、民間企業の労組の委員長さんによって会計監査もされています。どうやら、高槻市に出された決算書の方が虚偽のようです。この件については、住民監査請求を提起しておりますが、高槻市としてはどのような対応をされるのでしょうか。剰余金の返還請求や刑事告訴はされるのでしょうか、お答えください。
2番目は、連合高槻による厚生会館の不正使用についてです。
高槻市職員厚生会館という施設が、高槻市役所の少し南にあります。この会館は、高槻市職員厚生会館管理規則第1条によれば、本市職員の福利厚生を図ることが目的だとされています。実は、この会館の4分の1ほどを連合高槻が占有しています。その理由を高槻市は、会館の管理運営業務を委託している高槻市職員厚生会が、連合高槻に対してその業務を再委託しているからだと説明しました。しかし、厚生会の会員たる本市職員は、連合高槻が占有している部分を、みずからの福利厚生のためには使用できないのです。厚生会が発行している冊子にもそのように掲載されています。
連合高槻は、会館において、本市職員の福利厚生を目的とした業務など一切せず、みずからの労働組合の活動に使用し、あるいは民間企業の労働組合関係者に使用させているというのが実態であって、完全な目的外使用を約40年間にわたって続けてきたわけです。これは高槻市長も承認してきたというのですが、連合高槻による厚生会館の占有は、管理運営業務の再委託とは名ばかりの虚偽であって、無償で連合高槻に事務所を提供するための方便であり、詐欺的な違法、不当な行政財産の管理がされてきたのです。この件についても住民監査請求を提起しておりますが、高槻市としては今後どのような対応をされるのでしょうか、お答えください。
3番目は、教職員厚生会館の使用実態についてです。
市職員の厚生会館の横には、高槻市学校教職員厚生会館という施設があり、これも市職員厚生会館における構図と同様、高槻市教職員組合に管理運営業務が再委託されているという格好です。市職員の労働組合活動、職員団体活動には事務所の提供など、法に基づく一定の便宜供与がなされなければならないと私は考えておりますが、厚生会館の管理運営業務の再委託という名目で、無償で組合事務所として使用し、あるいは会館内で組合活動や政治活動を行っている実態は、厚生会館の管理規則や委託契約、再委託契約に明らかに違反しています。このような実態を解消すべく、高槻市教組には会館から退去していただかなければならないと考えていますが、教育委員会のお考えをお聞かせください。
4番目は、旧高槻南高校跡地についてです。
旧高槻南高校の土地と建物は、大阪府によってあす12月20日に一般競争入札が実施されるそうですが、高槻市役所内では、この跡地の利用に関して、どのような検討がされ、そしてどのような結論を出されたのでしょうか。
5番目は、職員団体活動に関して、違法に有給で職務専念義務を免除してきた問題です。
本年9月27日の本会議で、総務部長は、本市職員の有給での組合活動に関して、職務に専念する義務の特例に関する条例を適用し、適正に行っていると答弁されました。この条例は名前が長いので、以後は職免条例と呼ばせていただきます。
一方、高槻市には、地方公務員法第55条の2第6項に基づき定められた条例として、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例というものがあります。これは全国的に通称ながら条例と呼ばれています。本市のながら条例においては、適法な交渉以外の組合活動、職員団体活動を認めておりません。つまり、職免条例で不適法な組合活動を認めても、ながら条例には違反するのです。高槻市は、このよう条例違反を長年続けてきたのではないでしょうか、お答えください。また、職免条例第2条第3項の、任命権者が定める場合のように、定めるという言葉を用いる場合、一般的には何らかの規則等が制定されるべきですが、高槻市にはそれについて明文化された規則、基準等があるのでしょうか、お答えください。
6番目は、交通部の山本管理者らによる虚偽有印公文書作成事件の真相などについてです。
一連の問題に関して、高槻市交通部事務処理調査委員会は、最終報告書で代走は不適切、職場離脱は一部不適切という表現でお茶を濁し、なぜ利得が不当なのかという根拠について説明もしないまま、金さえ返せばそれでいいといった感じで、返還額について意見を述べただけでした。これは弁護士も入った調査委員会の仕事としては、全く不十分と言わざるを得ません。
利得が不当で返還を要するなら、不適切ではなく違法であるはずです。高槻市のワープロソフトでは、違法と打ち込んで変換すると不適切と表示されるのでしょうか。どういう違法があって、どういう理屈で返還する必要があるのか、それすら記載していないというのは、報告書として明らかに体をなしていません。また、調査委員会は、報道された問題の全容を解明するとしていましたが、報告書を読んでも全然事件の全容がわかりませんし、また新たな問題も発覚しましたので、小さく8点、質問をします。
1点目、山本管理者は点呼記録表に記載された代走だれだれの部分を消すようにと、いつ、だれに指示をしたのか。2点目、その消去の作業はどの部署のだれが実行したのか。3点目、消去された部分は何か所で、改ざんされた点呼記録表は何枚か。4点目、代走願いはいつ、だれの指示によって、だれが廃棄したのか。5点目、3か月もさかのぼって決裁済みの公文書に加筆し、また有給職免を有給休暇に置きかえることを可能とする法令、規則上の根拠を教えてください。6点目、情報公開請求がされた当日は公開対象の文書であったものを請求後に加筆するなどして、実際に実施されたものとは違う内容に変更し、非公開扱いの文書にして、開示を免れることを可能とするような法例規則上の根拠を教えてください。7点目、山本管理者は本市の公用車を使用して、ことし8月20日にJR山崎駅前の料亭に乗りつけ、数時間の宴会に出席しました。この料亭で行われた宴会は公務だったのか、それとも私用だったのかお答えください。8点目、市バス営業所内の自動販売機の売り上げの一部が、正式な許可もなく労働組合の雑収入となっていることが判明しました。労組に対するヤミの利益供与であることは明白ですが、どの自動販売機の売り上げが、これまで合計どれだけ労組のヤミ利益となっていたのかお答えください。
7番目は、今城塚古墳の工事に関する地元説明会についてです。
本年10月12日に、今城塚公民館での史跡今城塚古墳第4次整備工事説明会において、建設部の工事現場担当職員が、工事に伴い揺れはある、家が揺れても傾くとは限らないと発言したと記録にはあります。つまり、工事に伴う家屋の揺れを高槻市は予測していたことになります。家は揺れても傾きませんとは言わず、家が揺れても傾くとは限らないとおっしゃられたということは、家が傾く危険性を高槻市は認識していたということです。工事による振動によって現場周辺の家屋が揺れること、傾く危険性があることを、事前に近隣住民の方には説明されたのでしょうか、お答えください。
以上で1回目の質問を終わります。
〔都市産業部長(倉橋隆男)登壇〕
○都市産業部長(倉橋隆男) 北岡議員のご質問の1点目、連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会に対して交付した平成18年度高槻市労働関係団体補助金に係るご質問にお答えをいたします。
労働関係団体の補助制度につきましては、市内労働者に対する支援施策として、労働関係団体を通じ助成しているものでございます。最近の労働形態を見ますと、派遣や請負労働者の増加など、雇用や就労を取り巻く環境が大きく変化しております。このような中におきまして、労働者の経済的地位の向上や労働環境の維持改善、こういったことはますます重要でございます。こういった視点から労働関係団体への補助は必要な施策という考えでやっております。また、そのような観点から、現在、市内の労働団体として、連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会及び全労連大阪高槻島本労働組合総連合、この2つの団体を通じまして、労働者への支援を行っているところでございます。
お尋ねの連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会に対します補助金でございますが、平成18年度高槻市労働関係団体補助金に係ります実績報告書及び収支報告書につきましては、平成19年6月13日に受理をいたしまして、事業の実績の内容及び支出内容を審査した結果、いずれも高槻市労働関係団体補助金交付要綱を遵守した内容でございましたので、補助額を決定したところでございます。
しかしながら、今月11日付で連合高槻連絡会から連合高槻連絡会の内部決算書の記入誤りがあったので、平成19年6月13日に提出した補助金実績報告に係る収支決算書についても、一部訂正し、再提出したい、との申し出がございましたので、現在その内容につきまして審査を行っているところでございますので、ご質問にございます点については、お答えできる段階にはございませんので、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。
〔総務部長(上田豊喜)登壇〕
○総務部長(上田豊喜) 北岡議員の一般質問のうち、2番目の、職員厚生会館に係る部分、そして5番目の、職務専念義務に係るご質問につきまして、お答え申し上げます。
まず、職員の福利厚生を目的とした職員厚生会館を労働団体に使用させているのは不正ではないか、今後どう対応をしていくのかとのご質問でございます。
まず、経過から申し上げますと、昭和39年に市民会館あるいは労働センター、青少年センターの複合施設といたしまして高槻市市民会館が建設されたところでございます。その市民会館が手狭となったために、そのうち労働センター部分が昭和45年に建設されました高槻市職員厚生会館に移設され、現在に至っておるところでございます。この職員厚生会館は、単なる職員の厚生施設だけではなく、広く労働者全体の福利施設としての機能が果たされるよう配慮いたしまして建設されたものでございます。
職員厚生会館の管理運営につきましては、管理の効率性を図るため、建物全体を高槻市職員厚生会に業務委託しておるところでございますが、さらにその一部である、今申し上げました、広く労働者全体の福利施設としての機能を有する部分、つまり労働センター部分を職員厚生会から再委託をしているところでございます。1階の事務室及び小会議室の38.5平方メートル、1階資料室15.3平方メートル、3階の集会室168平方メートルがそれに当たるところでございます。
昭和45年の移設当初につきましては、高槻地区労働組合協議会に再委託をしておりましたが、平成2年からは連合高槻地区連絡準備会に再委託をいたしまして、その後、連合大阪北大阪地域協議会北摂地区協議会高槻連絡会に再委託をしているところでございます。なお、同連絡会は職員厚生会館内の労働センター部分の事務局といたしまして、再委託を受けた部分の会議室の労働組合への貸し出しの事務を行っているところでございます。
また、市職員の健康診断の実施、あるいは職員厚生会の独自事業の際には、再委託をいたしました部分につきましても職員厚生会、あるいは市の方が使用しているところでございます。
今後につきましても、同様の考え方を基本に運営してまいりたいというふうに考えているところでございます。
続きまして、いわゆるながら条例で認められた適法な交渉以外に、勤務時間中の組合活動のため、職務専念義務を免除するのは条例違反ではないかとのご質問でございます。
当局と職員団体等との適法な交渉につきましては、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例、いわゆるながら条例におきまして、職員が給与を受けながら行うことができる旨、規定されているところでございます。一方、当局との交渉以外の組合活動に関しましては、昭和43年10月15日付行政局長通知によりますと、登録職員団体、または労働組合の運営のために必要不可欠な業務ないし活動に従事する必要がある場合において、その職員にこれらの業務ないし活動に要する最小限の期間の休暇――我々は職免と申しておりますけれども――を与えることは法によって必ずしも禁止されるものでないというふうにされております。本市におきましては、職務に専念する義務の特例に関する条例を適用いたしまして、職務専念義務を免除することによって、一定組合活動を認めてきたところでございます。
さらに、任命権者が定めるというように規定されている場合、定めるという言葉を用いる場合には、一般的には規則等で制定されるべきだと、明文化された規定はあるのかというご質問でございます。一般に、条例が、任命権者が定めると規定した場合には、必ずしも規則によって規定することを求めているのではなく、仮に規則で定めることを求める場合には、任命権者が規則で定めるというふうに規定いたします。ただ、訓令だとか、あるいは内規等で規定をするという方法もございます。
そこで、お尋ねの部分でございますけれども、職務専念義務の免除につきましては、職免申請があるごとに、その都度内容を審査いたしまして、その可否を決定しているところでございますが、本年12月1日付でこの件に関しまして、新たに要綱を定めまして、その免除する場合の基準を明確にしたところでございますので、よろしくお願いいたします。
〔学校教育部長(北口 哲)登壇〕
○学校教育部長(北口 哲) 北岡議員の3点目になります、高槻市教職員組合による高槻市学校教職員厚生会館の使用についてのご質問にお答えいたします。
今、総務部長の方の答弁にもございましたとおり、高槻市教職員組合も市民会館の労働センター部分が高槻市教職員厚生会館に移設された際に、同様に移転したところでございます。その後、隣接しておりました教職員保育所が昭和62年3月に廃止をされ、9月に高槻市学校教職員厚生会館管理規則を制定し、昭和63年4月に高槻市学校教職員厚生会館として用途変更がなされました。この際に、厚生会館管理規則にも明記されておりますとおり、教育委員会が学校教職員厚生会に管理運営を委託し、さらに学校教職員厚生会は会館の利用及び維持保全の一部を高槻市教職員組合に再委託しております。
今後につきましても、今までの経緯や状況の変化等を踏まえまして、適切な運用を考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〔
政策統括監兼市長公室長(福田 勲)登壇〕
○
政策統括監兼市長公室長(福田 勲) 旧府立高槻南高等学校跡地に関するお尋ねについてでございます。
平成13年8月30日に大阪府教育委員会から、島上高校と高槻南高校の統廃合が発表され、平成17年3月31日に閉校となりました。そこで、この高槻南高校の利用に関する検討についてですが、平成19年9月10日付で大阪府知事から高槻市長あてに、府有地の取得希望についての照会が書面でありました。当該地は、大阪府から有償で取得することが前提であります。その中で、関係部局で活用についての検討、調整を行いましたが、現在の市の状況を勘案する中では、取得することはできないと判断し、大阪府からの照会に対し、高槻市長から大阪府知事あてに、平成19年10月11日付で取得希望はない旨の回答を行ったところでございます。
以上です。
〔
自動車運送事業管理者(山本政行)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(山本政行) 北岡議員の8点の質問に、ご答弁を申し上げます。
まず、1点目から6点目までの、情報公開請求文書における加筆及び一部消去等についてでございますけれども、新聞報道等によりますと、これらの事案は虚偽公文書作成容疑で大阪地検特捜部に刑事告発されており、現在司直の手にゆだねられていることからいたしまして、答弁は差し控えさせていただきたいと考えております。
7点目の、8月20日の件につきましては、労働組合との幅広い意見交換や情報収集の場として設定されたものでございまして、公務の一環と考えているところでございます。
8点目の、自動販売機の設置につきましては、芝生、緑が丘両営業所において、年度ごとに労働組合からの申請に基づき、行政財産使用許可を与えており、これらに係る光熱水費につきましては、労働組合の負担といたしております。なお、自動販売機につきましては、芝生、緑が丘両営業所におきまして、それぞれ2台設置をいたしております。近畿コカコーラ分が2台、近畿ヤクルト分が2台でございます。
以上です。
〔建設部長(竹賀 顕)登壇〕
○建設部長(竹賀 顕) 今城塚古墳の工事に関します近隣住民の方々への対応でございますが、振動がないといった工事は困難でございます。よりまして、近隣住居に与える影響を極力削減するように努めますというふうに申し上げております。
工事に際しましては、工事車両の走行等によります近隣家屋への影響を極力抑えるため、工事車両の速度を低速の時速15キロ以下とするなどの配慮をいたしております。また、
振動計によります計測も行っております。
地元説明会の中での発言の意図でございますが、車両が走行すれば近接する家屋に揺れが発生するという趣旨でございまして、また、そのことで即家屋が傾くとは限りませんというような意味で申し上げたとのことでございます。
なお、この件に関しまして、近隣家屋に対しましては、14件の対象家屋の家屋調査を行っておりまして、その結果、調査会社からは変化、変状なしとの報告を得ております。そうしまして、その調査結果を1件ずつ個別にご確認いただきまして、1件の方を除き確認書ということで印鑑をいただいております。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 1番目の、連合高槻による補助金不正受給疑惑については、現在、再審査を行っているということですけれども、内部向けの決算と高槻市向けの決算がこれだけ大きく食い違っているというのは、非常に怪しいとだれもが思うところだと思います。内部向けの決算では、大幅な繰越金が存在しているわけですから、領収書のチェックだけでなく、預金口座の通帳も出させて残高の推移もチェックするべきです。今年度の補助金はまだ交付していないとのことですけれども、高槻市向けの決算が正しかったと証明されない限り、以後、補助金の交付は中止するように要望します。
2番目の、連合高槻による厚生会館の不正使用については、さっき部長は、幅広く労働者の福利厚生のための施設として使っているということですけれども、そんなことはどこにも書いてないじゃないですか。これは連合高槻による厚生会館の使用が違法であり不当であるということは明白です。直ちに連合高槻を退去させるような処置を講じていただきたいと思います。
また、不当利得に当たる厚生会館の使用料相当額及び法定利息は、公法上の債権であることから過去5年分、会館を使用してきた連合高槻、使用させてきた厚生会並びにこれを違法に承認してきた高槻市長の3者で連帯して支払っていただくように要求します。
3番目の、教職員厚生会館ですけれども、これは市教組が入った過去の経緯とか状況もあるでしょうけれども、先日、私はこの会館を訪れましたら、こういうふうに玄関の扉のところに労組のポスター、市教組のポスターがあるわけです。秋期組織拡大月間、もう一声呼びかけよう、どんどんふえる大阪教組、どんどんふえる高槻市教みたいな、こんな組合のポスターが張られていて、明らかに組合活動がメーン、組合活動とともに政治活動が行われているということは、もう明白なことで、目的外使用が長年続いてきた、これは非常に問題ですので、適切に対処をしていただきたいと思います。
4番目の、高槻南高校の跡地についてですけれども、過去の議事録を読んでみますと、根来議員が高槻市立の高校にすればどうかという提案をされています。私も、旧高槻南高校には2つも小学校が隣接しているので、これのうちの1つの小学校と合わせてJR高槻駅前の関西大学の新キャンパスの開校予定とされているような小、中、高一貫校を高槻市立の学校として設立すれば、高槻市の教育に大きな変革をもたらすことができると考えています。そういうような活用方法が一顧だにされなかったのが大変残念です。この件についても、これ以上の答弁は結構です。
5番目の、違法な有給職免の問題ですけれども、これですね、私は明らかに条例違反がされてきたんだと思っておりますけれども、もしそうでないと言うのであれば、今後も堂々と有給で職免をされればいいんじゃないでしょうか。これを無給に変えるということは、暗に条例違反だったということを認めていることだと思っております。この問題も解釈の相違だと答弁されるだけでしょうし、これ以上の答弁は結構です。
それから、山本管理者ですね。刑事告発されており、答弁できないということですけれども。つまり、刑事事件として起訴されるのに備えて、議会の議事録から不利な証拠として採用されないように黙秘していようというわけですね。真実を公表できないということは、やはり調査委員会は事件の全容を解明したわけではないし、ちゃんとした事実も把握していなかったわけですから、それに基づいて下された行政処分もいいかげんだったと認めているということです。市民の皆様にご迷惑をおかけしたというなら、ちゃんと説明責任を果たしてください。
私は、高槻市による行政処分も調査委員会の不当利得の算定も大変甘いと考えております。なぜかといいますと、山本管理者が社会福祉事業団の専務理事から、ことし7月に
自動車運送事業管理者として交通部のトップに就任してから今日までを振り返ってみたいと思います。山本管理者は、経営健全化が喫緊の課題である高槻市営バスにおいて、その経営の陣頭指揮をとることを当然期待されていたはずです。にもかかわらず、就任早々の8月には、何十枚もの公文書の改ざんという違法行為の陣頭指揮をとりました。山本管理者は元総務部長ですから、情報公開制度の趣旨は十分に認識していたはずですが、こうして公文書の記載を消去し、代走という違法行為の事実を隠ぺいして、情報公開制度を踏みにじったわけです。8月20日には、先ほどは公務とおっしゃられていましたけれども、JR山崎駅前の料亭でのコンパニオンつき宴会に公用車で乗りつけるという公私混同ぶりを発揮されました。9月に入って、朝日放送ムーブの取材に対して、代走の存在は全く知らないと、情報公開書類の消しゴム改ざんについては、全くそんなことはやっていないと言い切りますと堂々とうそをついて、その様子がテレビで放映されました。その後、一転して代走は知っていたが、当局として正式に認めていない制度だったので、自分が公文書を消しなさいと指示したことを認めました。就任早々、公文書の消去という違法行為を陣頭指揮し、情報公開制度を踏みにじり、公用車を宴会への出席のために私用に使い、テレビの取材に対して代走を知らないとか、消しゴム改ざんをしていないとか、堂々とうそをついて市民を欺いた。今、また事件に関しては、答弁できないということで説明責任を果たされない、めちゃくちゃですよね。こんなことをやってきた人間が、とても公営企業のトップにふさわしいとは思えません。これで減給だけで済むんでしょうか、責任をとってやめるべきだと私は思います。
調査委員会による不当利得の算定も、有給職免の違法性や労組幹部優遇ダイヤによるヤミ専従時間を勘案しておらず、非常に甘いし、労使ぐるみの犯罪であったのに、労働組合の役員に対してのみ返還を求めているというのは、むしろ不公平と言わざるを得ません。
不当利得の返還を求められている労組の役員ですが、犠牲者救援金というもので不当に返還金を賄おうとしているそうです。こんなことを許すべきではありません。この犠牲者救援金で労組役員らは返還金を賄えるから、不当利得の返還はすべて労働組合側に押しつけてしまえと、そういう計算が労使双方に働いているのではないでしょうか。
そこで、質問です。犠牲者救援金、略して犠救金で労組役員らが不当に不当利得を返還した場合、高槻市は、交通部は、これを受け取るのでしょうか、お答えください。
7番目の、今城塚古墳の工事の地元説明会についてですけれども、先ほどの建設部長の答弁は、全然わけがわからないですね。そんな答弁を聞いたら、住民の皆さんは本当に聞くにたえない理不尽な思いをされるんだと思います。
家が揺れても傾くとは限らないと、現場責任者の方はそういうふうにおっしゃったんです。そういうふうに現場の責任者が認識されていたように、家が揺れることが事前にわかっていれば、近隣住民の皆さんも、高槻市に対して工事前の家屋調査を依頼するなどして、対策を打てたかもしれません。しかし、家が揺れるなんていう説明はおろか、工事に関する地元説明会も近隣住民の方には事前にされませんでした。つまり、高槻市は家が揺れること、家が傾く危険性を認識しながら、事前に説明もせず、いきなり工事を開始して、周辺の家屋を毎日、約1か月間にもわたって揺らし続けてきたわけです。あげくの果てには、家屋の被害については、住民側が内容や原因を立証しろと言うんです。予告もなくいきなり殴りつけておいて、けがをしたことは自分で立証しろ、そういうようなもんです。こんな理不尽なことがあるでしょうか。
この件については、さらに質問をさせていただきます。この今城塚古墳の工事における地元説明会の位置づけです。高槻市では、どのような条例あるいは考え方を根拠に地元説明会を開いてきたのでしょうか、お答えください。
それから、平成16年に、事前に地元説明会を開いたということですけれども、これについても3点お伺いしますので、社会教育部長、お答えください。
1点目、平成16年11月1日に川西コミュニティセンターにおいて史跡今城塚古墳史跡公園化整備事業地元説明会を開催したとのことですが、どの地域のどのような立場の方が何名参加されたのでしょうか、お答えください。
2点目は、平成16年11月7日に今城塚公民館において同様の説明会を開催したとのことですが、どの地域のどのような立場の方が何名参加されたのでしょうか、お答えください。
3点目、先ほど述べた平成16年11月の2つの地元説明会については、社会教育部において記録が作成されていますが、この記録を作成した職員の方はどなたなのでしょうか、お答えください。
以上で2回目の質問を終わります。
○
自動車運送事業管理者(山本政行) 北岡議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。
今回の調査委員会、11月26日に報告書をいただきました。明くる11月27日に私の名前で24名の方々に対して返還請求をいたしました。その後、24名の方々から今年度内に全額を返還するという確約書をいただいております。ご指摘の組合の救援金どうのこうのという件については、私は全く把握をしておりませんので、よろしくお願いいたします。
○建設部長(竹賀 顕) 工事におきます地元説明会の位置づけと申しますか、その考え方についてでございますが、先ほど議員がおっしゃられました条例に関することでございますけれども、根拠となりますのは、開発事業の手続に関する条例ということでございます。しかしながら、公共工事におきましては、事実上適用はされておりません。しかしながら、事業者が関係者に対して、その条例の中では適用を受けた事業者が関係者に対し説明を行うということでのお話ではないかというふうに思います。先ほど申しました、この条例につきましては、公共事業は対象外となってございます。ただし、公共事業といたしましては、手続上、やはり、この条例の適用を受けないということではございますけれども、市といたしましては、この趣旨を十分にかんがみまして、市民の方々に対しましての説明会を開催するなどの必要な対応を行っております。
そこで、説明会といたしましては、まず事業内容の説明としての位置づけで、関係の住民の方々に対しまして、事業の周知をさせていただき、事業計画の内容のご理解、ご協力をいただくこと、また事業内容の公開という観点からもご説明を申し上げてきてございます。また、具体の工事内容とか、工事手法に関しましての説明といたしましては、いわゆる工事の業者が確定した段階で、その工事業者の紹介とあわせまして、事業期間での具体の工事工程の説明、それから工事に使用します機械、車両等に関する説明、それから工事の具体的な内容の説明、さらには工事車両の安全な誘導とか、工事期間中の安全対策などについて、ご説明申し上げておりますので、よろしくお願いいたします。
○社会教育部長(春本一裕) 平成16年11月の地元説明会についてのお尋ねでございます。川西コミュニティセンターでの地元説明会におきましては、川西連合自治会、並びに加入の単位自治会の役員さんを対象としまして開催させていただいております。当時の参加者は28人と記録しております。
次に、今城塚公民館での地元説明会でございますが、中阿武野自治協議会の加入自治会並びに古墳周辺非加入自治会の役員さんを対象として開催させていただいております。参加者は27人と記録しております。
これらの説明会の記録につきましては、文化財課職員が取りまとめたものでございますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 連合高槻の件に戻ります。連合高槻は、さきの市長選挙で奥本市長を推薦したわけですけれども、再委託という偽りの名目で自分の支持団体に対して無償で事務所を貸し与えて、さらに補助金まで与えてきたというのは、余りにもおかしいことです。これは選挙応援の見返りではないでしょうか、奥本市長、お答えください。
また、山本管理者を任命した任命責任や、山本管理者を続投させていることについての責任も非常に重いと考えております。奥本市長は、これらの責任について、どのようにお考えなのでしょうか、お答えください。
それから、犠牲者救援金の件に関しては把握してないということですけれども、犠牲者救援金で返還するということを認めてしまうと、ムーブでもコメンテーターに指摘されていましたけども、違法行為を助長することになると考えられます。そして、また、市民から高槻市の見識が問われることになると思いますので、この犠牲者救援金、犠救金での返還は認めるべきではありません。このことを強く要求して、この件については終わっておきます。
今城塚古墳の工事に関しては、ご答弁のような地元説明会を開いて、28人、27人という参加者があったということですけれども、それで本当に十分に近隣住民の方に対して説明をし、近隣住民の方の理解を得られたというふうにお考えなのでしょうか、お答えください。
以上で3回目の質問を終わります。
○市長(奥本 務) この労働団体の問題につきましては、先ほどから、るる説明をされておりますように、厚生会館が建設されましたときからの経過でございます。そういう中にありまして、労働団体に、いろいろと名前は変わっておりますが、連合高槻ということで使用していただいておると、このように理解をいたしております。私の選挙との関係はございません。
○社会教育部長(春本一裕) 近隣の住民の皆さんにつきましては自治会を通じて、また、個別に整備工事ごとにお知らせを配布、もしくは回覧をさせていただいておりますので、ご理解とご協力を賜っておると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(藤田頼夫) 北岡隆浩議員の一般質問は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、明12月20日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田頼夫) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 6時38分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 藤 田 頼 夫
署名議員 野々上 愛
署名議員 宮 本 雄一郎...