高槻市議会 > 2007-01-19 >
平成19年地方分権推進特別委員会( 1月19日)

  • "地方分権推進特別委員会記録"(/)
ツイート シェア
  1. 高槻市議会 2007-01-19
    平成19年地方分権推進特別委員会( 1月19日)


    取得元: 高槻市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    平成19年地方分権推進特別委員会( 1月19日)         地方分権推進特別委員会記録          平成19年1月19日(金)
                 高槻市議会事務局    日  時  平成19年1月19日(金)午前10時 0分招集  会議時刻  午前 9時59分 開議        午前11時32分 散会  場  所  第3委員会室  事  件  別紙審査日程のとおり  出席委員(8人)  委  員  長    灰 垣 和 美     副 委 員 長    吉 田 稔 弘  委     員    橋 本 紀 子     委     員    中 浜   実  委     員    橋 本 恵美子     委     員    福 井 浩 二  委     員    岡 本 嗣 郎     委     員    新 家 末 吉  副  議  長    久 保   隆  欠席委員(1人)  委     員    小 野 貞 雄  理事者側出席者  市     長    奥 本   務     助役         寺 本 武 史  助     役    吉 谷 幸 二     政策統括監      福 田   勲  市長公室長      清 水 怜 一     市長公室理事     高 橋   正  市長公室理事     山 川   明     総合政策室参事    大 矢 正 彦  総務部長       山 本 政 行     財務部長       中小路 栄 作  財務管理室長     乾     博     税務室長       氏 原 義 春  税務室参事      笹 川 政 雄     都市産業部長     倉 橋 隆 男  都市産業部理事    北   建 夫     商工観光振興室長   上 野 和 夫  農林振興室長     春 本 一 裕     農林振興室参事    和 田 保 幸  その他関係職員  議会事務局出席職員  事務局次長      加 茂 義 雄     議事課長       舟 木 正 志  議事課主任      池 田 純 二     〔午前 9時59分 開議〕 ○(灰垣委員長) ただいまから地方分権推進特別委員会を開会します。  ただいまの出席委員数は8人です。  小野委員から欠席届を受理しています。  したがって、委員会は成立します。  委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いします。  議事に入ります前に理事者から発言があります。 ○(奥本市長) 皆様、おはようございます。地方分権推進特別委員会の開催に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  委員皆様方におかれましては、議会閉会中、急遽お願いいたしましたにもかかわりませず、また大変お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。  本日は案件が2つございます。1つは、地域再生及び構造改革特区への取り組みについてでございます。ご案内のとおり、さきの小泉内閣における構造改革の一環として進められ、安倍内閣においても引き継がれております。今回は構造改革特区に関する取り組みについてであります。  2つ目の案件は、三位一体改革についてでございます。この改革の全体像につきましては、昨年4月26日の本委員会で制度の総括を既にご説明させていただいておりますが、今回は平成19年から本格実施される、国から地方への税源移譲に関して、税制の変更を、市民、納税者に周知するため、広報、各般の取り組みについてでございます。  以上、2件の具体的な内容につきましては、後ほど担当部局から説明をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。  地方分権改革の方向は、地方の役割をより拡大させて、市民や地域満足度の高さが幸せの尺度となるような、多様性創造性にあふれた社会を実現することと認識いたしております。本市におきましても地方分権の進展に向けて主体的に取り組んでまいります。委員各位におかれましても、まちづくりの担い手として、ともにご論議いただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単ではございますが、私のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(灰垣委員長) 発言は終わりました。  それでは、ただいまから議事に入ります。  まず、地域再生及び構造改革特区への取り組みについてを議題とします。  理事者側の説明を求めます。 ○(高橋市長公室理事) それでは、本日の案件1、地域再生及び構造改革特区への取り組みについて、ご説明させていただきます。  これまで、本市におきまして、地域再生及び構造改革特区への取り組みを行ってきたところですが、構造改革特区特別区域計画の第13回認定申請の募集に対し、特定農業者から申請内容提案が市にありましたので、今回、内閣府に対し、認定申請を行おうとするものです。これらを中心にご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  恐れ入りますが、前の画面をごらんください。  まず、構造改革特区の主な経過について説明させていただきます。構造改革特区の制度は、平成14年に、構造改革特区推進本部の発足や、構造改革特区推進のための基本方針の策定などを経て、同年12月18日に構造改革特区区域法が公布、施行され、法制が整備されました。本制度の概要は、構造改革特別区域を設け、地域の特性に応じた規制の緩和を行おうとするものです。また、目的としましては、経済の活性化のためには規制改革を行うことで民間活力を最大限に引き出すことが重要で、地方自治体民間事業者の自発的な立案により、地域自発性を持って構造改革を進めることが、本制度を導入する意義でございます。それにより特定の地域構造改革成功事例を示すことにより、全国的な構造改革へと波及して、経済活性化を図ることを目標としております。  構造改革特区特例措置提案募集につきましては、平成14年7月の第1次提案から、昨年10月の第10次提案まで行われており、構造改革特別区域計画の認定についてが、平成15年4月の第1回認定から昨年11月の第12回認定まで行われております。その認定数は910件で、そのうち306件につきましては全国展開されております。  次に、本市のこれまでの取り組みでございます。  提案につきましては、これまでに6件の提案を行いましたが、残念ながら、特区不可及び現行規定により対応可というものでありました。また、認定につきましては、大阪をたがやそう特区を大阪府と他の市町と共同申請し、平成17年3月28日に認定されましたが、同年9月に法律が改正され、全国での適用が可能となる、いわゆる全国展開になっております。  次に、構造改革特区制度の仕組みを今回の事例に合わせてご説明申し上げます。  規制の特例措置提案についてですが、まず特区構想を実現させるために、制約になると想定される規制の特例措置提案を行います。提案主体としましては、自治体、企業、個人、NPOなど、どんな主体でも提案可能です。  恐れ入りますが吹き出しの部分を見ていただきたいと思います。今回の事例につきましては、平成14年11月に募集されました第2次提案において、5自治体から、特定農業者による濁酒の製造事業特例措置として提案が国にあり、その提案を受け、関係法令及び構造改革特別区域基本方針の改正が行われ、規制の特例措置メニューとして利用可能となりました。  次に、特区計画認定申請についてご説明申し上げます。  先ほどの規制の特例措置メニューの中から選択し、特区計画を作成いたします。今回は吹き出し部分にあります番号707の特定農業者による濁酒の製造事業を用いて、「高槻・とかいなか創生特区」としての特区計画を作成いたしました。この場合、民間事業者から自治体に対して申請内容提案することが認められており、今回は農業と農家食堂をあわせ営む農業者、このような農業者特定農業者と呼んでおりますが、そこからの提案であります。申請主体自治体に限られ、高槻市が内閣総理大臣計画申請を行います。今回の受け付け期間は1月17日から1月26日になっております。その後、内閣総理大臣の認定を受けますと、特区誕生といった流れになります。  それでは、高槻・とかいなか創生特区の概要につきまして説明させていただきます。  今回の特区認定申請は、濁酒の製造、提供を通じて、地域活性化に寄与することを趣旨としております。地域活性化を目的として特区計画を作成した背景といたしましては、区域の特性として北部地域には緑豊かな森林と田園が広がっていること、農業就業人口高齢化が進んでいること、高槻富田地域は古くからの酒の名産地で、酒づくりに適した米や良質な水に恵まれていることが挙げられます。また、本計画は第4次高槻総合計画高槻農林業振興ビジョンにある都市農業観光農業などの取り組みに基づいて推進していくものであります。  本特区計画の意義及び目標につきましてご説明申し上げます。本計画では、地産地消の推進農業体験事業等とあわせ、古くからの酒づくりの地としての原点に返り、良質な水と自然農法で栽培した酒米を使い、農家がつくる地域の個性あるおいしいお酒として、濁酒を製造しようとするものであります。この高槻どぶろく(濁酒)のことですが、これを、地域ブランド・シンボルとして育て、観光客のお土産や飲食に提供することにより、地域活性化につなげようとするもので、ひいては都市農業地域産業が振興されるものと考えております。  今回申請構造改革特別区域の範囲は、図のような範囲です。高槻北部原地区及び出灰、杉生、田能、中畑、二料の樫田地区を区域に含んでおります。  次に、特定事業における特例措置についてご説明申し上げます。  特定事業の名称は、特定農業者による濁酒の製造事業であります。特例措置に構ずべき法令は酒税法第7条第2項で、その内容は濁酒の場合、一の製造場において製造免許を受けた後、1年間に製造しようとする濁酒の見込み数量が6キロリットルに達しない場合は、本来、濁酒の製造免許を受けることができないというものです。そこで、今回の特例措置の内容としまして、特区内において特定農業者特区内に所在する自己の酒類の製造場において、みずから生産した米を原料として濁酒を製造し、提供することを通じて、地域活性化を図ることが必要であると認めて、地方自治体申請し、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、酒税法第7条第2項及び製造免許取り消し条項である第12条第4号の規定は適用されないというものでございます。すなわち特区の認定を受けた特定農業者については、要件を満たせば年間製造見込み数量が6キロリットル未満でも濁酒の製造免許を受けることができるというものです。特区計画が認定され、濁酒の製造を行うことや地産地消の推進遊休農地活用事業、グリーンツーリズムの推進など、都市農業の保全、育成並びに地域環境保全活性化を進めることで、高槻・とかいなか創生特区の形成につながり、都会と田舎の魅力をあわせ持った中核市高槻を創生することが可能であると考えております。  次に、構造改革特別区域とすることによる効果としましては、酒米の栽培や濁酒製造事業、そしてこれによる特産物を販売する飲食店物販店経営などの新規起業が促進され、またどぶろく効果による地域魅力の向上により、都市部から観光客が訪れて交流人口の増加が見込め、観光農業推進が図られます。また、酒米栽培などの作付面積の増加により、遊休農地の活用などが考えられ、健全な農地保全につながるものと考えております。  以上のとおり、地域の自発的な提案によって、みずからの地域に経済的、社会的効果を生み出すことになり、地域農業振興活性化につながるものであると判断し、内閣総理大臣に対し、今回の認定申請を行います。  長くなりましたが、地域再生及び構造改革特区への取り組みについてのご説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○(灰垣委員長) 説明は終わりました。  ただいまから質疑に入ります。 ○(中浜委員) この申請が実を結ぶというか、実現するということになればいいことなので、この申請については別に反対したりするわけじゃないし、うまくいけばいいなという意味で賛成の意があるわけです。  ただ、実を結ぶには大変な労苦というか、ものやと思うんです。そういう意味も含めまして、質問をしたいんです。まず、簡単に言いましたら、1つは今回の特区によって何が緩和されるのか。いわゆる規制の特例措置というのは一体何なのかということを、簡潔に答えていただきたいと思います。  それと、現実に実現をするには、実を結ぶには、どういうハードルがあって、どのような程度のハードルになるのか。その辺が2つ目です。  それと、もう1つは、地域を決めた、地域をこの範囲にしたという、この辺はどういう理由なのか。それが3点目です。  それから、国との調整がされていると思うんですけど、いつごろこれを申請とか、今後手続はどうなっていくのか。とりあえずこの4点についてお伺いしたいと思います。 ○(大矢総合政策室参事) 緩和の部分ですけれども、今回、酒税法に該当します。その部分での酒税法の第7条第2項ですけども、そこの中にあります、その他の醸造酒ということで濁酒──世間ではどぶろくと言われてますけれども、これの部分の年間の最低製造数量が、本来であれば6キロリットル以上でなければだめなんですけれども、それを6キロリットル未満、例えば1キロとか、そういうような少ない数量をつくらせていただきたいという部分での緩和がそれでございます。  それが特区として、その地域の中でそれが認められるとしましたら、次に酒造免許としての免許の許可を受けることが必要になってまいります。それによりまして、初めて濁酒をつくることが可能となります。さらに言うなれば、もしその製造所から外に持ち出して濁酒を売るということになれば、酒の販売免許も必要になってまいります。次に考えられるハードルといたしましては、そのようなことが考えられています。  それと、地域を決めた理由でございますけれども、今回、原の農業者──この場合は特定農業者に限られるわけですけれども、特定農業者の方から、今回の、どぶろくの製造におきまして、規制の緩和を図っていただきたいということで、高槻市の方に提案がありました。それに基づきまして高槻市は、まず原地区の方でそういうものができるという、先ほどありましたような、農業振興あるいは地域活性化等を意図いたしまして、まずそれにつきまして原地域地域を認めていくと。さらには、総合計画あるいは高槻市の農林業振興ビジョンにもございますように、樫田地域におきましても、既に観光農業と言われるような、市民との交流を交えたような農業等に取り組まれております。当然、目的といたしましてはそのような部分と合致する部分がございますので、そのような部分を含めた区域設定にさせていただいております。  それと、いつごろかということですけども、これにつきましては、今月の26日が申請の締め切りとなっております。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○(中浜委員) 要するに、緩和は数量の緩和やということだと、簡単に言うてみたらそういうことだと思うんですけど。  それと、やるのに酒造免許の許可と販売免許が要るということなんですけど。これは、取るのに大変なことやと聞いているんですけど、その辺がちょっとどんなもんかなと思ったんですが、その辺の説明がなかったんです。これは取るのに相当な努力が要るということなんで、それも乗り越えてやりたいということなんやろうから、別にそれはそれでええねんけど、相当なもんやなと。実現性という意味では、相当厳しいハードルじゃないかなとは思うんですが、その辺はどういうふうにご理解されているのか。  それと、こういうのはいいことなんですけど、これ、もし地域を決めるに当たっては、やっぱり関係団体との事前の話し合いとか調整とかが、僕は要るんじゃないかなと思うんです。せっかく農業振興につながるんやったら、その農業振興をやってる人たちと。本当にこの地域だけでいいのかということも含めて。いつやるのがいいのかどうかというのは非常に難しい。もう26日に申請となれば、もうそんなないわけですから。特に良質なお米や良質な豊かな水に恵まれているというのが高槻の特徴で、ご存じやと思いますけど、酒米というのはもともと郡家や阿武野なんかで──高槻の酒米がどこでつくられたかというたら、あの辺でつくられたわけです。そういう意味で。また山間部で言うたら萩谷もあるし川久保もあると。  これは提案されたら後は市の問題ですから。そしたら、その中で、もし仮に、何でおれとこも言うてくれへんかったんかなと言われたら、こんな大変なことやから、やるような人は大変やと思うんやけど、市が事を起こす場合は、やはりきちっと、高槻市のもんになるわけですから。後から、何で言うてくれへんかったんやと言われたら、私もちょっとつらいもんがあります。できたらそういう地域を決めるにしても、高槻市のスタンスとしては、農業者の意見をちゃんと聞いてやったんやということにならんといかんので、そうでないと逆に、何かいろんな論議が出てきたら、結果としていいことをやってても大変なことになるので、その辺の調整とか今後のことはどうやっているのかということについて、ちょっとお伺いしたいです。 ○(大矢総合政策室参事) 先ほどの、ハードルという表現が適切かどうかわかりませんけれども、そこの部分で、今回、原地区から特定農業者ということで提案がございました。そこの部分が一番大事な部分でございますけれども、そういうことで特定農業者の方は、既にその部分は当然のことながらご存じでございます。それについて酒造免許を取れるということの熱意を持って取り組んでおられます。そういう部分がまず1つございます。  それと、地域エリアを決めた部分でございますが、この部分につきましては、先ほどもちょっと述べさせていただきましたが、この法律の趣旨からいいまして規制の緩和を図った上で実現されるということが、また大きな前提条件にもなってきますので、そういう中で、今回は原地区特定農業者からの提案ということで、それは実現の可能性が非常に高い部分がございます。そこの部分でエリアを決めたわけでございます。今、委員言っていただきましたように、その他の地域でも確かに酒米をつくられた実績等は存じ上げております。その部分につきましては、今回、これを進めるにつきまして、先ほど酒造免許の話がございますけれども、これについては費用の点を含めまして大変難しい問題もございます。そういうことで、今回は、まず提案がされた原地区というようなことで、高槻市としては提案エリアで、持っていったものでございます。その他の地域につきましては、今回が、生産者の発意という部分を重視しておりますので、そういうことでご理解を願いたいと思います。よろしくお願いします。
    ○(中浜委員) いまいち答弁がわかりにくいんです。実現の可能性という意味で言うたら、別に範囲を広げはっても、どうってことないん違うかなと。高槻市が何かをやるときには、やはり関係者の要望、意見を十分聞いて、やるということが──なかったらいいわけですから、私は、別にあるということで聞いているから、だれかがやりたいと言うてるから、言うてるんじゃなくて、やはり高槻市の施策をするに当たっては、やっぱり農業団体のいろんな農業振興という意味では、JAもあるでしょうし、農業振興団体とか実行組合、いろんな組織があるわけですから、地域を決めるに当たって、全然聞いてなかったということになると、ちょっとつらいもんがあるんじゃないかと思うわけです。私は、これだけが問題で言うてるんじゃなくて、やはりこういう地域指定を決める場合は、高槻市は特に北部は全部農業振興地域ですし、やはりそういう意味では熱心な人もいろんな形でおられるわけですから。非常にハードルが高いので、僕も大変なことだと思いますので、その地域から進んでやろうかという人が今あるとは思いませんけど、そういう一つの事業を実施するに当たっては、やはり市民の声を聞くという、全体的に聞くということが、私は施策の推進にとっても大事やという立場で申し上げているわけです。  そういう立場で、今後、そういうことについて手続が26日というので、きょうの委員会がよかったんかどうかようわからないんですけど、もうちょっと早いこと開いたらどうなんかという話も含めてあるんです。その辺は、今の答弁では私はちょっと理解しにくいんです。それと、26日までの説明の仕方をどう考えておられるのか、今後そういう人が出てきた場合、どういう対応をされようとしておるのか、とりあえずそれだけお聞きします。 ○(高橋市長公室理事) ただいま、委員から、関係者への意見をどのように聞いて取り組んできたかということでございますが、私ども、第一義的には、先ほど来ご説明しておる申し入れをいたしました。関係者につきましては農業協同組合、あるいは酒造メーカーの方々にこの件についてお話をし、一定ご理解、むしろご協力をいただけるというお言葉もいただいております。しかしながら、他の農業従事者の方についてご説明はできておりません。この件につきまして、先ほど、26日が締めでありますと申し上げましたが、現実的にすべての方にお伝えし、ご理解をしていただくというのは少し無理があるように思いますが、今後、そのような申し出がありましたら、当然、市といたしましては窓口となって対応してまいりたい、そのように考えております。まだこの特区が誕生したわけではないんですけれども、今後、十分そういうことも含めて対応してまいりたいと思いますので、よろしくご理解をお願いいたします。 ○(中浜委員) もう意見だけ言うときます。私は、施策の推進の基本は、やっぱり市民との協働を進めていくわけですし、いつやるかは議会が先なのか、どっちが先なのかは別にして、やっぱりそういう農業団体やったら農業団体の理解を得て、協力を得て、高槻市はみんなの意見を聞いてやってくれてるのやなというような、この施策だけじゃなくて、そういうところは留意してやっていただきたい。できる限り、その期限まででも、どっかの時点でも、こういうのをやんねんけどと、聞いてると、聞いてへんだけでも全然違いますから。えっ、そんなんどこで決まったんなんて言われたら、私も農家の人とのつき合いがありますので、大変心配ですし、できる限りやると。もし万が一そういうふうに出てきたら、今何とかするということを言うていただいてるのですけど。そういうことは、ちょっと今考えられへんけど、頭に出てきませんけど、その分があったら、よろしくお願いしたいという要望だけして終わります。 ○(岡本嗣郎委員) 今までは行政サイドからの申請が行われたんだけど、今度は民間だと。民間の人が申請するときに、窓口は高槻市がならなければならないと、ここまではわかるんです。後の、行政と、申請して、実際に事業化というのか、やっていこうとする人との関係はどうなるんですか。 ○(大矢総合政策室参事) 今の質問でございますけれども、構造改革特区につきましては、先ほどもありましたように、今回は民意をもって地域活性化に取り組むというような部分でございます。そこの部分で、それに障害となる法律の規制を外す、それが本来、この法律が目的としているところでございまして、法が言う中身といたしましては、基本的には規制緩和を行うこと、それをもって自助自立を原則として地域活性化に取り組んでもらいたいというのがそれでございます。 ○(岡本嗣郎委員) 要するに、規定では、民間の人たちは直接申請ができないから、高槻市が窓口になりますと、ここまではわかるんです。この申請をした行為と、後、実行していくときに、高槻市はどういう関係にあるの。法的に、後はもう申請された方がこの事業を進めるためにいろいろ努力されるのか、あるいは、高槻市が何かそこでかまなあかんとかいうことがあるのか、そこなんです。 ○(大矢総合政策室参事) 基本的には、今回それは発意された民間事業者の努力そのものになってございます。 ○(岡本嗣郎委員) 要するに窓口ということですね。  随分前から高槻市も特区申請というのをやってきたんだけど、当時このようなものができましたよというときに、この目的というものを読んだときと、今実際に高槻市もやってきて、その結果を見ながら、この目的3つを見たときに、物すごい違和感を覚えるわけです。規制を緩和することによって活性化を図るという、一つの法律ができたんだけど、視点を変えてみたら、許可をもらう、もらわへんは別として、高槻市は高槻市独自で、特区申請がある前にやってきたことがあるんではないかと。つまり、言ってみれば開発指導要綱であったり、あるいはパチンコ条例でもそうでした。あるいは、住民票の大量閲覧というものも、いわゆる国の法令はあるけれども、うちとしてはそれはぐあい悪いからというので、言ってみれば合法的に──国が合法と認めるかどうかは別として、やってきたんではないのかと。そこに特区という、やってもいいよというお墨つきが出てきた。お墨つきやけども、国がうんと言うた場合という規制がかかっているんだけど。そんなことを一々言われんでも、過去、地方自治体の工夫の中で、国は黙認しているような状態の中でやってきたことがあるんではないのか。それと、この特区申請というものを比べてみたときに、何がどう違うのか、あるいはもうほぼ一緒なのか、そこらはどう考えていらっしゃいますか。 ○(高橋市長公室理事) 市の施策を遂行するに当たって、やはりすべてがうまくいくとは限らない、いろんな隘路が発生しておると思うんです。そういう隘路を突破するときに、1つは、今ご指摘のあった指導要綱、あるいはパチンコ条例も含めてですが、規制をかけること。規制をかけて施策を遂行する。もう一方は、その規制を外すこと。規制を外して動きやすい状況に立つ。今回、この特区の特性というのは、法の枠組みを少し外して、市が考えている独自性を認めていただきたいと、そういった行為ですので、その一つのツールとして、道具としての特区が、緩和というものがあるかなと考えております。  以上です。 ○(岡本嗣郎委員) 規制緩和というとこにこだわると、指導要綱であったり、パチンコ条例というのは規制であるからということで、違うんだということなんだけど。だけど、視点を変えれば、その地方の独自性。つまり、開発指導要綱にしたって、民間のディベロッパーに、法律に基づくというだけの枠だけでは、要するに、まちづくりそのものがいびつになっていくというとこで規制をかけることによって、高槻市の町のあり方というものを、逆につくっていこうということなんだから。そりゃ確かに制限を加えたということについては規制なんだけど、逆にその規制を加えることによって、よその町とは違う町並みというか、物をつくっていこうということであるから。物の考え方としては、要するに国が一から十まで地方に対して、ああせえここせえということから一定自由になると、地域のことは地域に任せといてくれと、一々真ん中で決めたことで縛ってくるなよというのが、これは一つの地方から見た特区というものの視点ではないのか。ということであれば、過去もやってきたわけです、そういう面では。そこでどうなのかという。だから、規制という言葉にこだわるんではなくて、うちの独自性という視点から見たときどうなのか。そこの見解を。 ○(高橋市長公室理事) 地域の独自性という立場で特区をどういうふうにとらえるかということですが、私どもも何度か提案をしてきて、なかなかそれを認めていただけなかったと、それは、あくまで高槻市が中心になってこの規制を外した場合どうなるかと、これは十分に今まで本市の独自性を出そうと努力はしてきたと自分では思っておりますが、なかなか認めていただくことができなかった。残念ながら、その後、法制化されたものも幾つかございました。  例えば、今後におきましても、確かに地域のことは地域に任せて、私どもはいろいろ施策を推進していかなければならないんですが、若干、こういう特区制度ができたということは、あるいは逆に私どもはそれを利用しない、引用しないということは、それなりに課題もあるんではないかと。うまくいってない部分もたくさんありましたが、今後もこういったことについては、きちっとそういうところに目線を当てたいと考えております。 ○(岡本嗣郎委員) 件数を見ていくと、多いときと少ないときとあるんだけど、この2回ぐらいはだんだん先細りしている。そこで特区ということにこだわって、かみしもを着て考えるから、何かないか、何かないかという非常に窮屈になってくるんだけれども。高槻市が今まで行ってきたさまざまな、国の法令ではこうなっているけど、条例にしたら、はねられるけれども、だから、要綱という形で努力をしてきたとか、そういうものがあるわけですね。そういう意味では、特区ということにこだわらずに、高槻市の中での課題というものが、法令を当てはめられたらどうしようもないけれども、まさにその逆手に、せっかく国が言ってくれている特区という制度を使いながら、どうつくり出していくかという視点を変えれば、もっといろんなことが各セクションから出てくるんではないのかなという気がするんです。それは公務員ですから、法律を守らないかんという一つの枠内で発想するのは仕方がないとしても、その法律がなきゃこういうこともできるやないのかというスタンスを移すことによって、国が言うてるような特区申請ではなくて、高槻市独自のいろんな申請可能性として開けてくるんではないのか。だから、かみしもを着ないで考えられたらどうかなと思います。  それと、意義・目的の3点目の、成功事例を示すことによりと書いてあるねんけども、我々は、何が成功事例として過去にあったのか全然ある意味で知らんわけです。こっちが勉強をしていないせいもあるだろうと思うけれども。逆に言えば、国は特区の目的をこういうことに置いているんだから、全国でどういう特区申請があり、成功してきたのか、その報告が全くありませんよね。そのくせして特区申請が減ってきとるというのは、国の言うてることは、実際は何を意図しているのかという気がするんです。その成功事例の報告はあるわけですか。 ○(高橋市長公室理事) これまで多くの認定された特別区域があり、その中でのその後の追跡みたいなものは、はっきり申し上げて私どもはなかなか入手できておりません。今回のこの濁酒、どぶろくの件ですが、最初、岩手県遠野市がどぶろく特区をお取りになり、非常に経済効果があったと、そのような報告はニュース等で存じているところですが、その後、ちょっと低下してきておると。その理由としては、全国展開になりそうだということについては、特区でなくなるという特性が、利点が、なくなった段階で、やっぱりそういう効果が薄まるなと。  私どもがコメントするものではございませんが、内閣府においても、この特区のあり方については、継続はするけれども見直しもすると、そのようなご意見が出ているということは、今申し上げたような経緯があるのかなと推測しておるところです。  以上です。 ○(岡本嗣郎委員) 最後、意見だけ申し上げます。例えば、たがやそう特区が大阪から始まったけれども、全国展開になって、当たり前のことになったと。ところが、あのときに農地法との関係というのがここで議論されているわけです。ところが、その辺がどうクリアされたのかわからないけれども、国が枠を外したという。言ってみれば、実際、目の前で見てる人間にとっては、何でこんなややこしいことをしてんねんということが多々あるわけです。例えば、放置自転車と自動二輪を自転車扱いでいこうやという、こんなもんは、実際に放置自転車を見ている人間にとって当たり前の話が、いわゆる縦割り行政の中で自転車と自動二輪を分けて考えるという、実際、現場を処理する人間にとっては大変なわけです。  というようなことで、僕はやっぱりさっき申し上げたように、目の前で見てる人間が、こうした方が合理的に進むし、スムーズに進むであろうというようなことは、特区という手続をとるかとらないかは別として、地方自治体から中央省庁の方へどんどん言っていく、そこで議論すると。だって、前も申し上げたけど、国の人間というのは地方のことを全然知らないわけだから、机の上で物を考えているだけだから、いかに現場が苦労しているかなんてことは二の次になっているから。そういうことは、この制度を使うか使わないかは別として、中央省庁にどんどん言っていく姿勢というものを高槻市がつくっていくという、この作業が同時に必要だろうということを申し上げて終わります。 ○(橋本恵美子委員) よくわからないので聞かせていただきたいんですが、特区として認定をされた場合、今は一個人の方が意思を表明されて、高槻として特区申請をされるわけですけれど、その特区に指定された地域内で、ほかにも条件が合致すれば、やりたいという人が出てくる場合、それはもう高槻市で特区として地域が指定されていますから、国にお伺いせんでも数をふやしていけるという理解でいいんですか。 ○(大矢総合政策室参事) それにつきましては、今回は、たまたまどぶろく特区という話ですけれども、エリア内での新たな起業につきましては、それは十分また…… ○(橋本恵美子委員) 高槻市の判断でできるということですね。 ○(大矢総合政策室参事) 高槻市の判断ですけども、どぶろくにつきましては酒造免許等免許がございますので、そういう部分が…… ○(橋本恵美子委員) 緩和で6キロリットル以下の場合は、いろんな酒税法に規制されずにできるわけでしょう、その人だけ。新たにその地域の中で、うちもやりたいわということでした場合は、高槻市に申請をして、それからまた国へ行くんですか。違うでしょう。 ○(大矢総合政策室参事) エリアの中の新たな起業につきましては、それは今回、法律の規制が外されておりますので、民間活動ということになってまいります。 ○(橋本恵美子委員) そしたら、民間が自由に勝手にやれると理解していいんですか。条件さえ合ってれば。 ○(高橋市長公室理事) 先ほど中浜委員のご質問で、何が緩和されているんですかと、このエリアを特定した場合、そのエリア内で何が緩和されているんですかというたときに、6キロリットル未満でも、量、その未満でもつくることができますよという量の緩和がされたわけです。ただ、量は緩和されても、製造免許という問題が残ってきます。その製造免許というのはだれでも手を挙げたら取れるかと、市に言うたら取れるかというても、市は免許を与える権限は一切持っておりませんので、そういう所管のところで手続。それが先ほど来、中浜委員からご指摘ありましたけれども、ハードルはいかがやと。結構、ご本人の努力が今後伴うと、これはその方のご努力を待つしか仕方ないと、ですから、市に申請するとかいう問題ではございません。 ○(橋本恵美子委員) 地域活性化という目的もあって、特区申請をされるわけですけれども、うまくいかなかったら事業者の判断で撤退するとか、そういうことがもう自由にできるわけですよね。やっぱり、農業を育て、地域活性化をするという、市にとってはまちづくりの一環としての意味があると思うんです。そうすると、市がどのようにそのことを全体の計画の中でしていくかということは、物すごい大事なことになってくると思うんですが、その辺について、申請の窓口だけですということに私はならないんじゃないかと思うんですが、どういうふうな…… ○(高橋市長公室理事) 特別区域を制定するということは、あくまでも発意を中心にしておりまして、その特区申請し、認定を受けたら、市がそこに対する援助──別の補助ですね、それを前提にするものでは、これは特区の本来的な意味ではございません。あくまで、きょうここでご論議をいただきたいというのは、私どもが窓口になると。これは法制上そのように決まっておりますので、そのことについて地元から発意があったと。その経過を含めて申し上げ、それは直接的な補助をするということとリンクしたようなものではございません。  農業振興については、当然大きな見地から本市としての考え方がございますので、その中で整理をしていく必要が出てくるだろうと思っております。 ○(橋本恵美子委員) 認定されるかどうかはこれからの問題ですけど、認定されて、その地域活性化するということでは、市の施策としても、大事にするし、責任もあると思いますから、補助金を出す、出さないの問題じゃなしに、やっぱりちゃんと位置づけて、いろんな形での支援も必要になるんじゃないかと思うんです。例えばPRをするとか、そういうことも含めて、申請をした限りは、ぜひちゃんとやっていただきたいと思います。 ○(灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。  次に、三位一体の改革についてを議題とします。  理事者側の説明を求めます。 ○(中小路財務部長) 続きまして、2つ目の案件であります三位一体の改革について、ご説明を申し上げます。  昨年4月26日の本委員会で改革の全体像と本市への影響の総括ということで、確定した制度の概要をご説明させていただいたものでございますが、今委員会におきましては、平成19年度から本格実施される税源移譲についてご説明を申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の資料の6ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、三位一体改革の全体像でございますが、簡単にご説明をさせていただきます。項番の①、②、③には三位一体のそれぞれの改革の内容を示したものでございまして、下の方の改革概念図におきましては、それぞれの改革を図示したものでございます。まず、項番①の国庫補助負担金改革におきましては、義務教育費負担金等を初め、約4.7兆円が廃止、交付金化、縮減されたもので、そのうち税源移譲に結びつく改革分として廃止された国庫補助負担金は3兆1,176億円。交付金化が7,943億円、スリム化が9,886億円でございまして、項番②でおおむね3兆円が税源移譲されたところでございます。項番③では地方交付税につきまして5.1兆円の改革がされたところでございます。これらを本市に当てはめますと、国庫補助負担金の改革は約20億円の削減、これに対する財源措置といたしましては全体で27億円。また地方交付税の見直しでは、約43億円の見直しがされたところでございます。  このうち税源移譲につきまして、これが具体的にどのように移譲されるかということにつきまして、別添参考資料のリーフレットをごらんいただきたいと存じます。  これは本市において作成したもので、既に窓口等で配付をしているものでございます。表紙の1ページ目には、市民税から住民税への税源移譲のイメージ図が記されております。  続きまして、2ページを開いていただきますと、今回の移譲の骨子でございます部分の表示でございます。上段部分をごらんいただきたいと存じます。住民税所得割の税率が、現在の5%、10%、13%の3段階から、一律10%に比例税率化されます。その内容は、市民税が6%、府民税が4%でございます。これにより住民税では受益と負担の関係が鮮明となり、応益的性格がより強まると同時に、自治体間の税収の偏在度も縮小するものと考えられております。同時に、所得税も税率構造が見直され、現在の4段階の刻みが6段階となります。  次に、その下段でございますが、現行どおり超過累進税率は維持した上で、住民税と所得税の税率を調整し、あわせて人的控除の差に対する減額措置が講じられることで、国、地方を合わせた個々の納税者の税負担が従前と変わらないように設計されているものでございます。これらの結果、本市個人市民税におきましては、平成18年度の課税実績から推計いたしまして、平年度で約27億円の移譲がなされるものと想定をいたしております。  次に、3ページ、並びに、挟み込みの1枚物の資料は、具体のモデル事業につきまして税額を試算したものでございます。  次に、最後の4ページ目でございますが、その他といたしまして、住宅借入金等特別控除や税源移譲以外の税制改正の説明をいたしておりますので、それぞれ参考にしていただきたいと存じます。  次に、これらの広報についてでございます。  国におかれましては、既に各種メディアを通じまして政府広報を展開され、社会保険庁ほかの機関にありましても、今後、年金受給者向けに発送される通知文書において、これらの周知が図られる予定でございます。  この間の本市での取り組みでございますが、資料の7ページに示しておりますように、1つ目は、総務省作成ポスターの掲示、リーフレットの窓口配付、次に、10月25日から市広報紙に記事の連載を開始いたしました。次に、税を考える週間の取り組みにおいて、ケーブルテレビで説明、次には、市独自のリーフレットの作成、配布、次に、市ホームページへ記事記載、次に、市庁舎ほか市内8か所の公民館において説明会を開催、次に、公民館、コミュニティセンター、各支所及び行政サービスコーナーで、ポスター掲示、リーフレットの配布など、各般の市民、納税者向けの広報活動を行ってまいりました。また、この後におきましても、資料の8ページにございます、今後のスケジュールにより、各種広報の予定をいたしております。来月からの確定申告会場、市申告会場における納税者への広報、周知、次に、全世帯への折り込みリーフレットの配布、新年度の納税通知書、特別徴収通知書にお知らせを封入するなど、市として、国、地方とも連携しながら、さまざまな機会をとらえ、市民、納税者への周知策を予定をいたしております。  以上、まことに簡単な説明ですが、よろしくお願い申し上げます。 ○(灰垣委員長) 説明は終わりました。  ただいまから質疑に入ります。 ○(橋本恵美子委員) 2003年度から2006年度の三位一体改革によって、約10兆円の地方交付税や国庫補助負担金が減らされているわけです。高槻市の影響額が、35億6,000万円減っているということで、国が財政再建の名のもとに、これからも交付金や補助金を削減していくというふうに私は考えるんですけれども、市はどのようにその点について見解をお持ちなのかとお伺いしたいと思います。地方分権の大きな課題というのは、地方への権限移譲と税財源を拡充すること──仕事に伴って必ず財源が必要になってきますから、そういうことだと思っています。市長も、仕事始めのごあいさつで、税源移譲額よりも補助金削減額の方が大きいために、地方にとって厳しい状況となっています。地方分権をより推進していくための改革とすれば、その検討過程において国の財政再建の理論のみが先行し、財政改革なのか分権改革なのかという論議が残りました、とおっしゃってるんです。私もそのとおりだと思っています。  また、昨年12月に地方六団体が総務大臣と会合されていますが、その中で交付税の法定率堅持ということを強く訴えておられる状況もあります。実態としては、国が補助金や交付金を削る中で、住民の暮らしを守るために一生懸命独自の施策をするなどして頑張っている自治体に対して、補助金を削るというペナルティーを科している、そういうのが実態なんです。  ですから、本当に分権という考え方に逆行するような状況も生まれています。市としての考え方をお示しください。 ○(乾財務管理室長) ただいま橋本委員の、三位一体改革のこれまでの改革に対しての市の見解はというお尋ねでございます。  ご案内のとおり、昨年4月の本委員会以降も、歳出歳入の一体の改革、あるいは新型交付税の論議など、さまざまな議論あるいは制度の改革に向けて論議が進められているところでございますが、現時点では、まだ具体的な詳細といったものが明らかにされておりませんので、今後どのような、本市、あるいは地方にとって影響があるのかといった部分につきましては、まだ現時点では、はっきりと申し上げにくいとお答えせざるを得ないと考えております。  以上でございます。 ○(橋本恵美子委員) そのとおりだと私も思います。これからどれだけ削ってくるかということが本当にわからない。参議院議員選挙を控えて、そんな、めちゃなことを政府はせえへんつもりみたいですけど、選挙が済んだらどういう形で出てくるかと、消費税の増税の問題も出てきてますから、そういう意味では、非常に厳しい状況があるというふうに思っています。必要な財源を保障して、どの自治体でも、それこそ財政的に困難な自治体でも、サービスの水準を同じにするというふうな目的で交付税が地方へ出されるわけです。それが交付税の役割だと思っています。  国の改革というのは、本当に地方分権になるのかといったら、私はむしろ逆の形で、本当に地方が仕事がやりにくくなる。財政的な面での保障がないために、やりにくくしていくということになると思います。今政府がやっていることというのは、集中改革プランを自治体につくらせて、職員のリストラ、民間委託といったことがどう進んでいるかということを押しつける一方で、頑張る地方応援プログラムということで、国の施策に忠実に従う自治体には交付税をふやして、福祉施策なんかでどんどん国がスリム化してきていますから、独自で、何とか少しでもということで頑張っている自治体には補助金を削る。そういう中で、必要な財源を保障するのは国の役割だと私は思っています。  先ほど、市長の仕事始めのあいさつを引用させてもらいましたけども、市として、国庫補助金や交付税をこれ以上削るべきでないということを、しっかり国に要請をしていただかないといけないと思います。議会でも、それはやっぱり意見書を上げたりいろいろしているわけですけれども、頑張りますが、市として、そういうふうなことについてのお考えはどうでしょうか。 ○(乾財務管理室長) ただいま委員仰せのとおり、地方交付税は地方共有の財源であるという基本認識に立っています。そういう考えに基づきまして、地方交付税を含めた地方税財源のより一層の充実──具体的に申し上げますと国と地方、フィフティー・フィフティーといったものを目標に掲げまして、これまでも取り組んでおりますし、今後もさまざまな活動を行ってまいりたいと考えております。具体的には、今おっしゃいましたように、全国市長会あるいは全国議長会といった地方六団体を通じて、あるいは中核市市長会を通じて、これまでも再三再四要請してまいったところでございます。あるいは、地元選出の国会議員の方に対しても、機会あるごとにさまざまな要請活動、要望を行ってまいったところでございます。  以上でございます。 ○(橋本恵美子委員) 高槻市なんかは、本当によう頑張っている部分がありますし、その点では否定するものではないです。入札なんかでも、本当に管制談合とか、税金がむだ遣いをされている部分というのが、幾つも自治体で出てきています。そういう中で、透明化を図って入札価格を早くから示すということも含めて努力をされていますので、ぜひ市として、国にしっかりと物を言っていただくということを、お願いしておきたいと思います。  それから、次の質問は、今回の税制改正で住民税が10%にフラット化されます。住民税が5%だった人が10%、一挙に倍に上がるわけです。所得税が下がるのでプラスマイナス変わらないという説明をされていますが、納税の時期が所得税と住民税では変わるわけです。自営業者とか退職者、前年度とすごく所得に変化がある、下がるような人にとっては、住民税が先行するわけですね。前年度の所得で6月から課税をされるというふうに。所得税は翌年の確定申告で決まっていくと。所得の少ない中で住民税を多く払わんならんという結果になってきますから、そういった人たちについてどのような対策を講じていこうと考えておられるのか、もしお考えがあったらお示しください。 ○(氏原税務室長) 所得税と住民税の納税時期のタイムラグの点でございます。  これは、今回の税源移譲の仕組みの部分でもございまして、これまでも各種広報の中で努力をしてきたつもりでございますし、また今後の取り組みの中でも、これらを含めて納税者のご理解をちょうだいしてまいりたいと考える点でございます。なお、どうしても先行する住民税の負担が困難であるという納税者の方に対しましては、納税相談をお受けする中で、分納でありますとか、猶予でありますとか、適切な対応をしてまいりたいと考えております。  なお、19年分の所得税が結果的に非課税になる方につきましては、申請によりましてということになっておりますけれども、19年度の住民税を、先ほど委員のご質問で申しますと5%ですね、旧の税率に戻すという経過措置もとられておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(橋本恵美子委員) 特別な激変緩和措置も考えておられるようですが、大体いろんな制度というのは申請主義ですから、自分で申請しないと制度が適用されないということが多いですから、税務でわかるわけですから、個人に申請用紙を送って、該当する人については申請を出してもらうという配慮も、ぜひお願いをしておきたいと思います。  去年の6月も、本当に税務の方は大変だったと思います。窓口に連日すごい人が来て。いろいろ説明会を持ったりされてますけど、通知が来て、自分のこととならないと、なかなか実感としてわかないんです。だから、変わるんやなというぐらいで、自分がそうなったときにということであれですから、そういう意味ではいろいろ努力されてますけども、やっぱり臨時の体制もつくって、きっちり理解をしてもらう。これは国の制度ですから、市がどうしようもない部分ですから、市の責任ではないと思いますけど、たくさんの人を長いこと待たせて、いらいらさせるということがないような臨時の体制も、ぜひとって対応していただきたいとお願いしておきます。 ○(岡本嗣郎委員) いろいろ毎年、こうなりました、ああなりましたという説明があるんですけど。要するに、これは実務の人から見たらそういうことになるんだろうけど、我々、概論として見る者にとっては、何億円が、何兆円が、どうのこうのといったときに、結局、知らん間にどこへ目が向くかというたら、高槻市は損するのか得するのか、そこへしか行かへんわけです。なぜそうなるのかということなんです。  1つは、三位一体改革と最初に言われたときに、言ってみれば地方の裁量権をふやすと、一括法で権限はふやしたけど、それに見合うだけの財源も国から地方へ移しましょうと、それは理屈としてそうしてくれた方がありがたい。かつ、交付税についても、いわゆる過疎の自治体都市部自治体との中で、ここでもよく言われましたけど、交付税の算定基準が、田舎に高規格の道路が要るのか、ないということが交付税算入されて地方に手厚いとか。かつ、過疎の自治体は自分らは何の努力もせんと、50%以上交付税で賄ってのうのうとしとると、そういうとこは、もっと自分らの自治体を自分らで経営するという一つの考え方を持ち込むべきだという学者の意見もありました。ですから、そういう意味からも交付税の見直しと、それは一理あるだろうと、全面的に僕はいいとは思わないけど、一理あるだろうという感覚で、私自身は三位一体改革をとらえていたわけです。  ところが、高槻市が三位一体改革と言われたときに、地方から見たとき、何を改革してほしいのかという一つのイメージ図が我々に提起されてないというのが、やっぱりこの議論がどうもうまいこと煮詰まらない結果になっているんじゃないか。例えばで言いますと、今回の資料で、全体像というところで3番目、5.1兆円の交付税の改革と書いてあるんです。改革はだれから見ての改革なんですか。決してこの結果を見て、僕から見て、こんなもん改革なんてことは、よう言わん。だけど、高槻市の報告は改革と書いてあります。これは、国から見たら改革であって、我々から見たら改革でも何でもないですね。そういう言葉はやむを得ないとしても、平気で使われてくると。ここで我々が議論しているときに、どこの立場で議論してるねんということが、非常に不透明になってくるわけです。おまえらどっち向いとんねんと言いたくなるような説明の仕方です。こんなん困るわけですよ。そもそも交付税の問題というのは、景気対策で、特例債をつけたるからどんどん事業をやれというて、交付税で面倒見たるいうてふやしてきたわけです。交付税特会が借金を抱え込んで、それを返されへんと。そんなん、おまえらの責任やろと。何で地方がそんなもん責任とらなあかんのって。地方だって、ただ違うねんから、金返さなあかんいうて、夕張みたいな、おかしなとこから借金して、それが膨らんだみたいなんがあるわけです。  そういった国が一体何を意図してて、我々は何を望んでいるのかという、対立軸が見えなかった。僕は、それは困ったなとは思っているけども、こうあるべきだというのが、やっぱり過去提示されてこなかったんじゃないのかなという気がするんですけども。そのあたりはどうお考えですか。 ○(中小路財務部長) 今回の、三位一体にかかわりまして、例えば交付税のあり方ということだと思います。国が地方財政全般の中で、地方財政を運営する中で、国庫補助負担金あるいは交付税というような柱の中で、全体の財源を見ているわけでございまして、それらの改革をする中で、交付税についてはこのような、今までおっしゃっていたような、いろいろなことを入れた中で財源不足になったために、改革をするということになるわけです。国が考えています内容は、地方財政全般の運営の中で考えている枠組みでございます。ですから、地方といたしましては、地方の要求というのは申し上げますけども、最終的には、国が地方財政全般の中で、それぞれの財源の、交付税も含めた割り振りをしていくと考えているところでございます。 ○(岡本嗣郎委員) 表題は三位一体改革と書いてあるけど、財政対策ですよね。全体の財政規模をどう縮小するかという、これで議論しようと言うのやったら、これはこれでいいです。これはあなた方に財源も権限も与えますよみたいな旗を振っといて、見たら、うち損してばっかりやないかと。こんなもん三位一体改革なんていう言葉をつけても、途中から我々が取り払って、国の財政再建の一環としての地方財政論として、当然、我々も協力するとこはしなきゃならんけれども、不当にも我々に押しつけられることについては、やっぱり拒否していかなあかん。  もう1つは、視点として抜けるのは、高槻市にとってどうなのかということと、地方自治全体にとって、高槻市は何とか切り抜けたけど、過疎の自治体はどたばた行きよるというような改正のあり方はいいのかという、この視点も要るわけです。公立保育所運営費のときに、うちは切り抜けたけど、よその過疎の自治体はそれがもろにかぶってきて、えらいことになってきたという、途中で是正されたけども。やっぱり高槻市も地方自治体の一員であるんだから、そのときに国が言ってきた制度変更は、高槻市だけじゃなくて地方自治体全体にどういう影響を与えるのかということも、やっぱり提示しながら、これは受け入れるべきなのかどうか。うちだけ助かったから、よそはどうでもよろしいねんというんでは、地方自治というもの全般をとらえながらの考え方というのが抜け落ちていくんじゃないのかという面で──もう今聞いてもしょうがないけど、地方自治体という、全部ひっくるめた中でこれはどうなのかという考え方、例えば公立保育所の問題であったり、交付税の問題をどうお考えなのか。 ○(中小路財務部長) ご指摘の、地方全体として、高槻だけの問題じゃなくて、どう考えるかということでございます。  これにつきましては、地方六団体を初めといたしまして、さまざまなところで地方全体として考えをまとめているわけでございます。この税源移譲につきましても、国の方から地方六団体に対象の取りまとめ等が投げかけられて、それに対応して地方がこたえたという経過もございます。そのように、地方は地方として、全体として対応しているというのが現状でございまして、先ほどご指摘のように、高槻だけが逃れられたから、ほかのところがということでございますけれども、これは地方全体という考え方ということでございます。 ○(岡本嗣郎委員) 以前、全国市長会どうのこうのって、奥本市長に、言わんかいというような話になって、かなり市長がいきまいたことがあるんだけど。僕は、うちなんかはまだかなり、委員会その他でこういう議論をしていると思うんです。ところが、全国なべて見たら、結局、三位一体改革とは何なのかというような議論を、どの程度ほかの自治体はされておるのかわからないというような状況で、全国市長会というとこでトータルにまとめるという作業が、果たしてちゃんとした時間が与えられて議論が行われてきたのかということも、甚だ疑わしいわけです。確かに自分とこへ波がかぶってくるから、それは何とかしてくれという議論があったとしても、国が言ってる三位一体改革と我々が考えている三位一体改革と、どこにずれがあるのかという、そういうところで議論が行われてこなかった。義務教育費の一般財源化せえというのでも、僕らから見てると意味がよくわからなかった。結局、あれどうなったかわかりませんけども。  そういう意味では、国の考えていることと地方の考えていることが、どこに対立軸があるかということが明確にされない中で、今日まで至っているわけです。となれば、視点は国が財政再建策として地方におろしてくるものを、我々が受け入れるべきものなのかどうなのか。それはもう押しつけてきますから、受け入れなしょうがないとしても、妥当かどうかと、そういう視点を、今後もいろいろ来ると思いますけど、主体的に持つべきだろうと。これは国の批判になるかもしれないけど、それはどんどんやったらいいと僕は思います。そういうことを申し上げておきます。 ○(新家委員) 三位一体改革の地方交付税の5.1兆円の、言いかえれば改革があったと。私も、昨年、地方六団体の中の、全国市議会議長会の代表が集まる──私は大阪府市議会議長会の会長という立場でありますから、その1人といたしまして憲政記念会館に参加をさせていただいて、地方交付税を地方共有税に変えるべきであると、その中において、地方交付税の総額確保を採択しまして、最終的には地方六団体の代表者が、各関係省庁に陳情に行きました。当然、国の方において、岡本委員がおっしゃったように、財政再建をやはりしなくちゃいけないという現実の姿があるわけです。地方、国を合わせて約800兆円の借金を、今後、責任ある日本をつくるために、どういうふうな財政構造をしていけばいいのかというのは大きな課題ですよね。これは日本の国だけじゃなくて、世界的にもやはり示していかなくちゃいけないという、グローバルな考え方も一方にあるわけであります。その中で、改正はあるんだけれども、最低、地方は地方として生き延びるために、地方交付税、すなわち名称は地方共有税という名称にして総額確保してほしいということを行動要請でしております。行政におきましても、北摂7市とか、大阪府の市長会においても、それに沿って、やはり粘り強くそういう抗議行動というか、陳情活動はしていくべきだろうと思いますから、その点を、ぜひ市長において、その精神のもとに、積極的な外交活動と言えばおかしいかわかりませんけれども、そういう活動をぜひ展開をしていただきたい。もちろん35万8,000人の中核市の長として、そういう行動をとるべき状況であるということでありますから、その点はひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 ○(奥本市長) 三位一体改革という中での表現の中で、今日まで機関委任事務が法定受託事務になってという形で来ておるんですが、内容的には、やはり法定受託事務ということから考えると、もう少し中身を、国と地方の仕事のあり方を考えてもらわないかんなということは言えるんじゃないかと。特に税構造からいきますと、3対2で、3が国の方に入って、地方が2になっていると。ところが、仕事は2対3で、地方の方が3やっているんだということから考えますと、やはり国と地方の関係を、もっと整理してもらわないかんなということ。  もう1つは、今もございましたけれども、国と地方、全体で770兆円から800兆円の負債を抱えておると。それをどのようにして減らすかということも、これは国の方も一生懸命になっていただいておるわけですから、国と地方とあわせてどう減らしていくのかということ。その辺の問題。しかし、毎年予算編成をされる中では、国債に依存している分が4割とか、あるいはそれに近い分が入っておるというわけですから、そういう国債に依存する分を、国全体あるいはまた地方も含めてどう減らしていくのかということ、これが基本的になければ、どうにもならない課題であろうと。  そういう意味では、本市自身は、そういう借金の部分を少しでも減らそうという方向で努力してきておりますので、基本としては、国全体の中で、いわゆる地方側の意見としては、こういうようにして努力しているんだから、皆さんも一緒にそういう努力をする中で解決していかないけませんねということは、やっぱり言うていける立場にあると、このように思っております。今、新家委員が、議長として、議長会で頑張っておられる、そういう方向性につきましては、やはり共有していかないかんと思っております。 ○(新家委員) 国において80兆円の予算規模において、景気が悪いときには、やはり40兆円なりの国債を発行してきたと。国も地方も同じレベルでやっていこうと思えば、その国債を減らす以外にない。そうなってくると、各地方自治体でも若干の覚悟が必要かなと。しかしながら、国においてもまだまだやるべき課題はありますよというのが一方にあるわけですから、そういう立場で、再度、今、市長のお話を聞きましたので、そういう線に沿ってご努力をお願いしたいと、再度お願いしておきます。  もう一方、本市においては、125万ルールがなくなってしまったわけですから、収入も減ってきているわけですから、そういう面において、税の使い道というのが、そういう方たちにもシビアに見ていかれますよという時代に入っているということを、お互いに共有していかなければいけないと思います。一昨年までは非課税世帯が総収入でも140万円から120万円になったり、なおかつ125万円という中で控除された中で、非課税の世帯が課税対象になってきたという状況もありますから、そういう方たちが、今まで負担のない方が、税の負担があるという状況の中で、どういうふうな扱われ方をしているかということも、やはり多くの市民の方々が共有していくと思いますので、これからもさらにそういう市民の立場に立った改正、改革というのをお互いにやっていかなくちゃいけないと思います。  幸い本市においては、せんだっての総務消防委員会では若干申し上げましたが、職員の定年が、団塊の世代、多くの地方自治体も、また一般企業においても、団塊の世代が退職されてきますから、本市も2,400名の中で、今後10年間で約1,300名の方が退職していくわけであります。そういう中で、新規採用の職員が、正職員で採用されましても、やはり50歳、60歳の方から比べれば年収は3分の1以下という人件費になりますから、今の投資的経費の中の人件費の約28%前後の給与構造でありますから、減ってくることは間違いないわけです。減ってきたということをもって、税が少し豊かになったなという感覚でなくて、同じ状況がまた40年後に続くわけですから、そういうことも相あわせて、これからの町の構造というのを、本市の財政構造というのを、間断なき改革に取り組んでいただきたいと。そのことが少々の風が吹いても、あらしが吹いても、間断なき改革をすることによって、多くの市民の方々にご不便はあるだろうけれども、最小限の痛みしかないと。その痛みも最終的にセーフティーネットを設けられるような準備金というのか、そういう考え方で、ぜひ財政運営、行政運営をしてほしいということだけをお願い申し上げたいと思います。助役がご答弁されそうでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(寺本助役) 地方分権税源移譲の関係につきましては、今、市長を初め、既にお答えしたとおりでございまして、今後、やはり地方分権の中で税源移譲の中で、交付税がどうなのかというのは、非常に我々も心配するわけでございます。その中におきまして、やはり都市間競争が非常に厳しくなってまいります。その中で、高槻市におきましては、今もご質問をいただきましたように、団塊の世代、人口急増都市でございますから、他市に先駆けて退職者もふえてまいります。そのときには、せんだってもご指摘をいただきましたが、私どもといたしましては、早急に市長公室、それから財務、総務が相寄りまして作業チームをつくりまして、今後どのような財政改革をしていくか、その中には年齢構成の関係、あるいは行政コストの関係も含めまして、その中で論議をしながら、次の行財政改革の大綱の中では、そういった中身をもお示しできる分はお示ししていきたいという考え方をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○(中浜委員) 僕も意見と要望だけさせていただきます。  三位一体改革のことについては、私はあらゆる機会を通じて発言していますから、細部は意見は言いません。いずれにしましても、簡単に総括、一言で言えば、地方分権や地方自治は、三位一体改革では基本的には進まなかったと。そのかわり財源が削減されたという改革やと思っているんです。詳しく申しません。そういう意味では、我々、地方自治を進めるべきやという、学者や多くの人が集まりを持っていろいろ話をされているわけです。実際、そういう学習会に行きますと、やはり今回の改革で非常に絶望したと、幻滅したという多くの意見を聞くわけです。それはなぜかといいますと、結局、分権や地方自治やと言ってた、こんだけ言い続けて、何とかせえと言うてたけど、それを受けてやった改革がこれやったということで、これから地方分権や地方自治なんて簡単に言えるもんじゃないなと。言うた結果がこういう形でおさまったということについては、大変つらい面があるということを、多くの大学の教授の方とか先生がおっしゃる。やっぱり言う限りは、きちっと押さえていかへんかったら、逆なでされたような改革だったということを、はっきり言われているということです。  だから、これからの改革についても、同じような財源問題がまだ残っている、前以上に国の財源が残っているわけですから。だから、そういう意味では、やはり根本的な改革に、地方自治や地方分権、地方の自由度が拡充するような中身を持った本当の改革が大事じゃないかと思います。そういう中で、我々地方自治体が、そういう範囲の中で仕事をしていくということになりますので、職員の皆さん方には、大変ご苦労をおかけするということになるわけですが、より市民との協働とか、市民との協力とか、そういうものを求めながら、本当にそういう自治体をつくっていくことが大事だと思いますし、市民の皆さん方にも、事実をやっぱり明らかにしていくということが必要じゃないかと思います。  そういう意味で、パンフレットを見せてもらって、次は税の問題に変わりますけど、私もいろいろ言いましたし、こういうふうにいろんなパンフレットをつくっていただいて、大変工夫をしていただいたということについては感謝をしたいわけです。ただ、橋本委員もおっしゃいましたように、住民税のときにはパニックになるくらい、いろんな質問、意見が出ると思います。仕事が忙しかったら、人間ですから、どうしても愛想ない返事をしてしまいます。そのとき、パンフレットも大事やけど、税金って難しいから、読んだからわかるものじゃなくて、やはり具体的に数字を見たり、現実のもんにならんとわからないですし、説明する方も大変難解なんです、時間がかかる。そやから、臨時の対策というか、特別の対策というか、やはり丁寧に応対せえへんかったら、結局、高槻市は何やねんということで、とばっちり来るのはみんな市の方に来るわけです。  だから、そういう意味では、やはりどんな体制がいいのかわかりませんけど、想定される範囲というのは見えているわけですから、何かの形で、相談や意見、要望が聞けるような体制は、ぜひともつくってもらいたいなと思っています。税のことはよく知ってるなと思われる人でも、茨木市よりも高槻市の方が市民税が高いなんてことを率直に言われるんです。それの説明をするだけでも大変なことでして、本当に、全然事実と違うようなことを、全部一緒ですやんという問題ですので、それぐらいのもんやと思いますので、やはり対応だけはお願いして、要望だけにしておきます。 ○(岡本嗣郎委員) 昨年も申し上げたんですが、この地方分権委員会、もうちょっとおもろい委員会にしてもらわないと、年に1回だけ集まって、それも報告だけちょろっと聞いて議論したって、こんなもんどうしようもない。じゃなくて、まさに地方分権、地方のあり方、分権のあり方がどうなのかというテーマを、やはり行政サイドが今の法律の中でどんどん探し出して、それについてどうなのかという、もっと楽しい議論ができる委員会にしてもらわないと、せっかく入ってきたのに、いっこもおもろないから。去年も要望しましたが、お願いしときます。 ○(灰垣委員長) 質疑は尽きたようです。  ここで各委員にお諮りします。  今期市議会議員の任期が本年4月末をもって満了するため、昨年5月以降、今日までの審査経過の概要については、来る3月定例会で報告を行うことになっております。この委員会報告書の作成については委員長に一任願いたいと思います。これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○(灰垣委員長) 異議なしと認めます。  したがって、委員長報告書は委員長が作成します。  それでは、任期最後の委員会ですので、正副委員長として一言ごあいさつさせていただきます。  今、ご意見がございましたけれども、昨年5月以降、各委員におかれましては、本特別委員会に付託されました審査事件について、鋭意慎重に審査を賜り、おかげをもちまして無事に任務を果たすことができました。ここに正副委員長として、皆様に厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。  以上で、本特別委員会を散会します。    〔午前11時32分 散会〕 委 員 長...