高槻市議会事務局
〇日 時 平成12年10月3日(火)午後 1時 0分招集
〇
会議時刻 午後 1時 0分 開議
午後 1時36分 散会
〇場 所 第3
委員会室
〇事 件
別紙審査日程のとおり
〇
出席委員(9人)
委員長 小 野 貞 雄 副
委員長 中 浜 実
委 員 安 好 一 弘 委 員 筒 井 俊 雄
委 員 二 木 洋 子 委 員 源 久 忠 仁
委 員 福 井 浩 二 委 員 石 橋 守
委 員 岡 本 嗣 郎
議 長 池 下 節 夫
〇
理事者側出席者
市長 奥本 務 助役 寺本 武史
助役 安塲 信夫
市長公室長 中野 昭三
市長公室理事 立花 正三
市長公室理事 西川 育男
政策推進室参事 倉橋 隆男
総務部長 中寺 義弘
職員長 久米 康雄
財務部長 井上 五伸
財務部次長 畠中 富雄
民生部長 山本 隆
保健医療監 吉田 定雄
民生部参事 森本 忠幸
環境部長 中井 利昭
環境部理事 石本 征範
建設部長 近藤 富彦
都市整備部長 林 昭幸
教育次長兼
学校教育部長 畑中 武
社会教育部次長 法幸 貞次
その他
関係職員
〇
議会事務局出席職員
事務局長 大平 庸次
事務局次長兼
庶務課長 具志 裕一
議事課長 舟木 正志
議事係長 山田 清好
〔午後 1時 0分 開議〕
○(
小野委員長) ただいまから
中核市対策特別委員会を開会します。
ただいまの
出席委員数は9人です。
したがって、
委員会は成立します。
委員会の傍聴がありますので、よろしくお願いします。
議事に入ります前に、
理事者から発言を求められています。
○(
奥本市長)
中核市対策特別委員会の開催に当たりまして、一言ご
あいさつを申し上げます。
本日は
中核市対策特別委員会の開催をお願い申し上げましたところ、
委員各位におかれましては、9月
議会終了後の公私とも大変ご多忙のところにもかかわりませず、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
去る5月の
臨時議会におきまして、本
特別委員会の設置をお願いいたしまして、本日、第1回の
中核市対策特別委員会を開催していただいたところでございます。
ご案内のとおり、本市は当初、
中核市の
要件を満たしておりませんでしたが、昨年の
地方分権一括法における
地方自治法の改正の中で、
中核市要件の
見直しが行われましたことから、
中核市の
要件を満たすこととなりました。現在、
中核市の
要件を満たしている市が全国で34市でございますが、
中核市への移行につきましては、当初の
要件を満たしておりました29市のうち、27市が既に移行いたしております。また、今回の
見直しにより、本市を含めまして5市が
中核市要件を満たすことになりましたが、この中でも既に3市が移行の表明を行うなど、
要件を満たしておりますほとんどの市におきまして、
中核市の権能を生かすべく、移行の取り組みがなされている実態がございます。
本市は、北大阪の
中核的都市として、
地方分権時代にふさわしい
まちづくりを目指しているところであり、
中核市への移行につきましては、権限の移譲などによる
メリットを生かした、自主的、創造的な
まちづくりが期待されますことから、
市民福祉の向上を図る観点からも、積極的に取り組んでまいりたく存じております。
しかしながら、
事務委任や
財政負担、また
保健所の設置、運営の問題など、検討をしなければならない諸課題もございます。つきましては、
中核市に係る諸課題につきまして、本
特別委員会におきましてご審査を賜り、適切に対応してまいりたく存ずるところでございます。
本日は、
中核市の
要件等につきまして、後ほど担当の方からご説明を申し上げますので、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、ご
あいさつとさせていただきます。
○(
小野委員長) 発言は終わりました。
それでは、ただいまから議事に入ります。
中核市に係る諸課題についてを議題とします。
理事者側の説明を求めます。
○(
中野市長公室長) 本日は、第1回の
委員会ということでございますので、
中核市制度の概要を中心にいたしまして、1つには、
政令指定都市、
中核市、
特例市、
一般市の
都市制度の概要を。
2つ目には、
中核市制度につきまして、
3つ目には、
特例市制度について、お手元の資料に基づきましてご説明させていただきます。
まず、1ページの
政令指定都市、
中核市、
特例市、
一般市の比較でございます。
要件をごらんいただきたいと思いますが、
政令指定都市は人口50万人以上。
中核市は人口30万人以上で、面積が100平方キロメートル以上。
特例市は人口20万人以上で、それぞれ政令で定める市となってございます。
政令指定都市は現在12市、
中核市は当初
要件対象29市、4月の
要件緩和により5市が追加されました。そのうち、27市が既に
移行済みとなってございます。また、
特例市は全国で59市、
大阪府下では7市が対象になってございます。次の手続につきましては、後ほどご説明申し上げます。
その次の、
事務配分の特例をごらんいただきたいと思います。これは、
都道府県から移譲される
事務のことでございますが、
政令指定都市は
地方自治法第252条の19第1項に列挙する
事務と、 各
個別法で
指定都市の特例とされている
事務を行うことになってございます。
中核市は、原則といたしまして、
政令指定都市に移譲されている
事務を処理することとなりますが、広域的で府県が一体的に処理することが効率的な
事務や、独自に
施設等を設置して行うことが非効率な
事務は、府県が処理することになってございます。
特例市は、原則として
中核市に移譲されている
事務を処理することとなっておりますが、これも広域的で府県が一体的に処理することが効率的な
事務などは、府県が処理することとなってございます。中でも
民生行政に関する
事務及び
保健行政に関する
事務、この中で大きなものとしては
保健所の権限は移譲されないところでございます。
次の2ページをごらんいただきたいと思います。
中核市制度についてご説明申し上げます。まず第1といたしまして、
中核市制度の趣旨でございます。
指定都市以外の都市で、
規模能力が比較的大きな都市について、その
事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行うことができるようにいたしまして、
地域行政を充実させることが重要であるとの観点から、平成6年の
地方自治法の改正により創設されたものでございます。
第2番目といたしまして、
中核市の
要件でございます。1点目は、人口30万人以上を有すること。2点目は、面積100平方キロメートル以上を有することでございます。平成6年の創設当初の
要件では、人口が50万人未満の場合にあっては、昼
夜間人口比率が100を超えること、との規定がございましたが、平成12年4月1日施行の
地方分権一括法による
改正地方自治法により、この旨が削除され、これにより本市が
中核市の
要件を満たすことになったものでございます。
第3番目といたしまして、
中核市の権能でございます。まず1点目といたしまして、
中核市は
指定都市が処理することができる
事務のうち、
道路管理事務や
県費負担教職員の任命など、
都道府県の区域にわたり一体的に処理することが効率的な
事務や、
児童相談所の設置など、
中核市において処理することが適当でない
事務を除き、処理することができる権限でございます。
2点目といたしまして、
保健所設置市の長等に移譲されている
事務等を処理する権限でございます。
3点目といたしまして、
中核市は
外部監査制度のうち、
包括外部監査の導入が義務づけられているということでございます。
包括外部監査というものは弁護士、
公認会計士等が、
事務全般の中から毎年テーマを選んで監査を行うもので、
中核市に義務づけられているものでございます。
次の3ページをごらんいただきたいと思います。第4といたしまして、
行政監督の特例でございます。
行政監督の特例とは、市がその
事務を処理するに当たって、従来、
都道府県知事の改善、停止、制限、
禁止等の指示その他の命令を受けていたものにつきまして、知事の指示その他の命令を受けなくなる。または、知事にかわりまして
主務大臣の指示その他の命令を受けるようになることでございます。これにつきましては、原則として
中核市には
行政監督の特例は設けられておりませんが、福祉に関する
事務につきましては、
指定都市と同様に特例が設けられております。すなわち、福祉の分野におきまして、府を介さずに直接国の指示、
命令等を受けるようになることがあるということでございます。
5点目といたしまして、
中核市移行による
メリットでございます。まず
1つ目といたしまして
行政サービスの
効率化が図られるようになるということでございます。例といたしまして、
身体障害者手帳の
交付等の期間が短縮されるようになることや、従来、市で
届け出受理、府で許可していた
事務をすべて市で行うことになり、
申請者の手数が軽減されることになるという、そういうことでございます。
2点目といたしまして、きめ細かな
行政サービスを提供できるようになるということでございますが、例といたしまして、
産業廃棄物の
不法投棄対策に関して、
不法投棄があった場合に、より迅速に対応することが可能になるということがございます。
3点目といたしまして、独自の
まちづくりが展開しやすくなるということでございますが、これの例といたしましては、
都市計画に関する
事務が移譲されることにより、地域の実情に応じた独自の
まちづくりを展開していくことが可能となる、こういうことでございます。
4点目といたしまして、独自の
保健所により、総合的な
保健行政の展開が図れるようになるということでございます。例といたしましては、市が
保健所を設置することによりまして、これまで府と市が分担して取り組んでまいりました
母子保健事業の各種健診、指導、
相談等の
各種サービスが一元化し、効率的で
市民ニーズを反映した
行政サービスの提供が可能となると、このように考えてございます。
5点目といたしまして、市全体の
活性化につながる、こういうことでございますが、
中核市に移行することにより、市としてのイメージアップにつながり、市全体の
活性化等が期待されるようになる、こういうことでございます。
次に4ページですが、
中核市の指定に係る手続でございます。
中核市は政令で指定されることになります。具体の手続といたしましては、図をごらんいただきたいと思いますが、国や府との
事前協議が調いますと、まず市が
市議会に
中核市への移行の
申し出についての議案を提出いたします。これについて議会の議決をいただきますと、次に
大阪府知事にこの件についての同意の申し入れを行います。そして、
府知事は
府議会に同意の議案を提出し、
府議会で同意の議決を得て、
府知事が同意の決定を行います。これを受けまして、市は国に対して
中核市の指定を求める
申し出をし、
自治大臣が政令の立案を行い、
中核市の指定の政令が公布された後、
中核市へ移行となります。
次のページでございますが、第7番目といたしまして、
中核市が処理する
事務でございます。
中核市が処理する
事務の主なものといたしまして、5ページから14ページまで、先進市の事例を掲載いたしてございます。
民生行政に関する
事務、
保健衛生行政に関する
事務。この
保健衛生行政のうち、多くは
保健所にかかわる
事務でございます。そのほかは
都市計画等に関する
事務、
環境保全に関する
事務などでございます。本市への
移譲事務につきましては、現在、大阪府で抽出していただいておりますので、まだ把握はできておりませんので、ここでは
移譲事務の内容を、平成11年4月に移行されました
中核市の例を参考として記載しておるものでございます。
14ページをごらんいただきたく存じます。これらの
移譲事務の数でございますが、中段に記載してございます。法律、政令に基づく
事務が1,189件、省令、要綱に基づく
事務が880件。ここまでが
法定事務でございます。
県単独事務が646件で、合計2,715件となっております。
目的別に見ますと、
民生行政に関する
事務が572件、
保健衛生行政に関する
事務が1,631件、このうち
保健所に係る
事務については、法律、政令に基づく
事務が537件、省令、要綱に基づく
事務が412件、
県単独事務が516件の、合計1,465件となってございます。そのほか、
環境行政に関する
事務が110件、
都市計画・
建設行政に関する
事務が326件、産業・
経済行政に関する
事務が34件、
文教行政に関する
事務が34件、その他8件となってございます。
移譲事務の数から見ますと、
保健所関係が半数以上で最も多く、次に
民生行政に関する
事務、
都市計画・
建設行政に関する
事務の順番になってございます。
続きまして、その下の第8の
移譲事務に係る
財政負担についてでございます。法律、政令に基づく
事務と国の
要綱等に基づく
事務を合わせた
法定移譲事務に係る経費につきましては、
地方交付税により財源措置されますが、
法令等に関連する
事務で
府単独事務につきましては、今後府と協議し、決定していくこととなります。
なお、本市における
財政影響額でございますが、
先ほどご説明いたしましたとおり、現在、府におきまして
移譲事務の抽出を行っていただいているところでございますので、その特定ができた段階で
移譲事務の詳細を検討し、人員の算定や
財政負 担の精査をしてまいりたいと、このように考えてございます。
15ページには、第9の全国の
中核市及び候補市の一覧を記載してございます。この表の下から5行、
横須賀市から高槻市までが、
要件緩和後の
対象市でございます。その上は、すべて当初
要件を満たした市で、既に27市が
中核市に移行しております。
要件緩和後の5市の
対象市では、
横須賀市、奈良市、川越市の3市が既に移行を表明されております。
次に、16ページには第10番目に、
中核市移行までの標準的なスケジュールを記載してございます。
中核市への移行の前年には、
市議会の議決から
政令候補までの手続が一応予定されております。そして、前年度におきましては府との協議や自治省、厚生省のヒアリングが予定されております。
先行中核市の例を見ますと、移行の
準備期間といたしまして、おおむね2年ないしは3年を要しております。
以上で、
中核市についてのご説明を終わらせていただきまして、引き続きまして17ページの
特例市制度についてご説明させていただきたいと思います。
特例市制度は、
地方分権を推進する観点から、平成12年4月1日施行の
地方分権一括法による
改正地方自治法により、純人口20万人以上の市に対して、一定の権限を一括して移譲する制度として創設されたものでございます。
特例市の
要件は、
先ほども申し上げましたように、人口20万人以上であることとなっておりまして、
大阪府下では北摂の吹田市、豊中市、茨木市など、計7市が該当しております。このうち
東大阪市を除き、6市が来年4月の移行に向けて準備をされているというふうに聞いてございます。
特例市が処理する
事務は、
環境分野、
産業分野、
まちづくり分野における
事務で、全部で16法律から20項目、350の
事務となってございます。20項目の内容を資料に掲載しておるところでございます。
なお、本市は現在、
中核市の
要件を具備しているわけでございますが、
中核市へ移行するまでは
一般市に位置づけられ、
行政権能につきましては
特例市より下回る状況となります。近隣の都市が来年度より
特例市へ移行する中にありまして、
市民サービスの面からも、好ましい状況とは言えないというふうに考えておりまして、
特例市レベルの
権限移譲につきまして、
近隣都市の動向も踏まえ、積極的な対応は必要であろうと考えてございます。本市は
特例市の指定を受けることはできませんが、
地方分権一括法におきまして、新たに設けられました条例による
事務処理の
特例制度に基づき、
特例市に移譲される
事務につきましては、大阪府との協議、調整を図り、
特例市レベルの
事務移譲を受けてまいることは可能であると考えておりますので、来年度からの
事務移譲に向け、
事務を進めてまいりたく存じておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で、ご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(
小野委員長) 説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
○(安好委員) 今、ご説明を聞いてまして、その中で14ページ、第8、
移譲事務に係る
財政負担についての項目のところに少し書かれておりますけれども、
府単独事務については、今後、府と協議して決定していく、このように表現されておりますけれども、先日終わりました議会でのお話とか、いろいろ聞いておりましても、もうひとつ方向がはっきり見えないわけであります。大阪府が今されている単独の事業について、すべて引き継いで移譲を受けて、それを高槻市で進めていくのか。それとも、全部をやっていく考えはないのか、確認をさせていただけたらと思いますが。
○(
倉橋政策推進室参事) いわゆる府の
単独事業に関する取り扱いでございます。
先ほど公室長の方から説明させてもらいましたとおり、今現在、府の方で
単独事務を含めまして抽出をしてもらっているという状況にあります。それが出てきてからという話になろうかと思いますが、高槻市としましては、それを見せていただきまして、いわゆる法 令等に基づく
事務に関連する
事務で、その中でも高槻市がやることが必要であるということをチェックして、全部が全部ではなくて、そういうチェックをかけた上で、移譲を受ける分は受けていきたいというふうに思っております。
ですから、市が受ける方が
市民サービスになるという一つの観点もございましょうし、
従前どおり府の
単独事務を府でやってもらう、高槻市の分についても府でやってもらう方が
市民サービスにかなっているという判断であれば、それは受けないというふうなことで取り扱っていきたいというふうに思っております。
○(安好委員)
念押しみたいであれですけれども、そうしますと、場合によってはすべてを受けるということではないということもあり得る、という立場ですね。ちょっと
念押しで済みません。
○(
倉橋政策推進室参事) そのとおりとご理解いただいていいと思います。府が提示されたものすべてをすべて受けるというスタンスではございませんので。
○(
岡本嗣郎委員) まず、
中核市、後で
特例市が出てきたんですが、近隣と比べたときに、
中核市の一つの基準として面積ですね。
特例市との違いは面積にあると思うんですけれども、
人口規模からいろいろ分けていくというのはわかるんだけども、面積でもって一つの基準を引くという、その考え方の根拠は、これは国が決めたわけなんですが、どう理解されますか。
○(
立花市長公室理事) ご案内の
面積要件がどうかというご質問でございます。これにつきましては推測ではございますけれども、
中核市になりますと、
先ほども
財政負担の問題が出ておりましたが、
交付税の算定の基礎に
人口要件、それから道路の
延長路線、面積等々が
算定基準等にも入っておりますので、それがかなりその地域の
中核的町として一体的に運営される場合に、一定の
面積要件に相当することが、その地域の
中核としての位置づけになるというようなことから、一定の
面積要件が国の政令の方で定められているものではないかと推測いたしますが、ただ、今回の国の方の
審議会におきまして、その
面積要件を解除すべきでないかというような答申が出てございます。
新聞報道によりますと、来年そういう答申を受けまして、国の方がどうも
要件緩和をされるような
見通しだということでございますので、
岡本委員ご指摘のように、
面積そのものがこの
中核市の
要件として、今後あるべき姿としてふさわしいのかどうかということは、国の方においても一定そういう意味ではお考えを持っておられるのではないかと。従来の見解とは違う見解を持っておられるのではないかというふうに推測いたします。
○(
岡本嗣郎委員) ほかの地域へ行ったときに、
中核市になっている都市というのは、それ相当に地域的な意味があって、まさに
中核市なんですよね。僕が何でその面積ということを申し上げたかというと、本来、いわゆる地域の地理的な
位置関係の中での意味だったものが、面積を入れることによって高槻市が入ってしまうという、ちょっと違和感を感じるわけです。ですから質問を申し上げたので。
そこで、今、答弁で、僕が言ったような意味での面積というのは、確かに意味のある地域もあれば、ないところも出てくるわけで、そうなってきますと、その
要件を外すと、周りがみんな
中核市に今度またなる
可能性があるわけですね。
そうなってくると、
保健所を含めてどういう形になっていくのかというのは、これは推測の話ですけれども、その辺はどのように見ていらっしゃいますか。
○(
立花市長公室理事) 面積の部分でございますが、
先ほどもちょっと簡単にご報告いたしましたが、国の方では、人口50万人以上を
面積要件の緩和にしてまいりたいというようなお話が、現在出ております。そういうことで当てはめますと、現在、
大阪府下では
東大阪市が今唯一該当いたしてくるだろうと。そういう意味では、この近隣の
北摂関係の市が、直ちに将来的に
中核市に移行されるということは、ちょっと今の段階では想像できないのではないかというふうに考えています。
○(
岡本嗣郎委員) そうなりますと、今、私が一
番最初に持った基本的な疑問というのは、何らそれでは解消されない中での
中核市移行だ、というような感想を1つ持っています。それはそれで置いておきますが。
次に、
先ほど安好委員が非常に抽象的に聞かれたんだけれども、むいた話が、これは大分へ行ったときにはっきり言うとるわけですね。ええ
参考事例があったと、
先発隊で。つまり、何や言うたら堺市ですわ。堺市が府の権限を全部もうてしまって、後でえらい目に遭うてるという。そこは大分市は大いに参考にさせてもらったと。ですから、県との交渉で、要らんもんは要らんと言ってはねつけたわけですね。そこはかなり難航したということなんですが。
正直な質問として、既に先例があるわけですね。大阪府は堺市に全部渡してしまったんだから。それを、今さっき参事が一定の基準を引かれたんですけど、そういう基準が先例という形の基準と相剋するわけですね。それは、いわゆる筋として突破していけるものなのか、どうなのか。そのあたりの
見通しはいかがですか。
○(
倉橋政策推進室参事)
府単独事業に係る分で、確かに堺市の先例がございまして、堺市の場合は終局的なものとして、
政令指定都市へ行きたいというようなことで、聞こえてくるところでは、がむしゃらにみんな出されたものを受けたというふうなことも聞いています。
我々としては、やはり府の立場として、同じようなメニューが出されてくるというふうには思っておりますけれども、私がさっき言いましたとおりの基準を持って、頑張っていきたいということしか今は言えないんですけれども、そういうことでご理解をいただきたいと思います。
○(
岡本嗣郎委員) 非常に難しいだろうという気がするんです。つまり、堺市と高槻市があって、同じ
中核市で
権限移譲が違っていると。もうそれやったら堺市のは引き揚げようかということだったらいいけど、今の府の状態を見とったら、その全部が財政的負担、どっちかいえば権限より財政的負担ですよね。これを押しつけたいだろうというように思いますから、これ以上は推測、想像のことになりますが、非常にその辺は大分市が苦労したという。恐らく後発組の
中核市は、全部堺市を参考にしながらやったと思いますので、そのあたりは一つの大きな課題だろうというように思います。
○(源久委員) 私も同じ懸念を実は持っているんです。ちょっとうちの会派で堺市にも、
中核市移行にかかわって、視察に行ったんですが、まさに堺市の取られた立場は、要するに
政令指定都市移行を目指しているわけでして、それに見合った形でいろんな支所等の整備とか、いろんな行政面も進めています。そういう段階の中で、要するに
中核市への移行というのは、向こうはワンステップなんですよね。到達点は
政令指定都市なんですよ。そういう意味で、やはり府の
事務についての移行についても、十分な財源の裏づけ等々の論議がされずに、目をつぶっていったと。実際問題そんな話をしていました。
ただ、これの15ページの、
中核市及び候補市の一覧表等々を見ますと、堺市というのはやっぱり突出していますね、人口でも面積でも。実力では準
政令指定都市みたいな感じですよね。そういう意味で、
要件緩和されて高槻市は
中核市候補の中に入ったわけなんです。高槻市は、たまたま面積が山間部の、ほとんど人が住んでいないような、道路すらないような山林が入って、
面積要件をクリアしたというようなことで、
中核市候補に位置づけられているんですけれども、ある意味では実質は
中核市といっても、いわばそういうふうに評価できる実力、実態、市街地の状況じゃないんじゃないかと思うんですけれども。
そういう意味では、大阪府との協議の中においては、堺市の例は私は全く参考にならないと。だから、堺市とのかかわり合いを踏まえて府との協議になるんだとしたら、これはもう問題外やということで、ぜひそういうスタンス、認識で進んでほしいと思うんです。そういう形での十分な皆さんの納得と議会の理解と市民の理解がなかったら──
中核制度が持つねらい、目的等々については 十分理解するんですけれども、やはり国の
事務の移譲については
交付税措置がされるわけで、一定不十分ながら何らかの財政的な裏打ちが見込まれるわけなんですけれども、府との関係で言うたら、特に大阪府のような財政状況となると、極めて危惧をしております。
そういう意味で、そういう危惧があるからこそ、あえて議会で
特別委員会の設置ということになったかとも、私は推測をするんですけれども。そのあたりもぜひ踏まえて、市長を初め
理事者はもとより、職員の皆さんについても、基本的なスタンスだけはしっかりと持って、ぜひ事の対応に当たってほしいと、そういうふうに思いますので、もし決意でもあれば聞かせてもらったら結構です。
○(
奥本市長) ただいまのご指摘につきましては、私の方も、当然そういう厳しい条件ということを設定していかねばならんということで、市町村課長を初め、府の幹部の方に厳しくその辺のところは協議させていただきますと、こういうことで申し入れておりますので、市の立場というものを堅持しながら協議を重ねていきたいと。その協議が調うか調わないかは、それは今後の問題でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○(石橋委員) 今回、
中核市を目指していくと。それについてはおおむねいいと思うんです。ただ1つ、国が従来から言うておりました、全国数多くの市町村がありますが、21世紀の時代には、できるだけ市町村を統廃合していこうと。そのまず一端として
地方分権法の改正がされまして、そしてまた
中核市の
要件の緩和をしてきたと。近い将来には市町村も相当大きく吸収合併といいますか、大きな都市が各地方で生まれていく。そしてまた、今の大阪府のようなところが、近畿一円の1つの大きな都市といいますか、州といいますか、そういうふうなものを全国的に網羅する中で、合理的な国家をつくり出していこうと。こういう思いが国の方にあるように聞いております。
その一端として高槻市も面積、そしてまた人口も
中核市としての条件をクリアできたということで、今回、この
特別委員会を設置をされたということについては、よく理解します。
これからこれは論議をずっとしていくんですが、ただやっぱり我々が心配するところは、今回の基本的なものの中で、できるだけ市民に接した、市民の
行政サービスをさらにきめ細かく、そしてまた深く進めていこうということが趣旨だと思うんですが、いろんな形の中で職員の問題とか財政上の問題、これが大きな関心のあるところだと思うんです。
そういう意味で、これからそういうところを論議をしながら、本当に高槻市民が
中核市になってよかったなと、こういうような都市にしていく必要があると思いますし、そういう面でこれからも大いに論議を深めてまいりたいと、こう考えております。
○(
小野委員長) ほかになければ、
市長公室長から次回の
特別委員会についての説明がございます。
○(
中野市長公室長) 次回の
中核市対策特別委員会でございますが、近隣の都市で先行して
中核市へ移行されておられる都市への、恐れ入りますが、日帰りでのご視察をお願いできたらと考えております。日程等につきましては、視察都市との調整や視察都市の準備もございますので、来年の1月か2月ごろに設定できたらというふうに考えてございますので、この点はまたご相談をさせていただきながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○(
小野委員長) 今、
市長公室長の説明にもありましたように、来年の1月か2月に、この
特別委員会でもって、近くの都市を日帰りで行政視察をしてみたいと思います。具体的な日程等につきましては、
委員長にご一任いただきたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
小野委員長) 異議ないようですので、そのようにさせていただきます。
以上で、本
特別委員会を散会します。
大変ご苦労さんでございました。
〔午後 1時36分 散会〕
委 員 長...