高槻市議会 2000-03-02
平成12年第1回定例会(第1日 3月 2日)
日程第16 議案第 8号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第3号)について
日程第17 議案第 9号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第3号)について
日程第18 議案第10号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)について
日程第19 議案第11号 附属機関に関する条例中一部改正について
日程第20 議案第12号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について
日程第21 議案第13号 高槻市手数料条例中一部改正について
日程第22 議案第14号
高槻市事務分掌条例中一部改正について
日程第23 議案第15号 民法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について
日程第24 議案第16号 高槻市
建築基準法施行条例制定について
日程第25 議案第17号 高槻市
都市計画審議会条例制定について
日程第26 議案第18号 高槻市都市公園条例中一部改正について
日程第27 議案第19号 高槻市
準用河川占用料徴収条例制定について
日程第28 議案第20号 高槻市火災予防条例中一部改正について
日程第29 議案第21号 高槻市
福祉施設建設等基金条例中一部改正について
日程第30 議案第22号
高槻市立保育所条例中一部改正について
日程第31 議案第23号
高槻市立老人デイサービスセンター条例中一部改正について
日程第32 議案第24号
高槻市立養護老人ホーム条例中一部改正について
日程第33 議案第25号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正について
日程第34 議案第26号 高槻市
介護保険条例制定について
日程第35 議案第27号 高槻市
介護保険円滑導入基金条例制定について
日程第36 議案第28号 高槻市
介護保険給付費等準備基金条例制定について
日程第37 議案第29号 高槻市
国民健康保険条例中一部改正について
日程第38 議案第30号 附属機関に関する条例中一部改正について
日程第39 議案第31号
高槻市立公民館条例中一部改正について
日程第40 議案第32号
高槻市立青少年センター条例中一部改正について
日程第41 議案第33号 高槻市道路線の認定及び廃止について
日程第42 議案第34号 平成12年度高槻市一般会計予算について
日程第43 議案第35号 平成12年度高槻市
公園墓地特別会計予算について
日程第44 議案第36号 平成12年度高槻市
駐車場特別会計予算について
日程第45 議案第37号 平成12年度高槻市
公共下水道特別会計予算について
日程第46 議案第38号 平成12年度高槻市
国民健康保険特別会計予算について
日程第47 議案第39号 平成12年度高槻市
老人保健特別会計予算について
日程第48 議案第40号 平成12年度高槻市
介護保険特別会計予算について
日程第49 議案第41号 平成12年度高槻市
交通災害共済特別会計予算について
日程第50 議案第42号 平成12年度高槻市
火災共済特別会計予算について
日程第51 議案第43号 平成12年度高槻市財産区会計予算について
日程第52 議案第44号 平成12年度高槻市
自動車運送事業会計予算について
日程第53 議案第45号 平成12年度高槻市
水道事業会計予算について
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第53まで
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出席議員(36人)
1番 三 本 登 議 員 2番 角 芳 春 議 員
3番 小 西 弘 泰 議 員 4番 吉 田 康 人 議 員
5番 林 啓 二 議 員 6番 中 浜 実 議 員
7番 久 保 隆 議 員 8番 安 好 一 弘 議 員
9番 中 村 玲 子 議 員 10番 橋 本 恵美子 議 員
11番 市 田 忠 夫 議 員 12番 岩 為 俊 議 員
13番 藤 田 頼 夫 議 員 14番 稲 垣 芳 広 議 員
15番 筒 井 俊 雄 議 員 16番 岡 本 茂 議 員
17番 堀 田 和 喜 議 員 18番 松 雪 芳 信 議 員
19番 森 清 議 員 20番 二 木 洋 子 議 員
21番 池 下 節 夫 議 員 22番 須 磨 章 議 員
23番 小 野 貞 雄 議 員 24番 川 口 雅 夫 議 員
25番 源 久 忠 仁 議 員 26番 福 井 浩 二 議 員
27番 石 橋 守 議 員 28番 根 来 勝 利 議 員
29番 大 川 肇 議 員 30番 岡 本 嗣 郎 議 員
31番 高須賀 嘉 章 議 員 32番 新 家 末 吉 議 員
33番 久 保 隆 夫 議 員 34番 段 野 啓 三 議 員
35番 村 田 君 江 議 員 36番 鳥 本 高 男 議 員
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説明のため出席した者の職氏名
市 長 奥 本 務 助 役 谷 知 昭 典
助 役 寺 本 武 史 収入役 小 林 宏
教育委員会委員長 松 下 邦 夫 教育長 溝 口 重 雄
自動車運送事業管理者 前 田 忠 次
水道事業管理者 山 本 宏 道
市長公室長 安 満 二千六 総務部長 中 寺 義 弘
財務部長 井 上 五 伸 人権推進部長 幡 山 恒 夫
市民文化部長 井 出 正 夫 民生部長 山 本 隆
保健医療監 吉 田 定 雄 環境衛生部長 中 井 利 昭
産業経済部長 畑 中 喜代司 建設部長 近 藤 富 彦
都市整備部長 安 塲 信 夫 下水道部長 平 直 記
教育次長兼学校教育部長 畑 中 武 管理部長 中 野 昭 三
社会教育部長 森 健 一 消防長 橋 本 輝 男
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議会事務局出席職員氏名
事務局長 大 宅 光 彦 事務局次長兼議事課長 大 平 庸 次
庶務課長 岡 本 規 男 庶務課長補佐兼調査係長 阪 口 和 義
議事課長補佐 舟 木 正 志 議事係長 山 田 清 好
議事課主任 小 島 良 英
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会議録署名議員
9番 中 村 玲 子 議 員 10番 橋 本 恵美子 議 員
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〔午前10時 0分 開会〕
○議長(石橋 守) ただいまから平成12年第1回
高槻市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員数は35人です。小野貞雄議員から遅参届を受理しています。
したがって、会議は成立します。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において中村玲子議員及び
橋本恵美子議員を指名します。
日程第2、会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。
今期定例会の会期は、本日から3月28日までの27日間としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、会期は27日間と決定しました。
日程第3、諸般の報告を行います。
市長から行政報告があります。
〔市長(奥本 務)登壇〕
○市長(奥本 務) 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
さすがに厳しい寒さも、天神さんを境に峠を越え、各地の梅の便りとともに春の足音がもうそこまで感じられるようになってまいりました。
さて、本日ここに、平成12年第1回
高槻市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、この時期何かとお忙しい中、ご参集賜り、まことにありがとうございます。
今議会には、当初46議案等を付議申し上げておりますが、これらの概要説明に先立ちまして、まず閉会中におきます行政上の主な事柄につきまして、ご報告させていただきたく存じます。
まず初めに、さきの12月議会終了直後の12月24日に第二名神高速道路の高槻-箕面間につきまして、建設大臣から日本道路公団に対して施行命令が出されるとともに、1月18日に
工事実施計画認可が出されました。このことは、今後の本市のまちづくりに、大きな可能性をもたらしてくれるものと考えております。
次に、コンピューター2000年問題につきましては、昨年7月に対策本部を実施し、対応を進めてまいりましたが、無事に新年を迎えることができ、またこの2月29日は400年に一度の特別なうるう年として、要注意日とされておりましたが、これも支障なく経過いたしましたところでございます。なお、今後も年度末を初め、十分な対応を行ってまいります。
続いて、
地域振興券交付事業が完結いたしましたので、ご報告申し上げます。
昨年3月2日の特定事業者の登録受け付けに始まり、3月19日の交付開始、9月20日の使用期限を経て、この1月17日の事業者への最終振り込みをもって完了いたしたものでございます。この事業の経済効果につきましては、経済企画庁がまとめました調査では、新規の消費誘発は交付額の3割強にとどまり、日常的な現金支出のかわりに使用され、その分貯蓄に回ったと一定判断し、所得税減税と同等の効果があったものというようにされております。
次に、12月議会でご可決いただきました安威川、
淀川右岸流域下水道組合の関係各市の維持管理費の負担割合に係る規約の一部変更につきましては、2月15日付で大阪府の許可が得られましたことをご報告申し上げます。
次に、
余裕教室活用事業について、ご報告申し上げます。
このたび、この整備工事が完了し、津之江、上牧の2校では地域交流室として昨日から、南大冠小学校では
コミュニティライブラリーとして3月4日から、それぞれ市民の皆さんに開放いたしてまいります。いずれの施設におきましても、日常の運営は地元自治会、PTA、学校などの代表者で構成された運営委員会に担っていただき、地域の活発な活動とともに、学校と地域の連携がより密接になることを期待いたしております。
続いて、厳しい冬の自然の中で、青少年に冒険や感動を体験させる、第1回「
冬季チャレンジ・ BE WALK 2000」を2月11日から2泊3日の日程で実施いたしました。小学5年生から高校生までの30名が摂津峡、ポンポン山を経て島本町まで歩き、そこから唐崎までの淀川約9キロをラフティングボートで下る等の全行程約40キロメートルを全員無事踏破したところでございます。このような自然体験や異なった年齢層との交流から、子どもたちが心の豊かさや自分に対する可能性を見出してくれるものと考えておるところでございます。
最後に、消防本部の緊急指令装置の附帯機器として整備いたしておりました119番通報に対する
発信地表示システム装置が完成し、昨日から運用を開始いたしました。今後、本システムの効果的な活用により、市民の生命、財産の保全に最善を尽くしてまいります。
以上で行政報告を終わらせていただき、引き続き、今議会に提案申し上げております議案の概要説明をさせていただきたく存じます。
最初に、報告案件といたしまして、去る2月6日に執行されました、
大阪府知事選挙に係る平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分報告についての1件をご報告申し上げ、議会のご承認をお願いいたしたく存じております。
次に、補正予算案件といたしましては、介護保険の円滑導入のための準備関係経費を含む、平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第7号)のほか、6特別会計及び財産区会計並びに2企業会計におきまして、それぞれ精算を主な内容とする所要の補正をいたそうとする10件を提案申し上げております。
次に、条例議案でございます。本年4月からの
地方分権一括法及び介護保険事業の施行による関連法等の整備に伴い、影響を受ける部分が多々ありますので、これらを含め全部で22件と数多くなっております。まず、附属機関に関する条例中一部改正については、同じ名称のものが2件上がっておりますが、新総合計画の策定に当たり、高槻市
総合計画審議会を、また市立の小、中学校の適正規模等を検討するに当たり、高槻市
学校規模等適正化審議会をそれぞれ設置し、重要事項を調査、審議いただくものでございます。
続きまして、地方分権関係といたしましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてほか、関係法律の一部改正等に伴い条例を整備すべきもの、または新たに設置すべきもの等で、これらは7件でございます。
地方分権関係以外では、行政改革の一環として機構改革方針により、現行11部を9部に再編する案を盛り込んだ
高槻市事務分掌条例中一部改正について、続いて、民法及び外国人登録法の一部改正に伴い関係条例の整備を行う、民法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について、また、萩谷総合公園内に設置するテニスコートの使用料を定める高槻市都市公園条例中一部改正についてを、それぞれご提案申し上げております。
福祉関係では、基金の運用収益を福祉の需要に活用できるよう、高槻市
福祉施設建設等基金条例中一部改正について、また富田第一及び第二保育所を統廃合し、新たに富田保育所とする
高槻市立保育所条例中一部改正についてがございます。
さらに、介護保険関連としては、
老人デイサービスセンターが新たに介護保険法の施設としても位置づけられたことによる
高槻市立老人デイサービスセンター条例中一部改正についてほか、制度の円滑なスタートに向け、それぞれ整備すべき案件として、計6件をそれぞれご提案申し上げております。
医療費助成関係では、国民健康保険において特別療養費が支給された場合、その対象とする高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正についてがございます。
次に、教育関係といたしましては、さきの附属機関、地方分権関連のほか、
高槻市立青少年センター条例中一部改正についてによりまして、昨年1月に出されました今後の同和行政のあり方についての答申に基づき、富田、春日の各
青少年センターを同和施策から一般施策へと移行するための 改正を行うものでございます。
続きまして、一般議案といたしましては、新たに55路線の市道認定、及び2路線を廃止いたそうとする高槻市道路線の認定及び廃止についての1件でございます。
最後に、平成12年度当初予算関係でございますが、高槻市一般会計を初め、8特別会計及び財産区会計並びに2企業会計におきまして、それぞれ予算案件として付議いたしておるところでございますが、このうち一般会計について申し上げますと、歳入歳出総額をそれぞれ964億7,846万4,000円とし、対前年度6月補正後の予算と比較いたしますと、0.9%の増といたした次第でございます。
以上、今議会にご提案申し上げております46件の議案等の概要でございますが、詳細につきましては、後ほどそれぞれ説明いたしてまいりますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、行政報告並びに議案の概要説明を含め、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただます。
○議長(石橋 守) 市長の行政報告は終わりました。
次に、事務局長から議会関係の報告をします。
○事務局長(大宅光彦) 平成11年第5回
市議会定例会以降の議会関係の主な事項についてご報告申し上げます。
去る1月26日に、
全国公営交通事業都市議長会第66回総会が開催され、議長が出席いたしました。
自治省及び運輸省の各担当者から、平成12年度公営交通事業に係る政府予算案等の説明を受けた後、平成10年度会計決算、並びに平成12年度運動方針及び会計予算について審議を行い、原案のとおり承認及び可決されました。
次に、2月4日には大阪府
市議会議長会理事会が開催され、正副議長が出席いたしました。議題は、来る3月3日に開催の第229回総会に係る報告案件及び協議案件が提案され、いずれも原案のとおり承認されました。
また、2月14日には第71回
都市行政問題研究会総会が開催され、議長が出席いたしました。研究テーマであった「情報公開と市議会」に関する調査研究について報告があり、続いて平成12年度事業計画及び予算などが協議され、承認及び可決されました。
2月17日には、第26回
全国高速自動車道通過市議会協議会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。建設省の担当者から
高速自動車国道の現状と課題や、平成12年度道路関係予算の概要説明を受けた後協議に入り、平成10年度会計決算、並びに平成12年度運動方針及び予算等について協議を行い、原案のとおり承認及び可決されました。
また、本協議会は昭和50年に発足以来25年が経過し、要望事項においても、高速道路の環境整備だけでなく、建設促進が大きな比重を占めてきている状況があり、平成12年4月1日から「
全国高速自動車道通過市議会協議会」から「
全国高速自動車道市議会協議会」に名称変更する提案があり、協議の結果、変更を決定いたしました。
なお、役員の任期満了に伴う役員改選があり、平成12年・13年度の会長は、新潟県
新発田市の議長を、また副会長には小樽市の議長ほかを選任いたしました。
次に、2月24日には
北摂市議会議長会が開催され、正副議長が出席いたしました。協議事項として、平成12年度各議長会関係の
北摂ブロック役員割り当てを内定するとともに、平成11年度決算及び平成12年度予算等について協議が行われ、原案のとおり可決されました。
以上で議会関係の報告を終わります。
○議長(石橋 守) 議会関係の報告は終わりました。
これで諸般の報告を終わります。
日程第4、平成12年度施政方針に入ります。
ただいまから、各議案の審議に先立ち、奥本市長から平成12年度施政方針の大綱の説明があります。
〔市長(奥本 務)登壇〕
○市長(奥本 務) 平成12年第1回
市議会定例会の開催に当たりまして、市政運営の基本方針並びに行財政運営の基本的な考え方と今後の主要な施策などについて、ご説明申し上げます。
初めに、市政運営の基本方針についてであります。
平成12年度は20世紀の締めくくりの年であるとともに、21世紀の礎を築く大変重要な年でもございます。私は、今こそ、これまでの時代がどのようなものであったのか、また、今後の21世紀という時代が必要としているものは何なのかを、はっきりと認識すべきときであろうと考えます。
戦後、私どもはゼロに等しい状況から出発して、大量生産、大量消費、大量廃棄に代表される
社会経済システムのもとで、物質的な豊かさや利便性、快適性を手に入れました。
しかし、その一方で地球規模での資源や環境の問題を初め、いじめや不登校などの子どもたちを取り巻く教育の問題、そして社会規範意識の希薄化に伴う諸問題など、社会構造のあり方の根底にかかわるさまざまな課題を抱えるに至りました。
これまで、我が国の社会、経済の発展、成長を支えてきた日本型の社会、経済システムは、グローバリズムの流れの中で、制度疲労が指摘されるようになり、従来のような経済成長や人口増加などを前提とした右肩上がりでの発想ではなく、根本的な価値観や発想の転換、ライフスタイルの見直しが求められてきています。すなわち少子・高齢社会を迎えた今日、各般の構造上の改革の大きなうねりが始まろうといたしております。
資源をリサイクルする循環型社会への転換、高齢者等を社会でともに支え合う介護保険制度の導入、さらには情報化や
ベンチャー企業の育成など、産業構造の転換といった取り組みが始まり、また、徳・知・体のバランスのとれた人格を形成し、みずから学び、みずから考える、生きる力をはぐくむための教育改革がようやく進められようとしています。
地方行政制度につきましても、昨年7月には、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」、いわゆる
地方分権一括法が成立いたしました。これは、国と地方の関係を、機関委任事務に象徴されるような「上下・主従」の関係から、「対等・協力」の新しい関係に改めようとするものです。今まさに、政治、行政のあり方の基本理念として、自己決定、自己責任の原則のもとで、地方自治体の力量と真価が問われようとしています。
歴史を振り返ってみますと、町はそこに住む人々に育てられ、また人々を育て、成長、発展してまいりました。
我が町高槻も、昭和18年の市制施行時には、田園風景を持った町でありましたが、その後、昭和40年代の人口急増、そして、昭和50年代以降の穏やかな都市化の時代を経るなど、その時々の国の政策等も反映し、今日の町の姿になってまいりました。3次にわたる総合計画に基づき、最近では、道路、下水道、阪急京都線の高架化などの都市基盤や総合センターなどの公共施設の整備が進められるとともに、商業施設や大学、研究所などの立地も進み、都市の機能も一定充実してまいりました。その結果、住みよさの評価や定住志向の高まりが、市民アンケート調査にもあらわれてきております。
このような時代において、36万人余の人口を擁する中核的都市として、大きな社会経済の変容に対応し、新たな発想と行動力を持って、地域固有の恵まれた自然や社会資本のストック、さらには先人によってはぐくまれた文化や歴史遺産などをまちづくりに生かすことにより、安全、快適で、質の高い生活環境を築くことが、今まさに求められています。
また、まちづくりにおきましても、官の主導から、市民が主体のまちづくりを基本として、市民、事業者、行政の役割分担のもとに、ボランティアやNPOなどの市民活動や産・官・学の協働によるまちづくりのシステムを構築することが、将来を見据えた大きな課題であると考えます。
一方、本市は、
地方分権一括法の成立により、 中核市の要件を満たすことになりました。21世紀の初頭には、現名神と第二名神自動車道がクロスする、まさに北大阪の中核的都市として、本市は、ますます発展する可能性を有しています。こうした中、中核市への移行につきましては、権限の移譲などによるメリットを最大限に生かしつつ、市民福祉の向上を目指す観点からも、積極的な取り組みが必要と考えます。今後、大阪府や国とも、移譲事務の内容や財政的な負担の問題等々につきまして、前向きに、かつ厳しく協議し、対応してまいるものであります。
また、本年度は、現総合計画の最終年度であるとともに、21世紀初頭のまちづくりのビジョンを描く新総合計画の策定年度であります。
私は、これらの大きな課題への対応等を新総合計画の中に盛り込み、これまでに先人が築かれた成果を踏まえつつ、私の「三つのまちづくり」の政策として、「安心して暮らせる平和な高槻づくり」、「あたたかさとやすらぎが息づく高槻づくり」、「わがまち高槻と誇れるまちづくり」を目指してまいりたいと考えております。
今、私は、21世紀という新たな時代の入り口に立って、新世紀に飛躍する魅力あふれる成熟都市、を創造するため、時代の動向やニーズを見定め、ハードとソフトのバランスのとれたまちづくりを目指して、すべての職員の意欲と英知と行動力を喚起し、「創造と挑戦」をキーワードに、市政運営に全力を尽くしてまいる覚悟であります。
次に、行財政運営の基本的な考え方といたしましては、新たな社会経済の構造・システム改革に対応した地方分権時代にふさわしい、成熟都市の創造を進めるためには、市民とつくるまちづくりとともに、行政みずからが、行政づくりを進めることが必要と考えます。
そこで、私は、常に創造と挑戦をし続ける3つの行政づくりを進めてまいります。
1つには、自己決定、自己責任のもとで、みずから考え、行動する行政づくりであります。
これまでのように、国、府の通達や制度に、単に依拠するのではなく、地方分権時代の中で、職員みずからが、地域の特性等を認識し、問題意識を持って自主的、個性的かつ創造的なまちづくりに挑戦するため、問題の発見、解決能力、政策形成能力の向上に向け、みずから考え、行動する行政づくりを進めます。
このため、職員の意識改革や能力開発に向けた取り組みをさらに進めるとともに、地方分権時代に見合った、簡素で効率的な組織機構へと改革を行います。
2つには、少子・高齢社会の中で、財政の健全性を維持できる行政づくりであります。
21世紀は、先進諸国でも類を見ないほど、急速に、少子・高齢社会が到来します。今後、これに対応した財政需要が増大し、本市の財政基盤を揺るがしかねない状況となることも想定されます。そのため、財政運営の健全性を維持しつつ、安定した市民サービスを供給できる行政づくりが、本市の急務であります。とりわけ、分権時代における都市の生き残りは、これが強固に確立されているかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
まちづくりは、市民、事業者、行政が相互に協力し合って実現するものです。行政の役割を十分に果たしていくとともに、新たな視点のもとに、まちづくりの上での相互の役割や機能、そして費用の分担等のあり方を念頭に置きつつ、行財政運営を見直していくことが、21世紀の少子・高齢社会における自治体行政のあり方と考えます。また、今後ますます強まることが予想されます大阪府の財政再建策による負担転嫁に対しましても、本市として、毅然とした対応をしてまいります。
3つには、市民の立場に立ったバリュー・フォー・マネーの観点を重視した行政づくりであります。
市民は、税金の使途が適切で、施策が効果を上げていることを求め、期待しているものです。これにこたえるためには、行政の質の改善が急務であります。
このため、行政評価システムや事業別予算・決算システムの導入等を視野に入れた、新たな「第 5次高槻市行財政改革大綱実施計画」を策定し、一層の行財政改革に取り組むとともに、行政の透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすなど、わかりやすい行政を目指します。
以上、ご説明申し上げました基本的な考え方に基づきまして、議員各位を初め、市民各界各層、事業者、市民団体等のご意見、ご要望を勘案しつつ、編成いたしました平成12年度の予算案の総額は、一般会計で、964億7,846万円、特別会計で、993億4,887万円、合わせまして、1,958億2,733万円とし、一般会計につきましては、対前年度6月補正後予算比で、0.9%増の予算編成といたしております。
それでは、平成12年度に実施してまいります「三つのまちづくり」施策のうち、主なものにつきましてご説明申し上げます。
初めに、急速に進展する少子・高齢社会にあって、すべての市民が「安心して暮らせる平和な高槻づくり」についてであります。
この4月から、だれもが住みなれた地域で、自立した個人として安心して暮らせるよう、介護を社会全体で支え合う介護保険制度が実施されます。本市においては、これまでの要介護認定事務とともに、保険制度の骨格となる介護保険事業計画に基づき、介護が必要になった人が適切なサービスを選択して利用できるよう、多様な事業者の参入も図りながら、制度の円滑な運用に努めてまいります。また、制度の認定外の虚弱高齢者などについても、自助・互助・公助を基本とした自立支援に向けて、新しい老人保健福祉計画に基づき、ホームヘルパーなどを活用した生活管理指導や、新たに配食サービス、街かどデイハウスなどの介護予防・生活支援事業を展開するとともに、従来の健康づくりに加えて、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に努めます。
障害者施策については、第2次障害者長期行動計画に基づき、福祉作業所の運営助成の拡充やデイサービスの利用定員の拡大、新たに難病患者などへのホームヘルパー派遣や、スポーツ・映画鑑賞などへのガイドヘルパー派遣も行ってまいります。
なお、4月の介護保険制度の実施に合わせて、在宅と施設機能を一体化した効率的な運営のもとで、総合的な保健・福祉サービスを提供するため、財団法人高槻市保健福祉振興協会を解散して、社会福祉法人高槻市社会福祉事業団に統合してまいります。
また、長年の懸案であります大阪府高槻保健所の早期移転につきましては、その実現を大阪府に強く要望してまいります。
次に、少子化が進む中で、乳幼児の健康の保持及び福祉の増進を図るため、通院時の医療助成を従前の2歳未満児に加えて、新たに3歳未満児まで対象年齢を拡大するとともに、所得制限の緩和もしてまいります。また、少子化対策臨時特例交付金などを活用して、公立幼稚園の空き保育室を地域の未就園児や在園児、保護者などに開放し、絵本を通した触れ合いや交流、そして幼児教育の相談などが行える、こどもふれあいルームを新たに整備するとともに、幼稚園フェスティバルも開催してまいります。
保育施策では、待機児の解消や新たに病後児保育も視野に入れ、民間法人による(仮称)芝谷保育園の平成13年度開園に向けて努めてまいります。さらに、少子化対策キャンペーンの一環として、保育展の開催や高槻ケーブルテレビによる啓発番組などを制作してまいります。
「(仮称)児童育成計画」については、これまでの調査研究や今後の国、府の動向を踏まえ、市民、事業者、行政の役割を明らかにするとともに、計画策定委員会の設置についても検討をしてまいります。
次に、人権に関する施策についてですが、市民一人一人が平和を愛するとともに、人権の尊重と確立が図れるよう、平和展や人権を考える市民の集いなどの啓発事業を進めます。また、同和問題の早期解決を目指して、高槻市同和行政基本方針に基づき、一般施策を有効、適切に活用することを基本とし、事業の適切かつ効果的な推進に努めるとともに、今後のあり方を検討する基礎資料を 得るため、大阪府と共同して同和地区実態調査を実施してまいります。
なお、本年が国連の定める、平和の文化のための国際年であることを記念して、財団法人高槻市文化振興事業団が実施する、ザ・フィラデルフィア・ブラス・アンサンブルの公演と市内の高校生との共演などへの支援を通して、文化交流と相互理解を深めてまいります。
次に、女性施策については、男女共同参画社会基本法の理念や「たかつき女性プラン(改訂)」を指針として、人材の養成や各種情報の提供などに努め、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでまいります。
次に、我が町の歴史と伝統を生かす「あたたかさとやすらぎが息づく高槻づくり」についてであります。
来る21世紀は、環境の世紀であります。地球に暮らす我々一人一人が、地球に思いをはせ、できるところから環境に優しい取り組みを始めることが重要であります。本市では、昨年夏から、より質の高い環境を創造するため、環境マネジメントシステムの構築に着手しました。本年度は環境基本条例を制定し、また、市みずからが率先して環境に優しくなるためのエコ・オフィスプランを策定するとともに、更新時期に合わせて乗用車1台、パッカー車2台の天然ガス車を導入してまいります。
今後、我が町高槻が地球に優しい都市となるよう、環境基本計画の策定や環境の国際規格であるISO14001の認証取得も視野に入れた取り組みを進めてまいります。また、資源の再利用についてでありますが、現在、小学校1校で、生ごみ処理機により給食の残飯を堆肥に変え、再資源化を図っておりますが、本年度は3校に拡大し、子どもたちが生きた環境教育を体験する機会をつくるとともに、堆肥の市民への提供等も検討してまいります。
次に、都市基盤整備でありますが、魅力あふれる成熟都市に発展できるよう、都市機能の充実に努めてまいります。
JR高槻駅北地区市街地再開発事業につきましては、昨年12月に核店舗の撤退申し出がありましたが、その後、市街地再開発組合は、新たな核店舗の誘致に全力を傾注するなど、事業計画の再構築に取り組まれております。本市といたしましても、これらの経過も踏まえて、市としての立場で、引き続き支援を行ってまいります。また、早期事業化への取り組みに努められております城北地区市街地再開発準備組合や、駅前にふさわしい、良好な市街地の形成を図っておられます阪急上牧駅北土地区画整理組合につきましても、それぞれの活動を支援してまいります。
交通体系の整備ですが、国の施行命令が出されました第二名神自動車道につきましては、道路公団、大阪府と提携を図り、都市機能の充実に向け適切に対応します。市内の道路網につきましては、上田辺芥川線ほか7路線の街路整備や阿武山線ほか2路線の道路整備に取り組んでまいります。
市営バス事業につきましては、阪急電鉄との連絡定期券の導入等利便性の向上を図るとともに、乗合バス車両の使用期間を延長する等経費の節減に努め、企業経営の健全化に引き続き努めてまいります。
萩谷総合公園では、野球場の本格的な整備に着手するとともに、テニスコートにつきましても今秋のオープンを目指すなど、総合公園としての機能をさらに高めてまいります。
公共下水道につきましては、雨水・汚水整備として高槻西処理分区ほか8分区で事業を実施いたします。次期計画の生活排水処理については、種々の処理方法を検討し、さらに効率的、効果的な整備に努めてまいります。
公園墓地につきましては、平成15年度からの墓所貸付枠の拡大を目指し、あわせて公園的機能を充実したものになるよう、工事に着手します。なお、斎場の整備については、火葬場の更新問題も含めて、引き続き検討してまいります。
川西住宅の建てかえにつきましては、住みやすく、安心とゆとりのある住まいとまちづくり、をコンセプトに、具体的な事業化に向けて、基本計 画を策定してまいります。
上水道につきましては、5階までの直圧給水を可能な地域から順次、実施してまいります。
消防関係につきましては、自動車NOx法の規制に伴いポンプ車等を更新するとともに、新規車両として電源照明車を導入し、夜間の防災業務の強化、充実を図ります。
都市における自然や緑は、安らぎと潤いのある生活を営む上で、重要な要素であり、これらを生かしたまちづくりを推進するため、農村景観の保全とともに、都市住民の憩いの場を提供する緑の村整備事業や樫田温泉増改築事業などの観光農林業振興対策を実施してまいります。
次に、教育についてでありますが、21世紀は教育の時代でもあると言われております。新世紀を担う子どもたちの教育は、国民的課題であります。私は、子どもたちが、基本的生活習慣や規範意識を身につけ、心と知識のバランスのとれた生きる力を培い、生き生きとした生活をするため、社会全体で子どもたちを支えつつ、さまざまな分野での教育改革を進めることが必要であると考えます。これらの課題に適切に対応し、教育行政の総合的な展開が図られるよう、教育委員会に対して要請、支援を行います。
まず、総合的な学習の時間を初め、新たな教育課程への対応ですが、高槻市学校支援人材バンク事業やカリキュラムセンター事業を本格的に稼動させるとともに、高度情報化社会に対応できる児童生徒を育成するため、本年度は中学校を中心にコンピューターをインターネットに接続し、積極的な活用を図ってまいります。
また、少子化の進行に伴い生じているさまざまな課題につきましては、学校の統廃合も視野に入れて、通学区域の見直しや学校の適正規模、適正配置に向けた検討を行うため、高槻市
学校規模等適正化審議会を設置してまいります。一方、児童数が増加している学校につきましては、適切な教育環境の整備に努めます。
次に、長年の願いでありました市民プールの建設につきましては、多様な市民ニーズにこたえるよう、複合施設として計画し、基本設計、実施設計及び用地買収を行ってまいります。また、関連するバス車庫の移転につきましては、本年度に着手してまいります。
スポーツ施設の予約・使用手続につきましては、市民サービスの向上を図るため、大阪府と連携し、手軽に情報を検索できるオーパスシステムを導入いたします。また、だれもが楽しく歴史文化に触れ、ふるさと高槻のよさを再認識できるよう、歴史遺物の展示並びに適正保存ができる施設の建設に向け、設計を行ってまいります。
また、教育会館の建設につきましても、教育センターの機能の拡充とあわせて、教職員の研修等の施設として、実施設計等に着手してまいります。
青少年健全育成につきましては、平成22年度を目標年次とする第2次高槻市青少年育成計画を策定するとともに、2000年を記念して、青少年の「夢」を公募し、青少年みずからが主体的に、また協働して、その「夢」の実現に挑戦することにより、自立心を培い、社会への積極的なかかわりを目指す「夢プラン2000」を実施いたします。
次に、社会の変化に機敏に対応し、市民、事業者等と協働して進める「わがまち高槻と誇れるまちづくり」についてであります。
21世紀の初頭における、明日に夢と希望のもてるまちづくりを進めるため、その指針となる新総合計画の策定に、市民と行政の英知を結集して、全力を挙げて取り組んでまいります。本年度は、市民のご意見を踏まえた原案を
総合計画審議会へ諮問し、答申を受けました後、基本構想について市議会の議決をいただき、総合計画を決定してまいります。
次に、地方分権の推進につきましては、今回の分権改革の意義を踏まえて、自主的、創造的なまちづくりへの対応や条例、規則の整備に努めてまいります。また、中核市への移行につきましては、「市政運営の基本的な考え方」で述べました趣旨を踏まえて、中核市連絡会との連携等により、情報の収集に努めつつ、積極的かつ厳しく国、府と 協議し、対応してまいります。
また、豊かさを実感できる地域社会の創造に向けて、市民と行政が相互の役割分担を踏まえた連携と協働のもとで、福祉やまちづくりなどの課題に取り組むため、NPO活動の促進に向けて、庁内組織を整備するとともに、さらにコミュニティ活動の促進に向けて、引き続き支援に努めてまいります。
次に、市民本位の市政を進めるため、市民との対話を基調として、広報紙やホームページ、ケーブルテレビ(CATV)の活用等による積極的な情報の提供など、広報広聴活動の強化、充実に努めてまいります。
また、説明責任など市民にわかりやすい行政を目指すとともに、社会の変化に対応した施策へと転換を図るため、行政評価システムの導入に向けて取り組んでまいります。
都市間交流につきましては、次代を担う大学生、高校生を初め、幅広い市民による国際交流、地域間交流を促進いたします。
また、厳しい不況が続く中、地域経済並びに都市の活性化に資するため、中小企業金融対策として、中小企業事業資金融資の利用を促進するとともに、引き続き信用保証料を全額補給するなど、支援してまいります。あわせて、商業発展に向けた基盤整備や空き店舗活用への助成を行ってまいります。また、雇用を取り巻く厳しい状況に対しましては、緊急地域雇用特別交付金事業の活用により、引き続き雇用就業機会の創出に努めてまいります。
さて、市内には4つの大学、先端分野などの研究所や特色のある企業が立地しております。そこで学び、活動する若者や研究者、そして事業者の活力を得て、
ベンチャー企業等の誘致も将来的な視野に入れて、都市文化や産業の振興を初めとしたまちづくりを考えるための体制づくりに取り組んでまいります。
このようなさまざまな、まちづくり主体の連携と協働のもとに、町のストックと地域の文化、歴史、風土などを積極的に生かして、21世紀に羽ばたく「わがまち高槻と誇れるまちづくり」を進めてまいります。
以上をもちまして、平成12年度の市政運営の基本方針、行財政運営の基本的な考え方並びに主要施策についてのご説明とさせていただきます。
今、時代が大きな変革期にある中で、私は、我が町高槻が21世紀に向けて、魅力あふれる成熟都市としてさらに発展するため、「三つのまちづくり」と「三つの行政づくり」を提起してまいりました。
時代を変えるのは人であります。
市民の立場に立ったまちづくり、行政づくりを推進していくためには、職員の意識改革や市民に対する謙虚さ、さらには、新しい時代の流れを的確に把握し、なすべき行政課題に果敢に挑戦する心構えが、何よりも大切であると考えております。
私は、我が町高槻が活力ある都市として着実に発展するよう、全職員の先頭に立って、行政運営に全力を傾注してまいる所存でございます。
何とぞ、議員各位並びに市民の皆様におかれましては、今後の市政の推進に、一層のご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、施政方針といたします。
○議長(石橋 守) 施政方針の大綱説明は終わりました。
了承をお願いします。
ただいまの平成12年度施政方針の大綱についての質問は、保留をし、改めて代表質問で行います。よろしくお願いします。
お諮りします。
日程第5、請願第3号及び日程第6、請願第4号の2件は、いずれも委員長報告ですので、以上2件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括議題とします。
以上2件については、12月20日の定例会において、民生企業委員会に付託され、閉会中に審査を終了されています。
ただいまから所管の審査事件について、委員長から審査の経過並びに結果の報告を求めます。
なお、委員会の審査並びに結果については、委員会審査結果報告書をお手元に配付しています。
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議案・議事関係書類綴248ページ参照
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○議長(石橋 守) 民生企業委員会委員長の報告を求めます。
〔安好一弘議員登壇〕
○(安好一弘議員) 民生企業委員会委員長報告を申し上げます。
平成11年12月20日 第5回
高槻市議会定例会において、本委員会に付託されました閉会中の継続審査事件、請願2件について、平成12年2月8日午前10時から委員会を開き、審査いたしました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、請願第3号 介護保険の準備に関する現状を報告し、市議会での審議を求める請願について申し上げます。
冒頭、請願に関して、審査の参考とするため、理事者の意見を求めたところ、市長は、地方自治法の規定により、事務を行使しているものと認識しており、同じく市議会においても、同法に規定された権限を行使していただいている。市長の事務執行のうち、重要な事項については、市長の主体的な判断において、その都度、自主的に議会に報告を行い、また議案の審議に必要な資料等は、法令の規定はもとより、議会の請求に基づき提出している。資料提出に当たっては、市長の責任において処理すべき事項であるので、意思形成過程等でいまだ判断が不明確なものについては、提出が困難である。今回の介護保険についても、法令上の規定に基づき準備を行っているもので、市長の執行権限の範囲内で事務処理を行い、条例、予算等については、しかるべき時期に提出しており、業務の具体の内容については、本会議、本委員会において、制度全般にわたり質問をいただき答弁をしている。
また、市長としては、介護保険が新規でかつ重要な事項と判断し、制度導入準備の進捗状況等については、本委員会の協議会の場でも、その都度報告の上、協議をいただいている。以上のことから、請願にある議会の審議の方法等については、議会本来の判断によるものと考えており、見解は差し控えさせていただきたい、との意見表明がありました。
これに対して、各委員からは、介護保険は非常に重要な問題であり、理事者にすべての実態の報告を求めるとともに、正式な議題として本会議及び委員会で審議すべきではないかとの意見、また一方、本請願の趣旨は、介護保険の問題点についても述べられているが、本市議会の審議のあり方について、請願をされていると理解している。審議のあり方にまで踏み込んだ内容について、本委員会が結論を出せるのかどうか疑問であり、本来、議会の審議のあり方については、議会運営委員会なりが決定を下すべき筋合いのものである。現在、議会運営委員会が条例化されてない中で、この請願が本委員会に付託されたという経過はあるが、これは議会のあり方の問題であるため、議会改革の中で、議会運営委員会の条例化や協議会の公開も含めて、別途、議論をすべきであるとの意見がありました。
本件については、採決の結果、少数賛成により不採択とすることに決しました。
次に、請願第4号
知的障害者短期入所事業運営補助金の存続を求める請願について申し上げます。
冒頭、請願に関して、審査の参考とするため、理事者の意見を求めたところ、この補助制度は、大阪府の委託事業を受けて、4市1町の合議により創設され、昭和57年以降、在宅の知的障害者の家族並びに関係者に対して、今日まで一定の役割を果たしてきたことについては、評価する一方、この間の制度運営に、施設側としても、貢献されてきたことについても理解している。また、在宅福祉施策の中で、短期入所事業の必要性と重要性はますます大きくなっていることも認識している。
しかし、制度創設から20年近く経過し、当時4市1町における短期入所事業は「三島の郷」の5人分のみであったが、平成11年12月現在では4施設22人分の条件整備がなされている。平成11年10月に「萩の杜」が5人分の事業を開始したことに伴い、現時点では、ニーズにこたえ得る条件整備が整ってきたと認識している。
三島の郷との協議は、平成9年度から継続して行っているが、4市1町としては、まず制度の見直しを論議したのではなく、萩の杜に対しても、同様の補助制度が創設できるか協議してきた。今日的な状況の中で、新たに同様の補助制度を創設できる状況ではないとの4市1町の協議があり、そのことを踏まえて、三島の郷への補助制度について、見直しせざるを得ないとの共通認識を持った。
以上のことから、補助制度の存続については、これ以上困難であると考えており、本市としては4市1町同一歩調により対応したく、平成11年度をもって、この制度を廃止する方向である、との意見表明がありました。
続いて質疑に入り、4市1町の補助制度が、今日まで大きな役割を果たしてきたのではないか。それが今、補助制度が必要でないとはならない。むしろ、充実、発展してきた三島の郷の現状を維持していくためにも、4市1町の補助制度が支えになっている。それを外すことにより、運営が一層困難になって、これまでの努力が逆戻りするおそれがあるのではないか、とただしたところ、入所事業全体の受け入れ態勢がまだ不足している中で、2人分の枠を4市1町で確保していくという、当時のやむを得ない特別な事情の中で発足した制度であり、4市1町の在宅の知的障害者のニーズにこたえる制度として、一定の役割を果たしてきたことは、十分認識をし、それなりに評価はしてきている。ただ、今日では、条件整備ができ上がってきた中で、この補助制度自体の役割は果たし終えたと理解しており、このことについては、平成9年以降の4市1町の3年間の協議の中での共通認識を持った、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、少数賛成により不採択とすることに決しました。
以上、報告を申し上げます。
2000年3月2日
民生企業委員会委員長 安 好 一 弘
○議長(石橋 守) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上2件については、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件については、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
請願第3号 介護保険の準備に関する現状を報告し、市議会での審議を求める請願について、本件に対する委員長の報告は不採択です。
したがって、請願第3号について採決します。
本件については、請願のとおり採択することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 少数賛成と認めます。
したがって、請願第3号は不採択とすることに決しました。
請願第4号
知的障害者短期入所事業運営補助金の存続を求める請願について、本件に対する委員長の報告は不採択です。
したがって、請願第4号について採決します。
本件については、請願のとおり採択することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 少数賛成と認めます。
したがって、請願第4号は不採択とすることに決しました。
日程第7、選挙第1号 淀川右岸水防事務組合 議会議員の選挙を行います。
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議案・議事関係書類綴 1ページ参照
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○議長(石橋 守) 本件は、平成12年3月9日をもって、淀川右岸水防事務組合議会議員の任期が満了することにより、淀川右岸水防事務組合規約第6条の規定により、淀川右岸水防事務組合議会の議員3人の選挙を行うものです。
ただし、うち1人は市長の推薦する候補者をもって選挙するものです。
その推薦候補者は、別紙、お手元にご配付申し上げているとおりです。
お諮りします。
この選挙の方法についてお伺いします。
〔段野啓三議員「議長、動議」と叫ぶ〕
○議長(石橋 守) 段野啓三議員。
○(段野啓三議員) 動議を提出いたします。
この選挙の方法については、地方自治法第118条第2項に規定する指名推選を望みます。
○(藤田頼夫議員) ただいまの段野啓三議員の動議に賛成します。
○(大川 肇議員) ただいまの段野啓三議員の動議に賛成します。
○議長(石橋 守) ただいま段野啓三議員から、淀川右岸水防事務組合議会議員の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項に規定する指名推選にしてはとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立しました。
したがって、本動議を直ちに議題とし、採決します。
お諮りします。
本動議のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、本動議は可決されました。
お諮りします。
議長から指名することにしたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、議長から指名することに決しました。
ただいまから指名します。
淀川右岸水防事務組合議会議員に、堀田和喜議員、鳥本高男議員、吉崎定治さんを指名します。
なお、吉崎定治さんは市長の推薦候補者です。
お諮りします。
ただいま議長から指名しました以上の方々を、淀川右岸水防事務組合議会議員の当選人と定めることに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名しました以上の方々が、淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました。
ただいま淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました方々に、会議規則第32条第2項の規定により、当選を告知します。
日程第8、報告第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分報告についてを議題とします。
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議案・議事関係書類綴 3ページ参照
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○議長(石橋 守) 提案理由の説明を求めます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) ただいま議題に供されました、報告第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分報告につきまして、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をし、同条第3項の規定に基づき報告させていただくものでございます。
去る2月6日に
大阪府知事選挙が執行されましたが、これに要します経費につきまして、早急に各種の準備行為に着手する必要があることから、平成11年12月28日付で専決処分により、予算の補正をさせていただいたものでございます。
補正予算書1ページをお開き願いたいと存じます。
専決補正いたしました額は、歳入歳出それぞれ 8,311万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を、歳入歳出それぞれ995億1,712万円といたしたものでございます。歳出の内容といたしましては、すべてが選挙関連の経費で、選挙事務に従事します職員の時間外勤務手当に3,685万9,000円、ポスター掲示場の設置、投票所、入場整理券の印刷など需用費に1,662万円、入場整理券の郵送、選挙公報の配布など役務費に1,239万6,000円等の合計8,311万1,000円を計上したものでございます。
また、今回の選挙に係ります経費の財源につきましては、全額府委託金により充当いたしております。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
したがって質疑を終結します。
お諮りします。
本件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、本件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
報告第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分報告については、報告のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、報告第1号は報告のとおり承認することに決しました。
お諮りします。
日程第9、議案第1号から日程第18、議案第10号に至る10件は、いずれも補正予算案件ですので、以上10件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上10件を一括議題とします。
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議案・議事関係書類綴 6ページ参照
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○議長(石橋 守) 順次提案理由の説明を求めます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) ただいま議題に供されました議案第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第7号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正予算につきましては、本年4月から実施されます介護保険の円滑な導入を図るための所要の経費のほか、12月の補正以後の執行予定及び収入見込み等を再精査するとともに、事業費の調整及び精査をいたしまして、編成をいたしたところでございます。
その概要でございますが、歳入では市税、利子割交付金、地方消費税交付金、国庫支出金、寄附金、繰入金等で増額を、自動車取得税交付金と分担金及び負担金で減額を見込んでいるところでございます。
一方、歳出では、各種経費の過不足額の精算を行うとともに、国の景気対策によります補助金の追加や、変更に伴う事業費の増額などの予算措置をいたそうとするものでございます。
それでは、補正事項の主要なものにつきまして、順次ご説明を申し上げます。白い表紙の補正予算書3ページをお開き願います。
今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ45億389万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,040億2,101万4,000円にいたそうとするものでございます。
款項別の内容は、4ページ以下の第1表 歳入歳出予算補正に示すとおりでございますが、主な内容等につきましては、後ほどご説明を申し上げます。
10ページの第2表 繰越明許費でございますが、まず民生費 社会福祉費の介護予防拠点整備事業は介護予防の拠点としまして、富田老人福祉センターの浴場の拡張、段差の解消工事等を大阪府を通じての全額国庫補助で行うものでございますが、平成11年度内での事業完了が困難なため、予算を繰り越すものでございます。
農林水産業費 農業費の樫田地区土地改良事業は、大阪府が実施しておりますが、地権者との調整に時間を要したことにより着工がおくれたこと、及び国の景気対策により事業費の増額があったこと等により、大阪府において事業が繰り越されたため、本市においても繰り越しを行うものでございます。また、林業費の林道岩井谷線開設事業は、権利者との調整に時間を要したことによりまして、11年度内での事業の完了が困難な状況となったため、予算を繰り越すものでございます。
土木費 都市計画費の宮田塚原線改良事業は、用地買収及び地下埋設物の移設に時間を要し、11年度内での用地取得及び工事の完了が困難となったため、予算を繰り越すものでございます。富田芝生線改良事業は、地権者の代替地での新築工事がおくれたことにより、事業用地の引き渡しが遅延したこと等によりまして、11年度内での事業の完了が困難となったため、予算を繰り越すものでございます。別所日吉台線改良事業は、事業用地上の物件の除却が、11年度内に完了できないことから、繰り越しを行うものでございます。下の口日吉台線改良事業は、11年度内での用地の取得が困難な状況であることから、予算を繰り越すものでございます。
次に、11ページの第3表 債務負担行為補正につきましては、土地改良事業に係る借入金額の変更に伴う補正をいたそうとするものでございます。
12ページの第4表 地方債補正につきましては、事業費等の変更に伴い、起債限度額について精査を行い、補正をいたすものでございます。
続きまして、歳入歳出予算の補正内容につきまして、主要なものを款別にご説明申し上げます。別冊の緑色表紙の補正予算説明書の歳出から申し上げます。
41ページをお開き願いたいと存じます。民生費 社会福祉費 社会福祉総務費の需用費、役務費及び委託料は、ことし4月からの介護保険導入に当たっての準備経費の精算でございます。また、積立金は介護保険制度を円滑に導入するため、介護保険円滑導入基金に積み立てを行うほか、9月補正後に受納しました、寄附分及び利子精算分を福祉施設建設等基金に積み立てるものでございます。繰出金は、国民健康保険制度の基盤の安定等の所要額を国民健康保険特別会計へ繰り出すものでございます。43ページ、福祉事務所費の扶助費は、障害者福祉施設への措置人数が見込みを下回ったことによります減額分、及び児童分の補装具の交付件数が、見込みよりも増加したことによります追加分でございます。44ページ、老人福祉施設費の工事請負費は、介護予防拠点整備事業としまして、富田老人福祉センターの浴場等の施設整備を行うもので、それに係ります工事費等を追加するものでございます。
45ページ、児童福祉費 児童福祉総務費の負担金補助及び交付金は、民間保育所等の少子化対策事業として交付しました、施設整備に係る補助金の精算でございます。また、児童措置費の扶助費は、入所児童が見込みよりも増加したことによります追加分等でございます。46ページ、児童福祉施設費の工事請負費は、少子化対策の一環として、市立保育所の冷暖房設備の整備を行いましたが、その経費及び富田第二保育所の増改築工事等の精算でございます。
48ページ、衛生費 保健衛生費 予防費の委託料は、予防接種、各種がん検診等の実績見込みによります所要の補正でございます。
50ページ、清掃費 塵芥処理費の委託料は、事業費の確定、契約差金等によります精算でございます。また、51ページ、し尿処理費の需用費及び委託料は、し尿処理料の減、契約差金等によります精算でございます。
54ページ、農林水産業費 農業費 農地費の 負担金補助及び交付金は、事業費の確定及び実績見込みによります土地改良事業補助の精算等でございます。
57ページ、商工費 商工業振興費の負担金補助及び交付金は、融資の申込件数が当初の見込みを下回ったこと等によります精算でございます。
61ページ、土木費 都市計画費 都市計画総務費の公有財産購入費と補償補填及び賠償金は、JR高槻駅北地区市街地再開発事業に関連しまして、再開発区域内で、高槻市土地開発公社が先行取得しておりました用地について、同公社から買い戻すための経費でございます。また、負担金補助及び交付金のうち、JR高槻駅北地区市街地再開発事業補助金につきましては、平成11年度に予定されていました組合の事業の実施が困難となったため、減額するものでございます。62ページ、街路事業費の委託料は、事業進捗に合わせまして、測量費等を精算するものでございます。工事請負費につきましては、事業の精査等に伴い、宮田塚原線を追加し、富田芝生線、下の口日吉台線を減額するものでございます。また、公有財産購入費、補償補填及び賠償金につきましては、国庫補助金の追加内示及び事業の精査に伴い、富田芝生線、上田辺芥川線ほか2線、下の口日吉台線等を増額し、宮田塚原線、別所日吉台線、古曽部西冠線等を減額補正するものでございます。
65ページ、消防費 消防施設費の工事請負費は、消防施設の維持補修工事及び防火水槽設置工事等の契約差金を減額するものでございます。
69ページ、教育費 小学校費 学校管理費の報酬は、校務嘱託員及び給食調理嘱託員の雇用実績に伴う精算でございます。また、需用費は小学校の光熱水費につきまして、執行見込みが当初の予定を上回ることから、追加するものでございます。70ページ、学校建設費の公有財産購入費は、阿武野小学校の用地費の精算でございます。
72ページ、幼稚園費 幼稚園管理費の負担金補助及び交付金は私立幼稚園在園児への補助金等につきまして、補助対象園児の減少により減額するものでございます。
73ページ、社会教育費 青少年育成費の工事請負費は、少子化対策の一環として実施しました学童保育室の設備整備に係ります事業費の精算でございます。
76ページから77ページの災害復旧費につきましては、国庫補助対象となる事業の確定等によりまして、各事業費を精査したことによります精算でございます。
78ページ、諸支出金 諸費の役務費は、高槻市土地開発公社の公共事業代替地の売却手数料及び不動産鑑定手数料でございます。また、積立金につきましては、財政調整基金では、少子化対策臨時特例交付金事業として、今年度事業化しました経費の残額、及び財団法人高槻市保健福祉振興協会からの寄附金等を、公共施設整備基金では、宅地開発協力金相当額、財産区からの繰入金等を、減債基金では基金の利子増額分をそれぞれ積み立てるものでございます。
続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。6ページへお戻り願いたいと存じます。
まず、市税につきましては、個人市民税におきまして、前年における給与収入の落ち込みが当初見込みよりも大きくなったため、減額いたそうとするものでございます。また、法人市民税におきましては、これまでの調定実績を踏まえ、増額いたすものでございます。固定資産税におきましては、収入率の低下等により、現年度分では減額を見込むものの、滞納繰越分につきましては、実績見込みにより、増額いたすものでございます。
8ページ、事業所税は新増設分が当初見込みよりも増加したため、増額いたすものでございます。都市計画税は、当初見込みを下回ったことにより、減額いたそうとするものでございます。
9ページの利子割交付金及び地方消費税交付金の増額、並びに10ページの自動車取得税交付金の減額は、いずれも12月までの交付実績を見る中で、所要の補正をいたすものでございます。
10ページの分担金及び負担金から13ページの使用料及び手数料までにつきましては、それぞれの収入見込みに基づきまして、所要の補正を行 うものでございます。
同じく13ページの国庫支出金から22ページの府支出金までにつきましても、今年度の対象事業費等の確定に伴います所要の補正をいたそうとするものでございます。
なお、16ページ、国庫支出金 国庫交付金民生費国庫交付金の社会福祉費交付金は、4月からの介護保険の実施に当たり、その制度を円滑に導入するための経費で、全額を基金に積み立てるものでございます。
23ページ、財産収入 財産運用収入の利子及び配当金は、各種基金の預金利子の収入見込みによる精算分でございます。
24ページ、寄附金 民生費寄附金の社会福祉費寄附金は、9月補正後に受納いたしました民生関係の寄附金を補正いたすものでございます。また諸寄附金は、高槻市保健福祉振興協会の解散に伴い、その財産を一たん寄附金として一般会計に受け入れ、12年度におきまして高槻市社会福祉事業団に出捐しようとするものでございます。
25ページ、繰入金 基金繰入金はJR高槻駅北地区市街地再開発事業に係ります先行取得用地の買い戻しの財源に充てるため、公共施設整備基金及びJR高槻駅北地区市街地再開発事業基金を取り崩すものでございます。
26ページ、財産区会計繰入金は、大字唐崎財産区の財産処分に伴います一般会計への繰り入れでございます。
28ページ、諸収入 収益事業収入の競艇事業収入は、事業収入が確定したことに伴い、減額補正をいたすものでございます。また、雑入の主なものは、宅地等開発協力金の増額分、前島クリーンセンターの電気売払収入の増額分等でございます。
30ページの市債は、事業費の精査、将来の地方交付税への需用額への算入率及び市債残高の動向を考慮して、現時点での借入見込み額を調整し、それぞれ所要の補正をいたすものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔建設部長(近藤富彦)登壇〕
○建設部長(近藤富彦) ただいま議題に供されました議案第2号 平成11年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
予算書の15ページをお開きいただきたいと存じます。今回補正いたします金額は、1,701万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億5,459万8,000円とするものでございます。
次に、補正内容につきましてご説明申し上げます。16ページの第1表 歳入歳出予算補正をごらんいただきたく存じます。歳入につきましては、前年度繰越金の増額分、1,701万3,000円を計上したものでございます。
次に、歳出につきましては、公課費の不用額の減額、383万6,000円及び予備費の増額、2,084万9,000円を行うものでございます。詳しくは予算説明書をご参照いただきますようお願いいたします。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔都市整備部長(安塲信夫)登壇〕
○都市整備部長(安塲信夫) ただいま議題に供されました議案第3号 平成11年度高槻市
公共用地先行取得特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を申し上げます。
特別会計予算書の19ページからごらんをいただきたいと存じます。本会計の補正予算は、第1条に掲げておりますように、歳入歳出予算をそれぞれ247万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億1,451万1,000円にいたすものでございます。本特別会計は、平成7年度に萩谷総合公園を建設するに当たりまして、国庫債務負担行為の対象となる用地、約3.88ヘクタール及び残事業用地、約3.76ヘクタールを保有しておりましたが、このうち国庫債務負担行為対象用地につきましては、平成8年度から平成11年度の4か年にて売却をいたしました。
また、残事業用地につきましては、平成8年度 から平成12年度末までの5か年にて売却する予定でありましたが、テニスコート整備工事の着手によりまして、平成11年10月15日にすべて売却をいたしました。今回の補正予算の内容でございますが、6か月の前倒しによる繰り上げ売却であったために、約半年分の利子が不要になったことから、歳出につきましては公債費を利子精算により、247万4,000円を減額補正するものでございます。また、歳入につきましては、利子相当分に当たる一般会計からの繰入金247万4,000円を減額補正するものでございます。これをもちまして、萩谷総合公園用地取得に係る本特別会計は精算をされました。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔下水道部長(平 直記)登壇〕
○下水道部長(平 直記) ただいま議題に供されました議案第4号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
白表紙の補正予算書21ページ、緑色の補正予算説明書では93ページからでございます。
まず、歳出からご説明申し上げます。緑の補正予算説明書98ページの下水道維持管理費ですが、水洗便所の改造における資金の助成金及び貸付金でございますが、それぞれ対象件数が予算を下回る見込みとなりましたので、減額しております。
次に、下水道建設費ですが、公共下水道建設事業におきましては、事業内容の精査により3,000万円を委託料から工事請負費に組み替えております。流域下水道建設に伴う負担金でございますが、これにつきましては、主に流域サイドにおける国の経済新生対策による補正に伴う増額でございます。また、受益者負担金の報償費につきましては、前納納付者がふえたことによる増額でございます。
次に、96ページの歳入でございますが、受益者負担金並びに下水道整備寄附金の増額でございます。
最後に、97ページの市債でございますが、公共下水道債の減額と、さきに述べました国の経済新生対策による流域下水道事業債の増額が主なものでございます。
次に、白表紙の補正予算書の23ページをごらんいただきたいと存じます。予算総額といたしましては、第1条に掲げておりますとおり、歳入歳出それぞれ8,608万7,000円を追加し、総額を164億4,105万6,000円にいたそうとするものでございます。
次に、第2条の繰越明許費でございますが、12月補正で計上いたしました国の経済新生対策による公共下水道管渠事業につきまして、事業の実施期間を確保するために設定するものでございます。
最後に、第3条の地方債の補正でございますが、25ページの第3表に示すとおり、市債借入予定額を変更するものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願いいたします。
〔保健医療監(吉田定雄)登壇〕
○保健医療監(吉田定雄) 続きまして、議案第5号 平成11年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明を申し上げます。補正予算書29ページをごらんいただきたいと存じます。
このたびの補正予算は、本年度の決算見込みを精査いたしまして、補正予算書第1条にありますように、歳入歳出それぞれ3億6,590万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ220億3,409万7,000円にいたすものでございます。
予算書31ページをごらんいただきたいと存じます。まず、歳出の主なものにつきまして、ご説明申し上げます。
総務費の総務管理費は、大阪府国保団体連合会に支払う共同電算処理手数料等の増額が見込まれることによるものでございます。徴収費の減額は、徴収嘱託員の退職などによる報酬の精算でございます。
次に、保険給付費でございますが、療養諸費 4億5,530万1,000円は、退職被保険者等分の医療費の増額が見込まれることなどによるものでございます。高額療養費では、一般被保険者分の減額が5,320万6,000円見込まれることによるものでございます。出産育児一時金につきましては、件数の見込み減によるものでございます。
次に、老人保健拠出金の増額でございますが、今年度の拠出金額が確定したことによる精算でございます。
続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。30ページへお戻りいただきたいと存じます。
まず、国庫支出金でございますが、国庫負担金1,662万8,000円の減額は、歳出でご説明いたしました一般被保険者高額療養費の減額などに対応したものでございます。国庫補助金につきましては、高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置の実施に伴う保険者負担増相当額の補助金3,748万7,000円と、特別調整交付金につきましては1億938万6,000円の交付が見込まれることによるものでございます。
次に、療養給付費交付金2億846万3,000円の増額でございますが、退職被保険者等療養給付費等の歳出増によるものなどでございます。
次に、一般会計繰入金4,282万5,000円の増額は、保険基盤安定制度繰入金の増額が主なものでございます。
最後に、諸収入でございますが、以上の歳出歳入の補正に伴う財源調整のために、所要の補正を行うものでございます。
なお、詳細につきましては、補正予算説明書をご参照いただきたいと存じます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔産業経済部長(畑中喜代司)登壇〕
○産業経済部長(畑中喜代司) ただいま議題に供されました議案第6号 平成11年度高槻市
交通災害共済特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。補正予算書35ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正を行います額は、歳入歳出それぞれ3,766万5,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1億5,270万2,000円とするものでございます。
主な補正内容でございますが、補正予算説明書に従いまして、歳入からご説明を申し上げます。説明書の118ページ以降でございます。
財産収入につきましては、交通災害共済積立基金利子の減額でございます。繰入金は会費減額市負担分の対象会員の減に伴う一般会計繰入金の減額でございます。繰越金の3,830万3,000円は、平成10年度からの繰越金の精算でございます。諸収入につきましては、預金利子の減額でございます。
次に、120ページの歳出でございますが、予備費につきましては、歳入歳出の調整をさせていただきました。
以上、簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、議案第7号 平成11年度高槻市
火災共済特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。補正予算書の39ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正を行います額は、歳入歳出それぞれ5,587万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1億2,544万円とするものでございます。
主な補正内容につきまして、補正予算説明書124ページ以降の歳入からご説明を申し上げます。
財産収入につきましては、火災共済基金利子の減額でございます。繰越金の5,670万7,000円は平成10年度からの繰越金の精算でございます。諸収入につきましては、預金利子の減額でございます。
次に、126ページの歳出でございますが、積立金につきましては、基金預金利子の減額相当分を補正するものでございます。また、予備費につきましては、歳入歳出との調整をさせていただきました。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) 引き続きまして議案第8号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。白い表紙の補正予算書43ページをお開き願いたいと存じます。
本会計の補正額は、歳入歳出それぞれ、2億8,515万円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ64億9,903万4,000円にいたそうとするものでございます。
歳入歳出予算の主なものをご説明申し上げます。
まず、歳入におきましては、富田町財産区を初め、17財産区における預金利子の減少による総額925万3,000円の減額を、また、大字唐崎財産区におきます財産区財産の売却処分によります不動産売払収入2億7,796万6,000円を、そしてまた、大字萩谷財産区におきましては、高圧線の地役権の設定による補償金935万2,000円を初め、総額1,476万9,000円の雑入などを計上いたしております。
次に、歳出でございますが、大字唐崎財産区におきます財産区財産の売却処分に伴います一般会計への繰出金5,559万4,000円を初め、大字萩谷財産区におきます地役権設定に伴います入会権補償、187万1,000円のほか大字原財産区内の下条自治会が行います集会所改装工事事業に対します補助金90万円を初め、5財産区内で実施されます公共的事業に608万1,000円を、また一方、3財産区での事業の取りやめによる448万9,000円の減額で、差し引き総額159万2,000円の補助金を計上いたしております。
なお、詳細は補正予算説明書をご参照くださいますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔
自動車運送事業管理者(前田忠次)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(前田忠次) ただいま議題に供されました議案第9号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。補正予算書の51ページでございます。
今回の補正は、収入支出とも精算による補正でございます。
まず、収益的収入及び支出のうち、収益的収入といたしまして、営業外収益におきまして、他会計補助金及び府補助金の精算として、464万2,000円の増額をいたそうとするものでございます。
次に、収益的支出におきまして、605万9,000円を減額いたそうとするものでございます。その内容は予算説明書にもお示しをいたしておりますように、営業費用といたしまして、627万7,000円の減額でございます。これは、バス車両の購入費確定等による固定資産減価償却費739万2,000円の減額、並びに使用に耐えなくなった冷房機器等の廃棄による資産減耗費111万5,000円の増額でございます。
また、営業外費用といたしまして、企業債借入金利率の確定により、21万8,000円の増額をいたそうとするものでございます。これに伴いまして、収益的収支といたしまして、1,070万1,000円が改善される見込みでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔
水道事業管理者(山本宏道)登壇〕
○
水道事業管理者(山本宏道) ただいま議題に供されました議案第10号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の補正の内容といたしましては、主に精算に基づく補正をいたそうとするものでございます。
第1条は総則でございます。
第2条は収益的収支でございます。収益といたしましては、8,112万6,000円を減額いたそうとするものでございます。主な内容といたしましては、景気の低迷による使い控えや一般家庭における節水器具の普及から使用水量の落ち込みに よる給水収益の減額や、運転資金運用に伴う受取利息の減等によるものでございます。
費用といたしましては、3,266万6,000円を増額いたそうとするものでございます。主なものでは、償却資産のふえたことによる減価償却費の増額及び天神山第二配水池系統廃止による資産除却のふえたことによる資産減耗費の増額、委託料、物件費等の精算に伴う減額等となっております。
第3条の資本的収支におきまして、収入では、365万4,000円の減額で、田能地区の配水管移設工事が中止になったこと等による他会計負担金の減額が主なものでございます。支出といたしましては、984万2,000円の減額で、田能地区の配水管移設工事が中止になったことによる簡易水道事業費の減額、車両等の購入を予定いたしておりましたが、取りやめたことによる固定資産購入費の減額によるものでございます。
以上、簡単な説明でございますが、平成10年4月に設立いたしました財団法人高槻市水道サービス公社の、より一層の活用及び経営健全化計画に沿った効率的な事業運営により、経営状況を示す収益的収支では、約1億9,900万円の黒字が見込まれることとなりました。今後ともさらなる経営努力を行ってまいる所存でございますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議案第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第7号)について。
第1表 歳入歳出予算補正のうち、歳出部門全般から質疑に入ります。
○(岡本嗣郎議員) 第1点は、広報費の委託料についてお伺いしたいんです。
今、市役所の東側に電光掲示板があるんですが、昨年の秋以降、一部電球みたいなのがついていたのが機能してなかった状態だったんです。今回、その委託料53万5,000円が減額されているわけです。当然、機能してないわけですから、何らかの委託料は不用金として上がってくるということはわかるんですが、第1点は、委託料の中身です。どういうことを委託されていて、あれが機能しなくなって、今回のこの減額になったのか、ということが第1点です。
それと、あの電光掲示板の位置づけというのか、実際今ついてませんから、当然それをどうしていくかという議論は、これまで関係するセクションで議論されてきたと思います。その、一体何を議論されてきたのかということについて、お伺いしたいと思います。
第2点は、再開発地域内の用地買収についてお伺いしたいと思います。これは、今から6年か7年前に、ちょうどこの3月議会、何度も中断して特別委員会を開いて、その価格について大いに議論があった物件です。当時から、その買収価格が高過ぎるということで特別委員会が開かれていたのですが、その後、それは一応議論を続けながら終息してきました。客観的な状況としては、その根拠となった鑑定価格というものが不当ではない、というような社会的な環境ができ上がりつつあり、かつ、今はもうおさまったわけで、これが不当に高かったかどうかということを立証する条件には、今ないわけなんですが、一連の経過を今振り返って、気がつくことがあります。
1つは、当時、買収交渉に入られたときに、売り主の方がとられた鑑定価格が1平米221万5,000円と、そういう価格だったわけです。で、公社側がとられた鑑定価格は165万。かなりの開きがあったわけです。そこで、当時の担当者は、開きがあり過ぎて交渉にならんと、こういうふうにおっしゃって、交渉は一たん打ち切られました。不思議に思うのは、売る方は当然高く売りたいわけです。買う方は安く買いたいわけです。ですから、鑑定価格というのは、それぞれの当事者の一つの資料でしかないわけです。それをベースにしながら相手方と交渉し、折り合いのついたところで売買が成立すると。一般的にいえば、そういうことだと思います。ところが、当時、そこはあんまり突っ込まなかったんですが、今考えてみると、 当然のことが起こっているにもかかわらず、開きがあり過ぎるということで、交渉を打ち切られた。
そこで、お伺いするんですが、お互いにとった鑑定価格というのは、売り主と買い主はお互いに見せ合いをするのか。うちのとった鑑定はこれだけです、おたくのとった鑑定は幾らです、そういうことが起き得るのかということです。これは、これまでの他の道路買収についても、当然、公社は鑑定するし、売り主の方も鑑定価格をとってくるし、そんなもの見せ合いながら交渉したなんてことは、聞いたことがないです。
ですから、第1点、土地を買収する場合に、鑑定価格というのはお互いに見せ合いするのかしないのか、過去どうであったのかということをお伺いしたいと思います。
それと、一たん買収交渉が中断した後、地主の方は、その土地をパチンコ屋へ売ろうとされたわけです。当時、バブルの絶頂期から少し下がりぎみのときに、当然、手続として国土庁へ売買価格の届け出をされたわけです。その価格が、参考ながら申し上げておくと、192万1,000円という価格だったわけです。その後、そのパチンコ屋への売却交渉はどうなったのか知りませんが、公社と地主の方は交渉された。ここでもう一つ不思議なのは、公社が、その前にとった銀行じゃなくて、他の鑑定会社に鑑定価格を依頼された。これまた不思議なんですね。本来ならば、その1回目にとった銀行に対して、再度、鑑定依頼をするという方が普通の流れではないのか。地主の方は、1回目に鑑定依頼された銀行に同じく再度依頼されています。そこで、当時の趨勢として、当然の結果が出ているわけです。つまり、1回目の鑑定価格は220万ぐらいだったのが、12月にとられた鑑定価格は192万。当時、土地の価格が徐々に下がりかけていましたから、この鑑定のあり方は、その当時の状況を思い出しても、当然の鑑定の流れだろうと。
としますと、どうして別の──公社が最初にとある信託銀行に依頼されたのをやめて、新たな鑑定会社に委託されたのか。その値段が、物の見事に、国土法の価格の辺に集まっているわけです。実は、国土法による届け出の価格というのは、当時、一般オフィスを建てるために売買する場合とパチンコ屋を経営するために売買する場合では、値段の設定に開きがあった。つまりパチンコ屋の場合には、オフィスの値段よりも高めで売買することが許可されると、そういうシステムになっていたわけです。となりますと、実はこの192万という値段は、パチンコ屋を経営するということにおいて、国土庁が認めた価格だったわけです。ですから、この当時の売買価格というのは、今のこの状態をもう一度整理して考えても、高過ぎたのではないかと思うわけです。
私は、この書類について情報公開請求をしました。何を知りたかったかといえば、何のために売買するかということを書く欄があって、それが当時わかれば、もっと突っ込んだ議論ができると思って請求したのですが、行政側はそれを拒否されました。かつ、情報公開審査会に不服申し立てをしたところ、審査会は部分開示──何のために買うかという欄、つまり金額を除いた他の部分は公開しなさいと、こういう答申を出したにもかかわらず、当局は当時それも拒否された。その拒否された理由が、京都市で1つの事例があって、国土法に基づく届け出文書というのは、第三者に公開してはならない、京都市はそういう事例があってそれはだめだと。それは重々承知してるんですが、当然、土地の売買というのは、当事者間の話で、それを幾らで売買したのか、何のために売買するのかということを僕が知りたいというのは、それはほっといてくれ、おまえの知ることではないという立場にあったのは当然です。
しかし、高槻市の場合には違っていた。なぜかといえば、行政みずからがこの売買価格を正当化するために、国土法のその価格を持ち出してきたという。自分たちはその資料を使いながら我々を説得しながら、私が反論しようとしてその資料を要求したにもかかわらず、かつ審査会が、その部分については公開しなさいという答申を出したにもかかわらず、それを拒否しながら、とうとう最 後まで、この価格が高いということをお認めにならなかった。こちらも肝心の文書が入ってきませんから証明できなかったと。こういう経緯です。
ですから、今の時点で、これをどうのこうのと言うことは、これでもって再度という話は避けますが、しかし、そういう疑念が残るわけです。それはおかしいではないかと。そういう私の感想について、あるいは指摘について、どう思われるのか、答弁をお願いをしたいと思います。
それと、この前、新聞に載りましたように、十字屋が撤退して、再開発にかかわる補助金、権利変換にかかわる補助金は使えなくなったわけです。それで、事情を話して、使えませんということで返却しようとしたところが、新聞報道によれば、それはそっちで使えということで、その一部は今回のこの土地買い戻しに充てられ、残った部分は、聞いておりますと、芥川、あそこの西側を通る道路の整備に充てられた。で、これはシステムなんでしょうけれども、我々からすると、補助金が未消化になった場合、当然それは使われなかった部分として返却されると。これは市のほかの関係でもそうです。それを全部使ってしまいなさいという一つの財務体質、これは市の責任ではないんですが、国の財政状況を考えたときに非常に不可解なわけです。制度としてあっても不可解なわけです。
もう1つは、なぜそうなってきたかというと、道路行政というものが、1自治体あるいは1市町村、1路線しか道路整備としては認められていない。だけど、他に2つ3つ道路整備を行おうとするならば、単に道路整備ではなくて、今回のような市街地再開発であるとか、住宅促進事業に伴う道路整備であるとか、という理由をつけて申請し、特別会計から補助金をもらう。ところが、この道路の特別会計というのは、軽油とかガソリンとかという税金でもって賄われていたわけですが、最近の需要の拡大によって、それだけではなくなってきている。だから、本来の特別会計の意味は失ってるわけです。にもかかわらず、1市町村1路線。他に道路整備をしたければ理由をつけなければならないし、特別会計に申請しなければならない。こういう今の国の道路行政の複雑さが、今回のような、我々から見れば不可解な処理になったのではないのか。
ちなみに、なぜそういうふうに思ったかというと、今回の用地買い戻しが、簡単な補助金かと思ったら幾つかに分かれておるわけです。何やこれ、再開発という名目の補助金ではないのかと。補助金が幾つかに分かれて臨時交付金を含めてやられているわけです。そういうことで、非常に不思議に思ったわけで、道路整備を担当されるセクションとして、今回のこの補助金をめぐる整理の仕方についてどうお考えなのか、見解をお伺いしたいと思います。
以上です。
○議長(石橋 守) ここで昼食のため午後1時まで休憩します。
〔午後 0時 0分 休憩〕
〔午後 1時 0分 再開〕
○議長(石橋 守) 会議を再開します。
岡本議員の質疑に対する答弁を求めます。
○市長公室長(安満二千六) まず1点目の、電光掲示板の関係でございますが、この電光掲示板は平成6年4月から稼動いたしております。現在、ちょうど丸6年がたとうとしているところでございます。その途中でございますが、平成10年の夏ごろに表示のユニットの不良を来しまして、これの若干の有償の修理をいたしております。そして、昨年の3月に、本格的な一定の修理のお願いをしようということで、補正予算で予算をちょうだいいたしました。不良箇所の部品の交換等を行ったところでございます。
しかしながら、昨年6月、そして7月に2回、8月、9月と立て続けにこの表示上にちらつき、あるいは、一部電源の停止等々の不良箇所が発生をいたしました。昨年3月の補正の修理の延長ということで、無償にて業者にその都度交換をお願いをしてきたところでございますが、昨年9月になりまして、非常に表示が見にくく、赤い色の文字も出にくくなってきました。ほとんど用をなさ ないような状態に陥ったと、こういう経過でございます。
そういうところでございまして、これの日常管理へのメンテナンスをお願いをいたしておりませんでした関係上、不良箇所のみのその都度の修理に追われてきたと、こういうところでございます。そして、この委託料でございますけれども、年間107万1,000円をお願いをいたしておりまして、ちょうど6か月経過をして、6か月間不要ということで、その半額になります53万5,000円の減額を今回いたそうといたしておるところでございます。
そこで、今後の見通しでございますけれども、昨年秋以降、我々といたしましても全面修理を多額の費用をかけて──業者にいろいろ相談をしますと新品相当額程度かけないと無理だろうと、こういうようなお話もございました。あるいは、別の場所で、新しくこういうものをまた代替用品として使うのか、あるいはこの電光掲示方式を全面廃止にするのか、これらも含めて鋭意検討を行ってきたところでございます。そういう中で、結論としまして、業者とのいろんな折衝の経過の中で、今後若干の月々のメンテナンスをお願いをし、そして、額は非常に少額ではございますけれども一定の修理料を払うことによって、業者で四、五年はもつだろうと言われるような全面修理についても協力をしようと、こういうような話が出てまいりました。
そういうことで、いろんな方策を検討をしたところでございますけれども、来年度予算に向けまして、若干の修理料、あるいはメンテナンス料をお願いすることによって、継続的に使用してまいりたいと、こういうように考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。
○都市整備部長(安塲信夫) 用地買収には、相手方がおられます。その相手方はそれぞれ性格も異なりますし、人格、人間性、さらには立場、すべて異なります。それぞれに合わせた折衝をしなければなりません。単に理論だけでは、交渉の成果は得られるものではないというふうに心得ております。したがいまして、折衝技術につきまして、画一的な方法というものはございません。ご理解を賜りたいと存じます。
私の経験からいたしますれば、鑑定評価を見せたということはございませんけれども、交渉の戦術として、究極の話し合いの段階では、そのようなこともあり得ることは理解できます。
それから、本件の買収価格につきましては、鑑定評価額をよりどころとして、開発公社におきまして補償額を算定したものでございますので、妥当な買収金額というふうに考えております。本来、鑑定評価は補償額算定のよりどころとして活用すべきものでございますし、補償額の妥当性を証する一資料として活用するものというふうに考えております。鑑定評価制度は、法令によって保障されました高度な専門性を有する制度でございます。したがいまして、評価の中身あるいは内容について、この場で論議すべきものではないというふうに心得ておりますのでよろしくお願いをいたします。
それから、補助金の問題でございますが、補助金の件に関しまして、先般、新聞報道されましたけれども、私どもの認識、見解といたしましては、平成11年度執行見込みの補助金について、一昨年末に国に要望をいたしました。今年度当初に91条補償金として、33億4,335万円の内示を得たところでございます。核テナントである十字屋の撤退によりまして、91条補償金の執行が不可能な状況になりましたので、権利変換計画の認可がなくても執行できる、既に先行取得しております開発区域内の道路用地を買い戻すことといたしました。残額28億732万4,000円については、返還することで大阪府と協議が調ったところでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
それから、補助金を受ける側の立場といたしましては、要望どおり、これはいただければいいわけでございまして、その財源は一般会計、特別会計、あるいは臨時交付金と種々ございますけれども、これは国の問題でございます。したがいまし て、私どもがとやかく言える問題ではございませんので、ひとつよろしくご理解賜りますようお願い申します。
○(岡本嗣郎議員) まず、委託料についてなんですけれども、当初予算で計上されるということなので、掲示板のあり方を含めては総務委員会でやるつもりでおります。で、委託料が、中身が答弁聞いてますと、メンテナンス委託のように聞こえるのですが、ちょっと説明を事前に聞きましたら違うように聞こえましたので、再度、その委託料の中身は何だったのかということだけ確認しておきたい。
それと、都市整備部の答弁としては、その域を出ないだろうと、今この時点に至っては。だけど、私自身はそれを了とするものではないのですが。一つは、もう一度思い出してみますと、高槻市があの土地をどうしても欲しいと、こういうことを言って買収交渉が始まったのではないんです。どっちかといえば、地元サイドから買い上げてくれと、こういう話で、当時、説明では、その再開発の気運を盛り上げるためとか、インパクトを与えるためとか、だから買うんだと、こういう説明だったんです。これは、高槻市の判断でこれを買えばインパクトになると、それは最後の合意としてそうなったんでしょうけど、そもそもは地元から買い上げてくれと、こういう話だったんですよ。
したがって、その値段の交渉というのは、立場的には、買う方が有利な状態にあったはずなんです。それがあたかも、あのときの議論が白熱してましたから、何か知らんけれども、高槻市がどうしても欲しいような形での値段設定みたいになってしまった。で、これでいいんだと。どう考えたって逆さまじゃないのか。もう交渉が成立しなければ、それは確かにインパクトを与えるという一つの効果はなくなったかもしれないけれども、お互い要件が合わなければ物別れでもよかったんじゃないか。1回目の交渉で決裂しているわけですから。それをあえて再交渉に入る。これは不思議な話なんですよ。これは見解を今お伺いしても、当時どうだったかというのは、今、担当部長はご存じないだろうけど、やっぱりそういう疑問も残るわけです。
で、なぜその方が土地を手放したがっていたかという事情もあったわけです。これは、個人の話ですから、ここで一々私も伝聞ですから言うわけにいきませんが、要するに、売り主の方は売らなければならない状況にあったんです。それを、高槻市が一応要請を受けて買いに入ったと。こういう環境のもとでの売買の価格というのは、どちらかといえば有利なんですよ、こっちが。向こうの状態を勘案すれば、それ相当の、また別の要素も働きますけど、そこもやっぱり不信なんですよ。
結局、推論としては、この百九十何万という額が、ありきではあったんではないかと、こういうことも考えられるわけです。
当時の、バブルのときの鑑定のあり方について、あるテレビで、鑑定士の方がインタビューを受けておられたわけです。当然我々も商売ですから、依頼主さんの意向を尊重して値段をつけることもあったと、こういう証言をテレビでなさったんです。その鑑定士さんが、その後どうなったかというと、鑑定士協会から除名されたんです。そういう一連の状況を見ますと、鑑定士の世界というのは、いわゆる同業者組合みたいなもので、我々素人が高過ぎる、安過ぎると、なかなか介入しにくい。この問題をとことんやろうとすれば、全国の鑑定士協会相手にけんかせないかんというような状況になって、とてもやないが勝ち目がないと、そういう私の状況でもあったわけです。
したがって、私サイドは、本来は情報公開を拒否されたときに、裁判を起こして立証しようとも思ったんですが、反響が余りにも大き過ぎて、それも断念したという次第だったんです。
そういう意味で、今、再度、何点か取り上げましたが、やはりあの値段は高過ぎたという疑念は私は払拭できないわけです。したがって、もともとのその疑惑というのが取り除かれない限り、これは賛成しかねるということを、まず申し上げておきたい。
次に、これも意見として申し上げておきますが、当時192万円で買った土地が、今、資料をいた だきましたが、平米66万円というかなりの下落なんですね。これは、公社というシステムの中で運用してきた場合に、地価が上昇しているときではなくて、こういう予想もしない下落状況の中で起きるのは、このシステム上やむを得ないことには違いないのですが、これはシステムを知らない市民からすると、企業で言えば、不良債権みたいになるわけです。ところが我々はこれを買って商売するわけではないですから、公共の用に足すわけですから、そういう企業論理というのは、なじまないわけなんです。3分の1に下がってしまっているというのは、ちょっと説得のしにくい話ではあるわけです。これはこれで、感想として述べておきます。
最後に、今後、再開発というものがどういう進展を示すのかわかりませんが、私は本組合が設立されたときに、ここで申し上げました。行政は行政、本組合は本組合、それぞれの仕事があるわけですから、それぞれの仕事をきちっとやっていく。で、お互い、協力し合わなければならないことは協力する。その境界をお互い踏み越えながら仕事をするというのは、物事を混乱させるだけですから。本組合というのは、皆さん加入されるときに実印をついて入られるわけですから、この進展の責任というのは、当然、本組合そしてまたその構成員の方にもあるわけです。そこで、行政は行政として協力していくことはしていかなければならないけれども、例えば、わかりやすく言えばキーテナントがおりたと。じゃ、キーテナントはどうするのかということについて、市が乗り出すわけにはいかんわけです。あれは、一つの営業行為ですから。これは本組合の仕事なんです。そのあたりを取り違えて議論したり、あるいは動いたりするというのは、間違うことになります。
ですから、今回のこの土地の問題というのは、確かに地元から要請を受けて、それにこたえられえるのならばこたえればよかったし、価格でとてもじゃないが行政はそこでは折り合えないというのだったら、やはり引くべきだったろうと。そういう関係にあるわけです。確かに、地元としては何とか行政にそういう形で協力してほしいということはあるんですが、それを全部頭からのみ込んでしまったというのが今回のこの結果ではないのか。ですから、お願いしておくことは、行政は行政、そして、組合は組合という、お互いの領域を尊重しながら、今後これを教訓としながら、再開発問題に取り組んでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○市長公室長(安満二千六) 答弁漏れ、失礼しました。委託の中身でございますけれども、各種行政情報、並びに契約をしている新聞社のニュース、これらを表示するために、専門業者にこれの入力等の委託をしているというのが中身でございます。よろしくお願いします。
○(鳥本高男議員) 再開発の用地を開発公社から買い取るという問題について、今、大方の流れについては、岡本議員が質問されました。私どもの方としましても、公拡法の定款を変えて、それでこの再開発の用地を買い取るという議題が、本会議で上程されました。たしか、先ほど話がありましたが平成6年の3月議会でありました。当時、民間のものも含めて土地の参考にするために鑑定が、市の方で3つ、民間を含めて4つぐらいあったのではないかというぐあいに思っております。
そういう点で、1つは、再開発という性質の問題で、今話がありましたが、機運を高めるためといえども、一部の土地だけを先行買収するということが再開発になじむのかどうかという点は、やはり議論のあったところであろうというぐあいに思っております。当初、経過をたどると、18億2,772万6,409円の金額で買い取られたように思います。しかし、当時は用地買収をするとするならば、少なくとも10億程度で買うべきではないかというようなこともあったように思います。そういう状況の中で、相手側が当初、銀行から鑑定をとられたということから、開発公社の方も銀行の方に鑑定評価をとるということになりました。しかし、余りにも開きがあって、話が中断するということです。そして、市でいえば、一流と言われる、Aグループと言われる鑑定2社に、最終的 には鑑定をとるということになるんですが、その間において、その土地が将来的にはこういうまちづくりになってどんどんと価値が上がるのだから、そういうものも鑑定評価の中で十分説明をして、それを鑑定の中に取り入れてもらうというか、そういう説明が不十分であったという話がありました。
その当時でいきますと、西武の角地のところと違って、やはり死角に入っているあの土地であって、現在、そういう状況の中で、都市計画決定もなされていない、そういう状況のもとで、将来は西武に引けをとらぬ立派な一等地になるんだということを、ある鑑定の中ではあらわされておるようでありますが、そういうことを含めて、相手の値段に合うような鑑定といいますか、そういうようなあれがなされていったのでないか。その点についても、我々は非常に不信に思っておりますし、到底理解できない内容だと、私自身は考えております。だから、当然、鑑定の基本として、事業決定もされていない将来の要因を加味して、この土地の評価を出して、それで交渉するというような、そういうやり方については、到底認めがたいというぐあいに思っております。
そういう点と、それから用地を買って更地にして活用するという話だったのですが、この場合、物件移転だとかそういうのを含めて補償補てんをすれば、いざこの土地を再開発に使うために事業決定して事業着手に移っていくそのときに、買収に入る、そういうときには物件補償とかそういう補償類は、これについては査定に入らないのではないかということから、そういうものはすべきではないという。そういうことで買収をするならば、それはもし差額が出た場合どこが負担をするんだということで、あれをしました。
当時は、公拡法第5条に基づいて、補償して買うんだということで、私の質問に対してそのときの答弁は、通常の事業であればそうであるけれども、これは再開発のこの事業に限っているわけだから、一たん本組合が設立された場合はそちらに買い取ってもらって、そして、それから事業着手に移っていって、高槻市が補助金を受けて事業をする際には、それはそれなりにあれをしていくんだという答弁になっておりました。だから、そういうことを含めて、本当に補償してあれをここに充てるべきだというような考え方ではなかったわけですけれども、その当時は市当局としては、そういうことで、何とか高槻市と開発公社と本組合と相談して、損失が出るようなことのないように最善の努力をするんだということを、言い切っておられるわけです。
そういうことを含めて、買収の仕方、そういう内容も含めて納得できないということから、地方自治法に基づく調査を行おうじゃないかということに発展をしたわけです。しかし、そのときは、議会としてはそういう対応にはならなかったということであります。先ほど話が出ておりましたが、バブルがはじけたのが平成3年──これは平成5年ぐらいに多分買収をしておると思いますから、土地としては下がる一方の状況にある。当時は、東京23区の土地の価格で、アメリカ合衆国全体を買ってもまだおつりが来るというような狂奔した状況の土地の狂乱の中で、それがバブルがはじけて、そして、どんどんと下落をしていくという状況の中でありました。
そういう点では、そういった狂乱物価が再来するとは到底考えがたいというような状況の中で、あえて先行して買うということが、後に大変大きな問題を残すのではないかということで、問題の対応をしようとしたわけですが、そういう状況にならなかったということであります。
そういうことを含めて、現実に平米単価、先ほど話がありましたが、当時は、平米当たり192万1,000円で買うということになったものが、今、実際に買い取りをしようということで、補助金の評価をとるということになれば、平米当たり66万と、3分の1まで下落をしている。これは一般会計といえども、市民の税金で買うわけであります。しかし、その当時の評価は評価。192万1,000円も評価なら、今日、現実に買い取るとるときの66万も評価だと。どちらも正しいん だということになります。しかし、それであれば、なぜこれだけの差額をつくったのかということが問われるわけでありまして、本当に、税という性格からいきますと、最少の経費で最大の効果を上げるという当然のことからいきましても、こういった先行買収のあり方が本当にいいのかどうかということでは、大いに問題が提起をされておる内容であろうというぐあいに思います。
そういう点について、再度、今の高槻市の考え方をお聞きしたい。
○都市整備部長(安塲信夫) 以前に、本会議の場で答弁をいたしておりますのは、買収時点では道路部分を市で買い戻す場合は補助金がつかなかったことでございます。つまり、一般の街路事業のように市が買い戻すということは、再開発事業のシステムとはなっておりませんでしたので、先ほど議員ご指摘のような答弁になったところでございます。ところが、平成9年に入りまして、国の補助金の取り扱いが変更されました。その内容としては、事業認可から権利変換計画の認可までの間に市が買い戻す場合には、国庫補助対象とすることができることとなりました。したがいまして、今回、この方法で買い戻しをすることとして提案をさせていただいたところでございます。
それから、価格の問題でございますけれども、その当時、私どもといたしましては、鑑定評価額を一つのよりどころといたしまして、それに基づきまして補償額を算定し、買収をさせていただきましたので、先ほども申し上げましたように、適正な価格であったというふうに考えておるところでございますので、よろしくお願いをいたします。
ただ、確かに、当時から現在に至るまで地価の下落が相当ございました。ただ、その当時に今の状況は把握できたかと申せば、なかなかその辺のところは予測だにしていなかったということでございますが、これは、だれもそういう予測はできなかったのではなかろうかというふうに思います。
それから、確かに13億ほどの当時の数値と現在の数値の比較をすれば、比較額としてそういう額は出てまいりますけれども、このことについては現実に存しますので、十分に認識し自覚しなければならないというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(鳥本高男議員) 今、経過の説明がありましたが、一般の事業のあり方についてはこうだけれども、しかしどうなのかということで、最終的に聞いたときが、当時の答弁でいきますと、今回の場合は繰り返し申し上げますけれども、組合施行による再開発事業でございますから、これは本組合が設立した時点で、基本的には本組合へ一たんこの部分について売却をし、その後、補助対象として公共施設管理者である高槻市という流れになってくる中で、協議をして定めていく、という内容になっていますから、一たん20億程度で本組合に買っていただいて、そして、事業を実施する場合については、高槻市が買い取っていくという格好で進んでいくやに、当時は理解をしたわけであります。だから、その差が出れば、本組合なりどこかでそういう問題を抱えられて、そして、補償物件なり権利変換なりそういったところで、十分その差額が出た場合については、対処されるのではないであろうかというぐあいに思ったわけでありますけれども、それすらなかなか確定をしないという状況の中で、やはりいろいろの問題があったわけです。
銀行の鑑定も鑑定なら、後ほどとった不動産業者の鑑定も鑑定だと、こうおっしゃるかもわかりません。しかし、それにしても余りにも、先ほど申し上げましたが、まだ計画決定もされていない状況の中で、それが今その時点では、死角になっているそういう土地であっても、本当に日のこうこうと当たったすばらしい土地だということで十分説明をして、そういう鑑定をとって、それを基礎にして、この買収をするということについて、大いに問題がある内容であったであろうというぐあいに思います。そういう点では、繰り返されてはなりませんが、しかし今日の時点で、本当に南の再開発で失敗した問題は北で失敗をしないようにするんだということで、いろいろと言われてまいりました。しかし、この土地だけでもこれだけ 評価が違ってくるということになれば、南の再開発の教訓が本当に北に生かされて、市に損失を与えない、そういった対処の仕方が本当に十分なされておるのかという点では、大いに疑問を感じざるを得ないという状況になってまいります。
そういう点で、現在時点で、これから再開発がどっちへ向いて行くかはまだ定かではありません。しかし、こういった状況の中で、高槻市の一般会計としては、補助金が入っておるといえども、この物件についても20億程度の支出になっていくということになってまいりますから、ほかとの問題もありましょうけれども、しかし、これが南も北もうまくいかなかったという状況にならないように、本当に南の教訓が生かされて、北の中ではそういう問題は起こさないできっちり成功させていくというような状況になったんだという総括がなされるように願いたいわけでありますけれども、こういう状況では、到底、それも難しいのではないかというぐあいに思います。
そういう点で、私どもといたしましては、一般会計で買い取るということについては、大いに問題があるのではないかというぐあいに考えておりますので、以上、意見表明をしておきます。
○(小西弘泰議員) 私も、補正予算案の市街地再開発に関連してご質問いたします。
その前に、全体的な問題として、私はこの補正予算案に反対です。それは、予算を貫く市の行政の姿勢というものが、本当に市民の立場に立った金の使い方ではないというふうに考えるからです。先般、公表されました高槻市の総合計画2010ということでも、リーディングプランとして、まず最初に、総合的なスポーツレクリエーション事業を推進するというようなことで、サッカーとか野球とか水泳等の全国レベルの大会誘致を行うと。そういうふうなことで、プールにしても50メートルの公認プールと、そういう市民プールとして必要のないような規格に100億もの金を費やすというような計画がありますし、また、高槻ジャンクション・インターチェンジというふうなものにしても、果たして、ああいう高槻市を東西南北に貫くような高速道路というものによって、本当に高槻市の市民生活が潤うのかどうかということがあるわけであって、高槻市民としては、市民の生活、それから医療、福祉、保健、それから民主教育を守る、差別と闘う、反戦平和、こういったことにこそ、やはり予算は費やさなければならないわけであって、そういう立場から、この補正予算につきましては、全体として問題はあるわけです。
特に、市街地再開発の問題についてお尋ねしたいのは、先般も説明がございましたが、JR高槻駅北地区の市街地再開発につきまして、道路部分の用地の買い戻しということに5億3,600万の金を国の予算のうちから使うということです。これは、今の市街地再開発というものの基本的な構想の延長に、将来、道路となる部分を市が買い戻すということであって、現在、十字屋の撤退ということの中で、計画そのものが非常に危ぶまれているというところにあって、それを前提とした道路用地の買い戻しということにつきましては、非常に問題があるというふうに考えます。
こういう再開発ニュースを見ましても、今後の見通しとして、もう一遍一から施設そのものを見直す、それからこの文書でいきますと、十字屋の撤退を機にもう一度事業の検討、組合の施設の組み立て、駅前の商業施設のあり方を、もう一遍みんなの知恵を出し合ってつくり出していくというふうに、いわば、もう一遍ご破算にして、一からつくり直すというふうにも受け取れるわけです。つまり、今の計画そのものを単に一時凍結とかそういうことではなくて、キーテナントを中心にした商業ビルを建てるということ自身が、もう一遍、今、一から見直されなければならないという時点で、再開発組合自身もそういうふうに言っているときに、既存の計画を前提にした道路部分の買い戻しということについては、こういう方針にも矛盾するんじゃないかというふうに考えるわけです。
したがって、現時点において、再開発計画そのものが本当にこれから先、成算があるものかどうか。こういうふうに先行取得をするというふうな ことが、それ自身がまた漫画になってしまうような事態になるのではないかというふうに私は考えるわけですが、そのあたりの見通しと、勝算といいますか成算、そういったものにつきまして見解をお聞かせ願いたいと思います。
○都市整備部長(安塲信夫) 議員ご承知のとおり、十字屋の突然の撤退によりまして、今年度中に予定をいたしておりました権利変換計画ができなくなったことはご承知のとおりでございます。
そこで、組合といたしましては、十字屋にかわるテナントの交渉状況につきまして、事業協力者でありますフジタが中心となって、今後、現在のビルの施設建築物の計画でもって他のテナント募集といいますか、テナントと折衝を重ねて誘致活動を展開していくという作業を6か月間、とにかく6月までにはそういう作業をしてまいりたい。ただ、現計画の中では、テナントを誘致することは非常に困難であるという認識も、また、持たれております。
そこで、一方において、現計画を見直すという形で、この3月以降計画変更を考えられておるところでございます。ただ、計画と申しましても、誤解のないようにしていただきたいんですが、施設建築物、つまり、ビルの計画の中身を見直すということでございますので、決して再開発事業そのものを根本的に見直すということではございませんので、従前どおり、再開発事業としては、都市計画事業として組合施行による事業認可を得ておりますので、それの実行はされていくということでございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
○(小西弘泰議員) 私は、やはりキーテナントということを軸にした今の再開発のプランそのものが行き詰まっていると。現実に、各地で建てられた大きな商業ビルが現在はがらがらであると。テナントも決まらず、あるいはこれまで予定したところも撤退するというふうなことで、そういうがらがらのビルを建てるというふうな結果になりはしないかということを心配しているわけであって、現実にこのテナントの交渉状況というものも、全くめどが立ってないということであって、そのあたりの現実的な見通しといいますか、そういうふうな今の大枠はもうそのまま決めて、あとは、中に入る店をまた探していけばいいんだというふうなことで、この計画が本当に達成されるのかどうか、そのあたり私は非常に危惧があるわけです。
本当にそれでできるというふうに確信を持っておられるのかどうか、もう一度お尋ねしたいと思います。
○都市整備部長(安塲信夫) 当然、組合としては事業認可を受けておる事業でございますので、今のフレームでは困難であったとしても、今後、新たに計画を立て直して事業再構築に向けて進んでいかれますので、その分野においては組合の意向を尊重しながら、私どもとしても行政の立場を見きわめながら支援をしていきたい、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○(小西弘泰議員) 結論的にはそれは非常に甘い見通しであって、現在の不況というのはそう短時間で、また回復するものではないと思います。したがって、そういう希望的観測でもって、結局、ずるずると泥沼にはまっていくということがないように、以前にも申し上げましたけれども、私としては、この計画をもう一度全部撤回して、改めて今日的な、より住民の立場に立った計画にもう一遍立て直すということが必要じゃないか、というふうに意見を申し上げて、質問を終わります。
○(源久忠仁議員) JR高槻駅北地区再開発事業用地の先行取得用地の買い戻しについて、質問をいたします。3人の議員さんから質問がございましたから、できるだけ重ならないように質問をしたいと、このように思います。
今回の買い戻しは、平成5年2月に買収をした1筆の用地と、平成5年12月に買収をした用地1筆、計2筆について、開発公社が市の依頼に基づいて先行買収をして、開発公社の所有になっている土地を、今回、街路用地ということで国庫補助がついたから、今度は、開発公社から高槻市へ買い戻しをしようというものであります。
先ほども、金額等々についてはございましたけ れども、平成5年2月に買いました881.01平米の土地につきましては、買い戻し額が20億1,935万4,000円。ところが、国庫補助に基づいて補助金がつく額、補助基本額、これが時価相当額だろうと思いますけれども、国の補助基本額の半分しか国から補助金は来ませんから──半分は市の負担ですが、国庫補助基本額ベースで、この当該用地については5億1,179万円。したがいまして、差額の13億4,978万8,000円、これが終局的に、売却の差損と申しますか、一般会計の負担、市民の負担となる部分であります。
それから、平成5年12月の用地につきましては、面積が60.03平方メートルで、買い戻し額が6,111万3,000円、国庫補助基本額、いわゆる時価額が2,423万6,000円で、これも3,687万7,000円、これが差額、評価差損。終局的に市の負担になるわけであります。
この買い戻し額は、それぞれ公社が買収年次の平成5年2月、また平成5年12月に買収をしました元金に、その間に公社が銀行からお金を借りまして買ったわけでありますから、その利息と買収経費を加えた金額になっていますから、当時の買収金額そのものではないわけであります。しかし、その土地はこれだけの額に膨らんだものになっているというわけであります。このように、再開発用地の先行買収の後の処理として、両方で足して13億8,000万、約14億円の市民負担、一般会計の負担が生じたということは事実でありまして、これらに基づいて若干質問をしたいと思います。
先ほど、岡本議員の方から買収について、価格等についての指摘があったわけでありますけども、私がまず最初にお聞きしたいのは、通常、高槻市役所が開発公社という100%市が出資した法人、高槻市の分身みたいなものですけども、そこに買収依頼をする場合には、通常は、街路用地であれば都市計画の段階で買収することはなく、事業認可を経て具体に事業に着手をした段階でしか、買収依頼はしないわけであります。その段階でも、通常、用地買収については、鑑定は1つしかとらないというふうに聞いているわけでありますけども、今回の800平米の用地については、公社側は何回とったのか、相手側は何回とったのか。それから、60平米については、鑑定は何回とられているのか、まず、答えていただきたいと思います。
それから、岡本議員の質問の中で、800平米の当該用地について、パチンコ屋が買いに来ているからというふうなことの質問の中で、いわば具体の民間の買い受け希望先のお名前が出たわけでありますが、私どもも当時記憶しておりますけれども、そういう風聞を聞いたのは事実であります。しかし、これが公的に確認をされていないのも事実でありまして、パチンコ屋問題について行政としてはどのように確認をしているのか。確認をしてなければ、当該用地について国土法にかかわる届け出の中で、買い受け先はパチンコ屋でなかったのかどうなのか。一度、ぜひその点をはっきり聞かせていただきたいと思います。
それから、鑑定がたくさんあったということの絡みが、市の方が買い取りをする手法と申しますか土地の売買──交渉ごとですから、幾度となくそれで交渉がなされたのでしょう。公社が土地を買収をする場合には、公社だけで判断するわけじゃなくて、市役所の中の仕組みは、事業をするそれぞれの担当の部局、例えば、再開発につきましては都市整備部です。そこから、財務の方に用地買収についての依頼書が行きます。それに基づいて、財務の方から、財務名義で公社に依頼書が出ます。その依頼の内容に基づいて公社が買収をするわけでありますけども、先ほどの部長のご答弁では、開発公社が買収をした根拠の法令は公有地拡大法の17条、いわゆる先行買収制度で買収をしたというふうにお話があったわけであります。所管部から財務の方への依頼文書の中では、そのような法規定でなくて、公拡法の第5条ということで、今回、買収依頼の根拠ということを具体に明示をして、2通の文書とも同じ5条になっているのです。
これは、800平米の土地につきましては、道 路部分の面積が881.01平米のうち673.41平米。道路でなく再開発の中では、いわゆるビルが建つ事業用地と申しますか、それにかかわる部分が207.60平米。公社の方は、道路用地の残地という表現をしておりますが、最初は、所管部の方から財務の方には、道路用地についての買収依頼があり、それから三月後に、いわゆる残地と申しますか、再開発の事業用地の200平米について、また追加の買収依頼があったというふうな公文書の記載になっています。通常、いろんな形で質問する中で皆さんご答弁されたんですけども、用地買収をするときには、売り主側の希望によって、残地まで買収をしなければ用地買収というのはできないんだと、こういうお話でずっと答弁しておられます。であるならば、三月もタイムラグのある中で、所管部が財務の方に重ねて追加買収依頼を分けてするという、そういう事態になった理由が私はよくのみ込めない。
しかも、いずれにつきましても、公社で現に買収をした適用法令、公拡法の17条ではなく公拡法の5条の規定ということで買収依頼をしているわけであります。財務から公社への買収依頼は、公拡法の17条というふうなことでの買収依頼になっているんですよ。このように、これは公文書ですから、しかも最後の文書ですから、単なる事務ミスでは済まされないわけでありまして、それぞれ責任ある方がきちっと決裁をしているわけですから、単なるミスではないわけであります。このような事情が、公社の鑑定が数多くに至ったことを一定裏づける、外に出た非常に少ない痕跡じゃなかったかなというふうに、私は感ずるわけであります。そういう意味から、公社の鑑定が何回あったのか、一遍ぜひ聞かせてください。
それから、もう一度聞かせてほしいんですけども、公拡法の17条にある買収と5条による買収では、具体的に相手に対する補償においてどのような差異があるのか。これは今回最後ですから、一般会計で買い戻すわけですから、ぜひ、これは改めてこの場で聞かせてほしいなと思います。
それから、この買収依頼文書、公文書によりますと、追加買収というふうなことで再度の買収依頼をしました文書によりますと、いわゆる残地部分と申し上げております約200平米の土地につきましては、将来の運営についても実は書いているんですよ。文章を読みますと、当該地の境界明示等完了後、分筆、芥川再開発へ売却の予定です、と書いているわけなんです。道路部分につきましては、これは公共負担部分ですから、国の補助金を得て市が買い戻すというふうなことについては、現時点に至ってはやむを得ないことかなというふうな理解をするわけでありますけれども、この200平米につきましては、このような記載がありまして、芥川再開発側とどのような内容の協議がなされた上でそういう記載がされたのか、高槻市だけの一方的な希望表明として決裁文書に書かれていたのか。そのあたりについても、ぜひお聞かせを願いたいと思います。
最後に、岡本議員が申されました国土利用計画法に基づく土地売買等の届け出書の公開に関することであります。いわゆる審査会は部分公開を答申したわけでありますけれども、再度、高槻市は全面非公開というふうな決定をされたわけです。審査会が公開すべき事項として、いわゆる当事者、譲り渡し人、譲り受け人の住所、氏名、電話、それから担当者の氏名、電話。予定対象額の欄のうち、単価及び予定対価の額等の縦列、こういう表現をしています。だれが買い主なのかは、これはなかなかわかりませんけれども、だれが売り主なのかは、登記簿を取ったらすぐわかるんです。法務局の登記制度というのは土地の公示制度でありまして、土地取引にかかわる人が情報を正確に評価しなければ、安心して抵当権の設定やら土地の取引はできない。登記制度というのは、土地に関する情報を登記簿に記載して広く公示をする制度でありまして、どなたの登記簿謄本でも、だれでも取れるわけなんです。したがって、売り主がだれかということは公開情報なんです。にもかかわらず、そのことすら皆さん、再度の審査の中で非公開とした。皆さんの情報公開制度に対する理解の乏しさというのを、私はここで厳しく指摘をし ておきたいと思います。
以上。
○都市整備部長(安塲信夫) まず、風評でのパチンコ屋さんへの売却の問題でございます。これは私ども、国土法の届け出に関する内容について開示請求をされましたが、非公開というふうな形になっておりますので、この内容については申し上げられないということで、ご容赦いただきたいと存じます。
それから、本件土地につきましては、あくまでも公拡法第17条第1項第1号ロによって買収をいたしております。この間の手続的な部分、都市整備部の決裁の内容と、事実、開発公社へ財務部の方から依頼をいたしました文書とに相違がございます。これは私どもの認識の違いということと、さらにはそれに伴う本会議と特別委員会等における答弁とのそごにつきましては、これについては一定総括をいたしまして、先般の特別委員会で反省をし、陳謝いたした次第でございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。
それから前後になりましたが、本件土地の鑑定評価の依頼でございますが、881.01平米の土地につきましては、大手2社とそれから銀行1社の3社で鑑定評価をしていただいています。さらに60平米の土地につきましては、大手2社で鑑定評価をとってございます。
それから、公拡法17条と5条の補償に差はあるのかということでございますけれども、これは原則的にはございません。あくまでも公共用地の取得を目的といたしますので、公共用地の取得は損失補償制度の枠組みの中で実行されておりますので、これについては差異はないというふうに理解をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。
それから、残地である236.39平米について、都市整備部内の内部決裁の中で、将来の売却先について記載がございますけれども、これの実行につきましては口頭で約束をしておりまして、その当時、口頭で約束をされたものというふうに考えております。そういう事実の確認につきましては、私が最近デベロッパーのトップからそういった事項につきましては、過去にこういう約束があったということは私自身確認いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
○(源久忠仁議員) 今回の価格が妥当なのかどうなのか、881.01平米については大手2社の鑑定の業者と銀行が1社というふうなことでありまして、これについては先ほども質問がございましたけども、非常に難しい鑑定の手法の中でやる、専門的な知識を要することでもありますので、あえてそのことについては、単純な素朴な疑問を提示するのみにとどめておきたいと思います。
ただ、公拡法の17条と5条による買収の差異については、基本的に差がないというふうな話なんですけども、なぜ法律が2つの仕組みを準備してるのかと申しますと、4条、5条等につきましては、いわゆる先買い制度でございまして、双方の価格等についての合意が成り得ない場合には、市が買収を差し控えるというふうなことも、当然前提にした規定なんです。17条の買収というのは、これは何が何でも買わないといけないというふうな規定なんです。したがって、通常、公社が事業認可を経た街路事業の買収についても、通常17条でしているわけですから、これは何が何でも買わんとあかんというふうな、いわゆる法の裏づけで買収をしているわけでありますから、それは公社の方は必死ですよ。買えなければ大変だと。それが、価格、買収等についてどのように影響したのかは、残念ながら推測の域を出ませんけども。貴重な市民の税金を使って買収をする事態でありますから、市民の方から多くの疑念を抱かないような進め方を、私はぜひしてほしいと思います。
それから、881平米のうちの約200平米の分についてでありますけども、今のご答弁では、いわゆる芥川再開発への売却をするというふうなお話ですが、そのような附属的な合意事項がある場合には、通常、民間の売買でわずか50坪、60坪、30坪足らずの貴重な自分の財産を買う場合でも、契約書の特記事項なんかにきちっと記載をして、お互いの権利、義務、また責務の内容 を明確にして争いが起きないようにするのが、通常の社会通念なんです。土地売買に伴って当たり前のことなんです。ましてや、高槻市が、通常は計画段階では用地買収をしないわけでありますが、計画段階であえて、特段張り切って再開発を押し上げていこうという強い決意のもとにやったのであれば、通常の用地買収以上に意を配るのがしかるべきじゃないかと思うんです。しかも、平成5年の当時の状況と申しますと、先ほどもございましたけども、バブルの崩壊というのはだれの目にも明らかで、その後の用地の価格がどう推移するか非常に懸念をする人が一般的な時代の中で、200平米もの大きな土地の運命について、行き先について──これ、口頭なんですね。口頭でするなんていうことは、通常の買収をする際における業務の進め方としては、極めて不適切です。こういう口頭の合意にかかわって進めたのは、公社とどこが合意をしたのか。公社じゃなかったらだれが合意をしたのか。合意の内容についても、ぜひ具体的にお示しを願いたいと思います。
○都市整備部長(安塲信夫) いわゆる残地、236.39平米の土地につきましては、これは芥川再開発株式会社へ売却することを目的として買収依頼したものではございません。あくまでも、道路用地の買収交渉計画の中で、生活再建の立場から損失補償上の観点に基づいて買収依頼を行って取得したものでごさいます。したがいまして、道路用地の残地でございます。しかしながら、当該土地は、当時、再開発事業の施設建築物敷地としての認識はあったものと思います。そこで、当該土地を組合との事業協力者、あるいは協定により再開発事業用地の先行取得業務を担っておりますデベロッパーに売却することを意図した、そういうふうに理解をいたしております。最近になって具体的に確認をしておりますのは、口頭の合意と言いますのは、事業成立を前提として権利変換計画の縦覧日の直前の適切な時期に買いましょうと、こういう合意をしたという約束ごとについては、企業のトップから私も確認をいたしております。そういう内容でございますので、よろしくお願いいたします。
○(源久忠仁議員) 最後ですから、要望等も含め、今回の買収についての見解も含めた形で申し上げたいと思います。
芥川の、北の再開発を何とか軌道に乗せたいという関係者の思いは、これは十分承知をしております。その思いの高さもひしひしと感ずるわけであります。しかし、この事業が組合施行でありまして、高槻駅の南の施行が、高槻市の施行によった事業が多くの課題を残した中で、その反省点、総括を踏まえて、北の事業が組合施行となったという経緯は、行政も、私たち議会も、お互い共通認識があります。であれば、北の再開発につきましては、当然、市はいろんな形で支援をするわけでありますけども、事業主体は組合でありますから、組合が担うべき責任、高槻市が支えるべき責任の範疇、それから国、府のそれぞれの役割というのはこれは明確でありまして、そのあたりを大きく逸脱するようなことがあれば、この事業に対する私たち市民の理解も得られない、このように考えるわけでありまして、私たち議会の理解も当然そうであると、実は信じております。そういう観点から、この用地買収に至ったという動機については一定理解をするものでありますけども、今までの議会の指摘の中で明らかにされたように、行政としては、議会への経過についての十分な理解を得るような努力が果たしてなされたかというと、それは立場によっていろんな意見がありましょうが、もっともっと行政としての筋を通した対応があってもよかったんじゃないかなと、このように思います。
今回の、少なくとも200平米のその後の処分先について、今、部長の方から当時の口頭による、口での約束を文書化するというふうなことで、先方とも当時の内容を確認をして進めているというふうなことでありますから、口頭契約、口頭約束という、行政としてはあってはならないような、立場を変えれば、透明度の悪い仕事の仕方を──今文書化するというふうに私は聞いたと誤認したわけでありますけども、ぜひこれは、このような 口頭約束を放置することなく、内容を確認したわけでありますから、きちっと行政の責務で相手方と合意内容については文書化をしていただきたい。これはぜひご答弁を願いたいと思います。その中で、土地の、できるだけ市の方に損失が及ばない形の努力も、ぜひお願いもしておきたいと思います。
私は、市の方が公社の方に用地の買収の依頼をする場合には、具体的に事業が固まって、裏づけが事業認可を経た段階であるとか、だれの目から見ても、この用地が長期にわたり買収目的に沿う形で利用されることがなかなか難しいような土地の買収については、私は、今のような形の買収手法について、再検討の余地があるんじゃないかなと思うんです。
今回の土地につきましても、今回の予算内容は、開発公社が買収した土地を高槻市が買い戻すというふうな段階で初めて、議会に議案として上がり、議会は判断が可能になったわけなんです。しかし、公社が買うについては、行政だけの一方的な判断で済ましているわけなんです。しかし、現実に買ったところは開発公社という、まさに高槻市の分身みたいなものでして、今回の買い戻しをノーだと言ったら、当該物件が公社に残るわけでありますが、残ったとしても開発公社は最終的には市民の──一般会計とのお金の質は違いますが、何ら終局的に市民が負担するというふうな構図には変わりはない。
言ってみれば、一般会計で債務負担行為、市が借金する場合には議会の議決事項でありますが、開発公社で行政の判断だけで用地が買えるというふうなことは、議会の議決を得なくて市が勝手に借金をするようなものであります。私はこのようなあり方では、今後はよくないと思いますし、そういう意味では公社側で、市が買収するときには、例えば、今回の再開発に伴うような用地の先行買収等のたぐいの部分につきましては、私はぜひ議案化して、議会の議決を経た中でしか先行買収はしないというふうな、一定のルール化もぜひ検討していただきたいと思います。これらについてもあわせて答えてください。
最後に、以上の状況を踏まえて、今回の市の買い戻しにつきましては、国からの補助金がついたということを踏まえて、私としては青天の思いで高々と拍手をするわけじゃありませんが、一定やむを得ないというふうな観点から、この買い戻しについては賛成せざるを得ないと、こういうふうな認識を示しておきたいと思いますので、以下のご答弁をよろしくお願いします。
○都市整備部長(安塲信夫) 私が確認をいたしております過去における口頭の約束があったことの事実を確認をする文書につきましては、相手方と折衝をして得られるよう努力をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。
○助役(寺本武史) 市と公社との役割についての、買収のあり方についてのお尋ねでございます。現在、市におきましては、用地取得にかかわりましては、事務処理の根拠となります要綱あるいは要領がございません。そういう中で、具体的には、国あるいは府の規定を準用するとか、それぞれの決裁において対応しているところでございます。今もご指摘をいただいておりますけど、本会議等々におきまして、先行買収のあり方、事業計画の明確性、取得した用地の適正な管理、土地価格、あるいは鑑定等々において、いろんな角度からご指摘、ご論議をいただいてるところでございます。
私どもといたしましては、従来からこういったことについて、一つの組織ではございませんが、対応もしてきたわけでございます。しかしながら、今回、後ほどまたご論議をいただきます組織、機構の中におきましても、職員提言としてこれらについても触れてくれておりますし、当然、新年度の近い段階で要綱等を設置いたしまして、横断的ではございますが、チェック機能を果たすような公社と市の役割を明確にしていきたい、このように考えております。
○(福井浩二議員) 教育費の中の学校管理費について、簡潔に1点聞きたいと思います。
新潟の少女拉致事件、そして京都の小学生殺害事件、折しもマスコミでにぎわっている最中の件 でありまして、先月の2月17日の木曜日の午前11時ごろだと思います。高槻市のある小学校で児童が誘拐されそうになったという話が聞かれております。そんな中で、高槻市教育委員会としては、どのような経過を認識して、事件後どのような対応をされたのか聞いておきたいと思います。よろしくお願いします。
○教育次長(畑中 武) 先日、本市の小学校の児童が車に引きずり込まれまして、幸い、車より飛び下りまして難を免れた件についてでございますけれども、お昼前に当該校より、私ども教育委員会に一報をいただきました。そのとき、すぐさま我々といたしましては、市内の小、中学校に連絡網を通じまして集団下校等の配慮を依頼したところでございます。
その後、高槻警察とも当然連携をとりまして、高槻警察におきましては、この件につきましていろいろ被害児童、保護者の立場を最優先しながら、マスコミに対しては一定詳細を控えたいということでございましたので、教育委員会としても慎重な対応が必要であるというふうに考えております。
なお、同様な事件が1月末にも他の小学校で、下校時に車の中に連れ込もうとする事案が生起しておりましたので、教育委員会としては、その直後にも警察と連携しつつ、学校には児童に対するいたずら事件の未然防止等についての依頼文も流しながら、注意を促してきているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○(福井浩二議員) この最初の2月17日の事件の場合は、子供が遅刻して学校に来たという中での事件発生だったと思うんです。集団登下校というのは、朝定時の場合、それから帰りの定時の場合、みんな固まって帰ると。要は、今回の事件はおくれて来たというところに、学校側との連絡がどのようになってたかというところが大きな問題点だと思うんです。例えば、子どもがきょう来てなかった。そうしたら、子どもについてどう連絡があったのか。仮に、事件が発覚せずに続いたままだと、保護者にとってはずっと行ってるというふうに考えますね。その点についての教育委員会の対応はどうだったのかを問いたいんです。よろしくお願いします。
○教育次長(畑中 武) ふだん無連絡で欠席をした場合には、どの学校も担任を中心にその理由を電話で聞いております。この子の場合、平日からなかなか1人で登校しにくい傾向があったようで、保護者が必要に応じて一緒に連れてくるというようなケースもあったようでございます。当日、親が所用で1人で登校したと、そういう事案の中で生起したというふうに考えております。
いずれにいたしましても、それぞれの学校で児童の登下校、特に朝の登校時は、きっちりと朝担任が確認をしながら教育活動に入っているというふうに把握しております。
以上でございます。
○(福井浩二議員) 3問目ですが、これから春休みを迎えて、また学校の開放問題もいろいろとございます。それから、休日そして放課後の問題、いわゆる今の学校体制の警備員の常駐の問題も、これはまた12年度の予算の中で質問をしていきますが、それらを踏まえた形で十分対策を練りながら協議していってもらいたいと私は要望したいと思います。といいますのは、今の状態であれば、いつ何どき事件が起きてもおかしくないというような状況だと思いますので、また、12年度の学校予算の警備員の問題についての中で、論議していきたいと思います。
○(二木洋子議員) JR高槻駅の北の再開発事業用地の買い戻しについて、私も質問させていただきたいと思います。
補正予算書の中では、61ページの都市計画総務費の公有財産購入費で20億8,046万7,000円、それから負担金補助及び交付金の減額補正として1億3,089万6,000円、内訳としては1億3,489万6円の減額と、新たに再開発組合に400万円の補助金を出すということの内容であります。これに関して質問させていただきます。
まず、基本的な認識なんですけれども、先ほど岡本議員の、答弁の中で部長の方から、内示とし て33億4,300万円あったけれども、今回、権利変換がなくてもできるところを執行するために使って、あとの28億を返還したというご答弁が、たしかあったと思います。間違っていたら直してください。私は今回の20億8,046万7,000円の財源内訳は大きく4種類あるというふうに、これは特別委員会の中のご答弁、あるいは今回の補正予算書の歳入の部分のところで認識しておりました。その4種類というのは、再開発事業基金から2億6,700万の取り崩し、公共施設整備基金から8億、一般会計から7億、そして、国からの補助金という形で2億6,800万というふうに私は理解していたのです。だから、この20億8,046万円のうち、今回、国から補助金としておりてくるのは2億6,800万だと私は理解していたのですが、先ほどのご答弁では、33億引く28億では5億になりますから、そこがどうなのか、きちんと整合性のあるご答弁をまずお伺いしたいと思います。
2点目ですけれども、国からの補助金は2億6,800万だと私は思いますが──その前にもう1つ。その買い戻し額が20億8,046万7,000円の明細ですけれども、これは特別委員会でもおっしゃっておりましたが、先行買収をした2筆の土地について、買収額と、この間の利子と、そして、それぞれの経費を足せばこの額になるということです。委員会でも少しおっしゃっていたと思いますが、改めて、それぞれの土地に関して買収額は幾らだったのか、利子は幾らなのか、経費は幾らなのか、少し細かくなりますが、ご答弁いただけたらと思います。
そして、今度20億を買う部分の国庫補助の部分についてであります。これは21日の特別委員会でお示しになりました資料の2ページに、国庫補助基本額②というところで、区分として道路特会臨時交付金の補助基本額5億3,602万6,000円、先行取得用地の買い戻しということで書かれております。私は、この補助基本額というのは、先ほどの質問とも重なりますが、あくまでも基本額で、これが丸々もらえるんではないというふうに私は理解をしておりました。これはどうなってるのかということを、さっきの答弁ともあわせてお伺いしたいのです。この補助基本額5億3,602万6,000円は、補助金がつくわけですから、今の推定時価ということで算定されていると思うんですけれども、この5億3,602万6,000円の2筆の根拠、何でこういうふうな補助基本額になっているのかということを、2筆あるわけですから、それぞれにわたってお示しください。
そして、道路特会臨時交付金というのは、私は一つの補助金の名称かというふうに理解しておりましたら、そうではなくて道路特会という補助金と、それから臨時交付金という2種類あるということなんですね。驚いたわけですが、それぞれ正確な名称を言ってください。
そして、それぞれ補助金には、これは国の補助金ですから適正化の法律に基づいていろんな手続が書いてありますけれども、補助金には目的がきっちりあるはずです。どういう目的の補助金で、2筆にそれぞれの補助金がついてるのか。1筆はこっちの補助金で、1筆はこっちの補助金なのか、その辺がこの書き方ではよくわかりませんから、それもあわせてお示しください。
3点目ですが、岡本議員のご質問の中で、2月22日付の産経新聞の記事で、非常に手続が不透明ということで、私もいまいちこれは理解しにくいので、市長の施政方針演説の中ではアカウンタビリティということ、行政の透明化とおっしゃっているから私はこれを質問させていただいていますが、2月21日の特別委員会に出された資料の中に、当初内示額という形で2種類書いてございます。これもまた、道路特会臨時交付金29億8,800万、これは91条補償金等ということで、都市再開発法91条に基づく補償金等ということです。それから、一般会計で3億5,535万ということで、使途としては権利変換計画作成諸費という形です。いかにも内示というと、合計額が33億4,335万。これは、先ほど部長が内示で33億4,300万と言われたのと合うわけですが、 これは丸々高槻市がもらう額だったのですか。その辺が過去のご説明とか答弁を聞いていると非常に理解しにくいんです。改めてお伺いいたしますけれども、こういう内示をもらう前に、高槻市なのか組合なのかわかりませんが、本年度の再開発事業に関してどのような事業内容をしたいから、どういう補助金を幾ら欲しいということを言われたのか。今、少なくとも道路特会、臨時交付金、一般会計という、国の区分で言えば3種類の補助金を皆さんは請求されてるわけだから、きっちりとそれを示してください。要望されたのに対してどのような内示があったのか。その内示のうち、この権利変換計画作成諸費は、ここでは3億5,535万と書いていますが、これが全部もらえるわけじゃないというふうに認識しておりますが、当初予算にこの内示額のうちのどれだけの分を計上しておられたのか。あとのはなぜ計上されなかったのか。内示があった後、それはまたこの後正式に交付申請をされて、交付決定というのがおりてくると思うんですけれども、33億に関して、先ほどの答弁では内示が33億で28億返還しますということは、何か決定があったかのような答弁ですが、この辺の手続はどうなっているのか、本当に理解に苦しみます。一度、わかるようにきちんとご答弁ください。
それから2点目ですけれども、この買い戻しについては、この区域の中の公共用地の道路の部分のところの2筆を先行買収をしていたので買い戻すということです。現在のところは開発公社がお持ちだということですから、これは現時点では権利者の中に開発公社も入っておられると思うんです。開発公社も権利者ですね。現状として、開発区域の公共用地の部分の権利者は何人いらっしゃって、何筆あるのか。多分、開発公社も権利者だと思いますが、それを確認したいと思います。そして、今度、もしこれを買い戻しされたら、今度は開発公社から市が権利者になるのかどうかということです。
この点で、もう1点お伺いしたいんですけれども、確かに開発公社が早くに買って、この間買った分の利子がかさみ、非常にしんどい状況はわかりますが、同じ公共用地の権利者の方も既に転出しようという形でほかの不動産を確保されたりとか、動かれて、この十字屋の撤退で、随分いろいろこれから損害補償の問題も出てこようかと思うんです。そういう意味で、高槻市の開発公社が先行買収をした土地だけ、今回、国の補助金が出て市が買い戻すということに関して、これは組合員皆さんの合意を得ていただいてるのかどうか。組合としての承認が現在のところであるのかどうか、あるんだったら、いつどのような時点で承認されたのかも示してください。
3点目ですが、組合への補助金がこの時点で400万、これは任意補助金だと思いますが、上がっております。いろいろ組合の方も大変だということでこういうことになったのかなと、私一人で勝手に推測いたしますが、これは組合の方からこういう形で市の補助金を欲しいという形で要望が具体的にあったのか、あったのだとしたら、いつどのような形であったのかもお示しいただけたらと思います。
以上です。
○都市整備部長(安塲信夫) まず、補助基本額につきましての問題ですが、5億3,602万6,000円という数字は、これはあくまでも補助基本額でございますので、実際の補助金はこれの2分の1でございますので、よろしくご理解をいただきたいと存じます。
それから、高槻北駅南芥川線の買い戻し価格でございますけれども、元金、利子、経費を含めまして高槻北駅南芥川線については、6,111万2,920円でございますが、そのうち元金、買い上げた額は5,662万7,000円、利息が328万7,629円、経費が119万8,291円でございます。それから、高槻駅前線につきましては、買入額が14億3,291万3,069円、利息が1億1,613万154円、経費が3,098万863円、合計で15億8,002万4,086円でございます。それでご理解いただけたでしょうか。
それから、2月21日の特別委員会の資料につ きましては、すべて補助基本額で表記いたしておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。
それから、当初、要望はどのようにして、内容はどういうことなのか、そして当初にどれだけ計上したのかということでございますが、本年度の要望額といたしましては、道路特別会計分、つまり公共用地管理者負担金に相当する分でございますが、この分で33億9,214万円。そして、権利変換作成諸費、つまりこれは一般会計補助でございますが、権利変換作成費として7億6,065万円、合計約40億ということでご理解賜りたいと思います。
次に、当初にどれだけ計上したかということでございます。当初、ご承知のとおり、一般会計として、当初内示額3億5,535万を一番当初にいただいていますから、一般会計に相当する分だけを予算計上させていただきました。道路特会部分については、権利変換計画の認可が、若干4月当初ではまだ不明な点がございましたので、当初からは上げさせていただかなかったわけでございます。そのような措置をいたしております。
それから、91条補償の対象の権利者でございます。つまり、公共用地部分には31名の権利者、件数にいたしまして43件でございます。そういった権利者がいらっしゃいます。
それから、公共用地の買い戻しについて、組合として承認されたのかということでございますけども、この問題については、組合の承認というものは必要はございません。あくまでも道路部分の買い戻しということでございますので、市と国との関係において処理ができるというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
それから、任意補助金の件でございますが、従来は補助要綱に基づいて文書でいただいておるわけでございますが、現段階においてはまだ今年度分につきましては要望は文書では出ておりませんので、よろしくお願いをいたします。
道路特会の正式な名称でございますけれども、道路整備特別会計と地方道路整備臨時交付金という正式な名称がございますので、そういうことで統一をさせていただきます。ややもすれば、私ども、特別委員会等でも略称を申し上げて、申しわけなかったのですが、これから正式な名称で徹底してまいりたいと、このように考えていますのでよろしくお願いします。
○(二木洋子議員) 略称は本当にわかりづらくて、理解に苦しみますから、これはきちんとやってください。
それで、1つご答弁が抜けていますから、もう一回言ってほしいんです。私、すごく疑問に思うことは、まず、用地買収をするのに1筆の土地に1つの補助金というのならわかるんです。1筆の土地に建物が建っていて、上をこの補助金で下をこの補助金でというのなら、私は今までの自分の常識で理解できるんですが、今回、国庫補助基本額が5億3,600万になっていて、実際は2億幾らかということですから、そうなった場合に2筆それぞれの土地が2つの補助金を使って土地を買われるんですかということを私は確認したかったから、どういう目的の補助金が、1筆買うのに2つも補助金を使えるのかというのを確認したくて、この質問をしてるんです。だから、一番最初に国庫補助は5億じゃなくて2億何ぼですと言われたことは理解しました。ということは、20億のうち、買ううちの2億幾らかしか補助金はつかないということですから、後の18億強は一般会計だという認識でいいですね。それをもう一遍答弁をしてください。
2問目は、国庫補助のところに2筆の土地があって、それぞれの1筆ずつに2つの補助金がつくというのが私にはちょっと理解できないと言ってるわけです。ですから、その2つの補助金、今言われました、道路特別会計と臨時交付金ということですから、それぞれの事業の目的は何なのか、ちゃんと言ってください。細かいことですが、幾らずつついてるのか大まかで結構ですから言ってください。
そして、今の臨時交付金の件ですけれども、これは道路整備緊急措置法に基づく地方道路整備臨 時交付金というものです。そうすると、道路整備緊急措置法という法律を読みますと、第5条の中に地方道路整備臨時交付金という項がございます。この第3項の中には、地方道路整備臨時交付金をその費用の財源に充てて対象事業を実施しようとする道路管理者は毎年度の当該対象事業の実施に関する計画を建設大臣に提出するものとする、という文章があるんです。ということは、ここの道路を高槻市が買うということを、年度の初めに建設大臣の方に計画書を出していなければ、こういう交付金はおりてこないというふうに、この法律では読めるんです。先ほど、部長は答弁の中で、33億の内示があったけれども、28億返還で、これはもう間違いですから、30億強の返還というふうに私は理解します。では、最初の計画のときから高槻市がこの買い戻しをしますということは、年度当初から、内示の段階から申請してはったんですか。この間の経過の中では、私は、12月に十字屋が撤退して補助金が余ったからどうしようという形で、買い戻ししますというふうに説明を聞いてるんですけれども、この臨時交付金の法律のこの条項を読む限りにおいては、ちゃんと市の方でこういう形をやりますということを計画書を出さなければ、これは認められないと書いてるんですよ。では、計画書はいつお出しになってるんですか。どのようなものを出してるんですか。明らかにしてください。細かいことを言いたいですけど、とにかくそこの部分だけで結構です。
そして、今度は組合の承認の件ですけれども、これは、市と開発公社の件だけだから組合の承認は要らないというふうにおっしゃっています。これは私が間違ってたら直してください。既に、都市再開発法の第70条で権利変換手続開始の登記という項がございます。この中で、再開発の施行者が第60条第2項、組合認可の公告があったときは登記所に権利変換手続開始の登記を申請し、というところがありまして、その第2項の中で、権利変換手続開始の登記があった後に、権利を処分する場合には建設省令で定めるところにより施行者の承認を得なければならないという形で、組合の承認を得なければならないというふうな条文があるんです。私は、この質問をするに当たって、既に権利変換手続開始の登記がされているものだと理解をしてこの質問をさせてもらったんですが、この権利変換手続開始の登記が始まってるんだったら、こういう形で承認をもらわなければいけないと思うんですが、これは始まってないんですか。そこだけ、もう一度確認してください。もし、始まっているのだったら、この法律に基づいて組合の承認をもらわないとおかしいですよ。ご答弁ください。
そして、任意補助金の件ですけれども、具体的にまだ補助要望がないということですが、文書とか何かそういう形できちんと要望もないのに、何で400万というものが出てくるんですか。その根拠は何でしょう。私は組合がいろいろ大変なのはわかりますから、こういう形で補助金が出されることに頭から反対するものではありませんが、何百万なりと補助金を出されるのであれば、一定の明確な根拠が必要だと思います。その面で、これは何を物差しにこういう400万という形で上げてこられたのか、お示しください。
○都市整備部長(安塲信夫) まず、国庫補助につきまして、2つの補助金があるということでございますけれども、私ども、先ほど岡本議員の答弁で申し上げましたとおり、国庫補助を要望すれば、その満額をいただければいいわけでございまして、その中身、これは国の財源でございます。したがいまして、国がどのように配分するか、どのような財源から高槻市の要望にこたえるかという問題でございます。この辺についての、この補助金でなければならない、この補助金はどうのこうのという問題につきましては、私どもの関知する問題ではないというふうに考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
それから、補助要望をいつ出したかということでございますが、平成11年10月に要望書を提出いたしております。これは、なぜおくれたかといいますと、事業アセスメントの関係でおくれたということでございます。これは国との間の合意 事項でございましたので、10月に提出をさせていただいています。
それから、施行者の権利変換の開始の登記があるのかないのかということでございますが、開発公社の部分については開始の登記はいたしておりません。
それから、組合の文書がないのになぜ計上するのかということでございますが、これはむしろ私どもとしては一定予算計上をしてから文書をいただくと、請求をいただくというスタンスでございますので、よろしくお願いをいたします。
任意補助の文書は、今申し上げました400万につきましては、先ほど申しましたように、予算計上をしてから文書をいただくというスタンスでございますので、よろしくお願いいたします。
○(二木洋子議員) 全部答弁してもらってないと思うんですけども、私の質問が非常にわかりづらくてご答弁いただかなかったのかと思いますが、しかし、事前に打ち合わせもして、いろいろ私の疑問点等も示させていただいておりますから、これは突然言ったのではないんです。でも、行政の方は何を言ってるかということを含んで、わかるように答弁してもらわないと困るんですよ。委員会の資料も、わかるように出してもらわないといけない。そうでなければ、私は本当に理解に苦しむわけです。
今、私が同じ1筆の土地に2つの補助金で買うのが理解できないと言ってるんですが、そこの部分に対しては答弁がないんですよ。(発言する者あり)そういうふうに理解すればいいんですか、国が決めてくることだからということで。私はちょっとそれは、国が勝手に決めてくることだということであれば、国も府も市もそういう形で貴重な税金をやっていくということに関しては、少なくとも私は補助金の適正化の法律を読んでいる以上、そういう手続は納得できないです。だから、それは国も含めてですが、私はこれは納得できない手続だということで、賛成いたしかねます。
もう1つ、組合は権利変換手続開始の登記をしてないとおっしゃった、開発公社はしてないとおっしゃったんですが、ほかのところはしてるんじゃないんですか。してないんですか。そこだけ、はっきりさせてください。私は少なくとも、このような形で市と開発公社だけの問題だからといって、市が組合の了解を得ずに物事を進めていくということに関しては、私は納得できません。というのは、少なくとも先ほども公共用地の施設管理者の負担金という形のことをおっしゃいましたけれども、それは高槻市がそれをもらえば組合に渡すという形になっていたはずだと思うんですよ。それを市と開発公社の中だけで使ってしまうということは、組合のいろんな今までの予算の関係の中にも影響が出てくると思うんです。そういう意味では、私は、こういう形で買い戻しをするということに関しては、組合の了解を得てから議会に提案すべきだというふうに思いますから、この点についても納得できません。
400万の件に関しましても、何を物差しでどういう形で400万にされているのか、これが1,000万なのか1,200万を望んではるのを400万に値切ったのか、本当に不透明です。ですから、この件に関しても、私は納得できないということを意見表明だけさせていただきます。
2つ目の問題で、権利変換手続開始というのが、これはほかのところも何もなさってないということであれば、私の認識が間違っていたということですから、その点だけお答えください。
○都市整備部長(安塲信夫) 鈍なことで、余りわからない部分が私にもございました。適切な答弁ができないことを申しわけなく思っております。あと、ご理解できるためにできるだけの説明を別途させていただきたいと、このように思いますのでよろしくお願いをいたします。
それから、権利変換開始の登記はなぜしてないのかということでございますが、公共用地部分と開発公社の土地については、そのような取り扱いをいたしておりますので、よろしくお願いをいたします。
それから、先ほども申しましたように、国庫補助金の財源については国の権限でございますので、 私どもがとやかく言える問題ではございませんので、ひとつよろしくお願いをいたします。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
ここで午後3時15分まで休憩します。
〔午後 2時56分 休憩〕
〔午後 3時15分 再開〕
○議長(石橋 守) 会議を再開します。
続いて、第1表のうち歳入部門全般、第2表繰越明許費、第3表 債務負担行為補正及び第4表 地方債補正について質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第2号 平成11年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第2号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第3号 平成11年度高槻市
公共用地先行取得特別会計補正予算(第2号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第4号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第5号 平成11年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第6号 平成11年度高槻市
交通災害共済特別会計補正予算(第1号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第7号 平成11年度高槻市
火災共済特別会計補正予算(第1号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第8号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第3号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第9号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第3号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第10号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上10件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上10件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに決しました。
これより採決します。
議案第1号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第7号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
議案第2号 平成11年度高槻市
駐車場特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
議案第3号 平成11年度高槻市
公共用地先行取得特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
議案第4号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
議案第5号 平成11年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
議案第6号 平成11年度高槻市
交通災害共済特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
議案第7号 平成11年度高槻市
火災共済特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
議案第8号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
議案第9号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
議案第10号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第19、議案第11号から日程第40、議案第32号に至る22件はいずれも条例案件ですので、以上22件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上22件を一括議題とします。
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議案・議事関係書類綴 39ページ参照
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○議長(石橋 守) 順次提案理由の説明を求めます。
〔市長公室長(安満二千六)登壇〕
○市長公室長(安満二千六) ただいま議題に供されました議案第11号 附属機関に関する条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は高槻市
総合計画審議会を附属機関として設置いたそうとするものでございます。平成13年度を初年度とします新しい総合計画を策定すべく、現在、基本構想及び基本計画の素案を市の広報紙などで公表して、広く市民の皆様からその素案に対するご意見やご提言をいただいておるところでございます。その後、これらを踏まえまして、諮問案として取りまとめ、この審議会へ諮問いたそうとするものでございます。
改正内容といたしましては、第1条の表に、総合計画についての重要事項の調査審議を担任事務とする高槻市
総合計画審議会を加えるものでございます。
附則第1項は、この一部改正条例の施行期日を 平成12年4月1日からとするものでございます。
附則第2項は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行い、別表に
総合計画審議会の委員報酬として、日額9,100円を規定いたそうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
次に、議案第12号及び議案第13号につきましては、いわゆる地方分権に関するものでございます。これまで市長公室が各種情報の収集、提供の庁内窓口となってまいりましたので、私の方からご提案のご説明を申し上げたいと存じます。
昨年7月、国においては地方分権推進計画を実現するための地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる
地方分権一括法が成立をいたしました。これらの改正に伴いまして、今回、関係する合計7議案、18条例の制定、一部改正等をお願い申し上げようとするものでございます。そこで、今回、私からは、後ほど各所管部からお願いする個別の事業条例の制定、改正等を除きまして、2議案について提案理由のご説明を申し上げたいと存じます。
まず、議案第12号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてでございます。
地方分権一括法により、関係する法律の改正がなされ、各法律の条項に移動等がございましたので、それを引用しております関係条例をまとめて整理させていただこうとするのが、第1条から第5条までの趣旨でございます。
まず、第1条につきましては、防災会議の設置の根拠となっております災害対策基本法の条項について、第2条につきましては、福祉事務所設置の根拠となっております社会福祉事業法の条項について、第3条につきましては、手数料徴収に関する地方自治法の条例設置義務の条項について、第4条につきましては、納税証明書の交付に関する地方税法の条項等についてそれぞれ変更いたすほか、第5条につきましては、一般廃棄物の収集等にかかわる手数料徴収の根拠として引用しておりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律中の規定が削除されたため、手数料徴収の根拠を地方自治法に改めようとするものでございます。
続きます第6条から第11条までは、地方自治法の改正に基づき、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対する過料に関して整理を行うものでございます。
改正前の地方自治法第228条においては、第2項で、詐欺その他不正行為において手数料等の徴収を免れた者については、免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を、また、第3項では、一般的な手数料等の徴収に関して、5万円以下の過料を課する規定を設けることができるとしておりましたが、免れた金額が小さい場合には、一般的な手数料等の徴収に関する過料の額よりも、重大な行為である詐欺その他不正の行為において手数料等を免れた者に対する過料の額の方が小さくなってしまう場合が生じてしまうため、バランス上の観点から不正行為等による手数料等の過料については、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とするという規定が追加されたものでございます。
そこで、同様の規定を持っております第6条以下、6本の条例につきまして、改正後の地方自治法と同趣旨の整理をまとめて行うものでございます。
附則といたしまして、1つには、この条例を平成12年4月1日から施行する。2つには、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることを定めております。
以上、よろしくお願いを申し上げます。
引き続きまして、議案第13号 高槻市手数料条例中一部改正についてでございますが、法改正により機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されましたが、いずれも地方公共団体の事務として、手数料についてはすべて条例で定めることとされたところでございます。手数料のうち、全国的に統一して定めることが特に必 要と認められるものとして、政令で定める、いわゆる標準事務につきまして、手数料を徴収する場合においては、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならないとされたところでございます。
今回、条例化を必要とする手数料は8法令にわたりますが、そのうち後ほど別の議案として条例化をお願いするものを除き、6法令関係のものにつきまして、本条例の中に位置づけようとするものでございます。
そこで、まず第1条の改正でございますが、手数料徴収の条例根拠として、改正後の地方自治法第228条第1項を引用する旨、規定いたすものでございます。
次に、第2条第1項各号についてでございますが、第2条第1項第8号の次に3号を加えることとし、1つは8号の2といたしまして、戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付等の手数料を、別記の別表第1に戸籍法関係として加えるものでございます。この事務は、従来は戸籍手数料令に基づき、戸籍の謄本、抄本等の交付に要する手数料を徴収してまいりましたが、
地方分権一括法により本年3月31日付で戸籍手数料令が廃止されますので、本条例に位置づけるものでございます。
なお、手数料の額につきましては、地方自治法228条第1項に定めております地方公共団体の手数料の標準に関する政令を基本に、各区分とも標準政令に規定する額、すなわち現行どおりの額といたしておるところでございます。
2つには、8号の3といたしまして、自動車の臨時運行の許可の手数料を別表第2に、道路運送車両法関係として加えるものでございます。この事務につきましては、従来、地方公共団体手数料令を受けて、高槻市手数料規則において規定していたところでございます。本条例に位置づけようとするものであります。
また、手数料の額といたしましては、これも標準政令に規定する額を基本に現行どおりの額といたしております。
次に、8号の4といたしまして、犬の登録等の手数料を別表第3に狂犬病予防法等関係として加えるものでございます。別表第3におきましては、(1)犬の登録、(2)犬の鑑札の再交付、(3)犬の狂犬病予防注射済票の交付、(4)犬の狂犬病予防注射済票の再交付を掲げておりますが、これらはすべて、これまで府の事務として位置づけられておりましたが、権限の移譲により、すべて市町村の事務に位置づけられたところでございます。
手数料の額につきましては、それぞれの事務ごとに、地方公共団体手数料令に定められております額をもとに、現在府で取り扱っておりますものと同額を規定いたしております。
次に、第2条第1項第12号を開発行為の許可等に改め、別表第4として都市計画法関係の手数料を加えるものでございます。開発行為の許可申請にかかわる事務につきましては、昭和47年4月から大阪府の規則により委任を受けており、手数料につきましては高槻市手数料規則において規定しておったところでございます。この4月から事務につきましても、府条例で事務の移譲を受けるという形になるとともに、手数料につきましても本条例に位置づけるものでございます。
手数料の額につきましては、それぞれ地方公共団体手数料令に定められておりました額、すなわち現行どおりの額で規定しておるところでございます。
次に、第2条第1項第12号の次に2号を加えることといたしております。1つには、12の2といたしまして、宅地造成に関する工事の許可の手数料を別表第5に宅地造成等規制法関係として加えるものでございます。この事務につきましても、昭和47年4月から大阪府の規則に基づいて委任を受けており、手数料につきましては宅地造成等規制法施行令に基づいて徴収してまいったところでございます。この4月からは、本事務につきましても、府条例で事務の移譲を受けるという形になるとともに、手数料につきましても本条例に位置づけようとするものでございます。
手数料の額につきましては、宅地造成等規制法施行令で定められておりました額を、現行どおりで規定いたしておるところでございます。
2つには、12の3といたしまして、優良宅地造成の認定等の手数料を別表第6に、租税特別措置法関係及び租税特別措置法施行令関係として加えるものでございます。これらの事務につきましては、市もしくは大阪府のそれぞれ、法定受託事務として位置づけられたところでございます。そのうち、大阪府に位置づけられたものにつきましても、この4月からは府条例に基づく事務移譲を受けることとなり、これらの事務の手数料につきましても、本手数料条例で位置づけるものでございます。
手数料の額といたしましては、現行どおりの額といたしております。
最後に附則といたしまして、この条例の施行日は平成12年4月1日からといたそうとするものでございます。
以上で提案理由の説明とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。
〔総務部長(中寺義弘)登壇〕
○総務部長(中寺義弘) ただいま議題に供されました議案第14号
高槻市事務分掌条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
現行の組織につきましては、平成8年7月の機構改革で実施されてから4年弱を経過しようとしております。この間に自治体を取り巻く環境は大きく変化してきております。今回の見直しをする背景は、こうした変化に対応できる組織機構に改めていこうとするものでございます。その主たる要因といたしまして、まず地方分権の実施がございます。このことにより、地方自治体の事務領域や責任の範囲等が変わり、自己責任を前提とした行政運営を目指していかなければならないことでございます。さらに、本市におきましては、中核市への移行も視野に入れながら、政策機能の充実など、その体制整備が必要であろうと認識しているところでございます。
次に、経済状況の変化に伴い、地方財政も非常に厳しい状況に置かれ、今後もますます財源の確保が難しくなってくることがございます。しかしながら、住民ニーズの多様化に伴う新たな行政需要もふえてきており、こうした状況を乗り切ってまいりますためには、より効率性の高い自治体経営を目指し、限られた人的資源や財源の再配分を強力に進めていかなければならないとの認識がございます。
また、より現実的な要因として、介護保険制度の実施など、高齢社会における行政需要への対応、少子化社会における子育て環境の整備や、教育システム見直しに向けた急がれる研究課題への対応もございます。さらには、地球的規模の課題として、市民の関心が高い環境問題への政策的対応や、情報社会の中にあって、その機器類の目覚ましい進歩、発展に伴う地域情報システム等への政策的対応などがございます。
以上のような流動的で厳しい時代背景を踏まえまして、今後の地方行政の経営主体としてより健全で、かつ適正な組織機構への転換を図っていかなければならないとの認識に立って、今回の改正を行おうとするものでございます。
それでは、条例上の改正部分を中心に順を追ってご説明いたします。
初めに、第1条の改正でございますが、現行の11部から9部に変更するものでございます。その内容に関しましては、次の第2条、各部の分掌事務の改正とあわせてご説明申し上げます。
まず、市長公室の分掌事務でございますが、今後ますます進展が予想されます情報伝達手段等の多様化及び活用度等について対応する必要性から、政策的要素を加えて、現在、総務部にあります情報システムに関する事務を市長公室に移管するものでございます。
また、総務部におきましては、今後の地方行政の経営主体として、市民の信頼を常に得られるよう行政評価システムの導入も念頭に置きながら、さらなる行財政改革を推し進めることを明示するとともに、そのための職員意識の変革を含め、組 織的な連携を強固なものとするため、職員の人事等に関する事務及び職員の研修に関する事務を市長公室から移管するものでございます。
次に、人権推進部におきましては、同和対策事業が特別対策から一般施策へと移行するとの方針にかんがみ、人権問題としてとらえる方向で文言の整備を行うものでございます。
また、市民文化部におきましては、教育委員会の所管する事務との一元化を図る趣旨から、青少年対策に関する事務を教育委員会へ移管することとし、女性政策に関する事務は、男女が対等に参画できる社会の実現が時代的要請であるとの認識から、男女共同参画に関する事務と改めるものでございます。その上で、人権推進部と市民文化部のうち、戸籍、住民基本台帳、住居表示、及び支所に関する各事務を除きました部分との統合を図り、新たに人権生活文化部とするものでございます。
続きまして、ただいま除くと申し上げました市民文化部の戸籍、住民基本台帳に関する事務等々につきましては、産業経済部に統合を図り、新たに産業市民部とするものでございます。
次に、民生部でございますが、高齢化対策につきましては、介護保険制度の実施など、現実的な施策を推し進める状況に変化しているとの認識に立って、文言の整備を行うものでございます。
次に、環境衛生部についてでございますが、積極的な環境問題への取り組みが求められている今日的状況の中で、地方自治体として率先対応をするため、環境政策に関する事務を新たに加えるものでございます。なお、現行の各事務につきましても、広く環境問題の視点からとらえ、整備統合を図ってまいりたいとの考えから、部の名称も環境部と改めるものでございます。
次に、建設部でございますが、現行の下水道部で行っております下水道事業につきましては、公共下水道の建設が一定の成果を見る中で、今後は維持管理業務へと移行してまいりますことにかんがみ、これを建設部に統合する等、所要の改正を行うものでございます。
最後に都市整備部でございますが、まちづくりの建設的機能と施策等にかかわる機能等を整備統合し、開発指導及び建築指導に関する事務を建設部から移管するものでございます。
以上が、条例の改正内容でございます。
なお、この条例の施行につきましては、平成12年4月1日からいたそうとするものでございます。また、この機構改革の趣旨が生かされますよう、条例の改正にあわせまして必要な規則等の改正を行い、事務分掌等の具体的整備を図ってまいる予定でございます。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜り、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
〔市民文化部長(井出正夫)登壇〕
○市民文化部長(井出正夫) ただいま議題に供されました議案第15号 民法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
今般、平成11年12月8日付をもって、民法の一部を改正する法律等4本が公布され、禁治産及び準禁治産の制度が、後見及び保佐の制度等に改められたこと、また、同年8月18日付をもって、外国人登録法の一部が改正され、登録事項記載証明が明文化されたことに伴いまして、身分証明や資格事項等に関し、本市条例7本につきまして整備等を行うものでございます。
民法改正関連事項のうち、1つは禁治産、すなわち治産を禁ずるという用語の問題や広範な欠格条項もあって、社会的偏見が強いこと等を理由に、禁治産や準禁治産などの用語が廃止され、後見開始の審判や保佐開始の審判などの用語に置きかえられたことに伴う改正でございます。
他の1つは、禁治産、準禁治産の公示が新たに創設されました後見登記等に関する法律に基づく、法務大臣が指定した後見登記事務をつかさどる法務局等に登記事項証明書を請求する制度へ変更されることに伴う改正でございます。
また、外国人登録法改正に基づくものとしては、現行の事務取扱要領による外国人登録済証明の事 務が改正外国人登録法上の証明事務として、新たに明文化されたことに伴う名称改正でございます。
なお、今回の条例改正は、市民文化部所管以外の条例にわたる部分もございますが、同趣旨の法令改正に伴う整備等でございますので、私の方で一括して説明を申し上げます。
その主な内容といたしましては、各条例の条文中に引用しております禁治産者を成年被後見人に、準禁治産者を被保佐人に、保佐人を保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人に、後見人を未成年後見人等に、それぞれ改めるほか、第1条の手数料条例の改正として、新たに外国人登録に関する証明として名称変更を行うとともに、禁治産、準禁治産の証明事務を削除するものでございます。
附則といたしましては、この条例の施行は、改正法と同様、平成12年4月1日からとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔建設部長(近藤富彦)登壇〕
○建設部長(近藤富彦) ただいま議題に供されております議案第16号 高槻市
建築基準法施行条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、地方自治法の一部改正に伴い、建築基準法の施行に関し必要な事項、及び手数料について定めるものでございます。地方自治法第14条2項の規定に基づき、新たに義務規定を設けるものが第3条の工事監理者の選任等の届け出であり、現行高槻市建築基準法施行細則で規定する道路位置の指定を受けた道路の標識の設置について第4条で、私道の変更または廃止の承認について第5条で定めております。また、地方自治法第228条1項の規定に基づき、建築確認等の事務の手数料を定めるものが第6条以降の規定であります。
なお、この手数料の区分及び額は、現行政令及び手数料規則において定めるものをそのまま踏襲しております。
それでは、条を追いましてご説明申し上げます。
第1条は、この条例の趣旨を定めております。
第2条は、用語の定義を定めているものでございます。
第3条は、大阪府内の統一的な行政指導として工事監理者の選定届を求めていたものを条例の規定でその義務を明確にするものでございます。
第4条は、道路位置指定を受けた道路については、その標識を設置しなければならないとするもので、これは現行施行細則第3条4項に定めている事項の条例化であります。なお、ただし書き規定を設けまして、当該道路を市に移管する場合においては、この限りでないとしております。現在、行政指導を行い、ほとんどのケースにおいて市に移管していただいております。
第5条は、私道の変更または廃止について市長の承認を受けなければならないとするもので、これは現行施行細則第4条1項に定めている事項の条例化であります。
第6条は、建築物に関する確認申請手数料を定めております。
第7条は、建築設備及び工作物に関する建築申請手数料を定めております。
第8条は、建築物に関する完了検査申請手数料を定めております。
第9条は、建築物に関する中間検査申請手数料を定めております。この中間検査は、本市においては平成12年4月1日より実施するものでございます。
第10条は、建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料を定めております。
第11条は、建築物の仮使用の承認申請手数料等を定めているもので、いわゆる建築許可や承認等に係る手数料でございます。
第12条については、手数料の減免について定め、第13条については、手数料の還付について定めております。
第14条は、委任について定めております。
附則において、この条例の施行日を定め、平成12年4月1日から施行することと定めておりま す。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔都市整備部長(安塲信夫)登壇〕
○都市整備部長(安塲信夫) ただいま議題に供されました議案第17号 高槻市
都市計画審議会条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
市町村の都市計画に関する事項を審議するための機関であります都市計画審議会につきましては、地方自治法上の附属機関として位置づけられており、本市においても附属機関に関する条例に基づき設置をし、規則によって運営を行ってきたところでございます。
昨年7月に公布されました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる
地方分権一括法によりまして機関委任事務が廃止をされ、都市計画決定事務が自治事務となったことに伴い、都市計画法の一部改正がされて、4月1日から施行されることになりました。この改正により、市町村の都市計画決定事務を円滑かつ機能的に執行するため、市町村の都市計画審議会が都市計画法に基づく審議会に位置づけられたところでございます。
本市におきましても、
地方分権一括法並びに都市計画法の改正の趣旨にのっとり、新たに都市計画法に基づく法定審議会として、政令で定める基準に沿って当該審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を条例により定めるものでございます。
それでは、条例の概要について説明申し上げます。
第1条では、高槻市都市計画審議会の設置根拠を定めております。
第2条では、審議会の組織について定めており、委員は20人以内で組織することといたしております。また、委員構成につきまして、政令による必置委員といたしまして、学識経験のある者及び市議会の議員となっております。また、市長が任命することができる任意の委員といたしまして、関係行政機関の職員及び市民について定めております。
第3条では、委員の任期について、第4条では、臨時委員の任命について定めております。
次に、第5条では、会長の選出等について定めており、政令に基づき学識経験のある者のうちから委員の選挙により定めることといたしております。
第6条では、審議会の会議の運営について、第7条では、会長への委任について定めております。
次に、附則といたしまして、第1項でこの条例の施行日を定めており、4月1日施行予定をいたしております。第2項では、本条例の施行に伴い現行審議会の設置根拠であります附属機関に関する条例の一部改正について定めております。第3項では、現行の審議会は本条例に基づく審議会として同一性をもって存続する旨を定め、第4項では、現行審議会の委員はこの条例に基づく審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は現行審議会の委員としての残任期間と同一の期間といたしております。また、第5項では、新たに市長が任命することができる市民等の委員につきましても、任期を前項に規定する委員の任期と同一の期間といたしております。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
引き続きまして、議案第18号 高槻市都市公園条例中一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。
このたびの改正は、萩谷総合公園内に設置するテニスコートの使用料を定めるものでございます。
条例改正の内容でございますが、別表第1中、萩谷総合公園における有料施設の種類にテニスコートを加えるとともに、別表第2の4のうち「テニスコート(芥川緑地)」を「テニスコート」に改めるものでございます。
さらに、附則といたしまして、この条例は規則で定める日から施行するものといたしております。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔下水道部長(平 直記)登壇〕
○下水道部長(平 直記) ただいま議題に供されました議案第19号 高槻市
準用河川占用料徴収条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
現在、準用河川の占用料につきましては、高槻市河川法施行細則により占用料を徴収しておりますが、本年4月1日より施行されます地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方財政法が一部改正されることに伴い、準用河川における流水及び土地の占用料の徴収は条例で定めることになりました。
したがいまして、現在の高槻市河川法施行細則の占用徴収における条文を抜粋して、新たに条例として制定するものでございます。
なお、この条例は平成12年4月1日より施行するものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔消防長(橋本輝男)登壇〕
○消防長(橋本輝男) ただいま議題に供されました議案第20号 高槻市火災予防条例中一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。
本件は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による機関委任事務の廃止に伴い、地方自治法第228条第1項の規定に基づき、危険物規制事務に係る手数料を条例で定める必要があること。また、消防関係の手数料を体系的に整理統一するため、現在、高槻市手数料条例で規定しております、消防に関する証明に係る手数料につきまして本条例で規定しようとすること。そのほか、法令の改正、制定に伴う用語の整備を行うため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の概要でございますが、危険物規制事務に係る手数料につきましては、手数料の納付原因となります申請事項といたしまして、危険物の製造所、貯蔵所、または取扱所の設置許可、変更許可、完成検査前検査、完成検査前の仮使用承認、完成検査、危険物の仮貯蔵の仮使用の承認、特定屋外タンクの保安検査等につきまして、事項ごとに取扱所の区分、検査の区分、危険物の指定数量の倍数、及び貯蔵最大数量の区分等に応じ、その手数料額を規定しようとするものでございます。
なお、本件事務につきましては、全国的に統一して定めることが特に必要なものであるため、これに係る手数料の額につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令と同額でございます。また、消防に関する証明に係る手数料につきましても、現行額に準じ取り扱うものでございます。
用語の改正につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令、並びに介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等により、火災予防条例の準則が一部改正されましたので、この準則に準じて公衆の出入りする場所として指定をしております施設について、老人保健施設を介護老人保健施設に改め、新たに中等教育学校を加えるものでございます。
この改正条例は、本年4月1日から施行いたそうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。
〔民生部長(山本 隆)登壇〕
○民生部長(山本 隆) ただいま議題に供されております議案第21号から議案第24号までの4件につきまして、順次提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第21号 高槻市
福祉施設建設等基金条例中一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
今回、提案を申し上げますのは、平成12年度から施行されます介護保険等、福祉の基礎構造が変わる中、今後展開される福祉の需要にこたえるべき財源の一つとして高槻市福祉施設建設等基金の運用益を活用しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、本条例第4条において、基金の運用から生ずる収益は基金に編入するものとするとなっておりますが、これを基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度一般会計歳 入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする、に改めようとするものでございます。
なお、本条例は平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案第22号
高槻市立保育所条例中一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
今回の改正は、高槻市立富田第一保育所と同富田第二保育所の統廃合を行うことにより、乳児から幼児の一貫した保育の実施を行うとともに、保育所の効率的な運営を図るものでございます。現在、富田第一保育所は定員90名で、ゼロ歳児から2歳児までの乳児保育を実施いたしております。また、富田第二保育所につきましては、定員120名で3歳児から5歳児の幼児保育を実施しております。今回、本条例第2条の別表中高槻市立富田第一保育所の項を削除いたし、また、高槻市立富田第二保育所を高槻市立富田保育所に名称変更し、新たに乳幼児140名定員とするものでございます。
附則といたしまして、施行日は平成12年4月1日からといたそうとするものでございます。
次に、議案第23号
高槻市立老人デイサービスセンター条例中一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
本条例は介護保険法施行法による老人福祉法の一部改正により、市立
老人デイサービスセンターが老人福祉法による被措置者に係る事業に加え、新たに介護保険法の通所介護事業を行う施設として位置づけられたため、一部改正を行おうとするものでございます。
まず、現行の第3条に規定しております事業及び第5条の利用資格を統合し、新たに第3条として老人福祉法による被措置者に加え、介護保険法に係る者、及び生活保護法に係る者を加えました。
第4条は、利用定員1日当たり25人以内を1単位当たり30人以内と変更し、同条第2項において単位についての定義を定めるものでございます。
第5条は、地方自治法第244条の2第4項及び第5項の規定に基づき、市立
老人デイサービスセンターの利用について、利用料金制を導入し、管理受託者である社会福祉法人大阪府社会福祉事業団並びに社会福祉法人高槻市社会福祉事業団において、事業の利用者からの利用料金を直接収入とし、事務の軽減を図ろうとするものでございます。また、利用料金はあらかじめ市長の承認を得て、厚生大臣が定める基準により算定した額の範囲で、管理受託者が定める旨の規定でございます。
第6条は、措置にかかわる費用は老人福祉法第28条の規定により徴収する旨定めております。
第8条の委託先につきましては、財団法人高槻市保健福祉振興協会が、このたび社会福祉法人高槻市社会福祉事業団へ統合されるのに伴い、市立城東
老人デイサービスセンターの委託先を社会福祉法人高槻市社会福祉事業団とするものでございます。
なお、本条例は平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
次に、議案第24号
高槻市立養護老人ホーム条例中一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
改正の趣旨といたしましては、介護保険制度の実施に伴い、この制度の対象施設とならない養護老人ホームにおきまして、介護保険制度の対象外の者に対して新たなサービスとして、介護予防、生活支援事業としての生活管理指導短期宿泊事業を行うために一部改正を行おうとするものでございます。
まず、現行の第3条第2号の老人短期入所事業を廃止いたしまして、新たに生活管理指導短期宿泊事業を規定するものでございます。第8条は、地方自治法第244条の2第4項及び第5項の規定に基づき、生活管理指導短期宿泊事業の利用について利用料金制を導入し、管理受託者である社会福祉法人高槻市社会福祉事業団において利用者からの利用料金を直接収入とし、事務の軽減を図ろうとするものでございます。また、利用料金は、あらかじめ市長の承認を得て厚生大臣が定める基準の額の範囲で管理受託者が定める旨の規定でございます。
なお、本条例は平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。
〔保健医療監(吉田定雄)登壇〕
○保健医療監(吉田定雄) 続きまして、議案第25号から第29号にかけましての5件について、順次ご説明申し上げます。
まず、議案第25号 高槻市老人医療費の助成に関する条例等中一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
国民健康保険法が平成9年12月に一部改正されまして、保険料の一定期間滞納者に対する被保険者証の返還請求と、資格証明書の交付が平成12年4月1日から義務規定として施行されることとなっております。その資格証明書にて受診された医療費につきましては、国民健康保険の保険者負担分を特別療養費として支給されることとなっておりまして、医療費助成制度の趣旨からいたしまして、この特別療養費が給付された場合につきましても、老人、障害者、母子家庭、乳幼児の各医療費助成の対象とするべく、所要の改正をいたそうとするものでございます。
なお、既に大阪府からこれらの医療費助成に対する府の補助金交付要綱の改正を予定している旨、通知もいただいております。
改正の内容といたしましては、各条例の条文のうち助成対象に特別療養費を追加し、訪問看護療養費を除く規定を加えるものでございます。改正後の条例は、本年4月1日から施行し、同日以後の医療費から適用しようとするものでございます。
次に議案第26号 高槻市
介護保険条例制定につきまして、ご説明を申し上げます。
介護保険法が平成12年4月に施行されるに当たり、本市では保険者として、施行と同時に介護サービスを受けていただくため、昨年10月に認定審査会を設け、要介護認定作業を進めておるところでございます。本条例では、介護保険法により市町村が条例で定める必要のある事項について制定するものでございます。
それでは、簡潔にご説明申し上げます。
第1条は、この条例を設ける趣旨、第2条及び第3条は、高槻市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を本条例の附則により廃止し、本条例に組み込むものでございます。
第4条から第14条までは、保険料について定めるものでございます。法第129条により、保険料は市町村が徴収しなければならないと規定されております。また、政令で定める基準に従い条例で定めるとあり、平成12年度から14年度までの保険料率を65歳以上の第1号被保険者の区分に応じて定めようとするもので、法施行令第38条第1項第1号から第5号に該当する者について、それぞれ次のとおり定めるものでございます。
1号の老齢福祉年金受給者で世帯全員非課税、生活保護受給者等は1万7,835円、2号の市民税世帯非課税者は2万6,752円、3号の市民税非課税の者は3万5,669円、4号の基準所得金額250万円未満の者は4万4,587円、5号の所得金額が250万円以上の者は5万3,504円です。
保険料につきましては、事業運営期間ごとに算定することとなっており、3か年となっております。そのため、12年から14年度の保険料としており、今後も3年ごとの見直しとなります。
第5条では、普通徴収に係る納期等を定めるものでございます。
第6条においては、賦課期日後の資格取得、喪失、区分の変更等があった場合の規定でございます。賦課期日は法第130条で4月1日となっております。
第7条には普通徴収の特例の規定を設けて、仮徴収する旨を定めているものでございます。
第8条においては、保険料の額の修正の申し出ができる旨を定めております。
第9条におきまして、保険料額の通知、第10条においては保険料を納付しないときは督促状を発しなければならないことの規定でございます。
第11条では延滞金の規定を、第12条、第 13条におきましては、保険料の徴収猶予、保険料の減免について定めております。保険料の徴収猶予、減免の理由は、厚生省令及び条例準則を参考として規定するものでございます。
第14条は、保険料に関する申告についての規定でございます。
第15条は、規則への委任規定を設けております。
第16条から第20条については、罰則の規定で、法第213条、第214条において定められているものを規定するものでございます。
附則につきましては、第1条でこの条例の施行日を定めるものでございます。第3条において、平成12年度、平成13年度の保険料率の特例を定めております。これにつきましては、昨年11月に政府によりまして、介護保険法の円滑な実施に向けての特別対策が示されたことに基づいて、本条例第4条の額をそれぞれ平成12年度は4分の1、平成13年度は4分の3としております。附則の第4条から第6条までにつきましては、普通徴収に係る保険料の納期等の特例を定めるものでございます。第7条におきましては、延滞金の割合等の特例を定めたものでございます。第8条において、高槻市介護保険特別会計を設けるため、高槻市特別会計条例を改正しようとするものでございます。
以上で介護保険条例についての説明を終わらせていただきます。
次に、議案第27号 高槻市
介護保険円滑導入基金条例制定につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、基金の設置についてでございますが、先ほども申し上げました、昨年11月に政府の特別対策が示されたところでございます。その中で、高齢者、いわゆる65歳以上の第1号被保険者の保険料を平成12年4月から9月までは徴収しないことができるように、さらに平成12年10月からの1年間は保険料を半額に軽減することができるとしています。それらの費用は、準備の経費と合わせて、政府の平成11年度第2次補正予算により、介護保険円滑導入臨時特例交付金として既に措置されており、それを実施する各保険者には基金による受け入れを条件に、3月中に交付される予定となっているところでございます。
そこで、本市におきましても、政府の特別対策による臨時特例交付金を活用すべく、本基金を設置するものでございます。
なお、本市の臨時特例交付金としては、19億2,756万1,000円が内示されております。
条例は7条から構成しておりまして、第1条は本基金の設置目的を、第2条は基金の額を、また第3条から第7条につきましては、基金の管理及び運用に関して必要な事項を定めるものでございます。
なお、条例の施行日につきましては、平成11年度中に臨時特例交付金の受け入れを必要としますので、公布の日と定めるものでございます。また、この特別対策が平成12年度から平成13年度の2年間とされていることから、この条例は平成14年3月31日限り、その効力を失うとするものでございます。
続きまして、議案第28号 高槻市
介護保険給付費等準備基金条例制定につきまして、ご説明を申し上げます。
本基金は、介護保険給付に要する費用に不足が生じた場合の財源等に充て、もって介護保険財政の健全な運営に資するため設置するものでございます。
ご案内のとおり、介護保険事業における財政運営につきましては、安定した財源確保を可能とする観点から、3年を一つの期間とする、いわゆる中期の財政運営を行うこととされています。介護保険特別会計においては、期間の前半年度は決算上、余剰を生じる可能性が高く、その余剰により後半年度に生じる介護保険給付費の財源不足等を賄い、介護保険事業が円滑に推進できるようにすることが必要となるものでございます。
そこで、本市といたしましても、介護保険事業が円滑に推進できるようにするために本基金を設置し、介護保険特別会計の健全な財政運営に役立 てようとするものでございます。
条例は7条から構成しておりまして、第1条は本基金の設置目的を、第2条は基金として積み立てる額は介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とし、第3条から第7条につきましては、基金の管理及び運用に関して必要な事項を定めるものでございます。
なお、条例の施行日につきましては、平成12年4月1日と定めるものでございます。
最後に、議案第29号 高槻市
国民健康保険条例中一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
このたびの改正は、介護保険の実施に伴う国民健康保険法及び同法施行令の改正に伴うものと、本市国民健康保険運営協議会からの答申に基づき改正させていただくものでございます。なお、資料としてお手元に諮問書及び答申書の写しをご配付いたしておりますので、ご参照賜りたいと存じます。
それでは、主な改正内容につきまして、ご説明申し上げます。
まず、第12条の2でございますが、世帯主から徴収する保険料の賦課額につきまして、従来の医療分である基礎賦課額と新しく賦課される介護納付金賦課額の合算額にするというものでございます。
次に、介護納付金賦課額に係るものでございますが、まず、第17条の6の介護納付金賦課総額につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの通知に基づき納付する介護納付金の額から、制度上決められました国庫負担金等の収入の合算額を控除した額を基準として算定した額と規定するものでございます。
次に、保険料率についてでございますが、第17条の9で賦課総額に対する所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の割合を、高槻市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、それぞれ100分の46、44、10と規定するものでございます。なお、この割合は従来の保険料である基礎賦課分と同様でございます。
第17条の10は、賦課限度額でございますが、政令基準どおり7万円と定めるものでございます。
次に、第20条の2の保険料の減額規定でございますが、基礎賦課分と同様に7割、5割、2割の応益割軽減を実施しようとするものでございます。
次に、第22条第2項の改正は、前納報奨金の率の改定でございます。預貯金金利や個人市民税等の報奨率を参考として、100分の2から100分の1.5に改定するものでございます。
その他、介護保険条例との統一性を考慮した条文の追加や、文言の整備等、所要の改正を行うものでございます。
最後に、附則の規定でございますが、この条例は平成12年4月1日から施行といたすものでございます。
なお、保険料に係る部分につきましては、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前どおりとして経過措置を規定するものでございます。
以上、5件の条例案につきまして、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔管理部長(中野昭三)登壇〕
○管理部長(中野昭三) ただいま議題に供されました議案第30号 附属機関に関する条例中一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。
近年の少子化に伴う児童生徒の減少により、小学校における児童数は昭和55年のピーク時に4万3,134人が在籍いたしておりましたが、平成11年度では1万9,308人と、半分を下回る状況にございます。また、1学年1学級といった学校も生じている一方で、北西部においては新たな住宅開発により児童生徒数が増加している学校も一部出ている状況にございます。教育改革が各般の角度から論議され、さまざまな体験や人間関係等を通じて生きる力を培う教育を推進する視点から、大きな教育課題と考えております。
また、行財政改革の視点からも施設の効率的な運営が重要な課題となっておりまして、現行の第 4次行財政改革大綱実施計画において、小、中学校の統廃合の検討が挙げられておるところでございます。
このような課題に対し、教育委員会内部での調査研究等を初め、全庁的な視点からの検討を進めるため、昨年10月、庁内関係8部の部長で構成する市立小、中学校の適正規模等に関する検討委員会を設置し、鋭意検討を進めているところでございます。
しかしながら、この課題は学校関係者のみならず、さまざまな方面に大きな影響を及ぼすものでございますので、教育改革等の新たな課題も考慮する中で、適正な学校規模等について幅広い分野からの論議は不可欠と考えまして、市議会を初め学識経験者、学校関係者、PTAなど、各界各層の方々で構成する高槻市立
学校規模等適正化審議会を設置し、市立小、中学校の規模等の適正化などについてご審議を賜るとともに、市立養護学校のあり方についてもあわせてご審議を賜りたく、附属機関に関する条例中の一部改正をお願いするものでございます。
なお、本審議会の委員報酬につきましては、日額9,100円とし、また、改正条例の施行日は平成12年4月1日といたそうとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
〔社会教育部長(森 健一)登壇〕
○社会教育部長(森 健一) ただいま議題に供されました議案第31号
高槻市立公民館条例中一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。
本条例の一部改正は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、社会教育法が一部改正され、平成12年4月1日に施行されることに伴い、規定整備と公民館の現況業務と条例との整合性を図るため、中央公民館の名称を芥川公民館に名称変更しようとするものです。
今回の改正内容の1点目は、中央公民館の名称変更につきましては、現在芥川地区にある中央公民館が、平成7年に、中央公民館として持っていた中央館的機能を城内公民館に暫定的に移したことにより、中央公民館を地区公民館として管理運営してきた経緯や、平成11年度に行った公民館組織の見直しに伴い、城内公民館を名実ともに中央機能を持つ公民館と位置づけてきたことなどから、今回現況業務との整合性を図るため、中央公民館の名称を変更しようとするものです。
名称につきましては、公民館が地域住民の方々の身近な公民館として学習、交流の場としての基点となるよう、地域の名前である芥川を公民館の名称に使用いたします。また、城内公民館の名称は、中央公民館という名称を使わず、これまで市民の方々に親しまれてきた城内公民館という名称を今後も使用してまいりたく思います。
2点目といたしまして、法改正に伴い、公民館運営審議会の必置規制が廃止され、任意設置とされたことにより、本審議会を条例で引き続き設置するため、条例第5条の規定を整備しようとするものです。
3点目といたしまして、条例第6条第3項に公民館運営審議会委員が法第30条第1項に規定されている委員の選出区分に該当しなくなった場合は委員を解職するとなっておりましたが、法改正により選出区分がなくなったため、この項を削ろうとするものです。
なお、附則といたしまして、公民館運営審議会の設置根拠が法から条例に変わることから、組織の継続性、委員の任期などの継続性をうたっております。
また、この条例の施行を平成12年4月1日とするものでございます。
以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第32号
高槻市立青少年センター条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の改正の主な理由は、平成11年1月、高槻市同和対策協議会より答申されました、高槻市における今後の同和行政のあり方についてを受け まして、富田、春日の両
青少年センターを同和施策から一般施策に移行させるため改正するものでございます。
青少年センターを同和地区青少年の活動の基点としての地区施設から地区内外の一般青少年の交流を促進する地域青少年健全育成施設にし、住民交流の場としての機能も充実し、青少年の健全育成の推進を図るものでございます。
それでは、各条文につきましてご説明申し上げます。
条例の題名を、高槻市立青少年交流センター条例に改めるものでございます。
第1条につきましては、設置目的といたしまして、青少年相互の交流を推進することにより青少年の自主的、組織的諸活動を促進し、もって青少年の健全な育成に資するため、青少年交流センターを設置すると規定するものでございます。
第2条につきましては、センターの名称を高槻市立富田青少年交流センター、高槻市立春日青少年交流センターと定めるものでございます。
第3条につきましては、第1条の目的を達成する事業といたしまして、青少年相互の交流を推進するための施設の供与、各種講座の開設、情報提供等に関すること。青少年の自主的、組織的学習活動、スポーツ活動等の振興、育成指導に関すること。その他、教育委員会が必要と認める事業とするものでございます。
なお、第4条から第6条までの規定、第8条、第9条及び第11条の規定中「
青少年センター」を「センター」に文言整理を行うものでございます。
この条例の施行日は、平成12年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
日程第41、議案第33号 高槻市道路線の認定及び廃止についてを議題とします。
────────────────────
議案・議事関係書類綴118ページ参照
────────────────────
○議長(石橋 守) 提案理由の説明を求めます。
〔建設部長(近藤富彦)登壇〕
○建設部長(近藤富彦) ただいま議題に供されました議案第33号 高槻市道路線の認定及び廃止について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回、認定いたそうとしております路線は、塚原204号線ほか55路線で、延長といたしましては約3,066メートルでございます。これらの路線は開発行為による道路、建築基準法の位置指定による道路、私道の寄附による道路等でございます。
次に、廃止路線でございますが、今回廃止いたそうとしております路線は、中垣内前野線ほか2路線で、延長といたしましては475.7メートルでございます。廃止後の路線といたしましては、中垣内前野線を除いて、氷室町122号線、同じく133号線を再認定するものでございます。また、中垣内前野線につきましては、公用廃止当該部分以外は氷室町204号線、同じく208号線、同じく210号線、同じく211号線、同じく212号線と重複しておりますので、公用廃止を機に全線を廃止するものでございます。
位置につきましては、別紙認定路線参考図1から廃止路線参考図39までをご参照願います。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は、議事の都合により午後6時まで延長したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議時間は午後6時まで延長することに決しました。
お諮りします。
日程第42、議案第34号から日程第53、議案第45号に至る12件はいずれも予算案件です ので、以上12件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上12件を一括議題とします。
────────────────────
議案・議事関係書類綴163ページ参照
────────────────────
○議長(石橋 守) 順次提案理由の説明を求めます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) ただいま議題に供されました議案第34号 平成12年度高槻市一般会計予算につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
我が国の経済が依然として厳しい状況にある中で、国におきましては経済新生対策等を推し進め、経済の再生が図られようとしておりますが、企業のリストラ等によるなお高い失業率等、雇用不安もあり、いまだ明るい展望を持てない状況にあります。
本市におきましても、大阪府の厳しい財政状況下にあって、医療、福祉、教育面などで市町村への負担転嫁も危惧され、また介護保険制度の導入による新たな経費の増蒿、引き続く景気の低迷や地価の下落に伴う税収の落ち込み等、依然として厳しい財政環境が続いております。
このような中にあって、平成12年度当初予算を編成するに当たり、財政運営の基本的な考え方といたしましては、財政の健全性を確保するため経常収支比率、公債費比率、さらには市債残高等の財政指標を注視しながら、適正かつ効率的な財政運営に努め、各種の事業を計画的に推進することとしております。
また、国庫補助金、府補助金の削減等による市財政への影響を十分に把握し、事業手法を精査しつつ、各種財源の確保を図るとともに、市債の発行につきましては市債残高の動向を見きわめつつ発行額を抑制いたしております。経常経費では、枠配分方式によるマイナスシーリングを引き続いて実施し、経費の抑制に努めたところでございます。
それでは、白い表紙の一般会計予算書1ページをお開き願いたいと存じます。
まず、第1条といたしまして、平成12年度の一般会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ964億7,846万4,000円に定めようとするもので、それぞれの款項別の内訳は、2ページから8ページまでの第1表 歳入歳出予算のとおりでございます。
第2条の継続費といたしましては、9ページの第2表 継続費にお示ししておりますとおりでございます。萩谷総合公園野球場整備事業は、平成12年度から3か年で萩谷総合公園内に野球場を建設するものでございます。また、市民プール整備関連補償事業は、芝生町四丁目にあります市営バス車庫の敷地に市民プールを建設するに当たりまして、平成12年度から2か年で市バス車庫等の移転工事を行うものでございます。
第3条の債務負担行為といたしましては、10ページから13ページまでの第3表 債務負担行為にお示ししておりますとおりでございます。中小企業公害防止資金特別融資利子補給、協同組合等資金融通損失補償のほか、土地改良区が行う水路改良事業等に対する損失補償、土地開発公社資金融通債務保証に係る限度額をそれぞれ設定いたしております。
第4条の地方債といたしましては、14ページの第4表 地方債にお示ししておりますとおりでございます。道路整備事業を初め各事業につきまして、限度額、起債の方法、借入条件等を定めております。
第5条では、一時借入金の借入最高額を年間の資金需要等を考慮いたしまして、80億円と定めております。
第6条におきましては、歳出予算の流用について規定しております。
続きまして、平成12年度予算の概要につきましてご説明を申し上げます。本日、ご配付申し上げました施政方針大綱の冊子の中につづり込んでおります予算参考資料に基づきましてご説明を申 し上げたいと存じます。黄色の分界紙以下をごらんいただきたいと存じます。
予算参考資料1ページの予算額といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、一般会計964億7,846万4,000円で、前年度の実質的な当初予算となります6月補正後の予算額と比較して、0.9%の増となっております。これは、平成11年度と比べ市民プールの整備に係る事業費が増加したほか、新たに介護保険特別会計への繰出金を計上したものの、これにより老人保護措置費が減額となったことなどが主な要因でございます。
なお、特別会計といたしましては、合計で993億4,887万2,000円で、前年度6月補正後との比較では13.5%の増となっております。これの主な要因は、新たに介護保険特別会計を設置し、88億578万円を計上しようとするほか、公園墓地特別会計で公園墓地整備事業費の増額により前年度6月補正後と比べ147.4%の増に、駐車場特別会計で用地購入費が減額となったことにより、前年度6月補正後と比べて47.8%の減に、自動車運送事業会計で市バス車庫移転用地の取得などにより、前年度6月補正後と比べ25.5%の増となったものでございます。なお、公共用地先行取得特別会計につきましては、平成12年度におきましては予算の計上はいたしておりません。
次に、一般会計における予算の主な内容でございますが、2ページ以下をごらんいただきたいと存じます。
歳入予算におきましては、市税では527億9,704万2,000円で、前年度6月補正後の予算額と比べ18億2,028万8,000円、3.3%の減となる見込みでございます。これら市税の内容につきまして若干申し上げますと、個人市民税においては、恒久的減税が平成11年度に引き続き実施されるとともに、厳しい経済状況や雇用状況を反映した所得の落ち込み等により、前年度6月補正後と比較して6.2%の減となる見込みでございます。
法人市民税におきましては、11年度の税制改正で、国税である法人税の税率引き下げが実施され、その影響は今年度から平年度化されるものの、企業収益に底入れの兆しが見えることなどから、前年度6月補正後と比較して7.6%の増となる見込みでございます。
固定資産税におきましては、12年度は評価がえの年度であり、土地につきましては地価の下落があるものの、負担調整措置による一定の増加を見込んでおりますが、12年度の税制改正による商業地の負担水準の上限引き下げの影響により、0.5%の減に、家屋につきましては新増築による増があるものの、評価がえによる減額の影響が大きく5.4%の減に、償却資産につきましては景気低迷に伴う設備投資の停滞により1.7%の減になると見込んでおります。固定資産税全体としましては、前年度6月補正後の予算と比較しまして、1.9%の減となる見込みでございます。
都市計画税におきましては、土地につきましては負担調整措置による増が一部見込まれるものの、地価の下落の影響により6.3%の減に、家屋につきましては新増築による増があるものの、評価がえによる減額の影響が大きく6.4%の減となると見込んでおります。都市計画税全体としましては、6.0%の減となる見込みでございます。
そのほか軽自動車税では、軽四輪車の規格変更に伴い、登録台数の伸びにより4.2%の増を、市たばこ税では売り渡し本数は減少傾向にあるものの、11年度の税制改正に伴う税源移譲の平年度化により0.9%の増に、特別土地保有税では、前年度実績から制度の適用除外等となるものを減額して、33.8%の減になる見込みでございます。
次に、税外収入の主なものとしましては、利子割交付金におきまして、10年前の高金利期に預けました郵便貯金が12年度から13年度にかけまして満期を迎えることに伴い、17億円の大幅増となる22億7,000万円を見込んでおります。
また、地方消費税交付金につきましては、大阪府からの聞き取りをもとに29億円を見込んでおります。
地方特例交付金につきましては、12年度の恒久的減税額の75%相当額から市たばこ税の税源移譲による増収分を除いた20億8,500万円を見込んでおります。
地方交付税につきましては、普通交付税におきまして12年度の地方財政計画等を踏まえ75億円を、特別交付税におきましては2億円を、それぞれ計上いたすものでございます。
繰入金につきましては、財政調整基金の取り崩し分等を計上いたしております。
市債につきましては、市民税、減税補てん債のほか、道路整備事業、街路整備事業、公園整備事業、市民プール整備事業等の財源に充てるため、所要額を計上いたしております。
次に、歳出の主な内容でございますが、3ページの表に基づきまして各款ごとにご説明を申し上げます。
まず、総務費でございますが、行政評価システムを構築するための経費、新総合計画の策定経費、中核市制度についての検討の経費、コミュニティの活動経費、NPO活動の調査研究費、姉妹都市、友好都市との交流事業を実施するため財団法人高槻市都市交流協会への補助、市民会館大ホール便所の改修費、高槻市立総合市民交流センターや文化会館等の管理運営を財団法人高槻市文化振興事業団へ委託する経費、戸籍事務オンライン化の経費、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の経費、平成12年10月に行われます国勢調査の経費等を計上いたしております。
なお、機構改革に伴いまして、市史編さん及び青少年対策に係ります経費につきましては、総務費から教育費へ、また、社会教育の文化振興に係ります経費につきましては、教育費から総務費へそれぞれ振りかえておりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、民生費といたしましては、介護保険制度が4月から実施されることに伴いまして、介護保険特別会計への市負担分を初めとして、ホームヘルプサービスを現に受けている低所得者、障害者に対し、新たに介護利用料一部軽減のための補助、介護保険認定対象外の人に対する介護予防、生活支援の経費、痴呆等により介護認定申請ができない人に対する緊急措置の経費、在宅介護支援センターの整備運営経費、身体障害者へのホームヘルプサービスの派遣対象を難病患者へ拡大する経費、身体障害者デイサービス事業の利用定員の拡大経費、就労形態等により入所要件に満たない児童を保育する一時保育事業への補助、乳幼児医療費助成を2歳未満から3歳未満児まで拡大する経費、少子化対策キャンペーン経費等を計上いたしております。
衛生費におきましては、基本健康診査、各種健診の実施経費、3次救急医療を確保するため三島救命救急センターの運営補助等に係る経費、ごみ収集車に天然ガス車を導入する経費、有害汚染物質やダイオキシン類の調査経費、地球環境の保全など、新しい環境問題に対応するため環境行政の総合性、計画性、実効性を担保する環境管理計画の策定経費等を計上いたしております。
労働費におきましては、住宅資金等の貸付事業や障害者雇用奨励金等、勤労者福祉の充実のための経費等を計上いたしております。
農林水産業費におきましては、農道、水路等の土地改良事業費、農道、林道の維持管理経費、林道開設事業費、森林観光センターの施設整備費等を計上いたしております。
商工費は、中小企業向けの緊急対策特別融資制度及び短期低利特別融資制度に係る経費、各種事業助成に要する経費のほか、不況緊急対策としまして、市内中小企業者の負担軽減を図るため信用保証料の給付を行う経費等を計上いたしております。
土木費におきましては、道路、街路、河川、公園等の整備を図るとともに、地図データベース基本地図の作成経費、阪急上牧駅北土地区画整理事業補助、萩谷総合公園テニスコート及び野球場の整備費、公園等の施設管理を財団法人高槻市緑化森林公社へ委託する経費、川西住宅建てかえ計画の策定経費等を計上いたしております。
次に、消防費では、消防車両の更新に係る経費、 防火水槽の設置費、夜間における各種災害に備え新たに導入する電源照明車の購入費等を計上いたしております。
教育費では、土室小学校増改築工事を初めとする小学校及び中学校校舎改修、運動場改修等の経費、教育会館・歴史遺物展示施設の設計費、少子化対策臨時特例交付金事業としての幼稚園フェスティバル開催、幼稚園の組み立てプール更新の経費、専門的な知識、技術、技能を有する人材を広く募り学校教育活動への参加、協力を得るための学校支援人材バンク運営に係る経費、情報教育の一層の充実と情報通信ネットワークの教育利用のため、教育センターと中学校18校、小学校1校を結んだ学校インターネット接続事業費、市民プールの整備に向けての設計及び用地買収経費、体育施設の申し込み方法等の簡素化を図るためのスポーツ施設情報システムの導入経費等を計上いたしております。
以上が、それぞれの費目に計上いたしております主な内容でございます。
次に、4ページに移らさせていただきます。人件費、物件費等を合計しました消費的経費につきましては、生活保護費、児童措置費などで大きな伸びを見込んでいる一方、介護保険制度の導入によりまして、老人保護措置費などの扶助費が大幅な減額となり、また行財政改革実施計画に基づいて職員数の減や事務事業の見直し、経常経費の枠配分方式によるマイナスシーリングの実施などにより、それぞれの事業費を精査した結果、2.0%の減となったものでございます。
また、投資的経費につきましては、前年度6月補正後の予算額と比較しまして、22.5%の増となっております。この要因といたしましては、市民プール整備事業のほか、萩谷総合公園の野球場建設、森林観光センターの樫田温泉増改築補助などがあり、萩谷総合公園用地や紺屋町第2自転車駐車場用地の購入費が減額となったものの、全体として増額となったものでございます。
繰出金につきましては、介護保険特別会計に新たに繰り出しを行うほか、公共下水道特別会計におきまして下水道建設費が増額となったこと等により16.6%の増となっております。
積立金につきましては、11年度に積み立てましたJR高槻駅北地区市街地再開発事業基金への積立金を12年度は計上しなかったこと等により減額となるものでございます。
以上、まことに概括的な説明となりましたが、予算書、予算説明書、予算参考資料等をご参照いただきまして、よろしくお願い申し上げます。
〔環境衛生部長(中井利昭)登壇〕
○環境衛生部長(中井利昭) ただいま議題に供されました議案第35号 平成12年度高槻市
公園墓地特別会計予算につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
予算書3ページ以下をごらんいただきたく存じます。
本会計の予算は、第1条にありますように、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,688万6,000円に定めようとするもので、それぞれの款項別の内訳は4ページ以下の第1表のとおりでございます。
第2条の継続費といたしましては、6ページの第2表に掲げておりますとおり、公園墓地整備事業に係るものでございます。
第3条の地方債といたしましては、同じく6ページの第3表のとおり、公園墓地整備事業についての限度額、借入条件、その他を定めております。
続きまして、主な予算内容についてご説明申し上げます。
まず、歳出でございますが、公園墓地整備事業が平成12年度から3か年の継続事業としてスタートいたしますが、その第1年次の工事請負費といたしまして、2億4,000万円を計上いたしております。工事内容といたしましては、本工事前の防災工事などを中心としたものでございます。今後の本事業につきましては、3か年の整備工事の後、平成15年度には墓所貸し付けを開始し、現場管理など諸要素を勘案しながら、貸し付けを行ってまいる予定でございます。
その他といたしましては、職員1名分の人件費、 公園墓地管理運営のための委託料などの経常経費でございます。
次に、歳入でございますが、使用料、基金利子収入のほか、公園墓地整備工事着手に伴い、一般会計繰入金のほか、市債予想額1億3,700万円を見込むことにより、事業を進めてまいる所存でございます。
以上、甚だ簡単なご説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔建設部長(近藤富彦)登壇〕
○建設部長(近藤富彦) ただいま議題に供されました議案第36号 平成12年度高槻市
駐車場特別会計予算につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
予算書の9ページをお開きいただきたいと存じます。
本会計の予算総額は、第1条に掲げておりますとおり、歳入歳出をそれぞれ3億8,524万1,000円に定めるものでございます。予算内容につきましては、10ページの第1表 歳入歳出予算をごらんいただきたいと存じます。
まず、歳入予算についてでございますが、経常収入としての使用料につきましては、収入実績に基づき算定し、2億6,317万5,000円を計上いたしております。また、経常外の収入といたしまして、前年度繰越金1億2,200万円と、これの運用によりますところの貯金利子等6万6,000円を計上しているものでございます。
続きまして、歳出でございますが、駐車場費につきましては、主に各駐車場の施設管理運営委託料及び施設維持修繕費として1億7,881万円、並びに高槻駅南立体駐車場建設に係る起債の元金並びに利子償還分8,125万9,000円を公債費として計上しております。そして、歳入からその駐車場費及び公債費を差し引いた残りを予備費として1億2,517万2,000円を計上したものでございます。
詳しくは予算説明書をご参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単なご説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔下水道部長(平 直記)登壇〕
○下水道部長(平 直記) ただいま議題に供されました議案第37号 平成12年度高槻市
公共下水道特別会計予算について、提案理由のご説明を申し上げます。
白表紙の特別会計予算13ページからでございます。
平成12年度は、第5次公共下水道整備5か年計画の最終年度でございますが、建設事業につきましてはここまで順調に進捗しており、平成12年度末人口普及率は、当初計画の80%を上回り85.2%となる見込みでございます。
本年度予算でありますが、公共下水道事業の事業費につきましては、国庫補助事業で20億5,000万円、単独事業で51億1,800万円を計上しております。
予定しております主な事業内容でございますが、平成11年度より引き続き、栄町等の浸水対策事業を実施いたしてまいりますとともに、11年度に引き続き、真上、成合、高槻西、高槻南、富田、前島、三箇牧の各処理分区において事業の実施をいたそうとするものでございます。下水管の管径は200ミリメートルから2,000ミリメートルでございまして、延長は約2万9,600メートル、整備面積といたしまして約110ヘクタールを予定しております。
また、安威川、淀川右岸流域下水道建設負担金につきましては、大阪府の当初予算に合わせて計上いたしております。予算総額といたしましては、第1条に掲げておりますとおり、歳入歳出それぞれ165億5,521万6,000円と定めたものでございます。
また、第2条、債務負担行為は、第2表でお示ししてますとおり8億円と定めております。
第3条、地方債は、第3表でお示ししておりますとおり、2事業の下水道事業債の内容を定めたものでございます。
第4条の一時借入金における借り入れの最高限度額は、資金収支から見込んで70億円と定めた ものでございます。
なお、予算の詳細につきましては、別冊特別会計予算説明書27ページ以下をご参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔保健医療監(吉田定雄)登壇〕
○保健医療監(吉田定雄) 続きまして、議題に供されております議案第38号、第39号及び第40号につきまして、順次ご説明申し上げます。
まず、議案第38号 平成12年度高槻市
国民健康保険特別会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。
初めに、予算の基礎となります被保険者数などにつきましてご説明申し上げます。
平成12年度の年間平均被保険者総数は10万3,103人で、平成11年度予算より6.10%の伸び、世帯数は5万9,162世帯で、4.17%の伸びを見込んでおります。また、平成12年度から施行されます介護保険第2号被保険者数は3万3,273人で、2万4,465世帯を見込んでおります。
次に、医療費でございますが、全体分につきましては年間1人当たり41万8,333円で、2.08%の増を見込んでおります。なお、保険料収入額でございますが、一般被保険者分につきましては、平成11年度と同額の1人当たり月額で見積もっております。また、今年度から新しく賦課する介護納付金分保険料につきましては、社会保険診療報酬支払基金に支払う介護納付金から、国庫負担金等の収入の見込み額を控除して得た額を基準として算定いたしました1人当たり月額をもとに見積もりをいたしております。
なお、これらの最終的な保険料につきましては、今後、市・府民税の課税状況等を見る中で、関係機関にご相談の上、しかるべき時期にお示しさせていただきたく考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、お手元の特別会計予算書19ページをごらんいただきたいと存じます。
平成12年度高槻市国民健康保険特別会計の予算は、第1条にありますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ232億2,850万7,000円にいたそうとするものでございます。
第2条は、一時借入金の借り入れ最高額を5億円に定めようとするものでございます。
第3条は、保険給付費の各項間の予算流用に関する定めでございます。
予算の主な内容でございますが、予算書22ページ以下の歳出では、例年どおりの事務的経費や保険給付費及び老人保健拠出金などに係る経費を計上いたしております。なお、平成12年度から介護保険制度が施行されることに伴う介護保険第2号被保険者に係る介護納付金を計上いたすものでございます。また、保健事業費の新規事業といたしまして、総合健康指導事業を予算計上いたしております。これは、当面5年間の国庫補助事業で、毎年希望者と無作為に抽出した方4,000人程度で、その方々に対しましてコンピューター健康診査の問診表を送付し、回答を得た方の健康度等や、日常生活状況を分析して生活習慣の改善に資するとともに、疾病の早期発見、早期治療を奨励し、今後の保健事業に役立てようと考えるものでございます。
続きまして、歳入につきまして申し上げます。戻りまして20ページをごらんいただきたいと存じます。
歳入の主なものといたしましては、冒頭でご説明いたしました被保険者数等の基礎数値に基づきまして算定した国民健康保険料、並びに国庫支出金、療養給付費交付金、一般会計繰入金、及び諸収入等でございます。
なお、詳細につきましては、予算説明書51ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
次に、議案第39号 平成12年度高槻市
老人保健特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。
まず、このたびの予算の基礎でございますが、老人医療受給対象者数につきましては3万1,720人で、平成11年度当初より6.1%の伸 びを見込んでおります。また、医療費につきましては1人当たり年間医療給付額を82万7,242円で、同じく4.9%の減と見込んでおります。
それでは、お手元の予算書27ページをごらんいただきたいと存じます。第1条に掲げておりますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ263億2,408万8,000円にいたそうとするものでございます。
28ページをお開き願います。歳出につきましては、先ほどご説明申し上げました対象者数、1人当たり医療費等に基づき算定いたしました医療費及び審査支払手数料を計上いたしております。これらに対する歳入につきましては、それぞれ定められた負担率に基づき、支払基金交付金、国庫支出金、府支出金、及び一般会計繰入金等を計上いたしております。
なお、詳細につきましては、予算説明書の87ページ以下をご参照願います。
引き続きまして、議案第40号 平成12年度高槻市
介護保険特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。
本年4月からの介護保険法の実施に伴います新しい特別会計予算でございます。介護保険事業におきましては、法に基づく事業計画により、3年を一つの期間と定めて財政運営を行っていくことになります。具体的には、先ほども申し上げましたが、初年度の平成12年度から3年間を事業運営期間として保険財政の均衡を図ることとしていますので、かかる観点から平成12年度の運営に当たっていくことといたします。
まず、予算の基礎となります年間平均第1号被保険者総数、すなわち65歳以上の方につきましては5万1,208人を、年間平均第2号被保険者総数、すなわち40歳から65歳未満の医療保険加入者の人につきましては12万9,491人を見込んでいます。
次に、第1号被保険者の保険料収入額でございますが、政府の保険料軽減の特別対策を本市においても実施するために、国から示されていますワークシートによる事業運営期間における1人当たり保険料基準額月額2,972円を、本年度につきましては特別対策を実施することによりまして、保険料を負担していただく額が4分の1となりますので、その金額を743円で見積もっております。
また、第2号被保険者の保険料収入額でございますが、これにつきましては各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金に、当該医療保険者に加入する全国の第2号被保険者の介護保険料がプールされることになっております。各保険者には社会保険診療報酬支払基金から第2号被保険者の介護保険料として、当該年度の標準給付費額、すなわち介護総費用から利用者負担額を控除した額に第2号被保険者全体で負担していただく割合の33%を乗じて得た額が交付されることになっていますので、その額を見積もっております。
それでは、お手元の特別会計予算書31ページをごらんいただきたいと存じます。平成12年度は、第1条にありますように、歳入歳出予算の総額をそれぞれ88億578万円にいたそうとするものでございます。第2条は保険給付費の各項の間の予算流用に関する定めでございます。
次に、予算の主な内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。予算書34ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、総務費でございます。総務管理費は職員の人件費、その他介護保険事業に要する事務的経費で、また、介護認定審査会費並びに認定調査費につきましては介護認定に要する費用でございます。
次に、保険給付費でございます。現在、策定中の介護保険事業計画に基づき推計した要介護者に対する介護サービス等諸費、支援サービス等諸費、並びに高額介護サービス等諸費で利用者負担分を除いた給付費用を見込んでおります。
次に、財政安定化基金拠出金でございます。財政安定化基金は保険者である市町村の介護保険財政の安定化に必要な費用に充てるため、都道府県に設置される基金でございまして、国、都道府県、市町村、それぞれ3分の1の負担割合で基金の積 立額を負担することになっています。本市の負担額としましては、事業運営期間、すなわち平成12年度から3年間に必要とする標準給付費見込み額の0.5%で、本年度はその3分の1の額となっております。
次の基金積立金でございますが、介護保険財政の中期的な安定化を図るため設置される介護保険給付費等準備基金へ積み立てを予定している本年度の余剰見込み額でございます。
次に、歳入につきましてご説明申し上げます。戻りまして32ページをごらんいただきたいと存じます。
歳入の主なものといたしましては、冒頭でもご説明いたしました第1号被保険者の介護保険料、並びに国庫支出金、支払基金交付金、府支出金、一般会計繰入金及び基金繰入金等、それぞれの制度の規定に基づく収入見込み額を計上いたしております。
なお、詳細につきましては、予算説明書95ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、3件、よろしくお願い申し上げます。
〔産業経済部長(畑中喜代司)登壇〕
○産業経済部長(畑中喜代司) ただいま議題に供されました議案第41号 平成12年度高槻市
交通災害共済特別会計予算について、提案理由のご説明を申し上げます。
予算書39ページをごらんいただきたいと存じます。本会計の予算は、歳入歳出の総額をそれぞれ1億1,159万5,000円に定めようとするものでございます。
それでは、主な予算内容につきまして、予算説明書130ページ以降の歳入からご説明申し上げます。
共済会費収入は、4月以降の共済期間中に加入される会費収入と、来年2月から受け付けいたします平成13年度分会費収入を合わせたものでございます。財産収入につきましては、交通災害共済積立基金の利子収入でございます。繰入金は会費減額分についての市負担分でございます。繰越金は、平成12年度期間前加入分の会費収入でございまして、平成12年度加入者は12万2,000人を見込んでおります。諸収入といたしましては、共済会費収入の利子等の収入でございます。
次に、134ページ以降の歳出でございますが、交通災害共済、火災共済審査委員会及び共済事務に要する経費のほか、負担金補助及び交付金につきましては、共済見舞金として6,575万円を見込まさせていただきました。また、予備費といたしまして、3,669万5,000円を計上いたしております。
続きまして、議案第42号 平成12年度高槻市
火災共済特別会計予算について、提案理由のご説明を申し上げます。予算書の43ページをごらんいただきたいと存じます。
本会計の予算は、歳入歳出の総額をそれぞれ6,754万8,000円に定めようとするものでございます。
それでは、主な予算内容について、予算説明書140ページ以降の歳入からご説明を申し上げます。共済会費収入は、4月以降の共済期間中に加入される会費収入と来年2月から受け付けいたします平成13年度分会費収入を合わせたものでございます。財産収入につきましては、火災共済基金の利子収入でございます。繰越金は平成12年度期間前加入分の会費収入でございまして、平成12年度加入世帯は3万7,000世帯を見込んでおります。諸収入は、共済会費収入の利子等の収入でございます。
次に、144ページ以降の歳出でございますが、交通災害共済、火災共済審査委員会及び共済事務に要する経費のほか、負担金補助及び交付金では共済見舞金などで1,472万円を見込まさせていただきました。積立金につきましては、火災共済基金の利子収入に相当する額といたしまして、39万2,000円を計上させていただいております。また、予備費といたしまして、3,750万6,000円を計上いたしております。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、 よろしくお願いを申し上げます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) 引き続きまして、議案第43号 平成12年度高槻市財産区会計予算につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
予算書の47ページをお開き願います。
本会計の予算額は、歳入歳出それぞれ61億7,580万7,000円にいたそうとするものでございます。歳入歳出予算の主なものをご説明申し上げます。
まず、歳入におきましては、富田町財産区を初め、40財産区におきまして決算見込みによる前年度繰越金61億4,764万円を初め、使用料収入1,764万2,000円、及び預金利子600万7,000円などを計上いたしております。
次に、歳出でございますが、富田町財産区を初め25財産区におきまして、財産区管理委員の報酬1,220万円など財産管理に必要な経費のほか、大字岡本財産区におきまして阿武野分団岡本班の消防自動車の購入に対する消防活動事業に757万5,000円の補助金など、28財産区でその地区内で実施されます公共的事業に対しまして、総額1億770万2,000円の補助金を計上いたしております。なお、詳細は別冊予算説明書をご参照くださいますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔
自動車運送事業管理者(前田忠次)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(前田忠次) ただいま議題に供されました議案第44号 平成12年度高槻市
自動車運送事業会計予算について、提案理由のご説明を申し上げます。予算書61ページから63ページとなっております。
まず、予算編成の基本的な考え方といたしましては、安全輸送を第一とし、職員の資質の向上に努め、より一層の乗客サービスを図るとともに、引き続き人件費を初めとする経費の削減を行い、収支のバランスのとれた健全な経営を維持すべく、企業努力を重ねてまいります。
主な事業といたしましては、車両の更新でございますが、従来から車両の使用期間を13年間として更新を行ってきたところですが、車両製造技術の向上、また、いわゆるNOx法による排気ガスの規制についても低減装置を取りつけることが大きく改善されたことから、各車両の状況を勘案する中で、点検整備などを適切に施すことにより、今後、車両使用期間を原則として3年間延長し、16年間としようとするものでございます。これにより、投資的経費の削減を図ろうとするものでございます。
乗客サービスに対する事業でございますが、今年の4月より阪急電鉄との連絡定期券を発売し、定期利用者の利便性の向上を図るとともに、新しく、「スルッとKANSAI」協議会に参画し、より広域的な乗客サービスを目指してまいります。また、ターミナルを中心として設置してまいりました遠隔案内装置システムを交通渋滞等の影響でおくれることの多い停留所にも設置し、乗客の案内サービスに努めてまいります。
次に、芝生車庫の移転でございますが、新しい市民プール等が建設されることに伴いまして、現芝生車庫用地の処分並びに開発公社に先行買収を依頼しておりました車庫南側の隣接用地の買い戻し費用を計上いたしております。
それでは、予算の主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。
第1条は総則でございます。
第2条の業務量の予定といたしましては、在籍車両数を162両、年間総走行キロ数を519万キロメートルとし、輸送人員につきましては、引き続き厳しい減少傾向にありますことから、年間総輸送人員を2,323万1,000人とし、1日平均輸送人員を6万3,647人と予定をいたしております。また、主要な建設改良事業といたしましては、先ほどご説明申し上げました芝生車庫移転用地の購入費用として17億607万7,000円を予定するものでございます。
次に、第3条の収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、景気の低迷が続いている中、昨年の実績を踏まえ、乗り合い運送収益 を前年度比マイナス4.5%と厳しい積算を行い、経常収益といたしまして45億2,238万7,000円を計上いたしております。
支出につきましては、臨時職員の活用による人件費の抑制や、車両使用期間の延長による経費の節減を行い、退職手当の平準化を図るべく平成11年度より行いました繰り延べ勘定に伴う退職給与金償却費を含めまして、経常費用として44億6,838万1,000円を計上しております。これにより、経常利益は5,400万6,000円となり、車庫用地の売却処分に伴う特別利益といたしまして16億2,024万円を加え、収益的収支は16億7,424万6,000円の黒字となる見込みでございます。
第4条の資本的収支につきましては、車庫用地の処分による固定資産売却代金10億888万9,000円を加え、収入を10億5,254万5,000円とし、支出といたしましては、土地購入費用17億607万7,000円を含め、25億7,049万8,000円を計上するものでございます。
この結果、資本的収支の不足額といたしまして15億1,795万3,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40万2,000円、減債積立金300万円、過年度分損益勘定留保資金12億9,985万1,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億1,470万円で補てんいたそうとするものでございます。
第5条は、一時借入金の限度額、第6条につきましては、議会の議決を得なければ流用することのできない経費として職員給与費及び交際費を定め、第7条は他会計からの補助金、第8条はたな卸資産購入限度額、また、第9条は重要な資産の取得及び処分について、それぞれ定めたものでございます。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔
水道事業管理者(山本宏道)登壇〕
○
水道事業管理者(山本宏道) 議案第45号 平成12年度高槻市
水道事業会計予算について、提案理由のご説明を申し上げます。
平成12年度の予算編成方針及び事業の運営方針といたしましては、収入の根幹である給水収益が毎年減少している中で、まず、平成6年度から実施し、平成9年度に見直してまいりました水道事業経営健全化計画の最終年度に当たることから、職員体制の見直しによる職員数の削減、サービス公社による水道ニーズの把握、広報広聴活動に努め、日常的にも事務事業を再点検しながら効率的な予算執行に努めるともに、市民に信頼され、安心して利用願える水道水の供給に向け、より一層努力してまいります。
次に、第4次水道施設整備事業計画の最終年度として、災害に強い配水幹線及び施設整備を基本とし、安定した給水体制を確保し、信頼性の高い水道施設の構築に努めてまいる所存でございます。
それでは、予算の主な内容についてご説明申し上げます。予算書67ページ以下でございます。
第1条は総則でございます。
第2条の業務の予定量といたしましては、給水戸数14万7,063戸、年間総給水量4,220万立方メートル、1日平均給水量11万5,616立方メートルを予定いたしております。主な建設改良事業といたしましては、第4次の水道施設等整備事業計画に基づき、8億500万円を設定いたしております。まず、受水施設関係といたしましては、清水受水場場内整備に伴う場内の配管及び電気計装設備等の整備を図ってまいります。
次に、送水施設といたしましては、地震等対策の最終年次として安定給水を図るため、引き続き城山配水池関連の送水管の二重化を進め、ライフラインの確保を図ってまいります。また、配水施設では、市内一円で総延長3,298メートルの配水管の布設を予定いたしております。
第3条及び第4条は、収益的収支と資本的収支でございます。
収益的収支につきましては、収入は82億2,214万5,000円、費用は82億1,536万3,000円、差し引き、単年度678万2,000円の黒字を見込んでおります。
資本的収支につきましては、収入は8億649万8,000円に対し、支出は21億7,396万2,000円で、資金不足13億6,746万4,000円となり、この補てん財源といたしましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,264万9,000円、過年度分損益勘定留保資金10億1,822万4,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億9,659万1,000円で補てんいたそうとするものでございます。
第5条及び第6条は、起債の目的及び限度額と一時借入金の限度額を定めたものでございます。
第7条は、経費の流用について定めたものでございます。
第8条は、たな卸資産購入限度額について定めたものでございます。
以上、簡単な説明でございますが、冒頭にも述べましたように、給水収益が毎年減少していることに加え、平成12年10月に実施される府営水道の高度浄水処理水に伴う料金値上げにより、平成12年度は約2億円、平成13年度以降は毎年4億円程度の費用増の影響が出てくるなど、依然として水道財政を取り巻く状況は厳しいものがございます。
今後の事業運営に当たりましては、見直し後の経営健全化計画の最終年度として総括しながら、市民ニーズの把握に努め、職員一同が知恵を出し合い、新たな基本計画を策定し、さらに簡素にして効率的な事業運営を推進してまいる所存でございます。
よろしくお願いを申し上げます。
○議長(石橋 守) 議案第33号の提案理由の説明の中で、一部訂正があります。
〔建設部長(近藤富彦)登壇〕
○建設部長(近藤富彦) 先ほど提案させていただきました議案第33号 高槻市道路線の認定及び廃止について、認定路線参考図15の永楽町11号線の延長につきまして、150とあるのを105に、あわせて今回認定いたします市道の延長は約3,111を約3,066に謹んで訂正させていただきます。なお、訂正参考図15は、後日ご配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
今後はこのようなことのなきよう、十分精査いたしますので、よろしくお願いいたします。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、議案調査のため3月3日から3月8日までの6日間を休会とし、3月9日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 5時30分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 石 橋 守
署名議員 中 村 玲 子
署名議員 橋 本 恵美子...