高槻市議会 1999-12-20
平成11年第5回定例会(第3日12月20日)
平成11年第5回定例会(第3日12月20日) 平成11年第5回
高槻市議会定例会会議録
平成11年12月20日(月曜日)
日程第 1
会議録署名議員の指名について
日程第 2 議案第67号 高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例中一部改正について
日程第 3 議案第68号 高槻市市税条例中一部改正について
日程第 4 議案第69号 高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例中一部改正について
日程第 5 議案第70号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の一部変更に関する協議について
日程第 6 議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)について
日程第 7 議案第72号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)について
日程第 8 議案第73号 平成11年度高槻市
老人保健特別会計補正予算(第2号)について
日程第 9 議案第74号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について
日程第10 議案第75号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について
日程第11 議案第76号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)について
日程第12 議案第77号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて
日程第13 議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正について
日程第14 議案第79号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)について
日程第15 議案第80号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)について
日程第16 議案第81号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)について
日程第17 議案第82号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)について
議員提出
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策を求める意見書について
日程第18 議案第17号
議員提出
義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書について
日程第19 議案第18号
日程第20 議員提出 企業・団体献金禁止に関する意見書について
議案第19号
日程第21 議員提出 年金・医療保険制度の改革を求める意見書について
議案第20号
日程第22 議員提出 政府の保育施策の拡充を求める意見書について
議案第21号
日程第23 議員提出 大阪府知事に辞職等を求める意見書について
議案第22号
日程第24 議員提出 臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書について
議案第23号
議員提出 インターネットの有効活用に資するための法整備促進に関する意見書について
日程第25 議案第24号
日程第26 請願第 3号 介護保険の準備に関する現状を報告し、市議会での審議を求める請願について
日程第27 請願第 4号
知的障害者短期入所事業運営補助金の存続を求める請願について
日程第28 委員会の閉会中の継続審査について
日程第29 一般質問について
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第29まで
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出席議員(35人)
1番 三 本 登 議員 2番 角 芳 春 議員
3番 小 西 弘 泰 議員 4番 吉 田 康 人 議員
5番 林 啓 二 議員 6番 中 浜 実 議員
7番 久 保 隆 議員 8番 安 好 一 弘 議員
9番 中 村 玲 子 議員 10番 橋 本 恵美子 議員
11番 市 田 忠 夫 議員 12番 岩 為 俊 議員
13番 藤 田 頼 夫 議員 14番 稲 垣 芳 広 議員
15番 筒 井 俊 雄 議員 16番 岡 本 茂 議員
17番 堀 田 和 喜 議員 18番 松 雪 芳 信 議員
19番 森 清 議員 20番 二 木 洋 子 議員
21番 池 下 節 夫 議員 22番 須 磨 章 議員
23番 小 野 貞 雄 議員 24番 川 口 雅 夫 議員
25番 源 久 忠 仁 議員 26番 福 井 浩 二 議員
27番 石 橋 守 議員 28番 根 来 勝 利 議員
29番 大 川 肇 議員 30番 岡 本 嗣 郎 議員
31番 高須賀 嘉 章 議員 32番 新 家 末 吉 議員
33番 久 保 隆 夫 議員 34番 段 野 啓 三 議員
36番 鳥 本 高 男 議員
欠席議員( 1人)
35番 村 田 君 江 議員
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説明のため出席した者の職氏名
市 長 奥 本 務 助 役 谷 知 昭 典
助 役 寺 本 武 史 収入役 小 林 宏
教育委員会委員長 松 下 邦 夫 教育長 溝 口 重 雄
自動車運送事業管理者 前 田 忠 次
水道事業管理者 山 本 宏 道
市長公室長 安 満 二千六 総務部長 中 寺 義 弘
財務部長 井 上 五 伸 人権推進部長 幡 山 恒 夫
市民文化部長 井 出 正 夫 民生部長 山 本 隆
保健医療監 吉 田 定 雄
環境衛生部長 中 井 利 昭
産業経済部長 畑 中 喜代司 建設部長 近 藤 富 彦
都市整備部長 安 塲 信 夫 下水道部長 平 直 記
教育次長兼
学校教育部長 畑 中 武 管理部長 中 野 昭 三
社会教育部長 森 健 一 消防長 橋 本 輝 男
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議会事務局出席職員氏名
事務局長 大 宅 光 彦 事務局次長兼議事課長 大 平 庸 次
庶務課長 岡 本 規 男 庶務課長補佐兼調査係長 阪 口 和 義
議事課長補佐 舟 木 正 志 議事係長 山 田 清 好
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会議録署名議員
7番 久 保 隆 議員 8番 安 好 一 弘 議員
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〔午前10時 0分 開議〕
○議長(石橋 守) ただいまから平成11年第5回
高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員数は33人です。
村田君江議員から欠席届を、
小野貞雄議員から遅参届を受理しています。
したがって、会議は成立します。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において久保 隆議員及び
安好一弘議員を指名します。
お諮りします。
日程第2、議案第67号から日程第11、議案第76号に至る10件は、いずれも委員長の報告ですので、以上10件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上10件を一括議題とします。
以上の10件については、12月9日の定例会におきまして、それぞれ所管の委員会に付託され、いずれも休会中に審査を終了されています。
ただいまから所管の審査事件について、各委員長から審査の経過並びに結果の報告を求めます。
なお、各委員会の審査並びに結果については、委員会審査結果報告書をお手元に配付しています。
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議案・
議事関係書類綴 72ページ参照
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○議長(石橋 守) まず、
総務委員会委員長の報告を求めます。
〔
久保隆夫議員登壇〕
○(
久保隆夫議員)
総務委員会委員長報告を申し上げます。
平成11年12月9日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案4件について、12月13日午前10時から委員会を開き、審査いたしました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第67号 高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例中一部改正について、及び議案第68号 高槻市市税条例中一部改正については、採決の結果、いずれも全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)所管分について申し上げます。
総務費 選挙費に関し、今回、初めて
高槻市長選挙と
市議会議員選挙が同時に行われたが、過去、別々に行っていたときと比較して、費用が幾ら少なくなったのか、また投票率にはどのような影響が出たのか、とただしたのに対し、同時選挙を行ったことにより、従事者等の人件費関係で2,392万円の減、入場整理券の作成、郵送等の物件費関係で2,208万円の減で、合計4,600万円経費が少なくなったところである。また、投票率については、不在者投票も含めた投票時間の延長等とも相まって、市長選挙が、前回の35.96%から50.86%に、
市議会議員選挙が、前回の41.93%から50.98%へと、いずれも大きくふえているところである、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第74号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成11年12月20日
総務委員会委員長 久 保 隆 夫
以上でございます。
○議長(石橋 守) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、
建設環境委員会委員長の報告を求めます。
〔
池下節夫議員登壇〕
○(
池下節夫議員) ただいまより
建設環境委員会委員長報告を申し上げます。
平成11年12月9日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案3件について、12月13日午前10時から委員会を開き、審査いたしました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第70号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の一部変更に関する協議について申し上げます。
今回の規約変更により、市の経費負担区分のうち、維持管理費の負担区分が変わるということだが、市としてどのような影響があるのか、とただしたのに対し、今回の改正の主な点は水量を加味するということで、平成9年度の有収水量の実績で試算すると、維持管理費の汚水については、本市の場合、計算すると若干減少になる見込みである、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)所管分について申し上げます。
冒頭、理事者側より、土木費 土木管理費 土木総務費 委託料に係る
地図データベース管理システム、並びに、同じく、
交通安全対策費 備品購入費に係る
チャイルドシートの購入費について、補足説明がありました。
引き続き、質疑に入り、衛生費 公害対策費に関し、9月の本委員会で要望のあった前島地域等における
ダイオキシン類の土壌調査について、どの広さで1つのメッシュを区切り、合計何か所を調査するのか、とただしたのに対し、500メートルメッシュで10か所程度を予定している、との答弁がありました。
このほか、衛生費では、ペットボトルの拠点回収について、市民の利便に資するため、拠点数を増加してほしい、との要望がありました。
次に、土木費 土木管理費 土木総務費に関し、
緊急地域雇用特別交付金事業として位置づけられている
地図データベース管理システムを構築する上で、今後、外部への情報の提供や個人情報の取り扱いをどうしていくのか、とただしたのに対し、原課が業務上必要な情報のレベルを、原課でしか閲覧できないもの、庁内で限定的に公開できるもの、対外的に公開できるものというような形に分類し、個人情報の取り扱いについては、高槻市
地図情報システム検討分科会等の中で要綱を制定していきたい。ただ、余り制限をしていくと、今日の情報公開に対応できないので、どこまでを公開できるのかを見きわめていきたいと考えている、との答弁がありました。
また、
地図データベース管理システムの構築には、10年間で10億円を超える投資が必要となるとのことだが、その費用対効果をどのように考えているのか、とただしたのに対し、いわゆる
業務支援システムの導入を平成16年から開発していくということを考えている。本システムは、地図データの一元管理による業務の正確性、効率性、経済性等により、市民サービスの向上や
政策決定支援等に資するという効果が望めるものであり、おおむねこれらが稼働するのは今から10年後ではないかと考えている。これらの
イニシアルコストをペイできるのは約15年後と想定をしているが、
ランニングコストについては、できるだけ圧縮させながら進めていきたいと考えている、との答弁がありました。
このほか、
地図データベース管理システムについては、21世紀の高槻の安全で住みよいまちづくり等を考えると、多機能を有している本システムの早期導入の必要性は認識しているが、今回の
緊急地域雇用特別交付金事業の趣旨を考えると、高槻地域での雇用の創出ができるようにしてほしい。また、おくれている官民の境界確定を促進してほしい、などの要望がありました。
次に、同じく、
交通安全対策費 備品購入費に関し、
チャイルドシートの購入費が計上されているが、
少子化対策臨時特例交付金による事業として、来年4月に実施される
道路交通法改正に伴う装着対象者2万人に対し、100台を貸与するということについて、どういう認識をしているのか、 とただしたところ、あくまでも、法改正に伴う対象の子どもを持つ親に対する啓発として取り組んでいきたい、との答弁がありました。
これに対し、そのような啓発は、本来、警察の所管であり、既に当該関係者により周知されている。また、本事業を行うとしても十分な数を用意し、複数年継続して使用できるようにしなければ、市民にとって借りるメリットは少ない、との指摘がありました。
このほか、
チャイルドシートの装着は難しく、装着方法を誤れば、かえって事故につながる場合があるため、正しい装着方法等のPR、講習会等を法改正による実施日までに十分に行ってほしい。また、
チャイルドシート購入の補助制度も検討してほしい、などの要望がありました。
次に、同じく、都市計画費 街路事業費に関し、富田北駅宮田線の一部での用地買収が、25年を経た今なお難航している問題について、当該路線は準幹線道路並みの交通量があり、また、ごく最近死亡事故があったことからしても、当該道路を現状のまま放置することなく、第三者による裁定を受ける条件が一定整備された今こそ、行政の強い姿勢で第三者による裁定を含めた解決を視野に入れた取り組みをするのが行政の責務ではないか、とただしたところ、現状の打開の必要性は認識しており、今までこの件について大きくかかわりを持っていただいている大阪府を通じた円満解決を前提にしつつ、一方、第三者による裁定を受ける条件が一定整備されていることから、第三者による解決方法もタイミングを見て考慮していかなければならないと認識している、との答弁がありました。
なお、
緊急地域雇用特別交付金事業として位置づけられている
地図データベース管理システムの構築は、
特別交付金事業本来の目的である高齢者や失業者の雇用対策につながらないと考えているので、反対である、との意見表明がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第72号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成11年12月20日
建設環境委員会委員長 池 下 節 夫
○議長(石橋 守) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、
民生企業委員会委員長の報告を求めます。
〔
安好一弘議員登壇〕
○(
安好一弘議員)
民生企業委員会委員長報告を申し上げます。
1999年12月9日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案5件について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査いたしました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、議案第69号 高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例中一部改正については、府下32市中19市が所得制限がない中で、近い将来、所得制限を撤廃すること、また、全国的に見ると就学前まで対象年齢を拡大しているところも出てきており、少子化対策の上からも重要な事業であり、財政状況が厳しいことも十分承知しているが、ぜひ検討していただきたい、との要望がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)所管分について申し上げます。
まず、民生費 社会福祉費
社会福祉総務費に関して、今回、介護保険の事務における臨時賃金の減額が予算計上されている理由についてただしたところ、当初、認定審査会を毎日4合議体開催する予定で、1合議体における認定処理件数を 20〜25件を想定し、そこでの資料の作成やOCRの読み取り等の作業に当たらせるため、1合議体に3人の
アルバイト職員を配置する予定をしていたが、実際、開催するに当たり、1合議体の処理件数を30〜35件にすれば、1日3合議体で済むことにより、人数を12人から9人に減員した、との答弁がありました。
これに対して、認定審査会を1日4合議体の開催で、臨時賃金を予算化しているわけであるから、審査委員もなれていく中で、処理件数をふやすことには異議はないが、現時点では認定審査会を当初の予定どおり開催して、予算をもとに戻すよう指摘がありました。
さらに、介護保険については、要介護認定の判定を初めとして、さまざまな課題があることも事実であり、現行の措置制度から転換をしていくことからいえば、懇話会の中で、種々議論されている中身については、
介護保険事業計画に十分反映させていただきたい、との要望がありました。
同じく社会福祉費
福祉事務所費に関して、知的障害者の
ホームヘルパー派遣がゼロという実態について、どのように考えているのか、とただしたところ、知的障害者は、家族が自宅にいるので、日常的に
ホームヘルパーの派遣対象になりにくいということが一つの要件としてある。家族が病気等で入院する場合には、
ホームヘルパーの派遣依頼をされるが、これについては、臨時的なケースということで、できるだけショートステイの利用をお願いしている。制度上、知的障害者は派遣対象になっているが、実際上、継続かつ定期的な派遣の必要性については今の段階では多くないと認識している、との答弁がありました。
これに対して、市のホームヘルプサービスの運営要綱の派遣決定に関する項目で、家族が在宅しているから派遣できないことが、運営要綱に明記されているのか、とただしたところ、
ホームヘルパーの派遣要綱の中で、
介護サービスを必要とする場合の文言はある。現実には、家族がパートに出かける場合、介護が必要だという判断はしているが、家庭にいる場合は、介護が必要だという範囲には入らないと理解をしている、との答弁がありました。
さらに、運営要綱に基づいて判断するならば、仮に家族が自宅にいたとしても、障害者が介護を必要とする場合には、当然
介護サービスを必要とするというふうに判断すべきであり、行政が恣意的に判断することについては、早急に是正をすべきである、との指摘がありました。
同じく
福祉事務所費に関して、
府営津之江住宅の
グループホームのスタートが、この10月1日までずれこんだのは、周辺住民との間に、どのような問題があったのか、とただしたところ、大阪府が中心になり、足かけ3年にわたり、府営住宅の
自治会関係者に
グループホームの
事業説明会等の取り組みを行ってきたが、地元との調整が難航し、入居に反対する決議をされたという経過もあるが、その後、人権啓発の取り組みを進める中で、地元との協議が調い、この10月1日に入居の運びとなった。今では、かなり好意的に受けとめられて、協力関係を保ち運営されていると聞いている、との答弁がありました。
同じく生活保護費 扶助費に関して、年々生活保護世帯がふえている中で、ケースワーカーの数が、国で定められた数よりも下回っており、体制の不備で生活保護の開始がおくれるようなことがあってはならないことから、早急に法定数の職員配置にするよう要望がありました。
本件については、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第73号 平成11年度高槻市
老人保健特別会計補正予算(第2号)については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第75号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。
営業収益の減が補正で上がっているが、当初予算から比べたら何パーセント減になるのか、また、その原因と今後の見通しについてただしたところ、運送収入は、前年の上期、あるいは11月、12月の状況を分析して、その決算見込み額から当年度の収入を予算化するが、昨年の上期、あるいは11月、 12月の状況から分析すると、本年度は、昨年度より3%の減少で収入の確保はできるとの見込みを立てていたが、本年の4月以降、収入の減が予測の3%よりも大きく上回り4.93%の減少になっている。減少の背景には、交通手段の多様化、少子化、あるいは長引く不況という中で、高槻の市バスに限らず、鉄道あるいは近隣のバスにおいても同様の傾向が続いており、どうすれば乗客の確保ができるのか、明確な対応策が見つからない状況の中で、経費の削減について一層の努力をしていくと同時に、今までの既成概念にとらわれることなく、新たな乗客サービス、あるいは乗客のニーズに十分耳を傾ける中で、地道な努力が必要であると考えている、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、議案第76号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。
府営水の高度処理に伴い大阪府が料金改定を行ったが、市は水道料金の値上げを考えているのか、とただしたところ、大阪府の水道料金の改定を受け、本市としても種々検討した結果、当分は現行の水道料金を堅持していく、との答弁がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
1999年12月20日
民生企業委員会委員長 安 好 一 弘
○議長(石橋 守) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、文教経済委員会委員長の報告を求めます。
〔川口雅夫議員登壇〕
○(川口雅夫議員) 文教経済委員会委員長報告を申し上げます。
平成11年12月9日 第5回
高槻市議会定例会において本委員会に付託されました休会中の審査事件、議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)所管分について、12月10日午前10時から委員会を開き、審査いたしました。
これより、審査経過の概要及び結果の報告を申し上げます。
まず、教育費 小学校費、中学校費の学校管理費及び幼稚園費の幼稚園管理費に関し、学校・園施設の改善ということでは、これまで、本会議や学校現場からいろんな要望が上がっているが、今回の補正で学校現場からの要望が、どの程度満たされるのか、また、補正だけでなく、大規模改修をする場合の予算措置の時期はどのように考えているのか、とただしたところ、学校・園の施設整備については、基本的に、緊急性や必要度合いにより対処しており、学校からの要望には、部分的な修繕で済むのか、工事を必要とするのかを判断しながら、ほぼ対応できていると認識している。大きな工事費を伴うものについては計画的に実施しており、その部分については当初予算で措置をお願いしていきたい、との答弁がありました。
次に、歳入について申し上げます。
府支出金 府補助金 労働費府補助金に関し、まず、過日の本会議での、委員会への資料提出の要請に基づき、本委員会に提出された「大阪府市町村緊急雇用特別基金事業補助金補助事業計画(案)」及び「緊急地域雇用特別交付金の創設について」の2点について、次のような説明がありました。
緊急雇用特別基金事業補助金補助事業の12年度以降の計画として府へ提出した事業案については、・マイクロフィルム撮影業務委託・環境マネジメントシステム構築事業・勤労者互助会新規会員拡大事業・地図データベースマップ作成業務・養護学校コンピューター教育充実事業・市内商業地域通行量調査業務・古曽部焼窯跡発掘調査業務 ・高槻城キリシタン墓整理事業・ハイキング、オリエンテーリングコース調査点検業務・市内公共施設清掃等業務・林道倒木等除去作業の11事業であり、本件に関しては、今後、府と個別に調整に入るものである、との説明を受けた後、質疑に入り、まず、この計画案を見ると、教育関係の事業が少ないと思われるが、開かれた学校づくりという観点からも、教育現場での創意工夫により、この事業を積極的に活用できるような新たな事業展開は今後考えられないのか、とただしたところ、本交付金は基本的に一括して府におりており、2分1を大阪府の事業、残りの2分の1を市町村の事業として配分されているが、大阪府においては、府下の公立小、中学校の事業については大阪府教育委員会で措置をするという意向である。今回計画している11事業は本市独自の事業として、庁内全部課から上げられた事業内容を精査し、集約したものである。教育現場における新たな事業については、今回計画している事業の契約差金等余剰金が生まれた場合は大阪府と調整の上、進めていく可能性もあるが、現在のところは難しいのではないかと考えている、との答弁がありました。
また、今回の事業は、全国的に情報産業に偏っている傾向があり、高齢者の就業機会とはなりづらい事業であると考えられるが、高槻市としても、情報産業へ力を入れ、若年層の雇用機会の増加という目的を持っているのか、とただしたところ、今日の厳しい雇用状況の中では、どの年代層においても雇用、就業が大きな課題となっていると認識している。現時点の事業計画案においては、年齢層では特定しておらず、少しでも多くの求職者の雇用、就業につながっていくよう努めていきたい、との答弁がありました。
これに対し、今日の経済状況の中で、この事業とは別に、新規の雇用を生み出す努力をするべきだと考えるが、市として、そのための対策を持っているのか、とただしたところ、今日の厳しい雇用、失業状況を踏まえた新たな取り組みとして、職業安定所単位でハローワーク茨木産業雇用連絡協議会が設置されたが、その中では、地域における円滑な雇用対策の推進に関しての協議等が持たれ、先日も、今回の緊急雇用対策についての論議をされたところであり、市として、この機関を活用する中で、今後の雇用の促進について対応していきたい、との答弁がありました。
このほか、本事業について、今回の計画案を見ると、本当に雇用を創出しているのか疑問を感じる。今日の雇用、失業の状況を認識し、この交付金の活用をもっと生かした内容にしてもらいたい、との要望があったのを初め、雇用情勢を世代別に把握することの重要性の認識、また、市内のNPOに対しても、説明会の実施を初めとして、積極的に支援していくための窓口の設置や、行政としての幅の広い対応などについて、指摘、要望がありました。
本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上、報告を申し上げます。
平成11年12月20日
文教経済委員会委員長 川 口 雅 夫
○議長(石橋 守) 委員長の報告は終わりました。
これから、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
以上で委員長報告に対する質疑を終結します。
お諮りします。
以上10件については、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上10件については、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
議案第67号 高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
議案第68号 高槻市市税条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
議案第69号 高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例中一部改正について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
議案第70号 安威川、
淀川右岸流域下水道組合規約の一部変更に関する協議について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
議案第71号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第4号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
議案第72号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
議案第73号 平成11年度高槻市
老人保健特別会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
議案第74号 平成11年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
議案第75号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
議案第76号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第1号)について、本件に対する委員長の報告は原案可決です。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
日程第12、議案第77号 高槻市固定資産評 価審査委員会委員選任につき同意を求めることについてを議題とします。
────────────────────
議案・
議事関係書類綴 33ページ参照
────────────────────
○議長(石橋 守) 提案理由の説明を求めます。
〔市長(奥本 務)登壇〕
○市長(奥本 務) ただいま議題に供されました議案第77号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本市固定資産評価審査委員会委員であります圓實禮二氏の任期がこの12月25日をもちまして満了となりますが、引き続き、同氏を本市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、ご提案を申し上げるものでございます。
同氏の経歴等につきましては、議員各位、既によくご承知のことと存じますので、省略をさせていただきますが、本市萩之庄二丁目9番7号にお住まいで、昭和3年10月27日生まれの71歳の方で、昭和59年以来、本委員をお願いいたしております。これまで数々の審査事案におきまして、公正な判断をちょうだいいたしてまいったところでありますが、評価がえ等に伴い、年々複雑多様化する評価審査の申し立てに今後も適切な対応をいただく上からも、豊富なご経験を有される同氏は本市固定資産評価審査委員会委員として適任の方であると存じておりますので、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、質疑並びに委員会の付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、本件については、質疑並びに委員会の付託を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
議案第77号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任について同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第77号は原案のとおり同意されました。
お諮りします。
日程第13、議案第78号から日程第17、議案第82号に至る5件については、いずれも相関連する事件ですので、以上5件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上5件を一括議題とします。
────────────────────
議案・
議事関係書類綴 34ページ参照
────────────────────
○議長(石橋 守) 順次提案理由の説明を求めます。
〔市長公室長(安満二千六)登壇〕
○市長公室長(安満二千六) ただいま議題に供されました議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本件につきましては、一般職の職員の給与に関する条例、高槻市職員の育児休業等に関する条例、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、それに議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、以上5本の条例の一部改正をお願いしようとするものでございます。
本年度の給与改定でございますが、去る8月11日、人事院は、現下の厳しい経済情勢を反映し、給与改定率につきましては、過去最低でありました平成10年度の0.76%をさらに下回る0.28%という給与改定率を示し、さらに、期末手当の支給率を年間で0.3月分削減するなど、人事院勧告が実施されて以来、初めて公務員の年収が減額するという厳しい勧告をいたしました。
また、宿日直手当の増額、育児休業者の期末・勤勉手当の支給なども盛り込まれており、これを受けまして、国は去る11月25日に給与法の一部改正が公布、施行されたところでございます。
本市におきましては、地方公務員法第24条の規定に基づき、これらの人事院勧告を尊重いたしまして、給与改定等を行いますとともに、初任給の適正化を図り、在職者の調整を行うなど、給与の合理化を図るため、所要の条例改正をお願いいたそうとするものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、順次ご説明を申し上げます。
まず、第1条と第2条関係の改正部分でございます。
人事院勧告による改正部分でございますが、給料改定につきましては、人事院勧告0.3%に対応させまして、0.29%引き上げ、改定を行おうとするものであります。また、諸手当を含めた給与の改定率は人勧の0.28%に対し、本市は0.26%の引き上げとなっております。なお、部長級職員の給料改定につきましては、今回、見送っております。
次に、手当関係でございますが、宿日直手当につきましては、支給限度額を1回につき200円引き上げて、4,200円に定めようとするものでございます。また、期末手当の年間支給月数を0.3月分削減いたしまして、課長級以上の職員については、3.65月分を3.35月分に、課長補佐級以下の職員については、4.05月分を3.75月分にいたそうとするものでございます。0.3月分削減の割り振りでございますが、来年度以降は6月期と12月期にそれぞれ0.15月分ずつ削減し、今年度につきましては、3月期において0.3月分の削減をいたそうとするものでございます。
以上が人事院勧告関係の改正でございます。
次に、給与の合理化に関する改正部分につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、昇給期間の延伸でございます。
これは、初任級の1号級引き下げに伴いまして在職者の調整をするため、平成12年4月1日以降の最初の昇給につきまして、12か月延伸しようとするものでございます。
次に、昇給停止でございます。
現在、管理職につきましては、58歳に達した日以降の年度末を超えて在職する職員は昇給しないこととなっておりますが、今回、これを改正し、管理職については、この昇給停止年齢を1歳引き下げ57歳とし、管理職以外の職員についても、58歳に達した日以降の年度末を超えて在職する職員については、昇給しないものとするものでございます。
次に、第3条及び第4条関係は、これも人事院勧告関係の改正で、育児休業職員に対する期末・勤勉手当の支給についてでございます。
従来は、基準日に育児休業者である者に対しては、期末・勤勉手当を支給しておりませんでしたが、勤務実績がある者に対しては、その在職期間に応じて支給することとするものでございます。
あわせまして、附則の第8項以降の規定におきまして、特別職の職員及び議会の議員にかかわる期末手当の年間支給月数を一般職の職員と同様、0.3月分削減するための条例改正もお願いをいたしております。
その他、附則におきましては、施行期日や給料表の遡及適用、それに既に支給された給与を内払いとみなすこと、さらにまた、期末手当の額の算出方法や3月期における調整方法などについて規定をいたしております。
これらの条例の施行期日及び適用日でございますが、給料表につきましては、平成11年4月1日に遡及して適用し、宿日直手当の引き上げ及び育児休業者への期末・勤勉手当の支給に関しましては平成12年1月1日から、昇給延伸及び昇給停止に関しましては平成12年4月1日から施行いたそうとするものでございます。
また、期末手当の改正部分につきましては、今年度にかかわります部分につきましては平成11年4月1日から適用し、平成12年度以降にかかわります部分につきましては平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上簡単な説明ではございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) ただいま議題に供されております議案第79号から議案第82号までの4件につきましては、いずれも議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正におきましてご説明を申し上げました給与改定に関連する補正予算案でございます。私の方から一括してご説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは、白い表紙の補正予算書3ページをお開き願いたいと存じます。
まず、議案第79号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)につきましてご説明申し上げます。
歳入歳出の予算の補正といたしましては、9,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ994億3,400万9,000円にいたそうとするものでございます。
今回の補正の内容といたしましては、本会計に属します一般職につきまして給与改定率が0.29%で、これに伴います所要見込み額は給料で3,145万3,000円、調整手当等の職員手当で1,910万5,000円、共済費で374万円を、それぞれ増額しようとするものでございます。また、退職手当につきましては、退職者の増加見込みにより、3億5,000万円を増額するものでございます。これに対しまして、期末手当を0.3か月分削減する制度改正により3億3,591万円、職員の退職や人事異動等の新陳代謝による精算で1億4,126万8,000円がそれぞれ減額となりますので、それらを差し引きしました7,288万円を減額するものでございます。また、特別職につきましては、2,008万円を減額するものでございます。これらによりまして、人件費の補正額は9,284万円の減額となるものでございます。このうち9,000万円は歳入予算におきまして、財政調整基金の取り崩しを留保するものとし、残りの284万円を歳出予算の予備費で調整いたそうとするものでございます。
次に、11ページの議案第80号 高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)につきましては、給与改定等に伴う精算を行いまして、2,080万2,000円を減額いたし、不用額を予備費へ組み替える歳出予算のみの補正をいたすもので、予算総額に変更はなく、163億5,496万9,000円となるものでございます。
次に、15ページの議案第81号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明を申し上げます。
今回の補正は、給与改定等に伴います所要見込み額の精算を行い、686万4,000円を減額するもので、収益的支出の営業費用内で組み替えをいたそうとするものでございます。
次に、19ページの議案第82号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)でございますが、給与改定等に伴う所要額の精算を行い、収益的支出の営業費用で2,774万3,000円の減額、資本的支出の建設改良費で2,539万7,000円の減額をいたそうとするものでございます。
各会計の詳細につきましては、別冊の予算説明書をご参照くださいますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正について。
○(大川 肇議員) 今回の提案は職員の給与に関する内容で、人事院勧告の部分と市独自の部分を含んでいます。職員の処遇の問題に関する取り扱いというのは、市と職員の組合が合意した内容を、議会に市長が提案をする。市議会はその合意を尊重するということが必要だと思います。しかし、今回の内容の中には、12か月の延伸の問題、初任給の1号引き下げの問題など、合意できた組合とできていない組合があると聞いています。合意できたものを提案をするということを満たしていな い部分が含まれています。
よって、条例の一部改正と関連補正予算には賛成できないということを表明し、今後の対応の中で、合意に基づく提案がされるよう要望をしておきたいと思います。
以上です。
○(小西弘泰議員) 私も、この給与合理化案、賃金引き下げ案については、反対の意見を述べさせていただきます。
この案では、職員1人当たり年間約25万円、全体で7億8,000万弱節約できるということでありますが、現在、大不況の中で、本当にリストラの嵐が吹き荒れている。毎日、新聞を見ても何万何千というリストラが発表され、完全失業者が311万、失業率も4.6%、近畿は全国最悪で5%にもなっているという現状です。これは、今の不況の責任は決して労働者にあるのでなくて、大資本がみずから招いた不況というものの、その犠牲を労働者にしわ寄せしていこうという形であります。政府もそれを支援して、リストラを促進し、そして、賃下げを奨励していると。人事院勧告においても、そういうマイナスの勧告を出すという形になっております。
確かに、地方自治体の財政は非常に厳しいものがあるわけですけれども、その財政の困難というのは、このような独占資本中心の政府の行政、自治体に対しても財政的に締めつけ、また公共投資、そういったものに金を注ぎ込む大資本救済の財政というところに原因があるわけであって、高槻市においてもその方針でもってやってきているところに原因がある。したがって、わずか7億8,000万程度のお金は、これは今いろいろ批判のある大型公共投資に回す金を振り向ければ浮くわけであって、決して、職員が働かないから高槻市の財政が困難になっているのではないと私は思います。
したがって、高槻市が職員の給与を切り下げ、実際、職員が生活に困っていく、そのような政策に対しては、私は承認することはできません。
○(根来勝利議員) 私は結果的には賛成なんですが、本来、給与引き下げというのは、あらゆる努力をした中で最後にこういうものを出すべきであって、本来、その努力がどうであったのかということをまだ問い詰めなければならない部分があるんじゃないかなと。つまり、役所のむだとか、そういうものも、もう少し精査するべき中でこういうものは出すべきであろうと。特に、公務員の場合は、景気がいいから給料をどんと上げるようなことではないわけです。景気がこういう状態になってくると、社会の風潮として、公務員が、ある意味では矢面に立たされる部分があるわけです。そういうところからすれば、私は、ある意味では非常にお気の毒な部分があるなと思うわけで、今後、これはこれで、結果的には私は賛成しますが、よりお役所の予算配分を含めて精査をしていただきたいと、要望にして終わりたいと思います。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第79号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第80号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第81号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議案第82号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)全般について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上5件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上5件については委員会の付託 を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
議案第78号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
議案第79号 平成11年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
議案第80号 平成11年度高槻市
公共下水道特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
議案第81号 平成11年度高槻市
自動車運送事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
議案第82号 平成11年度高槻市
水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第18、議員提出議案第17号から日程第25、議員提出議案第24号に至る8件は、いずれも会議規則第14条の規定により、橋本恵美子議員、森 清議員、岡本 茂議員、中浜 実議員、久保 隆議員、藤田頼夫議員、林 啓二議員から、それぞれ賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案の意見書案です。
以上8件については一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上8件を一括議題とします。
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議案・
議事関係書類綴 49ページ参照
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○議長(石橋 守) 順次提案理由の説明を求めます。
〔橋本恵美子議員登壇〕
○(橋本恵美子議員) 議員提出議案第17号
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策を求める意見書について、ご賛同いただきました議員の了解を得て、案文を読み上げ、提案理由とさせていただきます。
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策を求める意見書
去る9月30日、茨城県東海村の核燃料施設において、我が国原子力史上初めての臨界事故が発生した。この事故により多数の人が被曝し、地域住民はもとより全国民に多大な衝撃を与えた。事故後の調査により、施設のずさんな安全管理、会社ぐるみの違法行為の結果、発生したものであることが明らかになっている。
我が国が批准している「原子力の安全に関する条約」は、『締約国は、規制機関の任務と原子力の利用又はその促進に関することをつかさどるその他の機関又は組織の任務との間の効果的な分離を確保するため、適当な措置をとる。』と定めている。
政府は、今回の事故の重大性にかんがみ、今後、万全の対策を講じ、国民の不安を解消するよう全力を注ぐべきである。
よって本市議会は、政府に対して、下記の対策を講じるよう強く要望する。
記
1 今回の事故原因と責任の徹底究明、全国の
原子力関連施設の総点検を実施すること。
2 法律の整備、原子力防災体制や危機管理の見直しなど、再発防止に向けて万全の対策を早急に講じること。
3 安全確保の体制確立に向け、国際基準を遵守すること。
4 原子力発電の基礎研究が円滑に進むよう、研究費の確保、技術者、研究者の育成を図ること。
5 関連施設周辺住民の安全確保はもとより、国民の原子力への信頼確保のためにも、的確な情報公開を行うこと。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
よろしくお願いいたします。
〔森 清議員登壇〕
○(森 清議員) 議員提出議案第18号
義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書について、及び議員提出議案第19号 企業・団体献金禁止に関する意見書について、賛同議員のご了解を得まして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書
義務教育費国庫負担制度は、憲法と教育基本法に基づき、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る」ことを目的に、大きな役割を果たしてきた。
しかし、すでに教材費、旅費、恩給費などの費目を一般財源化し、対象除外とした。さらに、学校事務職員、栄養職員などを対象除外とする計画や義務教育教科書無償制度の見直しを行おうとしている。そのようなことが行われれば、子どもの教育機会や教育水準の維持向上にとっても、地方自治体財政へも重大な影響を及ぼしかねない。
今日ほど「教育のあり方」が国民的な関心事になり、すべての子どもに、行き届いた教育を保障していくことが大切になっているときはない。
よって政府におかれては、新年度予算編成に当たり、下記のことを強く要望する。
記
1
義務教育費国庫負担制度から学校事務職員、栄養職員などを対象除外としないこと。 また、対象除外とした教材費、旅費、恩給費などの復元に努力すること。
2 教職員給与費への国庫負担制度や教科書無償制度を堅持すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
続きまして、
企業・団体献金禁止に関する意見書
1994年改正の政治資金規正法は、附則9条で政治家個人への企業・団体献金の5年後禁止を明記しており、法律どおり2000年1月からの禁止措置は待ったなしの課題である。また、同法附則10条では、政党向けの企業・団体献金についても「見直す」ことを明記している。
現行法でも、政治家自身が支部長になっている「政党支部」(選挙区)を通じてのもの、政治家個人や政党支部が窓口である資金管理団体へのものなどを通じて、企業・団体献金の仕組みが残されている。政治家個人への企業・団体献金を禁止しても、政党向けのものを拡大するなどということがあってはならない。
また、首相の諮問機関の選挙制度審議会も「附則10条の削除は将来的な方向として企業献金から個人献金への転換を否定することになる」と答申している。
よって政府においては、法律どおり政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金禁止を図 るとともに、党支部、後援会なども禁止すること。また、政党向けのものも「見直す」ことを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
以上、ご可決いただきますよう、よろしくお願いします。
〔岡本 茂議員登壇〕
○(岡本 茂議員) 議員提出議案第20号 年金・医療保険制度の改革を求める意見書につきまして、賛同議員のご了解を得、朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
年金・医療保険制度の改革を求める意見書
少子・高齢社会が進む中、安心して暮らせる公的年金制度と医療保険制度の改革は急務の課題である。年金は高齢者・障害者の所得保障の主要な柱であるとともに、将来への安心を担保する制度でもある。
しかしながら、世代間の不公平感や未加入者の増大など、制度そのものの空洞化の進行が危惧されており、とりわけ基礎年金部分の改革は重要な課題である。あわせて、給付と負担との割合や、支給開始年齢の問題も課題が残されたままである。
今回の「年金法」改正に当たり、政府は基礎年金の国庫負担率の引き上げについて、「2004年までに財源も含めて幅広く検討する」としているが、「基礎年金部分の国庫負担を2分の1をめどに引き上げることを検討する」と国会決議及び同法附則にも明記されており、早期引き上げが、今、求められるところである。
また、医療保険制度についても、老人保健拠出金の増加等が指摘され、高齢者への定率負担制度導入が検討されているが、老人保健制度への公費の重点的投入など健康弱者の高齢者や低所得者への対策等があわせて検討されるべきである。
よって政府に対して、21世紀を展望した年金・医療保険制度の抜本的改革と安心して老後を暮らせる社会の実現のため、十分な議論を図るよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
以上、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。
〔中浜 実議員登壇〕
○(中浜 実議員) 議員提出議案第21号 政府の保育施策の拡充を求める意見書について、ご賛同議員のご了解を得まして、私の方が案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
政府の保育施策の拡充を求める意見書
我が国の少子・高齢化は他の国に例を見ないスピードで進み、経済、社会に及ぼす影響が問題となっている。少子化への対応は、子どもたちが健やかに育つ社会、だれもが安心して産み育てられる社会、男女がともに仕事と育児を両立できる調和とゆとりある職場・家庭・地域生活の実現に向けて社会環境を整備することである。とりわけ、男女労働者が子どもを持って仕事と家庭を両立させるためには、保育施策を中心とする子育て支援策の充実が必要である。
厚生省は、保育所への待機児童数が、平成10年4月1日時点で、大都市を中心に約4万人となっていることを発表した。また、学童保育については法制化はされたものの、具体的施策はおくれており、不十分なものとなっている。これらのことが、働きながら子どもを持ちたいと願う親たちの大きな不安となっている。
一方、平成6年度から推進されてきたエンゼルプラン・緊急保育対策5か年事業は、平成11年度で計画が終了することになっている。緊急保育対策5か年事業は、平成11年度で、乳児保育や一時保育などが目標に達していないし、延長保育なども、補助内容が不十分なことから、目標値に到達しないことが予測されてい る。
よって政府においては、多様な保育ニーズに対応した保育サービスと学童保育の拡充を図るため、以下の施策を講ずるよう強く要望する。
記
1 多様な保育ニーズに対応するため、平成12年度以降も緊急保育対策事業を継続すること。また、各自治体の「児童育成計画」策定を促し、その財政支援策を講じること。
2 保育施策の充実に必要な財源は、利用者負担の増大ではなく公費増を図ること。また、保育料の設定については、低所得者や中間層、若年層に配慮した設定とすること。
3 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や夜間保育、休日保育等の保育施策を実施し、そのための予算を確保すること。
4 子どもたちが健やかに育つ環境を確保するため、保育士・調理員・施設・設備の最低基準の改善を図るとともに、最低基準の弾力化は、保育の質の低下を来さないよう慎重にすること。
5 待機児童の解消を図るため、緊急の対策を講じること。
6 学童保育については、施策を早急に拡充すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
以上、ご可決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔久保 隆議員登壇〕
○(久保 隆議員) 議員提出議案第22号 大阪府知事に辞職等を求める意見書について、ご賛同議員の了解を得まして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
大阪府知事に辞職等を求める意見書
今春の大阪府知事選挙の際、運動員である女子大生に対し「強制わいせつ行為」があったとして、損害賠償を求める民事訴訟と刑事告訴がなされた。これに対して山田知事は、裁判への何ら対応をすることなく、敗訴も覚悟の姿勢に終始している。また、府議会では、「信頼回復を求める決議」を可決、そして、府民から多くの厳しい批判を受けている。
公選にかかわる知事の職責は、一般社会人以上の道義的責任を負うものであり、職務外の事項についても、重大な疑義を招くことがあってはならないと同時に、そのような指摘を招くことがあれば、みずからの責任を明確にし、府民への説明責任を負うことは当然のことである。
よって山田知事は、これらの問題を生み出した責任を厳しく受けとめ、公人として事実関係を明確にされるとともに、裁判の判決を真摯に受け、知事辞職等も含めて適切な判断をされ、大阪府民への信頼と、活力ある府政運営ができるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
よろしくご可決賜りますよう、お願い申し上げます。
〔藤田頼夫議員登壇〕
○(藤田頼夫議員) 議員提出議案第23号 臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書について、賛同議員のご了解をいただき、私から案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書
安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(へその緒と胎盤に含まれる血液)移植について、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするために、公的臍帯血バンクが設置されるとともに、平成10年4月より臍帯血移植治療技術に対し、医療保険の適用がなされたところである。
しかし、臍帯血移植治療を受ける際に、臍帯血利用料に保険が適用されないという問題が残されている。そのため、臍帯血の保存・管理等に要する費用が、そのまま移植治療を受ける患 者に転嫁され、高額な負担となっている現状がある。これでは、せっかくの移植治療が利用されなくなるとともに、公的臍帯血バンクの運営にも支障を来すおそれがある。
よって政府においては、臍帯血利用料の医療保険適用を図るとともに、公的臍帯血バンクの安定的運営のための国の助成を行うよう強く求めるものである。
記
1 平成12年度において、臍帯血利用料の保険適用を図ること。
2 公的臍帯血バンクに対する国の助成を行うこと。
3 厚生省が進めている2万個の臍帯血収集について、その目標期間を5年から3年に短縮すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
以上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔林 啓二議員登壇〕
○(林 啓二議員) 議員提出議案第24号 インターネットの有効活用に資するための法整備促進に関する意見書について、賛同議員の了解を得まして、私の方から案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
インターネットの有効活用に資するための法整備促進に関する意見書
インターネットの急速な普及とともに、その効用性、利便性の飛躍的な向上の一方で、個人への中傷、誹謗やプライバシーの侵害、名誉毀損、詐欺行為、その他多くのネット犯罪が急増し、社会問題化している。最近のマスコミ報道でも、学校のいじめ問題を実名入りでホームページに掲載され、関係者は退職に追い込まれたという事実が紹介されている。このことは、人権問題を含め、関係者に多大な被害を与え、こうした方法で訴えることの問題性が指摘されている。
だれもが、いとも簡単にホームページの開設ができるインターネットの利用においては、その情報発信者には、あくまでも正確な情報であることと、かつ人権への十分な配慮が要求されなければならない。今後、インターネットは家庭を含め、あらゆる分野に大きく普及していくことは間違いなく、それを前提としたとき、人権及び個人情報の保護を初めとして、ネット上に起こってくる、あらゆる犯罪に厳しく対処していくことが強く求められている。
インターネットの先進国であるアメリカでは、ネット社会に数多く起きてくる犯罪に対しての立法化が進められているとともに、判例の積み重ねなどをもって、真剣な取り組みが行われている現状がある。
よって政府は、下記事項の実現に向け、早急に健全な高度情報通信社会構築のための法整備を図るよう強く要望するものである。
記
1 ネット社会における個人のプライバシー保護法を制定すること。
2 ネット接続業者の責務の明確化を図ること。
3 ネット利用者の責務の明確化を図ること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月20日
高槻市議会
以上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(石橋 守) 提案理由の説明は終わりましした。
ただいまから質疑に入ります。
まず、議員提出議案第17号
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策を求める意見書について。
○(岡本嗣郎議員) 本来ならば、提案者に答弁を求めたいところなんですが、答弁を求めますと、いつものことながら時間がかかりそうなので、意見の表明だけさせていただきたいと思います。
まず、この意見書の前提は、どう読んでも原発施設容認という立場からの意見書でしかない。政府は原子力発電の、あるいは核利用の平和的利用は認めるということで、この共産党の出された意見書は、立場的には、政府と同じ立場に立っておられると思います。我々が原子力施設に対して疑問を持ったり、あるいは反対するのは、1つには、被爆体験を持っているということから、この原子力工場での、あるいは発電所での事故というものが、一般工場の事故とは、その被害が質的に異なるという側面を持っています。今、被曝されたその患者の方が病院で治療を受けていらっしゃいますけれども、工場が爆発して、やけどをしたというような治療ではなくて、いわゆる被曝治療というまだ方法が確立されてない状況の中で、恐らく実験的な治療が行われているのだろうというふうには想像しますが、そういう意味において、たとえ平和利用においても、我々は原子力施設というものを認めるわけにはいかない。
もう1つの問題は、核燃料の最終処理方法が確立されていない。つまり、使ったものを最後どう処理するか、この方法が確立されていないにもかかわらず、どんどん核エネルギーが消費されて、行き場を失ってうろうろしている。これ1つとってみても、エネルギーの体系というものが終結点を持っていない。こういう意味からも反対の意見を表明しておきます。
最後に、今の電力供給量の問題として、原発がなければ日常生活が維持できない、こういう指摘もあると思うんですが、我々が日常的な生活を維持するために、あるいは生活レベルを維持するためには何を使ってもいいと、こういう立場には、私は立てない。こういう意味で、私は反対の意見を表明しておきたいと思います。
○(小西弘泰議員) 私もこの意見書には、反対の意見を表明したいと思います。
岡本議員が言われましたように、この意見書の基本は、政府が今後万全の対策を講じ、国民の不安を解消するように全力を注ぐべきであるということで、第4項も、原子力発電の基礎研究が円滑に進むように研究費の確保、技術者、研究者の育成を図ること、というように、原子力発電を促進せよという内容であります。このJCO事故というものがなぜ起こったかというのは、もう既に詳しく報道されておりますように、JCOがコストダウンさせるために、人を減らし、手順を省略し、従業員の安全、あるいは地域住民の安全を全く無視して、企業の利益を追求するために進めてきたことの結果がそうだったわけであって、それと同時に、科学技術庁がそのJCO施設への立入調査を7年間も行ってきた、事実上、こうしたずさんなやり方を容認してきたというところにやっぱり原因があるわけであって、まさに、一企業だけではなくて、日本政府の原子力政策そのものに問題があるわけです。
既に、プルトニウムの問題につきましては、MOXを原子炉で燃やすというプルサーマル計画にいろいろ問題が起こっておりますように、核そのものが、今、岡本議員が言われましたように、まだ人類はそれをコントロールする技術を得ておらないわけですし、現実に、ドイツとかスウェーデンにおいては、脱原発政策をとっております。その中にあって政府が原発を進めるということは、単なる電力の問題だけではなくて、もう他の国では顧みられない高速増殖炉であるとか、あるいはプルサーマルであるとか、これは核兵器の原料となるプルトニウムを再生産する、備蓄するという核武装政策と密接に結びついているわけであります。
したがって、私は、この事故から、問題にすべきすべての核関連施設の操業停止ということを求めていくことが緊急の課題であって、そのことを抜きにした決議というものは、結局は、核推進というところにいってしまうのではないか、というふうに考えます。
○(二木洋子議員) 私も、この意見書には、反対の立場で意見表明をさせていただきます。
まず、最近の原子力事故で重大なものを挙げてみたいと思います。'95年5月12日、福井県敦賀市の高速増殖炉「もんじゅ」でのナトリウム漏 出事故、'97年3月11日、茨城県東海村、動燃再処理工場での火災事故、'97年4月14日、福井県敦賀市の動燃新型転換炉「ふげん」でのトリチウム放出事故などがあります。共通しているのは、軽水炉ではなく、プルトニウム利用を目指す核燃料サイクルにかかわるものであることを踏まえておかなければなりません。
今回のJCOの事故も、JCOが通常加工していた商業用原発の軽水炉用燃料ではなく、ウラン濃縮度が数倍も高い、約19%もある新型転換炉「じょうよう」の燃料でありました。原子力開発の先進諸国と言われる国々が、危険きわまりないとして、プルトニウムの商業的利用から次々と撤退する中で、日本のみが、いまだにプルトニウムを利用する核燃料サイクルにしがみついています。
このような中で、
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策として、政府にまず要望すべきことは、核燃料サイクルをすべて凍結、撤退し、プルトニウム利用を即刻とめることであります。残念ながら、この意見書にはそれがありません。
また、この間、原子力関連では、事故の隠ぺいやデータの捏造、改ざんが相次いで行われています。高速増殖炉「もんじゅ」でのナトリウム漏出事故では、公表したビデオの捏造がありました。動燃の事故では、通報のおくれ、原電工事の使用済み核燃料輸送機のデータ改ざん、プルトニウム・ウラン混合酸化物MOX燃料の検査データ捏造と、続出しております。これは、日本の原子力産業自体が将来的展望が見えない中で、現場の技術者に緊張感がなく、腐敗し切っていることを示しております。
政府の安全対策や規制についても、原子力委員会と原子力安全委員会が同じ科学技術庁にあり、委員も原子力推進派で占められております。アメリカのように、完全な第三者機関が規制を担当する組織になっておらず、そのような構造の中で、法律の整備や安全確保の体制確立を要望したところで、効果は期待できません。国際基準というのであれば、今、原子力開発の先進諸国の多くが取り組んでいるように、原発依存からいかに抜け出すか、脱原発の研究と、それを推進する政策に取り組まなければなりません。意見書の4にありますように、原子力発電の基礎研究が円滑に進むよう、研究費の確保、技術者、研究者の育成を図ることよりも、脱原発に向けて代替エネルギーの基礎研究が円滑に進むよう、研究費の確保、技術者、研究者の育成を図ることを要望すべきだと思います。
以上のことから、私はこの意見書には反対いたします。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第18号
義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第19号 企業・団体献金禁止に関する意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第20号 年金・医療保険制度の改革を求める意見書について。
○(小西弘泰議員) 私は、この意見書については、非常に不十分であって賛成しかねるという立場から、意見を述べさせていただきたいと思います。
年金・医療保険制度の抜本的な改革を求めるということでありますが、今、問題になっているのは、政府・厚生省自身が年金・医療、あるいは、雇用保険というあらゆる社会保障の分野について、抜本的改革を推し進めてきているということであります。この改革に対して、どうそれにこたえるのか、どういう態度をとるのかということが、まさに、今、私たちに問われているわけであって、一口で言えば、戦後の社会保障制度を根本的にひっくり返してしまうというのが、政府の年金・医療制度の改革であります。
医療の抜本化ということにつきましては、けさの新聞に大きく1面トップで出ておりましたけれども、例えば、高齢者の医療費を1割にする。あるいは、入院時の食事の負担を現行760円から 810円──きょうの新聞では780円というふうにちょっと下がっておりますけれども、するとか、あるいは高額医療費の上限を引き上げる。あるいは、医療法の改悪によって入院患者の追い出しを図る。診療報酬の改定によって、いわゆる丸めという包括払いを拡大する。それから健康保険料についてもアップすると、そういう内容が出されております。
年金の改革につきましても、年金のこの報酬比例部分を5%カットする。賃金スライド制を凍結する。支給開始年齢を65歳に引き上げる。それから保険料の負担につきましても、一時金からも保険料を取るという総報酬制をとるとか、それから雇用保険につきましても、年間約1万円上げる。こういう全面的な改革が加えられているわけであって、これに対して反対していく立場を明確にせずに、抜本的改革をやれと。それについては、健康弱者の高齢者や低所得者への対策をあわせて検討されるべきあるというふうに、若干、保留がついておりますけれども、やはりこうした意見書では、本当に今の医療・年金の改悪に対抗することはできないということで、私はこの意見書には反対いたします。
○(
安好一弘議員) 私ども日本共産党は、国民の立場に立った年金や医療保険制度の改革、これは進めていこうという立場であります。しかし、この意見書の案文を見ますと、老人医療費の1割定率負担導入を前提としております。厚生省は13日に開かれた医療保険福祉審議会において、老人医療の1割定率負担、高額療養費の上限引き上げなどの8項目にわたる患者負担増や、給付削減の具体策を提示いたしております。これらのいずれの案が実施されたとしても、国民負担がふえることにつながってまいります。
市議会で、弱い者いじめ、あるいは、国は国庫負担をふやし特別調整をすべきなど、反対意見も相次いでおりました。来年4月からの介護保険実施に伴う負担増、これに加えて、医療費の負担増というのは、国民にとって、まさに耐えがたいものになってまいります。したがいまして、新たな国民の負担増に道を開きかねない、そういった内容の意見書については、同意できないということを表明いたします。
以上です。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第21号 政府の保育施策の拡充を求める意見書について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 質疑はないようです。
次に、議員提出議案第22号 大阪府知事に辞職等を求める意見書について。
○(岡本嗣郎議員) この意見書については、私自身もその提案議員の要請がありました。しかし、あえて私は、この提案議員になることを断ったのですが、なぜ断ったのかということを明らかにして意見表明にしたいと思います。
今回の知事の問題というのは、いわゆるセクハラという言葉で表現されているのですが、これは明らかに刑法上の犯罪であり、そしてまた、それを民事裁判であるとはいえ、知事は全く反論しないで判決が出たわけです。いわゆる弁護士であるとか、裁判官であるとか、そういう世界においては、この民事裁判と刑事裁判というのは意味が異なるんだと、このような見解があるらしいのですが、我々市民からすれば、民事裁判であれ刑事裁判であれ、知事が一言の弁明もなく判決がおりたということは、明らかにその犯罪性が成立していると理解するのが、順当な考え方だと思います。
そういった意味で、今回のこの意見書については、私は辞職を求めるということであって、この辞職等を求めるという、等については全く納得できませんが、しかし趣旨としては、一応、賛同の立場に立ちますので、賛成はいたします。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第23号 臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書について。
○(岡本嗣郎議員) 臍帯血の問題は、以前、これを合法化する、あるいは、政府の方で施策を実施してほしいという意見書がありました。そのときに、いわゆる臓器移植を含めて、私自身、懐疑的な立 場にありますので、反対しました。
そういった意味で、それを前提とした今回の意見書については、賛成できないという立場を明らかにしておきます。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
次に、議員提出議案第24号 インターネットの有効活用に資するための法整備促進に関する意見書について。
○(小西弘泰議員) 現実に、インターネットを利用したさまざまな犯罪とか、いろんなトラブルが起こっていることは事実でありましょうが、それに対して、法でもって国家権力がそれを取り締まっていくということを求める内容については、私はやっぱり問題があると。ネット上に起こってくるあらゆる犯罪に厳しく対処していくことが強く求められる、というふうに言っておられますけれども、一方では、知る権利という、情報の公開が進められていく必要もあるわけであって、そのことと個人のプライバシーの保護ということとは、これはやっぱり別の問題として、どちらも尊重していかなければならないというふうに思います。
最近の例として、脳死の臓器移植の際も、プライバシーの保護であるとか、そういうことで非常に報道が制限され、密室の中で行われたということがあって、知る権利、情報の公開との兼ね合いが問題になったわけですけれども、そこのところを抜きにして、ネット社会におけるプライバシー保護法を制定せよということは、そういう権力による情報操作といったことに道を開くという意味があります。
したがって、私は、これには賛成いたしかねます。
○議長(石橋 守) 質疑は尽きたようです。
以上で質疑を終結します。
お諮りします。
以上8件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上8件については委員会の付託を省略し、直ちに採決することに決しました。
ただいまから採決します。
議員提出議案第17号
原子力関連施設における安全確保及び再発防止対策を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第17号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第18号
義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第18号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第19号 企業・団体献金禁止に関する意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第19号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第20号 年金・医療保険制度の改革を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第20号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第21号 政府の保育施策の拡充を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第21号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第22号 大阪府知事に辞職等を 求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 全員賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第22号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第23号 臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第23号は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第24号 インターネットの有効活用に資するための法整備促進に関する意見書については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(石橋 守) 多数賛成と認めます。
したがって、議員提出議案第24号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま可決されました8件の意見書の処理については、議長に一任を願いたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、議長が処理します。
お諮りします。
日程第26、請願第3号及び日程第27、請願第4号の2件については、いずれも請願書の提出ですので、以上2件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件を一括議題とします。
請願文書表はお手元に配付をしています。
────────────────────
議案・
議事関係書類綴 66ページ参照
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○議長(石橋 守) 順次、紹介議員の趣旨説明を求めます。
〔小西弘泰議員登壇〕
○(小西弘泰議員) 請願第3号 介護保険の準備に関する現状を報告し、市議会での審議を求める請願書。
請願者、高槻市桜ケ丘北町8番10号、富田町病院健康を守る会会長 木下広子、高槻市下田部町一丁目6番22号、うえだ下田部病院健康を守る会会長 田村 實。
ご紹介申し上げます。
(請願要旨)
高槻市議会は、介護保険に関するすべての現状について理事者に報告を求め、正式の議題として、本会議及び民生企業委員会において審議すること。
(請願理由)
今後の医療と福祉制度のあり方が大きく変わろうとしています。このときに当たって、市と市議会は、すべての市民がこれに参画できるように、市議会に報告し、市民のチェックを受けながら進めるべきであると考えます。
10月から介護保険の要介護認定審査が始まりましたが、予想されたとおりコンピューターによる1次判定では、お年寄りの現実の状態が正確に反映されず、2次判定で要介護認定を変更するケースが全国で17%に上ることが、厚生省の調査で明らかになりました。17%のうち、より重度に変更されたものが14%を占めており、1次判定が実際より軽く出ることが改めてはっきりしました。
高槻市では、これらはどうなっているのか、どのような問題が出ているのか、この過程をきちんと点検、総括することは、介護保険制度を考える上で非常に重要な作業です。市当局は速やかに実態を報告して、市議会の審議にかけるべきであると考えます。
また、先ごろ、政府は自自公合意に基づいて「介護保険特別対策」を打ち出しましたが、これに対しては、必要財源1兆700億円を全額赤字国債で調達することになっていることから、 「結局、将来の保険料の値上げや消費税率のアップによって国民につけを回すものだ」という非難の声が上がっています。サービス供給体制が整っていない市町村では、供給限度額を最大5割下げてもよいという政策まで出されています。
高槻市は、これらに対してどのように考え、どのように対処していくべきか、極めて重要な問題です。これは、基本方針の変更を意味しており、広く住民の意見を求め、その上で対策を決めていくべきであると考えます。
また、市議会は、理事者に報告を求め、それを正式の議題として本会議及び民生企業委員会において審議すべきです。そして審議の過程を広く市民に明らかにして、市民の声を聞くべきです。介護保険は、今後の医療と福祉のあり方を決める重要な問題です。市議会では、条例案や予算案など成案になったものを審議するばかりではなく、それに至る経過も審議すべきです。これによって、初めて市議会の役割が果たせるのではないでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
〔大川 肇議員登壇〕
○(大川 肇議員) 請願第4号
知的障害者短期入所事業運営補助金の存続を求める請願について、紹介議員を代表いたしまして私から、請願要旨、請願理由、請願代表人の氏名等を朗読して、趣旨説明にかえさせていただきたいと思います。
請願者住所、氏名は、高槻市郡家新町22番32号、野海 建さんであります。なお、代表者を初め6,173名の方々の署名も一緒につけられております。
(請願要旨)
知的障害者短期入所事業運営補助金制度の存続をしてください。
この制度を充実させるため、障害者・家族の要求に積極的にこたえてください。
(請願理由)
三島の郷では、1982年より知的障害者の短期入所事業(以前は緊急一時保護事業)を府下に先駆けて実施してきました。
昨年までの17年間に、延べ2万日を超える実績を残しています。年平均で見ると、約1,200日、毎日3.3人の知的に障害を持つ仲間たちの「緊急時」の「短期」保護に当たったことになります。昨年度の利用日数の実績は1,673日、それに占める4市1町(高槻市、吹田市、茨木市、摂津市及び島本町)の利用比率は、65.3%、高槻市に限って見ても、年間、毎日2人が利用したことになります。その理由を見ると、父母などの入院や、障害者を家族で抱える介護疲れなどが大半です。また、介護者の死亡に伴う「施設入居待機」など大変なケースも見られます。
このように、本制度は在宅障害者・家族の暮らしを支える福祉サービスとして、ますます身近で大切な事業となっています。
重度の知的障害者を、緊急に、しかも安全に、家族から環境の変わる施設で、いつでも安心して預かるには、丁寧に対応する人手の確保が必要です。
この制度は、大阪府の委託事業ですが、実績に対して支払われる委託料だけでは、職員の配置はできません。そのために、4市1町より独自の補助金(昨年度の総額は約600万円。うち高槻市より200万円)の支給を受け、職員を配置し、障害者・家族の要求に積極的にこたえてきました。
在宅福祉が叫ばれている今日、この制度の実施と、補助金支給に至る経過や実績を尊重し、障害者・家族の願いにこたえ、市民福祉充実のため、上記の項目を請願します。
以上、ぜひ審議をしていただき、請願を採択していただきますようお願いを申し上げ、趣旨説明とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(石橋 守) 紹介議員の趣旨説明は終わりました。
お諮りします。
以上2件については質疑を省略し、民生企業委員会に付託したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、以上2件については質疑を省略し、民生企業委 員会へ付託することに決しました。
日程第28、委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。
民生企業委員会委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付しました委員会の閉会中の継続審査表のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
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議案・
議事関係書類綴 73ページ参照
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○議長(石橋 守) お諮りします。
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石橋 守) 異議なしと認めます。
したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。
ここで昼食のため午後1時まで休憩します。
〔午前11時59分 休憩〕
〔午後 1時 0分 再開〕
○副議長(岩 為俊) 会議を再開します。
日程第29、一般質問を行います。
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議案・
議事関係書類綴 74ページ参照
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○副議長(岩 為俊) 一般質問の通告により、順次質問に入ります。
小西弘泰議員。
〔小西弘泰議員登壇〕
○(小西弘泰議員) まず、介護保険についてご質問いたします。
先日10日の民生企業委員会において、私は介護保険について幾つか質問したわけですけれども、それに対する市側の答弁というのは本当に失望いたしました。私は、まず、今の要介護認定というのが始まっているわけですけれども、そこにおいて1次判定というものが非常にずさんである、実際の介護が必要な人が自立と判定されたりするケースも出てくるということについて指摘したのに対し、市側は、厚生省はこれで問題ないと言っていると。それから、1次判定に基づいて2次判定を専門家がやるのだから、それに任せておけばいいと。ともかく厚生省の言うとおり、専門家の言うとおりということで、何ら主体的に今の制度について考えようとしないという態度でしたし、また、サービス供給量がこのままでは、来年4月に実施された場合に、非常に不足して受けられない人が出てくるのではないかということを具体的に、ヘルパーの供給量が市の計算によってもその必要量の60%しか満たされていない現状についてどうするのか、と質問したのに対しても、ただそれでよいと。何ら具体的な根拠を挙げることなく、それでいけると思います、ということだけで逃げ切ると。で、最後に市長は、国の言うとおりやりますというふうに、一切、矛盾の指摘に対して答えることもできないまま、結論だけはやるというふうな姿勢を示されたことに対して、私は非常に腹が立つと同時に、情けなく思いました。
それで、きょうは引き続きその問題につき、さらにはっきりしたお答えを求めていきたいと思います。
まず、ヘルパーの問題ですけれども、市の出したデータによりましても、平成12年度には、約30万7,000回のヘルパーが必要で、そのうち供給見込みは5,914回であると。したがって、これは60%である、それで十分であるというふうに言われたわけです。その根拠として、結局、平成10年の実績が7万6,000回ちょっとである。だから、平成12年には30万7,000回、60%でもいけるんだと。それは何ら理由にはなっていないわけであって、そしたら何のために供給率というものを推計したのかということです。その根拠になった数字は、今の要介護の認定の人たちの割合と、それから希望率というものを出しているわけです。希望率は平均して39.5%というふうに見込んでおられます。しかしながら、これは去年の7月時点での希望率であって、実際、 介護保険が始まれば、保険料を払っているのだから使わなくては損、と言ったらおかしいですけども、当然使う権利があるということで、より希望率が上がってくるだろうというのは、各市町村に対するアンケートの中でも言われているわけです。それにもかかわらず60%でもよいと言う根拠を、もう一度、明らかに示していただきたいというのが第1です。
もう1つは、市が60%でよいと言う目標というか、それでよいと言われることを具体的にヘルパーさんの数に直してみますと、市の出した事業計画、サービスの見込みということによりますと、280人要るとなっております。それは、1人年間1,100時間働くというふうにして、その必要回数を割ったものが280人なわけです。ところが、現実に、同じく市の出した資料によりますと、平成10年の実績は143人です。143人を280人にふやさなきゃならないのです。市はこれで十分だ、しかしこれだけはやらなければならないということで、280という数字をやるということを言われたわけです。現在、平成10年が143人ですから、もう少しふえているでしょうけれども、一体280人というヘルパーをどうやって確保するのかというのが、これが、やると言った以上非常に大きな市の責任としてかかってきます。
実際、新聞報道によりますと、ヘルパーの確保というのは非常に難しいと。国の方も、この間、ゴールドプラン21というのを出して、2000年から2004年の5年間にヘルパーを17万人から35万人にふやすというふうに言っております。このようにヘルパー確保というのは非常に大事な問題なわけですが、実際、その充足状況はどうかといいますと、大阪府が去る14日に、事業者の合同求人説明会というのを開いているわけです。ここには、約100団体が参加したのに対して、約4,000人ほど就職希望者が来ておられるのですけれども、この見出しによっても、介護職、希望多いが不足、報酬安く二の足、というふうになっております。つまり、それほど希望者があっても、介護報酬が低くなりそうなので、実際に介護職につくことは抵抗があると。つまり、今度の介護保険によってヘルパーさんは常勤ではなく、パートあるいは登録ヘルパーという時間給のヘルパーになるわけで、それだと、実際ヘルパーになっても生活していけないという現実があるわけです。そのような現実の中で、どのようにしてヘルパー280人を確保しようとするのか、具体的なその方針、展望というものを明らかにしていただきたいというのが2つ目の質問です。
で、それが達成できなかった場合には、市はどのような責任をとられるのかということが第2の質問です。
3点目には、介護保険給付課長は、そういうふうに60%で大丈夫だと言いながら、その後、申請の状況とか、あるいは、認定の状況を勘案しながら誘致、事業拡大をお願いしていきたいというふうに言っておられるわけです。だから、最初の計画が、申請の状況とか、あるいは認定の状況によって、これはやっぱり変えていかなきゃならないだろう、というふうに言っておられるわけです。実際、10、11月の2か月間に、もう実績が一部出ているわけですから、ある程度の推量がつくわけです。私が計算したところによりますと、非常に数字が、見込みが変わってきております。まず、要介護度の推計が、市の方は、例えば、要介護度5の人が5.7%というふうに見込んでいるわけですが、10、11月の実績では15%おられます。これでいきますと、介護度が上がればサービスの必要量、それから希望量も上がってくるわけですから、今の約1.3倍になります。したがって、60%どころか、このまま全体が推移いたしますと、46%に供給率が下がってしまうわけです。これに対して、どういうふうに対策を立てようとしておられるのか、この点をはっきりさせていただきたいと思います。
第1の質問においては以上です。
もう1つ、次の問題としては、国旗及び国歌に関することについて質問したいと思います。
国旗・国歌法が成立して以来、国はあらゆる分 野、特に教育現場において、これを強制しようとしてきているわけですけれども、これについて詳しく言う時間はございませんが、やはり国旗・国歌というものは、天皇制と結びついて日本の過去の侵略戦争の象徴だったわけであって、それに対して国民が反対するというのは、やはりそういう戦争に反対する──特に第二次世界大戦において天皇の名のもとに多大な犠牲を強いられたという体験を持っているからであって、当然の考えなわけですけれども、それに対して、国はそれを強制しようとしている。特に、入学式、卒業式において、国旗の掲揚、国歌の斉唱というものを強制しようとしてきているわけです。
その根拠として、学習指導要領に、入学式、卒業式においては国旗の掲揚、国歌の斉唱を行うものとするというふうに書かれていると。だから、その学習指導要領は法律に準ずるものだから、それを実行するのは当たり前だという形でやろうとしてきているわけです。それに対して、現場の先生方が反対した場合には、これは校長は職務命令を出して、それを強制する、抑えることができる。それに従わない場合には懲戒をしてもよろしいというふうに言って、実質、強制規定はないにもかかわらず、そういう学習指導要領を権力でもって押しつけるという形で、強制しようとしてきているわけです。
これはまさに、日の丸・君が代を拒否するということは、思想信条の自由にかかわることでありますから、それを強制することはできないのでありますけれども、文部省の方はこういうふうな理屈を言っているわけです。つまり、内心や良心の自由というものは、それが心の中にある限りにおいては絶対保障される。しかし、それが外に出されることにおいては制約することができると。それで、入学式、卒業式において国旗の掲揚、国歌の斉唱を校長が指示することは、その適切な制約の場合に当たるから、その場合には、そういう表現、外へ態度であらわすことは制限しても構わないと言っているわけです。これは非常におかしな論理であって、憲法の第19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」となっております。思想信条の自由はこれを保障するということが書かれているわけでありますけれども、同時に21条、集会、結社、表現の自由、通信の秘密という条項において、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」というふうになっているわけです。
心の中で思っているということは、それを外に出さなければわからないわけです。言葉で出す、あるいは演説をする、文字で書く、絵でかく、音楽で表現する、行動であらわす、こういった一切の表現の自由というのは、同時に、内心の自由と同じく憲法で保障されているわけであって、それを校長が侵していいというふうに言うことは絶対できない。したがって、このような解釈は明らかに憲法違反であるわけです。しかしながら、こういう方向に対して高槻市教育委員会は、その指導を受けて、学習指導要領の指導の強化ということをやろうとしてきておられるわけですけれども、まず質問として、そこで学習指導要領の充実ということを言っておりますけれども、それは一体何なのか。具体的に、どのようにその学習指導要領を充実強化しようとしておられるのかということ。それから、文部省のそういう見解に対して、憲法違反であるというふうには考えないのかどうか。それから、現場の教師がそれに対して反対の闘いをして、校長が板挟みになった場合、広島の世羅高校のような事件が起きたわけですが、高槻市でも当然現場の先生方は反対するでしょうから、そういう事態が起こらないとは限らない。それに対してどのように責任をとられるのか。
以上、お聞きしたいと思います。終わります。
〔保健医療監(吉田定雄)登壇〕
○保健医療監(吉田定雄) 小西議員の一般質問にお答え申し上げます。
数々の内容について、具体の細かい数字を並べていただきまして質問をいただいておりますが、関係の数字については、現在、策定中の介護保険 事業計画との関係もありますので、所管の委員会で、具体の数字については今後とも協議させていただきたいと存じます。
まず初めに、介護保険の認定のあり方についてご批判がございました。しかし、一定、国の方で決められた制度に基づいて、我々としてはそのように進めておりますので、その辺のところは私としても、その言葉に対しては、一定の反対の考え方を持っております。いずれにいたしましても、サービスの供給量が不足するのではないかというふうなご質問でございますが、委員会の方でもありましたように、サービスの必要量につきましては、国による全国統一の、いわゆる一律の内容の項目により実施した実態調査に基づく、国のワークシートにより予測したものでございます。一方、供給量の設定につきましては、この必要量をもとに各保険者である自治体において、現実的に利用されるサービス量を見込むこととされております。本市におきましては、サービス必要量をベースに、過去の各サービスの実績と保険制度導入に伴う利用量の増加を勘案しながら、現実的な需要量を見込んでいるもので、各サービスとも、各年度における需要には、十分対応できるものと考えております。
それから、ヘルパーの数の確保、具体の方針についてのお話でございますが、本市におきましては、多様な民間活力の導入ということを勘案する中で、平成12年度当初に提供すべきサービスの需給バランスがとれていると考えております。また、先ほども申し上げております、多様な事業者の参入を図ることによって対応していきたいと。そして、先ほどありましたように、特に人材の確保に関しましては、現在のところ、市としては、一定、
ホームヘルパーの養成研修を継続実施していきますし、かつまた、専門的な技術職については、広域的な観点から、国、大阪府においてその養成を要請してまいると、そういう方針でございます。
3点目に、10、11月の要介護度の実績でのご質問でございます。具体には、高槻市におきましても、先日、所管の委員会で報告申し上げましたけれども、内容から申し上げて、大阪府下各市町村と同じような傾向で、まだ2か月間の実績でありますので、この辺のところはいましばらく様子を見る中で、その辺のところが変わってくるのではないかと。そして、それらが具体化する中では、一定、実施してまいりますし、その対応は、計画そのものにつきましても、今後、3年ごとには一定の見直しというものもありますし、そういう対応の中で、私どもとしては、来年4月から実行してまいりたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
〔教育次長(畑中 武)登壇〕
○教育次長(畑中 武) 小西議員の2点目の、国旗・国歌に関する卒業式の対応のことについてお答えをしたいと思います。
まず1点目の、学習指導要領の充実を図るということのご質問でございます。
議員も仰せのとおり、学校における教育課程は、国で定めています学習指導要領に基づき編成、実施されるものでございます。各学校におきましても、教育課程が適切に実施されるよう指導するのが教育行政の責務であり、現場におきましても、学習指導要領に基づき、従来よりも徹底して実施されることが大切であるというふうに、1点目のことについては考えております。
2点目の、憲法違反云々のことでございます。
学校における国旗・国歌の指導は、学習指導要領に基づいて、校長、教員は児童生徒に指導するものであり、児童生徒の内心に立ち入って強制しようとする趣旨ではございません。したがって、良心の自由あるいは表現の自由云々をおっしゃいましたけれども、憲法に違反するものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくというふうに考えております。
3点目の、もし実施して混乱が起きた場合に、教育委員会は責任がとれるのかというご質問でございますけれども、私どもといたしましては、実施しても混乱が起きないよう教職員に意思疎通と共通理解を求める努力を重ねていくよう、引き続 き、学校長に指導していく所存でございます。仮に、混乱した場合のことでございますけれども、その原因等を踏まえ、適切に対処することが教育委員会の責任と考えるところでございますので、よろしくお願いいたします。(小西弘泰議員「1問目の答弁を受けていない。児童生徒に対することではなくて」と呼ぶ)
○副議長(岩 為俊) 休憩します。
〔午後 1時22分 休憩〕
〔午後 1時23分 再開〕
○副議長(岩 為俊) 再開します。
〔教育次長(畑中 武)登壇〕
○教育次長(畑中 武) 2点目の、憲法違反云々の件でございます。
教員に対して云々でございますけれども、あくまでも、学習指導要領にのっとって実施するのは公務員の責務であるというふうに感じております。それでございますので、今回の件に関しましても、学習指導要領でもって教職員の理解を図るよう学校長が指導していく、そういう流れの中で、教員は自分の責務でもって実施をすることが大事かというふうに考えております。
以上でございます。
○(小西弘泰議員) まず、介護保険につきましては、ヘルパーについて、平成10年134人。60%という、これでよいという最低の目標でも280人というのが、市が出された数字です。これの達成について、まず、現在ヘルパーさんは何人おられるのか。それが来年4月に280人になるのかどうか。これはあくまで60%でいいというおたくの言われた最低水準ですよ。ここまでどうやって到達するのか。そのことについてお願いしたいということだけでは、非常に頼りない。もし、これが達成できずに、実際、来手がなくなった場合にはどうするのか。今でも、私言ってるのは、その数字上の問題だけではなくて、現実にヘルパーさんを依頼しても断られる、人がいないということで受けてもらえないという実態がある。それがさらに介護保険が入れば、やっぱりみんな保険料を払っているのだから当然使おう、介護の認定を受けたんだから、その範囲内では使おうというのが当たり前であって、一層ふえてくるであろう。そういう現実的なことを踏まえて、私は言っているわけです。そのことをはっきりさせていただきたい。
それから、国旗・国歌の問題につきましては、校長がそういう職務を発すると。しかし、それに対して、現場の教師がそれを受けなかった場合には、それは職務命令でもってやらせると。それをなお拒否したときには、懲戒処分を出してもいいというふうに、文部省や教育委員会は言っているわけですよ。そのことが教師の表現の自由──これは思想信条の自由と内心の自由と表裏一体のものですけども、それを侵すことになるんじゃないのかということを言っているわけです。それに対して高槻市教育委員会は、懲戒を出してもよろしいと、そういう形で指導をされるのかどうかということをはっきりさせていただきたいと思います。
○保健医療監(吉田定雄) 現在のヘルパーの数については、ちょっと私、手元に今資料がございませんが、いずれにいたしましても
介護保険事業計画は、一定、我々としても確実な実態調査に基づいて予測を出した数字でございます。
それに対応する人材確保その他につきましても、現在、介護保険事業実施計画案の検討を進めている中では、先ほど申し上げましたように、市といたしましても、従来からの研修等の中で、2級課程を中心に、
ホームヘルパーの養成研修をさらに継続実施してまいりたい。そしてまた、保健・医療・福祉関係の
介護サービスの従事者について、それぞれ潜在的なマンパワーの発掘活用を利用者を通して図ってまいりたい。そして、先ほども申し上げましたように、国、府に対しても、その部分については一定の充足できるような養成を要望してまいると、そういう形の中でこの事業計画を実行してまいりたい、そのように考えております。
○教育次長(畑中 武) 学習指導要領を実施していく際に、職務命令を出してまで云々のご質問でございますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、教職員は公務員として当然職務に専念 していく責務があろうかと思います。それで、あくまでも学校長は、教職員の意思疎通と、それから共通理解を図るよう、引き続き努力をしながら指導してまいるのが一番適当であろうかというふうに考えております。
○(小西弘泰議員) 今のヘルパーさんの問題について、2級ヘルパー講座をやっていくだとか、あるいは業者を通して潜在的な発掘をしていくだとか言われますけれども、それで280人が達成できるというふうな、具体的な見込みに結びつくもんじゃないわけですよ。現実にそういうことをやっても、現状から見て、そこまでいくことはなかなか難しい。それはなぜかと言うと、市が計画的にやるわけじゃなくて、民間の業者にやってもらうという他力本願であるから、そういうふうになってきているわけであります。
そこで、最後に、もしそれが達成できなくて、ヘルパーを申請しても来てもらえないような人が出た場合には、その分については、市が責任を持ってカバーする体制をとる気があるのかどうか。この点を1点お聞きしたいと思います。
それから、教育委員会に対しては、来年の卒業式、入学式に関して、校長に対してどのような指導を行おうとするのか。その点、はっきりしていただきたい。そして、そのことが、やはり現場には良心的な先生も多いわけですから、必ず反発を買って、そこで闘いが起こると思いますが、そのときにどういう態度をとられるのか、お聞きしたい。
それから、市に対しても、卒業式、入学式だけではなくて、3日後に迫った天皇誕生日あるいは2月11日の建国記念日に関して、国旗・国歌というものをどのように取り扱われるのか、それについてお聞きしたい。
以上です。
○保健医療監(吉田定雄) 人材の確保の件でございます。私どもとしては、さまざまなジャンルの事業者の活用を図ってまいると。そういう対応の中で、年明けて、できるだけ早い時期には、仮称ではございますが、事業者連絡協議会を設置いたしまして横の連携を図る中で、そのような希望を満たせるように努力してまいりたい、このように考えております。
○教育次長(畑中 武) 来年の卒業式における指導でございますけれども、学習指導要領に基づきまして、国旗を掲揚し、国歌を斉唱することを完全に実施するように指導をしてまいりたいというふうに考えております。
○市長公室長(安満二千六) 具体の例として、12月23日並びに2月11日の祝日に対する日の丸の取り扱いでございますが、閉庁日におきます庁舎における国旗の掲揚については、従前から、本庁舎並びに水道等々一部の庁舎において掲揚いたしておりますので、それに従い今後も対応してまいりたい、かように考えておりますのでよろしくお願いします。
○副議長(岩 為俊) 小西弘泰議員の一般質問は終わりました。
次に、吉田康人議員。
〔吉田康人議員登壇〕
○(吉田康人議員) 初めに、高槻市立小、中学校における学級編制基準の弾力的運用についてお尋ねいたします。
最近の報道によりますと、文部省は、中央教育審議会が昨年9月に出した答申を踏まえ、いわゆる40人学級編制の検討に着手したと言われております。これを受けて、極めて短絡的に、30人学級が今にも実現するかのような報道、宣伝がなされているのは事実であります。しかし、私は、そのような単純な発想ではなく、極めて慎重な姿勢で学級編制の課題に取り組むことを高槻市に対して求める立場で、次の諸点につきお尋ねをいたします。
現行の制度は、もともと個々の小、中学校の学級数を規定するものではなく、国庫負担の基準を定めるものでありました。しかし、現実的には、文部省や都道府県教育委員会がこの基準を厳格に運用してきたことにより、いわゆる40人学級編制の体制が定着しています。したがって、今回求められている弾力的運用は、現行制度を地域の実 情や各教育委員会の工夫を重視した学級編制を可能にするものではあっても、30人学級への移行を求めるものでは、決してありません。
これはよく言われることですが、高槻市において、もし単純に30人学級編制を確立した場合の問題点の1つは、平均学級人数の問題であります。30人学級編制の場合、1学年当たりの児童生徒数が31人、あるいは、61人のケースでは学級数がそれぞれ2クラス、3クラスとなり、理論的には、1クラス15人あるいは20人の学級ができることになります。私が小、中学生だったころ、すなわち昭和50年前後とは、30人学級編制が平均学級人数に与える影響は、全く異なっているという現実があります。
そこでお尋ねですが、高槻市立小、中学校における1学年当たりの児童生徒数の分布状況をお示しください。あわせて、地域によっては、今後、少子化がますます進むことによって、学校統合の可能性を議論する必要が出てくると思いますが、その際、目安となる1学年の児童生徒数は何人とお考えになっておられるのか、お答えください。
また、1クラスの児童生徒数の上限を定めた基準を欧米諸国と比較してみると、我が国の40人は、相対的に多いということもよく言われます。しかし、一方では、教員1人当たりの児童生徒数は、欧米と比べても遜色ないという見方もあります。具体的には、米国の小学校における教員1人当たりの児童数は19人、英国では23人となっているところ、我が国では17人、中学校では、米国15人、英国16人のところ、我が国では17人という報道がありました。我が国の教員数が特に少ないわけではありません。
そこでお尋ねですが、高槻市立小、中学校における教員1人当たりの児童生徒数は何人になっているかお示しください。あわせて、我が国では、1学級の児童生徒数が多いにもかかわらず、1教員当たりの児童生徒数が欧米諸国と比べてそれほど多くないのはなぜか、理由とお考えになるところをお答えください。
私も6月議会の一般質問の中で述べたように、保護者や住民は1クラスの子どもの多さを学級崩壊の大きな原因とは考えていないし、また、児童生徒本人たちも、学級規模の縮小を望んでいないという調査結果もあります。
そこでお尋ねですが、高槻市として学級編制規模に関する児童生徒や保護者、そして、市民の考え方をどのように把握しておられるのか、また、今後、どのような手段で把握していかれるご方針であるのか、お聞かせください。
チーム・ティーチング、非常勤講師の活用などさまざまな工夫を凝らせば、現在の教員数でも弾力的運用は可能という見方もあります。最近の児童生徒の問題行動は、むしろ、学級編制規模が縮小されて以降、顕著になったものであるという現実、もちろん私が上で指摘した諸点、あるいは学校統廃合の課題や、私が9月議会で問題提起した通学区域制度の弾力的運用を初めとする教育の自由化の流れ等々を踏まえると、軽々に30人学級への移行という発想を持つことは、時期尚早と私は考えていますが、高槻市のご見解をお聞かせください。
次に、高槻市第2次障害者長期行動計画と、それに基づく具体的政策についてお尋ねいたします。
まず、この長期行動計画における知的障害者数の推移について、平成7年度末現在の実数が1,469名となっているにもかかわらず、平成15年度末の推計は1,446名と一たん減少し、平成18年度末の推計では1,677名と、今度は急激に増加するという一見奇妙な想定をなさっていますが、この理由をお示しください。
障害福祉課の公表値では、本年10月時点での知的障害者の実数は約1,600名で、平成15年度末推計をはるかに上回り、平成18年度末推計に迫るものとなっています。高槻市の推計が現実の値とこれほど乖離してしまった理由とお考えになるところをお示しください。あわせて、現実の値と大きくずれた数値に基づくこの長期行動計画については、早期の見直しが必要と私は考えますが、いかがでしょうか。
さて、周知のように、高槻手をつなぐ親の会、 認可通所授産施設をつくる会から高槻市に対して、樫田地区への民間通所認可施設設置に対する認可要望が繰り返しされております。本来、障害児者保護者の究極の願いは、特に、保護者がケアすることができなくなった後の障害児者の生活拠点を確保することであります。ただ、入所生活施設の建設については、保護者の自助努力だけでは金銭的にもいかんともしがたく、現在、多くの保護者の方々が自分たちのできる範囲でさまざまな努力を重ね、現実的な施策としての民間通所認可施設の設置を目指す運動を展開しているという実情があります。同会におかれても、高槻市長に対する要望書のご提出を初め、条件整備に努めてこられました。
具体的には、何よりも樫田地区住民の方々の温かいご理解により、当地におきまして、1,190平方メートルの土地をみずから確保されました。建設資金のうち自己資金もめどが立っております。また、樫田地区の皆様を初め、1万800名の方々からのご署名もお集めになることができました。大阪府も大歓迎の意向を示しておられます。
高槻市第2次障害者長期行動計画との関連があり、当該施設の早期設置へ向けてはクリアしなければならないさまざまな課題もございましょう。しかし、先ほどご指摘申し上げましたとおり、障害を持つ方々の数は、長期行動計画の基礎となっている推計値を大きく上回っています。こうした実情に合った施策の充実が求められます。民間通所施設とはいえ、この施設は、確かに公的な施設であります。しかし、関係各位のこれまでのご尽力には、言葉に尽くせないものがあります。ぜひとも、私たちはこれ以上何をすればよいのか、という同会の方々のお声に十分ご配慮いただき、高槻市の今後のご方針をお示しください。
障害者長期行動計画に関連して、もう1点お尋ねをいたします。
特に、重度重複障害児者及びその保護者の方々に限って、それらの皆様の真の願いをどのように理解しているかという根本的な問題であります。周知のように、重度重複障害児者を対象とする法的枠組みは、現在、国のレベルでは存在しません。
しかし、だからといって、高槻市の長期計画に、重度重複障害児者を支援する理念を盛らなくてよいはずはありません。9月議会の一般質問で私も申し上げたとおり、この計画が掲げる社会参加、自立、平等という基本理念は、重度重複障害児者の真の願いをかなえるためのスローガンとしてふさわしいのかどうか、甚だ疑問に感じざるを得ません。
ある重度重複障害児者団体が会員に対して行ったアンケート調査によると、将来の生活の場として、入所生活施設を希望する声が最も多いという結果が出ました。在宅を希望する回答が続いて多かったのですが、現在の施設に対する不信感、遠方の施設入所となった場合に対するためらいなどの意見があったことを考えると、やはり、いずれは保護者がケアできなくなることも考え合わせた大方の重度重複障害児者とその保護者の長期的な願いは、在宅をなくし、生活施設への入所が可能となるような環境の整備であると言えます。
こうした願いのもとでは、障害者在宅福祉の充実は、現実的な、また、緊急避難的な政策ではあっても、将来を長期的に見据えた政策ではありません。長期的なビジョンを見誤ったり、あいまいであったりすると、障害児者とその保護者にとっては、非常に希望の持てない障害児者政策となってしまいます。
そこでお尋ねですが、高槻市は、重度重複障害児者とその保護者の本当の願いは何であると考え、それを高槻市第2次障害者長期行動計画の中で、理念としてどう盛り込んでおられるのか、お答えください。
次に、高槻市における小地域ネットワーク活動への高槻市のかかわり方につきまして、お尋ねをいたします。
私は、今議会の本会議質疑でもご指摘申し上げましたとおり、今次補正予算案に計上されていない先行8地区分の運営経費は、これを支出するにしても支出しないにしても、財政論的に、あるいは大阪府との関連で、かなり大きな課題を抱えて いると考えています。しかし、高槻市として、同時に、この活動の重要性あるいは関連会計報告改善の必要性を認識しておられる旨は、ご表明いただきました。
そこで、私は、市内各ネットワークにおけるこの活動の中身が、現在、誤った方向に進みつつあるのではないかという問題提起を行いたいと思います。
まず、お尋ねですが、小地域ネットワーク活動の意義を、改めて整理していただきたいと思います。
また、それにかんがみ、地区福祉委員会によっては、この活動に対して上乗せ、横出しサービスを行う、あるいは、介護保険による
介護サービスが不足している人に追加支援を行うなど、介護保険制度を補完するものとの誤った認識が広がっていることを、高槻市はどのように考えておられるのかお示しください。
私は、こうした認識が広がっている背景には、社協が作成したマニュアルの文章表現など、社協の地区福祉委員会への情報提供に不備があると考えておりますが、高槻市のご見解をお聞かせください。その上で、小地域ネットワーク活動に対する大阪府との共同出資者である高槻市の、今後の本件に関する対処方針をお示しください。
最後に、去る9月議会で議論された
少子化対策臨時特例交付金事業に関連して、2点お尋ねをいたします。
高槻市は、今回の
少子化対策臨時特例交付金事業によって、市内保育所入所待機児が解消されると、議会でも表明しておられます。保育所入所待機児童数には、無認可保育施設への通園児も含まれています。したがって、高槻市が明言しておられるとおり、入所待機児がもし本当に解消されるのなら、それは市内無認可保育施設へ通園する児童数がゼロになるということも、同時に意味します。市内の無認可保育施設はすべて廃止に追い込まれるということなります。
そこでお尋ねですが、高槻市は、今後の市内無認可保育施設のあり方をどのように考えておられるのか、お示しください。
さて、厚生省が現在、規制改革を実施し、保育所の認可要件を緩和する方向で検討を行っているとの情報が流れています。しかし、高槻市においては、今回の
少子化対策臨時特例交付金事業の実施などによって、認可保育施設ですべての入所待機児童を吸収するという計画になっています。私は、既存の認可保育施設への詰め込みを誘導するような政策よりも、既存無認可保育施設の認可化を進める方が、子どもたちにとって幸せな保育行政の実現につながると考えていますし、厚生省の保育所認可要件の緩和政策も、その考え方に沿って実施されるものと理解しております。
そこでお尋ねですが、来年4月と言われている厚生省の規制改革を待たずして、高槻市が
少子化対策臨時特例交付金事業等により、既存の認可保育施設に無認可保育施設通園児童を詰め込んでしまうとしたら、それは政策矛盾であると私は考えているのですが、高槻市のご見解をお聞かせください。
以上でございます。ありがとうございました。
〔管理部長(中野昭三)登壇〕
○管理部長(中野昭三) 学級編制基準の弾力的運用についての数点にわたるご質問でございますが、学校教育にかかわる内容もございますが、調整の上、私の方から一括してご答弁申し上げます。
本市の学級編制につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、大阪府教育委員会が定めた学級編制基準により学級編制を行っているところでございます。
また、中央教育審議会において、少人数学級を可能にする学級編制、及び教員配置の弾力的な運用について法的整備を図るよう答申され、現在、文部省において、学級編制基準を緩和する方向で法改正の検討が行われていることは、新聞紙上等で承知しているところでございます。つきましては、これらの状況を踏まえて、お尋ねの件についてお答え申し上げます。
まず1点目の、高槻市立小、中学校における1 学年当たりの児童生徒数の分布状況でございますが、今年度の5月1日現在、小学校では、20人以下の学級数は10学級ございます。全体の1.6%で、21人から30人までの学級数は258学級、42.2%、31人から35人までの学級数は209学級で34.2%、35人から40人までの学級数は134学級で、22%でございます。
また、中学校では、30人以下の学級数が5学級ございまして1.7%、31人から35人までの学級数は128学級で44.6%、35人から40人までの学級数は154学級で53.7%でございます。また、本市の1学級当たりの平均児童生徒数は、小学校で31.2人、中学校では35.5人でございます。
なお、これらの学級数及び児童生徒数は、養護学級を除いた数でございます。
次に、2点目の、学校統合を考える上での目安となる1学年の児童生徒数の人数でございます。
学校教育法施行規則第17条及び第55条では、1校当たりの学級数の標準を12学級以上18学級以下と規定されており、小学校では、1学年の学級数は2学級から3学級、中学校では、4学級から6学級でございますが、本市では、現在、高槻市立小、中学校の適正規模等に関する検討委員会を設置し、全庁的立場から、小、中学校の適正規模に関する諸課題について検討を行っているところでございますので、お尋ねの人数につきましては、この検討委員会でも十分論議し、本市の一定の考えをお示ししてまいりたいと考えております。
3点目の、高槻市の教員1名当たりの児童生徒数についてでございますが、本年度5月1日を基準とした統計をもとに、本務教員数で算出いたしますと、小学校では23.5人、中学校では19人となります。教育システムの違いもあり、欧米諸国との比較データは把握できませんが、お尋ねの1教員当たりの児童生徒数が欧米諸国と大差がない中で、1学級当たりの児童生徒数が多いということでありますが、我が国の場合は、担任外の教員配置を行っていることが、その要因ではないかと考えているところでございます。
4点目の、学級編制規模に関する児童生徒や保護者並びに市民の考え方でございますが、今年度実施いたしました教育問題についての高槻市市民意識調査の結果、特色ある学校づくりのために、学級定数の柔軟な対応が考慮されるべきであるとの問いに対し、そう思うと回答した方が40.9%、少しそう思うと回答した方が31.1%で、合わせますと72%の人が、何らかの形で学級定数の柔軟な対応を考慮されるべきと回答されております。
最後に、5点目の、今後の学級編制のあり方についての本市の見解でございますが、議員ご指摘の、教育の自由化は子どもたちの今日の状況や社会の変化等からも、また、さきの中央教育審議会答申にもございますように、大切な視点であると認識しているところでございます。今後も、国、府の動向や、現在、各般のご論議をお願いしております教育改革懇話会のご意見もお聞きしつつ、高槻の子どもたちにとって望ましい運用のあり方を研究してまいりたい、このように考えているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔民生部長(山本 隆)登壇〕
○民生部長(山本 隆) 2点目、3点目、4点目につきまして、順次ご答弁申し上げます。
お尋ねの、高槻市第2次障害者長期行動計画で、資料としてお示ししております知的障害者の将来人口推計につきましては、平成8年3月末の年齢別の障害者出現率を算定基礎といたしまして、平成15年3月末の人口推計から、障害者の数を算出したものでございます。さらに、その当時の人口推計につきましては、漸減傾向の中での基礎数値をもとにした算定数値であり、これまでの経過と今日の実態との間において、結果といたしまして格差を生じたものと理解しております。なお、障害者数の推計につきましては、平成13年に予定されております長期行動計画中間年の見直しの時点で精査していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
長期行動計画における障害者全体の推計値といたしましては、当初10年間で、2,500名程度の増加を見込んでおりましたが、この3年間で既に1,000名程度の増加となってございます。当初の推計値をかなり上回る要因といたしましては、疾病、交通事故、あるいは労働災害等々が大部分を占めるものと思われますが、その他の社会的要因も複雑に絡み合っている結果と理解しておるところでございます。いずれにしましても、先ほど申し上げました中間年の見直しに向けまして、実態調査も含め、できるだけ早期の取り組みを進めていく考えでございますので、よろしくお願い申し上げます。
また、通所認可施設につきましては、在宅の障害者の方々にとって、そのニーズはますます強くなってきたと認識いたしておりますので、長期計画に基づき、早期に進めていけるよう努力してまいります。
最後に、重度重複障害児者に係る点についてでございますが、今後の障害福祉施策の展開といたしまして、在宅福祉の条件整備を進めながら、あわせまして、広域施設であります入所施設を貴重な社会資源としての認識をいたしまして、本市といたしましても、大阪府を初め、関係機関と、引き続き協議を重ねてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
次に、小地域ネットワーク事業に関するご質問でございますが、まず、介護保険制度における上乗せ、あるいは横出しサービスにつきましては、介護保険を円滑にスタートしていきたいというふうに考えておりまして、第1号被保険者である虚弱老人の方々に保険料がはね返ります、上乗せ、横出しサービスは考えていないところでございます。
介護保険事業外の福祉サービスにつきましては、行政と外郭団体、いわゆる社会福祉協議会、あるいは保健福祉振興協会、さらには社会福祉事業団とございますが、それぞれの役割分担を含め、現在、事務レベルで調整をいたしておるところでございます。しかしながら、介護保険事業外のサービスになりますと、全市域で同じサービスを提供するということが基本であるというふうに考えておりまして、そういった視点から事業を検討しているところでございます。
そこで、ただいまご指摘の小地域ネットワーク事業でありますが、平成10年度からスタートした事業でもありまして、その内容は、地域の寝たきりやひとり暮らしの高齢者、あるいは障害者の方々が安心して生活できるよう、地域住民が相互に支え合い、助け合う活動を行うことでございます。具体的には、個別援助活動といたしましては、見守り、それから声かけ訪問、またグループ活動といたしましては、触れ合い活動等でございます。地域福祉の一翼を担っていただいているというふうに認識をいたしておるところでございます。今後、介護保険後の福祉施策の中で、小地域ネットワークも含めまして、総合的に検討してまいりたいと考えております。
それから、保育の関係でございますが、1点目の、今後の市内の無認可保育施設、いわゆる簡易保育施設のあり方についてでございます。従来から、簡易保育施設が認可保育所の補完的施設として果たしている役割、位置づけについては十分承知いたしておりまして、今後も、急激に変わるとは予想いたしておりません。
次に、厚生省の規制緩和を待たずに、
少子化対策臨時特例交付金事業により、既存の認可保育施設に無認可保育施設通園児童を詰め込むのは、矛盾しているのでないかというご質問につきましては、私どもといたしましては、保育所運営に関する規制緩和はいまだ具体化はされていない状況にございますが、本市での保育の実施は、認可保育所で行うことを基本といたしておりまして、簡易保育施設は、あくまでも認可保育所を補完する施設であるというふうに考えておりまして、これらに基づきまして、施策展開を図っているところでございます。こうした中で、平成10年度には定員を超えての入所、いわゆる定員の弾力的運用でございますが、これが可能になったところでございます。本年度は、この制度とは別のものといた しまして、今回の
少子化対策臨時特例交付金事業が実施されたものでございまして、これら施策を順次積極的に、かつ、適切に活用するよう努めてきたところでございます。したがいまして、政策矛盾とは考えてございませんので、よろしくお願いします。
また、具体的な定員の弾力的運用に当たりましては、国の示す基準に基づきまして実施いたしておりますので、詰め込みであるとは考えておりません。また、無認可保育施設通園児童に関しましては、認可保育施設への移行につきましては、これは保護者の方々の選択でございまして、私どもといたしましては全く関与いたしておりませんので、あわせてよろしくお願いを申し上げます。
○(吉田康人議員) まず、学級編制基準の件につきましては、これは今後も議論をさせていただきたいと存じておりますので、私の考えているところを簡単に申し上げたいと思います。
まず、欧米諸国と比較して、1学級の児童生徒数が多いにもかかわらず、1教員当たりの児童生徒数がそれほど多くないという点です。これはご答弁にもありましたように、担任を持たない教員を潤沢に配置するという、我が国の学級編制に関する大きな特徴が背景にあります。
さらに、調査を進めていけば、恐らく、欧米各国には教科ごとのクラス編制というシステムが浸透しているという例が、多く見られるのではないかと思います。ですから、この1点だけから見ても、40人学級を30人学級にするというような単純な話ではなくて、例えば、小学校では担任の先生が全教科を教えて、道徳の授業も受け持って生活指導もして、その他諸々の事務作業もこなさなければならないという学級編制が、子どもたちも社会も変容しつつあるこの時代に続けていけるのかどうか、そこが今問われているのだと考えています。
それから、市民の意識調査に関するご答弁もありましたが、子どもたち、保護者、そして市民が、学級編制について本当に望んでおられる弾力化のあり方とは何か、それについて客観的、綿密な分析が不可欠です。いずれにいたしましても、既存の制度、従来の概念にとらわれない自由な発想で、学級編制の課題に対する検討を進めることが必要と考えています。
次に、障害者長期行動計画の見直しと、それから民間通所施設の設置につきましては、前向きにご検討くださっている旨、ご表明いただきましたので、本日は改めて申し上げることはございません。引き続きご尽力をお願い申し上げます。
ただし、重度重複障害児者を支援する理念が長期行動計画に盛られているのかという点だけ、それについては、1点ご要望申し上げたいと思います。
重度重複障害児者、特に、重度の身体障害と重度の知的障害とを重複して持っておられる方々にとっては、先ほどのご答弁にありましたように、いろいろな選択肢を拡大しても余り意味がありません。保護者が将来ケアできなくなったときには、やはり施設入所という選択肢しか、ほとんど考えられないはずです。私はご質問の中で、法的枠組みがないと申し上げました。しかし、ないのは法的枠組みだけではなくて、重度の身体障害と重度の知的障害とを重複して持っておられる方々、このように長い言葉で表現しなければならない、あるいは、こういう表現の仕方も実は正確ではないかもしれません。そういう方々については、自分たちの状態を示す正しい言葉すらありません。もちろん、日々の障害児者支援運動を続けていく中で、自分たちには施設入所しか選択肢として考えられないとか、自分たちのことにもっと配慮してもらいたいなどということは、お立場上、余り声高に叫ぶこともできないと思います。だからこそ行政としては、そういう方々の声に十分耳を傾けていただきたい。それが本当の意味での、社会的弱者に対する支援ではないかと、私は考えています。
次に、小地域ネットワーク活動については、私が先ほどご指摘申し上げた点以外にも、さまざま誤った認識が地域によっては広まりつつあります。例えば、障害児者や母子家庭なども、この活動の 対象者になるという認識が薄い。また、推進委員会のメンバー構成や情報の保護に対する認識が甘い、などであります。共同出資者である高槻市におかれましては、この活動が実際、各地区福祉委員会でどのような形で理解されているか、総点検をお願いいたします。
最後に、無認可保育施設のあり方について、私の考えるところを簡潔に申し上げて、終わりにしたいと存じます。
1つは、詰め込みかどうかという問題です。例えば、定員が今まで100名だった認可施設の定員を拡大して、そこへ25名の保育児を新たに通園させることが詰め込みか、詰め込みでないか、私は詰め込みと表現したわけですが、この議論をこれ以上続けていても禅問答になるだけです。しかし、重要なことは、国の示す基準に従って定員をふやした結果、保育の現場がどう変わったのか、保育の質は低下していないか、そこについては私たちとしても、厳しい目でチェックしていく必要があると考えます。
もう1つは、政策矛盾かどうかという問題です。
私は、規制改革によって認可保育施設の認可要件を緩和したり、あるいは認可保育施設の新設を促したりする政策と、一方、既存の認可保育施設の定員をふやして、そこへ入所待機児童を吸収させるという政策は、やはり政策論としては矛盾していると思います。ただ、重要なことは、そういう整合性のない政策を順次取り入れていかなければならない実情があるということです。ですから、先ほども申し上げましたとおり、高槻市の入所待機児童数が今現在どうなっているのか、解消したわけではないでしょうと、そういう客観的な数値に基づく議論が必要だと考えます。
9月議会では、平成10年4月1日現在の74名分については、入所待機児が解消するという議論はありました。しかし、その後、今日に至るまでの間に、待機児がさらに何人ふえたのかとか、毎年、年度の途中で、諸般の事情により待機児となる児童がどの程度いるのかとか、あるいは、男女共同参画社会づくりの流れ等もあり、保育施設への入所を今後希望する児童数がどのように推移するのかという議論がありませんでした。入所待機児童は解消するということを強調せざるを得ない市の立場は、簡易保育施設の経営、あるいは運営者の方々、あるいは同施設通所児童とその保護者にとって、非常に誤解を生みやすいものでした。今後は、政策の根拠となるデータをもう少し具体的にお示しをいただいて、市民の理解を得るようお努め願いたいと申し上げまして、私の質問といたします。ありがとうございました。
○民生部長(山本 隆) 社会福祉協議会の関係で、小地域ネットワークの活動についてご指摘でございます。
社会福祉協議会が事業展開されております内容につきましては、各地区福祉委員会とのかかわりでございますけども、これは社会福祉協議会の事務局がどのように、それぞれ地区福祉委員の方々と対応されているかというところでございまして、私どもといたしましては、社会福祉協議会のいわゆる独立した法人の事業展開というものを尊重しながら、私どもは補助金交付団体でございますので、その範囲内で今後も、点検あるいは指導を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○副議長(岩 為俊) 吉田康人議員の一般質問は終わりました。
次に、川口雅夫議員。
〔川口雅夫議員登壇〕
○(川口雅夫議員) 淀川河川公園の活用とイベント時の周辺地域対策について、お尋ねいたします。
まず、淀川河川公園の活用についてでありますが、高槻市側の河川公園は大塚地区と三島江地区があり、土曜や日曜日、また祭日になると、スポーツをする人々や家族連れなどで、アウトドアを楽しむ人々などが大勢集まり、大混雑となっております。特に、スポーツ施設の利用者は1か月前から申し込みの受け付けが行われます。先月の大塚地区で行われた12月分の野球場の申し込みには、100人近くの人が集まり、場所の確保が大変であります。特に、夏場になると抽せんに集ま る人数は、この倍数以上にもなっております。高槻市内でも、毎月の野球場などを予約する抽せん会は100人前後の人が芝生の総合スポーツセンターに集まっております。特に、少年野球の関係者によると、予定した日程で球場の確保が難しく、抽せんに参加しない人々もいると伺っております。また、休日は多くの人々が詰めかけるために、大塚地区の駐車場が超満員となっております。駐車場からあふれた車は、約五、六百メートル、河川敷の進入路の両側に駐車し、さらに堤防上まで連なり、大変危険な状態となっております。大塚三丁目や二丁目の住宅地では、一部に不法駐車が発生し、迷惑となっております。
現在、淀川河川公園の大塚、三島江両地区には野球場が各2面整備されていますが、そのほかにサッカー場やテニスコート、そして駐車場などがあります。最近、枚方地区の河川公園や野球場などがきれいに整備をされております。また、寝屋川市の太間地区でも、陸上トラックやカラフルなジョギングロードが完成するなど、整備が進んでおります。高槻市側の状況は、ゴルフ場のウエートが大きく、さきの2地区以外に新たな整備が進んでいる様子もありません。そこで、施設の充実が考えられるところは、大塚地区では枚方大橋近くの河川公園や、未整備地区として残っている桧尾川と淀川が合流する下流地域があります。また、三島江地区では、防災訓練の行われた河川敷や、芥川と淀川が合流する下流の地域があります。
当面の対策として、野球場と駐車場の増設を要望してもらいたいと考えますが、お答えをお願いいたします。また、このような課題について、国や府と市が協議する機関があるのかどうか。そして、さきに述べました内容についても、要望ができるのかどうかなどについて、お答えをお願いしたいと思います。
また、国や府との協議でありますので、中・長期的な取り組みも必要であろうと思います。市の社会教育部では、スポーツ振興対策及び施設整備に関する基本方策の庁内検討委員会が発足しております。さらに、総合計画など見直しの時期でもありますので、河川公園の活用について、市としても国へ要望すべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。
河川敷の未整備地区には、自然地区や野草地区として整備する区域もあると伺っております。さきに紹介しましたように、アウトドアで家族連れで遊べるような、広々とした淀川の河川公園は貴重な場所であり、未整備地区としても大半が残されております。市としても、公園の面積が不足している中で、公園づくりの要望や炊飯施設など、三島江地区にはありませんので、施設整備を要望する方法もあります。河川敷公園の整備について、市のご見解をお聞かせください。
次に、イベント時の周辺地域対策についてお尋ねいたします。
本年8月29日に行われました「くらわんか花火大会」では、高槻市側の淀川、大塚町周辺には約3万人が集まり、堤防上では大勢の人で身動きができない状態となりました。また、周辺の生活道路は車の駐車であふれ、道路も満杯の状態でありました。堤防上は通行どめになっておりましたが、大塚町など、車の進入禁止や見物客を輸送する市バスの増発などの対応も必要ではなかったのか、などが考えられます。来年の開催も予定されているようでありますが、本年の対策はどうだったのか。来年の対応についてはまだ少し先になろうと思いますが、自治会の関係者との協議など、どのようになっているのかについて、お答えをお願いします。
下水道整備と広報活動についてお尋ねいたします。
下水道の整備が着々と進み、市内の周辺部まで下水管が布設されて、都市基盤の視点から生活環境が向上し、新しいまちづくりが進んでおります。しかし、受益と負担の問題もあり、下水道整備についての市民の考え方はさまざまであります。一方、本年度末には普及率が80.6%を達成する見込みであり、その努力は一定の評価をするものであります。下水道の整備が進んでいる地域の問題として、自分の住む地域の整備予定はいつになる のか、そのような問い合わせも数多くあります。まず、下水道の整備工事が決定し、工事の通知など、市民への広報と協力をお願いする必要があります。自治会へ説明するためには、自治会の役員さんへの懇切丁寧な説明と納得をしていただくことが重要であります。この点についてはどのように対応されているのか、第1にお尋ねいたします。
次に、工事に入る際に大事なことは、機材置き場などの確保であります。緊急車両の通行などの障害になったり、乱雑な置き場を見かけます。この点についてどのように指導をされているのか、第2にお尋ねいたします。
次に、下水道整備工事中の道路仮復旧の問題でありますが、道路の仮復旧が十分でないために、でこぼこが多く、自転車の転倒事故などが発生することもあります。仮復旧の対応とパトロール実施などについて、第3にお尋ねいたします。
次に、下水道整備工事が完了しますと、次は、整備された地域内の各戸の排水設備工事となります。この工事は自己の費用で行うことになりますが、工事費の貸し付けや助成制度、そして施工業者についての問い合わせも多くあります。排水設備工事を自分の費用で行う地域の市民への広報活動について、第4にお尋ねいたします。
最後に、整備工事が終了した地域の市民への広報は、いつの時期にどのような方法で行われているのかを、第5にお尋ねいたします。
以上の項目で、マニュアル化している指導等があれば、お示し願いたいと思います。
以上で第1問を終わります。
〔都市整備部長(安塲信夫)登壇〕
○都市整備部長(安塲信夫) 国営淀川河川公園の活用につきましての何点かのお尋ねにお答え申し上げます。
まず、淀川河川公園の概要でございますが、区域といたしましては、大阪湾河口より桂川、宇治川、木津川の3河川合流点までの河川敷で、全体面積は約955ヘクタール、うち開園面積は214ヘクタールであります。高槻市域で見ますと、全体面積約242ヘクタール、開園面積約26ヘクタールとなっております。
公園の整備内容といたしましては、都市区域における広大で自然豊かな環境を舞台に、さまざまな公園利用者の要望を満たすために、施設広場地区、野草広場地区、自然地区、景観保全地区の4つのタイプに分けて、河川改修の終わった区域から年次計画に基づいて、順次、建設省におきまして整備が進められております。
当面の対策といたしましての野球場と駐車場の増設要望についてでございますが、高槻市域では三島江地区に野球場2面、テニスコート4面、サッカー・ラグビー場1面と79台分の駐車場。また、大塚地区に野球場2面、テニスコート4面、陸上競技場1面、サッカー・ラグビー場1面、ゲートボールコート4面と193台分の駐車場が整備されておりまして、休日を中心に、大勢の利用者でにぎわっておるところでございます。
施設増設の要望につきましては、河川敷の土地利用上の整備計画等の問題もあろうかと考えますけれども、本市といたしましては、従来からさまざまな機会を通じまして、建設省あるいは淀川河川公園連絡協議会に要望してまいったところでございます。今後も、粘り強く取り組んでまいる所存でございますので、よろしくお願いをいたします。
また、これらの課題を協議する機関といたしましては、今申し上げました淀川河川公園連絡協議会がございます。この会は近畿地方建設局、大阪府、京都府、及び淀川沿いの各市等で構成されておりまして、本市からは市長が委員に、公園緑政課長が幹事としてメンバーに加わっております。
協議会の趣旨は、会員相互の連絡を密にして淀川河川公園の建設計画を作成したり、その他必要と認められる事項を行うとされておりまして、委員会や幹事会は意見、要望等を話す場ともなっております。この場におきましても、常々対応しておるところでございますので、よろしくお願いをいたします。
次に、河川公園の活用及び整備等につきましての市の見解でございますが、本市の都市公園の整 備状況を見ますと、市民1人当たり約4平方メートルでございます。都市公園法施行令で定められている、住民1人当たりの標準とされております10平方メートル以上には遠く及ばない状況でございます。そのような中で、本市といたしましては公園面積の増大、運動施設の増設といった面で、淀川河川公園に大きな期待をかけておるところでございます。現在策定中の新総合計画、あるいは緑の基本計画の中でも、これらを踏まえまして位置づけをしていく考えでございますので、よろしくお願いをいたします。
〔市長公室長(安満二千六)登壇〕
○市長公室長(安満二千六) 淀川河川公園のイベント時の周辺地域対策について、関係部局と調整の上、私の方からご答弁を申し上げます。
本年8月29日に、従来の樟葉河川敷から枚方大橋東側の水辺公園に会場を移し、枚方まつり実行委員会主催で開催されました「くらわんか花火大会」の周辺地域対策についてのお尋ねでございます。本市としましても、枚方市から協力要請がありましたので、市バスにつきましては臨時便の4便増発とバス運行対策や、警備のための職員を22名配置し、対応をしたところでございます。
また、一般車両の進入規制等の対応でございますが、枚方まつり実行委員会と南大冠東地区住民会議との話し合いの場を設定し、その協議内容をもとに、高槻警察署と枚方まつり実行委員会との間で調整を行い、事前対策としては、予告看板の設置や広報紙等によるお知らせ、国道170号及び171号などに横断幕の設置、並びに駐車禁止の看板、車両誘導看板、車両通行どめの看板等を各所に設置し、対応されたところでございます。
具体の対応といたしましては、淀川堤防上、演習橋より鷺打橋の間は、17時30分から22時まで通行禁止とし、大塚町や番田などの近隣地域につきましては、18時より21時の間、通行禁止区域とするなど、対応をされています。
なお、辻子三・竹の内住民会議等、4近隣地区の地元説明会につきましては、高槻市がパイプ役となり、枚方まつり実行委員会及び枚方市が地元に出向き、説明をされています。
会場周辺の観客や歩行者の安全確保等の警備につきましては、枚方まつり実行委員会が警備会社やボランティアを配備するとともに、高槻警察署や本市より協力をお願いしまして、高槻市消防団大冠分団にも対応をしていただいたところでございます。
本年度の「くらわんか花火大会」の反省会につきましては、南大冠東地区住民会議と枚方まつり実行委員会とで既に実施され、地元のご意見等もお聞きしておりますので、来年度に向けて、枚方まつり実行委員会に対し、高槻市としましてもこれらの意見等を踏まえ、お願いもしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
〔下水道部長(平 直記)登壇〕
○下水道部長(平 直記) ご質問の1点目の、自治会への下水道工事の説明の件でございますが、業者が決まりました時点で、自治会長宅にお伺いしまして、カラー版の下水道工事のお知らせのパンフレットをもちまして、工事内容の説明をさせていただいております。
工事内容の説明といたしましては、工事名、工事場所──すなわち施工区域でございます。それから工事期間、どういう工事をするかという内容でございます。それから連絡先──下水道部工務課の担当者名等でございます。それから、施工業者となっております。
また、地元説明会につきましては、自治会長と相談しながら、工事の内容により、自治会全域か、または部分地域かということにつきまして、ご協議を十分させていただきながら説明会をするように努めております。また、自治会として工事説明会が不要だという場合につきましては、文書によりまして回覧をお願いしているところでございます。
それから、説明会の日時、場所につきましては、自治会の方でお決めになった日に、私どもの方からお伺いをしてございます。
2点目の、機材置き場の確保の件でございますが、材料置き場につきましては、施工業者が自社の責任で置き場を確保し、工事現場に置かないように指導をしておるところでございます。また、掘削機械等につきましては、近所の了解を得て、緊急車両等の通行障害にならないように指導をしているところでございます。
3点目の、道路仮復旧の件でございますが、下水道工事の進捗は1日約6メートルから12メートルぐらいでありますので、埋め戻し後、速やかにアスファルト舗装での仮復旧を行っているところでございます。
また、その間の現場管理は、でこぼこのないよう十分転圧をして、通行に障害のないように指導しておるところでございます。現場パトロールにつきましては、施工業者が毎日確認をしており、市の担当者に報告するとか、私どもの職員も含めましてパトロールをする中でやっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
4点目でございますが、最後に整備工事が完了し、供用開始予定の区域が確定しますのが、どうしても年度末になります。そういう関係で、3月の初めごろから中ごろにかけまして、対象の各家に、公共下水道の接続に関しての手続等を記載したカラー版のパンフレットを配付しています。
パンフレットの記載内容としましては、受益者負担金の件、貸付金・助成金の件、指定工事店の件、使用料の件等を記載してございます。そういうものを配付した後、3月の下旬に各地域で供用開始の説明会を開催しております。
また、年度途中での供用開始にかかわるお問い合わせにつきましては、ご要望がありましたら指定工事店の一覧表やパンフレットを送付するなどの対応を現在もしております。
5点目の、整備を行った地域での市民の方への広報でございますが、毎年3月25日号の「広報たかつき」で供用開始する町名を記載し、周知を図っておりますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○(川口雅夫議員) 淀川河川公園の活用についての1点目ですけども、先ほどから、野球場とか駐車場の問題を取り上げましたが、この一般質問をする前に、淀川の工事事務所にちょっと概要を聞いてきまして、その後、この対応は都市整備であるということがわかったものですから──ちょっと前後しますけども、そのときにこの駐車場の、夏場で大変混雑している模様であるとか、その辺の緊急的な対応を、この工事事務所の副所長とか公園の関係者ともお会いして、そんな話をさせてもらいまして、そういう状態であるということで、やはり大塚地区の駐車場については早急に検討せないかんなと、そういう話をさせてもらいまして、現駐車場の拡大等でぜひ検討をお願いしたいということで、既に要望を差し上げております。
それから、野球場につきましても、市内の野球場、スポーツ施設が非常に不足しているという中で、この河川敷の施設の拡大というのは、非常に重要な問題でありますし、そのことについてもお話をしております。市の方からは、正式にはまたお話を差し上げたいということは先方には申し上げておるんですけども、やはり行政間で十分検討されて、工事事務所の方にそういう要望をしてもらいたいと思いますので、その点のご見解をお聞かせ願いたいと思います。
それから、先ごろ、防災訓練が行われた三島江の河川敷ですけども、この辺はそういう協議の中で、建設省の方も、自然地区とかいろんな中で、そういう地区別の計画があるということで、整備計画の素案を近く検討をしたいというふうな意向をお聞きしております。したがいまして、先ほどから申し上げておりますように、河川敷の利用者は休日を中心にして非常に人気が高くて、アウトドア志向の中で、これからの大事な公園づくりの一環を占めるのではないかと思いますので、一つ一つ市の方も、そういう点でのこれからの取り組みがぜひ必要であるかと思いますので、その辺のご見解をお聞かせ願いたいと思います。
それから、総合計画の中でも、先ほどのご答弁でも、ちゃんと位置づけをしていきたいと、このようなお話をお聞きしました。現在、高槻市側の 河川敷の面積は、先ほどの説明では約242ヘクタールあると。現在、公園として開園している面積が26ヘクタールであると。1割強のそういう開園の実績でありますけども、高槻の方には、先ほどから申し上げておりますように、ゴルフ場が大きいウエートを占めておりまして、その面積が約60ヘクタールであると、2つ合わせて。これは摂津の分もちょっと入っていますが、そういうことも伺っておりますし、今後、活用できる面積は、それを差し引きしますと約150ヘクタール残っていると、こういうところでございますので、ぜひ総合計画の中でこの活用を図っていただきますように、これはひとつ要望しておきたいと思います。
それから、イベント時の周辺地域対策ということで、これは「くらわんか花火大会」で、ちょっとシーズン・オフのことで申しわけないですけども、大塚や番田町でも、近隣地域で通行禁止の措置をとられておるということで、先ほどのご説明もいただきました。その地域の方の話を聞きますと、そういう通行禁止がなされる以前に相当いろんな車両が入っていて、もう既に道路に車があふれているという状態でもありますし、こういう問題について地域の方から、何とかしてもらいたいというような話もありますので、通行禁止時間帯の繰り上げとか、来年はそういうこともできたら検討の中に入れてほしいというふうに思います。
それから、見物客を輸送する主力は、枚方のまつりですので、京阪バスだったようですけども、市バスも4便ぐらい、今年は増便したということです。本市には、北大塚のターミナルもありますので、さらに、市バスの活用をして、その市バスを大いにPRして、スムーズな人員の輸送といいますか、そういうことも図ってもらいたいということも、地域の方から聞いておりますので、ぜひ来年はそういうことも検討の課題に入れていただいて、スムーズな実施が行われるように、これは要望しておきたいと思います。
それから、下水道の整備と広報活動についてでございますが、第1点の自治会への説明については、自治会で説明を受ければ、各自治会の中でずっと説明が行われて、パンフレットもきれいにつくっていただいて、わかるのですけれども、説明が行われない地域については若干問題点を残しているということで、最終的には、各戸の下水道の升を設置していただくというような、そういう作業が残っておりますので、十分この辺は憂いのないような対応をして、下水道の工事がそれ以後スムーズに進むように、この点は要望しておきたいと思います。
それから、2点目、3点目の、機材置き場と道路の仮復旧の問題ですけども、今高槻市内の各所で、下水道の整備が行われております。私も、南部の一部の地域で見たり聞いたりしたことをちょっと取り上げてみますと、この質問を取り上げるきっかけになったのが、やはり機材置き場があるんですけども、あるご婦人の話では、産業廃棄物の場所ができたようやと。非常に気になるので見に来てくださいということで現場に行ったところが、残土や、いろんな機材や、水道管の済んだものや残材やらが乱雑に積み上げられていて、かなり広い機材置き場なんです。どこの工事かもわからないし、10メートル以上あるような間口で、何も囲いがしてないということで、こういう地域に不安を与えるような機材置き場では、これからいろんな問題も生じるんじゃないかと思います。これは下水道の工事であるということで、表札でも立てて、出入り口についてはいわゆる工事用のフェンスなんかありますので、ちゃんと囲いをして、子どもなんかもおりますので、そういうところへ入っていってけがでもしたらいけませんので、ちゃんと囲いをしておくとか、仕事が終わったらきちっとそこを閉鎖して帰るとか、そういう取り組みをしてもらいたいという要望がありましたので、これはそういう点で取り上げましたので、その辺のご見解をお願いしたいと思います。
それから、道路の仮復旧の問題です。これも先ほどアスファルトでちゃんと仮復旧をしているということで、恐らく、大半はそういう復旧工事が行われておりますけれども、一部にアスファルト の補修がなかったり、砂利のままで放置されておったり、それから、水道とかガス、下水とふくそうするわけですが、要するにアスファルトを切って、そこの掘削をしているわけです。後、復旧すると。復旧した後の段差がついていて、非常に危ない状態であるとか、あるいは、復旧のアスファルトが盛り上がって、非常に不安定な状態で通行しないといかんとか、そういうことを、そういう整備が行われている地域の人から聞いておりますので、そういう点、パトロールもされておりますし、その辺のことをパトロールの上で的確な判断をして、業者の指導なり、そういうことをしていただいて、安全な下水道工事を進めてもらいたいと。一部だと思うんですけども、そういうところが見られましたので、ひとつそういうことの対応のご見解をお願いしたいと思います。
それから4点目の、排水設備業者などの工事費の貸し付けとか助成金の問題については、今の時期はちょうど下水道工事が終わって、これから自分のところでそういう屋内の排水工事をしなければいけないという中で、以前にいろんなパンフレットなんかも配付されているようですが、いまだにちょっとわからないという方がいらっしゃいます。「広報たかつき」でお知らせするとか、何らかの形で下水道のそういうPRといいますか、これは年度末に1回だけしかやっていませんので、そういう地域については、「広報たかつき」でもお知らせして、いろんな方法があればそういうことも活用して、その広報活動に留意していただきたい。これはひとつ要望しておきますので、よろしくお願いします。
5点目の、下水道の整備計画と実施の関係ですけども、実施については、毎年3月に、この地域は供用を開始しますよということで、その地域が町名単位で発表になっているんです。計画については、詳細に出していないという問題もあるのでしょうけども、そのため、整備する地域で、いつ整備されるのかとか、私とこはどうですかとか、こういう問い合わせがあって、私たちもそういうことについては下水道部にいろいろお聞きしているのですが、そういう問題について下水道部では、公共下水道供用開始区域図なんかをつくっておられて、その中で対応されているということで、その内容と活用について、ぜひこの場でご説明をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○都市整備部長(安塲信夫) 野球場、駐車場の増設についてでございますが、駐車場につきましては、緊急的な課題であるというふうに考えております。したがいまして、建設省淀川工事事務所と協議をしてまいりたいと、このように考えております。また、野球場の増設につきましては、萩谷総合公園での計画もございますけれども、淀川河川公園にも大きな期待をかけておりますので、ご質問の趣旨を踏まえまして、要望をしてまいります。
それから、自然地区の整備計画についてでございますけれども、さまざまな機会を通じまして、本市の意向を計画に反映していただくよう申し述べてまいりたい、このように考えております。
いずれにいたしましても、本市といたしましては、一定のエリアの中で、先ほど申し上げました4つの地区別タイプ、つまり施設広場、野草広場、自然地区、景観保全地区、こういった4つの地区別タイプのバランスというものを考えながら整備をしていただけるように、建設省並びに淀川河川公園連絡協議会に対しまして、今後も継続して要望してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○下水道部長(平 直記) 下水道工事中の材料置き場の管理の問題でございますけども、我々としましても、下水道資材置き場ということが周囲の方々に明確にわかるような形での看板とか、そういうものについての設置について、指導を徹底してまいりたいというふうに思っております。
それから、材料置き場の、日曜日とか祭日、休みの間の管理の問題、夜間の問題も含めてでございますけども、そういう部分につきましても、きちんと管理のできるような形で指導してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
それから、道路の仮復旧の問題でございますけども、最終的には、私どもが、下水道工事が終わりました時点で、全面復旧をやるわけでございますが、その前としまして、私どもの下水管を入れるための、地下埋移設をお願いしている部分もございまして、非常にご迷惑をかけておるわけでございます。我々としましても、できるだけ下水道部として全体的なパトロールを行いながら、管理を徹底してまいりたいと、かように思いますのでよろしくお願いをします。
それから、私どもの方で設置してございます公共下水道供用開始区域図の活用の方法でございます。この供用開始区域図といいますのは、昭和38年度から下水道事業をやりまして、下水道の供用開始のしてある場所が明記してありまして、すごいボリュームになっております。そういう関係で、電話での問い合わせとか、実際に、まだできていない方につきましては、いつごろできますかという形でいろいろお問い合わせがございます。できていましても、土地を分割したとか、いろいろございまして、そういう場合についての下水道のご相談事の最大の資料として活用させていただいております。
それから、電話でしか、どうしても来られないとか、いろいろな方につきましては、我々も現場へ行ったときにお話をさせていただくとか、いろいろやらせていただいて、できるだけ下水道の供用開始の時期が明確になるようにご説明をさせていただいていますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○(川口雅夫議員) 河川公園の活用については、今ご説明をしましたので、十分ご理解をいただいて、これから国への要望等をお願いしたいと。まさに地方分権の時代ですので、地方のいろんな要望を国に上げていくチャンスであろうと思いますので、ぜひ早急な取り組みをお願いしたいと思います。
それから、下水道につきましては、南部の一地域でこういう問題が見られますので、業者指導やパトロールを実施して、安全な整備工事が進むように要望しておきます。
それから、下水道整備と広報活動というタイトルで取り上げておりますので、市の方は直接パンフレットを配付して、関係するところに、いろんな活動、そういうお知らせをしておられるようですけども、実施の段階でも、こういうまだ理解されていない方がいらっしゃいますので、いろんな活動を通じて、そういう後の整備がスムーズに進むような内容のPRをぜひお願いしたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
以上で終わります。
○副議長(岩 為俊) 川口雅夫議員の一般質問は終わりました。
ここで3時まで休憩します。
〔午後 2時45分 休憩〕
〔午後 3時 1分 再開〕
○副議長(岩 為俊) 再開します。
一般質問を続けます。
次に、岡本嗣郎議員。
〔岡本嗣郎議員登壇〕
○(岡本嗣郎議員) 4点ばかり質問いたしますけれども、最近の傾向として、直接的に地方自治体の責任に帰すというよりも、国との間に挟まって地方自治体は今後どういう方向性をとっていくのかという質問になりますので、若干、答弁の方もクリアさを欠く部分が出てくると思いますが、できるだけ明確に答弁をお願いしたいと思います。
まず、第1点の問題として、天皇が在位10年ということで、日の丸が上がる、上がらないという問題があります。これは、小西さんの方から指導要領に基づく問題点として質問があったんですけれども、この間の事情を聞いていましたら、文部省から通知が来て──これを私は学校教育部の方が学校に日の丸を上げるようにという通知を出したのかというふうに思っていたんですが、教育委員会管理部の方から建物の管理者である校長に、日の丸を上げるようにではなくて、協力をお願いしたいと、こういう形で日の丸が上がったわけです。
あくまで建物管理の話であって、指導要領とは 関係ないという見解をお持ちなので、そのあたりは議論しても水かけ論になりますから、その議論は避けておきたいと思います、今回は。
ところが、いかに建物管理権に基づいて、公民館であれ、市役所であれ、学校であれ、公共建物ですから、そこに日の丸を上げるようにと、こう言っても、特に学校の場合は学習指導要領の問題がありますから、卒業式あるいは入学式の日の丸の問題と、今回たまたま在位10年ということで上げるという問題、これは上げられる方からすれば、いかに管理部が、これは形式的な話ですと説明されても、実際に上げられた学校からすれば、その区別はないわけです。
そういった意味では、論理としてはわかるのですけれども、そういった形で日の丸を上げるというのは非常に問題が多いんじゃないか。ましてや、教育委員会にとって非常にかわいそうだったのは、日の丸を上げてから、中曽根文部大臣は、何も強制しているわけではないと、このような答弁をするわけです。したがって、結果的には、強制ではないわけですから、これはあくまで現場の判断に任されると、こういうことになります。
今後、中曽根文部大臣の発言を前提とするならば、学校現場で日の丸を上げるということについて、やっぱり現場の判断を尊重していくべきではないか、こういう意見を申し上げて、これについての答弁は結構です。
次に、住民基本台帳法が改正になって、今、自治省の方では作業を進めているわけなんですが、本来、この改正法によってオンライン化されるのは、住所、氏名含めて4情報だけであると、このように自治省は言っていたのですが、この間、作業をいろいろ進める中で、4情報以外に付記事項、つまり、いつこの住民基本台帳に記入されることになったのか。この間、問題になっていました帰化の問題、そういうことも入れなさい──入れなさいというよりも、入れないとコンピューターが稼働しない、こういうことになって、我々に説明をされていた4情報以外にも、新たに情報が入っていくという変化が出ています。
自治省の方は、自分たちの使い勝手の問題でいろいろ形を変えていくわけなんですが、実際に地方において、この事務を執行している地方自治体としては、一つ一つに問題が生じてくる。そういう意味で、今回、例として質問したいのは、大量閲覧の問題として質問していきたい。つまり、前から指摘しているように、コンピューターによるオンライン化によって何が問題かといえば、その個人情報を扱う量が非常に大量になる。大量になるがゆえに、何か事故が起きたときには、大量流出が起こる、こういった基本的な問題を抱えているわけです。
一方で、この制度の中で、高槻市は禁止しているのですけれども、いわゆる住民票の大量閲覧ということが今できるわけです。茨木であったり吹田であったりとするのは、一定の曜日制限は加えていても、住民票の閲覧というのはできる。これは、本来、個人情報保護という観点からいうと、その個人の情報を無差別に第三者が見ることができるというのは非常におかしいわけで、基本的にこれは禁止すべきだというふうに思っているわけですけれども、どうもオンライン化するに当たって、国の方は大量閲覧というのをいまだに禁じていない。今回、この住民票がオンライン化されて、大量閲覧制度というのはどうなるのかということについて、お伺いしたいと思います。
住民票発行も、あるいは住民票の閲覧も、これは、その属する市町村長の許可に基づいて行われているわけです。今回これがオンライン化することによって、茨木市で高槻市の住民票を取るときには、形式的には高槻市長がそれを許可していると、こういう前提になっているわけです。
これをもう1つ、閲覧制度に当てはめるならば、高槻市は禁止していますが、吹田であったり大阪であったり、あるいは東京であったりというところで閲覧申請があったときに、形式的にその主管する市町村長の許可があればできるということになるわけです。ましてやオンラインですから、住民票の発行はできるわけです。では、なぜ閲覧はできないのかということになるわけで、今回の住 民基本台帳法の改正によってオンラインシステムになるんですが、大量閲覧制度についてはどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
次に、介護保険制度をめぐるからくりについて質問していきたいと思います。これは、1つにはどういう人たちに忠告を申し上げたいかというと、介護保険制度は、以前から言っているように、新しい地方自治の幕あけなんだ、つまり、介護について、住民と地方自治体が話し合いながら新しい介護制度をつくっていける、こういうスタートなんだと、このように声高に言ってこられた方がたくさんおられるわけです。果たしてそうなのかという観点から、質問をしていきたいと思います。
過去、医療保険制度の中で、国はこういう提案をしたことがあります。つまり、風邪を引いたならば、風邪という病名に基づいてどれだけの治療行為を保険で認めていくか。つまり、風邪という症状に対して幾らの治療費を認めていくかと、こういう制度に改めようと一遍提案したことがあるんです。しかし、それはいろんな反対があって、実は実現しませんでした。
これを介護保険で今考えてみますと、実は要介護認定というシステムが、事前に、医療保険で言うならば病名を決めていると。その病名が決まれば、つまり介護度が決まれば、その介護度に応じて幾らの介護費用をかけることができるか、あるいは、かけなければならないかという算定が決まるわけです。
そこで、何が起きるかといえば、つまり医療、あるいは
介護サービスの値段がはっきりしているわけです。医療の場合には、同じ風邪でも重度であるか軽度であるか、あるいは特殊なものであるかという中で治療行為が変わってきますから、値段が変わってくる。介護保険においては、がっちりロックされた形で、これだけ、これだけと。
そうなってくると、つまり国からすれば介護保険による出費というのは、非常によく見えてくるわけです。この制度では、国、自治体は半分を負担する。あと残り半分は被保険者である。となると、自分たちの負担する費用は、患者掛ける要介護度に応じた額とその要介護額、これではっきりするわけです。ですから、これが余分な治療などが行われない、つまりそれをするならば、地方自治体が負担するか被保険者が負担するということになりますから、厚生省の負担というのは非常に明確であるし、限られてくるというのが、今回のこの介護保険の隠された一つの意図である。つまり、介護には金をかけない。で、この金をかけないということは、逆に言えば、介護を受ける一人一人の人たちに応じた介護をサービスとして提供することはできないと。
この中で、いかに住民と地方自治体が話し合って介護形態を模索しようとしても、財政的にがっちりと後ろから握られていますから、できないということになるわけです。そういった意味では、今後始まる介護というのは、決まった介護しか提供できない。その人に応じた、あくまで自立を目指すというならば、若干、幅を持たせたサービスというのが提供されるべきである。そういうことができなくなるのではないか。それについての見解をお願いします。
次に、周辺事態法と地方自治体の関係なんですが、これは、実は9月議会でも質問をしたんですが、残念ながら、答弁する側がそういった危機感を全く持たないで答弁しているということなので、改めてお伺いしていきたいと思います。
これは何度も申し上げますけれども、周辺事態法第9条第1項によれば、国は地方自治体に対して必要な協力を求めることができると、これしか書いていないわけです。これは素直に市民的に読めば、する、しないは我々の自由であるというふうに読めるんですが、その後の新聞報道で、前回申し上げたように、正当な理由がない限り協力を拒否することができない、ということを国が新聞で発表したわけです。一体そういったことがどうして言えるのか。それに対しての答弁は、あくまで状況判断の答弁でしかなくて、法律論による答弁というのは、やっぱりしっかりしておかなければならんだろう。
これは、学者の分析によれば、協力要請という のはあくまで非権力的な国の地方自治体に対する関与と。つまり、関与はするけれども、そこには権利がない、あるいは権力というものが伴わないという解釈になるわけです。となりますと、協力するかしないかというのは、明らかに地方自治体の側にあるというふうに、法律論的にも言えると思いますが、その見解についてお伺いしたい。
そうなるとすると、国は正当な理由がない限りとするのは、一体、何を根拠にそういうことを言ってきたのか。これについての見解をお願いしたい。
その次に、これについては全く答弁がなかったんですが、つまり、住民がリコール権を行使したとき、これについても正当な理由にならないという見解を示しているのですが、そもそも、地方自治体における市民のリコール権というのは、例えば、周辺事態法に協力した市長に対して、それはぐあいが悪いというリコールが起きて、その反対の先頭に立った人がもし市長になったとき、これを正当な理由とみなさないのか。これは明らかに地方自治法違反であり、また地方制度を否定するものであるわけです。
また、我々議会と密接にかかわる問題として、決議の問題があります。この決議というのは、当然、それに従うか従わないかは市長の判断なんです。しかし、そこに対して国は、それを受け入れたとき、正当な理由として認めない。これは、市長と我々の間に置かれた一つのシステムであって、それに対しても否定的な見解を出してくる国の姿勢、それは一体何に基づいているのか。明らかにしていただきたい。
実は、この前も申し上げたように、この解説書というものが全国自治体に送られたということになっているんですが、高槻市にはまだ着いていないと。たまたま手に入れた文書でもって、国の見解を整理しながら答弁されている。そういった中で答弁されるよりも、国と地方が対等であるとするならば、今度の地方分権一括法の中では、はっきり国と地方は対等な関係になるという、それを前提にしながら組み立てられているわけですから、今回のこの周辺事態法にかかわるさまざまな問題にしても、国の顔色をうかがわないで、地方自治体あるいは地方の現状に応じた中で、あらゆることを判断していくというのが本来の地方自治体の姿ではないだろうか。そういうことをまず前提としながら、答弁をお願いしたいと思います。
以上です。
〔市民文化部長(井出正夫)登壇〕
○市民文化部長(井出正夫) 岡本嗣郎議員の改正住民基本台帳法と大量閲覧について、お答えをいたします。
改正住民基本台帳法に関しましては、現時点では、全国的にその解釈等について、具体的、統一的に整理がされていないのが現状であります。住民基本台帳そのものについては、その市町村が住民に関する事務処理の基礎とし、記録の適正管理を行うものでございます。
住民基本台帳ネットワークシステムの概念では、市町村、都道府県、指定情報処理機関をネットワークするものですが、他市町村の住民情報を閲覧に供するために整備しておくというようなことは考えられません。改正住民基本台帳法では、全国どこでも、本人または家族の住民票写しに限って交付が受けられるとする、住民票の写しの広域交付が制度化されていますが、閲覧につきましては、何人でも市町村長に対し、氏名、出生の年月日、男女の別、及び住所を記載した住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるものとすること、と規定されております。
閲覧という点では、改正法の解釈からは可能にも受け取れますが、他市町村の住民情報を本人あるいは家族に写しを交付する以外に、どのような利用の仕方をしようとするのかが明確ではない状況でありますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
なお、本市におきましての大量閲覧の制限につきましては、他市に先駆けて実施しているところでございますが、今後もこれまでと変わることはありませんので、よろしくご理解をいただきたいと存じます。
〔保健医療監(吉田定雄)登壇〕
○保健医療監(吉田定雄) 岡本嗣郎議員の介護保険に関連いたしまして、ご答弁申し上げます。
介護保険制度でサービスを利用していただく場合には、要介護認定をお受けいただき、要介護度に応じた利用限度額の範囲内でサービスを利用いただくことになっております。ご指摘のように、医療系の介護保険サービスに限って申しますと、医療保険制度では医療費の上限額は設定されておりませんが、医療系サービスにつきましては、医療保険制度との切り分けがされているところでございます。
介護の必要性に対応する医療系サービス以外の医療行為は、従前どおり医療保険の対象となりますので上限額の設定はなく、介護保険はあくまで介護の側面についてのケアが対象となっております。
また、本人に合ったケアが受けられないのではないかとの懸念についてでございますが、要介護度によって、また、個別のケースによって異なってまいりますが、一般的に見た場合は、介護保険で設定されております要介護度ごとの標準サービス例の量は、現行の福祉サービスの給付水準を上回ったものとなっていることからも、十分対応できるのではないかと考えております。
以上でございます。
〔市長公室長(安満二千六)登壇〕
○市長公室長(安満二千六) 周辺事態法と地方自治体の関係についてご答弁を申し上げます。
周辺事態法第9条第1項の協力要請に対する判断権限、とりわけ協力を拒むことができる正当な理由の判断権限はだれにあるのか、こういうご質問でございます。第9条第1項の条文、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができるという条文そのものの解釈、及び本年5月の参議院特別委員会の内閣安全保障危機管理室長答弁におきまして、地方公共団体の長は、当然のことながら、各種の法令によりまして、公権力の行使をする権限をお持ちでございます。国といえども、何らかの仕事をする場合に、その公権力のもとでいろいろと許認可等をいただかなければならない場合がございますので、この周辺事態の場合に、関係行政機関の長からその適切な行使をお願いする、こういう趣旨でございます、と答弁をされていること、さらには、同室長が本年4月の衆議院特別委員会で、正当な理由の有無の判断について、もちろん第一義的には地方公共団体の長が判断するということになるわけでございます云々、それぞれの権限行使の根拠となっている法令の趣旨に照らして判断されるべきものである、だれかがこれを一義的に決めつけるというものではないと思います、と答弁をしていることから判断しまして、明らかに、第一義的に地方公共団体の長に権限があり、地方自治の本旨に基づき、個々の法令の趣旨に照らして判断するものと理解をいたしております。
次に、議会の決議及びリコール請求は正当な理由は当たらないとする見解について、また、国の見解についてのお尋ねでございますが、議会の決議とは議会のその意思を決定し、内外にこれを表明する事実上の行為であり、また、リコール権は公職にあるものが民意に沿わない自治運営等を行った場合には、これを是正するため、その者をその任期の満了前に選挙人が罷免することを可能にするために設けられた制度でございます。
議会の決議等の件についてでございますが、国会での論議によりますと、国の答弁として、地方公共団体の長が持っております法令上の権限の行使につきまして、何らかの地方公共団体の議会の議決が必要であるという場合には、当然、それは法令上の拘束力を持つということになろうかと思います。しかし、それ以外の場合、いわゆる政治的な意思表示ということであれば、それは必ずしも法律論といたしましては法令上の拘束力を持つものではないとし、周辺事態法の解釈という意味で法律の条文からいえば、政治的な意思表示にとどまるものは法令上の効果は生じないということでありますと答弁するとともに、法律でございますから、当然のことながら、その法令に従って措置していただくということでございます。ただ、 ご指摘のように、地方議会の政治決議ということは、地方議会の権能として否定されるものではない、と答弁をいたしております。
また、リコール権等につきましても、住民の権利を否定するものではなく、法律論として国は解釈しておられるのではないかと推察しているものでございます。いずれにいたしましても、地方自治制度そのものを否定しているものではないと理解をいたしております。
次に、周辺事態法の解説案が地方にも出回ってないではないか、とのご質問でございますが、国におかれましては、正式には、仄聞するところ、来年の早い時期に解説書が地方等に通知されるのではないかというふうに聞いておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○(岡本嗣郎議員) 第1点の改正住民基本台帳法の問題なんですが、今の答弁で、これは恐らく国も同じ立場に立っていると思うんですが、つまり、大量閲覧ができるようにオンライン化したのではないと、こういうことです。恐らく、国の目的は住民サービスだと。どこでも住民票が取れますよということが、我々に対する宣伝材料だったわけです。したがって、もう1つの、今私が提起した閲覧の問題については、もともと自治省は頭にないわけです。
で、いろいろ説明を聞いていますと、今の端末システムでは、例えば、閲覧させてくれといっても、リストがタタタッと出てくるようなシステムにはなっていないということなんです。ですから、今のまま置いておけば、部長の答弁にあったような状態で、あちこちで閲覧ができるということにはならないだろうというふうに思います。
しかし、国は国会答弁で、この閲覧についてどうするのかという質問に対して、学者研究者がサンプルを取り出す場合に必要であるから、閲覧制度というのは必要なんだという答弁をしているわけです。現実には、業者が来て大量に閲覧し、その情報を持っていくということが問題にされていて、この閲覧制度をどうするかということが我々から提起されているわけです。
本来ならば、オンライン化することによって閲覧制度を廃止するということであるなら、我々安心できるんですが、逆に、恐らく自治省が想定していない事態として、カードを持っていれば市民は全国どこでも4情報についての情報が入手できますよと、市民にとって便利になるように我々はしたんですと、こういう説明をされてしまいますと、じゃ、我々だって、東京にいて大阪の個人情報を閲覧したいんだと。オンラインにしたということは、そういうことも入るのではないのか。いや、閲覧というのは、所属する市町村長の許可がないとできませんと。だって、カードを持っていれば、東京で僕の住民票の写しが取れるではないか、それは許可を与えているから東京で取れるんだろう、となったら、せっかく閲覧の機会があるんだからやったらどうだ、やってほしいと、こうなったときなんですよ。
自治省にとって大量閲覧をされていようがされていまいが、それは問題じゃないんです。先日の早稲田大学の名簿流出の問題で、早稲田が出したということが非難されているんですが、外務省と警察がそれを取りに行ったという、この行為については全く問題にされていないわけです。本来、そういう個人情報を取りに行くという国の姿勢、個人情報に対する。それがある限り、この大量閲覧制度というのは拡大していくのではないかという気がするんですが、それについての見解をお願いします。
介護保険の問題なんですが、実は、国は介護保険についてはこれ以上金は出さないと、こういうシステムなんですよ。ですから、私が言ったその一つの症状についても、オプションとなるサービス、これは、ここの言葉で言うと、横出し上乗せサービスです。それだけではなくて、逆に言ったらヘルパーさんの回数の問題とか、いろいろ個人に応じたサービスというものが、本来、出てくるはずです。
今の吉田保健医療監の答弁では、余裕を見てやっていますからと、こういうことなんですが、標準サービスでも余裕を見ているということなんだ けど、余力があってサービスということじゃなくて、まさにその一人一人の個人に対するサービスとして、どういうサービスが必要なのかということについて、検討できる余地というものを残していないわけなんですよ。そこが困るというのか、介護保険万歳と言っている人たちに対して、そうじゃないよということを申し上げているのです。ですから、私が言っている問題は、きめ細かなことができませんよということで、サービスが余っているかどうかじゃないんです。その点について、再度答弁をお願いします。
もう1つ、実は、保険料の問題で、1号被保険者と2号被保険者がいるのですが、40歳以上65歳未満の方が2号被保険者で保険料を払わなければならないと、こうなっているんです。ところが、もうちょっとしたら明らかになるでしょうが、今までの国民健康保険と介護保険料を合わせて徴収されるわけです。今まででも国民健康保険の徴収率というのは、特に都市部においては低いわけです。高槻市でも、結局、100%は取れないという中で、この保険料の問題を四苦八苦しながら調整してきたと。今回、これに介護保険が上乗せされるとなると、絶対額が上がるわけですから、ますます払う人たちが減るだろうと。これは多くのところからも指摘されていますし、厚生省自身がそれを予測しながら、一定の基金でそれの穴埋めしようというふうに考えているわけなんです。
ふっと気がついたんですけれども、医療保険の場合には、保険料を払わなければ、極端な場合、保険証が交付されないために医者へ行けません。しかし、介護保険の場合、40歳から65歳未満の人たちは、特別な場合を除いて別に介護を受けられるわけじゃないですから、保険料を払わなくても、結果的に痛くもかゆくもないんです。極端な場合、高過ぎるから払いませんという人たちと、以前から指摘されている、保険料を払っているのに何にも受けられないじゃないか、何でこんなもんを払わないとあかんねんといった人が払わなくなっても、ペナルティーがないという。ひたすら払ってくださいとお願いするしかないという状況です。
これが続くとどうなるかといえば、厚生省は、取れない分は残りの払っている人たちの上にオンしなさいと。そうなると、払わない人は払わないし、まじめに払っている人は払わない人の分まで上乗せされて保険料を払わなければいかんと、こういうことになるんです。これは非常に不公平でもあるし、財政的なシステムとしては非常に大きな欠陥を抱えているのではないかと、このように思うんです。それについて、保健医療監を含めて高槻市はどういう見解をお持ちなのか答弁願いたい。
次に、周辺事態法の問題なんですけれども、地方に権限があるのか、国に権限があるのかというとこら辺で、今答弁では、何となく地方に権限があるという答弁をいただいているのですけれども、国会での答弁では、正当な理由なく協力義務の不履行状態にあるのを違法という言葉で評価するのが適切であるということについては自信がないと、こういう答弁がある。つまり、協力をするかしないか、地方自治体がこれについては協力できないと、こう言ったときには、これは違法だと言えないという。紆余曲折してきましたが、初期の間は、協力するのは当たり前だ、拒否をするときには自治体が合理的な理由を説明するのが当たり前なんだと、秋山防衛庁事務次官、初期のころはそう言ってたんです。ところが、国会答弁が続いていく中で、地方自治体が拒否するというのは違法とは言えないと、こうなってきて、先ほど申し上げたように、法理論的にも、いわゆる権力をもってこれを命令しているのではないという状態になっていますから、これははっきりと、協力する、しないは地方自治体の判断であると、改めてこのデータをかぶせながら確認いたしますが、それでよろしいでしょうか。
それと、今の答弁を聞いていまして、私もどこかで読んだことがあると思って気にはなっていたんですが、つまり、理由として、政治的な理由でもって協力しないということについて、どうも国 はそれは正当ではないと、こう言っていると。
では、政治的な理由とは何なのかということです。単純に言えば、戦争に反対するから我々は協力できないと、そういう理由の場合には、それは理由として認めないよと、こういうことなんです。国というのは貧しいところだなと思いますが、我々がもし何かが起きて、こういう戦争をやるのはまずいと思ったときに、やっぱり地方自治体の中で、真っ向から、戦争反対だからやめろというようなことは言いません。
もし言うならば、地方自治法第2条の中に、地方自治体の事務として、自治体はそこに住む住民あるいは滞在する住民の安全を確保しなければならないと、これが一つの任務として例示的に挙げられているわけです。ですから、何も戦争反対なんてことを言わなくても、住民が非常に危険な状態に陥る可能性があるから、我々としてはこれに協力はできないと、こういう説明もできるわけです。これは政治的でも何でもないんです。それは、内心あるいは物の考え方の自由の問題として、反対ということが根底にあったとしても、当然、そういう論理構成というのは我々はするわけです。それでもだめなのか。ちゃんと書いてあるではないか、あるいは例示してあるではないかということなんですが、見解をお伺いしたい。
もう1つ申し上げておきたいのは、一般的協力義務というのは、政府の答弁によれば、これは何も上から押しつけているものではないと、こういう見解を示されていますから、先ほどの答弁を含めて、これは確認しておきたい。
それと、非常に重大な問題は、追い打ちをかけて、防衛庁なりなんなりが地方自治体に協力を求めたときに、議会に報告しなくてもいいと、こういう見解を出しているんです。冗談じゃない。つまり、それを協力されて、議会にかけないで、これはもう市長の判断だけでやっていいと、こういうことになってしまうわけです。それだったら、市民とか議会というのは何を協力されているのかわからないし、それを受けることが妥当なのかどうか、こういうこともわからないです。戦争というものはそんなものなんだと言ってしまえば、そうなんだけれども、国は決して戦争をやります、とは言ってないから。だけど、一方で、それを前提にしていろいろ発言するからこういうことになると思うんですが、その辺についての見解もお伺いしたいと思います。
○市民文化部長(井出正夫) 先ほどもお答えをいたしておりますように、閲覧という点では、改正法の解釈からは可能にも受け取れるわけでございます。他市町村の住民情報をどのような形で利用されていくのかというようなことについては、現時点では明確でない、というようにお答えを申し上げておるわけでございます。
国におきましても、今後も、改正法の施行に向けて慎重な対応がなされるものというように考えております。その後におきまして、本市では、他市の動向というものも見きわめながら対応をしていかなければならないというようにも考えております。
また、全国的に住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な構築と運営を図るために、全国47都道府県の部長クラスで、推進協議会というものが設置されているわけでございます。運営に必要な事項の協議、調整を行うために、全国を7ブロックに分けまして、近畿ブロックでは、大阪を初め、7府県で構成されております幹事会が設けられております。その検討部会において、個別事項の具体的な検討がなされるというようにも聞いております。
今、ご質問にもございましたような事柄につきましても、大阪府市長会におきましても、全国的なそういう動きと同様の動きがあります。そういうふうな報告を受けております。先ほどお答えいたしたような諸点につきましても、法施行に向けまして具体的な検討がなされるというように理解をいたしております。よろしくお願いを申し上げます。
○保健医療監(吉田定雄) まず、サービスの提供の問題でございますが、なるほどご指摘にありましたように、ご案内のとおり、介護保険制度はこ れからの高齢社会において、社会保障関係費用の増大が避けられない中、国の財政上の問題も当面含めて、社会保障全般にかかわる構造改革の1つとして、介護を医療保険から切り離し、社会全体で支え合う制度として創設されているものと認識いたしております。
介護認定におきましては、保健・医療・福祉の各専門家によりまして、個別に介護の必要度を審査させていただくシステムでございますし、その平均利用額の設定につきましても、1問目でご答弁させていただきましたように、利用者のニーズに十分対応できる範囲のものであるというところで認識いたしております。
次に、保険料の問題でございますが、確かに、厳しい、難しい問題でございます。ご指摘のような内容につきましても、最近になって国の方から私どもにも、資料が一部届いております。いずれにしましても、医療関係の国民健康保険の制度と介護を行います介護保険制度での制度上の違いというところはありますが、仰せのように、ただ我々に課せられた課題といたしましては、保険料の徴収率を高めるためにみずから持っている力量の範囲内で努力するというのが、今の段階での私たちの課題だというふうに考えておりますし、仰せのような部分で、今後とも我々としても市長会等を通じて、改善できる部分についてはいろいろ国の方へも改善方を要望してまいりたいと、そのように考えております。
○市長公室長(安満二千六) 周辺事態法の地方自治体における権限でございますけれども、先ほどもご答弁を申し上げましたように、拒否する正当な理由として、これは個々の法令に基づいて判断がなされるべきだというふうに言われております。そういう趣旨からして、国における国務大臣の答弁におきましても、少なくとも国が地方自治体に対して強権的に命令をしたり、強制的あるいは制裁的な裏づけをもって強制措置を伴ってやってもらうというものではない。あくまで協力を求めるという一般的な協力要請、いわばお願いというベースのことにしてあるのが基本的なこの法案の立て方だと、こういう趣旨の答弁がなされておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
政治的判断云々につきましては、1問目でお答え申し上げたとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。
○(岡本嗣郎議員) 住民基本台帳の問題については、今、井出部長の方から答弁がありました。一番気にしていたのは、自治省が都道府県レベルしか、初めは相手にしていなかったんです。実際に事務を扱っている市町村の意向というものを、全く聞こうとしなかった。これはもう法改正をしようとしたときからそうであって、その姿勢に、当初から私は非常に問題があるというふうに思っていたのですが、今答弁で、これは正式なのかどうなのか知りませんが、とりあえず大阪府という中で市町村が寄って、問題点を今後いろいろ指摘して、個人情報あるいはさまざまな問題を抱える中で、できるだけ被害を最小限にするという中で、とりあえずこの大量閲覧の問題も含めて検討していただきたいし、また報告もお願いしたい。
介護保険の問題は、答弁はもうそれしかないんですよね、努力しますと。だけど、国民健康保険も努力してきたんだけど、なかなか上がらないわけですよ。本来、介護保険というのは、特に国民健康保険もそうなんだけど、その負担を下げるということ、医療費総額を下げると。だから、介護保険を入れて下げるというのが国の説明だったんですよ。一つも、どう見ても保険料は下がらない。そこへ、介護保険料が上へ乗ってくる。これは、どこまでが介護保険で、どこからが医療保険なんて説明しないで取りますから、払う方とすれば、要するに値段がバーンと上がるということで──実際にこれは払わなくても済むと思います、私は。ペナルティーありません。だって、介護を受ける必要はないんですから、僕は。だから、あなたは被保険者やけど対象になっていないよと。もともと対象になっていないんだから、何ら痛みがないんです。これはやっぱり厚生省の方で考えてもらわないといかん。つまり、何かといえば、40歳から64歳までは資格取得のための一定納付期間 ですよとか何とか、これは法的に可能なのかどうかわからないけど。そういうものを入れておかないと、もう嫌な人は払わないし、払っている人は払っていない人の分まで払わないかん。こんなばかなことは、まじめに払っている人が結局ばかを見ることになりますから、その辺はぜひ、時間がないですけれども、厚生省とこういう問題を詰めていただきたい。
もう1つ、介護ソフトの問題はまだまだ課題が残ります。だからこれは、今の介護保険制度を少しでも中身を変えていかないと、医療監がおっしゃっているような中身というのは、なかなか獲得できないだろうと思います。
周辺事態法の問題は、一つの例示として申し上げましたが、建築基準法、水道法、消防、これは地方分権一括法案全部がかかわって、物すごく変化しているらしいです。このあたりはもう少し危機感を持って、調査をお願いしておきたい。
以上で質問を終わります。
○副議長(岩 為俊) 岡本嗣郎議員の一般質問は終わりました。
次に、中村玲子議員。
〔中村玲子議員登壇〕
○(中村玲子議員) 日本共産党の中村玲子です。介護予防、高齢者の生活支援について質問をいたします。
高齢者の中には介護が必要になる場合もありますが、それは高齢者全体の2割以下です。そして、だれもが介護が必要な状態にはなりたくないと願っています。介護施設を充実するとともに、高槻市として介護予防に努めることが求められています。厚生省も、来年度予算概算要求において、介護予防・生活支援事業を創設した。介護保険制度の対象外となる者に対するサービスの拡充が求められており、そのための経費の確保は予算編成過程で検討する。これを踏まえ、介護予防・生活支援事業の拡充について、市町村は適切な対応を図られたい、としています。
そこで第1の質問は、1994年に策定された高槻市老人保健福祉計画の後の計画ですが、政府は前回のゴールドプランに対して、今度はスーパーゴールドプランと言っています。来年3月までに、2000年から2004年までの5か年計画を新たにつくることになっています。大阪府は、新ふれあい大阪高齢者計画(仮称)の中間まとめ案を発表しています。前回の老人保健福祉計画と同じように、高槻市でも高槻市老人保健福祉計画懇話会などの懇話会をつくり、市民参加で策定されるべきですが、どうお考えでしょうか。お聞きいたします。
第2に、自立のための支援ですが、まず、家事支援のヘルパー派遣について質問します。
現在、ヘルパー派遣をしている731世帯中、家事支援は394世帯、53%にもなっています。それだけ必要な制度だということではないでしょうか。高槻市では、坂が多い地域がたくさんあります。買い物に行きたくても荷物を持って帰れない地域や、トイレや食事、歩くことは何とかできるが、掃除ができない、洗濯物を干すことができないなど、ほんの少しの援助で自立ができる場合のヘルパー派遣は必要なサービスですが、実施される気はありますか。
次に、街かどデイハウスですが、茨木市や豊中市、吹田市、枚方市では、既に実施されています。昨年でも、大阪府下8市町20施設で、府の援助もあり、実施しています。要介護予備軍となる者に対し、活動援助員による創作活動や日常活動作業を行い、介護予防・生活支援のためのサービスの提供を行うとしています。街かどデイハウスは、これから必要になってくる施設です。高槻市でも地域にある老人憩いの家など、身近な場所でできるようにして、週1日、2日など、地域の実情に応じて実施することも含めて考えていかなければならない事業です。民間の非営利団体NPOを支援し、ボランティア組織などで実施しやすい状況をつくっていくのも、行政の仕事です。枚方市では、社会福祉協議会が行っている週1日のデイサービスを、本来なら補助金が出ないところを、3か所分合わせて1か所として補助金を出しています。高齢者の方が1日楽しく過ごせるデイサービ スがあれば、痴呆の予防にもなり、社会とのかかわりが持てるのではないでしょうか。街かどデイハウスの事業を新たにされる考えはあるのかどうか、お聞きいたします。
次に、緊急通報装置は、今回、国では従来の老人日常用具給付事業から、地域ケア体制整備計画事業になっているのですが、今までの内容と同じと理解していいのか、伺います。緊急ペンダントは、ひとり暮らしの方にとっては、なくてはならない命の綱になっています。現在の利用数は517件とお聞きしていますが、これから高齢者世帯や昼間独居の世帯にも適用できるようにしていただきたいと思います。現在、民間事業者が受け手ですが、2人の協力者を自分で探すことになっています。現在、1人は民生委員でもいいとなっていますが、自分で探す以上は限界があります。協力者が見にいかなくてはならないために、ペンダントを押すのもちゅうちょされます。24時間気兼ねなく通報できるように、公共の施設で通報を受けるようにするべきです。また、緊急以外に高齢者が、深夜不安になって話し相手が欲しい、そういうときの相談員の配置など、具体的に対応する考えがありますか、答弁を求めます。
住宅改造補助は、現在、100万円を限度として所得に応じて補助されています。この間、日本共産党も要望してきました補助限度額を、大阪府の基準どおり100万円にすること、補助件数をふやすことは改善されてきました。家の中での転倒による事故死が全国的にも多く、死に至らなくても、骨折や捻挫によって歩けなくなり、寝たきりになってしまう例もあります。住宅を高齢者が住みやすい状態にすることは大事なことです。介護保険では、20万円までの住宅修繕しかありませんので、住宅改造はこれからも必要な制度です。引き続き事業を継続することを求めますが、いかがでしょうか。
訪問給食サービスは、市で現在25食だけ配食しています。地域によっては断られる場合もあり、現在の施設ではこれ以上できないと伺っていますが、市内全域で事業を展開し、必要な方にはサービスを提供をする事業に変える必要があります。見解を伺います。
次に、外出支援です。現在、社会福祉協議会で移送サービスとして、「そよかぜ号」3台で実施されています。登録者数は11月末で225人。昨年は703回利用されていますが、ほとんどが病院に通うということです。もっと社会参加に利用できるようなサービスにするためにも、市が社協と協力して、回数や「そよかぜ号」の台数をふやすことが必要だと思います。今回、介護予防の観点から、ひとり暮らしの高齢者への支援として市が行う事業になっていますが、実施されるのか、また通院以外にも大きく拡充する計画があるのか、お伺いします。
第3に、現在、高齢者福祉で提供しているサービスを、これからも継続されるのかどうかの質問です。来年4月以降の介護保険に移行しないサービスについて、本会議質疑で部長は、現行サービスをできるだけ維持するように検討中であると、こうお答えになっています。全国的に、現在の高齢福祉で行っているサービスを一般財源で継続するという方針を明らかにしている市が出てきました。群馬県太田市では、介護保険で自立と認定されても、要支援並みのサービスを実施するとしています。どのサービスを継続するかどうかを検討されるのか、明確にお答えください。また、国が今回の補正予算で実施する事業、来年度で実施する介護予防の事業のメニューがたくさんありますが、これについて市ではどうされるのか、お考えを伺います。
第4に、介護予防の対策です。
最初に、基本健康診査ですが、高槻市は、昨年、老人保健福祉計画の最終年の健診目標値50%に対して23%、大阪府は50%に対して36.9%の到達。基本健康診査は、病気や介護が必要にならないように予防し、健康づくりにとって大変大事な事業です。高槻市の健診率は低いとお考えでしょうか、お聞きいたします。また、市では、基本健康診査は個人で受けた場合は1,100円、集団で受けた場合は600円かかります。有料のせ いで健診率が低いとも考えられます。これを無料にすることを求めますが、無料にした場合、幾ら費用がかかるのかお答えください。
次に、老人福祉センターについてです。
現在、老人福祉センターの利用は、昨年1年間で延べ18万3,731人。山手老人福祉センターは、1日170人の定員に対して1日平均165.6人が利用しています。いろんなサークルもあり、毎日通ってこられる方もいらっしゃいます。センターに通うのを楽しみにされています。しかし、高槻市には4か所しかこういう施設がありません。そのうち、富田にあるセンターは1日の利用定数110人に対して、利用実績は1日平均60.8人と少なくなっています。おふろが小さく、バスの送迎もないため、利用しにくくなっているのではないでしょうか。高槻市は面積も広いですから、センターをもっといろんな場所につくることが必要だと考えます。これからの予定として、今現在お聞きしているのは、芝生町に建設予定の市民プールに併設するということですが、他に比べて規模が小さいものです。これのほかに建設計画があるのかどうかお聞きします。
地域で元気に活躍されている老人クラブへの補助についてです。現在、30人以上の老人クラブに補助されていますが、国、府の補助金が減らされたと聞いています。現在はどうなっているのでしょうか。その減らされた分はどこが負担しているのでしょうか。これからも地域で元気に過ごしていただくためにも補助増額を求めますが、市の見解を伺います。
以上、答弁を求めて1問目の質問を終わります。
〔民生部長(山本 隆)登壇〕
○民生部長(山本 隆) 答弁調整の上で、私の方から一括してお答えいたしたいと思います。
まず、老人保健福祉計画策定の手順についてでございますが、基本的には
介護保険事業計画と同じ手順で作成してまいりたいと考えております。したがいまして、庁内組織であります老人保健福祉計画・
介護保険事業計画策定委員会におきまして、老人保健福祉計画案を策定いたします。それから、学識経験者らで構成されます老人保健福祉計画・
介護保険事業計画懇話会にお示しをいたしまして、同懇話会から広範にわたる意見をちょうだいいたしまして、計画を策定してまいりたいと考えております。策定のスケジュールといたしましては、大阪府からは、年明けに計画素案の事前協議、2月に法定協議を予定しているというふうに聞いてございます。なお、市民代表の方々は公募によりまして、26名の中に4名の方が構成員として入っていただいております。
次に、自立支援についての件でございます。
高齢者が、健康で生き生きとした日常生活を送り、できる限り介護が必要な状態にならないようにするため、介護予防、生活支援に向けての取り組みが重要な課題であることは、十分認識しているところでございます。要介護認定で、制度の対象外となる高齢者を初めとする在宅の高齢者に対しまして、介護保険法とは別に必要な支援を提供することにつきましては、現在、国におきましても、在宅高齢者への総合支援事業といたしまして、検討がなされており、府におきましても、国制度と現行の府制度の整備に取り組んでおられるところでございます。したがいまして、ご指摘をいただいておりますホームヘルプサービス、あるいはデイサービス対応も含めた国や府の支援事業メニューを基本にいたしまして、本市にとってのサービスのあり方を検討いたし、高齢者のニーズに可能な限りこたえてまいりたい、このように考えております。
緊急通報装置につきましては、現在、地域ケア体制整備事業といたしまして、緊急通報装置の貸与とあわせて、近隣住民やボランティアの方々への啓発普及活動を行う中、地域住民はもとより、消防署、老人福祉施設、医療機関等との連携も視野に入れた事業として展開が検討されております。緊急通報装置の貸与につきましては、ご指摘のとおり、平成11年10月末現在の利用者数は517件で、単身高齢者が増加する中、ひとり暮らしの高齢者らの急病、災害等の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るために、非常に効果的な事 業になっております。
対象者を昼間独居世帯にも拡大することにつきましては、本制度が単身高齢者、またはこれに準じた世帯を対象としているところから、現時点では困難と考えてございます。
本市の緊急通報システムにつきましては、緊急時には緊急ペンダントや本体機器の利用により、本市が契約しております警備会社に通報が入りまして、状況に応じて迅速に対応できるシステムになっております。また、この事業の円滑な実施につきましては、付近住民らの協力体制も不可欠となっており、先ほども申し上げましたように、国におきましても、地域ケア体制による制度を検討されているというふうに聞き及んでいるところでございます。
次に、深夜における相談等につきましても、不安や心配事等の悩み、あるいは日常生活や介護に対する相談があった場合、委託先担当者、さらには在宅介護支援センターとの連携も図り、対応できるシステムとなってございます。
高槻市高齢者・重度障害者住宅改造助成につきましては、高齢者や重度障害者の方が属する世帯におきまして、日常生活の最も基礎となる住宅を安全に、また、便利に利用できるよう活用していただいてるところでございます。平成12年度以降の本制度の実施につきましては、介護保険事業による対応とともに、大阪府制度との連携により、効果的な対応の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、配食サービス及び外出支援サービスを初めといたします高齢者生活支援事業、さらには、介護保険実施後における認定対象外の方々に対する周辺事業の整備につきましては、先ほども答弁しておりますように、国及び大阪府の補助制度の活用、連携により、効果的な手法について検討してまいりたいと考えております。
次に、老人福祉センターにつきまして、高齢者の皆様方の生きがい、触れ合いの場として、非常に重要な役割を果たしてございます。平成10年度におきます4施設の利用状況は、ご指摘のとおり、延べ18万3,731人、1日平均にいたしますと620人となってございます。平成9年度との比較におきましては年間7,923人、1日平均22人の増となっております。また、4施設における定員受入可能人数といたしましては、940人ということになってございまして、現行施設において利用者の希望に対応できるものと考えております。
次に、単位老人クラブに対する補助についてでございますが、本市におきましては3段階になってございまして、会員数が30人から39人の場合ですと3万2,400円、これは年間の額でございます。40人から49人につきましては5万4,000円、50人以上が7万5,600円、こういうふうになってございます。国補助基準額につきましては、会員数50人以上の老人クラブに対しまして、年額4万6,560円を補助額とされております。ご指摘のように、国補助金につきましては、平成9年度との比較におきまして20%の減額となっております。今後におきます国補助制度につきましては、現時点におきましては定かではございませんが、高齢者の方々の地域活動の場として、また、健康、生きがいづくりと場としての重要性からも、本市の厳しい財政状況ではありますが、現行制度の維持に努めてまいりたいと考えてございます。
最後に、前後しましたが、健康診査の関係でございます。
まず、基本健康診査についてでありますが、本市の受診率は確かに高いとは申せませんが、受診率アップの方策といたしまして、基本健康診査に各種がん検診や骨の健康度測定をセットにした、いわゆるミニドック健診の実施や、土曜・日曜日に健康診査を取り入れ、市民の方々の集まりやすい総合市民交流センターや総合センターでの健診を実施いたしております。また、今年度から、出前健診や誕生月健診を導入するなど、工夫を凝らしており、結果といたしまして、毎年2%強のアップということで右肩上がりの傾向を示しております。
介護保険で昨年実施いたしましたアンケート調査でも、定期的に健康診査を受診しているというふうにお答えになった方が、高齢者一般で55.85%、若年一般の方で50.14%というふうに高い数値を示しております。何らかの形で健康診査を受診されていることがうかがえるところであります。
次に、健康診査の受診料を無料にした場合の影響額についてでございますが、約1,600万円でございます。保健事業の推進に当たっては膨大な費用が必要であり、国においても、費用徴収額の基準を明記しているところでもあります。また、仄聞するところによりますと、北摂でも、平成12年度に、無料から有料化を計画されている市もあるというふうに聞き及んでおりまして、本市におきましても、一定の応分の負担の原則は崩せるものではなく、今後とも継続していく考えでございますので、よろしくお願いいたします。
○(中村玲子議員) 最初に、スーパーゴールドプランについては、懇話会を設置して検討していくということで、それは市民代表の方も公募により入っているということですから、それはいいんですけれど、問題は、目標の設定の仕方だと思うんです。私は、2年前、1997年の9月議会で、前回の老人福祉計画の目標が、大阪府が設定している指標から見ても余りにも低いと、こういうふうに質問したんですけれど、そのときの目標の設定というのは、介護が必要な方のうちサービスを受ける割合で言いますと、寝たきりの高齢者の方の
ホームヘルパーの派遣、大阪府の指標度というのは44.4%、それに比べて高槻市は18.5%、痴呆高齢者で、府は37.1%、市は15.3%、虚弱高齢者で14.1%、高槻市は4.5%と、これは大阪府の指標に比べて半分以下の目標で、他の市に比べても異常に低いということを指摘しました。今回もこういう指標でやっていただけるのなら、ぜひ目標も他市並みに設定をしていただき、市民の要求にこたえるような計画にできるように、ぜひしていただきたいですし、そういうお考えがあるのかどうか、お答えください。
第2に、自立支援で行われるいろんなサービスですが、国や府の支援メニューを基本に考える、そういうことですけれど、このメニューの中でもどのサービスの必要度が高いのか、何が一番大事だとお考えになってるのか、ぜひお答えください。
いろんなメニューがありますけれど、高槻市に来る補助というのは限られているんです。今までどおり来るとは限りませんし、減らされる可能性もあります。その中で、全部のサービスというのはできないと思いますけれど、私は、特に家事型のヘルパー派遣、それから街かどデイハウス、配食サービスも、同様に必要度の高いサービスだと思ってるんです。だから、いろんなボランティアの団体がこういうサービスを自力でおやりになっている、そういうことが起こってきていると思います。高槻市ではこういうサービスについて、必要度が高いとお考えなのかどうか、お答えください。
それから、先ほどの緊急通報システムですが、よくわからなかったのですが、公共施設、老人施設でも受けていくということなのでしょうか。通報を受けた民間の業者がそこに回すということなんでしょうか。そういうことを検討されているのかどうか。これは確認させていただきたいと思います。
それから、今現在、民間の企業で受け手になっておられます。だけど、協力者2人というのは自分で探さないといけないんです。そのうち1人は民生委員でもいいということになっています。だけどこれは、24時間通報するということですから、24時間協力していただける方を1人つくるというのは大変問題になってくると思うんです。それがネックになって、緊急ペンダントを申請できないという事態にもなっていると思うんですが、協力者が1人、民生委員以外につくれなかった場合、市は申請を拒否されるのかどうか、お聞きします。
それから、ひとり暮らしの高齢者の世帯に準じてとおっしゃいました。それは高齢者世帯が入るのかどうか。高齢者世帯が入るのなら、昼間独居 の人もこれに準じたと考えられるのではないでしょうか。そういう考えは市の裁量の中でできるのかどうか。認めたらいいということになるのだったら、ぜひこの制度は適用していただきたいと思います。私はある方から、家族と一緒に住んでいるためにいろんな制度が受けられないと、こういうふうに苦情を言われました。その方はこういうふうにおっしゃてるんです。昼間、家族は皆さん働きに行ったり、学校に行ったりしてるんです。そのときにトイレで倒れて、孫が学校から帰ってきて、やっと救急車を呼んでくれて助かったと。これは、持病があり、いつどうなるかわからないのに、緊急ペンダントの制度が受けられない。昼間不安で仕方がない、こういうふうにもおっしゃているのです。昼間1人で家にいるということに関しては変わらないわけですから、持病があるとか、そういういろんな、一定の制約があっても、せめて認めていくという方向を打ち出していただきたい。これはぜひ見解をお伺いします。
それから、介護保険に移行しない制度というのは、国や大阪府の動向を見て対応するということですが、例えば、東京の東久留米市では、議会や
介護保険事業計画等策定委員会の議論の結果、従来の福祉サービスを一般財源で継続的に実施すると決定して、3年間で1億117万円の費用が必要と、こういうふうに見込んでいます。京都府の京田辺市など他の市でも、高齢者福祉の現行制度を一般財源で継続すると表明している市は出てきています。現在、そういう考えが市にあるのかどうか、答弁を求めます。
次に健康診査ですが、いろんな健康診査を受けられていて、実際には健診率は高いと、こういうふうにおっしゃってるんですけれど、同じお金を出すならいいものをというふうに考えられるのも1つあると思うんです。有料というのが、私はやっぱりネックになっていると思います。健診率は先ほど高くないとおっしゃいました。それは、低いという認識に立っておられるのかどうか、再度お聞きします。
それから、基本健康診査を無料にすると、1,600万円でできるとおっしゃいました。だけど、他の保健事業に膨大な費用が必要だからできない、こういうふうにおっしゃいましたけれど、保健事業の中で何を優先していくのか、何を課題と感じておられるのか、これが今大事だと思います。有料をできるだけ無料にしていく、そういうふうにお考えかどうか、これが決定的になってくると思うんですよ。先ほど、来年から無料を有料にするという市があるというふうにおっしゃいました。それは数年前から聞いています。だけど、いまだに実施されていません。北摂7市の中でも、お隣の茨木市と高槻市だけが、現在、有料なんです。しかも、茨木市では、国民健康保険の加入者は、これは無料になってるんです。すべて有料なのは高槻市だけなんです。私は、一気に無料までは行かなくても、1,100円というのは余りにも高いと思います。せめて集団で受けたときと同じ600円にできないのか、そういうお考えはあるのかどうか伺います。
もう1つ、国民健康保険の加入者、これだけでも無料にするという考えはないのか、お聞きします。
それと、部長もおっしゃいました骨粗鬆症予防のための骨の健康度測定が行われています。昨年、23回、1,559人。ことし25回の計画しかありません。寝たきりの大きな原因の一つにもなっていると思うんです。骨粗鬆症の予防は、若いときから心がけなくてはならないんです。だからこそ、骨の健康度測定が大事だと思います。この測定を受ける人をふやすための手だて、例えば、回数をふやすとか、そういう考え方があるのか、お伺いします。
老人福祉センターは、高齢者の皆さんにとっては、触れ合いの場として大変重要な役割を果たしているわけですが、もっとふやそうというふうに考えていただきたい。これは、私、バスの時間を調べてみたんですが、1日1回しかないんです。山手老人福祉センターの場合は、成合で朝9時14分、最終の日吉台一番町でも9時30分には乗らないといけないんです。五領・上牧方面は、 道鵜のバス停が11時6分と非常に遅くなるんです。これは多分1台で回してはるからこういうことになっていくと思うんです。帰りも、日吉台方面の人は13時15分にはもう帰らなあかんのです。これは、バスで来るという点では大変不便だと思うんです。これにサークルの時間が合わないとか、そういうことになってくれば、ほんまに利用しにくくなってるんです。自分の生活スタイルに応じた時間帯に利用できるように、やっぱり近くにつくることが必要ですが、これをもっと広めていく計画があるのか、再度お聞きします。
老人クラブへの補助は、高齢者の方の交流の場ですから、ぜひ補助金を、国や府が減らしてもその分を市が負担していくんだという決意で取り組んでいただきたいと思います。これは要望にして、2問目を終わります。
○民生部長(山本 隆) 現在の老人保健福祉計画の目標設定につきまして、
ホームヘルパーの派遣を例に挙げられましてのご質問でございます。11年度の末には、目標を上回る見込みでございまして、また、待機者も生じていない。そういうところから、決して低い目標設定にはなっていないというふうに考えてございます。後継の老人保健福祉計画につきましても、国、府の動向を十分に把握するとともに、現計画の課題等を整理する中で、懇話会の意見をちょうだいしながら計画を策定してまいりたいと、このように考えております。
それから、自立支援におけるサービス内容及び介護保険制度に移行しない制度への本市の対応につきまして、再度のご質問でございますが、改めて申すまでもございませんが、在宅生活を送られる高齢者の方々が安心して生活するための介護予防、あるいは生活支援体制の整備につきましては、重要であるというふうに認識しておるところでございます。したがいまして、先ほどもお答えしておりますとおり、現在、行政内部におきましては、関係各課が国や府のメニューを基本にいたしまして、検討をいたしているところでございます。
それから、緊急通報システムにおける近隣協力者についての再度のお尋ねでございます。現在でも、利用者の状況をお聞きいたしまして、必要に応じた対応を行っているところでございます。民生委員さん1名、あるいはもうお一方お願いするというのが基本でございますが、そのとき、その状況に応じて一定の対応をしているということでございます。
昼間独居高齢者への設置につきましては、現行制度が単身高齢者を対象としているところから、対応できないところでございますので、この点につきましては、ご理解のほどをお願い申し上げます。
また、公共施設への連絡等につきまして、これは現在のところできませんので、これもあわせてよろしくご理解をお願いしたいと思います。
老人福祉センターの利用に関しましては、日常より利用者の皆様のご意見をいただく中で、必要な対応を行っておりますが、引き続きご意見の掌握に努めまして、施設の充実を図ってまいりたい、このように考えております。
それから、一般財源を使っての高齢者への自立支援や介護予防という問題でございますけども、当然のことながら財政状況もございます。投入については一定の限界もございます。こういう施策を行っていくには、やはり特定財源の確保というものが、これが第一義であろうというふうにも考えます。さらには、受益者負担というところから、介護保険制度を利用される方々の一定の負担がございますから、それとの兼ね合いというものもございますので、これは今後調整をしていく中、あるいは検討をしていく中で、一定の時期には明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
○保健医療監(吉田定雄) 健康診査についてでございます。
おっしゃいますように、基本健康診査の受診率は、大阪府平均で見た場合、低いという認識はいたしております。
それから、国保加入者だけでも無料にならないかとのお尋ねでございますが、これは国保運協での論議が必要であり、保険料に影響が及ぶことと なりますので、慎重に対処する必要があると考えております。
また、みずからの健康はみずからが守るという健康都市宣言の趣旨からも、健診を受診するに当たっての一部負担は、1問目でもご答弁いたしておりますように、ほかでも有料化の動きもあると聞いており、本市の財政状況から、受益者負担の原則を逸脱するものではないと考えております。さらに魅力ある健康診査を目指して、受診率の向上のため、PR等に努めてまいりたいと考えております。
骨の健康度測定の実施につきましては、平成9年度に16回実施いたしておりまして、平成11年度は、先ほどありましたように、すべて基本健康診査とのセットにし、さらに回数をふやして25回を計画し実施いたしております。ご質問にもありましたように、介護予防の観点から必要な事業であると認識しており、関係機関と連携をとりながら十分協議し、市民ニーズにこたえられるよう今後とも努めてまいります。
以上です。
○(中村玲子議員) 理解できない点が大変多いんですが、時間も時間ですので質問にいきます。
来年度の介護予防、生活支援のために、厚生省は370億円の予算要望をしています。本日、大蔵省の原案が示されるということですけれど、満額認められたとしても、従来どおりの配分だと、高槻市には国、府合わせて約1億1,000万円しか補助が来ないというふうになると思います。こういう少ない補助金でどれだけのサービスができるのか、そういう意味では、私は、一番国がずるいと思っています。
そういう中で、まず、市として、国に対して従来どおりのサービスが実施できるよう補助を要求することを、そういうこととあわせて、国、府の補助金が少なくても、市民が必要とする事業は行うという決意が要ると思うんです。先ほど、財源の問題もおっしゃいました。介護保険導入で、市の持ち出し分が減ります。その分を充てることや、市全体の税金の使い方を見直して、社会保障や福祉、教育を優先するという市政運営にすることが必要だと思います。
また、今年3月末の決算では約5億円の黒字でした。赤字にしてもいいとは言いませんが、その年度に入った税金は、その年度に市民に返していくという考えになれば、健診だって、高齢者へのサービスだって、少しずつでもよくすることはできると思います。
最後に、国にそういう補助の増額を要望することと、市民の要望が高い施策については、これからも市が責任を持つこと、一般財源を使って高齢者の自立支援や介護予防を充実させる考えがあるのかどうか、見解をお聞きして、私の質問を終わります。
○助役(寺本武史) 多岐にわたってのご質問をいただいたわけでございます。
まず、介護保険にかかわっての予防についての見解でございます。今もご質問がございましたように、国の方でやっと全国市長会を通じた要望を受けまして、その辺のメニュー、それから補助額が出てきたわけでございます。この段階で、一般会計とのかかわりをご答弁申し上げる時期ではないと認識しております。
それから次に、いろんな福祉、介護、それから保険についての内容をご質問いただいたわけでございます。我々としては、今、ご質問の中にもございましたように、中村議員もご案内のように、限られた補助金、財源でございます。これをいかに有効に使うかというところにつきましては、基本的には、スクラップ・アンド・ビルドを基本に政策展開をしてまいりますので、その節はよろしくご理解を賜ります。
○副議長(岩 為俊) 中村玲子議員の一般質問は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は議事の都合により、午後5時30分まで延長したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岩 為俊) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議時間は午後5時30分まで延長することに決しました。
次に、根来勝利議員。
〔根来勝利議員登壇〕
○(根来勝利議員) 私は、まず、中核市についてお伺いいたします。
平成11年度の中核市指定要件緩和の地方自治法改正により、昼夜間人口比率が撤廃され、本市を初め5市が新たに追加され、全国的に資格要件を満たす自治体は34市となり、そのうち25市が既に中核市となっており、3市についても移行時期を明確にして作業が進められています。
大阪府での該当市は堺市と本市のみであり、堺市は既に移行済みです。一方、人口20万人以上の市は特例市となることができ、中核市に準ずる事務の処理ができます。このような状況下での本市の方向性は、中核市への移行へいや応なく動く可能性があります。
中核市の具体的な内容は、これまで大阪府が行ってきた事務のうち、市民生活に密接な関連事務を府にかわって本市が実施することになります。具体的には、民生行政に関すること。2つ目には、保健所等の事務。3つ目には、都市計画等に関する事務。4つ目には、環境保全行政に関する事務となっています。しかし、財政的裏づけや、堺市の中核市移行時における府との交渉経過が、大きなネックになると予測されます。中核市にもならず、かといって特例市にもなれずとなると、一種の逆転現象が起こってきます。
そこで、府との交渉は粘り強くしなければならないと考えますし、市民の理解等も必要となってきます。このような背景から、本市の中核市に関する基本的な姿勢と今後の展開をお伺いいたします。
次に、予算編成についてお伺いいたします。
市長はこの4月当選され、その前段として3月の議会で骨格予算が組まれました。そして、6月には実質的な予算が議会に提案され、今日に至っているわけですが、となりますと、ことしの予算というものは、どちらかというと、奥本色が出しにくかった予算かなと思うわけです。としますと、来年度の予算が、奥本色が見える予算配分になるかなと私は思うわけですが、そうしますと来年度予算については、もうこの時期、予算査定の作業が進められていると思います。そういうところから、いかにその予算配分をされるのかお伺いしたいわけであります。しかし、予算というものは、基本的には義務的経費に見られるように、だれが市長になっても変えられないような予算額、あるいは外的な要因、あるいは時代的な流れによってどうしてもつけなければならない──例えば、ダイオキシンの問題が発生すれば、環境に関する予算は当然ふえてこようし、また来年から実施されます介護保険、これらの点に関しても民生費はふえてきます。そうなってきますと、それらについても、かなり市長の政策予算というものは限られてくるわけであります。そういうところからしますと、一つの教育費という予算を見た場合に、市長は教育の出身でもありますから深い理解はあると思うわけですが、私は、ともすれば土木や、先ほど申し上げた環境や、あるいは民生や、そういう時代の流れの中で組まなければならない予算とは別に、教育というものは、きょう予算を組んだから、あしたからその予算が目に見えてくるというものではないということを考え合わせると、非常に投資のしにくい予算だと思っております。しかしながら、最も大事な予算だと思っております。
そういうところから、私はむしろ教育費に、今後、予算を大事に、中身を精査してつけていただきたいと思います。と同時に、その査定の中で、はっきりと精査するべきだと思います。
これは私が現実に体験したことなんですが、例えば、独居老人に対するヤクルトの配付があります。これもややもすれば押し流されてしまって、その制度だけが生きておって──実は、私のおじさんも、ことし死んだんですが、3日ほどヤクルトがほったらかされたままで、何の市の対応もできなかったという事例があります。私は、そういうような制度だけが生きているのではなしに、本当の中身が、今、精査されなければならないと思 います。
ことしのこの予算についても、学校の司書のことについても、予算をつけて、その予算の中でローテーションで司書を配置がえするという。私はむしろそういうことよりも、それならば、司書を1校でも2校でもその学校に今までどおり張りつけた方が、その効果は上がりますし、そんなローテーションなんぞは、私は効果半減以下だと思います。そういうところから、もっと精査するべきだと思います。その点についてお伺いしたいと思います。
次に、公共施設の有効利用についてお伺いしたいと思います。
私は、せんだっての総務委員会で、市民会館の2階部分について質問をさせていただきました。私はそれからデータも取り寄せました。例えば、2階部分はデータから見ますと、1か月に二、三回しか使われてない。極端に言えば、28日間、その部屋は完全な空き家になっている。こういう現実があります。きょうも、いろんな議員の中からいろいろな部分での指摘もありました。またその答弁の中でも、今の答弁でもおっしゃってましたけれども、財源に限りがある、これは当たり前です。しかし、財源に限りがあるのはだれしも理解はできますけれども、本当にその財源が思ったようにその効果が上げられているのか。むしろ私は、この2階部分のことについても、もう少し開放すれば、その収入はふえてくるわけでありますから、もっともっと考えるべきだと思います。
また、交流センターのあのゴルフのゲームですが、せんだっても聞きましたら、何とか徐々にではあるけれど、赤字ですけれど頑張っているということを聞いているわけですが、リースの期間もあるということで、一概に答えは出せないわけですが、私は、一定リース期間が終わるということも考えれば、次の方向性を考えておくべきだと思います。
また、番田のプールが去年開設されて、その利用状況を見ますと、去年1年間、本市の投資額、委託費が年間5,000万支払われています。それに対しての収入は600万です。4,400万がある意味では──私は公共施設について余りそういうコストを計算をしたくはありませんけれど、しかし市民の皆さんに納得していただくには、少々しんどい部分があるんではないかなと、このように思います。
そういうところから、嫌悪施設とか地元対策とかいろんなことがあるにしても、私は、同じつくったものなら、もう少し多くの市民に使っていただいてこそ、それは市民に対して市が還元していることになるわけでありますから、できるだけ、その利用を上げるためにはどうすればいいのかということも含めて考えていただきたいと思いますが、その点についても、どのようなことを考えているのかをお伺いしたいと思います。
以上です。
〔市長公室長(安満二千六)登壇〕
○市長公室長(安満二千六) 根来議員の1点目、中核市移行についてご答弁を申し上げます。
地方分権一括法における地方自治法の改正の中で、中核市要件の見直しといたしまして、昼夜間人口比率要件が廃止され、本市を含めました5市が、新たに中核市の要件を満たしたところでございます。
中核市制度そのものは、地方分権推進の一つの方策として平成6年6月に創設された新しい制度でございまして、本市といたしましても中核市制度の目的を踏まえつつ、その制度を十分に研究、検討し、その方向性を見定めることが喫緊の課題であろうかと認識しているところでございます。
また、中核市制度の検討におきましては、まず行政権能の把握が必要となろうと考えてございます。法令等で定めました法定事務におきましては、保健所事務と、それ以外の事務がございます。これらを把握することが必要と考えております。
また、当然ながら、移行に伴う財政問題の把握も大きな課題と認識いたしております。加えまして、議員のご質問にもございました、大阪府の単独事業の問題がございます。さらに、中核市は、保健所を設置することが義務づけられております ので、その設置、人員配置、運営等をも含めまして、今後とも十分研究、検討いたさねばならないと考えているところでございます。
特に、大阪府単独事業についてでございますが、中核市に移行された各市におかれましても、その地域における施策推進の状況等が異なっておりますので、一律的な取り扱いはないというのが現状のようでございます。大阪府では、堺市の先例がございますが、法令等に基づく移譲事務との関連性を念頭に置きつつ、市民への行政サービスとして必要不可欠な事務であるかどうかという判断とあわせ、大阪府の施策責任や財源問題も注視してまいらねばならないと認識いたしておるところでございます。
いずれにいたしましても、中核市移行に関する問題等はさまざまでございますので、現在、これらの課題を含めまして、庁内で検討委員会を設置し、中核市制度の研究、検討をいたしておるところでございます。今後、中核市移行につきましては、議員等のご意見なども十分に念頭に置かせていただき、大阪府単独事業における法定事務との関連性、財政負担等々を検討いたしまして、必要となった時点で、施策責任としての府が担うべき負担を転嫁されないよう、大阪府とも調整しながら、慎重に判断してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上です。
〔財務部長(井上五伸)登壇〕
○財務部長(井上五伸) 2点目の、予算編成の関係につきましてお答えを申し上げます。
予算の編成に当たりましては、国の予算編成の動向、あるいは、地方財政全般に関します国の施策方針、特に国の税制改正によります影響等を考慮する中での財源の見通しを行う中で、毎年、市長から示されております行財政運営に関する基本的な考え方に基づきまして、経費の効率的な配分に努めておるところでございます。
予算につきましては、その時代時代の各行政分野の状況を反映いたしていると考えておりまして、本市におきましても、昭和40年代におきましては、教育費が人口急増による学校建設によって大きな構成比を示しておりまして、また50年代におきましては、財政の自主再建時代を反映して、公債費が相対的に増加いたしております。また、昭和60年代から平成の時代に入ってからは、学校以外の施設建設や高齢化、及び今日の経済不況を反映いたしまして、民生費等々の比率が相対的に増加してきているのが現状でございます。
そこで、目的別の関係の予算ということになるわけでございます。ご指摘にもございましたように、今後の新たな施策の方向につきましては、現在、検討いたしております新しい総合計画によって示されることになるわけでございますが、一般的には、今日的な社会経済状況下におきまして、先ほどのご指摘の中にもありました人口の高齢化の進展に伴って、必然的に介護を初めとする民生費の分野の拡大が今後ともふえてくるということが予想されますし、社会の情報化の進展に伴いまして、教育分野におきましても、例えて言えば、インターネット関連の予算の拡大など予想されるところでございます。いずれにいたしましても、今後の新規事業につきましては、現在、策定中の新総合計画との整合性に留意した予算配分になろうかと考えております。
そこで、教育分野に関してのご質問でございましたが、近年は、小、中学校、幼稚園の児童生徒、園児の数が、昭和50年代と比べて半減いたしております。また、新規の学校建設が余りない状況の中で、維持関係費が中心となっておりますこと、また、学校給食や校務員などの非常勤化などの行政改革の進展によりまして、人件費が縮減している状況にございまして、現在の教育費は、全体としてシェアを落としているというふうに考えております。しかしながら、教育費につきましては、次代を担う人材の育成と申しますか、極めて重要な分野であると十分認識いたしておるところでございまして、将来的にも、新総合計画並びに教育行政のあり方といいますか、教育委員会のご意見を十分踏まえる中で対応いたしてまいりたく考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〔市民文化部長(井出正夫)登壇〕
○市民文化部長(井出正夫) 根来議員の市施設の有効利用についてのご質問にお答えを申し上げます。一部、他部局に関連する内容がございますので、調整の上、一括して私どもの方からお答えを申し上げます。
まず初めに、市の公共施設、いわゆる公の施設につきましては、一般論で申し上げますと、地方自治法第244条に「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設を設けるものとする。」とされております。公の施設を市民の方々にご利用いただくためには、公の施設としての一定の機能を設けておかなければならないことは、ご承知のとおりでございます。
さらに、これらの公の施設につきましては、条例で、施設の設置及びその管理に関する事項等を定め、設置目的、趣旨に沿い、公平かつ公正に、市民の方々にご利用いただいておるところでございます。いずれにいたしましても、施設の有効利用を図るためには、条例、規則をもとに、的確に運用することが求められているものと認識をいたしております。
具体的なお答えでございますが、市民会館結婚式場関係についてお答えを申し上げます。
市民会館2階でございますが、この2階部分は結婚式場と披露宴会場がございますが、披露宴会場の貸し出しにつきましては、1か月前までに結婚式の予約がない場合につきましては、宴会場がご利用いただけるようにご配慮させていただいておるところでございます。
このことは、文化会館条例におきましても、結婚式場1及び2と、控室、宴会場、こういうものが、201号から207号室までございまして、結婚式と関連するものとして条例で位置づけがされております。基本的には、人生の門出の式である結婚式と披露宴の会場につきましては、常に最良の管理をしていかなければならないと考えており、他の部屋とは、若干、性質を異にする部屋であるというように認識をいたしているところでございます。いずれにいたしましても、施設の効率的な運営を図るためには、常に経営感覚を持ち、より効果的な追求が必要と認識をいたしておりまして、議員のご意見を参考にさせていただき、市民の方々に快適にご利用いただけるように施設運営に努めてまいりたいと存じます。
次に、シミュレーションゴルフについてでございます。
平成8年6月から平成13年5月までの5年間60か月の契約で開設をいたしておりまして、10年度の決算におきましても、単年度赤字となっていることは事実でございます。しかしながら、本年度につきましても、各種団体のゴルフ大会の開催や市民参加のゴルフコンペ、ゴルフ教室の開催、ワンポイントレッスンの開催など、活性化対策に努めておるところでございます。当面、現状を堅持しつつ、さきに申し上げました活性化対策等に全力を尽くしてまいりたいというように考えております。
次に、番田プールの利用拡大についてお答えを申し上げます。
議員が仰せのとおり、番田温水プールにつきましては、地元還元施設の位置づけをしております。利用者の拡大については、昨年より民生部の協力により、高齢者の健康増進のため無料シャトルバスを運行し、健康スイミング教室も開催しております。また、地元還元施設ということですので、地元自治会、小学校等への利用の働きかけについても、今まで以上に行い、利用者の拡大に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
○(根来勝利議員) 1問目の中核市については、答弁にもありましたけれど、私は、まだまだ大阪府とかんかんがくがくやっても譲るべきではないと思うわけです。ということは、じゃ、中核市になって何が得するんだと、本市にとって。障害者手帳とか、そういう部分は迅速にできるという、いろんな部分はあります、保健所も含めてですが。
しかし、僕は、基本的にはそんなに、中核市になってどうだと。どっちかといえば、ブランド指 向的な発想になってしまうのかなと。政令指定都市、中核市、特例市、一般市、そのランクづけからいえば、中核市ということで、ある意味では自己満足的な部分も、そのファクターの中にあるのではないかなと思うわけです。
そういうところからしますと、せんだっても大分市へ部長も一緒に行って、私らも意見交換をしたわけですけれど、やっぱり県の上乗せ、横出し、まあ大阪府でもそうですが、そういう部分が、はっきりときっちりと話し合われた中でやらないと、なった途端、いやこんな話ではなかったとか。特に大阪府の場合は、堺市がかなりの部分で譲歩されたと伺っておるわけですが、そういうような例がある。となれば、次は高槻しかないわけですから、大阪府からすれば、堺市はこれでちゃんとのんでくれましたよと。それでなければ、うちは堺市に対しても申しわけないと。こういうことになってくると、堺市と同様のことが本市にも押し寄せてくる、交渉の中でそれが要求されてくると。いうのは、府としては、当然、言ってくるような話だと思いますので、そこは粘り強く、堺市と高槻市とは違う、高槻市は高槻市だということで、私は、けんかをしてでも頑張っていただきたいと思います。それはもうそれで置いておきたいと思いますし、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。
それから2点目の、予算編成なんですけど、今のご答弁を聞いていると、教育委員会のご意見も伺う中で予算を組んでいきたいという話ですが、私は議員になって17年目ですが、私の経験、感じから言いますと、教育委員会ももう少ししっかりとして、我々はこういうことをしたい、そして、高槻の将来を考えるのなら、これは絶対に予算は譲れないというものをしっかり持って、財政当局と私は話し合うべきだと思うんです。でも、そこらがどうも信念というか、弱いような気がするんです。これは私の感想ですよ。非常に失礼な言い方になっているかもわかりませんけれども、私はそう思うわけです。
だから、先ほども言いましたけれど、学校の司書の問題にしても、本来こうあるべきなんだというものはきっちりと押さえておかないと、予算をもらって、じゃ、とにかく広く浅く使おうかと。だからああいうローテーションみたいな話が出てくるわけですよ。1週間、1週間みたいな。箕面市なんかは、私、学校司書の勉強をしに行きましたけれど、あそこは特にきっちりされているんですが、1人の学校司書が5年から6年はおると言うんですよ。その司書がきっちりと把握していると。
せんだっても、私は、三箇牧小学校の公開学習へ行きました。学校司書が来たからこういうことができたというような公開学習へ行きました。その中でも先生の発表会、校長先生も含めて、今や本校にとっては司書はなくてはならない存在ですということをおっしゃった。私は非常に印象深く残ったわけです。こういうものに金をかけるべきだと思うんです。そういうことを教育委員会に対して申し上げておきたいと思います。
市長に対しては、もともとお役人出身ですから、市長の公約というのは、どちらかといえば粗相のない、公約だったかなと思います。私はもっと奥本市長の個人的な──私個人が見ているというのは、非常に頑固で、こういう部分にはきっちりと理詰めでないと予算はつけないと、私はそういうように見ているわけですが、そういうところからしますと、予算編成に関しては、奥本色をできるだけ出していただきたい。来年、私はお手並みを拝見したいと、このように思っております。
それから、有効利用の話なんですが、部長は何でそんなに頭がかたいのかな。有効利用するためには条例を的確に執行するようなことをおっしゃった。条例を的確に執行するのはだれも反対はせんのだけども、私が今言うたのは、例えば、市民会館の2階は月に二、三回しか使われていない。あなたは、今、結婚式、条例でどないだと。逆に言えば、発想を変えたらどうなんですか。じゃ、この条例をもうなくそうと。この条例があるからこそ、こういうネックになって、本来もっともっと利用者があるのにお断りしているんだと。大体、 結婚式も、私、せんだって調べたら、月におおよそ二、三回でしょう。ということは、そのために、あの2階部分の施設は2日間で、すべてもう倉庫と一緒なんですよ。
金がない、金がないと言うのなら、もうちょっとそういう──ここだけじゃないと思いますよ。
もっと点検していったら、もっと金を生み出すところがあると思いますよ。それでいて、生意気に経営感覚を持つなんていうことを答弁で言うから、私はちゃんちゃらおかしいと思ってるんですよ。だから、そういうことをもっときっちりとやっていくのが行政だと思うんですよ。それで、金がないというのなら市民も納得しますよ。
それと、ゴルフのゲームなんですけど、私が言うているのは、あれはもうからんと思うんですよ。いつまでもあれに固執するんじゃない。あれは江村さんが好きでやった話なんですから、何も奥本さんの責任やない、あれは。だから市長もかわったんだから、悪いのは悪いと、はっきりと私はやり変えたらいいと思う。だから、そういうことで、私が1問目で質問をしたのは、今後、あの部分をどういうように展開するかということを考えたらいいと言うておるんですよ。リースですから、契約期間が来るまではどうしようもない部分はありますけれど、私はそういう意味のことを言うておるんです。
それと、番田のプールなんですけど、去年は、委託費5,000万で600万の収入。来年度は、恐らく6,000万ぐらいの委託費になるんじゃないですか。で、収入が800万。となると、これは5,000万の持ち出し──何も、市民に還元するんだから、5,000万の持ち出しでも1億の持ち出しでも、私はいいと思います。しかし、利用者数からすれば、36万市民からすれば、ほんの数%にもならないような人数じゃないですか、利用している方々は。私はそういうことを考えるならもっと──施設をつくったんならば、利用者がどうしてこれだけ少ないのかということを分析した場合に、例えば駐車場がないとか、いろいろな問題が分析できると思うんですけど、じゃ、これをどういうような形でクリアしていこうか、解決していこうかということを考えるのが経営センスでしょう、部長。
条例を的確に守っていくというのは大事ですけれど、その条例にしがみついておったら埋没していくだけです。現状にそぐわない条例なら、条例を変えればいいんです。その発想がどうしてできないんですか、あなたに。条例、条例で説得しようとしたら無理が出てくるわけですよ、そういうことは。それについてどう思うんですか、お答えください。
○市民文化部長(井出正夫) 先ほどお答えを申し上げております市民会館の結婚式場の2階部分について、まず、お答えをさせていただきます。
経営的な視点に立ってというように考えておるわけでございますが、今後におきましては、現在の施設の有効利用といたしまして、新たな企画などによります施設利用の拡大、例えば、金婚式やいろいろな記念日のご利用というように、市民の方々に広く使っていただくPR活動についても創意工夫をしながら、この施設の利用につきまして取り組んでまいりたいというように考えております。
次に、シミュレーションゴルフの関係でございますが、平成8年から取り組んでまいっておりますので、平成11年度末には4年がほぼ終了するわけでございます。一定総括をしながら、平成12年度中には、少なくともこのシミュレーションゴルフの利用、そういう実態というようなもの、今後の経営、効率的な部屋の利用、あるいは、市民ニーズというようなものを総合的に検討しながら、少なくとも今後のあり方というようなものについて、平成12年度末には、そういう方向性を見出してまいりたいというように考えておりますので、よろしく願い申し上げます。
○下水道部長(平 直記) 番田のプールの件でございますけども、先ほどから議員ご指摘のように、このプールにつきましては、下水処理場という部分での供用開始、つくってきた経過がございます。ただ、せっかくつくったのだから、もっと利用を ということでございます。確かに、我々としましてもそれにつきましては、いろいろ四苦八苦しているところでございます。
ただ、平成12年5月に、もう1基焼却炉が完成します。そうしますと、今までですと1基でございましたので、修理とか一定の定期点検のときはプールも閉めてございます。そういう中で2基目が完成しますので、試運転期間が終わりましたら、常時に運転ができる形になりますので、我々として、今、管理をお願いしています安威川、淀川右岸流域下水道組合との中でも協議をさせていただいていますけども、小学校の処理場施設見学というのが社会勉強でございます。そういう中でのPRも含めまして、いろいろ検討をしているところでございまして、1人でも2人でもプールの利用者がふえるように、これからますます努力してまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
○(根来勝利議員) 最後ですが、市民会館の件なんですけど、揚げ足を取るつもりはないんですが、部長、金婚式で使うとか、毎日金婚式をするんじゃあるまいし、そういう答弁ができるセンスがわからんな、僕は、理解できんね。そういうことを平気で言える。1週間に1回でもやるんですか、金婚式。年に1回か2回しか使わんような話をね。
だから、基本的にどうするかということを考えないと、そういう小手先の答弁に終わってしまうわけですよ。部長も先ほども言うたように、経営センスを持ってやるんやいうたら、経営センスということは、あなた、経営の感覚でしょう。そんな感覚で経営できますか。
基本的には経営は、その利用率の問題については、この施設はどういう特徴があって、どういうお客さんに来てもらうんだ、あるいは来ていただいている、この施設についてはどういうデメリットがある、どういう欠点がある、この欠点をどういう形でクリアしていこうか、プラスに持っていこうか、こういうことでしょう。あなた方は分析も何もしとらんじゃないか。
今の下水道の話にしてもそうです。もう1基が稼働しますと、それは聞いています。でも、その程度の話でした。例えば、番田のプールだと、あそこについてはいろんないきさつがありますから、あえて私は番田のプールについては、余り言えない部分もあるかなと思うんですよ。地元対策も含めて、いろいろな経過があってできたということもわかっています。しかし、そのかける費用が、それで市民の皆さんに納得してもらえるのかと。年間5,000万も出して、それでこれだけの利用者かいなと。これは少々しんどい部分が出てくると思うんですよ。
そのためには、じゃ、どういうような方法をとっていけばいいのか。あるいは、あそこについては駐車場がない。駐車場がないのをどういう部分でクリアするのか、カバーするのか。そういういろんな部分を考えてやらないと、やっぱり市民の納得はいただけないだろうし、ましてや、皆さんは予算に限りがあるということをいつも前に出して、お断りするわけですよ。新規施策とか、先ほど来のいろんなご意見にしても。だれも予算に限りがあるのはわかっているのですけども、それならば、その限りある予算を有効に使わなきゃならんのです。有効に使ってこそ、その言葉が初めて相手に説得力を持ってくるわけであって、現状から見たら、私は今ほんの一、二の例を出しただけですけれども、行財政改革と言うならば、もっともっとそういう視点にも目を向けていくべきだと思うんです。だから、今後、もう市民会館はどうしようもないと思うけど、部長、私はあなたが部長である限りあかんと思う。そんな考えでやっておったらあかんと思う。そんなかたい、法律なんかで商売できへんですよ。法律ばっかり言うておって。人に来てもらうのは、相手の心をつかまないかんわけやから。自分らの理屈だけが先行したって無理です。
そういうことで、私は、市民にとってより有効な施設であり続けるよう、行政も今後考えていただきたいということを要望して、終わらせていただきます。
○副議長(岩 為俊) 根来勝利議員の一般質問は 終わりました。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、明12月21日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(岩 為俊) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 5時10分 散会〕
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 石 橋 守
副議長 岩 為 俊
署名議員 久 保 隆
署名議員 安 好 一 弘...