2の
保留床の処分でございますが、
組合の
保留床処分計画では、
株式会社十字屋、
東洋不動産株式会社への
商業床、
住宅床の処分は決まっておりますが、まだ決まっていない床がございます。資料に記載いたしておりますとおり、
商業用駐車場と
業務系施設の2施設でございます。
これらの
処分先につきましては、現在、デベロッパーの方で、
民間企業誘致に取り組まれておりまして、
組合としては
権利変換認可までに
処分先を確定したい意向でございまして、それに向け活動されているところでございます。
次に、3の
公共公益施設でありますが、本
事業を支援する本市の課題として認識をいたしております。これの
用途等については、前回の
委員会でもご報告申し上げているところでございますが、前回の
委員会でのご
指摘等を踏まえまして、
施設構成の
具体化に向けて、検討しておるところでございます。
検討成果が出ましたら、本
特別委員会でご論議をちょうだいしたいと考えておりますので、よろしく
お願いを申し上げます。
(4)の
先行取得用地の処理でございますが、これの
処理方法につきましては、当
委員会を初め、平成10年度の
決算委員会、平成10年12月本会議におきまして、その
考え方、方針をはっきりさせておりますので、そういった方向で協議、調整を行っているところでございますので、よろしく
お願いを申し上げます。
以上で、
資料説明を終わらせていただきますが、
組合が目指す平成14年度の完成のためには、来年度内の
権利変換計画の認可が重要なポイントとなります。本市といたしましても、さらに国、府 における本
事業に対する
財源確保を初めとして、
公共公益施設など市の一定の役割を果たしながら、引き続き指導、支援してまいる所存でございますので、よろしく
お願いを申し上げます。
以上、案件1、
JR高槻駅北地区
市街地再開発についての説明を終わらせていただきます。
○(
石橋委員長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
○(
脇田委員) 今、説明をいただいた内容とも関連するんですけれども、前回の
特別委員会で説明されたこととも関連いたしますが、確認の意味で4点ばかり質問をさしてもらいたいと思います。
保留床の
処分金の大まかな内訳なんですけれども、今、
参加組合員の
十字屋と
東洋不動産の
買い取り予定の面積、それから概算の金額は、
申請書類の定款の中で
参加組合員の方に記載されておるわけであります。
それはそれとして、仮契約も結ばれておるということなんですけれども、昨年の
特別委員会でしたか、本
組合の
設立申請に当たって、大阪府の方から担保が求められておると、その担保の内容としては、その住宅と
商業棟の
キーテナントの仮契約を含めた
保留床の
買い取りの確認といいますか、確かな約束といいますか、そういうことについての担保。
もう1つは、
公共公益施設で高槻市が買い取る部分の担保というふうな説明で、
特別委員会の議論に付されたことを記憶しているわけです。いずれにしても、予算を伴う具体的な
買い取り段階での提案ではなかったわけでありまして、一応議論ということで、後は具体的に予算が提案される段階で本格的な審議ということで、私はそのように理解をしておるわけです。
実は、大阪府に、
組合の方で申請されました
設立申請書を
情報公開で拝見しまして、その主要な担保とされた
公共公益施設の
買い取り、あるいは約束に関しての書類が全く見当たらないということについて、この点、実際にそういった書類なり、
約束事の
確認書ですね、それが市と
組合、あるいは
組合と府との間で、それは取り交わされたのか、取り交わされてないのか、その点をまず1点
お尋ねしたい。
2点目は、
保留床処分金の総額259億9,600 万円というのが
資金計画の中で出ておるわけです。その中に、この
公共公益施設の
買い取り分、今までの説明では約30億円ということが言われておるわけですが、それは当然入っているというふうに思うんですけれども、主要な
保留床の
買い取りの中の一つに、それは入っておるわけでして、
参加組合員の
十字屋なり
東洋不動産については、
買い取り平米とその総額、そこからはじき出したら単価も出てくるわけですけれども、それは一応書類に出ているわけですけれども、この
公共公益施設についてはそれがないから、どういう単価なのかというようなことがわからない。
その点、先ほどの1点目と関連いたしますけれども、そういう
取り決めというふうな、約束というふうなのはあるのか、ないのかというようなことですね。
それから、3点目としては、もしそういう
取り決めがあるとすれば、
買い取り単価はどういうことになっているのか、ということを説明してください。
最後の4点目は、先ほどの今後の課題の説明の中にもありましたけども、まだ
駐車場の部分について、
処分先が決まっていないということなんですけれども、これについて、いわゆる
保留床を買い取った
テナントの責任といいますか、
駐車場に関する──それは
駐車場を全体の施設の
使用割合によって、
買い取りになるのか。それは新たに
買い取りということで出てくる問題なのか。それは、その
駐車場部分の
保留床を買い取る会社が、それは賃貸という形になるのかですね。
それが新たに、また
駐車場の
買い取りという問題になってきますと、
公共公益施設を買い取る市として、その部分を新たに、また買い取らなきゃいけないということになるのか、どうなのか。
豊中では、それはぼんと
買い取りということで、市が使用する
公益施設について、
駐車場分を買い取るというふうなことを聞いているわけですけれ ども、それはどうなるのかというふうなことですね。その点の
考え方をお聞きかせいただきたい。
以上、4点です。
○(
綾市街地再
開発事務所長)
脇田委員さんの1点目の
保留床の
処分金についての
お尋ねに、お答えをいたしたいと思います。
保留床の
処分金につきましては、要は
認可段階でどのような状況にあったか、担保、特に
公共公益施設についてどういうふうな状況にあったか、というふうな
お尋ねだというふうに考えております。再
開発事業の場合は、いわゆる
保留床の
処分金、これについてはいろんな法則がございまして、
参加組合員方式というのをとられる場合と、そうでない場合と、こういうふうに大きく2つに分かれる状況にございます。
JR高槻駅北側につきましては、要は
処分先を担保するという趣旨から、
参加組合員方式というのをご採用になったわけですが、その中で
キーテナントでございます住宅については
東洋不動産、さらには商業につきましては
十字屋さん、これらを
参加組合員とするということを総会で決議をされまして、それについては法的に担保をとってこられたという経過がございます。
さらに、それ以外の
保留床の
処分先につきましては、これは一般の
保留床処分ということで、法的にどういう
約束事を持つかという、そういうものはございませんで、
認可段階、認可に当たりましては、市としましては、こういう
公共公益施設を買い取るということは、議会のもろもろの手続、こういうものがございますので、大阪府に対して約束といいますか、書面でもって、これを市が
買い取りますというふうな約束をした覚えはございません。
書類等でやった覚えはございません。
2点目の
処分金についてでございますけれども、これは前回の
特別委員会において、
保留床処分金が278億1,800万円ということで、ご報告を
組合から受けまして、当
委員会にも報告を申し上げたというふうに記憶をしております。
その中で、
公共公益施設の
買い取り価格は、約30億というふうにも報告をさしていただいた経過がございますが、単価につきましては、これは床の単価、
十字屋さんとかがお買いになる単価、その辺から類推いたしまして30億ということでございまして、それをシビアに積算いたしまして30億かかるというふうな内容ではございません。これにつきましては、さきの
特別委員会においても、委員さんの方から床を買い取るときには評価をおとりなさい、というふうなご指摘も賜っておりますので、当然、その段階になりましたら、それらについては、一定の手続を踏んで評価をとって価格を決定していくと、こういうことになってまいろうかと思います。
次に、
駐車場の
処分金についてでございます。これは、一般的に
駐車場を再
開発事業で
駐車場の
保留床について処分されるのは、今までの再開発でいろんな
やり方といいますか、方式というのはございまして、その中では
管理会社方式でございますとか、委員さんのご進言の中にもございましたように、
テナントさんが一定の義務を持たれるというふうな
やり方。さらには豊中市の例を引いておっしゃいますように、市の方が幾分その床を持つと、いろんな方策がございます。我々としては、これは、基本的には
組合で一定考えていただくというふうなことが必要ではないかというふうに思っておりまして、現段階においてどういう処置がいいのか、市として考えていくというのが、ただいまの現状でございます。
以上でございます。
○(
脇田委員) 1点目と2点目の、要するに大阪府が求めた担保としての
保留床処分についての
約束事と、その確認という面で、
十字屋と
東洋不動産の分は、これは
参加組合員という形の明確な担保としてあるという説明ですから、それ以上は、今の段階ではどうこうというわけではないわけですけれど。買い取る分の担保という点で、概算30億の担保というのは、その後、何ら書類的な
裏づけもないと。一体何が担保なのか。議会でもそのことは具体的に予算的な議論をして決めてはいない。何が担保なのか。
要するに、これを買い取るということについて、 庁議では決定されたという報告ですけれども、大阪府が認可をするに当たって、30億もの
保留床の
買い取りということですね。そういう手続でもって、これが承認されるということについて、私はいかがなものかという率直な疑問を持たざるを得ないわけであります。ここに、担保という以上は、やっぱりその
裏づけを示す何らかの
約束事、それを証明するものが必要なんではないか、というふうに私は思うんです。
だから、実際にそうなのか、それはそうだと、何も文書を交わしてないと、ただ口頭の報告なのか、あるいは
特別委員会で議論した、提示した資料とか、その
議事録みたいなものが担保なのか。やっぱりその辺非常に、率直に言わしてもらうと、何かええかげんなもんやなというふうな感じを受けざるを得ない。しかも30億という多額な税金を使って、それを買い取るということについて、疑問に思わざるを得ません。これはひとつ見解を示していただきたいと思います。
それから、
駐車場の問題なんですけれども、今言ったこととも関連いたしますけれども、どんどんどんどん既成事実が進んでいって、
最終段階で、いやそれは買ってもらわなきゃいけないと。
保留床を購入した割合というか、その責任において、その分も買ってもらわなきゃいけないというふうなことが出てきた場合に、また、新たな問題として、それも議論しなきゃいけないということについて、何か外堀がどんどん埋められてきて、議会で具体的に予算の段階で提案されてくるというときには、既に外堀が埋まってしまっているというふうなことが果たしていいのかどうなのか、これも非常に疑問に思うわけです。どうも納得しがたいということを率直に思いますので、その点も見解を伺いたいと思います。
○(安
塲都市整備部長) 市が買い取る旨の担保の問題でございますが、実際に、担保として提供した書類といったものはございません。
したがって、その部分につきまして、大阪府がどういうふうな
考え方で判断をされたということについても承知いたしておりませんし、そのことについて、大阪府に問い合わせることの必要もなかろうというふうに考えております。
方針でございますけれども、この
公共公益施設については、買い取るという方針でもって作業を現在進めておりますし、具体的な予算化の段階で説明をさしていただきます。その前段階として、本
特別委員会でいろんなご論議をちょうだいをいたしまして、そのことの必要性について、ご理解を賜って具体的に進行していくと、このように理解いたしておりますので、よろしく
お願いをいたします。
○(
脇田委員) 議会の機能というのは、予算の審議ですね、議会の権能としてはそういうことですから、方針上の問題というと、これは執行部側でいろんなことを計画したい、こういうことを方針としてやりたいという、当然予算がついてくるわけですから、それはやっぱり方針と、その財源の
裏づけといいますか、予算というものは、それはセットで議論されないと、そんなもの方針だけ決まって、どんどん事態は進んでいって、最後に金を払わなきゃいけない、金を決めなきゃいけないという段階でのみ、それだけ議会にかけると、僕は納得できないです。
そのことを申し上げて、これはもうずっと最初からそういう経過なんで、今さらそのことを蒸し返しても始まりませんけれども、どうも納得いかんということを申し上げておきたい。
以上です。
○(新家委員) 何点か今の説明に対して、ご見解をお伺いしたいと思うんですが、まず1点、再開発、部長からご説明いただいた中で、今回の資料の中で1の1でございますけれども、
条件提示、交渉の熟度が未成熟というふうに表現なさいましたけれども、どういう交渉の熟度が未成熟なのかということが、よくわからないんですね。未成熟という部分があり成熟した部分があって、転出しますよと、転出しませんよというふうなことは、意思表示として、この1の1の中で出ているわけでございます。なおかつ交渉の熟度が未成熟という意味合いは、どういうものをもって交渉の未成熟度 というふうに表現としておっしゃっておって、何が熟度があるのかということが、よくわかりません。言葉としては不明瞭でございますので、その辺をもう少し明確に、ご説明を
お願い申し上げたいと思います。それが1点です。
この
権利変換を希望しない旨の
申し出状況の中で、パーセンテージとしては宅地25%、4分の1でございまして、借地20%ということでございますから5分の1と、パーセンテージでご説明いただきましたけれども、平米数で1回換算をしていただいて教えていただきたい。ご報告を
お願いしたいと思うんです。
その中で、宅地所有者というのは、もちろん自分とこで何らかの商いをされている方と、
借地権者でも商いは転出しますけれども、宅地所有者が引き続いてその商いをされるというふうな状況というのは、また部分的にはあるだろうというふうに思うんですけれども、その辺で宅地所有者と
借地権者の分析というものをどういうふうにとらまえていらっしゃるか、ということをお聞きしたいと思います。
その次に、前回の資料でいただいている部分なんですが、平成10年の11月18日の
委員会の資料で、変更案という形で
駐車場が地下1階、地下2階、地下3階。地上1階が
権利者店舗というふうになっておりますけれども、高槻だけでなくって全国の百貨店なり、また大型店舗なり、小売店舗も含めた中小の
商業棟にしましても、地下1階の
駐車場というのはほとんどあり得ないというふうに、僕は思うんです。大抵地下1階であれば、生鮮食料品を含む、そういうふうな商いをされている部分がたくさんあります。
例えば、高槻市内を見ましても、松坂屋もそうでありますし、西武百貨店もそうでありますし、また関西スーパーも含めて。サティは地下はなかったんかな。ジャスコも地下
駐車場はなかったんかな。
地下1階の
駐車場というのは、どうしても理解できにくい部分なんです。果たしてこれでいいのかなというふうな──もちろん
組合がそういうふうにお決めになったことですから、余計なことを心配するな、というふうに言われるかもわかりませんけれども、これからの
商業棟というものを考えた場合に、果たしてこれで従前の人の流れがいくのかなというふうに思います。その辺に対して、市としてどういうアドハイスをされて、この変更案をそのままお受け取りになったのかです。
いや、これは少し現実からすれば、やはり地下1階というのは、生鮮食料品を含む商いをされる方が、人の流れとしてはいいのではないか、というふうなアドバイスをされたのかどうかということも含めて、どういう状況なのかということをお示し願いたいと思います。
例えば、先ほどもご答弁なさってましたように、今後の課題という形で4点残ってます。
同意取得の問題は、当然市の方からも出向された職員の方が精力的に協力をされながら、
組合の方々と
同意取得に全力を挙げていらっしゃるという問題でございますから、これは第三者がある問題でございますので、今後の課題解決に向けて取り組まれているということで、今後の機会にまた申し上げたいと思います。
保留床処分、この
商業用駐車場約650台、
業務系施設約1,700平米でございますけれども、これは空き床ということですが、先ほど宅地25%が転出すると、平米数はちょっとまだわからないんですけども、その部分が空き床として残った面積がこの1,700平米なのか。現実にそういう
権利者が転出する前の空き床として1,700平米なのか。その辺が少し分析としてまだわかりませんので、どういうふうな形の空き床なのかということをお示し願えればというふうに思っています。
それを聞いてから質問さしていただきます。以上。
○(安
塲都市整備部長) 1点目の内容につきまして、私の表現の問題でございますので、ちょっと説明をさしていただきたいと思います。
交渉の熟度が未成熟という意味合いは、交渉事につきましては、まず導入から始まって、それが佳境に入り、そして結論が出ると、こういうふう な流れが、あるいはプロセスがございます。そういった中で一定の佳境の段階、一つのタイミングといいますか、一定の価格、
条件提示をするのはタイミングの中で判断をして出していかなければならない、というふうに理解をいたしております。そういったその導入。
それから、話の中心がそういった形になるまでの、まだ導入の段階であるという、そういう部分と、さらにはまた
権利者の状況が、まだ、物件調査等ができ得てないという状況もございます。そういった方々に対しては、まだ未成熟という表現をさしていただきましたので、よろしく
お願いをいたします。
○(
綾市街地再
開発事務所長) 転出の
申し出にかかわるご質問でございますけれども、率の方は先ほど部長の方から申し上げましたので面積的に申し上げますと、
宅地面積が2月現在で4,993平米、それから
借地面積が1,111平米、合計6,104平米というふうになってございます。このうち、先ほどご質問にございましたように、宅地を持っておられる方についていって、借地の方が幾ら転出されるかと、そういう資料につきましては、今、手元にございませんので、後日それらは精査いたしまして、次回の
特別委員会の方でご報告をさしていただきたいと、こういうふうに思います。
次に、3番目の地下の
駐車場でございますけれども、これは委員のご質問にもございますように、当初の計画では、地下1階には生鮮食料品を含む地元の
権利者なりがお入りになると、地下2階、地下3階につきましては
駐車場ということで計画をされておったわけです。その後、本
組合ができまして、
十字屋さんの方でアメニティを含めて、かなりの床面積を持たれるというふうなこともあり、その中で
組合として種々
駐車場のあり方ということを検討された経過がございます。
その検討経過の中で、地下の
駐車場につきましては1階、2階、3階とも
駐車場にして、
駐車場台数をふやして、それでもってやっていきたいというふうなことで、
事業計画の中で見直しをされたというふうな経過がございます。
4点目の
保留床の処分でございますけれども、業務施設については、当初から1,700平米ほどの業務施設、これは
保留床でございますけれども、これらについては、
処分先を探して売るというふうなことになってございまして、認可を取る段階におきましては、ある証券会社が一括して、その部分を買い取るというふうなことになっておったわけでございますけれども、残念なことにその証券会社が倒産したといいますか、なくなりましたので、今回改めて1,700平米の
保留床が浮き上がってきたということで、
組合としては、その部分について新たに
保留床の
処分先を探しておられる、というふうな状況にございます。
以上でございます。
○(新家委員) 地下
駐車場の問題で、もちろん
組合がお決めになって、これから
組合自身が、そういうご表現であれば、運営されるという前提条件で、地下1階、地下2階、地下3階に決めたということですから、私の方から口出しすることはないんかなというふうなことは思いますけれども、しかしながら心配ですよ、ということだけは申し添えておきます。
そういう
商業棟施設というのは、ほとんどあり得ないと思います。もちろんみずからの
組合施行でございまして、その地下1階、地下2階、地下3階で
駐車場を確保いたしまして、人の流れを地上1階から流れをしていくということでございますから、市長が30億円の金額を政治的判断で買うというふうなご発言なさった経過もございますけれども、そういうことのないように、また政治的判断で買うということのないように、やはりひとつ釘を刺しておきます。
しかしながら、一つの流れとしては地下1階の
駐車場というのは、ほとんどあり得ないと。なぜそうかということも、やはりもう少し分析する必要があったんではないかというふうに危惧をいたします。これだけ申し上げておきます。後はもう
組合の方がやられることですから、いいわけでございますけれども、心配ですよということだけ、くどいようでございますけれども申し上げておき ます。もし、そういう大型店舗で地下1階に
駐車場があるんであれば、全国で1回探していただいて、こういう流れになってますから、これで大丈夫ですよということをお示し願えれば、非常に安心度が増しますので、ひとつよろしく
お願い申し上げたいと思います。
次回の
委員会までに探していただいて、こういう
商業棟の店舗で地下1階に
駐車場がありました、ということをご報告願えるように
お願いします。心配でございますから、あえて申し上げているわけでございまして、これが1点目でございます。
次回の
委員会までに全国の再開発の──全国の商業ビルというたら大変でございますから、今まで完成された再開発、
組合施行、市施行あわせて再
開発事業の中で、地下1階の
駐車場はあり得たのかどうかということをご報告願えればありがたいと、このように思います。
2点目といたしましては、
業務系施設、名前は当然お示し願ってませんけれども、山一証券ということでございましょうね、1,700平米。
しかしながら、先ほど2点目にお聞きいたしました転出の
申し出と
借地面積合わせて約6,104平米でございましたけれども、これは現実に埋まる可能性が、先が見えているんかどうかですね。転出されるわけでしょう。僕の勘違いかな。
転出されて、その中で後の転出された部分として、埋められる可能性が現実に見通しがあるのかないのか、ということをお聞きしたいわけです。事前に倒産をした会社があって、
買い取りをするということでの1,700平米というのが、この
保留床の
業務系施設の空き床なんです。これから転出するというのは、当然、これからふえていく可能性もあるだろうというふうに思うわけです。
そうすると、1,700平米プラスになっちゃうという可能性もあるわけです。そういう中での
処分先というのは、これからの今後の課題だというふうに僕は思うんです。
現実に今、6,104平米が空き床になっているわけでございますから、
宅地面積で4,993かな、その辺はご説明を願ったら、心配事がないように聞いているわけでございまして、その辺がちょっとわかりませんので、もう少し具体的に、この転出された後の平米数の空き部分をどういうふうな形で──もちろん道路計画とか街路計画の部分と、宅地の中でも
商業棟に変わる宅地もあるわけですから、その辺の部分の割合というものを、もう少し明確にお示し願えないと、ただ漠然と4,993平米なり、1,111平米、合計6,104平米というふうにお聞きしましてもわかりませんので、
商業棟の中での空き床部分は何%、都市計画道路なり街路計画の平米数は何平米、その中での
商業棟の商業施設の中の空き床は、何平米空いているのでどうなりますかということを、もう少し具体的にお示し願えればというふうに思っています。
以上、2点。
○(
綾市街地再
開発事務所長) 1点目の商業施設の地下
駐車場につきましては、できる限り、次回までに調査をいたしまして、ご報告できるようにしたいと思います。
2点目の転出にかかわるご質問でございますけれども、この資料の中で部長の方からご説明申し上げましたのは、転出の
申し出を希望されているうち、今何件の方が転出の
申し出を実際にされたかということで、それを率にいたしますと25%と30%、ということでご報告を申し上げたわけでございまして、さきの
特別委員会の中で
資金計画をひっくるめてご説明をした際には、転出される方が全体のうち、試算額で申しますと55%、この方々が転出を希望なさっておると。
そのうちの今回転出の
申し出をされた方が、面積で言いますと、宅地の面積を持っておられる方が4,993平米。それから借地の方が1,111平米ということでございまして、これらの方がさらに転出されていくということではなくて、転出率55%のうち、今現在これだけの方が
申し出をされておるという数字でございます。
○(安
塲都市整備部長)
資金計画では55%の転出率を想定をいたしております。実際に転出される方が55%以上になりますと、今、委員がおっしゃったような
保留床として出てまいります。したが いまして、その分は
保留床として、また別に売却をしなければならない事態になります。
○(新家委員) わかりました。
じゃ、55%以内であれば
保留床処分金として確保できてるので、空き床は心配ないというふうに理解していいわけですね。それだけ結論として、もう1回ご答弁願いたいと思います。
もう1点は、駅前広場の件です、街路計画の。再開発エリアは、
組合の中では決まっておりますが、
事業計画の中では駅前広場として街路計画がございます。約770平米ですか。街路
事業として、駅広の部分としてございます。
それの今後のありようについても、やはり一定確認というよりも、ご質問申し上げたいんだけれども、例えば街路
事業の部分と、その再
開発事業、当然立場が違うわけですけれども、再開発の中での仕事としては、当然残られる方は、転出を希望しない方が、今の計画では45%あるわけですから、仮にですね。そういう方たちは、やはり仮設店舗というものも、今後必要になってくると思います。
しかしながら、街路計画の中での770平米を含む駅前広場です。そういう商店主の方も当然いらっしゃるわけですから、今までそういう方たちに対して、どういう説明をしてきたのかですね。街路
事業として買収されるときに、ただ買収しますよと言うだけに終わっておったのか、当然、その代替地を含むことも考えてくださいよというふうな交渉をしてきたのか。当然、同じく、いやいや私は、この辺の近所で商いを引き続いてやりたいんです、という方もいらっしゃるかもわかりません。その方に対して、市の方がどういうふうな手だてをするということを申し上げてこられたのかということも含めて、今までの交渉の経過を、街路
事業に当たる部分として、お示し願いたいと思うんです。
○(和田街路課長) 周辺の都市計画道路のご質問でございます。具体には都市計画道路高槻駅前線でございます。高槻駅前線につきましては、関係地権者の方の大半が、営業をなさっている地権者が多うございます。
そういうような中で、昨年に
事業説明会を行いまして、現在、地権者関係の土地の確定、並びに家屋調査に入っている状況にございます。
今、委員ご指摘の仮設店舗、当然営業なされておりますので、仮設店舗等、買収期間中の営業等それぞれ家屋調査、用地確定後に個々の地権者の
考え方等をお聞きしながら、そういう問題点についてクリアをしていきたいと、このように考えております。現段階におきましては、高槻駅前線は、それを把握するための事前の土地の調査、並びに家屋調査の段階でございます。
今後、進め方につきましては、委員仰せのような個々の地権者の個々の条件、問題点を全体を把握しながら、そういう問題も整合を図ってクリアをしていきたい、という
考え方を基本的にはしております。
○(新家委員) 先ほどの1点目は。
○(安
塲都市整備部長) そのとおりでございますので、よろしく
お願いします。
○(新家委員) 今、街路課長の方からご答弁いただきましたように、個々の
権利者の状況に応じて適切に関与するということでございますから、個々の地権者は、私は仮設店舗を求めて
お願いしたいということに対しては、市が責任を持ってやるというふうに理解していいのかどうかです。
○(安
塲都市整備部長) 街路
事業でやりますから、これは単純買収方式でございます。したがいまして、補償基準にのっとった形で当然やるわけでございますので、具体的に仮設店舗が必要とあれば、それは補償基準の中で仮設店舗の項がございますから、それに合致すればやるということになります。
ただ、再
開発事業ではございませんので、単純買収方式でやりますと、仮設店舗よりも地区外へ移転されるとすれば、営業補償という形の中で処理をされるというふうに思いますけれども、それはその都度交渉しながら、折衝しながら、適切な方法で補償をしていきたいと、このように思っております。
○(新家委員) 当然、再
開発事業と街路
事業の手法の
やり方というのは、違うということはわかっているんですけども、ただ、買収される側としては、やはり同じ再開発の中での買収
事業ではないか、と思う部分があるわけです。
そういう意味において、課長の説明から、去年から交渉事に入ったということですから、少し街路
事業の
やり方という説明を、いつの時点でしたんだということを再確認さしていただいて、こういう熟度が再開発へ進んできて、街路
事業の買収に当たられる部分について、降ってわいたような話になる可能性もあるわけです。そういう事前的な説明というのは、街路
事業はこういうふうになって、それは単純買収方式ですよ、ということを説明されてきたのかどうかということを、もう1回答弁ください。
○(和田街路課長) 昨年の夏以降に、この高槻駅前線の
事業説明会を公社さんと一緒にさしていただいております。
その中では、数多くの関係地権者にお集まり願えましたので、個々の具体の説明は、実はしておりません。しかし、一般的な
事業説明をさしていただいております。その中では、一般的な補償方法についてもさしていただいております。買収につきましては、個々のそれぞれの問題がございますので、今後、土地の調査並びに家屋調査の段階で、その辺の
考え方を、全地権者を対象に、順番に聞いてまいりたいと、こういう説明をしておりますので、現在その作業中でございます。
○(
石橋委員長) 今、新家委員がご質問されております街路
事業に対してのその辺のところについて、今、答弁では全般には話したけれども、いわゆる
事業として770平米かな、そういう方々に対してはどうしたんかということを
お尋ねやから、そのことをきちっと答えてくれなあかん。
○(小柿
都市整備部次長) 説明会に私も出席しまして、あくまでもこれは高槻駅前線の街路
事業であるということを言っておりますから、当然基本は、単純買収ということで、ご理解をいただいたと思います。
ただ、今、和田課長が説明しましたように、具体的には、いろんな条件を、これから買収に入るときにはいろんな話を聞きますから、財源は街路
事業でありますから、単純買収という形になります。そんなことは言っております。
○(新家委員) ただ、言えることは、街路
事業は当初からわかっているわけですよ、
都市計画決定したときから。
ですから、商いをしている方々に、当初から街路事業というのはこういう手法なんですよと、また再開発の事業手法というのはこうなんですよということを、同じ買収にしても事業手法が違うわけですから、そういうものを去年の夏からじゃなくって、これからの営業方針もあるわけですから、また店舗を改修された方もいらっしゃるわけですから、そういう面においても当初から説明すべきだったでしょう、ということを僕は申し上げたいわけです。
ですから、街路事業というのは、当初からこういうことになっておりますから、これは単純買収方式ですよと、しかしながら、こういう事情で、まだ境界確定とか、まだいろいろ単価の交渉事がございますよということの説明が抜けておったでしょう、ということを申し上げておるわけですから、そういう面において、急に降ってわいたような話をされている部分があるということを当該地の方で、おっしゃっている方もおるということを認識していただきたいんです。
こういうことを踏まえて、僕は申し上げてますので、当初から街路
事業は、こういう
事業手法ですよということを、夏以前にも申し上げてきた経過があったのかどうかだけ教えてください。
○(和田街路課長) こういう街路
事業をさしていただきますことにつきましては、具体には平成8年から、この地域のまず測量をさしていただいている状況がございます。たしか昨年、委員さんの方から街路
事業にかかわる地権者に、事前に説明をすべきではないかという指摘もございました。
そういうことも踏まえまして、まず高槻駅前線の関係地権者を集めまして、今後、高槻駅前線の進め方を説明さしていただいた経過がございます。
今後につきましては、地権者の不安を取り除くように、まずは土地の確定、家屋調査を早急に進める中で、具体の話を土地開発公社ともども聞きながら進めてまいりたいと、このように考えております。いずれにしましても、街路
事業と再
開発事業は違うということについては、
事業説明会の中では、行政側は説明したつもりでございます。
○(新家委員) わかっておりますけれども、ただ、される方としては、そういう不安な部分がありますから、個々のケースとして対応が違うということもあるかもわかりませんけれども、もう少し具体的な説明の中で、申し上げていく方が誤解もないだろうという思いで、申し上げておるわけです。
専門家はわかっておりますけども、そうでない部分がありますから、後で誤解のないような形で進めていただきたい、ということを申し上げるために申し上げたわけですから、ぜひご理解ください。
最後に、
先行取得用地の処理については、はっきりしているというご答弁がございましたけれども、従前、議会の方でも常々申し上げてきた経過がございますけれども、開発公社の先行取得の依頼について、これから慎重に対応をすべきだろう、というふうに僕は思うんです。
ただ、何でもかんでも
事業計画があって、特にこの再開発の用地の取得については、今後、開発公社の方に用地取得を依頼される部分があるのかどうか、その辺だけ聞かしてください。
○(
綾市街地再
開発事務所長) 現在のJRの北の再開発の
事業については、今後、公社の方に用地買収の依頼をするということはないというふうに思っています。
○(
石橋委員長) 質疑は尽きたようです。
次に、
阪急高槻市
駅南地区市街地再開発についてを議題といたします。
理事者側の説明を求めます。
○(安
塲都市整備部長) 次に、案件2でございます
阪急高槻市
駅南地区市街地再開発につきまして、昨年来の取り組みをご報告申し上げます。
資料2の1をごらんいただきたいと思います。
阪急高槻市
駅南地区の再開発を目指している城北地区
市街地再開発
準備組合におかれましては、平成9年11月に
事業協力者を決定されてから、専門コンサルタントなど
事業推進体制を整えるとともに、昨年9月から
組合で構成する3つの
専門部会を発足されました。各専門分野におきまして、再
開発事業の基本的な知識の勉強、
事業案の検討を精力的にされているところでございます。
現在、
専門部会では駅前広場を初めとする公共施設、地域の活性化を図る商業施設、駅前に集中する自動車、自転車等の交通対策、
権利変換、
資金計画等について、各専門コンサルタントの知識と
事業協力者が持つ経験と、ノウハウを十分に活用する形で、
事業計画案づくりに向けての部会活動に取り組んでおられます。
今年5月の通常総会の時期を目途にいたしまして、
関係権利者に
事業計画案を提案できるよう、現在作業を急いでおられるところでございます。
また、定例的な活動といたしましては、月1回の理事会の開催及び
準備組合の活動内容をお知らせする城北再開発ニュースを毎月継続して発行されておられます。
景気先行きが必ずしも有利な状況ではない時期ではありますけれども、市といたしましても、
阪急高槻市
駅南地区の中心
市街地整備と、商業の活性化を中、長期の展望を持ちまして、なし遂げていかなければならないというふうに認識をいたしております。そのためにも、現在、
準備組合において推進しておられる
事業計画案の作成と
権利者の合意形成の取り組みに対しまして、引き続き積極的に助言、支援をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく
お願いをいたします。
以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。
○(
石橋委員長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
○(久保隆夫委員) 今、阪急の方の
準備組合の経過説明がありましたけども、具体的に行政とのかかわりですね。行政自身がこの
準備組合に対して、どういうかかわりで、どの程度支援をしているの か。
例えば、人的な支援とか、いろんなことがあると思うんですけども、その辺だけちょっと聞かしていただきたい。
○(伊達都市計画課長) 阪急南の再開発の
準備組合に対します行政とのかかわりというご質問でございます。
これにつきましては、現在のところ、昨年の4月より専従職員といたしまして1人の人的な支援ということで、専従職員を派遣をさしていただいております。
それと一方で、
準備組合そのものの管理運営という観点からの一定の補助金ということで、これにつきましては、昭和62年にまちづくり協議会というものを発足されております。そうした段階で、一定のそういった
組合に対します補助金というものから財政的な支援ということで行ってきているという経過がございますので、よろしく
お願いしたいと思います。
○(久保隆夫委員) 行政の方から専従職員をお1人ですか、派遣をされていると。それであと、前にも報告がありましたけれども、新井組が中心になっておやりになっているということですね。
今、その事務所の作業体制ですか、具体的にいろんな作業をやられとると思うんです。もちろん補助金もわかりました。具体的な作業体制というのは、どのくらいの人数で、どんなふうにされとるわけ、今。
○(伊達都市計画課長) 平成9年の11月にデベロッパー、いわゆる新井組に決定されたわけでございますけども、現在、その
事業協力者の方から
準備組合の事務局員として1名の社員が派遣をされております。それとあわせまして、高槻市では、昨年の4月から専従職員という形で、1人の職員を専従的に支援という形でやってございます。
それとあわせ、
準備組合として事務局員を1人、アルバイト的でございますけども、採用されておりまして、現実のところ3名の中で、日常のそういった
事業運営に当たっておられるというのが実態でございます。
○(久保隆夫委員) もうこれ最後にしますけども、一応そういう
事業協力者の体制ですね。それから行政からも1人派遣をして、
準備組合としてもそういう形をとられていると。
私は、北の問題は、いろんな方向が変わりまして、しっかり頑張っていただきたいと思うんですけども、やっぱり意気込みといいますか、しっかりした気持ちで事を進めていくという、そういうものが大事やと思うんです。ただ、今の体制、どの程度、私は熱意を持ってやっておいでかよくわかりませんけども、行政も職員を派遣するぐらいの形をとっておるわけですね。
そしたら、一定の目的を持って、目標というんですか、この阪急南をいつごろまでにどういう形にしていくと。それは一挙にいきません。5か年計画か10か年計画かわかりませんけども、私は、この準備段階が一番重要だと思うんです。その辺からしっかりした気持ちで事を進めていくと、それで行政的な支援が今で十分なのかどうか。もっと本当にやるというんやったら、何も人をようけ派遣することが、僕は十分とは言わんけども、行政としてどの程度のことを本当にせないかんもんなのか。
だから、私はそういうことをしっかりした気持ちで──もう人を1人派遣しとったらそれで事は済むんやと。決してそんなことはないと思うんやけども、そんな気持ちではなくて、
事業協力者の責任というものはこんなもんやと、地元の責任はこうですよと、行政の責任はこうですよというその辺のことをはっきり示して、それでお互いに責任を持って事を進めていくということが、私は大事やと思うんです。
そうしないと、何年か経過した後に、またその当時のいろんなことが出て、行ったり来たり、行ったり来たりの論議になってしまうわけです、この問題は。
だから、3者なのか4者なのかわかりませんけれども、今のとこは一応3者ですわな、
事業協力者と地元と行政ということになっとるわけです。だから、この3者が本当に責任を持って、自分た ちの責任はどの程度のことを発揮せないかんのか、全体の総合力としては、大体1か年後、2か年後、3か年後には、この程度のとこまで仕上げていくというぐらいな目的を、目標を持って、そういうものをこういう
委員会に出してもらいたいと思うんですよ。
いつごろまでにはこういうことを仕上げていきたいと思うてまんねんと。それには人が足るのか足らんのか、資金が足らんのか、そういうことがはっきりしませんと、ただ何となしに、いやもう人を派遣してやってもらってまんねんと、地元も1人、パートかアルバイトか知らんけど出てまんねんと。だからそんなことじゃ、ちょっと迫力ないと思うな。
やる以上は、もうちょっとしっかりした形でやっていただきたいと、これはもう意見として申し上げておきます。
○(生田委員) ちょっとそれに関連しますけども、この2の1で、一応平成10年の6月から
事業計画案づくりのスタートをされてますね。
それで、平成11年2月には
事業計画案のまとめ作業ということでございますが、これの案がいつ出てくる目標でやられておるのか、それをちょっとお聞かせ願いたい。
○(伊達都市計画課長) 先ほど、部長の方からご説明申し上げたと思うんですけども、2月現在では、それぞれの部会において最終的な
事業計画のまとめ作業ということで、この表の中では出しておりますが、5月に通常の総会というものが予定されております。そういった段階で一定まとめるめどを、一つのめどといたしまして、こういった作業に現在取り組んでおられるということでございまして、5月をめどということでございますので、よろしく
お願いします。
○(
石橋委員長) 質疑は尽きたようです。
以上で、本日の議事は終了いたしました。
ここで各委員にお諮りをいたします。
今期市議会議員の任期が、本年4月末をもって満了するため、昨年5月以降、今日までの審査経過の概要については、来る3月定例会で報告を行うことになっておりますが、この報告書の作成については、
委員長にご一任を願いたいと思います。これに異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
石橋委員長) 異議なしと認めます。
よって、報告書は
委員長において作成いたします。
それでは、任期最後の
委員会ですので、一言ごあいさつを申し上げます。
昨年5月以降、各委員におかれましては、本
特別委員会に付託されました審査事件につきまして、鋭意慎重にご審議を賜り、おかげをもちまして無事任務を果たすことができました。ここに正副
委員長として、皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
以上をもちまして、本
特別委員会を散会いたします。
〔午前11時16分 散会〕
委 員 長 石橋 守...