泉大津市議会 > 2018-02-27 >
02月27日-01号

  • "施行期日等"(/)
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  1. 泉大津市議会 2018-02-27
    02月27日-01号


    取得元: 泉大津市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-09
    平成30年  3月 定例会(第1回)1.平成30年2月27日午前10時泉大津市議会第1回定例会第1日を泉大津市議会議事堂に招集した。1.出席議員は次のとおりである。   1番  村岡 均         2番  溝口 浩   3番  大塚英一         4番  井阪正信   5番  堀口陽一         6番  池辺貢三   7番  野田悦子         8番  高橋 登   9番  草刈与志子       11番  林 哲二  12番  丸谷正八郎       13番  中谷 昭  14番  清水 勝        15番  貫野幸治郎  16番  森下 巖        17番  田立恵子1.地方自治法第121条の規定により本会に出席を求め出席したる者は次のとおりである。  市長       南出賢一     副市長      森田雅明  教育長      冨田明徳     総合政策部長   吉田利通  総務部長     重里紀明     健康福祉部長   三井寛子  都市政策部長   丸山理佳     病院事業管理者  石河 修  市立病院事務局長 杉田拓臣     消防長      東 唯明  教育部長     朝尾勝次     総合政策部理事  藤原一樹                    兼危機管理監  選・監・公・農  南出宏実     健康福祉部次長  藤原弥栄  委員会事務局長           兼社会福祉                    事務所長  都市政策部次長  向井秀樹  兼上下水道  統括監1.本会に出席せる議会事務局職員は次のとおりである。  局長       櫻井大樹     次長       松下 良  次長補佐     近藤陽子     議事調査係長   日出山孝一  書記       北野優子1.本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1         会期の決定  日程第2 監査報告第1号 平成29年度現金出納検査結果報告の件  日程第3 監査報告第2号 平成29年度現金出納検査結果報告の件  日程第4 監査報告第3号 平成29年度定期監査結果報告の件  日程第5 報告第1号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  日程第6 報告第2号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  日程第7 報告第3号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  日程第8 報告第4号 平成28年度健全化判断比率報告の件  日程第9 報告第5号 平成28年度資金不足比率報告の件  日程第10 議案第1号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件  日程第11 議案第2号 泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件  日程第12 議案第3号 泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定の件  日程第13 議案第4号 泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件  日程第14 議案第5号 泉大津市総合計画審議会条例の一部改正の件  日程第15 議案第6号 泉大津市職員定数条例の一部改正の件  日程第16 議案第7号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件  日程第17 議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件  日程第18 議案第9号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件  日程第19 議案第10号 泉大津市手数料条例の一部改正の件  日程第20 議案第11号 泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例等の一部改正の件  日程第21 議案第12号 泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件  日程第22 議案第13号 泉大津市介護保険条例の一部改正の件  日程第23 議案第14号 泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件  日程第24 議案第15号 泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件  日程第25 議案第16号 泉大津市営住宅条例の一部改正の件  日程第26 議案第17号 泉大津市都市公園条例の一部改正の件  日程第27 議案第18号 泉大津市消防手数料条例の一部改正の件  日程第28 議案第19号 (仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件  日程第29 議案第20号 泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件  日程第30 議案第21号 指定管理者の指定の件  日程第31 議案第22号 平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件  日程第32 議案第23号 平成29年度泉大津市土地取得事業特別会計補正予算の件  日程第33 議案第24号 平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の件  日程第34 議案第25号 平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件  日程第35 議案第26号 平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件  日程第36 議案第27号 平成29年度泉大津市下水道事業特別会計補正予算の件  日程第37 議案第28号 平成29年度泉大津市水道事業会計補正予算の件  日程第38 議案第29号 平成29年度泉大津市病院事業会計補正予算の件  日程第39 議会議案第1号 平成30年度予算審査特別委員会設置の件  日程第40         施政方針  日程第41 議案第30号 平成30年度泉大津市一般会計予算の件  日程第42 議案第31号 平成30年度泉大津市土地取得事業特別会計予算の件  日程第43 議案第32号 平成30年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算の件  日程第44 議案第33号 平成30年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の件  日程第45 議案第34号 平成30年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算の件  日程第46 議案第35号 平成30年度泉大津市駐車場事業特別会計予算の件  日程第47 議案第36号 平成30年度泉大津市下水道事業特別会計予算の件  日程第48 議案第37号 平成30年度泉大津市水道事業会計予算の件  日程第49 議案第38号 平成30年度泉大津市病院事業会計予算の件1.本日の会議事件は次のとおりである。          会期の決定  監査報告第1号 平成29年度現金出納検査結果報告の件  監査報告第2号 平成29年度現金出納検査結果報告の件  監査報告第3号 平成29年度定期監査結果報告の件  報告第1号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  報告第2号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  報告第3号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)  報告第4号 平成28年度健全化判断比率報告の件  報告第5号 平成28年度資金不足比率報告の件  議案第1号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件  議案第2号 泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件  議案第3号 泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定の件  議案第4号 泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件  議案第5号 泉大津市総合計画審議会条例の一部改正の件  議案第6号 泉大津市職員定数条例の一部改正の件  議案第7号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件  議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件  議案第9号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件  議案第10号 泉大津市手数料条例の一部改正の件  議案第11号 泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例等の一部改正の件  議案第12号 泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件  議案第13号 泉大津市介護保険条例の一部改正の件  議案第14号 泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件  議案第15号 泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件  議案第16号 泉大津市営住宅条例の一部改正の件  議案第17号 泉大津市都市公園条例の一部改正の件  議案第18号 泉大津市消防手数料条例の一部改正の件  議案第19号 (仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件  議案第20号 泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件  議案第21号 指定管理者の指定の件  議案第22号 平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件  議案第23号 平成29年度泉大津市土地取得事業特別会計補正予算の件  議案第24号 平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の件  議案第25号 平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件  議案第26号 平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件  議案第27号 平成29年度泉大津市下水道事業特別会計補正予算の件  議案第28号 平成29年度泉大津市水道事業会計補正予算の件  議案第29号 平成29年度泉大津市病院事業会計補正予算の件  議会議案第1号 平成30年度予算審査特別委員会設置の件          施政方針  議案第30号 平成30年度泉大津市一般会計予算の件  議案第31号 平成30年度泉大津市土地取得事業特別会計予算の件  議案第32号 平成30年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算の件  議案第33号 平成30年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の件  議案第34号 平成30年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算の件  議案第35号 平成30年度泉大津市駐車場事業特別会計予算の件  議案第36号 平成30年度泉大津市下水道事業特別会計予算の件  議案第37号 平成30年度泉大津市水道事業会計予算の件  議案第38号 平成30年度泉大津市病院事業会計予算の件1.地方自治法第123条第2項の規定による会議録署名議員は次のとおりである。  16番  森下 巖        17番  田立恵子1.議案付託表は次のとおりである。事件番号事件名付託委員会議案第3号泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定件厚生文教常任委員会議案第13号泉大津市介護保険条例の一部改正の件議案第15号泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件     ------------------------------               会議の顛末 △開会      平成30年2月27日午前10時開会 ○議長(村岡均) おはようございます。議員各位には、本日招集されました平成30年泉大津市議会第1回定例会にご参集をいただき、厚くお礼申し上げます。 ただいま全員の出席をいただいておりますので、平成30年泉大津市議会第1回定例会は成立いたしました。よってこれより開会いたします。     ------------------------------ ○議長(村岡均) 会議規則第80条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。 16番森下巖議員、17番田立恵子議員、以上のご両名にお願いいたします。     ------------------------------ ○議長(村岡均) この際、市長より、市議会招集の挨拶のため発言の申し出がありますので、これを許可いたします。南出市長。     (南出賢一市長 登壇) ◎市長(南出賢一) おはようございます。泉大津市議会平成30年第1回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 本日の定例会を招集申し上げましたところ、議員皆様方には公私ご多忙のところご出席を賜りまして、厚くお礼申し上げます。議員各位におかれましては、ますますご健勝でご活躍のこととお喜び申し上げます。 さて、本定例会にご提案しております案件は、報告としまして専決処分報告の件が3件、平成28年度健全化判断比率報告の件、平成28年度資金不足比率報告の件、議案としましては条例制定の件が3件、条例の一部改正の件が15件、(仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件、泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件、指定管理者の指定の件、また平成29年度一般会計、特別会計及び事業会計補正予算の件が8件、平成30年度一般会計、特別会計及び事業会計予算の件が9件、以上の43件でございます。 いずれも重要案件でございますので、よろしくご審議の上、ご可決、ご承認賜りますよう心よりお願い申し上げます。まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(村岡均) 市長の挨拶は終わりました。 △日程第1 会期の決定 ○議長(村岡均) それでは、これより日程表に従い議事に入ります。 日程第1、「会期の決定」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期につきましては、本日より来る3月23日までの25日間と定めることにご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日より来る3月23日までの25日間と定めることに決定いたしました。 △日程第2 監査報告第1号 平成29年度現金出納検査結果報告の件 △日程第3 監査報告第2号 平成29年度現金出納検査結果報告の件 △日程第4 監査報告第3号 平成29年度定期監査結果報告の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第2から日程第4までの監査報告3件は、いずれも監査委員からの現金出納検査及び定期検査の結果報告でありますので、一括議題といたします。 上程3件につきましては、既に議員各位にご送付申し上げておりますように、平成29年度一般会計、特別会計並びに事業会計の平成29年11月、12月分のそれぞれ末日現在の出納検査の結果報告と、平成29年度定期監査の結果報告であります。 つきましては、既にお目通し願っていることと思いますので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、上程3件は以上をもって終結いたします。 △日程第5 報告第1号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件) ○議長(村岡均) 次に、日程第5、報告第1号「専決処分報告の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました報告第1号専決処分報告の件についてご説明いたします。 会議事項の1ページをごらんください。 本件は、公用車による接触事故に係ります損害賠償の額の決定及び和解の件で、平成30年1月11日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により市議会にご報告申し上げるものでございます。 内容につきましては、3ページをごらんください。 平成29年8月29日午後2時20分ごろ、泉大津市東助松町四丁目3番23号付近において、ふれあいバスの運転中にハンドル操作を誤り、バスが歩道に乗り上げた後停車いたしました。この事故により、バスの乗客が負傷したものでございます。 相手側とは民法第695条の規定により和解したもので、損害賠償の額及び相手方の住所、氏名は記載のとおりでございます。 なお、解決金につきましては、全額全国市有物件災害共済会からの保険給付の適用を受けるものでございます。 今後は、再発防止に向け、慎重かつ安全運転の徹底に努めてまいります。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、本件は以上をもって終結いたします。
    △日程第6 報告第2号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件) ○議長(村岡均) 次に、日程第6、報告第2号「専決処分報告の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。朝尾教育部長。 ◎教育部長(朝尾勝次) ただいま議題となりました報告第2号専決処分報告の件につきましてご説明いたします。 会議事項の5ページをごらんください。 本件は、泉北クリーンセンター敷地内における設備破損事故に係ります損害賠償の額の決定及び和解の件でございまして、平成30年1月12日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により市議会にご報告するものでございます。 内容につきまして、7ページ、8ページをごらんください。 本件につきましては、平成29年9月21日午後12時30分ごろ、和泉市舞町87番地泉北クリーンセンターの敷地内におきまして、ごみの投入作業終了後トラックを前進させた際に、トラック後部のあおりから垂らしていたチェーンがひっかかり、ごみ投入扉下部の銅板を破損したものでございます。 相手方とは民法第695条の規定により和解をしたもので、損害賠償の額、相手方の住所、氏名については記載のとおりでございます。 なお、今回の和解金につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険から全額保険給付の適用を受けるものでございます。 今後は、かかる事案が発生しないよう、安全確認を徹底し再発防止に努めてまいります。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、本件は以上をもって終結いたします。 △日程第7 報告第3号 専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件) ○議長(村岡均) 次に、日程第7、報告第3号「専決処分報告の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。丸山都市政策部長。 ◎都市政策部長(丸山理佳) ただいま議題となりました報告第3号専決処分報告の件につきましてご説明いたします。 会議事項の9ページをごらんください。 本件は、舗装端部の崩れに伴う転倒事故に係ります損害賠償の額の決定及び和解の件で、平成30年1月17日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により市議会にご報告申し上げるものでございます。 内容につきましては、11ページをごらんください。 平成29年2月22日午後7時40分ころ市道清水町1号線清水町1番42地先路上におきまして、自転車で走行していたところ、道路にできた舗装端部の崩れに前輪をとられて転倒し、眼鏡等を破損したものでございます。 相手側とは民法第695条の規定により和解したもので、損害賠償の額及び相手方の住所、氏名は記載のとおりでございます。 なお、解決金につきましては、全額全国市有物件災害共済会からの保険給付の適用を受けるものでございます。 今後は、かかる事案が発生しないよう、再発防止につきまして、道路の安全点検の徹底並びに老朽化した道路の計画的な更新に努めてまいります。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、本件は以上をもって終結いたします。 △日程第8 報告第4号 平成28年度健全化判断比率報告の件 △日程第9 報告第5号 平成28年度資金不足比率報告の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第8、報告第4号「平成28年度健全化判断比率報告の件」及び日程第9、報告第5号「平成28年度資金不足比率報告の件」の2件を一括議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。重里総務部長。 ◎総務部長(重里紀明) ただいま議題となりました報告第4号平成28年度健全化判断比率報告の件並びに報告第5号平成28年度資金不足比率報告の件につきまして、一括してご説明申し上げます。 会議事項の13ページでございます。 本件につきましては、平成28年度健全化判断比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、市議会にご報告申し上げるものでございます。 内容でございますが、実質赤字比率につきましては、一般会計等の平成28年度決算におきまして実質赤字がございませんので、比率は表記しておりません。 また、連結実質赤字比率につきましても、全会計の連結実質赤字額がございませんので、比率は表記しておりません。 実質公債費率につきましては16.5%、将来負担比率につきましては118.4%でございます。 続きまして、会議事項の15ページでございます。 本件につきましては、平成28年度資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、市議会にご報告申し上げるものでございます。 内容でございますが、下水道事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計、いずれの会計におきましても資金不足がございませんので、比率は表記しておりません。 以上で報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、上程2件は以上をもって終結いたします。 △日程第10 議案第1号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第10、議案第1号「一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第1号一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の17ページでございます。 本件提案の理由は、地方行政の高度化、専門化とともに市民ニーズの多様化に効率的に取り組む必要性が高まってきていることから、専門的な知識、経験または識見を有する者の任期を定めた採用を図るため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき条例を制定する必要があることから、本条例案を提出するものでございます。 制定の内容につきましては、23ページの条例(案)要綱により説明申し上げます。 1、趣旨でございます。この条例(案)は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公務員法の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものでございます。第1条でございます。 2、職員の任期を定めた採用につきましては、(1)任命権者は、専門的な知識経験を有する者をその知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、以下のアからエに掲げる場合のいずれかに該当するときであって公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができるものでございます。第2条でございます。 次ページにお移りいただきまして、(2)任命権者は、職員を一定の期間内に終了することが見込まれる業務または一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務のいずれかに期間を限って従事させることが必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができるものでございます。第3条第1項でございます。 (3)任命権者は、任期の定めのない職員を(2)に掲げる業務のいずれかに任用する場合、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができるものでございます。第3条第2項でございます。 3、短時間勤務職員の任期を定めた採用につきましては、(1)任命権者は、短時間勤務職員を2の(2)に掲げる業務のいずれかに従事させることが必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができるものでございます。第4条第1項でございます。 (2)任命権者は、(1)の規定によるほか、住民に対して直接提供されるサービスについて、その提供時間の延長や繁忙時における提供体制の充実またはそれらを維持する必要がある場合において短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができるものでございます。第4条第2項でございます。 (3)任命権者は、(1)及び(2)の規定によるほか、職員が介護休暇や育児休業の承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができるものでございます。第4条第3項でございます。 次ページにお移りいただきまして、4、任期の特例につきましては、2の(2)及び(3)または3の規定により採用された職員の任期について、3年を超える任期を定める必要がある場合を定めるものでございます。第5条でございます。 5、任期の更新につきましては、任命権者は、以下の(1)または(2)に掲げる場合におきまして、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができるものでございます。第6条でございます。 6、給与の特例につきましては、(1)としまして、任期付職員の給料月額は、給与条例第6条から第8条までの規定に従い決定するものでございます。第7条第1項でございます。 (2)といたしまして、任期付短時間勤務職員の給料月額は、(1)の規定にかかわらず、その者の勤務時間に応じた給料月額を定めるものでございます。第7条第2項でございます。 7、給与条例の適用除外につきましては、(1)といたしまして、2の規定により任期を定めて採用された職員に対する給与条例の適用除外を定めるものでございます。第8条第1項でございます。 (2)といたしまして、任期付短時間勤務職員に対する給与条例の適用除外を定めるものでございます。第8条第2項でございます。 次ページにお移りいただきまして、8、委任につきましては、この条例案の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものでございます。第9条でございます。 9、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日、この条例案は、平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 (2)その他関係条例について所要の改正を行うものでございます。附則第2項から第4項まででございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。高橋議員。 ◆8番(高橋登) ただいまご提案をいただきました議案第1号一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件について、3点にわたって質問をさせていただきたいと思います。 まず、1つ目でありますけれども、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が平成14年に成立しております。本市において一般職の任期付職員の採用等に関する条例案が提案をされたのがこの時期になったのはなぜなのか、この理由について、まずお聞かせをいただきたいと思います。 2つ目でありますけれども、条例案の中では、介護休暇、産休あるいは育休、また再任用職員、嘱託職員等々、一定任期付の職員に係る分野はあるわけでありますけれども、このほか、特に専門的な分野で人材の確保を考えておられるんであれば、お教えをいただきたいというふうに思います。これが2点目であります。 3つ目の質問でありますけれども、2020年度から国の地方公務員制度の改正等々があるというふうに言われておりまして、そこの中で会計年度職員の規定が施行されるというふうに一応方向性が示されております。今現在の嘱託職員、再任用職員の位置づけも、このことによって変わってくるのではないかというふうにも言われております。このような意味では、多様な働き方の職員がふえることも考えられますが、どのような職場にどのような職員を配置することが効率的な行政運営をすることになるのか、職員全体のバランスあるいは整合性等々を示していく必要があるのではないかというふうに思っておりますけれども、全体的な人事の部分での考え方というものを示していく必要性についてどのようにお考えなのか、この点についてもお聞かせをいただきたいというふうに思います。 以上3点、よろしくお願いをいたします。 ○議長(村岡均) 吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) 高橋議員のただいまの3点にわたる質問でございます。 まず1点目、もととなる法律は平成14年に法が施行されて、現在なぜということでございます。この間、本市におきまして特段必要性を認めてこなかったというのが正直なところでございます。先ほど条例制定に係る提案理由として申し上げているとおりなんですけれども、今後の社会情勢の急激な変化に伴って、高度な専門知識等が必要な職員というのを一時的に採用、確保する必要があるのではないかということを想定して、今回提案申し上げている次第でございます。 それと、2点目でございます。専門的な分野で特にということにつきましては、今、現時点におきまして、どういう分野でどのような職員をどう配置するかということについて具体的に想定しているものではございません。それは、今後の可能性があるということで、選択肢として持っておきたいというところでございます。 3点目、人事全体の考え方でございます。提案理由にもございますとおり、議員おっしゃいましたように、平成32年度からの全体的な地方公務員の考え方も整理を今後はしていくわけなんですけれども、必要な人員というものをどう確保していくかというのがまず第一にございます。その中には一般の事務職員もあれば技術系の職員もございます。なかなか新規の採用につきましても応募が少なかったり、非常に我々も苦戦を強いられているところでございます。その中で、先般、これは12月議会での質疑でもあったかと思うのですけれども、現状の今の組織体制で配置された人員、これをベースにしまして、問題のある箇所等があればそこに肉づけしていくということに現状は立っております。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) ご答弁をいただきました。なぜこの時期になったのかということにつきましては、従来の部分では必要性を感じなかったけれども、昨今の急激な社会変化に対応する部分であると。特に高度な専門性を有する部分も行政としては求められてくる部分に備えるということからこの条例制定が提案されたのだという説明につきましては、まず了解をしていくわけであります。 この採用につきましては、少なくとも現在の職員の採用に対しましては任用委員会を設けられておりまして、ここの条例の中に採用する場合の判断基準あるいは条件等々が記されておるわけでありますけれども、これらの中に、公平・公正を期すために職員を選考するというふうに、選考により任期を定めて採用することができるということが明記をされております。選考に当たっての一つは機関と申しますか、選考委員会というんですか、行政内に設ける必要性があるんではないかというふうに感じておるところでありますけれども、これについての考え方についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。 条例の中にはこの部分については盛り込まれておらないわけでありまして、どういった公平・公正な採用の基準を設けていくのかという部分について等、そのような委員会等の設置も求められるのではないかというふうに考えておりますので、まず再度の質問にさせていただきたいというふうに思います。 同時に、最後、冒頭にご答弁がありました。専門的な分野の必要性が社会情勢の変化に伴ってそういう行政の要請に応えていくという部分がございました。そういった意味では、本市においても専門的な業務を処理する職員が不足しているというふうにも言われてきております。例えば、公共施設の更新等々でも必要とされる建築関係の専門分野の職員が少ないということもあろうかというふうに思います。こういった部分での採用、これはフルタイムの採用になるのか、あるいは短期間の採用になるのかということもあろうかというふうに思いますけれども、そういった専門的な部分は当然射程に入っての今回の提案になっておるのかどうか、この辺もあわせてご答弁いただきたいというふうに思います。 質問は2回という規定がございますので、これ以上の質問にはならないわけでありますけれども、ひとつよろしく的確なご答弁をいただきたいというふうに思います。 ○議長(村岡均) 吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) まず、再度のご質問の1点目でございます。選考に当たって別途、公正さを期すために諮る専門機関を設けるのかということでございますが、現状、職員の採用につきましてはご承知のとおり任用委員会がございますので、そことの調整が一定必要な上、別途設けるという考えでは現時点ではございません。ただ、実際に職員を採用するに当たりましては、もちろん本市の場合、メディア媒体でございます広報やホームページ等も通じで広く公募して、その方の実際の見識を見きわめていくというプロセスは必要になってこようかと、かように考えております。 専門的な分野ということに関しまして、例えば現状の建築技術職というようなことも射程にあるのかなということでの2点目のご質問でございますが、そういう分野につきましても弾力的に対応できるのが本制度だと考えてございます。しかも、それが数カ年一時的にそういう業務がふえるということであれば、それも視野に入れて対応できると、かように考えてございます。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) これでまとめて終わっていきますけれども、少なくとも大きく職員の多様な働き方あるいは身分が多様化してきておる現状の中で、当初に私、申し上げました全体のバランスと申しますか、そういったところを射程に入れた全体の整合性をどうつけていくのかということが大きな課題になってくるのではないかというふうに思います。 冒頭に申し上げました。当初、国のほうからも会計年度職員も導入されるということもあります。そういったことも射程に入れながら、全体的な方向性、人事の計画づくり、これが必要になってくるのではないかというふうに思います。ぜひこのこともあわせてご検討いただきたいし、改めて要望をさせていただきたいというふうに思います。 今のご答弁の中で、私は任用委員会に付されるのかどうかということが少し曖昧であったのでお聞きをさせていただいたんですけれども、ご答弁では任用委員会の中でこの部分も処理をしていくと、採用に関してはね。ということだったんだろうというふうに思います。そうであるんであれば改めて選考する公平・公正な機関が必要やということではなくなるわけでありまして、そういった意味では、ご答弁の中で任用委員会の中でそれは処理をされていくものだというふうに、改めて認識をさせていただきたいというふうに思います。 そういうことで、この部分が、今、国会のほうでも働き方改革の議論がされておりますけれども、職員の労働条件の改善につながり、なおかつ行政の効率的な運営につながるということの任期付職員の採用の条例になることを願って、質問を終わります。 ○議長(村岡均) 他に質問はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第11 議案第2号 泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第11、議案第2号「泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第2号泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件につきましてご説明いたします。 会議事項の27ページをごらんください。 まず、提案理由といたしまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について市町村の条例で定めることとされたため、これらの基準を条例で定めるものでございます。 内容につきましては、会議事項の31ページの条例(案)要綱によりご説明いたします。 まず、1の趣旨につきましては、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものでございます。第1条でございます。 2の指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準につきましては、法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が泉大津市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員または暴力団密接関係者である場合を除くものでございます。第2条でございます。 3の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に定めるところによるものでございます。第3条でございます。 4の指定居宅介護支援等に関する記録の保存につきましては、省令に基づき条例で定めることとされた基準のうち、指定居宅介護支援等の利用者に対する当該サービスの提供に関する記録の保存期間について、介護給付費返還請求の時効との整合性を確保し、返還事務に支障が生じないようにするため、省令で2年間とあるのを5年間として独自の基準を設け規定するものでございます。第4条でございます。 5の附則に関する事項といたしまして、(1)この条例(案)は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 (2)として、所要の経過措置を規定するものでございます。附則第2項でございます。 以上で説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第12 議案第3号 泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第12、議案第3号「泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第3号泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例制定の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の33ページでございます。 制定の理由といたしまして、泉大津市国民健康保険事業特別会計において生じた収支黒字分を適正に保管し、国民健康保険事業における保険給付費及び国民健康保険事業費納付金その他緊急やむを得ない財政需要に充てるため、地方自治法第241条第1項の規定により、泉大津市国民健康保険事業財政調整基金を設け、その管理運用等に関する事項を定めるものでございます。 制定内容につきましては、36ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。 1、設置については、国民健康保険事業における保険給付費及び国民健康保険事業費納付金その他緊急やむを得ない財政需要に充てるため、設置するものでございます。第1条でございます。 2、積み立てについては、基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険事業特別会計予算に定める額とするものでございます。第2条でございます。 3、管理については、(1)基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないものでございます。第3条第1項でございます。 (2)基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるものでございます。第3条第2項でございます。 4、運用益金の処理については、基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものでございます。第4条でございます。 5、繰替運用については、市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるものでございます。第5条でございます。 6、処分については、基金は、1に定める費用に充てる場合に限り、処分することができるものでございます。第6条でございます。 7、委任については、この条例(案)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めるものでございます。第7条でございます。 8、附則に関する事項については、この条例(案)は、公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 本件につきましては、お手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。 △日程第13 議案第4号 泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第13、議案第4号「泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第4号泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の39ページでございます。 本件提案理由は、特別支援教育就学奨励費支給の可否の決定のため、新たに独自利用事務を追加するほか、所要の規定の整備が必要であることから、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、本条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。 会議事項43ページの新旧対照表をごらんください。 第1条及び第5条中、「第19条第9号」を「第19条第10号」と改めるものでございます。 44ページをごらんください。 別表第1に、6、教育委員会の事務として、「特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの」を加えるものでございます。また、別表第3に2、教育委員会の事務として、特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの、提供機関として市長、特定個人情報として住民票関係情報等を加えるものでございます。 次に、41ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。高橋議員。 ◆8番(高橋登) ただいまご提案をいただきました議案第4号、少し長い条例文でございますけれども、泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の件について質問をさせていただきます。 まず、1点目でありますけれども、教育委員会所管の就学援助事務及び特別支援教育就学奨励費の事務に関して個人ナンバー、一般的にはマイナンバーというふうにも言われますけれども、これを利用するというものであります。それぞれ、この事務に関する対象になる人数はどれくらいおられるのか、まずお聞かせください。 2つ目であります。現在、この事務に関しまして、府内で結構でありますけれども、府内でどれくらいの市が個人番号を利用されておられるのか、お調べになっておられるのであればお聞かせをいただきたいと思います。 3つ目に、運用に関してお聞かせをいただきたいわけでありますけれども、個人番号の利用に当たりましては本人の同意を必要とされておられるのかどうか、どのような様式になっておるのか、このこともお聞かせください。 4つ目でありますけれども、個人番号を利用することによって具体的な市民にとってのメリットはどのようなものがあるのかということについて、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、個人番号の利用につきましては市独自の拡大、拡張ができるということにもなっております。今後、個人番号の利用についてどのような事務で拡大を考えておられるのか、今これ以上の拡大は現状では考えておられないのかどうか、これは他の部門でもあるかもわかりませんけれども、わかる範囲で結構でありますので、こういう部分では今後も考えておるという部分があればお聞かせをいただきたいと思います。 以上、よろしくご答弁ください。 ○議長(村岡均) 朝尾教育部長。 ◎教育部長(朝尾勝次) ただいまのご質問の1点目でございます。対象人数ということでございますけれども、すみません、今ちょっと詳細の人数の資料が手元にございませんでして、軽々に数字は言えないんですけれども、1点目については以上でございます。 ○議長(村岡均) 次は。 ◎教育部長(朝尾勝次) あと、2点目ですか。府内での事例ということにつきましても、すみません、ちょっと今具体の資料がございませんので、詳細な答弁をすることができません。申しわけございません。     (「3点目」と呼ぶ者あり) ◎教育部長(朝尾勝次) 3点目の本人の同意が必要かという部分につきましては、これは当然、本人の同意は必要とするものと考えております。 4点目は市民にとってのメリットということでございますけれども、これは、就学援助を受けていただくに当たって本人さんの同意を得れば、当然簡潔に手続を進められるということでございまして、そういう部分では当然メリットがあるものと、このように考えております。 以上です。 ○議長(村岡均) 吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) 質問5点目、今後の利用拡大の考え方でございます。 現時点におきましてどのような分野で具体的にということは念頭に置いているわけではございませんが、しかしながら住民さん、市民さんにとっての利便性の向上並びにサービスの改善につながったりとかいうようなことにつきましては、当然ながら視野に入れて考えていきたいと、かように考えております。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) 1点目、2点目につきましては今、資料がないということであります。2点目は調べているか調べていないかがよくわからないんですけれども、1点目に関しては事務的な話なんで、わかるように思うんです。 これは、なぜ1点目の部分にこだわるのかというふうに申し上げますと、3点目の事務量にかかわる話なので、このことをどのような形で利用することによって事務の簡素化が進むのかということについて、人数がかなり多い部分であればそういうことも言えるのかもわかりませんけれども、そんなに人数が多いのでなければ従来の部分で十分対応できるのではないかと、あえて番号を利用した事務に変える必要はないのではないかという率直な疑問が生じましたんで、質問をさせていただきました。 これは、今、事務職の部分もおられるというふうに思いますけれども、わかるんであれば再度の質問にしますので、人数については少し聞いていただけないですか。     (何事か呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 休憩します。     午前10時50分休憩     ------------------------------     午前10時52分再開 ○議長(村岡均) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 高橋議員の1点目に関する対象人数についてご答弁を願います。 ◆8番(高橋登) 議長、これは答弁が回数に入るんであれば引き続いて。 ○議長(村岡均) 入りません。朝尾教育部長。 ◎教育部長(朝尾勝次) 申しわけございません、お時間をとらせまして。 対象人数ということでございますけれども、一応対象世帯数ということで答弁させていただきます。小学校が515世帯、中学校が382世帯ということでございます。 以上です。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) 改めて2回目の質問ということでご了解をいただきたいというふうに思いますけれども、実は委員会協議会の中で、この対象になる部分が私の記憶するところでは77名というふうに委員会協議会の中で説明があっただろうというふうに思います。今、世帯数を言うていただきました。対象の人数については77名というふうに聞いておるんですけれども……     (何事か呼ぶ者あり) ◆8番(高橋登) 対象人数ね。いいんですね、それで。 ○議長(村岡均) 休憩します。     午前10時52分休憩     ------------------------------     午前11時15分再開 ○議長(村岡均) 休憩前に引き続き会議を開きます。 高橋議員の1回目の質疑に対する答弁を願います。朝尾教育部長。 ◎教育部長(朝尾勝次) 改めて答弁させていただきます。 まず、先ほどの私の答弁の中で、対象の世帯数ということで515、382、それぞれ申し上げましたけれども、これは就学援助費の対象世帯でございまして、すみません、誤りでございますので取り消して訂正させていただきます。よろしくお願いします。 問題の特別支援教育就学奨励費、これの対象人数につきましては77人でございます。 それと、府内での実施団体についてでございますけれども、現在把握しておりますのは府内で3市ということでございます。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) 改めて質問をさせていただきたいと思いますけれども、今、対象となる人数が77名、従来の手続の中で、少し先ほどご答弁にありましたように、市民の手続の簡素化という話もございました。具体的に、今のご答弁にあったより、府内においても3市でしかこの部分が実施されていないという現状を考えたときに、そういった意味ではそんなに大きな市民へのメリット、あるいは行政側からしても効率的な運営に直結するようなものではないのでないかというふうに感じておるわけであります。 これが、今後いろんな分野でこういった形での個人番号の利用を広げていくための一つの形として今回の提案があるのであれば、私は一つ大きな問題があるのではないかというふうに思っております。そのためにも、具体的にこんなに大きなメリットがあるんですよということはぜひ明確にしていただきたいというふうに思いますし、当該の保護者にもそのことの説明は必要ではないかというふうに思っておるわけであります。 同時に、先ほどのご答弁の中で同意は当然必要であるということもいただきました。同意が必要であるという部分で、個人番号を拒否する、提出したくないという市民の方々も多々あるわけでありまして、そういった意味では、ここの中に市民の拒否権はあるのかどうかということもあわせてご答弁をいただきたいというふうに思います。 最後に、総合政策部長から、具体的な部分は考えていないけれども、一般的には市民の利便性の拡大につながるのであればこの分野を進めていきたいというご答弁もございました。同時に進めば進むほどセキュリティーの問題というのは当然セットになって出てくる部分でありまして、ここにセキュリティーをかければかけるほど経費の問題も出てきますし、ほかの自治体で二の足を踏んでいる部分もあるやに聞き及んでおるところであります。そういった意味では、本当にこのことが行政の効率化だけではなくて市民の利便性に資するような、そういう部分でなくてはならないわけでありますが、そこがまだもう一つ明確になっておらないということであります。 先ほど申し上げました、改めて市民のメリット、利便性について、従来の事務とどれくらい簡素化されて市民のメリットになるのかということについて、もう少しわかりやすくご説明をいただきたいというふうに思います。 もう一つ、同意は必要やけれども拒否権も同時に認められておるんかどうかということもあわせてご答弁をいただけたら幸いかと思います。よろしくお願いをいたします。 ○議長(村岡均) 朝尾教育部長。 ◎教育部長(朝尾勝次) ただいまのご質問のうちのまず拒否権といいますか、そこの部分ですけれども、これにつきましては、先ほどご答弁申し上げましたように、当然本人の同意が要るということでございます。そういうことでございますので、当然拒否権はあるというふうに認識をしております。 それと、ちょっと補足になりますが、マイナンバーの適用については転入世帯だけに対して取り扱うということでやっているものということでございます。 それと、あと1点、市民サイドのメリットというご質問があったかと思いますけれども、これにつきましては、例えば必要となる証明書類、こういったものの添付が必要がなくなるといった面で一つメリットがあるのかなと、このように考えております。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) まとめたいというふうに思いますけれども、拒否権が当然あるということ、これはぜひとも明記をいただきたいし、当該の市民にきちっとご説明いただきたいというふうに思います。案外知らない方が多いわけで、そういったこともあわせて運用の際にぜひお願いをしておきたいところであります。 同時に、転入世帯だけの取り扱いということもつけ加えて今ご答弁をいただいたんですけれども、これは、先ほどの人数に変更はないわけですね。そのことを確認しておきたいというふうに思います。 同時に、手続上の簡素化、市民へのメリットという部分においては、市民がそのことがどれだけの負担になっておるんかということも同時に確認しながら、本当にこのナンバーを使うことで市民の利便性の向上につながっておるんかどうかという検証も含めてお願いをしたいということを申し上げて、質問を終わります。 ○議長(村岡均) 他に質問はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第14 議案第5号 泉大津市総合計画審議会条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第14、議案第5号「泉大津市総合計画審議会条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第5号泉大津市総合計画審議会条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の47ページでございます。 提案理由は、組織機構の一部再編に伴い規定の整備が必要であることから、泉大津市総合計画審議会条例を改正するものでございます。 それでは、泉大津市総合計画審議会条例の一部改正につきまして説明申し上げます。 会議事項50ページの泉大津市総合計画審議会条例新旧対照表をごらんください。 第7条の庶務につきまして、「企画調整課」を削るものでございます。 次に、49ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第15 議案第6号 泉大津市職員定数条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第15、議案第6号「泉大津市職員定数条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第6号泉大津市職員定数条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の51ページでございます。 本件改正理由は、市民の医療要望に応える医療体制を確立し、医師、看護師、医療技師その他の関係職員の人員確保に対応するため、職員の定数の整備を行うものでございます。 内容につきましては、会議事項の55ページの新旧対照表によりまして説明申し上げます。 第2条職員の定数、第2号の病院事業関係の職員につきまして、「310人」を「325人」に改めるものでございます。 次に、53ページにお戻りいただきまして、附則に関する事項でございますが、この条例(案)は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第16 議案第7号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件
    ○議長(村岡均) 次に、日程第16、議案第7号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第7号一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件につきまして説明申し上げます。 会議事項の57ページでございます。 本件提案の理由は、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が実施されたことに伴い、本市職員の給与について適切な措置を講ずるため、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、65ページの条例(案)要綱により説明申し上げます。 1、給料表の改定につきましては、国家公務員の給料表の改定に準じて行政職の給料表を引き上げるものであり、職員の給料月額を次の表のとおり改定するものでございます。第1条の規定による別表第2関係でございます。 2、勤勉手当の改定につきましては、(1)平成29年12月期の勤勉手当の支給割合を次の表のとおり引き上げるものでございます。第1条の規定による第35条第2項及び附則第19項関係でございます。 次ページにお移り願いまして、(2)平成30年4月1日から施行する勤勉手当の支給割合を次の表のとおり改定するものでございます。第2条の規定による第35条第2項関係でございます。 3、退職手当の改定につきましては、退職手当の基礎額について、泉大津市職員の退職手当に関する条例本則の規定により計算した額に乗じる調整率を、国家公務員の改正に準じて100分の87から100分の83.7に引き下げるものでございます。第3条の規定による附則第18項関係及び第4条の規定による附則第2項関係でございます。 4、給与削減の期間終了に伴う改正につきましては、55歳以上の職員(再任用職員を除く)の給与の額を1.5%削減する条例の期間終了に伴い、所要の改正を行うものでございます。第2条の規定による第34条第1項、第35条第1項及び附則第16項から第19項まで関係でございます。 5、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日等、ア、この条例(案)は、公布の日から施行するものでございます。ただし、2の(2)及び4の規定は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。イ、1及び2の(1)の規定による改正後の条例の規定は、平成29年4月1日から適用するものでございます。附則第2項でございます。 (2)給与の内払、改正後の条例の規定を適用する場合には、1及び2の(1)の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなすものでございます。附則第3項でございます。 次ページにお移り願いまして、(3)市長への委任、この附則に定めるもののほか、この条例(案)の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものでございます。附則第4項でございます。 (4)泉大津市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正、4の規定により所要の改正を行うものでございます。附則第5項でございます。 なお、72ページから84ページにかけまして新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。草刈議員。 ◆9番(草刈与志子) ただいま上程されております議案第7号一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件について、反対の立場で討論させていただきます。 この議案は、人事院勧告に基づき一般職の職員の給与を引き上げるものです。本市は、現在においても全会計合わせて高い地方債残高を抱え、いまだ解消することができない土地開発公社が抱える保有土地などにより、高い数値を示す将来負担比率は変わりません。また、公共施設適正配置を進めていかなければならず、市債の発行も免れることができない状況にあると考えております。 この条例は、日々業務内容過多により尽力くださる職員の皆様には大変感謝を申し上げるところでございますが、職員の皆様の給与をカットするものではございません。行財政改革の途中段階である本市として、今、職員の給与を上げるべき時期ではなく、このことを職員の皆様にもご理解していただけるものだと考えております。 以上のことから、職員の給与を上げることは、財政健全化に向けて一定の効果を示してから初めて議論されるべきことだと考えております。よって、今回上程されております議案第7号一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件について、反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。森下議員。 ◆16番(森下巖) ただいま議題となりました議案第7号一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の件について、日本共産党を代表して意見を申し上げます。 今回の改正は、人事院勧告に基づき本市においても改正をされるものです。給与表の改定は大変わずかなもので、極めて不十分なものではありますが、29年にさかのぼっての支給や勤勉手当の支給とあわせて、市民サービス支援を担う職員の処遇向上という点では重要です。 しかしながら、退職手当の改正はこの3月の退職直前の職員も対象とするもので、そもそも減額の理由とされた人事院の調査での民間との比較そのものが当てはまらないものです。その理由としましては、公務員の退職手当は、これまでの裁判判例からも、定年後の生活を支える賃金の後払いとして支給をされる義務的な経緯です。民間では退職金支給が義務づけられていないため、月例給に上乗せしたりして退職金を支給しない企業もふえています。厚生労働省の平成25年就労条件調査結果の概況によると、75.5%しか支給制度を確立していないということも言われています。公民の考え方の違う制度をもとに人事院が調査し発表した退職手当の民間比較は、毎年行われる人事院勧告のように信頼のおける数値とは言えません。 また、近隣他市も含めて少なくない自治体では、この3月の退職者には当てはめず、次年度4月からの実施をしています。これは認められた手続であり、年度内実施とした本市の対応は、長年にわたり市と市民に貢献してきた職員に対して平均で78万円もの減額とは、余りにも冷たい対応ではないでしょうか。これから長く職員がやりがいを持って働いてもらう、仕事に励んでもらうに当たって、最後の最後でこういう仕打ちをされてしまうのかという、こうした懸念を抱かざるを得ない、こういう状況をつくってしまったとも言えます。 また、一部組合とは退職手当の改正のこの点での合意もできずに強行されたことも、問題ではないでしょうか。 しかしながら、多数の職員の雇用条件の改善にはわずかとはいえ資するものであることから、賛成といたします。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、反対のご意見がありますので起立により採決いたします。本件、原案可決することに賛成の方はご起立を願います。     (起立者多数) ○議長(村岡均) 起立多数であります。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第17 議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第17、議案第8号「特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第8号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件につきまして説明申し上げます。 会議事項の85ページでございます。 本件提案の理由は、一般職の職員の給与改定が実施されることに伴いまして、特別職の職員の期末手当につきましても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、88ページの条例(案)要綱により説明させていただきます。 1、期末手当の改定につきましては、(1)平成29年12月期の期末手当の支給割合を次の表のとおり引き上げるものでございます。第1条の規定による第4条の2第2項関係でございます。 (2)平成30年度以降の期末手当の支給割合を次の表のとおり改定するものでございます。第2条の規定による第4条の2第2項関係でございます。 2、附則に関する事項としましては、(1)施行期日等、この条例(案)は公布の日から施行し、1の(1)の規定は平成29年12月1日から適用するものでございます。ただし、1の(2)の規定は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 (2)期末手当の内払、この条例(案)による改正前の条例の規定に基づいて平成29年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。附則第2項でございます。 なお、次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。高橋議員。 ◆8番(高橋登) ただいま提案されました議案第8号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件でありますけれども、今回の人事院勧告に伴う賃金の引き上げにつきましては毎回議論をさせていただいておりまして、今回も、基本的には以前に議論させていただいた論調と同じような議論になることをお許しいただきたいというふうに思うわけであります。 まず、1つ目の質問であります。既にご承知のことだろうというふうに思いますけれども、一般職と特別職の給与、報酬の規定は当然違うものであるというふうに認識しております。提案理由には、職員の給与改定が実施されたことに伴い、特別職の職員の期末手当についても適切な措置を講ずるため所要の改正を行うというふうにされておりますけれども、特別職の給与、報酬を職員の給与改定に連動させるというこういった規定はどのようなものによって提案がなされておるのかということについて、改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。 2つ目に、特別職の今回の条例改正に伴って出てくる影響額について、どの程度の額になるのか、このこともお聞かせください。 3つ目でありますけれども、前回、平成28年3月の定例会におきまして、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の条例について、私は、法的位置づけが近いわけでありますので少なくとも報酬審議会の議論を得なければならないのではないかというふうに質問し、提起させていただいた経過がございます。そのときのご答弁によりますと、報酬審議会は給料の額を審議する場であり、期末手当は報酬審議会の審議の対象にはなっていないというふうにございました。私どもも他市の全国的な状況を調べさせていただきましたが、一部ではありますけれども、報酬審議会の中に一時金の引き上げの部分を入れて議論している市もございます。そこにつけ加えるだけで一応報酬審議会の対象になるのではないかという認識を持っておりますけれども、議論の対象にならないというふうにご答弁をされて以降にこのことについて検討していただいたのかどうか、検討をしていただいたのであれば改めての見解をお願いしたいという部分で、3点にわたって質問させていただきました。よろしくお願いをいたします。 ○議長(村岡均) 吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ご質問3点ですね。 まず、1点目、期末手当の支給月数の一般職に連動させる考え方でございます。こちらにつきましては、従前から特別職、後ほどの議案にもあるんですけれども、議員報酬に係る期末手当の支給月数につきましては従前から同様の対応をさせていただいているところでありまして、引き続き、今後もそのように対応してまいりたいと考えております。 今回の改定による影響額、2点目のご質問でございます。特別職の合計額で約27万円と所要額を試算しておるところでございます。 3点目、特別職報酬等審議会に諮る必要があるのかという議論でございます。こちらにつきましては、まさに今、議員さんからお話がございましたように、条例の第2条所掌事項の記載中に、市長、副市長及び教育長、今回の特別職の給与の関係です。給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会の意見を聞くものとするという規定がございますので、期末手当の支給率の改定は当審議会の所掌事項ではないと解釈しているところでございます。したがいまして、その後検討したのかというご質問でございましたが、検討はしておりません。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) 2回目の質問をさせていただきたいというふうに思います。 1点目につきましては、従前からの慣例というふうに表現したらいいのかどうかわかりません。従前からそういう形で措置をしてきているということで、これからもその措置をしていくという前回、前々回と同じご答弁をいただいたように思います。当然、人勧の改定は職員の勤勉手当の改定でございました。今回提案されておるのは、職員の勤勉手当を期末手当に読みかえてというふうに表現したらいいのかどうかわかりませんけれども、そういう形で期末手当に積み上げる形での提案であります。そういった意味では、前回も申し上げましたけれども、この中にもかなり制度的な無理を生じてきておるんではないかというふうに思っておるところであります。 2点目の質問に対しては、27万円の試算が出されておるということでありますけれども、これは額だけの問題ではなくて、一つの姿勢の問題として問われなくてはならないのではないかというふうに私は考えております。 同時に、3点目の報酬審議会の議論に関しましては、給料の中に期末手当の項目を報酬審議会の審議の中に入れることでその部分はクリアできるんじゃないですかいうふうに私は提起をさせていただいて、そのつもりは恐らくないというご答弁であるんだろうというふうに思いますけれども、少なくとも全体的な制度の整合性を合わせる必要があるというふうに思います。同時に、やはり市民の理解を得るためにはその辺の整理はぜひともお願いをしたいというふうに思いますし、市長におきましては、従前より従来の慣習や前例にとらわれない改革の必要性を訴えておるわけでありまして、まさに私はこういうところから実践して、改革の姿勢を見せていただきたいというふうに感じておるところであります。そういった意味で、かなり従前からずっとやってきた慣例の部分に立って、この考え方、制度を変えていくということの難しさは十分に認識をさせていただいておりますけれども、これに対する考え方があれば、市長のほうからもぜひ見解をお伺いしたいというふうに思います。 ○議長(村岡均) 吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) 期末手当、勤勉手当の再度のご質問でございます。 先ほど申し添えればよかったんですけれども、人事院勧告に基づいての国の対応といたしましても、大臣などの指定職の期末手当の改正というのが既に同様に行われているところでございまして、後ほどの審議にもありますが、国会議員等もまた同様でございます。こういったものに準じた改正ということで本市も従前から取り扱っていると、かように考えております。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 南出市長。 ◎市長(南出賢一) 吉田部長が考え方は示していただいているとおりであります。改革するものとしないものというか、そのあたり、何を変えて何を変えないべきかというところは当然しっかりとやっていかないといけないなと思っております。 あと、特別職については、私もそうですけれども、今、月々の給与2割カット、そして退職金4割カットということで、これに倣って副市長、そして教育長も少し率は下がりますけれどもやっていただいておりまして、トータルでは4年間でも相当な額の捻出をやるという意気込みはしっかりと見させていただいておりますので、そのあたりもご理解いただきたいなと思います。 ○議長(村岡均) 高橋議員。 ◆8番(高橋登) まとめていきたいというふうに思いますけれども、部長から、国のほうも大臣も含めてこれにのっとってやっているんだというご答弁がございました。だからいいんだということじゃないだろうというふうに思うんですけれども、国のほうでも一定、整理の議論があるやに聞いております。少なくとも制度的な整合性をきちっと持っていくということが大切であるんではないかというふうに申し上げておきたいと思いますし、我々特別職を含めて、議員も含めて報酬審議会というそういう手続があるわけで、大いに市民に公表しながら、議論をしていただきながら決めていくというのがやはり大事な視点ではないかというふうに思っております。そのこともあわせて要望しておきたいというふうに思います。 最後に、市長からご意見を拝聴いたしました。前回の議論の中でも私はそのことを市長のカット分あるいは特別職のカット分も申し述べさせていただいた上で、なおかつこういう部分でぜひ制度的にも協力していくという姿勢が大切ではないかということも、前回のときにも提起させていただいた経緯もございます。そういった意味で、いろんな意味でのご協力をいただくことを十分に承知し認識した上で、あえて制度的そごのあるこの提案についてご検討いただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 ○議長(村岡均) 他に質問はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。高橋議員。 ◆8番(高橋登) 引き続き討論をさせていただきたいというふうに思いますけれども、毎回この改定が出されるたびに議論をさせていただいております。特別職の給与は国の人事院勧告制度に準拠すべきではないということを改めて申し上げておきたいというふうに思います。人事院勧告制度は一般職の労働権の代表として設けられた制度でございまして、特別職の給与に連動するものではないということは、これは改めて言うまでもないというふうに思います。 人事院勧告は一般職の一時金の勤勉手当を改定するものでございまして、期末手当の改定ではないわけであります。にもかかわらず、特別職にあっては期末手当の引き上げという改定になっております。もちろん特別職には勤勉手当がありませんので、期末手当に連動させるという措置をとっておるというふうに理解はさせていただきますけれども、制度の合理性、整合性からいっても市民の理解が得にくいものとなっております。 前例や慣習にとらわれない改革を訴える市長は、まさにこのような課題にしっかりと向き合っていただきまして改革に取り組んでいただかなくてはならないのではないかというふうに感じておるところであります。このことを申し上げまして、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に反対といたします。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。森下議員。 ◆16番(森下巖) 議案第8号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件につきまして、日本共産党を代表して意見を申し上げます。 私どもは、これまで特別職の給与にかかわっては、特別職の皆さんみずからが判断すべきことだとして特に反対はしてきませんでした。制度の問題については先ほど高橋議員のほうからお話がありましたが、今回の件につきましては、みずから判断することができない一般職に対しては退職目前の職員への退職金の引き下げを強行しながら、判断することができるにもかかわらず自分たちはそのままいいところを受け入れるという対応であり、近隣市では、特に特別職については行わない、行っていない自治体もあることから、特別職の今回の改正について、先ほどの質疑をお聞きしましたが、理解できるものではなく、反対といたします。 今後においては、一般職の給料改定とは連動させないこと、これを私どもも強く求めて、終わりといたします。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。草刈議員。 ◆9番(草刈与志子) ただいま上程されております議案第8号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。 この議案は市長、副市長、教育長の期末手当を引き上げる議案で、市長は昨年、自身の給与に関して減額の姿勢を示されておられます、先ほども申していただきましたように。そういった中で、特別職について、その性質上、先ほどの人事院勧告による職員給与引き上げの第7号とは質が異なり、この議案第8号は、特別職についてはその性質上、給与は市独自に決めるべきであり、人事院勧告に準拠して市職員と同様に引き上げを行うことは適当でないと考えております。よって、議案第8号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正の件について、反対とさせていただきます。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、反対のご意見がありますので起立により採決いたします。本件、原案可決することに賛成の方はご起立を願います。     (起立者多数) ○議長(村岡均) 起立多数でございます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第18 議案第9号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第18、議案第9号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。吉田総合政策部長。 ◎総合政策部長(吉田利通) ただいま議題となりました議案第9号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件につきまして説明申し上げます。 会議事項の91ページでございます。 本件提案の理由は、一般職の職員の給与改定が実施されることに伴いまして、議会の議員の期末手当につきましても適切な措置を講ずるため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、94ページの条例(案)要綱により説明申し上げます。 1、期末手当の改定につきましては、(1)平成29年12月期の期末手当の支給割合を次の表のとおり引き上げるものでございます。第1条の規定による第4条第2項関係でございます。 (2)平成30年度以降の期末手当の支給割合を次の表のとおり改定するものでございます。第2条の規定による第4条第2項関係でございます。 2、附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日等、この条例(案)は公布の日から施行し、1の(1)の規定は平成29年12月1日から適用するものでございます。ただし、1の(2)の規定は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 (2)期末手当の内払、この条例(案)による改正前の条例の規定に基づいて平成29年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。附則第2項でございます。 なお、次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。草刈議員。 ◆9番(草刈与志子) ただいま上程されております議案第9号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件について、反対の立場で討論いたします。 この条例は、議会の議員の期末手当が引き上げられる議案です。先ほど第7号、第8号議案で申し上げました理由と、議員の報酬引き上げを議員が進めることは市民の理解をいただけるものではないと考えることから、議員報酬を引き上げる時期ではないと判断し、本議案第9号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件に反対とさせていただきます。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。森下議員。 ◆16番(森下巖) 議案第9号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件について、日本共産党を代表して意見を申し上げます。 今回、一般職の給与改定が実施されることに伴って改正を行うとのことですが、議会の議員の報酬というものは議会で判断すべきものであり、理事者から講じられて行われるものではございません。この点においても一般職の改定と連動させないということも求めて、反対といたします。 以上です。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。高橋議員。 ◆8番(高橋登) 再度討論に立たせていただきたいというふうに思いますけれども、先ほど、特別職の改定について、人事院勧告制度の問題につきましては十分に意見を述べさせていただきました。質問もさせていただきましたので、あえてここでは質問を割愛した上で討論させていただきたいと思います。 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(案)ということでご提案をいただいておりますけれども、何度も申し上げておるとおり、市民の皆さんから見れば、これは制度的に言ってもお手盛りの支給ではないかという批判は免れないのではないかというふうに感じておるところであります。このことも前回あるいは前々回の議論の中で申し上げてきたところであります。少なくとも制度に忠実な給与改定案に制度としてすべきであります。議会の議員の報酬、給与は市民の審議の手続を経て提案されるべき性質のものであるということを申し上げた上で、この条例改定案につきましては反対とさせていただきたいと思います。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。野田議員。 ◆7番(野田悦子) 私は予定しておりませんでしたが、一言申し上げさせていただきたいと思います。 泉大津市、本市議員におきましては、市内の多くの方々とお会いする機会がたくさんある、そのように感じております。その中にあって、市内の中小企業、零細企業、そして店舗、小規模店舗等、期末手当が出ているところがどれだけあるかということを感じてらっしゃいませんでしょうか。肌身にしみて感じているというふうに私は信じております。その中にあって、既にいただいている、その上に積み上げをするような形の期末手当の増額については、議員はここで立ち上がらないだけで決めることができます。どうぞ皆様方のお心、そしてお考えをお示しいただきますようにお願いいたしまして、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、反対のご意見がありますので起立により採決いたします。本件、原案可決することに賛成の方はご起立を願います。     (起立者多数) ○議長(村岡均) 起立多数であります。よって本件、可決することに決定いたしました。 この際、暫時休憩いたします。再開は午後1時15分からとさせていただきます。     午後0時4分休憩     ------------------------------     午後1時15分再開 ○議長(村岡均) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第19 議案第10号 泉大津市手数料条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) それでは、日程第19、議案第10号「泉大津市手数料条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。丸山都市政策部長。 ◎都市政策部長(丸山理佳) ただいま議題となりました議案第10号泉大津市手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。 会議事項の99ページをごらんください。 本件の改正理由ですが、土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正に伴い、既移譲事務の内容について変更が生じるため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容につきまして、101ページの泉大津市手数料条例の一部を改正する条例(案)に基づきご説明いたします。 改正内容ですが、既移譲事務の内容に変更が生じることに伴い追加される当該事務に係る手数料を定めるもので、別表中「70」の項を「73」の項に、「69」の項を「72」の項とし、68の項の次に69、土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認、1件につき9万3,200円、70、土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業の合併及び分割の承認、1件につき9万3,200円、71、土壌汚染対策法第27の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認、1件につき9万3,200円の3項を加え、別表の備考中「69」の項を「72」の項に改めるものでございます。 次に、附則に関する事項といたしまして、本条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 次ページに参考として新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第20 議案第11号 泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例等の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第20、議案第11号「泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例等の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。藤原社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) ただいま議題となりました議案第11号泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例等の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の103ページでございます。 本件の提案理由といたしまして、所得税法等の一部を改正する等の法律の改正により、控除対象配偶者の定義が改正されたことに伴い、関係条例において規定の整理を行う必要があるものでございます。 次に、改正内容につきましては、105ページの条例(案)にてお示しのとおり、泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例の3条例において、「控除対象配偶者」の文言を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。 次に、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年1月1日から適用するものでございます。 また、106ページから109ページにかけまして本件に係る新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第21 議案第12号 泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第21、議案第12号「泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第12号泉大津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件につきましてご説明いたします。 会議事項の111ページをごらんください。 本条例(案)は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の公布に伴い、市が保険料を徴収すべき被保険者に係る住所地特例の規定の整備を行うもののほか、所要の改正を行うものでございます。 それでは、その内容につきまして、114ページの要綱により説明いたします。 1、改正の内容でございます。(1)保険料を徴収すべき被保険者について、国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法の規定により住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が平成30年4月1日以降に後期高齢者医療保険制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となる規定を追加するものでございます。第3条関係でございます。 (2)普通徴収に係る保険料の納期でございます。普通徴収に係る保険料について、12月の納期限を「12月30日」から「12月28日」へ変更し、同日が日曜日または土曜日である場合の規定を追加するものでございます。第4条第1項関係でございます。 (3)の附則に関する事項について、平成20年度における保険料徴収の特例について、既に効力を有さないため削除するものでございます。附則第2条及び第3条関係でございます。 2、附則に関する事項といたしまして、この条例(案)は平成30年4月1日から施行するものでございます。 なお、115ページから117ページまで新旧対照表がございますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第22 議案第13号 泉大津市介護保険条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第22、議案第13号「泉大津市介護保険条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第13号泉大津市介護保険条例の一部改正の件につきましてご説明いたします。 会議事項の119ページをごらんください。 本条例(案)は、介護保険事業の円滑な実施と介護保険料の負担の公平適正化を図るため、介護保険料率を定めるもののほか、所要の改正を行うものでございます。 それでは、その内容につきまして、123ページの条例(案)要綱により説明いたします。 1の保険料の区分及び料率についてですが、平成30年度から32年度までの各年度における保険料率の区分及び料率を、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定めるものでございます。第4条関係でございます。 まず、区分でございますが、現行と同様の11段階区分といたします。このうち基準となる段階は、改正案の第5段階でございます。第1段階は生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で、市民税非課税世帯の人と世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の人、現行年額「2万7,970円」を「3万780円」に、第2段階は、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額及び合計所得額の合計額が120万円以下の人、現行「4万3,510円」を「4万7,880円」に、第3段階は、世帯全員が市民税非課税で第1、2段階に該当しない人、現行「4万6,620円」を「5万1,300円」に、第4段階は、世帯員に市民税課税者がおり本人が市民税非課税の人のうち課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の人、現行「5万4,700円」を「6万190円」に、第5段階は、世帯員に市民税課税者がおり本人が市民税非課税の人のうち、課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円を超える人、現行「6万2,160円」を「6万8,400円」に、第6段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人、現行「6万9,610円」を「7万6,600円」に、第7段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の人、現行「7万7,700円」を「8万5,500円」に、第8段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の人、現行「9万3,240円」を「10万2,600円」に、第9段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の人、現行「10万5,670円」を「11万6,280円」に、第10段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上800万円未満の人、現行「11万4,990円」を「12万6,540円」に、第11段階は、本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上の人、現行「12万4,320円」を「13万6,800円」とするものでございます。 2の普通徴収に係る保険料の納期でございますが、普通徴収に係る保険料について、12月の納期限を「12月27日」から「12月28日」へ変更し、同日が日曜日または土曜日である場合の規定を追加するものでございます。第5条第1項関係でございます。 3の附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日でございますが、この条例案は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項関係でございます。 また、(2)の適用区分といたしまして、この条例(案)による改正後の泉大津市介護保険条例の規定は平成30年度分の保険料率から適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例によるものでございます。附則第2項関係でございます。 なお、125ページから128ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 本件につきましては、お手元に配付していたしております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。 △日程第23 議案第14号 泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第23、議案第14号「泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第14号泉大津市国民健康保険条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の129ページでございます。 提案の理由といたしまして、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体とされ、大阪府からは国民健康保険事業の広域化及び効率化を推進するための府内統一基準が示されたことにより、出産育児一時金及び葬祭費について所要の改正を行うものでございます。 内容につきましては、132ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。 1、改正の内容については、(1)出産育児一時金の額を「42万円」から「40万4,000円」に改めるものであること、ただし、健康保険法施行令第36条ただし書きの規定に該当する場合は42万円を支給するものでございます。第6条第1項関係でございます。 (2)葬祭費の額を「3万円」から「5万円」に改めるものでございます。第7条第1項関係でございます。 2、附則に関する事項につきましては、(1)この条例(案)は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 (2)この条例(案)による改正後の泉大津市国民健康保険条例第6条第1項及び第7条第1項の規定は、この条例(案)の施行の日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例によるものでございます。 なお、133ページに新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第24 議案第15号 泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第24、議案第15号「泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第15号泉大津市国民健康保険料条例の一部改正の件につきましてご説明を申し上げます。 会議事項の135ページでございます。 提案の理由といたしまして、平成30年度税制改正の大綱において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正することとされたことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるための改正を行うこと、並びに本市の国民健康保険被保険者の高齢化の進展や医療の高度化等により医療給付費の増加が見込まれる中で、被保険者の負担の公平適正化を図るため、基礎賦課限度額、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額の改正並びに国民健康保険事業の広域化に伴う所要の改正を行うものでございます。 内容につきましては、143ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。 1の主な改正内容については、(1)一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を改正するものでございます。第2条及び第5条関係でございます。 (2)基礎賦課額についての賦課限度額を「53万円」から「54万円」に引き上げるものでございます。第5条の5関係でございます。 (3)一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を改正するものでございます。第5条の5の2及び第5条5の5関係でございます。 (4)後期高齢者支援金等賦課額についての賦課限度額を「16万円」から「19万円」に引き上げるものでございます。第5条の5の10関係でございます。 (5)介護納付金賦課額の保険料率を改正するものでございます。第5条の6及び第5条の9関係でございます。 (6)介護納付金賦課額についての賦課限度額を「14万円」から「16万円」に引き上げるものでございます。第5条の10関係でございます。 (7)保険料の徴収の特例の規定を削除するものでございます。第7条の2及び第7条の3関係でございます。 (8)基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額について、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準については、当該世帯の被保険者数に乗じる金額を「27万円」から「27万5,000円」に、2割軽減の基準については、当該世帯の被保険者数に乗じる金額を「49万円」から「50万円」に改めるものでございます。第9条関係でございます。 (9)保険料に係る所得等に関する申告書の提出期限を「4月15日」から「5月25日」に改めるものでございます。第13条の2関係でございます。 2、附則に関する事項につきましては、(1)この条例案は平成30年4月1日から施行するものでございます。 (2)この条例案による改正後の泉大津市国民健康保険料条例の規定は平成30年度分の国民健康保険料から適用し、平成29年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例によるものでございます。 なお、145ページから167ページにかけまして新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 本件につきましては、お手元に配付していたしております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。 △日程第25 議案第16号 泉大津市営住宅条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第25、議案第16号「泉大津市営住宅条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。丸山都市政策部長。 ◎都市政策部長(丸山理佳) ただいま議題となりました議案第16号泉大津市営住宅条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 議案書の169ページをごらんください。 本件提案理由ですが、公営住宅施行令及び公営住宅法施行規則の一部が改正されたこと並びに平成30年3月31日をもって助松福祉型市営住宅を廃止するため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容につきまして、171ページの泉大津市営住宅条例の一部を改正する条例(案)により説明いたします。 泉大津市営住宅条例第3条の表、助松福祉型市営住宅の項を削り、第15条第2項中「公営住宅法施行規則第8条」を「第7条」に改め、第38条及び第39条中の「公営住宅法施行令第11条」を「第12条」に改めるものでございます。 次に、附則に関する事項といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 なお、172ページから173ページにかけまして新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただければと存じます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第26 議案第17号 泉大津市都市公園条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第26、議案第17号「泉大津市都市公園条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。丸山都市政策部長。 ◎都市政策部長(丸山理佳) ただいま議題となりました議案第17号泉大津市都市公園条例の一部改正についてご説明申し上げます。 会議事項175ページをごらんください。 本件の改正理由ですが、土地緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令による都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の設置基準を本市条例において定める必要があるため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容につきまして、177ページの泉大津市都市公園条例の一部を改正する条例(案)に基づき説明いたします。 改正内容につきましては、都市公園に設ける運動施設の設置基準についての割合を設けるもので、第2条の6の次に「(公園施設に関する制限)第2条の6の2 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。」を加えるものでございます。 次に、附則に関する事項といたしまして、本条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 次ページに参考として新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第27 議案第18号 泉大津市消防手数料条例の一部改正の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第27、議案第18号「泉大津市消防手数料条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。東消防長。 ◎消防長(東唯明) ただいま議題となりました議案第18号泉大津市消防手数料条例の一部改正の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の179ページでございます。 本件提案の理由といたしましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布され、人件費単価または物価水準の変動に伴い現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっている事務及び事務の内容の変化に伴い現行の手数料の標準額の見直しが必要となる事務に係る手数料の標準額が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、183ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。 1、危険物製造所等に係る手数料の改正につきましては、製造所等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の額を引き上げるものでございます。別表第1関係でございます。 2、液化石油ガス販売事業者に係る手数料の改正につきましては、充填設備の所在地、構造、設備または装置の変更許可申請に対する審査手数料の額を引き下げるものでございます。別表第6関係でございます。 3、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日につきましては、この条例(案)は平成30年4月1日から施行するものでございます。 (2)経過措置といたしまして、この条例(案)による改正後の泉大津市消防手数料条例の規定は、この条例(案)の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例によるものでございます。 なお、184ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第28 議案第19号 (仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第28、議案第19号「(仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。藤原社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) ただいま議題となりました議案第19号(仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約の一部変更の件につきましてご説明いたします。 会議事項の193ページでございます。 本件は、平成29年6月22日に議決いたしました(仮称)えびす認定こども園整備工事請負契約を変更する契約を締結するものでございまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により市議会の議決を求めるものでございます。 1の契約金額につきましては、変更前3億37万5,000円を変更後3億4,009万2,000円とするものでございます。 2の契約の相手方は記載のとおりでございます。 次に、195ページに移っていただきまして、請負契約の変更理由ですが、確認申請審査時の指摘により、既存えびす幼稚園舎のサッシの改修工事が必要となったことが主な要因でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。溝口議員。 ◆2番(溝口浩) 3点質問させていただきます。 まず、1点目は、変更理由に確認申請審査時の指摘とございますが、昨年2月20日に議会に報告されました(仮称)えびす認定こども園施設整備についてで、実施設計完了を3月とされております。必然的に4月の段階では確認申請を受理されて指摘事項についての認識がある中で、サッシの改修工事を含まない工事請負契約を議会に上程して6月22日に議決をされたことになります。違法な工事請負契約を結んだことになります。でありますれば議会との信頼関係が損なわれることになると考えますが、この間の正確な流れを時系列でお示しいただきたいと思います。 2点目は、今回の変更につきまして、想定外の事態ではなく、予見された瑕疵であると考えますが、どこに責任があり何が課題であったと考えておられるか、お示しをいただきたいと思います。 3点目は、コンプライアンスは公共施設であれば絶対守らなければならないポイントでございます。確認申請等の業務とその確認については、担当課では判断しづらいものだと考えます。専門分野でございますまちづくり政策課とのシステム的な連携業務が必要だと考えますが、そうした連携についての現状と4月以降のあり方についてお示しをいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(村岡均) 藤原社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) 3点ご答弁させていただきます。 まず、1点目の正確な流れの時系列についてでございますが、まず、建築確認申請につきましては平成29年2月23日に行い、4月28日に許可がおりております。(仮称)えびす認定こども園整備工事の発注に向け、1月ごろから積算に着手し、4月21日の指名委員会へ上程できるよう準備を進めてまいりました。その後、4月25日に告示し、同日から5月2日まで資料配付等を行い、5月10日に入札希望者の審査、5月26日の入札を経て6月1日に仮契約、6月22日に本契約を締結しています。 次に、2点目の何が課題とのことでございますが、手続等に係る期間の設定に原因があり、開園までの時間が十分なかったことが課題であったと考えております。教育・保育施設の環境整備及び待機児童の解消を踏まえ、平成30年4月に開園予定とし、入札や契約の手続に要する期間等を考慮し、スケジュールを設定してまいりました。今般の追加内容を踏まえ、積算に時間を費やすと入札や契約の手続に遅延が生じ、4月開園に間に合わないため、工事着手後に変更する方針で進めてまいりました。 次に、3点目、連携と4月以降のあり方についてでございますが、現在、市有建築物の新築及び補修工事などにおける技術的なことに関しましては、まちづくり政策課に対し依頼を行い、連携を図り進めているところでございます。なお、4月以降については、新たに資産活用課が発足することになっているため、当課において対応する方向で調整を行っております。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 溝口議員。 ◆2番(溝口浩) 答弁いただきました。 1点目の正確な流れの時系列につきまして、確認申請手続は実施設計を行うコンサルの業務であると考えます。事前審査も含めて、確認申請審査時の指摘について、実施設計への反映と積算業務についてのコンサルの責任はどのように考えておられますか。また、確認済証の交付が4月28日といたしますと、6月22日の議会への上程は工事請負契約の違法性を隠して行ったことになります。そのことの認識をどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 それから、2点目につきまして、スケジュール管理に問題があったとの認識でございます。工事着手後の変更を考えておられるならば、そうした条件を仮契約時に議会に示すべきであったのではないでしょうか、お答えをいただきたいと思います。そして、9月の定例会への上程は十分可能だったのではないでしょうか。今定例会の上程となった理由をお示しいただきたいと思います。 また、確認事項といたしまして、上程案件の請負契約の一部変更に工期の変更が上げられておりませんが、3月15日までとする工期の変更は考えなくてよいのか、お示しをいただきたいと思います。 続きまして、3点目の技術的なことに関しまして、まちづくり政策課に依頼することの判断は担当課であり、システム的な連携業務とはなっておりません。4月以降の資産活用課を所管する総務部の事務分掌条例上の事務にこうした業務は特定されていないと思いますが、現状の対応を続ける限り、トラブルを解消できるシステムにはなっていないと感じます。今回のような失態を繰り返さない方策をお示しいただきたいと思います。 ○議長(村岡均) 藤原社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) 3点ご答弁させていただきます。 まず、1点目についてでございます。建築確認申請時の指摘に対して適正に設計は行われておりますが、入札や契約の手続に要する期間等を考慮し、平成30年4月の開園に向け工期を優先したスケジュールを設定したことによるものとの認識でございます。 2点目の議会への条件の提示についてでございますが、設計金額等が確定できていなかったため提示することができませんでした。9月定例会への上程につきましては、本体工事の変更についても並行して精査を行っておりましたため、本定例会への上程となったものでございます。工期につきましては3月30日に変更する予定でございます。 続きまして、3点目でございますが、本件におきましては、建築確認に相当な時間を要したことも一因となっているため、設計期間の設定時期を十分考慮するとともに、今まで以上に関係課と緊密に連携し、取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(村岡均) 溝口議員。 ◆2番(溝口浩) すみません、1点目に答弁漏れがありますので次の議論に進めませんので、そこのところだけ、工事請負契約の違法性を隠して行ったことになり、その認識をどう考えるかということについての答弁をいただいておりません。その点、再度よろしくお願いいたします。 ○議長(村岡均) 答弁をお願いします。藤原社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) 失礼いたしました。 違法性というところは、認識はございません。スケジュールを設定の上でこういう結果になったという考えでございます。 以上です。 ○議長(村岡均) 溝口議員。 ◆2番(溝口浩) これは、大事なことは、議会に対しての提案をしているときに、その条件がしっかりと私どもはクリアできて工事請負についての審議をさせていただいているんですが、初めの段階でもう追加工事を予測した、また確認申請の段階での指摘ということは、時期的には早い時期にそのことがわかっていながら、議会に対してはそのことを伏して確認を求めたというような事態になっているということでございまして、そのことに対する感覚といいますか、それはこの際、しっかりもう一度確認していただいて、ちゃんとした情報開示の中で議会に対しての提示をお願いしたいと思います。 それから、2点目の設計金額が確定できなかったため提示することができないということでございますが、このことについては、先ほどちょっと言いましたようにお願いしたいと思います。 それから、9月定例会の上程ということにつきましては、本体工事の変更についても精査しながら行っているということでございますけれども、主たる理由が確認申請時での指摘に基づくものであるということでございますので、早い時期に議会に対しても説明をいただくということが当然ではないかと思うわけでございまして、そのことで、その段階で議会で承認をされますと、現実的に工事の中にそれが反映される時期が早くなる。このように、今回のような形で今の時期に提案をされますと、後ほど3月30日に変更されたというふうにお話がございましたけれども、工期についても影響してくるという、そういうことになってしまうということでございます。 3月30日ということについては、議会に対して示されました工事請負の仮契約書が本契約になりました。この中には工期も含まれているものでございまして、議会に示されました請負代金とともに、工期の延長ということについてもしっかりとこのことについては説明していただいて、うたっていただかなければ、現実問題としてはそこの部分を隠した形で議会に説明しているということになってしまわないかというふうに思うわけでございますので、その点についての指摘をさせていただきたいと思います。 3点目でございますが、これは要するにシステム的な業務にすることによって失敗をなくしていくという、その形を担当課の恣意ではなくてお願いするということが初めに発生する前に、形としてそのことがシステム的に設けられているということになっていかないと、これからも同じような問題が何度も何度も繰り返されて、議会に対しての説明責任ということ、信頼関係というのが損なわれるのではないかということを再度指摘させていただいて、終わらせていただきます。 ○議長(村岡均) 他に質問はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。溝口議員。 ◆2番(溝口浩) 質問のところでさせていただきましたいろんな項目等につきましてしっかりと精査をしていただいた上で、この工事請負契約につきましては、施工会社との関係でございますし当初の設計の中から増額の部分が入っているということになりますので、この件につきましては賛成ということにさせていただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第29 議案第20号 泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第29、議案第20号「泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。向井上下水道統括監。 ◎都市政策部次長兼上下水道統括監(向井秀樹) ただいま議題となりました議案第20号泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部変更の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項197ページでございます。 本件につきましては、平成27年6月24日議決に係る泉大津市公共下水道汐見夕凪幹線の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定を次のとおり締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 変更内容でございますが、1の契約金額で変更前金額10億3,000万円を変更後11億8,000万円とするものでございます。 2の契約相手方は記載のとおりでございます。 参考としまして、199ページに変更の理由、200ページに位置図を添付しておりますので、ご参照いただきますようよろしくお願いいたします。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第30 議案第21号 指定管理者の指定の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第30、議案第21号「指定管理者の指定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。丸山都市政策部長。 ◎都市政策部長(丸山理佳) ただいま議題となりました議案第21号指定管理者の指定の件につきましてご説明いたします。 会議事項の201ページでございます。 地方自治法第244条の2第6項の規定により、次の指定管理者の指定について市議会の議決を求めるものでございます。 施設の名称は泉大津市立駐車場でございます。指定する団体は、東京都千代田区有楽町2丁目7番1号、タイムズ24株式会社でございます。指定する期間は、平成30年10月1日から平成35年9月30日まででございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第31 議案第22号 平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第31、議案第22号「平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。重里総務部長。 ◎総務部長(重里紀明) ただいま議題となりました議案第22号平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の205ページでございます。 本件は補正第6号でございまして、歳入歳出予算の補正でございますが、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,664万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ284億9,324万7,000円とするものでございます。 第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 なお、第2条繰越明許費の補正及び第3条地方債の補正につきましては、後ほどご説明申し上げます。 それでは、230ページの歳出から主な内容につきましてご説明申し上げます。 第1款議会費につきましては、1万2,000円を減額するもので、一般職の職員の給与改定にともなう議員人件費の追加及び旅費、印刷製本費の減額でございます。 第2款総務費につきましては、3億6,398万7,000円を追加するもので、第1項総務管理費、第10目企画調査費はフカキ夢・ひとづくり事業における海外派遣研修助成金等の減額、232、233ページにまいりまして、第23目財政調整基金費は本補正予算の財源調整による積立金の追加、第26目公共施設整備基金費は土地売払収入を積み立てるもの、第4項戸籍住民登録費は窓口業務委託料の減額、第5項選挙費は衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査事業の確定による減額でございます。 234、235ページにまいりまして、第3款民生費につきましては、1億1,236万4,000円を追加するもので、第1項社会福祉費、第3目老人福祉費は介護保険事業特別会計への繰出金の追加、後期高齢者医療広域連合負担金の追加で、第8目障がい者福祉費は医療費等の増による重度障がい者医療助成事業費の追加、236、237ページにまいりまして、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費は他市及び市内民間認定こども園等における入所者数の増や保育単価改定等による施設型給付費の追加、第2目児童措置費は支給対象見込み数の減による児童手当の減額、第3目母子福祉費は児童扶養手当の減額、第4目保育所費は臨時職員賃金の追加、第8目認定こども園費は臨時職員賃金の減額、第6項国民健康保険事業費は、基盤安定負担金の確定に伴う国民健康保険事業特別会計に対する繰出金の追加でございます。 238、239ページにまいりまして、第4款衛生費につきましては、5,578万8,000円を減額するもので、第1項保健衛生費では健康診査事業における胃がんリスク検査委託料の追加、第2項清掃費では泉北環境整備施設組合負担金の減額でございます。 第5款農林水産業費につきましては、1,400万円減額するもので、小寺池改修工事費の減額でございます。 240、241ページにまいりまして、第6款商工費は、職員給与改定等により、人件費35万3,000円を追加するものでございます。 第7款土木費につきましては、6,485万7,000円を減額するもので、242、243ページにまいりまして、第2項道路橋りょう費、第6目道路新設改良費では工事費の確定による減額及び泉大津中央線跨線橋の舗装工事費等の追加、第4項都市計画費、第3目街路事業費は泉大津駅西地区周辺整備事業における用地測量委託料等の減額、244、245ページにまいりまして、第6目連続立体交差事業費は南海本線連続立体交差事業の事業終結による精算確定による減額、第5項下水道事業費は都市下水路に係る泉北環境整備施設組合負担金の減額でございます。 246、247ページにまいりまして、第8款消防費につきましては、3,146万3,000円を追加するもので、退職手当及び職員給与改定等に伴う人件費の追加と防災行政無線移設工事費の減額が主なものでございます。 第9款教育費につきましては、1,517万6,000円を減額するもので、第1項教育総務費、第3目教育支援センター費は情報環境整備事業におけるパソコン借上料等の減額、248、249ページにまいりまして、第2項小学校費は小学校教材整備事業におけるプロジェクター等校用器具費の減額及び小学校施設整備事業における浜小学校の防火扉等改修工事費の追加、第3項中学校費、第1目学校管理費は中学校教材整備事業におけるプロジェクター等校用器具費の減額、250、251ページにまいりまして、中学校施設整備事業における誠風中学校校舎改修工事設計委託料の減額、第6項保健体育費、第3目体育館費はLED照明交換による電気代の減額が主なものでございます。 252、253ページにまいりまして、第10款公債費につきましては、前年度地方債の発行額の確定等に伴い、3,944万9,000円を減額するものでございます。 第11款諸支出金につきましては、224万円を減額するもので、第2項上水道事業費は水道事業会計への繰出金の追加、第3項土地取得費は土地取得事業特別会計への繰出金を減額するものでございます。 続きまして、歳入でございますが、218、219ページにお戻りいただきたいと思います。 第13款国庫支出金につきましては、4,985万1,000円を減額するもので、第1項国庫負担金は特別障がい者手当等負担金及び児童扶養手当負担金、児童手当負担金の減額、施設型給付費負担金の追加、第2項国庫補助金はため池等整備事業補助金及び社会資本整備総合交付金の減額、学校施設環境改善交付金の追加、220、221ページにまいりまして、第3項委託金は衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査委託金の減額でございます。 第14款府支出金につきましては、96万4,000円を追加するもので、第1項府負担金は児童手当負担金の減額及び施設型給付費負担金、国民健康保険基盤安定負担金の追加、第2項府補助金は障がい者医療費等助成事業補助金の追加、ため池等整備事業補助金の減額、222、223ページにまいりまして、施設型給付費補助金の追加、第3項委託金は連続立体交差事業委託金を減額するものでございます。 第15款財産収入は、3億1,306万4,000円を追加するもので、第1項財産運用収入は各基金利子収入分の追加、224、225ページにまいりまして、第2項財産売払収入は土地売払収入を追加するものでございます。 第16款寄附金は、一般寄附金及び公民館への指定寄附金38万9,000円を追加するものでございます。 第17款繰入金は、219万円を追加するもので、第1項基金繰入金は歳出における事業費の減額に伴いそれぞれ減額するもので、226、227ページにまいりまして、第2項特別会計繰入金は介護保険事業特別会計繰入金の追加が主なものでございます。 第19款諸収入につきましては、171万1,000円を減額するもので、ため池改修事業地元負担金の減額が主なものでございます。 228、229ページにまいりまして、第20款市債につきましては、5,160万円を追加するもので、農地対策事業債、連続立体交差事業債の減額及び道路整備事業債、交通安全施設整備事業債、小学校整備事業債の追加でございます。 続きまして、211ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2表繰越明許費補正でございますが、第7款土木費では建築・開発指導行政事業(空家実態調査業務委託料)、公園施設整備事業及び第9款教育費では小学校施設整備事業(浜小学校防火設備改修工事費)につきまして、事業の実施期間を勘案し、それぞれ記載の金額を上限として翌年度に繰り越すものでございます。 次に、212ページにまいりまして、第3表地方債補正でございますが、歳入でご説明申し上げましたように、起債発行額を5,160万円追加することに伴い限度額の変更が生じましたので、補正後の限度額を27億7,237万7,000円と定めるものでございます。 以上で説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。草刈議員。 ◆9番(草刈与志子) ただいま上程されております議案第22号平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件について討論いたします。 この議案には、先ほどの議案第7号、第9号の職員の給与、議員の報酬の引き上げに対する補正予算も盛り込まれております。他の多くの補正予算に反対するものではございません。しかし、先ほどの議案第7号、第8号、第9号の職員特別職の給与、議員の報酬の引き上げに対し反対の立場で討論いたしましたことから、賛成とも反対とも言うことができません。泉大津市民の皆様には、負託を得ている身であるにもかかわらず審議の場を退席いたしますことに深くおわびいたしまして、議案第22号平成29年度泉大津市一般会計補正予算の件については退席とさせていただきます。 以上です。     (9番草刈与志子議員 退場) ○議長(村岡均) 他に討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。     (9番草刈与志子議員 入場) △日程第32 議案第23号 平成29年度泉大津市土地取得事業特別会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第32、議案第23号「平成29年度泉大津市土地取得事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。重里総務部長。 ◎総務部長(重里紀明) ただいま議題となりました議案第23号平成29年度泉大津市土地取得事業特別会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の261ページでございます。 本件は補正第2号でございまして、歳入歳出予算の補正でございますが、第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ244万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億610万3,000円とするものでございます。 第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 それでは、272、273ページの歳出から、その内容につきましてご説明申し上げます。 第1款公債費につきまして、前年度借換債の発行額の確定に伴い、長期債利子244万4,000円を減額するものでございます。 続きまして、歳入でございますが、270、271ページにお戻りいただきたいと思います。 第1款繰入金につきまして、一般会計繰入金244万4,000円を減額するものでございます。 以上で説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第33 議案第24号 平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第33、議案第24号「平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第24号平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の277ページをごらんください。 今回の補正は第3号でございまして、第1条に挙げておりますように、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億1,770万5,000円とするものでございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 それでは、まず歳出からご説明申し上げます。 288、289ページをごらんください。 第1款総務費につきましては、86万4,000円を追加するもので、機構改革に伴いますレセプト管理システム移転委託料と備品購入費でございます。 続きまして、歳入でございます。286、287ページにお戻りください。 第8款繰入金につきましては、2,114万2,000円を追加するもので、国及び大阪府の保険基盤安定負担金の確定によるもの及び機構改革に伴います端末移転委託料と備品購入費の追加による一般会計からの職員給与費等繰入金でございます。 第9款諸収入につきましては、財源調整としまして2,027万8,000円を減額するものでございます。 以上、簡単ではございますが、平成29年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第34 議案第25号 平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第34、議案第25号「平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第25号平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の293ページでございます。 今回の補正は第3号でございまして、第1条に挙げておりますように、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,900万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億772万9,000円とするものでございます。 第2項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 では、歳出からご説明申し上げます。 308、309ページをごらんください。 第1款総務費は311万3,000円を追加するもので、職員手当等に係る人件費に伴うものでございます。 第2款保険給付費は、第1項介護サービス等諸費は、310、311ページにわたっておりますが、利用者の増などにより2億2,240万円を追加するものでございます。 第2項介護予防サービス等諸費は、利用者の減などにより1,150万円を減額、312、313ページの第4項高額介護サービス等費は、高額介護サービス等費の見込みの減により2,120万円を減額、第5項特定入所者介護サービス等費は、特定入所者介護サービス等の見込みの減により1,900万円を減額するものでございます。 第3款地域支援事業費につきましては、第2項介護予防・生活支援サービス事業費、第1目介護予防・生活支援サービス事業費につきまして、自動車借上料の減により45万4,000円を減額するものでございます。 314、315ページの第6款諸支出金につきましては、第2項繰出金、第1目一般会計繰出金につきまして、前年度精算分として1,565万円を追加するものでございます。 次に、歳入でございます。 302、303ページでございます。 第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目介護給付費負担金に3,551万6,000円を追加、第2項国庫補助金、第1目調整交付金に786万5,000円を追加、第3目地域支援事業交付金を9万1,000円減額するものでございます。 第3款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第1目介護給付費交付金に4,779万5,000円を追加、第2目地域支援事業交付金を12万7,000円減額するものでございます。 次に、304、305ページの第4款府支出金につきましては、第1項府負担金、第1目介護給付費負担金に1,996万1,000円を追加、第2項府補助金、第1目地域支援事業交付金5万7,000円を減額するものでございます。 第6款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目介護給付費繰入金として2,133万8,000円、第2目その他一般会計繰入金は311万3,000円をそれぞれ追加、第3目地域支援事業繰入金として5万7,000円を減額するものでございます。 306、307ページにまいりまして、第2項基金繰入金は、介護給付費準備基金繰入金として5,375万3,000円を追加するものでございます。 以上、簡単ではございますが、平成29年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第35 議案第26号 平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第35、議案第26号「平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。三井健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(三井寛子) ただいま議題となりました議案第26号平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の319ページでございます。 今回の補正は第2号でございまして、第1条に挙げておりますように、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,454万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億5,111万4,000円とするものでございます。 第2項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 それでは、歳出からご説明いたします。 330、331ページをごらんください。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、平成29年度後期高齢者医療保険料分の増加及び保険基盤安定負担金の確定に伴い、1,454万3,000円を追加するものでございます。 次に、歳入でございます。 328、329ページでございます。 第1款後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収保険料として833万9,000円、普通徴収保険料として655万2,000円を追加するものでございます。 第2款繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金として34万8,000円減額するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、平成29年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第2号)につきましての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第36 議案第27号 平成29年度泉大津市下水道事業特別会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第36、議案第27号「平成29年度泉大津市下水道事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。向井上下水道統括監。 ◎都市政策部次長兼上下水道統括監(向井秀樹) ただいま議題となりました議案第27号平成29年度泉大津市下水道事業特別会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の335ページでございます。 本件は補正第2号でございます。第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出予算それぞれ2億2,562万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億1,748万5,000円とするものでございます。 第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 第2条繰越明許費、第3条地方債の補正につきましては、後ほどご説明申し上げます。 それでは、350ページ、351ページの歳出からご説明申し上げます。 第1款総務費につきまして650万円を減額するもので、第1項総務管理費、第1目一般管理費では、事業別区分1人件費につきまして、人事異動に伴い給与、職員手当等の100万円を減額するものでございます。なお、以降につきましても、人件費において同様の理由により増額または減額しておりますので、説明は省略させていただきます。 第2目水洗便所普及費では、事業別区分2水洗便所普及事業につきまして、水洗便所改造助成金550万円を減額するものでございます。 第2款事業費、第1項下水道事業費、第1目管渠事業費では、事業別区分2管渠事業におきまして、国費の減額等に伴い委託料及び工事請負費を減額するものでございます。 第2目ポンプ場事業費につきましては、352、353ページに移っていただきまして、事業別区分2ポンプ場更新事業におきまして、同様に国費の減額に伴い委託料を減額するものでございます。 次に、歳入でございます。 恐れ入りますが、346、347ページにお戻り願います。 第3款国庫支出金、第1項国庫補助金、第1目下水道事業費国庫補助金につきましては、国費の確定に伴い1億5,500万円を減額するものでございます。 第5款繰入金、第2項基金繰入金、第1目下水道基金繰入金につきましては、財源調整として減額するものでございます。 次のページに移っていただきまして、第6款諸収入、第4項雑入、第1目雑入につきましては、堺泉北港汐見沖地区における下水道建設工事に係る大阪府からの開発負担金を増額するものでございます。 第7款市債、第1項市債、第1目下水道債につきましては、管渠事業費及びポンプ所事業費の減額によるものでございます。 続きまして、繰越明許費についてご説明いたします。 恐れ入りますが、338ページにお戻り願います。 第2表繰越明許費でございます。第2款事業費、第1項下水道事業費、管渠事業費におきまして、フェニックス地区における汐見夕凪幹線の建設工事について、9,000万円を限度額とし、翌年度に繰り越しをするものでございます。 続きまして、339ページに移っていただきまして、地方債補正についてご説明いたします。 第3表地方債補正でございます。歳入でご説明いたしましたとおり、市債発行額を3,800万円減額したことに伴いまして、補正後の起債発行限度額を10億8,180万円と定めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第37 議案第28号 平成29年度泉大津市水道事業会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第37、議案第28号「平成29年度泉大津市水道事業会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。向井上下水道統括監。 ◎都市政策部次長兼上下水道統括監(向井秀樹) ただいま議題となりました議案第28号平成29年度泉大津市水道事業会計補正予算の件につきましてご説明申し上げます。 会議事項の359ページでございます。 今回の補正は、第1条で定めておりますように補正予算第1号でございます。 それでは、内容につきましてご説明いたします。 恐れ入りますが、366、367ページをごらん願います。 収益的収入の第1款水道事業収益につきましては、1,800万円を減額し、19億660万8,000円とするものでございます。内容としまして、第1項営業収益、第2目受託工事収益で1,800万円を減額するもので、下水道工事に伴う仮設工事等の減によるものでございます。 次に、収益的支出の第1款水道事業費用につきまして、2,404万1,000円を減額し、16億2,627万1,000円とするものでございます。第1項営業費用の主な内容といたしまして、第3目受託工事費の2,000万円を減額するもので、下水道工事に伴う設計業務委託及び排水管仮設工事等の減によるものでございます。 次に、368、369ページの資本的収入でございます。 第1款資本的収入につきましては、2,900万円を減額し、1億8,359万8,000円とするものでございます。内容としましては、第1項企業債、第1目企業債では2,900万円を減額するもので、新設排水管整備に係る上水道整備事業債の減によるものでございます。 次に、資本的支出、第1款資本的支出につきまして、2,121万8,000円を減額し、7億5,938万4,000円とするものでございます。内容としましては、第1項建設改良費、第8目排水管整備費の2,121万8,000円の減は、配水管布設替えに係る工事費の減によるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第38 議案第29号 平成29年度泉大津市病院事業会計補正予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第38、議案第29号「平成29年度泉大津市病院事業会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。杉田市立病院事務局長。 ◎市立病院事務局長(杉田拓臣) ただいま議題となりました議案第29号平成29年度泉大津市病院事業会計補正予算についてご説明申し上げます。 会議事項の373ページをごらんください。 今回の補正は、第1条で定めておりますように第1号でございます。第2条は予算第3条の収益的支出の予定額を、第3条は予算第8条の職員給与費の予定額を、それぞれ補正するものでございます。 それでは、その内容につきましてご説明申し上げます。 374、375ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、収益的支出につきましては、第1款病院事業費用、第1項医業費用、第1目給与費で2,500万円を増額、同じく第3目経費で2,500万円を減額するものでございます。内容といたしましては、診療体制強化のための見直しにより非常勤医師の増で給与費が2,500万円増加となるとともに、光熱水費1,000万円、委託料1,200万円、雑費300万円をそれぞれ減額し、経費で合計2,500万円減額したものでございます。 第3項の特別損失につきまして、予算確定後に生じた過年度損益修正損を1,961万5,000円増額し、3,961万5,000円とするものでございます。 次に、377ページをごらんください。 ただいま申し上げました給与費2,500万円の増額により、予算第8条の職員給与費の予定額につきまして、30億5,812万4,000円から30億8,312万4,000円に改めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村岡均) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 △日程第39 議会議案第1号 平成30年度予算審査特別委員会設置の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第39、議会議案第1号「平成30年度予算審査特別委員会設置の件」を議題といたします。 本件につきましては、既にご協議いただいておりますので、特別委員会を設置することとし、定数については9名と定めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって特別委員会は設置することに決定いたしました。 なお、委員につきましては、私よりご指名申し上げます。 井阪正信議員、大塚英一議員、貫野幸治郎議員、清水勝議員、高橋登議員、堀口陽一議員、丸谷正八郎議員、溝口浩議員、森下巖議員、以上9名の方々を委員として選任いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって委員には、ただいまご指名申し上げました方々を選任することに決定いたしました。 △日程第40 施政方針 △日程第41 議案第30号 平成30年度泉大津市一般会計予算の件 △日程第42 議案第31号 平成30年度泉大津市土地取得事業特別会計予算の件 △日程第43 議案第32号 平成30年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算の件 △日程第44 議案第33号 平成30年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の件 △日程第45 議案第34号 平成30年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算の件 △日程第46 議案第35号 平成30年度泉大津市駐車場事業特別会計予算の件 △日程第47 議案第36号 平成30年度泉大津市下水道事業特別会計予算の件 △日程第48 議案第37号 平成30年度泉大津市水道事業会計予算の件 △日程第49 議案第38号 平成30年度泉大津市病院事業会計予算の件 ○議長(村岡均) 次に、日程第40、「施政方針」並びに日程第41、議案第30号「平成30年度泉大津市一般会計予算の件」から日程第49、議案第38号「平成30年度泉大津市病院事業会計予算の件」までの平成30年度当初予算議案9件を一括議題といたします。 市長より、平成30年度当初予算に当たっての施政方針をお受けします。南出市長。     (南出賢一市長 登壇) ◎市長(南出賢一) 平成30年泉大津市議会第1回定例会の貴重なお時間をいただき、平成30年度の市政運営方針を申し述べる機会をいただきましたことに対し、感謝を申し上げますとともに、議員各位並びに市民の皆様にご理解とご協力を賜りたいと存じます。 「次代の変化に臆せず、挑戦し、生き残るための基盤を築く。」 平成30年度の市政運営に当たっての志であります。近代国家を切り開いた明治維新から150年。今、世の中の枠組みが大きく変化し、既存の考え方が通用しない歴史的な転換期を迎えています。 産業構造は「モノ」の生産を中心とした形から、人工知能技術やIoTなどのコンピューターを基盤にした情報・ネットワークを核とした形へと転換し、身近な生活の中では情報通信技術を活用した電子マネー(フィンテックサービス)がコンビニエンスストアや電車、コインパーキングや自動販売機などでも日常的に利用されるようになり、社会生活に大きな変化をもたらしています。 2011年、日本と同じモノづくり大国であるドイツは、「工業のデジタル化によって生産性を向上させる国家プロジェクト(インダストリー4.0)」を開始しました。この国家戦略は、モノづくりの現場の生産性を向上させるためだけのものではありません。少子高齢化による労働人口の減少、経済の持続的発展や中小企業の生き残りなど、課題や社会の変化に対応し、グローバル化の中で生き残るためのドイツの挑戦でもあります。 日本においても少子高齢化、人口減少による働き手不足などの人口構造の変化、諸外国の人口知能(AI)やIoTなどを活用した社会変革の動きを受け、2016年、国はロボット・人口知能(AI)・IoTなどの新たな技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れて、社会的課題を解決する「新たな社会の実現(ソサエティ5.0)」を打ち出しました。 また、2017年7月には、地域未来投資促進法が施行されました。これは地域の成長エンジンを官民連携してつくることを国がサポートする制度で、「国は最後までの責任は持てない。自分たちで稼ぐ力を備えなさい。」というメッセージとも受け取れます。従来の地方交付税などによる補てんという「与えられる経営」から「地域で創る・地域で稼ぐ」という自立した地域経営への転換が求められており、自分たちで歳入をふやす仕組みをつくれない自治体は生き残っていけない時代になってきています。 全国の状況を見渡せば、施策の同一化が進み、それぞれの自治体の特色が薄れ、単なる自治体間サービス競争がより一層加熱しています。この流れにのみ込まれている限りは早晩、本市の財政運営は立ち行かなくなることは明らかです。今後は、前例や慣習にとらわれず、いかにして市民サービスを維持・向上させながら、持続可能な経営基盤、つまり生き残るための基盤づくりを進めるかが大きな課題であり、市役所や施策のあり方、考え方が問われています。 こうした歴史的な転換期の中で生き残るための基盤づくりを進めるためのコンセプト。それは「人材を育てる、能力を引き出す」、「地の利、人の利、時の利を活かす」です。 人生は100年時代に突入したとも言われています。これからは人を大切にすることがより大切な時代となります。人が持つ能力や可能性を最大限に引き出すこと、身体機能を回復・維持・向上させ健康寿命を延ばすこと、こうした取り組みを着実に実行していきます。地域リーダーを育成・発掘し地域活動支援施策を拡大するなど、市民活動を活発化させ、地域の課題を地域で解決する機運を高めてまいりたいと考えています。 また、本市は大阪市内、関西国際空港から電車で20分、近畿の主要都市までは、高速道路でおおむね1時間以内でアクセスでき、国際港湾を有し、泉大津フェニックスには関西ベイエリア最大の未利用空間があり、また泉大津と北九州を結ぶフェリーもあります。「関西のへそ」であり「アジアのハブ」となり得る可能性を秘めた地域です。この地政学的な優位性を生かして人のつながりや時代の先を読んだ技術を持った人や企業が集まれば、地の利・人の利・時の利を生かした、特色のある市民サービスやまちの発展に資する取り組みを実現することが可能です。 それでは、次代の変化に臆せず、前例や慣習にとらわれず挑戦し、生き残るための基盤を築くための平成30年度の主要事業を、「第4次泉大津市総合計画」の基本計画に掲げます7つの政策分野に沿って、ご説明いたします。 1点目「力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり」についてでございます。 この地で創業120年以上の歴史を持つ深喜毛織株式会社。「これからの市の発展向上に寄与する人材育成を図るために」と設置された深喜人材育成基金を活用し、次の時代を担う人材を育成します。 初めに、セブ島などで実施しておりました海外での「語学研修事業」を、海外の学生とともに学び、主体的に考える能力やコミュニケーション能力を培い、世界の中で力強く生き抜くための研修、「グローバル人材育成事業」に再編します。 また、中断していたグレータージローン市との中学生の交流を復活させます。 自分たちのアイデンティティーを大切にしながら、多様な価値観・習慣・文化を尊重し、これからの国際化・グローバル化の進展に対応できる人材を育成します。 2点目「学びあうひとづくり 彩りあるまちづくり」についてでございます。 「今10歳の日本のこどもは100歳まで生きる。」イギリスのリンダ・グラットン教授のこの展望を受け、昨年9月、政府は人生100年時代構想会議をスタートしています。 人生100年時代。未来を豊かに生き抜く、多様な学びと可能性を引き出す取り組みを推進します。 初めに、本市全体の小中一貫教育やコミュニティスクールのあり方など、これからの教育環境の変化を見据えた「教育みらい構想」の策定を進めます。 また、子供たちの論理的思考の育成を目指す「プログラミング教育」の充実や、能力開発に取り組む事業の実施など、先端的かつ多様な学びの機会をつくります。 さらに、生徒に栄養バランスの整った食事を提供するとともに、食に対する意識と自立する力を高め、食に関する正しい知識を習得し、適切な判断を行う知識を身につける食育のさらなる推進を図るため、中学校給食実施に向けた配膳室の整備を進めます。 加えて、魅力ある図書館実現のため、泉大津駅前への移転も視野に入れた、「読書量日本一のまちづくり」に向けて、整備方法やこれからの図書館サービスのあり方について構想を描いてまいります。 3点目「誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり」についてでございます。 100年後も元気で活力のあるまちであるために、ゼロ歳から100歳までの健康づくりや子育てを応援します。 「足部を強化する。」子供たちの本来持つ身体機能の向上、高齢者の身体機能の回復、健康寿命の延伸を目的に「あしゆびプロジェクト」を展開します。 また、4月から子ども医療費助成の通院の対象年齢を引き上げ、入院・通院とも中学校3年生までとし、未来を担う子供たちの健康と子育てを応援します。 さらに、マイナンバーカードを活用し、児童手当の申請手続などが簡単にできる「子育てワンストップサービス」に対応した環境整備も進め、忙しい子育て家庭の負担を軽減します。 加えて、健康診査やがん検診は、ウエブ予約システムを導入し、24時間体制で予約や変更を可能とすることで、利便性の向上を図ります。これにより働き盛りの壮年期や若年層の受診拡大が期待できることに加え、お知らせ機能などにより、タイムリーで経年的な受診勧奨につなげることで、健康寿命の延伸を目指します。 胃がん検診はこれまでの集団検査によるエックス線検査に加え、個別検診による内視鏡検査を新たに導入し、受診しやすい体制づくりとがん検診の受診率の向上を図り、市民の皆様の健康づくりを応援します。 4点目「安全で心やすらぐまちづくり」についてでございます。 江戸時代に町を火災から守る消防組織としてつくられた町火消が消防団の前身であると言われています。本市でも「自分たちのまちは自分たちで守る」この思いが現代へと受け継がれています。100年後も安全で心安らぐまちであるために、この思いを未来まで引き継いでいきます。 そのため、地域に密着した消防団の活動能力の向上と、組織活性化のため、活動拠点となる消防団屯所を整備します。 また、犯罪を未然に防ぎ、安全・安心なまちづくりを推進するために、自治会が自主的に行う防犯カメラの設置費用の一部を助成するとともに、市においても公共施設への設置を推進してまいります。 5点目「コンパクトで居心地のよいまちづくり」についてでございます。 100年後も居心地のよいまちであるために、まちの特徴を生かし、まちの可能性を伸ばします。 初めに、市民会館跡地等活用事業です。コンパクトな市域において、市民会館及び消防本部庁舎等跡地、3万9,400平方メートルの土地は貴重な開発空間です。少子高齢化や地域経済の活性化など、本市が抱える諸課題の解決とまちの発展に資する活用に向けて、その可能性や事業手法について、調査検討を行い、基本計画を策定します。 また、泉大津駅西地区の活性化、歩行者・自転車の安全性の向上、災害時における避難路や緊急車両の通行路の確保などを図るために泉大津駅前通り線事業に着手します。 さらに、全国で社会課題となっている空き家・空き店舗などを資源と捉え、利活用の手法を市民へ促すため、モデル事業として「起業の支援」、「若者の定住」の助成事業を行います。 加えて、地域の特性やニーズを踏まえたにぎわいの創出や魅力的な特色のある公園のあり方を示す公園整備マスタープランを策定します。 大津川緑地は、市街地が多い市域の中で、自然を感じることができる数少ない場所として、散歩やウオーキング、ランニングなど多くの市民に親しまれています。市民参加の清掃活動や距離表示を行うなど、快適で利用しやすい園路整備を行います。 6点目「誇れる・選ばれる・集えるまちづくり」についてでございます。 本市が人々から企業から世界から選ばれ、100年後も人々が集うまちであり続けるために、まちの可能性や魅力を引き出し、人々から企業から世界から選ばれるまちづくりを進めます。 初めに、元気な泉大津づくり政策研究事業を拡充いたします。世界的にもまれな急激な人口減少・高齢化に直面する中で、市民サービスの維持・向上を図るため、先進的な取り組み事例の調査・研究、職員の意識改革や事業の見直し、また地域人材の育成を図るために、研究・研修の充実強化と専門的講師や外部有識者の知見を活用し、持続的な成長と住民サービスの質の向上を図ります。 また、市の資源とIT企業が有する技術を有効活用するための連携を深め、訪日外国人や在日外国人へのコミュニケーション支援事業の実証実験を行い地域の活性化を図ります。また、諸外国などで急速に普及し、我が国においても環境整備が求められつつあるキャッシュレス化に対し、本市域の経済の活性化へとつなげていくため、産業界とともに調査・研究を進めてまいります。 さらに、新たな創業支援事業もスタートさせます。新規の創業・起業を促すことで、本市のさらなる地域産業の活性化や新たな雇用を創出するため、本市内の空き店舗などを活用し、新たに創業・起業する者に対し、創業支援事業補助金を交付します。 加えて、今年度に募集した謎の羊バンド~The Blankets~のプロモーションビデオやポスターなどを制作し、イベントやホームページ・SNSも利用することで国内外に発信し、都市ブランド力や市民のシビックプライド、泉大津市に住んでいることに対する誇りや愛着を高め、人・モノ・情報が活発に行き交う、元気で活力のある泉大津をつくります。 7点目「健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス」についてでございます。 あらゆる業界で今、人手不足が深刻化しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計による本市人口ビジョンでは、2015年と比較した2040年の生産年齢人口はマイナス25%と急減します。深刻化する人手不足にどのように立ち向かうか、行財政運営の大きな課題です。 行政改革を熟慮断行し、効率的で生産性の高い行財政運営を目指します。 初めに、働き方改革の推進に向けた業務改革を実施するために、既存事業を見直し、最適なアウトソーシング形態の活用、RPA(ロボテック・プロセス・オートメーション)やIoTなどのテクノロジーの導入可能性などの検討を進めます。 また、公務用パソコンの無線化を活用し、ペーパーレス化を推進し、紙資料の削減と生産性の向上を図ります。 さらに、市民の利便性向上のため、マイナンバーカードを活用した、住民票、課税証明書などのコンビニ交付サービスと市税のクレジットカード収納を平成31年度中のサービス開始を視野に準備を進めます。 平成30年度当初予算案につきましては、一般会計262億4,748万円、対前年度比0.5%減、特別会計(国民健康保険特別会計外5特別会計)につきましては196億6,888万円、対前年度比で7.5%減、水道事業会計につきましては22億3,592万円、対前年度比8%の減、病院事業会計につきましては66億4,790万円、対前年度比0.8%増、全会計合計につきましては548億18万円、対前年度比3.3%の減でございます。 以上が平成30年度に向けての私の施政運営の方針ですが、結びに当たりまして、市民の皆様にもお願いがあります。それは、市民運動としての「あいさつ」と「ごみ拾い」です。社会が大きく転換する時代において、まちづくりの基本に立ち返り、「人と人のつながりを大切にする」、「まちを綺麗にする」まちづくりが何よりも重要です。人と人のつながりは財産です。つながりの第一歩は挨拶から始まります。 また、人と人とが生み出す力は無限大であり、きれいなまちづくりは皆の手でできることから、ごみ拾いをその第一歩として始めたいと思います。 「あいさつ」と「ごみ拾い」が市民運動に発展するような、人が生み出す力を最大限に生かしたまちづくりを進めていきたく、市民の皆様にお力添えいただきたいと考えております。市民の皆様とともに楽しく明るいまちづくりを通じて元気な泉大津の実現に向けて邁進する所存です。 市民の皆様並びに議員の皆様におかれましては、格段のご支援・ご協力をいただきますよう、心からお願い申し上げまして、私の施政方針と、平成30年度の取り組み及び当初予算案についての説明といたします。 平成30年2月27日、泉大津市長、南出賢一。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(村岡均) 市長の施政方針は終わりました。 この際、お諮りいたします。予算大綱説明につきましては、平成30年度予算審査特別委員会において予算説明を行っていただくことといたしまして、本会議におきましては説明を省略させていただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって説明は省略することに決定いたしました。     ------------------------------ ○議長(村岡均) お諮りいたします。本日は以上をもって延会し、来る3月7日午前10時から再開いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村岡均) 異議なしと認めます。よって本日は以上で延会し、来る3月7日午前10時から再開することに決定いたしました。 本日はこれをもちまして延会いたします。 慎重ご審議ありがとうございました。     午後3時5分延会   会議録署名議員         泉大津市議会議長    村岡 均         泉大津市議会議員    森下 巖         泉大津市議会議員    田立恵子...