泉大津市議会 2007-02-26
02月26日-01号
平成19年 3月 定例会(第1回)1.平成19年2月26日午前10時
泉大津市議会第1回定例会第1日を
泉大津市議会議事堂に招集した。1.出席議員は次のとおりである。 2番 竿下 巖 3番 吉村 譲 4番 半田久美子 5番 大久保 学 6番 溝口 浩 7番 中口秋都 9番 丸谷正八郎 10番 村山吉洋 11番 肥田公二 12番 堀 ヨシ子 13番 小林修平 14番 田立恵子 15番 松本 仁 16番 小西日出夫 17番 清水 勝 18番 田中一吉1.地方自治法第121条の規定により本会に出席を求め出席したる者は次のとおりである。 市長 神谷 昇 助役 桑野正孝 監査委員 木野靖勇 教育長 中井 譲 参与(危機管 中林忠文 参与(介護制度・ 中桐清治 理・財政担当)
環境問題担当) 参与(消防・ 浜本清和
総合政策部長 小野正仁 防災担当) 総務部長 川崎純二
市民産業部長 根来和幸
健康福祉部長 谷川泰久
都市整備部長 生田 正
上下水道局長 北野文康 市立病院 綾城重幸 事務局長 選・監・公・農 三井 勝 消防長 幅野武治
委員会事務局長 教育次長 根来輝明
健康福祉部理事 中山康男 兼社会福祉 事務所長1.本会に出席せる
議会事務局職員は次のとおりである。 事務局長 川端 博 次長 野本順一
議事調査係長 谷口宏行 書記 橋本幸男1.本日の議事日程は次のとおりである。 日程第1 会期の決定 日程第2 監査報告第1号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件 日程第3 監査報告第2号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件 日程第4 監査報告第3号 平成18年度定期監査結果報告の件 日程第5 報告第1号
専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件) 日程第6 報告第2号 泉大津市
国民保護計画報告の件 日程第7 議案第1号 泉大津市
文化芸術振興条例制定の件 日程第8 議案第2号 泉大津市副
市長定数条例制定の件 日程第9 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件 日程第10 議案第4号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件 日程第11 議案第5号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件 日程第12 議案第6号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 日程第13 議案第7号 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の件 日程第14 議案第8号 泉大津市手数料条例の一部改正の件 日程第15 議案第9号 泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正の件 日程第16 議案第10号
泉大津市立病院使用条例の一部改正の件 日程第17 議案第11号 泉大津市消防賞じゆつ金条例の一部改正の件 日程第18 議案第12号 本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件 日程第19 議案第13号 町区域の一部変更の件 日程第20 議案第14号 大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件 日程第21 議案第15号
公有水面埋立免許の出願事項の変更に対する意見について議会の議決を求める件 日程第22 議案第16号 市道路線の認定の件 日程第23 議案第17号 平成18年度泉大津市
一般会計補正予算の件 日程第24 議案第18号 平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算の件 日程第25 議案第19号 平成18年度泉大津市
介護保険事業特別会計補正予算の件 日程第26 議案第20号 平成18年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計補正予算の件 日程第27 議案第21号 平成18年度泉大津市
下水道事業特別会計補正予算の件 日程第28 議案第22号 平成18年度泉大津市
水道事業会計補正予算の件 日程第29 議案第23号 平成18年度
泉大津市立病院事業会計補正予算の件 日程第30 議会議案第1号 平成19年度
予算審査特別委員会設置の件 日程第31 施政方針 日程第32 議案第24号 平成19年度泉大津市
一般会計予算の件 日程第33 議案第25号 平成19年度泉大津市
土地取得事業特別会計予算の件 日程第34 議案第26号 平成19年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計予算の件 日程第35 議案第27号 平成19年度泉大津市
老人保健特別会計予算の件 日程第36 議案第28号 平成19年度泉大津市
介護保険事業特別会計予算の件 日程第37 議案第29号 平成19年度泉大津市
駐車場事業特別会計予算の件 日程第38 議案第30号 平成19年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計予算の件 日程第39 議案第31号 平成19年度泉大津市
下水道事業特別会計予算の件 日程第40 議案第32号 平成19年度泉大津市
水道事業会計予算の件 日程第41 議案第33号 平成19年度
泉大津市立病院事業会計予算の件1.本日の会議事件は次のとおりである。 会期の決定 監査報告第1号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件 監査報告第2号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件 監査報告第3号 平成18年度定期監査結果報告の件 報告第1号
専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件) 報告第2号 泉大津市
国民保護計画報告の件 議案第1号 泉大津市
文化芸術振興条例制定の件 議案第2号 泉大津市副
市長定数条例制定の件 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件 議案第4号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件 議案第5号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件 議案第6号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件 議案第7号 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の件 議案第8号 泉大津市手数料条例の一部改正の件 議案第9号 泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正の件 議案第10号
泉大津市立病院使用条例の一部改正の件 議案第11号 泉大津市消防賞じゆつ金条例の一部改正の件 議案第12号 本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件 議案第13号 町区域の一部変更の件 議案第14号 大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件 議案第15号
公有水面埋立免許の出願事項の変更に対する意見について議会の議決を求める件 議案第16号 市道路線の認定の件 議案第17号 平成18年度泉大津市
一般会計補正予算の件 議案第18号 平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算の件 議案第19号 平成18年度泉大津市
介護保険事業特別会計補正予算の件 議案第20号 平成18年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計補正予算の件 議案第21号 平成18年度泉大津市
下水道事業特別会計補正予算の件 議案第22号 平成18年度泉大津市
水道事業会計補正予算の件 議案第23号 平成18年度
泉大津市立病院事業会計補正予算の件 議会議案第1号 平成19年度
予算審査特別委員会設置の件 施政方針 議案第24号 平成19年度泉大津市
一般会計予算の件 議案第25号 平成19年度泉大津市
土地取得事業特別会計予算の件 議案第26号 平成19年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計予算の件 議案第27号 平成19年度泉大津市
老人保健特別会計予算の件 議案第28号 平成19年度泉大津市
介護保険事業特別会計予算の件 議案第29号 平成19年度泉大津市
駐車場事業特別会計予算の件 議案第30号 平成19年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計予算の件 議案第31号 平成19年度泉大津市
下水道事業特別会計予算の件 議案第32号 平成19年度泉大津市
水道事業会計予算の件 議案第33号 平成19年度
泉大津市立病院事業会計予算の件1.地方自治法第123条第2項の規定による
会議録署名議員は次のとおりである。 16番 小西日出夫 17番 清水 勝
------------------------------ 会議の顛末
△開会 平成19年2月26日午前10時開会
○議長(松本仁) おはようございます。議員各位には、本日招集されました平成19年
泉大津市議会第1回定例会にご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 ただいま全員の出席をいただいておりますので、平成19年
泉大津市議会第1回定例会は成立いたしました。よって、これより開会いたします。
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○議長(松本仁) 会議規則第80条の規定により、本日の
会議録署名議員を指名いたします。 16番
小西日出夫議員、17番清水勝議員、以上のご両名にお願いいたします。
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○議長(松本仁) この際、市長より、市議会招集のあいさつのため発言の申し出がありますので、これを許可いたします。神谷市長。 (神谷昇市長 登壇)
◎市長(神谷昇) おはようございます。 議長のお許しを賜りまして、平成19年
泉大津市議会第1回定例会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 本日の定例会を招集申し上げましたところ、議員皆様方には何かとご多忙中にもかかわりませずご出席を賜りまして、心より厚く御礼を申し上げる次第でございます。 さて、本定例会にご提案いたしております案件につきましては、
専決処分報告の件が1件、泉大津市
国民保護計画報告の件並びに泉大津市
文化芸術振興条例制定の件を初めとする条例に関する案件が11件、土地の確認、町区域の一部変更などの案件が2件、大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件、
公有水面埋立免許の出願事項の変更に関する意見について議会の議決を求める件、市道路線の認定の件、平成18年度一般会計並びに特別会計、水道、
病院事業会計の各補正予算の件が7件、さらに平成19年度一般会計並びに特別会計、水道、
病院事業会計予算の件が10件、合計35件でございます。いずれも重要案件でございますので、どうかよろしくご審議の上、ご可決ご承認賜りますよう心よりお願い申し上げまして、まことに簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 市長のあいさつは終わりました。
△日程第1 会期の決定
○議長(松本仁) それでは、これより日程表に従い議事に入ります。 日程第1、「会期の決定」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期につきましては、本日より来る3月22日までの25日間と定めることにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日より来る3月22日までの25日間と定めることに決定いたしました。
△日程第2 監査報告第1号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件
△日程第3 監査報告第2号 平成18年度
現金出納検査結果報告の件
△日程第4 監査報告第3号 平成18年度定期監査結果報告の件
○議長(松本仁) 次に、日程第2から日程第4までの監査報告3件は、いずれも監査委員よりの
現金出納検査及び定期監査の結果報告でありますので、一括議題といたします。 上程3件につきましては、既に議員各位にご送付申し上げておりますように、平成18年度一般会計、特別会計並びに事業会計の平成18年11月、12月分のそれぞれ末日現在の出納検査の結果報告と平成18年度定期監査の結果報告であります。 つきましては、既にお目通し願っていることと存じますので、上程3件についてはこれをもって終結いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、上程3件についてはこれをもって終結いたします。
△日程第5 報告第1号
専決処分報告の件(損害賠償の額の決定及び和解の件)
○議長(松本仁) 次に、日程第5、報告第1号「
専決処分報告の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。幅野消防長。
◎消防長(幅野武治) ただいま議題となりました報告第1
号専決処分報告の件につきましてご説明いたします。会議事項の1ページでございます。 本件は、
消防訓練出場中における交通事故に係ります損害賠償の額の決定及び和解の件で、平成19年1月25日、地方自治法第179条第1項の規定により専決第1号にて専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により市議会にご報告申し上げ承認を賜るものです。 内容につきましては3ページに記載しておりますのでよろしくお願いいたします。 平成18年12月16日午前9時20分ごろ、救助工作車で
消防訓練指導のため、泉大津市清水町3の3、
ニシダシン株式会社に向かって走行中、高津町173番4地先路上において、同
事業所進入口を誤って通りすぎて停車し、同消防車両を後退させた際、車両積載のホースカーの一部が後方に停車の普通乗用車に接触し、同乗用車の
フロントバンパー及び
ボンネット等を損傷させたものであります。なお、幸いにいたしまして双方ともけがはございませんでした。 相手方とは、交通事故に係ります損害賠償の額を定める民法第695条の規定により和解いたしました。和解するに当たっての過失割合につきましては、消防車両が後退時に停車中の相手方車両に接触させたものでありますので、消防側の全面過失で合意いたしました。 相手方の住所氏名につきましては、会議事項に記載のとおりであります。 次に、5ページに移っていただきまして、自動車の補償費等を含む解決金といたしまして42万1,208円を支払ったものでございます。なお、参考ではございますが、相手方への解決金につきましては、
全国市有物件災害共済会から
全額保険給付の適用を受けているものでございます。 最後に、今回の事故は消防車両が後退に際し後方確認を怠ったことが原因であります。まことに申しわけございませんでした。責任を痛感しているところであります。このような初歩的なミスで交通事故を起こしたことを、私初め全職員が真剣に受けとめ、そして深く反省し、今後とも私が先頭に立ってこの種事故の再発防止に万全を期してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくご理解を賜りたく存じます。 以上、まことに簡単ですが、
専決処分報告に係ります説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、承認いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、承認することに決定いたしました。
△日程第6 報告第2号 泉大津市
国民保護計画報告の件
○議長(松本仁) 次に、日程第6、報告第2号「泉大津市
国民保護計画報告の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。中林参与。
◎参与(中林忠文) ただいま上程されました報告第2号泉大津市
国民保護計画報告の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の7ページでございます。 泉大津市
国民保護計画を別添のとおり作成したので、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第6項の規定により、市議会に報告するものでございます。 それでは、まず最初に
保護計画策定の経過につきまして簡単にご説明いたします。 昨年の市議会第1回定例会でご可決、ご承認賜りました泉大津市
国民保護対策本部及び泉大津市
緊急対処事態対策本部条例並びに泉大津市
国民保護協議会条例、また国の
武力攻撃事態等対処法並びに
国民保護法等に基づきまして、泉大津市
国民保護計画の策定作業を進めてまいりました。 平成18年4月に泉大津市
国民保護計画策定本部並びに泉大津市
国民保護協議会を設置するとともに、5月の第1回
国民保護協議会におきまして、国民保護法第39条第3項の規定により、市長より協議会会長に対し計画策定について諮問を行いました。続いて、8月の第2回
国民保護協議会におきまして、泉大津市
国民保護計画素案につきまして協議をいただくとともに、9月4日の
市議会総務文教常任委員会協議会におきまして、本
国民保護計画素案についてご説明をさせていただき、ご協議をいただいたところでございます。 また、9月7日から1カ月
間パブリックコメントを実施するとともに、9月6日に大阪府にも計画素案について事前相談を行ってまいりました。その後、協議会や大阪府からいただきましたご意見等を踏まえ、11月第3回
国民保護協議会におききまして、泉大津市
国民保護計画の答申をいただいたところでございます。 12月にはさきの協議会の答申に基づき、
計画策定本部会議におきまして泉大津市
国民保護計画案を作成、大阪府知事に対し保護法第35条に基づく協議を行い、その結果異議なしの回答をいただいたことによりまして、これをもって
計画策定本部会議で泉大津市
国民保護計画として確定したものであります。 それでは、お手元の泉大津市
国民保護計画書に基づきまして、その内容につきましてご説明申し上げます。 まず、1ページの第1編総則につきましては、第1章総則では、計画の目的と
武力攻撃事態への対処に関する法制や
国民保護措置等の実施の流れについて定めております。 6ページ、第4節
国民保護計画では、保護措置等の実施に当たっては
国民保護計画をあらかじめ策定し、これに基づき実施することや、計画の策定の流れについて及び8ページの計画の位置づけ、計画に定める事項等について示しております。 10ページ第2章基本方針では、保護措置等を実施する場合に留意する事項について、12ページ第3章関係機関の責務と役割では、保護措置等の実施主体である市及び国・
府等関係機関の責務について定めております。 18ページ第4章では、泉大津市の
地理的社会的特徴について、22ページ第5章泉大津市
国民保護計画が対象とする事例として、
保護基本指針で想定されております
武力攻撃事態4類型の着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、
弾道ミサイル攻撃、航空機による攻撃並びに25ページから27ページにかけての
緊急対処事態4事態例では、
原子力施設等の破壊、ターミナル駅や列車の爆破、炭疽菌やサリンの大量散布、航空機による自爆テロを明記しております。また、27ページから29ページにかけてのNBC兵器による攻撃をされた場合、その想定される被害と災害対処に係る留意点について示しております。 31ページ第6章
緊急対処事態への対処では、法の規定により
武力攻撃事態に関する規定が準用されるとしております。 続きまして、36ページからの第2編
武力攻撃事態等への対処については、まず、第1章の実施体制の確立として、市の体制は事案の発生後、直ちに国の事態等の認定がある場合、
国民保護対策本部を設置するが、事態等の認定がない場合は市対策本部の設置により対応すること。また、40ページから48ページにかけて、対策本部の設置、本部の組織、本部長の権限等を、また、市・国・府、他の市町村、関係機関と連携協力し国民保護を実施することなどを定めております。 49ページ第2章住民の避難では、まず、警報の通知、伝達の流れを示しておりまして、市長は知事からの警報の通知を受けたときは、直ちにその内容を住民等に伝達することや、50ページには警報の通知、伝達方法について。また54ページから57ページにかけて、避難の指示の流れ及び退避の指示についてを示しております。 次に、58ページから61ページは避難誘導についてでありまして、住民に対し避難の指示があったときは、市長は直ちに
避難実施要領を定めその内容を住民等に伝達するとともに、市職員、消防長及び消防団長を指揮し避難住民を誘導すること。避難誘導は、自治会、学校、事業所等を単位として行うことや、関係機関との連携、運送事業者である
指定公共機関との調整を行うことなどを定めております。 また、62ページから65ページにかけましては、市長は
保護基本指針で示されている
武力攻撃事態等の特徴、留意点を踏まえ避難誘導を行うことや、避難方法を示しております。 66ページ第3章避難住民等の救援につきましては、まず救援の実施では市長はあらかじめ府と調整した役割分担に沿って、知事から実施すべき措置の内容等の通知があったときは、食糧等の供給、生活必需品の貸与等の救援に関する措置を関係機関の協力を得て行うことや、75ページから83ページにかけての安否情報の収集提供では、市長は避難施設や医療機関に収容された避難住民等の安否情報を収集するとともに、知事への報告方法、住民への安否情報の照会に対する対応等について定めております。 84ページ第4章
武力攻撃災害への対処では、まず関係機関の役割として国、府、市の役割をそれぞれ定めるとともに、市は
武力攻撃事態が発生し緊急の必要があると認めるときは、みずからの判断に基づき退避の指示、警戒区域の設定、緊急活動など応急措置等を実施することを定めております。 90ページの
生活関連等施設の安全確保では、各施設のそれぞれの関係機関の役割、特に市の役割について明記しております。 96ページのNBC攻撃による災害への対処では、国、府、市それぞれの役割を明記するとともに、市長はNBC攻撃が行われた場合、その被害の状況に照らし影響を受けることが予想される住民に対し、退避を指示するなど応急措置の実施、市長の権限等について明記いたしております。 105ページの第5章国民生活の安定では、
生活関連物資等の価格の安定を図るため、市は府等の関係機関が実施する措置に協力することや、生活基盤等の確保について明記いたしております。 106ページ第3編平素からの備えでは、第1章組織・体制の整備として、106ページから115ページにかけまして、
国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるよう、市の組織、各部局の業務、職員の配備体制、市対策本部の機能確保、消防機関の体制を定めるとともに、関係機関との連携や研修の実施、情報の収集、提供そして
広報啓発体制の整備を行うこととしております。 116ページから121ページにかけましての第2章避難救援災害対処では、市は住民への警報の伝達や避難を支援する仕組みづくりとともに、救援に関する措置の実施等について必要な整備に努めることといたしております。 122ページ第3章特殊標章等の交付及び管理では、市はジュネーブ諸条約等に規定する特殊標章及び身分証明書を交付及び管理することとなるため、これら標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について定めております。 125ページ第4編の復旧等についてでありますが、第1章施設の応急復旧では、市は所管する施設の被害状況の把握及び復旧体制の整備に努め、武力災害が発生後、速やかに施設の緊急点検を実施し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧をすることを定めております。 128ページ第3章
国民保護措置に要した費用の支弁等では、
国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものにつきましては、国民保護法により原則として国が負担することとされております。 129ページ第4章国民の権利利益の救済に係る手続等では、市は
国民保護措置の実施に伴う損失補償と国民の権利利益に係る手続を迅速に処理するため、窓口を開設することや、それら手続に関連する文書を適切に保存すること等を定めております。 以上、まことに簡単ではございますが、泉大津市
国民保護計画報告の件につきまして説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。溝口議員。
◆6番(溝口浩) ただいまご説明をいただきました泉大津市
国民保護計画につきまして、質問をさせていただきます。 まず1点目でございますが、4ページの総則の
国民保護措置等で救援の安否情報について。 住民等への提供につきまして、個人情報の保護に十分留意しとございますが、この時点で安否情報の必要性はだれも認めるところでありまして、留意しなければならない個人情報とはいかなるものかをお示しいただきたいと思います。 続きまして第2点、10ページの基本方針の5、国民の協力について。 非常事態下での国民の協力は不可欠であります。自発的な意志にゆだねられるものとは当然の考え方でございますが、日ごろからの意識啓発は大変重要でございます。市民との協働の観点からも、各種団体との共同歩調は大切だと考えておりますが、そのお考えについてお聞かせいただきたいと思います。 続きまして、11ページ9地域防災計画に基づく取り組みの蓄積の活用について。
武力攻撃事態等への対応に活用できる取り組みの蓄積の具体例をご紹介いただきたいと思います。 続きまして、50ページ住民の避難の警報の通知、伝達方法のイに消防団が自主防災組織や自治会、災害時要援護者への個別の伝達を行うとの記述がございますが、消防団と自治会等とのつながりをどのようにとらえられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 続きまして5点目、51ページ災害時要援護者への伝達について。 あらかじめリストを作成するとの記述がございますが、現状の市の対応と方向性についてお示しをいただきたいと思います。 6点目、61ページ住民の避難について。 災害時要援護者の避難誘導について、優先的に実施する旨の表現がございます。情報収集についての方策をお示しいただきたいと思います。 最後に118ページ避難誘導について。 学校における避難誘導のあり方について、教職員による引率、保護者への連絡網の整備、避難誘導への対応を掲げておられますが、具体的にどのようにしようと考えておられるかお聞かせいただきたいと思います。 以上7点、よろしくお願いします。
○議長(松本仁) 中林参与。
◎参与(中林忠文) ただいま溝口議員さんのご質問に順次お答えをいたします。 まず、1点目の留意しなければならない個人情報とはとのご質問でございます。 個人情報の保護につきましては、家族がその近親者の運命を知る権利--これはジュネーブ条約でありますが--を満たすことを趣旨として、今回、法第95条におきまして規定されたものでありますが、最近の事例におきましても、避難世帯が家を出たことによって盗難などの被害に遭われたとのことも聞いております。混乱の中ではどのような事態が発生するかもわからないことでありますことから、個人情報を有効に活用しながら必要な保護を図るわけでありますが、個人情報の有用性を理解しながら市民一人一人の利益となるよう、安否情報事務の運用を行うことに留意する必要があると認識をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、2点目の国民の協力についての市の考え方でございますが、議員さんご指摘のように、各種団体との共同歩調は大変重要なことと我々も考えておりまして、現在、災害時要援護者に関する支援のあり方につきまして、自治会連合会、自主防災組織連絡協議会、また老人クラブ連合会、民生委員児童委員協議会、福祉委員会の役員の方々との協議を重ねておるところでございます。これらの会合の場を土台といたしまして、出前講座や各種訓練におきまして市民の自発的協力、意識の涵養に努めてまいりたいと考えております。 続きまして、3問目の地域防災計画の取り組みの蓄積の活用の具体例についてでございます。 国・府、他市との連携はもとより、大阪ガス、関電、水道等のライフラインの関係の連携、また自衛隊、警察等関係機関との連携、また自治会、自主防災組織等を通じた市民との連携があります。具体的には、訓練としまして市民に対しては防災無線を活用した津波避難訓練や救護訓練、情報連絡訓練、応急手当体験、またサバイバル飯炊き訓練等々がありまして、それらを内容としました総合防災訓練であります。また、市職員を対象として行っております図上訓練等もございます。 続きまして、4点目の消防団等自治会等とのつながりをどうとらえているのかということでございます。 消防団員はそれぞれの校区に現在数名おられます。今後、自治会連合会、自主防災組織連絡協議会と消防団がより連携し、個別の伝達方法、消防団の役割を明確にした実施マニュアルについてよく検討してまいりたいと考えております。 続きまして、5点目の要援護者のリスト作成に向けまして、現状の市の対応と方向性についてでございます。 現在、災害時要援護者への対応につきまして、自治会連合会、自主防災組織連絡協議会や福祉関係団体と協議を行っているところでございます。平成19年度中にはリストの作成方法についても一定の方向をまとめてまいりたいと考えてございます。また、各施設におけます入院患者等のリストの作成につきましては、各施設管理者と協議を行うべく検討を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、6点目の要援護者の避難誘導時に優先的に実施する者の情報収集についての方策でありますが、さきのご質問でお答えしましたように、現在各種団体等と協議中でございまして、今後19年度中の実施マニュアルの作成の中でも検討し、一定の方向を取りまとめてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 最後に、7点目の学校における避難誘導のあり方についてでございますが、現在、大阪府教育委員会におきましても教育施設、教材等を早期に確保し応急教育の措置を実施すべく検討すると聞いております。今後、府教委との連携等を図りながら教職員に対する訓練、また児童・生徒に対する指導等、避難誘導のあり方につきまして検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(松本仁) 溝口議員。
◆6番(溝口浩) ご答弁をいただきました。 まず、1点目の個人情報の問題でございます。 この点につきましては、特にこの
国民保護計画だけの問題ではなくて、行政体としての市が果たさなければならない責務、それの根本的なところでのいわゆる住民の生命、身体、財産を守るというそういうところと、個人情報のあり方というものが至るところでぶつかってくる、そういう根底的な問題がございますが、特にこの
国民保護計画の大前提は先ほど説明もいただきましたように、住民を守るというそういう問題でございます。基本的にその住民を守るというところと個人情報に留意しなければならないというところの問題が大きく、どちらが優先なのかということを非常に感じるわけでございまして、特に最近では、JR西日本の事故等で遺族の方が、自分の家族がどこに入院されているかわからない、こういう状況を個人情報だからということでストップされているという例がございましたように、危機管理する場合においての個人情報のその確保ということは、やっぱり根底のところでしっかり考えていかなければならない。何が先に優先されるのかということはしっかり、そういう意味では確保されなければいけないことなんじゃないかなと思います。 私はそういう意味合いからいきましても、基本的に留意されなければならない個人情報というのはこの場合はないと思っております。そういった意味も含めまして、より行政体としての市がやらなければいけないそういう任務といいますか責務といいますか、そういうものを大前提に今後また自主マニュアルの中で検討いただきたいなと、そういうふうに思っております。 2点目の各種団体との共同歩調でございますが、計画等をつくりまして実際にそれが発効していくことが、この場合はないにこしたことはないわけですが、それぞれのいろいろな団体さんの意向といいますか考え方といいますか、そういうものをしっかりと日ごろからそういう思い、こういう武力攻撃の事態になったときにはどうするのかということを、片方でより緊張感をもってとらえていただくということが大事なことにつながってくるんじゃないかなと思います。 後ほどで話も出ました、いわゆる自然災害での教訓をいかに生かしていくかというところも踏まえて、そういう意味合いからも日ごろの考え方の中にしっかりとそういう位置づけをはっきりしていただいた上で、皆さん方と共同歩調をとれるより具体的な方法について検討をいただきたいと、そういうふうに思います。 3点目の地域防災計画に基づく蓄積でございますが、最近特に訓練をいろんなところでやられております。やっと緒についたというような状況でございまして、訓練でございますので実際にそれがどう生かされるかということは、非常にいわば不確定要素がたくさんございまして、本当にこの蓄積が活用できるかというそういう意味合いからいきましても、まだまだこれからかなというふうに思っております。 また、この防災関係のことについては、また別の機会で具体的にもっとやりとりをさせていただきたいと思いますので、きょうのところはこれで結構でございますけれども、転用がきくことは事実でございまして、そういう危機管理という大きな枠組みの中でいろんなものを、そういう側面からいろんなものを見ていくというそういう視点も大変重要なことだなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから消防団の関係が、特にこの
国民保護計画の中に消防団のあり方というものが非常にクローズアップされて書かれております。消防団ができてまだ間がないわけでございますけれども、しっかり消防団の団員の方々も日々訓練をされておって、ことしの出初め式のときには大変期待をしておりましたけれども、強風でできなかったという状況がございましたが、明確な位置づけを、消防団の方々の位置づけもそうですが、それと自治会との連携といいますか、校区別という話になってきますと、その消防団とのかかわりというのがない自治会も出てくるわけでございますので、そういった意味合いも位置づけというものをちょっとしっかり、この機会にまたはっきりさせていただいてやっていただけたらなとそういうふうに思います。 それから、災害時要援護者についてのリストの問題でございます。 これもここ数年来、何回も何回も質問させていただいております。そういういざとなったときに援護が必要な方が、どこに逃げてだれが助けにきてくれてというそういう部分が全然見えていないというのが今の状況でございまして、特にそういう個別のどういう方がいらっしゃるのかということをリストアップするというところが大変難しいところでございますけれども、その次の質問のところにもありますが、住民の避難にあっては災害時要援護者の避難誘導が優先的だというふうに規定されております。一般の方よりもそういう方々が優先的にというふうに記述されていますので、当然そのことに対する準備といいますか、それは早いうちに早急に立ち上げないと、これは武力攻撃の事態想定ですからすぐということになるかならないかわかりませんが、例えば自然災害なんか等につきましてはいつ起こるかもわからないというそういう危機管理上、要援護者に対するそれなりの方策というのは、時間をかけてすればいいというものではございませんので、その点、強く早期の立ち上げをお願いしたいと思います。 それから、最後の避難誘導についての学校の教職員による引率のあり方について。 いろいろと保護者に対する引き渡しが第一義だというふうに書かれておりますからそのとおりだと思いますが、どういう場合に急な事態になるとも限りませんし、そういった意味でも今までの災害における訓練、それとその流れの中で武力攻撃ということも、一つにはそういうそのための訓練であるという位置づけもしっかりと生徒・児童の皆さんにわかっていただけるような、そういう日ごろからの訓練のあり方についてもしっかりと打ち合わせをしていただきましてやっていただけたらと思います。 何しろいろいろと質問させていただきましたけれども、これから実施マニュアルをつくられるということでございます。平成19年度中ということでお答えをいただいておりますので、その中でより具体的にわかりやすく行動しやすく、また皆さん方に周知できるような方法をよろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。
○議長(松本仁) 他に。中口議員。
◆7番(中口秋都) 泉大津市
国民保護計画について報告がございました。 私は、平成18年第3回定例会においてこの
国民保護計画策定に当たって一般質問を行わせていただいてまいりました。そのときに、なぜ
武力攻撃事態法なのか、また外国等からの武力攻撃から国民保護と言いますが、平時からの平和施策の遂行こそが攻撃を受けない最大の防御ではないかという旨の見解を申し上げてまいりました。 市長も「平時からの平和への取り組みと努力は大切であることは私も同じ思いであります」こう前置きをいたしまして、2001年9月11日にニューヨーク市で発生した国際貿易センタービルへのテロ事件と、隣国からの弾道ミサイル発射事案を例に挙げまして、「大変物騒な時代になってまいりました。ゆえにあらゆる事態を想定して
国民保護措置において計画の策定が必要」と述べておられます。本当に我が国と国民が努力してもということを言われておりますが、それが本当にそういうことが言えるのかどうかということについてでございます。 悲惨な太平洋戦争の教訓から、戦争放棄、恒久平和、これを掲げた平和憲法のもとで自衛隊の海外出動はできませんでした。ところが、憲法によって海外に出動できなかった自衛隊が今日、特別な法律をつくって、国際貢献の名やテロ対策支援ということで、アメリカ軍等の後方支援を海外に出動して現在行っているわけであります。イラクやアフガニスタンに出動しているアメリカでは、アメリカ国民が戦争でどれほど犠牲になるかわからないと大変な不安な事態のもとで過ごしておられます。 そこで、市長は大変物騒な時代になってきたとこういうことをおっしゃっていますが、海外に自衛隊を出動させる、こういうことなどは物騒な事態に日本がのめり込んでいっているのではないかと思うわけでありますが、この辺についての市長の見解を求めたいと思います。 また、自衛隊を海外へ出動させるための憲法第9条の見直しが自民党案として示されてきております。戦争をする国になるような憲法第9条の見直し、これについても市長の見解として求めたいと思います。 どう思われるのか、2点についてお答えをよろしくお願いいたします。
○議長(松本仁) 神谷市長。
◎市長(神谷昇) 中口議員のご質問にお答え申し上げたいと思います。 私も平素から平和活動を世界的に広めまして、戦争のない世界平和を実現することが極めて重要であるというふうに認識をしております。現実には世界各地で今なおテロ、戦争が発生しているわけでございまして、極めて残念なことであるというふうにも認識をしておるところであります。また最近、隣国で通告もなしにミサイルが発射されそして核実験もされた、これもまた極めて憂慮すべき事態でございまして、隣国でありますから日本に及ぼす影響も極めて重大であろうというふうに認識をしております。 ただ議員ご質問のように、いわばイラクに対するアメリカを支援しているじゃないかという話でございますけれども、私はイラクにおける人道支援を立場として自衛隊も派遣されていることにつきましては、私はこれは世界的に貢献しているのではないかというふうに思っております。もう一つ、アメリカの後方支援をしているのではないかということでございますけれども、これはやはり国会におきまして議論をされて国会で承認をされたことでございますので、私は今、これについてどうかということは差し控えさせていただきたいと思っているところでございます。 憲法改正でございますけれども、これも今、国会で議論がされておりまして、報道によりますと自公民でこの改正がなされるんじゃないかというふうな報道がございますけれども、私もこの点につきましてはさらに認識を深めていきたいというふうに思っているところであります。また、自衛隊の海外派遣につきましても、やはり今後、国会、国民の中で議論をされて、この方向が定められていくものであるというふうに考えておりまして、このことにつきましてもさらに私自身も認識を深め、一国民として対応していきたいと思っておりますので、よろしくご了承のほどお願いを申し上げたいと思います。 私もやはり世界平和を願う国民の一人でありまして、これからも世界平和の活動につきましては積極的に頑張っていかなければいけない。特に昨年8月15日に終戦記念日につきましては、私みずから2分程度でございますけれども、マイクを持たせていただいて市の庁舎でいろいろと発言させていただいた経緯がございますので、これからも世界平和、そして戦争のない世界をつくるために今後も頑張っていきたいと思っております。 以上でございます。
○議長(松本仁) 中口議員。
◆7番(中口秋都) ご答弁いただきまして、市長みずからがやはり世界の平和とそういうことに対して、日本自国もまた市長みずからもそういう願いを持っている。しかもそうした願いのもとで、みずからも終戦記念日にマイクを持って市民の方にそうした意義を呼びかけられ、そういう熱意と決意というんですか、思いをご答弁いただきました。 そこで、ちょっと私の思いも聞いていただきたいわけです。けさの新聞を見ますと、イギリスでイギリス兵がアフガニスタンやイラクに、いわゆる人道的な立場から派遣をしている。こういうことがやられていますけれども、大規模なデモが行われたと報道されております。イギリス兵の即時撤退を求めるというそういうデモの報道でございます。 私は、おっしゃられるように外国から本当に一方的な攻撃、また侵略、そしてテロ、こういうようなことを受けるということは絶対許されるべきものではないということは、私もそういう思いでありますし絶対それは許されないと思うわけでございます。こうした事態が発生しない世界と社会のために戦後、あの太平洋戦争を体験して国連を中心に世界じゅうの国々と人々が、総意を生かして協働して平和へのルールづくりをつくってきたわけでございます。日本がこうした世界の平和を願う国々の流れに孤立をせず、これと協力協働していく、この観点が本当に大事ではないかというふうに思っております。同時に、みずからの国の平和の方向性をしっかりと堅持して、平時からの平和外交、そしてまた世界とアジア地域の平和に主体的に貢献していく、この努力が私は大切だと思うわけでございます。 今日、地方分権が叫ばれています。先ほど市長さんは、先ほど自衛隊の海外出動の問題やあるいは憲法第9条の問題等について、国会でお話がされそして決められていっていることだからという、そういう手続の問題はそうでございます。しかしこういう事態は、国は国、地方分権の中で地方の自治体としての市民や住民への安全問題は、やはりそれぞれの立場に立った観点から国に対しても言うべきことは言っていく、こういう地方分権の立場が今は大事ではないかなと思っているわけでございます。 例えば、日本の全国にアメリカ軍の基地が配置されておりますけれども、そういう基地を抱えている自治体の姿勢、あるいは市長、そういった基地を抱える市長等の首長などは、たとえ国のそういうような問題であったとしても、しっかりと住民、市民の立場の安全や暮らしを守る、そういう立場から態度を明確にしているところもあるわけでございます。 沖縄にアメリカ軍の基地があって、再編してそして基地移転をするという、その沖縄の中にあってもそういう基地移設の問題について、私は保守の知事さんの立場を明確にしておられるそういう方であったとしても、本当に住んでおられる沖縄の県民の方々の立場を思慮して国にしっかりと物を言っている、こういうことをよく報道で見るわけでございますので、そうした立場を私はやはりこの
国民保護計画というこういう一つの観点からも、言うべきことはやっぱり市長としても言ってほしい、そういう思いで聞いてまいったところでございます。 今、全国の著名人が9条の会こういう会をつくりまして、憲法第9条を見直し自衛隊の海外出動で戦争をする国になることには反対だと、こういう呼びかけと運動が今、広がりつつあります。この9条の会には、自民党の歴代の首相でありました三木武夫氏、この方の奥さんが名を連ねて、本当に悲惨なそういうような戦争に進むような、自衛隊の軍隊を海外に出動することはいかんということを本当に思って頑張っておられます。実際そうです。自分たちの身近なところであります浄土宗だとか、あるいは浄土真宗、天理教、キリスト教、いろんな宗教の各派の団体の方々も、本当に宗教で人間を大切にする、そういう宗教の立場からこの問題を見て、そういうことに対してだめだという呼びかけも広がっているわけでございます。それが全国で今日では6,000を超える9条の会、こういうところまでなっていると言われております。 私ども日本共産党は、過去のあの太平洋戦争、侵略戦争に反対を掲げまして、その当時、国賊だと、それだけではなしに本当に虐待を受けて多くの共産党員が犠牲になってきた歴史を持つ政党でございます。しかし、そうした経歴を持っている日本共産党でありますけれども、今日そうした悲惨な戦争を繰り返さないために、この戦争放棄、恒久平和をうたう平和憲法を守って政治と暮らす意味、この精神をしっかりと生かしていくことこそが、外国からのそんな武力攻撃を受けるだとか、テロの許されないような攻撃が何で起こってくるんやと、その根本的な姿勢をしっかりと自主性を持って、今後とも将来に向かってそういう姿勢を堅持して進むべきだと、こういう思いで頑張っている政党でございます。 こういう思いをこの場で聞いていただいて、そうした平和を願う人と一緒になって共産党は頑張っていく決意を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○議長(松本仁) 他に。小西議員。
◆16番(小西日出夫) ちょっと基本的な部分でお伺いしたいんですけれども、本報告が議会議案として報告されたんですね。ただ議決はないわけですよね。この違い、これは事務手続の問題があろうかと思いますけれども、報告する義務、そして議決案件ではない、この辺のところの位置づけ、この計画自体の。これをちょっと明確に報告してほしいんです。というのはいろんな計画がありますよね本市において。この議場で別に報告しない計画も実はあるわけです。なぜここのこの場所で、議決案件ではない計画の報告をしなければならないのか、その位置づけですよ。 私どももこれをもらって1週間ですから、これだけのページ数を1週間で全部見ろと言っても見れませんし、そういうことも含めてその辺の位置づけ、これをひとつご報告願います。
○議長(松本仁) 中林参与。
◎参与(中林忠文) ただいまの小西議員さんのご質問にお答え申し上げます。 この
国民保護計画につきましては、国民保護法第35条の第6項で、「市長はその国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかにこれを議会に報告するとともに公表しなければならない」、そういうのがございまして、これに基づきまして報告をさせていただいているところでございます。
○議長(松本仁) 小西議員。
◆16番(小西日出夫) これ質問の重複になるんですよ。それはわかっているんです。だからそれをどういう位置づけで思っているかということを教えてくれと質問しているわけです。その答弁が漏れているわけです。どういう認識なんですか。ただそれに載っているからここでせなあかんのか、その程度の計画なのか、なぜ国がそういうふうに言っているという意識をどう持っているのかということも、あわせて答えてくれと頼んでいます。だからその答弁漏れです。
○議長(松本仁) 暫時休憩いたします。 午前10時56分休憩
------------------------------ 午前11時35分再開
○議長(松本仁) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の小西議員の質問に答弁漏れがありましたので、答弁をお願いいたします。中林参与。
◎参与(中林忠文) 先ほどの小西議員さんの質問にお答えいたします。 国民保護法によりまして、計画を作成したときは速やかに議会に報告し公表しなければならないこととなっております。市の区域に係る国民保護の措置は市全体で推進すべきであり、計画については住民の代表である議会にその内容をお知らせするとともに、円滑な実施には住民の協力が必要であることから、国民保護に関する計画を公表してその周知を図るものでありまして、市民の生命、財産等の保護は我々市職員の重要な責務であると認識をいたしております。 今後におきましては、具体的な実施マニュアル作成の過程におきまして、十分議会にもご相談をし市民のための計画となるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 小西議員。
◆16番(小西日出夫) ご答弁いただきました。 もう1点だけちょっと簡単に質問させてほしいのですが、一応この保護計画というのは報告されただけでありまして議決案件ではありません。したがいまして、今後私もじっくりとこの成案を見させていただいてご意見を申し上げたいこともあるかもわかりません。その場合に、やはり十分議論した結果、ご理解をいただければこの計画についても変更も含めて協議をしてもらえるのかどうか、その点だけ1点。
○議長(松本仁) 中林参与。
◎参与(中林忠文) 小西議員さんのご質問にお答えいたします。 計画の見直しあるいはまた変更することにつきましては、一定の手続を必要といたしますが可能でございまして、今後よく協議をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
○議長(松本仁) 小西議員。
◆16番(小西日出夫) 議員各位には非常に恐縮です。30分ほど休憩をとらせていただきまして意見調整しまして、議員各位にまた理事者、職員につきましてもご協力いただきましてありがとうございました。 ここで、ちょっとこのことに関しての意見を申し上げたいわけでありますが、私の議員生活の中で、計画案が国の手続とはいえ本議場で報告されるということは本当にまれであります。したがいましてそれほどこれは大きな意味があるわけです。 その中で、我々議会として非常に危惧する点が、今の市長さんは余り聞いたことないですけれども、今までの市長さんの中には、例えば議員協議会で報告したから「報告してまんがな」、「議会認めてまんがな」というせりふも実は過去あったわけであります。これは議決案件でも何もないですから、私はだから修正可能ですかということを実は聞かせていただきました。なぜかと言いますと、ここで報告することによってこれを全議員が是とするかどうかの議論ではないわけであります。是とするのであれば賛否をとるわけです。 したがって、これからこの計画から派生するいろんな今後の上程案件、条例等々が仮に上程されたときに、「いや報告してまんがな、あの時認めてくれたん違いますか、そやから何とか」という提案趣旨では非常に困るという思いが実はあったわけであります。したがって私は、2回目の質問に関しましても修正も可能ですかということを聞きました。 したがって、私は今後じっくりと見させていただく時間をとって見させてはいただきますけれども、少なくとも我々今、日本の制度、国家制度というのは間接民主主義でありまして、我々は市民の代表であります。大分薄れてきていますけれども。したがって当然、その市民の代表である我々の意見等も十分理解していただくとともに、対議会に対応する対応の仕方もそれなりに今後、考えていただきたいというふうにお願いを申し上げまして意見といたします。 以上です。
○議長(松本仁) 他に。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、本件は以上をもって終結いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件は、これをもって終結いたします。
△日程第7 議案第1号 泉大津市
文化芸術振興条例制定の件
○議長(松本仁) 次に、日程第7、議案第1号「泉大津市
文化芸術振興条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第1号泉大津市
文化芸術振興条例制定の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の9ページでございます。 本件の提案理由につきましては、心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現を図るため、文化芸術の振興についての基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、本市の文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、その基本となります事項を定めるものでございます。 それでは恐縮でございますが、14ページの条例案要綱によりましてその内容をご説明申し上げます。 まず、前文でございます。概略を申し上げますと、本市の歴史的及び地理的背景からはぐくまれてまいりました文化芸術の経緯、また文化芸術の人間形成の多様な影響力など、その重要性並びに先人から受け継がれてきました歴史と文化芸術を将来の世代に引き継ぎ、新たな魅力あふれる文化芸術の創造を決意し、心の豊かさを実感できる文化芸術のまち泉大津を実現するとうたったものでございます。 続きまして、条例本則でございます。 まず、1の目的につきましては、文化芸術の振興について基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的と定めてございます。第1条関係でございます。 次に、2の基本理念といたしまして、(1)では、文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならないものであること。第2条第1項でございます。 (2)では、文化芸術の振興に当たっては、市民が等しく文化芸術を鑑賞しこれに参加しまたは創造することができる環境の整備が図られなければならないものであること。同条2項関係でございます。 (3)では、文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術並びに市の歴史及び風土を反映した特色ある文化芸術の育成及び向上が図られなければならないものであること。同条第3項でございます。 (4)では、文化芸術の振興に当たっては、広く市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならないものであることと定めてございます。同条第4項関係でございます。 次に、3の市の責務といたしまして、(1)では、市は第2条に定めます基本理念にのっとりまして、文化芸術の振興に関し、市の特性に応じた施策を策定し実施する責務を有するものであること。第3条第1項関係でございます。 (2)では、市は、現在及び将来の世代にわたって市民が文化芸術を創造し享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならないものであることと定めてございます。同条第2項関係でございます。 次に、4の市民の役割といたしまして、(1)では、市民は、みずからが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かして広く文化芸術の振興に努めるものであること。第4条第1項関係でございます。 (2)では、市民は、基本理念に従い、文化芸術の継承及び創造に努めるとともに、市が実施する文化芸術に関する振興施策及び推進事業へ自主的に参加するものと定めてございます。同条第2項関係でございます。 次に、5の文化芸術振興計画の策定につきましては、(1)では、市は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、泉大津市文化芸術振興計画を策定するものであること。第5条第1項関係でございます。 (2)では、振興計画は、本市の文化芸術の振興を持続的に推進するために必要な仕組みの整備に関することや、その他文化芸術の振興に関して必要な事項を定めるものであること。同条第2項関係でございます。 (3)では、振興計画の策定に当たっては、次条に規定する泉大津市文化芸術振興会議の意見を聴くとともに、市民の意見を反映させるための措置を講じなければならないものであること。同条第3項関係でございます。 (4)では、振興計画を策定したときは、これを公表するものであることと定めてございます。同条第4項関係でございます。 次に、6の文化芸術振興会議の設置につきましては、(1)では、この条例案に定めるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項について調査審議するため、泉大津市文化芸術振興会議を置くものでございます。第6条第1項関係でございます。 (2)では、振興会議は、委員10名以内で組織し、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱するものであること。同条第2項及び第3項関係でございます。 (3)では、委員の任期を2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とするものであること。同条第4項関係でございます。 (4)では、(2)の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、当該会議に特別委員を置くことができるものとし、その任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとするものであることと定めてございます。同条第5項でございます。 次に、7の委任といたしまして、この条例案の施行に関し必要な事項は市長が定めるものといたしております。第7条関係でございます。 恐れ入りますが13ページに戻っていただきたいと存じます。 附則に関する事項といたしまして、1の施行期日につきましては、この条例案は平成19年4月1日から施行するものでございます。附則第1項関係でございます。 また、2の関係条例の一部改正でございますが、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することとし、その内容につきましては、別表中文化財保護審議会の委員、同9,000円の次に文化芸術振興会議の委員及び特別委員を加え、振興会議の委員及び特別委員の報酬を定めるものでございます。附則第2項関係でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。小西議員。
◆16番(小西日出夫) 1点。市の責務の部分でありますけれども、市の特性に応じた施策を策定し実施する責務を有するという文言があります。市の特性に応じた施策というものについて、どういうイメージをもっておられるのか、この1点だけ。 恐らくさきにこっちから言いますけれども、そういうことにつきましては後ほど設置される文化芸術振興会議の席でというふうに、恐らく一般的には言うでしょうけれども、ただこの条例を制定するときにこの文言が入るということは、少なくともイメージは持っていたはずなんです。イメージなしではつくっていないと思う。したがって、その辺のイメージをひとつご披露いただければ幸いです。 以上です。
○議長(松本仁) 小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) 市の責務のところで、第1項でございますが、市の特性に応じた施策を策定しということでうたってございます。泉大津市の特性ということのどういうようなイメージを持っているのかというようなご質問です。 私ども今、考えておりますのは、一つの技術といたしましては泉大津市は繊維の技術、繊維を子守歌というんですか、私は外から来た人間でございますが、そういった感覚で泉大津市のさまざまなところで繊維というものの技術とそれから文化、芸術、そういうものが育ってきたというふうに考えてございます。それとまた、茶の湯におきますと堺が茶の湯が有名でございます。茶の有名な方につきましても泉大津市の出身の方が過去にはいらっしゃったというようなこともございます。 そして、先ほど議員からもありましたように、文化芸術振興会議の中で十分な議論をしながら図っていくわけでございますが、まだまだ泉大津市の中にはさまざまな隠された芸術、文化というのが多々あろうかと思います。 一つの庄屋さんの例をとりますと、今までにないような例えば文化財でありますとか貝合わせの貝でありますとか、さまざまなものがございます。そういったものを一つ一つ丹念に解き明かしながら、泉大津市の特性はどういうものかということを市民とともに研究し調査をいたしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(松本仁) よろしいですか。他に。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。小西議員。
◆16番(小西日出夫) 先ほど質問させていただきました。考え方もそれはそれなりに理解をするものなんですけれども。 私は、この条例を否とはいたしません。是とはいたしますが、非常に条例自身が精神条例なんです。具体性というのがやっぱり文言の中で非常に今、言うように市の責務については実施する責務を有する、市民の対応については振興に努めるものとするということは、これは非常に市民については緩やかでありまして、市は義務なんですよね。義務ということはやらなければならないということで、そうなったときに、どうやるのかということが大きな責任になるわけです。 この部分について過去、非常にいろんな条例があるんですが、精神条例については私は必ず一言申し上げてきたわけです。非常に判断しにくい部分があるので、この条例にのっとって事業を展開するときの大きな責任と説明責任が理事者側にある。内容的にはほとんどの部分で抽象論が多いわけです。具体的にやるときにはやっぱりその辺のところを、この条例の根拠とそれとやる事業の整合性を必ず市民に向け、当然市民の代表である我々にもきっちりとした説明をしていただかないと、条例自身の取り扱いが変に理事者側の自由裁量になってしまうことがあります。 したがって、この精神条例についてはそういう部分の非常に難しさがあるということを指摘しながら、そしてまた議会対応もあわせて申し入れながら討論といたしたいと思います。 以上です。
○議長(松本仁) 他に。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第8 議案第2号 泉大津市副
市長定数条例制定の件
○議長(松本仁) 次に、日程第8、議案第2号「泉大津市副
市長定数条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。川崎総務部長。
◎総務部長(川崎純二) ただいま議題となりました議案第2号泉大津市副
市長定数条例制定の件につきまして、ご説明を申し上げます。会議事項の17ページでございます。 本件条例制定の理由につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、改正後の地方自治法第161条第2項の規定によりまして、本市副市長の定数を定めるものでございます。 それでは、その内容につきまして19ページの条例(案)によりご説明を申し上げます。 地方自治法第161条第2項に基づきまして、副市長の定数を1人とするものでございます。 次に、附則に関する事項でございますが、この条例(案)は平成19年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが泉大津市副市長定数条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件、可決することに決定いたしました。 この際、暫時休憩いたします。 再開は午後1時からといたしますので、よろしくお願いいたします。 午前11時55分休憩
------------------------------ 午後1時再開
○議長(松本仁) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
△日程第9 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件
○議長(松本仁) 日程第9、議案第3号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。川崎総務部長。
◎総務部長(川崎純二) ただいま議題となりました議案第3号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件につきまして、ご説明を申し上げます。会議事項の21ページをお開き願いたいと存じます。 本件条例制定の理由につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、本市の関係条例の整備等を行うものでございます。 それでは、その内容につきまして24ページの新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。 まず、第1、泉大津市有功者表彰条例につきまして、助役制度及び収入役制度の見直しに伴いまして、第7条第2号中の「助役、収入役および」を「副市長及び」に改めるものでございます。 第2、泉大津市特別職報酬等審議会条例は、同様に第2条中「ならびに市長、助役および収入役」を「並びに市長及び副市長」に改めるものでございます。 次に、25ページの第3、泉大津市行政財産使用料条例につきまして、条項ずれが生じたことに伴いまして、第1条中、第238条の4第4項を第238条の4第7項に改めるものでございます。 最後に、第4、過料に関する条例につきましては、吏員制度の廃止に伴いまして、第2条第2号中、「当該吏員」を「当該職員」に改めるものでございます。 次に、会議事項の23ページの条例(案)に戻っていただきまして、附則に関する事項でございます。この条例は平成19年4月1日から施行するものでございます。ただし第3条の規定は、規則で定める日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第10 議案第4号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第10、議案第4号「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第4号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の27ページでございます。 本件の提案理由といたしましては、任期満了等により離職した場合の報酬及び再選時の期末手当の算定につきまして所要の改正を行うものでございます。 内容につきまして30ページの条例(案)要綱によりましてご説明申し上げます。 まず、1の離職した場合の報酬に関する事項についてでございます。議員等が任期満了、辞職、失職、除名または議会の解散によりその職を離れたときはその日までの報酬を、また死亡したときはその当月分までの報酬を支給するものでございます。第2条第3項関係でございます。 次に、2の再選時の期末手当の算定に関する事項でございます。期末手当を算定する場合において、任期満了の日または議会の解散による任期終了の日に、在職した議員等で、当該任期満了または議会の解散による選挙により再び議員となったものが受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き議員の職にあったものとして算定するものでございます。第4条第2項関係でございます。 3といたしまして、その他所要の規定の整備を行うものでございます。 4の附則に関する事項につきましては、この条例案は平成19年4月1日から施行するものでございます。なお、改正部分に係ります条例の新旧対照表を31ページに記載しておりますので、ご参照賜りたいと存じます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第11 議案第5号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第11、議案第5号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第5号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の33ページでございます。 本件の提案理由といたしましては、高度の専門的な知識、経験等を必要とする職務にある者の報酬について規定いたしますとともに、特別職の職員で非常勤の者が離職した場合の報酬について所要の改正を行うものでございます。内容につきましては、36ページの条例(案)要綱によりましてご説明申し上げます。 1の特別職の職員の報酬に関する事項についてでございます。(1)の高度の専門的な知識、経験等を必要とする職務にある職員の報酬につきましては、高度の専門的な知識、経験等を必要とする職務にある職員として市長が認める者の報酬を、日額1万7,500円以内または月額35万円以内と定めるものでございます。条例別表関係でございます。 次に、(2)の離職した場合の報酬に関する事項につきましては、特別職の職員で月額及び年額で定めのある者が任期満了、辞職または失職によりその職を離れたときはその日までの報酬を、また死亡したときはその当月分までの報酬を支給するものでございます。第2条第3項関係でございます。 また2の附則に関する事項といたしまして,この条例は平成19年4月1日から施行するものでございます。なお、改正部分に係ります条例の新旧対照表を37ページに記載しておりますので、ご参照賜りたいと存じます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略しこれより討論に入ります。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第12 議案第6号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第12、議案第6号「一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第6号一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の39ページでございます。 本件の提案理由といたしましては、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行により、国家公務員に支給する扶養手当が改正されることに伴いまして、本市職員に支給する扶養手当についても適切な措置を講ずることが適当であることから、所要の改正を行うものでございます。内容につきましては、42ページの条例、新旧対照表によりご説明申し上げます。 新旧対照表の下段、現行条例第19条第3項の中で「のうち二人までについてはそれぞれ」とありますのを、上段改正案のとおり「については一人につき」に改め、また現行その他の扶養親族については一人につき5,000円を削るもので、これによりまして3人目以降の扶養手当の額が現行5,000円を6,000円とするものでございます。 恐縮でございますが41ページに戻っていただきまして、附則に関する事項でございます。この条例案は平成19年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第13 議案第7号 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第13、議案第7号「特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。桑野助役。
◎助役(桑野正孝) ただいま議題となりました議案第7号特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の43ページでございます。 本件の提案理由といたしましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の規定の整備を行うとともに、特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける特別職の職員の退職手当を加算することができる規定を廃止するほか、当該特別職の職員及び教育長の退職手当の算定時に用いる在職月数の取り扱い、及び給料月額を減額する特例期間について所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして46ページの条例(案)要綱によりご説明いたします。 1の助役制度及び収入役制度の見直しに関する事項については、地方自治法改正によって助役制度及び収入役制度の見直しがされることに伴い、特別職の職員の範囲を定める規定において「助役」を「副市長」に改めるとともに、収入役を削るものでございます。第1条の規定による第1条、第5条第1項及び別表関係でございます。 2の退職手当の額の加算に関する事項については、議会の議決を経て市長及び副市長の退職手当の額を加算することができる規定を廃止するものでございます。第1条の規定による改正前の第5条第1項ただし書き関係でございます。 3の退職手当の算定時に用いる在職月数の取り扱いに関する事項については、任期ごとの在職月数が48月を超える場合は48月とするものでございます。第1条の規定による第5条第2項関係でございます。 4の給料月額の特例に関する事項についてでございますが、市長につきましては給料月額を30%減額し62万3,000円、副市長につきましては給料月額を22%減額し61万6,200円、教育長につきましては給料月額を15%減額し59万5,000円とする特例措置を平成20年9月30日まで延長するものでございます。第1条の規定による附則第13項及び第2条の規定による附則第8項関係でございます。 5としまして、その他所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、この条例(案)は平成19年4月1日から施行するものでございます。 改正部分に係ります条例の新旧対照表を48ページから50ページに記載しておりますので、ご参照賜りたいと思います。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第14 議案第8号 泉大津市手数料条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第14、議案第8号「泉大津市手数料条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。根来
市民産業部長。
◎
市民産業部長(根来和幸) ただいま議題となりました議案第8号泉大津市手数料条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の51ページでございます。 まず、改正の理由でございますが、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例により、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に定める大阪府知事の権限に属する事務の一部が本市に委譲されることに伴いまして、当該委譲事務である鳥獣の飼養登録等に係る手数料を定める所要の改正を行うものでございます。 その内容につきましては53ページ、泉大津市手数料条例の一部を改正する条例(案)によりましてご説明申し上げます。 手数料条例の別表中,37の項を40の項とし、36の項の次に37の項として「鳥獣の飼養登録」、38の項として「鳥獣の飼養登録の更新」、39の項として「鳥獣の飼養登録票の再交付」とし、それぞれ1件につき3,400円と定めるものでございます。 詳細につきましては54ページの新旧対照表をご参照いただきたいと存じます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行期日を平成19年4月1日とするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略しこれより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第15 議案第9号 泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第15、議案第9号「泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。谷川
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(谷川泰久) ただいま議題となりました議案第9号泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の55ページでございます。 改正理由につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行によりまして、結核予防法が廃止され、結核患者の医療等に関する規定が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に包含されることに伴いまして、関係条例につきまして所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては58ページからの新旧対照表によりましてご説明申し上げます。 まず、泉大津市老人の医療費の助成に関する条例につきましては、第2条第1項第2号中、「結核予防法に基づく医療」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条または第37条の2の規定に基づく結核患者の医療」に改めるものでございます。 次に、泉大津市
国民健康保険条例につきましては、第7条の2第1項第2号を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条または第37条の2の規定に基づく結核患者の医療」に改めるものでございます。 そして、同条第2項中、「結核予防法」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に改めるものでございます。 恐縮でございますが57ページに戻っていただきまして、附則につきましては、この条例(案)は平成19年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、泉大津市老人の医療費の助成に関する条例及び泉大津市
国民健康保険条例の一部改正についての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第16 議案第10号
泉大津市立病院使用条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第16、議案第10号「
泉大津市立病院使用条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。綾城市立病院事務局長。
◎市立病院事務局長(綾城重幸) ただいま議題となりました議案第10号
泉大津市立病院使用条例の一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の61ページでございます。 改正の理由といたしまして、地域住民の脳疾患の予防のため、現在の人間ドック検診に加え脳ドック検診を平成19年4月1日から実施するものでございます。 63ページの条例(案)をごらんください。条例第2条第4項に「脳ドック検診」または「脳ドック検診料」をそれぞれ加えるもので、附則といたしまして、この条例は19年4月1日から施行するものでございます。 なお、64ページに新旧対照表を掲げておりますのでご参照くださいますようにお願いいたします。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第17 議案第11号 泉大津市消防賞じゆつ金条例の一部改正の件
○議長(松本仁) 次に、日程第17、議案第11号「泉大津市消防賞じゆつ金条例の一部改正の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。幅野消防長。
◎消防長(幅野武治) ただいま議題となりました泉大津市消防賞じゆつ金条例の一部改正につきまして、議案第11号会議事項65ページによりご説明申し上げます。 まず、改正理由につきましては、通勤の範囲の改定等のため国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行により、障害補償に係る障害等級ごとの障害が省令で定められたことに伴い、障害者賞じゆつ金の算定基準である障害等級表により所要の改正を行うものでございます。 次に、改正内容につきましては68ページの新旧対照表にて説明申し上げます。68ページをお開き願います。 現行「地方公務員災害補償法の別表」が、「地方公務員災害補償法施行規則別表第3」に、また「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令別表第3」が「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令別表第2」に変更されたもので、法から規則へ、政令から省令に移行したもので、障害等級内容についての変更はございません。 次に、67ページに戻っていただきまして、附則としましてこの条例は交布の日から施行するものであります。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略しこれより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第18 議案第12号 本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件
△日程第19 議案第13号 町区域の一部変更の件
○議長(松本仁) 次に、日程第18、議案第12号「本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件」及び、日程第19、議案第13号「町区域の一部変更の件」の2件を一括議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第12号本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件並びに議案第13号町区域の一部変更の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の69ページでございます。 まず、議案第12号の本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件でございますが、提案理由といたしましては、かねてから事業進行いたしております泉大津沖埋め立て処分場の公有水面の埋め立てによりまして、このたびその一部が竣工しましたことに伴いまして、本市の区域内に新たに生じた土地を確認する必要がございますのでご提案するものでございます。 場所につきましては、泉大津市夕凪町地先、面積は10万6,297.17平方メートルでございまして、71ページに図面を添付しております斜線で示しております部分でございます。なお、今回の面積を加えまして本市の面積は1,273万6,360.29平方メートル、約12.73平方キロメートルになるものでございます。 続きまして、議案第13号の町区域の一部変更の件につきましてご説明申し上げます。会議事項の73ページでございます。 さきの議案でご説明申し上げました公有水面の埋め立てによりまして、新たに生じました土地を夕凪町に編入するものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。上程2件につきまして、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、上程2件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより1件ずつ採決いたします。 まず、議案第12号「本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件」についてお諮りいたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。 次に、議案第13号「町区域の一部変更の件」についてお諮りいたします。本件、原案可決いたしましたご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件可決することに決定いたしました。
△日程第20 議案第14号 大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件
○議長(松本仁) 次に、日程第20、議案第14号「大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。根来
市民産業部長。
◎
市民産業部長(根来和幸) ただいま議題となりました議案第14号大阪府
都市競艇組合規約の変更について関係市と協議する件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の77ページでございます。 本件の変更及び協議の理由でございますが、大阪府都市競艇組合の組合事務所の所在地を管理者の交代に応じて変更することなく一定の位置に定めるとともに、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されることに伴いまして所要の変更を行い、本規約の規定の整備を図るものでございます。また、規約の変更につきまして、地方自治法第286条第1項に関係地方公共団体の協議によりこれを定めると規定されておりますので、本組合関係市と協議をするものでございます。 それでは、変更内容につきまして、80ページの新旧対照表によりましてご説明申し上げます。 第4条の変更につきましては、組合事務所の所在地を「管理者の属する市役所におく」としていたものを、「大阪市住之江区泉1丁目1番71号住之江競艇場内におく」とするものでございます。第9条の変更につきましては、助役制度の見直しに伴いまして助役を副市長に改めるとともに、特別職であります収入役を廃止するものでございます。 81ページに移りまして、第10条は一般職であります会計管理者を置くものであり、会計管理者は管理者の属する市の会計管理者をもって充てるものでございます。また吏員制度の廃止に伴い、吏員の区分を廃止するものでございます。 次に、79ページに戻っていただきまして、附則に関する事項でございますが、附則の第1項の施行期日につきましては、この規約は平成19年4月1日から施行するものとし、第4条の競艇組合の位置の変更につきましては、大阪府知事の許可のあった日から施行するものでございます。 附則第2項及び第3項につきましては、収入役に関する経過規定を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第21 議案第15号
公有水面埋立免許の出願事項の変更に対する意見について議会の議決を求める件
○議長(松本仁) 次に、日程第21、議案第15号「
公有水面埋立免許の出願事項の変更に対する意見について議会の議決を求める件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。小野
総合政策部長。
◎
総合政策部長(小野正仁) ただいま議題となりました議案第15号
公有水面埋立免許の出願事項の変更に対する意見について議会の議決を求める件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の83ページでございます。 本件につきましては、公有水面埋立法第13条の2第2項において準用する同法第3条第1項の規定により、大阪府知事から、堺泉北港汐見沖地区に係る公有水面埋め立て免許の出願事項の変更についての市長意見が求められておりました。これに対して異議がない旨回答いたしたいので、同法第13条の2第2項において準用する同法第3条第4項の規定に基づき、
泉大津市議会の議決を求めるものでございます。 恐縮でございますが85ページをごらんいただきたいと存じます。 今回、出願事項変更案の概要、いわゆる埋立地用途変更の主な内容でございますが、基本的な考え方につきましては、港湾物流機能の導入や自動車関連リサイクル産業、環境系産業、先端技術産業など高付加価値型産業等の新しい産業の導入、また大規模緑地を活用した新たなにぎわい空間の形成を図るものでございます。 具体的には、新たな中古車自動車取り扱い拠点の形成と港湾物流機能の導入を図るため、埠頭用地を19.8ヘクタール設けますとともに、自動車保管用地として港湾関連用地を一部追加するものでございます。 なお、埠頭用地には港湾計画においてマイナス11メートル岸壁2バース、マイナス13メートル岸壁及びマイナス7.5メートル岸壁をそれぞれ1バースの新設が計画されております。また、自動車関連リサイクル産業、環境系産業、先端技術産業など高付加価値型産業等の新しい産業の導入を図るため、工業用地を34ヘクタールとするものでございます。 また一方、既存のマリーナ計画につきましては規模を縮小いたしますとともに、緑地については規模を拡大し、新たに設ける交流厚生用地15.8ヘクタールとの一体的な活用によりまして、にぎわい交流空間の形成を図るものでございます。 なお、86、87ページには変更案及び現行の図面を添付いたしておりますので、ご参照賜りたいと存じます。 以上、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第22 議案第16号 市道路線の認定の件
○議長(松本仁) 次に、日程第22、議案第16号「市道路線の認定の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。生田
都市整備部長。
◎
都市整備部長(生田正) ただいま議題となりました議案第16号市道路線の認定の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の89ページでございます。 道路法第8条第2項の規定に基づき、市道路線の認定について市議会の議決を求めるものでございます。 今回、市道認定を予定しておりますのは、いずれも開発行為で都市計画法第39条並びに第40条の規定により市への帰属となった道路であり、89ページから90ページにわたりまして路線名及び区間の起点、終点、また備考の欄に91ページ助松20号線から106ページ清水町16号線までの見取り図番号を記載しております。全部で17路線、延長約657メートルでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審査の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略しこれより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第23 議案第17号 平成18年度泉大津市
一般会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第23、議案第17号「平成18年度泉大津市
一般会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。川崎総務部長。
◎総務部長(川崎純二) ただいま議題となりました議案第17号平成18年度泉大津市
一般会計補正予算の件につきまして、ご説明を申し上げます。恐れ入ります、会議事項の109ページをお開き願いたいと存じます。 本件は、補正第4号でございまして、まず第1条第1項歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,655万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ262億8,792万9,000円とするものでございます。 第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 第2条繰越明許費の補正でございますが、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費につきましては、第2表繰越明許費補正によるものでございます。 第3条債務負担行為の補正でございますが、債務負担行為の追加につきましては、第3表債務負担行為補正によるものでございます。 第4条地方債の補正でございますが、地方債の変更につきましては、第4表地方債補正によるものでございます。 それでは、その詳細につきまして、136、137ページの歳出からご説明を申し上げます。 まず、第1款議会費におきましては148万4,000円を減額するものでございまして、第1項議会費、第1目議会費では、旅費及び速記料等を減額するものでございます。 続きまして、第2款総務費におきましては6,514万1,000円を減額するものでございまして、その主なものといたしましては、第1項総務管理費、第1目一般管理費では、事業別区分1人件費につきましては退職手当の追加でございます。 なお、各費目におきましては、職員人件費の総額といたしまして1億867万1,000円を増額するものでございますが、職員手当等及び共済費に係る増減、また、退職手当については、第2款総務費、第9款教育費の退職手当の追加が主なものでございますので、職員人件費については説明を省略させていただきたいと思っておりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 138、139ページにまいりまして、事業別区分3産育休代替等職員配置事業につきましては、産休、育休等休職者の減による臨時職員の賃金等を減額するものでございます。 第5目広報費につきましては、広報紙印刷費の入札によります減額、第10目企画調査費のフカキ夢・ひとづくり海外派遣研修助成金につきましては、研修予定者の減による減額でございます。 140、141ページにまいりまして、第19目都市施設整備基金費の都市施設整備基金積立基金の減額につきましては、大阪府からの堺泉北港汐見沖地区開発負担金の減額によるものでございます。 142、143ページにまいりまして、第3款民生費につきましては1,583万3,000円を減額するものでございまして、主なものといたしましては、第1項社会福祉費、第3目身体障害者福祉費、事業区分2身体障害者支援事業では、障害者自立支援法の実施に伴う電算プログラムの変更に要する追加、同区分3身体障害者居宅生活支援事業では、対象者の増加による福祉タクシー補助金及び重度身体障害者住宅改造助成金等の追加でございます。 144、145ページにわたっておりまして、同区分4特別障害者手当等給付事業では、受給者の減によるものでございます。 第4目知的障害者福祉費につきましては、事業別区分2知的障害者支援事業では自活訓練事業委託料の減額、第5目老人福祉費につきましては、養護老人ホーム入所措置者数の減によるもの、第6目老人医療助成費につきましては、老人医療費の一部負担金相当額等助成金の受給者の増による追加でございます。 続きまして、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費につきましては、事業別区分3幼児・親子教室事業では再雇用嘱託員1名の減、同区分12民間保育所運営委託事業では民間保育所の受け入れ児童数の減によります委託料の減額でございます。 146、147ページにまいりまして、第2目児童措置費では、支給対象児童数が減となったことによる児童手当の減額でございます。 第7目乳幼児医療助成費につきましては、医療費請求事務手数料のうち国民健康保険に係る事務手数料の減額でございます。 148、149ページにまいりまして、第6項国民健康保険事業費、第1目国民健康保険事業費では、国民健康保険基盤安定繰入金の確定による国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 続きまして、第4款衛生費につきましては529万2,000円を減額するものでございまして、主なものといたしまして、第1項保健衛生費、第1目保健衛生総務費では、150、151ページにわたりまして、事業別区分5大阪府救急医療体制整備事業につきまして泉州医療圏救急医療体制負担金の増による追加、第2目予防費では、日本脳炎ワクチン接種者の減による予防接種委託料の減額、第3目保健事業費では、健康診断受診者数の増によります基本健康診査委託料の追加でございます。 第2項清掃費、第1目清掃総務費の泉北環境整備施設組合負担金の減額につきましては、ごみ処理に係る委託料等の契約差金や廃棄物発電事業収入に伴う市負担金の減でございます。 第2目塵芥処理費、事業別区分2一般家庭ごみ収集事業及び同区分3の粗大ごみ収集事業では、それぞれ対象世帯の増加による追加でございます。 152、153ページにまいりまして、第3項病院費、第1目病院費につきましては、人件費の確定に伴う精算分としての
病院事業会計への繰出金の追加でございます。 第6款商工費につきましては491万2,000円を減額するものでございまして、主なものといたしましては、第1項商工費、154、155ページにわたっておりまして、第2目商工業振興費では、事業別区分1産業振興対策事業の中小企業事業資金融資関連事業補助金の減額でございます。同区分2地域産業振興対策事業の基盤安定化事業補助金では、補助金算定基準となっております下水道使用料の減少による減額でございます。 続きまして、第7款土木費につきましては3億5,415万2,000円を減額するものでございまして、主なものといたしましては、第2項道路橋りょう費、第2目道路維持費では、街路樹等維持管理委託料については幹線道路等の樹木管理委託等に係る請負差金による減、道路等清掃管理委託料は、暗渠、水路等の清掃量の減少による減額でございます。 156、157ページにまいりまして、第3目道路新設改良費では請負差金の減、第4目水路費につきましては水路清掃委託料の減額でございます。 158、159ページにまいりまして、第4項都市計画費につきましては、第1目都市計画総務費、事業別区分8まちづくり運営事業の暮らし・にぎわい再生事業調査委託料につきましては、補助要綱等が詳細に示された中で、駐車場を主眼とした調査は補助対象要件に合致しないため不執行としたものでございます。次に、同区分11あすと公益施設管理運営事業では、PFI事業協定書に基づく委託料の確定に伴う減額でございます。 第3目街路事業費につきましては、南海中央線街路事業費といたしまして、国からの交付金の交付決定に伴い、工事請負費や公有財産購入費などの事業費を減額するものでございます。 第7目再開発費につきましては、市街地再開発事業特別会計繰出金として18年度不足額を追加するものでございます。 第8目連続立体交差事業では、南海本線連続立体交差事業費として、大阪府からの受託事業費及び南海電鉄の本体工事等の減額でございます。 160、161ページにまいりまして、第5項下水道事業費、第1目下水道事業費では、泉北環境整備施設組合負担金について、下水道事業に係る使用料や繰越金などの歳入の増及び工事請負費の契約差金など額の確定等により減額するものでございます。 第8款消防費といたしましては1,135万8,000円を減額するものでございまして、主なものといたしましては、第1項消防費、第1目常備消防費につきましては、事業別区分9消防施設整備事業では大型化学消防ポンプ車の入札差金の減、同区分10消火栓施設整備事業では、消火栓施設負担金につきましては消火栓維持管理等の減に伴う減額でございます。 162、163ページにまいりまして、第2目非常備消防費につきましては、消防団員の訓練回数の増に伴います団員報酬の追加でございます。 続きまして、第9款教育費といたしましては4億8,364万8,000円を追加するものでございまして、主なものといたしましては、第1項教育総務費、第4目教育指導費について、事業別区分2小学校教育振興事業の消耗品費及び164、165ページにわたっておりまして、同区分3中学校教育振興事業の消耗品費につきましては、指導書等購入費の減によるものでございます。 第5目養護教育費では、養護学級介助員の配置が不要になったための減額でございます。 第2項小学校費、第4目小学校整備事業費、事業別区分2戎小学校整備事業の屋内運動場増改築工事費につきましては、自家発電装置整備を平成19年度の国の補助対象事業としたことによる年度組みかえによる減額、同区分3旭小学校の整備事業の南館工事設計委託料では入札差金の減で、工事監理委託料は工事重点監理のための委託料の追加でございます。増改築工事費につきましては、児童・生徒増に対応するための工事費でございます。 166、167ページにまいりまして、第3項中学校費、第1目学校管理費、事業別区分5中学校施設整備事業につきましては、プレハブ教室借り上げの入札差金の減額でございます。 第4項幼稚園費、第1目幼稚園費、事業別区分7臨時教員等配置事業では、産休の幼稚園教諭に係ります代替臨時講師賃金の追加でございます。 168、169ページにまいりまして、第5項社会教育費では、第3目図書館費、事業別区分2図書館運営事業につきましては、図書館窓口業務委託料の入札差金の減、第4目市民会館費、事業別区分3市民会館施設整備事業につきましては、市民会館補修工事費の入札差金による減額でございます。 第5目公民館費につきましては、170、171ページにわたっておりまして、事業別区分3北公民館運営事業では、嘱託報酬につきましては嘱託人員の減によるものでございます。 第6項保健体育費、第1目保健体育総務費では、児童・生徒数の健康診断等手数料の減額は、受診者数の減によるものでございます。 172、173ページにまいりまして、第10款公債費でございますが、672万9,000円を減額するものでございまして、第1項公債費、第2目利子につきましては、平成17年度起債発行額の利子確定に伴う減額でございます。 174、175ページにまいりまして、第11款諸支出金につきましては219万円を減額するもので、主なものといたしましては、第1項諸支出金、諸費といたしましては、非常勤嘱託員等共済負担金等の減額は、嘱託職員等に係る健康保険組合への市補給金の減額によるものでございます。 第2項上水道事業費、第1目上水道事業費では、水道事業会計繰出金は減免分の精算に係る追加でございます。 続きまして、歳入でございますが、122、123ページにお戻りいただきたいと思います。 まず、第11款分担金及び負担金におきましては64万5,000円を減額するものでございまして、第1項負担金、第1目民生費負担金につきましては、民間保育所の受け入れ児童数の減少による保育料の収入の減、第2目衛生費負担金では、休日急病診療所の小児救急休止で医療収入が減少したことにより、忠岡町の負担金が増加したものでございます。 第12款使用料及び手数料につきましては681万8,000円を減額するものでございまして、第1項使用料、第3目衛生使用料では市営葬儀件数の減、第5目教育使用料では市民会館使用件数の減額でございます。 124、125ページにまいりまして、第2項手数料、第2目衛生手数料につきましては、粗大ごみ収集件数の増加による追加でございます。 第13款国庫支出金につきましては4,240万9,000円の追加をするものでございまして、第1項国庫負担金、第1目民生費国庫負担金では、特別障害者手当等負担金及び保育所運営費負担金並びに児童手当負担金の減額につきましては、それぞれの歳出の減額に伴います国庫負担金の減でございます。 第3目教育費国庫負担金では、歳出でご説明申し上げました旭小学校増改築工事等に伴います負担金の追加でございます。 第2項国庫補助金、第1目民生費国庫補助金では、126、127ページにわたっておりまして、介護給付費補助金につきましては地域生活支援事業に係る利用者の拡大による増、次世代育成支援対策交付金につきましては交付金額の確定による増、母子自立支援プログラム策定員補助金につきましては補助金の額の内示により減となったものでございます。 第2目土木費国庫補助金では、南海中央線地方道路整備臨時交付金並びに暮らし・にぎわい再生事業補助金につきましては、歳出の減に伴う減額でございます。 第3目教育費国庫補助金では、国庫支出金と同様、旭小学校増改築工事等に伴います交付金の追加でございます。 続きまして、第14款府支出金につきましては1億3,910万2,000円を減額するものでございまして、第1項府負担金、第1目民生費府負担金では、国庫支出金と同様、それぞれ歳出の減額に伴う府負担金の減でございます。 次のページに移りまして、第2項府補助金、第2目民生費府補助金の社会福祉費補助金につきましては、それぞれ歳出の増減額に伴う府補助金の増減でございます。また、児童福祉費補助金の児童家庭相談体制強化モデル事業補助金につきましては、大阪府職員が本市に派遣されたことに伴い、児童相談体制の充実に係る費用の一部が補助されることによる増額でございます。 第3項委託金、第2目土木費委託金では、連続立体交差事業費委託金につきましては、歳出に伴う減額でございます。 130、131ページにまいりまして、第15款財産収入におきましては7,653万6,000円を減額するものでございまして、第2項の財産売払収入、第1目物品売払収入につきましては公用バスの売り払いによる追加、第2目不動産売払収入では土地売払収入の減額でございます。 第16款寄附金につきましては80万2,000円を追加するものでございます。 第1項寄附金、第1目一般寄附金では6件の一般の方からの一般寄附金、第2目指定寄附金では3団体からの寄附金でございます。 132、133ページにまいりまして、第17款繰入金におきましては4,948万8,000円を減額するものでございまして、第1項基金繰入金、第3目人材育成基金繰入金では、深喜人材育成基金繰入金については海外派遣研修助成金の減、第5目都市施設整備基金繰入金といたしましては、大阪府からの堺泉北港汐見沖地区開発負担金の減額によるものでございます。 続きまして、第19款諸収入におきましては6,316万5,000円を減額するものでございまして、第5項雑入、第1目雑入につきましては、休日急病診療所医療収入につきましては、休日急病診療所の小児科診療が休止になったことによる医療収入の減、児童デイサービス介護給付費負担金については対象児童の減、堺泉北港汐見沖地区開発負担金につきましては下水道工事の翌年度繰り越しによります減額となるものでございます。介護予防事業交付金につきましては地域支援事業における特定高齢者への配食サービスの対象者が減じたことによるものでございます。 次のページに移りまして、第20款市債におきましては3億910万円を追加するものでございます。 第1項市債、第1目土木債、第2目消防債、第3目教育債につきましては、街路整備事業債から社会教育施設整備事業債につきましては、事業費の確定に伴う減額及び追加でございます。 第53目総務債につきましては、退職手当債につきましては、団塊の世代の大量退職に伴う退職手当の大幅な増加に対応するため、今年度において2億7,000万円を発行するものでございます。 恐れ入りますが、115ページに戻っていただきたいと存じます。 第2表繰越明許費補正につきましては、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費でございまして、第7款土木費、第4項都市計画費につきましては、南海中央線街路事業及び南海本線連続立体交差事業について、両事業とも支障物件の撤去が19年度となる見込みから、それぞれの額を繰り越すものでございます。 第9款教育費、第2項小学校費につきましては、旭小学校南館整備事業、戎小学校屋内運動場整備事業及び条南小学校屋内運動場整備事業につきまして、事業着手が19年度となることから、工事請負費等について繰り越しをするものでございます。 次に、第3表債務負担行為補正につきましては、平成18年度に土地開発公社が先行取得をいたしました南海中央線事業用地等の買い戻しに対する期間と限度額を定めるものでございます。 116ページにまいりまして、第4表地方債補正につきましては、市債発行額を3億910万円追加することに伴い、限度額の変更が生じまして、補正後の限度額を32億6,880万円と定めるものでございます。 以上で、平成18年度の
一般会計補正予算(第4号)につきましての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第24 議案第18号 平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第24、議案第18号「平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。谷川
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(谷川泰久) ただいま議題となりました議案第18号平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。会議事項の183ページでございます。 今回の補正は補正第3号でございまして、歳入歳出それぞれ91億8,039万7,000円とするものでございます。 それでは、補正の内容につきましてご説明申し上げます。188、189ページをごらんいただきたいと存じます。 第7款繰入金につきまして814万3,000円を追加するもので、保険基盤安定繰入金の確定により保険料軽減分881万4,000円を増額、保険者支援分67万1,000円を減額し、一般会計より繰り入れをするものでございます。 次に、第8款諸収入につきましては、雑入で814万3,000円を減額するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、平成18年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第25 議案第19号 平成18年度泉大津市
介護保険事業特別会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第25、議案第19号「平成18年度泉大津市
介護保険事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。谷川
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(谷川泰久) ただいま議題となりました議案第19号平成18年度泉大津市
介護保険事業特別会計補正予算につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の193ページでございます。 本件は補正第2号でございまして、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ600万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億7,644万6,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出の各款の補正額につきまして一括して説明申し上げ、その後、補正内容につきまして個別に説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。200ページ、201ページをお開きいただきたいと存じます。 それでは、歳出の補正額につきましてご説明申し上げます。 第1款総務費につきましては199万6,000円を追加するものでございます。 また、第3款地域支援事業につきましては800万円を減額するものでございます。 次に、198、199ページに戻っていただきまして、歳入の各款の補正額についてご説明申し上げます。 第2款国庫支出金につきましては100万3,000円を減額し、また、第3款支払基金交付金につきましては248万円を、第4款府支出金につきましては100万円をそれぞれ減額するものでございます。また、第6款繰入金につきましては152万1,000円を減額するものでございます。 続きまして、歳入歳出の補正内容につきまして、さらに詳しくご説明申し上げます。 歳出の主な補正内容につきましては、206、207ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款総務費につきましては、第1項総務管理費、第1目一般管理費では199万6,000円を追加するものでございまして、内容といたしましては、平成20年4月より実施されます医療制度改革に伴う介護保険のシステム改修費でございます。 第3款地域支援事業、第1項介護予防事業費、第1目介護予防特定高齢者施策事業費につきましては800万円を減額するものでございまして、介護予防事業の特定高齢者としての該当者の減によるものでございます。 続きまして、歳入の主な補正内容でございますが、202、203ページに戻っていただきたいと存じます。 第2款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目介護保険事業費補助金につきましては99万7,000円を追加するものでございまして、その内容につきましては、介護保険のシステム改修費用でございます国庫補助分でございます。 第3目地域支援事業交付金につきましては、地域支援事業の減額に伴います交付金200万円の減額でございます。 第3款支払基金交付金、第1項支払基金交付金、第2目地域支援事業交付金につきましては、同じく地域支援事業の減額に伴います交付金248万円の減額でございます。 204、205ページに移っていただきまして、第4款府支出金、第2項府補助金、第1目地域支援事業交付金につきましては、第3款支払基金交付金と同様の趣旨で100万円を減額するものでございます。 次に、第6款繰入金、第1項一般会計繰入金、第2目その他一般会計繰入金、第3目地域支援事業繰入金につきましては、介護保険システム改修に伴います繰入金99万9,000円の増額と地域支援事業の減額に伴います繰入金100万円の減額でございます。 また、第2項基金繰入金、第1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、地域支援事業の減額に伴いまして152万円を減額するものでございます。 次に、恐れ入ります、196ページに戻っていただきたいと思います。 第2表繰越明許費の補正についてでございます。 第1款総務費、第1項総務管理費におきまして、保険業務システム改修事業といたしまして、国庫補助金確保のために平成18年度におきまして予算措置を行うものでございまして、平成19年度で執行予定とすることから、全額199万6,000円の繰り越しを行うものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第26 議案第20号 平成18年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第26、議案第20号「平成18年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。生田
都市整備部長。
◎
都市整備部長(生田正) ただいま議題となりました議案第20号平成18年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計補正予算の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の211ページでございます。 今回の補正は第1号でありまして、第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ54万3,000円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ2億7,735万7,000円とするものでございます。 それでは、歳出からご説明いたします。224ページでございます。 第1款市街地再開発事業費では、事業別区分1番の施設管理運営事業におきまして、消費税及び地方消費税の確定により、公課費を54万3,000円減額するものでございます。 第2款公債費は財源内訳の変更でございます。 続きまして、歳入についてご説明いたします。 220ページに戻っていただきまして、第1款財産収入、第1項財産運用収入、第1目財産貸付収入では14万5,000円を減額するものでございまして、これはテナントの賃貸借契約が昨年10月末で解約となったことから床貸付収入が減となったほか、地下駐車場賃料の増収等によるものでございます。 第2款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として7,516万4,000円を追加するものでございます。 222ページに移っていただきまして、第3款諸収入、第2項雑入、第1目雑入では7,793万5,000円を減額するものでございまして、内訳といたしましては、賃貸借契約の解約に伴う敷引き金等として32万3,000円を追加するほか、一般会計繰入金の追加に伴い雑入を7,825万8,000円減額するものでございます。 第4款繰越金につきましては、前年度繰越金の確定によりまして237万3,000円を追加するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審査、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第27 議案第21号 平成18年度泉大津市
下水道事業特別会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第27、議案第21号「平成18年度泉大津市
下水道事業特別会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。北野
上下水道局長。
◎
上下水道局長(北野文康) ただいま議題となりました議案第21号平成18年度泉大津市
下水道事業特別会計補正予算の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の229ページでございます。 今回の補正は、補正予算第4号であります。第1条におきましては歳入歳出予算の補正でございますが、第1項では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,067万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億5,935万6,000円とするものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 第2条におきましては繰越明許費の補正でございますが、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費補正によるものでございます。 第3条におきましては地方債の補正でございますが、地方債の変更は、第3表地方債補正によるものでございます。 それでは、その詳細につきまして、244、245ページの歳出からご説明申し上げます。 まず、第1款総務費におきましては349万6,000円を減額するものでございまして、その主なものといたしましては、第1項総務管理費、第1目一般管理費では、消費税及び地方消費税の確定に伴うものでございます。 第2款事業費につきましては、財源内訳の変更をいたすものでございます。 246、247ページに移っていただきまして、第3款維持管理費におきましては4,369万2,000円を減額するものでございまして、第1項下水道管理費、第1目終末処理場管理費で、汐見下水処理場運転管理業務委託料の契約差金、また、第4目流域下水道管理費で、南大阪湾岸北部流域下水道維持管理負担金の本年度各市町分担金の額確定によるものが主なものでございます。 第4款公債費につきましては348万3,000円を減額するものでございまして、これは本年度、臨時特例措置高金利対策分としての企業債の借りかえに伴うものでございます。 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。240、241ページにお戻りいただきたいと存じます。 まず、第1款分担金及び負担金におきましては1,508万円を増額するものでございまして、第1項負担金、第1目受益者負担金では、賦課対象区域及び納期前納付の増によるものでございます。 第2款使用料及び手数料におきましては1,530万円を増額するものでございまして、第1項使用料、第1目下水道使用料では、下水道使用料収入の増によるものでございます。 242、243ページに移っていただきまして、第6款諸収入につきましては1億725万1,000円を減額するものでございまして、第4項雑入、第1目雑入で、これは歳出の減額に伴うものでございます。 第7款市債におきましては2,620万円を追加するものでございまして、第1項市債、第1目下水道債で、これは整備区域の増によるものでございます。 続きまして、恐縮ではございますが、232ページまでお戻りいただきたいと存じます。 第2表繰越明許費補正につきましては、第2款事業費、第1項下水道事業費の管渠事業費で、工程の変更等のため2億8,000万円を限度として、また、第3款維持管理費、第1項下水道管理費の終末処理場管理費で、大阪府の平成18年度流域下水汚泥処理事業建設に係る繰り越しのため、50万円を限度としてそれぞれの額を繰り越しいたすものでございます。 最後に、233ページに移っていただきまして、第3表地方債補正につきましては、起債発行額を2,620万円追加いたすことに伴い、限度額の変更が生じてまいり、補正後の限度額を14億8,140万円と定めるものでございます。 以上をもちまして、簡単ではございますが、平成18年度
下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましての説明を終わります。よろしくご審査、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第28 議案第22号 平成18年度泉大津市
水道事業会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第28、議案第22号「平成18年度泉大津市
水道事業会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。北野
上下水道局長。
◎
上下水道局長(北野文康) ただいま議題となりました議案第22号平成18年度泉大津市
水道事業会計補正予算の件につきまして、ご説明申し上げます。会議事項の253ページでございます。 今回の補正は、第1条で定めておりますように補正予算第4号であります。第2条におきまして、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 第3条におきまして、予算第4条本文中、資本的収入額は資本的支出額に対し不足する額3億4,520万1,000円を3億8,103万7,000円に、当年度損益勘定留保資金2億5,563万1,000円を2億9,146万7,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 254ページにお移りいただき、第4条におきまして、予算第5条の企業債の表、限度額の項中、10億9,440万円を10億3,440万円に改めるものでございます。 第5条におきまして、予算第7条中一般会計からの補助金7,223万1,000円を7,228万9,000円に改めるものでございます。 それでは、この補正内容につきまして説明させていただきます。258ページの補正予算基礎資料をごらんいただきたいと存じます。 収益的収入では、第1項水道事業収益におきまして1,491万円を追加し、補正後の額を18億3,393万1,000円に改めるものでございます。 その内訳の主なものといたしましては、第1項営業収益、第1目給水収益では、水需要の減少傾向による影響が大きく、料金収益を2,664万3,000円減額させていただくものであります。 第2目受託工事収益では、下水道工事に係る配水管仮設工事の減に伴う550万円の減額であります。 第3目その他の営業収益では160万円を追加するもので、設計審査、竣工検査手数料などの増減によるものであります。 第2項営業外収益では4,545万3,000円を追加するもので、第1目受取利息で短期貸付金利息168万4,000円の増額を、第2目他会計負担金で消火栓維持管理費等負担金の減及び人件費等負担金の増による126万7,000円の減額を、第3目他会計補助金で5万8,000円の追加は福祉料金実施に要する補助金の増額を、第4目加入金で給水装置新設の増により730万円の増額を、第5目雑収益で3,767万8,000円の追加は消費税及び地方消費税還付金等による増額であります。 259ページにお移りいただきたいと存じます。 収益的支出では、第1款水道事業費用におきまして3,003万6,000円を減額し、補正後の額を17億6,451万2,000円に改めるものでございます。 その内訳の主なものといたしましては、第1項営業費用では1,959万1,000円を減額するもので、第1目原水及び浄水費で第16節委託料の施設運転管理業務委託料契約差金870万円の減額及び第22節薬品費の20万円の減額を、第3目受託工事費で受託工事中止等による636万9,000円の減額を、第6目減価償却費で前年度事業の確定による432万2,000円の減額をいたすものでございます。 第2項営業外費用では、第1目支払利息で配水場更新整備事業の繰越等による借入金の減少に伴う企業債利子1,044万5,000円の減額であります。 続きまして、260ページにお移りいただきたいと存じます。 第1款資本的収入におきまして1億9,418万6,000円を減額し、補正後の額を11億5,460万6,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしましては、第1項企業債で上水道整備事業債の6,000万円の減額を、第2項工事負担金で受託工事の減少による1億3,500万円の減額を、第4項他会計負担金で消火栓設置費負担金の81万4,000円の増額をいたすものであります。 261ページにお移りいただきたいと存じます。 資本的支出では、第1項資本的支出におきまして1億5,835万円を減額し、補正後の額を15億3,564万3,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしましては、第1項建設改良費では、第1目事務費で16万5,000円の旅費の減額を、第7目堺泉北港水道施設費では、受託内容の変更により第16節委託料で830万8,000円の設計業務等委託料の減額を、第20節請負工事費で配水管布設等工事費7,750万円の減額を、第8目配水管整備費では、配水管布設工事等の減及び契約差金が生じたことにより、第16節委託料で設計業務委託料500万円の減額を、第20節請負工事費で6,500万円の減額をいたすものでございます。 第2項企業債償還金では、第1目企業債償還金で企業債償還元金46万6,000円を追加いたすものであります。 また、第3項繰延勘定では退職給与金284万3,000円を減額いたすものであります。 なお、補正予算実施計画は255、256ページに、また、資金計画は257ページに掲載のとおりでございますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上をもちまして、簡単ではございますが、平成18年度
水道事業会計補正予算(第4号)につきましての説明を終わります。よろしくご審査、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第29 議案第23号 平成18年度
泉大津市立病院事業会計補正予算の件
○議長(松本仁) 次に、日程第29、議案第23号「平成18年度
泉大津市立病院事業会計補正予算の件」を議題といたします。 直ちに理事者の説明を求めます。綾城市立病院事務局長。
◎市立病院事務局長(綾城重幸) それでは、議案第23号平成18年度
泉大津市立病院事業会計補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。会議事項の265ページでございます。 今回の補正は第1条のとおり第2号でございます。 第2条は収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入におきまして、第1款病院事業収益48億2,807万3,000円を968万2,000円増額し、48億3,775万5,000円とするものでございます。 支出におきましては、第1款病院事業費用48億2,807万3,000円を7,976万円増額し、49億783万3,000円とするものでございます。 第3条は資本的支出の予定額を補正するもので、第1款資本的支出4億9,126万8,000円を9,950万円増額し、5億9,076万8,000円とするものでございます。 第4条は他会計からの補助金額で、収益的収入の補正に伴います金額の変更でございます。 詳細につきまして、270ページの補正予算説明でご説明をさせていただきます。 まず、収益的収入につきましては、第1款病院事業収益、第1項医業収益、第3目その他医業収益で355万6,000円の増額、第2項医業外収益、第2目他会計補助金で612万6,000円の増額で、これらは、保健衛生及び高度特殊医療等の人件費確定に伴う一般会計からの繰入金額の増額でございます。 また、収益的支出では、第1款病院事業費用、第1項医業費用、第2目材料費で7,500万円の増額で、入院患者や検査の増加による薬品費、診療材料費の増が主なものでございます。 また、第2項医業外費用、第5目繰延勘定償却476万円の増額につきましては、退職給与金償却による増額でございます。 続きまして271ページ、資本的支出につきましては、第1款資本的支出、第4項繰延勘定、第1目退職給与金で9,950万円の増額でございますが、これらは勧奨を含む退職者8名分の増額によるものでございます。 以上、簡単でございますが、平成18年度補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。何とぞご審議、ご了承賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(松本仁) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件、
委員会付託審査を省略いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託審査を省略し、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) ないようでありますので、討論を終結いたします。これより採決いたします。 本件、原案可決いたしましてご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって本件、可決することに決定いたしました。
△日程第30 議会議案第1号 平成19年度
予算審査特別委員会設置の件
○議長(松本仁) 次に、日程第30、議会議案第1号「平成19年度
予算審査特別委員会設置の件」を議題といたします。 本件につきましては既にご協議をいただいておりますので、特別委員会を設置することとし、定数については9名と定めたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、特別委員会は設置することに決定いたしました。 なお、委員につきましては私よりご指名申し上げます。
小西日出夫議員、竿下巖議員、清水勝議員、田立恵子議員、中口秋都議員、丸谷正八郎議員、溝口浩議員、村山吉洋議員、吉村譲議員、以上9名の方々を委員として選任いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、委員にはただいまご指名申し上げました方々を選任することに決定いたしました。 この際、暫時休憩をいたします。 再開は午後3時からといたしますので、よろしくお願いいたします。 午後2時41分休憩
------------------------------ 午後3時再開
○議長(松本仁) 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程第31 施政方針
△日程第32 議案第24号 平成19年度泉大津市
一般会計予算の件
△日程第33 議案第25号 平成19年度泉大津市
土地取得事業特別会計予算の件
△日程第34 議案第26号 平成19年度泉大津市
国民健康保険事業特別会計予算の件
△日程第35 議案第27号 平成19年度泉大津市
老人保健特別会計予算の件
△日程第36 議案第28号 平成19年度泉大津市
介護保険事業特別会計予算の件
△日程第37 議案第29号 平成19年度泉大津市
駐車場事業特別会計予算の件
△日程第38 議案第30号 平成19年度泉大津市市街地再
開発事業特別会計予算の件
△日程第39 議案第31号 平成19年度泉大津市
下水道事業特別会計予算の件
△日程第40 議案第32号 平成19年度泉大津市
水道事業会計予算の件
△日程第41 議案第33号 平成19年度
泉大津市立病院事業会計予算の件
○議長(松本仁) 日程第31、施政方針並びに日程第32、議案第24号「平成19年度泉大津市
一般会計予算の件」から、日程第41、議案第33号「平成19年度
泉大津市立病院事業会計予算の件」までの平成19年度当初予算議案10件を一括議題といたします。 市長より、平成19年度当初予算編成に当たっての施政方針を承ります。神谷市長。 (神谷昇市長 登壇)
◎市長(神谷昇) 議長のお許しを賜りまして、平成19年
泉大津市議会第1回定例会の開会に当たりまして、市政運営に対する基本方針を申し述べ、市民の皆様を初め、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 今月の初旬に、南太平洋上の人口9万3,000人のキリバス共和国、トン大統領が来日し、日本を含む国際社会に対し、地球環境問題に積極的に取り組むよう訴えました。キリバス共和国の国土は日本の対馬とほぼ同じ面積の730平方キロメートルで、33の環礁から形成され、その平均海抜が2メートルで、最も高いところでも5メートルしかなく、海面の上昇により水没の危機にさらされています。トン大統領が、先進国の工業化によって地球温暖化が進んだ結果、キリバスのような小国が高いコストを負担していることを知ってほしいと述べたと報じられました。 IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)作業部会の報告書によりますと、今世紀末には地球の温度は最大で約6度、そして海面が最大で約90センチメートル上昇すると言われています。地球温暖化を初めとする環境対策は世界共通の喫緊の課題となっております。日本も島国であり、とりわけ本市の西北部が大阪湾に面していることから、他国のことと思えない気がいたします。 このようなことから、本市においても、焼却ごみの減量化など地球温暖化防止対策の推進と地球温暖化防止に向けた啓発、環境教育の推進及び環境に配慮したエネルギー利用の一層の促進に努めてまいりたいと存じます。 さて、本市の財政再建も、第二次財政再建計画(案)が平成18年度で最終年度を迎え、この間、市民の皆様並びに市議会のご理解を賜り、さまざまな歳出削減や歳入の確保など、職員とともに一生懸命に取り組んだ結果、初期の目標の改善が達成できる見通しとなりました。しかしながら、経常収支比率の改善や実質収支額の黒字化が達成できたものの、平成17年度の実質公債費比率が21.6%となり、地方債の発行が許可制から協議制に移行された後も許可が必要となる状況であります。 平成19年度以降の財政収支を見通しますと、公債費につきましては今年度初めて30億円を超え、その後も増加し、平成24年度には36億を超える巨額となり、扶助額の増嵩などと合わせますと、本市の財政はあと数年で再び危機的な状況に陥ります。そのため、これまで実施してきた取り組みをさらに発展させ、徹底した歳出削減と歳入確保のための対策を早急に講じる必要があります。 また、今後予想される社会環境の変化や多様な市民ニーズに機敏に対応していくためには、さまざまな変化を的確に見きわめ、「ムダ・ムリ・ムラ」をさらになくし、限られた財源を有効に活用し、公民の役割分担や市の施設の運営のあり方、業務の仕方や組織のあり方など行財政の仕組みそのものを抜本的に見直すことが必要であります。 これらに対応するため、平成19年度から3年間、集中的に取り組む「いずみおおつ再生・未来プラン」を策定したところであります。行財政改革は、とかく事業廃止やサービスの縮小といったものととらえられがちであり、そうしたマイナスの取り組みを避けて通れないのも事実であります。しかし一方で、現在及び将来の市民の皆様の願いを多くかなえ、改革の先にある希望と姿をしっかりと見据え、市民の視点に立ち、市の将来像を描きながら、目標の達成のために一生懸命に取り組み、進化する行財政基盤を構築していくものでなければなりません。 さて、平成19年度
一般会計予算(案)の総額は246億5,485万円で、前年度と比較しますと3.3%の減となり、借換債などの特殊要因を除くと、実質1.7%の減となるものであります。 また、特別会計等では356億334万円で、前年度と比較いたしますと1.1%の増としたものであります。 このように、平成19年度予算(案)は、新たな行財政改革の計画である「いずみおおつ再生・未来プラン」のスタートの年度であり、今後予想される厳しい財政状況を克服するとともに、さまざまな社会環境の変化に対応し、市民サービスの向上に重点を置き、予算編成を行ったものであります。 次に、基本方針に基づき、平成19年度に取り組む主要施策についてご説明申し上げます。 安全・防災のまちづくりにつきましては、登下校時などにおける子供たちの安全を守るため、日々多くの市民の皆様がそれぞれの地域でパトロール活動を賜り、心から感謝申し上げる次第であります。本市といたしましても、昨年度に引き続き青色パトロール活動を実施し、あわせて職員が市内に出向くときは常にパトロールを念頭に入れ、業務に携わり、地域等の協力を得ながら、その安全確保に一層努めてまいります。 防災対策につきましては、地震発生時の人的被害を少しでも減らすために、住宅等の耐震化を促進することが不可欠であることから、その基本方針を掲げ、10年後の耐震化の目標設定及び目標達成のために必要な施策等を定めた耐震改修促進計画を策定してまいります。 このほか、児童・生徒の安全を確保するための小学校校舎の耐震2次診断、災害発生時の災害対策本部としての役割を担う市庁舎の耐震補強工事に向けた実施設計、洪水ハザードマップの作成、公営住宅の有効活用を図るためのストック総合活用計画の策定、震災発生時等における消防団員の火災防御技術の向上を図るための訓練専用の小型動力ポンプの配備などを行ってまいります。 また、防災対策の基本となる地域防災計画を見直すとともに、昨年12月に策定いたしました泉大津市
国民保護計画に掲げる
国民保護措置が円滑に運用できるよう、その実施マニュアルを関係機関と協議し、策定してまいります。 次世代育成を考えた教育のまちづくりにつきましては、教育基本法の改正など国の大きな流れの中で、今後、泉大津の子供は泉大津市が責任を持って育てるという姿勢で積極的に取り組んでまいります。 豊かな心の育成といたしまして、道徳教育を充実させるとともに、CAPプログラム等の危機回避能力の育成を目標とした体験的な学習の導入、また、伝統文化などを学ぶ情操教育と、読書を通じて国語力の向上に寄与する学校図書館教育の充実を図ってまいります。 幼稚園教育につきましては、泉大津の教育の根っこになる重要な教育と位置づけ、平成20年度から実施する第3次幼稚園教育振興計画を今年度中に策定をし、小・中学校の土台となる幼稚園教育の向上に努め、また、子育て支援の観点から預かり保育の試行園を3園に拡大し、保護者ニーズを把握しながら調査研究を継続してまいります。 教育支援センターにつきましては、学校・幼稚園教育支援として、いじめ・不登校などへの対応や教職員の資質向上、情報環境整備やさまざまな教育相談などに速やかな対応、支援ができるよう、専門家等のスタッフの充実に努めるとともに、各中学校区に設置されている「地域教育協議会」、いわゆるすこやかネット等の活動により、子供たちにさまざまな地域との触れ合いの場の提供や地域の協力による子育て支援を図ってまいります。 学校教育施設の整備につきましては、前年度からの継続事業でございます戎小学校屋内運動場増改築工事、児童数の増加に伴う旭小学校南館の増改築工事及び条南小学校便所2期改修工事に伴う設計業務委託など教育環境の整備に努めてまいります。また、救命救急体制の充実を図るため、自動体外式除細動器、いわゆるAEDを年次的に小・中学校へ配置してまいります。 「泉大津市次世代育成支援・地域行動計画」に基づく留守家庭児童会の運営につきましては、多様化する保護者のニーズに対応するため、開設時間の延長や障害児の受け入れなどの試行を実施してまいります。 環境に配慮したまちづくりにつきましては、冒頭に申し上げました環境に配慮したエネルギー利用といたしまして、庁舎屋上、戎小学校屋内運動場屋上の太陽光発電システムの整備に加え、庁舎駐輪場太陽光照明灯の整備、また、穴師小学校中庭の芝生化等を行い、庁舎や学校等の照明及び空調の電源として利用し、市民への啓発及び環境教育の教材として活用し、あわせて一般家庭向けのソーラーパネル設置助成制度を創設してまいります。 また、市内の大気、水質、幹線道路の騒音・振動等の環境監視と現状の把握を強化するとともに、ごみ減量化対策とリサイクルの推進につきましては、4Rのリデュース(減量)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用)、リフューズ(断る)の徹底に努め、白色トレーの分別収集やごみ減量対策の一環としての生ごみ処理機の購入助成及び出前講座の充実を図ってまいります。 さらに、泉北環境整備施設組合を構成する3市が、ごみの減量について、よい意味での競争を行い、その結果として分担金の削減も可能になるよう積極的に取り組んでまいります。 福祉・健康のまちづくりにつきましては、健康元年と銘打ってスタートいたしました本市の健康づくり施策は2年目を迎え、とりわけ本年度は、市民ニーズに即応した事業の展開を図ってまいります。 母子保健事業につきましては、早期虐待予防の視点から、支援の必要な妊婦・産婦に対し、市立病院や他の医療機関と連携しながら、周産期からの早期保健指導等を行い、安心して出産・育児ができるよう相談や助言を行うとともに、乳幼児健診においても、親の育児支援健診として位置づけ、疾病の予防や発見だけではなく、親子一体の健康増進を図ってまいります。 また、「健康泉大津21」に基づき、食育の観点から子供たちの歯を強くし、そしゃく機能の向上を図ることを目的に、乳幼児健診時の弗素塗布の拡大と幼稚園における弗化物洗口事業の推進に一層努めてまいります。 老人保健事業につきましては、市民の健康管理意識を高めるための健康教育や健康相談事業を推進するとともに、医師会との連携を強化し、住民基本健康診査や、平成18年度より開始した前立腺がん検診を初め、早期発見・早期治療につながる各種がん検診を促進してまいります。 国民健康保険事業につきましては、被保険者の疾病の予防及び早期発見・早期治療を促進するとともに、健康管理の増進に努めておりますが、本年度は、生活習慣病のさらなる予防に向けて脳ドック助成事業を実施し、市民の健診体制の強化を図り、疾病の早期発見・早期治療を目指してまいります。 市立病院におきましては、安心して出産できる周産期医療の確立を目指すとともに、内視鏡センターを消化器センターと格付し、特化した診療体制の推進と脳ドックを初めとする健診体制の強化を図ってまいります。さらに、医師・看護師の不足、診療報酬の改定等、自治体病院を取り巻く医療環境の厳しい中、第2次経営健全化計画の目標達成に向け、良医を確保し、サービスの向上や経営基盤の確立に努めながら、市民の皆様に安心と信頼を与える地域医療の中核病院としての役割を果たすべく全力で取り組んでまいります。 次に、救急医療体制につきましては、小児の救急医療体制の確保を目的とし、昨年11月に開設いたしました泉州北部小児初期救急広域センターの運営に参画するとともに、歯科医師会の全面協力のもと、新たに市内歯科医による輪番での祝日、年末年始等における歯科救急医療体制を発足してまいります。 介護保険事業につきましては、第3期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を踏まえ、事業運営を行うとともに、市民の皆様にわかりやすい、実効性のある介護予防システムの構築を図ってまいります。 高齢者福祉につきましては、介護が必要となっても、できる限り在宅で自活した生活が送れるよう、高齢者の人権に配慮しながら各事業の検証を行い、行政と市民の皆様や医療関係機関、そして、社会福祉法人を初めとする福祉事業者等との連携などを一層強化し、「安心、健康、長寿のまち・泉大津」の実現に向けて努めてまいりたいと存じます。 障害者福祉につきましては、平成18年10月に完全施行された障害者自立支援法に基づき、障害者の地域での自立生活支援のため、適切な福祉サービスの提供及び本年策定されます「障害福祉計画」に基づき、より一層、障害者福祉の向上に努めるとともに、障害者の就労支援の一環として、市施設の清掃・管理業務等を障害者団体に委託することを早急に検討し、実施に向け努力してまいります。 児童福祉につきましては、「泉大津市次世代育成支援・地域行動計画」に基づき、子育て支援・次世代育成支援諸施策を計画的に推進してまいります。 とりわけ、保護者の多様な保育ニーズに対応するため、平成19年4月に開園する民間保育所において、本市において初めて病後児保育を実施してまいります。さらに、今後の待機児童数の状況や特別保育事業の推移、保育ニーズの動向等の分析を行い、就学前の教育・保育を一体としてとらえた「認定こども園」のあり方も含め、今後の保育所整備計画の策定について早急に検討してまいります。 また、子育て支援ネットワーク構築につきましては、児童虐待への対応など関係機関と連携して、効果的・適切に援助していくことができる子供総合相談「(仮称)泉大津市子ども未来ネットワーク」を立ち上げ、総合的な子育ての相談体制の強化を図ってまいります。 産業振興を考えるまちづくりにつきましては、地域経済のかなめである繊維関連産業の振興を図る一方で、繊維関連産業とともに地域経済を支えていく可能性のある新産業、新事業の創出・育成を模索することもまた重要であると考えています。このため先般、業界を中心にまとめられました地域産業振興ビジョンを踏まえ、地域ブランドに関する新たな試みや直販の促進に関する取り組み、地域産業のグローバル化など、事業者や業界の意欲的な取り組みを、国、府、関係機関、いわゆる産官学の連携のもと積極的に支援してまいります。 さらに、雇用の安定につきましては、勤労者の労働相談及び若年者などの就職困難者への就労相談、求職活動への支援を強化し、労働環境の改善に努めてまいります。 IT化に対応するまちづくりにつきましては、情報化が急速に進展する中、現代の潮流であるITというツールを活用した迅速で効率的な質の高い行政サービス体制を築き、市民の利便性の向上を図るとともに、新しいスタイルのコミュニケーションの場を創造し、まちづくりや地域の活性化を図ってまいります。 具体的には、総合体育館、テニスコート、グラウンドなどスポーツ施設の利用申し込みが24時間インターネットで可能となるシステムの導入、コンビニでの市税納付システムの導入、学校図書館の蔵書情報に係る学校間のネットワークの構築、また、市のホームページ等の充実を図るとともに、業務の省力化を図るため、人事管理システムや市税滞納整理支援システム等の導入を図ってまいります。 都市基盤の充実するまちづくりにつきましては、都市計画マスタープラン(案)を策定するため、シンポジウムの開催やパブリックコメント等を実施し、より実効性のある都市計画マスタープランの策定に努めてまいります。 市内3駅周辺地区のまちづくりにつきましては、それぞれの「市民まちづくり会議」等の活動に対しまして支援するとともに、女性の視点からのまちづくり、また、浜街道一帯を初めとする町並み景観を保全する活動の支援を行ってまいります。 都市交通の円滑化、市街化の活性化等に極めて大きな役割を果たす南海本線連続立体交差事業につきましては、難波方面上り線の切りかえを平成20年夏ごろ完成目途に高架工事が進捗しているところでございますが、引き続き、完成後は下り線の工事に着手してまいります。また、用地買収も順調に進み、連立事業の効果を一層発揮するためにも、泉大津駅西側から府道臨海線へ延びる道路の拡幅につきましても調査を始めたいと存じます。 高齢者や障害者はもとより、だれもが安全で安心して利用できる道路空間を創出するため、歩道の段差改善や視覚障害者誘導ブロックの設置等、交通バリアフリー化を推進してまいりたいと存じます。 臨海部におきましては、港湾と都市、自然が共生する活力と創造性に富んだまちを目指して事業を進めてまいりましたが、泉北6区等におきましては、「泉大津市企業誘致促進に関する条例」の活用によりまして、全面的な土地利用が図られ、夕凪町におきましても、中古車オークション施設が昨年7月に開業するとともに、昨年に引き続き、コンサートや新たなイベントも予定されております。今後も、順次部分竣工するフェニックス事業跡地につきましては、大阪府と連携し、早期に土地の有効活用を図ってまいります。 人権啓発につきましては、「泉大津市人権を尊ぶまちづくり条例」や「泉大津市男女共同参画推進計画」に基づき、意識啓発や人権教育などに取り組み、あらゆる差別の解消と、すべての人権が尊重され、一人一人が個性と能力を発揮できる社会づくりを積極的に推進してまいります。また、人権相談事業につきましては、人権擁護委員や相談員による人権相談、フェミニストカウンセラーによる女性相談など相談事業の拡充を図ってまいります。 市民サービスの向上につきましては、庁舎1階に、住民票、印鑑証明等の証明書発行専用窓口を開設するとともに、平成20年度からの証明書発行業務の土・日・祝日の実施に向けた準備を進め、窓口利用者の利便性の向上に努めてまいります。また、広域的な行政サービスの向上を図るため、国、大阪府及び関係機関と連携し、各市町間で共用の証明書自動交付機の導入につきましては、積極的に検討を進めてまいります。 老朽化した火葬場の移転・整備につきましては、基本計画の策定及び建設候補地の選定等に取り組んでまいります。 水道水の安定供給につきましては、安心・安全で良質なおいしい水をお客様である市民の皆様に供給し、皆様にわかりやすいサービスを提供するため、組織・機構の見直しを行いまして、営業係をお客様サービス係に改め、一方では、市民の皆様に水道に対する理解と関心を深めていただくため、新しく「くらしの水センター」として、引き続き中央浄配水場の更新整備事業を推進してまいります。 以上が主な施策でございますが、他の諸施策につきましては、平成19年度予算書(案)に事業別に計上いたしておりますとおり、取り組んでまいりたいと存じます。 多額の公債費の償還、大量の職員退職、三位一体の改革等、本市を取り巻く厳しい環境の中で将来の泉大津市を展望するとき、この3年間を極めて重要と位置づけ、集中的に抜本的改革を進めるべく策定をいたしました「いずみおおつ再生・未来プラン」に基づき、しっかりと本市発展の礎を築くために、とにかく行動・とにかく対話・とにかく公開を基本として、より簡素で効率的な行財政運営を常に心がけまして、自己決定・自己責任による泉大津市の構築に全力を傾注する覚悟でございます。 市民の皆様並びに議員各位におかれましては、一層のご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、私の施政方針といたします。 長らくのご清聴、まことにありがとうございました。
○議長(松本仁) 市長の施政方針は終わりました。 この際、お諮りいたします。予算大綱説明につきましては、平成19年度予算審査特別委員会において予算説明を行っていただくことといたしまして、本会議におきましては説明を省略させていただきたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって説明は省略することに決定いたしました。
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○議長(松本仁) お諮りいたします。本日は以上をもって延会し、来る3月6日午前10時より再開いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(松本仁) 異議なしと認めます。よって、本日は以上で延会し、来る3月6日午前10時より再開することといたします。 本日は慎重ご審議ありがとうございました。 午後3時27分延会
会議録署名議員 泉大津市議会議長 松本 仁
泉大津市議会議員 小西日出夫
泉大津市議会議員 清水 勝...