◎山田洋雄消防本部理事 御上程いただきました議案第2号 吹田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の議案書11ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、平成25年(2013年)6月14日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、消防組織法第15条が改正されることにより、これまで政令で定められていた消防長及び消防署長の任命資格が、本年4月1日から政令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとされたため、消防長及び消防署長の資格を定めるものでございます。 なお、参酌する基準となる政令につきましては、平成25年(2013年)9月6日に市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令が公布され、同じく本年4月1日から施行されることとなっており、条例の制定に当たっては、この政令で定める基準を十分に参酌し、本市の実情に応じて判断する必要があるものです。 次に、条例(案)につきまして御説明申し上げます。 第1条は消防長の資格を定めており、第1号として、消防署長等の職に1年以上あった者であること、第2号としまして、本市では部長級の職員が該当する、市長の直近下位の内部組織の長等の職に2年以上あった者であることと規定し、また第2条では、消防署長の資格といたしまして、消防吏員が有する階級のうち、消防司令以上の階級に1年以上あった者であることとする旨、規定しております。 次に、附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議していただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 総務部長。 (総務部長登壇)
◎牧内章総務部長 御上程いただきました議案第3号 吹田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書13ページ、14ページをお願いいたします。 本条例案につきましては、東京都の特別区の区域内に所在する国の行政機関に研修派遣する職員に対して地域手当の支給割合を改定するとともに、当該職員が単身赴任をする場合に単身赴任手当を支給するものでございます。 以下、条例案の内容につきましては、議案参考資料11ページ及び12ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 議案参考資料11ページをお願いいたします。 まず、第17条の2につきましては、東京都の特別区の区域内に所在する国の行政機関に研修派遣する職員に対する地域手当の支給割合の上限を100分の18に改定するものでございます。 次に、第17条の3につきましては、第1項第2号の単身赴任をする職員の配偶者の住居等に係る住居手当の支給要件について規定の整理を行うものでございます。 次に、12ページをお願いいたします。 改正案第20条につきましては、東京都の特別区の区域内に所在する国の行政機関に研修派遣する職員がやむを得ない事情により単身赴任をする場合に、月額4万1,000円の単身赴任手当を支給するものでございます。 次に、第37条につきましては、再任用職員に対して単身赴任手当を支給しないこととするものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、14ページをお願いいたします。 最後に、この条例の附則でございますが、この条例の施行期日を本年4月1日と定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 行政経営部長。 (行政経営部長登壇)
◎門脇則子行政経営部長 御上程いただきました議案第4号 吹田市旅費条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書15ページをお願いいたします。 本条例案につきましては、東京都の特別区の区域内に所在する国の行政機関の官署へ研修派遣のため転任を命ぜられた職員等の赴任について、旅費として国家公務員に準じ新たに移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給するものでございます。 以下、条例案の内容につきましては、議案参考資料13ページから20ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 議案参考資料13ページをお願いいたします。 まず、改正案第1条につきましては、条例の趣旨に関する規定を置くものでございます。 改正案第2条及び第3条につきましては、文言の整備を行うものでございます。 改正案第4条第1項及び14ページの第9項から第11項までにつきましては、赴任に伴う移転料、着後手当及び扶養親族移転料の趣旨を定めるものでございます。 改正案第5条から15ページの改正案第7条までにつきましては、別表及び備考において規定されていた鉄道賃、船賃等の支給内容を本則において規定するものでございます。 改正案第8条第2項から第4項までにつきましては、現行第6条において規定しておりました日当の支給基準を定めるものでございます。 改正案第9条の移転料につきましては、家財道具の移転費用等に充てるために支給するものでございます。 16ページの改正案第10条の着後手当につきましては、新居住地に到着後の諸雑費として支給するものでございます。 改正案第11条の扶養親族移転料につきましては、扶養親族が移転するのに要する費用に充てるために支給するものでございます。 なお、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額につきましては、いずれも国家公務員に準じた額でございます。 17ページの改正案第12条につきましては、見出しを付する等の規定整備を行うものでございます。 改正案第13条につきましては、現行の第8条の旅費の計算の条項を移動するものでございます。 改正案第14条につきましては、文言の整備を行うものでございます。 18ページの改正案第15条につきましては、赴任に伴う移転料等の支給について、第9条から第11条に規定することに伴う規定整備を行いますとともに、現行第10条の赴任旅費の内容を明示するものでございます。 改正案第16条から19ページの第19条までにつきましては、文言の整備等の規定の整理を行うものでございます。 また、別表につきましては、鉄道賃及び船賃の支給内容を第5条及び第6条において規定することに伴う規定整備を行うものでございます。 議案書にお戻りいただきまして、19ページをお願いいたします。 最後に、この条例の附則でございますが、この条例の施行期日を本年4月1日と定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 人権文化部長。 (人権文化部長登壇)
◎木野内幸広人権文化部長 御上程いただきました議案第5号 吹田市積立基金条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書21ページをお願いいたします。 本案につきましては、女性に対するあらゆる暴力の根絶のシンボルでありますパープルリボンと児童虐待防止のシンボルでありますオレンジリボンを組み合わせて、吹田市が独自に考案しましたWリボンマークの普及等を行うことにより、配偶者等からの暴力及び児童に対する虐待の防止を推進し、暴力のない安心、安全なまちづくりを目指すWリボンプロジェクトの今後の発展に必要な財源を確保するため、ダブルリボンプロジェクト基金を設置するものでございます。 当初の積立金につきましては、後ほど議案第30号 平成25年度吹田市一般会計補正予算(第7号)におきましてお願いをするところでございますが、Wリボンマークのピンバッジの売上金、こども笑顔輝き基金及び一般財源から合計1,100万円を充てるものでございます。 また、基金の使途につきましては、Wリボンマークの普及などによる啓発事業のほか、将来的にはDV被害者及び児童虐待の当事者への直接支援といった新たな事業に取り組むための経費に充当していきたいと考えております。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案参考資料の21ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、第1条の改正でございますが、第11号を加え、新たに設置します基金の名称をダブルリボンプロジェクト基金とし、その目的を配偶者等からの暴力及び児童に対する虐待の防止の推進資金の積み立てとするものでございます。 次に、第4条の改正でございますが、第6項を加え、基金の運用から生ずる収益につきましては、基金の目的の推進に必要な財源に充て、または基金へ編入することとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の21ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、議案第5号についての提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議をいただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 こども部長。 (こども部長登壇)
◎春藤尚久こども部長 御上程いただきました議案第6号から議案第8号までにつきまして、一括して提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、議案第6号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の23ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、平成25年(2013年)9月に吹田市公立保育所民営化実施計画を策定し、平成28年度(2016年度)から順次民営化する吹田市立保育所の選定を行いますとともに、民営化実施の基本的な方針を決定したところでございますが、民営化する保育所を移管いたします法人の選定に当たりましては、福祉や会計などの専門的な見地からの意見、また民営化する保育所に在籍されている園児の保護者の方の意見など、さまざまな御意見をいただき、十分な審議を経た上で行う必要がありますことから、学識経験者、保護者の代表者などの外部の委員で構成する附属機関を設置するものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 議案参考資料の23ページをごらんいただきたいと存じます。 別表の市長の附属機関に吹田市民営化保育所移管先選定委員会を加え、その担任事務を民営化する吹田市立保育所の移管先の選定についての審議に関する事項とするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の23ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は、本年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第7号
吹田市立児童会館条例の一部を改正する条例の制定につきましてを御説明申し上げます。 議案書の25ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、指定管理者の範囲を拡大するとともに、児童会館が行うことのできる事業を追加するものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 議案参考資料の25ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、第2条の改正でございますが、千里山竹園児童センターの位置の表示を地番から住居表示に改正するものでございます。 次に、第3条の改正でございますが、新たに第2項を加え、児童会館は、家庭における保育が一時的に困難となる乳幼児等を支援するため、一時預かり事業を行うことができることとするものでございます。 次に、第4条の改正でございますが、児童会館の施設を使用することができる者の範囲を現行の事業に係る者については第1号で規定し、新たに追加いたします一時預かり事業に係る者については、第2号におきまして、市内に居住する乳幼児及びその保護者とするものでございます。 27ページをお願いいたします。 次に、改正案の第11条第1項でございますが、児童会館の運営委員会につきまして、現行、各児童会館に置くとしていますものを、地域住民を中心に組織される営利を目的としない団体に管理を行わせる児童会館については置かないことができるとするものでございます。 28ページをお願いいたします。 次に、改正案の第12条第1項でございますが、児童会館の指定管理者になることのできる者の範囲につきまして、現行の地域住民を中心に組織される営利を目的としない団体のほか、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人を加えるものでございます。 また、その他の改正につきましては、公の施設の設置条例における規定内容の統一を図りますため、必ずしも条例に定める必要のない事項に係る規定を削除するなどの規定整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書の26ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行することといたしております。ただし、指定管理者の範囲の拡大及び運営委員会の設置の見直しにつきましては、平成27年(2015年)4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第8号
吹田市立こども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の27ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、平成24年(2012年)4月1日に施行されました児童福祉法の一部改正に伴い、
こども発達支援センターにおきまして、同法に基づく障害児相談支援事業等を行うものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により、御説明申し上げます。 議案参考資料の29ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、第4条の改正でございますが、新たに第2項を加え、療育を必要とする児童等を支援するための児童福祉法等の規定による事業を行うことを
こども発達支援センターの地域支援センターの目的とするものでございます。 次に、第5条の改正でございますが、改正案の第2項におきまして、地域支援センターは、児童福祉法に基づくサービスについての利用計画を作成する障害児相談支援事業とともに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスについての利用計画を作成する特定相談支援事業を行うこととするものでございます。 30ページをお願いいたします。 次に、第6条の改正でございますが、地域支援センターの施設を使用することができる者の範囲を現行の事業については第1号で規定し、新たに追加いたします障害児相談支援事業については第2号におきまして、特定相談支援事業については第3号におきまして、それぞれの法に規定されている者を対象者とするものでございます。 次に、第7条の改正でございますが、改正案の第2項及び第3項におきまして、新たに追加いたします事業について、地域支援センターを使用する場合の使用料を定めるものでございます。 使用料の額につきましては、それぞれの法に規定されている厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の額とするものでございますが、その額につきましては、全額が法の規定により給付されますことから、使用者の実質的な負担はないものでございます。 31ページをお願いいたします。 次に、改正案の第9条から、32ページに参りまして第17条までの改正でございますが、
こども発達支援センターの杉の子学園及びわかたけ園の規定につきまして、地域支援センターの規定の改正にあわせて用語の整理などの規定整備を行うものでございます。 また、その他の改正につきましては、条項移動などの規定整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書の29ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行することといたしております。 以上が、議案第6号から議案第8号までについての提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 福祉保健部長。 (福祉保健部長登壇)
◎守谷啓介福祉保健部長 御上程いただきました議案第9号及び議案第10号につきまして、一括して御説明申し上げます。 まず、議案第9号 吹田市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書31ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、平成26年(2014年)4月に予定いたしております市立吹田市民病院の地方独立行政法人化に伴いまして、地方独立行政法人法第41条第5項の規定により、同法人は長期借入金及び債券発行をすることができないこと、また同法第86条第1項の規定により、同法人は法人設立の日までに未償還となっている額の債務を設立団体である市に対して負担することとされていることから、同法人への貸し付け及び同法人からの償還金の受け入れを行うため、地方自治法第209条第2項の規定により、病院事業債管理特別会計を新たに設置するものでございます。 なお、当面の貸付事業といたしましては、新病院の移転建替事業に係る貸し付けを予定しており、償還事業といたしましては、地方独立行政法人移行前の未償還地方債の元金及び利子の償還を予定しております。 また、附則でございますが、この条例の施行期日を本年4月1日とするものでございます。 なお、議案参考資料35ページに、吹田市特別会計条例現行・改正案対照表をお示しいたしております。 続きまして、議案第10号 吹田市
公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書33ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、平成25年(2013年)6月14日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革の第3次一括法により、公害健康被害の補償等に関する法律が改正されましたことに伴い、本市の公害健康被害認定審査会の委員の定数を変更しようとするものでございます。 改正内容につきましては、議案参考資料37ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 第2条でございますが、審査会の委員の定数につきまして、現行の15人を改正し、実数の13人に合わせるものでございます。 次に、第1条でございますが、引用しております公害健康被害の補償等に関する法律の条項移動に伴う規定整備及び文言の整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書33ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例の施行期日を本年4月1日とするものでございます。 以上が、議案第9号及び議案第10号につきましての内容でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 都市整備部長。 (都市整備部長登壇)
◎
森正一都市整備部長 御上程いただきました議案第11号
千里ニュータウン地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の35ページをごらんいただきたいと存じます。 提案の理由でございますが、平成21年(2009年)6月1日に都市計画決定されました、北部大阪都市計画千里ニュータウン地区内における建築物の制限につきましては、現在、津雲台5丁目地区整備計画ほか17地区の区域ごとに建築物の制限を条例に定め、施行しております。このたび、吹田市都市計画審議会の議を経て、本年1月16日に、藤白台3丁目第3地区につきまして都市計画変更が決定され、既存の計画に加えられました。それに伴い、新たに加えられました同地区につきまして、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、その区域内における建築物に関する制限を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案参考資料39ページの条例現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 まず、第3条は、この条例の適用区域を定めておりますが、新たに藤白台3丁目第3地区整備計画の区域を追加するものでございます。 第4条以下につきましては、各地区の区域における建築物の制限等について定めたものでございます。 まず、第4条は、新たに加えられました藤白台3丁目第3地区整備計画における建築物の用途の制限につきまして追加するものでございます。 40ページに参りまして、第5条は、同地区整備計画の区域内における建築物の容積率の最高限度について、第6条は同建蔽率の最高限度について、41ページに参りまして、第8条は同壁面の位置の制限について、それぞれ追加するものでございます。 42ページに参りまして、第13条は、同地区整備計画の区域内における公益上必要な建築物の特例許可を追加し、第14条は、一つの敷地とみなすことなどによる制限の緩和について、同地区整備計画の区域内における取り扱いを追加するものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、36ページをお願いいたします。 この条例の施行期日でございますが、附則におきまして、公布の日から施行することといたしております。 条例案の内容は以上でございます。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の45ページに位置図を、46ページに計画図をお示しいたしております。 以上が、本案についての提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議をいただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 地域教育部長。 (地域教育部長登壇)
◎川下貴弘地域教育部長 御上程いただきました議案第12号及び議案第13号につきまして、提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 まず、議案第12号 吹田市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の37ページをごらんいただきたいと存じます。 この条例の提案の理由でございますが、平成25年(2013年)6月14日に公布をされました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革の第3次一括法により社会教育法が改正されましたことに伴い、これまで法律に規定されていました社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めますため、改正しようとするものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料47ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 改正後の社会教育法におきまして、社会教育委員の委嘱の基準は、文部科学省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとされ、また文部科学省令におきまして、当該基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとされましたことから、改正案の第3条におきまして、社会教育委員の委嘱の基準を文部科学省令に定められました基準と同じ基準により定めるものでございます。 なお、今回の改正によりましても、社会教育委員の委嘱の基準が従前と変わるものではございません。 また、その他の改正につきましては、所要の規定整備を行うものでございます。 議案書の37ページにお戻りをいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第13号 吹田市公民館条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の39ページをごらんいただきたいと存じます。 この条例の提案理由でございますが、本年11月16日の供用開始に向け、新築工事が進んでいる千一地区公民館の位置を変更しようとするものでございます。 以下、改正案の内容につきまして、議案参考資料の49ページの吹田市公民館条例現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 まず、第2条第1項第5号でございますが、千一地区公民館の位置を変更するものでございます。当該施設は、千一地区高齢者いこいの間の東側へ移転するものでございますが、現在建設途中であり、住居表示が確定しないため、改正案は地番で表示をいたしております。 次に、同項第9号でございますが、平成25年(2013年)10月2日に建てかえ移転をいたしました吹二地区公民館の位置を地番で表示しておりますものを、住居表示に変更するものでございます。 議案書の39ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は、千一地区公民館の供用開始日であります本年11月16日から施行し、吹二地区公民館の位置の表示の変更は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、議案第12号及び議案第13号の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 消防本部理事。 (山田消防本部理事登壇)
◎山田洋雄消防本部理事 御上程いただきました議案第14号 吹田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の議案書41ペ-ジをごらんいただきたいと存じます。 本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第17号)が本年1月29日に公布され、危険物製造所の設置の許可等に係る実費に変動が生じているとして、当該許可等に係る手数料の額の標準が引き上げられたことに伴い、同様の改正を行いますとともに、平成25年(2013年)8月に京都府で発生しました、福知山花火大会火災を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)が平成25年(2013年)12月27日に公布され、対象火気器具等の取り扱いに係る条例制定基準に、祭礼、縁日等において使用する場合の基準が追加されたことに伴い、同様の基準を追加するため、吹田市火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案参考資料51ページからの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 まず、改正案の第18条第1項第9号の2につきましては、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しに際して、液体燃料を使用する器具を使用する場合について、消火器の準備を義務づけるものでございます。 次に、第19条第2項、第21条第2項及び第22条につきましては、その他の火気器具等につきましても、同様に消火器の準備を義務づけるものでございます。 次に、第29条の4第4項につきましては、引用しております消防法施行令の条項移動に伴う規定整備を行うものでございます。 次に、別表第9につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)におきまして、危険物製造所の設置の許可等に係る手数料が引き上げられたことに伴いまして、同様の手数料の引き上げを行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書42ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則につきましては、施行期日を本年4月1日と定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 まち産業活性部長。 (まち産業活性部長登壇)
◎平野孝子まち産業活性部長 御上程いただきました議案第15号 (仮称)
千里山コミュニティ施設整備事業に伴う不動産の取得につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書の43ページをごらんいただきたいと存じます。 取得いたします物件の概要でございますが、取得物件の所在地は、吹田市千里山霧が丘5番25、取得床面積は1,065.59㎡で、取得価格は5億9,944万7,334円でございます。取得の相手方は、大和リース株式会社でございます。用途は(仮称)
千里山コミュニティ施設整備事業でございます。 提案の理由でございますが、本議案に係ります予算につきましては、平成25年(2013年)3月定例会におきまして(仮称)
千里山コミュニティ施設整備事業に係る費用の債務負担行為設定の御議決をいただいており、取得の相手方との契約内容が調いましたので、本議会におきまして不動産購入契約についての御議決をいただくべく提案するものでございます。 また、本契約は、本議会の御可決をいただいた後に契約の効力が発生するものでございます。 また、議案参考資料といたしまして、57ページから63ページにわたりまして位置図、平面図及び立面図をお示ししておりますので、御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 安井理事。 (安井理事登壇)
◎安井修理事 御上程いただきました議案第16号 JR岸辺駅南駅前広場整備工事の請負契約の変更につきまして、提案理由及びその工事概要を御説明いたします。 恐れ入りますが、議案書45ページをお願いいたします。 本件につきましては、平成25年9月26日議決第95号にて御承認いただいた工事請負契約について、その内容を変更しようとするものでございます。 主な変更内容といたしましては、雨にぬれずに駅前広場から駅への移動ができるように、駅前広場に上屋の設置を予定しておりますが、現場に設置されているエレベーターの屋根などとの取り合いを調整する中で、設置位置及び設置延長を変更しようとするものでございます。また、上屋設置延長の変更に伴いまして、上屋照明の設置台数も変更するものでございます。 なお、参考資料といたしまして、65ページに変更内容等をお示しした箇所図を添付しておりますので、御参照いただき、よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 道路公園部長。 (道路公園部長登壇)
◎後藤圭二道路公園部長 御上程いただきました議案第17号 市道路線の認定及び廃止について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書47ページをごらんください。 本議案は、道路法の規定により路線の認定及び廃止を行おうとするものでございます。 初めに、道路法第8条第2項により今回認定しようとするものは、議案書48ページの整理番号1番から51ページの49番までの49路線、延長5,893.36mでございます。 お戻りいただきまして、議案書48ページの1番、藤白台54号線から49ページの23番、南吹田96号線まで及び次のページ、50ページの42番、青山台歩行者専用53号線を加えました計24路線につきまして路線認定を行おうといたします理由は、開発行為により市に移管されたことによるものでございます。 次に、議案書49ページの24番、朝日が丘町27号線から50ページの36番、穂波町24号線までの計13路線は、私道の寄附によるものでございます。 次に、37番、千里山西134号線は府道の引き継ぎによるもの、また38番、岸部中85号線は所管がえによるものでございます。39番、岸部中86号線から41番、岸部南25号線及び43番、芝田町歩行者専用2号線から51ページの49番、南吹田自転車歩行者専用1号線までの計10路線は、吹田操車場跡地整備事業によるものでございます。 次に、道路法第10条第3項により今回廃止しようとするものは、議案書52ページの1番から8番までの計8路線、延長1,225.9mでございます。 それぞれの路線廃止の理由につきましては、1番、千里山霧が丘2号線から4番、千里山霧が丘5号線までの計4路線は、千里山駅周辺整備事業によるもの、また5番、岸部中岸部南1号線から6番、岸部中芝田1号線及び8番、芝田町自転車歩行者専用1号線の計3路線につきましては、吹田操車場跡地整備事業に伴う路線の再編成によるものでございます。7番、青山台専用42号線も、開発に伴う路線の再編成によるものでございます。 以上が、提案の理由及びその概要でございます。 なお、道路法の抜粋、調書、位置図及び見取り図につきましては、議案参考資料の67ページから129ページにわたり添付をいたしておりますので、御参照いただき、よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○豊田稔議長 議事の都合上、午後1時まで休憩をいたします。 (午前11時51分 休憩)
----------------------------------- (午後1時2分 再開)
○竹村博之副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 続いて、説明を受けることにいたします。太田副市長。 (太田副市長登壇)
◎太田勝久副市長 御上程いただきました議案第18号 平成26年度(2014年度)吹田市一般会計予算から議案第28号 平成26年度吹田市
病院事業債管理特別会計予算までの11議案につきまして、一括して御説明を申し上げます。 最初に、一般会計予算案の説明に入ります前に、新年度予算の特徴について御説明を申し上げます。 平成26年度の一般会計予算につきましては、1,128億2,472万7,000円で過去最高となっており、前年度と比較して81億5,907万6,000円、7.8%の増となっております。 歳出の性質別での内訳で見ますと、基幹系システム再構築事業の実施や消費税率の引き上げなどに伴いまして、物件費で対前年度約16億円の増、臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業の実施や子ども医療費助成事業の通年化、生活保護費の増などにより、扶助費で対前年度約23億円の増、地方独立行政法人化に伴う市立吹田市民病院運営費負担事業など補助費等で対前年度約14億円の増、(仮称)千里丘北小学校建設事業、都市計画道路南吹田駅前線立体交差事業など普通建設事業費で対前年度約27億円の増となる一方、一般会計債残高の減少に伴い、公債費で約4億円の減などとなっています。 続きまして、予算編成に当たりましての概況を御説明申し上げたいと存じます。 我が国の景気動向は、内閣府の月例経済報告などによると、輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支えする中で、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待されておりますが、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっており、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要やその反動が見込まれるものとされております。 このような状況の中、基礎自治体としての責任を果たし、市民の安心、安全な暮らしを守り続けるために必要な財政構造を確立できるよう、歳入については、国や府の補助金・交付金制度の活用や建設事業費の財源としての基金の活用など特定財源の最大限の確保を図り、歳出については、部長マニフェストに基づいた市民満足度の高い事業が実施できるよう、一般財源ベースで各部局へ予算の配分を行う配分予算制度を継続し、限りある財源で効果的、効率的な予算の編成に取り組んでまいりました。 しかしながら、市税収入が平成25年度(2013年度)との当初予算比較では増加が見込まれるものの、決算見込み額比較では約4億円の減少が見込まれる中で、可能な限りの歳出の圧縮を図りましたが、物件費、扶助費、普通建設事業費の増加などによりまして平成26年度の収支不足額が40億円にも達し、その補填のため財政調整基金を40億円取り崩すことにより、収支均衡の確保を図ったところでございます。 それでは、以下、各会計の当初予算案につきまして、平成26年度吹田市予算及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。 平成26年度吹田市一般会計予算及び予算説明書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 平成26年度の予算規模は、平成26年度吹田市会計別歳入歳出予算一覧表にお示しをいたしておりますとおり、一般会計が1,128億2,472万7,000円、前年度と比較して81億5,907万6,000円、7.8%の増でございます。 特別会計は合計10会計で、800億2,851万3,000円で、前年度と比較して34億7,343万7,000円、4.5%の増でございます。 一般会計と特別会計の合計額は、1,928億5,324万円でございます。前年度と比較して116億3,251万3,000円、6.4%の増でございます。 なお、後刻説明がございます水道事業会計98億374万9,000円を含めますと、市全体の規模では、総額2,026億5,698万9,000円、前年度当初比較では18億1,155万円、0.9%の増でございます。 以下、各会計の予算案につきまして順次御説明を申し上げます。 まず、議案第18号 平成26年度吹田市一般会計予算でございますが、恐れ入りますが、5ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を1,128億2,472万7,000円と定めております。 次の6ページでございますが、まず歳入で、当初予算における第1款 市税の収入計上額は613億7,676万8,000円で、前年度と比較して5億3,648万8,000円、0.9%の増でございます。 市民税の対前年度比較では1億3,648万8,000円、0.5%の増で、うち個人市民税で1億9,448万8,000円、0.8%の増、法人市民税で5,800万円、1.2%の減をそれぞれ見込んでおります。また、固定資産税では、2億3,700万円、1.0%の増と見込んでいるところでございます。 第2款 地方譲与税は5億3,900万円で、前年度と比較して1,600万円、2.9%の減でございます。 第3款 利子割交付金は2億9,200万円で、前年度と比較して600万円、2.0%の減、第4款 配当割交付金は4億4,300万円で、前年度と比較して1億9,900万円、81.6%の増、第5款 株式等譲渡所得割交付金は7,900万円で、前年度と比較して4,400万円、125.7%の増でございます。 第6款 地方消費税交付金は41億4,000万円で、前年度と比較して7億5,400万円、22.3%の増でございます。 第7款 自動車取得税交付金は1億2,800万円で、前年度と比較して1億2,000万円、48.4%の減でございます。 第8款 地方特例交付金は2億4,200万円で、前年度と比較して300万円、1.2%の減でございます。 第9款 地方交付税は普通地方交付税で6億5,000万円、特別地方交付税で1億円、合計7億5,000万円を計上し、前年度と比較して9億5,000万円、55.9%の減でございます。いずれも、平成25年度の決算見込みや平成26年度の国の地方財政計画などを考慮した金額を計上したことによるものでございます。 次の7ページでございますが、第10款 交通安全対策特別交付金の5,000万円は、前年度と同額を計上いたしております。 次に、第11款 分担金及び負担金でございますが、16億4,099万2,000円を計上いたしております。前年度と比較して1億1,280万9,000円、7.4%の増でございます。 次に、第12款 使用料及び手数料は26億8,164万3,000円を計上いたしております。前年度と比較して492万9,000円、0.2%の増でございます。これは、市民体育館使用料2,426万9,000円の増、市民プール使用料で1,476万3,000円の増、わかたけ園施設使用料で1,593万円の減、住宅使用料で1,207万4,000円の減となったことが主な要因でございます。 次に、第13款 国庫支出金は211億5,452万9,000円を計上いたしております。前年度と比較して27億6,863万9,000円、15.1%の増となっております。これは、臨時福祉給付金事務費補助金で9億5,067万7,000円の皆増、子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金で4億9,904万9,000円の皆増、公立学校施設整備費負担金で4億4,256万7,000円の増、生活保護費負担金で4億341万9,000円の増、自立支援介護給付費負担金で2億742万1,000円の増、参議院議員選挙執行委託費委託金で1億674万8,000円の皆減となったことが主な要因でございます。 次に、第14款 府支出金は66億6,802万6,000円を計上いたしております。前年度に比較して1億4,438万円、2.2%の増でございます。これは、国民健康保険基盤安定負担金で1億825万円の増、自立支援介護給付費負担金で1億371万円の増、児童福祉費負担金で6,925万円の増、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金で1億7,420万円の皆減となったことが主な要因でございます。 次に、第15款 財産収入は3億4,916万2,000円を計上し、前年度と比較して3億145万1,000円の増でございます。これは財産売払収入の増などによるものでございます。 第16款 寄附金は一般寄附金で1,000円、指定寄附金で4,130万3,000円を計上いたしております。毎日放送千里丘放送センター跡地における開発事業者からの指定寄附金によるものでございます。 第17款 繰入金は57億6,200万円を計上しております。前年度に比較いたしまして21億1,500万円、58.0%の増でございます。都市計画施設整備基金繰入金で5億6,000万円の増、心身障害者福祉施設整備基金繰入金で2,700万円の皆増、ダブルリボンプロジェクト基金繰入金で200万円の皆増、廃棄物処理施設整備基金繰入金で7億2,100万円の皆減、公共施設等整備基金繰入金で5,300万円の減となっております。なお、財政調整基金繰入金は40億円で、前年度比較では23億円、135.3%の増でございます。 次の8ページでございますが、次に、第18款 諸収入は28億9,090万3,000円を計上いたしておりまして、前年度と比較して3億9,236万7,000円、15.7%の増でございます。これは、
地方独立行政法人市立吹田市民病院人件費負担金の増などが主な要因でございます。 第19款 市債は35億9,640万円を計上いたしております。建設事業債の増によりまして、前年度との比較で18億8,820万円、110.5%の増でございます。 次に、9ページの歳出でございますが、第1款 議会費で7億2,359万8,000円を計上いたしております。前年度と比較して2,101万円、2.8%の減でございます。 第2款 総務費で104億1,217万4,000円を計上いたしておりまして、前年度に比較して11億2,059万7,000円、12.1%の増でございます。基幹系システム再構築事業、(仮称)千里山コミュニティセンター整備事業などの経費を計上いたしております。 第3款 民生費で542億2,449万1,000円を計上いたしております。前年度に比較し、45億7,672万3,000円、9.2%の増でございます。臨時福祉給付金給付事業、国民健康保険特別会計繰出事業、生活保護事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業、子ども医療費助成事業などの経費を計上いたしております。 第4款 衛生費で95億165万円を計上いたしております。前年度と比較して4億1,992万5,000円、4.2%の減でございます。
地方独立行政法人市立吹田市民病院運営費負担事業、吹田市介護老人保健施設施設管理事業、家庭系ごみ収集運搬委託事業、休日急病診療所移転事業などの経費を計上いたしているところでございます。 第5款 労働費で2億2,331万3,000円を計上いたしております。前年度と比較して735万円、3.4%の増でございます。 第6款 農業費で7,958万5,000円を計上いたしております。前年度と比較して138万円、1.7%の減でございます。 次の10ページでございますが、第7款 商工費で5億7,017万8,000円を計上いたしております。前年度と比較して123万8,000円、0.2%の減でございます。都市魅力創造戦略策定事業、中小企業活性化支援事業などの経費を計上いたしております。 第8款 土木費で127億5,977万7,000円を計上いたしております。前年度と比較して14億1,475万2,000円、12.5%の増でございます。都市計画道路南吹田駅前線立体交差事業、千里南地区センター再整備事業、千里山駅周辺整備事業などの経費を計上させていただいております。 第9款 消防費で36億5,187万4,000円を計上いたしております。前年度と比較して2億3,247万5,000円、6.8%の増でございます。大阪府防災行政無線再整備事業、防火水槽整備事業などの経費を計上させていただいております。 第10款 教育費で139億6,433万円を計上いたしております。前年度と比較して15億3,248万3,000円、12.3%の増でございます。(仮称)千里丘北小学校建設事業、小学校校舎耐震補強事業、千一地区公民館新築事業などの経費を計上させていただいております。 第11款 公債費で65億8,375万7,000円を計上いたしております。前年度と比較して3億8,175万円、5.5%の減でございます。 第12款 諸支出金での1億円の計上は、公共施設等整備基金への積み立てでございます。 第13款 予備費では前年度と同額の3,000万円を計上させていただいております。 次に、第2条の債務負担行為でございますが、予算書12ページ、13ページ、第2表の債務負担行為をごらんいただきたいと存じます。 事項の1行目の基幹系システム再構築に係る電算機器リース費用で、期間を平成26年度から平成31年度(2019年度)、限度額を3億2,314万3,000円、基幹系システム再構築に係るプロジェクト監理業務で、期間を平成26年度から平成28年度(2016年度)、限度額を3,258万8,000円、千一コミュニティセンター指定管理業務で、期間を平成26年度から平成28年度、限度額を1,094万4,000円、基幹系システム再構築業務(税務システム)で、期間を平成26年度から平成35年度(2023年度)、限度額を20億4,177万3,000円、統一地方選挙ポスター掲示場設置業務で、期間を平成26年度から平成27年度(2015年度)、限度額を4,421万7,000円、統一地方選挙事務従事者派遣業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を857万5,000円、統一地方選挙投票所等資材運搬業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を787万9,000円、地域福祉計画策定支援業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を194万4,000円、南吹田駅前線取付道路築造工事(東工区)で、期間を平成26年度から平成30年度(2018年度)、限度額を11億4,000万円、南吹田駅前線取付道路築造工事(西工区)で、期間を平成26年度から平成30年度、限度額を13億7,500万円、都市計画道路千里山佐井寺線道路造成工事で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を8,557万2,000円、(仮称)新佐竹台住宅集約建替事業で、期間を平成26年度から平成29年度(2017年度)、限度額を46億7,307万4,000円、佐竹台小学校校舎リース費用で、期間を平成26年度から平成36年度(2024年度)、限度額を9,940万円、南吹田地区公民館新築事業に係る実施設計業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を1,237万4,000円で、それぞれお願いするものでございます。 次に、第3条の地方債でございますが、予算書14ページ、15ページの第3表 地方債をごらんいただきたいと存じます。 コミュニティセンター整備事業ほか11事業の財源として発行いたします市債につきまして、それぞれ限度額、起債の方法、利率、償還の方法を本表のとおり定めるものでございます。 恐れ入りますが、5ページにお戻りをいただきたいと存じます。 第4条では、一時借入金の限度額を昨年と同様、100億円と定めるものでございます。 次に、第5条では、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものでございます。 以上で一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第19号 平成26年度吹田市
国民健康保険特別会計予算について御説明を申し上げます。 平成26年度予算の編成に当たりましては、1人当たりの保険料を医療給付費分で月額5,573円と計上いたしております。 被保険者は、一般被保険者が8万1,000人、退職被保険者等が4,500人、合計8万5,500人、一般被保険者の1人当たりの診療費の伸び率を2.6%増と見込んでおります。 また、後期高齢者医療制度に伴う支援金分として、1人当たり月額1,818円、介護保険第2号被保険者については、介護保険料として1人当たり月額2,277円で計上いたしております。 それでは、吹田市特別会計予算及び予算説明書の5ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を375億8,208万円と定めるものでございます。 恐れ入りますが、6ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、歳入でございますが、第1款 国民健康保険料で81億9,928万5,000円、第4款 国庫支出金で74億5,829万3,000円、第5款 療養給付費等交付金で16億7,139万8,000円、第6款 前期高齢者交付金で101億1,963万円、第7款 府支出金で20億2,075万1,000円、第8款 共同事業交付金で38億1,657万9,000円、第9款 繰入金で37億8,069万3,000円などを計上いたしております。 次に、8ページの歳出におきましては、第1款 総務費で9億8,761万1,000円、第2款 保険給付費で252億8,973万円、第3款 後期高齢者支援金等で44億7,306万1,000円、第6款 介護納付金で17億8,500万5,000円、第7款 共同事業拠出金で41億3,956万7,000円、第8款 保健事業費で3億3,294万3,000円、第10款 諸支出金で5億5,436万円などを計上いたしております。 恐れ入りますが、5ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2条では、一時借入金の限度額を70億円と定めるものでございます。 また、第3条では、歳出予算の各項の経費を流用することができる場合を記載のとおり定めるものでございます。 以上で、国民健康保険特別会計の説明を終わらせていただきます。 次に、議案第20号 平成26年度吹田市
下水道特別会計予算の説明を申し上げます。 67ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を108億8,766万4,000円と定めるものでございます。 恐れ入りますが、次の68ページでございますが、まず歳入におきましては、第1款 使用料及び手数料で49億6,687万8,000円を計上いたしております。 第2款 国庫支出金で1億7,400万円、第3款 繰入金で36億82万8,000円、第4款 諸収入で2億3,995万8,000円、第5款 市債で19億600万円を計上いたしております。 右の69ページの歳出でございますが、第1款 下水道事業費で60億1,914万8,000円、第2款 公債費で48億6,851万6,000円を計上いたしております。 本年度におきましては、山田、千里山、山田川等の各排水区における総延長約594mの管渠整備を予定いたしております。また、正雀処理区編入に伴う管渠改築更新工事、旧正雀下水処理場の解体撤去工事、雨水レベルアップ整備に伴う設計業務等を実施する予定でございます。南吹田及び川面下水処理場におきましては、老朽化した設備を改築更新し機能向上を図るとともに、下水道法に基づき雨天時放流水質を改善するための合流式下水道緊急改善整備事業に係る工事跡復旧工事等を実施する予定でございます。 第2条の債務負担行為は、予算書70ページ、71ページの第2表 債務負担行為にお示しをいたしておりますように、事項の1行目、遠方監視運転操作維持管理業務(マンホールポンプ)で、期間を平成26年度から平成29年度、限度額を7,841万9,000円、岸部排水区管渠実施設計業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を4,260万6,000円、同業務(その2)で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を2,370万6,000円、千里山地区住宅市街地総合整備事業に伴う吹田市公共下水道事業千里山排水区雨水管路整備事業で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を6,714万1,000円、正雀下水処理場解体撤去工事で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を10億46万7,000円、
雨水レベルアップ整備事業中の島・片山工区実施設計業務で、期間を平成26年度から平成27年度、限度額を8,617万2,000円、遠方監視運転操作維持管理業務(川面下水処理場)で、期間を平成26年度から平成29年度、限度額を1億7,038万1,000円、同業務(南吹田下水処理場・川園ポンプ場)で、期間を平成26年度から平成29年度、限度額を8億4,884万7,000円、また最終行の水洗便所設置資金貸付けに基づく金融機関に対する損失補償について、それぞれお願いするものでございます。 第3条の地方債は、予算書72ページ、73ページの第3表でございますが、地方債にお示しをいたしておりますとおり、下水道建設事業及び資本費平準化のために発行いたします市債の限度額、起債の方法等を定めるものでございます。 67ページにお戻りをいただきまして、第4条では、一時借入金の限度額を45億円とする旨を定めております。 第5条では、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めておるところでございます。 次に、議案第21号 平成26年度吹田市
部落有財産特別会計予算について御説明を申し上げます。 119ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を11億5,803万9,000円と定めるものでございます。 次の120ページでございますが、まず歳入におきましては、第1款 繰越金で11億5,727万6,000円、第2款 諸収入で76万3,000円を計上いたしております。 歳出におきましては、第1款 財産費で11億5,803万9,000円を計上いたしております。 続きまして、議案第22号 平成26年度吹田市交通災害・
火災等共済特別会計予算について御説明を申し上げます。 137ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を9,632万2,000円と定めるものでございます。 次の138ページでございますが、歳入におきましては、第1款 共済加入金収入で5,731万1,000円、第2款 繰入金で422万7,000円、第4款 繰越金で3,473万3,000円などを計上いたしております。 歳出におきましては、第1款 総務費で2,316万6,000円、第2款 災害共済給付費で6,071万円、第4款 予備費で1,241万4,000円などを計上いたしております。 なお、本年度の交通災害共済加入者は、一般加入者6万8,630人、中学生以下の加入者5,658人、交通災害共済見舞金は3,711万円と見込んでおります。 また、本年度の火災等共済加入口数は4万8,791口と見込み、火災等共済見舞金は2,360万円と見込んでいるところでございます。 次に、議案第23号 平成26年度吹田市
勤労者福祉共済特別会計予算について御説明を申し上げます。 167ページをお願い申し上げます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を3,586万6,000円と定めております。 次の168ページでございますが、歳入におきまして、第1款 共済掛金収入で1,932万円、第2款 繰入金で895万8,000円、第3款 諸収入で204万2,000円、第4款 繰越金で554万6,000円を計上いたしております。 歳出におきましては、第1款 福祉共済費に3,586万6,000円を計上いたしております。 なお、本年度中の被共済者を2,300人と見込み、結婚祝い金などの給付事業や観劇などの福利厚生事業を計上いたしております。 続きまして、議案第24号 平成26年度吹田市
自動車駐車場特別会計予算について御説明を申し上げます。 195ページをお願い申し上げます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を5,061万6,000円と定めるものでございます。 次に、196ページでございますが、歳入におきまして、第1款 繰入金で5,061万6,000円を計上いたしております。 歳出でございますが、第1款 自動車駐車場費で120万1,000円、第2款 公債費で4,941万5,000円を計上いたしております。 続きまして、議案第25号 平成26年度吹田市
介護保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。 215ページをお願い申し上げます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を230億5,292万7,000円と定めるものでございます。 次の216ページでございますが、歳入におきまして、第1款 介護保険料で49億6,146万3,000円、第3款 国庫支出金で49億576万1,000円、第4款 支払基金交付金で64億3,039万6,000円、第5款 府支出金で32億2,908万3,000円、第6款 繰入金で35億2,504万4,000円などを計上させていただいております。 次の217ページでございますが、歳出におきましては、第1款 総務費で5億2,302万6,000円、第2款 介護保険給付費で219億9,402万9,000円、第5款 地域支援事業費で5億2,880万6,000円などを計上させていただいております。本年度の要支援・要介護認定者数を1万5,520人と見込んで、1人当たりの給付費を月額11万8,095円として計上いたしております。 215ページにお戻りをいただきまして、第2条では、歳出予算の各項の経費を流用することができる場合を記載のとおり定めるものでございます。 続きまして、議案第26号 平成26年度吹田市
後期高齢者医療特別会計予算について御説明を申し上げます。 265ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を44億3,448万7,000円と定めるものでございます。 次の266ページでございますが、歳入につきましては、第1款 後期高齢者医療保険料で36億6,304万6,000円、第3款 繰入金で7億6,107万5,000円などを計上いたしております。 歳出でございますが、第1款 総務費で1億5,644万円、第2款 後期高齢者医療広域連合納付金で42億6,804万7,000円などを計上いたしております。 なお、被保険者数は3万6,820人と見込んでおります。 265ページにお戻りをいただきまして、第2条では、歳出予算の各項の経費を流用することができる場合を定めるものでございます。 続きまして、議案第27号 平成26年度吹田市
公共用地先行取得特別会計予算について御説明を申し上げます。 297ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を22億7,611万7,000円と定めるものでございます。 次の298ページでございますが、まず歳入におきましては、第1款 土地開発基金借入金で2億300万円、第2款 財産収入で2億7,411万7,000円、第3款 市債で17億9,900万円を計上いたしております。 次の299ページでございますが、歳出におきましては、第1款 用地取得費で20億200万円、第2款 公債費で2億7,411万7,000円を計上いたしております。 第2条の地方債は、予算書300ページ、301ページの第2表でございますが、お示しをいたしておりますとおり、公共用地先行取得事業のために発行いたします市債の限度額、起債の方法等を定めるものでございます。 続きまして、議案第28号 平成26年度吹田市
病院事業債管理特別会計予算について御説明を申し上げます。 これは、
地方独立行政法人市立吹田市民病院にかわって起債及び償還を行うとともに、同病院への貸し付け及び同病院からの償還金の受け入れを行うことを内容とする病院事業債管理事業を実施するため、本会計を設置するものでございます。 321ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条で、歳入歳出予算の総額を4億5,439万5,000円と定めるものでございます。 次の322ページでございますが、まず歳入におきましては、第1款 諸収入で3億3,159万5,000円、第2款 市債で1億2,280万円を計上いたしております。 次の323ページでございますが、歳出におきましては、第1款 貸付金で1億2,280万円、第2款 公債費で3億3,159万5,000円を計上いたしております。 第2条の地方債は、予算書324ページ、325ページの第2表でございますが、お示しをいたしておりますとおり、市民病院への貸付事業のために発行いたします市債の限度額、起債の方法等を定めるものでございます。 以上をもちまして、議案第18号から議案第28号までの一般会計予算及び特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 平成26年度の予算編成について、各会計の目的別予算の前年度対比、主要な事務事業など、ただいま御説明申し上げました予算案に関連いたします参考資料を、お手元の議案参考資料の131ページから270ページにかけ、お示しをいたしておりますので、また別冊の事業別予算概要とあわせて御参照をいただきまして、よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○竹村博之副議長 水道事業管理者。 (水道事業管理者登壇)
◎赤野茂男水道事業管理者 御上程いただきました議案第29号 平成26年度(2014年度)吹田市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。 本市におきましては、水需要及び料金収入が減少傾向にある中で、経年化した浄配水施設や配水管路の更新、耐震化等の中・長期的な事業につきまして、平成22年度(2010年度)以降、すいすいビジョン2020及び第2次上水道施設等整備事業により、計画的に取り組んでおりますが、本年度の事業運営に当たりましては、経営の一層の効率化と市民サービスの向上を図りながら、引き続き各種事業を計画的に進め、地域の水道として、お客さまとともに安定した安心、安全の水道の実現に努めてまいります。 なお、法令改正による地方公営企業会計基準の見直しが本年度予算から適用され、また本年4月から消費税増税が実施されることに伴い、これらに対応する予算編成を行ったものでございます。なお、消費税増税分につきましては、消費税法上の納税義務者として全て納税いたしますので、水道事業会計の収支への影響はございません。 それでは、恐れ入りますが、予算書の3ページをお願いいたします。 第1条は、本予算の総則を定めるものでございます。 第2条は、業務の予定量を定めるもので、(1)の給水戸数を16万2,600戸とし、(2)の年間総給水量につきましては、水需要の減少を見込み、前年度比0.2%減の4,005万立方メートルを予定しております。 (3)の1日平均給水量は、10万9,726立方メートルとなるものでございます。 (4)の主要な建設改良事業につきましては、マスタープランの具体化を受けて、第2次上水道施設等整備事業を見直したもとで、基幹管路の耐震化や経年管の更新などの送配水管布設工事で11億8,906万9,000円、また津雲、山田両配水場の配水池耐震化等改修工事や泉浄水所の薬品注入設備更新工事、ろ過池流量調整弁更新工事などの各施設改良工事で5億535万1,000円を予定しております。 次に、第3条の収益的収入及び支出並びに4ページ、第4条の資本的収入及び支出につきましては、8ページから11ページまでの予算実施計画により御説明申し上げます。 8ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出の収入の部の第1款 水道事業収益といたしまして、前年度比6.5%増の67億357万3,000円を見込んでおります。 第1項 営業収益の第1目 給水収益につきましては、給水量の減少により引き続き減少傾向にあるものの、消費税増税により、前年度比1.9%増の59億2,158万2,000円を予定しております。 第2目のその他営業収益は2億8,439万8,000円で、配水管移設工事に伴う受託事業収益や、下水道使用料徴収手数料等各種手数料などでございます。 次に、第2項 営業外収益につきましては、第1目の加入金で1億6,902万円を予定しております。 第2目の受取利息は有価証券の運用益で、120万円を予定しております。 第3目の長期前受金戻入は、新会計基準の適用により、補助金等により取得した固定資産の減価償却費相当額を収益として計上するもので、2億473万7,000円を予定しております。 第4目の雑収益は、不用品の売却収益及びその他雑収益で、6,669万円を予定するものでございます。 第3項 特別利益の第1目 固定資産売却益は土地の売却益で、5,594万6,000円を見込むものでございます。 次に、9ページの支出の部でございますが、第1款 水道事業費用といたしまして、前年度比12.1%増の69億8,294万9,000円を見込んでおります。 第1項 営業費用は58億4,080万2,000円を予定しており、うち第1目の浄水送水費から第5目の総係費までは、業務内容別の費用でございます。 これらの費用を性質別に申し上げますと、人件費で10億3,919万6,000円、物件費では、受水費20億6,954万1,000円、委託料5億597万2,000円、鉛製給水管布設替工事等の工事請負費2億4,083万5,000円、動力費2億3,312万1,000円などが主な内訳でございます。 第6目の減価償却費9億4,000万円は、固定資産の減価償却に伴うものでございます。 第7目の資産減耗費2,716万円は、固定資産の除却に伴うものでございます。 第8目のその他営業費用2,376万円は、配水管の移設工事に伴う受託事業費でございます。 次に、第2項 営業外費用につきましては、第1目の支払利息及び企業債取扱諸費で2億3,687万8,000円、第2目の雑支出で1,018万1,000円を予定し、第3目の消費税は、5,057万円の納税を予定するものでございます。 また、第3項 特別損失の第1目 その他特別損失は、新会計基準の適用により計上が義務化された各引当金の繰入額で計8億4,451万8,000円を予定しております。 以上が、収益的収支の主な内容でございまして、この結果、単年度の収支といたしましては、新会計基準を適用することにより、税込みで2億7,937万6,000円の損失を見込むものでございます。 次に、10ページは資本的収入及び支出でございますが、まず収入の部の第1款 資本的収入といたしまして8億5,945万9,000円を予定しております。 第1項の企業債7億円は、建設改良事業に充てるものでございます。 第2項 出資金3,000万円は、地方公営企業繰出金の繰り出し基準に基づき、安全対策事業の災害対策に係る事業として一般会計からの出資を予定するものでございます。 第3項 工事負担金1,720万円は、消火栓の設置に係る一般会計からの負担金でございます。 第4項の開発負担金は、1億1,000万円を予定しております。 第5項の固定資産売却代金225万9,000円は、土地の売却代金でございます。 11ページに参りまして、支出の部の第1款 資本的支出といたしまして、28億2,080万円を予定しております。 第1項 建設改良費、第1目 事務費の1億8,330万9,000円は、資本勘定支弁職員として建設改良事業に携わる職員の人件費などでございます。 第2目の工事費は、20億2,920万円を予定しており、送配水管布設工事や浄配水施設の改良工事を実施するためのものでございます。 第3目の固定資産取得費4,313万円は、水質分析機器など工具器具の購入費でございます。 次に、第2項 企業債償還金は、企業債の元金償還分で、5億6,516万1,000円を予定するものでございます。 以上が、収益的収支及び資本的収支の主な内容でございます。 4ページに戻っていただきまして、第4条の資本的収入及び支出におきまして、収入額が支出額に対し不足する額19億6,134万1,000円につきましては、括弧書きでお示ししておりますとおり、損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金などの自己資金により補填するものでございます。 次に、5ページの第5条は、債務負担行為といたしまして、泉浄水所薬品注入設備更新工事、津雲配水場第2配水池の施設耐震化等改修工事及び同工事に伴う施設耐震化等改修工事監理業務並びに樫の木・万博送水管布設工事(北千里工区)を平成26年度(2014年度)から平成27年度(2015年度)までの期間で予定し、限度額をおのおの記載の金額とする旨、定めるものでございます。 第6条は、企業債の起債の目的、限度額、方法、利率及び償還方法等を定めるものでございます。 次に、6ページの第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるもので、(1)の職員給与費を20億4,611万7,000円、(2)の交際費を12万円とするものでございます。 第8条は、貯蔵品などの棚卸資産の購入限度額を6,429万2,000円と定めるものでございます。 以上が、予算案の概要でございますが、12ページ以降に給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、実施計画明細書などをお示ししておりますほか、新会計基準の適用に伴う新たな財務諸表といたしまして、22ページに予定キャッシュ・フロー計算書、23ページ、24ページに財務諸表に関する注記をお示ししております。 また、議案参考資料といたしまして、271ページ、272ページに売却予定地概要、273ページに長期継続契約予定一覧表、275ページから305ページに建設改良工事明細書を添付しておりますので、御参照いただきまして、よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 行政経営部長。 (行政経営部長登壇)
◎門脇則子行政経営部長 御上程いただきました議案第30号 平成25年度吹田市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。 議案書の53ページをお願いいたします。 今回の歳入歳出予算の補正額は、24億5,471万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,082億9,122万4,000円とするものでございます。 主な内容は、平成25年度予算の歳入歳出に係る決算見込みをもとに調整したものなどでございます。 それでは、歳出から説明させていただきます。 議案書56ページ、57ページをお願いいたします。 初めに、人事異動等に伴う人件費計上費目での調整の補正につきまして、一括して御説明申し上げます。 人件費は、合計で4億7,603万2,000円の減額でございます。 内容といたしましては、報酬で6,166万5,000円、給料で4億8,394万9,000円、共済費で9,757万7,000円の減額でございます。また、職員手当等につきましては、見込みを上回る退職者数の増に伴う退職手当等の増加により、1億6,715万9,000円の増額でございます。 以下、順次、款ごとに御説明申し上げます。 第1款 議会費で242万3,000円の減額は、決算見込みによるものでございます。 第2款 総務費で2,952万3,000円の減額でございます。 最初に説明いたしました人件費の補正を除き、款中、増額いたしますのは、基金積み立てといたしまして、財政調整基金へ平成24年度一般会計繰越剰余金の一部及び公債利子などで6,508万7,000円、みんなで支えるまちづくり基金へ預金利子などで8万4,000円、ダブルリボンプロジェクト基金の創設のため1,100万円をそれぞれ積み立てるものでございます。 また、決算見込みにより減額いたしますのは、広報費、徴収費などでございます。 第3款 民生費で4億7,186万5,000円の減額でございます。 款中、増額いたしますのは、まず老人医療給付費の精算に係る過年度国庫・府支出金返還金387万7,000円、自立支援給付費等負担金に係る過年度国庫・府支出金返還金708万4,000円、大阪版地方分権推進制度交付金に係る過年度府支出金返還金45万4,000円をそれぞれ追加するものでございます。 また、昨年10月から耐震補強工事等を実施している高城児童会館において、建設時の設計図面と現況とに相違があることが判明したため、追加工事を行うための経費602万8,000円を追加するものでございます。 その他基金積み立てといたしまして、指定寄附などにより老人福祉施設整備基金に1万5,000円、心身障害者福祉施設整備基金に14万2,000円、地域福祉基金に66万1,000円、こども笑顔輝き基金に115万円をそれぞれ積み立てるものでございます。 決算見込みにより減額いたしますのは、介護保険特別会計繰出金、児童措置費、保育園費などでございます。同じく増額いたしますのは、国民健康保険特別会計繰出金でございます。 第4款 衛生費で2億5,131万9,000円の減額でございます。 款中、増額いたしますのは、まず女性特有のがん検診推進事業の精算に係る過年度国庫支出金返還金814万円を追加するものでございます。 次に、水道事業会計に対し、平成24年度の国の第1次補正予算で措置された地域の元気臨時交付金の対象事業に選定された老朽管更新事業などに係る交付金及び平成25年度の地方公営企業職員に係る児童手当相当分を補助するための経費1億4,555万7,000円を追加するものでございます。 その他基金積み立てといたしまして、公債利子などにより廃棄物処理施設整備基金に164万7,000円を積み立てるものでございます。 また、決算見込みにより減額いたしますのは、予防接種費、公害健康被害補償費、保健センター費、廃棄物処理施設整備費などでございます。同じく増額いたしますのは母子保健事業費などでございます。 次に、第5款 労働費で1,025万3,000円の減額及び第6款 農業費で729万円の減額は、決算見込みによるものでございます。 第7款 商工費で2,436万6,000円の減額でございます。 款中、増額いたしますのは、商業振興施設整備基金へ預金利子などによる6万3,000円の積み立てでございます。 また、決算見込みにより商工振興費などを減額しております。 57ページに移りまして、第8款 土木費で9億125万9,000円の減額でございます。 款中、増額いたしますのは、まず赤字が続いている江坂公園自動車駐車場を平成26年度から運営休止するに当たり、平成25年度末までの累積赤字見込み額を解消するなどのために、自動車駐車場特別会計への繰出金2,538万6,000円を追加するものでございます。 次に、基金積み立てといたしまして、今後のまちづくりに必要となる財源を確保するため、平成25年度の剰余金の現時点での見込み額や公債利子などにより、都市計画施設整備基金に20億1,148万7,000円を、また指定寄附などにより緑化推進基金に103万5,000円を積み立てるものでございます。 また、決算見込みにより減額いたしますのは、道路新設改良費、千里山駅周辺整備事業費、千里山佐井寺線道路新設費などでございます。 第9款 消防費で5,243万7,000円の減額は、決算見込みによるものでございます。 第10款 教育費で22億8,628万2,000円を追加しております。 款中、増額いたしますのは、平成25年度の国の第1次補正予算を受け、学校施設環境改善交付金が追加交付されることとなりましたため、平成26年度の計画を前倒しいたまして、青山台小学校の屋内運動場の大規模改造工事を実施するための経費1億576万5,000円、佐竹台小学校の外壁改修工事を実施するための経費4,312万1,000円、吹田第三小学校ほか11校の小学校校舎耐震補強工事を実施するための経費13億9,883万2,000円、第三中学校ほか8校の中学校校舎耐震補強工事を実施するための経費10億1,799万1,000円、吹田第一小学校ほか小学校6校、吹田第一幼稚園ほか幼稚園2園の空調設備整備工事を実施するための経費4億108万6,000円をそれぞれ追加するものでございます。 また、決算見込みにより減額いたしますのは、小学校費の学校管理運営費、(仮称)千里丘北小学校建設費、幼稚園費、図書館費などでございます。 次に、第11款 公債費では、5,204万3,000円を減額しております。既発債の一部における利率見直しによる利子の減額のほか、決算見込みによるものでございます。 第12款 諸支出金で1億6,869万円を追加しております。 まず、内容の1点目は、公共施設等整備基金に平成23年度から平成24年度に繰り越した小・中学校校舎耐震補強事業などにおける基金繰入金未充当分や土地売払収入及び預金利子などで1億6,811万9,000円を積み立てるものでございます。 2点目は、吹田市土地開発公社の清算に伴う残余金など57万1,000円を土地開発基金へ繰り出すものでございます。 以上が、歳出予算の内容でございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 54ページ、55ページをごらんください。 第1款 市税で10億9,483万7,000円の追加は、市民税の個人、固定資産税及び市たばこ税の現年課税分でございます。 第2款 地方譲与税で700万円の減額、第3 款 利子割交付金で2,500万円の減額、第4款 配当割交付金で900万円の増額、第5款 株式等譲渡所得割交付金で1,200万円の増額、第6款 地方消費税交付金で7,400万円の減額、第7款 自動車取得税交付金で400万円の増額、第8款 地方特例交付金で900万円の増額、第9款 地方交付税で3,453万3,000円の減額は、いずれも決算見込みによる補正でございます。 第12款 使用料及び手数料で2,016万7,000円を追加しております。 市民体育館使用料、市民プール使用料の増額、文化会館使用料の減額などで、いずれも決算見込みによる補正でございます。 第13款 国庫支出金で11億7,454万円を追加しております。 款中、増額となるものは、国庫負担金で公立学校施設整備費負担金727万7,000円、国民健康保険基盤安定負担金225万円など、国庫補助金では、学校施設環境改善交付金8億7,792万円、地域の元気臨時交付金4億8,935万5,000円などでございます。 また、減額となるものは、国庫負担金で児童福祉費負担金1,987万9,000円など、国庫補助金では、子育て支援交付金7,526万3,000円、社会資本整備総合交付金3,429万4,000円、セーフティネット支援対策等事業費補助金2,589万6,000円など、委託金では、参議院議員選挙執行委託費委託金3,461万1,000円などでございます。 55ページに移りまして、第14款 府支出金で6,014万3,000円を追加しております。 款中、増額となるものは、府負担金で国民健康保険基盤安定負担金3,022万4,000円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金360万3,000円など、府補助金では、安心こども基金事業補助金2,966万8,000円、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金974万1,000円などでございます。 また、減額となるものは、府負担金で児童福祉費負担金160万6,000円など、府補助金では、民間保育所運営費補助金622万4,000円、地域福祉・子育て支援交付金258万5,000円などでございます。 第15款 財産収入で5,766万6,000円を追加しております。 吹田操車場跡地における流域下水道岸部幹線地役権設定収入などの財産運用収入4,964万6,000円の増額と、土地売払収入による財産売払収入802万円の増額でございます。 第16款 寄付金では、指定寄付金などで573万6,000円を減額しております。 第17款 諸収入で5億2,160万5,000円を減額しております。 款中、減額となりますのは、雑入のうち都市計画道路十三高槻線(正雀工区)取付道路新設事業大阪府負担金で5億6,672万5,000円などでございます。 また、増額となりますのは、収益事業収入で4,497万8,000円などでございます。 第18款 市債で11億1,470万円を追加しております。 内容は、平成25年度の国の第1次補正予算を受けた事業の前倒し執行などにより、義務教育施設整備債で12億2,380万円を追加いたしますほか、事業費の確定に伴う千里山駅周辺整備事業債9,120万円の減額など、決算見込みによる調整でございます。 第19款 繰入金で5億5,900万6,000円を減額しております。 内容は、決算見込みの調整による都市計画施設整備基金繰入金3億5,000万円の減額、財政調整基金繰入金3億円の減額などでございます。 第20款 繰越金で、平成24年度一般会計剰余金1億2,553万9,000円を計上しております。 以上が、歳入予算の内容でございます。 58ページ、59ページをごらんください。 第2表の繰越明許費補正でございますが、まず第3款 民生費、第2項 児童福祉費の児童会館管理事業につきましては、昨年10月から耐震補強工事等を実施している高城児童会館において建設時の設計図面と現況とに相違があることが判明し、構造計算、耐震補強判定のやり直しなどに期日を要することによるもの、第8款 土木費、第2項 道路橋梁費の都市計画道路十三高槻線(正雀工区)取付道路新設事業、第5項 都市計画費の大阪外環状線鉄道建設事業、吹田操車場跡地整備事業、区画整理事業区域外施設整備事業、千里山駅周辺整備事業、南吹田駅前線立体交差事業、千里山佐井寺線道路新設事業、(仮称)南千里岸部線道路新設事業につきましては、関係機関や地元との協議、調整などに期日を要したことによるものでございます。 また、第10款 教育費、第2項 小学校費の第2期学校規模適正化関連整備事業、小学校外壁等改修事業、小学校校舎耐震補強事業、第3項 中学校費の中学校校舎耐震補強事業、第6項 保健体育費の空調設備整備事業につきましては、平成25年度の国の第1次補正予算を受け追加交付されることとなりました学校施設環境改善交付金を活用し、翌年度に繰り越して実施するもので、以上、合計14事業について、それぞれお示しの金額を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 60ページ、61ページごらんください。 第3表 債務負担行為補正でございますが、追加といたしまして、市民センター等指定管理業務から市民体育館指定管理業務までの七つの事項につきましては、電気料金の値上げや消費税率の改定などによりまして、それぞれお示しの期間と限度額でお願いするものでございます。 62ページ、63ページをお願いします。 第4表 地方債補正でございますが、変更といたしまして、下から2行目の義務教育施設整備事業につきましては、平成25年度の国の第1次補正予算を受けた事業の前倒し執行などにより起債限度額の増額の変更を、その他につきましては、事業費確定に伴う決算見込みにより、起債限度額の減額の変更をそれぞれお願いするものでございます。 以上が、議案第30号 平成25年度吹田市一般会計補正予算(第7号)の内容でございます。 よろしく御審議をいただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 福祉保健部長。 (福祉保健部長登壇)
◎守谷啓介福祉保健部長 御上程いただきました議案第31号 平成25年度(2013年度)吹田市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正は、決算見込みによる調整及び過年度国庫負担金等の精算に伴う償還が主な内容でございます。 恐れ入りますが、議案書189ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億4,420万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ397億5,512万円9,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書196ページ、197ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出でございますが、款1 総務費、項1 総務管理費で900万6,000円の減額は、給料等の職員人件費が予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、項2 徴収費で572万7,000円の減額は、給料等の職員人件費が予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、款7 共同事業拠出金、項1 共同事業拠出金で4億9,826万1,000円の減額は、大阪府国民健康保険団体連合会への負担金が予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、198ページ、199ページをごらんいただきたいと存じます。 款8 保健事業費、項1 特定健康診査等事業費で921万3,000円の減額は、給料等の職員人件費を79万円追加し、特定健康診査委託料を1,000万3,000円減額するものでございます。 次に、款10 諸支出金、項1 償還金及び還付加算金、目3 償還金で3億8,337万4,000円の追加は、平成20年度(2008年度)から平成24年度(2012年度)までの国庫負担金の交付済み額が、確定額を上回っていたことによる返還金でございます。 次に、項2 繰上充用金で1億537万4,000円の減額は、前年度の収支不足額の確定によるものでございます。 恐れ入りますが、議案書192ページ、193ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款4 国庫支出金、項1 国庫負担金、目2 高額医療費共同事業負担金で3,245万9,000円の減額は、共同事業拠出金の減額に伴うものでございます。 次に、目3 特定健康診査等負担金で161万8,000円の減額は、特定健康診査等事業費の減額に伴うものでございます。 次に、款7 府支出金、項1 府負担金、目1 高額医療費共同事業負担金で3,245万円9,000円の減額は、共同事業拠出金の減額に伴うものでございます。 次に、目2 特定健康診査等負担金で161万8,000円の減額は、特定健康診査等事業費の減額に伴うものでございます。 次に、款8 共同事業交付金、項1 共同事業交付金で4億3,334万3,000円の減額は、共同事業拠出金の減額に対応するものでございます。 次に、款9 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金で1,394万3,000円の減額は、主に給料等の職員人件費の減額に伴うものでございます。 次に、目2 保険基盤安定負担金で4,329万8,000円の追加は、金額の確定に伴うものでございます。 次に、194ページ、195ページをごらんいただきたいと存じます。 款10 諸収入、項2 雑入で2億2,793万5,000円の追加は、過年度国庫負担金の返還金などに充てるものでございます。 以上が、議案第31号につきましての内容でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 下水道部長。 (下水道部長登壇)
◎井口秀幸下水道部長 御上程いただきました議案第32号 平成25年度(2013年度)吹田市
下水道特別会計補正予算(第2号)及び議案第33号 平成25年度(2013年度)吹田市
下水道特別会計補正予算(第3号)につきまして、一括して提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、議案第32号 平成25年度(2013年度)吹田市
下水道特別会計補正予算(第2号)から御説明申し上げます。 議案書の211ページから213ページをお開きいただきたいと存じます。 212ページの第1表 繰越明許費につきまして御説明を申し上げます。 款1 下水道事業費、項2 公共下水道建設費、合流式下水道緊急改善整備事業につきまして、南吹田下水処理場及び川面下水処理場の雨水滞水池設置工事におきまして、埋蔵文化財調査、地元調整等に期間を要しましたこと、11月中旬に異常出水が発生し、工程に大きな遅延が生じましたことにより、関連いたします機械設備工事も含めまして年度内に完了できないため、9億4,448万3,000円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 なお、議案参考資料の307ページから310ページにわたりまして、繰越明許費に係ります位置図等を添付いたしておりますので、御参照いただきたいと存じます。 続きまして、議案第33号 平成25年度(2013年度)吹田市
下水道特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 議案書の215ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、3億4,089万8,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ129億3,294万9,000円にしようとするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正でございます。 第3条は、地方債の補正でございます。 まず、歳出から御説明申し上げます。 234ページ、235ページの給与費明細書をごらんいただきたいと存じます。 人件費の補正につきましては、個々の歳出科目での御説明を省略させていただき、一括して御説明申し上げます。 人件費では、給与の減額などに伴いまして、下水道事業費全体といたしまして、縦軸4段目の比較欄のとおり、給料、職員手当等、共済費の合計で1,645万5,000円を減額するものでございます。 続きまして、個々の歳出科目の補正につきまして御説明申し上げます。 224ページ、225ページにお戻りいただきまして、款1 下水道事業費、項1 下水道管理費、目1 下水道総務費につきましては、4,814万7,000円を減額するものでございます。 次に、目2 下水道維持費につきましては、805万7,000円を減額するものでございます。 次に、目3 川面下水処理場費につきましては、294万3,000円を減額するものでございます。 次に、目4 南吹田下水処理場費につきましては、6,122万1,000円を減額するものでございます。 なお、目1 下水道総務費から目4 南吹田下水処理場費までの各費目の主な減額の内容といたしましては、需用費の光熱水費、消耗品費が当初見込みを下回りましたこと、委託料、工事請負費では、入札差金によるものでございます。 226ページ、227ページをお願いいたします。 目5 正雀下水処理場費につきましては、給料、職員手当等、共済費の合計で、105万6,000円を増額するものでございます。 次に、目6 終末処理場総務費につきましては、給料、職員手当等、共済費、賃金の合計で106万3,000円を減額するものでございます。 次に、項2 公共下水道建設費、目1 管渠築造費につきましては、226ページから229ページに記載しておりますが、2億1,397万7,000円を減額するものでございます。 主な減額の内容といたしまして、委託料では、入札差金等により当初見込みを下回りましたことによります減額、工事請負費では、国の経済対策による事業の前倒しによる増と、入札差金及び工事内容等の見直しによる減との差し引きで当初見込みを下回りましたことによります減額、また負担金、補助及び交付金は、事業内容の見直しにより当初見込みを下回りましたことによります減額、補償、補填及び賠償金につきましては、地下埋設物の移設工事費用等が当初見込みを下回りましたことによる減額でございます。 次に、目2 終末処理場建設費につきましては、228ページから231ページに記載しておりますが、1,082万2,000円を増額するものでございます。 主な補正内容といたしまして、役務費では、年度内に用地購入の見込みがなくなりましたことによりまして、鑑定料を減額するものでございます。また、委託料では、入札差金等による減額でございます。工事請負費では、国の経済対策による事業の前倒しによる増と入札差金による減の差し引きで増額でございます。これら各科目の増減の差し引きにより、増額となるものでございます。 次に、項3 水洗便所普及費、目1 水洗便所普及費につきましては、64万円を減額するものでございます。 減額の内容といたしまして、水洗便所改造等助成金の対象件数が、当初見込みを下回りましたことによるものでございます。 次に、項4 流域下水道費、目1 流域下水道維持費につきましては、393万円を減額するものでございます。 減額の内容といたしましては、維持管理に係ります安威川流域下水道負担金が当初見込みを下回りましたことによるものでございます。 次に、目2 流域下水道建設費につきましては、1,499万1,000円を増額するものでございます。 増額の内容といたしましては、安威川流域下水道建設負担金が当初見込みを上回りましたことによるものでございます。 232ページ、233ページをお願いいたします。 款2 公債費、項1 公債費、目2 利子でございますが、当初見込んでおりました利子額を下回りましたため、2,778万9,000円を減額するものでございます。 以上が、歳出の補正でございます。 次に、歳入の補正について御説明申し上げます。 お戻りいただきまして、議案書の220ページ、221ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、款1 使用料及び手数料、項1 使用料、目1 下水道使用料につきましては、決算見込みによる補正で、6億8,224万6,000円を減額するものでございます。 次に、款2 国庫支出金、項1 国庫補助金、目1 公共下水道建設費国庫補助金のうち、管渠築造費補助金につきましては、対象事業費の減少に伴う減と国の経済対策による前倒しによる増との差し引きで1,210万円を減額するとともに、終末処理場建設費補助金につきましては、対象事業費の範囲の拡大に伴い7,590万円を増額し、差し引き6,380万円を増額するものでございます。 次に、款3 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金につきましては、決算見込みによる補正で、3,231万2,000円を減額するものでございます。 次に、款4 諸収入、項3 雑入、目1 雑入につきましては、決算見込みによる補正で、536万7,000円を増額するものでございます。 次に、款5 市債、項1 市債、目1 下水道債につきましては、起債対象となる建設事業費の減少に伴い、2億5,970万円を減額するものでございます。 222ページ、223ページをお願いいたします。 次に、款6 繰越金、項1 繰越金、目1 繰越金につきましては、平成24年度(2012年度)下水道特別会計剰余金5億6,419万3,000円を計上いたしております。 以上が、歳入の補正でございます。 続きまして、第2表 繰越明許費補正につきましての御説明を申し上げます。 お戻りいただきまして、議案書の218ページ、219ページをお開きいただきたいと存じます。 款1 下水道事業費、項2 公共下水道建設費、管渠整備事業につきましては、推進工事におきまして地中障害物に当たり、その対策に期日を要したこと並びに国の経済対策による事業の前倒しを実施いたしましたことなどから、年度内に完了できないため、1億556万3,000円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 正雀処理区編入事業につきましては、国の経済対策による事業の前倒しを実施いたしましたことから、年度内に完了できないため、6,557万2,000円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 また、下水処理場整備事業につきましては、国の経済対策による事業の前倒しを実施いたしましたことから、3億1,024万1,000円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 合流式下水道緊急改善整備事業につきましては、先行して事業実施しておりました雨水滞水池設置工事が遅延いたしましたことに伴い、関連いたします電気設備、機械設備工事も遅延いたしましたことによりまして、年度内に完了できないため、2億4,040万3,000円を翌年度に繰り越そうとするものでございます。 次に、第3表 地方債補正につきまして御説明申し上げます。 起債の限度額につきましては、下水道建設事業で22億6,860万円を20億890万円に変更しようとするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。 なお、議案参考資料の311ページから329ページにわたりまして、繰越明許費に係ります位置図等を添付いたしております。 以上が、議案第32号及び議案第33号の提案内容でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 まち産業活性部長。 (まち産業活性部長登壇)
◎平野孝子まち産業活性部長 御上程いただきました議案第34号及び議案第35号につきまして、一括して提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、議案第34号 平成25年度(2013年度)吹田市交通災害・
火災等共済特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 議案書の243ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の補正は、第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ451万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,927万8,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書248ページ、249ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出についてでございますが、款1 総務費、項1 災害共済総務費、目1 災害共済総務費で453万7,000円を減額いたしますのは、人件費に不用額が見込まれるためでございます。 次に、款3 積立金、項1 積立金、目1 積立金で2万3,000円を増額いたしますのは、交通災害・火災等共済基金の預金利子見込み額の増額によるものでございます。 議案書246ページ、247ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款1 共済加入金収入、項1 共済加入金収入、目1 交通災害共済加入金収入で260万円を減額、目2 火災等共済加入金収入で193万7,000円を減額し、合計453万7,000円を減額いたしますのは、歳出の人件費に不用額が見込まれるための減額でございます。 款3 諸収入、項1 預金利子、目1 預金利子で2万3,000円を増額いたしますのは、交通災害・火災等共済基金の預金利子見込み額の増額によるものでございます。 次に、議案第35号 平成25年度(2013年度)吹田市
勤労者福祉共済特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 議案書259ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の補正は、第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ26万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,341万7,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書264ページ、265ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出についてでございますが、款1 福祉共済費、項1 福祉共済費、目1 福祉共済総務費で27万2,000円を減額いたしますのは、人件費に不用額が見込まれるためでございます。 次に、目2 福祉共済事業費で9,000円を増額いたしますのは、預金利子見込み額の増額によるものでございます。 議案書262ページ、263ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款2 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金で27万2,000円を減額いたしますのは、歳出の人件費に不用額が見込まれるため、減額するものでございます。 次に、款3 諸収入、項1 預金利子、目1 預金利子で9,000円増額いたしますのは、預金利子見込み額の増額によるものでございます。 以上が、議案第34号及び議案第35号の主な内容でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 道路公園部長。 (道路公園部長登壇)
◎後藤圭二道路公園部長 御上程いただきました議案第36号 平成25年度(2013年度)吹田市
自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の275ページをごらんください。 今回の補正は、第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,553万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,725万3,000円とするものでございます。 次に、議案書の280、281ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、款1 自動車駐車場費、項1 駐車場費、目1 駐車場管理費1,454万6,000円の減額は、主に施設管理委託業務における契約差金及び業務内容を精査したことによるものでございます。 次に、款3 諸支出金、項1 繰上充用金、目1 繰上充用金99万3,000円の減額は、平成24年度(2012年度)決算赤字額が当初見込みを下回ったためでございます。 278ページ、279ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款1 使用料及び手数料、項1 使用料、目1 駐車場使用料1,353万5,000円の減額につきましては、駐車場使用料収入が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 次に、款2 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金2,538万6,000円の増額につきましては、年々赤字額が増加しております江坂公園駐車場を、本年4月から休止させていただく予定としており、これに伴い、平成26年度(2014年度)の使用料収入を見込むことができなくなることから、赤字を補填するために一般会計からの繰り入れを行うものでございます。 次に、款3 諸収入、項1 雑入、目1 雑入2,739万円の減額につきましては、平成24年度(2012年度)決算の赤字を補填するため、歳出予算において当初繰上充用金を計上しておりました。 その歳入に見合う歳出として雑入を見込んでおりましたが、休止に伴い収入が見込めない見通しとなったことから、歳入の減額を行うものでございます。 以上が、議案第36号 平成25年度(2013年度)吹田市
自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 福祉保健部長。 (福祉保健部長登壇)
◎守谷啓介福祉保健部長 御上程いただきました議案第37号及び議案第38号につきまして、一括して御説明申し上げます。 今回の補正予算は、いずれも決算見込みによる調整が主な内容でございます。 まず、議案第37号 平成25年度(2013年度)吹田市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書283ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,408万8,000円減額し、歳入歳出予算の総額を212億6,776万8,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書の292ページ、293ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出でございますが、款1 総務費、項1 総務管理費で23万4,000円の減額、項2 徴収費で301万1,000円の減額は、給与等の職員人件費が予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、項3 介護認定審査会費で873万6,000円の減額は、介護認定審査会委員報酬及び主治医意見書作成手数料などが、予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、294ページ、295ページをごらんいただきたいと存じます。 款2 介護保険給付費、項1 介護サービス等諸費で4億1,541万2,000円の減額及び項5 高額医療合算介護サービス等費で1,643万3,000円の減額は、要介護者のサービス利用が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 次に、款3 基金積立金、項1 基金積立金で2億4,881万5,000円の追加は、平成24年度(2012年度)決算の剰余金及び平成25年度(2013年度)決算見込みの剰余金見込み額を積み立てるものでございます。 次に、296ページ、297ページをごらんいただきたいと存じます。 款5 地域支援事業費、項1 介護予防事業費で1,194万4,000円の減額は、生活機能評価事業の委託料及び街かどデイハウス介護予防事業補助金などが、予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 次に、項2 包括的支援事業・任意事業費で、713万3,000円の減額は、給与等の職員人件費などが予算を下回る見込みとなったことによるものでございます。 恐れ入りますが、議案書286ページ、287ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款3 国庫支出金、項1 国庫負担金で5,772万9,000円の減額、項2 国庫補助金で3,396万6,000円の減額、款4 支払基金交付金、項1 支払基金交付金で1億7,197万7,000円の減額、款5 府支出金、項1 府負担金で7,799万円の減額、288ページ、289ページに参りまして、項2 府補助金で290万1,000円の減額は、介護保険給付費及び地域支援事業費の減額に伴うものでございます。 次に、款6 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 介護給付費繰入金で5,438万6,000円の減額は、介護保険給付費の減額に伴うものでございます。 次に、目2 一般会計繰入金で1,198万1,000円の減額は、総務費で介護認定審査会委員報酬、職員人件費などを減額したことに伴うものでございます。 次に、目3 地域支援事業繰入金で290万1,000円の減額は、地域支援事業費の減額に伴うものでございます。 次に、項2 基金繰入金で16万8,000円の減額は、平成24年度(2012年度)に交付を受けました財政安定化基金交付金のうち、本年度の介護保険給付費への充当分を除く介護保険給付費準備基金からの繰り入れが不要となったためでございます。 次に、款7 諸収入、項1 雑入で6,000円の減額は、臨時雇用員の雇用保険料本人負担分の減額でございます。 次に、290ページ、291ページをごらんいただきたいと存じます。 款8 財産収入、項1 財産運用収入で17万9,000円の追加は、介護保険給付費準備基金の預金利子でございます。 次に、款9 繰越金、項1 繰越金で1億9,973万8,000円の追加は、平成24年度決算の剰余金でございます。 以上が、議案第37号につきましての内容でございます。 続きまして、議案第38号 平成25年度(2013年度)吹田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書311ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ280万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億3,528万6,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書316ページ、317ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出でございますが、款1 総務費、項1 総務管理費で278万4,000円の減額は、給料等の職員人件費が予算を下回る見込みとなったものでございます。 次に、項2 徴収費で482万4,000円の減額は、給料等の職員人件費及び電算機器購入費が予算を下回る見込みとなったものでございます。 次に、款2 後期高齢者医療広域連合納付金、項1 後期高齢者医療広域連合納付金で480万4,000円の増額は、後期高齢者医療保険基盤安定基金負担金の確定に伴うものでございます。 恐れ入りますが、議案書314ページ、315ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款3 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金で760万8,000円の減額は、総務費の減額等に対応するものでございます。 次に、目2 保険基盤安定繰入金で480万4,000円の増額は、後期高齢者医療保険基盤安定基金負担金の確定に伴うものでございます。 以上が、議案第38号につきましての内容でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 道路公園部長。 (道路公園部長登壇)
◎後藤圭二道路公園部長 御上程いただきました議案第39号 平成25年度(2013年度)吹田市
公共用地先行取得特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の329ページをごらんください。 今回の補正は、第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億2,549万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億226万8,000円とするものでございます。 議案書の334ページ、335ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、款1 用地取得費、項1 用地取得費、目1 千里山佐井寺線用地取得費1億2,419万3,000円の減額は、主に地権者との土地買収交渉が長期化し、今年度中の用地取得ができなくなったものでございます。 また、款2 公債費、項1 公債費、目2 利子130万4,000円の減額は、予定利率との差金によるものでございます。 332ページ、333ページにお戻りいただきたいと存じます。 次に、歳入でございますが、款1 土地開発基金借入金、項1 土地開発基金借入金、目1 土地開発基金借入金1億2,419万3,000円の減額は、用地取得費の減額に伴い、また、款2 財産収入、項1 財産売払収入、目1 不動産売払収入130万4,000円の減額につきましても、公債費利子の減額に伴い補正を行うものでございます。 以上が、議案第39号 平成25年度(2013年度)吹田市
公共用地先行取得特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 水道部長。 (水道部長登壇)
◎川上勝己水道部長 御上程いただきました議案第40号 平成25年度(2013年度)吹田市
水道事業会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正は、年度末を控え、本年度の決算見込みを算定いたしましたことによりお願いするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の337ページをお願いいたします。 まず、第1条は、本補正予算の総則を定めるものでございます。 次に、第2条の収益的収入及び支出並びに338ページの第3条の資本的収入及び支出の補正内容につきましては、340ページから345ページまでの補正予算実施計画により御説明申し上げます。 それでは、340ページ、341ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出の収入の部、第1款 水道事業収益におきまして868万8,000円減額し、総額を63億6,103万7,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしまして、第1項 営業収益の第2目 その他営業収益におきまして、下水道使用料徴収手数料で1,812万6,000円減額し、第2項 営業外収益の第4目 他会計補助金におきまして、一般会計補助金で943万8,000円増額するものでございます。 次に、支出の部では、第1款 水道事業費用におきまして1億4,039万2,000円減額し、総額を60億8,681万4,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしまして、第1項の営業費用におきまして1億3,641万5,000円減額し、57億5,025万9,000円に改めるものでございますが、第1目 浄水送水費では、給与費のうち、手当等で124万5,000円、賃金で174万4,000円、受水費で1億9,500万円をそれぞれ増額し、給与費のうち、給料及び法定福利費で538万3,000円、委託料で400万円、賃借料で600万円、下水道使用料で4,000万円、動力費で900万円、薬品費で2,000万円をそれぞれ減額するものでございます。 第2目の配水給水費では、給与費で2,478万8,000円、委託料で3,500万円、342ページ、343ページに移りまして、工事請負費で9,300万円、路面復旧費で2,100万円、助成金で400万円をそれぞれ減額し、340ページ、341ページに戻っていただきまして、賃金で118万9,000円増額するものでございます。 342ページ、343ページに移りまして、第3目の給水工事費では、給与費で695万円減額するものでございます。 第4目の業務費では、給与費で3,427万8,000円、修繕費で900万円をそれぞれ減額し、賃金で30万4,000円、委託料で200万円をそれぞれ増額するものでございます。 第5目の総係費では、給与費のうち給料及び法定福利費で860万2,000円、賃金で81万7,000円、光熱費で300万円、委託料で1,400万円をそれぞれ減額し、給与費のうち、手当等で92万1,000円増額するものでございます。 また、第2項の営業外費用におきまして397万7,000円減額し、3億3,655万5,000円に改めるものでございますが、これは、第1目 支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息で同額を減額することによるものでございます。 次に、344ページ、345ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出についてでございますが、収入の部では、第1款 資本的収入におきまして3,611万9,000円増額し、総額を6億6,632万6,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしまして、第1項 企業債の第1目 企業債で1億円減額し、また、第1款 資本的収入に加えました第7項 出資金の第1目 出資金の一般会計出資金で1億3,611万9,000円増額するものでございます。 また、支出の部では、第1款 資本的支出におきまして2億2,979万円減額し、総額を19億2,990万1,000円に改めるものでございます。 その内訳といたしまして、第1項 建設改良費の第1目 事務費におきまして、給与費で1,679万円減額し、第2目 工事費におきまして、委託料で1,500万円、工事請負費で1億3,000万円、路面復旧費で6,000万円をそれぞれ減額し、第3目 固定資産取得費におきまして、量水器で300万円、工具器具及び備品で500万円をそれぞれ減額するものでございます。 以上が、収益的収支及び資本的収支の補正内容でございます。 恐れ入りますが、338ページに戻っていただきまして、第4条は、予算第6条に定めました企業債の起債の限度額5億円を4億円に改めるものでございます。 また、339ページの第5条は、予算第7条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、(1)の職員給与費を9,462万5,000円減額し、12億6,490万円とするものでございます。 また、第6条は、予算第8条に定めました棚卸資産の購入限度額8,176万4,000円を6,916万4,000円に改めるものでございます。 以上が、補正予算第4号の内容でございますが、346ページから354ぺージに、資金計画、給与費明細書及び予定貸借対照表で、今回の補正により変更のございましたところを記載いたしておりますので、御参照いただきまして、よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 市民病院事務局長。 (市民病院事務局長登壇)
◎前田聡市民病院事務局長 御上程いただきました議案第41号 平成25年度(2013年度)吹田市
病院事業会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、年度末を控え、本年度の決算見込み額により補正をお願いいたすものでございます。 恐れ入りますが、議案書355ページをお願いいたします。 第1条は、補正予算の総則を定めたものでございます。 第2条は、業務の予定量の補正でございまして、年間患者数におきまして入院で2,006人の減少が見込まれますため、延べ13万5,964人に改め、1日平均患者数を372.5人に改めるものでございます。 外来におきましては、1万490人の減少が見込まれますため、延べ24万6,760人に改め、1日平均患者数を1,011.3人に改めるものでございます。 第3条は、収益的収支の補正でございまして、病院事業収益で3億6,279万6,000円増額し、107億4,023万円に改めるものでございます。 次に、病院事業費用で3億8,937万円を増額し、107億3,269万3,000円に改めるものでございます。 続きまして、356ページをお願いいたします。 第4条は、資本的収支の補正でございまして、収入のうち、第1項の企業債で760万円、第3項の補助金で168万円それぞれ減額し、資本的収入を27億2,166万7,000円に改めるものでございます。 支出のうち、第1項の建設改良費で642万3,000円の減額は、中央手術部改築工事の入札差金でございます。 第2項の企業債償還金で2万6,000円を増額いたしております。 第3項の貸付金45万円の減額は、修学貸付金の貸し付け対象者が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 これらの結果、資本的支出として684万7,000円を減額し、29億1,933万8,000円に改めるものでございます。 第5条は、先ほど第4条で御説明申し上げました企業債の減額に伴い、起債の限度額を760万円減額するものでございます。 第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、職員給与費で3,779万円を増額して、58億7,783万5,000円に改めるものでございます。 以上が、補正予算(第3号)の概要でございます。 恐れ入りますが、360、361ページをお願いいたします。 第3条に定めました収益的収支の内容につきまして、補正予算実施計画に基づき御説明申し上げます。 まず、収入では、第1項の医業収益で3億6,140万7,000円の増額をお願いいたしております。 内容といたしまして、第1目の入院収益で2億8,923万9,000円の増額は、延べ患者数で2,006人の減少が見込まれるものの、患者一人1日当たり診療収入単価で2,833円の増額となることによるものでございます。 第2目の外来収益で8,190万1,000円の増額は、入院収益と同様に、延べ患者数では1万490人の減少が見込まれるものの、患者一人1日当たり診療収入単価で772円の増額が見込まれることによるものでございます。 第3目のその他医業収益は、医療に係ります諸収入でございまして、973万3,000円の減額をお願いいたしております。 内容といたしましては、室料差額収益で増加が見込まれるものの、吹田市一般健康診査などの公衆衛生活動収益や医療相談収益等で減少することによるものでございます。 第2項の医業外収益では、138万9,000円の増額をお願いいたしております。 内容といたしましては、第2目の補助金で40万9,000円の増額、第3目の患者外給食収益で34万9,000円の減額、第4目のその他医業外収益で132万9,000円の増額が見込まれることによるものでございます。 恐れ入りますが、362、363ページをお願いいたします。 支出では、第1項の医業費用で3億8,941万5,000円の増額をお願いいたしております。 内容といたしまして、第1目の給与費は3,779万円の増額で、これは看護師給、報酬等で減額が見込まれますものの、退職給与金、賃金等で増額が見込まれることによるものでございます。 第2目の材料費は、3億6,616万円の増額をお願いいたしております。これは、薬品費の増額等が見込まれることによるものでございます。 第3目の経費で557万円の減額は、光熱水費や修繕費等で増額が見込まれるものの、委託料や賃借料等で減額が見込まれることによるものでございます。 恐れ入りますが、364、365ページをお願いいたします。 第4目の減価償却費では、690万1,000円の減額をお願いいたしております。 第6目の研究研修費では、206万4,000円の減額をお願いいたしております。 次に、第2項の医業外費用では、4万5,000円の減額をお願いいたしておりますが、内容といたしましては、第3目の雑損失で21万円の増額が見込まれるものの、第1目の支払利息及び企業債取扱諸費で6万1,000円、第2目の患者外給食材料費で19万4,000円の減額が見込まれることによるものでございます。 以上が、第3条の収益的収入及び支出の補正でございます。 最後に、366、367ページの資本的収支の内容につきましては、先ほど御説明申し上げました企業債の減額と建設改良費等の減額が主な内容でございます。 以上が、平成25年度補正予算(第3号)の概略でございますが、その他予算に関する説明書といたしまして、368、369ページに補正資金計画、370ページから382ページまで補正給与費明細書、383ページに補正予定貸借対照表を記載いたしております。 御照覧の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 行政経営部長。 (行政経営部長登壇)
◎門脇則子行政経営部長 御上程いただきました議案第42号 平成26年度吹田市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 議案書の385ページをお願いいたします。 今回の歳入歳出予算の補正額は、8万9,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,128億2,463万8,000円とするものでございます。 議案書387ページ下段の歳出の表をごらんください。 第2款 総務費、第1項 総務管理費で8万9,000円の減額は、吹田市長の給料及び地域手当の特例に関する条例の施行に伴う特例減額として、8万9,000円を減額するものでございます。 次に、歳入につきまして、上段の表をごらんください。 第1款 市税、第1項 市民税で8万9,000円の減額は、個人の現年課税分でございます。 以上が、議案第42号 平成26年度吹田市一般会計補正予算(第1号)の内容でございます。 よろしく御審議をいただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 福祉保健部長。 (福祉保健部長登壇)
◎守谷啓介福祉保健部長 御上程いただきました議案第43号 吹田市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、第2次送付分の議案書1ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、本年2月19日に国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴いまして、その改正内容に準じ、保険料の賦課限度額の改定及び保険料の軽減対象の拡大を行うものでございます。 改正内容につきまして、第2次送付分の議案参考資料1ページ及び2ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 まず、第12条の5の10におきまして、後期高齢者支援金等賦課限度額を現行の14万円から16万円に、第12条の10におきまして、介護納付金賦課限度額を現行の12万円から14万円に、それぞれ改定するものでございます。 次に、第16条の2第1項第2号におきまして、5割軽減の基準額につきまして、24万5,000円に乗ずる被保険者数等に世帯主を含めることとし、2ページの同項第3号におきまして、2割軽減の基準額につきまして、被保険者数等を乗ずる金額を現行の35万円から45万円に引き上げることとするもので、いずれも保険料の軽減対象を拡大するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の1ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行し、平成26年度以後の年度分の保険料につきまして適用することといたしております。 なお、本条例改正につきましては、本年1月20日に改正案の概要を国民健康保険運営協議会に諮問し、同月27日に、原案どおりの改正を了承する旨の答申をいただいております。 同協議会への諮問関係資料につきましては、議案参考資料の3ページから13ページまでに、答申書につきましては、14ページにお示しいたしております。 以上が、議案第43号につきましての内容でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 総務部長。 (総務部長登壇)
◎牧内章総務部長 御上程いただきました議案第44号 吹田市一般職の職員の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 追加議案書1ページをお願いいたします。 本条例案につきましては、一般職の職員を対象として平成24年(2012年)1月1日から実施しております給料の特例減額が本年3月31日をもって終了いたしますが、引き続き本市職員の給料を適正な水準に維持するため、平成26年度(2014年度)におきましても給料の特例減額を実施しようとするものでございます。 以下、条例案の内容につきましては、追加議案参考資料1ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 まず、実施期間につきまして、本年4月1日から平成27年(2015年)3月31日までの間に改正するものでございます。 次に、給料減額の割合につきましては、部長級を100分の12.5、次長級を100分の9.5、課長級を100分の8、課長代理級を100分の4、主査級を100分の2.5、主任級を100分の2、係員を100分の1.5にそれぞれ改正するものでございます。 恐れ入りますが、追加議案書にお戻りいただきまして、1ページをお願いいたします。 最後に、この条例の附則でございますが、この条例の施行期日を本年4月1日と定めるものでございます。 なお、参考資料といたしまして、追加議案参考資料3ページに役職別の給料減額率及び平均給料月額を添付しておりますので、御参照賜りますようお願い申し上げます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議の上、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○竹村博之副議長 説明が終わりました。 質問は後日に受けることにいたします。
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○竹村博之副議長 定刻が参りましても、しばらく会議を続行いたします。
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○竹村博之副議長 議事の都合上、午後3時40分まで休憩いたします。 (午後3時9分 休憩)
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○竹村博之副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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○竹村博之副議長 次に、日程5
グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務等に関する調査特別委員会調査報告を議題といたします。 委員長から報告を受けることにいたします。21番 和田議員。 (21番和田議員登壇)
◆21番(和田学議員)
グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務等に関する調査特別委員会の調査結果について報告をいたします。 まず、本委員会は、平成24年(2012年)10月31日以降に新聞等で報じられた吹田市の単独随意契約等に係る事項について調査することを目的に、平成24年11月臨時会において設置をされました。 本委員会は、1、地方自治法第100条第1項の規定により、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限、2、同法第100条第10項の規定により、団体等に対し照会をし、または記録の送付を求める権限、3、同法第98条第1項の規定により、調査事項に関する書類及び計算書を検閲し、市長その他の執行機関の報告を請求し、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限の三つの権限を議会から委任されており、今回の問題が生じた原因を徹底的に調査し真相を明らかにするとともに、再発防止に向けた検討を慎重かつ精力的に行ってまいりました。 委員会設置後、委員会は31回、また委員会開催のための作業を行う準備会は実に76回の開催となりました。調査期間は約1年3カ月にも及びました。 昨年12月定例会での中間報告後、これまで調査を実施してきた膨大な調査内容を阪口徳雄、関戸一考両弁護士の法的助言を得ながら委員間で協議を重ね、最終の調査結果を示す調査報告書の作成に鋭意取り組んできました。 その結果、昨日開催の委員会で、委員会調査報告書を原案どおり全員賛成で可決をしました。 それでは、その調査報告書に基づき、最終調査結果を報告させていただきますが、報告書は、「はじめに」、「第1章」、「第2章」及び「おわりに」で構成されており、「第2章」は資料等の記載が中心となっておりますので、報告は、「はじめに」及び「第1章」の部分とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 はじめに 平成24年9月定例会において、中核市・特例市
グリーンニューディール基金を活用し、平成24年(2012年)3月に施工された太陽光発電設備設置工事が、入札も行われず、市長の後援会幹部が経営する企業と約2,250万円での単独随意契約によるものであったことが明らかになった。また、10月に開催された決算審査特別委員会において、市が
グリーンニューディール基金を活用するに当たり、不適正な事務処理があったことや、環境省に事実と異なる報告を行っていたことなどが問題になっていた。 そのような中、平成24年(2012年)10月31日に、太陽光発電設備設置工事の単独随意契約について、本市との契約相手企業が市長の後援会関連企業であることや、同企業のいわゆる子会社に市長の私設秘書が取締役に就任していること等が新聞等で報じられた。 この事案について11月12日に、吹田市議会は全員協議会を開催し、市長以下、関係職員から説明を受けるとともに、質疑を行った。しかし、答弁には疑問点や不透明な部分が多く、複数の会派から、真相を究明するため地方自治法第100条の規定に基づく調査を行うべきとの声が上がり、議会運営委員会は市長に対し、100条委員会設置のための臨時会招集を請求する決定をした。 11月26日に、吹田市議会は臨時会を開催し、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出請求に強制力のある地方自治法第100条による調査権を付与した、
グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務等に関する調査特別委員会を全会一致により設置し、真相究明と再発防止のための調査を開始した。 本委員会では、10月31日以降に新聞等で報じられた本市の単独随意契約等に係る事項について (1)関係法令等からの逸脱及び不適正な手続の有無 (2)市長の責任の有無 (3)損害発生の有無 (4)市長の指示の有無 以上の四つの視点から調査を行った。 第1章 第1 結論 本委員会は、市長以下、関係人に対する参考人招致や証人尋問及び請求した多数の資料や記録をもとに調査し、以下の結論を得た。 1 関係法令等からの逸脱及び不適正な手続
グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務における一連の契約手続は、地方自治体の事務執行の基本から大幅に逸脱しており、極めて不適正であった。 特に、太陽光発電設備設置については、適正な予定価格を計算せずに単独随意契約を行った結果、市場価格を少なくとも800万円上回る金額で契約している。この契約手続は入札業務に関する一般原則に反し、補助金適正化法第11条に定めた、補助事業執行に関する善良な管理者たる注意義務に反する。また、中核市・特例市
グリーンニューディール基金交付要綱に定めた交付取り消し事由にも該当する。 2 市長の責任 市長には、地方自治法や地方財政法等の法令に従って誠実に事務処理を行う法的責任がある。そのため、今回の事務執行に関して、市を統括し代表する井上市長には最高責任者としての責任がある。 太陽光発電設備設置が異例の単独随意契約で、かつ契約の相手方が井上市長の後援会幹部が代表取締役を務める会社であることは、決裁書類を一見すれば判明する。にもかかわらず、井上市長は、随意交渉及び随意契約締結において、契約の相手方、契約額、契約内容、その契約が法令等に違反していないかどうか、具体的事実を正確に認識せず、起案文書に決裁した。 よって、井上市長には、市が契約を締結する場合にその内容が適正であることについてみずから調査、点検し、また職員を管理監督するなどの任務を担っているにもかかわらず、漫然とそれを放置して決裁した法的責任がある。 なお、井上市長は決裁書類に目を通さず、契約の相手方が後援会関連企業と知らずに決裁を行ったと弁明しているが、そのことだけでも職責を放棄する重大な事態であり、市民の信託に反する。 3 損害の発生 井上市長は、今回の不適正な補助金執行により、当時の市場価格を超える金額、少なくとも800万円の損害を吹田市に与えた。よって、井上市長個人は、その損害額を吹田市に賠償する責任があり、吹田市は環境省に同額を返還すべきである。 4 市長の指示の疑い 市長決裁を必要とする、太陽光発電設備設置のような重要な契約が、市長への事前説明もなく締結されたとは考えられない。したがって、あらかじめ井上市長の了解を得て協議等を進めていたのではないかとの疑念が最後まで払拭できなかった。 また、ガバナンス推進委員会の報告書は、十分な検証期間もなく出されており、本単独随意契約を正当化する市側の主張を単に追認するためのものにすぎなかったと本委員会は判断した。 加えて、調査の中で、以下のことも発覚した。 (1)建築課が通常行わない仕様書作成業務を行った (2)適正な積算業務を怠っていた (3)概算工事費を精査できていなかった (4)契約検査室に起案文書を回さず承認を求めなかった (5)契約価格が漏れていた可能性があった (6)契約時に内訳書を提出させなかった (7)環境省に対して事実と異なる報告を行っていた 以上のような行政組織として通常行わないようなことがなぜ行われたのか、職員からは納得のいく説明がなく、背景には何らかの大きな意向、指示などがあったのではないかと疑わざるを得ない。 なお、調査の中で、井上市長の直接的または間接的な指示があったとする証言は得られなかったが、井上市長の関与の疑惑については払拭できなかった。 第2 事件の経過 1 中核市・特例市
グリーンニューディール基金の交付 平成20年(2008年)に、地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、地方公共団体実行計画の策定が都道府県、政令指定都市、中核市、特例市に義務づけられた。 平成21年(2009年)に、地方公共団体実行計画の策定に基づく地球温暖化対策の推進を目的として、中核市・特例市
グリーンニューディール基金の創設が閣議決定された。 国の平成21年度(2009年度)補正予算により、平成23年度(2011年度)末を期限とする地域環境保全対策費補助金(中核市・特例市
グリーンニューディール基金)が本市に交付されることになった。 2 民間助成事業から公共施設事業への転換 平成22年(2010年)3月31日に、本市は吹田市
グリーンニューディール基金条例を制定し、環境省から平成23年度(2011年度)末を期限とする5,854万円の補助金を受けて、
グリーンニューディール基金を造成した。 当初、本市は本基金を用い、民間施設省エネ・グリーン化推進事業として市内事業者等が複数の省エネルギー改修を同時に行う場合において、費用の一部を助成する吹田市中小企業者等省エネルギー改修事業を実施した。 しかし、平成22年度(2010年度)の民間助成申請件数が非常に少なく、平成23年度(2011年度)も出足がよくない中で、7月29日の申請受付終了日が間近に迫ってくるため、環境部内で協議が行われた。その後、7月15日に本基金を有効活用するため、公共施設省エネ・グリーン化推進事業に変更することについて、環境部長以下、担当職員は冨田副市長との協議の場を持った。 3 環境部と総務部で協議し、本庁舎省エネ改修3事業の実施を計画 環境部は、総務部との協議を行い、公共施設省エネ・グリーン化推進事業を本庁舎で実施することを決めた。総務部は、(1)断熱フィルム貼付、(2)高遮熱性塗装、(3)照明設備改修(LED化)の本庁舎省エネ改修3事業を進めていくことにした。 平成23年8月に、環境部と総務部は公共施設で
グリーンニューディール基金を有効活用する事業に変えるため、財務部に相談した。 財務部職員は、環境部の衛生費のまま公共施設で予算執行できないか、衛生費で使えば全額使い切れる旨、提案した。しかし、総務部も環境部も、庁舎管理のため、総務費に費目変更して補正予算を組むことを選択し、事業担当も環境部から総務部にかえることとした。 さらに、民間事業者への助成額に未確定のものがあり、本基金の残余金が確定できないこと、12月定例会の補正予算議決後でも年度内に工事が完了すると見込まれたことから、12月定例会に補正予算案を提案するほうが適切ではないかとの財務部職員の意見を受け、9月定例会ではなく、12月定例会に提案することにした。 4 多額の入札差金が発生 総務部職員は、環境部職員から本庁舎省エネ改修3事業の見積もりをどこに依頼すればよいか相談され、庁舎管理でよく発注していた業者を1社ずつ紹介した。環境部職員は紹介された各業者に対し、それぞれ見積書の提出を求めた。 その後、見積額を予算額とした補正予算案が総務部から平成23年12月定例会に提案され、12月26日に議決された。 平成24年(2012年)2月8日に、これら本庁舎省エネ改修3事業の指名競争入札を実施したが、合わせて約2,100万円の入札差金が出た。 5 太陽光発電設備を本庁舎屋上に設置することを決定 (1)総務部が執行することを了解 平成24年(2012年)2月9日に、環境部職員は、
グリーンニューディール基金残額をさらに有効活用するため、太陽光発電設備設置を行おうと考え、総務部に執行するよう依頼した。総務部職員は、新たな事業は無理と一回は断ったが、副市長の了解済み、市の方針と聞き、執行することを了解した。 (2)都市整備部が技術協力を了解 環境部職員は、都市整備部職員へ太陽光発電設備設置の協力依頼をした。都市整備部職員は、通常の設計業務は無理であるが、技術担当課として何らかの協力はしなければならないと考え、技術協力をすることにし、仕様書作成を部下に指示した。 (3)工事請負費でなく修繕料で執行 通常であれば太陽光発電設備設置は工事請負費となるが、本庁舎省エネ改修3事業については修繕料で執行しており、平成24年(2012年)2月8日の入札差金も修繕料であること、太陽光発電パネルの設置は、屋根の形状を変えたりするものではないことから、総務部は、修繕料の範囲内であるという判断をして執行することにした。 また、1月27日に生じた民間事業者の助成辞退分400万円は、衛生費であるため、そのまま不用額とし、2月14日に、総務費の中で400万円を流用することにした。その結果、本基金の残額は、約2,100万円の入札差金と合わせて約2,500万円となった。 6 太陽光発電設備設置の単独随意契約締結 (1)随意交渉することを決定 平成24年2月13日から15日まで、3部の職員と摂津電気工事株式会社及び太陽光パネルのメーカー代理店業者の担当者との間で、太陽光発電設備設置について協議を行った。 総務部は、3月末までに工事完了するには、入札は不可能であると判断し、都市整備部職員が作成した仕様書を2月17日に受け取り、
グリーンニューディール基金残額2,497万9,000円をそのまま予算額とした単独随意交渉実施の起案文書を2月20日に作成した。 (2)随意交渉相手を決定 平成24年(2012年)3月31日までに全ての業務を完了する必要があることから、本庁舎の電気系統に精通しているという理由で、摂津電気工事株式会社と単独随意契約するしかないと総務部は判断した。なお、同社の代表取締役は、市長の後援会幹部であった。 2月23日に、議会運営委員会委員に対し、
グリーンニューディール基金残額を有効活用するため、太陽光発電設備設置を行いたい旨、環境部長が報告した。委員から報告に対する質疑があったが、職員は誰も同社と単独随意交渉することを説明していない。 2月24日に本事業の単独随意交渉実施の起案文書への市長決裁が終わり、環境部職員は、随意交渉相手の同社の担当者に、総額の記入欄のみの見積もり用紙と仕様書及び関係図面を渡した。 予定価格決定権者である総務部長は、予算額(本基金残額)を設計金額とし、ほぼ同額2,496万9,400円を予定価格として、2月27日に予定価格調書を作成した。 (3)単独随意契約の締結 平成24年(2012年)2月29日に、摂津電気工事株式会社の担当者が持参してきた総額2,144万円(税抜き)のみを記入した見積書を環境部職員が受け取った。見積もり額が予定価格を下回っていたため、同社との単独随意契約締結の起案文書を総務部職員が作成した。 同起案文書への市長決裁が終わり、3月5日に、同社と太陽光発電設備設置の工事請負契約を締結した。 なお、市長は、単独随意交渉の実施起案文書及び単独随意契約の締結起案文書も、内容を確認することなく、また副市長や部長に説明を求めることもせず、決裁印を押したと証言している。 本事業については、契約の相手方が市長の後援会幹部が代表取締役を務める企業であること、市長の私設秘書が同企業のいわゆる子会社の役員であること、そして契約方法が単独随意契約となっていることなどから、市長や関係者による便宜供与があったのではないかという疑惑や、契約金額の妥当性に対する疑問が生じている。 7 最終的な
グリーンニューディール基金残額
グリーンニューディール基金残額と太陽光発電設備設置工事の単独随意契約額との差額を用いて、ペアガラス導入111万7,200円及びLED追加工事133万560円を行ったと、総務部職員は説明している。 民間施設省エネ・グリーン化推進事業及び公共施設省エネ・グリーン化推進事業を実施し、3万8,595円残し本基金事業は終了した。 8 契約締結後の事務処理 環境部職員は、会計検査院による検査に備え、本庁舎省エネ改修3事業の落札業者に対して、自社分を含めおのおの3事業者から見積書を徴取するよう依頼した。平成24年(2012年)2月末から3月初めに、本庁舎省エネ改修3事業のうち高遮熱性塗装及び照明設備改修(LED化)の落札業者は、依頼されたとおり見積書を本市に提出した。 平成24年9月定例会において、議員から本庁舎省エネ改修3事業の多額の入札差金及び太陽光発電設備設置の単独随意契約等に関する質問があった。この質問に対して、総務部長は、照明設備改修(LED化)は3社から、断熱フィルム貼付は1社から、高遮熱性塗装は3社からそれぞれ見積りを徴取し、それをもとに予定額の積算をした旨、答弁していたが、実際には見積書を入札後にとっていたこと及び環境省への報告書に事実と異なる一般競争入札と記載していたことが、10月の決算審査特別委員会の質疑により明らかになった。 以上が、この事件の経過である。 第3 地方自治体として遵守すべき法令等 1 国の補助金を原資とする本市
グリーンニューディール基金の処理に関して遵守すべき法令は何か 本件で問題となったのは、国の地域環境保全対策費補助金として交付された中核市・特例市
グリーンニューディール基金の執行をめぐる点である。 国の補助金の活用について基本的に遵守すべき法令は、補助金適正化法である。 補助金適正化法第11条には、補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないとある。 なお、同法にいう善良な管理者の注意義務違反の具体例として、不正、怠慢、その他不適当な行為が挙げられる。 不正とは、自己または第三者に利益を与えるなどのことをいい、怠慢とは、故意ではないが、ずさんな発注などにより税金の無駄遣いが行われている場合をいうと解され、その他不適当な行為とは、行政として普通はあり得ないような補助金の支出等をいうと一般的に解される。 したがって、補助事業実施に際しては、上記の善良な管理者の注意をもって行い、不正、怠慢、その他不適当な行為をしてはならない。 2 契約事務において価格を適正なものにするために遵守すべき法令は何か 国では、予算決算及び会計令第80条第1項及び第2項で、入札における適正な予定価格の設定を義務づけている。また、競争入札だけではなく、随意契約の締結においても、同令第99条の5において予定価格をあらかじめ定めることが要求されている。地方自治体の随意契約においても、国と同様に、その対象事業についてみずから積算するか、それが不可能な場合でも、なるべく2者以上から見積書を徴取するなどして適正価格を算定しなければならないと考えられる。 本市では、吹田市財務規則第109条において、なるべく二人以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴しなければならないことになっている。 大阪府随意契約ガイドラインでは、随意契約は、単に相手方の選定方法についての特例を定めたものにすぎないのであって、不利な条件(割高な価格)による契約の締結までを許容したものではない。有利な価格によって契約を締結すべきだということは、競争入札であろうと随意契約であろうと全ての契約方式を通じて適用される不変の大原則であると指摘している。これは、随意契約において価格まで安易に決めることのないよう、法の趣旨の遵守要求を述べたものと考えられる。 3 本市が随意契約を行うに際して遵守すべき法令は何か (1)地方自治法上、競争入札が原則である 地方自治体を当事者とする契約は、恣意性排除のため、競争入札が地方自治法上原則である。 例外的に随意契約が認められているが、その場合でも地方自治法施行令において限定的にしか認めておらず、その適用の際も拡大解釈をしてはならないというのが法の趣旨である。 平成18年(2006年)8月25日付財務大臣通達財計第2017号、公共調達の適正化についてにおいて、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項の緊急の必要により競争に付することができない場合については、単に国内部の事務の遅延により、競争に付する期間が確保できなくなったことのみをもって緊急の必要があるとしてはならない、としていることも同趣旨である。 また、大阪府随意契約ガイドラインでは、同施行令第167条の2第1項第5号、緊急の必要により競争に付することができない場合の適用に関して、この条文の解釈の指針として参考になる。 (2)随意契約の相手方選択の透明性、公正性に対し最大限配慮しなければならない 随意契約は、競争入札に比べ、契約の相手方の選定における透明性に欠け、価格による競争性が発揮されず、契約担当者と事業者との折衝過程における癒着、不正行為の排除に欠ける契約方法である。そのため、地方自治体は、随意契約締結時には相手方選択の透明性、公正性に対し最大限配慮しなければならない。 なお、中核市・特例市
グリーンニューディール基金実施要領第6では、競争入札を原則にするように定め、例外的に随意契約が許されるとしている。しかし、この場合においても、原則として1、2及び3(1)に示した法令及び一般原則に準拠して運用されなければならないことは言うまでもない。 4 本市
グリーンニューディール基金活用に関して遵守すべき規程は何か 国の補助金活用の具体化を図るものとして中核市・特例市
グリーンニューディール基金交付要綱が規定されている。
グリーンニューディール基金は、同要綱に基づいて運用されなければならない。そして、同要綱第15条第3号は、中核市等が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合には国から返還請求を受けると定めている。この場合、補助事業に関しての不正、怠慢、その他不適当な行為の判断については、補助金執行における善良なる管理者の注意義務の遵守や適正価格の算出等、前記法令や契約事務に関する一般原則に準拠して考えるべきである。 5 市長、職員が遵守すべき法令は何か 市長は市を統括しこれを代表するとともに、予算の調製・執行、財産の管理等の事務を担任し、その執行の際には効果的で効率的かつ必要以上の支出をしないよう定められている(地方財政法第4条第1項、地方自治法第2条第14項)。 このことから、市長は地方自治法、地方財政法等の法令に従って誠実に事務処理を行う義務を負うものであり、市が入札に際して契約を締結する場合にその内容が適正であることについて職員を管理監督する任務を担っている。 法令違反等の行為により、地方自治体に損害を生じさせた場合、その点について市長に故意、過失があれば、損害賠償義務を負うことになる。 職員にも法令等の遵守義務(地方公務員法第32条)があり、職員が法令等(財務規則を含む)に違反した処理をして当該地方自治体に損害を与えた場合には、その職員には当該地方自治体への損害賠償義務があると考えられている。 6 工事請負契約に関して遵守すべき要領及び規程は何か (1)予定価格2,000万円以上の公共工事は原則として一般競争入札により契約する 地方自治体の契約の締結について、地方自治法第234条に、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法により締結するものとするとの規定があり、同条第2項に、前項の指名競争入札、随意契約または競り売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができると規定している。 この条文を受け、地方自治法施行令第167条(指名競争入札)によることができる場合、同施行令第167条の2(随意契約)によることができる場合及び同施行令第167条の3(競り売り)によることができる場合が、それぞれ規定されている。 すなわち、本市においても契約の締結は、同施行令に規定される場合を除き一般競争入札によらなければならない。 また、本市では、公共工事等の発注について入札・契約手続のより一層の透明性、競争性を確保するため、吹田市工事請負契約等に係る発注要領を定めている。 同要領第9条は、発注及び入札の執行に関し、原則として予定価格が1,000万円以上の工事は一般競争入札とし、それ以外の工事は指名競争入札とすると規定している。ただし、同要領第11章その他の附則において、当面の間、2,000万円以上とするとなっている。 つまり、本市において、予定価格が2,000万円以上の公共工事は、同要領に従い、一般競争入札により契約締結しなければならず、同施行令第167条、第167条の2及び第167条の3が適用できる場合のみ適用外となる。 (2)契約金額2,000万円以上の工事検査は契約検査室が行う 吹田市工事検査規程第3条において、契約金額2,000万円以上の工事請負契約に係る検査は契約検査室長が行うこととなっている。 また、同規程第4条において、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類に基づいて検査を実施すると規定しており、同規程第5条において、契約金額が1,000万円以上の工事請負契約を締結しようとするときは、検査室長に合い議すること及び工事請負契約を締結したときは、当該契約書の写し、仕様書、設計書及び図面を検査室長に提出しなければならないことを規定している。 以上が、吹田市、吹田市長及び吹田市職員が
グリーンニューディール基金の使用をめぐって遵守すべき法令等である。これらの法令等を根拠に、委員会は判断を行った。 第4 本庁舎省エネ改修3事業について 1 多額の入札差金が発生 本庁舎省エネ改修3事業について指名競争入札を実施した結果、合わせて約2,100万円の入札差金が発生した。予定価格と落札価格から求めた落札率は、いずれも極めて低かった。 2 予定価格の積算も見積額の精査もしていない 本庁舎省エネ改修3事業について、それぞれ1業者から見積書を徴取している。 照明設備改修(LED化)について、環境部職員は、業者が見積もった際、相当する型のない照明器具があり、類似製品の金額を足して整理した額を見積額とし、基金残額と本庁舎省エネ改修3事業の予算用の見積額との差額七十数万円は、LEDで追加対応できると考え、省エネ効果調査費用として加え、照明設備改修(LED化)の予算額とした旨、説明している。また、総務部職員は、高遮熱性塗装及び断熱フィルム貼付については、予算額の99%を予定価格とし、数をふやせる可能性のある照明設備改修(LED化)は予算的に上乗せしたので、予算額の95.9%を予定価格とした旨、説明している。また、本庁舎省エネ改修3事業の見積業者の入札額を見積額で割った値は、いずれも低く、同じ業者でも入札になると、当初の見積額より大幅に低い額で入札していたことがわかる。 入札に際しては、みずから積算するか、または積算が不可能な場合は、複数の業者から見積書を徴取するなどして適正価格を求め、その上で予定価格を決定することは地方自治体の入札における基本原則である。 吹田市財務規則第100条第2項において、予定価格は、契約の目的物または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとすると規定しているのは、このためである。 しかし、前述のとおり、本庁舎省エネ改修3事業については、みずから積算せず、入札参加可能な各1社から徴取した見積書の見積額を精査せずに予定価格を決めている。 また、以下の(1)、(2)に述べるように、市は財務規則で定める取引実例の価格、数量の多少について考慮せず、見積額の妥当性について検証もしないままに予定価格を設定しており、適正な予定価格であったとは言えない。 (1)高遮熱性塗装面積の間違い 指名競争入札時の市の仕様書には屋根面積約210㎡と書かれているが、見積業者が提出した見積書内訳には塗装工事425.0㎡、204万円と書かれている。 その点について、総務部職員は、図面で屋根面積を調べると大体200㎡であり、屋根が波板になっているので、恐らく倍の塗装面積があると思い、2倍くらいの面積で見積りをしてもらった旨、説明している。しかし、市が所有する仮設棟建設時の設計図面から塗装面積を求めることは可能であった。図面をもとに本委員会で試算した結果、屋根面積(平面図)に対する塗装面積は1.44倍であり、屋根面積約210㎡に対する塗装面積は計算上約302㎡となる。 見積業者の見積額には、仮設工事費、現場管理費等、他の費用も含まれており、塗装面積に比例しないものもある。したがって、425㎡の塗装工事費204万円を302㎡に換算した額約145万円に仮設工事費、現場管理費等を加えて予定価格を設定することが妥当であった。 なお、落札率が低くなった理由について、ガバナンス推進委員会の報告書では、仮設棟高遮熱性塗装については、使用した塗料メーカーの納入実績づくりのために原材料を非常に安価で仕入れることが可能であるとの返答があったと記載している。しかし、本委員会において職員からそのような問いかけがあったかということを落札業者に確認したところ、一度もないと答えており、双方の主張が大きく食い違っている。 (2)断熱フィルム貼付面積の間違い 指名競争入札時の市の仕様書には低層棟窓面積約750㎡と書かれており、見積業者が提出した見積書には断熱フィルム(材工とも)748㎡、785万4,000円と書かれている。 総務部職員は、面積750㎡は窓清掃の委託関係の部分から積算した旨、説明している。しかし、窓清掃は両面行うが、フィルムは片面貼付である。 仕様書と実際の施工面積が異なっていたことについて、総務部職員は、11月12日の全員協議会で指摘を受けたときに知った旨、答弁しており、事務執行における注意力欠如と言わざるを得ない。 なお、ガバナンス推進委員会の報告書では、低層棟断熱フィルム貼付施工における面積については、清掃委託の関係資料から算出した窓ガラスの面積である約750㎡で見積書の徴取及び入札を実施したものの、実際に施工したところ、面積は465㎡であった。この点については、予算積算時の面積(約750㎡)のまま入札しているので、予算積算時の見積額と落札額の差に影響していないと記載している。 しかし、落札業者は、実測に基づいた見積もりを出しており、約520㎡で入札数値を入れている旨、説明している。 したがって、予算積算時の面積のまま入札しているので、予算積算時の見積額と落札額の差に影響していないとのガバナンス推進委員会の判断は間違っている。 以上のことから、高遮熱性塗装及び断熱フィルム貼付の見積額について、検証することができるにもかかわらず、その手間を省き、そのまま予定価格に当てはめたことは、適正な予定価格を設定するための事務処理であるとは言えない。 3 まとめ 本庁舎省エネ改修3事業については、市はみずから積算せず、見積書を徴取し予定価格を決めている。調査の結果、見積額が適正かどうかの検証を全くせず、特に高遮熱性塗装及び断熱フィルム貼付においては、そもそも仕様書に書かれた施工面積に大きな間違いがあったことが判明しており、適正な予定価格を決めたとは言えない。 総務部職員は、予算を組むときに、基本的には1社からとった見積もりをベースに予定価格を決定する旨、説明しており、本庁舎省エネ改修3事業について予算設定のために1社ずつから見積書をとったことは、通常どおりの事務手続である。問題は、見積額を検証することなく、そのままほぼ同額を予定価格としたことである。 本庁舎省エネ改修3事業の見積業者は、実際の入札時には仕様書の塗装面積と実際の塗装面積との差以上に大幅に低い額を入札しているが、総務部職員は、事後にその見積額の妥当性の検証もしていない。また、高遮熱性塗装においては、入札参加者がいずれも予定価格より大幅に低い数字で応札している事実から、予定価格が市場の適正価格を大幅に上回っていたとしか考えられない。 以上のことから、適正な積算業務を怠った結果、本庁舎省エネ改修3事業において多額の入札差金が生じたとの結論に達した。
○竹村博之副議長 報告の途中ではありますが、議事の都合上、午後4時45分まで休憩いたします。 (午後4時29分 休憩)
----------------------------------- (午後4時46分 再開)
○豊田稔議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 引き続き報告を受けます。28番 小北議員。 (28番小北議員登壇)
◆28番(小北一美議員) 引き続き報告をさせていただきます。 第5 太陽光発電設備設置工事について 1 請負契約における問題点 (1)設計金額を積算せず予定価格を決めた 支出費目が修繕料であっても、太陽光発電設備設置は予算額が2,000万円を超える工事である。よって、吹田市工事請負契約等に係る発注要領第9条(1)発注の方法の規定に従い、原則として一般競争入札、少なくとも指名競争入札をしなければならなかった。また、本工事の担当所管である総務部は、都市整備部に設計図書の作成及び設計金額の算定を依頼しなければならなかった。 しかし、本件では、都市整備部職員は、設計を一切しておらず、設計金額も予定価格も出していない旨、証言している。 ア 工事請負契約における予定価格の決め方 本市では、競争入札における予定価格を以下のように決めていると、都市整備部職員は証言している。 (ア)最初に設計図を作成する (イ)物価資料等の刊行物に基づき、単価を決定する。刊行物にない単価については、メーカーから見積書を徴取して単価を決定する (ウ)最低でも3者のメーカーから見積書を徴取して、最も安いメーカーの見積額に一定の率を掛けた単価を採用する (エ)単価を積み上げて設計金額を設定する (オ)設計金額を基に予定価格決定権者が予定価格を決める イ 今回の予定価格の決め方 (ア)設計図を作成せず、それに基づく積算をしなかった 都市整備部職員は、通常業務の内容から見て、3月末に工事を完了させるのは無理であり、通常の設計協議、設計業務はできないが、何らかの形で技術協力していくということで仕様書作成を部下に指示した旨、証言している。 なお、仕様書を作成した都市整備部職員は、今回作成した仕様書は参考として事業者が現場を確認すれば工事できる程度の簡易なものであり、今回のような仕様書作成業務は初めてであるという趣旨の説明をしている。 (イ)基金残額のほぼ同額を予定価格とした 総務部長は、太陽光発電設備設置の予定価格を決定するに当たり、本庁舎省エネ改修3事業の入札差金が予算額になっていると説明を受けたので、その金額がイコール設計金額であると思い、端数を切り捨て、予定価格として調書を作成した旨、証言している。 部長の証言に基づき計算すると、予定価格調書に書かれた金額と一致する。 本工事は2,000万円を超える工事請負契約であるにもかかわらず、設計金額を積算せず、予定価格を決めている。 (2)1kw当たり130万円で15kw発注したことにより割高な契約になった ア 地方自治体が公共調達する際の基本原則 地方自治法や地方財政法に定めるとおり、地方自治体は住民福祉の向上のため、最少の経費で最大の効果を上げなければならず、その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならない。 今回の太陽光発電設備設置に当てはめると、工事予算の限度は基金残額と決まっていた。そのため、工事予算内で可能な最大規模の工事を執行するか、あるいはあらかじめ設定した規模の工事を最少の工事費で執行しなければならない。このことは地方自治体が発注するに当たっての基本原則である。 イ 太陽光発電設備設置の工事価格の決定 (ア)1kw当たり130万円の概算工事費を用いた 太陽光発電設備の発電容量の決定について、都市整備部職員は、環境部職員から基金残額が約2,500万円であると聞いていた、当時1kw当たり130万円(税抜き)という概算金額を持っており、これに附帯工事費を含めると、20kwでは基金残額をオーバーするので、最終的に15kwと決定した旨、説明している。 なお、発電容量1kw当たり130万円(税抜き)という概算工事費は、平成18年(2006年)に徴取したメーカー見積額から附帯工事費を除いた額であるとのことである。 また、当該職員は、摂津電気工事株式会社が出した金額2,144万円(税抜き)について、概算金額で想定していたある程度の金額から見て、そう問題ないのではないかという判断をした旨、証言している。 (イ)見積もり合わせをしていない 吹田市財務規則第109条では、随意契約を行う場合、なるべく二人以上の者と見積もり合わせをしなければならないと規定しており、見積もり合わせの結果、原則として、見積額が一番安い業者と随意契約することになる。 しかし、今回は単独随意契約を行っている。その理由について、総務部長は、補助金活用期限である3月末までに工事が終わらなければならない大前提があり、単独随意契約で行わないと間に合わない旨、証言している。 なお、環境部職員は、入札と見積もり合わせでは手続に要する期間は余り違わないと総務部から聞いた、また単独随意契約で行うと決めたことを平成24年(2012年)2月15日に総務部職員から聞いた旨、証言をしている。 このように、総務部は見積もり合わせも検討せず、早い段階で単独随意契約を行うことを決定していた。 (ウ)本市での直近の実例を参考にしなかった 本市の公共施設への太陽光発電設備設置工事単独のものは、平成20年(2008年)のやすらぎ苑(10kw)と平成22年(2010年)の子育て青少年拠点夢つながり未来館(20kw)の2件である。 都市整備部職員によると、当時、設計・積算業務をして求めたこれら2件の設計金額は10kw、1,220万円(税抜き)、20kw、1,894万円(税抜き)とのことであり、1kw当たりの設計金額は122万円(税抜き)及び94万7,000円(税抜き)となる。 本委員会は、これら2件の落札業者から提出された積算内訳書から概算工事費を試算した。 これら2件の工事費について、概算工事費1kw当たり130万円(税抜き)と同じように附帯工事費を除いて求めた1kw当たりの費用は、約86万円(税抜き)及び約65万円(税抜き)となった。この値に平成24年(2012年)1月当時、同部で採用しているとされる諸経費率0.27を用いて求めた1kw当たりの工事費は、約109万円(税抜き)及び約82万円(税抜き)となる。 よって、試算により求めた1kw当たりの工事費と1kw当たりの設計金額は相似しており、本市での直近の実例を参考にした1kw当たりの概算工事費は、約82万円(税抜き)から約109万円(税抜き)の範囲内とみなすことができる。 このように、仮に見積もり合わせの時間がないとしても、本市の直近の実例から1kw当たりの概算工事費を求めることは可能であった。にもかかわらず、なぜ平成18年(2006年)当時の高い価格を計算の基礎にしたのか、極めて不透明である。 (エ)平成24年(2012年)1月から3月当時の1kw当たりの市場価格 みずから積算する時間や見積もり合わせの時間が仮にないとしても、当時の太陽光発電設備の1kw当たりの市場価格を調べるべきであった。 国家戦略室の中のエネルギー・環境会議コスト等検証委員会が平成23年(2011年)12月19日に報告したコスト等検証委員会報告書によると、2010年モデルの太陽光発電設備建設費は、住宅用4kwでは、1kw当たり48万円から55万円(税抜き)、メガソーラー1,200kwでは、1kw当たり35万円から55万円(税抜き)となっている。 本資料は本契約前に公表されており、これらのデータから1kw当たりの概算工事費を130万円(税抜き)とすることが適正であるかどうか検討することができた。にもかかわらず、検討した形跡がなく、安易に平成18年(2006年)当時の高い概算工事費をよりどころとして発注している点に、関係職員の著しい職務怠慢があると認定せざるを得ない。 さらに、本委員会が、同時期、出力10kw以上20kw未満の太陽光発電設備設置工事を行っている府内公共施設について照会調査を行ったところ、本市と同様、庁舎に太陽光発電設備を設置している例が3例あり、1kw当たりの工事費は約87万円から約101万円であった。 また、経済産業省資源エネルギー庁の第8回調達価格等策定委員会で配布された平成25年度調達価格検討用基礎資料には、非住宅用太陽光発電設備のコストデータが記載されている。この資料によると、平成24年(2012年)3月から4月に、被災地向け再生可能エネルギー発電設備の導入補助申請に提出された価格は、10kwから50kw未満の太陽光発電設備25件の平均値で1kw当たり58万6,000円(税抜き)となっている。 したがって、本事業を実施した当時の10kwから50kw未満の非住宅用太陽光のコストは、1kw当たり58万6,000円(税抜き)であったことがわかる。なお、太陽光発電設備の価格は補助申請時の計画段階における見積額であり、太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台、工事費を含むとしている。 (オ)建築士の鑑定価格からの検討 本委員会は、平成25年(2013年)8月に、太陽光発電設備設置工事費(以下、本設置工事費という)と同時期、同工期、同工事内容で施工した場合により算出された当該設置工事費(以下、査定額という)との比較分析を主とする調査を1級建築士事務所be goingの平野憲司建築士に依頼した。 10月10日に受領した調査報告書には、①本設置工事費は2,251万2,000円、複合単価で算出した査定額は1,962万7,500円であり、本設置工事費は査定額よりも288万4,500円高い。公共工事は複合単価で算出された見積額に一定の掛け率を乗じて予定工事価格を設定するのが通常である。したがって、査定額1,962万7,500円に本市の掛け率を乗じた工事費が市場価格に近い工事費といえる旨、書かれている。 また、②本設置工事の市場価格の工事費は1,400万円程度であり、本設置工事費2,251万2,000円は市場価格の工事費よりも850万円程度高いと判断される旨、書かれている。 本委員会が同調査報告書の内容に関する補足説明を受けた際、平野建築士は、本設置工事費における複合単価と市場単価の事例から、市場単価は複合単価の70%から75%程度である、掛け率は0.7あるいは0.75が実態ではないかという旨、発言している。また、本市の掛け率については、0.7あるいは0.75であるとの都市整備部職員の証言もある。 したがって、複合単価で算出した査定額1,962万7,500円に掛け率0.7あるいは0.75を乗じて求めた予定工事価格と本設置工事費2,251万2,000円との差は、877万2,750円あるいは779万1,375円となり、市場価格の工事費よりも850万円程度高いとする平野建築士の調査報告書の評価とほぼ一致する。 (カ)摂津電気工事株式会社の「工事計画書」等から見た鑑定結果の検証 本委員会が摂津電気工事株式会社に提出を求めた平成24年(2012年)4月3日作成の工事計画書及び納品伝票等から工事費内訳が判明した。 この計画書が作成された4月3日には工事が終了していることから、実行予算額1,337万円は工事原価に近い金額であるとみなすことができる。 工事計画書には一般管理費等が計上されていないため、公共建築工事積算基準平成23年(2011年)版から求めた一般管理費等率10.78を用い、工事原価を1,337万円として試算すると、工事価格は約1,481万円(税抜き)となり、消費税等相当額を加えた工事費は約1,555万円となる。 また、工事計画書のA材一式(太陽光発電含む)について、調査の結果、太陽光パネルから表示装置までを含む機器類一式と架台費、機器運搬費、調整費、据えつけ工事費が含まれており、実際には市との協議に参加し太陽光パネルの在庫確認をしたメーカー代理店業者が運搬納入から施工、調整まで行ったことが判明している。 A材一式900万円分は、同社が施工していないことから、その分を1,337万円から除くと437万円になる。この額を同社が施工した工事原価とみなし、同様に、公共建築工事積算基準平成23年(2011年)版から求めた一般管理費等率11.54を用いて試算した場合、工事価格は約1,387万円(税抜き)となり、消費税等相当額を加えた工事費は約1,456万円となる。 したがって、同社の適正利潤を考慮しても、約1,456万円から1,555万円で受注可能であったと考えられる。 なお、実際の工事原価が明らかでなく、下請に同社のいわゆる子会社であるエヌティ工業株式会社の従業員を使用し、利益を分散させる方法をとっていることや予備費などが幾ら試算されているのか不明のため工事費を正確には導き出せない。しかし、同社の工事計画書から本委員会が算出した工事費と本事業の契約金額との差、約690万円あるいは約790万円は、市場価格の工事費よりも850万円程度高いとする平野建築士の報告書の評価とほぼ同じである。 (キ)ガバナンス推進委員会の工事費の妥当性に関する見解 ガバナンス推進委員会の報告書では、太陽光発電設備設置に係る工事費の妥当性に関して、平成18年(2006年)以降、建築課が太陽光発電設備の概算工事費として用いている1kw当たり130万円という金額については、平成24年(2012年)1月に、建築課が他の公共施設の太陽光発電設備の設置のためにメーカー3社の見積書をもとに算出した金額ともほぼ同額であり、本事業を実施した時点においては不当な金額とは言えないと記載している。 しかし、この平成24年(2012年)のメーカー見積もりは、メーカー及び代理店の利益を含めた、いわば定価金額であり、実際には相当値引きされて取引されることが実態である。また、本市の積算においては、都市整備部職員の証言によると、メーカー見積価格に0.7あるいは0.75の掛け率を乗じて設計金額を求めるとのことであり、ガバナンス推進委員会の判断は妥当とは言えない。 (ク)まとめ 以上のとおり、今回の契約では、平成18年(2006年)当時の1kw当たり130万円(税抜き)という高い概算工事費を当てはめ、当時の適正価格を調査、検討もせず、工事規模を15kwと決め、その結果、極めて高額な発注金額になったことが判明した。 2 随意契約における問題点 (1)地方自治法施行令第167条の2第1項第5号「緊急性」の本事業への適用は許されない ア 基金の執行期限到来をもって緊急の要件とは言えない 環境部職員は、原則入札でいきたいと、事業者が入った協議の場でも話していた旨、説明している。 しかし、総務部長は、補助金活用期限である3月末までに工事が終わらなければならないという大前提があり、単独随意契約でないと間に合わない旨、証言している。また、総務部職員も、期限を逃すと補助金がもらえなくなり、財政的に不利益があるので、緊急の必要があると判断した、市長も決裁しているので、結果的に市長も同じ判断に立っていたと考えている旨、説明している。 また、吹田市本庁舎低層棟屋上一部改修(太陽光発電設備設置)の実施及び随意交渉の実施についての起案文書の中にも、実施及び随意交渉理由として、入札差金と助成金の残額を有効活用すべく実施すること及び事業の性質上、平成23年度(2011年度)内に完了しなければならないことから、同施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意交渉の上、単独随意契約を締結すると記載されている。 ガバナンス推進委員会の報告書では、太陽光発電設備は本庁舎における省エネ効果を発揮し、経費節減に貢献するものであること、また本事業費は全額国費による補助事業であるため、本市としては初期投資の費用負担がなく、効果的な事業実施ができるものであることから、当時、行政上、財政上の緊急性を理由に、本事業実施に当たって緊急の必要性があると判断して随意契約を行ったことは、直ちに不当とまでは言えないと記載している。 しかし、同施行令第167条の2第1項第5号の規定は、災害等、入札手続を経ることが物理的に不可能な場合に適用されるべきものである。 今回のように本庁舎省エネ改修3事業において適正に積算せず、その結果、入札差金が大幅に出たような事案や、単に補助金の執行期限が迫っているからという理由で、予算消化のために本条項を適用できるものではない。もしも予算消化という名目が緊急性に該当するとなれば、年度末には随意契約が横行することになり、許されないことは明白である。 大阪府随意契約ガイドラインにおいても、単に事務手続等の期限をもって随意契約の緊急の要件に安易に当てはめるべきものではないとされているのはこのためである。 イ 総務省の見解を引用し根拠としたことは間違っている 総務部職員は、施行令第167条の2第1項第5号の随意契約の緊急の必要には、市長の裁量の余地があると逐条解説にも書いてあり、国にも確認したところ、個別の事案に応じて市長が判断すべきものとの回答も得ており、その後のガバナンス推進委員会や監査委員の報告でも一応違法性はないとなっていることから、適法の範囲内であると考えている旨、説明している。 また、平成24年(2012年)11月当初、環境部職員から、総務省に5号随意契約の基準があるか環境省から確認を求められたので問い合わせしてほしいとの依頼があり、総務省に問い合わせるため、大阪府に文書を送付した。11月13日ごろに大阪府から電話連絡があり、総務省は各市町村に示せるような基準は作成していないので、普通地方公共団体の長が個別具体的に判断すればよいという趣旨の回答があった旨、同職員は証言している。 また、冨田副市長は、総務省に問い合わせた結果、自治体の判断であり、違法ではないという見解をいただいた旨、説明している。 ガバナンス推進委員会の報告書では、総務省の見解にもあらわれているとおり、施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約については、市長の裁量による専決事項であり、市長の決裁を得ている本事業に係る随意契約は違法であるとは言えないと記載している。 しかし、総務省の見解は、緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するかどうかは、地方公共団体の長が客観的事実に基づき個別具体的に判断すべきものであるとのことであり、本契約の是非そのものについて判断したわけではない。よって、ガバナンス推進委員会や冨田副市長が総務省の見解を根拠として違法ではないと判断していることは妥当ではない。 (2)5号の「緊急性」を適用した際の管理職の判断 本市の事務執行のマニュアルである事務の手引には、起案についての心構えとして、起案すべき事項についての考え方、解釈、法令の適用などについては、起案者の私見、主観によることは避け、前例、慣例、行政実例、判例などを参照するほか、上司の意見を十分に聞いて、客観的な立場から処理するようにすべきであると書かれている。さらに、起案作成上の注意事項の中で、法制的観点として、法令、通達などに触れている点はないか、行政的観点として、裁量の適否(理想案と次善案、ほかに策はないか、悪例とならないか)との記述がある。 総務部長は、基金残金について太陽光発電設備設置で実施することは市の決定である、冨田副市長が了解をされているというふうに総務部職員から報告があったので、粛々とやらなければならないと考えた旨、証言している。 また、総務部長は、2,000万円を超す単独随意契約である、財務規則等では工事等について、随意契約できるのは130万円未満とあるので、大丈夫かと聞き直したが、部下の職員からは、平成24年(2012年)3月31日までに完成させないといけないので、緊急性という解釈ができるとの説明を受け、決裁をした旨、証言している。 一方、総務部長に報告した職員は、見積もりを徴取する期間がないとして単独随意契約と決めたが、補助金を担当している環境部から単独随意契約ではぐあいが悪いと言われれば、事業そのものを断っていたと思う旨、証言している。 また、環境部長は、随意交渉の起案文書が環境部に回ってきたとき、金額が大きく、修繕料で、単独随意契約で大丈夫かと部下を通じて総務部に問い合わせたが、見積もり合わせをする時間がないとの返事があった旨、説明している。それに対し、総務部職員は、3月末までに完成させなければならないので、見積もり合わせはお断りした、単独随意契約にさせてもらうというようなことを言った旨、証言している。 以上のことから、2,000万円を超える太陽光発電設置工事契約を単独随意契約することについて、一旦は総務部長も環境部長も不安は抱いたが、基金を有効活用するため、部下の説明を聞き入れ、手続を進めたことは、事務の手引にある起案についての心構えを守らず、法令遵守よりも予算執行を優先させたと言わざるを得ない。 (3)単独随意契約の相手方を摂津電気工事株式会社に決めた理由が不透明である ア 公共施設での太陽光発電設備設置工事の実績がない 吹田市業者登録名簿において、電気工事の分野で摂津電気工事株式会社と同等以上のランクである業者は28社あり、そのうち本市の公共施設に太陽光発電設備設置工事の実績がある業者は6社ある。同社は、今回の工事までは本市の公共施設での太陽光発電設備設置工事の実績はなかった。 イ 見積もり合わせを検討していない たとえ地方自治法施行令第167条の2の規定に基づき随意契約ができると判断したとしても、即、単独随意契約をしてよいことにはならず、少なくとも他の1社以上の業者から見積書を徴取すべきである。 単独随意契約の相手方として同社を選択したことについて、総務部職員は、庁舎管理をしている担当で、電気設備、電気関係といえば、自然発生的に摂津電気工事株式会社が浮かぶ、担当として同社しかないということになる旨、説明している。 また、吹田市本庁舎低層棟屋上一部改修(太陽光発電設備設置)の実施及び随意交渉の実施についての起案文書にも、本庁舎の各種電気工事等に実績があり、かつ庁舎内の電気系統について精通している摂津電気工事株式会社との記載がある。 しかし、今回の主たる工事は、太陽光発電設備設置であり、庁舎内配線は付随的なものである。協議に途中から参加したもう一つの業者は太陽光パネルのメーカー代理店であり、電気工事に関して本市の業者登録もしており、本市の公共施設への太陽光発電設備設置工事の実績があり、かつ協議の中で太陽光パネルの在庫確認も行っている。 また、当該業者は、指名されれば札は間違いなく入れる、もし入札あるいは随意契約で契約できれば、全体の工事を請け負って、下請工事を摂津電気工事株式会社にという思いはあり得たかもしれない旨、説明しており、都市整備部職員も、摂津電気工事株式会社と同等の工事会社は市内に何社かあり、同等の業者であれば工事は可能であると思う旨、証言している。 したがって、太陽光発電設備設置工事の実績のある他の業者、少なくとも事前に協議を行っている当該業者から見積書を徴取することができたにもかかわらず、そうしなかった。 3 契約締結過程における問題点 (1)契約締結時に内訳書を提出させていない 随意交渉の際には内訳入りの見積書を徴取することが通常であるが、本件では、摂津電気工事株式会社の担当者は、平成24年(2012年)2月29日に見積金額のみ書かれた見積書を持参し、3月5日の工事請負契約締結時にも内訳書は提出していない。 見積額の内訳書を提出していないことについて、同社の担当者は、通常、見積もり合わせや入札のとき、契約書類として内訳書をつけてくださいという連絡が市からあるが、今回は連絡がなく、内訳書の提出のやりとりがなかった旨、説明している。 このことについて、総務部職員は、入札ができないので、形だけでも入札に準じた形でいきたいということで、金額そのままの見積書を提出させた旨、説明している。また、その上司の総務部職員は、入札できないが、補助金なので、スタイルを入札になるべく近づけようとしたということを後で知った旨、証言している。 入札の場合、通常、落札業者に契約時までに落札額の根拠となるべき積算内訳書の提出を求めており、職員は契約締結時に内訳書を徴取すべきであった。 なお、同社が単独随意契約で行った市庁舎の議員出退表示盤取りかえも自治法務室が担当しており、契約に当たって積算内訳書を同社より提出させている。 よって、入札に準じたとしても、総務部は積算内訳書を徴取すべきであった。 もし随意交渉時あるいは契約締結時に内訳書を徴取できていれば、たとえ予定価格がほぼ基金残額と同額であったとしても、契約金額の妥当性を内訳書から検証することは可能であったと考えられる。 (2)契約金額が漏れていた可能性 摂津電気工事株式会社の担当者は、環境部職員から随意契約で決まったと連絡があり、見積もりの作成を依頼され、時間がほとんどない状況で、何度も見積もりができたかとの連絡を受けた。もう少し積算しないと最終金額は出せないという交渉の中で、ある程度の金額で受けていただけないかとの話があった旨、証言している。 一方、当該職員は、見積書は2月29日にいただくことが決まっていたので、催促もしていないし、金額も提示していない旨、証言している。 両者の証言が食い違い、どちらが真実であるかは判断しがたい。しかし、最終的な基金残額等の客観的状況から、契約金額が同社に漏れていた可能性は高いと考えられる。 なお、同社の担当者は、防水架台(ディスク)の部分の金額が一体幾らかかるのかわからなかったので、最終金額が出せなかった旨、証言している。しかし、防水架台(ディスク)の材工ともの金額はメーカーホームページ等から調べることができ、金額がつかめなかったとの当該担当者の発言にも疑問が残る。 (3)契約締結への市長の了解 太陽光発電設備設置の契約は、契約締結起案の完結日である平成24年(2012年)3月5日に締結されたことになっている。また、摂津電気工事株式会社が本市に提出した修繕着手届にも、着手日は3月5日となっている。しかし、秘書課が管理している副市長及び市長の決裁を求める各部局からの起案文書の収受について記録した起案文書決裁受付ノートの記載によると、この起案文書の秘書課の受入日は同年3月6日となっている。 本来、吹田市公印規則第14条には、総務室において保管する公印を使用するときは、押印を必要とする文書に決裁済み原議書または公印押印簿を添えて公印保管者に提示しなければならないとなっており、決裁済みでなければ公印は使用できない。 秘書課の起案文書決裁受付ノートの記載が正しいとすれば、契約締結が市長決裁より先行していることになる。しかし、市長決裁を必要とするような重要契約を市長の了解なく締結することは考えられず、契約締結までに市長の了解を得ていたのではないかと推測する。 4 単独随意契約の相手企業と市長及び市長私設秘書の関係 (1)市長の関与 ア 市長の決裁責任 吹田市本庁舎低層棟屋上一部改修(太陽光発電設備設置)の実施及び随意交渉の実施について、及び吹田市本庁舎低層棟屋上一部改修(太陽光発電設備設置)の随意交渉執行結果の復命及び随意契約の締結についての2件の起案文書に、市長は決裁印を押している。そのことについて、市長は以下のように述べている。 (ア)太陽光発電設備設置の起案文書に決裁印を押した記憶も認識もなかった。平成24年9月定例会で指摘されて知った (イ)単独随意契約できる法的根拠について、決裁当時は知らなかった (ウ)副市長並びに担当者が決裁済みの起案文書が回ってくれば、中を見ることなく、押印することもある (エ)市政に関連する大きな問題の場合は起案文書の表紙をめくって内容に目を通す (オ)重要な起案であるか否かは、起案文書の標題を読み判断している (カ)太陽光発電設備設置の起案文書は標題を読み、中身を見なくてもよいと判断した (キ)市の意思決定を最後にする者として決裁した責任は自分にある (ク)口裏合わせや摂津電気工事株式会社と契約するような指示はしていない 以上の市長発言の中の(オ)の証言から、少なくとも太陽光発電設備設置の起案文書の標題は読んでいることになる。本起案文書の標題のすぐ下にある処理案の欄には、摂津電気工事株式会社と別紙契約書案のとおり随意契約を締結と書かれており、当該箇所を見れば、同社と随意契約をすることは理解できる。 よって、市長が起案文書の標題、処理案に書かれている摂津電気工事株式会社との随意契約であることを認識せず決裁したという証言は、にわかに信用することはできない。もし仮にそれが事実であったならば、市長の職責から見て許されることではない。 さらに、単独随意契約の相手が市長の後援会関連企業であったとしても、認められた手法で契約したので問題ないと思っている旨、市長は証言している。 しかし、本件の場合、随意契約の要件として、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の緊急性を適用すること自体が違法である。その上、市長の後援会関連企業と単独随意契約したことにより、契約の相手方選択の透明性に欠け、契約そのものの公平性が損なわれた。 イ 市長の裁量権の範囲 市長の裁量とは市長は何をしてもよいということではない。市長の裁量が認められるのは市の政策の当否に関する場合であって、法令に違反する場合、裁量の余地はあり得ない。 本件の場合、単独随意契約の適用が違法であることは既に述べたとおりであり、このような法令の適用には裁量を論じること自体が間違いである。 市が主張するように、市長の裁量の余地があるとしても、その裁量が合理的裁量の範囲内でなくてはならないことは当然である。本件の場合で言えば、市長は契約の相手方、契約額、契約内容、その契約が法令に違反しないかどうかなどの具体的事実を正確に認識して判断する必要がある。 アで示したように、市長は起案文書の内容を読まずに、つまり内容を判断することなく決裁印を押したと証言しており、市長が客観的事実に基づき個別具体的に判断すべきとの総務省の見解を適用すればなおさらのこと、本契約を正当化することはできない。 (2)市長私設秘書の関与 ア 私設秘書の関与 本委員会が実施した職員アンケートにおいて、以下のような記述があった。 ・市長が大阪府議会議員のときから秘書として市の上層部に出入りしていた ・特定企業に便宜を促す私設秘書の言動があった ・私設秘書は市長の威光をかさに着ていた 本委員会は、市長の私設秘書と3部の幹部職員が本事業に関して非公式に接触していた可能性もあると考え、参考人招致及び証人尋問の席で、多くの職員に質問を投げかけたが、接触したことや市長または私設秘書の指示があったことを認める職員はいなかった。 しかし、3部の職員が通常であれば行わないような方法で本事業に一斉に取りかかったことから見て、これらの職員の発言を安易に信じることはできない。 イ 市長及び私設秘書等関係者の説明 (ア)市長は、摂津電気工事株式会社の代表取締役との付き合いは20年を超えている、企業献金は新聞に出ていたとおりである旨、説明しており、かつて市長が企業献金の受け皿としてつくっていた政党支部に、当該企業からの寄附があった事実がある。 (イ)市長の私設秘書は、私設秘書になる前は摂津電気工事株式会社の社員であった。太陽光発電設備設置が実施されていた当時、同社のいわゆる子会社であるエヌティ工業株式会社の役員として、月10万円の報酬を得ていたことを認めている。 (ウ)エヌティ工業株式会社のパソコンを用いた経理事務は、摂津電気工事株式会社内で行われていた。また、摂津電気工事株式会社の社員がエヌティ工業株式会社の契約や請求書作成、工事作業員の手配を行うこともあった。そのため、他社社員からは両社の区別がつかず、混同して認識されていた。 (エ)エヌティ工業株式会社は、建設業に必要な常勤の専任技術者として電気技術士の資格を有する私設秘書を登録していたが、常勤の実態がないとして大阪府の指摘を受け、建設業を廃業している。 私設秘書の同社での勤務実態については、同社社長及び私設秘書本人が、車を時々運転したり、営業のアドバイスをしていた、不定期に出社していた旨、説明している。 一方、本委員会の求めに応じ、私設秘書が土、日、祝日以外は毎日出勤していたことを示す出勤簿が同社から提出されているが、大阪府の指摘を受け、廃業したことを勘案すれば、提出された出勤簿は信憑性に欠けると言える。 また、私設秘書は平成20年(2008年)に社員として同社に入社しているが、そのころ、同社は建設業に必要な電気工事士の有資格者として当時の代表取締役がおり、当該私設秘書を雇用する特段の必要性はなかったと言える。 以上のことから、同社は、当初、当該私設秘書を雇用する特段の必要性もなく、なおかつ、勤務実態が月10万円の報酬に相当するとは考えがたい。したがって、私設秘書への給料、報酬の少なくとも一部は、政治資金規正法上、市長への違法な企業献金ではないかと疑われても仕方がないと考える。 第6 真相を隠蔽し不適正な行為を是とする体質 本件において不適切もしくは不適正な事務手続を行っていた。行政において法令等を遵守しなかったことは問題である。それに加え、あたかも遵守したかのように隠蔽し、不適正な行為を是とする体質はさらに大きな問題である。 1 工事請負契約に関する要領や規程を守っていないこと (1)工事請負契約等に係る発注要領の適用を回避した 今回、太陽光発電設備設置の予算額は、基金残額と同じ2,497万9,000円であり、予定価格は2,000万円以上であった。したがって、吹田市工事請負契約等に係る発注要領の規定により、一般競争入札を実施しなければならなかった。そして、この場合、契約検査室が入札を執行することになる。 しかし、実際には、3月31日までに工事を完了するために緊急性という解釈もできる、見積もりを徴取する期間がなく、単独随意契約しかないという判断をしていた旨、総務部職員は証言しており、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の緊急性を根拠に摂津電気工事株式会社と交渉し、単独随意契約を行った。 平成24年(2012年)11月12日開催の全員協議会において、議員の、同要領に書かれた緊急性の例示に当てはまらず、本工事は緊急の必要に該当しないのではないかという趣旨の質問があり、環境部職員は、工事請負費であれば同要領が適用されるが、今回修繕という前提で事業を進めた旨、答弁した。つまり、修繕料であれば同要領の適用外であり、入札を行わなくてもよいものとして、担当部署で同施行令第167条の2第1項第5号を根拠に随意契約できると判断したとしている。しかし、修繕料で執行した本庁舎省エネ改修3事業は指名競争入札をしていることから、太陽光発電設備設置についてのみ同要領の対象外であると認識したとは考えられず、同要領の規定を都合よく解釈して契約検査室の関与を回避し、入札の対象外にしたと言える。 (2)工事検査規程が守られていなかった 修繕料で支出する場合であっても、太陽光発電設備設置は、建設業法に規定された電気工事である。 今回の太陽光発電設備設置については、契約金額は2,000万円以上であることから、契約検査室長が検査を実施することになる。 このことについて、契約検査室職員は、検査対象となる工事とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事で、本市が吹田市財務規則に基づいて締結された工事請負をいうと定めている。工事または製造の請負には施設の修繕が含まれているものと解釈をしている旨、説明している。 したがって、契約締結の起案文書において、吹田市工事検査規程第5条のとおり、契約検査室長の合い議が必要であり、仕様書、設計書及び図面を契約検査室長に提出しなければならなかった。 しかし、契約検査室職員は、設計書がなく、自治法務室からの問い合わせもなかった、契約検査室に契約締結の起案文書が回ってきておらず、契約検査室として承知していない旨、説明している。 もし契約検査室長に契約締結起案文書への承認を求めておれば、契約検査室長は、契約所管担当長として、その職務権限において、今回の契約が透明性、競争性のもと、執行されているかどうかを判断したと考えられる。さらに、詳細な設計図面がなく、設計金額の積算もされていないことが明らかになり、契約検査室長として適切な契約であるかどうか判断することができたと考えられる。 また、工事完了検査については、本来であれば契約検査室で行わなければならなかったが、実際には、建築課所属の検査員が検査を行っており、工事検査規程に反している。 加えて、平成24年(2012年)3月30日付検査報告書には、契約書、設計書、仕様書に基づき行ったとの記載がある。しかし、都市整備部職員は、完成検査報告書には設計書と書いてあるが、当時、設計書がなかったので仕様書に基づいて検査した旨、証言している。つまり、検査報告書に事実と異なる記載をし、設計書に基づく検査もしていないことが判明した。 以上のことから、契約検査室での一般競争入札とすることを回避するため、吹田市工事請負契約等に係る発注要領の適用外と解釈し、同施行令第167条の2第1項第5号を適用し、本事業を単独随意契約としたことは、予算を使い切るために法の趣旨を歪曲した事務執行であり、重大な問題である。 また、工事検査規程に反し、契約検査室長への合い議、関係書類の提出がされなかったことにより、契約検査室の検査機能が発揮できなかったことは、組織として大きな問題である。 2 ペアガラス導入とLED追加工事の費用が残るように太陽光発電設備設置の契約金額が決まった 太陽光発電設備設置の単独随意契約金額2,251万2,000円は、予定価格の2,496万9,400円からペアガラス導入111万7,200円及びLED追加工事133万560円を引いた額2,252万1,640円にほぼ等しく、これは偶然の一致とは考えがたい。 まず、これら三つの事業については、平成24年(2012年)3月5日に太陽光発電設備設置の契約締結起案文書が完了し、3月6日にペアガラス導入の見積もり合わせによる随意交渉起案文書とLED追加工事の実施起案文書が起案されたことになっている。総務部職員は、最終的には太陽光発電設備設置の契約金額が決まり、ペアガラス導入とLED追加工事が補助金の範囲内でおさまった旨、説明しており、自動的に値段が決まっていったと発言している。 ペアガラス導入について、総務部職員は、導入箇所の結露がひどく数年前からの課題であったが、工事費はかなり高額になるため、
グリーンニューディール基金を使って実施したいと考えていた旨、説明している。 ところが、ペアガラス導入の施工業者は、2月1日にガラスの大きさなどの寸法どり、10日に再度、下見と寸法どりを行い、2月16日に見積書を提出した旨、説明している。なお、
グリーンニューディール基金で執行するためには事前に環境省へ計画変更手続をする必要があり、2月23日に環境省へ提出した中核市・特例市
グリーンニューディール基金事業計画変更書には、太陽光発電設備2,386万1,000円(発電容量約15kw)、ペアガラス111万8,000円(13枚、約20㎡)との記載があり、工事費用がわかっていた。 LED追加工事については、施工業者は、2月23日及び29日に自治法務室と協議を行い、1回目の打ち合わせのときに、市から1階ロビーに演色性のよい照明を考えてほしいと言われた旨、説明している。また、協議に同席していた都市整備部職員は、施工業者から、現状の契約金額の中では演色性の話は難しいので、契約金額の変更が必要であるというような話があった旨、証言している。 本委員会が施工業者から徴取した打ち合わせ記録によると、総務部職員は2月23日に契約変更により必要となる追加額の見積もりを業者に依頼しており、総務部職員は、見積書は太陽光発電設備設置の契約金額が決まる前に受け取っていた旨、証言している。 つまり、太陽光発電設備設置の随意交渉日である2月29日には、契約変更によるLED追加工事の費用が確定していたことが、本委員会の調査の結果、判明している。 以上のことから、太陽光発電設備設置の随意交渉は、ペアガラス導入及びLED追加工事の費用を踏まえて行われ、太陽光発電設備設置の契約金額が決まったと考えるのが自然である。 3 行政組織の指揮命令者がいないと証言する不自然さ 本市には副市長が2名おり、山中氏が環境部を、冨田氏が総務部をそれぞれ担当していた。国からの補助金である基金を活用した太陽光発電設備設置について、総務部長は、もともとの予算の所管であった環境部が総務部担当副市長に了解を得ていると部下から聞いていたので、担当副市長に、口頭ではもちろん相談も報告もしていないし、環境部とも直接話をしていない旨、証言している。 このように、国からの補助事業の新たな活用方法について、総務部長が担当副市長に相談も報告もせず、両部長が協議もしなかったことは不可解である。 平成24年(2012年)2月8日に、本庁舎省エネ改修3事業の指名競争入札が行われ、約2,100万円の差金が生じた。総務部職員は、当時、本庁舎省エネ改修3事業の施工管理、3月定例会の準備、防災対策本部の移転、非常勤職員の採用試験など業務多忙につき、地球環境課に基金残額を返したいと思っていた旨、証言している。また、環境部職員も、総務部から一旦、国に返してはという話があったのは事実である旨、証言しているとおり、総務部は一度断っている。 その後、総務部職員は、環境部から太陽光発電設備設置は副市長の了解があると聞いたので、粛々とやらなければならないと考えた、副市長了解事項ということで、間に合うのであれば随意契約でいくしかない旨、証言している。しかし、環境部職員は、市の方針や副市長の了解などと言っていない旨、証言しており、双方の証言が食い違っている。 副市長の了解、市の方針があったのかどうかは不明であるが、基金残額を使う方向に3部が一斉に動き出すという不自然な経過をたどった。 以上のことから、職員からは、太陽光発電設備設置について、市長あるいは副市長からこの件の指示があったとの証言はなかったが、行政組織の指揮命令のあり方から考えて、指示していた可能性は否定できない。 4 最初から契約の相手方を決めていた疑い 平成24年(2012年)2月8日に、本庁舎省エネ改修3事業の競争入札を実施し、多額の入札差金約2,100万円が発生した。環境部は、基金をさらに活用するため、太陽光発電設備設置を実施することを考え、総務部と都市整備部に提案し、9日及び10日に協議した。 都市整備部職員は、この規模でも見積期間も含め1カ月程度の設計期間が必要と思っていた、2月9日の時点で3月末までに工事完了するのは建築課の通常業務では無理と答えたが、環境部からぜひともやっていきたいとの要望があったので、協力を約束した旨、証言している。 2月13日、14日の協議に摂津電気工事株式会社の担当者を同席させ、2月14日及び15日の協議には、太陽光発電設備のメーカー代理店業者も協議に同席している。同社の担当者を3部協議に同席させたことについて、都市整備部職員は、スケジュール的に工期が厳しい中で、本当に事業ができるのかわからなかったので、庁舎の営繕工事をよくやっていて電気系統を熟知している業者に確認して、仕様書を作成するためであった旨、説明している。 当該職員は、機器についてメーカーに話を聞くことはあっても、設計段階で業者に聞くということは余りしない、しかし3月末に終わらなければ補助金がもらえないので、業者に相談をした旨、証言している。こうして、通常の業務を超える都市整備部の協力体制ができたと言える。 協議に同席した業者や職員の証言によると、2月14日に都市整備部職員が太陽光パネルの在庫確認をメーカー代理店業者に依頼し、2月15日には同メーカーの太陽光パネルの在庫確認がとれている。そして、環境部職員は、同日、単独随意契約で行うと決めたと総務部職員から電話で聞いた旨、証言している。 また、協議の場で、都市整備部職員が入札を前提と説明していたと、同席した職員や業者は述べている。また、仕様書作成を指示された都市整備部職員は、上司からも入札前提で指示されたので、見積もり合わせも含めた入札のような形になるのではないかと考えて書いていた旨、説明している。 しかし、本件では、設計図面がなく、積算もできていないため、そもそも設計金額や予定価格が不明のまま入札を行うことは不可能である。さらに、本庁舎省エネ改修3事業のように指名競争入札するのであれば、当然必要となる指名業者の選定もしていない。よって、当該職員が見積もり合わせも含めと言っているように、当初から見積もり合わせによる随意契約を想定していたと考えるのが自然である。 また、最初から摂津電気工事株式会社と契約することを想定したわけではないとの都市整備部職員の証言はあるが、確実に3月末までに工事を完成させることが3部共通の大命題であったことから、協議をもとに仕様書を作成し、在庫確認した太陽光パネルを使って同社と単独随意契約することを決めたと考えるほうが納得できる。 以上のことから、当該職員が3部協議へ同社の同席を求めた時点では、同社と契約することを想定していなかったとしても、協議が進むにつれ、同社と単独随意契約するしかないとの思いが増し、協議の早い段階、遅くとも太陽光パネルの在庫確認ができた時点で、協議に参加、同席した者たちの間に同社との単独随意契約への了解があったのではないかと推測する。 5 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号「緊急性」の恣意的な解釈 今回の太陽光発電設備設置に関する契約に同施行令第167条の2第1項第5号の緊急性を適用することは許されない。 平成24年9月定例会において、議員から太陽光発電設備設置の単独随意契約に関する質問があった。この質問を受けたことから、総務部長は、随意契約に関する庁内通知を出すため、文書作成を契約検査室に指示した。 総務部長は、新版逐条地方自治法のコピーを示して、通知文書の中に、同施行令第167条の2第1項第5号にある、緊急の必要により競争入札に付することができないときの例示として、行政上も経済上も甚だしく不利益をこうむるに至るような場合等を書き加えるように指示した旨、証言している。 契約検査室職員は、総務部長が示した文章について、このような文章があること自体知らなかった、一般的に発注要領の中にも入っていないので、このような解釈はどうかと思った旨、説明しているが、総務部長の指示に従い修正し、平成24年(2012年)10月2日付24総契第461号契約事務の適正化についてとして庁内に通知した。 新版逐条地方自治法の記載には、緊急の必要とは、例えば災害時において一般競争入札または指名競争入札の方法による手続をとるときは、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、行政上も経済上も甚だしく不利益をこうむるに至るような場合であるとある。これは、行政上も経済上も甚だしく不利益をこうむるということだけをもって単独随意契約できるという趣旨のものではなく、それのみを切り離して記載するよう求めた同部長の指示は間違っていたと言える。 これら一連の流れは、太陽光発電設備設置が、同施行令第167条の2第1項第5号の本来の解釈では単独随意契約としてできないにもかかわらず、総務部長通知により、あたかも単独随意契約の条件に当てはまると誤認させるものである。 なお、平成25年(2013年)3月に契約検査室が作成した吹田市随意契約ガイドラインには、素案の段階からこの項目は入っていない。 このことについては、契約検査室職員は、10月の通知文は、実際の実務に沿った形で実務に支障のないような範囲であったが、甚だしく不利益というような曖昧な表現はガイドラインとして適切ではないと考え、当該項目は入れなかった旨、説明している。 以上のことから、10月2日付の総務部長通知は、法令の趣旨の尊重よりも実際に行われた実務に合わせるように法解釈がなされたものであり、今回の単独随意契約を正当化する意図を持って行われた可能性が高い。 6 行政組織を挙げての隠蔽行為 (1)本庁舎省エネ改修3事業に対する契約後の偽装見積もり 本来、見積書は業者がみずからの責任で積算して提出するものである。しかし、環境部職員は、本庁舎省エネ改修3事業の入札後にみずから作成しながら、あたかも業者が積算してつくったかのように装い、議会での指摘を受けるまで、組織的に事実を隠蔽していた。その経過は以下のとおりである。 平成24年9月定例会の議員質問に対して、総務部長は、照明設備改修(LED化)は3社から、断熱フィルム貼付は1社から、高遮熱性塗装は3社から、それぞれ見積もりを徴取し、それをもとに予定価格の積算をした旨、答弁した。 しかし、10月の決算審査特別委員会での委員からの質疑に対し、総務部職員は、今まで照明設備改修(LED化)については3社、断熱フィルム貼付については1社、高遮熱性塗装については3社からそれぞれ見積書を徴取し、それをもとに予算額をつくり、予算額をもとに予定価格を策定したと説明をしてきたが、3事業とも平成23年(2011年)8月にそれぞれ1社ずつから見積書をとり、予算額を積算し、それをもとに予定価格を策定したものである、これらの事業が国の補助金事業であるので、予算化する際、1社の見積もりでは十分ではないのではないかと考えたためである旨、答弁した。 実際、本庁舎省エネ改修3事業の後づけの見積もりを徴取した環境部職員は、11月12日開催の全員協議会の質疑において、入札後、都市整備部及び総務部と太陽光発電設備設置に係る協議を進める中で、本庁舎省エネ改修3事業について予算積算のための見積もり徴取を1社のみではなく、3社程度の見積りが必要ではないかとの認識を持ち、本庁舎省エネ改修3事業の落札業者に他社の見積書の提出を依頼した。見積額から一定程度削減すると予算額になるようにした金額を書いた見積書の様式を作成した旨、答弁している。 なお、当該環境部職員は、上司及び総務部職員の同意を得て、他社からも見積書を徴取することとしたと答えており、上司である環境部職員も、他社から見積書を徴取するよう指示したのは自分である旨、答弁している。 また、当該環境部職員は、見積書自体を予算積算用にとると指示を受け、見積書の様式は直属の上司と総務部職員に見せ、2月下旬頃、事業者に渡した旨、証言している。 一方、調査の結果、本庁舎省エネ改修3事業の施工業者は、それぞれ当該環境部職員から、既に数量、単価、金額等が入力済みで、会社名のみ空欄の3通の見積書を渡され、押印後提出するよう依頼されたことが判明している。 高遮熱性塗装及び照明設備改修(LED化)の施工業者2社は、自社の社名判と代表者印、他の2通には他の業者の印を押した見積書を提出している。また、提出しなかった断熱フィルム貼付施工業者は、落札後、市職員から既に金額が書いていた見積書を手渡され、どこかの業者の判で別の架空の見積もりをつくるような指示があったが、提出する必要はないのでそのままにしていた。その後、市から催促はなかった旨、説明している。 この点について総務部職員は、今回は出された見積書の数字を書きかえたり、相手の名をかたって見積書をつくっていないので、刑法上の文書偽造の罪には当たらない旨、説明している。 また、環境部職員が独断ではなく、直属の上司や総務部職員の同意のもと作成したが、両部長には報告していなかったことから、9月定例会における事実と異なる総務部長の答弁となった。 このように、市は入札後に見積書を徴取したにもかかわらず、あたかも入札前にそれぞれ3社の見積書を提出させて検討したかのように装ったことは問題である。 (2)見積もり合わせを装った単独随意契約 随意契約を見積もり合わせにより行う場合は、市が複数の業者から見積書を徴取しなければならないのは当然のことである。 ペアガラス導入の随意契約締結の起案文書では、3社で見積もり合わせを実施したことになっている。しかし、契約業者は、市担当者から、見積書の取りまとめを依頼され、あとの2社に見積書を依頼した旨、説明しており、契約前に他の業者の見積書を一緒に提出させ、見積もり合わせを行ったように見せかけていたことがわかった。 同時期に契約した市庁舎非常電源盤増設の随意契約についても、施工業者は、工事終了後に、あと2社分の見積書を提出してほしいと市から依頼され、頼みやすい他の2社に見積書を依頼した旨、証言しており、工事後に複数の見積書の提出を求め、見積もり合わせを行ったように見せかけていたことがわかった。 契約業者によると、いずれの契約についても総務部自治法務室職員から他社の見積書の提出を依頼され実行したとのことであり、契約金額が数十万円の低額の場合は今回以外にも行われていたとのことである。 これらは、見積もり合わせを装った単独随意契約であり、自治法務室では、契約業者から他業者の見積書も提出してもらうことが日常化していたと言える。また、自治法務室だけでなく、他の部署でも同様のことが行われていたことを示唆する証言もあった。 (3)環境省への事実と異なる報告 中核市・特例市
グリーンニューディール基金では、市は環境省に対し、中核市・特例市
グリーンニューディール基金交付要綱に基づく事業実施報告書の提出義務がある。市は、公共施設省エネ・グリーン化推進事業の全ての事業において一般競争入札を実施したと報告書に記載し、提出したが、実際には、本庁舎省エネ改修3事業は指名競争入札であり、太陽光発電設備設置及びペアガラス導入は随意契約であり、いずれも事実と異なる報告をしていたことになる。 このことは、平成24年(2012年)10月の決算審査特別委員会の質疑で判明し、環境部長は、環境省に表記の誤りを訂正する旨、文書を差しかえたいと答弁した。しかし、環境省への提出書類は全て起案処理を行っており、起案文書に押印した職員全員が記載の間違いを見落とすとは考えられない。 もし仮に故意に事実と異なる記載をした、あるいは事実と異なることがわかっていたのに、そのまま環境省に提出していたとすれば、隠蔽そのものである。 (4)契約時の内訳書の提出を求めなかった理由 今回、太陽光発電設備設置に関して、随意契約の相手方選定や契約手続、契約金額について検証の必要性が生じた。平成24年(2012年)11月の全員協議会で、議員から、随意契約時の見積書の内訳を請求すべきとの意見が出された。これに対し総務部長は、摂津電気工事株式会社に対し責任を持って回答してほしい旨、申し入れたいという旨の答弁をしている。このときに当該議員が要求したのは、単独随意契約交渉時の同社の積算内訳である。 しかし、同社から提出された内訳書は契約時のものではなかった。その理由として、同社の担当者は、契約時に作成した内訳書をそのまま出しましょうかと総務部に確認したが、最終的な図面に沿った形のもので内訳書の作成をお願いしますと依頼され、また複合単価で作成してほしいと言われたため、複合単価で作成し提出した旨、証言している。 また、契約時の見積額について、同社の担当者は、いつも拾い出しで積算しており、複合単価ではしていない、太陽光パネルの価格は定価でなく、過去に行った工事のときに見積もりをとり、積算していた数字を基本的に参考にした旨、証言している。 市が要求すれば、契約時の見積内訳書を提出させることができたにもかかわらず、工事後の複合単価で作成した見積書を業者に求めた。なぜそのようなことをしたのかは不明であるが、同社が契約時内訳書の金額と契約金額の差が大きかったため、市は契約時の内訳書を提出させたくなかったのではないかとの疑惑が生じている。 (5)議会への不自然な報告 平成24年(2012年)2月23日に、議会運営委員会委員に対し、環境部長から
グリーンニューディール基金の残額を太陽光発電設備設置に充てたい旨の説明があった。その説明を受け、委員から質問があり、総務部職員は、反射をしない太陽光パネルについても総合的に検討して実施したい旨、答弁し、環境部長は、価格設定に関して、今、建築課で見積もりをとってもらっており、今は予定価格ということで了承していただきたい旨、答弁している。これらの答弁は、太陽光発電設備設置を進める方向性が決まったという内容であり、具体的な仕様の検討や設計価格の積算は今後されるとの印象を委員が受けたとしても無理はない。 このとき、摂津電気工事株式会社との単独随意交渉の起案文書は少なくとも副市長まで決裁されていたにもかかわらず、同席していた総務部長ほか、誰からも単独随意交渉をする旨の説明はなく、交渉相手として起案文書に書かれている同社の名称も明らかにされていない。 したがって、同席していた職員は、本事業が単独随意契約であることや契約相手先が同社になることを意図的に議会に隠したと考えざるを得ない。 以上のことから、不適切な事務処理をしたことに対して組織を挙げて隠蔽する職場の体質が明らかとなった。 7 市長の意向を絶対視する組織体質 (1)全員協議会での部長答弁の変遷 今回の太陽光発電設備設置の工事請負契約は、契約の相手先が市長の後援会関連企業であったことから、仮に便宜供与を疑われるようなことがあれば本市として重大な問題になる可能性が高く、より慎重に実施しなければならなかった。 平成24年(2012年)11月に、全員協議会の場において、市長は、摂津電気工事の社長が私の後援会役員であるからといって、企業活動を制限されることはまた別の話である、その時点で決裁をしたことについて問題があったとは考えていない旨、答弁している。 一方、総務部長は、もし起案決裁時に、契約の相手方の代表取締役が市長の後援会副会長であることを知っていれば、今回の随意契約の決裁をしなかったと答弁している。 また、他の議員からの質問に対しても、総務部長は、議会の中でも随意契約について厳しい指摘をいただいており、部下の責任問題の追及になるような起案は上げさせられないというのが自分の大原則である旨、答弁している。 しかし、約30分間の休憩後、他の議員からの質問に対して総務部長は、本来、市の立場としては、市長の後援会との関係のいかんによって契約の判断を左右すべきではないと考えている旨、答弁し、この企業と市との随意契約を否定しようというものではないと説明している。 さらに、市長の後援会の副会長の企業であるということと、市とこの企業との契約の実績については関係がないので、今の答弁をもって私の見解とかえさせていただきたい旨、発言している。 本委員会において、総務部長は、部長の答弁については少し不適切ではないかとの指摘が市長室からあった旨、証言している。本委員会の調査からも、休憩時間中に市長室職員から総務部長の答弁は問題があり、訂正すべきではないかとのことで、総務部長にメモを渡し、改めて総務部長に答弁させたことが明らかになった。 市長が掲げる政策遂行の補助や市長が発した有効な職務命令に職員が従う地方公務員法上の服務義務があることは言うまでもない。しかし、市長の意向や判断が常に正しいとは限らない。 総務部長の発言の変遷は、市長の意向を絶対視する余り、異論が許されない組織体質を如実にあらわしている。 (2)アンケートの実施妨害 平成25年(2013年)1月24日に、本委員会は事件の真相を調査するため、全職員にアンケート調査を行った。 市長は、可能な限り本委員会の調査に協力を行うとしていたが、本委員会の正副委員長が事前に市長に趣旨説明したところ、アンケート調査内容について問題がないか検討したいと述べた。 そして翌日、市長から、内容の大半は事実関係を聞くものではなく、職員の意見や感想のみを聞くものであり、真相の究明や再発防止にはつながらないと考えられることから再考されるべきとの文書が本委員会に提出された。 また、1月1日より就任していた総務部長は、全部局長に対し、職員アンケートの内容は、同委員会の設置目的と関連性が明確でない項目が含まれているとして業務外と位置づけ、アンケート用紙を職員に配付せずに、事務室内の特定の場所に設置することなど、統一的な取り扱いとする総務部長名の文書を作成し、総務部長みずからが各部局長に届けた。 市長の意向を酌んで総務部長が行った行為は、職員を委縮させ、自由意思による協力をさせないようにする効果があった。議会の正当な調査権に対する干渉、妨害を調査される側の市長や総務部長が行ったことは許されない。このようなことを行った背景には、市長に職員からの情報提供が不利に働くとの懸念があったのではないかと推測される。 アンケート平均回収率は28.1%であり、特に事件について知り得た可能性の高い総務部及び環境部の回収率は15.7%及び1.6%と著しく低かった。 本委員会は各部局長に対し、部内職員へのアンケート用紙配付を依頼したにもかかわらず、配付しなかった部署があり、また事務室内の特定の場所に設置されたためアンケート用紙をとりにくかった部署もあったことから回収率が下がったと考えられ、市長及び総務部長が実質的に本委員会のアンケートの実施妨害を行ったと判断した。 8 まとめ (1)背後にある組織的な問題 本委員会の調査において、①遵法精神よりも補助金を使い切るために法解釈を歪めたこと、②業務を執行するため契約手続の検査を回避したこと、③問題のある業務を正当化するための行為があったことなどが発覚した。複数の職員や部署がかかわったにもかかわらず、このような状況になったことは、組織体質そのものに問題があったと言わざるを得ない。 また、①見積もり合わせを装った単独随意契約を日常的に行っていることや、②会計検査院による検査に備えるため、契約後に見積書を作成したこと、③補助金執行に際し環境省に事実と異なる報告を行ったこと、④市長後援会関連企業との単独随意契約であることを議会に報告する機会があったにもかかわらず、しなかったことなども発覚した。 このような不適正な事務処理を行った事実を組織を挙げて偽装、隠蔽あるいは擁護する風土があることは大きな問題である。これら本市の組織的な体質や風土を放置すれば、また同様の事件が発生する可能性がある。 (2)背景に何らかの大きな意向、指示などがあった疑い 今回、①通常ではあり得ない高額な単独随意契約、②不自然な契約金額の決定、③部長協議や担当副市長への説明がなかったという行政組織では考えられないようなことが行われていた。 また、一旦は多額の入札差金を返したいと考えた総務部が、市の方針と判断した途端、太陽光発電設備設置に向け動いたことや、多数の不適正な業務の進め方、歪められた法解釈、数々の隠蔽行為などから、背景には何らかの大きな意向、指示などがあった可能性も考えられる。 しかし、地方自治法第100条の規定により付与された本委員会の調査権にもおのずと限界があり、その限界を超えることはできないため、証言や資料、記録をもとに確定できた事実に基づき、可能性を指摘するものである。 なお、本調査を通じて市長の意向を絶対視する職場風土が、市役所組織における多様な角度からの検討、検証を妨げ、正しい業務執行や判断を損なっていることも明らかになった。このような職場風土は直ちに改善しなければならない。 第7 委員会の判断 本委員会は、太陽光発電設備設置について、以下のとおり判断した。 1 関係法令等の遵守 (1)補助金適正化法が定める義務に違反 本事業実施において、みずから積算または見積書を徴取せず、
グリーンニューディール基金残額を予定価格とした発注を行い、少なくとも800万円も割高な契約を行ったことは適正な事務執行とは言えず、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないと規定する同法第11条に違反している。 (2)地方自治体の契約における積算業務等違反 本事業の場合は、国からの補助金を消化するために、
グリーンニューディール基金残額を予定価格として発注している。しかし、本基金残額2,497万9,000円を予定価格として使うのであれば、その価格にふさわしい発電容量の太陽光発電設備を発注すべきであった。他方、15kwの太陽光発電設備を設置するのであれば、その発電容量にふさわしい価格を積算または第三者の見積書を徴取して発注すべきであったが、それを一切していない。その結果、少なくとも800万円の補助金が不当に支出された。 市は、積算または第三者の見積書を徴取する時間的余裕がなかったのであれば、中核市・特例市
グリーンニューディール基金交付要綱第9条第3項により、本基金残額を国に返還すべきであった。それが国の補助金を扱う地方自治体及び公務員のあるべき姿である。 (3)随意契約に関する法令違反 中核市・特例市
グリーンニューディール基金実施要領は、国の補助金を原資として支出する以上、競争入札で実施することを要求している。しかし、契約の性質または目的が競争を許さない場合については、例外的に随意契約に準じた手続によるものとし、財務規則等に基づき契約できる規定になっている。 本事業は、異例にも、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号、緊急の必要により競争に付することができない場合に当たるとして、摂津電気工事株式会社との間で単独随意契約を締結して実施した。 しかし、随意契約は透明性、競争性、不正の排除に最も欠ける契約手続であるため、実施要領における随意契約が許される場合とは、誰が見てもやむを得ない事例に限定されていると解される。 本事業実施に当たり、補助金の執行期限が迫っていることをもって緊急性を適用し、随意契約をしてもよいと解釈することは、実施要領の趣旨に反している。 平成18年(2006年)8月25日付財務大臣通達財計第2017号公共調達の適正化についてや大阪府随意契約ガイドラインから鑑みても、本事業のような国の補助金の返還期限が迫っている場合に、同施行令第167条の2第1項第5号に定める緊急性を適用してはならないことは明らかであり、違法である。 (4)中核市・特例市
グリーンニューディール基金交付要綱に定める義務に違反 同交付要綱は、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合は、国から返還請求を受けると規定している。 そもそも市はみずから積算をせず、第三者の見積もりもとらなかった。また、当時の市場価格も調査せず、5年前の発電容量1kw当たり130万円という概算工事費のみを判断基準とし、本契約を締結した。その結果、本事業の価格が当時の市場価格より少なくとも800万円割高になった。 以上の行為は、怠慢、その他不適正な行為に該当する。 2 市長、職員の法令違反に関する民事責任 (1)職員の責任 本事業において、関係職員が補助金適正化法や入札に関する積算業務などの原則に違反して適正な予定価格を積算せず、またそれを調査せず、
グリーンニューディール基金残額とほぼ同額を安易に予定価格として、摂津電気工事株式会社に発注し、その結果、少なくとも800万円の損害を本基金に生じさせた。 このようなずさんな法令違反行為を行えば本基金に損害を与えることは容易に予見できたのに、漫然とそれを放置して本契約に至ったものである。本来であれば、職員にも損害賠償義務があると思われる。 しかし、本事業は関係職員の判断だけで執行したものではなく、上司の指示あるいは了解のもと、組織的に執行したものであるため、関係職員に対して直接的な責任は問わないものとする。 (2)市長の責任 太陽光発電設備設置に関する摂津電気工事株式会社との随意交渉の起案文書及び請負契約の起案文書に市長みずから決裁し、それを承認している。 市長は、地方財政法、地方自治法等の法令に従って誠実に事務処理を行う義務を負うものであり、市が契約を締結する場合、その内容が法令に適合し適正であることについてみずから調査、点検し、また部下が法令に違反しないように指導監督するなどの任務を担っている。 市長は市の最高責任者として、随意交渉及び随意契約締結の決裁においては、契約の相手方、契約額、契約内容、その契約が法令に違反していないかどうかなど、具体的事実を正確に認識して決裁する必要があるが、その内容を確認し判断することなく決裁印を押したと証言している。市長の言葉どおりであれば、市長に求められる指導監督義務を大幅に逸脱していることになり、地方自治法や地方財政法等の法令に違反している。 このような任務違反の結果、少なくとも800万円の損害を市に与えた以上、市長個人はその損害を本市に賠償する責任があると考える。 3 刑法の背任罪の可能性の検討 本事業に関係した職員の行為は、本来の地方自治体の入札業務から大きく逸脱した行為であったことは述べたとおりである。しかも、その行為の結果、
グリーンニューディール基金に少なくとも800万円の損害を与えたことが、本委員会による調査の結果、判明している。そこで、本事業に関係した当該職員の行為が刑法上の背任罪に当たらないかどうか、以下のとおり検討した。 補助金適正化法は、当該地方自治体に善良な管理者の注意義務を要求しているが、業務執行に当たる職員にも同様の注意義務が要求されると解すべきである。 吹田市の市長、幹部職員は、吹田市の基金(ひいては国の補助金)を無駄なく適正に業務を遂行する任務を有する者であり、このような職員に対する刑法上の背任罪の要件となる任務違反の有無は、個々の事務内容、事務処理者の地位や権限、行為当時の状況などにより判断される。そして、具体的には法令などに違反し、それが財産的損害を生じさせる性質のものである限り、原則的に任務違反行為があると解することができる。 その点では、上記の職員の行為は、本市の業務の遂行に当たって要求される本来の任務に違反する行為があったと客観的に判断され得るものである。 加えて、背任罪が成立するためには、吹田市または国の補助金に損害を与える目的、または第三者(例えば摂津電気工事株式会社)に利益を得させる目的が要求されるが、本委員会の調査では、これらの目的を認める者は誰もいなかった。 職員の証言においても、太陽光発電設備設置について本来の地方自治体の業務とは大幅に異なる事務をなぜ行ったのか、本委員会を納得させる理由は示されていない。後からつじつま合わせをした疑いが濃く、その背後に、同社に何らかの利益を与える目的で任務に違反し、損害を与える意図を持った何者かの関与の可能性を否定できない。 本委員会は、地方自治法第100条に規定する調査権の権限をもって調査を行ったが、その調査権にもおのずと限界があり、限界を超えることはできなかった。これ以上の調査については困難であり、明らかにできなかった部分も残る。したがって、強制力のある捜査機関が捜査した場合には、本委員会の調査結果とは別の展開になる可能性がある。 第8 再発防止策 調査の結果、公共施設省エネ・グリーン化推進事業として実施した太陽光発電設備設置等五つの事業の実施、事務処理過程において、予定価格の設定及び契約金額の検証などについて不適正な事務執行をしていたことが明らかになった。 一連の不適正な事務執行の原因として、関係職員の法令遵守意識の希薄さ及び不適正な事務執行を未然に防ぎ是正する倫理規範意識が働かなかったことが挙げられる。 また、このような損害が発生したことの最終責任は市長にあり、特に起案文書の内容を確認せずに決裁をしていたことは、市長として市民の信託を裏切るものである。 本委員会の調査報告書をまとめるに当たり、今後、このようなことが二度と起こらないよう再発防止の観点から本市に対して以下の提言を行う。 1 契約審査、入札制度に関する改革・改善 (1)随意契約の厳格化 地方自治体の契約は、地方自治法上、競争入札が原則である。随意契約は、透明性、競争性、不正の排除に最も欠ける契約手続であり、地方自治法施行令において例外的、限定的にのみ認められている。しかも、適用の際には法令の拡大解釈をしてはならないというのが法の趣旨である。 よって、随意契約が適正であるか、法解釈が間違っていないか、精査、検証するチェック体制をつくるとともに、随意交渉の執行結果を本市ホームページで公開することを求める。 (2)適正な予定価格の設定 太陽光発電設備設置に係る随意交渉において、みずから積算せず、基金残額とほぼ同額を予定価格としていたが、随意交渉であったとしても、適正な予定価格を設定しなければならなかった。 一般競争入札の予定価格について、吹田市財務規則第100条第2項において、予定価格は、契約の目的物又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めるものとすると規定しており、同規則第108条において、指名競争入札を行う場合について準用すると規定している。 一方、随意契約を行う場合の予定価格設定については、同規則に明確な規定はない。 よって、随意契約についても、同規則第100条第2項を準用し、予定価格を定めるとの規定を設けることを求める。 (3)積算内訳書の徴取及び公開 太陽光発電設備設置の単独随意契約において、工事請負契約の相手方業者から設計図書に基づく積算内訳書を提出させなかったことから、関係部署の職員は、契約額の妥当性について検証できなかった。 よって、工事請負契約を行う場合は、原則として契約締結までに積算内訳書を契約の相手方から徴取し、公開することを求める。 (4)第三者機関の設置 入札、契約に関する事務を監視、検証するため、入札監視委員会などの第三者機関を設置することを求める。 また、その活動状況に関する資料を公表するなど透明性の確保を求める。 2 遵法精神と倫理規範意識の向上 公務員は、全体の奉仕者であり、地方公務員法第1条において、服務の根本基準を確立することにより、地方自治の本旨の実現に資することを目的とすると規定されている。 また、本市は、公正な市政の運営に資することを目的として、吹田市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を制定しており、同条例第3条において、職員の責務として常に法令等を遵守し、公正に職務を執行しなければならないと規定している。 しかし、今回、職員を対象に実施したアンケート調査において、以下のような記述が見られた。 ・契約方法などわからないまま仕事をしていることがある ・同じ業務でも部署により法解釈が違うことがよくある ・職員の法令遵守意識の低さがある (1)法令遵守のための研修の必要性 職員が職務執行に必要な知識を持ち、法令を遵守することは公務員として当然のことである。しかし、本件では、補助金(基金)の執行期限に間に合わせるために単独随意契約をするなど、都合よく法解釈が行われた。 よって、今回のことを契機として、市長を初め職員の法令遵守のための研修をさらに充実、強化することを求める。 (2)倫理規範意識の向上と職場風土の確立 本件では、不適正な事務執行及びそれを正当化する偽装、隠蔽が行われた。また、不安を抱いた職員がいたにもかかわらず、未然に防ぐことも是正することもできなかったことは、職員倫理規範意識の希薄あるいは欠如のあらわれである。 よって、職員に対し、倫理規範意識を高める研修と、不適正な事務執行を見逃さない職場風土の確立を強く求める。 市長は、この再発防止策に掲げる改善を速やかに具現化し、庁内において遵法精神と倫理規範意識を高めるとともに、市民の信頼回復に努めるよう強く求める。 以上のとおり、本委員会は再発防止策を提言する。 以上で委員会の報告を終わります。
○豊田稔議長 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、委員会調査報告書案を採決いたします。 本件について原案どおり承認いたしましても御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、委員会調査報告書案は原案どおり可決されました。 これをもって、
グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務等に関する調査を終了いたします。
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○豊田稔議長 以上で本日の会議を閉じたいと存じます。 次の会議は3月11日午前10時開会をいたしますので、御参集願います。 本日はこれにて散会いたします。 (午後6時18分 散会)
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。吹田市議会議長豊田 稔 吹田市議会副議長竹村博之 吹田市議会議員中本美智子 吹田市議会議員足立将一...