吹田市議会 > 2012-12-11 >
12月11日-02号

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  1. 吹田市議会 2012-12-11
    12月11日-02号


    取得元: 吹田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-09
    平成24年 12月 定例会            吹田市議会会議録2号                          平成24年12月定例会-----------------------------------◯議事日程 平成24年12月11日 午前10時開議 1 議席の変更について  +議案第99号 吹田市企業立地促進条例の制定について  |議案第100号 吹田市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに市税の特例に関する条例の制定について  |議案第101号 吹田市介護保険法施行条例の制定について  |議案第102号 地方独立行政法人市立吹田市民病院評価委員会条例の制定について  |議案第103号 吹田市道路法施行条例の制定について  |議案第104号 吹田市都市公園法施行条例の制定について  |議案第105号 吹田市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例の制定について  |議案第108号 吹田市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例の制定について 2|議案第109号 財産の交換について  |議案第110号 吹田歴史文化まちづくりセンターの指定管理者の指定について  |議案第111号 吹田市立南山田市民ギャラリーの指定管理者の指定について  |議案第112号 吹田市立勤労者会館の指定管理者の指定について  |議案第113号 吹田市花とみどりの情報センターの指定管理者の指定について  |議案第114号 吹田市立スポーツグラウンドの指定管理者の指定について  |議案第115号 吹田市民体育館の指定管理者の指定について  |議案第116号 吹田市民プールの指定管理者の変更について  |議案第117号 吹田市立武道館の指定管理者の変更について  |議案第118号 吹田市立総合運動場の指定管理者の変更について  |議案第120号 地方独立行政法人市立吹田市民病院定款について  +議案第121号 平成24年度吹田市一般会計補正予算(第6号) 3 一般質問-----------------------------------◯付議事件 議事日程のとおり-----------------------------------◯出席議員 35名    1番 中本美智子     2番 梶川文代    3番 生野秀昭      4番 榎内 智    6番 足立将一      7番 池渕佐知子    8番 西川厳穂      9番 矢野伸一郎   10番 澤田雅之     11番 川本 均   12番 竹内忍一     13番 山口克也   14番 後藤恭平     15番 柿花道明   16番 橋本 浩     17番 井上真佐美   18番 野田泰弘     19番 吉瀬武司   20番 木村 裕     21番 和田 学   22番 山本 力     23番 村口 始   24番 竹村博之     25番 藤木栄亮   26番 奥谷正実     27番 豊田 稔   28番 小北一美     29番 坂口妙子   30番 島  晃     31番 倉沢 恵   32番 塩見みゆき    33番 柿原真生   34番 玉井美樹子    35番 上垣優子   36番 山根建人-----------------------------------◯欠席議員 0名-----------------------------------◯出席説明員 市長         井上哲也   副市長        山中久徳 水道事業管理者    清多義朗   病院事業管理者    牲川正人 危機管理監      赤野茂男   総務部長       川下貴弘 行政経営部長     太田勝久   市民生活部長     木下寛和 人権文化部長     木野内幸広  まち産業活性部長   平野孝子 こども部長      赤松祐子   福祉保健部長     門脇則子 環境部長       羽間紀雄   都市整備部長     森 正一 道路公園部長     保田健一   下水道部長      井口秀幸 会計管理者      西山 均   消防長        松中唯人 水道部長       川上勝己   市民病院事務局長   坂田正祥 教育委員会委員長   鈴木 直   教育長        西川俊孝 教育総務部長     徳田育朗   学校教育部長     梶谷尚義 地域教育部長     原田 勝   教育委員会理事    上原達郎-----------------------------------◯出席事務局職員 事務局長       吉見宗利   事務局次長      生田清温 議事課長       小西義人   議事課長代理     岡本太郎 議事課主査      二宮清之   議事課主査      麻田英俊 議事課主査      松山祐哉   議事課書記      森岡伸夫-----------------------------------     (午前10時3分 開議) ○竹内忍一議長 ただいまから12月定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 諸般の報告をいたします。 本日の応招議員は35名でありまして、病気その他の理由による欠席届出者はありません。 本日の議事日程はお手元に配付いたしてありますので、それにより御承知願います。 本日の署名議員を私から指名いたします。 8番 西川議員、15番 柿花議員、以上両議員にお願いいたします。 これより議事に入ります。----------------------------------- ○竹内忍一議長 日程1 議席の変更についてを議題といたします。 会派の異動により、議席変更の申し出がありましたので、5番 後藤議員を14番に議席を変更したいと思います。 お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議席を変更することに異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げたとおり議席を変更することに決しました。 それでは、ただいま決定いたしました議席にお着き願います。----------------------------------- ○竹内忍一議長 次に、日程2 議案第99号から議案第105号まで、議案第108号から議案第118号まで、議案第120号及び議案第121号並びに日程3 一般質問を一括議題といたします。 ただいまから各会派の代表質問を受けることにいたします。通告順位により順次御発言願います。18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 公明党の野田でございます。代表質問をいたします。 社会保障と税の一体改革の重要な柱の一つとして、さきの通常国会で子ども・子育て関連3法が成立をいたしました。この法律は公明党の強い主張で実現をしたもので、保育所、幼稚園、認定こども園の拡充など子育て環境の充実を図ることを目的としております。 具体的な制度運用に当たっては、自治体、特に市町村が重要な役割を担うことになっており、各自治体が平成27年度施行の本制度運用の前の準備段階で、地方版子ども・子育て会議の設置など取り組まなければならないことがあります。そのため、来年度においてやらなければならないことがあります。 この子育て関連3法の成立で、今後、子育て予算が1兆円超の増額となりました。この財源を活用して、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ認定こども園を初め、待機児童の解消に向けて、小規模保育や保育ママなどの家庭的保育を含む多様な保育が拡充されます。さらに、大きな課題になっている保育士の待遇改善を進めます。こうした施策を後押しするための財政支援制度も新たに創設をされます。 さまざまな角度から実施される子育て支援策の実施主体は、市町村です。以前にも増して自治体の主体性が問われることになります。新たな支援策を実施するに当たり、子ども・子育て支援事業計画をつくる必要があります。そのためには、地域の子供や子育てに関するニーズをきちんと把握することが何より大切であります。的を外した計画であっては、予算を効果的に活用することはできません。 計画立案には、幼稚園や保育所の事業者、そして利用者、児童委員など現場の意見を反映させる必要があります。そのための仕組みとして、関連法では地方版子ども・子育て会議の設置を定めております。この会議は、計画をつくる上で非常に重要な役割を果たしますが、設置は努力義務となっております。つまり自治体の裁量に委ねられております。 この関連3法に基づく支援策の本格実施は2015年からですが、地域ごとの子育て支援に関するニーズは相当違うはずです。 そこでお伺いをいたします。 1、どのような考え方に基づき子育て支援の充実に取り組むのか。 2、計画策定に向けたニーズ調査はどうするのか。 3、地方版子ども・子育て会議の設置はどうするのか。 4、今後のスケジュールはどうなっているのか。 以上、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 子育て支援の充実に向けての考え方といたしましては、まず子供の健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子供及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び支援事業を総合的かつ計画的に行ってまいります。 そして、子供及びその保護者が確実に子ども・子育て支援給付を受け、支援事業を円滑に利用するために必要な援助を行いますとともに、関係機関との連絡調整、その他の便宜の提供を図ってまいりたいと思っております。 さらに、子供及びその保護者が置かれる環境に応じて、保護者の選択に基づき、多様な施設または事業者から良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制の確保に努めてまいりたいと考えております。 次に、市町村子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査につきましては、来年4月に設置される国の子ども・子育て会議において議論が行われ、最終的に国の基本指針の中で示されることになっております。その内容に基づきまして、適切にニーズ調査を行ってまいります。 次に、地方版子ども・子育て会議の設置につきましては、法律上、市町村の努力義務にとどまっておりますが、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査、審議する等の重要な役割を担うことになっており、本市におきましては、地方版子ども・子育て会議を設置する方向で検討を進めております。 次に、今後のスケジュールでございますが、子ども・子育て支援法の一部が来年4月に施行され、最短で平成27年(2015年)4月に完全施行されることとなっておりますので、教育委員会と連携して、来年度の早い時期に地方版子ども・子育て会議の設置を行い、子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査を経て、子ども・子育て会議の御意見を頂戴しながら、平成26年度(2014年度)前半には本市の子ども・子育て支援事業計画の素案をお示ししたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 地方版子ども・子育て会議の設置につきましては、大変前向きな御答弁をいただき、しっかりと会議で新しい子育て支援が議論できるよう期待をいたします。 そこで、この会議の委員の選考でございますが、どのような基準で今後選考されるのでしょうか。また、委員が子育て支援の政策プロセスに参画、関与できる環境づくりをどのように考えておられるのか、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 委員の選任につきましては、現在、次世代育成支援行動計画の策定委員会もあるわけですけれども、子供、子育てに関する関係団体、民生・児童委員、福祉委員、公立保育園、私立保育園、公立幼稚園、私立幼稚園等の関係者団体を含めて検討させていただきたい。あわせて、学識経験者も含めまして検討させていただきたいというふうに思っております。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 答弁漏れの分をもう一度質問をさせていただきます。 委員の選考につきましては、お話が、理解できました。 次、その委員の方々が子育て支援の政策プロセスに参画、関与できる環境づくり、これをどのように考えておられるのか、ございましたら御答弁をお願いしたいと思います。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 この子ども・子育て会議の中で吹田版の子ども計画を策定していただく中で御議論いただき、またその進行管理の中で経過も含めて御意見をいただくということで、その都度御意見を頂戴するという形で意見集約をさせていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) わかりました。では、しっかりとよろしくお願いをいたします。 続いて、教育委員会にお伺いをいたします。 今後のスケジュールの地方版子ども・子育て会議の設置について、ようやく教育委員会とこども部が部局の垣根を超え、ようやく連携の道筋が見えてきました。平成27年度完全実施に向け、今後考えられる教育委員会側のこの会議の課題や、問題点についてどのように考えておられるのか、担当理事者の御答弁をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 教育委員会理事。 ◎上原達郎教育委員会理事 先ほどこども部からの答弁にもございましたように、本市では地方版子ども・子育て会議の設置を検討しております。 教育委員会といたしましては、まず質の高い幼児期の学校教育、保育を総合的に提供していくことができるよう、会議の運営に際しましてこども部と連携を図り、積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 よろしくお願いします。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇)
    ◆18番(野田泰弘議員) わかりました。しっかり、教育委員会とこども部の垣根を超えて、連携をとりながらよろしくお願いいたします。 子ども・子育て関連3法を来年度から実施するとなると、予算措置が必要となってまいります。思い切った子育て支援の後押しをするための財政支援をどうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、職員会館についてお伺いをいたします。 職員会館の経過は、昭和41年12月28日、大阪府都市職員共済組合解散に伴う配分資産に関して、当時の市長、水道部長、市職員組合執行委員長市水道労働組合執行委員長の4者で福利厚生事業実施に充てることで覚書が交わされました。その後、使途についてはアンケート実施され、職員会館の建設が決定をされました。そして、昭和48年5月24日、職員会館が竣工されました。 そこで、職員会館の利用状況について質問をいたします。 1、どのような団体がどのように利用されておられるのでしょうか。 2、職員会館の諸室の利用の管理はどのようになっており、管理責任者は誰なのですか。 以上2点、よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 職員会館につきましては、1階は総務室車両担当職員厚生会事務局の執務室となっております。2階全部と3階の一室につきましては、行政財産の目的外使用許可により、職員団体等が事務所として利用をしております。 それ以外の3階の会議室等及び4階の大会議室につきましては、本来の行政目的である職員の福利厚生のための施設として、職員の定期健康診断等の会場として利用するほか、貸し館事業として職員の利用を認めております。また、内訳といたしましては、職員のクラブ・サークル団体の活動や職員団体の会議等でございます。 また、職員会館の管理につきましては、行政財産の目的外使用を許可をしております職員団体等の事務所等を除き、職員厚生会が管理を行っております。利用につきましては、職員が職員厚生会へ使用申し込みを行い、職員厚生会が使用者の利用目的が職員の福利厚生のためであるかどうかを確認の上、使用を許可しております。 職員会館の管理責任者は、市から施設の管理及び運営に関して委託を受けた職員厚生会の理事長でございまして、現在は総務部長の私が理事長となっております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 2階、3階一室は行政財産の目的外使用、そして健康診断等の会場、あとは貸し館事業と職員クラブの活動の利用に、年間約1,200万円の補助金として支出が行われております。 このような利用しかしていない職員会館に市民の巨額の税金が使われていることに対しては、大変私、疑問を持っております。しかし、この件につきましては、本日は意見にとどめておきますので、よろしくお願いをいたします。 次に、会館の帰属についてお伺いをいたします。 当時会館は、大阪府都市職員共済組合の解散に伴う処分資産1億1,533万3,000円が配分され、それを原資として建設をされました。この処分金は年金の掛金であり、その内訳は職員負担分4,255万円、事業主負担分約7,280万円であり、処分資産の63%が税金として含まれており、今では到底考えられない大阪府都市職員共済組合の当時の解散の状況でありました。 しかし、この年金の原資がなくなったにもかかわらず、いまだに各自治体から追加費用が支払われ、今も年金が給付されております。 私たちの議員年金廃止に伴う一時金の返金率は、掛金の約80%であり、自分が支払った掛金ですら返金されないのが、現在では当然のことであります。職員会館建設の当時の話ではあり、法律にのっとり進められたことでありますが、ただただ驚くばかりであります。 そこで質問をいたします。職員会館の所有権は行政財産となっておりますが、購入費の内訳から考えても、現在の職員会館の所有権のあり方、そしてこれからの職員会館の帰属の考え方について、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 職員会館の所有権につきましては、大阪府都市職員共済組合の解散に伴う配分資産を原資として職員福利厚生基金を設置し、その基金を活用することにより職員会館の土地を取得し、建物を建設した経緯がございます。そうした経過から、これまで職員の福利厚生のために活用する施設として位置づけてきたものでございます。 しかし、今後の職員会館の帰属につきましては、そうした建設の経過と行政財産としての位置づけ、さらには現在の利用状況等を総合的に勘案しつつ、帰属につきましては法的な問題もありますことから、顧問弁護士とも相談しながら市としての結論を出してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 今、法的なお話もございましたけれども、この帰属につきましては、正しい判断をできるように期待をしておりますので、よろしくお願いをいたします。また、早急に出ますようお願いをいたします。 次に、職員会館の耐震性についてお伺いをいたします。 昭和48年に建設をされ、現在で39年経過をいたしました。現在職員会館内で総務室車両担当の職員が12名、厚生会職員が3名勤務をしております。職員会館の耐震性については、不適格と仄聞をしております。耐震性のない建物で職員が就労しているのですか。 そこでお伺いをいたします。本年9月には、市民会館は耐震性の問題等で閉館となりました。このような利用状況と市長が言う財政非常事態宣言の中、この職員会館の耐震診断及び工事についてはどうなっているのでしょうか。 また、耐震性が疑問視されている建物で職員を就労させていることについての本市の管理責任はどうなっているのでしょうか。また、ほかにも本市の職員が耐震性の不適格や診断されていない建物で勤務していないか。 以上、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 職員会館の耐震診断につきましては、これまで平成25年度(2013年度)に実施をする計画としておりましたが、職員会館の帰属のあり方について検討する必要がありますことから、実施時期を繰り延べたところでございます。 耐震性が疑われている建物で職員を就労させていることにつきましては問題であると認識をしておりますが、総務室車両担当職員厚生会事務局の執務室を直ちに別の場所に移すといった対応は、庁内全体で執務スペースが不足している現状では、今すぐ、これは困難であると考えております。 また、職員会館以外にも耐震診断が未実施の建物がございますが、できるだけ早期に耐震診断と工事を完了し、職員が安心して就労できる環境を整えてまいりたいと考えております。 しかしながら、多数の建物の耐震工事を一気に実施することは難しいため、現在、平成32年度(2020年度)までの年次計画により、市全体として耐震工事を進めているところでございます。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 耐震診断や耐震工事は、喫緊の課題であります。早急にしなければならない集中事業は、本市の学校の耐震工事であります。子供たちが安全に安心して授業が受けられ、そして地域の避難所に指定されている学校の耐震工事は、防災、減災からの観点からも最も重要な事業であります。その意味からも、職員会館の耐震診断、そして工事よりも先にしなければならない施設があります。 さらに職員会館は、避難所にも指定をされていない建物であります。吹田市には、避難所の指定がありながら耐震性に疑いのある建物がほかにもあります。優先して耐震診断・工事を行わなければならないものがありますけれども、やはりそれは先に進めるべきものがあると思いますので、担当理事者の御見解をお伺いをいたします。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 2回目の質問をいただきました。今議員がおっしゃいますように、職員会館の建物につきましても、職員はこれは勤務はしておりますけれども、やはり学校でありますとか、公民館等の避難所になってるところの耐震が、私はやはりこれは優先されるべきものやと思っておりますので、答弁でもお答えしましたように、平成25年度の職員会館の耐震診断は見送ったというものでございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) それでは、よろしくお願いを申し上げます。 次に、地域担当保育士についてお伺いをいたします。 地域担当保育士は、市内18カ所の公立保育園に配属され、就学前の地域の住民の子育て支援が仕事内容で、育児教室や施設開放、子育てサークルの育成、子育て相談を行い、在宅で子育てを受けている子供を地域全体で子育て支援を行うことを目的としております。 その歴史は、平成8年度以前の地域担当保育士は保育園課の所管で予算措置をされ、保育士の定数としてカウントをされておりました。しかしその後、平成9年度から児童福祉総務費として予算を計上されました。仕事内容、仕事場が変わっていないにもかかわらず、そのまま公立全保育所に配属されていながらも、保育士の定数にはカウントされない状態になりました。その数は18名です。そこに隠れた過員が存在をいたしました。その定数外になった理由は、全保育園に配属されていますが、仕事内容が子育て支援業務のためであるので保育園所管ではないということです。 北摂各市の状況を見ますと、豊中市は公立15園に正職、再任用各1名は保育所所管、池田市は公立2園に4名、そのうち2名が保育所所管となっております。北摂各市においては、全保育園に配置されているのは吹田市のみであります。 現在本市の保育士の定数は282名で、現有が265名になっています。不足数17人は、アルバイトで補っているのが現状です。 保育園において保育士と地域担当保育士の業務内容が異なっていても、目の前の子供の子育て支援をすることは同じで、クラス担任と地域担当保育士が連携をしながら支援を進めることと、子育て支援の全体観から考えれば、同じ目的意識を持っていることで、地域担当保育士はやはり保育士の定数にするべきであると考えております。 地域担当保育士を豊中市並みに保育士の定数でカウントをすれば、保育士の定数は充足され、不安定なアルバイトで就労させることも解消ができます。担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 本市では、国が地域子育て支援事業を法定化する以前から事業を実施しておりますが、地域子育て支援拠点事業を含む子育て支援事業を児童福祉総務費で計上し、あわせて地域担当保育士の人件費も同目で計上しており、所属につきましても、平成10年度より保育課から当時創設されました子育て支援課、現在の子育て支援室の所属としたところでございます。 その後、平成21年度(2009年度)に地域の子育て世帯を対象とした子育て支援事業が、地域子育て支援拠点事業として児童福祉法上、法定化され、保育所に地域住民に対する情報提供や相談、助言などの努力義務が課せられるとともに、同年に施行されました改定保育指針におきましても、保育所の役割として地域の子育て家庭に対する支援が明確に位置づけされるなど、保育所の社会的な役割の明確化が図られたところでございます。 以上の状況を踏まえ、地域担当保育士の所属及び予算計上につきまして関係部局と協議を進めておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 今後協議をされていくということでございますが、私はこの地域担当保育士の所属及び予算計上は、やはり保育所所管であるべきと考えます。 その理由は、一つに保育園に配置されているということであります。 二つ目、保育士の資格を有している。 三つ目、地域住民に対する情報や相談、助言は、地域担当保育士だけの仕事であるのか。 四つ目、地域の就学前の子供の家庭支援は、地域担当保育士だけでできるのか。 五つ目、厳しい財政状況の中、職員の過員解消をし、所管は保育課に移行し、適正化すべきである。 この以上の観点から、この地域担当保育士は保育課所管であると思いますが、この1から5までの理由についての説明は結構でございますので、再度、担当理事者の協議における前向きな御答弁をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 先ほども御答弁申し上げましたように、保育園の中の保育士としての業務内容にこの地域の子育て支援ももちろん入っておるわけでございますし、保育に欠ける子供の保育もあわせてすることが、公立保育園に勤務する保育士に課せられた義務と思っております。 そういった意味でも、今後も保育課の中で位置づけるという形での調整を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) わかりました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、地域担当保育士の配置についてお伺いをいたします。 吹田市の特殊性や実情、そしてさまざまなニーズは、地域により相当違っております。その地域の子育ての声を聞くため、吹田市を6ブロック12地域に分けてさまざまな子育て支援を行っております。 現在のように全保育園に18人地域担当保育士を配置するのではなく、今後効率的な配置を考えた場合、12地域に12人配置することが適正と思われますが、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 こども部長。 ◎赤松祐子こども部長 地域担当保育士の配置についてでございますが、少子化や核家族化の進行等で地域社会の近隣関係が希薄になり、家庭や地域の養育力が低下し、子育てに伴う負担感や不安感が増大する今の社会情勢におきましては、保護者を重層的に支える仕組みが求められており、公立保育所での地域子育て支援事業もその一つでございます。 しかしながら、子育て施策の広がりとともに、厳しい財政状況の中で効率的な事業の運営が求められていることから、現在公立保育所全18園に一人ずつ配置しております地域担当保育士の配置方法を見直し、12地域を各1名の保育士が担当し、私立保育所や他の団体との連携を図りながら、それぞれの地域の実情に見合った子育て支援施策を実施してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 前向きな御答弁、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、既に100条委員会が設置をされておりますが、私からは一般的な質問をさせていただきます。 井上市長の後援会関係者の企業に対しての単独随意契約に端を発し、新聞報道などをにぎわし、市議会が全員協議会を開催しましたが、さまざまな疑惑が晴れずにさらに深まっていく状況の中、ついに100条委員会が設置をされました。その後、副市長が辞任するという大きな問題に発展をいたしました。今後は、この100条委員会が単なるガス抜きに終わることなく、徹底した真相究明をされることに私は期待をいたします。 この問題については、現在ガバナンス推進委員会においても調査をされているということでありますが、どれだけ、どこまで真相に近づくことができるのか、また今後の入札、契約について同じような不祥事が起きないように再発防止ができるのか、疑問を持っております。 今回の全員協議会から検証すると、この一連の疑惑を持たれた事務作業は、単なる事務手続のミスが続いて起きたとの答弁の連続でありました。中でも2月20日、2月29日の起案文書には、市長、担当副市長、決裁欄に総務部3名、そして環境部の合議に6名が押印をしております。全員協議会の中で環境部長のみが、単独随意契約を発注した企業が後援会の関係者であろうと感じていたと答弁をいたしました。そのほかは誰も知らないということでした。 同様に、このような問題は、たとえガバナンス推進委員会があっても決して防げる問題ではなく、未然に防ぐには、市長の後援会関係者の全員を知っていなければならないというような事態になります。果たして二度と起こしてはならないこのような不祥事に対して、現在あるガバナンス推進委員会で大丈夫なのか、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 今回の太陽光発電設備設置工事に係る事案につきましては、契約の相手方について問題とされている状況でございますが、相手方が市長や市議会議員等の後援者であることを理由として企業の自由な経済活動を抑制することは、これは困難であると考えております。 問題の所在は、契約の相手方にあるのではなく、当該基金事業の進行管理が十分でなかったことなど、一連の事務処理過程にあったものと考えております。 今後は、決してかかることのないよう、ガバナンス推進委員会において円滑で的確な業務執行体制の推進等の対応策について、これは検討をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 職員は私の後援会に関する情報を知っておく必要があるのではとのことにつきまして、私からも御答弁をさせていただきたいと思っております。 市の発注に際し、企業であれ、個人であれ、相手方の政治姿勢によって市の取り扱いや判断は左右されるべきでないと考えております。これは公平、公正な市政運営を進める立場では、当たり前のことであります。 今回の契約においても、マスコミの影響もあってかもわかりませんが、疑惑や不祥事という言葉を使われる方もおられますが、相手方の企業と私の後援会との関係をしんしゃくするような意図や作為は、私にも職員にも一切ございません。これまでも全員協議会において、またマスコミからの取材に対して、同じことを申し上げてまいりました。今後、100条委員会においても同じように申し上げてまいりたいと考えております。 決裁した職員のほとんどが、後援会に関係のある企業であることを知らなかった。これはある意味当然であります。職務遂行の上で相手が市長の後援者だとか市議会議員の支持者だというようなことは、知る必要がないということでございます。 したがいまして、私の、また市議会議員の皆様や、その他の政治家の後援会にかかわる情報は、職務に必要な情報とは考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) ガバナンス推進委員会の第2条に、業務改善や不祥事未然防止の体制づくりの方策の策定及び推進に関することとあります。 今回の太陽光パネル設置事業の事務処理も、単独随意契約を単純に競争入札と、事務的ミスにより、大変不名誉な結果を招いてしまいました。このような単純ミスも果たして未然に防ぐことは可能なのか、大変疑問に思います。 そこでお伺いをいたします。今後同様の単純な事務的ミス問題が起きた場合、ガバナンス推進委員会が防止できるのか、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 今回の太陽光発電設備設置工事の環境省への報告に係る事務処理ミスにつきましては、現在、ガバナンス推進委員会で詳しい経過の把握を進めているところでございますが、当該事務処理ミスが発生した要因をことしじゅうに明確にした上で、組織的なチェック体制の確立、責任の明確化、作業手順の見える化など事務処理ミスを起こさないための方策を早急に策定することにより、市民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 今回の環境部、総務部のうち、太陽光事業の工事を受注した企業は市長の後援会関係者の企業と感じていたのは、環境部長お一人だけでした。環境部長は、単純に却下することについては迷いながらも、相手企業がどこであろうと職員が検討を進めてきて、そしてやるべきであるとの報告を受け、単独随意契約の判断をしたと、こう全協での答弁をいたしております。 起案文書に判を押した人の中に、環境部長のみ。この問題について将来起こり得るリスクを考えられるのは、たった一人の職員でありました。非常に残念でなりません。もう少し危機管理や将来のリスク、後援会企業と単独随意契約することの重大さを理解しておれば、この問題は回避できたのではないかと思います。 今後、単独随意契約をガバナンス推進委員会が調査するときは、その企業が市長の後援会であるかどうかを知らなければなりません。しかし、その関連企業まで広げていけば、切りがありません。個人情報の問題も発生してくるのではないでしょうか。やはりガバナンス推進委員会の限界を感じます。 そう考えれば、この問題を未然に防げることができるのは、井上市長、あなた一人だけではないでしょうか。それは政治家の資質や見識の問題にはなってくるでしょうけれども、そのことについては、ここではひとまず意見にしておきます。御答弁は要りません。 次に、本市の単独随意契約に対する考え方をお伺いをいたします。 今回2,000万円という大きな金額の単独随意契約を行うということに対して、当時の副市長は、担当部長複数人がパネルを会議によって選んだ、随意契約でいきたいと説明を受けたとありました。しかし、市長に対しては事前に説明がなく、起案が上がってきただけであるということでした。 そこでお伺いをいたします。本市は、単独随意契約を行うとき、市長に対して説明をする仕組みがないのでしょうか、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 契約に関する決裁につきましては、専決区分に従い起案文書等により行っておりますので、単独随意契約を行うときに市長に対して説明をするという仕組みはございませんが、各部局で副市長、市長に説明が必要と判断した場合には、個別に対応しているものと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 単独随意契約を行うときに市長に対して説明をする仕組みがないということで、個別の判断によるということでございますが、それでは、何の基準もないままの個別の対応では、判断基準が曖昧になります。今後一定のルールに従っての基準を作成し、市長に説明する仕組みを作成すべきであると思いますが、担当理事者の御答弁をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 契約に関する決裁文書についての仕組みという再度の御質問にお答えをさせていただきます。 確かに、今私が答弁したように、仕組みとしてはございません。 ただ、今回の一連のこういうことが起こってまいりました。これにつきましては、契約問題等を関係部長で協議する入札の改善検討委員会というのが庁内の組織でございます。そこで今後こういった問題につきましても、今御提案をいただいた点につきましても、例えばどういった仕組みをつくるのか、また場合によってはつくらないのかという選択も、もしかしたらあるかもわかりません。そういった協議の場で、これはやはり職員の英知を結集をして、これは決めていく必要があるべき事項かなというふうには、これは考えております。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 単独随意契約のガイドライン的な協議の必要があるということでございますので、その件につきましてはできた段階で議論をしたいと思いますが、有名無実にならないように期待をいたします。 井上市長は全員協議会で、私の後援会であるからといって企業活動を制限される、これはまた別の話であると御答弁をされております。要するに一般企業であれ、後援会企業であれ、経済活動においては区別も差別もしない、平等であると言われていると解釈をいたしました。 しかし、私はその答弁に大変疑問を持ちました。納得もしておりません。後援会企業が単独随意契約することについて、何ら法的には問題がないことも理解をしております。 しかし、市民も疑惑、この一点であります。何かあるのではないか、その疑惑だけでこのような大問題になり、マスコミにも取り上げられてしまっているのであります。法律上何も問題がなくても、後援会企業の単独随意契約というものはこれだけ大きな問題になるということを改めて理解をし、後援会企業の一般競争入札はともかくとして、やはり単独随意契約に関しては慎むべきであるという考え方でなければならないと私は思います。 私は、吹田市を守る職員は誰もいないのか、将来のリスク、危機管理を考えられる理事者はいないのかと、こう言いたいのであります。 そこで、今後二度とこのような不祥事が起きないため、環境部長、総務部長、副市長にお伺いをいたします。全協でもお伺いをいたしました。再度同じ質問をいたします。法的な見地でなく、災害時や緊急時は別として、今後単独随意契約する企業が市長の後援会企業であることが事前に知り得た場合、どのような選択をいたしますか、順番にお答えください。 ○竹内忍一議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 全員協議会の場でも申し上げましたように、正当な事業活動として積み上げられてきたものに対して、後援会の企業さんであるとかということで判断するのではなく、やはり正当にその部分が評価されてるかどうかをまず判断いたし、その上で単独随意契約がしかりであれば、それでよいと思いますけれども、基本的には単独随意契約そのものについては見直すべきであるというふうには思っております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 私は先ほどの答弁で、市長や市議会議員の後援者が理由であることをもって企業の自由な経済活動を抑制することは困難であるというふうな答弁もいたしました。まずこれは大原則でありますから、踏まえて答弁をさせていただきます。 その場合であっても、今議員がおっしゃいましたように知っていたらどうするのかという再度の御質問でございます。 私、その当時を振り返りまして、あれからも考えました。今回、単独随契緊急5号という決裁を私は知らなくてこれは押しましたけれども、当時そのことを知っておれば、私の場合は例えば補助金の返還でありますとか、そういったことを例えば関係部局と調整もしながら、必要に応じては上司に進言をする、そういった方法をとるんではなかったかなというふうに思います。そのことは、ひいては決裁に至らないというふうなことにもつながるというふうに、これは考えております。 ○竹内忍一議長 副市長。 ◎山中久徳副市長 今、例で言えば、市長の後援会の関係者の企業と随意契約をしてる件について、今後どう考えるかということの見解ということでございますけれども、基本的に市長の後援会組織であれ、あるいはほかの市の関係団体が支援を受けてる企業であっても、基本的には両部長がお答え申し上げましたように、自由な経済活動を抑制することは、これはやっぱり避けるべきだろうという原則はございます。 ただ、その前提の上で今後どうするかということでございますが、この前のガバナンス委員会の中でも私が申し上げたとおり、契約の制度そのものを、確かに、件数で申し上げると、9割を超えるような随意契約の実態がございます。これは本市だけじゃございません。各市ともそういう形になってるわけでございますけれども、その中にありましても、原則は一般競争入札もしくは指名競争入札、いわゆる入札制度にのっとって行うのが大原則ということでございますので、その点にのっとって、その9割に達している随意契約についても、やむを得ないといいますか、どなたが見られても、あるいは公平、公正の面で見ても説明ができるような形の制度設計といいますか、そういう形のものを、これはこういうことで、単独随意契約は基本的に避けるということですから、随意契約にせざるを得ないんですということが、議会はもちろんでございますが、市民の皆さんにも堂々と説明ができるような形の制度に改めるべく、今改善、検討を行っているところでございます。 そういう立場に立って、いわゆる随意契約であって説明ができないねと言われないような措置をとることが、今議員の御質問にあるようなことにもお応えをしていく一つの方策なのかなというふうに考えております。その点につきまして、早急にそういうことで説明責任が果たせるような契約のあり方につきまして検討することで、その点の解消を図ってまいりたいというふうに考えております。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) よく理解できない私が悪いんでしょうか、よくわからなかったんですが、いずれにいたしましても、もう二度とこのようなことが起きないようなシステムづくりと市民に対する説明責任をしっかりとお願いできるような契約ができるようにお願いいたします。 最後に、井上市長にお伺いをいたします。市長の後援会関係者であるかどうかということは、やはり井上市長でしか認識することはできません。最後の決裁の印を押す責任者でもあります。ガバナンス推進委員会では、後援会関係者に対してはチェックができるとは到底思えません。 今後も市長は、企業の経済活動において後援会企業と一般企業は区別せず、制限もないという考えなのか、それとも今後、後援会関係者の単独随意契約に関しては慎むべき方向に進むのか、最後、御答弁をお聞かせください。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 御質問議員も、マスコミの、先ほど御答弁申し上げましたんですが、影響があって疑惑や不祥事ということを使われると思うんですけども、私は、ずっと申し上げているのは、市の発注に際し、企業であれ、個人であれ、相手方の政治姿勢、それは私の後援会であろうとなかろうと、市の取り扱い判断は左右されるべきではないと考えております。これは公平、公正な市政運営を進める立場であっては、当たり前のことであると思っています。 ですから、ガバナンス推進委員会の調査の中で、後援会の企業であるのかないのか、そういったことをしんしゃくしていただく必要は全くないと思っています。 今回の件につきましても、相手方の企業と私の後援会との関係をしんしゃくするような意図や作為は、私にも職員にも一切ございません。これはマスコミの皆さんにも申し上げておりますし、全員協議会でもずっと御答弁をさせていただいております。これも先ほど申し上げましたが、100条委員会におきましても同じように申し上げてまいる所存でございます。 あとは、単独随意契約の話でございますけども、これはガバナンス推進委員会で一定の、単独随意契約にかかわらず、市民の皆さんの誤解を招くような契約については一定見直しをしていただいて、そしてその方向性も出していただいたら、市としての判断を早急にさせていただきたいというのが、私の考え方であります。 よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 18番 野田議員。   (18番野田議員登壇) ◆18番(野田泰弘議員) 今後このような問題が起きないように、しっかりガバナンス委員会も含めまして、検討委員会のほうで入札に関して検討していただきたい。これが市民の切実なる願いであり、また思いであるということを感じ取っていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 自由民主党絆の会の豊田 稔でございます。代表質問をいたします。 今、御質問がございましたが、通告順に従いまして質問させていただきます。多少重複する部分がございますけれども、お許しをいただきたいと思います。 まず初めに、先ほどのグリーンニューディール基金に関する随意契約の問題についてでございますが、マスコミ等では一連の経過を整理した特集記事なども出ておりまして、それだけを見れば、職員、組織ぐるみで特定企業の優遇を図ったかのような印象でございます。市長、副市長を初め、吹田市職員が作為的に市民の信頼を裏切る行為をしたというのであれば、責任は重大であり、決して許されるものではありません。 市議会といたしましては、全員協議会での質疑を経て、先日、吹田市では2度目となります100条特別委員会の設置に至り、調査に当たっているわけでありますが、この定例会の場におきましても避けて通れない案件でありますので、以下数点の質問をさせていただきます。 まず、1点目は環境部にお尋ねをいたします。報道によりますと、吹田市は環境省に虚偽の報告をしたとされております。虚偽とは、うそ、偽りを意味いたします。真実とは異なることを意図的に真実に見せかけることであると考えますが、環境部は実際にそのようなことをされたのでしょうか。つまり入札ということにしておかなければ補助金を受け取れないというような何らかの事情によって、随意契約という事実を隠す意図であえて入札と見せかけるような隠蔽をしたということなのでしょうか。 報道のとおり報告書が虚偽であったと環境省が認定すれば、補助金の返還を求められるという事態も危惧されてまいります。環境省にとって、このように虚偽であると報道されている報告書をどのように受けとめておられるのか、わかっているのであれば御説明をお願いをいたします。 2点目は、総務部にお尋ねをいたします。市長は、全ての随意契約を点検し、見直すと言われました。今回の随意契約については、一体何が問題であったのか、見直すポイントは何であるのか、お示しください。 3点目は、市長にお尋ねをいたします。この件で副市長が辞任するという異例の事態に至りましたが、辞職の意図はどこにあったのか、そして何の責任をとろうとされたのでしょうか。報道を見られた市民の疑問を晴らす必要を感じます。御説明をお願いします。 また、その冨田前副市長は、市長に対してどのように真意を説明され、市長はそれを聞いてどう思われたのか、御説明をお願いいたします。 ○竹内忍一議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 環境省に提出いたしましたグリーンニューディール基金事業の実績報告書におきまして、事業の実施方法を一般競争入札と誤って報告したことは事実でございますし、議会や監査委員、警察、マスコミ、庁内の調査組織等に対しましても、一貫して事務処理上のミスによる誤った報告、いわゆる誤報告であるとの御説明を行ってまいったところでございます。 このような誤報告が起こりました経緯につきましては、環境省への報告を担当した環境部の職員が、総務部が実施いたしました契約内容を十分に把握していない状況で、報告書の一部である事業計画表を前年度に提出した同様の計画表をもとに一部の数値を修正して作成したことによるものでございます。 環境省から示されております本基金事業に関する実施要領におきましては、各市の財務規則に基づいて契約することとしておりまして、随意契約を排除するものではございません。したがいまして、報道等に使われております虚偽の報告を行う必要性そのものが存在いたしません。 誤報告に関しましては、環境省に訂正を申し入れ、受理されましたことで、事務的に処理手続が完了しております。 なお、報道機関に対しては、機会あるごとに意図的な行為ではなく事務処理上の誤りであることを説明してまいりましたが、一部の報道機関がこれとは異なる表現を使用して報道されたものでございます。 その結果、市民の皆様の不信をお招きしたことは、大変不本意であり、申しわけなく思う次第でございます。 また、この間、2度にわたり環境省担当者より事情聴取を受けましたが、その際にも誤報告が問題にされることはなく、先般の12月3日付で本市から提出いたしました事業報告書どおり環境省より補助金交付額確定通知書をいただきましたことからも、環境省が一定の認識を示されたものと理解をいたしております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 今、答弁の中で各市の財務規則に基づいてとおっしゃったんですが、本市の間違いだと思いますので、確認をさせてください。 ○竹内忍一議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 御指摘をいただいておりますとおり、全国の分を対象にした実施要領でございますので、本市の財務規則ということで読みかえが十分可能と考えております。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 太陽光発電設備の設置を単独随意契約により行ったことにつきましては、平成23年度内に完了させなければ補助金の対象とならないことから、事務手続上、入札による手続では3月末までの事業完了は困難であると判断をし、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に基づき、庁舎内の電気系統について精通している業者を随意交渉先としたものでございまして、この時点での判断に問題はなかったと考えております。 次に、11月30日に開催されたガバナンス推進委員会では、全庁調査等を踏まえて作成した随意契約ガイドライン骨子案を市長に提言すべきと決定したところでございます。 今後は、公共工事等入札・契約制度改善検討委員会におきまして、随意契約と判断した理由及び経緯を客観的に明らかにする、またダブルチェックを行うなどをポイントとして、これは見直してまいりますことで、随意契約事務の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 冨田副市長の辞任についてでございますが、本人からは、事務の不手際から市政に混乱を生じさせた、事務方の責任者としてその収束のための責任をとって辞任したいとの申し出がございました。 一連の契約事務において事務的な不手際が重なった点につきましては、私も前副市長も責任を問われる立場にはあるわけでございますが、私としましては、調査、検証が済んでいない段階でもありますし、職を辞さなければならないとは全く考えておりませんでしたので、驚いたというのが正直なところでございます。 今後とも市政改革をともに進めてもらう貴重な人材であり、非常に残念に思い、慰留の言葉をお伝えしましたが、御本人の決心はかたく、最終的にそれを尊重したという経過でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) ただいま総務部長からは、違法な随意契約ではなかったとの答弁をいただきましたが、報道には後援企業と随意契約との見出しが見られます。つまり市長の後援会に関係する企業と契約したことが問題視されているということではないでしょうか。 先日の全員協議会では、総務部長より市長の後援会にかかわる企業と知っていたら決裁しなかったというような発言があり、それは本当かとの確認の問いに対して、後援会との関係いかんは契約とは無関係であり、誤解を招く発言であったとの釈明がありました。 果たしてこの随意契約の起案に決裁されたのは正当だったとお考えなのでしょうか、総務部長にお尋ねをいたします。 ○竹内忍一議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 結論を申しますと、決裁は正当であったというふうに考えております。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) では、この起案の最終決裁者であります市長にお尋ねをいたします。 市長は、当初の記者会見で、この随意契約について認識がなかったとの発言をされていましたが、全員協議会では認識があったと発言し、一部マスコミでは発言が一転したとも報道をされております。 随意契約に決裁をした責任者として、またその企業の代表者に支援してもらっている政治家として、果たしてこの契約に対する認識はどうであったのか、この契約に決裁されたその判断は正当だったのかどうか、責任ある答弁を求めます。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 事務方が単独随意契約という手法をとり、その起案に決裁したこと、このこと自体は間違っていなかったと、これまでも何度も申し上げてまいりました。 当初の記者会見の際に認識がなかったと申し上げた件につきましては、日々多数の起案に目を通しており、会見の場にて記者の方から決裁当時の判断を尋ねられた際に、即時にお答えできるだけの明確な記憶がなかったための発言でございました。 この件に限らず、市のあらゆる発注において私が特定の企業を優遇するような指示や判断を与えたことは一切ございません。誓って公明正大な行政運営に努めてまいりましたし、今後とも相手方の政治的な姿勢や私とのつながりのいかんによって契約が左右されるようなことはございません。このことは間違いございませんので、よろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 市長が正当だとおっしゃるんであれば、なおさらのこと、疑惑を招き、混乱を起こしてしまったことを深く反省していただき、しっかりしたガイドラインを作成していただくようにお願いをいたします。そして、そのガイドラインを遵守し、こうした疑惑を呼ぶことは一切ないように徹底していただきたいと願います。 最後に、副市長の辞任の件でありますが、私がやめることで収束をと言っておられたとのことでありますが、調査、検証を行うはずのガバナンス推進委員会の委員長であった冨田前副市長が辞職をされたということで、今後の調査がどうなっていくのか甚だ心配であります。副市長が辞任され、それで終わりということになってしまわないのでしょうか、大いに疑問であります。調査、検証の体制について、また市長御自身の責任についてどうお考えなのか、市長に答弁を求め、この項目の質問を終わりたいと思います。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 再度御質問をいただきました。ガバナンス推進委員会、この体制についても、副市長辞任で事態を収束させるというようなことは考えておりません。そのようなことで幕引きはあってはならないと思っております。4人の弁護士の方に第三者の立場で御協力をいただきながら調査、検証を進め、その結果に基づいて私を含めた職員の厳正な処分等を検討していくものでございます。 今回の件の対応に引き続き真摯に取り組むとともに、長年繰り返してきた随意契約の見直しを進め、市政改革をやり遂げること、それが私の市長として果たすべき責任だと考えているところでございます。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 市民の皆さんが納得するような形で一日も早く収束していただくように、強く求めておきたいと思います。 次に、吹田市水道施設マスタープラン案についてお尋ねをいたします。 水道施設は、社会生活を支えるライフラインとして重要な役割を担っております。東日本大震災を経験して、私は直後の平成23年3月議会の建設常任委員会におきまして、管路の耐震化を進めるために中・長期のきちんとした計画を打ち出すべきであると指摘をいたしました。また、先日の中央自動車道のトンネル事故は、経年劣化が原因ではないかとの報道がありました。経年により老朽化した社会資本を更新することは、安心、安全を図る上でも急を要するものであります。 このたび水道施設のマスタープランを策定しようとされておりますが、策定の趣旨や内容、その進め方について御説明を求めます。 また、このような事業には多大の費用がかかりますが、事業費についての考え方をお示しください。 ○竹内忍一議長 水道部長。 ◎川上勝己水道部長 吹田市水道施設マスタープランは、おおよそ40年先の21世紀半ばの吹田地域の水道施設の将来像を描こうとするものでございます。その策定の趣旨といたしましては、今後、多くの水道施設や管路が老朽化し、次々と更新時期を迎えるに当たって、地震等の災害対策や水道事業の広域化を踏まえた上で、どのように水道施設を再構築していくのかをお示しし、この将来像を市民の皆様と共有し、理解と納得を得ながら一歩一歩着実に進めることで、水道システムを次の世代に引き継ごうとするものでございます。 水道施設整備の最上位計画であるマスタープランは、地域の水道として、高い安全性に基づいた最良にして最適な水道システムへの再構築とのコンセプトのもと、防災力、安心・安全、環境保全、地域連携という基本となる考え方に基づいて五つの方針をお示ししております。 第1に、災害リスクを軽減する浄水施設の再構築と地下水確保、第2に、地形を生かす自然流下を基本とした送配水施設の再構築、第3に、拠点配水施設を中心とした送配水ネットワークの構築、第4に、給水サービスの質的向上につなげる配水管網の整備、第5に、災害時にも命の水を絶やさない応急給水機能の向上でございます。 その中心は、府内の水道がその水源の9割を琵琶湖・淀川水系に頼っている現状に対して、複数水源として地下水を確保し、市域南部が地震災害に対して脆弱性を持っていることへの対策と、高低差のある市域の利点を活用して、環境面や危機管理面から自然流下の配水方式を基本としたことでございます。こうしたことから、泉浄水所の処理施設については、抜本的な更新ではなく、維持管理に必要な補修を行いながら、南部地域の拠点として片山浄水所の地下水処理施設の整備と更新を行い、北部の拠点として蓮間配水場施設の再構築を図ろうとしているものでございます。 マスタープランの策定の今後の取り組みでございますが、来年1月より2月にかけまして市民の皆様に御意見をいただくため、パブリックコメントを実施するため、1月1日付のすいどうにゅーすで案の概要とパブリックコメントの実施についてお知らせしたいと考えております。市議会を初め水道事業経営審議会や多くの市民の皆様の御意見を受けて、今年度中には策定してまいりたいと考えております。 次に、事業費についての考え方でございますが、マスタープランはおおよそ40年先の将来像を描くものであり、当面は平成32年度(2020年度)までの第2次上水道施設等整備事業を見直す中でプランの具体化を検討し、事業費をお示ししたいと考えているところでございます。 なお、水道部では、アセットマネジメントの考え方に基づく検討の結果、現有施設を全面的に更新した場合の費用といたしまして、今後40年間で741億円の更新需要額が必要との試算をしております。しかしながら、今回マスタープランに基づく見直しを加味し、より効率的に事業執行に努めることで、費用の削減が図れるのではないかと考えているところでございます。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 費用対効果を十分に検討していただいて、市民の不安を払拭する一助となりますようにしっかりと取り組んでいただくようにお願いをいたします。 次に、安心安全のまちづくりについてお尋ねをいたします。 初めに、体験型防災学習についてお聞きをいたします。 先日、地域の連合自治会の有志で大阪市立の阿倍野防災センターにおきまして研修を受けてまいりました。100分間の体験コースに参加をし、全員が修了証をいただいてまいりました。その内容を少し御説明させていただきます。 家の中にいるときに地震が起こった場合を想定したバーチャル地震コーナーでは、阪神・淡路大震災の揺れを体感し、地震に伴う火災に直面したときの火災発生防止コーナーでは、火の取り扱いを学びました。煙中コーナーでは、ハンカチ等で口を塞ぎ、低い姿勢で煙を避けながら避難をいたします。初期消火コーナーでは、水消火器や可搬式動力ポンプで鎮火の成功体験をいたしました。119番通報コーナーでは、種類の違う電話機ごとの通報の仕方と火災場所などをいかに的確に伝達するのかを確認をいたしました。救出コーナーでは、タンスの下敷きになった人に大丈夫ですかと呼びかけながらジャッキで救出をいたします。そして、応急救護コーナーでは、止血と手首の骨折の応急処置を手近にあるレジ袋などを代用する方法を学びました。 100分間コースで八つのコーナーを体験するのですが、頭で考えると簡単なことでも、いざやってみると思ったようにはいきません。ここに実際に体験することの意義があるのだと痛感をいたしました。 本市でも数種類の体験はできますし、講習とビデオ等による映像での研修は大変熱心にされておられるところは評価できます。 しかしながら、総合的に学習できる防災の拠点としての防災センターの必要性については、どのようにお考えでおられるのでしょうか。 以前には防災等複合施設構想がありましたが、頓挫をいたしました。財政難もあり、今すぐどうこうということではございませんが、市民の皆様の防災意識の高揚や防災力の向上に有効であると考えます。既存の施設を利用して体験型防災学習ができると井上市長は言われておりますが、具体性はどのようにあるのでしょうか。実際に訓練等に使用しておかないと、本番には到底間に合いません。どのように取り組んでおられるのか、これからいかれるのか、御所見をお示しください。 また、阿倍野防災センター以外にも、ぜひともここは体験しておくべき施設だと思われるようなものにはどのようなものがあるんでしょうか、詳しく御説明を願います。 ○竹内忍一議長 危機管理監。 ◎赤野茂男危機管理監 体験型防災学習についてでございますが、防災について学んでいただく際、単に説明だけで終わるのではなく、実際に体験していただくことが効果的であることから、危機管理室と消防本部が連携し、地域で行われる防災訓練、消防訓練等におきまして、煙体験ハウスによる煙の中での行動体験、模擬消火装置や訓練用消火器による消火体験、119番通報装置による通報体験などを行っております。 また、防災講座におきましても、毛布を用いた担架づくり、新聞紙でつくるスリッパ、ツナ缶を活用したランプ、アルミ缶で御飯を炊く方法を紹介するなど、参加していただいた方に少しでも記憶に残していただき、災害発生時の対応力の強化が図れますよう工夫しているところでございます。 御指摘の総合的に学習できる防災センターについてでございますが、本市におきましては、過去に体験型防災学習の機能も持つ防災等複合施設の建設を計画しておりましたが、厳しい財政事情も勘案する中で計画を白紙撤回したという経過がございます。 その中で、災害対策本部の設置場所は、市議会の御理解、御協力のもと、低層棟3階研修室から中層棟4階の全員協議会室に移し、さらに委員会諸室、議場も利用させていただくことにより、必要となるスペースを確保させていただくことができました。 なお、ことし6月に災害対策本部設営訓練を実施し、問題点の抽出、是正を行い、災害発生時の初動体制の充実を図っているところでございます。 これからも継続してあらゆる想定をもとにした訓練を実施し、災害対応力の強化を進めてまいります。 体験型防災学習につきましては、先ほど申し上げました各種体験資機材を最大限に活用し、訓練や講座の内容をより充実させ、市民の皆様の防災意識の向上、防災力の強化が体験型施設で得ることができるものと同様の効果あるものとなるよう努めてまいります。 なお、大阪市立阿倍野防災センター以外の防災体験施設でございますが、京都市南区にございます京都市市民防災センターでは強風体験コーナーがあり、暴風体験ができます。また、大阪市西区の津波・高潮ステーションは、津波や高潮に対する知識を学び、迫力ある映像で津波の恐ろしさを体験できる施設となっております。神戸市中央区には兵庫県立人と防災未来センターがあり、阪神・淡路大震災の疑似体験ができるようになっております。 そのほかにも、先ほど申しました施設と比べると規模は小さくなりますが、防災体験のできる施設がございますので、訓練や講座などあらゆる機会を通じて、そういったさまざまな防災体験ができる施設の御紹介をしてまいります。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 繰り返しになりますけれども、財政難でございます。費用対効果を十分に考慮していただいて対応していただくことを求めますが、命のためには、防災のための費用はやはり増額していただきますようにお願いをしておきます。 次に、高齢者の運転免許証の返納についてお尋ねをいたします。 脱法ハーブや飲酒運転とともに、危険運転の代表的なものとして高齢者による悲惨な交通事故があり、これが一向に減少してまいりません。先日も小学生の列に突っ込んで多くの死傷者が出てしまいました。 ハンドルを握る者は、自身の命と他者の命に責任があります。脱法ハーブや飲酒運転は確信犯であり、許されないものであります。 これと違いまして、高齢者の危険運転は悪気がないというものであったと考えます。当の御本人も、とっさの判断やブレーキとアクセルの踏み間違えなど、常に一抹の不安を持ちながら運転をされているのではないでしょうか。御家族や友人から運転をやめるよう勧められても、なかなかそれは受け入れられないようであります。下手をすれば、プライドを傷つけるというようなことにもなりかねませんし、けんか、口論ということもあるかもしれません。免許証を返納して自動車運転から決別あるいは解放するために、誰かがポーンと背中を押してあげなければならないように感じております。 その役割を果たすのは、安心安全のまちづくりを宣言している本市ではないでしょうか。交通事故を未然に防ぐ。高齢者を加害者にも被害者にもさせない。その上、市民の安全を守る。そのためにこそ高齢者の免許証返納に尽力をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 これを成功させるためには、単に返納しましょうと呼びかけるだけでは不十分であります。何らかのインセンティブを付与しなければ、かけ声倒れになりかねません。スルッとKANSAIの乗り物カードがいいのか、百貨店等の商品券が喜ばれるのか、私にはわかりませんが、何らかの免許証とのお別れの記念品を差し上げていただければと思います。そんな財源どこにありますねんという市長のぼやきが聞こえてきそうですが、高齢者思いの市長をアピールするチャンスでもあります。担当理事者と市長の御所見をお示しください。 ちなみに、本市において高齢者が起こされている交通事故は年間どれくらいあるのか、また増加しているのか減少しているのか、お示しください。全国平均、大阪府下との比較では多いのか少ないのか、悪い状況か、よい状況か、その辺の御説明をお願いいたします。 また、免許証の返納以外に高齢者による交通事故を減少させる対策があれば、お示しください。 交通事故は、元来警察の所管であります。警察との連携はどのようになっているのでしょうか。そして、どのような課題があり、どうクリアされていこうとされているのか、御説明をお願いいたします。 ○竹内忍一議長 道路公園部長。 ◎保田健一道路公園部長 高齢者の運転免許証の返納につきましては、高齢ドライバーによる交通事故を抑止する効果が期待されるものと認識いたしております。 運転免許証を返納することによって、それにかわる公的な身分証明書がなくなるため自主返納が進まなかったことから、大阪府では警察署等に申請すれば運転経歴証明書の交付が受けられます。 また、平成24年(2012年)7月15日から大阪府交通対策協議会による高齢者運転免許自主返納サポート制度において、運転経歴証明書の提示により、協力店でのショッピングや飲食をした場合に割引など一定の特典が受けられます。 本市におきましては、今後、吹田市高齢クラブ連合会や吹田警察とも連携を図り、高齢者交通安全講習会などにおいて運転免許証の自主返納や住民基本台帳カードの発行の御紹介をさせていただきたいと考えております。 次に、本市における高齢者ドライバーによる交通事故発生件数は、平成23年(2011年)には183件となっており、前年と比較いたしますと10件減少しておりますが、10年前と比較しますと増加傾向にあります。 なお、人口当たりの件数といたしましては、全国や大阪府の件数よりも低い状況にあります。 本市では、高齢者による交通事故防止対策として、春と秋の全国交通安全運動期間中の啓発活動や、自転車安全運転免許証交付講習会による自転車利用者に対する安全利用の推進、地域講習会の開催などを吹田警察署や吹田市高齢クラブ連合会と連携して実施しております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 運転免許証の自主返納につきましては、高齢者の交通事故対策として有効な手段の一つであると考えております。 現在の自主返納サポート制度では、特典を受けられるサポート企業がまだ少ないなど課題もあるようでございますが、交通事故の抑止効果が期待されることから、本市としましても、自主返納を促進するための市独自のインセンティブを検討する、そのこととともに、引き続き吹田警察署や地域と連携を図りながら、さまざまな啓発活動を実施することが大切であると考えております。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 自転車の事故も多発をしております。高齢者による悲しい事故の報告がないよう、万全を期していただくようにお願いをいたします。 この項目の最後でありますが、損害賠償保険等についてお尋ねをいたします。 本年12月4日付で、さきの9月議会、議案第90号について公式文書で報告がありました。これは平成24年1月22日に発生した道路の隆起による事故の損害賠償事案であります。本会議への上程を受け、建設常任委員会で審議をされましたが、高級外車の修理費とはいえ233万円超と高額過ぎることと、被害写真から受ける印象が軽微であること、事故そのものを警察に届けていなかったことなどから、全会一致で否決をされ、本会議でも同様に否決をされました。全会一致で否決される案件が上程されたことは、まことに遺憾と言わざるを得ません。強く反省を求めるものであります。 経過報告では、被害者や保険会社の事情が考慮されてのことであるとされており、本市としては免責の1,000円が支払われるべきかどうかしか関心がなく、原因者としての責任感はうかがえません。本市の過失が高額の支払いに値するのか、被害者の保護と保険会社の義務は適切なのかについても、責任は一切ないのでしょうか。 また、文書の最後には、市の管理道路区域内で発生した事故は警察への事故届け出の確認を必ず行うとのことでありますが、このようなことは常識であります。警察に届け出をしないこと自体が不自然であり、疑惑の対象となるものであります。市民感覚といかにかけ離れているのかをいま一度確認していただきたいものであります。 とはいえ、各種の損害賠償保険への加入は不可避であります。これがなければ誰もが安心して仕事ができないと言っても過言ではありません。事故の賠償に関する報告がされるたびに、二度とこのようなことのないようにとの謝罪の言葉が述べられますが、このセリフはいつ聞いてもむなしく感じます。二度と起こらないのなら損害賠償保険など必要ありませんし、保険料を掛けずに済みます。そのようなことは絶対にないのであります。人のすることで間違いのないことなど、ほぼあり得ません。 だからといって何の反省もなく、事故はつきもの、仕方ないというのでは、行政を担う資格はありません。再発の防止と責任の所在に応じた処分等が厳正に実施されることなどによって、市民の信頼を得ることを望みます。 さて、今回の件は、道路賠償責任保険で対処されようとしたものでありますが、施設賠償責任保険、社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済、財団法人全国消防協会の消防業務賠償責任保険等々、数多くの保険に加入されております。この際ですので、加入されておられる損害賠償保険の全ての種類と内容、平均的な保険料、事故に応じてその増減がどのようになるのか、御説明をお願いいたします。 また、医療事故では多額の賠償金が支払われておりますが、これらに対する損保等はどのようになっているのでしょうか、現状と対応についてお示しください。 ○竹内忍一議長 道路公園部長。
    ◎保田健一道路公園部長 9月議会の議案第90号につきましては、御案内のとおり今月4日付で議員の皆様に対しまして、その後の経過等について御報告させていただいたところでございます。 被害者と保険会社との対応につきましては、自動車損害賠償保障法第16条におきまして、事故の被害者が損害保険会社に対しまして直接損害賠償の請求ができると定められております。 議員から御指摘いただいております警察への届け出につきましては、今後、必ず確認してまいります。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 行政経営部長。 ◎太田勝久行政経営部長 本市の平成23年度(2011年度)の保険料の決算額につきましては、水道、病院の企業会計を除く全会計で4,019万3,937円でございます。 内訳といたしましては、まず自動車損害賠償責任保険等で総務部ほか6部で合計605万1,141円、次に火災保険で行政経営部ほか2部で合計1,012万3,835円、公共施設に係る施設賠償責任保険等で総務部ほか13部で1,057万1,939円、その他1,344万7,022円となっております。 そのほかの主なものでは、市民活動災害保障保険で499万7,010円、本市が後援する体育活動中に参加者が事故のため障がいを負ったときなどに対する傷害保険で167万5,344円、消防活動中に市民へ損害を与えた場合や民間防災組織及び防火・防災訓練に起因する事故に対応する損害保険で77万5,610円などがございます。 このような保険につきましては、保障の範囲や対象となる人数あるいは面積などによって保険料を算定される場合が多く、一概に平均的な保険料でございますとか、あるいはまた事故による増減などを把握することが非常に難しい状況でございますので、以上、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ○竹内忍一議長 市民病院事務局長。 ◎坂田正祥市民病院事務局長 医療事故に係る損害金につきましては、市民病院が加入しています医師賠償責任保険での支払いとなっております。医師賠償責任保険は市民病院が単独で加入するものではなく、大阪府医師会を通じて加入する制度となっており、府下の全ての公立病院が加入しているところでございます。 保障の対象といたしましては、医療上の過失によって患者様に障がいまたは障がいに起因する死亡が発生した場合や、医療施設使用上の事故などによる身体障がい等の賠償責任を補償するものでございます。 また、保障の内容としましては、医療行為に基づく事故が1事故2億円、年間6億円まで、医療施設に基づく事故が対人1名2億円、対物1事故2,000万円となっており、市民病院が負担する保険料は、病床数と過去5年間の支払い保険金から算出される損害率により計算され、平成24年度の保険料は約2,900万円でございます。 また、患者様からの損害請求につきましては、医療安全部に配置している専任のリスクマネジャーを中心に、医療事故防止対策委員会で診療内容を精査して、患者様への対応及び再発防止策の検討をしております。 市民病院の対応としましては、医療事故は過失の判断が難しく、裁判になりますと長期間の係争になりますので、訴えの内容や請求額、患者様の身体的な御負担も考慮し、弁護士と協議の上、示談もしくは裁判所の和解勧告により賠償金の支払いに応じている場合がほとんどでございます。平成24年度は、現在まで和解勧告等による賠償金の支払いもございません。 良質で安全な医療の提供を基本とする市民病院としましては、医療ミスの防止はもちろんのこと、医事紛争に至らないよう患者様とのコミュニケーションを深め、信頼関係を築いてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 一般的な話でございますけれども、車で事故をしますと、保険の料率が上がったり、相手にも御迷惑をかけたり、自分自身も落ち込んでしまうわけですけれども、保険で自腹が痛まないからというようなことを感じないように、適切な対応をしていただきますように重ねてお願いをしたいと思います。 次に、喫煙についてお尋ねをいたします。 私は28歳でたばこを卒業させていただきましたが、一旦吸い始めるとなかなかやめられないのがたばこであります。以前は何度も禁煙にチャレンジをいたしましたが、意思が弱いせいか、ことごとく失敗をしたものであります。私の場合、運よくやめることができたということだけでありまして、今でも火のついたたばこを口にすれば、再び愛煙家に逆戻りしそうであります。 ところで、近ごろでは喫煙を許されている場所が限定的であり、愛煙家は大変肩身の狭い思いを余儀なくされております。本市でもたばこの条例を制定され、禁止地域や市庁舎等の公共施設の敷地内禁煙を実施をされております。 ところが、道路上にはたばこの吸い殻が必ずといっていいほどたくさん落ちております。市庁舎でも、建物内はなくても駐車場などでは喫煙を散見いたします。条例化したとはいえ、罰則規定もなく、努力を促すだけですので、誰も注意すらいたしません。電車も駅も禁煙で、職場も食事場所もほとんどが禁煙であります。家庭でも自由にたばこを吸うことは許されず、ホタル族が出現してから何年たったことでしょうか。愛煙家はどこでたばこを吸えばよいのでしょうか。そして、道路上での歩行喫煙とポイ捨てはどうすれば防げるのでしょうか。担当理事者の御所見と現状の取り組み、今後の見通しについて御説明を求めます。 愛煙家が気兼ねなしに自由に喫煙できる場所は、本当に極めて限定的であります。喫煙場所の中には、喫茶店やパチンコ店、飲食店の中には入店時に喫煙か禁煙かの希望を聞いてくれるところも珍しくありません。ということは、喫煙を認めてくれるところでは、禁煙も同時に確保していると言えるのではないでしょうか。 どちらの権利も尊重してくれることは当たり前なはずでありますが、世の中は禁煙一色を目指そうとしているようにしか見えません。愛煙家の権利は、法外なたばこ税を支払っていても許されないのでしょうか。共存共栄ができるとすれば、同居が前提の分煙しかないように思います。吸える場所がふえれば、道路上の歩行喫煙もポイ捨ても激減し、まちの美化に寄与するものと考えますが、いかがでしょうか。分煙を見直し、喫煙場所を拡大し、愛煙家を路上から解放するべきではないでしょうか、担当理事者の御所見をお示しください。 たばこは、健康を害するということが考えられております。近ごろは健康保険で禁煙治療が受けられるようになりました。喫煙家は肺がんのおそれも高いと思われますので、多額のたばこ税を受け取っている本市として、優先的な検診やサポートをすべきではありませんか。それとも全面禁煙を推し進めるためなら、たばこ税を放棄してもよいのではありませんか。 愛煙家には、喫煙によるストレスの解消と禁煙によるストレスの問題もあります。法律で認められている限り、喫煙者の権利は守られてよいはずであります。担当理事者の御所見をお示しください。 ○竹内忍一議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 本市環境美化に関する条例では、道路、公園等の公共の場所においては吸い殻等のポイ捨てを禁止するとともに、違反している者に対して必要な措置を講ずるよう勧告し、従わない場合は氏名を公表することができるといたしております。 また、喫煙禁止地区に指定されていない公共の場所では、喫煙しないよう努める旨の努力義務を規定しており、本市ではポイ捨てや路上喫煙の禁止につきましては、基本的には人の良心やモラルを信頼し、いかに公衆道徳の高揚や美化意識を高めるかを目的に、駅頭での美化キャンペーンを初め、視覚的にもわかりやすいポイ捨て禁止看板の作成など啓発活動の強化に取り組んでいるところでございます。 道路上での歩行喫煙とポイ捨てをどうすれば防げるかということでございますが、違反行為に対し、過料等の規定を盛り込んだ条例を制定する動きも広まってきております。他市における違反行為を取り締まる体制や実績、また費用対効果などにつきましてもあわせて研究、検討を行う中で、より一層の環境美化の推進に取り組んでまいりたいと存じております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 市民生活部長。 ◎木下寛和市民生活部長 たばこに関する各種税金につきましては、既に販売価格の中に含まれており、市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じて、地方税法に定める税率により納めていただくこととなっております。 地方税法第468条において、市たばこ税の税率は市の裁量の余地のない一定税率として規定されており、本市だけが市たばこ税を課税せず放棄することになれば、税体系そのものに狂いが生じることとなります。 また、市たばこ税に係る税収は、平成23年度(2011年度)決算額で約18億円と本市にとりまして貴重な収入となっており、市たばこ税の放棄については、歳入確保の観点からも困難であると考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 健康増進法において、受動喫煙防止につきましては、多数の人が利用する施設では、それを管理する者が必要な措置を講ずるよう努めることとされております。 現在本市では、市民の健康の保持、増進を図る立場から平成18年(2006年)に健康すいた21を策定し、受動喫煙防止のための啓発に努めるとともに、平成21年(2009年)4月からは市施設における敷地内禁煙に取り組んでおりますが、飲食店等におきましては、現時点では施設を管理する事業主の判断に委ねられている状況でございます。 市といたしましては、今後も施設管理者や利用者、近隣住民の御理解と御協力をいただきながら、受動喫煙防止に努めてまいりたいと考えております。 本市の肺がん検診は、40歳以上の市民を対象に実施しており、問診項目の中にたばこの喫煙状況を尋ねる質問を含めており、また1日当たりの喫煙本数と喫煙年数を掛け合わせた喫煙指数が600以上などの人は喀たん検査を受けることができるとしております。 また、禁煙に向けてのサポートについては、禁煙対策特別企画展の開催や、健康教育などの場において禁煙外来の紹介などの情報の提供、希望される方への保健師による禁煙相談などを実施しているところでございます。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) たばこはどこで吸えばいいかということに対する明確なお答えがなかったように思いますけれども、先日ニュースでお聞きしたんですが、JR東海では来年度より新大阪駅、そして京都駅でホーム上の全面禁煙を実施されるそうでございます。そのコーナーをなくすかわりに喫煙ルームを設置するという方法をとられるそうでございます。喫煙ルームは東京駅でただいま実施をされているということで、これは分煙でございます。 分煙を推進するということは、禁煙から逆行する、後退するという印象もあるかもしれませんけれども、きちんとそういう場所を整備することということは、必ずしも逆行とは言えない要素も含まれていると思いますので、今後御検討いただければと思います。 職員さんも全員が喫煙されないということでもないと思いますし、議員の中にも喫煙者、愛煙家はいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、金婚お祝いの廃止についてお尋ねをいたします。 井上市長は本年度から突然、これまで継続実施されてまいりました金婚お祝いを廃止をされております。このことは単なる経費の削減ではないと考えます。本市に敬老精神が欠如していることのあらわれではないのでしょうか。結婚生活を50年間に及んで維持してこられたことに敬意を表するとともに、お二人が歩んでこられた長い長い道のりを思うと、乗り越えてこられた多くの困難とその御労苦に思いをはせるところであります。 その記念すべき年にお祝いをし続けてきたものを取りやめるというのは何事でしょうか。子供さんたちやお孫さん、御縁のある方々だけではなく、行政こそが地域を代表してそれをお祝いする、これになぜ反対をされるのかが理解できません。 金婚のお祝いは、他の寿祝い以上に高齢者福祉の象徴であると考えます。御長寿もさることながら、家族の最小単位である夫婦が、お二人とも生きておられてこれをお迎えになる、そのことの偉大さがなぜわからないのでしょうか。 結婚するときは永遠の愛を誓っても、半世紀に及んでこれを貫くことは、ある種の奇跡であると感じます。ましてや、これからはますます金婚を迎えることが困難となりますので、今からでも始めるべきである制度が、金婚のお祝いではないかと考えます。決して廃止などすべきではありません。 理想的な家庭、家族のあり方を考えたとき、最大の目標とすべきは金婚式ではないでしょうか。今からでも遅くありません。記念品が出せなくても表彰状だけでもお送りして、この事業を継続すべきだと考えます。市長の英断を求めます。 ところで、本市にとって長生きしてよかったなと思っていただけるような高齢者福祉施策というのは、今何があるんでしょうか。そして、それはなぜ継続をしていこうと考えられるのでしょうか、御説明をお願いいたします。 とにもかくにも、井上市長が高齢者に冷たい市長であったという汚名は消さなければならないと考えます。担当理事者と市長の御所見をお示しください。 ○竹内忍一議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 本市におきましては、老人福祉法に基づき、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的とする高齢者保健福祉月間事業を展開しております。 行政の維新プロジェクトに取り組む中で、将来的に見て、高齢者人口の伸びに伴い総事業費の増大が見込まれることなどから、施策の選択と集中を図ることにより、高齢者保健福祉月間事業では地区敬老行事開催事業を最重点事業と位置づけて現行どおり継続とし、寿祝品贈呈事業、長寿祝賀事業を縮小して継続を図り、金婚祝品贈呈事業を含む4事業を廃止したものでございます。 これらの経過を踏まえ、金婚お祝いの表彰状の贈呈につきましても、現在のところ実施は困難と考えており、今後、持続可能な財政運営を図ることにより、高齢者保健福祉月間事業を初めとした高齢者施策の推進に努めてまいります。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 金婚祝品贈呈事業につきましては、さまざまな理由により御夫婦そろって結婚50年を迎えられなかった方にとりまして、不公平感がある事業であるとの声も一方ではございます。 担当部長から御答弁申し上げましたとおり、高齢者を敬い、長寿を祝うことを目的とする地区敬老行事開催事業については、継続実施しているところであります。 今後、施策の選択と集中を図りながら、持続可能で最適な高齢者施策の充実に努めてまいりたいと存じます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 今市長のほうから不公平感があるという御意見もあるという発言がありましたが、大変残念に響いております。費用の問題ではなく、気持ちがないと言わざるを得ないと思います。今回は認められないようですけれども、引き続いてお願いしてまいりたいと思います。 次に、小・中学校のグラウンド整備と排水についてお尋ねいたします。 本年の8月19日の日曜日、毎年恒例の私どもの地域の納涼盆踊り大会が開催をされました。個人的な話題で大変恐縮なんですけれども、初めて実行委員長を拝命いたしまして、責任のある仕事をさせていただきました。 本来でありますと、前日の18日土曜日が予定日でありましたが、午前中にはやぐらやテント、椅子など準備いたしましたが、午後2時過ぎぐらいから豪雨と落雷で混乱をいたしまして、やむなく翌日に順延をいたしました。 しかしながら、最終的な要因はグラウンドコンディションの不良であります。水はけの悪さと排水溝の目詰まりは改善されなければならないなと、強く感じたところであります。たとえこのまま雨が上がったとしても、グラウンドは使用できないからであります。 順延の決定に対しまして、天気予報ではもうしばらくすると雨が上がるぞというような予報ですとか、あしたの天気も悪そうだというような意見が出されましたが、当日の開催自体が不可能であり、翌日開催にかけたわけであります。 御心配の不安が的中し、翌日の午後も雷雨にたたられ、排水の悪さは本当にどうしようもなく、大きなスポンジを水たまりにつけて、それをバケツに絞るという原始的な方法で対応をいたしました。この重労働を十数人が1時間以上かけて、やっと開催にこぎつけたのであります。こんなことは避けられないのでしょうか。以前にも市民体育祭の準備でこのような作業をいたしました。 しかしながら、供用開始当時はすばらしく水はけがよいグラウンドであったはずであります。良好であったものが、いつの間にか悪くなってしまっているのでしょうか。 本来の体育の授業でこそ本領を発揮しなければなりませんし、体育館では代替できない場合も多々あります。グラウンド整備の定期的な計画はどのようになっているのでしょうか。グラウンドに土ではなく砂をまいているから排水溝が詰まるのではありませんか。また、排水溝自体のメンテナンスはどうなっているのでしょうか。現状の取り組みと今後の見通しについて、担当理事者の御説明を求めます。 ○竹内忍一議長 教育総務部長。 ◎徳田育朗教育総務部長 小・中学校のグラウンドの整備と排水につきましては、学校の授業や行事に加え、学校開放などによるグラウンドの傷みもございまして、経年的な暗渠排水等の劣化によりグラウンドの排水能力が低下しているところでございます。 グラウンドの不良箇所につきましては、学校運営に支障がないよう学校と協議しながら、不陸等は土の補充を、また排水が悪い部分につきましては側溝の補修等を行い対応しているところでございます。 現在、本市では学校施設の耐震化工事を優先して取り組んでおり、グラウンド整備を実施するとなりますと、耐震化工事と工事場所や工期が重複すること、また多額の費用を要することから、その整備につきましては、耐震化工事が完了した後にどのような対応ができるのか検討してまいりたいと考えているところでございます。 また、本市の浸水対策事業により学校のグラウンドを雨水貯留施設として改修を行った学校につきましては、学校からも排水が悪いといった意見を聞いており、下水道部とも協議を行いながら対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 耐震化などやっぱり安心、安全が一番というのは理解できますけれども、工事時期によってはできるグラウンドもあるわけですので、その辺の部分を精査していただいて適切な対応をしていただきますようにお願いをいたします。 次に、国民の祝日をどう教えるかについてお尋ねをいたします。 以前にも御報告いたしましたように、私は国民の祝日には必ず国旗を掲揚し、その祝日の制定された意義を子供たちと話し合うように努めております。残念なことに、これは一般的ではありません。 この国を誇りに思い、これまで何を大切に考えてきたのかを次代を担う子供たちに伝える必要があると考えております。元日から天皇誕生日まで年間15日ある国民の祝日は、やはり特別な日であります。小学校でその意義をどのように教えておられるのか御説明ください。 また、元日は1月1日というようにその期日が固定されているものと、成人の日のように第2月曜日と規定され、毎年何日になるのか変化するものがあります。 後者は、ハッピーマンデー法と呼ばれるあしき考えが取り入れられたものでありますが、人為的に連休をこしらえたと教える必要はあるのでしょうか。ゴールデンウイークも、それ以前は飛び石連休と呼ばれておりましたが、昭和天皇の誕生日を昭和の日として残し、そこからみどりの日が5月4日に引っ越しをしまして大型連休を構成しているところであります。 真面目で勤勉な国民性に配慮し休日は考えられたはずですが、週休二日制などと相まって、その体質はよく遊べ、よく休めと変質した感があります。当然のように見直しが必要となり、土曜日の授業復活や夏休みの短縮化が図られているところであります。いずれにせよ、オン、オフのめり張りをつけて国民の祝日を有意義に過ごすようにしていきたいと考えております。 ところで、ことしの秋分の日は9月22日でありました。これは大変珍しいことであると報道がありましたが、このようなイレギュラーな祝日はどのように子供たちに教えておられるのでしょうか、大人にもわかるよう御説明をお願いいたします。 ○竹内忍一議長 学校教育部長。 ◎梶谷尚義学校教育部長 国民の祝日は、国民の祝日に関する法律に国民が自由と平和を求め、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築き上げるために祝い、感謝し、または記念する日として制定されておりますが、小学校では、学級活動や校長講話の中で触れたり、社会科で日本国憲法について学習する際やキャリア教育などで勤労をテーマに扱う際に取り上げたり、また道徳の時間において、家族への敬愛、自然への畏敬の念などの指導内容項目と関連づけるなどにより、国民の祝日に関心を持ち、その意義を考えさせるよう配慮いたしております。 また、秋分の日でございますが、秋分の日は太陽が秋分点を通過する日のこととされており、地球が太陽の周りを1周する、公転周期とこれは申しますけれども、この公転周期が約365日5時間49分であるため、その時刻は毎年おくれていくことを意味いたします。公転周期は月や惑星などの影響で少し変動もあり、単純に4年で23時間16分のずれとは言えませんが、うるう年によって丸1日戻されることになり、4年のおくれがほぼ解消されてきました。その少ないずれが重なり合って、9月23日から変わるものでございます。 9月23日ではなく、ことしと同じ9月22日になったのは、明治29年(1896年)以来116年ぶりで、また9月24日となった昭和54年(1979年)からでも33年ぶりのことでございます。 なお、秋分の日の月日の決定につきましては、前年の2月の官報に掲載されますが、天文学的要素が多く、小・中学校ではその意味を教えることはいたしておりません。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) ありがとうございました。大人が聞いてもよくわかりませんので、子供たちが勘違いして、授業がないのに登校しないように御配慮いただきますようにお願いいたします。 最後に、不可解な名称についてお尋ねをいたします 本市では、「障害者」という漢字3文字を「障がい者」と害の字を平仮名で表記をしております。これは大阪府が提唱し、府下の市町村もこれにならっているものであると仄聞をしておりますが、なぜ害の字はいけないのでしょうか。公害や害虫など、害の字のつくものにイメージがよくないことは理解できますが、平仮名の「がい」ってどんな漢字でどんな意味を持つものかがわかりにくくなるだけではないでしょうか。 果たして、このような表記は採用の輪が広がっているのでしょうか。どの都道府県、市町村で用いられているのか、お示しをお願いします。 ところで、パソコンで「しょうがいしゃ」を変換すると、漢字3文字の「障害者」しか出てまいりません。平仮名まじりで「障がい者」とすると、赤い波線のアンダーラインで間違いを指摘されます。 多くの障がい者団体や障がい者御自身がこの表記を望んでおられるのでしょうか。これを続ける意義があるのか、御所見をお示しください。 次に、「女と男」と書いて「ひととひと」と読ませることにも大きな抵抗を感じます。これはジェンダーフリーの考え方からか、女も男も同じ人なのだということのようですが、無理やりではありませんか。人々の共感を得られるどころか、ひとりよがりのそしりを免れません。学校の試験では決して丸はもらえません。なぜこのようなネーミングが採用されたのか、一向に改めない理由について、御所見をお示しください。 最後に、悪名高き後期高齢者についてでありますが、このような非礼きわまりない名称がなぜ改名されないのでしょうか。当の高齢者のみならず、誰が聞いても配慮を欠くネーミングと言わざるを得ません。御長寿さんとか、もっと気のきいた名称に変えるべきであります。いつ、どのようにすれば変えることになるのか、今後の見通しについてお示しをお願いいたします。 ○竹内忍一議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 「障害」の害の平仮名表記につきましては、害悪、公害等否定的で負のイメージが強く不快に思うといった御意見に配慮し、平成21年(2009年)2月1日から法令、条例、規則等の名称や関係団体、施設名等の固有名詞を除きまして、害の平仮名表記とさせていただいたものでございます。 この平仮名表記につきましては、現在、都道府県レベルでは大阪府を初めとする12道府県で、大阪府内では本市を初め12市2町で採用されており、徐々に広がりつつあるものと考えております。 差別感や不快感を覚える方の気持ちも尊重しながら、さまざまな機会を捉え、関係者の皆様の御意見を伺ってまいりたいと考えております。 次に、後期高齢者医療制度という名称につきましては、平成18年(2006年)6月、小泉内閣時に公布されました高齢者の医療の確保に関する法律第4章に規定されたものでございます。 後期高齢者という名称に関する批判は、法律制定当時からあり、後期高齢者医療制度の施行日初日の平成20年(2008年)4月1日の閣議において、当時の福田首相が長寿医療制度という通称名を使用するよう指示し、4月2日付厚生労働省事務連絡により制度名を長寿医療制度(後期高齢者医療制度)と記述するよう通知がございました。 さらに、平成21年(2009年)9月の政権交代を機に、厚生労働省は制度名を後期高齢者医療制度に戻し、長寿医療制度の名称を厚生労働省ホームページから削除いたしました。 この間、本市におきましては、呼称による混乱を回避するため、大阪府後期高齢者医療広域連合とも協議いたしまして、厚生労働省に合わせた対応を行ってきたところでございます。 高齢者医療制度の今後のあり方については、現在、社会保障制度改革国民会議が設置され、議論が再開されたところでございますが、制度の名称も含め今後の議論を注視してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 人権文化部長。 ◎木野内幸広人権文化部長 「女と男」と書いて「ひととひと」と読ませるこのネーミングにつきましては、平成12年(2000年)に男女共同参画を推進するためのイベントの名称として使われたのが始まりでございます。これは、平成11年(1999年)に制定されました男女共同参画社会基本法第4条に規定しております、社会における制度または慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならないことを受けまして、象徴的に表現したものでございます。 なお、このネーミングについての所見でございますが、平成12年(2000年)から使われているネーミングであり、市民の皆様にも一般的になじんでおられますので、これからも利用したいと考えております。 ただ、ルビと誤解されることがないように、「女と男」の漢字の後ろにそれぞれ括弧書きで「ひと」と表記していきたいと考えております。 以上でございます。 ○竹内忍一議長 27番 豊田議員。   (27番豊田議員登壇) ◆27番(豊田稔議員) 納得ができないような御答弁でございます。先ほどの損害賠償保険もそうですし、名称についても、行政独特というような感覚があるのかなというようにも思いますし、市民の皆さんにやはり御理解いただいて御納得いただく、わかっていただけるような対応を望んでおきたいと思います。 来年こそ市民の皆さんが安心して安全に暮らせますように御祈念申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ○竹内忍一議長 議事の都合上、午後1時20分まで休憩いたします。     (午後0時19分 休憩)-----------------------------------     (午後1時28分 再開) ○坂口妙子副議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 引き続き代表質問を受けます。13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 吹田新選会の山口克也でございます。代表質問をさせていただきます。 先日の臨時議会で、私は吹田新選会を代表して議会に市長の不信任決議案を提出いたしました。不採決となりましたが、市長は私の提案に対し、さまざまにおっしゃりたいことがあったでしょう。 今回の代表質問の最初に、この不信任決議案提出における私たちの根源にある思いをもう一度市長に御説明をし、そして市長から直接私の考え方に対する反論をいただきたいと思います。 井上市長は、大阪維新の会の公認を得て、徹底的な無駄の廃止を訴えて、市民の信託を得て市長になられました。 しかしながら、行政の維新、特に事業見直しの中でされたことは、無駄の廃止ではなく、福祉の切り捨てでした。 収入の増加が見込めず、同時に将来的に行政サービスのニーズが増加するからという理由で、まずサービスのレベルを下げるということは、民間企業では考えられません。民間企業なら、まずどのように工夫して現在のサービスをより効率的に行うかを考えるでしょう。ましてや吹田市は公共団体です。短期的な決算状況よりも、市民の暮らしが安定して営まれているかに、より重点を置いて施政を行う必要があったのです。 税金を市民から徴収し、それを使うということにより、吹田市には特別な倫理的な義務が生じます。市長は、なぜ吹田市が市民から強制的に税を徴収することができるのか、考えたことがおありでしょうか。 言うまでもなく、日本国憲法は30条で納税の義務を定めています。しかしながら、徴税という権限の論理的な根拠となる日本国憲法の条項は、13条の国民の幸福追求権や14条の法のもとの平等、25条の全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障した生存権などです。税金は、これらの国民の権利を実現するための原資であり、だからこそ吹田市は税金を公共的な目的を達成すること以外に使ってはならないのです。 このたび問題となっているグリーンニューディール基金の運用は、市役所本庁舎への断熱フィルム張りつけ、高遮熱性塗装、LED照明、太陽光発電など、私も議会質問でこの1年間に何度もお願いしてきた事業に使われました。地球温暖化対策事業がいかに重要かは、私が今さらここで強調するようなものではありません。この事業は、今世界中が心を合わせて実現しなくてはならない最も重要な公益に関する事業なのです。 その事業を遂行する過程において、より多くの再生可能エネルギーを生産するという公益ではなく、特定の企業に利益を与えるという私益が図られたことは、返す返すも残念です。 家庭用の太陽光パネルと特段違いのないパネルを平成24年2月という時期に、市価の倍以上の1kw当たり130万円という価格で設置することは、特定の企業に利益を与える目的があったと言わざるを得ません。この1kw当たり130万円という価格にはディスプレー、接続などの経費が含まれていないということですから、なおさらです。 この契約では単独随契を行うなど、市の利益供与を防ぐためのさまざまな手続を行いませんでした。問題になった企業と市長の関係については、他の多くの会派の質問で明らかになっておりますから、ここではこれ以上申し上げません。市長が自分と特別の関係にある企業に利益を供与されたことは、社会通念上明らかだと言わざるを得ないのです。 市長が事業や補助金をカットされたことにより、多くの市民が大変つらい思いをしました。その市民たちは、井上市長が今回されたことに対してどのように感じられるでしょうか。市長は、市民の市に対する信頼を失わせるという大変重要な失敗をされたのだと思います。市長は維新の会をやめられたのですから、同様に市長の職からも離れられるべきです。 次に、市長がこの問題について決裁はしたが、問題点については認識していなかったと言っておられることについて、私は、これでは職員が仕事ができないと感じております。職員ではできない価値観についての判断をするのが、政治家である市長の役割です。この契約をしていいのか、やめるべきなのか、市長は考えられたはずです。そして、最後にしようと決断された。その後で、これは私が知らなかったので責任はとれないとおっしゃっている。 それでは、その責任は誰がとるのか。冨田副市長は退任されましたが、そのように部下の誰かがやめて責任をとる、そんなことをしていたのでは、市の職員は安心して仕事ができないと私は思います。だから、私は井上市長に市長をおやめくださいと申し上げているのです。 市長の考えをお伺いいたします。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 問題とされている一連の契約事務において、事業の計画的な執行がされなかった点、また事務的な不手際が重なった点については、私も所管の部長を初めとする職員も、それぞれ職責に応じ責任を問われる立場にあるものと存じます。調査、検証し、処分を検討してまいります。また、市議会においても100条委員会が設置され、調査をされるとのことで、そちらにも全面的な協力をしてまいります。 こうした状況の中、議員は、調査の結果を待たずして、あなたは市長として不適格である、市長の職を辞して責任をとるようにとおっしゃっておられます。その求めに対し、現時点で私が申し上げられることを御答弁させていただきたいと思います。 議員は、辞職を求める理由の一つに、市長が自分と特別の関係にある特定の企業に利益を与える目的があった、それは社会通念上明らかと言われました。 私にも職員にも、問題とされている契約事務を含め、市の発注において特定企業を優遇する意図や作為は一切ございません。これは正真正銘、事実でございます。全員協議会においても、マスコミからの取材に対しても、そのように申し上げてまいりました。今後、100条委員会においても同じことを申し上げてまいります。これが真実ですので、そうとしか申し上げられません。 そうした中で、議員が言われた利益供与の責任をとってやめよということは、つまり何らかの意図、作為があったことを認めよということです。私は、特定企業への利益供与をするよう指示も誘導もしておりませんので、市長の職を辞する必要はないものと考えております。 また、議員の言われる、大阪維新の会をやめたから市長をやめろという指摘も理解できません。 私は、さきの市長選挙で大阪都構想、財政規律の堅持、公務員制度改革の三つを公約に掲げ、改革をお約束して当選をしました。私を選んでくださった市民の皆様は、私の政策に賛同してくださったのであり、私には市政改革を続ける責任がございます。 さらに、議員はそんな無責任な市長のもとでは職員は安心して仕事ができないということも理由として挙げられました。 私は、副市長以下の職員の判断を尊重し、決裁をさせていただきました。その判断とは、期限である年度末が迫る中、庁舎の電気系統に精通した業者と随意契約を締結することで基金の有効活用を図りたいというもので、それは正当なものと考えております。 反省すべき点は、事業の計画的な執行ができていなかったという事務上の不手際であり、この件で誰かが、まして選挙で選ばれた首長が職を辞するような案件ではないと考えています。今、私がすべきは、調査、検証に引き続き真摯に取り組むとともに、長年繰り返してきた随意契約の見直しなど市政改革をやり遂げることであります。職員も、日々の業務を見直し、正すべき点を正していこうと頑張っているところであります。組織を挙げて市民の信頼回復に全力を挙げていく、それが私の市長として果たすべき責任だと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 私は井上市長の人格であったりとか、たくさん一生懸命仕事をやられてることとか、そういうことについて批判するつもりはございません。ただ、交通事故でも1回大きな事故を起こしてしまうと、その責任というのはあるわけです。 この吹田市の非常に複雑な入札の手続、こういうものは、基本的には利益供与をやっているんではないかということを常に首長というのは心配されるというか、疑惑の目で見られるというのが基本なわけですよ。普通の企業間みたいにお互いに利益を求めて契約してるわけではなくて、市が、市というほんとに公的な立場でやっているのかどうかという、こういうことを疑われる立場にあるということがまずあって、市ではその手続に従っていれば、そういうふうな疑惑をかぶせられることはないと。そういう意味で言うと、この入札の手続というのは市長を守るためのシステムでもあると、こういうふうなことを市長は理解されていらっしゃいますか。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 何回も申し上げています。私の関係のある企業であろうとなかろうと、その企業が政治姿勢によって、またいろいろなどういう方とおつき合いをされておりましょうと、市の取り扱い、判断は左右されるべきでないと思っておりますし、そのことで、公正な市政運営を進める立場であれということを私は申し上げております。 ただ、入札制度で私を守るということの御指摘がよくわからないので、もし何でしたら、もう一度御説明をしていただいたら御答弁させていただきたいと思います。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 私が申し上げたいのは、入札とか、例えば随意契約に必要な手続とか、そういったものを一つ一つしていたら、それによって、これは不当な利益供与がされていないんだということを示すための一つの証拠になると。つまり市長に利益供与をさせないためのシステムがこの行政の中には備わっているということを申し上げているわけなんですが。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 まずは、何回も申し上げますが、まず利益供与はなかったということは御理解いただきたいと思います。 ただ、今回で、やはりそれぞれの事務上の不手際については、やっぱりガバナンスはきいていなかったんではないかなという御指摘もございますので、ガバナンス推進委員会において今後の入札並びに随意契約、そしていろいろな契約についても、市民の誤解のないようにそういったことを今見直しをさせていただくということのガバナンス推進委員会の方向性をいただいて、吹田市としては早い段階でその方向を決めさせていただきたいというのが今の考え方です。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 私の言っていることが理解できないということは、非常に私は困ったことだと思うんです。だから、今回のこんなことが起こっているのじゃないかなと思うんですね。 つまりどういうことかというと、随意契約をすること、特にそれが自分の関係する企業であるということは、非常に危険なことだということなんです。非常に危険なことです。だから、これは利益供与をするのではないか、あるいはしたのではないかというような心配を周りからされるようなシチュエーションであるということです。だからこそ、市長はそのときには非常に危機意識を持って、誰から見ても大丈夫だというような値段での発注、それからさまざまな随意契約の条件が整ってるかということを確認されなければならないということを申し上げているわけです。 そんな中でお伺いします。この入札についても最終的な契約についても決裁されているわけですが、そのときに市長は、例えば相手がどの会社であったか、摂津電気であったか否か、あるいは、太陽電池にとってはその能力というのが一番重要な点ですから、その能力が15kwであったと、その2点ぐらいは確認されていると思いますが、そんな点も確認されてないんですか。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 決裁時の話ということで御理解させていただいていいと思いますが、これも先ほどの御答弁で申し上げました、決裁時の記憶はございませんということを申し上げています。 ただ、その決裁については、それは先ほども申し上げました、どの企業であっても随意契約については認められていた、正しい決裁であるので、私は決裁をさせていただきました。正しい決裁であるから記憶がないということで御理解いただいたら、非常にありがたいと思います。ですから、中身について、何キロワットが何ぼということも私は承知をいたしておりません。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 今、記憶がないという答弁がございましたので、それ以上について、この点についてはお聞きしません。 それでは、次に、環境部のほうにお聞きしたいんですけれども、平成22年、23年において、府の太陽光発電というものに関しては補助金が国から出ておりまして、この補助金を得るためには、太陽光発電の能力というのが、約50万円以下でないと補助金が出ないというふうになっているんですね。もっと細かい数字もあるんですが、申し上げませんが、ということは、環境部というのは、この一般的な太陽光発電のシステムというのが1kw当たり50万円以下で設置されているということは常識として知っていらっしゃると思ったんですが、それについてはいかがでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 大変申しわけございません。その50万円以下でなければならないということは、私は承知しておりませんでした。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) これは太陽光発電に関するホームページなんですが、吹田市に問い合わせして書いているということで、いただいております。問い合わせたのはことしの11月30日ですが、国の補助金は1kw当たりのシステム価格が55万円以下のものについては、キロ当たり3万円の補助金が出ますよと。同様に47万5,000円以下で契約された場合は、補助金が3万5,000円出ますよということになっているわけですね。だから、1kwが47万5,000円以下のほうが、設置される方にとっては非常に割安になるわけです。 部長が知っていらっしゃるか、いらっしゃらないかという、それはもう吹田市の能力にかかわる問題ですから、それ以上言いませんが、とりあえず吹田市の環境部の誰かは知っていらっしゃったということであります。 その環境部の誰かが知っているという状態の中で、この1kw当たり130万円ということで今回のこの随意契約をされるということに関して、誰かこれは問題になる可能性があるぞとおっしゃった方は、環境部の中でいらっしゃらなかったんですか。 ○坂口妙子副議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 今回の決裁に関しましては、私のほうは実は合議欄で決裁しておりますけれども、問題になるという意識ではなしに、まず随意契約そのものがいいのかというところでの投げかけをしております。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 結局お答えいただけない、その議論をしていなかったということなんですね。当然市の組織としては知っていなかったと、理解していなかったという答えをせざるを得ない、まず状態であるということです。 私は、どうしてたくさんのマスコミもこの問題に注目して、これだけ叱られるのか。また、立ち話をしますと、どうして我々がこれだけ叱られてるのかわからないとおっしゃる職員の方がいらっしゃるんですよ。 でも、私はそれが非常に問題だと思っています。つまり一般の民間で今申し上げたような金額でできることを吹田市がやった場合はこういう金額になりますと、これは公共事業だから当然でしょうと、こういうことは絶対に今後の市の運営にとってはやってはいけないことなんですよ。あれだけの補助金を切ったでしょう。たくさんの人が悲しみましたよ。ほんとに先ほどの金婚式の記念品の話もありましたけども、そういうことでみんなすごく悲しい思い、寂しい思いをされてるんですよ。 それをしながら、こういう事業においては民間と市が発注する場合は値段が違って当たり前だというような気持ちを持って、これからの市の運営をされるんですか、市長、お答えください。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 これも先ほどから御答弁申し上げているとおり、市民の皆さんから誤解のないように随意契約、あらゆる契約について判断基準を明確にするとともに、例えば契約検査室の合議を入れるとか、ダブルチェックをするとか、複数社から見積もりをとるとか、そういったことを原則とすることを、今ガバナンス推進委員会で方向性をいただいたら、吹田市として早い段階で決定をさせていただきたいということを申し上げております。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) さまざまなほかの問題に関しては手続上の問題だと思いますので、また100条委員会、その他の場所でさまざまに事態が明らかになってくると思いますので、この問題に関しては、この点にとどめておきます。 それでは、次の質問に行きます。 この太陽光発電の問題に直接関連するんですが、今各市で行われている事業についてお伺いいたします。屋根貸し制度を使った市施設への太陽光発電設備の導入についてでございます。 3.11、特に福島第一原発事故は、世界中に大きなインパクトを与えました。特に環境先進国ドイツの対応は、迅速なものでした。福島第一原発事故のあった1週間の後、ドイツは国内の17基のうちの7基の原発をとめました。そして、事故のわずか2カ月半後には、2022年までの原発全廃を決めました。そして、再生可能エネルギーの導入をさらに加速させて、2000年には電力消費の6%であった再生可能エネルギーを2011年後半には20%、2012年前半では24%と、原子力の17%を大幅に上回るまで増加させました。この10年で18ポイントふやしているのですから、2020年までにあと16ポイントふやし、総電力の40%を再生可能エネルギーでつくるという目標を簡単にクリアすると思われます。 ドイツでは、原発関連最大手だった総合企業のシーメンスは原発事業からの全面撤退を表明、世論調査も、再生可能エネルギー導入のための電気料金値上げ額が妥当であると、電気が値上げされてもそれは妥当である、あるいは値上げが少な過ぎるということ、この二つの合計で80%、そういう答えがありまして、エネルギー政策に関して圧倒的な国民の理解があります。これまで日本で言われてきた再生可能エネルギーは基幹エネルギーたり得ないという評価がいかに誤っていたかが、明確になりました。 また、日本では、コストの高い再生可能エネルギーを普及させると電力料金にはね返って、産業の国際競争力に影響があるという言説が強いですけれども、ドイツでは、再生可能エネルギーの拡大は国内の投資活動を活発にして、個人消費を拡大させ、経済成長にプラスであると言われています。 一方日本でも、エネルギー革命が起こっています。再稼働への動きが懸念されていますけれども、現実にほとんどの原発は今停止しておりますし、菅 直人前総理の置き土産である再生可能エネルギー固定価格買い取り基本法が本年7月1日から施行されると、わずか2カ月の間に住宅用の太陽光が30.6万kw、事業用のメガソーラー等が72.5万kw、風力が26.2万kwなど合計約130万kw、何と原発1基以上が固定価格買い取り制度の対象として認定されたのです。2カ月です。 これがこれまでの取り組みとどれぐらいレベルが違うかを簡単に言うと、電気事業連合会が2020年までに全国30地点でメガソーラーをつくりますよと言ってましたが、これが合計14万kw、ソフトバンクの大変話題になった事業が合計2万kwだったわけですから、現実がこれまでの夢を大きく凌駕したことになります。これまで世界の最大級のメガソーラーが、カナダなどにある5万から9万kwぐらいのものでしたから、こういったものが1年で10個以上、日本に次々にできるということです。いかに日本の事業者が固定価格買い取り制度の導入を待ち望んでいたかがよくわかります。 このように、日本でもまさにエネルギー革命が進行中なのです。日本中で自治体が自然エネルギーの導入に取り組んでいます。吹田市も、このような状況のもと、屋根貸し制度などを使った太陽光発電の導入に今も着々と準備を進めていなくてはいけないはずなんですが、他市と比較して今どういう状況でしょうか。100条委員会の対応などで忙しくて、それどころではないのでしょうか。 井上市長の責任の一つは、原発事故があり、再生可能エネルギーに関心が集まっているこの非常に大切な時期に市政の遅滞をもたらしていることだと思いますが、現状を御説明ください。 ○坂口妙子副議長 環境部長。 ◎羽間紀雄環境部長 屋根貸し制度につきましては、発電事業者が建物所有者から賃貸契約により屋根を借り受けまして太陽光発電設備を設置し、その売電収入を得る事業となっており、神奈川県や福岡県、また足利市などの幾つかの自治体で、公共施設の屋根を事業者に貸し出す制度をスタートしておられます。 公共施設への太陽光発電設備の導入は、吹田市地球温暖化対策新実行計画のメニューの一つとなっておりまして、新規施設はもとより、既存施設への導入についても各部局に働きかけてまいりたいと考えておるところでございます。 今後は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けまして、市みずからが取り組むだけではなく、民間事業者の新たなビジネスとの連携モデルにつきましても積極的に研究する必要があると考えておるところでございます。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 太陽光発電設備を導入したということを市が責められているわけではないのですから、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 ここからは他会派も質問されておりますけれども、吹田市のほかの重要な政治課題について伺ってまいります。 まず、吹田操車場跡地開発関連でお伺いいたします。 吹田市は、これまで積極的に国立循環器病研究センターの吹操跡地への誘致に取り組んでこられました。議会も一体となって誘致を進めてきたわけですが、本年の6月に同センターから建替整備構想検討委員会報告書が出され、その中で誘致の意向を示した3自治体の評価が示されています。 この中で茨木市彩都は、緊急対応上、交通アクセスの面で大きな難があると評価され、吹田市東部拠点は、周辺に緑が少ないということで反対を言う意見があります。また、箕面市船場地区が、三つの自治体の中では用地の確保が保証されれば可能性があるとされています。また、現地建てかえの可能性について再度確認が必要であるとも書かれています。 基本的にはどこで建てかえを行うかは循環器病研究センター自身が決められることですから、吹田市は吹操跡地への誘致を精いっぱい行うと同時に、センターが現地建てかえを望む場合には現地建てかえが実現するように必要な協力を行うという態勢でいるべきだと思います。 退任された冨田副市長は、2本の矢の例えをされて吹操跡地への誘致一本で進めてこられましたが、市のお考えを再度お伺いいたします。 そして、吹操跡地に移転してこない場合もあるのですから、その場合の吹田市の責任も確認しておかなくてはなりません。誘致は吹田市が中心となって行ってきましたから、もしセンターが吹操跡地に来なかった場合、新たな候補となる企業を探さなければならないという問題は生じますが、それ以外に跡地の整備において吹田市が負う責任は何かあるのでしょうか、ここで確認をさせておいてください。御答弁を願います。 そして、その次に、吹田市民病院の独立行政法人化と建てかえ問題です。 吹田新選会といたしましては、経営の自由度が高まる病院の独立行政法人化には、労働条件の悪化を避けるという前提のもと、反対の立場をとりませんが、議会の関与が薄くなるという点に不安も感じます。本議会に提案されている吹田市民病院の評価委員会には、市民代表というか、経営者代表というか、そういうものも含まれていますけれども、医療の専門家とは違った視点で物事を判断できる市議会議員も委員として参加させることが、議会の関与の減少を補うために必要だと思います。市の考えを伺います。 そして、市民病院の在り方検討特別委員会などで市が説明されている吹田操車場跡地への市民病院の単独移転については、現時点では判断の前提が整っていないために反対です。現在の市民病院の建物の何が悪いのか。老朽化と言われているが、補修で対応できないのか。市民は市のお金を使ってでも建物が新しいことを望んでいるのかしっかりと調査してるのか。このあたりが委員会で何も説明されていません。この3点についてお答えください。 吹田市のやり方は、まず建てかえありきで、現地建てかえも含めて場所を探して、そして簡単に比較した上で、やっぱり吹操跡地だという、結局吹操跡地への移転ありきの議論になっています。 吹田市民病院は、国の診療報酬の改定と市民病院のコストの削減努力により、一般会計からの繰り入れを含めてようやく単年度黒字になっているところです。現在の病棟でもベッドは満床に近い状態が続いているのですから、財政的な視点からは少しでも今の建物を長く使うべきです。 また、吹田市民病院が吹操跡地へ移転したとき、市内の病院の配置が吹田市全域にとって適切な状況になるかを考えてください。市の南部や西部に大きな医療機関の手薄な地域ができてしまいます。市がそれでも構わないと考えているのかもお答えください。 ○坂口妙子副議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 吹田操車場跡地は、国立循環器病研究センターが示している移転先の条件を全て満たしており、立地特性、移転・運営に関する市の支援体制と合わせて、循環器病の臨床、研究、教育に係るナショナルセンターの移転場所として最もふさわしいところであると認識しております。 建てかえ移転に関しましては、同センターが適切に判断されるものと考えており、本市はこれまでと同様、誘致に向け積極的に取り組んでまいります。 次に、市立吹田市民病院評価委員会への市議会議員の参画についてでございますが、地方独立行政法人法により、法人が達成すべき業務運営に関する目標である中期目標を定める際や、その中期目標を達成するために法人が作成する中期計画の認可をする際には、議会の議決を経なければならないこと、また各事業年度に係る業務の実績に関する評価、中期目標に係る事業報告書、中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、議会に報告しなければならないことが規定されておりますので、引き続き議会におかれましても適切なかかわりを持っていただけるものと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 都市整備部長。 ◎森正一都市整備部長 国立循環器病研究センターの誘致については、区画整理事業における保留地の特定分譲を適用していくことなど、区画整理事業の施行者であるUR都市機構と協議して進めてきました。今後も、基盤整備の進行に支障が生じないよう、UR都市機構と十分連携をとって吹田操車場跡地のまちづくりを進めてまいります。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 市民病院事務局長。 ◎坂田正祥市民病院事務局長 現在の市民病院の建物は、建設後30年が経過し、機械設備等の経年劣化を初め施設の老朽化が進んでいるところでございます。 また、医療機器の増加や医療法の改正、診療報酬基準の改正、患者ニーズの変化などの医療環境の変化に伴い施設が狭隘となっていること、高低差のある敷地条件や建物内のスペース不足などからバリアフリー化が困難であること、災害時におけるトリアージスペースの不足など病院機能が十分とは言えないなど、現在の建物の問題点として挙げられます。 さらに、耐震性能においても、総務省消防庁の求める防災拠点となる病院としての基準を下回っており、防災拠点としては不十分であります。 なお、補修での対応につきましては、現在の病院建物を使い続けていくためには、入院患者様がいらっしゃる病棟を含む建物全体の耐震改修や機械設備等の改修を行う必要がございます。工事中の音、振動、においなどを考慮いたしますと、入院受け入れの制限や入院患者様の転院など病院機能を一部ストップする必要があり、多大な御迷惑をおかけすることとなります。 また、入院制限等により病院の収入につきましても大幅な減収となることからも、現在の病院建物を補修し使い続けていくことは現実的ではないと考えております。 次に、新病院建設に係るアンケートは実施しておりませんが、平成22年度の吹田市市民意識調査報告書によりますと、病院を選ぶときの選択基準は、医療機器の充実を非常に重視すると回答した割合が36.8%で、やや重視するを含めますと、約76%の方が充実を望まれており、また院内の清潔さを非常に重視すると回答した割合が47.1%で、やや重視するを含めますと、約87%の人が院内環境を重視していることがわかります。 しかしながら、現病院は施設が狭隘であるため、医療機器の充実を図ることが難しく、また近年の病院建築では、院内環境の向上、災害発生時の機能維持についての視点を重視し設計されておりますので、耐震性能を備えた防災拠点となる新病院を建設することが、公立病院としての使命であると考えております。 今後は、基本構想・計画の見直しを終えた段階でパブリックコメントを実施していく予定でございます。 次に、市の南西部に当たる地域には、当院のような総合病院はなく、複数の病院や診療所により医療が行われてきた地域でございます。 吹田市民病院の建てかえ予定地である操車場跡地は、現在の市民病院より北東に約2km離れており、市の南西部から来られる方々には御不便をおかけすることになります。 今後、吹田操車場跡地へ移転後の交通利便性につきましては、市内の交通機関との連携等、関係部局と検討してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 国立循環器病研究センターに関しては、非常にお答えされるのも難しいこともあると、仮定のことでもありますので、幾らか答弁いただいていない点もあるんですが、これ以上求めないことにいたします。 市民病院に関しては、建てかえに適切な場所が吹田操車場跡地以外に本当にないんですかという根本的な問題があります。その部分についてもっと慎重に調査するべきだと思いますが、さまざまにこの後の委員会や、その後の議会でも議論をしていきたいと思います。 次の質問に参ります。 先日、吹田市立博物館の20周年と千里ニュータウンまち開き50周年を祝うイベントがありまして、私もそれに参加してまいりました。千里ニュータウンのさまざまな過去の映像記録の上映、そして日本各地あるいは世界各地のニュータウンと千里を比較した講演会など、興味深いものでした。 私は、何よりもそこに集まる多くの人たちが非常に楽しそうに熱意を持って参加している姿に、共感と感動を覚えました。小山前館長、そして中牧新館長のもと、博物館にこれだけのボランティアのネットワーク、人の輪が生まれたことをうれしく思いました。そして、博物館の外側、現在の吹田市や千里ニュータウンに今一番不足しているのは、このような人の輪を生み出すシステムだと改めて感じました。 今、団塊世代の退職を迎え、企業社会で働いてきた方々が地域社会の中にどう溶け込んでいくのかという問題が発生しております。また、中高年層だけでなく、若い世代の方々においても、就職もボランティア活動もしない、社会との接点を持たない人の数がふえています。これは、そのような方々固有の問題として捉えるべきではなく、地域社会に帰ってきた人たちを受け入れるためのシステムができていないという社会システムの問題として捉えるべきです。 私はアメリカに留学していたころ、家内が市民大学に入って、そこから州立大学に転入して楽しく学びを進めている姿を見て、アメリカはハンバーガーをつくってお互いに売り合っている国だなんて言われることがあったが、これは全然違うぞと、一生かかってお互いに教え教えられる国だなと、生涯学習の国だなと感じたときがありました。 このシステムがあると、企業を離れた人たちも何の問題もなく地域で学び、そこで人と出会い、サークルをつくって、趣味や社会貢献を楽しみ、そしてまた新たな企業と出会って、そこに入社したり、みずから起業したりすることにつながっていくのです。 生涯学習の取り組みについては、神戸市でも進んだ取り組みをされています。神戸市は、神戸市シルバーカレッジ、神戸市老眼大学、市民福祉大学、こうべまちづくり学校などさまざまな生涯学習推進事業としての市民大学を持っておられますが、市民に対して、これらの市民大学をあじさい市民大学、たくさんの花が寄り集まっている、こんなイメージであじさい市民大学と総称してわかりやすく広報されています。講座への募集ホームページにも、何かを学びたい人、打ち込めることや新しい仲間との出会いを探している人はぜひ受講してくださいと書いてあって、人の出会いを演出する意図をはっきりと示されています。 それに対して、地域教育部が出された吹田市の市民大学講座の案内である学びの情報は、非常に頑張ってつくっていらっしゃる冊子だと思うんですけれども、市内の各大学が行っている市民講座の紹介とか、吹田市の各所管の講座紹介が書かれておりましたが、これから地域で生きていく人たちの出会いを演出しようという心意気が感じられませんでした。 吹田市の市民活動に関する事業はたくさんありますけれども、やはりこの地域教育部の生涯学習吹田市民大学事業が、今後大きく育っていってもらわなくては困ります。生涯学習を花開かせようという吹田市の意気込みをお聞かせください。 続いて、千里南地区センターについて意見を申し述べます。 その前に、理事者の皆さんにちょっとお伺いしたいことがございまして、手を挙げてくださいというのは、これはルール違反だそうですから、表情だけで答えていただきたいんですが、まず吹田市が入札の上、土地を適正な価格で落札者に売却して現金を手に入れました。このときは吹田市は得をされたと思われますか。 得をしたのではないですね。この得か損かという観念は、公会計上の観念でなくて発生主義の企業会計における観念ですが、しかし市民の方には企業会計の観念のほうがわかりやすいと思います。 それでは、もう1問です。吹田市が必要な土地を適正な価格で買いました。市債を発行しました。借金をしたのだから、これは損をしたんでしょうか。 違いますね。このとき吹田市は損をしたのではないです。これは投資をしたのであって、無駄遣いをしたわけではないです。 これを前提に、議案第109号について私の考えを述べます。 議案第109号は、現在吹田市が所有する千里市民センタービルの底地と大阪府タウン管理財団の所有する千里ニュータウンプラザの底地を交換するものです。私の提案は、千里市民センタービルの土地をタウン管理財団に渡すのではなく、この土地を吹田市がそのまま保持し、そのかわり千里ニュータウンプラザの底地を買うというものです。 タウン管理財団は、既に市民センタービルの底地を含む土地の開発を私企業と契約されていますけれども、この契約はもちろんこの土地の交換について吹田市議会で可決されることが条件となっております。吹田市議会の判断で、今この土地を買うことは可能だと考えます。 地区センターの中のかけがえのない土地です。マンションはほかの場所に建てられますが、この場所にしかつくれない吹田市の公的な施設があるはずです。千里市民センタービルの底地は吹田市が持っておくべきです。 昨年の12月議会で提案したことがほとんどですけれども、この地区センタービルと市民センタービルについてもう一度申し上げさせていただきます。 村野藤吾の設計した両ビルを生かした地域づくりが、南千里のまちをより魅力的なものにするということです。学生の多い阪急千里線の駅前という立地からも、次に述べるような使用方法が考えられます。 一つは、現在メロード吹田で行われているJOBナビ、JOBカフェの事業をこれらのビルに移転することです。JOBナビ、JOBカフェの事業で現在支払っている賃料がなくなりますし、南千里という立地は、若者の就職支援の観点からはよりよい場所だということになります。 二つ目は、EBIC吹田事業の中止の後、方向が見えていない起業家支援の施策をこれらのビルを拠点として行うことが考えられます。JOBナビなどと近接した場所でこの事業を行うことにより、より充実した若者、起業家志望者の支援が可能になると思います。 三つ目には、先ほど申し上げました市民大学としての利用です。JOBナビや起業家支援の施設と相性が非常によいと思います。さらに、先日申し上げた国際交流の場として使ったらどうか。あるいは、千里ニュータウンプラザに今ありますけれども、これをさらに有効活用するために平和祈念資料館や千里ニュータウン情報館は、こちらのほうに、古い建物に移したほうがいいんじゃないかとか、プラネタリウムの部分は別の利用ができるんではないかとか、このような大きな可能性があることです。 この私のアイデアについては、理事者の答弁が非常に難しいと思いますので、議論は建設委員会のほうでたっぷりと今後行うこととして、意見の表明にとどめます。 続きまして、吹田市を花いっぱいのまちにするための手段について伺います。生涯学習の項目の中で述べたのは、これも多くの市民の方にかかわっていただくことが前提の提案だからです。 まずは1番に、この財政難の中であいつは何を言っているんだと、さっきからと、こういうふうに思われる方が多いと思いますが、その感覚は少し違うと思います。 まず、今一番問題なのは吹田市の財政難ではなくて、その財政難をもたらした吹田市の、あるいは日本国内のデフレと不況です。この問題を解決するためには、まちの経済価値を高め、人々の雇用をふやし、そして心を明るくすることです。まちを花いっぱいにすることは、このような経済状況のもとであるからこそ求められることなのです。 また、これは既に多くの市が行っています。先日、同僚議員からも福岡市の例が報告されていましたが、先日の千里まち開き50周年のシンポジウムの中でも、各ニュータウンが植栽、花によってその特徴を演出しているということが発表されていました。 しかしながら、花の種や苗の価格はばかにならないものです。 そこで吹田市を花いっぱいのまちにするためには、吹田市のボランティアによる種や苗の栽培から始めなくてはなりません。吹田市には花とみどりの情報センターがあり、緑あふれる未来サポーター事業があり、またフラワーボランティアの方がいらっしゃいますけれども、さらにサポーターをふやして、すいたシニア環境大学の卒業生の皆さん、市民大学に集まるボランティア、あるいはまち産業活性部や農家の方々の応援も得て、吹田市の市民全員参加で吹田市を花いっぱいのまちにするプランをつくっていただきたいと思います。 みどりの基本計画も更新して花いっぱいのまちをつくっていただきたいと思いますけれども、誰がどのようにリーダーシップをとれば、全庁的な取り組みが可能になるのかを含めて、理事者のお考えをお聞かせください。 次いで、まちづくりに必要な夢について伺います。 また、同じことかということなんですけれども、これも先日の50周年のシンポジウムの中で出てきた言葉ですが、人が、あるまちに住むためには、どうしてこのまちに住むのかという理由が要ると。それはまちづくりの神話であり、それが重層的に存在するまちが魅力のあるまちになるというものでした。 私は、吹田のまちのさまざまな神話に、いろいろまちづくりの神話がありましたよね。それに大阪万博の記憶と夢を守り継ぐまちと、こういう神話を加えて、まずは国立民族学博物館などの協力を得て、生涯学習のカリキュラムに何らかの形でこの思いを受け継ぐということを入れていくべきだと思います。 それは、日本万国博覧会記念機構が廃止され、万博記念公園の管理が大阪府に移管されることと関係します。万博記念公園の管理が大阪府に移管されても、1970年の大阪万博の日本の歴史における位置づけ、重要性には何の変わるところもありません。第2次世界大戦という惨禍を経て独立を失った日本が、復興し、世界の国々から祝福されて、再び世界の仲間入りを果たしたことを祝った万国博覧会を記念する重要性は、100年や200年の期間で失われることは決してないのです。国宝である姫路城の管理が姫路市によって行われているように、日本万国博覧会の精神を受け継ぎ記念する事業は、大阪府、そして吹田市が今後受け継いでいくべきものであると考えます。 この意味で、吹田市は太陽の塔都市宣言を行うべきであり、太陽の塔の世界遺産化に注力すべきです。そして、世界遺産のまちに住むという、このまちに住む理由をつくり上げてほしいのです。吹田市が大阪万博の歴史を受け継ぐまちになる覚悟はあるか、市長に伺います。 生涯学習の項の最後に、旧西尾家住宅について簡単に伺います。この項目の中でお聞きするのは、重要文化財である旧西尾邸でございますけれども、旧西尾邸の建物ではなくて、大事なのはその旧西尾邸において、その文化性を受け継ぐ人たちがどう育っているのか、またその文化性が一般の市民の人にどのように伝えられているかということが大事であるので、これをお伺いしたいということです。 まず、旧西尾邸をめぐり現在行われている生涯学習活動をお伺いいたします。 それから、旧西尾邸のそばにある浜屋敷は、場所がわかりやすく、駐車場もあり、運営に当たるNPOが育っているようですが、旧西尾邸については付近の道路に看板の設置もなく、一般の方には存在さえわからない状況にあります。今後どのようにされるおつもりですか。 前回御質問したときには、文化庁建造物整備活用部門担当調査官から、旧西尾邸の保存管理活用計画をこの一、二年のうちに策定するように指導されているということでした。計画策定の進捗についてお伺いいたします。 吹田市には、旧西尾邸がより多くの人に知られ、吹田市民の心のふるさとになるように、しっかりとした公開と活用を行える状態を整えていただきたいと思います。 管理棟、駐車場の設置はどうなりましたか。私は、駐車場を市が新たに土地を購入してつくることができないのであれば、既存の別目的で存在する民間の駐車場を、時間を区切りお金を払って借りることも考えてみればどうかと思います。この提案についても、お考えを伺います。 ○坂口妙子副議長 地域教育部長。 ◎原田勝地域教育部長 まず、市民大学についてでございますが、地域教育部では生涯学習吹田市民大学を平成20年(2008年)10月に開設し、市民の皆様に学んでいただきたいテーマを設定の上、連続講座として前期、後期の年2回開催しております。また、大学との共催事業としまして、市内にあります関西大学、大阪学院大学、千里金蘭大学と連携して、それぞれの大学の先生方を講師に迎え、幅広いテーマで連続講座を開催しているところでございます。 受講される方々の年齢層は、男性は第二の人生を迎えられる60代半ば以上、女性は50代以上が中心となっており、80代後半の方々にも受講していただいております。 学ばれることによって、さらなる学びへのきっかけ、新たな人生づくりへのきっかけ、人との出会いのきっかけとなっていただきたいという思いがございます。学びを通じて、一人が変われば家族が変わり、さらには地域社会も変わるという確信のもとに、今後も幅広いテーマで生涯学習吹田市民大学事業を推進してまいります。 次に、旧西尾家住宅についてでございますが、旧西尾家住宅の文化性を受け継ぐ人がどう育っているかということにつきましては、建物とともに伝えてきた歴史性や高い文化性を次の世代に引き継ぐためには、途切れのない人的な力が必要と考えておりますことから、市民の皆様によって渡路洲倶楽部や積翠会といった伝承と活用を行う団体を組織していただき、積極的な活動を通じて団体や人材の育成につながっているものと考えております。 また、その文化性を一般の方々にどのように伝えているかということにつきましては、さきの団体の皆様などの御協力により、ひな祭りや端午の節句、七夕祭りといった季節ごとの事業や、定例茶会や伝統文化こども教室といった文化財保護啓発活動や生涯学習活動事業を実施しているところであり、このような活動を通じ、旧西尾家住宅が持つ文化性を伝承し、発信しているところでございます。 保存管理活用計画策定の進捗状況につきましては、計画に保存修理の専門家や市民の意見を反映したものにしてほしいとの文化庁の指導もありますことから、そのような意見をいただく場を設けるべく準備を進めている状況でございます。 保存管理活用計画には、管理棟や案内板、駐車場といった施設整備についても計画することとしており、案内板に関しましては、国道479号(内環状線)等に既に設置しております道路案内標識のほかに、旧西尾家住宅へと導く詳しい案内板の設置計画等も含め御意見をいただき、計画に盛り込み、文化庁の了解を得たいと考えております。 また、旧西尾家住宅の観覧者の拡大を図るためには、アクセスの問題、特に現在観覧者用の駐車場がないことから、自動車で御来館のお問い合わせには付近のコインパーキング等の御利用をお願いしていることもあり、駐車場の確保は早急に対応していかなければならない問題と認識しているところでございます。 旧西尾家住宅の近接地に独自の駐車場を設けることは、財政面の問題からも難しいと思われますが、市内外の方々や団体の観覧者の利便を図るため、大型バスの駐車などについて、近隣の商業施設の駐車場や空き地などの協力が得られないか関係者と協議を進め、この課題等について整理してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 道路公園部長。 ◎保田健一道路公園部長 本市における花のあるまちづくりに関する取り組みにつきましては、現在道路や公園では地域のボランティア活動による清掃や花壇づくりを行う緑あふれる未来サポーター事業、また民有地に花苗等の配布助成を行うみどりの協定事業などを展開しているところでございます。 また、本市を花いっぱいのまちにするための手段につきましては、組織づくりや花いっぱいの活動の幅を広げるなど、それぞれの事業主体が個別に活動を進めるのでなく、関係機関・団体等が連携し、方向性を共有することが重要なことと考えておりますので、全国に広がりつつある花いっぱい運動の先進事例を調査、研究するとともに、花とみどりの情報センターでの自治会やPTA、公園や緑地サポーターなどを対象に花の苗を育てる出前講座や、地域の花づくりのリーダーを育成する市民講座などのプログラムの充実を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 万博の歴史を受け継ぐという御質問でございますが、太陽の塔の世界遺産登録の前に、前回も御質問いただいたときには、大阪府のミュージアム構想に登録するということも、これもこれまでも努めてまいりましたと。 ただ、太陽の塔の世界遺産登録につきましては、世界遺産暫定一覧表に登録される公募期間が終了している現状では、本市が率先して目指していくという考え方はございませんが、将来公募が再開された折に世界遺産登録の可能性を検討していきたい、そのためには市長の職を辞することなく市政運営を進めてまいりたいと考えております。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 価値はわかってるということを言ってくださってるので、それは非常にありがたいとは思うんですが、ただ吹田市がその暫定登録期間に手を挙げなかったということが、私はもう返す返すも非常に残念な、これはもう繰り言になりますけども、そういうことなんですけれども、ただしそれをまた積極的に何とか暫定登録をさせてくれということを言うぐらいの、それぐらいの力を持って、また全国的にも訴えていっていただきたいというふうに思います。 次に、下水道についての質問を行います。 これまで述べたような施策を推進するためには、他の施策をカットするのではなくて、より合理的に、効率的に行うことによって生み出していくべきであるというふうに思いまして、特に下水道の雨水レベルアップ事業については、余りにも事業費が大きいので、別の方法で何とか代替できないかなと私は考えてきておりましたけれども、この8月14日の大雨で、整備の終わった江坂地区で浸水被害がほとんど生じなかったということで、他の議員の質問に対して、下水道部より雨水レベルアップ事業を他地域でも早急に推進したい旨の答弁がありましたので、私は江坂地域において工事が行われて浸水被害が出なかったことについては、もちろん喜ばしいと思いますけれども、この雨水レベルアップ事業をもし行っていなければ、どんなことになったのかということを確認させていただきたいのと、またこの降雨量は、過去に江坂地域に被害をもたらした大雨と比較してどの程度のものだったのか。同程度の降雨が過去に起こっていたのか。起こっていたとしたら、そのときの江坂地域の被害はどの程度のものだったのか、報告してください。 今回はレベルアップ管に1万5,000立方メートルの雨水を貯留したとのことですが、レベルアップ工事完成以降、現在に至るまでの他の大雨のときの貯留量に対して、今回はどの程度の貯留量と把握されているのでしょうか。そして、これはレベルアップ管の貯留能力の何割ぐらいに相当するのでしょうか、お答えください。 そして、8月14日における江坂地域以外の被害状況ですけれども、下水道部から当日の被害を地図にプロットしたものをいただきまして、被害は市の南部にかなり広範に発生しておりまして、片山地域を除いて集中して被害が発生している地域はないと。 これはどこかの下水道管の能力が足らずに、そこから上が一斉に浸水したという事態ではなかったということを示しているんですが、一方、片山商店街南部に被害の大きな地域が出ました。 しかしながら、レベルアップ管の布設がこの被害を防げたかと考えてみますと、今回については片山地域の上流にも下流にも大きな浸水被害がないということなので、またその地形を見ますと、土地の傾斜によって雨水が集中しやすい谷のような地形であることから、細長いレベルアップ管の長距離にわたる布設よりも、この地域の地下に大きな雨水貯留のためのプールをつくることのほうが、コスト的に安く効率的な対応ができるように思えます。 下水道部の皆様には、これまでつくってきた計画に拘泥することなく、現実に発生している被害をしっかり分析して、効果的で費用のできるだけ小さな対応策をお考えいただくようにお願いします。答弁を求めます。 ○坂口妙子副議長 下水道部長。 ◎井口秀幸下水道部長 雨水レベルアップ整備事業についてでございますが、本年8月14日、1時間当たり55mmの大雨により、市域南部において床上・床下浸水など被害が多数発生いたしました。レベルアップ整備事業の貯留管が完成した江坂地区におきまして被害が比較的少なかったことは、御指摘のとおりでございます。 今回の降雨と過去の降雨による被害状況を比較しましたところ、平成11年(1999年)6月の1時間当たり31.5mmに対し、床下浸水など26件の被害が生じましたのを初め、平成9年(1997年)に床上浸水を含む被害が2度発生し、平成15年(2003年)、平成18年(2006年)にも店舗、事務所等の浸水被害が発生しており、いずれも今回より少ない降雨で被害が生じておりました。 大雨に関しましては、同じ状況を再現することが困難であるため、単純に比較することはできませんが、今回の状況から見て、江坂地区につきましてはレベルアップ整備事業の一定の効果があったものと考えております。 また、平成21年(2009年)の供用開始以降における雨水貯留量につきましては、主な貯留実績として、約1万立方メートルが過去2回、約5,000立方メートルが過去2回となっており、本年8月14日の降雨では、ほぼ満水の1万5,000立方メートルを記録したものでございます。 次に、市域南部における江坂地区以外の浸水対策についてでございますが、今回浸水被害が多く発生した片山商店街周辺は、過去にも浸水被害が発生している地域であり、御指摘のとおり地形的には比較的大雨に弱い地域であると考えております。 この対策といたしまして、御提案いただいているその地域のみを対象として直接貯留する方法に比べ、長距離のレベルアップ管を施工するほうが、貯留施設単体として比較した場合の建設コストは割高になることも考えられますが、用地の確保や施工性、貯留施設までの配管の必要性など総合的にコスト比較の検討を行い、現在の計画に至っているところでございます。 さらに、レベルアップ管では、長距離である特性を生かして既設管渠からの落とし口を多く設置することができるため、より効果的により広い区域のカバーが可能であること、また、将来的には雨水を貯留するだけでなく、貯留しながら同時に河川へ放流することにより、さらに排水能力を上げることが可能であることなどから、下水道部といたしましては、今後とも雨水レベルアップ整備事業を推進してまいりたいと考えております。 しかしながら、事業実施には多くのコストと期間が必要になりますことから、本事業のみならず、被害の発生している地域に対しましては、早急に実施できる増補管やバイパス管の布設など局部的な雨水排水の改良、雨水ますや浸透ますの設置など細やかな対策もあわせて行い、総合的に浸水対策に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) 下水道部の御答弁をお聞きしますと、さんざん悪口を言ってきたんですが、江坂地域における雨水レベルアップ事業は効果があったということを認めざるを得ません。 しかしながら、片山地域を通ることを予定されている雨水レベルアップ管については、今後については本当に布設する必要があるのか。布設する場合でも、雨水貯留の目的で必要な容積を確保した上で、部分的に穴をあけて、ためるところだけはつくるけれども、下まではつなげないというような形で局地的な対応をする、そのようなことができないかと。あるいは、今答弁の中にありましたけども、局地的な対応を繰り返していくうちに、結果的にそこまで大きな工事をしなくてもいいんではないかというようにならないかとか、最初から最初につくった計画を実行するということではなくて、慎重に対応していただけるようによろしくお願いします。 ちょっと時間がもうオーバーしておりますので、最後の項目については、一言、吹田市国際交流協会について、事業内容が変わってないのに予算が3割カットされてる。これでほんとに国際交流協会の事業が停滞しないのかという懸念を持っております。 事業が停滞するようなことが起こらないようにしっかりとやっていただきたいんですが、その点どう考えていらっしゃるのか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 人権文化部長。 ◎木野内幸広人権文化部長 国際交流協会に対します補助金の見直しでございますけども、行政の維新プロジェクトの取り組み課題の一つである事業の見直しを進めます中で、事業見直し検討100事業に抽出されたため、内容の見直しを行ったものでございます。 人権文化部といたしましては、総事業費に対する人件費割合が年々増加してますことから、事業内容の質を落とすことなく人件費を極力抑えることによって事業費の縮減が図られるものと考えて、実施計画策定作業の中で慎重に検討を進め、平成24年(2012年)2月15日の政策会議におきまして、本事業の取り扱い方針を政策決定したものでございます。 なお、今後の国際交流事業に対します本市の取り組み姿勢ということでございますけども、異なる文化の人たちがお互いに理解をし合うための機会をつくり、そして吹田市が持ちますまちのよさを生かした交流を進め、まちの魅力を知るための情報交換をして、そして広く伝えることで、吹田市を第二のふるさととして体感してもらえるような、そういった事業を国際交流協会と連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えております。 また、あわせまして国際交流協会に対しましては、国際情勢の変化だとか、あるいはグローバル化が急速に進みます中、オーストラリア・バンクスタウン市、スリランカ・モラトワ市といった友好交流都市だけでなく、国際交流のプロとして他国との交流も視野に入れながら、本市が進めてまいりたいと考えております国際交流事業の実現に向けましてリーダーシップをとっていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 13番 山口議員。   (13番山口議員登壇) ◆13番(山口克也議員) くれぐれも仲よく、そして過剰な予算カットによって業務の遅滞が起こらないようにということで、今後もよろしくお願いいたします。 これで質問を終わります。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) すいた市民自治の池渕佐知子です。代表質問を行います。 まず、吹田市民病院の独立行政法人化に伴う定款についてお伺いいたします。 議案の定款第6条にあります公告方法について、地方独立行政法人法第34条第4項では、財務諸表を公告しとしか書かれていませんが、全ての独立行政法人に共通適用される独立行政法人通則法第38条の第4項で、財務諸表を官報に公告しと書かれていること、また、平成16年3月17日付総務省及び文部科学省告示第1号、地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の基準第1の1の(6)に、公告については設立団体の公報への掲載または掲示板への掲示等適切な方法により行われることとあること、また、一般社団・財団法人法第331条第1項、同施行規則第88条第1項では、4種の公告方法のうちから複数の方法を及びのように重畳的に定めるのは可能ではあるが、またはのように選択的に定めることはできないと解されていること。これらのことから、公告方法については、まず吹田市公報に登載すると書くべきではないでしょうか。あるいは、事務所の掲示場への掲示とするのであれば、またはではなく、及びインターネットを利用してとすべきではないでしょうか。 また、インターネットを利用する電子公告の場合、事故その他やむを得ない事由によって電子公告できない場合についても定める必要があるのではないでしょうか、お尋ねします。 次に、評価委員会についてもお尋ねいたします。 評価委員会は独立性、専門性が重要だと考えますが、これらをどのように担保するのでしょうか。また、国では、独立行政法人の評価委員会が正しく機能しているか点検し、意見や勧告する機関として政策評価・独立行政法人評価委員会を設置していますが、吹田市ではこれに当たるものをどのように考えていますか。市議会が相当すると考えてよろしいのでしょうか、お尋ねします。 さらに、今後、医療と福祉の境界領域はさらに重要さを増します。吹田市民病院の地方独立行政法人化に当たって、あらかじめ理事に福祉に造詣の深い人を入れておくことを提案しますが、いかがでしょうか。 そして、地方独立行政法人のガバナンスについてお尋ねいたします。 独立行政法人通則法において、ガバナンス上の問題点があるとして、1、理事長に業務運営の全権限が集中し、チェック機能が働いていない。2、理事長の違法行為、不正行為に対する牽制力、抑止力、責任追及手段が事実上ないといわれているようですが、ガバナンスの仕組みをどのように組み立てているのでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 市民病院事務局長。 ◎坂田正祥市民病院事務局長 公告方法につきましては、御指摘のとおり独立行政法人通則法や地方独立行政法人の設立、定款の変更及び解散の認可の基準及び一般社団・財団法人法においてそれぞれ記載されており、公報を初め複数の方法で公告し、広く市民に周知することが重要であると考えているところでございます。 一方、地方独立行政法人法第8条第1項第10号で、公告の方法については法人が定款で定めるとなっており、同法第34条第4項では、設立団体の長が承認した後における財務諸表等の公表手続を定めているが、公告の方法を限定しているわけではありません。 したがいまして、当院におきましては運用上、事務所の掲示場への掲示とインターネットを利用した公告の併用を考えておりますが、やむを得ない理由等によっていずれか一方の方法ができない場合を想定し、選択が可能となる表現としております。 次に、地方独立行政法人の理事につきましては、市長より任命された理事長が、地方独立行政法人法第14条第3項に基づき、法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者や、適正かつ効率的に運営をすることができる者を任命することとなっております。法人の運営には幅広い見識を持った者が必要であることから、福祉や病院経営を含めた法人の事業を熟知した者が任命されるものと考えられます。 次に、地方独立行政法人のガバナンスの仕組みにつきましては、国の独立行政法人制度では、国会の関与は、各独立行政法人の設立、解散に当たって個別法が定められているほかは、特定独立行政法人の常勤職員数を国会に報告することに限定されているものでございます。 一方、地方独立行政法人制度では、議会の議決事項として、地方独立行政法人法第7条で定款そのもの、同法第8条第2項で定款の変更、同法第25条第3項で中期目標の作成・変更、同法第44条第2項で重要な財産の処分、同法第83条第3項で中期計画作成・変更の認可が規定されています。また、同法第28条第5項及び第30条で各事業年度及び中期目標に係る実績評価の結果を議会へ報告することが規定されており、独立行政法人通則法と比べた場合、より一層業務運営のチェック機能が確立された仕組みとなっているところでございます。 理事長の任期として、一般的に市が定める中期目標期間である3年から5年の任期が多い中で、市民病院の理事長につきましては、大きな権限が集中することから、その任期を2年とすることを定款で定めているところでございます。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 市立吹田市民病院評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき市長の附属機関として設置するものですが、専門的知識を有することが必要であることから、医療や事業経営に関する有識者や学識経験者によって組織することとしており、また全て外部委員で構成することを予定しておりますので、独立性、専門性については担保されるものと考えております。 次に、評価委員会の機能に対する点検等につきましては、地方独立行政法人法により評価委員会が意見提示する中期目標や中期計画等については議会の議決を経なければならないこと、評価委員会が評価する法人の業務実績等については議会に報告しなければならないことが規定されておりますので、議会において行っていただけるものと考えております。 以上でございます。
    ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 次の質問に移ります。 国立循環器病研究センター(以下「国循」という)が、岸部地区に移転するからということで、吹田市民病院もセットで移転建てかえしようというのが、そもそもの話でした。国循がどうなるのか、見通しについて具体的な根拠を持って答えてください。 次に、市民病院の在り方検討特別委員会の意見を政策会議に伝えるということでしたので、11月30日開催の政策会議を傍聴しました。特別委員会の意見は15の意見にまとめられ、それら意見に対する市民病院としての回答が述べられましたが、回答のずれや回答すらなかったものもありました。また、政策会議報告書には、どこにも特別委員会での意見のことが何も書かれていません。どういうことなのでしょうか。議会の意見は無視されたと考えてよろしいんでしょうか。 次に、後日入手したその政策会議報告書の審議概要の中に書かれている患者の利便性が高いというのは、絶対的評価でもなく、現在の市民病院との相対的評価でもありません。また、国循の移転誘致は、あくまでも誘致であり決定ではないのですから、高度医療機関との連携が図れるではなく、図れるかもしれないという希望的観測でしかありません。つまり国循の移転ありきから単独でもの間を埋める論拠は少なく、岸部地区に単独で吹田市民病院が移転するということについて、納得できる結論ではありません。 市民病院の移転建てかえの前提条件が変わるのであれば、市民への説明や市民の納得が必要と考えますが、どのように考えているのでしょうか、お尋ねいたします。 ○坂口妙子副議長 福祉保健部長。 ◎門脇則子福祉保健部長 国立循環器病研究センターの移転先決定の見通しにつきまして、現在、同センターにおきましては、平成24年(2012年)6月1日に国立循環器病研究センター建替整備構想検討委員会でまとめられた報告書において、区画整理による用地の確保が一定期間内に保証されるという条件が付された箕面市船場地区について、同年12月21日を期限として、移転候補地の利点、欠点を判断するための客観的なデータ収集及びそのデータ等に基づいた調査、検討を外部に委託しておられるところでございます。 本市としましては、吹田操車場跡地は同センターが示している移転先の条件全てを満たしていることなどから、同センターの移転場所として最もふさわしいところであると認識しておりますので、移転建てかえに関しましては、この調査、検討を踏まえ同センターが適切に判断されるものと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 市民病院事務局長。 ◎坂田正祥市民病院事務局長 移転建てかえの前提条件が変わった場合の市としての対応でございますが、現在の市民病院の建物は建設後30年が経過し、施設の老朽化が進んでいるところでございます。 また、医療環境の変化に伴い施設が狭隘となっていることや、バリアフリー化が困難であること、災害時における病院機能が十分とは言えないこと、耐震性能において防災拠点となる病院としての基準を下回っており不十分であることなどが、現在の建物の問題点としてございます。 一方、現在の病院建物を使い続けていくためには、病棟を含む建物全体の耐震改修や機械設備等の改修を行う必要があり、工事中の音、振動、においなどを考慮いたしますと、入院受け入れの制限や入院患者様の転院など病院機能を一部ストップしなければならないため、入院制限等による大幅な減収が考えられることからも、現在の病院建物を使い続けていくことは現実的ではないと考えております。 以上のような理由により、市といたしましては用地を確定し、早急に移転建てかえが必要であると判断いたしております。 また、市民への説明、市民の合意に関しましては、基本構想・計画の見直しを終えた段階でパブリックコメントを実施して、広く市民の意見をお聞きしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) パブリックコメントを実施されるということですが、これだけで市民の合意が得られたという確認の意味があるかどうかということは問題であるということを申し述べておきます。 次の質問に移ります。 特別委員会の中でも申し上げましたが、これまで市民病院は吹田市民のための病院としてあり、そのため一般会計からの繰り入れも認めてきました。しかし、今後岸部地区に移転すれば、現在の吹田市の中心部から東に移動した分、吹田市内西半分の利用は減り、東方面の市外からの利用がふえると考えられます。 地方独立行政法人として吹田市から繰入金もなく、財政も独立採算で経営できるのであれば、何も言いません。しかし、繰入基準に基づいて一般会計からの繰り入れは継続されます。となれば、市外患者分の繰り入れはどうなるのでしょうか。例えば地方独立行政法人を吹田市と東隣の摂津市で設立すれば解決できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。吹田市の東隣の摂津市とどのような協議をされてこられたか、お尋ねいたします。 続いて、三つの建てかえプランが市民病院にはあったはずなのに、片山町にあるJR宿舎用地の可能性が消えてしまいました。事前に吹田市にJRから話がなかったと聞きますが、吹田市はJRとどのような話をしてきたのでしょうか。現存する宿舎が今後どうなるのかという情報は得ているのでしょうか。それらは何平米あって、いつまで宿舎として使われるのか。ここを市民病院の建てかえ用地と想定することはできないのか。JRとの情報交換・共有はどうなっていますか、お尋ねいたします。 ○坂口妙子副議長 市民病院事務局長。 ◎坂田正祥市民病院事務局長 地方独立行政法人を設立しようとする地方公共団体は、地方独立行政法人法第6条第3項におきまして、地方独立行政法人の資本金の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならないと規定されております。摂津市と共同で設立する場合には、本市同様、相当額の出資を御負担願うこととなります。また、法人設立後に病院の建てかえが発生した場合にも、共同設立団体は起債等の費用負担が生じるなど、莫大な財政負担の問題がございます。 なお、当該独立行政法人病院で行う政策医療等の実施についても、両自治体のニーズの調整を行うなど長期間の協議が必要となることが想定されるため、共同設立は非常に困難であり、全国的にもそのような法人設立につきましては前例がない状況でございます。 当院での平成23年度(2011年度)の外来患者の中で、特に不採算部門である時間外救急患者は、延べ患者数1万8,498人中、市外患者数は2,731人で、約15%の方が市民病院で受診されています。内訳といたしましては、大阪市が636人と最も多く、次いで摂津市の589人、その他では豊中市、茨木市、箕面市、池田市、高槻市、他府県となっております。また、吹田市民も他市の公立病院等で多く受診をされております。 市外患者受け入れ数は、病院を建てかえた場合の立地場所等で変更は生じますが、病院事業の使命として来院される患者の診療は行ってまいりますので、市外患者の居住する市に対しその負担を求めることは考えておらず、したがって協議を行うこともないかと思っております。 なお、診療報酬で定められている医療費以外、例えば個室料等については、現在も市外患者様には相応の御負担をお願いしているところでございます。 次に、JR片山官舎跡地利用につきましては、平成22年12月8日及び平成23年9月15日の西日本旅客鉄道株式会社との協議では、今後の跡地利用の予定、売却する場合の特定事業者への優先分譲の可否などをお尋ねいたしました。同社の回答は、現時点では今後の跡地利用の予定は具体的にはなく、売却する場合は一般公募が社内のルールとなっているため、自治体等の特定事業者への優先分譲は難しいとのことでした。 本年7月18日の同社との協議では、従前の回答とは異なり、土地を活用して収益を上げる方向で検討しているとお伺いしたところ、2カ月後の9月10日には学校法人より市の開発審査室へ当該地での大規模開発事業の構想の届け出があったものでございます。 次に、JR片山官舎用地に現存する宿舎の今後の情報を得ているかとの御指摘でございますが、当院において現段階で情報を得ているわけではございません。 仮に現存する宿舎用地に建てかえをするといたしますと、現居住者の引っ越し手続から建物の取り壊し、敷地の整備に至るまで、少なくとも5年は要するものと思われます。その後の病院建設となると、開院までは約10年程度はかかる見込みとなります。 市といたしましては、約5年で新病院の開院を目指しておりますので、現存する宿舎用地での建てかえは現実的ではないと判断いたしております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 事情については理解いたしますが、1点お伺いいたします。 まず、学校法人との関係で言えば、1年足らずの間に急に話がまとまったということです。つまりJRからはその間に吹田市には何も言ってきていただけなかったというところに、JRと吹田市との関係が本当に密接であったのか、信頼感を持ってしておられたのかということについては、疑問を持っております。そのことについて1点述べます。 それと、JRについて、片山官舎跡地利用等に関して、売却する場合の特定事業者への優先分譲の可否などをお尋ねしたというところで、一般公募が社内のルールとなっていますということでした。 そのことに関してですが、公有地の拡大の推進に関する法律との兼ね合いで、全然問題なく、JRが売却する場合は一般公募が社内のルールとなっているという、自治体等の特定事業者への優先分譲は難しいということが、この法律に反するものでないかどうかという判断について、お伺いいたします。 ○坂口妙子副議長 病院事業管理者。 ◎牲川正人病院事業管理者 当院でJR西日本へお伺いしたときには、その公有地拡大法のことについてまでお伺いしたわけではないですし、その法律の適用があるかどうかということを問い詰めたわけではございません。 したがいまして、現時点で当院では承知はいたしておりませんが、JR西日本のお答えは、一般的にそうであるというふうにお答えをされただけと、そういうふうに理解をいたしております。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 質問を終えるまでの間に、もし専門的に御存じの方が御答弁できるようであれば、この質問の時間内で結構ですので、お答えいただければと思います。 次の質問に移ります。 2001年制定の子どもの読書活動の推進に関する法律及び2005年制定の文字・活字文化振興法では、国及び地方公共団体は学校図書館の充実、整備のために必要な施策を実施する責務と、そのための財政措置を講じるよう努めるとしています。 吹田市は、学校図書館法第5条に学校図書館への必置規定がある司書教諭を小規模校1校以外の小・中学校に一人ずつ発令していますが、学級担任や教科担任との兼務であり、学校図書館専任ではありません。また、司書または司書教諭、それに準じる人を資格要件として採用した読書活動支援者を配置していますが、支援者は小学校2校兼務あるいは中学校3校兼務であり、1校への常駐ではないため、司書教諭との連携や支援者の能力、技能の活用が十分できていないと聞いています。 そこでお尋ねいたします。司書教諭と読書活動支援者の業務分担及び業務連携の実情はどうなっていますか。 そして、学校図書館の活用には人の配置が欠かせませんが、学校司書は、本の貸し出しのほか、図書館のレイアウトの工夫や子供たちへの読み聞かせといった職務を担い、学校図書館に司書が配置されているかどうかで、読書活動の質と量が左右されるのが実態であると聞いています。 吹田市では、現在学校司書は配置されていませんが、同等の資格を持つ読書活動支援者の配置による子供たちの読書活動、調べ学習などへの成果は高いと聞いていますが、いかがでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 学校教育部長。 ◎梶谷尚義学校教育部長 司書教諭と読書活動支援者の業務分担及び業務連携についてでございますが、学校図書館の整備や蔵書管理、図書館の環境整備にかかわる業務は、主に読書活動支援者が担い、団体貸し出しを初めとする公立図書館との対応は司書教諭が行うという分担が一般的な傾向と考えられますが、各学校の実情に応じ、柔軟に連携しながら業務分担していただいているのが実情でございます。 次に、読書活動支援者の配置による成果といたしましては、推薦図書などの紹介や読み聞かせを行うことによって読書好きの子供がふえつつあり、図書貸出冊数が増加してきたなどの報告を得ているところでございます。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 次の質問に移ります。 義務標準法第9条第3号では、小・中学校については、大規模校における学校図書館担当事務職員の配置等が可能となるよう事務職員複数配置のための定数措置を行っているとのことです。 平成23年度吹田市学校教育の概況によると、吹田市立小学校・中学校の大規模校は小学校10校、中学校1校であり、これらに事務職員が複数配置されています。そのうち一人を図書館担当事務職員、つまり学校司書として配置できるのではないでしょうか。 それから、平成24年、ことしですが、1月25日付で学校図書館担当職員の配置に要する経費について地方交付税措置を講じると、総務省は発表しました。国としても学校司書の配置をさらに促すため、人件費に対する財政措置を設けることにしたと言えます。 これは、学校司書一人当たり約105万円の予算で、おおむね半数の学校に専任配置できる額であり、本市の場合、計算上では学校司書配置の地方財政措置分は約2,800万円になります。 新しい学習指導要領は言語力の向上を重視しており、学校図書館の活用を求めています。来年度からぜひ大規模校での学校司書の配置及び地方交付税措置による専任の学校司書の常駐配置を求めたいと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 ○坂口妙子副議長 学校教育部長。 ◎梶谷尚義学校教育部長 大規模校への図書館担当事務職員の配置についてでございますが、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条3項の規定により学校事務職員を複数配置している学校は、平成24年度(2012年度)では小学校9校、中学校3校でございます。 学校事務職員は、大阪府が採用する府費負担教職員であり、現在その資格要件として図書教育にかかわる専門性は求めておらず、本市といたしましても、事務職員のうち1名を学校司書として配置することは想定いたしておりません。 また、学校司書の常駐配置についてでございますが、現在限られた財源の中で専任の学校司書の常駐配置には至っておりませんが、今後は国、府に司書教諭の定数配置を求めるとともに、引き続き事業の効果を検証し、その充実に向けて取り組んでまいります。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 御答弁ありがとうございます。 限られた財源の中で御苦労されているということですが、吹田市以上に厳しい財政状況の自治体も全国には多くあります。しかし、国の財政措置がなかったにもかかわらず、意欲ある自治体の努力により、個々の市町村の判断のみで人件費を負担し、学校司書を置く学校はふえ続けてきています。吹田市もぜひその後に続いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 また、司書教諭の定数配置を求めるということですが、そのことはもちろんのことですが、司書教諭だけでは不十分で、学校司書とあわせて配置することで学校図書館の機能が発揮できると考えます。学校司書法制化についても国に要望していただきたいと考えますが、いかがでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 学校教育部長。 ◎梶谷尚義学校教育部長 ただいまございました学校司書についてでございますけれども、これにつきましては国のほうも学校図書館法に基づきますと必置となっておりますけれども、現実にはその必置の職員の配置はされていないのが現状でございます。 したがいまして、引き続き国のほうにもその旨要望してまいりたいというふうに思っております。 また、加えまして、他市におきましても独自の財源によって図書の充実を図っておられる市町村もございます。 そういう中で、吹田市といたしましても、限られた予算の中でしっかりと見直しをしながら、効果的な配置につきましての充実に向けては今後とも努力はしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) ぜひよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 グリーンニューディール基金による契約等については、市民の皆様には高い関心を持っておられることと思いますが、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を吹田市議会は設置いたしましたので、本会議ではあえて調査対象には触れない範囲で質問いたしたいと思います。 地方公共団体の契約の方法は、地方自治法にあるように一般競争入札によることが原則です。随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項各号に掲げる場合に限り例外的に契約できます。 11月30日開催のガバナンス推進委員会に提出された資料によると、平成23年度から24年度9月までの消耗品費、電気・ガス等の需給契約等を除く吹田市の全契約件数約2万3,000件のうち、入札を実施したのは約1,500件で全体の6%強、つまり残りは随意契約ですから、いかに随意契約が多いかということです。 この現状を踏まえて、随意契約ガイドライン骨子案が提出されていましたが、この概要及び委員会で出た意見について紹介してください。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 吹田市随意契約ガイドライン骨子案の概要でございますが、構成といたしましては、1、趣旨、2、対象、3、地方自治法施行令第167条の2第1項各号の説明と解釈について、概要を示したものでございます。 1、趣旨におきましては、原則として競争入札を選択すべきこと、随意契約の執行に当たっては、個々の契約について随意契約と判断した理由及び経緯を客観的に明らかにすること、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号以外の条項を適用した場合は、原則として総務部契約検査室の合議によるダブルチェックを行うこと等を明記をしております。 また、随意契約を行う場合の大原則といたしまして、複数の見積もりを徴取する旨をガイドライン全体の趣旨として明記をしております。 次に、2の対象といたしましては、1といたしまして建設工事、2番目といたしまして物品・委託役務関係業務及び賃貸借契約、3番目といたしまして測量・建設コンサルタント等業務を定めております。これら市が発注する全ての契約を対象としているものでございます。 平成24年(2012年)11月30日に開催をされました第4回ガバナンス推進委員会におきましては、例えば緊急を要する場合の判断でも、保育所の窓ガラスが割れた場合と倉庫の窓ガラスが割れた場合では緊急度が全く異なるので、一概に緊急を要するとの判断は困難ではないか、あるいは真に緊急を要する場合には見積もり合わせを行う余裕もないのが現実ではないかなどの意見が出されました。 今回は、あくまで今後のガイドラインの制定に向けたたたき台ということでガバナンス委員会においてお示しをしたものでございまして、今後ガバナンス委員会での意見や全庁の意見等も参考にして、契約事務の適正化と効率に資するべく、本市初の随意契約ガイドラインの策定をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 財務規則第109条について質問いたします。 この109条においては、随意契約を行おうとするときは、なるべく二人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならないと書かれていますが、先ほど御紹介いただいたガイドライン骨子案の随意契約の大原則とほぼ同じで、結局原則は原則、例外があるということになり、随意契約を安易にする抜け道をつくってしまうのではないでしょうか。 財務規則第109条の曖昧な表現、なるべくではなく、原則としてとし、例外の例示を具体的に記してはいかがでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 吹田市財務規則第109条におきましては、契約担当者は地方自治法施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく二人以上の者を選んでそれらの者から見積書を聴取しなければならないとされております。 しかしながら、地方自治法施行令第167条の2第1項には1号から9号までの規定があり、第1号では金額と種目に応じて随意契約ができる限度額が、これが規定をされており、見積もり合わせが大原則となるものでございますが、第2号以下の規定につきましては、緊急を要する場合や相手方が限定されるなどの理由により単独の随意契約となることが一般的ではないかと考えております。 こういった見積書を徴取できる相手が1者に限定される場合においては、見積書を複数徴取することは困難であるため、見積書を徴取する場合の例外規定を設けること、これも想定はされますが、今回のこのような事態を真摯に受けとめ、今後吹田市公共工事等入札・契約制度改善検討委員会において、見積もり合わせ、これを大原則とした方向性のもと、公正かつ効率的なガイドラインの作成、これを進めてまいりたいと思います。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 次に、オープンカウンター方式の検討についてお伺いいたします。 オープンカウンター方式とは、公募型見積もり合わせ方式などと言われ、見積書を徴する場合、ホームページ等で公募し、入札参加資格のある業者なら誰でも見積もり参加できる制度とのことです。 財務規則第109条において、一人しかいない場合の客観性について、オープンカウンター方式を利用することで担保できると考えます。例えばUR都市機構では、契約におけるさらなる競争性、公平性、透明性を確保する観点から、予定価格が工事または製作の場合は250万円以下など、少額契約について実施しています。 公募の周知方法が適切か、参加条件や仕様が適切かどうかの留意点はあるようですが、検討するに値するのではないかと考えますが、いかがでしょうか、お答えください。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 オープンカウンター方式による見積もり合わせにつきましては、より多くの応募者に参入機会を供する意味からも効果が見込めるものであろうかと、これは考えておりますが、迅速な処理が求められる少額の随意契約が対象であることと公募等による事務処理期間の増加との兼ね合いや、市内事業者優先の方針との乖離等が危惧されること、あるいは特定事業者に受注が集中するのではないかとの懸念も考えられるため、これにつきましては慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) オープンカウンター方式については、他の自治体において物品購入等に使われることが多いようですが、先ほど御紹介しましたようにUR都市機構では工事の契約についても使っているということですので、検討していただきたいと思います。 それから、私はオープンカウンター方式を多用することを勧めているわけではありません。対象事業者が1者しかないと思うが、もしかしたらほかにあるかもしれないというときに、この方法を用いてはどうでしょうかということです。 また、施行令第167条の2第1項第2号以下の規定で、緊急を要する場合において、例えば随意契約の件数が非常に多かった窓ガラスの破損などについては、単価契約を結ぶための入札を年度ごとに行うことで随意契約の件数を減らすことができるのではないでしょうか。 この2点についてお伺いいたします。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 今例示をしていただきました窓ガラスの単価契約、これにつきましては学校でありますとか、保育園等でありますとか、やっぱり施設がこれは多うございます。 それらにつきましては、今契約改善の検討委員会の中で各部長にも出ていただきながら、そういう単価契約の方法で随意契約を減らすというふうな方法が可能であるかどうか、そういったことも今検討しておりますので、今後の検討委員会の中の成案をまた見ていただきたいなというふうに思っております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) オープンカウンター方式についてはお返事がなかったので、もしあれば、この質問の後、申してください。 次の質問に移りますが、建設業法第2条第1項に規定する工事と需用費による修繕工事と工事請負費で支出する工事と、それから財務規則第108条の2に定める地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の随意契約できる場合の契約金額範囲のうち、(1)工事または製造の請負130万円の工事と書かれている工事について、これらの同異、同じか違うかについてわかりやすく説明してください。 また、建設業法で規定する工事は全て工事請負費で支出するか否かについても、答えてください。 その上で、本来工事請負費で支出するべきものが修繕料で支出され、予定価格が適正に積算されないとか、指名競争入札をした場合も予定価格を公表しないとか、本来建設業法第19条第1項に規定された工事請負契約書を締結すべき工事が、簡単な契約書や請書により執行されないようにするためにはどうしたらいいか。現在の事務手続及び今後考えられていることついてお答えください。 また、契約検査室を通さず主管課で契約を行う場合、技術職員のいない部署では、工事の設計・積算、施工監理、完成検査をきちんと行うのは難しく、現状では実施されていないのではないでしょうか。 したがって、技術職員、契約専門の担当がいない部署が主管する工事契約においては、建築担当が設計・積算等を行い、契約検査室が契約及び完成検査を行うことが必要ではないでしょうか、お尋ねします。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 まず、先ほどのオープンカウンター、この質問の答弁が漏れておりましたので、お答えをさせていただきます。 URが工事についても実施をしているということで、今情報のほうを提供を受けました。これにつきましては、早速契約検査室のほうで、まずは検討のほうに入らせていただきたいというふうにこれは思っております。 次に、財務規則第108条の2に定める地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の随意契約ができる場合におきまして、予定価格が工事または製造の請負130万円とありますものは、需用費による修繕工事及び工事請負費で支出する工事を含むものでございます。 次に、工事の入札に関する公表につきましては、吹田市公共工事等の入札に係る関係事項の公表に関する規則に基づき、予定価格が250万円以上の工事につきましては公表を行っているところでございます。 また、工事請負契約書についてでございますが、工事請負契約をしている場合につきましては、建設業法第19条の第1項に規定をされた事項が記載された工事請負契約書によりこれは契約を締結をいたしております。 現在、契約検査室におきましては、130万円以下の学校の営繕工事や単価契約に基づき契約されているものを除き、工事請負費で執行される工事につきまして契約を行っております。また、検査につきましては、契約金額が2,000万円以上を対象としており、その金額未満のものにつきましては、それぞれの担当部局において検査を行っております。 今後につきましても、積算基準に基づき設計された設計書や仕様書がある工事につきましては、契約検査室において契約してまいりますとともに、完成検査の金額につきましても今後検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 行政経営部長。 ◎太田勝久行政経営部長 需用費の修繕料と工事請負費につきましては、修繕料のほうが、備品の修繕や備品などの部品の取りかえ費用あるいは家屋等の小修繕など、一般的には小規模で、かつ使用価値や効用の減少を防ぎ、いわゆる本体の維持管理や原状復旧を目的としており、工作物の位置や形状を原則変えずに行われる場合というふうにされております。一方、工事請負費のほうは、道路や河川などの築造、建物や工作物の新築・増築・改築などのように、比較的大掛かりなそのものの位置や形状を変更する作業をいうというふうに解されておるところでございます。 建設業法の第2条第1項に規定いたします工事と修繕料及び工事請負費との関係につきましては、修繕料や工事請負費で支出すべき経費につきましては、その請負契約の対象となる経費全体をこれは指しますので、建設業法第2条第1項に規定する工事とその範囲は必ずしも一致はしないと考えております。 また、建設業法で規定する工事が全て工事請負費で支出することにもならないとは考えますが、工事請負費で支出すべきものが修繕料で支出されることによりまして適正な事務処理が行われないというようなことがないように、予算科目につきましてはより厳格な運用に努めてまいりたいと考えております。 技術者のいない部署においての工事につきましては、従前より資産経営室では、主管課からの依頼によりまして、必要に応じて設計・工事監理の実施及び、契約検査室の対象外の2,000万円未満の工事及び修繕工事に係る検査業務を行っております。 御質問の建築担当が設計・積算を行うことにつきましては、今後も予算規模によらず、設計が必要な工事につきましては、請負工事、修繕工事の設計・積算に積極的に技術支援を行い、品質確保に努めてまいります。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) よろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 行政財産の目的外使用に関して、決算審査特別委員会で明らかになりました許可申請書がなく目的外使用許可書を発行していた、また許可書を発行せず目的外使用していた事実について、その後の是正措置はどのようになされたか、お尋ねいたします。 ○坂口妙子副議長 都市整備部長。 ◎森正一都市整備部長 (仮称)新佐竹台住宅建設用地目的外使用につきましては、使用する財産の表示、使用の期間、使用の目的等を記載した仕様書に基づき、使用料の最高額を設定した入札者を落札者といたしておりました。 このような入札事務の経緯から入札の意思表示を使用許可申請とみなし、使用許可申請書の提出を求めず使用許可を与えたものでございますが、行政財産の使用料の徴収に関する条例施行規則に基づき、行政財産を使用しようとする者はあらかじめ使用許可申請書を提出しなければならないと定められておりますので、早急に使用許可申請書の提出を求めてまいります。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 職員会館につきましては、行政財産の目的外使用許可申請書がない状態で目的外使用許可をしておりましたので、職員団体等から平成24年(2012年)10月25日付で使用許可申請書の提出を速やかに受け、是正措置を行っております。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 職員会館については、直ちに対処されたとのことです。 しかし、住宅建設用地の目的外使用については、入札の意思表示を使用許可申請とみなすとの条例施行規則に書かれていない事務処理は間違っていますと決算審査で指摘し、副市長が是正しますと答えましたが、本日質問するまで、正確に言えば昨日の時点では是正処置をとられる予定はなく、放置されていました。副市長の言葉はそんなに軽いものなのでしょうか。 小さいことではないか、別に何も問題が生じていないのではないかと思われているのかもしれませんが、問題が生じようが生じまいが、事務処理規程、規則に反したことが放置されていた、その状態が吹田市役所として大きな問題ではないのでしょうか。副市長はどのような指示をしたのでしょうか。また、今回のことについて市長の見解を求めたいと思います。 ○坂口妙子副議長 副市長。 ◎山中久徳副市長 この前の決算委員会におきまして御質問議員から質問を受けまして、私、確かに速やかに是正の措置をとってまいりますという、それに近い答えをさせていただいたと思います。 その後、すぐに各部局、この二つだけじゃなしに、関係があるところには速やかに、指摘がそのまま正しい指摘であるので是正をしてほしいという指示は出しましたが、現実問題として、今お答えをさせていただきましたように、特定部におきましてはまだその是正の意思が伝わっておらなかったということで、これについては私の指示のあり方が十分でなかったというふうに反省はいたしておりますが、それにつきましては、きょうの御指摘も踏まえて、今後こういうことがないような形の意思の伝え方、それともう少し、受けるほうも、その意思に従えない場合は従えないというような意思表示、こういうことでという見解を求めますけれども、そうでない場合は、きっちりした指示の中で、その指示に従えないということについては、厳重に、今後もこういうことが二度と起こらないような形の是正措置と指示をしてまいりたいというふうに考えております。 ○坂口妙子副議長 市長。   (市長登壇) ◎井上哲也市長 決算委員会で質問議員から教育委員会も含めていろいろ御指摘をいただきました。あらゆることがやっぱり慣例で行われてきた。やっぱりそこにはなあなあという言い方はいかんのですけど、やっぱりそういうことがあったということを改めて御指摘をいただいて認識をさせていただいたと。 また、さらにこの議会でそういった指摘を受けるというのは、私は非常に残念です。副市長もそういう答弁をしましたけども、早急に対応させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) お願いします。 最近池渕議員は細かいことを言い過ぎるんじゃないかということを言われているようなことが聞こえてきているんですけれども、幾ら小さいことでも、大きいことでも、同じなんですね。条例とか法律とか規則とか、それに沿ってちゃんと処理をされているかどうかが問題であって、その物事が大きいか小さいかではなく、また故意であるか故意でないかということも問題ではありません。そのことを十分ほんとに理解していただかないと、この吹田市役所、だんだん信頼感がなくなってくるのではないかと、ほんとに心配しております。よろしくお願いします。 次に、目的外使用の使用料を無償としている場合の光熱水費の使用者負担分について、光熱水費を使用料として徴収するのではなく、目的外使用許可の許可条件とすることにより負担してもらうことが可能であると決算審査のところで答弁されました。 逆に言うと、許可条件に無償であると書いておけば無償にできるということになりますが、そもそも光熱水費はどこの場所で活動しても生じるものであり、その活動に付随して活動主体が負うべきものです。単に許可条件に無償とするだけ書けば事足りるというのは、おかしいのではないでしょうか。 また、決算審査の中で、光熱水費を無償にしている理由を使用団体の財政基盤が脆弱であるからといった答えがありましたが、使用団体の財政基盤が脆弱であろうが裕福であろうが、このこととは別のことではないでしょうか。判例も含め、法的根拠があれば答えてください。 ○坂口妙子副議長 総務部長。 ◎川下貴弘総務部長 本年10月18日の決算審査特別委員会におきまして、行政財産の目的外使用許可に関する御質問に対し、総務部職員が光熱水費については使用料として徴収するのではなく、目的外使用の許可条件とすることにより負担をしてもらうことができる旨の答弁をいたしました。 その根拠でございますが、光熱水費のような実費の徴収につきましては、一般的には条例や規則で定める必要はないと解されております。実際に現行の行政財産の使用料の徴収に関する条例及び同条例施行規則の規定上、光熱水費の定めはなく、使用料に含まれることとも解することはできませんので、現行の光熱水費の徴収につきましては、目的外使用の許可をいたします際に、その許可条件として許可書に記載するほかないものでございます。 ただし、光熱水費を徴収しない場合につきましては、許可条件として記載がなくとも実質的な支障はありませんので、許可書に記載をしなくてもよい旨の答弁をしたものでございます。 今後の光熱水費の徴収につきましては、その取り扱いを統一し、適切に徴収してまいりますため、行政財産の使用料の徴収に関する条例施行規則に明記することも含め、関係部局と検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 決算審査のときに申し上げましたように吹田市の監査委員の平成23年度監査結果報告だけではなく、平成22年3月30日付の亀岡市監査委員による行政監査の結果に関する報告の中にも、この光熱水費については、本来施設の使用に伴い生じた費用はその使用者が負担するべきであり、その費用、つまり光熱水費の使用者負担は、公正な算出根拠のもと適正に徴収すべきものであるとしています。また、広島市包括外部監査においても、行政財産の目的外使用許可に伴う光熱水費の実費については、真にやむを得ないと認められる場合を除き、原則として徴収することとしており、実費徴収が原則であるとしています。 このように、真にやむを得ないと認められる場合であって、その理由も明らかにした上で、光熱水費の使用者負担分を減免しているのが普通であり、もちろん使用料についても減免理由が明らかにされるべきです。 ちなみに亀岡市や雲仙市では、光熱水費等を減免する場合には、その理由を具体的に許可書等に記載することになっています。 光熱水費の使用者負担分を徴収することを求めるとともに、例外として減免する際にはやむを得ない理由を許可書に明記することを求めますが、この所管とされる担当の方の御答弁を求めます。 ○坂口妙子副議長 行政経営部長。 ◎太田勝久行政経営部長 行政財産を目的外使用させる際には、適正な資産管理の視点から、使用料や光熱水費の実費負担につきましては、有償がやはり原則であるため、これは有料とし、減額や免除をするに当たっては、やはり厳格に対応することが必要であると考えております。このことから、平成24年、本年10月の26日付におきまして、その旨の通知を庁内に行ったところでございます。 今後も、公共施設の適正な管理や最適化の視点から、適正に資産管理を徹底することを図ってまいります。 以上、よろしくお願い申し上げます。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 先ほど質問いたしました公有地の拡大の推進に関する法律に関しての御答弁がないようでしたら、これで質問を終わりますが、あるようでしたら、お願いいたします。 ○坂口妙子副議長 行政経営部長。 ◎太田勝久行政経営部長 公有地の拡大の推進に関する適用でございますけども、今回のケースにつきましては、当該用地につきまして、借地ということになってございますので法律の適用はないということでございますので、御答弁させていただきます。 よろしくお願いします。 ○坂口妙子副議長 7番 池渕議員。   (7番池渕議員登壇) ◆7番(池渕佐知子議員) 理解しました。 先ほども述べましたが、JRとの関係性、信頼性についてですが、今後、もしほんとに岸部地区に吹田市民病院が移ったとして、それで片山宿舎の用地があいてきたときにどうなるかということを、今回のようにいきなり1年以内ですね、丸1年もたたない前に聞いたときは何もなくて、それで急に今度大学ができますよみたいな、そういう降って湧いたような話になるのではなく、密接にやっぱり情報交換していただかないと、吹田市としても大変広い土地のことですから、まちづくりについても重要な土地であると思いますので、その点について要望しておきます。 以上で質問を終わります。 ○坂口妙子副議長 以上で本日の会議を閉じたいと存じます。 次の会議は12月12日午前10時開会いたしますので、御参集願います。 本日はこれにて散会いたします。     (午後3時37分 散会)----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。吹田市議会議長竹内忍一 吹田市議会副議長坂口妙子 吹田市議会議員西川厳穂 吹田市議会議員柿花道明...