平成 7年 10月 定例会
吹田市議会会議録6号 平成7年10
月定例会 --------------------------------------◯議事日程 平成7年10月23日 午前10時開議 1 議案第68号 政治倫理の確立のための吹田市長の資産等の公開に関する条例の制定について 2 議案第69号 吹田市花とみどりの
情報センター条例の制定について 3 議案第70号
吹田都市計画津雲台5丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について 4 議案第71号 吹田市福祉型借上
公共賃貸住宅条例の制定について 5 議案第73号 吹田市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 6 議案第74号 吹田市
自動車駐車場駐車料金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 7 議案第78号 平成7年度吹田市
一般会計補正予算(第3号) 8 議案第79号 平成7年度吹田市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号) 9 議案第80号 平成7年度吹田市再
開発特別会計補正予算(第1号) 10 議案第81号 平成7年度吹田市
自動車駐車場特別会計補正予算(第2号) +認定第3号 平成6年度吹田市
一般会計歳入歳出決算認定について |認定第4号 平成6年度吹田市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について |認定第5号 平成6年度吹田市
下水道特別会計歳入歳出決算認定について |認定第6号 平成6年度吹田市
土地区画整理特別会計歳入歳出決算認定について |認定第7号 平成6年度吹田市
部落有財産特別会計歳入歳出決算認定について |認定第8号 平成6年度吹田市
交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について |認定第9号 平成6年度吹田市
勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算認定について 11|認定第10号 平成6年度吹田市
農業共済特別会計歳入歳出決算認定について |認定第11号 平成6年度吹田市
火災共済特別会計歳入歳出決算認定について |認定第12号 平成6年度吹田市
老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について |認定第13号 平成6年度吹田市
同和対策事業住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算認定について |認定第14号 平成6年度吹田市再
開発特別会計歳入歳出決算認定について |認定第15号 平成6年度吹田市
老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について +認定第16号 平成6年度吹田市
自動車駐車場特別会計歳入歳出決算認定について 12 請願第7号
民営駐車場の
運営助成等に関する請願 13 請願第8号
八木通商株式会社の
大型店誘致施設建設に反対する請願 14 請願第9号 風害対策についての請願 15 吹田市
訪豪使節団の派遣について +
市会議案第19号 平成8年度
治水事業予算の重点確保に関する意見書 |
市会議案第20号 中国・フランスの
核実験強行に抗議し、中止を求める決議 16|
市会議案第21号 保健所の削減に反対し、母子保健の
全面的市町村委譲に伴う人的・
財政的保障を求める意見書 +
市会議案第22号
日米安全保障条約に基づく「地位協定」の見直しを求める決議 17
市会議案第23号 生活保護の
医療券方式を医療証に改善することを求める意見書 18
市会議案第24号 地域医療の確保のため
診療報酬引き上げを求める
意見書 --------------------------------------◯付議事件 議事日程のとおり
--------------------------------------◯出席議員 36名 1番 村口 始君 2番 竹村博之君 3番 寺尾恵子君 4番 豊田 稔君 5番 野村義弘君 6番 山下真次君 7番 桑原 薫君 8番 亀谷拓治君 9番 徳森重徳君 10番 山根 孝君 11番
曽呂利邦雄君 12番 倉沢 恵君 13番 生野秀昭君 14番
寺浦正一君 15番 山田昌博君 16番 伊藤孝義君 17番
宇都宮正則君 18番 前田武男君 19番 福屋隆之君 20番 岩本尚子君 21番
松本洋一郎君 22番
飯井巧忠君 23番 西川厳穂君 24番 井上哲也君 25番 森本 彪君 26番 和田 学君 27番 杉本庄七君 28番 吉田 勝君 29番 山口正雄君 30番 元田昌行君 31番 山本 力君 32番 由上 勇君 33番 相本哲邦君 34番 藤木祐輔君 35番 藤川重一君 36番
木下平次郎君
--------------------------------------◯欠席議員 0名
--------------------------------------◯出席説明員 市長 岸田恒夫君 助役 井上哲夫君 助役 阪本一美君 収入役 西田良市君
水道事業管理者 橋本雪夫君 総務部長 岩城壽雄君
企画推進部長 樋口 章君 財務部長 佐藤 登君
人権啓発部長 松田敦信君
市民活動部長 大谷八郎君 市民部長 徳田栄一君
民生保健部長 川畑龍三君
児童福祉部長 椿原一洋君
生活環境部長 伊藤昌一君
環境事業部長 吉村兼重君
都市整備部長 高橋信二君 建設部長 垰本 勝君
下水道部長 森島治雄君
市民病院事務局長 石田 聰君 消防長 山崎 学君 水道部長 東浦 勝君 秘書長 戸田光男君 技監 秋元文孝君
教育委員会委員長 西村規矩夫君 教育長 長光達郎君 管理部長 山田官司君
学校教育部長 今記和貴君
社会教育部長 上田浩詔君
体育振興部長 能智 勝君
-----------------------------------◯出席事務局職員 事務局長 川西良樹君
事務局次長兼庶務課長 岡本 強君 議事課長 原 寿夫君
議事課長代理 藤川 正君 議事係長 赤野茂男君 書記 橋本健一君 書記 小西義人君
--------------- (午前10時19分 開議)
○議長(
寺浦正一君) ただいまから10月定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 諸般の報告をいたします。 本日の応招議員は36名でありまして、病気その他の理由による
欠席届出者はありません。 本日の議事日程はお手元に配付いたしてありますので、それによりご承知願います。 本日の署名議員を私から指名いたします。23番 西川君、29番 山口君、以上両君にお願いいたします。 これより議事に入ります。
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○議長(
寺浦正一君) 日程1 議案第68号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
財政総務委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。22番 飯井君。 (22番飯井君登壇)
◆22番(
飯井巧忠君) 過日の本会議におきまして
財政総務委員会に付託されました議案第68号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の制定に伴い、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めようとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1 条例案の第2条第1項第1号、第3号、第6号に関して、不動産や有価証券については本人名義のものだけを記載するのか。 また、同項第8号のゴルフ場の利用に関する権利で、譲渡することができるものに限る、とあるが、具体的に説明せよ。2
資産等報告書に関して、様式は全国的に統一されているのか。 また、提出先とチェックはどうするのか、聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の不動産や有価証券については、国の法律の解釈によれば、土地、家屋が未登記の場合でも報告書に記載することになっており、有価証券も、名義が無記名であっても、事実上本人のものであれば、記載しなければならない。 また、ゴルフ場の利用に関する権利については、市域にゴルフ場がある場合などで、市長が名誉会員となっているところがあれば、そういうものは含まずに、自らが取得して所有する会員権のみ記載するということである。 第2点の
資産等報告書の様式については、マニュアル的なものがあり、それを見本にしているが、本市で独自に施行規則で定める。また、報告書の様式は府下統一していない。 提出先については、国会議員は、衆・
参両院議長に提出することになるが、市においては、市長が報告書を作成し、その報告書を閲覧という形で公開する。 チェックについては、市長が自ら報告書に記入し、チェックもすることになるが、報告書は公文書であるので公開が原則となり、仮に虚偽の記載があれば市民からの指摘もあるはずで、その場合訂正をしなければならない。 との答弁がありました。 続いて委員から1 市内に住所を有する個人及び市内に事務所または事業所を有する法人その他の団体以外は、閲覧するだけで150 円の手数料がかかるのはなぜか。2 このような条例の提案に至った背景には、政治家が金銭をめぐるトラブルで国民や市民の信頼を失ったことがあるが、市長自身はこの条例の提案についてどのように考えているのか。 また、新聞報道などによると、他市では入札などで疑惑が生じているが、今後本市ではどのような方策を講じていくのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の市外の人の閲覧に150 円の手数料がかかることについては、本市以外の北摂各市は、市内、市外を問わず無料としているが、本市では、
公文書公開条例において、市外の人が閲覧すると150 円の手数料がかかると定めており、報告書も公文書という範囲の中でそのようにしている。 なお、報告書をコピーする場合は、通常の公文書と同様に1枚につき10円かかる。 第2点の本条例の提案については、
政治家自身の倫理の確立ということで国も法律を制定したので、時代の趨勢としてやむを得ない面もあると受けとめている。法律で決まった以上、その範囲で資産の公開をせざるを得ないということで本条例を提案した。 また、入札については、現在、
指名競争入札では、助役を長とする
指名業者審査会で会社の技術力や施工能力の問題などを検討し、指名業者を決定しているが、市長としては業者の指名には関与していない。市長をはじめ関係者が常に襟を正しながら対処していかなければならないと考えている。 との答弁がありました。 以上が質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第68号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第68号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第68号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程2 議案第69号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。9番 徳森君。 (9番徳森君登壇)
◆9番(徳森重徳君) 過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託されました議案第69号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、平成8年4月1日から供用を開始する花とみどりの
情報センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めようとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1 施設の人員配置についてどのように考えているのか。2 花とみどりの
情報センターの事業内容を聞きたい。3 市内数か所に本施設と同様の花とみどりの拠点となる施設を設置してはどうか。 また、本施設と出張所や公民館を
コンピュータで
ネットワーク化し、パソコンの端末機で情報を検索できるようにする考えはないか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の人員配置については、現在検討中であるが、市職員2人、委託職員1人、みどりの相談員2人を考えている。みどりの相談員については、樹木や草花に精通した人で実務経験もある人に交代でお願いしたいと考えている。 第2点の事業内容については、花とみどりに係る相談や指導を行ったり、園芸や緑化に関する講習会を月に1~2回開催する。また、情報提供として、園芸等に関するビデオを見てもらったり、都市緑化に関する図書や資料を設け閲覧してもらうことなどを考えている。 なお、
展示スペースは、愛好者の方々に、さつき、椿、菊、らん等、種々の草花の展示に利用してもらう計画である。 第3点の市内数か所に同様の拠点施設をつくることや、出張所や公民館等との
情報ネットワーク化については、草花の愛好者が多いこともあるので、今後公民館等と情報交換をしていく中で可能なことがあれば積極的に推進していきたい。 との答弁がありました。 続いて委員から1 花とみどりの相談に応じるとしているが、実際の状況を見ないと答えられないこともあると思う。現地に出向いての指導等は考えているのか。2 条例案第8条第1項で、動物の類を携帯する者は入館できないとしているが、障害者の盲導犬などについてはどう考えているのか。3 都市に残された緑を保全し、緑化を推進していくためには、緑に関係する他の部局とも連携したうえで、市民の交流の場となり、かつ、花とみどりの
情報発信基地といえる施設にすべきと考えるが、どうか。4 本施設を計画するに当たって、熱帯林が減少している問題など地球環境問題としての緑の保全の大切さについて議論はしているのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の現地に出向いての指導等については、草花に関するほとんどの相談は相談員が答えられると思う。具体的にどのような形で相談に応じるかまでは、はっきりと決めていないが、場合によっては出向いての指導等も必要であると考えている。 第2点の盲導犬等の入館については、航空会社でも障害者が生活に必要な動物を連れて搭乗することを認めるようになった経過も十分承知している。耳の不自由な人を誘導する犬についても先日報道されていたが、障害者が行動する際に必要な動物については、他の人々に気がねすることなく自由に連れていける社会が構築されることを市も望んでいる。 市の各種の施設条例では、同様に動物を連れての入館を禁止する条項が盛り込まれている例が多いので、このことについて関係部局にも十分伝えていきたい。 なお、今後整備していく内規には、盲導犬などは入館禁止の条項から除外することなどを規定していく。 第3点の花とみどりの
情報発信基地にすることについては、平成4年度に
快適環境推進調査を実施し、平成6年に
快適環境推進構想・いきいき
吹田資料集を発行した。その際、
航空写真等をもとに市域全体を500
mメッシュで樹木・草地等の緑被地の緑被面積や農地・山林などの面積を算出した。 資産税課では3年ごとに航空写真を撮影しているが、今後については、それらをも参考にして資料の整備に努め、本施設が花とみどりの
情報発信基地となるように努力していきたい。 第4点の地球環境問題としての緑の保全については、現在、
公害対策審議会に今後の環境行政のあり方を諮問しており、その中では、地球環境問題という視点から、緑の保全も含めた施策に取り組む必要性や
環境情報センターも必要ではないかとの意見が出されている。 審議会からの正式な答申を待つとともに、今後は、市民からいろいろな情報の提供が求められると考えられ、将来的には花とみどりの
情報センターと
環境情報センター的なものとが一体化して活動する必要があると思う。 との答弁がありました。 以上が質疑応答の概要であります。 本案に対する意見としては1 この条例の精神にあるように、単に緑化相談に終わることなく、都市に残された里山や緑地、農地などの保全の問題がある中で、開発行政などと連携して吹田市の緑が保全されるように活動することを要望して、本案に賛成する。2
情報センターをつくる場合、根幹になるのは豊富な
データベースである。できるだけ低コストで、かつ豊富な
データベースをつくるためには、
コンピュータの
ネットワークを利用するのが最も簡便な方法であるが、そのようなことにも留意し、充実したものとするよう要望して、本案に賛成する。との意見があり、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第69号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第69号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第69号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程3 議案第70号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。35番 藤川君。 (35番藤川君登壇)
◆35番(藤川重一君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第70号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
吹田都市計画津雲台5丁目
地区地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めようとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1
地区計画区域の範囲はどのようにして決めたのか。 また、住民への説明会はどの程度行ったのか。2
地区計画に賛同しない人が危惧している理由は何か。 また、地区内の第2種
住居専用地域の隣接で高層建物の建設などについてトラブルが起こることが心配されないか。3 当該地区では
マンション建設計画にかかわり反対運動があったと聞いているがどうなったのか。 また、本条例の拘束力及び
地区計画と建築協定の違いについて聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の
地区計画区域の範囲については、地区の境界は、道路、河川、公園など明確な基準によるのが望ましいが、それにより難い場合は、敷地の境界をもって指定できることになっており、今回は一部において敷地の境界が地区の境界となっている。 市としては、当初、できるだけ広い範囲で地区を指定する考え方で臨み、
自治会等の役員を通じ説明をした。その結果、当初の案より狭い範囲で、住民全員を対象とした
地元説明会を行い、最終的に今回提案している区域で全員の同意が得られた。 また、当初の案の範囲で住民全員に対して説明すべきとの指摘を受けたが、
地元説明会は、
自治会等の役員会・理事会、あるいは環境を守る会とは何回も行ったが、住民全員を対象としたものは前述の1回しか持てなかった。 第2点の
地区計画に賛同しない人が危惧している理由については、具体的に相続や
所有権移転時等の問題については話合いに提起されていない。ただ、第1種
住居専用地域では、建築物は10mの高さ制限を受けるものの、共同住宅を建てること自体は可能であり、近年ニュータウンの建築物は建替えの時期にきている中で、共同住宅を建築しようとする例も多い。今回の
地区計画における制限では共同住宅は建築できないので、そのあたりの事情もあると考えている。 隣接とのトラブルについては、地区内の第2種
住居専用地域の隣接地は近畿財務局の用地であるので、民間の所有地よりはトラブルの心配は少ないと考えている。 第3点の
マンション建設計画については、地区内の第2種
住居専用地域に7階建の
マンション建設計画があったが、住民が反対された結果、事業主が転売し、戸建住宅に変更されており、今回の
地区計画には新しい事業主も同意されている。 本条例の拘束力については、
建築基準法第68条の2に基づいて条例を制定するものであり、法的な拘束力を持つ。 なお、建築協定は比較的狭い範囲でも可能であり、協定期間は10年から20年が多数を占めており、更新の際に再度全員の同意が必要である。 との答弁がありました。 続いて委員から1
地区計画が施行されるまでの手続について聞きたい。 また、
用途地域の地図の中に
地区計画区域を明記するなどして、わかりやすく市民に周知する必要があると思うが、所見を聞きたい。2
地区計画における制限を実施する基本姿勢を聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の
地区計画が施行されるまでの手続については、案の策定後、市の
都市計画審議会、府の
都市計画審議会を経て案の縦覧を行い、条例案の議決後施行されるが、今回の例では約10か月を要している。 周知方法については、何らかの方法で、市民にわかりやすく、確実に周知できる方法を検討するとともに、担当者はもちろんのこと、庁内の周知体制も整えたい。 第2点の
地区計画の基本姿勢については、今回の場合は、住民から、
地区内北部の第2種
住居専用地域を南部と同じ第1種
住居専用地域にしてほしいとの要望があった中で、先般の
用途地域の見直しの際に検討したが、宅地の敷地面積の関係で不適格な建築物が出てくるため実現できなかった。実際には同地区も第1種
住居専用地域に近い環境であるので、これを守るため、
用途地域はそのままで、
地区計画により、南部と合わせ、建築物の用途と高さを制限しようとするものである。市としては、
用途地域は市の
都市計画審議会及び府の
都市計画審議会を経たものであることからも、
用途地域を補完する
地区計画による制限を全市的に積極的に実施するという考え方ではなく、住民から要望があった地区について、
用途地域や道路等による明確な境界などを総合的に考慮し、住民の理解を得られるような形で実施することとし、
用途地域をよりきめ細かく補完していくという立場で臨んでいく。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第70号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第70号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第70号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程4 議案第71号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。35番 藤川君。 (35番藤川君登壇)
◆35番(藤川重一君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第71号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、福祉型借上公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めようとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1 今回の佐井寺南が丘借上住宅の戸数と今後の計画を聞きたい。2 佐井寺南が丘借上住宅の家賃と敷金は幾らになるか、聞きたい。3 家賃の減免及び徴収猶予を規定している条例案の第16条で「収入が著しく低額であるとき。」とはどのような場合か。また、「疾病にかかったとき。」とはどのような場合を想定しているのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の今回の佐井寺南が丘借上住宅については、鉄筋コンクリート造5階建、総戸数31戸のうち、借上住宅は7戸で、1DKが4戸、2DKが3戸である。 また、穂波町で来年度完成予定のものは、鉄筋コンクリート造10階建、総戸数27戸のうち、借上住宅は6戸で、1DKが4戸、2DKが2戸となる予定である。 第2点の佐井寺南が丘借上住宅の家賃については、市が住宅の所有者に支払う契約家賃は1DKが月額6万2,300 円、2DKが平均月額9万5,400 円であり、入居者の負担金は1DKで月額1万5,100 円、2DKで平均月額2万7,700 円となり、敷金については契約家賃の3倍になる。 第3点の家賃の減免及び徴収猶予の規定については、「収入が著しく低額であるとき。」とは、生活保護の基準である収入が月額5万7,000 円以下になった場合、その対象となり、これは市営住宅条例と同じである。 また、「疾病にかかったとき。」については、借上住宅に入居されるのは単身の高齢者や障害者のほか、高齢者及び障害者と世帯を構成する方が入居されることになり、医療費助成の対象外の同居世帯員の方が疾病にかかられ、それに伴い支出が著しく増えた場合を想定したものである。 との答弁がありました。 続いて委員から1 敷金の還付手続について、条例案の第17条第2号で「入居者が借上住宅を明け渡した後、本人の請求により還付する。」となっているが、市営住宅の手続より厳しいのではないか。2 明渡しについて、市営住宅では5日前までに届け出ることになっているが、本条例案の第24条では7日前までとした理由を聞きたい。 また、明渡し請求できる場合のうち第25条第2号で「家賃を3月以上滞納したとき。」とあるが、厳し過ぎるのではないか。3 独居の高齢者等の単身入居者が死亡したときは、誰が明渡し手続きを行うのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の敷金の還付手続については、公金の支出手続は、一般的な取扱い原則として、正当な債権者から請求に基づき支払うものであり、市営住宅の敷金においてもこの原則どおり請求書をいただき還付しており、本条例においても実態に即した形で規定したものである。 第2点の明渡しの期日については、市営住宅では5日前までとしているが、当該住宅は高齢者や障害者の方が生活しやすい特別な設備を設けているため、それらの点検も必要であり、また、次に入居される方に早く入っていただくための補修期間を短くすることも必要と考え、東京の各区など先進市の事例を参考にする中で、7日前までとした。 家賃を3月以上滞納したときの明渡し請求の規定については、当該事業は国の制度要綱に基づき、入居者に対し家賃補助を行い、良質な住宅を提供する事業で、補助事業の適用を受けるには国の要綱を遵守する必要があり、本条例においても同要綱より引用したものであるが、運用に当たっては、入居者の実情を十分勘案しながら対処していきたい。 第3点の独居の高齢者等の単身入居者が死亡したときにおける明渡し手続については、一般的には相続人の方に手続をお願いすることになるが、相続人がいない場合は、裁判所に申し立てを行い、相続人の不存在の手続により相続財産管理人を定めて対処することになると考える。 なお、この事業では今後このような場合もあるので、独居の高齢者等が死亡したときは、その時点において賃貸借契約が自動的に消滅するという項目を入居者との契約に明記していきたい。 との答弁がありました。 続いて委員から1 連帯保証人について、本条例の施行規則案では「市内又は隣接市に居住している者であること。」としているが、なぜ隣接市に限定するのか。2 今回の条例案について、全体に表現があいまいな点がある。もっと実態に即した表現にすべきではないか。3 この制度は現在建設部の住宅課が所管しているが、本来福祉の性格が強い。今後の所管についてどのように考えているか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の連帯保証人については、他府県に居住する者は考えていないが、本市に隣接する市だけでなく、例えば高槻市等は認めるなど、運用に当たってはできるだけ幅広く適用していきたい。 第2点の今回の条例案の規定については、この制度は府下では初めての事業であり、今後本制度を施行していく中で見直すべき点があれば改めていきたい。 第3点のこの制度の所管については、本市では従来から住宅政策に関しては企画推進部で取り組んできたが、その政策の一環として高齢者及び障害者向けに福祉型借上住宅制度を進めていくに当たり、この制度は府下で初めての制度で、建設並びに家賃について、建設省や大阪府の補助金を受け、先進市を参考にし、現在は建設部の住宅課が所管しているが、今後庁内の関係部局と連携しながら進めていきたい。 なお将来、本制度を進めていく中で、高齢者対策等を担当する民生部局で所管することも検討していきたい。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見としては 本施策を実施するに当たっては、東京圏を別として、関西圏では本市が初めてのものであり、関係省庁と協議して実施できることは、市の積極的な姿勢のあらわれであると高く評価するものであるが、運営に当たっては、本制度は福祉施策の一環でもあり、相手の立場に立って温かい心で対処されたい。 との意見があり、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第71号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第71号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第71号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程5 議案第73号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。35番 藤川君。 (35番藤川君登壇)
◆35番(藤川重一君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第73号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、自転車駐車場を増設し、あわせて駐車させることができる自転車の範囲の拡大等を行おうとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1 条例案の第1条中「自転車」とあるのを「自転車等」に改める理由を聞きたい。 また、使用の制限で第6条の「自転車駐車場の構造上駐車させることができないとき。」とは、どういう場合か。2 今回新たに整備される自転車駐車場の開設日を聞きたい。 また、残る未整備の地区はどこか。3 豊津駅周辺について一向に自転車駐車場が実現しないが、今後の見通しはどうか。4 北千里駅周辺について、藤白台側での整備計画はどうなっているか、聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の条例案で「自転車」とあるのを「自転車等」に改める理由については、自転車及び原動機付自転車のほか、身体障害者用の車いすや高齢者の乳母車などの補助車も対象にするためである。なお、これは現状でも既にそのような運用をしており、今回実態に合わすために改正するものである。 また、使用の制限について、今回第6条に「自転車駐車場の構造上駐車させることができないとき。」という規定を追加したのは、来年4月に開設するJR吹田駅北第1駐車場は地下式で2段ラックになっているため、ハンドルの高い自転車などは収容できないので、規制するものである。 第2点の今回新たに整備する自転車駐車場の開設日については、江坂公園は平成8年2月1日、桃山台駅前第1及び第2が同年3月1日、JR吹田駅北第1及び第2は同年4月1日の予定である。 これらの後、未整備の地区として残るのは、北千里、山田、千里山、関大前、豊津の各駅周辺の5か所となる。 なお、このうち北千里駅周辺については、青山台側で整備すべく準備しており、関大前駅周辺についても、現在道路公団と協議している。 第3点の豊津駅周辺については、設置場所の確保に苦慮しており、現在のところ適当な場所がない。市としては以前より、糸田川を蓋がけして利用できないか、府の茨木土木事務所と協議しているが、河川法の規制があり、難しいとされている。また、蓋がけが困難なら、水防倉庫のところに市の費用で橋をかけて利用できないか要望しており、今後も引き続き協議していく。 第4点の北千里駅周辺の整備については、今後青山台側と藤白台側の2か所を予定しており、現在、青山台側で来年度において整備すべく、
建築基準法の所定の手続を進めている。 藤白台側については、市の下水道敷の上に整備する予定で、青山台の工事が始まれば、同時に地元の意見を聞きながら整備していきたい。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第73号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第73号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第73号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程6 議案第74号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。35番 藤川君。 (35番藤川君登壇)
◆35番(藤川重一君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第74号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、江坂公園駐車場の設置に当たり、駐車料金の額を定め、定期駐車券の発行等を行おうとするものであります。 理事者の説明の後、委員から1 今回、新たに一泊駐車料金を設定し、1回につき1,000 円とした根拠を聞きたい。 また、一泊駐車とは何時から何時までの利用をいうのか。2 回数券の割引きをこれまでの1割以内から2割以内に改正する理由は何か。3 定期駐車の利用は、それぞれの駐車場でどれくらい見込んでいるのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の今回設定する一泊駐車料金については、料金を設定するに当たり江坂駅及びJR吹田駅周辺の民間駐車場等を調査したところ、江坂駅周辺では、夜間料金はあったが、一泊駐車料金を定めているところはなく、JR吹田駅周辺の民間駐車場で1件あり、料金は一泊900 円であったため、それらを参考にし、均衡を図る中で1回につき1,000 円とした。 一泊駐車の利用時間については、JR吹田駅南立体駐車場は、今回の条例改正に合わせ、現行の運営時間、午前9時から午後8時を午後10時まで延長するので、一泊駐車は午後10時から翌朝9時までとなる。また、来年2月1日に開設する江坂公園駐車場は、午前6時から午後12時までの運営時間とする予定で、一泊駐車は午前0時から午前6時までとなる。 第2点の回数券の割引きについては、これまでは11枚つづりが1,500 円で1割引きであったが、利用者の要望等を踏まえ、今回50枚つづりを加えることとし、これについては2割引きとするものである。 第3点の定期駐車の利用見込みについては、これは駐車スペースを指定せず、営業時間内での出入庫を自由にするもので、通常の一時預かりを延長した利用形態として考えており、JR吹田駅南立体駐車場では、当初10台程度から始め、その後の動向を見ながら最終的には50%程度を見込んでいる。 また、江坂公園駐車場では、当初は50台程度を見込んでおり、その後、一時預かりに支障のない範囲で運用していく。 との答弁がありました。 続いて委員から1 定期駐車券が新設されるが、料金は幾らか。 また、それはどのような形でいつ決定するのか。2 市営駐車場の料金を低く設定した場合、民間駐車場の経営に影響を与えるのではないか。3 JR吹田駅南立体駐車場について、以前から経営の改善と職員の対応を指摘しているが、改善されていない。 また、今回提出された周辺の民間駐車場の調査資料も調査対象の漏れがあり、不備な点があるが、どう考えるか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の定期駐車券については、江坂公園駐車場の開設に伴い現行の駐車料金を見直す中で、今回新たに1か月の定期駐車券を発行しようとするものである。この料金設定に当たっては、周辺の民間駐車場の月ぎめ料金の調査をするとともに、市営駐車場としての公共性や利用者の利便性等を考慮した結果、今のところ月額2万円~2万5,000 円とする考えである。 なお、この料金ついては、条例の施行日である本年11月1日に合わせて規則で決定していきたい。 第2点の市営駐車場の料金設定については、本来公共の駐車場は民間駐車場の一部を補完する意味で運営するものであり、市は国の補助金を受けて駐車場を建設しているが、その中でも料金については周辺の料金を参考にして決定することとされている。したがって、基本的に行政としては不法駐車対策等に取り組むのが本来で、民間駐車場の経営を圧迫してはならないと認識している。 第3点のJR吹田駅南立体駐車場の経営状況等については、さきの3月定例会での指摘を踏まえ、本年度より委託契約の締結に当たって委託内容の見直しを行って執行している。また、職員の対応についても、これまで現地に出向き、利用者のサービスに努めるよう指導したところであるが、再度徹底していきたい。 提出した民間駐車場の調査資料に関しては、市としても民間駐車場と共存共栄を図っていかねばならないと認識しており、今後とも常に状況把握に努めていく。 との答弁がありました。 その後、委員会の総意として、定期駐車券の料金設定に当たっては、規則を制定するまでに民間駐車場の料金を参考にして決定するよう理事者に申し入れました。 これに対して理事者から 定期駐車券の料金の設定については、現在市は民間駐車場の設置助成も行っており、民間駐車場の料金を参考にしながら、またJR吹田駅南立体駐車場の経営状況も勘案する中で、定期駐車券の料金を検討していきたい。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見としては1 本条例案提出に当たって近隣の実態調査の不備が明らかになったが、今回規則の中で料金設定していくということなので、この点十分近隣の実態を把握したうえで料金設定するよう強く要望して、本案に賛成する。2 公営駐車場の料金設定に関して、民間との間で適切な料金を設定するというのが原則であるが、本市が経営するJR吹田駅南立体駐車場の経営状態は最悪状態である。今の本市の計画では27年後に初めて黒字経営になるというのが公式の見解である。その中で、本市の立場として、民間の経営を圧迫しないで、しかも27年後に黒字経営という目標の経営形態を進めなければならない現状は、非常に苦渋に満ちた道のりだと思う。端的にいってそのバランスをとるということは非常に難しいと思うが、どちらをとるかということになると、JR吹田駅南立体駐車場の経営改善も非常に重要な課題であるということをあえて指摘し、本案に賛成する。との意見があり、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第74号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第74号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第74号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程7 議案第78号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして各常任委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について各常任委員会委員長から報告を受けることにいたします。まず文教経済委員会委員長から報告を受けることにいたします。13番生野君。 (13番生野君登壇)
◆13番(生野秀昭君) 過日の本会議におきまして文教経済委員会に付託されました議案第78号中所管分について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、委員から1 文化財保護費の増額補正の内容について聞きたい。2 文化会館の音響及び照明設備の改修事業は、利用者からの要望を取り入れたものになっているのか。3 文化会館の小ホールで和太鼓を使用すると、天井のブラインド状のものが反響して大きな音がするが、取り外せないか。 また、舞台横の非常口から人の出入りがあると場内に光が入る点については改善できないか。4 文化会館のレセプションホールの利用の際に、ホール横の廊下まで利用していることがあるが、ホール自体を広くすることはできないか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の文化財保護費の増額補正の内容については、1月17日の阪神・淡路大震災により江坂町2丁目から豊津町にわたる蔵人遺跡内に21件、垂水遺跡内に1件、合計22件の家屋等が全壊もしくは半壊の被害を受けたため、建替え等の際に発掘調査が必要になるので、その経費を予算計上したものである。 第2点の文化会館の音響及び照明設備の改修事業については、今回の改修工事は、利用者から寄せられた要望を踏まえたものであり、機能的に劣化したものを更新することによって現在の能力を維持もしくは向上させようとするものである。 具体的には、照明設備については、大ホール、中ホールでは250 シーンを記憶できる
コンピュータから1,000 シーンの記憶ができるものに更新し、小ホールでは300 シーンの記憶ができるものを新たに設置する。 音響設備については、カラオケ演奏や民謡の利用などに対応できるように、音声調整卓のチャンネル数を大ホールで26から32に、中ホールで18から24に、小ホールで12から24にそれぞれ増設する。また、アンプのワット数についても、大ホールで4,800から2万3,280 に、中ホールで3,800 から1万5,600 に、小ホールで1,000 から3,400 にそれぞれ更新する。 録音装置も、テープデッキによる録音だけでなく、コンパクトディスクやミニディスクの利用もできるように更新する。 第3点の小ホールの音響については、このホールは人形劇などの演劇の利用が中心で、天井と床の距離も短く、また空間的にも狭いので、太鼓などを使用すると反響し、上下の階にもかなり響いている。 和太鼓を使用すると共鳴するという天井のブラインド状のものは天井の金網だと思うが、この金網が共鳴することについては状況を調査し、改善の方法を検討していきたい。 また、舞台横の非常口から場内に光が入ることについては、舞台横の左右の非常口から舞台の裏方の人などが出入りすると、そのたびに場内に光が入るので、暗幕を設置するなどして改善していきたい。 第4点の文化会館のレセプションホールを広くすることについては、このホールは平成6年度の利用率が73.1%であり、廊下まで利用しているのは年間10回程度である。ホールの中に全員が収容できることが望ましいと考えているが、過去にホールの拡張を検討した中では、廊下側の柱及び壁の撤去は難しく、また、トイレ部分を壊して広げることも、新たなトイレの設置場所がなく、拡張は困難であるという結果になった。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決いたしましたところ、全員異議なく議案第78号中所管分を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 次に
民生環境委員会委員長から報告を受けることにいたします。9番 徳森君。 (9番徳森君登壇)
◆9番(徳森重徳君) 過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託されました議案第78号中所管分について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、千里南公園へのトイレ設置に関して、委員から1 市内の公園にはどの程度トイレが設置されているのか。また、設置する際の基準を聞きたい。2 千里南公園に新しく設置するトイレは、障害者のためにも段差のないようにする計画になっているか。3 地域の要望が強い公園には、移動式の簡易トイレを設置してでも要望に応えるべきと考えるが、どうか。4 公園のトイレは、年次計画を立てて設置していくべきではないか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点目の公園のトイレ設置状況については、市内には102 か所の都市公園があり、トイレは公園を中心に36か所設置している。設置基準としては、トイレが未設置の公園や利用者が多い公園、トイレがあっても老朽化しているもの、市民から要望がある公園等を総合的に判断し、年に1~2か所設置している。ただ、トイレの設置は地域の了解が必要であり、なかなか進まない面もあるが、今後も積極的に設置していきたいと考えている。 第2点の千里南公園に設置するトイレについては、現在千里南公園には2か所のトイレがある。今回のトイレの設置に当たっては、男女それぞれ障害者用トイレを設置するが、段差のないように配慮したい。 第3点の移動式の簡易トイレについては、現在でも高野台第4緑地、南清和園公園、紫金山公園の3か所に簡易トイレを設置しているが、地域の要望と了解を踏まえる中で対応しているのが実情である。 第4点の年次計画を立ててトイレを設置することについては、5年度において公園にトイレの寄贈があった。市としても積極的にトイレ設置を進めていかなければならないと考えており、7年度は吹一遊園、千里南公園、紫金山公園の3か所を予定している。8年度は江坂公園とその他の公園についても計画しているが、今後については、公園利用者の状況等を勘案しながら計画を立てていきたい。 との答弁がありました。 続いて、緑の基本計画策定に伴う調査・解析・評価業務委託料に関して、委員から1 今後の緑化に当たっては、駅前の道路など市民の目につくところから緑の増量を図っていくべきではないか。2 都市計画道路の整備や土地区画整理においても、緑を増やしていくという観点に立って事業を進めていくべきであると考えるが、どうか。3 本市の公園等では、循環濾過による親水施設を設けているが、夏場には水が腐り、においがする。水道水や地下水を利用して子供が遊べる水辺環境をつくっていく考えはないか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の今後の緑化計画については、
快適環境推進構想において、道路、河川、池などのほか、公共施設の緑被率を現在の15%から30%にする構想を立てている。 具体的に緑の増量を図る場所については、
緑化推進会議の中で検討していくが、歩道橋の下などのデッドスペースや屋上、壁面等いろいろな手法が考えられる。 今回緑の基本計画策定のための委託料を計上しているが、今後、市内のどの地域にどのような緑があり、いつの季節にどの花が咲き、どんな実がなるかといったことも含め、まず現状の調査を十分していきたい。また、市民の声も反映した緑化計画となるよう努力していく。 第2点の都市計画道路の整備や土地区画整理事業における緑の増量については、緑化推進計画と調整しながら進めているが、道路整備や区画整理事業の場合、一たん更地に造成してから緑を植えており、見た目にはあまり自然ではないが、手法としてはそうせざるを得ない。 初期には樹木も小さく、初めから大きな並木とまではいかないが、基本的には緑を増やしていく方向で努力している。 第3点の水道水や地下水を利用した水辺環境の創出については、緑とそれに映える水に対する考え方については、快適環境基本構想を策定する段階で庁内的にも十分議論してきた。最近、土地区画整理事業地内の水辺環境整備について所管部局から、循環装置ではなく、水道水や地下水の利用を考えていきたいとの申し出があり、その申し出を受けて大阪府とも協議する準備を進めている。 現在吹田市の公園としては初めての井戸を片山公園で掘っているが、今後とも公園の水辺環境には積極的に井戸水を利用していきたい。 さらに、下水の処理水を利用して旧市内の水路にもきれいな水辺環境が復活できるようにしたいと考えている。 また、きれいな水を排出している工場もあるので、その協力も得ながら水辺環境を復活させるとともに、緑を増量しながら快適な環境のまちづくりを進めていきたい。 との答弁がありました。 以上が質疑応答の概要であります。 本案に対する意見としては 花とみどりの
情報センターにおける活動について、市内には自然環境保護団体などが数団体あるが、それらの自主的な市民の活動と連携して、花とみどりの発信基地となるようにされたい。 障害者を含めた千里南公園のトイレ設置については評価する。障害者にとって使いやすい段差のないトイレとなることを要望して、本案に賛成する。との意見があり、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第78号中所管分を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 次に
建設委員会委員長から報告を受けることにいたします。1番 村口君。 (1番村口君登壇)
◆1番(村口始君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第78号中所管分について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、都市整備部所管分のうち岸部南・南正雀地区整備検討調査について、委員から1 岸部南・南正雀地区では、平成5年度にまちづくりに関するアンケートを実施しているが、今回の調査の目的とアンケートとの関連を聞きたい。2 委託業務の内容を聞きたい。 また、近畿コンクリートの動向はつかんでいるのか。3 まちづくり準備委員会が昭和50年度に実施したアンケートの結果を聞きたい。 また、今回の調査との関連はどうなっているのか。4 住民参加についてはどのように考えているのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の岸部南・南正雀地区での平成5年度のアンケートについては、24項目にわたりまちづくりに関するアンケートを実施しており、正雀駅前は約80%の人が、岸辺駅前は約70%の人が何らかの形で整備の必要を訴えておられ、アンケートの結果は冊子にして公表している。 岸部南・南正雀地区は、昭和45年に区画整理事業の都市計画決定を行ったものの実現に至っておらず、また、平成3年度から2か年かけて連続立体交差事業の国費調査を行うとともに、連続立体交差の必須条件となっている当該地区の面整備、周辺整備の調査を実施してきた。今回は、範囲を絞り込み、豊中岸部線とJR、阪急京都線、正雀川で囲まれる地区について、アンケートの結果を踏まえ、駅前立地の特性を生かした基盤整備の調査を行うものである。 第2点の委託の内容については、区画整理を実施するための基本的な調査で、施行地区の設定、実態調査、区画整理設計、整備効果の検討、基本計画の作成を行う。 近畿コンクリートについては、過去の計画において社内事情のため協力を得られなかったという経緯があるが、今回の調査に当たっては、相手方の移転を前提に協議を行ない、協力を求めていく考えである。相手方は、市から整備計画の話があれば工場移転を含め前向きに対応していく考えであるが、現在の場所にこれ以上設備投資することは不利益と考えておられるものの、社内事情の関係などで方向が決まっていない状況である。 第3点のまちづくり準備委員会が実施したアンケートについては、昭和45年に区画整理事業が計画決定された後、まちづくり準備委員会が発足し、昭和50年度に委員会がアンケート調査を実施した。対象世帯は3,104 世帯、回収率は90.1%で、そのうち85%が、まちづくり準備委員会が今後まちづくりを進めていくことに賛成されている。 その後20年が経過する中で、平成5年度に市として再度アンケート調査を実施したが、その結果とあわせ、まちづくり準備委員会が実施したアンケート調査の結果も参考にして今回の調査を実施したい。 第4点の住民参加については、今回の調査は基盤整備のうち基本計画の前段に当たり、都市計画事業として確定するまでには、基本計画の策定、事業計画の作成をはじめ、PR、説明会などを行うが、その中で住民に周知し、意見を聴取する考えで、現在は住民の意見を聞く段階には至っていないと考えている。事業の推進には住民参加が不可欠と考えており、今回の調査目的の周知についてもできるだけ対応したい。 との答弁がありました。 続いて委員から1 千里山高塚地区の緑住区画整理事業の内容について聞きたい。2 片山1号線について、一般会計と再開発会計の両方に事業費が計上されているのはなぜか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の千里山高塚地区の緑住区画整理事業については、平成8年度に着工するとして12年度を完成目標年次としており、手法は組合施行で、権利者は、確定していないが、約20人弱を見込んでいる。地区内の道路の造成については、地区内の高低差が大きいところで20mあることから、土砂の搬出を少なくし有効利用するため、立体交差にすることを考えている。また、佐井寺の部落有財産である河田新池約1,400 ㎡については、協力を得ながら、調整池を600㎡とり、残りは埋め立てて公園を整備する計画である。 第2点の片山1号線の事業費については、7年度で一般会計部分40m、再開発事業部分130 mを整備するため両会計に予算を計上している。 電線類地中化については、片山町3丁目交差点から街区2棟までを考えており、東側は7年度上半期に終了している。手法は自治体管路方式で、関西電力、NTT、SUTV、他有線2社の5社に、新たに要望のあったNTTの光ファイバーケーブルを地中化する。 道路築造については、商業活性化を図るうえでも、コミュニティ道路として整備を進めており、ベンチ、街路灯などの整備費用を新たに追加計上し、また、片山町3丁目交差点をスクランブル交差点から普通の交差点に改良する工費等も計上している。 との答弁がありました。 次に、建設部所管分について、委員から1 JR岸辺駅北自転車駐車場の建設工事費が追加補正されているが、これが完成すればこの地域の自転車はすべて収容できるのか。2 江坂駅自転車駐車場整備事業について、債務負担行為の期間及び限度額が変更されるが、その理由を聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 第1点のJR岸辺駅周辺の自転車駐車場については、北側に1,000 台収容の無料駐車場と、南側には自転車整備センターの有料駐車場がある。また、正雀駅周辺にも自転車整備センターと阪急電鉄の有料駐車場があるが、現在、本市はJR岸辺駅北で来年6月開設に向け約1,000 台収容の有料駐車場を建設するもので、摂津市においても正雀川の南側で今年度中に約2,000 台収容の有料駐車場を建設されるので、これらが完成すれば、ほぼ収容できるものと考えている。 なお、JR岸辺駅北自転車駐車場が完成すれば、現在の無料駐車場は廃止するが、周辺の放置自転車を含めて収容するようにしていきたい。 第2点の江坂駅自転車駐車場整備事業の債務負担行為の変更理由については、当初、平成5年度から8年度の予定で、江坂駅の改造工事に伴い大阪市に工事を委託していたが、さきの阪神・淡路大震災により橋脚に被害があり、自転車駐車場の工事も中断せざるを得なくなったため、平成9年度まで期間を延長するものである。 また、被害を受けた橋脚について、復旧工事に加え補強工事も必要となり、その影響で自転車駐車場の基礎工事及びスペースが変更され、限度額も増加することになった。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見としては 今回の岸部南・南正雀地区地域整備計画調査に当たっては、その目的を明確にし、地域住民の方々に十分知らせるとともに、今まで同地区は何度も途中で計画が断念されたり、計画が縮小されるなど問題点のあるところである。よって、今後、将来の計画作成については、住民参加のもとにまちづくりが行われるように特別の配慮のある取組みをするように要望して、賛成する。 との意見があり、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第78号中所管分を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 次に
財政総務委員会委員長から報告を受けることにいたします。22番 飯井君。 (22番飯井君登壇)
◆22番(
飯井巧忠君) 過日の本会議におきまして
財政総務委員会に付託されました議案第78号中所管分について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、委員から1 過誤納還付金の補正1億600 万円の内容について説明せよ。2 千里山高塚の緑住区画整理地区内で吹田市土地開発公社が土地を取得することについては、事業が成功するように行政が手を差し伸べるという部分もあるが、将来は代替地等として活用するのであるから、権利者として損のないような形で土地を取得すべきと思うが、どうか。 また、区画整理予定地区内に競売にかかっている土地がある場合、事業を進めるため行政がその土地を取得することは可能か。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の過誤納還付金の補正については、法人市民税では、中間申告で税金を納付し、その後、確定申告を経て精算するという納付方法があるが、中間申告と確定申告の時期が2年度にわたる場合に、中間申告で納付された税額が確定申告で決定した税額を上回るとき、その差額分を過誤納還付金として返還する。今年度は当初の見込みを上回り、高額の還付として7社で計1億600万円の還付が生じたので、補正をお願いした。 なお、法人市民税については、平成2年度は259 件で1億1,547 万円、3年度は579 件で8,540 万円、4年度は707 件で1億2,232 万円、5年度は751 件で1億619万円、6年度は576 件で2億164 万円を還付している。 第2点の吹田市土地開発公社の土地の取得については、事業が成功するようにという行政的な考え方で臨む面と権利者として臨む面があるが、権利者としての権利行使もきちっとされると考えている。 競売にかかっている土地を行政が取得することについては、原則として、公共用地に私権の発生は困難である。しかし、ケースによっては、損害の発生しないよう詳細に検討し、対応することになると思う。 との答弁がありました。 続いて委員から1 市債の発行に当たってはどのような考え方で臨んでいるのか。2 減税補てん債は性格的には赤字国債のようなもので、市民にとっては借金しか残らないが、努力して発行せずに済ますという考え方はできないか。3 今後も減税の実施で税収の増は見込めないが、税制の改正で消費税に関する市の収入はどのようになるのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の市債の発行に当たっての考え方については、公債費比率10%以内を目途としているが、6年度決算では公債費比率は9.4 %となっている。減税補てん債を6年度は45億円発行し、今年度は約38億円発行予定であるが、この傾向が続くと市財政にとってますます厳しくなると考えている。 第2点の減税補てん債の発行については、6年度は予算案編成後に特別減税が決まったという事情もあるが、7年度は、予算編成に当たり、税収の落ち込みが厳しい状況であるということを念頭に置き予算を査定した結果、不足する分を減税補てん債で充当することにした。 第3点の消費税に関する市の収入については、現在は、消費税収入の5分の1が地方に配分され、その11分の5が消費譲与税として市町村に配分されているが、税制が改正されれば、消費税が地方消費税となり、税率は5%で、そのうちの5分の1が地方に配分され、その2分の1が都道府県から市町村に交付金として配分されることになる。 率で見ると、現在は課税対象額の約0.3%が市町村に配分されているが、税制が改正されれば、課税対象額の0.5 %が市町村に配分されることになる。 との答弁がありました。 以上が質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第78号中所管分を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第78号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第78号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程8 議案第79号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。9番 徳森君。 (9番徳森君登壇)
◆9番(徳森重徳君) 過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託されました議案第79号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、委員から 基金交付金や国・府支出金の返還が確定する時期と返還する時期を聞きたい。との質問があり、これに対して理事者から 返還金額については出納閉鎖の5月末日に確定しているが、事務処理上、返還の確定通知時期は、社会保険診療報酬支払基金が平成7年7月、国庫支出金が8年2月に予定され、府支出金が7年10月である。 また、返還する時期は、基金が7年8月、国庫支出金が8年3月、府支出金が7年10月である。 なお、返還金に係る補正予算については、その都度計上するのではなく、従来からまとめて計上している。 との答弁がありました。 以上が質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第79号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第79号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第79号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程9 議案第80号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。1番 村口君。 (1番村口君登壇)
◆1番(村口始君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第80号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 理事者の説明の後、委員から1 片山1号線は道路延長の割に事業費が多額になっているのはなぜか。2 片山1号線の歩道と車道の間の皿型側溝は、車いすや自転車が通過する際に衝撃が大きいが、弱者に配慮する視点が足りないのではないか。3 阪神・淡路大震災後、防災計画の見直しはまだできていないが、震災対策はどうなっているのか。との質問があり、これに対して理事者から 第1点の片山1号線の事業費については、平成6年度は1億5,862 万円、7年度は当初予算が2億7,653 万円、今回の補正が1億1,116 万円で、6、7年度の合計は5億4,631 万円となっている。同線は全長489mで、うち298 mが再開発事業区域であり、片山、東片山商店街の活性化の起爆剤的なメインストリートとしてとらえており、21世紀をにらみ、修景、植栽、舗装など都市景観にも配慮し、駅前通りとしての機能を考慮して設計・施工している。また、将来の開発も考え、歩車道の段差をなくすなどの配慮もしており、結果的に事業費が増大しているが、将来的にはメリットのあるものになっていると考えている。 第2点の片山1号線の歩道と車道の間の皿型側溝については、同線は住宅街区にも面しているが、将来街区で建替え等が促進されると予測しており、それらの際に車の出し入れが便利なようにという視点から、通常のように歩道の部分的な切り込みという形ではなく、皿型側溝によって、ほぼ高低差なく歩車道を分離している。普通の皿型側溝では5㎝ぐらいある段差を2㎝程度に緩くしているつもりだが、車いす等への配慮については、今後十分検討して対応したい。 第3点の震災対策については、電気については、ビルでは、2回線受電方式を採用し、
コンピュータ制御により瞬時に切り替えるので、通常の故障には対応できる。また、電線類の地中化に当たって予備管を埋設することにより、修理すれば24時間程度復旧に時間がかかるところ、予備管を運用すれば8時間程度で復旧できるとのことである。また、NTTについても、光ファイバーの地中化の際に、故障時の切替えが可能な形で埋設する。関西電力やNTTによれば、阪神・淡路大震災の際にも地中化の部分では直接的な影響は少なく、災害に対しては地中化が有効であるとしている。 防災計画の見直しについては、現在企画推進部で進めており、本市の特性に合わせたライフラインの計画などを立てていきたいと考えているが、まだ庁内全体としてまとまっておらず、免震方式の検討などもあわせて、他市、府の計画も参考にしながら進めていきたい。 との答弁がありました。 以上が本案に対する質疑応答の概要であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第80号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第80号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程10 議案第81号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。1番 村口君。 (1番村口君登壇)
◆1番(村口始君) 過日の本会議におきまして
建設委員会に付託されました議案第81号について審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 本案は、平成7年度吹田市自動車駐車場特別会計の歳入歳出総額にそれぞれ1,557万1,000 円を増額補正しようとするものであります。 本案に対する質問、意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第81号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告に対し質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、議案第81号を採決いたします。 本件に対する
委員長報告は原案承認であります。
委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第81号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程11 認定第3号から認定第16号までを一括議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして決算審査特別委員会に付託いたしましたが、委員長から、審査が終わっていないので次の市会まで継続審査したい旨報告がありました。 お諮りいたします。報告どおり継続審査いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、認定第3号から認定第16号までは次の市会まで継続審査することに決定いたします。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程12 請願第7号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
建設委員会に付託し、ご審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。35番 藤川君。 (35番藤川君登壇)
◆35番(藤川重一君)
建設委員会に付託されました請願第7号について審査いたしましたところ、採決の結果、可否同数となり、委員長裁決により、不採択すべきものと決定いたしましたので、報告いたします。
○議長(
寺浦正一君) 報告が終わりました。
委員長報告は不採択であります。請願第7号について採決いたします。 本件について採択することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立) 起立者少数であります。よって、請願第7号は不採択と決しました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程13 請願第8号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして文教経済委員会に付託いたしましたが、委員長から、審査が終わっていないので次の市会まで継続審査いたしたい旨報告がありました。 お諮りいたします。報告どおり継続審査いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、請願第8号は次の市会まで継続審査することに決定いたします。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程14 請願第9号を議題といたします。 本件につきましては、過日の本会議におきまして
民生環境委員会に付託いたしましたが、委員長から、審査が終わっていないので次の市会まで継続審査したい旨報告がありました。 お諮りいたします。報告どおり継続審査いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、請願第9号は次の市会まで継続審査することに決定いたします。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程15 吹田市
訪豪使節団の派遣についてを議題といたします。 本件につきましては、別紙お手元に配付してありますとおり、オーストラリア バンクスタウン市からの招聘に応じ、
訪豪使節団を派遣するものであります。 お諮りいたします。別紙のとおり派遣することに異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 --------
------------------------------ 吹田市
訪豪使節団の派遣について(1)派遣国(都市) オーストラリア(バンクスタウン市)(2)目的 友好都市として提携しているオーストラリアのバンクスタウン市が、本年、「地方自治制度100周年」という記念年を迎えるにあたり、バンクスタウン市長からの招聘に応じ、同市を友好訪問する。(3)期日 平成7年10月27日(金)~11月3日(金)(4)派遣者
寺浦正一 伊藤孝義 藤木祐輔 竹村博之 亀谷拓治 徳森重徳 山根 孝 生野秀昭 吉田 勝
木下平次郎 ---------------
○議長(
寺浦正一君) 次に日程16
市会議案第19号から
市会議案第22号までを一括議題といたします。 提案者の説明を求めます。16番 伊藤君。 (16番伊藤君登壇)
◆16番(伊藤孝義君) ただいま上程されました
市会議案第19号、第20号、第21号及び第22号につきまして提案者を代表いたしまして説明いたします。
市会議案第19号は、政府に対し、平成8年度
治水事業予算の重点確保に関する意見書を提出するものであります。
市会議案第20号は、中国・フランスの
核実験強行に抗議し、中止を求める決議をするものであります。
市会議案第21号は、大阪府に対し、保健所の削減に反対し、母子保健の
全面的市町村委譲に伴う人的・
財政的保障を求める意見書を提出するものであります。
市会議案第22号は、
日米安全保障条約に基づく「地位協定」の見直しを求める決議をするものであります。 別紙の内容につきましてよろしくご審議のうえご承認賜りますようお願いいたします。
○議長(
寺浦正一君) 説明が終わりました。 質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、
市会議案第19号から
市会議案第22号までを採決いたします。 本件について原案どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、
市会議案第19号から
市会議案第22号までは原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程17
市会議案第23号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。11番 曽呂利君。 (11番曽呂利君登壇)
◆11番(
曽呂利邦雄君) ただいま上程されました
市会議案第23号につきまして提案者を代表して説明いたします。
市会議案第23号は、政府に対し、生活保護の
医療券方式を医療証に改善することを求める意見書を提出するものであります。 別紙の内容につきましてよろしくご審議のうえご承認賜りますようお願いいたします。
○議長(
寺浦正一君) 説明が終わりました。 質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、
市会議案第23号を採決いたします。 本件について原案どおり承認することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立) 起立者多数であります。よって、
市会議案第23号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 次に日程18
市会議案第24号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。11番 曽呂利君。 (11番曽呂利君登壇)
◆11番(
曽呂利邦雄君) ただいま上程されました
市会議案第24号につきまして提案者を代表して説明いたします。
市会議案第24号は、政府に対し、地域医療の確保のため
診療報酬引き上げを求める意見書を提出するものであります。 別紙の内容につきましてよろしくご審議のうえご承認賜りますようお願いいたします。
○議長(
寺浦正一君) 説明が終わりました。 質問を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、
市会議案第24号を採決いたします。 本件について原案どおり承認いたしましても異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、
市会議案第24号は原案どおり可決されました。
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○議長(
寺浦正一君) 以上で日程は終了いたしました。 閉会に先立ち市長のあいさつを受けることにいたします。市長。 (市長登壇)
◎市長(岸田恒夫君) 10月定例会の閉会に当たりましてお礼のごあいさつを申し上げます。 今回ご提案をいたしました諸議案につきまして、それぞれ原案どおりご議決を賜りましたことを心から厚くお礼申し上げます。 この議会のご審議の中でちょうだいをいたしました貴重なご意見、ご指摘につきましては、その趣旨を十分に踏まえまして今後の市政運営の中で生かすよう努めてまいりますとともに、引き続き行財政の効率的かつ適正な運用に努めてまいりたいと存じます。 今日のまちづくりは、人々の価値観が物の豊かさから心の豊かさへと変化していく中で、それぞれのまちが個性を持ち、経済優先のまちから真の豊かさを求める、すなわち、市民の方々が単に利用するまちだけではなく、住むまちにして、潤いやゆとりがあり、そして安らぎのある魅力的なまちづくりへと変わりつつございます。 こうしたまちづくりの実現のために、私はじめ職員一同、世の中の環境の変化や時代の流れを十分に見極めまして、大きな視野を持った発想と同時に地域を見つめる視点をも忘れることなく、常に創意工夫を重ねまして、新しい可能性に積極的に挑戦し続けて、市民の信託に応えるべく全力を傾注してまいる所存でございます。 何とぞ今後とも私はじめ職員一同に対しまして引き続きまして議長、副議長はじめ議員各位の温かいご指導、ご支援を我々に賜りますようお願い申し上げます。 また、各会計の決算認定につきましては引き続きご審査を煩わせますが、その節は何とぞよろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが、日増しに秋も深まってまいり、議員各位におかれましては何かとご多忙な季節を迎えられることと存じますが、くれぐれも御身ご自愛を賜りましてますますご健康にてご活躍されますよう心からお祈り申し上げまして、閉会に当たり感謝とお礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。
○議長(
寺浦正一君) 私からも一言お礼を申し上げます。 去る10月2日より連日にわたり熱心にご審議をいただき、議事運営にご協力を賜りまして、本日無事に閉会の運びに至りました。ここに厚くお礼を申し上げます。 本定例会閉会後には決算審査特別委員会の開催が予定されているなど公務ご多忙とは存じますが、よろしくお願いいたします。 これにて本日の会議を閉じるとともに10月定例会を閉会いたします。 (午後0時3分 閉会)
---------------地方自治法第123 条第2項の規定により、ここに署名する。吹田市議会議長
寺浦正一 吹田市議会議員西川厳穂 吹田市議会議員山口正雄...