令和 4年 3月
定例会議事日程 令和4年3月8日 午前10時
開議日程議案番号件名第1議案第2
号市立学校講堂等使用条例の全部改正について第2議案第3
号労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正について第3議案第4号池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について第4議案第5号池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正について第5議案第6号池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正について第6議案第7号池田市
都市計画法施行条例の一部改正について第7議案第8号池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について第8議案第9号池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について第9議案第20号令和4年度池田市
病院事業会計予算第10議案第21号令和4年度池田市
水道事業会計予算第11議案第22号令和4年度池田市
公共下水道事業会計予算第12議案第23号令和4年度池田市
国民健康保険特別会計予算第13議案第24号令和4年度池田市財産区
特別会計予算第14議案第25号令和4年度池田市
介護保険事業特別会計予算第15議案第26号令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算第16議案第27号令和4年度池田市
一般会計予算第17議案第28号職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について第18議案第10号池田市教育長の任命について第19議案第11号池田市
教育委員会委員の任命について第20議案第12号財産区管理委員の選任について出席議員 1番 下窄 明 2番 藤本昌宏 3番 西垣 智 4番 守屋大道 6番 安黒善雄 7番 三宅正起 8番 石田隆史 9番 中田正紀 10番 浜地慎一郎 11番 小林義典 12番 荒木眞澄 13番 坂上昭栄 14番 小林吉三 15番 山元 建 16番
藤原美知子 17番 前田 敏 18番 多田隆一 19番 細井 馨 21番
山田正司欠席議員 20番
川西二郎説明員 市長 瀧澤智子 副市長 岡田正文 副市長 石田健二 教育長 田渕和明
病院事業管理者 福島公明
上下水道事業管理者 増井文典
市長公室長 西山 真
総合政策部長 水越英樹 総務部長 塩川英樹
市民活力部長 高木勝治 福祉部長 綿谷憲司 子ども・健康部長 藤井彰三
まちづくり推進部長 根津秀徳
都市整備部長 西村俊二 消防長 金井博司
病院事務局長 衛門昭彦
上下水道部長 吉村 寛 教育次長兼管理部長 亀井隆幸 教育部長
大賀健司本会の書記 事務局長 桝野祐子
事務局長代理 太田原慎也 事務局主幹 小畑雄大 事務局副主幹 脇
啓--------------------------------------- 午前10時00分 開議
○
前田敏議長 おはようございます。 目下開会中の
本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より
出席議員数の報告をさせます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいま御出席は19名でございます。 なお、
川西二郎議員より欠席の旨お届けがございました。 以上、御報告申し上げます。
○
前田敏議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。 1番 下窄 明議員 19番 細井 馨議員の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、議案第2号、
市立学校講堂等使用条例の全部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。管理部長。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第2号
市立学校講堂等使用条例の全部改正について
市立学校講堂等使用条例の全部を改正し、
池田市立学校施設の
目的外使用に関する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 市立学校の体育館(講堂)の
冷暖房設備の設置に伴いその使用に係る使用料について定めるとともに、体育館、教室及び運動場の使用に関する手続等を見直し、規定の整備を行うため、本条例の全部を改正するものである。
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◎教育次長兼管理部長(亀井隆幸) ただいま上程になりました議案第2号、
市立学校講堂等使用条例の全部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の1ページから17ページまでを御参照賜りたいと存じます。 まず、改正の理由でございますが、市立学校の体育館の
冷暖房設備の設置に伴いその使用に係る使用料について定めるとともに、体育館、教室及び運動場の使用に関する手続等を見直し、規定の整備を行うため、本条例の全部を改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、8ページをお開き願いたいと存じます。 まず、条例の題名を
池田市立学校施設の
目的外使用に関する条例とするものでございます。 次に、第1条関係でございますが、池田市立の小学校、中学校及び
義務教育学校における体育館、教室及び運動場の
地方自治法の規定に基づく許可による使用について、必要な事項を定めるものでございます。 次に、第2条関係では学校施設の使用の許可について、第3条関係では使用の制限について、第4条関係では学校施設の使用料の納付及び免除について定めるものでございます。 次に、第5条関係では学校施設の使用料の不還付について、第6条関係では使用の許可の取消し等について、第7条関係では学校施設を使用する権利の譲渡等の禁止について定めるものでございます。 次に、第8条関係では使用する学校施設への特別の設備の設置について、第9条関係では学校施設の原状回復の義務について、第10条関係では毀損等をした場合における損害賠償の義務について定めるものでございます。 また、第11条関係ではこの条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は
教育委員会規則で定めるとするものでございます。 次に、附則関係でございますが、この条例は令和4年5月1日から施行するものとし、また、準備行為に係る規定及び所要の経過措置を設けるものでございます。 ただし、
当該準備行為に係る規定は公布の日から施行するものでございます。 最後に、別表関係でございますが、学校施設の使用料の額について定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
山元建議員。
◆
山元建議員 議案第2号、
市立学校講堂等使用条例の全部改正についてでありますけれども、この議案は、
市立学校講堂等使用条例の全部を改正し、
池田市立学校施設の
目的外使用に関する条例ということで以下定めるということであります。 理由のところを見ますと、そのきっかけは、市立学校の体育館(講堂)の
冷暖房設備の設置に伴ったものというふうに解釈するのですけれども、
委員会付託でございますので簡単に二、三質問したいと思います。 まず、一部改正とか条例制定とかいうのはよく聞くのですけれども、全部改正というのは、あまり聞いたことがありません。こういう形を取ったということであります。ですから、今までの
学校講堂等使用条例ですか、これを基に発展させるという意味であろうかと思います。 るるその内容については書かれておりますけれども、冷暖房のみならず、どういうところを特徴的に変えたのか、逆に言いますと、今まで不合理が生じていたということがあろうかと思うのですけれども、その辺の特徴的なことだけお示し願いたいということ、それから、ぱっと見て目につくのが、講堂から体育館という文言の変化、これもちょっと僕はどういう定義があったかをよく存じ上げませんけれども、その辺も含めて御答弁願えますか。よろしくお願いいたします。
○
前田敏議長 管理部長。
◎教育次長兼管理部長(亀井隆幸) 山元議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 今回全部改正にした理由というところでございますが、議員さん御指摘のとおり、今回体育館のほうに空調機器を設置したと、それに伴いまして、それを使用するに当たり使用料を徴収するというところが当然メインという形で改正を行うというものでございます。 それ自体であれば一応一部改正という形も考えられたのではございますが、いわゆる徴収を目的としたものでございますが、本条例につきましては、そもそもは昭和23年に制定されたということもございまして、最近改正されたということでも平成9年ということになりますので、この条例を時代に合った形にするためには、条例の名称も含めて多岐にわたる改正が必要ということであるということから、今回全部改正としたところでございます。 それからもう一点、講堂と体育館ということでございますが、明確な定義というところはなかなかないかなとは思っておるのですが、講堂というのはいわゆる演台があって
裏方スペースを兼ね備えて、いわゆる式典とか講演等を行う屋内施設というような形で意味されているものというふうに認識いたしております。 体育館につきましては、もう名称のとおり運動競技を行う屋内施設ということもありまして、全国的には講堂施設と体育館という形で分けて建設されていた時代もありましたけれども、近年につきましては敷地とかの予算の関係もありますので、それを兼ね備えたという形がありますので、今回、一般的な呼び方として体育館というような形が自然なのかなということで、そういうような形で全体を学校施設というような形で取扱いさせていただいたということでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、
市立学校講堂等使用条例の全部改正については、
文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第3号、
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
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△議案第3号
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正について
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 労働者災害補償保険法の一部改正に伴う用語の定義の整理等を行うとともに、通勤災害に伴う職員等への補償について整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程となりました議案第3号、
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の18ページから23ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、
労働者災害補償保険法の一部改正に伴う用語の定義の整理等を行うとともに、通勤災害に伴う職員等への補償について整備を行うため、一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、21ページをお開き願います。 初めに、第2条の改正関係でございますが、通勤災害の定義における引用条項を改めるとともに、
給付基礎日額及び遺族補償の定義を整備するほか、規定の整備を行うものでございます。 次に、第6条の改正でございますが、通勤災害に伴う
障害補償特別援護金及び
遺族補償特別援護金の支給について定めるとともに、第2条における遺族補償の定義の整備に伴う所要の整理を行うものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものであることを定めるとともに、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単でございますが、説明に代えさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
山元建議員。
◆
山元建議員 議案第3号、
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正について伺います。 この条例改正は、
労働者災害補償保険法の一部改正に伴うというものであります。大ざっぱで結構でございますけれども、この
労働者災害補償保険法、労災ですね、これの一部改正は一体どういうものだったのかということです。もちろんこの分、非常に複雑でありまして途中でよく分からなくなってしまったところもあるのですけれども、それは委員会で審査していただけると思いますが、ただ、今回の改正で対象となる職員、これはどういった方なのかということ、それから、労災を受けるこの内容、期日、そういったものの変更が伴うものなのかどうかということ、その2点ぐらいはちょっと簡単にお示し願えますでしょうか、よろしくお願いします。
○
前田敏議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 山元議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 まず、
労働者災害補償保険法の改正の概要でございますけれども、これは
複数就業者等に対応した
セーフティーネットの整備ということで、公務災害時に2つ以上の事業所で働いている場合に、この2つ以上の事業所のところから休業補償が出ると、片方だけではなくて、もう一つのほうの日額を算定した後、合計して合算したものが出るということの制度があります。それがまず
補償保険法の制度であります。 それで、まず、この条例というのは
労働者災害補償保険法の適用を受けるというのが
会計年度任用職員、それも庁舎外の
会計年度任用職員ということで、庁舎以外で働く
会計年度任用職員がそもそも
労働者災害補償保険法の適用を受けているということでありまして、法律が守備するのが例えばその公務災害でありましたら、公務災害があって休業が始まった日の4日目以降からは法律が守備しているのですけれども、3日目までは法律に守備されていないので、そこを拾っている条例であるということで、その法の制度に似せた制度にしているということがまず一つです。 ただ、その中で、法のほうはさっき申し上げたみたいに合算をするのですけれども、休業3日目まで市の補償のほうは市のほうだけの計算になりますので、その辺が違うので、今ちょっとそこへ書いてある第2条の定義のところに、第8条並びにと書いているところは、第8条は実は第1項から第3項まであるのですけれども、第8条の第3項に合算の規定が書いてあります。ですので、合算の規定を外さなければならないということから、第8条の第1項または第2項というので、そこを限定しまして、第3号の合算の規定を外して、市の条例に合うように、趣旨に合うように変えてあると、これが条例の趣旨でございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の
公務災害等に伴う
休業補償等の支給に関する条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第4号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。
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△議案第4号 池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律の施行により、労災年金の受給権を担保とした貸付事業が廃止されるため、本条例の一部を改正するものである。
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◎消防長(金井博司) ただいま上程になりました議案第4号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の24ページから27ページを御参照願います。 今回の改正につきましては、令和2年6月、年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日施行で労災年金の受給権を担保とした貸付事業の廃止、併せて官民の不平等を防止する観点から、公庫等が実施する一部を除く恩給を担保とした貸付事業も廃止されるため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正内容でございますが、26ページを御参照願います。 第3条に規定する
傷病補償年金または障害補償もしくは遺族補償を受ける権利を貸付けの担保にすることを可能とする規定を削るものでございます。 また、本条例の附則関係でございますが、令和4年4月1日より施行するものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第4号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について質問いたします。 理由としては年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律の施行により、労災年金の受給権を担保とした貸付事業が廃止されるため、本条例の一部を改正するということで、
傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利を
国民生活金融公庫または
沖縄振興開発金融公庫に担保に供することができる規定の削除ということです。 質問は、老後の生活資金を支える年金を確保するため、年金を担保にできないようにするということは分かるのですけれども、この方向性が決まったのは大分前、法改正は令和2年度と思うのですけれども、今の時期にこの規定が改正される理由についてお聞かせください。 2点目は、もう一点、そうは言っても生活上一時的なお金が必要という場合もあるわけですけれども、この規定をなくす代替措置というものは設けられるのか、その点お聞かせください。 また、本市では
消防団員等の方で年金を担保として借りられた事例というものはあるのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○
前田敏議長 消防長。
◎消防長(金井博司)
小林吉三議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 条例改正の理由についてでございますが、令和2年6月、法律第40号の年金の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日施行で
労災年金担保貸付事業が廃止されることになりました。また、これに併せまして官民の不平等を是正する観点から、公庫等が行う一部を除く恩給等を担保とした貸付事業も同様に廃止とされることになったため、事業廃止に伴い、規定文中の公庫等の文言削除により、条例改正に至ったものでございます。 次に、代替事業があるのかについてでございますが、公庫等のホームページで案内されております内容でございますが、各居住地域の
自立相談支援機関に相談の上、一定の要件を満たす方は
社会福祉協議会の実施する
生活福祉資金貸付制度を利用できるものと聞き及んでおります。 最後に、本市において事例があったのかについてでございますが、本市におきましては現在まで消防本部において報告を受けた事例はございません。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第5号 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正について 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 法律の定めるところにより設置する附属機関の会議を開催するに当たり、従来から定めるもののほか、全ての附属機関の委員の報酬の額を定めるため、本条例の一部を改正するものである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎福祉部長(綿谷憲司) ただいま上程になりました議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の28ページから32ページを御参照願います。 まず、改正の理由でございますが、法律の定めるところにより設置する附属機関の会議を開催するに当たり、従来から定めているもののほか、全ての附属機関の委員の報酬の額を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正は、令和4年度に民生委員の一斉改選がございまして、
民生委員法に基づく
民生委員推薦会の委員についても本条例の対象とすべく改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、30ページをお開き願います。 第1条の改正関係は、本市の条例により設置する附属機関以外の法律の規定により設置する附属機関の委員について、本条例の適用範囲に加えるものでございます。 第5条及び第7条の改正関係は、引用条項の整理を行うものでございます。別表第1の改正関係は、今回新たに加える
条例設置附属機関以外の附属機関の委員の報酬額について、従来の
条例設置附属機関の委員の報酬の額を適用するものでございます。 最後に、附則関係につきましては、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正についてお尋ねいたします。 法律の定めるところにより設置する附属機関の会議を開催するに当たって、従来から定めているもののほかに全ての附属機関の委員の報酬の額を定めるための改正ということで、対象は
民生委員推薦会というお話でありました。 まず1点目は、法律の定めるところにより設置する附属機関とは、特に市町村の場合、ほかにどのようなものがあるのか、法律の定めるところにより設置する附属機関の定義についてお聞かせをいただきたいと思います。 2点目は、その上で従来から定めているもののほかに該当する附属機関、これが
民生委員推薦会ということでありますけれども、これ以外にはないのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 また、今回の改正に至った理由について、最後にお聞かせいただきたいと思います。以上3点、よろしくお願いいたします。
○
前田敏議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、法律に定める附属機関ということで、今回対象となっております
民生委員推薦会以外にないのかということでございますけれども、既に本条例の中に規定しております介護認定審査会ですとか障害者給付認定審査会等につきましては、法律の規定により定める附属機関ということでございます。
民生委員推薦会以外に新たに対象になる附属機関はないのかということでございますけれども、現時点では
民生委員推薦会以外にはございません。 それと、今回改正に至った理由ということでございますが、これまで
民生委員推薦会は、いわゆる持ち回り会議といいますか、担当職員が各委員に御説明申し上げて会議の形を取っていたものでございますけれども、令和4年度新たに民生委員の一斉改選があるということで、持ち回り開催ではなく基本に戻って委員に集まっていただいて会議を開催したいということで、報酬を支払う必要があるために条例改正をするということでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第6号、池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。
市民活力部長。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第6号 池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正について 池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 池田市いじめ問題調査委員会において、部会の設置、調査補助員の導入及び報酬の見直しを行うことにより、複数の諮問や複雑な案件に対し、よりきめ細やかな対応を可能とするため、本条例の一部を改正するものである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎
市民活力部長(高木勝治) ただいま上程になりました議案第6号、池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の33ページから44ページまでを御参照願います。 まず、改正の理由でございますが、池田市いじめ問題調査委員会において、部会の設置、調査補助員の導入及び報酬の見直しにより複数の諮問や複雑な案件に対し、よりきめ細やかな対応を可能とするためでございます。 次に、改正の内容でございますが、38ページをお開き願います。 第2条の改正関係については文言の整理でございます。第3条の改正関係は、この委員会の委員は諮問ごとに5人以内で構成し、その任期を委嘱の日から委嘱に係る事務を終了する日までとするものでございます。 第3条の次に1条を加える改正関係は部会について定めるもの、第4条を改め同条を第5条とする改正関係は部会長及び副部会長について定め、これに伴う所要の整備を行うものでございます。 第5条を改め同条を第6条とする改正関係は部会の会議について定めるもの、第6条改め、同条を第7条とし、同条の次に3条を加える改正関係は、調査補助員を置くこと並びに委員及び調査補助員の秘密保持義務並びに報酬、費用弁償について定め、また文言整備を行うものでございます。 なお、さきの第3条の改正関係として、これらに伴う所要の整備を行うもの、第8条を改め同条を第12条とする改正関係は、本条例に定めるもののほか委員会の運営に関する事項は市長が定めるものでございます。 ページ移りまして附則の改正関係は、さきの第5条を改め同条を第6条とする改正関係に伴う所要の整理を行うもの、改正条例附則関係につきましては、この条例は令和4年4月1日から施行するもの、また所要の経過措置及び特例を規定するものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第6号、池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正について質問いたします。 本条例の一部改正は、複数の諮問や複雑な案件に対し、よりきめ細やかな対応を可能とするための改正ということです。 質問の1点目は、昨年の12月議会で池田市いじめ重大事態第三者調査委員会条例が制定されました。同じいじめ問題を扱うものですけれども、両者の違い、それから、この委員会に諮問されるのは、市長が諮問されるわけですけれども、教育委員会の調査委員会との関連ですかね、この調査委員会独自でも別個に調査されるものなのか、その辺についてお聞かせください。 2点目は、いじめ問題については非常に深刻な事例が報道もされているわけですけれども、学校や教育委員会が適切に問題解決できていない事例もあるという報道があります。 今回の改正については、法令の改正ではなくて本市独自の改正ということで、調査の部分が補強されておりますけれども、これまでの本委員会条例で不足があったのか、この条例改正の背景をお聞かせください。 それから3番目、池田市いじめ問題調査委員会のこれまでの開催状況、ありましたらお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○
前田敏議長 市民活力部長。
◎
市民活力部長(高木勝治)
小林吉三議員さんの御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、教育委員会の第三者委員会との違いということでございますが、教育委員会の調査委員会、第三者委員会につきましては、教育委員会の附属機関として調査を担うもの、この市の調査委員会につきましては、教育委員会の第三者委員会の結果に対しまして市長が再調査を指示した際、調査を担うものというものでございます。 あと、この条例に係る調査でございますが、聞き取りであるとかアンケート調査等、ほぼ教育委員会の第三者委員会と同様というか改めての再調査を行うものでございます。 また、この条例の改正の背景でございますけれども、正直申し上げまして現条例が実態に即していない部分があったと、再調査の規模を想定していないということもございました。そういうこともございまして、部会の設置、これにつきましては各案件ごとにその委員会の中に部会、状況によっては部会を複数設置するケースもあり得るということでございます。 また、調査の量というのが改めての再調査となりましたらかなり膨大な労力、時間を要するものでございますので、調査補助員というのを改めて設置するということの必要が迫られたということでございます。 開催状況につきましては、現時点まで実績はなしということでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市
いじめ問題調査委員会条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第7号、池田市
都市計画法施行条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。
まちづくり推進部長。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第7号 池田市
都市計画法施行条例の一部改正について 池田市
都市計画法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 都市計画法施行令及び都市計画法施行規則の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第7号、池田市
都市計画法施行条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の45ページから49ページを御参照いただきたいと存じます。 都市計画法施行令及び都市計画法施行規則の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、議案及び説明並びに参考資料の47ページをお開きいただきたいと存じます。 1は都市計画法の規定により、条例で定める市街化調整区域において開発を許可することができる開発行為の区域について、都市計画法施行令の一部改正により当該区域に原則として含まれないこととする区域が明記されたため、これを踏まえ、当該明記された区域を本市において開発許可をすることができる開発行為の区域から除外する区域として明記する等の整備を行うとともに、文言の整理を行うものでございます。 2は都市計画法施行令の規定により、条例で定める市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域において許可をすることができる建築行為等の区域について、同令の一部改正により当該区域に原則として含まないこととする区域が明記されたため、これを踏まえ、当該明記された区域を本市において許可することができる建築行為等の区域から除外する区域として明記する等の整備を行うものでございます。 3は引用条例を改めるものでございます。附則でございますが、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第7号、池田市
都市計画法施行条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則の一部改正に伴うものとのことであります。 聞けば聞くほど複雑になってくる内容なのですけれども、まず、この法改正が行われた理由、それから、行われるに至った背景についてお聞かせいただきたいと思います。 もう一点は、第3条の見出し、法第34条第12号の開発行為という文言が法第34条第12号の開発行為等と、「等」の文字が加えられているわけですけれども、第3条そのものには、法第35条の2第4項において準用する場合を含むという括弧書きが加えられていますが、加えられた「等」とは何か、具体的に開発行為に準用する場合とはどのような行為を指すのか、お聞かせをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
前田敏議長 まちづくり推進部長。
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 初めに、この法改正の背景とか理由ということでございますが、今まで頻発、激甚化する自然災害に対応するためということで、災害ハザードエリアにおける開発行為の抑制であるとか移転の促進、安全なまちづくりをするための総合的な対策ということでございまして、今までの市街化調整区域における開発とか建築行為というのは、それぞれの市町村で定めておりましたけれども、守られていない場合が多いと、地域によって事情がいろいろあったんだと思いますけれども、そういうことがございますので、それを明確化するために改正を行ったと聞いております。 あと、「等」の変更でございますが、いわゆるレッドエリアは絶対いけませんけれども、いわゆるイエローゾーンに入っていてもそのための対策とか、あと変更許可とか、そういうことはまだ含まれるということもございまして、その場所、場所によって若干違うということもございまして、「等」ということを明記しているということでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 ありがとうございます。再質問ということでもないのですけれども、要は、災害等の危険を回避するために開発行為をしてはいけないという範囲を拡大するという解釈でいいのかどうか、確認ですが、よろしくお願いいたします。
○
前田敏議長 まちづくり推進部長。
◎
まちづくり推進部長(根津秀徳) 今、藤原議員さんがおっしゃったとおり、エリアのことなのですけれども、今までは市の条例の中では4つのエリア、例えば災害危険区域、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、こういうのを指定していたわけですけれども、それに加え浸水被害防止区域であるとか、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、この3つが新たに拡大されて追加されたということでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市
都市計画法施行条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第8号、池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。
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△議案第8号 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 女性の消防団員の人員確保を目的として定員を拡大するほか、人員確保及び処遇改善を目的として資格要件の緩和、報酬額の引上げ等を行うため、本条例の一部を改正するものである。
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◎消防長(金井博司) ただいま上程になりました議案第8号、池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の50ページから62ページを御参照願います。 今回の改正につきましては、消防団員の処遇改善並びに女性消防団員の人員確保を目的として定員を拡大するほか、人員確保及び処遇改善を目的として、資格要件の緩和、報酬額の引上げ等を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、55ページから56ページを御参照願います。 第2条の改正につきましては、女性消防団員の人員確保を図るため、条例定員180名から20名増員し200名とするものでございます。 第3条の改正につきましては、消防団員確保の観点から、第1号に本市区域内に存する事業所等に勤務する者を追加するものでございます。 第4条並びに第5条の改正につきましては、第3条の改正に伴い所要の規定を追加するものでございます。 第9条、第10条及び第13条の改正につきましては、所要の文言の整備を行うものでございます。 第14条の改正につきましては、消防団員の処遇改善を目的として、年額報酬の改定並びに災害時の出動手当を費用弁償から報酬へ変更し、報酬額を改定するものでございます。 別表の改正につきましては、別表第1の年額報酬の額を改正、別表第2を新たに追加し出動報酬を定め、別表第2を別表第3に改めるものでございます。 最後に、本条例の附則関係でございますが、令和4年4月1日より施行し所要の経過措置を設けるものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第8号、池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、女性の消防団員の人員確保を目的として、定員の拡大をすることと併せ人員確保、処遇改善のため資格要件の緩和と報酬額の引上げ等を行うためとのことであります。 4点お尋ねしたいと思います。 1点目は、ジェンダーの観点から女性消防団員がいてもいいというふうに思っているのですけれども、この人員確保や資格要件の緩和、報酬額の引上げなど、歓迎するものでありますが、今回こうした改正に至った要因、背景についてお聞かせをいただきたいと思います。 2点目は、資格要件の緩和とは具体的に何がどう緩和されたということなのか、その内容についてお聞かせいただきたいと思います。 3点目は、現在池田市内の消防団員の現状、女性団員の有無、おられたらその人数についてお聞かせいただきたいと思います。 最後に、報酬については、年額報酬で災害や訓練に出動した際は出動手当が出されるということでありますが、本市の報酬や手当の額、具体的にはいつ支払われるのか、この辺りについてお聞かせいただきたいと思います。以上です。
◎消防長(金井博司) 藤原議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、改正に至った要因、背景でございます。改正に至った要因、背景につきましては、東日本大震災を契機としまして、平成25年12月に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行になりまして、国及び地方公共団体は消防団員の処遇改善を図ることが明記されたものでございます。 また、こうした状況に加えまして、地域の消防防災体制の中核的な役割である全国の消防団員が2年連続で1万人以上減少している現状で、さらにもともと200万人以上いた消防団員数が年々減少をし、今後は数年で80万人を割り込むというおそれもあるという危機的な状況であることから、国におきまして令和2年度から消防団員の処遇等に関する検討会が7回にわたって開催され、令和3年度に公表されました報告書に基づき、全国に令和4年3月末までに年額報酬や出動手当等の処遇改善を図るよう求められたものでございます。 また、女性消防団員につきましても、消防団員確保及び近年の男女共同参画、女性活躍の場の創出等の観点から、処遇改善と同様の期日までに国から求められているものでございます。 次に、資格要件の具体的な緩和については、現在、消防団員の資格要件として市内居住者に限っておるところでございますが、将来にわたる消防団員の人員確保につなげるため、市内勤務者を追加するものでございます。 次に、市内の消防団の現状でございますが、1消防団本部、北部、中部、南部の3方面隊、7分団で組織されていまして、令和3年3月1日現在、定員180名のところ、170名の方が活躍されておるところでございます。 また、女性団員の有無につきましては、現在までないものでございます。 最後になりますが、報酬、手当の額、支給時期についてでございますが、現在出場手当として費用弁償で支給をしておりますが、令和4年4月1日以降は報酬として年額報酬及び出動報酬となるものでございます。 まず、年額報酬の額につきましては階級ごとに決められておりまして、団長で8万2,500円、副団長で6万9千円、分団長で5万500円、副分団長で4万5,500円、部長、班長で3万7千円、団員で3万6,500円となっているものでございます。 次に、出動報酬の額につきましては、水火災、地震等による出動として、1回4時間までごとに4千円、訓練・警戒出動は1回につき2,600円、消防団事務運営等の会議出席は1回につき2,200円、消防機械整備担当者は消防車1台につき月額2,700円でございます。 また、支給時期につきましては、それぞれの報酬を4月、7月、10月、1月の4期に、支給月の前に団員活動された3か月分を支給するものでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に日程第8、議案第9号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。
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△議案第9号 池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について 池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年2月28日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正を踏まえ、本条例の一部を改正するものである。
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◎消防長(金井博司) ただいま上程になりました議案第9号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の63ページから67ページを御参照願います。 今回の改正につきましては、人件費単価または物価水準の変動に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められている手数料の標準額が改正されることになりました。この改正を受け、本条例に定める別表第5の液化石油ガス法関係手数料2項目を改正するものでございます。 次に改正の内容でございますが、65ページを御参照願います。 本条例で定める別表第5の6、液化石油ガスの保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査のうち、申請を行うものが販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合のものに係る手数料の額を11万円から9万8千円に改定し、同表の8、液化石油ガスの貯蔵施設の位置、構造もしくは設備の変更、または特定供給設備の位置、構造、設備、もしくは装置の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料の額を当該貯蔵施設または特定供給設備ごとに1万7千円から1万5千円に改定するものでございます。 最後に、本条例の附則関係でございますが、令和4年4月1日より施行するものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第9号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について質問いたします。 本改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正を踏まえたものとあります。 質問の1点目ですけれども、条例改正の理由は大本の政令改正ということですけれども、その政令改正に至った状況についてお聞かせください。 2点目は、今改正で変わるところと変わらないところがあるので、それは何でかという質問なのですけれども、変わるところは液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、第35条の6第1項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査で、一般消費者等の数が1万戸以上の場合については変更となっておりますけれども、区切りが1千戸未満と、それから1千戸以上1万戸未満という区切りもあります。この変更がない理由、それから、また同じ法律の第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置等の変更審査に関わるもの、これが変更になっていますけれども、もともとのこの貯蔵施設設置のときの許可審査手数料というのが変わっておりません。なぜ変わっていないのか、その点についてお聞かせください。
○
前田敏議長 消防長。
◎消防長(金井博司)
小林吉三議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、改正が必要となった理由でございますが、これは人件費単価、物価水準の変動に伴いまして、国の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められている手数料の標準額が改正になったことでございます。 この改正を受けまして、本市の本条例でも定める別表第5の液化石油ガス関係の2項目を改正することが必要になったものでございます。 次に、この2項目だけが変更になった理由でございますが、これは地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料額は、事務に要する時間数や人件費、物件費の変動に応じて算定を行い、決定をされております。定期的に見直しを行いまして、現行額に比べておおむね10%の差が生じる手数料項目を改正の対象としており、今回、この2項目だけが改正の対象となったものでございます。 貯蔵施設の設置につきましてもその10%というところがございますので、今回の改正にはかからなかったというところでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正については、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 これより、令和4年度予算案8件の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月24日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 では、日程第9、議案第20号、令和4年度池田市
病院事業会計予算を議題に供します。
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△議案第20号 令和4年度池田市
病院事業会計予算(総則)第1条 令和4年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1)病床数 364床 (2)年間入院患者延数 119,574人 1日平均入院患者数 328人 (3)年間外来患者延数 213,354人 1日平均外来患者数 878人(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 病院事業収益 13,536,270千円 第1項 医業収益 13,263,978千円 第2項 医業外収益 272,292千円 支出 第1款 病院事業費用 13,861,251千円 第1項 医業費用 13,652,995千円 第2項 医業外費用 208,256千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額532,858千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,354,889千円 第1項 企業債 556,000千円 第2項 出資金 796,889千円 第3項 寄附金 2,000千円 支出 第1款 資本的支出 1,887,747千円 第1項 建設改良費 579,105千円 第2項 企業債償還金 1,308,642千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他附帯設備整備事業千円
336,000普通貸借
又は
証券発行7%以内政府
又は
銀行等15年以内3年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。医療機器整備事業千円
220,000普通貸借
又は
証券発行7%以内政府
又は
銀行等10年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 6,415,527千円 (2)交際費 485千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、4,060,381千円と定める。(重要な資産の取得)第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 1.取得する資産 (種類) (名称) (数量) 医療機器 多項目自動血球分析装置 二式 医療機器 Ⅹ線TV装置 一式 医療機器 白内障手術装置 一式 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
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○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第20号、令和4年度池田市
病院事業会計予算についてお尋ねいたします。 収益的収支は、病院事業収益135億3,627万円に対し、費用が138億6,125万1千円、資本的収支は収入13億5,488万9千円に対し、支出は18億8,774万7千円となっています。 質問の1点目は、年間患者数は減少すると見積もっておられる中で、医業収益は1億8,647万7千円の増加を見込んでおられます。入院では収入減ですが、外来で収益が増える見込みとなっており、よく見ますと、患者1人1日当たりの収入が入院で1千円、外来で2千円の増額となっています。この増額となる原因は何か、どのような理由で診察費、診療単価が上がると想定されているのか。患者数が減るという状況の中で診療単価だけが上がる、この理由についてお聞かせをいただきたいと思います。 2点目は、職員の皆さんはコロナの中で、医療職はもちろん事務職の皆さんも相当疲弊しておられるのではないかと考えます。一般職の増加ではなく、短時間勤務職員さんの増加、13人にとどまっています。一般職を増やすのではなくて、短時間勤務職員の増にとどめた理由、それから、コロナ禍でそれで安定した勤務体制が取れているのかどうか、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。 3点目は、一般会計からの繰入金について、医業収益で救急医療に対し1億1,899万2千円と前年度に比べて5,776万2千円の増額、医業外収益で1億411万9千円と、これは企業債の償還利息分等として721万3千円の増加、さらに資本的収入として、企業債償還金分として7億9,688万9千円、これは3,297万5千円の減、これは償却するので減るのは当然だというふうに思うのですが、つまり、増減差引き3,200万円の増額で総額10億2千万円の繰入れと、10億円台に戻ったということになりますが、これは市議会からも増額を申し入れていたことに応えていただいたと判断してよいのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。 もう一点聞いておきます。各種検診、予防接種の医業収益が減となっているのは、新型コロナの影響で受診者の減少を見込んでいるのか、検診業務が困難ということなのか、減少理由について伺います。 最後に、この間全国的に公立病院が減らされ、さらに公的病院を減らす方針がいまだに残されておりますが、コロナ禍で、市立池田病院が市直営の公立病院であったからこそ、感染病棟の確保を含め市民の命を守るために大きな役割を果たせているのではないかと考えます。 改めてこの問題、昨日の代表質問でも出ておりましたけれども、市長に再度、池田病院の役割と、それから今後の在り方についてどう考えておられるのか、確認させていただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
○
前田敏議長 瀧澤市長。
◎市長(瀧澤智子) 藤原議員の御質問にお答えをさせていただきます。 昨日もお答えをしたとおりなのですが、公立病院が果たす役割というのは非常に大きいと考えているところでございます。 池田病院は地域の基幹病院でありますので、大切なものであると考えております。市民の皆様にとって民営化ありきではなくて、まずは公立病院としてというふうに考えているところでございます。以上です。
○
前田敏議長 病院事務局長。
◎
病院事務局長(衛門昭彦) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 初めに、年間患者数、入院・外来単価の増額の理由でございますけれども、入院診療単価につきましては、主に積極的な手術の実施や化学療法導入目的での入院の増加を見込んでおります。 手術につきましては、新型コロナウイルス感染症に十分配慮しながら手術件数の増加につなげるとともに、消化器外科や泌尿器科などで化学療法導入を目的とした入院件数の増加を図っているところでございます。外来診療単価につきましては、診療機能の充実とともに単価が比較的高い外来化学療法の積極的な実施などによる上昇を見込んでおります。 以上によりまして、外来については若干収入が逆に増となっているというところでございます。 続きまして、職員の御質問でございます。一般職の職員数につきましては条例定数542名に対して年間平均536名、看護師については予算定数333名に対して328名で推移しておりまして、定数の範囲内で可能な限りの対応に努めております。 このような中で、いわゆる第6波にありましては、病棟などにおいて新型コロナウイルス感染症に罹患または濃厚接触者となったために、感染拡大防止の観点からやむを得ず休まなければならない職員が一定数発生するという状況が続いておりますが、その際には別の部署から職員の応援配置を行うなど、診療業務に支障が出ないよう対応しているところでございます。 続きまして、一般会計からの繰入れの御質問でございますが、議員おっしゃいますとおり、令和4年度の予算繰入れの総額は10億2千万円で、前年度と比べ3,200万円の増となっております。 企業会計は独立採算制が原則でございますが、一般会計からの繰入れにつきましては総務省から示されている繰出基準に基づいて予算要求いたしまして、一般会計の財政状況も鑑みながら最終の特別職査定を経まして、予算の額が確定しているというところでございます。 議員おっしゃいましたとおり、令和4年度の繰入額の決定に当たりましては、市議会から提出されました令和4年度の予算編成への提言というものも考慮をしていただいているものと考えております。 最後に、検診の関係の御質問でございますが、その他医業収益の減少の主な要因でございますが、人間ドックの休止によるものでございまして、コロナ対応と通常の急性期医療の充実を両立させるために、令和4年4月1日から人間ドックを休止させていただくこととしたものでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 委員会付託なので再質問しないでおこうと思っていたのですけれども、1点だけ、すみません。職員数に関してなのですが、患者に最も近い看護師さんや職員さんたちがぎりぎりの状態で頑張っていただいているという様子がうかがえたところであります。 聞くところによりますと、看護師さんたちの中からは、もういつ辞めようかというような声もささやかれているというようなことも最近耳にしております。感染状況の長期化の中で、職員不足で患者を受け入れられないなど、結局市民の命を守ることができない事態にもなりかねないという問題にもつながっていきますので、こういった非常時にも対応できるように、少し余裕を持った職員定数にする必要があるのではないか、今定数にほぼ近い状況の数字だったかと思いますけれども、この問題、もう少し、今コロナがまだいつ終わるか分からないと、一時的なものだというふうに言えるのかどうかということもあるかも分かりませんが、本来、安定的に患者の診察ができるという体制を整えるという観点では、余裕を持った職員定数にしておく必要があるのではないかというふうに思います。この点について、管理者の御意見と市長の御意見も伺いたいと思います。
○
前田敏議長 瀧澤市長。
◎市長(瀧澤智子) 藤原議員の御質問にお答えをさせていただきます。 今、コロナ禍ということで大変な状態の中、看護師さんもそうですし、病院の事務局のほうも対応をしている状態でございます。看護師の確保については、看護師の増員や子育て支援もそうなのですが、あと夜勤であったりとか時間外の働き方改革、そういったものも取り入れていかなければならないと思っておりますし、あと研修などを充実させたり、そういった部分で働きやすい環境というものはつくっていかなければならないと考えているところでございます。 まずは量の確保ということで、今、職員定数の範囲内で対応しているところではございますが、その定着と、あと質の向上に努めていきたいと考えております。以上です。
○
前田敏議長 病院事業管理者。
◎
病院事業管理者(福島公明) ただいまの藤原議員さんの御質問にお答えさせていただきたいと思います。 令和元年度に定数条例を改正させていただきまして、必要に応じて増員を行っているところでございます。令和4年の2月1日現在の看護師さんの数につきましては、18名の増になっております。 加えまして令和4年4月1日の看護師さんは34名を採用予定しておりますので、看護体制の強化と充実を図るとともに、7対1看護体制の堅持にも努めてまいりたいと考えております。 なお、予算書では一般職員の職員数は条例定数を記載しておりますが、その範囲内で事務職の採用についても予定しているところでございます。以上です。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第20号、令和4年度池田市
病院事業会計予算は、
文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第21号、令和4年度池田市
水道事業会計予算を議題に供します。
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△議案第21号 令和4年度池田市
水道事業会計予算(総則)第1条 令和4年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 給水戸数 57,300戸 年間総給水量 12,053,000立方メートル 1日平均給水量 33,022立方メートル 豊能町給水量 365,000立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 水道事業収益 2,410,825千円 第1項 営業収益 2,071,258千円 第2項 営業外収益 339,567千円 支出 第1款 水道事業費用 2,370,128千円 第1項 営業費用 2,154,757千円 第2項 営業外費用 194,367千円 第3項 特別損失 1,004千円 第4項 予備費 20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,041,381千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 660,556千円 第1項 工事負担金 14,903千円 第2項 企業債 636,900千円 第3項 補助金 7,300千円 第4項 他会計補助金 1,452千円 第5項 固定資産売却代金 1千円 支出 第1款 資本的支出 1,701,937千円 第1項 建設改良費 108,238千円 第2項 企業債償還金 656,535千円 第3項 施設整備費 936,500千円 第4項 その他資本的支出 664千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額配水管布設替工事令和5年度104,800千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他施設整備事業636,900千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 460,126千円 (2)交際費 190千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、26,549千円と定める。 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第21号、令和4年度池田市
水道事業会計予算について質問いたします。 本予算は水道事業収益24億1,082万5千円、水道事業費用23億7,012万8千円、資本的収入6億6,055万6千円、資本的支出17億193万7千円となっております。 1点目は、2ページですけれども、給水戸数5万7,300戸と令和3年度当初予算から200戸増ですが、年間総給水量は1,205万3千立方メートルと、令和3年度当初予算からは11万立方メートルほど減少しています。戸数増で、給水量減となっている理由についてお聞かせください。 それと、余野川取水設備更新として、令和3年度5,938万2千円計上されていまして、債務負担行為として令和6年度まで定められています。本予算では工事費として1億680万8千円計上されていますが、本年度の工事内容についてお聞かせください。 あとは5ページですけれども、配水管布設替工事について、費用項目として6億1,090万円が計上されています。これは後のページに載っているのですけれども、これについては令和3年度予算時に債務負担行為として令和4年度9,610万円が定められていた額について、考え方として本予算に含まれているということでよいのか。また、令和3年度予算の債務負担行為としていた配水管布設替工事の額より本予算の同じ債務負担行為の額が大きくなっている点について、どのような理由なのかお聞かせください。
○
前田敏議長 上下水道部長。
◎
上下水道部長(吉村寛)
小林吉三議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、給水戸数が増なのに給水量が減になっていることについてでございますが、給水戸数の200戸増につきましては、令和2年度決算及び令和3年度の傾向から給水戸数を予測いたしまして、令和3年度決算見込みや令和4年度の当初予算を算出したものでございますが、年間総給水量のほうにつきましては、令和3年度補正予算で大口使用者の使用水量の減少を見込み、減少になりましたが、令和4年度におきましても、大口使用者のさらなる使用水量の減少が見込まれましたため、給水量をさらに減少したものでございます。 続きまして、本年度の余野川取水工事の内容でございますが、余野川取水設備更新工事につきましては、大阪府の河川改修工事に伴いまして池田市の取水設備の移設、撤去が必要となったため、耐用年数も経過している施設の更新を行うものでございます。 今年度の工事内容といたしましては、接合井と呼ばれる取水管の点検や清掃を行うための点検孔のうち、既設2基の撤去と新たに1基の新設を予定しているものでございます。 続きまして、配水管布設替工事についての御質問でございますが、令和3年度予算時の債務負担行為といたしまして計上されています9,610万円につきましては、令和4年度予算の6億1,090万円に含まれておるものでございます。 また、本予算の債務負担額が令和3年度予算の債務負担額より大きくなっている点につきましては、毎年度、債務負担で計上する工事箇所が変わっており、布設替工事の口径や延長も異なりますので、費用も変わるものでございます。 本予算の債務負担行為につきましては、前年度末に工事の契約まで行い、新年度早期に工事着工を行うためのもので、年度当初の工事の閑散期の解消と施工時期の平準化を図るたことを目的としたものでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第21号、令和4年度池田市
水道事業会計予算は、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第22号、令和4年度池田市
公共下水道事業会計予算を議題に供します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第22号 令和4年度池田市
公共下水道事業会計予算(総則)第1条 令和4年度池田市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 処理区域内戸数 51,699戸 年間総処理水量 22,465,000立方メートル 1日平均処理水量 61,548立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 下水道事業収益 2,850,629千円 第1項 営業収益 1,781,802千円 第2項 営業外収益 1,068,827千円 支出 第1款 下水道事業費用 2,839,734千円 第1項 営業費用 2,667,770千円 第2項 営業外費用 151,464千円 第3項 特別損失 500千円 第4項 予備費 20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額779,569千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,663,568千円 第1項 企業債 941,600千円 第2項 補助金 705,200千円 第3項 他会計出資金 15,777千円 第4項 他会計補助金 912千円 第5項 貸付金返還金 21千円 第6項 受益者負担金 29千円 第7項 分担金 29千円 支出 第1款 資本的支出 2,443,137千円 第1項 建設改良費 1,749,544千円 第2項 企業債償還金 692,593千円 第3項 投資 1,000千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額雨水管理総合計画策定業務委託令和5年度7,000千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他公共下水道事業885,700千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。特定環境保全
公共下水道事業40,900千円流域下水道事業15,000千円(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 304,031千円 (2)交際費 190千円 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
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○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第22号、令和4年度池田市
公共下水道事業会計予算について質問いたします。 本予算は、下水道事業収益28億5,062万9千円、下水道事業費用28億3,973万4千円、資本的収入16億6,356万8千円、資本的支出24億4,313万7千円となっています。 質問の1点目ですけれども、雨水管理総合計画について委託としています。令和4年度1,400万円、債務負担行為としている令和5年度に700万円となっています。雨水管理総合計画についてはどのような計画なのか。令和4年度と令和5年度にどのような進捗で策定していくのか、お聞かせください。 2点目は、神田地区貯留施設築造工事が令和3年度から始まっていますけれども、令和4年度及び令和5年度それぞれどのような進捗となるのかお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
◎
上下水道部長(吉村寛)
小林吉三議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 雨水管理総合計画の内容と、令和4年度、令和5年度の進捗予定でございますが、雨水管理総合計画は、昨今の気象変動による大雨の激甚化、頻発化による浸水被害の増大を鑑み、従来の一律10年確率による雨水整備ではなく、地域ごとに目標を定め、整備の重点化、加速化を行っていくため、事業計画の上位計画として策定するものでございます。 現在、床上浸水対策事業を実施しておりますが、今後の雨水整備の方針や重点化を示すものとなり、令和6年度の事業計画変更時に反映するため、令和4年度では基礎調査やシミュレーション、地域ごとの整備目標を定め、一定の骨子を作成予定でございます。 令和5年度につきましては、雨水管理総合計画マップを策定いたしまして、プランをまとめる予定でございます。 続きまして、神田地区貯留施設築造工事の進捗予定でございますが、令和3年度から5年度までの3か年で施工する工事で、下水処理場からダイハツ第2工場の西側に室町神田幹線の負担軽減を目的とした貯留施設を築造する工事でございます。 令和3年度はダイハツ第2工場西側に発進立坑を築造いたしました。令和4年度につきましてはシールド工を施工いたします。また、令和5年度につきましては貯留池と落差人孔を築造予定でございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第22号、令和4年度池田市
公共下水道事業会計予算は、
土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第23号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計予算を議題に供します。
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△議案第23号 令和4年度池田市
国民健康保険特別会計予算 令和4年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,846,864千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第23号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計予算についてお尋ねいたします。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ108億4,686万4千円と定め、前年度比2.9%増ということでありますが、対象世帯、被保険者数は10世帯、305人の減と、僅かにマイナスとなっています。 まず、質問の1点目は、被保険者が減少という中で保険給付費は増加をしている、そういう予算になっておりますので、この内容は医療単価が高くなるということなのか、3億円を超える保険給付費の増加の要因についてまずお聞かせをいただきたいと思います。 2点目は、歳入で国庫支出金の項目がなくなっております。令和3年度は災害等臨時特例補助金として新型コロナによる保険料減免分がありました。令和4年度にはそれがないようです。新型コロナが収束するとは到底思えませんが、国はもうコロナ減免を考えていないということなのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 3つ目は、併せてちょっと前後しますけれども、歳出の款2保険給付費の項7その他諸費、目1新型コロナウイルス感染症傷病手当金が新たに計上されています。保険料は減免しないけれども傷病手当は出すということなのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 あと2点あります。 4点目は、歳出、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節12の委託料を見ますと、電算委託料やレセプト点検委託料は減少していますが、保険窓口業務委託料は若干の増額となっています。これは、医療を受ける人が減少すると見ているのか、お尋ねをいたしたいと思います。と同時に、窓口業務が増えているのはなぜか、導入当初は年間金額で契約していたのではなかったかと思いますけれども、最近、毎回端数がついてきております。改めて、窓口業務の委託料の契約基準、人数が変更するのか賃金の変更によるものなのか等々、窓口業務委託料の根拠となる計算方法について、変化があればお聞かせください。 最後、5点目は節18の負担金47万7千円について、オンライン資格確認運営負担金となっています。新たな負担金ではないかと考えますが、マイナンバーカードを保険証代わりに使えるようにすることとの関係かどうか、この負担金の具体的内容についてお聞かせください。以上です。よろしくお願いします。
○
前田敏議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、保険給付費の増の要因でございますけれども、端的に申しまして1人当たりの医療費が増加しているということでございまして、あるいは令和2年度、コロナによる受診控えから令和3年度一転いたしまして、1人当たりの医療費が増加をしているということを受けまして、令和4年度につきましても給付費は増加を見込んでいるということでございます。 次に、コロナ減免についてでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が減少した被保険者に係る保険料の減免につきまして、現時点では、まだ国のほうから令和4年度実施というような正式な通知は届いていないというものでございます。 コロナ禍の今の状況から見まして、当然収束するというふうには思えませんので、恐らく継続されるのではないかというふうには思いますけれども、万一継続されないというようなことがあれば、また国のほうに要望していきたいというふうに思います。 それから、次に傷病手当金につきましては、現時点では令和4年6月末まで継続ということが決定をしているところでございます。 次に、委託料に関してでございますけれども、レセプト点検の委託料につきましては単価の見直しがありまして、若干単価が下がったということでございます。それから保険窓口業務委託料につきましては近年の人件費が上がっておるということを勘案しまして引上げを行ったということです。 それと、最後に御質問がありましたオンライン資格確認運営負担金でございますけれども、これはオンライン資格確認の連合会への負担金なのですけれども、昨年度も負担金としてはございまして、連合会負担金のほうから費目を切り替えたということでございます。内容は同じでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第23号、令和4年度池田市
国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第24号、令和4年度池田市財産区
特別会計予算を議題に供します。
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△議案第24号 令和4年度池田市財産区
特別会計予算 令和4年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ330,596千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市財産区財産管理者 大阪府池田市長 瀧澤智子
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○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。 (なしの声あり) 質疑を終わります。 では、議案第24号、令和4年度池田市財産区
特別会計予算は、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に日程第14、議案第25号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計予算を議題に供します。
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△議案第25号 令和4年度池田市
介護保険事業特別会計予算 令和4年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,250,340千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
◆
小林吉三議員 議案第25号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額を102億5,034万円、前年度比4.1%増とする内容であります。 質問は1項目だけなのですけれども、予算書71ページ、歳入の国からの調整交付金です。国が負担する介護給付金のうち、約5%分は調整するための交付金として交付されるというふうに聞いております。この調整交付金はどのような意味を持つもので、どのような調整がされるものなのか、お聞かせください。 また、令和4年度は5.15%と、歳入として増える方向、令和3年度が4.85%、令和2年度は4.87%ということで、増えた理由についてお聞かせください。 以上、よろしくお願いします。
○
前田敏議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司)
小林吉三議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 国の調整交付金についてでございますけれども、こちらは、市町村間の財政力の差を解消するための交付金ということでございまして、今回増加をいたしました理由といたしましては、この算定の基準となっております後期高齢者の比率が高いことによる給付という基準がございますけれども、85歳以上の高齢者が池田市の場合非常に多いと、割合が高いということで増加をしたものでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、令和4年度池田市
介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第26号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第26号 令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算 令和4年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,080,408千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第26号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算についてお尋ねいたします。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ20億8,040万8千円と定め、対前年度比2.5%の増、対象被保険者1万5,500人と見込む内容ということでありました。 1点だけなのですけれども、歳入で新たに国庫支出金として、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金520万8千円が計上されています。窓口負担2割導入の被保険者証のためということでありましたが、被保険者のうち、この2割負担になる人、1万5,500人のうち何人を想定された計算になっているのか、お聞かせいただきたいと思います。以上1点です。
○
前田敏議長 福祉部長。
◎福祉部長(綿谷憲司) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 新たに2割負担になる方の人数でございますけれども、4千人程度を見込んでいるところでございます。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、令和4年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第16、議案第27号、令和4年度池田市
一般会計予算を議題に供します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第27号 令和4年度池田市
一般会計予算 令和4年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,094,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(債務負担行為)第2条
地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。(地方債)第3条
地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。(一時借入金)第4条
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第5条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和4年2月28日 提出 大阪府池田市長 瀧澤智子
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
前田敏議長 本件に関し、質疑願います。
藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 議案第27号、池田市
一般会計予算について質問させていただきます。 本予算は、歳入歳出予算の総額を400億9,400万円とするもので、歳入の根幹である市税の増加を見込み、国庫支出金や地方交付税の増加が見られます。歳出では、民生費の増加に加えコロナワクチンの関係でしょうか、衛生費の増加が見られる、そういった内容の
一般会計予算というふうに見受けました。 まず質問の1点目は、款3の民生費、項2児童福祉費、目2子育て支援費の留守家庭児童会運営事業について、重点施策の中でも拡充する項目になっておりますが、受皿確保の施設整備と巡回支援員の配置とあります。これも議会として要望した一つであり、若干取り入れられたのかと思っておりますけれども、昨日の代表質問の答弁では、子育て支援課に巡回支援員を2名配置し、全教室を巡回するとの答弁がありました。2名で全教室を回るということになりますと、2週間に1回程度、教室に来られるということになるのかなと勝手に想像しているのですけれども、どのような支援員を配置しようとしておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。 留守家庭児童会は、ただ、けががないようにじっと見守るというのがこの間の状況のように見受けられているのですけれども、実際には、本来の役割というのは、家庭で過ごす代わりにその年齢に応じていろんな遊びや人間形成の上での基本的な育ち、社会生活等を学んでいく場所だというふうに思っております。巡回支援員の役割について、具体的な指導内容、拡充内容についてお聞かせいただきたいと思います。 2点目は、款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費の地籍調査事業について、境界の位置、いろんな地番とか地目とか調査するということで、これも昨日質問がありまして、第7次国土調査事業十箇年計画に基づくものとのお話も出ておりましたけれども、池田市は古い町であり、これまでに一定整理されているのではないかというふうに思っておりましたが、地籍調査はどのくらいのスパン、どのくらいの期間ごとに行われるのか、日常的な登記業務の積み重ねだけでは済まないものなのか、今の時代に所有者が分からない土地というのはそんなに多くあるものなのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 3点目は、款8土木費、項1土木管理費、目2交通対策費、節12の委託料で、調査委託料380万円は地域公共交通改善事業の委託料のようであります。長年のバス減便対策に対する具体化に向けてのものと認識してよいのか、これも昨日同様の質問がありましたが、調査委託の内容についてもう一度お聞かせいただきたいと思います。 4点目は、同委託料の計画策定委託料450万円の内容、バリアフリー基本構想策定による委託料ということでありますけれども、狭隘道路が市内は非常に多いということでありますので、段差のある歩道も多い中で、この計画策定の方向性と委託内容についてお伺いしたいと思います。取りあえずここまでまずお願いいたします。
○
前田敏議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井彰三) 藤原議員さんの留守家庭児童会の巡回支援員についての御質問にお答え申し上げます。 まず、巡回支援員でございますが、留守家庭児童会の質の向上を目的に、指導員の育成支援や各種研修の開催、学校、保護者等との調整等を行うため、教育または保育等の専門的知識と勤務経験を有する者を想定してございます。 業務内容といたしましては、各児童会を巡回し、日々の児童の遊びや生活指導、発達支援、保護者の対応などについて助言や指導を行うとともに、指導員を対象とした研修など、質の向上に取り組むために行いたいと思っております。以上でございます。
○
前田敏議長 都市整備部長。
◎
都市整備部長(西村俊二) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、地籍調査についてでございますが、地籍調査につきましては、国土の保全並びに地籍の明確化を目的として、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、隣接市との境界や土地面積を確定させ、法務局に備え付けているものでございます。 本市におきましては、街区基本調査を平成18年頃に行っておりまして、進捗としては5%ぐらいで収まっているというところでございます。それ以降につきましては、調査自体は行っておりません。そういう状況でございます。 それから、地域公共交通改善事業の調査委託につきましては、地域公共交通計画に基づき、交通サービスが低下している南部エリアにおける交通体系再構築のための調査・検討を行うものでございます。 令和4年度は新たな交通手段の調査や計画を立てていくもので、令和5年度には実証実験をして、令和6年度の事業実施を目指しているところでございます。 それから、バリアフリー基本構想につきましては、池田市バリアフリーマスタープランに基づきまして、基本的な基本構想を策定するものでございます。 計画につきましては、市内5か所に重点整備地区を設定し、ハード面やソフト面での整備方針を検討、駅や公共施設におけるユニバーサルデザインを実現するものでございます。 例えば、ハード面におきましては、道路におきましては歩道の横断防止柵を前出しによって拡幅を図ったり、あるいは駅につきましてはホームドアの設置など、そういった面を考えていきます。 また、ソフト面につきましては、視覚障がい者誘導ブロックの充実であったり、音声案内などを含めた案内板を充実していくと、そういったことを考えていきたいと思っております。以上でございます。
○
前田敏議長 藤原美知子議員。
◆
藤原美知子議員 ありがとうございます。 1点再質問ですけれども、バスですよね、もうこの話はずっと続いていまして、昨日も出ていましたけれども、東京オリンピックまでに実現するとおっしゃっていたように思うのですね。それが1年遅れ2年遅れ、今年はようやく実証実験かというような方向性もあったかというふうに思うのですが、それがまたずれて、まだ、この令和4年度は調査の段階で、令和5年度にやっと実証実験、令和6年度に実施すると。もうどんどん先送りされてきているのですけれども、本当にもうこのとおりに進むのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。これは長年の要求ですのでよろしくお願いいたします。 それから、次に、款8土木費、項4の都市計画費、目3の緑化事業費の計画策定委託料、主にグリーンインフラ推進計画
策定事業ということでありますけれども、具体化のための検討業務を実施するとあります。本市の課題と計画の概要など、検討内容についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、もう一点は、五月山動物園の整備事業についてなのですが、これも若干昨日お話が出ておりましたけれども、ちょっとその内容、イメージがオーストラリアをイメージするというようなお話がありましたけれども、もうコアラでも呼んでくるのかなと思うような感じもしますが、ちょっと一般的にイメージができるような内容で、どのように変えようとしているか、コンセプトをお聞かせいただきたいと。 それから、今回の五月山公園整備工事の敷地なのですけれども、これ池田市内最古級の石器が出土した伊居太神社参道遺跡の範囲内であるということで、現状変更に際しては、埋蔵文化財の調査が必要になるのではないかというふうに思いますが、担当部署のみならず、教育委員会の見解も併せて、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、最後、教育費の重点施策に支援教育チーフコーディネーター配置事業、特別支援教育体制の強化として、特別支援教育推進事業が挙げられておりますが、チーフコーディネーターとは、専門知識を持って牽引役を担っていただくという説明がありました。現場で支援担当の先生方を指導するということなのか、各学園に1名ということでしたが、これは巡回をされるのか、普通の支援教育コーディネーターの先生は、チーフコーディネーターとどう違うのか、障がいの違いによる子どもたちへの対応も含めて、支援学級の日常とチーフコーディネーターの具体的な役割について、改めてお尋ねしたいと思います。以上、よろしくお願いします。
◎
都市整備部長(西村俊二) 藤原議員さんの再度の御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、バスの話でございますが、これまで進展してこなかったのに大丈夫かということだと思うのですけれども、これまでは各交通事業者の利害にも影響を及ぼすために、なかなか進展してこなかったものというふうに思っております。 今年度、各交通事業者が参加しております地域公共交通会議におきまして、本市のマスタープランとなる地域公共交通計画を立てておりますので、各交通事業者の協力の下、進んでいくものというふうに考えているところでございます。スピード感を持って今後実施していきたいというふうに考えております。 それから、グリーンインフラ推進計画
策定事業につきましては、五月山緑楓台から池田駅周辺を緑化重点地区として温暖化防止やCO2削減などの環境負荷の軽減を目的に、例えば、暑熱対策としてミスト施設や緑化の推進、また、都市型水害の軽減を目的に下水道の負担軽減を図るため、雨水貯留浸透機能を持った植栽帯とか、あるいは保水性、透水性舗装による歩道環境の改善を図っていくものでございます。令和5年度から令和7年度にかけまして整備を進めていく予定でございます。 それから、五月山動物園のリニューアルにつきましては、昨日も答弁ございましたけれども、昭和32年に開設しておりまして、全体的に老朽化が進んでいる状況でございます。今回ウォンバットのギネスの認定を機に、さらなる動物園の魅力向上を図っていくというところで、オーストラリアの森と草原をテーマにということで、五月山の緑を借景にしまして、高低差とか、あるいは起伏を利用しまして、オーストラリアのタスマニア地方の生息する環境を表現したいなというふうに考えているところでございます。 それから、埋蔵文化財の話でございますけれども、一応今回の整備につきましては、開設面積等には変更ございませんので、そういった面積と場所も変わりませんので、埋蔵文化財にはかからないかというふうに考えております。以上でございます。
○
前田敏議長 教育部長。
◎教育部長(大賀健司) 五月山公園の整備予定箇所でございますが、この間検証いたしまして、一部五月山公園遺跡、一部伊居太神社参道遺跡等が含まれるという場合には、文化財保護法にのっとった対応が必要となるということで、認識のほうをしております。 続きまして、支援教育のチーフコーディネーターでございますが、今現在配置しております支援教育コーディネーター自らも支援学級を担任しながらということでございまして、目の前の生徒の対応がまず第一優先となりますので、なかなかコーディネート業務につきましては十分に実施できていないという状況がございます。 そこで、支援教育チーフコーディネーターを配置することで、担任業務に縛られずに統括的な業務が遂行できるように推進のほうをしていきたいと考えています。 その中で具体的な役割としましては、巡回というよりもまずは学校そして学園における支援学級の担任のスキルアップということで、様々な研修講師であったり、またそれぞれ多種多様な障がいに応じた、そういった部分のきめ細やかな方策の推進という形での業務のほうを検討しております。以上でございます。
○
前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、令和4年度池田市
一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第28号、職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案第28号 職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和4年3月8日 提出 池田市長
瀧澤智子理由 国家公務員における妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置を踏まえ、本市の職員に係る育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程となりました議案第28号、職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページから7ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、国家公務員における妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置を踏まえ、本市の職員に係る育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うため、一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、4ページをお開き願います。 初めに、第2条の改正関係でございますが、育児休業をすることができない非常勤職員から、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年未満である非常勤職員を除くとともに、文言の整理を行うものでございます。 次に、第19条の改正関係でございますが、部分休業をすることができない職員として、勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則に定める非常勤職員以外の非常勤職員というものを加えるものでございます。 次に、本則に2条を加える改正関係でございますが、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等及び勤務環境の整備に関する措置について定めるものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は令和4年4月1日から施行し、また所要の経過措置を設けるものであること、ただし、第19条の改正規定及び経過措置に係る規定につきましては公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが説明に代えさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
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前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。
小林吉三議員。
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小林吉三議員 議案第28号、職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について質問いたします。 本改正は国家公務員における妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置を踏まえ、本市の職員に係る育児休業の取得要件等に関する規定の整備を行うためとなっております。 1点目ですけれども、非正規の非常勤職員についての育児休業の要件緩和ということで、子育て支援になるのかなと思いますけれども、第2条で1年以上勤務の要件はなくなったのですけれども、残っている条件、1歳6か月までの間に契約を満了することが明らかでないということですけれども、
会計年度任用職員は、基本1年の任期と思うのですけれども、どのような扱いになるのかお聞かせください。 あと、2点目ですけれども、育児休業給付について、政府のパンフレットには緩和とあるわけですけれども、この条例対象の方については給付はあるのか、お聞かせください。 3点目は、第19条で部分休業ができない職員とは具体的にどのような勤務をする職員なのか、お聞かせください。本市では、
会計年度任用職員は全部パートタイムの会計年度ということになっていますけれども、その辺についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
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前田敏議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹)
小林吉三議員さんの御質問にお答えいたします。 まず、
会計年度任用職員は基本ちょっと1年ぐらいではないのかという、短いということですけれども、これは
会計年度任用職員以外にも任期付短時間勤務職員でありますとか再任用職員、それらも含んでいるということから、これらは任期はもう少し長いということと、
会計年度任用職員でも、次を先まで予定している場合というのがある場合は、1年6か月とかそういう先の日付まであり得るということから、恐らく対象者は少ないと思うのですけれどもそういうことになると、あり得るということでございます。 それから、部分休業することができない職員ということは、そこの育児短時間勤務職員、そこの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員と言っていることで、まずその部分休業できる職員というのが時間を考慮したので週3日以上勤務または年間121日以上勤務する、そういう職員であって、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上のものだけが部分休業を取得できるということで、それ以外の非常勤職員は部分休業を取得できないということでございます。以上でございます。
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前田敏議長 小林吉三議員。
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小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 育児休業給付の点について、政府のパンフレットでは緩和ということが書いてあるのですけれども、その点についてお聞かせください。
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前田敏議長 総務部長。
◎総務部長(塩川英樹) 育児休業につきましては、基本、給料は無給であるということでありますが、ただ、育児休業手当金というのが出ることになっておりまして、これは標準報酬月額の3分の2を出しまして、それを日額に直してその日数を掛けたものということで、そういう制度があるということではございますので、そこは特に変わりがないというところでございます。
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前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、職員の
育児休業等に関する条例の一部改正については、
総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、29日午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。 午前11時48分 散会--------------------------------------- 市議会議長 前田 敏 署名議員 下窄 明 署名議員 細井 馨...