池田市議会 > 2021-06-04 >
06月04日-01号

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  1. 池田市議会 2021-06-04
    06月04日-01号


    取得元: 池田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 3年  6月 定例会議事日程   令和3年6月4日  午前10時  開議日程議案番号件名  永年勤続議員に対する全国市議会議長会からの表彰状伝達について第1報告第8号令和2年度池田市水道事業会計予算繰越計算書について第2報告第9号令和2年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について第3報告第10号令和2年度池田市一般会計繰越明許費繰越計算書について第4議案第49号令和3年度池田市一般会計補正予算(第2号)第5議案第38号池田市ダイバーシティセンター条例の制定について第6議案第40号池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について第7議案第39号池田市立市民活動交流センター条例の制定について第8議案第41号池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第9議案第42号池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について第10議案第43号池田市立図書館条例の一部改正について第11議案第44号動産の取得について第12議案第45号損害賠償の額を定め和解することについて第13議案第50号令和3年度池田市一般会計補正予算(第3号) 第14議案第46号池田市公平委員会委員の選任について第15議案第47号池田市職員懲戒審査委員会委員の選任について第16議案第48号財産区管理委員の選任について第17諮問第1号人権擁護委員の推薦に関する諮問について第18 一般質問出席議員     1番    下窄 明     2番    藤本昌宏     3番    西垣 智     4番    守屋大道     5番    瀧澤智子     6番    安黒善雄     7番    三宅正起     8番    石田隆史     9番    中田正紀     10番    浜地慎一郎     11番    小林義典     12番    荒木眞澄     13番    坂上昭栄     14番    小林吉三     15番    山元 建     16番    藤原美知子     17番    前田 敏     18番    多田隆一     19番    細井 馨     20番    川西二郎     21番    山田正司     22番    渡邉千芳説明員    市長         冨田裕樹    副市長        元平修治    副市長        岡田正文    教育長        田渕和明    病院事業管理者    福島公明    上下水道事業管理者  増井文典    市長公室長      西山 真    総合政策部長     水越英樹    総務部長       塩川英樹    市民活力部長     高木勝治    福祉部長       綿谷憲司    子ども・健康部長   藤井彰三    まちづくり推進部長  根津秀徳    都市整備部長     西村俊二    教育次長       亀井隆幸    管理部長       石田健二    教育部長       大賀健司    消防長        金井博司    上下水道部長     吉村 寛本会の書記    事務局長       桝野祐子    事務局長代理     太田原慎也    事務局主幹      小畑雄大    事務局副主幹     脇  啓---------------------------------------             市議会諸般報告事項◯3月1日     各派代表者会議          ・議案に対する修正案の提出について          議会運営委員会          ・議案に対する修正案の提出について          市議会定例会          市議会だより編集特別委員会          ・3月定例会号(174号)の編集について◯3月4日     冨田裕樹市長の不適切な庁舎使用等に関する調査特別委員会          ・証人尋問          ・今後の調査の進め方等について◯3月8日     市議会定例会継続会◯3月9日     市議会定例会継続会◯3月11日     土木消防常任委員会          ・付託議案の審査◯3月12日     冨田裕樹市長の不適切な庁舎使用等に関する調査特別委員会          ・証人尋問          ・今後の調査の進め方等について◯3月15日     厚生常任委員会          ・付託議案の審査◯3月16日     文教病院常任委員会          ・付託議案の審査◯3月18日     総務常任委員会          ・付託議案の審査◯3月25日     冨田裕樹市長の不適切な庁舎使用等に関する調査特別委員会          ・調査事項についての見解の取りまとめ          ・調査報告書(案)の作成について◯3月29日     各派代表者会議          ・3月定例会継続会等について          議会運営委員会          ・3月定例会継続会の運営等について          市議会定例会継続会◯3月30日     各派代表者会議          ・臨時会の招集請求について          議会運営委員会          ・臨時会の招集請求について◯4月7日     市議会だより編集特別委員会          ・3月定例会号(174号)の編集について◯4月8日     各派代表者会議          ・百条委員会における調査報告書案に関するマスコミ報道等について◯4月12日     冨田裕樹市長の不適切な庁舎使用等に関する調査特別委員会          ・調査報告書(案)について          ・記録の返還について◯4月13日     市議会だより編集特別委員会          ・3月定例会号(174号)の編集について◯4月23日     各派代表者会議          ・4月臨時会について          議会運営委員会          ・4月臨時会の運営について◯4月26日     各派代表者会議          ・冨田裕樹市長の記者会見の内容等について◯4月27日     市議会臨時会          議会運営委員会          ・緊急質問等について          各派代表者会議          ・虚偽の陳述に対する告発等について◯5月7日     新型コロナウイルス感染症対策支援本部会議          ・新型コロナワクチン接種予約受付状況及び今後のスケジュールについて◯5月10日     公明党議員団代表者交代          (荒木眞澄議員から多田隆一議員へ)          新生クラブ議員団代表者交代          (前田敏議員から下窄明議員へ)          議会運営委員会委員荒木眞澄委員、前田敏委員)辞任許可          議会運営委員会委員多田隆一委員、下窄明委員)選任◯5月14日     各派代表者会議          ・5月臨時会について          議会運営委員会          ・5月臨時会の運営について◯5月18日     市議会臨時会          各派代表者会議          ・議会役員の選出等について          議会運営委員会          ・5月臨時会の運営等について◯5月26日     青風会議員団代表者交代          (渡邉千芳議員から川西二郎議員へ)          議会運営委員会委員渡邉千芳委員)辞任許可          議会運営委員会委員川西二郎委員)選任◯6月2日     各派代表者会議          ・6月定例会について          議会運営委員会          ・6月定例会の運営について---------------------------------------     午前10時00分 開会・開議 ○前田敏議長 おはようございます。 去る5月28日告示のありました本市定例会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数並びに諸般の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいまの御出席は22名、全員でございます。 なお、お手元に池田市議会の諸般の報告事項をプリントで配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ○前田敏議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   8番  石田隆史議員   13番  坂上昭栄議員 の両議員にお願いをいたします。 次に、今議会の議事運営について、議会運営委員会の結果を、議会運営委員会副委員長より御報告願います。西垣智副委員長。     (西垣議員-議会運営委員会委員長-登壇) ◆議会運営委員会副委員長(西垣智) 去る6月2日並びに本日、議会運営委員会を開きましたので、その結果を御報告いたします。 まず、今議会の会期につきましては、6月4日から25日までの22日間とし、議案審議方法につきましては、報告案件3件、補正予算1件、人事案件4件を除く9議案は関係常任委員会に審査付託することになっております。 次に、議事の順序につきましては、まず、議会運営委員会委員の辞任及び選任について報告し、引き続いてお手元の議事日程表の順により、本日は、永年勤続議員に対する全国市議会議長会からの表彰状の伝達を行った後、日程第1から第3までの報告案件を順次審議することになっております。 次に、日程第4の議案を審議の上、即決した後、日程第5から第13までの議案を順次上程し、提案説明、質疑の後、それぞれの関係常任委員会に審査付託することになっております。 常任委員会及び議会運営委員会につきましては、8日に土木消防常任委員会、10日に厚生常任委員会、14日に文教病院常任委員会、15日に総務常任委員会及び議会運営委員会をそれぞれ開催願う予定をいたしております。 次いで、継続会は24日と25日を予定いたしており、委員長報告、討論、採決、そして人事案件を審議し、引き続き一般質問を行うことになっております。 一般質問要旨の提出は、16日の午前9時から午前11時までと決定いたしております。 請願・陳情につきましては、締切期限である3日の午後5時までに提出のあった受付番号1、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願は、議会運営委員会に審査付託し、それ以後に提出されたものは、議会閉会中の委員会付託とすることに決定しております。 さらに、意見書案の提出期限は、17日の正午までとなっております。 終わりに、24日、再度、議会運営委員会を開催することとなっております。 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 ○前田敏議長 ただいまの報告の順序で議事を運営いたしますので、よろしくお願いいたします。 まず、御報告いたします。 去る5月26日、青風会議員団渡邉千芳議員より、議会運営委員会委員を辞任したい旨の申出があり、議会閉会中でありましたので、池田市議会議会運営委員会条例第9条第1項の規定により、同日付でこれを許可するとともに、同条例第4条第1項の規定により、同日付で同議員団より推薦のありました川西二郎議員議会運営委員会委員に選任しましたので、以上御報告いたします。 次に、去る5月26日開催の全国市議会議長会総会におきまして、10年勤続議員として浜地慎一郎議員小林義典議員、山元建議員がそれぞれ栄誉ある全国市議会議長会永年勤続表彰を受けられましたので、ただいまから表彰状の伝達を行います。 では、浜地慎一郎議員、前へどうぞ。       表彰状         池田市 浜地慎一郎殿 あなたは市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第97回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和3年5月26日    全国市議会議長会会長 清水富雄 代読。     (前田議長より浜地議員に表彰状伝達)     (拍手起こる) それでは、小林義典議員。       表彰状         池田市 小林義典殿 あなたは市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第97回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和3年5月26日    全国市議会議長会会長 清水富雄 代読。     (前田議長より小林義典議員に表彰状伝達)     (拍手起こる) それでは、山元建議員。       表彰状         池田市 山元 建殿 あなたは市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第97回定期総会に当たり、本会表彰規程によって表彰いたします。  令和3年5月26日    全国市議会議長会会長 清水富雄 代読。     (前田議長より山元議員に表彰状伝達)     (拍手起こる) 以上で、永年勤続議員に対する表彰状の伝達を終わります。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、報告第8号、令和2年度池田市水道事業会計予算繰越計算書についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。上下水道部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第8号 令和2年度池田市水道事業会計予算繰越計算書について 令和2年度池田市水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰越したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上下水道部長(吉村寛) ただいま上程になりました報告第8号、令和2年度池田市水道事業会計予算繰越計算書について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の1ページから2ページを御参照願います。 今回の予算繰越計算書は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しを行ったことについて、第3項の規定により議会に御報告させていただくものでございます。 繰越し案件は、配水管新設・布設替工事及び施設工事のうち、関係機関との協議に時間を要したことなどの理由により年度内執行が困難となったものについて、翌年度に繰り越すものでございます。 恐れ入りますが、2ページを御参照願います。 款1資本的支出、項1建設改良費、事業名、配水管布設工事のうち、豊島南2丁目地内、口径75mm配水管新設工事について翌年度に繰り越しております。予算計上額9,878万9千円、年度内支払義務発生額6,982万8千円、翌年度繰越額852万600円、不用額2,044万400円となるものでございます。 また、繰越額の財源といたしましては、内部留保資金を充てるものでございます。 続きまして、款1資本的支出、項3施設整備費、事業名、配水管布設替工事のうち、豊島南2丁目地内、口径75mm配水管布設替工事と石橋1丁目地内、口径100mmから200mm配水管布設替工事について翌年度に繰り越しております。予算計上額6億5,714万3千円、年度内支払義務発生額4億6,267万6,500円、翌年度繰越額6,216万3,200円、不用額1億3,230万3,300円となるものでございます。 また、繰越額の財源といたしましては、企業債4,060万円、内部留保資金2,156万3,200円を充てるものでございます。 款1資本的支出、項3施設整備費、事業名、施設工事のうち、綾羽2丁目地内、口径300mmから400mm送水管新設及び更生工事について翌年度に繰り越しております。予算計上額5億4,650万3千円、年度内支払義務発生額4億433万8千円、翌年度繰越額7,434万6,800円、不用額6,781万8,200円となるものでございます。 また、繰越額の財源といたしましては、企業債5,570万円、内部留保資金1,864万6,800円を充てるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 報告第8号、令和2年度池田市水道事業会計予算繰越計算書についてお尋ねをいたします。 まず1点目は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額ということですが、まずはそれぞれの事業内容、今御説明をいただいたとおりでありますけれども、金額的には予算に対して1割前後の繰越額ということになっております。説明によりますと、3事業とも関係機関との協議に時間を要したこと等となっていますが、具体的にはどのような協議内容によって年度内に終了しなかったのか、お聞かせをいただきたいと思います。 それから2点目は、不用額も20%ぐらい出ておりますけれども、その原因、理由についてお聞かせください。 3点目は、それぞれの事業の完成はいつ頃になるのかお聞かせください。以上です。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(吉村寛) ただいまの藤原議員の御質問にお答え申し上げます。 繰越し理由でございますが、まず、石橋1丁目地内の口径100mmから200mmの配水管布設替工事につきましては、先行いたしましたガス工事の工期が遅れていましたことにより、それがまだ終わっていなくて、その後に入りましたものですから、工期を延長するものでございます。 続きまして、豊島南2丁目地内の口径75mm配水管新設・布設替工事につきましては、河川区域内の既設管の撤去について河川管理者との調整で時間を要したことにより、工事が完了しないため、繰り越すものでございます。これは埋設管の上に擁壁がありまして、その擁壁が邪魔になりまして、それを残す残さないというような協議に時間を取ったものでございます。 続きまして、綾羽2丁目地内、口径300mmから400mmの配水管新設及び更生工事につきましては、道路排水施設道路排水側溝を埋設しておりまして、それが干渉したものですから、移設工事が追加となりまして工期が延びたものでございます。 それと不用額につきましては、数件工事がございますので、それの入札差金でございます。 続きまして、工期ですけれども、当初、石橋1丁目のほうは令和2年12月7日から令和3年3月25日でしたのですけれども、それが最終、令和3年8月31日まで延びたものでございます。 続きまして、綾羽2丁目につきましては、これも3月25日が工期だったのですが、令和3年4月23日、これはもう完了しております。 続きまして、豊島南2丁目につきまして、これは3月31日に終わる工事でしたけれども、4月15日にこれも完了しております。以上でございます。 ○前田敏議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 若干再質問をさせていただきます。 1つは、入札差金ということでありましたけれども、これは財政的には安く上がるということでよかったということになるわけですけれども、予算を決める段階で必要な金額の積算の上で予算はつくられているというふうに思いますので、差金が20%もあるということになりますと、この20%というのは通常当たり前のことなのか、それから材料費とか人件費など、どのような部分での差金になっているのか、もし分かれば。 一般的に人件費が低く収まっているというケースが多いというふうに思うのですけれども、そのことによって、違法なことはないとは思うのですけれども、安かろう悪かろうという形につながるようなことがないのかどうか、事業に影響がないのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。 もう一点は、綾羽2丁目の送水管新設工事、2ルートにするというお話があったというふうに思いますが、この2ルートにする必要性とその経過について分かりましたらお聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○前田敏議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(吉村寛) 藤原議員の再度の御質問にお答え申し上げます。 入札差金の件ですけれども、これは数件、6件ぐらいある工事の差金なのですけれども、これは積算システムを使って積算しておりますので、過大な積算をしているとか、そういうことはないというふうに思います。業者さんが頑張って低い価格で落としていただいたというふうに認識しております。 続きまして、送水管2ルート、おっしゃるとおり箕面池田線のところに畑配水池まで行く配管をつけておるのですけれども、要は耐震、山のところにつけていますので、耐震性、その辺も考慮いたしまして2ルート化にしているものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 これをもって報告第8号を終わります。 次に、日程第2、報告第9号、令和2年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。上下水道部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第9号 令和2年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について 令和2年度池田市公共下水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰越したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上下水道部長(吉村寛) ただいま上程になりました報告第9号、令和2年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の3ページから4ページを御参照願います。 今回の予算繰越計算書は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しを行ったことについて、第3項の規定により議会に御報告させていただくものでございます。 繰越し案件は、令和2年度の国の補正予算により増額された交付金を活用するため、令和3年度に予定していた事業の一部を前倒しし、3月の補正予算に計上した事業について、年度末までの工期が厳しい時期の補正であり、関係機関との協議に時間を要したことにより、翌年度へ繰り越すものでございます。 また、令和2年度中の竣工予定であった事業のうち、硬質な土質が支障となり年度内執行が困難になったものについて繰り越すものでございます。 恐れ入りますが、4ページを御参照願います。 款1資本的支出、項1建設改良費、事業名、管渠布設工事は、国の補正予算分として、井口堂西市場幹線耐震化工事学大脇塚幹線管口耐震化工事について、翌年度に繰り越しております。また、学大脇塚幹線貯留管築造工事の未完了部分について、翌年度に繰り越しております。予算計上額36億6,517万4千円、年度内支払義務発生額28億9,550万8,205円、翌年度繰越額6億3,742万7,700円、不用額1億3,223万8,095円となるものでございます。 また、繰越額の財源といたしましては、企業債3億5,990万円、国庫補助金2億7,744万6千円、内部留保資金8万1,700円を充てるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員
    小林吉三議員 報告第9号、令和2年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について質問いたします。 本報告は、令和2年度の池田市公共下水道事業会計予算、説明によりますと、国の補正予算で出た分の一部を令和3年度に繰り越すということだと思います。款1資本的支出、項1建設改良費、管渠布設工事予算計上額36億6,517万4千円のうち、6億3,742万7,700円を繰り越すとなっています。 2か所の布設工事について繰り越すということになりましたということですけれども、関係機関との協議について、どのような内容で時間を要したのかお聞かせください。 また、この部分の不用額がこの段階で1億3,223万8,095円、これは全体の3.6%出ておりますけれども、不用額が出た要因についてお聞かせください。 また、これは補助金として国の交付金を使った事業ということですけれども、この交付金についても繰り越せるものなのか、その辺についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(吉村寛) 小林吉三議員の御質問にお答えします。 関係機関といいますのは、年度末の繰越しなものですから、大阪府だとか、そういうところに協議をしに行くと、そういうものでございます。 それと不用額、これも先ほど申しましたように、入札差金が要因でございます。 続きまして、国の交付金は2分の1出ておりますが、これにつきましても同様に繰越しできるものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 これをもって報告第9号を終わります。 次に、日程第3、報告第10号、令和2年度池田市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第10号 令和2年度池田市一般会計繰越明許費繰越計算書について 令和2年度池田市一般会計繰越明許費を翌年度へ次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(水越英樹) ただいま上程になりました報告第10号、令和2年度池田市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の5ページから10ページまでを御参照願います。 内容につきましては、6ページの計算書に沿って御説明申し上げます。 今回の繰越明許費繰越計算書は、令和3年3月議会の繰越明許費補正にて御承認いただきました16事業につきまして、御報告させていただくものでございます。 款3民生費のうち、公的介護施設等整備補助事業、款4衛生費の事業、款7商工費の事業及び款10教育費のうち、学校教育活動継続支援事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対策関連経費の繰越しでございます。 その他の事業につきましては、国の補助金を活用するために3月補正で予算化したもの及び出来高見合い等による繰越しでございます。 款4衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び款7商工費、小規模事業者支援給付金給付事業につきましては、契約済み等により減額した額、款2総務費、多文化共生施設整備事業、款3民生費、地域子育て支援拠点整備事業及び款10教育費、図書館整備事業につきましては、出来高見合いによる額、その他の事業につきましては、御承認いただきました繰越明許費補正額の全額を令和3年度に繰り越しております。 繰越額の総額は、10ページの表の一番下の欄に記載しておりますように、27億437万7,885円となっております。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 報告第10号、令和2年度池田市一般会計繰越明許費繰越計算書について質問いたします。 本報告は、令和2年度の池田市一般会計繰越明許費を翌年度、つまり本年度に繰り越したという内容であります。 まずは、6ページ、7ページを拝読いたしますと、コロナウイルス関連のことが気になるところでございます。新型コロナウイルスワクチン接種事業が16億7,682万6千円という額でありますが、これはよく拝読しますと今年度に繰り越された分は全額ではないのですね。300万円ほど差があると。これは恐らく普通に考えますと、令和2年度に使ったのだろうなというふうに考えるわけでありますけれども、その差はどこに起因するのかということであります。 それから、あと教育費がかなり項目としては占めておるというふうに見受けられますが、とりわけ小学校費でも、中学校費でも、教育総務費でも学校教育活動継続支援事業というのが出ております。これは一体どういう内容なのかということを御答弁願いたいということであります。 それから、小学校費で各学校の具体的な事業に対する繰越しがあります。トイレ改修、空調機器整備、照明器具改修等々がございますが、これが繰り越された理由、経過、そしてそれぞれがどういう内容のものであるのかということを御答弁願えますでしょうか、よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 山元議員さんの新型コロナウイルスワクチン接種事業に対しての御質問にお答え申し上げます。 接種事業が始まる前に、まず準備しておくものに対して執行しておるものでございまして、クーポン券の印刷・郵便、コールセンターの設置、庁用器具費、電算委託、消耗品などを3月中に執行したものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 管理部長。 ◎管理部長(石田健二) ただいまの山元議員さんの御質問にお答えをいたします。 まず、学校教育活動継続支援事業でございますが、これにつきましては、国の令和2年度の第3次補正で創設をされました交付金でございまして、内容的には学校の感染症対策の徹底を図りながら、コロナ禍に対応するための教職員の資質向上を図りつつ、学校教育活動を円滑に継続するために必要な取組を校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるように措置をされたもので、具体的に申し上げますと、感染症対策を強化するために必要となる保健衛生用品、消毒液等々、あと空気清浄機であるとか、その辺の整備に係る経費、あと夏休みが若干短くなった関係もございまして、教職員の研修が十分にできなかったということで、その辺に対する経費も支援するものでございます。 それと、各小学校の改修事業でございますが、まず、遊具改修事業でございます。これは秦野小学校の校庭の遊具を改修するもので、毎年点検をしてこれまで修繕で対応してきたものですが、数個の遊具については、もう修繕では対応できない、更新でというところまで来ておりますので、この辺は優先順位をつけながら対応をしていくということで、令和2年度の国のお金がつきましたので、繰り越して今年度に執行させていただくというところでございます。 続きまして、トイレ改修事業でございます。これは石橋南小学校の校庭にある外にあるトイレでございまして、これは学校開放とかもしておりますので、地域の要望もございます。あと男子・女子の入り口が一緒である若干古い造りでございますのと、あと老朽化も進んでおりますので、これにつきましても国のほうで採択をいただきましたので、繰り越して今年度に執行するということでございます。 あと空調でございます。呉服小学校の屋内運動場、体育館でございますが、これにつきましては、令和2年度に先行しましてアスベスト除去とLED化が採択をされておったところなのですが、空調の工事をするに当たりまして、これは一緒に工事をしたほうが経費、あと現場対応等、得策であるということで、繰り越して今年度に執行するところでございます。 照明器具につきましても、呉服小学校でございまして、これは校舎内のLED化でございまして、体育館のLED化をする関係で、国の補助金の申請の関係上、セットで施工させていただくというところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 ありがとうございました。 ワクチン接種に関しまして、少しだけ再質問いたします。 令和2年度中にコールセンターの設置、クーポンの印刷等々を先行して行ったというお話でありました。ワクチン接種に関しましては、1つ、地方自治体が行います、今、池田市が行ってくださっています集団接種、それに加えまして大阪、東京などでは大規模接種会場を設置するということ、それから医療機関での個別接種、かかりつけのお医者さんでも接種できるよという話も進んでいます。 最近のニュースなどでは、企業別の接種、職域接種というのですか、それも行われるというようなことで、いろんな形態のワクチン接種が進んでいるということであります。これは総じて悪いことでは当然なくて、一刻も早く多くの国民にワクチンを接種するということからいうと、好ましい傾向で当然あるのですけれども、ただ一つは、情報をちゃんと交換しておかなければ、違う会社のワクチンを1回目、2回目で打ってしまうとかあるいは既に打った人にワクチン接種のお知らせが行くとか、そういうような混乱が生じるのではないかというのが少し危惧するところであります。これについてどういう対策を取るかということです。御答弁願いたい。 それから、まずは65歳以上のお年寄りでありますけれども、全体で約2万9千人でしたか、65歳以上の池田市内の人口に対してどれだけの接種が進んでいるか、最新の数字があればお教え願いたいというふうに思っています。 このワクチン接種に関しましては、日々努力してくださっているのは承知の上でありますけれども、少々混乱が生じているということも聞いております。よくあるのは、幾ら電話してもかからないという問題、それから生じて建設的な提案ではあるのですけれども、年齢別にできなかったのかどうかというような声、それから先ほどコールセンターという話がありましたけれども、情報共有が徹底されていない。例えばどこの会社のワクチンを使っているのですかということにも答えてくれなかったとか、様々なことを言うと、そういうことも含めましてあったということであります。 何度か議会側ともやり取りをして改善の話はありましたけれども、これが改めてどういうふうに改善するかということで、御答弁願いたいというふうに思っているところでございます。御答弁願います。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 山元議員さんの再度の御質問にお答え申し上げます。 まず、接種場所によってワクチンが違うというのは、これは事実でございまして、大規模接種であればモデルナ製、今回、職域接種が6月21日から始まりますけれども、それもモデルナ製という形になっております。自治体の一般向け接種については、ファイザー製のワクチンを使っておるという状況でございます。なかなか市民の方に行き届いていないというのは事実でございます。 私どももホームページ等では発信はしておりますが、なかなかやはり全員に周知するというのは難しいのかなと思っておりますので、今後、チラシ等を全戸配布する際には、そのようなことも付け加えていきたいなと思っております。 次に、接種率でございます。5月末の接種率につきましては、65歳以上、人口2万9,117名のうち、1回目の接種が終わられた方が5,254人、約18%という状況になっております。 あとコールセンター等でございますが、皆様には大変予約が取れない状況が続いておるということには、大変申し訳なく思っております。私どもも何とか取れるような形を取りたいということで、日々検討しております。次の案件になりますけれども、増設も考えながら、また、システム上も強化してまいりたいと考えております。一日も早く取りやすい状況になるように努力してまいりたいと思っております。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 これをもって報告第10号を終わります。 次に、日程第4、議案第49号、令和3年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第49号 令和3年度池田市一般会計補正予算(第2号) 令和3年度池田市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ219,082千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,712,630千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和3年6月4日 提出       大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(水越英樹) ただいま上程になりました議案第49号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページを御参照願います。 今回の補正は、新型コロナウイルスワクチン接種事業について増額補正するもので、第1条で、歳入歳出予算の総額に2億1,908万2千円を追加し、予算総額をそれぞれ397億1,263万円とするものでございます。 それでは、歳出より事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、8ページをお開き願います。 款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費の職員手当等は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に従事する職員の時間外勤務手当の追加、目2予防費の委託料は、接種費用の国の単価変更に伴う予防接種委託料の追加、コールセンターの回線数を増加するための電話対応業務委託料の追加、夏場の暑さ対策としてスポットクーラー等を設置するための予防接種体制確保業務委託料の追加でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 6ページにお戻り願います。 款15国庫支出金、項1国庫負担金、目3衛生費国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチンの予防接種委託料に対する負担金、項2国庫補助金、目3衛生費国庫補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の時間外勤務手当、電話対応業務委託料及び予防接種体制確保業務委託料に対する補助金の追加でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。守屋大道議員。 ◆守屋大道議員 議案第49号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第2号)についてお伺いいたします。 本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,908万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ397億1,263万円とするものです。 御説明がございましたように、今回の補正は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に従事する職員の時間外勤務手当の増とコールセンターの回線を増やすことによる委託料の増ということでございます。市民からはワクチン予約が取れないというような苦情がある中で、全国的にも課題となっている点から、今回の回線の増設に関しましては評価できるものと思っております。 現在、本市の高齢者の人口は、約2万8千人から9千人ぐらいかと私は思っているのですが、ワクチン接種の予約ができた方は、4月26日からの4回の集団接種予約受付で1万3,555人と聞いております。 また、高齢者施設への巡回接種のほうも行っているといったりであるとか、先週あたりからは、かかりつけ医での個人接種も始まっているというふうに伺っております。そういった人数を勘案しますと、約50%を超える高齢者の方がワクチン接種の確保ができているものと推測しておるのですが、そこで、質問を2点ほどさせていただきます。 残り50%弱の高齢者の方々は、強制ではございませんので、ワクチンを受けない人もいらっしゃれば、予約する意思がありながらも予約ができない、さらに認知力の低下や要介護状態であるために予約すら困難な高齢者の方もいらっしゃいます。ワクチン接種の希望がある高齢者へのワクチン接種予約をする支援体制、例えば巡回接種であるとか、また、民生委員さんとか介護事業者のほうの協力を得て、そういった予約の希望を聞いて回るとか、そのようなことを検討しているのでしょうか。 また、今後、65歳未満の若い世代の市民の方の予約受付が始まるというふうに伺っておりますけれども、インターネット予約の需要が高齢者以上に高まると見込まれると思います。 今までの集団接種予約状況でもサーバーがダウンするなど、ネットでのアクセスができない苦情も多くございます。インターネットでの予約に対する対策を検討しているのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 守屋議員さんの御質問に順次お答えしたいと思います。 まず、ワクチン接種の予約の支援体制についてでございます。先ほども申し上げましたように、ワクチン予約に関しましては、市民の皆様に多大なる御迷惑をおかけしておりますことをおわび申し上げたいと思います。ワクチンの供給の関係から完全予約制とせざるを得ない状況となっており、このような状況になっているということは御理解いただきたいと思います。 本題に入りますが、巡回接種につきましては、高齢者施設のほうが一定のめどが立っておりますので、次は公共施設等での接種について検討を始めているところでございます。こちらにつきましては、特にどのように接種をされる方を決めていくのかということが問題になってくるかと思っておりますので、福祉部または各種団体、社会福祉協議会またはホームヘルパーさんなどと協力しながら検討してまいりたいと考えております。 また、予約困難な高齢者につきましても、福祉部と協力の下、誰一人取りこぼさないように進めてまいりたいと考えております。 次に、インターネットによる予約でございます。議員さん御指摘のとおり、今後、高齢者から下の年代が始まりますと、インターネットの比重がより一層高まってくるものと認識しております。そのために現在もネット予約については日々気づいた点の改修等、改善を続けておりますが、また、そのサーバーそのものの増強についてもできるだけ対応してまいりたい、このように考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 守屋大道議員。 ◆守屋大道議員 御答弁ありがとうございます。 ネット予約などはどんどん改善もしていくということで、前向きな取組をよろしくお願いいたします。 本市は、ワクチン接種の2回目の接種のときは、1回目接種後、その案内をして後日、再度電話やインターネットで予約するようになっていると思います。この点につきましてかなりの苦情がございまして、2回分のワクチンが確保できているとはいえ、1回目のワクチン接種後、その会場で予約できるシステムにできないか、お伺いできたらなと思います。 また、現在、ファイザー社製のワクチンが届いておりますけれども、モデルナ社製のワクチンが承認されたため、今後のワクチン接種のスピードが速まると思いますけれども、入荷予定と接種スケジュールはどのようになっていくのでしょうか。 また、先ほども触れましたけれども、かかりつけ医のほうでの予約接種のほうも始まっているということなのですけれども、その予約の方法であるとか、対象者がそのかかりつけ医のほうでまちまちで混乱しているところもございまして、個別接種で受けられている方が集団接種と二重予約をしているというような現象がありまして、なかなか高齢者の方が二重で予約をしていてもキャンセルをされないというようなことで、いろいろ混乱もあるのですけれども、実際のかかりつけ医での接種数、また現状、そのかかりつけ医によっては町内会や自治会、そして老人会の役員さんが関わってもしくは申込みなんかの受付のお手伝いをされているというところもございますので、そういった場合での現状についてもお伺いできたらなと思います。よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 守屋議員の再度の御質問にお答え申し上げます。 まず、2回目の予約方法でございます。現在のシステムの関係上、1回目接種後、すぐに2回目の接種の予約は困難となっている状況でございます。ただ議員さん御指摘のとおり、市民の方からも多くの要望をいただいておりますことから、何とかその場で予約できないかについて、システム会社と調整を行っているところでございます。早期に何とか実現したいと私どもも考えております。 次に、モデルナ社製のワクチンでございます。現在、モデルナ社製のワクチンにつきましては、大規模接種及び職域接種に利用されると聞き及んでおるところでございます。先ほども申しましたように、一般向けのワクチン接種については、ファイザー社製のワクチンと聞き及んでおります。また、ファイザー社製のワクチンは、当初2℃から8℃で5日間保存が可能だったものが1か月もつと変更される予定でございます。これにより容易な接種が可能となることが見込まれます。 あと、診療所等の個別接種でございますが、今回の新型コロナワクチンの発注や配送の通常ルートと異なることから、現在は試験的に一部の医療機関で実施しております。今後、各医院が定期的にワクチンを確保できることが確認できることに加え、ワクチンを安定的に供給できる見通しが立てば、随時詳細を市民の皆様にお伝えしていく予定をしております。 一部では、いろいろな形で先生方が御苦労されておられると聞いております。やはりなかなか一般診療ができないというようなお話も伺っておりますので、この辺は医師会さんとも十分相談した上で見極めてやっていきたいと思っております。以上でございます。 ○前田敏議長 守屋大道議員。 ◆守屋大道議員 御答弁ありがとうございます。 今の答弁でいきますと、ファイザー社製のほうのワクチンが2℃から8℃で5日間の保存だったものが、1か月間保管ができるとなると、かなりまたワクチン接種のほうも進んでいくのかなというふうに思っております。ぜひともまた、いろいろ大変なところでございますが、進めていただければなというふうに思います。 あと、すみません、質問なのですけれども、先日の5月31日に行われました新型コロナウイルス対策本部会議の報告では、7月末までに約2万9千人の方が2回のワクチン接種ができる計算になるという報告がございました。菅総理のほうも、7月末までには高齢者へのワクチン接種ができる方向で進めると言っております。これは高齢者へのワクチン接種の一定のめどが立ったと言ってもよろしいのでしょうか、お伺いしたいと思います。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 守屋議員さんの再度の御質問にお答え申し上げます。 私どものほうとしましては、65歳以上、2万9,117人の2回の接種、その分のワクチンについては、約6万5千回分のワクチンが届く見込みがついておりますので、その辺は7月末ということで、計画して今進んでおるところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第49号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第2号)についてお尋ねいたします。 本補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億1,908万2千円を追加し、総額をそれぞれ397億1,263万円とする内容で、全額国庫支出金による新型コロナ対策関連予算となっています。即決ということですので、幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、具体的に予防接種委託料については、委託先は恐らく医師会だろうというふうに思いますが、医師会で現在どのぐらいの協力が得られているのか、全てのお医者さんでできるわけではないというお話も聞いておりますので、医師会に加入されている中で、どのくらいの割合で御協力いただいているのか。それからワクチンの量としては、何割ぐらい医師会のほうに委託できているのか、今後も含めて集団接種はどのくらいになるのか、こういったすみ分けがどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 そして、65歳未満、最近のチラシを見ますと、60歳から64歳の方へというようなチラシ内容も出ておりますので、65歳未満の接種についても同様の取扱いになるのかどうか、この点についてもお聞かせをいただきたいと思います。 それから電話対応業務委託料、これは回線を増やすということだろうと思いますが、この委託先はどこになるのか、その回線の量に対する人員体制、これはどうなっているのか。これは全部職員さんというわけには、多分手いっぱいで大変だろうというふうに思いますので、応援にも限界があるのではないかと思いますので、この委託内容についてお聞かせいただきたいと思います。 そして、それに見合うワクチンの量がきちんと確保されるのか、今後のワクチンの供給予定、先ほど7月末には来るだろうということでありましたけれども、具体的にはいつ頃どの程度の量が届いていくのか、それに合わせて予約の受付というような内容になっているかと思いますので、今後のスケジュールとして大体いつ頃、次の予約申込みになっているのかとか、こういった大きな流れについてお聞かせをいただきたいと思います。 もう一点は、予防接種体制確保業務委託料です。体制確保業務、スポットクーラー設置という説明がありましたけれども、この設置場所、量はどの程度というか、集団接種の場所だけになるのか、個別接種としての対応もあるのかどうか、このあたりについてお聞かせをいただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、接種委託料の委託先でございますが、これにつきましては、医師会加入の医療機関においては医師会、未加入の医療機関に対しては当該医療機関となっておるところでございます。 次に、医師会さんからどのぐらい協力を得られているのかということでございますが、医師会さんについては、ほぼ100%の方が集団接種や巡回接種で何らかの形で御協力いただいているところでございます。 あと接種の割合でございますが、現状、池田市では集団接種をメインで実施しており、個別医療機関にはそれを超える部分を御協力いただいているところでございます。6月末までの想定では、ワクチンの割合でいくと、集団接種は8割程度となると思っております。 次に、電話対応でございます。電話対応業務委託につきましては、現在委託しております業者、これは廣済堂というところになりますが、ここに増設していただくよう考えております。数に関しては、まずできるだけ早くどのぐらい増やせるのかを業者と調整いたしまして、この数であれば早く開設できるということから、この数になったものでございます。 また、人員につきましては、こちらも業者のほうと相談いたしまして、回線数の増に対応した増員を構築できるという確認を取っております。 また、ワクチンの量についてでございますが、ワクチンの量の大きな流れにつきましては、国からは現在対象となる高齢者2回分については確保したと、現状で計画上ワクチンが届くこととなっております。ただその後のワクチン量については、見通しのみとなっているところでございます。 次に、予防接種体制確保業務の委託料でございます。このファイザー製のワクチンの希釈後の保存温度の上限が30℃であるということが判明したことから、旧細河小学校の体育館はエアコン等がございませんので、急遽スポットクーラー等で対応する必要が出てきたため、対応するものでございます。 詳細は、スポットクーラーと大型扇風機、また、発電機を現状に応じてリースするものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 医師会の件は、ほぼほぼ100%協力いただけるということで、ちょっと電話されたらうちはというようなお話のところもあったような気がしましたので、その医師会に入っておられない当該医療機関というのがよく分からなかったので、それについて再度具体的な内容についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、65歳未満の接種方法について先ほど質問させていただいたのですが、これもこの高齢者と同じような取扱い状況で推移していくのか、再度お尋ねしたいと思います。 もう一点は、高齢者施設での巡回接種の一定のめどがついたということでありましたけれども、例えばグループホームなど、この高齢者施設というのは15人以上の施設というふうに聞いておりますけれども、少人数の施設あるいはグループホーム、これは例えば認知症の施設ですので、逆に言いますと、ここは少人数で見ておられるところが多いのですね。そういうところほど、来てもらうというよりも、こちらから尋ねていって接種をするという必要があるのではないかというふうに思うのですが、こういったグループホームなどの小規模な施設はどのように今後考えていかれようとしているのか。それからサテライト登録という話が以前にありましたけれども、この状況についてももし分かればお聞かせいただきたいと思います。 それから、配布されたチラシを見ますと、今後予定されている64歳から60歳の方々に加え、基礎疾患を持っておられる方、高齢者施設等の従事者、こういった方から申請を受け付けてクーポンを送るということが書かれていたというふうに思いますが、65歳以上の接種予約が完全に終わった段階で、こういった65歳未満の人の対応が行われるということになるのだろうねということを確認せよと地域の方から言われておりまして、今、一生懸命予約が取れなくて苦しんでおられる、その間にまた65歳未満の人がどっと予約申請になるということになったら、本当に大変だという心配をされておりますので、この点について再度確認をさせていただきたいと思います。 これを見ますと、60歳から64歳の方へというふうに書いてありますので、今後はこういった形で年齢を区切ってやられるのかどうか、この点についてもお尋ねをしておきたいと思います。まず、それだけよろしくお願いします。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 藤原議員の再度の御質問にお答え申し上げます。 医師会に未加入の医療機関というのはどういうものになるかということでございますが、これに関しましては、先ほど議員おっしゃられたように、サテライト登録をされている池田市以外の医師などが該当するかなと思っております。 次に、申し訳ございません、答弁漏れがございました。65歳未満の接種についても同様かということでございますが、今後についてはワクチンの取扱いが変更になることが想定されており、ファイザー社製のワクチンは当初2℃から8℃で5日間保存が可能だったものが1か月もつという変更が予定されているため、よりよい接種が可能となる見込みでございます。 次に、すみません、サテライト登録されている医師の数でございますが、これにつきましては今集計中でございますので、今、数というのが手持ちにございません。申し訳ございません。 次に、グループホームなどの小規模施設はどのような対応を取っているかということでございますが、グループホーム及び小規模施設については、その把握に苦慮しているところでございますが、現状では施設の主治医等による接種で対応をお願いしているところでございます。 次に、64歳から60歳の接種がどうなるのかということでございます。現状、まだまだ65歳以上の接種が行われている状況であり、このような状況の中で接種対象者の拡大は考えておりません。ただ今回、基礎疾患や高齢者施設等の従事者については、市でその情報を持っていないため、クーポン券の発送が難しいことから、事前申請をお願いしているところでございます。 また、予約についても、高齢者の接種の予約状況に例えば空きが出て埋まらないような状況を見定めて、対象の拡大を図ってまいりたいと思っております。 今後も年齢を区切って予約を取るのかということでございます。まずは基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者及び64歳から60歳の方となりますが、何とか予約の混乱を避ける形が取れるように調整してまいりたいと考えております。 その次の段階については、おっしゃいますように年齢による予約の実施等について、現在検討しているところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 実はこのチラシがもう既に60歳から64歳の方へということで、6月末に発送させていただきますと書いてありますので、まだ高齢者が終わってない人たちにとっては非常に不安を感じておられますので、必ず65歳以上が全部終わってからという発信をどこかでしていただけたら、そういう意味で今後の大きなスケジュールが住民の方へのチラシと、いろんな形で安心感を与えられるようなスケジュールを載せられれば、載せた上での市民への周知ということを検討していただきたいというふうに思っています。 それから、でき得るならばインターネット予約がなかなか大変な高齢者ですので、御家族がある方は家族中で申込みを手伝っておられますけれども、本当に独り暮らしの高齢者に対しては、なかなか電話がつながらないともうそれで挫折をするという状況ですので、今、市役所で相談窓口がありますけれども、苦情の相談よりも、その予約日に代行して予約申込みのお手伝いができるようなコーナーというのをつくるというふうなことも、高齢者のためには必要な対策ではないかというふうに思っておりますので、検討できないか考えていただきたいと思います。 その他、最後、関連質問ということですけれども、大阪府の医療崩壊の問題が非常に今大きな問題になっているということで、本市の実態について感染者が速やかに今医療が受けられているのかどうか。この間、自宅療養を余儀なくされている人というのは、この間どのような対応をしてこられたのか、今現在はどうなのか。それからその際の医療、どのような形で医療が受けられているのか。単身世帯の場合の手当・医療、このようなものはどのような形で受けているのか、じっと家で待っているだけなのか、きちんと訪問して診察が可能なのか、ここが非常に不安だろうというふうに思いますので、聞かせていただきたいと思います。 特に単身の場合は、外に出ることもできないという状況になりますと、お食事が配達されているのかどうか。茨木市などでは、自宅療養者向けの支援パックというのを市が独自でやっているというふうなことも耳にしておりますので、本当に家族の手が行き届かないような単身者に対してどのように今後考えていくのか、このあたりについてもお聞かせをいただきたいと思います。以上です。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 藤原議員さんの再度の御質問にお答え申し上げます。 まず、予約の方法でございますが、議員さんおっしゃいましたようにいろいろな形があるのかなと思っておりますので、今後、十分検討していって、市民にとってよりよい予約方法というのを検討してまいりたいなと思っております。 次に、医療の関係でございますが、感染者の方については、池田保健所の管轄であり、池田市に情報が入ってこない状況でございます。現在、情報が入ってくるのは市内の感染者数だけでございまして、そのほか個人情報は池田市のほうには入ってこないという状況でございます。 ただ私の知り合いの方もかかって自宅療養されておられた方がいらっしゃいましたけれども、そこには3食お弁当が届けられて食事には困っていないということをお聞きしております。池田市でも何かできることがあるのか、一度検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 本件に関し、原案どおり可決するに異議ありませんか。     (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第49号、令和3年度池田市一般会計補正予算は原案どおり可決されました。 次に、日程第5、議案第38号、池田市ダイバーシティセンター条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民活力部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第38号 池田市ダイバーシティセンター条例の制定について 池田市ダイバーシティセンター条例を次のように制定する。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 ダイバーシティ社会の形成に資することを目的として、本市に池田市ダイバーシティセンターを設置するため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民活力部長(高木勝治) ただいま上程になりました議案第38号、池田市ダイバーシティセンター条例の制定について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の12ページから21ページまでを御参照願います。 まず、制定の理由でございますが、ダイバーシティ社会の形成に資することを目的として、本市に池田市ダイバーシティセンターを設置するためでございます。 次に、制定の内容でございますが、18ページをお開き願います。 第1条関係は、ダイバーシティ社会の形成に資することを目的として、本市に池田市ダイバーシティセンターを設置するものでございます。 第2条から第8条関係につきましては、まずセンターの位置やセンターの行う事業を定めるもの、開館時間及び休館日は規則で定めるとするもの、また、会議室等の使用に当たっての許可や制限並びに使用料とその還付について定めるものでございます。 次に、第9条から第13条につきましては、会議室等の使用許可の取消し等や使用の権利譲渡等の禁止及び使用後等における原状回復の義務や建物の毀損等をした場合の損害賠償の義務などについて定めるもの、また、この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるものでございます。 附則関係につきましては、この条例は令和4年4月1日から施行するもの、また、関係条例の規定を整備し、準備行為に係る規定を設けるもの、ただし、当該準備行為に係る規定は、公布の日から施行するものでございます。 最後に、別表関係は、会議室等の使用料の額について定めるものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第38号、池田市ダイバーシティセンター条例の制定についてであります。 この議案は、ダイバーシティ社会の形成に資することを目的として、本市に池田市ダイバーシティセンターを設置するため、本条例を制定するものであるということであります。 ダイバーシティ社会とは、第1条によりますと、国籍、文化的背景、性別、性的指向、性自認、年齢、障がいの有無等にかかわらず、一人ひとりが持つ多様な違いを互いに尊重し、認め合い、全ての者が対等な構成員として共に安心して暮らすことのできる地域社会というふうに規定されておるところであります。社会的な少数者、マイノリティーが尊重されるということは、大変重要なことだろうというふうに思うことをまず前提としまして質問いたします。 このダイバーシティセンターは、池田市石橋1丁目23番6号、旧石橋駅前会館があった、(仮称)石橋地域拠点施設、その中に造るということというふうにお察ししますが、何点か質問いたします。 条文によりますと、このダイバーシティセンター条例の第3条を見ますと、第1号、第2号、第3号でダイバーシティ関係の様々なことのみならず、第1条の目的、ダイバーシティ社会を達成するために必要な事業を行うということでありますけれども、ちょっと回りくどいというか、よく分からない書き方でありますので、その第1条、第3条関係の内容をもう少し詳しく説明していただければというふうに思います。 それから、もっと具体的な話をいたしますと、開館時間が午後8時までということでありまして、前にありました石橋駅前会館はもう少し遅くまでやっていたわけでもありますので、これはちょっと早いのではないかというお話が出ております。せっかくつくるなら、もう少しお昼間に働いている人たちにも十分使っていただけるように開館時間をもう少し遅くするべきではないかという話も出ておりますので、御答弁願いたいと思います。 それから使用料の問題です。これも会議室(1)、(2)、(3)、(4)、多目的スペースということで、この額になった根拠、これをお聞かせ願いたい。 とりわけ5階ですか、多目的スペースの使用料が大変高いと、午前中3時間が2,500円、午後1時から午後5時までで3,300円、午後6時から午後8時までが1,700円ということであります。何か行事をしようとしたら、終日借りたいなということになりますと、全部足したら7,500円ということであります。 先ほど申しましたように、社会的な少数者であります、多様な社会をつくろうということでありますけれども、残念ながらそういう皆さん方は、普通に考えてまだまだ社会的に認知されていないでありますとか、社会的に弱者でありますとか、所得がさほど多くないという方が多いように私は考えるわけでありますけれども、そういう方が何か催しをしたいというときに、この額はさすがに高いのではないかというふうに思うところでありますので、この経過と善後策を考えてほしいなというところであります。取りあえずそこまで御答弁願います。 ○前田敏議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問に順次お答えさせていただきたいと思います。 まず、第3条の目的を達するために必要な事業ということでございますが、従来から実施しております外国人の相談窓口や日本語教室、多文化共生事業等々ございますが、それらに加えまして、図書館と子育て支援施設とも一緒になった、またキッチンなんかも備わっている多目的スペースがあるということで、本当にそういったものを活用した、また新たな事業拡充というものも展開していけたらいいのかなというふうに思っております。 例えばでございますが、外国語による絵本の読み聞かせであるとか、外国人親子と日本人親子との交流事業であるとか、本当に様々な事業を検討・協議していきたいというふうに思っております。 また、開館時間が20時までという件でございますが、当初はこのダイバーシティセンターも21時までということを考えてはおったのですけれども、施設の管理上、図書館の閉館時間と合わせたということ、また、平成30年度ではございますけれども、石橋駅前会館の利用を見ましたら、20時以降の利用件数というのが年間で17件という状況でございました。こういった費用対効果等々を勘案しまして、20時までというふうにさせていただいたものでございます。 また、会議室の値段の根拠、特に多目的スペースは高くないのかということでございますが、まず、料金設定の根拠としましては、会議室の光熱水費や貸館業務に係る人件費等を考慮して、1㎡1時間当たり6円35銭、これは来年6月に開設します市民活動交流センター、これと同額の設定、また市内外のこういった施設よりも同等あるいはそれ以下という設定でさせていただいております。 この多目的スペースにつきましても、2,500円云々ということもございますけれども、キッチンも備わっている、またスペースの広さ、定員が50人ということから、先ほど申し上げた料金の設定の根拠から算出しまして、適正な額であるというふうに考えております。 ただ設置目的でありますダイバーシティ社会の推進を図ることを目的とした団体については、規則において使用料を減免するなど、柔軟な対応にも努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 再質問いたします。 開館時間の問題でありますけれども、年間17件しかないと。これは恐らく部屋を借りたいとかということでちゃんと申込みした人の中での件数なのかなと思っているのです。 といいますのは、私だけでも石橋駅前会館を午後8時以降に3回使っていますよ。だからその計算はどこから来たのかなというふうに、今、自習室を使わせていただきましたからということもありますので、そんなことはないだろうというのが正直な思いであります。御答弁願いたいです。 多目的スペースの問題でありますけれども、いろいろ光熱水費や他市の施設を鑑みてというような答弁があったかというように思います。いつも私はこういう話をするときに言っているのですけれども、これはぶっちゃけて言うと、市の都合で決めた話でありまして、私が申し上げているのは、想定され得る市民のニーズからしてあるいは感覚からして高いのではないかというのを考えてほしいということです。 とりわけ今申し上げましたように、いろいろあるでしょうけれども、おおむね社会的になかなかしんどい人たち、弱者と呼ばれる人たちも利用するとなればこの額は大変しんどいのではないかと。だって7,500円といったら、アルバイトしている人だったら、1日の給料が全部飛んでいくぐらいの額でありますから、1人だけで使うことはないでしょうけれども、そういう額になりますので、そこは配慮してほしいということの関係で、第7条第2項で今触れられましたけれども、公益上、その特別の理由があると認めるときは使用料を免除することができると。今、そういう団体ということをちらっとおっしゃったけれども、この免除の拡大をもちろん求めるのだけれども、団体というのは一体どういうものを指すのか、先に登録しておかなければいけないとか、そういうものがあるのかどうか、それをお答え願えますでしょうか、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(高木勝治) 山元議員さんの再度の御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、この17件という数字は、私も関係部署からいただいたデータでありますけれども、まずこれで間違いないものかなと思っております。ただこれがどこまで含むのかということもございますので、またこれは私のほうも確認させていただきたいなというふうに思っております。 あと、多目的スペース、当然市民のニーズというのは十分に尊重されるべきというふうには思っておりますが、やはり受益者負担ということもございますし、その受益者負担を求めるのであれば市内外の類似する施設、こういったものも併せて調査をしつつ算出するということでございますので、そういうことを十分に市民のニーズということを配慮した上で設定させていただいた金額というふうに考えております。 また、先ほど申し上げたこととも重複しますけれども、減免ということで、できるだけ柔軟な対応もしていきたいというふうに思っております。 また、使用料減免の対象の団体ということでございますけれども、これはダイバーシティ推進に資する活動を行う団体ということで、趣味のサークルなどは除かせてもらいますが、こういった活動に資する団体でありましたら、地域コミュニティ推進協議会、自治会、地元商店街、こういった団体も含みますし、あと外国人への日本語指導を行うボランティア団体であるとか、親子・両親支援を行うボランティア団体、こういったものも対象にさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 分かりました。 委員会付託でございますからあまり言いませんけれども、受益者負担ということを言ってしまうと、市民の実態からかけ離れたものになってくるという、今もうはっきり言って典型だと私は思いましたけれども、そういうことではないというふうに一言申し上げたいと思います。 それから、このダイバーシティ関係のことをやるところであるならば減免措置を行うということであります。使用料を免除するとまで書いてはるわけでありますから、この条例の条文だけを見ると、ぼんと別表でこれだけの額を取るよということでありますけれども、だからこの第7条、よっぽど宣伝しない限りみんな知らずに行ってしまうということであれば、減免できることを知らないよという、これだけ高い額では借りられないなというようになってしまうというおそれがありますので、大いにダイバーシティに資する団体は減免しますと、免除しますということを大きく宣伝するということ、それは例外的にこの額を取るよと、今の答弁だったら私は聞こえたのですけれども、そういうことを大いに宣伝して料金的にも皆さんが利用しやすいというような施設にしてほしいというふうに思っていますが、これも答弁願います。以上です。 ○前田敏議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(高木勝治) 山元議員さんの再度の御質問にお答えさせていただきます。 減免についてのPRということでございますが、本当に議員さんおっしゃるように、このダイバーシティ社会を推進するという意味でも、このPRは十二分にしていきたいというふうに思っております。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第38号、池田市ダイバーシティセンター条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第40号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第40号 池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について 池田市公益活動促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 市内に居住する者、事業者等の市内で活動する全ての個人及び団体を主体として幅広く協働を推進し、公益活動の促進を図るべく、公益活動団体の登録制度を廃止し、協働提案事業制度を拡大するなど、公益活動促進施策の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(西山真) ただいま上程になりました議案第40号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の45ページから73ページまでを御参照賜りたいと存じます。 本条例は、市内に居住する者、事業者等の市内で活動する全ての個人及び団体を主体として幅広く協働を推進し、公益活動の促進を図るべく、公益活動団体の登録制度を廃止し、協働提案事業制度を拡大するなど、公益活動促進施策の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、51ページをお開き願いたいと存じます。 まず、目次及び第1章、第5章、第6章、第7章におきまして、目次及び章名を削るものでございます。 第1条の改正でございますが、この条例の目的を、公益活動を総合的かつ効果的に促進し、もって暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、これを将来に引き継ぐこととするよう改めるものでございます。 第2条の改正でございますが、公益活動の定義を改め、公益活動団体の定義を削り、また、市民、中間支援組織及び市民協働の定義を新たに定めるものでございます。 第3条の改正でございますが、公益活動が促進され、また、市民協働が行われるに当たっての基本理念を定めるものでございます。 第4条から第7条までの改正でございますが、公益活動の促進における市民及び市、中間支援組織の役割について定めるものでございます。 第8条の改正でございますが、市が実施に努める施策及び市の組織内における体制整備について定めるものでございます。 第2章から第4章までを削る改正及び第8条の次に2条を加える改正でございますが、公益活動団体の登録制度及び池田市公益活動促進協議会に関する規定を削り、市民協働により行う事業に市民と市の双方から提案できるよう見直すとともに、協働提案事業の評価について定めるものでございます。 第9条を改め、第11条とする改正関係でございますが、池田市公益活動促進検討委員会について、市長の諮問に応じ答申するための機関とするよう改めるものでございます。 第25条を改め、第16条とする改正関係でございますが、引用条項を改めるものでございます。 第33条を削る改正関係でございますが、公の施設の使用における配慮規定を削るものでございます。 第34条を改め第24条とする改正、第35条を第25条、第36条を第26条、第37条を第27条、第38条を第28条、第39条を第29条、第40条を第30条とする改正関係でございますが、池田市公益活動促進基金に係る規定について、所要の整備を行うものでございます。 第41条を改め、第31条とする改正関係でございますが、協働提案事業の実施状況及び評価について、公表するとするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は令和4年4月1日から施行するものであること。ただし、準備行為に係る規定は令和3年12月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第40号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正についてであります。 この改正理由としましては、市内に居住する者、事業者等の市内で活動する全ての個人及び団体を主体として幅広く協働を推進し、公益活動の促進を図るべく、公益活動団体の登録制度を廃止し、協働提案事業制度を拡大するなど、公益活動促進施策の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものであるということであります。 細かい条項の質問に入る前に、この公益活動促進に関する条例を改正するという限りは、現状が何か問題があって変えますよというのが普通の考え方だと思うのですけれども、改正のことを今おっしゃいましたけれども、その現状をどう把握していて、何が問題であるのかというところの説明がなかったわけでありますので、ここを御答弁願いたいということであります。 それから、読んでもなかなか分かりにくかったのは、公益活動団体の登録制度、これは廃止すると、それから公益活動促進協議会、これに加えて中間支援組織といういうものを今回設けるということでありますが、それぞれの関係、これをもう少し具体的に分かりやすく言っていただければというふうに考えます。 取りあえず以上よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市長公室長。 ◎市長公室長(西山真) ただいまの山元議員の御質問にお答えしたいと思います。 本条例の一部改正の背景でございますが、本条例が施行後、約20年を経過する中、公益活動においては、団体の担い手不足や地域での活動の場の不足が表面化するなど、公益活動を取り巻く環境が大きく変化してきました。 このような状況において、現在の社会情勢に即した公益活動の促進を図りたいということで、昨年度、今後の公益活動の在り方を検討するため、池田市公益活動促進検討委員会を4回開催しました。その中で4つの答申を受けたところでございます。 1つ目が公益活動の支援だけでなく、市民と市または市民と市民の協働の推進に力を入れる必要があること。2つ目が公益活動団体中心の支援から、公益活動団体に限らず自治会などの地域団体、事業者等、幅広い主体が行う公益活動を支援する必要があること。それから3つ目が市役所なりの推進体制を強化する必要があること。4つ目が中間支援機能の担い手が多様であることを認識し、様々な中間支援組織と連携していく必要があること、このような答申を受けましたので、今回、この条例の一部改正を行うことになったということが背景でございます。 続きまして、登録団体を削除したというあたりの御質問でございますが、やはり先ほどの背景にもつながるのでございますが、登録団体という団体に限定をせず、公益活動を行っている市内に居住する者、自治会等地域団体、事業者、学校等の市内で活動する全ての個人及び団体を主体として公益活動を促進していく。そのために登録制度を廃止し、登録を必要としないことで、幅広い主体が容易に公益活動の支援が受けられるように改めるものでございます。 それから、続きまして、池田市公益活動促進協議会を一応削除しておるのですけれども、市内で活動する中間支援組織、説明させてもらいますけれども、複数存在している現状でもあるため、特定の組織である公益活動促進協議会の規定を削除し、公益活動促進協議会に限らず、それも含めて様々な中間支援組織と連携を強化していくということになっております。 それから中間支援組織に関しましてですけれども、中間支援組織では、市民と市または市民と市民とを仲介し、公益活動の促進のための必要な支援を行う組織のことを指しております。具体的な支援業務といたしましては、中立的な立場での公益活動に関するコーディネートやサポート役、それから公益活動を行う者の人材育成、それから協働の推進役を担う等を考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 検討委員会で検討を重ねたと、4回開いたというお話がありました。ちゃんと審議しているのだよという話でありますが、恐らく審議された委員の先生方の答申なのでしょうね、4つ述べられたわけでありますが。当の今たしか80団体ほどが登録されているわけでありますが、その皆様方の了承というか、意見というか、そういったものは聞いているか、取っているのかということですね。 これは自発性が大事になりますから、こういうことをするには、本当に組織替えをするときには、主体となっている市民団体の声というのも絶対重視しないといけないというようなことを思っているわけですが、そこの詳細はどうだったのかということであります。 御答弁願いたいのと、それから59ページを拝見しますと、改正後の第4条で、市民は地域社会に関心を持ち、公益活動について理解を深め、自らできることを考え、自らの特性を生かしながら、参加し、及び協力するように努めるものとするというふうにあります。これは私ちょっと引っかかるのですね。こんなもの地域活動に関心を持っている、公益活動に理解を深める、そういう市民ばかりではないわけでありまして、市民はこうあるべきだというような内容でありますので、これは言い過ぎと違うかというふうに私は思います。こういう規定が結構目につくのです、最近、市の条例に余計なお世話的な条文が。ということでありますので、ここでの見解を述べていただきたいと思います。 それで、関連するのですけれども、61ページを見ますと、第9条第2項で、市長は、市が現に実施し、又は今後実施を予定している事業のうち、市民協働により実施することのできるものについて、市民に提案することができるということです。市民に提案するという中で、先ほどの第4条の規定を見ますと、協力に努めるというふうに書いていますから、事実上、市のやることはちゃんとやれよというような解釈も可能な関連する条文になってきているのではないかと、これはまた問題だなというふうに思っております。このあたりについての見解を求めます。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市長公室長。 ◎市長公室長(西山真) ただいまの山元議員さんの再度の御質問にお答えしたいと思います。 まず、今回の改正に当たりまして、登録団体等の意見等を確認したかどうかというところでございますが、令和3年4月1日から22日の間にかけてパブリックコメントを行っております。パブリックコメントに関しましては、提出者数が4名、提出件数22件、その中にやはり関係する登録団体の方も多く含まれております。この中で意見等を集約していきながら、また、今後もそういう団体様と意見を重ねるような場を設けていきたいというふうに考えております。 それから市民の役割のところでございます。市民の役割といたしまして、市内に居住する者、自治会等地域団体、事業者等市内で活動する全ての個人及び団体を主体として幅広く公益活動に参加し、協力をしていただきたいということで、できるだけ可能な限りでそのあたりの協力といいましょうか、努めていただければということで、強制をするというものでは一切ございません。可能な範囲で、できる中でやっていただければというふうに考えております。 それから市との協働に関しましてでございますが、やはり市から市民協働で実施する事業について、市民に対して提案はさせていただく予定ではありますが、あくまでもそれは強制というものではなく、このあたりはお互いに話をしながら決めていくべきところではないかと考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 第4条にこだわるわけではないですけれども、どこにも可能な限りと書いていないですね、努めるものとすると書いているだけでありますから。この条文を読むだけでは今の説明は苦しいなというふうに思っておるところであります。御答弁願います。 それから、登録団体の声を聞いたという話でありましたが、パブリックコメントで4名22件ということであります。80件の団体がどういうふうにおっしゃっているかということはよく分からなかったと。これからも意見を聞く場を設けていきたいということでありますけれども、これは順番が逆でしょう。条例を決める前にそういう場をもっと設けていくと、こういうパブリックコメント4件だけだったらそれは不十分ですね。     (発言する者あり) そういうところをもう一遍答弁願えますか。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市長公室長。 ◎市長公室長(西山真) ただいまの山元議員さんの再度の御質問に対して御答弁したいと思います。 やはりここに市民の役割というもので、最近条例上よく出ているという形でございますが、これに関しましては先ほども申し上げたとおりなのですけれども、可能な範囲、人によっていろいろな状況等も変わりますので、これを改めて強制するというものでは一切ございません。やはり参加でき、協力できるという形は努めていっていただきたいというような形を考えております。 それからパブリックコメント等の意見等に関しましても、団体さんとはいろんな場でお話しする機会等もございます。いろんな話も聞いておりますが、パブリックコメントに関しましては、やはりこの公共施設の無料使用についてとか、協働、中間支援組織との連携、それから登録制度の廃止の影響についてということが出ておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第40号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に日程第7、議案第39号、池田市立市民活動交流センター条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第39号 池田市立市民活動交流センター条例の制定について 池田市立市民活動交流センター条例を次のように制定する。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 本市に池田市立市民活動交流センターを設置するため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(西山真) ただいま上程になりました議案第39号、池田市立市民活動交流センター条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の22ページから43ページまでを御参照賜りたいと存じます。 本条例は、本市に池田市立市民活動交流センターを新たに設置するため、制定するものでございます。 それでは、条例の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、31ページをお開き願いたいと存じます。 まず、第1条関係でございますが、本市に池田市立市民活動交流センターを設置するものでございます。 第2条関係でございますが、センターの位置を定め、第3条では、センターの行う事業について定めるものでございます。 第4条におきましては、センターの管理を指定管理者に行わせることについて定めるものでございます。 第5条から第8条におきましては、指定管理者が行う業務、指定の申請の手続、指定の手続、指定の取消し等に係る賠償について定めるものでございます。 第9条におきましては、センターの開館時間及び休館について規則で定めるとするものでございます。 第10条では、センターの会議室等及びロッカー等の使用の許可について定め、第11条では、使用の制限について定めるものでございます。 第12条から第15条におきましては、センターの会議室等及びロッカー等の使用料、使用料の不返還、使用の許可の取消し等、使用の権利の譲渡等の禁止について定めるものでございます。 第16条では、センターの会議室等に特別の設備の設置等を行う場合の手続について定め、第17条では、原状回復の義務について定めるものでございます。 第18条では、損害賠償の義務について定めるものであります。 第19条関係におきましては、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとしております。 次に、附則でございますが、この条例は令和4年6月1日から施行するものでございます。 また、準備行為に関する規定を定めるとともに、関係条例の規定を整備するものでございます。 また、別表第1関係では、センターの会議室等の使用料について、別表第2関係では、ロッカー等の使用料についてそれぞれ定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第39号、池田市立市民活動交流センター条例の制定について質問いたします。 市民活動交流センターは、共同利用施設池田会館と栄本町コミュニティセンターを統合し、市民活動交流センターとして設置するためのものなのですけれども、質問の1点目ですけれども、来年6月開設に向けて、この条例も施行日はそうなっていますけれども、現在の工事の進捗状況についてお聞かせください。 2点目ですけれども、施設の使用料ですけれども、共同利用施設やコミュニティセンターと部屋の構成や広さなどが違います。先ほどのダイバーシティセンターのところの答弁では、1㎡当たり6.35円という計算式ということを言われたのですけれども、その根拠なのかということと、あとこれまで時間帯によって使用料が変更されておりました。これが一定の使用料になっております。その辺の考え方についてお聞かせください。 3点目は、今回、ロッカーやメールボックスなどの設備について使用料を設定されています。これまではこのような設定がなかったと思うのですけれども、これまではこういう設備がなかったのかどうかお聞かせください。 あと、センターの開館時間及び休館日ですけれども、これは規則で定めるとなっています。共同利用施設でいいますと、夜の10時まで使用できるということにはなっていたと思うのですけれども、どのように定められるのか、その点お聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市長公室長。 ◎市長公室長(西山真) ただいまの小林吉三議員の御質問にお答えしたいと思います。 まず、市民活動交流センターの工事の進捗状況でございます。近隣への工事説明会をまず令和3年4月16日にコミュニティセンターで行っており、13人の方が参加していただきました。 それから工事に関しましては、4月下旬から仮囲いを設置しております。5月中旬から基礎工事の準備工事である土工事を開始しております。6月7日以降、地盤改良工事を行う予定となっております。その後、7月以降に基礎工事に入っていく予定になっております。令和4年3月に建設工事が竣工されます。令和4年6月1日から供用開始という予定になっておるところでございます。 それから使用料に関しましては、会議室等に関しましては、ランニングコストを受益者負担するものとして、平米単価を6.35円という形で算出しております。各部屋の機能に応じて民間による提供の可能性とか、日常生活の必要性から負担割合を設定しており、近隣の市町村の指針の考え方等を参考にしているところでございます。 具体的には、会議室よりも軽運動のできる部屋、多目的室1や多少の音楽にも利用できる部屋、多目的室2の負担率を会議室よりかは若干高く設定しております。ただ算出した使用料に関しましては、本市既存のほかの公共施設との使用料との乖離がないかを確認の上、100円未満の端数を調整しております。 それからロッカーに関しましてでございます。ロッカーに関しましては、現在、コミュニティセンター内のロッカーがございまして、このロッカーに関しては、使用料を取っておるところですが、これは公益活動促進センターにおける公益活動促進協議会の事業として実施しているところで、公益活動団体のみが使用可能で、かなり安価での提供となっておるところでございます。 今回、市民活動交流センターにおきましては、申請書において使用目的の確認を行う予定でありますが、原則センターの使用者なら誰でも使用できることを想定しているところでございます。そのため、この使用料に関しましては、近隣他市の同等施設等を参考に、サイズに応じて定めているところでございます。 それから、続きまして、開館時間でございますが、一応考えておりますのは、午前9時から午後9時半までの開館時間を想定しております。 なお、貸館業務につきましては、別表第1のとおり、午前9時半から午後9時の間におきまして、各2時間半の4枠で本条例において定めております。 共同利用施設及びコミュニティセンターは、午前9時から午後10時まで、また、公益活動促進センターは午前10時から午後7時までの開館時間となっておりますが、既存の会館の使用実績や指定管理の在り方を踏まえ、当該センターにおきましては、上記のとおりで考えておるところでございます。 それから休館日でございます。開館時間と同じく、規則に定めるところでございますが、月曜日と年末年始、12月29日から1月3日を休館日として検討しております。共同利用施設が毎週火曜日が休館日となっており、できればかぶらないように、また、コミュニティセンター及び公益活動促進センターは月曜日が休館日であるため、そこは引き継げられればと考えておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 ロッカーの説明について分かりましたけれども、メールボックスについて御答弁をお願いします。 あと、使用料の減免ですけれども、これまでの共同利用施設やコミュニティセンターと変わるところがないのか。 それからこれまでの議論で、学習室として使いたいという要望があって、その辺、減免については学習室として使う場合は減免ということになっていたのですけれども、この辺の取扱いについてお聞かせください。 あと、コミュニティセンター条例も一部変わるわけですけれども、細河、それから伏尾台コミュニティセンターの運用とか料金等、変更があるのかないのか、その辺お聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 市長公室長。 ◎市長公室長(西山真) 小林吉三議員さんの再度の御質問にお答えしたいと思います。 減免に関しましてでございますが、原則受益者負担の観点から、有料使用としているところでございますが、地域住民が会議等で使用する場合、また、市または教育委員会が共催、後援するような協働事業で使用する場合に関しましては、無料で使用できるよう減免規定を設けるところでございます。詳細につきましては、規則において定める予定となっております。 それから学習室に関しましてでございますが、今回のセンターに関しましては、フリースペース、西側窓口に10席程度のカウンターを設置するので、そちらを御使用していただく形になっております。 学習室に関しましては、今後も必要性等によりどうしていくのかという形は、また判断していきたいと考えておるところでございます。以上でございます。 それから細河と、それから伏尾台のコミュニティセンターの件でございますが、変更等はなく、従前どおりの形となっております。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第39号、池田市立市民活動交流センター条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第41号、池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第41号 池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎子ども・健康部長(藤井彰三) ただいま上程になりました議案第41号、池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の75ページから83ページを御参照賜りたく存じます。 本条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、条例の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、77ページをお開き願います。 目次の改正関係につきましては、本則に1章を加えるため、目次を改めるものでございます。 次に、第7条の改正関係につきましては、文言の整理を行うものでございます。 次に、本則に1章を加える改正関係につきましては、家庭的保育事業者等が作成等をする書面について、電磁的記録により行うことができることとするものでございます。 次に、附則関係でございますが、この条例は令和3年7月1日から施行するものでございます。 ただし、第7条第1項及び同項第3号の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第41号、池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うものとのことであります。委員会付託ですので、簡単にいきたいと思います。 この改正は、第5章の後に第6章、雑則という形で第50条を加えるということになっておりますが、記録作成などの書面に代えて電磁的記録で行うことができるという内容ですけれども、具体的にはどのような書面が対象になるのか、全ての書面が対象になるのかどうか、具体的に対象となる書面についてお聞かせをいただきたいと思います。 そしてまた、改正に至った背景と7月1日施行となった理由についてお伺いします。以上です。 ○前田敏議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井彰三) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、電磁的記録でどんな書類かということでございますが、事業者が事業を運営するに当たって事前に定めておくべき計画、例えば災害対策計画、食育計画など、また、運営上の重要事項に関する規定、職員、財産、収支、児童の処遇を明らかにする台帳等を想定しているところでございます。 また、この条例の背景でございます。やはり国が進めております行政のデジタル化、押印レス等の流れをくむものと私どもは思っております。 施行日についてでございますが、これは国のほうの基準では7月1日から施行するということになっておりますので、私どもも7月1日から施行するものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第41号、池田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。     午前11時55分 休憩     午後1時30分 再開 ○前田敏議長 再開いたします。 次に、日程第9、議案第42号、池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第42号 池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正によりバリアフリーに適合させる特定道路に自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路が加えられたこと並びに同省令の題名が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都市整備部長(西村俊二) ただいま上程になりました議案第42号、池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の85ページから97ページを御参照願います。 改正の理由でございますが、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正により、バリアフリーに適合させる特定道路に自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路が加えられたこと並びに同省令の題名が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、本条例の改正を行うものでございます。 次に、内容について御説明させていただきます。 88ページを御参照願います。 第2条につきましては、高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律の一部改正による移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、同省令の題名が改正されたため、引用している同省令の題名を改めるものでございます。 第15条につきましては、文言の整備を行うものでございます。 第24条につきましては、特定道路における自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路の縦断勾配の基準は、規則で定めるとするものでございます。 第26条につきましては、特定道路自転車歩行者専用道路等の舗装の基準について定めるものでございます。 第27条につきましては、特定道路自転車歩行者専用道路等の横断勾配の基準は、規則で定めるとするものでございます。 続いて、89ページをお開きください。 第42条につきましては、特定道路における自転車歩行者専用道路について、適用除外の規定を定めるものであること、また、特定道路における自転車歩行者専用道路の有効幅員は、高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して規則で定めるとするものでございます。 第43条につきましては、特定道路における歩行者専用道路について、適用除外の規定を定めるものであること。また、特定道路における歩行者専用道路の有効幅員は、高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して規則で定めるとするものでございます。 第61条につきましては、特定道路自転車歩行者専用道路等には、必要と認められる箇所に視覚障がい者誘導ブロック等を敷設するとするものでございます。 第62条につきましては、特定道路自転車歩行者専用道路等には適当な間隔でベンチとその上屋を設置するとするものでございます。 第63条につきましては、特定道路自転車歩行者専用道路等には、照明施設を連続して設置するとするものでございます。 附則関係につきましては、この条例は公布の日から施行するものです。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第42号、池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について質問いたします。 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正により、バリアフリーに適合させる特定道路に自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路が加えられたこと並びに同省令の題名が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、本条例の一部を改正するとなっております。 質問の1点目ですけれども、この省令改正の背景は、バリアフリー法の改正があったということですけれども、具体的に特定道路というのはどういうものなのか、具体的なイメージが分かるような御説明があればお願いいたします。 あと、特定道路に自転車歩行者専用道路と、ちょっと聞き慣れないものなのですけれども、それと歩行者専用道路が加えられたのはなぜか。特に自転車歩行者専用道路というのはどういうものなのか、その点についてもお聞かせください。 あと、この特定道路ですけれども、これはどこかが指定するものだと思うのですけども、どこに指定する権限があるのか、本市でも指定できるものなのか、その点お聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西村俊二) 小林吉三議員さんの御質問に順次御答弁申し上げたいと思います。 まず、特定道路とはというところでございますが、特定道路はバリアフリー法に基づきまして、高齢者や障がい者等の円滑な移動等のために特に必要と認められます道路につきまして、国土交通大臣が指定した道路ということになります。本市におきましては、池田駅周辺で11路線、石橋阪大前駅周辺では4路線、合計15路線を指定しているところでございます。 それから自転車歩行者専用道路、専用というところでございますが、特に自転車及び歩行者の通行のために設ける独立した道路というところで、通常の車道と併設している自転車歩行者道であったり、歩道とはまた区別したものです。道路自体全体が歩道であったり、自転車歩行者道ということになっている道路という位置づけになります。 今回、その専用道路が加えられた理由というところでございますが、これまで駅周辺の主要な道路につきましては、特定道路の整備を順次全国的に行ってきたところでございますが、バリアフリー法が改正されてから、今回の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としまして、改めて移動させる環境を拡大するために、今回、基準が設けられておりませんでしたこういった専用道路につきましても、順次対象とするということになったものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 小林吉三議員
    小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 あと、本市において自転車歩行者専用道路というものがあるのかどうか。 それと、バリアフリーの本市の計画が策定されたわけですけれども、それとの関係でこの計画でこの特定道路の整備ということを進められるものなのかという、その点だけお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西村俊二) 小林吉三議員さんの再度の御質問に御答弁申し上げたいと思います。 まず、自転車歩行者専用道路がどこにあるかといったところでございますが、自転車歩行者専用道路につきましては、一番分かりやすいのが阪急南線、せせらぎモールのある部分の歩道が自転車歩行者専用道路ということになっております。そのほか園芸高校の東側とスポーツセンターの間であったり、伏尾台の住宅地内にも幾つかあるというところでございます。歩行者専用道路については、池田市内にはございません。 それからバリアフリーに関連してというところでございますが、特定道路でこういった自転車歩行者道に該当するところというのは、先ほど申しました阪急南線のせせらぎモールの箇所が該当するところでございます。 今後、今年度改修予定をしておりますので、こういったバリアフリー法に適合するように検討していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第42号、池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第43号、池田市立図書館条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第43号 池田市立図書館条例の一部改正について 池田市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 池田市立石橋プラザを廃止し、池田市立石橋図書館を設置するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(大賀健司) ただいま上程になりました議案第43号、池田市立図書館条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の99ページから103ページを御参照賜りたいと存じます。 本条例は、池田市立石橋プラザを廃止し、池田市立石橋図書館を設置するため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、101ページをお開き願いたいと存じます。 まず、題名の改正関係は、題名を池田市図書館条例に改めるものでございます。 第1条、第3条及び第4条の改正関係は、所要の規定の整備を行うものでございます。 第2条の改正関係は、池田市立石橋プラザを廃止し、池田市立石橋図書館を設置するものでございます。 次に、附則関係でございますが、本条例は令和4年4月1日に施行するものでございます。 また、準備行為に係る規定を設けるものとし、準備行為に係る規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第43号、池田市立図書館条例の一部改正についてであります。 本改正は、池田市立石橋プラザを廃止し、池田市立石橋図書館を設置するためのものであるということであります。委員会付託でございますので、簡単に一、二点だけ質問いたします。 単なる位置の変更、名称の変更ということにとどまらないサービスの変化等々、るる論議されてきたところもありますが、新たなサービスが付加されるなどなどのことについて伺いたいのと、蔵書数の変化、これもあればお答え願いたいということであります。 次に、これも少し先ほど論議されましたけれども、開館時間の変化等々はあるのかないのか、そういうことも御答弁願えますか。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 教育部長。 ◎教育部長(大賀健司) 山元議員さんの御質問にお答えいたします。 今回、位置の変更だけではございませんでして、これまで名称につきまして、池田駅前にあります池田市立図書館の本館と、分館としまして石橋プラザという主と従の関係の2館体制でございました。今回、池田市立図書館と池田市立石橋図書館の2館体制とするため、2つの図書館を包含した条例とすることから、池田市図書館条例と改めるものでございます。 なお、サービスにつきましては、複合施設にある図書館ということでございまして、多言語のサービスであったり、子育てに特化したそのような蔵書の充実、また、多様な国籍に対応するような本の展示等、様々に考えていきたいと考えておるところでございます。 また、2点目の蔵書数の変化でございますが、今現在の石橋プラザのほうでは4万数千冊となっておりますが、こちらのほうは石橋の新拠点での設置となることによりまして、池田市立石橋図書館では約14万3千冊ということで、蔵書数の充実も図っていきたいと考えておるところでございます。 また、3点目の御質問にありました開館時間の変更でございますが、こちらのほうは変わらず変更なしということでございまして、平日につきましては、午前10時開館から午後8時閉館、日曜日と祝日につきましては、午前10時開館の午後6時閉館ということとなっておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 それでは、あと若干だけ質問いたします。 開館、閉館時間の問題、延ばしてほしいなというのは正直な思いであります。そういうことで、これは検討していただきたいということです。これは要望だけにします。 それから以前、この図書館を含む施設に愛称をつけるというような話がありました。それと今回の図書館の条例に出てくる石橋図書館というのとどう関係があるのか。もっと具体的に言ったら、石橋図書館の愛称をつけるのか、石橋地域拠点施設全体の愛称をつけるのか、それとも違うところの名前なのかということですね。ここを御答弁願えますでしょうか、よろしくお願い申し上げます。 ○前田敏議長 教育部長。 ◎教育部長(大賀健司) 山元議員さんの再度の御質問にお答えいたします。 名称でございますが、図書館としまして新たな名称ということは考えておりませんでして、石橋図書館ということで名称のほうは考えておるところでございます。 なお、建物全体の愛称につきましては、施設全体の愛称ということで、市長部局のほうで検討されるものと聞き及んでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(高木勝治) 山元議員さんの建物自体の愛称という件につきましては、一応7月、8月に募集をかける予定でございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第43号、池田市立図書館条例の一部改正については、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第44号、動産の取得についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第44号 動産の取得について 下記のとおり動産を取得したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年池田市条例第8号)第3条の規定により、議会の議決を求める。          記1 種類     (仮称)石橋地域拠点施設の図書館家具及びサイン2 数量     図書館家具 一式         サイン 一式3 取得金額   金64,680,000円4 契約の相手方 大阪府大阪市中央区南船場2丁目5番12号         日本ファイリング株式会社 大阪支店         取締役支店長         宮川利彦  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 (仮称)石橋地域拠点施設の図書館家具及びサインを取得したいので、本議案を提出するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(塩川英樹) ただいま上程になりました議案第44号、動産の取得について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の104ページをお開き願います。 取得する動産は、(仮称)石橋地域拠点施設の図書館家具及びサインで、取得金額は6,468万円、契約の相手方は、日本ファイリング株式会社大阪支店で、本動産を取得するに当たり、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 105ページを御参照願います。 本動産の取得につきましては、去る5月11日に指名業者8社による入札を行いました結果、1回目の入札において、消費税を含めまして6,468万円で日本ファイリング株式会社大阪支店が落札しております。 なお、(仮称)石橋地域拠点施設の図書館家具及びサインの概要につきましては、教育委員会教育部長のほうから御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○前田敏議長 教育部長。 ◎教育部長(大賀健司) 続きまして、取得明細について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の113ページを御参照願います。 図書館家具の主なものといたしましては、書架、カウンター、PCブースなどとなっております。それからサインといたしまして、入り口の会館案内や館内の配架案内などの各種サイン一式を取得いたします。 以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第44号、動産の取得についてでありますが、本議案は、(仮称)石橋地域拠点施設の図書館家具及びサインを取得することに伴うものということでございます。入札に関してだけ数点問いたいと思います。 これは指名競争入札ということでございますから、文字どおり業者を指名して入札に応札をしていただいたということであります。これを見ますと、株式会社オカムラ大阪支店が事前辞退、株式会社クマヒラ関西支社が失格ということであります。それぞれ入札で、ちょっと不規則な状況になっているというふうに思っておるのですけれども、それぞれのこういう状態になったという理由をお示し願えますでしょうか、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 総務部長。 ◎総務部長(塩川英樹) 山元議員さんの御質問にお答えいたします。 まず、事前辞退の理由でございますが、この株式会社オカムラでございますが、大阪支店が手持ち業務が非常に多くて、さらに業務を受注することが困難であるということを理由に、事前辞退するという連絡がございました。 もう一つは、株式会社クマヒラ関西支社につきましては、入札説明会を欠席されたということをもって失格としたものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 山元建議員。 ◆山元建議員 くどいようですが、入札の失格の件でありますけれども、入札の説明会に呼んだけれども、来なかったということですね。そういうことでありますから、それだけということですからクマヒラ側にも、こちら側にも別に過失はないという、ただ単に応じなかったというだけの話なのでしょうか。確認でひとつ聞いておきたいと思います。よろしくお願いします。 ○前田敏議長 総務部長。 ◎総務部長(塩川英樹) 山元議員さんの再度の御質問にお答えいたします。 御推察のとおりでございまして、特にそれ以上の理由というのはなくて、欠席されたということでございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第44号、動産の取得については、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第45号、損害賠償の額を定め和解することについてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第45号 損害賠償の額を定め和解することについて 下記のとおり損害賠償の額を定め和解したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求める。          記1 相手方    大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号         MPR本町ビル9階         株式会社JTB         西日本MICE事業部         事業部長 赤沼真里2 損害賠償の額 金8,809,845円  令和3年6月4日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 東京2020オリンピック聖火リレー運営及び警備計画作成並びに警備業務委託契約の解除に係る損害賠償の額を定め和解したいので、本議案を提出するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(大賀健司) ただいま上程になりました議案第45号、損害賠償の額を定め和解することについて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書114ページから117ページを御参照願います。 本件は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う聖火リレーが大阪府の要請に基づいて、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が大阪府内全域における公道での開催を中止したことにより、池田市で契約していた東京2020オリンピック聖火リレー運営及び警備計画作成並びに警備業務委託契約の解除に伴う損害賠償の額を定め和解するため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 和解する相手方でございますが、委託契約先であります株式会社JTB西日本MICE事業部で、損害賠償の額は880万9,845円でございます。 一連の経過について御説明申し上げます。 115ページを御参照願いたいと存じます。 本市で実施する2020年東京オリンピックの聖火リレーに係る警備及び運営に関する業務を委託するため、令和3年3月1日、本市と受注者において東京2020オリンピック聖火リレー運営及び警備計画作成並びに警備業務の委託期間を令和3年4月30日までとする委託契約を締結いたしました。 本市は、大阪府の公道における聖火リレーが中止になったことに伴い、受注者に対して東京2020オリンピック聖火リレー運営及び警備計画作成並びに警備業務の契約解除を令和3年4月8日に申し出たところでございます。同時に本市と受注者において契約の解除による受注者の損害についての協議を行い、当該損害額の確定に向けて検査を開始いたしました。 結果、既履行分の警備等業務に係る委託相当額である880万9,845円相当の損害が生じたことを確認し、同年4月30日、本市及び受注者はこれを出来高として確定し、これを契約の解除による損害額とすることを相互に確認したものでございます。これに伴う確認書案につきましては、参考(2)のとおりでございます。 なお、117ページには出来高表を付しておりますので、御参照賜りますようお願い申し上げます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第45号、損害賠償の額を定め和解することについてお尋ねいたします。 本議案は、オリンピック聖火リレーの運営や警備計画作成、警備業務に関する委託契約の解除に関する損害賠償の額を定め、和解するという内容であります。委員会付託ですので、1点だけ質問したいと思います。 業務委託料1,055万5,642円のうち、880万9,845円といいますと、これは83%の損害額ということになります。委託契約が3月1日で大阪府の中止決定が4月7日、大阪府の中止決定がもっと早ければ損害額は少なくて済んだのではないかと考えますが、特に大きいのは、警備実施業務キャンセル料、これが611万500円ですので、大阪府はもっと早い段階で決断できなかったのか、コロナの関係だというふうに思うのですけれども、この点と、それからキャンセル料に対して、大阪府の決断ということによるわけですから、もっと府が負担してもいいのではないかというふうに思うのですけれども、このキャンセル料の金額の根拠と、それから府の説明や交付額等の問題を含めて見解を伺いたいと思います。以上です。 ○前田敏議長 教育部長。 ◎教育部長(大賀健司) ただいまの藤原議員さんの御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、府のほうの今回の決定が4月7日、聖火リレーの6日前となっておりまして、契約上100%のキャンセル料がかかるというタイミングとなっております。これが4月6日、7日前までならば60%のキャンセル料で済んだというところでございまして、タイミング的に府の決定がもう少し早ければという思いはございますが、契約上、このような形でのキャンセル料ということで確定のほうをしております。 また、このキャンセル料の根拠でございますが、117ページにもございますように、やはり警備実施業務のキャンセル料ということでございまして、警備員130名分のキャンセル料ということで、多くの部分を占めておるところでございます。当日に向けましてスタッフの確保等で人員のほうの配置をということで委託業者のほうが進めておりましたので、この部分については多くかかるということで聞いております。 また、府のほうの決定によりますので、そちら何とか府のほうからの交付にはならないかということで、こちらのほうも働きかけはしておりまして、交付金といたしまして、461万9千円のほうは府の交付金として入ってくるということで、確定の内定のほうをいただいております。 また、府のほうにもより要望ということで伝えてはおるのですけれども、大阪府のほうの担当課へ要望いたしておりますが、今のところ回答がないという状況でございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第45号、損害賠償の額を定め和解することについては、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第50号、令和3年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第50号 令和3年度池田市一般会計補正予算(第3号) 令和3年度池田市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ127,738千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,840,368千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。  令和3年6月4日 提出       大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(水越英樹) ただいま上程になりました議案第50号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の23ページを御参照願います。 今回の補正は、第1条で、歳入歳出予算の総額に1億2,773万8千円を追加し、予算総額をそれぞれ398億4,036万8千円とするものでございます。 第2条は、債務負担行為の補正で、26ページの第2表に記載しております市民活動交流センター管理事業について設定するものでございます。 それでは、歳出より事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、36ページをお開き願います。 款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の委託料は、府・市合同庁舎の駐車場運営事業者変更に伴う警備委託料の追加、目13自治振興費の負担金補助及び交付金は、東畑町会による太鼓等の修理について、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成が採択されたことによる助成金の追加、目22国際交流センター費の使用料及び賃借料は、オンライン通訳システムに係るシステム利用料の追加、目24ダイバーシティセンター費は、施設開設のための管理費用や備品購入費用の追加、項2徴税費、目1税務総務費の報酬は、固定資産評価審査委員の委員報酬の追加、項4選挙費、目3市長選挙費は、市長選挙の実施に伴う費用の追加でございます。 39ページ、款3民生費、項2児童福祉費、目2子育て支援費は、地域子育て支援拠点の整備に係る費用の追加でございます。 40ページ、款7商工費、項1商工費、目3観光費の負担金補助及び交付金は、細河地域活性化推進事業として、細河地域や植木産業に関する意識啓発につながる交流人口創出に向けたイベントの開催に伴う実行委員会への負担金の追加でございます。 款8土木費、項4都市計画費、目1都市計画総務費は、細河地域活性化推進事業として、細河地域における農園芸を軸とする地域振興を目指した官民連携によるまちづくりに取り組むための委託料の追加でございます。 42ページ、款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費の備品購入費は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成を活用した各消防団の発電機等の購入のための機械器具費の追加でございます。 款10教育費、項6社会教育費、目5図書館費は、石橋図書館開設のための管理費用や備品購入費の追加、石橋プラザの原状復旧工事の追加、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成を活用した移動図書館車両の購入費等の追加でございます。 目11社会体育振興費は、ホストタウン事業について、聖火リレー中止に伴う警備委託料等の減額、賠償金の追加でございます。 44ページ、款13予備費は、歳入歳出調整による減額でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 30ページにお戻り願います。 款14使用料及び手数料、項1使用料、目1総務使用料は、府・市合同庁舎の駐車場運営事業者変更などに伴う市有土地建物使用料の追加でございます。 款15国庫支出金、項4国庫交付金、目1総務費国庫交付金、外国人受入環境整備交付金は、オンライン通訳システムに係る交付金の追加、地方創生推進交付金は、細河地域活性化推進事業に係る交付金の追加でございます。 32ページ、款16府支出金、項2府補助金、目2民生費府補助金は、地域子育て支援拠点整備に係る補助金の追加、項4府交付金、目5教育費府交付金は、聖火リレーの支援のための交付金の追加でございます。 款19繰入金、項1繰入金、目1基金繰入金は、今回の歳入歳出補正に係る財源不足額を調整するための財政調整基金繰入金の追加及び聖火リレーの中止に伴うみんなでつくるまち推進基金繰入金の減額でございます。 34ページ、款20諸収入、項6雑入、目1雑入は、歳出で御説明いたしました一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金の追加でございます。 なお、参考資料といたしまして、58ページに細河地域活性化推進事業の概要を掲載しておりますので、御参照願います。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。渡邉千芳議員。 ◆渡邉千芳議員 議案第50号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第3号)について、これは委員会付託なので、1点だけ御確認させていただきたいと思います。 1点は、冨田市長に確認をさせていただきたいと思います。 令和3年4月27日という日は、この池田市議会にとっては大きな歴史的な日になるだろうと思っています。池田市議会で初めて百条委員会が設置されて、そこで冨田裕樹市長の不適切な庁舎使用等に関する調査をさせていただいて、それの調査報告が承認をされて、不信任相当であるという形で報告をされて、その後、市長に対する不信任案が否決をされたと。 否決した大きな理由は、その前日に辞職表明をされたということが大きな原因だと思っています、否決の大きな理由は。そういう中で、その辞職の表明のときにいつ辞職するかという部分については、高齢者ワクチンのめどが立ったときということでございますから、7月末にはもう全国的にも、池田市でも接種のめどは立っているということなのですが、めどと言えば今でも立っているのではないかなと思っているのですが、やはり議会に対して辞職願を出すべきではないかと思っているのですが、この辞職願についてどうお考えなのか、この選挙費が出ていますので、その関連で質問をさせていただいております。 もう一つは、これは関連ですけれども、百条委員会の中で、両副市長に対してのパワハラが認定されました。それについて任命権者としての冨田市長はどう考えておられるのか、この2点についてお伺いさせていただきます。 ○前田敏議長 冨田市長。 ◎市長(冨田裕樹) それでは、渡邉議員の御質問にお答えします。 前回の議会でもお話しさせていただいたとおり、高齢者へのワクチン接種は7月末までに終わらすという前提で今準備をしておりますので、それらまでをめどに辞職願が提出されるというふうに考えていただけたらと思います。 あともう一点、パワハラが認定されたというふうにおっしゃっておりますが、私の見解としては、そのパワハラというものは、そうした事実や明確な証拠がない中で、また、一方的に百条委員会の反対派議員を排除しての委員会設置による認定というのは、正式なものだとは考えておりません。その部分については、しっかりとこちらも説明を果たしていきたいと思っております。以上です。 ○前田敏議長 渡邉千芳議員。 ◆渡邉千芳議員 答弁になっていないと思います。 まず、百条委員会がやはり一方的だという話の中で、これは客観的に5か月かかっていろんな市職員の尋問の中で明らかになったことではないかなと考えています。 それともう一つは、27日の不信任の後、マスコミからの囲み取材の中で、7月末をもってというような話があったと思いますが、7月末を辞職する日にしていいのかどうか、その確認をさせていただきたいなと思います。 それともう一つは、両副市長にお答えしていただきたいと思うのですが、やはり両副市長も、この百条委員会の調査報告は一方的であり、やはりこれは冨田市長がこの百条委員会の一方的な部分については記者会見で明らかにするというような答弁もあったと思いますけれども、それも今までも記者会見がないので、それがどのような百条委員会の一方的なものなのかというようなことが全く理解できないということで、1つは7月末というのを辞職日にしていいのかどうか、そしてもう一つは、両副市長のお2人はどのようにこの百条委員会の調査報告を理解されているのか、3人にお伺いさせていただきたいと思います。 ○前田敏議長 冨田市長。 ◎市長(冨田裕樹) それでは、再度の御質問にお答えいたします。 先ほどお答えしたとおり、7月末までをめどに高齢者へのワクチン接種を終わらすと、それらをめどにしっかりと辞職願は提出をさせていただきたいというふうに思います。以上です。 ○前田敏議長 元平副市長。 ◎副市長(元平修治) 渡邉議員の御質問にお答えいたします。 百条委員会の中で私が答弁したのは、そのときの気持ちそのままでございまして、ただパワハラのところで、積極的に私がパワハラをしたというのではなく、私の気質のこととかも述べさせていただきまして、そして相手がそう感じたのであれば、それはパワハラということになるというふうにお答えしたと思っております。 それから秘密保持契約とかありましたけれども、あれにつきましても、私がうかつであったと、軽率であったということは百条委員会で述べたとおりでございまして、私自身、正直、契約のところにつきまして全くそういう意識がなかったといいますか、そんなだまそうなんて思ったものでも何でもないというのはあります。 ですから、百条委員会でまとめられたことについて、全て自分の意見が入っているということは思ってはおらないところもありますけれども、だからといってそれを否定するとか、そういうものではございません。以上でございます。 ○前田敏議長 岡田副市長。 ◎副市長(岡田正文) 渡邉議員の御質問にお答えいたします。 百条委員会での確認事項といたしまして、私への質問等いろいろあって、事実確認をされたものと認識しておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 渡邉千芳議員。 ◆渡邉千芳議員 今、市長がお答えをされました。もう議長も聞いていただいていると思いますが、7月末をもって辞職日とするでいいと思うのですが、ほかの議員さんも聞いておられるので、そういうように答弁は聞かせていただいたということで私は確認しますが、議長もそれは聞いておいていただきたいなと思います。 あと、百条委員会の調査等々については、両副市長は、厳粛に受け止めておられるみたいなので、今後、議会としてどのような対応をするかということについては、また、今後議論をして一定の対応をしていかなければならないなと思っています。議長、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第50号、令和3年度池田市一般会計補正予算(第3号)について質問いたします。 本補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,773万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ398億4,036万8千円とするものです。また、市民活動交流センター管理事業について、令和4年度に債務負担行為補正を行うものです。 質問の1点目ですけれども、款7商工費、款8土木費の細河地域活性化推進事業、議案書(その2)では58ページですけれども、市街化調整区域まちづくり基本方針ですね。5月に出されており、これに沿った事業と考えます。 この基本方針の補足資料には、これまでの経緯が書かれておりまして、これまでにこの細河地域のまちづくりについて、地元との合意形成ができなかった経緯、なかなか困難な事業ということが出ております。そういう中で、この方針策定に至る経過について、具体的にも事業として提起されているわけですけれども、具体的にお聞かせください。 また、3年計画となっておりますけれども、3年計画としたのはなぜかということをお聞かせください。 次の質問ですけれども、官民連携コンソーシアムというふうになっておりますけれども、これは地元の活性化ということも主眼と思います。地元の意向が反映されるシステムとなっているのか、その辺についてお聞かせください。 その次、拠点施設というものが掲げられていますけれども、これはどのようなものを考えているのかお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 まちづくり推進部長。 ◎まちづくり推進部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの細河地域活性化推進事業の予算についての御質問に順次お答えいたします。 まず、初めの細河についての経緯ということでございますけれども、細河地域の活性化に向けた取組につきましては、平成6年に立ち上げられた細河地域活性化協議会以降、これまで様々な取組や議論が交わされてきた経緯がございますが、改めて過去の経緯を踏まえながら細河地域の活性化に向けた取組の検討を進めていくに当たりまして、現在の法制度、社会経済状況、財政状況を踏まえた上で、市街化調整区域の方針を市として明確にする必要があると判断し、昨年度に予算化していただいた池田市市街化調整区域まちづくり基本方針を策定し、先日公表したところでございます。 この方針に掲げる目標や土地利用方針の実現に向けて、交付金による財政確保やより実効性の高いものとするため、池田市まち・ひと・しごと総合戦略に基づく地域再生計画を策定し、内閣府から地方創生推進交付金の採択を受け、このたび補正予算の要求を上げさせていただいたという経緯でございます。 何で3年計画なのだということでございますけれども、この再生計画自体が3年という要件で、順次成果を上げながら進めていくということになっておりますので、3年計画とさせていただいたということです。 地域との合意ということでございますが、次の質問とも重なると思いますけれども、コンソーシアムを設けて地域の企業であったり、2人以上の個人の団体であったりとか、地元の自治会とかそういうこと、あと金融関係も含めまして、そういう共同体をつくりまして、その中で皆さんが官主導ではなくてあくまで民、皆さんを巻き込んだ形で合意形成を取りながら進めていきたいということで、これはもう官だけでは絶対進まないと。地域の人たちが集まって、細河のことをみんなでいろんな多角的に考えていただくということを目標にしておりますので、今年度はコンソーシアムの設立を目標にしたいということでございます。 拠点施設ということでございますけれども、あくまでこれは構想でございまして、絶対に拠点施設をつくるのが目的ということではございません。あくまで園芸センターの辺を中心として、あくまでそこで集まれる、人が寄れる拠点みたいなのができたらいいかなと思っているだけで、それもコンソーシアムの中で皆さんで議論していただいたらいいかなと考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございます。 基本方針をつくるまでに地元との合意形成が必要だと思っているわけですけれども、どのような意見の吸い上げとか、そういうのが基本方針をつくる上であったのかどうかお聞かせください。 あと、この事業内容で農福連携事業の仕組みをつくるということがあります。これはどのようなことを考えているのかお聞かせください。 あと、AIハウス農園というものも出ておりますけれども、これはどういうものか、概略を教えてください。 その次の質問ですけれども、予算として3,015万円が立てられており、そのうちの半分が地方創生推進交付金と、半分が一般財源と、このうち委託料2,565万円が都市計画費で計上されておりまして、この委託料の内容についてお聞かせください。 あと負担金450万円についても、観光費で上がっていますけれども、この内容についてお聞かせください。 次に、款9の消防費、機械器具費の非常用設備の問題ですけれども、消防団に対して自家発電機を更新というふうに聞いておりますけれども、この用途についてお聞かせください。 あと、全ての消防団に対してということですけれども、何台購入するのか、この辺をお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏議長 まちづくり推進部長。 ◎まちづくり推進部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの再度の御質問に御答弁申し上げます。 地域の意見はどんなことがあったのだということでございますけれども、吸い上げたのかということでございますが、そもそもまだ市が中心になって区画整理ですとか、住宅施策を進めてくれだとか、そういった意見とか、まだまだ法律の中身を理解されていないこともございまして、その辺の説明も行いまして、皆さんに御理解していただかないといけないかなというふうに考えております。 あと、農福連携ということでございますが、これは障がい者の方が農業などを通じて自信や生きがいとかを持って社会参画をしていただく取組をしていきたいということでございまして、それに伴いまして担い手不足、高齢化が進む農業分野においての新たな働き手の確保にもなったらいいかなと考えております。 本事業で官民連携で複数の企業による農福連携事業の仕組みづくり、そういう形も考えていきたいと。民間企業においては、コストを抑えて法定雇用率の達成であるとか、行政においては社会保障のコスト削減というのができたらいいですし、就農人口の増加とか、耕作放棄地の低減とかというメリットもあるかなと。これはうまいこと雇用とか、生産、流通、販売、その辺、投資も含めてうまいことそういうサイクルをつくっていかないといけませんので、そういうことも踏まえて、またコンソーシアムでいろんな形で問題提起して考えていきたいなというふうに考えております。 AIハウスというのは、これはあくまで提案なのですけれども、自動で温度調整をするでありますとか、障がい者の方はいろいろ健常者みたいなことはできないけれども、それをAIで自動で温度管理できるであるとか、車椅子でもできる農業であるとか、基本的には初めのほうはハウス栽培なんかができたらいいかなというように考えております。 あと、委託料の内容としましては、基本的にはコンソーシアム、それに当たっての皆さんに計画とか、見せる資料づくりとかというのもありますけれども、これは一応拠点づくりということも入っていますので、それを想定した地域の測量費なんかも一応名目には入っていますので、コンソーシアムの御意見を聞きながら、そういう事業にも入っていきたいなと考えております。以上でございます。 ○前田敏議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(高木勝治) 小林吉三議員さんの負担金についての内容について御答弁申し上げます。 まだこれからの計画ということでございますが、この負担金については細河地域の特性を生かしました農園芸や植物をテーマにした地域イベントを毎年度継続開催していきたいなというふうに考えております。これによりまして交流人口や関係人口の増加、また、地域に対するニーズの把握によりまして広報戦略なんかにも役立てる、さらには今後の拠点施設の具現化や地域の活性化につなげるものという考えでございます。 また、内容の検討でございますけれども、植木の聖地、細河から生み出す植物由来のフェスティバルと、イメージ的には2年前のボタニカルフェスティバル、これが近いイメージになるのかなというふうにも思っております。 あと、実施に際しましては、コロナ禍ということですので、会場に多数来場いただくだけでなく、オンラインも活用していきたいというふうに思っております。以上でございます。 ○前田敏議長 消防長。 ◎消防長(金井博司) 小林吉三議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 発電機の用途でございますけれども、この発電機は消防団の7分団に各1台ずつ配備するものでございます。合計7台でございます。 用途につきましては、主に夜間におきます災害現場や訓練等での照明のための電気の供給でございます。ほかに停電時だとか、大規模災害時におきまして、携帯電話等の充電とか、パソコン等々の電子機器等の電源としても供給できるものでございます。以上でございます。 ○前田敏議長 質疑を終わります。 では、議案第50号、令和3年度池田市一般会計補正予算は、それぞれの関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、受付番号1、冨田裕樹市長の早期の辞職を求める不信任決議及び元平修治副市長、岡田正文副市長の辞職勧告を求める請願につきましては、議会運営委員会において御審査願うことにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、24日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。     午後2時27分 散会---------------------------------------                      市議会議長  前田 敏                      署名議員   石田隆史                      署名議員   坂上昭栄...