池田市議会 > 2021-03-09 >
03月09日-03号

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  1. 池田市議会 2021-03-09
    03月09日-03号


    取得元: 池田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 3年  3月 定例会議事日程   令和3年3月9日  午前10時  開議日程議案番号件名第1議案第2号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について第2議案第3号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第3議案第4号池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定について第4議案第5号池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について第5議案第6号池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について第6議案第7号池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について第7議案第8号池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正について第8議案第9号池田市国民健康保険条例の一部改正について第9議案第10号池田市介護保険条例等の一部改正について第10議案第11号池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第11議案第12号池田市建築基準法施行条例等の一部改正について第12議案第13号池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正について第13議案第14号財産の無償譲渡について第14議案第15号池田市道路線の認定について第15議案第24号令和3年度池田市病院事業会計予算第16議案第25号令和3年度池田市水道事業会計予算第17議案第26号令和3年度池田市公共下水道事業会計予算第18議案第27号令和3年度池田市国民健康保険特別会計予算第19議案第28号令和3年度池田市財産区特別会計予算第20議案第29号令和3年度池田市介護保険事業特別会計予算第21議案第30号令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算第22議案第31号令和3年度池田市一般会計予算第23議案第32号(仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結について第24議案第16号財産区管理委員の選任について出席議員     1番    下窄 明     2番    藤本昌宏     3番    西垣 智     4番    守屋大道     5番    瀧澤智子     6番    安黒善雄     7番    三宅正起     8番    石田隆史     9番    中田正紀     10番    浜地慎一郎     11番    小林義典     12番    荒木眞澄     13番    坂上昭栄     14番    小林吉三     15番    山元 建     16番    藤原美知子     17番    前田 敏     18番    多田隆一     19番    細井 馨     20番    川西二郎     21番    山田正司     22番    渡邉千芳説明員    市長         冨田裕樹    副市長        元平修治    副市長        岡田正文    教育長        田渕和明    病院事業管理者    福島公明    上下水道事業管理者  増井文典    市長公室長      小松 伸    総合政策部長     衛門昭彦    総務部長       石田健二    市民活力部長     中田雅夫    福祉部長       高木勝治    子ども・健康部長   岡田和也    まちづくり推進部長  根津秀徳    都市整備部長     小林勝明    消防長        大西文夫    病院事務局長     東 勇輔    上下水道部長     西村俊二    管理部長       亀井隆幸    教育部長       荒河隆文本会の書記    事務局長       桝野祐子    事務局長代理     太田原慎也    事務局主幹      小畑雄大    事務局副主幹     脇  啓---------------------------------------     午前10時00分 開議 ○多田隆一議長 おはようございます。 目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいまの御出席は22名、全員でございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   4番  守屋大道議員   17番  前田 敏議員 の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず日程第1、議案第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第2号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、関係条例の規定の整備を行うため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) ただいま上程されました議案第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の8ページから43ページまでを御参照願います。 まず、改正の理由でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、関係条例の規定の整備を行うため、本条例を制定するものでございます。 次に、改正内容でございますが、18ページをお開き願います。 まず、1としまして、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。 第1条中目次の改正関係は、目次を定めるもの。 第1条中第5条の改正関係は、指定居宅介護支援事業者に対し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制整備等を義務づけるとともに、介護保険等関連情報等の活用を努力義務とするもの。また、文言整理を行うものでございます。 第1条中第8条の改正関係は、指定居宅介護支援の提供の開始に際して、利用者に説明し、理解を得なければならない事項について、居宅サービス計画における訪問介護等の割合等を追加するもの。 第1条中第17条の改正関係は、居宅サービス計画作成のための会議において、テレビ電話装置等を使用できることを定めるとともに、介護支援専門員が一定の場合に、居宅サービス計画を市に届け出る仕組みを定めるもの。 第1条中第22条の改正関係は、指定居宅介護支援事業者指定居宅介護支援事業所ごとに定める事業の運営についての重要事項に関する規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 第1条中第23条の改正関係は、その事業者に対し、ハラスメント対策に関する措置を講ずることを義務づけるもの。 第1条中第23条の次に1条を加える改正関係は、その事業者に対し、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続できるよう、業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずることを義務づけるもの。 第1条中第25条を第26条とし、同条の次に1条を加える改正関係は、その事業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置を講ずることを義務づけるもの。 第1条中第26条を改め、第28条とする改正関係は、運営規程の概要等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、閲覧可能な形で備え置くこと等を可能とするものでございます。 第1条中第33条を改め第36条、第32条を第35条とし、第31条を第33条とし、同条の次に1条を加える改正関係は、引用条項を改めるとともに、事業者に対し、虐待の発生等の防止に関する措置を講ずることを義務づけるもの。 第1条中第34条を第37条とする改正関係は、引用条項を改めるもの。 第1条中本則に1章を加える改正関係は、事業者等が作成等をする書面について、電磁的記録により行うことができるとするものでございます。 次に、2の池田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正、20ページに移りまして、3の池田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、4の池田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正、これらはいずれも事業者に対し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制整備等を義務づけるとともに、介護保険等関連情報等の活用を努力義務とするもの及び引用条項を改めるものでございます。 加えまして、4についてのみ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の人員に関する基準の対象となる施設に介護医療院を追加するものでございます。 最後に、5の附則関係ですが、この条例は、令和3年4月1日から施行するもの。ただし、1の(4)は令和3年10月1日から、1の(2)、3の(2)並びに4の(2)及び(3)については、公布の日から施行するもの、また所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてということであります。 理由は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、関係条例の規定の整備を行うため、本条例を制定するものであるということで、いわゆる介護サービスに関する事業者のほぼ全体に関して、省令が施行されたということに伴うものということであります。 まず、目に留まりますのが、虐待の防止、人権の擁護ということが盛られていることでございます。これは、こういうことが盛り込まれるということになりました背景、やはり各地そういうことが尊重されない、人権尊重がされないような事例があったのかどうかということ。これはあまりあってほしくはないことでありますが、池田市内でもそういうことがあったのかどうか、そういうことをまず具体的にお示しください。 2点目は、18ページを見ますと、1の(4)の中で、居宅サービス計画作成のための会議について、テレビ電話装置等を使用して行うことができるということであります。これは今まで認められていなかったのでありましょうか。そして、効果といいますか、メリットといいますか、そういうところについてもお答え願いたいということです。 同じように19ページには、下のほう(12)の中で、電磁的記録により指定居宅介護支援事業者等が書面を作成するという文言があります。これも今までできなかったのかということです。これが今回認められたということでございますが、その背景もよろしくお願いいたします。 同じページ、ちょっと前後いたしますが、(7)のところで、指定居宅介護支援事業者に対し、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずることを義務づけるということであります。 これは、具体的には恐らくコロナのことが念頭に置かれているのだと思うのですけれども、具体的に今までどういうことがされていなくて、コロナ禍を通じて、具体的にこういう項目はちゃんとしておきなさいよというような指示が出てきているのであろうと思いますが、そういう内容についても御答弁願えますでしょうか。以上です。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) まず、市内での虐待ということでございますが、特にそういった事例というのは聞いてはおりません。 あと、テレビ会議ということでございますが、もしかしたら今までも活用していたところはあったのかもしれませんが、こういうコロナ禍ということもございまして、このテレビ会議をすることによって、直接会わなくても、外に出なくても会議ができる。あるいはいろんな多種にわたる業界のといいますか、機関の方とも容易に会議をしやすくなるということですので、従来型の対面での会議というのは、当然実施していただくということでよろしいのですが、こういった活用方法も使っていただいて、いろんな角度から会議の開催というのを実施していただきたいということでございます。 次、電磁的記録ということでございますが、事業所でこれも独自でやっていたところはあったというふうには聞いておりますけれども、それをルールによって明文化したというものでございます。 業務継続計画につきましては、コロナということが、新型コロナの関係もございまして、厚生労働省のほうがガイドラインというのを作成したというものでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第3号、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第3号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、関係条例の規定の整理を行うため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第3号、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の45ページから53ページを御参照いただきたいと存じます。 制定の理由でございますけれども、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴いまして、関係条例の規定の整理を行うため、本条例を制定するものでございます。 次に、内容について説明させていただきます。 47ページをお開きください。 第1条につきましては、池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正であり、法律の引用条項にずれが生じるため、整理を行うものでございます。 第2条につきましては、池田市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正、第3条につきましては、池田市都市公園条例の一部改正、第4条につきましては、池田市バリアフリー推進協議会設置条例の一部改正でありまして、同様に、法律の引用条項にずれが生じるため、整理を行うものでございます。 施行日につきましては、法律等の施行が令和3年4月1日であることから、本市の条例におきましても、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますけれども、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第3号、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてお尋ねしたいと思います。 法改正に基づいての条例改正ということであります。4つの条例の引用条項を改めるという内容になっておりますが、それぞれ、項ずれ、号ずれという状況のようであります。その基となる法律の改正内容について、高齢者や障がい者等の移動等に関し、具体的にどのような改正が行われて、号ずれなり条ずれが行われたのか。この改正に至る背景、それから、その理由についてお聞かせいただきたいと思います。 もう一点は、法改正に沿って改正する本市のそれぞれの条例では、高齢者や障がい者の方々にどのような影響があるのか、それとも、変化や影響は全くないのか、お聞かせいただきたいと思います。 以上2点、よろしくお願いいたします。 ○多田隆一議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 藤原議員さんの御質問に順次お答えしたいと思います。 まず、法の改正内容、背景、理由ということでございますけれども、平成30年の12月にユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律、それとか東京オリンピックの大会を契機とした共生社会の実現に向けた機運の醸成を受けまして、公共の交通事業者における心のバリアフリーに関する取組の強化であるとか、優先座席あるいは車椅子使用の駐車場等の適正利用などの普及啓発、あるいはバリアフリー基準の適合義務の対象拡大などの追加がされたものでございます。 背景には、いわゆるバリアフリー法ができましたことによって、ハード面の整備というのはかなり進んでおるのですけれども、それの使用方法であるとか、国民の皆さんへの周知啓発活動というのは足りないので、とりわけソフト面の対策を強化していくということが今回の法の背景、理由となっておるものでございます。 それから、この法の改正を受けた条例改正で、中身が何か変化があるのかということでございますけれども、引用する条項が法律の号がずれただけですので、内容等には変化はございません。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第4号、池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第4号 池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定について 池田市ながらスマホの防止に関する条例を次のように制定する。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 公共の場所におけるながらスマホの防止について必要な事項を定めることにより、ながらスマホの防止に関する市の施策の推進及び市民等の意識の啓発を図り、もって市民等が安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資するため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第4号、池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の54ページから57ページを御参照いただきたいと存じます。 制定の理由でございますが、令和元年度の総務省の統計では、スマホの世帯保有率はパソコンを上回り79%以上と急激に普及しております。ながらスマホによって注意力が散漫になり、人とぶつかる、あるいは自らつまずく、交通事故を引き起こす危険性も高くなっております。 幸いにして、池田市内において、ながらスマホを原因とする死亡、重傷などの事故は確認されておりませんが、今後、デジタル社会の到来等、さらにスマホの普及率が高くなると予想されることから、公共の場所におけるながらスマホの防止について必要な事項を定め、ながらスマホの防止に関する市の施策の推進及び市民等の意識の啓発を図り、事故やトラブルを未然に防止し、もって市民等が安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資するため、本条例を制定するものでございます。 次に、内容について説明させていただきます。 57ページをお開きください。 第1条から第4条につきましては、ながらスマホが交通事故その他の事故を引き起こす可能性のある危険な行為であることに鑑み、必要な事項を定め、市民等の意識の啓発を図り、もって市民等が安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資することを目的としており、用語の定義と、市、市民等及び事業者の責務を規定するものでございます。 第5条につきましては、公共の場所において、ながらスマホを禁止するものでございます。 第6条につきましては、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものでございます。 施行日につきましては、ながらスマホの禁止といった一定の制約を市民に課すことから、一定の周知期間が必要であると考え、令和3年7月1日から施行を規定しております。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第4号、池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定について。 本条例は、公共の場所におけるながらスマホの防止について必要な事項を定めることにより、ながらスマホの防止に関する市の施策の推進及び市民等の意識の啓発を図り、もって市民等が安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資するため、本条例を制定するものであるということでありますが、ながらスマホそのものについては危ないなと思うこともあります。ですから、ながらスマホはやめましょうねという条例について、異をあまり唱えるものではありませんけれども、いつも聞いておりますけれども、池田市内で同じような事故があったのかどうか。さっきちらっと触れられましたけれども、もう一度確認です。この条例の制定に至ったような事例が、きっかけになったような事例があるのかどうか、この辺をもう一度伺いたい。 それと私は、ながらスマホという言葉に、やっぱりちょっとあまりに俗っぽ過ぎないかなという思いがあります。ですから、携帯の通信機器というのはずっと変わってきまして、古くは画面はないですけれども、ポケットベルから始まって、普通の携帯、ガラ携、スマホということになって、また、新たな形態が出てくるかもしれないなあと思いながら、このながらスマホという言葉を聞いておったわけです。もちろん、スマホの定義の中には携帯電話も入っているのですけれども、こういう名前でいいのかなということも思いましたので、ちょっと御答弁願えたらと思います。 これは行政文書とはちょっとなじまないのかもしれませんけれども、せめて括弧つきにすれば、いわゆる「ながらスマホ」とか、そういうものができないのかなとふと思っておりましたということです。それをちょっと御答弁願いたいと。 確認でありますけれども、これは罰則はないですねということも、最後に一言、確認の意味で伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問に対して順次お答えしたいと思います。 まず、本件のような、ながらスマホ等を使った事故の事例はないのかという御質問でございますけれども、直近の人身事故で警察等に問い合わせても、スマホが原因である事故が起こったというような統計はございませんし、例も池田市内ではあまりないということですけれども、令和2年度中に池田市内の人身事故が247件、その中でながらスマホとか、それ以外のいわゆる安全運転義務違反による人身事故というのが200件ほどあると、約8割以上はそういう安全運転義務違反というふうには警察から伺っておるところでございます。 それから、スマホでという、条例の中でこういう名称でいいのかと。また新たな機器も出てくるのではないかということですけれども、スマホということで条例の中の定義の中で、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、その他の画像表示する機能を有する機器をいうというふうに定義させていただいています。その他の機器としては、いわゆるゲーム機やカメラ、パソコン、映像とか音楽の再生機とか電子書籍等も含むというものでございます。 それから、罰則がないかということですけれども、御存じの自転車のながらスマホについては、道路交通法の改正によって、罰則が規定されております。また、歩きスマホについては、公共の場所で禁止を明確にして意識啓発を継続することが重要であると考えておるので、罰則規定は設けていません。 このように継続的に意識啓発を続けることによってだんだん減ってきたと、啓発活動が伴って減ってきたような別の行為等もございますので、罰則等も設けずに継続して啓発活動を続けていくことで効果があるのではないかなというふうに考えています。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市ながらスマホの防止に関する条例の制定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第5号 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 固定資産評価審査委員会の委員長及び委員の報酬を月額から日額に改めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(石田健二) ただいま上程されました議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の59ページから63ページを御覧いただきたいと思います。 固定資産評価審査委員会の委員長及び委員の報酬を月額から日額に改めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、61ページをお開き願います。 別表第1の改正関係といたしまして、固定資産評価審査委員会の委員長の報酬月額3万6千円を日額1万5千円に、また委員の月額報酬3万円を日額1万3千円に改めるものでございます。 なお、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について質問いたします。 本条例の改正理由で、固定資産評価審査委員会の委員長及び委員の報酬を月額から日額に改めるということですけれども、質問の1つは、月額から日額にする理由についてお聞かせください。 それから、日額ということですので、その報酬を支払う日というのはどのような定めになっているのかお聞かせください。 もう一つは、固定資産評価審査委員会の定数ですけれども、3人以上というのは見たことあるのですけれども、決まっているのか。また、現在、池田市では何人委員がおられるのか。それから、どのような資格を持っておられる方、職業の方が委員となっておられるのか、お聞かせください。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) ただいまの小林吉三議員さんの御質問に順次お答えをいたします。 まず、今回、月額から日額に改正する理由でございますが、今までにつきましては固定資産評価審査委員会委員につき、月額での支給を基本として運用してまいりましたが、全国的な部分はありますが、出勤日数の少ない行政委員会を中心に、日額化の動きが見られているというのが背景にございまして、令和3年度の事務事業見直しを行う中で、また、その中で各市の状況も把握し、近年の審査申出件数に伴う業務量でございますが、調査、審議等、あと職務の性質、職務の様態等を勘案した結果、月額報酬から日額に移行するものでございます。 続きまして、日額報償を支払う日でございますが、これは、まだ月額のように定期的に月何日に支給ということにはなりませんので、開催ごとに何日以内とか、そのような支払い方法になるかと思います。 あと、定数でございますが、池田市におきましては、現在3名でございます。地方税法、あと市税条例の中で規定されております。 資格、職業の御質問でございますが、現在、税理士さんが2名、あと弁護士さんが1名、そのような状況でございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 少し触れられたかと思うのですけれども、固定資産評価審査委員会が開かれたときということで、どのようなときに開かれるのか、その点をお聞かせください。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) 再度の御質問にお答えをいたします。 この委員会の職務でございますが、固定資産の評価そのものについての審査請求があった場合につきまして、いろいろ調査であるとか、状況の確認、申請者の意見等々を勘案して決定をすると、そのような職務でございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第6号、池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第6号 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 会計年度任用職員の期末手当について、その支給割合の引下げ及び基礎額の算定方法の変更を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(石田健二) ただいま上程されました議案第6号、池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並び参考資料65ページから71ページを御覧いただきたいと思います。 今回の改正は、会計年度任用職員の期末手当につきまして、支給割合の引下げ及び基礎額の算定方法の変更を行うものでございます。 改正内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、67ページをお開き願います。 まず、第14条の改正関係でございますが、現行1.3月分の期末手当の支給割合を0.025月分引き下げ、1.275月分とするものでございます。 次に、第19条及び第20条の改正関係につきましては、文言の整理を行うもので、第24条の改正関係につきましては、期末手当の算出の基となる基礎額につきまして、支給月の1日現在の報酬額に改めるものでございます。 なお、この条例につきまして文言の整理を除き、令和3年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第6号、池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について質問いたします。 条例の内容は、支給割合の引下げということですけれども、その理由と、多分、人勧に関係しているのかなと思いますけれども、この時期の改定となった理由についてお聞かせください。 支給割合が1.3から1.275と、この割合の算定の根拠についてお聞かせください。 67ページの説明の3に、6月期と1月期、それぞれ基礎額がこのタイミングで変わるものなのかどうか、その点についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) ただいまの小林吉三議員さんの御質問に順次お答えをいたします。 まず、引下げの理由、時期等でございますが、議員さんおっしゃるとおり、令和2年10月に人事院勧告、これに基づきまして一般職員との均衡等々を勘案して、今回引き下げるものでございます。 ただし、時期につきましては、会計年度任用職員につきましては、基本的に4月1日に雇用通知を出しておりまして、それを通知を出した中でさらに引下げというのはいかがなものかという考えもございますし、職員団体からもそのような意見もございましたので、令和2年の人事院勧告でございますが、令和3年4月1日の実施とさせていただいたものでございます。 あと、1.3月から1.275月に引き下げる根拠でございますが、これにつきましては一般職員の期末手当の率に合わせたものでございます。 あと、基礎額の改正でございますが、今回、以前は基準日の以前6か月の平均を取らせていただいておりましたが、これは例えば6月期の期末手当でいたしますと、1月から6月になります。4月に昇給が会計年度職員にございますので、ここで一般職員との取扱いの差が生じてくるということで、今回、基準月の1日現在の報酬額を基礎額というふうに改めさせていただくものでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第7号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第7号 池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 池田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するとともに、保険料の納期に係る規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) ただいま上程になりました、議案第7号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の72ページから79ページを御参照願います。 まず、改正の理由でございますが、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するとともに、保険料の納期に係る規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正内容でございますが、75ページをお開き願います。 第4条の改正関係は、普通徴収に係る保険料の納期の規定について文言整備を行うもの。 第6条の改正関係は、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するもの。 改正条例附則関係につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するもの、また、所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第7号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでありますが、本条例は、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するとともに、保険料の納期に係る規定について所要の整備を行うものということであります。 つらつら拝見いたしますと、はっきり言いまして、分かるようで分からないというような感じがあるのですけれども、ただの文言整備というだけなのか、実質的に例えば端数の問題等で市民に何らかの影響があるのかどうかということです。これをまず確認しておきたいというふうに思います。まず、よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問にお答えいたします。 条例のほうでは、今まで10円未満は徴収しない、10円から徴収するということになっておりましたけれども、実態としましては、今回改正する1千円未満は徴収しないと。1千円以上から徴収するということですね。そちらのほうで実態、システム上も実施はしておりました。条例を実態に合わすという形が今回の改正ということでございますので、これについて誰かに不利益を与えたとかというものではないものでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 ごめんなさい、私がちょっと文章を読み切れていないのかな。10円未満は徴収しないということで、もう一つ、1千円未満は徴収しないということでありますが、そうなりますと、何か市民が損しているのかなというような思いがするのですけれども、そうではないわけですか。この額の規定が変わったということでありますと、どうなのかな。その辺をもうちょっと具体例を出して説明していただければよろしいかなというふうに、ちょっと頭が回っておりません。よろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの再度の御質問にお答えいたします。 昨年12月の議会で、延滞金特例基準割合の条例改正がございましたけれども、そのときに条例上実態と合っていないというそごが判明したというのが実情でございます。実際は1千円以上から徴収していたということでございますが、条例上は10円からの徴収になっていたということでございますので、もうシステム上も含めた実態に合わす形とさせていただきましたので、先ほども申し上げましたが、これで今まで誰かに不利益を与えたとか云々ではなくて、何度も申し上げますが、実情に条例を合わせるという形にさせていただいたということでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 そうしましたらちょっと確認だけですけれども、かつては10円未満というのが実態であったのでしょうか。そこだけよろしくお願いします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) かつてといいますか、延滞金の徴収をするようになったというのは平成元年からでございますので、実態としても、この条例に即した10円以上から徴収していたということはございません。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第8号、池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第8号 池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正について 池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 重度障がい者医療費助成制度における所得要件の適用について、大阪府が定める基準に合わせてその助成を受けようとする全ての者を対象とするため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) ただいま上程になりました議案第8号、池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の81ページから85ページまでを御参照願います。 まず、改正理由でございますが、重度障がい者医療費助成制度における所得要件の適用について、大阪府が定める基準に合わせてその助成を受けようとする全ての者を対象とするため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正内容でございますが、83ページをお開き願います。 第2条の改正関係は、所得要件の適用について、その条例による医療費の助成を受けようとする全ての者を対象とするとともに、その適用除外について明記するもの。 改正条例附則関係につきましては、この条例は令和3年11月1日から施行するもの、また所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第8号、池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正について。 この条例改正は、重度障がい者医療費助成制度における所得要件の適用について、大阪府が定める基準に合わせてその助成を受けようとする全ての者を対象とするため、本条例の一部を改正するものであるということであります。 これは大変短い文書でありますけれども、少し分かりにくいなと思っておりますのが、まず、池田市に条例があって、それが大阪府に定める基準、何らかの基準があって、そこに合わせていくというようなことなのだというふうに思います。ただ、助成を受けようとする全ての者を対象とするためという文言とかがある一方で、第2条第2項に関しましては、今回ただし書がついて、震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により規則で定める損害を受けた場合は、規則で定める期間において、第4号の規定は適用しないと。要は、例外を設けるような意味合いの文言が入っております。 これは、これまでこういった災害に対応する人たちが、一体、今回の条例改正に伴って重度障がい者医療費が受けられるのか受けられないのか、どうなのかということをもう少し具体的にお示し願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 こちらに記載のとおりといいますか、災害等に遭った方については、所得要件の適用外ということで対応させていただきたいと。 災害の規程につきましては平成16年11月1日から適用されております。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第9号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第9号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理及び保険料の賦課限度額について大阪府内統一基準へ令和3年度から移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) ただいま上程になりました議案第9号、池田市国民健康保険条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の87ページから105ページまでを御参照願います。 まず、改正理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理及び保険料の賦課限度額について、大阪府内統一基準へ令和3年度から移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、91ページをお開き願います。 第12条の改正関係は、基礎賦課額の所得割額の算定に用いる所得を算出する際の控除に、租税特別措置法で新設された、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるもの。 第13条の5、第13条の5の10及び第13条の10の改正関係は、保険料の賦課限度額を各年度における保険料の賦課期日の前日に施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7の規定による上限額とするものでございます。 第17条の2及び附則第5項の改正関係は、保険料の減額賦課の基準について、税制改正により給与所得控除額及び公的年金等控除額の引下げ等に伴う調整のため、所要の規定の整理を行うもの。 第21条の改正関係は、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するもの。 改正条例附則関係につきましては、この条例は令和3年4月1日から施行するもの、また所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第9号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、この改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整理及び保険料の賦課限度額について大阪府内統一基準へ令和3年度から移行するための規定の整備を行うとともに、保険料に係る延滞金の端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更するため、本条例の一部を改正するというものであります。 具体的な内容は、91ページを拝見いたしますと、まず、最初の1で、新設された低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるものであるということ。これの具体的な内容、今までこういうあまり利用されてない土地のことが、国保関係では勘案されていなかったような感じで受け取ったのですけれども、その辺の変化をお教え願いたいということであります。 それから、保険料の減額賦課の基準、これは給与所得控除とか、それから、税の控除等々のものに関わるものかなというふうに考えるわけでありますけれども、もうちょっとこの辺を詳しく御説明願えますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問に順次お答えいたします。 まず、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるというのは、税法上の改正に伴っての整理をさせていただいたものでございますが、実際にこういう例があったかどうかというのはちょっと今、把握はしていないのですけれども、この制度そのものが始まったのは、やっぱりそういった土地がなかなか売買されないということで、有効活用してもらうために税法上の措置でこういう制度ができたというふうには聞いております。 あと、減額の内容といいますか、減額賦課につきましてですけれども、これは令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し、給与所得控除や公的年金等の控除から10万円の控除が基礎控除へ振り替えになったということでございます。これに伴いまして、その減額に対しての不利益を生じないように計算式を若干変えさせていただいたというものでございます。基本的にはそんなに大きく内容的には変えないようにするためにした改正というものでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 確かに、私も調べたのですけれども、給与所得控除が10万円下がって、その分、課税対象の給与所得が10万円増えるというような理解で、これは大変だということで、税の基礎控除が最低38万円から10万円増えるというような流れだと思っております。 ただ、私が教えていただきたいのは、なぜこのような改正が起こったのかということです。その辺の背景もできれば御説明願えればと思います。よろしくお願いいたします。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) ただいまの山元議員さんの御質問にお答えをいたします。 基礎控除、給与所得控除の改正でございます。これはちょっと乱暴な言い方をします。基礎控除といいますのは、人間が生活する上で最低限の必要なお金ということで、これはもう若干、昔から一定額であったものを最近の物価の高騰云々で10万円引き上げられた。ただ、その分、今回は給与所得でその分引き下げてみますよというのが税制の考え方でございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第10号、池田市介護保険条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第10号 池田市介護保険条例等の一部改正について 池田市介護保険条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 第8期介護保険事業計画に基づき令和3年度から令和5年度までの保険料率を定め、介護保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うほか、保険料に係る延滞金について、その端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法とする等の変更を行うため、関係条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) それでは、議案第10号、池田市介護保険条例等の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の106ページから127ページまでを御参照願います。 まず、改正の理由でございますが、第8期介護保険事業計画に基づき、令和3年度から令和5年度までの保険料率を定め、介護保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うほか、保険料に係る延滞金について、その端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法とする等の変更を行うため、関係条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正の内容でございますが、111ページをお開き願います。 まず、1としまして、池田市介護保険条例の一部改正、第1条関係でございます。 第1条中第11条の改正関係は、令和2年度の保険料率を下記の表のとおり改正し、令和3年度から令和5年度までの保険料率を定めるとともに、その算定に用いる合計所得金額の算出において、所得税法の規定により計算したものからの控除に、租税特別措置法の一部改正により新設された低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるものでございます。 第1条中附則に1条を加える改正関係は、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に用いる合計所得金額の計算において、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額は、当該合計額から10万円を控除して得た額とするものでございます。 次に、2の池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正、第2条関係でございます。 第2条中第2条及び附則の改正関係は、保険料に係る延滞金について、その端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法に変更し、その全部または一部を徴収しないことができる場合について定めるとともに、所要の経過措置を設けるもの、また引用条項を改めるものでございます。 最後に、3の改正条例附則関係は、1の一部改正については令和3年4月1日から、2の一部改正については公布の日から施行するもの、また所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑を願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第10号、池田市介護保険条例等の一部改正についてであります。 新たな第8期の計画の内容ということでありますが、もちろん一番気になるところは保険料でございまして、1つだけ質問いたします。 これは、表を拝見しますと、ごくちょっと例外はありますけれども、おおむね所得が同じところと比べますと、やっぱり介護保険料は全体として上がるという認識でよろしいのでしょうか。単刀直入に伺います。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 保険料が上がるのかということでございますが、10円増ということでございます。これは、介護認定者数や給付費の増が見込まれているということでございますが、基金の取崩しなどから、最小限の上昇で抑えることができたかなというふうには思っております。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田市介護保険条例等の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第11号 池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所の管理者に係る規定について、所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(高木勝治) ただいま上程になりました議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の129ページから135ページまでを御参照願います。 まず、改正理由でございますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、その事業所の管理者に係る規定について、所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正内容でございますが、131ページをお開き願います。 この改正は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 まず、第7条の改正関係は、指定居宅介護支援事業所において、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員でない介護支援専門員をその管理者とすることを可能とするものでございます。 附則の改正関係は、指定居宅介護支援事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年3月31日までの間において主任介護支援専門員でない介護支援専門員をその事業所の管理者とすることを可能とする経過措置について、同日時点で管理者である者にあっては、令和9年3月31日までの間、引き続き管理者とすることを可能とするもの。改正条例附則関係につきましては、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、1の第7条の改正関係については、令和3年4月1日から施行するものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正であります。 これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所の管理者に係る規定について、所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するということでありますが、省令改正に伴うものということであります。 改正内容の1番では、やむを得ない理由があるときには、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員をその管理者とすることを可能とするということであります。 私、不勉強なのですけれども、主任介護支援専門員と、それから主任がついていない介護支援専門員というのは、どこがどう違うのか。もちろん主任さんがいないから、主任さんではない介護支援専門員を充ててもいいということでありますから、ちょっと心配なのは、やはり介護の質が落ちるというか、そういう状況が起こりかねないのではないかなということを心配するものであります。その辺の事情を御教示ください。 そして、今、池田市でも、この主任介護支援専門員が不足しているという状況があるのかどうか。これも併せてお伺いいたします。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、主任介護支援専門員介護支援専門員との違いということでございますが、介護支援専門員は、ケアマネジメントを実施できる有資格者ということで、介護サービスの給付計画、いわゆるケアプランを作成して、そういった事業所で働いていただき、事業所や自治体と連絡調整を行っていただくということでございます。 そして、主任介護支援専門員につきましては、それらの介護支援専門員さんを5年以上実務経験していただくことと、主任介護支援専門員の研修を受講し、修了していただくというのが条件になります。 仕事の内容としましては、介護支援専門員さんらに対します指導助言、あと介護支援サービスを適切かつ円滑に提供するために御助力をいただく。あと、その事業所だけではなくて地域におけるリーダー的な役割も担っていただいているケースもあるということでございます。 あと、介護の質が落ちるのかということでございますが、確かに主任介護支援専門員さんがおられるというのが一番ベストの状態ではございますけれども、前回が平成30年にこういった制度をつくって、今回、この3月31日、3年の経過期間というふうにさせていただきましたが、現実は4割ほど、この主任介護支援専門員さんがいてない事業所があるというのが実情でございます。 そういったことでございますので、今回、令和3年から6年間の経過期間を設けた。この6年間というのは、先ほどの主任介護支援専門員を取得するのに5年以上の実務経験と研修がその後必要ということも踏まえて6年ということですので、ちょっと長い目で見ることにはなりますけれども、この期間を使っていただいて、議員さんおっしゃるように質が落ちるのではないかという御心配もございますが、この期間を通じて、ほぼといいますか、全ての事業所にこの主任介護支援専門員さんがいる状況をつくっていきたいというふうに考えるものでございます。 池田市にそういった状況があるのかということでございますが、一時的に主任でないケースはあったというものでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第12号、池田市建築基準法施行条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。まちづくり推進部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第12号 池田市建築基準法施行条例等の一部改正について 池田市建築基準法施行条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正による省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の範囲が拡大されることに伴い、省エネ基準適合性判定等の手数料の区分の変更を行うため、関係条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~まちづくり推進部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第12号、池田市建築基準法施行条例等の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の137ページから241ページを御参照いただきたいと存じます。 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正による省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の範囲が拡大されることに伴い、省エネ基準適合性判定等の手数料の区分の変更を行うため、関係条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、160ページをお開きいただきたいと存じます。 1の池田市建築基準法施行条例について、(1)の引用条項を改めるもの及び(2)の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の規定による特定建築行為に係る完了検査の申請等の手数料について、建築物の用途による区分を設けるとともに、床面積の合計が1千㎡未満の区分を新たに設けるものでございます。 2の池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例について、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請等の手数料について、床面積の合計が300㎡以上1千㎡未満の区分等を新たに設けるものでございます。 3の池田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例について、建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料について、建築物の用途による区分を設けるとともに、床面積の合計が300㎡以上1千㎡未満の区分等を新たに設けるとともに、引用条項を改めるものでございます。 附則関係でございますが、本改正条例は令和3年4月1日から施行するもので、ただし、1の(1)は公布の日から施行するものでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○山元建副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第12号、池田市建築基準法施行条例等の一部改正について質問いたします。 この条例の背景になった法改正が、2年前に公布されて、地球温暖化の対策のためにつくられた、建築部門だと思うのですけれども、2年間の経過措置というか、施行が遅れた部分が、主に戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度が創設されて、なかなか中小の工務店とか建築士がそれに対応できないということだったと思うのですけれども、この説明義務化の問題点ですね、建築士が建築主に対して省エネ基準の可否を評価説明するということのネックが今解消されている状況なのか。この池田市内ででも、そういうことになっているのか、その点についてお聞かせください。 あと、この法律では、条例によって基準を強化できるというふうになっているのですけれども、この条項を設けられた理由と、本市において基準を強化する必要がある部分なのか。その辺についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○山元建副議長 まちづくり推進部長。 ◎まちづくり推進部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えしたいと思います。 建築の設計者から建築主への説明でございますけれども、これは法で決められたというよりも、説明をしてくださいと言われているだけで、今回の改正のポイントといいますのは、非住宅部分の省エネ性能の面積の拡大ということでございまして、あくまで説明義務だけで、何ら縛りがかかっているというものではございません。 もう一つ、背景といいますのは、先ほど議員さんもおっしゃったように、我が国のエネルギーの需要構造の逼迫の解消であったりとか、地球温暖化に係るパリ協定の目標の達成のために、住宅建築部分の省エネ対策が課題となってございまして、産業部門ではかなり抑えられておるのですけれども、建築部分では拡大してきたという傾向もございまして、今回に限ってはオフィスビル等非住宅部分を面積拡大したということでございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市建築基準法施行条例等の一部改正につきましては、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第13号、池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第13号 池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正について 池田市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、地域公共交通計画の策定及び変更並びに実施に関する事項の協議を池田市地域公共交通会議の所掌事務に加えるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第13号、池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の243ページから247ページを御参照いただきたいと存じます。 改正の理由でございますが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、地域公共交通計画の策定が努力義務化されたことを受けまして、令和3年度に池田市地域公共交通計画を策定するに当たり、必要となる事項を協議することから、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、内容について説明させていただきます。245ページをお開きください。 第1条につきましては、地域公共交通計画の策定及び変更並びに事業の実施に関する事項につきまして、本会議の協議事項に追加するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を根拠法に追記するものでございます。 第2条につきましては、地域公共交通会議の所掌事務に地域公共交通計画の策定及び変更並びに実施に関する事項を追記するものでございます。 施行日につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○山元建副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第13号、池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正について、お尋ねいたします。 本条例改正は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴うものということであります。 委員会付託ですので、この条例改正の基となった法律そのものの改正に至る背景、具体的にはどのように変わったのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。 もう一点は、今ちょっと早口でよく分からなかったのですが、245ページ、第2条の改正関係の地域公共交通計画に関する事項の協議を加える。この内容について、もう一度お聞かせいただけますか。以上です。 ○山元建副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 藤原議員さんの御質問に対して順次お答えしたいと思います。 まず、この地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が一部改正された背景ということでございますけれども、人口減少、少子高齢化、運転者不足の深刻化に伴って、公共交通サービスの維持・確保が非常に厳しさを増して、また高齢者の免許証返納とかが年々増加する中、地域の暮らしと産業を支える移動手段を確保することがますます重要となってくるということ、これが改正の背景でございます。 また、それに加えて、MaaSとか自動運転等の最新技術ができてきたこと、あるいは、また今回、新型コロナウイルスの感染拡大防止による生活様式の変化等によって、公共交通を取り巻く状況が数年前からはかなり変化しておるというところでございまして、こういう中で、今までのように公共交通を基本民間事業に任せるというような形では、今後はちょっとやっていけないだろうということで、この法律が改正されたものでございます。 この改正の内容なのですけれども、基本的には、地域公共交通計画という計画を地域で立てて、今まで国のほうは、まちづくりと連携した地域公共交通のネットワークの形成というところにとどまっておったのですけれども、今回の場合、少子高齢化とかコロナ関連とかということで、いろいろ事情も変わってきておりますので、地域におけるいわゆる輸送資源を総動員させた上で交通計画を立てていこうと。その上で、それに対して、国のほうとしても財政面であるとかノウハウ面で支援をしていこうというような改正がなされたところでございます。 それから、条例の第2条の内容なのですけれども、この法律に基づいて、今までは道路運送法に基づく自家用有償運送の認可であるとか、それらの合意形成だけやったのですけれども、これに加えて、今回の活性化法の法改正に併せまして地域公共交通計画、いわゆる輸送資源を最大限に総動員して、最新の技術も取り入れて、地域全体で最適な旅客運送サービスを目指していこうという計画を立てて、あるいは変更して、その計画に基づいて事業の実施、そういったものを協議事項に加えさせていただいたものでございます。以上です。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第13号、池田市地域公共交通会議設置条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審議願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第14号、財産の無償譲渡についてを議題に供しします。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第14号 財産の無償譲渡について 下記のとおり財産を無償譲渡したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。          記1 無償譲渡する財産 (1)中央保育園の所在地(池田市上池田2丁目2番34号。以下「所在地」という。)に存する次の建物名称構造延床面積(㎡)建築年園舎鉄筋コンクリート造2階建731.06昭和57年(2)所在地に定着する工作物等であって(1)に掲げるもの以外の一切のもの2 無償譲渡する相手方  池田市旭丘1丁目9番21号             学校法人森上学園 理事長 森上 雅也3 無償譲渡する日    令和3年4月1日     令和3年3月1日 提出                             池田市長 冨田裕樹理由 学校法人に無償貸付している財産を当該学校法人に無償譲渡したいので、本議案を提出するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎子ども・健康部長(岡田和也) ただいま上程になりました議案第14号、財産の無償譲渡について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料248ページをお開きください。 本件は、従前に民営化し、無償貸与している園舎等の財産を学校法人に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 無償譲渡する財産の内容でございますが、中央保育園の園舎及び定着する工作物等であり、無償譲渡する相手方は、学校法人森上学園であり、譲渡日は令和3年4月1日でございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○山元建副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 議案第14号、財産の無償譲渡について質問いたします。 本議案の提案理由として、中央保育所の園舎について、学校法人に無償貸付している財産を当該学校法人に無償譲渡したいためとしています。 説明の中で、以前、民営化ということを言われました。その民営化したときの状況について、お聞かせ願えたらと思います。 あと、この学校法人森上学園ですか、そこの学園のですね、ここだけなのか、それ以外のところも運営されているのか。その学校法人の関係のことについて御説明ください。以上、よろしくお願いします。 ○山元建副議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(岡田和也) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、民営化したときの状況ということでございますけれども、平成13年4月に中央保育所を中央保育園として民営化したと。当時、池田市も財政状況が苦しく、行革のプランの中の一つのメニューとして、公立保育所を民営化したものでございます。 それと、この法人がほかに同等の施設を運営しているかということでございますが、学校法人森上学園さんは、旭丘ということで、旭丘の認定こども園を今運営している状況でございます。以上でございます。 ○山元建副議長 小林吉三議員。 ◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 それで、今回は建物の無償譲渡ということでありますけれども、土地についてはどうなっているのか、お聞かせください。 あと、建物の譲渡ですけれども、今回、無償貸付けの状況から無償譲渡となるのですけれども、なぜこの時期に譲渡することとなったのか。それから、それは学校法人側の事情なのか、市側の事情なのか、お聞かせください。 あと、以前、行革プランで民営化したということですけれども、市民の財産ということで、今後も保育所として今の保育事情からも引き続きやってもらわないといけないということで、市民側からの期待もあるわけですけれども、保育所を続けてくださいという学校法人側への条件というか、契約上の押さえというのはあるのか。その点をお聞かせください。以上、よろしくお願いします。 ○山元建副議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(岡田和也) 小林吉三議員さんの再度の御質問にお答えさせていただきます。 まず、土地についてでございますけれども、これについては、土地は無償貸付けということで、今年の3月に貸付け期限の更新という形で、これをさらに5年延長するという形でございます。 それと、なぜこの時期にということでございますが、昨年3月の議会でも2施設、無償譲渡ということで上程させていただいて、議決いただいたところでございますけれども、建物の無償貸付け契約の期限が今年3月末に一応切れるという形で、建物を法人の自己所有としたいということで、法人さんから申出を受けたものでございます。 それと、契約等の話でございますが、建物の譲与契約書というのを別途締結する予定でございまして、譲渡に当たりましては、建物を保育所あるいは認定こども園の用途に供するという形の契約事項を設けていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、財産の無償譲渡については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第14、議案第15号、池田市道路線の認定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第15号 池田市道路線の認定について 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求める。整理 番号路線名起点 終点重要な経過地1石橋第103号線石橋四丁目1番1地先から 石橋四丁目1番1地先まで      令和3年3月1日 提出                             池田市長 冨田裕樹理由 都市計画法に基づく宅地開発に係る開発行為により設置され、本市に帰属した道路について、路線の認定を行うものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第15号、池田市道路線の認定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書及び説明並びに参考資料の250ページから251ページを御参照いただきたいと存じます。 今回の認定路線でございますが、池田市営石橋住宅の建て替えに伴い、活用用地としていた石橋住宅南側の敷地につきまして、戸建て住宅14戸の宅地開発に伴い、石橋住宅と戸建て住宅の間に東西道路を築造し、令和2年に本市へ寄附された道路となっております。 また、本道路につきましては、道路構造令及び認定基準を満たしているため、道路法の適用を受ける路線であるということを認定するものでございます。 また、認定路線名は、市道石橋第103号線となり、延長は62m、幅員6mとなってございます。 なお、新たに1路線増えることにより、本市の認定路線数は1,268路線となるとともに、総延長は21万4,980.3mとなります。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○山元建副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第15号、池田市道路線の認定について、お尋ねいたします。 ほぼほぼ今御説明があったのですけれども、市営石橋住宅の建て替えによるものということであります。 1点だけなのですけれども、この場所はもともと道路だったような記憶があるのですが、認定前は宅地だったのか、道路だったのか、認定前の状況について、また建て替えによって整備され直して、今回の道路線ということなのかなというふうに思いますが、ここの認定に至る経過について、お聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○山元建副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 藤原議員さんの認定の前の状況、認定の経過という御質問でございますけれども、認定前は御存じのように昭和30年代に建てた戸建て住宅が建っていまして、約4m弱の道路がメッシュといいますか、四方八方に通っておったのですけれども、これが市営住宅の建て替えに伴いまして、周りの道路だけを生かして、4m弱やった周りのぐるっと取り囲む道路6.7mの道路に広げまして、あとの中の道路については、一旦認定を廃止いたしまして、その上で、この公園整備、建て替え、戸建て住宅の販売と全てを終わった段階で、ただ、戸建て住宅として池田市が売却した部分なのですけれども、その戸建て住宅を周りに貼り付けるために、中にも一本道路を開発道路として通したいという計画でございまして、それをまた今回、池田市に帰属を受けまして、新たに6mの道路として、市道として認定させていただいた次第でございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第15号、池田市道路線の認定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 これより、令和3年度予算案8件の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月25日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 では、日程第15、議案第24号、令和3年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第24号 令和3年度池田市病院事業会計予算(総則)第1条 令和3年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     (1)病床数         364床     (2)年間入院患者延数  123,560人   1日平均入院患者数  339人     (3)年間外来患者延数  217,800人   1日平均外来患者数  900人(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 病院事業収益    13,319,677千円      第1項 医業収益     13,077,501千円      第2項 医業外収益      242,176千円                  支出     第1款 病院事業費用    13,589,043千円      第1項 医業費用     13,340,578千円      第2項 医業外費用      248,465千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額573,622千円は、内部留保資金で補てんする ものとする。)                  収入     第1款 資本的収入      1,562,864千円      第1項 企業債        731,000千円      第2項 出資金        829,864千円      第3項 寄附金         2,000千円                  支出     第1款 資本的支出      2,136,486千円      第1項 建設改良費      752,977千円      第2項 企業債償還金    1,382,909千円      第3項 貸付金          600千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他附帯設備整備事業511,000千円普通貸借 又は 証券発行7%以内政府 又は 銀行等15年以内3年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。医療機器整備事業220,000千円普通貸借 又は 証券発行7%以内政府 又は 銀行等10年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1)職員給与費       6,303,098千円     (2)交際費            485千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,893,315千円と定める。(重要な資産の取得)第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。     1.取得する資産     (種類)    (名称)            (数量)      医療機器    生体情報モニタ         一式     令和3年3月1日 提出                          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○山元建副議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第24号、令和3年度池田市病院事業会計予算について、お尋ねいたします。 本予算は、年間入院患者延数を前年度より2,730人減、1日平均7人減の12万3,560人、年間外来患者延数を前年度比8,190人減の21万7,800人とし、収益的収支は病院事業収益133億1,967万7千円、病院事業費用135億8,904万3千円、資本的収支は収入が15億6,286万4千円、支出が21億3,648万6千円とする内容となっています。 質問の1点目は、新型コロナがまだ収束できないままに新年度を迎え、医業収益の見通しも非常に難しい予算編成だったと思いますが、患者数は減少と見込みながら医業収益の増加となっているのは、1人当たりの単価が高くなっているということになろうかと思います。 入院収益患者1人1日当たりの収入単価が4千円の増、外来収益でも患者1人1日の収入単価が1千円増との説明がありましたが、単価増額の理由についてお聞かせいただきたいと思います。 2点目は、1月1日現在の職員の人数を見ますと、行政職、医療職ともに少し増えているようですが、新型コロナ対策などを考えますと、市立病院の果たす役割は大きく、医療崩壊を起こさないためにも、さらなる増員が必要ではないかと考えます。新年度の計画、今後の計画はどのように考えておられるのか、お聞かせください。 3点目は、新型コロナによる病床確保の状況、これはまだ継続中だと思いますが、これに対する補填は予算化されていないように思います。新年度の病床確保支援について、大阪府の方向性はどうか、市としては要望しているのかどうか、お聞かせください。 4点目、一般会計繰入金について、医業収益に関しては救急医療とありますが、前年度に比べ約1,900万円の減少となっています。減少の理由を伺います。 最後、5点目、今後、ワクチン接種が始まり、保健福祉総合センターがその会場の一つになっています。副反応対策で病院の近くを想定していると、これまでの説明がありましたけれども、ワクチン接種に対する病院としての対策はどうなっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。 ○山元建副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(東勇輔) 藤原議員さんの御質問に順次お答えいたします。 まず、入院収益と外来収益の単価増額の理由についてでございますが、入院診療単価につきましては、主に積極的な手術の実施や化学療法導入目的の入院の増加を見込むとともに、新型コロナウイルス感染症関連の診療報酬での臨時的取扱いによる増収を増額理由としているところでございます。 また、大阪府からの要請に基づくコロナの入院患者の受入れは、まだ続くと思われますが、例えば新型コロナウイルス以外の重篤患者をできるだけ受け入れ、手術件数の増加につなげてまいりたいと考えているところでございます。 また、当院では、外来化学療法も積極的に行っていることから、消化器外科や泌尿器科などの化学療法導入目的での入院件数の増加を図ってまいる所存でございます。 また、職員数の今後についてでございますが、令和元年度、定数条例の改正を行ったこともありまして、必要に応じて増員を行っているところであり、令和3年1月1日現在の職員数についても、事務、医療職合わせて19人の増、とりわけ看護師については10人の増となっているところでございます。加えまして、令和3年4月1日で看護師41人を採用予定であり、看護体制の強化・充実を図るとともに、7対1看護体制の堅持にも努めてまいる所存でございます。 続きまして、新年度の病床の確保支援について、大阪府の方向性でございますけれども、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策として病床を確保するなど、患者の受入れ態勢を強化するため、国・府の病床補償の補助金等の支援を行って活用してきたところでございます。令和3年度の予算編成を行っている段階では、国や府から令和3年度の補助などに係る通知などは聞き及んでいないものでございます。それに、当面、新型コロナウイルス感染症対策は必要となることから、今後も関係団体等を通じて国や大阪府に対して必要な支援を求めてまいる所存でございます。 続きまして、一般会計繰入金についてでございますが、令和3年度予算の一般会計からの繰入れ総額は9億8,800万円で、前年度と同額となっております。内訳としましては、企業債償還金、これは元金に相当する部分ですけれども、出資金は3,543万1千円の増加となっておりますけれども、企業債償還金利息に対する負担金についてはマイナス1,629万8千円、救急医療の確保に対する負担金につきましてはマイナスの1,913万3千円と、それぞれ減少となっているものでございます。 企業会計は、独立採算が原則でございますが、一般会計繰入れにつきましては、総務省から示される繰出し基準に基づいて予算要求し、最終に市長査定を経て予算が確定しているところでございます。繰入れ総額が同額となり、増加する元利償還分を基準どおりに受入れとしたため、救急医療分は減少となったものでございます。今後も病院事業会計としては要求に沿った予算となるよう求めていくものでございます。 ワクチン接種についてでございますけれども、高齢者や一般市民の接種につきましては、コロナ関係の患者の受入れなど府の要請に対応しつつも、新型コロナウイルスワクチン対策本部会議にも参加し、医師会や薬剤師会、医療機関などとともに、当初から接種体制の構築に向けた協力や医療従事者についてのできるだけの協力をする方向でございます。また、アナフィラキシーショックなどの副反応に対応して、ワクチン接種後に症状が発現した場合の救急搬送受入れについても、積極的に受入れを考えているところでございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第24号、令和3年度池田市病院事業会計予算は、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第16、議案第25号、令和3年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第25号 令和3年度池田市水道事業会計予算(総則)第1条 令和3年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     給水戸数            57,100戸     年間総給水量        12,160,000立方メートル     1日平均給水量         33,315立方メートル     豊能町給水量          365,000立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 水道事業収益     2,455,544千円      第1項 営業収益      2,125,182千円      第2項 営業外収益      330,362千円                  支出     第1款 水道事業費用     2,403,426千円      第1項 営業費用      2,179,837千円      第2項 営業外費用      202,528千円      第3項 特別損失        1,061千円      第4項 予備費        20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,021,710千円は、内部留保資金で補てんする ものとする。)                  収入     第1款 資本的収入       476,405千円      第1項 工事負担金        604千円      第2項 企業債        462,800千円      第3項 補助金        13,000千円      第4項 固定資産売却代金      1千円                  支出     第1款 資本的支出      1,498,115千円      第1項 建設改良費      102,008千円      第2項 企業債償還金     635,025千円      第3項 施設整備費      759,900千円      第4項 その他資本的支出    1,182千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額配水管布設替工事令和4年度96,100千円余野川取水設備更新工事令和4年度~令和6年度682,135千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他施設整備事業462,800千円普通貸借 または 証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1)職員給与費        449,838千円     (2)交際費            190千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、23,803千円と定める。     令和3年3月1日 提出                          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○山元建副議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第25号、令和3年度池田市水道事業会計予算についてお尋ねいたします。 令和3年度の給水戸数は5万7,100戸、前年度より1,300戸の増。よって、年間総給水量も1,216万立方メートルと対前年度比12万8千立方メートルの増加となっており、収益的収支では水道事業収益24億5,554万4千円、水道事業費用は24億342万6千円、資本的収支については、収入が4億7,640万5千円、支出は14億9,811万5千円となっています。 質問1点目ですけれども、給水戸数も年間総給水量も増加すると見込んでおられますけれども、水道事業収益が減少となっているのはなぜなのか。 水道事業費用は、戸数増や給水量の増加を反映していて増加となっておりますけれども、収益だけ減少するというのはなぜか。例えば、大口使用者が減少しているとか、いろいろコロナ禍でステイホームが増えておりますので、緊急事態宣言による時短営業なんかが影響しているのかなというふうに思っておりますが、実際のところ、どのように予算組みをされたのか、お聞かせいただきたいと思います。 2点目は、資本的収支は前年度の半分以下となっています。建設改良費がかなりの減少で、配水管布設替工事の豊能町分の伏尾台配水場の設備更新が終わったことが原因かと思いますが、債務負担行為を見ますと、新たに令和4年度から余野川取水設備更新工事が予定されています。この工事の内容についてお聞かせください。 3点目は、同じく債務負担行為の配水管布設替工事も企業債の限度額も半減しております。工事の全容から見て進捗状況はどうか、今後の計画も含めてお聞かせください。 4点目は、営業外収益の目2口径別納付金について、新設件数は増加しているにもかかわらず、金額が減少しています。減少とされる要因についてお伺いします。 最後、5点目は、1日の本会議で新型コロナ対策として議会側から修正させていただきました上下水道料金の基本料金の減免についてですけれども、具体的にはいつから減額となるのか。お手数をかけることにはなりますけれども、今後の流れ、予定について、住民の方からいろいろ耳にしておりますので、今、分かる段階で、お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○山元建副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(西村俊二) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げたいと思います。 まず、給水戸数が増えているのに収益が減っているという件でございますが、収益が減少したのは、先日、補正予算でも御答弁させていただきましたけれども、令和2年度の決算見込みが、新型コロナウイルスの感染症の影響で、使用水量大口の使用者や飲食店、100立方メートルを超える単価の高いランクが減少して、逆に一般家庭などの100立方メートル以下の単価の低いランクが増加しているという状況でございます。 令和3年度におきましても、この状況がすぐに回復することは見込めないため、水量ランク別で算出した結果、大口使用者を含む単価の高い100立方メートルを超えるランクでは約20万立方メートルの減となりますが、100立方メートル以下では32万立方メートルの増となり、トータル的に12万8千立方メートルの増加を見込んでおるところでございます。収益につきましては、3,834万8千円の減収を見込んでいるところでございます。 それから、余野川の取水設備の更新工事の内容でございますが、この工事につきましては、大阪府の河川改修工事に伴うものでございます。本市の取水設備の移設や撤去が必要となり、また、耐用年数も超過していることから、同時に設備の更新を行うものでございます。令和3年度から令和6年度にかけて、大阪府の河川工事の進捗に合わせて随時施行していくものでございます。 令和3年度につきましては、集水管の整備や電線管移設80mなど、フェンス撤去や仮設工事などを予定しているところでございます。 それから、同じく債務負担行為の配水管布設替工事の内容ということでございますが、この工事につきましては、例年、年度末に工事が集中して、また年度初めには工事が全くなくなるといった傾向がございます。工事業者などへの配慮で、年間を通して平準的に工事が施工できるよう、債務負担行為によって3月に発注して、また4月から5月、6月に施工できるようにしているもので、これも国からの要請もありまして多くの自治体が実施しているものでございます。本市は平成31年度より実施しているところでございまして、来年度、令和3年度につきましては、伏尾台1丁目及び天神2丁目の地先で実施をする予定をしているところでございます。 進捗状況というところでございますが、配水管自体の総延長は約288kmあります。そのうち、現在進めている更新対象の老朽管の延長は約60kmあり、全体の20%を占めているところでございます。水道施設整備計画に基づきまして、年間3kmから4km程度を順次更新しているところで、令和元年度末までに約28キロの更新が完了しており、進捗率は50%というところでございます。 今後も重要施設への給水管路や老朽管が集中している地域を中心に更新を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 それから、口径別納付金の件数の増加に対しても減収がというところでございますが、令和2年度の口径別納付金の傾向としましても、集合住宅の申込みが大きく落ち込んでいる状況でございます。コロナ禍におきまして、すぐこの状況が回復することは見込めず、令和3年度は集合住宅の件数が減少し、その分、戸建て住宅の新規物件が増えるというふうに見込んでおりまして、件数は増加するものの収入は減少するというふうに見込んでいるところでございます。 それから、新型コロナウイルス感染症対策の上下水道基本料金の減免の予定でございますが、今後、本会議の最終日に令和3年度の当初予算を御承認いただいた後に、この減免補正予算案を上程させていただく予定にしております。 基本料金の減免をするに当たりまして、市民や集合住宅のオーナーなどに対しての周知期間が必要というふうに考えているところで、特に集合住宅に関しましては、オーナーや管理会社の協力が不可欠というふうに考えております。周知には最低1か月は必要というふうに考えているところで、したがいまして、減免の実施は早くて5月の検針分からできるように、今、準備を進めているところでございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、令和3年度池田市水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第26号、令和3年度池田市公共下水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第26号 令和3年度池田市公共下水道事業会計予算(総則)第1条 令和3年度池田市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     処理区域内戸数         50,999戸     年間総処理水量       23,378,000立方メートル     1日平均処理水量        64,049立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 下水道事業収益    2,927,365千円      第1項 営業収益      1,862,446千円      第2項 営業外収益     1,064,919千円                  支出     第1款 下水道事業費用    2,835,475千円      第1項 営業費用      2,660,139千円      第2項 営業外費用      154,836千円      第3項 特別損失         500千円      第4項 予備費        20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額757,163千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)                  収入     第1款 資本的収入      1,569,824千円      第1項 企業債        938,000千円      第2項 補助金        616,700千円      第3項 他会計出資金     15,045千円      第4項 貸付金返還金       21千円      第5項 受益者負担金       29千円      第6項 分担金          29千円                  支出     第1款 資本的支出      2,326,987千円      第1項 建設改良費     1,672,133千円      第2項 企業債償還金     653,854千円      第3項 投資          1,000千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額神田地区貯留施設築造工事令和4年度~令和5年度1,970,000千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他公共下水道事業860,800千円普通貸借 または 証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。特定環境保全 公共下水道事業51,000千円流域下水道事業26,200千円(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1)職員給与費        298,326千円     (2)交際費            190千円     令和3年3月1日 提出                          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○山元建副議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第26号、令和3年度池田市公共下水道事業会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、処理区域内戸数を200戸増の5万999戸、年間総処理水量の50万6千立方メートル減の2,337万8千立方メートル、1日平均処理水量は1,387立方メートル減の6万4,049立方メートル、収益的収支は、下水道事業収益29億2,736万5千円、下水道事業費用28億3,547万5千円、資本的収支は、資本的収入15億6,982万4千円、資本的支出23億2,698万7千円となっています。 4点質問します。 1点目は、業務の予定量として、処理区域内戸数は200戸増えると想定されていますが、こちらも処理水量が減少しています。水道事業の場合は、戸数増に合わせて給水量も増えているわけですけれども、こちらの処理水量が減少すると見込まれる理由をお聞かせください。 2点目は、債務負担行為について、神田地区貯留施設築造工事、貯留量を増やすと言っておられたように記憶していますが、具体的な工事概要と今後のタイムスケジュールをお聞かせください。 3点目は、第6条の企業債について、特定環境保全公共下水道事業が加わっていますが、具体的内容についてお聞かせください。 4点目、69ページの建設改良費、目1の管渠布設費、工事請負費12億9,400万円の内容についてお尋ねをいたします。以上です。 ○山元建副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(西村俊二) 藤原議員さんの御質問に順次御答弁申し上げたいと思います。 まず、水道の給水量が増えているのに処理水量が減っている理由ということでございますが、下水道の場合、処理水量、排水量につきましては、地下水の利用分も含まれているところでございます。特に、やはり大口使用者の排水量には左右されるところで、令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響による回復が見込めないことから、地下水の使用量を含む排水量が減少すると予測されまして、前年度比較で配水量1万1千立方メートルの減、約4,400万円の減収を見込んでいるところでございます。 それから、神田地区の貯留施設築造工事の内容でございますが、本工事は床上浸水被害軽減事業で、下水処理場からダイハツ本社工場第2地区の西側に貯留施設を築造するものでございます。 約800㎡の用地を借地しまして、その地下に貯留池を築造します。また、直径2千mmの貯留管を約250m接続いたしまして、トータル的に3千立方メートルの貯留施設となる予定でございます。工事金額が20億円、債務負担行為により3か月の予定をしております。令和3年度に立坑の築造、令和4年度にシールドの掘進、そして令和5年度に貯留池を築造する予定でございます。 次に、特定環境保全公共下水道事業の内容ということでございますが、特定環境保全公共下水道は、市街化区域以外に設置されます公共下水道のことでございます。本市につきましては、昭和51年に細河地区について事業認可を取得し、事業を進めているところでございます。令和3年度につきましては、国道423号細河分署から久安寺付近の延長約360mの汚水管の更新やマンホールポンプの更新を行う予定でございます。 それから、管渠布設工事の工事請負費というところでございますが、令和3年度の主な工事は、先ほどの神田地区の貯留施設の築造工事であったり、細河地区の管渠の改築更新工事、そのほか、債務負担行為で最終年度となります八王寺川バイパス管築造工事、室町及び神田3丁目地区で順次進めております浸水対策工事、それから、城南、槻木地区などで約870mの長寿命化工事などを予定しているところでございます。以上でございます。 ○山元建副議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、令和3年度池田市公共下水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。     午前11時57分 休憩     午後1時30分 再開 ○多田隆一議長 再開いたします。 次に、日程第18、議案第27号、令和3年度池田市国民健康保険特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第27号 令和3年度池田市国民健康保険特別会計予算 令和3年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,539,834千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  令和3年3月1日 提出          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○多田隆一議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第27号、令和3年度池田市国民健康保険特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出予算総額、歳入歳出それぞれ105億3,983万4千円と定めるものであります。基本的な数字のことだけについて何点か伺います。 6ページ、歳入を見ますと、国民健康保険料、市民の皆さんから頂戴した保険料が、前年度が22億4,631万1千円、本年度が22億5,648万9千円ということであります。1,017万8千円の増と。実はその前の令和元年度が21億3,450万2千円でありましたから、ここ3年間は年々予算ベースでは増加しているという理解でいいかと思うのですけれども、府からの支出金も増えていると。国からの国庫支出金も、これは大幅に増えております。その分、市からの繰入金が減っているということでありますが、その関連性を説明願いたいということであります。 歳出を見ますと、次の7ページに、保険給付費ということで見ますと、70億2,597万1千円が70億4,122万8千円と増えております。これも令和元年度から3年連続増えているということであります。普通に考えますと、被保険者が増えた、もしくは一人頭の使うお金が増えたというようなことが考えられるのですけれども、その辺の関連もどうか御答弁願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、歳入で国民健康保険料の増の原因ということですが、これは保険料率は減少はしたものの、1人当たりの保険料が若干ではございますが増加したことによる微増ということでございます。 国庫支出金の増額ということでございますが、これは新型コロナウイルスの影響によります保険料減免に対する補助金ということで、増というふうになっております。府支出金の増額につきましては、保険給付費の増額によりまして交付金も増加している、具体的には医療費の増加、とりわけ高額療養費の増加が要因というふうになっております。 繰入金の減ということですけれども、主に今まで市の独自減免に使わせてもらっていました一般会計繰入金、法定外繰入れ、これの解消ということでございます。 保険給付費の増ということでございますが、被保険者数は減少ではございますが、1人当たりの診療費の増加、これが総額としては横ばい、ただ高額療養費の増が給付費を押し上げているということでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 続きまして、26ページの特定健康診査等事業費でありますが、これ全体で見ますと、令和2年度が8,190万1千円だったのが8,276万5千円と。ちなみに令和元年度を見ますと7,819万3千円ということで、年々増えているということであります。普通に単純に考えますと、特定健診を受ける方が増えているのかなというふうに思っております。これは非常に喜ばしいことだとは思います。そのことにつきまして、そういう解釈で正しいのかどうか、同時に特定健診が増えた要因、市側の努力等々ございましたら御答弁願えますか。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの再度の御質問にお答えさせていただきます。 保健事業費の特定健康診査の増ということでございますけれども、受診率はそれなりの数字ということでございますけれども、保健指導率が低いという状況がございます。そのことから、受診勧奨や集団保健指導を実施、強化していくということで委託費の増というふうにさせていただいております。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、令和3年度池田市国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第28号、令和3年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第28号 令和3年度池田市財産区特別会計予算 令和3年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ334,041千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  令和3年3月1日 提出          大阪府池田市財産区財産管理者          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○多田隆一議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第28号、令和3年度池田市財産区特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億3,404万1千円とする内容であります。 質問は1点だけなのですけれども、旅費が出ておりますね。大字北轟木宮ノ前北今在家財産区、それから大字石橋財産区、大字神田財産区、3か所のうち石橋と神田は昨年度に続いて2年連続の視察予算が上がっております。毎年交互に行われていたように記憶しておりますが、2年連続となったのはなぜか。特別に視察に行くべき理由があったのか。ルールはそれぞれが決めるのか。この点についてお尋ねをいたします。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) ただいまの藤原議員さんの御質問にお答えをいたします。 旅費でございますけれども、令和2年度に予定をしておりました石橋財産区及び神田財産区の視察につきまして、コロナ禍の影響によりまして令和3年度に繰越しと申し上げますか、令和2年度に執行できませんでしたので、令和3年度のほうで計上しておる状況でございます。以上です。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、令和3年度池田市財産区特別会計予算は、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第20、議案第29号、令和3年度池田市介護保険事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第29号 令和3年度池田市介護保険事業特別会計予算 令和3年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,850,497千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  令和3年3月1日 提出          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○多田隆一議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第29号、令和3年度池田市介護保険事業特別会計予算であります。本予算は、歳入歳出予算総額、歳入歳出それぞれ98億5,049万7千円とするものであります。 1点だけ、71ページを拝見いたしますと、介護保険料、第1号被保険者保険料が、前年度の18億6,329万円から18億6,162万6千円ということで、ちょっと減っております。遡りますと、令和元年度では19億5,467万9千円と、すごく減っているというわけではないのですけれども、徐々に減っていっているということであります。これはどういう背景があるのかということだけ聞いておきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問でございますが、第1号被保険者保険料の減少ということでございますけれども、保険者機能強化推進交付金、あと介護保険保険者努力支援交付金について、第8期計画では新規事業に活用すると見込んでおりましたが、令和3年度につきましては、保険者機能強化推進交付金の1千万円、これを活用する以外事業予定が現段階ではないために保険料に充当したために、結果として保険料が減となったということでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、令和3年度池田市介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第21、議案第30号、令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第30号 令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算 令和3年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,030,242千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  令和3年3月1日 提出          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○多田隆一議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第30号、令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございます。2点ほど質問いたします。 歳入歳出の総額、歳入歳出それぞれ20億3,024万2千円ということでございます。それを前提にして話を進めます。 まず、歳入のほうでありますが、後期高齢者医療保険料は、前年度が16億3,034万6千円、令和3年度が16億7,234万5千円ということでございまして、同じく令和元年度を参考にいたしますと15億9,398万3千円ということでございましたから、これは特別徴収、普通徴収を合わせた保険料が増えているということでございます。それは当然といえば当然なのかもしれませんが、納付金のほうが、122ページを見ると、令和2年度と令和3年度を比べると増えている。実は令和元年度から3年間増えているということでございます。これの背景を御説明お願いいたします。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの増額の件についてお答えさせていただきたいと思います。 これはもう後期高齢者の対象が増えてきたということに尽きるかなと、これがもう一番の要因かなというふうに思っております。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、令和3年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第22、議案第31号、令和3年度池田市一般会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第31号 令和3年度池田市一般会計予算 令和3年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,417,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。(地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。(一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  令和3年3月1日 提出          大阪府池田市長 冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○多田隆一議長 本件に関し、質疑願います。荒木眞澄議員。 ◆荒木眞澄議員 それでは、議案第31号、令和3年度池田市一般会計予算、1点だけ質問させていただきたいと思いますけれども、まず、この新たな新年度の新規事業として、分別収集品目の拡大ということで、新たにプラスチックごみ削減、再資源化の一環として、従来は燃えるごみとしていたレジ袋及びペットボトルのキャップ、ラベルをトレイ類として分別収集すると。こういう新規事業を拡大されておりますけれども、今の時代の中にあってとても大切なことだと思いますけれども、今後環境に対してどのように、環境対策に取り組まれようとされているのか、お考えについてお聞かせいただきたいと思います。 ○多田隆一議長 市民活力部長。 ◎市民活力部長(中田雅夫) ただいまの荒木議員さんの御質問に御答弁させていただきます。 今回のペットボトルのラベル、キャップの収集以外に、今後もさらに分別を進めていきまして、さらなるリユース、リデュース、リサイクルの推進に努めていきたいというふうに考えておるところでございます。 また、昨日の荒木議員さんから御質問いただきましたように、地球温暖化対策としてCO2の削減、これを進めていくに当たりまして、この議会で令和3年度予算を可決いただきましたら、来年度は環境基本計画を策定する予定でございます。その中で先ほどの地球温暖化対策、CO2削減に向けての方策といたしまして、カーボンニュートラルを盛り込む予定でございまして、カーボンニュートラルを盛り込んで、それを今後の環境施策の柱として展開していきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 前田敏議員。 ◆前田敏議員 ちょっと何点かお聞きをいたします。 まず、歳入の関係で1点お聞きしたいと思うのですが、法人市民税等含めて非常に厳しい状況ということで反映をいただいているのですが、その中で、法人事業税交付金というのが昨年度に比較して2千万円増えている。あるいは地方消費税交付金は1億円減ったわけですけれども、株式等譲渡所得割交付金ということで、これは若干増えているということでして、企業の状況の反映もあると思うのですが、ちょっと全体的にマイナスかなと思うと増えている部分もあります。その背景だけ1点お聞きをしたいなと思います。 それと、歳出のほうで、昨日も代表質問等でもあったと思うのですが、防災関係のところでお聞きしたいのですが、ハザードマップの作成委託ということで、これ何年ぶりになるのでしょうか。作成をいただくわけでございますけれども、その状況といいますか、どんな形でリニューアルされるのかということを1点と、あと、全戸配布という形で書いていただいているのですが、例えば法人なんかに配布をされるのかなと。それぞれ世帯に配っていただくのもいいことなのですが、できたら事業所でも、そんなに部数は要らないと思うのですが、事業所単位でもそういった窓口、防災担当の窓口ぐらいには渡していただけるような形でできないのかなということで、そこの2点だけお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(衛門昭彦) 前田議員さんの歳入の関係の御質問に御答弁申し上げます。 法人事業税交付金でございますけれども、これは令和2年度から創設をされた制度でございまして、法人住民税、法人税割の引下げの分を埋めるといった趣旨のものでございまして、初年度予算を組んでいたものを現状に合わせて多めに組ませていただいているというところでございます。 地方消費税交付金でございますけれども、これにつきましては、特に大きな理由はございませんけれども、これも実情に見合った数字にさせていただいているということでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 市長公室長。 ◎市長公室長(小松伸) 前田議員さんの防災費に関する御質問にお答え申し上げたいと思います。 ハザードマップが何年ぶりかということでございますが、すみません、確実には記憶しておりませんが、恐らく5年ぶりぐらいのスパンでの今回取組と理解をしております。 あと、全戸配布に加えて各事業所さんへの配布ということでございますが、仰せのとおり、全戸配布約5万2千部ほどの予定をしておりますが、それに加えて2万8千部余分に印刷予定でございます。これは各所での配布用としまして、関係事業所さんにもできる限りの範囲でお配りをしたいというふうに考えております。以上でございます。 ○多田隆一議長 前田敏議員。 ◆前田敏議員 ありがとうございます。 もう1点だけすみません。終わろうと思っていたのですが。 ハザードマップの作成と併せて、自分の行動、マイタイムラインというのが市長の発言で令和2年にできたんだと思うのですが、これとのハザードマップの組合せで配布されるのか、それはもう全然別物でされるのか。できたら一緒に配っていただくと非常にありがたい。マイタイムラインは個人のことですから、世帯によって数が違いますので大変と思うのですが、その辺はどんなふうにされるのかだけ、最後にお願いしたいと思います。 ○多田隆一議長 市長公室長。 ◎市長公室長(小松伸) 前田議員さんの再度の御質問でございますが、おっしゃるとおりマイタイムラインはそれほどの、枚数が取れるほども用意しておりませんでして、もちろん全く同時にお配りできたらいいのでしょうが、今はそういう環境ではございません。今後の増刷も含めまして、もちろん最適な方法も今後も検証させていただきますが、今回は全戸配布につきましてはハザードマップの配布ということで考えているところでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 議案第31号、令和3年度池田市一般会計予算について伺います。 本予算は、歳入歳出予算の総額、そして歳入歳出をそれぞれ394億1,700万円とするものでございます。 具体的なことに早速入りたいと思うのですけれども、まず、民生費の扶助費が、令和2年度、市長が最初に予算を組まれたものですね。99億3,883万円ということでございました。それが、来年度予算では95億7,358万8千円ということで、3億6,524万円減少ということになっております。詳細はあまり申しませんけれども、例えば老人福祉費が2,200万円余りから1,700万円余り、養護老人ホーム管理費が2,400万円から2,200万円余り、あるいは子育て支援費の扶助費が24億3,300万円が23億7千万円ということで、ざっと見た範囲ではありますけれども、どこの目も扶助費が大きく減っているということであります。普通に考えまして、コロナがまだ収束に向かっていないと、言い難いというような状況の中で、扶助費は増えこそすれ減ることはないだろうなと思っていたのですが、こういう数字は少し驚いたわけでありますけれども、そのあたりの理由をお伺いしたいということであります。 2番目は土木にいきます。 土木管理費、予算書の143ページなどを拝見しますと、4億460万3千円が前年度、本年度は4億1,190万円ということで増えております。これは令和元年度が3億8,612万9千円でありましたから増えております。これの増えた要因をお答え願いたいのと、それから同じく土木費の中でいいますと、148ページの道路整備事業費が、実は令和元年度が6,400万円、令和2年度が9,200万円、今回3,400万円ということで、大変上がったり下がったり、乱高下が多いという特徴があります。これはいろんな要因があろうかと思いますが、その理由をできればお示し願いたいということであります。 それから156ページ、消防費であります。常備消防費が少し、4千万円ほど減っているということであります。非常備消防費も減っているということでありますが、コロナの下で大変、今まで以上に救急車出場の際には気を遣ってお仕事されていたというふうに思うわけでありますけれども、今年度の実態、コロナも踏まえて救急出場の数がどれだけ増えたか減ったかということを示していただいて、新しい年度はどういう見込みなのかということをまずお示し願えますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(衛門昭彦) 山元議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、大前提といたしまして、令和3年度の予算編成に当たりまして非常に厳しい状況ということがありまして、全庁的に決算見合いといいますか、その数字を見ながらシビアな査定をさせていただいております。ということで、先ほどの御質問の扶助費につきましては、議員さんおっしゃいますとおり、主に児童福祉関連が多く減っておりますが、3.7%、3億6,500万円程度の減となっております。ただ、実施します事業につきましては、本年度と同じ事業ですが、事業費を精査させていただいたということでございます。 あと、全体の予算の関係で申しますと、令和2年度の補正予算と併せて考えるべきかと考えております。3月に補正をさせていただきました分に令和3年度に実施をさせていただく予定の事業も前倒しで予算を組んでいるといった状況もございますので、令和3年度の予算が減っているという事業も出てくるかと思います。以上でございます。 ○多田隆一議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(小林勝明) 山元議員の土木管理費が増えたり減ったりしているとか、道路整備事業費が今年度ちょっと減っているという御質問でございますけれども、とりわけ道路整備事業につきましては、先ほど令和2年度の3月の補正予算で御審議いただきましたみたいに、令和3年度に予定しておりました橋梁の長寿命化事業を大幅に令和2年度の3月で補正を組んでおりますので、令和3年度道路整備事業は減になっておるという次第でございます。 ほかの土木管理事業が増えたり減ったりしておるというのは、いろいろ事業があったりなかったりというのもございますので、若干のぶれがあるものかというふうに考えております。以上でございます。 ○多田隆一議長 福祉部長。 ◎福祉部長(高木勝治) 山元議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 福祉部全体的な予算計上でいいましたら、コロナ禍ということもありまして、予算計上する際にも、今までにないぐらいこれまでの決算をベースに必要額を計算して、結果として減になったということでございます。また、いろいろ新規事業をする中におきましても、午前中の条例でもございました重度障がい者医療の見直しでありますとか、そういった形で精査をして計上させていただいた結果ということでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 消防長。 ◎消防長(大西文夫) 山元議員さんの御質問にお答えいたします。 新型コロナウイルスの救急関係の御質問ですけれども、まず、職員の感染対策という形で、以前もお伝えしましたけれども、平時の救急隊員、全て消防職員の罹患防止がまず第一と、あと救急現場での感染防止対策も徹底しておりますけれども、あと今年度、令和3年に入りまして、1月から市内でコロナウイルスの感染者が急増しましたので、今までの対応では対応し切れないという判断がございまして、消防本部で新型コロナウイルス感染症のBCPはもう既に決めているのですけれども、これは1月8日からもう既に済ませていますけれども、2月20日まで、救急業務の強化という形で、既に24時間体制で救急4隊運用を常に行っておりました。 ただ、これも実際職員の数に限りがございますので、逆に強化する反対で縮小する業務も当然発生しました。救急で縮小する業務としては総務課業務とか、予防業務もその間縮小して、24時間の救急4隊運用を実施しておりました。そこはちょっと厳しい状況ではございました。 あと、昨年の救急件数なのですけれども、全部で5,609件、令和元年に比べて448件減少しております。この原因のほうは、やっぱり市民さんのほうが感染のほうを気にして救急要請がかなり減ったことがこの448件、令和2年中は少なかったというふうに分析しております。以上でございます。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 扶助費が減っているということで、国などの財政的な支援があったというようなお話がありました。 しかし、よく考えてみますと、これはコロナが発生したからでありまして、そのためにどこまで厳密であったかは別でちょっとありますけれども、国がコロナ対策として出してくれたお金でありますから、本来の扶助費を減らす理由とはちょっと違うのではないかなと、私は単純に思います。 それで、これは市長に伺いたいのですけれども、令和元年度6月、私が代表質問に立ちましたが、扶助費のことが論議になりました。最初、僕は勘違いしていたようでありまして、扶助費をカットするのかというような話を第2質問などでしましたところ、いや、そうではないですよと。そのときの市長は。扶助費のカットについてでありますが、恐らく誤解が伝わっていると思うのですが、私は扶助費をカットするということは一切考えておらず、扶助費をより充実させていくために、これまで行政の守備範囲が広がった、生活とか生きていく上で不必要な無駄を排して、そこから財源を生み、そこからさらに生活に必要な扶助費に補填するのが、それが身を切る改革の目的でございますと。市長がおっしゃっていたスローガンの目的というのが、扶助費のカットをしないということを第一に上げておられたわけでありますね。そういうことがありましたから、扶助費は増えるものだと、市民に優しい、そういう政治をしてくださるものだというふうに私は信じて疑わなかったのですけれども、この予算を拝見して、先ほども申しましたように大変驚いた次第であります。 なぜそうなったのか。市長に責任ある答弁を求めたいのと、その扶助費をカットした過程で、あなたはどのような態度を取られて、どういう考え方でこういう結果になったのかを聞きたいというふうに思います。よろしくお願いします。 ○多田隆一議長 冨田市長。 ◎市長(冨田裕樹) それでは、山元議員の御質問にお答えします。 コロナ禍においても今後市民の扶助を適切に維持するために必要な年度における予算を講じて、結果的にはそのようになりましたが、実際に市民の皆さんにお届けするそうした扶助というものは一定しっかり担保させていただいているものと認識しております。 ○多田隆一議長 山元建議員。 ◆山元建議員 一定確保しているではないのですね。決して扶助費をカットしないとおっしゃっているのです、あなたは。それは少し争点をそらしていると言わざるを得ませんね。もう一度答弁願います。 ○多田隆一議長 冨田市長。 ◎市長(冨田裕樹) 先ほど申し述べさせていただいたとおりでございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、令和3年度池田市一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第23、議案第32号、(仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第32号 (仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結について 下記の請負契約を次のとおり締結する。          記1 契約の目的 (仮称)池田地域交流センター新築工事2 契約方法   制限付一般競争入札3 契約金額   金389,400,000円4 契約の相手方 大阪市北区大淀南一丁目4番15号         青木あすなろ建設株式会社 大阪本店         常務執行役員本店長 田野慎一郎  令和3年3月1日 提出          池田市長 冨田裕樹理由 (仮称)池田地域交流センター新築工事を施工するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ◎総務部長(石田健二) ただいま上程になりました議案第32号、(仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料(その2)でございます。 本件につきましては、2ページに記載のとおり、去る1月6日に制限付一般競争入札の公告を行い、6者から入札参加申請がございました。資格審査の結果、6者とも入札参加資格要件を満たしておりましたので、2月10日に入札を行い、1回目の入札におきまして、消費税を含め3億8,940万円で青木あすなろ建設株式会社大阪本店が落札し、同日付で仮契約を締結したところでございます。 続きまして、工事内容につきましては市長公室長のほうから説明申し上げます。よろしくお願いをいたします。 ○多田隆一議長 市長公室長。 ◎市長公室長(小松伸) それでは、(仮称)池田地域交流センターの工事内容につきまして、お手元の図面に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。 右下に記載の図面番号1/6、工事概要を御覧いただきたいと思います。 今回の工事は、共同利用施設池田市立池田会館跡地に、新たに市民活動地域交流拠点としまして(仮称)池田地域交流センターを建築するものでございます。本建物は鉄筋コンクリート造りの地上4階建てで、延べ床面積は1,095.89㎡でございます。 続いて、図面番号2/6、付近見取図・配置図でございますが、工事場所は新町1番8号で、図面右側の配置図の着色の部分が今回の計画建物となっております。 次に、図面番号3/6、1・2階平面図でございますが、1階には建物の管理等のための事務室を設けまして、公益活動用スペースとしまして相談室、ロッカー室、印刷室を配置しております。また、エントランスホールには、吹き抜け階段を設けておりまして、2階への開放的な動線を確保させていただいております。 2階には、多目的利用のできるフリースペースとキッズスペース、このキッズスペースには子ども用のボルダリングウォール、ボルダリング施設も設置をする予定でございますが、そして小会議室を配置しております。 次に、図面番号4/6、3・4・R階平面図でございますが、3階には3つの多目的室を設けまして、これらに附帯する更衣室、収納庫を配置しております。 また、4階には、しごと相談・支援センター及び大きさの異なる3つの会議室を配置しております。 次に、図面番号5/6、計画建物の立面図でございますが、道路に面する西側及び南側に開口部を多く設けまして、建物内の活動を外部からも感じることができるようなコンセプトとしております。 最後に、図面番号6/6では、今回建物の断面図をお示ししておりまして、高さは21.6mでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○多田隆一議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。浜地慎一郎議員。 ◆浜地慎一郎議員 これ当初、北東側の家屋も購入して、そちらまで広げたいという意向と、あと5階建てにするという計画があったと思うのですけれども、それが変更になったのはどういう経緯があったのか伺います。 ○多田隆一議長 市長公室長。 ◎市長公室長(小松伸) ただいまの浜地議員の御質問に御答弁申し上げます。 当初は確かにもっと高層、5階建て等も視野に入れた構想でございましたが、日照権といいますか、北側のマンション住民の方への日照時間等に配慮いたしまして、できるだけ影響の少ない建て方ということで、今回のような建て方に至ったという経緯がございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第32号、(仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結についてお尋ねいたします。 (仮称)池田地域交流センター新築工事を施工するに当たり、契約金額3億8,940万円ということで、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき案件ということであります。これも委員会付託ですので、3点だけ質問させていただきます。 まず1点目は、落札をしました青木あすなろ建設株式会社、ここは池田市の公共事業としてはあまり耳にしていないのですけれども、本市での工事実績があるのかどうか。大阪市が住所ですので、大阪府の自治体ではどのような工事に関わってこられたのか、御存じでしたらお聞かせください。 2点目は、この3月議会議決後、具体的にはいつから工事を始めていくのか。今後の工事のスケジュールについてお聞かせください。 そして3点目ですが、今、図面の説明もありましたけれども、いろいろな世代の方が出入りをされるということになりますので、バリアフリーの観点、これがどのように生かされているのか、この点だけお聞かせをいただきたいと思います。 ○多田隆一議長 総務部長。 ◎総務部長(石田健二) ただいまの藤原議員さんの御質問にお答えをいたします。 青木あすなろ建設の実績でございます。中規模ゼネコンということで、全国的に展開をしているのですけれども、池田市における実績はございませんで、官公庁としては、調べた中では福島県であるとか京都大学、防衛省とかございまして、今御質問の大阪府というのは今持ちあわせておりません。あと、池田市内でございますと、池田市内の大手自動車会社の工場で多くの実績があるというところでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 市長公室長。 ◎市長公室長(小松伸) 藤原議員さんの御質問にお答え申し上げます。 工期でございますが、今回議決いただきました暁には、説明会を実施した上で、説明会はできれば4月を予定しておりますが、工事も説明会を開催後、周知期間を置いた最短の最適な期間を考えております。4月中の工事開始を予定しているところでございます。ちなみに、竣工は令和4年3月を予定しているところでございます。以上でございます。 ○多田隆一議長 まちづくり推進部長。 ◎まちづくり推進部長(根津秀徳) 藤原議員さんのバリアフリーについての御質問でございますが、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき対応はしておりまして、具体的には、車椅子対応の多目的用のトイレであるとか、車椅子対応のエレベーターとかスロープであるとか、通路の幅とか、そういうことをまちづくり条例に合った形での設計はさせていただいております。以上でございます。 ○多田隆一議長 質疑を終わります。 では、議案第32号、(仮称)池田地域交流センター新築工事請負契約の締結については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、29日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。     午後2時15分 散会---------------------------------------                      市議会議長   多田隆一                      市議会副議長  山元 建                      署名議員    守屋大道                      署名議員    前田 敏...