池田市議会 2020-03-06
03月06日-03号
令和 2年 3月 定例会議事日程 令和2年3月6日 午前10時
開議日程議案番号件名第1報告第2号専決事項の指定に係る処分報告について
専決指定第2号 損害賠償の額を定め和解することについて第2議案第35号令和元年度池田市一般会計補正予算(第11号)第3議案第1号地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第4議案第2号池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定について第5議案第3
号池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定について第6議案第4号池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例の制定について第7議案第5号池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について第8議案第6号池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正について第9議案第7号池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について第10議案第8号池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について第11議案第9号池田市手数料条例の一部改正について第12議案第10
号池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正について第13議案第11号池田市国民健康保険条例の一部改正について第14議案第12号池田市介護保険条例の一部改正について第15議案第13号池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について第16議案第14号池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正について第17議案第15
号共同利用施設条例の一部改正について第18議案第16号池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正について第19議案第17号財産の無償譲渡について第20議案第18号財産の無償譲渡について第21議案第27号令和2年度池田市病院事業会計予算第22議案第28号令和2年度池田市水道事業会計予算第23議案第29号令和2年度池田市
公共下水道事業会計予算第24議案第30号令和2年度池田市
国民健康保険特別会計予算第25議案第31号令和2年度池田市財産区特別会計予算第26議案第32号令和2年度池田市
介護保険事業特別会計予算第27議案第33号令和2年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算第28議案第34号令和2年度池田市一般会計予算第29議案第36号令和2年度池田市一般会計補正予算(第1号)出席議員 1番 安黒善雄 2番 下窄 明 3番 藤本昌宏 4番 西垣 智 5番 守屋大道 6番 瀧澤智子 7番 石田隆史 8番 中田正紀 9番 浜地慎一郎 10番 小林義典 11番 荒木眞澄 12番 坂上昭栄 13番 三宅正起 14番 小林吉三 15番 山元 建 16番 藤原美知子 17番 前田 敏 18番 多田隆一 19番 細井 馨 20番 川西二郎 21番 山田正司 22番 渡邉千芳説明員 市長 冨田裕樹 副市長 岡田正文 副市長 元平修治 教育長 田渕和明 教育委員 山岸正和 教育委員 小林哲彦 病院事業管理者 福島公明
上下水道事業管理者 増井文典 市長公室長 高木勝治 総合政策部長 衛門昭彦 総務部長 石田健二 市民生活部長 中田雅夫 環境部長 根津秀徳 福祉部長 小松 伸 子ども・健康部長 岡田和也 都市建設部長 小林勝明 消防長 大西文夫 病院事務局長 東 勇輔 上下水道部長 西村俊二 管理部長 亀井隆幸 教育部長 西山充広本会の書記 事務局長 桝野祐子 事務局長代理 太田原慎也 事務局主幹 小畑雄大 事務局副主幹 脇
啓--------------------------------------- 午前10時00分 開議
○渡邉千芳議長 おはようございます。 目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいまの御出席は22名、全員でございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。 4番 西垣 智議員 19番 細井 馨議員の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、報告第2号、専決事項の指定に係る処分報告、専決指定第2号、損害賠償の額を定め和解することについてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。
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△報告第2号 専決事項の指定に係る処分報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 令和2年3月6日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 損害賠償請求事件に関して訴訟上の和解を成立させるため、地方自治法第180条第1項の規定並びに専決事項の指定について(平成19年9月28日議決)本則第1号及び第3号の規定により、損害賠償の額を定め和解することについて令和2年2月26日付けで専決処分したので、これを報告するものである。
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◎教育部長(西山充広) ただいま上程になりました報告第2号、専決事項の指定に係る処分報告について、専決指定第2号、損害賠償の額を定め和解することについて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページから4ページを御参照いただきたく存じます。 本件は、臨海学舎におきまして入浴中の児童がやけどを負った損害賠償請求事件に関して、訴訟上の和解を成立させるため、地方自治法第180条第1項の規定並びに専決事項の指定について本則第1号及び第3号の規定により、損害賠償の額を定め和解することについて、専決処分いたしましたので、御報告するものでございます。 それでは、事案の経過について御説明申し上げます。 3ページをお開き願いたいと存じます。 なお、議案書に記載のある児童や宿舎につきましては、個人情報保護の観点から、実名ではなく、X、Y、Zといったアルファベット文字で表記しております。 平成28年7月に、細郷小学校の臨海学舎で、入浴中の児童Xが熱湯でやけどを負う事案が発生いたしました。 平成30年11月に、やけどを負った児童Xが原告となり、熱湯入りの洗面器を押し返した児童Yと池田市と宿舎の運営者Zの3者を相手取って約180万円の損害賠償請求の訴えが大阪地方裁判所に起こされました。 その後、審理が重ねられ、令和元年11月に裁判所から訴訟上の和解に向けて原告と被告の双方で協議することが提案され、協議を継続してまいりました。 令和2年2月に裁判所から具体的な和解条項案が示され、最終的に4ページに示す内容で和解することについて、2月26日に専決処分を行い、翌27日に和解が成立いたしました。 なお、熱湯入りの洗面器を押し返した児童Yに対する訴えは、同日に原告側から取下げの申出がございまして、結果、池田市と原告並びに宿舎の運営者Zと原告との和解となりました。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 報告第2号、専決事項の指定に係る処分報告、専決指定第2号、損害賠償の額を定め和解することについての内容についてお尋ねをしたいと思います。 池田市ほか2名との間で係争中の損害賠償請求事件について、損害賠償額を定め和解することについての専決処分ということであります。 まず、1点目は、3ページの経過を見ますと、今も御説明があったんですけれども、臨海学舎での出来事で、もともと熱湯を浴びた児童Xが蛇口から熱湯を注いで洗面器にためていたことが発端のようでありますけれども、この児童Xは何のために洗面器に熱湯をためていたのか、どういう意図があって後から湯舟に入ってきたYにそれを手渡そうとしたのか、浴場には何人の児童がほかにいたのか、引率の教職員もそこにいたのかどうか等々、事の発端から熱湯を浴びるに至った経緯、その後の処置などをもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 それから、2点目は、平成29年2月25日に症状固定となって、平成29年3月28日に障害等級第14級第4号の認定を受ける。そこから1年7か月半たって訴えてこられたという、このタイムラグについて、この間のいきさつはどうであったのか。この点についてもお聞かせいただきたいと思います。 3点目は、損害賠償請求176万6,362円の積算根拠。これは、どのような内容で、これだけの請求をされてきたのか。 最後に、4点目は、市が10万円、Z、宿舎の運営者ですね、ここが60万円になったという根拠、考え方を聞かせていただきたい。例えば、市は監督責任ということで責任を問われたのか。あるいは、宿舎側は何か設備の不備があって、こうした結果に至ったのか。このあたりについてお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○渡邉千芳議長 教育部長。
◎教育部長(西山充広) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、そもそも児童Xがなぜ熱湯の入った洗面器を手渡したのかというところでございますけれども、訴状から読み取るX側の主張は次のとおりでございます。 XはYに対して親切心から「熱いから薄めて使いや」と言ってお湯の入った洗面器を差し出したところ、Yは意図的に押し返して、結果、Xが熱湯を浴びてやけどを負うことになったと。これは原告側の言い分ということになっております。 その近くには3名ほどの児童がいたということなんですけれども、その児童から聞き取った内容からは、今、Xのほうが主張しているような発言は一切聞いていないということです。 現在は和解となり、事実の認定もされなかったために、両者の主張は平行線のまま和解に至ったというような状況になっております。 やけどをした後、すぐに教員が駆けつけて処置をするわけですけれども、学校長も来て水をかけたりしました。当時、教職員は、当番の教員なんですけれども、入浴中なんですが、外側にいたということで、それを中で見ていたわけではないということです。この後、病院に連れていって処置をしまして、両親に連絡を取って、両親に引取りに来ていただいたということでございます。 続きまして、タイムラグの部分になるのですけれども、やけどを負った直後のXの御両親は、考えれば分かるのですが、もし相手にお湯がかかっていれば相手にやけどを負わせていたことになるということで、学校側には最初は低姿勢で接しておられたんですけれども、相手が児童Yであるということを知った途端に態度が豹変したと聞いております。いじめの延長で自分の子どもがやけどをさせられたというような形の主張になっていったということでございます。 それ以降は、児童Xから事情を聞くということを両親が許してくれないということもございました。XとYの両親の話も難航してなかなか進まず、最終的にはこういった訴訟というような形になってまいりました。 次に、損害賠償請求額176万6,362円の内訳ということでございますけれども、治療費が2万578円、通院付添い費が2万7千円、積極損害費が2万3,742円、慰謝料が239万6千円。これを合計しますと246万7,320円になるのですが、経過のところにも書いてございますが、
日本スポーツ振興センターより後遺障害を負ったということで83万7,216円が支払われております。それから、両親の交通費や損害費用も損保ジャパン等から2万3,742円が支払われておりまして、それを差し引きまして弁護士費用の16万円を乗せますと176万6,362円となります。 最後に、市が10万円、Zが60万円ということなんですけれども、10万円につきましては、実は池田市だけではなくて、児童Yに対しても10万円ということで裁判所のほうから話があったのですけれども、うちもひょっとしたらかかっていたかもしれないのにということで、児童Yの親御さんはそれを拒否されたというところで、児童Xの原告側はそれを結局取り下げたということになります。同じ額で池田市が残っているということになるのですが、あくまでもこれは学校管理下に起こった事故ということですので、10万円ということになります。 なぜ宿舎がその6倍の60万円なのかということにつきましては、実は具体的にはこれは私たちは示していただいてはいないのですけれども、まあ言えばプロの宿舎でこういうことが起こっているということで、そのあたりの過失の責任は大きいのではないかというような判断だと思います。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 これをもって、本処分報告を終わります。 次に、日程第2、議案第35号、令和元年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第35号 令和元年度池田市一般会計補正予算(第11号) 令和元年度池田市の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65,804千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,982,409千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。(繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。(債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。(地方債の補正)第4条 地方債の補正は、「第4表 地方債補正」による。 令和2年3月6日 提出 池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいま上程になりました議案第35号、令和元年度池田市一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の5ページ以降を御参照願います。 今回の補正は、第1条で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,580万4千円を増額し、予算総額をそれぞれ449億8,240万9千円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、7ページの第2表に記載しております2事業を次年度に繰り越して使用できる経費として予算に定めるものでございます。内容といたしましては、本補正予算に計上しております
小学校空調機器整備事業及び
中学校空調機器整備事業について、事業費の繰越しを行うものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、8ページの第3表に記載のとおり、
待機児童解消保育事業について設定するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、9ページの第4表に記載のとおり、
学校教育施設等整備事業について4,950万円を増額するものでございます。 それでは、歳出より事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、18ページをお開き願います。 款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費の報償費並びに賠償金は、平成30年11月に細郷小学校の児童とその保護者により起こされた訴訟について、令和2年2月27日に和解が成立したため、和解金と弁護士に対しての成功報酬を追加するもの。項2小学校費、目3学校建設費及び項3中学校費、目3学校建設費の工事請負費は、令和2年度に実施予定の空調機器の更新について、国の補正予算に伴う国庫交付金を活用するため、事業費を追加するものでございます。 款13予備費は、歳入歳出調整による67万8千円の減額でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページにお戻り願います。 款15国庫支出金、項4国庫交付金、目4教育費国庫交付金は、小・中学校の空調機器更新に係る大
規模改造事業交付金の追加でございます。 款21市債、項1市債、目5教育債は、小・中学校の空調機器更新に係る
義務教育施設整備事業債の追加でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第35号、令和元年度池田市一般会計補正予算(第11号)について質問いたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,580万4千円を追加し、予算総額を449億8,240万9千円とする内容であります。 歳出についてですけれども、教育総務費については、内容は先ほどの議案で分かったんですけれども、
弁護士報償金についてです。賠償金については10万円で、その報償金が38万2千円ということで、報償金のほうが高いのですけれども、弁護士費用の報償金についてはどのような取決めになっているのか、お聞かせください。 2点目は、学校教室の空調機器整備工事は、国の補正予算がついて、神田小学校16室と北豊島中学校11室の空調機器を更新するということで聞いております。2つの学校のほかの教室や、ほかの学校での更新、本市は早い段階で空調機器を設置されたということで、更新の時期になっているのかなと思いますけれども、どのような更新の計画になっているのか。また、今回のような財源の見通しがあるのか、お聞かせください。 3つ目は、今、
新型コロナウイルスの問題で、工事現場の感染なども言われています。先がなかなか見えない状況ですけれども、予定としては今回の更新の工事のスケジュールをどのように考えておられるのか、お聞かせください。以上、お願いいたします。
○渡邉千芳議長 教育部長。
◎教育部長(西山充広) 小林吉三議員さんの御質問にお答えいたします。
弁護士報償金ということですが、38万2千円ということで上がっております。これは、先ほど報告いたしました和解の件に係るものでございますが、具体的にはこういう計算式になります。 損害賠償請求額が、先ほどもありましたが、176万6,362円です。そこから、最終的に池田市が支払う賠償額が10万円です。これを差し引きますと166万6,362円。これは支払わなくて済んだという金額になるわけなんです。この166万6,362円を賠償請求額の176万6,362円で割りますと、成功率ということで0.9434という数字が出てまいります。この数字に、ここからはもう計算式が決まっているのですけれども、税抜きの着手金であります18万4千円と、それを倍にするということで掛け算をいたしまして34万7,200円という数字が出てまいりまして、最終的にそこに消費税を乗じて38万1,920円というものが、いわゆる成功報酬という形になります。以上でございます。
○渡邉千芳議長 管理部長。
◎管理部長(亀井隆幸) 小林吉三議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 今回の2校の中で空調機器の更新に係る箇所以外で更新が残っている箇所、あるいは、ほかの学校の更新についてということでございますが、まず、神田小学校及び北豊島中学校の今後の空調機器の更新については、今回更新を実施する教室以外の空調機器におきましては、やはり国庫補助等を活用して順次更新を実施していくのが基本かなというふうに考えております。 ちなみに、今回の更新以外の部分、神田小学校と北豊島中学校についてはたまたま同数なんですが、残り24室ということで今後更新をしていかないといけない箇所になっております。これにつきましても、今答弁申し上げましたように国庫補助の活用をということで考えておりますので、次年度以降、計画的に実施していきたいなというふうに考えております。 ほかの学校につきましても、平成20年ぐらいから実施しておりますいわゆる大規模改造工事に併せて、空調のほうも一定対象として設置しているということでございますので、こちらにつきましても同様に老朽化が進んできた段階で国庫補助のほうを活用して順次更新していきたいというふうに考えております。 なお、今回の工事のスケジュールでございますけれども、工期につきましては、おおむね3か月程度を予定しておりまして、時期につきましては、やはり学校運営の影響を考慮しますと長期休業期間を中心に実施するのが自然かなというふうに思っておりますので、学校関係者と十分協議しながら工事のほうを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 本件に関し、原案どおり可決するに異議ありませんか。 (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、議案第35号、令和元年度池田市一般会計補正予算は、原案どおり可決されました。 次に、日程第3、議案第1号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
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△議案第1号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 地方自治法等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、関係する条例の規定の整理を行うため、本条例を制定するものである。
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◎総務部長(石田健二) ただいま上程になりました議案第1号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の6ページから12ページを御覧いただきたいと思います。 制定理由でございますが、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の規定の整理を行うため、本条例を制定するものでございます。 具体的な内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、8ページを御参照願います。 池田市監査委員に関する条例、市立池田病院事業の設置等に関する条例、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例、以上、3つの条例が改正の対象となります。 改正内容につきましては、それぞれ3つの条例で引用をしております地方自治法の職員の賠償責任に係る規定でございます。第243条の2が第243条の2の2に改正されたため、この条ずれを修正するものでございます。 なお、この条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第1号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について質問させていただきます。 この関係条例の制定は、今、御説明がありましたとおり、地方自治法の一部改正により、池田市監査委員に関する条例の一部改正、市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正で、それぞれ引用条項を改めるという内容であります。 まず、1点目ですけれども、この法改正は、2017年の、平成29年ですね、第193回通常国会で成立したものと思われますが、その内容は、内部統制に関する方針の策定とか、監査制度、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しを含むという内容になっているかと思います。2017年の成立なんですけれども、施行日は平成32年4月1日、つまり令和2年4月1日となっています。法改正からかなり経過しての施行日となっている理由について、国がそういうふうに定めているんですけれども、なぜこれだけの期間を置いて執行するのか、これだけの期間が必要な何か理由があったのかどうか。この点についてお聞かせいただきたいと思います。 2点目は、そもそもなぜこれらの法改正が必要だったのか、改正理由ですね。地方自治法第243条の2が第243条の2の2になったということでありますので、その法改正の理由。 それから、3点目、条例改正は、それぞれの引用条項を改めるというものですが、今言いましたように、第243条の2が第243条の2の2に変更になったということですので、先ほども言いましたけれども、その第243条の2には、どのような内容が加わったのかということです。2の2にずれてしまったわけですから、では、2にはどのような内容が加わったのかという点について。以上、3点、よろしくお願いいたします。
○渡邉千芳議長 総務部長。
◎総務部長(石田健二) ただいまの藤原議員さんの御質問にお答えをいたします。 まず、この地方自治法の法改正の経過でございますが、人口減少社会におけますさらなる住民の福祉の増進なり適正な事務の確保の実現に向けて、行政のガバナンスの在り方等に着目して、議員さんもおっしゃっていたとおり、4つの点について改正されたもので、内部統制に関する方針の策定等であるとか、監査制度の充実強化、あと決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備、あと、もう一つが地方公共団体の長等の損害賠償の見直しということでございまして、今申し上げました4つの最後、4つ目の部分が第243条2の2ということでございます。 この部分についてのさらに背景でございますが、先ほどと同じような説明となりますが、今後の人口減少社会におきます厳しい環境の下で、住民サービスを行っていく上で、この規定につきましては、通常は損害賠償は議会の議決をいただいて放棄するなりということでありましたが、今回、上限を定めるということでございますので、住民サービスを維持する上で果敢な施策を推進する必要がある職員なり長が必要以上に萎縮することを防止する観点から整備されたもので、内容的には、善意であり、かつ重大な過失がないものであれば、給与に対して政令で定める率を乗じて得た額を限度とするという規定でございます。 あと、これは平成29年6月に法律が制定されまして、施行が令和2年4月1日であるということですが、この辺に関しては、ちょっと情報収集ができておりませんので、また調査のほうをさせていただきたいと考えています。以上でございます。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 藤原議員さんの時間がかかった理由についてでございますが、内部統制制度につきましては、財務会計行為のみに限らないあらゆる業務を対象としまして、その遂行上のリスクを洗い出し、削減するのみならず、業務の効率化も行いながら、マネジメントの強化による政策課題に対する重点的な資源投入を図るもので、非常に職員が少ないところですと事務の負担になるということもありまして、都道府県と指定都市に対象が義務づけられているところでございます。 ということもありまして、その辺の時間がかかるということで、時間的な施行日までの余裕を持たせているというふうに理解をいたしております。以上です。
○渡邉千芳議長 藤原美智子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 そうですね。強制的には都道府県と政令市は必ずという形であったかなというふうに思います。 この法改正には、先ほども言いましたように内部統制に関する方針の策定、監査制度、それから地方公共団体の長の損害賠償責任の見直し、つまりこの内容を見ていますと制度の緩和方向ですね。例えば、議員選出の監査委員選任の義務づけの緩和であったり、それから自治体の長に対する損害賠償の緩和など、いささか気になる内容のように私には思えるのです。 例えば監査制度も、池田市は議員選出の監査委員を出していますけれども、これも別になくてもいいというような内容ですし、萎縮しないように市長さんの賠償責任は一定額でとどめるというような内容になっておりますけれども、その内容がはっきりよく分からないという問題もありますので、ちょっとこのあたりが若干気になるなというふうに思っているのですが、その点についてはどのような見解をお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 藤原議員さんの再度の御質問で、内部統制の部分についてでございますが、内部統制を確立するということで、きっちり事務を遂行した上で、それでも予期できないミス等があれば、その分を全部首長等の責任にするということではなく、緩和するという意味でございまして、まず先に内部統制、きっちり事務をするというのが前提でございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第1号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第2号、池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第2号 池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定について 池田市
公共施設等適正管理委員会条例を次のように制定する。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 公共施設等の総合的かつ統括的な企画、管理及び利活用の推進並びにその最適化を図ることを目的として、池田市公共施設等適正管理委員会を設置するため、本条例を制定するものである。
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◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいま上程になりました議案第2号、池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定について御説明いたします。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の13ページから20ページまでを御参照願います。 本条例は、公共施設等の総合的かつ統括的な企画、管理及び利活用の推進並びにその最適化を図ることを目的として、池田市公共施設等適正管理委員会を設置するため、制定するものでございます。 次に、条例の内容について御説明申し上げます。 17ページを御参照願います。 まず初めに、第1条関係でございますが、委員会の設置理由を規定するものでございます。 次に、第2条関係でございますが、この条例で用いる用語を定義するものでございます。 次に、第3条関係でございますが、委員会の所掌事項を定めるものでございます。 次に、第4条関係でございますが、委員会の組織等について定めるものでございます。 次に、第5条関係でございますが、委員会の会長及び副会長について定めるものでございます。 次に、第6条関係でございますが、委員会の会議について定めるものでございます。 次に、第7条関係でございますが、委員会の庶務をつかさどる部署について定めるものでございます。 次に、第8条関係でございますが、委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定めるものと規定するものでございます。 最後に、附則関係でございますが、本条例は令和2年4月1日から施行することとし、併せて関係条例について規定の整備をするものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 議案第2号、池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定について伺います。 この議案は、公共施設等の総合的かつ統括的な企画、管理及び利活用の推進並びにその適正化を図ることを目的として、この委員会を設置するために本条例を制定するものであります。 そこで質問いたします。今なぜこの時期に池田市の公共施設に対しての適正管理委員会を発足しなければならないのか。そのように至った理由をお聞かせください。 そして、池田市内の公共施設等の適正化を図るために委員会を設置するということで、十分な公平性を保たなければいけないと思われるのですけれども、まず池田市に多いと言われている共同利用施設、これらも地域に相当の利害関係が働くと思います。 そこで、この委員会の構成委員の選出、どのような地域性、公平性、平等性を保ちながら選出されるのか、お聞きしたいと思います。お願いします。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいまの安黒議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、なぜ今この委員会が必要かということでございますけれども、まず、我々は公共施設等総合管理計画という計画を持っておりまして、令和2年度に個別施設計画を全ての施設について策定しないといけません。それにつきまして、その後に総合管理計画を改定するという形になりますので、その辺の流れにつきまして、改めて学識経験者等の意見を頂きながら、どういう管理をしていったらいいかということを御議論いただくということでございます。 委員の構成でございますが、7名以内とさせていただいておりまして、学識経験者が4名、具体的には都市経営、自治体経営、公民連携、住民参加等の学識を持たれた委員さんが4名、専門的知識者ということで、子どもの健全育成を踏まえたまちづくり等に詳しい方が1名、それから市長が適当と認める者としまして福祉関連団体から1名、それから公募委員が1名の7名体制で考えております。以上でございます。
○渡邉千芳議長 安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 ありがとうございます。 この委員会で出た答申をどう活用するかをちょっとお聞きします。 過去、共同利用施設、答申をつくって、ある一定の統廃合の結論が出ていたにもかかわらず、池田会館、コミセンなど、地域住民から見て利便性の観点からも不可解な統廃合も出てきております。もう今では2回の住民説明会もし、基本設計の段階まで来て、いよいよ実施設計に移ると思うのですけれども、これも実は前の政権で初耳の議員も多かったはずです。 また、ハザードマップでも、神田3丁目の水害時に本当に役に立つか分からないような4つの共同利用施設、今は地元の資材置場、過去の地域の歴史があるからといって前になかなか進まない統廃合、これら全て今後の委員会構成委員の出す結論、つまり答申が出てから、それをどのように利活用されるのか。 前回と同様、答申、また、その方向性が出たのに、全く活用されずに何をやっているか分からない状態では困りますので、今後、議会にちゃんと諮られるのかどうか。そして、議会との話合いはどのようにされるのかを含めて、ちょっとお聞きしたいと思います。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 安黒議員さんの再度の御質問に御答弁申し上げます。 まず、委員会では、公共施設等の老朽化対策について、本市も含めまして全国的な課題となっておりまして、まず、どう老朽化度合いや保全の費用、改修の時期等を把握し、将来的な財政状況を踏まえながら施設全体の方向性を定める必要がありまして、この委員会におきまして、総合的に御意見を頂いた上で、先ほどおっしゃいました共同利用等の個別の計画につきましては、各担当部署で、まず検討を行った上で、住民の皆様と、去年8月につくらせていただきました指針もございますので、ワークショップをするなどして、広く御意見を頂きながら、丁寧に進めていく予定でございます。 その際には、議会の皆様にも丁寧に御説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○渡邉千芳議長 冨田市長。
◎市長(冨田裕樹) 少し補足でお伝えさせていただきます。 公共施設の再編に関しては、これまで答申等を頂いて、職員も頑張って現地の説明をしたり、住民合意を得るために努力はしてくださってきたとは思っていますが、やはり利害が複雑に絡み合う中で、もうこれは市長自ら政治家が行っていかなくてはいけない案件だと思っています。 なので、諮問もいたしますが、一定市としての明確な再編を打ち出して、私自らがしっかりと住民の皆様に説明をもって御理解をいただくという、もちろん議会も含めて、丁寧に進めさせていただきたいと思っています。 非常に大きな壁はたくさんあると思っていますが、しっかりと前に進めさせていただきたいというふうに考えております。以上です。
○渡邉千芳議長 安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 ありがとうございます。 せっかく今回、適正管理委員会という会を発足するに当たって、住民の声も聞いていただき、それを反映していただきたいと思います。 要望でございます。一番肝腎なところなんですけれども、公共施設の管理主体ももう一度見直していただきたい。 というのは、例えば、五月山体育館と総合スポーツセンター、これはどちらもスポーツの施設運営としては同じ指定管理者に管理をお願いしている状態ですけれども、しかし、施設の管理に関しては、五月山体育館は公園の一角にあるということで、公園みどり課がその施設の管理をしております。一方で、スポーツセンターは教育委員会が施設の管理をしており、これは実は市民にとって、非常にこの管理が別々のところで運営しているというのは、不幸なことでございます。 例えば、本市は東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンでスポーツセンターに設備改築工事として補助金が出ておりまして、教育委員会が引っ張ってきました。でも、五月山体育館は部署が違うために補助金は取れなかった。でも、これらをもし一体運営をしておれば、五月山の体育館のほうにも補助金が出たのではないかなと思われるのですけれども、こういったことがこれから数多く発生する可能性もございます。 つまり縦割りの施設運営のために、別々の管理のために、補助金対象として考えられなかったことが、これから発生しますので、ここは今回、公共施設等適正管理委員会は突っ込んでいただきたいと思います。 これからの施設管理や運営管理をおのおの一元化していただき、その答申を、ぜひ市長は議会にも諮っていただき、市民のために利活用していただきたいと思います。 要望でございます。ありがとうございました。
○渡邉千芳議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第2号、池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定について質問いたします。 公共施設管理については、昨年、公共施設等マネジメント指針というものが策定されました。このマネジメント指針と委員会との関係、また、改定しようとしている公共施設等総合管理計画の関係について、お聞かせください。 また、総合管理計画策定に当たって、国では平成30年2月に指針というものを出しています。この指針では、当該団体、地方公共団体を言っているわけですけれども、当該団体における公共施設等の最適な配置を検討するに当たっては、まちづくりの在り方に関するものであることから、個別施設の老朽化対策等を行う事業実施段階においてのみならず、総合管理計画の策定、改定段階においても、議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ進めていくことが望ましいとしています。 この点では昨年の石橋保育所の突然の休止の問題などは論外なわけですけれども、具体的な管理計画をどのように入れていくのか。その点をお聞かせください。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 小林吉三議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、昨年8月に出しましたマネジメント指針等とこの委員会との関係でございますが、市内部では池田市公共施設等適正管理本部という本部を持っておりまして、そこから諮問をいたしました件につきまして、外部有識者等に御議論をいただきまして、答申を頂くという形で、その計画を進める上での参考にさせていただくものでございます。 個別の計画につきましては、各所管課において、まず、どうしていくかという方向性を考えまして、先ほど申しました市の内部の適正管理本部の中で、調整するべきものは調整をさせていただくという形になっております。 その個別の計画を考えていく上で、今回の指針では、市民の皆様とのワークショップ等を実施することによって、意見を吸い上げた上で計画を立てていくということで、改めさせていただいているものでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、池田市
公共施設等適正管理委員会条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第3号、池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。管理部長。
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△議案第3号 池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定について 池田市立幼稚園型認定こども園条例を次のように制定する。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 本市が設置する幼稚園を全て幼稚園型認定こども園に移行するため、本条例を制定するものである。
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◎管理部長(亀井隆幸) ただいま上程になりました議案第3号、池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の22ページから44ページまでを御参照賜りたいと存じます。 本条例は、本市が設置する幼稚園を全て幼稚園型認定こども園に移行するため、制定するものでございます。 それでは、条例の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、35ページをお開き願いたいと存じます。 まず、第1条関係でございますが、本市に幼稚園型認定こども園を設置するものでございます。 第2条関係でございますが、認定こども園の名称、位置及び定員を定め、第3条では、こども園において実施する事業を定めるものでございます。 第4条から第6条におきましては、こども園の入園資格、入園手続及び入園の保留及び退園について規定するものでございます。 第7条におきましては預かり保育について定め、第8条におきましては預かり保育の種類について規定するものでございます。 第9条におきましては、通園バスについて定めるものでございます。 第10条におきましては、延長保育の保育料、預かり保育の保育料及び通園バスの利用に係る費用の額について定めるものでございます。 第11条では延長保育料、預かり保育料及びバス代の納付について定め、第12条では預かり保育料及びバス代の減免について定めるものでございます。 第13条関係におきましては、この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定めるものとしております。 次に、附則関係でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。また、関係条例の規定を整備し、準備行為に係る規定及び所要の経過措置を設けるものとし、準備行為に係る規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。 また、別表第1関係では延長保育料の額について、別表第2関係では預かり保育料の額について、それぞれ定めるものでございます。 誠に簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第3号、池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定について伺います。 本議案は、本市が設置する幼稚園を全て幼稚園型認定こども園に移行するため、本条例を制定するというものでありますけれども、大きく4点伺います。 これは、大ざっぱな質問ではありますけれども、この時期に提案されたのはなぜかということです。これが1点目。 それから、今回は、あおぞら幼稚園とさくら幼稚園、この両園を幼稚園型認定こども園にするということでありますけれども、なかよしやひかりのように保育所と併設するというような考えはなかったのか。こういう選択をされた理由は何なのかということ。 それから、3点目は、通園バスの費用を徴収するに至ったということですね。こういう結論を出された、それに至った過程、理由、これをしっかりと御答弁願いたいというふうに思います。 4点目は、24ページの下のほう、第6条第1項第5号に、園児及びその保護者が、この条例又はこの条例の施行規則に違反したときに、入園を保留したり退園させることができるということであります。親は分かるのですけれども、園児が、子どもですから、いろんなことをするのは、あり得る話であります。子どものやったことで退園というのは、いささか厳しいなというような思いがするのですけれども、そのあたりの答弁も願います。よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 管理部長。
◎管理部長(亀井隆幸) 山元議員さんの御質問に順次御答弁申し上げます。 まず、この時期に、このタイミングに、いわゆる今議会に上程した理由ということでございますが、保護者等に対しまして、幼稚園が今後向かっていく方向性というのですか、今回提案させていただいたような形で、幼稚園型の認定こども園化を進めていくということをある一定丁寧に説明していくという必要があります。 やはり一定時間をかけることが大切かなということもありますので、できるだけ早期のタイミングに提案させていただくのが筋かなというふうに思っておるのと、もう一方では、当然、今、既存のさくら幼稚園、あおぞら幼稚園を活用して、幼稚園型の認定こども園を設置といいますか、運営していこうというふうに考えておりますが、いずれにしても3歳児を受け入れるということにつながりますので、現段階において必要最低限の3歳児を迎え入れるためのハード整備というのも当然一定必要になってきますので、できるだけこのタイミングに可決いただきまして、夏休みを中心とした期間に、そういうハード整備を進めていきたいというふうに考えております。 それから、あおぞら幼稚園、さくら幼稚園の2園で幼保連携型の認定こども園化は考えなかったのか。言い換えれば、幼稚園型を選択したという理由でございますけれども、本市の教育委員会といたしましては、これまでこの2園につきましては幼稚園教育をずっと提供してきたわけですけれども、幼稚園教育をベースとした形で認定こども園化に持っていきたいというふうに考えておりまして、もともとそういうようなことも含めて、幼児教育審議会のほうに対しまして一定諮問もさせていただき、今その答申を頂いた中で、一定そういう方向で推進すべしというようなこともいただきましたので、本市の考え方、教育委員会の考え方で、少なくとも今はそういうような形で進んでいくのが適切というふうに考えたところでございます。 それから、通園バスの考え方でございますけれども、もともと幼稚園の再編成・再構築の段階で、当事者の方に一定不便を生じるということになりますので、この段階で、当分の間、通園バスを走らせて、無料でというようなことで一定対応してまいりました。 そんな中で、昨年、幼児教育・保育の無償化というような中で、当然、保育料については無償化ですけれども、バス代であるとか、いわゆる給食費の問題につきましては、一定御負担をいただくというようなことで、無償化の対象外とされたということもありました。その段階で一定バス代についても検討はさせてはいただいたのですが、教育委員会としましては、この後のいわゆる今回の幼稚園型認定こども園というような考え方がございましたので、その中で、一定やはり今回は受益者負担というような観点で徴収させていただくべきかなというふうなことで、また、幼児教育審議会の答申の中にも、いわゆる私立との均衡を図るというような観点もありました。私立さんにおきましては、一定バス代のほうもこれまでから徴収をされておられるということもありますので、合わせたということではないですが、一定バランスを取ったということでございます。 それから、入園保留の理由、子どもがしたことで退園と。条文ですから、こういう書きぶりはなっておりますけれども、よほどのことがない限りは、子どものしたことですので、著しい瑕疵そのものが見受けられない限りは、そういうことにはつながっていかないのかなと。いわゆるその余地を残しているという意味合いでの書きぶりということで御理解いただければというふうに考えております。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、池田市立幼稚園型認定こども園条例の制定については、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第4号、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第4号 池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例の制定について 池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例を次のように制定する。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空家等及び空き長屋等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、本条例を制定するものである。
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◎都市建設部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第4号、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の46ページから56ページを御参照いただきたいと存じます。 まず、制定の理由でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空家等及び空き長屋等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、本条例を制定するものでございます。 内容についてでございますけれども、53ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条は、本条例の目的を定めるものでございます。 第2条は、本条例における用語の定義を定めるものでございます。 第3条は、本市の責務を定めるものでございます。 第4条は、所有者等の責務を定めるものでございます。 続きまして、54ページを御覧いただきたいと存じます。 第5条は、空き長屋等の立入調査について定めるものでございます。 第6条は、空き長屋等の所有者等に関する情報の利用について定めるものでございます。 第7条は、所有者等による適切な管理の促進について定めるものでございます。 第8条は、空き長屋等のうち、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態など、空き長屋等に対する措置について定めるものでございます。 第9条は、市民の生命、身体または財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必要があると認めるときの応急措置について定めるものでございます。 第10条は、施策に係る協議について定めるものでございます。 附則関係につきましては、この条例は令和2年4月1日から施行するものであること、また、関係条例の規定を整備するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第4号、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例の制定について伺います。 この条例制定の理由といたしましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空家等及び空き長屋等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるということであります。 基になった法律が、平成26年の空家等対策の推進に関する特別措置法ということであります。法律の制定からは、かなりの年月がたっております。6年ほどですか、たっております。今、このような条例が提案されたというのは、いささか突発的なのかなというような思いはありますので、この辺の事情をお聞かせください。 そもそも法が施行されたのであるならば、条例の整備が必要でない場合もあるのですけれども、今回こうやって条例が出されたということの必然性、そこもお聞かせ願いたいということです。 長屋はよく聞きますけれども、空き長屋等というような言葉でありますが、これは47ページの第2条第1項第2号に定義が書かれております。長屋もしくは共同住宅というので、共同住宅のところに括弧づきで、全ての住戸において居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを除くということであります。誰も住んでいないということのようでありますけれども、そういうものはなぜ除かれるのかということ。この辺もお聞かせ願いたいということであります。 それから、51ページ、第9条第3項におきまして、特別の事情ということが書かれております。この特別な事情はどういうことを指すのか。費用を徴収しなくてもいいということの特別な事情ですね、これについて御答弁願いたいということであります。 それから、いろんな防犯上その他の理由で空き家等になっている物件を、市役所が関与して、それなりの措置を取ろうと。場合によっては、代執行というのですか、取り壊そうということでありますけれども、これは当然、後々の税法の問題とも関係してきますね。土地がなくなったら当然固定資産税が大きく上がります。そういった場合に、はっきり申し上げまして、所有者ともめないのかなというのが率直な感想なのですけれども、その辺のこともちゃんと示されているのかどうか、ちゃんと読んで分かるのかなというふうに思うのですけれども、その辺の見解をお聞かせください。以上です。
○荒木眞澄副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問に順次御回答させていただきます。 まず初めに、空き家の特措法ができてからかなり時間がたっていますと。それがなぜ、今この条例を制定する理由ということでございますけれども、まず、空き家の特措法が平成26年に制定されまして、一戸建て住宅の空き家についてはかなり有効な、いろいろと池田市としても措置を取ってきたものでございます。 ところが、平成30年に住宅・土地統計調査というのがありまして、その中でいわゆる長屋だとか共同住宅の空き家の数がかなり増えて、しかも危険なものも、老朽化しているものも見られると。また、現在の空家法では、所有者等の、一戸建ての空き家のみを対象にしておりまして、共同住宅等につきましては、課税情報等から所有者を特定するのがなかなかしんどいところもありますと。ということで、また、平成30年に台風21号により、本市においても緊急に措置をしなければならないような建築物も出てきましたということで、今回、条例を上程させていただくものでございます。 それから、条例の定義の中で、空き長屋等の定義の中で、全ての住戸において、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを除くといいますのは、これは全て、今度からは一戸の空き家というふうに認められますので空家法の対象で、空家法で対処できるものでということで除いているものでございます。 それから、第9条の応急措置ですね。池田市のほうで応急措置を取った場合には、その所有者等から費用を徴収するという規定でございますけれども、特別な事情がある場合はという、この特別な事情が何かという御質問でございますけれども、基本的には全て費用は頂くということですけれども、資力がないですとかいういろいろな場合もあり、個別に具体的にまた検討する余地もあるのかなと。そういう余地を残すために特別の事情というものも規定させていただいておるものでございます。 それから、最後に、いわゆる空き家を除却してしまえば土地だけが残りますので、家が建っている土地については、固定資産税は6分の1ぐらいであると思いますけれども、固定資産税が増えるではないかと。老朽化した特定空家とか特定空き長屋というのを除却すると固定資産税が増えるのかという御質問でございますけれども、これは市民の身体とか生命とか財産というものを保全して、良好な生活環境を保持していくというのが第一の目的でありますので、税法上とはちょっと目的が異なるということで御理解いただければなと思います。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 再質問させていただきます。 特別な事情は、全て頂くのが原則だけれども、資力その他問題で話は聞くよというようなことだったと思います。 あとの税制法の問題、これは市民の安全が第一だということも納得するところでございますが、ちなみに池田市内で、この法の対象になるかなと思われるような空き家あるいは空き長屋等がおおむねどれぐらいあるのか、どう把握されておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○荒木眞澄副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの再度の御質問にお答えしたいと思います。 先ほども申し上げました平成30年に住宅・土地統計調査というのをやっておりまして、その中で、長屋、共同住宅の空き家は池田市内で5,460戸、一戸建ての空き家が1,200戸となっております。なお、この空き家のうちでかなり老朽化が進んであるものとして、長屋、共同住宅で1,370戸、一戸建ての住宅で460戸となっておるものでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例の制定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第5号 池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について 池田市公益活動促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 公益活動の促進の在り方について意見を求めるべく池田市公益活動促進検討委員会を設置するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいま上程になりました議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の57ページから66ページまでを御参照願います。 本条例は、公益活動の促進の在り方について意見を求めるべく池田市公益活動促進検討委員会を設置するため、本条例の一部を改正するものでございます。 条例の内容につきまして御説明申し上げます。 60ページを御参照願います。 第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正でございますが、池田市公益活動促進検討委員会を設置する旨、及び市長は当該意見を踏まえ、必要な措置を講じなければならない旨を規定するものでございます。 併せまして、目次の改正及び所要の規定の整備を行うものでございます。 最後に、改正条例附則関係でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について伺います。 今回、公益活動促進の在り方について、意見を求めるべく、公益活動促進検討委員会を設置するための条例改正であります。 ここで、公益活動の促進の在り方、やっと市長は市民の声を聞いていただいたと感謝しております。これから迎える団塊の世代、高齢化がますます進んで、定年60歳、延長して65歳、まだまだ社会貢献をされたい方、また公益活動をされたい方が多くなっている現状で、本市の公益活動促進事業は必要な事業だと思っております。 公益活動促進協議会、以前はコミセンで、全ての市民の活動の場所、拠点となっておりましたけれども、保健福祉総合センターができてから、保健福祉関係の公益団体はコミセンから離れていきました。センターが悪いというのではなくて、やはり利便性のいいところを拠点としているのは、公益活動の拠点を求める市民にとっては当たり前のことでございます。 また、今いる組織の方の人件費ばかりが上昇して、また、その所属の公益活動団体の方が常にコミセンで利用していた備品であるコピーの費用があるとき倍になったというような数多くのクレームもありました。 でも、ここで質問させていただきますけれども、今回この促進の在り方についての意見を求めるためということですけれども、様々な意見が入っていると思います。だからこそ、検討委員会設置を意図したものだと思われるのですけれども、今回、市としてはどのような意見を把握されているのか、本市の公益活動促進に対しての意見をお聞きしたいと思います。お願いします。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 安黒議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、この委員会で検討していただく事項としましては、議員さんもおっしゃいましたように、少子高齢化により地域で活躍する人材不足、地域が抱える課題が多様化していく中、地域と公益活動団体との連携強化が重要となってきているというふうに考えております。これまで取り組んできた団体支援、公益活動促進センターの役割、協働の仕組みづくりを時代に即したものに見直していくに当たりまして、公益活動団体の登録制度の在り方、それから、公益活動促進センターの機能強化、公益活動促進協議会の在り方などについて御意見をいただきたいと、検討いただきたいというふうに考えております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 昨日の市長の答弁で、守屋議員が、この公益活動促進の課題について質問されておりました。そこで、市長のほうは、令和2年で20年目を迎えて、少子高齢化、家族形態の多様化が進む中で、公益活動の求められる役割も変化しているものだということをおっしゃっておりました。 その声ですけれども、公益活動登録団体数が、市長がおっしゃるには横ばいであることや、協働提案事業制度があまり活用されていないこと、また、公益活動団体の活動の場が限られていることが課題であると、昨日の答弁でおっしゃっておりました。 本当に今、コミセンでこういう公益活動されている団体の方、活動の場がなかなか見当たらないとか、協働提案事業制度はもう20年もやっているので、ちょっとマンネリ化しているというような声も上がっております。 これらも含めて、今後やっぱり、今まで、以前ありました促進協議会との関わり、どのように違うのか、この検討委員会と今までの協議会とは、構成委員も含めて、メンバーをどういうふうにしていくのか、お聞きしたいと思います、お願いします。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 安黒議員さんの再度の御質問に御答弁させていただきます。 まず、構成の委員さんでございますが、学識経験者、それから公益活動の促進に係る識見を有する方、それから公益活動団体を代表する方、事業者を代表する方、公募の市民の方の5名で構成することを予定しております。 協議会との関係でございますが、協議会は条例で定める中間支援団体ということでございまして、この委員会につきましては、この制度そのものをどうしていったらいいかという御意見をいただく団体でございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 中間支援団体として公益活動促進協議会があり、そして、これは全体を見る検討委員会ということですね。 それで、今お聞きしまして、市長は昨日の答弁で、地域コミュニティの担い手不足に対応するためにも、地域組織との連携も必要だというふうなことをおっしゃっておりました。 これは縦の糸と横の糸で、地域コミュニティを縦の糸とすれば、この公益活動は横の糸だと思われます。今後、これらをいろいろと駆使していただいて、市を挙げて、今後高齢者のために生きがい、そしてやりがいを持たせて、市民の方とともにこの委員会を発足して頑張っていただきたいと思います。これは要望として終わります。ありがとうございました。
○荒木眞澄副議長 瀧澤智子議員。
◆瀧澤智子議員 議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正について質問いたします。 公益活動の促進の在り方について意見を求めるべく池田市公益活動促進検討委員会を設置するための条例改正とあります。 本市のホームページには、池田市公益活動促進基金の運用状況が掲載されております。ホームページでは、平成25年度末の残高までしか確認できないのですが、この基金の状況についてお伺いいたします。現在のこの基金の状況がどうなっているのかということと、この基金は、寄附と同額を市の一般財源からマッチングという形で運用されているようなのですが、なぜそのような運用が取られているのか、今もその方法で運用されているのか、以上、お願いいたします。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいまの瀧澤議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、平成25年度でホームページの更新が止まっているということで大変申し訳ございません。すぐにチェックをさせていただきます。 今も同じ制度で進めさせていただいておりまして、基金につきましては、まず、公益活動促進基金の事業でございますけれども、前年の1月1日から12月31日までに、市または指定団体に対して、公益活動促進のために寄附された同額と利息分を住民参加型の基金に積み立てるものということで、先ほどおっしゃいましたマッチングギフトといいまして、寄附額と同額の税金を投入して、公益活動のための資金にお使いいただくというものでございます。平成30年度末時点で324万2,840円の残高がございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正についてお尋ねをしたいと思います。 公益活動の在り方について意見を求めるためということであります。今お話を聞いていますと、時代に即して機能強化など見直しをしていきたいというようなお話であったかというふうに思います。NPOとの協力は本当に非常に大事だというふうに思っているのですけれども、そのNPOの活動内容そのものには口出しはしてはならないというふうに思っているのですが、そのようなことはないのかどうかということと、それから、どのような機能強化が今求められているか、どういった部分を見直したほうがいいというふうに思って、今回の提案に至ったのか、この辺りについてもう少しだけ詳しくお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいまの藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 まず、今回のきっかけでございますけれども、20年たったということと、あと、令和4年度に池田地域交流センターに移転を考えておりますので、それに合わせて、いま一度制度の見直しをしようということでございます。 課題として考えておりますのは、登録団体数が、先ほどもありましたが横ばいになっているということと、協議会としての寄附額が年々減少していっているということ、それから、各公益活動団体と地域との相互交流が不足していること等がございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市公益活動促進に関する条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第6号、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。
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△議案第6号 池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正について 池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 会計年度任用職員制度の導入に伴い、当該職員に係る公務災害等に対する補償に関する規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものである。
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◎市長公室長(高木勝治) ただいま上程となりました議案第6号、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の67ページから74ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、当該職員に係る公務災害等に対する補償に関する規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、70ページをお開き願います。 まず、第1条中第5条の改正関係は、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を追加するとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。 次に、第2条中第4条の改正関係では、休業補償の規定について、所要の文言の整備を行うものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであること。また、第1条中第5条の改正関係については、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務災害等に対する補償について適用するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第6号、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正について、お尋ねをいたします。 本条例改正は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、その職員の公務災害補償に関する規定の整備ということであります。 まず、1点目ですが、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額についての規定を追加するということであります。条文を見ますと、第5条第1項第4号を第4号と第5号に分けて、賃金という文言をなくし、新たに第6号がつくられています。この第6号がそのフルタイム任用職員の規定ということでいいのかどうか。この制度ができたときは、対象者がいないということでしたけれども、現在何人おられるのか。フルタイムということは、常勤さんということになりますので、正規職員と同じ時間働くことになるわけですけれども、どのような職種で1年単位の雇い方をすることになるのか、この辺りについてお聞かせいただきたいと思います。 2つ目は、第4号の報酬が日額で定められている職員というのが、パートタイム職員ということでいいのかどうか。フルタイムは給料で、パートは報酬という呼び方になるのかどうかですね、賃金がなくなりますので、この点について改めてお尋ねをしたいと思います。 それから、改正前の第5号にありました著しく公正を欠くと認められる場合の文章が改正後には第5条第1項の条文の後ろにくっつけられたわけですけれども、「実施機関が市長と協議して定める金額とする」となっておりまして、これまでの「することができる」という言葉よりもきつくなったと。市長と協議して定める金額ということですから、必ず市長と協議して定めなければならないと。これまではすることができるということだったので、それをしなくてもよかったということなのか、この辺りの文言訂正について、その理由も含めてお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○荒木眞澄副議長 市長公室長。
◎市長公室長(高木勝治) 藤原議員さんの御質問にお答えいたします。 まず、第5条第1項第6号ですね。これはフルタイムかどうかということですけれども、これにつきましてはフルタイムの会計年度任用職員でございます。対象になる者は今もなしということ、今後もなしの予定ということでございます。 また、もし雇うとしましたら、職種というのは特段それについての規定等というものは全くなく、本当にそのケースが生じるとしましたら、状況的に雇う必要性が生じた場合になるかというふうに思っております。 また、フルタイムは給料で、パートは報酬ということについては、おっしゃるとおりでございます。 最後に、著しく公正を欠くと認められる場合の文章が市長が何々とすると、これまでの何々をすることができるから、きつくなったのではないかということですけれども、確かに文言的には改正後のほうがきついといいますか、そうすべきものというふうに断定しておりますけれども、その文言のとおり、補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は、市長が定めることというふうにしております。ただ改正前はそこまで言い切ってはおりませんけれども、意味合い的には同様であったかというふうには思っております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び
労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第7号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
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△議案第7号 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 公職選挙法施行令の一部改正により投票管理者の勤務において交替制を採用することが可能とされたことに伴い、交替制を採ることにした場合における投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者に係る報酬の支給額について所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総務部長(石田健二) ただいま上程になりました議案第7号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料75ページから84ページを御覧いただきたいと思います。 改正理由でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により、投票管理者の勤務において交代制を取ることが可能とされたことに伴いまして、交代制を取ることとした場合におけます投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者に係る報酬の支給額につきまして所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な改正の内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、80ページの対照表の改正後を御参照願います。 別表第1(第2条関係)でございます。四角で囲っている部分でございますが、報酬額の表が入っていた部分で、今回改正がないため省略をされております。投票管理者については日額1万3千円、期日前投票所の投票管理者につきましては日額1万1,500円、この部分については改正はございません。 この報酬の表の下に記載をされております備考の文言につきまして今回整備をするもので、備考1につきましては投票所の投票管理者、備考2については期日前投票所の投票管理者について、それぞれ15分単位で減額できる旨、規定を整備するものでございます。 なお、この条例につきましては公布の日から施行し、併せて関係条例の規定を整備するものでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第7号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について質問したいと思います。 公職選挙法施行令の一部改正により、交代制を取ることができるようになった投票管理者の報酬の支給額について、所要の規定を整備するということであります。 まず、1点目ですが、本市の投票管理者や立会人はどのようにして選定されているのか、お尋ねをします。 2点目は、今回の改正で交代が認められるようになったということでありますけれども、交代の目安ですね。どういう状況で交代、例えば何時間で交代とか、日によって交代とかいろいろあるかと思うのですが、交代の目安についてお聞かせください。 それから、3点目は、今回対象にはなっておりませんけれども、開票管理者の場合は開票のときはどうなっているのか。これも併せて、この機会にお聞かせいただきたいと思います。
○荒木眞澄副議長 総務部長。
◎総務部長(石田健二) ただいまの藤原議員さんの御質問に順次お答えをさせていただきます。 現状の投票管理者と立会人の選任方法でございますが、期日前投票所につきましては選挙管理委員会委員さん、それと明るい選挙推進協議会というものがございますが、ここの会員の中から募って確保させていただいております。 あと、当日の投票所につきましては、自治会なり町会へ依頼をして推薦をいただいているのが現状でございます。 あと、改正後、どのように運用して、交代を考えておるかということでございますが、おおむね投票管理者、投票立会人の依頼時に交代である旨を記載して依頼する予定でございますが、おおむね半日交代ということで考えております。 あと、開票管理者につきましては、今のところ、何ら改正する予定はございません。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第8号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。
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△議案第8号 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 任期付職員について、常勤職員に準じた初任給の決定及び勤務実績に基づく昇給制度を適用することから、本条例の一部を改正するものである。
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◎市長公室長(高木勝治) ただいま上程となりました議案第8号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の86ページから94ページまでを御参照願います。 本条例につきましては、任期付職員について、常勤職員に準じた初任給の決定及び勤務実績に基づく昇給制度を適用することから、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、90ページをお開き願います。 まず、第8条の3の改正関係は、任期付職員給料表を改定することに伴い、文言の整備を行うものでございます。 次に、第31条の2の改正関係では、任期付職員について、初任給及び昇給に関する規定を適用するものでございます。 次に、別表第4の改正関係では、任期付職員給料表を改定するものでございます。 次に、別表第5の改正関係では、任期付職員給料表等級別基準職務表を改定するものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであること、また、任期付職員に係る給料表の改定に伴う職務の級及び号給について必要な事項を定めるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第8号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 任期付職員の初任給や昇給制度を常勤職員に準じたものにするための条例改正ということであります。 まず、1点目ですが、条例の第8条の3が「任期付職員給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする」という文言、これはこれまでの分ですね。この文言から「任期付職員給料表に定めるところによる」というふうに変わるわけですけれども、職務の等級も、11段階から5段階に変わることになります。これまでの給料表と整合性はどのように図られるのか、お尋ねをしたいと思います。 2点目は、この給料表について、これまで1級から11級までの給料月額が5級に縮まるわけですけれども、新しい各級は33号までの号給で分けるようになっています。例えば今2級の人は1級になり、今10級の人は4級に、11級の人が5級にというふうになっています。このことで、この間の級に位置していた人の給料が下がるということがあってはならないというふうに思うのですが、新たな昇給の仕方、査定の仕方など、これまでと比べ、今後どうなっていくのか、お尋ねをしたいと思います。 3点目は、任期付職員の任期は、職種によって違うかもしれませんが、任期付職員、任期付短時間勤務職員、専門職の任期付職員など幾つかあると思いますけれども、それぞれ何年の任期で働いていただいているのか、ざっと任期付職員、任期付短時間勤務職員、今何人雇用されているのかということも含めて、お答えをいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 市長公室長。
◎市長公室長(高木勝治) 藤原議員の御質問にお答えします。 まず、整合性ということでございますけれども、これにつきましては、会計年度任用職員の制度ができまして、昇給が可能ということになりました。それを受けて、それに伴う総務省通知というのを受けましての待遇改善ということで、昇給が可能な給料表としたものでございます。 また、昇給とか査定の仕方、これにつきましては常勤職員同様、年1回のペースで人事評価による勤務成績に基づきまして、良好な評価を得ていれば最高4号給まで上がるというものでございます。待遇の改善が趣旨でございますので、基本的には級と級の間で給料が下がるということは出ないものでございます。 あと、任期付職員の任期でございますけれども、一応全て原則3年、最長5年までということでございます。 人数につきましては、専門任期付職員が2名、任期付短時間勤務職員が68名、合計70名でございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第9号、池田市手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長。
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△議案第9号 池田市手数料条例の一部改正について 池田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により個人番号の通知が通知カードによらず行うこととされることに伴い、通知カードの再交付に係る手数料の額を定める規定を削るため、本条例の一部を改正するものである。
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◎市民生活部長(中田雅夫) ただいま上程になりました議案第9号、池田市手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の96ページから100ページを御参照願います。 まず、条例の改正理由でございますけれども、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正により、個人番号の通知が通知カードによらず行うこととされることに伴い、通知カードの再交付に係る手数料の額を定める規定を削るため、本条例の一部を改正するものでございます。 条例の改正内容でございますけれども、98ページをお開き願いたいと思います。 別表の改正関係でございますけれども、通知カードの再交付に係る手数料500円を廃止するものでございます。 なお、附則関係におきましては、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法の附則第1条第6号の政令で定める日のいずれか遅い日から施行するものであり、所定の経過措置を設けるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第9号、池田市手数料条例の一部改正について質問いたします。 いわゆるマイナンバー法の一部改正により、通知カードが廃止されるということでの改正だと思いますけれども、1点目は、マイナンバーの通知はこれまで、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対して簡易書留により郵送されて、通知されてきたわけですけれども、市民に通知されるのはどういうふうに変わるのか、その点をお聞かせください。 また、市民がマイナンバーを知りたいときにはどのような手続が必要か、お聞かせください。 2点目は、廃止の理由はマイナンバーカードを普及させたいためというふうに聞いています。政府の思惑どおりにマイナンバーカードが普及していないということで、4年以上経過して、本市でも、日曜日に開庁したりして、マイナンバーカードの普及を図ってきたわけですけれども、今現在、日本全体では1割強にとどまっているのではないかと思いますけれども、現時点で本市におけるマイナンバーカードの発行数、それから、市民に対する発行率はどの程度になっているのか教えてください。以上、よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 市民生活部長。
◎市民生活部長(中田雅夫) 小林吉三議員の御質問にお答えします。 通知の方法でございますけれども、A4の紙1枚で、郵送方法としましては同じく簡易書留の転送不要で通知する予定でございます。 それと、マイナンバーカードの今の現況の交付率でございますけれども、交付枚数が1万6,585枚、交付率に関しましては16.0%でございます。 それから、マイナンバーのカードの手続ということでございますけれども、特段紙カードで、今の紙の通知カードをそのまま使うことができますので、特段手続をしていただく必要は今のところはございません。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市手数料条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第10号、池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第10号 池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正について 池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 民法の一部改正に伴い、保証人に関する規定を整備するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第10号、池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の101ページから108ページを御参照いただきたいと存じます。 今回の改正でございますが、昨年6月におきまして、市営住宅条例の一部を改正しており、その内容が今年の4月からの施行であります。そして、現在、施行日が未到来であるため、条例の一部をさらに改正することとなるものでございます。 改正の理由でございますが、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、104ページをお開き願いたいと存じます。 第10条の改正規定について、保証人が支払う責任を負う金額の極度額を設定するとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。 附則関係でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、引用条項を改めるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第10号、池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正について伺います。 本改正は、民法の一部改正に伴い、保証人に関する規定を整備するというものでありますけれども、同一年度に一つの条例が複数改正されると大変ややこしいなということが今回よく分かったのですけれども、この基になりました民法の一部改正、これがどういうものであるかということですね。どういう背景があって、民法の改正に至ったのかということ、まず、この1点だけ御答弁願えますでしょうか。
○荒木眞澄副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 民法の改正ということでございますけれども、これは民法の一部を改正する法律によりまして、まず、個人の根保証契約の場合に、無制限に保証がなると、保証人の地位がすごくあやふやになるということで、個人根保証契約においては、幾らまで保証しますという極度額を設定しなければならないということになりましたため、市営住宅の保証人につきましても、保証の額の限度額を定めさせていただくものでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 なるほど、保証人の払うべき額の上限が決められたということでありますね。 逆に申し上げますと、市営住宅の件でも、借りている本人が払わなかったら、保証人に全額払いなさいよというのが原則であったかというふうに思います。その上限を、そういうことですね。 そういうような事態になったことが今まであったのかどうか、それから、池田市の他の金銭の授受を伴う契約案件、それにも準用されていくのかどうか、そういったことをちょっと御答弁願えますか。よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問でございますけれども、今までに市営住宅の家賃の滞納分につきまして、保証人が代わりに支払った、立て替えたことがあるのかという御質問でございますけれども、池田市の市営住宅についても、保証人から徴収をさせていただいたという実績はございません。 あと、ほかの契約関係につきましては、この極度額の規定は、民民の私法上の契約については、この民法の改正の規定が有効になってくるのかなと思いますけれども、公法上の債権会計については、直接民法の規定はかからないのかなと考えております。以上です。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 ありがとうございます。 12か月、1年ですか、それの家賃の12か月分ですか、これが限度だよというふうに聞いておりますけれども、決めることは、確かに保証人になったとはいえども、莫大な金額を他人のために払うということはさすがにちょっと考えないといけないなというところはあると思うのですけれども、その保証額が一つの基準になって、保証人さんにこれは払えよというような一つの圧力になると、逆に、そういうようなことはないでしょうか。ちょっと気になるところがありますので、答弁願います。
○荒木眞澄副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの保証人に幾らまで払えよということになると圧力になるのではないかという御質問でございますけれども、逆に、池田市の場合は当初の家賃の12か月分を極度額と、限度額ですよというふうにさせていただいていますけれども、逆に申しますと、極度額なり限度額というものがないほうが、保証人さんにとってはある意味プレッシャーかなというふうには考えております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第11号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第11号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を改めるほか、令和2年度の保険料率を改めるとともに、令和3年度に大阪府内統一の保険料率とするための規定を整備するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第11号、池田市国民健康保険条例の一部改正について御説明を申し上げます。 恐れ入ります、議案書は、109ページ以降を御参照願いたいと存じます。 条例改正の理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、賦課限度額を改めるほか、令和2年度の保険料率を改めるとともに、令和3年度に大阪府統一の保険料率とするための規定を整備するため、本条例の一部を改正するものでございます。 条例改正部分の内容につきましては、117ページ以降を御参照願いたいと存じます。 まず、第1条中第4条、第13条におきまして、所要の文言整備を行うものでございます。 そして、第1条中第13条は、基礎賦課額、これは医療保険分でございますが、この基礎賦課額の保険料率を定めるものでございます。 第1条中第13条の5は、基礎賦課額の賦課限度額を引き上げるものでございます。 また、第1条中第13条の5の5は、令和2年度の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を定めるもので、同第13条の9は、令和2年度の介護納付金賦課額の保険料率を定めるものでございます。 第1条中第15条は、保険料の納期と端数処理について規定を整備するものでございます。 また、第1条中第17条の2は、国が行う減額賦課の基準を変更するもので、第17条の3は、市が行う減額賦課の基準を変更するものでございます。 第1条中第23条は、保険料の減免事由が消滅した際の取扱いについて定めるものでございまして、続きまして、第2条中第13条は、令和3年度以降の基礎賦課額の保険料を大阪府が算定する市町村標準保険料率のとおりとするものでございます。 第2条中第13条の5の5は、令和3年度以降の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を市町村標準保険料率のとおりとするものでございます。 また、同第13条の9は、令和3年度以後の介護納付金賦課額の保険料率を市町村標準保険料率のとおりとするものでございます。 第1条中第10条の3、第13条の5の2、5の10、6、そして第16条及び第17条の2並びに第2条中第17条の3は、市が行う減額賦課の規定を廃止し、文言を整備するものでございます。 また、附則関係では、施行日を令和2年4月1日とするものでございます。ただし、7及び11から14までは、令和3年4月1日から施行するものでございます。加えて、所要の経過措置を設けております。 なお、本条例の改正に当たりましては、議案書120ページに記載のとおり、池田市国民健康保険運営協議会への諮問を行い、条例改正につきまして、賦課限度額、保険料率、軽減判定基準については令和2年4月1日から、標準保険料率の適用については令和3年4月1日から実施することが適当との答申をいただいているところでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明を終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第11号、池田市国民健康保険条例の一部改正について伺います。 本議案の、本提案の理由といたしましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を改めるほか、令和2年度の保険料率を改めるとともに、令和3年度に大阪府内統一の保険料率とするための規定を整備するため、条例の改正を行うということであります。 まず、最初の質問は、協議会のことについて伺います。120ページを拝読しますと、2月10日付で池田市国民健康保険運営協議会というところで答申が出たということです。値上げの答申ということのようでありますけれども、まず、協議会の構成メンバー、どういう方が入っているのか、一番当事者になってくるでありましょう低所得者の方とか、あるいは自営業者の方とか、そういった方がちゃんと協議会に参加されて、発言する機会を与えられていたのかどうか、ここをしっかりと御答弁願いたいということです。 そして、この協議会の中で、具体的にどういう声が出ていたのか、示していただきたい。まず、答弁よろしくお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 山元議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 国民健康保険運営協議会の、まずメンバーについてでございますが、まず、公益代表としまして3名の方をお願いしております。これは社会福祉的な団体の方から日々そういう活動をされている方を代表していただくもの、例えば保護司会の役員さんであったり、そういった社会福祉的な団体の方から3名お願いしております。そして、被保険者の代表として、これも3名出席いただきました。これは民生委員さんの経験者の方であったり、国保の被保険者の資格をお持ちの方を中心に3名。そして、医師会や薬剤師会等からも2名出席をお願いしております。そして、被用者保険の代表者として1名、これはほかの被用者保険の団体の方です。1名出席をいただいたというところでございます。 具体に審議をされた内容でございますが、賦課の限度額の改定につきましては、近隣の状態であることを問われたり、また、保険料率の改定につきましては、低所得者に対する手当てはどうなのか、低所得者の全被保険者に占める比率はどうなのかといったことを参考に審議をいただきました。 また、軽減基準の改定につきましては、どのぐらいの減少額があるのかと、保険料総額の減少がどのぐらいあるのかというような御意見もございました。 また、全体の中では、おおむね被用者保険としての立場は喜ばしいという意見とともに、一般会計から法定外繰入れというものは、実際に市の税金を投入しておりますので、社会保険に入っておる被保険者が、税金でも払っているところは二重払いになるので、これは解消を目指してほしいといった意見も頂戴をしたところでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 低所得者への手当てはどうなのかという意見も出たということでありますね。審議会の答申書には、全くそういう文言がありません。これは、委員会の方々が否決されたということか、市当局がこれは答申いただいたけれども、答えられるかということでばっさり無視されたのか、その辺りちょっときっちり伺いたいというふうに思います。 それから、答申に上がっております額ですね。医療給付費分の均等割が2万9,713円から3万652円、平等割が2万5,149円から2万9,137円へ、後期高齢者支援金分の均等割が9,249円から9,358円、平等割が6,538円から8,255円と、介護納付金分が1万9,134円から1万9,729円と大変な値上がりであります。 昨日の代表質問でも、我が党の小林吉三議員が、30歳代の夫婦、子ども2人、年収400万円、所得260万円のモデルでは、年額47万863円。実に収入の、年収の1割以上が国民健康保険料で取られていくと、これが実態であります。 この実態からさらに値上げをするということに対して、単刀直入に伺いますけれども、池田市当局の皆さんは、心は痛まないのか。本当にそう僕は思っているのですよ。本会議の質問だからあまり言わないけれども、この答申をああ、そうですかとそのまま受け止めたのかということを答弁願いたいと思います。 それから、減額規定の廃止というものが、118ページの一番下のほうに書かれております。これが一体どういうものなのか、質問いたします、よろしく。
○荒木眞澄副議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 山元議員さんの御質問に順次お答えを申し上げたいと思います。 まず、1点目でございますが、運営協議会において、低取得者層等の御質問に対する記載がないではないかという御指摘でございます。ここに記載をさせていただきましたのは、諮問が4点ありました。それに対する答申を記載させていただいただけでございまして、先ほど私が御紹介したものは、その中でいろんな御質問が出たことの1点を紹介させていただきましたので、答申書の議案書としての記載は省かせていただきました。決して意図的なものではございません。 2点目でございますが、値上げがあまりに高過ぎて心が痛まないのかというストレートな御質問でございました。 例えば、この30年間を見ますと、保険料の限度額というのは3倍以上に上がっております。所得は、経済情勢はそれほど高く上がっていないと思います。それから比べると、被保険者の負担というのは極端に高くなっていることは間違いないと、我々も認識を強くしております。 ただ、これはいろいろな要素がありまして、医療費の高騰であったり、高齢化に伴う社会保障の関係であったり、いろんな要素がありますが、市が努力できるものは限りがありますので、もちろん心が痛まないかと言われると、これは高額なことであるのは間違いなく認識をしておりますので、心は痛みます。痛みますが、市としての責務を果たさせていただく、これは保険者としての責務を果たさせていただくということで、苦渋の選択でこういう数字というのは捻出せざるを得なかった。ここのところは強く御理解いただきたいと考えております。 加えて、この解決はどうかというと、市だけでは解決は無理でございますので、これは社会保障全体の問題として、国、府に継続したお願いをしていく必要があると捉えているところでございます。 3点目でございます。減額の廃止ということでございますが、この減額といいますのは、市が行う減額賦課、市の軽減措置でございまして、それとは別に国の軽減措置は、7割、5割、2割、この3段階の軽減措置がございます。市の軽減はあくまでもそれよりも低い条件でございますので、保険料の軽減に当たっては高い、被保険者に有利なほうを取るということで、国の軽減措置を取ると、市の軽減措置に該当する方はおられません。ずっと国の軽減措置が高いがゆえに、これは廃止になるということでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 心は痛むという御答弁でありました。これは大変貴重な答弁だと思います。よろしく受け止めるものでありますが、ただ、それに対して市だけではどうにもならない、そういうところもあるかと思います。であるならば、国に対して、あるいは府に対して言うべきことを言っていってほしいということであります。間違っても、これは大きな流れだというような一言で片づけられることはないように申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。 午後0時01分 休憩 午後1時00分 再開
○渡邉千芳議長 再開します。 日程第14、議案第12号、池田市介護保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第12号 池田市介護保険条例の一部改正について 池田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 保険料の普通徴収に係る納期を改正し、及び普通徴収の特例を廃止するとともに、保険料の徴収猶予及び減免の申請について所要の規定を整備し、減免の対象要件を追加するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第12号、池田市介護保険条例の一部改正について、御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は154ページ以降を御参照願いたいと存じます。 条例改正の理由でございますが、普通徴収保険料の納期を改正し、仮算定を廃止するとともに徴収猶予・減免に係る所要の規定を整備し、減免の対象要件を追加するために、本条例の一部を改正するものでございます。 条例改正部分の内容につきましては、158ページをお開き願いたいと存じます。 まず、第1条中第12条並びに第2条中目次の改正並びに第14条及び第15条を削り、第16条を第14条とし、第17条から第27条までを2条ずつ繰り上げる改正関係につきましては、介護保険料の仮算定の廃止及び仮算定の修正申出の廃止を行うものでございます。 第1条中第19条及び第20条は、保険料の徴収猶予及び減免申請の規定を整備するとともに、減免の対象者として施設に拘禁されているものを追加するものでございます。 また、附則関係では、施行日を令和3年4月1日とするものでございます。ただし、2につきましては、令和2年4月1日からの施行とするものでございます。加えて所要の経過措置を設けております。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○渡邉千芳議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第12号、池田市介護保険条例の一部改正について質問いたします。 保険料の普通徴収に係る納期を改正し、及び普通徴収の特例を廃止するなどの改正ですけれども、普通徴収の特例の廃止により、納期が12回納期から10回納期に変わるということですが、1点目は、今回の改正は介護保険制度の改正によるものなのか、市の介護保険独自の改正なのか、お聞かせください。 2点目ですけれども、普通徴収の特例を廃止する改正ということですけれども、改正の理由についてお聞かせください。 3つ目は、この改正によって介護保険料が12回から10回に変わるわけで、1納期当たりの額が上がると思います。通常、徴収もされているという観点でこの影響についてどうあるのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、1点目のこれは制度的な改正なのかという御質問でございますが、これは制度改正によるものではございません。仮算定というものは、保険者である市町村が決定できるものでございますので、今回は条例事項としまして、市の決定としまして上程をさせていただいたものでございます。 また、仮算定の廃止、いわゆる普通徴収の特例の廃止という理由でございますが、これは先ほど御説明申し上げた国民健康保険条例の改正にもつながるお話でございまして、本算定という時期を今までは7月に本算定という形で運用しておりました。これは国保も同様でございました。それを今回、本算定を6月に合わせ、市民の方々への御説明も制度的な運用も簡明化するという意味を込めまして、国保に合わせた本算定を6月に行い、仮算定を同様に廃止するという趣旨で上程させていただいたものでございます。 最後に、納期の関係でございます。納期が仮算定の廃止によって、今までは9回払いでした。それに加えて仮算定が3回払い、合計12期にわたって納付いただいていたものを仮算定を廃止し、本算定を6月にすることによって10回払いになります。当然1期当たりの支払い額というのは、12で割るよりも若干高くなってまいりますが、これにつきましては、1年間の周知期間を設けるということで、今回1年前より上程させていただいた内容でございまして、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市介護保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第13号、池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第13号 池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について 池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 障がい者が介護保険サービスを利用する場合において、指定介護予防支援事業者と障がい福祉制度の指定特定相談支援事業者の連携を促進するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第13号、池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書170ページ以降を御参照願いたいと存じます。 条例改正の理由でございますが、障がい者が介護保険サービスを利用する場合に、障がいと介護の各事業者間の連携を促進するために、本条例の一部を改正するものでございます。 改正部分の内容につきましては、172ページを御参照願います。 第3条は、指定介護予防支援事業者が連携を義務化された事業者として、障がい者の基本相談支援と計画相談支援のいずれも行う事業者である指定特定相談支援事業者を明記するものでございます。 また、附則関係は本条例の公布の日を施行日とするものでございます。 誠に簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑に入ります。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第13号、池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について質問いたします。 説明があったように、障がい者が介護支援サービスを利用する場合において、指定介護予防支援事業者と指定特定相談支援事業者の連携を促進するためということですけれども、1点目は、基準の一部改正に伴って指定特定相談支援事業を行うものを明記するとなっています。この基準が改正された理由についてお聞かせください。 2点目は、指定介護予防支援事業者と連携に努める事業者に指定特定相談支援事業者を加えるわけですけれども、これまではどこがこの相談支援を行っていたのか、お聞かせください。 3点目は、この条例改正によって障がい者支援について変わる部分があるのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 小林吉三議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 まず、1点目は、基準が改正された内容、基準条例の改正の理由でございますが、実は、例えば173ページの下段を御参照願いたいと思うのですけれども、第3条第4項の最後の2行では、「地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない」と、これは改正前は「等」という表現でございました。今回これを「指定特定相談支援事業者」というふうに明記をさせていただいております。従前はこの「等」の中に「指定特定相談支援事業者」も含まれているという下の理解で運用を続けてまいりましたが、今般、高齢化が進み、障がい者に対する明確なサポートをするという姿勢をより前面に出すために、きっちりと条文化したというものでございます。 2点目ですが、これまではどこが支援を担っていたのかということでございますが、運用はこれまでも同様でございまして、従前もこれからも、まず障がい者の方々が仮に65歳になられますと、介護支援相談員、これは介護保険を使うためのケアマネジャーとして関わる必要があります。このケアマネジャーと障がい者側の相談支援員が利用情報を引き継ぎながら、初回の訪問も一緒に行きながら両者が連携したケアプランに努めるということでございます。 3点目の何が変わるのかということでございますが、先ほど来も申し上げましたが、運用は一切変わりません。姿勢を明確にしたという条例改正でございますので、2点目にお答えしたとおりのお互いの連携、ケアマネと相談支援員の連携をしながら手厚いサービス提供に努めてまいりたいということでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第13号、池田市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第16、議案第14号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第14号 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正について 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行による建築物
エネルギー消費性能基準等に係る住宅の簡易な評価方法の追加に伴い、建築物の省エネルギーに関する認定に係る手数料の規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第14号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の175ページから196ページまでを御参照いただきたいと存じます。 建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行による建築物
エネルギー消費性能基準等に係る住宅の簡易な評価方法の追加に伴い、建築物の省エネルギーに関する認定に係る手数料の規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものでございます。 内容についてでございますが、180ページをお開きいただきたいと存じます。 1の池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例について、及び2の池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例につきまして、建築物エネルギーの消費性能基準等に係る住宅の簡易な評価方法の追加に伴い、手数料の規定を整備するものでございます。 附則でございますが、本改正条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建委員。
◆山元建議員 議案第14号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正について質問いたします。 この条例が提案するに至った理由といたしまして、175ページ下段に建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行による建築物
エネルギー消費性能基準等に係る住宅の簡易な評価方法の追加に伴い、建築物の省エネルギーに関する認定に係る手数料の規定を整備するため、関係条例の一部を改正するということであります。 この基になりました法律、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律がいつ制定されて、これが改正されたわけでありますけれども、これの改正の経過、理由について簡単にお示し願いたいのと、この流れの中で簡易な評価方法というものが追加されたということのようでありますけれども、これもどういう背景があって、こういう簡易な評価方法が導入はされたのかということです。従前の簡易ではない評価方法の対比で示していただければ大変ありがたいというふうに思います。 あとは、そもそもこの法律に合致する建物等が池田市にどれほどあったのか。それからこれからの見込みはどういうものであるかということをお示し願いたいというふうに思っております。 さらに文言の問題でありますけれども、この表題にあります低炭素化の促進、低炭素化ということです。おおむね何となく意味は分かるのですけれども、もう少し具体的、厳密にお聞かせください。 それから手数料ということでありますから、当然簡易であろうがなかろうが手数料の額が大体分かるかと思いますけれども、お示し願いたいというふうに思います。以上です。
○渡邉千芳議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問に順次お答えしたいと思います。 まず、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の制定理由、経過ということでございますけれども、この法律の制定理由なのですけれども、我が国のエネルギーの需給の構造の逼迫の解消であるとか、いわゆる地球温暖化に対するパリ協定の目標達成のためには、この住宅であるとか、建築物の省エネ性能、省エネ対策の強化というものが課題でありますということで、住宅の規模とか特性に応じた実効性の高い総合的な省エネ対策を講じることが必要不可欠であるということによって、本法律が平成27年7月に公布され、平成28年4月1日から施行されたものでございます。 次に、この簡易な評価方法を出された経緯ということでございますが、まず、この建築物の省エネ性能というのを上げていくというのが国としての温暖化対策のための重大な課題ということなのですけれども、今後、そのための具体的な方策といたしまして、まず300㎡未満の小規模な一戸建ての住宅等については、設計者、建築者が施工者さんや住宅を購入される方等に対して、どの程度省エネ性能があるかという説明の義務が創設されたこととか、共同住宅、300㎡を超えるものだったと思うのですけれども、共同住宅等について省エネ計画を国に対して届けなければならないと、こういう義務になったのでございますけれども、通常、詳細な省エネ計算というのは非常に煩雑なものでございまして、中小工務店とか、建築士等の国からのアンケート結果によると、5割程度がこの調査の省エネ計算ができないということでございます。 また、マンション等の省エネ計画の届出義務の審査をもっと国としても合理的に行って、省エネ不適合な物件に対しては、対応の強化につなげて、できるだけ共同住宅の省エネ適合率の向上を目指すために、このような簡易な評価方法を導入することになったものでございます。 それから、このような省エネ認定、こういう認定に係る池田市の建物の実績ということでございますけれども、建築物省エネ法におけるある一定のエネルギーの省エネ適合している住宅は、それに対してそういう住宅ですよという、池田市の認定を受けられたそういう建築物であるという表示ができるという認定が一つございます。 それと、住宅の建築とか改築に当たりまして、消費性能の向上計画認定という認定を池田市から受けますと容積率の緩和等が受けられる、こういう認定がございます。 それと、低炭素住宅といいまして、一定の省エネの誘導基準に合致しておるという認定を受けますと、容積率の緩和及び税の優遇を受けられるというものがございますけれども、その表示認定であるとか、消費性能の向上計画認定というのは税の優遇措置等もございませんし、オフィスビル等を前提としていますので、過去に池田市においては例がございません。 低炭素認定住宅につきましては、年におきまして三、四件程度です。平成31年度で4件、平成30年度で9件、平成29年度で2件と、3年で15件ほど実績がございます。 それから最後に、具体的にどんな手数料かということでございますけれども、これは例ですけれども、例えば2千㎡の共同住宅ということであると5万1,400円ほどです。 また、手数料の計算なのですけれども、簡易な評価方法で共用部分を算定しない評価方法ということになりましたら、例えば全てで2千㎡ありましたら、例えばそのうちの100㎡が共用部分だと、実質共用部分を計算しないので、1,900㎡ということになるのですけれども、その場合でしたら、通常だったら5万1,400円の手数料が2万3,200円程度になると、一つの例です。 それから、固定値みたいなモデル住宅に合致していれば省エネ基準に適合できるというモデル住宅法等を使いました場合には、審査時間が大いに短縮されますので、大体手数料については大ざっぱでございますけれども、150㎡の戸建てで、標準で3万9,100円というのが、簡易な評価方法を用いますと2万100円ぐらいになるということでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例及び池田市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第15号、共同利用施設条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第15号 共同利用施設条例の一部改正について 共同利用施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 共同利用施設池田市立石橋駅前会館を廃止するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいま上程になりました議案第15号、共同利用施設条例の一部改正について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の198ページから202ページまでを御参照願います。 本条例は、共同利用施設池田市立石橋駅前会館の廃止に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 条例の内容につきまして、御説明申し上げます。 200ページを御参照願います。 第1条の改正は、石橋地域拠点施設の整備に伴い、共同利用施設池田市立石橋駅前会館の供用を廃止するもので、改正条例附則関係は、この条例は令和2年6月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明を終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第15号、共同利用施設条例の一部改正についてお尋ねいたします。 共同利用施設石橋駅前会館を廃止するという内容の条例改正であります。 まず1点目は、石橋駅前会館につきましては、当初は図書館機能の充実と併せて、その図書館の上の階に共同利用施設を残すというお話だったのではないかと記憶しております。 ところが、この間の説明会などの状況を見ますと、新たに計画されている建物は、ダイバーシティ構想が掲げられて学習室や和室、大集会室など、共同利用施設としての機能がいつの間にかなくなってしまいました。いつ、なぜその方向が変わったのか、お尋ねをいたします。 2点目は、共同利用施設の見直しで、この間、天神会館や脇塚会館が姿を変え、池田会館も石橋駅前会館も新たな施設に移行する方向となっております。 あのとき見直しの対象となっていた桃園会館、花園会館につきましては、地域の皆さんの声も含めて、今後の方向性をどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上です。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 当初、石橋駅前拠点につきましては、図書館の上に共同利用施設があったのではないかという御質問でございますけれども、その共同利用施設としての機能というのはできる限り残すという形でお話を進めてまいりましたが、より多くの皆様にお使いいただけるようにといった形で、コンセプトといたしまして開かれた空間という形で、会議としてはお使いいただけるような会議室も2部屋ほど残しております。それで、それ以上の機能の会議室を御利用される場合ですと、新築しました石橋会館もございますので、そちらでお願いしたいということで考えております。 それから桃園会館、花園会館ですとか、これまでの7会館、見直し対象とされた分の今後でございますけれども、一旦御説明をさせていただきまして、実際は廃止を一旦は取りやめという形にさせていただいておりまして、ほかの共同利用施設と地域の会館等も含めまして、もう一度地域の皆様と今後の在り方について話合いをしていくという中で、この会館も対象になってくるということでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 多田隆一議員。
◆多田隆一議員 議案第15号、共同利用施設条例の一部改正について、1点質問させていただきたいと思います。 今も質問にあったのですが、石橋の共同利用施設としての機能は極力残すという話でございましたが、当初この建て替えに関しては、石橋地域の選挙時の投票所も兼ねるという話もあったと思いますが、その話に関しては継続されているのかどうか、その点お伺いしたいと思います。
○渡邉千芳議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) 多田議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 新しく建てます建物には、期日前投票所の設置も予定にしておるところでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第15号、共同利用施設条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第18、議案第16号、池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第16号 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正について 池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年2月27日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 放置禁止区域内に放置された自転車等の移動、保管その他の措置に要した費用を、地方自治法第227条に規定する手数料として徴収することとするため、本条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(小林勝明) ただいま上程になりました議案第16号、池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の204ページから208ページを御参照いただきたいと存じます。 改正の理由でございますけれども、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づく放置自転車等の移動及び保管に要した費用が地方自治法第227条に規定する手数料として整理することが可能であると、令和元年12月5日付の内閣府の通達を受け、雑入として取り扱っている移動及び保管した自転車等の返還時の費用を手数料へと改めるものでございます。 次に、改正内容でございますけれども、206ページをお開きください。 雑入である放置自転車等の移動及び保管等に要した費用を手数料に改めるため、同条例施行規則第9条で規定している費用を条例第13条第1項中で規定するものでございます。 手数料の額は、同条例施行規則第9条で定めていた額と同額とし、自転車が2,500円、原動機付自転車が4千円となっております。 また、手数料の免除項目におきましても、同条例の施行規則の第10条で定めていたものと同様とし、利用者が小学生であるとき、自転車等を移動した日の前日までに所管警察署に盗難の届出がされているとき及びその他免除することについて市長が特に必要と認めるときとなっております。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第16号、池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正について質問いたします。 この議案の提案理由は、放置禁止区域内に放置された自転車等の移動、保管その他の措置に要した費用を、地方自治法第227条に規定する手数料として徴収することとするため、本条例の一部を改正するものであるということであります。 今、説明にもありましたように、別に放置自転車を保管している際の徴収額が変わるわけでもないということで、一体どこが変わるのかなというふうに思いましたところ、やはり今、第13条の自転車等を移動し、保管したときにそれに要した費用を利用者から徴収するという、費用を利用者から徴収するというところが費用として手数料を納付しなければならないというふうに変わったということであります。 これが具体的に、例えば私の自転車がどこか行ったり、盗まれたり放置したりして保管場所に動かされてお金を払うというようなお金の額は変わらないのだけれども、その名称が変わったことによりまして、一体どのような変化が生じるのか。突き詰めて言えば手数料というのはどういうものかということになってこようかと思いますけれども、その辺を御答弁願いたいと思います。よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 今般、この条例の改正によりまして、今まで放置自転車の移動保管料というものが移動して保管して返還するための実費ということの解釈の下にかかった実費を徴収させていただくと。実費として自転車で2,500円頂きますということだったのですけれども、今回、国の通達が変更されまして、この移動保管料につきましては、地方自治法上の手数料として扱うことができますよということになったものでございます。 それで、手数料にすることのメリットなのですけれども、手数料というのは条例で規定しないと絶対駄目だと。地方自治法上で一般的にこの手数料とか、使用料とかは含まれるのですけれども、私人に徴収を委託できる範囲というものが法律で厳密に決まっておりまして、使用料とか手数料とか、たしか賃貸料とか、そういうものに限られますと。 ですから、今までの実費におきましては、職員が毎日一回一回保管所まで行って、頂いた保管料を市役所に戻って一回一回会計に入れていたと、そういうのを私人に一括して委託できると。例えば駐車場の使用料を委託しているみたいに徴収の委託ができるということで、事務の効率化が図られるというメリットがあるものでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 山元建議員。
◆山元建議員 ちなみにということで質問いたしますが、この間の放置自転車の問題、池田駅や石橋阪大前駅等々でもそれなりの問題になっておりますけれども、ただ市民の皆さんの努力もあって、駐輪場が非常に充実してきたなというのがこの間の印象であります。その辺の放置自転車、恐らく減っていると思うのだけれども、その辺の経年的な変化等々をこの機会ですから教えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(小林勝明) 山元議員さんの放置自転車の移動台数の変化ということでございますけれども、もともとこれはたしか昭和60年ぐらいに放置自転車問題が顕在化しましてこの条例ができたと記憶しておりますけれども、それから最盛期には恐らく5千台以上を年間移動させていただいていたと思います。 ところが、これが通勤・通学の方の駅前に置いていく自転車というのを対象にしているのですけれども、これが市民の方にほぼほぼ浸透してきまして、10年前で約3千台強、現在では、去年の1年間で1,900台とかなり浸透していることは確かで、その辺りから数はいたちごっこみたいな状態であまり変化していないのですけれども、かなり減ってきていると。10年前に比べても4割程度減っていますというのが現状でございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第16号、池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第17号、財産の無償譲渡について、日程第20、議案第18号、財産の無償譲渡について、以上2件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第17号 財産の無償譲渡について 下記のとおり財産を無償譲渡したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。 記1 無償譲渡する財産 (1)天神保育園の所在地(池田市天神1丁目1番13号。以下「所在地」という。)に存する次の建物名称構造延床面積(㎡)建築年園舎鉄筋コンクリート造2階建830.24昭和56年 (2)所在地に定着する工作物等(池田市が所有するものに限る。)であって(1)に掲げるもの以外の一切のもの2 無償譲渡する相手方 池田市住吉2丁目3番1号 学校法人亀之森住吉学園 理事長 名村啓史3 無償譲渡する日 令和2年4月1日 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長 冨田裕樹理由 学校法人に無償貸付している財産を当該学校法人に無償譲渡したいので、本議案を提出するものである。
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△議案第18号 財産の無償譲渡について 下記のとおり財産を無償譲渡したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。 記1 無償譲渡する財産 (1)友星幼稚園の所在地(池田市伏尾台2丁目11番地。以下「所在地」という。)に存する次の建物名称構造延床面積(㎡)建築年園舎敷地の東側に存するもの鉄筋コンクリート造2階建702.22昭和58年敷地の西側に存するもの鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建196.10平成22年物置コンクリートブロック造平屋建 30.14昭和58年 (2)所在地に定着する工作物等(池田市が所有するものに限る。)であって(1)に掲げるもの以外の一切のもの2 無償譲渡する相手方 池田市伏尾台2丁目11番地 学校法人山脇学園 理事長 山脇成子3 無償譲渡する日 令和2年4月1日 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長 冨田裕樹理由 学校法人に無償貸付している財産を当該学校法人に無償譲渡したいので、本議案を提出するものである。
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◎子ども・健康部長(岡田和也) ただいま上程になりました議案第17号、財産の無償譲渡について、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料209ページをお開きください。 本件は、従前に民営化し、無償貸与している園舎等の財産を学校法人に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 無償譲渡する財産の内容でございますが、天神保育園の園舎及び定着する工作物等であり、無償譲渡する相手方は、学校法人亀之森住吉学園であり、譲渡日は令和2年4月1日でございます。 続きまして、議案第18号、財産の無償譲渡について、御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料211ページをお開きください。 本件は、議案第17号と同様、従前に民営化し、無償貸与している園舎等の財産を学校法人に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 財産の内容でございますが、友星幼稚園の園舎、物置及び定着する工作物等であり、無償譲渡する相手方は、学校法人山脇学園であり、譲渡日は令和2年4月1日でございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく審議賜りますようお願い申し上げます。
○渡邉千芳議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第17号及び議案第18号の財産の無償譲渡について、一括して質問いたします。 両議案とも学校法人に無償貸与している財産を当該学校法人に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるというものであります。 まず、質問の1点目ですけども、今回は建物の無償譲渡ということですけれども、土地についてはどのようになっているのか、それぞれお聞かせください。 2点目は、建物の譲渡ということですけれども、今回無償貸与の状況から無償譲渡になるわけですが、なぜこの時期に譲渡することとなったのか、学校法人側の事情なのか、市側の事情なのかお聞かせください。 3点目は、建物の譲渡ということで、これも市民の財産ということで、当然、今の公的な役割を果たしてもらわないといけない、将来的にもということですけれども、その点についてそれぞれの学校法人について条件といいますか、約定での抑えというものをどのようにしているのか、その点お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(岡田和也) 小林吉三議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 まず、土地についてはどういう形になるのかといった御質問でございますけれども、土地については、従前と同様、無償貸与のままという形で、当然保育所・幼稚園の継続性ということで市が土地を所有してそれを法人さんにお貸しするという状況でございます。これらについては変わっておりません。 なぜこの時期にということでございますけれども、まず1つは、亀之森住吉学園につきましては、ちょうど別途令和2年度の予算で保育所整備という予算を計上しております。これは今の天神保育園を建て替えするといった形で、当然今の市の財産の持物のままであれば、当然建て替えも含めて整備交付金の補助が出ますので、こちらのほうを活用するために法人さんから申出がありまして、こういった形で建物を譲渡するといった状況でございます。 友星幼稚園さんについては、今、市の財産ではございますが、特に建て替えということは今すぐにということではございませんけれども、当初平成16年に公立の2幼稚園を民営化したという経緯がございまして、その当時から状況が変わっております。当然子ども、今172人定員のところで136人園児がおられますけれども、そのうち池田市民が54人ということで、池田市民は4割の状況と、それとあともう一つ、子ども・子育て支援新制度あるいは昨年からの幼児教育・保育の無償化ということで官民格差といいますか、当然当初で公立幼稚園の民営化という役割を一定程度果たされたのではなかろうかなと。市としてもそういった認識でございますので、今回この時期に譲渡議案を上程させていただいた次第でございます。 それと最後、学校法人に譲渡するに当たって何か縛りがあるのかということでございますけれども、もちろん土地については先ほど申し上げましたように今までの用途を続けると、逆に今の権利を他人に譲渡しない、貸さないといったそういった縛りを今までと同様にかけていく状況でございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第17号、財産の無償譲渡について、議案第18号、財産の無償譲渡について、以上2件は厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 これより、令和2年度予算案8件の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月25日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 では、日程第21、議案第27号、令和2年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。
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△議案第27号 令和2年度池田市病院事業会計予算(総則)第1条 令和2年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1)病床数 364床 (2)年間入院患者延数 126,290人 1日平均入院患者数 346人 (3)年間外来患者延数 225,990人 1日平均外来患者数 930人(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 病院事業収益 12,985,542千円 第1項 医業収益 12,726,613千円 第2項 医業外収益 258,929千円 支出 第1款 病院事業費用 13,365,791千円 第1項 医業費用 13,137,796千円 第2項 医業外費用 227,995千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額547,157千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,004,834千円 第1項 企業債 208,900千円 第2項 出資金 794,433千円 第3項 寄附金 1,500千円 第4項 返還金 1千円 支出 第1款 資本的支出 1,551,991千円 第1項 建設改良費 230,682千円 第2項 企業債償還金 1,320,109千円 第3項 貸付金 1,200千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額防災設備改修事業令和3年度221,200千円中央監視装置改修事業令和3年度149,600千円空調設備改修事業令和3年度198,000千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他附帯設備整備事業千円
8,900普通貸借
又は
証券発行7%以内政府
又は
銀行等15年以内3年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。医療機器整備事業千円
200,000普通貸借
又は
証券発行7%以内政府
又は
銀行等10年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。(一時借入金)第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 6,284,936千円 (2)交際費 485千円(たな卸資産購入限度額)第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,770,090千円と定める。(重要な資産の取得)第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 1.取得する資産 (種類) (名称) (数量) 医療機器 採血管準備装置 一式 医療機器 超音波画像診断装置 一式 医療機器 放射線モニタリングシステム 一式 医療機器 長時間心電図解析装置 一式 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○渡邉千芳議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第27号、令和2年度池田市病院事業会計予算について質問いたします。 本予算は、額だけ申し上げますと、病院事業収益、収入が129億8,554万2千円、支出が133億6,579万1千円、資本的収入及び支出が収入が10億483万4千円、それから支出が15億5,199万1千円という内容であります。 質問の第1は、予算書の5ページにあります債務負担行為です。防災設備改修事業、中央監視装置改修事業、空調設備改修事業ということであります。この債務負担行為、後年度の執行ということになろうかと思いますけれども、令和3年度ということで、これは、ですから令和2年度は丸々工事等はしないという理解で令和3年度に工事をするという理解で、よろしいのでしょうか。これを確認したいのと、それぞれの事業内容についてお示しいただきたいというふうに思います。 さらに、今度は57ページの下段のほうに繰入金がございます。繰入金を見ますと、令和2年度当初予算で9億8,800万円というような数字が出ております。この繰入金は、ちょっと調べたのですけれども、遡って申し上げますと令和元年度予算では10億4千万円余り、平成30年度の決算で11億7千万円余り、それから平成29年度の決算で10億4千万円余りということであります。ほぼ一定の額になっております。これは何か法的な定め等々があるから一定になるのかなというふうに思うところでありますけれども、その辺りの背景、理由についてお示し願いたいというふうに思います。 それから、31ページの一番右下のほうにあります欠損金です。当年度未処理欠損金で186億円余りというふうな金額が出ておりますが、これも経年で、自分の勉強も兼ねまして長いスパンで見ますと、この欠損金、ここ20年ぐらいのスパンでいいますと、平成9年度に非常に大きく増えて、その後高止まり的なところになっておりますけれども、これは一体何か、理由があるのかなというふうに思っております。この辺の御答弁を願いたいということです。 それから、池田市の市民の命と健康を守るというところで大変大事な位置を占めている市立池田病院でございますけれども、この間、新たに標榜した診療科の変遷も示していただければありがたいなというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。
○渡邉千芳議長 病院事務局長。
◎病院事務局長(東勇輔) 山元議員さんの御質問に順次御答弁したいと思います。 まず初めに、債務負担行為の関係でございますけれども、昭和26年に市立として開設し、その後、平成9年の移転開院以来使用しています設備のうち防災設備、中央監視装置、空調設備について更新工事を行うもので、令和2年度当初予算では設計委託料を計上しておりますけれども、設計は依頼してから完成まで約6か月かかると言われていまして、工事は、令和2年度に手続を開始することになるのですけれども、秋頃に着工となった場合の工期を考えると、令和2年度中の完成は困難ということで、今回、債務負担行為を設定し、各改修事業の限度額は工事費と監理委託料の合計額で計上させていただいているというような状況でございます。 繰入金の関係でございますけれども、企業会計は独立採算が原則ということでございますけれども、一定の経費につきましては、総務省から通知される繰出基準に基づきまして一般会計に負担を求めるということが可能な状況であります。当院も繰出基準に基づきまして、一般会計からの繰入れを予算要求という形でしておりますけれども、やはり市の財政状況とか、繰出基準の中身によって、一定の額を繰入れていただいているというような状況でございます。 それと、繰越欠損金でございますけれども、当年度、未処理欠損金とは当年度末までに発生した純損失を当年度では処理することができないので、欠損金として翌年度に繰り越したものの累計ということになります。新病院開設後の平成10年度以降、21年連続で赤字決算となっており、令和2年度予算でも当年度純損失を見込んだ予算となっているものでございます。ただし、剰余金はマイナス190億円でありますけれども、一方で資本金は229億円であり、資本合計としては約39億5千万円で、債務超過とはなっていないものでございます。 今後とも収支改善に努め、単年度での黒字化を目指すものでございます。 また、標榜科の関係でございますけれども、平成22年4月以降でいいますと、脳神経外科の標榜、平成24年では消化器外科及び形成外科の標榜、平成26年10月には病理診断科の標榜、平成29年4月には呼吸器内科と呼吸器外科の標榜を行っているところでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 山元建議員。
◆山元建議員 1つは、当年度未処理欠損金があるということでありますが、今お話がありましたように、確かにそうですね、平成9年ですか、新しい病院が建った、それが一つの大きな原因だったというふうに理解したところであります。 ですから、この欠損金を殊さらに強調される方もいらっしゃいますけれども、光明公園のところ、以前の本当に老朽化した病院、あれを何とかしなければならないという、市民の命と健康を守る拠点を継続しようという思いで新たな病院をつくられた、もちろんお金がかかるわけでありますから、建設的な出費だったというふうに思うわけであります。 さらには、今、資本金で229億円あるという答弁もありました。さらに、内部留保金も4億円余りありますということを今回の予算にて知ったわけでありますけれども、そういうことであります。 さらに、欠損金というものは別に、あした返せという借金取りに取られるようなお金でもないわけでありますから、そういう状態だなというふうに私は思っております。 その中で、いろいろな新たな診療科の標榜、その中にも恐らく民間ではなかなかもうからないから手を出さないというような診療科もおありだと思います。しかし、市民病院、公立病院としての使命を果たすというところから決断されているのだと、私はその辺は敬意を表するわけであります。 さらに申し上げますと、繰入金のことは一般会計からというふうに伺いました。実際そうなのですけれども、ただ、私は少し調べたのですけれども、繰入金の算定基準、これはもともとは公立病院を有しているという条件だ、そういう自治体に対して特別の地方交付税が算定されていると。地方交付税には名札がついているわけではありませんから分かりにくいのだけれども、そういう市には少し色をつけてあげようというようなことがあるというふうに伺ったのですけれども、これは本当にそういうことなのでしょうか。確認で御質問させていただきます。
○渡邉千芳議長 病院事務局長。
◎病院事務局長(東勇輔) 再度の山元議員さんの御質問にお答えいたします。 おっしゃるとおり、繰入金というものは総務省の基準に基づいて、収益的収入の部分と資本的収入の部分で割り振りをさせていただいているところですけれども、周産期医療あるいは救急医療、その辺で、それと、先ほど申しました病院建設費用の企業債などについて、ある一定の、2分の1、あるいは、当時は3分の2とかであるのですけれども、それに基づいて基準を設けられているという、あくまで基準ということで、こちらのほうはそれに基づいて一般会計のほうに要求をしているというふうな形になっております。以上でございます。
○渡邉千芳議長 山元建議員。
◆山元建議員 最後は、質問というよりも意見表明的な発言をしたいと思うのですけれども、そういうことですから、一般会計からの繰入金を殊さらに、10億円を入れるのは問題だみたいな意見がありますけれども、公立病院を持っているから地方交付税も上乗せされているというわけでありますから、本来は一般会計から繰り出しせねばならないお金だと私は理解しております。 ですから、繰入金は本来病院に入れるお金でありますから、殊さらにこれだけを取り上げてという論議はよくないなというふうに思っておりますので、一言意見表明として申し上げたいというふうに思います。終わります。
○渡邉千芳議長 安黒善雄議員。
◆安黒善雄議員 議案第27号、池田市病院事業会計予算について、もう一度確認をお願いします。 今回、令和元年度に当年度未処理欠損金が186億円あって、資本金が221億円あるということは、債務超過に陥るまで余裕はどれだけあるのですか。 そして、当年度の純損失が7億円ほど予算の段階で組まれておりますけれども、ということは約7億円、ないしは10億円までいったら、10で割ればあと何年でということが大体算定されますけれども、債務超過に陥るにはあとどれぐらいあるのでしょうか、お願いします。
○渡邉千芳議長 病院事務局長。
◎病院事務局長(東勇輔) ただいまの安黒議員さんの御質問にお答えいたします。 あと何年ぐらいということなのですけれども、債務超過というか、収入と支出の部分でマイナスになれば当然それは増えていくわけですけれども、支出の中には減価償却費というものがありますので、その中で例えば医療機器施設改修とか、その状況によっては伸びたり、あるいは、何もしなければひょっとしたら短くなるかもしれないですけれども、その辺は何年先というのは見込めないような状況です、今の状況では。 それと、7億円ということですけれども、今後ともできるだけ収支改善に努めていくわけですけれども、今年度の7億円につきましては、決算の状況を見まして、それが若干でも減るように頑張っていきたいと思います。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、令和2年度池田市病院事業会計予算は、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に日程第22、議案第28号、令和2年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。
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△議案第28号 令和2年度池田市水道事業会計予算(総則)第1条 令和2年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 給水戸数 55,800戸 年間総給水量 12,032,000立方メートル 1日平均給水量 32,964立方メートル 豊能町給水量 365,000立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 水道事業収益 2,493,892千円 第1項 営業収益 2,150,368千円 第2項 営業外収益 343,524千円 支出 第1款 水道事業費用 2,357,381千円 第1項 営業費用 2,170,727千円 第2項 営業外費用 165,606千円 第3項 特別損失 1,048千円 第4項 予備費 20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,072,695千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,110,540千円 第1項 工事負担金 249,538千円 第2項 企業債 842,200千円 第3項 補助金 19,000千円 第4項 固定資産売却代金 2千円 支出 第1款 資本的支出 2,183,235千円 第1項 建設改良費 357,086千円 第2項 企業債償還金 593,021千円 第3項 施設整備費 1,231,400千円 第4項 その他資本的支出 1,728千円(債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期間限度額配水管布設替工事令和3年度186,200千円(企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他施設整備事業842,000千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 442,195千円 (2)交際費 190千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、24,539千円と定める。 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○渡邉千芳議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第28号、令和2年度池田市水道事業会計予算について質問いたします。 本予算は、水道事業収益24億9,389万2千円、水道事業費用23億5,738万1千円、資本的収入11億1,054万円、資本的支出21億8,323万5千円となっております。 質問の1点目は、予算書67ページの資本的収入の補助金で生活基盤施設耐震化等補助金が計上されています。前年度は国の交付金が計上されておりますが、本予算では府の補助金として計上されています。これは違った目的のものなのか、それとも同じ目的で出どころが違うのか、お聞かせください。 また、対象の工事についてお聞かせください。 2点目は、70ページの資本的支出の施設整備費ですけれども、年度ごとに大きく変動しています。本予算では約12億円、令和元年度は約10億円、平成30年度は約14億円、予算ベースの額ですけれども、施設整備については計画的に行われているとは思いますが、大きく変動するのはどういうような要因なのか、お聞かせください。以上よろしくお願いします。
○渡邉千芳議長 上下水道部長。
◎上下水道部長(西村俊二) 小林吉三議員さんの御質問に御答弁申し上げたいと思います。 まず、国庫補助金から府補助金に変わったというところでございますが、この生活基盤施設耐震化等交付金につきましては、国費ではございますが、大阪府のほうが一旦受けまして各市町村のほうに配分されますため、交付申請とかあるいは交付金の請求書につきましては、大阪府に対して行いますものでございまして、今回この科目を整理させていただいたというところでございます。 この対象の工事といたしましては、神田2丁目において行います幹線管路の耐震化更新工事に充てる予定でございます。 それから、施設整備費についてでございますが、整備費につきましては、現在、主に既存の施設の更新事業を行っているところでございます。令和2年度につきましては、配水管布設工事のほか、元年度より債務負担で、2か年でやっております伏尾台配水場の電気機械設備工事、あるいは伏尾台の配水場の耐震補強工事、また、大阪府の余野川の改修工事に伴います取水設備の更新工事などを実施する予定でございます。 令和2年度につきましては、この債務負担行為が2か年目というところで、本格的に工事にかかっていくというところもありまして、工事費のほうが約2億6千万円ほど増になっているというところでございます。以上でございます。
○渡邉千芳議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、令和2年度池田市水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第23、議案第29号、令和2年度池田市
公共下水道事業会計予算を議題に供します。
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△議案第29号 令和2年度池田市
公共下水道事業会計予算(総則)第1条 令和2年度池田市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 処理区域内戸数 50,799戸 年間総処理水量 23,884,000立方メートル 1日平均処理水量 65,436立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 下水道事業収益 3,057,842千円 第1項 営業収益 1,906,410千円 第2項 営業外収益 1,151,432千円 支出 第1款 下水道事業費用 2,871,101千円 第1項 営業費用 2,687,910千円 第2項 営業外費用 162,691千円 第3項 特別損失 500千円 第4項 予備費 20,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額772,979千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 2,878,483千円 第1項 企業債 1,521,900千円 第2項 補助金 1,342,000千円 第3項 他会計出資金 14,306千円 第4項 貸付金返還金 21千円 第5項 受益者負担金 227千円 第6項 分担金 29千円 支出 第1款 資本的支出 3,651,462千円 第1項 建設改良費 3,072,931千円 第2項 企業債償還金 577,531千円 第3項 投資 1,000千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他公共下水道事業1,496,200千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。流域下水道事業25,700千円(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 298,480千円 (2)交際費 190千円 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○渡邉千芳議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第29号、令和2年度池田市
公共下水道事業会計予算について質問いたします。 予算書の2ページ、3ページを拝読いたしますと、本年、令和2年度予算におきましては、処理区域内の戸数が5万799戸、年間総処理水量が2,388万4千立方メートル、1日平均処理水量が6万5,436立方メートルということであります。 収支のほうを拝見しますと、下水道事業収益が30億5,784万2千円、同じく支出が28億7,110万1千円ということであります。さらには、資本的収入が28億7,848万3千円、資本的支出が36億5,146万2千円ということであります。 少し気づいたところ、目立ったところだけ質問いたしますと、資本的支出は、先ほど36億5,146万2千円ということであります。これは昨年度に比べまして大変増えております。ですから、この理由は何かなというふうにいろいろ見ますと、やはり建設改良費が令和元年度の最終予算で18億9,562万8千円だったのが30億7,293万1千円となっているということが大きい。さらに、その大半は、管渠布設費ということが見てとれたわけでありますけれども、この増えた理由ですね。増えた理由からまず、お聞かせ願えますか。
○荒木眞澄副議長 上下水道部長。
◎上下水道部長(西村俊二) 山元議員の御質問にお答えします。 この管渠布設費でございますけれども、この管渠布設費におけます工事請負費につきましては、主に補助金により事業を行っているところで、その年の補助金の交付額によって事業費がかなり左右されるというところがございます。 大体、平成25年頃までは、毎年3億円前後の水準で雨水対策などの工事を行ってきたところでございますが、平成26年度以降、集中豪雨がありまして、それ以降、浸水対策の事業とか、あるいは耐震化、長寿命化事業なども重なりまして、事業費のほうが増大してきているところでございます。 また、補助金におきましても、ここ最近、全国的に集中豪雨が多発しているというところで、国土強靱化を図るための補助金などが創設されまして、本市においても該当しているところで、令和元年度に11億8,400万円、2年度につきましては23億1千万円の事業費を計上しているというところでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 山元建議員。
◆山元建議員 この間の様々な災害が影響して、国の財政的支出の補助もあったというお話だったかと思います。 ただ、私が思いますのは、やっぱりそうですね。1960年代でしょうか。高度経済成長期に池田市の人口が大きく増えた時期を中心に、管渠が多く布設されたというふうに以前、漏れ伺ったことがあります。そういう管渠類がやっぱり経年劣化してきて、取替えの時期にかかっているというようなこともあるのかなというふうに思っております。その辺りの流れも、この機ですからお教え願いたい。 今後、単年度で言うならば、補助金の額に左右されるという話でもありましたが、大きな流れといたしましては、そういう古い管渠類がそれなりに新しくなるというのは、どういう辺りでめどがつくのでしょうか。それもこの機ですからお教えください。よろしくお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 上下水道部長。
◎上下水道部長(西村俊二) 山元議員さんの御質問に御答弁させていただきたいと思います。 下水道管の老朽化の状況でございますけれども、下水道管本管自体は約300kmありまして、そのうちの50年の耐用年数を迎えます管渠は、平成30年度末で約48km、16%となっているところでございます。 今後、また、この10年で先ほどおっしゃいましたように、高度成長期に布設した管渠が耐用年数を順次迎えるというところで、10年後には約60%近いところまで老朽化率が上昇するというところでございます。 こういったところにおきまして、今後につきましては、今年度、また新たにストックマネジメント計画というものを策定しておりまして、その計画によりまして補助金を活用して、計画的に事業費を平準化しながら、更新を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、令和2年度池田市
公共下水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第24、議案第30号、令和2年度池田市
国民健康保険特別会計予算を議題に供します。
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△議案第30号 令和2年度池田市
国民健康保険特別会計予算 令和2年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,564,518千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○荒木眞澄副議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第30号、令和2年度池田市
国民健康保険特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額を105億6,451万8千円とする内容であります。 予算書の13ページの国庫支出金ですけれども、988万3千円入っております。予算説明で、オンライン資格確認のものだというふうに聞いたのですけれども、これは社会保障・税番号制度システム整備補助金となっております。具体的にはどのような整備を行うための補助金なのか、お聞かせください。 あと、戻りまして、6ページと7ページに歳入と歳出の総括が載っております。保険給付費は70億2,597万1千円と前年度比0.28%アップ、その一方で、国民健康保険料は22億4,631万1千円と前年度比5.2%の伸びであります。午前中でも議論があったわけですけれども、給付はそんなに伸びていないのに保険料は5%も上がっているということで、保険料について、より被保険者に付加しようということなのか、その点お聞かせください。よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、1点目でございますが、このシステム整備費補助金のシステム改修の内容ということでお答え申し上げますと、これは御指摘のとおり、マイナンバーカードを用いた資格照会の仕組みをシステム化されるという内容でございまして、医療機関から、あるいは加入者、医療機関、そして支払基金や保険者、この流れの中で、オンラインを使った資格照会が可能となるということでございます。決して、資産や所得がその間流れるという、あるいは照会がかかるという内容ではございません。令和3年3月からの運用開始とするシステムの予定でございます。 2点目でございますが、給付費と給付総額と保険料のそれぞれの上昇率、増加率の違いはなぜかという御質問だと思いますが、給付費につきましては、その総額は、市において過去3年間の給付状況、それぞれの伸び率などを勘案しながら、積算するものでございます。 片や保険料といいますと、午前中もお話をしたとおり、これ、広域化に伴い、大阪府が示す保険料ということで、それぞれ都市、都市によって、この増加率の増の多い、少ないが逆転する場合もありますが、今回はこういう算定の一概に正確に比較できるものではございませんので、今回はそういう判断になったということで、保険料の増加の割合のほうが高くなったという現象が起こっております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、令和2年度池田市
国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第25、議案第31号、令和2年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。
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△議案第31号 令和2年度池田市財産区特別会計予算 令和2年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ345,208千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市財産区財産管理者 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○荒木眞澄副議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第31号、令和2年度池田市財産区特別会計予算についてお尋ねいたします。 本特別会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億4,520万8千円で、対前年度比1,965万1千円の増加となっています。 質問は1点だけなのですが、いずれ消滅すべき財産区財産ですけれども、令和元年度の決算が終わっていないので内容がよく分からないのですが、東市場財産区以外は、前年度の予算と比べて繰越金が増えているという状況になっています。つまり、財産が増えている。これはどういうことなのかなと、増えたのはなぜなのか。神田財産区とか、才田財産区の場合は、池敷貸付収入も同じ金額でありますし、ほとんどの収入は、預金利息程度ですので、そんなに増える要素はなく、経費の発生で少しずつ減少していくのが一般的だという認識があるのですけれども、今回の繰越金の増額の理由はどこから来たのか、お聞かせいただきたいと思います。
○荒木眞澄副議長 総務部長。
◎総務部長(石田健二) 藤原議員さんの御質問にお答えをいたします。 前年度繰越金の御質問ですが、通常、自治体の会計では、当初予算において前年度繰越金という計上はないものですが、当初予算にはなく、決算後の補正において追加補正されるのが通常かと思いますが、財産区特別会計については、予算決算規模に占める前年度繰越金の割合が非常に大きいところで、通常、当初予算においては、前年度の予備費をベースに計上してきたところでございますが、今回の予算においては、やはりこの繰越金の割合が非常に大きいことに鑑みまして、より適切な予算計上の観点から、前年度、令和元年度予算の予備費プラス議会で認定をいただきました、さらに1年前ですね。平成30年度決算の増減分、増減を加味した金額を計算して、繰越金を計上したものでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、令和2年度池田市財産区特別会計予算は、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第26、議案第32号、令和2年度池田市
介護保険事業特別会計予算を議題に供します。
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△議案第32号 令和2年度池田市
介護保険事業特別会計予算 令和2年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,984,329千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○荒木眞澄副議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第32号、令和2年度
介護保険事業特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額を99億8,432万9千円とする内容であります。 予算書73ページの歳入のうち、第1号被保険者保険料が前年度より9,138万9千円減額となっております。これまでは増える傾向であったと思いますけれども、減っている要因はどのようなことでしょうか。お聞かせください。 2点目も歳入ですけれども、75ページの項2の国庫補助金のうち、目1の調整交付金の割合が前年度の4.81%から4.87%に変わっております。どのような要因で変わったのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、1点目の第1号被保険者の保険料でございますが、この減少の理由ということでございますが、実は、消費税増税、10%引上げに伴う低所得者の軽減強化という制度が、これは段階的に国のほうから下りてきております。本市におきましても、それに基づいた保険料算定をしておりますが、今回、最後の段階で第1段階から第3段階の低所得者の保険料がより一層軽減となる予定でございますので、それに伴う予算上の減ということでございます。 次に、調整交付金でございますが、調整交付金の算定につきましては、いわゆる標準給付費、調整基準標準給付費額が1点目、2点目は普通調整交付金の交付割合、3点目はこの調整率という、この3つの項目を掛け合わせたものが調整交付金として算出されるわけでございますが、今回は、地域支援事業の拡充等によりまして、1点目のこの標準給付費額が増加をしておりまして、また、2点目の交付割合も上がっているものですから、最終的には調整交付金も増加になったという現象が起こっております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第32号、令和2年度池田市
介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第27、議案第33号、令和2年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。
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△議案第33号 令和2年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算 令和2年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,970,171千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○荒木眞澄副議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第33号、令和2年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出それぞれ19億7,017万1千円ということであります。 2点だけ質問させていただきますが、予算書108ページの上部にありますが、後期高齢者医療保険料が16億3,034万6千円ということであります。予算ベースで見ますと、昨年度が15億9,398万3千円ということでありますから、増加しておりますね。この増加した理由をお聞かせください。 それから、被保険者数が普通、これ、1万5千人というふうに大体数字が出ておるのですけれども、これは今年度の見込みとしましては、人数は何人ぐらいになるのでしょうか。その辺をお答えくださいませ。よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 山元議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 1点目の保険料の増加の要因でございますが、これは2年ごとに保険料改定があります。これは大阪府後期高齢者医療広域連合のほうから府域全体に向かっての保険料改定でございますが、これが今回2年に1度の改定がかかりまして、若干保険料が上がっております結果、保険料としての予算も増となっております。 2点目の被保険者数でございますが、きっちりとした数字になりますが、1万5千人相当での広域連合からの算定、積算内容ということでございますので、決算を打ちますと正確には分かるのですが、今のところ、1万5千人相当の予算を打たせていただいているということで、御理解いただければ幸いでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第33号、令和2年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第28、議案第34号、令和2年度池田市一般会計予算を議題に供します。
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△議案第34号 令和2年度池田市一般会計予算 令和2年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,310,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(地方債)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。(一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 令和2年2月27日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○荒木眞澄副議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第34号、令和2年度池田市一般会計予算についてお尋ねいたします。 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ393億1千万円、前年度比8億1,500万円の減となっています。 まず、1点目は、この8億1,500万円の減額の主な理由についてどのような予算が減額となっているのか、お尋ねをしたいと思います。 2点目は、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の節1報酬が9,924万円計上されています。内訳を見ますと、委員報酬も、非常勤職員報酬も増加となっており、特に非常勤職員報酬については、前年度5,661万2千円に対し、9,714万7千円と4千万円も増えています。もちろん会計年度任用職員などの改正の影響もあるかとは思いますけれども、期末手当とか、費用弁償が増えているということもその一因だと思いますが、それをはるかに上回る増加となっています。その理由についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、3点目は、同じく項2総務管理費、目1一般管理費の節13委託料の中にシステム構築委託料450万円、これは参考資料を見ますと、公共施設に入退室管理機能を備えた予約・使用システム及び遠隔操作が可能な施錠管理システムの導入とありました。これは令和元年9月議会に提案して、否決されたシステムのことだというふうに思うのですけれども、よく見ますと、9月議会では560万円で上程されておりました。さらに言うなら、そのときの修繕料は140万円で、合わせて700万円で提案されておりましたが、今回は、修繕料も30万円、合わせて480万円ですから、220万円少なくなっていると。逆に言うなら、9月議会であのまま議案が通っていたら、220万円高い支出をしていたということになりますが、これはどういうことなのか。また、委託先は同じところなのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。 もう一点、総務管理費には、池田地域交流センターの設計委託料5,500万円、石橋拠点施設整備工事、これは石橋駅前会館の解体工事というふうに書かれていると思うのですが7,400万円、監理委託料を含めますと7,650万円となりますが、財源内訳を見ますと、一般財源と地方債となっています。これらは、国の補助金の対象外となるのか、工事費そのものには国の補助金がつくだろうと思うのですけれども、給食センターのように補助がつかないというようなことがあってはならないと心配もするのですが、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。 もう一点、目21の社会保障・税番号制度推進費で、個人番号カード発行等事務交付金、これが6,145万6千円と前年度の1,207万2千円に比べて、約5倍に増えているのですね。全国的にも発行初年度から年々発行枚数が減少している中で、なぜこんなに予算を増やす必要があるのか、この点についてお尋ねしておきたいと思います。 まず、最初の質問はここまでにしておきます。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいまの藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 歳入歳出の差引きで昨年度と比べて8億1,500万円の差があるということでございますけれども、まず、歳出につきましては、投資的経費で非常に大幅に37億円程度下がっておりまして、議員さんがおっしゃいました人件費でいいますと、逆に賃金との差引きで約10億円増えております。ほかの要因としましては、借換債が今年度ございますので、その分で12億円影響しているというところが主な点でございます。 それから、公共施設の遠隔施錠の件でございますけれども、議員さんがおっしゃいますとおり、去年の9月定例会において補正予算を御審議いただきまして、結果、否決をされたというものでございます。 今回、ちょっと額が下がっておりますのは、人件費ですとか、その辺Wi-Fiの設置費用なんかをまずは計上せずに見直しをさせていただいて、下げた状態で改めてちょっと御審議をいただきたいということでございまして、事業者につきましては、前回議会で御説明させていただいた事業者ありきで実証実験をするということではなく、最初からその仕様を一緒に考えていただける事業者を公募するという形で臨ませていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 市民生活部長。
◎市民生活部長(中田雅夫) マイナンバーカードの普及率につきましては、藤原議員さんのほうからあまり増えていないという御指摘だったのですけれども、今、着実に増えてきているのが情勢でございます。 それから、もう一つ、個人番号カード発行等事務交付金が何でこんなに増えているのかということなのですが、先ほど小松部長のほうからも答弁ありましたように、令和2年3月には、保険証に取って代わるというようなシステム改修になってきます。それに伴いまして、どんどん個人番号カードの申請者が増えてくるであろうという国のほうの見込みでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 市長公室長。
◎市長公室長(高木勝治) 非常勤職員報酬ということですね。 先ほど衛門部長のほうからも説明ございましたが、昨年でしたら9億9千万円あった賃金が、ちょっと重複するような内容かもしれませんけれども、これが人件費になったということ。そして、会計年度任用職員の期末手当等ということもありまして、これが大体1億数千万円、これは35人学級の関係で、会計年度任用職員がさらにその分も増えたということがございますので、それらを合わせますと大体10億円を超える額の増額という形になっております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 すみません、もう一度言っていただけますか。お願いします。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 もう一点漏れておりましたのは、池田地域交流センターと石橋拠点整備の内容で、財源内訳が一般財源と地方債となっているということで、これは工事そのものには国の補助金がつくのか、この分もひっくるめて国の補助金が後でついてくるのか、給食センターのときのようにそれがなくなるというようなことはないのかということを質問しておりましたので、こちらの答弁漏れにお答えいただきたいと思います。 それから、今、非常勤報酬のお答え、先ほどのお答えはあったのですけれども、この中に秘書課で360万円の顧問業務が含まれているのですね。市長の顧問を置くという話が漏れ伝わっておりますが、なぜ顧問が必要なのか、どのような業務をされるのか。昨年度は、秘書課の非常勤職員の事務補助業務として、これ138万4千円となっているのですけれども、今回、その計上が載っていないのは、その他に全部ひっくるめられているのかどうか、それとも、事務補助業務は不要ということなのか、この点を併せて聞いておきたいと思います。 それから、税番号制度は減っていないと言われるのですけれども、トータルでということではなくて、1年間の発行枚数が全国的な数字を見ますと、最初にぼんと出て、あとはもうどんどん減ってきているということを、新規の発行枚数が減ってきているということを言ったのですね。ですから、新規の発行が減っているにもかかわらず、これだけ要るのかという質問だったのですね。 保険証に関わるというお答えだったので、それでいいかなというふうに思っていたのですけれども、しかし、5倍も手を挙げはるのかなというところはちょっと気になるところですけれども、それは委員会のほうで審査をしていただいたらいいかというふうに思っております。 それから、ちょっと続きで、土木費のほうで少し質問もさせていただきたいと思います。 項4都市計画費、目3緑化事業費のさくら通り植樹桝整備事業が、設計委託料と請負費合わせて6,600万円の計上となっております。植樹ますをどのように美装化するのかですね。市長の重点施策の中には、ポケットパークという文言もあったわけで、さくら通りがどのような形に美しくなっていくのか、そのイメージできるような事業内容をお聞かせいただきたいと思います。 それから、教育費ですが、項1教育総務費、目5教育振興費の緊急一時預かり事業について、あおぞら幼稚園で認可保育所に入所できなかった3歳児を預かるという事業についてなのですけれども、待機児童解消に向けた単年度事業ということであります。待機児童解消と言いながら、なぜ単年度事業で、しかも保育予算ではなくて、教育振興費なのか、この点についてお聞かせいただきたい。 それから、なぜあおぞらだけでなくて、さくらでも実施しないのか、この点について。それから、給食はどうなるのか。この辺りをお聞かせいただきたいと思います。 最後に、赤ちゃん先生クラス開催事業というのがあるのですけれども、これはどの年齢層が対象で、場所はどこで赤ちゃんと触れ合って、心を育んでいくのか。具体的な事業内容について、この機会ですので、お聞かせいただきたいと思います。以上です。
○荒木眞澄副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいまの藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 答弁が漏れておりまして、失礼いたしました。 まず、池田地域交流センターと石橋地域拠点の整備についてでございますが、工事費につきましては、交付金を充当させていただく予定をしておりまして、今回の例えば池田の地域交流センターの財源としましては、起債充当率が90%のため、起債を充当させていただきまして、一般財源550万円で予算化をさせていただいているといった状況でございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 市長公室長。
◎市長公室長(高木勝治) 藤原議員さんの顧問についての御質問にお答えさせていただきます。 まず、顧問ということですけれども、仕事の内容としましては、市政顧問、市政全般の顧問ですね。あともう一人は、技術系の顧問ということで考えております。 金額につきましては、一応1人、月10万円、これの12か月ということで算出させておりまして、その根拠としましては、部長並みの業務を担う設定、あと登庁日数等から算出をさせていただいたというものでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) 藤原議員さんのポケットパーク等の工事についての内容でございますけれども、今回、設計費と工事費がついているわけですけれども、今、議員さんがおっしゃられたように、植樹ますのところに雑草が生えたりとか、逆に何にもなくて、土だけになっているということもございまして、まだまだ設計の前の段階ということではございますけれども、そんなに高い木を植えなくて、市の木を植えたり、あと彫刻なんかも一緒にございますので、それをライトアップしたりとか、何とか駅前のにぎわいに期するような形で設計していきたいなと考えております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 教育部長。
◎教育部長(西山充広) 藤原議員さんの御質問に順次お答えいたします。 まず、あおぞら幼稚園のほうに来年度1年ということですけれども、待機児童の解消のためにということで設置いたします一時預かり事業、みかんルームと申しますけれども、まず、なぜ教育振興費なのかということなのですけれども、もちろん子ども・健康部と連携しながらやっている事業なのですけれども、場所が幼稚園であるということで、教育振興費のほうで上げさせていただいております。 それから、単年度というのは、令和3年4月から幼稚園型認定こども園を開園していくということを予定にしておりますので、1年間ということにしております。 それから、なぜさくらにはないのかということなのですけれども、もうキャパシティーの問題であるという部分になるかなと思います。 それから、給食のほうですけれども、給食はデリバリーになりますけれども、ちゃんと供給させていただこうと思っているところです。 それから、赤ちゃん先生クラス開催事業ということなのですけれども、これも全く学校のほうで初めてということではなくて、実際には五月丘小学校はじめ、幾つかの学校で取り組まれているのですけれども、本当のという言い方をすると語弊があるかもしれませんけれども、赤ちゃんを5人ぐらいお母さん方が連れてきていただいて、その子どもたちと赤ちゃんと小学校の子どもたちが交流をするということになります。言葉が通じない赤ちゃんですので、小学校大体2年生の子どもさんが対象になるのですけれども、どうしたらいいかということで、1人の赤ちゃんのところに5人ぐらいの小学生が集まって、いろいろ考えながら、あやしながら、一生懸命、情操教育といいますか、自分たちもこうやって大事に育てられてきたのだということを改めて認識するというような、そんな教育になります。大体小学校2校ぐらいモデルで考えていて、年間それぞれ5回ぐらいをスケジュールで考えているところでございます。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 御答弁ありがとうございました。 最後に1点だけ確認したいのですけれども、先ほどの顧問の話ですが、金額的にそんなに大きいわけではないし、絶対あかんと言っているわけでもないのですけれども、必要であればいいのですが、恐らくタウンミーティングなどで、私はいつも市長のお話を聞いていると、議員は多いと、多過ぎると、池田市では。そういう話もよく聞いているのですが、市長には立派な副市長が2人ついているのに、まだ顧問が3人も必要なのかという点で、ちょっと疑問を感じておりまして、金額の問題ではなくて、この点についてお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 冨田市長。
◎市長(冨田裕樹) それでは、藤原議員の御質問にお答えいたします。 顧問を2名迎え入れさせていただきたいというふうに思っておりまして、1名は技術職の方になります。元大阪府の職員の方で、以前に岸和田の土木事務所長も務めた立派な技術官でして、その副市長がいるのにもかかわらず、なぜ招き入れるのかという部分なのですけれども、実は、技術職といいましても、今後、池田駅前再々開発、そして、石橋の連続立体交差事業も含めて、非常に難しい案件を進めていくという形におきましては、今後、府との連携や多様なパイプやまた経験も必要だという形で、実は再三、大阪府並びに国のほうにも働きかけながら、市の技術関係のいわゆる知識を持ったアドバイザリーというのをずっと探しておりました。 非常に私も無理を言いまして、実はお金をかけずに、無償でしかも助けてくれる人はいないかという無理をずっと言い続けて、実はお金は要らないという形で手を挙げてくださっております。ただし、実は、公室の中にしっかり座っていただいて、公室の中に迎え入れるには、一定の身分をちょっと渡さないことには、名ばかりの顧問では入れないという形で、実はこちらのほうから一定の最低限の身分を与えるには、最低限の報酬が必要になるという形で、本人さんは辞退を望んでいたのですが、こちらからお願いをして顧問料を頂くという形で入っていただく形になります。 今後、いわゆる難しいそういったインフラ整備も含めて、顧問にアドバイザリーが絶対に必要だという認識で招き入れさせていただいております。 もう一名の市政顧問は、皆さん非常に御存じの方を招き入れさせていただきたいというふうに思っております。また、委員会等でも詳しく御説明させていただきますが、実はなぜなのかという部分に関しましては、実は、今後、500以上の事業見直しというのを第2次事業見直しで行うのですけれども、今後、非常に外郭等も含めて、もし一定の事業見直しを進めるに当たって、慎重に進めなくてはいけない。また、現場で混乱や誤解を生んでしまって、現場に心配、迷惑をかけるわけにもいかないというふうに考えております。 そういった観点では、池田市というのは、非常に人間関係も複雑に絡み合っているような状況ですから、丁寧に筋を切って、御説明して、これまでの経緯も調査しながら慎重に進めるに当たっては、もう本当にこれまでの歴年、池田市政に詳しい方にアドバイスをいただかないと、今現在、持っている市の経験値だけではなかなか進められないと判断しましたので、こちらのほうも頭を下げて呼ばせていただいたという経緯になります。 もちろん市政顧問に関しても、報酬は要らないと言っておられたのですけれども、身分をちょっと渡させていただかないことには公室に入れないということで、こちらのほうから頭を下げてお願いさせていただいているというのが現状になりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第34号、令和2年度池田市一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第29、議案第36号、令和2年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第36号 令和2年度池田市一般会計補正予算(第1号) 令和2年度池田市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,595千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,325,595千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年3月6日 提出 大阪府池田市長
冨田裕樹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎総合政策部長(衛門昭彦) ただいま上程になりました議案第36号、令和2年度池田市一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その2)の33ページ以降を御参照願います。 今回の補正は、第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,559万5千円を増額し、予算総額をそれぞれ393億2,559万5千円とするものでございます。 それでは、歳出より事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、42ページをお開き願います。 款3民生費、項2児童福祉費、目3保育所管理費の委託料は、待機児童解消を目的として、ふくまるキッズ園の近隣地を活用し、ふくまるキッズ園を拡充するための事業費の追加でございます。 款13予備費は、歳入歳出調整による540万5千円の減額でございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、38ページにお戻り願います。 款15国庫支出金、項4国庫交付金、目2民生費国庫交付金並びに款16府支出金、項4府交付金、目2民生費府交付金は、
待機児童解消保育事業に係る子ども・子育て支援交付金の追加でございます。 40ページの款20諸収入、項6雑入、目1雑入は、
待機児童解消保育事業に係る保育利用料の追加でございます。 なお、参考資料といたしまして、56ページに
待機児童解消保育事業の概要を掲載しておりますので、御参照願います。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○荒木眞澄副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。
◆山元建議員 議案第36号、令和2年度池田市一般会計補正予算(第1号)について質問いたします。 本補正は、歳入歳出にそれぞれ1,559万5千円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ393億2,559万5千円とするというものでありまして、その内容は、今お話がありましたように、ふくまるキッズ園の近隣地を活用して保育の受皿として拡充するということであります。 国からお金が入ったということだと思うのですけれども、府も入ったということでありますけれども、具体的なことを何点か伺います。 これは、井口堂になるのですか、現在のふくまるキッズ園の隣接地に新たな施設を造るということでありますが、ふくまるキッズ園は、たしか1・2歳児、今回、1・2歳児ですけれども、よりも少し大きな年齢の子たちも通っているように思っておるのですけれども、今回の施設は1・2歳と限られておるところですね。これはなぜなのかなということであります。単純な心配といたしまして、1・2歳児のお子たちをお預かりして、3歳児になるときには、一体この子たちはどうするのだろうかというような疑問があります。心配があります。その辺をちょっとお聞かせ願いたいということであります。 保育内容等々もふくまるキッズ園と同一のものになるのかどうか、その辺もお聞かせ願いたいのです。 それから、3点目、ちょっとこれはうがった質問ではありますけれども、この中では、この新しい施設についての名称がどこにも書いておりませんので、ふくまるキッズ園の一部というように解釈していいのかどうか、その辺をお聞かせ願います。よろしくお願いします。
○荒木眞澄副議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(岡田和也) 山元議員さんの御質問にお答えさせていただきます。 まず、ふくまるキッズ園ですけれども、なぜ1・2歳児が対象なのかという御質問なのですが、実は、入所申込みが12月からありました。2月17日に2次選考で結果を発送したときに、ちょうど1歳児が14人、2歳児が4人の国基準の待機児童が発生することが分かりましたので、今回、国基準の待機児童発生をゼロにするために、1・2歳児を対象にしたというものでございます。 それと、あと保育内容でございますけれども、ちょうど議員さん御指摘のとおり、阪急石橋阪大前駅の高架下にふくまるキッズ園がございますけれども、ちょうどその店舗数が3つと通路を挟んでそこに、高架下に空きがあったと。この施設自体がちょうど荘園保育所が小規模から認可保育所に今、建て替えするときに、仮設の園舎で使われていたという経過がございまして、たまたまその話が、これ荘園保育所のほうからですけれども、仮設の園舎の活用の打診が1月中旬にあったということで、池田市にとりましたら、そういう2月の中旬に待機児童が発生するような状況もございましたので、今回、ちょうどもう、法人さんで整備されたものですから、整備もせずにと。それと、保育士の確保も法人さんでするということでしたので、今回、委託料で上程させてもらったものでございます。 それと、保育内容につきましては、当然同じところの拡充版という形で、ふくまるキッズ園の拡充ということで、あくまで市が申込みの受付で、あくまで認可保育所に入れなかった方に対して御紹介するという形で、それは全然変わっておりません。 それと、名称については、もう拡充版ですので、ふくまるキッズ園、ちょっとその辺まだ1にするか、2にするか、そういうことがありますけれども、名前としたら、やっぱり同じ形でいきたいと思っております。以上でございます。
○荒木眞澄副議長 質疑を終わります。 では、議案第36号、令和2年度池田市一般会計補正予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、25日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。 午後2時51分 散会--------------------------------------- 市議会議長 渡邉千芳 市議会副議長 荒木眞澄 署名議員 西垣 智 署名議員 細井 馨...