池田市議会 2018-03-07
03月07日-03号
平成30年 3月 定例会議事日程 平成30年3月7日 午前10時
開議日程議案番号件名第1議案第1号池田市総合計画基本構想の一部見直しについて第2議案第2号公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について第3議案第4号池田市債権管理条例の制定について第4議案第5号池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定について第5議案第6号池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定について第6議案第7
号池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定について第7議案第8号池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について第8議案第9号池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定について第9議案第10号池田市
地域公共交通会議設置条例の制定について第10議案第11号池田市事務分掌条例の一部改正について第11議案第12号池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について第12議案第13号池田市手数料条例の一部改正について第13議案第14号池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について第14議案第15
号池田市立保育所条例の一部改正について第15議案第16号池田市留守家庭児童会条例の一部改正について第16議案第17号池田市立くすのき学園条例の一部改正について第17議案第18号池田市国民健康保険条例の一部改正について第18議案第19号池田市介護保険条例の一部改正について第19議案第20号池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第20議案第21号池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について第21議案第23号池田市
建築基準法施行条例の一部改正について第22議案第22号池田市都市公園条例の一部改正について第23議案第24
号池田市立駐車場条例の一部改正について第24議案第25
号池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正について第25議案第26号池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正について第26議案第27号共同利用施設条例の一部改正について第27議案第28号池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について第28議案第29号訴えの提起について第29議案第30号池田市道路線の廃止について第30議案第31号池田市道路線の認定について第31議案第50号池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について第32議案第42号平成30年度池田市病院事業会計予算第33議案第43号平成30年度池田市水道事業会計予算第34議案第44号平成30年度池田市
公共下水道事業会計予算第35議案第45号平成30年度池田市
国民健康保険特別会計予算第36議案第46号平成30年度池田市財産区特別会計予算第37議案第47号平成30年度池田市
介護保険事業特別会計予算第38議案第48号平成30年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算第39議案第49号平成30年度池田市一般会計予算第40議案第52号平成30年度池田市一般会計補正予算(第1号)第41議案第32号池田市教育委員会委員の任命について第42議案第33号財産区管理委員の選任について出席議員 1番 小林吉三 3番 冨田裕樹 4番 荒木眞澄 5番 倉田 晃 6番 西垣 智 7番 浜地慎一郎 8番 小林義典 9番 多田隆一 10番 中田正紀 11番 三宅正起 12番 石田隆史 13番 白石啓子 14番 藤原美知子 15番 前田 敏 16番 内藤 勝 17番 川西二郎 18番 山田正司 19番 渡邉千芳 20番 馬坂哲平 21番 細井 馨 22番 木下克重説明員 市長 倉田 薫 副市長 藤田雅也 副市長 木田公彦 教育長 田渕和明 教育委員 木村和美 病院事業管理者 石田勝重
上下水道事業管理者 長尾伊織 市長公室長 北浦 博 総合政策部長 松浦隆太 総務部長 乾 正澄 市民生活部長 増田威夫 環境部長 根津秀徳 福祉部長 小松 伸 子ども・健康部長 藤井重孝 都市建設部長 鎌田耕治 消防長 梶田忠彦 病院事務局長 福田哲郎 技監兼上下水道部長 福井 誠 管理部長 亀井隆幸 教育部長 齋藤 滋本会の書記 事務局長 桝野祐子 事務局次長 岡田正文 事務局長代理 太田原慎也 事務局主幹
小畑雄大--------------------------------------- 午前10時00分 開議
○山田正司議長 おはようございます。 目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(桝野祐子) 御報告いたします。 ただいまの御出席は21名、全員でございます。以上でございます。
○山田正司議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。 9番 多田隆一議員 12番 石田隆史議員 の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 本日の案件は、全て委員会付託でございます。申しわけございませんが、議長から議員の皆様方に、本会議での質疑は簡潔に行うようお願いしておきたいと思います。 まず、日程第1、議案第1号、池田市総合計画基本構想の一部見直しについてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第1号 池田市総合計画基本構想の一部見直しについて 平成22年9月8日をもって議決された池田市総合計画基本構想の一部を次のように見直す。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 平成23年1月に策定した池田市総合計画における基本構想について、計画の開始から6年が経過し、本市を取り巻く環境の変化との整合を図るため、一部見直しを行うものである。
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◎総合政策部長(松浦隆太) ただいま上程になりました議案第1号、池田市総合計画基本構想の一部見直しについて、御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の1ページから6ページまでを御参照願います。 本議案につきましては、平成23年1月に策定した池田市総合計画における基本構想について、計画の開始から6年が経過し、本市を取り巻く環境の変化との整合を図るため、その一部見直しを行うものでございます。 4ページの議案説明をお開き願います。 今回の見直しの背景でございますが、本市の中長期的なまちづくりの展望を示す「池田のまち みんなまとめてテーマパーク構想」の策定に取り組むなど、新たなまちづくりの機運が高まっていることや、平成29年12月には新名神高速道路の箕面とどろみインターチェンジ及び
川西インターチェンジの供用が開始され、とりわけ細河地域において、交通の利便性の向上が見込まれていることなどの変化との整合を図るため、池田市総合計画基本構想の一部見直しを行う必要があるものでございます。 基本構想の一部見直しの内容につきましては、2ページ及び3ページを御参照願います。 第2章第2節、位置・地勢、第3章第3節、都市機能構想、第5章、将来像達成のための重点施策について、細河地域の特性に応じた土地利用の推進に関する内容を新たに盛り込んでおります。また、参考資料としまして、池田市総合計画基本構想の一部見直しに伴う池田市総合計画基本計画の一部見直しの内容を掲載しておりますので、あわせて御説明申し上げます。 5ページ及び6ページを御参照願います。 一部見直しの内容につきましては、第1章第1節、駅周辺を中心とした市街地の整備、第1章第2節、細河地域の活性化、第2章第2節、高齢者福祉・介護の充実について、細河地域の特性に応じた土地利用の推進や敬老会館などの機能更新や整備に向けた取り組みに関する内容などを新たに盛り込んでいるものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第1号、池田市総合計画基本構想の一部見直しについてお尋ねいたします。 総合計画の策定から6年が経過し、開始が予定されていた新名神高速道路の箕面とどろみインターチェンジ、
川西インターチェンジが供用開始されたということで、細河地域の一部見直しをするということですが、なぜ地区計画についても見直しを明記しているのか、お聞きします。
○山田正司議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(松浦隆太) 白石議員さんの細河地域に関する見直しの内容に関する御質問にお答え申し上げます。 なぜ今回細河地域に関して見直しを行うのかという御質問でございますけれども、現在、「池田のまち みんなまとめてテーマパーク構想」ということで、本市の中長期的なまちづくり構想の策定ですとか、先ほどお話がありましたような新名神高速道路の箕面とどろみインター、川西インターが供用開始されるというふうな状況でございまして、テーマパーク構想の具体的な中身につきましては、基本的には第7次総計のほうに反映をしていきたいというふうに考えているところなのですけれども、テーマパーク構想を推進していくに当たって、第6次総合計画について、整合を図る必要がある部分について、今回見直しを行っているというふうなところでございます。 その中で、高速道路の供用開始などを踏まえて、また給食センター整備等も進めておりますので、その周辺地域等について、一定の土地利用を可能にするために、総合計画に位置づけが必要になってくる。また、それにあわせて
都市計画マスタープランの改定等も行っていくことによって、地区計画等を活用した土地利用を可能にするようにしていきたいということで、見直しを行っているものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第1号、池田市総合計画基本構想の一部見直しについては、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第2号、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
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△議案第2号 公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴い、関係条例の整備を行うため、本条例を制定するものである。
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◎総務部長(乾正澄) ただいま上程になりました議案第2号、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の8ページから26ページを御参照願います。 今回の条例の制定は、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員選挙におけるビラの頒布が可能となり、選挙運動の公費負担の単価及び対象が改正されたため、関係条例の規定を整備するものでございます。 まず、第1条関係でございますが、選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する単価を変更するものでございます。 次に、第2条関係ですが、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の題名を、池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に改め、選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条文を追加し、文言等の整備を行うものでございます。 第3条関係でございますが、ビラの作成の公費負担に関する単価を変更するものでございます。 最後に、附則の関係でございますが、第1条及び第3条の単価の改正は、公布の日から施行し、第2条の選挙運動用ビラの追加に関する改正は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行日に合わせ、平成31年3月1日から施行するものでございます。また、池田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例は、平成31年2月末日の経過をもって廃止するとともに、所要の経過措置を設けるものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第2号、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてお尋ねします。 説明のとおり、
池田市議会議員選挙のビラの頒布の解禁、大きく法改正で、地方議会選挙のビラの頒布の解禁ということが法改正されたわけですけれども、選挙本番になって、有権者に候補者の政策や考えを知らせるビラが今までは禁止されていたということで、市議会議長会からも要望が出されていたと思います。 質問の1点目ですけれども、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正が昨年行われた背景について、聞かれているところがありましたら、お聞かせください。 2点目は、本改正によって、選挙運動用ビラについて解禁ということで、具体的な内容について、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 総務部長。
◎総務部長(乾正澄) 公職選挙法の改正でございますけれども、まず費用が上がったということに関しましては、平成26年4月に施行されました消費税の5%から8%の値上がりを踏まえて上がったものでございます。 それから、ビラの解禁に関しましては、小林吉三議員さんがおっしゃいましたように、議員さんの施策とかそういったものを広く知らしめるに当たりまして必要なものというふうに判断されたため、解禁に至った次第でございます。以上でございます。
○山田正司議長 では、議案第2号、公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第4号、池田市債権管理条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。
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△議案第4号 池田市債権管理条例の制定について 池田市債権管理条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 市の債権管理の事務処理について、必要な事項を定めることにより、債権の適正な管理を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として、本条例を制定するものである。
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◎総務部長(乾正澄) ただいま上程になりました議案第4号、池田市債権管理条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の33ページから39ページをごらんいただきたいと存じます。 本条例は、市の債権管理の事務処理について、必要な事項を定めることにより、債権の適正な管理を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として、本条例を制定するものでございます。 説明につきまして、38ページをごらん願いたいと存じます。 まず、第1条関係ですが、ただいま申し上げました条例の目的についてでございます。 第2条関係は、用語の定義、第3条関係につきましては、市の債権の管理に関する事務について、法令または他の条例との適用関係についてでございます。 第4条関係ですが、市長及び地方公営企業の管理者の責務について、第5条関係は、債権管理のための台帳整備について、第6条関係は、債務者に関する情報の利用、提供について、第7条関係は、非強制徴収債権の強制執行等の措置について定めております。 次に、第8条から第9条関係につきましては、市債の放棄並びに議会への報告を定めております。 第10条関係ですが、この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長等が規則で定めることとしております。 最後に、附則関係でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものであること、また、所要の経過措置を設けるものと定めております。 説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第4号、池田市債権管理条例の制定についてお尋ねいたします。 市の債権管理の事務処理について、必要な事項を定めることにより、債権の適正な管理を図り、公正かつ円滑な行政運営に資することを目的として本条例を制定するとあります。 質問の1点目は、債権回収センターがあるのに債権管理条例を制定した理由についてお聞きいたします。 また、条例を制定してどのようなことをするのか、お聞きいたします。 3点目に、債権回収センターと債権管理条例の関係についてお尋ねいたします。以上です。
○山田正司議長 総務部長。
◎総務部長(乾正澄) ただいまの白石議員さんの御質問にお答えいたします。 まず、債権回収センターがあるのにということでございますけれども、債権回収センターにつきましては、主に市税、そして保険料関係の強制徴収公債権について、取り立てを行っております。 この強制徴収公債権とは、市が自力執行権を持っておりまして、差し押さえ等をできる債権でございます。 債権につきましては、これだけではなく、全庁的にというか、全業務的にございまして、他の債権については、特に私債権については、時効が来たとしても本人の援用の申し出がなければ放棄することはできません。 そのような関係から、このような条例を定めた次第でございます。 また、今後は、先ほど申しましたように、既にもう時効が過ぎているもの等に関しましては処分をし、また取れるものについては積極的に取っていこうというふうな意味合いから、庁内統一的な定めを設けまして、債権の適切な管理に努めていこうという趣旨から、この条例を設ける次第でございます。以上でございます。
○山田正司議長 内藤勝議員。
◆内藤勝議員 ただいま上程されております議案第4号、池田市債権管理条例の制定について、2つの条文についてお尋ねしたいと思います。委員会付託でございますので、簡単に質問させていただきます。 まず、第8条の債権の放棄でございますけれども、当該非強制徴収債権及び延滞金の放棄について、非強制徴収債権の額の総額が100万円を超える場合は、この限りではないというふうに記載されていますが、この理由についてお伺いしたいと思います。 また、第8条第1項第3号で、当該債権のうち、その消滅時効について、消滅時効に係る時効期間とありますけれども、時効の期間はどれぐらいのことを考えているのか、お伺いしたいと思います。 また、同項第6号で、債権者の失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、規則等で定める相当の期間を経ても徴収の見込がないと認めるときとありますけれども、この期間についてもお伺いしたいと思います。 また、第9条関係では、議会への報告が記載されておりけれども、非強制徴収債権放棄の議会報告はどのように報告されるのか、また、どれぐらいの単位で報告されるのか、お伺いしたいと思います。以上です。
○山田正司議長 総務部長。
◎総務部長(乾正澄) ただいまの内藤議員さんの御質問にお答えいたします。 まず、100万円という基準でございますけれども、これに関しましては、地方自治法第96条第1項の市条例の専決事項の指定の中で、市長において専決処分をすることができるものとして、その目的物の価格が100万円以内の審査請求その他不服申し立てで、訴えの提訴、和解、あっせん、調停及び仲裁に関することという定めがございます。この条文から100万円をこちらの債権管理条例に持ってきた次第でございます。 それから、時効の期間の満了でございますが、これにつきましては、各債権の時効の年数を示しております。それから、相当の時間がたったということに関しましては、1年を想定しております。 それから、議会への報告でございますけれども、これにつきましては、もちろん市長部局ほか上下水道部や病院の債権についてもありますが、議会への報告については、一本化して議会に報告するというふうなことで考えてございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市債権管理条例の制定については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第5号、池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第5号 池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定について 池田市
自殺対策計画策定委員会条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 自殺対策基本法の規定に基づき、池田市
自殺対策計画策定委員会を設置するため、本条例を制定するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第5号、池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の40ページ以降を御参照願います。 本条例は、自殺対策基本法の規定に基づき、池田市
自殺対策計画策定委員会を設置するため、制定するものでございます。 条例の内容は、43ページに記載のとおり、委員会の設置や所掌事務、組織、会長、副会長、会議、庶務等について定め、附則では、施行日を平成30年4月1日としております。 まことに簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第5号、池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定についてお尋ねいたします。 自殺対策基本法の規定に基づき、池田市
自殺対策計画策定委員会を設置するために、本条例を設置するとあります。 自殺対策基本法は、平成18年に制定されています。
地域自殺対策強化事業として148万3千円を予算化していますが、なぜ今回条例制定になったのか、お聞きいたします。 また、委員会は何人で構成し、どういう立場の人を選ぶのか、お聞きします。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 白石議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 まず、なぜ今制定なのかということでございますが、自殺対策基本法が改正になりました。これは、たしか平成28年のことでありましたが、その後、いつまでに策定しなさいよという明記はないのですが、本市としましても、いろいろな事情に鑑みまして、余り先延ばしもできないであろうと。今がちょうどいいタイミングであろうという判断のもと、まず今回の上程に至ったということでございまして、また委員会のメンバー構成を申し上げますと、まず素案でございますが、議決いただきました暁には、素案としましては、学識経験者を中心に福祉関係、司法関係あるいは労働関係の外部委員さん、また市民の公募も予定しております。そして、行政関係であれば、警察関係であったり、保険所や職業安定所関係の方々とも調整をさせていただきたい。また、庁内の職員も数人を委員に入れまして、総勢、最大20名で構成しようという素案を持ってございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市
自殺対策計画策定委員会条例の制定については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第6号、池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第6号 池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定について 池田市
アクティブシニア応援基金条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 高齢者が積極的に地域社会に参加することにより、よりよい地域社会づくりに貢献できる環境の形成を推進し、元気で生きがいを持ち生活を送る「アクティブシニア」を応援するために、本条例を制定するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第6号、池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の44ページ以降を御参照願います。 本条例は、高齢者が元気で生きがいを持って生活できるよう高齢者福祉の向上に資するために制定するものでございます。 内容につきましては、議案書47ページを御参照願います。 前文で、制定の趣旨をうたった上で、第1条で、基金の設置を定めております。また、第2条から第7条では、基金の管理運用、また処分等を定め、附則では、施行日を平成30年4月1日としております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第6号、池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定について、お尋ねいたします。 この条例制定は、高齢者が積極的に地域社会に参加できるような環境形成を推進するため、アクティブなシニアを応援するものということであります。 3点質問したいと思います。 まず、1点目は、設置目的ですけれども、高齢者の福祉の向上に関する施策を推進するための経費に充てるためとあります。この福祉の向上に関する施策を推進する経費とは、具体的にどのような経費を考えているのか、お聞かせください。 2点目は、予算参考資料を見ますと、基金積立は1億円ですけれども、別にアクティブシニア応援事業として団体を対象にした補助金が1千万円予算化されています。この補助金と先ほどの福祉の向上に関する施策を推進するための経費とは別のものということなのか、同じものなのか、お聞かせください。 3点目は、第2条で、基金に積み立てる額は寄附金と予算に定める額とありますが、予算に定める額とは、今後一定の金額を定期的に予算化するということなのかどうか。このあたりについて、お聞かせください。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 1点目の目的について、どんな経費に充てるのかということでございますが、例えば健康体操を主催するような事業であったり、あるいは介護予防の教室、講座であったり、あるいは拠点づくりのための食堂やカフェを運営するための費用であったり、あるいは、もしかすると、シニア用の農園の営業を目的とするような提案があるやもしれません。そういった少しでも長い期間健康で生き生きと生活できるような事業に取り組んでいただくべく、補助をするという内容でございます。 2点目につきましては、基金は1億円で、まず事業としては1千万円の予算計上でございます。これは、福祉基金から1億円を取り崩しさせていただき、アクティブシニア応援基金として、まず設置をします。これは1億円の基金でございます。その1億円から、毎年予算化を、今年度は1千万円の事業予算を取っておりますが、その1億円を取り崩して、1千万円の予算で、先ほど申し上げたような目的で、いろんな事業に補助していくという内容でございます。 3点目でございますが、2点目とかぶりますが、要は基金と予算の額というものはそういう関係でございまして、最大1年間で1千万円をまず想定しております。もしこれが10年続くと、ちょうど1億円なくなってしまいますが、そのあたりは、毎年推移を見ながら次の展開をまた検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 要は、1億円積み立てて、そこから取り崩していくということで、予算に定める額という形で毎年入れていくということではないということですね。 それで、お聞きすると、そういった健康的な活動をしていただく方に補助金を出すというような状況ですけれども、これは1回限りなのか、毎年定期的に出していくものなのか。ほかにも同様の補助金のいろんな制度があると思うのですけれども、補助金とのバランスというか、金額の決め方、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの再度の御質問にお答え申し上げます。 まず、1回限りなのか、毎年もありなのかという御質問でございますが、これは毎年もありでございます。もちろん1回限りの提案もございましょうが、継続的な事業もお受けしようと思います。ただし、継続的な事業の場合は、例えば10分の10ではなく10分の8であったりというような一定のルールづくりを今後早急に進めてまいりたいと思いますが、継続的な事業についても喜んでお受けしようと思っております。 また、2点目の他の補助とのバランスということでございますが、これは他の補助をされている事業については対象となりません。だから、重複の補助というものは対象となりませんので、その旨はしっかりと周知してまいりたいと思います。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市
アクティブシニア応援基金条例の制定については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第7号、池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第7号 池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定について 池田市立幼保連携型認定こども園条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 本市に市立幼保連携型認定こども園を設置することに伴い、本条例を制定するものである。
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◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第7号、池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の49ページをお開きください。 本条例は、市立の幼保連携型認定こども園を設置することに伴い、市立認定こども園の設置条例を制定するものでございます。 次に、条例の内容について簡単に御説明申し上げます。 56ページをお開きください。 まず、第1条については、児童福祉法並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項の規定する幼保連携型認定こども園を本市に設置するものでございます。 第2条から第7条については、認定こども園の名称、位置及び定員、認定こども園で行う事業、入園資格、入園手続き、入園の保留及び退園について、認定こども園の保育料等について、それぞれ規定しております。 第8条については、この条例の施行について、必要な事項は規則で定めることを規定しております。 附則関係については、この条例は、平成31年4月1日から施行するものであること。また、関係条例の整備について、規定しております。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第7号、池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定についてお尋ねいたします。 本条例制定は、市立幼保連携型認定こども園を設置することによるものということであります。 今回は、3点質問したいと思います。 まず、1点目は、なかよしこども園なのですけれども、認定こども園になるということで、これまでと変わる点があれば、お聞かせください。 2点目は、なかよしこども園は、もともと幼稚園と保育園が隣り合わせにあって、真ん中の塀が取り払われただけということで、敷地面積はそのまま確保されているわけですけれども、ひかりこども園の場合、ひかり幼稚園の敷地内に建設されるのであれば、園庭の面積が非常に狭くなるのではないかということと、定員がふえることになりますが、保育に影響はないのか、お尋ねいたします。 また、3点目ですが、ひかりこども園の定員が220名となっておりますけれども、平成28年度の在籍人数を見ますと、呉服保育所が定員110名に対して在籍人数124名、ひかり幼稚園は4学級112名の在籍人数ですので、合わせますと236名となります。現状から見ても220名の定員では足りないのではないかと思いますが、なかよしこども園は、定員を175名から190名にふやしているわけです。それぞれふえるところと減るところとあるように見えるのですけれども、これはなぜなのか、お尋ねをしたいと思います。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) 藤原議員さんのただいまの御質問に御答弁申し上げます。 まず、認定こども園になるにあたって、これまでと変わる点はないのかという御質問でございますが、なかよしこども園は、御存じのとおり、幼稚園の認可と保育所の認可をあわせ持つ施設で、これまでやってまいりました。このたび、いわゆる国の認定こども園という認可を受けることに当たって、特に内容的には変わるところはございません。これによって、名実ともに認定こども園に移行するということでございます。 次に、面積等あるいは定員の保育についての影響はないのかという御質問でございますけれども、まず、ひかり幼稚園の面積は、相当広い面積を有しておりますので、ここに呉服保育所の保育部分を仮に設置したとしても、十分面積的には足りるということで、今後、認可を受けたいなと考えておるところでございます。 次に、定員についての御質問でございますが、今回こども園になるに当たって、(仮称)ひかりこども園でございますが、いわゆる2号、3号認定、保育所の定員を110名から136名にふやしたいと考えております。それについて、幼稚園側のほうの定員につきましては、ニーズ等の調整を含めまして、今後、いわゆる若干の調整を図っていきたいと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 御答弁ありがとうございました。 1点だけなのですけれども、なかよしこども園が認定こども園になることで、内容的には変わらないということでありましたけれども、これまで文科省と、それから厚生労働省に対して、いろんな資料を提出してきたというふうな状況があったと思うのですけれども、職員さんの負担について、どうなっていくのか。この点だけ確認させていただきたいと思います。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) このたび認可をとるに当たりまして、職員の負担はどう変わるのかということでございますが、これは、これまでと同じでございます。あくまでも幼稚園、保育所どちらの機能もあわせ持つ施設として、これまでどおりやっていきたいと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市立幼保連携型認定こども園条例の制定については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第8号、池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第8号 池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について 池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 介護保険法の一部改正に伴い、
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるため、本条例を制定するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第8号、池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の65ページ以降を御参照願います。 本条例は、介護保険法の一部改正に伴い、制定するものでございます。 その内容につきましては、86ページをお開きください。 まず、第1条から第3条で、本条例の趣旨や定義、人員、運営に関する基準を、第4条から第7条で、指定に関する基準や基本方針、従業員数、管理者について、第8条から第34条で、運営に関する基準と準用について定めるものでございます。 附則では、施行日を平成30年4月1日とし、経過措置を設けております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第8号、池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について質問させていただきます。 本条例制定は、介護保険法の一部改正に伴うものということでありました。委員会付託ですから、詳細は委員会審議にお任せしますけれども、3点質問したいと思います。 1点目は、
指定居宅介護支援事業者とは何かということです。これまでの介護事業所との違いについてお尋ねいたします。 2点目は、第17条第1項第28号に、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合は、指定介護予防支援事業者と情報の提供をするなどの連携を図るとあります。この条例は、
指定居宅介護支援事業者に関するものですが、これは要介護認定を受けた人だけが対象となるものということでいいのかどうかという質問です。 それから、3点目は、地域包括支援センターでも同様の役割を果たしているように思えるのですが、この違いについてお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、
指定居宅介護支援事業者とはということでございますが、いわゆるケアマネセンターと一般的に言われておる、ケアマネジャーが所属をし、ケアプランを利用者ごとに立てていく、それを担う事業者でございます。そして、第17条第1項第28号、情報の共有ということでございますが、これは要介護者のみが対象かというと、ケアプランを立てる上では、要支援者ももちろんケアプランというものは必要となってまいりますので、その辺の連携で、要支援者もこのあたりはケアマネ事業者はかかわることがございます。 そして、第3点目、地域包括支援センターとの絡みということでございますが、やはり2点目の答えと同じように、地域包括は、まず市としては要支援者を対象に活動しておりますが、ケアプランを立てるという上では、地域包括の担当者と
指定居宅介護支援事業者のケアマネ、こういった者の連携も不可欠となってございます。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 つまり、
指定居宅介護支援事業者とは、ケアマネジャーが常勤で在籍している事業所と。こうなりますと、これまでにも既にそういった事業所があったのではないかというふうに思いますが、それと別個に、例えばケアマネさんでも常勤でない場合は常勤しないといけないとか、そういった違いがあるのかどうか。 結構、ケアマネさんは常勤でなくても申請手続とかケアプランを作成したりサービスの提供が行われているのではないかというふうに思いますけれども、わざわざケアマネセンターといいますか、居宅介護支援事業者という形で区切ったという違いがわかりましたら教えていただきたい。 それから、先ほど、要支援になった場合、要介護予防支援事業者という言葉がここで出てきたのですけれども、こちらのほうは条例制定する必要はないのかどうか。基本的には、同じ事業所が両方やってはるということがあるから要らないのかなというふうに思うのですけれども、片方で要介護に対する支援事業者の条例がつくられたわけですけれども、要支援という形で予防支援事業者のそれを設定するような条例というのは必要がないのかどうか。この2つだけ、お聞かせください。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの再度の御質問でございますが、まず、これまでにもあった事業者という内容でございますが、実は、すみません、この条例は、今まで大阪府が管理をしていた条例でございまして、それが権限移譲により市町村におりてきたという内容でございまして、この内容は、ほぼ大阪府がルールづくりしたレベルをそのまま今回も条例化させていただいたものでありまして、事業所の内容及び事業者の中身については、いささかも変わりはございません。今までどおりの運用ということで、条例化を市町村でしたという流れの中で、上程をさせていただいたということでございます。 それも2点目にもつながる話でございますが、要支援者に対しても要介護者に対しても今までどおりの運用ということで、条例上は今回はケアマネ事業者に対してというふうでございますが、地域包括については要支援者対策として、もう通常どおり、今までも運用しておりましたので、これは、あえて今、条例化する必要というものはないと捉えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市
指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第9号、池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。環境部長。
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△議案第9号 池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定について 池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 土砂等による土地の埋立て等の適正化を図ることで、災害の防止、生活環境及び自然環境の保全に資するよう、必要な規制を行うため、本条例を制定するものである。
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◎環境部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第9号、池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定つきまして御説明申し上げます。 まことに恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の90ページから118ページまでを御参照いただきたく存じます。 本条例は、土砂等による土地の埋立て等の適正化を図ることで、災害の防止、生活環境及び自然環境の保全に資するよう、土砂埋立て等について必要な規制を行うものでございます。 それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。 議案書の113ページを御参照ください。 第1条は目的を、第2条は条例における用例の定義を、第3条から第7条までは責務を規定しています。第8条から第13条までは本条例の対象である特定埋立て等の許可に関する事項を、第14条は変更許可等に関する事項を、第15条から第23条までは許可を受けた事業主の義務を、第24条は許可事業者の地位の継承を、第25条及び第26条は不適正事案に対する命令等を、第27条は関係図書の保存義務を、第28条及び第29条は土地所有者の義務等を規定しています。第30条から第35条までは、報告、徴取、立入検査、雑則等を規定しています。第36条から第41条までは罰則を定めており、最も厳しい罰則は地方自治法の上限を適用しています。 最後に、附則関係でございますが、本条例は平成30年7月1日から施行いたしますとともに、必要な経過措置を設けるものでございます。 説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第9号、池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定についてお尋ねします。 質問の1点は、本条例を制定するに至った背景についてお聞かせください。 2点目は、3千㎡以上の土地埋め立て等については、府の規制条例が平成27年7月から施行されています。今回500㎡以上3千㎡未満について規制するわけですけれども、面積だけでなく、埋め立ての垂直距離についても規制しています。この垂直距離の規制をつくった理由についてお聞かせください。 3点目は、災害の防止、生活環境及び自然環境の保全に資するという理由が上げられております。この点で必要な規制と思いますけれども、この規制が必要となった具体的な事案がこれまであったのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えいたします。 条例を制定する背景でございますが、平成26年2月に豊能町の残土処分で土砂崩落事故がございまして、これを受けて、市民の生活道路も寸断されたということでございまして、これを受けて、大阪府では、平成27年7月に大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例を制定されて、3千㎡以上の土砂埋め立て等に規制をかけております。それを受けまして、3千㎡以下500㎡以上の分は市町村で制定いただきたいということもございまして、各市の状況、池田市の状況を鑑みまして、今回、制定するに至ったものでございます。 あと、次に面積以外の垂直距離でございますが、垂直的には1m以上のものについて規制をかけておりまして、その理由でございますが、宅地造成等規制法で1m以上のものに規制をかけておりますので、それと同じようにかけておるものでございます。 あと、生活に直接こういった影響が今までにあったかということでございますが、今までにこの許可を受けた業者は池田市にはございませんし、そういう報告事例も受けておりません。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の制定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第10号、池田市
地域公共交通会議設置条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第10号 池田市
地域公共交通会議設置条例の制定について 池田市
地域公共交通会議設置条例を次のように制定する。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 道路運送法及び道路運送法施行規則の規定に基づき、市民の交通の利便性の確保及び向上を図ることを目的とした池田市地域公共交通会議を設置するため、本条例を制定するものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第10号、池田市
地域公共交通会議設置条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の119ページから124ページを御参照いただきたいと存じます。 制定の理由でございますが、道路運送法及び同施行規則の規定に基づき、市民の交通の利便性の確保及び向上を図ることを目的とした池田市地域公共交通会議を設置するため、本条例を制定するものでございます。 内容についてでございますが、123ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条は、交通会議の設置理由についてでございます。 第2条は所掌事務について、第3条は交通会議の組織について、第4条は委員の任期について、第5条は会長及び副会長について、第6条は会議について、第7条は庶務について定めるものでございます。 第8条は、会議の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮って定めるものでございます。 附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第10号、池田市
地域公共交通会議設置条例の制定についてお尋ねいたします。 本条例は、道路運送法及び道路運送法施行規則の規定に基づき、この公共交通会議を設置するためということであります。 まず、1点目は、交通会議は第3条に委員20名以内で組織をする、市長が指名する者というふうにありますけれども、具体的には、20名全員でやるのか、何人でやるのか、どのような人で組織をする予定なのか。そのうち市民代表が何人ぐらい予定されているのかです。 この問題は、本当に地域の市民の方からたくさん声が出ていますので、そういった市民の声が生きる内容にしていただきたいという点では、市民の代表の数も一定多くとっていただけるとありがたいなというふうにも思っておりますので、どのくらい予定しておられるのか、お聞かせください。 会議は、何回くらい行われる予定なのか。十分いろんな例があると思いますので、審議もかなりかかるのかなというふうに思うのですけれども、どのくらい開催される予定か、お聞かせください。以上です。
○山田正司議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げたいと思います。 まず、会議の委員の構成でございますが、20名以内ということで定めておりまして、実際には15名から20名程度で運営することになるのかなと考えております。 あと、市民の代表についてでございますが、今のところ3名ないし4名程度の参加を募りたいなというふうに考えております。 その他の委員につきましては、行政関係、あと警察、近畿運輸局、交通事業者、あと有識者、学識経験者などを予定いたしておるところでございます。 なお、平成30年度の開催につきましては5回程度を予定しておりまして、コミュニティバスなどのいろんな検討を含めまして、十分協議をしてまいりたいなと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田市
地域公共交通会議設置条例の制定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第11号、池田市事務分掌条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第11号 池田市事務分掌条例の一部改正について 池田市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 市長の権限に属する事務をより適正かつ効率的に遂行し得る行政組織に再編するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎総合政策部長(松浦隆太) ただいま上程になりました議案第11号、池田市事務分掌条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の126ページから136ページまでを御参照願います。 本条例は、市長の権限に属する事務をより適正かつ効率的に遂行し得る行政組織に再編するため、その一部を改正するものでございます。 内容につきましては、128ページの議案説明に沿って御説明申し上げます。 第2条から第4条までの改正でございますが、市長公室の再編は、総合政策部の広報その他の情報発信に関する業務を移管するもので、総合政策部の再編は、広報その他の情報を発信に関する業務及び他の部の所管に属するものを除く財産管理に関する業務の所管がえを行うもの。総務部の再編は、総合政策部の他の部の所管に属するものを除く財産管理に関する業務を移管するものでございます。 最後に、改正条例附則関係でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、あわせて関係条例の規定を整備するものでございます。 なお、参考資料といたしまして、129ページに平成30年4月1日組織改正の主な内容を、131ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願います。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第11号、池田市事務分掌条例の一部改正についてお尋ねいたします。 市長の権限に属する事務をより適正かつ効果的に遂行し得る行政組織に再編するためとありますが、なぜ今回このような組織改正をしなければならないのか、理由についてお尋ねいたします。以上です。
○山田正司議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(松浦隆太) 白石議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 今回、組織改正を行う理由というところでございますけれども、大きく分けて2つございまして、まず、きのうの代表質問等でも議論がありましたけれども、テーマパーク構想の推進ですとか、また池田版DMO構想の推進等で、本市の情報発信のあり方というのを非常に重要になってきているというところがございまして、その情報発信に関しまして、市長公室で広報も含めて、広報、ホームページ等の情報発信を行っていくことで、より市長直轄部局での発信を強化していくというのが一つでございます。 2点目といたしましては、こちらもきのうの代表質問でも議論があったところでございますけれども、施設の老朽化がかなり進んできておりまして、その老朽化対策というのが課題になってきているという状況がございます。それを踏まえまして、これまで行財政改革指針ですとか行財政改革推進プランⅡに基づいて行財政改革を進めていたところでございますけれども、それにあわせて公共施設等総合管理計画等に基づくハード面の管理も一体に行っていくような形で、行財政改革推進課の設置をしているというふうなものでございます。 また、あわせて、上程事項ではございませんけれども、高齢者施策の円滑な推進のために高齢者政策推進室の設置等も行っているところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市事務分掌の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第12号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。
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△議案第12号 池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎消防長(梶田忠彦) それでは、先ほど上程をされました議案第12号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の138ページから144ページまでを御参照賜りますようお願い申し上げます。 本条例の改正の内容でございますが、損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、引用条項を改めるとともに、文言の整理を行うものでございます。 なお、補償基礎額における扶養親族加算額の改定につきましては、速やかに規則の改正を行うものでございます。 最後に、本条例の附則関係でございますが、平成30年4月1日より施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第12号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてお尋ねします。 消防団員に関する条例の一部改正ですが、消防団員は、地域における消防防災のリーダーとして、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、市民の安全と安心を守るという重要な役割を担っておられることに敬意を表します。 今回の議案は、消防法の改正による引用条項の第1項が第8項になった、いわゆる項ずれしたことによるものですけれども、質問の1点目は、今回の改正において引用条項が消防法第36条から消防法第36条第8項に改めなければならない経緯についてお伺いします。 2点目は、この消防法の改正はいつ行われたのでしょうか。ほかの自治体では、昨年3月に改正が行われたところもあります。この時期の条例改正となった事情についてお聞かせください。 質問の3点目は、本市において消防団員がこの公務災害補償となった事例があれば、お答えください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 消防長。
◎消防長(梶田忠彦) 日本共産党、小林吉三議員さんの御質問に順次御答弁申し上げたいと思います。 まず、今回の改正の背景でございますけれども、消防法第36条の項ずれということで、第1項から第7項までが入ってまいりました。この内容でございますけれども、震災に伴う一般の方に対する補償を手厚くしようということで、第1項から第7項が入りまして、今回、第36条第8項として項ずれが起こったものでございます。 次に、箕面市さんとの関係でございますけれども、今回、本市の改正でございますが、今回この政令の通知がまいりましたのは、平成29年3月に条例(例)の通知が届きました。箕面市さんにおきましては、既にこの段階で改正をされたものと思います。本市におきましては、総務省消防庁のほうから発出をされております条例(例)、条例準則でございますけれども、それに基づきまして改正をさせていただいております。 今回の条例(例)の通知は、平成30年2月7日付総務省消防庁通知とともに条例(例)が発出をされまして、改正をしたところでございます。 最後に、公務災害の発生件数でございますけれども、平成7年度から平成18年度までは13件でございました。それから以降につきましては、公務災害等は発生をしていないものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第13号、池田市手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第13号 池田市手数料条例の一部改正について 池田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い砂利採取計画の認可申請及び変更認可申請の手数料を改定するとともに、土壌汚染対策法の一部改正に伴い追加された汚染土壌処理業の譲渡及び譲受等の承認の事務に係る手数料について定めるため、本条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第13号、池田市手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の146ページから150ページまでを御参照いただきたいと存じます。 本件につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い砂利採取計画の認可申請及び変更認可申請の手数料の改定と、土壌汚染対策法の一部改正に伴い追加された汚染土壌処理業の譲渡及び譲受等の承認の事務に係る手数料について、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、148ページをお開きいただきたいと存じます。 別表の改正でございますが、砂利採取計画の認可申請及び変更認可申請に係る手数料の改定と汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認申請、合併または分割の承認申請並びに相続の承認申請に係る手数料を追加するものでございます。 附則関係でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第13号、池田市手数料条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例の改正は、砂利採取計画及びその計画変更許可申請に係る手数料の変更及び汚染土壌処理業に係る譲渡、合併、相続の承認申請に係る手数料を新設するものです。 質問の1点目は、砂利採取計画の認可、変更許可に係る申請手数料が値下げになっていますが、その変更理由についてお聞かせください。 質問の2点目は、汚染土壌処理業については、許可、更新、変更の許可の手数料が設定されていたわけです。今回、譲渡、譲受、合併、分割、相続の各種申請の手数料が設定されたわけですけれども、この設定された背景、事情についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 小林吉三議員さんの御質問にお答え申し上げます。 まず、今回の手数料の値下げについてでございますが、改正された理由につきましては、人件費単価または物価水準の変動に伴うもので、原則3年ごとに見直されているものでございまして、今回の減額につきましては、人件費単価の下落が主な要素であると聞き及んでいるところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの徴収理由の根拠でございますが、大阪府では、大阪府財政構造改革プランに基づき、受益者が特定される事務について原則手数料を徴収することになっております。 池田市は2市2町の事務を権限移譲しておりまして、今回、大阪府が手数料条例を制定されたということで、池田市でも手数料条例を制定するということでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第13号、池田市手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第14号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第14号 池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 池田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の被保険者であって、本市に住所を有するものとみなされた被保険者に係る規定を設けるとともに、所要の文言の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第14号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の151ページ以降を御参照願います。 本条例は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、改正するものでございます。 改正内容につきましては、154ページのとおり、第3条で住所地特例について定め、第4条では保険料の納期を改めるものでございます。 附則では、施行日を平成30年4月1日とし、経過措置を設けております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第14号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の被保険者であって、本市に住所を有するものとみなされた被保険者に係る規定を設けるとともに、所要の文言の整備を行うため、本条例の一部を改正するというものであります。 詳しい内容と経過措置についてお尋ねいたします。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 白石議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 経過ということでございますが、実は、この法律改正に伴いまして、住所地特例という考え方が条例でも反映させるという必要が出てまいりました。 これは、例えば池田市で入院をされた74歳の方を例にとると、入院されて川西市に転院された場合、75歳到達になると保険者は池田市から川西市に移ってしまいます。現状ではそうなのですが、住所地特例というのは、引き続き保険者は池田市ですという考えでございまして、これは介護保険と同じ考えでございまして、保険制度、医療制度によって、そういう考えが変わるということは、よろしくない、混乱を招くということで、今回、統一されるという法律のもと、条例にも今回上程させていただいたということでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、池田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第14、議案第15号、池田市立保育所条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第15号 池田市立保育所条例の一部改正について 池田市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 池田市立五月丘保育所を民営化するため、本条例の一部改正するものである。
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◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第15号、池田市立保育所条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の162ページをお開きください。 本条例は、池田市立五月丘保育所の民営化に当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 条例の内容について御説明申し上げます。164ページをお開きください。 第1条の改正関係については、保育所の項目から池田市五月丘保育所を削るものであること。附則関係については、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第15号、池田市立保育所条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、五月丘保育所民営化のためのものということであります。 1点だけ質問したいと思いますが、平成31年4月1日より、保育所条例から五月丘保育所を削るということですけれども、先ほどの認定こども園条例で呉服保育所がなくなりますし、ここで五月丘保育所を削るということになりますと、いよいよ公立保育所は石橋保育所と古江保育所だけということになってしまいます。 しかも、石橋保育所は、井口堂住宅の老朽化で現地での建てかえも難しそうですし、敬老の里プロジェクトの内容などもいろいろ見ますと、存続が可能かどうかということも非常に不安定なところにあるかというふうに思うのです。そうなりますと、下手をすれば、もう古江保育所しか公立保育所はなくなってしまうということを危惧するのですけれども、公立保育園の役割をどのように考えておられるのか。今後の方向性を含めて、市としての考えをお聞かせいただきたいと思います。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 公立保育所の役割ということでございますけれども、公立保育所、私立保育所とも、これは保育を提供するという意味では全く同じでございます。当然ながら、どちらもよりよい保育を目指して、そういった施設の運営をしているところでございます。 強いて言えば、今般、いわゆる発達障がいの子どもさんがふえておる、こういった子どもさんの対応については、若干公立のほうが手厚い部分が残っておりますので、そういったセーフティーネット的な役割を公立保育所はまだまだこれから担っていかないといけないのかなと考えております。 ただ、あくまでも、保育所がなくなったといえども、公立のなかよしこども園と(仮称)ひかりこども園はこれからもずっと保育をやっていくわけでございますので、これまでどおりの公立の保育のよさも持った保育所の運営は続けていけるものと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第15号、池田市立保育所条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第16号、池田市留守家庭児童会条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第16号 池田市留守家庭児童会条例の一部改正について 池田市留守家庭児童会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 児童福祉法の規定に基づき、留守家庭児童会の入会資格の要件を改めるため、本条例の一部を改正するものである。
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◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第16号、池田市留守家庭児童会条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の168ページをお開きください。 本条例は、児童福祉法の規定に基づき、留守家庭児童会の入会資格の要件を改めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、条例の内容について簡単に御説明申し上げます。参考資料は170ページをお開きください。 第3条の改正関係については、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、留守家庭児童会の入会資格の要件を改めるものであること。また、保護者の定義について文言を整備するものでございます。 附則関係については、この条例は平成30年4月1日から施行するものであること。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第16号、池田市留守家庭児童会条例の一部改正についてお尋ねいたします。 児童福祉法の規定に基づき、留守家庭児童会の入会資格の要件を改めるため、本条例を一部改正するとあります。 小学校6年生まで留守家庭児童会に入会できるということは、本当にうれしいことです。それが、平成30年4月1日から施行するとありますが、池田市の小学校全てが入会できるのか、また、いつごろ実施できるのか、お尋ねいたします。 2点目に、保護者の定義が改正されていますが、理由についてお尋ねいたします。以上です。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) 白石議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 全ての学校がいつごろ学年の延長ができるかという御質問でございますけれども、ここに経過措置を設けております理由がそこなのでございますが、基本的に、利用希望が多かった場合は、学校の予備教室の状況から全員の受け入れが非常に難しいということがございます。ついては、小学校3年生までを優先的に利用できるように考えております。 ただし、平成30年から仮にどこができるのかという御質問がありましたならば、これは対象としては、ほそごう学園を考えております。ほかに可能性のある小学校として、呉服小、神田小、石橋南小など、若干予備教室に余裕があるところ、予備教室のあるところ、あるいは児童数が安定しているところ、そういったところを想定しております。 次に、保護者の定義でございます。これは、あくまでも児童福祉法に規定する内容に整理したものでございますので、特に意味はございません。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第16号、池田市留守家庭児童会条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第16、議案第17号、池田市立くすのき学園条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第17号 池田市立くすのき学園条例の一部改正について 池田市立くすのき学園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 池田市立くすのき学園の移転に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第17号、池田市立くすのき学園条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の174ページ以降を御参照願います。 本条例は、池田市立くすのき学園の移転に伴いまして、その所在地に変更が生じるために改正をするものでございます。 改正内容は、176ページのとおり、第2条について、くすのき学園の位置を池田市五月丘3丁目4番7号に改めるというものでございます。 附則では、施行日を平成31年4月1日としております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第17号、池田市立くすのき学園条例の一部改正についてお尋ねいたします。 くすのき学園の移転に伴い、本条例を一部改正するとあります。 平成29年度の補正予算で埋設物が出たということでした。平成31年4月開園を目指すとしていますが、予定どおり工事は進んでいるのか、お尋ねいたします。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 白石議員さんの御質問にお答え申し上げます。 御指摘の造成工事でございますが、地下埋設物が出ましたが、順調にその対応も進んでおりまして、今のところ予定どおり平成30年度には建設工事に入り、平成31年4月を目指したスケジュールどおりに進んでおるところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第17号、池田市立くすのき学園条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第18号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第18号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 国民健康保険法及び国民健康保険施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第18号、池田市国民健康保険条例の一部改正について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の180ページ以降を御参照願います。 本条例は、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、改正するものでございます。 改正内容につきましては、189ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、目次を付し、章の名称を整理しております。また、190ページのとおり、第1条から第8条では、国保の広域化に伴い、協議会の名称や協議会委員の定数、葬祭費の額等を改めるものでございます。 第10条では、引用条項に加えまして、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定基準を改めるものでございます。 また、第13条では、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を改め、後期高齢者支援金や介護納付金の算定基準を改めるとともに、保険料率を定めるものでございます。 また、191ページのとおり、第17条及び第23条では、減額賦課の基準と減免申請の期限を改めるものでございます。 また、附則では、施行日を平成30年4月1日とし、経過措置を設けております。 なお、本条例の改正に当たりましては、議案書192ページから194ページのとおり、池田市国民健康保険運営協議会へ諮問を行いまして、条例改正については平成30年4月1日から実施することが適当との答申をいただいております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第18号、池田市国民健康保険条例の一部改正について質問させていただきます。 本条例改正は、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴うものということですが、基本的には都道府県化に関連したものというふうに思います。 委員会付託ですので、条例の内容はそちらにお任せをいたしまして、3点お尋ねをしたいと思います。 まず、1点目は、議案提案に先立って、国保運営協議会に諮問をし、答申されておりまして、その内容も添付されているわけですけれども、運営審議会の中での委員さんたちの御意見、特徴的な御意見があれば、お聞かせいただきたいと思います。 2点目は、都道府県化ということで、大阪府と池田市がお互いに運営をしていくという形になるわけですけれども、改めて都道府県の役割と、それから市町村の役割についてお尋ねをいたします。同時に、市町村の権限、裁量権などについてお聞かせいただきたいと思います。 3点目は、保険料減免、医療費の一部負担金減免に対する権限は、最も市民の実情を把握できる市長にあるべきというふうに思いますが、今後どうなるのか。この点についてもお尋ねをしておきたいと思います。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、1点目の運営協議会における御意見ということでございますが、葬祭費の給付費や保険料の改定あるいは軽減基準について御意見を求めたところ、まず大方保険料の改定についてでございまして、例えば低所得者負担の軽減のために財政支援を国や府にも要望すべきであるといった御意見、また、広域化により被保険者にとってはメリットになることも多いので、諮問の内容に賛成であるとかいう意見、あるいは激変緩和の措置をもしも実施しなければどうなるのだというような御質問等もございました。そういったところでございました。 続きまして、広域化に伴いまして変わる都道府県と市町村の役割ということでございますが、まず都道府県でございます。これは保険者でありますが、財政運営の責任主体という位置づけでございまして、安定的な財政運営や事業運営の確保、国保の運営に中心的な役割を担うということでございます。 対して、市町村の役割について、市町村をあわせて保険者になるわけでございますが、市町村では、資格の管理、保険料の賦課徴収、そして保険給付の決定、また保健事業の実施ということが役割になろうかと考えております。 また、保険料の減額あるいは一部負担金減額の権限につきましては、御指摘のとおり保険料の賦課権限は市町村にございます。ですから、最終的には市長ということでございますが、これは大きく制度改正がなされない限りは今後も引き続きます。 ただ、オール大阪で考えて、どこの市に住んでも同じ保険料となるように統一保険料を検討してきた経緯がございますので、今後も激変緩和の期間が終わった時点では、やはり統一基準というものに足並みをそろえていく必要があるというふうに考えておりますが、不足要件がありましたら大阪府等に意見を申し上げていきたいと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第18号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第18、議案第19号、池田市介護保険料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第19号 池田市介護保険条例の一部改正について 池田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 介護保険法及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の改定等本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第19号、池田市介護保険条例の一部改正について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の223ページ以降を御参照願います。 本条例は、介護保険法及び介護保険料施行令の一部改正に伴い、改正するものでございます。 改正内容につきましては、226ページのとおりで、第11条では、平成30年度から平成32年度の保険料率を改定し、加えて合計所得金額について改めるものでございます。 また、第14条及び第24条では、文言整理と引用条項の整理を行い、第25条では過料を科すことができる対象者を追加しております。 附則では、施行日を平成30年4月1日とし、経過措置を設けております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第19号、池田市介護保険料条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、介護保険法及び介護保険法施行令の一部改正により、向こう3年間の保険料率の改定を含む条例改正となっています。 1点目は、条例第11条第1項第1号から第16号まで保険料の変更がなされています。第7期も第6期同様16段階のようであります。いわゆる基準額となる第5段階で6万7,800円から7万1,400円へ3,600円、月額にして300円の値上げということであろうと思います。 第5期事業計画から第6期になったときの保険料は8,400円、月額700円のアップでしたから、前回よりは値上げ幅が抑えられたということになります。それでも所得は、高所得者が減り、低所得者がふえているわけですから、被保険者にとっては重い負担増には変わりないというふうに思います。 この保険料ですが、まず近隣他市と比べてどのあたりの水準となるのか、お聞かせください。 それから、2点目は、第1段階の保険料なのですけれども、介護保険法の施行令によりますと、10分の5を標準として市町村が定める割合となっており、条例上は10分の5となっています。しかし、予算参考資料の
所得段階別保険料の額を見比べますと、第1段階の負担割合は基準額の0.45となっています。実際の第1段階の保険料はどちらで徴収しているのか。0.45で徴収しているのであれば、条例との整合性はどうなるのか、お聞かせいただきたいと思います。 もう一点は、この一覧表を平成29年度の参考資料と見比べますと、一見、第1段階だけ第7期保険料のほうが金額的に下がるように見えるのです。よく見ますと、月額、年額の金額は、負担割合が0.45と書いてあるにもかかわらず、0.5の条例どおりに計算されたものになっておりまして、非常に比較しにくいものとなっています。実際に被保険者の保険料はどちらで徴収してきたのかお聞かせをいただきたいと思います。その際、市民に渡す説明書には0.45なのか0.5なのか、どちらで記載されているのか、お伺いしたいと思います。 最後に、第25条の改正関係、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の改正部分で10万円以下の過料を科すことができる対象者の追加がありますが、この改正理由についてお伺いをいたします。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、保険料額がどの水準になるのかという御質問であったと思いますが、近隣市、まだまだ公表されていませんので、目安で申し上げますと、他市、近隣では5千円から6,200円ぐらいの幅の中に分散されていると聞き及んではおりますが、例えば大阪府下で第6期の実績で見ますと、府下41団体の中では、池田市は低いほうから24番目でした。そして、高いほうから数えると18番目、若干低目の立ち位置であったのかなと捉えております。 次に、第1段階の保険料でございますが、条例上は確かに第1段階、これはまず第1条の第1項第1号において、第1段階の保険料は、まず3万5,700円としているという内容でございます。実は、これは2段構えの書きぶりでございまして、次に第11条第2項、議案書で230ページに当たりますが、ここでは、前項第1号の規定にかかわらず3万2,130円とすると。1回書いてから、もう一回落としているのですね。これは、国からの公費負担の関係で、第5段階だけ落とすという書きぶりになっております。これは第6期計画から発生したことなのでございますが、このために、ちょっとわかりにくい内容でございますが、3万2,180円、これが最終的には第1段階の額ということでございます。 ただ、この内容も踏まえまして、平成29年度の予算参考資料においては、確かに基準額掛ける0.45と、そして基準額が0.5ということが正確には表記できておりませんでした。負担割合、正式には、基準額掛ける0.5の月額と年額をまず正確に記載した上で、その下に基準額掛ける0.45の月額、年額を記載しておれば、はっきりと比較できたのでありましょうが、この1行の中で混在をした書きぶりになっておりました。大変これは比較しづらい資料となっておりましたことをおわび申し上げたいと思います。 正しくは0.45の月額、年額、これが正しく、実際に、市民さんに対しても、被保険者の方に対しても通知をし、徴収金額ももちろん正しく0.45で徴収をさせていただいているという事象でございます。 最後に、過料の追加の理由ということでございますが、これは配偶者などの所得につきましては、特養や老人ホーム、老健施設を利用する際の補足資料として、支給判定にいろんな所得資料も用いますが、昨今、2号被保険者のサービスの利用が増加しておりまして、その配偶者や世帯主がサービスを利用するに当たっての所得を把握する必要が高まってきたために、対象者を2号被保険者にも拡大をしたという内容でございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第19号、池田市介護保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第20号、池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。
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△議案第20号 池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 介護保険法及び
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎福祉部長(小松伸) ただいま上程になりました議案第20号、池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明を申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の234ページ以降を御参照願います。 本条例は、介護保険法及び
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、改正するものでございます。 改正内容は、238ページのとおり、まず目次を改め、第2条では共生型地域密着型サービスの定義を整備しております。 第16条では、共生型地域密着型通所介護の基準を定め、第22条では介護医療院を追加し、引用条項を改めております。 附則では、施行日を平成30年4月1日とし、あわせて関係条例の規定を整備しております。 まことに簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第20号、池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について伺います。 本条例改正は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法及び
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うものということであります。 3点質問をしたいと思います。 まず、1点目は、共生型地域密着型サービスとか共生型地域密着型通所介護の言葉が出てきているのですけれども、具体的な事業内容についてお尋ねをいたします。 2点目は、障がい福祉サービス事業所が介護保険事業としての指定を受ける。あるいは、また逆の場合もあるでしょうけれども、どちらの事業サービスも提供できるような事業所というのは現在あるのかどうか。今後どの程度申請が出ると想定しておられるのか、お聞かせください。 3点目は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の人員に関する基準の対象となる施設に介護医療院を追加するとありますけれども、介護医療院とはどのようなものか、お聞かせください。そして、市内で介護医療院として手を挙げているところがあるのか、あわせてお尋ねいたします。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、共生型とはどのようなサービス内容なのかということでございますが、共生型というのは、障がい福祉サービスと介護サービスの共生という意味でございますが、例えば通所サービス、いわゆるデイサービスや訪問介護のホームヘルプサービス、短期入所生活を営むショートステイ等が対象となろうかと考えております。 また、この共生という意味合いは、恐らく障がい福祉サービスの提供事業者が介護保険のサービスもということで考えられるパターンが多いと思っておりまして、現在、両方とも指定を受けているということは、もちろん制度はこれからですので、市内にはそういう対象のサービスはございません。 3点目の質問ともかぶりますが、今後どのような事業者が手を挙げられるのであろうかという予測につきましては、市内にも十数カ所程度の障がい福祉サービスを実施しているサービス事業者がございます。一つ一つまだ確認しているわけではございませんが、制度を確立した暁には、ある程度の事業者さんは手を挙げるのであろうと、具体な検証はまだ行っておりませんが、予想はしているところでございます。どちらかというと障がい福祉サービス事業者のほうが手を挙げる可能性が高いと捉えております。 失礼しました。3点目でございます。 介護医療院についての御質問でございましたが、介護医療院は、長期にわたる療養が必要な要介護者に対して、療養上の管理や看護、医学的管理のもとで、介護や機能訓練、日常生活上の世話を行うというものでございまして、実は、これは介護保険の第7期計画では指定の予定はございません。直近の年では想定をしておりませんが、数年後には、またそういう環境が整えば、いつでも指定できるような環境をつくったというということでございます。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。1点だけ再質問させていただきます。 65歳を超えると、障がい福祉サービスではなく、介護サービスを優先して受けるという優先があるわけですけれども、前からずっと継続しているという場合は、本人の希望どおりに障がい福祉サービスをそのまま受けられるように池田市としては努力していただいているというふうに思いますが、65歳になって、介護制度に変更した人はどのぐらいいるのか、そのまま障がい福祉サービスを続けておられる方というのはどのくらいおられるのか、お尋ねをしたいと思います。 そして、65歳を超えて障がいになったとか障がい福祉サービスを受けたいという場合は、これは対象外なのかなというふうに思うのですけれども、その点についても確認をさせていただきたいと思います。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 恐れ入ります。お問い合わせの資料を今、持ち合わせてございません。また整えておきたいと考えております。 65歳以上になられたときに対象外かという御質問でございますが、これは、もちろん65歳になると介護保険対象ということでございますので、介護優先というルールのもとで、サービス提供を受けていただくということでございます。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 すみません。細かいことで前もって言っておけばよかったのですけれども、おおむねこれまで障がい福祉サービスを受けておられた方が65歳になって、介護の優先ということで受けておられる方と引き続きやっておられる方の割合はどちらが多いのか。その程度がもしわかればということで。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 精査はまたさせていただきますが、どちらかというと障がい福祉サービスのほうが多いというふうな捉え方をしております。これはよい御指摘でございますので、またその辺の資料をそろえておきたいと思います。申しわけありません。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第20号、池田市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 暫時休憩します。 午前11時45分 休憩 午後1時00分 再開
○白石啓子副議長 それでは、再開いたします。 次に、日程第20、議案第21号、池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、日程第21、議案第23号、池田市
建築基準法施行条例の一部改正について、以上2件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第21号 池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 建築基準法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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△議案第23号 池田市
建築基準法施行条例の一部改正について 池田市
建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 建築基準法の一部改正及び台帳の記載事項に関する証明等の交付に係る受益者負担を求めることに伴い、手数料の項目を追加するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第21号、池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について及び議案第23号、池田市
建築基準法施行条例の一部改正について、一括して御説明を申し上げます。 初めに、議案第21号、池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてでございますが、恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の254ページから258ページを御参照いただきたいと存じます。 改正の理由でございますが、建築基準法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容についてでございますが、256ページをお開き願います。 第4条の改正関係でございますが、都市緑地法等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。 附則でございますが、本改正は平成30年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第23号、池田市
建築基準法施行条例の一部改正についてでございます。 恐れ入りますが、267ページから274ページを御参照いただきたいと存じます。 改正の理由でございますが、建築基準法の一部改正及び台帳の記載事項に関する証明等の交付に係る受益者負担を求めることに伴い、手数料の項目を追加するため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、270ページをお開き願いたいと思います。 第5条の次に1条を加える改正でございますが、台帳の記載事項に関する証明の交付及び建築計画、概要書等の写しの交付について、受益者負担の観点から、手数料を徴収するものでございます。 別表の改正でございますが、議案第21号と同じく、都市緑地法等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、本条例別表において、申請に必要な手数料の項目に田園住居地域を追加するものでございます。 附則でございますが、別表の改正は平成30年4月1日から施行し、その他の改正は平成30年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第21号、池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、議案第23号、池田市
建築基準法施行条例の一部改正について、一括してお尋ねします。 議案第21号の大阪空港北地区地区計画の条例改正ですけれども、都市緑地法等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、引用条項にずれが生じたことによる改正です。 建築基準法で地域として田園居住地域が新たに新設されたということですけれども、田園居住地域とは何か。田園居住地域の新設された背景、もし聞いておられたらお聞かせください。 議案第23号については、建築基準法に規定する確認、処分、報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する台帳の記載事項に関する証明等の交付に係る受益者負担を求めるとのことです。 記載事項証明等の交付について、これまでの扱い、そして今回、受益者負担とした理由についてお聞かせください。 今回規定する手数料について、府下の自治体の状況についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 小林吉三議員の御質問に順次お答え申し上げたいと思います。 まず、田園住居地域が新設された背景でございますが、国の都市農業振興基本法の中では、市街化区域内の農地については、これまで宅地化すべきものとして位置づけられておりましたが、人口減少、防災意識の向上、食の安全などの観点から、市街化地域にあるべきものと方向転換されたことにより、都市型農地を保全していくため、用途地域の中に新たに田園住居地域が創設されたものでございます。 想定されますのは、住居地域の中に農地などが混在しておる地域ということで、第一種低層住居地域、比較的住宅に適しておった地域の中で、そういう農地が混在しておる地域が想定されると考えております。 次に、証明関係のことでございますが、これまでの取り扱いといたしましては、台帳証明につきましては300円、今回改正で1千円。それと、建築計画概要書等の発行につきましては、コピー代金の10円をいただいておりましたのが400円というふうな形でございます。 今回の改正の理由でございますが、現在、審査指導課の窓口におきましてコインベンダーを使いまして収納しておるところのシステムがリースの更新を行いまして多様なシステムに変換できたために、新たに400円という値上げを行ったものでございます。 大阪府内の他の特定行政庁の関係でございますが、台帳記載事項につきましては、大体1千円から、高いところで2千円、最高3千円。建築計画概要書の発行でございますが、大体200円、300円、400円というふうな実態となってございます。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第21号、池田市
大阪国際空港北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、議案第23号、池田市
建築基準法施行条例の一部改正について、以上2件は土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第22、議案第22号、池田市都市公園条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。環境部長。
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△議案第22号 池田市都市公園条例の一部改正について 池田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うとともに、五月山緑地駐車場の使用料を見直すため、本条例の一部を改正するものである。
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◎環境部長(根津秀徳) ただいま上程になりました議案第22号、池田市都市公園条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 まことに恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の259ページから266ページまでを御参照いただきたいと存じます。 本改正は、都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴う所要の規定整備を行うとともに、五月山緑地駐車場の料金を見直すものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。議案書の262ページを御参照ください。 目次関係でございますが、目次を付するものでございます。 第2条の6関係でございますが、運動施設の設置基準について定めるものでございます。 別表の改正関係でございますが、法及び施行令の一部改正による引用条項のずれについて対応するとともに、五月山緑地駐車場の使用料を見直すものでございます。 附則関係でございますが、五月山緑地駐車場の使用料の見直しに関する改正部分の施行日を平成30年7月4日とし、それ以外の改正部分の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第22号、池田市都市公園条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は、都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うとともに、五月山緑地駐車場の使用料を見直すものです。 質問の1点目は、都市公園内に設ける運動施設の敷地面積を当該公園の敷地面積の100分の50とする規定を新設するわけですが、この新設理由についてお聞かせください。 2点目は、五月山緑地駐車場の使用料について。昨日の代表質問でも議論されたわけですけれども、他の民間駐車場との関係で、渋滞解消にもなるということですけれども、この件では市民への値上げに対する影響、それから渋滞解消についてどの程度の効果があると見積もられているのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 運動公園の敷地面積に対する割合でございますが、今まで国で法で定められておりましたが、これを政令により、市が条例で割合を定めなさいということでございまして、法は100分の50の参酌基準を持っておりまして、それを市町村のそれぞれの状況により参酌して市条例で定めるということで、あえて池田市としては、その100分の50を超えるとか低くするという規定はございませんので、国の参酌どおり100分の50を定めたということでございます。 あと、緑地の駐車場の市民への影響ということでございますが、市が2月の初めに2週にわたって調査を行いまして、どこから皆さん来られているのかなということを調査しまして、平日は約70%が市外から、休日になりますと約90%の人が市外から来られているということがございまして、余り市民の方には影響はないのかなと考えております。 あと、体育館を利用する人が駐車場を利用するではないかというこということもございますが、定期券を購入されている方は3時間無料の減免をしておりまして、あと教室の参加者は2時間であるとか、あと定期券の使用者が教室を利用する場合は4時間30分であるとかということで、今、現に減免しておりますので、特に市民に対しては影響はないものと考えております。以上でございます。
○白石啓子副議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 御答弁ありがとうございました。 関連してですけれども、今回の都市公園法改正については、都市公園において飲食店、売店等の公園施設の設置または管理を行う民間業者を公募により選定する手続というものが盛り込まれました。都市開発事業を実施する民間開発事業者が都市公園を都市開発の一部として自由に使用することが懸念されるわけです。 公共空間であり、災害時の避難場所など、都市公園の機能を損なうおそれがあり、懸念するところなのですけれども、この点で、本市の都市公園を管理する立場として、今回の規制緩和についての見解をお聞かせください。よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) ただいまの小林吉三議員さんの御質問にお答えいたします。 いわゆる公募設置管理制度のことです。Park-PFIと呼ばれるものでございますが、事例としましては、大阪城公園なんかがその制度を利用して管理をしているということもございますけれども、果たして池田市の公園でそういうことができるのか、できないのか。それをやることによって市民に対してメリットがあるのか、ないのか。池田市にとってどうなのか。そういう業者さんが手を挙げてくれるのか、くれないのか。そういうことも踏まえまして、これからの公園の管理制度のあり方というのを検討、研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第22号、池田市都市公園条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第23、議案第24号、池田市立駐車場条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第24号 池田市立駐車場条例の一部改正について 池田市立駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 池田市立駐車場の使用料を見直すため、本条例の一部を改正するものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第24号、池田市立駐車場条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の275ページから280ページを御参照いただきたいと存じます。 本件につきましては、市立駐車場の使用料を見直すため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、278ページをお開きいただきたいと存じます。 別表中、市立駐車場の料金体系及び利用時間帯を改めるものでございます。 附則でございますが、この条例は平成30年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明は以上で終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第24号、池田市立駐車場条例の一部改正について質問させていただきます。 駐車場の使用料を見直すための条例改正ですが、特に昼間の使用料金の上限を上げる内容となっています。 まず、1点目は、今回、市立駐車場の1日の利用状況というのは大体どのくらいの台数利用されているのか。また、20分ごとに取られるという、この料金の取り方を変えるということですから、こういった短時間とめるような車の利用というのは結構あったのかどうか。このあたりがもしわかりましたらお答えください。 2点目は、1日の上限額を900円から1,200円に引き上げるということですけれども、この引き上げの理由についてお聞かせください。わからなければ結構ですが、わかる範囲でお願いします。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 まず、利用の台数でございますが、年間の利用台数につきましては、約2万9千台と把握しておるところでございます。 次に、引き上げの理由でございますが、設備の老朽化や近傍の駐車場の料金体系に反映したものでございます。以上でございます。
○白石啓子副議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 確認ですけれども、20分ごとというのをもう一定の期間そのままいくという形になっていますので、そういった20分ごととかいう細かい利用の仕方というのは余り利用がないと。影響がないのかということを知りたいだけなのですけれども、もしわかればお答えいただけますか。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 失礼いたしました。再度の御質問にお答え申し上げます。 20分ごとの利用についてのことでございますが、やはり収入に関しましては、それらを含めまして月約20万円ほど増減がございますので、短時間でとめられていた方につきましては300円というのは実質の値上げになるのかなというふうに考えております。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第24号、池田市立駐車場条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第24、議案第25号、池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。管理部長。
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△議案第25号 池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正について 池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎管理部長(亀井隆幸) ただいま上程になりました議案第25号、池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の282ページから286ページまでを御参照賜りたいと存じます。 本議案は、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、284ページをお開き願いたいと存じます。 別表の改正関係でございますが、保育料の応能負担化に伴い、保育料の計算に用いる市町村民税の所得割に加算する額として、ふるさと納税ワンストップ特例制度による控除額を新たに追加するものでございます。あわせて、所要の規定の整備を行うものでございます。 最後に、改正条例附則関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第25号、池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正によるものとなっています。 この改正によりますと、保育料について、保育料の基準となる市民税の所得割の所得から控除していたふるさと納税分を控除しなくなる。ふるさと納税をしている人は、保育料がこれにより高くなるということになると思います。子育て支援をするという流れから逆行している感もあるわけですけれども、この改正の判断をされた理由についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 管理部長。
◎管理部長(亀井隆幸) 小林吉三議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 この判断ということでございますが、当然、国の施行規則の改正ということもございますので、それに準じた形の改正ということでございます。 今、御指摘のふるさと納税のワンストップサービスというのが新たに追加されるということでございますが、改正前の条例におきましては、ふるさと納税のいわゆる確定申告に伴う分については、もう既に規定されておりますので、今回、新たな制度としてワンストップ制度の部分が追加されたということですので、この分を改めて制度に合わせて入れさせていただいたということでございます。 基本的に、これに伴う所得割から外すということに新たに追加するということですけれども、現実としましては、ほぼ影響がないものというふうに考えております。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、池田市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正については、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第25、議案第26号、池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第26号 池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正について 池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚園を補助金の交付対象から除くとともに、補助金の額を改定するため、本条例の一部を改正するものである。
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◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第26号、池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の287ページをお開きください。 本条例は、子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚園を補助金の交付対象から除くとともに、補助金の額を改定するため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、条例の内容でございますが、290ページをお開きください。 第2条関係については、補助金の交付対象から子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除くとともに、各用語の定義を整備するものでございます。第3条関係については、補助金の額を改定するものでございます。 附則関係については、この条例は平成30年4月1日から施行するものであるとともに、所要の経過措置を設けるものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第26号、池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、子ども・子育て支援新制度に移行する私立幼稚園を補助金の交付対象から除くとともに、補助金の額を改定するための改正ということであります。 まず、1点目は、市立幼稚園と私立幼稚園のそれぞれの平均年間保育料というのがどのくらい差があるものなのかということをお聞かせいただきたいと思います。 2点目は、そのことにより補助金の額というのは大体どのくらいになるというふうに想定されているのかお尋ねいたします。以上です。
○白石啓子副議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいまの藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 市立幼稚園と私立幼稚園の年間平均保育料の額なのですが、まず私立幼稚園の年間平均保育料は、いわゆる入園料を除きまして27万2,400円となっております。それに対しまして、公立幼稚園の保育料でございますが、これは階層別でございますので、一概には言えないわけなのですが、世帯の年収360万円未満で12万1,200円、680万円未満で19万1,880円、世帯の平均年収680万円以上で23万40円となっております。 次に、補助額でございますけれども、これもいわゆる所得階層別ということでございますので、世帯の年収360万円未満相当ではゼロでございます。当然ながら、生活保護世帯、市民税非課税世帯もゼロでございます。世帯の年収680万円未満相当で1万8千円、これが680万円以上になりますと4万2千円となってまいります。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、池田市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第26、議案第27号、共同利用施設条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第27号 共同利用施設条例の一部改正について 共同利用施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 共同利用施設池田市立石橋会館を廃止するため、本条例の一部を改正するものであること。
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◎総合政策部長(松浦隆太) ただいま上程になりました議案第27号、共同利用施設条例の一部改正について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の296ページから300ページまでを御参照願います。 本条例は、共同利用施設池田市立石橋会館を廃止するため、その一部を改正するものでございます。 内容につきましては、298ページの議案説明に沿って御説明申し上げます。 第1条の改正は、平成31年4月の供用開始に向けた石橋会館の再整備に伴い、共同利用施設池田市立石橋会館を廃止するもので、改正条例附則関係は、この条例は平成30年6月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第27号、共同利用施設条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は、共同利用施設池田市立石橋会館を廃止するものですが、石橋会館については建てかえが行われるということです。今回の改正が6月1日施行とする理由についてお聞かせください。 2点目は、建てかえ後も共同利用施設とはしないと聞いておりますけれども、その取り扱いとなった経緯についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(松浦隆太) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えをいたします。 まず、この条例の施行日が6月1日となった理由でございますけれども、解体工事のほうを6月から行うことを予定しておりまして、それに合わせて6月1日施行というふうにさせていただいているものでございます。 また、建てかえ後の位置づけでございますけれども、今回の再整備を進めていくに当たりまして、地域運営委員会ですとか地域コミュニティ推進協議会、PTA等の方々に対して説明会等を実施させていただいたところで、その中で、一定地域のほうでも運営等に関与したいというふうな御意向があった一方で、今回、財源といたしまして公共施設の再編・集約に関する地方債の活用を予定しているところでありますけれども、その地方債を活用するに当たっては、公の施設として位置づける必要があるというふうな状況でございます。 ですので、共同利用施設ではないのですけれども、別の形の公の施設として位置づけることを予定しておりますので、今後、地域とも協議等を行いまして、必要に応じて条例の提案等も今後させていただければというふうに考えているところでございます。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、共同利用施設条例の一部改正については、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第27、議案第28号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。
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△議案第28号 池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正について 池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎消防長(梶田忠彦) ただいま上程されました議案第28号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の301ページから326ページまでを御参照賜りますようお願い申し上げます。 本条例の改正の内容でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額について見直しが行われたため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、この条例の附則関係でございますが、平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第28号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴うものとなっています。 危険物の屋外タンクなどの貯蔵所や製造所、取扱所の設置の許可申請の審査や検査に係る手数料などの改定について定めるものとなっています。 質問ですけれども、本条例の改正に至った経緯についてお聞かせください。 2点目は、全国的に見て本市の手数料の水準はどの程度なのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 消防長。
◎消防長(梶田忠彦) 日本共産党、小林吉三議員さんの御質問に順次御答弁申し上げたいと思います。 まず、改正の経緯についての御質問でございますけれども、今回の改正は、人件費単価、また物価水準の変動に伴いまして、3年に一度の見直しにより、地方公共団体の手数料の標準額に関する政令に定められている手数料の標準額が改正をされたものでございます。この改正を受けまして、本条例で定めている別表第1の消防法関係手数料42項目と別表第5の液化石油ガス法関係手数料1項目を改正するものでございます。 次に、本市の手数料の水準についての御質問でございますけれども、本条例における手数料額は、地方自治法におきまして全国的に統一をして定めることが特に必要な事務として、標準額を政令で定められたものでございます。したがいまして、多少の差異はあるものの、本市の手数料の水準は全国的に統一された手数料額となっているものと考えているところでございます。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、池田市
消防保安行政事務手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第28、議案第29号、訴えの提起についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第29号 訴えの提起について 次のとおり訴えを提起する。1 訴えの趣旨 本市が所有する土地(水路敷及び道路敷)の上に不法に建てられた建物の収去(その他工作物が存する場合は当該工作物の収去を含む。)を行った上での当該土地の明渡請求2 訴えの相手方 故・上澤コトヱ(生前の住所:川西市丸の内町10番2-401号)の法定相続人3 収去請求に係る建物(登記上の表示) 所在 :池田市石橋一丁目167番地1地先 家屋番号:167番1の1 種類 :店舗 構造 :木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積 :8.01平方メートル4 明渡請求に係る土地(水路敷及び道路敷) 所在 :池田市石橋一丁目166番1地先 面積 :11.21平方メートル5 授権事項 1 訴えの趣旨に掲げる請求事項の全部又は一部に関して、必要に応じて次の行為をすることができる。 (1)訴えの提起又は不提起 (2)訴えの取下げ、和解又は請求の放棄若しくは認諾 (3)控訴若しくは上告又はそれらの取下げ (4)その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為 (5)訴訟費用及び収去費用の請求の放棄6 管轄裁判所 大阪地方裁判所 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 本市が所有する土地の上に不法に建てられた建物の収去を行った上での当該土地の明渡請求に係る訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第29号、訴えの提起について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の327ページから330ページを御参照願います。 本件は、本市が所有しております石橋1丁目166番1地先の水路敷及び道路敷につきまして、不法に建物が建てられており、現在、土地の明け渡し交渉を行っておりますが、そのうち1軒の建物につきまして、建物所有者が死亡しており、その法定相続人が33名に及び、通常に交渉することが困難であるため、建物の収去と土地の明け渡しの訴えを提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号により、議会の議決を求めるものでございます。 なお、参考といたしまして、経過概要などを329ページに掲載しておりますので、御参照いただければと思います。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第29号、訴えの提起についてお尋ねいたします。 本市が所有する土地の上に建てられた建物の収去を行った上で、土地明け渡し請求の訴えを提起するということであります。 この場所は、相当昔から石橋の水路敷、今井水路の上になるのでしょうか、幾つかの店舗が並んでいたというふうに記憶をしております。なぜあの水路の上に建築されたのか、なぜ登記ができたのかというのが非常に不思議なのですけれども、どのような経緯でこの水路の上に建てられたのか。多分、この間、裁判も行われてきたというふうに思いますので、そういった状況の中で、おわかりでしたらお聞かせください。 2点目は、ほかの店舗についてはどうなったのか、お尋ねをいたします。 3点目は、生前のこの同居者に何度も収去勧告をされておりますよね。権利放棄も途中でされているということですけれども、それでもその後また勧告をされているということで、権利放棄されても勧告ができるのか。裁判をして強制撤去する場合、そういう費用というのはどうなるのか。33人の法定相続人に請求して取り立てることになるのか。こういった状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 藤原議員さんの御質問に順次お答え申し上げます。 なぜ水路の上に建てられたかという経過でございますが、国から、もともと水路、里道の類いは平成17年3月31日に法定外公共物を市のほうが引き取ったという経過がございまして、それまでに建てられた経過についは私どもでも詳細は把握しておらないところでございます。登記についても同じく、なぜ登記されたのかというのは法務局のほうでちょっと詳細が確認できておりませんので、申しわけございません。 他の店舗につきましてでございますが、今井水路上に、国から譲与を受けた段階では8軒ございましたが、今現在6軒建っております。そのうち、営業されておるものが2軒、当該物件も含めまして空き家が3軒、住居として住んでおられるものが1軒と把握をしておるところでございます。 権利放棄についての話でございますが、確かに当該親族関係がおられたということもございます。それと、内縁の夫というものもおられたのでございますが、そういう方に対して直接交渉に行っても、私はどうしてもらっても結構ですみたいな話がございました。それと、やはり33人もおられるということで、一人一人に対して命令勧告を打つまでが、なかなか手続としてはいかなかったというふうなことで、今回、訴えの提起を起させていただくわけでございます。 あと、代執行にかかった費用についての取り立てにつきましては、顧問弁護士さんと相談しながら、いわゆる取り立てに係る諸経費、期間とか、その辺を勘案して慎重に取り扱いをさせていただきたいと思っております。以上でございます。
○白石啓子副議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 まだ住んでおられる方もあるということで、ちょっとびっくりしているのですけれども、多分この方たちも何か権利書を持ってはるのですよね。権利を買って、そこへ入っておられるということで、もともとの持ち主かどうかはちょっとよくわからないのですけれども、そういった状況の中で、善意の何たらということになるのかもわからないのですが、こういう人たちに立ち退いてもらうときの話し合いは、立ち退き料が生じるとか、そういったような話し合いがなされているのかどうか。このあたりについてはいかがでしょうか。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 藤原議員さんの再度の御質問でございますが、確かに今現在そこで営業ないし住まわれている方については、そこをお持ちの方もおられたり、そこからまた借家としてとか、借りられたりとかいうふうな形のいろんなケースがございます。それらについて、いろいろ個々に経過がありながらですが、我々といたしましても、今回を契機に、以前から口頭指導、文書勧告などをやってまいったわけでございます。 それと、あと立ち退き料につきましては、本市は不法に占拠されておりますので、一切応じる予定は今のところございません。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、訴えの提起については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第29、議案第30号、池田市道路線の廃止についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第30号 池田市道路線の廃止について 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、次の路線の廃止について議会の議決を求める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 石橋市営住宅の建て替えに伴い、当該住宅地内の本路線について、道路法の規定に基づき、路線の廃止をするものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第30号、池田市道路線の廃止について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の331ページから333ページを御参照いただきたいと存じます。 今回の廃止でございますが、市営石橋住宅建てかえに伴い、住宅地内の路線を廃止するものでございます。 333ページに位置図を掲載しております。石橋第58号線、第59号線、第60号線、第61号線、第62号線、以上5路線で合計235.5mの廃止でございます。 以上によりまして、市道認定路線数は5路線が廃止となりまして1,265路線となるとともに、本市の認定路線の総延長は235.5m減で21万4,318.9mとなるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第30号、池田市道路線の廃止について質問いたします。 今回、石橋第58号線から第62号線にかけて、5本の道路線を廃止するということですけれども、現在進めてられている市営石橋住宅建てかえ計画では、現在の石橋第59号線と石橋第62号線に当たる部分を法第42条第1項第1号道路とする計画となっています。 質問ですけれども、この計画に変更はないのか。また、この道路が建築基準法第42条第1項第1号道路となっていますが、これはどのような道路なのか、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 小林吉三議員の御質問にお答え申し上げます。 小林吉三議員おっしゃられるとおり、石橋第59号線、石橋第62号線の線上に、新たに売却した土地についての建築基準法第42条第1項第2号の道路が建設される予定で提案を受けておる状態でございます。 まず、こちらにつきましては、一旦行政財産としての位置づけを廃止し、民間に売却した後で、新たに提案として同じ位置にたまたま道路をつけられるということでございますので、手順としては売却後の新たな道路築造という形で捉えております。以上でございます。
○白石啓子副議長 小林吉三議員。
◆小林吉三議員 質問したのですけれども、建築基準法の第42条第1項第1号道路というのはどのような定義の道路なのか、お聞かせください。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 申しわけございません。建築基準法の第42条第1項第1号道路につきましては、道路法による道路という定義でございます。今回、第59号線、第62号線に新たにつけられる道路の予定につきましては、第42条第1項第2号、開発許可による道路という形の道路が築造予定と聞いております。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、池田市道路線の廃止ついては、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第30、議案第31号、池田市道路線の認定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長。
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△議案第31号 池田市道路線の認定について 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 本路線について、道路法の規定に基づき、一般の交通の用に供する路線であることを認定するものである。
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◎都市建設部長(鎌田耕治) ただいま上程になりました議案第31号、池田市道路線の認定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の334ページから336ページを御参照いただきたいと存じます。 今回の認定路線でございますが、石澄住宅跡地の開発に伴い平成29年に本市に寄附された道路であり、道路構造令及び認定基準等を満たしているため、道路法に基づき道路法の適用を受ける路線であることを認定するものでございます。 336ページに位置図を記載しております。畑第58号線、畑第59号線、以上2路線で270mの延長でございます。 以上によりまして、認定路線は、先ほどの廃止となりました5路線、新たに2路線を加えまして1,267路線となるとともに、総延長は21万4,588.9mになるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○白石啓子副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第31号、池田市道路線の認定についてお尋ねします。 今回の道路線の認定は、畑2丁目の石澄住宅再開発に伴うものですけれども、今回の道路線の認定について、先ほども石橋住宅建てかえ計画での計画を言っていただいたのですけれども、この認定に至る経過、概略について、お聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○白石啓子副議長 都市建設部長。
◎都市建設部長(鎌田耕治) 今回の認定に至る経過についてでございますが、もともとこの新たに認定する区域も含めまして分譲型の石澄団地が建っておったところでございます。それを、建替組合を設立いたしまして組合員が集約した。この図面でいいますと、白く抜けておるところに共同住宅を128戸建てられて、そこに集約をされました。当然、余剰地であります今回認定する場所につきましては売却をされて、その収益も含めて新たな建てかえに対する資金とされたと伺っております。売却された土地につきましては、開発許可をとりまして、戸建て住宅83戸の予定と聞いておるところでございます。以上でございます。
○白石啓子副議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、池田市道路線の認定については、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第31、議案第50号、池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。
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△議案第50号 池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年3月1日 提出 池田市長 倉田 薫理由 特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。
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◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第50号、池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページをお開きください。 本条例は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例を一部改正するものでございます。 改正の内容でございますが、3ページをお開きください。 第15条の改正関係は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部改正に伴う特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準、これは内閣府令でございますが、その一部改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。 附則関係については、この条例は平成30年4月1日から施行するものです。 簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第50号、池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、この内容についてお尋ねいたします。 本条例改正は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正ということで、項ずれということですので、そのものが変わるわけではないというふうに思いますが、1点だけ。 この項ずれの原因になった第9項、第10項に何が加わったのか。この内容についてだけお聞かせください。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいまの藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 この項ずれの背景でございますけれども、第7次地方分権一括法が、この平成30年4月に施行されます。そのために、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認可権限が指定都市まで拡大され、関連法である認定こども園法に項ずれが生じたものでございます。本市の池田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育所の運営に関する基準を定める条例においても、引用条項を改める必要が生じたものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第50号、池田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 これより、平成30年度予算案8件の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月23日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 次に、日程第32、議案第42号、平成30年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。
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△議案第42号 平成30年度池田市病院事業会計予算(総則)第1条 平成30年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1)病床数 364床 (2)年間入院患者延数 123,735人 1日平均入院患者数 339人 (3)年間外来患者延数 224,480人 1日平均外来患者数 920人(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 病院事業収益 12,115,679千円 第1項 医業収益 11,827,260千円 第2項 医業外収益 288,419千円 支出 第1款 病院事業費用 12,478,898千円 第1項 医業費用 12,188,636千円 第2項 医業外費用 290,262千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額412,186千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,162,799千円 第1項 企業債 519,000千円 第2項 補助金 1,440千円 第3項 出資金 641,558千円 第4項 寄附金 800千円 第5項 返還金 1千円 支出 第1款 資本的支出 1,574,985千円 第1項 建設改良費 539,828千円 第2項 企業債償還金 1,029,757千円 第3項 貸付金 5,400千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他附帯設備整備事業千円
139,000普通貸借
又は
証券発行7%以内政府
又は
銀行等10年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。医療機器整備事業千円
380,000(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 6,115,074千円 (2)交際費 500千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、3,175,825千円と定める。(重要な資産の取得)第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 1.取得する資産 (種類) (名称) (数量) 医療機器 磁気共鳴断層撮影装置 一式 医療機器 過酸化水素低温滅菌器 1台 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第42号、平成30年度池田市病院事業会計予算についてお尋ねします。 本予算は、病院事業収益121億1,567万9千円、病院事業費用124億7,889万8千円、また資本的収入11億6,279万9千円、資本的支出15億7,498万5千円となっております。 質問の1点目は、今回、医業収益が前年予算比で7.7%増と、前年の伸び2.3%増に比べて大きくなっております。医業収益予算の大きな伸びの主な要因についてお聞かせください。 2点目は、MRIの更新がありますが、現在2台の体制で稼働率が高いと聞いております。更新工事の間、検査ができないと思いますが、その期間と対応についてお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 病院事務局長。
◎病院事務局長(福田哲郎) ただいま御質問がありました小林吉三議員の質問にお答えをさせていただきます。 まず、事業収益の伸びの要因でございます。 こちらのほうは、まず入院収益のほうで、平成29年4月から呼吸器外科、呼吸器内科を院外標榜させていただきました。このことによります、いわゆる呼吸器系の疾患の患者さんがふえたということ。それと、それに関しまして手術の件数とかもふえています。あるいは、循環器系の循環器内科の体制が大分充実してまいりましたので、それに関します手術件数も増加傾向である。加えまして、眼科の白内障手術を中心に手術件数が増加しております。ということで、入院収益のほうで入院単価のほうも3,400円プラスの5万9,500円まで上がっています。ということが一つ。 それから、外来収益のほうでは、先ほど申しました呼吸器系疾患の患者さんがふえたということ。それから、外来化学療法につきましても、ほぼ毎日が満床の状態であるということであります。 加えまして、院長が進めています「断らない救急」というのを掲げまして、救急の患者さんもふえています。 それに、先日来お願いしていますC型肝炎治療薬が新たに出てきたということもありまして、外来収益も伸びております。 そういうことで、全体の収益が上がったということでございます。 それから、MRIの更新の間ということでございますが、これにつきましては、前々年度に新しく入れましたMRIを稼働させるということと、足りない分につきましては、近隣の病院の応援を求めるということで対処したいと考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第42号、平成30年度池田市病院事業会計予算は、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第33、議案第43号、平成30年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。
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△議案第43号 平成30年度池田市水道事業会計予算(総則)第1条 平成30年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 給水戸数 55,700戸 年間総給水量 12,409,000立方メートル 1日平均給水量 33,997立方メートル 豊能町給水量 1,302,000立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 水道事業収益 2,510,366千円 第1項 営業収益 2,231,614千円 第2項 営業外収益 278,752千円 支出 第1款 水道事業費用 2,216,978千円 第1項 営業費用 2,027,663千円 第2項 営業外費用 173,315千円 第3項 特別損失 1,000千円 第4項 予備費 15,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,006,541千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,137,256千円 第1項 工事負担金 92,456千円 第2項 企業債 1,015,700千円 第3項 補助金 29,100千円 支出 第1款 資本的支出 2,143,797千円 第1項 建設改良費 186,128千円 第2項 企業債償還金 516,269千円 第3項 施設整備費 1,441,400千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他施設整備事業1,015,700千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または
地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 443,291千円 (2)交際費 200千円(たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産の購入限度額は、23,945千円と定める。 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第43号、平成30年度池田市水道事業会計予算についてお尋ねします。 本予算は、収益的収入25億1,036万6千円、収益的支出22億1,697万8千円、また資本的収入11億3,725万6千円、資本的支出21億4,379万7千円となっております。 本予算では、82ページの上水道施設整備計画の費用面で見ると大きな変更が行われています。事業費全体では99億円から114億円に、額的に大きな項目では配水管約41億8千万円から約51億2千万円ヘ約10億円増、送水管約3億2千万円から約7億2千万円と約4億円増など、その他、浄水場施設約2億円増、送水施設約1億7千万円増となっています。これらの事業費それぞれの増加要因についてお聞かせください。 2点目は、この事業費の財源について、国庫補助金約1億円の増加はあるものの、自己資金の6億円の減額と企業債の約20億円の増額となっています。このような財源構成にした理由について、概略をお聞かせください。
○山田正司議長 上下水道部長。
◎技監兼上下水道部長(福井誠) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えをいたします。 まず、上水道施設整備計画の変更についてでございますけれども、15億円の増加ということでございます。これにつきましては、近年の労務費と材料費の上昇に加えまして、給水管の連絡工事につきまして、配水管の更新と一括管理をするために、収益的支出、配水費から施設整備費に変更したことによるものでございます。 それと、財源でございますけれども、これまで自己財源を積極的に活用するために企業債の発行を総事業費の50%に抑え、将来の利息の軽減に努めてまいりましたけれども、更新事業の増加に伴いまして資金が減少するために、平成30年度より企業債の発行割合を75%に増加したものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第43号、平成30年度池田市水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第34、議案第44号、平成30年度池田市
公共下水道事業会計予算を議題に供します。
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△議案第44号 平成30年度池田市
公共下水道事業会計予算(総則)第1条 平成30年度池田市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 処理区域内戸数 49,199戸 年間総処理水量 21,087,000立方メートル 1日平均処理水量 57,773立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入 第1款 下水道事業収益 3,057,892千円 第1項 営業収益 1,875,419千円 第2項 営業外収益 1,182,473千円 支出 第1款 下水道事業費用 2,946,904千円 第1項 営業費用 2,765,445千円 第2項 営業外費用 163,608千円 第3項 特別損失 2,851千円 第4項 予備費 15,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額612,395千円は、内部留保資金で補てんするものとする。) 収入 第1款 資本的収入 1,628,588千円 第1項 企業債 875,000千円 第2項 補助金 739,000千円 第3項 他会計出資金 14,483千円 第4項 貸付金返還金 21千円 第5項 受益者負担金 29千円 第6項 分担金 55千円 支出 第1款 資本的支出 2,240,983千円 第1項 建設改良費 1,755,937千円 第2項 企業債償還金 484,046千円 第3項 投資 1,000千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他公共下水道事業862,400千円普通貸借
または
証券発行7%以内政府または
地方公共団体金融機構等40年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。流域下水道事業12,600千円(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費 302,991千円 (2)交際費 200千円 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第44号、平成30年度池田市
公共下水道事業会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、下水道事業収益30億5,789万2千円、下水道事業費用は29億4,690万4千円、また、資本的収入が16億2,858万8千円、資本的支出は22億4,098万3千円となっています。 1点目に、営業収益の下水道使用料に関して大手の自動車製造会社の稼働により年間の処理水がふえているとのことです。ほかにもこのようなケースはどれくらいあるのか、お尋ねいたします。 2点目に、職員についてでありますが、今年度は前年度よりも一般職員が2人少なくなっています。本当に大丈夫なのでしょうか。今後の対策についてお尋ねいたします。
○山田正司議長 上下水道部長。
◎技監兼上下水道部長(福井誠) 白石議員さんの御質問に順次お答えをいたします。 まず、営業収益の下水道使用料でございますけれども、今回の増ということにつきまして、補正でも申し上げましたように、大手自動車メーカーさんの特に井戸水が多く使用になったということで、今回も井戸水について水量を上げ、増額ということで上げさせていただいております。井戸水自体は若干ほかの企業さんも多くはなっておりますけれども、大手自動車メーカーさんほど多くはないという状況でございます。 人員でございますけれども、人員につきましては、下水道事業につきましては、14ページの損益勘定に記載をいたしておりますように、予算比で損益勘定の支弁職員1名、資本勘定の支弁職員1名、それぞれ1名増となっておるところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第44号、平成30年度池田市
公共下水道事業会計予算は、土木消防常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第35、議案第45号、平成30年度池田市
国民健康保険特別会計予算を議題に供します。
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△議案第45号 平成30年度池田市
国民健康保険特別会計予算 平成30年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,485,697千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第45号、平成30年度池田市
国民健康保険特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ104億8,569万7千円とし、一時借入金の最高額を30億円とする内容であります。 3点お尋ねをいたします。 1つは、都道府県化になって初めての予算ということですが、前年度比20.6%のマイナス予算となっています。予算を組む上で大きく変わった点についてお聞かせください。 2点目は、関連するかもしれませんけれども、保険給付費の療養諸費については5億9千万円の大幅なマイナス予算となっています。加入者の減少が原因にしては、昨年の減少幅1億3,600万円のマイナスに比べて約4億5千万円ものマイナスという大幅なマイナスになっているわけですが、審査手数料を見ると大きな変化はありません。一般被保険者療養給付費の減少が最も大きなもののようですけれども、この大幅な減少理由について伺います。 3点目は、都道府県化になって新たにふえた国民健康保険事業費納付金、これは大阪府に納付することになると思いますが、一般被保険者医療給付費分を見ても保険料収入だけではなさそうですけれども、納付金はどのような算定となっているのか、お尋ねをいたします。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの質問に順次お答え申し上げます。 広域化に伴いまして、大きな減となっていると。これは、広域化に伴い、府内市町村の共同事業としまして高額医療費共同事業や保険財政共同安定化事業が廃止となりまして、大阪府全体でという形になりまして、これによる減が大きな要因でございます。 また、療養諸費の減について、これは一言で言いますと、やはり高齢化に伴い、国保の人口よりも後期高齢へ流れている。これが大きな要因であると捉えております。 また、大阪府への納付金ということでございますが、これは人数であったり、所得の内容であったり、もちろん給付の内容も勘案されますが、それを総合的に勘案して大阪府の中で算定をされるというふうになっております。以上でございます。
○山田正司議長 藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 保険給付費の減なのですけれども、後期高齢に移行する人が急激にふえたということとはちょっと思えられないのです、レセプトの状況なんかを見ると。それで、去年は1億3,600万円ぐらいのマイナスなのに、今回は5億9千万円もマイナスになっていると。だから、徐々に後期高齢に移行していっていると思いますので、この年に何か一気に保険給付費が下がるというのが考えられないのですけれども、これは先ほど1番目にありました共同事業とかと高額療養費とかと関連があるのでしょうか。以上です。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの再度の御質問にお答え申し上げます。 理由は、先ほど申し上げた人数の減ということでございますが、大きな要因は、一昨年度来から続いております短期雇用の被保険者については企業の保険に入れるようになったという法改正が、たしか一昨年の10月にありました。それに伴い、大きな人員の異動というものが発生しておりまして、やはり平成29年度と平成30年度の間でもそういった現象が起こりました。ですから、雇用保険のほうに人数が移行したことによる人数減というものが相変わらず続いている。これが主な要因と捉えておるところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第45号、平成30年度池田市
国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第36、議案第46号、平成30年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。
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△議案第46号 平成30年度池田市財産区特別会計予算 平成30年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ381,524千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市財産区財産管理者 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。小林吉三議員。
◆小林吉三議員 議案第46号、平成30年度池田市財産区特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額がそれぞれ3億8,152万4千円となっております。 質問ですが、63ページの大字下渋谷財産区財産管理費ですけれども、委託料としてシルバーセンター活用事業委託料がありますが、この内容についてお聞かせください。 2点目ですが、同じく大字下渋谷財産区財産管理費について、一般会計繰出金がありますが、この内容についてもお聞かせください。以上、よろしくお願いします。
○山田正司議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(松浦隆太) 小林吉三議員さんの御質問に順次お答えをさせていただきます。 まず、シルバーセンター活用事業の関係なのですけれども、植栽管理委託料で、植栽管理の一部をシルバー人材センターのほうに委託をしたいと見積もりをとった結果、シルバーさんのほうが安かったということで、委託をしたいということで計上させていただいているものでございます。 また、一般会計繰出金のほうでございますけれども、下渋谷会館の玄関の修繕を予定しておりまして、そちらに対する繰出金というふうな形で計上させていただいているものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第46号、平成30年度池田市財産区特別会計予算は、総務常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第37、議案第47号、平成30年度池田市
介護保険事業特別会計予算を議題に供します。
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△議案第47号 平成30年度池田市
介護保険事業特別会計予算 平成30年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,099,221千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第47号、平成30年度池田市
介護保険事業特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、歳入歳出予算総額を、歳入歳出それぞれ90億9,922万1千円、対前年比1.5%の減、1号被保険者数は539人増の2万7,676人とする内容であります。 1点だけ伺いたいと思います。 歳出を見ますと、被保険者数は増加しており、介護認定審査会費もふえておりますが、保険給付費が大幅な減額となっています。介護予防サービス給付費の減が原因のようですけれども、地域支援事業費も減少しています。見落としているのかもわかりませんが、一般会計でもそれらしい増加が見られないということで、要支援の訪問介護や通所介護については、これまでと同じサービスを維持するというふうに言っておられましたので、そんなに減少する可能性がないのかなと思ったのですけれども、この大幅な減額の理由、内容についてお聞かせいただきたいと思います。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 藤原議員さんの御質問にお答え申し上げます。 中でも主な要因として我々も捉えておりますのは、地域密着型通所介護が思ったより伸びなかった。これだけでも約3億円前後の差額が生じておりまして、これが思ったように伸びなかったのが主たる要因であると捉えておるところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第47号、平成30年度池田市
介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第38、議案第48号、平成30年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。
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△議案第48号 平成30年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算 平成30年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,817,276千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第48号、平成30年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、歳入歳出予算の総額がそれぞれ18億1,727万6千円となっています。 平成30年度は後期高齢者医療事業の改定期に当たりますが、保険料や軽減措置についてどのようになるのか、お尋ねいたします。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 白石議員さんの御質問にお答え申し上げます。 白石議員御指摘のとおり、平成30年度は2年に一度の保険料改定の年に当たりまして、広域連合におきまして保険料算定を行った結果、均等割は前年比158円減の5万1,491円、所得割は0.51%減、9.9%が示されております。また、去る2月8日開催の広域連合議会において、これは可決されたということで、それを平成30年度予算として上程させていただいたものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第48号、平成30年度池田市
後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第39、議案第49号、平成30年度池田市一般会計予算を議題に供します。
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△議案第49号 平成30年度池田市一般会計予算 平成30年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,797,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。(地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。(一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 平成30年3月1日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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○山田正司議長 本件に関し、質疑願います。白石啓子議員。
◆白石啓子議員 議案第49号、平成30年度一般会計予算についてお尋ねいたします。 ことしの予算は、歳入歳出合計歳入歳出それぞれ397億9,700万円と前年度比28億9,800万円の増額予算となり、市債が18億9,520万円ふえるという内容になっています。 6点質問させていただきます。 1点目、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節15工事請負費の石橋会館再整備事業についてであります。共同利用施設の石橋会館となかよしこども園の保育所部分を解体し、地域集会施設建設の予算が上がっています。款3民生費、項2児童福祉費、目6のこども園建設費、認定こども園整備事業としての工事請負費とも関連してお尋ねいたしますが、解体から建築の期間はどれくらいかかるのか、お尋ねいたします。 そして、その期間中、こども園の保育所の子どもたちはどこで保育をするのか、また園庭で遊べるのか、安全面はどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 また、共同利用施設ではなくなるわけですが、管理人さんの処遇はどうなるのか、お聞かせください。 2点目に、款3民生費、項2児童福祉費、目6のこども園建設費の認定こども園整備事業では、監理委託料と請負費は、ひかり幼稚園と呉服保育所を一体化し、幼保連携型認定こども園とするための整備も含まれていますが、こちらも新園舎建築に関する工事期間とその間の安全対策についてお尋ねいたします。 3点目は、前後しますが、款2総務費、項1総務管理費、目23の国際交流センター費については、重点施策にも上がっていますが、予算的には若干の増額にとどまっています。市民の国際理解を深め、多文化共生のまちづくりを進めるということですが、センターができて以来、これまでの取り組みの成果と今後どのような行事や施策を行おうとしておられるのか、お聞かせください。 4点目は、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の地域福祉推進事業委託料についてです。 地域共生社会の実現をめざす多機関の協働による包括的支援体制の構築事業ということでありますが、具体的な事業内容とどのようなところに委託するのか、お伺いします。 5点目に、同じ民生費の項1社会福祉費、目6の福祉医療助成費のうち、節13の窓口業務委託料として、また新たに福祉医療費助成事業に係る窓口業務を委託するようですが、委託内容や委託先などについてお尋ねいたします。 6点目に、款6農林水産業費、項1農林費、目3の農林業振興費、節18の備品購入費の動物用捕獲檻については、新名神高速道路の工事に関する対策費として西日本高速道路から鳥獣被害対策の費用がもう一年もらえるというものだったかと思いますが、昨年の分として設置したおりの効果はどうだったのか、お聞かせください。以上です。
○山田正司議長 総合政策部長。
◎総合政策部長(松浦隆太) 白石議員さんの一般会計予算に関する御質問にお答えをし上げます。 石橋会館再整備事業、いわゆる地域集会施設に関する部分でございますけれども、まず今後の工事のスケジュールでございますが、解体工事に6月ごろから取りかかって、9月ごろまでの工事を予定しております。その後、新会館の建設工事ということで、10月ごろから平成31年3月ごろまでの建設工事を予定しているところでございまして、平成31年4月供用開始に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 また、管理人さんの処遇でございますけれども、今回、石橋会館の再整備を行うに当たって、地域の方々への説明会等を行わせていただいているところでございますが、その場にも御同席といいますか、入っていただいて、情報共有をさせていただきながら進めているところでございます。今後については、他の会館への異動も含めて現在も調整をさせていただいているところでございますので、管理人さんの御納得のいくような形での対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 子ども・健康部長。
◎子ども・健康部長(藤井重孝) まず、なかよしこども園の工事の期間と、その間は子どもをどうするのかという御質問でございますけれども、今、石橋会館の工事の日程がございました。大体並行して行ってまいるわけでございますけれども、当然ながら、まず解体をした後に平家建てで園舎を整備していくと。その前に、当然ながら子どものいわゆる生活の場所を確保しないとだめなので、それにつきましては、現在の幼稚園部分、昔のなかよし幼稚園の園舎を工夫して使いまして、そこで子どもの生活をしていくというふうに考えています。 また、一部、調理室をプレハブで増設しまして、そこで調理等も行ってまいりたいと考えております。当然ながら、若干手狭になるわけでございますけれども、いわゆる遊戯室あるいは職員室の一部、それと応接室等、若干余裕のあるつくりになっておりますので、そこで保育をしてまいりたいなと考えております。 それと、ひかりと呉服の一体化の園の建設工事でございますけれども、これにつきましても、園舎工事期間は大体7月から翌年の3月までと、まず外構工事も含めまして工事期間を設定しております。 内容でございますけれども、まず新園舎のほうを現園舎の西側に建て増しをしまして、そこができた後に、新しいほうに幼稚園の園児は一度移っていただいて、旧園舎のほうも順次改修工事を施工していきたいと考えております。 当然、今申し上げたように、安全対策については、新しい園舎も使いまして保育に支障がないように検討しているところでございます。呉服保育所につきましては、園舎ができ上がってからの移転でございますので、こちらについては特に支障はございません。以上でございます。
○山田正司議長 福祉部長。
◎福祉部長(小松伸) 白石議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 民生費について、2点御質問をいただいております。 まず、4点目の御質問である包括的支援体制構築事業でございますが、これは国の補助金等を使いまして、「我が事・丸ごと」の地域づくり推進という趣旨で、これは社会福祉協議会さんに委託をしておる内容でございまして、平成30年度も引き続き社協さんとの連携事業として進めてまいりたいと考えております。 2点ございまして、多機関の協働による包括的支援体制構築事業というもの、もう一点は地域力強化推進事業というもの、いろいろな相談窓口をつくったり、あるいは困難を抱えている世帯を早期に発見して課題解決につなげるような地域の仕組みづくりにつなげたり、こういった内容で2つの事業を推進するという内容でございます。 もう一点、5点目の御質問でございますが、これは福祉窓口の委託に係る御質問でございます。 既に福祉窓口は委託しておりますが、これに加えまして、平成30年度からは未熟児療育医療給付事業、あるいは福祉医療費助成制度の再構築に伴いまして自動償還サービスというものを開始する予定でございまして、これに係る業務が大幅に増加をいたします。それにつきましては、窓口対応で十分に可能な内容も多ございますので、保険窓口の業務に追加をして委託をする。これは現行の日本データという委託事業者と今契約を結んでおりますが、同様に委託先は同事業者を対象に今調整をしているところでございます。以上でございます。
○山田正司議長 市民生活部長。
◎市民生活部長(増田威夫) 白石議員さんの国際交流センターに関する御質問にお答えいたします。 平成27年11月センターオープン以来、これまでは在住外国人支援あるいは外国にルーツを持つ子どもたちの支援事業などセンター内で行う事業が中心でございました。平成30年度に御提案をさせていただいておる拡充事業につきましては、大きく3つの事業を想定しております。 1つは、国際協力や多文化共生といったテーマに関して、第一線で活動されておられる方を講師に招いて、市民の国際意識を図る講演会の実施でございます。 2つ目は、音楽・食べ物・買い物など、生活の身近なものを取り上げて、気軽に異文化に触れる機会を広く提供する国際理解イベントの実施。 3つ目は、市内の国際交流活動団体やセンターが実施している事業に参加されている在住外国人の方と協力・連携して行う在住外国人と日本人双方に向けた多文化共生イベントの実施を考えているところでございます。 これらの3つの事業につきましては、センターオープン以来、試験的に幾つか行ってきた事業の中で、比較的参加者の多い効果的な事業であることを理由に、今回拡充させていただくものでございます。以上でございます。
○山田正司議長 環境部長。
◎環境部長(根津秀徳) 白石議員さんの鳥獣被害対策の事業について御答弁させていただきます。 白石議員さんおっしゃるとおり、新名神高速道路の助成金は平成29年度、平成30年度、2年間を通しまして300万円ずついただいているところでございます。 平成29年度の内容でございますが、動物用の捕獲おりを16基購入いたしまして、猟友会と、あと地元と調整しまして、設置しているところでございます。 その効果ということでございますが、一応、平成27年がイノシシ、鹿を合わせまして42頭、平成28年度におきましては43頭、平成29年度、今年度ですけれども、56頭と、効果が上がっているのかなと考えております。 ちなみに、あとアライグマなんかでも出るのですが、これは補助で捕獲おりは買っておりませんけれども、足して65頭という、これは平成30年1月末の時点の結果でございます。以上でございます。
○山田正司議長 内藤勝議員。
◆内藤勝議員 ただいま上程されております議案第49号、平成30年度池田市一般会計予算について、1点のみお尋ねさせていただきたいと思います。 まず、款7商工費、項1商工費、目3観光費の関係で、地域活性化事業の中で池田駅周辺エリア回遊推進事業、今回、かなりの増額予算を組まれています。昨日の代表質問でも、いろいろと市長のほうからも回遊性について御答弁がありました。私がいろんなところで申し上げておるのは、池田市は今いろんな形で回遊を考えおるけれども、比較的新しい建物での回遊性が多いのではないかなと。例えば、ダイハツのヒューモビリティワールドとか落語みゅーじあむ、昔、地震が起こるまでの池田市の考えておった回遊というのは、寺社仏閣を含めた回遊路ではなかったかと思うのです。それが若干、地震によりまして古い建物が倒壊したということで、綾羽町のまちなみなんかがいろいろ変わりました。 そういった形で寺社仏閣とのルートの建物が変わったということで、今現在、落語みゅーじあむとか逸翁美術館とかそういった形になっておると思うのですけれども、やはりこれからの考え方の中では、寺社仏閣、特に五月山山麓では、大広寺では、昔、竜が飛び立った爪の跡が石にあるとか、伊居太神社では豊臣家の方が山門をつくられた、千成びょうたんの門があったり、細かく分析しましたら大変おもしろい、いろんな物語がございます。そういったことも含めて回遊を考えてはどうかと思うのですけれども、御答弁賜りたいと思います。 それと、おもしろい、遊び心ではないですけれども、今、池田駅周辺では、非常に立ち飲みがふえております。現在は立ち飲みの文化というのがどんどん進んでおりますけれども、そういった観光の中で、立ち飲みのマップを遊び心で一回ちょっと考えてはどうかと思うのですけれども、立ち飲みの大好きな増田部長にお伺いしておきたいと思います。
○山田正司議長 市民生活部長。
◎市民生活部長(増田威夫) 内藤議員さんの、まず池田駅周辺エリア回遊事業についての御質問にお答えいたします。 内藤議員御指摘のように、池田駅周辺エリア回遊事業におきましては、観光施設はもとより、市内の文化的あるいは歴史的な施設の多種多様な催し物なども、今回設置させていただきましたゲストインフォメーションで広く紹介をしていきたいと考えているところでございます。御指摘のありました寺社仏閣関係につきましても、単に見学だけにとどまらず、インバウンドを視野に入れた着地型観光の対象として考えてまいりたいと思っております。 例えば、昨年でございますが、ローンセストン市のほうから市長一行が来られたときも、久安寺のほうに御案内をさせていただきました。そこで、お茶の体験、それから写仏の体験、意外だったのはコイの餌やりとか、非常に喜んでいただきまして、ほかの寺社仏閣におきましても、こういったものがあれば、精力的に対象として取り入れていきたいというふうには思っております。具体的には、池田版DMOで前向きに検討していかれるものと期待をしているところでございます。 続きまして、立ち飲みのほうでございますが、立ち飲みは私もちょくちょく行かせていただいておりますけれども、見知らぬ人同士が気軽にコミュニケーションのできる社交の場ということで、私のほうは社会勉強として行っております。池田駅前でも石橋のほうでも何軒かありますけれども、マップというか、これらを御紹介するようなものがあってもいいかなと個人的には考えております。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第49号、平成30年度池田市一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会において御審査願うことにいたします。 次に、日程第40、議案第52号、平成30年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長。
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△議案第52号 平成30年度池田市一般会計補正予算(第1号) 平成30年度池田市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(歳出予算の補正)第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。 平成30年3月7日 提出 大阪府池田市長 倉田 薫
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◎総合政策部長(松浦隆太) ただいま上程になりました議案第52号、平成30年度池田市一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料(その4)の1ページをお開き願います。 今回の補正は、第1条で、2ページの第1表に記載のとおり、歳出予算の補正を行うものでございます。 それでは、歳出について事項別に御説明申し上げます。 恐れ入りますが、6ページをお開き願います。 款10教育費、項5給食センター費、目2給食センター建設費は、新学校給食センター建設に係る用地造成工事の追加を行うもので、款13予備費は、歳出調整による1,300万円の減額でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○山田正司議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
◆藤原美知子議員 議案第52号、平成30年度池田市一般会計補正予算(第1号)についてお尋ねいたします。 本補正は、歳出予算に給食センター費関連の1,300万円を追加し、予備費でその財源に充てるという内容であります。 委員会付託ですので、1点だけというか、2点になるかもわかりません。 新学校給食センターの土地買収については、あらかた昨年の段階で話がついていた様子だったというふうに思いますが、なぜ本予算に上げなかったのか、なぜ補正予算を組むことになったのかという点と、それから、地権者の方のお名前がずっと出ておりましたけれども、これは納税猶予地との関係が絡んでいるというふうにお聞きしていますが、その納税猶予地で交換をした人、実際に買っていただく人の地権者のお名前があの時点で上がっていたのかどうか。その点についてだけ確認させていただきたいと思います。
○山田正司議長 管理部長。
◎管理部長(亀井隆幸) 藤原議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 土地購入に関しましては、当然、昨年予算を上げさせていただいて、購入の契約の案件のほうも上げさせていただきましたので、あれで全てということで、今回の補正につきましては、今、藤原議員さん御指摘のように納税猶予地の部分の実際交換という手続がございましたので、その関係で新たに交換となる代替地のいわゆる耕作できるような形での整備ということで1,300万円を計上させていただいたということでございます。 当初の契約の地権者の名前にそこはあったのかということですけれども、例えを申しますと、Aという納税猶予地とBという一般の土地がありまして、そのAとBを交換した上でBの土地を市が買いに行くという話になりますので、当然、Bという所有者については議案のほうに名前は記載させていただいているということでございます。以上でございます。
○山田正司議長 質疑を終わります。 では、議案第52号、平成30年度池田市一般会計補正予算は、文教病院常任委員会において御審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、27日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。 午後2時39分 散会--------------------------------------- 市議会議長 山田正司 市議会副議長 白石啓子 署名議員 多田隆一 署名議員 石田隆史...