池田市議会 > 2014-03-10 >
03月10日-03号

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  1. 池田市議会 2014-03-10
    03月10日-03号


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    平成26年  3月 定例会議事日程   平成26年3月10日  午前10時  開議日程議案番号件名第1議案第1号池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について第2議案第2号池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について第3議案第3号池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正について第4議案第4号池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正について第5議案第5号池田市立保育所条例の一部改正について第6議案第6号池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について第7議案第7号池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について第8議案第8号市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正について第9議案第9号池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について第10議案第10号池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正について第11議案第11号池田市社会教育委員条例の一部改正について第12議案第12号池田市火災予防条例の一部改正について第13議案第13号池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正について第14議案第14号池田市道路線の認定について第15議案第24号平成26年度池田市病院事業会計予算第16議案第25号平成26年度池田市水道事業会計予算第17議案第26号平成26年度池田市公共下水道事業会計予算第18議案第27号平成26年度池田市国民健康保険特別会計予算第19議案第28号平成26年度池田市財産区特別会計予算第20議案第29号平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算第21議案第30号平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算第22議案第31号平成26年度池田市一般会計予算第23議案第32号池田市国民健康保険条例の一部改正について第24議案第15号池田市教育委員会委員の任命について第25議案第16号財産区管理委員の選任について出席議員     1番    山元 建     2番    藤原美知子     3番    山口勝平     4番    安黒善雄     5番    多田隆一     6番    小林義典     7番    浜地慎一郎     8番    細井 馨     9番    秦 寛房実     10番    馬坂哲平     11番    川西二郎     12番    山田正司     13番    中西昭夫     14番    前田 敏     15番    難波 進     17番    内藤 勝     18番    渡邉千芳     19番    松本 眞     20番    木ノ平恵子     21番    吉本光夫     22番    木下克重     23番    辻 隆児説明員    市長         小南修身    副市長        玉手忠志    副市長        早川昌任    教育委員長      河野百合子    教育委員       藤田祥子    教育長        村田 陽    病院事業管理者    生島義輝    上下水道事業管理者  菊谷通隆    市長公室長      増田威夫    総合政策部長     三好健太郎    総務部長       木田公彦    市民生活部長     山本 隆    環境部長       山口俊行    福祉部長       石田勝重    子ども・健康部長   藤井重孝    都市建設部長     清水 敏    消防長        梶田忠彦    上下水道部長     松村茂樹    病院事務局長     杉本義彦    管理部長       藤田雅也    教育部長       田渕和明本会の書記    事務局長       長尾伊織    事務局長代理     岡田正文    事務局副主幹     山本朗央    事務局主査      小畑雄大---------------------------------------   午前10時00分 開議 ○木下克重議長 おはようございます。ご苦労さまでございます。 目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(長尾伊織) ご報告いたします。 ただいまのご出席は22名でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   9番  秦 寛房実議員   12番  山田正司議員の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入りますけれども、本日の議案は全て委員会付託でございますので、本会議場での質疑に関しましては、なるべく簡潔にお願いを申し上げたいというふうに思います。 まず、日程第1、議案第1号、池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第1号 池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例を次のように制定する。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による消防組織法の一部改正に伴い、消防長及び消防署長の資格について定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎消防長(梶田忠彦) ただいま上程されました議案第1号、池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につきましてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の2ページから4ページをご参照賜りますようお願い申し上げます。 本件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による消防組織法の一部改正に伴い、消防長及び消防署長の資格について定めるため、本条例を制定するものでございます。 4ページをご参照賜りますようお願い申し上げます。 制定の内容につきましては、消防長及び消防署長の資格は、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令で定める基準を参酌し、条例で定めることとなったものでございます。 なお、この条例は、平成26年4月1日より施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 議案第1号、池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について、このたびの条例制定は、消防組織法の一部改正に伴い、消防長及び消防署長の資格についての条例制定でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための条例制定だと伺いましたが、その内容について数点伺います。 今回の条例で、第1条の第1号には「消防事務に従事した者」とあり、第2号では「行政事務に従事した者」とあります。具体的に消防事務と行政事務との違い、つまり、消防事務というのはどういう事務をした者であるのか、説明を求めます。 2番目としましては、第1条第1号のイの「消防署における消防本部の課長の職と同等と認められる職」とはどのような職を示しているのか、お示しください。 そして、3番目の質問で、第2条に「消防吏員」とありますけれども、これは、池田市消防職員の階級等に関する規則において、昭和50年7月1日施行の中に、旧区分として消防吏員と消防職員ということで、それが新職名で消防職員と改めておられます。今回、この条例でどうして「消防職員」と表示しなかったのか、消防吏員を残したのか、その見解を求めます。 ○木下克重議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 安黒議員さんのご質問に順次ご答弁を申し上げたいと思います。 まず、消防事務の内容でございますけれども、消防事務は、火災の予防、警戒、鎮圧、その他の災害防除に当たる職務のことでございます。 次に、消防本部の課長の職と同等の職の件でございますけれども、消防署における消防本部の課長の職と同等と認められる職につきましては、現在では、消防副署長、特命課長、警備司令、分署長、以上、これらを指すものでございます。 続きまして、消防吏員の件でございますけれども、消防職員と申しますのは、消防本部に勤める職員、また、市長部局から出向されました職員全てを指しまして「消防職員」という言い方をしているわけでございます。消防吏員と申しますのは、消防本部に勤務する者のうち、消火、救急、救助、査察などの業務を行う職員のことでございます。つまり、署長職と申しますのは、火災の防除の警戒など第一線的活動を行う職務でございまして、署長の資格の基準につきましては、消防吏員に限定されるものでございます。総称は消防職員でございますけれども、消防法、消防組織法におきましても、消防の公権力を使用する職員につきましては、現在でも「消防吏員」という名称を使っているものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 ありがとうございました。消防吏員という考えがよくわかりました。 次の質問をさせていただきます。 今回、第1条第1号では、消防事務に従事した人は1年以上で資格、第1条第2号では、行政事務に従事した人は2年以上で資格とあります。この1年と2年という年数の違いというものは、どうしてこういう定めをしたのか、お聞きしたいと思います。 そして、2番目に、現在、消防本部の課長と、消防署における消防本部の課長の職と同等と認められる職についておられる方は何人おられるのか。そして、この第1条第2号で、かつて行政事務に従事した者から消防長になられた方はいらっしゃるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○木下克重議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 安黒議員さんの再度のご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 消防事務は1年、行政事務は2年となっているところでございますけれども、この差異につきましては、消防事務に従事している者は、専門職として、常日ごろから消防事務に関する知識及び経験並びに消防組織の長たる管理能力につきまして、相当有しているということで、差異がついたものでございます。 次に、消防本部の課長または消防署における消防本部の課長の職と同等と認められる職でございますけれども、現在、消防本部の課長が3名、署が4名、計7名の課長職が存在しているところでございます。 続きまして、以前に行政職から消防長になった人がいたのかということでございますけれども、市の行政部門から消防長になられましたのは、過去に2名いらっしゃるものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第1号、池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定についてお尋ねいたします。 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律、いわゆる地方分権改革第3次一括法で、消防長及び消防署長の資格を地方自治体の条例に委任することになったため、条例制定が必要になったということであります。 まず、1点目は、これまで国で定められていた内容と今回の条例案で違う部分があるのかどうか、あるとすればどの部分が変わっているのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 2点目は、先ほど、消防署長と消防吏員の職種の内容についてはご説明があったのですけれども、消防長は消防職員であること、消防署長は消防吏員であることが要件になっているというふうにあるわけですけれども、なぜこの要件を定められているのか、この点についてお尋ねいたします。 それから、消防吏員は、市町村の消防本部に勤務する消防職員のうち、階級を有する者というふうに書かれてありますけれども、本市でいえば具体的な階級というものは何を指すのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 最後に、消防長の資格で、(2)で市の部長が対象になっているわけですけれども、過去に2人ほどあるというご答弁でありましたが、消防署は特別な知識、訓練、そういったことを受けた方がその任に当たっておられると思うのですけれども、それらを束ねる長が、そういった職についていない市の部長でもいいということになるわけで、部長を有資格者とした理由、この点についても改めて伺いたいと思います。 ○木下克重議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 藤原議員さんのご質問に順次ご答弁を申し上げたいと思います。 まず、これまでの内容とどう違うのかということでございますけれども、旧の政令が制定されましたときと比べまして、消防職員の現在の技術の向上、そして災害対応事例の蓄積、それから教育訓練の充実、これらが非常に目覚ましく発展しているということで、消防幹部につきましては、今までのように国で一律で決める必要がなくなったということでございまして、今回、新政令を参酌しまして、市町村での条例で消防長と消防署長の資格を定めなさいという内容でございます。 続きまして、消防職員の階級の件でございますけれども、池田市につきましては、池田市消防職員の階級等に関する規則というものがございます。階級につきましては、消防士、消防士長、消防司令補、消防司令、消防司令長、消防監、以上6つの階級があるものでございます。その中で消防司令の件でございますけれども、これにつきましては、消防司令以上の階級で補職といたしましては、消防次長、消防署長、それから課長ほか主幹級がこれらの階級に当てはまるものでございます。 続きまして、消防長の資格で、消防職を束ねる消防長が市の部長でいいのかという内容でございますけれども、先ほどご答弁申し上げましたけれども、消防長と申しますのは、幅広い分野にわたる行政事務を統括することにより、事務的な経験、調整能力及び管理能力を有していることが必要でございます。また、危機管理能力や災害対応の事務に携わっているということで、市の部長も資格として残したわけでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 1点だけ再質問したいと思うのですけれども、1つ目の質問で、これまで国で定められていた内容と、今回、この条例でつくられた内容が全く同じなのかどうか、ここがちょっとよくわからなかったのですけれども、全く同じならいいのですけれども、もし違うのであれば、どういった部分が違うのか、この点についてもう一度聞かせていただきたいと思います。
    ○木下克重議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 藤原議員さんの再度のご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 旧の政令では、消防団長等々が消防長になれるという資格要件があったものでございます。今回は、消防職員の中に十分優秀な職員がおるわけでございますので、もうその必要がないということで、今回は割愛させていただいたものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第1号、池田市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第2号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第2号 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 希望降任制度の導入に伴い、職員の降格に関する規定を整備するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市長公室長(増田威夫) ただいま上程になりました議案第2号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の5ページから8ページまでをご参照いただきたいと存じます。 この条例は、希望降任制度の導入に伴い、職員を降格させた場合におけるその者の給料月額について必要な事項を規則で定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 また、職員団体との交渉につきましては、12月10日に協議の申し入れを行い、2月20日に合意をいただいているところでございます。 以上、甚だ簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第2号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 希望降任制度の導入に伴い、職員の降格に関する規定を整備するための条例改正ということでありますけれども、2点お尋ねいたします。 まず、希望降任制度の導入について、民間では余り聞かない制度なのですけれども、この制度を導入する自治体が相次いでいるような気がいたします。これまで希望があったときにはどのような対応をしてこられたのか、希望降任制度導入に至る経過について伺いたいと思います。 2点目は、改正前の第11条では、降格させた場合の号給も具体的に記載されているわけですけれども、改正後は、給料月額について必要な事項は規則で定めるとしています。規則に変更された理由と、規則で定める内容が現行の条例内容と同じなのかどうか、その内容についてお尋ねしたいと思います。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(増田威夫) 藤原議員さんのご質問に順次お答えいたします。 民間での導入状況についての詳しいデータは持ち合わせてございませんが、府内各市の導入状況につきましては、政令市及び池田市を除く30市中、おおむね半数に当たる16市が既に導入済みで、北摂では5市が導入しております。 それで、今回の本市における制度導入に至った経過でございますけれども、心身の健康状態とか家族の介護状況などの個別の事情により発生する勤務意欲の低下等の状況への対策として、近隣市等の運用事例を参考に新たに導入するものでございます。 改正前の第11条の内容と今回は規則で定めるその意味、また、その内容ということでございます。改正前につきましては、基本が現給保障というような考え方のもとに、また、部内の他の職員との均衡を著しく失するという場合には別に定めるとして、具体的に定めがなかったことがありまして、今回、他市の事例、規定などを参考に、本来、初任給とか昇給、昇格に関する規定については、条例で委任して規則のほうで定めるといったことになっておりますので、他市もそういう事例がほとんどでございますので、本市につきましてもそういった整理を行ったものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 1点目の内容なのですが、この制度が導入されるまでの現状ですね、現状もしこういった希望があったときにはどのような対応をしてこられたのか、改めて質問したいと思います。 それから、言葉の意味なのですけれども、希望降任制度というものをウィキペディアでちょっと引いてみたのですけれども、「日本の公立の小学校、中学校、高等学校の校長や教員が自ら教員の職階や職位の降格を希望してその降格を認める制度」というふうにあったわけです。地方自治体の役所の職員には、同様の希望降格制度があるというふうに書かれていたのですね。降任制度と降格制度、学校は降任で、地方自治体は降格というふうに書いてあったのですけれども、今は各自治体でもこの希望降任制度の導入が広がっていると先ほどのお話にもありましたけれども、降任制度と降格制度は言葉だけの違いなのか、ちょっとよくわからないのですが、意味があるのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(増田威夫) 藤原議員さんの再度のご質問にお答えいたします。 希望降任制度がなかったときの、これまでの対応はどうしていたのかということでございますけれども、希望降任制度というものは今回4月から導入するので、制度自体はないと。そういった場合に、例えば課長職にある職員でしたら部付の課長として、ほとんどの場合は病気で休まれる場合ですけれども、決して降任、降格には当たらない。その職のままお休みいただくというような取り扱いでございました。 次に、言葉の意味として降任と降格というものはどう違うのかといったことでございますけれども、現在の職位から下位の職へ異動することを広く「降任」と申しております。そのうち、職務の級を異にして下位の職員になると、例えば、次長職から課長職でしたら同じ6級ですので、これは、降任には当たるけれども、降格には当たらない。しかし、部長が課長になるときには7級から6級に級が変わりますので、これは、降任ですけれども、厳密に言うと降格に当たると、そういう違いがございます。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第3号、池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第3号 池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正について 池田市高齢者安否確認に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 高齢者安否確認の対象者の年齢を70歳以上に変更するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(石田勝重) ただいま上程になりました議案第3号、池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の11ページをお開きいただきたいと思います。 第2条中、高齢者の年齢の定義を70歳以上に変更するものです。 附則関係でございますが、改正条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第3号、池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正について伺います。 本条例改正は、高齢者安否確認の対象者の年齢を70歳以上に変更するためというものであります。 質問の第1点目は、この条例が、平成22年12月議会、ここで審議されているということです。足かけ4年、事実上3年ちょっとで改正ということになったのは、これは余りにも早過ぎるなという思いはあるのですけれども、やはりそれなりの理由があったのでしょうねと思いますが、不都合があった、あるいは条例を発展させる、どちらかだと思うのですけれども、対象年齢でありますから、根幹にかかわる問題でありますので、そこが変更になったということを詳細にご答弁願いたいということであります。まず、その1点だけ、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 山元議員さんのご質問にお答えしていきたいと思います。 議員の質問にありますとおり、平成22年12月に条例制定させていただきまして、これは、根拠となりましたものが、当時、マスコミ等で非常に問題となっていました消えた高齢者問題を本市においては一掃しよう、その不安を解消いたしましょうということで、当時、老人福祉法に基づきます65歳というものを一つのベースといたしまして、広く安否を確認いたしましょうということでスタートさせていただきました。 それに基づきまして3年が経過いたしまして、その中で、安否確認団体であります社会福祉協議会、民生委員協議会とのいろいろな協議を進める中で、現に回ってみますと、65歳から70歳までの人は結構元気な方がいらっしゃるよというふうなお答えがありました。 また一方で、その制度の中での新しい制度としまして、見守りホットラインという形で、平成24年11月から、年齢に関係なく孤立死を防ぎ、何とかセーフティーネットといいますか、通報先を確保しようという形が出てまいりました。 そういった当初の目的から一定の役割を終えた部分と、あるいは新たに展開した部分がございますので、この際、いろいろな議論を踏まえまして、65歳を70歳にさせていただいたというような経過でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 山元建議員。 ◆山元建議員 ありがとうございました。 平成22年12月議会で、私どもは、この趣旨に賛成しつつ、65歳は元気だということで、75歳にすべきだという修正案を出しました。これは、まさしく私どもの党の修正案どおりにいっているのだなというふうに思うわけでありますけれども、この平成22年12月議会の中で質疑が交わされた中で、社会福祉協議会、それから民生委員の皆さんに過大な負担をかけることがないのかということは、この質疑の中で、とりわけ委員会質疑の中で複数の党派から出ているように思っておるのですけれども、その辺はどうなったのか、現状はどうなのかということをお伺いします。 それから、もう一つ、問題になりましたのは、社会福祉協議会の方は一生懸命やってくださっているのだけれども、民生委員の皆さんと比べて守秘義務がないということは少々気になるという意見も出ておりました。そのあたり、現状はどうなっているのか。 さらに、今、見守りホットラインができたからということをおっしゃいました。これは、よく聞くのですけれども、実態がよくわからないところもありますので、詳細をお聞かせください。よろしくお願いします。 ○木下克重議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 山元議員さんのご質問に順次お答えしたいと思います。 社会福祉協議会や民生委員協議会の現状の負担はどうかというふうなことでございます。 民生委員協議会のほうでは、176人の委員がいらっしゃるわけでして、回っていただくのはおおむね200名程度の75歳以上の方ですので、調査の中ではお一人ずつくらいを回っていただくということで、ご負担の変更はないということでございます。 一方、社会福祉協議会につきましては、実際に回っていただきますのは3千人くらいの対象者で、委員が500名くらいいらっしゃると聞いておりますので、平均でいきましたら5世帯とか6世帯を回ってもらうということになります。今回の改正によりまして、年齢が5歳上がり、対象者がおおむね半分くらいになります。ご負担が多いのは大変だと私どもも認識はしておりますけれども、それによってもうだめだと、もうやめますよというふうなお声は聞いておりませんが、しかしながら、一定のご負担は軽減したいというつもりもございましたので、今回、65歳から70歳にしたということでございます。 守秘義務に関してのことでございますが、議員指摘のとおり、民生委員につきましては、非常勤の地方公務員というふうなことでございますので、守秘義務がかかってまいります。社会福祉協議会につきましては、委託契約を締結しておりますので、本市におけます委託契約締結をしました相手でございますので、個人情報保護条例がかかってくるということでございます。 見守りホットラインにつきましては、平成24年11月に高齢・福祉総務課に窓口を設けさせていただきまして、いわゆるホットラインの電話を設けさせていただき、広報させていただき、新聞配達の店舗でありましたり、郵便局、給食の宅配業者、上下水道部、そういったいろいろなところと連携いたしまして、何かありましたら、例えば、新聞でしたら、たまっていたら連絡くださいねと、そのときは私どものほうで回らせていただいて、すぐに確認させてもらうと、そのようなことをしているものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、池田市高齢者安否確認に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第4号、池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第4号 池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正について 池田市児童医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 通院に係る児童の医療費助成の対象年齢を拡充し、より広汎に子育て世帯の医療費負担軽減を図るため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(石田勝重) ただいま上程になりました議案第4号、池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の15ページをお開きいただきたいと思います。 この条例は、通院に係る助成対象年齢を9歳到達以後の最初の3月31日までから12歳到達以後の最初の3月31日までに拡充することに伴い、文言の整備を行うものでございます。 附則関係でございますが、この条例は、平成26年7月1日から施行するものです。また、経過措置につきましても、同日前の医療費につきましては、なお従前の例によるものといたしております。 以上、まことに簡単でございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第4号、池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は、通院に係る子どもの医療費助成の対象年齢を小学校3年生から小学校卒業までに引き上げる内容であります。 私ども日本共産党議員団は、子育て世帯の経済的負担軽減、子どもの健康を守る施策として、子どもの医療費助成の拡充を長年求め続けてまいりました。そして、今回、本市においては、第3子、第4子といわず、第1子目から全ての子どもに対して小学校卒業までに拡充されることになり、喜ばれております。 そこで、2点お尋ねします。 まず、府内各自治体の実施状況について、来年度実施予定も含めてお尋ねします。 次に、大阪府は現在2歳までしか助成しておらず、本市への府支出金は4,460万円となっていますが、これは全国的に見ても最低の状況であります。代表質問でも議論がありましたが、もし大阪府が就学前まで助成を行うことになれば、本市に対する府支出金は幾らになるのか、そして、大阪府が助成拡大に踏み切れば、池田市としては一気に中学校あるいは高校卒業まで助成を拡充する考えがあるか、お尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 もう代表質問でも、今の議論は相当時間をかけてやっていますので。小南市長。 ◎市長(小南修身) 難波議員さんのご質問で、要するに本会議での代表質問で議論があった件でございます。 これにつきましては、共産党議員さんから、そしてその後、公明党議員さんからご質問がございました。最終的には、公明党議員さんにお答えしたとおりという形でご理解を願いたいというふうに思います。 ○木下克重議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 府内の状況ということで、私どもが把握している範囲の中でのことでございますが、北摂では、入院に関しまして、15歳までされておりますのは、所得制限を設けられている吹田市、それと池田市、箕面市、摂津市というふうな4市でございます。 今回の通院に関してのことでございますけれども、通院で15歳までされておりますのは、所得制限を設けられている吹田市、それと、所得制限なしの箕面市、12歳までは、本市と、所得制限を設けられている茨木市、所得制限なしの高槻市ということで、6歳までは、所得制限が一部ある豊中市と、摂津市というふうな状況でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市児童医療費の助成に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第5号、池田市立保育所条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子ども・健康部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第5号 池田市立保育所条例の一部改正について 池田市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 池田市立緑丘保育所を民営化するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎子ども・健康部長(藤井重孝) ただいま上程になりました議案第5号、池田市立保育所条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の18ページから21ページをお開きください。 今回の改正は、池田市立緑丘保育所を民営化するため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正の内容についてご説明申し上げます。 第1条の改正でございますが、池田市立緑丘保育所の民営化に向けて、第1条第2項の表の池田市立緑丘保育所の項目を削るものでございます。 改正条例の附則関係でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第5号、池田市立保育所条例の一部改正について伺います。 本条例改正案は、池田市立緑丘保育所を民営化するため、本条例の一部を改正するというものであります。 委員会付託でありますので、簡単に幾つかお伺いします。 1つは、保育所自身の民営化は来年4月1日からということであります。それに基づいて、条例も来年、平成27年4月1日から施行というふうになっているのだと思うのですけれども、12月議会に出て1月から施行というようなどたばたした条例もある中で、この条例改正案は施行まで1年もあるということです。それが悪いというわけではないのですけれども、1年前の非常に早い段階での条例改正となった理由について伺います。 それから、2点目は、やはり緑丘保育所が民営化される、市立保育所が民営化されるということでありますから、どうしても気になりますのは、緑丘保育所で現在働いている職員のことであります。今、緑丘保育所の職員は、正規、非正規の別も含めて何人いらっしゃるかをまず示していただきたいのと、その方々をどういうふうに処遇されるのかということをお伺いいたします。この2点、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井重孝) 山元議員さんのご質問にお答えいたします。 なぜ1年前から条例改正を行うのかというご質問でございますが、まず、民営化に当たり、運営法人の選考を行い、公立保育所の設置条例の改正を経て、市としての意思決定を行った後、民営化に向けて保護者と市と運営事業者の3者で協議会を設け、1年をかけて、児童や保護者への負担がないよう、円滑な引き継ぎを行ってまいりたいと考えているところでございます。以前の民営化につきましては、半年くらい前から大急ぎでやった、そういった経緯がございましたけれども、現在の各市の民営化の状況を見ましても、こういった手続を踏んだ形で進めているということでございますので、本市もそういった形をとりたいと考えておるところでございます。 次に、職員の状況でございますが、まず、処遇につきましては、引き続き新しい民営化法人のほうで前向きに、そのまま同じ条件でお雇いいただけるというふうな話で現在進めさせていただいております。職員の数でございますが、まず、正規の職員が14名、アルバイトが13名、また、その他のパート職員については11名となっております。以上でございます。 ○木下克重議長 辻隆児議員。 ◆辻隆児議員 本条例改正は、公立の緑丘保育所を民間委託するというものでございます。私の基本姿勢は、官尊民卑、いわゆる公立だから内容が高い、あるいは民間だから内容が薄いという考えはとりません。いいものは官民ともに、あるいは、民でもいいものはいいという考えをとりたいと思います。 ところで、この緑丘保育所と畑のあおぞら幼稚園は中央線を挟んでごく至近距離にありますので、たしか4年くらい前に当時の管理部長に、あの中間地点を買収して歩道橋をつくったら格好の認定こども園になるのではないかと、一遍検討してみてくれと言ったら、早速、それが買収可能かどうか検討してくれたのですけれども、タッチの差でもう既にそれは建築確認申請がとられていたということで、潰れてしまったわけですけれども、このような状態で、保育当局、あるいは市当局、あるいは教育長も同じような考えを持っていた時期があったのではないかというふうに思います。 もう済んだことでありますけれども、やはり死んだ子の年を数えることになると思いますけれども、孫を死なさないために、死んだ子の年をしっかり数えておくことも大事だというふうに思っております。そういうことから、教育長及び保育担当当局がそういう考えをお持ちであった時期があったのかどうか、確認したいと思います。 また、幼保一体化というものを、これからどんどん進めていく。私に言わせれば、究極の幼児教育は幼保一体化ということだと思いますけれども、どのような理念でこのことがあるのか。 あるいは3番目に、これまで4保育所を民営化してきましたけれども、今後、こういう認定こども園の発想があるのかどうか、お聞きしておきたいと思います。 それから、これが実現しますと、特別交付金にどういう影響が予想できるのか、想定できるのかということについてお聞かせ願いたいと思います。以上です。 ○木下克重議長 この議案の内容とは大分離れていますし、もう大分昔の話ですので、思い出す程度くらいで結構ですから、簡潔に答弁してください。村田教育長。 ◎教育長(村田陽) 辻議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 以前、そのようなお話をさせていただいたこともあると記憶しておりますけれども、認定こども園につきましては、今後とも、国のほうで議論もされておりますので、本市としましても、市長部局と十分に協議しながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 子ども・健康部長。 ◎子ども・健康部長(藤井重孝) 認定こども園の考え方ですが、子ども・健康部の中でそういったいろいろな議論はございましたけれども、成案としてそういったものをつくり上げたということはございません。 それと、幼保一体化の理念でございますが、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進すると、そういった理念がございます。 今後、こういった幼保一体化の施設、認定こども園をどうしていくのかということでございますが、これは、私立幼稚園の意向も確認しながら検討してまいりたいと思っています。 特交については、こちらでは把握しておりません。以上でございます。 ○木下克重議長 早川副市長。 ◎副市長(早川昌任) 辻議員さんの特別交付税に関するご質問ですが、交付要件にはまず該当しないのではないかなというふうに考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市立保育所条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第6号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第6号 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について 池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 消費税及び地方消費税の引上げにより、手数料の一部を改定する必要が生じたため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都市建設部長(清水敏) ただいま上程になりました議案第6号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の22ページから26ページをご参照いただきたいと存じます。 本条例の改正理由でございますが、消費税及び地方消費税の引き上げにより、手数料の一部を改定する必要が生じたため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、長期優良住宅建築等計画の認定等に必要な手数料のうち、第3条第3項に規定する構造計算適合性判定を行う長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申し出があった場合に徴収する手数料を改定するものでございます。 附則でございますが、本改正条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第6号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてお伺いしたいと思います。 本条例改正は、消費税及び地方消費税の引き上げにより、手数料の一部を改定するというものであります。 3点質問したいと思います。 まず、1点目は、現在、本市で該当する長期優良住宅はどのくらいあるのか、お尋ねしたいと思います。 2点目は、普及を促進しようとする長期優良住宅は、かなりグレードの高いものになると思われますし、認定基準を満たすには結構ハードルが高いようですが、例えば一般的に池田市で、2人世帯の1戸建て住宅を長期優良住宅で建てるとしたらどのくらいの建設費用がかかるものなのか。イメージのために聞きたいと思うのです。それから、今後、市内でどの程度ふえると見込んでおられるのか、お聞かせください。 3点目は、消費税はその時々の経済情勢を見て増税を実施するかどうか決めるという附則があるわけですけれども、例えば来年10月から10%に引き上げられた場合には、また手数料の改定が行われることになるのか、万一、この増税を中止して例えば減税というふうなことになった場合は、これをまたもとへ戻すのかどうか、この点についてお尋ねしたいと思います。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 藤原議員のご質問にお答えいたします。 これまでにどれくらいの件数があったかですけれども、平成21年度から制度が始まりましたが、平成22年度に130件ほどの件数がございました。ここ2年ほどは50件程度で推移しております。合計で300件を超える件数がございます。 それから、2点目の建築費用でございますが、なかなか総額幾らと言われますとちょっと難しいのですけれども、大体建てる費用の2割増しくらいをお考えいただいたらいいのかなと思っております。 それから、3点目の消費税が変わればの話ですが、消費税の変動に応じまして条例改正を考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第7号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第7号 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について 池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴い引用法令を改めるとともに、消費税及び地方消費税の引上げにより、手数料の一部を改定する必要が生じたため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都市建設部長(清水敏) ただいま上程になりました議案第7号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の27ページから32ページをご参照いただきたいと存じます。 本条例の改正理由でございますが、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴い引用法令を改めるとともに、消費税及び地方消費税の引き上げにより、手数料の一部を改定する必要が生じたため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、第2条及び第3条第1項の表の備考第2項第1号におきまして、引用法令の名称を改めるとともに、低炭素建築物新築等計画の認定等に必要な手数料のうち、第3条第3項に規定する構造計算適合性判定を要する都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申し出があった場合に徴収する手数料を改定するものでございます。 附則でございますが、本改正条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第7号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正について3点お尋ねします。 まず、引用法令の名称の変更についてですが、エネルギーの使用の合理化等に関する法律ということで、「等」を挿入したことで何がつけ加えられたのか。法改正の背景と改正内容についてお尋ねします。 2点目は、低炭素建築物とはどのような条件で建築された建築物か。また、本条例第3条の手数料の徴収には、第1項から第5項までありますが、なぜ第3項だけが消費税増税の影響を受けるのか、お尋ねします。 最後に、今回値上げされる手数料は、申請者が納付することになりますが、構造計算適合性判定を要する建築物は、本市ではこれまで何件存在するのか、また、今後、市民の住宅建築への影響についてお尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 難波議員のご質問に順次お答えいたします。 まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律に、なぜ「等」がついたのかという点でございます。これは、目的がもともとエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、これが法の目的でございましたが、今回、その目的の中に電気の需要の平準化に関する所要の措置が加えられました。それによって「等」がつけ加えられたと理解しております。 それから、低炭素建築物がどういうものかというお話ですが、これは、2点あると思います。 まず、建てるときの低炭素化として、エネルギーを使わない材料を使っていく。例えばですが、鉄筋コンクリートではなく木材を使えば、製造時にエネルギーが少ないので、そういうエネルギーのかからない材料を使うという点。 もう一つは、お住まいになってからのエネルギーの使用量で、例えば、外壁や窓を通して熱が逃げないように断熱化を進める、あるいは、照明であるとか給湯であるとか冷暖房であるとか、そういった機械において省エネタイプのものを使っていく、あるいは、太陽光発電など自然エネルギーに切りかえていく、そういったものでそれぞれいろいろな基準がございまして、その基準に合致していくと低炭素住宅として認定されるということでございます。 それから、低炭素建築物の認定でございますが、この認定は法に基づきまして所管行政庁が行います。これは今、池田市が特定行政庁ですので池田市が行うわけなのですけれども、構造計算適合性判定というものは民間に委託します。したがって、法に基づいて市がやるものについては消費税は出てこないのですけれども、民間にお願いしますというものは消費税が発生いたしますので、その消費税をいただくということになります。 それから、件数ですが、これは、昨年の4月からこの条例を施行しておりますが、残念ながらまだ例はございませんが、今後ふえていくものではないかなとは考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第8号、市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。病院事務局長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第8号 市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 利益及び資本剰余金の処分について定めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~病院事務局長(杉本義彦) ただいま上程になりました議案第8号、市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の33ページから38ページをご参照願いたいと存じます。 今回の改正は、地方公営企業の会計制度の改正により、利益の処分並びに減債積立金及び資本剰余金の処分が条例により可能となったことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 また、条例により、みなし償却制度を実施してきましたが、地方公営企業会計基準の見直しにより、みなし償却制度が廃止されるため、規定から削除するものでございます。 内容についてでございますが、37ページをご参照願いたいと存じます。 第5条第1項は、減債積立金及び利益積立金の積み立てについて、第2項は、利益積立金及び建設改良積立金について、第3項は、積立金の目的以外の使用を禁止することについて、第4項は、減債積立金及び建設改良積立金使用時の処理方法について、第6条は、資本剰余金の処分方法について、それぞれ定めるものでございます。 附則関係では、本条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第8号、市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 本条例改正は、地方公営企業法の規定に基づき、利益及び資本剰余金の処分について定めるためのものということであります。 まず1点目は、今回、第5条で利益の処分という新たな条文ができるわけですけれども、これまで利益はどのような処理をしてこられたのか。今回、企業債を有する場合は、企業債の額に達するまでは減債積立金を積み立て、企業債のない場合や企業債の額まで積み立てた場合は、利益積立金に積み立てるということになっているわけですけれども、これまでと処理の仕方が変わったということなのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 2点目は、第5条第2項では、減債積立金または利益積立金を積み立て、なお利益に残余がある場合は建設改良積立金として積み立てることができるというふうになっておりますけれども、「利益に残余がある」というのはどういう意味なのか、残余の考え方についてお尋ねします。 3点目は、改正前の資本剰余金の条項から見て、改正後の第6条の資本剰余金の処分の内容は、至極シンプルになっているわけですけれども、改正前にあった内容、減価償却を行わないまま、そのものがなくなった場合の損失の埋め合わせなどは今後どのような扱いになるのか、お尋ねいたします。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(杉本義彦) 藤原議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。 まず、病院にとりまして一番大きなものは3点目のご質問でございまして、みなし償却制度、これは例えて言いますと、1千万円の器械を取得するときに500万円の補助金がついたら、取得価格は500万円とみなして減価償却をしてまいりました。あと、処分するときには500万円の資本剰余金をもってその損失に充ててまいりましたが、会計基準の見直しによりその制度が廃止されることになり、それができなくなりましたので、幾らか資本剰余金は残っておりますけれども、今後、廃止するときは議会の議決を得るようにということでございます。 それから、1点目と2点目につきましては、病院につきましては、過去からの累積欠損金がありますので、かなり将来的な話になると思います。これは、他会計との相談でこういう条例の打ち合わせをしたということでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。 利益が出るのは将来の話ということでありますが、後の議案にも関係しますので、ここで聞いておきたいのですけれども、例えば利益が出れば、企業債があるときは必ず減債積み立てをしなければならないということなのかどうか、この点についてお尋ねしておきます。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(杉本義彦) 累積欠損金を全部消して利益が出た場合は、前の法令と同じですけれども、それを議会の承認を得ずに機動的に積み立てていこうというのが目的でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、市立池田病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第9号、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。上下水道部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第9号 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 利益及び資本剰余金の処分について定めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上下水道部長(松村茂樹) ただいま上程になりました議案第9号、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の39ページから44ページをご参照願います。 本議案は、先の議案第8号と同様、地方公営企業の会計制度の改正により、利益の処分並びに減債積立金及び資本剰余金の処分が条例により可能となったことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 また、条例により、みなし償却制度を実施してまいりましたが、地方公営企業会計基準の見直しにより、みなし償却制度が廃止されるため、規定から削除するものであります。 42ページをお開き願います。 第5条の改正関係では、毎事業年度に生じた利益の処分並びに減債積立金及び建設改良積立金を使用した場合の自己資本金への組み入れについて定めるものでございます。 第6条関係では、資本剰余金の処分について定めるものでございます。 改正条例附則関係では、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 自席で質問させていただきます。 議案第9号、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について質問いたします。 私ども、まちの見張り番は、土木消防委員会に委員を出しておりませんので、この条例に対して質問させていただきます。また、改選後には4人以上の議員がこの議席を占め、このような迷惑がかからないようにやっていきたいと思いますので、ご協力のほどお願い申し上げたいと思います。 当改正は、前の議案と同様の内容であります。しかしながら、病院と違いまして、水道、下水道というのは、大変多くの剰余金を持っておられます。ということで、実現可能であるということで質問するわけでございますが、第1点は、この処分につきまして、なぜこの条例に定めるようになったのかと、基本的なことを質問させていただきます。 第2点でございますが、第5条で、剰余金である減債積立金は、企業債の残余の額の20分の1以上の額で企業債の額に達するまで、そして、これを超えた場合は、利益剰余金として積み立てるとあります。ということは、優先順位をつけておられるのではないかと思うわけです。資本剰余金の後で利益剰余金ということで、これはわかるわけです。しかしながら、第5条第2項で、「前項の規定により減債積立金又は利益積立金」とあります。しかし、減債積立金は利益剰余金であり、利益剰余積立金はもちろん利益剰余金であります。しかしながら、減債積立金は、資本剰余金であるわけでございます。利益積立金と利益剰余金、これは前項の決まりに矛盾があるのではないかと、第1項と第2項に矛盾があるのではないかと思うわけでございますけれども、明確なご答弁をお願いします。 加えて、残余のあるときは、利益積立金または建設改良積立金ということで、利益積立金は利益剰余金、あるいは建設改良積立金は資本剰余金であるわけです。これはごっちゃになっているわけですが、それを可能としているということで、第1項と第2項に大変混乱が生じているというように私は受けとめるわけですけれども、明確なご答弁をお願いいたします。 次に、第3点目でございますが、減債積立金、利益積立金及び建設改良積立金、それぞれ目的を持って積み立てられるわけですね。積立金の目的以外の使途は禁じられておるわけです。しかし、積立金の有効活用としまして、資金運用に充てる場合はどのような手続が必要なのかということにつきまして、ご答弁をお願いしたいと思います。 次に、第4点目でございますが、初歩的な質問で、積立金と引当金、そして基金というものの違いについて説明をいただきたいと思います。どうかご答弁よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) ただいまの中西議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、なぜ処分について条例化したかということでございますけれども、これにつきましては、地方公営企業法改正によりまして条例で規定するものでございます。 従来どおり、利益が生じました場合につきましては、これは水道事業が特に言えることでございますけれども、20分の1以上の額を減債積立金に積み立てるということです。従来どおり減債積立金に積み立てる予定でございます。 それから、その積み立てました金額につきましては、従来どおり企業債の返還に充てるというふうに考えております。 残余のある場合ということでございますけれども、これは、20分の1以上を積み立てた後に残余があるということでございます。この残余がある場合につきましては、建設改良積立金もしくは利益積立金というような形で積み立てていきたいと。この目的につきましては、欠損金を埋めるとか、そういうことにも使えるということでございます。 それから、積立金、引当金、基金の違いということでございますけれども、積立金につきましては、利益の処分ということです。引当金については、将来に備えるものでございます。基金については、資金の積み立てでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 答弁漏れでございます。減債積立金、利益積立金及び建設改良積立金、これは目的を持って積み立てているのですよと。だけど、この積み立ての目的以外の使用は禁じられておるわけなのですね。しかしながら、これは積立金ということで、いつまでもお金を縛っておくということは不合理なことが起こるであろうということもありまして、有効的に運用するというのが、これは常であるわけです。しかしながら、これだけ縛りがきつい中で、どのような手続で有効活用を可能にするのかということについて質問したわけでございますが、答弁がありませんでしたので、後ほど答弁いただきたいと思います。 今まで、減債積立金ということで企業債の償還に充てておるということでありますが、利益積立金というのであれば、この欠損金ですね、赤字の解消ということで広く使えるわけなのですね。今まで、こういうような規定がなかったから行け行けでなさっておったわけですけれども、今後、欠損金の解消ということになれば、どのようにされていくのかなということをちょっと心配しておりますので、再度質問させていただきます。以上でございます。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 中西議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げます。 目的でございますけれども、従来のとおり、法改正前の形のものを今回の条例で決めさせていただくということでございます。それ以外のものにつきましては、議会の議決をいただいて処分をしていくということでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 一番大事な問題なのですよ。一番お金持ちは水道事業会計なのです。このお金をやはりみんな当てにしているわけですね。ということは、ローテーションのために有効に活用していっているわけです。何も違法でも何でもないわけです。 しかしながら、今回、このようにきつい縛りを受けた場合、どのような形で、今までどおりにこの資金の迂回、あるいは年度末にはしっかりと返してもらわないといけないわけですよ。病院みたいに2億5千万円も4億5千万円も一時借入金を返さないというような企業もありますけれども、原則、期中に運用したお金は期末にはしっかりと返ってくるのが普通なのですね。そのあたりのやりくりですね。どのような手続で今後していかれるのかなということについて、大変重要な質問でございますので、明確なご答弁をお願い申し上げます。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 中西議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げます。 実際の運用という形になると思うのですけれども、水道事業の場合は、平成26年度予算につきましては赤字を計上させていただいておりますけれども、通常、黒字が出てまいりますと、当年度の純利益のうち、20分の1を下回らない金額を減債積立金として積み立てさせていただきます。その積み立てた金額を企業債の償還に充てていくということでございます。 それから、残りにつきましては、自己資本金に組み入れていくということでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第9号、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてお尋ねします。 先ほどの病院と全く同じ条文ですので、内容としては同じ質問は避けたいと思うのですけれども、先ほど、病院のご答弁の中で、みなし償却制度がなくなるということで、減価償却の計算の考え方なのですけれども、民間の場合は、例えば建物を建てたり、大きなものを買ったりする場合は、その費用の全部が減価償却の対象になるわけですけれども、こういった公的な企業の場合は国からの補助金があるということで、自治体に与える影響も若干違うというふうに思うのですね。だから、みなしということになっているのかと思うのですが、今度改正された場合は、これも民間と同じように総額を減価償却の対象という形になるのかどうか。そうなると欠損金もかなり出てくるというふうに思うのですが、この点について確認したいと思います。 それから、この際ですので、予算説明のときに、地方公営企業法の見直しということで、いろいろと、資金計画の廃止だとか、キャッシュ・フロー計算書が必要になったりとか、そういった説明があったのですが、こういった変更内容について概要をお聞かせいただければというふうに思います。以上です。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) ただいまの藤原議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 みなし償却につきましては、議員がおっしゃいますように、補助金等で取得したものにつきましても償却をしていくということでございます。 それから、今回の大きな改正でございますけれども、みなし償却制度がなくなったということが一つ、それから、退職引当金ですね、その時点で退職されたときの退職金を引き当てるということが今度の予算編成で大きく出てくる影響だというふうに考えています。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第10号、池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。上下水道部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第10号 池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正について 池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 建築工事現場等における臨時給水又は公共下水道の一時使用に係る使用料の前納制を廃止するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上下水道部長(松村茂樹) ただいま上程になりました議案第10号、池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の45ページから51ページをご参照願います。 本議案は、建築工事現場等における臨時給水または公共下水道の一時使用に係る使用料の前納制を廃止するため、本条例の一部を改正するものでございます。 48ページをお開き願います。 改正の内容でございますが、第1条関係では、水道使用料の前納を廃止するものでございます。 第2条関係では、下水道使用料の前納を廃止するものであること、また、文言を整備するものでございます。 附則関係では、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○前田敏副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山口勝平議員。 ◆山口勝平議員 議案第10号、池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正について伺います。 内容は、建築工事現場等における臨時給水または公共下水道の一時使用に係る使用料の前納制の廃止で、理由といたしまして、近年は建築資材の改良により使用水量が極端に減っているためということでございます。前納でなくなるということは、後払いでよいということになりますけれども、回収し損ねることは考えられないのでしょうか。 また、後の議案第25号にも出てまいりますけれども、年間の給水量が減ってきていると、平成26年度予算でも年間に2万立方メートル減るようなことになっておりまして、工事現場での水道使用量が減っていることも、年間給水量が減っている原因の一つと考えられるのでしょうか。 それから、この条例の第36条で、メーターの設置や給水装置の検査などを拒んだり、妨げたり、あるいは手数料の徴収を免れようとした者には5万円以下、第37条では、詐欺や不正行為によって使用料や手数料の徴収を免れた者にも過料を科するというふうになっておりまして、過去にこのような事例がありましたのでしょうか。 また、建設工事で実際にこの給水を受けようとする者は、この過料があるということをあらかじめ御存じなのでしょうか。 以上の点、よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 山口議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、前納しなかった場合に回収ができないことがあるのかということですけれども、これにつきましては、給水を停止するとか、そういうことで対応していきたいというふうに考えております。 平成24年度の実績でいきますと、前納が390件くらいございますけれども、大体70%くらいを返納しているということでございますので、事務の効率化から今回、条例として上げさせていただいたものでございます。 それから、給水量の減につながっている一つの要因ではないかということだと思うのですけれども、これにつきましては、全体の占める割合からしますと非常に少ないものでございますので、余り影響はないというふうに考えています。全体の給水量につきましては、若干下げどまってきているという感はあるというふうに考えています。 あと、過去の事例でございますけれども、現在まで、過料を科したということはございません。 それから、申請されたときに、この辺のところは十分説明させていただいているところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 山口勝平議員。
    ◆山口勝平議員 ありがとうございました。 回収し損ねそうな場合は給水を停止するというふうなお話だったのですけれども、建てるほうの場合ですと、まだそこに残っていらっしゃるからいいのですけれども、解体の場合は、水を使ってさっと片づいてしまって業者がいなくなるということがありそうな感じなので、回収し損ねるということが懸念されるわけですね。営業の場合は、売掛金の回収にかなりうるさいですので、業者がいなくなってしまって回収できなくなるということが考えられないのでしょうか。そこのところだけちょっと伺います。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 今までずっと前納制ということでやっておりましたので、実際にそういう業者がおられるかどうかというのは、まだ今の段階ではわかりませんけれども、万が一出てきましても、すぐに給水停止するとか、申し込みをされたときには必ずその辺のところを十分説明させていただいて、そういうことのないように運用していきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正についてであります。 今回の改正は、建築工事現場等における臨時給水または公共下水道の一時使用に係る使用料の前納制を廃止するためということであります。 まず、基本的なことを伺いたいと思うのですけれども、建築資材の改良で使用水量が減少ということであります。この建築資材の改良が具体的に使用水量の減少にどう結びついているのかということを、できれば具体例も出してご説明願えればということを思います。 それから、もう一つよくわからないのは、今まで前納制であったということで、これが廃止ということでありますから、単純に考えますと、使った分だけ後で納めてもらうということになろうかと思うのですけれども、使用水量の減少と前納制の関係がいま一つ私はよくわかりません。わかりやすくご説明願いたいというふうに思います。 それから、前納ではなくなるということでありますから、それ以外の一般の市民からいただく料金徴収と変わらなくなるのかなと思うのですけれども、今後、その辺の徴収システムとどう差があるのかないのか、そのあたりをお示しください。よろしくお願いいたします。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 山元議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、資材の改良で水量が減になったと、どういうことかということでございますけれども、昔は家を建てます場合、壁土を使っていたということでございますので、その壁土を練るのに水が必要であったということでございますけれども、最近は木材、コンパネですね、そういう建築の様式が随分変わってきたということでございますので、そういうことでございます。 それから、使用水量と前納の関係でございますけれども、前納につきましては今まで、建築床面積につき1㎡当たり600円という金額を前納していただいていましたし、または、臨時の解体とか、そういうところにつきましては、1カ月につき4万円というような前納をしていただいていたわけでございますけれども、これにつきまして、実績では70%くらいを返納しているということになっております。この水道料金につきましては、臨時水量ということで、1立方メートル当たり700円ということで後ほど徴収させていただいておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 大体イメージが湧きました。 ちなみに伺いたいのですけれども、きょうの質問の準備をしておるときに、池田市水道事業給水条例は、平成9年12月11日の条例第38号ということで、下水道条例は昭和42年に施行されているということで、実に30年の差があるということでありまして、これは何ででしょうねということを伺いたいと思います。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 本市でいいますと、水道事業が始まったのが昭和13年ということです。下水道につきましては昭和28年ということでございますので、どちらが先かということになりますと、水道のほうが随分古くに事業が開始されたと、そういった意味で条例も先に、早くに制定されたものと考えます。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第11号、池田市社会教育委員条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第11号 池田市社会教育委員条例の一部改正について 池田市社会教育委員条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正等に伴い、社会教育委員に関する規定を整備するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(田渕和明) ただいま上程されました議案第11号、池田市社会教育委員条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の52ページから55ページをごらんください。 今回の条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地方分権一括法が施行され、その中で社会教育法の一部が改正されたことに伴うものでございます。 社会教育法では、従前、社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者の中から委嘱する者とうたわれておりましたが、法改正によりまして、この項目が削除されるとともに、地方公共団体の条例において社会教育委員の委嘱基準を定めることとなりました。したがいまして、今回、池田市社会教育委員条例に、文部科学省令で定める基準を参酌の上、社会教育委員の委嘱基準を定めるものでございます。また、この機会に条文の文言を整備するものでございます。 なお、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○前田敏副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第11号、池田市社会教育委員条例の一部改正についてであります。 この条例改正案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正等に伴い、社会教育委員に関する規定を整備するものであるということであります。 今、説明がありましたように、これまで法律で定められていた社会教育委員の委嘱の基準が削除されて、当該委嘱の基準が文部科学省令で定める基準を参酌して自治体の条例で定めなさいというようになったというふうに理解したわけでありますけれども、まず、漠然とした質問なのですけれども、事実上今までと変わるのでしょうか。恐らく地方自治体の権限が高まったというふうに私は理解しておるのですけれども、これによって社会教育委員の基準の変更をされる予定とかがあるのかどうか、その辺をまず伺いたいというふうに思います。 それから、条例の制定で、施行期日に特にこだわるわけではないのですけれども、池田市社会教育委員条例を例規集で見ますと、昭和35年3月29日に制定ということであります。それから、関連します池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例というものが昭和31年にあるということで、これの関係規定によって決めるということがあります。 昭和31年の規定をもとに昭和35年の条例ができたということは筋が通っておるのですけれども、今回、昭和39年に変えるということでありますから、昭和35年にできた条例が昭和39年の条例をもとにしているというふうに私は単純に思ってしまうのですけれども、これは矛盾しないものなのでしょうか。恐らく途中の条例改正等々が複雑に絡んでいると思うのですけれども、その辺をご説明願いたいと思います。 ○前田敏副議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) ただいまの山元議員さんのご質問にお答えしたいと存じます。 まず、基準の内容でございますが、これまでは社会教育法で基準が示されておりましたので、その基準をもって社会教育委員を委嘱しておったわけでございますが、今回、それが条例に入りました。基準の内容については、文部科学省令を参酌し、もともとあった社会教育法の基準と変わりはございません。よって、今後、地方分権の趣旨に鑑み、池田市では社会教育委員を特にこんな基準でというようなことが生じれば、条例改正が可能であるというような趣旨であるというふうに認識しております。 それから、引用条例のことでございますが、議員がご指摘のとおり、社会教育委員条例につきましては、昭和35年に制定いたしまして、そのときに報酬及び費用弁償条例、昭和31年のものを引用しておりました。その後、この報酬及び費用弁償条例が昭和39年に全面改正されたということでございます。全面改正によって条例番号も変わったわけでございますが、条例の名称は従前と同じであるということで、引用条例がこれに相当する改正後の条例を指すものであって、他の条例ではない、すなわち、この年のそごが形式的なものにすぎないということが明白であるということから、運用上、問題は生じないであろうと。実質的な改正をする機会に、こういった形式的なそごの部分の訂正をその改正案に加えるというような法規的な手法であるというふうに認識しております。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 委嘱基準に関しましては、変わりないけれども、基準を変えることは可能だと、ちょっと含みを持たせたような言い方をされたのかなと思うのですけれども、私が一番気がかりなのは、やはり今回のNHKの一連の騒動とか、政治的中立性が図られることが求められる、そういう公の機関の委員がとんでもない発言をしているというようなこともありますから、こういうことが絶対にないようにということだけ一言申し上げまして、質問を終わります。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市社会教育委員条例の一部改正については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第12号、池田市火災予防条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第12号 池田市火災予防条例の一部改正について 池田市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 消防法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎消防長(梶田忠彦) ただいま上程されました議案第12号、池田市火災予防条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の56ページから59ページをご参照賜りますようお願い申し上げます。 改正の理由でございますが、今般、消防法施行令の一部改正により、本条例を改正するものでございます。 内容といたしましては、火災予防条例中火災報知設備の構成機器を示す条項におきまして、消防法施行令を引用しておりますが、このたび、引用条項部分が改正され、号のずれが生じたことで本条例の改正を行うものでございます。 なお、この条例は、平成26年4月1日より施行するものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○前田敏副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第12号、池田市火災予防条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例の改正は、消防法施行令の改正に伴うということでありますが、まず、消防法施行令の主な改正内容と、なぜ今回施行令が改正されたのか、改正に至った背景、理由についてお尋ねします。 2点目は、本条例で消防法施行令第37条第4号から第6号に掲げられている消防用ホース、結合金具は消防法等の技術上の規格に適合するものでなければならないと改正することは、検定対象から外れることになるのか、お尋ねします。 また、これまで同条第7号から第7号の3までに掲げられていた火災報知設備の感知器または発信機、中継器、受信機は、これまでは検定対象機械器具から外れていたのか、それを検定対象に加えるようになったのか、このことについてお尋ねします。 3点目は、今回の条例改正によって、市民にどのような影響があるのか、お尋ねします。 最後に、改正条例の施行期日は平成26年4月1日となっておりますが、消防法施行令の施行期日は平成27年4月1日となっておりまして、施行期日に違いがあります。なぜ国よりも1年前倒しで実施するのか、お尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 難波議員さんのご質問に順次ご答弁申し上げたいと思います。 まず、消防法施行令の一部改正がなぜ行われたのかということでございますけれども、これは、消防の機械器具で、販売業者がみずから検査を行える自主検査を拡大するために、主に消防機関が使用する消防ホース及び消防の結合金具などを自主表示の対象品目に移行することで販売の拡大をしたものでございます。 続きまして、消防ホースや消防用結合金具が検定から自主対象になったがということでございますけれども、これは、検定事業の見直しがなされまして、自主検査を拡大するべきとの指摘を受けたことで、今回、消防機関が使用する消防ホース及び消防用ホースの結合金具が、販売業者がみずから検査を行える自主表示対象に移行になったものでございます。 続きまして、施行期日でございますけれども、施行令と条例については、同時期の平成26年4月1日ということで規定されているものでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 難波進議員。 ◆難波進議員 ご答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。 ただいまの条例改正の施行期日については、本条例は平成26年4月1日となっておりますが、消防法施行令の一部を改正する政令というものがありますけれども、この改正は平成27年4月1日と、そして、スプリンクラー等については公布の日となっているのです。それについて再度お尋ねします。 それから、消防法施行令の改正については、お祭りや縁日、花火大会などで火気器具を使用するときに消火器の準備をするということを義務づけるというふうにされたことや、社会福祉施設へのスプリンクラーの設置ということを義務づけられるなど、そういう改正も行われております。そういう点では、本市の花火大会等での催しについての対応、それから、本市内の社会福祉施設へのスプリンクラーの設置状況はどうなっているのか、このことについて、関連してお尋ねします。 それから、この条例にもありますように、住宅用防災報知設備の感知器ということでありますが、光電式スポット型感知器とイオン化式スポット型感知器というものがあるそうですけれども、これはそれぞれどのようにして火災を感知し、知らせるのか。また、住宅にどのように設置されているのか、お尋ねします。 最後に、住宅用火災警報器の設置は従来から義務づけられておりますが、本市内での普及状況と啓発、指導はどのように行われているのか、お尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 難波議員さんのご質問に順次ご答弁を申し上げたいと思います。 議員から平成27年というご質問がございましたけれども、国の基準といたしましては、平成26年4月1日という形で施行されておりますので、一度こちらのほうでも確認させていただきたいと思います。 続きまして、花火大会の件でございますけれども、昨年、京都府福知山市で火災事故がございました。この件以降、予防課におきましては、ガソリン携行缶の取り扱いに関する注意喚起の広報を実施してまいりました。また、各種のイベント等々に出店しております屋台などが火気を使用する場合には、消火器の設置を指導しているところでございます。今後は、火災予防条例の改正も視野に入れまして、さらなる安全確保に向けてまいりたいと思うところでございます。 続きまして、福祉施設のスプリンクラー設備の設置状況でございますけれども、池田市内の福祉施設にあっては、スプリンクラー設備の設置義務がある施設で設置されていないものは現在ございません。全て設置されているところでございます。消防法施行令が改正され、平成27年4月1日から全て設置が義務づけられているところでございます。 続きまして、イオン化式住宅用火災警報器の件でございますけれども、この構造でございますが、これは、感知器内に煙が流入することで、感知器内に流れてまいります煙に関しまして、イオン電流の減少を感知して火災信号を発信するものでございます。また、光電式住宅用火災警報器と申しますものは、感知器内に煙が流入し、感知器内の光が煙により遮られまして、暗くなることを感知して火災信号を発するものでございます。 次に、住宅用火災警報器の設置の状況でございますけれども、これについては現在、池田市は76.8%設置されているところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 議案第12号、池田市火災予防条例の一部改正について、今回の改正は消防法施行令の一部改正に伴っての改正だということで質問いたします。 まず、1点目なのですけれども、今回、この春に向かって消防法の改正または消防法施行令の改正、先ほどの議案第1号でありました消防組織法の一部改正と、消防法に関しての改正がいろいろあるのですけれども、今回、消防法施行令の一部改正ということなのですけれども、施行令の改正のポイントは何であるのか、ご説明をお願いします。 そして、今回、参考資料の新旧対照表に「検定対象機械器具等」とありますけれども、この機器はどのようなものなのか、ご説明をお願いします。この器具というものは、総務省令の技術上の規格に適合しているかどうかということで検定を受けて、そして形式、型の承認を受けたものとなっていますけれども、これはどのような目印で販売されているのか、販売の目印がないと違法になるのか、市販されている器具が正しい器具なのかどうかということが市民に実際わかるのかどうか、ご説明をお願いします。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 安黒議員さんのご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 まず、今回の消防法施行令の一部改正でございますけれども、これは、先ほど難波議員さんのご質問にもご答弁させていただきましたが、検定対象物に関しまして、販売業者がみずから検査を行える自主検査を拡大するために、主に消防機関が使用する消防用ホース及び結合金具などを自主表示の対象品目に移行すると、こういう流れでございます。 続きまして、検定対象機械器具の件でございますけれども、検定対象機械器具と申しますものは、消防用設備のうち、消火器や火災警報器の感知器、そしてスプリンクラーの散水ヘッドなどの、一定の性能を有しないと重大な支障が生じるおそれがあるものといたしまして、これは、第三者機関である日本消防検定協会のほうで検査を受ける必要があるものでございます。この検査を受けまして、総務大臣がその検査をもとに、規格に適合している場合は形式承認というものを行うわけでございます。この形式承認を受けましたもの、合格したものにつきましては、検定の「検」という字に丸で囲ったもの、丸検表示と申しますけれども、そういったものが表示され、この丸検表示がつきましたものが販売されるというものでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 ご丁寧なお答えありがとうございます。そういった検定を受けた商品が市販されて、目印か何かをつけて販売されているということを市民にわかりやすく公表していただく、知らせていただく。火災報知機の設置率が78%ということで、私が思っていたよりも非常に多いのだなと思ったのですけれども、あとの22%の方は未設置ということなのですけれども、今後、この方たちへの普及啓発はどういったことをされていくのか、お答えいただきたいと思います。 それと、関連質問なのですけれども、今回、消防法施行令の改正ということなのですけれども、その上位法の消防法の改正というものも4月1日から行われるようにお聞きしています。管理体制なのですけれども、従来の共同防火管理体制から、統括防火管理者を置いて、より責任者の明確化ということで、消防法の改正もされているのですけれども、本市の場合、消防法施行令の上位の消防法の改正は、今回の池田市火災予防条例のほうに取り入れないのか。 というのは、本市の場合、この消防法の改正によって適合されるだろうというマンションとか社会福祉施設、ホテル、病院、こういったところも管理責任体制の明確化というものは非常に重要視されると思うのですけれども、それを今回のこの改正に入れなかった理由をお答えいただきたいと思います。以上です。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 安黒議員さんの再度のご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 住宅用火災警報器の未設置世帯への対応につきましては、今後も引き続きまして、池田市の広報いけだ、消防広報紙「消防だより」、消防本部のホームページなどに掲載いたしまして、積極的に普及促進を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。また、現在では、阪急バスの車内アナウンス、そして、ケーブルテレビ等々を活用いたしまして、広報を実施しているところでございます。 続きまして、関連質問ということで、共同防火管理の件でございますけれども、共同防火管理制度の今回の改正ポイントといたしましては、管理形態が複数に分かれているテナントに対しまして、防火管理業務に関する防火管理者に対して統括防火管理者が指示できるという内容でございます。この点は、今回、消防法の中でしっかりと明記されたということでございます。今後もこの制度につきましては、立入検査を実施しましたときに、積極的に法の改正、そして、統括防火管理業務の徹底について指導を図ってまいりたいと思います。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市火災予防条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第13号、池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第13号 池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正について 池田市消防保安行政事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎消防長(梶田忠彦) ただいま上程になりました議案第13号、池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料の60ページから68ページをご参照賜りますようお願い申し上げます。 改正の理由でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、本条例を改正するものでございます。 内容といたしましては、消費税引き上げに伴い、63ページから68ページに記載しておりますとおり、消防法関係手数料を改めるものでございます。 なお、池田市内には今回の増額改定となる危険物施設はなく、今後も設置される可能性は極めて低いため、池田市民への直接の影響はないものと考えているところでございます。 なお、条例の施行日につきましては、平成26年4月1日とするものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○前田敏副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第13号、池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正についてお尋ねいたします。 この条例改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴うものということであります。 今の説明で、消費税引き上げに伴うというふうなご説明があったわけですけれども、主な改正内容がほかにあればお聞かせいただきたいと思います。 それから、2点目は、消防関係では増額改定の必要なものが別表のとおり25件ということですが、全部が対象になっているわけではないということなのですけれども、値上げになるものとならないものの基準、これは一体何なのか、この点についてお尋ねしておきたいと思います。 対象物はないということで、この質問はもう差し控えたいと思います。以上です。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 藤原議員さんのご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 まず、改正の内容でございますけれども、冒頭に申し上げましたように消費税の税率が引き上げられること、さらに、直近の人件費等々の変動に伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されたことに伴いまして、本条例を改正するものでございます。 続きまして、増額改定の必要なものの25件ということでございますけれども、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料額は、消費税率のほかに、事務に要する時間数や人件費、物件費等の変動に応じまして算定を行い、決定しているところでございます。そのため、消費税が上がりましても人件費や物件費等が下がれば、手数料等は上がりませんので、算定の結果、増額となる一部の手数料のみの改正になったものでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 議案第13号、池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正について質問させていただきます。 今回の一部改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴っての改正だということで質問させていただきます。 先ほど、人件費や物件費ということで、こういったものを入れてはじき出したということで、実際に掛け算しますと、消費税3%の引き上げになっていないのですけれども、もう少しこの標準手数料の具体的な積算根拠のご説明をお願いします。また、消費税の変更によって、定期的な見直しがされるのかどうかも含めてお願いいたします。 今回、改正に当たって、特定屋外タンク貯蔵所に関してですけれども、実際、本市でこれにかかわっているところが今後あるのか、もしくは今、箇所としてはないのか、事務所等も含めまして、再度ご答弁いただきたいと思います。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 安黒議員さんのご質問に順次ご答弁を申し上げたいと思います。 まず、具体的な積算根拠でございますけれども、冒頭から申し上げておりますように、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定されております標準手数料の算定根拠に基づきまして、人件費、そして物件費を合算いたしまして、数字を算出しているところでございます。 人件費にあっては、当該事務を処理するために必要な事務、審査時間や検査に要する時間数、そして職員数、並びに職員の人件費単価によりまして算出しているところでございます。 物件費にありましては、当該事務の審査及び検査に要する通信費、旅費、備品購入費、消耗品費等に対しまして、消費税及び物価指数を考慮し、算出しているものでございます。 これらの人件費及び物件費を合計したものが標準手数料として上程されたものでございます。 次に、特定屋外タンク貯蔵所の件でございますけれども、今回、手数料額を改正させていただく予定の危険物施設は、池田市内には存在していません。今後、新たに設置される可能性も極めて低いものと考えているところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 ありがとうございました。 今回のこの条例は、平成23年6月30日に公布、平成23年10月1日に施行されたもので、そのときには、火薬類とか高圧ガス、液化石油ガスに関する保安3法の事務が大阪府より権限移譲されたときに事務移譲交付金がおりてきていますが、毎年実績報告に基づいても交付金が現実におりているのかどうか、お伺いしたいと思います。 そして、今回の改正に関して、大阪府からのこの改正の指導等はなかったのかどうかということもお聞きしたいと思います。 保安3法の中の火薬類に関してですけれども、以前、学校の現場では、数量が微量で5kgまでは届け出の必要がないと、そして、猪名川の花火大会に関しては、1件当たり7,900円の煙火消費として手数料がかかっているというようなことをおっしゃっておりました。今回の改正で、この火薬類取締法関係の手数料は上がらないのか、お聞きしたいと思います。 そして、今回の一部改正で、先ほど本市には現場はないとおっしゃいましたが、火薬などの現場の立入検査や危険物設置指導で、予防課の指導担当者が出向いて、そして、それに関しての作業工程で労務コストがかかると思いますが、それを大阪府に請求できるのかどうか、その辺もお聞きしたいと思います。 ○前田敏副議長 消防長。 ◎消防長(梶田忠彦) 再度のご質問にご答弁を申し上げたいと思います。 まず、保安3法の件でございますけれども、保安3法事務の交付金につきましては、これは、大阪府の産業保安行政事務移譲交付金要綱に基づきまして、毎年実績報告を提出いたしまして、交付金を頂戴しているところでございます。 なお、今回のこの改正による大阪府からの指導は特にございません。 続きまして、火薬類の件でございますけれども、火薬類取締法関係の手数料の標準額につきましても、危険物関係と同様に全国統一に定めるというようになっているものでございまして、こちらのほうも地方公共団体の手数料の標準に関する政令で標準額が規定されているところでございます。今回、政令に規定する全ての手数料額の見直し算定を行った結果、本条例改正で上げさせていただいている項目のみの改正になったものでございます。 次に、花火の打ち上げの手数料の件でございますけれども、花火の打ち上げにつきましては、検査や書類審査にかかるコストにつきまして、この手数料の中に含まれておりますので、交付金は頂戴しておりません。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第13号、池田市消防保安行政事務手数料条例の一部改正については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。   午前11時57分 休憩   午後1時00分 再開 ○木下克重議長 再開いたします。 次に、日程第14、議案第14号、池田市道路線の認定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市建設部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第14号 池田市道路線の認定について 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求める。  平成26年3月3日 提出      池田市長 小南修身理由 都市計画法に基づく宅地開発に係る開発行為により設置され、本市に帰属された道路及び市営秦野住宅地内の道路について、路線の認定を行うものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都市建設部長(清水敏) ただいま上程になりました議案第14号、池田市道路線の認定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の69ページから73ページをご参照いただきたいと存じます。 70ページに一覧表を掲載しておりますが、整理番号1番から3番につきましては、都市計画法に基づく開発行為により新たに設置された道路で、開発行為の完了に伴いまして本市に帰属し、路線の認定を行うものでございます。 続きまして、整理番号4番につきましては、現在、市営秦野住宅地内の通路でございますが、将来的な市営秦野住宅地の有効利活用のため道路線の認定を行うものでございます。 以上により、市道認定路線数は新たに4路線ふえまして、1,277路線となるものでございます。 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第14号、池田市道路線の認定について伺います。 本議案は、都市計画法に基づく宅地開発に係る開発行為により設置され、本市に帰属された道路及び市営秦野住宅地内の道路について、路線の認定を行うものであるということであります。 今回の指定は、その理由が、開発行為と、それから、今の説明にもありましたが、秦野住宅の場合は今後の開発に伴うものということであります。 秦野住宅のほうでまず伺いますけれども、確かに、ちょっと狭い道路ではありますけれども、市営住宅のすぐ外側を走る道路でありますから、今まで市道だと私はずっと思っておったのですけれども、これが今まで市道ではなかった理由、今回市道に認定ということになった理由、今ちょっと触れられましたけれども、もう少し具体的にお示し願いたいというふうに思います。 それから、すぐ東側の秦野住宅のA棟、B棟、C棟、東西に長い号棟の間を走る道路とかは市道ではないのでしょうか。これはどういう扱いになっているのかを伺いたいというふうに思います。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 山元議員のご質問にお答えいたします。 秦野住宅の通路でございますが、これは、一般の市民の方が普通に道路としてご利用いただいているところでございましたが、実際の法的には市道認定しておりませんというか、市道ではなく、敷地内通路としてございました。一般の市民の方が通っていただくことについては、市道であるのか、敷地内通路であるのかは、通っていただくことだけにおきましては支障がございませんでしたので、認定していなかったということがあるのですけれども、ただ、認定することによりまして、例えば、その場所で事故があった場合、これは市の管理瑕疵による事故の場合でございますが、そういったものがあった場合、道路認定いたしますと、道路としての補償がある。今現在でしたら保険がかかっておらず、補償がない状態ですので、そういったものがあります。 あるいは、管理が、市営住宅の管理のほうから道路管理のほう、道路の専門的な部署に移るということもございます。 また、先ほど申しましたように、今現在は予定はございませんが、今後何年か後に、10年先、20年先になるかもしれませんが、秦野住宅の新たな利用が出てきた場合、道路が活用できる。今のままであったら、入り口部分の建物はともかく、奥の部分の建物については建てかえできないという状態ですので、そういった活用ができていくということになります。 2点目のご質問で、住宅の間の通路につきましては、これも同じように市道ではございません。敷地内通路でございます。 ただ、今の外側の通路を市道にすれば、今後の開発といいますか、新たな活用については、その道路を使ってできるものと考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 山元建議員。 ◆山元建議員 ありがとうございました。 市道にするにはさまざまな過程があるということであろうと思うのですけれども、この機に、市道にする基準について、先ほど、市道にしたらこういうことになるという話がありましたけれども、こういう道路は市道にしましょうということを改めて伺いたいのと、関連して、市道にする時期、こういうところは必ず市道にしますよということも伺いたい。 それから、もう少し細かいことを言いますと、緑丘の今回の2つの対象物件に関しても、住宅開発の微妙なずれがありますね。そういうことは余り関係ないのかどうかということも伺いたい。 それから、市道にいたしますと、安全面でやはり市の責任がふえるというような旨の答弁だったかと思うのですけれども、それから考えますと、緑丘第22・23号線とも、この図を見ますと出入り口が1個しかありませんね。これは諸般の理由でそうなってしまっているのだと思うのですけれども、そうなりますと、1つしかない出入り口で人も車も交差するということに必然的になってしまうと思います。その辺の安全面について、ちなみに聞いておきたいと思います。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 市道認定の基準でございます。 基準といたしまして、有効幅員4m以上、それから、ほかの公道に接続していること、それから、道路の敷地の所有権を市が獲得しているというか、市に帰属していること、こういったことが基準になってまいります。 時期なのですけれども、今の道路認定の基準を満たすものであれば、また、一般の方が通っていただく道であれば、速やかに市道と認定していくということになります。 工程のずれということはちょっとよくわからなかったのですけれども、毎年3月に認定をしております。その1年間のものについて、3月に認定しているということになります。 それから、袋小路というか、確かに入り口が1つでぐるっと回遊式の道路となっております。ただ、先ほど言いましたように、どこかで公道に接続していれば市道として認定していくということで、あと、交通安全については、住民の方ともお話ししながら安全には努めていきたいと考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 山元建議員。 ◆山元建議員 これは確認の確認でありますけれども、旭丘第65号線、秦野住宅の中の道路に関しましては、これは結構狭いのですね。幅4mの基準は満たしておるのでしょうか。その点だけ確認で、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 有効幅員で4mございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第14号、池田市道路線の認定につきまして質問いたします。 今回の提案は4路線の認定ということで提案されておるわけでございますが、3路線は法に基づく宅地開発に係る開発行為で、最近設置されたように思います。五月丘第62号線と緑丘第22号線及び緑丘第23号線、これは、参考図面を見ますと公道に接しておるということで、迂回路もあるということになっておるわけでございますが、参考資料72ページにありますけれども、緑丘第23号線に限っては、もう一方でどん突きに突き当たっているわけです。市道認定という条件に支障がないのかということでありますね。 先ほどの答弁を聞いておりますと、幅員4mを確保していること、公道に面しておること、そして、所有権が明確であることというような3つの条件であるわけでございますが、私は、緑丘第23号線のどん突き、これにちょっと疑問を感じるわけでございますけれども、そのあたりについて説明を求めておきたいと思います。 次に、旭丘第65号線でございますが、市営秦野住宅内の連絡通路ということで今日に至っておるわけでございまして、市営泰野住宅は昭和41年から昭和43年にかけて建設され、45年以上も経過した道でありまして、私どももこれは当然市道だと思いながら通行しておったわけでございます。ということは、本線よりもこっちのほうが広いのですね。本線の場合は立て込んでしまって、歩行者がいる場合は接触というようなこともありますので、どうしてもこっちに、以前から迂回しておったわけでございます。その辺について、なぜ、あの道をそのまま放置して今回の提案に至ったのかということについてお伺いしたいのと同時に、A棟及びB棟の前を同じような幅員で東の市道に通じる道があるわけです。今回、意識的かどうかはわかりませんけれども、それを認定から外されておるわけでございますが、その理由についてお伺いしておきたいと思います。 次に、市道に認定されることにおきまして、この団地内、これは市が地権者だということでよくわかるわけでございますけれども、緑丘の場合は地権者が民間と、今回、公になってきたわけでございますけれども、市道認定において生じるメリット、これはどのようなものがあるのかということにつきましてもお聞きしておきたいと思います。 先ほど、事故が起きた場合ということで説明があったわけでございますけれども、これは、公道と連絡通路ですね、枝線、非常に条件が違うとおっしゃっておられます。市民にとりましては立派な道だと、今まで通っていたから、ここで危険があった場合には同じような補償がいただけるかなと思って生活しておられるわけでございますが、その辺についてどうなのか。それで、どのような形で周知されておるのかということにつきましても、この機会にご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 中西議員のご質問に順次お答えいたします。 まず、緑丘第23号線は1カ所でしか公道と接していないというお話でございますが、先ほど言いました市道の認定基準に基づいて認定を考えております。他の公道に連絡しているということでございますので、市道の認定をしているものでございます。 それから、秦野住宅の道路をこれまで認定してこなかったのはなぜかというお話でございますが、確かに認定できる状態ではあったのですけれども、先ほど言いましたように、一般の方々がご利用いただくに当たって、通行するだけのことでありましたら、市道あるいは敷地内通路であっても余り変わりはなかった。ただ、今、中西議員がおっしゃいますように、こちらの道が通りやすいということでの通行もございます。きちんと市道認定するほうがいいということで今、認定をご提案しているところでございます。 それから、住宅の間の道路でございますが、これは今、旭丘第65号線として認定する道路、これが市道になれば、後の利活用につきまして、この道路を活用しての利活用が考えられるということで、新たな利活用のときにまた道路の配置も考えられるということから、今はこの旭丘第65号線の認定のみにしているところでございます。 それから、道路の管理、あるいは市道にして何かいいことがあるのかという話ですが、これは、例えば、住宅を建てますよということにおきましても、やはり市道であるのかないのかということは大きな違いがございます。また、管理におきましても、今後、市が管理するのか、あるいは、所有者が管理していくのかで、所有者が管理負担することなく、市がきちんと安全面を管理していきますよということになりますので、プラスになるものと考えております。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 事故が起きた場合、ということは、住民の不利益というようなことについて、ちょっとお聞きしておきたいと思うわけでございますが、交通事故が起こった場合はどうなのか。それで、交通事故以外の事故というようなことは、どのような取り扱いとして具体的に起こっておるのかということにつきましても、ご説明のほどよろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 中西議員のご質問でございますが、交通事故が起こった場合は、警察のほうで道路交通法に基づき処理されるものと考えております。 それから、それ以外の事故、例えば、穴があったりということにつきましては、道路管理者にその責任が返ってくる事故もあるかと思います。その辺の管理はしっかりしていかなければならないと考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、池田市道路線の認定については、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 これより、平成26年度予算案8件の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月26日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 次に、日程第15、議案第24号、平成26年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第24号 平成26年度池田市病院事業会計予算(総則)第1条 平成26年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     (1)病床数         364床     (2)年間入院患者延数  123,370人  1日平均入院患者数   338人     (3)年間外来患者延数  224,480人  1日平均外来患者数   920人(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 病院事業収益      9,911,889千円      第1項 医業収益       9,589,957千円      第2項 医業外収益       321,932千円                  支出     第1款 病院事業費用     12,401,530千円      第1項 医業費用      10,371,228千円      第2項 医業外費用       360,713千円      第3項 特別損失       1,669,589千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額435,947千円は、内部留保資金で補てんする ものとする。)                  収入     第1款 資本的収入        843,219千円      第1項 企業債         194,000千円      第2項 出資金         644,219千円      第3項 寄附金          5,000千円                  支出     第1款 資本的支出       1,279,166千円      第1項 建設改良費       208,194千円      第2項 企業債償還金     1,063,172千円      第3項 貸付金          7,800千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他医療機器整備事業千円 194,000普通貸借  又は 証券発行7%以内政府  又は 銀行等5年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1)職員給与費        6,947,790千円     (2)交際費             600千円(たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、2,170,231千円と定める。     平成26年3月3日 提出                         大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第24号、平成26年度池田市病院事業会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は、病院事業収益99億1,188万9千円、病院事業費用124億153万円、資本的収入8億4,321万9千円、資本的支出12億7,916万6千円で、赤字予算ですね。キャッシュ・フロー計算書を見ますと、期首よりも期末のほうが資金的には増加ということですけれども、その内容は一時借入による収入で維持しているという内容のように見受けられます。 そこで、4点質問させていただきます。 まず、1点目は、業務の予定量についてであります。 入院患者数は、平成25年度当初予算12万5,195人に対し、先日の補正では11万4,975人、病床利用率86.5%にまで減少しています。今回は病床利用率を93.0%に戻して12万3,370人と予定されていますが、先日の答弁によりますと、長期入院患者の在院日数を減らしたためということでありました。 平成25年度は在院日数を減らして入院患者数が減り、病床利用率が減ったという補正予算の結果が出ておりましたが、平成26年度はこれをまた引き上げられるということになっております。この内容について、本当に引き上げられるのかどうか、この点についてお尋ねしたい。 特に、昨年も私が質問させていただいたときには、入院収益に力を注ぎたいということで、93%の予定を94%にまで引き上げて予定を組んでおられた結果が86.5%ということでしたので、在院日数を減らしていきながら本当に引き上げられるのかというところをお聞かせいただきたいと思います。 それから、このことで、全国平均並みに減らしたというふうにおっしゃっていたのですけれども、全国平均並みを追求する余りに、まだ治療が必要な人にまで退院や転院を迫るということがないのかどうか、ここは大変心配ですので、この点についてもあわせてお聞きかせいただきたい。 それから、2点目は、外来患者数は先日の補正と同じ22万4,480人となっておりますが、こちらは逆に、平成25年度予算のときには外来患者が減っているということで言っておられたのですが、実際にはふえているということで、これは補正予算と全く同じ数字になっているのですけれども、去年はふえてきたと、しかし、もうこれ以上ふえないというふうに見ておられるのかどうか、この点についてお聞かせください。 それから、3点目は、今回から地方公営企業会計基準の見直しでリース資産が固定資産に加わりましたけれども、取引開始が平成26年3月31日以前のものはこれまでどおり賃借料ということですので、予定貸借対照表にありますリース資産は新たなリースと思われますが、具体的には何が新たなリース資産となるのか、お尋ねしたいと思います。 それから、4点目は、資本的支出の固定資産購入費で、医療機器・備品購入費のうち歯科CT撮影装置の購入は、更新ではなくて新規購入となっておりますが、必要なものだと思うのですけれども、新規ということは、これまでどういうふうにしておられたのか、この点についてお聞かせください。以上です。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(杉本義彦) 藤原議員さんの質問に順次お答えしたいと思います。 業務の予定量ですけれども、これにつきましては、昨年度もお答えしたのですけれども、平均在院日数を減らすということが今の目標になっておりますけれども、去年の場合、減った期間が夏時分で、その減り方が予想より多かった、その部分を、ことしはその反省に立って、入院のベッドコントロールにもう少し力を入れてやっていこうと、それでふやしていこうというのが努力目標でございます。それで、入院の手術患者、手術を必要とする患者の紹介、これに力を入れていこうというのが現状でございます。 それから、全国平均並みに迫るということですけれども、傷病ごとにそれを目標にしていきましょうということで、必ずしも全部が平均在院日数になっているというわけではございません。 それから、外来の件でございますけれども、外来数も、去年は減っていく中で、910人くらいになるだろうと予測しておったのですけれども、最終的にそれを上回る結果となり、大体今の920人ペースで進んでいくのではないかと。これにはいろいろ理由がありまして、形成外科とか新設した科がございますので、それによる患者の増も影響しているかと考えております。 それから、リース資産でございますけれども、リース資産は、いわゆるファイナンス・リース取引、解約ができないような取引とか、大体取得価格に近くなるようなリース資産、これについては、固定資産のリース資産として計上させていただいております。 それから、新規の歯科CT撮影装置については、歯科口腔外科に必要だということで、担当科と購入担当課が検討しまして、院長判断で計上しております。今までは歯科のCTはレントゲンで代用しておったものを、CTを買うことによって、より高度な判断ができるというところでございます。以上です。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ご答弁ありがとうございます。 1つ、在院日数が短くなれば基準単価が高くとれるというふうに先日おっしゃっていたと思うのですけれども、これは、国が診療報酬単価を在院日数によって変えているのかなというふうに思うわけですが、そうであれば、国の基準は在院日数を何日で区切っているのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 それから、もう1つは、先ほどのリース資産なのですけれども、今年度、新たに一定の数字が上がっているのですけれども、これは、具体的に何か新しくリースされるという計画があるのか、もしあれば、それは何なのかということを聞きたいなと思っております。以上です。 ○木下克重議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(杉本義彦) 藤原議員さんの再度のご質問にお答えいたします。 平均在院日数につきましては、これは病名ごとに全部違います。ですので、厚労省でDPCのデータを全部集めていますので、そういうものによって分析されています。 まず、一番高い入院期間Ⅰというところが何になっているかといいますと、傷病ごとに25%目の人が退院した日数を入院の第一段階としております。そこから単価が15%落ちますが、次の入院期間が全国平均です。その間で退院していただくのがめどになっております。それを過ぎますと、今度はそれ以上に単価が落ちますので、そういうことのないように、今は入院当初からMSWとかチーム医療で退院に向けて、お話をしていただいて、無理のないように、あくまで前提条件は在宅へ戻そうというところでございます。 それから、リース資産は、以前から借りておりますリース資産を分析した結果、先ほど申しましたファイナンス・リース取引を抜き出して資産計上させていただいたものでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 新たなリースはないということですか。 ◎病院事務局長(杉本義彦) すみません。今ちょっと資料が手元にないので、申しわけないです。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第24号、平成26年度池田市病院事業会計予算は、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第16、議案第25号、平成26年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第25号 平成26年度池田市水道事業会計予算(総則)第1条 平成26年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     給水戸数              53,400戸     年間総給水量          12,937,000立方メートル     1日平均給水量           35,444立方メートル     豊能町給水量           1,377,000立方メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 水道事業収益      2,529,212千円      第1項 営業収益       2,264,907千円      第2項 営業外収益       258,146千円      第3項 特別利益         6,159千円                  支出     第1款 水道事業費用      2,834,304千円      第1項 営業費用       2,105,033千円      第2項 営業外費用       215,269千円      第3項 特別損失        499,002千円      第4項 予備費         15,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額891,475千円は、内部留保資金で補てんする ものとする。)                  収入     第1款 資本的収入        518,992千円      第1項 工事負担金       76,490千円      第2項 企業債         442,500千円      第3項 固定資産売却代金       2千円                  支出     第1款 資本的支出       1,410,467千円      第1項 建設改良費       100,827千円      第2項 企業債償還金      394,140千円      第3項 施設整備費       915,500千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他施設整備事業442,500千円普通貸借  または 証券発行7%以内政府または 地方公共団体金融機構等30年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。      (1)職員給与費       1,083,684千円      (2)交際費          200千円(たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産の購入限度額は、18,869千円と定める。      平成26年3月3日 提出                          大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○木下克重議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第25号、平成26年度池田市水道事業会計予算について伺います。 本予算は、収益的収入が25億2,921万2千円、収益的支出が28億3,430万4千円、資本的収入が5億1,899万2千円、資本的支出が14億1,046万7千円ということになっております。 まず、給水戸数等々について伺います。 今回、給水戸数は5万3,400戸ということであります。これは、予算書のベースで、平成24年度では5万3千戸、平成25年度では5万3,200戸ということで、わずかではありますけれども増加しているということであります。ところが、年間総給水量は、逆に、平成24年度の1,319万1千立方メートルから1,295万7千立方メートル、そして、今回は1,293万7千立方メートルということで、わずかではありますが徐々に減ってきていると、当然、1日平均給水量も減ってきているということであります。 まず、この数字をどう見ておられるのか。普通に考えまして、1戸当たりの使う水が減ったということなのでしょうけれども、この理由ですね、それと、今後の見通しもお聞かせ願いたいというふうに思います。 次に、会計の前年度あるいはそれ以前との変化を中心に質問したいと思います。 収益的収支で、収益的収入では、営業収益は余り変化がないのですけれども、営業外収益が9,386万6千円から2億5,814万6千円と大きくふえております。この細目を拝見いたしますと、口径別納付金が7,887万6千円から1億756万8千円に、それから、平成25年度予算にはない長期前受金戻入があり、これが1億2,484万8千円ということになっております。これの詳細をお聞かせ願いたい。 それから、資本的収支を見ますと、資本的支出がやはりふえております。10ページを拝見しますと、平成24年度の予算ベースで10億4,469万7千円、平成25年度で11億6,117万5千円、今回が14億1,046万7千円ということであります。 細目を見ますと、建設改良費が少しふえている。額はそんなに多くはないのですけれども、平成25年度予算にはない事務費、それから、病院会計でもちょっと出ておったのと同じ流れなのかなというふうに思うのですけれども、リース資産購入費、これがそれぞれ、1,013万7千円と1,051万8千円というふうに計上されております。これが今回計上された理由をお伺いします。 それから、固定資産購入費も、これは、昨年度からはふえておるのですけれども、ほぼ平成24年度と同額ということであります。これが結構乱高下しております。これについての理由もお聞かせ願いたい。 それから、施設整備費に関しましては、やはりこれも事務費がふえておりますね。平成24年度の2,130万円から、平成25年度が3,238万円、今回は1億円を超えまして、1億346万1千円ということで、この理由をお伺いします。 それから、工事費ですが、今回は8億1,203万9千円でありますけれども、これも、平成24年度の5億5,290万円から、平成25年度が6億6,692万円で、そんなに大きな伸びではありませんけれども、伸びております。 やはりそういうところが大きく伸びて、結局、資本的支出がふえているのかなというふうに思うわけでありますけれども、そのあたりのことも詳細をご説明願いたいと思います。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 山元議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、給水戸数と給水量の関係でございますけれども、議員ご指摘の分ですけれども、戸数は昨年度から比べまして200戸ほどふえております。それに対しまして給水量が減っているということでございます。これは、前々から議会のたびにご答弁させていただいていますように、節水意識の高まり、または、節水型の機器がふえてきているというようなことでございまして、給水量が減ってきているということでございます。 ただ、市内大手企業等の水量の減というものが若干下げどまりといいますか、そういうふうになってきているというふうに見ておりますので、今後は余り減るようなことはないのではないかというふうに考えております。 それから、収益的収入の長期前受金戻入でございますけれども、これにつきましては、今回から退職給付引当金を計上するようになりますので、これについてのことでございます。それから、減価償却ですが、これは、みなし償却が廃止になりましたので、その分を戻し入れているということでございます。 リース資産購入費でございますけれども、これにつきましては、水質機器、そういったものが主なものでございます。 固定資産購入費につきましては、これも水質関係機器、浄水場等の機器でございます。 それから、事務費の増でございますけれども、これは、豊能町に送水をしておりますが、その分の耐震等の委託料がふえているということでございますので、その分でございます。 それから、施設整備費でございますけれども、これにつきましては、耐震ですとか、その辺の整備を行っていくということで、若干ふえております。以上でございます。 ○木下克重議長 山口勝平議員。 ◆山口勝平議員 議案第25号、平成26年度池田市水道事業会計予算について伺います。 今のご質問にもありましたけれども、給水戸数がふえているのに年間総給水量が2万立方メートルも減っていると、これは、やはり事業者としては頭の痛いところではないかと思うわけです。 それで、事業をなさっているほうとしては、給水戸数がふえることを多分お望みだと思うのですけれども、大体今の水準あるいは去年くらいの総給水量まで戻そうと思うと、給水戸数がどれくらいふえたらいいなというような試算をされたことがありますでしょうか。大体、総給水量は下げどまりだというふうにおっしゃっていたので、もうちょっとふえたらいいなという心づもりがあると思います。 それと、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8億9,147万5千円を内部留保資金で補填するというふうなご説明がございました。前年度が7億6,031万5千円で、これも内部留保資金で補填するというふうなことになっておりましたので、本年度は8億9,147万5千円で、内部留保資金で補填すると、残額は大体どれくらいになりますでしょうか。以上、2点でございます。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) ただいまの給水戸数と給水量の関係でございますけれども、なかなか一概には言えないと、ふえていただきたいのはやまやまでございますけれども、これは、何遍も言いますように、節水意識の高まりですとか節水機器の普及によりまして、一般の増加というものはなかなか見込めないのが現状だというふうに考えております。 内部留保の件でございますけれども、今年度末で22億1,500万円ほどが内部留保資金でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 山口勝平議員。 ◆山口勝平議員 ありがとうございます。 水道事業をなさっているので、やはり一番大事なことは、給水量をふやす、商品を売って売り上げを上げるということが一番の本筋だと思うのです。先ほどおっしゃっているように、消費がちょっと望めなさそうだということなので、いろいろ思ったのですけれども、ここで、「ガーデンシティ池田」構想がいいのではないかと思うのですね。各家庭で緑をふやしていただいて、緑に水をやっていただくと。あるいは、まちに水やりをしていただくというふうなことをして、ちょっとでも水の使用量をふやしてはどうかなと思うわけです。 「水だより」というものがありますけれども、そういう広報紙面で、植木に水をもっとやりましょうとか、夏になると水やりをもっと積極的にしましょう、水をたくさん使ってもらえませんかというような宣伝活動をしてはいかがかと思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) ただいまの「ガーデンシティ池田」構想に水道水を使ったらどうかということでございますけれども、上下水道部では下水道事業もやっております。下水を処理しますと、下水処理水というものがございますので、これは、夏場の街路樹の水まきなんかにも使っていただけますし、市役所前でやります打ち水大作戦でも、そういう機会にPRしておりますので、植木には処理水を使っていただいたほうがいいかなというように思います。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、平成26年度池田市水道事業会計予算は、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第26号、平成26年度池田市公共下水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第26号 平成26年度池田市公共下水道事業会計予算(総則)第1条 平成26年度池田市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。     処理区域内戸数            46,988戸     年間総処理水量          21,201,000立法メートル     1日平均処理水量           58,085立法メートル(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 下水道事業収益      3,209,702千円      第1項 営業収益        1,801,886千円      第2項 営業外収益       1,407,765千円      第3項 特別利益           51千円                  支出     第1款 下水道事業費用      3,190,792千円      第1項 営業費用        2,895,884千円      第2項 営業外費用        176,748千円      第3項 特別損失         113,160千円      第4項 予備費           5,000千円(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額409,842千円は、内部留保資金で補てんする ものとする。)                  収入     第1款 資本的収入         598,234千円      第1項 企業債          260,500千円      第2項 補助金          265,900千円      第3項 他会計出資金       12,204千円      第4項 貸付金返還金         43千円      第5項 受益者負担金         38千円      第6項 分担金            172千円      第7項 固定資産売却代金        2千円      第8項 繰入金          59,375千円                  支出     第1款 資本的支出        1,008,076千円      第1項 建設改良費        650,346千円      第2項 企業債償還金       355,651千円      第3項 投資            2,079千円(企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他公共下水道事業235,300千円普通貸借  または 証券発行7%以内政府または 地方公共団体金融機構等30年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。特定環境保全公共下水道事業2,300千円流域下水道事業22,900千円(一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。(議会の議決を経なければ流用することができない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1)職員給与費         336,350千円     (2)交際費             200千円      平成26年3月3日 提出                          大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し、質疑願います。中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 自席で質問させていただきます。 議案第26号、平成26年度池田市公共下水道事業会計につきまして質問させていただきます。 説明は受けておりますので、質問に入らせていただきます。 第1条から第7条にわたります今回の提案であります。 上水道は、2万立方メートル減少しているわけです。しかしながら、今回の下水道の収益を見てみますと、年度末には2,300万円の損失が発生するわけでございまして、資本的収支の不足額4億984万2千円を予測されております。しかしながら、第3条関係では、営業収益で、下水道使用料は11億301万1千円を計上しているわけで、前年度比2億4,696万8千円増加しているわけです。 水道で大幅に減っているのに、下水道のほうではふえているというようなことですね。これは、やはり料金の値上げ分も加味されていると、このように思うわけでございますが、そうしたら、料金の値上げ分が幾らプラスになったのかと、そして、純粋の使用料ですね、上水道と直結する使用料、これがどれほど減少しているのかと、そして、プラス・マイナスでこのようになっておりますというような説明のほどよろしくお願いしたいと思います。 次に、第5条関係でございますが、借入金の条件に疑問を感じるわけでございます。 例えば、平成25年度の借入は利率が2.5%で、これは平成8年度以来の大変高い率であるわけです。いつもですと2%から2.2%くらいでずっと推移してきていたわけでございますが、平成8年度以来の高水準、高利率になっているわけです。これだけ日本の国が土木事業に対しまして、お金をじゃぶじゃぶ印刷して、使ってくださいよというときに、異常に利率が上がっているというのは一体何なのかと。 そして、据置期間が5年以内とあるわけでございますが、据置期間をほとんどとっておられないものもあります。 また、繰上償還や低利への借りかえ、これはどんどん利用してくださいよという条件も入っておるわけでございますが、これがほとんど活用されていないかなと。例えば、昭和62年度からの15件は利率4%台、そして、平成6年度から平成8年度にかけての6件は、これも3%台の上位ということで、大変高い利率で借りておられます。しかしながら、ほとんど繰上償還をされていないというようなことでございますが、この辺についてもこの機会にお伺いしておきたいと思います。 次に、池田市の一般会計から下水道会計に対し、3項目にわたって繰り入れをされておるわけです。この根拠と、そして、その役割についてお聞きします。 まずは、営業外収益として、高度処理経費等に係る繰り入れが6,950万6千円で、これの算定基準についてお伺いしておきたいと思います。 そして、他会計出資金におきまして1,220万4千円で、これは臨時財政特例債等の償還金ということになっておるわけでございますが、これの具体的な説明をお願いいたします。どこからこの金額が出てきたのかということについてお伺いします。 3つ目でございますが、雨水処理負担金として6億9,758万4千円とあるわけでございます。その積算根拠についてお伺いいたします。セグメント情報によりますと、雨水管渠あるいは貯留管、終末処理場施設等の整備ということであるわけでございますが、6億9,758万4千円、この金額はどこにどれだけ張りついておるのかということについてお伺いしたいと思います。 その次に、第4点目でございますが、公共下水道整備基金から5,937万5千円を繰り入れされておりますが、繰り入れ根拠と、そして、あわせまして、この基金の残高について、どれほどなのかをお聞きしておきたいと思います。 第5点でございますが、貸倒引当金が765万1千円で、この積算根拠についてお伺いするのと同時に、引当金が損失で計上されるのは、どのようなルールに基づいて損失で計上されていくのかということについてお伺いします。 一番問題なのは有収水量ですね。今回も60%台であろうと、このように思うわけでございますが、この向上策につきまして、どのようにお考えなのかと。100%が通常なのですよ。しかしながら、努力目標というものが全く示されておりませんので、この機会にお聞きしたいと思います。 そして、最後でございますが、貸倒引当金が765万1千円で、この根拠につきましてお聞きしたいと思うのと同時に、貸倒損失に至る手順につきましてもお聞きしておきたいと思います。 以上、7点にわたってご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 中西議員、申しわけないけれども、若干答弁漏れあったら、また次のときに質問をお願いします。上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 中西議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、水道では減になったのに下水道では収益が上がっているというご質問でございますけれども、9月に下水道使用料を改定させていただきました。この影響が大きくございます。使用料でいいますと、24%くらいがプラスになっているということです。それから、長期前受金戻入、これが13億1,519万4千円という戻し入れがございます。その辺のところで、随分と収益が上がっているということでございます。 それから、企業債ですが、これは2.5%を予定しております。据え置きは利息軽減のためにやめております。 それから、繰上償還につきましては、平成24年度まで5%以上のものを行ってきたところでございます。 それから、繰り入れの根拠でございますけれども、市の一般会計からいただいておりますのは、水質規制に係ります分、高度処理に係ります分、不明水に係ります分ということでございます。 それから、基金残高でございますけれども、これは、平成26年度で処理場建設に係ります分に基金を使わせていただきますので、平成26年度末ではゼロでございます。 それから、引当金でございますけれども、これは、退職給付引当金等で増加しております。 それから、有収水量でございますけれども、これは、雨水分も含まれておりますので、平成26年度でいいますと約55%くらいの有収率になるかというふうに考えています。 それから、貸倒引当金につきましては、主に下水道使用料の未収分というような形になると思います。それから、算出根拠としましては、平成17年度から平成19年度までの3カ年の未収収益に対する不納欠損額の割合を平均貸倒実績率としまして計算しております。以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 まずもって、有収水量ですが、これは55%というようなご答弁をいただいたわけでございますが、以前に比べまして非常に悪くなっているような状況だなと思います。以前は55%と違うかったですよ。六十何%とおっしゃっていたのと違いますか。明確なご答弁をお願いしたいと思います。 それと、市民からいただく下水道収入、これが前年度よりも2億4,696万8千円増加しているわけです。不思議なことなのですよ。ということは、値上げ分は幾らなのかと。しかしながら、値上げよりも利用量が減少しているではないかと。そのあやをどのように分析されているのかということについてお聞きしておきたいと思いますので、明確なご答弁をお願いします。 その次に、雨水処理負担金ということで、池田市の一般会計から出ておるわけです。6億9,758万4千円ですが、この積算根拠ですね。これは、多分、雨水管渠あるいは貯留管に主に使われておるというように私は思うわけでございますが、その辺の張りつけをお聞きしておきたいと思います。維持管理費には使っておられないと、このように思うわけでございますが、そのあたりの明確なご答弁をお願いしたいと思います。 そして、整備基金は平成26年度末で全部なくなってしまうということでございますが、今後どのようにされるのかなと。これから大変大きな事業が軒並みにあるわけです。基金がゼロでは対応が大変難しいのではないかと、このように心配しておるわけです。ご答弁のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 有収率でございますけれども、これにつきましては、雨が一緒に入っておりますので、以前には60%といったこともございますし、それは雨の状況によるものが大きくございます。 それから、雨水処理負担金の根拠でございますけれども、これは、管渠に係ります分を案分しております。それから、処理場に係ります分も案分していると。それから、総係費につきましても案分していると。これは、一概に割合をお示しするわけにはいかないですけれども、総じて言いますと、大体50%程度というふうに思います。 それから、基金の今後でございますけれども、平成26年度末ではゼロになります。これにつきましては、利益が出てきました場合にはここに積み立てるということも将来的にはあるかなというふうに考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 下水道料金を値上げして、2億4千万円増額になっていて、これが値上げの分なのか、その内容について、わかる範囲で答弁をお願いします。上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 料金の収入につきましては、料金改定によります部分が大きくございます。旧料金でいいますと8億5千万円ほどでございましたけれども、新料金になりまして、この分で10億2,600万円というような形でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 ただいまお聞きしておりますと、値上げで大体2億円ほどしか挽回していないわけですよ。だけど、それ以上に利用量が減っているということは、処理水も減ってきているわけです。だから、そうなってきますと、2億4,696万円増加するには大変難しい数字ではないかなと、そのあたりの矛盾が発生するのではないかと、このように思うわけでございますので、よろしくお願いします。 私どもは、この予算の審査に参加できないのです。だから、この本会議場でのご答弁をもとに、私どもの態度表明を決めないといけないわけですよ。よろしくお願いします。 それと、有収水量が55%ということになりますと、全体の費用の55%が市民負担になってきていると。そうすると、あとの45%というものは誰がどのように使ったのかと。この45%はどなたの責任なのかということについてお聞きしないと、無制限な市民負担ということはちょっと困るわけでございます。この有収水量というのは、市民が払ったやつなのですよ。だから、市民が一生懸命払っていても、55%しかキープされていないということになりますと、不足を55%の人で補うということは大変不合理なことが発生しますので、そのあたり、慎重な答弁をお願いしたいと思います。以上です。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 雨水と汚水ですけれども、使用料で賄います分は汚水分についてでございます。そして、雨水分につきましては、一般会計からの繰り入れをいただいているということでございます。今回、その辺のことがよくわかりますように、セグメント情報というものを添付させていただいております。そこを見ていただきますと、雨水に係ります費用、汚水に係ります費用というものが明確に出ておりますので、そちらをご参照いただきたいと思います。以上でございます。 ○木下克重議長 山元建議員。 ◆山元建議員 議案第26号、平成26年度池田市公共下水道事業会計予算について質問させていただきます。 本予算は、収益的収支で申しますと32億970万2千円、収益的支出で言いますと31億9,079万2千円、それから、資本的収入で言いますと5億9,823万4千円、資本的支出で言いますと10億807万6千円ということであります。 今までの質疑と重複するところがあろうかと思いますが、収益的収入を見ますと、やはり下水道使用料が2億円余りふえているということが大きいなというふうに思うわけであります。それから、営業外収益で言いますと、これもふえております。この内容を見ますと、水道でもありました長期前受金戻入があるということ、それから、平成25年度の予算段階ではありました消費税還付金がなくなっております。これがどういう事情によるものかということをご説明願いたいということであります。 収益的な支出もふえております。前年度当初予算ベースで言いますと、17億8,892万9千円から31億9,079万2千円と大幅にふえております。これも内容を見ますと、減価償却費が5億6,917万1千円から18億8,567万円と大きくふえていて、この内容を説明していただきたい。 それから、その他特別損失が前年度はなかったのですけれども、1億1,010万円あると。この内容、備考欄に説明が少しありますけれども、私にはよくわかりませんので、詳細な説明をお願いしたいということです。 11ページの資本的支出を見ますと、これは減っておるということであります。13億9,446万5千円が昨年度の当初予算ベースでありましたけれども、今回は10億807万6千円ということで、内容を拝見いたしますと、建設改良費が大幅に減っております。昨年度の10億6,610万2千円から6億5,034万6千円と、さらに詳細を見ますと、管渠布設費と処理場建設費が大きく減っているということが見受けられるわけであります。それぞれの状況を説明していただきたいのですけれども、特に、建設改良費が大きく減っているということでありますけれども、これがどういう事情によるものかということを詳細にお願いしたいと思います。 ○木下克重議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 山元議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、消費税の件ですけれども、これは仮払消費税から仮受消費税を差し引きいたしますと、収益が上がってきた分を納めるということで、営業外費用の消費税がふえているということでございます。 収益的収入の増でございますけれども、これにつきましては、下水道使用料がふえている分、それから、長期前受金戻入の増でございます。これにつきましては、みなし償却が廃止されましたので、その分で戻し入れが出ているということでございます。 一方、収益的支出のほうでは人件費で、これにつきましては、退職給付引当金でふえているということでございます。 それから、減価償却費、これにつきましても、みなし償却がなくなったことに伴うものでございます。 それから、特別損失につきましては、先ほど言いました職員の退職給付引当金でございます。 それから、資本的支出のほうで工事請負費の平成25年度と比較しての減でございますけれども、これにつきましては、先の平成25年度補正予算で平成26年度事業を前倒しさせていただいたということで、平成25年度当初予算に比べますと減っているということでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 前倒しの分で減っているということですが、建設改良費につきましては、やはりずっと未来的に影響するものでありますので、今後の見通しを少し述べていただきたいということで、質問を終わります。 ○前田敏副議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(松村茂樹) 山元議員さんのご質問にお答えします。 建設改良費について、この間、竣工式にご出席いただきましたB-DASHプロジェクト事業の効果としまして、平成26年度というのは非常にいい予算が組めているというふうに考えております。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、平成26年度池田市公共下水道事業会計予算は、土木消防常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第18、議案第27号、平成26年度池田市国民健康保険特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第27号 平成26年度池田市国民健康保険特別会計予算 平成26年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,311,932千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成26年3月3日 提出    大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○前田敏副議長 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第27号、平成26年度池田市国民健康保険特別会計予算についてお尋ねします。 本予算は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ113億1,193万2千円で、昨年度比3.3%増ということであります。 そこで、簡潔に3点お尋ねします。 まず、総務管理費で、保険窓口業務委託料1,540万円が計上されておりますが、委託業務は何月から実施し、何人を配置する予定になっているのか、お尋ねします。また、これまでの職員及びアルバイトの配置はどうなるのか、あわせてお尋ねします。 2点目は、保険給付費で、一般被保険者療養給付費の動向を見ますと、平成24年度は60億3,700万円、平成25年度が59億2,600万円で約1億円の減額、平成26年度は5億2,400万円増の64億5,100万円となっております。今年度は大幅増額で見積もった理由についてお尋ねします。 3点目は、保健事業費の補助金は、脳ドック152万5千円、体育施設利用補助55万5千円が計上されておりますが、前年度の実績と今年度の予定件数及び補助単価についてお尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 難波議員さんの質問に順次お答えしていきたいと思います。 まず、第1点目の保険窓口の民間委託に関してのことでございます。 委託内容につきましては、12月議会の債務負担行為補正でご説明し、議決いただきました内容と全く同じような内容でしているということでございます。実施時期につきましては、契約上は、債務負担行為で、今仕事をしておりますが、本3月議会において議決をいただきましたら、4月1日から契約させていただいて、実際に動きますのは6月2日のいわゆる6月最初の日からというふうな予定をしております。 次に、職員の増減の問題でございますが、職員の増減につきましては、3つの特会で、特に保険の業務に当たっている職員といいますのが69名おりまして、そのうち17人分が削減といいますか、異動しまして、新たに民間委託で14人を入れるというふうな予定をしております。 次に、一般被保険者療養給付費の増減の問題でございますが、3月補正の中でも保険給付費が増加してということで、補正予算を認めていただいたところでございますが、その影響は平成26年度も続くのかなと考えております。 1人当たりの保険料が、予算上では1万736円上がりまして、7万4,847円というふうな数字になっております。被保険者数自体は、従前から申し上げているとおり、減少してきているわけですが、減少を超えるだけの1人当たりの保険料、医療費をたくさんお使いになるということで、一般給付費の現年度分につきまして大幅な上昇の要因になっていると考えているところでございます。 次に、保健事業費関係でございます。 保健事業費に関しましては、脳ドックの助成ということで、40歳以上の方に対する助成でございますが、これは、平成26年度予算上は55件ということで、平成25年度予算よりも10件多い予算を見ているところでございます。 また、特定健診の受診率につきましては、実績につきまして、まだ平成24年度しか出てきておりませんが、65%という目標があるのですが、42.9%というのが平成24年度の実績でございます。ただ、府下ではトップクラスの数字になっているというふうに認識しているところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 難波進議員。 ◆難波進議員 ご答弁ありがとうございます。再質問します。 脳ドックについては、昨年度より10件増の55件を予定しているということですが、昨年度の実績は何件だったのか。 それから、体育施設利用補助ですが、五月山体育館のプールの利用というふうなことを聞いておりますが、これは市民に対してどのように周知されているのか。保険料の納付書を発送するときに、保険料を完納すれば補助が利用できるよというふうなことで勧奨すれば、保険料の納付にもいい影響を与えるし、また、そういういい施策を市民が知って、利用して、さらに健康を保っていけるというふうに思いますが、そのあたりについてお尋ねします。これについても、昨年度の実績と今年度の予定件数をお願いします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 難波議員さんの再度のご質問でございます。 まず、脳ドックに関しましては、平成24年度実績で25件になっております。ことしの見込みとしましては、50件程度いくのかなと考えております。 次に、五月山体育館の体育施設利用補助につきまして、平成24年度の件数でございますが、1,212件の件数がございます。平成25年度の見込みも大体同程度の数字かなと思っております。平成26年度予算に関しましては、細かい数字ですが、1,386件の予算を計上しているところでございます。 なお、周知の方法につきましては、できるだけ体育施設を利用していただいて、健康で、できたら国民健康保険を使わずに元気でいていただきたいという気持ちを私どもも持っておりますので、いろいろと知恵を絞って、いろいろな形で周知していきたいと考えております。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、平成26年度池田市国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第28号、平成26年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第28号 平成26年度池田市財産区特別会計予算 平成26年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ343,832千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成26年3月3日 提出    大阪府池田市財産区財産管理者    大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○前田敏副議長 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第28号、平成26年度池田市財産区特別会計予算についてお尋ねします。 本予算の歳入歳出の総額は、それぞれ3億4,383万2千円で、前年度比161万7千円の減額となっています。歳入では、財産運用収入が1,614万7千円、歳出では、総務管理費が4,950万8千円、そして、予備費は約2,400万円の減額となっております。 そこで、3点お尋ねします。 まず、一般会計繰出金についてお尋ねします。 北轟木宮ノ前北今在家財産区がとどろき庵の改修に930万円、玉坂財産区が石橋小学校の教材費として230万円、下渋谷財産区が613万1千円、それぞれ支出するとの説明がありましたが、これらの内容について詳細にお尋ねします。 また、とどろき庵は池田市の施設ということでありますが、現在どのように活用されているのか、お尋ねします。 2点目は、修繕料についてでありますが、神田財産区で600万円、下渋谷財産区で539万円の修繕料はどこの施設の修繕か、内容についてお尋ねします。 最後に、才田財産区は舟池の市への貸付収入150万円を補償金として支出しているだけで、ほかには財産がないように思います。市として、財産区は将来的に解散という方向を示しておられますけれども、これについては財産区とよく協議して、市が舟池を買収して、親水公園として整備して管理するなどしていけば、財産区の解散に一歩前進になるのではないかと考えますが、検討されているのか、お尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 総務部長。 ◎総務部長(木田公彦) 難波議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、繰出金の内容でございます。 四ケ村財産区でございますが、とどろき庵の改修でございます。これは、お年寄りがふえてきたということで、2階を和室からフローリングに変えるというような内容と、それに伴う一部の備品、机や椅子等の購入経費でございます。 次に、玉坂財産区の230万円でございます。これは、石橋小学校の周年行事に対しまして、地元の財産区が電子黒板等々の機器を購入し、寄附されるという内容でございます。 次に、下渋谷財産区でございますが、これは、下渋谷会館の改修でございます。屋上防水あるいは外壁改修等を予定されておられます。 次に、修繕料でございます。神田財産区につきましては、神田霊園の改修ということで600万円、納骨堂あるいは無縁塚の一部改修を予定されております。下渋谷財産区の539万円でございますが、下渋谷墓地の改修あるいは下の宮の狛犬等のほこらの改修でございます。その修繕料を予定されておられます。 先ほどのとどろき庵でございますが、今、やはり地域の地元住民の方の利用ということで、同等の会館扱いとして利用されているという内容でございます。 あと、才田財産区の舟池の件でございます。確かに特別会計はお持ちですが、会計としては、実質的には補償金だけのやりとりという内容でございます。 都市計画公園の中に入っておりますので、具体的に事業化をはっきりし、買収経費等の財源の措置ができれば、最終的には、市のほうで買収になるのかもしれませんが、ただ、そこまでの内容には至っていないということで、その内容が実施されれば、才田財産区につきましては、最終的にはお金だけが残ってくるということになりますので、また対応が出てくるのかなと思っております。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、平成26年度池田市財産区特別会計予算は、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第20、議案第29号、平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第29号 平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算 平成26年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,057,759千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。(歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成26年3月3日 提出    大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○前田敏副議長 本件に関し、質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第29号、平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算について伺います。 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億5,775万9千円と定めるものであります。 まず、歳出で、予算書の12ページを拝見しますと、直接患者というか対象者にいきます款2保険給付費、それから、款3地域支援事業費をつらつら拝見いたしますと、全体的にどの項目もふえております。それは、利用者がふえたものなのか、利用率が上がったものなのか、1人の利用額が上がったものなのか、いろいろな要素があると思うのですけれども、その辺の概観をまずお示し願いたいというふうに思います。 それから、全体的にふえている中で、介護予防事業費だけが減っている状況があります。前年度は4,208万円であったものが今年度は3,265万2千円というふうになっております。この介護予防事業費に関しましては、要支援になられる前に、体が悪くならないようにいろいろ措置をしようという事業費であるというふうに理解しておるわけであります。これが減っておるということの理由、これもお示し願いたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 山元議員さんのご質問に順次お答えしたいと思います。 概要的な歳出のお話の中で、利用者の問題で、利用者がふえたのか、利用率がふえたのかというようなお話でございます。どちらかといいましたら、それは両方の話になってまいります。 いわゆる65歳以上の人口自体が2万5,058人で、予算比759人の増ということでふえてきております。ですから、全体の層がふえましたということと、その中のいわゆる要介護、要支援の認定者数ですが、予算に対しまして320人増の5,241人になってございます。ですから、対象者がふえて、要介護、要支援になる人もふえたと。 さらに、利用率の問題としましては、87%の方の利用を見込んでおります。これは、平成25年度予算では85%の見込みでしたので、対象がふえて利用者がふえて、利用率もふえたというふうなことで、全体として、かさ上げといいますか、量がふえたというふうなことでございます。 次に、介護予防関係のお話でございますが、款2保険給付費の介護予防事業といいますのは、自立の方は対象ではございません。要支援1、要支援2の要介護認定の中の1番の軽い方に対する事業でございますので、比較的介護度が高いほど利用度は高くなるものでございますので、このあたりの部分は、割に使う方というのは少ない部類に入ってくるかと考えております。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 ちょっと認識の差があったようでございますけれども、いずれにせよ、比較的症状というか、それが軽い人のための事業費だということは間違いないと思うのですけれども、実は、ここに対する国庫支出金、府支出金、それから、池田市の一般会計繰入金も全て減っておるわけですね。ですから、今問題になっております、こういう程度の軽い部分の支援を切り離していこうという動きが、もう既に始まっているのではないかなというふうに私は大変危惧するものであります。 第6期事業計画は今後作成されるという予定でありますけれども、それが決められる前にそういう動きが出てきているのかなというふうに、本当に危惧しているものであります。今後どうなるのか、今までやっていたことができなくなるのではないか、そういうところも含めて、再度答弁願いたいと思います。よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 山元議員さんのご質問でございますが、この平成26年度予算といいますものは、平成24年度、平成25年度、平成26年度という3カ年の第5期介護保険事業計画に基づいて計上されておりますので、議員が指摘されております平成27年度以降の第6期の内容を反映させるということは一切ございませんし、反映のさせようがございません。 これにつきましては、私どもも、介護予防という事業について国のほうでいろいろとお考えになっていることを心配しているのは事実で、共通しているところかと思いますが、それにつきましては、従前より回答させていただいておりますとおり、平成26年度での介護保険事業計画の中で、十分に議論してもらって、それを本市の中で反映していきたいと考えておるところでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 そうしますと、今の話ですと、平成26年度の予算は、平成24年度、平成25年度と関連しているというような話でありましたけれども、関連していて減っているということは、これは一体どういうことかなと、私は理解に苦しむわけであります。平成24年度と平成25年度の予算の執行状況等々を鑑みて、平成26年度のこの予算が減っているという現状にどうつながっていくのか、もう少しその辺を詳細にご説明願えませんでしょうか。よろしくお願いします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 第5期介護保険事業計画、平成23年度、平成24年度、平成25年度の保険料を設定します折に、3年間の事業量、いわゆるお金を想定しております。給付費といたしまして220億円で、これを、3等分ではございませんが、その流れとか、伸び率を考えながらつくっていくようなことにしますものですから、全体として、やはりでこぼこは出てまいります。給付費がふえたり、施設建設の時期のずれも出てくるでしょうし、そういったでこぼこがある中で、おおむね220億円を設定した中で保険料の算定をしておりますので、この部分については、利用者といいますか、要介護の支援の方はふえているのですけれども、利用が伸びていないということは事実なので、その部分は減させていただいて、現に伸びているところにその給付費を回させていただいたというようなことでございます。 ○前田敏副議長 辻隆児議員。 ◆辻隆児議員 議案第29号、平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算についても委員会付託でありますので、私のほうからは大枠で、しかも根幹的な部分1点について質問したいと思います。 この介護保険制度の給付費の財源内訳を見ますと、15年前に制度設計者の岡本祐三さんがおっしゃったように、この財源配分については非常に絶妙な配分が行われておりました。しかし、15年を経過しまして、これがだんだん制度疲労を起こし、いびつな形になっているのではないかと、随分以前から危惧していたところであります。特に、平成26年度に限って言いますと、公費部分が4区分、そして保険料部分が2区分、計6区分から成り立っておるわけであります。その中には、今ちょっと問題になっておりました国からの調整交付金、これも5%程度と完全に枠がつくられているということであります。 それで、それぞれの給付費の財源配分についての金額は、この予算書に書いてあるとおりでありますけれども、特に、今申しましたように比率を問題にしているわけでありますけれども、その比率について、6分野全体についての比率をおっしゃっていただきたいと思います。 それから、今後この介護保険は、2025年問題、つまり4人に1人が、25%が高齢者になるということで、3人で1人を支えていかなければならない超高齢化時代を迎えまして、そして、年金、医療、そして社会保障の三本柱であります当介護保険も、これから大変問題になっていくということでありますから、私の主張としましては、部長は容認できないというふうに言っておりますけれども、この比率をかなり変えていかなければ、介護保険制度そのものがもたないというふうに思うわけでありますけれども、その辺について、2点お聞かせ願いたいと思います。以上です。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 辻議員さんのご質問にお答えしていきたいと思います。 まず、財源構成の問題でございます。ちょっとわかりにくいので、聞き取りにくいかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。 基本的な財源といたしましては、公費が半分を持ち、残りを保険料で賄いましょうというふうな形になっております。 現在、国のほうで、通常の施設などにつきましては15%プラス5%、この5%というものは、辻議員がおっしゃっている調整交付金の中の基準的な数字であり、本市におきましては3.45%という予算化をしており、実績に合わせた形にしております。それを20%と見ました場合に、施設に関しましては、府は17.5%、市は12.5%、第2号被保険者、これは支払基金からいただく分ですが、29%、第1号被保険者、これは65歳以上の方ですが、21%であります。 介護給付費の中でも、在宅関係につきましては、国が20%、それと調整交付金が5%、府は12.5%、市も12.5%、支払基金からいただく第2号被保険者については29%、第1号被保険者については同じく21%です。 ここからちょっと数字が変わってまいります。いわゆる介護保険の外にあります、自立されている方の介護予防的な仕事になります。 介護予防に関しましては、そのままで、国は25%、府は12.5%、市は12.5%、支払基金、第2号被保険者が29%、第1号被保険者が21%となります。 もう一つありまして、包括的支援事業・任意事業というものは、国は39.5%、府は19.75%、市も19.75%、第2号被保険者の支払基金は負担なし、第1号被保険者は21%というふうな形で、物によりまして、国、府の割合が少し変わったり、あるいは、いわゆる介護保険の中と介護保険の外ということもあって、40歳から64歳の負担をなくしたりというふうな形での調整はされているというふうなことでございます。 比率はどうかというふうな辻議員のご質問でございますが、これは、夏以降、社会保障の、保険や医療に関しましての議論はずっとされてきているわけでございまして、その中で、財源区分につきましての見直しという話はちょっと聞こえてきていないというふうに私は認識しております。 したがいまして、私どもとしましては、国のほうでご負担いただきたいという気持ちはあるけれども、ただ、それが、介護保険にいたしましても、国民健康保険にいたしましても、後期高齢者医療にいたしましても、保険料で2分の1、公費で2分の1というふうな枠組みを決めながら進めていらっしゃるのかなと思っておりますので、その辺はしっかりと注視しながら見ていきたいと考えております。以上でございます。 ○前田敏副議長 辻隆児議員。 ◆辻隆児議員 私の印象としましては、第2号被保険者保険料は、当初は33%でやるということでありましたけれども、今のところは30%ということであるということで、3%値切られているわけですね。そして、第2号被保険者保険料、40歳以上64歳までの保険料が、支払基金に国でプールされているわけですね。 そこから、当初は33%出すと言っていたものが、部長が今おっしゃったように、30%になっているということで、1つ言えば、国が管理する、あるいは国費の部分が当初の設計よりも値切られて、地方負担がふえているということでありまして、この十何年間で、部長でも平井部長から角田部長、そして玉田部長とどんどん変わってきて、今の石田部長が5人目か6人目になっておると。非常に印象的だったのが、今の比率の部分で玉田部長に質問があって、私がしたのですかね、先日厚労省でもこの問題があったけれども、厚労省はこういう見解を持っておると、確かに33%と言っていたこともあったと、しかし、高齢率が非常に高い山間部あるいは離島、そういう部分と、高齢率が非常に低い都市部との間で大変格差があるから、オールジャパンとしては30%は完全に保証して33%に近づいているというふうな答弁が非常に印象的だったのです。オールジャパンとしてはとね。 それを了解しないではないのですけれども、やはり地方の持ち出しが非常にふえていると。今比率をおっしゃいましたように、市の一般会計からの繰り出し、これが本当は12.5%、つまり8分の1だったはずですのに、平成26年度で見ましたら15.57%と非常に比率が高くなっておるということで、今言いましたように、この改善をこの1年間、平成27年度から新しい第6期目に入るわけで、この1年間の地方自治体の担当者の会議で、政府、厚労省に迫って、やはり、原型の形での財源配分にならないかという交渉が絶対必要になってくるのではないかと思いますので、そのことを要望しておきます。以上です。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、平成26年度池田市介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第21、議案第30号、平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第30号 平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算 平成26年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,864,823千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成26年3月3日 提出    大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○前田敏副議長 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第30号、平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算についてお尋ねします。 本予算は、歳入歳出それぞれ18億6,482万3千円で、前年度比10.2%増となっており、対象者は、1千人増の1万2千人ということであります。 そこで、1点だけお尋ねします。 歳入で後期高齢者医療保険料が前年度比1億4,492万1千円の増ということで、15億8,457万円となっております。これは、対象者がふえて保険料総額が増加しているということでありますが、それとあわせて、被保険者1人当たりの保険料の値上げも行われるものではないかと考えますが、平成26年度の賦課限度額及び1人当たりの値上げ額についてお尋ねします。 ○前田敏副議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 難波議員さんのご質問にお答えしていきたいと思います。 議員がご指摘のとおり、保険料が上がっておりまして、これは広域連合の議会の中でお決めになった部分を反映していくということになっております。 賦課限度額につきましては、平成25年度が55万円の賦課限度額でございましたが、平成26年度につきましては57万円と、2万円上がるというふうなことで、その中の設定になっております。 また、均等割額につきましても、5万1,828円でありましたのが5万2,607円というふうに、やはり若干上がっております。 残りの半分を占めます所得割率につきましても、平成25年度で10.17%であったものが10.41%という形で、対象者が1千人ふえまして1万2千人となったとともに、それぞれの賦課限度額でありましたり、率であったり、金額が若干上がっていると、それがここに反映してきているものでございます。以上でございます。 ○前田敏副議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。   午後2時36分 休憩   午後3時10分 再開 ○木下克重議長 再開いたします。 次に、日程第22、議案第31号、平成26年度池田市一般会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第31号 平成26年度池田市一般会計予算 平成26年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,454,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。(債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。(地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。(一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、6,000,000千円とする。(歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用  平成26年3月3日 提出    大阪府池田市長 小南修身~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し、質疑願います。安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 議案第31号、平成26年度池田市一般会計予算について質問させていただきます。 今回のこの予算で、土木消防委員会付託の項目に限って質問させていただきます。 平成26年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ344億5,400万円で、前年比10億6,100万円の減、平成25年度補正予算(第8号)と比べますと39億4,607万4千円のマイナスとなっています。 歳入では、市税収入が162億7,800万円となり、前年度より1億8千万円の増加、地方交付税が9億円の増加、地方消費税交付金が2億円の増加となっています。よって、前年度に比べて総額の大幅な減少は市債の30億1,390万円の減少によるものでありますが、これは土地開発公社解散による第三セクター等改革推進債の35億3千万円の影響によるものであります。 さて、環境の観点から3点質問させていただきます。 まず、1点目なのですけれども、飼犬登録事務事業について、昨年度よりも6万7千円増加の145万4千円の当初予算でございます。狂犬病などの発生防止またはその飼い犬の適正な登録ということなのですけれども、今年度、葬祭場にもペットのための火葬場の設置と、これからペットに対する考え方が時代とともに、公共とか公衆衛生という観点も変わってきているのではないかと思えるのですが、そこで質問いたします。 この飼犬登録の件なのですが、本市の場合、狂犬病予防のための注射を打たれているというのは全体でどれだけの飼い犬がされているのかを把握されているのでしょうか。 そして、本市の場合、飼い犬が亡くなったときは犬の予防接種通知をストップさせるためにも廃犬届というものがどれだけ届け出に来られているのかをお聞きします。この廃犬届を提出していなければ、毎年送っている予防接種の通知が送られないのではないかと思うのですけれども、その辺をご答弁いただきたいと思います。 そして、廃犬届等の周知は今後どうされるのか伺います。 そして、この届け出なのですけれども、大阪府の保健所とどのように相互に連絡し合っているのかもお聞きします。 2点目ですけれども、大気観測、大気汚染の測定について質問いたします。 今回の予算で、環境監視対策事業で、環境をまもる課では40万1千円減額の462万6千円、広域環境をまもる課では6万円減額の146万8千円で、公害の現状把握と事務の費用ということが出ております。この2つの環境監視対策事業の違いを説明してください。 また、今回の予算で、わずかですが減額していますが、最近の中国からのPM2.5の影響で観測の機会がふえていると思われるのですが、どのような展開をされているのか、ご説明をお願いします。 3点目は、3R推進センターについて質問いたします。 前年度より1万円増額の1,412万5千円で、エコミュージアムの運営費用と思われるのですが、池田駅前てるてる広場のソーラーとか、また、今年度新しくできる中央公民館の屋上のソーラーなど、数々の環境に優しいエネルギー政策の推進をされている拠点として、本市でも小物のリユースショップとして位置づけられてきました。 今現在、ここを拠点にして、環境情報の発信により各学校や各幼稚園などに環境学習出前講座をされているとお聞きしますが、今後の環境啓発の活動のための環境学習の展開をお聞きしたいと思います。 ○木下克重議長 環境部長。 ◎環境部長(山口俊行) ただいまの安黒議員さんの環境に関するご質問にご答弁申し上げます。 まず、飼犬登録に関してのご質問です。 飼犬登録は、狂犬病予防法というものがございまして、生後91日以上の犬を飼う場合に届け出義務がございまして、本市に登録され、こちらのほうでその把握をしております。今、4,700頭くらいの登録がございます。 それから、狂犬病の予防注射も、法律で決まっておりまして、年1回受けることが義務づけられています。予防注射は、本市の環境部から犬を飼っておられるところへ通知を郵送して、狂犬病の注射を受けていただくようにお願いしております。それで、実際に受けられましたら、注射済証というものを発行するのですけれども、通知を出しました数の約6割の注射済証の交付をしております。あとの40%は届け出がないという状況でございます。 廃犬届、犬の死亡届ですけれども、これも機会があるごとに、犬の死亡届をこちらへ出していただく、もしくは本市から転出された場合には転出先の自治体で登録していただいて、その自治体からこちらへ連絡が来ることで登録の件数を減らすというような作業をしております。 今後、池田保健所とも連携をとりまして、広報誌、ホームページ等で犬の飼い主への予防注射の履行、それから、死亡や転入されたときの届け出を速やかにしていただくように周知し、実数把握に努めてまいりたいと思っております。 続きまして、環境監視対策事業についてのご質問にお答え申し上げます。 環境部では、環境をまもる課と、それから広域環境をまもる課、この2課を併任しておりまして、これは、環境をまもる課のほうでは、本市におけます大気、水質、土壌汚染、騒音、野焼き等々、公害監視業務、指導を行っており、その予算を計上しております。 それから、広域環境をまもる課は、平成23年の地方自治法の改正に伴いまして、大阪版地方分権制度によりまして権限移譲がございました事務移譲で、この部門に関しましては共同処理センターを池田市で担当するということで、広域環境をまもる課というものを、池田市が処理センターとなって、その分の予算を計上させていただいています。 予算の増減につきましては、消耗品費とか修繕料とか自動車借上料の見直し等で若干変更したところでございます。 続きまして、3R推進センターについてのご質問でございます。 これは、12月議会におきまして指定管理者の引き続いての承認をいただきまして、環境に前向きに取り組んでおられますNPO法人によりまして、また5年間、指定管理者を引き続いてやっていただくということになっております。 ご質問の中の環境出前講座でございますけれども、幼稚園のほうは行っておりません。小学校のほうへ毎年教育委員会を通しまして環境出前講座ということで、11小学校に手を挙げていただいて、内容としましては、まちの緑についての勉強、その中で緑視率調査、それから星空の観察、これは大気汚染の状態などの勉強にもなりますので、スターウオッチングということで環境出前講座をさせていただいております。 今後とも3R推進センター、これは環境学習研究会のほうにも参加していただきまして、池田市の子どもたちに、環境にやさしいまち・いけだの今後を目指す子どもたちを育み、育ってほしいとの願いを持って、3R推進センターを中心に池田市の環境の発信基地としての役割を担って今後ともやっていただけるものと期待して、私どももパートナーとして一緒にやっていきたいなと考えております。以上です。 ○木下克重議長 安黒善雄議員。 ◆安黒善雄議員 ご答弁どうもありがとうございました。 先ほどの大気汚染のことで、もう1点、教えていただきたいのですけれども、今後の中国のPM2.5の影響というものの観測ですね。環境をまもる課では大気汚染の観測をされる、広域行政では広域環境をまもる課の予算がついている、そしてもう一つ、高速道路でも環境の観測地点が設けられておると。実際どこのデータを本市のほうで、危険ラインを超えたとの判断材料とされるのか、その辺、後でまたご答弁いただきたいと思います。 そして、新たな質問で、一般財団法人池田市公共施設管理公社について質問いたします。 今回、平成26年度における管理公社の指定管理の委託料は、1,328万7千円減少して合計4億5,316万円、補助金のほうは、81万4千円減少して合計3億8,406万6千円で、補助金のほうはほぼ横ばいでございます。 その中でこの推移を見ますと、五月山緑地施設管理運営事業の委託料が1,046万7千円減少している割に開設公園維持管理事業の補助金が1,164万2千円増加で、つまり、委託料が減って補助金はふえている、ほぼ同じ金額が移っているように見えるのですけれども、今回の五月山の事業について、なぜこういうような状況になっているのか、ご説明をお願いします。 そして、夫婦池テニスコート管理運営事業は3,010万7千円から2,185万1千円で、3千万円台から2,100万円台へ、委託料が825万6千円減少しております。今回、テニスコートの指定管理料が大幅にダウンした理由は何なのか、説明をお願いします。 3番目は、街路樹等管理事業で前年度の4,057万7千円から2,864万7千円と、今回、補助金が1,193万円の大幅ダウンで、これも4千万円台から2,800万円台と大幅なダウンをしているのですけれども、緑化事業費としてこんなに大幅に下がった理由が何かあるのでしょうか、ご説明をお願いします。 4番目、市営住宅管理事業で、これは年々補助金が増加しておりまして、一昨年から比べたら2割ほど増加しているのですけれども、市営住宅の管理ということで、この事業はどのような事業で補助金を出しているのか、ご説明をお願いします。 そして、この管理事業に関して、昨年10月1日から管理公社の改革が言われておりました。今回の改善の進捗状況を副市長にぜひご答弁をお願いいたしたいと思います。以上でございます。 ○木下克重議長 早川副市長。 ◎副市長(早川昌任) 安黒議員さんの公共施設管理公社の改革に関するご質問にご答弁申し上げます。 昨年6月に第三者委員会の答申が出ております。この内容を大別いたしますと、まず、契約のあり方、それから、情報公開制度の運用の状況、それから、予算管理制度、また、公社の管理運営体制と、この4本の柱が大きな指摘事項であったというふうに思っております。 この答申を踏まえまして、昨年8月に管理公社のほうから改革についての考え方が示されております。この取り組みについて我々も注視してきたところでございますが、管理公社におきましては、ご指摘のように昨年10月から取り組みに着手しております。 まず、契約のあり方につきましては、直ちに指名競争入札を中心にする方法に変更しております。それから、情報公開制度につきましては、昨年10月に旧の規程を廃止して、新たに市に準拠した形の規程を設置しております。それから、予算管理制度についてでございますが、この指摘事項は、指定管理事業と補助金事業の予算を混合しないこと、また、指定管理事業における剰余金工事を行わないというふうな指摘がございました。今回、平成26年度の予算編成に当たりまして、これらの指摘事項につきましては全て解消しております。それから、管理運営体制の見直しについてでございますが、先ほど言いましたように予算の混合を行わないというふうな組織体制にすることを主眼にしまして、この4月から組織改正も行うという予定になっております。 このように着実に改革が進んでいるものというふうに認識しております。以上でございます。 ○木下克重議長 環境部長。 ◎環境部長(山口俊行) 先ほどのご答弁漏れだったと思います。 大気観測局は、池田市内で神田と木部・新宅、2局の観測局を持っておりまして、そのうち神田の観測局におきましてはPM2.5のデータを観測して、平成25年3月より池田市のホームページの中でも時間ごとにデータを見られるような形をとっております。以上でございます。 ○木下克重議長 都市建設部長。 ◎都市建設部長(清水敏) 安黒議員のご質問に順次お答えしてまいります。 五月山の事業あるいはテニスコートの事業で委託料が大きく減少しているがというお話でございます。これは、指定管理料につきましては、今年度は公募いたしまして、提案額を応募されました各企業から受けました。これは5年間の総額での提案額ということで受けております。個々の内訳につきましては、細かいものまではいただいておりませんが、管理公社のほうで、これまでの管理の実績、経験を生かしまして、管理経費の節減であるとか、あるいは教室など利用料の収入アップを図り、委託料を減らしていただいたものと理解しております。 それから、緑化事業費の補助金の減でございますが、これは、管理公社と市との業務の内訳の見直しをいたしました。これまで市から管理公社に補助金で出しておりましたがそのまま管理公社が業者発注しているもの、再委託しているものに関しまして、もう管理公社に出さずに市が直接発注するということで、この緑化事業費におきましては1,200万円弱の補助金を減らしているところでございます。 それから、市営住宅管理事業の補助金でございますが、これは、空き家修繕あるいは空き家だけでなく一般的な修繕もそうなのですけれども、市営住宅の修繕費が、これまでやっていただいているものではなかなか足りないということで、平成25年度に若干ふやしました。その分がこの補助金のアップにつながっているものと考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第31号、平成26年度池田市一般会計予算について質問します。 本予算は、歳入歳出総額それぞれ344億5,400万円で、前年比10億6,100万円の減、平成25年度補正予算(第8号)と比べますと39億4,607万4千円の大幅なマイナスとなっています。しかし、歳入では、市税収入が162億7,800万円で前年度より1億8千万円の増加、地方交付税も9億円の増額、国庫支出金も増額、大幅な減少は市債の約30億円ですし、歳出の総務費43億5,900万円の減は土地開発公社の債務分ですから、スリムな予算と言えるかと思います。 そこで、何点かお尋ねしたいと思います。 まず、歳入の法人市民税について伺います。前年度より2億円の増額となっていますが、これは平成25年度の大手自動車会社の増収分に対する予定納税を見込んだものということなのか、こういったものを含めたものということになっているのか、お尋ねいたします。 また、2点目ですが、款6地方消費税交付金の2億円の増額、これは消費税増税分ということで考えていいのかどうか。消費税はその25%が地方消費税ということでありますが、消費税が増額になることによって、その割合が変わると、例えば増税後も25%のままなのか、変わるという可能性があるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 3点目は、款10地方交付税について、予算説明では、平成26年度は交付税が本来は減額となる予定が多く入ることになったというふうにおっしゃっておられましたが、それはどういう理由からなのか。本来ですと、平成25年度が増収であれば平成26年度は交付税が減るというような形で、これまでずっと来ていたと思うのですけれども、今回は減る予定がふえることになったというふうなご説明があったのですが、この点について何か特別な原因があったのか、お聞かせいただきたいと思います。 4点目は、歳出ですけれども、款2総務費、項1総務管理費、目8企画費の節8報償費が前年度比4.5倍の4,500万円、節25積立金が倍以上の1億2,010万6千円と大幅にふえています。これは、みんなでつくるまちの寄付金の寄附謝礼品であり、寄附金を基金に積み立てるという内容でありますけれども、平成24年度決算でも約5,700万円の寄附だったというふうに記憶しているのですが、1億2千万円も集まる見込みがあるのか、もう既にそういった動きがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。 5点目は、これまでの地域分権費が今回は各科目に振り分けられて、事業内容を精査したというふうな説明があったと思います。確かに市実施事業と地域実施事業というふうに分けられておりまして、847万円程度の減額となっています。事業提案限度額も1,111万円の減額となっておりますが、11のコミュニティのうち、池田、細河、北豊島、くれは、これは地域実施事業が非常に多いままになっています。補助金の割合が高いままであります。特に細河地域は90%が補助金事業というふうになっています。公金の執行ですから、ほとんど地域に任せっ放しというのはどうなのかなというふうに思うわけです。また、池田、細河、秦野、鉢塚・緑丘以外は次年度への繰り越しがあります。今後予定している事業がある場合は繰り越しというふうになっていたと思うのですが、多いところでは、それぞれそういった計画があるのかどうか、そういったことも精査した予算となっているのか、この点についてお聞かせください。 6点目は、款4衛生費、項2清掃費、目2塵芥処理費で、ごみ収集業務委託料ですけれども、1,340万円の増加となっており、先日来の市長の答弁によりますと、10月から伏尾町、伏尾台地域で約3千戸分、家庭ごみの収集業務を民間委託するということでありました。車2台、人員3名削減ということでしたけれども、この民間委託によって、今後、各戸収集などの方法が変わるとか、そういったような変化がないのか、地域の方は心配だと思うのですが、今までどおりの丁寧な収集業務が守られるのか。さらには、委託による削減効果がどれほどあるというのか。それから、削減される車2台の処理、職員3名の処遇、今後どうなるのか、お尋ねいたします。 7点目は、款10教育費、項2小学校費、目3学校建設費で、小学校耐震補強事業として設計委託料が出ておりますが、今回この中に石橋小学校も含まれているのかどうか、具体的には平成26年度はどの小学校の耐震設計を計画しておられるのか、お聞かせください。 8点目、項6社会教育費、目5図書館費ですけれども、実はこれ、若干の減額となっているように思います。公民館に新たに図書コーナーができたので、増額になるのかなと期待していたのですけれども、新たな図書の購入とかそういった計画はないのか、減額の理由についてお聞かせください。 9点目、目8青少年教育振興費で、新規にNPO連携若者等支援事業として500万円の相談業務委託料がありますが、この具体的な事業内容についてお尋ねいたします。 最後ですが、債務負担行為の中で本町通等活性化事業資金融資損失補償として2億5千万円が予定額で上がっているのですけれども、平成18年議決ということで、私は知らないのですが、具体的にはどういう内容なのか、お聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(木田公彦) 藤原議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、法人市民税でございます。おっしゃるとおり大手自動車製造業の増収分を含んで、見込みを出させていただいております。 次に、地方消費税交付金の増額でございます。今現在、消費税5%のうちの1%が地方消費税ということで、それが地方消費税交付金として配分されておりますが、今回8%となった場合は、1.7%が地方消費税分の交付金の対象となる分でございます。 次に、地方交付税でございますけれども、もともと一昨年、平成24年が30億円という過去最高水準の法人市民税の収入がございました。昨年、確かに当初予算は14億円で法人市民税を見込んでいた分が約19億円近くの決算になるということで、それでも前年度と比べたらまだ大きく減少しております。それともう1点は、財政力に応じまして、臨時財政対策債と地方交付税、いわば現金分の交付との配分でございまして、以前は人口割とかも含めて配分されていたのですが、今現在は財政力に応じてという配分で、地方交付税はふえておりますけれども臨時財政対策債はふえていないと、逆に減少しているという現状でございます。以上でございます。
    ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(三好健太郎) 藤原議員のご質問にお答えいたします。 まず、みんなでつくるまちの寄付金についてでございます。いわゆるみんまち寄付は、ふるさと納税の池田市版ということでございまして、このふるさと納税制度は全国に広まっておりまして、殊最近におきましては、各自治体がアイデアを出しまして特産品の充実などを図りまして、全国的に非常に注目を集めているものでございます。その結果、池田市におきましても、今年度1月末時点で約3千件ということで、平成24年度の約2倍以上の寄附をいただいておるところでございます。この傾向というものは来年度も続くであろうということで、予算上は1億2千万円という形で計上しておりまして、その達成に向けて努力してまいるところでございます。 続きまして、地域コミュニティの提案事業についてでございますけれども、平成25年度からは地域の提案というものにつきましてヒアリングを実施いたしまして、より精査させていただいております。その結果、その補助金につきましても適正なあり方というものをきちんと確認させていただいておりまして、また、繰り越しにつきましては主に拠点整備のためなどということでお話を伺っておりまして、その繰り越しの目的というものもきちんと確認させていただいているというところでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 環境部長。 ◎環境部長(山口俊行) 藤原議員さんのごみの収集業務委託についての質問にご答弁申し上げます。 まず、収集業務が今の直営と同じように守られるのかというご質問に対しましては、池田市が今行っております収集業務と同じように委託業者にさせるよう仕様書にうたいまして、漏れなく各戸収集を基本でやっておりますので、引き続いてしていただくように思っております。 それから、効果でございますが、伏尾台・伏尾町地域は戸数が多いので、また坂道がありますので、2台の収集車両を用意しております。その2台分を、10月以降になると思いますけれども、売却処分すると、それから、3名の人員につきましては、業務センターでアルバイトをかなり雇っておりますので、その辺で人員調整をしたいと考えております。 それから、経費効果でございますが、試算を行いましたら356万円の経費効果が年間で上がってくるという形でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 管理部長。 ◎管理部長(藤田雅也) 藤原議員さんの質問で、平成26年度の耐震に係る設計の対象校でございますが、順次申し上げたいと思います。 秦野小学校の北棟、東棟、石橋小学校の本館、西棟、屋内運動場、緑丘小学校の南棟、神田小学校の北棟と呉服小学校の新館は単価の見直しでございます。 続きまして、中学校でございますが、池田中学校の技術棟、渋谷中学校の技術棟、そして1号館は単価見直しのみでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) ただいまの藤原議員さんのご質問に順次お答えしたいと思います。 まず、図書館費でございますが、中央公民館の図書コーナーの開設につきましては、本年度予算で書架等の備品あるいは図書費等を見ておりますので、その分は現在も開館に向けて準備中であるということでございます。 また、人件費等につきましては社会教育管理費のほうで見ておりますので、図書館費につきましては年々精査を入れておりますが、ほぼ毎年のその部分を見直しをして予算をつくらせていただいているということでございます。 それから、青少年教育振興費の部分でございますけれども、このたび教育委員会のほうから不登校対応等で相談の委託をしております特定非営利活動法人トイボックスから、ひきこもり等の課題を抱える若者の自立を支援する内容で共同事業提案がございました。ニート、ひきこもり等の課題につきましては、従前から課題というふうに我々も認識しておったわけでございますが、年齢幅もあるということで、庁内各部局とも連携して、このNPO法人のほうでこういった自立支援をしていただくということで委託事業を新たに考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(山本隆) 藤原議員がお尋ねの本町通等活性化事業資金融資損失補償についてお答え申し上げます。 本町通等活性化の事業資金と地域おこし融資ということで、平成18年4月1日から地域おこし融資を実施いたしました。平成19年に貸し付けた1件のみが現在債務負担行為として残っておりまして、5年間の予定で債務負担行為を起こしておりますが、それ以降の申し込みは現在はないという状況でございます。以上でございます。 ○木下克重議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。若干再質問させていただきます。 1つは、平成26年度の地方税制改正(案)を見ますと、消費税率8%段階で法人住民税法人税割の一部を国税化して地方交付税の原資にする、つまり、直接住民税として入るのではなくて、交付税特会に回されて地域間の偏在性を是正するということで、そうなってくると池田市にどういった影響があるのかという点ですね。 消費税増税と同時に、法人住民税法人税割を4.4%、うち市民税を2.6%引き下げ、地方法人税といったものを創設するといった方向が出ています。それは消費税を10%に増税するときも、法人住民税法人税割の交付税原資化をさらに進めるということになっているわけですが、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用ということですから、税制改正がこのまま進みますと、平成27年度から本市の財政にも影響が出てくると思われますが、どのような影響が出ると想定しておられるのか、お尋ねしておきたいと思います。 それから、もう1点は、地域分権費ですけれども、整備予定があるから繰り越しているというふうなお話だったのですが、具体的にどんなものがあるのか、お聞かせいただければと思っています。 それから、家庭ごみ収集の民間委託に関して、アルバイトの人員調整というお話がありました。そうなりますと、アルバイトの方が職を失うということになるのではないかと思うのですが、こういった方の契約状況はどうなっているのか、その方たちの今後の雇用の対策をどのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○木下克重議長 小南市長。 ◎市長(小南修身) 藤原議員さんの地域分権のお話なのですけれども、ちょっと誤解があるかもしれません。 基本的に地域分権を今回変更させていただきましたのは、1小学校区に、ベースのお金は500万円、それに人口割、そして地域割で、これが大体平均して600万円くらいになるであろうと。あと、プラス200万円で、今まで継続している事業として、藤原議員さんがおっしゃった3地域、細河、池田、北豊島、これらについては、市としても継続していただきたい事業があるのですね。例えば配食、子どもへの絵本の読み聞かせ館、そして子育て支援ですね、そういうものに対しては、やはり継続していただきたい、これをカットしますと、それができない状況になってしまう、そういうことを含めて、最大200万円を限度に上乗せします。ですから、今回の地域分権の予算では、極論をしますと、最低600万円、最高800万円で、これだけの金額の差が生じるということです。 そして、今のご質問の中の繰り越しされたお金というものは、今までは無条件に積んでおられたお金があります。それを取り上げることはできません。回収することはできません。だから、それは今申し上げた数字の中で、何年かかってもいいから、ですから例えば、600万円のところで、極端に言うと1千万円の積立金があったら1,600万円が使える範囲なのですよと、600万円に対して900万円使えば残り100万円ですよ、それしか残りませんよと、そういうやり方をさせていただいています。 それ以外に、その原資を使って単年度、例えば100万円を、目的を持って積み立てます、3年、5年計画で、1千万円だったら1千万円を積み立てて、こういうことをしたいのですと、そういう目的を持ったものに対しては、その積み立ては認めます。ただし、その金額が満杯になったときはその事業を執行していただきますよと。ただし、その中に、別個に今まで積み立てた金がありますから、それをここへ放り込んでいただくことも結構ですよという話でご理解できますかな。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(木田公彦) 藤原議員さんの再度のご質問で、法人市民税の税率変更の件でございます。 これはおっしゃるとおり、全国の法人市民税の地域偏在が余りにも大きいということで、一部を交付税化するというような内容でございます。 今、池田市の場合、14.7%の法人市民税の税率を使っておりますが、それが平成26年10月1日以降の事業年度開始分からは12.1%と、2.6%下がります。平成26年度の予算には何も影響するものはございませんが、平成27年度で約1千万円、平成28年度では約2億円、法人市民税が下がるものと試算しております。ただ、全くの同額を国は地方法人税という、これは交付税にその分の財源を充てるために同額の分の徴収をするのですが、池田市の場合、やはり財政力が全国的に見れば高いということで、結果的にはこの2億円の大部分は池田市としては歳入減になるのかなというふうに考えております。以上でございます。 ○木下克重議長 環境部長。 ◎環境部長(山口俊行) 家庭ごみの収集業務委託化に伴いまして、先ほどアルバイトの人数の減を答弁させていただきましたけれども、正直言いまして私も胸が痛みます。しかし、あくまでも行財政改革推進プランに基づいて、効率化、健全化を進めていく上で、これはやむを得ないと考えております。 それで、アルバイトに関しましては半年契約でやっておりますので、10月からの実施だからといってすぐに首を切るのではなしに、職業安定所への紹介等、できるだけ次の仕事が見つかるように努力したいと思っております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、平成26年度池田市一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第23、議案第32号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第32号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成26年3月3日提出    池田市長 小南修身理由 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(石田勝重) ただいま上程になりました議案第32号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案及び説明並びに参考資料(その2)の1ページをお開き願いたいと思います。 この議案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、賦課限度額の改正、保険料の軽減措置を拡充するとともに、文言の整備を行うために本条例の一部を改正するものでございます。 4ページをお開きいただきたいと存じます。 後期高齢者支援金等賦課額につきましては、その限度額を14万円から16万円に改めるものでございます。介護納付金賦課限度額につきましては、その限度額を12万円から14万円に改めるものでございます。 次に、国民健康保険法施行令の一部改正などに伴い、国民健康保険料の減額賦課の基準を変更するとともに、文言の整備をするものでございます。 なお、この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。また、経過措置といたしまして、同日までの国民健康保険料につきましては、なお従前の例によるものとしたものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第32号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第32号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてお尋ねします。 今回の条例改正は、国保料の後期高齢者支援金分の賦課限度額を14万円から16万円に、介護納付金分の賦課限度額を12万円から14万円に改定し、低所得者層の負担軽減を図るための軽減判定の基準を改正するというものであります。 そこで、2点尋ねします。 まず、賦課限度額の引き上げに伴い、影響を受ける対象者は何人か、また、どれくらいの所得以上が対象になるのか、お尋ねします。 そして、総額では幾らの保険料収入の増額になり、中間所得者の負担軽減がどれくらい図られるのか、お尋ねします。 次に、今回、低所得者層の負担軽減を図るための国保料軽減判定の基準を変更するとのことですが、国、市それぞれの減額賦課についてはどうなるのか、具体的にお尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 難波議員さんの質問に順次お答えしていきたいと思います。 まず、賦課限度額の超過世帯の問題でございます。 超過限度額が合計で4万円上がるということになりましたもので、後期高齢者支援金分につきましては261世帯が減になりまして、698世帯になるだろうと考えております。介護納付金につきましても、71世帯が減りまして529世帯が超過世帯になってくるかと考えておるところでございます。 さて、賦課限度額の超過する所得層ということでございますけれども、影響を受ける金額でございますが、例えば2人世帯で給与収入で見た場合でしたら、およそ680万円以上の方がこの81万円の賦課限度額の上昇額といいますか、限度額をお払いになっているというふうなことでございます。 次に、それに伴う軽減措置でございますけれども、軽減措置といたしまして、今2割負担の方が5割負担に軽減され、軽減がなかった方が2割負担になるというふうな影響のことでございますが、合わせまして1,708世帯の方に影響が出るのかなと考えております。金額といたしまして、平成25年度の減額見込み額に比較いたしましたら5,200万円程度減額がふえまして、1億3千万円くらいの影響額になるのかなと考えております。 保険料の総額につきましては、国民健康保険料の当初予算に掲げさせていただいているとおりでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 今お答えいただいた減額についてですけれども、いわゆる中間層の負担軽減と低所得者層の負担軽減とは別なのでしょうか。それはどのようになっているのか。それぞれこの基準が変更されると、国保料軽減判定の基準が変更されるというふうに聞いておりますが、この影響についてどのようになるのか、お尋ねします。 ○木下克重議長 福祉部長。 ◎福祉部長(石田勝重) 難波議員さんの再度のご質問でございます。 低所得者層と中間層というふうな分け方をいたしましたら、中間層と言われている方は所得割率にかかっている方というふうな言い方をいたしましたら、所得割率につきましては、後期高齢者支援金が、当初思っていましたよりも0.14%減となりまして、2.86%になると、介護給付金につきましては、0.24%減の2.83%になるということでございます。 低所得者層の減を具体的にということでございますが、国のほうの5割軽減の場合でしたら、例えばその中に、軽減の掛け算の中には「世帯主を除く」というふうな表現が入っておりましたものを、「世帯主を除く」を取るということですから、1人分加算されるというふうなことになると思います。2割軽減につきましては、その軽減する金額の中で引っ張ってきている引用の中で35万円というふうな金額があるのですが、それに10万円を加えて45万円ということですので、45万円掛ける人数分という形でそれぞれ10万円、世帯人数がふえればふえていくということで、そういう意味での軽減の拡大になってくるのかなと思っております。以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第32号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、受付番号1、国民健康保険料の引き下げを求める請願につきましては、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、26日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 慎重審議ありがとうございました。   午後3時57分 散会---------------------------------------                      市議会議長   木下克重                      市議会副議長  前田 敏                      署名議員    秦 寛房実                      署名議員    山田正司...