池田市議会 > 2008-03-11 >
03月11日-03号

  • "弁護士報償金"(/)
ツイート シェア
  1. 池田市議会 2008-03-11
    03月11日-03号


    取得元: 池田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    平成20年  3月 定例会議事日程     平成20年3月11日  午前10時  開議日程議案番号件名第1議案第1号池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定について第2議案第2号池田市後期高齢者医療に関する条例の制定について第3議案第3号池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について第4議案第4号池田市福祉条例の一部改正について第5議案第5号池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正について第6議案第6号池田市長寿祝金条例の一部改正について第7議案第7号池田市国民健康保険条例の一部改正について第8議案第8号池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について第9議案第9号池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について第10議案第10号池田市道路占用料条例の一部改正について第11議案第11号池田市都市公園条例の一部改正について第12議案第12号池田市建築基準法施行条例の一部改正について第13議案第13号池田市教員会館条例の廃止について第14議案第14号池田市道路線の認定について第15議案第15号池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定について第16議案第23号平成20年度池田市病院事業会計予算第17議案第24号平成20年度池田市水道事業会計予算第18議案第25号平成20年度池田市下水道事業特別会計予算第19議案第26号平成20年度池田市国民健康保険特別会計予算第20議案第27号平成20年度池田市財産区特別会計予算第21議案第28号平成20年度池田市老人保健医療事業特別会計予算第22議案第29号平成20年度池田市介護保険事業特別会計予算第23議案第30号平成20年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算第24議案第31号平成20年度池田市一般会計予算出席議員     1番    山元 建     2番    新井芳江     3番    前田 敏     4番    多田隆一     5番    秦 寛房実     6番    細井 馨     7番    奥野康俊     8番    松本 眞     9番    川西二郎     10番    馬坂哲平     11番    木ノ平恵子     12番    山田正司     13番    渡邉千芳     14番    白石啓子     15番    藤原美知子     16番    難波 進     17番    垣田千恵子     18番    内藤 勝     19番    辻 隆児     20番    吉本光夫     21番    中西昭夫     22番    椴木 猛     23番    木下克重     24番    小林一夫説明員    市長        倉田 薫    副市長       川端 勲    副市長       小南修身    収入役       浅田利治    教育委員      山岸正和    教育委員      児玉皓雄    教育長       村田 陽    水道事業管理者   嶋 俊秀    病院事業管理者   生島義輝    市長公室長     今里健治    総合政策部長    白水伸英    総務部長      玉田辰夫    市民生活部長    早川昌任    保健福祉部長    古澤博史    子育て・人権部長  友武一生    都市整備部長    山田里司    建設部長      山内 正    消防長       川上栄治    病院事務局長    太田憲吾    教育次長兼管理部長 花田義信    教育部長      田渕和明    保険年金課長    中田一裕    医療福祉課長    池田國弘    管理課長      石田正信本会の書記    事務局長      中西教章    次長兼総務課長   荒冷晴紀    議事課長      桶谷正夫    議事課副主幹    岡田正文    議事課主査     太田原慎也---------------------------------------  午前10時00分 開議 ○椴木猛議長 おはようございます。目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(中西教章) ご報告いたします。 ただいまのご出席は24名、全員でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   4番  多田隆一議員   5番  秦 寛房実議員 の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第1号 池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定について 池田市みんなでつくるまちの寄付条例を次のように制定する。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 本市における寄付について明文化することにより、寄付者の意向を施策に反映させ市民参画の実現と自主財源の確保を図るため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(白水伸英) ただいま上程になりました議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の4ページ、議案説明及び参考資料の12ページをご参照ください。 本条例は、本市における寄付について明文化することにより、寄付者の意向を施策に反映させ、市民参画の実現と自主財源の確保を図るため制定するものでございます。 以下、その内容についてご説明申し上げます。 まず、第1条は、本条例の目的につきまして、本市のまちづくりに賛同する個人、法人等から寄付金を募り、当該寄付金を財源として、地域社会の活力の増進等に資する事業を実施することにより、暮らしやすく個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする旨、定めております。 続きまして第2条は、寄付金を財源として実施する事業について、市民安全の充実に関する事業など14事業を定めております。 続きまして第3条は、寄付金の管理運用について、池田市みんなでつくるまち推進基金を設置すること等を定めております。 第4条は、寄付を運用する事業の指定について定めております。 第5条は、寄付者への配慮について定めております。 第6条から第10条までは、推進基金に関する積み立て、管理運用益金の処理、繰り替え運用、処分について定めております。 第11条は、条例の運用状況の公表について定めております。 なお、この条例の施行について必要な事項は、規則で定めることとしております。 最後に附則では、この条例は平成20年4月1日から施行することとしております。 以上、甚だ簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。秦寛房実議員。 ◆秦寛房実議員 ただいま上程になりました議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定につきまして、お伺いいたします。 まず、この寄付条例を制定される理由と、寄付条例をなぜこの時期に導入されるのか。今までの寄付制度や指定寄付についてと、寄付者にとってはすべてこの条例に基づくことになるのか。 また、寄付を増やすための方策をどのようにされ、昨日の市長の答弁でも少し言われましたが、寄付者への特典、例えば寄付額によって違いが出てくるのか。 最後になりますが、寄付金の目標額をどのように設定され、また他の自治体におけます導入予定と、他の自治体との寄付金の奪い合いになるのではないかと心配しておりますが、その点についてお伺いいたします。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 秦議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 1点目でございますが、寄付条例を制定する理由でございます。 まず第1に、ふるさと納税制度がこの平成20年度から導入予定でございます。これによりまして、例えば池田出身の方が東京なり名古屋にお住まいの場合、池田に寄付をしていただいた場合は、その住まれている東京なり名古屋の自治体から、最低5,000円は控除されるんですが、例えば10万円寄付したら残りの9万5,000円は戻ってくるという形になりますので、そういうような形で寄付金の獲得競争はこれから激化してくるんじゃないのかなということでございまして、それに対応するため制定するという節もございます。 2つ目の理由としましては、やはり寄付に対する手続の明確化、透明化というものでございます。寄付金をいただきまして、どういう事業に充当したのか。寄付金はこれだけ今のところ集まっているというふうなことについて明確化していくということでございます。 それから、なぜこの時期にというふうな趣旨でございますが、これにつきましても今申しましたように、ふるさと納税が導入されるということでございます。 今後につきましては、これは寄付金の通則条例という形になってきますが、既に個別の基金、福祉基金だとか公益活動促進基金だとか、個別の目的が既に、目的によって設立された基金もございますので、その個別の基金がある場合は、そちらに優先して計上していくという形になってございます。 それから、寄付を増やすための方策ということで、寄付者の特典でございますけれども、例えば池田関連グッズのプレゼント等、あるいは昔、特別市民証というのをやっておりましたけれども、これを例えばサポーター証というような形に変えて、いろんな特典ができないかというようなことについて考えております。 それから3点目でございますが、寄付金の目標額というふうなことでございまして、これは過去の実績を見ますと、大体3千万円から1億円というふうなことでございますので、できるだけ多いほうがいいにこしたことがありませんので、できるだけたくさん獲得していきたいなと考えております。以上でございます。 ○椴木猛議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定について質問いたします。 この条例案は、本市のまちづくりに賛同する個人、法人等から寄付金を募り、それを財源として、活力に満ちた地域社会の実現を図るとあります。いわゆる本年4月実施予定のふるさと納税制度の受け皿づくりを視野に入れての条例提案であるとのただいまのご説明でありましたけれども、数点質問させていただきます。 1点目は、そのふるさと納税についてであります。これは個人の所得税の一定割合を出身地の自治体に納税するというものですが、それに対し、所得税から寄付金控除をするのでなく、住民税から税額控除をするということから、自治体へのマイナス影響も出てくるわけです。国がいい格好をして決めるんだったら、ふるさとの自治体に納税しようが所得税から税額控除して国が責任をとれば、住民税の取り合いも起こらないというふうに思うんですけれども、それはさておいて、池田市の場合、転出転入の状況から見まして、寄付を受ける場合と、逆に税額控除をしなければならない場合が起きてくるかと思うんですが、どちらが多いと想定しておられるでしょうか。もちろん、希望的観測としては、寄付を受けるほうを想定しておられるんだと思うんですけれども、東京に次いで大阪も、地方から出てきておられる方も随分多いと思いますので、そのあたりの見解をお尋ねいたします。 それから2点目は、条例案は、ふるさと納税のみを規定しているわけではないので、通常の寄付金も含まれるかと思われますが、池田市民が寄付をする場合も、また池田にゆかりのない方からの寄付も、この推進基金の対象になるのでしょうか。お尋ねいたします。 3点目は、第2条で実施事業が明記されていますが、現在でも他の条例に基づく基金、つまり教育とか落語みゅーじあむになどと指定寄付がある場合、一たんそれぞれの基金に受け入れて、寄付者の意向に応じた支出がされているかと思います。今回提案されている条例案との違い、つまりこの条例案でなければならないものがあるのかどうか。さらに、現在の基金との整合性について。先ほど、優先的とおっしゃっていましたけれど、そのあたりについてお尋ねいたします。 4点目は、ふるさと納税の流れについてお尋ねします。個人の確定申告書にふるさと欄を設けて、個人による書き込み式ということですが、それがいつごろ当該市町村に届いて、当該市町村である池田市の場合、それを受けて、寄付者の意向をどのようにして聞いていくのか。報告はどのようにするのか。また、寄付者はその後、税額控除の申告を住んでいる自治体に出すというふうに定められていたと思うんですが、改めてまた申告することになるのか。確定申告というのは1回限りというふうに聞いていますので、こういった一連の手続の流れについてお尋ねをいたします。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 藤原議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 まず1点目、ちょっと質問にはございませんでしたけれども、所得税というふうなことで本来やるべきじゃないかというのは、おっしゃるとおりの点もございまして、国におきましては、所得税でも控除できるようにということで議論があったようでございますけれども、なかなか財務省の反対もあって難しかったというようなことで聞いております。当然、自治体間の競争が激しくなり過ぎましても問題ですので、そういう意味で、住民税の1割を限度にというようなことで、とりあえずは制度をしてみようというふうなことで決着をしたというふうに聞いております。 続きまして、質問についてでございますけれども、まず1点目でございまして、寄付が当然出ていく部分もあるんじゃないかというのは、これもおっしゃるとおりでございますので、できるだけ寄付については出ていかないように、それから入ってくるほうについてはできるだけもらうというふうな考え方でいきたいと思っております。 2点目につきましては、これはいわゆるふるさとに対してゆかりのない人もというふうなことでございますけれども、これは制度上、一応想定しているのは池田出身の方で、今、ほかにお住まいの方ということでございますけれども、制度上はそういう制限はございませんで、例えば自分のおじいさんなりが住まわれていたとか、住んでいたとか、友達が田舎に住んでるとか、そういうふうな場合でも想定できるように、今回はすべての人が対象になってくるというようなことでございます。 それから、既にある基金との関係でございますけれども、これにつきましては、今申しましたように、福祉基金だとか公益活動促進基金だとか、今ある基金については、そちらに積みます。これ以外に、今回の対象になってきますのは、例えば地域分権の関係の地域コミュニティの推進にやはり寄付をしたいというふうな場合でありますとか、あるいは消防の関係だとかスポーツだとかというようなことで、今、基金を特別に設けておらないものもございますので、それにつきましては、この今回の基金に積んでいくという形になってございます。 それから、ふるさと納税の手続でございますけれども、これは20年中の寄付から対象になってくるということでございまして、20年度末の、議員さんおっしゃったように、3月の確定申告の時期に寄付金を幾ら納めたかという、この確定申告書の欄の一番左下のほうにありまして、その手続を3月に1回していただきますと、その21年度の住民税の算定、そこから控除をされるという形になってくるように聞いております。以上でございます。 ○椴木猛議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 再度質問させていただきます。 池田市に来るように営業活動するというような内容だったと思うんですが、逆によそのふるさとに納税されないような、そういった営業というか施策も必要ではないかと思うんですけれども、具体的にはどのように考えておられるのか、再度お聞きしておきたいと思います。 それから、もう1点、第3条2項に、同様の目的を有すると、先ほど、どちらを優先するかという問題ですけれども、他の基金のほうを優先するということでありましたけれども、これは一般の寄付だけでなくて、ふるさと納税の場合も同じなのか。推進基金と他の基金には、文化振興基金とか教育振興基金のように、よく似た目的のものがあるかと思うんです。これは一体どちらに入れるのかというのは、寄付者の意向はほぼ同じですから、これは基本的には現在のその他の寄付金を優先されるのかどうか、ここをもう一度お聞きしておきたいと思います。 それから納税の流れですけれども、一連の手続の流れですね、一たん寄付して池田市に来たと。その池田市に来た後、その寄付者の方に対して、どの目的を選ばれるんですかというふうな問い合わせとか、それから、それが決まって、どういったものに使いますよという報告ですとか、それから本人さんに、池田市に例えば寄付をしたという通知が行って、その通知を持ってというのか、確定申告の控えを持って住民税のところへ再度ご本人は申告に行かないといけないのか。そこら辺をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 藤原議員さんの再度のご質問にお答えをしたいと思います。 ふるさと納税で自治体間の獲得競争ということがございますので、できるだけ池田市に納めていただくようにということでございますが、1つ考えておりますのは、やはり5千円控除される分がネックになってくると思いますので、そこを何らかの形でカバーをするような、先ほどもご答弁申しましたような特典、これをちょっと考えていきたいなと思っております。例えば佐賀県であれば、佐賀県の特産の品をお渡しをしたりというふうなことも実際事例がございますので、そういうふうなのも研究しながら検討していきたいなと考えております。 それから2点目でございますけれども、確かに個別の基金、いろいろございまして、例えばよく似た目的のものもあるじゃないかということでございますが、これにつきましては、できるだけ寄付者の意向を優先させたいということでございますので、それについてよくお聞きして、割り振りをしていきたいなと考えております。 3点目でございますけれども、最後の手続でございまして、今まだ聞いておる段階でございますので、今後ちょっと変わるかもしれませんけれども、今聞いておりますのは、3月の確定申告を1回すれば、もう自動的に住民税なんかも算定はされますので、ただ、その寄付をどこどこの自治体にしたという、寄付の領収書ですね、それは確定申告のときに裏にこう、ぺっと張っていただいて提出をしていただかないとだめなんですけれども、住民税の算定については、もう確定申告1回していただければ手続は不要だと思っており、また変わるかもしれませんけれども、ということでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 吉本光夫議員。 ◆吉本光夫議員 ただいま上程されております議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定について、1点だけ質問いたします。 給与所得者の場合、確定申告を伴わないということ。それから市町村が、これ今、皆さんお気づきかと思いますけども、寄付をする住民のところの市町村がその事務をやってお金を渡して、相手方に渡すということですから、いわゆる事務経費はある面では寄付するほうの市町村が事務もある程度負担してお金を渡すということになりますので、その辺からいうと、市町村間の連携はきっちりとらないと、事務に対する経費がどんどん増えてくるわ、寄付は集まらないわという、そういう矛盾も生じるわけですけれども、これに対して池田市は事務量の増大と市町村間の連携はどのようにとっておられるのかということと、全国的には6市か7市かあるようでございますけれども、大阪では初めてでございますので、逆に言うと、こういうことですごく我々は一生懸命歳入増についても市民の心に合った、見合う、そしてまちの活性化に向けていろんな手を打ってるということでアピールはできてると思うんですが、今、若干出ましたけども、要はPRをどうするか、戦略的なPRをどうするかということについてもご答弁賜りたいと思います。よろしくお願いします。
    ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 吉本議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 まず、事務量の増大と、それから市町村間の連携ということでございます。 事務量の増大につきましては、確かにその寄付金、寄付者が増えました場合は、さまざまな手続が出てくるところでございますので、これはできるだけ職員の負担にならないように検討していきたいなと思っております。例えば申請につきまして、電子申請ができないかとか、あるいはほかの自治体ではネット納付という、インターネットですね、ネット上の納付というようなこともやっておるようでございますので、こういうようなものも研究をしてまいりたいと思っております。 それから、市町村連携につきましては、入るほうと出るほうと両方ございますので、そういう意味では、自治体間でお互いさまになってくるかなということでございますけれども、今後とも市長会等でこういうふうな市町村の連携ということについて議論をしていきたいなと思っております。 最後のPRでございますけれども、これはやはり市の広報でも、池田にお住まいの方でご親戚の方とか、声をかけていただくとか、あるいはホームページ、こういうようなものを使いましてしっかりPRをしてまいりたい、このように考えております。以上です。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定について質問させていただきます。 条例のこの制度、この理由といたしまして、寄付について明文化したものであると。ふるさと納税制度の導入を見込み、その受け皿になる基金の設置を盛り込んだものでありまして、市の内外の居住者あるいは在住者を対象としたもので、都道府県や市町村に納める個人住民税額から最大1割まで控除できる仕組みであるようでございます。 質問の第1点でございますが、これは税金なのか寄付金なのか、はっきりしていただきたいと。なぜふるさと納税ということを題材にしながら、寄付金ということで、そのような活字が多いわけでございますが、このあたりについて第1点お伺いいたします。 ということは、私どもも公職者ということになっておりまして、公職者は寄付いたしますと公選法に触れるおそれがあるというようなことで心配しておるわけでございます。 加えて、条例の第1条では、本市のまちづくりに賛同する個人及び法人その他の団体とあるわけでございますが、本市と現在及び将来にわたりまして利害関係が発生したもの、その取り扱いについて、どのようにお考えなのかということについてお伺いいたします。 同第1条には、寄付者を募るとあるわけです。募るという言葉は、招き集めることとあり、積極的な金集めということになりますと、特に市職員については自主的とはいえ、本人及び一族郎党に大変プレッシャーがかかるんじゃないかと、このように思います。また、勘ぐりではございますが、人事面、昇給昇格に公平な扱いができないんじゃないかなというようなことも心配されるわけでございます。この辺につきまして明確なご答弁をお願い申し上げます。 3条の3では、推進基金を設置しておきながら、直接事業の経費に充てることができるとあるわけでございますが、その場合、金員の管理が大変不透明にならないか、必ず予算あるいは補正予算ということで、議会に、決裁が下りて、仰ぐという一つのステップがあるわけでございますが、例えばどのようなときに直接経費に充てるというような場面があるのかどうか、具体例を挙げて説明をいただきたいと思います。 第3点でございますが、寄付を得たこれら金員は、事業に充てる場合には、事業の補助金として支出される場合が多いわけでございますが、先の補正予算で市長は私どもの質問に対しまして示されたように、早急に補助金に関する条例制定の整備は必要だと、このようなご答弁をいただいておるわけでございますが、この件に関しまして、市長のご所見を求めておきます。 次に、第2条及び第4条、10条、それらに寄付者の意思の確認ということが大変多く出てきておるわけでございまして、大きな事務量にはなりますが、これを一つ一つチェックしていただけたら非常にありがたいわけでございますが、果たしてそのようなことが可能なのかどうかということについても質問いたします。何せ14項目あるわけでございますが、一般市民にとりましてなかなか大変な作業やなと、こんなふうに思うわけでございます。この辺につきまして、ご所見をお聞きしておきたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西議員さんのご質問にお答えを申し上げます。細部については担当者からご答弁を申し上げたいと思います。 まず、補助金の問題ですが、これは過日ご答弁申し上げましたように、補助金の支出については明確でなければならない。その明確であるための基準を設けなければならない。例えば事業補助なんかについては一定の基準は内規で持っております。例えば文化振興のための奨励金、助成金をする場合、事業費の3分の1を超えない範囲でするとか、一定の基準を持っておりますが、全般的に基準を明確にする必要があると思っております。 一方、今回の場合は寄付でありまして、ふるさと納税というのは、自分の納めている税金の使途、ですから我々の地域分権もそうですが、納税者が自分の払う税金の一部ではあるけれども、使い道を指定できるということを国のほうも制度として今考えておられるということは非常に新しい制度だなというふうに評価をいたしております。ただし、それは税金という形ではなくて寄付金という形でやることによって、税金が今度は返ってくると、こういう方法であろうと思います。 したがって、公職による選挙に立候補される方は、公職選挙法に基づいて当該選挙区内では寄付できないことになりますから、中西議員さんも私も池田市に対する寄付はできませんが、仮にどこかの出身地、ゆかりの土地がありまして、そこに寄付をされる場合は、このふるさと納税の適用を受けることなって、公職選挙法の適用は受けないと、こういうことになるのではないかなと思っております。 もう一つは、メニューを提示するわけですね。例えば10万円寄付しようと思うというご意思がありました。実はこういうメニューがありますけども、どのメニューをご選択いただきますか。これは今でもそうですね。福祉のために寄付したい、安全基金に寄付したい、公益活動のために、いろんな意味で環境のためにということで、現在でも実はメニューはあるんですが、そのメニューは一覧表になっていないということであります。今回はこの条例を整備して、一覧表のメニューを提示させていただいて、せっかくの寄付者のご意思、明確にさせていただこうと、こういう趣旨でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 中西議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、ふるさと納税と言いながら寄付という形になってくるということでございますが、これは大きく2つあるかなと思っておりまして、1つは、どの自治体に納税をするかということなんですけれども、やはり税となりますと、強制的なものというふうなイメージになってきますので、1つは寄付という形であくまでも納税なり寄付をされる方の意思、これが重要視されるという意味の寄付という使い方かなと思っております。 2つ目につきましては、これは技術的な理由になってくると思うんですけれども、国の交付税制度の中で、税金という形になりますと、いわゆる自治体の収入ということでカウントされますので、収入から支出を引いた差が交付税という形で交付されますけれども、そのふるさと納税でたくさん税という形で集まった場合に、交付税が逆に減ってしまうという形になりますと、あんまりその自治体のインセンティブがわかないというようなことでございまして、寄付にしますと、そこの収入は計上しないというふうな制度になっておりますので、その辺の理由もあるかなと思っております。 2点目でございますが、1条の募るというところでございます。これは市内外の人に寄付をお願いする、あるいは池田市のほうでもPRして寄付をお願いするというふうな意味でございます。 それから3点目の3条の規定の関係ですね、直接事業充当ができるということでございますが、これは例えば臨時的あるいは緊急時に、これはきっちり予算に計上して、議会のチェックもいただいた後に支出をするという形で考えております。 それから最後でございますけれども、寄付者の意思の確認ということでございますが、これは条例を制定いただきましたら規則を定めまして、その中に寄付の申請様式を、これはほかの自治体もやっておるんですけども、定めまして、例えば寄付金額だとか、あるいはどういう事業に充当してほしいだとか、そういう希望をきっちり書いて出していただくような形にしておりまして、それでもって寄付者の詳細な意思確認をしたいなと思っております。以上でございます。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 答弁漏れというのか、ちょっと答えにくいというのかわかりませんが、本市に現在及び将来にわたりまして利害関係が発生してるというような業者あるいは個人に対しましては、どのように扱われるのかなということについてもお聞きしておきます。 したがいまして、この場合はその集めるということも積極的にせんといけませんが、出るということを最大に防がんといかんと、攻撃は最大の防御ということもありますが、やっぱり守っていこうということが大事であると。そうなってきますと、やっぱりまちの信用ですね、例えば入札あるいは不祥事が発生したと、あるいは裏金が出てきたよというようなこと、あるいは無駄遣いがされておるよというような、例えばそのような形のものが発生していきますと、やっぱり個人であろうと、何や、税金あるいは寄付金があんなふうに使われてんねやないかというようなことで、モチベーションというんですかね、そういうふうな意識が落ちてくるというようなことで、大変な、これは作業やなと、腹くくってせんといかんなと、このように思っておるわけでございますが、そのあたり、PRもいいわけでございますが、わきを固めるという意味においてどのようにお考えかなというのが一つ最後に質問させていただきます。以上でございます。 ○椴木猛議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) すみません、職員の話をされておりましたが、利害関係者の中に職員も含まれてるかわかりませんが、本市の職員で約半数が市外に居住していると認識をいたしております。せっかく池田市民の皆さん方の税金で給料をもらって、その給料で他市に税金を払っておられると、そこで住んで、そこの行政サービスを受けておられるから、ある意味では当然でありますが、せっかくこういう制度ができましたので、副市長を筆頭に市外でお住まいになっている市の職員については、せっかくの制度ですから、池田市のほうに、この制度を利用して寄付をしていただくように、これは呼びかけはいたしますが、その行為そのものが昇格昇給の評価の対象になると、これはいささか問題があることであります。 もう一つは、やっぱり池田市に寄付をしたいという方々のいわゆるインセンティブを高めるためには、例えば落語のまち池田ですよと、これは全国の市の中でどこにもないんですね。あるいは五月山にあります日本で一番小さな動物園にウォンバットがいますよと、こういう動物を大切にするための動物園のための基金はいかがですかと、そういうような形でおっしゃるように、マイナスのイメージではなくてプラスの池田市の売りというものをPRして、いろんな方が、これはふるさとでなくても結構ですから、他市にお住まいの方が池田市に、そんな思いで、例えば五月山の桜のために、そういうようなご寄付をしていただけるようなPRをさせていただきたいと、このように思っております。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第1号、池田市みんなでつくるまちの寄付条例の制定については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第2号、池田市後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第2号 池田市後期高齢者医療に関する条例の制定について 池田市後期高齢者医療に関する条例を次のように制定する。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 後期高齢者医療制度の実施に伴い、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第2号、池田市後期高齢者医療に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 議案書の8ページ、議案説明及び参考資料の14ページからでございます。恐れ入りますが、議案説明及び参考資料の14ページをお開きいただきたいと思います。以下、説明させていただきます。 まず、第1条でございます。市が行う後期高齢者医療の事務について、法令等に定めがあるもののほか、必要事項を定めております。 第2条については、池田市において行う事務を定めております。 第3条、保険料を徴収すべき被保険者を定めております。 第4条、普通徴収に係る保険料の納期を定めております。 第5条につきましては、保険料の督促を定めております。 第6条につきましては、延滞金について定めております。 第7条から第9条につきましては、過料について定めております。 附則第1条で、施行期日を平成20年4月1日より施行するものとしております。 附則第2条で、平成20年度における被扶養義務者であった被保険者に係る保険の徴収の特例を定めております。 附則第3条で、池田市事務分掌条例の一部改正を定めております。 附則第4条で、池田市特別会計条例の一部改正を定めております。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第2号、池田市後期高齢者医療に関する条例の制定についてお尋ねします。 2006年の医療制度改悪により、本年4月から75歳以上の高齢者から過酷な保険料を年金天引きで徴収し、診療報酬の別建て・包括化で、医療を制限する後期高齢者医療制度が実施されます。それに伴って、本条例を制定するということでありますが、まず基本的な問題についてお尋ねいたします。 今回、国民健康保険やその他の健康保険から75歳以上の高齢者を切り離して、後期高齢者医療制度が創設されますが、その理由、ねらいはどこにあるのか。 また、高齢者を75歳で前期・後期と分ける根拠についてお尋ねいたします。 次に、条例案について5点お尋ねします。 1点目は、第2条で、市が行う事務は8項目となっております。附則第3条で、保健福祉部の事務分掌に加えるということでありますが、これらの事務を担当する職員体制についてお尋ねいたします。 2点目に、第3条で、市内に住居を有するとあるのは、池田市に住民票があるということなのか。また、病院等に入院等をした際とか、特定住所変更について詳細な説明を求めます。 3点目は、第4条の3項で、第1項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができるとありますが、どのようなケースを想定しているのかお尋ねします。 4点目に、第6条の3項で、延滞金を減免するやむを得ない事由とは、どのような場合か。また、条例案には文言がありませんが、規則などで別に定めることになっているのかお尋ねします。 最後に、第7条以降の過料についてでありますが、これは金銭罰の一種で、刑罰たる罰金とは区別され、秩序罰としての過料、執行罰としての過料、懲戒罰としての過料の3種類に分けられるということでありますが、本条例で規定する過料とはどのようなものかお尋ねします。 また、地方分権一括法による改正で、地方自治法第14条では、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとありますが、本条例第7条で10万円と規定しているのは、法に逸脱していないのか。10万円と規定した根拠をお尋ねいたします。 また、第8条の、5倍に相当する金額については、上限は設けないのか。 以上、5点についてお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 難波議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず、理由でございますが、まず国の医療改革、高確法というのは、あくまで公平性というのを見込まれております。これが75歳以上というのは、やはり75歳以上の医療費が高くなっておるという感覚かなという認識を持っております。 次に、職員の体制でございます。職員の体制につきましては、6名プラス1名で7名でございます。 それから、住居を有する者につきましては、あくまで病院に入っておろうが池田市の住民票になります。 そのほかにつきましては、ちょっと説明員のほうから説明させていただきます。 ○椴木猛議長 医療福祉課長。 ◎医療福祉課長(池田國弘) 難波議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 75歳の分け方というのは、後期高齢者の方につきましては75歳以上と、前期高齢者の方につきましては65歳以上というふうに、厚生労働省のほうで分けております。 それから次でございます、3点目にございます納期は別に定めるということでございますけれども、想定というのは、大阪府広域連合のほうでは本算定ということに一本化しておりますので、納期のほうを別に定めるということになっております。 そして納期につきましての別の定めにつきましては、どうしても納付ができないということに関しましては、市長の判断によるということでございます。 続きまして、延滞金につきましても、保険料をまず納付していただく、そして市長が定めることによって延滞金については配慮をさせていただくということでございます。 次に、過料についてですけれども、3種類ございますけれども、これは罰則規定、金額の金銭のほうで罰則規定のほうを上げております。 それから8条の5倍につきましては、これはもちろん保険料に関します金額でございますので、5倍というふうに定めております。以上でございます。 ○椴木猛議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再度質問させていただきます。 まず、国の厚生労働省で75歳以上を後期、それ以下を前期というふうに決めておるからということですが、こういうふうに高齢者を前期・後期と分けるというのは、世界でも日本だけですね。これ、本当に後期高齢者とかいうふうに言われた人にとっては、一体どういうことやねんという怒りがあちこちで聞かれております。このことをここでどうこうというわけにはいきませんけども、やはりこの制度の問題点が大きいということを指摘しておきたいと思います。 それから、第4条の納期によりがたい被保険者というときに、どうしても払えないという、そのどうしてもの内容についてお尋ねしておるわけで、どんなケースがあって、こういうことを、納期に払えないということを認めて、市長が別に定めるということになるのかということをお尋ねしておりますので、よろしくお願いします。 それから、10万円の根拠についてはお答えがなかったわけですが、私、国保料や介護保険料についても調べてみましたら、やはり10万円の過料というのが規定されておりました。地方自治法の第14条は、地方分権一括法の後に改正をされておるわけですね。そうすると、国保料等はそれ以前に地方自治法に規定される前ですから、条例には、この過料については規定がないと。だから10万円はそれ以前のものだからよしというか、認められるというふうに思うんですが、法律が変わって、地方自治法にそういう形で5万円以下というふうになっているにもかかわらず、今回10万円という規定については、若干、地方自治法との関係で言えばおかしいんではないかというふうに思うんですけども、このあたりについて再度お尋ねします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 難波議員さんの再度のご質問にお答えさせていただきます。 まず、納期の分でございますが、これはあくまで災害とか、それから事業の不振とか事業の休業による収入減、それから拘禁ですね、こういうものが減免対象になるというのがあります。あくまでこれが、我々についても対象になるんではないかという感覚でございます。 それから10万円の根拠でございますが、これは広域連合のほうの条例の中に決定されておりまして、その分を持ってきております。以上でございます。 ○椴木猛議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再度お尋ねしますが、この10万円を広域連合が条例上に書いておるからということですけども、これ、もう一度きちんと納得がいくように、法的な問題ですから、きちんと調べていただかないと、私どもも市民に説明もできませんし、これについてはやっぱり市民のいろいろな罰則についての、非常に権利が侵される部分もありますから、正しく適用されなければならないと思いますので、再度この点について明確な答弁をお願いいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 調査して対処させていただきます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、池田市後期高齢者医療に関する条例の制定については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第3号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第3号 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 行政職給料表適用者について、職務の級を8級制から7級制とするため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(今里健治) ただいま上程になりました議案第3号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の14ページから20ページまで、議案説明は、説明及び参考資料の16ページ、条例の新旧対照表は17ページから22ページをご参照いただきたいと存じます。 本条例につきましては、行政職給料表に限りまして、現在の4級を廃止し、8級制から7級制とすることにより、昇格のスピード化を図り、団塊の世代の大量退職後も円滑な組織運営に支障を来すことがないようにするために、本条例の改正を行うものでございます。 改正の内容でございます。15ページでございます。 本条例の内容でございますが、行政職給料表につきましては、現在の8級制から7級制とし、現在の4級を廃止し、文言の整備をあわせて行い、本条例の附則で、現在の4級の在職職員としての経過措置としての特例存置を定めるものでございます。つまり、現4級者在職者に限りまして、経過措置により現給を保障するものでございます。 この給料表の切り替えに伴います措置につきましては、附則で所要の規定をしております。 次に、附則関係でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行し、本条例の改正に伴う関係条例として、現在、給与削減をしている特例条例と池田市の職員旅費条例の一部を改正するものでございます。 なお、本条例の改正につきましては、本市職員団体とも十分協議を重ね、円満に解決しておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第3号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について質問いたします。 本条例改正案は、先ほど説明がありましたように、行政職の職務の級を8級制から7級制にするという内容であります。試験による飛び級に次ぐ改正で、若い職員の養成と管理職への登用を早め、団塊の世代退職後の人材確保を図るという内容であると考えます。 質問の第1点ですが、これによって新規採用の職員が役職につくまでに最短の昇格でどれぐらい短縮されるのかお尋ねいたします。 同時に、北摂7市の状況について、この条例改正によって、北摂7市の中で本市はどのような位置になるのかお尋ねいたします。 第2の質問ですが、8級制を7級制にするという際に、現行4級を削除したことで、3級93号を125号にまで増やしておられますが、この理由についてお尋ねいたします。 第3点は、この機会にお聞きいたしますが、昨年飛び級試験について、3人が課長になるという試験に合格したということでありますが、この受験者数とか経過についてお尋ねいたします。やる気を引き出すための試験制度ですが、チャレンジャーがちょっと少なかったんじゃないかと思うんですが、この事態をどのように分析しておられるのかお尋ねをしておきたいと思います。以上です。 ○椴木猛議長 市長公室長。 ◎市長公室長(今里健治) 垣田議員さんの給与条例に関するご質問に対して順次お答えをいたしたいと思います。 4級の廃止に伴いまして、どれほど管理職につく年数が短縮されるかということでございます。現在22歳の学卒の者の例で言いますと、10年かかるというところを、これは今後は7年でその資格ができるということでございます。 それと北摂7市の状況でございますが、11年かかる1市、これは箕面市でございます、現在10年かかるところは2市ございまして、茨木と池田、それから8年かかるところが3市ございまして、豊中、摂津、高槻ということで、池田は改正後になりますと7年ということでございます。吹田は吹田市自身のご事情で以前から5年ということで1市となっております。 それから、4級の廃止に伴いまして、4級在職者は経過措置としてこの条例を本則以外で残すわけでございますが、3級の2に今後とも在職する人間が出てきます。現在もおります。そして、そのために、3級の2にいわゆる32号ほど足継ぎをして、125号、1万4,400円ほどのいわゆる足継ぎをさせていただきます。といいますのは、3級のところで深い給料表を持たなければ、経過措置としてできないなと。つまり、ここにおきまして国家公務員と同じ給料表を導入するということでございます。 それから3人の課長職のことでございます。応募をしていただきましたのは、5名応募していただきました。それから、きのう市長からの答弁がありましたように、市内ゆかりの企業と民間コンサルタントのお力をかりまして、順調に試験を導入して、決定者を決められたわけでございます。現在、男性2名、女性1名というようなことで、課長職についていただくように、現在、人事の中で特別職を交えて考えているところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 さっき言いましたように、初めての試験制度ということで、受けられる方も5名と、意外と少ないなと思ったんですが、この点について、今後、増えていくと思っておられるのか、今回5名でも結構多かったと思っておられるのか、このチャレンジャーについて、どれぐらい、市の職員が、本当に若い人がそういう新たな機会を自分のものにするということになると思うんですけれども、その数字についてどのように思っておられるのかお聞きします。 ○椴木猛議長 市長公室長。 ◎市長公室長(今里健治) 垣田議員さんの再度のご質問にお答えさせていただきます。 受験に来た数は、実はもう少し私のほうは多いかなというふうに考えておりました。ただ、年度の途中で人事異動が昨年起こっておりますので、そういう影響もあったんかなと思っております。 それと今後、この昨年の飛び級制度の改正と、今回のこの4級を抜いて早く昇格のチャンスを与えるということ等、こういうことが相まって、今後は若い職員、熱意のある職員、使命感のある職員がたくさん受けていただけるんじゃないかなというふうに考えております。以上でございます。 ○椴木猛議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ただいま上程されております議案第3号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、数点お伺いします。 今も垣田議員のほうからいろいろと質問ございましたけれども、職務の級を8級から7級とするということで、また職員の特例も実施されますけれども、3級の2に格づけされます職員の特例、この特例が廃止される見通しの年度はいつごろになるのか、まずお聞かせいただきたいなというふうに思います。 それとまた昇格につきましても10年から7年という形で短縮されるというご答弁がございましたけれども、おのおの主査、また課長級、そういった昇格基準があるのかどうか、それについてもお聞かせいただきたいなと思います。 また、これを提案されるに当たり、労使で合意をされたということでございますけれども、労使の合意に至った経過についてお尋ねしておきたいと存じます。 それと、またこういう形でいろいろと職務の級が変わってまいりますと、当然辞令交付という形が発生してくるというふうに思います。民間でも等級また給与が変わりましたら辞令書を交付するわけでございますけれども、本会議、28日が最終でございますけれども、4月1日に間に合うのかどうか、そこらについてもお聞かせいただきたいなと思います。 ○椴木猛議長 市長公室長。 ◎市長公室長(今里健治) 内藤議員さんの給与条例に関するご質問にご答弁させていただきたいと思います。 現在の4級でございます一般行政職で23%ほどの職員が在職しております。平均年齢で44歳7カ月ということになっております。ですので、平均の例で言いますと、十四、五年かかればほとんどの方が故障なく行けば次のところへ行っていただけるかなというふうに考えております。これはあくまでも平均のことでございます。もう少し若い方もいらっしゃいますけども、平均値でご答弁させていただきたいと思っております。 それで、この3級の2を、そういうことにいたしますのは、これは特別にそこの方が利益あるいは不利益を受けてはなりませんので、現在の現給を保障させていただくものでございます。 それから昇格についてのお尋ねでございます。昇格につきましては現在のところ、例えば4級に、10年目の方でございますが、4級の方で1年以上の在職、3級の方で3年以上と、こういうふうになってこようかなと思っております。 それから労使合意でございます。これは、この廃止するところの4級というものは、以前に6等級制をとっておりましたときに、3級の2として団塊の世代退職、その他の理由で入れたものでございますが、大量の職員が、今、団塊の世代として退職しますので、一応その使命はほぼ終わりつつあるというふうに認識をいたしております。 そして、そのために労使とも、去年の秋ごろからずっと勉強会を開いておりまして、市労連対応、こちらも本庁、水道、病院の理事者も集まりまして、7回の勉強会を行いました。そして年が明けてから一部、交渉に切り替えまして、2月20日に合意に至ったものでございます。 その合意の内容につきましては、急激な変化を起こさないように、経過措置で十分措置をしていただきたいというようなことでございました。 それから辞令交付のことでございます。辞令交付、私どもの市では、定昇でも一枚一枚一人ずつ丁寧に個人別表として通知をしております。ですので、この条例が議決いただきましたら、議決後速やかに個人の別表として通知をしたいと思っております。現在の8級の部長は、7級の何号級になりますよというようなことで、金額も入れて周知をしたいと、そのように考えております。以上でございます。 ○椴木猛議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ご答弁どうもありがとうございました。 できるだけ早く、民間でしたら給料表が変わったら、すべてこういう特例事項はないわけでございますけれども、やはり不利益を与えないためにも、こういった特例をされたというふうに判断いたしますけども、今後とも労使の合意でいろいろと進めていただきますよう要望して終わります。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第4号、池田市福祉条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第4号 池田市福祉条例の一部改正について 池田市福祉条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 生活困窮者、特定疾患療養者、原子爆弾被爆者及び父子家庭・母子家庭の小・中学校入学児童の保護者に対する給付を見直すため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第4号、池田市福祉条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の21ページから、議案説明及び参考資料の23ページからでございます。 本条例の一部改正は、生活困窮者、特定疾患療養者、原子爆弾被爆者及び父子家庭・母子家庭の小・中学校入学児童の保護者に対する給付を見直すために行うものでございます。 議案説明及び参考資料の23ページをお開きいただきたいと思います。 第2条及び第3条の改正でございますが、各般の施策の充実によりまして、事業開始時と比べて費用効果が薄れたため、生活困窮者、特定疾患療養者、原子爆弾被爆者及び父子家庭・母子家庭の小・中学校入学児童の保護者に対する見舞金等給付を見直し、あわせて文言を整備するものでございます。 改正条例附則関係につきまして、この条例は平成20年4月1日から施行するものであり、また関係条例において、引用事項を改めるものとしております。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第4号、池田市福祉条例の一部改正について質問いたします。 この議案は、生活困窮者に対しての見舞金の給付、特定疾患療養者に対する見舞金の給付、原爆被爆者の日常生活に係る健康管理のための保健手当の給付、父子家庭・母子家庭の小・中学校児童に対する奨励金の給付を見直すということですが、これまでに給付した対象者はそれぞれ何人だったのか、また給付した金額はそれぞれ幾らになったのかお尋ねいたします。また、合計金額についてもお尋ねいたします。 2点目には、今、貧困と格差が広がっている中で、ますますの援助が必要となっています。今回、議案の中で費用効果が薄れたと言っておられましたが、広辞苑で調べますと、お金を費やしてもよい効き目がないとなっています。どういうことなのかお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 白石議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず人数でございます。19年度、特定疾患につきましては310人でございます。金額が155万円です。それから原爆92人、それで金額が18万4千円。それから父子・母子家庭入学の小学校の奨励金でございますが、これが30人、9万円です。中学校の入学奨励金が65人、これで45万5千円。ここまで合わせますと227万9千円になります。それから生活困窮者、これにつきましては、各ばらばらに入っておりますので説明させていただきますが、冬季見舞金で183人、これが73万2千円。就学援助金、これが小学校で50人、これが98万円。それから中学校で119人、276万800円。それから修学旅行の支度金ですが、生保の家庭の小学生です、これ3人、6千円。生保の中学生で4人、1万2千円。準要生保世帯で小学生の102人、30万6千円。中学生で72万5千円。合わせまして552万1,800円。両方と合わせまして約800万円になります。 それと効果でございますが、まず特定疾患で見ますと、48年当時、これが創設されました。それが6疾患が、今現在19年度では45疾患まで拡大されております。それから医療費につきましても、実施主体が都道府県で全額無料になっております。 それから原爆につきましても、32年当時できまして、まとまったのが平成6年の原子爆弾被爆者に対する援護に対する法律で包括化されたんですが、これによりまして医療健康診断が年2回無料になると、それから被爆者による病気に対する医療の給付につきましても、そしてまた一部負担につきましても全額無料であると。それ以外につきましても医療手当、特別手当とかいうのが、医療特別手当といいますのが、これは月額で13万5,130円、そのほか特別手当で4万9,900円とかいうのが出ておるという形でございます。 それと、あとは教育委員会からまず出ておる分でございますが、これが新入学生の児童用品として準要保護世帯に対して1万9,900円、小学校1年生で、出ております。それから中学校で2万2,900円、それから学用品代として、1年生で1万2,610円、2年生から3年生で1万4,780円、それから中学生に入りますと、1年生で2万3,880円、2年・3年生で2万6,050円、それから臨海、学校給食、それから医療費につきましても請求額が出ておりますし、あと、臨海・修学旅行につきましても実費が出ておるという形でございます。ですから、父子・母子家庭の小・中学校の入学奨励金、これにつきましては廃止にさせていただくという形ですが、ただ、福祉手当の就学援助金、小学校の1万9,600円、それから中学1年生の2万3,200円、これにつきましては教育委員会のほうで上積みさせていただくという形でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 福祉というのは、困っている人に対して心からお見舞いしたり、心の問題だと思うんです。それを費用効果が薄れたからだめやとかいうことじゃなしに、気持ちの問題で、まず中学生で入学すると、制服やら靴やら、いろんなものが要るんです。そのときに、はい、これがお祝いですよと持っていく、その気持ちが大切だと思うんですよ。それが効果が薄れたいうことで、はい、廃止ですということでは、本当に福祉の姿勢としてどういうふうに思われているのかお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 効果が薄れたというのは、あくまで、当初見舞金的なものというんじゃなしに、やはり中身的に増やすべきではないだろうかと。今の時代、何でもかんでも見舞金とか奨励金というんじゃないんですよね。ですから、私の考えるのは、あくまで、先ほどの支度金なら支度金、これを上積みしていくという形に持っていくべきじゃないだろうか。 創設当時よりも薄れたというのは、原爆とか特定疾患、これは国のほうでどんどん進めてくれてますので、対象者も増えております。このことを指しておるという考え方で立っていただきたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市福祉条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第5号、池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第5号 池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正について 池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 老人保健法の一部改正及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第5号、池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の23ページ、議案説明及び参考資料の26ページからでございます。 本条例の一部改正につきましては、老人保健法の一部改正及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴うものでございます。 議案説明及び参考資料の26ページをお開きいただきたいと思います。 まず、第1条の関係でございます。池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について掲載しております。 第2条関係でございますが、これは池田市身体障害者及び知的障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について掲載しております。 第3条関係につきましては、池田市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について掲載しております。 附則関係につきましては、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであること。また、所要の経過措置を設けるものであるとしております。 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第5号、池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正について質問いたします。 本条例改正は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律へ移行することに加えて、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の中に、支援給付が盛り込まれたことによる、老人・障害者・ひとり親家庭などの医療費助成についての改正だと思います。 質問の第1点ですが、中国残留邦人に対し、国民年金の特例として、老齢基礎年金の満額支給の保障がなされたと聞いておりますけれども、本市において、こういった対象者があるのかどうか、その数についてお聞きします。 また、その中で、この条例にうたわれてますように、収入の少ない世帯へ新たに支援給付が行われると、こういうふうに読んだんですが、もし、その対象者があれば、人数についてご報告いただきますように。 そして支援法による支援給付の金額は、これ一体どれぐらい出るのかお聞きをしておきたいと思います。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 垣田議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 対象者でございますが、池田市では1人でございます。この方につきましては、所得がありまして、生活保護も受けておられません。それから大阪府下では580人が対象になっております。あと、説明員のほうから説明させていただきます。 ○椴木猛議長 医療福祉課長。 ◎医療福祉課長(池田國弘) 垣田議員さんの支援給付の金額についてでございますけれども、大阪方面につきましては9万円というふうに聞いております。以上でございます。 ○椴木猛議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 池田市に1人だけおられて、また、そういう援助が必要ないと、こういうことでございますが、今後こういう世帯が新たにこういう条例に合う人が出てくるということになりましたら、ちょっとその点でお聞きしたいんですが、中国残留邦人で永住帰国された場合、収入がない世帯に対して生活保護の対象となるのか、それとも支援給付の対象になるのか、それとも世帯主の選択によるのか、一応これ条例の中でうたわれましたんで、今後もしそういう対象者があらわれた場合、どういうふうに解釈したらいいのかお聞きしておきたいと思います。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 再度のご質問でございます。 まずは支援法で受けます。医療費につきましては生活保護と同じ適用をされます。以上でございます。 ○椴木猛議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 池田に対象者がないということなんで、別に目くじら立てて再質問することなかったんですけれども、結局は、収入がない場合が多いと思うんです、残留邦人で帰国された方ね。それで、その場合、この支援給付の金額は9万円ということですので、結局は生活保護になるのか、支援給付の対象になるのか、世帯主の選択によるのか、この点についてお聞きしておきたいと思います。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 失礼しました。 まず、生活保護の対象で扱わさせていただきます。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市老人医療費の助成に関する条例等の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第6号、池田市長寿祝金条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第6号 池田市長寿祝金条例の一部改正について 池田市長寿祝金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 長寿祝金制度を見直すため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第6号、池田市長寿祝金条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書28ページから、議案説明及び参考資料の33ページからでございます。 本条例の一部改正につきましては、長寿祝金制度を見直すものでございます。 議案説明及び参考資料の33ページをお開き願いたいと思います。 第2条の改正でございますが、長寿祝金の贈呈を受ける資格を満88歳及び満100歳の者並びに満101歳以上の者に改めさせていただいております。 第3条の改正でございますが、長寿祝金の額を改定するものでございます。満88歳の者には2万円、満100歳の者には10万円、満101歳以上の者には1万円。 改正の附則で、この条例につきましては平成20年4月1日から施行するもの、また所要の経過措置を設けるものとさせていただいております。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 議案第6号、池田市長寿祝金条例の一部改正について質問させていただきます。 本条例の一部改正は、長寿祝金の制度を見直すための内容であります。 そこで、質問の1点目ですが、本市として、今回見直される最大の要因及び理由についてお伺いいたします。 2点目ですけど、この際ですので、近隣市での長寿祝金制度の見直しをされようとしている市はどれくらいあるのか。また、既に見直しされている市についてお伺いいたします。 2点よろしくお願いします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 川西議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 今回の改正の要因でございます。まず、77歳、これを廃止させていただきました。といいますのは、平成12年より、平均寿命が77.72歳になっております。そして平成18年では平均寿命79歳、これ、みんな男性なんですが、はるかに77歳を超えておると。これに対して長寿祝金というのはいかがなものかというのが、まず1点。 それから、まず19年度につきましては99歳で10万円出させていただきました。しかし、節目というのは、やはり99歳ではなく100歳ではないだろうか。やはり1世紀もって100歳ではないだろうかという観点で直させていただいております。 それから各市の状況でございます。各市の状況につきましては、まず吹田につきましては13年度に祝金を廃止し、高槻につきましても平成18年、それから豊中は最初からありません。それから摂津市につきましては、見直しにつきましては16年度、それから箕面が14年度、茨木で19年度見直しして、金額的に今の池田の約半分だと見ていただいて結構かと思います。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 ありがとうございます。 今回この見直しにより予算をとっていただいてるんですけど、もし、出せる金額わかるんですけど、残ってきた場合、予算ですね、これをどのように今後活用されるんか、ちょっとお聞きして終わりにしたいです。 ○渡邉千芳副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) まず、この金額、予算が上がってくる場合、当然上がってくるんですが、この金額につきましては通年ベースで約1,600万円ほど余ってきます。この分につきましては、今お年寄り、高齢者のほうに使っております福祉バス、これが2,500万円ほどかかっております、この分に回したり、それから敬老会館、この間から修繕しております。19年度でボイラー系統、おふろの分ありましたので、これ800万円ほど使って、それからまた20年度100万円ほど使いますので、まず老人、高齢福祉関係で使わせていただきたいなという考えを持っております。 それと、これから介護予防というのが重点的に介護保険で見ておりますので、それを全部やっておるのが一般会計からの繰り入れでやっております。この分に回させていただきたいなと考えております。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 議案第6号、池田市長寿祝金条例についてお尋ねいたします。 昨年12月議会で、日本共産党は、お年寄りに大変喜ばれている長寿祝金制度を充実する立場から、現在9月1日の基準日を誕生日翌月にすべきであるとの条例改正案を提案したところでありますので、今回の条例改正案、大変驚いております。 今回、長寿祝金制度を見直す条例改正案、以下3点にわたって、まず質問いたします。 まず、この長寿祝金制度を見直す理由について、もう少し詳細にお聞かせください。 次に、19年度も昨年9月に贈呈されたことだと思いますが、77歳、88歳、99歳、100歳以上のおのおのの贈呈者数、それから贈呈金額、各段階ごとでお尋ねします。 100歳以上の方に関しては1歳ごとですので、そちらのほうもお答えください。 さらに、今回の改正で経費が幾ら減額となると見込まれるのか、もう一度お尋ねします。 ○渡邉千芳副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) まず、見直しの原因でございますが、先ほど答えたとおりでございます。ただ、ちょっとつけ足していただきたいのが、20年度につきましては、19年9月2日から20年3月31日までの経過措置、これを見まして、従前の条例を適用させていただくという形でございます。 それから19年度の執行状況でございます。19年度の執行状況につきましては、77歳につきましては748人、1,496万8千円。それから88歳で186人、558万円。それから99歳で13人、これで130万円。100歳以上、これは1歳ごとちょっと数えておりません、27人、これで81万円。合わせまして974人で2,265万円。そのほかに祝品がございます。祝品合わせまして2,720万円ほどございます。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 1世紀にわたって生きてこられた方も含めて、このご苦労なさったご老人の方、お年寄りの方に、こういうお金を贈呈するということは大変いいことでございます。他市がどういう立場に立っておろうと、こういういい施策は池田独自としてずっと守っていただきたいということを改めて申し上げて、発言を終わります。 ○渡邉千芳副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第6号、池田市長寿祝金条例の一部を改正する条例につきまして、質問させていただきます。 第1点は、この改正の理由ですね。なぜ中途半端な残し方をしているのかということについて疑問を感じるわけでございます。廃止ならば廃止と。これが非常に喜ばれていると、役に立つというようなことで、多分提案されたと、このように思うわけでございますが、目的というのは、長年にわたって社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、その長寿を祝福するための祝金の贈呈ということであるわけでございまして、市民が敬老思想を高めていくということもあるわけでございます。 なぜ、90歳近くまで生存しないと高齢者として敬愛されないのか、説明をよろしくお願いします。 次に、年齢の基準でございますが、喜寿、米寿、そして99歳と。77、88、99歳というような日本のよき伝統の年の数え方ですね。そして今後は80、90、100という節目ということで、流れが変わってきてるなと、このように思うわけでございますが、行政におかれましては、高齢者の年齢の基準というのは、どのような形でお考えなのかなということをこの機会にお伺いしておきたいと思います。 そして第3点目でございますが、今回、後期高齢者ということで75歳以上に位置づけられておりまして、それぞれに責任を負わせながら、今回77歳の喜寿を、これを削除されると、大変矛盾を感じるわけでございます。その辺についてのことをもう少し詳しくお願い申し上げます。 そして100歳を超える者、これは100歳で10万円と、一時金的な祝金が提案されておるわけでございます。しかし、その後毎年1万円ずつ進呈されておるという内容であるわけでございますが、そうなってくると、これは福祉目的というような部分も出てくるわけでございますが、なぜ100歳以上の人、1万円ずつ、これを残されたのかということについてお伺いしたいなと、このように思っております。 次に、この機会にお伺いするわけでございますが、金婚祝賀会というのもございまして、これは結婚50年以上ということで、これまた社会に貢献されたご夫婦というお祝い、こういうようなことも市がやっておるわけでございますが、こういうようなことは個人的ということに、そんなような見方をするならば、統合して福祉、長寿祝金のほうにオンしていかれたら、今風かなと、このように思うわけでございますが、そのあたりについてもご答弁よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) まず、中途半端な残し方という考え方なんですが、我々はあくまで77歳を、平均寿命が79歳まで行ってるのを、長寿祝金という形から削除したという考えでございます。それから99歳につきましては、やはり節目という、百寿という、100歳というのを基準に、一つの節目という形で考えた形で、そのかわり99歳の10万円を100歳に積ませていただいた。100歳以上の1万円というものは、以前ずっと昭和50年代から1万円ずつ99歳以上、市長訪問で1万円ずつ出しております。これをずっとそのまま続けていこうという形が出ております。 それから、まず90歳でないと敬愛されないかというのは、そうではないんです。あくまで敬老のつどい、あくまでこれは65歳以上全員の方にしております。逆に65歳で敬老会と言って、我々に対して反発される方、多々増えてきております。ですから、国のほうが後期高齢者75歳と言っておるのが、私自身も75歳で後期かということで反発は持って、感じておりますが、これは国の施策として、国の事業として名づけておりますので、それはつけさせていただきたい。 それから金婚祝賀会につきまして、この分を敬老祝金のほうに上積みしたらいいかという形でございますが、これにつきましては、また検討させていただきます。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 ただいま丁寧な説明を受けたわけでございますが、77歳を削除する根拠はないように、私は考えるわけでございますが、ただ、財政的な配慮から見て、この年代というのを考慮せんといかんなというような部分もあるわけでございますが、金額はこれまで2万円やったわけでございますが、いきなりゼロということよりも、例えば1万円というような形のものも考えようによってあったかと、このように思うわけでございます。 後期高齢者75歳ということで位置づけ、そしてまた負担も強いていながら、やはりどこかでお祝いというのも必要ではないかなと、このように思うわけでございますが、その辺についてお考えをただしておきたいと思います。 次に市長にお伺いいたしますが、常々市長は、職員の意識改革も必要だと。しかしながら、市民、納税者の意識改革というのをあわせて言っておられますが、市民の意識改革というのは、例えばどのようなことなのかということについて、この機会にお伺いしておきたいと思います。 第3点目でございますが、特に高齢者の場合は、制度がどんどん改善され、高齢者から見ますと改悪されていっておるわけでございまして、大変高齢者にとりまして、これらのことについて、特に年金生活者、されておる方、敏感でございます。あと何年、あと何日でその制度の恩恵をこうむるかということを楽しみにしておられるのをもう突然制度を変更したということで、チャラになりましたよということは、大変失望されるわけでございます。 このたびも、その一つであるわけでございますが、その辺につきましてお考えをただしておきたいと思います。 そして、しかしながら長寿祝品というのがあるらしいですね、あるわけですね。これは条例にも何も載ってないわけですね。だから、これもいつ廃止されるやわからんというような内容でございます。 祝品であろうと祝金であろうと、私はやはり条例に含んでおいたほうがいいんじゃないかなと。この祝品というのもやはり公費の支出ということで、高齢者福祉に対しまして大変役立っておると、このように思うわけでございますが、その辺につきましてご答弁をお願いいたします。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、中西議員さんのご意思の中に、最初の質問で、100歳以上1万円ずつという中途半端な残し方をしましたねと、こういうご指摘がございました。2回目の質問では、77歳の2万円をせめて1万円ずつで残したらどうかという、中途半端な表現であったのではなかろうかなと思っております。 私は、どこでどういう線を引くかということを明確にしろと、こういうご指摘ではなかったかと思っております。 そこで、先ほど来より部長が答弁しましたとおり、これは長寿祝金制度であります。もともと、この池田市というのは、武田市長の時代に、我が国が年金制度を樹立する前に、いわゆる敬老の年金制度というのをおつくりになったことはご承知のとおりであります。当時では、60歳以上の方々すべてに、年金ですから年間ですが、3千円という制度をおつくりになって、これは全国でも極めて珍しい制度として評価をされております。 しかし、国家が年金制度をつくっていき、なおかつ年間3千円、しかも高齢化時代になってきて、60歳以上の方々に全部に3千円という制度がいかがなものかということで、大きな見直しをしたこともご承知のとおりであります。 以来、年々、いわゆる長寿化というのが世界屈指というよりも世界一の長寿国になったわけでありまして、果たして長寿のお祝いとして77歳、もとより昔から古希あるいは喜寿、傘寿、そのようにお祝いの節目はあったわけでありますが、この私も還暦を迎えるような年になったわけでありますから、そういった意味では、その節目節目というもののお祝いをするということと、池田市が税金を投入して、長寿の方にお祝いをしましょうと、しかもその方々の数が750人に達する。これはその75歳以上の後期高齢に負担を強いておいてということですが、これは75歳以上の方ですから、75、76、77、78、毎年いるわけですね。この77歳というのは、たまたま節目でありますが、でも毎年1,500万円のお祝い金を投入していると。そうすると、一方で子育て支援の中で、いわゆる乳幼児医療費の1歳上げをどうしたらいいかというふうなご指摘もあるわけでして、そういった意味では、健康に頑張っているお年寄り、これをいろんな意味で、医療の問題や、あるいは老人クラブに対する助成等で支援をすることは当然でありますが、77歳を長寿としてお祝い金を差し上げるということについては、いささかご辛抱願えないだろうかと、こういう趣旨でございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 また、市民の意識改革というのは、いわゆるおまかせ民主主義からの脱却、今までは、今までといいますか十数年前までは、毎年毎年右肩上がりで税収が上がってきたんですね。その上がってきた税金の余りで、いわゆる去年より多くなってきた税金で新しい制度にどんどんお金が投入されてきたと。今は違いまして、税収が前年よりも低くなってきているんで、その低くなった部分を、何をカットしようかと、そういうふうな時代であることも多くの市民の皆さん方にご理解をいただきたい。そのための地域分権の制度で、みずからその税金を使った予算編成にもご参画をいただいていると、こういうことでございます。 なお、金婚の祝賀会でありますけれども、今、割と夫婦別れが日常茶飯事と言えば言い過ぎかわかりませんが、そのような時代にあって、夫婦が50年間、健康で生活ができたと、もとより50年間ともどもに健康で生活できずに、どちらかの伴侶を亡くされたという残念なご家庭も幾つかあるわけでございますけれども、そういう中で、夫婦が50年間仲むつまじくかどうかわかりませんが、50年間一緒に支え合ってこられた方を行政としてお祝いをさせていただくということについては喜ばれておりますし、そんな多額な予算も計上いたしておりませんので、ご理解をいただきたいと、このように思います。 ○渡邉千芳副議長 保健福祉部長。
    ◎保健福祉部長(古澤博史) 中西議員さんの再度のご質問にお答えさせていただきます。 突然に20年4月1日からこの制度をするわけではございません。ですから、19年9月2日から20年3月31日までに77歳、88歳、99歳、100歳以上の方につきましては、前条例、ですから77歳で2万円、88歳で3万円、99歳で10万円、この方々についてはお支払いさせていただくと。その後は、4月1日からですから、新規という形で考えていただければと。それから祝品につきましては、これ実施要綱で実施しております。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市長寿祝金条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第7号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第7号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 後期高齢者医療制度の実施に伴い、後期高齢者支援金等が創設されたため本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第7号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の31ページ、議案説明及び参考資料の35ページからでございます。 本条例の一部改正は、後期高齢者医療制度の実施に伴いまして、後期高齢者支援金が創設されたために基づくものでございます。 まず、第8条の改正でございますが、葬祭費につきましては、他の法律の規定によりまして相当額が支給される場合は支給しないとしております。 第8条の2の改正につきまして、精神・結核医療給付金について、老人保健法の適用を受ける者が、国民健康保険の被保険者に該当しなくなることに伴いまして、規定の整備を行ったものでございます。 第10条の2の改正から第13条の5の10関係につきましては、後期高齢者医療制度の実施に伴います改正を行うものでございます。 第13条の6の改正につきましては、国民健康保険法の一部改正に伴いまして、介護納付金賦課総額の算定の規定中、引用事項を改めるものでございます。 次、第16条の改定でございます。被保険者数の異動等に係る月額割の算定につきまして、後期高齢者支援金等賦課額との合計額とするものとしております。 第17条の2及び3の改正につきましては、保険料の減額賦課について、後期高齢者支援金等の賦課についても適用するとしております。 第20条及び第21条の改正につきましては、未納に係る督促及び延滞金について、文言を整備しております。 第23条の改正につきましては、後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、被用者保険の扶養者であったものに係る保険料の緩和措置を講じるものでございます。 第25条の改正につきましては、保健事業に特定健康診査等を加え、その他の事業を整理するものでございます。 附則第5項から第8項、第10項、第20項及び第21項の改正につきましては、保険料の賦課の特例が適用される所得を有する所帯の被保険者について、特定同一世帯所属者を加えるものでございます。 附則第14項の改正につきましては、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例について、期間経過により条項を削除するものでございます。 附則第16項、第17項、第18項及び第19項の改正につきましては、公的年金等控除の削減に伴う保険料減額賦課に係る特例措置の期間経過による関係条項を削除するものでございます。 附則につきましては、平成20年4月1日から施行するもので、また所要の経過措置を設けるものとしております。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○渡邉千芳副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第7号、池田市国民健康保険条例の一部改正について質問いたします。 本条例改正は、老健法が廃止となり、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療制度への支援金等関係する規定と、それから支援金の計算方法、そして応能割と応益割の比率、そしてサラリーマンの妻などの保険料の緩和措置、特定健診などなどの規定に加え、従来どおり国保の基礎賦課限度額とあわせて出産育児一時金や葬祭費の給付に関する規定を整備するという内容だと思います。 質問の第1点ですが、出産育児一時金、第7条ですね、それから第8条葬祭費の支給に関して、他の法律の規定によって支給される場合は支給しないとありますが、どのような場合に給付しないのかお尋ねいたします。 第2点は、13条の5で基礎賦課限度額47万円、13条の5の10で、後期高齢者支援金の賦課限度額12万円を規定しておりますが、限度額を上回る世帯はそれぞれどれぐらいあるのか、47万円と12万円、別々で結構ですのでお答えください。 第3点は、13条4の2で、軽減措置の改正、これは平等割額の軽減措置の規定を新設されているわけでございますが、特定同一世帯とはどういう場合を指すのか。また、軽減措置を受けることができる世帯は何世帯あるのかお聞きしておきます。 第4点は、23条で保険料の緩和措置とあります。その中でイのほうで、いわゆるサラリーマンの妻で国保に入るべき人への緩和措置が講じられているわけでありますが、その内容について詳しくお聞かせください。 それから第5点ですが、21条、延滞金規定の変更についてであります。年10.95%を14.6%、ただし1カ月以内だったら7.3%の加算となっておりますけれども、これはなぜ値上げをしたのか。 以上、委員会付託でありますので、この5点についてお聞きしておきます。 ○渡邉千芳副議長 保険年金課長。 ◎保険年金課長(中田一裕) 垣田議員さんのご質問に順次お答えをさせていただきます。 まず、7条、8条関係の出産育児一時金と葬祭費でございますけれども、これは健康保険法や共済組合法で被保険者や組合員が死亡した場合に葬祭費が支給されることになっております。そして重複支給を避けるために、健康保険法あるいは共済組合法であれば、資格喪失後3カ月以内であれば埋葬料、被用者保険のほうでは埋葬料という名称を使っておりますけれども、埋葬料が支給されると。 一方、被用者保険を退職された後、国保にお入りになられてすぐの場合であれば、重複支給の可能性が出てまいります。ですから、他の法律による同等の給付を受けられる場合については、国保においては、葬祭費については支給をしないということで規定をさせていただいたということでございます。 13条の5で、基礎賦課限度額を定めております。13条の5のほうでは、医療給付費分の基礎賦課限度額を47万円、13条の5の10で支援金分の基礎賦課総額を12万円というふうに定めております。 この限度超過世帯の数でございますけれども、まず医療給付費分のほうでは、47万円の限度額を超える世帯は525世帯、それと後期高齢者の支援金分のほうにつきましては、12万円を超える世帯数は971世帯ということで見込んでおります。 それと、次が13条の4の2でございますけれども、これは国保の保険料は所得割、それから均等割、平等割に分かれておりまして、このうちの100分の10を平等割でいただくことになっております。 ただ、この平等割でいただくんですけれども、後期高齢者医療制度のほうへ国保の世帯の一部が移行いたしまして、単身の国保世帯になった方については、この平等割の保険料について配慮の規定を設けさせていただいております。 内容といたしましては、平等割保険料を5年間、2分の1に軽減をさせていただくというのが内容でございます。 次に、23条でございます。23条につきましては、被用者保険から国保のほうに移行された方の緩和措置でございますけれども、被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担は皆無でございました。この75歳未満の被用者保険の被扶養者であった方が、配偶者が後期高齢者医療制度へ移行することによって資格を喪失されて、国保に加入される場合の配慮の規定を定めさせていただいておるものでございまして、これは2年間、応益割の保険料を2分の1にするというものでございます。 それと、後期高齢者医療制度の保険料における応益割と応能割の割合ですけれども、これは5対5という割合でございます。 それから21条の延滞金についてのお尋ねでございますけれども、国保のほうが今回10.95%から年14.6%、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については7.3%に改めるということにさせていただいておりますけれども、これは過去に延滞金の率の改正を怠っておりまして、今回、介護保険あるいは後期高齢者医療制度の延滞金と同じ率に改めさせていただくということでございます。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午前11時48分 休憩  午後1時00分 再開 ○椴木猛議長 再開いたします。 次に、日程第8、議案第8号、池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第8号 池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について 池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(古澤博史) ただいま上程になりました議案第8号、池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の43ページから、議案説明及び参考資料の64ページからでございます。 本条例の一部改正につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令、これは平成18年政令第28号でございます、の一部改正に基づくものでございます。 議案説明及び参考資料の64ページをお開きいただきたいと思います。 附則第7項でございます。介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する法令の一部を改正する法令の一部改正に伴い、平成18年度及び19年度に講じた保険料の激変緩和措置を平成20年度まで延長するものでございます。 条例附則につきましては、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第8号、池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてお尋ねします。 まず、議案の表題についてでありますが、なぜこのような表現になるのかということについてお尋ねします。 平成18年3月に介護保険条例の一部改正が行われましたが、その際、附則で、平成18年度、19年度における保険料率の特例が定められております。これが本則の一部改正ということになるのかお尋ねします。 次に、今回の条例改正は、関係政令の一部改正に伴い、保険料の激変緩和措置を平成20年度まで延長するというものであります。 平成17年度までは、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人は市民税が課税されておりませんでしたが、国の税制改正によって、平成18年度分からこの非課税措置が廃止されたため、介護保険料段階が上がり、高額な保険料を徴収されることになりました。 そこで、平成18年度及び19年度の介護保険料において、第4段階、第5段階には激変緩和措置がとられました。 そして今回の条例改正で、20年度も19年度と同額の保険料を設定するということであります。 これは大変結構なことでありますが、21年度からは特例が廃止されるため、第4期計画では大幅な保険料値上げが行われるのではないか。見通しについてお尋ねします。 また、介護保険料が年々引き上げられ、滞納者が増加しているように思いますが、実態についてお尋ねします。 昨日の代表質問の答弁で、市長は、介護保険会計が黒字で推移すれば、保険料引き下げか、特定の人に減免するか、今後検討すると答弁をされました。20年度中に策定される第4期計画に反映するよう検討されるおつもりがあるのかお尋ねします。以上、よろしくお願いします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 難波議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず、一部改正の一部改正ということは、先ほど言われていますように、平成18年の激変緩和の分が一部改正でございます。今回、その分の改正でございます。 それから第4期計画の見通しでございますが、今の場合でいきますと、率で申し上げますと、18年度、19年度につきまして、18年度が0.6が19年度で0.8になっています。これが20年度で1になります。これを激変緩和で、今の分で改正して0.83、平成19年度と同じ形で持っていくという形でございます。 そうしますと、今度、21年度に持っていく場合に、20年度の原則のままですと、1以上の分、極端に言いますと1.25ぐらいに持っていくのが、そこまで持っていけるかどうか、これは第4期の計画と、それからきのうの答弁にもありますが、当然考慮すべき点ではないだろうかと考えております。以上でございます。 ○椴木猛議長 難波進議員。 ◆難波進議員 2番目の質問でありますけれども、お答えがありませんでしたので、もう一度ご答弁求めます。 介護保険料の滞納者の増加についてですけども、18年度から19年度にかけて、非常に高額な保険料に上がりましたために、滞納者が増加、倍増しております。この実態について、人数も含めてお尋ねをしたいと思います。 そしてまた、先ほどもご答弁ありましたが、この第4期計画については、どのような改善策というか、計画になるのかということについても再度お尋ねします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 失礼しました。 滞納の分でございますが、19年度で901人、金額で言いますと約3千万円ほどございます。 徴収率でございますが、決算見込みでは98.22%になっておるところでございます。 それから第4期計画の先ほどの見通しですが、多段階設定となる見込みでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 保健福祉部長、最後のほう、聞き取れませんでした。もう一度お願いします。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 保険料率につきましては多段階設定となる予定でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 細井馨議員。 ◆細井馨議員 ただいま上程になりました議案第8号、池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてお伺いをいたします。 本条例の一部改正は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するとの内容でございますけれども、質問の第1点目でございますけれども、今回、激変緩和措置の継続実施を講じられるとのことですけれども、これらの継続実施で恩恵を受けるとされる対象者の方の数、どれぐらい見込んでおられるのかお伺いをいたします。 第2点目でございますけれども、今回のこれらの激変緩和措置を講じられることにより、財政措置はどのぐらい見込んでおられるのか。また、それらの方策をとられることにより、どのような効果が見込まれるのかお伺いをいたします。以上2点、よろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 細井議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず、激変緩和の恩恵を受ける人数でございます。1,553人と見込んでおります。それから、金額的に言いますと1,060万でございます。 それから、そのメリット分でございますが、この分はやはり積立金のほうに回りますので、21年度からの第4期の保険料をそのまま据え置くか、上げる分についても少しでいくかというのに当然組み込んでいきますので、それがメリットであると思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第9号 池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者について減量計画書の作成等を義務づけるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市民生活部長(早川昌任) ただいま上程になりました議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の46ページ、47ページ、議案説明及び参考資料の67ページ、68ページをご参照願います。 本条例改正案につきましては、事業系一般廃棄物の減量化に取り組むため、多量排出事業者制度を導入するものでございます。 議案書の47ページをお開き願います。 第8条の改正関係でございますが、市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、減量計画書の作成及び提出その他必要な事項を指示することができることを規定しております。 また、多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならないこととしております。 第8条の2につきましては、これらの指示に従わない場合、市長は必要な指導や勧告を行うとともに、勧告に従わない場合は公表することができることを規定しております。 附則につきましては、改正条例の施行期日を平成20年4月1日からとするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について質問いたします。 この議案は、事務系一般廃棄物を多量に排出する事業者について減量計画書の作成等を義務づけるものであります。 1点目は、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業所というのは、どんな事業所なのか、事業所の範囲についてお尋ねいたします。 2点目に、今まで事業所の一般廃棄物収集はどのようにしていたのか。また、分別収集を行っていなかったように思いますが、廃棄物減量計画書の作成の中に、分別収集も行うのか、内容についてお尋ねいたします。 3点目は、廃棄物管理責任者を選任して、市長に届け出なければならないとなっていますが、すべての事業者が責任を持って責任者を置かなければならないのかお尋ねいたします。 4点目は、期限を決めて改善、その他必要な措置を講ずるよう勧告することができるとありますが、どのくらいの期間と考えておられるのかお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 白石議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 多量排出事業者の範囲でございますが、今考えておりますのは、月間3t以上の排出事業者というふうに考えてございます。 この池田市内での事業者数につきましては約40というふうに想定をしております。 それから収集の実態でございますが、事業系につきましては、本来、法律におきまして、事業者みずからが処理をしなさいということになっておりまして、現在、池田市では許可業者による収集という形態になっております。 分別につきましては、家庭ごみと同様の分別をお願いしておりますが、なかなか行き届かない部分もまだございます。 管理責任者の設置でございますが、これは、多量排出事業者にはすべて設置をしていただきます。 それから指導、勧告でございますが、これはなかなか、他市の事例を見ましても余りこういう事例はないようですが、例えば1カ月のインターバルを置いて指導をする、その後また勧告をすると。1カ月程度の勧告期間というふうなことで、今、想定をしております。以上でございます。 ○椴木猛議長 多田隆一議員。 ◆多田隆一議員 ただいま上程になっております議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案についてお伺いいたします。 この改正案は、事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理を推進するための案であり、現在説明のあったとおり、月3t以上の多量排出事業者に対して、減量計画書等の作成提出を指示する内容となっております。 そこでお伺いいたしますが、この多量排出事業者の中に市役所は含まれているのかお伺いいたします。市民の方々においても指定ごみ袋制度などによりごみ減量化に対する意識も高まり、今回の多量排出事業者に対するごみ減量を推し進める中で、やはり市役所をはじめ、病院や学校なども率先して減量計画を作成すべきであると、このように思われますが、ご見解をお伺いいたします。 次に、減量計画書の内容についてお伺いいたします。 適正な処理ということで、やはりごみの分別をきちんとして、リサイクルに回せるものを選別しリサイクル率を上げる、こういったことが重要であると考えます。今回、義務づけられる減量計画書にそういった内容が反映されるのかお伺いいたします。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 多田議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 市役所でございますが、昨日代表質問の中で市長からもご答弁申し上げましたように、市役所も事業系一般廃棄物の多量排出事業所ということになってまいります。公共施設で申し上げますと、ほかには市民病院も多量排出事業所になるというふうに考えております。 それから計画書の内容でございますが、計画につきましては、前年度と次年度、この対比をまずするということになっておりまして、ことし幾らのごみが発生して処分では幾らであったら、それをどれだけ資源に回したか、資源率は幾らかと、こういうことをことしと来年で比較をしていくと、こういう計画書を提出してまいることになっております。以上でございます。 ○椴木猛議長 多田隆一議員。 ◆多田隆一議員 再質問させていただきます。 事業系一般廃棄物について調べますと、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが該当し、事業所から排出された紙ごみや木、繊維ごみ、従業員が食べたお弁当の食べ残しなど、生ごみなどとのことであります。また、法律上は一般廃棄物と特別管理一般廃棄物のみの分類であり、事業系一般廃棄物という言葉は便宜上よく使われますが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ごみと何ら変わらないとのことで、その境界線もあいまいな部分があるとのことであります。 また、事業系一般廃棄物は、そのほとんどが許可業者による収集とのことで、実態が正確に掌握できるのか、また実際にごみ減量につながるのか、そういった部分に関してご見解をお伺いいたします。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 多田議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げます。 産業廃棄物以外は一般廃棄物というふうに定義がなっております。事業系ごみと家庭ごみ、この区分というのは実際上はございませんが、法律におきまして事業系ごみにつきましては、事業者の責務で処理をしなさいということになっております。家庭ごみにつきましては、市に処理責任があるということです。 その実態の把握でございますが、今のところ許可業者が事業系の収集をしておりますが、池田市内の事業所数に比べまして許可業者の収集戸数というのは少のうございます。したがいまして、まだ家庭ごみと混合で出しておられるという事業所もありますので、今後はそういった調査にも力を入れてまいりたいと思っております。以上でございます。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について質問させていただきます。 本件の提案理由は、事業系一般廃棄物を多量に排出する業者について減量計画を作成し、それらを義務づけておるものでございます。 私は、これまでごみ減量に関しまして家庭ごみのみ20%減量と義務づけ、多額の公費や、そして住民負担、総額1億数千万円の経費と労力をもって努力してきたという内容でございますが、事業系ごみを業者搬入ごみは全く無制限と、不合理ではないかというようなことで、この状態を見ておったわけでございますが、今回このように条例を提案されたと、そこに至った理由につきまして答弁を求めます。 また、今回の提案は、目標期限及び目標量というのはほとんど答弁の中で聞いておりませんが、どのあたりのレベルでごみの減量、チャレンジされるのかなということについてお伺いしておきます。 第2点目でございますが、事業系一般廃棄物の持ち込み量について質問いたします。 平成19年3月末のごみ処理状況は約3万5,270tのうち、業者の持ち込み量は約1万5,160tであり、全体の43%に及んでおりますが、本提案によりどの程度の数値あるいは分別が守られていくのかということにつきまして詳しくご答弁をお願い申し上げたいと思います。 そして第8条関係でございますが、これまで排出量を50kg、自己処理量を100kgと具体的な数字が上がっておったわけでございますが、今回は多量に排出する業者となっておると。その多量ということにつきましてどのように位置づけられておるのかということについてお伺いいたします。 また、廃棄物管理者の責任はどのあたりに及ぶのかと、そして選任し、届出を義務づけておられますが、法的拘束力についてお伺いいたします。 また、公表の方法ですね、違反していたものは公表ということになっておるわけでございますが、その方法についてお伺いいたします。 第4点目でございますが、この機会にお伺いいたします。廃棄物の処理につきましては、市民が分別に大変協力、努力しておるわけでございます。そして3Rが実行されているか市民は心配しておるわけでございます。 昨今の報道によりますと、自治体が収集し分別、分類した資源ごみが業者に渡り、最終処理処分が目的どおり資源として再生されず、環境破壊や業者の金もうけのためのものというような形での映像あるいはそういうような情報も得ておるわけでございますが、本市の資源ごみはどのように処理されているのか、早川部長はその責任者でございますが、追跡調査されたのかと、具体的な説明を求めます。以上でございます。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 中西議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 まず、この多量排出事業者制度を採用しました理由でございますが、今、議員さんからもご指摘ございましたように、18年度から家庭ごみの減量化には取り組んでおります。20%以上の減量効果を見ているところでございまして、あと事業系のほうにまだ手がついていないということで、このたび事業系一般廃棄物についての減量資源化対策として取り組みを開始するものでございます。 持ち込み量でございますが、ごみの量は18年度実績で申し上げますと、全体の33.8%というふうな状況になっております。目標値ですが、この事業系につきましても家庭ごみと同様に20%減量を求めていきたいというふうにご協力を仰いでいくようにしていきたいと思っております。 この減量分につきましては、ごみの排出量は1万1千ですから、約2,200tの減少を見込んでいるということでございます。 それから旧条例の中で、50kgとか100kgとかそういう規定がございました。この100kgが今回の3tということになりますので、この多量排出事業者制度そのものの考え方は旧条例から変わっていないということになります。 それから管理責任者の責任でございますが、これは減量計画書を責任を持って取りまとめていただく、池田市に提出をしていただく。池田市との調整機関ということでも役割を担っていただこうと思っております。 法的拘束力でございますが、これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で、事業者は地方自治体の施策に協力をしなさいという規定がございますので、この部分において担保をしていきたいというふうに思っております。 それから公表の方法ですが、公表につきましては、大阪府のほうでも余り例はありませんが、ホームページでなさっているようですから、そういった方法でやっていきたいというふうに思っております。 それから資源物のその後の流れということでございますが、本市におきましてはアルミとかガラス、磁性物、鉄、スプリング、それから紙類、こういったものをすべて資源化しておりますが、例えばアルミですと溶かしてインゴットにする、ガラスですとガラス瓶にする、例えば新聞ですと新聞になりボール紙になり菓子箱になるというところまで我々は追跡をしておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 事業者につきまして、本市との具体的な関係でございますが、少なくとも本市に納税していただいておる業者であろうと、このように思うわけでございますが、そのあたりの関係についてお聞きしておきたいと思います。 また、他市の事業所が排出したごみ、これが持ち込まれていないかということ、あるいは分別がずさんではないかというようなときなど、勧告あるいはごみの減量計画の対象になると思うわけでございますが、そのあたりのチェックについてお伺いいたします。 目標値は20%削減というような話を聞いておりますが、目標年限ですね、いつまでにこの20%削減を達成するのかということにつきましても、これらの事業についてはやはり数値目標というのが一番大切でございますので、そのあたりのご答弁をお願い申し上げます。 罰則とか、そういうようなことのない場合は、どうしても市民の財産である炉の設備、そして有毒ガスの排出など、施設あるいは市民に大変な影響が出てくると予想されますので、そのあたりの強化につきまして、どのようなお考えがあるのかということをお聞きしておきます。 また、トレイなど燃えるごみとして処分している自治体があるわけでございますが、東京都にたくさんあるわけでございますが、本市のお考え、どうなのかということについてお伺いしておきます。 環境問題というのは、やはりこの数値目標というのが一番大きな基盤でございまして、その目標に対して一生懸命努力しておるわけでございますが、その辺につきまして目標値、そして目標年度ということを公表していただきますようにお願い申し上げます。以上でございます。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 中西議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げます。 業者につきましては、池田市内に事業所を有する業者のみでございます。それから分別、他市のごみが搬入されているのではないかということなんですけれども、これはクリーンセンターのほうで定期的に抜き打ち検査をしておりまして、そういった場合には持ち帰らすというふうなこともいたしております。余り例はございません。 それから目標でございますが、これは20%減量ということで、この20%につきましては、池田市の家庭ごみの20%という数字もございますが、現在中央環境審議会のほうで循環型社会形成推進基本計画の見直しが行われております。この中で、事業系のごみにつきましても平成27年度をめどに20%削減にしたいというふうな数字がありますので、これとの整合性も図っております。ただ、その期限につきましては、いつまでということではなくて、ことしから来年に向けて幾らできるか、来年から再来年に向けて幾らできるか、それで20%を達成していきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第10号、池田市道路占用料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。建設部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第10号 池田市道路占用料条例の一部改正について 池田市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 道路法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎建設部長(山内正) ただいま上程になりました議案第10号、池田市道路占用料条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 議案書48ページ、49ページに条例案を、また議案説明及び参考資料の69ページから70ページに説明を掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。 道路法施行令の一部改正に伴い、自転車等を駐車させるための必要な車輪止め装置、その他の器具による道路の占用に係る占用料の額を定めるとともに、信書便差出箱が道路法の占用の許可、占用物件に加えられたため追加するものでございます。 条例案の内容でございますが、議案書49ページをごらんいただきたく存じます。 まず、条例の別表、占用物件の列の法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項の中に信書便差出箱を追加しまして、同じく占用物件に令第7条第9号に掲げる器具としまして自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具の規定及び占用料の額を定めたものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第10号、池田市道路占用料条例の一部改正について、4点ほどお尋ねいたします。 まず本改正は、道路施行令の一部改正に伴うものとのことですが、その改正がどのようなものであったのかをまずお尋ねいたします。 次に、工作物の項中の郵便差出箱及び信書便差出箱と改めるとありますが、その理由を具体的にお尋ねいたします。 次に、別表に、自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具を占用物件として、占用料で3千円を徴収することを加えるとありますが、その車輪止め装置、その他の器具がどういったものなのか、これも具体的にご説明願います。 さらに、本市においてこの条例改正の対照となる占用物件があるのかどうか、これも重ねてお尋ねいたします。以上です。 ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 山元議員さんのご質問に順次お答えさせていただきます。 まず、道路法施行令の改正でございますけれども、自転車置き場やバイク駐車スペースを占用物件としまして追加して、それらを道路管理者以外の者でも路上に設置できるようにしまして、NPO法人など道路管理者以外の者でも駐輪場設備を路上に設置することが可能であるように変わったものでございます。 あわせまして、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴いまして、道路法施行令の一部が改正されました。それを受けまして、郵便箱に加えまして信書便差出箱を追加したものでございます。信書便差出箱の理由ですけれども、この道路法の施行令の改正によりまして、民間事業者が仮に今後新たに参入された場合には、こういった箱を占用されるということを想定したものでございます。 それから器具並びにその具体的なものということでございますけれども、いわゆる自転車の駐輪設備、二輪を置くための器具、それから柵であるとか上屋、そういったものもその他のものに含まれております。 それから、現在池田市での対象になるようなところは、我々のところでは想定しておりません。今後に向けて条例整備させていただきます。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田市道路占用料条例の一部改正については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第11号、池田市都市公園条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。建設部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第11号 池田市都市公園条例の一部改正について 池田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 空港緑地グラウンドを開設し、その使用料を定めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎建設部長(山内正) ただいま上程になりました議案第11号、池田市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 議案書50ページ、51ページに条例案を、そして議案説明及び参考資料の71ページから72ページに説明を掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。 空港緑地グラウンドを開設しまして、その使用料を定めるため、条例第21条を改正させていただきまして、空港緑地グラウンドの文言を加えたものでございます。そして規則でその供用日及び供用時間並びに休業日を規定するものでございます。 別表の(2)のほうでございますけれども、有料施設の使用料の表に緑地グラウンドの項目を追加し、使用料を半日当たり2千円の規定を定めるものでございます。 別表の(1)に戻りますけれども、公園の使用料の表に都市公園法の一部改正に伴い、種類の列の占用物件に信書便差出箱を追加するものでございます。 簡単でございますけれども、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第11号、池田市都市公園条例の一部改正について質問いたします。 本条例案は、都市公園条例の公園施設に新たに開設する空港緑地グラウンドを加え、その使用料を定めるための改正案ということでありますが、2点質問したいと思います。 まず1点目は、空港緑地グラウンドを運動施設であるのに都市公園運動施設条例としてではなく、都市公園条例の(2)有料施設の使用料、ここで五月山や猪名川緑地駐車場の使用料の続きに加えるとする理由についてお尋ねいたします。 2点目は、使用料についてであります。池田市都市公園条例では、(1)の公園の使用料の中に、公園を競技会・集会・展示会・博覧会等の催しに使用する際には、1日千円の使用料と規定されています。空港緑地はもともと国の無償貸与の土地であり、使用料を徴収する必要がないと思いますが、なぜ2千円も取る必要があるのか、空港グラウンドを2千円にされた根拠についてお尋ねいたします。以上です。 ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 藤原議員さんの2点のご質問についてお答え申し上げます。 条例化の問題でございますけれども、運動施設条例のほうでは、指定管理者が行うこととなってございます。本グラウンドは、指定管理者の業務については借地期間がこの件については確定しておりませんので、指定管理者制度にはなじまないもので、都市公園として規定させていただいたものでございます。 それから使用料でございますけれども、もともと緑地として計画をさせていただいて、それの計画の中で芝の運動施設としたわけでございますけれども、子どもにもすぐれた環境で利用を願うために、維持管理費の一部に充てるため、有料化とさせていただきました。料金につきましては、他の運動施設、そういったところの料金形態から見まして、半日2千円とさせていただいたものでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 ただいま上程になりました議案第11号、池田市都市公園条例の一部改正についてお伺いいたします。 今回、池田市空港緑地グラウンドの整備工事が着工されますが、これは3月で一応工事が終わると。そして7月からオープンされると聞いておりますが、この土地は航空保安大学校移転予定跡地の利用であり、長期にわたって空き地になっておりました。やっと倉田市長並びに理事者の方が一生懸命国に働きかけまして、今回新しいグラウンドができるわけでございますが、一応我々はなんとかなるような空き地と思っていましたんですけど、ちょっと物足りんなという気もしますし、しかし青少年育成の健全には大変いいグラウンドだと思っております。 そこで、二、三質問させていただきますが、これは委員会付託ですので簡単にさせていただきます。 今いろいろ金額的には聞いているんですけど、使用の予約というのか、申し込み、そして予約期間とか、いつごろから予約をするとか、そしてまた朝9時から正午までと午後1時から4時までとなっておりますけど、夏場は7時ぐらいまで明るいので、この延長とかもお考えはないのかということと、それとかぎとかフェンスで中に入るのに、どなたがかぎを持って、それをあけたり閉めたりする管理、それの人がいるのかとかということ、それも一つ聞きたいと思います。 ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 川西議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 予約でございますけれども、3カ月前を想定しております。その予約につきましては、現在のところ総合スポーツセンターにおきましてその処理を行う予定をしております。 また、かぎの受け渡しにつきましても総合スポーツセンターで受け取っていただいて利用していただくように考えております。 それから、あわせてその後の管理でございますけれども、係の者が巡回パトロールによりまして現状を確認させていただきたいと考えております。 それから夏場の延長につきましては、今現在につきましては延長は考えておりません。これにつきましては、これまでの周辺住民との協議の内容などによりましても難しいという点があるものと思っております。 それから芝生につきましても、非常に激しい使用には耐えるのが難しい困難な面もあると思いますので、現在は今のこの時間帯で利用を願う予定をしております。以上でございます。 ○椴木猛議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 先ほど、他の議員から使用料を取るなとかいう話もありましたけど、これはっきり言いまして、年間グラウンド管理といいますと、かなり要ると思うんですよ。これの管理費をどれぐらい予定されているか。 そしてまた、これを見ますとトイレがないんですけど、トイレとかはどうなってるか、これを聞いて終わりたいと思います。 ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 再度のご質問でございますが、トイレにつきましては、移動式のトイレを設置する予定をしております。 それから、管理委託料としましては300万円の経費を見込んでおります。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市都市公園条例の一部改正については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第12号、池田市建築基準法施行条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第12号 池田市建築基準法施行条例の一部改正について 池田市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 建築基準法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(山田里司) ただいま上程になりました議案第12号、池田市建築基準法施行条例の一部改正についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案書の52ページから53ページ、議案説明及び参考資料の73ページから74ページをご参照願います。 改正の理由でございますが、建築基準法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、別表の改正でございます。新たな地区計画制度が創設され、建築基準法に条ずれが生じたため、引用条項を改めるものでございます。つきましては、本条例の別表第5条関係32の項中、第68条の5の2第2項を第68条の5の3第2項に改め、同表33の項中、第68条の5の4第1項を第68条の5の5第1項に改め、同表34の項中、第68条の5の4第2項を第68条5の5第2項に改め、同表35の項中、第68条の5の5を第68条の5の6に改めるものでございます。 許可、認可の内容及び手数料につきましては、変更はございません。 なお、附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第12号、池田市建築基準法施行条例の一部改正についてお尋ねいたします。 この議案は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正に伴い、引用条項を改めるとあります。 1点目に、どのような改正が行われたのかお尋ねいたします。 2点目に、地区計画とはどのようなものなのかお尋ねいたします。地区計画の目的についてもお尋ねいたします。私が住んでいる伏尾台では建築協定がありますが、どこが違うのかお尋ねいたします。 4つ目には、地区計画の面積の指定は何平米の面積になるのかお尋ねいたします。 3点目に、池田市ではどの地域が対象になるのかお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 白石議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 改正の内容でございますが、建築基準法で新たに加わった条項の内容でございます。建築基準法第68条の5の2に新たに設けられ、内容は防災上、危険な密集市街地において火災時、地震時の延焼防止や避難路の確保を図るための市街地の整備改善を図る地区計画制度が創設されたものでございます。 それから地区計画の目的でございますが、これにつきましては、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備して開発及び保全をする計画でございます。 地区計画には、種類、名称、位置及び区域面積、中期計画の目標、整備開発及び保全に関する方針、地区整備計画を定めるとしております。 それから建築協定との違いでございますが、地区計画につきましては、都市計画で決定をするというのが一番大きな問題でございます。建築協定につきましては、建築基準法で特定行政庁の認可をもらうということを大きな問題としております。 それから地区計画には、公共施設等の計画は配置できるわけでございますが、建築協定では、それらの配置計画についてはできないというふうになっておるところが主に大きなところでございます。それから面積につきましては、特段面積の規定があるわけではございません。 池田市では、地区計画をしている区域はございません。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市建築基準法施行条例の一部改正については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第13号、池田市教員会館条例の廃止についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第13号 池田市教員会館条例の廃止について 池田市教員会館条例を廃止する条例を次のように定める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 池田市教員会館を廃止するため、本条例を廃止するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(田渕和明) ただいま上程になりました議案第13号、池田市教員会館条例の廃止についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書54ページ、55ページ、議案説明及び参考資料75ページをごらんください。 本池田市教員会館条例については、昭和45年、地方公務員法第41条及び第42条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、教育関係職員の研修、保健、もしくは福利厚生に関して、池田市立学校に勤務する教職員の福利厚生をはかるための住居と研修、休養のための施設として設置するために制定されました。当初から、その設置目的に即し有効活用してまいりましたが、この施設も年々老朽化をし、あわせて施設の利用状況も減少し、施設の有効利用並びに費用対効果という観点から、今後施設を存続し運営していくことは、本市の財政状況等を勘案し適切ではないと判断し、本条例を廃止するものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成20年10月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第13号、池田市教員会館条例の廃止について、3点質問いたします。 今ご説明で有効活用をという活用の面で、老朽化が進んだというような説明がございました。今ご説明にもありましたように、条例には、会館は池田市立学校に勤務する教職員の福利厚生をはかるため、教員の住居と教職員の研修、休養の施設をもうけるとありますが、今回教育委員会は廃止するということで、老朽化以外にこの施設の使用目的が、今申し上げた福祉とか厚生とかの使用目的がなくなったということなのか、その点、廃止に至った過程とその理由について、もう少し詳しくご説明願います。お尋ねいたします。 次に、館内には、公平委員会に登録された職員団体や教職員厚生会の事務所が入っておりますが、当事者と十分な話し合いを行い合意を得ているのでしょうか、お尋ねいたします。 さらに、この条例の廃止案は本年10月1日施行となっておりますが、それらの団体の新たな移転先を考えているのかお尋ねいたします。以上です。 ○椴木猛議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) 山元議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 この教員会館につきましては、平成12年8月に新行革大綱における公共施設の再評価委員会、この中で今後の考え方として供用廃止、ただし教職員厚生会あるいは職員団体等の適地への移転を検討する必要があるというような方向性が出されております。これにつきましては、現在、教職員厚生会及び2つの職員団体が入っておりますが、職員団体とも既にこの話を通知して話し合いを進めてきた経過がございます。 老朽化以外に使用目的がなくなったということでございますが、本施設につきましては昭和45年当時、日本の社会情勢としていわゆる教員確保が困難な時代であったということでございまして、大阪府教育委員会においても四国や九州で採用試験を実施していたような状況でございます。地方から赴任する教員の住居を確保するということが非常に必要であったということでございます。 現在、施設は4階建てでございますが、3階、4階、2フロアにつきましては教員の住居というようなつくりになっております。平成に入ってからは、本来の教員の入居者、こういうものがおらない状態でございまして、主に大阪大学や産総研、こういったところの短期の留学生を受け入れてまいったということでございます。この点から、施設の半分を占めます住居の使用目的がほとんど、これは今なくなっておる状況でございますので、このように判断をいたしております。 それから、職員団体との話し合いの中で、これにかわる新たな代替地、公共施設の中で適切な使用ができる場所といいますか、そういうものを今、市のほうにも検討をお願いしているところでございまして、これは職員団体のほうにも提示をしてまいる所存でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 山元建議員。 ◆山元建議員 職員団体の移転については協議中ということでございます。職員団体の中には、教職員の労働組合も入っておると思いますが、労働組合法の第7条は使用者の労働組合の事務所供与をうたっておりますから、その点も踏まえまして再度ご答弁願います。 ○椴木猛議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) 先ほどもご答弁いたしましたように、現在2つの教職員組合がございます。2つの組合のほうにも12年8月以降、この方向性は既に伝えております。教育委員会としましては、これにかわる適切な場所というものも提示をしてまいる所存でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 木下克重議員。 ◆木下克重議員 議案第13号、池田市教員会館条例の廃止について、若干質問したいと思います。 これは教員会館というのは、私自身もすごく思い出のある会館でございまして、私が中学2年生のとき、田渕部長が中学1年だったと思いますけれども、ちょうどグラウンドが渋谷中学校のグラウンドの3分の1ぐらいをとられまして、東側のほうとられて、教員会館が昭和44年の最初ぐらいから建設をされて、渋谷中学校のグラウンドが3分の2減ったと、野球とか運動会するのもままならなくなったと、それで今また移転して南のほうにグラウンドができたという経過がございます。 そして、今現在時代の流れというか、時代の趨勢というか、この中に入っておられる厚生会や日本共産党系の組合、民主党系の教職員組合が入っておられます。今現在、その組合の方、教員会館に入られている方は家賃を払っておられるのか、まずお聞かせ願いたいなというふうに思います。 今度、新しいところに移られたら、日本共産党の団体、民主党系の団体がどちらかのほうに移転をされて、また事務所を構えられるとしていますけれども、そのときもできたら有料にするのか無料にするのかお答え願えたらなというふうに思います。 ○椴木猛議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) 木下議員のご質問にお答えをいたします。 教育会館につきましては、先ほど申しましたように渋谷中学校の敷地に昭和45年に開設されたものでございます。現在2つの教職員組合がございますが、いわゆる使用料につきましては減免をしております。使用料は取っておりません。なお、光熱水費のほうをいただいておるという状況でございます。 今後、新たな代替地の問題につきましては、私どもも市当局とさまざまな検討をしてまいりますが、占有という部分がどうしても生じてまいりますから、使用料の部分につきましては、それぞれの候補の施設の状況によるものというふうに判断をしております。以上でございます。 ○椴木猛議長 木下克重議員。 ◆木下克重議員 要望しておきますけれども、こういう時代ですから三、四年前も私が決算委員会のときも指摘しましたけれども、ある労働組合、連合豊能に池田市の税金を年間50万円、補助金と渡しておられましたね。これも廃止をされました。こういう時代ですので、新たなところでそういう常駐をして占用されるようなものであれば、それはまるままの使用料をいただくというのは非常に難しいかもわかりませんけれども、必要最小限の私は使用料を取っていただくことを要望しておきたいと思います。以上です。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第13号、池田市教員会館条例の廃止については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第14、議案第14号、池田市道路線の認定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。建設部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第14号 池田市道路線の認定について 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求める。 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 本市内の宅地開発に係る都市計画法に基づく開発行為により設置され本市に帰属した道路等について、路線の認定を行うものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎建設部長(山内正) ただいま上程になりました議案第14号、池田市道路線の認定についてご説明申し上げます。 議案書の56ページ、57ページ、議案説明及び参考資料の76ページから78ページをお開き願いたいと存じます。 まず、整理番号1番から3番につきましては、都市計画法に基づく開発行為により新たに設置され本市に帰属した道路でございまして、開発行為の完了に伴いまして路線認定を行うものでございます。その路線数は3路線、延長は357.3mでございます。 続きまして、整理番号4番から6番につきましては、同和対策農林業振興事業により道路整備が行われ、引き継ぎを受けた道路でございまして、その路線数は3路線、延長は535.9mでございます。 以上によりまして、市道認定路線数は6路線増えまして、1,269路線となるとともに、本市の認定路線は総延長893.2mを加えて21万1,122.8mとなるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第14号、池田市道路線の認定についてお尋ねします。 今回6路線を市道認定するという提案でありますが、まず市道として認定するためには、幅員、その他どのような条件が必要なのかお尋ねします。 2点目に、神田第140号線と第141号線の間に挟まれた道路部分がありますが、この部分も含めてなぜ市道として1路線にならなかったのか、その事情についてお尋ねします。 最後に、道路標識やカーブミラーなどの交通安全対策、防犯灯の設置などにつきましては、道路線の認定が行われてから実施されるのか、それとも道路標識などの設置が完了してから市道として認定するのか、その点についてお尋ねします。以上です。
    ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 難波議員さんのご質問に2点お答えさせていただきます。 認定の条件でございますけれども、道路有効幅員が4m以上で、他の公道と連絡していること、それから路面舗装がしてあること、それからいわゆる敷地ですけれども、所有権が池田市に帰属するものでなければならないという条件がございます。 それから、地図上であらわれている部分でございますけれども、この部分につきましても、既に市道として認定をいたしておるところでございます。神田第13号線として認定したところでございます。 次の管理につきまして、説明員のほうから説明させていただきます。 ○椴木猛議長 管理課長。 ◎管理課長(石田正信) 道路標示の件でございますが、認定を行いまして、道路標示につきましては、道路管理者のつける標示と公安委員会のほうがつける標示がございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、池田市道路線の認定については、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第15号、池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第15号 池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定について 指定管理者を次のとおり指定する。          記1 公の施設の名称 池田市立五月山児童文化センター2 指定管理者   池田市建石町8番51号          池田こども文化活動協会3 指定期間    平成20年7月1日から平成25年3月31日まで 平成20年3月5日 提出       池田市長 倉田 薫理由 池田市立五月山児童文化センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(田渕和明) ただいま上程になりました日程第15、議案第15号、池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書58ページ、議案説明並びに参考資料の79ページをご参照願います。 本議案につきましては、池田市立五月山児童文化センターの指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものでございます。 指定しようとする団体は、池田こども文化活動協会でございます。 指定期間は、平成20年7月1日から平成25年3月31日としており、選定につきましては、公募を行い、応募のあった法人、団体について選定委員会において審査の上、決定を見たものでございます。 説明並びに参考資料の79ページに、池田こども文化活動協会の概要を掲載しておりますので、ご参照願いたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○椴木猛議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第15号、池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定について質問いたします。 本議案は、五月山児童文化センターの指定管理者に池田こども文化活動協会を指定するという内容となっておりますが、3点質問させていただきます。 まず1点目は、指定管理者の募集に対し何件応募があったのかお尋ねいたします。 2点目は、この池田こども文化活動協会の概要を見ますと、平成19年12月1日設立となっており、3カ月前に設立されたばかりのようですが、どういった団体なのでしょうか。実績の浅いこの団体を指定するに至った理由と選定の状況についてお尋ねいたします。 3点目は、12月議会で北摂こども文化協会が協働事業として提案したことによって、指定管理者制度導入に至ったことは記憶に新しいところですが、提案者のこの北摂こども文化協会は応募しておられなかったのでしょうか。もちろん指定管理者は選定委員会が選考することでありますが、市直営と決めていたものをやめるほどの事業提案をされた、その提案者を指定されなかった理由は何だったのかお尋ねをいたします。以上です。 ○椴木猛議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) 藤原議員さんのご質問に順次お答えをいたしたいと思います。 まず、応募件数でございますが、応募期間は1月9日から2月7日までの30日間をとりまして、6件の応募がございました。 2点目でございますが、池田こども文化活動協会につきましては、1980年、紙芝居や人形劇、お話、家庭文庫など、子ども文化にかかわる個人や団体による池田こども文化活動連絡会というもので活動をスタートされたというふうに認識しております。平成12年からは、市民文化会館との協働で、子どもフェスティバルを毎年開催され、人形劇、パントマイム、よさこい、紙芝居、和太鼓あるいはジャグリング等の子どもたちの興味をそそるような催しを連続して企画運営されてきたという実績がございます。 今回選定につきましては、各団体から10分間プレゼンテーションを行っていただき、選定委員のほうからの質疑、その後選定委員のほうの選考、こういう順序でやらせていただきました。プレゼンテーションの中で、池田こども文化活動協会の運営体制といいますか、現在五月山児童文化センターにかかわっておられる協力団体、ボランティアと幅広く連携をして運営をしてまいりたいというような部分が非常に印象を得たプレゼン内容であったというふうに記憶をいたしております。 なお、選定委員につきましては、5人で選定委員会を催しました。税理士さん、それからプラネタリウムの専門家、それから社会教育委員、それから総合政策部長と私、教育部長でございます。 提案者の北摂こども文化協会につきましては、この応募の6団体に入っております。プレゼンテーションを6団体聞いて、各5人の選考委員が選定をした結果、池田こども文化活動協会の評価点が高かったということで決定を見たものでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第15号、池田市立五月山児童文化センター指定管理者の指定については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 これより、平成20年度予算案の審議に入りますが、これらにつきましては、去る2月29日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 まず、日程第16、議案第23号、平成20年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第23号 平成20年度池田市病院事業会計予算 (総則)第1条 平成20年度池田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。   (1) 病床数           364床   (2) 年間入院患者延数    123,370人   1日平均入院患者数    338人   (3) 年間外来患者延数    252,720人   1日平均外来患者数   1,040人 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 病院事業収益      8,939,019千円      第1項 医業収益       8,417,127千円      第2項 医業外収益       521,892千円                  支出     第1款 病院事業費用      9,395,781千円      第1項 医業費用       8,936,086千円      第2項 医業外費用       459,695千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,985千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)                  収入     第1款 資本的収入        539,688千円      第1項 企業債         180,000千円      第2項 出資金         359,688千円                  支出     第1款 資本的支出        761,673千円      第1項 建設改良費       229,520千円      第2項 企業債償還金      532,153千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他医療機器整備事業180,000千円普通貸借又は証券発行7%以内政府又は銀行等5年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。 (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1) 職員給与費       4,393,151千円     (2) 交際費            600千円 (たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,905,771千円と定める。 (重要な資産の取得)第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。    1.取得する資産    (種類)    (名称)          (数量)     医療機器    X線透視撮影装置      一式 平成20年3月5日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○椴木猛議長 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第23号、平成20年度池田市病院事業会計予算についてお尋ねします。 本予算において、収益的収入及び収益的支出の予定額は、事業収益が89億3,901万9千円で前年度比0.1%増、事業費用は93億9,578万1千円で前年度比0.8%減と見込まれております。 そこで、事業内容について数点お尋ねいたします。 業務の予定量では、入院外来患者数がそれぞれ若干減少となっております。入院患者数は19年度当初の12万6,636人から3,266人の減、3月補正の12万3,708人から12万3,370人と338人の減となっております。1日平均入院患者数では3月補正の338人と全く変わっておりません。在院日数の短縮によるものと考えますが、平均在院日数は何日と見ておられるのかお尋ねいたします。 また、外来患者数は19年度比、1万1,800人減となっており、1日平均は40人減の1,040人となっております。ところが、外来収益は1億400万円、4.2%増となっております。患者1人当たり単価が9,300円から1万150円と、850円引き上げられたことによるものと考えますが、そのあたりの経過についてお尋ねをいたします。 次に、病院事業収益では、その他医業収益で個室81室、単価8,820円となっており、前年度までの個室B9室、単価4,389円がなくなっております。これは実質的な値上げではないかと考えますが、この点についてお尋ねします。 また、新たに人間ドックを開設することになっておりますが、検査項目とどのくらいの受診者数、収益を見込んでおられるのかお尋ねします。 3点目に、今回、医師や看護師の処遇改善の一環として院内保育所が設置されます。保育料収入を240万円と見込んでおられますが、何人規模の保育所を考えておられるのか。また保育料については、一般の保育所の保育料と違うのかお尋ねをいたします。 また、医業費用で運営業務委託料として1,400万円を計上しておられますが、どこに委託されるのかお尋ねします。 4点目に、通信運搬費で、新たに院内PHS529万円が計上されておりますが、この内容についてお尋ねします。 最後に、病院会計が本市の行財政全体にかかわる問題について、市長にお尋ねをいたします。 財政健全化法の適用が2008年度決算から始まります。ご承知のように、この法律は、自治体財政の健全度を比較する指標として、病院などの公営企業を含めた連結決算を導入するもので、赤字病院を抱えた池田市の財政指数は悪化することになります。そうなると、住民にとってかけがえのない市民病院を見直し対象にせざるを得ない状況に追い込まれることにもなります。市民の命と健康に直接かかわる病院事業に、採算性を基準にした議論は適切ではないと考えます。自治体病院の現状を打開するためには、これまでの医療制度改革を根本から見直して、診療報酬の総額引き上げ、不採算診療報酬上の評価、自治体病院が存続できる地方交付税措置の改善を行うということが必要となります。また、市立池田病院と地域医療を守っていくことを共通の認識にして、市民こぞって運動を進めることが大事ではないかと考えますが、市長の見解を求めます。以上、よろしくお願いします。 ○渡邉千芳副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 難波議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 いわゆる財政健全化法、破綻法制というそういう指標が示されて、いよいよこの指標に基づいて新たな評価がされていくことになります。その中で、おっしゃるように、特別会計、企業会計ともに、連結して考えてみようと、連結をして赤字がどの程度あるかということも大事ですよと。 きのう代表質問でございました、昭和50年代に例えば特別会計に赤字をわざと持っていってと言うと語弊があるんですが、一般会計の黒字を保ってきたと、もうそういうことができないようになってきたわけであります。 さて、病院の企業会計でありますが、表面上は相当な額の赤字を掲載いたしておりますが、いわゆる減価償却等の計算がありますので、我々が考えている、あるいは健全化法制で考えている赤字というのは、不良債務であるという認識をいたしております。そうすると、3億数千万円、恐らく19年度で1億数千万円好転をいたします。そうすると、水道の黒字だけでも相殺して余りあると、このような状況でありますので、それよりも一般会計が一たん赤字になりますと、ばたばたといくわけですから、一般会計の赤字転落を防ぐような施策を今財政当局としては心がけていると、こういうことで、特に今の状況の病院については心配をいたしておりません。 ○渡邉千芳副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(太田憲吾) 難波議員さんのご質問に順次お答えさせていただきます。 まず、入院の平均在院日数ですけど、これは一応14日を大体想定しております。これは延べ数が減っていますけど、19年度補助と比べましても、これは日数は365日、昨年度は366日だと思うんですけど、1日減っているということで、それだけの差でございます。 それから、外来の患者が減っているけれども、収益単価が増えているという問題がございますけれども、これは19年度の決算見込みで実績で9,850円に実はなっておりまして、初め当初予算9,300円だったんですけど、既に増えてきております。それと、これからの見込みとしまして、今よりもさらに地域医療連携が進みまして、開業医の先生からのご依頼、CTとかMRIとか、単価の高い検査の依頼がまだ増えるというふうに見ております。 それともう一つは、外来化学療法ですね、そこで高い抗がん剤を使うというような傾向がありまして、その辺のところで単価がさらに1万150円というふうに上がるというふうな見方をしております。 それからあと、個室のことですけれども、これは昨年度は確かに個室Bというのを計上しておりまして、今年度はなくなっておりますけど、これは実際に部屋の広さというのは個室Bのほうが若干広いぐらいでして、実は以前伝染病の部屋でございました。これを一般室として使っておりまして、いろいろ患者さんも、初めはナースセンターというか詰所から遠いものですから、非常に低い金額でいいかというような想定しておったんですけれども、結構評判もいいですし、希望数も余りに多いもので、その辺の全体的な感覚で経営の改善の一環で、それで今回同じ金額にいたしますということで、実際これは病院の規則で19年6月にそれの改定を行っております。 それから人間ドックのことですけれども、人間ドックの検査項目、これにつきましては、一般的な検査ですが、肥満度、血圧、呼吸機能とか、視力検査、そしてあと眼圧とか、眼底、聴力、採血、そして胸部のレントゲン、それから胃の透視撮影、心電図、それから腹部のエコー、超音波、この辺のところを考えておりますけれども、ただやはりこの池田病院でせっかく行うわけですから、オプションとしまして脳ドック、脳のMRI検査とか胸部のCT検査、そしてあと乳がん検診とか子宮がん検診とか、あるいは胃とか大腸の内視鏡検査とか、このようなことをさせてもらわないかんというふうな考えでおります。 あと人数ですね。これは週に2日で1回5人。ですから週に10人というふうな想定をしております。 それから収益でございますけれども、基本的な検査は大体4万5千円と想定しておりまして、今申し上げました週に10人、50週ですから、年間で2,250万円なんですが、一応20年度当初予算では、多分10月ごろしかオープンできないと思いましたので、6カ月間で1,125万円を計上させていただいております。 それから、あと院内保育所でございますね。院内保育所につきましては、これはもちろんドクター、看護師の福利厚生といいますか、確保されている面で考えましたのですけれども、これは一応最大10人程度のことを考えております。 そして保育料ですけど、これは基本的には院内保育所ですから、絶対的に市の保育所に云々ということではないんですけれども、基本的には市の保育料にできるだけ準じてということで今考えております。大体想定は月額で4万円程度の保育料を考えております。もっとも1日につき2,500円というふうな想定をしております。 それから委託先、これはちょうど隣が今現在病後児保育室がございまして、一応今のところはそこに委託をさせてもらう方向で検討しております。 それからPHSにつきましては、今現在はポケットベルで基本的には対応しておるんですけれども、どうしても対応が遅くなりがちなものですから、特に救急の患者さんがお見えになったときとかはドクターにすぐ連絡せないかんというときに間に合わないというケースもあり得ますので、それでPHS、これは携帯電話と同様なものでございます、これを内線電話がわりに使うというふうな考えでおります。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 難波進議員。 ◆難波進議員 1点だけ再質問させていただきます。 最初に質問しました在院日数の短縮の件ですけども、この点について、できるだけ早く退院すれば病床の稼働率は高まるということは病院にとってもよろしいですし、また患者にとっても費用が少ないということで結構なことだと思うんですが、しかし病状によって危険な状況を見逃して退院させたために、直後に容体が悪化して亡くなるというふうな事態もちょっと耳にしておるわけなんです。その点については、やはり慎重に退院を決定することは必要じゃないかと思いますので、その退院を許可というか、決める、そういうシステムというんですか、それをどのようにされているのか、要望としてもぜひこれをきちんと厳密にやっていただきたいと、あわせてご質問をさせていただきます。 ○渡邉千芳副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(太田憲吾) これは、DPCといいますのは保険請求の制度にすぎないものでございまして、当然治療が最優先でございますから、ドクターはそれによって早く退院してもらわないかんとか、そういう意識はございません。やはりきちっと治療して早く治ってもらうというのも大前提でドクターはそういう意識でしておりますので、その辺はないと思います。これからもそういうことのないように、きちっともちろん努めてまいります。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第23号、平成20年度池田市病院事業会計予算は、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第17、議案第24号、平成20年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第24号 平成20年度池田市水道事業会計予算 (総則)第1条 平成20年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。        給水戸数           51,100戸        年間総給水量       13,520,000立方メートル        1日平均給水量        37,040立方メートル        豊能町給水量        2,146,000立方メートル (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 水道事業収益      2,697,941千円      第1項 営業収益       2,533,762千円      第2項 営業外収益       164,179千円                  支出     第1款 水道事業費用      2,529,633千円      第1項 営業費用       2,291,866千円      第2項 営業外費用       216,715千円      第3項 特別損失         6,052千円      第4項 予備費         15,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額532,819千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)                  収入     第1款 資本的収入       1,169,990千円      第1項 工事負担金       127,987千円      第2項 企業債        1,042,000千円      第3項 固定資産売却代金      3千円                  支出     第1款 資本的支出       1,702,809千円      第1項 建設改良費       301,364千円      第2項 企業債償還金      351,445千円      第3項 第6次拡張費     1,050,000千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他第6次拡張事業1,042,000千円普通貸借または証券発行7%以内政府または地方公営企業等金融機構等30年以内5年以内元利均等または元金均等で年賦または半年賦財政の都合により繰上償還または低利に借換えることができる。 (議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1) 職員給与費        715,184千円     (2) 交際費            600千円 (たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産の購入限度額は、31,000千円と定める。 平成20年3月5日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○渡邉千芳副議長 本件に関し質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第24号、平成20年度池田市水道事業会計予算について、4点質問いたします。 1点目は、平成20年度の予定給水量は、前年度と比べまして11万立米の増と見込んでおられるのに、事業収益は1,327万4千円の減収と見積もられた根拠についてお尋ねします。 損益比較表を見ても、営業収益は平成18年度決算と19年度の最終予算を比べると増加傾向であります。もちろん当初予算よりは少なくなっておりますが、人口も戸数も増加傾向なのに、平成20年度の予算では少なく見ておられる、この理由についてお聞かせください。 2点目は、収益的支出のうちの大阪府営水道の受水費についてであります。平成19年度は70万立米、6,482万円に対し、20年度は166万8千立米、1億5,445万7千円にと2倍以上に増えております。その理由についてお尋ねいたします。 3点目は、職員の数がプラス・マイナス3人の減となっていますが、仕事量が減っていると思えませんので、業務に支障はないのか、過重負担につながらないかお尋ねいたします。 4点目は、第6次拡についてお尋ねいたします。 浄水場水処理施設工事、これが19年度予算では10億程度出ておりまして、平成20年度7億9,907万5千円の計上、債務負担行為も含めて15億1,013万4千円となっていますが、水処理施設工事の進捗状況をお尋ねいたします。以上です。 ○渡邉千芳副議長 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(嶋俊秀) 藤原議員さんの水道に関するご質問にお答え申し上げたいと思います。 減の理由でございます。確かに人口と水量は増えております。ただ、なぜ今回減をさせていただきましたかといいますと、実は水量そのものは平成15年から18年度状況を比較してみましても、実はゼロから30tまでは大体今の段階で42万tぐらい増えておるんです。基本的に、じゃそれ以上、今度逆に31tから千tまでの間、これを比較しますと20万t近く減になっておるわけですね。差し引きやっぱり20万t、水量は20万t増えておるんですが、31tから千t、ちょうどこのランクが若干水量が、使用量が減ってきているということで、これが逆に収入につながらないということでして、これを料金に置き換えますと、ゼロから30tまでの間で1,900万円、約2千万円の増になっております。このランクは増になるですが、31tから千tまでの間で約5,900万円、6,000万円近く減なんですね。差し引き4千万円の減がここで生じてまいります。水量は伸びておるんやけれども収入は上がってこないという、こういう現象が起こっておりまして、若干やっぱりこのランクといいますと、非常にこういう言い方は適切じゃないかもわかりませんけれども、実は30tまでの間の使用量、基本料は710円ですから、1t~10tまでは71円ですね。この間では大体140円ぐらいの水道料金やったら1t使うのに。しかし、31tから千tまでの間だったら大体340tぐらいの水量になりますので、この差し引きしますと200tぐらいの減が出てきますので、その動きが非常に微妙なところで減につながっているということでございます。 それから大阪府営水道につきましては、実は府営水道が増の状況になっておりますのは、今回、古江浄水場の沈殿池をやり替えております。これについて処理能力がダウンします。このダウンした分についてはやっぱり安定給水を保たなければなりませんので、大阪府営水道の増量で図ってまいりたい。だからその分は増になると。 それから職員の人員の減でございますが、これは実は再任用6名を充てておりますので、実質は69名ですが75名で運営してまいりたいと考えております。 それから6拡につきましても85%前後の進捗でございますので、沈殿池そのものについてもほぼ今の現状の中では30%ぐらいの出来高と思いますが、その状況で進んでおります。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 ありがとうございます。再度質問をさせていただきます。 ランクによって増減があるということだったんですが、18年と19年を比較してもほとんど変わってないというふうに思うんですが、いつごろからそのランクが急激に変化が出てきているのか、この辺ちょっと知りたいなというふうに思いますのと、府営水道の件ですが、これはことしだけのことを急激な増というふうに見たらいいのか、その2つについて再度お尋ねいたします。 ○渡邉千芳副議長 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(嶋俊秀) 再度のご質問にお答えいたします。 実質、今、藤原議員さんお尋ねになっておられますのは当初の段階ですけれども、補正予算の中でもう既に減額をさせていただいております。それから比べますと、若干増はそんなに多くないはずでございまして、水量については、今1万8千t、料金にして2千万円の減しか見ておりませんので、これはその状況だろうと考えております。 それから府営水道の分につきましても、これは20年度と21年度に若干影響してまいるかなと考えております。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第24号、平成20年度池田市水道事業会計予算は、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第18、議案第25号、平成20年度池田市下水道事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第25号 平成20年度池田市下水道事業特別会計予算 平成20年度池田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,122,169千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円とする。 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○渡邉千芳副議長 本件に関し質疑願います。山元建議員。 ◆山元建議員 議案第25号、平成20年度池田市下水道事業特別会計予算についてお尋ねいたします。 本会計は、歳入歳出それぞれ31億2,216万9千円となっておりますが、以下5点お尋ねいたします。 まず、職員数が31人から23人とかなり大幅に減っております。その理由についてご説明願います。 2点目は、一般管理費委託料の下水道法適化移行調査業務4千万円が計上されておりますが、これは一体どういうものであるのかお尋ねいたします。 3点目は、下水処理場管理費の需用費中の修繕費が、平成19年度当初予算では1億1千万円でしたが、20年度当初予算でも1億2千万円となっており、かなりの高額となっております。その内容は、沈砂池の修繕費とのことでございましたが、その内容をもう少し具体的にご説明ください。 4点目は、下水処理場管理費委託料の処分委託料廃棄物埋立処分場整備委託料ですが、これはフェニックスなどへの廃棄物を運ぶ費用だと思うんですけれども、この処分先がこの先どれぐらい廃棄物を受け入れる余裕があるのか、この際お尋ねいたします。 5番目に、処理場施設建設費の工事請負費で4億8千万円とあります。平成19年度では同じく3億3千万円、さらに債務負担行為を見ますと、平成21年度は1億9千万円となっておりますが、老朽化が進んで施設の更新が必要なのかなとも思うんですけれども、この処理場施設の今後の計画についてご説明ください。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 山元議員さんのご質問に順次お答えさせていただきます。 職員の減の理由でございますが、今回退職を迎えます者が4名、この退職については予算上は現在補充はいたしておりません。そして下水処理場の運転管理を行っている業務につきまして、新年度よりさらに委託化を進める計画をしております。それによりまして技能職員の4名の減をここに含ませていただいております。合計で8名の減になっております。 それから修繕料につきまして、各施設老朽化してきております。管理棟の外装、らせん階段の塗装、そういったものも今回予算化させていただきました。あと、汚泥焼却炉の流動空気予熱機及びサイクロンの修理、放流ポンプの修理、そういった経年劣化によります修理を引き続き出させていただいております。 それから建設費でございますが、予算で見ておりますのが4億8,600万円、これは国庫補助をいただきます2系の急速ろ過施設、それから高度処理関係、これで4億6,400万円の補助工事をさせていただく予定をしております。 債務負担につきましては、石橋の第1増補幹線の築造を3カ年計画、全体では17億、20年度は3億の予算をいただいております。 それから処理場に戻りますけれども、債務負担で全体で3億1千万円の高度処理施設の機械設備工事、20年度の予算としては1億1,200万円をこの中に含んでおります。 下水処理場の工事では、この二系の高度処理を20年度を含めまして、20年度以降で約15億考えております。 そしてあと、加圧脱水機等の改修を今後また検討を加える予定をしております。 それから処分費でございますけれども、今我々聞いておりますのは、処分場につきましては減量の傾向になっておりまして、引き続き処分場に受け入れてもらえるものと考えております。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 山元建議員。 ◆山元建議員 下水道法適化移行調査業務の件については答弁漏れかと思いますが、よろしくお願いいたします。 ○渡邉千芳副議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 失礼しました。 下水道事業の企業会計化に向けまして、19年度、20年度と債務負担行為で業務をさせていただいております。その2カ年目の予算を4千万円余り計上しておるものでございます。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、平成20年度池田市下水道事業特別会計は、土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第26号、平成20年度池田市国民健康保険特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第26号 平成20年度池田市国民健康保険特別会計予算 平成20年度池田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,570,700千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円とする。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○渡邉千芳副議長 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第26号、池田市国民健康保険特別会計予算について質問いたします。絞って3点お聞きします。 歳入歳出ともに95億7,070万円ということで、高齢者の医療の確保に関する法律により前期高齢者交付金や後期高齢者支援金の新設と移行期にある老人保健拠出金や退職被保険者分など入りまじっておりまして、介護納付金もありということで、なかなかややこしい会計となっております。 質問の第1点は、保険給付費の予算額64億9,503万6千円と見込んでおられますが、これを19年度当初と比べてみると、66億6千万円でしたから、その差は1億7千万円であります。最も医療費がかかる75歳以上の人を後期高齢者として別枠にした割には、ほとんど医療費が変わらないという状況に見受けられますが、なぜこうなったのかお聞きいたします。 第2の質問は、一方で歳入で療養給付費交付金7億5,856万円と前年の22億5,460万円と比べると約15億円減となっております。それに前期高齢者交付金18億5千万円が新しく計上されております。この2つの交付金について、どういう基準で交付されるのかお伺いいたします。 第3点は、歳出に戻りますけれども、老人保健拠出金は、前年当初比16億6千万円のマイナス、新規に後期高齢者支援金10億6千万円のプラス、これは老健への拠出金と後期高齢者への支援金の負担割合の違いによるものと考えますが、私どもは後期高齢者医療制度について差別的な医療と高齢者への負担増などから廃止の運動をしているところでありますが、とにもかくにも4月1日から実施されるということになっております。この制度が発足することによって、国保会計での効果、これは一体どういうふうに見たらいいのか、最高限度額で見ると国保と支援金合算の賦課限度額が値上がりをしているんですね。先ほど条例のところで言われたように、47万円の世帯が525世帯、12万の世帯が971世帯と、こういうことですから、国保加入の市民にとっては一体どういうことになったのか。結局わざわざ医療費が高くつくという75歳以上の人たちを別枠にしたと、その割にはあんまり何もないと。かえって市民負担増えてると、こういう状況に見受けられますが、概括についてお尋ねをいたします。 ○渡邉千芳副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 垣田議員さんのご質問にお答えさせてもらいます。 まず、後期高齢者医療に対しての出ている分でございますが、老人保健拠出金が2億7,200万円出ておるのに対して、後期高齢者医療支援金が10億5,800万円、19年度のこれを足しますと13億3千万円、これだけが出ておるわけです。それを19年度でいきますと19億3千万円でございますから、6億のマイナスで、池田市の国保としては後期高齢者医療であればそれだけの分がマイナスになっておると、6億の支出金がマイナスになっておるという考え方が言えると思います。 まず最初は効果でございます。これが効果になるかと思うんですが、ただ75歳以上の後期高齢者医療ができてから、まずどのようになるかという問題が出てきますので、今の医療費関係につきましてそうですから、後は65歳以上の退職者、これが一般に変わっております。ですから、その関係で入ってくる金、出る金という形。それと前期高齢者交付金が池田市の場合が今回20年度で入ってまいります。ですから、その分を引きますと、効果的には何とか持っていけるんではないか。ただ、19年度の決算的なものを見ますので、2億ぐらいの赤が20年度については今のところ75歳以上、後期高齢者医療どけた段階で、もう一回見ていきたいと思います。以上です。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、平成20年度池田市国民健康保険特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第20、議案第27号、平成20年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第27号 平成20年度池田市財産区特別会計予算 平成20年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ614,271千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市財産区財産管理者   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○渡邉千芳副議長 本件に関し質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第27号、平成20年度池田市財産区特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出総額それぞれ6億1,427万1千円と定めるとありますが、各財産区から保健福祉総合センターへ寄付金が支出されています。総額2億200万円、これは保有財産の差なのでしょうか。500万円から3千万円くらいまで金額がまちまちなのですが、何か基準があるのか、ありましたら教えていただきたいと思います。 それから、北轟木宮ノ前北今在家財産区の一般会計繰出金、前年は47万4千円でありましたが、20年度は40万円とあります。この内容についてお尋ねをいたします。 また、石橋財産区の補助金で地区消防活動の補助が前年30万円、20年度は50万円というふうになってるんですが、これは毎年違うのかどうか、増加の理由を教えていただきたいと思います。 それから最後に、財産区はいずれ消滅させるべきとの答申が出されておりますが、その方向性に向かって今進んでいるのかどうか、進みぐあいについてお尋ねをしたいと思います。以上です。 ○渡邉千芳副議長 総務部長。 ◎総務部長(玉田辰夫) 藤原議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず寄付でございますが、これは保健福祉総合センター、この財源ということでございますが、全般的な話としまして、今年度の予算組みがございます。税収が今年度なんとか180億円にのってほしいなと思っておったのですが、1億数千万円の増加にとどまりました。この中で、予算を組むということが、あと財産を売るとか、あるいは基金を取り崩すとか、そういう難しい選択がございます。そちらのほうも財政調整基金を取り崩しますと10億円を割るということで、何とかほかの道はないかということで財産区にお願いをすることにいたしました。 それで、2億円ぐらいなんとかいただきたいということで、各財産区、10財産区ございますが、お金を持っているところが、6億円ございます。その中で、2億円ほどということでございますので、3分の1ということを基準にしまして持っているお金で多寡で大体500万円から3千万円ということで決めさせていただきました。 それから宮ノ前の繰り出しでございますが、これは轟木庵というものが住吉にございます。こちらのほうもこれは普通財産なんですが、畳替えとか、あるいは設備の更新のために今年度は40万円いただくということになってございます。 それから石橋でございますが、これは消防組の活動に対する助成でございます。年々器具の補修とかあるいは活動、年末年始を含めまして拡大しておりますので、従来の30万円から増額ということで希望がございましたので、こういう金額になってございます。 それと財産区の消滅でございますが、これはなかなか難しいものでございますが、各財産区とも将来的には消滅するものという認識は持っておられます。したがいまして、池の売却とかそういうことがあった機会にはそれぞれその方向で進めていってもらえるものというふうに考えております。以上でございます。 ○渡邉千芳副議長 質疑を終わります。 では、議案第27号、平成20年度池田市財産区特別会計予算は、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午後2時47分 休憩  午後3時15分 再開 ○椴木猛議長 再開いたします。 次に、日程第21、議案第28号、平成20年度池田市老人保健医療事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第28号 平成20年度池田市老人保健医療事業特別会計予算 平成20年度池田市の老人保健医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,976,544千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円とする。 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○椴木猛議長 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第28号、老人保健医療事業特別会計予算について、3点に絞って質問いたします。 歳入歳出予算19億7,654万4千円、5,764人分、一時借入金を5億円とする内容であります。一般会計からの繰入金の内訳についてお聞きします。 医療費の府支出金1億3,056万9千円、これは池田市からの繰入金も同じだと思うんですが、それに一般会計の繰入金からは人件費プラスするということで、その人件費総額超えても繰入金1億4,744万5千円にならないんですが、詳しくご説明をいただきますようにお願いします。 いよいよあと2年で終息すると言われている本会計ですが、今年度も一時借入金5億円も想定しておりますが、年度途中で借り入れの事態を予想しているのかどうかお尋ねいたします。 また、諸収入、雑入500万円を歳入で計上し、第三者行為の返納金としておりますが、予算計上する根拠はあるのかどうか、この点についてもお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 垣田議員さんのご質問にお答えさせてもらいます。 一般会計の繰入金でございますが、総務費人件費1,567万9千円、これに柔整の審査手数料56万7千円、それから公債費、償還金、それから公費の5割分、1億3,057万円、これを入れた金額が繰入金になっております。 それから借り入れの予測ですが、20年3月分の医療費、それから18年の償還の分によってそれの分が決まってくると思うんです。まだ、今3月分の請求が来ておりませんので、ちょっと今のところわかりません。 500万円の件につきまして、第三者行為の分でございますけど、これにつきましてはまだ今のところ予算化計上しているところでございます。 ○椴木猛議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 いよいよ終息を迎えてるので、余計こういうのが目立ってくるんですが、雑入、この500万円、第三者行為の返納金、いつもこれぐらい計上されているようなんですけれども、これ予算計上するにしてもそんなにないんじゃないかと私は思うんですが、何でまた今回も出してるのかなと思って質問したわけですが、その点について質問いたします。再度お答えください。 それから一時借入金についても前年度も5億円だったんですが、それだけ年度途中で借り入れの事態予想されてるのかどうか。まだ20年の収支がわからないということですが、そんなに大きな金額の一時借りがあるのかどうか、その点について再度お伺いいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 垣田議員さんの再度の質問でございます。 まず借入金については、あくまで借入金、それから返納金につきましては予算という考え方で立っております。以上です。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、平成20年度池田市老人保健医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第22、議案第29号、平成20年度池田市介護保険事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第29号 平成20年度池田市介護保険事業特別会計予算 平成20年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,620,644千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○椴木猛議長 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第29号、平成20年度池田市介護保険事業特別会計予算について質問いたします。 本予算は、歳入歳出総額はそれぞれ56億2,064万4千円であります。 1点目は、共同認定審査会負担金、豊能町・能勢町分が前年度より85万円減額になっていますが、高齢化が進んでいるのに、増えると思われるのになぜ減額になっているのかお尋ねいたします。 2点目は、諸収入の運動器の機能向上事業受講料と、介護予防普及啓発事業受講料はどういった人を対象に何回講習を行っているのかお尋ねいたします。 3点目は、介護予防一般高齢者施策事業費のうち、需用費は前年度は消耗品費が730万4千円でしたが、本年度は87万7千円と急激に減額になっています。理由についてお尋ねいたします。 4点目は、任意事業費の委託料のうち、給食サービス委託料1,528万1千円と増えています。理由についてお尋ねいたします。また、どこに委託しているのか、対象者は何人ぐらいなのかお尋ねいたします。 5点目は、要支援、要介護者推計表では、高齢者に対して出現率、19年度の計画では18.0%あったのが16.5%にしていました。20年度は18.6%の出現率となっていますが、理由についてお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 白石議員さんのご質問にお答えさせてもらいます。 豊能町・能勢町の分がなぜ少なくなっているかというのは、予測はあくまで認定の分が出てくる分が少ないという形を考えた結果でございます。 それから消耗品費が下がっておるという形なんですが、介護普及事業の中のパンフレット、それから介護予防手帳、この介護予防手帳436万円ほど使っておりましたが、それをなくした関係でその分が減っておるという関係でございます。 それから出現率でございますが、20年度につきまして、出現率が19%のはずなんですが、19年度決算見込みで16.52%、20年度で19.0%を見込んでおるところでございます。というのは、認定者数が4,580人ほど見ておりますので、出現率そのように見てるんですが。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、平成20年度池田市介護保険事業特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第23、議案第30号、平成20年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第30号 平成20年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算 平成20年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,336,261千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○椴木猛議長 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第30号、平成20年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算について質問いたします。 本議案は、歳入歳出予算総額はそれぞれ13億3,626万1千円と定めたものであります。 1点目は、歳入歳出とも1万人を対象に予算を組んでいますが、理由についてお尋ねいたします。 2点目は、保険料は特別徴収保険料、本年度7億8,186万7千円、普通徴収保険料3億3,508万6千円、7割、3割となっていると説明がありました。対象人数は何人ずつになるのかお尋ねいたします。 3点目は、4月から徴収される後期高齢者保険料の督促手数料が1万5千円上げられています。保険料の滞納について、徴収される前からこの督促手数料の予測の根拠についてお尋ねいたします。 4点目は、諸収入、過料として20万円予算化していますが、どうして4月から始まるということになっているのに、どんなことを想定して、また何人を想定しているのかお尋ねいたします。 5点目は、後期高齢者医療広域連合納付金12億5,066万6千円のうち、一般会計から保険基盤安定繰入金1億3,371万3千円に繰り入れていますが、この金額についての算定方法についてお尋ねいたします。 6点目に、後期高齢者医療財政の概要のうち、医療給付費等総額が50%と分かれている中で、国調整交付金が8%、定率国庫負担が25%、定率都道府県負担が8%、定率市町村負担が8%と、合計49%になります。あとの1%について、どういうふうになっているのかお尋ねいたします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 白石議員さんのご質問にお答えさせてもらいます。 1万人の明細でございますが、国保のほうから7,930人、これが75歳以上でございます。それとその他で2,070人あるということです。 それから1万5千円の督促の手数料でございますが、25件の12カ月分という形で一応予定をしております。 それから過料につきましては、あくまで10万円の2件分を見ております。これもあくまで予算という形でさせてもらっております。 それから繰入金でございます。繰入金につきましては、7割軽減が約1,400万円、それから5割軽減が220万円、2割軽減の方500万円、合わせまして1億1,100万円、これを繰り入れさせてもらっております。 それから被用者の減免分、これは2分の1ございますので、この分を合わせまして繰入金させてもらっております。1億3,300万円。以上でございます。 ○椴木猛議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 予算だから想定していますというふうなことではちょっとわかりづらいので、もうちょっと詳しくご説明願います。 それと6点目は説明していただいたんでしょうか、1%。予算参考資料の287ページの概要の真ん中の表です、医療給付費等総額の。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) これは端数整理の1%でございます。 それと、予算だからということでございますが、もし起こった場合に、また予算費目設定しなければなりませんので、その分で先、上げております。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、平成20年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算は、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第24、議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第31号 平成20年度池田市一般会計予算 平成20年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,647,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8,000,000千円とする。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 平成20年3月5日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○椴木猛議長 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 ただいま上程になりました議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算についてお尋ねいたします。 平成20年度予算は、歳入歳出それぞれ366億4,700万円で、19年度6月補正後に比べて2.8%増となっており、歳出款別の特徴を見ますと、民生費が13億3,030万円の増、13.2%、そして公債費が9億6,860万円、25.1%増に対して、教育費は5億5,458万円の14.5%減となっております。 そこで、まず民生費についてお尋ねいたします。福祉基金に2,507万2千円が積み立てられておりますが、前年度に比べて2千万円の増額となっておりますが、この内容についてお尋ねします。 2点目に、地域生活支援センター委託料1,840万円が新規事業として予算計上されておりますが、これまで実施してきた地域活動支援センターと事業内容がどのように違うのか、またこの新しいセンターはどこに開設されるのかお尋ねします。 3点目に、住民健康診査事業が、前年度2億7,700万円から1億800万円に減額となっております。また、実施時期も集団方式が6月、個別方式は7月から10月と変更されております。今回、生活習慣病予防のための特定健診が実施されることになりますが、本市としてはこれまでと同様に事業を行いたいということでありますが、具体的な計画についてお尋ねします。 次に、土木費でありますが、道路図等作成委託料1,800万円が計上されておりますが、法改正の理由、また指定道路図とはどのようなものかお尋ねいたします。 次に、池田石橋駅周辺の放置自転車対策費が一部新規となってそれぞれ予算が若干増えております。具体的な事業内容をお尋ねいたします。また、池田駅周辺の自転車利用実態の調査は何のために行われるのかお尋ねします。 次に、道路維持工事請負費が前年度に比べて2千万円減の1億2,500万円となっております。里道の管理が大阪府から池田市に移管されたことにより、これまで補修されてこなかった里道の舗装の要望が続出しております。今年度は予算がなく、来年度に持ち越さざるを得ないという状況と聞いておりますが、生活道路の改修を早急に実施できるよう、予算を確保すべきと考えますが、この点についてお尋ねいたします。 次に、五月山山麓・山間緑地保全事業で、畑3丁目の用地取得は要綱に基づくものと思いますが、その経過と今後の活用計画についてお尋ねします。 次に、教育費でありますが、少人数学級非常勤講師756万円、前年度の252万円と比べて大幅増となっております。各学校への配置状況についてお尋ねいたします。 次に、特別支援教室のクーラー設置は過年度から進められておりますが、今年度どこの学校に設置されるのか、また今後の計画、全学校への設置はいつ完了するのかお尋ねいたします。 次に、幼稚園用務補助業務で1,998万7千円から今年度は3,168万4千円と大きく増加しておりますが、用務補助業務の人員配置についてお尋ねいたします。また、この機会に各幼稚園への事務職員配置についての見解をお尋ねします。以上よろしくお願いします。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 難波議員さんの質問にお答えさせていただきます。 寄付金の2千万につきましては、これは社協が積み立てておるものでございます。それをもらう分になっております。 それから特定健康診査でございますが、これにつきましては、総コレステロールをLDLコレステロールにかえて、それから腹囲を入れて同じような形で実施させていただきます。ですから、これはきのうの代表質問にもありましたように、今までどおり特定健康診査の項目だけじゃなしに、それ以上の腎機能検査を入れたそれ以上の分でさせていただくという形でございます。 それから地域生活支援センターでございますが、今まで城南のところであった分が今回20年4月から三恵園のほうに委託させていただきました。それで予算的には新規のように見えるという形でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 道路指定図の関係でございますが、これにつきましては、19年6月20日に建築基準法の規則の改正がございまして、道路指定図を窓口に置くということになったものでございます。 内容につきましては、1指定道路42条の2項道路から建築基準法上の道路についての調査ということで、これを500分の1の地図に中心後退した分等について、きちっと整理をするということになったものでございます。これについていろいろと訴訟が起こされておりますので、それらについての明確になるような形で対応できるように窓口に置くということになったものでございます。 それから放置自転車の関係でございますが、これにつきましては、月に2回、池田の駅前周辺の放置自転車を撤去していくというものでございます。 それから実態調査の関係でございますが、これにつきましては、今までに祝祭日の池田の駅前での放置自転車が非常に多いということから、それらの実態についてなぜそこに要はそれだけ出てくるのかというふうなこともあわせて調査をするものでございます。それにつきましては、自転車駐車場センターと一緒にそこへ補助を出してやっていただくというふうになったものでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 建設部長。 ◎建設部長(山内正) 難波議員さんの土木費にかかります2点の質問についてご答弁申し上げます。 道路維持費の工事でございますが、工事の内訳の中で、水道部が掘削をしました後、復旧工事について委託を受けてこれまで施工をしておりました。19年度には1,500万円の委託を受けておりましたが、この委託について20年度より水道部に直接復旧していただくように変えたものでございます。その差、500万円の減になりますけれども、管理ができますように努めていきたいと思っております。 それから山麓・山間の保全に伴いまして、緑化事業費で土地購入費を上げさせていただいております。五月山山麓・山間保全区域内の用地取得を行いまして、緑地の保全を考えておるところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 教育部長。 ◎教育部長(田渕和明) 難波議員さんの35人学級に係る質問にご答弁申し上げます。 見込み数でございますが、本市で3年生を35人学級を実施しておりますので、現在呉服小学校、石橋小学校のほうで35人学級のための40時間の常勤講師を見込んでおります。以上でございます。 ○椴木猛議長 教育次長。 ◎教育次長(花田義信) 難波議員さんのご質問にお答え申し上げます。 小学校のクーラーの設置工事でございます。養護教室に未設置のところを小学校、中学校で進めてきたわけでございます。小学校につきましては、今年度650万円で細河小学校、呉服小学校、伏尾台小学校の養護教室に空調機器を設置するわけでございます。 それから今後のクーラーの設置工事の見通しでございます。従前から特別教室、音楽室、保健室、職員室、そういう形の部分につきましてはすべて完了いたしました。それから、20年度で小学校、中学校の養護教室、中学校にも2校あるんですけれども、すべての養護教室にクーラーがつくと、あと普通教室等につきましては、財政事情、いろいろ関係がございますので、市長部局とも十分に協議をさせていただいて進めていきたいというふうに考えております。 幼稚園管理の賃金の増額でございます。これにつきましては、昨年度より4名増という形になっております。これらにつきましては、用務員さんの賃金等につきましては3名分ということです。産休、欠員の講師、臨時講師の方等につきましては9名分で、以上12名分を計上させていただいておるところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再質問させていただきます。 地域生活支援センターについては、三恵園に移転して委託をするということですが、これまでは精神障害の方のいろいろアドバイス、支援ということだったようですが、今回の事業内容を見ますと、身体障害者等、肢体不自由児というそういうあたりのことを記録されておられますが、これはもうそういう障害の方、3種類の障害の方みんな、このセンターに委託をしていろいろ支援をしていくのかということについて、この対象について改めてお尋ねしたいと思います。 次に、石橋駅周辺の自転車利用実態の調査でありますけれども、私どもも、日曜祝日、このあたりにはずらっと並んでおりまして、この日はいいんだというふうに思っておられるんじゃないかと思うんですけれども、やはりこれきちんとそのあたりの調査されるわけですけれども、だめなんですよということになるのか、それとも調査をして、そういう駐輪を認めるというふうになるのか、そういう方向性を持っておられるのか、この機会にお尋ねします。以上です。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 難波議員さんの再度の質問でございます。 あくまで、三恵園によりますのは、身体と知的の分でございます。精神につきましては、宇保町のところの咲笑、あそこでございます。以上でございます。
    ○椴木猛議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 難波議員さんの再度のご質問にお答えさせていただきます。 この実態調査につきましては、池田駅周辺の実態調査でございまして、これらにつきましては、祝日を見ていきますと、500台から600台ぐらいの放置自転車が乱雑に今まで並んできたものでございます。それらにつきまして、今の駐輪場自身も調べていきますと、やっぱりあきが現実にあると。それで何時から何時までの間にどれだけの自転車が出てきているのか、放置されている自転車については、どこまでどういうふうに行かれてるか、これは実態がつかめるかどうかは別にしまして、そういうふうなことも調べた上で、実際に駐輪場が本当に足りてるのか足りてないのかということも調査をしていこうということでございます。それから対策について今後考えていこうやということで考えております。以上です。 ○椴木猛議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいま上程になっております議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算について、1点だけ質問をさせていただきたいと思います。 いよいよ市制施行70周年というのが来年の4月29日ということで決まっておりますが、それに向けて本年からこの70周年事業をいろいろ進めていかれるわけですが、そしてまた4月にはこの落語みゅーじあむの前にビリケンさんを設置されて、それから70周年の事業に進んでいこうということを市長はこの前のときにもおっしゃってるわけでございますが、この事業に関しましてちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。 この市制施行70周年記念事業の概要はここに出ておるわけでございますが、これを市民の参画によって事業を展開していくということで、市内の企業、また団体などの代表者等によって構成する市民実行委員会をおつくりになって進めていこうということだと思うんですが、その辺につきましてもう少し詳しくどういうような団体の方がお入りになって、この平成20年からスタートをされるというふうに思うんですが、その辺の問題について詳しくお尋ねをしたい。 それにあわせて、この取り組みの中に、本年は趣旨に合致した事業への補助金の支出というのがございます。これは1千万円の予算で、その辺も事業に合致したというその辺の問題についても、どういうふうにして実行委員会等でお決めになるのか、その辺の問題についてもあわせてお尋ねをしたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 小林議員さんの70周年に関するご質問にお答えを申し上げます。 まず、市民実行委員会でございますけれども、4月に早速立ち上げたいと思っておりまして、今、議員さんからご指摘ございましたように、市内の企業、それからNPO団体等、お声かけをしまして、市民実行委員会の委員になっていただけないかどうかお願いをしていく予定でありますのと、それから一般公募、市民から我こそはというふうに手を挙げていただける方を募りまして、一般公募の委員も入れた委員会を立ち上げて推進をしていきたいというふうに考えております。 それから2点目でございますけれども、補助金につきましては、これは市民実行委員会のほうで、どういうふうな事業をやっていくのか、あるいは既存のそれぞれの団体の事業ございますので、そこに70周年の記念事業というふうなことを位置づけて、いろんな事業をやっていただけないかというふうなことを実行委員会の中できっちり議論していただいて、この中は補助要綱なんかもつくりまして、きっちりした手続のもとにやっていただけるような形で考えております。以上です。 ○椴木猛議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいまご答弁賜りましてありがとうございます。 きのうの代表質問の中でも、市長の答弁の中に、こういう財政の今厳しい中にあっても70周年の事業どうしていくんかというような質問もあったようでございますが、こういう中にあって、市長がやっぱりそれなりの70周年の事業を進めようという決意は、僕は強くお持ちであろうというふうに思っておるわけですが、市長に一言ちょっとお尋ねをしたいんでございますが、この70周年事業について、池田市として例えばこういう事業、まだこれからいろいろ検討されるかと思いますが、そういうものがあるのか、その辺の問題について市長からご答弁を賜りたいというふうに思います。 ○椴木猛議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 小林議員さんの再度のご質問にご答弁申し上げたいと思います。 1つは、70周年という記念事業をするときの大きなテーマですが、特に今のところございません。それは市民実行委員会で一つのテーマをお決めいただくのか、あるいは漠然といくのかということであります。例えば未来を眺めるのか、きのうも申し上げましたが、温故知新といいますか、池田の昔古きよき伝統に改めて心をはせながら新しい時代を展望する、そういうふうなことになればいいかなと思っております。 50周年のときに、池田駅前に衣掛けの松、アカハトリ、クレハトリをもじった金のモニュメントができましたですね。ああいうものを一回磨きをかけ直して、改めてその50周年という周年を、私の前の時代でありますけれども、どんな思いで迎えたのか、あるいは10周年、20周年、30周年、40周年という節目がどういうふうな思いであったのか、そういうものを検証しながら、これからの池田市のある姿というものを市民の皆さん方とともに考えさせていただいたらいいなと。 同時に、せっかくの節目ですから、各種団体がその冠で、例えばプレ70周年事業、あるいは70周年事業と銘打って、この際市民みんなでお祝いをしようという雰囲気ができて、消費そのものが落ち込んでいる中で、池田の市民の気持ちの中に何か元気が挿入できる、そんな事業になればいいなと、このように思っております。 ○椴木猛議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ただいま上程されております議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算について、数点お尋ねしたいと思います。 まず、今小林議員のほうから市制施行70周年記念事業について、市民実行委員会の設置についてお尋ねがございました。4月から立ち上げて、一般公募も含めて実行委員会を設置するということでございますけれども、庁内において副市長を本部長とする市制施行70周年記念事業推進本部を設置して、その下部に庁内実行委員会と70周年事業推進プロジェクトを連携させるということを明記されております。この庁内組織と市民実行委員会のかかわりについてお尋ねしたいと思います。 それと、主な取り組みの一つに、70周年記念ロゴマーク等の公募及び選定が75万4千円で計上されておりますけれども、この公募時期についてお尋ねしておきたいと存じます。 次に、総務管理費の情報化推進費、統合型GISシステム事業についてお尋ねいたします。 位置情報に係るデータを総合的に管理・加工・表示できる地理情報システムの活用により、業務の効率化を図るとともに、質の高い行政サービスの提供を目指すために導入すると言われておりますけども、具体的な内容についてお尋ねしておきたいと存じます。 次に、保健福祉総合センター建設事業について、要望を含めてお尋ねしておきたいんですが、この趣旨につきましては、乳幼児から高齢者まですべての市民が安心して生活できるよう、多様な保健福祉サービスの総合的、一体的な提供の拠点とするために、福祉人材、市民参加による地域福祉を推進する市民交流の場とするために、保健福祉総合センターの建設を進めるということで、今回も大きな20年度の目玉になっておりますけれども、いろいろと参考資料を見せていただきますと、非常に残念なことがわかっております。 参考資料の190ページの図面を見ていただいたらわかるんですけれども、多分これはカラー刷りの図面で、いただいておるものをコピーされたものだと思うんですけれども、いろいろとこの内容を見てみますと非常に読みづらい、この図面自体が。カラーでしたら多分きれいな図面がこれは提供されてると思うんですけども、読みづらいということで、できましたら委員会当日、はっきりとした図面でご説明いただけるように、できるものかどうかお尋ねしておきたいと存じます。 次に、保健衛生費の葬儀費についてお尋ねしておきたいと思いますけども、2月26日に市長のほうから池田市立葬祭場指定管理者募集要項、そして池田市立葬祭場指定管理業務仕様書の案を私ども議員にも配付をされました。この3月3日から4月1日まで配付期間及び申請書の提出期間とされて募集をされております。まず、今現在の募集状況についてわかっておりましたら1点お尋ねしたいと思います。 その指定管理者仕様書に書かれております中で、現在の条例でございましたら、やすらぎ会館につきましては、通夜及び通夜以外と規定をされております。今回の仕様書には、その用途について葬儀、通夜式場という形で通夜以外の条例にある内容が記載されておりません。これは私が考えますに、今までの条例でございましたら、この通夜以外で葬儀の精進上げを市民の皆さん利用されておりましたけども、こういう形で葬儀と通夜式場という形ではっきりと規定をされますと、そういった市民が利用されておりました精進上げができないのではないかということを危惧するわけでございますけども、これについてお聞かせいただきたいと存じます。 次に、やはり2月22日に市長のほうから国民健康保険の公衆浴場の利用助成事業の廃止について文書が参っております。今までの国保から高齢福祉事業としてふれあい入浴事業に変更されて、3月1日付で保険年金課での公衆浴場利用助成事業の廃止についてを掲載されて、4月1日に高齢介護課によるふれあい入浴を実施する旨の広報をするとされておりますけども、やはり4月1日でございましたら、今まで利用されておられた方が非常に戸惑われるのではないかと思います。 そこで、こういったことについて現在利用されておる公衆浴場等にはっきりと明記するか、またPRするようなことが行われているのかお聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 内藤議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず1点目、70周年でございますけれども、市民実行委員会とそれから庁内組織との連携ということでございます。 庁内組織につきましては、基本的に事務局との位置づけで考えておりまして、あくまでも市民実行委員会の方、組織をメーンでやっていきたいと思っておりますが、当然市直営の事業もいろいろやっていきたいと思っておりまして、その場合には庁内組織も主体的にやっていくという形、いずれにしても連携をとってきっちりやっていきたいと考えております。 それから2点目のロゴマークの公募時期等でございますが、これはまず4月に実行委員会を立ち上げていただきまして、その中で詳細を検討していただいて、できれば5月、遅くとも6月ぐらいには広報に公募等かけられるように整備等していきたいと思っております。 2点目でございますが、GISの状況でございます。議員さんご承知のとおり、18年度に下水道台帳システムを導入しまして、19年度は建築確認の申請システムの導入をしたところでございます。20年度につきまして情報政策のほうで予算を計上しておりますが、航空写真を始めまして、全庁に散在する共用空間データを統合型にアップするという作業を情報政策課で行いまして、一括して計上することによって効率化を図っていきたいというふうに考えております。このような経費でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古澤博史) 内藤議員さんのご質問にお答えさせてもらいます。 総合センターの図面、190ページの図面でございますが、これにつきましては委員会前にA3判で配らせていただきたいと思います。 それとふれあい入浴事業でございますが、予算通りましたときには、ふれあい入浴事業のほうにはあるような形に段取りしておりますが、1カ所、2カ所見ますと、もう張っています。 それから、国民健康保険証を3月末に発送いたしますけれども、その中にもできたら入れていきたいなという考え方をしております。以上でございます。 ○椴木猛議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(早川昌任) 内藤議員さんのご質問にご答弁申し上げます。 葬祭場の指定管理者につきましては、3月3日から4月1日の期間を区切りまして今公募を進めております。状況でございますが、募集要項を配付した件数ですが、昨日時点で5件ということでしたが、先ほど確認いたしますと、さらに2件ほど追加があったようでございます。 それから、ご指摘の仕様書の中で、やすらぎ会館の用途、これを葬儀、通夜式場というふうに書いたことになっておりますが、これにつきましては、用途としては葬儀、通夜式場ですよということでご理解をいただけるものかなというふうに思っております。 この仕様書の次のページのほうになるんですが、法令等の遵守という項目もございまして、ここで葬祭場条例もよく読んでくださいというふうなことを書いておりますので、こちらのほうにお目通しをいただければ用途は何ら変更がないということがおわかりいただけるんではないかなというふうに思っております。 注意深く作成したつもりなんですが、こういった部分でご指摘がありましたことにつきましては再度検討させていただきたいと思っております。以上でございます。 ○椴木猛議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ご答弁ありがとうございました。 今、市営葬儀の管理者の問題については、法令を十分遵守していただくという形で、これから選定に当たってもご説明いただけるということでございますので、委員会でも現行を守りながら、いい指定管理者制度を続けていきたいと、やっていきたいということでもありましたので、ひとつよろしくお願いすることを要望しておきたいと思います。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算につきまして、4点にわたって質問させていただきます。 市長は、この4期目を集大成と位置づけて、本予算総額366億4,700万円の予算を提案されております。今、市役所は経営を基本に、効果的、そして市民サービスを提供し、継続的なまちづくりを市民から期待されておるわけでございます。この予算のまま平成21年3月末を迎えたとき、ということは決算に入ったときですね、それを予想した場合、主要な財政指数は幾らになるのかということをお伺いいたします。 1番として財政力指数、2番は経常収支比率、3番目は公債費負担比率、4つ目は起債制限比率及び標準財政規模についてお答えいただきたいと思います。 なぜならば、市長は年度末にこの事業、あのサービスをしなかったら、このような数字が、あるいは指数が出なかった、指数達成を実現するためにというようなことを言われます。そしてまた、今の市政運営はあれもこれもではなく、あれかこれか選択する時代なんですよということも以前から述べられております。 私たち議員は、基本となる数字を、当初の数字を承知してないと、今後の対応というのが大変不便な部分も出てきますので、指数につきまして明確なご答弁をお願い申し上げます。 第2点目でございますが、職員の共済費は本年度も一般会計職員、特別会計職員、合計11億2,300万円、予算計上されておるわけでございます。地方公務員法第42条では、市長は、職員の厚生に関する計画を樹立するという内容でございます。厚生に関する計画を樹立すると法律にうたわれておるわけでございます。そしてそれを樹立した後に他団体に業務を委託するというのが普通であるわけでございます。 本予算提案は、その全容を公表し、予算審議が可能な説明を求めるわけでございます。この議会で議論を進めるにしましても、どのような事業が、そしてどのような福利厚生がされておるのかということが全くわかりませんし、議論の対象にもならんわけでございます。今回、当然そのような形、計画を樹立するこの計画が当然上がってくる、このように思うわけでございますが、ご答弁をお願い申し上げます。 次に、大阪府市町村職員互助会に対しまして、市長や特別職もこの会に加入しておられるわけでございます。倉田市長は本年2度にわたって、今後は公費の投入を行わないことを市長会で決定したと本会議で2度にわたって答弁をされておるわけでございますが、にもかかわらず本年度も支出が予定されております。その理由と総額幾らになるのかと、病院も含めまして総額の数字をお示しいただきたいと思います。そしてその数字は職員の負担額を1とした場合、どのような比率になるのかご説明をいただきたいと思います。 第4点目は、本年度も弁護士費用として154万4千円を計上されております。昨年と同額でございますが、昨年ということは本年ですね、19年度と同額であるわけでございますが、どのような裁判を想定されているのか。本来、補正予算、あるいは予備費でこのような突発的なことは充当は可能なんでございますが、当初から訴えられると、被告になるというようなことを予定されておるわけでございます。いろんな場面場面で議会に審査して、そして訴訟の内容も明らかにしながら予算計上するのが普通であるわけでございます。日常業務に当たって訴訟など行わないように職員は公務されることが第一でございます。この計上されておる理由につきましてお聞きしておきたいと思います。 そして、他市ではこのような矛盾したことが予算計上されておるのかということについてもお伺いしておきたいと思います。 第5点目でございますが、一時借入金の最高限度額を80億円と想定され提案されておるわけでございますが、その必要性につきましてお聞きしておきたいと思います。この一借の利子、4,092万7千円というこの算出根拠につきましてもご答弁のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○椴木猛議長 総務部長。 ◎総務部長(玉田辰夫) 中西議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、財政の数値でございますが、これは決算で出るものでございますので、18年度の数値を申し上げます。財政力指数0.960、17年度が0.962でございました。若干低下しております。経常収支比率101.3、17年度は103.0でございます。実質公債費比率15.0、前年度は15.1、これは若干改善しております。起債制限比率11.6、前年度が11.8、これも若干改善しております。公債費負担比率、これは16.7で、前年度の14.7から上昇しているということでございます。 なお、標準財政規模でございますが、これにつきましても約190億円ということで、ここのところ推移しております。それから基準財政需要額、これにつきましても前年度の税収、これが確定してからということになりますが、大体130億円の後半ということで推移しております。 財政運営につきましては、歳入の確保につきまして、これからも、それからシステム改革プラン、これの着実な実行によりまして改善の方向に努力してまいります。 なお、一借の80億円でございますが、これは前年と同額程度というふうに理解しております。資金繰りにつきましては、基金のほうから繰り入れとか一借とか繰り替えとかという方法はやっておりますけれども、それのほうも若干減少しておりますので、必要な財源、利率につきましてはちょっと忘れましたけれども、現状で推移して計算いたしております。これは80億円借りるということはございませんで、一瞬の瞬間の風速ということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 市長公室長。 ◎市長公室長(今里健治) 中西議員さんの共済費についての質問に対してご答弁を申し上げたいと思います。 市町村職員互助会のことにつきましては、退会給付金の廃止等、負担割合を1対1にし、負担割合も平成18年度から千分の7に改め見直しをしてまいりました。平成19年10月には互助会の評議委員会におきまして、平成21年3月末日を目途に組織を解散する決議を行い、現在組織の解散に向け、互助会事業の整理を進めているところでございます。 負担率につきましては、平成20年度、新年度からは千分の7を千分の3に改め執行する予定でございますが、昨年の当初予算との比較を行いますと、約2,400万円から今度は一般会計1,113万5千円程度、約半額となる予定をしております。 それから共済事業についての厚生計画の話でございます。一般的に地方公務員の福利厚生につきましては、法律上明記された事業を遂行しておりますので、共済組合のいわゆる職員だよりといいますか、ふれあいだよりとか、その他健保だよりとか、そういうものについてきちんと計画を発表しているところでございます。厚生会の分につきましても厚生会の「衆望」等で発表し、厚生会の入り口といいますか事務所のところにもそういうものを掲示、告示をしているところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 中西議員さんの弁護士報償金についてご答弁申し上げます。 これにつきましては、内訳としまして、着手金49万円、それから成功報酬98万ということで計上させていただいております。 議員ご承知のとおり、昨年9月議会におきまして市長の専決事項の拡大もしていただいたところでございまして、訴訟の提起ということを、これからやはり滞納対策の強化だとかいうふうな点もございます。これにつきましては、例えば少額訴訟制度なんかございまして、これであれば1カ月で裁判所の判断も出るということでございますので、やはり補正予算ではなくて、直ちに滞納対策等に取りかかれるように当初予算で組ませていただいたものでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 総務部長も卒業間近でございまして、大変やなと思っておるわけでございますが、初めに、私お断りさせていただいたわけです。この予算のまま平成21年3月を迎えたときの決算を打ったとき、予想の数値というのを前提に質問させていただきます。何も私は18年度の数字を言えというようなことを言うておりません。ということは、少なくとも予算を立てる場合にはこれらの数字を頭に入れながら、やっぱり立ててはると、このように思うわけでございますが、そのあたりについてご答弁をお願いしていただきたいと思います。 第2点目でございますが、職員の厚生に関する計画というのが、自主的、自発的に池田市がこれを構築するものでありまして、私は何にもそんなもの職員組合の掲示板とか、何か出ている機関紙、そこに書いてあるというような内容じゃないわけです。これは予算で11億2,300万円も計上されておる、この中身は何ですかと、どんな事業がされておるんですかと、ましてや職員の厚遇と言われておる中で民間の会社と役所とはどのような福利厚生の差があるのか、あるいは3つの団体で行っておる福利厚生が重複とか上乗せ、あるいは加重になっていないかということにつきましても、やっぱりチェックするのが議会でございますので、資料としてこのような事業がありますよと、このような進行をしておりますというふうな形で公表していただかないと議論ができないですよということは、去年にもおととしも言っておるわけでございますが、なかなか出てこないわけです。各議員は、そしたらそんな資料持ってるかいうたら、全く何も持たないまま言われるままに異議なしということでなっておるわけでございます。大変財政が厳しい中、もっと厳しいチェックが望まれておるわけでございますので、私は早急にこれは議長に本当お願いせんないきませんねんけど、資料として提出をいただきたいということです。その辺のところよろしくお願いを申し上げます。 それと、ただいま答弁をいただきましたが、弁護士の費用ですね。着手金というならわかるわけでございますが、当初から成功報酬102万円ということで、成功報酬まで予算化されておるわけですね。だから、このあたりも内容としてはおかしいんじゃないかなと、どのような裁判を想定されているのかなということについてもしっかりとしたご答弁をお願いしたいと、このように思うわけでございます。 そして、他市ではこのようなことが行われておるのかということについてもお願いいたします。 そして最後に、この一時借入金、80億円も一借を用意せんないかんということは、大変驚きの場面です。必ずこれは使われるであろうと、過去においても使ってきたよという内容での提案やと思うわけでございますが、利子も4,092万7千円という利子があるわけでございますが、この支出の根拠、この数字がどんな計算で出てきたかということもお聞きしておきたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 川端副市長。 ◎副市長(川端勲) 中西議員さんの財政指数のご質問でございますけれども、財政指数というものは、決算を打ってそれで算定して指数の値打ちがあるということでございます。 先ほど総務部長が18年度の指数を申し上げましたけれども、基本的にこの20年度の予算ベースから見ますと、経常収支比率も100を割るのも若干難しいかなと。あるいは公債費比率の関係につきましても、公債費につきましては、借り換えが若干ありますけれども、前年度とほぼ変わらないということで、指数はそう大きくは変わらない、このように見ております。以上でございます。 ○椴木猛議長 市長公室長。 ◎市長公室長(今里健治) 中西議員さんの共済費についてのご質問に再度答弁申し上げます。 我々の福利厚生は、今3団体というところから成り立っているところでございます。共済組合につきましては、法の指示どおり1対1、健康保険組合につきましては、保険組合という団体を組織する以上、一定の割合の自治の精神で負担金を負担しております。その負担割合については現在見直し中で、限りなく近い将来1対1に近づくのではないかなと思っております。 職員互助会の負担金におきましては、先ほど答弁したとおりでございます。 この3団体につきましては、池田市も府下市町村の一翼を担うものでありまして、同じように負担金を拠出して運営を行っていただいているものでございます。そして職員厚生会におきましては、これも3組合もそうなんですけれども、地方公務員法第42条でいうところの元気回復事業でございますので、事業主と個人が1対1を負担することによりまして、現在フィフティー・フィフティーの関係でその事業を遂行しているところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(白水伸英) 中西議員さんの弁護士報奨金に対する再度のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 先ほどの答弁で、私のほうがちょっと言葉足らずだったところがございますが、通常、着手金につきましては、その訴訟額によって一定割合というパーセントを掛けていくということでございますので、訴訟額の大きさによっては、当然その着手金の中で154万円を超える場合なんかもございますので、そういう場合はきっちり補正をさせていただくということと、仮に金額が少ない場合はその成功報酬まで余地があるというふうなことでご理解をいただければと思います。原則としては着手金だという理解でよろしくお願いいたします。 それから2点目につきましては、他市におきましてもやはり滞納対策に強化をするというふうな自治体も多うございますので、具体的には今ちょっと手持ちの資料ございませんけれども、そういう費用について計上している団体があるというのは聞いておるところでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 総務部長。 ◎総務部長(玉田辰夫) 一借の利子について再度ご説明いたします。 この手元に積算資料がございませんので、一般的なことでございますが、この80億円というのは、最大限考えられる安全圏を踏んだ最大限の数字でございます。 そして利子でございますが、これは端的に申しまして、プライムレートでございます。これにつきましても金額と期間がございますので、必要な予算というものを積算したのがこの4,092万円ということでございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 一時借入金ですけど、これはなにも私は認めますよ、これは。利息も認めるわけでございますが、いつもどのような1年間を過ごしておられるのかなと。大変財政がしんどいということはわかってますけど、1年間の池田市の運営において、この80億円も最高限度額を設定せないかんというような状況はいかがなものかと思って質問しているわけです。常態80億円じゃないですよと、凹凸があるんですよというような答弁ですが、それはそのとおりです。こんなずっと80億円借りっ放しにしておったら、全額が不良債務になるわけでございますが、この中で、だから4千万円の利子というのは、大体どれぐらいの数字なのかなということ。ということは、この4千万円、これ一借の利子を予算計上しないと、これは貸してくれないわけですよ。だれも、議会が保証してないものがどこも貸してくれないでしょう。だから、一借の利子が出ておるわけ。だから、この支出の根拠と、歳出の根拠というのはどうかなということについては知っておきたいなと思って質問させていただいたわけでございます。 次に、福利厚生です。元気回復でもなんでも結構です。しかしながら、本当に元気が回復されて、本当に職員のためになるということであるならばそれでいいわけです。ですけど、家族のためとか子どものためとかいろんなことで支出されているというようなことをよく聞くわけでございますが、常識的な範囲なのかどうかということにつきましてもやはりこの機会に知っておきたいというようなこともございますので、なぜ資料がありながら出されないのかなと、どこかの機関紙をそれをコピーされたら出てくるはずなんですわね。だけど、私どもはやっぱりそういうふうなことを議論するというのは、民間と比較してどうなのかなと、市民、納税者と比べてどのような福利厚生されておるのかなということについて知りたいことと、そしてまた議論したいというふうなことで要望しておるわけでございますので、よろしくお願いいたします。 そしてこういうふうなことが早く行われていたら、ヤミ退職金の問題も訴訟もしないで早いこと片づいていた、このように思うわけです。だけど、こういうふうなものも出さないで、ヤミ退職金が1人当たり1千万円ほど出てたというのが過去にございましたので、そういうふうなことが今、議論されておるわけでございますので、情報公開、あるいはそれらの新規に対する資料というのはやっぱりもっと早くから出しておいていただけたらなと、このような訴訟というような形が生まれなかった、このように思うわけでございます。また、今後生まれてくるかもわかりませんので、いろんな場面で、ひとつ議長のほうから積極的に資料要求をお願いしたいと思います。以上でございます。 ○椴木猛議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、一時借入金ですが、おっしゃるとおり、資金ショートが起こるときがあります。例えば税収、毎月コンスタントに入ってくるわけではありません。やっぱり納期納期があります。一方で、人件費の支払いの中で、例えばボーナス月があったり、そういうときに最大限80億円の幅、これはもう本当にその幅は小さいほうがいいんですが、それぐらいの資金ショートが起こる可能性があるので議会のほうのご了解を求めているということであります。 一方、その足らないときに都合しているのは、例えば基金等がございますから、基金は銀行に預けて銀行利子をいただいています。一方で借入利子と比べると借入利子のほうが預入利子よりも大きいわけですから、基金の運用ということでそれぞれが法律に違反しない程度で、例えば水道の基金をお借りしたり、あるいは一般会計の基金を取り崩す、そういうふうな都合をしているわけでありまして、例えば4千万円ですから、80億に対して1%でも八千万円ですね、年間通しでいけば。その0.5%というのを一応無難に計上させていただいていますが、ご承知のとおり、19年度の補正予算で、この一借の利子分も削減させていただきましたね。カットいたしました。それは収入役室を中心に運用してくれて、この4千万円を超えない範囲で運用しているということでございますので、何日間借りるかによって全く変わってきますので、ご理解をいただきたいと思います。 それから福利厚生、必要な資料は要求していただければ議員さんについて提供させていただいております。なにも隠している資料はございませんので、中西議員さんが必要だと思われる資料について、市長公室長に言っていただければ当然公表いたしますし、思い起こせば、原告対被告になった時期も相当長うございますので、原告である中西議員さんが例えば互助会についてちゃんと裁判所に必要な書類は提示をされているわけですね、原告として。それ以上に必要な書類があればいつでもご請求いただければ市長公室長からご提供いたしますし、物の新聞によりますと、池田市の市民は非常に立派な市民で、給食費の未納もないと、このようなことも情報公開の中で資料として手に入れておられるようでありますから、いつ何どきでも情報は公開をさせていただいておりますので、請求をいただいたら結構でございます。以上でございます。 ○椴木猛議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、平成20年度池田市一般会計予算は、それぞれの関係常任委員会においてご審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、28日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。  午後4時26分 散会---------------------------------------                       市議会議長   椴木 猛                       市議会副議長  渡邉千芳                       署名議員    多田隆一                       署名議員    秦 寛房実...