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03月15日-03号

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  1. 池田市議会 2005-03-15
    03月15日-03号


    取得元: 池田市議会公式サイト
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    平成17年  3月 定例会議事日程     平成17年3月15日  午前10時  開議日程議案番号件名第1議案第1号池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について第2議案第2号池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について第3議案第3号池田市助役定数条例の制定について第4議案第4号池田市長期継続契約に関する条例の制定について第5議案第5号池田市教育振興基金条例の制定について第6議案第6号池田市子ども条例の制定について第7議案第7号池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について第8議案第8号池田市国民健康保険条例の一部改正について第9議案第9号池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正について第10議案第10号池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について第11議案第11号池田市民文化会館条例の一部改正について第12議案第12号池田市立自然の家条例の一部改正について第13議案第13号区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について第14議案第14号池田市立休日急病診療所指定管理者の指定について第15議案第15号池田市立青年の家指定管理者の指定について第16議案第25号平成17年度池田市病院事業会計予算第17議案第26号平成17年度池田市水道事業会計予算第18議案第27号平成17年度池田市下水道事業特別会計予算第19議案第28号平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算第20議案第29号平成17年度池田市財産区特別会計予算第21議案第30号平成17年度池田市老人保健医療事業特別会計予算第22議案第31号平成17年度池田市介護保険事業特別会計予算第23議案第32号平成17年度池田市一般会計予算第24議案第16号池田市助役の選任について第25議案第17号財産区管理委員の選任について出席議員     1番    白石啓子     2番    馬坂哲平     3番    前田 敏     4番    山田正司     5番    細井 馨     6番    川西二郎     7番    椴木 猛     8番    中西勝也     9番    松本 眞     10番    奥野康俊     11番    渡邉千芳     12番    木ノ平恵子     13番    吉本光夫     14番    中西昭夫     15番    難波 進     16番    垣田千恵子     17番    柿原高弘     18番    瀬島康友     19番    辻 隆児     20番    酒井啓義     21番    内藤 勝     22番    秦 孝雄     23番    木下克重     24番    小林一夫説明員    市長       倉田 薫    助役       川端 勲    収入役      小南修身    教育委員長    由良数馬    教育委員     小川啓子    教育長      村田 陽    水道事業管理者  嶋 俊秀    市長公室長    浅田利治    総合政策部長   小岩正貴    総務部長     生島義輝    市民生活部長   竹本満男    保健福祉部長   角田明義    子育て・人権部長 荒木那彦    都市整備部長   山田里司    建設部長     井上 進    消防長      森脇光治    病院事務局長   福井英治    管理部長     今里健治    教育部長     青木和男本会の書記    事務局長     山本久志    議事課長     荒冷晴紀    事務局次長    中西教章    議事課主幹    西岡清二---------------------------------------  午前10時00分 開議 ○木下克重議長 おはようございます。 早朝より大変ご苦労さまでございます。 目下、開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。議会事務局長。 ◎議会事務局長(山本久志) ご報告いたします。 ただいまご出席は24名、全員でございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。   15番  難波 進議員   16番  垣田千恵子議員の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず日程第1、議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第1号 池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について 池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 市の機関への申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法等により行うことができるようにするための共通する事項を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(小岩正貴) ただいま上程になりました議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料1ページから10ページまでをご参照ください。 本条例は、市の機関への申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法等により行うことができるようにするための共通する事項を定めるため制定するものでございます。 以下、その内容についてご説明申し上げます。 まず、第1条は、本条例の目的について規定するものでございます。市民の利便性の向上と行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的としております。 第2条は、本条例上の各用語の定義を定めるものでございます。 第3条及び第4条では、電子情報処理組織による申請等及び処分通知等について規定しております。 まず、申請や処分通知等のうち、条例等の規定により、いわゆる書面で行うこととしているものについて、規則で定めるところにより書面によらず電子情報処理組織を使用して行うことができる旨を第1項に規定しております。また、そのようにして行った申請や処分通知等は、書面で行ったのと条例上同じに扱うことを第2項に、到達時の考え方を第3項に、署名にかわる措置について第4項にそれぞれ規定してございます。 第5条は、いわゆる縦覧について規則で定めるところにより、書面によらず電磁的記録によることができる旨を規定しております。 また、第6条で、電磁的記録による作成等について同様に規定しております。 第7条は、本条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、毎年度市長が取りまとめ、その概要を公表することを規定してございます。 なお、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとしております。 最後に、附則では、この条例の施行を平成17年4月1日とするとともに、所要の規定整備を行っております。 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。細井馨議員。 ◆細井馨議員 ただいま上程になりました議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定についてお伺いいたします。 今回の条例案は、非常に理解しにくい部分も多くあり、広報の3月号においてお知らせをしていただいておりますが、何点か質問させていただきたいと思います。 まず、電子申請とは、現在、申請書によって行われていた申請や届出などの行政手続を、行政機関の窓口に行かなくても自宅のパソコンを使用して行えるようになることですが、電子申請システムの機能の概要と、府下において電子申請システムの実施されるところと、当初本市におきましてどのような電子申請システム実施手続をされるのか。また、第1条目的にも書かれておりますが、市民の利便性の向上を図ることと、行政運営の簡素化及び効率化に資することとあり、電子申請は利便性と実用性を備えていなければならない必要性があり、それは電子申請を利用することで、市民や行政職員の労力、お金、時間などを節約できることだと思うのですが、具体的にどのような面で住民側と行政側のメリットがあるのかを、まずお尋ねいたしたいと思います。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 細井議員さんのご質問にお答え申し上げます。 電子申請システムの機能の概要でございますが、これは基本的に、現在、大阪府下の市町村が構成します協議会の方で共同開発をしております。その中で、池田市と豊中市、それから羽曳野市が先行的にモデルケースとなりまして、電子申請システムをこの4月から先行的にモデルとして運用すると。そのモデルとして運用した中で、課題等々を修正しながら広く府下の市町村に広げていくと、そういう目的で、今現在取り組んでいるところでございます。 市民の利便性につきましては、この電子申請システムをこの4月から池田市におきましては4つの手続、具体的に申し上げますと、住民票の写しの交付の申請、それから印鑑登録証明書の申請、それから市もしくは府の税の証明の申請、それから保育所入所の申込書、この4つの手続が池田市においてはモデルケースになりますけれども、これらにつきまして、市民の方が、これまででありましたら、直接、市役所の方に来ていただいていたものを、申請につきましては、時間内であれば、例えば勤め先からでも申請していただきまして、交付の部分だけ、これは今のところ夜の8時というふうに考えておりますけれども、夜の8時までであれば、時間外でもとりに来ていただければ交付することができるという点で、市民の方の利便性が向上するのではないかなというふうに思っております。 また、職員につきましても、最終的にもっとシステムが整備されれば、さらに利便性は向上するんでしょうけれども、まず、とりあえずのところは、そういったいろいろな申請の方法を用意することによりまして、窓口と電子申請を分散することによりまして、処理に当たります職員の負担といいますか、効率的な処理というのが可能になるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 細井馨議員。 ◆細井馨議員 行政側のメリット、住民側のメリットについてはご答弁いただきましたが、当初、本市で実施されます、先ほどおっしゃいました住民票の写しや印鑑証明書等の交付についてですが、電子化されるのが申請手続だけで、交付を受けるのは従来どおり役所の窓口に行かなければならないことになりますけれども、それだと、緊急の場合を除いては、現在行われています郵便申請の方が、申請書と手数料を小為替で郵送すれば、役所に出向かなくても交付を受けることができるのですが、また、パソコンでこの手続をすることが難しい方などは、特に利便性を感じられないのではないかなと思うのです。 そこで、電子申請システムによって、申請や届出の手続ができるものの申請可能な時間、また交付場所、当日取りに来られなかったときなどの措置と、最後になりますけれども、手数料につきましては、今、インターネットバンキングなどでは携帯電話からでも振り込みができる時代ですので、今後、交付の方法や手数料等の問題も含めまして、どのようなシステムになっていくのかをお伺いしたいと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 細井議員さんからの再度のご質問にお答え申し上げます。 まず、交付の場所でございますが、交付につきましては、対面による交付というものを検討しております。将来的には、住民票という紙、もしくは印鑑登録証という紙自体が不要になるという社会が、最終的には電子社会の行き着く先なのかなと思っておりますが、そこに一足飛びにいくにはかなりまだ時間がかかりますので、当面、その紙を必要とする方がいらっしゃる以上は、紙による交付ということを当面は行っていきたいというふうに考えております。 また、手数料につきましても、その交付の時点で手数料をいただくという手続を考えてございます。 また、最終的に交付の方法等につきまして、先ほど申し上げましたように、対面を考えておるんですけれども、今後、システム開発が進みまして、電子的な交付というものもできるようになりましたら、そういうところにも手を入れていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について質問いたします。 この目的、先ほど質問ありましたとおり、利便性の向上、簡素化、効率化と、こういうことで書かれておりますけれども、その第1条で、方法について2種類書いてあるんです。電子情報処理組織を使用する方法と、その他の情報通信の技術を利用する方法と、こういうふうに書いてあるんですけれども、電子情報処理組織を使用する方法というのについては、第3条の括弧内で説明がありますので、これについては何となくわかるんですが、その他の情報通信の技術を利用する方法というのは、一体何を指しているのか、この点についてお聞きをしておきたいと思います。 それから第2点ですが、申請、届出、市からの処分通知、縦覧などの手続ができるということであります。今の質問の中でも明らかになりましたが、交付については、市役所へ取りに行って、対面で交付を受けるという状況であるということがわかったんですが、この電子申請について、市民がこの手続を電子情報処理組織を使用して申請可能ならしめるためにはどうすればよいのか、手続の流れについて、一体どんなふうな手続がされるのか、個人の情報のみを申請によって獲得するということはどういうことなのかということがよくわかりませんので、その点についてお聞きします。 それから、この4月1日から4点やられるということで、代表質問でも自民党の議員さんの質問に答えられて、今の4点を答えられていましたけれども、今後、今、府下の市町村で共同開発ということなんですが、この条例はかなり幅広く想定して条文がうたわれていると思うんですけれども、今後どのような手続に拡大をしていこうとしているのか、この点についてもお聞きしておきたいと思います。 それから、ちょっと、これ理解が十分、私の中でできてないのかもわかりませんけれども、第4点目ですが、申請、処分、署名の必要、縦覧、作成等について、それぞれの条例でうたわれている場合は、規則によって定めるとなっておりますけれども、改正もしくは追加しなければならない規則というのは、それぞれの条例で全部規則で改正をされていくのか、この条例の規則で一発でいくのか、もし、それぞれの規則で定められるのであれば、今後、規則をいじらなくてはならないのは何件ぐらいあるのか、この点についてお聞きをしておきたいと思います。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 垣田議員さんからのご質問に順次お答え申し上げます。 まず、第1条のその他の利用する方法というところですけれども、これは法令上、国の法律でも、いわゆるオンライン化法でございますけれども、それと同じ書き繰りにしてございまして、具体的な内容で申し上げますと、電子情報処理組織という、その組織自体はネットワークのことを想定しております。それ以外の情報通信の利用といいますと、例えば端末だけを利用する、例えば縦覧でありましたら、ネットワークでやりとりする必要がございませんので、サーバーに情報を置いておれば、それを端末で見るということができます。そういうようなものも含めて、広く電子的な媒体によって行うことをすべて網羅するという意味合いでこういう表現を使わせていただいております。 具体的な手続の流れでございますけれども、今、システム開発しておりますのは、ホームページで入力フォームがございまして、そこに実際に書き込んでいただきます空欄だけ書き込めるような形にしております。それを申請の方が書き込んでいただきますと、それが電子データになって市役所の方に通知されるという形になってございます。 利用される際に、事前登録等は別に必要ございませんので、印鑑登録につきましては、印鑑登録証の番号が必要ですけれども、それ以外につきましては、特段事前の登録というのは必要とはしておりません。 それから、今後の手続につきましては、先ほどご答弁の中でも申し上げましたように、豊中市と羽曳野市もモデル市としてやってございます。その中で、例えば児童手当の請求の関係でございますとか、あるいは幼稚園の入園申し込み、あるいはインフルエンザの予防接種の市外実施の申し込み、こういったことにつきまして、豊中市ですとか羽曳野市の方で先行的に行っておりますので、そういったものを実行状況を踏まえまして、池田市の方においてもこれを展開していきたいというふうに考えてございます。 それから、規則によって定めるというところでございますけれども、具体的には、規則自体につきましては、恐らく手続ごとに決めなければならないというふうに考えておりますけれども、この規則に定める内容といいますのは、具体的に言いますと、この条例はあくまで一般的に他の条例で書いてあってもすることはできますよと、電子的にできますよということですので、具体的にどういった手続を対象にするのかというのを規則の中でうたっていくということを考えております。 したがいまして、電子的な手続をやる際に、改めてその規則を定めるということになってございますが、先ほど申し上げました4つの手続につきましては、このうち印鑑登録証明書だけが、いわゆる条例上、書面ですることを求められていると。残りの3つにつきましては、事実上書面でやっているということでございますので、規則を定めないといけないのは、この印鑑登録証明書、まず1件ということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 なかなか理解しがたい内容でございまして、議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてということであります。 これは、手続条例を並行して新しい時代ということで、情報通信、この技術を加味されたと、このように理解しておるわけでございますけど、その目的として、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素合理化及び効率化に資するという内容であります。 第3条関係でありますが、先ほども質問がございましたように、行政に対する書類は署名、押印ですね、これが通常になってくるわけです。しかし、規則で定めるものをもって当該署名、押印その他にかえることができると、このようにあるわけですね。だから、それを具体的に説明していただきたいと思うのが第1点でございます。 第2点は、これに付随してくることでございますが、本人確認をどのように行われるのかということです。 第3点目は、2条の7、行政手続条例の大部分は不利益処分を受けるというような形を受けた市民の救済です、回復のためにいろいろあるわけでございますが、ここにある「処分通知等」の、この処分という2条の7です。そしてまた2条の10で「手続等 申請等、処分通知等」という文言があるわけです。しかし、この不利益処分を受けた住民が、それを回復するために大変な長い期間かかって効率化、そして市民の利益ということにつながっていないように思うわけです。 例えば、この機会にお伺いするわけでございますが、不利益処分の請求があった日より何日以内に審議会を招集するというようなこともございませんし、そして何カ月後に処分通知しなければならないという定めがないために、1年近くなるようなケースもあるわけです。だから、このあたりのことも、もう少しはっきりしていかないと、例えば時効になってしまったりというような部分もございますので、その辺について、このあたりのわっぱが全く定められていないということについて、この機会にお聞きしておきたいと思います。 以上、3点です。
    ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 中西昭夫議員さんからのご質問に順次お答え申し上げます。 まず、第3条の4項のところの規則に定めるものでございますが、最終的に、当面、その4手続につきましては対面で交付しますので、その局面で本人確認をいたしますので、あえてこの4項を働かせて規則で別のものを定めるということは、基本的には考えてございません。 ただし、具体的に今後どういったものが考えられるかといいますと、交付自体を電子的にやるような世の中になってきた場合には、例えば公的個人認証ですとか、あるいは電子証明書という、申請に住基カードのICチップの中に電子証明書を書き込んでおりますけれども、それを一緒に添付して電子的に送付するといったことを最終的には規則の中で定めるということを想定してございます。具体的にすぐ動くという規定ではございません。 それから、第2条の7の「処分通知等」のところでございますけれども、この処分通知等というのは、あくまで処分というのは一つの例示でございまして、基本的には行政の方から住民の方に対して出されていく情報というものをすべてひっくるめたものが、この第2条の7項だというふうにご理解いただければと思います。 また、手続の期間等々、処分通知の手続につきましては、当然議員さんおっしゃいましたように、それぞれの事情があると思います。したがいまして、これまでもできる限り早く処分通知、決定をするという手続をしてございますけれども、なお不足の部分がございましたら、今後とも改善の努力をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 当面なさるのは、3つの申請あるいはそれに対する書面というような形のことはよくわかるわけでございますが、この条例を見てみますと、非常に幅広い、奥の深いというようなところまで書いてございますので、だから、この条例が一たん通ってしまいますと、審議もしないで、このままどんどんいくよと、新しい項目が発生してもというようなことに相なりますので、そのあたりちょっと考えられないなというような状態でございまして、どこまで拡大されていくのかなということ、それが第1点です。 今は、このように第4項だけです。個人情報も基本の4条項だけと言いながら、どんどん広がっていくと。これも同じような危険性を持っておるわけでございます。そのあたりのことをちょっと心配しておるわけでございますけど、再度確認させていただきますと同時に、例えば不利益処分というようなことにもなりますと、1年近くかかるというような状況でございますが、過去、池田市におきまして、平均どれくらい、この処分に対して時間をかけておったのかということについてお聞きしておきたいと思います。 この機会に、ご答弁をよろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 総合政策部長。 ◎総合政策部長(小岩正貴) 中西昭夫議員さんからの再度のご質問にお答え申し上げます。 まず、電子申請といいますか、IT社会の推進というのは、基本的に3つの柱があるのかなというふうに考えております。 1つは、システム、技術、まさにハードの部分ですけれども、システム、技術がいかに整備されるかということ。それからもう一つは、それを運用するに当たっての法的な整備、これはプラス面での整備もそうでしょう、個人情報保護のような法整備も含めてですけれども、それとは別に、いわゆる障害除去を、法律上、書面と書いてあるがゆえに、システムが整備されてもできないというようなものについての障害除去というものが必要になってくるということ。それからもう一つ、社会環境、いわゆるニーズが実際にどれぐらいあるのかという、その3つが相まって進んでいくものであります。 この条例につきましては、そのうちの2つ目、いわゆる法制度の整備といいますか、障害を除去するという観点から作成してございますので、最終的にどこまで拡大していくかというのが、システムの開発、これは経費も含めてですけれども、システムの開発の可否もしくはニーズが実際どのあたりにあるのかといったところを、両方勘案しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 それから、不利益処分につきまして、手元の方にすべてのデータをそろえておりませんのでお答え申し上げるのはできないんですけれども、最終的に不利益処分に対する審査の申し出につきましては、3カ月というのを一つの目安に取り組んでいるところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第1号、池田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第2号、池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第2号 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について 池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 地方公務員法の一部改正により、地方公共団体における人事行政の運営等の状況の公表が義務化されたことに伴い、必要な事項を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(浅田利治) ただいま上程になりました議案第2号、池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料11ページから15ページをご参照いただきたいと存じます。 本議案につきましては、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行によりまして、地方公共団体における公務の能率的かつ適正な運営を推進し、人事行政の運営における公正性及び透明性の確保を図るもので、これら運営等の状況の公表が義務化されたことに伴いまして、必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 まず、第1条につきましては、この条例の趣旨を定めるものでございます。 次に、第2条、第3条関係でございますが、任命権者は前年度における職員の任免及び職員数、給与、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒処分を含む研修及び勤務成績の評定等の事項につきまして、毎年10月末日までに市長に対し報告しなければならないとするものでございます。 次に、第4条及び第5条関係でございますが、公平委員会は市長に対し、前年度における職員の苦情相談の処理、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申し立ての状況につきまして、毎年10月末日までに市長に報告しなければならないとするものでございます。 次に、第6条、第7条関係でございますが、市長が第2条の規定による任命権者からの報告を取りまとめたその概要並びに第4条の規定による公平委員会からの報告を毎年12月末日までに広報誌及びホームページに掲載して広く公表を行うものでございます。 次に、第8条関係でございますが、この条例の施行に関し、公表の様式その他必要な事項は市長が定めるものでございます。 附則関係でございますが、この条例は平成17年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第2号、池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について質問をいたします。 今、説明にありましたのは、人事行政の公正性、透明性を確保するために法整備がされたと、それに基づいて条例提案がされているということであります。 それで、質問の第1点ですが、地方公務員法等の法律の一部改正により、条例制定と、そしてそのことで、人事行政の運営状況の公表義務化というのは、今言われた説明のことなんですが、どんな背景から出てきたのか、何でこんな法改正がされたのか、お聞きをしておきたいと思います。 それから、2つ目に、法改正と市条例との関係でお聞きしたいんですが、1つは公平委員会の事務についてであります。4点、改正事項があるように見受けられるんですが、職員の苦情処理、職員の競争試験及び選考、公平委員の兼職、会議の開催に関することなどが、この法改正の中にあるわけですが、今回提案されている条例には、従来どおり職員の苦情処理だけのように見えますけれども、4点あるうちの、その1つだけ、今回公平委員会については、例えば職員の試験とか、そんなんまで踏み込んで公平委員会ができるみたいなことが書いてあったように思うんですが、この点について、従来どおりの公平委員会の役割ということにされている理由があるのかどうか、その点についてお聞きしておきたいと思います。 それからまた、一般職の任期付職員の採用に関する法律、これも改正されているわけです。その中で「専門的な知識、経験又はすぐれた識見を有する者」という、この文言を削るというふうになっているんですが、この前、こういう条例が提案されまして、ここに「専門的な知識、経験又はすぐれた識見を有する」、それがあるからこそ高給優遇なのかなというふうに私らは理解したんですけれども、その文言がなくなったらなんでもないと。しかも、任期中、他の職に任用することもできるということについて、採用についてのハードルがなくなるのではないか。この点については、市条例との関係でどのように取り扱っていかれるのか、市条例の改正、出てませんけれども、どのように考えておられるのか、まず、お聞きしておきたいと思います。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 垣田議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、1点目の公表された、今回、義務化された分でございますが、これは地方分権等の進展に対応いたしまして、地方公共団体の効率、あるいは公務の能率的かつ適正な運営をきちっとしなさいというようなことの、それを推進するための一つの今回の法律の改正でございます。 それから、2点目の公平委員会の関係でございますが、確かにおっしゃるとおり試験とかというようなこともできております。特に今のところは、人事課の方でやっておりますし、特に職員の苦情というものも人事課がやっておりましたんですが、公平委員会に関係する分でございますので、今回追加させていただくということになったわけでございます。 それから、一般職の関係でございますが、これは任期付職員の分は、従来、過去に条例も制定させていただいた、これは専門的な立場ということでございます。今回、法律の中での制定は、一般職につきましてもできますよということでございますが、今回、特に条例の中には入れさせていただいておりませんということでございます。よろしくお願いします。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 再度質問させていただきます。 結局、法改正はあったけれども、そこに至らないで条例はそのままにしているということはありなんですか、その点について、法改正されたら、条例もそういうふうになるのかなと私も思ってましたので、その点について、再度お聞きしておきたいと思います。 それから、前年度分の人事行政について、市長への報告が10月末と、それから市長がこうした報告をまとめて、概要をまとめて12月末までに市民に公表と、こうなっているわけです、この条例。こうした人事行政を市民の前に明らかにするということについては、言ってみたら、私は決算と連動するようですけれども、しかし、決算とは切り離した課題だというふうに思うんですけれども、切り離した方が順当やと思うんですが、それにしてはちょっと遅いなと。前年度分を翌年の10月末に報告して、市民に公表するのは12月末やと。もう済んでしまったことを12月に報告するというので、なぜこんなに遅くなるのか。この条例ではそういうふうにうたってますので、この点について説明をお願いしたいと思います。 それからもう一つは、この機会にお聞きしたいんですが、任命権者についてお聞きしたいんですね。この任命権者が市長に報告すると、この条例にうたってますので、一応、市長部局は市長だというふうに思うんですけれども、それ以外に私の知る範囲では教育委員会とか議会事務局などが、おおむねわかるんですけれども、水道とか、各行政委員会の事務局、あるいは病院は市長ですけれども、事務局長が実際には代表しているというようなとことか、またプロパーとか、いろいろな問題があるんですけれども、これで任命権者、市長に報告しなければならない人というのは、数はどれぐらいあるのか、この機会にお聞きしておきたいと思います。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 垣田議員さんの再度のご質問にお答え申し上げたいと思います。 法改正につきましては、先ほども申し上げましたように、これは8月に総務省の事務次官の方からも出ております。基本的には、先ほども申し上げましたように、いろいろな意味での公正性、公平性を保つために公表しなさいということでございますが、もう既に12月15日の臨時の広報の中で、過去にも既に職員の給与の実態、あるいは管理につきましても公表もさせていただいております。これは、昭和56年10月に事務次官通知で出てまして、この段階においては、まだ、一種の正式な法律に基づいてではなくて、義務的にということではなくて、実際やりなさいというような通知がございました。それに基づいて、我々は57年1月から給与の公表は実際にやらせていただいておるところでございます。 それから、任命権者につきましてですが、一応基本的にここに書かせていただいておりますように、すべて任命権者は法律に基づいて10月末までに市長に報告しなさいと。これは、決算的な数字がございますので、あくまでも前年度の決算の数字に基づいての数値になりますので、10月と。それを市長は、今度は12月に公表しなさいと、こういうことでございますので、よろしくお願いします。 任命権者につきましては、一応、基本的には消防もそうでございますし、教育委員会もそうでございますので、ですから、職員に対してはすべてそうなるということでございますので、よろしくお願いします。 ですから、任命権者につきましては、教育委員会、あるいは消防長、それから議会の事務局、議長さんですね、もちろん市長も含めてですけど、そういうことになろうかと思います。よろしくお願いします。 ○木下克重議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 4人ぐらいですかね、今言われている任命権者、いろいろなプロパーとかいうのも全部入るんではないかなと思うんですけれども、どういうふうになるのか、ちょっとわかりませんけれども。いろいろな任命権者がだれかあっても、市長であっても、それ代行しているというような、何かそういう点ではぐちゃぐちゃになっているようなところもあると思うんですよ。正式に辞令なんかを受ける場合に、2種類の辞令を受けて、きちんとされているとこもあると思うんですが、そうでもないところもあるように思いますので、この際、どれぐらいになるのかということでお聞きしたわけです。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 任命権者についてのお尋ねですが、市長部局につきましては市長になります。教育委員会につきましては教育委員長、それから公平委員会、それから監査委員、数につきましては、議会事務局も含めまして、5人ぐらいかなと思います。 以上です。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第2号、池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例ということです。 答弁を聞いておりますと、今までやっているような範囲やと、市の広報で。いや、そんな範囲のものを公表するのに、何でこの条例を一つ一つ明らかにしていかんといかんのかなと、このように思うわけでございますが、先ほど質問がございましたけど、職員の範囲、第2条及び3条関係に触れてくるわけでございますが、例えば市長が特定地方公社等に派遣した職員、これは当てはまるのかどうか、派遣職員ですね。 ということは、退職の条例の第8条の2項に、このような職員というのが出てきているわけでございますけど、そのあたりについて明らかにしていただきたいと思います。 第3条の(3)、勤務条件というのは、どのようなものが勤務条件に当てはまるのか、具体的な説明をお願い申し上げます。 それと、例えば福利厚生、これも勤務条件の範囲ではないかと思うわけでございますが、この第3条の(7)に「福祉及び利益の保護の状況」というのがそれに当たるのかということについて、このすみ分けにつきましてもお聞きしておきたいと思います。 そして、第5条関係でございますが、第2項、第3項、公平委員会に報告しなければならない事項、特に第3項、「不利益処分に関する不服申立ての状況」というのがあるわけでございますが、これはどの範囲内で報告されるのかなと。プライバシーの問題もございますし、どの程度の報告なのかなということについてお聞きしておきたいと思います。 以上3点、よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 中西昭夫議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 先ほど申し上げましたように、12月15日号の臨時の広報につきましては、これはあくまで給与の関係の部分でございます。今回、法律の改正に基づきまして、あるいは任免あるいは職員数でありますとか、勤務条件その他の関係を書かせていただいております第3条の各号関係を、今回新たに追加されたところでございます。今申し上げました給与の状況につきましては、既に12月15日号の臨時号でお載せさせていただいておるということでございます。 それから、勤務条件のご質問でございますが、勤務条件につきましては、職員数の勤務時間の状況、あるいは一般の年次有給休暇の使用の状況等が該当するわけでございます。あるいは、その他育児休業等の利用状況等でございます。 既に、服務の関係あるいは勤務実態の実績表につきましては、事務報告書にも掲載もさせていただいております。 それから、福祉及び利益の保護の関係でございますが、これは職員の福利厚生につきましても掲載をするということで、これも既に事務報告書には掲載をさせていただいておるところでございます。 それから、公平委員会につきましては、総務部長の方からご答弁申し上げます。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 中西昭夫議員さんの第5条の第3項の不利益処分に関する不服申立ての状況の公表の範囲でございますが、これまで公平委員会発足以来、不利益処分に関する不服申立てというのは、過去には1件ございました。今後、こういうようなことがありました場合には、当然プライバシー保護の観点から許せる範囲の公表かなと思っております。ですから、件数並びに不服申立ての大まかな内容ぐらいの程度の内容を公表されるというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 私の質問につきまして、答弁がなかったということであります。 ということは、派遣職員ですね、これ非常に微妙な関係にあるわけですね。この辺の状況ということについて、その範囲をお聞きしておきたいと思います。 勤務条件といいますのは、勤務時間をはじめとする勤務条件です。この勤務条件とは非常に幅広いものですよ。条例でうたわれている勤務条件、これはすべてですので、その辺について、今までよりも拡大されていくというのが私は通常やと思うわけでございます、そのあたり。 それと、今、問題になっております福利厚生、非常に不透明であったと、そういうようなことまで公表していかれるのか。公表していただくと非常にありがたいわけでございますが、福利厚生の範囲、このあたりについて再度質問いたします。ご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 派遣職員の関係でございますが、これはあくまでも池田市の職員として派遣させていただいているということでございますので、その中から抜かなければならないと、このように考えております。 それから、勤務時間等の関係でございますが、勤務時間につきましては、先ほども申し上げましたように、一般職の勤務時間の状況、何時から何時というような状況、あるいは育児休業等の利用の状況、あるいは介護休暇等々勤務時間について、あるいは勤務条件についての状況の報告になるわけでございます。 それから、福利厚生の関係でございますが、これは既に事務報告の中でも、一応福利厚生という意味で掲載もさせていただいておりますが、これはもう少し職員の健康管理も含めて事務報告の中でも掲載させていただいております。今後、これらにつきまして、法的にきちっと定められておりますので、きちっとした形での報告をさせていただくと、こういうことでございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第2号、池田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定については、総務常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第3、議案第3号、池田市助役定数条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総合政策部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第3号 池田市助役定数条例の制定について 池田市助役定数条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 助役の定数を2人とするため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~総合政策部長(小岩正貴) ただいま上程になりました議案第3号、池田市助役定数条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の16ページから18ページまでをご参照ください。 平成15年7月より、本市の助役定数は、地方自治法第161条第2項の規定の適用により1名となっておりますが、条例により、これを増加することを定めております同条第3項の規定に基づき、このたび助役定数を2名とするため、本条例を制定するものでございます。 本条例の施行日は、本年4月1日としております。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。松本眞議員。 ◆松本眞議員 ただいま上程になりました議案第3号、池田市助役定数条例の制定についてお尋ねいたします。 理由といたしまして、助役の定数を2人とするため本条例を制定するとの内容であります。 まず、質問の第1点目は、助役定数は現実に平成15年6月末日までは、助役は2人制をとり、スムーズに遂行されてこられたことは言うまでもありませんが、そこで約21カ月、2年近く川端助役が1人体制で今日まで頑張ってこられたことは評価をするところであります。2人分の重責負担が1人に大きくのしかかっていることも現実であります。 これらからいたしまして、内部決裁等多方面から何らかの影響というか、支障が起きてきているのか、その点につきまして、まずお尋ねしておきます。 起きていると、例えば答弁をされますと、一般的にはそれだけをとらまえ、そこだけをとらまえて仕事をこなしていないのではとそしる方がおられるかと思いますが、それらの点につきまして、決してそうではないと私は考えるからであります。 従来からの仕事量からいたしまして、川端助役は2人分をこなしてこられたわけであります。川端助役とは、部長時代から、この本会議場でおつき合いをさせていただき、心の強い方というのは、よく私も存じております。ご本人さんから愚痴等は一言も聞いたことはありませんが、助役の1人制については、私は限界に近い状況に来ているのではと強く感じておる一人であることも申し添えておきたいと思います。 これらの点も含めまして、川端助役の正直なところをお尋ねいたします。 以上、第1回目の私の議案質疑を終わります。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 松本議員さんのご質問でございます。 ご質問のご指摘の中にありましたように、15年6月議会におきまして、それまで2人制の条例を廃止することによりまして、1人制としたところでございます。 これは庁内組織のスリム化、あるいは簡素化という観点に立ちまして、さらには部長の権限移譲という観点から、1人制としたところでございます。 ただ、確かに1人制というのはハードでございまして、現実問題、私とは別に、また収入役にも職務外の負担をかけているのも現状でございます。そういう中で、2人制にすることは、今回、私としても望ましいと考えているところです。 以上でございます。 ○木下克重議長 松本眞議員。 ◆松本眞議員 ただいまご答弁をいただきましたんですけれども、今度は、市長にお尋ねいたします。 そこで、市長の仕事量はどうかという点、大変激務の仕事量は皆様方もご承知のとおりであります。助役2人制の必要性を述べてまいりましたが、やはり10万池田市民の皆様の安全・安心のために、この大好きな池田のために、市長と一つになって池田市政の発展のために、よりスムーズな市政運営が大きく期待できると確信いたしますが、今後、倉田市長の市政運営につきまして、どのような利点等が生じてくるのか、また、体調を崩されるなど、何らかの事故につながるようなことがあっては絶対にいけないと考えております。できる限り、一日も早く助役2人制の復活は重要ではないかと思っております。 そのようなことが発生しないように、発生させないような体制づくりは、我々チェック機能としての議員の皆様にも課せられた責務ではないかと私は考えます。 以上の点につきまして、倉田市長のご見解をお伺いいたしまして、私の議案質疑を終わります。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 松本議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 平成15年7月から今日まで、助役1人制でやってまいりましたが、やはり市政運営をするに当たって、助役2人の方がより好ましいという判断のもとで、今回、2人制に戻す提案をさせていただいたところであります。よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 議案第3号、池田市助役定数条例の制定についてお尋ねします。 本市では、地方自治法第161条第3項の規定に基づいて、昭和25年11月13日に条例を制定して以来、助役の定数を2名としてきたところでありますが、平成15年6月議会において条例を廃止して、助役を1名にいたしました。ところが、今回、2名に戻す条例制定の提案であります。 そこでお尋ねします。平成15年6月議会において、助役を1名に減らした理由について、当時の政策推進部長は、助役2人制を1人制とするのは、組織のスリム化、庁内組織の意思の伝達の簡素化といった観点と答弁しておられます。 また、市長も、部長、課長がより意欲、意識を持って、責任感を持って働いていただくということが一つ。私自身も、さらに緊張感を高めながら、1人助役の体制で頑張りたい。そして朝令暮改というそしりを免れ得ないと思いますから、少なくとも2年や3年は、この状態でいかせていただきたい。今任期中、置かないという考え方のもとに提案をさせていただいた、こう述べておられます。 ところが、今回、2年未満という短期間で2人に戻すということになった理由について、この間の経過も含めてお尋ねいたします。 次に、当時の質疑の際に、私は、将来的に2名に戻すということを視野に入れると、条例廃止でなく欠員という形が考えられるのではないかと質問いたしましたが、結果的に条例は廃止すべきではなかったとはお考えにならないか、見解を求めます。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 難波議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 前回の提案のときに、一つは組織のスリム化、簡素化ということが大きな課題であったことは事実であります。 また、私自身が第3期目を迎えて、第3期は極めて厳しい財政改革をしなければならないと、そういう思いで、とりあえず1人ということではなくて、条例上も1人にするという条例にさせていただくという決意を表明させていただいて、この2年、そういう意味では財政改革に取り組んでまいったというのが一つであります。 もう一つは、非常に世の中が大きく揺れ動いておりまして、平成15年以降、2つのことが想定をされたと思っております。 1つは、自治法等の改正の中で、助役が収入役を兼ねられるというような時代が来るかどうかということを見きわめたいというのが1つであります。 2つ目は、市町村合併の問題であります。これは恐らく第3期の4年間に、それなりの問題が出てくるのではないかと。そういう意味では、柔軟にその2人制の条例を置いておいて、欠員でするということももちろん方法としては可能であったわけですが、みずからの姿勢として1人にさせていただいて、さて、この約20カ月強をながめてみますと、先ほどの松本議員さんのご質問にもございましたが、本市の場合は、議会の委員会については基本的に担当助役がすべて出席をし、原則として市長もすべて出席をいたします。 2人制の場合は、もう1人の助役が残っているわけでありますが、残念ながら1人制の場合は、川端助役、申しわけありませんが、4委員会すべて出席をし、市長、助役ともに不在になるという時間が出てくるということがわかりました。 もう一つは、決して川端助役だけに無理をかけているわけではありませんで、私自身もそうでありますし、収入役にも、そういう意味では、助役の仕事をさせたらいかんでということを相当きつく申し入れをしていただいた上での収入役の選任でありましたが、とはいいながら、技術系の方でありますから、いろいろと相談に乗っていただいたことは事実でありまして、そうすると、いささか中途半端な存在に、職員から見てもなってきているのではないかなということ。 加えて、10万人以下の市については、助役が収入役を兼ねられるという法改正にはなりましたけれども、今現在も、10万人以上、本市は辛うじて10万人を超えている市でありますから、収入役の必置義務もあるということから考えてみまして、加えてご承知のとおり合併についても一定のところまで協議をいたしましたが、当分の間、合併のめどは立っていないということでございますので、この際、より仕事を充実してするためには助役2人制の方が望ましいという判断のもと、改めて提案をさせていただいた、そういうことでございます。 よろしくお願いいたします。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再質問させていただきます。 今、市長の方から、一つの理由として、合併を考えられていたということなんですが、当時は、合併については一言も発言もなかったし、そういう情勢もなかったというふうに思いますが、その点、これはその1人制にする理由には当たらないんじゃないかというふうに思いますので、再度お尋ねします。 また、助役を1人体制にしてまで、組織のスリム化、庁内組織の伝達の簡素化を図ろうとされ、そして部長、課長に、より意識、意欲を持たせるという形にしようとされたわけでありますけれども、このような取り組みは、今後どのように進めていくのかお尋ねします。 もう1点、この機会にお尋ねしますが、市長は、助役定数条例の廃止に関連して、水道事業管理者は、いわゆる置かない条例は提案をしておりませんと、近い将来、置く可能性があるという判断のもとに置かない条例は提案しなかったと発言されておりますが、水道事業管理者について、今後どのように考えておられるのか、この機会にお尋ねします。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 市役所の仕事というのは、どんどん組織はスリムになってまいりますが、市民のニーズは複雑多様化してまいります。そういった意味では、それぞれの部署にしっかりと責任者を据えるということの必要性があるのではないかと思いますので、後段の水道事業管理者については、当分の間、水道事業管理者を据えた上で運営することが望ましいのかなと。 ただ、そう言いましても、いろいろな意味の財政的な問題、あるいは人材の問題等々がありまして、現在、水道については事業管理者はおりますが、水道部長がいないという形で運用してますが、これは、当分の間は水道事業管理者を置くという考え方で臨ませていただきたいと思っております。 もとより、1人制を提案させていただいたときの提案理由は、組織のスリム化、簡素化、あるいはそういった意味では財政的な背景もございました。しかし、それ以後の流れとして、合併という流れがあるのではないかと。ご質問の中で、今日までの経過ということでございますから、20カ月の間にそういうものもあって、もう合併もないということの方向性が見据えられたわけでありますから、改めて2人を提案させていただいたと、こういうことでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ただいま上程されてます池田市助役定数条例の内容について、若干倉田市長にお尋ねしておきたいと思います。 本条例につきましては、地方自治法の第161条の2項で市町村に助役1名を置くということ、その第3項で助役の定数を増加できるということで、今回1名から2名に増加されるわけでございますけれども、先ほども、難波議員の方からいろいろ質問ございましたけれども、当時、市長は、助ける人が1人より2人の方がいいとか、そういった形でおっしゃっておりましたけれども、私は、この中で、平成15年6月の本会議で非常に期待をいたしましたのが、市長の方からのご答弁もございましたけれども、部長、課長が意欲、意識を持って働いてもらいたいということで、当時の島田部長も、各部の部長の職責の向上を図るために1人制にしたいというようなご答弁がございました。 また、先ほど市長のご答弁にありましたように、10万人以下につきましては、助役が収入役を兼務できるという法改正もございますけれども、この中で、部長、課長の職責についての向上意識がどれだけ上がっているのかということを市長の方からお聞かせいただきたいなと思います。 当時、平成15年6月といいますと、新任部長さんが3名なられまして、非常に期待をいたした時期でございますので、そういったことも含めて、市長の方からご答弁いただきたいなと思います。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 先ほど難波議員さんのご質問にもありましたが、この20カ月強、実際に1人でやったことに対する効果は、それなりに上がっているものと思っております。 ただ、その効果がすべて部長、課長の意識の高揚ということで上がっていれば、いわゆる20数カ月前に想定したほど上がっていれば、あえて2人制にする必要はなかったのかなと。正直言いまして、思ったほどの効果は上がっていないと。しかし、効果は上がっている部分もあるということではないかなと、このように思っております。 ただ、新任部長ができまして、実はもう、ことし2人、来年、再来年で現在の部長が全部退職することになります。その後を見据えた陣容ということを考える意味でも、この際、やっぱり助役を2人にして、そして、いわゆる小さな政府をつくる中で、中枢機能というものを充実しておくということが大事かなと思っておりますし、そういった意味では、この4月の人事異動の中で、次の世代を担っていただける方をどう登用していくのかというのが、人事異動という意味では大きな課題であろうと、こういう認識をいたしております。 以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 どうもありがとうございました。 川端助役、この2年間、大変ご苦労いただいたことは、我々議員としても非常によくわかっております。 また、私の代表質問の中で、行政組織の見直しについて質問させていただきましたけれども、これも、やはりこういった今後の部長級、課長級の入れかわりがあるということで、先ほど市長にご答弁いただきましたように、今回の人事で相当見直していきたいということでございますので、大いに期待して要望しておきたいと思います。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 委員会付託でございますので、簡潔にお願いいたします。 ◆中西昭夫議員 議案第3号、池田市助役定数条例の制定につきまして質問させていただきます。 第1点目でございますが、助役の定数を2人にするため、本条例を改正するという内容でございます。そして、この4月から実施するということでございます。 私は、この件を見ましても、行革の市長の気の緩みの一つであると、このように見たわけでございます。   (一部議員よりヤジあり) いや、失礼じゃないです。一つであろうと、このように推測するわけでございます。 私は、去る12月22日の一般質問で、市長に対しまして、市長及び助役を含む特別職の退職金の見直しについて質問した場面がございます。そのとき、倉田市長は「報酬は、自己の報酬ですね、自発的に17%カットさせていただいております。退職金の問題につきましては、その時期が来たら、そのような提案をさせていただきたいと思います」と明確な答弁をされておるわけでございます。 したがいまして、今回、助役2人制に伴う助役及び収入役の選任というのが、後刻発生するわけでございますが、いわゆる任用に対する雇用契約条件の一つであるこの退職金問題、これを明確にするときではないかな、今がそのときではなかったかと、このように思うわけでございます。しかし、その問題は一切触れないで、今回に至ったということについて、この機会にお伺いしておきたいと思います。 第2点目でございますが、平成15年6月の定例議会におきまして、助役は2人制のまま空白にしておいたらいかがですかと、柔軟な姿勢で臨まれた方がいいですよというような形の意見も出ていた。これは、委員会、私、傍聴しておりましたので、いろいろと聞かせていただいたわけでございます。しかし、市長の3期目に対する取り組みに対して、非常に迫力を感じたわけです。 その一つは、水道事業管理者の、これは欠員というような形にとってみても、助役は1人にするんだという大変意思のかたさ、強さと、私は、やはりその強さにほだされて賛成したわけでございます。そして、1人にするというようなことは、理事に格上げしていくと。その理事が部長を掌握していくと。そして、助役をサポートするというような、この体制ですね、そして助役が、たとえ1人であったにしても頑張っていくんだと、この姿勢を明らかにされたわけです。 したがいまして、この期、市長の3期目というのは、私は1人体制をされるのが常道だと、このように思うわけです。 大変大きな問題が発生してきたか、このようなことは見受けられない。市長の所信あるいは施政ならびに予算編成方針を聞きましても、非常に順調に事が進んでおるというような内容を聞かせていただいて、ああ、やっと市長が10年間やってこられたおかげで、部長、あるいはいろいろと市の幹部というのが、市長と同じレベルの状態に達したんだなということで喜んでおったわけでございますが、助役を2人制にするということについて、特段その理由が見当たらないというようなことで、私、感じておるわけでございますが、以上、この3点にわたりまして明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) まず、第1点目であります。 そのようなときが来ればということの、そのようなときの判断は私がさせていただきます。私が提案権者でありますので、その判断は私におゆだねをいただきたいと思います。 それから、おっしゃるとおり、非常に順調に10年間の節目を迎えさせていただきまして、行財政改革も極めて順調に進んでいることは、代表質問等でお答えを申し上げたとおりであります。 いわゆる助役2人制と行財政改革、もし、お金の面でおっしゃっているとするならば、実は平成15年7月1日以降、別の立場で助けていただいた方が4人いらっしゃるわけであります。その方たちの、一応特命事項、それぞれ終わりましたので、4月1日以降は、その方たちに対する報酬の支払いがなくなるものと思っておりますので、その金額で助役の報酬を補えると、このように思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第3号、池田市助役定数条例の制定については、総務常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第4号 池田市長期継続契約に関する条例の制定について 池田市長期継続契約に関する条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 地方自治法施行令の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(生島義輝) ただいま上程になりました議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の19ページから21ページをご参照ください。 本条例案は、地方自治法及び施行令が改正され、長期継続契約を締結することのできる契約を条例で定める必要があることから提案させていただくものでございます。 21ページをごらんいただきたいと存じます。本則でございますが、地方自治法施行令第167条の17の規定によりまして、1年以上の長期継続契約を締結することができる契約を4項目に分け、規定をさせていただいております。 第1号でございますが、複写機などの事務機器、ファクシミリなどの通信機器、公用車などの自動車などを借り入れる契約、第2号でございますが、庁舎など施設の警備、清掃及び保守点検施設の維持管理に関する契約、第3号でございますが、住民情報システムなど電子情報処理組織の維持管理に関する契約、第4号では、前2号、すなわち第2号と第3号のほか年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約とさせていただいております。 施行日は平成17年4月1日からとさせていただいております。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 ただいま上程になりました、議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、第234条3規定政令で定める基本は、17年度以降にわたり物品の借り入れ、または役務の提供を受ける契約の性質上、17年以降にわたり契約締結をしなければ当該契約にかかわる事務の大支障を及ぼすようなもののうちを条例で定めようとするとなっています。 それでは、先ほどご説明がありました1から4項目に、すべて1年以上の契約に有する物品、役務の借り入れ対象になるのですが、物品の場合はリース契約になり、メンテナンスや保険とかアフターサービスが充実して割安になると思われ、耐用年数が来れば契約切り替えができ、高額な経費も要らないし、大変よいと思います。 それで、いろいろ1から4に記載されている中で、役務の提供を受けるもので、(2)に記載されている以外に、何かふえるものがあるのか。 それと物品では、各耐用年数でリース契約になるが、役務の場合は1年以上、どのような状況で、何年ごとに更新されていくのかをお聞きしますのが1つ。 また、リース契約で(1)で記載されている複写機とかファクシミリ、公用車、事務機、通信機、自動車等がありますが、現在、全体の大体何%ぐらいの契約をしているのか。また、新たに契約していくものには何種類あるのか、わかる範囲でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 川西議員さんのご質問に順次お答えを申し上げたいと存じます。 まず、1点目の役務の提供の第4号でございますが、年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約でございますけれども、基本的に、前2号すなわち庁舎等の施設の年間を通じた清掃、警備、保守点検施設、住民情報システムの関係以外のものでございますけれども、まず、支出科目としましては、運行委託料が、今現在やっておる予算の中では発生するかなと考えております。この運行委託料につきましては、移動図書館とか、福祉バス等々のそれぞれのバス・車の運行業務、これは年間通じて行われております。 そのほか、広報誌、議会だより等の配布業務、配布委託料と呼ばれているものでございますが、そのほか配送委託料という科目も現実にございます。給食センターとか、その他の配送業務なども年間を通じて行われているということでございまして、そのほかすべて申し上げますが、事務委託料の費目もございます。これは秘書課で行っております派遣職員、これも年間を通じて継続して行われるものとして長期継続契約になると思っております。 それからあとは、私どもの方で、庁舎の方でやっております受付案内業務、これもそれに該当する事業ではないかなと思っております。 それから、2点目の更新の時期でございますが、まず、1号、2号、3号、4号とございますが、基本的には、リース契約につきましては、ご質問の中にございましたように耐用年数がございます。この耐用年数の範囲の中でリース契約をさせていただきます。これからのリース契約の期間でございますが、基本的には5年を限度として、3年ないし5年のリース契約を考えております。 それから、その他の2号、3号等の維持管理に関する契約でございますが、契約の相手方の方に相当な初期投資を必要とする契約などにつきましては5年、それから初期投資を必要としない、役務の提供に認定されるものにつきましては3年の長期契約を考えております。 それから、リースでございますが、今現在一般会計で私ども把握しておりますリース契約の機器の台数でございますが、複写機、ファクシミリ、それからパソコン等々の機器借上料と呼ばれる予算で計上させていただいておりますが、これにつきましては407台、それから車につきましては29台、考え方としましては、できる限り初期の投資経費を安価にすることと、それからその機器そのものが技術革新等によって更新されるといったような機器につきましてはリース契約を採用してまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 どうも答弁ありがとうございました。 もう一、二点、お願いしたいんですけど、契約リースの中で、(1)に書いております公用車と自動車となってますけど、これはどう違うのかということをお聞きしたいのと、今現在、車では何台ぐらいのリース契約をされているのか。 それと、4月1日以後、全体的にすべてのリース契約といいますか、何%ぐらいになって、最後には全体的に何%ぐらいになるかというのをお聞きしたいのと、そして、今、車でもあり、それからいろいろな事務機とか、そういう物品を総合的にリースする大きな会社がありますけど、本市にしては、一つ一つその会社との個々に契約されるのかを、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 以上です。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 川西議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 まず、公用車等の自動車ということ、公用車を例示をしまして自動車のことをあらわしております。 それから、台数でございますが、車両につきましては29台、一般会計でリースをさせていただいております。 それから、全体のリースのパーセンテージでございますが、数字はちょっと把握しておりませんが、すべての機器の中で、今後はリース契約がふえていくものと考えております。 総合リースの話でございますが、それぞれの事務事業によりまして、今現在、今後もリース契約をさせていただくんですが、統合できるものは統合して、安価な契約をさせていただきたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 吉本光夫議員。 ◆吉本光夫議員 議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定についてお伺いいたします。 1点目は、現在、長期継続契約が認められておりますのに、例えば不動産の賃貸契約、賃借料についてなんかは、現在でも長期継続契約が認められておりますけれども、契約上は解除条項とか、あるいは自動更新の条項を入れて、それが継続できるようになっているわけですけれども、本改正では、どのような処理を契約書上なされていくのかということを、まず1点お伺いいたします。 2点目は、支出負担行為です。これが不要となるということでございますけれども、単年度会計をとっておりますので、地方自治法のある部分とは、ちょっと相いれない部分があるけれども、規制緩和ということでこういう処理がなってきたと思うんですけれども、いわゆる越年する予算に対する裏づけをどうやってとっていくかという問題についてお伺いいたします。 3点目は、本条例制定時の財政的な効果、事務的効果、そしてPFIの導入についてのリース取引を活用した取引が可能かということの可能性が出てきたわけでございますけれども、これについてのお考えをお伺いいたします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) お答えを申し上げます。 まず、処理でございますが、契約の形態でございますけれども、月極め契約をしたいと思っております。 それから、2点目の支出負担行為の予算の裏づけでございますが、基本的には、この長期継続契約によりまして、先ほど申し上げましたように、月単価で3年なら3年間の契約をするということで、あくまで自治法に書いてありますように、予算の範囲の中でこの給付を受けなければならないということでございますから、単年度の月極め契約をさせていただいて、期間は3年ないし5年で、予算が次年度につかなければ、その契約は破棄という内容になろうかと思います。 それから、リース契約等によります効果の点でございますが、この長期継続契約をすることによりまして、複数年の契約でございますから、当然、契約事務の効率化が図れるものと考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 吉本光夫議員。 ◆吉本光夫議員 ちょっと不安を覚える部分がありまして、1年で予算がつかなかったら契約を破棄するということでございますけれども、損害賠償の問題も出てくる、相手リース会社と、契約は対等関係ですから、そういうことがあれば、その文言をその契約書の中に入れられるかどうか、リース契約の中に。そういう予算管理上の問題が出てきますので、事業遂行の部署だけではなくて、財政当局も、その辺の大きなリース契約になればかかわる必要があるのかなということで考えますけれども、これについてお伺いをしたいと思います。事務的効果、財政的効果はあると思います。 もう1点、私はPFIのことについてお伺いしたわけですけれども、PFIが長いリース契約、例えば30年で一つのことをやっていこうというときに、この規制緩和で非常に導入がしやすくなるということも考えられるわけですけれども、その効果をお伺いしたいと思います。 以上2点、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 再度のご質問にお答え申し上げます。 まず、契約の予算との絡みの話でございますが、この長期継続契約の中には、当然、予算の定める範囲で契約するという1項目を入れさせていただきたいと思っております。 それから、PFIに関係するご質問でございますが、PFIは当然のことでございますが、長期継続契約に該当する、また別の考え方の契約でございます。当然、リスクを伴う関係の契約でございますので、これにつきましては、それなりの理論武装をして、そのリスクを伴う範囲の結論をもって対処、対応しなければならない契約かなと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定についてお尋ねします。 本条例の制定は、地方自治法施行令第6節、契約に関する規定に、第167条の17長期継続契約を締結することができる契約を加える改正が行われ、平成16年11月10日から施行されたことに伴うものであります。 そこでお尋ねします。条例案に掲げている(1)から(3)の契約は、これまではどのような契約をしていたのか。警備や清掃については3年ごとに入札を実施していると聞いておりますが、現行の借り上げ契約、委託契約の方法、そして期間についてお尋ねします。 次に、本条例が制定された場合、4月1日から施行することになりますが、現行の契約は4月1日以降、改めてすべて入札し直すことになると考えますが、契約の手続についてお尋ねします。 次に、委託料、借上料の金額についてでありますが、先ほどの答弁で、月極めということでありましたけれども、これは契約期間内は毎年同額になっているのか。社会経済状況の変化によって契約金額が妥当性を欠くことになって対応できない場合も出てくるのではないかと考えますが、お尋ねします。 最後に、今回の条例が施行されることによって、委託業者の長期的独占、あるいは業者との癒着など、不公正な事態が起こらないかと懸念するものでありますが、受注機会が均等に保障され、公正な契約が行われるための対策についてお尋ねします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 難波議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、1点目の既存の契約の整備の期間の話でございますけれども、この条例が可決をいたしましたら手続的に進めてまいりたいと思っておりまして、4月に入りましてから、4月、5月の間に契約の手続を進めてまいりたいと思っております。 それから、現行の契約の手続でございますが、当然のことでございますが、すべての長期継続契約につきまして、新たに競争入札ないし随契で契約をさせていただくという手続になろうかと思います。 それから、月極めの契約がうまくいかないのではないかということでございますが、一定額の年間を通じまして共通する仕様に基づく契約につきましては、月極めにさせていただいて、ご質問にございました不測の事態がある場合につきましては、それは別途、個別の年間契約になろうかと思っております。 それから、契約の公平、公正でございますが、これにつきましては、私ども契約の方ですべての業者の登録をさせていただいておりますので、そちらの方でできる限り入札を行ってまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再度質問させていただきます。 先ほど、私、質問いたしました現行の借り上げ、そして委託契約の問題でありますけれども、これまでも警備委託料、清掃委託料等につきましては、3年ごとに入札を実施しているというふうに聞いておるんです。そうすると、今回、長期継続契約という形の条例が制定されたとしても、内容的には変わらないんじゃないかなというふうな気持ちがあったもので、先ほど質問したわけです。今度新しい条例になりまして、どのようにこれが変わっていくのかということについて、改めてお尋ねします。 それから、現行のこれらの契約については、施行令にありますように、これまで契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすものというふうにありますが、そういう支障があるから、今回そういう1から4項目の契約ということで長期にしようとすることになっているのかということについてお尋ねします。 それから、4号関係ですけれども、年間を通じてというものと、それから先ほど言いました契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなものというのは、同じ内容なのか。 私、考えますと、年間を通じてといえば、1年間で区切りがつくものが含まれていくのではないかと思いまして、そうしますと、なんでもこれに該当することになるのではないかと思います。 最後に、公正な執行についてですけれども、規則を設ける必要は考えておられないのかお尋ねします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 難波議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 既存の契約の期間の問題でございますが、基本的に、これまで3年に一度、清掃、警備等につきましては、年間を通じて人が役務を提供する契約につきましては、3年契約といいますか、3年間の約束でもって1年契約を2年、3年目と随意契約で更新していくという契約でございます。あくまで契約期間は1年、今回変わりますのは、清掃、警備につきましては3年を考えておりますので、3年契約ということで、契約の中身が変わってまいります。 それから、2点目の支障のある契約でございますが、当然のことでございますが、やはり、私ども考えております年間を通じてという意味でございますが、4月の当初から3月の末日まで、人の派遣もしくは車の提供、物品の提供等があって、翌年度に1年間で切った場合に、非常に相手方に支障を及ぼす、もしくはこちらの市の方も逆に確約は保証できないというような契約について考えております。 それから、公平、公正の話でございますが、これにつきましては、できる限りこれまでの年間契約を通じた中で、公平、公正な契約、入札業務を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 委員会付託というようなこともございますが、本会議での質問、許されておりますので、質問させていただきます。 議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定であるわけでございますが、これはいつも条例を制定する場合には、常に厳格、公平という形のものが基本で条例制定されてきておるわけです。しかしながら、一旦これが制定されますと、どんどん拡大解釈ということをされておりまして、競争の原理がそがれていくんじゃないかなと、このように思いまして、今後、大変行政が複雑多様化する中で、委託契約というのがどんどん増加してくるであろうと、このように思います。 したがいまして、今回の自治法の改正であったかと、このように思うわけでございますが、その施行令におきましては、その契約の性質上、長期にわたって締結しなければ大変事務の取り扱いあるいは支障を及ぼすというような形で、その範囲は条例で定めなさいということでありまして、範囲は、各市各条例で定めておるわけでございます。そして、今、その審議をしておるわけでございますが、この4項目を挙げられた理由につきましてお聞きしたいと思います。 それと、第2点でございますが、これらの全契約、全会計におきまして、例えば平成16年度、総合計どれぐらいの金額になるのかなということについて、この機会にお伺いしておきたいと思います。 そして、ある部分、歯止めをかけなければ、これは規則で定めるということになっているわけでございますが、未来永劫続いていくんじゃないかなと、このように思います。担当職員あるいはその契約ということにつきましては、大変、効率あるいは非常に楽なことでございますが、しかしながら、不公平というようなことも生じますし、また、財政的にも大変むだな支出が出てくるのではないか。癒着という形のものも心配されるのではないかと思うわけでございますが、この点につきまして、3点明確なご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、4項目の理由でございますが、これは、それぞれの物品の借り入れ、あるいは役務の提供というものを、物によって分けさせていただいたという項目でございます。1号につきましてはリース、2、3、4号については、できるだけ制限列挙したいということで、このような形にさせていただいております。 それから、全会計で、この長期継続契約がどのぐらいになるかというご質問でございますが、全会計では把握はしておりません。一般会計で、16年度予算で、私ども今現在把握しておりますが、約8億1千万円の予算の額がこれに該当するかなと考えております。 それから、3点目の癒着の問題でございますが、あくまでこれは、先ほどのご答弁でも申し上げましたように、3年ないし5年の限定期間でもって適正に業者を選んでいくということで進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 一番問題になるのは、例えば第2号、施設の警備及び清掃、保守点検、この項目でございます。これにつきましては、大変多額な経費がかかるというようなことで、この経費をいかに節減していくかということも大変大きな問題であろうと、このように思うわけでございますが、ということになりますと、競争の原理がなかなか働かなくなるんじゃないかなと思うわけです。ということは、機能更新、あるいは契約の継続ということになりますと、やはり現状の業者が優位に立つというような形のものもございますので、この辺につきまして、再度ご答弁をお願いいたします。 以上でございます。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 中西昭夫議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 第2号の施設の警備、清掃、保守点検施設の維持管理に関する契約については、議員さんおっしゃいますようなことは、私は一切ないかと思っております。あくまで長期契約、3年ないし5年を考えておりますが、私どもに登録を願っている業者を選定させていただいて、そこで競争入札をさせていただく。皆さん公平に入札をさせていただくということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第4号、池田市長期継続契約に関する条例の制定については、総務常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。管理部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第5号 池田市教育振興基金条例の制定について 池田市教育振興基金条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 池田市立小学校、中学校及び幼稚園の教育並びに社会教育の振興に係る池田市教育振興基金に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎管理部長(今里健治) ただいま上程になりました議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の22ページから24ページをお開きいただきたいと存じます。 今回、池田市立小学校、中学校、幼稚園の教育並びに社会教育の振興を図るため、池田市教育振興基金を設置し、その基金に関して必要な事項を定めるため、教育振興基金条例を制定するものでございます。 この教育振興基金は、再編成により廃園となった幼稚園の跡地の売却収入を資金として設置するものでございます。平成17年度予算における積立額は、後ほど審議賜ります予算で2億円を予定しております。 以下、条を追って条例の規定内容をご説明申し上げます。24ページをお願いいたします。 第1条関係で、設置について、市立の学校園の教育、社会教育の振興の経費充当に充てるため、教育振興基金条例を制定するものでございます。 第2条関係では、基金に組み入れ、積み立てる額を毎年度予算で定める額と規定するものであります。新年度予算で2億円を予定しております。 第3条関係で、基金の管理関係を規定し、第4条関係で、運用益金の処理を規定し、第5条関係では、財政上の必要な措置として繰替運用を規定し、第6条関係では、基金の設置目的に規定する経費に充てる場合に限り基金の処分ができる処分条項を規定し、第7条関係では、条例施行に関して必要な事項を定める規則制定を教育委員会規則に委任することを規定しているものでございます。 附則関係でございますが、平成17年4月1日より施行することを規定しているものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定についてお尋ねいたします。 本条例は、池田市立小学校、中学校及び幼稚園の教育並びに社会教育の振興に係る池田市教育振興基金に関して必要な事項を定めるために制定するものであります。3点、質問させていただきます。 第1は、この基金は、先日、教育長の答弁では、教育特区や改修のために使いたいということでしたが、平成元年6月30日に制定された池田市音楽教育振興基金は、金管の楽器などの購入に充てられました。この条例では、池田市教育振興基金は池田市立小学校、中学校及び幼稚園の教育並びに社会教育の振興に要する経費に充てるとあります。教育全般に使うのか、限定するのか、具体的な内容についてお尋ねいたします。 第2は、基金の原資として、幼稚園の売却金の2億円と、そして基金として積み立てる額は毎年予算で定めるとありますが、どれぐらいの額を考えているのかお尋ねいたします。 第3は、第5条の「市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金、すなわち地方公共団体の歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる」とあります。 その1といたしまして、財政上必要とありますが、どういう場合に考えられるのかお尋ねいたします。 その2は、基金を歳計現金に繰り替えて運用することによって、本来の基金の運用ができないということにはならないのかお尋ねして、質問を終わります。
    ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 白石議員さんの繰替運用についてのお尋ねでございます。 これは、通常基金の中には繰替運用の規定すべて設けております。これは、例えば一般会計の資金繰りで財源が不足する場合、普通ですと銀行から借り入れるわけですが、そうではなしに基金に属する現金を一時借り入れをすることができるという規定でございまして、この場合、基金自体、いわゆる運用自体は有効に活用しなければならないという規定もございますので、金利を定めて、返す期間も定めて、一般会計で一時借り入れをするという形になっております。 以上でございます。 ○木下克重議長 管理部長。 ◎管理部長(今里健治) 白石議員さんのご質問に対してご答弁を申し上げたいと思います。 教育には音楽基金もあるがというような内容でございますが、この基金につきましては、先ほどご答弁の内容でございますが、教育全体に使途を目的としているものでございます。社会教育を含め、教育内容のソフト・ハード全体を包んでおります。 ただ、音楽基金と、それから神田の基金が別にありますので、当面につきましては、それを除いた部分について運用してまいりたいというふうに考えております。 それから、今年度で2億円を予算計上させていただいておりますが、来年度も、幼稚園の売却が決まれば、またその部分について相当部分を計上させていただきたいというふうにお願いしております。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 今のご答弁では、具体的な内容というのはちょっとわからないんです。今のご答弁では、どういうことに使うのかというのが、ざっと言うてはるだけで、本当に私らには理解できません。 それともう一つ、組み入れるというのは、もし、基金で要るといったときに、もう、貸しているから使えないと、よくありますよね。そういうときに、これに貸しているから、今度、基金に使うから、一般会計に繰り出している分を返してくれといったときに、どうなるのかお尋ねします。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 基金自体の管理は収入役室で行っております。その中で、当然、一般会計の資金繰りにつきましても収入役室の方で行っておりますので、その辺は十分、資金状況を見ながら、例えば基金が必要なときは、その期間は一旦返すという形で収入役の方で調整していきます。 以上です。 ○木下克重議長 管理部長。 ◎管理部長(今里健治) 白石議員さんの再度のご質問に対してご答弁申し上げます。 具体的には、教育振興のソフト・ハードに充当したいわけなんですけれども、ハードものにつきましては、公共施設の保全状態のランキング表等を参考にして、耐震診断等、市長部局と十分調整しながら優先順位をつけていきたいというふうに考えております。それから、学校の安全警備対策のソフト・ハードものについても考えていきたい。それから、来年度になろうと思いますけれども、中学校の特別教室等の整備についても考えていきたい。それから、教育特区の関係の充実にも今後考えていきたいと、かように考えております。 ○木下克重議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいま上程になっております議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定について、ただいま白石議員からもご質問がございまして、ちょっと重複する点もあるかと思いますが、ちょっと入り込んで質問させていただきます。 この条例は、もともとは幼稚園の再編成、再構築の問題から来ているわけでございまして、そして、昨年の12月の定例議会におきましても、総務委員会で緑丘幼稚園の用地の問題の折に、やっぱり教育振興基金をつくるべきではないかというような、私も申しましたが、ほかの議員さんもそういうご意見がございました。 そういう中で、市長の方から、振興基金はやっぱり必要だと。しかし、幼稚園の再構築の折に、市長からも、基金をつくりたい、そして教育委員会が自由にというたらおかしいけれども、どうしてもこの問題をやりたいときのために、この基金を設定するんだというふうに私は理解をしておりまして、今回、すぐに市長はこの3月議会に提案をされたということに対しては、私は特に評価をしたいというふうに思っております。 それで、若干ですが、これは委員会付託でございますんで、私はさらっと質問させていただきたいと思いますが、この基金は、例えば今回、幼稚園の3園を売却する、売却はこれからなんですが、予算計上されてまして、それの中から2億円を、大金を基金に振り当てるというのが、今回のこの条例でございます。 しかし、これは、今回幼稚園のその用地を売却することによって、この2億円はできるわけでございまして、例えば、先ほどのご答弁の中に、この基金を、そしたらこの第2条で、さっきも質問がございましたが、基金として積み立てる額、予算で計上するというふうに出ています、第2条関係で「基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める」と。毎年度予算で定めるというふうに定義をされておるわけなんですが、この辺が私も、今白石議員からも質問がございましたけど、その辺が、幼稚園の用地売却していくのは、もう決まっていますね。その場合に、次々と、来年だけではなしに、その次の年も、どのようにこの基金を積み立てようと考えておられるのか。その辺について、ひとつ教育長、ご答弁を賜りたい。その辺の考え方、ほんまは市長やねんけど、市長からご答弁いただいてもいいですが、その辺を特に、教育長、これはほんまは教育委員会やから、その辺の問題もあるけど、市長からもお願いしたい。 それと、使われる範囲なんです。これは、今も、また同じ白石議員と重なりますが、今、何やらに使いたい、使いたいばっかし、管理部長からご答弁がございました。そんな何もかも使ったら、2億円なんかすぐなくなりますよね。そういうことで、やっぱりこの基金は、ひとつはっきり線を引いていただきたい。普通の今までの例えば管理費とか、そういうものに、金ないからこの基金をちゃちゃっと使おうというような、そういう考え方やったら、こんな基金意味ないと思うので、ひとつその辺をはっきり線を引いていただきたいんで、その辺のご答弁をあわせてお願いいたしたい。 以上です。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 小林議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 よく、お金に色はつけられないという表現がありますが、あえて今回の教育振興基金というのは、そのお金に色をつけるための基金であるということはご承知のとおりであります。これは、幼稚園の再編成、再構築、我々は行革に伴う統廃合というふうに認識をいたしておりますが、売却をして残った益が出てまいります。これを単なる財政改革だからといって、どんぶりの中に入れるのではなくて、残った幼稚園のリニューアルの必要に要した経費を差っ引いて、残りの2分の1は明らかに教育の施設整備のために使いたいと、そういう姿勢を申し述べておりました。 ご承知のとおり、昨年の12月ですか、緑丘幼稚園の売却費用のうちの一部、これを公共施設整備基金に積み込んだわけでありますが、もう少し、やっぱり明確に色をつけるべきだというご指摘がございましたので、教育振興基金条例を、この際提案させていただいたわけであります。 毎年度ということは、要するに教育基金を積み上げるときは予算化しなければならないということでして、幼稚園も残り少のうございますから、基本的にお約束をしてきたものは、もう1年度ぐらいで終わるのかなと思っております。 しかし、せっかくつくった基金条例ですから、財政的な運用で余裕が出てきたときは、できるだけ教育振興基金にも積み込んでいく必要があろうかと思います。 さて、今度はそれを取り崩す場合ですが、条例上の考え方としては、教育関係すべてに使うことが可能でありますが、先ほど言いましたように、義務教育施設整備、幼稚園を含めてですが、今回クーラー等設置をしておりますが、建設あるいは維持管理工事等の施設整備に使うべきものであろうと、このように思っております。教育委員会の要請に基づいて、財源がない場合は取り崩して使わせていただきたいと、このように思っております。 ○木下克重議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定につきまして質問させていただきます。   (一部議員よりヤジあり) 私は、会派を組んでおりませんので、厚生委員会関係以外質問をさせていただいて何が悪いんですか。質問を続けます。 当初、市長は、公立幼稚園11園を4園に再構築し、中規模幼稚園を、このような方針で、運営することによって年間9,500万円を節減できると。そして、その跡地売却、この14億円のうち、7億円は所定の経費に充てさせていただいて、残りということは7億円、2分の1を教育振興のため基金を創設するという約束をされたわけです。しかしながら、公立幼稚園の再編成、再構築の効果は、かなりの効果が出てきております。 その基金条例でございますが、本来ならば遅きに失したというようなことです。というのは、12月議会で旧緑丘幼稚園の跡地3億1千万円のうち、1億円を公共施設整備基金に積み立てられたということ自体が、もう間違いなんですよ。この前に、この基金条例をつくっとかないかんわけです。この今日に至ったその経緯について説明していただきたい。 1億円は公共施設整備基金に積み立てられました。したがいまして、今回、この基金条例ができた暁には、この1億円をスライドさせるのかということにつきましてお聞きしておきたいと思います。 次に、基金の積立額には、先ほどお聞きしたわけでございまして、2億円ということを17年度予算で決められておるわけでございますが、どれぐらいの規模のものを想定されているのかということについてお聞きいたします。 第3条関係で、最も確実で有利な方法で保管するということがあるわけでございますが、ペイオフというのが4月1日に迫っておるわけでございますが、この基金を含めまして、行政の、財政にかかわることでございますが、どのように行うのかということについてお聞きしておきたいと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 中西昭夫議員さんのご質問で、公共施設整備基金、16年度で積み上げた分をスライドするのかというお尋ねでございますが、これにつきましては、17年度で教育のために、ハード面で使うために、1億円を取り崩しさせていただく予定でございます。 それから、ペイオフの関係でございますが、ご指摘のとおり、この4月から全面解禁ということになります。基金も含めて、方法としては決済用預金、これは無利子になるわけですが、基金の運用としては、やはり有効に活用すべきということでございますので、先ほどの繰替運用を含めて、これはこの基金だけじゃなしに、全体の基金あるいは歳計現金を含めて、これは適切に対応してまいりたいと思っております。 ○木下克重議長 中西昭夫議員、簡潔に。 ◆中西昭夫議員 先ほど、助役の方から明確なご答弁をいただいたわけでございますが、公共施設整備基金のうち、1億円は教育に関連したものに使わせていただくということであるわけでございます。しかしながら、市長の答弁の中で、お金には色がついてないよというようなことでございます。 本来ならば、スライドさせるというのが筋でございますが、今、答弁されたように、この1億円に関しましては教育に関係する予算の中で使わせていただくというようなことでございますが、具体的にどのようにお使いになるのか。私は、スライドさせた方が明確であろうと、このように思うわけでございますが、ご答弁をお願いします。 ○木下克重議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 中西昭夫議員さんの再度のご質問でございますが、16年度で公共施設整備基金に積み上げております。これはスライドすることはできません。基金の条例上できません。ただ、教育のために使うために、今回、取り崩しをさせていただくと。 目的でございますが、17年度で体育館の設計あるいは小学校の空調関係、これらの経費に充てるべく取り崩しをさせていただきます。 以上です。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第5号、池田市教育振興基金条例の制定については、文教病院常任委員会において審査願うことにいたします。 暫時休憩します。  午前11時53分 休憩  午後1時31分 再開 ○辻隆児副議長 再開いたします。 次に、日程第6、議案第6号、池田市子ども条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。子育て・人権部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第6号 池田市子ども条例の制定について 池田市子ども条例を次のように制定する。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 子育てに関する基本理念を定め、保護者、地域住民等、学校等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、安心して子どもを生み育てることができ、かつ、子どもがひとしく健やかに成長できる社会の実現に寄与するため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎子育て・人権部長(荒木那彦) ただいま上程になりました議案第6号、池田市子ども条例の制定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の25ページから37ページをご参照願います。 本条例は、池田市の子育てに関する基本理念を定め、保護者、地域住民等、学校等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、安心して子どもを生み育てることができ、かつ子どもが等しく健やかに成長できる社会の実現に寄与するため、本条例を制定するものでございます。 前文につきましては、まず、我が国の現状と国の施策について述べております。特に少子高齢化の進展に伴い、次代を担う子どもたちの存在と成長が不可欠であり、そのための施策の充実が急務であるとの認識に立って、先端自治体として政府に先駆けて具体的な次世代育成施策のあり方を示すことは極めて大きな意義があること、また、本市における次世代育成の基本理念を明らかにし、未来に夢や希望が持てるまちづくりを目指すことを述べております。 第1条は、本条例の目的を明らかにするもので、子どもの育成に関し、それぞれの責務を明らかにするとともに、安心して子どもを産み育てられる社会の実現に寄与することを目的とするものであります。 第2条は、子ども、地域住民等、学校等を定義するものであります。 第3条は、子どもの育成に関し、基本理念を制定するものであります。 次に、第4条は、保護者は子どもを育てる第一義的責任を有することを自覚することなど、保護者の責務を規定するものであります。 第5条は、地域住民等は、地域社会が豊かな人間性を育む貴重な場であり、実践の場であることを認識するなど、地域住民等の責務を規定するものであります。 第6条は、学校等は、集団生活を通して、子どもたちが生きる力を心身の発達において身につける場としての本来の機能を発揮するなど、学校等の責務を規定するものであります。 第7条は、事業者は、子どもの健全育成のための良好な環境の創出と維持に努めるなど、事業者の責務を規定するものであります。 第8条は、市は、子どもが健やかに育ち、保護者が安心して子どもを委ねることができる安全で良好な環境の創出と維持に努めるなど、市の責務を規定するものであります。 第9条は、子どもの育成に係る市の施策の基本目標を定めるものであり、また、子どもの数や発達段階及び子育てをする家庭を取り巻く社会経済情勢に応じ、最もふさわしい支援を行うものとしております。 第10条は、市は、子育てをする保護者の負担を軽減するため、地域における子育てサービスや保育サービスの充実などの施策を講じるものとしております。 第11条、市は、母子保健施策等の充実など、子どもと母親の健康の確保と増進に努めるものとしております。 第12条は、市は、学校等の教育環境の整備など、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備に努めるものとしております。 第13条は、市は、安全な道路交通環境の整備など、子育てしやすい生活環境の整備に努めるものとしております。 第14条は、市は、放課後児童健全育成事業の充実など、子育てと仕事の両立の推進に努めるものとしております。 第15条は、市は、交通事故や犯罪、いじめ、児童虐待等の被害から未然に子どもたちを守る活動を推進するなど、関係機関と連携した子どもの安全確保に努めるものとしております。 第16条は、市は、施策を総合的かつ計画的に推進するため、行動計画を策定するものとしております。 第17条は、基本理念に沿った子育ての確保及び推進に関する事項などを調査審議するため、池田市子ども見守り委員会を設置し、その運営や組織等を規定するものとしております。 第18条は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとしております。 附則といたしまして、この条例は平成17年4月1日から施行するものとしております。 以上、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○辻隆児副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第6号、池田市子ども条例の制定についてお尋ねします。 我が国においては、戦後いち早く1948年に施行された児童福祉法は、第1条で「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」、第2項では「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定しています。また、1951年には、日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るためにと児童憲章が定められた。当時の厚生省児童局長は、各都道府県知事に対して、この憲章はその性格から見て、児童福祉行政上極めて重要なものであるから、その普及徹底に努力せられ、児童福祉の増進に資せられるよう十分のご尽力をと通知をしております。 そこでお尋ねします。今回提案されております池田市子ども条例は、児童福祉法や児童憲章との整合性をどのように図られておられるのかお尋ねします。そして、今、本市が子ども条例を制定する意義について、改めてお尋ねします。 2点目は、第8条、市の責務で、「市は、必要な支援及び総合調整を積極的に行う」となっておりますが、児童福祉法第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と、児童育成の責任を明確にしております。必要な支援及び総合調整だけでなく、児童育成の責任を市の責務として明確にすべきではないかお尋ねします。 次に、第9条の2項に「保護者が生み育てる子どもの数やその発達段階及び子育てをする家庭を取り巻く社会経済情勢等に応じ、最もふさわしい支援を行う」とありますが、この「子どもの数に応じ」ということについては、最初に制定の理由にもありますように、「子どもがひとしく健やかに成長できる社会」ということで、子どもの数に応じて支援を行うというのは、若干問題があるのではないかと思いますが、お尋ねします。 次に、第16条で「行動計画を策定する」とありますが、池田市次世代育成支援行動計画が策定されておりますが、それとは別に行動計画を策定する必要があるのか、また、次世代育成支援行動計画との違い及び関連についてお尋ねします。 最後に、第17条で「池田市子ども見守り委員会を置く」となっております。児童福祉法第8条の3項には、市町村児童福祉審議会を置くことができるとありますが、児童福祉審議会との違いについてお尋ねします。 また、委員15人以内で市長が委嘱するということでありますが、先日の子育て講演会でアグネス・チャン氏に子ども見守り委員会の委員に就任を依頼されておられましたが、委員の選定、委嘱の手続はどのようになっておるのかお尋ねします。 以上、よろしくお願いします。 ○辻隆児副議長 子育て・人権部長。 ◎子育て・人権部長(荒木那彦) 難波議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 1つ目の児童福祉法、あるいは児童憲章との整合性ですが、これにつきましては、目的の中で、子どものそれぞれの権利を守る、すなわち最善の利益を守るということをうたっております。また、その意味で、児童憲章あるいは子どもの権利に関する条例の中で取り上げております。 また、今回、子ども条例をつくる時期につきましては、この後の4番目の行動計画等にかかわってきますが、まず、次世代育成支援行動計画につきましては、少子化対策基本法に基づきまして次世代が義務づけられたわけですが、それにつきまして、行動計画を16年度中に策定して、17年度から執行ということになる。これらにつきまして、池田市といたしまして、この次世代育成計画の条例というんですか、根拠になるものが、今回の子ども条例でありまして、この子ども条例に基づくところの行動計画、すなわち次世代育成行動計画となります。これらの整合性あるいはまたそういった意味につきましては、同じく合わせております。 また、その前に、平成11年につくりました子ども夢プランにつきましても、発展的に継承するという形で、次世代育成の方にも生かしておりますので、時期といたしましては、この行動計画を発表すると同時に子ども条例という形で、この時期になりました。 それから、子どもの総合的調整、あるいは育成の責任ということで、これらの中に、市の責務を入れております。この市の責務の中で、その他の機関との調整を図りながら、子どもの育成に努めていきたいと考えております。 そして最後、見守り委員会の方ですが、児童審議会の方は児童福祉法で定められておりますが、池田市の方では設置しておりません。また、見守り委員会につきましては、15名以内の委員さんの予定をしております。この中には、一応アグネス・チャン氏が、先般、講演会の中で特別委員としてお話が出まして、今後、池田市の子育てにつきましては、またアグネス・チャン氏にお願いいたしまして、いろいろな形でPR、あるいはまた、いつかまた会えるときがあれば講演会とか、いろいろな形で支援を願いたいという形でなっております。 以上です。 ○辻隆児副議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再質問させていただきます。 1点は、第9条の2項の「子どもの数に応じて支援を行う」ということについてですけれども、私は、子どもの数というよりは、一人一人すべて同じ成長する権利もあり、また、周りの大人たちはその義務を負っていると思うんです。そういう意味では、2人目だから、3人目だからというんじゃなくて、1人目から同じ施策を市として行うべきではないかと思うんですけれども、その点についてお尋ねします。 それから、児童育成の責任についてでありますけれども、児童福祉法の第3条のところに「前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。」となっております。この規定を尊重するならば、市の責務として、児童育成の責任ということで明確にするべきであると思いますが、この点について改めて見解を求めます。 以上です。 ○辻隆児副議長 子育て・人権部長。 ◎子育て・人権部長(荒木那彦) 先ほどのご質問の中で1つ抜けまして、申しわけありません。 子どもの数ということですが、これは、先ほど前文にもありましたように、池田市独自としての施策を示すという意味も含めまして、エンゼル補助金あるいはエンゼル祝金というような形で、1人目は、すなわち第一義的には保護者ですよということも踏まえまして、ただし、少子化社会における、2人、3人あるいは4人、5人という子どもの経済的負担も含めまして、勘案しまして、池田市独自といたしまして、今回、乳幼児医療につきましても、2人目、3人目以降というふうに、それぞれ子どもの年齢あるいはまた子どもの数に応じて池田市なりの経済的な支援も含めて、そういう意味でこちらに記載させていただいております。 総合的には、議員さん言われるように、すべての子どもは等しく受ける権利を有してますので、その意味で、当然市としては、すべての子どもたちに当てはまるようにしますが、ここで言うてる子どもの数というのは、そういう意味で、それぞれ市の施策の中の一環としまして、経済的な負担軽減という形で挙げさせていただいております。 以上です。 ○辻隆児副議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいま上程になってます議案第6号、池田市子ども条例の制定について質問をさせていただきます。 今回のこの条例につきましては、市長が本当に、平成17年度の新年度予算について一番に力を入れられて、その目玉の条例であると私は考えるわけでございます。 それで、市長が施政方針の中でも述べておられますように、新年度予算において、ギアを入れ換えて、めり張りをつけるということで、このめりが、この子ども条例に該当するのではないかというふうに私は、市長もそういうふうな代表質問でもお答えがございました。 そういう中で、今までは市長も、この議会が始まる前から、いろいろなところで述べておられると思いますが、この子ども条例、本当にみんな期待をしているわけでございまして、これは子育て支援条例であると、子どもの権利条例ではないと私は思っております。これは子育て条例であると。 そして、この間も新聞に報道されておりましたが、この子ども条例としては、全国では約10の自治体が施行しております。そして、この近隣では箕面市がやっておりますが、しかし、今回のこの池田市子ども条例は、内容が全然違う。子育て条例であるというふうに理解をして質問をさせていただきますが、あくまでもこれは委員会付託でございますので、細かいことは別にしてですね。 それともう一つは、市長が述べられているように、やっぱり今までの施策は高齢化福祉について強く力を入れてきたと。そやいうて、高齢化福祉に力を入れないんではないけれども、この辺で子どもの出生率の問題いろいろから勘案して、子育てに力を入れていこうということで、今回この条例が制定されました。 それで、私もちょっと調べてみたんですが、国の方でも、高齢化施策に力を入れてきて、国の16年度の予算を見ましても、高齢化対策には58.4兆円、約11.7%かかっているんですね、国の予算が。そして、子どもの少子化対策については3.2兆円です、国の予算が0.6%、今、国自体がこういうような状況であります。 そして、例えば世界で見てみますと、少子化対策で、フランスでは2.8%かけているんです、少子化に対して。そしてデンマークでは3.8%の予算になっております。これから見ても、日本はまだまだ、子育て、少子化対策については低いというのが現状であります。それを日本の中で先んじて池田市が子ども条例を今回制定された。 先ほどの教育振興基金でも評価をしましたが、これは特に評価をしたいと思いますが、そういうような内容の中で、そして、この間の高齢者施設の竣工式のごあいさつでも市長は言われました。日本の一番でこの条例を制定するんだということで、私も聞かせていただきましたが、そういうような状況の中で、今回この条例を制定された。 そこで、質問させていただきますが、今回のこの条例を拝見させていただきますと、大人が責任を持って安全を守る社会を確立するということで、各責務が、保護者、地域住民、学校、事業者、池田市、これが明確にされております。これは大いに結構なんですが、この責務をやっぱり遂行してもらわないかん。この辺の考え方ですね、本条例の意味をなさない、これがなさないと、この条例の意味がないと私は考えるわけでございますが、この辺について、第1点、大きくご答弁を賜りたい。できたら市長の考え方をお聞きしたいというふうに思います。 それから、第2点は、この子どもの定義が18歳ということで明記されております。今回のこの18歳と決められた定義なんですが、これはこれで結構なんです。子どもを18歳までというふうに定義をされておりますが、しかし、本条例を拝見させていただきますと、特に18歳未満、小さい子どもたちの幼児から小学生ぐらいまでの責務が大体出ているんですね。18歳という定義はされてますが、この条例を見たときに、18歳についての、その辺の内容が大分相違するんじゃないかというふうに私はパッと考えたんですが、その辺についてもあわせてご答弁を賜りたいというふうに思います。 それから、3点目は、池田市の責務というのも、これは全庁的な責務になっているんです。大きく各部署がすべてこの子ども条例にある面でいろいろかかわっているというのが、この条例の趣旨でございます。この場合に、今のこの職員体制で、これの条例の遂行ができるのか、その辺についてもあわせて方策についてお尋ねしたい。 あと、行動計画とか、今の見守り委員会の話は先ほども出ましたので割愛させていただきますが、以上3点、よろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 子育て・人権部長。 ◎子育て・人権部長(荒木那彦) 小林議員さんのご質問に順次お答えしたいと思います。 それぞれ、保護者等の責務を規定しておりまして、それぞれの遂行につきましては、もちろん見守り委員会の方からもそうですが、その前に行動計画の中でも細かく、それぞれの計画を挙げております。 その中で、まず、次世代の中では、例えば事業者につきましては協力してもらうように、そういったことが市としてできるというふうに規定されております。その意味で、例えば良好な環境、すなわち子育て中の家庭にかかわる深いかかわりを子どもと持つためには、時間短縮等々が挙げられておりますが、そういったことにつきましても、実際、実施するのは企業ですけれども、その企業体あるいは事業体に対して協力を求めることができるという条項もありますので、そういった責任上、啓発啓蒙という形ですか、お願いして、それらをやっていくように考えております。 それから、子どもが18歳ということで、確かにここに載っている分は子育て条例に近いものですから、小さな子どもさんが対象にとられますが、行動計画の中では、中高生の教育あるいは中高生に対する思春期対策とか、そういうのも細かくうたっております。 また同時に、一番大きいのは、中高生等につきましては、地域社会における責務ということが、やはりそこで人格を形成するというふうにもうたっておりますので、そういった地域ぐるみ、あるいはそういった全体で18歳未満を総括して、この子ども条例の中で育成ということを考えていきたいと思っております。 3番目の全庁的な取り組みの中身につきましては、これらは実際、子育ての中身といたしましては、子育て・人権部でやる分と、それ以外の分が多々あります。そういった意味で、ネットワーク、横の連絡会をつくって、庁内の連携を図っていきたいと思っております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 小林一夫議員。 ◆小林一夫議員 ただいま部長からご答弁を賜りましてありがとうございます。 再質問というよりも、これで終わりますが、市長のこの子ども条例制定についての考え方をお聞きして、私の質問を終わらせていただきますが、どうぞひとつその辺、市長よろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 小林議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 冒頭のご質問でございましたとおり、それなりの気合いを入れてつくらせていただいた条例だと思っております。 その基本的な考え方は、池田市の施策というよりも、いわゆる国の施策の中で、超高齢時代を迎えて、高齢者に対する施策は先ほどもお話の中にありましたとおり、それなりに手は打たれております。ただ、その一方で、その高齢社会を支えるのは、まさに次世代の今の子どもたちでありますから、この子どもたちをいかに愛情豊かにのびのびと育てられる環境をつくるかというのが、私はこれは国の責務でもあり地方自治体の責務でもあろうと、このような思いで、前文の中では国の施策の立ちおくれを指摘をしながら、だからやるんだというふうに、非常に豪語しているわけであります。 具体的にやることが、いわゆる数における支援だけなのか、こういうそしりを免れ得ないと思いますので、子育て・人権部を中心に、教育委員会との連携はもとよりでありますが、全庁的に池田市も責任を持って子どもの見守りをしていきますよ、でも、子どもを育てる第一義的な責任は親にあるんですよと。地域社会、あるいは学校、あるいは事業所、そして行政も積極的に子育て支援をしていって、子育て支援のまちだから、子育て中の皆さん方、どうぞ池田にお住まいくださいということを、これからもPRして、池田のまちの活性化にも寄与する条例になってほしいと、そのような思いでございます。よろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 奥野康俊議員。 ◆奥野康俊議員 ただいま上程になりました議案第6号、池田市子ども条例の制定について質問したいと思います。 小林議員からも力強いご質問があったんで、バッティングしないように質問したいと思いますが、子どもをたくさん持つ私としましても、非常に期待をする条例であります。 よく、国力は民力、民力は人口に比例して、その人口の平均年齢が若いほど消費エネルギーも大きい、それは活力につながるということを議会でも言わせてもらったことがあるんですが、池田市に注目ができるような条例であって、非常に移り住みたくなるような形に発展していっていただきたいと思います。 子どもの環境という面では、安全・安心ということでは、教育大学附属の事件があって以来、それは当然のごとく、さらに一歩進んで、健やかに成長できる環境をさらにどう追求しようかというのを、国の政策より先に具現化をする条例ではないかというふうにお見受けをいたしました。 そこで、確認の意味を含めて、ここで出てくる事業者の定義をちょっとお伺いしたいのが1つ。 それと、学校等というので、すべて含むというふうに書いてあるんですけれども、池田市内には、私立、国立、府立等もあるんですけれども、その辺のところへの協力の体制をどのようにお考えになられるのか。池田市内ということで考えると、この条例をお見受けする限りでは、その学校すべてを含んで、池田市にかかわる人たちすべてが子どものために成長できる環境をつくっていこうじゃないかというふうに読み取れるわけなんですけれども、非常にそういう意味では、池田市に18歳未満の子どもが遊んでいても、何をしていても、みんなが見守ってくれている体制が、この条例の最終姿としてあらわれるのではないかと思うんですけれども、そのためにも、この最初のとっかかりの周知徹底というのが非常にキーポイントになると思われます。 責務の中で、市の末尾は「行うものとする」で、それ以外のいわゆる保護者、地域住民、学校等、事業者は「努めなければならない」というふうにくくってあります。もちろん罰則規定等はないと思うんですけれども、非常に強い口調でありますから、子どもたちのために絶対しなくてはならないよと、絶対まではついてないけれども、そういう意識を池田市に出入りをするすべての方々が感じてもらえるぐらい周知徹底をさせることが、安全で安心はもとより、子どもが成長できる環境をつくるのではないかと思いますので、その周知徹底についてをお伺いしたいと思います。 それと、委員会の中で「勧告することができる」というのがあるんですけれども、この辺のところで、非常に委員会の持つ権限というのが強く思われるんですけれども、その辺のところの意図を少しお伺いしたいと思います。 それと、委員会ということで、池田市の行動パターンに落とし込んだすべてを把握するのが、この子ども条例のすべてを把握するのは、この委員会だなというふうに読み取れるんですけれども、この委員の方々の構成メンバーというのは非常に重要だと思います。それについて、もう一度具体的に教えていただきたいのと、報酬についてはどのようにされるのか。結構壮大な、形骸化することなくきちっと機能を働かせるためには、それなりの作業が必要だなというふうにお見受けしましたので、ご答弁をお願いしたいと思います。 ○辻隆児副議長 子育て・人権部長。 ◎子育て・人権部長(荒木那彦) 奥野議員さんのご質問に答えます。 ここで言います事業者というのは、まず一つは、次世代育成法では300人以上の事業主あるいは特殊事業主というのが規定されておりますが、私どものここで規定している事業主は、中小企業も含めました人たちを指しております。そういった意味で、先ほど言いましたように、実際は調査の実施の協力を求めることができるということで、できる限りそういった方々のご協力を得て、子育て支援を進めていきたいと考えております。 それから、学校等という中で、連携法ですが、一番必要なことで、これらにつきましても、先ほど庁内の連絡法と同じように、教育委員会を通じまして、横のつながり、私学あるいはまた国立、市立というふうな形で進めていきたいと思っております。 それからまた周知につきましては、もちろん広報にも詳しく載せさせていただきますが、やはりケーブルテレビ等々も含めまして、広く市民に周知して、先ほど議員さんが言われましたように、まず、それぞれの責務を自覚してもらいたいということが、この条例の一番の気持ちですので、それぞれの責務と役割の自覚に基づいて実施していきたいと思ってます。その意味では、周知の方法が一番難しいかと思っております。 また、見守り委員会の方につきましては、市の施策の進捗状況等も把握しながら、市長の方に勧告あるいは意見を求めることができるとなっております。この見守り委員会の下に、見守り隊すなわち、これは子どもたちを見守ってあげたいという意味も含めまして、各小学校区ごとに数人ずつのメンバーを募りまして、実際は子どもの細かい、身の安全だけやなしに、例えば虐待あるいはまたそういった地域社会の中での状況がどうなっているかということを、委員会の方に提言いただきまして、委員会の方で審議しながら、行動計画そのものの遂行を実施していきたいと考えております。 以上です。 ○辻隆児副議長 奥野康俊議員。 ◆奥野康俊議員 最後にもう1点だけ。 学校等は「積極的に場を提供するよう努めなければならない」ということなんですけれども、ここで相反するのが安全面についてをどうするかというところで、警備等の問題で、学校の教室を貸したりするについても、セキュリティーの問題等、非常にそこが相反してしまうので、その辺のところどのようにお考えか、ご答弁をお願いして終わりたいと思います。 ○辻隆児副議長 子育て・人権部長。 ◎子育て・人権部長(荒木那彦) 奥野議員さんの再度の質問ですが、学校等の安全につきましては、現在、教育委員会等とも、あるいはまた幼稚園、保育所とのかかわりも含めまして現在検討中であります。 大阪府の提言もありますが、それぞれ市独自の方法ということも考えまして、幼稚園、保育所、あるいはまた小中学校の方ではそれぞれの方で検討していきたいと。 いずれにしましても子どもの安全が一番ですので、そういったことも踏まえて関係機関と連携をとっていきたいと思っております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第6号、池田市子ども条例の制定については、厚生常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第7号 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 社会情勢を考慮し、通勤手当の整備を行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(浅田利治) ただいま上程になりました議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 まことに恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の38ページから42ページをご参照いただきたいと存じます。 本改正条例につきましては、社会情勢を考慮し、通勤手当につきまして、通勤距離が片道2km未満及び徒歩により通勤する職員に対して支給をいたしておりました通勤手当を、平成17年4月1日より廃止するものでございます。 第29条の2第1項各号におきまして、通勤距離が片道2km未満である者及び徒歩により通勤する者を除く規定でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 なお、この通勤手当の廃止につきましては、本市職員団体とも協議を重ね、円満に解決をいたしております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。松本眞議員。 ◆松本眞議員 ただいま上程になりました議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお尋ねいたします。 理由といたしまして、社会情勢を考慮し、通勤手当の整備を行うため、本条例の一部を改正するとの内容であります。 そこで、質問の第1点目は、第29条の2、通勤手当についてお尋ねいたします。 第1項の(1)の中の通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを条例とする職員の後に、改正後は(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号の通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員を除く。)との文言が(2)の中、(3)の中にも追加されましたが、これら片道2km未満及び徒歩通勤の対象者数は何人おられるのか。また、廃止されると、その効果はどのようになるのかお尋ねいたします。 次に、質問の第2点目なんですけれども、第29条の2第1項の(1)、(2)、(3)の該当者は何人ぐらいおられるのか。また、それに伴う費用についてもお尋ねいたします。 次に、最後の質問になりますが、質問の第3点目は、池田市職員制度改革方針について見直しをされることになりますが、この際ですので、差し支えなければ職員厚生会の各種事業並びに通勤手当、退職時特別昇給等の見直しにつきまして、私も了とするところでございますが、さらなる見直しとして特殊勤務手当についても見直しをされておられると聞き及んでおりますが、具体的に回答できる範囲でお答えいただきたいと思います。 以上です。 ○辻隆児副議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 松本議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 まず、対象者あるいはそれに伴います効果でございますが、いわゆる通勤手当の支払いをしておりました、現在500円のところの通勤でございますが、一般会計で174名で104万4千円でございます。全会計で326人で約200万円の効果でございます。 それから、第2点目の各号の該当者でございますが、第1号関係では、交通機関を利用する職員でございます。これは247名で360万円でございます。それから第2号、これは交通用具、自動車、自転車等を利用する職員でございますが、352名で2,100万円でございます。第3号、これは交通機関と、さらに自動車等を利用する職員として20名、490万円ということで、合計いたしまして619名で6,300万円の該当があるということでございます。 それから、職員厚生会の関係でございますが、今現在お話もございましたように、特勤手当等々につきましては、組合と現在協議をさせていただいておるところでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について質問いたします。 社会情勢を考慮して、片道2km未満あるいは徒歩による通勤職員の通勤手当の廃止であります。 先ほどの質問で104万4千円ということでありますけれども、また、その後、他の分野でも労使の交渉が進んでいるということでありますけれども、大阪市が、今、随分カラ残業や厚遇な福利厚生問題にかかわって、連日マスコミの報道がなされているわけでありますが、この問題は、1970年代後半に国からの一時金減額指導が強まったとか、福利厚生事業への転換が図られたというようなものがあったり、また、国並みの退職金減額の強要があったということで、その中で市と組合との労使交渉の合意に基づいて行われているものだと考えられます。 しかし、労使交渉の決着について、公然と公表できる部分とできない部分、つまり、市民的に支持を得るためには説得力に乏しい部分があったのではないかと考えるわけでありますが、池田市におきましても同様のもの、あるいはいまだやみの中にあるという問題について、そういうものがないのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。 ○辻隆児副議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 垣田議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 先ほども申し上げましたように、現在いろいろな意味での職員団体等々の交渉もいたしております。既に、先ほどもお話に出ておりましたように、いろいろな部門につきまして、あるいは職員厚生会の福利部門につきまして、既に職員団体とも経過の中で交渉もちゃんと成立したということで、廃止もどんどん進めさせていただいております。 先ほども申し上げましたように、まだこれからいろいろな面も含めまして、特勤手当等々も含めて、現在交渉中ということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○辻隆児副議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 私たちは、条例にあるとか、どこかで表ざたになったものとかというようなものしか、私たちわからないわけですけれども、こうした問題を解決するための視点として、市民の目線というんですか、物事をとらえることが、市民がどんなふうに感じるかということでとらえることが大事ではないかと思うんです。 今、生活保護の問題、こういう予算が随分膨らんでいるとか、国保の世帯数が随分ふえているというところからも、市民生活の中では、生活そのものが悪化してきているという状況も直視して、市民の立場に立って対応するということが、ますます重要になってくるのではないかというふうに思うわけですが、そういう観点から、だれが見ても、公正でおかしくないというようなものにしていくために、今後の対応を求めておきたいと思います。 ○辻隆児副議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 垣田議員さんのご質問でございますが、特勤手当あるいは福利厚生につきましては、過去の経緯、その時代の背景の中で、労使交渉の中で築き上げられたものがほとんどでございます。 ただ、不況が長引く中で、市民の理解が得られないというものにつきましては、やはり改めて見直す必要があろうかなと。これは、積極的に労使交渉を踏まえて改善に向けていきたいと、このように思っております。 以上です。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議長の指名でございますので、質問させていただきます。 議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきまして質問をさせていただきます。 私が以前より指摘しておりました通勤手当について見直されたということです。通勤距離が片道2km未満である職員及び徒歩で通勤する職員の通勤手当、500円を廃止するというのが主な内容であります。これは職員の厚遇策の見直し、その一つとして今回上がってきたわけでございます。 各条項について、いろいろと説明あったわけでございますが、これらの制度の乱用を防止するためにどのようにされておるのかということを、この機会にお伺いしておきたいと思います。 第2点目でございますが、各議員の方から質問がございましたが、このほかに、改善されようとしていること、ということは、組合に提示されている、この条件、案件ですね、どんなものが協議されようとしておるのかということについて、この機会にお聞きしておきたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 中西昭夫議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 まず、1点目の関係でございますが、各号の乱用ということではなくて、これは我々きちっと各所属長から申請を出されて、人事課長、担当課長がチェックし、きちっとさせていただいておりますので、そういうことはないというように感じております。 それから、2点目の改善策でございますが、今現在、職員組合とも鋭意交渉中でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 精力的にいろいろと改善、是正ということはよくわかるわけでございますが、どのような項目ですね、大きく束ねまして、どのような問題が協議されておるのかということについてお聞きしておきたいと思います。 ○辻隆児副議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 先ほど垣田議員さんにもご答弁申し上げましたが、基本的に通勤手当、福利厚生につきましては同意が整いまして、それなりの改善をさせていただいているところですが、特勤手当は規則に基づいて19の項目がございます。これらについて協議をさせていただいておるところでございます。 以上です。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第7号、池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第8号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第8号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(角田明義) ただいま上程されました議案第8号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の43ページから48ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の改正理由につきましては、地方税法の一部改正及びこれに伴う国民健康保険法施行令が一部改正されたため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが、条例第17条では、地方税法では、証券業者の上場株式取引報告書の提出義務の特例が廃止された改正に伴い、国民健康保険料の申告につきまして、提出義務の特例を廃止し、所要の改正を行うものでございます。 次に、附則第6項でございますが、土地建物の長期譲渡所得は、従来100万円の特別控除が認められていましたが、土地取引の活性化を目的に、土地譲渡益の税率を引き下げられた際に廃止されたこと等を受け、国民健康保険法施行令が一部改正されたため、国民健康保険料の所得割額の算定において規定の整備を行うものでございます。 附則第7項につきましては、附則第6項を読み替えて規定の整備を行うものでございます。 また、本条例は公布の日から施行するものでございます。 なお、参考資料としまして、条例の改正前、改正後の対照表を47ページから48ページに掲載させていただいておりますので、ご参照願いたいと存じます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○辻隆児副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第8号、池田市国民健康保険条例の一部改正について質問いたします。 今回の改正につきましては、所得税法の改正によりまして、保険料の算定にかかわるものについて、2点改正するというものであります。 質問の第1点は、従来は株取引に関する譲渡につきましては、取り扱う証券会社の方が市町村に対して提出をする義務がありました。これがなくなったということになっておるわけであります。これまでは、本市国保会計に株譲渡益が反映したものでありましたけれども、従来、こういう取引の関係で国保料金に反映をされておった件数について、ここ一、二年の事例についてご報告をいただきたいと思います。 また、株譲渡の譲渡益が幾ら高くても、この改正によりまして保険料には一切反映されないということになるのかどうか、あわせてご答弁をお願いいたします。 第2点目は、長期譲渡所得の特別措置法の100万円の控除を廃止するというものであります。この面では、保険料が、逆に所得がふえるということになりますから、高くなる方に反映するんじゃないかというふうに思いますけれども、この取り扱いによって過去に譲渡所得による特例控除の廃止がされなかったとしたら、どういうふうな影響が起こっておるのか、以上2点、ご答弁をお願いいたします。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず、上場株式の取引に関する国保への影響額という1点目の質問でございますけれども、これにつきましては、一応今回、これは15年度にできまして、16年度に廃止ということになっているわけでございまして、証券取引報告書の分を拾いますと、大体134件ぐらい出てきております。それに伴う影響額として、国保の保険料としましては実際に5千万円ぐらい影響してくると。ただし、限度額の関係もありますから、そのまま丸々影響するというものではございませんが、5千万円程度、非常に大きい額が国保にとってマイナス要因となるということでございます。 今後の関係でございますけれども、上場株式でない場合につきまして総合賦課されますもので、その分につきましては、当然これは申告される分でございますので、この分は上がってくるかなという具合に考えております。 それから、2点目の譲渡所得の関係でございますけれども、譲渡所得の関係につきましては、これは国保にとって100万円の部分がなくなるわけでございますので、減額される部分がなくなるわけでございますので、その分につきましては、逆に国保の方でプラスになるという要因になるわけでございまして、これにつきましても、大体拾ってみますと80件ぐらい出てくると。金額にして500万円ぐらい、国保にとってプラス要因になってくるという状況になっております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 再度お尋ねをいたします。 今、部長の方からご説明いただきまして、いわゆる株譲渡につきましてはマイナスが出るけれども、譲渡所得につきましてはプラス要因になってくるけれども、通算をいたしますと全体としたら保険料にはね返るのはマイナス方向になるというのが答弁だったのではないかというふうに思うんです。 これは見ますと、国税、地方税の制度が変わりましたから、国保との関係で、実際に税金を払う人、保険料を払う人は同じでありますから、一人一人についていえば、こちらはふえるけれども、こちらは減るというふうな関係があるのではないかというふうに思うんですけれども、被保険者となっております地方公共団体にとっては、結局、マイナス要因に、将来もずっとなっていくというふうな改正になっているのか、改めてご答弁をお願いいたします。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 税率100万円の控除がなくなりまして、その分、税率が26%から20%に下がったということでございますので、この分につきましては、一応、国保にとってはプラスであるけれども、地方税の方については、これはマイナス要因といいますか、それは土地取引の活性化を図るという目的のものでございますので、その辺の税の関係につきましては、私ども、承知はしておりませんけれども、国保にとってはプラスになると。ただし、1点目の申告の関係につきましては、これは5千万円ほどのマイナス要因になるというようなことでございますので、差し引き国保にとってはマイナス要因になるかなというふうに考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第8号、池田市国民健康保険条例の一部改正については、厚生常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第9号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。都市整備部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第9号 池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正について 池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~都市整備部長(山田里司) ただいま上程になりました議案第9号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の49ページから52ページをご参照願います。 改正の理由でございますが、宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 その内容でございますが、工場製造コンクリート擁壁の製造工程管理等の証明事務が法人格の一協会から民間機関でもできるよう拡大したものでございます。 今回の改正内容は別表の改正でございまして、52ページの改正前、改正後の対照表により説明させていただきます。 2の項について、第8条の2を28条に改正するものでございます。 附則といたしまして、本条例は平成17年4月1日から施行することとしております。 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○辻隆児副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第9号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正について質問いたします。 本案は、宅地造成等規制法施行規則の一部改正によりまして、先ほど説明ありました工場製造のコンクリート擁壁の認定の基準と認定・登録の申請手続に関して追加があったため、引用条項が変更されたことによる一部改正であります。 手数料そのものは変わりませんが、法改正に関して、この機会に3点お尋ねいたします。 その1つは、登録認証機関について規制緩和が行われたと、今説明がありましたけれども、それでは、これまで認定するのにはどのような機関で行われてきたのか、また、今後どのような機関にまで拡大されることになるのかお尋ねいたします。 2つ目には、コンクリート擁壁認定の基準について、第5条で、法令の第6条から10条の規定によらない擁壁であっても、国土交通大臣が定める基準に合っていればとか、擁壁がブレキャスト鉄筋コンクリート部材で築造され、工程管理が認証を受けていれば基準の一部適合とみなすなど、非常に素人にはわからない2次製品の規制緩和が行われたのではないかと理解したわけですが、宅造法とは、災害が起きないように規制する法律でありますから、この材料にまで規制緩和されるということについては、我々は単純に心配するわけですが、この点について、どのようなコンクリートそのものというんですか、擁壁の製品そのものについてどのような規制緩和が行われたのか、答弁をお願いいたします。 また、最後に、池田市の宅地造成等規制区域の総面積について、あるいは主な場所について、この機会ですので参考にお尋ねいたします。 ○辻隆児副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 垣田議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 証明事業について、どこの機関が今までしていたのかということですが、社団法人全国宅地擁壁技術協会という協会が国土交通大臣の認定を受けて指定をしていたということでございます。 それから、民間機関の擁壁の製品についてということでございますが、今回の改正で、国土交通大臣の認定を受けた者が、登録認定機関として証明事業を行うことができるものとしたものであって、民間機関がこれから当然ふえてくるのではないか。その製品につきましては、当然、その登録機関がきちっと工程管理等についてできるかどうかという認証をするということでございます。 それから、宅地造成の規制区域でございますが、府道箕面池田線より北側の区域で細河地域の平たん部を除いた1,124haの区域であります。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第9号、池田市宅地造成等規制法に係る手数料条例の一部改正については、土木常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第10号、池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。建設部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第10号 池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 「池田都市計画区域」が「北部大阪都市計画区域」に名称変更されたことに伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎建設部長(井上進) ただいま上程になりました議案第10号、池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の53ページから56ページをご参照願います。 池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につきましては、大阪府の都市計画区域の整備開発及び保全について検討が加えられた結果、池田都市計画区域が北部大阪都市計画区域に再編、広域化されたことに伴い、池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 題名を「池田市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」に、また、第1条中「池田都市計画」を「池田市北部大阪都市計画」に改めるものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行させていただくものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○辻隆児副議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第10号、池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について質問いたします。 まず、第1点は、名称の変更によるという条例の改正でありますけれども、そもそもその背景には、ご説明をいただきましたように、都市計画区域の見直しが行われたということでありますけれども、池田市の都市計画審議会並びに大阪府の都市計画審議会でも審議をされているのではないかと思いますけれども、それらの過去の審議をされた日程等、経過も含めましてご説明をお願いいたします。 2つ目に、池田市は受益者負担金制度をとっておるんですけれども、こういう制度につきましては、各市によりまして下水道事業を始める前にいろいろ検討されておるようでありますけれども、他都市と池田市とはどのように違うのか、違う制度がありましたら、この機会に明らかにしていただきたい。 3つ目は、池田市の受益者負担金の算定の方法と現在の収納の状況について、以上3点ご答弁をお願いいたします。 ○辻隆児副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんの受益者負担制度につきまして、ご答弁申し上げます。 まず、他都市との違いでございますが、これらにつきましては、単価の差は当然ございますが、受益者からその一部を負担いただくという下水道事業の本旨にのっとりました制度でございますので、制度そのものに変わりはないものと考えております。 それから、算定の根拠となる部分と全体の収支でございます。まず、受益者負担金の係ります下水道区域につきましては、ご承知のように99.9%の普及率があるわけでございますが、この中で、ほとんどその徴収については完了いたしております。ただ、農地につきまして、それらが徴収を猶予されている部分がございます。これらにつきましては、土地の使用形態が変わりました時点で徴収をするわけでございますが、それらにつきましては約10haございまして、金額にいたしまして約1千万円という状況でございます。 それから、最初の都市計画審議会の日程につきまして、大阪府知事より池田市長に対しまして、都市計画区域を変更し、平成16年4月1日より実施する旨の通知があったわけでございます。平成16年3月30日、大阪府告示第678号によるものでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 再度質問いたします。 府の都計審との関係なんですけれども、豊中市などでは、都計審で議決を経て送ったというふうに聞いておるんですけれども、池田市の場合は、市長が意見をつけるという程度のものだったというふうに、池田市の都市計画審議会の審議経過についてお聞きしておるんですけれども、府下の中でもそういう取り扱いが各市によって分かれておったということについては、何を根拠に府の方がそういう区別や区分をして、こういう取り扱いをされたのか、改めてお聞きしておきたいと思います。 2つ目には、本市の受益者負担の関係の問題なんですけれども、ちょうど私もこの事業が進み始めたときには、下水道部の業務課におりまして、受益者負担金の説明会に皆さんと一緒によく行ったんですけれども、井上建設部長は当時、技術畑でありまして、こういう仕事も、私扱っておりまして、今どうなっているんかなと思って、改めて池田市の下水道の状況について見ておるんですけれども、当時、池田市が下水道事業を認可区域というのを求めまして決めて、それに係る費用を算定して、面積割合で1㎡99円ということで算定したというふうに記憶しているんです。 最近の状況につきまして、私、直近のはわからないんですけれども、平成14年度の資料がたまたまありましたので見たんですけれども、認可面積に対する賦課面積というのは、この当時で、当初895haぐらいを認可したんですけれども、実際に賦課面積となっているのは785haぐらいということになってますから、面積比を見ましたら、大体64.3%ぐらいになっているんです。その残りの認可区域について、どうなっているのか、今後の見通しについてもお聞きしておきたいと思うんです。 もう一つは、本市では分担金も取っている地域があるんです。これが103haで、これが3,332万円の収納を平成14年度末で行っておるんですけれども、こういう下水道の基本になるような収入として受益者負担金と分担金というふうな形になっているんじゃないかと思うんですけれども、これの現在の姿がどうなっているのか、わかりましたら、この機会にご答弁をお願いしたいと思います。 以上、よろしくお願いします。
    ○木下克重議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 当初のこの受益者負担金の算出でございますが、認可区域につきましては、ご指摘のとおり895.08haで下水道事業費44億3千万円の事業費をもって5分の1の積算ということで99円平米当たりが出てきております。その後、区域につきましては、その変更になってきております。 それと、分担金につきましては、これは都市計画事業でなしに細河地域等の特環区域に係る部分でございます。これらにつきましても、市民の負担の均衡を保つということで、その後、かなり遅く発足した部分でございますが、これらにつきましては、同じく99円の負担ということで統一をさせていただいてます。これらの徴収につきましては、区域が全体でございませんで、特環区域につきましては家屋の連檐している部分のみにかけているということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんの都市計画の関係につきまして、私の方から説明させていただきます。 平成15年7月に都市計画審議会にかけて、それ以降、16年4月から区域が変わったということでございます。 都市計画につきまして、要は都市計画の施設の中で明確にするということで、地方分権一括法に合わせて都市計画法が変更になってきた。それに合わせて大阪府の決定案件と池田市の決定案件が明確にされたということで、平成15年7月に報告案件として都市計画審議会にかけさせていただいたということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 再度、受益者負担の関係だけ改めて質問したいと思います。 先ほどもお尋ねしたんですけれども、認可区域が895.08ha、賦課面積として785.9haということですから、その面積の差があるんですけれども、これらについては、私、今言うてるのは平成14年度末の時点でお聞きしているんですけれども、現時点では、これはどういうふうな数字に変わっているのか、改めてお尋ねして質問を終わりたいと思います。 ○木下克重議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 現在、賦課告示済み面積につきましては785.9haになってございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第10号、池田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正については、土木常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第11号、池田市民文化会館条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第11号 池田市民文化会館条例の一部改正について 池田市民文化会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 利用者の利便性向上の観点から使用に係る時間区分を見直し、併せて使用料の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市民生活部長(竹本満男) ただいま上程になりました議案第11号、池田市民文化会館条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の57ページから63ページをお開き願いたいと存じます。 趣旨といたしましては、市民文化会館のより効率的、効果的な運営並びに利用者の利便性向上の観点から、使用に係る時間区分の見直しを行い、あわせて利用者にわかりやすい料金体系とするため、使用料について所要の見直しを行うものであります。 61ページをお開き願いたいと存じます。別表の改正関係につきましては、改正前後の対照表でご説明申し上げます。 まず、時間区分に係る改正部分でございますが、会館の使用実態を踏まえ、ホール、コンベンションルーム及びイベントスペースについて、新たに午前9時から午後5時まで並びに午後1時から午後10時までの2つの時間区分を設定するとともに、スタジオ及びレコーディングスタジオの使用を2時間単位とするものであります。 別表3つの表に分割いたしておりますのは、これらの時間区分の見直しをわかりやすく整理したところでございます。 次に、使用料の改定関係でございますが、主な改正点といたしましては、これまで楽屋使用料、冷暖房使用料、附属設備使用料を使用施設に応じて個別に徴収しておりましたが、利用者にわかりやすい料金設定とするため、ホール、会議室及びスタジオ等の使用料にこれら附属設備等の使用料を含めた改定として、全面的に見直すものでございます。 続きまして、ホール等の使用料等、楽屋使用料、冷暖房使用料及び附属設備使用料の関係につきましては、63ページに参考資料(2)といたしまして、改正前後の使用料比較の一例を掲載させていただいておりますので、ご参照願いたいと存じます。 続きまして、62ページに戻りまして、備考の改正関係につきましては、練習、準備等の使用、市外居住者の使用、商品の展示、宣伝販売行為などの使用及び時間延長または繰り上げ使用等に係る使用料の加算措置について、会館の利用促進の観点から廃止もしくは軽減または均一化するものでございます。 附則関係でございますが、周知期間等を考慮いたしまして、施行期日を平成17年10月1日とするとともに、改正条例に係る使用料は、施行以後の使用について適用するものでございます。 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第11号、池田市民文化会館条例の一部改正についてお尋ねいたします。 この改正は、市民文化会館の改装工事により、使用料の値上げと使用にかかわる時間区分を見直すことであります。 2点質問いたします。 1点目は、議案書では、大ホールの平日全日の場合の改正は、使用料5万円、楽屋使用料6,800円、冷房使用料3万4,080円、合計9万880円、暖房使用料の場合は2万8,400円、合計8万5,200円となっています。改正後は、全部突っ込みで10万円であります。9,120円と1万4,800円の値上げとなってます。 しかし、1年の3分の1は冷暖房器具を使用しなくてもいい時期があります。改定前は、冷房の使用料は基本料金の6割加算、暖房の使用の場合は基本料金の5割加算となっています。楽屋にしても、5部屋全部使うとは限りません。使用しないのに使用料を払わなければならないのは、見かけは公平のように見えますが、不公平ではないでしょうか。 受益者負担を認めるわけではありませんが、料金の考え方として、使う人に理解と納得が得られるようにすべきと考えますが、答弁を求めます。 2点目は、会議室の使用料も2倍近くなっています。内覧会のときに、幅広い市民に利用してもらいたいとあいさつがありました。それならば、なぜ値上げするのでしょうか。答弁を求めます。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 文化会館の管理運営につきましては、一応13年度から文化振興財団に委託をお願いいたしまして、その中でやはり経費の節減、また自主文化事業の充実と、それから利用促進等をお願いしてきたところでございまして、文化会館の方につきましては、この4年近くの間、施設管理、それから自主事業、いろいろ行ってきたところ、やはり現場の声といたしましては、今、質問ございましたけれども、14年からリニューアルという形の中で約1億7千万円も使ってまいりました。そういう形も含めまして、利用者が効率的に利用できるような方法という形のものが、施設管理、運営していただける方の方がよくわかるということで、現場の方からこれは声が上がってきたわけでございまして、今回、こういう形で一部値上げという形になりますけれども、近隣のホール関係等々と比較いたしましても、今回、ちょっと一部値上げになりますけれども、池田市の方がまだ安いというような部分もございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 椴木猛議員。 ◆椴木猛議員 議案第11号、池田市民文化会館条例の一部改正について質問いたします。 白石議員と重ならないような質問をしたいと思いますので、答弁の方よろしくお願いします。 利用者の利便性向上の観点から質問したいと思います。 現在は、休館日が毎週火曜日となっておりますが、条例改正に伴って休館日についての改正があるのかどうか、お聞きしたいと思います。 次に、料金改正のことは、白石議員聞かれましたので、本年4月に開館30周年を迎えるに当たってのフレッシュアップの内覧会に参加いたしました。明るくなった玄関ホール、観客に非常にやさしい客席のいすの取り替え、音響・照明も最新装置を導入されて一流劇場にまさっても劣らないを体感いたしました。また、特に1階女子トイレの全面改装は、女性利用者にとっては大変好評になると思います。 そこでお聞きいたしますが、この改装工事で約9,800万円の改装費用がかかったと聞いておりますが、今回の料金改正に大きく関係あるのか、ご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 椴木議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 まず、火曜日の関係でございます。これは、規則関係で決めておりますけれども、一応火曜日につきましては、4月から貸し出しを行いたいと思っております。 ただ、やはりホール関係等につきましては、掃除とかいろいろリニューアルせんといかん部分がございますので、火曜日を開館するということでございますけれども、やはり火曜日とか水曜日、お休みになる場合がありますので、その点はご了承願いたいと思います。 それと、今回のリニューアルした部分が影響しているかということでございます。一応14年から1億7千万円使っております。それと今後約5年間につきましても、トイレ改修とか、いろいろなところがございますので、上下水道も含めまして、やはり億という部分の改装もこれから生じてこようと思いますので、それらもある程度鑑みているということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○木下克重議長 椴木猛議員。 ◆椴木猛議員 休みの件につきましては、先ほどもちょっと話が出たんですけれども、平成13年度より管理運営を文化振興財団に委託されました。この文化振興財団の運営については、業務委託というんですか、この委託は大変成功しているなと、そういうふうな感覚を持っております。利用者にとりましても非常に使い勝手がよくなった。 それと、今回の改装に伴いまして、と同時に従前から利用されている方、特に出演者の方から、代表質問で、落語のまちという話があったんですけれども、小ホールが非常に演じるタレントにとってはすばらしい劇場であると。今度、大阪、天満の方で商業振興も含めて繁盛亭というのが、市長が呼びかけ人になっておられますけれども、あるんですけれども、アゼリア呉服座、これが非常に演じる側にとってもすばらしい小屋であることを、あわせてこの文化振興財団に対して賛辞を贈るとともに、さらなる努力をしていただきたいと、これは要望としておきます。ありがとうございました。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第11号、池田市民文化会館条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正について、日程第13、議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について、以上2件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第12号 池田市立自然の家条例の一部改正について 池田市立自然の家条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 鳥取市と青谷町との合併に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第13号 区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について 池田市立自然の家の区域外における公の施設の設置に関する協議(昭和48年10月5日議決)の一部を次のように変更する。 1中「(仮称)池田市立海の家」を「池田市立自然の家」に改める。 2中「気高郡青谷町大字井手の浜」を「鳥取市青谷町井手572番地5」に改める。 3を次のように改める。3 設置の目的  市民に自然の中で研修、交流、休養等をする場を提供し、もって心身ともに健康な市民生活の向上に資することを目的とする。 4中「青谷町の青少年及び」を「鳥取市の」に改める。  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 鳥取市と青谷町との合併に伴い、協議事項を変更する必要が生じたため、地方自治法第244条の3第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市民生活部長(竹本満男) ただいま上程になりました議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正について並びに議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について、以上2件の議案につきまして一括してご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の64ページから70ページをお開き願いたいと存じます。 まず、議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正についてでございますが、本条例改正は、平成16年11月1日に青谷町が鳥取市と合併したことに伴い、池田市立自然の家の位置の表示を改めるとともに、使用料について、青谷町民から鳥取市民に改めるものであります。 続きまして、議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更についてご説明申し上げます。 平成16年11月1日に青谷町が鳥取市と合併したことに伴いまして、自然の家の区域外設置に関する協議事項について、施設の名称、住所、設置目的及び使用料の変更を地方自治法244条の3第3項の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正、議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更についてお尋ねいたします。 この改正は、鳥取市と青谷町との合併に伴い、本条例を青谷町民から鳥取市民に改めるものです。この機会にお尋ねいたします。 平成15年6月の条例改正により、7月1日から自然の家の利用料が値上げされました。その後、1年8カ月たちましたが、個人の利用状況と大学のサークルや企業の研修の利用など、広く市民の利用に供するものとしていましたが、その利用状況もお尋ねいたします。 2点目は、3年をめどに利用状況が伸びない場合は、具体的に廃止を検討していく方向で考えていくということでありましたが、現在どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 白石議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 利用関係でございます。一応15年度につきましては、無料関係で5,999人、有料関係で4,397人ということになっておりまして、収入が313万円という形でございます。 16年2月現在で、使用料収入が428万3千円ということになっておりますけれども、使用料収入につきましては37%ぐらいの状況ということになっております。 教育の方から一般管理の方にまいりまして、3年をめどにということで考えておりまして、我々といたしましては、利用されている企業、そのところにダイレクトメールも発送いたしましたし、また、青谷町にお願いして、鳥取市の方の広報にも載せていただいたり、いろいろ啓発はいたしておるところでございますけれども、大きな効果は今のところ見当たらない。ただ、収入としましては100万円強の部分があるんですけれども、今後につきましても、例えば指定管理者制度の導入とか民間委託、それに伴いまして、また、これは将来的にやはり売却等々も視野に入れながら、いろいろなことを模索していかねばならないというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正について及び議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について、一括上程でございますので、あわせて質問いたします。 今回の条例改正は、私どもの友好都市であります鳥取県青谷町が鳥取市との合併に伴い、市立自然の家の所在地番が変わることに伴い、自然の家の住所を変更するとともに、これまで青谷町の方々にも施設を私たちと同じような利用料で使用していただいたものを、鳥取市の方にも適用するものであります。 これまで姉妹縁組をしておりました青谷町が鳥取市と合併したわけですから、鳥取市として、これまでと同じ友好関係が築けていけるのか、また、どのような交流事業を行うのかということをお聞きします。 また、新鳥取市では人口が20万人規模になるとのことですが、自然の家の利用率、先の答弁では、ダイレクトメール等というふうにしてPRしているんですけれども、やはり背景が今度、20万人の鳥取市になるわけですから、自然の家の利用率、どのように推移するのか、PR方法も含めてお聞きします。 それに伴って、鳥取市との友好都市関係が今後始まるというふうに認識しますが、本市をどうPRしていくのか、また、関西とのつながりが深い地域ですから、大阪に来られるケースが多いと考えます。特別市民証をはじめ本市のPR活動をどう行うのか、お聞きいたしたいと思います。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 中西勝也議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 一応、合併いたしまして、鳥取市との今後の交流等でございます。これにつきましても、我々といたしましては、事前に青谷町を通じまして、鳥取市さんの方にもいろいろとお願いいたしておるところでございますけれども、やはり鳥取市さんが20万人強の人口を持たれるようになります。そうなりますと、鳥取市民として大阪の方へ、こちらへ来られたとき等にはやはりできるだけ寄っていただいて、池田市を観光していただけるような方法も啓発していかなければいけないなというふうに考えておりますので、今後、青谷町といいますか、合併いたしておりますので、そちらを通じて、これから鳥取市の方にも投げかけていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 これまで、青谷町は、カーニバル等のときに応援に来ていただいてました。そういったことも、鳥取市の方とどんどん交流を深めていくことが大事なのかなというふうに思います。 また、交流というのを、国際的な友好都市とか姉妹都市は行ってますが、国内では大変少ないと、どこの市もと聞いておりますので、ちょうど財政規模やとか、ぴったり合う鳥取市なんか、十分交流を深めてほしいと思いますので、積極的なPRをお願いします。 それと、さっきの質問にございましたけれども、教育施設から一般施設に変更されて、ダイレクトメールを送るなど、数々のPRを行っているというふうに思いますけれども、やはり3年の中の半分を経過したと。新しく鳥取市との友好関係が進むわけですけれども、先の答弁でも、余りふえないんじゃないかというふうな消極的な答弁でございました。それでもふえないし、池田市民もなかなか利用してもらえないとなれば、やはりその必要性が問われてくるのではないかなと。 鳥取市さんであれば、また、当然あの辺にそれなりの施設もお持ちではないかなというふうに考えますので、そういうところの有効利用を真剣に考えなあかん時期ではないのかなと。 先に民間委託それから廃止も含めてという答弁がございましたけれども、市長、PRも含めて何とか利用率を上げる、そして上がらなければ、あと1年半ほどで考えなあかんというタイミングでございますので、市長はどのようなご所見をお持ちなのか、お聞きしたいと思います。 ○木下克重議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西勝也議員さんのご質問にお答え申し上げます。 1つは、鳥取県、市ではなくて県の方は、国内交流を推進しようということで、片山知事が大変力を入れておられまして、私も、もう3年ほど前になりますが、鳥取県のお招きで青谷町を媒体として国内交流推進のためのシンポジウムにパネラーで参加させていただきました。 その後、たしか今の鳥取市長がご就任をされまして、また別の東京での経済シンポで鳥取市長ともご一緒させていただいて、青谷町にある池田市の施設については十二分にご認識をいただいた上で、どう利用することが好ましいのか。我々としては、できるだけ公の管理の施設として、例えば鳥取市が管理をしていただくというふうなことも含めてお願いできないだろうかということもお話をしております。これが一つの方向性です。 2つ目は、大阪に本社のある企業が、新入社員の研修ということで、ここ20年以上になると思いますが、毎年お使いをいただいております。その企業も、この際、企業の保養所といいますか、その研修所がほしいというお考えをお持ちでございますので、そういう形で企業にお買い取りいただいた中で、池田市民も使えると、非常に勝手な言い方ですが、そういう形のお願いができないかという、今、下交渉をしております。 現実に売却するとしても、まだ借入金の残高がございまして、それを相殺して、それなりの利益が出るぐらいの金額にはなり得ませんので、今後とも有効活用を検討していきたいと、このように思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 ただいま上程されてます議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正について、議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について、若干お尋ねしたいと思います。 これは、10月1日に青谷町と鳥取市が合併したことによります関係でございますけれども、先ほど部長の方から、利用見込みが非常に難しいというようなご答弁がございましたけれども、やはり鳥取市、20万人という大きな人口を有する自治体でありますので、10月1日以降、まだ日にちが余りたっておりませんし、そういったことで鳥取市内では十分PRができていないのではないかというふうに考えます。 また、一般管理に移って、我々会派といたしましても、直接、自然の家を視察いたしましたけれども、やはり施設自体が子ども中心の施設であるということで、先ほど市長の方から前向きな企業の話も出ておりましたけれども、それを受け入れをするには若干の内部改修も必要であろうと思うんですけれども、1点、鳥取市としては、この青谷町の池田市の施設をどういった位置づけの担当で取り扱っておられるのか。また、この条例案をつくられるに当たりまして、鳥取市とどれぐらいの頻度でお話し合いが行われたのか、お尋ねしておきたいと思います。 ○木下克重議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 鳥取市さんにつきましても、そういう自然の家的な施設がございまして、やはりそちらの方を利用しておるので、今の池田市さんの施設の方に利用が向くのが難しいかなという言葉をいただいております。 ですから、我々としましても、先ほど申しましたように、やはり鳥取市さんとの交流をこれからもできるだけ深めていきたいという希望がございますので、これからも鳥取市さんの方にお願いに行って、また、大阪の池田市の方へも来てもらえるような方向で進めていきたいなというふうに考えております。 ただ、今現在のところ、そういう交渉事につきましては、細かい話は、正直まだしておりません。あくまでもこれは協議ということを、同じ3月議会に乗せていただいて、協議を決定するということで、今、そういう形の中で具体的に進めておりますので、今後、我々もそういう内容で鳥取市さんと話しさせていただきたいと思います。 以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 それは、当然鳥取市、非常に大きな面積の市でございますので、いろいろな施設はお持ちでございましょうけれども、こういった海に面した施設については、初めて所有されるのではないかと思います。 青谷町でも、今までの関係は必ず引き継いでいきたいという町長のお話もありましたけれども、やはりこういったことはどんどんPRせんと、やっぱり利用はしてもらえない。来たかったら来いでは、なかなか難しいのではないかと思いますので、今後、この条例が可決されますと、当然、いろいろと鳥取市ともお話し合いをされると思いますけれども、積極的な利用促進のために、PR方をよろしくお願いして、要望としておきたいと思います。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第12号、池田市立自然の家条例の一部改正について、議案第13号、区域外における公の施設の設置に関する協議の一部変更について、以上2件は厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第14、議案第14号、池田市立休日急病診療所指定管理者の指定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第14号 池田市立休日急病診療所指定管理者の指定について 指定管理者を次のとおり指定する。         記 1 公の施設の名称 池田市立休日急病診療所 1 指定管理者   池田市城南3丁目1番18号           財団法人池田市医療センター 1 指定期間    平成17年4月1日から平成22年3月31日まで  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 池田市立休日急病診療所の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎保健福祉部長(角田明義) ただいま上程になりました議案第14号、池田市立休日急病診療所指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書71ページから72をお開き願いたいと存じます。 今回の議案は、市立休日急病診療所の管理を行わせる指定管理者として財団法人池田市医療センターを指定するものでございます。指定するに際して、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 財団法人池田市医療センターは、昭和53年3月に設立され、53年4月から旧医療センターで適切に休日診療業務を行ってきたものでございます。 指定の期間は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までとしております。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第14号、池田市立休日急病診療所指定管理者の指定について質問いたします。 昨年の9月議会で指定管理者制度の導入が行われるように条例の改正が行われた経過があります。今回、休日急病診療所を指定管理者に選定する提案ということでありますけれども、これに先立ちまして、事業計画書等の提出がされて選定が行われたと思いますけれども、この経過についてお尋ねをいたします。 第2点は、現在、同一の施設内で、病院と診療所が存在しておりますけれども、これらの連携が強化されるというふうなことは言われておりましたけれども、実際にどういう効果を上げているのか、2点目、お尋ねいたします。 3点目は、多分、旧の医療センターで行われているのではないかと思うんですけれども、40歳以上の機能訓練の実施の状況について、以上3点、ご答弁をお願いいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 事業計画書等の選定に至る経過でございますけれども、広報誌で1月4日から14日、指定管理者に関する必要な書類を提出してくださいということで、必要な提出といいますのは、事業計画書以下、医師、看護師、技術者の名簿等に至る12項目ございます。それに基づきまして、資料を提出していただいたわけでございまして、出てきたのが財団法人池田市医療センターということでございまして、それに基づきまして、応募が1件だけでございましたので、当初、この選定に当たりまして選考委員会を設置しておりまして、その選考委員会に1件だけでございましたので、持ち回りで財団法人池田市医療センターに了解を得たわけでございます。 それから、病院との連携でございますけれども、特に急病で医療センター等に、日曜日で休日急病診療所に来られた方でございますけれども、大体1割程度、病院の方にお願いするというような病診連携がとれているという具合に聞いております。 それから、機能訓練の関係でございますけれども、機能訓練は、従来どおり、旧の医療センターのリハビリ棟で行っているわけでございまして、大体500件ぐらいの機能訓練を行っているわけでございまして、対象者にA型機能訓練ということで行っておる状況でございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第14号、池田市立休日急病診療所指定管理者の指定については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議案第15号、池田市立青年の家指定管理者の指定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。教育部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第15号 池田市立青年の家指定管理者の指定について 指定管理者を次のとおり指定する。         記 1 公の施設の名称 池田市立青年の家 1 指定管理者   池田市栄町1番1号           財団法人いけだ市民文化振興財団 1 指定期間    平成17年4月1日から平成22年3月31日まで  平成17年3月7日 提出      池田市長 倉田 薫理由 池田市立青年の家の管理を行わせるため、指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎教育部長(青木和男) ただいま上程になりました議案第15号、池田市立青年の家指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書73ページ、74ページをお開きください。 今回の議案は、池田市立青年の家の指定管理を行わせる指定管理者として、財団法人いけだ市民文化振興財団を指定するに際し、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者の選考につきましては、公募の後、選考委員会を開催し、その結果を教育委員会会議において審議の上、今回の上程になっております。 財団法人いけだ市民文化振興財団につきましては、平成10年5月2日に設立され、池田市民文化会館及び池田市立ギャラリーの指定管理者として幅広い文化活動を行うとともに、市民の芸術に対する理解を深める管理運営を行うなどの実績がある法人でございます。 なお、指定期間につきましては、本年17年4月1日から平成22年3月31日までの5年間とするものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○木下克重議長 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第15号、池田市立青年の家指定管理者の指定についてお尋ねいたします。 この議案は、指定管理者を財団法人いけだ市民文化振興財団に指定するものであります。 2点、お尋ねいたします。 第1に、指定管理者制度とは、地方自治体の施設管理を従来は地方自治体の出資法人に限っていたのを、民間団体、NPO、企業にも委託できるようにしたものです。公共団体に委託しているすべての公の施設が、2003年の法施行、地方自治法の一部改正から3年以内、2006年9月1日が期限として直営に戻すか指定管理者に移行するとしていますが、池田市立青年の家は教育委員会の直営でした。なぜ、指定管理者制度に移行したのか、お尋ねいたします。 第2に、公募の結果、指定管理者にどういう理由で財団法人いけだ市民文化振興財団に指定したのか、お尋ねいたします。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 白石議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、教育委員会の施設でございまして、なぜ指定管理者にしたかと申しますと、新行革大綱の中で、指定管理を行い、経費の節減が一つありまして、もう一つは、市民のサービス向上ということでございます。一つは、いろいろと今までのノウハウを生かしていただいて、柔軟な発想の中で、豊かなネットワークを利用して、各年代層に応じた新たな講座も開設していただいて、広く市民のサービス、特に学習サービスについての拡大を図れるものと考えてございます。 2点目の質問でございますが、同じく、指定管理者制度を利用することによって、学習のニーズに合った市民サービスの拡大を図れるということでございます。 以上です。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 議案第15号、池田市立青年の家指定管理者の指定について質問いたします。 今回の改正におきまして、財団法人いけだ文化振興財団を指定管理者として指定するものであります。 青年の家は、これまで学習大学による40以上のいきがい学習の推進や、青少年対象の青年の主張や英語スピーチ大会など、教育振興などこれまで教育施設として多くの事業が行われてきました。 今回、指定管理を任せるいけだ文化振興財団は、先にもございましたけれども、池田駅前ギャラリーの運営や、文化会館の管理や独自の文化講座、カルチャーサロンや落語、バレエ、コンサート等、多様な自主事業を行い、本市文化振興に対して大きな役割を担っていただいております。 今回の青年の家は、文化振興財団に委託するに当たり、一般施設ではなく教育施設として存続するわけですけれども、なぜ教育施設として、今後も存在していこうというふうに考えられたのかということをまずお聞きします。 次に、生涯学習大学と財団が行っているアゼリアカルチャーサロンとの整合性、よく似ている講座もありますし、違う講座もたくさんあるんですけれども、その整合性、それから料金設定など、どのような運営がなされるのか、また、相互利用をどう考えられているのかもお聞きします。 また、青年の家には、宿泊研修施設がありますが、これまでは極端に利用率が低かったわけですが、文化振興財団を指定管理者として考えるならば、どのような宿泊形態を考え、打ち合わせをしているのか、お聞きいたします。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 中西勝也議員さんの質問にお答え申し上げます。 まず、教育施設として残した理由でございますが、これにつきましては、生涯学習については、多様化する現代社会の中で、非常に学習ニーズも高いということで、生涯学習センターを今までのとおり生涯学習の拠点として考えていきたい。ただ、市長部局においても、いろいろと生涯学習につきましては、婦人の家等で行われているということでございまして、それはわかっておるわけでございますが、教育施設として生涯学習の拠点施設として考えてございます。 次に、アゼリアカルチャーサロンとの整合性でございますが、特に生涯学習大学につきましては、学習ニーズの非常に高いアカデミックな学習内容をしております。これにつきましては、学習の市民のニーズも高いということで、今までどおり非常に高い質の、あるいは多様性のある講座につきましては、継続してお願いしたいと考えてございます。 次に、宿泊施設でございますが、これにつきましては、従来から研修する方が泊まっていただくということで考えてございまして、これについては今までどおりでございます。 以上です。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 再度質問させていただきます。 生涯学習のプログラム、40からあるわけですけれども、アゼリアカルチャーサロン、これはいろいろ資料を見させていただいてますけれども、本当に趣味といいますか、自分のあれを伸ばしていこうということで、たくさんの講座があります。でも、金額を見ていましたら、それはそれなりの金額であります。 生涯学習の方のプログラムは、本当に実費の部分だけという形で、今まではやってこられております。しかしながら、よく似た講座もございますし、同じ文化振興財団が今後展開していくに当たって、若干、考え方も変わってくるのではないかなというところもございます。 その辺について、今後も利用の体系、それとやはり文化会館だからできるプログラムと、青年の家だからできるプログラムで、若干は相互で、文化会館でもこの学習大学の講座に使ったり、青年の家でカルチャーサロンを行ったりすることが、今後は相互的にあると思うんです。そうなったときに、ちょっと使い勝手が悪いのかなと、教育施設である青年の家と、それから文化会館を運営している文化振興財団のカルチャーサロンがといったところも懸念されます。それらについて、どういうふうに考えていかれるのかということを改めてお聞きします。 それと、文化会館の方も、利用率も大変上がってますし、利用形態も大変順調にいっていると思うんですけれども、その中には、財団の苦労として、時間の延長であるとか、また閉館日も積極的にあけていくというふうなことを行われております。今回は教育委員会が所管とする青年の家、時間の変更や休日の変更等も、この機会に行われていくのかということもお聞きします。 どうしても、教育の概念を残して今後もやっていきたいというところですけれども、やはり文化振興財団は、文化を花開かせていくとか、まちでいろいろなことを展開していってもらってPRしていただくというところには大変たけていると思うんですけれども、地味な学びの事業でありますとか、そういうことを本当にやっていける団体なのかなというところも、若干懸念もあります。 そういう部分で教育施設として、今後も教育委員会が主導していくわけなんですけれども、それらの調整等できているのかということもあわせてお聞きします。 ○木下克重議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 順次お答え申し上げたいと思います。 アゼリアカルチャーサロンとの乗り入れの件でございますけれども、これにつきましては学習という観点から、柔軟な対応の中で、それについては今後対応していきたいと考えてございます。 次に、時間あるいは休日の問題でございますが、これは規則で定まっておりますので、今後の動向を見ながら、時間とか休日については考えてまいりたいと思っております。 それから、もう一つにつきましては、いわゆるいろいろな学習面でございますけれども、どちらかいいますと学習大学につきましては、およそ平均年齢が60歳程度でございますので、各年齢層に合った講座をそこで幅広くやっていただくということで、今、お願いしております。 以上です。 ○木下克重議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 最後、要望でございます。 宿泊施設の方です。これまでと同じというふうに言っておられますけれども、やはり利用率、あくまでも研修施設でございますので、それに見合ったものでないといけないということはよくわかるんですけれども、余りにも利用率が低過ぎると。 これまで以上に財団とよく親密に連携をとって、ホテルとして利用するのではなく、さまざまな事業が行われる中で、うまく利用形態が進むように研究していただきたいなと思います。それを要望にさせていただきます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第15号、池田市立青年の家指定管理者の指定については、文教病院常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午後3時21分 休憩  午後3時46分 再開 ○辻隆児副議長 再開いたします。 これより、平成17年度予算案の審議に入りますが、これらにつきましては、去る3月1日の予算内示会において説明を受けておりますので、理事者の説明を省略して、直ちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 まず、日程第16、議案第25号、平成17年度池田市病院事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第25号 平成17年度池田市病院事業会計予算 (総則)第1条 平成17年度池田市病院事業会計の予算は、次の定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。   (1) 病床数           364床   (2) 年間入院患者延数    129,210人   1日平均入院患者数    354人   (3) 年間外来患者延数    292,800人   1日平均外来患者数   1,200人 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 病院事業収益      8,520,945千円      第1項 医業収益       7,939,691千円      第2項 医業外収益       581,254千円                  支出     第1款 病院事業費用      9,242,692千円      第1項 医業費用       8,708,355千円      第2項 医業外費用       534,337千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額144,060千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)                  収入    第1款 資本的収入         339,052千円     第1項 企業債          20,000千円     第2項 出資金          285,719千円     第3項 国庫補助金        33,333千円                  支出    第1款 資本的支出         483,112千円     第1項 建設改良費        51,200千円     第2項 企業債償還金       431,912千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他医療機器整備事業20,000千円普通貸借又は証券発行5%以内政府又は銀行等5年以内1年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。 (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1) 職員給与費       4,022,130千円     (2) 交際費            300千円 (たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,922,533千円と定める。  平成17年3月7日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○辻隆児副議長 本件に関し質疑願います。川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 ただいま上程になりました議案第25号、平成17年度池田市病院事業会計予算、平成16年度の補正予算での予定量は年間入院患者数11万6,435人が11万4,245人で2,190人の減、1日平均入院患者数319人が313人で6人の減、年間外来患者延数31万5,900人が28万8,684人で2万7,216人の減、1日平均外来患者数1,300人が1,188人で112人の減となっていますが、100床の増築工事の原因で90%しか満たさなかったと言われています。 そのような減数の中で、17年度予算で業務予定量の説明があり、病床数100床ふえて364床となっていますが、年間入院患者延数12万9,210人、1日平均入院患者数354人、年間外来患者延数29万2,800人、1日平均外来患者数1,200人の予定でふやしていますが、ここで90%から100%の達成の予定の人数ですが、パーセント、人数増になるとの計算の根拠は何かお聞きしたいと思います。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 川西議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 まず、17年度の入院患者でございますが、16年度は、ただいま申されましたとおり、入院、外来ともに患者数は減少いたしております。入院につきましては、やはり増床後の立ち上がり、増改築後の立ち上がりの遅れ等がございます。 まず、入院につきまして、17年度は354人、病床利用率で97%という高い利用率を見込んでおりますのは、過去で12年度には100%、そして13年度では99%と、医療内容の変化こそございますが、こういった実績がありますことと、お隣の箕面市民病院がこの17年度に大規模な改修工事に入られるということで、当然、当院も受け入れの協力を行う予定でございます。これら企業の目標数値として、17年度は97%という高い利用率とさせていただいております。 一方で、外来患者数につきましては、この16年度見込みで減っておりますので、そういう形で決算見込みも減っておるということで、また、長期投与の影響あるいは病診連携などを考えまして、1,200人程度が無理のない数字であると、このように考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 どうもありがとうございます。 次に、看護師についてですが、この数年間、定年退職者ではなく中途退職者が多いと聞いております。16年度も、補正予算のときにも14名の退職者があると聞きました。その中でも、中途退職者が何名かおられると思います。看護師全体の250人のうち、年間20人から25人ぐらいの退職者があると聞いてます。しかも、経験5年から10年の中堅者が大変多いと聞いております。 患者にとって、やはり一番信頼の置ける人材で、病院にとってもマイナスの要因です。この退職問題について、どのようにお考えかお聞きいたします。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 川西議員さんの再度のご質問にお答えをさせていただきます。 看護師の中途退職者、勤続年数の相当いっておる者の退職の問題でございますが、やはりベテランの看護師が退職されるということは非常に我々としましても頭の痛いところでございます。 私たちの病院は急性期医療を担っておりまして、やはり高齢になってきますと、当直とか、そういう業務が非常に厳しいということもなってきております。そういったことで、近隣病院でも10%程度の退職率があると、このように伺っておりますので、よろしくお願いします。 ○辻隆児副議長 川西二郎議員。 ◆川西二郎議員 現場の人間関係等、事務局等の職員も、やはり現場を把握し、働きやすい職場に改善していただきたいと要望しておきます。 次に、入院患者の食事を運ぶ冷温配膳車ですか、入院されている患者さんが、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食事が大変おいしいと喜んでいると聞きました。新館に新しく電動配膳車が4台購入されて、自動ですので、食事を運ばれる方が大変便利で使いやすいと喜んでいるそうです。 そこで、旧館に以前から購入されている手動式の配膳車ですか、あれはかなり重たいみたいですが、その10台分で耐用年数はあとどれぐらいあるのか、わかればお聞きしたいのと、それと耐用年数が来る前に、少しでも便利で軽い配膳車に買いかえる予定はないかを聞いて終わりたいと思います。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 川西議員さんの再度のご質問にお答えをさせていただきます。 旧病棟の配膳車につきましても、もう、7年を経過いたしまして、順次買い替えの時期に来ております。17年度、本年度につきましては3台の購入の予定でございます。順次そういう形で、今後、予算を組みまして、そういう冷温配膳車に切り替えを行っていきたいと考えております。 ○辻隆児副議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第25号、池田市病院事業会計予算について質問いたします。 年間入院患者数12万9,210人、外来患者数29万2,800人の予定量で、事業収益を85億2,094万5千円、それから事業費用を92億4,269万2千円、差し引き7億2,174万7千円という予算を立てておられるわけであります。 先日、16年度の補正が行われまして、これは決算見合いでしたが、減額がありました。全体として100床増築分の立ち上げがずれ込んだからという説明でありました。 収益と費用の関係では、15年度も16年度も当年度純損益は11億円を超えているわけであります。収益があっても、少なくても大体10億円、11億円の赤字が出る構図になっているというふうに思うわけでありますが、病院事業経営で医業収益、医業外収益と費用の関係で、一体この構図、何が問題なのか、どのように考えておられるのか、お聞きしておきたいと思います。 2点目は、増改築完了後、一般病床に組み入れられてしまいましたが、一時、開放型病棟ということが随分言われていたわけですが、地域医療の関係では、登録医は、今、当初300人予定ということでありましたが、今、何人ぐらい、また池田市内と市外でどのような人数配分になっているのかお聞きしておきたいのと、こういった病床をどのように活用されているのか、どれぐらいの病床で地域医療が行われているのか。それから、患者さんにおける評判、それは一体どんなふうになっているのかお聞きしておきたいと思います。 それから、女性専用外来について、市民の利用状況はどの程度、今の状況で結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。 それから、新たに購入予定の新生児搬送用保育器というのがあるんですけれども、これは全く新規購入なのか、これまでもあったけれども、新たに買い替えるのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 垣田議員さんのご質問に順次お答えをさせていただきます。 赤字でございますが、17年度は7億円、前年度、その前が11億円ということでございますが、やはりこの中には、10億円近い減価償却が入っておりますので、こういった大きな赤字の要因になっておるかと存じます。 私どもは、実質減価償却、現金が伴いませんので、償却前黒字、減価償却を入れない黒字、内部留保資金がたまっていく形を目指しておるわけでございます。 それから、増改築後の開放型病床の関係でございますが、今現在の登録医数は83名登録をしていただいております。池田市が64名、豊能町6名、箕面市が6名、川西市が7名でございます。 病床利用につきましては、7月当初は82%程度で推移をしておりましたが、この1月までの実績では90%を超えるまでに利用率となっているところでございます。 それから、女性総合外来につきましては、月2回、産婦人科の医長がこれに当たっておりまして、大体患者さん1人30分程度診察をしておりまして、1回につき4名程度を診察しておる状況でございます。 それから、新生児用の搬送器につきましては、これは複数台置いてございますが、この1台につきまして更新をするものでございます。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第25号、平成17年度池田市病院事業会計予算につきまして質問させていただきます。 当年度は364床とフル装備での営業でございます。入院患者数が1日平均354人、97%の稼働率という勘定をはじき出してなさっておられます。そして、患者1人当たりの単価3万9千円というのは、当初計画なさっていた財政計画に相当する非常にレベルの高い状況であるわけでございます。 ただいまご答弁にもございましたように、箕面の病院の関係というような形で入院患者がふえていくんではないかというような想定もございますが、しかしながら、90%台から95%台、大変な数の伸びを計画されておりますが、その辺につきまして、どのような状況、ということは、この状況になりますと、入院したくても入院できないような状況が生じてくるわけです。ことしの場合でも、産婦人科の場合、妊娠したからといってすぐに市民病院に飛び込んだかて、もうだめですというようなことで、門前払いを食うような状況があるわけです。90%でもこのような状況に遭遇するわけでございますが、そのあたりどのように予想したらいいのかということについてお伺いいたします。 次、一方でございますが、外来患者の1日平均1,200人、患者の単価が7,800円ということでございますが、これは健全化計画よりも、1日150人、患者の単価で2,500円減るというような予定でありまして、年間で7億3,200万円の減ということに相なるわけでございます。したがいまして、この金額が即赤字というようなことで出てくるわけです、年度末の赤字ということになってくるわけでございますが、その辺に関しまして、健全化計画との対比というのはどのようにお考えなのか。 健全化計画を立てておられるならば、なぜこの数字というのを公表されないのか。議論もできませんし、いまだに各議員の手元にも配付されていないというようなことでございますが、その辺につきまして再度お聞きしておきたいと思います。 第3点目でございますが、予算執行の中で、収入が大変大きな膨れがあります。しかしながら、費用は人件費を含めまして最大限の予定をされております。したがいまして、各給与の見直し、あるいは合理化という形のものも考慮しなければいけないというようなことでございますが、その辺についてどのようにお考えなのか。 そして、今回、予算執行の中で経営企画部というのが新設されておりますが、この辺の人材につきまして、ご答弁をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 まず1点目の入院の97%の利用率で、ベッドの空き具合がどうなるのかということでございますが、97%で354人、364床でございますので、確かにこれだけ見ますと10床程度しか空いてないという状況でございますが、今、現実の問題として、平均の在院日数も十四、五日となっているところでございます。また、救急の患者さんにつきましては、経過観察室もあるというようなことで、理想から申しますと、やはり95%前後が一番病床の理想だと言われております。ですが、前年度の立ちおくれ等ございまして、私ども経営からしますと、今年度に限っては97%が欲しいというような目標でございます。 外来単価と、議員さんお持ちの健全化との比較ですが、議員さんお持ちの分は15年1月現在のものだと思っております。病院の健全化につきましては、予算の時期あるいは決算の時期に修正をかけまして、それぞれ修正して市長なりに報告をしておるものでございます。 そして、この時点との大きな差と申しますのは、16年2月から院外処方が実施でございますので、この時点では外来収益も単価が1万円を超えておる、あるいは材料費で10億円前後違っておるというのは、そういう問題でございます。 それから、経営企画部でございますが、やはり医療の質とともに病院の健全化経営といいますのは一番重要なことでございますので、一応、市長とも相談しまして、経営企画部の一番トップは病院長でございます。病院長が兼務をいたしまして、そこの室長には事務局次長を充てる予定で考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 ご答弁ありがとうございました。 今、説明によりますと、院外処方というのは、医薬分業というような形のものであろうと、このように思うわけでございますが、そうなりますと、そこにかかわっておられた人件費ですね、この人材というのが浮いてくるわけです。だから、それも入っているわけですよ、人件費の中に。支出の面でね。 本来ならば、これが分業になったら、その分、減らんといかんと、このように思うわけでございますが、そのあたりの内容はどのようにお考えなのか、ご答弁をお願いします。 ○辻隆児副議長 病院事務局長。 ◎病院事務局長(福井英治) 再度のご質問にお答えをさせていただきます。 院外処方にかかります薬剤師の配置でございますが、確かに外来の処方のところで5名程度、薬剤師が余ってまいりました。その分につきましては、新しい病棟が2病棟できておりますので、病棟薬剤師として病棟の調剤、これも保険点数がついて収入が入ってくるものでございますが、病棟薬剤師として2名ずつ4名を配置いたしております。もう1名につきましては、治験診察で、治験収入の方に貢献をいたしております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第25号、平成17年度池田市病院事業会計予算は文教病院常任委員会にご審査願うことといたします。 次に、日程第17、議案第26号、平成17年度池田市水道事業会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第26号 平成17年度池田市水道事業会計予算 (総則)第1条 平成17年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。        給水戸数           49,500戸        年間総給水量       13,494,000立方メートル        1日平均給水量        36,970立方メートル        豊能町給水量        2,116,000立方メートル (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。                  収入     第1款 水道事業収益      2,991,071千円      第1項 営業収益       2,682,336千円      第2項 営業外収益       308,735千円                  支出     第1款 水道事業費用      2,722,729千円      第1項 営業費用       2,310,225千円      第2項 営業外費用       396,504千円      第3項 特別損失         6,000千円      第4項 予備費         10,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額827,953千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)                  収入     第1款 資本的収入        210,152千円      第1項 工事負担金         910千円      第2項 企業債         130,000千円      第3項 他会計繰入金      79,242千円                  支出     第1款 資本的支出        1,038,105千円      第1項 建設改良費        35,571千円      第2項 企業債償還金       604,208千円      第3項 水資源開発負担金償還金  237,726千円      第4項 第6次拡張費       160,600千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率借入先償還の方法償還期限据置期間償還方法その他第6次拡張事業130,000千円普通貸借又は証券発行5%以内政府又は公営企業金融公庫等30年以内5年以内元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。 (議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。     (1) 職員給与費        794,113千円     (2) 交際費            600千円 (たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産の購入限度額は、28,888千円と定める。  平成17年3月7日 提出                           大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○辻隆児副議長 本件に関し質疑願います。細井馨議員。 ◆細井馨議員 ただいま上程になりました議案第26号、平成17年度池田市水道事業会計予算についてお尋ねいたします。 まず、資本的収入及び支出について、資本的収入額2億1,015万2千円が、資本的支出額10億3,810万5千円に対し、不足する額8億2,795万3千円は、内部留保資金で補てんするということになっておりますが、前年度の補てん額より減額にはなっておりますが、本年度の内部留保資金はどれぐらいになるのかをお尋ねいたします。 次に、営業外収益で受取利息について、前年度と予算額は5千円と、増減はありませんけれども、区分では、前年度につきましては預金利息となっておりますけれども、本年度では貸付金利息ということで記載されております。預金利息と貸付金利息では利息には違いがないんですけれども、意味が全く違うのではないかと思います。なぜそういうことになっているのかをお尋ねいたします。 また、口径別納付金について、前年度比で増額になっておりますけれども、なぜそうなっているのかもあわせてお伺いいたしたいと思います。 最後に、総係費のうち、賃借料についてなんですけれども、庁舎使用料等として、前年度は840万4千円、本年度は788万9千円となっており、前年度から51万5千円の減額になっております。その点についてお伺いいたしたいと思います。 ○辻隆児副議長 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(嶋俊秀) 細井議員さんのご質問に順次お答えを申し上げたいと思います。 内部留保資金でございますが、17年度の補てん財源といたしましては、消費税の資本的収入の調整額としまして934万2千円、それと過年度損益勘定留保資金として3億6,307万6千円、それと当年度の損益勘定留保資金として4億6,774万5千円、それから未処分利益剰余金として3億9,644万8千円、計12億3,661万1千円が内部留保資金に充てる補てん財源としての枠でございまして、これから8億2,795万3千円を補てんすることが可能ということでございますので、これをもって充てさせていただいた。残額4億865万8千円は次年度にまた置きたいと考えております。 それから、もう一つ受取利息の中で預金利息から貸付金利息に変更がなされたというお尋ねでございますが、実は平成17年4月1日より預金保護法の制度が変わります。これをもちまして、定期預金が実は1千万円以上の預金の全額保証が不可能になってまいります。それで水道事業会計としては使用者からお預かりしているお金でございますので、できるだけ全額保護される状態にしたいということで、決済用の普通預金で対応してまいりたいと考えております。 そうしますと、実はこれにつきましては利息はつきませんので、預金利息としての計上が難しくなったということでございます。 じゃ、貸付金利息ではどのようになっているのかということでございますが、これにつきましては、実は公営企業法第27条で、業務にかかわる出納は管理者が行うことになっておりまして、その運用の中で他会計の短期貸し付けについては、管理者相互、地方公共団体の長及び出納もしくは収入役と管理官の間で協議を行うことによって、当該年度内で返還することを条件に、余裕金を他会計に貸し付けることが認められておりまして、これに基づいて運用させていただいた。それについては適正な利息を付することが原則となっておりますので、これにかかわる利息を上げさせていただいております。 これによりまして、水道会計と一般会計、病院会計は協議を重ねてまいりまして運用するわけでございますけれども、この利息はどういうことなのかということになると思うんですが、一応、出納取扱機関の金融機関の定期預金の店頭表示レートで運用してまいりたいということで、現在、この分については協議書、もう既に16年もやっておるわけですけれども、協議をやって、この分については預金利息から貸付金利息に変更させていただいたということです。 それからもう一つ、お尋ねの口径別納付金でございますが、これは、お説のとおり件数が減っているんですが、実質、今回は大阪教育大学の跡地の大規模な集合住宅がございます。これの収入が約1億3,700万円ほどある見込みでございますので、これがやっぱり大きく口径別を増収させている要因でございます。 それから、総係費の賃借料でございますが、実はこれは、庁舎使用料等になっておりまして、庁舎使用料だけではございません。庁舎使用料は578万9千円で、ほかにパソコン、複写機等の賃借があります。これが約210万円となっておりまして、当年度は、今ここにお話のありました700万円程度になるわけです。 ただ、昨年より51万5千円大きく減してるやないかというお尋ねでございますが、実はこれにつきましては、16年度は、今月の25日に、お世話をかけます寺尾山の竣工式の式典の資機材を16年度は見させていただいておりまして、17年度はそういう予定がございませんので減となっておるということでございます。 以上でございます。
    ○辻隆児副議長 垣田千恵子議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第26号、平成17年度池田市水道事業会計予算について質問いたします。 先ほど、会計の中で随分詳しく質問があったんですが、要するに16年度当初予算に比べても、また、先日の決算見合いの補正に比べても増額をされていると。そして、主には口径別納付金の増収を見込んで強気の予算ということであります。 まず第1点は、業務の予定量なんですけれども、年間総給水量を増加しておられるわけです。そして、特に豊能町の給水量もふえているということでありますけれども、この点について、ちょっと印象としては、この間、豊能町への給水が減少傾向にあったんじゃなかったかなというふうに思うんですが、この点について、どういう根拠なのか、お聞きしておきたいと思います。 それから、職員数なんですけれども、合計78人ということでは変わらないんですが、一般行政職が2人増と、それから技術職が2人減となっておりますけれども、この理由についてお尋ねいたします。 また、先ほど寺尾山の竣工式ということでありましたけれども、その寺尾山の竣工式をしても、なおかつ6次拡の継続でありますが、17年度の事業内容について詳しくご説明をいただきたいと思います。 また、水質問題ですが、一庫ダムの件なんですが、私どもの方では何度も曝気装置とかいろいろ言ってますけれども、先日読んだ本によると、ダムの宿命というか、だんだん汚泥の沈殿物がふえてきて、水をためる容積が減ってくるのがダムの宿命だというようなことが書いてあったんですけれども、それを何とか曝気装置とか、そういうので改善していくということにしないことには、今後また治水の問題でも影響が出てくるのではないかなと思うんですが、一庫ダムの水質関係について、どのように今後向かっていくのか、この点についてお聞きをしておきたいと思います。 ○辻隆児副議長 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(嶋俊秀) 垣田議員さんのご質問に順次お答えしたいと思います。 業務予定量の中で、豊能町のお尋ねですが、豊能町はご指摘のように微減で近年推移をしております。ただ、これは向こうの条件がありまして、14年渇水状況とか、いろいろその分の中で、ある程度、給水量について抑制をしている部分もございまして、今回は向こうからお聞きしている分については、そういう予算措置、状況じゃなしに、予算の段階では現在伸びるであろうという状況で処理をされておりますので、こういう数字になっておるところでございます。 それから、実は職員数でございますが、当初78名で、補正で77名にさせていただいております。今回、それからまた2名プラス79でございますけれども、実情としましては、土木技術職員と化学職員の1名の増強を図らせていただきたいということで予算措置をさせていただいております。 それから、17年度の拡張事業の関係でございますが、一応寺尾山は現在竣工いたしましたけれども、これを今度機能するためには、若干配水管のブロック、今現状の中で、これをやりまして、実は既設の配水池トンネルを補修したいと。今の既設から送っている部分については、寺尾山の方に切りかわる必要がございます。これらについては、若干機能を停止できるように、配管及び設備関係をいらわなければなりません。それを17年度の段階でさせていただきたいというのと、現在継続しております伏尾台ルートの送水ルートの複数化、これについても継続させていただきたいというのが17年度の大きな事業の内容でございます。 それから、ダムの件でございますが、現状的には一庫ダムそのものは、やっぱり都市状況の中にあるダムでございまして、上が自然界の状況の中で大きく開発されたり、それからまた今後その状況が出てくるとなりますと、やっぱり流入土砂等がありまして、堆砂容量を埋めていく状況というのは多々あるわけですが、今現状の中では、一定のダムの堆砂容量を持っておりますので、まだそこにも到達しないという。極端に言いますと、渇水になったら、若干この堆砂容量のたまっている水を何とか運用でけへんのかいという話まで出てくる状況がございまして、その部分の中では、まだ少し、余裕があるのではないかと。 ただ、水質については、確かにダムですので、閉鎖水域になりますから、これは良好な状況にはならないと思いますけれども、これらについては、先般も一庫の所長と会いまして、夏場にかけて十分、渇水における量の安定状況と、水質保全については、十分対応してほしいと分画フェンス、それから曝気、それからもう一つは選択取水がありますので、そういう臭気の出てくる状況になったら、光、温度、栄養と、その3原則が発生する状況が出てきた場合には、やっぱりダム湖の表面から取るのではなしに、若干下層から取っていただきたいということも話をしてまいりました。これはこの部分の中で十分協議してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第26号、平成17年度池田市水道事業会計予算は、土木常任委員会においてご審査願うことといたします。 次に、日程第18、議案第27号、平成17年度池田市下水道事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第27号 平成17年度池田市下水道事業特別会計予算 平成17年度池田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,148,237千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (地方債)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1,500,000千円とする。  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○辻隆児副議長 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第27号、平成17年度池田市下水道事業特別会計予算についてお尋ねします。 本予算は、歳入歳出それぞれ31億4,823万7千円となっております。歳入の主なものは、使用料が前年度比約1億1千万円増の12億1,520万円、市債は9,670万円増の4億8,430万円となっております。 歳出では、事業費は1億2,949万3千円増の8億2,083万1千円、公債費は5,431万9千円減の10億6,796万6千円となっています。 そこで、6点お尋ねいたします。 1点目は、下水処理場管理費で、汚泥焼却炉加圧脱水機の設備保守点検委託料が4千万円増の9,880万円となっておりますが、委託料の大幅な増額について理由をお尋ねします。 2点目は、工事請負費2,300万円が計上されておりますが、汚水ポンプインバータ設置工事など3件のそれぞれの金額と工事内容について説明を求めます。 3点目は、下水道施設建設費で、調査設定委託料が1,300万円増の4千万円、合流改善との説明がありましたが、汚水、雨水、分流化に向けての計画についてお尋ねいたします。 4点目は、処理場施設建設費は処理水滅菌設備工事と一系最終沈殿池設備工事などの工事請負費3億3,700万円、砂ろ過施設実施設計委託料700万円などと合わせて3億4,400万円となっておりますが、処理場の現在の状況と今後の機能更新計画についてお尋ねします。 5点目は、猪名川流域下水道事業負担金が1億7千万円と前年度の2倍に増加しておりますが、本年度の事業内容についてお尋ねします。 また、猪名川流域下水道事業の全体的な計画はどうなっているのか、この機会に明らかにされたい。 最後に、下水道料金の値上げの際、財政推計が示され、平成17年度は建設費が21億6千万円に急増するため、差し引き177万9千円の赤字になるという説明がありました。ところが、今回の予算では、事業費は8億2千万円となっており、予備費は5,800万円増の9,661万円となっております。なぜ、財政推計による建設費の額と今年度予算の額がこんなに大きく違うのかお尋ねいたします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 難波議員さんのご質問に順次お答え申し上げます。 まず、下水処理場管理費でございます。これにつきましては、工事請負費で2,300万円の計上をいたしております。この内容につきましては、既設の設備改良ということで、汚水ポンプインバータ設置、それから管理棟の中央監視室の空調機器設備、汚水ポンプ等の水位計の設備ということで、既にかなりの年数がたって老朽化しておりますその部分につきまして改良を行う予定でございます。 それから、下水道施設建設費でございます。これにつきまして、まず、全体の老朽化が進んでおりまして、建設に当たりましてから、もう30数年が経ております。処理場処理水の滅菌設備の機械電気設備の改修、それから一系の最終沈殿池の機械電気の設備の改修、それらを行ってまいるところでございます。 現状といたしましては、相当傷みが激しくなっておりまして、今後も順次、これらの改修、更新はしていく必要が出てきております。 それと、猪名川流域の1億7千万円の負担金の問題でございます。これにつきましては、全体の事業費につきましては、まことに恐縮でございますが、これは全体をつかむことはできない状況でございます。理由につきましては、当該事業につきましては、大阪府と兵庫県が事業主体となりまして、共同で整備を進めている事業でございまして、事業認可等の法手続は大阪府、兵庫県がそれぞれ独自に行っておりまして、国の認可を受けている状況でございます。 当然のことながら、池田市といたしまして、大阪府の認可内容につきましては照会を受けて事業費等つかんでおりますけれども、兵庫県側の事業費については権限が及ばないということで、全体像を把握することができません。したがいまして、今年度の1億7千万円につきましての資料は当然いただいておりますので、これについてご説明申し上げます。 全体1億7千万円の池田市の負担でございますが、この事業費は、雨水貯留施設等の管渠の事業費といたしまして18億5千万円、それから処理場事業費といたしまして32億4千万円ということで、合計約51億円の事業費に対しまして、池田市の負担は1億7千万円ということになっておるところでございます。 それから、下水道使用料でございます。これにつきましては、先に16年度補正を審議いただきましたときにもご説明申し上げましたけれども、今年度の見込みは50トン以上の大口が非常に伸びてきております。したがいまして、新年度予算につきましても、それを反映した形での予算を組ませていただいております。今年度の決算見込みより、全体といたしまして0.4%の減として1,373万1千トンの使用を見込んでおります。額にいたしまして12億1,520万円でございます。 それと、これに対して料金改定のときに、3カ年計画で想定いたしました数量より34万1千トンの増で、2.6%の増を見込んでおります。これにつきましては、先ほどご説明申し上げましたように、今年度の決算見込みを想定して立てているところでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 今、ご答弁いただきましたが、再度質問したいと思います。 1つは、下水処理場管理費で、汚泥焼却炉加圧脱水機の設備保守点検委託料の大幅な増額について、ご答弁がございませんでしたのでお尋ねいたします。 それから、下水処理場の傷みが大変激しく、今後も機能更新が必要だというご答弁でしたけれども、この問題については、水道事業では6次拡事業の計画が示されておりますけれども、下水道事業では、そういう処理場の施設建設や、それから下水道そのものの施設建設等、これまで年度ごとに機能更新事業が予算化されてきておりますけれども、下水道事業も長期にわたる事業計画、こういうものが策定されないのか、お尋ねしたいと思います。 それから、先ほど答弁がありました17年度の建設費についてでありますけれども、これは前の資料によりまして、財政推移表の改定案ということでありましたように、17年度は歳出の中で建設費が21億6,233万5千円という形で、非常に前年度に比べても2倍というふうな大きな伸びになっている、そういう推移表が出てきたわけですが、実際には本年度の建設費は幾らになるのか、21億円に対する建設費は幾らになるのか再度お尋ねします。 以上よろしくお願いします。 ○木下克重議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 難波議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 委託料につきましては、水処理の委託、それから加圧脱水機の運転委託、汚泥焼却炉の運転委託、脱水ケーキの処分委託等で、機器運転委託が1億8,543万円を見込んでおります。そして、その他設備の保守点検につきましては、汚泥焼却炉、加圧脱水機、計装設備等の保守点検が9,888万円を見越しております。 これらにつきましても、先ほどからご説明申し上げております機器が非常に老朽化してまいりまして、すべてに点検が必要になってきております。その関係で今年度、これだけの計上をさせていただいているということでございます。 それからちょっと先ほどの21億円についてのご質問がちょっとつかめませんでしたので、すみません、もう一度お願いしたいと思います。 ○木下克重議長 部長、それと下水道として、6拡みたいに事業計画案があるのかないのか、それ先答えられるのなら答えて。 ◎建設部長(井上進) 失礼しました。 全体についての建設につきまして、これは当然、管渠につきましては、雨水整備グレードアップ170億円という形で進めておりますけれども、処理場につきましては、今後、汚水整備だけでなく、閉鎖性水域の高度処理とか、今後老朽化してまいるそれらの設備の更新等についてはつかみが非常に難しゅうございます。 したがいまして、今後これらにつきましては、現状をよく調査いたしました結果で立てていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 平成17年度の建設費についてでありますけれども、下水道事業の財政推移表というのが、下水道料金が値上げされるときに資料提示されまして、そのときの建設費では、17年度に21億6,233万5千円が出ておると。ところが、実際に平成17年度の今度の予算を見ますと、ちょっと建設費全部はわからないんですが、事業費としては8億2千万円となっておるわけです。 だから、表にある建設費21億6千万円に当たる今年度の建設費は、実際は幾らになっておるのか、このことについてお尋ねします。 以上です。 ○木下克重議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 難波議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 建設に当たる部分につきましては、8億1,980万4千円ということでございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 そういう質問ではないんだけれども、部長、終わってからでいいから、もう1回説明に行ってください。 質疑を終わります。 では、議案第27号、平成17年度池田市下水道事業特別会計予算は土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第19、議案第28号、平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第28号 平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算 平成17年度池田市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,577,762千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円とする。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項は経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し質疑願います。馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 日程第19、議案第28号、平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算についてお伺いいたします。 まず、実質収支についてなんですけれども、平成13年度、14年度、15年度ということで、年度を追うごとに悪化をしてきておりますので、国保会計の健全性ということがかなり危ぶまれているのではないかというふうに思います。 その結果かもしれませんけれども、17年度予算については、繰越金の計上がゼロということで、ある意味ではかなりの危険水域ではないかというふうにも考えられます。 そこでお伺いしますけれども、まず、平成16年度の実質収支の見込み、これをお伺いします。それとこれと関連しまして、大阪府下各自治体における国保会計の状況をお尋ねします。 次に、平成18年度、来年予定されています医療保険の抜本改正ということを鑑みて、17年度の繰越金がゼロという状況で、果してやっていけるのかどうか、どのようなご認識を持たれているのかお伺いいたします。 次に、財政調整基金についてですけれども、特調含めて、率にして平成17年度比で133%、1.3倍を予定されております。 そこで、この金額についてですけれども、率直なところ、かなり希望的な観測が含まれているのではないかなというふうに思うんですけれども、この点についてのご説明をお願いいたします。 また、一般会計からの繰入金が前年度比2.4%の減額になっておりますけれども、繰越金が皆減されているわけです。その中で繰入金の減額というのは、仮に調整交付金が予算を下回る場合、歳入欠陥のおそれがあるのではないかというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。 次に、保険料収入についてですけれども、例えば、歳入割合を比較しますと、平成16年度は全体の40%強であったんですけれども、17年度は39%を切っております。これは単なる対象者数の減なのか、それともほかに理由があるのかお伺いします。あわせて滞納繰越分について、現状と今後の取り組みについてお伺いいたします。 最後に、機構改革により新設される健康・保険室についてですけれども、国保、老健、介護というふうなそれぞれの特別会計の相互補完ということが重要になってくるというふうに思うんですけれども、これについての取り組みをお伺いしたいと思います。 以上、お願いします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 馬坂議員さんのご質問に順次お答えさせていただきます。 まず1点目の平成16年度収支の見込みでございますけれども、13年度、5億8千万円あった繰越金が14年度で3億3千万円で、15年度で1億3,400万円と。平成16年度の見込みでは1,459万円とほとんどないに等しい状況になってくるということで、非常に厳しい状況になってくるかなという具合に思っております。 今後の見込みにつきましては、医療費との見合いになりますけれども、非常に国保会計としては厳しくなるということでございます。 それから、府下の国保会計の状況でございますけれども、44市町村ございますけれども、そのうち27市町村が赤字ということを聞いております。17市町村が黒字と。北摂では豊中市と池田市だけが黒で、あとはすべて赤というような状況でございます。 それから、平成18年度に抜本改正が行われるわけでございますけれども、その関係でございますけれども、非常に抜本改正がどのような形で行われるか、医療保険そのものの枠組みも変えていくと、社会保障費の医療費に占める割合をもっと効率よく使っていこうという話でございますけれども、それにつきましては、今現在のところまだちょっと見えておりませんので、私どもの持っている会計でどう対応していくかということになると、当然、赤が出たら、その分は当然補てんしていかなければならない、医療保険そのものの枠組み、例えば都道府県知事が医療保険者になるというようなことになってくると、当然その部分で非常に厳しい、すべて財政、赤のところについては補てんしていかなあかんのと違うかなという具合に考えております。 それから、財政調整交付金の133%という見込みの部分で、歳入欠陥を若干ご心配かなという具合に思いますけれども、この辺は普通調整交付金につきましては、医療費がふえる部分、その部分だけ調整交付金がふえてくるということでございます。 一番懸念される部分につきましては、特別調整交付金の関係でございますけれども、この特別調整交付金につきましては、一定池田市の経営姿勢がまあまあ認められている部分で入ってくる可能性が高いということで見込んでおります。 それから、歳入の赤に占める保険料の割合が去年より減少しているではないかということでございますけれども、これは医療費が高くなってきて、その分の国庫負担金の部分の割合が上がってきておりますので、その分、保険料の占める割合が減少してきているという状況でございます。 それから、滞納の状況でございますけれども、非常に国保会計厳しい状況の中で、滞納が平成16年度の調定の部分で、17年度ですか、8億7,700万円ほど出てくると。そのうち16%の歳入見込みだけ見込んでいるということで、滞納の状況については非常に厳しい状況でございますので、引き続き、収納対策を強めていきたいという具合に考えております。 それから、健康・保険室ということで機構改革を予定しているわけでございますけれども、この機構改革に基づきまして、国保単独でできなかった分、健康増進課と一体になって健康・保険室ということでございますので、保健師さんによる予防、基本健康診査の受診率のアップであるとか、健康相談、健康予防に関して、病気の早期発見、早期予防に努めるための対策を考えていきたいなというように考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 馬坂哲平議員。 ◆馬坂哲平議員 1点だけ、ちょっと再質問お願いします。 決算に対する考え方、先ほど大阪府下44市町村についてのご説明がありまして、特に実質収支についての考え方というのはそれぞれの自治体、もううちは赤字でいいんだというようなところもあれば、当市みたいに実質収支の黒を常に目指していくというふうなところもあって、各自治体の考えであるというふうに思います。 そういう意味で、当市においては、実質収支を常に黒字で持っていこうというふうなお考えと、それの取り組みについては非常に評価をするところなんですけれども、やっぱり17年度については、一般会計からの補正がされない場合は短借りというふうなことが実際起こらざるを得ないのではないかというふうなことを考えるんですけれども、この点について、最後お願いします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 馬坂議員さんの再質問でございますけれども、国保会計の健全化を保つという意味でいえば、一番はいわば保険料との見合いと、給付にかかったものは保険料いただくということでございますけれども、何分保険料の近辺とのバランス、府下のバランスもございますので、一遍に急に上げられないということの部分もございますので、医療保険そのものが非常に高く急騰してきているというような状況の中で、それとあわせて池田市の一般会計が非常に苦しいというような状況の中で、どう対応していくかは、これから検討していくということでご理解いただきたいと思います。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第28号、平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は前年度当初比では、歳入歳出とも5億5,081万8千円増の85億7,776万2千円となっています。平成15年度の最終補正では4億7,166万円です。 質問の第1点は、平成17年度の被保険者数は3万6,880人、世帯数は2万50世帯であります。平成16年度は3万6,380人で1万9,570世帯と年々保険加入者の数がふえています。増加の傾向と平成17年度の所得階層別の世帯数についてお尋ねいたします。 2点目は前納報奨金ですが、前年の1,300万円から1,400万円と増加しましたが、前納報奨率と前納者は何人ぐらいと考えておられるのかお尋ねいたします。 3点目は保健事業についてですが、本年度の健康まつりをどのような内容でするのか、実施計画についてお尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 白石議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 まず被保険者の加入状況でございますけれども、一番今回ふえておりますのが、昨年度よりトータルで500人ほどふえているわけでございますけれども、これは制度の枠組みの中で70歳から75歳まで老健の部分が適用、老健適用75歳でございますので、順次ふえてきているということで、特に退職被保険者につきまして1千人ほどふえてきているというような状況でございます。一般被保険者につきましては、若干横ばい傾向ということでございます。 それから、所得階層につきましては、これは従来と変わりませんで、所得階層は非常に低いと、特に年金加入者がふえてきている関係で、景気も悪くなっている関係で、所得階層は非常に低いという状況でございます。 それから、前納報奨金の関係でございますけれども、前納報奨金の世帯数でいいますと、大体33%、6,500世帯ほどが前納をしていただいているわけでございまして、前納していただくことによって、それを原資として給付財源で使っていきますので、一借をしなくてもいいということで、前納はできるだけ納めていただけたらありがたいなという具合に考えております。 それから、健康まつりの関係でございますけれども、健康まつりにつきましても今年度同様に取り組んでいきまして、毎年何らかのテーマを設けておりまして、平成17年度につきまして、どういうテーマになるかはまだちょっと未定ではございますけれども、例えば三師会の方で禁煙対策を言われてますので、その辺の対策も含めて考えていけたらいいかなというように考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 ただいまのご答弁で、階層についてですが、詳しく100万円までは何世帯というの言っていただけるのかと思っていたんですが、ばくっと言っておられたので、ちょうど平成12年度と15年度のちょっと資料がありますので、それを比較してみますと、100万円までと100万円を超える200万円までは足しますと、平成12年度は1万1,500世帯、それと15年度におきましては1万5,346世帯になってます。比率といたしましては、平成12年度は70%、平成15年度は80.7%となっています。 国保会計も大変だと思いますが、被保険者も本当に大変です。こういう低所得者の人が入って、保険料を払いたくても高過ぎて払えないということになっていますが、どれくらいの滞納があるのかお尋ねいたします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 白石議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 所得段階の関係でございますけれども、ご指摘のように、平成17年度につきましては、200万円未満が82.2%ということで、若干増加傾向ということでございます。 それから、滞納の状況でございますけれども、滞納の世帯数でございますけれども、もう既に1万世帯をオーバーしてきている状況でございます。金額にしまして、滞納の金額で8億7,730万円ということで、非常にたくさんの金額が上がってきているということでございます。これにつきましては、収納対策は強めていきたいなという具合に考えてございます。 以上でございます。 ○木下克重議長 白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 びっくりいたしました、余りにも多い滞納で。 国保会計も公費負担などをふやすなどして健全な会計を求めて、質問を終わります。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第28号、平成17年度池田市国民健康保険特別会計予算は厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第20、議案第29号、平成17年度池田市財産区特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第29号 平成17年度池田市財産区特別会計予算 平成17年度池田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ639,580千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市財産区財産管理者   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し質疑願います。白石啓子議員。 ◆白石啓子議員 議案第29号、平成17年度池田市財産区特別会計予算についてお尋ねいたします。 本予算は歳入歳出とも合計6億3,958万円になります。歳出の場合、総務費、本年度予算額3,225万1千円、前年度は2,588万1千円と637万円多くなっています。 それでは、3点質問させていただきます。 1点目は、一般会計繰出金、前年度は30万円でしたが、今年度は407万円となっています。理由についてお尋ねいたします。 2点目は、上ノ宮法面整備工事ついて、どのような工事の内容かお尋ねいたします。 3点目は、この機会にお尋ねいたしますが、寺池の堤防ですが、年に1回実行組合の方が草刈りをしているのですが、それでも草が生えて、秋冬に枯れ葉が住宅地に落ちて困っておられます。草刈りを年2回にして、1回は市が山麓部分を刈っては思いますが、答弁を求めて質問を終わります。 ○木下克重議長 総務部長。 ◎総務部長(生島義輝) 白石議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず1点目の繰出金の増でございますが、私どもは財産区の要望に基づきまして予算化をさせていただいております。管理会のそれぞれの事情によりまして、私どもそれぞれの費目について計上させていただいております。 特に、大字北轟木宮ノ前北今在家への方ですが、これにつきましては、轟木庵の会議室の空調の取り替え工事と宮ノ前会館兼倉庫ですが、外壁改修をしてほしいということで繰出金を257万円組ませていただいております。 それから、先ほどご指摘の中にもございました上渋谷、下渋谷の方の財産区の方で、寺池のフェンスの改修をしてほしいということでそれぞれ150万円を繰り出ししていただいて改修を予定しております。一応、以上そういった理由で繰出金がふえてきております。 それから、上ノ宮の法面の整備工事でございますが、上ノ宮の階段を上がりまして左手の方の法面でございますが、あそこが祭り等で若干子どもさんが危ないので整備をしたいということで、直接200万円の工事請負費を組まさせていただいております。 それから、寺池のフェンスの草刈りの件でございますが、上渋谷の財産区と下渋谷の財産区が交代でそれぞれの管理をなさっていらっしゃいますけれども、今回の寺池のフェンスの改修に合わせて、若干草刈りがカバーできるような方法をとりたいと思っております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第29号、平成17年度池田市財産区特別会計予算は総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第21、議案第30号、平成17年度池田市老人保健医療事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第30号 平成17年度池田市老人保健医療事業特別会計予算 平成17年度池田市の老人保健医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,466,084千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円とする。  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第30号、平成17年度池田市老人保健医療事業特別会計予算について質問いたします。 本年度の予算の算定に当たりまして、対象者数並びにそのうち窓口負担につきまして、1割と2割の人がおられますけれども、その割合についてはどうなっているのかお尋ねをいたします。 第2点は、平成14年に老健法が改正をされまして、会計の内容も毎年変化が起こっておるんですけれども、負担割合が変わってきておりまして、平成17年度予算では、もともと3対7であったものが5対5に近づいていると思われますけれども、現在の動向と、それから今後の動向について、この機会に明らかにしていただきたいと思います。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 老健の対象者でございますけれども、対象者、17年度につきましては9,684人ということで、16年度に比べまして480人減ということで、これは75歳までの分で、経過措置の部分で亡くなられておられる方を見込んでのことでございます。 それから、そのうちの2割負担の関係でございますけれども、2割負担につきましては、13%大体見込んでおりまして、1,240人を見込んでおります。 それから、14年10月に制度改正がありまして、公費負担が毎年4%ずつ上がって、最終18年10月以降が5割5割ということになるわけでございますけれども、制度が、1人当たりの医療費が全く同じであるとすれば、その段階では大体収支とんとんになるという公費5割負担の部分で、その分だけ対象者が、人数が減るからイコールになるという見込みの立て方ではございますけれども、何分実際に17年度見込みの中でも1人当たりの医療費につきましては86万6千円と、16年決算見込みでは80万154円ということで医療費が非常に上がってきておりますので、今の状況で、16年度終わる段階では、一般会計の持ち出しとしましては2億円ぐらい余分に要るだろうというような見込みになっております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第30号、平成17年度池田市老人保健医療事業特別会計予算は厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第22、議案第31号、平成17年度池田市介護保険事業特別会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第31号 平成17年度池田市介護保険事業特別会計予算 平成17年度池田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,570,836千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円とする。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○木下克重議長 本件に関し質疑願います。難波進議員。 ◆難波進議員 議案第31号、平成17年度池田市介護保険事業特別会計予算についてお尋ねします。 本予算は歳入歳出それぞれ45億7,083万6千円と、前年度比10%増となっております。 歳出の主なものは、保険給付費が4億1,076万8千円増の43億4,657万6千円で、歳入はそれに見合った国、府、市の支出金と介護保険料であります。 そこでお尋ねします。本年度は第2期事業の最終年度で、18年度から実施される第3期事業計画を策定するための委託料250万円が計上されておりますが、どこに委託されるのか。庁内では計画策定はできないのかお尋ねいたします。 また、今国会に提出されている介護保険見直し法案は、サービスの利用抑制やホテルコストとして施設の居住費や食費を全額自己負担とする改悪が盛り込まれております。厚生労働省のモデルでは、全室個室を基本とする新型特養ユニット型の居住費は月6万円、これに全額自費負担となる食費、介護サービス利用料の自己負担額を加えると10数万円となり、多くの高齢者は到底利用できるものではありません。また、相部屋利用者も1人1万円の光熱費分を自己負担となります。 さらに、通所サービスを利用する在宅の高齢者も対象になります。デイサービスやデイケアの昼食は調理にかかる費用が保険の対象で1日390円ですが、保険給付がなくなると、二十日間の利用で約8千円の負担増になります。 このような利用者負担増が介護サービスの受給を制限することになるのではないかと思いますが、見解を求めます。 次に、賦課徴収費の介護保険推進員報酬5人分で253万7千円となっておりますが、保険料の収納率についてお尋ねします。 また、本市においては、生活困窮者について、第2段階の保険料を第1段階へ軽減する措置がとられておりますが、現在の実施状況をお尋ねします。 3点目は、認定審査会委員報酬2,016万円が計上されております。平成17年度の審査回数は218回、3,880件と説明がありました。1回当たり17ないし18件審査されることになりますが、委員は何人で、毎回何時間審査に当たっておられるのか。また、不服申請の状況についてお尋ねします。 最後に施設入所についてでありますが、現在、本市では何人の待機者がおられるか、また、市内に新たに特養ホームが増設増床されておりますが、これによって待機者解消になるのか、今後の見通しについてお尋ねします。 以上、よろしくお願いします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 難波議員さんのご質問に順次お答えさせていただきます。 まず、今回第2期の最後で、第3期の事業計画を平成17年度につくるわけでございますけれども、この委託は入札を行って、そういう専門の関係の業者の方で、池田市の特色ある対応を仕様書の中に盛り込んで、特に予防給付関係で盛り込みながら委託先を決めていきたいという具合に考えております。 それから、2点目の制度改正の関係でございますけれども、これは介護保険財政、非常に逼迫してきていると。例えば、大阪府の中でも44市町村のうち30市町村ぐらいはもう赤字になってきているというようなことで、限りある財源をいかに使っていくかということでございますので、若干、年金で払っている生活費的なものは当然、介護の方は介護の方で別途個人負担していただくものが妥当ではないかというようなことが国の見解でございますので、それに基づく利用者負担が若干ふえてくるということでございます。 それから、収納率の関係でございますけれども、これは収納率、若干減っておりますけれども、それでも16年度につきましては98.1%ぐらいを保ってる状況でございます。 それから、第2段階の減免の関係でございますけれども、これにつきましては、今現在で46人減免をしております。 それから、認定審査会の審査委員の数でございますけれども、審査委員につきまして、現在60名の審査委員をお願いしているわけでございますけれども、審査会に所要する時間は一応は基本的には2時間でやっておりますけれども、件数も大体30件ぐらいを見込んでおりまして、それにかかる時間が2時間ということでございます。 不服審査につきましては、これは今までで、制度発足以来、大阪府の方に出されたものは1件だけでございます。 それから、待機者の状況でございますけれども、待機者につきましては、これは昨年の10月に調査した段階では300人ぐらいの待機者がおられたわけでございますけれども、それから今現在、特養、新しく2カ所できてるわけでございますけれども、それに基づいて一定吸収はされていくわけでございますけれども、それでもなかなか高齢者どんどんふえてきているもので、待機者につきましては、どんどんふえてきているという状況で、その300人から130人の新たなベッドがあるわけでございますけれども、それでも200人ぐらいの待機者が出てくるという具合に見込んでおります。 以上でございます。 ○木下克重議長 難波進議員。 ◆難波進議員 再質問、1点だけさせていただきます。 保険料についてでありますけれども、2006年度実施予定の高齢者への住民税の非課税措置の廃止で、これまで2段階であった世帯が第3段階、第4段階になり、介護保険料が大幅にアップされるという事態が起こります。本市の保険料減免制度を見直すなど新たな対策が必要と考えますが、検討される用意があるかお尋ねします。 また、現在25%の国の負担を引き上げて、国の制度として低所得者への保険料、利用料の減免制度をつくるべきと考えますが、見解をお尋ねします。 ○木下克重議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 難波議員さん再質問の減免の関係でございますけれども、新たに減免を拡充するかということでございますけれども、減免につきましては、一応国保と違いまして、これは一般財源投入はできないようになっておりますので、その枠の中で考えていかなければなりませんので、一応今のところは、その今の状況を守っていきたいなという具合に考えております。 以上でございます。 ○木下克重議長 質疑を終わります。 では、議案第31号、平成17年度池田市介護保険事業特別会計予算は厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩します。  午後5時03分 休憩  午後5時31分 再開 ○辻隆児副議長 再開いたします。 次に、日程第23、議案第32号、平成17年度池田市一般会計予算を議題に供します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第32号 平成17年度池田市一般会計予算 平成17年度池田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,519,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,000,000千円とする。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用  平成17年3月7日 提出   大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○辻隆児副議長 本件に関し質疑願います。柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 議案第32号、平成17年度池田市一般会計予算について質問いたします。 まず第1点は、今期の新規事業だと思いますが、コミュニティソーシャルワーカーの配置事業について、何点かお尋ねいたします。 本事業の特徴についてでありますけれども、1つは地域的なネットワークづくりを行うということで、人的な支援体制を確立するということではないかと思われます。 従来からもこの事業に包含される取り組みについては、個別的事業として行ってきたものではないかと思いますけれども、特に重点を健康と福祉の分野で支援するという内容になっているんではないかと思いますけれども、具体的にご答弁をお願いいたします。 2つ目に、事業の内容なんですけれども、福祉の向上の分野の事業とは一体どういうものなのか。また、自立の支援という事業の内容についてもどういうものなのかお尋ねをいたします。 平成17年度の実施の中心は社協に委託をするということになって、ここがセンター的な役割を果たすということになっておりますけれども、将来的には今議会にも提案されておりますけれども、保健福祉センターの将来の建設計画とも合わせますと、この事業は、将来的には保健福祉センターの事業の中で行われるように考えておられるのかどうかお尋ねをしたいと思います。 また、この事業の対象につきましては、高齢者、障害者、子育てということになっておるんですけれども、自立を支援するということになりますと、例えば、若者たちの引きこもりなど、もっとこの事業の範囲が将来的には拡大をしていく分野になるんではないかと思いますけれども、この先々の構想についてもお聞きをいたします。 次に、乳幼児医療費の助成の拡充でありますけれども、通院につきまして、第2子と第3子について拡大をされるということでありますけれども、それぞれについて対象者数を明らかにしていただきたいと思います。 もう一つは、本市の乳幼児医療費の将来の課題として、結局残ってまいりましたのは、第1子の3歳未満児までというのを、これをどう今後解決するかということになるのではないかというふうに思うんです。 全国でこの制度の取り組みが行われておりまして、今日的には、私たちは国の事業としてこの問題を取り上げられるというのが抜本的な解決の道になるのではないかというふうに思うんですけれども、少子化の対策や次世代の事業などと言われながら、この分野の国の取り組みが非常におくれているんではないかというふうに思いますが、本市の取り組みと、それから国に対する見解等につきましても、就学前まですべての児童が対象になれるように拡大をする問題についてお聞きをいたします。 3点目は障害者施設の用地、いわゆるヤンマーの跡地の問題であります。 今回14億610万9千円の予算が組まれておりまして、市債が12億3,060万円、一般財源の方で1億7,550万9千円ということになっております。 そこで、具体的に3点お尋ねいたしますけれども、この施設の設置者の検討については、この間どうされているのかお尋ねいたします。 次に、敷地が約6,500坪ぐらいありまして、相当広い敷地なんですけれども、この敷地の活用につきまして、現在どのように検討されているのか。 3つ目は、この14億600万円近くの買い取りの価格ですけれども、元金と利息の内訳についてお聞きをいたします。 第4点目は、交通バリアフリーの基本構想の問題でありますけれども、これは、昨年の市長の所信表明の中でもこれをつくると言われておりまして、結局1年おくれになっているんではないかと思いますけれども、おくれてきた要因について、この機会に明らかにしていただきたいと思います。 第5点目は河川の改修についてお聞きをいたします。 今回、江原川の1,500万円で65m、さらに上流に向かって改修を行うということで、今、脇塚会館の前まで来ておりまして、夫婦池まであとわずかということになっておりますけれども、この事業は平成18年度で完成させるということで順調に進んでおるというふうに聞いておりますけれども、今後の計画についても、この機会に明らかにしていただきたい。 また、江原川の改修が終わりますと、その川に合流してくる上流の河川の整備の状況についても、現在どうなっているのかお尋ねをいたします。 河川の問題についてもう1点お聞きしたいのは、箕面川の問題なんですけれども、二、三年前に国道にかかっている橋のやり替えをいたしました。あの箕面川につきましては、国道にかかっている橋の部分が川幅が非常に狭いということで、ここの狭窄部分が大雨のときには上流の浸水対策の危険になるんではないかというふうに見られておりますけれども、箕面川の国道の河川の上流部分について、一時的に貯留できるような、湾処のようなそういう対策が私は必要ではないかというふうに思うんですけれども、この河川の問題についてどのように考えておられるのかお尋ねいたします。 第6点目は、五月山の緑地整備で1億3,600万円でありますけれども、2カ所の用地買収を行って整備をするということになっておりますけれども、その内容についてお聞きをいたします。 最後になりますが、保健福祉総合センターについて、計画の概要を見ましたら、主な機能として保健福祉センター、それから福祉センター、子育て支援ということになっておるんですけれども、本庁とこのセンターの関係について、どういうふうに整合性を持たせて運営をされようとしているのか、以上7点ご答弁をお願いいたします。 ○辻隆児副議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 柿原議員さんのヤンマーの跡地の買い戻しの金額14億円の内訳でございますが、ヤンマーの跡地につきましては、昭和47年に取得をしております。2万1,658㎡、元金が2億200万円、それから、利子は8億4千万円、これに造成工事と事務費というのを加算した数字でございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんの保健福祉に関するご質問に順次お答えさせていただきます。 まず、コミュニティソーシャルワーカーの関係でございますけれども、これは大阪府の事業の中で、一応16年度から始まっておるわけでございますけれども、池田市は事業採択を17年度から受けて、大阪府の全額補助でございますので、4カ年行っていくつもりでおります。 もともとこの事業といいますのが、地域福祉計画、これが今年度計画が策定されまして、それに基づく実施体制をとっていくということでございまして、その実施体制の中で、例えば、自立支援というご指摘でございますけれども、障害者、子育て、高齢者、それも要援護者に対する自立支援対策と援護体制というものを、5人の方々を地域の中に配置する計画でおりますけれども、この方々がすべてそういう体制で個別に対応できるわけでございませんので、これはネットワークづくりのためのシステムづくりの役割を担っていただくという具合に考えております。 それから、乳幼児医療の対象者の関係でございますけれども、乳幼児医療につきましては、全体で1億3,585万9千円、今年度予算を上げさせていただいているわけでございますけれども、その中で、特にエンゼルの第2子、3子の関係でございますけれども、第2子、3子の通院の部分で、2子で6歳就学前まで、3子で9歳までということで見込んでおりまして1,885人、2,684万2千円を見込んでおります。 それから、乳幼児の残っている問題は第1子の考え方、いわゆる何歳まで引き上げるかということでございますけれども、府下ばらばらでございますけれども、本来制度的に国の方で見てもらうべきものかなという具合に考えておりますけれども、本市3歳までと、大阪府も3歳までと。制度拡充のために第2子、第3子を9歳までを引き上げたわけでございますけれども、今後の成り行きを見ながら、また、その対策については、拡充を図れたら図っていきたいなという具合に考えております。 それから、ヤンマー跡地の障害者施設の関係でございますけれども、施設の設置者ということでございますけれども、これは池田市の中でくすのき学園を三恵園に委託しております。今、能勢に三恵園というものがございまして、入所施設がございます。 その入所施設を池田市の中で展開していくという問題と池田市の中では、平成18年で通所更生の部分が養護学校卒業生の方の受け入れが必要でございますので、その部分をまた新たに設置しないといかんということで、通所更生20人と入所更生30人ということで、50人の規模のものを三恵園の方で、産経新聞厚生文化事業団ということでお願いしていくための国庫補助金申請を既に大阪府の方に産経新聞厚生文化事業団の方が提出されておりますので、それが採択されて、特に通所更生についてはもう内示をいただいておるわけでございますので、それに基づいて事業展開を行っていくという具合に思っております。 それから、全体2万㎡ほどありますけれども、一応通所更生、入所更生の部分で考えているのは大体1万㎡という具合でございます。 それから、保健福祉総合センター、今回予算上げさせていただいているわけでございますけれども、この辺の本庁とセンターとの関係ということでございますけれども、この辺につきましては、先ほど子育て支援と健康増進の母子保健事業と、それから健診事業と、それから高齢者施策という3本の柱でいくわけでございますけれども、その中で、いえば保健福祉総合センターの保健と医療と福祉という連携をそちらの方で図っていくという具合に考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 建設部長。 ◎建設部長(井上進) 柿原議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、江原川の改修でございます。平成16年度までで847mを改修済みでございます。17年度で65mを予定いたしております。あと残りにつきましては128mほど残っておるわけでございますが、事業費につきましては、一応18、19年度2カ年で終わるというふうに現在予定をいたしております。 それから、その計画より上流部についての考え方でございますが、これは八王寺川と江原川合流いたします部分から上につきましては、雨水幹線の位置付けにもなっておらない部分でございまして、この整備については、現在のところ予定はいたしておりません。 それから、2番目の箕面川の件でございます。箕面川につきましては、府管理の河川でございます。ご指摘の176の橋梁部が非常に狭いということで、上流側に何がしかの対応をということでございますが、我々も一度、現地の方確認をいたしまして、必要に応じて、また、池田土木事務所、大阪府の方に働きかけてはまいりたいと考えております。 それから、五月山の公園整備、1億3,600万円の内訳でございますが、用地2カ所の買収で約500㎡ございます、これが8,900万円予定をいたしております。それから物件がございまして、この家屋の物件補償が約4,500万円、その他鑑定料、委託料等300万円余りで1億3,600万円の予算を計上させていただいています。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんのバリアフリーの関係についてお答えをさせていただきます。 法の施行が平成12年11月以来検討してきたわけですが、この法律は市町村は基本構想を策定することができるし、財政状況との見合いもあり、各地の状況を見てきたことや池田駅ではおおむねバリアフリーが済んでいること、また、石橋駅では駅の改修等も非常に困難であるということから、今現在に至ったということでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 再度お尋ねをいたします。 コミュニティソーシャルワーカーの配置事業なんですけれども、ことしから立ち上げていくということで、試行的な部分もあるかもわかりませんけれども、提案説明によりましたら、中学校区を一つの単位としてやっていくということでありますけれども、その中核になるような、例えば施設だとかそういうものについては、今後どう考えたらいいのか、その点についてお聞きをしておきたいと思います。 それから、乳幼児医療の助成なんですけれども、第1子の問題だけが残ってくるということでありますけれども、子ども条例も制定するということでありますから、この課題というのは、乳幼児医療の助成の問題として残ってくるわけで、例えば、助成を第1子の1歳の年齢の引き上げを行うということになりましたら、予算的にはどれぐらいのものがかかるのか、試算的な範囲で結構ですから、ご説明をいただきたいと思います。 次に、ヤンマーの跡地の問題の障害者施設ですけれども、今、お聞きをいたしましたら、用地の約半分を使う予定のようであります。この間、私どもの方にもここの造成の入札の用紙をいただきましたけれども、多分もう入札終わっているのと違うかなというふうに思うんですが、聞きましたら、元金と利息がこれだけだというお話でありましたけれども、それで見ますと、約3億6千万円ぐらいが造成の費用になるのかなというふうに思うんですけれども、これだけの土地の造成費用で、こんなに高い予算が必要なのかなというふうに思っておるんですけれども、この辺についてもう少し詳しくご説明をいただきたいと思います。 それから、交通バリアフリーの基本構想の問題なんですけれども、これは大阪の府内で、この構想を策定している状況について、この機会に明らかにしていただきたいと思います。 昨年、私も一般質問で、石橋駅のエレベーターの設置の問題について取り上げたことがありますけれども、ことし基本構想を策定していくわけでありますけれども、この問題について、重要な柱に位置づけて構想を策定される用意があるのかどうかお聞きをしておきたいと思います。 それから、保健福祉総合センターとの関係ですけれども、これはまだ大分先で、完成したらどうなるかという話でありますけれども、いろいろな部局が一定の、本庁の中で今、仕事をしておる体制が一部分、この関係の部分が向こうへ、職員を含めて移動していくのではないかというふうに思うんですけれども、そういう流れになっていくのかどうか、この機会に明らかにしていただきたいと思います。 以上、答弁をお願いいたします。 ○辻隆児副議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) ヤンマーの跡地の再質問でございますが、造成につきましては、1億8千万円を、平成17年度予算、用地買収の再取得の中に見込んでおります。これを含みまして、元金としては3億9,200万円と。利息が8億8千万円ということですので、これにプラス事務費10%を含めて12億円という数字でございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 柿原議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 コミュニティソーシャルワーカーの配置、5人をどのような形で配置するかということでございますけれども、これは各中学校区に社会福祉施設があるところについては社会福祉施設にお願いして、ないところについては公共施設に配置を考えております。 それから、乳幼児医療の関係でございますけれども、1子で1歳上げることによって影響する金額は1,200万円ぐらいでございます。 それから、保健福祉総合センターの関係で、移る部分があるんではないかということでございますけれども、これは基本的に、まず健康増進課、これは保健事業を今実際に行っておりますので、向こうに移っていくかなという具合に考えておりますけれども、あと社協とさわやか公社がそれぞれ別途、今事業を展開しておりますけれども、これは事業の統合を視野に入れて、一応検討、基本構想の中に考えていきたいという具合に考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんのバリアフリーの状況についてお答えさせていただきます。 府下で39市町のうち、基本構想策定済みの市町村が23市でございます。平成16年度に3市が着手している状況でございます。 それから、基本構想の策定、石橋駅のエレベーターということでございますが、これらにつきましても、16年度、17年度でバリアフリー基本構想をつくっていく考えでございます。その中では、基本構想策定委員会を今年度5回程度予定をしております。その中で、策定委員会の中でバリアフリー構想を策定していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 柿原高弘議員。 ◆柿原高弘議員 都市整備部長にお尋ねしますけれども、今、お聞きしましたら、20以上の市町村で策定されているということ、そういう点から見たら、池田市が遅れた部分で残っているんではないかというふうに思うんです。 例えば、策定委員会の策定していく過程で、阪急電車、ああいう公共運輸部門の事業者等もこういう委員の中に入っていただくということになるんかどうか、改めてお尋ねしておきたいと思います。 それから、障害者施設の関係ですけれども、川端助役のご答弁を聞いてましたら、具体的な数字がちょっと合わないのと違うかなというふうに思いまして、助役の答弁では、元金が2億円、利息が8億4千万円、これ大体10億4,300万円です。今回、予算計上されているのが14億円でありますから、この差し引きをいたしますと3億6,200万円とこうなるんです。そのうち1億8千万円が造成費だということなると、同額ぐらいの予算が空予算になっているんではないかと思いますけれども、これは一体、何の数字になっているのか、その点について改めてお聞きをしておきたいと思います。 以上、答弁お願いいたします。 ○辻隆児副議長 川端助役。 ◎助役(川端勲) 公社の買い戻しの数字でございますが、改めて答弁申し上げます。 元金につきましては、3億9,220万6千円でございます。この中に、いわゆる造成費1億8千万円が含まれております。それから、利息につきましては8億8,607万4千円でございます。 元利合わせての10%、これが事務費でございまして、1億2,782万8千円という数字で、合計で14億600万円ということでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 都市整備部長。 ◎都市整備部長(山田里司) 柿原議員さんの再度のバリアフリーの関係のご質問ですが、基本構想策定委員会の委員の中には、阪急電車、阪急バスも入っております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 議案第32号、平成17年度池田市一般会計予算について質問させていただきます。 平成17年度一般会計歳入歳出それぞれ375億1,900万円であり、前年度対比当初では3億2,500万円の増となっております。 中身を見ますと、教育基金の積み立てや子育て条例、ICカードでの庁舎入退室管理システム、乳幼児医療事業によります2子、3子以上への医療助成の充実、また、ヤンマー跡地を公社から買い戻し、事業費として14億610万9千円を予算化するなど、めり張りのきいた積極的な予算となっております。 そこで、幾点かについて質問させていただきます。 まず最初に、衛生費、環境対策費及び清掃事業についてお聞きします。 環境対策やごみ問題、収集事業につきまして、ごみ減量化推進事業を展開され、子ども会や自治会の集団回収や事業者に対し510万円の補助を行ってこられ、子ども会や自治会等約96団体に対して1万5千円から6万円の補助を行い、330万円前後を毎年支払われております。 回収キロ数の変更があり、これまで常に集めていた量でも大幅に減った団体もあり、市民を巻き込んだ拡大推進が難しい状況です。 また、マイバッグキャンペーンやリサイクル展などの啓発活動も行い、ごみの減量化と資源の有効活用を推進されておられますが、環境基本計画や省エネルギービジョンを柱に市民、事業者、行政が一体となって推進するとおっしゃってますが、近年、ごみ減量化推進事業は予算、内容ともほとんど変わらず、新たな減量化施策が見受けられませんが、本年度の事業計画をどのように展開なされるのかお聞きいたします。 次に、ごみ収集についてお聞きします。 事業別の表を見ますと、公社委託分のごみ収集費と車両管理につきまして、事業別では5,415万9千円から、平成17年度では1億454万円と200%になっております。5台の車両での運営は変わらないのですが、なぜ昨年は、9カ月でありますが、4,930万1千円の予算が8,900万円まで膨れ上がっているのか、理由をお聞きいたします。 次に、教育の問題についてお聞きします。 最近の子どもたちの傾向を見ますと、学校に通えない、通わない児童・生徒がふえており、不登校者はますますふえるばかりです。また、学校生活や地域社会において、コミュニティが欠落し、市内におきましても、例えば駅で飛び込みをする子も現実にいてます。自殺をする子どもたちが後を絶たない現状を考えますと、もはや学校現場において、また、地域において、生きることの尊さや意義を見出せない、教えてあげられない、また、引っ張ってあげられない現状があるのではないでしょうか。 さらに、不登校の子どもは欠席という形でアピールしているのですが、学校に通っていても楽しみや生きがいを見出せない、何をしなければならないのか感じ取れず、ただ学校に行っている子どもも多く見られるのではないでしょうか。 学級崩壊とまではいきませんが、保護者からはよく聞く話ですけれども、授業中に立ち歩く、授業が進まない、先生の言うことがよくわからない、授業が成立しにくいとの声も聞かれております。勉強、生きがい、友情、先生や大人を尊敬できないなど多くの学ぶチャンスを習得できない学校環境になりつつあるのではないのでしょうか。 そこで大切なことが、金額はわずかですけれども、授業の方法やクラス運営のあり方について評価、指導する授業評価システム研究事業は大変重要な施策だと考えます。 また、山の家では、NPOトイボックスが不登校児童・生徒が学校に戻り、適応できるように活動を行っています。しかし、学校に帰っても、先生も生徒も受け入れが不十分であり、学校においては居場所を見出せないので、トイボックスに戻ってしまう現状があります。これでよいのでしょうか。 教育委員会におきましては、今まさに現場で大きな問題が山積しています。現状認識と本施策について、所見をお聞きいたします。 また、スクラム相談や子どもと親の相談員事業との連携をさらに行わなければなりません。教育委員会や現場の先生たちはどう連携していくのかお聞かせください。 次に、新規で市民スポーツ振興事業として247万円予算化され、さまざまな団体を支援するとうたっておられますが、体連や各団体にこれまでも委託料を出しておられましたが、今回の補助事業のねらいや方法をお聞きします。 最後に、生活保護受給者自立支援事業を新たに立ち上げられますが、就労支援を行うとしていますけれども、現在、どれくらいの方が就労可能者と見込まれておられるのか。また、指導だけで本当に意欲を増し、就労につながるのかお聞きいたします。 また、初年度の目標を持つことが大切と考えます。どのようにお考えなのかお聞かせください。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 中西勝也議員さんのご質問に順次お答えしていきたいと思います。 まず、衛生関係のごみ関係でございます。 一応、集団回収の補助金関係のご質問がまずございます。これにつきましては、市民団体によります集団回収につきまして奨励事業を行っているところでございまして、内容的につきましては、新聞、雑誌、段ボール、古布、それと空き缶、牛乳パックの6種類を行っておるところでございます。 ただ、平成16年度から今までですと、20t未満は3万円、それと20tから40t未満は4万円、40t以上は6万円ということになっておったんですけれども、平成16年度から一応、池田市の集団回収協議会の中から意見が出まして、やはり従量制におかなくて、集団回収量の量に応じて補助金を払っていこうということで、一応回収奨励金につきましては1kgにつき2円、それから引き取り業者につきましては1円という形の中で行っている部分でございます。 それと、ごみ減量推進の事業といたしまして、平成17年度もさして予算的には変わってないところでございます。ただ、予算的には変わってございませんけれども、一応、昨年度の廃棄物の減量等の推進協議会等の意見を踏まえまして、家庭のごみの有料化、また、廃棄物の減量等の推進員制度の設立等について、今、検討を進めておるところでございまして、なるべく早い時期にこういうものにつきまして、皆様にご提示させていただきたいと考えておるところでございます。 それと、管理公社に対します粗大ごみと臨時ごみの委託の関係でございます。これにつきましては、昨年の7月から実施を行ったところでございますけれども、当初の予算につきましては、粗大ごみのみの予算で、一応派遣職員を3名、それとアルバイトを6名という形で行ったんですけれども、やはり有効な活用ということで、臨時ごみもやはりそれにあわせてやっていこうということで、平成16年7月からそういう形で行ってきたところでございますけれども、17年度の予算につきましては、これらの今現在、公社の方で契約社員ということで雇っていただきます6名の方につきまして、プロパー社員としてお願いできる部分があるのではないかということの中での人件費の予算を組んでおりまして、プロパー職員という形になりますと、期末手当とか職員手当等々の福利厚生費用が要るということで予算計上しているところでございます。一応、現在の収集体制といたしましては、派遣社員が6名と公社契約社員が6名という形の中で事業を行っておるところでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(角田明義) 中西勝也議員さんの就労支援の関係についてお答えさせていただきます。 生活保護受給者は現在600人、だんだん右肩上がりになってきている状況でございます。 その中の就労支援が何人おられるかということでございますけれども、今、私どもでつかんでいるのは16人しかおられないと。ほとんどが病気であるとか高齢者であるとかということで、非常に弱者であるという具合に見込んでおります。 その方々について、就労支援ということで、大阪府の事業の中で、府内8ブロックを重点的に就労支援対策の大阪府のカウンセラーが出てくるということでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 中西勝也議員さんの教育にかかわるご質問に順次お答え申し上げます。 学級崩壊並びに不登校の対策についてでございますが、やはり子どもたちの悩みを聞く、あるいは子どもたちの相談相手になるということで、子どもと親の相談員の活用並びにスクラム相談員ということで、小学校等に配置をしてございます。 また、適応指導教室、これは研究所で行っておりますが、現在、1月末では小学校1名、中学校6名という形できております。 さらには、先ほど話ありましたように、NPOの連携ということで、スマイルファクトリー山の家で行ってございますが、これについても、1月末では小学校5名、中学校5名の子どもたちがスクーリングに通っているということでございます。 この問題につきましては、教育長の方の教育方針の中でございましたが、不登校半減計画という形で新年度取り組むと。特にその中で大事にしてございますのが、いわゆる徹底した現状の把握をしていこうということと、さらには、今、お話ございましたように、それぞれの分野で子どもたちがいよいよ学校に行くという段階で、やはりワンクッション置いた形をとりたいということで、校内の適応指導教室、いわゆる研究所ではなくて学校に適応指導教室の開設を今考えてございます。 そういうことで、別室登校を含めて、そういうような対応の中で、不登校並びに学級崩壊については考えていきたいと思っております。 次に、授業評価システムのことでございますが、この問題につきましては、豊かな学力の向上を目指して、わかる授業ということで、いわゆる普段の授業改革、あるいは教員の指導力の向上ということが不可欠でございます。 そういう中で、授業の評価の方法、あるいは評価の結果の分析、そういうことを外部評価を受ける、いわゆる生徒、教職員、あるいは保護者から評価を受けて、それを検証していくというような形で今進めてございます。 そういうことで教員の資質向上を図るということで、今委託事業という形でやってございます。 次に、市民スポーツ振興協議会の件でございますが、先ほど話ありましたように、体育連盟を中心にしながら、スポーツの振興を通して、元気な池田づくりをしていこうということで、社会体育関係団体がそれぞれ連携と調整を図って各種事業を展開していく、特に生涯スポーツの振興を図っていこうということでございます。 主な事業内容としましては、競技スポーツのイベント等の開催事業、あるいはスポーツ団体の活性化、さらには選手派遣事業、そして指導者の育成事業、これがやはり大きな課題になってくるのではないかと考えてございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 中西勝也議員。 ◆中西勝也議員 再度質問させていただきます。 まず、就労支援でありますけれども、あれだけたくさんの方がおられて、16名が検証されているということなんですけれども、本当にこれ以上見込みがないのかと、また、本来ないんでしたら、額は少ないんですけれども、それなら必要性は余り感じないんですけれども、もう少し対象になる可能性のある方をやはり積極的にお声がけしていったり、チェックしていかないとあかんのではないかなと考えます。 それとやはり人数は少ないんですけれども、初年度の目標、お答えないんですけれども、1名でもその方が戻られたらということですけれども、就労支援をやはり積極的に行うためには目標の設定も必要ではないかというふうに考えます。 また、回収事業なんですけれども、行政が施策を打っても、やはり市民の協力がないと十分な成果が上がってこないということでございますので、バランスが保たれるような検討をいま一度加えていただきたいなというふうに考えております。 また、公社への委託の話なんですけれども、現実に本庁より派遣されている職員さんを大幅に戻していこうという動きの中で、今回こういったことが起きているのかなというふうに考えるわけなんですけれども、今後、公社ますますプロパー化を進めて、より民間に近づくというふうに私は考えるわけなんですけれども、どういうふうに展開をされていかれるのか、今後の計画についても改めてお聞きしたいと思います。 あと、教育の問題なんですけれども、子どもたちが、適応指導教室も大事だと思うんですけれども、やはり学校に帰ること、学校の中で先生との信頼関係や友達、同級生との友情関係を保つことが学校でいろいろなことを学べる環境の一歩だと思います。 それらについて、もっと学校の先生、校長先生だとかいろいろなところでは頑張ってくれてはると思うんですけれども、やはり学校の担任の先生とかがやっぱり頑張らないとあかん問題というのは大きいと思いますので、それらについて、もっと教育研究所での不登校指導教室とかスクールサポートネットワーク事業、また、NPOのトイボックスの不登校対応、そういった機関ともっと学校との連携がさらに必要ではないかというふうに考えます。 改めて、どう子どもたちと学校の先生たちが信頼関係をつくっていくのか、そういったところで学んでいる子どもたちがどう帰っていくのかということ改めてお聞かせ願いたいと思います。 最後に、生きる力をはぐくんでいかなあかんということで、積極的に教育長の方針の中にも述べておられますけれども、果して現在行われている道徳教育のプログラム正しいのか、また、どういうふうな形で子どもたちに生きがいや人間性を育成しておられるのかといったところもこの機会に聞かせていただきたいと思います。 以上です。 ○辻隆児副議長 保健福祉部長。
    ◎保健福祉部長(角田明義) 中西勝也議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 自立支援の関係でございますけれども、生活保護世帯、大体先ほど人数で600人と申し上げましたけれども、そのうち大体500人ぐらいが高齢、障害、疾病を抱える方でございますので、なかなか就労に結びつきにくいということでございます。 初年度の目標ということでございますけれども、これは当然16人が目標でございますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 市民生活部長。 ◎市民生活部長(竹本満男) 中西勝也議員さんの再度のご質問にお答えしたいと思います。 16年7月にごみ関係の派遣社員5名と契約社員ということで6名のアルバイトをお願いしたところでございますけれども、我々といたしましては、やはり将来を見詰めたごみ行政のあり方という形の中の第一段階という形の中で管理公社にお願いしたところでございまして、今後につきましても、やはりいろいろ模索する部分もあろうかと思いますので、今後また我々としては先々のことについて検討しながら行ってまいりたいと思っています。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 中西勝也議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 特に不登校の問題で、先生とのかかわりということでございますが、カウンセラー、あるいは先ほど申し上げましたスクラム相談員、あるいはスクーリング・サポート・ネットワークというのがございますが、根本的にはやはり先生と子どもがふれ合って、意思疎通を図るということがとても大事でございます。 そういうことでは、学級づくりをしっかりやっていこうということとともに、魅力ある学校づくりの推進を図っていかなければならないというようなことを考えてございます。 それから、もう一つはモラル低下の問題で、いわゆる道徳教育のことについてでございますが、これにつきましては、それぞれすべての教育活動の中で培われていく大切な教育であると認識しております。 特に人間としての生き方、あるいは集団生活の中でのルール等含めて、人への思いやり、あるいは生命の大切さ、こういうことをいろいろな教育活動並びに体験活動を通して推進するということでやってございますが、これについては学校のみならず、やはり家庭や地域が一体となってその教育の推進を図っていかなければならないと考えてございます。 以上です。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 時間が大変おくれております。簡単に質問をさせていただきます。 議案第32号、平成17年度池田市一般会計予算につきまして質問いたします。 歳入歳出それぞれ375億1,900万円の予算でございます。財政的には大変苦しい内容でありますが、3点だけ質問をさせていただきます。 職員の厚遇問題ということにつきましては、精力的に市長が取り組まれているということはご答弁でも明らかになったわけでございますが、第1点は、大阪府市町村互助会の負担金、この全会計の合計、その総額は幾らになるのか。対象人員は何人なのかということについてお伺いいたします。同様に、健康保険負担金の総額及び対象人数についてお伺いいたします。 以上、2つの負担金の支出というのは、各市いろいろなバランスがあると、このように思うわけでございますが、いつごろ大体、第1回目ぐらいのめどがつくのかということについて、この機会にお聞きしておきます。 第2点目でございますが、池田市職員厚生会、公金の支出という予算がありまして、大変縮小されておる内容でございます。市長は、厚生会を通じまして団体生命保険及び火災保険を全員加入させていたこの公費負担、そして職員家族や組織の部課別の慰安会への助成、加えて誕生祝い等の贈呈品につきまして、この内容につきましては、ばっさり廃止するというような内容でいただいておるわけでございますが、今回、厚生会補助金を561万3千円計上されておりますが、この内容につきましてご説明のほどをよろしくお願いいたします。 同様に、教育委員会でも幼稚園、小学校、中学校の教職員に対しまして、教職員厚生会というのを立ち上げまして、いろいろと補助されておりますが、若干是正されたように思いますが、是正内容のご説明と今回、予算組みされております291万4千円、この内容につきましてご説明のほどをお願いいたします。 また、公立幼稚園の32名、これは教師、職員であろうとこのように思うわけでございますが、497万6千円の支出、これは互助会へ支出という内容でございますが、この互助会というのは上部団体である職員互助会なのか、それとも市職の方の互助会なのか明らかにしていただきたい、このように思います。 次は、オーストラリア・ローンセストン市との締結40周年ということで、議員及び市の職員の皆さん方の公費参加ということ、あわせまして市民の親善訪問というのを予定されておるわけでございますが、どの程度の、どの規模の親善訪問ということになるのかということについてお伺いしますとともに、市民が参加しても、当日のパーティーをただ盛り上げるだけだというようなことを伺っておるわけでございますが、創意工夫をされておると、企画面でどのようにお考えなのかということについてお伺いしておきます。 次に、第3点目でございますが、行財政の改革、数値目標、平成18年度末220億円の経費節減達成のめどがついたということで、17年度当初、めり張りのつく予算ということで若干の事業をお考えのようでありまして、また、今予算にも出ておるわけでございます。 しかしながら、平成18年度末の財政状況といいますのは、基金や売却可能な市有財産も底をつき、手持ちの駒もないような状態にあるのではないかとこのように思います。したがいまして、平成19年度の当初予算は、市長選が予定されておりますので、骨格予算ということで何とか予算は立てられるわけでございますが、本格的な予算というのが大変不安定要因ということであるわけでございます。 私は本年度新たに、平成22年末まで財政健全化計画というのを新たに組んではいかがなものかということで考えておるわけでございますが、私は、市長は次の選挙を意識する余りに、平成17年度で方向転換をされていくのではないかとこのように思うわけでございます。 私は行政改革を徹底的になさるということが市民に信託を得、行革市長というようなことでいろいろと評判も高くなるのではないかとこのように思うわけでございますが、この件につきましてお考えを質しておきたいと思います。 次に、この財政状況の大変厳しいときでありますし、市民も無理難題を持ち出すときでないということで歯を食いしばっておるような状態でございますが、池小校区の住民にとりましては、じっと我慢してきた体育館の建設というのは、どこかの会派の代表質問にもありましたように、五月丘の次は池田だとというような形でご答弁をいただいたわけでございますが、教育長は池小の体育館がないという状況、実感されたとこのように思うわけでございます。子どもの教育環境の整備に当たりまして、体育館のない小学校での子どもたちの状態はどうなのかということを考えますれば、今年度中にでも何とか予算をつけてやりたいなと、私はこのように思っておるわけでございますが、そのあたりの実感、教育長のお考えをお聞きしておきたいと思います。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 倉田市長。 ◎市長(倉田薫) 中西昭夫議員さんのご質問の中で、ローンセストン問題と行革についてお答えをしておきたいと思います。 ローンセストンの40周年を迎えるということでありますが、振り返りますと、私が市長に就任をさせていただいてすぐに30周年で訪問をさせていただきました。続いて35周年と、そういう意味の節目としては2度訪問をさせていただいております。 私が市長に就任して、皆さん方に提案をいたしましたのは、特定の人たちだけが行くという交流事業ではなくて、市民に公募させていただいて、ご一緒に行かせていただいたらどうかと、たしか最初の10年前は約100名ご一緒いただいたというふうに思っております。前回は若干減ったと思いますが、七、八十名、たまたま桂三枝さんの一門もご一緒いただいたわけでありまして、非常に団体割引もそれだけきくと思いますので、格安な料金で、向こうのローンセストンの人たちとのふれ合いを楽しんでいただけたと思っております。単にパーティーを盛り上げるだけで行ったというお話があるようでありますが、であるとするならば、別にご参加いただかなくていいわけで、ともどもにそういうふれ合いを楽しんでいただける方々にご参加をいただければいいのではないかなと思っております。 行革についてでありますが、22年をめどに新たな計画をつくってはどうかということについては、ご意見として受けとめさせていただきたいと思います。 次の選挙を意識するが余りに、市長は方向転換をしたんではないかということでありますが、そうではありません。我慢に我慢を重ねてきたものについて、若干改革のめども立ってきたので、めり張りをつけた予算編成をさせていただいた、そういうことであります。 それを例えば年度中に、次は池小の体育館をやるとすると、それは選挙を意識した余りに方向転換をしたんではないかと言われかねないわけで、やっぱり計画的に、財政計画を立てながら、必要なものは必要なときにやっていくということが大事ではないかとこのように思っております。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 村田教育長。 ◎教育長(村田陽) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えいたします。 ただいまも市長からのご答弁もございました。池田小学校の体育館につきましては、先日も申し上げたとおりでございますが、池田市の限られた予算の中で、市長部局とともにご相談させていただきながら進めてまいりたいというふうにかように思っております。 ○辻隆児副議長 市長公室長。 ◎市長公室長(浅田利治) 中西昭夫議員さんの互助会、健保の全会計の市の方の負担金の関係でございますが、互助会につきましては1億1千万円、1,344人の対象でございます。同じく健保も同じでございまして、5億5,500万円が市の方の負担金でございます。 それから、厚生会の561万3千円の補助金の関係でございますが、これは1人当たりの人割りの補助でございまして、6,400円の877人分ということでございます。 以上でございます。 ○辻隆児副議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 中西昭夫議員さんの教職員厚生会についてのご質問にお答え申し上げます。 まず、教職員厚生会でございますが、市職に準じて補助を受けているものでございます。また、既存補助につきましては削減し、整理をしているところでございます。 さらには、幼稚園の教職員につきましては、給与が府教職員の給与に準じていることから、府の教職員互助会に属しているものでございます。 以上です。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 幼稚園の先生の身分の問題でございます。市の全額支給ですね、給与その他は。基準は教職員の基準というようなことで、よくわかっておるわけでございますけれども、福利厚生のこの件につきまして、中学校、小学校の先生というのは府の職員でありまして、府にそれなりのいろいろな形での福利厚生があるであろうとこのように思ってます。その上に池田市の方がこれをつけるわけでございますが、重複支給ということにこれはならないのかということについてお伺いいたします。 また、どの程度改善されたのかということにつきまして、具体的な報告がございませんでしたので再度お聞きします。 そして、今回の予算組みされております根拠はどのような根拠でされておるのかと、1人当たりということになりますれば、幾らぐらいなるのかということについてお伺いしておきます。 次に、体育館の問題でございますが、これは政治、あるいは政争の具というような形のものではなくて、やはり平たく言って、11小学校があると、しかしながら、ボール遊びはできるけど、ボールを使った競技も何もできないと。市民ボールはできるけどバレーボールはできないというような、本当に貧弱な環境の中でずっと育ち、そして中学校へ行って初めて体育館でのいろいろなこと経験するわけでございます。 したがいまして、長年中学校の体育というような形で携わっておられて、やはりそのあたり大変大きな差が出てきているのではないかとこのように思うわけでございますけど、教育の立場から見て、平たく言って、市長部局は市長部局です、市長さんのお考えは。だけど、学校現場を経験されております教育長の生のお声をいただきたいなということでございます。 再度ご答弁の方よろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 村田教育長。 ◎教育長(村田陽) 中西昭夫議員さんの再度のご質問にお答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、今の諸般の事情はそういうことでございますので、議員さんのおっしゃるとおり、そういう気持ちは十分わかりますが、なかなか財政上の都合もございますので、順次計画的に進めていけたらというふうに考えております。 ○辻隆児副議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 幼稚園の教職員の件でございますが、幼稚園につきましては市の職員ではございますけれども、府の市町村互助会等には入らずに、いわゆる府の教職員互助会の方に所属しているということでございます。 以上です。 ○辻隆児副議長 中西昭夫議員、簡潔に。 ◆中西昭夫議員 なぜ教育委員会の方は細かいご答弁がないのかなと思っております。 といいますのは、1人幾らというような算定であるならそれでよろしいんです。改革したならば、この部分改革しましたよということで、市民にはっきり説明しないといろいろ誤解生みますので、やはり努力したら努力しただけのことははっきりと説明いただきたいと思います。 そして、教育長におかれましては、財政面大変であろうということで、いろいろな縛りもあろうと思いますけど、やはり子どもと常に接してこられた先生でございますので、財政のことは財政ということと分けて、やはり子どもの現場及びその将来につきまして、やはり私は物を言っていただかねばいかんと思いまして、大変期待して質問させていただいたわけでございますが、再度ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○辻隆児副議長 村田教育長。 ◎教育長(村田陽) 中西昭夫議員さんの再度のご質問にお答えいたします。 教育の思いというものは十分に承知しておるんですけれども、何せ先立つものということを考えますと、なかなか思うままにはいかないのが現状でございますので、順次計画的に進めたいとこのように考えております。 以上です。 ○辻隆児副議長 教育部長。 ◎教育部長(青木和男) 厚生会の件でございますけれども、現段階では親睦会の補助廃止などについて給付の見直しを行っている最中でございます。 以上です。 ○辻隆児副議長 質疑を終わります。 では、議案第32号、平成17年度池田市一般会計予算はそれぞれの関係常任委員会においてご審査願うことといたします。 本日はこれをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、30日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。  午後6時32分 散会---------------------------------------                       市議会議長    木下克重                       市議会副議長   辻 隆児                       署名議員     難波 進                       署名議員     垣田千恵子...