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09月11日-01号

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  1. 池田市議会 2002-09-11
    09月11日-01号


    取得元: 池田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    平成14年  9月 定例会 議事日程   平成14年9月11日  午前10時  開議日程議案番号件名第1報告第13号処分報告について  専決第5号 平成14年度池田市一般会計補正予算(第3号)第2報告第14号処分報告について  専決第6号 平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)第3報告第15号処分報告について  専決第7号 平成14年度池田市一般会計補正予算(第4号)第4議案第51号八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更について第5議案第45号池田市男女共同参画推進条例の制定について第6議案第46号池田市市税条例等の一部改正について第7議案第47号池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について第8議案第48号池田市国民健康保険条例の一部改正について第9議案第49号池田市火災予防条例の一部改正について第10議案第50号不動産の取得について第11議案第54号平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)第12議案第55号平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)第13議案第56号平成14年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)第14議案第57号平成14年度池田市一般会計補正予算(第5号)第15議員提出議案第1号 池田市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について   第16議案第52号池田市固定資産評価審査委員会委員の選任について第17議案第53号財産区管理委員の選任について第18諮問第2号人権擁護委員の推せんに関する諮問について第19議案第58号平成13年度池田市病院事業会計決算の認定について第20議案第59号平成13年度池田市水道事業会計決算の認定について第21議案第60号平成13年度池田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について第22議案第61号平成13年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について第23議案第62号平成13年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について第24議案第63号平成13年度池田市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について第25議案第64号平成13年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について第26議案第65号平成13年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について第27 一般質問出席議員     1番    川内まき子        14番    難波 進     2番    木平恵子         15番    丸岡義夫     3番    中西勝也         16番    柿原高弘     4番    松本 眞         17番    垣田千恵子     5番    渡邉千芳         18番    瀬島康友     6番    奥野康俊         19番    木下克重     8番    辻 隆児         20番    藤川 登     9番    酒井啓義         21番    小林一夫     10番    中西昭夫         22番    井上 章     11番    椴木 猛         23番    内藤 勝     12番    秦 孝雄         24番    塩山 登     13番    吉本光夫説明員    市長      倉田 薫        教育長     長江雄之介    助役      高橋 望        水道事業管理者 高山太良    助役      村田 渉        市長公室長   浅田利治    収入役     田邊守雄        政策推進部長  島田勝則    教育委員    藤田祥子        総務部長    川端 勲    人権平和部長  梅本 勝        水道部長    嶋 俊秀    市民生活部長  竹本満男        病院事務局長  福井英治    保健福祉部長  古谷 治        管理部長    狩野親二    都市整備部長  小南修身        教育部長    青木和男                        行政委員会事務局部長    建設部長    津崎光雄                金岡 修                        みなおし推進監    消防長     森脇光治本会の書記    事務局長    山本久志       事務局次長    中西教章    議事課長    荒冷晴紀       議事課主幹    西岡清二---------------------------------------              市議会諸般報告事項◯6月13日     市議会定例会          市議会だより編集特別委員会          ・6月定例会号の編集について◯6月17日     土木委員会          ・付託議案の審査◯6月19日     文教病院委員会          ・付託議案の審査◯6月20日     総務委員会          ・付託議案の審査◯6月26日     各派代表者会議          ・人事案件について          議会運営委員会          ・6月定例会継続会の運営について          市議会定例会継続会◯6月27日     市議会定例会継続会◯7月5日     各派代表者会議          ・法人市民税還付の取り扱いについて◯7月11日     市議会だより編集特別委員会          ・6月定例会号の編集について          環境・交通問題調査特別委員会          ・本年度調査研究事項について◯7月15日     まちづくり活性化問題調査特別委員会          ・11市協運動方針(案)等について          八王子市(東京都)視察来庁(3名 環境基本計画等について)◯7月16日     市議会だより編集特別委員会          ・6月定例会号の編集について◯7月17日     教育大学跡地問題調査特別委員会          ・教育大学跡地の概要と現況について◯7月18日     北摂市議会議長会(於、オオサカサンパレス)          ・当議長会要望決議案等について◯7月23日     大阪国際空港騒音対策協議会通常総会(於、伊丹シティホテル)          ・平成14年度運動方針及び事業計画等について◯7月24日     蒲郡市(愛知県)視察来庁(7名 給食センター等について)◯7月25日     人口増等都市問題対策議会協議会常任理事会・理事会          ・平成14年度活動方針案について(於、砂防会館)◯7月29日     三市議長会(於、池田市)          ・議会運営等について◯7月31日     春日井市(愛知県)視察来庁(10名 防災対策について)◯8月1日     二市連絡会議(於、川西市)          ・市議会の運営等について◯8月6日     人口増等都市問題対策議会協議会合同要望懇談会(於、全国都市会館)          ・要望運動について◯8月7日     各派代表者会議          ・市立池田病院の院内感染について◯8月16日     文教病院委員会協議会          ・市立池田病院の院内感染について◯8月26日     枕崎市(鹿児島県)視察来庁(7名 施設循環福祉バスについて)◯8月27日     大阪市議会議長会第 236回総会(於、KKRホテル)          ・平成13年度当議長会歳入歳出決算等について◯8月28日     大阪国際空港騒音対策協議会中央陳情(於、国土交通省他)          ・要望運動について◯8月29日     全国民間空港所在都市議会協議会実行委員会(於、麹町会館他)          ・要望運動について◯8月30日     奈良市(奈良県)視察来庁(2名 行財政改革について)◯9月9日     各派代表者会議          ・人事案件等について          議会運営委員会          ・9月定例会の運営について◯9月10日     群馬県議会視察来庁(18名 公設民営保育所の運営等について)          吹田市(大阪府)視察来庁(4名 雨水対策について)---------------------------------------  午前10時02分 開会・開議 ○内藤勝議長 おはようございます。 去る9月4日告示のありました本市定例会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数、並びに諸般の報告をさせます。 ◎議会事務局長(山本久志) ご報告いたします。 ただいまご出席は23名でございます。 なお、お手元に池田市議会の諸般の報告事項をプリントで配付いたしておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○内藤勝議長 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。    13番  吉本光夫議員    14番  難波 進議員の両議員にお願いいたします。 次に、今議会の議事運営について、議会運営委員会の結果を、椴木議会運営委員会副委員長より報告願います。椴木議員。    (椴木議員-議会運営委員会委員長-登壇) ◆議会運営委員会副委員長(椴木猛) 去る9月9日議会運営委員会を開きましたので、その結果をご報告いたします。 まず、今議会の会期につきましては、9月11日から27日までの17日間とし、議案審議方法につきましては、報告案件、契約案件並びに人事案件を除く11議案は関係常任委員会に審査を付託し、決算議案8件につきましては、理事者の説明とそれに対する質疑を省略して議会閉会中の関係常任委員会に審査付託することになっております。 次に、本日の議事の順序につきましては、お手元の議事日程の順により、日程第1から日程第3までの報告案件を順次上程の上審議し、引き続いて日程第4の契約案件を即決審議し、次に日程第5から日程15までの議案については提案者の説明、質疑の後、それぞれの関係常任委員会に審査付託することとなっております。 なお、報告第14号と報告第15号は一括上程することで決定を見ております。 また、予備日として12日を予定しております。 常任委員会につきましては、13日に土木常任委員会、17日に厚生常任委員会、18日文教病院常任委員会、19日に総務常任委員会をそれぞれ開催願う予定をいたしております。 次いで、継続会は26日と27日を予定いたしており、委員長報告、討論、採決、そして人事案件を審議し、8決算議案を閉会中の関係常任委員会に審査付託することになっております。 なお、市立池田病院MRSA院内感染に係る病院事業会計補正予算が追加議案として提出される予定となっており、決算議案を審査付託した後、即決審議し、引き続き一般質問を行うことになっております。 一般質問要旨の提出は20日の午前9時から正午までと決定いたしており、請願、陳情につきましては、昨日の午後5時までに提出されたものは議会開会中の委員会に付託することに決定していましたが、提出はなく、したがってそれ以後に提出されたものは議会閉会中の委員会付託とすることに決定いたしております。 さらに、決議案の提出期限につきましては、本日11日の正午までに提出のこととなっております。 終わりに、26日再度議会運営委員会を開催することとなっております。 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 ○内藤勝議長 ただいまの報告のとおり議事を運営いたしますので、よろしくお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず日程第1、報告第13号、処分報告、専決第5号、平成14年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第13号 処分報告について 地方自治法第 179条第1項の規定により、下記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。         記1.平成14年度池田市一般会計補正予算(第3号)  平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 市税の償還金発生に伴い、予算化する必要が生じたので専決処分したものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(川端勲) ただいま上程になりました報告第13号、処分報告について、専決第5号、平成14年度池田市一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 議案書の1ページから3ページ並びに議案説明の1ページから17ページをお開き願います。 本補正につきましては、平成13年11月に受け入れました法人市民税の中間納付額が企業の当期確定申告を上回り、返還が生じ、予算に不足を来してきましたので、平成14年7月5日付をもって、専決補正をさせていただいたものでございます。 議案説明の6ページになりますが、総務費の徴税費で償還金、還付加算金合わせまして9,549万5千円を追加させていただき、歳入では4ページでございますが、財政調整基金から同額を繰り入れするものでございます。 なお、補正後の一般会計の予算総額は322億9,295万6千円となるものでございます。 以上報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。柿原議員。 ◆柿原高弘議員 報告第13号、処分報告について、4点質問いたします。 第1点は、ただいまの説明で法人市民税の還付であるということでありましたけれども、予定納税、中間申告については幾ら納付をされていたのか。もともと当初予算にはこの予定納税額というのは計上されていたのか、お尋ねいたします。 第2点は、還付金について9,314万円でありますけれども、そのうち、加算金が235万5千円ということになっております。加算金の起算日とこの間の日数についてお尋ねいたします。 第3点は、繰入金の財源でありますけれども、財政調整基金の取り崩しを行うということになっております。この機会に主な各種基金の残高について明らかにしていただきたい。 最後に、今年度の法人市民税の予算額は18億4千万円となっておりますけれども、既に決算期を迎えた法人等もあるかと思いますが、歳入の見通しについてこの機会にご説明をいただきたい。 以上4点ご答弁をお願いします。 ◎総務部長(川端勲) 柿原議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず予定納税、いわゆる中間納付額でございますが、昨年平成13年11月30日に納付を受けておりまして、金額につきましては、1億1,541万6,300円の中間納付額を受けております。 なお、これの予算ということですが、いわゆる法人市民税につきましては、中間納付額等、いわゆる確定額、これを総額で予算計上をしているものでございます。 それから、還付加算金でございますが、11月30日に納付されまして、翌日平成13年12月1日から予算上につきましては、ことしの7月10日、7月5日付で専決をさせていただきましたが、利息につきましては、7月10日まで見ております。金利でございますが、昨年12月1日から12月末までにつきましては4.5%、それからことしに入りまして、1月1日から7月10日までにつきましては、4.1%ということで、金利を計算しております。この金利につきましては、地方税法に規定がございまして、最近の低金利を反映しまして、昨年の公定歩合プラス4%ということに決められております。 それから、財政基金関係の残でございますが、財政調整基金につきましては、13年度末で9億6,656万2千円。13年度の決算剰余金1億1千万を積み立てております。 今回取り崩し9,549万5千円を差し引いていただきまして、現時点では9億8,106万7千円となっておりますが、14年度予算で6億の取り崩し予算を見ております。したがいまして、14年度末といたしましては、3億8,113万5千円という見込みを立てております。 それから、公共施設整備基金につきましては、13年度末で7億2,871万3千円を見込んでおりますが、これも14年度取り崩し予算で5億を見込んでおります。したがいまして、14年度末につきましては3億2,391万1千円となる見込みでございます。 それから、法人市民税の状況でございます。13年度決算につきましては、20億を超えると決算を打ったわけですが、今年度法人市民税につきましては、非常に厳しい状況でございます。17億からの予算を組んでおりますが、若干下回るのではないかというふうに見込んでおります。 以上でございます。 ◆柿原高弘議員 1点だけ大変細かい質問ですけれども、先ほど部長の説明では7月5日に専決をして、加算金の期間については、7月10日までというふうに計算をされたようでありますけれども、これは専決をした時点でその期日を切って、加算金の計算をするというのが順当ではないかと思うんですけれども、10日にわずか5日間ですけれども、5日間延長をしてる法的な根拠があれば、お示しをいただきたいと思います。 以上ご答弁をお願いします。 ◎総務部長(川端勲) 専決につきましては7月5日付、利息につきましては7月10日までを見ております。間にこれは土日を挟んでおります。若干事務の日数を見込んで7月10日と見込みましたが、実際決算では7月8日に還付をしております。いわゆる2日分の金利が約2万円ほどでございますが、少なく執行したと。事務的にはできるだけ早く処理するように心がけておりますが、若干事務で遅滞ということも予想しながら、日数10日ということで計算をしたものでございますが、事務的には迅速に処理をさせていただきまして、若干土日挟んでおりますが、8日で執行させていただいたということでございます。 以上でございます。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 本件に関し、これを承認するに異議ありませんか。    (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、報告第13号、処分報告についてはこれを承認するに決しました。 次に、日程第2、報告第14号、処分報告、専決第6号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算、日程第3、報告第15号、処分報告、専決第7号、平成14年度池田市一般会計補正予算、以上2件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第14号 処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、下記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。         記1.平成14年度池田市老人保健医療事業特別 会計補正予算(第2号)   平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 老人保健法の改正に伴い、予算化する必要が生じたので専決処分したものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △報告第15号 処分報告について 地方自治法第 179条第1項の規定により、下記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。         記1.平成14年度池田市一般会計補正予算(第4号)   平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 老人保健法の改正に伴い、予算化する必要が生じたので専決処分したものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(古谷治) ただいま上程になりました報告第14号、処分報告について、専決第6号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。 議案書4ページ、説明書の18ページをお開き願います。 この処分につきましては、先の国会で老人保健法の一部改正が成立し、14年8月2日公布でございますが、来る10月1日から施行されることになったために、実施に必要な電算システムの開発、あるいは医療証の送付など、準備のための事務経費を8月23日付で専決補正をさせていただいたものでございます。 まず、5ページの第1条関係につきましては、歳入歳出にそれぞれ1,651万2千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ80億5,713万8千円とするものでございます。 その内訳でございますが、歳出では参考資料23ページをごらんいただきたいんですが、一般管理費で1,651万2千円追加補正いたしております。役務費で78万円。これは対象者全員に対します新しい医療証の郵便料でございます。次に、委託料で1,573万2千円でございますが、医療制度の改正に伴うシステムの開発、対象者の年齢変更、本人負担1割、または2割の判定に必要な所得情報の入力、世帯異動などに対しますシステムの開発、これに加えまして、医療証の印刷、あるいは窓開き封筒の作成、そしてまたこれに封入する作業等を一括して委託したものでございます。 次に、歳入につきましては、21ページでございますが、歳出の増加に見合う財源としての一般会計からの繰り入れの追加でございます。 以上簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
    ◎総務部長(川端勲) 続きまして、報告第15号、専決第7号、平成14年度池田市一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 議案書の7ページから9ページ、議案説明の27ページから42ページをお開き願います。 一般会計(第4号)の補正につきましては、報告第14号、ただいま説明ございました老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)に伴います補正でございます。 民生費の社会福祉総務費老人保健医療事業特別会計の繰出金1,651万2千円を追加するものでございます。財源につきましては、予備費を減額しておりまして、予算総額322億9,295万6千円には変わりはございません。 以上報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。丸岡議員。 ◆丸岡義夫議員 報告第14号、専決第6号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)及び報告第15号、専決第7号、平成14年度池田市一般会計補正予算(第4号)について、お尋ねします。 このたびの老人保健法の改悪における高齢者への患者負担、この見直しということに伴う予算措置だということでありますが、その見直しの概要について、参考資料にも出ておりますが、改めて説明願います。 2点目は、高齢者の場合は今のご説明にもありましたように、10月から実施ということでありますが、70歳以上で一定以上の所得者は2割負担ということです。幾ら以上の所得の方がその2割負担に該当するのか、また池田市で2割負担の対象者は何人で、70歳以上のお年寄りの何%に当たるのか。 3点目は、限度額を超えた場合は、どのような扱いになるのか。今度は最高限度額を超えた場合には何か還付されるということですが、それは一旦病院で全額払わなければならないのか、また、通院の場合、入院の場合など、どのようになるのか、お尋ねします。 この一般会計からの繰り入れなんですが、この郵便料78万円、電算委託料1,573万2千円の追加で、計1,651万2千円繰り入れられるということでありますが、この郵便料、郵便件数、またどういう内容なのかというふうなこと、電算委託については先ほど説明がありましたので、その郵便件数、またどういう文面の郵送がされるのかということをお尋ねしたいと思います。 よろしく。 ○内藤勝議長 今丸岡議員の方からご質問ありましたけれども、改正の内容につきましては、議会運営委員会の中で日程第7、議案第47号でまとめてご報告させていただくということになっておりますので、ひとつよろしくご理解を賜りたいと思います。 それ以外の質問について答弁。保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古谷治) 丸岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。 今回の改正で70歳以上で一定所得以上の方が2割負担というふうな改正がなされておりますが、その場合課税所得でいきまして、124万を超えている人ということでございます。年金とかの収入からいきますと、お一人の場合ですと450万、あるいは2人世帯ですと、637万ということでございますが、そういった額から諸経費を差し引きまして、120万というような線が出ておるところでございます。 それから、2割負担の対象者でございますが、一般的には10%と言われております。したがいまして、池田市の場合でも対象者1万2千人のうち、10%ですから1,200人、あるいは実態的にはもう少し低いんではなかろうかというふうに我々推定しております。 それから、限度額を超えた場合の取り扱いでございますが、入院につきましては1割、あるいは2割を一旦全額を支払っていただきます。従来ですと、これは1回850円であったり、一月3,200円、あるいは5,300円であったんですが、これは一旦払っていただいて、いわゆる限度額、高額医療費と申しますが、それを超えた場合には償還をするということになっております。入院につきましては、原則的には限度額までを支払ったらいいということでございます。 それから、一般会計の繰り入れの中で、通信運搬費でございますが、これは先ほど申しましたように、78万円計上させていただいておりますのは、新しく医療証を発送する対象者1万2千人分でございます。 以上でございます。 ◆丸岡義夫議員 後の議案でこの改悪の内容については説明されるということでありますが、老人医療につきましては、定額制を廃止して1割、または一定以上の所得の者には2割負担ということで、大変な負担になるわけでございます。この医療改悪法案は前の国会で会期を延長してまでも、自民、公明などの与党が強行採決しました。1兆5千億円もの負担増を国民に押しつける、こんな悪法は絶対許せません。国民世論の6割が反対し、反対署名は2,600万人も集まっています。これ以上医療費が上がったら、医者にかかれなくなる。このお年寄りの悲痛な声が聞こえますか。しかも、老人医療費引き上げはこの10月から実施される1回850円の定額制が廃止され、1割負担が徹底されると、週2回の診療所通院による自己負担は月3,400円から1万5千円以上にはね上がります。高齢者も高額医療費の自己負担を軽減する制度にするということですが、1割負担の金額は一旦立てかえ払いをしなければならない。議会制民主主義を破壊するルール破りのやり方もこの不景気に健康と暮らしを直撃する大負担増をかぶせる内容も国民の納得を得られるはずがない。実施は中止すべきだという意見を申し述べて質疑を終わります。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 まず、報告第14号、処分報告、専決第6号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算についてお諮りいたします。 本件に関し、これを承認するに異議ありませんか。   (異議ありの声あり) 異議ありの声がありますので、採決いたします。本件に関し、これを承認するに賛成の方の起立をお願いします。   (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数であります。 よって、報告第14号、処分報告については、これを承認するに決しました。 次に、報告第15号、処分報告、専決第7号、平成14年度池田市一般会計補正予算についてお諮りいたします。 本件に関し、これを承認するに異議ありませんか。   (異議なしの声あり) 異議ないものと認めます。 よって、報告第15号、処分報告についてはこれを承認するに決しました。 次に、日程第4、議案第51号、八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第51号 八王寺川雨水増補幹線築造工事請負契約の一部変更について八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約(以下「原契約」という。)の一部を次のとおり変更する。         記1  工事名   八王寺川雨水増補幹線築造工事2  工事場所  池田市八王寺1丁目~上池田2丁目地内3 契約の相手方 大阪市中央区北浜東4番33号        株式会社大林組        取締役社長            向笠愼二4  変更内容  (1) 契約金額   原契約金額  金 2,110,500,000円  変更後契約金額 金 2,150,921,850円   増額金額   金  40,421,850円 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約を一部変更するにあたり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(川端勲) ただいま上程になりました議案第51号、八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の47ページ、議案説明及び参考資料の91ページから92ページをお開きいただきたいと思います。 本件につきましては、平成12年12月定例会におきまして、請負金額21億1,050万、株式会社、大林組を請負業者といたしまして、請負契約の議決をいただいたものでございますが、工事内容に一部変更が生じました。今回4,042万1,850円を増額いたしまして、契約金額を21億5,092万1,850円に変更するもので、今回変更契約を締結するに当たり、提案をさせていただいた次第でございます。 なお、工事の内容につきましては、建設部長の方からご説明申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 ◎建設部長(津崎光雄) それでは、私の方から変更内容についてご説明申し上げます。 変更につきましては、参考図面がお手元の方に届いてると思いますので、図面にてご説明申し上げます。 その前に図面の確認をいたしたいと思います。図面は全部で5枚となっております。位置図が1枚、平面図と縦断図が同じ図面に表示してるものが変更前と変更後としてそれぞれ2枚ずつ異なっております。変更後の図面には変更後を赤で、廃止箇所は黄色で表示しております。 主な変更内容といたしましては、図面番号4の4で接続箇所の変更、4カ所から3カ所に1カ所減にしております。工事区間1,262mの区間で在来水路からの取り込みを当初4カ所設ける計画でございましたが、そのうち1カ所市民病院前付近、ナンバー3の接続箇所は今年度道路事業で歩道拡幅工事を予定いたしておりますが、これに合わせまして、歩道の下に国費で縦断的に雨水渠を施工する予定となっております。このため、この箇所の接続工を廃止し、ナンバー2の接続箇所まで、まとめて雨水の取り込みを行うものでございます。 2点目といたしましては、図面番号4の3図で法線の変更でございます。道路改良事業での用地買収が解決できなかった箇所を避けるため、宇保6号線の交差点を中心として東側歩道に法線を変更し、西側に戻したものでございます。 3点目でございますが、図面番号4の3図で支障物件による縦断勾配の変更。神田池田線から夫婦池ヘ向かう折れ線、測点、ナンバー1で事前調査の段階で確認されました支障物件、水道管、ガス管、下水道管等がございますが、そのうち水道管600mm、これは鞘管1,200mmの中に入っておりますが、それらの埋設位置の高さが当初の位置より約2m深いところにあったことが再調査の結果確認することができましたので、この支障物件、水道管を避けるため、約2m縦断勾配を深く下げたものでございます。 また、残置鋼矢板等は管内で撤去し、シールド機を発進させたものでございます。 4点目といたしまして、図面番号4の3で、縦断勾配の変更に伴い、到達立坑が深くなったということでございます。縦断勾配を2m下げることにより、到達立坑の深さが深くなり、仮設、土量地盤改良などの作業量が増したものでございます。 5点目といたしまして、残土処分の処分先の変更、当初設計では現場で発生する残土の処分は公的機関が認める処分地を何カ所か想定し、運搬、処分を試算し、最も安価な処分地を指定したところでございます。しかし、この処分地は一時的な処分地であることと、発生土量1万8千立米と大量の処分量となることと、公的機関である池田市が発注いたします事業で発生する廃棄物であることを鑑み、最終処分地に処分することが最良であると判断したところでございます。また、最終処分地に処分されたかどうかを確認する義務があることから、後々問題が起こらない処分地として兵庫県港湾局が埋め立てする事業地を最終処分地として変更いたしたものでございます。 以上主な5つの内容変更等でございます。 これらの変更によりまして、4,042万1,850円の請負契約が増額となるものでございます。 以上まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。柿原議員。 ◆柿原高弘議員 議案第51号、八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更について6点質問いたします。 まず第1点ですが、今回の請負金額の追加は4,042万1,850円となりまして、総額では21億5,092万1,850円となりました。この内訳について、工事代金と消費税額についてご説明をいただきます。 第2点は、契約保証金が1,212万6,555円追加されておりますけれども、最初の契約におきましては、履行保証証券を充てておりましたけれども、今回は金額をうたっておりますけれども、その理由についてお尋ねいたします。 第3点は、契約金額の変更につきまして、契約書の第何条に基づいて、いつ協議を開始して、合意が行われて現在仮契約をしておるというふうに伺っておりますけれども、仮契約をしたのはいつかお尋ねいたします。 第4点ですけれども、債務負担行為による特則について、最初の契約書にうたわれております。この件についても、変更が行われておりますけれども、最初の契約時の支払い限度額と出来高予定額についてうたわれておりますけれども、その後の変更経過につきまして、金額の変更等も含めてお尋ねいたします。 第5点ですけれども、計画の変更に至った過程の中で、一つだけ明らかにしていただきたいのは、阪急の高架下の南側の用地買収ができなかったのでコースを変えたという話でありましたけれども、その判断を行い、設計変更の必要が生じたのはいつの時点になったのか明らかにしていただきたい。 最後に、今回の契約は上程をされて議決をされるという前提で提案をされておりますというふうに思いますけれども、例えば万一この契約が議決をされないということになりましたら、この契約の取り扱いについてはどうなるのか、以上ご答弁をお願いいたします。 ◎総務部長(川端勲) 柿原議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、消費税の問題ですが、まず今回の増額分につきましては、3,849万7千円が工事請負分、それから消費税分が192万4,850円ということに相なります。 それから、履行保証証券につきましては、今回増額ということで当初契約につきましては、いわゆる履行保証証券の加入ということで、義務づけております。当然増額によりまして、この場合30%ですが、30%相当額の履行保証証券の増額加入を義務づけておるところでございます。 それから、契約の議決の問題でございますが、今回契約変更ということで、増額をさせていただきました。議会で議決をいただかなければこれはやむなく仮契約が本契約に移行しないということになります。 以上でございます。 ◎建設部長(津崎光雄) 阪急電車渡りまして、南側の法線の変更につきまして、いつごろ判断したんかということでございますが、ことしの3月の段階で一応判断いたしております。 それから、八王寺川雨水増補幹線の築造工事の、いわゆる予算の債務負担の経過でございますが、平成12年度におきまして、当初予算で1千万円の当初予算と26億の債務負担の予算計上をさせていただいております。それぞれ9月、3月議会におきまして、補正予算を組みまして、全体で5億の当初予算を計上いたしております。その段階で債務負担は17億となっております。 それから、13年度の3月補正で6億8,500万を計上いたしまして、3月補正で2億計上しております。合わせまして、8億8,500万となっております。14年度におきましては、当初予算7億3,500万組んでおりまして、今回4,042万2千円の増額となるものでございます。 以上でございます。 ◆柿原高弘議員 質問いたします。 まず最初に、契約保証金の履行債務保証証券を充てた金額については、今回の分については30%というふうに言われておりましたけれども、もとの契約の履行保証証券についても、契約金額の30%の証券になっているのかどうか改めてご答弁をお願いいたします。 順次お尋ねをいたしますけれども、1つは計画変更の関係ですけれども、用地買収ができないということで、14年3月に判断をしたという話でありますけれども、私ども調査をいたしましたら、この周辺の土地については、最終で平成13年11月に用地買収が完了しているんですね。今津崎部長言われたように、その約四、五カ月後に判断をしたということですけれども、もっと以前にそれはこの時点でしたら、用地買収は済んでるんですよ。だから、契約変更の時期が正しかったというふうに私どもは理解できませんけれども、改めて詳しく説明をいただきたいというふうに思います。 次に、契約金額の関係についてお聞きいたします。消費税と契約金額については内訳をご説明をいただきました。最初の契約を見ますと、工事費の契約は20億1千万円で大林組が落札をいたしました。このときの入札の条件は最低制限価格が14億7,497万7,772円、これは消費税抜きですね。それで、予定価格は20億3,994万7,200円、これで入札をしたんですよ。今回の補正によりまして、消費税を除いて工事費の追加補正というのが3,849万7千円は総務部長の答弁にありました。もとの21億と、今回の工事代金の補正を足しますと、予定価格を約854万9,800円、これだけ予定価格を上回った金額で補正をしたい、こういうことになってくるわけです。だから、補正があったからと言うかもわかりませんけれども、結果的には入札の予定価格を上回った金額で契約すると、こういう提案になってるんですね。もともとご承知のように、入札は予定価格を上回った場合はこれはもう1回入札やり直しですね。そういう取り扱いになっておると思うんですけれども、今回のように追加補正をして当初の予定価格を上回ったという場合については、こういう契約は有効なのかどうか、改めて確認をしたいというふうに思いますので、お答えをいただきたいと思います。 次に、債務負担行為の特則、これは39条にうたわれております。平成14年度だけを申し上げますけれども、最初に契約をいたしましたのは、平成14年度の支払い限度額というのが9億1,050万円でありました。これがその後変更されまして、7億2,550万円ということになりました。そして、今回平成14年度の支払い限度額というのは、7億6,592万1,850円、このように訂正をされて今提案をされております。 振り返って、ことしの平成14年度の一般会計の予算が審議をされたときに、あなた方から提出された参考資料によりますと、このときの債務負担行為の当該年度以降の支出予定額、これは部長もさっきおっしゃっておりましたけれども、7億3,500万円、これは支出予定の最高限度額ですね。この限度額を上回ってこの提案は支払いますよと、こういう提案になってるんですよ。これは私は順序が間違ってるというふうに思うんですね。こういう提案をするんだったら、一般会計の債務負担行為の先ほど申し上げました7億3,500万円をこの金額に符合するように調整をして、この契約も出てくるということになりましたら、出せる金額は根拠がありますけれども、この金額を契約してもどこから出すのか、その財源の捻出根拠というのは、この議会では承認されておりませんから、支出のしようのない金額が出てくるんじゃないですか。約3,500万ぐらいですか。こういう支出は何ぼ契約したって一般会計からお金出しようにも7億3,500万円しかこれ出されないという議決しかしてないんですよ。それを上回る議決をここで求めるというのは私はこれは提案する側にきちっと根拠を持つ提案になっていないんじゃないかというふうに思いますけれども、以上3点お尋ねをしたいと思います。 ◎総務部長(川端勲) 柿原議員さんの再度の質問にお答え申し上げます。 まず、契約保証証券の関係でございますが、当初で30%の加入を義務づけております。この履行保証証券につきましては、いわゆる役務保証と金銭保証の2つがございます。今回の工事につきましては、大規模工事ということで、役務保証ということで約30%の付保割合を付加しております。 それから、予定価格よりも上回るんではないかということでございますが、今回、いわゆる設計内容を変更しまして、増額となっております。予定価格はあくまで当初予算、当初設計の中でのいわゆる予定価格でございまして、今回いわゆる設計変更により、設計額が増額となると、やっぱり比率的には上がってくるということでございますので、ご理解願いますようお願いいたします。 ◎建設部長(津崎光雄) 法線の変更の件でございますが、私先ほど3月と申し上げましたが、1月の段階でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。 用地買収の解決をされましたのは石田モータープールの方でございまして、宇保6号線の南側にゼネラル石油、スタンドございますが、この用地がまだ解決してないということで、そのいわゆる解決してない分を下げて通過したということでございます。 それと、先ほど当該年度の予算、債務負担行為の中で当該年度予算は7億3,500万円にこの事業に費やすということで、参考資料で載っておりますが、現実といたしまして、3,092万2千円の、いわゆる予算オーバーという形にはなっております。この分につきましては、下水道の施設建設費9億4,400万、この当該年度の分も含みまして、全体で9億4,400万ございますので、その中から処理をしたいというように考えておるところでございます。 以上でございます。 ◆柿原高弘議員 路線のルートの用地買収関係で変更を決定したのは、1月だという話でしたけれども、この契約案件が最初に提案されたときに、当時の建設部長に私聞きましたですね、この件について。それで用地買収が完了しないということであれば、そのコースは変更せざるを得ないというふうにおっしゃってましたけれども、もともとそういう危惧のあるコースの選定をしたわけですから、当初から計画を変更しなくてもいいようなものにしておけば、少なくともこの分だけの工事については私はスムーズにいったんではないかと。今見ましたらできるわけですね。避けていってるわけですから。だから、当初からそういう用地買収の困難なところについては避けて計画するというふうにしておけば、こういうこの部分についての変更は私はする必要がなかったんじゃないかというふうに思うんです。そういう点でも、この設計変更について、私はもっと当初からきちっと手を入れてやっておくべきじゃなかったかというふうに思います。 それから、債務負担行為の点ですけれども、これは私が先ほど聞いた点についてお答えいただいてないんじゃないかと思うんですけれども、契約したら7億6,592万1,850円、これ払わなあきませんよね。これ債務負担行為でうたって払うということになっておるんですよ。確かに今回の前は7億2,550万円ですから、平成14年の当初に議決をした7億3,500万円の範囲内ですね。これはきちっと払えますわ。今回変更した場合は一般会計の債務負担の金額を変更しなかったらこれ払えないじゃないですか。契約しておいてから、またこれ一般会計の債務負担行為を提案するんですか。こんなもの提案されて、議会で承認してください言うたって、そんな無責任なこと、議会に押しつけられたって、お金の出どころがないのにこの契約を結ぶ議決を議会に求めるという、これはいかがなもんかと思うんですけど、どなたか責任ある方の答弁を求めたいというふうに思います。 ◎助役(村田渉) ただいまのご質問でございますが、当初26億の債務負担をスタートしまして、それ以降補正を重ねて景気対策として2億9千万、また2億といったような追加補正に伴い債務負担の変更をいたしておるところでございます。最終的には17億ということで、予算としては21億2千万、契約としては21億5千万執行いたしておるわけでございますが、ご指摘の歳出予算7億3,500万で、執行が7億6,500万、いわゆる3千万がこの部分についてはオーバーしているということでございますが、この14年度の下水道施設建設費につきましては、工事総額として9億4,400万ございます。この執行の中でほかの路線も執行いたしておりますが、それらの工事内容を精査し、入札差金等も入れながら、最終的に今の見込みといたしましては、3千万については当該年度予算の中で執行できると、こういうことでございますので、よろしくお願いします。 ◆吉本光夫議員 ただいま上程されております日程第4、議案第51号、八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更について質問いたします。 るる質問があったわけでございますが、1点だけ。契約変更ということでございますけども、4点の変更箇所があるということでございますが、消費税入れて4,042万1,850円の金額が増額となっておりますが、これの4点にわたる変更工事の積算明細のご答弁をまず賜りたいと。 ◎建設部長(津崎光雄) 今回の変更につきまして、それぞれの内容につきまして、明細をご説明申し上げます。 まず、残土処分地の変更でございますが、これは1,900万円の増となっております。これは6kmから19.5kmに運搬距離が伸びたためでございます。それと、縦断勾配を下げたために到達立坑等の工事費の増でこれが掘削量、それから土どめ材料、補助工法、これは地盤改良等でございますが、これが290万円の増でございます。それと、障害物の撤去、先ほど申し上げました水道管の工事の残置鋼矢板等の撤去等でございますが、これが750万円の増でございます。 それから、接続工の中止、これが市民病院の前で1カ所中止しておりますが、これがマイナスの440万になっております。 それと、ほかに細々とした分で180万円ほどの増がございます。これで約4千万円の増ということでございます。 以上でございます。 ◆吉本光夫議員 いみじくも総務部長のご答弁では設計変更に伴うものというふうなご答弁があったわけでございますけども、残土処理の距離が6kmから12.5kmの場所に変更となったために1,900万円の処理代が増額されるということが果たして設計変更なのかどうか。当初から工事請負等についての入札、切り札については処分地の限定とその監督、管理というのは行政がある程度責任があるというような、私も認識しておりますが、第一処分場としてまずどこかが上がっておって、そこではだめですよということで、変更になったのか。当初からそういうことは折り込み済みで、この変更については後日当分の経緯は見るという入札条件だったのか、その辺明快にご答弁賜りたい。 ◎建設部長(津崎光雄) 残土処分地の変更でございますが、我々工事費を積算する段階でさまざまな積算資料等、あるいは国、大阪府のいわゆる指示のもとで積算をしてきたわけでございますが、この事業によりますいわゆる残土、廃棄物でございますが、これらを廃棄するには大阪府の公的な機関が認めている残土処分場、そこに保管しなさいということになっております。それで積算の段階でこの池田市内の周りと申しますか、いろいろ3カ所ほど出しまして、試算いたしましたところ6km、これは箕面市の止々呂美地区でございますが、ここが一番安くつくということで積算をいたしております。 ところが、その段階ではそういう考え方でございましたが、その後、いわゆる最終処分地にはなっておりません。仮処分地ということになっておりますので、我々公共事業ということで事業発注したその廃棄物が仮処分地から次の段階でどこにいってるかどうか、わからないということではやはりいけないということで、最終処分地で処分されたということを確認できるということが必要でございます。そういった確認をしなければならないということで、今回変更したわけでございまして、当初からそういう形で設計を組めばいいじゃないかということになろうかと思いますが、やはり積算上の問題として当初6kmという考え方をしたわけでございます。 以上でございます。 ◆木下克重議員 るる議論されておりますけど、契約内容に関しましては質問いたしませんけども、この工事の変更についてでございますけども、4千万ほど追加となった、そしたら今答弁聞きましたら、ナンバー3の接続工をなくすことによって、それも多少減額となったというような答弁をされてますけども、津崎部長ご存じだと思いますけども、8月の初旬にこれまた60何mm降ってるんですよ。ちょうどこのナンバー3のところからずっとおりてきたところの雲井水路のところが、もう少しで浮き上がろうとしているところなんですよ、これ。今、城南1丁目にとったらこの接続工、ここの第3接続工というのがキーポイントになるところなんですよ。ここからの路面排水が病院側からの路面排水が、城南1丁目のところにおちてきて雲井水路とぶつかり合ったあの交差点が、前々から一番危ないと言うてるところなんですよ。それを今回これをなくしてもうて、176の交差点のところでちょっと若干北の方に下げて、これで本当に接続工って僕ら技術的なもんわかりませんけども、素人考えで言えば、やっぱりそこに水を吸い込ますところであって、一番キーポイントの当初予定した一番キーポイントのところをなくして、果たしてこれ城南1丁目の方をこの前ずっと回ってきたと言うてはりますけども、ここ一番危ないところなんですよ。だから、その辺路面排水をいかに食いとめるかという方策はあるのか、これでちゃんとナンバー2で、ナンバー2が3をちゃんと補えることになるのか、この際はっきりしていただきたいなというふうに思います。 ◎建設部長(津崎光雄) 今回このナンバー3の接続工を廃止したということにつきましては、先ほどご説明申し上げましたが、今回上池田八王寺線の道路拡幅が道路事業として予定しております。その歩道のいわゆる東側に縦断的に1メーター掛ける1メーターのボックスを埋設して、その縦断的に先ほどご指摘もございましたように、176の手前で一括して落とし込むということでございます。したがいまして、このいわゆる教育大学跡地、あるいは市民病院跡地からの水につきましては、この縦断管で全部取り込むという考え方をしております。 それと、もう一つ路面排水の関係でございますが、これにつきましては、それぞれのこの城南地区のこの上池田八王寺線から西側に何本か池田市道が通っておりますが、これらからいわゆる雨水が路面を伝ってずっと流れていくということでございますので、これらのいわゆる路面排水をカットするために現在いろいろ調査して設計というんですか、構想を今詰めております。また、そういったことで、これは路面排水のカットはそれでできるというように確信しております。また、これは後年度になりますが、そういう事業を行ってまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 これより、討論に入ります。 ◆柿原高弘議員 ただいま上程されております八王寺川雨水幹線の増補工事の請負契約の変更について反対の立場で討論したいと思います。 私、工事の内容だとか、工事の目的について反対するものではありませんけれども、今回上程されました契約内容の中で第39条の債務負担行為の特則につきまして、これは質問でも指摘をいたしましたけれども、この契約で平成14年度の支払い限度額を7億6,592万1,850円というふうに締結をいたしましても、平成14年度に支払うことができる最高の限度額は一般会計で議決をしております債務負担行為の当該年度以降の支出予定額ということで7億3,500万円。したがいまして、今年度に支払い残として残るのは3,292万1,850円ということになるわけであります。これを15年度に支払うという契約はこの中にはないわけです。この金額の支払い根拠がないわけでありまして、私ども別に大林組の肩を持つわけじゃありませんけれども、この間トンネルの工事も見学もいたしまして、事が全部済んでしもうてから、そしてこんな形で契約書を提出されて、支払う根拠もないのに増額した金額の契約書を議会で締結を求めるということについては私どもは絶対に同意できません。これは事業の内容とは別に、契約を履行する上で履行できない契約に私どもは同意することができませんので、反対します。 ○内藤勝議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので、採決いたします。 本件に関し、原案どおり可決するに賛成の方ご起立願います。   (賛成者起立) 採決の結果、賛成多数であります。 よって、議案第51号、八王寺川雨水増補幹線築造工事の請負契約の一部変更については原案どおり可決されました。 次に、日程第5、議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。人権平和部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第45号 池田市男女共同参画推進条例の制定について 池田市男女共同参画推進条例を次のように制定する。  平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現に寄与するため、本条例を制定するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎人権平和部長(梅本勝) ただいま上程になりました日程第5、議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 議案書10ページから17ページ、議案説明及び参考資料の43から48ページに条例案、説明、参考を掲載させていただいておりますので、ご参照をお願いいたします。 恐れ入りますが、議案書の10ページから17ページをごらんいただきたいと存じます。 今回提案させていただきます本条例、男女共同参画推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現に寄与するものでございます。 条例(案)を掲載しております11ページ、その内容でございますが、前文と5つの章で構成をする1条から20条までの内容となっております。 順を追って、説明させていただきます。まず、11ページから12ページにわたる前文でございますが、日本国憲法に規定されています男女平等の達成には大きな課題が残されていること、世界での取り組みの状況、女性差別撤廃条約の批准に伴います国内法の整備、男女共同参画基本法の制定、さらには池田市におけますこれまでの男女共同参画の取り組みの経緯、現状認識、これらを踏まえて決意等について記載をいたしております。 第1条の目的でございますが、この条例で定めています内容を例示し、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを定めたものでございます。 第2条の定義でございますが、本条例で使用いたします男女共同参画、積極的格差是正措置、セクシュアル・ハラスメント、性と生殖に関する権利と生涯にわたる健康、女性に対する暴力について定義をしております。 第3条の基本理念につきましては、男女共同参画を推進するときの7項目の基本理念を規定しております。 14ページに移りまして、第4条の市の責務につきましては、基本理念にのっとり、市の責務を定めたものでございます。 第5条の市民の責務につきましては、この条例が目指す男女共同参画社会への実現に向けた市民の責務を定めたものでございます。 第6条の事業者の責務につきましては、この条例が目指す男女共同参画社会の実現に向けた事業者の責務を定めたものでございます。 第7条の基本計画の策定につきましては、男女共同参画の推進に関する基本的な計画について、策定の根拠及び必要な手続について定めたものでございます。 第8条の積極的格差是正措置につきましては、市、市民及び事業者と協力して積極的に格差を是正する措置を講じることを定めたものでございます。 第9条の広報・啓発及び教育につきましては、男女共同参画に関する広報・啓発活動及びあらゆる分野の教育においても、理解を深めるための措置について定めたものでございます。 第10条の施策策定上の配慮につきましては、市が施策を策定し、実施するに当たりましては、男女共同参画社会の実現に配慮することとしております。 第11条の調査研究につきましては、男女共同参画に関する調査研究について定めております。 第12条の年次報告につきましては、男女共同参画の推進に関する年次報告について定めております。 16ページに移りまして、第13条の拠点施設につきましては、男女共同参画に関する施策を推進するための総合的な拠点施設について定めております。 第14条の顕彰につきましては、男女共同参画に関する顕彰について定めております。 第15条の性別による権利侵害の禁止につきましては、性別を理由とする権利侵害や差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメント、女性に対する暴力の禁止を定めております。 第16条の被害者の保護等につきましては、女性に対する暴力による被害者の保護等を定めております。 第17条の苦情等の申出につきましては、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策等に苦情、その他の意見がある場合、または男女共同参画の推進を疎外する要因によって人権が疎外された場合の対応について定めております。 17ページに移りまして、第18条の男女共同参画審議会につきましては、市長の附属機関である池田市男女共同参画審議会について定めております。 第19条の苦情処理委員会につきましては、市長の附属機関である池田市男女共同参画苦情処理委員会について定めております。 第20条の委任につきましては、この条例の施行に関する規則への委任を規定しております。 附則につきましては、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、16条の被害者の保護等、第17条の苦情等の申出及び第19条の苦情処理委員会の規定は平成15年4月1日から施行するものでございます。 なお、参考資料の47ページ、48ページに1条から20条までの条文を項目ごとに分けて記載をいたしまして、わかりよい状況にしております。参考にしていただければと思います。 以上まことに簡単ですが、よろしくご審議を賜りますようお願いします。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。木ノ平議員。 ◆木ノ平恵子議員 議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定についてお尋ねします。 この条例は男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者、それぞれの責務を明らかにし、さらに施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を目指すものである。これが提案の理由でございます。 今回の条例は大阪府下もとより全国に先駆けての条例の制定であります。女性の人権、また人格向上を目指し、21世紀にふさわしい、新時代にふさわしい男女が互いに人権を尊重し合う男女共同参画社会への実現に向けての大きな第一歩であると、大変喜んでおります。市長はじめ、関係各位の皆様に対しまして、敬意を表したいと思います。 そこで、質問の1点でございます。第7条における男女共同参画の推進に関する基本計画の策定についてお尋ねします。審議会に諮問し、市民や事業者の意見が反映される基本計画の策定ということでございますが、その策定の内容や計画についてお尋ねいたします。 次に、第16条の緊急一時保護施設についてお尋ねします。これは被害者を保護する施設として市として設置されるものです。いわゆる、DVによる被害者が対象になるのかなと思い、シェルター的なものと思いますが、この施設の内容や利用に関する条件、また手続についてお尋ねいたします。 ◎人権平和部長(梅本勝) 木ノ平議員さんのご質問に順次お答えをしていきたいと思います。 基本計画、どのようにということでございますが、これまでパートナーシップ21、池田市男女共同参画推進計画に基づいて、施策を展開してまいりました。これは中間年に見直しをすることになっておりますが、この条例に基づきまして、基本計画の策定には市民意識調査等を行いまして、それから新たに立ち上げます審議会に諮りながら、策定をしていくという手順になっていこうかと思います。 それから、緊急一時保護施設のご質問でございますが、DV法で保護をする対象となります方々につきましては、大阪府が女性相談センターというところを抱えておりまして、そこで一時保護を行っておるわけでございますが、市が緊急措置として一時保護を行うということにつきましては、このDV法の対象から漏れた方で、なおかつ市内に在住の方、それから夫等の暴力から逃れようとするもので、現に所持金を持たない方、そういう方について手を差し伸べるというのが今回の措置でございます。ただ、どのような形で保護をしていくのかということにつきましては、今後規則で定めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆木ノ平恵子議員 ご答弁ありがとうございます。 基本計画につきましては、意識調査などして行うということですけれども、これらのタイムスケジュールはどのようになっているのか、再度お聞きしたいと思います。 それと一時保護でございますけれども、これはまず平成15年4月から実施ということでなっておりますけれども、このまず窓口はどこにどのようにしていくのかという、そこら辺はどのようになっているのか、また子供がいる場合などはどのようにお考えになっているのか、それについてもお尋ねいたします。 ◎人権平和部長(梅本勝) まず、DVの窓口のことでございますが、先ほど申し上げました配偶者と暴力相談支援センター、これは各都道府県に設置されておりますけれども、大阪府の場合は先ほど申し上げました相談センター、府立の相談センターに相談をすることが手順となっております。ただ、24時間の対応ということになりますので、今のところは被害者から訴えがあった場合、警察が対応をして、その相談支援センターへ取り次ぐという手順になっております。ただ、市へ保護を求めた場合にはいかにするかというようなことが今後の検討課題となろうかと思います。 それから、タイムスケジュールでございますが、この本条例が通りまして、この秋の早いうちに審議会の立ち上げをして、意識調査というのがパートナーシップ21では16年から17年に実施調査をするということになっておりますので、それとあわせながら、その基本計画を練っていくという形になろうかと思います。 以上でございます。 ◆木ノ平恵子議員 再度の質問ですけれども、一時保護に対しましては、これは市、池田市で実施していくということですので、池田市として市民が緊急事態に助けてほしいときという現状に合わせての窓口と思って質問させていただいたんですけども、今まだ計画中ということでございます。できる限り市民の方がそれこそこういうDVに遭うときというのは平時ではなく夜間とか、また休日という場合が多いと思います。そういうときにすぐさま手続ができるような、そういう態勢づくりをまず強く要望しておきたいと思います。 ◆川内まき子議員 議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定についてお尋ねします。 本条例は男女共同参画推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現に寄与するために制定するものであります。 幾つかお尋ねしたいと思います。 まず第1点は、条例の名称についてお尋ねいたします。市民からの意見で名称に関するものが8件あったと6月の議会で答弁がなされています。男女平等条例にしている自治体も幾つかあります。私も参加しました市民説明会におきましても、男女平等という名前にしてほしいという意見も出されておりました。今回市の条例を男女共同参画推進条例という名称にされたことについて改めてお尋ねしたいと思います。 2つ目には、7月に発表されました骨子案に明記されておりました定義の項の間接差別、さらに事業者の情報開示、市は事業者に対し、事業者の男女共同参画にかかわる事項について報告を求めることができる、この2つの項が今回の条例からは省かれておりますが、その理由についてお尋ねしたいというふうに思います。 3つ目には、審議会についてお尋ねいたします。審議会については、15名ということで、今の推進委員会と人数的には一緒だなというふうに思っております。このメンバーについて新たに構成をされるのかどうか。骨子案の中では委員の一部は公募するという文章も入っておりましたが、この文章も条例の中からは省かれております。この点についてどうなるのか、お尋ねいたします。 私は有識者だけではなくて、女性各層や女性の団体の代表、そういったところからも広く公募するということで、委員会の委員を組織するべきではないかというふうに考えておりますが、この点見解をお尋ねいたします。 次に、苦情処理委員会についてお尋ねいたします。苦情処理委員会のメンバーは3名ということでありますが、このメンバーの構成について、どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 また、苦情の申出については市長に申出ることができるとなっておりますけれども、これは市民は具体的にはどういう形になるのでしょうか。また、市民からの申し出に際し、常時対応できる、そういう態勢になるのかどうか、この点も改めてお尋ねしたいというふうに思います。 それと、本条例の中に盛り込まれてはいないんですけれども、この基本計画を基本法の中に各市町村の特性に基づいた条例を制定するようにという文言が入っております。そういう点でいうと、大阪は商工業の町でもありますし、池田は農村部も抱えております。そういう点で、農業に従事している女性、または商工業者の女性、こういった分野の女性は主体的にその能力を生かして共同参画に参加できる、そういった文言をどこかに入れるべきではないかというふうに考えるわけですけれども、この考えについてご用意がないかどうか、お尋ねいたします。 最後に、本条例の施行日が第16条、第17条、第19条については、平成15年4月1日からとなっております。この3条について4月1日からになっておる理由についてお尋ねいたします。 以上ご答弁をよろしくお願いいたします。 ◎人権平和部長(梅本勝) 川内議員さんのご質問に順次お答えをしてまいりたいと思います。 一番初めに、なぜ男女平等条例にならなかったのかということでございますが、最終的に女性問題推進会議の方からご提言をいただいたのが池田市男女共同参画推進条例とするということでございます。提言の中で基本法の男女共同参画社会の定義を述べてから、男女共同参画社会基本法及び大阪府の男女共同参画推進条例等、同一の用語を用いることによりまして、市民の理解が得やすくなるとしております。推進会議の議論の過程では共同参画が平等社会実現のための方法を示している言葉である、目標とする社会は平等社会であるから、平等推進条例にすべきと、こういう意見も出されましたし、市民の意見の中でも共同参画ではなくて、平等の名称を用いるべきであるという意見もあったのですが、国の審議会の答申では男女共同参画社会は男女平等の実現を当然の前提とした上で、さらに男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を保障することを最も重要な基本理念にしていること、男女平等を実質的に実現するためには公的分野、私的分野を問わず、あらゆる分野における女性の意思決定への参加、すなわち参画が極めて重要な要素であり、この点を強調する必要があるというふうに述べておりますので、男女共同参画推進条例になったものでございます。 それから、用語の中で間接差別、直接差別という定義がないじゃないかというふうなご指摘でございますが、条例の中で間接差別、直接差別というふうな用語を使用しておりません。間接的、それから直接的というふうな形で使用しておりますので、特段の定義は要らないであろうということでございます。 それから、企業に報告を求めるということができるという項目でございますが、罰則規定を持たない報告を求めるということは無益ではないか、それよりも積極的に顕彰することによって、このことが前へ進む方が望ましいということでございます。 それから、審議会での委員の構成でございますが、現在の女性問題推進会議の男女比の構成でございますが、13対2で女性が圧倒的に多うございます。国の指針の中でもうたわれてますように、いずれかの性が4割を下回らない程度で構成すべきであるということでございますので、根本的に見直さなければならないというふうに考えております。 それから、苦情処理委員会の規定でございますが、市が実施いたします男女共同参画推進に関する施策に、もしくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関しての苦情、その他の意見ある場合には書類によって申し出をお願いをしたい。 それから、男女共同参画の推進を疎外する要因によって人権が侵された場合、市内での事業者の中でございますが、これらのことについても、書面で苦情処理委員会に申し出をお願いをしたいというふうに考えております。この3名の構成でございますが、弁護士等、有識者3名で構成をしていきたいというふうに考えております。 先ほど審議会の中で公募はどうかというふうなご質問もございましたけれども、公募も採用してまいりたいというふうに考えております。 それから、市町村の特性でございますが、前文の中で少しあらわしておりまして、これまで取り組んできたこと、それから池田市の前の平成10年度に行いました意識調査の中からあらわれている特徴をそこの中で盛り込んで施策を展開していかなければならないというふうに考えております。 それから、施行日のご質問でございますが、一部について4月1日からの施行ということになっておりますが、これは苦情処理委員会等それの人選、それから軌道に乗せることもございますし、それから被害者保護を救済するための予算措置として、それから相談を受ける職員等の研修の期間も必要でございます。そういう準備期間を含めて、半年間を考えております。 以上でございます。 ◆川内まき子議員 再度質問させていただきます。 まず最初に、条例の名称についてでありますが、ただいまおっしゃいました国の審議会の答申、まさにここに私書かれていると思うんですけれども、男女平等を実質的に実現するためには、すなわち参画が極めて重要であるということであります。これはやはり最終的には男女平等が目的であるということだと思うんです。おっしゃっておりますように、国の基本法も参画、大阪府も参画ということで、ずっとこの間来ておりますけれども、市民の理解が得やすいという点でいうと、男女平等という方が平易でわかりやすい言葉ではないかなというふうに思っているわけであります。また、男女平等の運動を長年にわたって進めてこられた、そういう立場の人からは参画という表現よりも、男女平等という表現の方が自分たちが今まで進めてきた運動とマッチしてわかりやすいというような声も聞いております。その点について、改めて私の男女平等条例という名称について、考えていただきたいという意見をこれは述べさせていただきたいというふうに思います。 それと、骨子案との比較でございますが、間接的、直接的という表現にとどめているので、間接差別についての定義はしていないというただいまのご答弁でございました。前文の中に、12ページのところですが、男女が互いの人権を尊重し合って社会の対等な構成員として云々という2行目からの文章があります。これはあらゆる分野における活動に参画できる社会の実現を目指すことが重要であるというふうになっておりまして、私の読み取り方では共同に参画するということが非常に強調されておる前文だというふうに思うんです。しかし、女性の置かれている立場ということで言いますと、表面上は異なる扱いをしないということになっているけれども、結果として一方の性に差別的な効果をもたらすような、そういう間接的な差別、または社会通念上の差別による役割分担意識、ここらについても根強く残っていると思うんです。こういう事柄についても、やはり前文の中に明記する必要があるんではないかなとも思っております。ですから、間接差別について骨子案から除外されたことについてお尋ねしたわけであります。もう一度この点について前文にそういったことを入れる用意がないのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 それと、罰則を持たないので、事業者の情報開示については削除したと、そのかわりに顕彰することによって共同参画を推進していくんだという立場だということで、誉めての罰則という感じだと思うんですけれども、しかしこの条例の制定の理由のところに市、市民及び事業者ということで、市と市民と事業者はこの男女共同参画に対しては重要な構成員であります。ですから、やはり事業者からも報告を求めることが必要ではないかというふうに考えますが、再度この点についてもご答弁いただきたいというふうに思います。 それと、本条例の施行日が16条、17条、19条について、15年4月1日からになっているという点について、苦情処理委員会の人選や被害者保護の予算措置、そういったことも考えられるというふうに言っておられます。ということは、この16条の被害者保護の施設提供、その他ということについては、15年4月1日から具体的に考えていかれるというふうにとっていいのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。 それと、苦情処理委員会については、市の実施する男女共同参画の推進に関する苦情ということで、おおむね文章で来ることが多いというようなご答弁でしたけれども、市長、6月議会に私どもの垣田議員が質問しましたときに、相談窓口的なものが必要だと思うというふうにご答弁いただいております。それが16条の緊急一時保護を伴う施設の提供のここに値するのか、私はこの6月のご答弁と今回の条例を読みまして、苦情処理委員会に値するんだというふうに考えておりました。ですから、苦情処理委員会がもっと即対応できる中身になるのかどうかということをお尋ねしたわけです。この点について、6月にお答えいただいている相談窓口的なものも必要ですねということと、苦情処理委員会との関係、相談窓口についてはご答弁はどのように実現していくのかということをお尋ねしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 ◎人権平和部長(梅本勝) 名称のことについてでございますが、男女平等についていいましては、状況についての説明でございますが、男女共同参画といいますのは、その平等に至るプロセスのための施策、それが最重要ではないかというふうな形の論議でそういうふうな決定をしたものでございます。 それから、直接的差別とは男性のみの採用でありますとか、女性のみの採用というようなものでございまして、間接差別としては特別のグループの人々に不利益をもたらすような正当のない基準、条件のことでございます。これらの言葉をその条例の中で使っておりませんので、また使う考えは今のところございませんので、それを使用しておりません。 以上でございます。 ◆奥野康俊議員 ただ今上程になりました議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定についてお伺いいたします。 まず、第16条の被害者の保護等というのがあるんですけれども、先ほどから木ノ平議員、川内議員が質問してご答弁をいただいたのを聞いておりましたので、特に16条については前条の3項を受けてというふうに書いてありますので、女性が暴力を振るわれた場合について、その女性の一時保護を行うというような読み取り方ができると思うんですけれども、先ほどご答弁でもありましたように、DV法においての一時保護に漏れる場合というのはどういう場合なのか。24時間体制であるということが非常に大事なことだと思うんですけども、一旦警察の方で受けてということなんですが、そうすると、緊急性がなくなるのかなというような取り方もするんですが、どのように市の方で24時間体制をお考えなのか、もう一度、いわゆる警察とDV法と今回のこの条例とのいろんな整合性ですね、施設においてをも含めてお答えを願いたいと思います。 16条は女性についてのみととれるので、男性同士、あるいは男性が女性にといった場合についてはこれから外れると思うんですけれども、あわせてそういったケースについて緊急を要する場合、市の対応というのは何かお考えであればお聞かせ願いたいと思います。 第16条の2項についてでありますが、今回自立生活のできるためのあっ旋と情報提供等書いてあるんですけれども、生活するための施設等を、こういったケースで上がってきた被害者に対して優先順位が非常に上がるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。 次に、第17条についてでございますが、これをかみ砕いて読みますと、施策に関して市長に申し出ることができるというふうな取り方もできると思うんですが、これは人権が侵害された場合は市長に申し出ることができるというふうにもとれるのかどうか。この人権が侵害された場合というのは15条の3項の女性に対する暴力を行ってはならないという権利侵害を含むと思われますが、いわゆる単純に暴力を振るわれた女性が市長に直接申し出ることができるというふうにとっていいのかどうかをお伺いしたいと思います。 その場合、特に緊急を要する場合に苦情処理委員会の意見を聞いて、その措置を講じることができるとされているんですけれども、先ほどからもお話があるように、どれぐらいのスピーディーな対応ができるのかどうか。それをどのように想定されておられるのかをちょっとお伺いしたいと思います。 それと、第14条の顕彰の件なんですけども、事業者に対して顕彰を行うというのは何となく想定できそうなんですが、市民に対しての顕彰というのがどうも浮かびにくくて、この場合女性がよく頑張っている人に対しての顕彰というのは、できるなというふうに思うんですけれども、どうして市民及び事業者というふうにされておられるのか、そこのところもお聞かせ願いたいと思います。 以上です。 ◎市長(倉田薫) 先ほどからの川内議員さんのご質問に対する答弁が漏れておったり、あるいは木ノ平議員さんからもシェルターに関するご意見がございましたので、申しわけありませんが、奥野議員さんのご質問に合わせて私の方からこの2点について見解を申し上げたいと思います。 まず、苦情処理の問題でありますが、例えばこれはせっかく条例をつくりましたのに、その推進について、具体的な実例として妨げるような要因が出てきたと。例えば、事業者について余り条例の趣旨をご理解されていない事象があった等々の場合は、いわゆる専門家、有識者のご意見を聞くということでありますが、瞬時に対応できる、いわゆる相談窓口であったり、あるいは緊急一時保護、これは時間を置いたらいけないことですから、そういった意味で幅広い相談窓口の設置をする必要がありますねと、このように申し上げているわけです。現在も池田市は市政全般について、なんでも相談担当があるわけですが、その中でやっぱりこういう男女共同参画推進条例に基づく相談はこの窓口ですよということについては、これからいわゆる組織の中できちっと位置づけていきたいと、そういった意味では来年4月1日実施になるであろうと、こういうことであります。 加えて、いわゆるシェルター、緊急一時保護の問題でありますが、例えば市民意見の中で具体的に行動を起こすとなった場合には緊急一時保護施設の設置にはやはり金がかかることになると、市長はその旨の予算の確保を踏まえた上で実行に移すつもりなのか、また可能性はあるのか、こんな問いもいただいておりますし、その逆もありまして、本来府県で設置をするものであるので、近隣市町の男女共同参画施策担当課職員の連絡会議等で検討して、ブロックに1つとか、そうする方で余りにも市がやるとすれば、リスクが大きいのではないかという提言もいただきました。結論として、私の考え方はこれは市でやると、基本的には府県でやるものでありますが、まさに緊急一時保護、一晩、二晩、それは一々府と連絡をとってというと、そこで緊急性が失われるわけですから、仮に2日間、あるいは3日間、これは池田市が責任を持ってやりましょうと、その施設を固定した施設なのか、違った方法でするのかということの検討と24時間体制でだれがそれを受けるのか。現在は警察が受けてくれているわけですから、警察と連携をとって警察の連携のもとに、とりあえず池田市でこういう受け皿がありますよ。だから、警察へ行ったらそうしてくださいよ。今話がありましたが、池田市の組織としては消防が24時間体制ですから、消防の業務の枠外になりますが、そういうことも可能なのか。それを検討しながら、4月1日実施を目指したいと、こういうことでございます。 ◆中西昭夫議員 議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定につきまして質問させていただきます。これは総務委員会におきまして、きっと細かくいろいろな意見が出てくるであろうと、このように思いますが、私ども総務委員会出席できませんので、本会議において1点だけ質問をさせていただきます。 本条例は男女共同参画の推進に関する基本的理念を定め、共同参画社会実現に寄与することを目的とするということであるわけでございます。ここに基本理念というものは理念というのは理性によって得られる最高の概念と定義づけるならば、第15条の性別を理由に権利侵害や差別的な取り扱いを行ってはならないとしながらも、その3で何人も女性に対する暴力を行ってはならないという、この性を特定をしているくだりがあるわけでございます。奥野議員の質問にもありましたが、男女共同を中心に据えて、固定的な慣習の排除をうたいながら、暴力に関してのみ女性を特定をする内容であるわけでございます。これによって、逆の現象が生じるんじゃないかな。といいますのは、男性には暴力を受けることを肯定することに解釈につながるのではないでしょうか。今日では暴力行為は老若男女のみならず、小動物に至るまで禁じられている行為であります。 第2条の示す女性に対する暴力とは身体的暴力のみならず、心理的、経済的な虐待を女性を支配するために男性が行うと定義づけておりますが、その逆の女性が男性に行うあらゆる暴力行為において、これはすべて許されるということになれば、不合理きわまりない条例であろうと、このように思うわけでございます。現象的に女性の被害が非常に多いということで、条例化されるということであると、私は思いますが、本市の推移、そして本市の現状、この数につきましても、この機会にお聞きしておきたいと思います。 第2点目でございますが、条例には公権力を持って市民の権利を制限し、自由を規制することであるわけでございます。条例は一時的な感情や圧力によって制定するのを禁じております。地方自治体の条例制定には自治権に基づいて、国の法律の範囲内で条例を制定するということができるというのが憲法第94条にあるわけでございまして、それを受けまして、地方自治法の第14条第1項には法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができると定めておるわけでございますが、これは条例が憲法や法律、あるいは政令に優先することなく制定するという、この基本をうたっておるわけでございますが、上位法との関係、具体的にお示しいただきたいと思います。 ご答弁いただきますと、再質問させていただきます。 以上でございます。 ◎市長(倉田薫) 基本的にこの条例は先ほど名称が男女平等条例としてはどうかという話がありましたが、我が国の憲法で男女同権、平等をうたっているわけですから、それが基本であります。その基本に基づいて国の方では男女共同参画の基本法ができました。府の条例もできましたし、それに基づいて市が条例をつくるという、こういう流れでありますから、決して女性の差別のみを訴えているわけではありません。男性が男性であるがゆえに差別を受けるようなことがあれば、当然この条例や法律をもって適用されるであろうと思いますし、我々が考えてる緊急一時保護、仮に男性が家庭内の暴力によって、着のみ着のままで出ていかなあかんと、一時保護が必要であれば、これは保護するのが当然であります。ただ、世の中でケースとして女性が被害者になるケースが多いというだけでありまして、あくまで男女平等、男女共同参画、そういう考え方に間違いはございません。 以上でございます。 ◎人権平和部長(梅本勝) 女性の被害状況についての数字を述べよというご質問でございますが、平成12年度の国勢調査に、国の調査でございますが、命に危険を感じるくらいの暴行を受けたことがある。これは有配偶者の方でございますが、女性が4.6%、男性は0.6%、女性の被害者の方が男性の7.6倍も多くなっております。もう一つ、配偶者暴力相談支援センター、先ほど申しました大阪府立の女性相談センター、これが国がまとめたものでございますが、これも配偶者からの暴力に関係する相談件数の結果でございます。これはことしの平成14年4月から7月分までの数字でございますが、全国で1万1,403件の相談がありまして、これのうち、女性からの相談が1万1,354件、率にして99.6%、男性からの相談が49件で0.4%でございます。 以上でございます。 ◆中西昭夫議員 ただいま担当者の方から報告がございました。池田の条例制定ということで、池田の特性というのが全面的に出なければならないと、このように思うわけでございます。池田パートナーシップ21というのは、池田市女性施策推進本部が今報告したこの内容であるわけでございますが、これによりますと、76ページの報告の中で、15ページ目には12年度、1年間に290件の女性相談が行われたということでありまして、家庭内の相談が144件のうち、暴力行為というのは13件であります。そして、この数値は全体の4.5%ということに当たるわけでございますが、また同じページでなんでも相談件数というのが報告されておりますが、これは民事のみであって、金銭的な相談というのが男性が59、女性が75と、離婚は男性が38、女性は64という内容でありました。そして、損害賠償の件につきましては、男性が25、女性が29ということで、必ずしも女性が多いという数字は本市にあっては出てこないという状況であります。 男性の自殺やホームレスなど、ドロップアウトの原因は精神的な圧力からの逃避というのがあるわけでございますが、強者が弱者を広い意味で暴力で支配してきた歴史というのは、世界的な問題であるわけでございます。親と子、そして健常者と障害者と、若者と老人、男性と女性、そんなあらゆる差別というのは人権尊重の精神に基づいて解決すべき方向にあるわけでございますが、一方のみを肯定するということは他を否定するという内容であるわけで、逆の差別も誘発するということは人権、あるいは平和という形で学習したことであります。 私は運動団体の主張や論調に対しましては、これは受け入れることは大切であるわけでございますが、市条例としての取り扱いについてはもう一工夫あってもよいのではないかなと、このように思うわけでございます。殺人事件や凶悪事件、もう女性が加害者として取り上げられている今日でございますので、性差別をなくそうと、男女共生という形のものを持たんのであるならば、15条の3というのは、前項の2ですね、何人も家庭、職場、学校、地域、その他の社会のあらゆる分野において、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならないという形にすれば、整合性があるんじゃないかと、このように思うわけでございますが、上位法令との関係につきまして、本市のように女性という形で全面的に出ている法律、法令というのがありましたら、教えていただきたいなと、このように思うわけでございますが、それにつきまして、ご答弁のほどをよろしくお願い申し上げます。 ◎市長(倉田薫) 再度のご質問にお答えいたします。 私たちの考え方は先ほど述べたとおりであります。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第45号、池田市男女共同参画推進条例の制定については総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午前11時50分 休憩  午後1時02分 再開 ○椴木猛副議長 再開いたします。 次に、日程第6、議案第46号、池田市市税条例等の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第46号 池田市市税条例等の一部改正について 池田市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 地方税法等の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(川端勲) ただいま上程になりました議案第46号、池田市市税条例等の一部を改正する条例についてをご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の19ページから25ページ、議案説明参考資料の49ページから60ページをお開き願いたいと思います。 まず、第1番目でございますが、附則第41項の長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得金額の控除額の適用期限の延長でございます。100万円の特別控除が昨年10月以降の株式譲渡に施行されたところでございますが、今回の源泉分離課税が廃止されたことに伴い、時限措置といたしまして、平成17年12月31日まで延長するものでございます。 2番目でございますが、附則第44項から第47項の上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率につきましては、平成15年1月1日以降は申告分離課税に一本化されることにより、株式市場の活性化及び税負担に配慮する見地から軽減税率、暫定税率が創設されたものでございます。これは平成15年1月1日以降に上場株式等譲渡した場合は現行4%を3.4%に軽減するものでございます。国税、あるいは都道府県税を含みますと、全体で26%、現行26%を改正後は20%とするものでございます。 また、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年の間に長期、これは1年超の保有をいいますが、長期所有上場株式等を譲渡した場合は、現行の4%をさらに軽減をしまして、2%とするものでございます。国税、あるいは都道府県税を含みます税率全体では10%とするという内容でございます。 3番目でございます。附則第48項及び第49項の上場株式等取引報告書が提出される場合の申告等に係る特例の創設につきましては、源泉分離課税が廃止され、申告分離課税へ一本化されることに伴う個人投資家の申告事務の負担の軽減を図るため、申告不要の特例制度が設けられたものでございます。これは個人投資家が証券業者に特定口座を設定している場合はその者が特定口座に係る所得以外の所得が給与所得のみ、または公的年金等に係る所得のみの場合は申告書の提出を不要とするものでございます。 4番目でございます。附則第50項から第52項の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の創設につきましては、申告分離課税へ一本化され、源泉分離課税との選択ができなくなったことによる個人投資家の株式投資に係るリスク負担を緩和するという配慮から譲渡損失の繰越控除が創設されたものでございます。これは平成15年1月1日以降に上場株式等を譲渡した場合において生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については翌年度以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除がすることができるとされたものでございます。 5番目でございますが、改正条例第2条の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例の廃止につきましては、所得税において源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されるものでございます。これは所得の計算期間である暦年に合わせて導入することが望ましいということから、一本化の時期を3カ月前倒しをして来年平成15年1月1日から実施されるものでございます。 6番目でございます。第14条の法人市民税の均等割税率の対象範囲の拡充等につきましては、法人税法等の改正により、連結納税制度が創設されたことに伴い、連結法人につきましては、資本積立金額ではなく、連結個別資本積立金額を加えるものでございます。また、マンションの建替えの円滑化等に関する法律が公布されます。マンション建替組合が法人格を有した場合は資本等の金額による均等割の税率適用の対象から除くものでございます。 最後に、施行期日でございますが、第14条第2項の表第1号の連結個別資本積立金額を加える規定及び第45条の3の2に改める規定並びに改正条例第2条の規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。また、同号のマンション建替組合を加える規定はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日から施行するものでございます。それ以外は平成15年1月1日から施行するものでございます。 以上説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○椴木猛副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。丸岡議員。 ◆丸岡義夫議員 議案第46号、池田市市税条例等の一部改正についてお尋ねします。 譲渡所得から100万円を控除するのは平成13年10月1日から施行されておりますが、今まで対象者は何件ぐらいあったのか、お尋ねします。 2点目は、法人市民税関係ですが、連結納税制度とはどういう制度で、連結個別資本積立金についてよくわかりかねますので、説明願います。 続いて、マンションの建替えの円滑化等に関する法律とはどんな法律なのか、その主な内容は。また、後の文言についてよくわからないので、わかるように説明願います。 それから、3点目は今の説明にもありましたように、個人市民税関係では上場特定株式等の譲渡所得の金額から100万円を控除する特例の適用期限の延期とか、譲渡した場合の税率現行4%を3.4%に軽減するとか、譲渡損失の金額は翌年以後3年間にわたり、譲渡所得等の金額から繰越控除することができるなど、株取引に優遇措置が講じられております。今度の税制改正、今論議されておりますが、所得税の控除額、控除対象もぐっと引き下げるとか、マル優の廃止とか、いろいろ国民いじめ、市民いじめの税制が行われようとしているときに、なぜ取り立てて株取引だけをこのように優遇するのかと、政府の政策的な意図は何なのかということについてお尋ねします。 ◎総務部長(川端勲) 丸岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、100万円の特別控除の対象者というご質問でございますが、今年度14年度の課税ベースでいきますと、75件、これは現在はまだ申告と源泉の二本立てになっておりまして、いわゆる申告分離課税の14年度の課税対象としては75件というふうになっております。 それから、法人市民税の連結納税でございますが、いわゆる子会社、親会社と子会社がございまして、子会社は100%出資の子会社と親会社と含めて一つの企業体ということで課税をしようとするのが連結納税でございます。今回の連結納税の制度の発足に伴いまして、いわゆる個々の資本積立金も、いわゆる子会社の資本積立金を今回の名称として連結個別資本積立金という表現をしておるところでございます。 それから、マンションの建替えの法でございますが、全国のマンション、いわゆる分譲マンションですが、全国で大体400万戸近くございます。これはだんだん老朽化してくる。老朽化に対応するために、いわゆる区分所有者による建替組合を促進しようと、いわゆる区分所有者による建替組合を成立させて、それに法人格を与え、建て替え事業そのものは円滑化ならしめようというのが法の趣旨でございます。 それから、今回の税優遇措置はなぜかということなんですが、この証券税制につきましては、平成元年から導入されております。その当時から申告分離課税と源泉分離課税の選択制度が設けられておりますが、申告分離課税は地方税は賦課されております。ところが、源泉分離課税は国税だけ、いわゆる税の不公平もあると。ただ、やっぱり個人投資家は源泉分離課税を選ばれる方が70%おられるということです。これはなぜかといいますと、源泉分離課税はやっぱり匿名性があるというのが一つ。それと、申告のわずらわしさがないということですが、先ほど申し上げましたように、やっぱり税の不公平性があるということで、また地方6団体でもいわゆる地方税が賦課される源泉分離課税の導入を早くから要望しておったところでございます。今回来年1月から申告分離、あるいは源泉分離、これを申告分離課税の一本化にしようと。申告分離になりますと、個人投資家の申告のわずらわしさが出てくる。また、いわゆる証券市場から撤退をする方々も出てくるであろうという予想もございまして、優遇措置がとられたものでございます。 以上でございます。 ◆丸岡義夫議員 塩川財務相は国民はようけ貯金しているので、そのお金の幾らかは株を買ってくださいと、そうしたら日本の経済は良くなるとは言ってる。そういった考えも政策的なあらわれではないかと私は解釈しているわけでございますが、こんな脳天気なことを言っておるんですが、今月3日の東京株式市場は相次ぐ企業不祥事への不信感に加え、国内外の景気不透明感の強まりを背景に幅広い銘柄が売られ、全面安となりました。日経平均株価の終値は9,217円4銭とことし2月につけたバブル崩壊後の最安値9,420円85銭を更新しました。1983年9月以降19年ぶりの安値水準まで下落しました。昨日では9,309円になっておりますが、株を持っている人にとっては大変なリスクです。日本経済にとっても大打撃だと思います。こんなときに市民は株を売買しようとするでしょうか。こんな優遇措置をとっても、景気はよくならないと思います。 以上意見を申し述べて質疑を終わります。 ○椴木猛副議長 質疑を終わります。 では、議案第46号、池田市市税条例等の一部改正については総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第47号、池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 まず、議案説明に先立ち、今回の医療制度改正の概要について説明願います。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第47号 池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正について 池田市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 老人保健法の一部改正に伴い、自己負担限度額の位置づけが変更されたことに伴い、関係条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(古谷治) それでは、まず老人保健医療制度の概要につきまして、ご説明させていただきます。 恐れ入りますが、補正予算及び説明の冊子74ページをごらんいただきたいと思います。 改正の第1点目は、負担率の見直しでございます。現在70歳以上の方は老人保健医療の対象者で1割負担でありますが、これを1割、または一定以上所得者については2割とするものでございます。この場合一定以上の所得者とは年間課税所得124万円以上ということでございます。あわせまして、保健制度の適用につきましては、老人保健医療対象者を70歳から75歳以上に引き上げるものでございます。したがいまして、10月1日以後70歳になられた方につきましては、国民健康保険ないしは社会保険の対象となるものでございます。ただし、本年の9月30日までに70歳になり、老人保健医療の適用となられた方につきましては、経過措置として引き続き老人保健医療の対象となるものでございます。 第2点目は、下の表でございますが、自己負担限度額の見直しでございます。老人保健法第28条によりまして、一部負担金は1割と定められておりますが、この場合外来、入院についてそれぞれ表のとおり限度額が設定されました。外来で申しますと、一般の診療所では1カ月3,200円、あるいはまたは1回850円の4回が限度の3,400円、200床以上の大病院の場合は5,300円でかつこれが医療機関ごとにこの限度額が定めておったわけでございます。 今回の改正でこの限度額が廃止されまして、かわりまして、高額医療費を超える分については償還をするということで実質的には自己負担限度額が右の表のとおりに改正されます。すなわち所得によりまして、4ランクに区分して医療機関ごとではなくて、個人ごとに限度額を設定して一定以上の所得の方につきましては、4万200円、一般の方は1万2千円。低所得者の方につきましては、通院の場合はこれは2区分を一本化しておりますが、8千円とするものでございます。入院につきましても、表のとおり改正されるものでございます。 以上で老人保健医療制度の概要説明とさせていただきます。 ◎市民生活部長(竹本満男) 続きまして、75ページをお願いいたしたいと思います。 国保に関します今回の医療改正の概要をご説明申し上げます。 今回の改正でございますけれども、施行日を平成14年10月1日からと平成15年4月1日の2段階に分けて実施されるものになっております。 まず、表の上の70歳未満の国保被保険者に係る自己負担の改正のうち、3歳未満については平成14年1月1日から現行3割から2割に変更されるものでございます。なお、社会保険につきましても、現行通院3割を2割に改正されることとなります。次に、外来の薬剤の一部負担金でございますけれども、現行はゼロ歳児から70歳未満の方までは外来薬剤一部負担金がありますが、平成15年4月1日よりこの制度は廃止されることとなるため、負担はゼロとなるものでございます。 次に、3歳以上から70歳未満の自己負担でございますけれども、平成15年4月1日より国保、社保ともオール3割負担に統一されて実施されることとなるものでございます。 次に、高額医療費の関係でございます。自己負担限度額の見直しがなされております。平成14年10月1日より、左側の表の現行額より右側の表の改正欄の金額に自己負担限度額が改正されるものであります。なお、低所得者につきましては、現行の3万5,400円に据え置きされているところでございます。 最後の退職被保険者等に係る自己負担の改正でございますけれども、平成15年4月1日からは本人、家族とも一般被保険者と同様通院、入院、それぞれ3割負担に改正されることとなります。 以上が制度の改正の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○椴木猛副議長 それでは、議案第47号について理事者の説明を求めます。保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(古谷治) ただいま上程になりました議案第47号、池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の26ページから28ページ、参考資料は61ページから63ページでございます。 老人医療費助成の主旨は65歳以上で市民税非課税世帯の方を対象に医療の自己負担を老人保健医療事業の対象者と同等になるように助成を行うものでございます。今回老人保健法が改正されましたことに伴いまして、必要な改正を行うものでございます。 改正内容につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。参考資料の61ページをごらんいただきたいと思います。 まず、第3条の改正関係で、現行は国保の場合、本人負担の3割から老健対象者の老人保健法第28条で規定します通院の場合、先ほど申しました大病院ですと、5,300円、または医療機関の診療所等ですと3,200円、あと届けによって850円の4回というような限度とされておりましたんですが、そういった一部負担金を控除した残りについて助成をするということでございます。これが老人保健法の改正では第28条の一部負担金の上限、先ほど申しましたこれが定率1割、あるいは一定以上の所得者は定率2割となりまして、そのかわり老人保健法第46条の8に規定しております高額医療費の適用範囲を拡大しまして、非課税世帯の通院の場合は月8千円を超える部分は高額医療費として償還する、あるいは一般の場合ですと、1万2千円をオーバーしますと、高額医療費として償還をするということになります。したがいまして、条例第3条の助成の範囲に改正後の老人保健法第46条の8の規定に準じました高額医療費相当額を追加することによりまして、条例対象者の自己負担を老健対象者と同等にするというものでございます。 次に、第6条の改正関係でございますが、現在はすべての対象者に医療証を発行しておりますが、10月以降につきましては、老健の対象者とならない70歳から74歳の方につきましては、今度は自己負担額が老健と全く同じ1割、あるいは2割ということでございますので、医療費助成は発生しないで、従って従来の医療証の発行が必要ではないということで、今回条文を改めるものでございます。 なお、この条例は平成14年10月1日から施行するものでございますが、平成10年の改正条例の経過措置については従前の例による助成を平成14年9月30日までとすることによりまして、14年10月1日からはこの新しい制度が適用できるというように所要の経過措置を設けるものでございます。 以上まことに簡単でございますが、説明を終わりたいと思います。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○椴木猛副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。川内議員。 ◆川内まき子議員 議案第47号、池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてお尋ねします。 本条例改正は老人保健法の一部改正に伴い、自己負担限度額の位置づけが変更されたことに伴うものだということであります。これは大阪府が65歳以上の老人医療費を助成しておったその続きのものであるというふうに考えていいんだというふうに思いますが、現在池田市でこの老人医療助成の対象者、何人いらっしゃるのか。ただいまの説明では11月1日以降、所得が一定額以上の方は外れるということなので、そうすると11月1日以降対象者の方は何人になるのか、お尋ねしたいというふうに思います。 それと、これは老人保健法が改悪されたことによって、外来の上限制と定額制が廃止になって、その結果1割払わなくてはならないというふうになったけれども、低所得者については8千円、一般は1万2千円、一定以上の所得者は4万2百円の外来の枠があるということなんですね。そうすると、私はちっこれを読んだ限りでは、この外来については償還制度ではなくて、この金額だけ今までどおり払えばよいのかなというふうに解釈しておったんですが、高額医療自己負担軽減ということでは入院などは一旦払って償還制度になるという説明がさっきからありますので、この外来の方も一旦1割払って償還ということになるのかどうか、この点改めてお答えいただきたいというふうに思います。 以上よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉部長(古谷治) 川内議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 老人医療助成は確かに大阪府の制度でございまして、それを府と市が共同して実施してきた制度でございます。今の医療の対象者は1,564人でございます。それでこの対象者が変わるかということでございますが、これは対象者は非課税の高齢者、あるいは65歳以上の精神欠格、あるいは特定疾患、こういった方の非課税でない人も対象にしてますが、そういう意味では制度的には対象者は変わりません。変わると考えるならば、むしろ老人保健の方は70歳以上が言うならば新しくなる人は5年間75歳になるまでは老人保健が適用されないということで、そういう意味で対象者は老人保健では減ってきますが、この老人医療助成では対象者は変わらないということでございます。 それから、償還の問題ですが、外来の場合は一旦1割、あるいは2割を窓口で払っていただきます、外来の場合ですね。そして、それがこれの8千円なり、1万2千円なりのいわゆる高額医療を超えた分につきましては、後ほど償還をさせていただくということでございます。 それから、入院についてはこの限度枠でもって、現物給付をするということでございます。 以上でございます。 ○椴木猛副議長 質疑を終わります。 では、議案第47号、池田市老人医療費の助成に関する条例の一部改正については厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第8、議案第48号、池田市国民健康保険条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第48号 池田市国民健康保険条例の一部改正について 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 国民健康保険法が一部改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民生活部長(竹本満男) ただいま上程されました議案第48号、池田市国民健康保険条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 議案書の29ページ及び参考資料の64ページをお開き願いたいと思います。 この度の改正は健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険法の一部改正に伴い、本条例の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、まず第5条でございますが、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金につきましては、国民健康保険法に定められた事項でありますので、今回当該条項を削除させていただくものでございます。 また、関係する第6条につきましても、同様の主旨から当該条項を削除させていただき、第6条の2を6条に繰り上げさせていただくものでございます。 なお、10条の3につきましては、第5条が削除されることに伴いまして、規定の整備をさせていただくものでございます。 なお、この条例は平成14年10月1日から施行といたすものでございます。 なお、65ページ、66ページに参考資料として改正前、改正後の対照表をあげさせていただいております。ご参照願いたいと思います。 以上簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○椴木猛副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。垣田議員。 ◆垣田千恵子議員 池田市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について質問をいたします。 ただいまの説明では一部負担金にかかわる事項、あるいは療養費の規定に関する事項については上位法である国民健康保険法でうたっているので、条例ではわざわざこれを文言をもう削除すると、こういう説明でありましたけれども、今回医療保険法の改正ということで、この改正にかかわる条例の改正ではないということなのでしょうか、再度お聞きしておきたいと思います。 それから、医療保険法では地方税法の一部改正関係が出ておりまして、国民健康保険の保険料の算定に当たり、給与所得特別控除や公的年金特別控除を廃止するというような文言があるわけですが、これに関して条例ではそれをわざわざ書かなくてもいいような条例になっているというふうに思うんですが、保険料の算定に当たり、今回これらの地方税法の一部改正によって、保険料が変わるのかどうか、この点についてお聞きしておきたいと思います。 また、さらに青色事業専従者給与、あるいは事業専従者給与ですか、こうしたことを適用すると、こういう条項もあるんですが、池田市の国民健康保険料の算定については、これについては関係があるのかないのか、この点についてお聞きいたします。 ◎市民生活部長(竹本満男) 垣田議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 まず、今回の改正に伴いまして、どういうことかということでございますけれども、この条例につきましては、やはり国民健康保険法の法律が変わりまして、法律の第42条に制定されておりますので、今回この機に改正させていただくものでございます。 続きまして、健康保険料がそのままどうなるのかということでございますけれども、保険料につきましては、今回の改正、それと14年度の条項、そういうような状況を鑑みながらやりますので、例えば今回の改正によりましても、保険者の方が軽減される部分とか、そしてまた被保険者の方に負担がかかる、そういう諸々がございますので、今の段階ではちょっと判断とか、そういうものはできませんので、やはりちょっとまだ先の方を見させてもらわなければ内容的に保険料云々については、ちょっと今のところでは言及できないという状況でございます。 以上でございます。 ◆垣田千恵子議員 これは14年10月1日から施行と、こうなっておりますが、もちろん保険料が増額されないでことしいっぱいこのままいかれることはいいことだと思うんですけれども、再度その点について法との関係でどのような扱いになるのか、ことしいっぱいはもうこのままでいくんだと、こういうことなのかどうか、確認しておきたいと思います。 ◎市民生活部長(竹本満男) 再度の垣田議員のご質問でございますけれども、この保険料につきましては、その法律が改正されましても、現状のままでやっていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆渡邉千芳議員 議案第48号、池田市国民健康保険条例の一部改正について若干質問させていただきます。 この今回の改正というのはいわゆる医療報酬、または薬価基準など、抜本的な医療制度の改正でないことはもうご存じのところだと思いますが、今回の改正はいわゆる少子化対策の部分はありますが、いわゆる医療費の抑制というものが大きなポイントだったであろうと思います。いわゆる今回の改正によっての医療費の抑制についてですが、いわゆる老人医療拠出金、または高額療養費、こういうもの、退職者医療もそうですが、そういうものの改正に伴って、どのような形の医療抑制が今回想定されるのか、1点質問させていただきます。 もう一つ、関連なんですが、いわゆる医療抑制、医療費を抑制するというのはもう今後は大事なことだと思うんですが、市の施策として予防医療、いろんな形の予防医療が大きな意味があると思いますが、今現在いわゆるレセプト点検の強化とか、被保険者へどれだけ医療費を使っているかという文書送付とか、いろいろと医療抑制のためにやっておられるという部分についての現状の評価をどう考えておられるのか。 また、今後この医療抑制についての施策、どのような具体的な抑制策を新たに考えておられるところがあったら、そういう部分ともう一つはこういう医療費の抑制策について今までどのような効果をもたらしてきたのか、このあたりについてご質問させていただきます。 ◎市民生活部長(竹本満男) 医療費の抑制ということでございますが、この今回の改正に伴いまして、やはり3歳未満の乳幼児の一部負担金を2割とするとか、70歳以上の一部負担金の割合を1割とするというような形の中の部分がこれは保険者にある程度かかってくる分でございますけれども、あと高額療養費の自己限度額の見直しとか、退職被保険者に伴う老人保健拠出金の見直し、こういうものにつきましては、保険者等から見ますと、非常に軽減される部分ではなかろうかと思っております。それによりまして、やはり医療費が軽減されるということが各新聞等でも紙上で言われているところでございますけれども、これに伴いまして、ある程度医療費の軽減等が図られてくるんではないかというふうに考えておるところでございます。 あと、評価ということまたこれからどういうふうに具体的に効果を上げていくように事業的にやるんかということでございますけれども、レセプトの点検等の拡充等を図り、またイベント等々いろいろそういうものを踏まえながら、行っていきたい。それとまた、人間ドック、脳ドック、それから先日行われました健康まつり、そういうものを行いながら、やはり各市民等の健康についてのことを考えていきながら、医療費の減に努めてまいりたいと、以上思ってます。 以上でございます。 ◆渡邉千芳議員 あと先ほど医療費抑制が若干あるんではないか。老人医療とか高額医療とかいうことで、先ほど垣田議員からも質問がありましたが、この医療費の減と、国保料というのは関連するのかどうか、もう一度質問させていただきます。いわゆるそういうことによって値下げするのか値上げするのか、そういうようなことも含めて、そういうやはり医療費のことを考えればこのまま据え置きなのかということも含めてこの医療費とこの国保料についての関連について再度質問させていただきます。 ◎市民生活部長(竹本満男) 再度のご質問でございますけれども、やはり私どもの考え方からしますと、医療費が減になるということにつきましては、やはり保険料が下がっていくというふうに考えておりますので、今後もその医療費減とか、そういうものに努めてまいりたいと思います。 以上でございます。 ○椴木猛副議長 質疑を終わります。 では、議案第48号、池田市国民健康保険条例の一部改正については厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第9、議案第49号、池田市火災予防条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。消防長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第49号 池田市火災予防条例の一部改正について 池田市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 消防法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎消防長(森脇光治) ただいま上程になりました議案第49号、池田市火災予防条例の一部改正についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の31ページから45ページまで、議案説明書の67ページから89ページまでをご参照賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 改正の理由でございますが、今回消防法の一部が改正されたことに伴い、本条例を改正するものでございます。 第1点目でございますが、議案書32ページ、議案説明書69ページでございますのでお願い申し上げます。 消防法第4条の2項及び第3項が削除されたことに伴い、本条例第2条等の規定の整備を図るものでございます。 第2点目でございます。議案書32ページ、議案説明書69ページでございますので、お願いを申し上げます。 消防法第9条において、火を使用する設備の位置、構造及び管理の必要な事項を条例で定めることとされておりましたが、今回政令で定める基準に従い、市町村条例で定めることとされ、根拠が明確化されました。これに伴い、本条例の火を使用する設備の基準等の改正をするものでございます。 また、第3条の炉に火災予防上安全な距離として、別表3の炉に掲げる距離、または平成14年消防庁告示第1号により得られる距離を規定したものでございます。この規定はふろがま、ボイラー等の火気設備等にも準用するものでございます。 第3点目でございますが、議案書33ページの下段、議案説明書75ページでございますので、よろしくお願い申し上げます。 第6条の壁付暖炉の背面及び側面の壁等の構造を従来の単体耐火構造に間柱、下地その他主要な部分の材質についての規定を加えるものでございます。 第4点目でございますが、議案書34ページ、議案説明書76ページでございますので、ご参照いただきますようお願いします。 サウナ設備の離隔距離の規定を消防庁長官が定めるところに得られる距離の規定を加えるものでございます。 第5点目でございますが、議案書35ページ、議案説明書79ページ、80ページでございますので、よろしくお願い申し上げます。 消防法に避難安全基準の規定が加えられたことにより、条例第40条第1号の避難のために使用する施設の維持管理規定及び第41条第1号の防火設備の機能維持等の規定を削除するものでございます。 第6点目でございますが、議案書35ページ、議案説明書80ページでございます。 消防法第46条の改正により、条例で規定することのできる罰金額の上限が引き上げられたことに伴い、本条例の罰則も20万円から30万円に引き上げるものでございます。 第7点目でございますが、議案書36ページから44ページ。議案説明書81ページから89ページでございます。 従来は燃料の周囲及び火気設備の周囲の建築物等の構造により、別表第3から別表第6までに分類されていたものをその離隔距離及び電気を熱源とする設備、器具の離隔距離を加えて、別表3一つにし、定めるものでございます。 最後に、改正条例の施行期日につきましては、平成14年10月25日から施行し、火を使用する設備、器具等の位置、構造及び管理の基準の規制は平成15年1月1日より施行するものでございます。 以上まことに簡単ではございますが、議案第49号の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○椴木猛副議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波議員。 ◆難波進議員 議案第49号、池田市火災予防条例の一部改正についてお尋ねします。 消防法第4条第2項が削除されたことに伴って、本条例の改正が行われることであります。 そこで、質問の第1は本法第4条第2項の削除によって、立入検査の時間制限が廃止されるということになりますが、なぜ立入検査の時間制限が廃止されることになったのか、その理由についてお尋ねします。 2点目は、本条例は改正によって第2章第2条別表1、2、4、5、6が削除されますが、これはそのまま削除となっておりますが、ほかの条例については条項の繰り上げが行われておりますが、今回の火災予防条例ではなぜ繰り上げていかないのか、この点についてお尋ねします。 次に、消防法に避難安全の基準が加えられたので、第40条第1号、第41条第1号を削除するとなっておりますが、この条項は法に基準が加えられたから、条例からは削除となる説明もありましたんですが、これは削除しなくてもこの条例上に残すということは考えられないのかという点について。 また、この法の改正が昨年の東京歌舞伎町の雑居ビル火災の教訓から改正されたものではないかと考えますが、この点について経過理由についてお尋ねします。 次に、施行期日についてでありますが、平成14年10月25日から施行する。ただし、火気設備、器具に係る改正規定は平成15年1月1日の施行と、2段階になっておりますが、具体的な改正はこの離隔距離など、今回の改正の規定はほとんど15年1月1日となっておりますが、これまとめて1月1日の施行とされなかった理由についてお尋ねします。 以上よろしくお願いします。 ◎消防長(森脇光治) 難波議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 第1点目の4条の制限廃止ということでございますけれども、消防法第4条の2といいますのは、4条の条例に委任されていた立入検査の条項が記されております。この分が削除になりましたので、条例第2条関係も削除したということで、これは24時間立入検査可能になったということでございます。 2点目の分でございますけれども、別表の削除についてでございますけれども、旧におきましては、別表3から別表6までの離隔距離が定めておりました。これにつきましては、建築物の構造、あるいは使用燃料等によって、4つの表に分けておったわけでございます。今回はその4つの表もひっくるめて別表3に含めてしまったということと、それに先ほどちょっと申し上げましたけれども、炉の離隔距離と、電気を熱源とする離隔距離をそれぞれ前段と後段に入れさせていただいたということでございますので、一つにまとめたということでございます。 その次、避難安全、40条の1号関係と41条の1号関係かと思いますけども、これは避難障害物でございますけれども、これ自体を消防法に繰り上げるというのはちょっと我々ではちょっとわかりませんけれども、国の方がこれは削除するということでございました。といいますのは、同じ条文が2つある必要はないのではないかなと、私はちょっと考えております。ただ、消防法に今回8条の2の4にその条文そっくり載っておりますので、今後は消防法に基づいてこういった指導ができるということで、罰則等も加えられるのではないかなと、強化ということで考えております。 その次、施行期日につきましてですけれども、本来火気使用設備につきまして、13年12月5日にもう既に公布されております。しかしながら、この後施行日が13年12月5日にしておりましたけれども、3月ぐらいに施行の期日を15年1月1日ということで政令の公布が参りました。その時点で今回立入検査、先ほどちょっと触れておりましたけれども、あの火災によりましての立入検査で急遽改正されたということでございます。これが来ましたのが4月26日に立入検査の条項の改正を行うということで参りました。これにつきまして、なぜ25日というような中途半端な、そういうご質問かと思いますけれども、これにつきましては、この26日に参りましたときに、6カ月を超えない範囲において施行するということで記載をされておりました。このぎりぎりの時点がこの10月25日ということでございます。この10月25日がなぜなったのかなと私個人に考えますのには、恐らく今回の年末の一斉立入検査に間に合うような形で急遽急がれたのではないかと考えております。 以上でございます。 ◆難波進議員 再質問をさせていただきます。 条例の第2章とか、削除となってますね。それから、別表は1、2があって、3、4、5、6を3に統合したということですね。ところが、またその後に7、8の別表がついておるわけです。そうしたら、3の次に7、8と飛ぶわけですね。7、8を4、5とこう繰り上げるということはしないのかという質問でございますので、よろしくお願いします。 それから、施行期日についてはこの10月25日というのは年末に対してということで、非常に迅速な必要性のある改正だというふうに私も理解しておるわけですけれども、この15年1月1日の施行となる部分ですが、これについてはいわゆる火災設備や器具の点についてということでありますけれども、これは同時に相手を25日に合わすことは今度できないのかという点について再度お尋ねしたいと思います。 以上よろしくお願いします。 ◎消防長(森脇光治) 再度の難波議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 第2条の削除といいますのは、その委任条項の部分でございます。これを削除するものでございます。 それと、別表3、4、5、6の順番にできないのかということでございますけれども、今回の改正のこれは総務省令の中に入っておりますので、このとおりに改正させていただきましたので、飛んだ別表でございますけれども、その点ご理解をいただきたいと思います。 それと、施行日が10月25日に一斉にできなかったのかということでございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、火を使用する設備につきましては、既に13年にこういう形でやりますよというものは通知が来ております。それをひっくり返すということはないということで、先ほど申し上げた立入検査の分につきましては、急遽参りましたので、こういう形になったかと思います。 以上でございます。 ○椴木猛副議長 質疑を終わります。 では、議案第49号、池田市火災予防条例の一部改正については総務常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第50号、不動産の取得についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。建設部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第50号 不動産の取得について 下記のとおり不動産を取得する。         記取得する物件所在地  池田市畑3丁目1-10外11筆地目   山林、原野面積    46,519.80㎡所得予定金額 金 186,079,200円契約の相手方 株式会社ヒラサワ       代表取締役 平沢昌子 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫理由 本物件を五月山山麓・山間緑地保全事業用地として取得するにあたり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎建設部長(津崎光雄) ただいま上程になりました日程第10、議案第50号、不動産の取得についてご説明申し上げます。 議案書の46ページ、説明参考資料90ページをお開き願いたいと思います。 今回ご提案をいたしております不動産の取得については先の6月議会において、五月山を乱開発から守り、豊かな緑を保全していくため、五月山山麓山間緑地保全事業といたしまして、用地の取得に関する補正予算の議決をいただいたところでございます。このほどこの手続が整いましたので、不動産の取得に関し、議会の議決を求めるものでございます。取得する物件は畑3丁目、5丁目地内の12筆、面積で4万6,519.8㎡を、売買代金1億8,607万9,200円で株式会社ヒラサワ、代表取締役平沢昌子氏から取得するものでございます。 以上まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波議員。 ◆難波進議員 議案第50号、不動産の取得についてお尋ねします。 6月議会で一般会計の補正が行われ、五月山山麓山間緑地事業として土地購入費2億2,140万9千円が計上されました。この土地の面積は畑3丁目1の10ほか12筆で、5万407㎡、そして畑4丁目1571ほか1筆で、2,747㎡、畑4丁目2の49、792㎡、合計16筆で5万3,946筆となっておりました。ところが今回の取得箇所及び面積は畑3丁目1の10ほか、11筆で、4万6,519.8㎡、取得予定金額が1億8,607万9,200円となっております。 そこで、お尋ねします。今回の取得箇所及び面積の変更はどのような事情によるものか、そして今回取得しなくなった畑3丁目の1筆分、3,887.2㎡は将来事情が変われば購入することになっているのか、お尋ねします。 また、畑4丁目の2筆2,747㎡と畑4丁目792㎡は予定どおり購入されたのかあわせてお尋ねします。 次に、契約の相手方である株式会社ヒラサワは1億数千万円の税金滞納があるということでありますが、6月議会の委員会議事録によりますと、税の執行と土地を買う行為は別問題と言いながら、税金滞納分は相殺して支払う約束ができているということで仮契約を行い、念書を交わしておられるわけでありますが、この念書については法律上の契約行為として有効なものかどうか、お尋ねいたします。 次に、五月山の緑を保全するため、要綱に基づいて買収するということでありますが、滞納している1億数千万円の税金を回収するために、市民は1億6,600万円の借金をしてその土地を購入することにもなり、財源を起債で賄うということは大変悩ましい問題ではないかと考えますが、市長の見解をお尋ねします。 以上よろしくお願いします。 ◎市長(倉田薫) 難波議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、税金の問題と今回の買い取りということとは基本的に法律行為は別の問題だということを申し上げまして、ちょっと誤解があったようでありますが、したがって支払いについて相殺をするということはあり得ないわけであります。ただ、考え方として相殺に匹敵するような形で、いわゆる取り漏れのないようにといいますか、税金の収納について、万一のことがないように配慮をしたいと、こういうことでございます。 基本的には五月山景観保全条例等に基づきまして、やはり緑地保全をするというのが我々の基本的な使命でありますし、その保全区域内で買い取り請求が出てきたら、基本的には買い取る努力をするということが一つ。もう一方の問題としては残念ながら大変たくさんの税の滞納があるわけでありますが、一方で大変それ以外にも負債を抱えておられまして、万一のことがあった場合、その税を徴収することが不可能になる可能性すら存在をしますので、この際そういう申し入れがございましたので、考え方としては今おっしゃったような相殺するような気持ちで取り組ませていただきますが、これはより市民の税金をむだにしないような考え方で取り組ませていただいていると、このようにご理解いただければありがたいと思います。 ◎建設部長(津崎光雄) 難波議員さんにお答え申し上げます。 6月議会の補正の段階と面積、それから買収金額が異なっているということでございますが、6月議会に補正を提出いたしましたのは、平沢氏所有地が畑3丁目の1の10からほか12筆ということで、面積が5万407㎡、これ予算平米当たり4千円ということで、2億162万8千円。それと、ほかの吉祥寺さんのお寺さんが持っておりますのが792㎡、これも4千円で316万8千円。それから、あと下中氏が所有しております2筆ございますが、これが全体で2,740㎡ほどございまして、全体で5万3,946㎡を2億2,140万9千円の補正予算をお願いしたところでございます。 今回提案申し上げてる分につきましては、全体で13筆の予定が12筆ということになりまして、その1筆につきましては、いわゆる境界の確認が立ち会いができないというような状況でございましたので、畑5丁目の1の9という地番につきましては、これは今回の買収の対象として外させていただいたということでございます。その1筆につきましては、平沢氏から池田市に対して寄附をいたしますということで、申し入れを受けておりますので、寄附を受ける予定としております。 それから、他のお二方のいわゆる所有地の土地につきましても、現在測量してお話を進めているというところでございます。 以上でございます。 ○内藤勝議長 念書の効力。 ◎市長(倉田薫) 相殺について考え方を申し述べましたが、したがってそういう念書の法的効力はないものと、このように思っております。 ◆難波進議員 再質問をさせていただきます。 一つは、要綱に基づいて買い取り請求があれば原則として買い取りたいということで市長は言われておるわけですけども、それとただし、財政状況を勘案してケース・バイ・ケースでということも言われております。今回の場合はケース・バイ・ケースの別枠になるのか。税金を滞納して迷惑をかけている者に利便を図っていると言える面もあるんではないかというふうに思うわけですけども、その点についてお尋ねします。 それから、1億数千万円の税金滞納分の回収方法として、物納ということも考えられるんではないかと思うんですけども、これについて検討されたのか、お尋ねいたします。 次に、坂生興産の所有地との境界が明示不確定でその1筆が買えないというふうに聞いておるわけですけども、これは法務局との協議等はどうなっているのか。また、この坂生興産が明示に協力しないという理由についてお尋ねしたいと思います。 以上よろしくお願いします。 ◎市長(倉田薫) 私どもが一番懸念をいたしておりますのは、本来払うべき税金を払っていただけない状態が惹起することを懸念しているわけであります。1億円以上の税金の徴収ができないということはひいては1億円以上の事業の実施、あるいはいろんな義務的経費の支払いも含めて、歳入欠陥になるわけですから、そういうことにならないようにというのはこれは税当局としては当然気がかりでありますし、気持ちをそちらに持っております。 一方で建設部を所管とします景観保全を担当するところは、やはりお金さえあれば買い取り請求に応じて買いたいと、ただしこれは法外な値段で買うわけにいきませんので、我々の不動産鑑定評価で買い取るわけであります。この利害が合致するかどうかを判断するのがある意味では私の仕事であろうと、このように思っています。これは下手をしますと、1億円という何がしのお金が全く宙に浮いてしまって、一方で余り好ましくない業者が、この4万数千平米の土地を取得して違う開発に手がけてくるというのが最悪の状態であります。その最悪の状態にならないようにということで、6月議会に予算を計上させていただいてご了解をいただいたわけでありますから、その予算執行についていささかも瑕疵のないように、取り組ませていただいていると、こういうことでございます。 ◎建設部長(津崎光雄) 寄附をいただく1筆の関係でございますが、確かに坂生興産が隣接して所有されております。この坂生興産が所有されている、いわゆるもともとの地主さん、地元の人でございますが、今回市が買収しようとする土地におきましても、地元のもともと所有された方でございまして、その方々が当初の、いわゆる立ち会いについては一応の線は立ち会いで出しておるわけですが、今度第三者同士でございますので、やはり市が買収するとなれば境界確定をきちっとしておきたいということで、確定の立ち会いのお願いをしたわけですが、当初立ち会っても既に確定しておるというようなことでございますので、今回はこの1筆を買収から外しまして、寄附ということでございますので、それに応じて対応していきたいというふうには考えておるところです。 以上です。 ◎総務部長(川端勲) 税の徴収につきまして、物納はどうかということでございますが、物件につきましては、ほとんど抵当権が設定されておるという状況でございまして、また税は現在1銭も納めておられなく、そういうことじゃなしに、いわゆる分納誓約に基づいて一定額を毎月納めていただいている、そういう状況でございます。 ◆難波進議員 1点だけ。この坂生興産との境界の不確定について、その1筆は寄附していただくという形になるわけですけども、それにしてもやっぱり境界確定はきちんとしなければならないんじゃないかというふうに思うんですけども、その点について。 ◎建設部長(津崎光雄) この境界確定そのものにつきましては、当然ご指摘のとおりに確定をしなけりゃいけないんですが、今回のいわゆる買収におきましての時期的な問題が制約がございましたので、今回その1筆につきましては、寄附ということでございますが、これは登記簿謄本、公簿上で寄附いただくということでございまして、事あるときには、はっきりと確定してまいりたいというふうに考えております。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第50号、不動産の取得については土木常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第11、議案第54号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    △議案第54号 平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 平成14年度池田市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ346,989千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,489,273千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民生活部長(竹本満男) ただいま上程になりました議案第54号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 別冊の予算書及び説明書の1ページをごらんいただきたいと思います。 歳入歳出の補正として、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億4,698万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億8,927万3千円とするものでございます。 次に、事項別明細書についてご説明申し上げます。 歳出についてご説明申し上げます。 8ページをお開き願いたいと思います。 第1項の総務費、第1目一般管理費でございますが、第13節委託料、電算委託料において今回国民健康保険法が一部改正されたことに伴いまして、高額医療費支給事務費等の電算開発費用として、3,190万8千円の追加をさせていただくものでございます。 次に、9ページでございますが、第8款諸支出金、第3目償還金でございます。これにつきましては、一般被保険者に関します国の療養給付費負担金及び退職被保険者等に関する療養給付費交付金の償還金でございます。 次に、10ページの予備費でございますが、今回補正をお願いいたしました歳入歳出の差し引き額2億2,170万3千円を計上いたしておるものでございます。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。 6ページをお開き願います。 繰越金でございますが、当初予算において保険料の軽減財源等として、2億3,688万7千円を計上しておりましたが、今回平成13年度決算において、実質収支額は確定いたしておりますので、平成14年度へ3億4,698万9千円を繰り越しするものでございます。 以上簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。難波議員。 ◆難波進議員 議案第54号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてお尋ねします。 今回の補正は歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億4,698万9千円が追加され、総額が74億8,927万3千円となっております。 まず、歳入の前年度繰越金についてでありますが、当初予算では2億3,688万7千円を見込んでいたものが1.46倍の3億4,698万9千円が追加され、合計5億8,387万6千円と当初の2.46倍となっております。そして、今回の補正で予備費として2億2,170万3千円ということでありますから、国保会計は相当な黒字になっていると考えますが、その要因としてどのようなことがあげられるのかお尋ねいたします。 次に、歳出では一般管理費の電算委託料は当初予算に比べて77.3%増の3,190万8千円が追加されておりますが、この中身については先ほどの説明では法改正に伴うシステムの変更ということでありますけども、この当初とほぼ同額の変更の増額が行われるということでありますが、この金額からして新たにほとんどやりかえるのかというふうに思うわけですけれども、その内容について詳しくお尋ねします。 また、国庫支出金等、返還金についてですが、この内訳について詳しくお尋ねします。 最後に、長引く不況でリストラ、倒産、失業が相次ぎ、低所得の国保加入者が増加しており、滞納世帯がふえていると考えられます。現在の収納率はどうなっているのか、過去数年、3年間程度で収納率の推移、滞納世帯数についてお尋ねします。 以上よろしくお願いします。 ◎市民生活部長(竹本満男) 難波議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 国保会計が相当黒字になっているということで、その要因はどういうことかということでございますけれども、今回平成13年度の要因といたしましては、財政調整交付金が予算よりも、1億8千万の増を見ておる部分と、それから退職の療養給付金で1人当たりの療養費が予算の3億3,500万よりも、約9%減の3億5千万という形になっておりますので、この部分の両方の金額部分が今回の予備費の部分になったというふうに考えております。 続きまして、電算委託料の内容でございますけれども、これにつきましては、先ほどご説明いたしました法改正に伴いまして、それに伴います医療保険制度の改正と高齢受給者証、これは1割と2割の部分が70歳から以上のものでございますので、ありますので、それの発行の処理に伴います今度の電算システムの変更の部分でございます。 それと、もう一つは医療保険制度の改正に伴う高額医療費、先ほど説明いたしましたけども、それに伴います電算システムの変更等の部分でございます。 それと収納率でございますけれども、13年度の収納率につきましては、全体で90.29、12年度が90.38、11年度が90.60で、大体横ばいの状況でございます。 以上でございます。 ◆難波進議員 再質問させていただきます。 この国保会計の黒字につきまして、やはり加入者への還元ということもやっぱり必要じゃないかと思うんです。この点について、一つは先日の新聞報道で吹田市が国民健康保険料の収納率を上げるために、口座振替を利用した人には保険料の1%を協力金として還元すると、こういう制度を導入するという報道がありましたが、本市ではこのような施策についてはどのような見解を持っておられるのか、お尋ねします。 また、保険料の引き下げなど、今後検討される用意はないか。以上2点お尋ねします。 ◎市民生活部長(竹本満男) 難波議員さんの再度のご質問にお答えしたいと思います。 保険料を還元する気はないかということでございます。一応確かに黒字会計、今のところ今回の予備費、その部分が平成13年度からの結局黒字額ということになるわけでございますので。しかしながら、やはり財政調整交付金等が不明確な部分、そしてまた、今回の法改正では確かに保険者がある程度還元されるんじゃないかということでございますけれども、やはり黒字関係の部分につきましては、今後今行っています保険料の軽減等につきましては、またいろいろ検討していきたいと思っておりますけれども、まだちょっと不明確な部分がありますから、今の段階で保険料を軽減するということではちょっと明確に答えられないというところでございます。 以上でございます。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第54号、平成14年度池田市国民健康保険特別会計補正予算厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第55号 平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号) 平成14年度池田市の老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,252千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,059,390千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(古谷治) ただいま上程になりました議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。 補正予算説明書の16ページをお開き願いたいと思います。 まず、第1条関係では歳入歳出予算にそれぞれ225万2千円を追加して、それぞれ80億5,939万円とするものでございます。 その内訳につきましては、26ページをお開き願いたいと思いますが、一般管理費の補正はすべて高額医療費の償還事務に要する費用でございまして、事務補助のアルバイト賃金及び郵送料、そして償還金額の計算をこれは大阪府の国保連合会が行うことになっておりますので、それに対する手数料でございます。 次に、27ページの医療給付費でございますが、今回の老人保健法の改正では医療費の負担割合につきまして、これにつきましても、改正が行われたところでございます。すなわち公費3割負担を公費5割負担とするものであります。従来は常に基金が10分の7、それから国が10分の2、それから府が10分の0.5、市も10分の0.5といった内容の負担でございましたが、これを5年間で段階的に変更していきまして、最終的には支払基金が12分の6、つまり5割でございます。対しまして、国が12分の4、府が12分の1、市が12分の1というふうにするものでございます。この負担割合の変更に伴います財源更正を行うものでございます。具体の金額につきましては、21ページから24ページにかけまして、基金、国、府、市のそれぞれの負担額を歳入として補正をさせていただいております。 以上まことに簡単でございますが、説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。垣田議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第55号、老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)について質問いたします。 ただいまの説明では負担割合の変更ということで、これも医療改悪に基づくものだということだと思います。老人医療の受給対象者が75歳になるということと、一部負担の窓口負担、これを1割ということと、所得によっては2割と、おおむねこういう改正だと思うんですが、会計については今の説明によりますと、公費負担、それから基金の負担の割合が変更されると、平成18年10月までに段階的に引き上げが行われると、こういう説明でございました。 それで、公費負担は官報によりますと、国は12分の4、こうなると、5年間で経過措置があるんだと、こういうふうになっております。今回の補正予算では医療費交付金、これが最終的には7割から5割になるということで、減額をされておりますし、それから国庫支出金は今度は増額になると、割合が大きくなるということで、ふえております。それに基づいて大阪府も市も増額すると、こういう負担割合の変更であります。基金からの負担が7割から5割ということで、国の負担がふえて、基金からの負担が減ると、それで市もまた持ち出しが多くなると、こういう改正になると思うんですけれども、今回10月1日からあと半年ですね、75歳になる方の年齢の対象年齢についてどのように試算されているのか、まず1点お聞きしておきたいと思います。 それから、今の説明では最終18年10月までに5年経過の中で変化すると、こういうことでしたが、今回の10月1日からの負担割合については一体どういうふうな負担割合になるのか、ちょっとこの官報を読む限りでは国が12分の4ですか、それをして今後変化するのかというふうに私読み違えているのかなと、先ほどの説明によりますと。最終的には12分の4というような説明でしたけれども、それならばこの10月1日からは12分の何ぼになるのか、その点について詳しくお聞きしておきたいと思います。 ◎保健福祉部長(古谷治) 垣田議員さんのご質問にお答えを申し上げております。 試算でございますが、医療費全体からいきますと、今現在老健では78億円ぐらいの予算計上をしておるわけでございます。それが負担割合が本人の対象者が減ってきますので、5年後といいましょうか、19年の当初には大体60億前後になろうかというふうに思います、したがいまして、対象者も大体1年間で70歳から新たになられる方ございませんから、いわば毎年減りますから、大体これが500人から600人ぐらい減っていくんじゃなかろうかというふうに試算をしておるところでございます。 それから、公費負担が今現在の3割から5割になっていくことは逆に基金、これはつまりいわば若年層の拠出金に負うところでございまして、これが7割から最終的には5割で、具体の数字で申しますと、今現在といいましょうか、この14年9月末までは10分の7でございますが、14年10月から先1年間、15年9月までについては100分の66、それから年次的に4%ずつ上がりまして、最終的には18年10月には12分の6という格好になります。したがいまして、あとは公費負担ということでございますが、今現在国、府、市、合わせまして、10分の3でございますが、これが14年10月、この10月からは100分の30でございまして、これがこの10月からは向こう1年間は100分の34、それからさらに1年間は100分の38ということで、これも4%上がります。 これを国、府、市がそれぞれの負担で分担をいたしますんで、最終18年のこれが5年間で済みますと、国が12分の4、それから都道府県が12分の1、それから市町村が12の1ということになるものでございます。 以上でございます。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第55号、平成14年度池田市老人保健医療事業特別会計補正予算厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に日程第13、議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第56号 平成14年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 平成14年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ114,282千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,777,054円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民生活部長(竹本満男) ただいま上程になりました議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、別冊の予算書及び説明書の31ページをご参照いただきたいと存じます。 歳入歳出予算の補正として、第1条、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,428万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億7,705万4千円とするものでございます。 次に、事項別明細書にて説明をいたします。 まず、40ページの歳出についてご説明申し上げます。 第5款の基金積立金でございます。第1目介護給付費準備基金積立金でございますが、平成13年度決算によりまして、保険給付費の減少により生じた1億39万7千円を基金に積み立てるものでございます。 次に、第6款の諸支出金第2目償還金でございます。保険給付費の国、府負担及び事務費交付金の超過受け入れにより、1,388万5千円を国、府に返還するものでございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 36ページをお開き願いたいと思います。 第5款支払基金交付金第1目介護給付費交付金でございますけれども、介護給付費に対する不足分970万8千円の追加交付を受けるものでございます。 次に、37ページ。第8款繰入金第1目一般会計繰入金第2節職員給与費等繰入金ですが、事務費交付金の超過受け入れ金の返還金21万1千円を一般会計から繰り入れするものでございます。 次に、38ページでございます。 第10款第1目繰越金でございますけれども、平成13年度の予算の歳入歳出を差し引いた額で1億436万3千円となっております。 以上簡単でございますけれども、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。川内議員。 ◆川内まき子議員 議案第56号、池田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてお尋ねいたします。 本補正予算は歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億1,428万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億7,705万4千円とするものであります。 ただいまのご説明で介護給付費の減により、1億39万7千円の追加ということと、それから繰越金が1億436万3千円というふうになっておりますけれども、こういうふうに多額の繰越金や給付費の減ということについて、どのようにお考えになっているのか、ちょっとお答えいただきたいというふうに思います。 それと、本市は独自に介護保険の保険料の軽減を行っておりますけれども、これはたびたびお尋ねをいたしまして、市民からの申し出によっては緩和をしてできるだけ受け入れていきたいというふうにご答弁いただいております。現在この独自の介護保険料の軽減についてどの程度の状況になっておるのか、以上お答えいただきたいと思います。 ◎市民生活部長(竹本満男) まず、繰越金等々の部分でございますけれども、確かに国保会計と同じようにある程度繰り越しがございます。この件につきましても、確かに先ほど川内議員さんがおっしゃいましたように、給付費の減ということでございますけれども、これにつきましても、やはり前からの議会でも答弁がありますように、やはり家にも入れたくないとか、やっぱり介護を家でやりたいとかというやはり理由があるようでございます。その辺もございまして、計画よりもやはりその部分では減になっている状況でございます。これにつきましても、やはり介護保険が発足しまして2年半以上になりますので、やはりPRとか、いろいろの面で啓蒙していきたいというふうに考えております。 それと、減額の部分でございますけれども、平成14年の今の段階で46件でございます。 以上でございます。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第56号、平成14年度池田市介護保険事業特別会計補正予算厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。  午後2時34分 休憩  午後3時11分 再開 ○内藤勝議長 再開いたします。 次に、日程第14、議案第57号、平成14年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第57号 平成14年度池田市一般会計補正予算(第5号) 平成14年度池田市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65,069千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,358,025千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成14年9月11日 提出       池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(川端勲) ただいま上程になりました議案第57号、平成14年度池田市一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算及び説明の46ページをお開き願います。 第1条関係の歳入歳出予算の補正でございます。6,506万9千円を追加して補正後を323億5,802万5千円とする補正でございます。 それでは、歳出からご説明申し上げます。 57ページをお開き願います。 総務費でございますが、総務管理費で先ほど議案第45号で上程になりました男女共同参画推進条例に伴う審議会の委員報酬を計上しております。15人分2回分で24万9千円を計上しております。あわせまして、当初から計上しておりました女性問題推進会議の委員報償金、これを2回分同額になってますが、2回分を減額しております。 それから、58ページに参りまして、民生費でございます。 社会福祉総務費で償還金利子及び割引料につきましては、13年度での受け入れ超過分の国、府の支出金の返還でございます。 それから、繰出金につきましては、先ほど説明ございました老人保健医療事業特別会計並びに介護保険特別会計の繰出金合わせて574万1千円の追加でございます。 それから、障害福祉費でございます。委託料で2,541万1千円追加しておりますが、地域生活援助事業の委託で413万5千円。これにつきましては、知的障害者並びに精神障害者の地域生活援助事業で413万5千円を追加しております。 それから、ホームヘルプサービス事業の運営委託、これにつきましては、利用者の増に伴いまして、2,127万6千円を追加しております。 それから、負担金補助及び交付金の補助金でございます。地域生活援助事業で98万8千円を追加しておりますが、精神障害者の地域生活援助事業の補助金でございまして、いわゆる施設が法人格を有する場合には、補助金で支出するという通達がございまして、委託料と分けてここで計上しております。 それから、児童福祉費でございますが、児童福祉総務費につきましては、過年度分の超過受け入れ分の返還金でございます。 保育所管理費でございますが、工事請負費で3,830万、秦野保育所の大規模改修工事で計上しておりますが、外壁並びに空調設備改修の工事が内容となっております。 59ページへ参りまして、教育費でございます。事務局費で、15万8千円を計上しておりますが、第1から第4の市立幼稚園の名称の公募に係る経費でございまして、審査の委員報償金として11万8千円。これは2回分を見込んでおります。 それから、賞賜金として4万円を追加補正をさせていただいております。 それから、社会教育費の社会体育振興費でございますが、卓球の町池田推進委員会が本年7月に設立されたところでございます。その記念大会として、卓球ラリー大会の経費を200万計上しております。行事報償金といたしまして50万、備品購入費につきましては、いわゆる障害者向けの卓球台も含めまして10台、150万を計上しております。 60ページの予備費につきましては、歳入歳出調整の上1,358万6千円を減額しております。 次に、歳入に移らせていただきます。 52ページへ参ります。 使用料及び手数料でホームヘルパー手数89万計上しております。障害者のホームヘルパー手数料でございまして、歳出に伴う手数料でございます。 53ページの国庫負担金でございます。身体障害者福祉費負担金、知的障害者援護費負担金、児童福祉負担金並びに生活保護費負担金につきましては、過年度分の追加、今年度の受け入れに回った分でございます。 それから、精神保健費等負担金でございます。62万6千円を計上しておりますが、精神障害者の地域生活援助事業に係る国の負担で2分の1を計上しております。 それから、社会福祉施設整備負担金につきましては、秦野保育所の大規模改修に係る負担金で国2分の1分でございます。 54ページへ参りまして、国庫補助金でございます。社会福祉費補助で、ホームヘルプサービス事業費補助、これは2分の1で702万8千円を計上しております。 それから、地域生活援助事業費の国の補助金といたしまして、これは知的障害者の地域生活援助事業に係る国の補助で79万4千円。 55ページへ参りまして、府の負担金でございます。児童福祉費負担金並びに生活保護費負担金につきましては、過年度分の受け入れ分でございます。 それから、精神保健費負担金につきましては、精神障害者に係る地域生活援助事業の府負担で、これは4分の1相当でございます。 社会福祉施設整備費負担金につきましては、保育所の大規模改修に伴う府の負担で4分の1、府の補助金へ参りまして、社会福祉費補助につきましては、ホームヘルプサービス事業費補助で、これは障害者のホームヘルプサービスでございますが、4分の1。それから地域生活援助事業費の補助といたしまして、これは知的障害者の地域生活援助事業に係る府の補助でございます。 以上簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 ○内藤勝議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第57号、平成14年度池田市一般会計補正予算(第5号)につきまして、質問させていただきます。 第1点は、保育所管理工事、秦野保育所大規模改修工事として3,830万円の補正があるわけでございますが、なぜ今回秦野保育所なのかと。内容につきまして、もう少し詳しくお願い申し上げます。 第2点目でございますが、昨年度より休日保育、延長保育、乳児保育、全保育所とも特に乳児保育が好調のようでございます。加えて今後病後児保育も計画中ということであるわけでございます。保育所の日常、保健衛生に関しまして、この業務の中で職員の意識高揚というのは予防に対してどのように対応されておるのか、施設や環境づくり、万全なのかということについてお伺いしておきます。 第3点目でございますが、石橋南保育所では平成16年4月より、幼保モデル園としてスタートされるわけでございますが、来年の秋には施行ということであるわけで、来年早々現場での取り組みというのが急がれておるわけでございますが、今日的な問題、あるいは保育所、石橋保育所の閉鎖問題もうわさされておる時期でありますので、この件に対しまして、どのような形で石橋の保育所というのが変化していくのかということについてこの機会にお伺いしておきます。 次に、施設の拡充ということで、卓球台の購入が150万円計上されておるわけでございます。その内容と意義につきまして、ご説明のほどよろしくお願い申し上げます。 卓球の町池田として推進委員会を中心にいろいろとこれから将来のことについて論議されていこうと、このように思うわけでございますが、底辺を広げていくのか、それとも英才教育による大会重視なのかということにつきまして、大きく施策の展開がわかれてくるわけでございますが、学校教育の体育、あるいは社会教育、大きく変わるわけでございますが、教育長のお考えを質しておきます。何々の町というて、冠事業を標榜するときには長期的な取り組みが必要なわけでございまして、10年、20年、継続した取り組みの中で、まちづくりの中にも卓球というのを基調とした考えも必要であるわけでございますが、この点につきまして、市長のご所見を求めます。 以上でございます。 ◎教育長(長江雄之介) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えいたします。 最後の卓球の町池田でございますけれども、やはりこの町を上げて本当に卓球を市民の方々に親しんでいただけるように、これが大きなところでございます。そういった中でおのずからその底辺が広がっていって、子供たちが技能が高まってくると。したがいまして、そういった意味におきまして、これは長い見通しを持って本当にこの町の中に隅々までいろんな形で卓球が浸透しければと、そして卓球が浸透していくということはおのずからほかのスポーツにもいろんな形でまた広がってくるだろう。ほかの面でも広がってくるだろうと、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◎保健福祉部長(古谷治) 中西昭夫議員さんのご質問にお答え申し上げます。 秦野保育所の大規模改修につきましては、保育所が相当外壁等傷んでまいりましたので、それに対応するために今回改修をすることになっております。これは外壁補修が一つ、大体1,300㎡をやる予定でございます。それから、空調関係、これも改修をいたします。それと、次に保育所の衛生管理といいましょうか、そういう関係でございますが、日常当然のことながら、保育所におきましては、そういった衛生管理に十分配慮をしておりますが、市の方でも安全週間、あるいは衛生週間、こういった期間がございますので、それも契機に一層衛生安全管理を行なっています。さらに、BSE問題、あるいはMRSA、そういった問題につきましても、それなりに対応するよう、指導もし、実践もしておるところでございます。 それから、石橋南保育所と幼稚園との幼保一元化でございますが、これにつきましては、一応平成16年開始を目指しておりまして、庁内で関係機関によります検討委員会を立ち上げ、そしてワークショップも立ち上げたいというふうに、それに向けて教育委員会とも協議を行っているところでございます。 それから、石橋保育所でございますが、この保育所につきましては、今現在待機児童はございませんが、待機児童の動向、あるいは石橋地区における子育て支援のあり方等、勘案しまして、考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。 以上でございます。 ◎教育部長(青木和男) 中西昭夫議員さんの卓球台の購入内容並びに意義についてのご質問にお答え申し上げます。 今購入をしようとしております卓球台につきましては、車いす対応型と申しまして、いわゆる足が中に入り、車いすでも卓球を楽しんでもらうというようなものでございます。将来的にはハンディを持った方も卓球を楽しんでもらうと、そういう意味で購入の方法を考えてございます。 以上でございます。 ◆中西昭夫議員 再度質問させていただきます。卓球の町ということになりますと、指導者というのがやはり一番重要であろうと、このように思っています。卓球台、あるいはその施設の拡充というのはいろいろな形でフォローできるわけでございますけど、指導者の育成、そして若年者の指導ということになりますと、学校教育の週5日制と、この進む中で小中学校のクラブ活動がとりわけそのクラブ顧問の指導者というのが大変お悩みであろうと、その現状を把握した上での指導ということにもなりますと、どのような形で社会教育、あるいは学校教育のこの組み合わせというのをお考えになって卓球の発展、底辺の拡大ということをお考えなのかということについてお聞きしておきます。 ◎教育部長(青木和男) 再度の中西昭夫議員さんの指導者に関する質問にお答え申し上げます。 特に卓球に関する指導者につきましては、社会体育の関係者並びに学校教育における先生を含めての指導者を卓球協会を中心にしまして、指導者の講習会を行っていると、そういうことで実際には学校の先生方もクラブ指導ということがございますので、自分の技術を磨くとともに、指導法を学ぶということで卓球協会を中心に行っていただいております。また、小学校につきましても、地域の方々がゲスト・ティーチャーという形で指導に当たってもらうと、そういう形もとってございます。 以上です。 ◆柿原高弘議員 議案第57号、平成14年度池田市一般会計補正予算について質問いたします。 本補正につきましては、障害者支援事業やホームヘルプ事業並びに秦野保育所の大規模改修と卓球の町池田の事業の推進等が主なものとなっておりまして、歳入歳出ともに6,506万9千円を追加するものであります。障害者福祉の負担金等につきましては、過年度分等から比べますと、相当大幅に増額をされておりまして、歳出の方でその事業展開が予算化されておりますけれども、まず第1点は障害者福祉についてお尋ねいたします。 地域生活援助事業の委託料として、413万5,000円と地域生活援助事業として98万8千円が追加されております。精神障害者地域生活支援センターは本年4月に市が実施主体となりまして、てしま福祉会に事業委託をしております。当初の委託料は3,174万8千円となっておりました。今回追加補正をされたわけでありますけれども、補正をされた事業の内容についてお尋ねいたします。 この機会にさらに2点お尋ねをしますけれども、グループホームの現在の入居の状況についてご説明をいただきたい。 もう一つは阪急池田駅の2階にありました以前は大阪府の社会福祉協議会が運営主体でありまして、現在は池田市も音頭を取りまして、豊能地域の障害者団体の方々の自分たちがつくった品物等を展示即売しておるという事業が展開をされておるようでありますけれども、府の社会福祉協議会から池田市の方に運営の移管があったいきさつ並びに現在の2階のショップの事業の展開状況について、この機会にお聞かせをいただきたいと思います。 第2点は、秦野保育所の大規模改修の問題であります。工事は外壁並びに空調施設ということでありますけれども、一つは工期とその園児に対する安全対策について、どのようなことが検討されているのか。 また、最近シックハウスというようなことが大変問題になっておりまして、空調関係は関係ないと思うんですけれども、例えば外壁の塗装につきましては、どういう素材を使うのかということについては、十分注意を払う必要があるんじゃないかというふうに思います。秦野保育所でのシックハウス対策並びに他の保育所につきましても、こういう調査をそれぞれの施設で現在池田市が行っているのかどうか、この機会に明らかにしていただきたい。 第3番目は、卓球の町池田の取り組みであります。私どもも3年前に提唱いたしまして、全市的な取り組み発展をしておりまして、大変喜ばしいことだなというふうに思っております。先ほども質問がありましたけれども、学校でもだれでも楽しめるように普及をしていきたいとか、私どももこの間空き店舗で卓球台を設置するような取り組みもどうかとか、池田の町に入ったら、卓球の町だというふうにわかるような標識等も設置してはどうかと、いろいろな提言もしてまいりましたけれども、長い年月をかけて卓球の町として定着させていこうという、やっとそういう姿、形がはっきり見えてきたんではないかというふうに思いまして、将来の事業展開に大いに期待をしておるところでありますけれども、当面の事業の展開の計画につきまして、この機会に検討している事項がありましたら、お聞かせをいただきたい。 以上3点よろしくお願いします。 ◎保健福祉部長(古谷治) 柿原議員さんのご質問に順次お答えを申し上げたいと思います。 この地域生活援助事業、これはいわゆるグループホームでございまして、その内容は知的障害者のグループホーム、そしてまた精神障害者のグループホームでございまして、この補正額413万5千円の中には知的障害者のグループホーム9カ所分、人数にいたしますと、22名でございますが、そのグループホームと精神障害者のグループホーム3カ所3名の分でございます。一方では補助金で98万8千円となっておりますが、これは精神障害者2カ所のグループホーム、入居者は2名でございます。先ほど総務部長から説明させていただきましたように、法人格を有しているところに対しましては、補助金、それから法人格を有してないところには委託料という形になってございますので、補正はこういう2つに分かれておるというのが実情でございます。 それから、グループホームの入居でございますが、先ほど申しましたように、知的では9カ所で22名、それから精神では3カ所で3名ということでございます。 それから、セルフショップの後、今現在いろいろな障害団体、あるいはNPO等でとよのピアin池田というのをつくっておりますが、それは府の社協の方でセルフショップというのはあそこで運営しておったんですが、もう一つ経営がうまくいかないように聞いておりまして、閉店するということでございましたので、池田市の関係団体等がその後を引き継いで運営するということになっておりまして、5月には豊能北自主製品販売組合、こういう名称でもって、発足をして、6月に阪急の高架下の使用についても契約をして、事業を開始したところでございます。6月13日に正式にオープンいたしまして、陶芸品であるとか、サオリであるとか、木工製品等々をあそこで販売をいたしております。それがとよのピアin池田の概要でございます。 それから、秦野保育所の問題でございますが、これは当然年度内に工事を実施したいと思っておりますが、これから関係機関と日程等については詰めてまいりたいと思いますが、できるならば、連休等最大限活用いたしまして、子どもたちの保育に影響が少ないような方法を考えております。 それから、1階の保育室の工事をやるときには2階の遊戯室で保育をするといったような、テクニックも考えてやってまいりたいというふうに思ってますし、業者とも十分な打ち合わせをしてまいりたいと思います。 それから、既に昨年には呉服保育所で同じような工事をやっておりますので、そういったことも安全対策も十分に考えて工事を施工してまいりたいというふうに思います。 それから、シックハウスについてでございますが、呉服保育所につきましても、既に終わってますし、今日までほかの保育所につきましても、問題なしということで確認をしておりますので、今後ともそういう塗装剤を使わないように、関係の部局とも十分協議をしてまいりたいというふうに思います。 以上でございます。 ◎教育部長(青木和男) 柿原議員さんの今後における卓球の振興策についてのご質問にお答え申し上げたいと思います。 今回は推進委員会が発足し、卓球のラリー大会を開催する予定でございますが、年間に20ほどの卓球大会についての大会がございます。それ以外に今後につきましては、地域の方々に卓球を親しんでもらうということで学校開放、並びにスポーツ振興会というのが各学校にございますので、そこを中心にした地域スポーツ振興を図っていきたい。さらには卓球につきまして、池田の新ルールをつくってみてはどうかと、そういうことで地域に広げていくというようなことを今考えてございます。 以上でございます。 ◆柿原高弘議員 卓球の町に関連いたしまして、私ども卓球をはじめ、マラソンの選手でありますとか、いろいろ有名な選手が池田が輩出しておりまして、市の部局の中にも今社会体育の部局がこの卓球の町を担当しておられると思うんです。先々卓球の町を発展させて、体育を市の部局の中にもっと大きな位置づけをして、そして全国に誇れるような池田の体育の町として、発展をさせていくと、こういうような方向も将来的には検討してはどうかというふうに思うわけです。いろいろなやり方はあると思うんですけれども、野球の選手やマラソンの選手や、そういう方々が池田から輩出されておりますけれども、そういう方々が例えば1年に1回集うとか、そういう方々が市民に対して講習会でお話をしていただくとか、そういうことを通じて、まあ時間はかかるかと思うんですけれども、もっと市民全体がいつでも体育に参加できるような、そういうまちづくりというのを市政の基本に据えていくことも、今日の時代ですから、私は考える必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、この点について市長の所見があればお聞かせをいただきたいと思います。 ◎市長(倉田薫) 柿原議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。 まさに世の中は極めて不景気で、大変な状況を迎えておりますが、そういうときであるからこそ、例えば人々の心に笑い、笑顔が必要でありますし、あるいは子どもたちからお年寄りまでスポーツになれ親しんでいただいて、その中でわきあいあいのムードができたり、あるいはいわゆる病気の予防につながると、そんな観点からおっしゃるとおり、単に卓球の町にとどまることなく、幅広いスポーツの町池田ということを標榜できたらいいなと思っております。 ただ、今後の取り組みとしては今卓球の町については基本的に教育委員会にお願いをしていただいておりますが、今後の教育行政のあり方についても、私自身いろいろな思いをさせていただいております。例えば、ご承知のとおり、出雲市においてはもう社会教育、社会体育部門を若干条例改正をしながら、市長部局に持ってきているという、正面から制度変換を求めた仕掛けをされておりますし、そんなことも含めていろいろなことも考えながら、市長部局として、若干教育委員会にも遠慮し、物を言わせていただいておりましたが、違った観点から例えばスポーツの問題、教育の問題についても物を言えるような組織改正も念頭に入れながら、今おっしゃるようにスケートボードの練習場についても、かねてより提言をいただいておりますし、幅広い観点からスポーツになれ親しんでいただけるような仕掛けをさせていただきたいと、このように思っているところであります。 ○内藤勝議長 質疑を終わります。 では、議案第57号、平成14年度池田市一般会計補正予算はそれぞれの関係常任委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第15、議員提出議案第1号、池田市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題に供します。 提案者の説明を求めます。垣田議員。   (拍手起こる)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~議員提出議案第1号 池田市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出します。  平成14年9月9日   提出者 池田市議会議員 垣田千恵子   賛成者 池田市議会議員 柿原高弘               丸岡義夫               難波 進               川内まき子 池田市議会議長   内藤 勝殿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    (垣田議員-日本共産党-登壇) ◆垣田千恵子議員(日本共産党) 私は地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、議員提出議案第1号を提案いたします。 賛成者は柿原高弘議員丸岡義夫議員、難波進議員、川内まき子議員の賛同を得まして、池田市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正を提案いたします。 提案理由についてでありますが、1、強い市民要求があること。 2、今回の医療大改悪の中でも国においては、3歳未満児の一部負担金を3割から2割にするという改正があったということ。 3、各自治体でそれぞれ特徴ある制度が全国的に行われているが、池田市が先駆的なよりよいものを実施してはと考えまして、提出いたしました。 折しも大阪府にありましては、新たな変化がありました。大阪府は2歳未満の通院、就学前までの公費助成をしておりましたが、本日の新聞報道によりますと、さらに来年3歳未満児まで引き上げるとの方針が出されているところであります。まことにタイムリーなことであります。 それでは、条例の説明を申し上げます。 第4条中「満3歳」を「満4歳」に、「3歳」を「4歳」に改める。また、第6条、第7条、第8条及び第10条中「3歳」を「4歳」に改めるものであります。 施行期日につきましては、本来は公布の日としたいところでありますが、議会の中からも要望がありましたので、あえて平成15年4月1日から施行するということにいたしました。 どうかよろしくお願いいたします。   (拍手起こる) ○内藤勝議長 提案説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。   (なしの声あり) 質疑を終わります。 では、議員提出議案第1号、池田市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正については、厚生常任委員会においてご審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は、26日午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。  午後3時44分 散会 --------------------------------------                        市議会議長    内藤 勝                        市議会副議長   椴木 猛                        署名議員     吉本光夫                        署名議員     難波 進...