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06月16日-03号

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  1. 池田市議会 1999-06-16
    06月16日-03号


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    平成11年  6月 定例会議事日程 平成11年6月16日 午前10時 開議日程議案番号件名第1議案第25号池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置について第2議案第26号池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について第3議案第27号池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について第4議案第28号共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正について第5議案第29号池田市都市公園運動施設条例の一部改正について第6議案第30号池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止について第7議案第31号池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正について第8議案第32号池田市第6次上水道拡張事業の一部変更について第9議案第33号池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について第10議案第34号訴訟に係る費用の負担について第11議案第41号平成11年度池田市水道事業会計補正予算(第1号)第12議案第42号平成11年度池田市下水道事業特別会計補正予算(第2号)第13議案第43号平成11年度池田市財産区特別会計補正予算(第1号)第14議案第44号平成11年度池田市一般会計補正予算(第1号)第15議案第36号池田市助役の選任について第16議案第37号池田市教育委員会委員の任命について第17議案第38号池田市公平委員会委員の選任について第18議案第39号池田市職員懲戒審査委員会委員の任命について第19議案第40号財産区管理委員の選任について第20諮問第1号人権擁護委員の推せんに関する諮問について出席議員  1番    川内まき子  2番    木ノ平恵子  3番    田口守人  4番    中西勝也  5番    渡邉千芳  6番    奥野康俊  7番    辻 隆児  8番    酒井啓義  9番    中西昭夫  10番    松本 眞  11番    椴木 猛  12番    秦 孝雄  13番    吉本光夫  14番    難波 進  15番    丸岡義夫  16番    柿原高弘  17番    垣田千恵子  18番    瀬島康友  19番    木下克重  20番    藤川 登  21番    小林一夫  22番    井上 章  23番    内藤 勝  24番    塩山 登説明員  市長          倉田 薫  助役          高橋 望  助役          村田 渉  収入役         田邊守雄  教育委員長       岡部傳三  教育長         長江雄之介  水道事業管理者     高山太良  市長公室長       渡辺正夫  政策推進部長      三橋一彦  総務部長        谷口省三  人権推進部長      梅本 勝  市民生活部長      干川孝男  保健福祉部長      平井修次  都市環境部長      津崎光雄  下水道部長       河合博康  消防長         乃一大八  水道部長        塩野壽郎  病院事務局長      美濃岡 成  管理部長        金岡 修  学校教育部長      長森 彰  行政委員会事務局部長  みなおし推進監     渡辺 徹本会の書記  事務局長  小川芳昭    事務局次長 山本久志  議事課長  荒冷晴紀    庶務課長  中西教章---------------------------------------  午前10時07分 開議 ○議長(木下克重) 目下開会中の本市定例会継続会をただいまより開きます。 まず、事務局長より出席議員数の報告をさせます。 ◎議会事務局長(小川芳昭) ご報告いたします。 ただいまのご出席は24名でございます。 以上でございます。 ○議長(木下克重) 次に、本日の会議録の署名議員を指名いたします。  9番 中西昭夫議員  10番 松本 眞議員の両議員にお願いいたします。 では、これより議事に入ります。 まず、日程第1、議案第25号、池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第25号 池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置について 地方自治法第252条の7の規定に基づき、介護認定審査会を共同設置するため、協議により規約を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 介護保険法における要介護認定又は要支援認定の審査判定を行う介護認定審査会を豊能町及び能勢町と共同設置するため、協議により規約を定めるものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(平井修次) ただいま上程になりました議案第25号、池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置についてご説明申し上げます。 議案書88ページをご覧いただきたいと思います。 平成12年4月1日より施行されます介護保険における要介護、要支援の認定を行う介護認定審査会を、池田市と豊能町および能勢町の1市2町で共同設置するための規約を定めるものでございまして、参考資料153ページをご覧いただきたいと思います。 介護保険の申請から認定までの流れをここで表しております。今回上程いたしております認定審査会の共同設置の部分は、太線で囲っている部分だけでございまして、訪問調査や判定後の介護サービス計画、いわゆるケアプランの策定等につきましては、それぞれの市、町で行うものでございます。 それでは、規約の内容についてご説明申し上げます。議案書89ページをご覧いただきたいと思います。 まず、第1条につきましては、介護認定審査会を共同設置するものとしての池田市豊能町能勢町と規定いたしております。 第2条では、認定審査会の名称でございまして、池田市能勢町豊能町介護認定審査会という名称といたしております。 第3条では、審査会の執務場所といたしまして、池田市役所内で行うといたしております。 それから、第4条につきましては、認定審査会委員の定数規定でございまして、60人以内をもってするという規定といたしております。 それから、第5条につきましては、認定審査委員の選任方法で、第1項で関係市町の長の協議によりまして定め、その任命は池田市長が行うものでございます。第2項については、委員に欠員が生じた場合の規定となってございます。 それから、第6条でございます、認定審査会に要します費用の関係市町の負担に関する規定を掲げております。 それから、90ページにまいりまして、第7条でございますが、認定審査会に要します経費の予算に関する規定で、池田市で行う予算について特別会計とする規定でございます。 それから、第8条は決算報告の規定となっております。 第9条では、認定審査会の事務の管理および執行に関します条例、規則その他の規定について、関係市町相互に調整することの規定でございます。 それから、第10条につきましては、池田市審査会の委員の報酬と費用弁償の額及びその支給方法等に関します条例、規則その他規程を制定、また改廃する場合の関係町と協議することの規定となってございます。 それから、第11条につきましては、認定審査会の合議体に関する規程の制定、それから改廃に関するものでございます。合議体というものにつきましては、これは実際に認定審査する班編成のことでございまして、1班は5人で8班ぐらいをつくりたいと考えております。 それから12条は、補則といたしまして、この規約に定める以外の運営に関しますことについては別途定めるということの委任事項でございます。 附則では、この規約につきましては、平成11年7月1日より施行するものと考えております。 それから第2につきましては、第7条の規定にかかわらず、平成11年度だけの予算編成につきましては、一般会計によって行うと、12年度からは特別会計になるとこういう附則でございます。 以上簡単でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。丸岡議員。 ◆丸岡義夫議員 議案第25号、池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置についてお尋ねします。 ただいま、担当部長のほうからご説明がありましたが、1点目は、介護認定審査会を広域化して、豊能町、能勢町と共同設置をするということでありますが、その理由についてお尋ねします。 また、池田市における介護保険事業の広域化は、認定審査会に限ってなのか、介護保険の運営を複数の自治体で行うための手法は3通りあるといわれております。1つは一部事務組合、2つは広域連合、3つは介護保険だけに限られた制度である市町村相互財政安定化事業であるが、池田市はどの手法をとるのかお尋ねします。 2点目は、介護認定申請の予測件数は、参考資料にもありますように2,540件とされ、処理件数は1ヵ月16回、週4回、1日約30件ということであるが、8合議体にした根拠についてお尋ねします。 また、審査時間は1日何時間で、1件どのぐらいの時間を想定しておられるのか。 3点目は、関連ですが、申請があったら市町村の職員または委託を受けた民間の調査員が訪問調査をすることになっております。いわゆる一次判定です。調査委員の人数は総勢何人を池田市では予定されているのか。また、調査員の資格はどうなのか。どんな団体に委託するのか、お尋ねします。 4点目は、介護保険法第183条には、介護認定などに関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるとあり、第184条では介護保険審査会は各都道府県に置くとなっております。しかし、府レベルでの設置では、住民にとって非常に不便であり、利用の抑制につながるおそれがあります。そこで、住民に身近な市町村レベル苦情処理機関を設置する必要があると思いますが、理事者の見解を求めます。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、今回、審査会を共同でやる理由とその範囲でございますが、この審査会がやります範囲につきましては、先ほどご説明申し上げましたように、参考資料153ページにありますように、あくまでも認定審査部門だけでございます。 それから、審査会を共同でやることにつきましては、まず、認定審査会の事務の効率化、それから審査委員の確保というのが大きな点でございまして、とくに審査委員のなかでは、このなかで一番大きく比重を占めてきますのは、医師の意見というのが出てまいります。これにつきましては、医師会との協力が一番大きな問題でございまして、この医師会は、池田市と豊能町、能勢町が一つの医師会としてまとまっておりますので、この分を含めまして1市2町でこの審査会をやると、こういうかたちで決めさせていただいております。 それから、次の8合議体にした根拠でございますが、現在考えておりますのは、この審査会そのものは週4回開催予定をしております。ということで、出てきていただく委員さん方に、毎度毎度回数が多くてもまた少なくても件数の処理ができませんので、だいたい2週間に1回出てきていただけるような班編成をさせていただきます。 また、これにかかります1回あたりの時間でございますが、だいたい2時間から2時間半ぐらいを想定いたしております。この2時間半ぐらいでだいたいの処理件数は30件ぐらいの処理が可能であろうと、こういう具合に考えております。 それから、訪問調査の関係でございますが、だいたい現在市内の事業者等を調べました結果、だいたい25~27人ぐらいの確保が可能であろうという具合に考えております。 それと、この調査員の資格でございますが、これは去年第1回目の国家試験がございましたが、介護支援専門員ということで、ケアマネージャーの資格をもった方ということになります。 それと、不服審査の関係でございますが、これは法におきまして、都道府県で設置するということでございますので、これは独自でそれぞれの市町村が置くということはできません。ただ、やはり、住民の苦情、困られ方の相談等については、それぞれ市町のなかで、それらの対応する体制を整えていきたいと、かように考えております。 以上でございます。 ◆丸岡義夫議員 審査時間は1日2時間から2時間半ということで約30件を処理するということですので、お1人あたり5分前後というような、休憩時間も必要だと思いますので、あると思うんですね。 この認定に不服があった場合には、池田市には正式の介護保険審査会というようなものはいまの法律では設置できませんが、やはり、苦情処理機関というようなものをぜひ設置していただき、また、再審査というようなことも考えられると。また、法律にはその申請者あるいは代理者がこの審査会に出席できることも可能だというようなこともありますので、そういう点、慎重に審査されるべきだというふうに思います。なにしろ、この介護保険法第27条第14項には、申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にしなければならないとありますが、申請者にとっては急を要する切実な問題だということで、できるだけ早く処理できるような体制にすべきだと思うわけです。そういうことで、原則として何日以内ぐらいには、池田市は、この体制で申請者に結果の報告ができるような体制になっておるのかというようなこと。 以上2点について重ねてお尋ねします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんの再度のご質問でございますが、不服審査に対する件、それから審査内容についての異議等の申立につきましては、市としてはできるだけの体制で臨みたいとかように考えております。 それから、認定審査までの期間でございますが、国のほうでは30日以内ということになってございます。我々はそのためにそれよりも早く、2週間前後ではやりたいなと。ただ、これにつきましては、主治医の意見書とかあらゆる書類が整ったうえで申請していただいてからの話と、こういうことになりますので、我々としてはできるだけ早い間で判定を下ろしていきたいと、かように考えております。 以上でごす。 ◆奥野康俊議員 ただいま上程になりました議案第25号、池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置についてご質問をしたいと思います。 今回のこの試みというのは、いわゆる1市2町の共同で審査会を設置して、それなりの効果をあげようというものであると思われますが、昨日の代表質問のなかにも広域行政的なものに対するご見解をお伺いしたわけでございますが、今回これらをするのは、本市にとっても初めての試みだろうと思うんですけれども、ここに至るまでの経緯、経過を、できたらお聞かせ願いたいというのが、1点でございます。 それと、経費効果について考えますと、本市の費用負担が、結構負担として考えると多いのではないかと思われるんですけれども、経費効果があがるのかどうかをお伺いしたいと思います。 それと、単独で行う場合、ここでは1市2町ですべてを協議して決めるということでございますので、その1市2町が足並みをそろえるというのは非常に難しいかなと思うわけでありますが、何か疑義が生じた場合だとか、問題が生じた場合に、それらの回答をどのようなかたちで行うのか、お聞かせを願いたいと思います。 以上。 ◎保健福祉部長(平井修次) 今回、広域的にやるに至った理由でございますが、先ほど丸岡議員さんの答弁のなかでも申し上げましたように、委員の選定の問題のなかで、やはり、医師会に占める割合が高いということと、それと2町につきましては、委員の選出そのものもなかなか困難であるということが、まず1点でございます。 これらの状況のなかで、府のほうもできたら町と広域的にできないか検討してほしいと、こういうような仲立ちといいますかそういうような意見もございましたので、検討の結果、広域的にやるほうが委員の選出、またご質問にもありましたように財政的な負担の軽減にもなるということで踏み切らせていただいたわけであります。 この経費の効果でございますが、実際にかかります経費につきましては、均等割、それから実際に出てきます申請件数の件数割、この二つの根拠に基づきまして計算しまして、1市2町がそれぞれ負担すると、こういう具合にやっております。試算で申し上げますと、だいたい池田市が独自でやるよりも広域的にやるほうが、およそ700万円前後ぐらいの経費の節減になるのではないかと、こういう具合に考えております。 それから、疑義の処理につきましては、基本的には2町のほうから池田市のほうに任されておりますが、やはり問題の出てきました段階では、2町と協議をいたしまして、早急にその対応、処理等について答えを出して対応をしてまいりたいと、かように考えております。 以上です。 ◆奥野康俊議員 経費的には700万円の節減があるということでございますが、それ以外の経費について均等割と件数割ということで、今回、この参考資料のほうにも、要支援、要介護認定申請予測件数ということで、池田市が1,780件、豊能町が430件、能勢町が330件、合計2,540件のうち7割、70%、17%が豊能町、能勢町が13%と、こういうふうな割合でそれぞれの経費が按分されるのかどうかをお伺いしたいのと、均等割でされるのは、例えば建物の賃借料だとかという部分であるのか、どういう部分を均等割されるのかちょっとお伺いしたいのが2点目。 それと、非常に協議するうえに時間的なタイムラグが生じるものと思われるんですけれども、トータル的にみて、広域行政を考えるうえでスムーズに成功事例として残ってほしいという思いはあるわけでございますが、メリットはいま申し上げられましたけれども、デメリットとしてあげられる部分がありましたら、お聞かせ願えませんでしょうか。 ◎保健福祉部長(平井修次) 奥野議員さんの再度のご質問でございますが、経費の負担区分の方法でございますが、この均等割につきましては、会場の借上げ、それから当初の庁用器具、備品関係、それから機器の借り上げ、通信運搬費関係、これらについては均等割でいきたいなと。あとは、人件費、それから委員報酬、電算関係の委託料、これらについては審査件数割で行っていきたいと考えております。 それから、疑義の関係でございますが、これらにつきましては、想定される分については、事前に1市2町で協議を行っておりますので、だいたいそのなかで処理が可能ではないかという具合に考えております。 それと、共同でやりますところのデメリットということでございますが、今回やるについてはメリットを優先的に考えておりますので、実際にはどういう問題点が出てくるかということについては、実際の運営のなかで生じてこようかと思いますが、ただ、今回、審査会だけに限らせていただきましたのは、事業全体をやりますと、デメリットそのものは数多く出てこようかと思います。といいますのは、各市の現在のサービスの格差、それから対象者の数、それから電算システムの採用等、いろいろな問題が出てこようかと思いますが、今回は部分的な広域処理でございますので、デメリット的なものはいまのところはあまり考えてはおりません。 以上でございます。 ◆藤川登議員 ただいま上程になっております議案第25号、池田市の介護認定審査会の設置に関する条例の制定について、先ほど来、質疑が行われておりますけれども、委員会付託でもありますので簡潔に1点だけ質問させていただきたいと思います。 本市と豊能町、能勢町共同での設置というかたちでありますので、先ほど来、そのメリット、デメリットの質疑が行われておりますけれども、1市2町で共同設置、この条例案そのものが、豊能町、能勢町では同じかたちで扱いが行われるのかということを、1点お伺いしたい。 そのなかでも、第4条で共通して制約を受けるのは、やはり審査委員会の委員数60人以内とするというこれが、状況に応じて、例えば介護認定に時間が、対象者が増えることによってますますこの委員数を、この上限を柔軟に、本市として状況に応じては増やさなければいけないというときには、本市の条例だけでこの委員数を改変することができるのか。共同設置ということですので、これはあとの2町に了解をとらないことには、この面での定数枠というのですか、そのものについては本市の条例であって、本市独自で改変ができないというような制約が起きてくるのかどうか。その点についてだけお伺いをしておきたいと思います。 ◎保健福祉部長(平井修次) 藤川議員さんのご質問で、第4条の2のところで数が変わる場合の条例改正、これらについてのご質問でございますが、この分につきましては、これは池田市、現在は規定でございますが、これを最終的には条例化させていただくようになりますが、これを変える分につきましては、池田市の分だけでございます。ただ、この変える前段には2町と協議をいたしまして、それぞれ了解のうえで改正を行うと、こういうことになります。 以上でございます。 ◆井上章議員 いま上程になっています議案について何点か質問をさせていただきたいと思います。 我々も、介護保険制度を推進をする立場でいままでいろんな発言をしたり運動をしてきましたけれども、いよいよこれから介護保険制度が実際のかたちとしてはじまってくるのかなというふうに思っております。そういう意味では、最初のスタートの第一歩でもございますので、大変重要な議案ではないかと思いながら審議に参加をさせていただきたいと思います。 今度の介護保険、地方自治体にとっては、これから3つの意味で新しい時代へと入っていかなければならないのではないかと思います。1つは、今度のこの制度の導入によって、公費がかなり浮いてくると思います。そういう公費をサービスの基盤整備にどう投入をしていくのか。それが一つの課題だと思います。それから、2つ目は、情報公開と市民参加を保障して、制度をいかに市民化、社会化をしていくか。そのことが2つ目に重要になってくるのではないか。3つ目には、先ほど申し上げたことと同じようなことですけれども、福祉サービスを社会化して、従来の措置行政から新しいサービス行政にスタイルを変更していかなければならない。そういう意味で3つの重要な課題を抱えた、いわば地方自治体の新しい姿をつくるための重要な役割を果していくのではないかと思います。 3月の議会で、市長は共同設置について、「審査委員の確保や認定の公平性、事務費の軽減などのメリットがあるので設置の方向で検討します」というふうに、3月の代表質問の時点ではお答えをしておられました。いま、縷々質問があり、答弁がありましたけれども、私自身は、経費の面ではたしかにいまおっしゃったようなかたちで、多少はメリットがあるのかと思いますけれども、介護保険制度そのものからいうと、池田市にとってはそれほどのメリットがあるわけではない。ただ、1市2町、とくに2町の町民の皆さんのいろんなこと考えると、池田市も協力をして、広域行政のなかに参加して、一定の役割を果たしていく。そういう意味では大変にメリットがあるといいますか意味があるのではないかと思います。 いま、定数の問題について議論がありましたけれども、60名という定数が池田市にとって、1市2町にとって多いか少ないかの議論が少しないのではないかと思います。班編成をして、2週間に1度お越しをいただいてということですけれども、もう少し専門性をもったかたちで、継続的に判定できるような委員の皆さんを委員にしていかなければ、一つの細切れのなかでは少し判定のなかでばらつきが出てくるのではないか。調整をするということですけれども、お医者さんとか、そういう専門の方が判定をされるわけですから、なかなか周りから、「いや、それは違いますよ」とは言いにくいのではないか。そういう意味では、例えば一定の方に継続的に審査をしていただくほうがよりベターではないかと思いますけれども、そのへんの考え方について1点伺いたい。 あわせて、先ほど答弁にありましたように、介護支援専門員の方、ケアマネージャーの資格をおもちの方ですけれども、公務員としての守秘義務をもつということになると思います。そのへんの民間の方と公務員としての守秘義務をもつというところらへんをどのように整合性をとっていかれるのか。そのへんについて第2点伺っておきたいと思います。 それから、第3点は、認定作業のなかでいろんな課題があるわけですけれども、例えば、3月の時点でもモデルケースについてご報告がありました。100件のうち5%、5件について一次判定で問題があったので、二次判定の時点で修正をしたというふうにご報告があったように思っています。その率で想定しますと、池田市1,780件うち89件がエラーになるということになります。その後、エラーの方々について二次判定のなかでどれぐらい判定を正確にしていくことができるんだろうか。 そのへんの課題について、先ほどもございましたけれども、二次判定について異議申立があった際には、府県にそういう苦情の窓口があり、いまの答弁では池田市で受付窓口をつくりますというふうにご答弁がありましたけれども、これは法のなかでそのようにしろということになっているようですけれども、例えば、池田市の市民の方が不服審査を申立されたときに、池田市には情報公開条例があります。情報公開条例で個人のそういう判定の部分について、私は情報公開すべきだと思いますけれども、そのへんの池田市の情報公開条例と不服審査の関係について、お伺いをしておきたい思います。 それから、最後にもう1点は、私は過日の本会議で、福祉オンブズマンを提案させていただきました。これは、これから介護保険制度がはじまってくるときに、いまの不服審査の問題と絡んでくるわけですけれども、当初申し上げましたように、池田市が、行政が良質なサービスを市民に提供しなければならない。介護保険制度の基本的根幹を成す一つの精神だと思いますけれども、その良質なサービスをどう判定していくのか。それは、やはり第三者の皆さんの目で、池田市はこういうような福祉サービスを提供していると、例えば特別養護老人ホームについてもこういうようなかたちでものすごくいいサービスを提供していますよと、そういうようないわゆる福祉オンブズマン制度が、この制度と一緒に表裏一体で要るのではないかと思うわけですけれども。 市長は、あのときの答弁のなかで、「総合福祉施策推進審議会の活用も一つの考え方として考えられます。」というふうにお答えをいただきました。それの一つの考え方ですし、例えば今度の介護保険策定委員会のなかに、公募の市民メンバーの方がおいでになります。そういう方にお願いをしてもいいのではないか。改めて募集をしなくてもいいのではないかとも思いますけれども、実質中身としてそういう福祉オンブズマンの制度が必要になるのではないかと思いますけれども、部長のほうからのお答えをいただきたいと思います。 ◎保健福祉部長(平井修次) 井上議員さんのご質問に順次お答え申し上げたいと思います。 まず、審査委員の関係で、できるだけ同一人によって審査してはどうかと、こういうことでございますが、資料にも出させていただいておりますように、件数そのものは当初でも二千四、五百件、これが高齢者もだんだん増えてまいりますので、年々数そのものも増えてまいります。これらの件数の処理ということになりますと、同一の方による審査ということは、なかなかこの件数の裁きが仕切れないということでございまして、これらについては、やはり班編成を行いまして、委員のそれぞれの考え方のばらつきのないような件数と申しますか、これらについて十分に行っていって対応をしていきたいと考えております。 それから、ケアマネージャーの調査等によります守秘義務の関係でございます。この守秘義務につきましては、これらに携わっていただく方々については守秘義務が当然ついてまわるわけでございますが、これらにつきましては、現在の福祉サービスそのものに従事している方々にもいえることでございまして、これらについては我々としても徹底をさせていきたいと、かように考えております。 それから、実際に認定をやったときの差異の関係でございますが、去年10月からモデル事業で100件やっております。このうち、在宅関係で50件のモデル判定を行っております。これらにつきましては、実際に厚生省の一次判定ソフトの不備によりまして、池田だけでなしに、全国的にいろいろな逆転現象や、現状と違うとみられるような判定が多く出たというのは事実でございます。これらのモデル事業で問題の出ました件につきましては、池田市もそうですが、各市それぞれが国のほうに意見書をあげまして、このソフトそのものの改善を現在国のほうで進められているというのが現状でございます。これらができますと、より性能の高いソフトが出てくるのではないかと、こういうふうに考えております。 それから、実際の認定結果に対します異議の申立、それから不服の審査の請求の件でございます。実際に、認定結果に対します異議の申立につきましては、これは介護保険法で183条にうたわれておりまして、異議の申立は審査会に請求できるということになっております。 不服審査そのものにつきましては、これは都道府県で対応するということになってございます。 これらにつきましては、市としましては、住民の不安感、それから苦情関係について、制度としては、不服審査の受付そのものをといいますか内容の審査そのものは市町村ではできませんが、市としては住民の不安、不満を解消するための体制、整備については努めてまいりたいと考えております。 それから、オンブズマンの関係でございますが、介護保険におけます苦情処理につきましては、介護保険法の176条第2項に、大阪で申し上げますと大阪府国民健康保険団体連合会は、介護保険サービスの質の向上に関する調査および事業者に対する必要な指導および助言を行うこととされております。ここに第三者機関によりますオンブズマン機能を設置することが検討されているわけでございまして、ここで設置されるということになりますので、実際にこの業者への指導等になりますと広域的にわたるということで、実際の立ち入り検査等につきましては1保険者、1市町村でできるような内容ではございませんので、これらの分については都道府県の権限で処理をやっていただくと。 ただ、サービス事業者に対します苦情処理対策につきましては、相談窓口体制や在宅介護支援センターでの相談を受付の充実等をはかりながら、介護サービスにかかります諸問題に対処しまして、公平で適正な給付が受けられるように、やっていきたいと、かように考えております。 以上でございます。 ◆井上章議員 いまご答弁をいただきました。 まず、初めからいきたいと思いますけれども、先ほどからもご答弁がありましたように、判定委員の皆さんのなかに医師会の方が相当数入られると、内容についてはご答弁ありませんでしたけれども、相当数医師会の皆さんが入られて運営をすると、そういう場合に、果して本当にいま部長がお答えになったようなかたちで、ばらつきのないような審査の研修会ができるんだろうかなと、聞きながら疑問に思っていたんですけれども、そのへんのあり方について、最初のスタートから順次進化していけばいいわけですから、だんがん熟練を経ていくにしたがって、委員の皆さんをある程度絞っていく。先ほどもありましたけれども、60名の定数にこだわる必要はないのではないかな思うわけですけれども、そのへんについて再度ご答弁をいただきたい。 それから、判定審査の誤作動といいますか間違いについて、ある町では、これは私の読んだ本ですけれども、30%ぐらい間違いがあったと聞いております。都市部ですけれども。たしかに、ソフトによってエラーは少なくなりますけれども、やはり、エラーは起きてきて、あとは人間の第二次審査で判定をしなければならない。そういう場合に、よけいにその方にとっては、保険者として保険を払って、そして保険料を払って加入をしている、そういう方々にとってその反対給付は一つの権利ですから、それを十分に説明できるような内容を、池田市自体はもっておかないと、池田が事業主体の保険ですから、池田市民に保険主体として一定の役割を果たせないのではないかと思います。 それを、法律は府県で、大阪府の国保連合会のほうに委託をしてオンブズマン機能をもたせるということについても、私はわかるわけですけれども、これは、情報公開条例の関係で、三橋部長にお伺いしたいんですけれども、もし請求があれば池田市は、情報公開条例に基づいて開示をしなければならないのではないか。例えば、教育委員会の指導要録について一部自治体で開示をしているところがあるわけですけれども、個人指導要録ですか、ちょっと名前は違っていたらいけませんけれども、やはり、そういうようなときになっているのではないかと。とくにこの問題については、そういう課題が大きいのではないかと思いますけれども、三橋部長の見解をひとつお伺いしておきたと思います。 それから、福祉オンブズマンについても、府県では、例えば池田市に問い合わせをして、そしたら書類であげてください、書類で指導しますよというかたちになっていかざるを得ないと思うんです。これは、介護保険法と一体ですけれども、介護保険法と独立をした部分も含めて、池田市のなかでそういう制度をつくるほうが、よりベターではないかと思いますけれども、そのへんについて再度お伺いをしたいと思います。
    政策推進部長(三橋一彦) 情報公開の関係で私のほうにご質問でございますけれども、認定審査会での判定で、その判定結果については個人に当然示されると思いますけれども、その中身や審議経過についての個人請求があった場合ということでございますけれども、本市の情報公開条例に即しながら非公開の要件に該当しない限り公開の対象となるというふうに考えています。 ◎保健福祉部長(平井修次) 井上議員さんの再度のご質問でございますが、審査会の審査の内容そのものについては、実際には一次判定につきましては、調査項目、だいたい85項目ほどありますが、これをコンピュータに入れて一次判定はそのままで出てくるわけですが、実際の審査会そのものは二次判定のなかで、出てきました一次判定と医者の意見書、それから調査委員から出てきています特記事項、これをどう読み取るかということでございまして、一番大きいのはやはり医者の意見書の読み取りでございますので、やはり、これらについては専門のお医者さんでないとできないという具合に考えています。 それで、この1合議体のなかにお医者さんはお2人入っていただく予定を現在しておりまして、1人のご意見に偏らないかたちを考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 それから、モデル事業の判定審査の関係でございますが、我々考えておりますのは、ソフトに不備があったということで、実際にコンピュータそのものの誤作動ではないという具合に考えております。このソフトの不備につきましては、先ほど申し上げましたように、国のほうに意見書をあげまして、これの修正を現在やっていただいておるというところでございます。 それと、もう一つは、異議申立、それから不服審査、それとオンブズマンの関係でございますが、異議申立そのものについては認定審査会のほうに申立ができるということでございまして、これも先ほど政策推進部長が申し上げましたように、場合によっては情報公開によりまして、その審議過程についても資料を添えながらご説明ができるのでないかと。それで、なおかつ不服については都道府県のほうへ不服審査と、こういう具合になりますので、第一次段階でそれ相応の対応ができるのではないかと、我々は考えております。 それから、オンブズマンとの関係につきましては、これは先ほども申し上げましたように、東道府県単位でオンブズマンはできませんで、同じ内容のものを市町村でつくるということはいかがかなと。それに代わるべきものについて、市の体制のなかで整えていきたいと、かように考えております。 以上です。 ◆垣田千恵子議員 ただいま上程されております介護認定審査会のことで、いろいろと質問出ていまして、不服のための苦情処理機関をということでいろいろとこの意見が出ておるわけですが、不服が出ないような認定をするということが最大の任務だと思いますが、お聞きしたいのは、第一次判定の調査員というのはどういう方がするかと。先ほどケアマネージャーの資格者とこういうことを言われたんですが、ケアマネージャーの試験が昨年行われたと言われているんでが、このケアマネージャーの試験というのを受験をされるような方はどんな方がされるのか。 それから、この調査員として認定されるのは、そうしたらケアマネージャーの資格があれば個人としてすることができるのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。 それと、能勢豊能池田の合同の広域処理ということですが、能勢や豊能、また池田、この第一次判定の調査員の方が、それぞれどれぐらいいらっしゃるのか、お聞きをしておきたいと思います。 それから、マークシートによる第一次判定ということが一番の問題になってくると思うんです。とくに、痴呆性の人についてはその日によってわからないと、わからないというか正確な判断が非常に難しいというような問題がいま出ていると思いますけれども、この痴呆性の方については、やはり独自の基準というのですか、そういうのが必要ではないかと思うのですが、その点について、法のとおりにやるということなのか、特記事項のなかでどの程度痴呆性については基準を池田市として設けていかれるのか、その点についてもお聞きしておきたいと思います。 また、利用料ですが、この調査員の方に来ていただく、あるいは認定審査会にかかると、こういうことについては、この利用料が必要なのかどうか、この点についてお聞きしておきたい。いくらぐらいを考えておられるのか。この点もお聞きしておきたいと思います。 それで、審査会で審査をするということですが、それについて能勢豊能池田でそれぞれ審査会に参加される方というのですか、8合議体で何人というふうに計画をされているようですが、それぞれの町市でどれぐらいの人数をみておられるのか、お聞きをしておきたいと思います。 ◎保健福祉部長(平井修次) 垣田議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、ケアマネージャーの受験者はどんな人かということでございますが、福祉部門、それから保健部門、それから医療部門、それぞれで従事しておられる年数によりまして受験資格は定まっております。実際にケアマネージャーとして働いていただける方の調査をしました結果、池田市ではだいたい25~27人ぐらいは確保できるのではないか。あと、豊能、能勢につきましては、それぞれで10人前後ぐらいの方々がおられると、こういう具合に聞いております。 このケアマネージャーの委託の方法ですが、個人でなしに、例えば在宅介護支援センターのある事業者とか、それから実際にサービスを供給するサービス提供事業者、ここにお願いをして、そこに所属されているケアマネージャーの方に訪問調査をやっていただくと、こういうかたちになります。 それから、一次調査のなかでの様式の関係でございますが、この一次調査の設問については、これは全国統一でございまして、池田市独自で項目を変えたり、増やしたり、減らしたりということはできません。ただ、先ほど申し上げましたように、特記事項のなかでこういうような特別な状態であるというような調査員の意見書の書く欄はございます。これと、別に出てまいりますかかりつけ医の意見書、この二つと一次判定の内容をもって二次判定をすると、こういうことになります。 それから利用料の関係でございますが、実際にサービスを受けた段階でこの利用料が発生しますので、それまでは要らないと、こういうことでございます。 以上でございます。 ◆垣田千恵子議員 先ほど、二次判定の時間が1件につき4~5分とこういう数字が出てたんですが、この二次判定でどのような判定を、4~5分で5人の人がお互いに意見を言い合って判定を、また本人にとっては非常に大事な介護を認定されるか、それとも外されるかという非常に一人一人にとって大事な認定の作業を4、5分ということで、かかりつけのお医者さん、あるいは第一次判定の結果によるということでありますが、これは具体的には誰かが提案しないとその4、5分ではできないのではないかと私思うんですけれども、具体的に責任ある人が先に提案をして、そして5人の合議体の人が4、5分で1人1件ずつあげていくと、こういう具体的な作業になっていくのではないかと思うんですが、その点について、再度お尋ねをいたします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 垣田議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 当日は、おっしゃっているように1件あたり5分前後ということでございますが、この資料につきましては事前にそれぞれ担当していただく委員さんにお送りをしておりますので、この審査会に出てくるまでにその内容のチェックはすべてやっていただいて参加していただくと、こういうことでございますので、実際の審議そのもののは相当な時間を要していると、こういう具合にご理解を願いたい思います。 以上です。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第25号、池田市豊能町能勢町介護認定審査会の共同設置については厚生委員会において審査願うことにいたします。 次に、日程第2、議案第26号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市長公室長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第26号 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正について 池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 介護保険法における要介護認定又は要支援認定の審査判定を行う介護認定審査会の委員の報酬等に関し、必要な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長公室長(渡辺正夫) ただいま上程になりました議案第26号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 議案書の92ページ、議案説明及び参考資料の154ページをお開きいただきたいと存じます。 本件につきましては、先ほどご審議がございました認定審査会委員の報酬の件でございます。本年の10月から介護保険法における要介護認定、または要支援認定の審査判定を行う介護認定審査会が設置されることにより、その審査会委員の報酬等を定めるものでございます。 改正の内容でございますが、介護認定審査会の委員の報酬日額につきましては、1万8千円とするとともに、本条例の適用を受ける職員に介護認定審査会委員を追加したため、関係条項の規定の整備を行うものでございます。 以上の改正につきましては、平成11年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。丸岡議員。 ◆丸岡義夫議員 議案第26号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正についてお尋ねします。 1点目は、介護認定審査会委員の報酬は1日1万8千円ということですが、報酬の予算総額は今年度いくらぐらいになるのか。また、その費用負担、国、府との割合はどのようになっているのかお尋ねします。 それから、2点目は、一次判定のための訪問調査員の委託料は1人1件いくらぐらいになるのか。調査するのに1件で1時間以上かかると聞いております。調査員は1日何件ぐらい調査されるのか。関連してお尋ねいたします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。 今年度の委員報酬の総額につきましては、後ほどの補正予算で上程させていただいておりますが、864万円ぐらいではないかと考えております。これらにつきましては、審査の件数によりまして、池田市と2町、それぞれで負担をすると、こういう具合に考えております。 それから、調査員の1日あたりの調査件数ですが、だいたい2~4件ぐらいの範囲を想定しております。 以上です。 ◆丸岡義夫議員 答弁漏れあったんですが、その費用負担、これは国、府からも負担割合があるというように私は解釈しているんですが、総額では864万円ということですが、国、府の負担割合をお尋ねいたします。 それから、介護認定のほうは、いま議論されておりますように、申請者やその家族にとっては、暮らしと人権にかかわる死活問題です。それだけに慎重に調査、認定していただきたい。認定にあたっては身体的な面だけでなく、家族、住宅、経済状況など、お年寄りの置かれている生活実態を総合的に判断するよう認定基準の見直しを行い、これは国のほうでも一応見直しといっておりますが、介護を必要とする人がその実態に見合うサービスを受けられるよう、この面でも安心できる制度を確立することを要望しておきますが、初めのほうの再度の質問についてお願いします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんの再度のご質問についてお答えいたします。 認定に関します国の負担については、当然出るようになっておりますが、2分の1というのは聞いております。 以上です。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第26号、池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正については、総務委員会においてご審査願うことといたします。 次に、日程第3、議案第27号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第27号 池田市立コミュニティセンター条例の一部改正について 池田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 コミュニティセンター全館について、利用者負担の原則に基づき施設使用料を設定するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民生活部長(干川孝男) ただいま上程になりました議案第27号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 議案書の94ページ、議案説明及び参考資料の158ページをお開き願いたいと思います。 まず、改正の趣旨でございますが、コミュニティセンターにつきましては、現在、市内に4館ございまして、これまでから地域のコミュニティの推進のため無料で使用されてきたものでございます。今回、共同利用施設との整合性をはかるうえからも、一部有料使用としてその活用を認めることとし、施設使用料を設定するものでございます。 改正の内容につきましては、会館ごとに新たに使用料を定めるほか、5条の使用の制限の4号で、「営利を目的とすると認めるとき」とありますのを、「販売を目的とした営利活動と認めるとき」に改めるものでございます。販売を目的とした利用については許可をしないというものでございます。 なお、使用料につきましては、別表に掲げておりますが、共同利用施設と同様、平米単価1時間あたり5円を基準として設定させていただいております。 また、施行期日につきましては、平成11年10月1日から施行するものでございます。 まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。丸岡議員。 ◆丸岡義夫議員 議案第27号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正についてお尋ねします。 改正前の条例では、ただいま説明ありましたように、第5条の使用を許可しない場合の第4号ですが、この改正前の場合には、「営利を目的とすると認めるとき」とあったものを、改正では、「販売を目的とした営利活動と認めるとき」となっております。この意味、内容の違いについて、もう少し具体的に説明願います。 また、共同利用施設では、このような規制はなかったのかどうかということです。 以上、お尋ねします。 ◎市民生活部長(干川孝男) 丸岡議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、条例の第5条関係で、もとの条例は「営利を目的とすると認めるとき」ということでございますが、今回、有料化によりまして、営利を目的とした使用にも門戸を広げ、利用をしてもらう機会を与えると、そのなかでも共同利用施設と整合性をはかるために、共同利用施設の場合でも販売を目的とした利用についてはお断りしているということで整合性をはからせていただいたというものでございますので、ひとつよろしくご理解いただきたいと思います。 ◆丸岡義夫議員 本条例案は、共同利用施設との整合性をはかるとして、利用者負担の原則に基づき使用料を徴収するという改悪であります。私どもは、共同利用施設の有料化にも反対し、昨年の12月議会では営利を目的とした使用に限って有料化するといった改正案も提案しました。 共同利用施設にしてもコミュニティセンターにしても、利用者負担の原則、すなわち受益者負担といいますが、そもそもこれらの施設は設置目的、性格、用途からいって、有料化するべきものではないと思います。改めてコミュニティの有料化について、その理由をお尋ねします。 ◎市民生活部長(干川孝男) 丸岡議員さんの再度のご質問にお答え申し上げます。 今回の趣旨につきましては先ほど申し上げましたとおり、共同利用施設が市内に34館、コミュニティセンターが現在4館あるわけですが、これの実際利用につきましては、ほとんど地域のコミュニティの推進のために利用されているということで、ご承知のとおり、共同利用施設につきましては、ほぼ五月山以南に、航空機騒音の障害の防止のために建てられた建物でございまして、これより以北については、コミュニティセンターでその用途を補っているというような池田市の状況でございます。これらについて住民の方々のなかで差異が生じているということにつきまして、やはり問題があるのではないかということで、今回、コミュニティセンターにつきましても、いわゆる一般の利用につきましては、何ら無料で使ってもらっていいわけですから、その空いている時間を有効に使ってもらうということで門戸を広げさせていただいたということで、ひとつよろしくご理解をいただきたいと思います。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第27号、池田市立コミュニティセンター条例の一部改正については、厚生委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第4、議案第28号、共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。市民生活部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第28号 共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正について 共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 共同利用施設全館について、目的外使用に係る使用料及び使用時間帯を細分化するため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~市民生活部長(干川孝男) ただいま上程になりました議案第28号、共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 議案書の99ページ、議案説明書及び参考資料の163ページをお開き願いたいと思います。 まず、改正の趣旨でございますが、共同利用施設の目的外使用にかかります使用料および午前、午後、夜間の使用時間帯を細分化することにより、施設の有効利用および使用料の負担の軽減をはかるものでございます。 使用料および使用時間帯の区分につきましては、利用者のご意見、また運営委員会管理人さんのご意見を参考に、それぞれの使用時間帯を、これまでの半分とさせていただきまして、使用料をそれぞれ半額とさせていただくものでございます。また、大集会室の間仕切りのある会館で間仕切って片方を使用する場合は、基本料金の半額とするものでございます。なお、改正後の使用料につきましては参考資料をご覧いただきたいと思います。 また、施行期日につきましては、平成11年10月1日から施行し、同日以後の使用にかかります使用料および使用時間帯について適用し、同日前の使用にかかります使用料および使用時間帯につきましては、なお従前の例によるものでございます。 以上まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。小林議員。 ◆小林一夫議員 ただいま上程になりました議案第28号、共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正について若干質問をさせていただきます。 この問題につきましては、我々厚生委員会におりましたが、厚生委員会等でいろいろと論議をして、そして今回の条例改正ということで出されたわけでございます。しかし、この条例は、まだ昨年の7月、1年余りでこの間において、市民の皆さんについて、目的外利用の有料化になったわけですが、それで使い勝手も悪い、いろいろの面で市民の皆さんにも利用をもっとしていただくためにも、これは検討すべきだと、見直しすべきだということで論議を我々もいたしました。そして、また理事者の方にとりましても、共同利用施設の運営委員会等でアンケート等をおとりになったと私は思いますが、今回、この改正をされる目的外使用につきまして、時間を細分化された、そしてもう一つは多目的ホールを、例えば半分で利用できるという場合は、その料金も細分化して半分の利用料金になったということが、改正になっておるわけでございます。まず、この件につきましては、我々も委員会等で論議をしたとおりにだいたいなっているわけですございます。 しかし、市民の皆さん方の運営委員会等の委員長さん、会長さんのいろいろのアンケートもとられた結果、こういう結果になったというふうに私は思うんですが、第1点の質問は、理事者の皆さんがいろいろ検討されて、この方法が一番いいと、目的外使用の細分化されたこれが一番ベターであるというふうにお考えになって今回こういうふうに出されたと思いますが、そのへんの見解をお尋ねをしたい。 もう1点は、1年余りで今回この改正をされたわけですが、この迅速な理事者の見直しについて、私は高く評価をしたいと思います。いままでは、なかなか一回条例を出された場合、1年ぐらいで見直しをするという態度はなかったんです。しかし、今回、市民の皆さんが困っておられるということがあって、迅速にそういう措置をされているということに対しては本当に評価をしたいと思っておりますが、今回のこの改正された目的について再度お尋ねをしたい。 もう1点は、多目的ホールを半分の利用になっているんですが、これは例えば会館によってはアコーデオンとかそういう仕切りがない会館もたくさんございます。そういう会館も半分を使う場合は半分の料金になるのか、そのへんについてご説明をお願いしたい。 以上でございます。 ◎市民生活部長(干川孝男) 小林議員さんのご質問にお答え申し上げます。 ご指摘のように、この1年足らずの間に、いろんな有料化に対するご意見がございました。それで、我々としましても、やっていくうえにおいて一番いい方法は何かということで、ご指摘のようにアンケートをとらせていただいております。これにつきましては、3月の下旬ぐらいに、約300余りの団体の利用者にアンケートをとりまして、いまの時間帯区分等につきましてのご意見をお聞きをしております。そのなかで、今回、時間区分、そういうことが適当であるというご意見が多かったということで、今回それに踏み切らせていただきました。 もう一つは、間仕切りにつきましては、現在、全体の21館がアコーデオンドアで間仕切りをされておりますが、それ以外につきましては、従来どおりの料金でご利用願うということを考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ◆小林一夫議員 いまの多目的ホールの問題ですが、そうしたら、間仕切りのないところは半額にはならないということなんですか。もう一度確認をいたしたいと思いますが。 ◎市民生活部長(干川孝男) 間仕切りのない会館につきましては、半額にはしないということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆垣田千恵子議員 ただいま上程されております共同利用施設の目的外使用に関する条例の一部変更であります。これは、みなおし'97による実行でありますが、それをさらに見直しという内容であります。1年足らずの間に、やはり相当な市民の批判が相次いで起こったものだと思うのでありますが、今回の提案、決して値下げ提案ではないわけであります。そういうことで、私どもは昨年12月に営利目的とするもの以外の目的外使用というのには、従来どおり無料にせよという条例提案をいたしました。これが引き金になって2月24日、閉会中の委員会で審議をされまして、いまここに上程されておりますような要求が各委員から出された、こういう経過があるわけであります。 そこで、3点ほどお聞きしたいのですが、昨年7月から有料化されて1年たっておりませんが、10年度の使用料、収入はいかほどになっているのか、お聞きをしておきたいと思います。 また、有料の使用、いわゆる目的外使用は全体の使用の何%ぐらいになっているのか。そして、そのうち営利を目的をするものの使用というのですか、そういうのは何%ぐらいあったのかお聞きをしておきたいと思います。 それと、先ほどの間仕切りの問題でありますが、広い大集会室でも間仕切りをできないというところもあるわけでありますが、間仕切りができるところ、そこで仕切ったことによりまして、入口が一つの場合のところがあるんですね。それで、入口に近い部屋を通らなければ奥の部屋に出入りすることができないというようなところもあるわけですが、それはもうそのままでよその集会のところを通って奥の部屋に出入りしてくださいと、こういうことになるのかどうか、3点お聞きをしておきたいと思います。 委員会付託ですので、以上。 ◎市民生活部長(干川孝男) 垣田議員さんのご質問にお答えいたします。 まず、目的外使用の収入でございますが、全体で1,041万4千円という決算になっております。これは、いわゆる共同利用施設の歳出に占める割合としましては、約8.2%ということでございます。光熱費だけをとらえましたら23%ぐらいになろうかと思います。 それから、間仕切りの使用ですが、ほとんどが間仕切りをした段階で入口をそれぞれにつけていると思いますが、そういうように通って利用しなければならないという会館はまずないと思いますが、いわゆる貸出しをする場合は、片方を、その間仕切りの部屋を借りられた場合は、やはり片方は利用を止めるという利用でないと、隣の方にご迷惑をかけるということで、我々は運営委員会等にはそういう指導をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第28号、共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正については、厚生委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第5、議案第29号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。村田助役。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第29号 池田市都市公園運動施設条例の一部改正について 池田市都市公園運動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 五月山体育館の利用者の利便性の向上を図るため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎助役(村田渉) ただいま上程になりました議案第29号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 おそれいりますが、議案書102ページと説明書166ページをお開き願いたいと存じます。 このたび、五月山体育館利用者の利便性の向上をはかるために、一部使用料の減額と、定期券制度の改善ならびに回数券制度を導入するものでございます。 改正の内容でございますが、説明参考資料の166ページおよび167ページをご覧いただきたいと存じます。 池田市都市公園運動施設条例に規定をいたします五月山体育館のトレーニングルームにつきましては、1回あたりの使用料は現行料金のままでございます。新たに月額4,800円の定期券と11枚綴り8,000円の回数券制度の導入を行いたいと考えているところでございます。 温水プールにつきましては、夏期以外の利用者増加をはかりますために、現行料金1回1,000円を800円に減額し、月額4,800円の定期券と11枚綴り8千円の回数券制度の導入を行うわけでございます。 そして、温水プール、トレーニングルームの共通利用につきましては、現行料金1回1,200円を1,000円に減額し、定期券も月額7,200円を6,000円に減額し、新たに11枚綴りの1万円の回数券を導入するものでございます。 なお、この条例は周知と準備のため、平成11年8月1日から施行するものでございます。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。川内議員。 ◆川内まき子議員 ただいま上程されました議案第29号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正について質問させていただきます。 改正の理由に、利用者の利便性をはかるためというふうにありますが、利便性というのは何を指しておられるのか、お尋ねをいたします。 次に、どういう算定の基準でもって、改正後の金額を決められたのかお答えください。 さらに、近隣の自治体の使用料金について、どのようになっているのかお答えください。 ◎土木部次長(中山進) 利用者の利便性ということでございますが、これにつきましては、説明でもありましたように、夏期の7月、8月につきましては年間の約30%の利用がございますが、残り10ヵ月につきましては非常に少ないということで、温水を利用するということもあり、ぜひ市民の方に多く使っていただきたいということで、利便性ということの説明をさせていただきました。 それから、改正の基準と近隣の状況でございますが、近隣自治体の利用につきましては、豊中市の二ノ切で1回600円、それから宝塚市で800円、川西市でも800円ということで、近隣の状態も800円というのが大勢でございますので、施設も新しいということから800円というかたちで設定をさせていただきました。 ◆川内まき子議員 ただいまお答えいただきましたけれども、結局のところ、利用料が高いので7、8月以外の市民の利用が少ないということではないかというふうに思います。それが、はっきりしてきたので、今回の金額を下げるということと、付随して回数券などの措置もとるというふうになさってこられたのではないかと考えます。 だいたい、通常市民感情としまして、近隣の施設との利用料を比較して高い安いというふうに考えるのが当たり前だと思うんですけれども、豊中市の600円は、本年2月に値上げされた結果の金額でございます。そういう点で考えまして、今回の改定で示されている金額で、市民の利用量がどのぐらい増えるのかというあたりだと思うんですけれども、今回の金額で利用状況の増加についてはどの程度を考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。 さらに、この五月山の体育館ですけれども、立地条件の関係でどうしても車で行くというケースが多いと思います。車で行った場合、駐車場が下からあがったら入れないということで、入りにくいというようなことも聞いております。さらには、この使用料に加えて、駐車料金も支払わなければならないということが、市民の利用が少なくなっているということにつながっているのではないかと思います。箕面や豊中の二ノ切のプールは駐車料金は無料であります。こういった点を鑑みて、思い切って、駐車料金の減額または無料についてもお考えいただいてはどうかと存じますが、この点についてもお答えください。 以上です。 ◎助役(村田渉) 再度のご質問にお答えを申し上げます。 この減額によります利用増はどうかと、こういうことでございますが、他市でのプールで定期券制度を採用されて以降、利用者が増しておるという実績もございますし、私どもといたしましては、平成10年度のプール使用料収入の分につきましては、同額で予定をいたしておる次第でございます。 それと、駐車場の無料の問題でございますが、私どものほうといたしましては、結論から申し上げて、これについては有料制度でいくと。といいますのは、現在体育館の管理経費が年間約3億円でございます。その他の体育館の駐車場を含めた使用料収入は約9,300万円でございまして、そういった関係で、私どもといたしましては、できるだけ収入の確保をして、運営をはかってまいりたいという考え方でございますので、無料にするということは考えておらないところでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第29号、池田市都市公園運動施設条例の一部改正については、土木委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第6、議案第30号、池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第30号 池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止について  池田市立伝染病隔離病舎条例を廃止する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法が廃止されたことに伴い、本条例を廃止するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(平井修次) ただいま上程になりました議案第30号、池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止についてご説明申し上げます。 議案書105ページをご覧いただきたいと思います。 伝染病予防法に基づき、池田市立伝染病隔離病舎を設置しておりましたが、このたび感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、これにともないまして伝染病予防法が廃止され、伝染病隔離病舎の設置義務がなくなったために、本条例を廃止するものでございます。 106ページの附則第2項の議会の議決に付すべき公の施設の廃止、または長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正でございますが、参考資料169ページをご覧いただきたいと思います。 これは、改正前と改正後の対照表でございまして、第2条のなかの第29号、ここに隔離病舎という文言がございますが、これを削りまして、30号以下をそれぞれ1号ずつ繰り上げるものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。本件に関し質疑願います。難波議員。 ◆難波進議員 議案第30号、池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止についてお尋ねいたします。 第1に、伝染病予防法の廃止にともなって本条例を廃止するということでありますが、新たに制定されました感染病の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律と、廃止されました伝染病予防法とはどんな違いがあるのか、まずお尋ねいたします。 第2に、条例廃止後の感染病患者の入院および医療に関しては、新法の規定により府知事が感染症指定医療機関を指定して行うとありますが、池田市民がかかる近隣の感染症指定医療機関はどこで、病床数は何ベッドになっているのかお尋ねいたします。 第3には、本市において、ここ1、2年で感染症の患者は発生しているのか。また近隣の感染症指定医療機関が担当する地域での発生状況についてお尋ねいたします。 第4に、本条例の第4条では、市内患者に必要な費用は無料とするとなっておりますが、引き続き、感染症患者の負担は無料になるのかお尋ねします。 第5に、同じく本条例の第5条では、市長は市立池田病院の申出により、伝染病患者以外の者に隔離病舎を利用させることができると、空床利用を認めております。これまでの空床利用の状況についてお尋ねします。 また、本条例が存続すれば、この空床利用の規定によって、伝染病10床を一般患者に利用させることは可能ではないかと考えますが、お尋ねをいたします。 以上です。 ◎保健福祉部長(平井修次) 難波議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、従前の伝染病予防法との違いでございますが、まず、病名そのものは従来は伝染病、それから性病とかいう名称で呼ばれていましたが、これはすべて感染症という名称に変わります。それから、病床名そのものも伝染病床といっていたのが感染症病床と、それから病床の設置者につきましては、従前は市町村でございましたが、改正後は都道府県知事が病院開設者の同意を得て指定すると、こういう具合に変わります。 それから、今後、病床はどこにあって、どれだけの数なのかと、こういうことでございますが、先ほど申し上げましたように、知事の指定ということになりますので、北摂医療圏、それから三島医療圏で14ベッドということでございまして、今回、指定されておりますのは、豊中の市立病院が指定をされております。 それから、いままでの患者数の関係でございますが、10年度でございますが、池田市民がかかられていましたのは、赤痢の方が2名おられます。それから9年度では同じく赤痢でございますが7人、8年度でいきますと3人入院されておりますが、そのうち1人はコレラとこういうような状況でございます。 それから、空床利用の関係でございますが、本条例が存続すれば空床利用ができるのではないかと、こういうことでございますが、この条例のもとになります法律そのものが廃止されておりますので、条例そのものは設置する理由がなくなりますので、この条例そのものは廃止以外に方法がないと、こういうことでございます。 以上でございます。 ◆難波進議員 ただいまご答弁いただきましたが、まず、答弁漏れについて指摘しておきたいと思いますが、費用につきまして、これまでは本市の患者の場合は、伝染病の場合は無料で治療していただきました。また、市外で受けた場合ももとの市町村が負担するというかたちになっておったわけですけれども、改めて、今度の新しい法に基づく感染症の患者の負担はどうなるのか、お尋ねをします。 次に、もう1点ですが、本市における感染症、いままでですと伝染病ですが、それの患者は7名、2名、3名とお聞きをしておりますが、先ほどありました北摂、三島の医療圏、豊中市民病院が担当する地域で、近年での発生状況はどのぐらいあったかということについて、改めてお尋ねいたします。 以上です。 ◎保健福祉部長(平井修次) 難波議員さんの再度のご質問でございますが、まず、第1点目の治療費の負担でございますが、従前は、国、府、市それぞれ3分の1ずつ負担をしておりました。これは、改正後は健康保険適用で、個人負担はなしと、こういうことになります。 それから、池田以外の他市の状況でございますが、これは保健所のほうでとくにどこどこで何件の発生があったとかという情報は一切表に出しませんので、池田市としては把握をしておりません。 以上でございます。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第30号、池田市立伝染病隔離病舎条例の廃止については、厚生委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第7、議案第31号、池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。保健福祉部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第31号 池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正について 池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                     池田市長 倉田 薫理由 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法が廃止されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要があるため、関係条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~保健福祉部長(平井修次) ただいま上程になりました議案第31号、池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書107ページをご覧いただきたいと思います。 今回の改正は、伝染病予防法が廃止され、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律が制定されたことにともない、池田市立敬老会館条例、ならびに公衆便所設置条例の一部を改正するものでございまして、参考資料を171ページをご覧いただきたいと思います。 これは、改正前と改正後の対照表でございます。条文の下にアンダーラインを引いておりますが、これが今回の改正部分でございまして、1番目の池田市市立敬老会館条例につきましては、第7条の本文で、「各号の1」とあるのを、これを「各号のいずれか」に文言の整理をさせていただくものでございます。 また、3号の「伝染性疾患と認めるとき」、これを削除いたしまして、4号、5号をそれぞれ3号、4号に改めるものでございます。 次に、2の公衆便所設置条例第4条の「各号」を「各号のいずれか」に文言の整理をさせていただきます。 また、2号の、「伝染病の発生または防止のため交通遮断したとき」、これを削りまして、3号以下をそれぞれ1号ずつ繰り上げるものでございます。 この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。難波議員。 ◆難波進議員 議案第31号、池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正についてお尋ねいたします。 今回の改正は、敬老会館条例では「伝染病疾病と認められるとき、施設の使用を許可しない」、公衆便所設置条例では「伝染病の発生または防止のため交通遮断したとき、公衆便所の利用を制限、または禁止することができる」という文言を削除するという提案であります。そこで、1点だけお尋ねをいたします。 条例の改正が行われ、当該条項が削除されると、今後、感染症が発生した場合、蔓延を防ぐためどのように対応するのか、お尋ねをいたします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 参考資料の171ページの、(5)号、その他市長が適当でないと認めるとき、これをもって対応してまいりたいと、かように考えております。 以上です。 ◆難波進議員 ご答弁いただきましたけれども、新法では、第32条に、「感染症の蔓延を防止するために必要があると認める場合であって、消毒によりがたいときは、当該建物への立ち入りを制限し、または禁止することができる」とあります。同じく第33条には、「感染症の蔓延を防止するため、緊急の必要があると認める場合であって、消毒によりがたいときは、交通を制限し、または遮断することができる」と、こういうふうにうたわれております。ただいま説明ありましたように、伝染病の予防法の廃止により、伝染病という文言はなくなりましたけれども、このような措置じたいは必要ではないかと思います。その点で、条例にも明記すべきではないか、お尋ねいたします。 ◎保健福祉部長(平井修次) 今回、法の改正によりまして、感染症のなかには、実際日常の生活上他の人と接しても感染しない病気、例えば申し上げますとエイズ等も含まれております。これらの感染症という言葉を残しますと、これらの方への人権的な問題もございますので、今回、削除で対応させていただいたと、こういうことでございます。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第31号、池田市立敬老会館条例及び公衆便所設置条例の一部改正については、厚生委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。 午前11時47分 休憩 午後1時02分 再開 ○副議長(柿原高弘) 再開いたします。 次に、日程第8、議案第32号、池田市第6次上水道拡張事業の一部変更について、日程第9、議案第33号、池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、以上2件を一括議題に供します。 理事者の説明を求めます。水道部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第32号 池田市第6次上水道拡張事業の一部変更について 平成5年6月24日議案第30号をもって議決された池田市水道事業拡張についてを次のように変更する。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 池田市総合計画(第5次)との整合を図り、第6次上水道拡張事業の工事期間の延長と給水人口を変更するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第33号 池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 池田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫理由 池田市総合計画(第5次)との整合を図るため、本条例の一部を改正するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎水道部長(塩野壽郎) ただいま上程になりました議案第32号、池田市第6次上水道拡張事業の一部変更についてをご説明申し上げます。 おそれいりますが議案書109~110ページ、議案説明書172~173ページ、別冊議案参考資料、別冊上水道事業長期整備計画書をご参照お願い申し上げます。 先に議決をいただいております第6次拡張事業を池田市第5次総合計画との整合性をはかるため、工事期間10ヵ年事業を17ヵ年事業に変更し、平成23年3月31日に延長させていただき、給水人口11万7,500人を11万5千人に改め、目標年度を平成22年度目標に改める変更をさせていただくものでございます。 平成6年度より第6次拡張事業を進めてまいっておるところでございますが、大震災によりライフラインとしての水道事業は見直しを余儀なくされ、本市においても危機管理体制の充実をはかるとともに、施設の機能更新を進めるものであります。今回の変更は、水道の面的整備、水量確保のための整備が一段落してまいりましたが、最近においてカビ臭の発生や、渇水などに対する備えが重要になってきております。また、配水池および送配水管の施設においても機能更新の時期を迎えており、施設整備と危機管理計画の確立をはかる新たな取り組みを必要とし、給水区域の拡大、安定な水道、安定性の高い水道を基本とし、池田市総合計画との整合性をはかり、今後の長期的な事業方針を確立するため、参考資料といたしまして添付いたしております池田市上水道長期整備計画を作成いたしまして、この計画に基づき第6次拡張事業変更をするものでございます。 別冊の参考資料の2ページをお開き願います。 計画年次を、平成6年度から平成22年度の17ヵ年事業に、行政区域内人口11万5千人に、給水人口を11万5千人に、各年度を単年度事業と考え、継続費は設定せず、事業費を69億4,400万円から82億2,200万円と変更させていただき、各年度ごとに議会の予算議決を経まして執行してまいります。 次に、4ページへまいりまして、主な事業内容といたしまして種別、内容、目的および効果、計画年度を前期・中期・後期とさせていただいております。主なものといたしましては、配水池施設の統合、改変を行い、全給水区域での灌漑直結給水とともに、貯留能力効果をはかります。また、配水管におきましては、大阪国際空港への送水を加味をした本管増強を進めております。 次に、5ページへまいりまして、事業費変更内訳表で、左側に既計画、右に変更計画を記させていただき、10年度末までに12億8,819万4千円を執行いたしておりますのに加え、11年度から22年度に69億3,380万6千円を計画し、82億2,200万円と変更させていただき、11年度より大阪国際空港への給水に向け、2年間をかけ工事を行ってまいります工事費および事務費を、11年度に1億7千万円を追加いたしまして4億3,900万円に計画し、補正をさせていただく予定をしております。 次に、6ページにまいりまして、事業予定を棒グラフにて表させていただいております。 次に、別冊の長期整備計画書でございますが、現状の課題をふまえたうえで、課題と問題点、今後の取り組み、整備内容と今後の長期的な整備計画を策定させていただいたものです。 14ページにまいりまして、今後整備に必要な事業費といたしましては、今回の第6次拡張事業費とともに管路更新事業等を含めまして、236億4千万円を要する予定をいたしております。 本整備計画をもとに基本方針に沿った整備を実施する考えでありますが、柔軟な対応をしながら、計画の見直しも今後も必要であると考えております。 続きまして、議案第33号、池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書の111~112ページ、議案説明書ならびに参考資料174~175ページをお開きいただきたいと思います。 本条例の一部を池田市総合計画の策定にともない、その基本構想における将来人口との整合性をはかるため、第2条第3項中、11万7,500人を11万5千人に改めさせていただくものです。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものといたします。 以上、はなはだ簡単でございますが、よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。 ○副議長(柿原高弘) 説明は終わりました。 本件に関し質疑をお願いいたします。中西昭夫議員。 ◆中西昭夫議員 議案第32号、池田市第6次上水道拡張事業の一部変更について、および議案第33号、池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきまして質問をさせていただきます。 ただいま部長のほうから詳しく説明があったわけでございますが、水道企業法によりますと、経済性と効率性、そして社会福祉の向上というのが主な目的でございます。この変更する主な理由は新総合計画との整合性をはかるための、第6次工事期間の延長と給水人口を変更するものでございます。本市の水道事業は、水道の面的整備および水量の確保のための整備は一段落いたしました。しかしながら、いかにおいしい水がより安定して市民に供給できるかというのが、また次の課題であります。 そして、将来、水道局といたしましては、にわかにフレッシュ水道計画とこの基本方針を掲げられて、当初計画よりも約12億円も増額して、82億2,200万円をもってスタートするわけでございますが、財政的な負担、それにともないまして水道使用料の増額というのは将来的には起こるものと思いますが、このような計画によりまして、それが早まるのではないかというような気持ちもいたしますが、そのへんにつきましてご答弁をお願いいたします。 2つ目でございますが、水道施設の機能の拡充や将来に向けてのリフレッシュ、この計画は大切なものでございます。しかし、それは水道収益の増加というのは見込まれません。本来、企業会計法によりますと、例えば減価償却費、その引当金および積み立て金をもってそれにあたるのが、企業会計の本筋であろうと思います。水道財産管理システムはどのようになっているのか。今回のこの計画に対して、大変重要な事がらでございますので、水道会計全般にまたがる資産の運用につきましてお聞きしておきたいと思います。 第3点目でございますが、水の高度処理は将来計画について大切なものでございますが、おいしい水は市民の望むところであります。いま、水道水の高度処理水を実験的にいろいろなさっておりますが、そのコストについてお伺いしておきたいと思います。製品の一部は市販されておりますが、市民の評判はいかがなものなのかということを、この機会にお聞きしておきます。 そして、将来、大規模に処理水を各家庭に届けるということになりますと、大変コストがかかるのではないかと、このように想定しておりまして、例えば高度処理水をすべて一般家庭に供給した場合、水道使用料というのはどのぐらいになっていくのかということについてお伺いいたします。 そして、水の全体の消費量からみますと、飲料水にあたる量というのは本当に限られているのではないかと、このように思いますが、水全体の何%がこの飲料水として飲まれているのか。 水の使用目的は、大部分は水洗トイレとか、工業用水というのは別で、企業で使う水は別にしまして、一般家庭で使う水というのは、水洗トイレとか洗濯機、お風呂、炊事および水洗、家庭の植物の散水というようなことで、おいしい水とは縁の遠い範囲で使用されるものが非常に多いと思うわけでございます。私は、将来的には飲料水とそれ以外の水と区分して考えたほうが効果的かなとこのように思うわけでございますけれども、そのへんの将来展望についてお聞きしておきたいと思います。 第4番目でございますが、空港への送水計画を立てておられます。その採算性についてお伺いしておきます。本事業に対するための施設とかその整備を含めて資金を投入する予定額は総額いくらなのか。そして、供給水量はどのように予定されておるのか。そして、また供給単価はどのようにみておられるのか。それを明らかにしていただきたいと思います。 空港送水に関する費用と収益、いわゆる財政効果はどのようになっているのかということについてお伺いしておきたいと思います。 最後に、水道行政機構の独自の見直しや経営の再評価につきまして、管理者にお聞きしておきたいと思います。 将来の水道行政につきまして、理事者のご答弁を求めます。 以上でございます。 ◎水道部長(塩野壽郎) 中西昭夫議員さんのご質問に順次お答えしてまいりたいと思います。 まず、水道の今回の拡張事業を行っていく先の財政的なものとの考え方でございますけれども、本計画の第6次拡張事業におきましては、現在考えさせていただいておりますのは、参考資料の5ページのほうに財源内訳を書かせていただいていますように、起債事業を主に考えておるところでございます。 この起債事業におきましては、借入れまして元金償還は5年間据え置かせていただいておるというようなかたちでございますのと、全体的に30年もしくは28年というような償還期限が現時点ではなされておりますので、即財政的にあがってくる状況でございませんけれども、やはり、長い間を通じての計画上にはそういうふうなかたちで後年度負担というようなかたちにはなるかとは存じますが、そのなかで考えさせていただくというふうに考えておるところでございます。 続きまして、減価償却の考えと資産との関係でございますけれども、私ども毎年減価償却させていただいておりまして、現時点での減価償却が大きく表れてまいっておりますのは第5次拡張計画の減価償却が少し高くなってきている現状がございます。このなかにおきましても、減価償却額まるごとが3条予算のほうの減価償却額を資産のほうの4条予算のほうにもってまいらせていただきますと、何億円というお金を積み立てていくという状況になってまいりますので、そうすると収支のほうが赤になってくるという状況が考えられますので、いまのところ、減価償却額も起債の利息等の返済だとかそういうものに使わせていただきながら、運用させていただいている状況でございます。 続きまして、高度処理の水の考え方でございますけれども、高度処理につきましては、現在5ヵ年をもってのいま現在実験中でございまして、よりよい、より安く考えられる方法がないかを検討いたしておるところでございます。 一般家庭用ではどうなってくるのかというかたちでございますけれども、これらにつきましては、いま大阪府営水道でもその単価構成いろいろ考えられていると思いますけれども、私どもでやると、大阪府営水道よりは高くついてくるような状況ではないかと考えております。 これらにつきまして、飲料水のみで供給するというかたちでございますけれども、ボトル水でも1リットルのものが150円とか100円とか200円とか、いろいろ値段がございますけれども、そういうものを1ヵ月の間に、私どもに単価構成上水道料金として頂戴できるならば、全体の水を高度処理水で送水していけるというような状況でございまして、中水道という考え方でありますと、市内各場所に全部配管をしていかなければならないという状況も起こってまいりますので、それよりは高度処理した水を送水するほうが、単価的に安くついてくるというふうな考え方をさせていただいているところでございます。 空港の採算性でございますけれども、空港へいま現在もっていかせていただくこの拡張事業費のなかで、配水管のほうで現在空港向けの費用でこのなかへ組み込ませていただいている費用としましては、約6億円ぐらいの金を投じさせていただいて、そのなかにおきまして、私どもの配水管整備とあわせましてそれらの費用を投ずることによって、水は何とか1ルートについてはもっていける状況を考えておるところでございます。 その水の使用量に対しますものにつきましては、現時点におきましては、水の使用量が現況では鈍化してまいっておりますので、そのものをあててまいりたいということを考えております。 単価関係におきましては、当然、私どもの大口使用者になってまいり、家庭用のほうにつきましては、戸数計算での給水をしてまいる予定をいたしております。 以上でございます。 ◎水道事業管理者(高山太良) それでは、将来の水道行政についての問題にお答えを申し上げます。 考えておりますのは、基本的な考え方といたしましては、これは需要者、すなわち市民の皆様に、いついかなるときでも必要十分な水質と水量を供給していくというのが一番これは基本原則でございますので、これにしたがって今後水道行政を進めていかなければならないとこのように考えております。 それの方策といたしましては、この資料にも書かせていただいておりますように、少なくともまだ未給水区域があるわけでございますので、この未給水区域の給水区域への拡大、これはすなわち通称小谷住宅と、ただいまご審議をいただいております空港地区であるわけでございます。 それからもう一つは、安全な水道を目標に掲げさせていただきたいと、このように考えております。 もう1点は、昭和13年から水道事業をはじめてまいりまして、このなかには施設が大変古くなっておりますから、いわゆる更新をはかっていかなければならない施設がたくさんございます。したがいまして、これらの施設を安定性の高い水道に組み替えていかなければならないとこのように承知をしておるところでございます。 これに対します費用は、これは部長が提案説明をさせていただいたような費用が要るわけでございます。したがいまして、今後はできるだけ収入をはかりつつ、経費の節減に向けて努力をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 以上でございます。 ◆中西昭夫議員 空港の財政効果とそして公営企業法に基づく剰余金の処分につきまして質問させていただきますけれども、この参考資料の3ページを見ますときに、10~14年度までは人口は2,148人しか増えておりません。しかしながら、給水量は9千トン増えておるわけです。9千トンになってきているわけですね。それで、14年から18年までは人口は3千人しか増えてませんから4,400トンということで、これはわかるわけです。だけど、10~14年までにはあまりにも大きな伸びということは、平年度よりも5千トンも多い数字がここに出てきているわけです。だから、私はてっきり空港へは5千トンのように、これは需要が見込まれているのではないかと、このように私は推計していて、それで採算ベースに乗るか乗らないかということを自分でちょっとやっていたわけなんですけれども、だけど、いま部長の話によりますと、どれだけ消費してもらえるかわからないとか、非常に不安定な状態です。 しかしながら、参考資料にはきっと出てきているわけです。そのへんところの信憑性につきまして、大変シビアな状態のなかで送水しておるわけです。この収益がどうなっていくのかということにつきましては、はっきり抑えておいていただかないと困るわけです。この参考資料に載っているこの部分だけでも説明をよろしくお願いします。 第2点目でございますけれども、地方公営企業法の第32条、剰余金の項がございますけれども、20分の1以上は積み立てなければならないと、減債積立金と利益積立金とがあるわけでございまして、減債積立金のほうは企業債の償還にあてると、利益積立金のほうは欠損金の埋め合わせてというようなかたち、そしてまた資本剰余金は政令の定める場合を除くほか処分することができないというように、厳しく範囲を制限されておるわけです。しかしながら、本市にありましては、わりあいといままで杜撰といいますと何でございますけれども、メリハリがついてないような状態で処理されていったわけです。 したがいまして、今回新しい事業をやるにしても、リフレッシュしていくにしても、全然裏打ちの金がないというような状態に立ち入っているわけでございます。しかしなから、構築物には39億円、あるいは機械装置には30億円、合計いたしますと70億円もの減価償却というのが累積されているはずなんですけれども、そのへんにつきましては、今後、会計のほうも膨らんできますので、大変長い計画のもとで第6次拡をされることになっておりますので、このへんのところはメリハリをつけていただくというようなことで、これは要望しておきます。 しかしながら、参考資料の説明のほうを再度よろしくお願いします。 ◎水道部長(塩野壽郎) お答え申し上げます。 空港の関係の3ページの資料の下側の欄のところの水量関係のところでございますけれども、12~13年に対しまして空港のところで1日最大給水量を急に3千トンあげさせていただいておりますのは、空港のほうから最大使用の状況は3千トンを目標に供給を願いたいという状況がございますので、3千トンを最大としての計画を立てさせていただいておるという状況でございまして、これらにつきますものを分散しながら、空港のほうでも個人住宅のほうもございますし、空港全体の施設のほうもございますので、それらの使用の実態を今後定めながら使用料に対する料金収入を得てまいりたいと。そうすることによりまして、私どもの収入が一気に、そのトン数分の収入があがってくるという計画をさせていただいておるところでございます。 ◆垣田千恵子議員 議案第32号、池田市上水道第6次拡張事業の一部変更と、議案第33号、池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正、いずれも6次拡の変更にともなうものでありまして、一括上程されております。質問をさせていただきたいと思います。 総合計画と整合性をはかり、水需要を考慮した予測を行ったと、こういうことで今回6次拡の変更は給水人口を下方修正ということで、計画年度の最終年度を平成22年ということで7ヵ年の延伸。そして、事業費が69億4,400万円から82億2,200万円という増額をされている内容であります。それで、先ほど質問ありましたけれども、私は基本的なことを3点お聞きしておきたいと思います。 その第1点は、給水人口と給水区域についてであります。新たに大阪国際空港への送水ということで、これが一つの目玉かなというふうに思うんですが、事業計画あがっております6億円の資産投入と事業費の投入で1日3千トンと、こういうご答弁でありましたが、いま大阪国際空港への送水ということで、事業計画としてなかに入れられたということでありますが、詳しい内容を、このことについてお聞きをしておきたいと思います。例えば、いま大阪国際空港ではどこから送水を受けて事業されているのか。そこへ池田がどういうふうに割り込んで入っていけるのかということですね。 それからもう一つは、いまの6次拡張もそうですが、前の5次拡張もそうなんですけれども、計画の行政区域内人口というのと、給水人口計画というのがありまして、これはいままでの拡張事業では若干同じ数字ではなったと。ところが、今回6次拡の新たな補正といいますかそういうので、行政区人口と給水人口計画がまったく同じ数字ということであります。これはどういわけで同じ数字にされたのか、お聞きをしておきたいと思います。 それから、今回、1日最大給水量というのが明らかにされていませんけれども、この点についてもどのように考えておられるのか。 そして、いまここでも説明がありましたうに、我が国の人口は近い将来減少するとの予測があると、本市よおいても人口増加による水需要の大幅な増加は考えられないと、それでこの下方修正をされたということでありましょうけれども、しかし、総合計画との整合性ということで11万人5千人、この計画ですが、これまで拡張事業で、総合計画と整合性をもたせなければいけないというので、いつも最終年度で急激にこういうグラフが総合計画とあわせて最終的にやっているというのはちょっと無理があるのをいままでも感じていたんですが、これが今回も同じような数字が出ていますけれども、そこへ行き着くのかどうかというのが、非常に私は計画としてはどうなのかなという思いがするんですが。下方修正したということで、この点についてはどのように考えておられるのかということで、お聞きをしておきたいと思います。 それから、第2点は、取水設備についてであります。この事業変更では11億5,250万円ですか、これが7億8,200万円ということで、取水設備は減額ということになっています。それで、この取水のこの事業の金額の変更について、安くすむのか、どうかですね。 それから、取水と浄水能力の充実をはかるというふうな計画のなかに入っていますけれども、猪名川の改修にあわせて取水設備の整備、沈砂池の築造が前期の計画としてあげられていますが、取水地域の改修が行われるということと、鴨居堰の改修があるということで、取水設備はどのような変更が行われるのか、お聞きをしておきたいと思います。それが第2点です。 それから第3点ですが、ここにも出ていますが、将来的な基本方針として、安定的な給水のため給水をすると、もちろんのことですが、複数水源化が一応完了しているわけですが、今後、とくに今回6次拡の変更を行われ主な理由として、震災等のライフラインの確保、それから渇水の頻度が増大する懸念が示されると、こういうふうに書かれていますが、これも以前から問題になっていたんですが、池田市は猪名川と余野川から取水をし、なおかつ府営水道を導入したという複数水源化で、これはクリアできるのではないかと、私どもも思っていたわけですが、しかし、猪名川や余野川で渇水の事態が起きた場合、淀川水系、すなわち琵琶湖のほうの府営水道も同じように渇水の危険性があるという、こういう考え方も一部にはあるわけですが、こういうことを考えますと、複数水源化がされたことで、決して諸手をあげて喜んでもいられないのかなというような思いもしたわけですが、この点について、府営水の導入とあわせて今後の渇水対策、これで頻度が増大するという懸念があると言われていますので、今後の対策について、将来的な基本方針について明らかにしていただきたいと思います。 以上3点。 ◎水道部長(塩野壽郎) 垣田議員さんのご質問に順次お答えしてまいりたいと思います。 まず、人口と給水区域の関係でございますけれども、今回人口ならびに給水区域のなかの人口だけを触らせていただいたというのが状況でございます。空港との関係の現在給水状況と、新の給水方式の関係ということで、まず、現在の空港内の給水におきましては、空港内に深井戸を掘られまして、空港のなかにあります設備におきまして供給が、いま現在なされているという状況でございます。 これらにつきましては、いろいろ空港のほうで検討された結果、今後の汚泥処理等のいろいろな問題等も勘案されながら、私どものほうへ給水依頼がまいったという状況でございます。 それと、まずその浄水場の位置でございますけれども、それらにつきましては、北門の入ったところのすぐ左側の門で浄水をなさっておられたという状況がございます。これらにつきまして、私どものほうはいままで供給されていた浄水場の位置へ受水槽を、できるだけ池田市側のところのいまの現在の給水区域内のところでつくっていただいて、そこへ供給をもってまいりたいというふうな考えをもちまして、給水区域には含めておりませんけれども、人口のほうには含めたという状況がございまして、行政区域内人口には空港2丁目の官舎のところの人口が前回のときで約500人ほど見込んでおりましたものを給水区域外と考えるなかで500人減しておったと、そのものを今回は同一の11万5千人にあわせたということでございます。 続きまして、これらにおきまして、日最大給水量との整合性は、いままでの水量減にともなう関係におきまして、そのなかに日最大は含めてまいったということでございます。 日最大給水量は、いままでどおり、2ページにも書かせていただいておりますけれども、1日最大給水量6万9千トンはそのまま同一の6万9千トンでやらせていただきたいということでございます。 総合計画との関係は、たしかに年度をずらし、人口を総合人口にあわさせていただいている関係がございますので、ご指摘のとおり下方修正させていただきました。 それから、取水設備の関係でございますけれども、5ページのほうで取水設備のほうで提示させていただいておりますけれども、前回取水設備のほうでは余野川の取水関係のほうを含めさせていただいておったわけでございますけれども、これは、現時点ではなかなか余野川の河川改修の関係が明確になってきませんので、現時点では遅らせていただいて、この6次拡張計画のなかからは省かせていただきました。 それで、これらに続きます河川改修にともないまして、私どもの古江浄水場のほうにおきましては、取水設備のなかにおきまして沈砂池等を、現在の新しい猪名川の河川改修河床を落とされる分につきまして、河床が低くなりますので、それらにあわせた取水設備の沈砂池等も行ってまいりたいと考えておるところでございます。 それから、これらにともないまして、鴨居堰との関係でございますけれども、鴨居堰はいまのところ下流側へいくということを聞いておりまして、ただ鴨居堰がたっているときにおきましては、現在と同等の水位が保たれると聞いておるところでございます。それで、鴨居堰が転倒したときはどうするのかということで、建設省と詰めておる状況でございます、いま現在。ただ、私どもが当然取水できる状況を保ってもらうためには、それなりの効果をあげさせていただくよういま話し合いをしているところでございます。 それから、安定給水の関係で、震災等のときにおきましては、私どもは、まず古江浄水場等いまの現状どおりで、中途の送水管のみが傷んだ状況でございますけれども、これらにつきましても、古い鋳鉄管等が傷んでおる関係がございますので、それらの長期設備計画ならびに6次拡張のなかでも、そのものと、それから6次拡張以外で建設改良事業のなかにおきまして、改良するべきところは改良してまいりたいということで、長期整備計画とこの第6次拡張事業とで進めてまいりたい、配水管に対しては考えております。 渇水関係に関しましては、現時点におきまして、たしかにご指摘のとおり大阪府営水道ならびに余野川、猪名川等の水源が確保でき、下流側におきましては、猪名川の神田の水源、これらも確保している状況がございまして、いまの状況からいきますと、前回、平成6年度に渇水いたしましたとき、年度を超えた5月ぐらいまで渇水状況が続いたところでございますけれども、大阪府営水道のほうの淀川におきましては、早期に渇水解消ができておりますので、それらを勘案いたしますと、私どもとしては、水源が確保ができているという考えをもってさせていただいているところです。 ◆垣田千恵子議員 お答えいただきまして、これは委員会付託ですので、1点だけお聞きしておきたいんですが、1日最大給水量がそのまま同じ数字で6万9千トン、決まっているんですが、そうしますと、1人1日最大給水量というのはどの程度見込んでおられるのか。変化して当然ですよね。これが明らかになっていないんですが、この6次拡では1人1日587リットル、そういうふうにいまの6次拡ではそうなっていますけれども、新たな6次拡の計画では一体どうなるのか。それだけお答えください。 ◎水道部長(塩野壽郎) お答え申し上げます。 ご指摘のとおり、現在の給水人口11万7,500人に対して6万9千トンで、1人あたりの最大でございますけれども587リットルで計画させていただいておりまして、今回の変更につきましても、同じ数字のままで587リットルを採用させていただきました。そうしますと、ここで1,495トンという日量で余裕が出てまいったということでございまして、これはそのままで、現時点におきましては余裕というかたちでおかさせていただいたということでございます。 ○副議長(柿原高弘) 質疑を終わります。 議案第32号、池田市第6次上水道拡張事業の一部変更について、議案第33号、池田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、以上2件は土木委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第10、議案第34号、訴訟に係る費用の負担についてを議題に供します。 理事者の説明を求めます。水道部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第34号 訴訟に係る費用の負担について 地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に係る費用を同条第8項の規定に基づき次のように負担する。  平成11年6月11日 提出                    池田市長 倉田 薫事件名大阪地方裁判所 平成10年(行ウ)第25号 池田市水道メーター購入損害代位請求事件負担の相手方と なる職員池田市伏尾町●番地の●        高山太良 池田市伏尾台1丁目●番地の●        塩野壽郎負担する額920,300円理由 地方自治法による訴訟に係る費用を負担する必要があるので提案するものである。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎水道部長(塩野壽郎) ただいま上程になりました議案第34号、訴訟に係る費用の負担についてをご説明申し上げます。 地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に係る費用を同条第8項の規定に基づき提案させていただくものでございます。 議案書113ページ、議案説明書ならびに参考資料176~177ページをご参照お願い申し上げます。 本件は、平成10年(行ウ)第25号、池田市水道メーター購入損害代位請求事件を、平成10年5月13日に、原告が、平成9年のメーター購入にあたり、高値で購入したのは、公金の違法支出にあたるとして、高山太良外1名を相手に住民訴訟を提訴されたものでございます。 同訴訟に対しまして、被告両名は、購入契約を関係法令に即して行い、何ら違法な点はないと主張し、よって、原告の被告両名に対する各請求は、いずれも棄却し、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める答弁を行い、10年7月14日から11年1月12日までの間に5回の口頭弁論が開かれ、そのなかで、原告は請求および訴えの目的を果たしたものとして、被告らに対する本訴訟を取り下げ、被告らも、別紙和解条項により、同取り下げに同意し、平成11年2月18日、和解が成立したものでございます。 平成6年の法改正により、「第1項第4号の規定による訴訟の当該職員が勝訴(一部勝訴を含む)した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体は、議会の議決によりその報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができる」とされておりますので、高山太良外1名に対して、弁護士報酬額1人あたり46万150円、合計92万300円を負担する必要があるので提案するものでございます。 以上、はなはだ簡単ですが、よろしくご審議をたまわりますようお願い申し上げます。 ○副議長(柿原高弘) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。垣田議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第34号、訴訟に係る費用の負担について質問いたします。 本案は、水道メーター購入損害代位請求事件の負担について議会に議決を求めるものであります。 先ほど、自治法242条の2第8項の規定を部長が説明のなかで朗読されました。それで、質問するわけですが、2月18日に訴訟取り下げによる和解が成立したと説明があったわけであります。この提案理由では、池田市が訴訟に係る費用を負担する必要があるのでと、こういうふうになっておりますけれども、先ほど242条の2第8項の規定では、「勝訴した場合あるいは一部勝訴した場合」と、こういう規定になっているわけであります。この「和解」というのがこれに当たるのかどうか、この点について、また、それに近い行政実例があるのかどうか、この点についてお聞きをしておきます。 また、先ほど金額の説明がありまして、負担する額は2人分で92万300円と、こういう説明でありました。先ほどの規定によりますと、「弁護士報酬の範囲内」ということになっておりますが、弁護士報酬は、それでは一体総額幾らであったのか、これが全額なのかどうか、この点についてもお聞きをしておきたいと思います。 3点目は、説明によりますと、一番の問題は購入価格であったというふうに思います。その購入価格についてそれぞれの努力が認められて和解が成立したわけでありますが、あわせて、この訴訟のなかには、「入札によらず、随意契約により」と、こういうふうにありますが、この点での和解については、どのような点で和解がされたのか、この点についても質問をしておきます。 以上3点、よろしくお願いいたします。 ◎水道部長(塩野壽郎) 垣田議員さんのご質問にお答えいたします。 まず、和解関係でございますけれども、本件におきましては、同和解条項のとおりで、当初契約している支払い予定額より低い額で購入していたことが判明したことなどにより、原告は請求および訴えの目的を果たしたものとして、被告らに対する本訴訟を取り下げ、被告らも同取り下げに同意し、和解をもって本件が終了しておりますので、違法の判断がなされたわけではなく、各職員の主張が認められた結果、和解に至ったことから、実質的に弁護士さんの判断をいただきまして、勝訴に当たるとみなし得るものと判断しておりますので、よろしくお願いを申し上げたいところでございます。 それから、弁護士報酬の額でございますけれども、これらにつきましては、まず弁護士さんへの報酬額はいまあげさせていただいている額でございまして、交通費等それらの費用等につきましては、あげさせていただかなくて、これらの弁護士報酬額のみあげさせていただいた状況でございます。弁護士報酬の全額でございます。 それから、購入価格の件でございますれども、購入価格につきましては、確かに当初の状況のなかにおきまして、20ミリを主に申し上げますと、そのときの状況におきましては、私どもが7,150円で1個を買っておったものと箕面市さんとが数字にあがった状況でございます。ところが、その時点から以後、私どもは9年の5月1日に、この11年の3月31日ということでやっておったものでございますけれども、それらのなかにおきまして、12月から5,000円、それから2月からは4,000円と順次契約を取り落としていったと。その後におきまして、なお10年度に入りましては、私どもも、20ミリでは2,330円というような金額にも落ちてまいったというような状況がございましたので、それらを認めていただいたというかたちで考えておるところでございます。 ◆垣田千恵子議員 ご答弁いただきまして、いま、1番の問題は和解。和解というのが、その弁護士さんの話では勝訴に当たると、こういう判断をされたということであります。弁護士さんの判断ということは、それなりの判例があったということなんでしょうか、また、他の行政区でそういう実例があったということなんでしょうか、その点、正確にご答弁をいただきたいと思います。市長のほうからお願いします。 ◎助役(高橋望) 垣田議員さんの判例等についてご答弁申し上げます。 判例によりますと、「地方自治法第242条2第7項の「勝訴」については、同条第1項第4号の規定により訴訟を提起された者が請求を認諾した場合も含む」、最高裁第3小法廷平成10年6月16日にそういう判例がございます。「原告(住民)が訴訟を提起したことによって、当該地方公共団体が勝訴の場合と同様の経済的利益を受け、将来的に右利益の返還を求められない法的地位が確保された場合を含む」としたものでございます。また、大津地裁で平成8年11月25日にも同様の判例がございます。 したがいまして、和解の取り下げということが「勝訴」に含まれると解されるというふうに私どもは判断をしているところでございます。 以上でございます。  (中西(昭)議員-登壇) ◆中西昭夫議員 議案第34号、訴訟に係る費用の負担について質問させていただきます。 私は、法解釈に絞り込みまして質問いたします。 市長は、地方自治法の規定に基づき、費用を公費で負担する必要があると断言されております。これは、後に述べますが、法が保障する市民の訴訟する権利を奪うものであり、民主主義の基本にかかわる問題でありますので、提案者である市長に答弁を求めるものでございます。 法第242条の2第1項には、市に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求にあたっては、訴訟の当該職員が勝訴(一部勝訴を含む)した場合において弁護士に報酬を支払うべきときは、池田市は、議会の議決によりその報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができる。とあるわけでございます。自治法では「勝訴」あるいは「一部勝訴」と限定しておりますが、しかしながら、いまの答弁によりますと、弁護士さんが、そのような勝訴というかたちの意味も含めるというようなことは、自治法に照らしましても大変弱いわけでございます。その解釈につきまして再度ご答弁をお願いいたします。 民事訴訟法の第267条には、「和解又は請求の放棄若しくは認証を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する」とあるわけでございますから、あくまでも裁判所の調書の記載というのが、これが基本になるわけでございます。それに対する資料の提出がございませんが、念のために、このような資料があるのかということについてお伺いいたします。 次に、質問の第2点目は、市長が提案されました根拠の前段にあたります、自治法第242条の2の第7項には、「代位して行なう職員の訴訟を提起した者が勝訴した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、市長に対し、その額の支払いを請求することができる」とあるわけでございます。議案参考資料の177ページは、和解条項ということで、「和解」ということが明らかになっておりまして、「訴訟費用は各自弁」、いわゆる勝訴していない、個人負担であるという事実があるわけでございます。しかし、法に照らしまして、不合理であることを覚悟のうえで市長に請求しているということ。これは請求することは自由であるわけでございますが、市長は、職員のその請求を安易に受け取って、そのまま法の要件を満たしていないものを、市長は、無理に公金をもってそれをまかなうことを議会に提案されたものであるわけでございますが、この市長の判断された理由について、明確にお答えいただきたいと思います。 本条の訴訟は、市民個人の具体的な権利保護を求めるものではなく、池田市の財政運営の公正を確保し、市民全体の利益を保護するため、行政訴訟法の「民衆の訴訟」に該当するものであります。しかしながら、本議案が例えば採択されますと、市民は、池田市および職員に対しまして、違法・不当な公金支出または損害賠償を請求する場合、原告が絶対優位のとき以外には、監査請求および行政訴訟を起こすことを著しく制限されることになるわけでございます。これは、池田市を相手に訴訟を起こすときには、和解すれば、裁判費用は原告は自己負担であって、被告の費用は市民の税金である公金をもって担保されると。したがいまして、上告し、結審するまで時間と費用をかけて徹底的に争い、原告である市民が勝利しない限り、言いかえれば、市民は莫大な費用を個人負担しなければならず、行政側は、費用の点においては10万市民を無条件に味方につけ絶対優位と、その立場は揺るぎないものでありまして、最も憂えるべきことは、例えば、下手に心ある市民が訴訟を起こしたならば、裁判費用は公費負担ということが先行して、仮に和解、合意しても、市民から公金のむだ遣いの誹りを受け、反市民的な行為と判断されるおそれもあるわけでございます。市民の権利である行政訴訟を起こす権利を制限し、奪うものであります。その結果、池田市長および職員は、市民に開かれた市政といいながら、より一層独裁的な地位を確保する、そのようなかたちのものも表れますので、このへんにつきましても市長のご所見をお伺いしておきたいと思います。 以上でございます。 ◎市長(倉田薫) 中西昭夫議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、こういう行為が広く住民の訴訟を起こす権利を奪っているものだというふうには認識をいたしておりませんので、まず冒頭に申し上げたいと思います。 また、勝訴、一部勝訴について弁護士さんが一定のご判断をされたわけですが、弁護士さんがご判断をされる大前提として、先ほど高橋助役が申し上げました判例があるということであります。裁判所というのは、基本的には判例主義でありますので、我々はその判例があることを遵守をしていくということであります。 また、和解条項については、「訴訟費用は各自弁とする」ということでありまして、訴訟費用というのは弁護士費用は含まれておりませんので、改めて申し上げておきたいと思います。裁判における訴訟費用というのは、訴訟を起こすための印紙、その他の費用のことでございます。 私は、責任をもって、水道事業管理者あるいは水道部長を任命しているわけであります。彼らは、市民のためによかれと思う行為を行ってくれていると思っております。ただ、その行為のなかに、一部市民の方にご迷惑をかけたり、あるいは財政上に不当な行為があった場合、これは私も罰することをしますし、市議会でもお叱りを受けたり、あるいは監査委員さんのご指摘を受けたりするわけであります。 それ以外でも、市民が不当と思った場合に、当然訴訟を起こされることがあり得ます。これは心ある市民が訴訟を起こされることについては、当然その権利を妨げるものではないのは冒頭に申し上げたとおりであります。ところが、逆に、心ない市民が特定の職員を相手取って訴訟を起こされた場合に、その場合の訴訟費用あるいは弁護士費用は、全部その個人が負担をしなければなりません。それについて、我々がその訴訟をまかなってやることはできないわけであります。これが法の取り決めでございます。結果が出るまではそれができないわけでありまして、残念ながら、責任をもって彼らが個人として対応するわけであります。しかし、彼らが行った行為というのは、行政マンとして行った行為でありますから、最終的には、やはり市がどう対応するかということが問われるわけであります。 したがって、本来、私はこの訴訟が最後まで継続をされて、最終判決に至ったら、いまの中西昭夫議員さんのような疑問は生じてこなかったであろうと思います。幸いにして、この原告の方は、心ある原告でございましたから、一定の目的は達したというご理解、ご了解のもとに、訴訟を取り下げられたわけであります。相手が取り下げられるというのに、担当部長や管理者は、「いや、取り下げんで結構ですよ。訴訟を最後までいきなさい」という必要は私は全くないと。したがって、取り下げることに対して同意をし、和解条項を締結をすると、これは判例に基づいて、一部勝訴とみなして、公費で弁護士費用を負担することにいささかの私はやましいところはないと、そういう思いで提案をいたしましたので、ご了解をいただきたいと思います。 ◆中西昭夫議員 一部勝訴との判断ですわね。そうなってきますと、原告の場合は敗訴になるわけですか、勝訴、敗訴ということになりますと。そのへんのところをひとつお聞きしたいと思います。 民事訴訟法の第267条には、「和解は請求の放棄若しくは認証を調書に記載したとき」ということでありますので、この調書にはたぶん記載されていると思います。したがいまして、私はこの裁判の道筋を歩く場合には、これがやっぱり一番大きくクローズアップされてくるのではないかなと、このように思います。そのへんにつきましてご答弁をお願いいたします。 ◎市長(倉田薫) 和解条項にお示しをしているとおりでありまして、和解調書ではありますけれども、基本は、原告は、請求及び訴えの目的を果たしたものとして、被告らに対する本訴、訴えを取り下げ、被告らは、原告の取り下げの趣旨に照らし、同取り下げにつき同意をしたものであることでございます。  (議事進行の声あり) ○副議長(柿原高弘) 質疑を終わります。 では、議案第34号、訴訟に係る費用の負担については、土木委員会においてご審査願うことといたします。 次に、日程11、議案第41号、平成11年度池田市水道事業会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。水道部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第41号 平成11年度池田市水道事業会計補正予算(第1号)(総則)第1条 平成11年度池田市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(収益的収入及び支出)第2条 平成11年度池田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。                 収入                                (単位:千円)科目既決予定額補正予定額計款項1 水道事業収益 2,915,668  81,2792,996,9471 営業収益2,625,108  6,5002,631,6082 営業外収益 290,560  13,000 303,5603 特別利益-  61,779  61,779                 支出                                (単位:千円)科目既決予定額補正予定額計款項1 水道事業費用 2,897,569  22,6442,920,2131 営業費用2,203,692  24,2382,227,9302 営業外費用 678,877▲ 1,594 677,283(資本的収入及び支出)第3条 予算第4条本文括弧書中「648,680千円」を「474,107千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。                 収入                                (単位:千円)科目既決予定額補正予定額計款項1 資本的収入  388,820 315,845 704,6651 工事負担金  5,951  3,000  8,9512 企業債 330,000 107,000 437,0004 固定資産売却代金- 205,845 205,845                 支出                                (単位:千円)科目既決予定額補正予定額計款項1 資本的支出 1,037,500 141,2721,178,7721 建設改良費  33,047  34,272  67,3192 第6次拡張費 332,000 107,000 439,000(企業債)第4条 予算第5条中限度「330,000千円」を「437,000千円」に改める。  平成11年6月11日 提出                    大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎水道部長(塩野壽郎) ただいま上程になりました議案第41号、平成11年度池田市水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、当初経常的経費を主に作成させていただいております予算に対しまして、新たに今後を見据えた事業等を計上させていただく補正をお願いするものでございます。 おそれいりますが、補正予算書の2ページをお開き願いたいと思います。 第2条の収益的収入および支出の予定額につきましては、水道事業収益で8,127万9千円を増額させていただきまして、29億9,694万7千円とさせていただきますのと、3ページにまいりまして、水道事業費用で2,264万4千円追加させていただき、29億2,021万3千円とするものでございます。 次に、第3条の資本的収入および支出の予定額を資本的収入で3億1,584万5千円を増額させていただきまして、7億466万5千円とさせていただきますのと、4ページの資本的支出で4億4,127万2千円を追加させていただまして、11億7,877万2千円とするものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を4億7,410万7千円に改めさせていただき、内部留保資金で補填させていただくものです。 次に、第4条の起債の目的、限度額、起債の方法などを定めておりますなか、拡張事業費の執行増加にともない、限度額を4億3,700万円に改めさせていただくものでございます。 次に、補正予算実施計画でございますが、中ほどの黄色紙以降、補正予算説明書においてご説明申し上げますので、おそれいりますが14ページをお開き願います。 収益的収入で、水道事業収益8,127万9千円の追加の内訳でございますが、営業収益で、下水道工事にともなう受託工事収益650万円の追加と、営業外収益で猪名川河川改修工事にともないます古江浄水場用地売却にともなう古江南門等の補償費、その他雑収益におきまして1,300万円の追加、それから特別利益の固定資産売却益におきまして、売却面積1,784.16㎡の売却代金2億6,762万4千円より帳簿価格を差し引いた残りの利益、6,177万9千円を追加させていただくものです。 次に、収益的支出で水道事業費用2,264万4千円の追加の内訳でございますが、営業費用で2,423万8千円の追加で、浄水費の水質検査機器借上げます賃借料309万2千円、先の古江南門の補修工事、復旧工事いたします工事請負費1,300万円と、受託工事費の下水道工事にともなう配水管移設工事負担費604万円と総係費の手数料で用地売却用鑑定料118万5千円、補助金で先に提案させていただいております弁護士費用92万1千円です。 次に、16ページにまいりまして、営業外費用で159万4千円の減額でございますが、収支にともないます消費税の増減でございます。 次にまいりまして、資本的収入で3億1,584万5千円の追加の内訳でございますが、工事負担金で消火栓設置料300万円、企業債で第6次拡張事業の追加分1億700万円、固定資産売却代金で先に述べました古江浄水場用地売却帳簿価格の2億584万5千円でございます。 次に、18ページにまいりまして、資本的支出で1億4,127万2千円の追加をお願いし、内訳といたしまして建設改良費で3,427万2千円の追加で、工事費で測量委託料140万円、鑑定手数料125万円、配水管布設費の370万円と、固定資産購入費で92万2千円の水質検査機器の工事費でございます。 次に、第6次拡張費用で1億700万円の追加は、事務費で測量地質調査委託料の460万円、工事費で空港向けに取り組む口径400~500ミリの配水管布設費1億240万円でございます。 次に、参考資料21ページにまいりまして、用地売却1と拡張の配水管施工箇所を示しております。 次に、戻っていただきまして、12ページの中ほどの11年度末予定貸借対照表、利益剰余金の下から5行目の11年度当年度純利益は、当初100万円が5,290万6千円を予定となる見込みでございます。 したがいまして、10年度繰越利益剰余金年度末残高が8億7,113万円となる見込みで、当年度末未処分利益剰余金は9億2,403万6千円となる見込みでございます。 以上、はなはだ簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 ○副議長(柿原高弘) 説明は終わりました。本件に関し、質疑願います。 難波議員。 ◆難波進議員 議案第41号、平成11年度池田市水道事業補正予算(第1号)についてお尋ねいたします。 水道事業は、言うまでもなく、いつでも安くておいしい、そして安心して飲める飲料水の安定供給をはかる大事な事業であります。そこで、お尋ねをいたします。 第1に、収益支出で浄水費の水質検査機器の賃借料として309万2千円が計上されております。また、資本的支出の固定資産購入費では水質検査機器を92万2千円で購入となっております。それぞれどのような目的で何を検査するのかお尋ねいたします。また、なぜ賃借と購入と扱いが違うのか、理由を明らかにしてください。 次に、飲料水提供のダムであります一庫ダムの水位と水質についてお尋ねします。 今年は梅雨入り後も雨が少ないようでありますが、ダムの水位はどうなっているのかお尋ねいたします。また、上流や周辺地域の開発などによって一庫ダムの汚染が進み、一昨年には、植物性プランクトンの異常発生で臭い水が問題になりました。その後、富栄養化の解消、水質改善についてどのような対策をとっておられるのかお尋ねします。 第2に、第6次拡張費の配水管布設工事についてお聞きします。 参考資料の主な施行箇所図を見ると、天神交差点付近が口径500㎜で150m、住吉付近が口径500㎜で290mとなっております。6次拡事業変更予定表によりますと、大阪国際空港への送水管の布設3,200mが、前期11年度から予定されております。空港に向けて布設するのなら、なぜ間を抜いて布設をするのか、その理由と今後の配水管布設工事計画はどうなっているのかお尋ねをいたします。 また、大阪空港の営業活動のために使用する水道の配水管布設費は誰が負担するのか、大阪空港からもらうかどうか、お尋ねをいたします。 第3に、資本的収入の固定資産売却代金として2億584万5千円が追加され、水道用地売却が予定されております。位置図を見ると、古江浄水場の敷地の一部となっております。どこへどのような必要性があって売却をするのか。また、売却に要した費用は、先ほどの説明では鑑定料が出ておりますが、そのほかにはどのような費用がかかっておるのか、お尋ねします。 また、浄水場は川に面していないと取水できないのではないか思いますが、河川敷を売却して取水はどのようになるのか、お尋ねをいたします。 最後に、府営水道の導入によって、複数水源化が作成されましたが、これまで渇水時に水を確保するため、夫婦池から古江浄水場まで水を逆送する送水管が入っておりますが、この送水管の取り扱いはどうなるのか、この機会にお尋ねいたします。 以上です。 ◎水道部長(塩野壽郎) 難波議員さんのご質問に順次お答えしてまいりたいと思います。 まず、水質検査機器の関係でございますけれども、今回水質検査機器を購入させていただくのと、借上げさせていただくものにつきましては、プランクトン等の状況を私どもでも見れるように今後していくためのものを確認してまいりますのと、いま上流部でいろいろなものが流れてくるという状況のなかで、それらの検査をより正確化を期していきたいということで、このものを追加させていただいておるところでございます。 まず、賃借料のほうにおきます水質検査機器でございますけれども、一気に購入すると高くつく関係がございますので、5年間そのものを借りていきながら順次お支払いをするというかたちのガスクマトグラフ出量分析計の付帯設備の項でございますけれども、オートサンプラ等のものを借上げますのと、なおかつラクシャ蛍光顕微鏡というものを新たに借上げまして、これらを見ていきたい。 それから、購入のほうにあげさせていただいておりますのは、10万円少し超えまして十何万円程度のものですが、これにつきましては購入させていただきまして、固定資産になってくるものでございまして、12万円ほどのものだとか、それから減圧濾過ユニットだとか、そういう借上げて何年も使えるものでないもので10万円を超えるもの、これらについてはいま申し上げましたようなものを検査していくために使用する機器の費用でございます。 続きまして、一庫ダムの水位関係でございますけれども、現在135mでございます。水質関係は、現時点におきましては、昨年と同様でございまして、現在、プランクトン等の異常は起こっておらないという現状でございます。 それから、プランクトン対策ということも、現在起こっておりませんので、いま現在はしておりませんけれども、私どもの古江浄水場におきましては、粉末活性炭の投入設備は前回から設置してあるという状況でございます。 続きまして、6拡の位置図の関係のことでございますが、22ページの真ん中の500㎜の500mから、次、真ん中で文化会館の前のところが抜けておるというかたちでございますけれども、これにつきましては、以前から既設で入れておって、順次施工していこうと計画しておったなかの一部、水の使用のルートが、10年度と9年度でいろいろ検討を加えていきました結果、ここの部分のものは有効利用できるということでありますので、この抜けているところは既設500㎜を有効利用していくと。南側から空港までの間につきまして、今後の年度におきまして施工してまいりいたい。 それから、空港へ向けます配管費用だけで約6億円ほどの費用を要し、なおかつ空港のほうには一部負担を今後願ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 それから、用地売却の関係でございますけれども、近畿地方建設局のほうへ私どものほうから売却してまいりたいと。これの鑑定料につきましては、水道事業費用のなかの営業費用の総係費のほうで鑑定料等をみさせていただいているところでございます。 資本的支出のほうの鑑定料・測量につきましては、私どもの用地が減ってまいる関係がございますので、付近で隣接地が購入できればということで一応鑑定料と測量費を見込ませていただいております。 それから、取水の関係でございますけれども、河川にとったところの取水をできるようなかたちで、現況取水が可能なかたちの状況で地建と交渉をし、河川の堤防を横断して取水してまいる予定をいたしております。 以上でございます。 ◆難波進議員 水質検査機器の購入または賃借について再度お尋ねしますが、今回、こういうかたちでプランクトンやその他の水質をきちんと本市で独自にはかるというために購入、または賃借されるわけですが、それでは、これまではどういうふうにされておったのかということについて、改めてお尋ねいたします。 それから、もう1点ですが、この用地売却につきましては、建設省へ売却するということでありますが、これはどのような必要性、用途があって建設省が買うのかということについて、再度お尋ねします。 もう1点は、夫婦池から古江浄水場までの送水管についてはお答えがなかったので、改めてお願いいたします。 以上です。 ◎水道事業管理者(高山太良) それでは、再度のご質問にお答えを申し上げます。 まず、水質検査体制のなかで、我々がいま考えておりますのは、平成9年6月に起こりました例の臭いの問題から、やはり今後水質検査体制の強化をはかる必要があるんだという考え方を、基本的にもっております。 したがいまして、これらを強化するにあたりましては、倍率に非常にいい顕微鏡がどうしても要るということでございますので、これを賃貸、いわゆる賃借をさせていただきます。なぜかと申し上げますと、これもどんどん技術革新が進んでおりまして、約5年間ほどたちますと古くなるということでございますので、リースをさせていただきたいと考えております。 それから、土地の問題につきましては、今回、この河川敷を売却いたします主たる目的は、池田市がかねてから猪名川の改修計画を建設省にお願いをしておるところでございまして、この計画にしたがってこれだけの用地、約1,400平米を売却をするということでございます。したがいまして、この分だけが古江の浄水場の用地が小さくなりますので、この小さくなった部分を何とかこの図面の北側のほうの用地をできたら我々はもう一度買い足したいという考え方を基本的にもっております。しかしながら、これは建設省がなかに入っておられますので、それの交渉を現在見守っておるというところでございます。 それから、3点目の逆送管の問題でございますけれども、これは、長期計画をご覧いただきますと、将来はこの逆送管の600㎜を配水区域のなかのブロック化について再利用をはかっていきたいという考え方をしております。ただ、神田の6千トンの逆送については、これに必要なパイプが、口径にいたしまして約350㎜の口径が必要なわけでございますけれども、これは将来一部新設する必要が出てくるとは存じますけれども、現在入っております600㎜の逆送管についてはできるだけ再利用をはかり、将来に向けてブロック化を構築していくという考え方をさせていただいております。 ○副議長(柿原高弘) 質疑を終わります。 では、議案第41号、平成11年度池田市水道事業会計補正予算は土木委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第12、議案第42号、平成11年度池田市下水道事業特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。下水道部長~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第42号 平成11年度池田市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 平成11年度池田市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,927,748千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  平成11年6月11日 提出                    大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~下水道部長(河合博康) ただいま上程にされました議案第42号、平成11年度池田市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 予算書の1ページをお開き願います。 まず、第1条関係でございますが、今回の補正につきましては、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ3億7,020万円を追加させていただきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億2,774万8千円とさせていただくものでございます。 続きまして、第2表の地方債の補正でございますが、おそれいりますが、4ページをお開き願います。 第2表に記載しておりますとおり、補正前の地方債の限度額8,580万円に、今回、下水道事業として1億9,890万円の地方債の追加補正をお願いし、補正後の限度額を2億8,470万円とさせていただくものでございます。 次に、事項別明細書のほうで、歳出からご説明申し上げます。まず、12ページをお開き願います。 一般管理費は384万円の財源更正をお願いするものでございます。 次に、13ページの下水道施設建設費でございますが、2億3,120万円の追加につきましては、委託料で9,700万円の追加、これは台帳作成、水道管移設、ガス管移設、雨水増補幹線の実施設計等でございます。また、土地借上料として20万円、工事請負費で1億3,300万円の追加、これは雨水幹線および雨水管整備工事でございます。また、工事にともないますところの補償金として100万円でございます。 次に14ページの処理場施設建設費で1億3,900万円の追加につきましては、委託料で1,200万円、これは自動除塵機の設計委託料。また、工事請負費で1億2,700万円の追加、これは処理場の1系最初沈殿地機械設備工事でございます。 また、施工箇所につきましては、参考資料22~27ページに記載しておりますので、ご参照願います。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。おそれいりますが、8ページをお開き願います。 まず、一般会計繰入金で4,580万円の追加補正をお願いするものでございます。 続きまして、9ページでございますが、下水道事業債1億9,980万円の追加。これは先ほど申し上げました下水道施設建設費、および処理場施設建設費の事業にともないます下水道事業債でございます。 続きまして、10ページの国庫補助金で1億2,550万円の追加。これは公共下水道費補助で6,500万円、終末処理場費補助で6,050万円の追加でございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
    ○副議長(柿原高弘) 説明は終わりました。 本件に関し質疑をお願いいたします。垣田議員。 ◆垣田千恵子議員 議案第42号、池田市下水道事業特別会計の補正予算について質問いたします。 神田池田線の工事の内容が出ておりますけれども、この雨水増補幹線というのは、一体どういう事業なのか。設計の委託料としてあがっていると思いますが、雨水増補というのがちょっとわからないんですが、図面によりますと、八王寺川雨水増補とこうなっていまして、神田池田線のほうに太い線が入っているわけですが、どういう内容になるのかお尋ねをいたします。 そして、もう一つは、河原島水路の改修であります。これは最終的には江原川に接続をするようになるのかどうか。この図面によりますと猪名川の際まで、設計委託ですが、工事の予定が入っていますけれども、これは最終的にはどういうふうな流れで猪名川のほうに接続されるのか、この点についてもお聞きをしておきたいと思います。 そして、いま雨水整備計画ですが、これまで総額どれぐらいになるのか、お尋ねをいたします。また、残事業についてはどんなものがあるのか、この点もお聞きをしておきたいと思います。 それからもう一つは、錆川ですが、こちらも井口堂の辺で雨水の溢水がかつて大雨のときにあったんですが、そこのところでホタルが出ると、下水道部長に関係ないかもわかりませんけれども、ここでホタルが出るので錆川の浚渫はちょっと待ってほしいと、こういうことが一度ありましたので、今年もそろそろホタルの時期になっていますので、ここは一体どういうふうに、ホタルがでているのかどうか、情報がありましたらお尋ねしておきたいと思います。 以上です。 ◎下水道部長(河合博康) まず、雨水増補幹線の意味でございますが、既存の施設よりも今回流出率を引き上げまして流出量をアップさせていただいたものでございます。それによりまして、既存水路に能力オーバーしますので、その分を補うという意味で増補幹線、あるいはバイパス管とか、こういう言葉を使っておるわけでございますが、一応、すべて増補幹線と統一したいと思っております。 続きまして、神田池田線の貯留管の内容でございますが、これにつきましては、基本設計で工法はシールド工法を考えております。延長で1,100m、管形は仕上がり内径が3,500㎜、計画貯留量は約1万トンとなっております。 続きまして、河原島水路の内容でございますが、計画貯留量約800トンを調節しまして、河原島に放流することになっております。 いままでの通し額でございますが、平成6年の集中豪雨以来、水路改良、浚渫工事、市内一円の配水路整備工事、校庭グラウンドの貯留工事、石橋1丁目地内の水路、あるいは一番大きな江原川の狭小部分の改修は平成10年度で完成しました。また、今後、考えられますのは、現在も去年に引き続いてやっております建石神田雨水幹線、それから綾羽満寿美雨水幹線、いわゆる旧法務局の前から池田幼稚園までのところ、それから石橋の桜井排水路につきましては平成10年度少しやっております。それからあとは抜本的な対策といたしまして、増補幹線、貯留管、あるいは菅原新町線の増補管とか、そういうことが残っております。それで、いままでの通し額が、平成6年度から平成10年度末で約12億4千万円を支出しております。 それから、ホタルの問題でございますが、これは錆川にホタルが生息しているので浚渫をやめてほしいというような要望がございまして、ゴミ等の清掃にとどめて浚渫はやっておりません。と聞いております。 以上でございます。 ◆藤川登議員 下水道事業会計の補正予算について、ただいま質疑が行われておりましたけれども、増補幹線ないしは貯留管の実施設計予算ということであわせて4,800万円ですか、今回計上されて、実施設計が行われる、俗に言う学大線と河原島水路での貯留機能をもたせる増補幹線の実施設計が行われるわけですけれども、いまご答弁にありました神田池田線で1万トン、河原島水路で800トンという数字が示されたわけですけれども、あの河原島水路につきまして800トンというこの数字じたいが最大限界として、もうそれ以上物理的、地理的にその数字じたいは動かないものとして、これからそれを基本に実施設計が行われるのか。可能な限り一時貯留というかたちで水害の被害を少しでも少なくするという意味で、この事業は地域住民にそれぞれ待たれている事業でありますので、そのへんの限界について、実施設計を行うにあたって、それ以前に地理的要件からこういう数字が先に割り出されて、それに基づいて実施設計が今度は具体的などういう構造のものができるかというのが、実施設計になろうと思いますけれども、そのへんについてお伺いしておきたいと思います。 それと、この実施設計を終えて具体化、具体的工事というのが、それこそ1日も早い実施が待たれておるところでありますけれども、予想として、担当部としてはこれは予算との見合いがあると思いますけれども、可能なところが適宜補正を組んででも、額によっては我々は河原島水路ぐらいまた年次の予算、補正のなかで可能ならば対応ができるのかというふうにも、希望も含めて考え方をもっているわけですけれども、そのへんのことについてお伺いをしておきたいと思います。 ◎下水道部長(河合博康) まず、河原島の貯留量は約800トン、これはいま言われましたように基本設計で決めまして、それに基づいて数量、事業費を決めるのが実施設計でございます。 それから、具体的に私どもが予定しておりますのは、平成12年度に着工をいたしまして、平成15年度あたりに完成すると。また、ゲートにつきましては、平成15年度ぐらいに整備を行いたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(柿原高弘) 質疑を終わります。 では、議案第42号、平成11年度池田市下水道事業特別会計補正予算は土木委員会においてご審査願うことにいたします。 次に、日程第13、議案第43号、平成11年度池田市財産区特別会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第43号 平成11年度池田市財産区特別会計補正予算(第1号) 平成11年度池田市の財産区特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ734,139千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成11年6月11日 提出                    大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(谷口省三) ただいま上程になりました議案第43号、平成11年度池田市財産区特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 予算書及び説明書の28ページをお開きいただきたいと思います。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正額につきましては、歳入歳出それぞれ1,125万円を追加いたしまして、総額をそれぞれ7億3,413万9千円とする補正でございます。 それでは、事項別明細書の歳出よりご説明申し上げたいと思いますので、36ページをお開きいただきたいと思います。 歳出で、1目大字井口堂財産区財産管理費300万円の追加でございますが、これは地区内の水路整備といたしまして300万円、一般会計へ繰出すものでございます。 3目大字北轟木宮ノ前北今在家財産区財産管理費140万円の追加でございますが、今井水路樋門の改良にともないまして一般会計への繰出金でございます。 7目大字西市場財産区財産管理費4,320万円の追加でございますが、地区の集会所の建設といたしまして一般会計へ繰出すものでございます。 8目大字神田財産区財産管理費1,125万円の追加でございますが、これは補償費といたしまして、夫婦池の水利補償分といたしまして1,125万円を追加するものでございます。 10目大字下渋谷財産区財産管理費1,860万円の追加でございますが、これは新池が水漏れをいたしております。それの堤防敷の改修工事といたしまして、測量費200万円、工事請負費800万円、計1千万円の計上でございます。補助金といたしましては、地区の自治会と実行組合に対しましてそれぞれ水路と倉庫の改修にともないます経費といたしまして600万円の追加でございます。 次に、38ページへまいりまして、予備費でございますが、今回の補正にともないまして、4財産区分6,620万円を減額するものでございます。 次に、歳入に移りまして、34ページでございますが、財産収入財産運用収入1目財産貸付収入といたしまして、大字神田財産区財産貸付収入といたしまして夫婦池の池敷貸付収入といたしまして1,125万円を追加するものでございます。 以上、まことに簡単でございますが説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(柿原高弘) 説明は終わりました。 本件に関し質疑をお願いいたします。川内議員。 ◆川内まき子議員 ただいまの池田市財産区特別会計補正予算についてお尋ねを申し上げます。 この項目のなかの西市場集会所の建設について2点お尋ねをいたします。 この西市場集会所については、平成7年の震災のあと雨漏りやその他でおよそ1年後に取り壊しになって、更地のままで現状になっているというふうに聞いております。いまの時期にどうして建て替えをなさるのか、お答えください。 それと、この財産区財産につきましては、公の施設の管理および処分について、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村は特別区の一体性を損なわないように努めなければならないという原則、基本方針がありますが、このうえに立って、地域住民の皆さんがこの建設されたあとの西市場集会所について利用することができるのかどうか。また、その際の利用料についてどのようになるのか、お答えください。 以上です。 ◎総務部長(谷口省三) 川内議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、西市場集会所の建設理由でございますが、ご質問のなかにもありましたように、平成7年の震災にともないまして、これが壊れまして、あと取り壊したものでございます。それ以降、地区におきましていろいろ検討されまして、いわゆるこの底地につきましては整理されまして、一応底地につきましては市へ寄附されております。もちろん、この地域におきまして住民の方々の協議の結果、そして管理会といたしましても地域の住民の福祉向上と利用の便をはかるということで、今回建設をされるということでございます。 これの分につきましては、新たな財産の取得になりますので、これは財産区で建設できませんで、一般会計へ繰出して、最終的には市の財産として処理されまして、管理については地元で管理されまして、無料で地域の住民の方々が利用されるということでございます。 以上でございます。 ○副議長(柿原高弘) 質疑を終わります。 では、議案第43号、平成11年度池田市財産区特別会計補正予算は総務委員会においてご審査願うことにいたします。 暫時休憩いたします。 午後2時46分 休憩 午後3時16分 再開 ○議長(木下克重) 再開いたします。 次に、日程第14、議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算を議題に供します。 理事者の説明を求めます。総務部長。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案第44号 平成11年度池田市一般会計補正予算(第1号) 平成11年度池田市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,941,229千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,728,229千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正)第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。  平成11年6月11日 提出                    大阪府池田市長 倉田 薫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎総務部長(谷口省三) ただいま上程になりました議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 予算及び説明書の44ページをお開きいただきたいと思います。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ29億4,122万9千円を追加いたしまして、総額を337億2,822万9千円とする補正でございます。 次に、第2条、継続費の補正につきましては、49ページをご覧いただきたいと思います。第2表継続費補正、清掃工場焼却施設整備事業といたしまして、総額35億4,805万5千円でございまして、平成11年度、12年度の継続費でございます。 次に、第3条、債務負担行為の補正につきましては、同じく49ページ、第3表債務負担行為の補正でございます。老人保健施設整備助成(医療法人互恵会)に対しまして、平成12年度から平成20年度まで、限度額2億8,472万6千円を追加するものでございます。 次に、第4条、地方債の補正につきましては、50ページをご覧いただきたいと思います。第4表地方債補正でございますが、土木事業で750万円の追加、コミュニティセンター整備事業で4,950万円の追加、清掃運搬施設整備事業で1,630万円の追加、清掃工場整備事業で9億4,300万円の追加、消防施設整備事業で5,450万円の追加、負債限度額合計10億7,080万円を追加いたしまして、16億4,260万円とする補正でございます。 次に、事項別明細書の歳出よりご説明申し上げますので、70ページをお開きいただきたいと思います。 まず、総務費、総務管理費、目1一般管理費で384万2千円の追加でございますが、これは公共施設整備等委員会設置経費といたしまして、報償費25万4千円、需用費、消耗品費と食糧費で4万6千円、合計30万円の追加でございます。ボランティア活動支援検討事業といたしまして旅費14万円の追加でございます。委託料で財務会計システムの構築のため300万円の追加でございます。負担金補助及び交付金につきましては、豊能地区市長・町長連絡会議特別分担金といたしまして40万円の追加でございます。 71ページへまいりまして、6目財産管理費4,780万円の追加でございますが、まず、需用費の修繕料200万円につきましては中川原会館の内部補修。それから西市場集会所の建設工事といたしまして、需用費の消耗品、委託料、工事請負費と備品購入費であわせまして4,320万円の追加でございます。工事請負費のなかの普通会館管理工事260万円につきましては、下渋谷会館分でございます。 次に、目9企画費555万8千円の追加でございますが、72ページへまいりまして、ボランティア活動支援検討事業といたしまして報償費28万5千円、需用費の消耗品費・食糧費で4万5千円、役務費で2万8千円、あわせまして35万8千円の追加でございます。 次に、まちづくり戦略顧問会議設置経費といたしまして、報償費18万8千円、需用費のうち食糧費で1万2千円、合計20万円の追加でございます。委託料といたしましては新規行政事務調査といたしまして500万円の追加でございます。 11目共同利用施設管理費2,000万8千円の追加でございますが、役務費の手数料につきましては使用料の郵便振替振込手数料8千円、工事請負費につきましては共同利用施設の高齢者等の便所改修等管理工事といたしまして2千万円の追加でございます。 次に、73ページへまいりまして、目12コミュニティセンター管理費9,121万8千円の追加でございますが、コミュニティセンターの整備工事といたしまして外壁・耐震改修等で委託料工事請負費で8,780万円の追加、需用費で印刷製本費につきましては使用料の納付書の印刷でございます。役務費の手数料につきましては使用料の郵便振替振込手数料6千円でございます。工事請負費の340万円につきましては旧細河第2会館の解体工事費でございます。 次に、74ページへまいりまして、13目市民文化会館管理費9,400万円の追加でございますが、これは工事請負費で文化会館の冷温水機発生機の取り替え工事でございます。 14目文化振興費652万5千円の追加でございますが、負担金補助及び交付金で負担金といたしまして市制施行60周年記念事業の「NHKのど自慢」開催地負担金といたしまして52万5千円の追加、補助金といたしましては市施行60周年記念事業補助金といたしまして600万円の追加でございます。 17目女性政策費380万円の追加でございますが、委託料で第2期の(仮称)女性プラン策定業務の追加でございます。 75ページへまいりまして、戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費129万4千円の追加でございますが、これは市民証交付にともないます経費といたしまして需用費、委託料の追加でございます。 次に、76ページへまいりまして、同和対策費、4目土木対策費で300万円の追加につきましては、委託料といたまして市道細河第23号線の測量委託料でございます。 77ページへまいりまして、民生費、1目社会福祉総務費1,011万6千円の追加でございますが、これにつきましては、報酬、職員手当と賃金、旅費につきましては、介護保険認定審査会にともなう経費でございます。 次の3目老人福祉費3,665万円の追加でございますが、これにつきましては、施設循環バスの運行充実の経費といたしまして需用費の消耗品費・光熱水費で208万8千円、次のページの委託料運行委託料といたしまして75万2千円、合計284万円でございます。次に78ページへいきまして、負担金補助及び交付金補助金につきましては、老人クラブ連合会への保険の一部負担といたしまして125万3千円追加、老人保健施設整備助成医療法人「互恵会」に対します補助金といたしまして3,163万7千円の追加でございます。 次の、7目障害福祉費801万5千円の追加でございますが、委託料といたしまして精神障害者のホームヘルプサービス事業運営委託料といたしまして141万6千円の追加、負担金補助及び交付金の補助金といたしまして障害者施設運営費補助といたしまして社会福祉法人「池田芽ばえ福祉会」に対します659万9千円の追加でございます。 10目共同介護認定審査会費819万6千円につきましては、需用費から次のページにかけましてのその認定会議に要する経費でございます。 次に、81ページへまいりまして、衛生費、保健衛生費、1目保健衛生総務費12万8千円の追加でございますが、報償金といたしまして訪問歯科事業推進協議会委員の報酬といたしまして11万8千円、需用費、食糧費につきましてはその賄い1万円の追加でございます。 2目予防費311万6千円の追加につきましては、委託料、訪問歯科委託料といたしまして在宅寝たきり老人等に対します分でございます。 7目公害対策費1,214万4千円の追加でございますが、環境フェア経費といたしまして報償費120万円、次のページの委託料40万円、あわせまして160万円の追加でございます。次に環境基本計画策定経費といたしまして報償費30万円、需用費の食糧費・印刷製本費で6万円、役務費の通信運搬費2万4千円、委託料調査委託料といたしまして945万円、合計983万4千円の追加でございます。82ページの負担金補助及び交付金の負担金につきましては全国民間空港関係市町村の協議会の負担金といたしまして71万円の追加でございます。 次に、83ページ清掃費、1目清掃総務費200万円の追加でございますが、負担金補助及び交付金といたしまして生ごみ処理機購入助成といたしまして200万円の追加でございます。 2目塵芥処理費7,782万6千円の追加につきましては、需用費の修繕料といたしまし施設の一般修理といたまして5千万円の追加、備品購入費の自動車購入につきましては、ゴミ収集車の買替分5台分2,782万6千円の追加でございます。 次に、4目清掃工場建設費19億5,572万1千円の追加につきましては、先ほど継続費で説明いたしました11年度、12年度の2ヵ年計画の11年度分の経費でございます。 85ページへまいりまして農林水産費、農林費、3目農林振興費211万5千円につきましては、委託料、松くい虫防除事業委託料といたしまして追加するものでございます。 次の、4目農地費2,447万5千円につきましては、工事請負費、古江町水路改修工事といたしまして720万円の追加、負担金補助及び交付金負担金といたしまして眠谷池整備事業負担金といたしまして997万5千円、今井水路樋門改良事業負担金といたしまして530万円の追加、補助金につきましては農業基盤施設整備助成といたしまして200万円の追加でございます。 次に、86ページへいきまして商工費、2目商工振興費102万4千円の追加でございますが、需用費の印刷製本費といたしまして広域観光パンフレットの作成経費でございます。 次に、87ページ、土木費、土木管理費、2目交通安全対策費336万6千円の追加でございますが、負担金補助及び交付金といたしまして補助金バス利用促進等総合対策事業補助といたしまして追加するものでございます。 次に、88ページ、道路橋りょう費、2目道路維持費8千万円の追加につきましては、工事請負費、市内一円道路改良及び補修工事といたしまして追加するものでございます。 3目道路整備事業費2,800万円の追加でございますが、これは工事請負費といたしまして石橋駅西口線道路整備事業といたしまして追加するものでございます。 次に、89ページ、河川費、2目用排水対策費1億1,025万円の追加でございますが、使用料及び賃借料といたしまして夫婦池の借上分1,125万円の追加、工事請負費といたしまして井口堂水路改修工事300万円、桜井水路整備工事といたしまして3,500万円、浸水対策の調整池築造工事といたしまして夫婦池・辻ケ池公園分といたしまして6,100万円の追加でございます。 3目河川改良費1千万円の追加につきましては、工事請負費といたしまして江原川改修工事の追加でございます。 90ページへまいりまして、都市計画費、1目都市計画総務費2,078万円の追加でございますが、委託料といたしまして配布委託料28万円を追加、調査委託料といたしまして、狭隘道路実態調査300万円、細河地区活性化構想調査といたしまして500万円の追加でございます。工事請負費につきましては緑道整備工事費400万円の追加でございます。負担金補助及び交付金の負担金につきましては第15回大阪府都市緑化フェア負担金といたしまして池田市で開催されます池田市負担分の600万円の追加、それから都市環境の創出検討事業といたしまして220万円の追加でございます。補助金といたしましてはまちづくり活動助成といたしまして30万円の追加でございます。 91ページへまいりまして、2目公園費550万円の追加でございますが、委託料といたしまして公園台帳の作成委託料300万円の追加、工事請負費といたしまして駅前公園改修工事といたしまして250万円の追加でございます。 3目緑化事業費400万円の追加につきましては、委託料といたしましてみどりの基本計画策定にともないます経費でございます。 5目公園整備費962万8千円の追加でございますが、まず、工事請負費といたしまして(仮称)鼓公園整備工事180万円の追加、公有財産購入費といたしまして土地購入費、土地開発公社よりの買収で鼓公園分で782万8千円の追加でございます。 次に、92ページ、都市計画費の6目街路事業費450万円の追加につきまして、委託料で中央線の調査委託料でございます。 7目下水道費4,580万円につきましては、今回の下水道特別会計の補正にともないます一般会計負担分4,580万円の繰出金の追加でございます。 9目霊園築造費3千万円につきましては、工事請負費といたしまして五月山霊園の整備工事の追加でございます。 次に、93ページ、消防費、3目消防施設費9,450万円の追加につきましては、需用費修繕料といたしまして自動車無線の積替修繕費15万円、工事請負費といたしまして耐震性貯水槽100トンの整備工事にともないます2,500万円の追加でございます。備品購入費につきましては、機械器具可搬式ポンプといたしまして135万円の追加、自動車購入費につきましては化学消防ポンプ自動車、ノックス規制にともないます買替えで6,500万円の追加、負担金補助及び交付金につきましては、消火栓設置負担金といたしまして水道で設置する負担金で300万円の追加でございます。 次に、94ページへまいりまして、教育費、教育総務費、3目教育研究所費70万円の追加につきましては、不登校児童生徒の適応指導総合調査研究経費といたしまして府からの委託事業でございます。 次の4目市史調査費305万1千円につきましては、「まんが池田の歴史」を作成する経費でございます。 次に、95ページ、6目教育振興費133万3千円の追加につきましては、在宅外国人の日本語指導経費といたしまして報償金44万円、心の教室活用調査研究委託料といたしまして報償金につきましては48万円の減額、スクールカウンセラー活用事業といたしまして報償金91万8千円、需用費消耗品費および印刷製本費で40万5千円、備品購入費で5万円、合計137万3千円の追加でございます。 次に、96ページ、小学校費でございますが、3目学校建設費1,700万円の追加でございますが、これは工事請負費といたしまして五月丘小学校運動場整備の追加でございます。 次に、97ページ、中学校費、3目学校建設費1,360万円の追加でございますが、委託料といたしまして渋谷中学校耐震補強及び大規模改造事業といたしましての設計委託料でございます。工事につきましては12年度の予定といたしております。 次に、98ページ、給食センター費、1目給食センター管理費400万円につきましては、委託料といたしまして、給食センターの耐力度の調査委託料でございます。 99ページへまいりまして、社会教育費、11目児童文化センター費50万円の追加につきましては、寄附にともないまして備品を購入するものでございます。 次に、100ページへまいりまして、予備費でございますが、歳入歳出の調整によりまして3,615万円を追加するものでございます。 次に、歳入のご説明を申し上げます。55ページをお開きいただきたいと思います。 まず、分担金及び負担金の負担金でございますが、1目民生費負担金993万9千円の追加につきましては、共同介護認定審査会事務に関します豊能町と能勢町分の追加でございます。 56ページまいりまして、使用料及び手数料の使用料でございますが、1目総務使用料につきましてはコミュニティセンター使用料として有料化にともないます31万円の追加でございます。 4目土木使用料1億793万円につきましては、霊園の築造にともないます霊園使用料といたしまして追加するものでございます。 次に、57ページ、手数料でございますが、1目総務手数料につきましては市民証交付にともないます手数料として24万円の追加でございます。 次に、58ページ、国庫支出金、国庫補助金、1目民生費国庫補助金372万7千円の追加でございますが、社会福祉費補助金といたしまして精神障害者に対しますホームヘルプサービス事業補助といたしまして70万8千円の追加でございます。共同介護認定審査会事業補助といたしまして301万9千円の追加でございます。 次に、4目衛生費国庫補助金につきましては、9億470万7千円の追加でございますが、環境推進事業費補助といたしまして環境基本計画の調査委託料分472万5千円追加でございます。廃棄物処理施設整備国庫補助金といたしまして焼却炉施設の整備分といたしまして8億9,998万2千円の追加でございます。 59ページへまいりまして、5目消防費国庫補助金1,990万8千円につきましては、消防施設費補助といたしまして化学消防車の自動車買替分1,333万3千円、それから耐震性貯水槽657万5千円の追加でございます。 次に、60ページ、国庫委託金につきましては、4目教育国庫委託金、これは減額といたしまして432万2千円でございますが、スクールカウンセラー活用調査研究委託料といたしまして、国庫委託金から府へ委託金への変更にともないます減額でございます。 61ページへまいりまして、府支出金、府補助金、2目民生費府補助金70万8千円の追加でございますが、社会福祉費補助といたしまして精神障害者に対しますホームヘルプサービス分70万8千円の追加でございます。 3目衛生費府補助金67万5千円の追加でございますが、在宅寝たきり老人等訪問歯科事業に対します補助金でございます。 5目農林水産業費府補助金284万4千円につきましては、松くい虫防除事業補助といたしまして44万4千円、土地改良事業補助といたしまして、古江町の水路分といたしまして240万円の追加でございます。 次に、63ページ、府委託金、5目教育費府委託金673万円の追加でございますが、心の教室相談員活用調査研究委託、これはスクールカウンセラー事業のほうにまわりますので45万3千円の減額。次のスクールカウンセラー活用調査研究委託につきましては国から府へまわりました分432万2千円と、細河中学校分新規分といたしまして216万円、合計648万3千円の追加でございます。次に、不登校児童生徒の適応指導総合調査研究委託といたしまして70万円の追加でございます。 次の64ページ、財産収入、財産売払収入、2目不動産売払収入3億4,760万6千円につきましては、鉢塚公共用地の売払収入でございます。 次に、65ページへまいりまして、寄附金、1目指定寄附850万円の追加につきましては、総務費寄附金といたしまして市制施行60周年記念事業への寄附といたしまして800万円の追加。教育費寄附金といたしましては50万円の追加でございます。 次に、66ページへ移りまして、繰入金でございますが、1目基金繰入金4億円につきましては、公共施設整備基金の繰入金といたしまして4億円の追加でございます。 2目財産区繰入金5,020万円につきましては、財産区からの分で西市場集会所分、水路整備分、今井水路樋門分、下渋谷会館補修分といたしまして5,020万円の追加でございます。 次に、67ページ、諸収入、雑入、1目雑入1,072万7千円の追加でございますが、松くい虫防除事業損失補償金といたしまして74万円、眠谷池整備事業地元負担金といたしまして498万7千円、桜井水路の整備負担金といたしまして500万円の追加でございます。 次に、68ページ、市債でございますが、今回の補正にともないまして、土木債、総務債、衛生債、消防債、あわせて10億7,080万円の追加で、市債総額16億4,260万円となるものでございます。 以上まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木下克重) 説明は終わりました。 本件に関し質疑願います。松本議員。 ◆松本眞議員 ただいま上程になりました議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算について質問させていただきたいと思います。 議案書の75ページに、総務費のなかの市民証カード発行業務について2点質問させていただきます。 この市民証カード発行につきましては、以前より多くの高齢者の方々より、年齢や身分証明になる何かよい方法はないかとの問い合わせ等に、私は運転免許証等をおもちでない高齢者の方に、池田市として身分証明のできるカードの発行をと、提言を議会等で行ってまいりました。倉田市長は、池田市民と証した顔写真入り市民証の発行を検討していくとのご答弁をされました。 質問の第1点目は、市民証カードはどのような形式になるのか。費用面は、また加工はどのような方法で。 質問の第2点目は、市民証の発行によりどんな効力、効果があり、どのような範囲まで使用が可能なのか、お尋ねします。 次に、78ページの社会福祉費のなかに、ホームヘルプサービス事業運営委託料141万6千円の追加とありますが、どのような内容であるのか。先ほど精神障害者の方にというご説明をいただいたのですけれども、そのへんの詳しいことを少しお聞きしておきたいと思います。 次に、老人保健施設整備助成として、医療法人互恵会に3,163万7千円の補助をされておられますが、この助成について詳しくご説明をいただきたいと思います。 次に、83ページの生ごみ処理機購入助成として200万円追加されておられますが、昨日の代表質問のなかでも木ノ平議員の質問に対する答弁のなかで、今6月議会に上程させていただいておりますが、とほんの少し触れられておられましたが、詳しい内容をお伺いしておきたいと思います。 また、今後この計画について続けていかれるのかどうか、今回限りなのか、以上の点についてお伺いしておきます。 以上です。 ◎市民生活部長(干川孝男) 松本議員さんのご質問にお答え申し上げます。 まず、市民証についてでありますが、どのような形式のものであるかということですが、私どもいま考えておりますのは、免許証やパスポートをもたない方々、そういう方々を対象に考えておりまして、だいたい大きさ等につきましては、免許証程度の大きさで同じような材質のものを考えております。 それから、費用の面につきましては、1枚あたりだいたい1,200円程度費用として要りますので、我々としましては、そのうち申請者の方に手数料300円とカードを送付するための切手代290円の約590円をご負担いただくようになろうかと思います。 それから、その効果でございますが、活用方法としましては、いまのところ池田市の公共施設の窓口やそういうところで提示をしてもらってご利用いただけるようなことを、一つは考えております。また、市内の公的な機関、例えば郵便局等で配達不在証明などを受け取れるようなことができるように、今後郵便局等とも話し合いをしていきたいというふうに考えております。 それから、生ごみ処理機につきましてのご質問でございますが、今回、この予算が通りましたならば、これの要綱をつくりたいと考えております。これにつきましては、電気式のものをいまのところ考えておりまして、補助としましては上限2万円で100台分ぐらいを考えております。これは、今後はいわゆるゴミの減量化に役立つということが考えられますので、今後ともできましたら、それの状況を見ながら毎年やっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉部長(平井修次) それでは、松本議員さんの福祉に関しますご質問にお答え申し上げます。 まず、ホームヘルパーの関係でございますが、これはモデル事業として行う事業でございまして、大阪府下では池田市だけでございます。これの実施につきましては、さわやか公社へ委託する予定をしております。この対象者の方につきましては、保健所のほうから指定がございまして、おおよそ10人を対象にしたモデル事業として考えております。だいたい内容的には10月から実施をしたいと、それまでにはヘルパーの研修等を行う予定でございます。だいたい2週間に3回ぐらいの派遣になるであろうと。1回あたり約2時間ぐらいの予定をしております。 なお、この精神障害のホームヘルパーの一番大きな目的は、自立に向けての援助ということで、買物介助などをやりましても、ヘルパーそのものが買物をするのでなく、当事者本人がされることを横から介助をすると、こういうかたちのヘルプ活動になります。 それから、もう1点の老人保健施設の整備補助でございますが、医療法人互恵会、これは回生病院でございますが、ここに80床の老人保健施設を今回建設されまして、工事そのものはすでに着手されておられます。工事は12年1月に完了いたしまして、実際のオープンは12年4月からのオープンになると、こういうことでございます。これに対します補助でございますが、いま申し上げましたように、老健施設は80人分でございますが、デイケアが20人用のものがつくと。なお、この老健施設につきましては、介護を中心にしたリハビリ機能訓練を主体にした施設とこういうことになります。 以上でございます。 ◆松本眞議員 ただいま市民証カードについてご説明をいただいたわけなんですけれども、今後、公的な機関等にも使用が認められるように働きかけていきたいとおっしゃっていただいたんですけれども、その点についてちょっと危惧していることがあります。 実は、不正使用が万が一、例えば郵便局とかそういうところで、その証明書によって書留とかを渡していただく、そのときに例えばその写真の入替えができる場合、その写真を張り替えて不正使用されるということもいままで、この市民証カードについてはそういうことはお聞きしてないんですけれども、いままで免許証が、いまはそのまま透明のセルロイドみたいな感じで印刷をされておるわけなんですけれども、いままででしたら、以前は3年間という免許証の期間のときにその写真を外して、それで別の人の自分の写真を別の人の免許証に張って、それを使用していたということも結構聞いております。そんな意味で、そういう万が一の不正を防いでいただくような方法も検討していただきますことを、これは要望としておきます。 そして、先ほど精神障害者の方にモデル事業で府下で初めて実施をするんだということで、これは池田市としても誇りに思えるところなんですけれども、いままでだいたいが府の機関でしか窓口はなかったわけですけれども、その点を池田市はそこに協力していくというか、そこで対応してするということで、これはもうなかなか、これは本当マスコミも飛びつくようなニュースではないかなという、倉田市長の福祉に対する思いやりかなということに、私はそういう認識をさせていただいております。 それと、生ゴミの件なんですけれども、昨日も事務分掌条例のなかで、環境にやさしい課ということで、非常に市民の方にもわかりやすい、それでいまの時代にマッチした窓口の名前ではないかと思ったんですけれども、そうなってきますと、これは環境にやさしい課に対する池田市の姿勢の大きな現れではないかと、私は思っておるんですけれども、今後、市民の方の需用が多ければ、もちろん応分の負担は当然のことかもしれませんけれども、やはり、これを続けていただけるような方法でお願いをしておきたいと思います。 それで、先ほどの市民証カードですけれども、また逆に戻るんですけれども、その件につきましては、有料ということですので、これは私は有料は、本当はサービスでできたらなと思うんですけれども、やはり市民の方は、少々お金がいってもいいから、自分たちの証明ができるものをということで、五百なんぼという金額をお聞きしましたけれども、もう少し値段が安くなれば最高かもしれませんけれども、あまり市で大きな負担をなさらずに、きっちり思い切ったそのへんちゃんと経費の面は応分の負担ということで、負担をある程度はしていただけるような方法で、これは喜ばれると思います。 以上でございます。ありがとうございました。 ◆内藤勝議員 ただいま上程になっております議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算(第1号)について3点ほどお聞かせいただきたいと思います。 まず最初に、総務費総務管理費の企画費のなかで、ボランティア活動研究会を設置し、本市の活動支援の指針の確立に向けて検討するということで、報償費が28万5千円計上されておりますが、具体的な内容についてお聞かせいただきますとともに、この6月28日に開催されます社会福祉法人池田芽ばえ福祉会の補助金650万9千円につきまして、この補助金の算出基準についてお尋ねしたいと存じます。 そして、本日、倉田市長の名前で、池田市民カーニバルの日程についてのお知らせがございました。そのなかで、今回は池田市市民カーニバル実行委員会で企画等の見直しのなかから、がんがら火祭りをメインに、中央祭典につきましては平成11年8月23、24日の2日間というかたちで、過去の第2土曜日、日曜日の日程から、大いにがんがら火祭りにあわせた日程と変えられておりますが、とくに、池田市民カーニバル実行委員会は巨大な組織のなかで、この小さながんがら火祭り保存会が実際メインとしての活動ができるのかという心配がございます。こういった面で、企画面でまだはっきりした具体的な内容はわかっておりませんが、今後、企画、実施と進んでいくなかで、池田警察署、また阪急バス等々の関係諸団体との話し合いが、もうすでに進められておるのか、また、日程が8月23、24日というかたちで変更されるということは、各協賛企業のなかにも非常に都合の悪い企業もあるのではないかというふうに思うんですが、とくに大きな協賛企業の日清さんとの話し合いについても、どのようになっておるのかお聞かせいただきたいと思います。 ◎政策推進部長(三橋一彦) 内藤議員さんのボランティア活動研究会に対する報償金のことについてご説明申し上げます。 ボランティア活動研究会では、先日来も答弁しておりますように、本市のボランティア活動の支援指針の策定ということで検討をするために設置をしたいと考えております。だいたい研究会の会員は20名程度を予定しております。現在の予算でいきますと、それに座長と会員18名、それに市職員が1名入るというかたちになろうかと思っております。それで20名ということでございます。 それにともないます座長、それから研究会の会員の報償金、だいたい11年度内に2回程度の開催を予定しておるところでございます。 以上でございます。 ◎市民生活部長(干川孝男) 内藤議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 市民カーニバルにつきまして、きょう付けで関係各方面に実行委員会からの報告を受けてご通知をさせていただいたところですが、ご指摘のように、池田市周辺のカーニバルにつきましては、8月23、24日ということで変更になったわけですが、先ほどご質問の関係機関、いわゆる池田警察、阪急バス、このへんとも我々としては事務的に折衝をしております。また、保存会のほうにもこれが企画の最初のそういう案が出たときに、保存会の方々ともお話し合いをさせていただいておりまして、あくまでも保存会でやられる、いわゆる昔からの、そういう地元の祭りそのものに我々が手をかけてどうこうするのではなく、それとは別にがんがら火祭りをメインテーマとして池田の一つの北摂の祭りとするような火祭りに仕立てていきたいということで、いま現在企画委員会等で案を練っておられるという状況でございまして、これにつきましては、関係機関のご協力が当然必要になろうかと思いますので、我々事務局としても日清さんも含めまして各方面に対してご依頼を申し上げているというのが、現状でございます。 以上でございます。 ○議長(木下克重) 東山作業所の659万9千円の算定根拠。 ◎保健福祉部長(平井修次) 東山作業所の補助金でございますが、この東山作業所はこの7月にオープンされます。従来は、若草訓練所、城南芽ばえ作業所におられた園生がそれぞれそちらのほうへ入っていかれるとこういうことで、基本的な補助につきましては、今回法人化されましたので国の補助がつくわけでございますが、ただその国の基準でいきますと、指導員は1人で7.5人の園生をみなければいけないと。実際問題、入られる園生につきましては、重度の重複した方がたくさんおられますので、この国の基準だけではどうしてもまかないきれないということで、市の単独事業といたしまして重度加算というかたちで補助をさせていただきます。 この重度加算の対象者になりますのは25人でございます。これの1人あたり2万9,327円、これ本来の措置費が月額11万7,310円でございますが、これの25%、4分の1をみさせていただくということで、予算計上をさせていただいたということです。 以上です。 ◆内藤勝議員 いま、市民生活部長のほうからカーニバルについてはご答弁あったんですが、一応、保存会の祭りにをあわせるということでございますけれども、やはり、祭りとして盛り上げるためには、とくに駅前周辺に祭りがくるころには9時を回るという時間帯でもありますし、そういったことを考えますと、何らかのかたちで調整をしながら祭りが進められたほうが、私はいいではないかというふうに考えます。 昨年は、池田市の理事者のなかで初めて部長職の三橋部長ががんがら火祭りに参画していただきまして、そういった面も含めてこういった日程になったのかなという憶測もございますけれども、そういったことで、今後企画が進められるなかで、とくに出発時間を若干でも早めるなりそういった調整をしたほうが、祭りとしては盛り上がるのではないかというふうに、私の意見として考えます。 それと、日清食品の話ですが、やはり池田市というとダイハツなり日清食品、また市長が大変お好きなウォンバットも池田とともによくいわれることでございますが、とくに日清さんにつきましては、私過去からいろいろとお話を聞きますなかで、8月25日がたしかチキンラーメンの発売記念日だったと思います。そういったことを考えますと、24日という日にちについては、大変企業として出にくいのではないかというふうに考えますので、そういった協力体制も市として積極的にお考えいただいて、祭りがにぎやかになるように期待いたしまして、要望として申し述べたいと思います。 ◆渡邉千芳議員 議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算について質問させていただきます。 総務委員会付託以外の部分を4点質問させていただきます。 56ページですが、歳入として霊園使用料1億7,930万円の補正が使用料収入としてありますが、たしかに単年度の臨時収入としては、予算編成上助かる部分があると思いますが、10年度からはじまっていますこの造成費や、これからずっと続く霊園維持費を差し引いて、この霊園事業は本当にプラスになるのかどうか。 このような霊園事業は、市民全体の公共の福祉に関与している事業ではないので、税金の補填というのはできないと思いますが、いわゆる不動産売払収入と同じく、歳入を助ける役目の事業ではないかと思います。それで、この霊園事業、今後の維持も入れたなかでの収支計画。 また利益というのでは、利益というよりは使用料から造成費とか、これからの維持費を差し引いてどれぐらいの利益が出るか。 また、今後、いま使用者というか永代供養を支払った方が今後維持管理費負担されるのかどうかを質問させていただきます。 2点目は、昨日の審議のなかでも出てきましたが、環境基本計画についてですが、82ページの調査委託料945万円の補正の件でございますが、どういうところに委託するかということです。環境系のNPOというのはいまたくさんありますし、環境庁関係でも東京のほうには環境パートナーシップオフィスというようなNPOもあります。そういうようなところに委託されるのかどうかということを質問させていただきたい。 昨日も、市長のほうからいまの環境問題は、いままでの公害問題と違って住民が被害者であると同時に加害者である側面がある。だからこそ市民が中心で考え、討議したなかでの基本計画をつくっていただきたい。いわゆる住民が中心で、システムでの基本計画をつくっていただきたいということですが、どのようなシステムでこの基本計画をつくっていくか。 また、他市ではローカルアジェンダー21づくりをやっていますが、毎日の日常生活からかけ離れたようなマニアックな環境基本計画になりやすい部分があるんですが、現実の経済活動を基本においたなかでのいわゆる基本計画づくりをしていただきたい。消費者にとっては、たしかに透明のゴミ袋がいいとは思うんですが、透明のゴミ袋は100円で黒いゴミ袋は50円だったら、黒いゴミ袋を買ってしまうという現実がありますし、私も含め、消費者は環境にやさしいことは頭ではわかっていますが、便利なものや快適なもの、安いものにどうしてもいってしまいます。そういう現実をふまえたなかでの基本計画をつくっていただきたいと思いますが、どのような指針でされるか、質問させていただきます。 3点目ですが、これも昨日の代表質問でも出ていましたけれども、今回のダイオキシン対策で、84ページですが、焼却施設整備工事があがっておりますが、総額35億4,800万円、今回19億4,654万8千円の補正ですが、いまの先進的な廃棄物行政の考え方はいわゆる川上の論理、ゴミになるようなものは生産しない。ゴミになるようなものは買わない、そして買えば出来る限り使う、リフォーム、リサイクルして使う。日本は昔から資源がなかったから、「始末する」とか「もったいない」というような論理がありますから、そういうような循環型の社会が今後形成されると思うんですが、池田市としては、この廃棄物行政の考え方、この35億円を使ってこの焼却炉をつくる補正の意味というものをお聞かせください。 4点目ですが、90ページにあります狭隘道路の調査ですが、その300万円の補正がありますが、この補正は、今後こういう狭隘道路をなくしていこうというような考えでの調査なのかどうか質問させていただきます。 近隣では、吹田市や豊中、箕面のほうでは、以前から建築した場合セットバックをして、市に寄附した場合、市のほうが測量費とか分筆費とか造成費をみるというようなシステムですが、このようなシステムでないと、狭隘道路はなくなっていかないのではないかと思いますので、どのような視点でこの調査委託費をあげておられるのか。 この4点質問させていただきます。 ◎助役(村田渉) 第1点目の墓地造成の関係で、収入と維持管理との収支バランス、こういうご質問かと思いますが、平成9年度に586基ほど募集をいたしたわけでございますが、最終的には495基しかでなかった。したがいまして、今回新たに51基増やしまして、最終的には637基になるわけでございますが、それのいわゆる収入が約4億8,800万円でございまして、これに対します工事費が1億8,200万円でございますから、約3億円程度の差引の収入とこういうことになっておるわけでございます。当面は、維持管理等についてはそれらの財源でいけるのではないかと試算をいたしたところでございます。 よろしくお願いいたします。 ◎都市環境部長(津崎光雄) 渡邉議員に対しましてお答え申し上げます。 環境基本計画の策定でございますが、これは池田市の総合計画にもうたっております。それに基づきまして、平成11年度、今年度から平成13年度までの3ヵ年予定で策定する予定でございます。 今年度945万円の委託料を組んでおりますが、これにつきましては、NPOというような考え方はいまもっておりませんが、これまでこの環境問題を取り扱ったいわゆるコンサルタント、こういったほうに委託をしていきたいというように考えております。 それで、6月1日の広報にも募集をしておりますが、この市民懇談会というものを設置いたしまして、エコスタッフの募集というかたちで募集しておりますが、そのなかで、いわゆる行政が主導ではなくて、市民が主導でこの環境政策について取り組んでいただくという考え方をもっております。したがいまして、行政におきましては側面でバックアップすると、そしてこの環境政策につきましての援助、指導これは学識経験者、大学の先生になろうかと思いますが、その先生に指導していただくというような考え方をいましております。 それからローカルアジェンダーの関係でございますが、やはり環境におきます問題点は、地域での一つの活動と申しますか、環境に対する活動が大変重要だというように考えております。そういったなかで、市民、これは日常生活でございますが、これらの行動につきましても、ひとつ考え直してみようか。あるいは事業所、事業者、これにつきましての生産から販売までの工程のなかで、環境問題について十分検討していただくということと、それから行政におきましても、業務を遂行するなかで環境問題について検討するといったようなかたちで、それぞれの立場でいわゆるローカルアジェンダーということで、環境問題についての行動計画こういったものを策定してまいりたいというふうに考えております。 それから、狭隘道路の関係でございますが、これまで建築基準法に基づきまして確認がおりておるわけですが、これは4m以下の道路につきましてセットバック2mずつで4mということになるわけですが、これらのセットバックしたなかにおきましては、これはあくまで将来道路をつくるなかでその4mを確保するべき範囲として確保してくださいということになっております。これらの対応が現状を申しますと、ブロック塀を出したり、花壇をつくったり、物を置いたり、いろいろしております。したがいまして、こういった問題につきまして、いわゆる緊急時、災害時や火災のとき、あるいは衛生上の問題も非常に問題点があるということで、こういったものがたくさん池田市内にございます。こういったものを調査いたしまして、これらの対応を、将来にわたってどう解決していくかということの調査でございまして、今後ともそういったかたちで、単年度だけではなく、2、3年続けまして、継続的に調整をはかってまいりたいというように思っております。 以上でございます。 ◎市民生活部長(干川孝男) 渡邉議員さんのゴミ問題についてでございますが、ご質問にお答え申し上げたいと思います。 これまでは、ご指摘のようにゴミ容量、ゴミそのものの容量を減らして衛生的に処理するために焼却または埋め立てというような方法がとられてきたわけですが、今後は、循環型社会の形成のために、ご指摘のように、ゴミそのものをつくらない、出さないようにするために、過剰な包装をなくし、また買物袋を持参するなど、また加えて再利用、再資源化を推進していくために、そういう対策をしたうえで、あとのゴミを清掃工場で適性に処理するという方法が今後とられていくのではないかろうかと思います。 今回、清掃工場の整備事業の目的等につきましては、参考資料の127ページに掲げさせていただいておりますが、厚生省が示しましたガイドラインに基づきますダイオキシンの基準を遵守する期限が、平成14年12月までとなっておりますので、これにあわせるために、我々としましては平成9年ならびに10年に清掃工場の焼却施設の機能調査、また整備調査を行っております。それに基づきまして、今回、ダイオキシン対策ならびに施設の延命化工事をするために予算を計上させていただいたということでございますので、よろしくご了解いただきたいと思います。 ◆渡邉千芳議員 狭隘道路の件ですが、これはある面で緊急な部分もありますので、調査をされてそれから必ずというか、近隣の都市のようなかたちで建築確認が出たときは、必ずセットバックについて測量費等々、市のほうが出してかなければならないという部分はあるんですが、そういうようなことも早急に考えていただきたいと思います。これは要望としてよろしくお願いいたします。 ◆丸岡義夫議員 ただいま上程されております一般会計補正予算についてお尋ねします。 何点かあるんですが、参考資料を見ますと、この共同利用施設管理工事が2千万円と、これは高齢者用便所の改修他というように書かれております。また、コミュニティセンター整備事業で8,780万円計上されているのは、耐震改修、外壁、屋上防水というようなことが書かれているわけですが、これはどこの施設なのかということをお尋ねします。 また、高齢者用便所につきましては、学校でもいわゆる洋式便所がいくつか設置されているというようなことで、とくに体の不自由な方などにとっては、私も足を骨折したときに体験しておるわけですが、やはり、洋式便所でなければ用を足せないというようなこともあるので、そういうようなことも考えておられるのか、お尋ねします。 それから、2点目は、市民証カードの交付で129万4千円計上されておりますが、先ほどの質問でメリットはあるのかということですが、答弁を聞いておりましても、これは大してメリットがないじゃないかと。運転免許証であれば自動車を運転することができるというようなこともあるわけです。そういうことで写真も必要だということなんです。このカードをもっておればバス代を半額にしてもらえるとか、というようなそういうメリットがあればとにかくと思います。高齢者の日常生活における利便性の向上のためとあるわけですが、利便性ということ、これは別になくても、そういう証明が要るときには国民健康保険証をもっていけば本人だというようなこともわかるというようなことがあるわけです。 それで、いままで福祉施策として安心カードを発行しておられました。これは、痴呆の高齢者の方には申込みがあれば名前、住所、連絡先、主治医などを書いて携帯できるということです。これは、無料でお渡ししているということです。そういったことからも、あえてこの市民カードを交付するということであれば、これは市民負担が1人590円要るということですが、無料にするべきだというように思いますが、どのような見解をもっておられるのかお聞きします。 それから、3点目は、老人保健施設整備助成として医療法人互恵会に3,163万7千円助成するということですが、池田市が助成する総額は3億1,636万3千円となっております。また、マックシール老人保健施設の場合は、総額8億2,958万円となっております。これは10年間ということですが、それぞれ何に対する助成なのか。また、介護保険制度も来年4月から実施されるわけですが、その助成額の国との負担割合などはどのようになっておるのか、お尋ねします。 それから、4点目は、精神障害者ホームヘルプサービス事業として141万6千円計上されておりますが、これは大阪府が2分の1の負担をして、大阪府からの依頼を受けてモデル事業として10ケース、10人施行するということでありますが、この事業につきましては、引き続いて今後も継続していくべきだと思いますが、いかがなものか。 また、このモデル事業としては10人ですが、ホームヘルプサービスを必要とされる方は何人ぐらいおられるのか。10人しかおられないから10ケースということなのか。それとも予算のモデルケースなので人数も制限して10人ということになっているのかお尋ねします。 それから、5点目は、池田市芽ばえ福祉会への補助金659万9千円、私たちもご案内いただきましたが、東山作業所が7月1日から開設されるわけですが、指導員にかかる経費の一部を補助されるということです。法人化されたけれども、国からの補助金が少ないということで、補助をされるということですが、今後、通年ベースでいくらぐらい補助されるのか、ということです。 入所定員は50名と、ほとんど満員になるというような状況らしいですが、このなかには、重度の方や軽度の方もおられるわけです。この人たちの送迎については、どのように考えておられるのか。私は、自力でこの作業所へ行ける軽度の方でも、池田駅から定刻に、あるいは作業所から定刻に池田駅までという、そういう送迎のバスを用意してあげるべきではないかと。費用のことについてはまた別の問題ではありますけれども。 それから、6点目は、在宅寝たきり老人等訪問歯科事業で324万4千円計上されております。これは、訪問歯科審査を実施し、訪問診療の可否、診療方法等を検討し事業の展開をはかるとありますが、府下ですでにこういった事業を実施されているところがあるのか、お尋ねします。 それから、7点目は、教育費ですが、五月丘小学校の運動場整備工事が補正で出ておりますが、これは私の認識では年に1校ずつ順番に運動場を整備されてこられたということで、五月丘小学校が一番最後になるんですか。また、これは、1回やったらそれで済ということでなしに、2順目を計画的に整備する必要があるのではないかと思いますが、教育委員会ではどのように考えておられるのかということです。 それから、最後に、子供のパートナーシップの推進で補正予算が計上されております。代表質問でも質疑がありましたが、中学生の校内暴力、いじめ、非行が昨年に続いて問題になっております。反社会的行動、あるいはルール違反には厳しく処罰するべきだとか、家庭教育が問題だとか、いろいろ代表質問のなかでも議論が論議されたわけですが、やはり、こういった問題につきましてはプライバシーというようなこともありますが、問題解決のためにも臭いものに蓋をしたり、対症療法だけでは学校の荒廃はなくならないと思います。 教育長は、これほどまで学校教育が荒廃している真の原因をどのように認識しているのか。改めて所見を求めます。 以上です。 ◎市民生活部長(干川孝男) 丸岡議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、共同利用施設の管理工事の内訳ですが、2千万円のうち、天神会館の屋上防水、住吉・豊島北会館の電気設備改修工事、それからご指摘のありましたトイレの改修ですが、これは神田会館、豊島南会館、住吉会館、秦野会館、呉服会館、この5館のトイレがまだ洋式がありませんので、改修をしていきたい。それで、残る洋式のない会館は石橋会館だけでございますが、これは若干費用がかかりますので、先送りといいますか、次の年度で実施していきたというふうに考えております。 次に、コミュニティセンターの整備にかかります内訳でございますが、一つは、これは栄本町のコミセンでございますが、建設後22年を経過しておりまして、平成8年度の外壁調査ならびに平成9年度の耐震診断の結果、工事が必要であるということで、今回予算を計上させていただいております。 次に、市民証のご質問でございますが、利便性の向上にならないのではないかというようなことでございますが、今回、計画しておりますのは、あくまでも60歳以上の方で、定年退職されたりして社員証等を返還された方で、ご希望のある方にのみ交付をしていきたいと、それにつきまして、先ほど申し上げました本市の公共施設の窓口等で利用はできるようにさせてもらいたいと。また、配達不在証明などは国民健康保険でもいけるではないかと、たしかにそれはいけますが、本人さんとすればその保険証を簡単に持ち出しをするというのは、やはり家族に対して非常に心配をかけるというようなことで、それに代わるものがないかということで、そういう要求等が出ておりましたので、それに代わるものとして今回考えさせていただいたということでございますので、ひとつ、ご理解いただきたいと思います。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんの福祉に関しますご質問にお答え申し上げます。 まず、老健施設の補助の目的ですが、これは施設整備補助ということで補助をいたします。これに対します国、府等の補助金ですが、国、府あわせまして1億1,400万円ほどの補助ということになってございます。 それから、ホームヘルパーのモデル事業でございますが、これは国の事業でございまして、国が2分の1、府が2分の1、足しまして100%の補助がでると、こういうことでございまして、これは、国としまして14年から15年の実施に向けて、いろいろなデータをそろえるというかたちのモデル事業ですので、それまではモデル事業として実施できるであろうという具合に考えております。 それから、東山作業所の関係で通所関係の問題ですが、本来、この通所そのものも自力でやっていただくと、これが訓練の一環でもあるわけですございますが、なかにもどうしてもできない方がありますので、これについては法人としては、バスの購入をされまして、バス送迎ということも考えておられます。 それから、歯科の訪問診療の府下の実施状況ですが、府下13市が実施しております。 以上でございます。 ◎教育長(長江雄之介) 丸岡議員さんの子供が今日いろいろ荒れておると、そういった原因は何であろうかと、このようなご質問でございますけれども、中教審をはじめさまざまな提言で、いろんな方々が述べられておるところで、やはり私たち大人自身もしっかり考えていかなければならない。こういった社会全体のいろんなものが、ちょうど子供から大人になってくるときに、それでなくても大半の子供は自分自身を見失ったり、間違ったり、悩んだり、いろいろする時期に、いろんな要因が絡み合ってきておると。そういったなかで、家庭のあり方、社会のあり方、そして学校教育のあり方、いろんなさまざまな要因が重なってきておると、このように考えておるところでございます。 当然、学校教育といたしましては、学校を中心にしながら、そしてさまざまな方々のご協力をいただきながら、子供たちが健やかに育っていけるように、今後とも努めてまいりたいと、これを考えておるところでございます。 ◎管理部長(金岡修) 丸岡議員さんの7番目の五月丘小学校の運動場整備についてお答え申し上げます。 これまでも小中学校の運動場の整備につきましては、財政状況の許す範囲におきまして整備させていただいてきておりました。今回、五月丘小学校につきましては、約1,700万円の予算で整備工事をするものでございますが、2順目の工事も含めまして、これからも財政状況のなかで順に取り組んでまいりたいと思っております。 ◆丸岡義夫議員 お年寄りなどの訪問歯科事業でありますけれども、これはぜひ、施策として今後実施していただきたいと思います。すでに13市あるわけですが、この事業については、いまのところは訪問診療の可否、診療方法を検討し事業の展開をはかるということですが、もう今年度から実施していくのかということです。 兵庫県の南光町、これは共産党の党員の町長ですが、以前から80歳で20本の歯を残すと、いわゆる8020運動が全国的に宣伝されまして、国に施策としてもこういった訪問歯科診療を実施するようになっております。そういった意味で、池田市でもぜひ実施してほしいと、これは調べて即診療のほうも開始されるかどうかということです。 それから、子供たちの非行の問題ですが、やはり学校は楽しいところでなければならない。また、授業がわからなければ楽しくない。北中の非行問題でも、昨年、今年と続いておりますが、私の聞くところによりますと、昨年、3年生で数名、2年生で数名、そういった子供がおると。この子供たちは、低学力で授業についていけないというようなことを言われておりました。 それで、国連の子供の権利条約の第3条には、「子供に関するすべての活動においては子供の最善の利益が第1次的に考慮される」と明記されております。日本における学校教育の荒廃、この悪の根源は異常な受験体制であります。国連の機関からも、日本の行き過ぎた受験体制は是正すべきであると勧告されております。受験体制を改めないと子供の非行は解消されていかないと思いますが、改めて教育長の見解を求めます。 ◎保健福祉部長(平井修次) 丸岡議員さんの再度のご質問でございますが、モデル事業につきましては、50人を対象に実施したいと思っております。このモデル事業で出てきます評価や問題点を検討いたしまして、本格実施に向けての資料としたいと考えております。 以上です。 ◎教育長(長江雄之介) 丸岡議員さんの再度のご質問にお答えいたします。 ただいま受験競争、こういったものも大きな原因だというようなお話もありましたけれども、本当にいろんなものがさまざまなかたちで現れてきておると。最近、それぞれのマスコミ等の報道を見ておりましても、家庭等で、おかあちゃんが子供と一緒にパチンコに行ったり、あるいは飲みに行って、帰りしなお前運転せいなど、いろんなものが重なってきておる。そういったなかで、先ほども言いましたように、学校は子供たちが楽しくてそして勉強がよくわかる、これは基本であります。教育としてはそういった面で十分力を尽くしていかなければならない。これはあくまでも基本であると考えております。 そういったなかで、今後ともいろんな方々のご協力を得ながら努めてまいりたいと、このように考えております。 ○議長(木下克重) 質疑を終わります。 では、議案第44号、平成11年度池田市一般会計補正予算は、それぞれの関係常任委員会において審査願うことにいたします。 次に、受付番号2、公立幼稚園への入園希望者全員の受入れ要求に関する陳情は文教委員会において、受付番号3、介護保険制度を実施するにあたっての請願は厚生委員会において、それぞれご審査願うことにいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、次回継続会は25日、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。慎重審議ありがとうございました。 午後4時40分 散会---------------------------------------                         市議会議長  木下克重                         市議会副議長 柿原高弘                         署名議員   中西昭夫                         署名議員   松本 眞...