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平成31年予算特別委員会(第6日目) 本文 開催日:2019年03月18日
平成31年予算特別委員会(第6日目) 本文 開催日:2019年03月18日

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  1. 岸和田市議会 2019-03-18
    平成31年予算特別委員会(第6日目) 本文 開催日:2019年03月18日


    取得元: 岸和田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-21
    2019年03月18日:平成31年予算特別委員会(第6日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)    午前10時開会 ◯井上源委員長  前回に引き続き委員会を開きます。  附帯議案審査に入ります。  審査は、お手元に配付しました審査順序(案)により、各部ごと関係議案審査することとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、本案のとおり審査することとします。  まず、議案第16号の審査に入ります。  本件に関し理事者説明を求めます。 ◯津村昭人福祉部長  議案書(その2)1ページをお願いいたします。議案第16号岸和田手話言語条例制定についてご説明いたします。  まず、条例制定理由でございますが、手話言語として位置づけた障害者の権利に関する条約及び障害者基本法の趣旨を踏まえ、手話に対する理解促進及び手話普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者役割を明らかにするとともに、手話に関する施策基本的事項を定めることにより、ろう者があらゆる分野の活動に参加して、ろう者を含む全ての市民が生き生きと自分らしく暮らすことができる地域社会実現に資することを目的として、岸和田手話言語条例制定するものです。  3ページをお願いいたします。条例案ですが、第1条は、条例目的について規定しております。  第2条は、条例で使用する用語の定義について規定しております。  第3条では、手話に対する理解促進及び手話普及についての基本理念規定しております。  第4条では市の責務、第5条では市民及び事業者役割について規定しております。第6条では財政上の措置について規定し、第7条ではその他として、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることといたしております。  最後附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行することといたしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。
     質疑のある方は順次発言を願います。 ◯岸田厚委員  ただいま提案されています手話言語条例について、数点ちょっとお伺いをします。  今回、条例制定するということで出されているんですけど、今、岸和田市として手話取り組みについてどの程度配置をしているのか、まずお聞かせ願えますか。 ◯西河鉄二障害者支援課長  ただいまの現在の岸和田市としての手話施策についてご答弁させていただきます。  まずは、手話通訳者の設置につきましては、障害者支援課に2名配置しております。あと市民病院にも職員として1名配置しております。あとは、手話通訳養成講座等を終わった方々登録手話通訳者の派遣を、障害当事者ろう者の方の要請に応じて派遣しているところでございます。 ◯岸田厚委員  今も、市としても幾つかは取り組みをしているということで、この条例ができればより多くの手話通訳士の方の育成もできる、またそれが市民的にも広がっていくというような中身であるというふうには理解をするわけなんですけれども、この第6条に一応財政上の措置ということで書いてあるんですけれども、何か具体的にこの財政上の措置として考えられていることがあるのかどうか、お伺いします。 ◯西河鉄二障害者支援課長  平成31年度の予算で計上しておりますのは、啓発講座報償費並びにイベントの報償費でございます。あとは、従来からありました手話登録者の派遣の費用であるとか、研修の費用を計上しております。 ◯岸田厚委員  はい、わかりました。  今回、こういう形で目的、定義、そして基本理念、市の責務及び事業者やさまざまな市民役割等々で具体的にこの条例として規定をされたということになれば、より積極的に手話通訳、また手話についての普及啓発を図っていくというふうにはなると思います。  ぜひ、この手話言語条例制定されたならば、やはりそれを積極的に具体化するような施策というのがますます必要になってくるというふうに思いますので、その辺については十分この条例にのっとった形の施策の充実について図っていただきますよう要望して、終わります。 ◯米田貴志委員  ようやくこの手話言語条例が定められるということで、大変喜ばしいことかなと思っております。  先ほどの委員からもありましたけども、定められた後はその普及に取り組んでいただきたいということでございますが、1点、最近は観光の面におきましても、車椅子の方々がだんじりを見るということで、その見学ルート、そういったものに取り組んでいただいているところでございます。まだそこまではメジャーにはなってないんですが、そういうことで取り組んでくださっている方もおられるということをまず1点お知りおきいただきたいのと、また本市でもボランティアガイドの皆様が、各観光に来られた方々を案内するということが行われております。  こういう条例が定められたんであれば、本市観光についても真剣に取り組むということで、市長からもありましたけども、ぜひこのボランティアガイドの中にも、この手話を必要される方々が訪れていただいたときにでも、安心してこの岸和田の歴史や文化、そういった説明を受けられるように、早速そういう手配を考えていただきたいと思うわけでございますが、これについてはいかがでしょうか。 ◯西河鉄二障害者支援課長  来年度予定しております啓発の講座につきまして、さまざまな有効と思える団体があると思います。例えば、ろう者の方がよく行く医療機関であったりとか、いろいろ我々担当課として考えているところですので、働きかけていく中の一つとして考えていきたいと思います。 ◯米田貴志委員  ぜひお願いをしたいと思います。障害をお持ちの方々が安心してこの岸和田を訪れていただいて、本当に笑顔になっていただけるようなまちづくりを目指していきたいと思いますので、このことを要望して、終わらせていただきます。 ◯井上源委員長  他に質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第16号の質疑を終結します。  次に、議案第17号の審査に入ります。  本件に関し理事者説明を求めます。 ◯大西吉之助魅力創造部長農業委員会事務局長  議案書(その2)5ページをよろしくお願い申し上げます。議案第17号岸和田森林環境整備基金条例制定につきまして、私よりご説明申し上げます。  制定理由ですが、平成31年度税制改正の大綱により、市町村が実施する間伐等森林整備やそれを担う人材の育成及び確保、木材利用促進普及啓発など、その他の森林整備促進のため、新たな譲与税の創設が予定されていることに伴い、当該譲与税本市における森林整備及びその促進に要する経費として積み立てることを目的とし、岸和田森林環境整備基金を設置するものでございます。  内容につきましては、7ページをよろしくお願い申し上げます。  第1条は基金設置目的を、第2条は基金として積み立てる額を、第3条は基金の管理を、第4条は基金運用益の処理を、第5条は基金の繰替運用を、第6条は基金の処分について、それぞれ規定するものでございます。  第7条はその他で、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めるとしてございます。  附則といたしまして、この条例施行期日平成31年4月1日としてございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。 ◯井上博委員  ちょっと通告はしていないんですけども、第3条第2項「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券」と書いておりますけども、この有価証券というのはどういうものか、ちょっとお示しをいただけませんでしょうか。 ◯吉田政裕農林水産課長農業委員会事務局次長  第3条の有価証券というところでお尋ねでございますが、大変申しわけございませんが、私、その運用については承知しておりませんので、お答えすることができません。申しわけございません。 ◯大西吉之助魅力創造部長農業委員会事務局長  すいません。ただいまのご質問いただきました。  通常、基金につきましては、元本割れのしないようにということで、安全かつ有利なということで、基本的には預金でということになってございますけれども、有価証券としましては、元本割れのない国債等にかえることができると考えてございます。 ◯井上博委員  そうすると、国債のように元本割れをしないということを前提条件としたような有価証券ということで理解してよろしいんでしょうか。はい、わかりました。 ◯井上源委員長  他に質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第17号の質疑を終結します。  次に、議案第18号及び議案第25号の審査に入ります。  本各件に関し理事者説明を求めます。 ◯大井伸一まちづくり推進部長  議案書(その2)9ページをお願いいたします。議案第18号岸和田生産緑地地区に係る農地等区域規模に関する条件を定める条例制定についてご説明申し上げます。  制定理由でございますが、都市緑地法などの一部を改正する法律の公布により生産緑地法改正され、これまで500平方メートル以上の規模区域とされていた生産緑地地区規模条件について、市町村条例を定めることにより300平方メートルまで引き下げることが可能とされたことから、規模条件を定めようとするものでございます。  内容につきましては、11ページをお願いいたします。  第1条は、この条例制定の趣旨についての規定でございます。  第2条は、生産緑地地区に係る農地等区域規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模区域規定するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行することといたしております。  議案第18号の説明は以上でございます。  次に、議案書45ページをお願いいたします。議案第25号岸和田市岸之浦地区地区計画区域内における建築物等及び緑化率制限に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、改正理由でございますが、岸之浦地区にある清掃工場北側に隣接する本市所有地土地利用を図るに当たり、岸之浦地区整備方針に沿った適切な土地利用を誘導するため、当該土地を岸之浦地区地区計画区域に追加することとしたことから、建築物等及び緑化率について必要な規制措置を講ずるほか、所要の規定整備を図るため、条例の一部改正をお願いするものでございます。  内容につきましては、議案書47ページをお願いいたします。第10条第2項第2号中、引用しております都市緑地法改正に伴い条項にずれが生じたことから、「第35条第3項第2号」を「第35条第2項第2号」に改めるものでございます。  次に、別表について、1の項、地区について、清掃工場北側に隣接する土地をD地区として新たに追加することとし、2の項、建築物用途制限につきましては、産業拠点の形成を目指していることから、産業の操業環境を担保するため、準工業地域建築できる建築物のうち、居住及び宿泊機能を有する施設や、騒音や振動等が少ない環境が望ましい図書館や学校などの施設、また風俗営業関係施設宿舎等について建築制限を行うこととしております。  48ページをお願いいたします。3の項、敷地面積最低限度については、駐車場を備えた利便施設の立地に必要と考えられる規模を勘案して1,000平方メートルとし、4の項、壁面の位置の制限、5の項、垣・さくの構造の制限、6の項、緑化率最低限度につきましては、緑豊かで良好な産業拠点の形成を図るため、地区計画区域内の他の地区と同様に制限を行うこととしております。そのほか、建築基準法において表現の改正がなされた事項について改正を行うこととしております。  なお、附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行することといたしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第18号及び議案第25号の質疑を終結します。  次に、議案第19号の審査に入ります。  各件に関し理事者説明を求めます。 ◯藤浪秀樹企画調整部長  議案書の13ページをお願いします。議案第19号岸和田事務分掌条例の一部改正につきましてご説明をさせていただきます。  まず、改正理由ですが、本市政策実現力を高めるとともに、内部統制強化を図るほか、持続可能な財政運営実現するための組織見直しに加えまして、新庁舎整備公共施設マネジメントなどといった今後重点的に取り組むべき施策に的確に対応するための執行体制強化を図りたいため、条例改正をお願いするものでございます。  内容につきましては、15ページをお願いします。岸和田事務分掌条例の一部を改正する条例でございますが、詳細につきましては、お手元にご配付をさせていただいてございます資料に基づいて、本案を議決いただいた後に予定しております事務分掌規則改正も含めまして、その概略をご説明させていただきます。  ご配付しておりますA4サイズの平成31年度組織機構案をお願いいたします。左側が現行のもの、右側が改正案となってございます。  まず、政策実現力をこれまで以上に向上させるため、政策立案とその推進体制づくりを担当している企画課人的資源を所管する人事課、広聴窓口政策のPRを担う広報広聴課などを同一部に集め、総合政策部を創設します。  次に、総務部につきましては、法務や契約、情報通信技術への対応など、改正地方自治法が求めております内部統制の中心的な役割を担う部門として位置づけるとともに、庁舎建設準備課を設置し、最重要課題一つでございます市庁舎の建てかえに向けた体制強化を図ります。  そして、持続可能な財政基盤の確立を図るため、歳入の根幹でございます市税を管理する税務部門予算編成財政計画を担う財政課に加えまして、中長期財政健全化を目指して行財政構造改革を担う行財政改革課を新たに設置し、財務部を創設いたします。  最後に、建設部についてでございますが、最重要課題一つでございます公共施設マネジメント業務につきまして、技術的な視点を加えることで公共施設適正配置、営繕、こういった事務強化を図るため、現在総務部が分掌してございます事務のうち、公共施設有効活用に関することを建設部へ移管し、建築課公共建築マネジメント課とします。  本案につきましては、この変更の対象となってございます4部の職員などでしっかりと議論を行ってきたところでございます。  将来にわたって持続可能な市政運営実現するために市民目線でしっかりと取り組んでいく行財政改革、これには公共施設あり方という重要な課題が含まれておりますし、庁舎整備でございますとか、その他第3期戦略計画に基づく重点的な取り組みなど、魅力あるまちづくり市民生活の向上のために、市役所全体の政策実現力の向上を目指さなければなりません。  そのような中で、各部の役割をより明確にさせるとともに、こういった山積する市政の課題に的確に対応していくためのベストな体制であると考えてございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  議案書の16ページにお戻りいただきたいと思います。最後になりますが、附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行することといたしてございます。  議案第19号の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。 ◯澤田和代委員  まず、今回の議案第19号の事務分掌条例見直しと、平成30年第4回定例会に提出された議案第105号との違いについて確認をいたします。  改正の条文にすると随分変わったように見えるんですが、違いは、実質的に前回企画調整部がなくなり、その業務の多くを市長公室に集約し、一部を総務部財務部に移したと、また財務部を新設するというものでした。  今回は、市長公室も廃止して、前回において市長公室に集約しようとした業務について、内容は見直さずに単に名称を変えて総合政策部に集約するということで、このほかは前回の案と全く変わりないように思うんですが、どうでしょうか。 ◯新内利彦企画課長行財政改革担当)  今回提案させていただいております改正案につきましては、前回、12月議会ですけども、ご提案しました改正案と、組織、機構のあり方について基本的な私どもの考え、思いというのは変更ございません。
     政策実現力をこれまで以上に向上させるため、政策立案及びその推進体制づくりを担当する企画課人的資源を所管する人事課、広聴窓口施策のPRを行う広報広聴課を同一部内とすること、また総務部においては、本市における法務や情報通信技術への対応など、内部統制の中心的な役割を担う部門として位置づけ、さらに最重要課題である市庁舎の建てかえに向けた体制づくり強化に取り組むため、庁舎建設準備課を設置すること、そして持続可能な財政基盤の確立を図るため、市税を管理する税務部門予算編成財政計画を担う財政課に加え、中長期財政健全化を目指して行財政改革課を同一部内に設置し、財務部を新設することなどといったことでございます。  ただし、政策立案実現のための部門、部署につきましては、設置目的により見合った名称とするがため、総合的に政策を遂行する部署として、今回は名称総合政策部に改めさせていただいているところでございます。 ◯澤田和代委員  12月議会において大差で否決された事務分掌条例改正について、内容はそのままで単に集約する部の名称を変えただけで、実質的には同じ改正内容で提案されたことに、議会は愚弄されているのかという思いを禁じ得ません。  次にもう一点、条例改正にあわせてお2人の副市長業務分担について質問をいたします。  現在、人事課市長公室に属して、市長公室小山市長政策行財政改革企画調整部に属し、財政総務部に属しています。この両方については土佐副市長が分担されております。改正後は、政策人事を所轄する総合政策部財政行財政改革を所轄する財務部は当然分担されると思うんですけれども、この件については市長がお答え願えますか。 ◯小山藤夫市長  委員ご質問の副市長事務分担でございます。現在考えておりますのは、総合政策部を担当するのが私、小山でございまして、企画人事広報という政策戦略的なところを人的なものも含めて担当させていただこうと考えております。  総務部財務部につきましては、土佐副市長が担当すると、現在考えております。 ◯澤田和代委員  わかりました。  地方分権が掲げられて推進されてきました。財源を保障しないで国や府からさまざまな業務の移譲もありました。現場は拡大する守備範囲で、ふえ続ける業務で職員も疲弊をしていると思います。  これまでの本市の都市政策の研究では、地域に対する分権が声高に述べられてきましたけれども、その前に庁舎において異なる意見をしっかりと調整する、もっと政策決定に関する庁内の分権が必要ではないのかと思います。  今回の提案はその流れに逆行しているのではないかと考えます。重要な施策が拙速な意思決定、密室の調整によって推進されてはならないと思っています。財政改善に向けて効率的な行政運営が優先され、庁内調整、市民合意による効果的な地道な行政運営が忘れられてはならないと思っています。  政策決定の部局と事業を推進する部局の意思にずれが生じて、市民生活に対する認識が乖離してはならないと思っています。  市役所は末端行政である以上に、市民に最も身近な行政です。市民のニーズを把握して、市民生活課題の解決に向けた施策を住民の福祉の向上のため、市民本位の市政を現場部局もしっかりと考えることのできる体制、このことをベースにした政策決定がなされる組織を望んで、私の質問を終わります。 ◯井上源委員長  他に質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第19号の質疑を終結します。  次に、議案第20号及び議案第23号の審査に入ります。  本各件に関し理事者説明を求めます。 ◯山本美和子育て応援部長  議案第20号及び議案第23号につきまして、私より一括してご説明申し上げます。  議案書(その2)の17ページをお願いいたします。議案第20号岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正理由でございますが、本市が設置する幼稚園及び保育所のあり方についての調査、審議を目的とする岸和田市立幼稚園及び保育所あり方検討委員会市長及び教育委員会の附属機関として設置するもののほか、所要の規定整備を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、19ページをお願いいたします。第1条では、岸和田市附属機関条例別表に「岸和田市立幼稚園及び保育所あり方検討委員会」を加え、その担任事務及び委員の上限の数を記載のとおり規定することとするものでございます。  また第2条では、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表に「幼稚園及び保育所あり方検討委員会委員」を加え、その報酬及び旅費の額について規定するとともに、審理員の報酬の額について記載のとおりにいたしたいことから、関係する規定整備を図るものでございます。  附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行するほか、所要の経過措置について規定いたしております。  議案第20号の説明は以上でございます。  続きまして、議案書の37ページをお願いいたします。議案第23号岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正理由でございますが、ひとり親家庭医療費助成、子ども医療費助成の適用関係を整理するとともに、大阪府におけるひとり親家庭医療費助成制度について、ひとり親等に対する所得の確認期間が改められたことから、当該助成制度に基づき実施しております岸和田市のひとり親家庭医療費助成制度についても同様の取り扱いをするため、関係する規定整備を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、39ページをお願いいたします。岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号中「岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第52号)」の次に「又は岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例平成5年条例第29号)」を加え、条例第4条第1項第1号中「1月から6月まで」を「1月から9月まで」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例平成31年7月1日から施行することとし、条例第3条第2項第3号の規定は、公布の日から施行することといたしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第20号及び議案第23号の質疑を終結します。  次に、議案第21号及び議案第22号の審査に入ります。  本各件に関し理事者説明を求めます。 ◯赤井敏明市長公室長  議案書21ページをお願いいたします。議案第21号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきまして、私からご説明いたします。  長時間労働の是正のための措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、平成31年4月1日から時間外労働の上限規制等が導入され、また国家公務員においても、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めることとされたことから、本市の一般職の職員の超過勤務命令についても同様の措置を講じるべく、関係する規定整備を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、23ページをお願いいたします。第8条の改正は、超過勤務命令を行うことができる上限について、国に準拠し、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項を規則で定めることとしたものでございます。  附則につきましては、この条例平成31年4月1日から施行することとしたものでございます。  議案第21号の説明は以上でございます。  続きまして、議案書の25ページをお願いいたします。議案第22号一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正理由といたしまして、平成30年大阪府人事委員会勧告に基づき、大阪府の教育職の職員の給与の一部が改定されたことに準じ、本市教職員の給与の改定を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、27ページをお願いいたします。別表第3の改正は、教育職給料表の適用を受ける職員に係る給与の額について、大阪府における教育職の職員の例による額に準じたものに改めることとしたものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例平成31年4月1日から施行することとしたものでございます。  条例案説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第21号及び議案第22号の質疑を終結します。  次に、議案第24号の審査に入ります。  本件に関し理事者説明を求めます。 ◯寒川成志保健部長  議案書(その2)41ページをお願いいたします。議案第24号岸和田市国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。  まず、改正理由でございますが、国民健康保険法の一部改正によりまして、平成30年4月から、いわゆる国保の広域化が実施されております。市町村は、都道府県が示す統一的な国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされたことから、大阪府国民健康保険運営方針で定められた内容に従い、保険料の賦課徴収に関して関係する規定を改めようとするものでございます。  内容につきまして、43ページをお願いいたします。第41条及び第43条の改正は、普通徴収に係る国民健康保険料の納期について、現在は4月に仮算定、7月に本算定を行い、納付義務者の方に4月から翌年3月までの年12回で納付していただいておりますが、大阪府の運営方針におきまして、仮算定の廃止及び6月本算定が統一基準として示されたことから、本市の保険料の取り扱いに関しましても当該基準に従い、仮算定について定める第43条を削除に改めるとともに、第41条において保険料の納期を当該年度の6月から翌年3月までの各月末、年10回に改めようとするものでございます。  次に、第45条の改正は、納付義務者に対する国民健康保険料に関する所得等の申告書の提出期限について、保険料の本算定の時期が現在よりも1カ月早まることに伴い、当該申告書の提出期限についても、現在より1カ月早い5月25日に改めたいためのものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例平成32年4月1日から施行することといたしております。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第24号の質疑を終結します。  次に、議案第26号及び議案第27号の審査に入ります。  本各件に関し理事者説明を求めます。 ◯薮嘉正上下水道局長  議案書(その2)51ページをお願いいたします。議案第26号岸和田市上水道事業給水条例等の一部改正につきましてご説明申し上げます。  まず、改正理由でございますが、平成28年11月に消費税法及び地方税法の一部が改正され、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、岸和田市上水道事業給水条例岸和田市下水道条例及び岸和田市農業集落排水処理施設条例における関係する規定整備を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、次の53ページをお願いいたします。1条は岸和田市上水道事業給水条例の一部改正でございまして、使用者などから徴収する水道料金及び給水装置の新設工事または改良工事の申込者から徴収する加入金の額について、第2条は岸和田市下水道条例の一部改正でございまして、使用者などから徴収する公共下水道の使用料の額について、第3条は岸和田市農業集落排水処理施設条例の一部改正でございまして、排水処理施設を使用する者から徴収する使用料の額について、それぞれ算定に際して乗じる額について、現行「100分の108」から「100分の110」に改めたいものでございます。  なお、附則としまして、この条例平成31年10月1日から施行することとし、それぞれ所要の経過措置を講じることといたしたいものでございます。  続きまして、議案書55ページをお願いいたします。議案第27号岸和田市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。  まず、改正理由でございますが、学校教育法が一部改正され、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学が大学制度の中に位置づけられました。専門職大学は前期課程及び後期課程に区分され、前期課程を修了した者については、短期大学の卒業と同様の教育水準を達したものとみなされることになりました。  また、技術士法施行規則が一部改正され、技術士の第二次試験の専門科目について、現在20部門96科目のところ、20部門69科目に大くくりされることなり、上下水道部門についても選択科目の水道環境が上水道及び工業用水道に統合されることとなります。  これらのことを受け、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について変更が生じることから、関係する規定整備を図ろうとするものでございます。  改正内容につきましては、次の57ページをお願いいたします。条例第4条に規定する布設工事監督者の資格について、短期大学を卒業した者について、専門職大学の前期課程を修了した者を含むこととし、技術士の第二次試験の選択科目から水道環境を削ることといたしました。  また、条例5条に規定する水道技術管理者の資格についても、短期大学を卒業した者について、専門職大学の前期課程を修了した者を含むこととしております。  なお、附則としまして、この条例平成31年4月1日から施行することとし、所要の経過措置を講じることとしたいものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯井上源委員長  説明が終わりました。  質疑のある方は順次発言を願います。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、議案第26号及び議案第27号の質疑を終結します。 ◯西河鉄二障害者支援課長  申しわけありません。先ほどの議案第16号岸和田手話言語条例制定審査の中で岸田委員の質問に対して、私、手話奉仕員養成講座を修了した人の派遣という表現をさせていただいたと思うんですけれども、登録手話通訳者の派遣と修正させていただきたいと思います。 ◯井上源委員長  以上で、本委員会に付託されました議案第16号から議案第37号までの以上22件の質疑を終結します。  この後、日程に従い、明日3月19日火曜日に本委員会を開会し、討論、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  それでは、そのようにさせていただきます。  本日はこの程度にとどめ、予算特別委員会を散会します。
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