政策実現力をこれまで以上に向上させるため、
政策立案及びその
推進体制づくりを担当する
企画課と
人的資源を所管する
人事課、広
聴窓口や
施策のPRを行う
広報広聴課を同一部内とすること、また
総務部においては、
本市における法務や
情報通信技術への対応など、
内部統制の中心的な
役割を担う
部門として位置づけ、さらに最
重要課題である
市庁舎の建てかえに向けた
体制づくりの
強化に取り組むため、
庁舎建設準備課を設置すること、そして持続可能な
財政基盤の確立を図るため、
市税を管理する
税務部門と
予算編成や
財政計画を担う
財政課に加え、
中長期の
財政健全化を目指して
行財政改革課を同一部内に設置し、
財務部を新設することなどといったことでございます。
ただし、
政策立案実現のための
部門、部署につきましては、
設置目的により見合った
名称とするがため、総合的に
政策を遂行する部署として、今回は
名称を
総合政策部に改めさせていただいているところでございます。
◯澤田和代委員
12月
議会において大差で否決された
事務分掌条例の
改正について、
内容はそのままで単に集約する部の
名称を変えただけで、実質的には同じ
改正内容で提案されたことに、
議会は愚弄されているのかという思いを禁じ得ません。
次にもう一点、
条例改正にあわせてお2人の副
市長の
業務分担について質問をいたします。
現在、
人事課は
市長公室に属して、
市長公室は
小山副
市長、
政策や
行財政改革は
企画調整部に属し、
財政は
総務部に属しています。この両方については土佐副
市長が分担されております。
改正後は、
政策や
人事を所轄する
総合政策部と
財政と
行財政改革を所轄する
財務部は当然分担されると思うんですけれども、この件については
市長がお答え願えますか。
◯小山藤夫副
市長
委員ご質問の副
市長の
事務分担でございます。現在考えておりますのは、
総合政策部を担当するのが私、
小山でございまして、
企画、
人事、
広報という
政策戦略的なところを人的なものも含めて担当させていただこうと考えております。
総務部、
財務部につきましては、土佐副
市長が担当すると、現在考えております。
◯澤田和代委員
わかりました。
地方分権が掲げられて推進されてきました。財源を保障しないで国や府からさまざまな
業務の移譲もありました。現場は拡大する守備範囲で、ふえ続ける
業務で職員も疲弊をしていると思います。
これまでの
本市の都市
政策の研究では、地域に対する分権が声高に述べられてきましたけれども、その前に
庁舎において異なる意見をしっかりと調整する、もっと
政策決定に関する庁内の分権が必要ではないのかと思います。
今回の提案はその流れに逆行しているのではないかと考えます。重要な
施策が拙速な意思決定、密室の調整によって推進されてはならないと思っています。
財政改善に向けて効率的な行政運営が優先され、庁内調整、
市民合意による効果的な地道な行政運営が忘れられてはならないと思っています。
政策決定の部局と事業を推進する部局の意思にずれが生じて、
市民生活に対する認識が乖離してはならないと思っています。
市役所は末端行政である以上に、
市民に最も身近な行政です。
市民のニーズを把握して、
市民生活の
課題の解決に向けた
施策を住民の福祉の向上のため、
市民本位の市政を現場部局もしっかりと考えることのできる
体制、このことをベースにした
政策決定がなされる
組織を望んで、私の質問を終わります。
◯井上源次
委員長
他に
質疑はありませんか。
〔「
なし」の声あり〕
ないようですので、
議案第19号の
質疑を終結します。
次に、
議案第20号及び
議案第23号の
審査に入ります。
本各件に関し
理事者の
説明を求めます。
◯山本美和子育て応援部長
議案第20号及び
議案第23号につきまして、私より一括してご
説明申し上げます。
議案書(その2)の17ページをお願いいたします。
議案第20
号岸和田市附属機関
条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部
改正につきましてご
説明申し上げます。
改正の
理由でございますが、
本市が設置する幼稚園及び保育所の
あり方についての調査、審議を
目的とする
岸和田市立幼稚園及び保育所
あり方検討
委員会を
市長及び教育
委員会の附属機関として設置するもののほか、所要の
規定の
整備を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、19ページをお願いいたします。第1条では、
岸和田市附属機関
条例別表に「
岸和田市立幼稚園及び保育所
あり方検討
委員会」を加え、その担任
事務及び
委員の上限の数を記載のとおり
規定することとするものでございます。
また第2条では、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例別表に「幼稚園及び保育所
あり方検討
委員会委員」を加え、その報酬及び旅費の額について
規定するとともに、審理員の報酬の額について記載のとおりにいたしたいことから、関係する
規定の
整備を図るものでございます。
附則といたしまして、この
条例は
平成31年4月1日から施行するほか、所要の経過
措置について
規定いたしております。
議案第20号の
説明は以上でございます。
続きまして、
議案書の37ページをお願いいたします。
議案第23
号岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する
条例の一部
改正につきましてご
説明申し上げます。
改正の
理由でございますが、ひとり親家庭医療費助成、子ども医療費助成の適用関係を整理するとともに、大阪府におけるひとり親家庭医療費助成制度について、ひとり親等に対する所得の確認期間が改められたことから、当該助成制度に基づき実施しております
岸和田市のひとり親家庭医療費助成制度についても同様の取り扱いをするため、関係する
規定の
整備を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、39ページをお願いいたします。
岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する
条例第3条第2項第3号中「
岸和田市重度
障害者の医療費の助成に関する
条例(昭和48年
条例第52号)」の次に「又は
岸和田市子どもの医療費の助成に関する
条例(
平成5年
条例第29号)」を加え、
条例第4条第1項第1号中「1月から6月まで」を「1月から9月まで」に改めるものでございます。
附則といたしまして、この
条例は
平成31年7月1日から施行することとし、
条例第3条第2項第3号の
規定は、公布の日から施行することといたしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◯井上源次
委員長
説明が終わりました。
質疑のある方は順次
発言を願います。
〔「
なし」の声あり〕
ないようですので、
議案第20号及び
議案第23号の
質疑を終結します。
次に、
議案第21号及び
議案第22号の
審査に入ります。
本各件に関し
理事者の
説明を求めます。
◯赤井敏明
市長公室長
議案書21ページをお願いいたします。
議案第21号職員の勤務時間、休暇等に関する
条例の一部
改正につきまして、私からご
説明いたします。
長時間労働の是正のための
措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律により、
平成31年4月1日から時間外労働の上限規制等が導入され、また国家公務員においても、超過勤務命令を行うことができる上限を
人事院規則で定めることとされたことから、
本市の一般職の職員の超過勤務命令についても同様の
措置を講じるべく、関係する
規定の
整備を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、23ページをお願いいたします。第8条の
改正は、超過勤務命令を行うことができる上限について、国に準拠し、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な
事項を規則で定めることとしたものでございます。
附則につきましては、この
条例は
平成31年4月1日から施行することとしたものでございます。
議案第21号の
説明は以上でございます。
続きまして、
議案書の25ページをお願いいたします。
議案第22号一般職の職員の給与に関する
条例の一部
改正につきましてご
説明申し上げます。
改正の
理由といたしまして、
平成30年大阪府
人事委員会勧告に基づき、大阪府の教育職の職員の給与の一部が改定されたことに準じ、
本市教職員の給与の改定を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、27ページをお願いいたします。別表第3の
改正は、教育職給料表の適用を受ける職員に係る給与の額について、大阪府における教育職の職員の例による額に準じたものに改めることとしたものでございます。
なお、
附則といたしまして、この
条例は
平成31年4月1日から施行することとしたものでございます。
条例案の
説明は以上でございます。よろしくお願いします。
◯井上源次
委員長
説明が終わりました。
質疑のある方は順次
発言を願います。
〔「
なし」の声あり〕
ないようですので、
議案第21号及び
議案第22号の
質疑を終結します。
次に、
議案第24号の
審査に入ります。
本件に関し
理事者の
説明を求めます。
◯寒川成志保健部長
議案書(その2)41ページをお願いいたします。
議案第24
号岸和田市国民健康保険
条例の一部
改正につきましてご
説明を申し上げます。
まず、
改正の
理由でございますが、国民健康保険法の一部
改正によりまして、
平成30年4月から、いわゆる国保の広域化が実施されております。
市町村は、都道府県が示す統一的な国民健康保険運営方針を踏まえた
事務の実施に努めるものとされたことから、大阪府国民健康保険運営方針で定められた
内容に従い、保険料の賦課徴収に関して関係する
規定を改めようとするものでございます。
内容につきまして、43ページをお願いいたします。第41条及び第43条の
改正は、普通徴収に係る国民健康保険料の納期について、現在は4月に仮算定、7月に本算定を行い、納付義務者の方に4月から翌年3月までの年12回で納付していただいておりますが、大阪府の運営方針におきまして、仮算定の廃止及び6月本算定が統一基準として示されたことから、
本市の保険料の取り扱いに関しましても当該基準に従い、仮算定について定める第43条を削除に改めるとともに、第41条において保険料の納期を当該年度の6月から翌年3月までの各月末、年10回に改めようとするものでございます。
次に、第45条の
改正は、納付義務者に対する国民健康保険料に関する所得等の申告書の提出期限について、保険料の本算定の時期が現在よりも1カ月早まることに伴い、当該申告書の提出期限についても、現在より1カ月早い5月25日に改めたいためのものでございます。
なお、
附則といたしまして、この
条例は
平成32年4月1日から施行することといたしております。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
◯井上源次
委員長
説明が終わりました。
質疑のある方は順次
発言を願います。
〔「
なし」の声あり〕
ないようですので、
議案第24号の
質疑を終結します。
次に、
議案第26号及び
議案第27号の
審査に入ります。
本各件に関し
理事者の
説明を求めます。
◯薮嘉正上下水道局長
議案書(その2)51ページをお願いいたします。
議案第26
号岸和田市上水道事業給水
条例等の一部
改正につきましてご
説明申し上げます。
まず、
改正の
理由でございますが、
平成28年11月に消費税法及び地方税法の一部が
改正され、
平成31年10月1日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、
岸和田市上水道事業給水
条例、
岸和田市下水道
条例及び
岸和田市農業集落排水処理
施設条例における関係する
規定の
整備を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、次の53ページをお願いいたします。1条は
岸和田市上水道事業給水
条例の一部
改正でございまして、使用者などから徴収する水道料金及び給水装置の新設工事または改良工事の申込者から徴収する加入金の額について、第2条は
岸和田市下水道
条例の一部
改正でございまして、使用者などから徴収する公共下水道の使用料の額について、第3条は
岸和田市農業集落排水処理
施設条例の一部
改正でございまして、排水処理
施設を使用する者から徴収する使用料の額について、それぞれ算定に際して乗じる額について、現行「100分の108」から「100分の110」に改めたいものでございます。
なお、
附則としまして、この
条例は
平成31年10月1日から施行することとし、それぞれ所要の経過
措置を講じることといたしたいものでございます。
続きまして、
議案書55ページをお願いいたします。
議案第27
号岸和田市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する
条例の一部
改正についてご
説明させていただきます。
まず、
改正の
理由でございますが、学校教育法が一部
改正され、専門職業人の養成を
目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学が大学制度の中に位置づけられました。専門職大学は前期課程及び後期課程に区分され、前期課程を修了した者については、短期大学の卒業と同様の教育水準を達したものとみなされることになりました。
また、技術士法施行規則が一部
改正され、技術士の第二次試験の専門科目について、現在20
部門96科目のところ、20
部門69科目に大くくりされることなり、上下水道
部門についても選択科目の水道
環境が上水道及び工業用水道に統合されることとなります。
これらのことを受け、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について変更が生じることから、関係する
規定の
整備を図ろうとするものでございます。
改正の
内容につきましては、次の57ページをお願いいたします。
条例第4条に
規定する布設工事監督者の資格について、短期大学を卒業した者について、専門職大学の前期課程を修了した者を含むこととし、技術士の第二次試験の選択科目から水道
環境を削ることといたしました。
また、
条例5条に
規定する水道技術管理者の資格についても、短期大学を卒業した者について、専門職大学の前期課程を修了した者を含むこととしております。
なお、
附則としまして、この
条例は
平成31年4月1日から施行することとし、所要の経過
措置を講じることとしたいものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◯井上源次
委員長
説明が終わりました。
質疑のある方は順次
発言を願います。
〔「
なし」の声あり〕
ないようですので、
議案第26号及び
議案第27号の
質疑を終結します。
◯西河鉄二障害者支援課長
申しわけありません。先ほどの
議案第16
号岸和田市
手話言語条例の
制定の
審査の中で岸田
委員の質問に対して、私、
手話奉仕員養成講座を修了した人の派遣という表現をさせていただいたと思うんですけれども、
登録手話通訳者の派遣と修正させていただきたいと思います。
◯井上源次
委員長
以上で、本
委員会に付託されました
議案第16号から
議案第37号までの以上22件の
質疑を終結します。
この後、日程に従い、明日3月19日火曜日に本
委員会を開会し、討論、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議
なし」の声あり〕
それでは、そのようにさせていただきます。
本日はこの程度にとどめ、
予算特別委員会を散会します。
午後1時43分散会
Copyright (c) Kishiwada City Assembly, All rights reserved....