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平成27年総務常任委員会 本文 開催日:2015年12月15日
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  1. 岸和田市議会 2015-12-15
    平成27年総務常任委員会 本文 開催日:2015年12月15日


    取得元: 岸和田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-21
    2015年12月15日:平成27年総務常任委員会 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所) ◯委員長  ただいまから総務常任委員会を開会します。  残人事課長が一身上の都合により欠席しており、谷口参事説明補助員として出席しておりますので、ご了承願います。  本委員会に付託されました事件は、お手元に配付しております付託事件のとおりです。  審査の方法は、議案番号順に審査することとし、議案第91号、議案第92号及び議案第99号の3件については一括して審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  それでは、そのように進めさせていただきます。  まず、議案第80号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯企画調整部長  議案書の19ページをお願いいたします。  議案第80号岸和田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  まず、条例改正の理由でございますが、個人番号独自利用事務の追加と同一の執行機関内におけるみずからが保有する特定個人情報をやりとりし、当該特定個人情報を利用して処理することができる事務及び特定個人情報の範囲を番号法、別表第1及び別表第2並びに主務省令に照らし合わせ、見直しを行うものであります。  改正の内容につきましては、21ページをお願いいたします。  第3条第1項の独自利用事務に、市営住宅のうち、公営住宅法に規定される公営住宅に該当しないものの管理に関する事務を追加し、同条第3項の表中の特定個人情報の欄について、利用する特定個人情報の範囲を改め、また、表中に、議案書23ページにあります1の障害児通所給付費特例障害児通所給付費高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務、また、その下の2の助産施設における助産の実施、母子生活支援施設における保護の実施又は費用の徴収に関する事務及び議案書21ページから23ページにあります6から13の事務並びに議案書の24ページにあります17の岸和田市営住宅条例による普通住宅の管理に関する事務の11件の事務を追加するものであります。  また、第1条及び第4条第1項について、番号法の引用条項の整備を図ろうとするものであります。  附則といたしまして、この条例改正は公布の日から施行することとしております。ただし、第1条及び第4条第1項の改正規定については、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行することとしております。  議案の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。
     質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯池田委員  第3回の定例市議会で、このマイナンバーについて、4つの独自の事務に使えるようにするということで提案がありまして、私たちは反対させていただきましたけども、今回、また利用できる範囲を拡大するということで、11項目が追加されるということですが、今後もこういった条例改正というのは引き続き行われるのでしょうか。何か一遍に出てこなくて、前回あって、また今回も出てきているんですが、その辺はどうでしょうか。 ◯情報政策課長  ただいまのご質問につきまして、私からご答弁申し上げます。  今回の条例改正につきましては、市独自事務の追加と特定個人情報を取り扱う事務における情報連携について、11の事務を追加するものでございます。番号法の改正、主務省令に合わせて条例を改正するものであり、今後も、法令改正に合わせて、また、特定個人情報の取り扱う事務処理について、市民サービスの向上、行政事務の効率化を検討の上、改正を行ってまいります。  以上でございます。 ◯池田委員  どんどん拡大されていくということになるというわけですよね。前回、9月議会で反対させてもらったんですが、いよいよ番号通知が届くようになりました。当初10月4日から通知が開始されて、岸和田市では11月18日に通知完了ということのようでしたけれども、市民の皆さんのところに着くのが12月に入ってからということで、我が家にも先週不在票が入っていまして、その2日後にいよいよ手にすることができました。  それで、市民の皆さんから「こんなん来たけどどうしたらええんか」という問い合わせが来るようにはなったんですが、もうそろそろ全家庭に配られているのかなと思いますけども、その辺の配達状況というのはどうなっているのか、お答えいただけるでしょうか。 ◯市民課長  ただいまのご質問についてご答弁申し上げます。  岸和田市では、平成27年10月5日時点の住民基本台帳データをもとに差し出された世帯宛てマイナンバー通知カードが約8万6,000通ございました。岸和田郵便局では、11月22日から配達を開始し、11月中に5万4,000通弱を配達、12月に3万2,000通余りを配達する予定でございました。初回の配達は12月12日に完了と聞いております。  郵便局で1週間の保管期間を経過後、受け取りされずに市役所に返戻されるのは12月下旬となる予定でございます。市民課では、返戻されました郵便物のうち、転送依頼をしているため届けられなかったものから、順次、普通郵便による通知カード返戻のお知らせを転送先の住所に送付いたしております。  以上でございます。 ◯池田委員  1月からこの利用が始まるわけですが、12月中に完全に市民の皆さんの手元に届くのか。今、最終、不在票が届いたご家庭がまだ取りに行っていない分については郵便局で残っていると思われるんですけれども、12月中に本当にどのぐらい配送が完了するのか、ちょっと心配なんですが、その辺はどんなふうに認識されているのでしょうか。 ◯市民課長  ただいまのご質問にご答弁申し上げます。  市役所市民課の窓口では、返戻された通知カードを窓口交付いたします。それと、ご連絡がありました家庭には、再度、簡易書留で配達させていただいております。できるだけ早く、ただ、確実に、が大前提でございますので、しかるべく手続をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ◯池田委員  そしたら、今の状況でいうと、12月中には完全には配送されないと思っていいんでしょうか。そういう状態でも、もちろん1月1日からこれが運用されるということで、本人に番号が通知されなくても、それはどんどん進められていくということになるんですよね。その辺はどうでしょうか。 ◯市民課長  委員おっしゃるとおりでございます。政府の広報でも、新聞、テレビ等のメディアを通じまして広告をしているところでございます。通知カードが届かなかったら、自治体にご連絡をしてくださいというような案内がなされておるところでございます。  以上でございます。 ◯池田委員  まだこの大事な個人情報の準備が整わないと言ってもいいぐらいのことだと思うんです。やっぱり不完全な制度ではないかなと今回の配達状況を見てもわかるのではないかなというふうに思います。  それと、ちょっと関連して、このマイナンバーに便乗した不正な勧誘とか個人情報の取得等々に対して、どんなふうに岸和田市としては注意を呼びかけているのか。また、今の段階で何か被害の報告などが出ていたら、教えていただきたいと思います。 ◯市民課長  ただいまのご質問にご答弁申し上げます。  マイナンバー制度に便乗しました不正な勧誘や個人情報の取得、マイナンバー詐欺につきましては、内閣府、警察庁、総務省等相談窓口を開設し、相談に応じるとともに、注意喚起の啓発をしております。マイナンバー総合フリーダイヤル消費者ホットライン警察相談専用電話の案内とともに、主な相談事例を公開しております。  また、岸和田市におきましても、市のホームページ注意喚起をするとともに、不審電話情報提供を行っております。岸和田市のマイナンバーコールセンター消費生活センターで相談を受け付けた上で、お互いに情報提供をしております。加えて、詐欺防止のチラシを作成しまして、老人会等市民団体対象の説明会の折に配布して、注意喚起を行っております。  岸和田市マイナンバーコールセンターに寄せられました不審電話の情報は、10月に5件、11月に1件ございました。いずれの場合も被害はございませんでしたが、相談、連絡を受けまして、情報提供のために市のホームページに掲載させていただいております。  以上でございます。 ◯池田委員  被害はなかったということですが、やはりなりすましや詐欺まがいのようなことが起こっているのが事実なのかなというふうに思います。  総務省も、そういう心配があるというので若干PRもしていると思いますけれども、まさかひっかからないであろうと思っていても、なりすましや詐欺まがいのことをしようと思う人はどんどん手口が巧妙になってきて、そういう事故というか事件が起こる心配があるかなというふうに思っています。本当に大変な制度やなということで、する限りは本当に注意していかなあかんなというふうに思っています。  それと、やっぱり漏えいの危険がある制度であるということが一番皆さん心配されているかなというふうに思っています。これは、私も何度も情報政策課の方たちにお話を聞かせてもらって、番号の漏れがあったから即情報が漏れるというシステムではないということなんですが、やっぱりシステムがどういう仕組みになっているのか詳しく理解できない多くの人たちにとっては、漏えい問題が重大な問題である、危険の1つであると思っておられます。  昨日も、堺市役所の職員による有権者台帳の持ち出しで、懲戒免職が起こったり、市長の減給があったりとか、処分が起きているんですけれども、実際そういう漏えいの心配が報道されると、やっぱり直接結びついてくるものではないかなというふうに思っています。  これは、漏えいの危険というのはない、情報が漏れることはないと認めている、漏えいがないとは言いつつも、やっぱり総務省も、そういう問題が心配されるからこそ、年金についてはシステムをつなげていないのかなというふうに思っています。本当にこの個人情報の問題について、プライバシーを、個人情報を守るという点でいったら、まだまだ国民にとっては大きな不安があるのではないかなというふうに思っています。  そういう状況の中で、市民の皆さんがその個人番号を使ってこれから市役所のいろんな手続等々に来られるときに、やはり今回のマイナンバー制度に疑問を持っておられる方については、窓口で拒否をされるということもあろうかと思うんですが、それは別として、個人番号カードを持って来るのを忘れたとか、番号を覚えてないとか、申請書にその番号を書かなあかんことを知らなかったとか、そういうことで、窓口の対応について、番号がわからないというふうな場合、申請が受けられないことがあるのかないのか、その辺についてはどのように協議されているのか、ちょっとお尋ねします。 ◯情報政策課長  ただいまのご質問についてご答弁申し上げます。  個人番号を取り扱う窓口事務につきましては、ワーキング会議を開催し、検討を進めているところでございます。申請書の様式や受け付け時の本人確認個人番号確認の方法について、事務処理手順等を整理しているところでございます。  ご質問の、窓口において通知カードがない、個人番号がわからないなどのケースでは、国から示されておりますQ&Aでは、本人に十分に番号の必要性等を説明の上、住民基本台帳システムから個人番号を得てもよいということにされてございます。これによりまして、個人番号がわからないということで申請を受理しないということはないというふうに考えてございます。  以上でございます。 ◯池田委員  番号がわからないということで申請を受け付けないということはないということですが、これは、そしたら、個人番号を必要とする窓口に行ったとき、どの窓口でもこのような対応がされるということでいいんでしょうか。 ◯情報政策課長  委員ご指摘のとおりでございます。 ◯池田委員  初めの説明で、サービス向上につなげていきたいということで、どんどん独自の事務をつなげていくことになると言っておられましたけれども、実際、市民の手間を省くというよりは、窓口でそういうふうに番号がなくても申請ができたりということであれば、行政の手続をする上で、行政サイドとして手間が省けるということになるのかなと思っています。窓口で本当に番号がなくてもいけるのなら、本当に市民にとってマイナンバーがどんなふうに役に立っていくのかなという疑問がまだ残ります。  それと、通知カードの中に、封書の中に入れられていた説明のパンフレットを見たら、大変便利になりますというようなうたい文句があって、銀行やコンビニエンスストアで活用されることが絵つきで説明をされていました。本当に民間でその番号が活用されるように拡大していくことを国も狙っているわけですから、本当に個人情報がまちの中に出歩いていると言っても過言ではないものになるのかなというふうに思っています。  ですから、私たちは、マイナンバー制度そのものにやはり根本から賛成できるものではないんですが、それを国の制度として活用していく限りは、やはり岸和田市が十分に市民を守る立場で気をつけていく必要があるのではないかと思っています。  ですから、9月の第3回定例市議会でも反対したわけですが、市が独自で個人情報の利用を拡大していくということは、やはりできるだけ避けてほしいということに尽きると思っています。ですから、今回の11項目拡大をするというこの条例改正については、私たち日本共産党議員団としては反対する立場でいます。  以上です。 ◯委員長  他にありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第80号の質疑を終結します。  次に、議案第81号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯市長公室長  議案書の25ページをお願いいたします。  議案第81号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  改正の理由につきましては、被用者年金制度一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、平成27年9月30日付で関係法令が整備されたことから、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部規定について、所要の整備を図ろうとするものでございます。  改正の内容につきましては、27ページをお願いいたします。  附則第5条第1項、第2項の表につきましては、一元化法による厚生年金保険法国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の一部改正におきまして、共済年金厚生年金に統合されたことに伴う非常勤職員公務災害補償等条例に基づく年金補償額の算定に係る共済年金との併給調整に関する規定につきましては、10月1日施行の職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例による議会の議員その他非常勤職員公務災害補償等条例の一部改正において整備したところでございますが、9月30日付にて改正された地方公務員等共済組合法施行令の規定に合わせることとしたものでございます。  附則といたしましては、第1項は、この条例は公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用することとしたものでございます。  第3項は、常勤の職員が公務もしくは通勤中の傷病により障害を負った場合、当該障害に係る傷病の初診日が一元化法の施行日前にあり、障害認定日当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから、当分の間、障害厚生年金障害補償年金との間の減額調整は行わないこととし、また、遺族補償年金についても、同様の考え方に基づき、減額調整を行わないこととしたものでございます。  第2項、第4項は、その他、この条例による改正後の非常勤職員公務災害補償等条例の適用に関し、所要の経過措置を講ずることとしたものでございます。  第5項は、今回の改正に伴い、職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を図ることとしたものでございます。  議案の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第81号の質疑を終結します。  次に、議案第82号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯総務部長  議案書の31ページをお願いいたします。  議案第82号岸和田市税条例等の一部改正につきましてご説明申し上げます。  条例改正の理由でございますが、地方税法その他関係法令の一部改正に伴うもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部規定の施行に伴い、関係する規定の整備を図るものでございます。  内容につきましては、議案書33ページをお願いいたします。  5行目の第5条の2から36ページの8行目の第5条の6までの規定につきましては、平成26年度の税制改正において、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われ、それを受け、平成27年度税制改正において地方税法が改正されました。  地方税法の改正は国税の改正を踏まえたものになっていますが、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、猶予に係る担保の徴収基準など、一定の事項については、地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとされたことから、これら条項の規定を追加するものでございます。  まず、第5条の2は、徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付または分割納入の方法について規定するもので、第1項では、徴収の猶予をする期間あるいは猶予期間の延長をする場合の分割納付等の期間及び金額を定める方法について規定し、第2項では、分割納付等の場合の各期限における金額を定めることを規定し、第3項では、やむを得ない理由がある場合は、納付等の期限、金額を変更できるものとし、第4項では、第2項によって定めた各期限における金額等を徴収の猶予を受けた者に通知することを規定し、第5項では、第3項によって変更した場合は、その旨を通知することを規定するものでございます。  下から2行目の第5条の3は、徴収猶予申請手続について規定するもので、第1項では、徴収の猶予に係る申請書に記載する事項を規定し、34ページ中ほど、第2項では、その申請書に添付する書類について規定するものでございます。第3項では、申告等により納付または納入額が確定した場合の徴収の猶予に係る申請書に記載する事項について規定し、第4項では、前項及び徴収期間の延長の場合の申請書に添付する書類について規定し、第5項では、猶予期間の延長を申請する場合の申請書の記載事項について規定するものでございます。35ページの第6項では、災害等を理由とした徴収の猶予またはその期間延長の申請に係る添付書類のうち、担保の提供に関する書類につきましては、提出が困難であると認められる場合には添付を必要としないと規定するものでございます。第7項では、申請書や添付書類の訂正等を求められたものの訂正等の期限を20日以内と規定するものでございます。  上から5行目の第5条の4は、職権による換価の猶予の手続を規定するもので、第1項では分割納付等の方法について規定し、第2項では徴収猶予の規定の準用について、第3項では提出を求める場合の書類について規定するものでございます。  中ほどの第5条の5は、申請による換価の猶予の手続等の規定でございまして、第1項では、換価の猶予について、申請期間納付期限から6カ月と定め、第2項から36ページの第7項までは、申請手続等について、徴収の猶予の場合と同様に規定するものでございます。  36ページ8行目、第5条の6は、担保を徴する必要がない場合の規定でございまして、要件として、猶予金額及び猶予期間等を規定するものでございます。第20条は、法人市民税の法人税割の税率区分の基準である資本金等の額について規定するものでございます。第25条は、市民税の申告についての規定でございますが、番号の利用等に関する法律の施行に伴う改正でございます。36ページ、下から2行目の第44条から37ページ中ほどやや下の第116条の8までは、いずれも番号の利用等に関する法律の施行に伴う所要の規定の整備でございます。  附則第13条は、固定資産税の特例措置について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例ですが、これが新たに導入されたことから、法に規定する割合を参酌して、条例で定めることとされた減額割合について規定するものです。下から4行目、附則第14条と、38ページ上から5行目の附則第24条につきましては、いずれも番号の利用等に関する法律の施行に伴う所要の規定の整備でございます。次に、附則第39条は、旧3級品紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例が廃止されたことから、削除するものでございます。  主な改正内容につきましては以上でございます。なお、ご説明申し上げました内容以外の改正につきましては、地方税法や所得税法の改正に伴い、関係する所要の規定の整備をするものでございます。  次に、38ページ中ほど、第2条の岸和田市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正については、地方税法等の一部改正により、同法に恒久的施設に係る定義規定が新たに追加されたことから、引用する法律を地方税法に改めることとし、所要の規定の整備を図るものでございます。  次に、中ほどやや下、この改正条例の附則でございます。  第1条は施行期日で、施行日を平成28年1月1日とし、ただし、第1号に掲げる規定については公布の日から、第2号に掲げる規定については平成28年4月1日から、第3号に掲げる規定については行政不服審査法の施行の日からとするものでございます。39ページ、第2条は、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置でございます。中ほど、第3条は市民税に関する経過措置を、下から4行目、第4条は固定資産税に関する経過措置を、40ページ中ほど、第5条は軽自動車税に関する経過措置を規定してございます。  次に、第6条は、市たばこ税に関する経過措置でございまして、第1項として、平成28年4月1日前に課したたばこ税については、別段の定めがあるものを除いて従前の例によるものとし、第2項では、平成30年度まで順次税率を引き上げることを規定しております。  第3項では、税率の引き上げ期間に提出する申告書の様式を定め、第4項では、今回のような税額改正時における販売業者等の手持品課税について、平成28年4月1日前から所有する分には、税率の差額として、1,000本当たり430円を課することを規定するものでございます。
     第5項は、手持品の申告に係る提出期限を平成28年5月2日に、42ページの3行目、第6項は、納付期限を平成28年9月30日と定めるものでございます。  第7項は、手持品の申告に係る延滞金や修正申告等に適用する規定の読みかえについて規定するものでございます。  第8項は、紙巻たばこ3級品の返還によるたばこ税の還付手続についての規定でございます。  43ページ、第9項は、平成29年4月1日前における手持品課税について、1,000本当たり430円を課することを規定し、第10項では、その際の申告や納付などに係る手続等について、第5項から第8項を準用することを規定するものでございます。  44ページ、第11項では、平成30年4月1日前における手持品課税について、1,000本当たり645円を課することを規定し、第12項は、その際の手続等についての準用を規定するものでございます。  45ページ、第13項は、平成31年4月1日前における手持品課税について、1,000本当たり1,262円を課することを規定し、46ページの第14項が、その際の準用規定でございます。  46ページ、下から2行目、第7条及び47ページの第8条は、特別土地保有税及び入湯税に関する経過措置でございまして、いずれも番号の利用等に関する法律の施行に伴う所要の規定の整備でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯池田委員  市税条例の改正箇所がたくさんある中なんですが、36ページの行政手続における特定の個人を識別するための番号云々、マイナンバー制度にかかわるところでちょっと質問をしたいと思います。  先ほど、議案第80号でもお聞きをして、申請時に個人番号がわからない方への対応について、庁内全体的なことをご答弁いただいたんですが、市民税に関するところで窓口で番号がわからない方への対応も先ほどと同じでいいのかどうか。これはもう確認になるかと思いますが、番号がない申告等についてどのようにされるのか、お尋ねします。 ◯市民税課長  市民税課での申請、また申告時、その場で個人番号がわからない方への窓口対応等についてお答えいたします。  先ほど情報政策課長から答弁がありましたとおりでございますが、記載を拒否される方もしくは個人番号がわからない方への窓口対応といたしましては、申請書等の受け付け時に法的な義務であるということを十分説明した上で、当方におきまして、住民基本台帳の情報の提供や番号法第14条第2項に基づき地方公共団体情報システム機構から個人番号を含む本人確認情報の提供を受ける予定でございます。  以上でございます。 ◯池田委員  個人番号が、それぞれおうちに届けられているわけなんですが、それをどのように使っていいのかわからないという方もまだまだたくさんいらっしゃると思います。そういう中で、その番号を持ち歩くこと、番号を意識している方というのがまだまだそんなに多くないのではないかなと思います。窓口でのいろんな手続に番号が必要な場合、個人番号がわからなくても、市民税課において、本人に確認した上で、行政としてその本人の情報の提供を受けることができ、申請等の受け付けはしていただけるということで、特に市民の方には迷惑をかけることはないのかなというふうには思います。  ただ、市民税の申告についてなんですが、国税のほうでは、確定申告が年明けにありますが、適用は平成28年分からになりますけども、確定申告等々を行うときに、事業主は雇用者の番号、また家族の番号を記載しなければいけないとか、申告者本人の番号を記載しなければいけなくなると思うんですが、そのときに拒否するということがどうなのかということで、テレビ等々で報道もされましたし、一定、国税局のほうでその扱いが示されたようなんですけども、個人番号の記載がないからといって個人の不利益をこうむるようなことはないというふうなことが報道されていたように思うんですが、市民税の申告についても、特に拒否をしてきた人の場合の対応についてはどのようにされるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ◯市民税課長  申請書等、申告時につきまして、個人番号の記載を拒否された場合の対応についてお答えいたします。  市民税等における申請、申告などで、その申請時に個人番号の記載がないことを理由に、申請書、申告書等の受理をしない、あるいは却下するということはございませんが、先ほども申し上げましたとおり、個人番号の記載について、その制度における法的な義務であることを説明し、ご理解を求めていきたいと考えております。  以上です。 ◯池田委員  申告は受けてもらえるということで、特にこの番号を必ず記載しなければいけないわけではないということで、先ほど、個人番号の記載がないことで不利益をこうむることがないということだったんですが、特にそのことで罰則というか、そういうものはあるというわけではないわけですね。それをもう一度お願いします。 ◯市民税課長  記載しないことによる罰則規定についてでございますが、現時点ではございません。  以上でございます。 ◯池田委員  さっき議案第80号のところでも言いましたが、なかなかまだ不備の多いこのマイナンバー制度が1月から開始されます。平成28年度分の申告には特に影響はないと思うんですが、平成29年度分の申告に向けて、会社へ家族の分の番号を言うとか、情報を集めてこなあかんとかということで、本当に大変な作業が始まるのではないかなというふうに思っています。  特に中小業者の方たちというのは、システムを導入しているわけでもなく、手作業でしなければいけないし、間違いもそこで起こってはならないということで、大変緊張した仕事になるのかなというふうに思っています。  あくまでも行政サイドが便利になるという制度ですし、市民にとって、国民にとって、本当にどんな利益があるのかなと疑問を抱くようなシステムだと思いますので、市民税の申告についても、その辺の配慮をしていただけるということですので、それはそのようにお願いをしたいと思います。  以上です。 ◯委員長  他にありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第82号の質疑を終結します。  次に、議案第84号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯市民生活部長  議案書の53ページをお願いいたします。  議案第84号岸和田市国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、改正の理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、岸和田市国民健康保険条例の関係規定の整備を図ろうとするものでございます。  55ページをお願いいたします。  改正の概要ですが、特例対象被保険者等、いわゆる非自発的失業者に係る保険料の軽減特例を受けようとする場合における届け出事項について、当該世帯の世帯主及び当該特例対象被保険者等の個人番号を追加するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は平成28年1月1日から施行することと定めております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯池田委員  同じ質問になります。一応もう確認ということで、国民健康保険料の減免のときの申請になるかと思うんですが、先ほどから言ってきていますように、窓口で番号がわからない、番号カードを持ち合わせていない方の対応についてを確認したいと思います。  よろしくお願いします。 ◯国民健康保険課長  先ほどの議案第80号あるいは議案第82号と一緒でございまして、番号がわからないことをもって受け付けをしないということはございません。この国民健康保険関係につきましては、厚生労働省からその旨の通知も出てございます。  以上でございます。 ◯委員長  他にありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第84号の質疑を終結します。  次に、議案第88号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯選挙管理委員会事務局長  議案書69ページ、議案第88号平成27年度岸和田市一般会計補正予算(第3号)の歳出のうち、選挙管理委員会事務局に関するものにつきましてご説明いたします。  議案書の124ページ、125ページをお願いいたします。  2款総務費4項選挙費1目選挙管理委員会費に250万円の補正計上でございます。右ページ、事業別区分欄、選挙管理委員会事業に250万円で、これは、公職選挙法の一部改正に伴い、選挙年齢が満18歳に引き上げられることによる選挙システムの改修に要する費用でございます。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯総務部長  続きまして、補正予算のうち歳入についてご説明を申し上げます。  議案書の113ページにお戻り願います。  1総括、歳入ですが、10款地方交付税から18款繰入金まで、最下段の歳入合計の補正額欄に記載のとおり、5億1,539万6,000円の補正計上です。  116ページ、117ページをお願いいたします。  10款1項1目地方交付税に1億3,181万8,000円の補正計上です。右ページ、説明欄に記載のとおり、普通交付税の増額補正です。  118ページ、119ページをお願いいたします。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金に3億7,500万円の補正計上で、右ページ、説明欄に記載の生活保護費等負担金です。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金に105万3,000円の補正計上で、右ページ、説明欄に記載の選挙人名簿システム改修費補助金です。  120ページ、121ページをお願いいたします。  17款1項寄附金3目指定寄附金に50万円の補正計上です。これは、右ページ、説明欄に記載のとおり、社会教育費への費途指定寄附金として市民の方よりご寄附をいただいたもので、図書館における図書の購入に充当するものです。  122ページ、123ページをお願いいたします。  18款繰入金1項基金繰入金10目教育基金繰入金に702万5,000円の補正計上で、これは、右ページ、説明欄に記載のとおり、教育基金からの繰入金で、3歳児保育を実施するために必要な施設の改修等に充当するものです。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯選挙管理委員会事務局長  大変失礼いたしました。先ほど、歳出の説明の中で、「公職選挙法の一部改正に伴い、選挙年齢が18歳に引き下げられたこと」が正しい説明でございます。訂正させていただきます。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第88号の質疑を終結します。  次に、議案第91号、議案第92号及び議案第99号の3件について、一括して審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯企画調整部長  議案書の81ページをお願いいたします。  議案第91号、議案第92号及び議案第99号につきましては、いずれも指定管理者の指定についてでありますので、一括してご説明を申し上げます。  なお、浪切ホールにつきましては、平成28年度以降、岸和田市営旧港地区立体駐車場の所管を産業振興部から企画調整部へ所管がえを行った上で、浪切ホール等を一体的に管理していくことを予定させていただいておりまして、両施設の指定管理者の募集につきましても一体のものとして実施させていただいたところでございますので、両施設合わせてご説明させていただきます。  議案書の81ページ、議案第91号につきましては、岸和田市立浪切ホールの指定管理者の指定について。議案書の97ページをお願いいたします。議案第99号では、岸和田市営旧港地区立体駐車場の指定について。両施設とも地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  両施設の今回の指定管理の相手方は南海・TVKグループとし、指定管理の期間は平成28年4月1日から平成34年3月31日までの6年間といたしたいものでございます。南海・TVKグループを指定管理者の候補者として選定いたしましたのは、去る6月30日から7月31日までの間、岸和田市立浪切ホール及び岸和田市営旧港地区立体駐車場の指定管理者を募集要項に基づき公募を行い、その後、10月5日のプレゼンテーションを経まして、10月19日の平成27年度第6回指定管理者審査委員会において候補者として選定されたことによるものでございます。  指定管理者の概要、選定結果、提案の概要につきましては、お手元に配付させていただいております資料のとおりでございますが、少し補足説明をさせていただきます。配付させていただきました岸和田市立浪切ホール及び岸和田市営旧港地区立体駐車場の指定管理者候補者の概要の2枚後ろのページ、A4横長の「選定結果」と書いております資料をごらん願います。  指定管理者選定結果ですが、応募につきましては、募集要項に定めた項目に沿って提案いただいておりますので、その提案内容を審査し、配点に応じて点数化したものとなっております。評価につきましては、大きく価格評価と選定項目評価に分かれております。それぞれの評価は、選定項目ごとの審査項目について、審査の視点に基づき評価されており、審査項目ごとに評価されたものを選定項目ごとに集計しております。ごらんいただいておりますように、価格評価、選定項目の配点について、全て南海・TVKグループが最高点となっており、指定管理者審査委員会において、南海・TVKグループが指定管理者の候補者として選定されたものであります。  具体的な提案内容につきましては、資料が膨大になりますので、今回、南海・TVKグループから概要版の提出を求め、資料に添付させていただいておりますので、概要版によりご説明させていただきます。
     概要版の1ページをお願いいたします。  グループ企業の概要につきましては、記載のとおりとなっております。  次に、2ページをお願いいたします。  施設の管理運営方針、目標について記載しております。  3ページには、今回提案されました指定管理料につきまして、募集要項に従い、館の施設運営・管理に要する指定管理料、企画事業実施に伴う指定管理料、駐車場の運営に関する指定管理料、それぞれの6年間の合計額及び提案総額について記載しております。  4ページには収支資産の考え方、5ページには利用拡大方針、6ページには組織体制、7ページには要望把握や検証体制、8ページには附帯事業であるレストランの運営方針を記載しております。  9ページには、浪切ホールを中心に、物、まち、人を創造することにより文化交流を活性化させ、地域文化の創造や新しい国際文化の創造につながる文化芸術への取り組みの方向性を記載しております。  10ページ以降につきましては、具体的な企画事業の取り組みについて記載しております。  記載された取り組みの推進により、本市の文化芸術の振興はもとより、魅力あるまちの創造に大きな役割を果たしていただけるものと期待しております。また、指定の期間は、旧指定管理者の予定した企画事業の引き継ぎの関係や新しい指定管理者による利用者へのサービス提供の安定性や質の担保の観点から、6年間といたしたいものでございます。  引き続きまして、議案書の83ページをお願いいたします。  議案第92号指定管理者の指定につきましては、岸和田市立自泉会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定の相手方は岸和田文化事業協会、指定の期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間といたしたいものでございます。岸和田文化事業協会を指定管理者の候補者として選定いたしましたのは、去る6月30日から7月31日までの間、岸和田市立自泉会館の指定管理者を募集要項に基づき公募を行い、9月28日のプレゼンテーションを経まして、10月19日の平成27年度第6回指定管理者審査委員会において候補者として選定されたことによるものでございます。  自泉会館におきましても、浪切ホール同様、選定結果資料を配付させていただいておりますが、1事業者のみの応募となり、競合はございませんでした。  指定管理者の概要資料を配付させていただいておりますので、その概要に沿って説明をさせていただきます。  岸和田文化事業協会の所在地、代表者名、設立年月日につきましては、記載のとおりでございます。  岸和田文化事業協会の事業概要につきましては、記載しておりますように、若手芸術家の発掘・育成のためのフレッシュ・ジュニアコンサートなどの各種コンサートの開催や岸和田市にゆかりのある文化や文化人に関する展示などを自泉会館を中心に展開するとともに、杉江能楽堂を活用した能や狂言などの伝統芸能の講演、浪切ホール及びマドカホールと協働した3館合同事業に取り組むなど、本市の文化振興に大きな役割を果たしております。  提案の概要につきましては、文化芸術に関する情報の収集や発信、地元アーティストの発掘、育成、発表の場を提供することによる市民の方や地域の文化芸術活動振興の場として自泉会館を活用するとともに、他の文化施設や異分野の団体との協力・連携を通して、市民相互の文化交流の推進を図るものとなっております。  また、3館合同事業への取り組みにより、多くの市民の方が文化芸術に触れるための事業提供を行うとともに、文化財としての施設の保存・管理と活用を図りながら、次世代へつないでいくことも大きな役割であるとされているところでございます。  提案された取り組み内容を推進していくことにより、市民の方に身近な文化芸術の拠点としてさまざまな文化交流を図ることにより、岸和田市の市民文化の振興に大きな役割を果たしていただけるものと期待しております。指定の期間は、利用者へのサービス提供の安定性や質の担保の観点から、5年間といたしたいものでございます。  議案の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯池田委員  浪切ホールの選定結果のところで、ちょっと気になる数字がありまして、質問させていただきます。  合計400点満点でのそれぞれの内訳がありまして、とりわけ安定的な運営が可能となる人的能力40点満点で、南海・TVKグループが29点、Bが27点、Cが26点ということで、ほかの項目と比べてちょっと低いなというイメージを持ちました。  それぞれがどういう点数の捉え方をされているのかわからないので、合計点だけで言えるものではないと思うんですが、浪切ホールの企画なり運営なり、いろんな施設の管理なり、いろんな仕事をしていくのがやっぱり人だと思うんです。そこで働く人たちの能力なりを十分発揮してもらおうと思えば、やはりそれなりの賃金水準とか指導や研修体制がされてなければいけないのではないかなということで、この点数の配分、詳細がちょっとわからないので何とも言えないんですが、今後、この指定管理者の方針に沿った経営がされているのかどうかというのは、どのように報告を受けて指導していくのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 ◯文化国際課長  配点の関係でご質問いただきましたので、私のほうからご説明をさせていただきたいと思います。  委員ご指摘のように、個々の配点というものはなかなかきちんとした形で意図をお聞きしているわけではございませんけれども、今回の募集に当たりましては、人件費等につきましても一定の積算基準を示しながら、決算においても、実質支払額で市のほうへ報告というようなことで、一定、枠をはめさせていただいてございます。  ただ、管理の方法につきましては、館長が主となる運営をする形態であったりでありますとか本社機能を使う使い方等と、さまざまな方法で提案されている中で、こちらとしましては、やはり館の中で基本的な自己決定ができ、館の運営、また企画事業についてもきちんと責任体制をとるという形の体制が一番望ましいのではないかなという形で考えてございました。  南海・TVKグループにつきましては、こちらが考えているように、基本的にはそういう館の館長を中心として管理・運営を現場のほうできちんとするというような形にはなってございます。ただ、人件費についても、基準の人件費をはめ込んでおりますけれども、なかなか、館の運営管理に要する全体の人数の体制でありますとかというところにつきましては、今後、引き継ぎ等、さまざまな運営の話をしながら、適切に調整をしてまいりたいと思ってございます。  適正な運営ができているかどうかという検証につきましては、当然のことながら、人件費につきましても決算額できちんと報告をいただくということと、その人件費が入っております指定管理料の会計決算においては、3%以上の黒字が出た場合については、館の修繕費等に充当するというような足かせもかけているところではございますので、そこで故意に企業倫理によって営利を出してくるという形はないのかなということで考えています。そこは、きちんと当方としても指導監督をしてまいりたいと思っております。  以上です。 ◯池田委員  委託料が、それぞれの人件費を含めて、積算根拠があって算定されているというのはわかるのですけれども、浪切ホールというのは岸和田の文化振興の拠点とも言える大きな施設ですし、働いている人たちが本当に意欲を持って、そこでやっぱり充分力を発揮していただかないといけないと思いますので、やっぱり市民の立場に立った文化振興を進めていく仕事を担ってもらえるにふさわしい労働条件等々をしっかりと保たれなければいけないのかなというふうに思います。  あとは指定管理者の管理能力、経営能力になってくるのかなと思うんですが、委託料を岸和田市として出している限りは、きっちりその辺は、後、見届けていくということがやっぱり大事かなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。  以上です。 ◯委員長  他にありませんか。 ◯京西委員  まず、個別の分からちょっとお聞きします。  浪切ホールですが、今回、選定されたグループからの説明資料で、指定管理料の大幅な削減という提案がされています。全体で、指定期間で2億円というかなりの大きな額の削減をされるということが書かれているんですけども、主な削減項目というか提案というのはどういうものがありますか。 ◯文化国際課長  ご質問いただきましたので、お答えします。  まず、指定期間の約2億円の大幅な指定管理料の削減という形で提案はいただいてございますけれども、これは、募集に伴いまして、3つの事業の指定管理料の合計を2億9,200万円と年度を設定させてもらいましたので、それからいうと2億円の削減になっているという形になってございます。ですから、うちのもともとの上限額からいうと2億円減額だという話でございます。  ただ、もともと想定したうちの指定管理料よりも一番大きく減額されている部分につきましては、企画事業実施に係る指定管理料が一番低減されてございます。もともとは2億2,500万円の企画事業費の3分の1、上限を7,500万円としなさいよということで提案を求めておりますけれども、実際、提案内容としましては、2億2,500万円以上の事業をしながら、3分の1以内、もっと少ない事業費でいいよという形の提案にはなってございますので、この分については少し貢献しているのかなという形で思ってございます。  ただ、今ご指摘いただきましたので、指定管理料の流れがどうかということになりますと、現在の指定管理料、5カ年で見た場合につきましては、現在の南海・JTBグループでは、平成27年度までの想定が11億9,469万1,000円の指定管理料となってございます。今回提案いただいているのは6カ年となっておりますので、6年目を外しまして5年間で見ますと、12億8,479万2,000円ということで、5年でいうと約9,000万円程度は現在の指定管理料よりも増加したという結果になってございます。  以上です。 ◯京西委員  何かよくわかりません。この資料に書いている3ページの資料のこの募集要項における上限額というのが、市が公募される業者に対して、上限ですよと指定した額ですよね。そこから相手が出してきた提案額というのは、この右に書いている部分でしょ。だから、ちょっと言うてる金額が全然ここへ出てきてないんやけども、これに基づいてちょっと説明してくれませんか。 ◯文化国際課長  募集要項におけます上限額、17億5,200万円という、6年間でうちが総額の上限額を設定させていただいた中で、この南海・TVKグループの提案額としては15億4,500万円になりましたということで、上限額からいいますと、差額2億687万円、約2億円低い提案をされているんですけれども、現実払っている指定管理料と比べてどうかという提言ではないということで、誤解を招くような資料で申しわけございません。 ◯京西委員  その上で、要は、市が設定している上限額なので、そんなに高額じゃなくて、きちっと過去の実績も含めて精査をした額を出していると思うんです。しかし、市としてはここまで出しますよという金額から、今回の南海・TVKグループはもっと安くいいものを提供しますよという数字やと思うんですけども、この低い額でいいものを出すという何か提案というのは具体的にありましたかというのを聞いているんです。 ◯文化国際課長  説明が不足しておりまして申しわけございません。  特に、先ほど申し上げましたように、企画事業に関する指定管理料が低減されているという中でございますけれども、できる限り国でありますとか地域創造、民間も含めて、補助金であったりとか資金の獲得に走ると、みずから汗をかきますということで、その部分につきましては、現在よりも低減できるという提案になってございます。  以上です。 ◯京西委員  わかりました。  その次のページで、この印のついている2つ目、昇給を考慮した人件費というところで、サービス向上を図るスタッフの継続した雇用の実現ということが書かれているんですが、これはどういう意味なんでしょうか。今回、今現在の指定管理者から違うグループに変わるということなんですけども、この表現というのはどういう意味なんでしょうか。 ◯文化国際課長  今回の募集に当たりまして、現在勤めておられます従業員の方々の引き継ぎについても、当然のことながら意向を聞くということで提案をいただいてございます。  提案の中では、希望される方につきましては、基本的にお話をして、雇用の継続をしていきたいということの提案が1つと、あと、人件費につきましては、先ほど来からもご質問いただいていますように、やはりきちんとした収入でもって働きがいのある人件費を保障しなさいという中で、ベースアップについても、きちんと見た上で提案をしていただいているという形になってございます。特に人を全て入れかえるというわけにはいきませんので、現状、今働いている方も全て意向をお聞きしながら調整を図ってまいりたいということで提案をいただいております。  以上でございます。 ◯京西委員  経費の中でかなりのボリュームとなる部分はやっぱり人件費かと思います。その上で、昇給も考える、サービスの向上も実現していくという中で、指定管理料で2億円上限額よりも下げてくるということなので、その点がやはり整合性がとれるのかどうかというのも、今後のやっぱり運営の経過をきちっと見ていただきたいというのがあります。  その上で、6ページ目にある外部評価委員会というのは、これは今までなかった組織を今回立ち上げるということでよろしいんでしょうか。 ◯文化国際課長  ご質問いただきましたので、お答え申し上げます。  前回の募集時にもJTB・南海グループのほうもこういうものをつくるという意向があったんですが、なかなかできていなかったのが実情となってございます。  ただ、今委員ご指摘のとおり、今回、新たに、外部の意見をきちんと聞いて施策に反映させるということで聞いておりますので、この部分につきましても、きちんと今後の協議の中で内容を詰めて、きちっとした形で組織を立ち上げていただくということを考えています。ちなみに、今現在はございません。 ◯京西委員  そこで、いわゆるこの外部評価委員会という組織が何を担うのかということをやはり明確にしておかないと、施設本体の管理者、総責任者はやっぱり市ですから、やはり運営あるいは全体的な管理の責任というのは市にあると思うので、この外部評価委員会という組織をつくった上で、直接的にこの館の運営について外部評価委員がいろんな意見を述べることになると思いますけども、そこで出た意見を今度は市がどこまで取り上げるのかとか、いわゆる市でも選定委員あるいはモニタリングの委員がいますから、そこらとの連携というか、いわゆる中身の整合性みたいなものは、きちっとスタートする前に調整をかけておかないといかんのかなという感じはしていますので、その点もぜひ考慮して協議をしていただきたいと思います。  もう一点だけお聞きします。浪切ホールについては以上で、ちょっと全体的な指定管理について、この際なのでお聞きをしたいと思います。  公募、非公募があって、公募しても1者しか応募がなかった場合、この2つについて、選定委員会において選定評価が出て点数を出すんですけども、今のところでいうと、満点が400点ということで、そこそこの点数は取ってくれているんですが、事例として、昨日、事業常任委員会で産業会館の指定管理の議案の審査が終わっているんですけども、そこは非公募で応募が1者でしたが、満点に対してかなり点数が低かったと思うんです。非公募であったりとか競合していない施設の評価で指定管理者が出してきた提案が、評価して低かった場合、どの点数までをオーケーとして、どの点数であればだめなのか、ここら、以前何かこんな話があったように思って、公の施設の指定管理者制度に係る運用指針も見させてもらったんですけども、具体的には出ていないんですが、選定委員会の中ではこの辺の話というのはどういう形になっていますでしょうか。 ◯行政改革課長  お答えいたします。  委員ご指摘のように、明確な点数の基準というのは定めていないわけでございますけれども、非公募でございましても、1者の提案でございましても、企画提案書を出して、プレゼンテーションして、質疑応答をしていただいて採点をするという手続を踏んでございます。  その中で、特に点数の低い事業所でちょっと課題があるかなという部分に関しましては、選定委員会のほうから施設所管課のほうに附帯意見をつけさせていただいて、今後の協定締結に向けて協議を進めるようにということで助言をいただいております。  以上でございます。 ◯京西委員  じゃ、点数での線引きはしていないということのようなのですが、あまりにも項目ごとに低いというのが見受けられたときの指定管理者に対する指導というのは、どこまで効力というか、市が責任を持って指定管理者を指導するのか。これは参考としてだけ聞いておいてくださいね。もう昨日審査が終わっているので、あれなんですけども。市が設定している各項目ごとの点数の半分にも満たない点数とかって出ているんですよね。トータルで、一般的にいわゆる60点を取れてないという指定管理者なんですけども、ここらはどうなんかなという感じはしていて、所管課も含めて選定委員会のほうからきちっと今後の対応について指示が明確に出ているのであれば、それはそれなりに対応できるのかなと思いますけども、そこらというのは、きちっとやっていくことにはなっているんですか。 ◯行政改革課長  先ほどもお答えいたしましたけれども、選定委員会では、附帯意見ということで、審査過程で気がついた問題点について助言をしてございます。施設所管課も、傍聴といいますか、臨席もして、その指摘についても聞いてございますので、今後、協定を結ぶ段階で、その点も含めて、協議をして改善していくものということで認識をしてございます。  以上でございます。 ◯京西委員  ぜひそこはきちっと徹底しておいてほしいと思います。運用指針の中には、公募で複数規定、審査の結果、最高点の指定管理者に決めるということは手順としてあって、その後、議会にかかるまでの間で、指定管理者との協議の中で、やはり適切ではないという業者に対しては選定しない、次点のところへ行くということも書いています。しかし、1者の応募であったりとか非公募の部分については、この手法すらとれないということなので、そこはきちっと押さえておいていただかないといけないかなと思いますので、よろしくお願いします。  それと、もう1点だけ確認をしたいと思います。  以前からちょっと私が申し上げていますように、これは運用指針の評価のところにも書いているんですけども、指定管理者の中で、障害者の雇用という項目があります。公募要件というか評価の中で入っている施設と入っていない施設、それは施設によっていろいろあると思いますけども、運用指針の中には、障害者の雇用をされる指定管理者に対しては加点をするということも書いています。書いている以上、やはり評価票の項目には全てにやっぱり入れておくべきではないのかなということは以前から僕は言うていると思うんです。浪切ホールの場合は、一応そこに点数が入ってということで項目が上がっていますけども、3つの常任委員会で私は見ていましたけども、やはり入っているところと入っていないところがばらばらですし、市の方向として運用指針に書いている以上、全てやっぱり評価項目の中に入れておくべきやと思いますので、その点も含めて、選定委員会でも1回協議をぜひしていただきたいと思います。  以上です。よろしくお願いします。 ◯委員長  他にありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第91号、議案第92号及び議案第99号の質疑を終結します。  次に、議案第103号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯総務部長  議案書の107ページをお願いいたします。
     議案第103号財産取得についてご説明いたします。  本案は、消防本部が15メートル級放水塔付き消防ポンプ自動車を購入取得するに当たり、去る10月16日に指名競争入札をいたしましたところ、8,413万2,000円で株式会社モリタ関西支店と契約いたしたいためのものでございます。  よろしくお願いいたします。 ◯委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第103号の質疑を終結します。  以上で付託議案に対する質疑が終了しました。 ◯岸田委員  ちょっと協議していただきたいことがありますので、休憩をお願いしたいと思います。 ◯委員長  ただいま、岸田委員より休憩を求める声が出ましたが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  暫時休憩します。    午前11時25分休憩    午前11時29分再開 ◯委員長  休憩前に引き続き、委員会を開きます。  討論、採決に入ります。  まず、議案第81号、議案第82号、議案第84号、議案第88号、議案第91号、議案第92号、議案第99号及び議案第103号の以上8件について討論、採決し、その後、議案第80号について討論、採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  それでは、そのようにさせていただきます。  まず、議案第81号、議案第82号、議案第84号、議案第88号、議案第91号、議案第92号、議案第99号及び議案第103号の以上8件につきまして討論に入ります。  討論はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  討論なしと認めます。  直ちに付託議案を採決します。  議案第81号、議案第82号、議案第84号、議案第88号、議案第91号、議案第92号、議案第99号及び議案第103号の以上8件につきまして、原案を可とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  ご異議がないようですので、本各件は原案を可とすることに決しました。  次に、議案第80号につきまして討論に入ります。  討論はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  討論なしと認めます。  直ちに付託議案を採決します。  本件につきましては、起立採決をもって行います。  議案第80号につきまして、原案を可とすることに賛成の委員はご起立願います。    〔賛成者起立〕  起立多数です。よって、本件は原案を可とすることに決しました。  次に、その他の事項に入ります。  あらかじめ通告のありました委員は順次発言願います。 ◯池田委員  DV相談についてということで、1つ質問させていただきます。  先日、10月29日に、市議会議員との勉強会ということで、女性会議の方が議員との勉強会を主催してくれました。男女共同参画社会を実現するためにということで、幾つかのテーマに沿って、意見交換しながら学習をしたわけなんですが、その中で、DV防止対策について、DV根絶に向けた啓発というテーマがありまして、そこで出た内容について、これは、質問というより確認ということで、質問にかえさせていただきたいかなというふうに思っています。  この勉強会の中で、議員のほうからDVを受けておられる方の相談に対して、具体的なアクションというか、ワンストップでの対応が必要だという意見がありまして、DVを受けてられる方、本当に、言葉のDVとかであれば、また抑えてしまっているというふうなこともあろうかと思うんですが、特にうちでおられないような陰湿な言葉の暴力であったり、態度であったり、また暴力であったりということで、本当に深刻な状態になって相談に来られる方についてのことです。  それで、本市としてのDVの相談、具体的にどのようにされているのかということをお聞きしたいわけですが、実際、どのぐらいの件数があって、どのように対応されているのかをまずお尋ねしたいと思います。 ◯人権推進課長  DV相談についてということですので、人権推進課のほうからお答え申し上げます。  本市のDV被害者からの相談業務につきましては、現在、婦人相談員による電話相談と面接相談及び弁護士による女性のための法律相談がございます。今年度は、11月末現在で、電話相談が44件、面接相談が64件、法律相談が19件ございました。  DV被害者支援につきましては、本人の意思を最優先にしまして、各関係課、また、子ども家庭センターや警察等の関係機関との連携を密にして当たっているところでございます。  具体的には、相談室に被害を受けた方が来られたときは、いろいろな手続や相談のために、必要に応じて各課から担当職員に来てもらうなどして、被害者の安全確保と負担軽減に配慮して行っております。例えば、住民票の閲覧制限の申請をする場合は市民課から、お子様の転校に関しては教育委員会教育総務課から職員が相談室に来て説明するといったワンストップでのサービスを実施しております。  以上でございます。 ◯池田委員  私も何度かこういう相談を受けたことがありまして、その人と一緒に子ども家庭センターや市民課や、また生活福祉課というところで、やっぱり必要な手だてをとるには、1カ所ではだめで、あちこち回った経験がありました。そのたびに本当に苦しい思いをそこで伝えないと一つ一つが解決できないというふうなことで、本当に苦しい思いをしながら飛び込んでも、そういう状態がなかなか解決し得ないということで、私もその方と一緒にあちこち回るわけなんですが、本当に最後は疲れてきてしまうわけです。私たちは、その人の本当に立場に立った相談ということができないのかなと思っていたわけなんですが、この前、勉強会でそういう意見が出されて、若干、後で話を聞いたりして、今はワンストップ的に相談を解決する努力をされているということなので、ぜひ確認をしたいと思ってきょうは質問させていただいたわけです。  各関係機関や、庁内でもいろんな方たちが必要に応じて問題解決のために集まってきてくださるということなんですけれども、本当にいろんな課が関係してくると思うんですが、その連携をしていくために庁内でどのように意思確認をされているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 ◯人権推進課長  庁内でどのように連携をしているかということについてでございます。  庁内では、相談窓口担当者会議として、関係する各課の担当者が集まりまして、DV被害者の支援につきまして、情報の管理など、注意すべき点や、それぞれの部署でどのような支援が考えられるか、また、事例の共有など、担当者レベルで具体的に話し合う場を設け、連携を強めてございます。  以上でございます。 ◯池田委員  関係する課はたくさんあるかと思うんですが、大体どのぐらいの数があるでしょうか。 ◯人権推進課長  お答え申し上げます。  その会議によって部署の数は少し異なってきますけれども、今年度開催しました例でいいますと、25の部署でございます。といいますのは、福祉的な、例えば保育課であるとか生活福祉課であるとかという課だけではなくて、先ほども申し上げました、情報を管理する上で、DV被害者の方の情報が漏れますと、非常に危険なことにもなりますので、市民税課であるとかの窓口関係、住民票等を使って仕事をしているような課の方にも来ていただいて、情報を管理するのにどのような注意が必要かということも認識していただくために、これほどの25部署にわたる課の数となっております。  以上でございます。 ◯池田委員  大変な数になるわけで、その相談に来られた方がどういう手だてが必要なのかというのがわからない中で、その人が自分でその部署部署へ行くというのは本当に大変なことかと思います。命からがら逃げてくる方もいらっしゃいますし、精神的に本当にもう疲れ切った状態で相談に来られる方がほとんどではないかなというふうに思っていますので、今の方法で、本当に相談者がちゃんと保護される、次の生活がしっかりと定まるまでの手だての支援をぜひお願いしたいと思います。  あと、日曜日とか、市役所が閉まっているときなんかで暴力を受けたりしたときは、やっぱり警察へ行かれるかなと思うのですが、警察との連携というのはどのようになっているんでしょうか。 ◯人権推進課長  警察との連携ということでございます。  こちらのほうには、DV相談の専用電話というものがございまして、当然、夜間とか土・日曜日などには職員が出ることができませんが、留守電の中に、録音で「緊急な場合は警察へ」というふうな文言も吹き込んでおります。また、日曜日とかに警察に相談に行かれた場合でも、必要に応じて警察のほうから情報がこちらのほうに報告される場合もございます。  また、緊急を要する場合は、警察のほうから、直接、一時保護所にお連れするというようなこともされておるようでございます。  以上でございます。 ◯池田委員  今、一時保護所にということで、一時保護という緊急な措置をとられるということですが、これは実際どのぐらいの数があるんでしょうか。 ◯人権推進課長  一時保護についてでございます。  DV被害者として市として一時保護した件数としましては、今年については1件、去年、平成26年については3件ということになってございます。  以上でございます。 ◯池田委員  件数は、今年は1件、平成26年は3件と、岸和田市で受けた相談の中での保護がそのような数で、少ないとは思いますけども、このお一人の方にとったら、本当に重大なことでもあったかなと思います。保護に至らなくても、いろんな手だてが必要であったという相談が、去年で、電話相談72件、面談で74件、法律相談で21件ということで、決して少ない数字ではないというふうに思っています。  あと、DVは、夫婦間、恋人同士、いろいろあるんですが、そのDVを受けた方たちが、年齢的なこととか、障害を持っておられるとかによって、特別にほかの手だてが必要となる場合というのが何かあるんでしょうか。 ◯人権推進課長  DV相談に来られた方で、それが高齢者虐待や障害者虐待としての対応が必要になる場合は、それぞれの支援を進めることになります。  以上でございます。 ◯池田委員  高齢者並びに障害者虐待ということでは、また違った対応があるということで、それはまた相談に来られた方に合わせて、それぞれの部署との連携につなげていくということでいいんでしょうか。 ◯人権推進課長  委員おっしゃるとおりでございます。  以上でございます。 ◯池田委員  DV事件というか被害というのは、もちろん女性だけの問題ではなくて、やはり女性自身、もっと認識をしていかなければならないDVもありますし、やはり配偶者や事実婚のパートナー、恋人同士等々、男女間で起こるいろんなそういう暴力については啓発も進められていっているところなんですが、一たび事故につながるようなことが起これば、やっぱり丁寧な相談が必要ではないかなというふうに思っていますので、今後とも一人一人に合った対応、安全を優先にして各課と連携して支援をお願いしたいなというふうに要望して終わりたいと思います。  ありがとうございます。 ◯京西委員  債務負担行為と予算の関係でお尋ねをします。お尋ねというか、私も確認をしておきたいと思います。  特に昨日の事業常任委員会でのいろんな質疑、理事者の皆さんの答弁を聞いている中で、ちょっと確認もしとかんといかんなという思いで、時間のない中で、私は私なりに調査をかけてというか、疑問点を出しました。その点で確認をしていきたいと思いますが、一般的に、この債務負担行為に対する考え方が、私なりに調べた中で、大きく2つあるのかなと思っています。  1つは、債務負担行為という議案が上がってきて、それはもちろん予算ということなんですけども、これが議決されると、債務負担行為が設定をされたということで、後々、債務ということなので支払いをするということになります。しかし、債務負担行為として提示された限度額というものがあるので、これは歳入歳出の予算として計上をしなくてもいいという考え方に対してそうではないという意見があります。歳入歳出の予算について、議会は、特に款とか項の部分について予算をチェックしていくという役割が与えられているんですけども、これが予算執行を制約する上で、債務負担行為として議決をされて設定された時点でもう全てが完了しておるというような考え方が1つある一方、そうではなくて、やはり債務負担行為が議決をされても、後の議会において、それを裏づけるための歳入歳出予算を計上し、議会の議決を受けなければならないという、こういう1つの考え方があります。それともう一つは、債務負担行為というのは、そういった意味で、かなり制約のかかっている行為であって、債務負担行為を提案された中にある期間であったりとか限度額については、その時点で予算が確定をしたということで、後の議会で予算計上はすることにはなるんですが、これがいわゆる義務的な経費という位置づけになって、一般的にはその額は削除できないという考え方と、どうも2つあるようなんです。  昨日の答弁も含めて聞いている中で、ちょっとそこが曖昧で、私も理解のできないところがありましたので、本市の予算の執行あるいは財政の調整の中で、予算とのかかわりを、この債務負担行為と歳入歳出予算との関係というのをどう考え、予算執行を進めておられるかというのをまず整理していきたいと思いますので、お答えをお願いします。
    ◯財政課長  債務負担行為といいますのは、通常、債務を負担するというのは契約が主なものになると思うんですけれども、契約をして、その期間は契約できます。また、その限度額の中で、契約金額として設定可能ですというところです。  ただ、実際支出をするためには、当然、歳出の予算が要るというふうに考えてございますので、昨日の事業常任委員会の例を言われましたけれども、今回の債務負担行為の分については、その限度内でこの平成27年度中に契約は可能ですが、支払いの金額はございませんし、平成27年度から平成28年度の債務負担行為の設定でございましたので、平成28年度に再度歳出の予算を議決いただいて、その上で支出をするという形になろうかと思います。  義務的かと言われたら、なかなか私も難しいところはございます。ただ、債務負担行為というのは、単純に契約をしていいですよというだけではなしに、当然、金額もご議決をいただいているわけですから、後々、この金額についても支払いするでしょうと、当然それも前提ですよという議決になろうかなと思いますので、歳出を再度議論はしていただきますけども、例えばこれを否決とかいうことになりましたら、その時点で契約をして、金額についてもその時点で払っていいよといいながら、実際払う段になって、あきませんよということですので、道義的というのか、社会通念上といったらいいのか、そのあたりの重大な問題は生じてくるのかなというふうには考えてございます。  以上でございます。 ◯京西委員  わかりました。債務負担行為が議決をされて、設定をされる、後の議会で歳入歳出の予算として、その限度内の額がいずれ計上されるという、この時間的なブランクの中では、できるのは契約行為だけということですよね。いわゆる支払いはできないということでよろしいんですね。もう一回そこだけ確認します。 ◯財政課長  はい。そのとおりでございます。 ◯京西委員  本来、我々の地方自治体の会計というのは単年度で全て処理をしないといけないということなんですけども、今回、事例として挙げているような形は、ほかにもありますけども、年度をまたぐということになります。単年度で決済をしない、年度がまたがるということなので、ある程度長期的な事業になってくるという中で、債務負担行為のもとにおいて契約した相手にしてみれば、期間が長いので、ある程度、本当に支払いをしてくれるかどうかという不安の中で業務を進めることになると思うんですけども、ここらが我々議会としても、そういった内容で債務負担行為をすることによって、従来の予算審議とは違った意味で何かこっち側に制約がかかってしまうというようなことも起こってくるのかなと思うんですけども、執行部としては、その辺は、そうではないという考えなのか、いや、やはり制約かかっていますよということなのか、そこら、どうなんでしょうか。 ◯財政課長  地方自治法の根拠というか、法が何を求めているかというのは、ちょっと私はわからないんですけども、ただ、先ほども言いましたけども、債務負担行為といいますのは、金額も議決をいただいていますので、それについて支払わないということがどういうことなのか、道義的にどうなのかという問題は生じてきます。ですから、必ずしも自動的に議決をされるものではないとは思います。予算を計上して、その中で審議をいただくということになるとは思いますけれども、そのときの議決の内容によっては、先ほど言いましたような形で、大きな責任というか、そういうものは生じてくるかなというふうには思います。  以上でございます。 ◯京西委員  そうでないと、やはり法律で認められたこの行為というのは、あまりにも軽過ぎるような気がします。  同じように、先ほど議決をしました指定管理の指定管理料についても、これ、まさしく、以前はそうでもなかったんです。今は債務負担行為で裏づけをつけなさいということになっています。この処理の仕方というのは、毎年度の指定管理料はやはり歳入歳出の歳出の中で指定管理料として本市の予算書にも上がっていますから、だから、形としてはそういう形で、同じように上がってくるんやと思います。  そうなれば、やっぱり一定の議会に対するそういった道義的な部分がかかってくるということであれば、やはりその債務負担行為に係る内容、中身については、もっと詳しいものを議会にその時点で提出し、説明すべきであって、ここが欠けていると、その債務負担行為という重い位置づけの行為に対してなかなか審査ができないというのが昨日の議論の経過であったかなと思います。  だから、ここらは、議会もそうだと思うんですけども、やはり提出される執行部側についても、十分認識をしていただいて、やはり資料もそうですし、時間もそうですし、きちっと一定の最低限必要な時間ぐらいは認識した上で提案されるのが本来の筋かなと思います。  普通の当初予算というような形で予算特別委員会を設けてというような経過を踏めない中の短期間で、表に出てきている部分は期間と限度額だけですから、この数字だけ見て議論せえというのはやっぱり無理な話なので、やはり昨日の議論でもあったように、そこにかかわるできるだけたくさんの資料あるいは説明というのは、量もそうですし、時間もやはりきちっと守っていただきたいと、このように思います。  もう一つ、最後に確認だけしますが、いわゆる限度額という設定ですから、限度額を超える場合は、また新たな債務負担行為の提案というのがあるということなんですけども、この範囲内であれば、後の議会で提案したり、歳入歳出予算として計上するなどの何ら新たな行為は発生しないということかと思うんですけども、その点はどうですか。 ◯財政課長  新たな行為といいますか、その範囲内でご議決をいただいたわけですから、基本的には、歳出につきまして、その範囲内で提案をさせていただくというようなところになるかなと思います。  以上です。 ◯京西委員  だから、今の答弁でいくと、4,500万円という限度額を決めたということであって、その範囲内であれば、次の予算審議をする議会においては、その範囲内の額でも出せるということであったと思いますので、そんなことも含めて、お互いやはり守られたルールの中で、認識を一緒にしながら行政運営をしていかないと、なかなか意見がかみ合わないと思いますので、特に執行部の中では、その辺の考え方というか、進め方というのをどこかの時点でちゃんと整理をしていただきたい、このようにお願いして終わります。 ◯委員長  暫時休憩いたします。    午前11時59分休憩    午後1時再開 ◯委員長  休憩前に引き続き、委員会を開きます。  その他事項を続けます。 ◯岸田委員  それでは、1点、公共工事の入札制度についてお尋ねします。  岸和田市は、以前より、市内のさまざまな中小業者の育成という立場から、公共工事を入札する方式として、分離・分割発注を基本としてこれまでずっと進めてこられました。それによって市内の中小業者の方々も岸和田市が発注するさまざまな工事にかかわれる、また、それで何とか市のほうにも貢献できるというようなことをよく聞いていました。  まず、お尋ねしますけども、この分離・分割発注方式というのは、市の入札制度の基本というふうに考えているんですけども、それでまずよろしいでしょうか。 ◯契約検査課長  入札に当たって、分離・分割発注が基本なのかという質問についてご答弁させていただきます。  本市では、市内の中小企業者の受注機会の増大に努めるため、工事発注に当たっては、可能な限り分離・分割発注に努めております。  以上でございます。 ◯岸田委員  さきの一般質問で、西田議員のほうからもありましたが、新福祉総合センターの建設工事の不調を受け、今回、一括発注に変更するというふうな形で、ホームページにも載っています。来年1月にまた入札が行われるんですけれども、今回、この一括発注にするという最終判断をしたのは、どこの部分で判断をしたのかお示しください。 ◯契約検査課長  福祉部局及び建設部局と不調の原因を調査の上、協議を行ってまいりました。  そして、その中で、今後の方針の意思統一ということで、一括発注について諮りました。そして、岸和田市建設工事等請負業者指名委員会に提案の上、これについて認められたものでございます。  以上です。 ◯岸田委員  今、指名委員会というお話があったんですけども、岸和田市の指名委員会の構成員はどのようになっていますか。 ◯契約検査課長  指名委員会の組織につきましては、委員長に大原副市長、副委員長に総務部長、委員に産業振興部長、建設部長、まちづくり推進部長、上下水道局長、教育総務部長の以上7人の構成となっております。  以上です。 ◯岸田委員  当該建設にかかわる部長、今回は福祉総合センターですので、保健福祉部長ですが、今回の指名委員会にはオブザーバーというか、何かそういう形では入らないということになっているんですか。 ◯契約検査課長  岸和田市建設工事等請負業者指名委員会規程がございまして、その中で、組織としては先ほどの7名で上げられております。  以上でございます。 ◯岸田委員  その中で、一般質問でもお話があったんですけども、岸和田市は平成24年に中小企業振興条例というものを策定しました。そういう指名委員会の場において、そういった中小企業振興条例というふうなことについては、一応、皆さん、当然、産業振興部長も入っておられるので、その辺の認識はされているというふうに思うんですけども、あくまでもそういったものについての基本確認というのはされているんでしょうか。 ◯契約検査課長  今回の再入札の条件を提案する中で、中小企業振興条例のことについては全て説明させていただいております。  以上でございます。 ◯岸田委員  今回、中小企業振興条例の第4条というのは、市の責務というふうな規定になっています。その市の責務を定めた第4条第4項に「市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、発注、調達等の対象を適切に分離し、又は分割すること等により、市内中小企業者の受注機会の増大に努めるものとする」という位置づけをされているということにおいて、やはりこれを基本に考えるならば、今回の一括発注になったというふうなところでいえば、予算の組みかえも視野に入れて、議会に補正予算案を提出するなどの手段は時間的になかったのかというふうには思うんですけども、そういった方向も一旦は視野に入れたのかどうか、お願いをします。 ◯契約検査課長  中小企業振興条例については十分に認識しております。今回の一括発注については、安易に決定したのではなく、保健福祉部、建設部、総務部の3部3課で、まず、同内容で指名競争入札に切りかえることができないのかの検討を行い、さらに、福祉部局と建設部局で、床面積の変更の可能性の検討を行い、また、積算内容の精査、使用資材等の内容変更も行い、さらに、解体費用等の残予算も含めても見積書と乖離が埋め切れないということで、再入札については、やむを得ず、入札方法を当初進めてきた分離・分割発注から経費の削減効果のある一括発注へ改めたものでございます。  以上でございます。 ◯岸田委員  今のお話にあったように、今回は仕方がなしということで、そういった方向にせざるを得なかったというふうなことです。  ただ、今回の新福祉総合センター入札の件で、市内の中小業者の方々からは、これから先、岸和田市が発注する仕事はこういったふうな方向に変わってしまうのかどうかというふうに懸念されています。今回も、一括発注になって、そういうところに市内の中小業者も参入すればいいんではないかというような話もあるんですけれども、参入して、結局、単価たたきにあって、なかなか思うような金額で仕事ができないというような不安も出されている中、やはり今後、安易にこの一括発注に移るのでなく、市の姿勢としては、分割・分割発注を基本とする姿勢を貫いていただきたいというふうに思いまして、私の質問を終わります。 ◯反甫委員  それでは、通告させていただいたように、年賀状の販売と、それに関連して、シティセールスについて質問します。  このたび本市のオリジナル年賀状という言い方が正しいのかわかりませんが、政策企画課が担当し、ちきりくんや「子育てするなら岸和田」と印刷された年賀状を販売したところ、市民の方からも好評だったと聞いていますが、その経緯と狙いについてお聞かせください。 ◯政策企画課長  オリジナル年賀状の発行についてのご質問でございますので、政策企画課からお答えをさせていただきます。  市長公約のロードマップにも記載されてございますが、現在、私どものほうで、子育て世代を中心に定住を促進しようということで、国の地方創生の交付金も活用させていただきながら、シティセールスプランというものを策定させていただいてございます。来年度以降、そのプランに基づきまして、シティセールス、特に市外の方に向けて市の魅力の発信を積極的にしていきたいというふうに考えているところでございます。  そんな中、今年度、日本郵便株式会社から、オリジナル年賀状を郵便局といいますか、日本郵便株式会社として取り組んでいるんやけども、市のオリジナル年賀状を発行してはどうやというようなご提案をいただきました。市が当然シティセールスに取り組むということはもちろんのことでございますけども、市民の方にも市のPRの一翼を担っていただくというようなことは非常に大切なことかなというふうに考えていたところ、そういうお話をいただきました。  市民の皆さんが日本各地といいますか、全国に送られる年賀状に市のオリジナルのデザインを取り入れるということになりますと、市民の皆さんが市に愛着を持っていただくということと同時に、市民の皆さん自身がセールスマンといいますか、PRの一翼を担っていただくというような役割を担っていただけるのかというような考えのもとに、先行して実施をさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 ◯反甫委員  ありがとうございます。  私も、市役所の入り口のところで販売している姿はお見かけしたんですけども、この年賀状の販売結果と今後の展開についてはどのようにお考えか、ご見解をお願いします。 ◯政策企画課長  販売結果と今後の展開ということでご質問をいただきました。  当初、1万枚作成させていただきました。その際に、11月15日にちきりくんの譲渡式が二の丸公園で行われました。それと、今、委員おっしゃっていただいたように、11月16日から11月18日、市の新館のほうの入り口のところで販売をしました。それと、11月21日の日曜日なんですけども、浪切ホールのほうで不動産フェアが行われまして、そこでも店頭といいますか、出張販売をさせていただいたところです。  実際、販売をさせていただきますと、11月16日、市の窓口で販売しましたが、1日目で完売というような状態でございました。ただ、その不動産フェアではお知らせをしていましたので、不動産フェア用に1,000枚だけ取り置いておったところなんですけども、当日の不動産フェアにおきましても、午前10時からフェアが行われたんですが、事前に整理券を配らせていただきましたんですけども、その時点でもう既に1,000枚が完売といったような状況でございました。  好評やなというところで、あと1万枚販売しようということで、急遽、1万枚を追加作成させていただきまして、12月6日の日曜日、これも二の丸公園で行われましたちきりくんときしぼうの撮影会での出張販売と、12月7日から市役所のほうで販売というような計画で販売をさせていただきました。まだ若干余裕がございますが、ほぼその追加の分も完売に近い状態で、いまだにまだお問い合わせのお電話をいただいているといったような状況でございます。  このような今年の状況でございましたので、政策企画課のほうでは一応好評であるという判断をさせていただきまして、来年以降も続けてオリジナル年賀状のほうは販売させていただきたいというふうに考えてございます。  それに加えて、単にこれだけではなしに、来年度、シティセールスプランに基づいて積極的に事業を展開していきたいと思ってございますので、このほかにも、市民の方々にPRの一翼を担っていただけるような仕組みでありますとか取り組みを積極的に進めさせていただけたらなと思っているところでございます。  以上でございます。 ◯反甫委員  ありがとうございます。  予想を超える売れ行きということで、市民の方の岸和田への愛着が感じ取れるんですけども、この年賀状を購入された方の年齢層とか性別等、印象を、わかる範囲で結構ですので、教えていただけませんでしょうか。 ◯政策企画課長  実際、お名前なり年齢なりを書いていただいているわけではございませんので、あくまでも市役所の玄関のほうで当日販売させていただいた職員のほうにちょっと確認をさせていただいたところでございます。  あくまでも印象でございますけども、年齢層では、お子様連れの親御さん、それと、もう少しご年輩の方というのがおおむね半々ずつであったというふうなことを聞いてございます。それと、もう1点、性別ですけども、これも男女半々程度やったかなというふうなところでございます。  以上でございます。 ◯反甫委員  ありがとうございます。子ども連れの子育て世代と年配の方々が半々ということで、各世代にPRできた点とシティセールスの入り口としてこのような年賀状のような普及品を活用した点は高く評価できると思います。また、初めのご答弁の中にもありましたが、市民の方も情報発信者となりますので、ぜひ今後も続けていただきたいというふうに思います。
     そして、本市への転入人口を増やすには、市外へのPRはもちろんのこと、現在、本市に住まわれている方々の満足度を高め、市外の方に市民一人一人がセールスマンとなりPRしていただくことは非常に効果的です。  子育てのまち岸和田というように、子育て世代をターゲットとした転入人口の増加を目指すのであれば、年賀状だけでなく、ICTなどを活用した取り組みも検討すべきだと考えます。例えばLINEのスタンプを作成したなら、より広範で、若い世代へもPRにつながると思いますが、ご見解はいかがでしょうか。 ◯政策企画課長  委員ご指摘のとおり、お若い方といいますか、若年層の方々をターゲットにということを考えますと、ICTを活用した取り組みというのは非常に効果的であるというふうには認識をいたしてございます。  ご提案のLINEスタンプも含め、SNSというのは特に普及が著しいものがございますので、その辺のあたりも十分に踏まえて、来年度以降、取り組んでまいりたいいと、かように思ってございます。  以上でございます。 ◯反甫委員  ありがとうございます。  他市では、このLINEスタンプを例えば100円とかで有料販売して、その売り上げの半分が市の収入になっているようなところもあるんですけども、その点もぜひ検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ◯政策企画課長  LINEスタンプを有料で販売されている自治体があるというようなことも認識をさせていただいてございます。有料販売をすれば、その一部を市の収入にというような仕組みも可能かなという認識もさせていただいてございます。  ただ、ひょっとしたら無料のほうがより広範囲に拡販するのかなということもございますので、委員ご指摘の点も含めて、LINEスタンプも含めて、SNSを活用した広報、PRについて検討させていただきたいと、かように思ってございます。  以上でございます。 ◯反甫委員  ありがとうございました。  ぜひとも早く検討していただいて、実施に取り組んでいただきたいというふうに思います。  ただ、もう既に先ほども申しましたが、LINEのスタンプを販売している自治体は数多くあります。何度も申しますが、本市への転入人口をふやすには、若い世代へのPRは必要不可欠でありまして、「LINEのスタンプって」とお思いになる理事者の方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした柔軟で時代に応じた対応という分野は本市が弱いところだと思いまして、質問として取り上げました。  私は現在27歳ですが、ほとんど年賀状というよりも、SNSでフェイスブックなどを通じて新年の挨拶をしたりしています。社会というのは常に変化していますので、このようなICTに対する政策は先手必勝だと思いますので、若い職員の意見も取り入れて、時代に応じた施策を積極的に取り組んでいただくことを期待して、質問を終わります。  以上です。 ◯委員長  他にございませんか。    〔「なし」の声あり〕  以上でその他の事項を終わります。  最後に、委員会の報告はいかがしましょうか。    〔「正副委員長に一任」の声あり〕  それでは、そのようにさせていただきます。  以上で、総務常任委員会を閉会します。               (以 上) Copyright (c) Kishiwada City Assembly, All rights reserved....