堺市議会 2009-12-24
平成21年第 5回定例会−12月24日-05号
平成21年第 5回定例会−12月24日-05号平成21年第 5回定例会
〇 出 席 議 員(52名)
1番 池 田 克 史 2番 土 師 純 一
3番 水ノ上 成 彰 4番 杉 本 和 幸
5番 大 林 健 二 6番 芝 田 一
7番 永 田 和 子 8番 小 堀 清 次
9番 田 中 丈 悦 10番 長谷川 俊 英
11番 石 谷 泰 子 12番 田 中 浩 美
13番 米 田 敏 文 14番 野 里 文 盛
15番 西 井 勝 16番 西 林 克 敏
17番 田 渕 和 夫 18番 裏 山 正 利
19番 成 山 清 司 20番 榎 本 幸 子
21番 筒 居 修 三 22番 西 哲 史
23番 池 尻 秀 樹 24番 水 谷 一 雄
25番 増 栄 陽 子 26番 山 口 典 子
27番 吉 川 守 28番 石 本 京 子
29番 源 中 未生子 30番 森 頼 信
31番 高 岡 武 汪 32番 西 村 昭 三
33番 馬 場 伸 幸 34番 北 野 礼 一
35番 加 藤 均 36番 宮 本 恵 子
37番 小 西 一 美 38番 吉 川 敏 文
39番 松 本 光 治 40番 星 原 卓 次
41番 池 原 喜代子 42番 大 毛 十一郎
43番 服 部 昇 44番 辻 宏 雄
45番 中 井 國 芳 46番 小 郷 一
47番 平 田 多加秋 48番 島 保 範
49番 米 谷 文 克 50番 乾 惠美子
51番 城 勝 行 52番 栗 駒 栄 一
〇 欠 席 議 員( 0名)
〇 議 会 事 務 局 出 席 員
議会事務局長 佐々木 純 議会事務局次長 笠 谷 実
議事調査課長 松 本 純 司
調査法制担当課長 左 近 政 浩
議事調査課長補佐 深 川 晃
議事調査課主幹 松 尾 恵 子
議事調査課主幹 仲 村 剛
議事調査課主幹 植 松 あけみ
議事調査課主査 矢 幡 いづみ
議事調査課主査 山 崎 賢 司
議事調査課主査 高 橋 康 浩
議事調査課主査 杉 岡 幹 敏
議事調査課主査 河 合 太 郎 議会事務職員 國 澤 幸 治
議会事務職員 松 本 浩 史 議会事務職員 重 松 真 美
議会事務職員 熊 谷 雄 太
〇 議 事 説 明 員
市長 竹 山 修 身 副市長 田 村 恒 一
技監 藤 崎 強 市長公室長 藤 木 博 則
市長公室理事 溝 口 勝 美 総務局長 芳 賀 俊 洋
財政局長 五 嶋 青 也 理財局長 時 本 茂
市民人権局長 以 倉 忠 一 環境局長 宮 脇 和 夫
健康福祉局長 西 出 茂 春
市立堺病院事務局長 板 東 俊 一
子ども青少年局長 木 村 正 明 産業振興局長 林 義 昭
建築都市局長 正 木 博 明 建設局長 西 川 久
消防局長 玉 崎 和 実
上下水道事業管理者 澤 野 哲 也 上下水道局長 七 野 正
教育長 芝 村 巧 教育次長 佃 芳 治
教育次長 鳥 井 廣 二
代表監査委員 木 戸 唯 博
┌─────────┐
│ 議 事 日 程 │
└─────────┘
議事調第1742号
平成21年12月24日
議 員
様
堺市議会議長
星 原 卓 次
議事日程第5号について(通知)
目下開会中の平成21年第5回市議会(定例会)の議事日程を次のとおり通知します。
記
一、開議の日時 12月24日(木)午後1時
一、会議に付すべき事件
(日程第一、第二を一括)
日程第一 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議案第188号 堺市
人事委員会委員の選任について
日程第二 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議案第189号 堺市
固定資産評価員の選任について
(日程第三〜第十を一括)
日程第三 (委員長報告、修正案にかかる提案理由説明・質疑、討論、採決)
議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)
(平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案2件)
日程第四 (委員長報告、討論、採決)
議案第144号 堺市消費生活条例(
委員会修正可決)
日程第五 (委員長報告、討論、採決)
議案第141号 堺市立泉北すえ
むら資料館条例
議案第142号 堺市議会議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
議案第145号 堺市手数料条例の一部を改正する条例
議案第147号 堺市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例
議案第148号
堺市立保育所条例の一部を改正する条例
議案第149号
堺市立農業公園条例の一部を改正する条例
議案第152号 堺市
消防手数料条例の一部を改正する条例
議案第153号 工事請負契約の締結について
議案第154号 工事請負契約の締結について
議案第155号 工事請負契約の締結について
議案第156号 工事請負契約の締結について
議案第157号 土地の買入れについて
議案第158号 訴えの提起について
議案第159号 訴えの提起について
議案第160号 訴えの提起について
議案第161号 訴えの提起について
議案第162号 訴えの提起について
議案第175号
泉北地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議について
議案第176号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合が共同処理する事務の追加並びに
南河内清掃施設組合規約の変更に関する協議について
議案第177号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に関する協議について
議案第178号
富美山環境事業組合規約の変更及び同組合の解散並びに財産処分に関する協議について
議案第179号
当せん金付証票の発売について
議案第180号 市道路線の認定について
議案第181号
大字深井共有地処分について
議案第183号 平成21年度堺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第184号 平成21年度堺市
廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)
議案第185号 平成21年度堺市
水道事業会計補正予算(第1号)
議案第186号 平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号)
日程第六 (委員長報告、討論、採決)
議案第143号 堺市市税条例の一部を改正する条例
議案第146号 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例
議案第164号 指定管理者の指定について
議案第165号 指定管理者の指定について
議案第168号 指定管理者の指定について
議案第169号 指定管理者の指定について
議案第170号 指定管理者の指定について
議案第171号 指定管理者の指定について
議案第172号 指定管理者の指定について
議案第174号 指定管理者の指定について
日程第七 (委員長報告、討論、採決)
議案第150号 堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例
議案第187号 市長等の退職手当の特例に関する条例
日程第八 (委員長報告、討論、採決)
議案第151号 堺市下水道条例の一部を改正する条例
議案第166号 指定管理者の指定について
議案第167号 指定管理者の指定について
日程第九 (委員長報告、討論、採決)
議案第163号 指定管理者の指定について
日程第十 (委員長報告、討論、採決)
議案第173号 指定管理者の指定について
日程第十一 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議員提出議案第15号 堺市議会の議決すべき事件等に関する条例
日程第十二 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議員提出議案第16号
地方議会議員年金制度に関する意見書
議員提出議案第17号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び
肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書
議員提出議案第18号 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書
議員提出議案第19号 警察官の増員を求める意見書
議員提出議案第20号
新型インフルエンザ対策の強化を求める意見書
議員提出議案第21号 経済成長を実現できる平成22年度予算の編成を求める意見書
議員提出議案第22号 「新過疎法」の制定促進を求める意見書
議員提出議案第23号 母子家庭と父子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう対策を求める意見書
日程第十三 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議員提出議案第24号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書
議員提出議案第25号 新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書
日程第十四 (提案理由説明、質疑、討論、採決)
議員提出議案第26号 日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書
議員提出議案第27号 食の安全・安心と
食料自給率向上政策を求める意見書
議員提出議案第28号 2010年度の年金確保を求める意見書
議員提出議案第29号 現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書
日程第十五
議会運営委員会委員の辞任許可について
[野 里 文 盛 議員]
(追加予定案件)
日程第十六
議会運営委員会委員の選任について
を追加する。
┌─────────────┐
│ 本日の会議に付した事件 │
└─────────────┘
日程第一 議案第188号 堺市
人事委員会委員の選任について
日程第二 議案第189号 堺市
固定資産評価員の選任について
日程第三 議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)
(平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案2件)
日程第四 議案第144号 堺市消費生活条例(
委員会修正可決)
日程第五 議案第141号 堺市立泉北すえ
むら資料館条例
議案第142号 堺市議会議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
議案第145号 堺市手数料条例の一部を改正する条例
議案第147号 堺市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例
議案第148号
堺市立保育所条例の一部を改正する条例
議案第149号
堺市立農業公園条例の一部を改正する条例
議案第152号 堺市
消防手数料条例の一部を改正する条例
議案第153号 工事請負契約の締結について
議案第154号 工事請負契約の締結について
議案第155号 工事請負契約の締結について
議案第156号 工事請負契約の締結について
議案第157号 土地の買入れについて
議案第158号 訴えの提起について
議案第159号 訴えの提起について
議案第160号 訴えの提起について
議案第161号 訴えの提起について
議案第162号 訴えの提起について
議案第175号
泉北地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議について
議案第176号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合が共同処理する事務の追加並びに
南河内清掃施設組合規約の変更に関する協議について
議案第177号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に関する協議について
議案第178号
富美山環境事業組合規約の変更及び同組合の解散並びに財産処分に関する協議について
議案第179号
当せん金付証票の発売について
議案第180号 市道路線の認定について
議案第181号
大字深井共有地処分について
議案第183号 平成21年度堺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第184号 平成21年度堺市
廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)
議案第185号 平成21年度堺市
水道事業会計補正予算(第1号)
議案第186号 平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号)
日程第六 議案第143号 堺市市税条例の一部を改正する条例
議案第146号 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例
議案第164号 指定管理者の指定について
議案第165号 指定管理者の指定について
議案第168号 指定管理者の指定について
議案第169号 指定管理者の指定について
議案第170号 指定管理者の指定について
議案第171号 指定管理者の指定について
議案第172号 指定管理者の指定について
議案第174号 指定管理者の指定について
日程第七 議案第150号 堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例
議案第187号 市長等の退職手当の特例に関する条例
議案第151号 堺市下水道条例の一部を改正する条例
日程第八 議案第166号 指定管理者の指定について
議案第167号 指定管理者の指定について
議案第163号 指定管理者の指定について
日程第九 議案第173号 指定管理者の指定について
日程第十 議員提出議案第15号 堺市議会の議決すべき事件等に関する条例
日程第十一 議員提出議案第16号
地方議会議員年金制度に関する意見書
日程第十二 議員提出議案第17号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び
肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書
議員提出議案第18号 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書
議員提出議案第19号 警察官の増員を求める意見書
議員提出議案第20号
新型インフルエンザ対策の強化を求める意見書
議員提出議案第21号 経済成長を実現できる平成22年度予算の編成を求める意見書
議員提出議案第22号 「新過疎法」の制定促進を求める意見書
議員提出議案第23号 母子家庭と父子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう対策を求める意見書
日程第十三 議員提出議案第24号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書
議員提出議案第25号 新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書
日程第十四 議員提出議案第26号 日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書
議員提出議案第27号 食の安全・安心と
食料自給率向上政策を求める意見書
議員提出議案第28号 2010年度の年金確保を求める意見書
議員提出議案第29号 現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書
日程第十五
議会運営委員会委員の辞任許可について
[野 里 文 盛 議員]
日程第十六
議会運営委員会委員の選任について
┌────────────┐
△開議
└────────────┘
平成21年12月24日午後1時開議
○議長(星原卓次君) これより、本日の会議を開きます。
本日の会議録署名議員は、会議規則第117条の規定によりまして、議長において43番服部昇議員、51番城勝行議員の両議員を指名いたします。
┌────────────┐
△諸般の報告
└────────────┘
○議長(星原卓次君) 日程に入るに先立ち、事務局長から諸般の報告をいたします。
◎事務局長(佐々木純君) 報告いたします。
現在、議場に在席する議員は52名であります。
次に、総務財政、市民人権、健康福祉、産業環境、建設、文教の各
常任委員会委員長から、去る12月10日の本会議におきまして各委員会に付託されました案件について、お手元に配布いたしておりますとおり、審査結果報告書がそれぞれ議長に提出されております。
次に、地方自治法第115条及び会議規則第16条の規定により、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案が、
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、
クリエイティブフェニックス議員から、お手元に配布のとおり、また小堀清次議員、西哲史議員、池尻秀樹議員、増栄陽子議員、大毛十一郎議員から、お手元に配布のとおり、それぞれ提出されております。
次に、12月22日付をもって、14番野里文盛議員から議長あてに
議会運営委員会委員の辞任願が提出されております。以上であります。
平成21年12月15日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
市民人権委員会
委員長 島 保 範
市民人権委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第144号│堺市消費生活条例 │別紙のと│
│ │ │おり修正│
│ │ │して可決│
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第166
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第167
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第168
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第169
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 可 決 │
│ │会所管分 │ │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
「議案第144号 堺市消費生活条例」に対する修正案
堺市
消費生活条例案の一部を次のように修正する。
第14条第1項中「12人」を「14人」に改め、同条第2項中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2)市議会議員
平成21年12月15日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
産業環境委員会
委員長 大 毛 十一郎
産業環境委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第145号│堺市手数料条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第146号│堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正│ 可 決 │
│ │する条例 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第149号│
堺市立農業公園条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第157号│土地の買入れについて │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第176号│
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び│ 可 決 │
│ │同組合が共同処理する事務の追加並びに
南河内清掃施設組合│ │
│ │規約の変更に関する協議について │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第177号│
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴│ 可 決 │
│ │う財産処分に関する協議について │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第178号│
富美山環境事業組合規約の変更及び同組合の解散並びに財産│ 可 決 │
│ │処分に関する協議について │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 可 決 │
│ │会所管分 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第184号│平成21年度堺市
廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)│ 可 決 │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
平成21年12月16日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
建設委員会
委員長 野 里 文 盛
建設委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第150号│堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第151号│堺市下水道条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第158号│訴えの提起について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第159号│訴えの提起について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第160号│訴えの提起について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第161号│訴えの提起について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第170
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第171
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第172
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第173
号│指定管理者の指定について │ 否 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第180号│市道路線の認定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 否 決 │
│ │会所管分 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第185号│平成21年度堺市
水道事業会計補正予算(第1号) │ 可 決 │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
平成21年12月16日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
文教委員会
委員長 西 井 勝
文教委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第153号│工事請負契約の締結について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第154号│工事請負契約の締結について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第155号│工事請負契約の締結について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第156号│工事請負契約の締結について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第162号│訴えの提起について │ 同 意 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第174
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 可 決 │
│ │会所管分 │ │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
平成21年12月17日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
総務財政委員会
委員長 服 部 昇
総務財政委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第141号│堺市立泉北すえ
むら資料館条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第142号│堺市議会議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する│ 可 決 │
│ │条例の一部を改正する条例 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第143号│堺市市税条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第152号│堺市
消防手数料条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第163
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第164
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第165
号│指定管理者の指定について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第175号│
泉北地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第179号│
当せん金付証票の発売について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第181号│
大字深井共有地処分について │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 可 決 │
│ │会所管分 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第187号│市長等の退職手当の特例に関する条例 │ 可 決 │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
平成21年12月17日
堺市議会議長
星 原 卓 次 様
健康福祉委員会
委員長 宮 本 恵 子
健康福祉委員会の審査結果報告について
本委員会に付託された案件は、審議の結果次のとおり決定したので、会議規則第74条の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名 │ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第147号│堺市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第148号│
堺市立保育所条例の一部を改正する条例 │ 可 決 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第182号│平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員│ 可 決 │
│ │会所管分 │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第183号│平成21年度堺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3│ 可 決 │
│ │号) │ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第186号│平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号) │ 可 決 │
└───────┴───────────────────────────┴────┘
┌─────────────────────────────────┐
△日程第一 議案第188号 堺市
人事委員会委員の選任について
△日程第二 議案第189号 堺市
固定資産評価員の選任について
└─────────────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) これより日程に入ります。
日程第一及び第二、すなわち議案第188号堺市
人事委員会委員の選任について及び議案第189号堺市
固定資産評価員の選任について、以上2件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎市長(竹山修身君) (登壇)議案第188号にございます堺市
人事委員会委員の選任について、ご説明申し上げます。
本市
人事委員会委員の澤田修三氏には、平成15年12月に本市公平委員会委員にご就任願い、平成18年1月の人事委員会設立時から同委員会委員として多大なご尽力をいただいてまいりましたが、来たる平成22年1月5日をもって任期が満了となりますので、その後任として前田寛司氏を選任したいと存じます。同氏は前田製菓株式会社の代表取締役社長を務めておられる一方で、大阪府公安委員会委員の堺市選出委員としてもご活躍いただいており、高潔な人格、豊富な経験と卓越した識見は本委員として適任であると信ずるものでございます。
引き続きまして、議案第189号にございます堺市
固定資産評価員の選任について、ご説明申し上げます。
本市
固定資産評価員は、前任者の指吸明彦氏が平成21年10月7日に辞職されて以降、空席となっておりましたが、後任として本市税務部長の東洋一君を選任したいと存じます。同君は、昭和54年4月に本市に就職以来、税制課長、税務部次長などを経て、現在は税務部長を務めており、同君の固定資産の評価に関する専門的な知識や経験は本評価員として適任であると信ずるものでございます。
以上の案件につきまして、何とぞ議員各位のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。本件については、質疑、委員会付託並びに討論を省略し、それぞれ原案に対し、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件は質疑、委員会付託並びに討論を省略し、それぞれ原案に対し同意することに決定いたしました。
┌───────────────────────────────────┐
△日程第三 議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)
(平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案2件)
△日程第四 議案第144号 堺市消費生活条例(
委員会修正可決)
△日程第五 議案第141号 堺市立泉北すえ
むら資料館条例
議案第142号 堺市議会議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
議案第145号 堺市手数料条例の一部を改正する条例
議案第147号 堺市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例
議案第148号
堺市立保育所条例の一部を改正する条例
議案第149号
堺市立農業公園条例の一部を改正する条例
議案第152号 堺市
消防手数料条例の一部を改正する条例
議案第153号 工事請負契約の締結について
議案第154号 工事請負契約の締結について
議案第155号 工事請負契約の締結について
議案第156号 工事請負契約の締結について
議案第157号 土地の買入れについて
議案第158号 訴えの提起について
議案第159号 訴えの提起について
議案第160号 訴えの提起について
議案第161号 訴えの提起について
議案第162号 訴えの提起について
議案第175号
泉北地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議について
議案第176号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合が共同処理する事務の追加並びに
南河内清掃施設組合規約の変更に関する協議について
議案第177号
南河内清掃施設組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に関する協議について
議案第178号
富美山環境事業組合規約の変更及び同組合の解散並びに財産処分に関する協議について
議案第179号
当せん金付証票の発売について
議案第180号 市道路線の認定について
議案第181号
大字深井共有地処分について
議案第183号 平成21年度堺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第184号 平成21年度堺市
廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)
議案第185号 平成21年度堺市
水道事業会計補正予算(第1号
議案第186号 平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号)
△日程第六 議案第143号 堺市市税条例の一部を改正する条例
議案第146号 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例
議案第164号 指定管理者の指定について
議案第165号 指定管理者の指定について
議案第168号 指定管理者の指定について
議案第169号 指定管理者の指定について
議案第170号 指定管理者の指定について
議案第171号 指定管理者の指定について
議案第172号 指定管理者の指定について
議案第174号 指定管理者の指定について
△日程第七 議案第150号 堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例
議案第187号 市長等の退職手当の特例に関する条例
△日程第八 議案第151号 堺市下水道条例の一部を改正する条例
議案第166号 指定管理者の指定について
議案第167号 指定管理者の指定について
△日程第九 議案第163号 指定管理者の指定について
△日程第十 議案第173号 指定管理者の指定について
└───────────────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) 次に、日程第三から日程第十、すなわち議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)から議案第173号指定管理者の指定についてまで、計47件及び議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案2件を一括して議題といたします。
本議案は、去る12月10日の本会議におきまして、市民人権、産業環境、建設、文教、総務財政、健康福祉の各常任委員会にそれぞれ付託したもので、これより順次、委員長の報告を求めます。
まず、島市民人権委員長。
◆48番(島保範君) (登壇)去る12月15日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
本委員会に付託されました案件は、議案第144号堺市消費生活条例から議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分まで、計6件でありました。
まず、議案第144号堺市消費生活条例につきましては、全会一致でお手元に配布しております審査結果報告書のとおり修正して可決されました。
次に、議案第166号指定管理者の指定についてから議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分まで、計5件については、いずれも原案のとおり可決されました。
なお、日本共産党堺市議会議員団委員から、議案第166号及び第167号指定管理者の指定について、この議案は、堺市立鴨谷体育館、堺市鴨谷野球場、堺市荒山テニスコートの指定管理者を民間営利企業であるミズノグループに指定するものである。堺市立鴨谷体育館、堺市鴨谷野球場、堺市荒山テニスコートはいずれも公共スポーツ施設である。スポーツ振興法は第3条第1項において、公共スポーツ施設について国及び地方公共団体は、広く国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならないと規定している。そうしたことからも、公共スポーツ施設は身近にあり、いつでも使え、すべての住民が気軽にスポーツをする機会を持つことを保障すべきである。
ところが、指定管理者制度は民間活力を活用して、より効果的・効率的に対応し、経費の縮減を図ることを制度の目的に挙げている。このことは公で運営すべき施設についても、その公的責任を限りなく後退させ、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興という設置目的に反することになりかねない。各施設の設置趣旨を厳正に踏まえ、指定管理者の選定に当たっては、十分そのことを考慮することを求めてきた。
鴨谷体育館、鴨谷野球場の設置を定めた堺市立体育館条例においても、第16条では、第1項で本市が出資する法人の設立趣旨、公の施設の管理運営に係る実績等を勘案し、当該法人の特性を活用して体育館の運営を図ろうとする場合、当該法人のうちから指定、第2項ではスポーツ活動またはレクリエーション活動を通した地域振興、コミュニティ意識の醸成または市民活動の促進の観点から、市民活力の活用により、体育館の運営を図ろうとする場合、市民により組織された法人その他の団体のうちから指定としている。
また、スポーツ振興法第3条第2項に、本法律の規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではないともしています。
こうしたことから、現在の財団法人堺市教育スポーツ振興事業団からこれをあえて変える理由はない。以上の理由により本条例案に反対するとの意見表明がありました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 次に、大毛産業環境委員長。
◆42番(大毛十一郎君) (登壇)去る15日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
議案第145号堺市手数料条例の一部を改正する条例から議案第184号平成21年度堺市
廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)まで、計9件でありまして、いずれも原案のとおり可決並びに同意されました。
なお、田中丈悦委員から、議案第146号堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を初め、その他関連する条例案について、これらの条例案は、堺市と美原町の合併による一市二制度を解消するための条例案である。合併協定・協議第7号の協定項目の調整の基本方針によれば、その前文で堺市の制度を基本にとうたわれ、第1項で一体制の確保の原則として、合併後、速やかな一体制の確保に努めるとされているものの、第2項においては福祉向上の原則がうたわれているという矛盾した内容を含んでいる。第2項の点からは、旧美原町制度の低料金な市民サービスについて、堺市制度を旧美原町制度に合わせることも不可能ではなく、すぐれて行政判断によるものである。また、本件は本委員会に付託されている陳情第89号旧美原町のよい制度を存続させさらに発展させることを求める陳情書にもかかわっているものであり、今回提案されているこれらの条例案については、美原地域の生活ごみの有料・超過・従量制を堺市に統一し、無料化を行うなど料金の引き下げを行う部分がある一方で、し尿手数料の引き上げ、集団回収報奨金の引き下げや、粗大ごみ、臨時ごみ等での市民負担の引き上げが生まれる場合がある。こうした点から各事務組合の取り扱いについては了承するが、旧美原町制度の市民負担軽減分を堺市制度に取り入れる制度設計が十分に検討されておらず、今回の陳情書の意見も踏まえ、本議案第146号については賛成できないとの意見表明がありました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 次に、野里建設委員長。
◆14番(野里文盛君) (登壇)去る16日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
本委員会に付託されました案件は13件であり、分割して採決を行った結果、まず、議案第173号指定管理者の指定について及び議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分、以上2件については起立少数で否決されました。
次に、議案第150号堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例及び議案第151号堺市下水道条例の一部を改正する条例、以上2件については、起立多数によりいずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第158号訴えの提起について等、残余の案件、計9件については、いずれも全会一致で原案のとおり可決並びに同意されました。
なお、民主党・市民連合、自由民主党・市民クラブ、自由民主党堺市議団及び
公明党堺市議会議員団委員から、まず、議案第173号の指定管理者の指定について、指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間等の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の削減等を図ることを目的として、創設された制度である。本議案は、堺市立自転車等駐車場の管理について、新たに指定管理者制度を導入するものであり、その管理・運営する事業者を指定管理者として指定するに際し、あらかじめ議会の議決を得るものである。この指定管理者の選定経過について、今議会で質疑を行ったが、審議過程に問題があることが明らかとなった。
まず、指定管理者の選定については、7回選定委員会を実施されたということである。その選定委員会の選定の経過は、第1回選定委員会では、公募に関する書類及び選考方法について審議し、選考方法については、採点集計した審査表の最高得点者を指定管理者にふさわしい団体とすることを全会一致で決定した。
次に、第4回選定委員会においては、応募団体の4団体に対し1次選考を行い、審査総得点の上位3団体に対して2次選考を行うことを全会一致で決定した。
ところが、第6回選定委員会では、1次選考合格の3団体に対し2次選考を行い、得点修正した結果、最高得点者の団体に決定しようとしたところ、上位1位2位の得点が1点差であることから、委員から、得点が非常に接近しているので議論が必要であるという異議が出されたため、審議の結果、得点の上位2団体に対して採点をやり直すことを決定した。そして、再度選定委員会を開催し、当該ミディ総合管理株式会社に決定したものである。
これらの審議過程において疑問に感じる点は、第1回選定委員会において、最高得点者を選定すると決定したにもかかわらず、得点の上位3団体に対して行った2次選考では最高得点者の団体に決定されることなく、2次選考後に建設局指定管理者選定委員会要綱に規定のない選考のやり直しが行われたことである。これでは、審議過程に問題があり、今回の選定結果には疑義が生じると言わざるを得ない。
本来、指定管理者の選定方法については、選定に疑義が生じることのないよう公平かつ適正な審査を行うことは言うまでもなく、今回のような要綱に規定のない再審査を行うなど、疑念を抱かれるような選定は不適切である。今後は、より徹底した選定経過の透明性と公平性が求められるものであり、早急に指定管理者の選定手続の見直しが必要であると考える。
よって、本議案については、適正な選定が行われたとは言いがたく、反対せざるを得ないと考える。
次に、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分について、堺市においては、南北方向の公共交通は発達しているが、東西方向の結節が弱く、東西交通軸の整備は長年の課題であった。本市では、東西交通と広域的ネットワークの強化や臨海部における開発等に対応するなど、堺市全体の総合的な公共交通体系を考え、東西鉄軌道を計画したものであり、平成6年に堺市公共交通懇話会から堺市における鉄軌道整備のあり方についての提言を受けたことから、東西鉄軌道導入機種としてふさわしい輸送手段として、次世代型路面電車(LRT)を検討してきたところである。さらに、平成16年には近畿地方交通審議会において、LRT関係として、堺市の東西鉄軌道が中長期的に望まれる路線として答申された。
また、議会においても、本市のこれらの課題を解決するために、東西鉄軌道の整備について、長年にわたり議論を重ねてきたところである。東西鉄軌道の整備は、バリアフリーで人と環境にやさしい公共交通機関であるLRTを導入することにより、市内の東西交通軸が強化されるとともに、既存の鉄軌道やバスと連携することで利便性の高い公共交通ネットワークの構築や、存続が危ぶまれている阪堺線の再生にも欠かせないものであると考える。特に、堺駅・堺東駅間のLRTの整備は、中心市街地の再開発事業を初めとする都心地域の活性化に資する主要な事業と密接にかかわる計画となるもので、歴史文化を生かした都市の魅力づくりなどと一体に進めることで、まちの活性化につながることが期待されているものである。
しかし、竹山市長は市長に就任された後、議会に何ら説明もないまま、堺駅・堺東駅間の東西鉄軌道計画を中止することを表明し、さらには議会での議論を経ずに、堺駅・堺東駅間における東西鉄軌道関連予算及び阪堺線支援のための予算を減額する補正予算案を今期定例会に提案された。
この間の議論を通じて、本市の交通体系をどう構築するのか、中心市街地の活性化をどうするのか、環境に対する取り組みをどう進めるのか、といった諸課題についての対案が何ら示されておらず、これでは到底市民への説明責任を果たしたとは言えず、市長が所信表明で述べられた行政の見える化の方針と相反する行為と言わざるを得ない。
加えて、今回提案されている補正予算案については、市民生活と直結する生活保護扶助費など、また、この建設委員会に付託されている土木費においては、放置自転車対策として堺東駅周辺の監視員の配置のための増額補正があわせて調整されている。市長に予算の提案権は専属するとはいえ、このような急施を要する予算と、本市の将来のまちづくりにも多大な影響を与える堺駅・堺東駅間の東西鉄軌道計画の中止を内容とする予算を組み合わせる、こういった補正予算の調整手法にも、いささか疑問を感じるところである。
よって、本議案については、東西鉄軌道整備事業にかかる減額補正に対して、反対せざるを得ないと考えるものである。
なお、堺東駅前放置自転車対策等委託料の増額補正については、堺東駅周辺の放置自転車へ対応する予算であることから賛成するとの意見表明がありました。
次に、日本共産党堺市議会議員団委員から、まず議案第150号堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例及び議案第151号堺市下水道条例の一部を改正する条例について、旧美原町の制度を堺市と合わせようとするもので、美原区民にとっては新たな負担となる改正である。本来、合併による一市二制度の解消は、住民負担は低いほうに、市民サービスは高いほうに合わせるべきである。以上の理由により、2つの議案については反対する。
次に、議案第173号指定管理者の指定について、本日の質疑において、選定委員会における選考過程において異例の再審査があったことは明白である。ルールに基づき決しておれば、このような事態は避けられたものと考え、このような状態で指定を認めるわけにはいかない。今後、公平・公正さを保てるよう改善を求め、反対する。
次に、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会付託分について、我が党はLRTそのものを否定するものではないが、現在の計画については、大小路ルートとともに、必要性が全くない堺浜までを一体的に整備するというもので反対の態度をとってきた。しかし、本議案は大小路ルートを中止し、そのために減額補正をしようとするものであることから、我が党は賛成するとの意見表明がありました。
次に、長谷川委員から、議案第173号指定管理者の指定について、この議案が新聞記事等を初め、いろんなところで議論をされ始め、悩ましく思っていた。もし仮に、この指定管理者の指定についての議案が通ったならば、来年の4月からは、私たちが親しくしている、いつも駅前でお世話になっている、あのシルバー人材センターから派遣をされている方々の職がなくなるのか、路頭に迷うのかと思うと、どうしても大変残念な事態である、これはつらいという思いを私は率直に思っていた。多くの議員の皆さんも、そういう思いから、この議案についての点検を始めたと思うが、きょう質疑したことで、まず最初に述べておきたいのは、指定管理者の議案が議会に提案されたとき、議会はどういう観点で審議をすべきなのか、2つの観点から議論すべきだと思っている。
1つは選定に当たっての手続上の瑕疵があったのか、ないのか。2つ目は選定業者に妥当性があるのか、どうか。このことをきちんと議会としては考えていかないといけない。そういう点から言うなら、先ほどの討論の中では、適正な選考が行われたとは言い難いと、こういう話があり、それは選考のやり直し、あるいは、また、最初のところで決定しようとしたところという発言もあったが、きょう確かめたところでは、これは1つの審査の流れの中での出来事であって、それについてはガイドラインでも実際に担当するところの裁量を認めているということであり、しかも最終決定が全選定委員の方の全会一致によるということからすれば、そこに手続上の瑕疵があったとは言い難い。
確かに、市長が選定委員の構成の問題でいろいろ意見を述べたけれども、これも市長自身が答弁の修正をし、きょうも答弁があった。
今回の選考に関して選考に瑕疵があったわけではなく、問題があったわけではない。むしろ、委員の選定については、先ほど確認したが、ガイドラインに沿ってきちんと選ばれている。むしろ、これを外して選ぶというのはガイドラインの趣旨に反するから、これこそ瑕疵があったと言わざるを得ない。今回の措置については手続上問題があったというふうに言うことはできないと、きょうの質疑を通じて判断をした。
2つ目の選定業者の妥当性の問題も難しい。決定的にミディという業者ではだめだということをこの場で定義することはできなかった。むしろ、議論を通していけば、相手方になったシルバー人材センターが、まだまだ、その今市当局が考えているような指定管理者としての役割を果たしているかどうかについては、やや不安があると感じたんではないかと思えるということであった。
いずれにしても、この業者の選定に関しては、選定委員会の意向というものを最大限に尊重するのが議会の立場でないかと思っている。よほどの問題点がない限り、それを尊重しなければ選定委員会は安心して、あるいは自由な立場で、この選定にかかわることができない。
議会が選定結果について、いわれのない横やりを入れるようなことがあれば、選定委員会の仕事そのものも否定をしてしまう、こんなことになりかねないと逆に心配している。そういう点から言えば、今回の173号の議案については、これを否定するという立場には立たない。
続いて、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)について、もう多くを語る必要はなく、皆さんの思い、いろいろあると思うが、結局はこのことを争って市長自身が述べているように、堺市民がやはりLRTをこのままの状態で進めていくことについては問題ありという選挙結果が出た。その負託にこたえて市長は予算の削減を図られた。もちろん、もともとこの予算が計上されるときに、住民の合意が得られていない段階で予算計上は問題があるということで反対した。そういう立場から言えば、市長が選挙結果に基づいて、住民の思いを受けとめて、この削減をするのは当然のことである。したがって、賛成するとの意見表明がありました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 次に、西井文教委員長。
◆15番(西井勝君) (登壇)去る16日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
本委員会に付託されました案件は、議案第153号工事請負契約の締結についてから議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分まで、計7件でありまして、いずれも全会一致で原案のとおり可決並びに同意されました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 次に、服部総務財政委員長。
◆43番(服部昇君) (登壇)去る17日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
本委員会に付託されました案件は12件であり、分割して採決を行った結果、まず、議案第163号指定管理者の指定について及び議案第187号市長等の退職手当の特例に関する条例、以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第141号堺市立泉北すえ
むら資料館条例等、残余の案件、計10件については、いずれも全会一致で原案のとおり可決されました。
なお、議案第187号市長等の退職手当の特例に関する条例に対して、日本共産党堺市議会議員団委員から
上下水道事業管理者、常勤の監査委員及び教育長にかかる退職手当の特例措置を行わないことを主たる内容とする修正案が提出されましたが、採決の結果、起立少数で否決されました。
以下、市長提出議案12件及び修正案に対する討論の内容を報告いたします。
まず、日本共産党堺市議会議員団委員から、議案第163号指定管理者の指定について、堺市立東文化会館の指定管理者の指定については、議員あるいは議員の妻や家族が役員をしている団体についてはふさわしくないということを指定管理者制度が導入された当時から意見を申し上げてきた。その立場から今回提案されている議案第163号については、そのような趣旨から反対である。
次に、議案第187号市長等の退職手当の特例に関する条例について、この修正案が否決された場合には、本議案については反対である。反対する場合の理由について、修正案の提案理由説明でも申し上げたように、市長及びいわゆる特別職の退職金をなしにしようとするもので、市長と副市長については賛成であるが、それ以外の3つの特別職については外すべきである。その理由については、
上下水道事業管理者は市長が任命するが、現在の人物は竹山市長が任命したものではないこと、常勤の監査委員については、市長が提案し、議会が同意する人物である。ましてや竹山市長が提案した人物ではないこと。教育長の場合はもっと事情が違う。教育委員会は、市長と一定の距離を置いた行政委員会であること、そして市長が教育委員として提案をし、議会の同意を得た教育委員によって構成された教育委員会が教育長を任命するという人事であり、現教育委員は前市長が提案したものであり、竹山市長が提案した人物ではない。さらに言えば、
上下水道事業管理者、常勤の監査委員、教育長の退職手当を定めている条例については、議会で議決を得て制定されており、この3つの退職手当の削減については市長から何ら説明がないという意味では、議会軽視と言える内容である。
以上の理由により、議案第187号の修正案が否決された場合には反対であるとの意見表明がありました。
次に、
公明党堺市議会議員団、民主党・市民連合、自由民主党・市民クラブ、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及びクリエイティブフェニックスを代表して、委員から議案第187号市長等の退職手当の特例に関する条例に対する修正案について、市長、副市長、
上下水道事業管理者及び常勤の監査委員については、地方公務員法上の特別職であり、唯一、一般職に属する地方公務員である教育長についても、その給与、勤務時間その他の勤務条件について、他の一般職の地方公務員とは別に条例で定められていることや、就任に際し、まず、市長が議会の同意を得て、特別職としての教育委員に任命されていることから、純然たる一般職とは職を異にすることとするものである。
本件については、質疑におきまして、市長は、副市長、
上下水道事業管理者、常勤の監査委員及び教育長に今回の手当カットの承諾を得ている旨の答弁があり、また西村、米田両委員の質疑においても、市長、副市長、
上下水道事業管理者、常勤の監査委員及び教育長を除く一般職の職員に対し、財政状況の悪化や他市、国との均衡以外の理由として大幅な給与及び退職手当の減額措置が一方的に提案されることはないとの答弁がなされ、また、今回の条例案は、当然のごとく、市長の任期開始後の適用となっていることからしても、市長と意を同じくすべき市の中枢職員たる特別職がその意を受け入れることは、社会通念上も何ら矛盾もなく、受容されるべき範疇である。よって、今後このような案件に関して、一般職の職員に対し、財政状況の悪化や他市、国との均衡以外の理由により大幅な給与及び退職手当の減額措置は実施しないよう再度厳に申し上げる。本条例案に対する修正は必要なく、原案に対し賛成の意を表明するとの意見表明がありました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 次に、宮本健康福祉委員長。
◆36番(宮本恵子君) (登壇)去る17日に開催されました本委員会の審査結果について、報告いたします。
本委員会に付託されました案件は、議案第147号堺市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例から議案第186号平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号)まで、計5件でありまして、いずれも全会一致で原案のとおり可決されました。
以上で、本委員会の報告を終わります。
○議長(星原卓次君) 以上で各委員長の報告は終わりました。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
次に、
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、
クリエイティブフェニックス議員から提出された議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案及び小堀清次議員、西哲史議員、池尻秀樹議員、増栄陽子議員、大毛十一郎議員から提出された同議案に対する修正案についてを議題といたします。
それではまず、
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、
クリエイティブフェニックス議員から提出された修正案について提案理由の説明を求めます。16番西林克敏議員。
◆16番(西林克敏君) (登壇)議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算案に対する修正案につきまして、
公明党堺市議会議員団、クリエイティブフェニックス及び自由民主党・市民クラブを代表して提案理由説明をいたします。
我が堺市は、南北方向の公共交通は発達していますが、東西方向の交通結束が弱く、東西交通軸の整備は長年の課題であり、東西鉄軌道の整備について長年にわたり議論を重ねてきたところであります。
しかし、竹山市長は市長に就任された後、議会に何ら説明もないまま、堺駅・堺東駅間のLRT事業を中止することを表明し、さらには議会での議論を経ずに堺駅・堺東駅間における東西鉄軌道関連予算及び阪堺線支援のための予算を減額する補正予算案を今期定例会に提案されました。
大綱質疑及び委員会質疑での議論を通じて、本市の交通体系をどう構築するのか、中心市街地の活性化をどうするのか、環境に関する取り組みをどう進めるのかといった諸課題についての対案が示されておらず、これでは到底市民への説明責任を果たされているとは言えません。
以上のような理由から、東西鉄軌道整備事業にかかる減額補正提案分を減額しないことを趣旨とする修正案を提案いたします。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
平成21年12月24日
堺市議会議長
星原 卓次 様
提出者
堺市議会議員 大 林 健 二 堺市議会議員 芝 田 一
同 米 田 敏 文 同 西 井 勝
同 西 林 克 敏 同 田 渕 和 夫
同 裏 山 正 利 同 成 山 清 司
同 榎 本 幸 子 同 筒 居 修 三
同 山 口 典 子 同 吉 川 守
同 馬 場 伸 幸 同 北 野 礼 一
同 加 藤 均 同 宮 本 恵 子
同 小 西 一 美 同 吉 川 敏 文
同 松 本 光 治 同 池 原 喜代子
同 平 田 多加秋 同 島 保 範
同 米 谷 文 克
修正案の提出について
下記の修正案を別紙のとおり地方自治法第115条の2及び会議規則第16条の規定により提出する。
記
「議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)」に対する修正案
「議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)」に対する修正案
平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)の一部を次のように修正する。
第1条第1項中「7,903,969千円」を「8,825,534千円」に、「337,889,813千円」を「338,811,378千円」に改める。
第1表 歳入歳出予算補正を次のように改める。
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
(単位 千円)
┌────────┬───────┬──────┬─────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│12 地方交付税 │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 21,150,000│ 2,119,801│ 23,269,801│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 2,041,236│ 23,191,236│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │1 地方交付税│ 21,150,000│ 2,119,801│ 23,269,801│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 2,041,236│ 23,191,236│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│14 分担金及び負│ │ 6,247,648│ 165,500│ 6,413,148│
│ 担金 ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 負担金 │ 6,247,648│ 165,500│ 6,413,148│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│16 国庫支出金 │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 58,461,588│ 5,491,904│ 63,953,492│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 5,419,904│ 63,881,492│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 国庫負担金│ 40,695,767│ 3,286,000│ 43,981,767│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 国庫補助金│ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 17,109,784│ 2,205,904│ 19,315,688│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 2,133,904│ 19,243,688│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│17 府支出金 │ │ 12,460,772│ 895,129│ 13,355,901│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 府負担金 │ 6,919,570│ 286,500│ 7,206,070│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 府補助金 │ 4,241,024│ 608,629│ 4,849,653│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│23 市債 │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 42,615,333│ 153,200│ 42,768,533│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △617,800│ 41,997,533│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │1 市 債 │ 42,615,333│ 153,200│ 42,768,533│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △617,800│ 41,997,533│
├────────┴───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ 歳 入 合 計 │ 329,985,844│ 8,825,534│ 338,811,378│
│ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│
└────────────────┴──────┴─────┴─────────┘
歳出
(単位 千円)
┌────────┬───────┬──────┬─────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│2 総務費 │ │ 44,364,040│ 350,000│ 44,714,040│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 総務管理費│ 28,097,895│ 310,000│ 28,407,895│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │6 監査委員費│ 164,424│ 1,000│ 165,424│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │9 人事委員会│ 123,620│ 6,000│ 129,620│
│ │ 費 │ │ │ │
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │10 区政推進費│ 2,649,391│ 33,000│ 2,682,391│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│3 民生費 │ │ 118,119,850│ 5,079,040│ 123,198,890│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 社会福祉費│ 29,572,086│ 1,268,000│ 30,840,086│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 生活保護費│ 37,284,265│ 3,400,000│ 40,684,265│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 児童福祉費│ 35,423,199│ 331,040│ 35,754,239│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 国民健康保│ 6,473,503│ 80,000│ 6,553,503│
│ │ 険事業特別│ │ │ │
│ │ 会計繰出 │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│4 衛生費 │ │ 25,754,512│ 1,125,282│ 26,879,794│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 公衆衛生費│ 3,948,073│ 668,833│ 4,616,906│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 保健所費 │ 2,359,768│ 14,000│ 2,373,768│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 環境共生費│ 4,022,403│ 442,449│ 4,464,852│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│7 商工費 │ │ 11,609,811│ 21,212│ 11,631,023│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 消費者対策│ 62,584│ 21,212│ 83,796│
│ │ 費 │ │ │ │
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│8 土木費 │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 55,780,651│ △27,000│ 55,753,651│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △948,565│ 54,832,086│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 道路橋りょ│ 12,000,376│ 12,000│ 12,012,376│
│ │ う費 │ │ │ │
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 都市計画費│ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 28,513,367│ △39,000│ 28,474,367│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △960,565│ 27,552,802│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│9 消防費 │ │ 9,117,929│ △67,000│ 9,050,929│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 消防費 │ 9,117,929│ △67,000│ 9,050,929│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│10 教育費 │ │ 28,442,029│ △277,000│ 28,165,029│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 教育総務費│ 8,175,679│ △87,000│ 8,088,679│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 小学校費 │ 8,755,647│ △114,000│ 8,641,647│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 中学校費 │ 3,415,741│ 39,000│ 3,454,741│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 高等学校費│ 3,151,300│ △61,000│ 3,090,300│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 幼稚園費 │ 944,326│ △54,000│ 890,326│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│12 諸支出金 │ │ 2,779,645│ 2,621,000│ 5,400,645│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 還付金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 基金費 │ 1,217,500│ 2,251,000│ 3,468,500│
├────────┴───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ 歳出合計 │ 329,985,844│ 8,825,534│ 338,811,378│
│ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│
└────────────────┴──────┴─────┴─────────┘
第3表 債務負担行為補正中
「
(変 更)
(単位 千円)
┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│ 事 項 │ 補 正 前 │ 補 正 後 │
│ ├───────────┼────────────┤
│ │ 限 度 額 │ 限 度 額 │
├─────────────┼───────────┼────────────┤ を削る。
│ 鉄道軌道整備事業 │ 5,243,000│ │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│ 公共用地の先行取得 │ 12,757,000│ 12,203,000│
└─────────────┴───────────┴────────────┘
」
第4表 地方債補正中
「
┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│ 鉄道軌道整備事業 │ 822,700│ 51,700│ を削る。
└─────────────┴───────────┴────────────┘
」
(参考)
歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入
(単位 千円)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ 節 │ │
│ 科 目 │補正前の額│補 正 額│ 計 ├─────────┬─────┤ 説 明 │
│ │ │ │ │ 区 分 │ 金 額 │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│12款 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,119,801│23,269,801│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1項 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,119,801│23,269,801│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1目 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,119,801│23,269,801│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │地方交付税 │(修正案)│ │
│ │ │ │ │ │ 2,119,801│ │
│ │ │ │ │ │(原 案)│ │
│ │ │ │ │ │ 2,041,236│ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────────┘
歳 入
(単位 千円)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ 節 │ │
│ 科 目 │補正前の額│補 正 額│ 計 ├─────────┬─────┤ 説 明 │
│ │ │ │ │ 区 分 │ 金 額 │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│16款 国庫支出金 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │58,461,588│ 5,491,904│63,953,492│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 5,419,904│63,881,492│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1項 国庫負担金 │40,695,767│ 3,286,000│43,981,767│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1目 民生費国庫負│40,451,877│ 3,286,000│43,737,877│ │ │ │
│ 担金 ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │社会福祉費負担金 │ 614,000│障害者自立支援給付等負担金 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 1,228,000×1/2 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │生活保護費負担金 │ 2,550,000│生活保護費等負担金 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 3,400,000×3/4 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │児童福祉費負担金 │ 122,000│児童養護施設等措置費負担金 60,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 121,000×1/2 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │障害児施設措置費負担金 61,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 123,000×1/2 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 2項 国庫補助金 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │17,109,784│ 2,205,904│19,315,688│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,133,904│19,243,688│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 2目 民生費国庫補│ 2,690,916│ 25,600│ 2,716,516│ │ │ │
│ 助金 ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │社会福祉費補助金 │ 20,000│障害者自立支援給付等補助金 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 40,000×1/2 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │児童福祉費補助金 │ 5,600│地域活性化・経済危機対策臨時交付金│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 5,600×10/10 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 3目 衛生費国庫補│ 1,423,701│ △78,696│ 1,345,005│ │ │ │
│ 助金 ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │保健衛生費補助金 │ △150,696│母子保健衛生費補助金 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │環境共生費補助金 │ 72,000│安全・安心な学校づくり交付金 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 144,000×1/2 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ (修正案)削除 │(修正案)│(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │ 削除│ 削除│ 削除│ │ │ │
│ (原 案) │(原 案)│(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ 5目 土木費国庫補│ 9,990,755│ △72,000│ 9,918,755│ │ │ │
│ 助金 ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │都市計画費補助金 │ △72,000│東西鉄軌道調査事業費補助金 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 6目 教育費国庫補│ 2,845,621│ 8,000│ 2,853,621│ │ │ │
│ 助金 ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │幼稚園費補助金 │ 8,000│地域活性化・経済危機対策臨時交付金│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 補助基本額 8,000×10/10│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 7目 地域活性化・│ │ 2,251,000│ 2,251,000│ │ │ │
│ 公共投資臨時交├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 付金 │ │ │ │地域活性化・ │ 2,251,000│地域活性化・公共投資臨時交付金 │
│ │ │ │ │公共投資臨時交付金│ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────────┘
歳 入
(単位 千円)
┌───────────┬──────┬─────┬──────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ 節 │ │
│ 科 目 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ├─────────┬─────┤ 説 明 │
│ │ │ │ │ 区 分 │ 金 額 │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│23款 市債 │ │(修正案)│(修正案) │ │ │ │
│ │ 42,615,333│ 153,200│ 42,768,533│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │ │ │ │
│ │ │ △617,800│ 41,997,533│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 1項 市債 │ │(修正案)│(修正案) │ │ │ │
│ │ 42,615,333│ 153,200│ 42,768,533│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │ │ │ │
│ │ │ △617,800│ 41,997,533│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 3目 衛 生 債 │ 1,272,800│ 153,200│ 1,426,000│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │ │清掃債 │ 153,200│地球温暖化対策推進事業債 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ (修正案)削除 │(修正案) │(修正案)│(修正案) │ │ │ │
│ │ 削除 │ 削除│ 削除 │ │ │ │
│ (原 案) │ (原 案)│(原 案)│ (原 案)│ │ │ │
│ 6目 土 木 債 │ 15,159,200│ △771,000│ 14,388,200│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │都市計画債 │ △771,000│鉄道軌道整備事業債 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │(修正案)│(修正案) │ │ │ │
│ 歳 入 合 計 │ 329,985,844│ 8,825,534│ 338,811,378│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │ │ │ │
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴───────────────┘
歳 出
(単位 千円)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ 節 │ │
│ │ │ │ ├────────────────┬─────┼────────┬─────┤ │
│ 科 目 │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ 特 定 財 源 │ │ │ │ 説 明 │
│ │ │ │ ├─────┬─────┬────┤ 一般財源 │ 区 分 │ 金 額 │ │
│ │ │ │ │国府支出金│ 地方債 │ その他 │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│8款 土 木 費 │55,780,651│(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│ │ │ │
│ │ │ △27,000│55,753,651│ 12,000│ 削除│ │ △39,000│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △948,565│54,832,086│ △60,000│ △771,000│ │ △117,565│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 2項 道路橋りょう費│12,000,376│ 12,000│12,012,376│ 12,000│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 4目 交通安全対策│ 2,315,582│ 12,000│ 2,327,582│ 12,000│ │ │ │ │ │ │
│ 費 ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │13委託料 │ 12,000│堺東駅前放置自転車対策等│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │委託料 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 4項 都市計画費 │28,513,367│(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│ │ │ │
│ │ │ △39,000│28,474,367│ 削除│ 削除│ │ △39,000│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △960,565│27,552,802│ △72,000│ △771,000│ │ △117,565│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 1目 都市計画総務│ 6,013,131│(修正案)│(修正案)│ │ │ │(修正案)│ │ │ │
│ 費 │ │ △39,000│ 5,974,131│ │ │ │ △39,000│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △87,219│ 5,925,912│ │ │ │ △87,219│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │2給 料 │ △25,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3職員手当等 │ △14,000│扶養手当 △3,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │地域手当 △7,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │管理職手当 △4,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10負担金・補助及│ △48,219│鉄道軌道輸送高度化事業費│
│ │ │ │ │ │ │ │ │び交付金 │ │補助金 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ (修正案)削除 │(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│ │ │ │
│ (原 案) │ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ │ 削除│ │ │ │
│ 6目 鉄道軌道整備│(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│ │(原 案)│ │ │ │
│ 費 │ 967,232│ △873,346│ 93,886│ △72,000│ △771,000│ │ △30,346│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12役務費 │ △1,500│手数料 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13委託料 │ △214,580│基本計画チラシ・パンフ作│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │成等委託料 △9,150│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │工事施行認可申請関係資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │作成等委託料 △205,430│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15工事請負費 │ △200,000│施設整備等工事費 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │(修正案)│(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │(原 案)│(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10負担金・補助及│ △457,266│地下埋設物移設工事負担金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │び交付金 │ │ △321,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)削除 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │阪堺線芝生軌道化工事負担│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 △136,266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────┴─────┴────────────┘
歳 出
(単位 千円)
┌───────────┬──────┬─────┬──────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ 節 │ │
│ │ │ │ ├────────────────┬─────┼────────┬─────┤ │
│ 科 目 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │ 特 定 財 源 │ │ │ │ 説 明 │
│ │ │ │ ├─────┬─────┬────┤ 一般財源 │ 区 分 │ 金 額 │ │
│ │ │ │ │国府支出金│ 地方債 │ その他 │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│12款 諸支出金 │ 2,779,645│ 2,621,000│ 5,400,645│ 2,251,000│ │ │ 370,000│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 2項 還 付 金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│ │ │ │ 370,000│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 1目 還 付 金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│ │ │ │ 370,000│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │23償還金・利子及│ 370,000│市税還付金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ び割引料 │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 3項 基 金 費 │ 1,217,500│ 2,251,000│ 3,468,500│ 2,251,000│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 1目 公共施設等特│ 121,100│ 2,251,000│ 2,372,100│ 2,251,000│ │ │ │ │ │ │
│ 別整備基金 ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │25積立金 │ 2,251,000│ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │(修正案)│(修正案) │(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│ │ │ │
│ 歳 出 合 計 │ 329,985,844│ 8,825,534│ 338,811,378│ 6,387,033│ 153,200│ 165,500│ 2,119,801│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │(原 案)│(原 案)│ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│ 6,315,033│ △617,800│ │ 2,041,236│ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────┴─────┴──────────┘
債務負担行為で平成22年度以降にわたるものについての平成20年度末までの
支出額及び平成21年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位 千円)
┌───────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ 平成20年度末 │ 平成21年度以降の支出予定額 │ 左 の 財 源 内 訳 │
│ │ │ までの支出額 │ │ │
│ │ 限 度 額 ├───────────┼───────┬─────────────┼───────────────────────────────────┬───────────┤
│ 事 項 │ │ 金 額 │ 金 額 │ 金 額 │ 特 定 財 源 │ 一 般 財 源 │
│ │ ├─────┬─────┼───┬───┼──────┬──────┼───────────┬───────────┬───────────┼─────┬─────┤
│ │ │ 補正前 │ 補正後 │補正前│補正後│ 補正前 │ 補正後 │ 国府支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ 補正前 │ 補正後 │
│ ├──────┬──────┤ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ │ │
│ │ 補正前 │ 補正後 │ │ │ │ │ │ │ 補正前 │ 補正後 │ 補正前 │ 補正後 │ 補正前 │ 補正後 │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│(修正案)削除│(修正案) │ │ │ │ │ │(修正案) │ │(修正案)│ │(修正案)│ │ │ │(修正案)│ │
│ │ 削除│ │ │ │ │ │ 削除│ │ 削除│ │ 削除│ │ │ │ 削除│ │
│(原 案) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│鉄道軌道整備事│(原 案) │ │ │ │ │ │(原 案) │ │(原 案)│ │(原 案)│ │ │ │(原 案)│ │
│業 │ 5,243,000│ │ │ │ │ │ 5,243,000│ │ 2,116,000│ │ 2,084,000│ │ │ │ 1,043,000│ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│放課後ルーム事│ │ 124,000│ │ │ │21〜22│ │ 124,000│ │ 32,560│ │ │ │ 25,920│ │ 65,520│
│業運営業務委託│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│美原放課後児童│ │ 59,000│ │ │ │21〜22│ │ 59,000│ │ 4,869│ │ │ │ 15,360│ │ 38,771│
│健全育成児童会│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│事業運営業務委│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│託 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│学校給食 │ │ 580,000│ │ │ │21〜22│ │ 580,000│ │ │ │ │ │ │ │ 580,000│
│調理業務委託 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│市立こども園保│ │ 80,000│ │ │ │21〜22│ │ 80,000│ │ │ │ │ │ 9,000│ │ 71,000│
│育所保育業務委│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│託 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│(修正案)削除│(修正案) │(修正案) │ │ │ │ │(修正案) │(修正案) │(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│(修正案)│
│ │ 削除│ 削除│ │ │ │ │ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ 削除│ │ 削除│ 削除│
│(原 案) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│公共用地の先行│(原 案) │(原 案) │ │ │ │ │(原 案) │(原 案) │(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│(原 案)│ │(原 案)│(原 案)│
│取得 │12,757,000 │ 12,203,000│ │ │ │ │ 12,757,000│ 12,203,000│ 3,965,900│ 3,965,900│ 4,592,200│ 4,592,200│ 554,000│ │ 3,644,900│ 3,644,900│
├───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │(32,170,000)│(32,170,000)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(修正案) │ │ │ │ │ │(修正案) │(修正案)│(修正案)│ │(修正案)│ │(修正案)│ │(修正案)│
│ 合 計 │ 174,567,711│ 175,410,711│ 2,477,038│ 2,477,038│ │ │ 172,090,673│ 172,933,673│63,483,404│63,520,833│51,754,300│51,754,300│ 1,706,054│ 1,756,334│55,146,915│55,902,206│
│ │ │(原 案) │ │ │ │ │ │(原 案) │ │(原 案)│ │(原 案)│ │(原 案)│ │(原 案)│
│ │ │ 169,613,711│ │ │ │ │ │ 167,136,673│ │61,404,833│ │49,670,300│ │ 1,202,334│ │54,859,206│
└───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(注)限度額欄の( )内の数字は、損失補償等の額で外書である。
地方債の平成19年度末及び平成20年度末における現在高
並びに平成21年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位 千円)
┌──────────┬───────┬───────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ │平成19年度末│平成20年度末│ 平成21年度中増減見込 │平成21年度末現在高見込額│
│ │ │ ├─────────────┬───────┼──────┬──────┤
│ 区 分 │現 在 高│現 在 高│ 平成21年度中起債見込額 │平成21年度中│ 補 正 前 │ 補 正 後 │
│ │ │ ├──────┬──────┤ │ │ │
│ │ │ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │元金償還見込額│ │ │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │(修正案) │ │ │(修正案) │
│1.普 通 債 │ 192,871,342│ 186,467,104│ 28,365,333│ 28,518,533│ 18,799,006│ 196,033,431│ 196,186,631│
│ │ │ │ │(原 案) │ │ │(原 案) │
│ │ │ │ │ 27,747,533│ │ │ 195,415,631│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │(修正案) │ │ │(修正案) │
│ (1) 土 木│ 74,020,799│ 74,839,363│ 14,422,700│ 14,422,700│ 6,232,589│ 83,029,474│ 83,029,474│
│ │ │ │ │(原 案) │ │ │(原 案) │
│ │ │ │ │ 13,651,700│ │ │ 82,258,474│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (2) 農 林 水 産│ 3,731,797│ 3,356,385│ 150,800│ 150,800│ 509,402│ 2,997,783│ 2,997,783│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (3) 教 育│ 42,789,543│ 38,488,421│ 4,339,500│ 4,339,500│ 5,031,031│ 37,796,890│ 37,796,890│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (4) 公 営 住 宅│ 15,247,468│ 14,365,213│ 736,500│ 736,500│ 1,164,319│ 13,937,394│ 13,937,394│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (5) 庁 舎│ 14,459,231│ 14,431,329│ 1,793,500│ 1,793,500│ 907,354│ 15,317,475│ 15,317,475│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (6) 民 生│ 4,684,638│ 4,940,541│ 716,233│ 716,233│ 481,246│ 5,175,528│ 5,175,528│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (7) 衛 生│ 25,119,095│ 21,589,587│ 1,272,800│ 1,426,000│ 3,773,763│ 19,088,624│ 19,241,824│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (8) 消 防│ 4,635,590│ 4,590,852│ 787,200│ 787,200│ 517,402│ 4,860,650│ 4,860,650│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (9) そ の 他│ 8,183,181│ 9,865,413│ 4,146,100│ 4,146,100│ 181,900│ 13,829,613│ 13,829,613│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│2.災害復旧事業債 │ 3,980│ 2,851│ │ │ 1,151│ 1,700│ 1,700│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (1) 土 木│ 3,980│ 2,851│ │ │ 1,151│ 1,700│ 1,700│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3.そ の 他 債 │ 84,664,865│ 90,313,845│ 14,250,000│ 14,250,000│ 5,259,301│ 99,304,544│ 99,304,544│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (1) 住 民 税│ 25,185,267│ 22,659,821│ │ │ 2,633,139│ 20,026,682│ 20,026,682│
│ 等減税補てん債 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (2) 臨 時 税│ 3,129,324│ 2,832,236│ │ │ 303,555│ 2,528,681│ 2,528,681│
│ 収補てん債 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (3) 臨時財政対策債│ 54,550,274│ 58,221,788│ 8,850,000│ 8,850,000│ 2,322,607│ 64,749,181│ 64,749,181│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ (4) 退職手当債 │ 1,800,000│ 6,600,000│ 5,400,000│ 5,400,000│ │ 12,000,000│ 12,000,000│
├──────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │(修正案) │ │ │(修正案) │
│ 合 計 │ 277,540,187│ 276,783,800│ 42,615,333│ 42,768,533│ 24,059,458│ 295,339,675│ 295,492,875│
│ │ │ │ │(原 案) │ │ │(原 案) │
│ │ │ │ │ 41,997,533│ │ │ 294,721,875│
└──────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘
※平成19年度末現在高には旧堺市高石市消防組合の数値を含む。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
次に、小堀清次議員、西哲史議員、池尻秀樹議員、増栄陽子議員、大毛十一郎議員から提出された修正案について、提案理由の説明を求めます。42番大毛十一郎議員。
◆42番(大毛十一郎君) (登壇)ただいま議題となっております議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対し、提案者を代表して修正案の提案理由説明を申し上げます。
今回、市長が提案をされました補正予算におけるLRTにかかわる減額補正の部分は67億2,000万円であります。そのうち、地方自治法第214条に基づく債務負担行為は57億9,000万円であり、本年度の事業予算は9億2,000万円であります。
竹山市長は就任後、堺駅・堺東駅間の大小路筋において東西鉄軌道を敷設しないことは私の1丁目1番地であると本議会で答弁をされているところであります。つまり、関連予算を執行しないと市長が言明されています。このような状況下で、この堺駅・堺東駅間の大小路筋における東西鉄軌道に関する債務負担行為の支払い並びに今年度の事業予算の執行を市長が行うことを全く想定できません。言うまでもなく、地方自治法180条の2に関する部分を除き、予算の執行権限は執行機関である市長のみに属しているものであります。その市長が執行しないと言明している予算、特に国庫補助金は用途を限定されたものであり、少なくとも今年度中には、限定された用途、つまり東西鉄軌道敷設や阪堺線堺市内路線の公有民営よる芝生化等の実施が不可能であることが明らかである以上、速やかに国に返事をすべきであると考えます。使うことのない国庫補助金の速やかな減額修正をするべきだと、我が会派は考えています。
しかしながら、このまま67億2,000万円全額を減額することに関しては認めることができません。堺市の将来を見据え、何らかの対応が必要となることは当然のことであると、私たちは考えています。既存の鉄道が南北方向に偏る本市において、東西交通軸の強化や阪堺線堺市内路線との連携によって、人と環境にやさしい利便性の高い公共交通ネットワークの構築を行わなければならないことについて、20有余年にわたって議会で議論されてきたところであります。また、環境モデル都市認定を受け、環境に配慮した公共交通を中心とした交通体系への取り組みが必要なことも喫緊の課題であります。
そこで、大小路の東西鉄軌道案も含めて、新しい方策のため、減額2億円を1億8,000万円に圧縮し、2,000万円の調査委託予算を計上することを修正案として提案するものであります。具体的には、お手元に配布してあります修正案のとおりであります。本修正案の意図を十分お酌み取りいただき、ご賛同いただきますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
平成21年12月19日
堺市議会議長
星原 卓次 様
提出者
堺市議会議員 小 堀 清 次 堺市議会議員 西 哲 史
同 池 尻 秀 樹 同 増 栄 陽 子
同 大 毛 十一郎
修正案の提出について
下記の修正案を別紙のとおり地方自治法第115条の2及び会議規則第16条の規定により提出する。
記
「議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)」に対する修正案
「議案第182号 平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)」に対する修正案
平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)の一部を次のように修正する。
第1条第1項中「7,903,969千円」を「7,923,969千円」に、「337,889,813千円」を「337,909,813千円」に改める。
第1表 歳入歳出予算補正を次のように改める。
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
(単位 千円)
┌────────┬───────┬──────┬─────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│12 地方交付税 │ │ 21,150,000│(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ │ 2,061,236│ 23,211,236│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 2,041,236│ 23,191,236│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │1 地方交付税│ 21,150,000│ 2,061,236│ 23,211,236│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ 2,041,236│ 23,191,236│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│14 分担金及び負│ │ 6,247,648│ 165,500│ 6,413,148│
│ 担金 ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 負担金 │ 6,247,648│ 165,500│ 6,413,148│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│16 国庫支出金 │ │ 58,461,588│ 5,419,904│ 63,881,492│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 国庫負担金│ 40,695,767│ 3,286,000│ 43,981,767│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 国庫補助金│ 17,109,784│ 2,133,904│ 19,243,688│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│17 府支出金 │ │ 12,460,772│ 895,129│ 13,355,901│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 府負担金 │ 6,919,570│ 286,500│ 7,206,070│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 府補助金 │ 4,241,024│ 608,629│ 4,849,653│
├────────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│23 市債 │ │ 42,615,333│ △617,800│ 41,997,533│
│ ├───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 市 債 │ 42,615,333│ △617,800│ 41,997,533│
├────────┴───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ 歳入合計 │ 329,985,844│ 7,923,969│ 337,909,813│
│ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│
└────────────────┴──────┴─────┴─────────┘
歳出
(単位 千円)
┌────────┬────────┬──────┬─────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│2 総務費 │ │ 44,364,040│ 350,000│ 44,714,040│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 総務管理費 │ 28,097,895│ 310,000│ 28,407,895│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │6 監査委員費 │ 164,424│ 1,000│ 165,424│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │9 人事委員会費│ 123,620│ 6,000│ 129,620│
│ │ │ │ │ │
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │10 区政推進費 │ 2,649,391│ 33,000│ 2,682,391│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│3 民生費 │ │ 118,119,850│ 5,079,040│ 123,198,890│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 社会福祉費 │ 29,572,086│ 1,268,000│ 30,840,086│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 生活保護費 │ 37,284,265│ 3,400,000│ 40,684,265│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 児童福祉費 │ 35,423,199│ 331,040│ 35,754,239│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 国民健康保険│ 6,473,503│ 80,000│ 6,553,503│
│ │ 事業特別会計│ │ │ │
│ │ 繰出 │ │ │ │
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│4 衛生費 │ │ 25,754,512│ 1,125,282│ 26,879,794│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 公衆衛生費 │ 3,948,073│ 668,833│ 4,616,906│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 保健所費 │ 2,359,768│ 14,000│ 2,373,768│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 環境共生費 │ 4,022,403│ 442,449│ 4,464,852│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│7 商工費 │ │ 11,609,811│ 21,212│ 11,631,023│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 消費者対策費│ 62,584│ 21,212│ 83,796│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│8 土木費 │ │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 55,780,651│ △928,565│ 54,852,086│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △948,565│ 54,832,086│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 道路橋りょう│ 12,000,376│ 12,000│ 12,012,376│
│ │ 費 │ │ │ │
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 都市計画費 │ │(修正案)│ (修正案)│
│ │ │ 28,513,367│ △940,565│ 27,572,802│
│ │ │ │(原 案)│ (原 案)│
│ │ │ │ △960,565│ 27,552,802│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│9 消防費 │ │ 9,117,929│ △67,000│ 9,050,929│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 消防費 │ 9,117,929│ △67,000│ 9,050,929│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│10 教育費 │ │ 28,442,029│ △277,000│ 28,165,029│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │1 教育総務費 │ 8,175,679│ △87,000│ 8,088,679│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 小学校費 │ 8,755,647│ △114,000│ 8,641,647│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 中学校費 │ 3,415,741│ 39,000│ 3,454,741│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │4 高等学校費 │ 3,151,300│ △61,000│ 3,090,300│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │5 幼稚園費 │ 944,326│ △54,000│ 890,326│
├────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┤
│12 諸支出金 │ │ 2,779,645│ 2,621,000│ 5,400,645│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │2 還付金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│
│ ├────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │3 基金費 │ 1,217,500│ 2,251,000│ 3,468,500│
├────────┴────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │(修正案)│ (修正案) │
│ 歳 出 合 計 │ 329,985,844│ 7,923,969│ 337,909,813│
│ │ │(原 案)│ (原 案) │
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│
└─────────────────┴──────┴─────┴─────────┘
(参考)
歳入歳出補正予算事項別明細書
歳 入
(単位 千円)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ 節 │ │
│ 科 目 │補正前の額│補 正 額│ 計 ├─────────┬─────┤ 説 明 │
│ │ │ │ │ 区 分 │ 金 額 │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│12款 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,061,236│23,211,236│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1項 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,061,236│23,211,236│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ 1目 地方交付税 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │
│ │21,150,000│ 2,061,236│23,211,236│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 2,041,236│23,191,236│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │地方交付税 │(修正案)│ │
│ │ │ │ │ │ 2,061,236│ │
│ │ │ │ │ │(原 案)│ │
│ │ │ │ │ │ 2,041,236│ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────────┘
歳 入
(単位 千円)
┌───────────┬──────┬─────┬──────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ 節 │ │
│ 科 目 │ 補正前の額 │補 正 額│ 計 ├─────────┬─────┤ 説 明 │
│ │ │ │ │ 区 分 │ 金 額 │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│23款 市債 │ 42,615,333│ △617,800│ 41,997,533│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 1項 市債 │ 42,615,333│ △617,800│ 41,997,533│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 3目 衛 生 債 │ 1,272,800│ 153,200│ 1,426,000│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │ │清 掃 債 │ 153,200│地球温暖化対策推進事業債 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 6目 土 木 費 │ 15,159,200│ △771,000│ 14,388,200│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │ │都市計画債 │ △771,000│鉄道軌道整備事業債 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 329,985,844│(修正案)│(修正案) │ │ │ │
│ │ │ 7,923,969│ 337,909,813│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │ │ │ │
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴───────────────┘
歳 出
(単位 千円)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ 節 │ │
│ │ │ │ ├────────────────┬─────┼────────┬─────┤ │
│ 科 目 │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ 特 定 財 源 │ │ │ │ 説 明 │
│ │ │ │ ├─────┬─────┬────┤ 一般財源 │ 区 分 │ 金 額 │ │
│ │ │ │ │国府支出金│ 地方債 │ その他 │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│8款 土 木 費 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │(修正案)│ │ │ │
│ │55,780,651│ △928,565│54,852,086│ △60,000│ △771,000│ │ △97,565│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △948,565│54,832,086│ │ │ │ △117,565│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 2項 道路橋りょう費 │12,000,376│ 12,000│12,012,376│ 12,000│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 4目 交通安全対策費 │ 2,315,582│ 12,000│ 2,327,582│ 12,000│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │13委託料 │ 12,000│堺東駅前放置自転車対策等│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │委託料 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 4項 都市計画費 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │(修正案)│ │ │ │
│ │28,513,367│ △940,565│27,572,802│ │ │ │ △97,565│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △960,565│27,552,802│ △72,000│ △771,000│ │ △117,565│ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 1目 都市計画総務費 │ 6,013,131│ △87,219│ 5,925,912│ │ │ │ 87,219│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │2給 料 │ △25,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3職員手当等 │ △14,000│扶養手当 △3,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │地域手当 △7,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │管理職手当 △4,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19負担金・補助 │ △48,219│鉄道軌道輸送高度化事業費│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及び交付金 │ │補助金 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 6目 鉄道軌道整備費 │ │(修正案)│(修正案)│ │ │ │(修正案)│ │ │ │
│ │ 967,232│ △853,346│ 113,886│ │ │ │ △10,346│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案)│ │ │ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ △873,346│ 93,886│ △72,000│ △771,000│ │ △30,346│ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │12役務費 │ △1,500│手数料 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13委託料 │ △194,580│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(修正案)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 削除│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(原 案)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ △214,580│基本計画チラシ・パンフ作│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │成等委託料 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ △9,150│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │工事施行認可申請関係資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │作成等委託料 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (修正案)△185,430│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (原 案)△205,430│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15工事請負費 │ △200,000│施設整備等工事費 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19負担金・補助 │ △457,266│地下埋設物移設工事負担金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及び交付金 │ │ △321,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │阪堺線芝生軌道化工事負担│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金 △136,266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────┴─────┴────────────┘
歳 出
(単位 千円)
┌───────────┬──────┬─────┬──────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ 節 │ │
│ │ │ │ ├────────────────┬─────┼────────┬─────┤ │
│ 科 目 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │ 特 定 財 源 │ │ │ │ 説 明 │
│ │ │ │ ├─────┬─────┬────┤ 一般財源 │ 区 分 │ 金 額 │ │
│ │ │ │ │国府支出金│ 地方債 │ その他 │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│12款 諸支出金 │ 2,779,645│ 2,621,000│ 5,400,645│ 2,251,000│ │ │ 370,000│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 2項 還 付 金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│ │ │ │ 370,000│ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 1目 還 付 金 │ 1,553,978│ 370,000│ 1,923,978│ │ │ │ 370,000│ │ │ │
│ ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │23償還金・利子及│ 370,000│市税還付金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │び割引料 │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 3項 基 金 費 │ 1,217,500│ 2,251,000│ 3,468,500│ 2,251,000│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 1目 公共施設等特別 │ 121,100│ 2,251,000│ 2,372,100│ 2,251,000│ │ │ │ │ │ │
│ 整備基金 ├──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │25積立金 │ 2,251,000│ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ │(修正案)│(修正案) │ │ │ │(修正案)│ │ │ │
│ │ 329,985,844│ 7,923,969│ 337,909,813│ 6,315,033│ △617,800│ 165,500│ 2,061,236│ │ │ │
│ │ │(原 案)│(原 案) │ │ │ │(原 案)│ │ │ │
│ │ │ 7,903,969│ 337,889,813│ │ │ │ 2,041,236│ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────┴─────┴────────────┘
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆30番(森頼信君) 議長。
○議長(星原卓次君) 30番森頼信議員。
◆30番(森頼信君) (登壇)日本共産党の森でございます。ただいま議題となっています補正予算に対する修正案について質問をいたしたいと思います。
その前に、経過について少し私は説明したいと思うんです。なぜこの修正案という事態になっているのかですね。今議会に市長が補正予算を出してまいりました。その中には、LRT中止という、削減という提案が含まれております。もちろん、インフルエンザ対策、あるいは生活保護の緊急な予算の中にまじっておりますので、これだけ分離しての修正ということになっております。いろいろと付託された建設委員会でも議論をしたわけですが、私たちはやはりこのLRTの大小路ルート中止については、立場は違いますけども、減額については賛成という態度表明いたしました。今、提案のあったような修正案が2本出されたわけですけれども、今提案理由を初めてお聞きしまして、正直のところ驚いております。
そこで質問をしたいんですけれども、最初の提案ですね、自民・市民クラブ、それから公明、クリエイティブフェニックス提案の修正案についてなんですけれども、修正案が出されることそのものについて、私はこれは大いに結構かなというふうに思うんですが、今回のこのLRT削減をもとに戻せという修正案なので、そこで少しですね、もう少し大きくしたいというのは、本年度の予算で認めたものを市長が削減する、補正で削減する、そのお金のことについての修正なのか、本意としてはLRT計画の大小路ルートそのものを中止する、つまりもともと計画があったものを中止することそのものがいかんのかと、いかんというからこういう修正案になったのか、その点をどちらかお聞かせいただきたいと思います。
それから、市長の今回の削減の提案というのは、あくまで市長選挙の経過を経た中で出されてきたことはご承知だと思います。LRTを推進してきた木原前市長と大小路ルート中止を掲げて当選なされた竹山市長、真っ向から争われてきました。結果は竹山市長が当選をなされたということで、その意思に基づいて今回提案なされたことは、私は市民の意思、選択の意思のあらわれだと思うんですね。そういう点で、今修正案を出された皆さんは、大小路ルートの中止、選挙の結果、市民の意思だと受けとめるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
それから、建設委員会の討論、それから今の提案理由の説明にでもございましたけれども、竹山市長は議会に何ら説明がないまま中止を表明したとか、議会での議論を経ずに大小路ルート削減という提案をしてきたということで、この修正案の提案理由の中にも言われましたけれども、ここで言う議会というのは一体何なのかということですね。議会、それは会派なのか、いわゆる旧与党の皆さんなのか、あるいは全議員なのか、どれを指すのかお聞かせいただきたいと思います。
また、私はですね、説明や議論がないままでも市長は市政を行う、こういう提案を行うということは当然だと考えますが、ご見解をお聞かせ願いたい。
それから、大毛議員を初め5名の方からの提案ですけれども、今提案理由が説明をなされました。では、この2,000万円だけ残すという提案なんですけれども、内容によっては私たちと同じ立場なのかもわからないので、もう少し詳しくですね、その2,000万円の内容がどのようなものなのか説明をいただきたいと思います。以上で1回目を終わります。
○議長(星原卓次君) これより答弁を求めます。
◆38番(吉川敏文君) 議長。
○議長(星原卓次君) 38番吉川敏文議員。
◆38番(吉川敏文君) 日本共産党堺市議会議員団森議員の質問に、提案会派を代表してお答えをいたします。
まず1点目は、この修正案の提案の理由というふうに聞かれているということでありますが、もとより平成21年度の予算は本議会で可決をされた内容でございまして、私どもはそれに賛成をした。今回の修正案は、その21年度予算を補正をするものであり、その内容は、提案理由でも説明したとおりでございますが、我々が可決した予算案を減額するというに足る十分な説明が、この議会を通じてなされなかったというふうに私どもは解釈をしておりまして、私ども自身が減額を賛成するに至らなかったということでございます。
それから2点目の、このLRT中止は市民の意思ではないかというお尋ねだと思いますけれども、確かに、竹山市長は市長選挙のときにLRT大小路筋の中止を訴えられてご当選をされました。確かに、その意思は市民にも伝わっていると思いますが、このLRT中止、大小路筋中止につきましては、私どもは市民の一部の意思であるというふうに解釈をしております。
それから、議会とは何かというお尋ねでございますが、地方自治法に規定された議会と解釈しております。
それから、市長は議会に議案を提案していいのかどうか。当然、それはいいと私どもは思っております。その中で、十分な説明というお尋ねであったかと思うんですけれども、当然議会で議論をして、その結果をもって結果とすべしというふうに私どもは考えております。以上です。
◆42番(大毛十一郎君) 議長。
○議長(星原卓次君) 42番大毛十一郎議員。
◆42番(大毛十一郎君) 質問がございました、2,000万円の根拠というような形にとらまえておりますけれども、我々は返すべき国庫補助金についてはしっかり返し、2,000万円、この金額については、残り3カ月に迫ったこの時点において、しっかりと議論をした結果、大幅に行うパーソントリップ等に対してもう期間がないということも含めて、堺版の独自な動態、人の動きというものをしっかりつかむこと、この現状把握なくして、いろんな形への展開ができないという判断をいたしました。東西交通の必要性というものは、しっかりと議論をしてまいったわけでございますから、だれも認識の中には、東西鉄軌道は、東西交通についてはね、鉄軌道で限定せずに東西交通については大変重要な堺市の取り組むべき課題だということは認識しているというふうに私は思っております。
このすべての減額補正を認め、すべてをなくするというようなことになりますと、何も前進をしないというような思いがありますし、我が会派ではしっかりとこれから公共交通機関のあり方を堺市の現状をとらまえた上でしっかりとやっていく、こういうもののために調査費として2,000万円を残そうと。それは、今まで全体的に使っておる4,000万円のパーソントリップに費用をかけたことの枠組み、3カ月に限定した場合に、やはり2,000万円相当の予算が必要ではないかということと、市民レベルでの意識調査も含めてしっかりとやっていく委託費として予算計上していくべきだというような結論に至りましたので、2,000万円という結果になったわけでございます。極めて短い期間での予算執行でございますので、その点をご了解いただければというように思います。以上でございます。
◆30番(森頼信君) 議長。
○議長(星原卓次君) 30番森頼信議員。
◆30番(森頼信君) 今、お答えいただきましたけれども、どう言いますかね、市長が新しくなった、もちろん私たちも推した方ではございませんけれども、非常に、どう言いますか、我々議会は選挙をしてもそれほど勢力としては変わるものじゃございませんけれども、二元代表制のもと首長は、こういう、どう言いますかね、少数であろうと、あるいは1つの公約掲げて通るという非常にダイナミックな展開になることもあり得るという、そういう結果、今回の事態に私はなっていると思うんですね。そういう点では、市長になって初めての12月の定例会、竹山市長がLRT中止、大小路ルートの中止を出されたことは、非常に私は、行政の長として市民にその責任を果たすという点では大いに評価したいと思っております。
ただ、私たちが思っておりますのは全部中止というわけではない、この点ではちょっと市長と意見が異なるんですけれども、少なくとも大小路ルート中止について、私たちは賛成の立場でございます。
そういう点で、この本予算が修正を出されてきたということで、それに市長の説明が納得できるまでなかったということで修正を出してきたということですけれども、私はやはりこの提案、市長の提案は市民の市長の選択、その結果だろうと思いますので、これは大いに尊重していきたいというふうに思います。
それから、建設委員会におきましては、民主党、それから自民・市民クラブ、自民堺市議団、それからクリエイティブさんは入っておられませんでしたね、民主党さん、入っておられたんです。同じような形のまとめての討論でございました。したがって、反対理由は私は同じではなかったかなと思うんです、建設委員会のときにはね。そこで、きょうこういう形で、大毛議員を初め5人の方が別な提案をなされてきたということは、何か新しい展開があったのかどうかですね。建設委員会では、公明さん、自民さんと同じ立場で反対をなされた方が、今回は修正では大小路ルートはもういいんだということですね、今の提案で。2,000万円だけは残すということなので、改めてお聞きしますけれども、その2,000万円の内容が、例えば市長がおっしゃっておられたような広域的な堺市の総合公共交通体系をつくっていくものとするものなのか、あるいは私たちも提案をしておりますけれども、堺市の公共交通体系全体をもう一度見直して、LRTそのものに私たちは反対してないというのはそういう点なんですけれども、堺市の公共交通総合体系をどうあるべきかという議論をする議論の中でLRTが位置づけられるんであれば、私たちはいいと思うんです。そういうような提案なのかどうかというふうな、その2,000万円がそれに該当するのかどうか。
私は、この提案を見ていますと、この残している項目が、あくまでもLRT、鉄軌道の整備費の中で2,000万円を残すということですので、その範疇を超えないのではないかなというふうにとらえるんですけど、その点はどうなのでしょうか。
◆42番(大毛十一郎君) 議長。
○議長(星原卓次君) 42番大毛十一郎議員。
◆42番(大毛十一郎君) 今、再質問がございましたけれども、市長案を否定をするということでは一緒でございます。そうですよ。一緒でしょう。否定をするんでしょう。
あと、2,000万円については、しっかりとゼロベースから見直していく、そして堺市の公共交通機関のあり方、このものをしっかり考えましょう、その予算のためにしっかり使いましょうということが、残して使いましょうというのが我々の提案です。以上でございます。
◆30番(森頼信君) 議長。
○議長(星原卓次君) 30番森頼信議員。
◆30番(森頼信君) 私が言った趣旨はですね、要するに堺市の公共交通計画をLRTの予算の中でしていくということについてはね、もう少し時間が、相当必要だろうというふうに思うんです。市長の思っておられることもそうだろうし、私たちの思っている、私たちの提案していることもそうだろうと思うんですけれども、この2,000万円を残して、今年度中ということになりますと1月から3月までの間にということになってしまいますのでね、そういう内容であればやはり賛成はしたかったんですけれども、少し今の話ではですね、やはり原案どおりに私たちは態度を表明したいと思います。以上です。
○議長(星原卓次君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
なお、討論は常任委員会付託案件47件及び議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案2件を一括して行います。
通告がありますので、順次発言を許します。30番森頼信議員。
◆30番(森頼信君) (登壇)議案第182号、すなわち平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案について、日本共産党の意見を申し上げます。
公明党堺、自民党・市民クラブ、クリエイティブフェニックスの修正案は、市長提案の原案のうちLRT大小路ルートの中止にともなう削減を認めずに、もとに戻そうとするものであります。竹山市長がLRT大小路ルート中止を掲げて、市民の支持を得て、当選されたことは言うまでもありません。今議会にその公約どおりLRT削減の補正予算を出されたことを、我々はさきの市長選挙で示された市民の選択と意思を重く受けとめなければならないと考えるものであります。
しかし、現計画、すなわち大小路ルートから堺駅を通って堺浜まで行くということについては、一体的整備については採算性がないことや、あるいは必要性がない、見られないこと、こういう立場から反対であります。この点では竹山市長とは意見が異なるものでありますが、大小路ルートの中止の1点では同じ立場であると考え、今回の削減提案を大いに評価したいと思います。私どもは、LRTについては、堺市全域を網羅した総合的な公共交通体系の中で位置づけられるものであると考えています。
また、大毛議員外4名の修正案も同様の趣旨ですね、私たちと同様の趣旨ということであれば賛同できるわけですが、先ほどの質疑で、我が党の考えておる公共交通のあり方といいますか、少し内容が違うと思いますので、したがって、さきの建設委員会において付託された原案に賛成した立場から、いずれの修正案についても賛同できないということを申し上げて我が党の意見といたします。
○議長(星原卓次君) 4番杉本和幸議員。
◆4番(杉本和幸君) (登壇)プロジェクト堺の杉本でございます。
ただいま議題となりました議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)のうちLRT事業予算にかかわる修正案が提出されておりますけれども、プロジェクト堺を代表いたしまして意見を申し上げます。
3月議会におきまして、私どもはLRT事業予算に賛成の意を示しました。
しかしながら、昨年9月15日のリーマンショックを機に、金融不安が世界じゅうをあっという間に席巻をいたしました。今や世界同時不況の様相を呈しておりまして、一向に景気回復の兆しが見えてまいりません。景気が持ち直すどころか、一段と厳しさを増してきております。加えて、来年3月には景気後退の二番底があると言われ、年末に向けて長期金利の大幅な上昇があるというようなことが言われております。そんな中で、中小零細企業にありましては、今はまったく先の見えない経済状況下にあります。本市におきましても、今年度は法人市民税が予算額を大幅に下回ると予測されておりまして、また同時に、不況にともなう生活保護費34億、1割増の補正額が上程されております。
年が明けて、もう一段景気が悪化すると予想されておる中、また税収の悪化、民生費の増大する中にあって、現在はLRT事業を進める環境にないというふうに考えます。修正案が出されておりますけれども、私どもは市長が提出した原案に賛成するということを申し上げまして、討論といたします。
○議長(星原卓次君) 9番田中丈悦議員。
◆9番(田中丈悦君) (登壇)田中丈悦でございます。ただいま議題となりました常任委員会付託案件及び議案第182号に対する修正案につきまして、私のほうの意見を申し上げます。
まず初めに、議案第143号堺市市税条例の一部を改正する条例案についてであります。本議案につきましては大綱質疑でも質問させていただきました。ご答弁のお答えとしては、1つはサラリーマンや年金生活の方の天引きの特別徴収と比べ、不公平感があるとのお答えでありました。この点につきましては、まさに私もそのとおりだと思いますが、ご答弁のもう一つの、戦後の混乱した情勢と不安定な経済状況により創設されたという理由についてでございます。
現在、社会情勢、経済情勢は、安定どころか倒産件数、失業者数、生活保護受給者数など、我が国は戦後最悪の状況の中にあるというのが現状でございます。当局の答弁にありました、これらが安定化しているという理由とはまったく反対の状況が、今私たちの前に起こっているわけでございます。厚生労働省の貧困率におきましても、7人に1人が貧困状態とされ、十分な食事がとれない、あるいは経済的理由で高校を中退する、こういった子どもたちが増加しております。竹山市長が市民税減税を打ち出しているのも、こうした市民生活の現状を認識してのことであると思います。また、さらに、制度自体が一部の納税者しか利用できないことをご理解していただきたいという答弁でございましたが、そうであればこそ、総額1億8,000万円にも及ぶ全額の納入の報奨金分を堺市が召し上げるのではなく、納税者全体に適用する市民税減税に結びつける道筋を示されるべきであり、財源を納税課税のさらなる向上に向けるというだけでは、市民にとっては負担増ということにとどまることになります。これらは、来年度の税徴収時に再び市民の皆さんからの議論が起こされることになるというふうにも思っております。
以上の点から、本議案については、不公平感をなくすための手法ではなく、市民負担の増を一方的に市民に求めているものであるというふうに判断せざるを得ませんし、竹山市長の方向性とは違うのではないかというふうにも考えるものであり、これについて反対の意見を表明するものであります。
次に、議案第151号堺市下水道条例の一部を改正する条例案についてであります。本条例案は、堺市・美原町合併による合併協定・協議第7号協定項目の調整の基本方針による速やかな一体性の確保に努めるとされている一市二制度を解消するためであります。美原区域の下水道料金を段階的に引き上げるとする案でありますが、これにつきましては低負担、軽減のため堺市制度を美原制度に合わせることこそ、市民の期待にこたえることであると考えますし、さらにこれも竹山市長の方針である、方向性である下水道料金を引き下げようという方針からも賛成をすることはできかねます。
一方、議案第150号は、水道料金の統一について現行の制度を当面の間延期しようとするものであり、これにつきましては今後の推移を見守り賛成することとし、今回の低位平準化として提案されています本議案、第151号議案につきまして反対であるとの意見を表明しておきたいと思います。
続きまして、議案第163号から174号までの指定管理者の指定について、一括して意見を申し上げます。本来、指定管理者制度につきましては、2003年の地方自治法の改正により、公の施設の管理について、管理委託制度のもとでの市の出資法人や社会福祉法人等、公共団体への委託に限られていたものを、民間会社、NPOなど、法人その他団体にも管理を行うことができるように定めたものであり、行政責任を負うべき法的業務の代行であります。そうであるが故に、慎重な選定と議会の審議と議決が必要とされているものであります。今議会で、これら指定管理者の指定に関しまして議論となりましたのは、議会審議に当たりましての、その審議対象である選定情報の公開についてであったであろうというふうに考えております。今回提案の議案と今まで幾つかの指定管理者の選定状況につきまして、関係部局との議論を行ってまいりました。1つは各団体の企画提案書、2つは第1回点数表、3つはプレゼンテーションの内容、4つは収支の概要等について情報の提供を求めたわけでありますが、残念ながら、今回につきましては、これらの核心部分の情報は開示をされませんでした。
加えて、公開されました選定委員会の議事録で、せめて市の職員についてはマスキングを外して、その発言箇所を明らかにするべきじゃないのかというふうに要請もいたしましたが、これも残念ながら、明示が行われませんでした。
こうした問題点とともに、公共性の観点から非公募選定や1団体公募自体を否定するものがありませんが、選定委員会の評価審査でも、現行の緑化センター管理について、市の幹部職員が再就職を行っている外郭団体への指定について疑問が提示をされています。そして、また、今回のこうした経過についても、非公募選定等についての経過についても、極めてわかりにくいものでありました。
また加えまして、選定委員会では教育文化センターの人員配置について懸念が示されていますように、全般的に点数表では効率的運営と市民サービスの向上、管理運営費に高い点数配分が行われており、開示情報が少ない中、すべての体制確認はできませんが、正規社員以外の契約社員、アルバイト、パートなど、有期雇用、不安定雇用のスタッフが多く取り入れられており、効率化の中で、これらの体制が恒常化していることが推察されるのであります。
一方、経過の中で特筆すべきこととしまして、今回の指定管理者の指定に当たり、産業振興局長発、産政第603号委託事業発注における雇用の推進についてが出されている点が挙げられます。本文書は、就労支援協会を初め就職困難者の雇用確保という政策課題についての特段の配慮を関係局長あてに要請しているものであります。私はこの産振局長の要請を高く評価したいと思っております。
しかし、残念ながら、今回の指定管理者の指定につきまして、これらの前掲を抜いて、この産政第603号に基づく雇用確保は実現を見ていないというふうにお聞きをいたしました。今日の官民ともの規制緩和、コスト優先、競争主義優先の結果が、こうした派遣、有期契約等の非正規雇用の拡大と不安定労働者を生み出してきています。指定管理、業務委託も含めた行政のアウトソーシング使用についても、安定的雇用の確保という点で、これらの矛盾が現在生じているということを示しているものであります。改めて、効率化による指定管理者の人員配置と雇用の確保という点の見直しが行政課題として浮かび上がっているのではないかというふうに考えております。
最後に、特に議論となりました議案第173号駅前自転車等駐輪場の指定管理について幾つか指摘しておきたいと思います。先般の建設委員会での答弁で、放置自転車の撤去運搬については、公権力の行使に当たるということが何かミディ採用について何がしかの関係があるような、あいまいなご答弁がされたように記憶をしております。この点につきましては、ミディのみが可能な団体でなく、シルバー人材センターにおきましても、この部分について同様の契約が結べるということ、また人員配置につきましては、ミディ配置は315名であり、そのうち60歳以上の配置予定は295名で、面接採用と言われ、現行シルバー会員の全員が雇用されるわけではないということも当局からお聞きをいたしました。
さらに、各団体の収支計画についてはマスキングをされているわけですが、ミディとシルバーについては僅差と聞いている一方で、新たに駐車場収益分の堺市への返納率につきましては、ミディは70%であり、シルバー人材センターが100%であったことなども確認をしたところであります。現時点、これらにつきまして疑問はさらに深まったというように、私自身は感じているところであります。
しかし、一方で、これ以上の情報公開はされないというふうに当局は私のほうに明言をしております。今までの指定管理者の指定の点検につきまして、今日までの私自身の反省を申し上げまして、さらに透明化を要請いたしまして、今回の議案163号から174号までの指定管理者の指定については、今の段階では賛成し得る情報の開示状況にはないというふうに私は判断し、これらについて反対をするものであります。
最後に、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)の修正案について、私のほうの意見を申し上げます。修正案につきましては、地方交付税、国庫支出金、市債を歳入財源とする土木費のうち、都市計画費、そのうちの大小路区間を中心とする東西鉄軌道建設費、阪堺線芝生軌道化工事負担金にかかる9億2,156万円について、減額補正をさせないための修正案、並びに地方交付税財源を補正し、今後の市内公共交通計画づくりに2,000万円を残すという2つの修正案が提案されたわけであります。これらの問題におきましては、東西鉄軌道の建設につきまして、毎議会ごとに私も議論を積み重ねてまいったとおり、東西鉄軌道自身の収支の計画、あるいは総額事業費、ランニングコスト、そのすべてにおいて極めて不明確であり、採算性がとれないということについて、再三再四にわたり指摘を申し上げ、であるからこそ、市民総意の合意の総合的な建設計画が必要であるということを木原市長時代にも申し上げてきたところでございます。
一方、9月の市長選挙におきまして、竹山市長はこのLRT建設中止を選挙の最大争点の1つとして掲げられ、竹山市長が当選を果たしております。このことにつきましては、私はすでに堺市民の民意が示されているものであるというふうに判断をいたします。また、今後の市内公共交通計画づくりに2,000万円を残す案につきましても、調査・研究というその趣旨につきましては一定理解をし得るものの、大小路筋区間が含まれている点や、あと3カ月という日程上から見て、これらの調査の実現性につきまして困難であるという判断ができるんじゃないかというふうに考えております。
したがいまして、以上の点からベイエリアを基点としてではない、堺市民を中心とする堺のまちづくりと一体となった、阪堺線の復興も含めた計画づくりにつきまして、早急に堺市民参加の仕組みをつくる案を提示していただきますとともに、必要な予算額とその根拠について次回の予算委員会でも当局側として提示をしていただきたい、このことを要望を申し上げたいと思います。以上の立場で本原案に賛成するということを申し上げまして、私の討論といたします。以上です。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) (登壇)ただいま議題となっております常任委員会付託案件について私の意見を申し上げ、改めて各議案に対する賛否を表明いたします。
まず、先ほど2つの修正案が提出をされました議案第182号堺市
一般会計補正予算(第4号)について申し述べます。申し上げるまでもなく、本件は平成21年度予算に計上されたLRTの新設に関する着工経費等を減額することを主たる内容とするものでございます。これは、竹山市長が過日の市長選挙で掲げられた堺東駅・堺駅間の大小路ルートの計画は中止をするという公約が大方の市民の受け入れるところとなり、新市長が公約に基づいて断行をされる措置でございます。
建設委員会でも申し上げましたが、そもそも私は21年度予算審査特別委員会において、LRT予算をめぐって幾つかの指摘をいたしました。まず、建設分科会では、LRT事業は市民の理解を得られているかということについて質問をし、また堺市のLRT計画を検証すると、少なくとも堺東駅・堺駅間のLRT運行では、路線バスの運行をしているという現状よりもCO2の排出量が多くなるということになってしまうという私論を、その根拠となる学術論文とともに紹介をいたしました。私は、さらに、LRTの運行本数を切り口として、人にやさしいという市当局の宣伝根拠も余りないことを指摘し、きちんとした説明がなければ、堺市が言っているうたい文句はどれもまやかしだという批判を受けることになるのではないか、このことを当時の木原市長に警告いたしました。
また、総括質疑においては、2月15日の説明会に参加をして、堺市の市民に対する説明がまったく説得力に欠けるものである、これを痛感したというふうに述べ、例えば地域の活性化、まちの発展の起爆剤など、市当局が使う言葉が果たして本当なのか、市民からは、かつて大小路の歩道を拡幅するときにも同じようなことを聞いたが一体どうなっているのか、こんな疑問があっても、市当局はこれに答えることができなかったということを披露いたしました。そして、これらのことは、市当局がきちんと答えられていないだけではなく、まちづくり計画に対する具体性がないからだということを私も指摘をいたしました。さらに、市のLRT基本計画に基づくと、沿線商店などの荷捌きができなくなるという市民からの指摘に対して、荷捌き場をつくるという答弁が昨年の11月初めの出前講座のときなどから出ておりましたのに、3カ月たっても具体的に説明することができないという事態にあることも指摘をしたしました。そして、他の都市から本市のLRT計画を視察に来た人が、堺市のやり方はまずLRT設置ありきであって、LRTの果たすべき役割を踏まえた計画になっていない、このように批判している事実も明らかにいたしました。
最後に、環境問題や、あるいは住民の利便について、きちんと説明ができ市民の納得が得られるまでは、私はこの事業を進めるべきではない、したがってLRT事業の推進に関する経費をこの平成21年度一般会計予算に盛り込むことは時期尚早であり、反対するという意見を申し述べました。
ところが、このような私の指摘に対する反論はまったく聞かれないまま、予算案は賛成多数によって原案どおり可決されたわけであります。しかし、実際には9月議会に至って木原市長が計画の見直しを行うことを表明され、その時期をめぐる答弁もさらに修正するという、ちょっとみっともない対応が繰り返されたわけであります。そのことを予見したわけではありませんが、予算委員会の討論に当たって私は、イギリスの歴史家であり思想家、政治家でもあるジョン・アクトンの格言、「権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する」という一節を紹介をし、アメリカ合衆国憲法が大統領の3選を禁止している事情などを述べ、木原市長が率先範を垂れられることを望むというふうに結びました。残念ながら、私の思いに反して木原市長は3選に挑まれることになり、この議会の議員8割にも当たる皆さん、さらには諸々の各種団体が全力を尽くして現職市長を応援されたにもかかわらず、有権者は大差でもって新市長の誕生を実現いたしました。竹山新市長が主張されるように、LRT問題はまさに市長選の争点の第一であり、LRT要らんという竹山候補の明確な公約が市民によって支持されたことは疑いようがありません。そのような民意にしたがって、新市長が予算削減を提案されていることは当然のことであります。
先ほどの委員長報告のとおり、建設委員会においては、公明党、民主党・市民連合、自民党両会派を代表しての討論が行われ、堺駅・堺東間のLRT整備は中心市街地の再開発事業を初めとする都心地域の活性化に資する主要な事業と密接にかかわる計画となるもので、歴史文化を生かした都市魅力づくりなどと一体に進めることで、まちの活性化につながることが期待される、あるいはまた先ほども議論がございましたけれども、市長は議会に何らの説明もないままこの予算の削減を提案したと、このような批判がございました。そして、結局はLRT予算の削減に反対する旨の意思が表明をされ、公明、自民両会派、民主の4会派委員の手によって建設委員会で本議案は否決となりました。
さて、しかし、もし木原市長が引き続き市政を担っていたとして、9月議会においても計画の見直し案を示し得ないという事態があり、なおかつ沿線住民への説明さえ完了していないという状況のもとで、今年度内にLRTの着工に至ることは可能であったんでしょうか。現に、市長選挙の終盤では、市民集会で木原市長がLRTは凍結するということを表明された、あるいは、最終盤の堺東駅前では、木原陣営の方々がLRT凍結というゼッケンをつけて運動しているのを見たという市民からの声も伺いました。私は、もしかしたら、そんな事態の中で、だれが市長であっても12月議会での予算補正が必要となったかもしれないと思っております。このような状況に照らして考えれば、公明党や自民党・市民クラブ、クリエイティブフェニックスから出された修正案は、それぞれの会派が推した木原市長が市長選に破れ竹山市長が当選したが故の対応ではないか、このような疑いを拭うことはできません。したがって、この修正案には反対であります。
この点、民主党・市民連合の議員から提出された修正案は、建設委員会での同会派の対応と異なり、いささかとまどいを覚えるところでありますけれども、市長選にともなう感情的しこりを捨て冷静な対応を試みられたものであると思います。しかし、ご提案の中身にある調査委託予算、果たして、この年度内に支出をすることができるんでしょうか。あるいは、また、その調査の具体的内容は何なんでしょうか。私はそのことが明らかになっていない以上、このような予算を計上することは予算編成の原則にもとるものであると思い、賛成ができません。以上に申し上げた理由により、私は議案182号については原案どおり可決すべきものであると主張いたします。
続いて、議案173号駐輪場に関する指定管理者について意見を申し述べます。本議案については、まず議会審査に当たっての資料提供をめぐって、市当局は誤った対応をなされました。この点については、後に述べる163号についても同様でありますけれども、準備段階で厳しく指摘をし、一定の改善が見られたものの、私が総務財政委員会で委員外議員として発言したことを十分踏まえ、さらなる改善をされることを求めておきます。
さて、本議案が付託をされた建設委員会においては、やはり公明党、民主党・市民連合、自民党両会派を代表しての討論が行われ、この指定管理者の選定経過について、本議会において質疑を行いましたが審議過程に問題があることが明らかになりました、適正な選定が行われたと言いがたく、反対をせざるを得ないという主張がなされました。しかし、その建設委員会で私が行った質疑を通しては、先の委員長報告のとおり、選考手続における具体的な瑕疵を認めることはできませんでした。確かに、2度にわたる採点集計が行われることは通常の方法と異なりますけれども、それは選定委員会における裁量権の範囲であることが指定管理者を所管する経営監理室から示されました。
したがって、そのことを指して反対者が論じている再審査という表現は当たらず、一連の審査の中での一過程とするのが妥当だと、私は思っております。また、審査結果は選定委員全員の一致のものであることに加え、特段の異論を差し挟むものでないことはおくればせながら提供された資料によって確認することができました。建設委員会でも主張したように、議会が指定管理者の指定についての審査をするに当たっては、第一に選定手続の瑕疵、第二に選定事業者の妥当性、この2つの観点から議論すべきであり、その限りにおいて具体的な問題を指摘し得ない本件議案は、可決すべきものだと考えております。
竹山市長が選定メンバーについての検討すべき旨の発言をされたために、若干の誤解と混乱が起こったようでありますけれども、今回の指定管理者選定は木原市長のもとで作成されたガイドラインに基づき、また、選定作業も木原市長時代に行われたものであります。もし問題があるとすれば、私は木原市長の責任が問われることになってくると思っております。ただ、この議案が可決されることによって、現在、業務委託先となっている堺市シルバー人材センターに働く高齢市民の方が職を失うことになるという心配は、反対論者のみならず私も感じているところであります。この点、市当局は、指定管理者に対して高齢者雇用を求める等の措置をとることを表明しておりますけれども、当事者にとっての不安の解消には至っていないと思われます。今回の指定管理業務は不法駐輪の撤去などを追加発注することを前提としておりますけれども、果たしてそのような必要があったのかどうかなど、さらに検討を要する課題があるのではないでしょうか。とりわけ、地方自治法の改正によって指定管理者制度ができて以来、何でも指定管理者の手に委ねようとする傾向がありはしないでしょうか。市の業務のすべてが指定管理者制度になじむものではないことを改めて認識をされ、今後の対応を慎重に検討してもらいたいと注文をつけておきたいと思います。
さて、次に、議案第163号東文化会館に関する指定管理者の指定について論じます。本議案については、付託をされた総務財政委員会に出席をして委員外議員としての発言を認めていただきました。当該東文化会館の指定管理者については、3年前私が総務財政委員会に所属をしている折にも問題となり、私は2つのことを指摘して当時の議案に反対いたしました。1つは、指定管理者が公募方式をとらずに選定されたこと。2つ目には、受託事業者の役員に当時は現職の衆議院議員と同じく現職の市議会議員の家族が就任しており、会館運営における公正さや公平さが利用者に疑われる余地があることでありました。
今回の募集に当たっては、確かに公募方式をとることに改善されました。しかし、市当局の説明によれば、十数社から引き合いがありながら、結局、応募したのは現在の指定管理者である事業者のみであったとのことでありました。本議案の審議に当たっても、市当局は当初、審議資料の提供を拒みました。3年前の審議に当たっては提供した選定委員会の会議録や、あるいは委託先団体の役員名簿さえ拒否をするという異常事態がございました。厳しく提供を求めた結果しぶしぶ提供された資料を検討したところ、幾つかの疑問点が浮かび上がりました。
第1に、前回も指摘をした指定管理者委託団体の役員中に特定政党の議員及び前議員の家族が含まれるという状況は変わりはありません。第2に、選定委員会の作業過程で、当該団体の赤字決算が指摘をされ、また指定管理者としての業務執行に当たって経理処理上の問題が指摘されているのに、広く公表する選定結果にはその記述が抜き去られておりました。第3に、当該団体が自主事業として行う展覧会などにおいては、入場料収入で経費を賄うことができず、当該団体及び当該団体関係者から多額を補うことでつじつまを合わせていました。また、この点に関して、市から支払いを受けた委託料のほかに1億2,000万円の金をつぎ込んだという当該団体の関係者の発言も会議録に見られました。私は、総務財政委員会でこれらの疑問点を指摘し、さらに、このような会計状況では年間数千万円にも上る赤字経営を前提として企画を立てなければ当該団体との対等なプレゼンテーションができない、それは公正な競争原理のもとに指定管理者が選ばれるという原則をひずめているんではないかと主張し、市当局に答弁を求めました。しかし、市当局は、これらの疑問点を解消するに至る答弁は得られませんでした。なお、付託委員会での委員外質問として、委員の質問終了後において行ったものでありますから、総務財政委員会ではそれ以上の議論を深めることができなかったわけでありますけれども、このような事態を踏まえ、さきの議案173号とは異なって、この議案には賛成できない旨をここに表明いたします。
なお、その他の議案に関しては特段の異議を唱える立場にないことを表明して、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。
○議長(星原卓次君) 以上で討論は終わりました。
まず、日程第三について採決いたします。
この際、申し上げます。本件の採決においては、起立しない議員は反対とみなしますので、よろしくお願いいたします。
それではまず、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対し、
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、
クリエイティブフェニックス議員から提出されました修正案を採決いたします。
本件は、修正案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
次に、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)に対し、小堀清次議員、西哲史議員、池尻秀樹議員、増栄陽子議員、大毛十一郎議員から提出されました修正案を採決いたします。本件は、修正案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
次に、議案第182号平成21年度堺市
一般会計補正予算(第4号)の原案について採決いたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
次に、日程第四、議案第144号堺市消費生活条例を採決いたします。
なお、本件はお手元に配布の審査結果報告書のとおり、委員会において修正可決されております。
本件については、委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。
次に、日程第五、議案第141号堺市立泉北すえ
むら資料館条例から議案第186号平成21年度堺市
市立堺病院事業会計補正予算(第1号)まで、計28件を採決いたします。
本件は、それぞれ原案のとおり可決並びに同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ原案のとおり可決並びに同意されました。
次に、日程第六、議案第143号堺市市税条例の一部を改正する条例から議案第174号指定管理者の指定についてまで、計10件を採決いたします。
本件は、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件はそれぞれ原案のとおり可決されました。
次に、日程第七、議案第150号堺市
水道事業給水条例の一部を改正する条例及び議案第187号市長等の退職手当の特例に関する条例、以上2件を採決いたします。
本件は、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件はそれぞれ原案のとおり可決されました。
次に、日程第八、議案第151号堺市下水道条例の一部を改正する条例から議案第167号指定管理者の指定についてまで、計3件を採決いたします。
本件は、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件はそれぞれ原案のとおり可決されました。
次に、日程第九、議案第163号指定管理者の指定についてを採決いたします。
本件は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程第十、議案第173号指定管理者の指定についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
この際、午後3時20分まで休憩いたします。
〇午後2時52分休憩
〇午後3時20分再開
○議長(星原卓次君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を継続いたします。
┌────────────────────────────────────┐
△日程第十一 議員提出議案第15号 堺市議会の議決すべき事件等に関する条例
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○議長(星原卓次君) 次に、日程第十一、議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。1番池田克史議員。
◆1番(池田克史君) (登壇)議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例につきまして、
公明党堺市議会議員団、民主党・市民連合、自由民主党・市民クラブ、クリエイティブフェニックス、プロジェクト堺及び自由民主党堺市議団を代表して、提案理由説明をさせていただきます。
議会は、二元代表制のもと、市長その他執行機関に対してチェック機能や調査機能を強化することによってその権能を高め、健全な議論を経て、市民福祉の向上と本市の持続的な発展に資するため、議会の議決すべき事件とともに議会への報告すべき案件について規定する本条例を制定するものであり、地方分権の流れの中で各政令市においても制定されておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。52番栗駒栄一議員。
◆52番(栗駒栄一君) (登壇)日本共産党堺市議会議員団の栗駒でございます。
ただいま議題となりました議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例について、6会派から代表して池田議員から提案がございました。今その提案の趣旨についてごく簡単なご説明があったわけでありますけれども、本条例の制定の必要性、市長と議会の関係及び議案提案ルール、この3つについて提案会派6会派にお聞きをいたします。
まず、今議会で制定する理由についてであります。提案されております条例案は、議会の議決すべき事件として4つの項目を挙げています。どの項目についても、わざわざ条例で議会の議決すべき項目として明記されていなくても、これまで必要に応じて提案があり議論されてきました。条例で規定していなくて困ったことがあったのかどうか、お答えください。そして、なぜ制定する必要があるのか、その理由をお示しください。そして、なぜ今制定する必要があるのか、お答えください。
次に2つ目でありますけれども、地方政治の二元代表制における市長と議会の関係について、どう考えているかであります。議案は議決すべき項目の一つに、基本計画の策定及び改廃をうたっています。その基本計画は、法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画をいう、このようにしています。地方自治法第2条第4項は、基本構想については議会の議決を経ることを定めておりますが、それを進めるための基本計画については議会の議決を経ることを規定していません。この第2条第4項の定めの意味について、以下に述べる3点から見てどう考えるのか、これをお聞かせいただきたいと思います。3点を以下に述べます。
1点目は、地方自治体の長と議会の関係についての考え方であります。議員の議案の提案権については、議事運営を取り決めた法令や申し合わせを文書にまとめた議員提要に次のように記載されています。一般的には、団体意思決定に関するものは議長と市長の双方に、議会の機関意思決定に関するものは議員に、市長の執行の前提要件となるものは市長に提案権があると。ただ、団体意思決定に関するもののうち予算のように法の明文をもって市長に発案権を認めたもの、これは地方自治法第112条でありますが、法の明文をもって市長に発案権を認めたもの及び明文の規定がなくとも普通地方公共団体の長は議会の議決を経ている、このような規定がなされているものについては、その提案権は市長に専属すると解されていると、このように私ども議員が持っております議員提要には記載がなされています。この文章は少なくとも30年以上前からのものであり、歴代この考え方が踏襲されてきており、権威ある考え方だと私は思います。
2点目ですが、地方自治法第112条の規定であります。「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算についてはこの限りではない」と定めています。私は、この規定は市長の予算の提案権を強く保証している考え方からの文章だと、このように思います。
次、3点目です。3点目は地方自治法第96条の規定であります。地方自治法第96条第1項は議会の議決するべき事件について15項目を規定しています。そこには、市長の予算執行の前提になることは規定していません。加えて同条第2項は、第1項の内容のほかに条例で議会で議決するべきものを定めることができるとされています。本議案は、この第2項により提案されています。ちなみに、この地方自治法第96条も憲法制定時期以来のものであり、権威ある考え方だと私は思います。私はこの第2項により、議会で議決するべきものを規定する場合、市長の予算執行の前提になることは規定していないところの第1項の考え方を前提として考えるべきだ、そういう内容にするべきだというふうに考えます。
以上、3点を述べました。地方自治法第2条第4項、すなわち、この地方自治法第2条第4項は、基本構想については議会の議決を経ることを定めていますが、それを進めるための基本計画については議会の議決を経ることを規定していないことについては、以上の3点と整合性を持たせたものと考えますが、共同提案会派の皆さん方はそれぞれどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
次に、議案提案のルールについてであります。お聞きします。議事運営に関する要綱は、議員提出の条例案は原則として2日目本会議に上程するものとしており、あらかじめ各会派等の意向を徴するため、初日の議会運営委員会に文案を提出することを定めています。意見書などであっても、議会運営委員会において緊急性があると認められる場合を除き上程は最終本会議、しかし文案は2日目の議会運営委員会に提出しなければならないことを申し合わせております。条例案の場合には、この緊急性の規定はありません。条例制定という重要な問題について慎重な対応を求めるルールがあるにもかかわらず、このルールに反して、なぜ強行しようとするのか、そこには一片の道理もありません。このことについて各会派はどのように釈明されるのか、お聞かせください。
以上で1回目の質問を終わりますが、ご答弁は提案会派のそれぞれからでも、あるいは提案会派を代表してお1人からでも結構でございます。ご答弁をいただきたいと思います。
これで第1回の質問を終わります。
○議長(星原卓次君) これより答弁を求めます。
◆38番(吉川敏文君) 議長。
○議長(星原卓次君) 38番吉川敏文議員。
◆38番(吉川敏文君) 栗駒議員のご質問にお答えしたいと思います。
ご質問は本条例案の提案の必要性、そして提案内容に絡む市長と議会との関係、さらには今回提案したルールに関してだというふうに思いますが、総括してお答えしたいと思います。
まず、地方自治法第96条には、議会が15項目の議決する事件の記載があることは十分存知をしております。しかし、ご案内のとおり、本年6月、第29次地方制度調査会答申におきましては、各地方公共団体においては中長期的な地域の課題を議会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画を議決事件として追加するなどの取り組みが行われており、このような手法によって一層議会の審議の活性化が図られることが期待されるというふうに言及をされております。現に、議決事件の条例の制定は、政令市18市中11市が既に制定済みでございまして、共産党会派の方も賛成をされているところもございます。さらに基本計画の策定改廃の規定に関しましては、18市中8市が既に規定済みであるというふうに伺っておるわけでございまして、二元代表制のもと、提案理由にもご説明申し上げたとおり、議会の権能を高めるということは、我々議会人として必要なことであるというふうに認識しております。ご質問にありました過去のさまざまな議会ルールを重んじるという体質を変えたくないという議員のお話は、新しい時代の二元代表制の議会の役割を考える上では、改めなければならないというふうに思います。
それと、市長と議会の関係でございますが、これは地方自治体は申すまでもなく二元代表でございますので、議会は市長の執行権を侵すものではないということは理解をしておりますが、監視・調査・チェック機能というのは果たしていかなければならないと、その上で、重要な条例案であるというふうに考えております。
それから、提案ルールのご質問がございましたが、確かに議事運営に関する要綱にはご質問にございましたようなルールが規定されておりますが、今回私どもは会議規則第13条第1項において、この提案をしております。ただし、この条例案は議会運営委員会の委員長でございます委員長のほうから、非公式ではございますけれども、議会の皆様に素案を提案させていただいているというふうに伺っておりまして、賛同いただけるものというふうに理解をしております。以上です。
◆52番(栗駒栄一君) 議長。
○議長(星原卓次君) 52番栗駒栄一議員。
◆52番(栗駒栄一君) わかりやすく答弁をしていただきたいということで、項目を分けてわかりやすく質問をさせていただいたつもりですが、残念ながらそういうご答弁がございませんでした。
地方制度調査会の答申があると、議論を活発化して議会の権能を高めるべきだと、こういうふうなお話があったわけでありますけれども、じゃ、今まで、今回提案されております内容が決まっていなくても議論できてこなかったのか、何か条例で規定していなくても困ったことがあったのかどうかとお聞きいたしましたけれども、全くその問いにはお答えになりませんでした。そして、とにかく最終本会議に急遽上程でありますけれども、なぜこのように緊急に上程する必要が今あるのかということについても全くご答弁がありません。
それから、市長と議会の関係についてでありますけれども、私は長年権威ある考え方とされてきたこの文章が、ずっと我々議会人の考えるべき問題として文章化されて持ってきておりますけれども、そのことや、あるいは地方自治法の規定を3つ申し上げて、市長と議会の関係についてどうかというふうにお聞きいたしましたけれども、まともに答えることなく、時代が変わったんだから、いつまでもそのように今までの考え方ではおかしいというふうな感じのご答弁もございました。
それから、議会のこの私どものルールでありますけれども、これはやっぱりいろんな問題で、それこそお互いに納得の上でこういうふうなルールをつくろうということで決めてきたルールでございます。もちろん、このルールの決め方については、私どもはかねてから、議会運営委員会で多数で決めてしまうということがこの間ずっと続いてきましたから、このようなやり方については反対してきましたけども、しかし、それでも、こういったことをみんな決めて、これでやっていこうというふうに決めた議論、そういう規定であります。地方自治法で賛成する議員がおったら、それは原則としていつでも議会に出せるということはありましょう。しかし、さっきも述べましたように、市長と議会の関係、これを規定するような内容の重要な内容を持った条例を、この法令の原則を打ち破る必要性が緊急性がどこにあるんでしょうか。私は、ないと思います。
我々議会で決めたルールでも、先ほど言いましたように、国に対する意見書等につきましても議会の2日目の議会運営委員会に条例を提案せんとあかんとなっております。条例は初日の議会運営委員会に文案を提出することを定めています。しかも、この条例については、緊急性を決めたことは我々は一度もありません。にもかかわらず、このような形での上程であります。
先ほど公明党の吉川議員が6会派を代表して答弁されているわけでありますけれども、議会運営委員長がそういう意思もあるようなことを言うていったというわけでありますけれども、しかし、議会の始まる前、少しそういうふうな意向があるように聞きましたけれども、その後、この問題この議会は取り扱わないということを明確に伝えてきてもらっております。こういう状況の中で、なぜこのような重要な案件を、条例をこのような形で提案するのか。私はこのような強行なやり方を許すことはできないというふうに思います。
なお、全体をまとめた私どもの考え方につきましては後ほど討論で行います。以上であります。
◆46番(小郷一君) 議長。
○議長(星原卓次君) 46番小郷一議員。
◆46番(小郷一君) 先ほどからちょっと議運の委員長という名前が出ておりましたので、特に発言をお許し願いたいというように思います。
確かに今この議論になっておりますけれども、これは正式というよりも、やはり私の場合、議運の委員長として、共産党さんのほうには既にこの内容についてはお渡しをして、ひとつご検討願いたいという要請はさせていただきました。そのときに共産党さんのほうは、これは今議会に提案するんではなくて次の議会でもいいんじゃないですかと、こういう申し出もありました。しかし、これは私個人として、委員長個人としては共産党さんの意見については当然これはお聞きをしたと、このことはあります。しかし、あくまでも私自身が議会運営委員会を仕切っている以上、議会運営委員の皆さん方の意見でこれは決まるものであります。これは私個人で決めるものではございません。ただ、共産党さんのほうへこの案については事前にもってぜひご検討願いたいと、こういう要請をさせていただいたことは事実であります。したがって、私がそのときにどのような発言をしたというようなことを具体的に言われるのであれば、また具体的にお答えをいたしますが、議会運営委員会というのは全体の委員の皆さんのご意見で結論を出していくものでございますから、全体の意見を聞きながら、こういう処置になったということでございます。以上です。
◆52番(栗駒栄一君) 議長。
○議長(星原卓次君) 52番栗駒栄一議員。
◆52番(栗駒栄一君) 答弁を求めていないんですけども。今、議会運営委員長の小郷議員のほうからご答弁を求めていないのがありましたので、じゃ、お聞きしますが、この問題はもう今議会で取り扱われることになったということを私どものほうに伝えてこられたのは事実かどうか、お答えください。もう一回言いましょうか。
○議長(星原卓次君) 46番小郷一議員。
◆46番(小郷一君) 済みません、もう一回。
○議長(星原卓次君) じゃ、これは3回目の続きということで、どうぞ。
◆52番(栗駒栄一君) お話しのように、本12月議会が始まる前に、このことを考えているから検討してくれというお話がありましたけれども、しかし、この定例議会が招集された後、この問題についてはこの議会ではもう取り扱わなくなったというふうに私どものところへ議会運営委員長がお見えになってお話しになりました。今、お話しのように、議運委員長は議会運営委員の全体を代表しておっしゃったんであれば、私はそのように、私どもは解釈して当然だというふうに思いますので。以上、もうご答弁要りません。以上です。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) (登壇)ただいま議題になっております議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例について、私はこの提案をされた条例に関する基本的な事項について、まず市当局にお尋ねをしたいと思います。
最初に伺いたいのは、法制部を所管する総務局長、ぜひお答えをいただきたいんですが、このような条例が地方自治法における長の権限を侵すものであるという議論もあるようであります。現実に今提案をされております条例の内容に即して、そのような違法性を有するおそれのあるものかどうか、ぜひともお答えをいただきたいと思います。
続いて、竹山市長に2つのことを伺います。市長は11月の臨時会、さらに本定例会を通じて、市政を行うに当たっては議会との適正な緊張関係が必要だと、こうしばしば持論を展開されてまいりました。第1に伺いたいのは、さすれば本件条例は、市長のおっしゃる緊張関係を醸し出す、言葉を変えて申し上げれば、議会における活発な議論の場をより拡大することにつながるとお考えでしょうか。それとも、市長の市政執行に当たって大変迷惑な条例であるかどうか、そのあたりのお考えをお聞かせをいただきたい。
第2に、ご承知のように、この条例の内容の一部は、大阪府議会においては全会一致で制定された条例にも含まれる規定でございます。最初の定例会において、このような条例が提案されること、これは竹山市長にとって想定内のことであったのか、それとも青天のへきれきなのか、ぜひともそのあたりについて市長のご見解をお示しをいただきたいと思います。
次に、条例を提案された方々に伺いたいのでありますが、私は4つの質問を用意してまいりました。どなたからでも結構でございますから、お答えをいただきたい。
第1に、この条例の制定を図ることの意図は、先ほどの提案理由の説明にもございましたけれども、議会の権能を高めること。私はそれは、先ほどの市長に対する質問の中でも申しましたけれども、とりもなおさず議会活動を活発化しようとするものであると思っておりますが、そういうものであるのかどうか、いかがでしょうか。
第2に、もし権能を高めるということになるならば当然それに伴う議会の責任も高まると、このことを自覚しておられると思いますけれども、果たしてこの点どうなのか。
第3に、提案に当たっては、今少し会派間の調整などをこなして次回の定例会にて審議をしてもいいのではないかと、このような意見がございましたし、私も申し上げました。どうしても今議会に提案をし可決をしなければならない必要があるのか、その理由は一体何なのか、改めてご説明をいただきたいと思います。
第4に、これはたしか山口議員が議会運営委員会で発言をなさったことであったかと思いますが、この条例は前々から検討していることだと、こういうご発言を私は傍聴席で伺いました。さすれば、具体的にいつごろからどのような場で検討してこられたのか。あるいはまた、これまでにどのような資料を集め、またそれに基づいて検討されてこられたのか。ご記憶の範囲内で結構でございます。お答えをいただければ幸いでございます。
以上、総務局長及び市長に対して都合3項目、提案者に対しては4項目の質問をいたしまして、ひとまず降壇いたします。
○議長(星原卓次君) これより答弁を求めます。
◎市長(竹山修身君) (登壇)突然のお答えでございますので、簡単かつ簡明に答えられるかどうかわかりませんけれども、お答えいたします。
まず、この条例案についての私の感想でございます。私は、この条例案自体は政策立案も含んでいるものであるというふうに思っております。そして、議会が堺市の政策立案について積極的にこれから関与していくべきであるというふうに思ってます。もともと長の専権事項にあると、条例にあると、条例に規定されているもの以外は、できるだけ議会も政策立案に絡んでいくべきであるというふうに思っております。そういう意味からして、この条例につきましては、議会の監視機能の強化とともに、基本計画というみずからもその計画について議決というところで責任を持つわけですから、そういう意味で、政策立案に関与していって、よりよい堺市政をつくっていくという見地から、私は評価すべきであるというふうに思っております。
そしてまた、このことが想定外か想定内かということでございます。私は議会の事務局として大阪府でこの条例の検討に携わっていました。この条例は、まさしく議会基本条例の一項目であるわけです。議会として、これからどういうふうな活動をすべきか、そして、議会が住民に対してどのように働きかけていくのか。もちろん、議会の公開性とか、いろいろな項目について議論をさせていただいた。そして、事務局として、それをフォローさせていただいた経過を十分わきまえております。そして、それは1年以上に及んでます。皆さん方の間で、そういう議論がなされて、十分そのあたりの意思形成がなされているということは、私はそういうふうに思いたいというふうに思っております。そういう意味で、私は他市の政令指定都市でもこの条例があることは十分熟知しておりましたし、ある意味で想定の内であるということも言えると思います。
しかしながら、他市も見たら、この議決すべき96条2項だけの問題じゃなくて、ほかの案件も含んだ条例になっているというふうなことを御存じかどうか、そしてこれを前提としてご議論したのかどうか、そのあたりをもう一度私自身、皆さん方のご意見も伺いたいなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
◎総務局長(芳賀俊洋君) この条例ですね、堺市議会の議決すべき事件等に関する条例、この案の法的にはどうかと、こういったご質問でございます。ご承知のように、地方自治法96条第2項では「普通地方公共団体は、第1項に定める議決事件のほかに、条例をもって議会の議決すべき事件を定めることができる」とされております。今般、市としての団体意思の決定、とりわけ中長期的な方針の決定、こういった全市的な議論を得る、先ほどの市長の言葉を借りますと、政策的なものですね。全市的な議論を得ることが望ましい事柄については、議決機関である議会の性格、こういったものも尊重する、こういった観点から条例で追加することが認められるというふうに考えておりますので、自治法上問題はないと考えております。以上でございます。
◆38番(吉川敏文君) 議長。
○議長(星原卓次君) 38番吉川敏文議員。
◆38番(吉川敏文君) 長谷川議員のご質問にお答えをしたいと思います。
まず1点目の条例制定の意図でございますが、議会の権能を高め、議会の議論の活性化を図る、議会を活発化するものかどうかというお尋ねでございますが、まさにそのとおりであると考えております。
それから、2点目のそれとあわせて議会で議決するということは、それだけの責任を議会が負うという、そういう自覚があるのかというお話でございますが、議会で議決する以上は確かにその責任を議会も負うということは自覚をしております。ただし、市長にその権限がある予算提案権を初め、それにかかわる実施計画の部分では我々にその権限がもともとございませんので、報告事項にとどめているということでございます。
それから、3点目の次の議会で審議したらどうかということでございますが、地方分権の大きな流れの中で、私ども堺市議会も議会のあるべき姿の議論を早くから議会内でやってきたという経過も踏まえて、また、今般の議会の権能をどうするのか、地方制度を考える中で既に多くの議論がされてきたという自覚がございまして、この条例案に対しては議員の皆様が既にご賛同いただけるものというふうに理解をしております。以上です。
◆26番(山口典子君) 議長。
○議長(星原卓次君) 26番山口典子議員。
◆26番(山口典子君) では、長谷川議員の4つ目の質問は名指しのご質問と受けとめて、お答えをさせていただきます。
先般の議会運営委員会で私の意見の中で、この条例の提案に際し、私自身がいつごろからということでございましたが、そのときにも申し上げましたが、これは正確には4年前の市長選挙のとき、直後と申し上げたらよろしいかと思います。また、その後、今の五嶋財政局長の前の財政局長がおられたときに、議会に対して、たしか予算委員会の直前であったかと思いますが、新行財政計画というものが机の上にぽんと置かれていた。そのとき等々を契機に、その間どなたとどこでということでございましたが、これはお名前は申し上げませんけれども、いろいろな計画が打ち出された際に、これはちょっと、急にこういうのが行政というのは出せるんですねというような状況で、主に与党会派内の議員さん方とお話をしてまいりました。
どのような資料を集められたかというご質問でございましたが、一冊一冊、今資料は言えませんけれども、実際にはもちろん、議会要綱、議員要綱、議員提要、それから地方自治体の政策立案者向けの議員としての専門書、あるいはジェンダー予算、ジェンダー統計などをかんがみて、新しい国際的な動きの中での議会の政策立案、さまざまな資料、それから他都市の状況も含めて見てまいりました。よろしいでしょうか。
◆10番(長谷川俊英君) 議長。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) 各位からご丁寧なご答弁をいただきました。
市長のご答弁の中に、私は全くそのことを想定しなかったんですが、市長ご自身が府議会の事務局のたしか事務局長をなさっていらっしゃって、ちょうど大阪府の議会基本条例をおつくりになるそのさなか、事務局として議員の活動を助けられたということを伺いました。1年間にわたる検討とおっしゃっておられました。実は、議会事務局から大阪府議会の事務局に問い合わせますと半年間という日程表が出たんですが、恐らくそれ以前から、かなりさまざまな内部折衝なども含めて、大阪府議会は議会基本条例をおつくりになったんだというふうに思っております。
私の知っているところでは、恐らくこれは反対がなく、全会一致でこの基本条例が大阪府議会では成立したというふうに認識をしておりますんですが、このような議会基本条例については本市議会においても、私が議会運営委員をしております昨年8月、伊賀市に視察に参りました。そういう検討をしようという声も高まっていたというふうに私は記憶をしております。また、皆さんがお認めくださったように議会を活発化する、議論の活性化を図るという、そのような観点からは、2003年7月から2006年2月まで2年余りをかけまして、議会のあり方に関する調査特別委員会、これを本議会は設けまして、合計22回にわたる委員会を開いてさまざまな議論が行われてまいりました。ただ結果として、議会公開や、あるいは発言の方法などの分野で提出をされておる課題の多くは、いまだ結論を得ないままになっていることはご承知のとおりであります。
そこで伺いたいんですが、これらの状況を踏まえて、私は本日提案をされた条例の内容をさらに豊富化する、豊かにしていく、そして本来の目的である議会の活性化あるいは権能を高める、そういう必要があると思うんですが、各提案者はそのような立場に立たれるんでしょうか。先ほどの市長の発言では、議会も他のさまざまな都市を見習えば、基本条例を制定される必要があるのではないかと水も向けられました。そのあたりについて、必ずしも基本条例にこだわるわけではありませんけれども、これまで積み残しているさまざまな議会改革の懸案事項を、この条例提案をもとにして、さらに具体的に検討し、議会の活性化につなげようとするお考えがあるのかどうか、そのご決意のほどを伺っておきたいと思います。
◆38番(吉川敏文君) 議長。
○議長(星原卓次君) 38番吉川敏文議員。
◆38番(吉川敏文君) 今のご質問ですけれども、それぞれの会派とその件について意見を交わしたわけではございませんが、私個人の考えとして申し上げますと、市当局におかれましては自治基本条例、議会においては議会基本条例というものを検討していく必要性というのは認識をしております。以上です。
◆10番(長谷川俊英君) 議長。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) 今、吉川議員のご答弁は非常に簡略でございまして、もう少し思いを語っていただけたらなと思っておりますけれども、追加してのご発言があれば、それで結構でございますが、ただ今のご発言は、それぞれの会派の中で意見はまだ調整をしていないとおっしゃいました。さすれば、私はきょうこの本会議の議場で提案をなさいましたそれぞれの会派の方から、私の先ほどの質問に対するご答弁をいただきたい、そのことを求めたいと思います。
◆38番(吉川敏文君) 議長。
○議長(星原卓次君) 38番吉川敏文議員。
◆38番(吉川敏文君) 誤解のないように申し上げたいんですが、議会基本条例というものに対して十分検討はしていないということで、今回提案させていただいた条例案については提案会派は十分議論を尽くしてきたということでございます。以上です。
◆10番(長谷川俊英君) 議長。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員の発言は既に規定の3回を終わりましたが、あと1回特に許可をいたします。10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) 特に許可をいただかなければならない事態は非常に残念ですけれども、吉川議員のご答弁は私の質問には答えていないんです。私が伺っているのは、もう一度申し上げますと、きょうご提案なさいました議員の皆さん、会派でなければ個人でも結構です。市長からも水が向けられました、議会がもっと活性化していくためには基本条例が必要じゃないかと。しかし、私は、基本条例ということに限定をするとまだ決まっていないとおっしゃるかもわからないので、きょうはそれは聞きません。私が伺いたいのは、現在皆さんが提案をされていらっしゃるそのことだけではなくて、これまでさまざま積み残してきた議会改革の課題を、これから解決していこうという姿勢に立たれての提案なのかどうか、そうであるのかどうか。これはぜひとも、市長もこの議論に加わっていらっしゃいます。傍聴席には市民の方がいらっしゃいます。市長と議会との関係、本当に緊張感のある、市民にもわかりやすい関係をつくっていこうとしているのかどうか、その議会の意思が問われています。お答えにならなければ、私はその気がないというふうに思わざるを得ない。ぜひとも、それぞれ個々の議員の皆さんの良心に従って、ご自分がこの議案の提案者になっていらっしゃるということを自覚をして、お答えをいただきたいということを、もう発言の機会がありませんので、最後に申し上げておきたいと思います。
◆46番(小郷一君) 議長。
○議長(星原卓次君) 46番小郷一議員。
◆46番(小郷一君) 今こういう提案をさせていただいて、長谷川議員からそういう発言がありましたが、もちろん、そのことについてはもう全く、今長谷川議員が議会の責任を果たしていくと、当然そういうことは、この条例提案することについて我々の責任はついてくるものと、このように考えておりますから当然のことであります。
少し私の立場上申し上げさせていただきますが、本来これについては、またこれに肉づけをしていく機会はこれからの議会の中でもあると、こういうことのお話もさせておいていただきたいと思いますし、実はこれは正式には決めておりませんが、今議会の基本条例等々の施策等も議会運営委員会の中で当然議論をさせていただいて、これからやっていくということになると思います。まして、議会改革の問題につきましては、これは私個人がここで約束することはできませんが、当然このことについては、議会の活発化、そしてさらには機能・権能を高めると、こういう意味合いからすると当然のことであるというふうに我が会派は考えております。以上です。
◆33番(馬場伸幸君) 議長。
○議長(星原卓次君) 33番馬場伸幸議員。
◆33番(馬場伸幸君) 我が会派の考え方を申し上げます。行政がそうであらなければならないように、我々議会も常に改革が必要であるということは十分認識をいたしております。ただ、議会のあり方委員会のメンバーを私もずっと務めてまいりましたし、昨年議会運営委員会の委員長も拝命をいたしまして、議会改革の難しさというものも十分知っているつもりでございます。今後時間をかけて、52人の議員全員の改革に対する考え方をまとめる、その一役を担えればというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(星原卓次君) ほかにございませんか。
◆26番(山口典子君) 議長。
○議長(星原卓次君) 26番山口典子議員。
◆26番(山口典子君) クリエイティブフェニックスといたしまして、今5人の団の皆さんの意向も確認いたしました。長谷川議員からご指摘を受けていることは議員として当然でありまして、この件にかかわらず当たり前のことと認識いたしておりますので、頑張ります。
◆3番(水ノ上成彰君) 議長。
○議長(星原卓次君) 3番水ノ上成彰議員。
◆3番(水ノ上成彰君) るるご議論がございましたけれども、我々プロジェクト堺といたしましても、議会のさまざまな改革につきましては皆様方とともに議論をし、よりよい議会をつくるために頑張っていきたいと思います。以上です。
◆1番(池田克史君) 議長。
○議長(星原卓次君) 1番池田克史議員。
◆1番(池田克史君) 自由民主党堺市議団を代表しまして、また提案理由説明をした責任もございまして、お答えをさせていただきます。
我が会派としましても、議会基本条例、重要な認識をしております。しかしながら、時間を要することもございまして、他会派と一緒に頑張って検討して、これから検討を進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 以上で質疑は終わりました。
お諮りいたします。本件については、会議規則第34条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。52番栗駒栄一議員。
◆52番(栗駒栄一君) (登壇)ただいま議題になっております議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例について、日本共産党を代表して反対の討論を行います。
今、私の質問に対して、あるいは他の議員の質問に対して、それぞれ議論がございました。それぞれの会派の皆さん方から、議会がより活性化するようにしていこうと、前向きなご発言もございました。例えば市民が見えるようにという意味で私どもは、例えばインターネットでの中継であるとか、これは本会議だけのみならず委員会でもそうですね。あるいは、この本会議の状況は本庁舎の1階のロビーだけテレビ中継されてますけども、各区役所であれば直ちにできること、こういったことを含めて、大いに市民に見えるようにして、大いに議会が活発化するように、私どもも提案をし、皆さん方と協議していきたいというふうに考えています。
さて、そういうことを前提にしながら、ここに出されております条例をどう考えるかということでございます。私の提案に対して、あるいは条例提案の理由において、議会の権能を高めるとかというふうなこともございました。しかし、その意図は果たしてそれだけかと、今回このような形で提案された理由は本当にそうなのかということについて、私ども会派は危惧を持ってると。その提案の仕方も含めて、そういうふうに考えておりますので、反対をしたいと思います。
例えば、12月21日の議会運営委員会において、条例提案の緊急性を要する根拠について、提案会派を代表して公明党の吉川議員から文書の提案もございました。その中には、こういう内容もございます。緊急性の有無については、既に市長が今後の基本計画策定や実施計画策定に関しての発言があることや、今年度中のパブリックコメント実施の可能性も十分考えられることから、緊急性があるものと考えています、こういう文書が提案なされたと。こういうことを考えたときに、提案の皆さん方は本当に議会の権能を高めて、議会が活発に議論していこうと、そのためにこの基本計画ということを議会が議決すべき問題として含むのは重要だというふうに考えているのかどうか、私は疑問であります。だから、そういうふうな考え方で反対をするわけです。
以下、先ほど、例えば長谷川議員の質問に対してのご答弁がございましたけれども、法令に違反していると、このことを決めることがね、そんなこと到底考えておりませんと。そして、今市長からお答えがありました。市長も歓迎するようなお考えがありました。これは当然だと思うんですね。しかし、この基本構想を進めるための、そういう基本計画を議決するという意図はどこにあるのかと、このことが大事だというふうに思いますので、そういうことも評価しながら、まとめた形で討論を行いたいと思います。
第1に、この条例をなぜ今制定する必要があるのか、その理由が不明確だという点であります。ご答弁は全くございませんでした。本議案は、今議会の冒頭に議会運営委員長から非公式に打診があっただけで、その後何にもなしに、その後取り下げたというふうなことも私どものところに伝えられ、その後、12月21日の議会運営委員会において突然提案されました。提案の理由として述べられたことは、本議案と同趣旨の条例が他の政令市8市で規定済みであり、当議会でもその必要性が認識されていたとされましたが、堺市議会において議論がなされ、必要性が認識されていたという事実は全くありません。先ほどの我が党の質問に対する各会派の、あるいは提案会派としてのお答えからも明確な理由が述べられませんでした。条例案の内容については、後ほど述べますけれども、市長の執行権限に絡む内容という重要な問題にもかかわらず、最終日に突然上程し、委員会審議もなしに、十分な議論も経ないまま強行的に制定することは断じて許されることではありません。
第2に、条例案の内容について、市長と議会の関係についてであります。先ほど申し上げましたように3つ申し上げます。
まず1番目、議員の提案権については、次のように考えられております。一般的には、団体意思決定に関するものは議長と市長の双方に、議会の機関意思決定に関するものは議員に、市長の執行の前提要件となるものは市長に提案権があると。ただ、団体意思決定に関するもののうち予算のように法の明文をもって市長に発案権を認めたもの及び明文の規定がなくても普通公共団体の長は議会の議決を経て規定されているものについては、その提案権は市長に専属すると解釈されていると、このように記載されています。先ほど言いましたように、この文章はずっと以前からあり、歴代この考え方が踏襲され、権威ある考え方だということでございます。
2つ目、地方自治法第112条は、議員の議案提出権について、「普通地方公共団体の議会の議員は議会の議決すべき事件につき議会に議案を提出することができる。ただし予算についてはこの限りではない」と、このように定めています。
3つ目、この考え方から、地方自治法第96条第1項は議会の議決するべき事件について15項目を規定していますけれども、その中には市長の予算執行の前提となることは規定していないのです。同条第2項において、第1項の内容のほかに議会で議決するべき事項を条例で制定できるとしていますけれども、あくまでこれは以上の考え方を前提としての内容であるだけだというふうに考えます。地方自治体における長と議会の関係について以上3つを申し上げましたけれども、以上の考え方から、地方自治法第2条第4項、すなわちこれは基本構想の問題でありますけれども、基本構想は。基本構想ですよ、基本計画と違います。基本構想は議会の議決を経ることを求め、しかし、より予算執行の前提となり得る基本計画については、議会の議決を経ることを求めていない、このように考えることが相当であるというふうに思います。
ところが、提案されている条例案には、議会の議決すべき事件として、地方自治法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画としての基本計画を策定することと改廃することをうたっているのです。議会運営委員会において提案者から、市長が今後の基本計画や実施計画策定に関しての発言があることや、今年度中のパブリックコメント実施の可能性も考えられると説明があったわけですが、この発言の示すところは、竹山市長がこれまでの基本計画を変更するかもしれないから、予算執行の前提となる基本計画を議会で議決しておいて、市長の判断による変更を、いわば簡単にできなくしようとするものというふうに考えられるわけです。議会多数派の意向で、市長の政策決定に重大なハードルを設け、自由度を狭めるものになりかねません。市長が基本計画の執行を予算で裏づけて進めるのは当然ですけれども、その内容を変更するたびにですよ、(発言する者あり)
静かに聞いてくださいね。市長が基本計画の執行を予算で裏づけて進めるのは当然ですけれども、その内容を変更するたびに、基本計画変更について議会の議決が必要となれば、市長の執行権が大きく制約されます。
例えば、臨海部に人口数万人の町をつくるといって基本計画があります。しかし、それを変更して、今あそこはシャープさんが来て、すべてもうあれは工場に全体がなっている。そういうふうに市長が変更したときに、その都度、じゃ議会でその基本計画を議決せんとあかんのかと、こういうふうになるわけです。
先ほど竹山市長提案のLRTの大小路ルート中止に伴う補正予算が否決されました。もし議会が市長の方針に同意できないのであれば、予算審議を通じて議論をすればいいんです。幾らでもできるんです。それを主権者である住民が判断すればよいんです。我々議員も竹山市長もともに市民に選挙で選ばれており、両者の関係は対等・平等で、お互いに抑制と均衡によって良好な関係を維持し、適度な緊張関係にあることがあるべき姿であります。市民から直接選ばれた市長が新しい政策を実行し、場合によっては大きく変化をする状況をつくり出したとしても、それを議会の議決によって縛るような状況というのは適切ではありません。
政治の変化を期待する有権者の思いが、市長選挙では議会勢力の力関係を大きく超えて、少数派であったり、あるいは竹山市長を選挙で応援した議員が1人もいない、こういう状況でも当選する場合があります。我が国の地方制度には、そのようなダイナミックな変化の可能性が保証されているのです。議会での十分な議論もなく、合意形成もない中での本議案の提案は、こうした精神を損なうものというふうに考えます。新しい市長が前市政のときに策定したさまざまな計画を変更することは、ある意味当然の権利の行使であり、縛りをかけずに大いに議論を尽くし、議会としてのチェック機能、行政のチェック機能を果たすことがむしろ必要だというふうに考えます。以上が市長と議会の関係についての考え方であります。
最後に、議員が条例を提案する場合のルールに反しているということについてであります。議事運営に関する要綱は、議員提出の条例案は原則として2日目本会議に上程するものとしており、あらかじめ各会派等の意向を徴するため、そのうちの議会運営委員会に文案を提出することを定めています。12月21日の議会運営委員会において、法の原則規定があるにもかかわらず、それを曲げてまで緊急に提案する必要があるのかとの問いに、提案者から、先ほど言いましたように、緊急性の有無については既に市長が今後の基本計画や実施計画策定に関しての発言があることや、今年度中のパブリックコメント実施の可能性も考えられることから緊急性があると、こういう説明がありました。その説明内容で、この条例にこの内容を規定する緊急性があるでしょうか。私はこれについては納得できるものじゃないというふうに思います。しかも、堺市議会の運営要綱では、条例の場合は、緊急の場合はという規定を設けておりません。なぜ市長の基本計画などの発言やパブリックコメント実施の可能性があるから緊急なのでしょうか。これについて、全く納得できる説明がありません。提案者の説明は、要するに市長の政治方針が固まり執行されつつあるのが困るから、それを何とか制約できないかと、こういう思いがあるのではないでしょうか。
条例制定という重要な行為について、慎重な対応を求めるルールがあるにもかかわらず、しかも条例の内容が二元代表制における市長の執行権限との関係という地方政治の基本にかかわる問題であるにもかかわらず、条例を提案する場合の原則を政治的目的からいとも簡単に破ることなど到底認めることはできません。
以上、今議会で制定する理由が不明確だということ、市長と議会の関係から言って、市長の執行権を制約するおそれがあるのではないかという疑問があること、条例を提案する場合のルールに反していること、この3つの角度から見てまいりました。
今回の提案は、いわゆる旧与党の6会派の(発言する者あり)
旧与党の6会派の共同提案となっております。6会派の皆さんは、過日の市長所信表明に対する代表質問などにおいて、竹山市長の政治方針について、安心したとか7割方賛成などの言葉でもっておおむね評価されております。我が党は竹山市長と政治的立場は違いますし、問題によっては厳しく対処いたします。同時に、市長と議会の立場をしっかりと踏まえて、住民主人公の立場で、是は是、非は非という立場で堂々と議論をしてまいります。地方政治の二元代表制における市長の執行権限を制限することになるんじゃないかと、こういう重要な問題を内容においても、手続的においても、このような乱暴な形で強行するべきじゃないことを重ねて強調し、本議案には賛同できないことを申し上げ、日本共産党の意見といたします。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) (登壇)私からは、ただいま議題になっております議員提出議案の第15号についての意見を申し上げたいと思います。
本条例案でございますけれども、私は今提案をされている字面を見て、内容的にはこれは反対すべきことではないというふうに考えております。ただ、手続論としては、先ほど共産党の栗駒議員のほうからるるご説明がございましたように、議事運営に関する要綱の第4条第3項、この原則規定に反して上程されるという事実はございました。なぜ原則に外れて、あえて提案をされるのかと、こんな議論があったときに、1つは緊急性があると、こういうご発言がございましたので、私は議運の傍聴席からぜひ文書化してほしいということを申し上げたら、文書にしていただきました。
先ほど栗駒議員がご紹介されたところでございますけれども、改めて読み上げさせていただきます。本条例案につきましては、既に政令市18市中8市で規定済みであり、当議会においてもその必要性が認識されていたと考えておりましたと、このところは緊急性があるという説明ではないと思うんですが、次に緊急性の有無については、既に市長が今後の基本計画策定や実施計画策定に関しての発言があることや、今年度中のパブリックコメント実施の可能性も十分考えられることから、緊急性があるものと考えておりましたと、ちょっと私には理解しがたい文章のつながりもございますけれども、これを読ませていただいた限り、あるいはこれをこの議場でご披露した限り、果たしてこの説明で緊急性があるという説明になっているのかどうかおわかりになる方は、私は余り多くないのではないかと大変失礼ながら思っております。
しかし、逆に議事運営の要綱というのは、会議規則の運用に当たって申し合わせをしたものに過ぎません。したがって、今後議会の議論の活発化、あるいは議会機能の活性化を図るという観点からならば、このことを前例として、もっと柔軟な運用が図られてしかるべきだと思っております。議事運営の要綱に書かれたことを金科玉条のごとく、どうしても守らなければいけないという対応をするよりは、基本的な会議規則あるいは委員会条例に基づいて柔軟に議会の運営が行われ、そして議会がその機能を十分そのときそのときの状況に応じて発揮できるようにしていくことのほうが大切ではないかということをあえて申し上げておきたい。そして、ぜひともこのことを前例として、今後提案者の皆さんが、私どもがそのような対応をしようとしたときに、議事運営の要綱を盾にとって、それはできないなんてことの形式論をお出しにならないように申し上げておきたいと思っております。
ところで、この議案に私は内容的に見て反対すべきところはないというふうに申し上げました。したがって、採決において反対するつもりはございません。ただ、先ほどの私の質疑の中で、これを皮切りにして、あるいはこれをもとにして、もっと議会の改革を進めていくのか、あるいは権能に伴う責任を十分に発揮できるような形にしていくのかどうか、そのことについて皆さんに問いました。残念ながら抽象的な答弁しか返ってはきませんでしたけれども、しかし、そのことを否定される方はどなたもいらっしゃいませんでした。
ちょっと、この間のことを振り返っていただきたいと思うんですが、例えば竹山市長が就任早々に議会のインターネット中継をやらなきゃならないとおっしゃった。議会からすれば、ちょっと市長それは言い過ぎじゃないかという気持ちも私たちの中にはありますけれども、しかし、市民の皆さんから見れば、ほかの議会でほとんどやってるのに、なぜ堺市議会はそんなことをやってなかったかと、そんなお気持ちを持たれる方がたくさんいらっしゃいます。
あるいは、先ほど私が質疑をいたしましたときに3回しか発言の機会がない、あと1回議長が許可をする、あわせて4回です。そういう回数制限をやめて、お互いに何度か議論をし合うようなことがあれば、とりわけ議員間の議論などにおいては、そのようなことがあればもっと議論が深まるんではないかと、そして傍聴席の皆さんには、もっと堺市議会の議論の様子がわかりやすいことになると、そういうふうには皆さんはお考えになりませんでしょうか。たしか大阪府議会は、もうそのことを実施してますよ。せめて大阪府議会がやっているぐらいの議会の改革、直ちにやりませんか。
市長がせっかく議会との関係、緊張関係をつくっていきたい、しかも今回皆さんがご提案なさった条例についても、そういう言葉は使われませんでしたけれども、お言葉からすれば大いに歓迎するところだと。共産党の皆さんもその辺の状況はちょっとわきまえていただいて、少し対応を修正されたほうがよかったんじゃないかと思いますけれども、そんな事態の中に今私たちは置かれている。ぜひとも、このことを契機に私たち議員が、確かに全員が一致することは難しいと馬場議員が発言なさいました。しかし、あのときの状況と今は違いますね。皆さんが必死に守らなきゃならない木原市長はいるわけじゃないんです。もっときちんと議論をし、議会が本当に市民の信頼にこたえるような役割を果たしていく、そういう姿に変えていこうじゃありませんか。そのことを申し上げまして、私の討論といたします。ありがとうございました。
○議長(星原卓次君) 9番田中丈悦議員。
◆9番(田中丈悦君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第15号堺市議会の議決すべき事件等に関する条例案について私の意見を申し上げます。
先ほどの長谷川議員の討論に全く同意するということを、まず初めに前提として意見を申し上げます。
本条例案は、基本計画の策定及び改廃を初めとした4項目について、議会の議決を得、また実施計画、基本的な施策に関する改革、指示についてパブリックコメントを実施したものについて議会に報告させることを目的とするものであります。議決事項や報告事項を明確にして、十分な議会審議を確保しようと、この趣旨については理解できるものでございますが、なお、他の自治体におきましては、これにとどまらず、議決要件として、加えて災害対策基本法、水防法、老人福祉法、介護保険法、都市計画に基づく基本計画・方針をこれらに組み込んだものなど、多様な条例内容が制定されているところでございます。
共産党の議員のほうより議論が出されておりますけども、本条例案の中身につきまして、あるいは今日までの提案の経過につきまして、さまざまな議論がありました。あるいは、また私もそれに同意するところもございます。しかし、先ほどの長谷川議員の議論の中で、議会の議論はより深まったというふうに考えておるところでございます。さらに今回の条例案、これらとともに私がやっぱり必要とされていると思いますのが、政策形成過程に市民参加を組み込んだ自治基本条例、そして議論が出されております全国的にも制定が相次いでおります議会の基本条例、これなどの制定作業、これが次の課題として問われている、必要とされているということであろうと思います。そういった立場から、本議会での議決につきまして賛成させていただくということを申し上げまして、私の討論といたします。
○議長(星原卓次君) 以上で討論は終わりました。
これより本件を採決いたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
議事の途中でありますが、この際お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
△日程第十二 議員提出議案第16号
地方議会議員年金制度に関する意見書
議員提出議案第17号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び
肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書
議員提出議案第18号 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書
議員提出議案第19号 警察官の増員を求める意見書
議員提出議案第20号
新型インフルエンザ対策の強化を求める意見書
議員提出議案第21号 経済成長を実現できる平成22年度予算の編成を求める意見書
議員提出議案第22号 「新過疎法」の制定促進を求める意見書
議員提出議案第23号 母子家庭と父子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう対策を求める意見書
└──────────────────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) 次に、日程第十二、議員提出議案第16号
地方議会議員年金制度に関する意見書から議員提出議案第23号母子家庭と父子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう対策を求める意見書まで、計8件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。18番裏山正利議員。
◆18番(裏山正利君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第16号
地方議会議員年金制度に関する意見書について、全議員を代表して提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
地方議会議員の年金制度は、地方公務員等共済組合法に基づく公的な互助年金制度であって、議員が安心して議会活動に専念することのできる社会保障制度として定着しており、議員退職者及びその遺族の老後の生活基盤の支えとしてなくてはならないものである。
しかしながら、市町村議会議員の年金財政は、平成の大合併の大規模かつ急速な進展による議員数の減少と受給者数の増加等により急速に悪化し、平成14年度及び平成18年度の二度にわたり自助努力の限界ともいえる大幅な掛金の引上げと給付の引下げが行われたが、国の責任において措置すべき合併特例法の規定に基づく激変緩和措置が不十分であったことから、平成23年度には積立金が枯渇し、破綻が確実視されている。
このような中、本年11月に開催された国の検討会において、またしても掛金の引上げ、給付の引下げを基本とし、現役の議員、議員退職者及びその遺族に対し、安易に負担を強制する見直し案が提示された。
この見直し案については、議員の負担が既に限界にあることや、年金が受給者の生活基盤に必要不可欠な存在となっていることなどが考慮されておらず、断じて受け入れられるものではない。これ以上の掛金の引上げ、給付の引下げは行うべきではなく、市町村合併の影響による年金の財源不足については、国の責任においてすべて措置すべきであり、議員負担と公費負担の割合を6対4から他の公的年金制度と同様5対5とするなど、年金の制度そのものについても抜本的に見直すべきである。
よって国におかれては、平成14年度及び平成18年度の制度改正における反省に立ち、国策によって推進された市町村合併に身をもって協力した市町村議会議員の思いを厳粛に受け止め、
地方議会議員年金制度を健全に維持するため、特段の措置を講じることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
引き続きまして、議員提出議案第17号子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び
肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書について、提案会派であります民主党・市民連合、自由民主党・市民クラブ、クリエイティブフェニックス、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及び
公明党堺市議会議員団を代表して提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
細菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引き起こしたり、死亡に至る恐れが高い重篤な感染症で、その原因の75%がヒブ(Hib=ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)と肺炎球菌によるものである。細菌性髄膜炎は早期診断が困難なこと、発症後の治療には限界があることなどから、罹患前の予防が非常に重要で、Hibや肺炎球菌による細菌性髄膜炎については乳幼児期のワクチン接種により効果的に予防することが可能である。世界保健機関(WHO)もワクチンの定期予防接種を推奨しており、既に欧米、アジア、アフリカなど100カ国以上で導入され、90カ国以上で定期予防接種とされており、こうした国々では発症率が大幅に減少している。
日本においては、世界から20年遅れてHibワクチンが昨年12月に販売開始となり、小児用
肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)も欧米より約10年遅れて、今年10月に国内初承認され、来年春までに販売開始の予定となっている。
医療機関においてワクチンの接種が可能となっても、任意接種であるため費用負担が大きく、公費助成や定期接種化など、子どもたちの命を守るための早急な対策が必要である。
そこで、細菌性髄膜炎の予防対策を図るために、政府におかれては次の事項について、一日も早く実現されるよう強く要望する。
1.Hibワクチン及び小児用
肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。
2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上をもって、議員提出議案第16号及び第17号の提案理由説明といたします。
○議長(星原卓次君) 22番西哲史議員。
◆22番(西哲史君) (登壇)続きまして、議員提出議案第18号食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本的改正を求める意見書について、提案会派であります
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、クリエイティブフェニックス、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及び民主党・市民連合を代表して、提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために国産食品を求め、自給力向上を望んでいる。そのため、冷凍食品原料をはじめとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っている。
また、多くの消費者が安全性などに不安を抱き、「遺伝子組みかえ(GM)食品を食べたくない」と考えているにも関わらず、現在の表示制度の欠陥によって、そうとは知らずに食べ続けている。
さらに、内閣府食品安全委員会では、米国FDA(食品医薬品局)の評価を急いで追認する形で、2009年6月に、体細胞クローン由来食品の安全性について問題無しとする評価をまとめた。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその影響について何ら解明しないまま、成体を実質的同等とみなして安全と評価するその姿勢は問題である。その結果、体細胞クローン由来食品の商品化が間近に迫ってきた。受精卵クローン由来食品は既に任意表示で流通を始めているが、多くの消費者は安全性に不安を抱き、「クローン由来食品を食べたくない」と考えている。
今こそ、いのちの基本となる食料の自給力向上、食の安全・安心の回復のために、食品のトレーサビリティとそれに基づく表示制度の抜本的な見直しが必要である。消費者が知る権利に基づいて、「買う」「買わない」を自ら選択し決めることのできる社会の実現をめざし、食品表示制度の抜本改正を求めて、国に対し、以下の施策を求める。
1.加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地の表示を義務化すること。
2.全ての遺伝子組みかえ食品・飼料の表示を義務化すること。
3.クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上をもって、議員提出議案第18号の提案理由説明といたします。
○議長(星原卓次君) 16番西林克敏議員。
◆16番(西林克敏君) (登壇)続きまして、議員提出議案第19号から第22号について、提案会派であります
公明党堺市議会議員団、民主党・市民連合、クリエイティブフェニックス、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及び自由民主党・市民クラブを代表して、提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
まず、議員提出議案第19号警察官の増員を求める意見書について。
国民が安心して暮らせる地域社会は国民生活の向上や経済成長の基盤となるものであり、国民すべての願いである。
地方警察官の定員については、平成13年度から平成19年度にかけて2万4,230人を増員した結果、警察官1人当たりの人口は平成12年度の557人から平成20年度は511人となり、刑法犯認知件数の減少と検挙率の上昇に寄与してきたところである。
しかしながら、無差別殺傷事件などの凶悪犯罪、子どもに不安を与える不審者の多発、悪質商法、多様な手口の振り込め詐欺事件などが依然として発生するなど、国民が安全と安心を実感できる「体感治安」の回復は十分とは言えない状況にある。
また、グローバル化による国外逃亡犯の増加、携帯電話やインターネットの普及による匿名性の高い犯罪の増大など、警察を取り巻く捜査環境は厳しさを増している。
平成19年度の地方警察官の退職者数が過去最高の約1万2,100人に達するなど、本格的な大量退職期を迎えている中で、国内の治安維持に的確に対応できる警察活動体制の充実・確保が極めて重要な課題となっている。
よって、国会及び政府におかれては、国民生活の安全と平穏を確保するための必要な警察官の増員について、引き続き特段の配慮をされるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
次に、議員提出議案第20号
新型インフルエンザ対策の強化を求める意見書について。
新型インフルエンザはこれまで多くの患者が軽症で回復してきた一方で、滋賀県の7歳の男児が死亡するなど、子どもや妊婦、高齢者のほか、基礎疾患を有する方などを中心に重症患者が増加するなど、対策の強化が急がれている。
今後もさらに新型インフルエンザの大流行が強く懸念されるなか、ウイルスの性状変化による毒性の増大や薬剤耐性の獲得が生じた場合などに備えて、これまでの対策について不断の検証を行い、新たな対策を講じていく必要がある。
よって、国会及び政府におかれては、
新型インフルエンザ対策を強化するため、以下の施策の推進を図られることを強く求める。
1.院内感染対策の徹底など、医療従事者や重症化の恐れのある基礎疾患を有する方などの感染防止対策を強化すること。
2.重症患者に対する適切な医療提供体制を確保すること。
3.感染拡大及びウイルスの性状変化を早期に探知するサーベイランス(調査・監視)を実施すること。
4.ワクチンの速やかな製造と公的助成による接種体制を整備すること。
5.地方自治体、医療機関、一般国民に対して迅速・適切に情報を提供すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
次に、議員提出議案第21号経済成長を実現できる平成22年度予算編成を求める意見書について。
日本経済は極端な円高や株価の低迷などによる史上最悪と言われる深刻なデフレ状況が続き、失業率が過去最高水準に達するなど、厳しい状況が続いている。新政権においても、景気を確実に底入れ・反転させるため、景気対策を最優先課題とすべきことに変わりはない。
中長期的な経済成長を実現し、国民が経済の成長を実感できるよう、環境やエネルギー、情報通信などの分野の国際競争力をさらに強化するとともに、将来の経済成長の芽となる内需拡大の基盤づくりに重点的に取り組むなど、未来への投資を戦略的に進める必要がある。
よって、国会及び政府におかれては、経済の安定成長を実現する基盤を確立するため、平成22年度予算編成に当たっては、以下の施策について特段の配慮をされるよう強く求める。
1.太陽光発電の普及拡大、次世代自動車やグリーン家電の普及促進など、環境に優しい経済社会システムを構築すること。
2.生命科学やエネルギー技術など、世界をリードするわが国の革新的研究や技術開発を戦略的に支援すること。
3.ブロードバンド・ゼロ地域や携帯電話不感エリア解消のため、過疎地域や山間部のネットワーク基盤を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
次に、議員提出議案第22号「新過疎法」の制定促進を求める意見書について。
過疎地域はわが国の国土の大半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有し、都市に対する食料・水・エネルギーを供給し、森林による地球温暖化の防止など、大きな役割を果たしている。しかしながら、過疎地域では人口減少と少子・高齢化が急激に進み、集落が消滅の危機に瀕するなど、わが国の国土保全上、極めて深刻な状況に陥っている。
これまで4次にわたる過疎対策特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が行われてきた。過疎地域の果たす多面的・公益的機能にかんがみ、引き続き過疎地域に対する総合的な支援を継続する必要がある。
よって、国会および政府におかれては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進支援法」の後の「新過疎法」を制定し、以下の施策が実施されることを強く求める。
1.「新過疎法」の制定にあたっては、現行法の延長ではなく、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。
2.「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域の様々な特性を勘案した「人口密度」「森林率」などを加えた新たな指定要件・指定単位を設定すること。
3.過疎対策事業債の対象事業については地域の事情に合わせた要件緩和・弾力的運用を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上をもって、議員提出議案第19号から第22号までの提案理由説明といたします。
○議長(星原卓次君) 26番山口典子議員。
◆26番(山口典子君) (登壇)続きまして、議員提出議案第23号母子家庭と父子家庭がともに「ひとり親家庭」として平等に支援を受けられるよう対策を求める意見書について、提案会派であります
公明党堺市議会議員団、民主党・市民連合、自由民主党・市民クラブ、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及びクリエイティブフェニックスを代表して、提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
我が国では、ひとり親家庭への経済的支援策として、母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法など国の法制度が整備されている。これまで、日本社会では主に父親が就労し母親は育児・家事に専念するという男女の役割の固定観念が根強かったため、母子家庭では就労などにより収入を得る機会が乏しく、生活基盤そのものが脅かされていた。こうしたことから、国において母子家庭への支援策が講じられ、今日に至っている。
近年、家庭観や家庭機能の変化など家庭を取り巻く状況が大きく変化しており、離婚等によるひとり親家庭が増加している。また、昨今の経済状況の悪化から、母子家庭だけでなく父子家庭の多くも育児・教育・家事等の困難に加え、経済面においても、子ども中心の生活から残業や出張、休日出勤などが制限され、父子家庭の約37%が年収300万円を下回っているのが実態である。
しかしながら、ひとり親家庭への経済的支援策はいずれも支援対象が母子に限られており、父子を対象とする支援策が皆無に近い状況にある。全国で約100万人が利用している児童扶養手当制度をはじめ、母子家庭自立支援給付金、母子寡婦福祉資金などは母子家庭等を支給対象とするのみで、父子家庭はその対象外とされている。
現在、女性と男性が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわることなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、国および地方において各種施策が進められている。また、家庭の呼称についても、性別を区別しない「ひとり親家庭」という呼称が広まりつつあり、ひとり親が母親であれ、父親であれ、経済的支援を必要とする家庭への支援を実施し、ひとり親家庭の子どもたちが安心してのびのびと健やかに成長し、保護者にとっても子育てに伴う喜びが実感できる社会を構築しなければならない。
よって、国会及び政府におかれては、ひとり親家庭への平等な支援実現のため、一定収入以下の父子家庭についても児童扶養手当の支給などの経済的援助、父子家庭就業・自立支援を含む体系的な施策の整備充実を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。本件については、質疑、委員会付託並びに討論を省略し、それぞれ原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件は、質疑、委員会付託並びに討論を省略し、それぞれ原案のとおり可決されました。
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△日程第十三 議員提出議案第24号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書
議員提出議案第25号 新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書
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○議長(星原卓次君) 次に、日程第十三、議員提出議案第24号改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書及び議員提出議案第25号新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書、以上2件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。23番池尻秀樹議員。
◆23番(池尻秀樹君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第24号改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書について、提案会派であります
公明党堺市議会議員団、自由民主党・市民クラブ、クリエイティブフェニックス、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及び民主党・市民連合を代表して提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
平成20年6月4日、最高裁判所で「出生後日本国民である父に認知された子の国籍取得に関する国籍法の規定は、一部が違憲である」との判決が下された。これを受けて、父母が婚姻をしていない場合における認知された子に対し、届出による日本国籍の取得を可能にする「国籍法の一部を改正する法律」が平成20年12月5日参議院で可決され、同年12月12日に公布された。これにより日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親である日本人男性による認知申告のみで簡単に日本国籍を取得することが可能となった。
一方、子が認知により、日本国籍を取得することが可能となれば、外国人の母も在留許可を得やすくなるということなどから、偽装認知が横行するという懸念もある。国籍法改正によって違法に日本国籍が取得され、犯罪行為などに利用されるおそれがある。
そこで、改正法案に対し、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否について検討を行うなど、虚偽の届け出を防止するために必要な措置を講ずること等の附帯決議がなされたところである。
法施行に際し、国籍法改正の趣旨及び衆参両院において付された附帯決議を踏まえ下記の措置を図られるよう強く要望する。
1.偽装認知防止のための、厳格な制度運用に努めること。
2.附帯決議を踏まえ、父子関係のDNA鑑定等科学的な確認方法を導入することの要否及び当否を検討すること。
3.国籍取得届申請時、申請者や外国人の親の出入国記録や家族写真などの調査を十分に行うこと。
4.当分の間、国会への報告内容をHP等で公開すること。
5.罰則を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上をもって、議員提出議案第24号の提案理由説明といたします。
○議長(星原卓次君) 16番西林克敏議員。
◆16番(西林克敏君) (登壇)たびたびと登場しておりますが、よろしくお願いいたします。
続きまして、議員提出議案第25号新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書について、提案会派であります
公明党堺市議会議員団、民主党・市民連合、クリエイティブフェニックス、自由民主党堺市議団、プロジェクト堺及び自由民主党・市民クラブを代表して提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
政府は10月20日に行われました安全保障会議において、新たな防衛計画の大綱の策定を平成22年まで先送りすることを決定した。鳩山由紀夫総理大臣は北澤俊美防衛大臣の就任時に、新たな大綱を速やかに策定するよう指示を出したが、その後、方針を撤回した。現段階で鳩山政権の安全保障に対する体系的な考え方は明らかになっていない。
現在の大綱は平成16年に策定されたものである。それ以降、北朝鮮は核実験や大陸間弾道ミサイルの発射を行い、わが国の安全保障上、現実的な脅威となっている。また、中国による航空母艦の建造計画が進められるなど、北東アジアの安全保障環境は、現大綱が策定された平成16年から大きく変化し、わが国は早急な対応が求められている。
また、自然災害への対応や、有事における国民保護など、防衛省・自衛隊の活動は国民生活と密接に関係している。防衛省・自衛隊の円滑な運用と地方自治体との有機的な連携のためにも新大綱の策定は急務である。
よって、政府においては、新たな防衛計画の大綱策定を先送りする決定を撤回し、早急に新大綱の新たな中期防衛力整備計画を策定し、国防に対する新政権の考えを内外に発表することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。本件については、質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件は、質疑並びに委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
通告がありますので、発言を許します。11番石谷泰子議員。
◆11番(石谷泰子君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第24号改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書案及び議員提出議案第25号新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書案について、日本共産党を代表して意見を申し述べます。
まず、議員提出議案第24号改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書案についてでありますが、国籍法の改正前において、日本人の父親と外国人の母親の子どもが生まれる前に父親が認知していれば出生と同時に国籍を取得できたのに対し、出生後に認知した場合、両親が結婚しなければ国籍を取得できませんでした。父親が日本人なのに日本国籍を取得できない子どもは3万人に上るとも言われ、子どもの基本的人権が脅かされる事態が起きていました。
昨年6月4日、最高裁は、こうした旧来の国籍法の規定を憲法14条の法のもとの平等に反するとの判決を下しました。国会は最高裁の違憲判決を受け、昨年12月に国籍法を改正したものです。今回の国籍法改正によって、父母の婚姻要件が削除され、日本人の父親から出生後に認知されれば法務局に届け出て日本国籍を取得できることになりました。これまで日本国籍を取得できないために、戸籍や住民票・健康保険などがないという差別を受け、基本的人権の保障の上で重大な不利益をこうむっていた実態に対して、法のもとの平等を保障するという意味で法改正は一歩前進の内容です。
本意見書案は、この法改正により偽装認知が横行するという懸念があると述べています。しかし、最高裁判決も、父母の婚姻を要件とした今までの規定が偽装認知防止と合理的関連性を有するものとは言いがたいとしています。法改正により、偽装認知は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定が新設されました。不正な国籍取得は、市区町村に対し前段階の認知届と後段階の戸籍に子どもの国籍を反映させるための届け出が必要であります。公正証書原本不実記載罪となり、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されます。このように、複数の届け出が必要となることから、偽装認知に基づく国籍取得は複数の罪を犯すことになります。そのため、刑法第47条の併合罪が適用となり、最高で7年6カ月以下の懲役もしくは120万円以下の罰金となります。偽装認知を防ぐために、法務省も、法務局の窓口に国籍取得の届け出に来た母親や関係者によく事情を聞き、関連書類と矛盾はないかなど、十分に審査するとしています。
また、意見書の中で言及しているDNA鑑定について述べれば、外国人を母親とする子どもを認知する場合にだけDNA鑑定を義務づけるとすれば、新たな差別を生むことになります。また、DNA鑑定には多額の費用がかかり、父親から検体すなわち検査材料の入手が不可能な場合はどうするのか、検体のすりかえの危険性、判定の正確性の担保など、さまざまな問題があることを法務省も認めています。
参院法務委員会の参考人質疑で、日弁連の遠山信一郎氏は、DNAは究極の個人情報であり、DNA鑑定の義務づけはまごうことなく人権侵害だ、よほどの理由がない限り個人情報の人権は守らなくてはいけないと反対しました。法改正に伴う審議の参院法務委員会で、日本共産党の仁比聡平議員は、法のもとの平等を実現するため子どもの福祉や利益が最優先という考え方で運用されるべきだと主張し、法務省の倉吉民事局長は、真実の父子関係があり、日本国籍が欲しいと届け出ている人たちの権利が損なわれないように、つらい思いをさせることがないようにするのはもちろん大事だと答弁しました。森英介法務大臣も、しゃくし定規でなく事例に応じて実施に当たりたいと述べています。
制度を悪用し、虚偽の認知で国籍を得ようという行為や、ブローカーまがいの組織的な偽装認知は犯罪であり、その防止は大切です。しかし、そもそも憲法違反である規定を正し、子どもの権利条約などにも規定されている子どもの国籍を取得する権利などを守ることと、偽装認知の防止は別の問題であり、新たなハードルを設け真実の認知が排除されることは本末転倒であり、法の改正趣旨にも反するものです。以上の理由により、本意見書案には反対するものです。
続いて、議員提出議案第25号新たな防衛計画の大綱の速やかな策定を求める意見書案についてでありますが、本年8月4日、政府の安全保障と防衛力に関する懇談会がことし末の防衛の大綱計画の改定について報告書をまとめました。1976年に決定された防衛大綱は、これまで94年、2004年に改訂されましたが、そのたびに外務省・防衛省の元高官や研究者などで構成された会合・懇談会が開かれ、その報告書に沿った形での改訂がされてきました。報告書は、米国の力に変化が見られる一方で、一国だけでは解決し得ず、国際協力を必要とする多岐にわたる問題がふえていると指摘し、1990年代以降、圧倒的な力を誇示してきた米国の地位低下と国際協調の重要性を認めました。
その一方で、報告書は米国の力の低下が顕著であるがゆえに、逆に日米軍事同盟にますますしがみつき、同盟関係における日本の軍事的な役割任務を一層高めようと主張しています。来年に締結50年を迎える現行日米安保条約に触れ、同盟の次の半世紀を主張し、米軍思いやり予算や核兵器を含む脅しの戦略である米国の拡大抑止を維持する考えを示しています。同時に、海外派兵を新たな段階に引き上げる派兵恒久法の制定、自衛隊の継続的な派兵体制の整備、PKO国連平和維持活動の拡大をうたい、日本の安全確保における軍事分担を拡大する集団的自衛権の行使、米国の打撃力を補完する形での敵基地攻撃能力の保有の検討など、軍事力ばかりが突出した安全保障戦略となっています。しかも、これまで政府が軍事力の保持を禁じた憲法9条と自衛隊の存在との整合性を保つためにつくってきた諸原則、専守防衛、軍事大国にならない、文民統制、非核三原則に根本的な疑義を投げかけていることです。報告書は、海外で戦争する国づくりを進めた自公政権のいわば集大成とも言えるものです。民主党新政権がこの報告書をどう受けとめるかが問われています。
新たな防衛大綱の速やかな策定を政府に求めることは、結果として、こうした旧政権が進めてきた防衛大綱改訂作業の追認を迫るものです。政府は12月17日、2010年度軍事費に関する基本方針を閣議決定しました。方針は日本を取り巻く安全保障環境について、基本的に現在の防衛計画大綱が示す認識を前提と明記し、基本的な考えは自公政権時の04年12月に策定された現大綱と変わりがないことを表明し、今後5年間の次期中期防衛力整備計画とその大もとの考え方を示した防衛計画大綱の策定を、ことし末から来年末まで先送りすることを決めました。
防衛計画大綱と次期中期防衛力整備計画のない空白の中での予算編成は、極めて異例のものです。しかし、中身は自衛隊の増員見送りなど、行政刷新会議の事業仕分けで見直しの判定があった若干の部分を除き、軍事費の大幅な削減には踏み込まず、軍事費を聖域化するものです。年間5兆円にも上る軍事費をどうするか、これは本当に無駄を削れるかどうか、巨額の財政赤字にまともに立ち向かう意思があるかどうかの試金石ともなっています。
日本の軍事費は、国の人件費や物件費の4割、公共事業を除く施設費の6割近くを占めており、これにメスを入れることなしに歳出の大幅削減はできません。米軍への巨額の税金投入、3兆円ものグアム島への基地建設などの米軍再編経費、年間2,000億円に上る米軍への思いやり予算や憲法違反の海外派兵経費、海外派兵のための装備や訓練経費に鋭く切り込むことが必要です。新たな防衛大綱計画の策定は、軍事費の聖域化につながるものであり、こうした観点からも、認めることはできません。
さきにも触れましたが、来年は、1960年に国民的規模の反対闘争が展開される中それを押し切って日米安保条約が改定されてからちょうど50周年の節目の年となります。世界はこの半世紀に、大局的に言えば、軍事同盟から抜け出して、外部に仮想敵を持たない、開かれた地域の平和共同体が世界各地に広がるという方向に大きく変わりつつあります。この半世紀に、多くの軍事同盟が解体、機能不全、弱体化に陥りました。旧ソ連を中心とした軍事同盟はソ連崩壊とともに基本的に解体・解消しました。米国を中心とした軍事同盟も全体として、解散、機能停止が続いてきました。
例えば、東南アジア条約機構の解散、中東地域の中央条約機構の解散、オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ合衆国安全保障条約の機能停止、米州相互援助条約・リオ条約の機能停止などです。結果、米国を中心とした軍事同盟で現在実体的に機能しているものは、北大西洋条約機構、日米・米韓・米豪の軍事同盟の4つしかありません。これらの軍事同盟のもとにある国は31カ国、国連加盟国の16%、人口は10億8,000万人で、世界人口の16%に過ぎないものになっています。
軍事同盟は、21世紀の今日の世界で、20世紀の遺物というべき時代錯誤の存在となっています。アメリカの1国覇権主義の世界支配や軍事同盟にかわって、国連憲章に基づく平和の国際秩序をめざす動きが大きく発展しつつあります。世界の各地で、その担い手として平和の地域共同体が全体として豊かな広がりを見せています。アジアでは、08年12月に東南アジア諸国連合・アセアン憲章が発効され、アセアン共同体の創設に向けて前進しています。東南アジア友好協力条約は、EU・欧州連合と米国の加入によって、加入国は52カ国、人口の合計で世界人口の68%に達することになり、ユーラシア大陸の多くの国々、オセアニア諸国、米国を含め、世界を覆う一大潮流に発展しています。SCO・上海協力機構、CICA・アジア相互協力信頼醸成会議など、何層にもなる多様な地域共同の枠組みがつくられています。
今、求められていることは、こうした世界の平和への大きな流れを踏まえ、憲法9条を持つ国としてふさわしい平和安全保障政策を確立することです。以上述べた理由により、本意見書案に反対するものです。
○議長(星原卓次君) 以上で討論は終わりました。
これより本件を採決いたします。本件は、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって本件は、それぞれ原案のとおり可決されました。
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△日程第十四 議員提出議案第26号 日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書
議員提出議案第27号 食の安全・安心と
食料自給率向上政策を求める意見書
議員提出議案第28号 2010年度の年金確保を求める意見書
議員提出議案第29号 現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書
└──────────────────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) 次に、日程第十四、すなわち議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書から議員提出議案第29号現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書まで、計4件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。29番源中未生子議員。
◆29番(源中未生子君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書について、提案会派等であります田中丈悦議員及び日本共産党堺市議会議員団を代表して、提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
2007年7月30日アメリカ下院での議決を初めとして、11月8日オランダ下院、11月28日カナダ下院、12月13日EU議会、続いて2008年10月27日韓国国会、11月11日台湾立法府などの議会において、日本軍「慰安婦」問題についての日本政府の公式承認と謝罪、補償責任、歴史教育などを求める決議が採択された。
さらに、2008年6月には、国連人権理事会普遍的定期的審査、10月には国連市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)委員会で、各国が日本軍「慰安婦」問題に対して日本政府の前向きな対応をとるようにとの勧告を含む審査結果の文書が採択された。
今、事態を憂慮する国際社会からは、日本政府に対して日本軍「慰安婦」問題を誠実に速やかに解決するようにと、積極的働きかけが強まっている。
しかし、これらの国際社会からの働きかけに対する日本政府をはじめとした国内での対応は、必ずしも十分とは言えない。
日本軍「慰安婦」問題に対して日本政府が誠実な対応を行い、すべての被害者への一日も早い「尊厳回復」に努力されることが、現代における「女性への暴力」をはじめ女性たちをめぐる諸問題の解決に大きく寄与することを確信し、次の事項を国及び政府に要望する。
1.1993年の河野洋平官房長官談話と矛盾した対応をとらないこと
2.被害者の声に耳を傾け、真相究明を行うこと
3.慰安婦問題の責任を認めて、公式謝罪と補償を行うこと
4.過ちを繰り返さないために、学校教育で史実を教えること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
引き続きまして、議員提出議案第27号食の安全・安心と
食料自給率向上政策を求める意見書について、提案会派であります日本共産党堺市議会議員団を代表して、提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
世界の飢餓人口が10億人を超える食料危機や地球温暖化問題の解決は、いまや待ったなしの課題になっている。
これまでの貿易自由化と食料の輸入依存政策は、穀物の国際価格高騰や穀物輸出国の輸出規制の影響が直接国民に及び、日本の食料自給率をカロリーベースで41%の低いものにしている。さらに、国民の食料の多くを輸入に依存していることの危うさは、アメリカ産牛肉の輸入条件違反や、外国産米の輸入による汚染米事件やカビ毒混入問題など輸入食品によって引き起こされる食の安全を脅かす事件が示している。
あわせて、食料の多くを外国に依存し、大量の燃料を使ってCO2をはき出しながら運んでくることは、フードマイレージの異常な高さにもあらわれているように地球温暖化対策にとっても有害である。
今こそ、国内の農林水産業生産を拡大し、食料自給率を向上させる政策への切りかえが必要である。今やそれが圧倒的な国民の世論でもある。そのために、農林水産物の再生産ができる価格保障・所得補償制度の確立、貿易自由化交渉はやめ、食糧主権を尊重した貿易ルールを確立することが必要である。
海外からの食料輸入に大きく依存する日本が食料自給率を向上させることは、世界の食料危機や地球温暖化などの解決にも大きく貢献することを確信している。
よって、本市議会は、国会や政府に対して、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
1.食料自給率を向上させるため、国内農林水産物生産を拡大すること。米をはじめ農林水産物の生産費を賄う価格保障・所得補償政策を実現すること。
2.食の安全・安心のため食品衛生監視員の増員など検査体制を強化すること。加工品を含め、食品の原料原産地や添加物等の表示を徹底すること。
3.汚染米事件の原因にもなった不要な外国産米(ミニマムアクセス米)の輸入はやめること。
4.日本農業をつぶす日米FTA・豪EPA、WTO交渉など、これ以上の農林水産物貿易自由化交渉はやめること。
5.産直や地産地消を支援するなど、都市近郊農業や地域農業を維持・発展させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上をもって、議員提出議案第26号及び第27号の提案理由説明といたします。
○議長(星原卓次君) 12番田中浩美議員。
◆12番(田中浩美君) (登壇)続きまして、議員提出議案第28号及び第29号について、提案会派であります日本共産党堺市議会議員団を代表して提案理由の説明を行います。
なお、文案の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
まず、議員提出議案第28号2010年度の年金確保を求める意見書について。
公的年金等控除の縮小・老齢者控除の廃止・低所得高齢者の住民税非課税措置廃止などに加えて、医療・介護保険料の上昇などが加わり可処分所得が激減している。そのため、高齢者の生活は厳しさを増している。
2008年は、国際投機資金の無秩序な活動により原油・穀物が高騰し、物価の異常な上昇があったにもかかわらず、2009年度は年金の改定が行われず、据え置きされた。
今年、2009年度後半より消費者物価指数の低下が伝えられている。消費者物価指数は、専門家も「購買頻度の多い食料品や生活用品の値上がりが、年間の平均購入頻度が0.5回以下と少ない薄型テレビやパソコン、デジタルカメラなど技術革新が早いデジタル製品をはじめとする耐久財の大幅な値下げにより相殺されており、庶民感覚と統計の違和感につながっている」と指摘するように、必ずしも、庶民の生活実態が正しく反映されたものとはなっていない。特に、高齢者層には、日常的に買う食品や生活用品の値上がりの影響が大きくなっている。また消費者物価指数に反映されない社会保険料負担の影響も重大である。
政府が、消費者物価指数の低下を理由に2010年度の年金の減額改定を行うならば、高齢者の生活はさらに圧迫させることとなる。年金改定は高齢者の生活実態を十分鑑み行うことが必要である。
以上の理由により、本市議会は政府に対して2010年度年金の減額改定を行わないことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
次に、議員提出議案第29号現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書について。
我が国では少子化が急激に進行する中、次世代育成支援に対する国と地方公共団体の責任はこれまでに増して大きくなっており、中でも保育などの子育て支援施策の拡充に対する国民の期待は高まっている。
しかし、この間、議論されている保育制度改革は、直接契約、直接補助方式の導入や最低基準の廃止、引き下げなど公的責任を後退させる内容となっている。
本年10月7日政府の地方分権改革推進委員会の第3次勧告が出された。厚生労働省の勧告に対する回答として、保育所の最低基準についても、東京都など地価が高い都市部に限り、自治体の判断で面積基準を緩和できるよう改めるとした。しかし、保育所の面積基準自体が敗戦直後の1948年の制定以来据え置かれた国際的にも最低レベルのものであり、関係者が「これ以上、基準を引き下げるのは無理」という劣悪なものである。さらに、この回答は、保育所の避難階段や医務室の設置、耐火基準など、命の安全に直結する基準も「廃止」するというものである。こうした引下げは到底許されるものではない。
全国一律基準が廃止されれば、国の基準に基づいて地方に出されていた国庫負担を減らすことにつながり、行政サービスの向上どころか、地域格差をさらに広げる危険がある。
すべての地方公共団体で積極的な施策の推進が図られ、国全体として保育の維持向上を実現するためには、国と地方公共団体が保育に対して責任を負う現行保育制度を基本にしつつ、国基準(最低基準)の底上げと財政の後押しが必要不可欠である。
よって、本市議会は、国が現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額をされるよう、ここに強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
◆26番(山口典子君) 議長、動議。
○議長(星原卓次君) 26番山口典子議員、動議の内容をお聞かせください。
◆26番(山口典子君) ただいま提案されました4件の議員提出議案のうち、議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書を議会運営委員会へ付託し、閉会中の継続審査とすることを求めます。
○議長(星原卓次君) ただいま、26番山口典子議員から、議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書を議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とされたい旨の動議が提出されました。
本動議の成立には、ほかに2人以上の賛成者が必要であります。本動議に賛成の議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。
本動議を直ちに議題といたします。
本動議の趣旨説明を求めます。26番山口典子議員。
◆26番(山口典子君) (登壇)ただいま、私が慰安婦問題の意見書提出の要望につきまして動議を出させていただきました趣旨を説明をさせていただきます。
今回、あるいは前回の議会におきましても、市民の方々から我々堺市議会に対し、日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書を日本政府へ提出するよう要望がございます。今回、一部の会派から提案がございました。私は市民の方々のそのような熱心な要望を重く受けとめ、また、提案をされた会派の思いも受けとめた上で、この問題につきましては、本日意見書の賛否を問うという土俵に乗せるのではなく、引き続き継続審査を要望させていただいたところです。
その理由は、私ども堺市議会におきまして、慰安婦問題について及びこの意見書提出につきましては、現状さまざまな意見があります。今回意見書の提出の提案をされましたが、まだまだ我が市議会におきましては、そのさまざまな意見、議論する場もないところで、単に意見書提出の賛否を問うということは、慰安婦問題が、さまざまな意見はありますけれども、女性の人権、特に人間の尊厳に及ぶ問題であることから、軽々にこれを賛否の土俵に乗せるということは、現段階においては時期尚早に過ぎるという思いを持っております。ましてや、堺市議会から日本政府に対しこの問題を意見書で提出する際には、あくまでも賛成多数で提出できてこそ思いがかない、人間の尊厳の観点から、元慰安婦の方々に対するせめてもの誠意であると私は考えます。
そのような意味から、今議会閉会中に継続審査としていただき、十分な審議を尽くしていただきたいと、そのような思いをもって継続審査を要望させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○議長(星原卓次君) 説明が終わりました。
本動議について、ご質問、ご意見はありませんか。
◆3番(水ノ上成彰君) 議長。
○議長(星原卓次君) 3番水ノ上成彰議員。
◆3番(水ノ上成彰君) (登壇)3番水ノ上成彰です。ただいま出されました動議に対し、意見を申し上げます。
議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書についてですが、近年、日本各地の多数の地方議会において同様の意見書が提案されております。私の知る限り、各地方議会では直ちに採決を行い議会の意思を明確に表明しております。
この日本軍「慰安婦」問題は、昭和58年に問題視されてから、既に25年以上議論されてまいりました。堺市議会各会派とも明確に意思表示できることと推察いたしております。軽々という言葉がございましたけれども、もう十分審議がされた上で、皆様方に明確な立場をとっていただける時期であるというふうに思っております。
継続審議の動議が出されましたが、いたずらに結論を先送りすることなく、議事日程どおり、直ちに討論に移していただき、採決を行い、堺市議会の意思を明確に表明すべきであると意見を申し上げます。以上です。
◆51番(城勝行君) 議長。
○議長(星原卓次君) 51番城勝行議員。
◆51番(城勝行君) (登壇)ただいま議題となりました議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書についての継続審議の提案について、日本共産党の意見を申し上げます。
昨年6月に、元従軍慰安婦の2人の女性がこの堺市庁舎を訪れ、この市議会では超党派の12名の議員が面談をいたしました。お2人とも80歳を超える高齢者であります。12歳や13歳の少女が親から引き離され、毎晩日本の軍人の相手をさせられていたのであります。まるで昨日のことのように涙で声を詰まらせて語られていたということであります。この恐怖や悲しみは生涯忘れられないものでしょう。お2人は政府に対する意見書をぜひ堺市でも上げてほしい、このように訴えられたのであります。
被害者は高齢であります。生きているうちに一刻も早い被害者への謝罪と補償が求められております。この問題をあいまいにして人権を語ることはできません。このようなことが二度と再び繰り返されないようにという、この願いと決意を示すためにも、意見書を採択することが必要だと考えております。
こうしたことから、昨年9月の議会では、市民の方々から陳情を受け、私どもこの意見書の提案の準備を進めておりました。しかしながら、市民の方々や運動団体の皆さんが、採択をするのならば多くの市民の皆さんの世論の中で署名を集めて、12月議会にぜひとも採択されるようにと頑張りたい、こういう申し出が私どものところにございました。私どもは当然、12月にまず何よりも採択されることが大事であり、さらには大きな世論の高揚の中で堺市がきちっと採択をしていく、議会が採択していく、このことが大事だろう、こういう確認もしながら、ともに頑張りましょうという意見を交わしました。そして、12月の議会には、1万筆を超える署名が添えられて、この慰安婦問題についての意見書の決議を求める陳情書が提出されたのであります。
残念ながら、このときにも私ども日本共産党議員団以外、他の会派からの提出はございませんでした。さまざま議論をする中で、陳情された方々は各会派の皆さんにもお願いに行ったということであります。その中で、この12月に共産党がおろすのならば、日本共産党も含めて2月の議会には議会多数で採択されるように協議をしたい、このように市民団体の皆さんに言われたそうであります。そのまま私のところに、この方たちから話がございました。私らもやはり採択することが大事、この前提に立ちながら、2月の議会に大いに期待しましょう、こういうことで取り下げを行ったわけであります。
しかしながら、この2月議会、それまでもこうした相談は私どものところに一切ございませんでした。結果、この議会には出されなかったわけであります。さらに、5月議会、9月議会、これを迎えたわけでありますけれども、この議会の中では、5月では、7月に女性差別撤廃条約成立30周年、これを迎えながら、日本の条約実施状況が女性差別撤廃委員会でこの7月に審議がされると、こういうことも経過の中で見ていきたい、こういう会派の意見もございました。それは受け入れて、提案をしませんでした。
そしてさらに、9月の議会であります。この際には、私どもやはり市民の皆さんからの陳情を受けて、提案をいたしました。しかしながら、このときには、10月30日、日本女性会議がこの堺市で行われると、こうした世論の高まりや、そうした影響などの状況を見ながら、12月議会でぜひこれも多数で採択をしたい、こういう話もございました。
そんな中で陳情された皆さん方と相談もしながら、そういうことであれば、やはり採択が大事だからおろしましょうと。結果、これはおろすことになりました。そして、今この場、12月の議会を迎えたわけであります。
この7月の女子差別撤廃委員会では、この委員会は、慰安婦の状況について締約国が幾つかの措置をとったことに留意するが、第2次世界大戦中に被害を受けた慰安婦の状況について、締約国が永続的な解決を見出していないことを遺憾とし、学校の教科書からこの問題に関する記述が削除されたことに懸念を表明すると、こう指摘を受けております。また、委員会は、慰安婦の状況について、被害者への補償、加害者処罰、一般の人々に対するこれらの犯罪に関する教育も含む永続的な解決を見出す努力を緊急に行うよう、締約国に改めて勧告するという内容の勧告が出されております。
そして、この10月30日、本市で開催されました2009年日本女性会議には、国内外から4,000人を超える方が参加されました。今会議では、女性差別撤廃条約を、条約選択議定書の批准を日本政府に要望する、このような大会宣言も採択をしているのであります。また、国連の女性開発基金ユニフェム日本事務所もこの堺に開設されました。堺市の女性の人権、社会的地位の向上、男女共同参画社会への取り組みが評価されたことを示しているのではないでしょうか。
こうした状況を総じて考えるときに、やはり私は圧倒的多数でこの意見書が採択されるべきだと、このように考えております。しかしながら、先ほど動議が出され、この議案を委員会付託をして継続審議とする、その内容はまだまだ一致に至っていない、こういうことも出されました。私はより多くの皆さんの、できれば全会一致、そしてさらにその内容を充実させながら、すばらしい意見書採択となるように我々も最大限努力をしながら、皆さんのこの採択への方向を進めていただくよう大いに期待をすることから、この継続審議に賛成をしたいと思います。以上、終わります。
◆10番(長谷川俊英君) 議長。
○議長(星原卓次君) 10番長谷川俊英議員。
◆10番(長谷川俊英君) (登壇)ただいま山口典子議員から提案をされました動議、この動議に関する私の意見を申し上げます前に、昨日ある市民の方から私の手元に届きました手紙をご披露させていただきたいと思います。
私は、今議会において市民団体から2つの陳情が出され、これに基づいて提案される日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書が否決される可能性が高いとのことを聞いて、大変なショックを受けています。なぜなら、私は20年来この問題に取り組み、この問題の解決が今日のドメスティック・バイオレンスを初めとする女性への暴力の解決につながると信じてきたからです。この問題は、決して過去の清算だけを解決するわけではないのです。
2007年7月のアメリカ合衆国下院決議を初め、日本政府が慰安婦問題を解決することを求める世界各国の決議などがあることはご承知のとおりです。私は、昨年6月、これらの国際世論を受けて、堺市議会が折から来日中の韓国の慰安婦の方の話を聞いてほしいとお願いしました。当時の吉川副議長が各会派に呼びかけてくださり、公明・民主・共産の各会派に所属される議員や田中・長谷川両議員、あわせて12人の議員に話を聞いていただくことができました。
また、堺市立女性センターにおいては、堺市女性団体協議会の代表を務められる山口議員が中心となって、慰安婦の方々の証言と支援者の要望を聞く集会を開催してくださいました。
同様の集会を開催した市民も、堺市議会に政府への意見書採択を求める実行委員会をつくり、話を聞いていただいた各会派議員とも話し合い、昨年12月議会で国への意見書採択を求める陳情書を提出しました。その折には、議会各会派の間での協議が時間切れとなり、私たちも陳情を取り下げることにいたしました。
そして、ことし3月の議会での採択に向けて、実行委員会と議員の方々との話し合いを続けてきました。この3月の議会への陳情については、自民・公明・民主など各会派の間での合意形成が進められ、採択となる可能性があると伺い、私たちは期待を寄せておりました。しかし、結局、調整成立に至らなかったことを聞き、共産党議員団が用意された意見書案については、同議員団にお願いして取り下げていただきました。
その後、10月に堺市で日本女性会議が開催され、その分科会では韓国の慰安婦だったイ・ヨンスさんの証言の場が設けられました。また、その折の交流会に参加されていた民主党の辻・森山両衆議院議員が、国会で必ず解決のための法案を通すと力強くイ・ヨンスさんに約束される姿にも接し、今後の動きについて一条の光が見えました。
現在、私は病に伏せっており、私がこのたびの議会への陳情や意見書に関する動きを知ったのは、12月21日の議会運営委員会を傍聴した友人からの連絡によってです。最近も、京都府長岡京市、東京都国立市、千葉県船橋市などで慰安婦問題に関する意見書の採択がなされました。このように各地で採択自治体がふえているのに、アジア地域での国際交流をめざす堺市がその動きに逆らうような議会意思を表明されるなら、私は堺市政に対して絶望的な気持ちになります。
このたびの意見書案の提案は、採択を求める市民グループや議会への働きかけをしてきた実行委員会にはご相談をいただくことなく行われたようです。実は、私たちのところには、12月議会では各会派間等での調整時間がないので明年3月の議会で提案したいというある女性議員からの働きかけもありました。そこで、私たちは、この件を実行委員会で相談する矢先でした。慰安婦問題の当事者である被害者は高齢の方々です。そのことをもご考慮の上、12月議会での採択・不採択という選択だけではない対処をお願いいたします。
堺市議会におかれては、国際世論の動向を知り、慰安婦だった方々の声を直接に聞く機会も持たれました。また、開催地となった日本女性会議に慰安婦の方が招かれたという事実経過を、ぜひとも踏まえていただきたいと思います。政令市である堺市において、市議会が慰安婦問題での誠実な対応を求める立場を否定するような議決をされることを、堺市民として大いに憂いております。
議員の皆様が、今一度それぞれの良心と良識に基づいてご判断くださいますようお願い申し上げます。
最後に、南区繁村和寿子と書かれております。この繁村さんの手紙にございましたように、本件については12月21日の議会運営委員会で各会派の対応が表明されました。その対応が変わらない限り、きょうの本会議でこの意見書が否決されることは明らかでありました。その事態を憂いて、繁村さんは手紙をくださいました。
否決されることが明らかであったがゆえに、先ほど水ノ上議員は本日決議をすべきであると、こう主張なさったわけなんです。この発言をなさった水ノ上議員、あるいはきょうたまたまお昼御飯を隣で一緒に食べる機会がございましたけれども杉本議員、お2人は恐らくこの問題に関しては確固たる信念を持って反対を貫かれるであろうと思います。そのことの是非はここでは論ずるべきではありませんけれども、しかし、他の多くの議員の皆さんの中には、これまでの経過、あるいは私が読み上げました市民の方々の思い、さらには現実の慰安婦の問題、国際世論の動向などを勘案して、堺市議会がどのような意見を表明すべきかということについてお考えの方がたくさんいらっしゃるでありましょう。
残念ながら、共産党の城議員が先ほどここで披瀝をされたように、これまでその折衝や調整がスムーズにいったとは言いがたいと思います。まだ機が熟していない、こう考えなければいけないのかもわからないと私は思っています。
ただ、きょう、こうしてこの議場でさまざまな方々が発言をなさいました。私は継続審査の動議をされた山口議員、ぜひとも山口議員が中心になって、この問題を堺市議会で採択できるような形でまとめる努力をしていただきたい。いつまでも継続審査、放置をするというわけにはいかない問題だと思っております。全会一致とはいかなくても、議会の多くの方々の賛同を得て、この慰安婦問題に対する決議が行われること、このことを私は繁村さんにかわっても皆さんに望んでいると申し上げなければいけないと思っています。ぜひとも今後の進展がそのような形で実を結んでいくように念じまして、ただいまの継続審査の動議には賛成をする旨表明いたします。ありがとうございました。
○議長(星原卓次君) ほかにご質問、ご意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ご質問、ご意見なしと認めます。
これより、本動議を採決いたします。
お諮りいたします。本動議に賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。よって、議員提出議案第26号日本軍「慰安婦」問題について政府に誠実な対応を求める意見書については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、議員提出議案第27号食の安全・安心と
食料自給率向上政策を求める意見書から議員提出議案第29号現行保育制度の堅持・拡充と保育・
子育て支援予算の大幅増額を求める意見書まで、計3件の議事を継続いたします。
本件については、質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、本件は質疑並びに委員会付託を省略することに決定いたしました。
続いて討論に入ります。ご意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
ご意見なしと認めます。
これより本件を採決いたします。本件は、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
┌───────────────────────────┐
△日程第十五 議員運営委員会委員の辞任許可について
└───────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) 次に、日程第十五、議員運営委員会委員の辞任許可についてを議題といたします。
本件については、14番野里文盛議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により除斥いたします。14番野里文盛議員の退席を求めます。
(14番野里文盛議員退席)
お諮りいたします。本件については申し出どおり、野里文盛議員の
議会運営委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、辞任を許可することに決定いたしました。
14番野里文盛議員の除斥を解きます。
(14番野里文盛議員復席)
┌────────────┐
△日程の追加について
└────────────┘
○議長(星原卓次君) ただいま、自由民主党堺市議団の
議会運営委員会委員が欠員となりました。
よって、この際、日程の追加についてお諮りいたします。日程第十六に議会運営委員会議員の選任についてを追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、
議会運営委員会委員の選任についてを本日の日程第十六に追加することに決定いたしました。
┌──────────────────────────┐
△日程第十六
議会運営委員会委員の選任について
└──────────────────────────┘
○議長(星原卓次君) それでは、日程第十六、
議会運営委員会委員の選任を行います。
お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、議長において1番池田克史議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、ただいま議長において指名いたしましたとおり、選任することに決定いたしました。
以上で、今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。
┌──────────┐
△あいさつ
└──────────┘
○議長(星原卓次君) 特段の事情がない限り、本日がことし最後の本会議になろうかと存じますので、高席からではございますが、一言ごあいさつを申し上げます。
本年も余すところわずかとなりましたが、私と高岡副議長ともども、微力ながら正副議長の職責を果たしてこられましたのも、ひとえに皆様方のご指導、ご協力のたまものでございます。まずもって、ここに心から深く感謝申し上げます。
さて、本年は市制施行120周年という記念すべき年でありました。120周年を記念する各種イベントはもちろんのこと、ベトナム総領事館の本市内への進出を初め、日本女性会議や日本水道協会総会など全国レベルのコンベンションが開催され、広く内外に本市の魅力をアピールできたものと考えております。
また、本年1月には環境モデル都市に認定され、議会においても堺・クールシティ宣言決議を行い、快適な暮らしとまちのにぎわいが持続する低炭素都市実現への決意を内外に示してまいりました。既に臨海部ではグリーンフロント堺が稼働を始め、省エネと創エネの環境性能に優れた製品を世界に向け供給しております。今後、全工場に太陽光発電を設置して消費電力の一部を賄うなど、さらにエコを追求した取り組みを進めていくと聞き及んでおり、まさに環境モデル都市にふさわしい次世代コンビナートとして、全国から注目を集めております。
昨年来の不況で、市内中小企業の経営にも大きな影響を受け、さらに雇用環境が厳しさを増しておりますが、経済効果3兆8,000億円とも言われるこの臨海部の活力を地域経済全体の活性化につなげ、本市が関西経済の復権に大きく貢献することを期待しております。
現在は、都市間競争の時代と言われ、地方自治体を取り巻く環境は全国的に非常に厳しい閉塞的な状況にありますが、本市ではこのように新たな芽吹きを感じ取れる環境にあると自負しております。折しも、ことしの世相をあらわす漢字に「新」という一文字が選ばれましたが、本市においても、新しい産業、新しい政治に期待する市民の皆様の心をあらわしたものと考えております。
さて、10月に竹山新市長が誕生いたしました。市議会といたしましても、二元代表制の理念を基軸として、厳しい視点で執行機関を監視・評価することが重要であると考えます。少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、また経済不況に伴う歳入の減少が予測され、本市にとって厳しい状況が続きますが、強固な行財政基盤を築き、経済発展と環境保全、そして伝統文化が調和した風格ある都市として、さらなる飛躍と発展を遂げるよう、今後とも真摯な議論を展開してまいりたいと思っております。
師走の風が身にしみ、寒さも日増しに厳しくなっております。議員、市民、理事者並びに報道関係各位におかれましては、健康に留意され、幸多い新年を迎えられますことをご祈念申し上げまして、納会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、市長からごあいさつがあります。
◎市長(竹山修身君) (登壇)平成21年12月市議会定例会の閉会に当たりまして、発言のお許しをいただき、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
本定例会は、去る12月1日の開会以来、本日に至るまで24日間にわたり開催されてまいりました。会期中議員各位から賜りましたご意見、ご指摘、ご提言などにつきましては、これを十分留意いたしまして、今後の適正かつ効率的な市政運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
平成21年もあと1週間余りでその幕を閉じようとしております。10月8日に第31代堺市長に就任し、2カ月半が経過いたしましたが、私自身不徳のいたすところもあり、議員各位と十分なご議論をする時間、余裕を持てなかったことが残念でございます。今後、今定例会におけるような、まさしく言論の府である議会の皆様方と率直な意見交換を重ねてまいりたいと考えております。
また、ご提案させていただきました議案第182号
一般会計補正予算につきましては、本日の採決の結果、原案及びその修正案2件のいずれも否決ということになりました。私の考えに対して市議会のご理解、ご賛同を得られず、こうした結果となりましたことにつきまして、非常に残念に思っているところでございます。
ご承知のとおり、補正予算案の中には鉄軌道整備事業関係だけではなく生活保護費などの義務的経費が含まれていますので、地方自治法第177条第2項の規定に基づき、当議案を再議に付す必要がございます。市議会におかれましては、市民生活への影響をかんがみ、早急に臨時議会を招集し、再度議案第182号をご審議いただきたく存じます。
何とぞ議員各位を初め、市民の皆様方におかれましては、今後とも堺市の発展のため、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、時節柄、議員の皆様方にはくれぐれも健康にご留意の上、ご自愛いただきまして、輝かしい新年をお迎えくださいますよう心からお祈り申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
┌────────────┐
△閉会
└────────────┘
○議長(星原卓次君) これをもって、平成21年第5回市議会を閉会いたします。
〇午後6時15分閉会
┌──────────────────┬───────────────────┐
│堺市議会議長 星 原 卓 次 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│堺市議会議員 服 部 昇 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│堺市議会議員 城 勝 行 │ │
└──────────────────┴───────────────────┘...