○議長(木下誠君) ただいま議題となっております諸案件のうち、議案第110号に対して
瀬戸一正君外8名から
修正動議が提出されております。
○議長(木下誠君) 提出者の説明を許します。 28番
尾上康雄君。 (28番
尾上康雄君登壇)
◆28番(
尾上康雄君) 私は、
日本共産党大阪市
会議員団を代表して、議案第110号、2017年度大阪市
国民健康保険事業会計補正予算案の修正を求める動議について御説明いたします。
修正動議の内容は、2016年度の
国民健康保険事業会計への2017年度歳入からの
繰上充用の財源80億円の全額について、
国庫補助金を充てるよう修正するというものです。 市長案では、
繰上充用の財源について、半額の40億円は2017年度の
滞納繰越分保険料収納追加分を充て、残りの半額を
国庫補助金に求めています。我が党は、
繰上充用の財源については
全額国庫補助金追加分を充てるとともに、
滞納繰越分保険料収納追加分については国保料の支払いに苦しむ市民の今後の
保険料軽減に充てるのが当然だと考え、この修正案によって
国保料引き下げを実現しようとするものです。 まず、
繰上充用の財源の全額を
国庫補助金に求めるべき、その根拠及び理由について申し述べます。 第1は、そもそも
国民健康保険法では、その第1条において「この法律は、
国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び
国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と定め、さらに第4条では、「国は、
国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。」と国保の健全運営に対する国の責務を明確に定めております。法の趣旨から見て、本市の昨年度までの
国保事業会計での
不足財源については
全額国庫補助金を充てるべきだと考えるからであります。 第2に、
繰上充用しなければならない
国保会計の
累積赤字の主な原因は、1984年に
国庫補助金を医療費の45%から38.5%へと大幅削減したことに続き、
事務費負担を全廃するなどの改悪が行われ、
本市国保会計の歳入総額に対する
国庫補助金の負担率が約60%から約24%へと大幅に削減したことにあります。その結果、国保を運営する自治体と加入する被保険者の負担が大きくふえ、国はみずからの役割を放棄し、矛盾のしわ寄せを自治体と被保険者に押しつけてきたからであります。だからこそ、本市の
国保会計の
収支不足の全額を補填するために、国に対して
国庫補助金の大幅な増額を求めていくのは当然のことであります。 次に、
繰上充用財源に充てようとしている
滞納繰越分保険料収納追加分をなぜ保険料の引き下げに充てるべきか、その理由について申し述べます。 第1は、本市の国保料の実態が、被保険者にとって余りにも過酷で情け容赦のないものになっているからであります。40歳代の夫婦と子供2人の4人世帯で所得200万円の場合、保険料は介護分を含め約37万円で、所得の約20%を占めます。これは全国20の政令指定都市の平均額よりも高いものになっています。また、大阪市の全世帯の32%が国保世帯ですが、国保加入世帯の平均所得は98万円であるのに対し大阪府は115万円、全国は140万円と、本市は非常に所得が低く、生活が厳しい実態になっており、こうした被保険者の生活実態を見れば、保険料を引き下げる必要性はますます高まっています。 第2は、本市の
国保会計は、後期高齢者医療保険と分離した2008年度以降ほぼ毎年黒字を計上し、これが
累積赤字の解消と一般会計からの任意繰り入れの減額に費やされ、保険料の引き下げに全く生かされていないからであります。その結果、2008年度から2016年度までの9年間で307億円もの黒字となります。これに加えて、一般会計から
国保会計への任意繰り入れを2008年度の215億円から2017年度予算では136億円と79億円も減らしています。これだけ黒字を出し一般会計からの任意繰り入れを減らしているのに2013年度2%、2014年度2%、2016年1%と値上げを続け、単年度黒字58億円が見込まれているのに今年度も2%の値上げを行っているのであります。こんなやり方は市民の納得が到底得られないのも当然であります。
国保会計の好転が国保加入者には全く反映されないで、一層過酷にするなどということは許されないのであります。今こそ国保料の引き下げへの見直しを具体化すべきであります。 以上、本
修正動議に議員各位の賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(木下誠君) これより採決に入ります。 まず、
瀬戸一正君外8名から提出された修正案について起立により採決いたします。修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 少数であります。よって議案第110号に対する修正案は否決されました。
○議長(木下誠君) 次に、議案第110号について起立により採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 多数であります。よって議案第110号は委員長報告のとおり可決されました。
○議長(木下誠君) 次に、議案第113号ないし115号及び119号並びに報告第8号について一括して起立により採決いたします。委員長の報告は、議案についてはいずれも可決、報告については承認であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 多数であります。よって委員長報告のとおり議案第113号ないし115号及び119号はいずれも可決、報告第8号は承認されました。
○議長(木下誠君) 次に、議案第111号、112号、116号ないし118号及び120号ないし127号並びに報告第6号及び7号について一括して採決いたします。委員長の報告は、議案についてはいずれも可決、報告についてはいずれも承認であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって委員長報告のとおり議案第111号、112号、116号ないし118号及び120号ないし127号はいずれも可決、報告第6号及び7号はいずれも承認されました。
○議長(木下誠君) 日程第22、議案第67号、
大都市制度(特別区設置)協議会の設置に関する協議についてを議題といたします。
○議長(木下誠君) 財政総務委員長より審査の報告を求めます。 59番
財政総務委員長ホンダリエ君。 (59番
財政総務委員長ホンダリエ君登壇)
◆59番(
ホンダリエ君)
財政総務委員会に付託されております議案第67号、
大都市制度(特別区設置)協議会の設置に関する協議についての審査の結果と経過について御報告申し上げます。 本委員会は、3月2日に付託を受けて以来、予算委員会における審査後、閉会中継続審査を経て5月23日まで慎重に審査を行ってまいりました結果、お手元に配付の報告書に記載のとおり、原案を可決すべきものと決した次第であります。 以下、委員会における審査の概要を御報告いたします。 予算委員会における審査では、まず、住民投票で都構想が否決されたにもかかわらず、再度、法定協議会の設置を提案した経過について質疑がありました。 これに対して市長は、大阪市長選において、都構想を修正する案をつくらせてほしいと訴えて市長に当選した。これまで二重行政を生み出してきた大阪市と大阪府の意思決定のあり方を見直す必要がある。また、住民が直接選挙で選ぶ区長が身近な住民サービスを実施することで、住民の声がより届きやすくなる制度が必要であると考えている旨、答弁されました。 次に、法定協議会の規約に関し、前回の規約からの変更点について質疑がありました。 これに対して理事者から、地方自治法の条項ずれの反映などの軽微な修正は行ったが、規約の大きな枠組みについては変更していない旨、答弁がありました。 次に、法定協議会の会長の解任要求があった場合の取り扱いについて質疑がありました。 これに対して理事者から、解任に関する明文の定めはないため、仮に委員から会長の解任の請求があったとしても、市長・知事はこれに拘束されるものではない旨、答弁がありました。 このほか、住民投票の結果と維新の会の機関決定のどちらが重いか、前回の法定協議会において生じた問題の具体的内容、財政調整制度などについて質疑がありました。 その後、本件については、去る5月16日の本会議において理事者より規約案の内容が修正されました。主な修正点は、必要な範囲内において総合区についての協議等を行うことができる旨を定め、あわせて協議会の名称を
大都市制度(特別区設置)協議会に改めること、過半数の委員は大阪府知事及び大阪市長に対し会長の解任について申し入れをすることができること、過半数の委員から協議会の会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならないこと、協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議を置くことなどであります。 5月23日の委員会では、まず、総合区の検討の状況に関し報告を求め、協議を行うことができるとされた必要な範囲内とは具体的にどのような範囲か、協議を行うとはどのような意味かとの質疑がありました。 これに対して理事者から、協議会の目的及び担任事務は、特別区設置協定書の作成及びその他特別区の設置に関し必要な協議を行うことにあるので、その範囲内での報告・協議ということになる。具体的には、特別区の制度設計に当たって総合区の検討状況を確認する必要があるため、その内容の報告を求め、当該報告についての質疑や委員間での意見交換等を行うことを想定している旨、答弁がありました。 次に、法定協で総合区を議論することの法的根拠について質疑がありました。 これに対して市長は、法的根拠については明文の規定がないため総務省に問い合わせており、規約に定めることによって総合区についても協議等を行うことができると確認している旨、答弁されました。 次に、市の改革である総合区について、府議会議員が入った法定協の場で議論する必要性について質疑がありました。 これに対して市長は、大阪市も大阪府域にあるため、府議会議員が入った場で特別区設置の議論をする中で、総合区と比較検討することは、あるべき姿であると考えている旨、答弁されました。 そのほか、知事及び市長が会長の解任権を持つ理由、法定協から特定の委員を排除する可能性、前回の法定協の課題に対応した修正内容の確認など質疑がありました。 なお、議案第67号に密接に関連する陳情書6件につきましては、一事不再議の原則により処理したことを申し添えておきます。 以上、簡単ではありますが、
財政総務委員会の審査の報告といたします。
○議長(木下誠君) これをもって審査の報告は終了いたしました。
○議長(木下誠君) これより討論に入ります。 まず、反対者の発言を許します。 72番
黒田當士君。 (72番
黒田當士君登壇)
◆72番(
黒田當士君) 私は、自由民主党・市民クラブ大阪市
会議員団を代表し、このたび上程されました議案第67号、
大都市制度(特別区設置)協議会の設置に関する協議についてにつきまして反対の立場から討論を行います。 平成27年5月17日に行われました、特別区設置を認めるか否か、すなわち政令指定都市大阪市を廃止・分割するか否かの住民投票は、市民の関係を分断した上で結論が出ました。これまでも本会議、委員会において再三再四指摘をしてまいりましたが、市長がおっしゃるダブル選挙で真正面から都構想再挑戦を訴えたというには余りにも無理があります。 公営掲示板のポスターにも選挙公報にも都構想の「と」の字も住民投票の「じ」の字も入っていない状況の選挙で、選挙戦法であえて隠されたのかどうかは我々では推測の域を出ませんが、少なくとも、あえて選挙の争点から外したのは市長御自身であり、反論は許されません。 また、先ほど触れましたように、前回の住民投票では市民の皆様の間で御近所、知り合い、友人、そして時には家族の中においても意見が対立し、大きなしこりを残しました。あれから2年がたち、いまだに、あの喫茶店には行かなくなった、あれ以来、美容院を変えたという声さえ聞こえてまいります。それだけ大きな労力をかけ市民の皆様を巻き込んだのが前回の住民投票であり、わずか2年や3年で再度行うということは、前回の住民投票で投票いただいた方々はもちろん、検討した上で棄権を選んだ方々をもないがしろにするものであり、民主主義をもてあそぶものであります。 イギリスにおけるEU離脱の国民投票を例に出すまでもなく、再チャレンジは市民の中に民主主義全体のモラルハザードを起こしかねない行為であり、これから憲法改正の国民投票実施に賛成を考えていただいている政党が行うものではありません。 それでは、具体に設置協議会規約について2点申し上げます。 まず最初に、前回の法定協議会において、橋下前市長は我々に対して反対派の意見も聞きたいから参加してほしい旨のことをおっしゃりながら、結局は府議会議会運営委員会での裏わざと言っていい手法でメンバーを入れかえ、抗議のため市会の反対派は自民、公明、民主、共産各会派がボイコットしたわけであります。ちなみに、先日の
財政総務委員会において市長は御答弁で、この順番を意図的かどうかはわかりませんが、まるでボイコットが先にあったかのように逆におっしゃいました。 市長は、今回は強引な手法は使わないとおっしゃっておりますが、修正箇所から担保されたとはとても思えません。例えば、委員は会長の解任を求めることができるとのことでありますが、解任するかどうかは知事・市長が決定をいたします。市長は、過半数の委員から申し出があれば説明責任が生じるとおっしゃっておりますが、これも、先日の
財政総務委員会において我が会派の川嶋議員の質疑に対する答弁で何度か使われた「考え方の違い」という言葉で済まされてしまうおそれが大いにあるからであります。 2点目に、今回の修正案に賛成されている会派の方々は総合区を推奨されており、修正内容の中に必要に応じて総合区について報告・協議ができるとされておりますが、そもそも総合区というのは住民自治の拡充であり、区役所改革、すなわち大阪市の中の市政改革であります。わざわざ法定協議会を設置して議論する必要はなく、常任委員会や特別委員会で幾らでも議論はできますし、特別区との比較ができるからとの声も聞こえますが、これもまた理由にはなりません。大阪市を廃止・分割する特別区と大阪市の市政改革である総合区を比べることは全くのナンセンスだからであります。 以上、具体に申し上げました。委員会採決に賛成された会派の皆様方も、ぜひともこの後の採決につきましては再考いただきたいと存じます。 さて、市長が住民投票を想定されている来年の秋には、万博の開催地が決定されるかどうかというような重要な時期であります。そのタイミングで市民同士が対立しているようでは、開催都市に選ばれるはずがありません。それこそ大阪にとって大きなリスクと言えるでありましょう。 我々は、2年前の究極の民主主義である住民投票での主権者たる市民の判断に従って大阪市の改革をすることこそが政治の責任であると考えておりますし、市長にも議員各位にも同じ思いであっていただきたいと願っております。 市長におかれましても、大阪市の改革に、政令指定都市大阪市としての豊かな権限と財源、それと24区というきめ細やかに住民サービスを行える自治体であるというメリットを最大限に生かして改革を進めてこられたのではないでしょうか。例えば、地下鉄の株式会社化や改革の成果があるからこそ、そして、政令指定都市という財源があったからこそ、実現ができた幼児教育費の無償化だったのではないでしょうか。 ここで大阪市を廃止・分割する都構想が前提の法定協議会を設置するということは、この2年間の大阪市の改革を無に帰すというものであります。改革の時計の針を2年前に戻すわけにはいかないんです。バージョンアップと言いながらマイナーチェンジすらせず、しかもその方向性すら示さない中での法定協議会設置は市民を愚弄していることを最後に申し上げ、反対討論といたします。御清聴いただきましてありがとうございました。
○議長(木下誠君) 次に、賛成者の発言を許します。 6番宮脇希君。 (6番宮脇希君登壇)
◆6番(宮脇希君) 私は、大阪維新の会大阪市
会議員団を代表いたしまして、議案第67号、
大都市制度(特別区設置)協議会の設置に関する協議についてにつきまして賛成の立場から討論をさせていただきます。 まず、大阪都構想に関して、2年前の5月17日の住民投票におきまして約51%の反対多数で否決されたことは、我々も深く重く受けとめておる次第であります。ただ、賛成票を投じていただいた約49%の方の思いも無視できるものではないと痛切に感じております。 吉村市長は、昨年のダブル選挙で大阪都構想を公約に掲げて当選されました。これは、住民投票に賛成した思いに加えて、反対された方の中から、もっとよい設計図であれば賛成できたという思いも乗っていると考えております。であるからこそ、それらの声に応えるためにも、多数の方が納得していただける大阪都構想の設計図を描けないかの模索をしたいわけであります。 住民投票を2度することは、勝つまでじゃんけんであり、到底容認できないとおっしゃる方々がおられます。ただ、これでは、今後よい計画、よい議案が生まれたとしてもそれは決して採用されないということであり、もはや大阪の未来の前に壁を置くことにほかなりません。 先日、地下鉄民営化が幾度も否決された後、ここにおられる自民、公明党の賛成で成立いたしました。これは、まさに議会で議論したことにより、よりよい議案が生まれたのであります。 同じように議論することで、よりよいものができないか、議論することを放棄するのではなく、絶えずよいものを探すという姿勢は、議会の議案にせよ住民投票にかける設計図にせよ、それは同じことではないでしょうか。 大阪を豊かにできる行政組織であったなら、我が会派としても決して異論はありませんでした。しかしながら、住民投票で大阪都構想が否決された後、大阪会議が成立しました。が、残念ながら目的すら定められない、今となっては開催もされていないものであり、大阪を豊かにできる仕組みとはなり得なかったのは厳然たる事実であります。吉村市長の当選は、この現状の仕組みを打破してほしいという思いも多分にあったように思えます。 このたびの議案におきまして、協議会の名称が大阪府・大阪市特別区設置協議会から
大都市制度協議会に変更されました。そして、この協議会におきまして、必要な範囲において総合区の検討の状況に関し報告を求め、協議ができることにもなりました。大阪の未来のために総合区・特別区を含めた
大都市制度の議論を続けていこうという思いが込められております。 我々は、大阪を前に進める意図を持つ方々としっかり議論をして、さらに大阪を飛躍させたいと願っております。大阪市のことは大阪市だけでなせばよいという狭い考え方こそが大阪の発展を阻害しておりました。今、大阪府と大阪市は、同じ方向を向いた松井知事と吉村市長で大阪を飛躍させるための発射台を築いております。これにより、今までの「府市合わせ」とやゆされた大阪では実現できませんでしたが、現在、万博、IRへの議論などさまざまな統合案件の進捗が、その成果として着実に実をつけております。 今後、大阪府と大阪市が力を合わせて発展していくことを制度的に担保するのが大阪都構想であります。大阪を豊かにする仕組みをつくるための議論が実のあるものになり、大阪を豊かにするための議論に参加していただくこと、つまりは
大都市制度協議会への議員各位の御賛同を切にお願いいたしまして、私の賛成討論を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(木下誠君) 次に、反対者の発言を許します。 75番
瀬戸一正君。 (75番
瀬戸一正君登壇)
◆75番(
瀬戸一正君) 私は、
日本共産党大阪市
会議員団を代表して、議案第67号、
大都市制度(特別区設置)協議会の設置に関する協議についてに反対する討論を行います。 この議案は、一昨年の住民投票で否決された都構想、すなわち大阪市を廃止して特別区を設置する協定書を作成するための法定協議会、これを再び設置するものであり、都構想を再び蒸し返すことは断じて許されません。以下、反対理由を述べます。 第1に申し上げなければならないのは、都構想は既に決着済みだという点であります。市長は、一昨年に行われた住民投票で下された市民の審判を重く受けとめて、これに従うべきです。 あの住民投票に際して維新の会は、住民投票は究極の民主主義だ、住民投票の結果には従うと言っていたではありませんか。そして、これがラストチャンスだ、2度目の住民投票はないとまで言って都構想賛成への投票行動を求めていたではありませんか。今回の
大都市制度(特別区設置)協議会設置の再提案は、あの住民投票のときに橋下前市長や維新の会の皆さんが市民に向かって大きな声で叫んでいた言質に反するものです。為政者があれこれ勝手な理由をつけて平気で前言をひっくり返すことは、民主政治を否定するものだと言わなければなりません。 第2に、吉村市長が持ち出している再提案の理由なるものなどについてであります。市長は、住民投票後の市長選挙で都構想を見直すことを公約にして当選させてもらった、再提案することは政治家としては当然だとおっしゃいます。 では、市長はなぜ選挙公報や公営掲示用のポスターにそれを明記しなかったのでしょうか。テレビ・新聞で対立候補と都構想再挑戦の是非について論じた、マスコミがそれを最大争点として扱った、こう言いますが、全有権者に届けられる公式の選挙公報などについて、書いていないものを公約だというのは勝手な言い分であります。 そもそも市長選は、市長という人物を選ぶ選挙であって、都構想の是非が問われたものではありません。都構想の是非という1点で市民の判断を仰いだ住民投票とは比べようもありません。したがって、市長選挙の結果で都構想へ再挑戦するお墨つきを得たなどというのは、全くの暴論だと言わなければなりません。 第3は、吉村市長が、支持をしていただいた市民との約束だ、だから再挑戦に踏み出すんだとしている点であります。市長は選挙で候補者・政治家としてそのように訴えたとしても、一旦市長になってからは、市民全体を代表する立場で物を言い、行動しなければなりません。 朝日新聞が2月25、26日に行った都構想や総合区についての世論調査を発表されています。都構想についての質問、大阪市を廃止し新たに特別区に再編する大阪都構想に賛成ですか反対ですかに対する回答は、賛成37%、反対31%です。総合区についての質問、総合区の導入に賛成ですか反対ですかに対する回答は、賛成32%、反対29%です。しかし、その後に大阪市はどの方針をとるのがよいと思いますかという質問がありまして、都構想を導入する、総合区を導入する、今のままがよいという3つの選択肢の中から1つを選んでもらう質問では、回答は都構想を導入するが33%、総合区を導入するが12%、今のままでよいが46%という結果であります。 この世論調査では、都構想をいわば単品で取り上げたら反対よりも賛成が多い、しかし、大阪市がどの方針をとるべきかと問うたら、都構想導入は3分の1にとどまり、今のままでよいが46%、これに総合区に賛成を大阪市は残すべきだという意見だと見るならば、合わせて58%にもなります。 こうした世論調査の結果に立つなら、市民全体の代表者たる吉村市長のとるべき道は、都構想に賛成か反対かの住民投票を市民の皆さんに突きつけることではないと申し上げておきます。 第4に、協議会規約修正案についてであります。今回設置されようとしている
大都市制度(特別区設置)協議会は、その規約を幾ら修正しても、大阪市を廃止し特別区を設置するための法に定められた協議会であることには何ら変わりがないということであります。 修正案は、規約3条2、「必要な範囲内において、総合区の検討の状況に関し、報告を求め、協議を行うことができる」、このことをつけ加えるとしています。
財政総務委員会の質疑を通じて、この協議はあくまで特別区設置協定書を作成する範囲での協議ということ、そして総合区の設計図をつくるものではないという答弁がありました。 しかし、そもそも総合区というのは、政令市である大阪市の住民自治を拡充するために設けられた制度です。法定協議会の構成員の半数は大阪府知事と府議会議員ですから、その協議の場で総合区について議論すること自体が筋違いだと言わなければなりません。これは、あたかもこの修正によって法定協議会の場で総合区についての議論が進むかのように見せかけ、市民に混乱を持ち込むものであって、到底許せません。 私たち
日本共産党大阪市
会議員団は、政令市として大きな権限と財源を持つ大阪市を廃止して、それを大阪府に取り上げることが目的の都構想、そして、大阪市を大阪府の従属団体たる一般市町村以下の自治体に分割してしまう特別区の設置は、百害あって一利なしと申し上げてきました。歴史と文化ある大阪市を廃止することには市民の大きな声が起き、特別区設置協定書はさきの住民投票で否決されたのであります。 市民が今、大阪市政に求めているのは、制度を変えることではありません。都市内分権、住民自治の拡充に努めつつ、政令市として持っている大きな権限と財源をフルに使って、暮らし、福祉・教育、中小企業を応援する大阪市政へと政策の中身を変えることです。都構想を実現するなどという不毛な制度いじりに再び貴重な時間を費やすことは、あってはならないと申し上げておきます。 以上、反対理由を述べて、この議案に対する反対討論といたします。
○議長(木下誠君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(木下誠君) これより採決に入ります。 議案第67号を起立により採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 多数であります。よって議案第67号は委員長報告のとおり可決されました。 (傍聴席で発言する者あり)
○議長(木下誠君) 傍聴人に申し上げます。発言はかたく禁止されておりますので、御静粛に願います。なお、議長の命令に従わないときは退場を命ずることがありますので、御注意申し上げます。
○議長(木下誠君) 日程第23、諮問第1号、
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
◆21番(
川嶋広稔君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました諮問第1号については、委員会付託を省略、異議のない旨答申されることを望みます。
○議長(木下誠君) 21番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって諮問第1号は委員会付託を省略、異議のない旨答申することに決しました。
○議長(木下誠君) 日程第24、
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
○議長(木下誠君) 理事者の説明を求めます。 吉村市長。 (市長吉村洋文君登壇)
◎市長(吉村洋文君)
教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 現在空席となっております
教育委員会委員の後任につきまして慎重に選考を進めました結果、ここに巽樹理氏及び平井正朗氏を新たに任命いたしたいと存じます。 両氏の経歴につきましてはお手元配付の履歴書のとおりでございまして、人格・識見ともにすぐれ、本市
教育委員会委員として適任と存じますので、何とぞよろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木下誠君) お諮りいたします。ただいま議題となっております
教育委員会委員の任命については、委員会付託を省略、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって
教育委員会委員の任命については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。
○議長(木下誠君) 日程第25、
人事委員会委員の選任についてを議題といたします。
○議長(木下誠君) 理事者の説明を求めます。 吉村市長。 (市長吉村洋文君登壇)
◎市長(吉村洋文君)
人事委員会委員の選任について御説明申し上げます。
人事委員会委員西村捷三氏の任期が来る平成29年6月18日をもって満了いたしますので、その後任につきまして慎重に選考を進めました結果、ここに西村捷三氏を再び選任いたしたいと存じます。 同氏の経歴につきましてはお手元配付の履歴書のとおりでございまして、人格・識見ともにすぐれ、本市
人事委員会委員として適任と存じますので、何とぞよろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木下誠君) お諮りいたします。ただいま議題となっております
人事委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって
人事委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。
○議長(木下誠君) 日程第26、
淀川右岸水防事務組合議会議員の補欠選挙を行います。
◆21番(
川嶋広稔君) 動議を提出いたします。
淀川右岸水防事務組合議会議員の補欠選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(木下誠君) 21番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(木下誠君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり指名いたします。
○議長(木下誠君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました藤木昇君を
淀川右岸水防事務組合議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました藤木昇君が満場一致をもって
淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました。
○議長(木下誠君) 日程第27、
議員提出議案第18号、大阪市
会委員会条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆21番(
川嶋広稔君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第18号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(木下誠君) 21番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第18号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(木下誠君) 日程第28、
議員提出議案第19号、「
社会福祉施設職員等退職手当共済制度」の
公費負担の見直しに関する
意見書案を議題といたします。
◆21番(
川嶋広稔君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第19号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(木下誠君) 21番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第19号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(木下誠君) 日程第29、
議員提出議案第20号、サンフランシスコ市における
慰安婦像設置について再検討を求める決議案を議題といたします。
◆21番(
川嶋広稔君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第20号については、委員会付託を省略されることを望みます。
○議長(木下誠君) 21番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下誠君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第20号は委員会付託を省略することに決しました。
○議長(木下誠君) これより討論に入ります。 まず、反対者の発言を許します。 31番
森山よしひさ君。 (31番
森山よしひさ君登壇)
◆31番(
森山よしひさ君) 私は、自由民主党・市民クラブ大阪市
会議員団を代表し、
議員提出議案第20号、サンフランシスコ市における
慰安婦像設置について再検討を求める決議案に対して、姉妹都市提携60周年を迎える本年、議会としての対話の機会があるにもかかわらず決議をしようとすることに反対の立場から討論いたします。 慰安婦像については、サンフランシスコ市芸術委員会におきまして、慰安婦正義連合からサンフランシスコ市に寄贈予定の慰安婦像のデザインが1月9日に承認されるとともに、1月18日には芸術委員会のビジュアルアート委員会において、碑文についても2点修正の後、全員一致で承認されたとのことですが、慰安婦問題に関しては一昨年の12月に日韓両国政府が、この問題を最終的かつ不可逆的に解決すること、そして今後、国際社会において互いに非難・批判することを控えることで合意しており、現在、日韓両国政府が合意の実施に向け努力しているさなかにあります。その中で、サンフランシスコ市における慰安婦像や碑文の設置の動きは、この合意の精神を傷つけるものであり、遺憾であります。 当然、我が会派といたしましても
慰安婦像設置の動き自体には危惧をしておりますが、それと同時に、この問題については、サンフランシスコ市と本市のみならず、第一義的には政府が課題解決の方策を考えていかなければならない問題でもあると考えております。大阪市・大阪市会としても、政府としっかりと連携をとりながらその対応策を講じるべきであり、唐突に議会において決議を行おうという動きに対しては慎重に対応すべきものであると考えます。 そもそも、姉妹都市であるサンフランシスコ市と本市の間では、2013年、前橋下市長の慰安婦制度が必要だったということは誰にでもわかるとする発言によりサンフランシスコ市訪問が中止に、また、サンフランシスコ市において、慰安婦制度を正当化する態度と発言を強く非難するとの決議を全会一致で採択された経過があります。このような関係悪化を生んだ原因を考えると本当に悲しい思いです。 また、姉妹都市間の関係を良好に保つ役割を担ってきた本市の海外事務所も、本来であればこのようなときに課題解決に向けて活躍が期待されるところでありますが、2012年にシカゴ事務所を含む3つの海外事務所が廃止されたことにより、地道な対話の努力ができなくなりました。そのような状況も本市みずからが招いた中で、公開書簡を送りつけるという、ともすれば相手との関係をわざわざ悪化させる手法をとっておられることも大変残念であります。 本市としては、政府とも連携をとりながら先ほども申し上げた経過による関係の改善を図っていかなければならない状況下にありながら、この決議をすることは、私たちの先輩や大阪市民がこれまで長きにわたって築き上げてきた友好関係を悪化させ、問題の根本的な解決から遠ざかる結果になるのではないでしょうか。決議という手法ではなく、政府の動向を注視し政府との緊密な連携をとりながら慎重に対話を重ねていくことが、姉妹都市間の今後一層の関係発展に寄与するとともに課題解決の一歩につながる手法ではないでしょうか。 また、このような決議を採択するならば、本来であれば全会一致が望ましいものであります。しかし、提案者との話し合いの中で、決議案を出す一つの理由として、市長の意向であるからぜひとも賛同してくださいというふうな信じられないお話もありました。 さきに述べたような対応をとるために、議会での議論を重ねさまざまな対応策を講じることを改めて検討しようと申し上げさせていただいたにもかかわらず、採択されなくてもよいと強行的に提案されたことは、大変遺憾であるとともに強い違和感を覚えております。 本年は姉妹都市提携60周年という記念すべき年であります。サンフランシスコ市との関係を混乱させ悪化させるのではなく、この困難をあらゆる方策で乗り越えて、今後予定しているさまざまな交流事業を通じて両市が世界に誇れるさらなる強固な信頼関係に発展させ、今回の課題の解決に向けても着実に取り組みを進めていきたいということを申し上げまして、本決議案に反対する討論といたします。御清聴ありがとうございます。
○議長(木下誠君) 次に、賛成者の発言を許します。 62番岡崎太君。 (62番岡崎太君登壇)
◆62番(岡崎太君) 私は、大阪維新の会大阪市
会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました
議員提出議案第20号、サンフランシスコ市における
慰安婦像設置について再検討を求める決議案について賛成の立場から討論いたします。 サンフランシスコ市とは、1957年に姉妹都市提携を結んで以来、各種の交流事業などを通じて友好関係を深めてきたところです。長い年月をかけて友好関係を築いてきた本市とサンフランシスコ市であるからこそ、懸念事項があれば胸襟を開いてお互いに議論していく姿勢を示していく必要があると思います。 姉妹都市提携の意義は、2つの都市の市民が人種や国境を越えた友情によってかたく結ばれ、文化や経済の交流を通じて相互の理解を深め、もって国際親善と世界平和に寄与しようとするものです。 サンフランシスコ市における慰安婦像の設置に関する動きについては、互いの都市の相互理解を深めて国際親善と世界平和に寄与するものであるのか、疑念を抱かざるを得ません。 2015年8月14日、安倍晋三首相による内閣総理大臣談話においては、戦場の陰には深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも忘れてはなりませんとした上で、20世紀において戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を胸に刻み続け、21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしていくとの決意が述べられています。そのためにも、かつての日本の過ちのみに問題を矮小化するのではなく、広く全世界が共有すべき普遍の価値として女性の尊厳を守っていくべきだという未来志向のメッセージを大阪市としてもサンフランシスコ市においても打ち出していくべきではないでしょうか。 また、2015年12月28日にはソウルにて日韓外相会談が開催され、慰安婦像問題が最終的かつ不可逆的に解決されることが確認されました。同日、日韓首脳電話会談が行われ、両首脳はこの合意に至ったことを確認し、評価しました。しかしながら、サンフランシスコ市に設置予定とされる慰安婦像の碑文は日韓合意を傷つけかねないものです。不確かで一方的な主張がそのまま碑文に記され公共の場に設置されることになれば、世界の多くの人々がそれを事実として誤認してしまう可能性も懸念されます。 本年、姉妹都市提携60周年を迎えるから、とりあえず事を荒立てないように先送りして問題を直視せず、このまま指をくわえて見ていていいのでしょうか。本市としては、橋下前市長が3回サンフランシスコ市議会ないし市長に文書を送り、吉村市長も2回サンフランシスコ市長宛てに書簡を送っています。慰安婦に関しては、今、日本が置かれている立場に疑問を抱いておられる議員の方々はたくさんおられます。今こそそれを主張するべきではないでしょうか。 真の友好を育てていくためには、必要なのは沈黙でしょうか。それとも、自分たちの考えを相手にきちんと主張していくことでしょうか。市民からの負託を受け二元代表制の一翼を担う議会として、現行の計画のままサンフランシスコ市に慰安婦像及び碑文が設置されることに対しての懸念を市長任せにせず、議会としても決議案の議決という形で明確に意思を表明することこそが、市民の信頼に応える議会の責任ではないでしょうか。姉妹都市としてさらに強固な関係を構築していくためにも、今こそ胸襟を開いて互いに歩み寄る努力が必要です。 私は、この討論に関しまして、もちろん多くの市会議員の皆様に賛同していただくべくこの場に立っております。しかしながら、平素より慰安婦の問題に対し、日本は謝り続ければいい、お金を払い続ければいいと主張される方との議論は、実際はこの場ではないと思っています。大阪市と姉妹都市であるから、サンフランシスコ市との友好をより深めていくためにも、議員各位におかれましては、慰安婦の問題に対し、みずからの持つ主義・主張にたがわず賛同していただきますようお願いいたしまして、私の討論を終わります。御清聴ありがとうございました。
○議長(木下誠君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(木下誠君) これより採決に入ります。
議員提出議案第20号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 少数であります。よって
議員提出議案第20号は否決されました。
○議長(木下誠君) 日程第30、請願第5号、日本政府に南西諸島への
自衛隊配備計画の全容開示と中止を求める
意見書採択についての請願書ないし日程第32、請願第7号、「共謀罪」(
テロ等準備罪)の創設に反対することを求める請願書を一括して議題といたします。
○議長(木下誠君) 財政総務委員長より審査の報告を求めます。 59番
財政総務委員長ホンダリエ君。 (59番
財政総務委員長ホンダリエ君登壇)
◆59番(
ホンダリエ君)
財政総務委員会に付託されました請願書の審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会において審査いたしました請願書は、お手元配付の審査報告書に記載の3件であります。 まず、請願第5号は、沖縄本島・南西諸島への
自衛隊配備計画について市民に詳細に説明するとともに、配備を進めることの中止などを内容とする意見書の採択を求めるものであります。 また、請願第6号及び第7号は、
組織的犯罪処罰法改正案について、市民の表現、思想及び内心を監視しようとするものであり、市民生活に重大な制約をもたらすとして法案の成立に反対する意見書の採択を求めるものであります。 委員からは、請願第5号に関して、2016年に宮古島市議会で基地をつくればかえって危険が高まることになると主張した市議会議員の質疑の内容などが紹介されました。 また、請願第6号及び第7号に関して、テロ対策のために法律が必要であると政府は説明するが、法律の目的が規定される第1条にはテロ対策とは記載されていない。また、日本が締結を目指す国際組織犯罪防止条約は、テロの防止を目的としたものではないとの意見表明がありました。 本委員会といたしましては、慎重に審査いたしました結果、審査報告書に記載のとおり、請願書3件についてはいずれも不採択とすることに決した次第であります。 以上、簡単ではありますが、
財政総務委員会の審査の報告といたします。
○議長(木下誠君) これをもって審査の報告は終了いたしました。
○議長(木下誠君) これより採決に入ります。 まず、請願第5号について起立により採決いたします。委員長の報告は不採択でありますので、採択することについて採決いたします。請願第5号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 少数であります。よって請願第5号は不採択とすることに決しました。
○議長(木下誠君) 次に、請願第6号及び第7号について一括して起立により採決いたします。委員長の報告はいずれも不採択でありますので、採択することについて採決いたします。請願第6号及び第7号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下誠君) 少数であります。よって請願第6号及び第7号はいずれも不採択とすることに決しました。
△閉議
○議長(木下誠君) 本日の日程は以上で終了いたしました。
△散会
○議長(木下誠君) 本日はこれをもって散会いたします。 午後3時17分散会 --------------------------------- 大阪市会議長 木下 誠(印) 大阪市会議員
前田和彦(印) 大阪市会議員
永井広幸(印
)◯大阪市会(定例会)会議録(平成29年5月26日)(終)...