平成26年第1回定例会(平成26年2・3月)◯大阪市会(定例会)会議録(平成26年2月14日) ◯議事日程 平成26年2月14日午後2時開議第1 会期の決定第2 議案第1号 平成25年度大阪市一般会計補正予算(第4回)第3 議案第2号 平成25年度大阪市
国民健康保険事業会計補正予算(第2回)第4 議案第3号 平成25年度大阪市
介護保険事業会計補正予算(第1回)第5 議案第4号 平成25年度大阪市
自動車運送事業会計補正予算(第1回)第6 議案第5号 和解について(交通局関係)第7 議案第6号 職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例案第8 議案第7号 大阪市
非常勤職員公務災害等補償条例等の一部を改正する条例案第9 議案第8号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案第10 議案第9号 大阪府市規制改革会議の共同設置の廃止に関する協議について第11 議案第10号 大阪府市医療戦略会議の共同設置の廃止に関する協議について第12 議案第11号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について第13 議案第12号 新
難波特別支援学校改修工事請負契約締結について第14 議案第13号
大阪市立児童福祉施設条例の一部を改正する条例案第15 議案第14号 大阪市
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案第16 議案第15号 大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例案第17 議案第16号 建物の処分について第18 議案第17号 大阪市
環境保全設備資金融資基金条例を廃止する条例案第19 議案第18号 損害賠償額の決定について(経済戦略局関係)第20 議案第19号
地方独立行政法人大阪市立工業研究所が徴収する料金の上限の変更の認可について第21 議案第20号
公立大学法人大阪市立大学が徴収する料金の上限の変更の認可について第22 議案第21号
生鮮食料品等価格安定資金貸付基金条例を廃止する条例案第23 議案第22号 大阪市
エリアマネジメント活動促進条例案第24 議案第23号 大阪市御堂筋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を廃止する条例案第25 議案第24号 大阪市
御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案第26 議案第25号 大阪市
御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案第27 議案第26号 大阪市
咲洲コスモスクエア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案第28 議案第27号 大阪市
北野都島線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案第29 議案第28号
大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例案第30 議案第29号
鶴町住宅建設工事請負契約締結について第31 議案第30号 西喜連第5
住宅建設工事請負契約締結について第32 議案第31号
瓜破東住宅建設工事請負契約締結について第33 議案第32号 訴訟の提起について(都市整備局、港湾局及び経済戦略局関係)第34 議案第33号 大阪市
下水道事業振興基金条例を廃止する条例案第35 議案第34号 大阪市立駐車場条例の一部を改正する条例案第36 議案第35号 土地の取得について第37 議案第36号 市道路線の認定について第38 議案第37号 和解について(港湾局関係)第39 議案第38号
福島消防署建設工事請負契約締結について第40 議案第39号 大阪市社会教育委員条例の一部を改正する条例案第41 議案第40号 大阪市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例案第42 議案第41号 大阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例案第43 議案第42号 大阪市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例案第44 議案第43号 大阪市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例案第45 議案第44号
地方独立行政法人大阪市立工業研究所の重要な財産を定める条例の一部を改正する条例案第46 議案第45号
公立大学法人大阪市立大学の重要な財産を定める条例の一部を改正する条例案第47 議案第46号 大阪市土地利用審査会条例の一部を改正する条例案第48 議案第47号 大阪市消防長及び消防署長の資格を定める条例案第49 議案第48号 指定管理者の指定について(
大阪市立男女共同参画センター中央館ほか2施設)第50 議案第49号 指定管理者の指定について(
大阪市立男女共同参画センター南部館)第51 議案第50号 指定管理者の指定について(
大阪市立男女共同参画センター東部館)第52 議案第51号 指定管理者の指定について(
大阪市立北区民センター及び
大阪市立大淀コミュニティセンター)第53 議案第52号 指定管理者の指定について(
大阪市立福島区民センター)第54 議案第53号 指定管理者の指定について(
大阪市立中央区民センター及び大阪市立中央会館)第55 議案第54号 指定管理者の指定について(
大阪市立西区民センター)第56 議案第55号 指定管理者の指定について(
大阪市立港近隣センター)第57 議案第56号 指定管理者の指定について(
大阪市立天王寺区民センター)第58 議案第57号 指定管理者の指定について(
大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター)第59 議案第58号 指定管理者の指定について(
大阪市立阿倍野区民センター)第60 議案第59号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターなにわ)第61 議案第60号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターよどがわ)第62 議案第61号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターひがしよどがわ)第63 議案第62号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターあさひ西)第64 議案第63号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターあさひ東)第65 議案第64号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターすみよし南)第66 議案第65号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターすみよし北)第67 議案第66号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターひがしすみよし)第68 議案第67号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターひらの)第69 議案第68号 指定管理者の指定について(
大阪市立市民交流センターにしなり)第70 議案第69号 指定管理者の指定について(大阪市立総合生涯学習センターほか2施設)第71 議案第70号 指定管理者の指定について(
大阪市立クラフトパーク)第72 議案第71号 指定管理者の指定について(
大阪市立弘済みらい園及び
大阪市立弘済のぞみ園)第73 議案第72号 指定管理者の指定について(
大阪市立子育ていろいろ相談センター)第74 議案第73号 指定管理者の指定について(
大阪市立信太山青少年野外活動センター)第75 議案第74号 指定管理者の指定について(
大阪市立長居ユースホステル)第76 議案第75号 指定管理者の指定について(大阪市立北区北老人福祉センター及び大阪市立北区
大淀老人福祉センター)第77 議案第76号 指定管理者の指定について(大阪市立都島区老人福祉センター)第78 議案第77号 指定管理者の指定について(大阪市立福島区老人福祉センター)第79 議案第78号 指定管理者の指定について(大阪市立此花区老人福祉センター)第80 議案第79号 指定管理者の指定について(大阪市立中央区東老人福祉センター及び大阪市立中央区南老人福祉センター)第81 議案第80号 指定管理者の指定について(大阪市立西区老人福祉センター)第82 議案第81号 指定管理者の指定について(大阪市立港区老人福祉センター)第83 議案第82号 指定管理者の指定について(大阪市立大正区老人福祉センター)第84 議案第83号 指定管理者の指定について(大阪市立天王寺区老人福祉センター)第85 議案第84号 指定管理者の指定について(大阪市立浪速区老人福祉センター)第86 議案第85号 指定管理者の指定について(大阪市立西淀川区老人福祉センター)第87 議案第86号 指定管理者の指定について(大阪市立東淀川区老人福祉センター)第88 議案第87号 指定管理者の指定について(大阪市立東成区老人福祉センター)第89 議案第88号 指定管理者の指定について(大阪市立生野区老人福祉センター)第90 議案第89号 指定管理者の指定について(大阪市立旭区老人福祉センター)第91 議案第90号 指定管理者の指定について(大阪市立城東区老人福祉センター)第92 議案第91号 指定管理者の指定について(大阪市立鶴見区老人福祉センター)第93 議案第92号 指定管理者の指定について(大阪市立阿倍野区老人福祉センター)第94 議案第93号 指定管理者の指定について(大阪市立住之江区老人福祉センター)第95 議案第94号 指定管理者の指定について(大阪市立住吉区老人福祉センター)第96 議案第95号 指定管理者の指定について(大阪市立東住吉区老人福祉センター)第97 議案第96号 指定管理者の指定について(大阪市立平野区老人福祉センター)第98 議案第97号 指定管理者の指定について(大阪市立西成区老人福祉センター)第99 議案第98号 指定管理者の指定について(
大阪市立社会福祉センター)第100 議案第99号 指定管理者の指定について(
大阪市立早川福祉会館)第101 議案第100号 指定管理者の指定について(住吉霊園ほか4施設)第102 議案第101号 指定管理者の指定について(
大阪市立此花屋内プールほか2施設)第103 議案第102号 指定管理者の指定について(大阪市立芸術創造館)第104 議案第103号 指定管理者の指定について(大阪市中央公会堂)第105 議案第104号 指定管理者の指定について(大阪城天守閣ほか4施設)第106 議案第105号 指定管理者の指定について(鶴見緑地球技場ほか4施設)第107 議案第106号 指定管理者の指定について(南港中央野球場及び南港中央庭球場)第108 議案第107号 指定管理者の指定について(靱庭球場及び靱テニスセンター)第109 議案第108号 指定管理者の指定について(旭プールほか5施設)第110 議案第109号 指定管理者の指定について(大阪市立千島体育館ほか3施設)第111 議案第110号 指定管理者の指定について(
大阪市立東淀川体育館ほか3施設)第112 議案第111号 指定管理者の指定について(
大阪市立北スポーツセンターほか2施設)第113 議案第112号 指定管理者の指定について(
大阪市立都島スポーツセンターほか3施設)第114 議案第113号 指定管理者の指定について(
大阪市立此花スポーツセンターほか2施設)第115 議案第114号 指定管理者の指定について(
大阪市立中央スポーツセンターほか3施設)第116 議案第115号 指定管理者の指定について(
大阪市立天王寺スポーツセンターほか2施設)第117 議案第116号 指定管理者の指定について(
大阪市立浪速スポーツセンター及び
大阪市立浪速屋内プール)第118 議案第117号 指定管理者の指定について(
大阪市立西淀川スポーツセンターほか3施設)第119 議案第118号 指定管理者の指定について(
大阪市立生野スポーツセンターほか2施設)第120 議案第119号 指定管理者の指定について(
大阪市立住之江スポーツセンター)第121 議案第120号 指定管理者の指定について(
大阪市立東住吉スポーツセンターほか2施設)第122 議案第121号 指定管理者の指定について(
大阪市立淀川屋内プール)第123 議案第122号 指定管理者の指定について(大阪市立科学館)第124 議案第123号 指定管理者の指定について(
大阪市立法円坂駐車場ほか2施設)第125 議案第124号 指定管理者の指定について(
大阪市立西横堀駐車場ほか2施設)第126 議案第125号 指定管理者の指定について(大阪市立十三駐車場ほか4施設)第127 議案第126号 指定管理者の指定について(
大阪市立扇町通地下駐車場ほか3施設)第128 議案第127号 指定管理者の指定について(大阪市立大阪駅前地下駐車場ほか2施設)第129 議案第128号 指定管理者の指定について(
大阪市立長堀通地下駐車場及び
大阪市立東長堀地下駐車場)第130 議案第129号 指定管理者の指定について(
大阪市立長居公園地下駐車場)第131 議案第130号 指定管理者の指定について(
鶴見緑地パークゴルフ場)第132 議案第131号 指定管理者の指定について(有料臨港道路)第133 議案第132号 指定管理者の指定について(舞洲運動広場ほか2施設)第134 議案第133号 指定管理者の指定について(舞洲ヘリポート)第135 報告第1号 大阪市
コミュニティ振興施設条例の一部を改正する条例急施専決処分報告について第136 報告第2号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターなにわ)第137 報告第3号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターよどがわ)第138 報告第4号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターひがしよどがわ)第139 報告第5号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターあさひ西)第140 報告第6号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターあさひ東)第141 報告第7号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターすみよし南)第142 報告第8号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターひがしすみよし)第143 報告第9号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターひらの)第144 報告第10号 指定管理者の指定に関する急施専決処分報告について(
大阪市立市民交流センターにしなり)第145 報告第11号 損害賠償額の決定に関する急施専決処分報告について(環境局関係)第146 報告第12号 損害賠償額の決定に関する急施専決処分報告について(環境局関係)第147 報告第13号
地方独立行政法人大阪市民病院機構定款の一部変更に関する急施専決処分報告について第148 報告第14号
地方独立行政法人大阪市民病院機構に承継させる財産に関する急施専決処分報告について第149 報告第15号 和解に関する急施専決処分報告について(
経済戦略局関係) -----------(以下
追加議事日程)-----------第150 議案第134号 平成25年度大阪市一般会計補正予算(第5回)第151 (平成25年)議案第307号 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについて第152 市長の退職申し出について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 報告第16号 大阪市事務事業概要について 報告第17号
民事訴訟等専決処分報告について 報告第18号 損害賠償額の決定に関する専決処分報告について 報告第19号 市道路線の廃止に関する専決処分報告について 報告第20号 大阪市
新型インフルエンザ等対策行動計画の作成に関する報告について報告監26の第1号 平成25年度定期監査等結果報告の提出について(
水道局工務部水道工事センター所管事務)報告監26の第2号 平成25年度随時監査等結果報告の提出について(港湾局港営事業会計における契約事務)報告監26の第3号 平成25年度出資団体監査結果報告の提出について(大阪運輸振興株式会社)報告監26の第4号 平成25年度公の施設の指定管理者監査結果報告の提出について(一般財団法人大阪市コミュニティ協会及び
大阪ガスビジネスクリエイト株式会社)報告監26の第5号 例月出納検査結果報告の提出について 報告 平成25年度包括外部監査結果報告の提出について報告人委第261号 職員(保育士、幼稚園教員)の給与に関する報告(平成25年12月25日付)
---------------------------------◯出席議員86人 1番 冨岡朋治君 2番 武 直樹君 3番 佐々木哲夫君 4番 山田正和君 5番 村上満由君 6番 今井アツシ君 7番 藤田あきら君 8番 川嶋広稔君 9番 太田晶也君 10番 小川陽太君 11番 こはら孝志君 12番 岩崎けんた君 13番 永井啓介君 14番 西川ひろじ君 15番 北野妙子君 16番 有本純子君 17番 飯田哲史君 18番 守島 正君 19番 市位謙太君 20番 伊藤良夏君 21番 土岐恭生君 22番 西崎照明君 23番 島田まり君 24番 西 徳人君 25番 森山よしひさ君 26番 田中ひろき君 27番 小林道弘君 28番 長尾秀樹君 29番 山本修子君 30番 辻 義隆君 31番 八尾 進君 32番 明石直樹君 33番 杉田忠裕君 34番 高山 仁君 35番 丹野壮治君 36番 ホンダリエ君 37番 吉村洋文君 38番 大橋一隆君 39番 村上栄二君 40番 杉村幸太郎君 41番 梅園 周君 42番 荒木幹男君 43番 床田正勝君 44番 柳本 顕君 45番 黒田當士君 46番 加藤仁子君 47番 尾上康雄君 48番 寺戸月美君 49番 山中智子君 50番 北山良三君 51番 井上 浩君 52番 多賀谷俊史君 53番 足高將司君 54番 木下吉信君 55番 高野伸生君 56番 新田 孝君 57番 船場太郎君 58番 河崎大樹君 59番 出雲輝英君 60番 岡崎 太君 61番 田辺信広君 62番 片山一歩君 63番 井戸正利君 64番 木下一馬君 65番 角谷庄一君 66番 広田和美君 67番 待場康生君 68番 青江達夫君 69番 前田修身君 70番 石原信幸君 71番 小玉隆子君 72番 漆原良光君 73番 金沢一博君 74番 奥野正美君 75番 福田賢治君 76番 松崎 孔君 77番 小笹正博君 78番 改発康秀君 79番 坂井良和君 80番 大内啓治君 81番 辻 淳子君 82番 美延映夫君 83番 東 貴之君 84番 福島真治君 85番 木下 誠君 86番 山下昌彦君
---------------------------------◯職務のため出席した事務局職員 市会事務局長 鶴田勝紀 次長 山田 昇 議事担当課長 巽 功一 議事担当課長代理 西 正道 議事担当係長 竹田幸二
---------------------------------◯議場に出席した執行機関及び説明員 市長 橋下 徹 副市長 村上龍一 副市長 田中清剛 副市長 京極 務 西淀川区長 西田淳一 港区長 田端尚伸 住吉区長 吉田康人 大阪府市大都市局長 山口信彦 市政改革室長 谷川友彦 人事室長 黒住兼久 政策企画室長 鍵田 剛 危機管理監 東 信作 経済戦略局長 井上雅之 総務局長 中尾寛志 市民局長 村上栄一 財政局長 稲森隆司 契約管財局長 高橋敏夫 都市計画局長 佐藤道彦 福祉局長 西嶋善親 健康局長 上平康晴 こども青少年局長 内本美奈子 環境局長 山本 仁 都市整備局長 松山繁樹 建設局長 西尾 誠 港湾局長 徳平隆之 会計管理者兼会計室長 名倉嘉史 消防局長 千福好伸 交通局長 藤本昌信 水道局長 玉井得雄 病院局長 瀧藤伸英 教育長 永井哲郎 行政委員会事務局長 小川英明 ---------------------------------
△開会 平成26年2月14日午後2時開会
○議長(木下吉信君) これより市会定例会を開会いたします。
△開議
○議長(木下吉信君) 直ちに会議を開きます。 本日の会議録署名者を西徳人君、寺戸月美君の御両君にお願いいたします。
○議長(木下吉信君) この際申し上げます。議事日程に記載のとおり、議決を要しない報告等が提出されておりますので、お手元に配付いたしております。
○議長(木下吉信君) これより議事に入ります。
○議長(木下吉信君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は本日から3月12日までの27日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下吉信君) 御異議なしと認めます。よって会期は27日間と決定いたしました。
○議長(木下吉信君) 日程第2、議案第1号、平成25年度大阪市一般会計補正予算(第4回)ないし日程第150、議案第134号、平成25年度大阪市一般会計補正予算(第5回)を一括して議題といたします。
○議長(木下吉信君) 理事者の説明を求めます。 橋下市長。 (市長橋下徹君登壇)
◎市長(橋下徹君) 本市会定例会に提出しました議案第1号から議案第133号、報告第1号から報告第15号の148件及び追加で提出しました議案第134号の合計149件のうち、まず、議案第1号から議案第5号の補正予算案並びに関連案件について、その概要を説明いたします。 まず、一般会計においては、求職者の希望に応じた職業相談・紹介など就職に向けた支援を行うため、しごと情報ひろば総合的就労支援事業に344万円を計上し、その財源には全額府支出金を計上するとともに、別途、債務負担行為の補正として1億1,000万円を計上しています。 次に、特別会計については、国民健康保険事業会計において還付金として32億5,323万9,000円を計上するとともに、介護保険事業会計において介護給付費準備基金への積み立て並びに還付金の追加として総じて12億1,320万8,000円を計上するほか、自動車運送事業会計においては、住之江用地
土地信託事業(オスカードリーム)に係る和解に伴う債務負担行為の補正として282億9,600万円を計上しています。 以上の結果、一般会計、特別会計を合わせた補正予算総額は44億6,988万7,000円となっております。 次に、その他の案件について説明します。 議案第6号、職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例案は、法人等に再就職した場合に公表の対象となる本市の職員であった者の範囲を改めるため、条例の一部を改正するものです。 議案第7号は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い規定整備を行うため、大阪市非常勤職員公務災害等補償条例外6条例について条例の一部を改正するものです。 議案第8号、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案は、大阪府市規制改革会議及び大阪府市医療戦略会議を廃止するため条例の一部を改正するもので、次の議案第9号及び議案第10号は、それぞれの会議の共同設置を廃止するため、議会の議決を求めるものです。 議案第11号は、文化の魅力発信及び継承に関する事務で広域にわたるものなどの事務を関西広域連合が処理することとするとともに、当該事務に係る経費を負担する関係地方公共団体及び当該経費の負担割合を定めるため、規約の一部を変更する必要があるので、議会の議決を求めるものです。 議案第12号は、新難波特別支援学校改修工事請負契約を締結するものです。 議案第13号、
大阪市立児童福祉施設条例の一部を改正する条例案は、佃保育所を移転するため、条例の一部を改正するものです。 議案第14号は、
指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を改めるため、条例の一部を改正するものです。 議案第15号、大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例案は、介護給付費等の支給に関する審査会の名称を改めるため、条例の一部を改正するものです。 議案第16号は、本市所有建物を社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会に売り払うため、議会の議決を求めるものです。 議案第17号は、環境保全設備資金融資基金を廃止するため、条例を廃止するものです。 議案第18号、損害賠償額の決定について(経済戦略局関係)は、経済戦略局所管業務に係る長期借り入れ契約の一部解除による損害賠償額を決定するため、議会の議決を求めるものです。 議案第19号は
地方独立行政法人大阪市立工業研究所が徴収する料金について、次の議案第20号は
公立大学法人大阪市立大学が徴収する料金について、それぞれの上限の変更について認可するため、議会の議決を求めるものです。 議案第21号は、生鮮食料品等価格安定資金貸付基金を廃止するため、条例を廃止するものです。 議案第22号、大阪市
エリアマネジメント活動促進条例案は、市民などによる主体的なまちづくりの推進を図るエリアマネジメント活動に関する計画の認定、当該計画の実施に要する費用の交付等の制度を創設するため、条例を制定するものです。 議案第23号は、御堂筋地区地区計画の廃止に伴い、同地区計画の区域内における建築物の敷地、構造、用途に関する制限を廃止するため条例を廃止するもので、次の議案第24号は
御堂筋本町北地区地区計画の、また議案第25号は
御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限をそれぞれ定めるため、条例を制定するものです。 議案第26号は、
咲洲コスモスクエア地区地区計画の変更に伴い、同地区計画の区域内における建築物の用途の制限を改めるため、条例の一部を改正するものです。 議案第27号は、
北野都島線沿道地区地区計画が変更されたことに伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正するものです。 議案第28号は、大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業の事務所を移転するため、条例の一部を改正するものです。 議案第29号ないし議案第31号は、いずれも老朽化した市営住宅の建て替えに係る工事請負契約を締結するものです。 議案第32号、訴訟の提起について(都市整備局、港湾局及び経済戦略局関係)は、賃料増額請求訴訟を提起するため、議会の議決を求めるものです。 議案第33号は、下水道事業振興基金を廃止するため、条例を廃止するものです。 議案第34号は、法円坂駐車場外18駐車場の一時駐車料金の上限額を改定するため、条例の一部を改正するものです。 議案第35号は、大阪都市計画道路淀川左岸線2期及び淀川南岸線の用地を取得するため、議会の議決を求めるものです。 議案第36号は、道路法の規定に基づき、3路線を市道として認定するものです。 議案第37号、和解について(港湾局関係)は、建物収去土地明渡等請求事件について和解を行うものです。 議案第38号は、福島消防署建設工事請負契約を締結するものです。 次の議案第39号から議案第47号までの9件は、いずれも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法の施行に伴う関係法令等の改正により、政令指定都市等においても法施行に必要な事項を条例で定めることとなったため、それぞれ条例の制定または条例の一部を改正するものです。 次に、議案第48号から議案第133号までの86件については、男女共同参画センター、区役所附設会館、市民交流センター、総合生涯学習センター、老人福祉センター、スポーツ施設や駐車場など159施設について、それぞれ指定管理者を指定するものです。 次に、報告第1号から報告第15号までの15件の急施専決処分報告につきましては、いずれも議会を招集する時間的余裕がない中、急施を要したため、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認をお願いするものです。 最後に、本市会定例会に追加提出いたします議案第134号は、来る3月23日、市長選挙が執行されることに伴い、選挙執行に要する経費として6億3,227万7,000円を計上し、その財源には全額、財政調整基金からの繰入金を計上しています。 以上、案件の概略を説明申し上げました。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木下吉信君) ただいま議題となっております諸案件は、お手元に配付いたしております各常任委員会審査付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。
○議長(木下吉信君) 日程第151、議案第307号大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについてを議題といたします。
○議長(木下吉信君) 理事者の説明を求めます。 橋下市長。 (市長橋下徹君登壇)
◎市長(橋下徹君) 議案第307号大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについて説明いたします。 去る平成25年11月19日の本会議に提出しました議案第307号、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設置に関する協議については、付託されている民生保健委員会での御審議の状況を踏まえ、再度、本市・八尾市・松原市で設置の準備について調整を行った結果、施行期日の修正が必要となったため、議案を一部修正するものです。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(木下吉信君) お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、これを承諾することに決して御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木下吉信君) 御異議なしと認めます。よって承諾することに決しました。
○議長(木下吉信君) 本件は、民生保健委員会に送付いたします。
○議長(木下吉信君) 日程第152、市長の退職申し出についてを議題といたします。
○議長(木下吉信君) 去る2月7日に橋下市長より、配付資料記載のとおり、2月15日をもって退職いたしたいとの申し出がありました。 法定期日前の退職につきましては、地方自治法第145条の規定により市会の同意を要します。 この際、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。 橋下市長。 (市長橋下徹君登壇)
◎市長(橋下徹君) 退職の申し出をいたしましたので、議会の皆さんに審議をいただきまして、15日の退職について同意を願いたいと思います。 もうこれは議会の皆さんの御判断ですので、あとは同意していただけるか不同意なのか、それは議会にお任せしますが、不同意となれば27日まで市長職を全うします。 ただ、僕がスケジュールを見渡したところ、15日以降27日まで市長職をそのまま続ける理由というものが乏しかったものですから、退職金があえてふえるようなそういうことはせずに、仕事がなくなれば潔く、すぐに去るほうがいいと思い15日付ということにしましたけれども、議会の皆さんの御判断に委ねたいと思いますので、よろしくお願いします。 市長一人で何でもかんでもできることでもなく、議会の皆さんとこれまで真摯に議論させてもらい、賛否両論がある中でいろいろな市政改革を進めさせてもらいました。また、職員も一生懸命頑張ってもらい、これまで大阪市政で手つかずの問題については、一定の結論や方向性は出せたものと思っています。もちろん全てが正しいとは思っていませんし、賛否両論もあります。議会修正でいろいろと御意見をいただいたことにも感謝を申し上げます。 これまで大阪市役所、組織ぐるみでいろいろと選挙活動に関与していたこともなくなりましたし、組合が不当に市政に関与することもなくなりました。現業職の給与も何とか改善することもできましたし、何といっても管理職以上の天下りの数も7割削減、外郭団体への随意契約、これも350件から20件まで減らすことができました。これも、議会の皆さんの御協力あってのことだと思っています。 そのほか、市政改革、これもいろいろと議会から修正いただきましたが、当初のプラン394億円から約95%これも実行できる見込みとなり、現役世代への重点投資という大号令のもとに、これまでなかなか財政上の理由から進まなかった医療費助成の拡大や公立中学校の給食、小・中学校のクーラーの設置、さらには塾代助成とか妊婦健診の助成、そういうこともできたことについては議会の御協力があったことだと思っております。 これも、借金をふやすことなく市政改革を進めるに当たって収支不足の改善も進みまして、今後、僕が辞職した後になると思いますが、また予算で上がってきますけれども、僕が就任したときには収支不足500億円以上あったものが25年度予算・決算ではこの収支不足がゼロになり、さらに上乗せして財政調整基金も積み立てることができるような状況になってます。もちろん26年度、まだ収支不足がありますけれども、それでも、何とか収支改善も進んでいるかと思います。 このようなことができたのも、本当に議会の皆さんとの議論と、やはり職員が、--行政というものはルールと制度に基づいてしっかりと粛々と仕事をする、これが行政の使命だと思いますが、議会の皆さんと議論しながらこの行政のルールや制度を改めること、これが政治の役割だという思いで、さまざまな例外、またルールを改める、こういうことを進めて、ここまで大阪市政を進めることができました。 やはり大阪市役所という巨大な行政機構、民意を受けた政治の意向というものを行政機構に反映するためには、僕は今の大阪市の行政機構、余りにも大き過ぎるんではないかという思いで大阪都構想というものを打ち出してきましたけれども、もちろんこれに賛否両論があることも十分承知しています。 法定協議会で今、大阪都構想についての設計図づくりの議論が進んでおりますけれども、やはりこれは、さきの統一地方選挙の府議会議員選挙、市議会議員選挙、市長選挙、知事選挙の結果を踏まえれば、最低でも設計図づくりまでは進めさせてもらって、あとは住民の皆さんに御判断いただく。僕が一方的に進めるつもりはありませんので、最後は住民の皆さんの判断に委ねたいという思いがあったんですが、法定協議会においては、さきの1月17日、第12回の法定協議会で、自民党の委員からは、法定協議会を進めるにつれて大阪都構想の必然性がなくなってきた、民主党の委員からは、法定協議会において、いわゆる設計図、協定書を先送りするということも法定協議会の任務なのではないか、共産党の委員からも、大阪都構想は絶対に必要ない、こういう意見をいろいろいただきながら、このままでは大阪都構想の設計図づくり、1案に絞った上で住民の皆さんに示すことができないという思いに至りまして、法定協議会、何とかこれを円滑に設計図づくりを進めることはできないかと考えましたところ、やはりこれは一度民意を問うて、法定協議会のあり方を有権者の皆さんに問うて、そして設計図づくりまでは進めさせてもらいたいということをしっかりと有権者に訴えていきたいという思いから、今回、辞職をさせてもらいます。 15日という日付で退職の申し出をしましたが、議会の皆様の御判断により仮に27日まで市長を全うせよということでありましたら市長を全うしますけれども、その間、僕が考えるに、市長職、今のところ全て整理をつけたところでありますので、ここは議会の皆さんの賢明なる御判断にお任せしたいと思っております。よろしくお願いします。
○議長(木下吉信君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 44番柳本顕君。 (44番柳本顕君登壇)
◆44番(柳本顕君) 私は、大阪市民の生活の安寧を願う一市民として、そして市民の安定した安全な生活を願う市民代表の一人として、真摯に議会での議論を進めたいという思いを持つ議会人を代表させていただき、今回の市長の退職申し出について不同意の立場から見解表明をさせていただきます。 先ほど、改めて橋下市長より市長職を辞する旨の御発言を聞かせていただきました。しかしやはり、なぜ今、市長がその職責を放棄し辞職する必要があるのか、何のために市政を混乱させ、市民に大きな負担を課してまで選挙をする必要があるのかがわかりません。理解できません。 もとより、議会に市長の辞職をとめる権限はありません。議会が示せる対応は、辞職の期日の問題ではなく、今回の辞職願に対してどのような意思表示を市民に対してするのかという認識のもと、不同意という結論を得ました。 今回の辞職は、大阪府・大阪市特別区設置協議会、いわゆる法定協議会において第2ステージの議論の途中にもかかわらず、市長と知事が検討中の4つの案を1つの案に絞りたいということについての議決を唐突に求めたことに端を発しています。 そもそも、第1回法定協議会の会議で示され協議会委員全員で確認したスケジュール案では、区割り案の絞り込みについては、第3ステージの議論を十分尽くした上で第4ステージに移行する前に行われることとなっています。今、法定協議会の議論は第2ステージの真っただ中にあり、特別区の財政シミュレーションについては、一定の粗い数値が示されたものの、さらなる精緻な数値を示す必要があることや、再編コストの発生する当初における財政運営の確実性について各会派から指摘がありました。また、特別区における補填財源、職員数の確保、庁舎の問題や行政サービスが現状とどのように変わるのかなど、制度設計に向けてはまだまだ問題が山積していることが明らかになってきたところでもあります。 そして、1月31日の第13回法定協議会において、維新以外の各会派は現状の4つの案を1案に絞り込む段階ではないことを表明することになりましたが、当日、2月12日の次回開催については浅田会長のもと全会一致で確認したところでもあり、今後も真摯な議論が継続してなされることを誰もが期待したはずであります。 しかし、この議論の経過を受けて橋下市長が辞意を表明され、2月12日の法定協議会の開催は、代表者会議もなされぬまま浅田会長の一方的な指示で延期となりました。自分の思いどおりにならないからといって議論を封じ込めるような今回の手法は、余りにも乱暴で、二元代表制のもとでの議会制民主主義を冒涜するものであると言わざるを得ません。 以下、今回の市長の退職申し出を不同意とする理由について、2点申し上げます。 市長は2月3日の辞職会見で、辞職し、出直し選挙をする理由を、都構想の設計図をつくらせてほしいとされておられました。すなわち、都構想の是非を問うわけではなく、ことし夏までに設計図をつくるために選挙で民意を得て後押しをしてほしいという趣旨であったと理解します。 しかし、単に設計図をつくるのにどうして民意の助けが要るのでしょうか。実際、信用保証協会統合、大学統合などに関しては大阪府市統合本部において全てを1案決め込んで議会に提案しているのですから、都構想の設計図を大都市局の手によってつくる指示をし、府市統合本部において完成させ、それを市長が法定協議会において提示することは今でも難しいことではないはずです。 当初、大阪市のブロック化(案)として区長に提出させた区割り試案4案に基づくパッケージ案の議論は、市長・知事自身が決めた進め方であり、法定協議会に参加している委員は粛々と議論を13回重ねてまいりました。都構想の設計図をつくらせてほしいと言われるのは、設計図をつくることができないことの責任転嫁としか思えません。本当にすばらしい設計図がつくれるなら、市長自身が設計図づくりから逃げるかのような辞任をするのではなく、法定協議会や府議会、市議会に対して設計図をしっかりと示し、説明責任を果たし、反対派をも説得、納得させる努力をすることが市長の責務ではないのですか。議会において大阪都が否定されたわけでも、法定協議会において設計書づくりが否定されたわけでもありません。 よって、選挙によって仮に橋下市長が再選されたとしても、議会の構成も法定協議会の構成も変わらない中では何ら現状が変わることはないのです。政策の是非を問うわけでもなく、ただ単に議論の進め方について自身が行き詰まったからといって、だだをこねるかのようなわがまま辞職、出直し選挙を我々は決して認めるわけにはまいりません。 2点目に、予算編成のこの時期に辞職、出直し選挙をされることについて申し上げます。 まさに2月・3月は翌年度の予算編成の重要な時期であります。今回の辞任により、予算編成が再編成され、骨格予算のみの編成となると言われています。その変更に伴う作業量が膨大なことは言うに及ばず、何よりも4月からの予算執行に関して市民に多大なる影響を及ぼすことになります。特に、4月からは消費税がアップします。大阪経済の影響を最小限に抑えるための経済政策または生活弱者に対する施策などの取り組みを怠れば、大阪経済は大きく冷え込みかねません。また、市長が取り組んでこられたさまざまな市政改革について、本格予算を組むことができず棚上げ状態になることについては、どのようにお考えなのでしょうか。 これまで、我々も議論を重ね、ようやく一定の方向性が見出された事業見直しや経営形態の変更についても、骨格予算には組み入れられず、実施時期が大きくおくれることすら想定されます。 今回の市長の辞職は、市政の混乱と停滞を招くとともに、市政への信頼を大きく損ねる事態になりかねません。市民不在、市長の身勝手な辞職、出直し選挙は、選挙費用約6億3,000万円をはるかに上回る大きな市民負担を強いることになるのです。 以上のように、今回の辞職、出直し選挙については、全く大義はなく、議論から逃げ、市長の責任を放棄するとともに、大阪市政をもてあそぶものであり、到底同意できるものではありません。 あわせて、勝手につくられた出直し選挙の土俵に今乗ることは、市民の切実なる思いを解せず、大義なきこの選挙を正当化したいともくろむ橋下市長の願望に応えることになる行為であるということをつけ加えておきます。 最後に、議会制民主主義について申し上げておかなければなりません。 市長は、先ほども、そして辞職会見においても、都構想は住民投票において決めるのだとおっしゃっておられました。それは間違いではありませんが、説明を恣意的に割愛しているものと考えます。都構想の設計図の可否を判断するのは議会です。議会が都構想の設計図を承認したときのみ、都構想の実現によって市民への影響が多大であるために議会の判断が間違えていないかを問うもの、最後のとりで、最後のブレーキが住民投票であります。そもそも議会での議決に触れず、都構想は住民投票で決めるのだとのみ言うことは、誤った認識を誘導するものであります。 憲法改正の手続における国民投票の位置づけを思い出していただければ理解できるものと思います。国会での議論と国会での可決なくして国民投票が行われることはないのです。 また、出直し選挙の結果を受けて法定協議会メンバーをかえる、賛成派の数をふやすかのような発言は、二元代表制における議会の否定、議会制民主主義を否定する言葉であり、一部の市民を市政から追い出すことにつながる到底許されないことだと指摘をしておきます。 間接民主主義として市民から4年間の市民代表としての任期をいただいた我々にとっては、この間、同じく市民から選ばれた首長・市長と与党・野党、賛成派・反対派という区分けではなく、議案ごと、政策ごとにしっかり議会の場で論戦を展開することこそが務めであると考えています。そして、時としては歩み寄りながらも、よりよい方向性を見つけ出していくのが議会制民主主義です。一つの結論を見出すことは容易ではないこともありますが、目的に向けて時間や労苦を惜しまず議論することこそが民主主義のコストです。議論の行き詰まりを選挙で解決しようとするような暴挙に打って出ることは、民主主義のコストでも何でもなく、本来、みずからの責任と努力で解決すべきことなのです。 我々は、選挙というステージで戦うべきときには必ず戦います。そしてそれは、まずもって来年の統一地方選挙であり、同年行われる市長選であると考えます。 大阪市民の皆さん、そして大阪市を愛する皆さん、橋下市長は確かに大阪市に大きな変革をもたらしました。大阪市を変えていこうという熱意も称賛に値するかもしれません。しかし、あるとするならば、その功績は真っ当に責務を遂行することによってたたえられるものであります。残念ながら、今回の辞職は身勝手でわがままな行為であり、無意味であり、市民に幸せをもたらすものではありません。よって我々は、市長の退職申し出に対しては不同意といたします。 以上、退職申し出反対の討論とともに、大阪市民の皆さんへの我々の訴えとさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(木下吉信君) 次に、賛成者の発言を許します。 58番河崎大樹君。 (58番河崎大樹君登壇)
◆58番(河崎大樹君) 私は、大阪維新の会市会議員団を代表して、市長の退職申し出に同意する旨の賛成討論を行います。 大雪の日は政変が起こると言われることもありますが、本日の大雪は何を予兆するものでしょうか。政変と言っても、今回の市長辞職に対して行われようとしている大阪市会の意思表示、これがいかにレベルが低くて、それが全国に発信されてしまうということを、一人の議会人として心の底から憂えております。 そもそも、市長の辞職そのものを議会がとめるということはできません。法律には、辞職届を出して議会が何と言おうと20日間で失職すると書いてある。辞職願を不同意するということは、あす付で辞職できずに26日まで市長職を続けさせるということです。要するに26日まで拘束するという意味しかありません。そこにどんな合理的・建設的な理由があるのでしょうか。 ちなみに、12日間期間を延ばすことで市長の退職金は16万円ふえるそうです。 この本会議の後に、19日に開催予定の大都市・税財政制度特別委員会の代表者会議が開かれます。一部報道によると、都構想のアピールのパフォーマンスに使われるからとか市会の議論の場を汚されたくないとかで、市長職を続けているであろう橋下市長をその特別委員会の場に呼ばないと言っている議員がいるそうですが、本当にくだらない。呼びたくないならきょうこの場で辞職を認めればいいだけです。辞職には反対する、でも、きょうやめさせなかった市長を19日の特別委員会の場には呼ばない、こんな話、道理が通るわけがありません。1万歩譲って、今回の不同意に何らかの意味を見出すとすれば、都構想の中身を議論する場である19日の特別委員会に橋下市長を呼んで激論を交わせばいい。その姿を包み隠さず、一人でも多くの市民に見てもらえばいいんです。それこそ、橋下市長に反問権を与えてでもけんけんがくがく何時間も議論をすればいい。お互いがどのような主張をするのか、まさに市民はそこを知りたがっているのです。 反対派の主張で、我々は議論を拒否していないと、よくこれも耳にしますけども、あいた口が塞がりません。都構想の必要性がないことが明らかになった、これは、法定協議会で堂々と意見開陳をした、先ほど反対討論を行った自民党の見解です。民主党も特別区設置の協定書の作成は見送るべきだとか、共産党は都構想は百害あって一利なしとか、法定協の場でこぞって主張をしております。これは、もちろん議事録に載っております。 いま一度、法定協の規約、これをお読みになっていただきたい。3条でその目的を特別区設置協定書を作成する、6条6項で、会長及び委員は、協議会の目的に従い、誠実にその職務を行わなければならないと書いてあります。先ほど御紹介した各党の意見、協定書作成という設置目的に明らかに反する態度、果たしてこれで誠実に職務を行っていると言えるのでしょうか。都構想に反対とか協定書をつくらないとか、そういうことは議会や委員会の場で主張すればよいことで、法定協は協定書をつくる場、そこでの議論は議論自体が目的ではなく、手段にすぎません。法定協の目的を全否定しておいて、我々は議論を拒否しているわけではないとか言われても、さっぱり意味がわかりません。 あとは、設計図づくりをなぜ急ぐのかという声も耳にしますけども、法定協だけで、先ほども指摘がありましたけども、去年2月から計13回開かれております。その前には、大阪にふさわしい大都市制度推進協議会、これは条例に基づく協議会で計7回、さらに、橋下知事時代にさかのぼって、維新と共産党以外がボイコットしましたけども、条例設置の協議会が7回、知事や市長、そして議員が参加して議論する協議会というのは、実に過去2年半でトータル27回開催されております。要するに、この2年、3年の間にどれだけの議論、どれだけの研究が重ねられてきたか。 その中身といったら、大変複雑で専門的な内容も多くて、もちろん議事録や資料の量も膨大であります。再編された役所の事務配分、区割り、財政調整、資産や負債、その承継などなど、設計図の中身となると、これはもう267万市民の皆様に一定内容を御理解いただくとなれば、説明にも相当な期間がかかります。 来年4月に大阪都を成立させるという当初の工程表、それから逆算して、ことしの秋には住民投票で決めていただくとなると、夏までには都構想の設計図、説明書を完成させなければいけないということは自明の理であります。確かに、住民投票の時期は秋から後にずらせばいいとか、来年4月の都構想実現を先送りすればいいとか、そういう意見を頂戴することも私自身ございます。しかし、極めてシンプルなことですけども、重要な物事を決するには納期、期限、これを定めなければいけません。こんなことはビジネスの世界、一般社会の常識です。 都構想は、大阪府庁、大阪市役所、そして各議会を一度壊してつくり直します。消えてなくなってしまう側からすれば猛烈な反対、抵抗、これが起こることは当然でしょう。それだけの大ごとを最終的に決定する、実現するとなると、単なる議論や期限を定めない協議というのは無益どころか有害です。税金の無駄遣いの極致です。だからこそ、期限をしっかり定めて、ぶれることなくそこに向かって議論を尽くして最後は決定する、こういうプロセスをしっかりと踏まなければなりません。これまでの膨大な時間・労力、それこそ大都市局100人からの職員のマンパワー、人件費を2年も3年もつぎ込んできて、もうそろそろ決めにかからなきゃならないという時期に来ております。一体どれだけの議論が積み重ねてこられたか。 もっともっとさかのぼれば、太田房江知事時代の大阪新都構想、昭和40年代の中馬市長の市域拡張論、昭和20年代の大阪商工都構想の府議会の決議、もう60年以上も前から語り継がれて議論されてきた大阪府と大阪市の統合・再編問題、それがここに来ていよいよ大阪府と大阪市という巨大な役所が再編される、そんなことが本当にできるかもしれない。しかも、それを決めるのは市長や知事や議員じゃない、市民の皆さんの直接の1票で決めてもらうということを、もう一歩、もう本当、あと少しのところまで来ている。ああ何十段、何百段と上ってきた大阪都への階段、いよいよ残すのはあと3段、法定協で協定書を取りまとめる、そして議会で議決を得る、最後の最後に住民の皆様に決めてもらう。非常に残念なことでありますけども、この残り3段の最初の1段目、すなわち設計図づくり、そこに上がれなくなってしまっております。 4つの区割り案の議論の対象を1つに絞るという、たったそれだけのことが、誰の目から見てもほかの3案からして明らかに優位性のあるいわゆる5区分離案で議論を深めていこう、夏までに何とか住民投票で一人一人がしっかりと判断できる都構想の設計図をつくっていこうという橋下市長の並々ならぬ思いがあって、それがかなわなくなってしまった。それを、なぜ急ぐのかとか、ひとり相撲だとか身勝手だとか税金の無駄遣いだとか、いかにも耳ざわりがよくて上っ面な理由で批判したり文句を言ったりする、それこそ無責任きわまりありません。きわめつけは、予算市会の時期に云々という主張、これも全くナンセンスです。 もう一度言いますが、26日にはどのみち自動失職するのです。次の本会議の日程は28日、議会が今何と言おうと、骨格予算の本会議の議決時には橋下市長はもう既に市長職を失っております。そんな状況で26日まで辞職のタイミングを引き延ばすこと自体に一体どんな合理的な理由があるのでしょうか。 最後に、出直し市長選挙が行われる場合に、法定協で反対の意思を表明した政党が対立候補を出さないと各メディアは報じております。先ほども触れましたが、法定協において誠実職務遂行義務に反して堂々と都構想に反対だとか協定書をつくる必要がないとか言っている政党が、ここに来てなぜ対立候補を出さないのか、市民に対してわかりにくいことこの上ありません。 私も、多額の税金で飯を食っている一人の議員として、私なりに本気で大阪の将来を考えているつもりです。都構想が実現し、全てがバラ色になるわけじゃないかもしれません。しかし、将来必ず稼げる大阪になる、東京にひとり勝ちさせない大阪になる、世界に冠たる魅力的な大阪になれると心から信じています。そのためには、できることは全てやり切るという覚悟も持っておるつもりです。 法定協で反対した議員の皆さん、今回、市長の辞職に同意しない議員の皆さん、政治的な理念、そしてよって立つ立場、それは違うでしょう。皆さんも、本気で大阪の将来、未来を考えていると、そういうこともおっしゃるのでしょう。その言にもし偽りがなければ、ぜひそれを市民にわかりやすい行動で示していただきたい。都構想は大阪のためにならないと本気で考えているのであれば対立候補を出してください。それこそ本気を出して、この機会に橋下市長の首をとればいいんです。もし、対立候補が立てられない、そんなことすらできないのであれば、お願いですから本気とか覚悟とかそういうことを口にしないでいただきたい。聞いているこっちが恥ずかしくなります。 以上をもって賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(木下吉信君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(木下吉信君) これより採決に入ります。 ただいま議題となっております市長の退職申し出について起立により採決いたします。本件については、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(木下吉信君) 少数であります。よって市長の退職に同意しないことに決しました。
△閉議
○議長(木下吉信君) 本日の日程は以上で終了いたしました。
○議長(木下吉信君) この際御報告申し上げます。 地方自治法第100条第13項及び大阪市会会議規則第91条ただし書きの規定により、お手元配付の書類に記載のとおり、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、御報告いたします。
○議長(木下吉信君) 最後に、元市会議員小南かおる君が去る12月26日に逝去いたされました。ここに謹んで哀悼の意を表し、御報告申し上げます。
△散会
○議長(木下吉信君) 本日はこれをもって散会いたします。 午後2時44分散会 --------------------------------- 大阪市会議長 木下吉信(印) 大阪市会議員 西 徳人(印) 大阪市会議員 寺戸月美(印)◯大阪市会(定例会)会議録(平成26年2月14日)(終)...