大阪市議会 2012-02-28
02月28日-01号
平成24年第1回定例会(平成24年2・3月)◯大阪市会(定例会)会議録(平成24年2月28日)
◯議事日程 平成24年2月28日午後2時開議第129 議案第166号
関西電力管内の
原子力発電所の稼働に関する
大阪市民投票条例の制定について第1 議案第38号 平成23年度大阪市
一般会計補正予算(第2回)第2 議案第39号 平成23年度大阪市
駐車場事業会計補正予算(第1回)第3 議案第40号 平成23年度大阪市
有料道路事業会計補正予算(第1回)第4 議案第41号 平成23年度大阪市
国民健康保険事業会計補正予算(第2回)第5 議案第42号 平成23年度大阪市
自動車運送事業会計補正予算(第1回)第6 議案第43号 平成23年度大阪市
高速鉄道事業会計補正予算(第1回)第7 議案第44号 平成23年度大阪市
公債費会計補正予算(第2回)第8 議案第45号 副市長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員の給料月額の特例に関する条例案第9 議案第46号 大阪市
市長直轄組織設置条例案第10 議案第47号 大阪市
事務分掌条例の一部を改正する条例案第11 議案第48号 大阪市
非常勤職員公務災害等補償条例等の一部を改正する条例案第12 議案第49号 大阪市印鑑条例の一部を改正する条例案第13 議案第50号 大阪市手数料条例の一部を改正する条例案第14 議案第51号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案第15 議案第52号 信託の受益権の放棄について(
契約管財局関係)第16 議案第53号 大阪市
監査委員条例の一部を改正する条例案第17 議案第54号 大阪市公会堂条例の一部を改正する条例案第18 議案第55号 大阪市
工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例案第19 議案第56号
地方独立行政法人大阪市立工業研究所が徴収する料金の上限の変更の認可について第20 議案第57号 大阪市
障害者自立支援法施行条例の一部を改正する条例案第21 議案第58号
大阪市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例案第22 議案第59号 大阪市
保健福祉センター条例の一部を改正する条例案第23 議案第60号 大阪市
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案第24 議案第61号 大阪市環境衛生、医事及び
薬事関係手数料条例の一部を改正する条例案第25 議案第62号 大阪市
環境影響評価条例の一部を改正する条例案第26 議案第63号
大阪市営住宅条例の一部を改正する条例案第27 議案第64号 長吉長原東第4
住宅建設工事請負契約締結について第28 議案第65号 木川第3
住宅建設工事請負契約締結について第29 議案第66号
西三国住宅建設工事請負契約締結について第30 議案第67号 長吉長原西第2
住宅建設工事請負契約締結について第31 議案第68号
瑞光住宅建設工事請負契約締結について第32 議案第69号 町の区域の変更について(浪速区)第33 議案第70号 町の区域の変更について(平野区)第34 議案第71号 大阪市
火災予防条例の一部を改正する条例案第35 議案第72号 大阪市
消防手数料条例の一部を改正する条例案第36 議案第73号 大阪市
屋外広告物条例の一部を改正する条例案第37 議案第74号 大阪市
普通河川管理条例の一部を改正する条例案第38 議案第75号 大阪市
防潮堤管理条例の一部を改正する条例案第39 議案第76号 市道路線の認定について第40 議案第77号 信託の受益権の放棄について(交通局関係)第41 議案第78号 指定管理者の指定について(
大阪市立北区民センター及び
大阪市立大淀コミュニティセンター)第42 議案第79号 指定管理者の指定について(
大阪市立都島区民センター)第43 議案第80号 指定管理者の指定について(
大阪市立福島区民センター)第44 議案第81号 指定管理者の指定について(
大阪市立此花区民ホール)第45 議案第82号 指定管理者の指定について(
大阪市立中央区民センター及び
大阪市立中央会館)第46 議案第83号 指定管理者の指定について(
大阪市立西区民センター)第47 議案第84号 指定管理者の指定について(
大阪市立港区民センター及び
大阪市立港近隣センター)第48 議案第85号 指定管理者の指定について(
大阪市立大正会館)第49 議案第86号 指定管理者の指定について(
大阪市立天王寺区民センター)第50 議案第87号 指定管理者の指定について(
大阪市立浪速区民センター)第51 議案第88号 指定管理者の指定について(
大阪市立西淀川区民ホール及び
大阪市立西淀川区民会館)第52 議案第89号 指定管理者の指定について(
大阪市立淀川区民センター)第53 議案第90号 指定管理者の指定について(
大阪市立東淀川区民会館)第54 議案第91号 指定管理者の指定について(
大阪市立生野区民センター)第55 議案第92号 指定管理者の指定について(
大阪市立旭区民センター)第56 議案第93号 指定管理者の指定について(
大阪市立城東区民ホール及び
大阪市立城東会館)第57 議案第94号 指定管理者の指定について(
大阪市立鶴見区民センター)第58 議案第95号 指定管理者の指定について(
大阪市立阿倍野区民センター)第59 議案第96号 指定管理者の指定について(
大阪市立住之江会館)第60 議案第97号 指定管理者の指定について(
大阪市立住吉区民センター)第61 議案第98号 指定管理者の指定について(
大阪市立東住吉会館)第62 議案第99号 指定管理者の指定について(
大阪市立平野区民センター及び
大阪市立平野区民ホール)第63 議案第100号 指定管理者の指定について(
大阪市立西成区民センター)第64 議案第101号 指定管理者の指定について(
大阪市立西三国センター)第65 議案第102号 指定管理者の指定について(大阪市立三国センター)第66 議案第103号 指定管理者の指定について(
大阪市立東三国センター)第67 議案第104号 指定管理者の指定について(
大阪市立北中島センター)第68 議案第105号 指定管理者の指定について(
大阪市立西中島センター)第69 議案第106号 指定管理者の指定について(
大阪市立啓発センター)第70 議案第107号 指定管理者の指定について(
大阪市立柴島センター)第71 議案第108号 指定管理者の指定について(
大阪市立宮原センター)第72 議案第109号 指定管理者の指定について(大阪城北詰駅・京橋駅
自転車駐車場ほか21施設)第73 議案第110号 指定管理者の指定について(扇町駅・天満駅
自転車駐車場ほか30施設)第74 議案第111号 指定管理者の指定について(阿倍野駅
自転車駐車場ほか21施設)第75 議案第112号 指定管理者の指定について(千船駅
自転車駐車場ほか21施設)第76 議案第113号 指定管理者の指定について(北巽駅
自転車駐車場ほか16施設)第128 議案第165号 大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案第77 議案第114号 平成24年度大阪市
一般会計予算第78 議案第115号 平成24年度大阪市
食肉市場事業会計予算第79 議案第116号 平成24年度大阪市市街地再
開発事業会計予算第80 議案第117号 平成24年度大阪市
駐車場事業会計予算第81 議案第118号 平成24年度大阪市
有料道路事業会計予算第82 議案第119号 平成24年度大阪市
土地先行取得事業会計予算第83 議案第120号 平成24年度大阪市
母子寡婦福祉貸付資金会計予算第84 議案第121号 平成24年度大阪市
国民健康保険事業会計予算第85 議案第122号 平成24年度大阪市
心身障害者扶養共済事業会計予算第86 議案第123号 平成24年度大阪市
介護保険事業会計予算第87 議案第124号 平成24年度大阪市
後期高齢者医療事業会計予算第88 議案第125号 平成24年度大阪市
中央卸売市場事業会計予算第89 議案第126号 平成24年度大阪市
港営事業会計予算第90 議案第127号 平成24年度大阪市
下水道事業会計予算第91 議案第128号 平成24年度大阪市
自動車運送事業会計予算第92 議案第129号 平成24年度大阪市
高速鉄道事業会計予算第93 議案第130号 平成24年度大阪市
水道事業会計予算第94 議案第131号 平成24年度大阪市
工業用水道事業会計予算第95 議案第132号 平成24年度大阪市
市民病院事業会計予算第96 議案第133号 平成24年度大阪市
公債費会計予算第97 議案第134号 平成24年度大阪市西町外18財産区予算第98 議案第135号
包括外部監査契約の締結について第99 議案第136号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例に関する条例案第100 議案第137号 職員の給与に関する条例等の特例に関する条例案第101 議案第138号 特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例案第102 議案第139号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例案第103 議案第140号 大阪市
職員定数条例の一部を改正する条例案第104 議案第141号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案第105 議案第142号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案第106 議案第143号 市長の給料月額等の特例に関する条例の一部を改正する条例案第107 議案第144号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案第108 議案第145号
全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更に関する協議について第109 議案第146号
大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案第110 議案第147号
大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例案第111 議案第148号
大阪市立クラフトパーク条例の一部を改正する条例案第112 議案第149号
大阪市立情緒障害児短期治療施設条例の一部を改正する条例案第113 議案第150号 大阪市公園条例の一部を改正する条例案第114 議案第151号 大阪市
中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案第115 議案第152号
大阪市立軽費老人ホーム条例を廃止する条例案第116 議案第153号 大阪市
介護保険条例の一部を改正する条例案第117 議案第154号 大阪市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案第118 議案第155号
大阪市立早川福祉会館条例の一部を改正する条例案第119 議案第156号 大阪市
道路占用料条例の一部を改正する条例案第120 議案第157号 大阪市
港湾施設条例の一部を改正する条例案第121 議案第158号 大阪市
海浜施設条例の一部を改正する条例案第122 議案第159号
大阪北港ヨットハーバー条例の一部を改正する条例案第123 議案第160号 大阪港
スポーツアイランド施設条例の一部を改正する条例案第124 議案第161号
大阪広域水道企業団への加入に関する協議について第125 議案第162号
大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例案第126 議案第163号
大阪市立知的障害児施設条例の一部を改正する条例案第127 議案第164号
大阪市立知的障害児通園施設条例の一部を改正する条例案第130 議案第167号 大阪にふさわしい大都市制度の推進に関する条例案第131 議案第168号 関西広域連合への加入に関する協議について ------------(以下
追加議事日程)------------第132 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について第133 大阪市
選挙管理委員会委員の選挙第134 大阪市
選挙管理委員会補充員の選挙第135 大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会委員の選挙第136 大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会補充員の選挙第137
淀川右岸水防事務組合議会議員の選挙第138
議員提出議案第3号 大阪市会会議規則の一部を改正する規則案第139
議員提出議案第4号 大阪市
住宅リフォーム助成条例案第140
議員提出議案第5号 「
障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書案第141
議員提出議案第6号
介護保険制度における国庫負担割合の引き上げ等を求める意見書案
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 報告第3号 大阪市
事務事業概要について 報告第4号
民事訴訟等専決処分報告について 報告第5号 損害賠償額の決定に関する
専決処分報告について 報告第6号 市道路線の廃止に関する
専決処分報告について 報告 平成23年度
包括外部監査結果報告の提出について
---------------------------------◯出席議員84人(欠は欠席者) 1番 武 直樹君 2番 佐々木哲夫君 3番 山田正和君 4番 守島 正君 5番 飯田哲史君 欠 6番 村上満由君 7番 今井アツシ君 8番 川嶋広稔君 9番 太田晶也君 10番 小川陽太君 11番 こはら孝志君 12番 岩崎けんた君 13番 永井啓介君 14番 西川ひろじ君 15番 北野妙子君 16番 有本純子君 17番 市位謙太君 18番 伊藤良夏君 19番 梅園 周君 20番 杉村幸太郎君 21番 土岐恭生君 22番 西崎照明君 23番 島田まり君 24番 西 徳人君 25番 森山よしひさ君 26番 田中ひろき君 27番 小林道弘君 28番 長尾秀樹君 29番 山本修子君 30番 辻 義隆君 31番 八尾 進君 32番 明石直樹君 33番 杉田忠裕君 34番 高山 仁君 35番 出雲輝英君 36番 河崎大樹君 37番 丹野壮治君 38番 ホンダリエ君 39番 吉村洋文君 40番 大橋一隆君 41番 村上栄二君 42番 荒木幹男君 43番 床田正勝君 44番 柳本 顕君 45番 黒田當士君 46番 加藤仁子君 47番 尾上康雄君 48番 寺戸月美君 49番 山中智子君 50番 北山良三君 51番 井上 浩君 52番 多賀谷俊史君 53番 足高將司君 54番 木下吉信君 欠 55番 高野伸生君 56番 新田 孝君 57番 船場太郎君 58番 岡崎 太君 59番 田辺信広君 60番 片山一歩君 61番 井戸正利君 62番 木下一馬君 63番 角谷庄一君 64番 広田和美君 65番 山下昌彦君 66番 木下 誠君 67番 待場康生君 68番 青江達夫君 69番 前田修身君 70番 石原信幸君 71番 小玉隆子君 72番 漆原良光君 73番 金沢一博君 74番 奥野正美君 75番 福田賢治君 76番 松崎 孔君 77番 小笹正博君 78番 改発康秀君 79番 坂井良和君 80番 大内啓治君 81番 辻 淳子君 82番 美延映夫君 83番 東 貴之君 84番 福島真治君 85番
井上英孝君 86番 冨岡朋治君
---------------------------------◯職務のため出席した事務局職員
市会事務局長 鶴田勝紀 次長 友居伸行
議事担当課長代理 西 正道
議事担当係長 中村忠雄
---------------------------------◯議場に出席した執行機関及び説明員 市長 橋下 徹 副市長 村上龍一 副市長 田中清剛
政策企画室長兼
情報公開室長 鍵田 剛
政策企画室大都市制度改革監 京極 務
市政改革室長 谷川友彦 危機管理監 中村一夫 総務局長 中尾寛志 市民局長 杉本佳英 財政局長 稲森隆司
契約管財局長 高橋敏夫
計画調整局長 北村英和
健康福祉局長 壺阪敏幸
こども青少年局長 森 啓 ゆとりと
みどり振興局長 野々村節子 経済局長 魚井 優 環境局長 玉井得雄
都市整備局長 平岡 博 建設局長 西尾 誠 港湾局長 丸岡宏次 会計管理者兼会計室長 名倉嘉史 消防局長 岡 武男 交通局長 新谷和英 水道局長 井上裕之 病院局長 瀧藤伸英 教育長 永井哲郎
選挙管理委員会事務局長 檜垣洋次 監査・
人事制度事務総括局長 森田 博 ---------------------------------
△開会 平成24年2月28日午後2時開会
○議長(大内啓治君) これより市会定例会を開会いたします。
△開議
○議長(大内啓治君) 直ちに会議を開きます。 本日の
会議録署名者をホンダリエ君、長尾秀樹君の御両君にお願いいたします。
○議長(大内啓治君) 議事に入るに先立ち、過日就任されました村上副市長よりごあいさつがあります。 村上副市長。 (副
市長村上龍一君登壇)
◎副市長(村上龍一君) 一言ごあいさつを申し上げます。 私、過日の市会本会議におきまして皆様方の同意を賜り、2月1日付をもちまして副市長を拝命いたしました。 市政は大きな変革期にあり、まことに微力ではございますが、市政推進のため全力を注いでまいる所存でございますので、何とぞよろしく御指導、御鞭撻賜りますようお願い申し上げまして、大変簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(大内啓治君) 次に、過日就任されました田中副市長よりごあいさつがあります。 田中副市長。 (副
市長田中清剛君登壇)
◎副市長(田中清剛君) 一言ごあいさつ申し上げます。 私、村上副市長と同じく、この2月1日付をもちまして副市長を拝命いたしました田中でございます。 大阪の再生に向けまして、まことに微力ではございますが、市政の推進に全力を注いでまいる所存でございます。何とぞよろしく御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、大変簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(大内啓治君) 次に、過日の人事異動に伴い、新たに就任されました所属長のごあいさつがあります。
中尾総務局長。 (
総務局長中尾寛志君登壇)
◎総務局長(中尾寛志君) 2月1日付の人事異動によりまして総務局長を拝命いたしました中尾でございます。微力でございますが、職務に精励いたす所存でございますので、御指導、御鞭撻を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 甚だ簡単ではございますが、就任のごあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(大内啓治君) これより議事に入ります。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。この際、日程の順序を変更し、日程第129を劈頭に上程されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって日程の順序は変更されました。
○議長(大内啓治君) 日程第129、議案第166号、
関西電力管内の
原子力発電所の稼働に関する
大阪市民投票条例の制定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。 橋下市長。 (市長橋下徹君登壇)
◎市長(橋下徹君) ただいま御上程になりました議案第166号、
関西電力管内の
原子力発電所の稼働に関する
大阪市民投票条例の制定につきまして御説明申し上げます。 本件は、平成24年2月14日に受理しました地方自治法第74条第1項の規定に基づく
関西電力管内の
原子力発電所の稼働に関する
大阪市民投票条例制定の請求について、同条第3項の規定により、条例案に意見を付して御審議いただくものでございます。 今回の請求に係る条例案は、第1条から第16条及び附則で構成されておりまして、内容といたしましては、
関西電力株式会社管内の
原子力発電所について、その稼働の是非に関する市民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続を確保することにより、
中長期的エネルギー政策に係る住民自治を推進し、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的として市民投票について定め、投票の執行、投票の期日、投票資格者及び
投票資格者名簿、投票の方法、投票所においての投票、投票の効力の決定、無効投票、市民投票に係る広報等の情報の提供等、
市民投票運動及びその規則、投開票と投票結果の告示等、投票結果の尊重、規則への委任等について定めるというものであります。 昨年3月の東日本大震災以降、原子力発電の安全性の問題と大規模集中・垂直統合型の電力システムに内在する課題が顕在化し、昨年の夏及びこの冬と続けて全国規模で節電対策が実施される中、国においては原子力発電に対する規制強化に向けた法制度の整備や
エネルギー基本計画の抜本的な見直しが進められております。 このように原子力発電への信頼が大きく揺らいでいる状況を踏まえますと、原子力発電への依存度を下げ、
再生可能エネルギーを初めとする多様な
エネルギー源の導入を推進していくべきであると考えております。 関西電力株式会社では、原子力発電の割合が平成22年度で発電電力量比で全体の44%にも及び、災害時のリスクや核燃料廃棄物などの問題を考えますと、原子力発電への依存度を下げながら電力の供給体制を支え、なおかつ電力の安定、安価、安心な供給を確保する必要があります。 このためには、事業者の新規参入による電力供給体制の多様化や自立分散型の電源の確保、適正な競争によって電力料金が決定される仕組みづくりといった方向へ転換していくべきであると考えております。 条例案についての意見としましては、市民投票は、間接民主制を補強し、地方に関することをその地方の住民みずからが決める住民自治に資するという意味で大変意義のある手段であり、このたびの条例の制定請求の活動は、市民生活に重大な影響を与える
原子力発電所の稼働の是非について、投票を通じて市民みずからが直接的に意思を表明する機会を求める活動であり、その取り組みに敬意を表しますとともに、署名数が請求に必要な法定数を上回った結果について大変重く受けとめているところであります。 しかしながら、条例案による市民投票につきましては、その結果が関西電力株式会社を拘束するものではなく、また、関西電力株式会社が電力を供給する関西地域全体の住民の意思を反映しているとまでは言えません。 さらに、原子力発電に関しては、昨年11月に実施されました市長選挙の結果から、市民の意思は脱原発依存の方向にあることは明確であり、本件条例案が目指す住民の意思反映については、既に結果が明確に示されていると言えます。 したがいまして、改めて市民投票を行うのであれば、原子力発電への依存度をどのように低下させていくのかということや、その代替電源をどのように確保するのか、さらに市民や事業者はどのような取り組みを行うべきかなど、具体的な内容を示して市民の判断を求めるべきであり、単に
原子力発電所の稼働の是非だけを問うために多額の経費をかけて市民投票を実施する必要性は乏しいと考えられます。 本市としましては、関西電力株式会社に対して、原子力発電への依存度を下げ、電力供給力の不足に対応するための天然ガス火力発電所の新増設などとともに、発送電分離により事業者の新規参入を促進し、電力の需給バランスの確保を図ることなどについて、京都市と神戸市にも呼びかけて株主提案権を活用し、多くの株主の賛同も得ながら、関西電力株式会社の経営方針の変更を求めていく考えであります。 このようなことから、今回の請求に係る条例案による条例制定の必要性はないと考えております。 また、条例案の第12条第2項では、
市民投票運動に関して、日本国憲法の改正手続に関する法律の規定を準用するとしていますが、これらの規定で定められている罰則は、最も重いもので1年以上7年以下の懲役または禁錮となっており、条例中に2年以下の懲役もしくは禁錮を科する旨の規定を設けることができるとする地方自治法第14条第3項の規定に抵触するものであります。 さらに、条例案第12条第3項における地方公務員法第36条第1項から第3項までの規定、その他公務員の政治的行為を制限する法律上の規定は適用しないとの規定は、法律上の根拠なく条例によって法律の適用を除外するものであり、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるとする地方自治法第14条第1項の規定に抵触するものであります。 以上の理由により、条例案による条例制定につきましては反対であります。 なお、本市といたしましては、他の株主と連携した株主提案によって関西電力株式会社の経営方針の変更を促すことはもとより、エネルギーの大消費地であるなどの地域特性を踏まえて、原子力中心から多様な
エネルギー源への転換とともに、地域分散型エネルギーシステムの構築や防災力の向上などに取り組み、今後は関西広域連合との連携のもと、省エネルギーの推進や
再生可能エネルギーの導入促進などのエネルギー政策を積極的に推進していく所存であります。 以上、
関西電力管内の
原子力発電所の稼働に関する
大阪市民投票条例の制定につきまして御説明を申し上げました。 市民の皆さんの活動には大変敬意を表します。市民の皆さんのこの署名数というものも、我々公選職は、選挙で選ばれる者は重く受けとめなければいけないことは先ほども申し述べました。 ただ、僕自身が大阪市長として、大阪市役所は脱原発依存へ向けてそちらに向かっていくということを決意しておりまして、これは大阪府庁、大阪府知事松井知事とも同じ考え方であります。今、具体案を鋭意作成中であります。原発の稼働の是非というところを超えて、では原発を少なくしていく、なくしていくためにどのような方策をとるべきなのかということを、日本でも有数のこの脱原発依存に対して大変な知見のある最強のメンバーを構成しまして、昨日も府市統合本部のエネルギー戦略会議で第1回の会議が開かれました。 市民の皆さんのその脱原発依存、原発というものに頼らないようなエネルギー供給体制、電力供給体制を目指していくべきだという声は確かに承りました。これに向けて大阪市役所は向かっていきますし、大阪府庁もそのように向かっていきます。できることなれば、市民の皆さんのこの意思を受けて、行政側のみならず、市議会の皆さんにも何らかのその意思表示をしていただけましたら、今回の条例制定に奔走された市民の皆さんの努力といいますか、そういうものもある意味きちんと報われるんではないかというふうに思っております。 大阪市役所、大阪府庁は、今回の市民の皆さんのこのような意思を受けて、脱原発依存という方向に向かっていきますので、私と同様の選挙で選ばれる議員の皆さんの集合体であります大阪市会におきまして、この脱原発依存に向けた何らかの決議等の意思表示をしていただけましたらという思いであります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大内啓治君) これより地方自治法第74条第4項の規定により、直接請求代表者の意見陳述を行います。 それでは、意見陳述者に入場していただきます。 (意見陳述者5名入場)
○議長(大内啓治君) 意見を述べていただく請求代表者は、今井一さん、東美根子さん、林雄治さん、長岡續さん、松村志保さんの5名であります。 また、意見陳述の時間は、5名合わせて20分以内となっております。 なお、傍聴人にあらかじめ申し上げます。傍聴人は、拍手をしたり発言をすることは禁止されておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、今井一さんからお願いいたします。 (今井一さん登壇)
◎直接請求代表者(今井一さん) それでは始めさせていただきます。よろしくお願いします。 今井一でございます。こういう意見陳述の機会を議会の皆さんに与えていただきまして本当にありがとうございます。 私を含めて5人の請求代表者がこれから意見を述べさせていただきます。 最初に、私の自己紹介も兼ねて、私の立場についてちょっとだけお話をさせてください。 私は、本職はジャーナリストですが、今回、この条例制定の請求代表をやった、その直接請求運動の主体となっています市民グループ、みんなで決めよう「原発」国民投票の事務局長も務めております。と同時に、私、さっきジャーナリストと申し上げましたけれども、専門が住民投票や国民投票といういわゆる直接民主制を専門としております。「『憲法九条』国民投票」だとか、いろんな「住民投票」あるいは「『原発』国民投票」という、こういう本を書いています。そんなわけですから、地元の関西大学の法学部の360人の学生を相手に直接民主制について講義をしています。そういう立場できょうは発言をさせていただきます。 まず最初に、私たちが、この請求代表のみんなが署名をたくさん集めて、皆さん方に条例の制定を求めているわけですが、そのことについて述べさせてください。 2月14日、私たちは地方自治法にのっとり、5万5,428人の連署をもって大阪市長に対して原発市民投票条例の制定を求める本請求を行いました。今回、私たちが行使するこの条例制定の直接請求権は、選挙権、被選挙権、議会の解散を求める直接請求、首長、議員の解職を求める直接請求権などと並ぶ主権者としての重要な権利です。市議の皆様におかれてはそのことを十分認識された上、この条例制定について、市民の代表として道理ある審議、採決をされることを強く求めます。 まず、私たちがなぜこの条例制定を求めるのかについて、これを理解していただくために、署名簿にも、署名簿というのは、私たちが署名集めをしたときに、これですけども、この署名簿に、皆さん御存じだと思いますけど、条例案は当然ですけどももう記してあります。その署名簿にも記されている請求の要旨を読み上げます。 請求の要旨。1、
原子力発電所の存在、稼働は、大阪市民のみならず、立地先の住民や周辺住民など、おびただしい数の人々の暮らしや命を左右します。この原発を今後どうするのかという重大な問題を、これまでのように国と電力会社と立地先自治体の判断のみで決めてしまうのは間違っています。 2、
関西電力管内の
原子力発電所に関し、私たちは、主権者、ユーザー、電力会社の大株主となっている自治体の住民(大阪市は関電株を8.9%保有する筆頭株主)として、これに関与する責任と権利があります。 3、その責任を担い、権力を行使するために、
関西電力管内の
原子力発電所の稼働について、主権者である私たちが、互いに議論し意思表示をする重要な機会として市民投票の実施を求め、本条例の制定を請求します。 と書いてあるように、もうおわかりやと思うんですけど、これは反原発のための条例ではありません。あるいは、原発推進のための条例を皆さんに制定してくださいと求めているわけでもありません。その是非を主権者である市民に決めさせてほしいと、そのための条例だということを御理解ください。私たちは反原発グループでもありませんし、推進グループでもありません。この後、私の後、出てくる陳述人の中には、原発推進の人もいれば反原発の人もいます。そういう陳述人もきょうはそろえておりますので、ゆっくり後で聞いてください。 次に、住民投票についての若干の解説をさせていただきます。 皆さんも御存じやと思いますが、日本で行う住民投票は、原則として住民投票条例というのを各自治体において制定して、それで実施します。日本で最初に行われた住民投票は、96年の8月4日、新潟県巻町で東北電力に町有地を売却するかどうか、もっとわかりやすく言えば、東北電力の原発の建設を認めるか認めないのかについて住民投票が行われまして、88.92%の投票率で原発の設置は認めないという結論になりました。これが日本で行われた条例制定に基づく住民投票の1発目というか1件目です。 その翌月には、9月8日に沖縄で県民投票が行われました。それからずっと数えて、この時点までで401件の住民投票が行われています。これは行われた数だけで401件です。運動が起きたということだけで言えばもっと、1,000を超えています。 ちなみに、原発にかかわる住民投票運動、核にかかわる住民投票は、これまで全国で30件行われています。今、ストレステストの後の再稼働で問題になっている福井県の大飯町、ここでも29年前に私たちと同じように大飯原発の稼働の是非を決める住民投票条例の直接請求が行われて、議会で否決されていますが、何が言いたいかというと、これは私たちがやっていることは目新しいことじゃなくて、過去にもう30件もこういう動きがあったということをわかっていただきたいと思います。 その中で、実際に行われたのは新潟県の巻町と新潟県の刈羽村、そして三重県の海山町、この3件で原発あるいは核に関する住民投票が実際に行われています。 私は今、401件行われたと言いましたけども、都道府県の中で1つだけ行われてないのが東京都です。東京都は東京都だけじゃなくて、傘下の東京都内にある区、それから市含めて、全く1件も行われていません。しかし、大阪府では行われています。高石市、田尻町、岬町、泉南市、阪南市、守口市、忠岡町、門真市と、いずれも合併絡みで行われています。8件行われています。 しかし、これは大阪府です。大阪市は、大阪市が始まって以来、条例制定に基づく住民投票は1件も行われたことがありません。よく市議会の皆さん方、何でもかんでも住民投票で決めていいのかと、それやったら議会要らんじゃないかと言う方がおられると思うんですが、何でもかんでもどころか、大阪市は1件もやったことがないということをまず理解していただきたい。 それから、私たちは何でもかんでも決めようとか決めろとは言っていません。市バスの問題、地下鉄の問題、それはもう議会の皆さんや市長でお決めになっていただいたらいいと思っています。しかし、原発稼働の問題というのは、もうレベルが違います。これについては、国政でいえば憲法9条と同じで、一人の首相や衆議院、参議院だけに決めさせるわけにはいきません。御存じのように、憲法96条の規定に基づいて、私は衆参両院の憲法改正、国民投票法の審議のときの憲法調査特別委員会に5回にわたって参考人及び公述人として招致されています。その経験からいっても、だれもが共通した認識は、憲法9条の問題は、96条にのっとって、最終的には主権者である国民の承認を得るということはもう共通認識です。私は、原発の問題はこの9条に匹敵するぐらい重要な課題だと思っていますので、市議会の皆さんに能力がないとか、橋下市長に能力がないと言ってるんじゃなくて、こればっかりは主権者一人一人に最終決断を求めていただきたいと、そういうことで言っております。 それから、過去にこの住民投票が行われました。議会で反対されるときに、衆愚政治になるとか、間接民主制の破壊だというふうに言う声も上がってきます。しかし、今、この五、六年、衆愚政治になるなんて言う人はだれもいなくなりました。巻町でやったとき、沖縄の県民投票でやったときにはそういうことを言う人もいましたけど、今、だれもいなくなりました。それは衆愚政治になっていないからです。 もう一つ、間接民主制の破壊だという声も上がってきましたけども、それももう今やだれも言わなくなってきました。なぜかというと、一番わかりやすいのが徳島の市議会です。2000年1月23日に徳島では可動堰建設の是非を問う住民投票が行われました。可動堰というのはダムです。吉野川にダムをつくるかどうか。当初、市長と市議会は、これは推進だと、建設だと、住民投票は間接民主制を破壊するということで、建設促進決議を議会でなさりました。ところが、その後に議会みずからが住民投票条例を制定されて、1月23日に住民投票をやったら、投票した人の95%が可動堰は要らないという結論を出されました。8時半にその結論が出て、9時に小池正勝市長が記者会見に出てこられて、彼はずっと可動堰建設推進だと言っていたのに、今この時点で私は反対に回るというふうに明言をされました。そして、3週間後に行われた徳島市議会において、可動堰建設促進決議を撤回する決議をなさいました。つまり、間接民主制が破壊されたんじゃなくて、先ほども橋下市長が言われたみたいに、直接民主制を生かすことによって間接民主制がより正しく守られたと。これは破壊じゃないんだということを理解していただきたいんです。 全国で401件の住民投票が行われているということは、401件条例が制定されたということです。もちろん、もっと条例は制定されています。条例が制定されて、やってないところもありますから。いずれも、天から降ってきたんじゃなくて、議会みずからが条例を制定されて、この住民投票を実施されているということです。議会がもし、住民投票が間接民主制を破壊する、議会を否定する、議員を否定するとお考えだったら、こんな条例を制定するはずがありません。そうじゃないということを議員の皆さんにもぜひ御理解いただきたいというふうに思っています。 それから、法的拘束力の問題、先ほど市長のほうからも若干これについて言われましたけども、今まで401件の住民投票が行われました。もう皆さん御存じのように、市長及び議員はこの結果に従うものとすると書かれた条例は何一つありません。すべて、結果を尊重して行うものとするとか、結果を尊重しなければならないと書いてあるんであって、それはなぜかというと、地方自治法に抵触するからです。あくまで尊重なんですね。 じゃ、これで尊重を無視してひっくり返したところがあるかといったら、私の記憶では401件中1件しかありません。沖縄県名護市で市民投票をやって、ヘリ基地建設反対多数になったのに、比嘉哲也市長がそれをひっくり返して、橋本龍太郎さんに基地の建設を認めるという事例1つだけです。しかし、その名護市でも、13年がたって、いまだに基地はできていません。刈羽村でも海山町でも巻町でも、すべて議会の皆さん方の意思、村長さんの意思、これは選挙の民意と言ってもいいんですが、選挙の民意と住民投票の民意はねじれています。徳島でもそうです。しかし、すべて住民投票のほうの民意を自治体の議員や首長は大切にしています。ひっくり返したところはどこもありません。 だから、法的拘束力がなくても、私はやる意味があるというふうに思っています。十分これは関西電力も市議会の皆さんも市長も、あるいは市民も尊重していただけるものだと考えております。 それから、市長が意見書でも書かれました、さまざまな私たちの住民投票に対する疑問と懸念について若干触れたいと思います。 市長は、市長選挙によってこれは民意、私はもうはっきりと脱原発依存を言ったんだから、もうこれ決着がついたとおっしゃいますが、はっきり言って、そう言われたことは事実です。だけど、選挙戦の中で原発の問題、関電の原発の問題が我々の市民の中で話題になったか、議論になったかといったら、到底その事実はないと思っています。平松さんに投票した人も、橋下市長に投票した人も、そのことを最優先の課題として投票した人はほとんどいないんじゃないかと思っています。 住民投票となると、これはこの中で経験された方がおられればわかると思うんですけど、朝から晩まで、とにかく原発について職場でも家庭でも近所でも話し合うことになります。そういう形の中で、私は市民に最終的な決断をしていただきたいというふうに思っています。 それから、先ほどから繰り返し市長が脱原発依存のことについておっしゃっています。維新の会のマニフェストを見たら--これがいけないと言っているわけじゃなくて、見ましたら、原発への依存率を低くするというふうにちゃんと明言されています。でも、私たちが条例案にちゃんと記しているのは、関電の原発稼働の是非を問うわけですから、賛成多数だったらこれは推進ということになります。稼働容認。反対多数だったら、依存率を下げるんじゃなくてゼロにするということです。ここの違いもよく考えていただけたらというふうに思っています。 それから、5億円云々の話もありました。どことも、今、私が言った401件の住民投票をやったところはお金を使っているわけです。調べてみたら、大阪で言うところの5億円を人口で割っていったら、大体そのパーセンテージのお金をみんな使っています。私は、主権行使にかかわるお金というのは最優先で使われるべきだと思っていますから、そのことを理由にして市議会の皆さんがこれを否決するようなことはあってはならないということだけお願いしておきます。皆さん方の給料が毎月77万8,000円プラス政務調査費50万円必要なのと同じように、これは民主主義にとって必要なお金だというふうに私は考えています。 最後に、市長自身が二元代表制について疑義を呈されていることは承知しております。私は、未来永劫、現在の二元代表制でいけばいいとか、いくべきだとかいうふうなことは言っていません。ただし、現状では二元代表制でやっているわけですから、維新の会の皆様方には、当選されたときには政党名で市民は投票したわけじゃなくて、一人一人の議員の名前で投票しているわけですから、市長は市長の意見、それは大事にして受けとめていただいたら結構ですが、市議としてここで存分に審議を尽くされて、自身の良心に基づいて、見識と良心に基づいて賛否の投票をなしていただくことをお願いしたい。それは二元代表制を守るためにぜひ御考慮いただきたいというふうに思っております。以上です。 私のほうの意見陳述はこれにて終わります。この後、私の同僚のほうから4人が引き続いて意見陳述1分間やりますので、引き続き拝聴よろしくお願いします。ありがとうございました。
○議長(大内啓治君) 次に、東美根子さんにお願いいたします。 (東美根子さん登壇)
◎直接請求代表者(東美根子さん) 初めまして。私は、ふだんミュージシャンをしている東美根子という者です。橋下知事さん、公開討論会お受けいただき--あっ、市長さん。すみません、緊張してるんで。ありがとうございます。 私は、これからの新しい未来をつくっていく若者代表として、皆さん議員さんにちょっとお願いしたいことがあります。それは、市民投票をつくっていただきたいということです。 原発が爆発して、日本がこういうことになってしまって、どうにかしたいなと動きました。それは、市民投票に出会い、署名を集める活動をしました。実際にまちに出て署名を集めると、こんなにも世の中は大変で、市民の人たちの関心がないんだなということもすごく体感して痛感しました。 市民投票が実現すれば、私は、議員さんや市民の人たちとの懸け橋になると思います。私たちは市民投票をつくりたいです。でも、それは皆さんと一緒に考えていける愛あるまちをつくりたい、そういう思いのみで活動しています。私たちも一緒に原発のこと、大事なこと、命のことを一緒に考えさせてください。市民投票の条例制定、賛成よろしくお願いします。ありがとうございます。以上です。
○議長(大内啓治君) 次に、林雄治さんにお願いいたします。 (林雄治さん登壇)
◎直接請求代表者(林雄治さん) 豊秋津洲の大日本、天照大神。 私は文楽の豊竹英大夫と申します。文楽は、大阪が生んだ世界に誇る古典芸能であります。10年ほど前にこの場に招かれました。三味線が、太棹がベンベン鳴り響きました。このあたりで人形が舞い舞いしました。そのときは本当にありがとうございました。 さて、橋下さんは選挙で市長になられたとき、これは民意であるとおっしゃいました。民意を尊重する市長であり、議会であると私は認識しております。 住民投票は民意の塊であります。原発の是非をフェアに問う住民投票を実現させてください。よろしくお頼み申し上げます。よろしくお願いいたします。
○議長(大内啓治君) 次に、長岡續さんにお願いいたします。 (長岡續さん登壇)
◎直接請求代表者(長岡續さん) 私は建築家で、西区では連合町会長をしている長岡續と申します。 原発をどうするのか。私は、どちらかといえば賛成です。でも、こんな大切なことは市民が至るところで議論して、みんなで考え出し、出したその結果を自分の判断に加え、市民投票で定めるべきだと思います。 今、もし何の考えもなく全日本の原発が廃止されたとなれば、一般家庭の節電はともかく、商業、工業のエネルギーはどうなるのでしょうか。もし代替エネルギーで何とかなったとしても、最終的にはコストの面が心配です。大阪市が関西電力の筆頭株主なら、当然として市民の発言権も行使したいものと考えていますが、いかがなものでしょうか。 最後にクエスチョンなどを残しまして、私の発言を終わりたいと思います。どうも御清聴ありがとうございました。
○議長(大内啓治君) 次に、松村志保さんにお願いいたします。 (松村志保さん登壇)
◎直接請求代表者(松村志保さん) 東淀川区に住んでいます松村志保といいます。私には二十と17歳の子供がいます。子供じゃないですね、もう大きくなりました。主婦です。 スーパーマーケットとかで署名活動をしまして、もういろんな人たちが、お父さんやお母さんや、寒いのに立ちどまってくれて署名してくれはりました。手袋も外して拇印押して生年月日も書いてって、ほんまにありがたかったです。 皆さん、信じられないかもしれないけど、立ちどまっていろいろ議論があったんですよ、そういう中でも。皆さん悩んではります。原発要らへんわという人も多かったけど、やっぱり原発なかったらあかんのんちゃうんって言ってる人も多かったです。いろんな人がいました。 私自身は、原発はもう要らへんって思ってますけれども、でも、みんなやっぱりもっともっと本当のデータとか本当のことを知って、もっとテーブルにのせて議論し合いたいと思います。この市民投票が実現したら、ぜひ、もう今から私、大急ぎでみんなで勉強会を開いてやっていきたいと思いますので、どうぞ可決していただくようお願いいたします。
○議長(大内啓治君) 以上で直接請求代表者の意見陳述は終了いたしました。 意見陳述者に退場していただきます。 (意見陳述者5名退場)
○議長(大内啓治君) ただいま議題となっております議案第166号は、民生保健委員会に付託いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。この際、暫時休憩し、なお、定刻が参りましたならば、時間を延長することに決して御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって時間は延長されました。 暫時休憩いたします。 午後2時40分休憩 午後10時45分再開
○議長(大内啓治君) これより休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、
会議録署名者のうち長尾秀樹君より討論の通告がありますので、これより長尾秀樹君にかわって
会議録署名者を武直樹君にお願いいたします。 この際申し上げます。日程第1、議案第38号ないし日程第76、議案第113号並びに日程第128、議案第165号については、議事日程記載のとおり、去る22日、23日、24日及び本日28日にそれぞれ関係常任委員会において事前調査が行われております。 日程第1、議案第38号、平成23年度大阪市
一般会計補正予算(第2回)ないし日程第8、議案第45号、副市長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員の給料月額の特例に関する条例案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。 稲森財政局長。 (財政局長稲森隆司君登壇)
◎財政局長(稲森隆司君) ただいま御上程に相なりました議案第38号ないし議案第45号の補正予算案並びにこれに関連いたします案件につきまして、その大要を御説明申し上げます。 今回の補正予算は、年度末の整理として予算の執行状況の精査を行うなど、不用額圧縮の取り組みとして減額を行うとともに、生活保護費や退職金などの義務的経費の追加を行うほか、国の補正に伴い、校舎耐震補強工事などの防災対策事業費の追加を行うこととしております。 このほか、法人市民税の増額等による市税の追加や臨時財政対策債の確保等により収支全体が改善される見込みであることから、退職手当債の発行中止や公債償還基金への前倒し積み立てを計上することとしております。 まず、一般会計におきましては、総じて21億1,636万9,000円を計上いたしております。この主な財源といたしましては、収入状況を勘案し、法人市民税の増など市税を99億円増額するとともに、地方交付税等につきましては、地方交付税は48億940万7,000円を減額、臨時財政対策債は240億7,600万円を増額いたしております。 そのほか、歳出の増減に連動して国庫支出金等において所要の補正を行うほか、財政健全化の観点から、退職手当債については130億円全額を減額することといたしました。 次に、特別会計でございますが、駐車場事業会計で4,818万7,000円を、有料道路事業会計で2,070万9,000円を、国民健康保険事業会計で21億5,355万3,000円を、自動車運送事業会計で19億5,600万円を、高速鉄道事業会計で25億6,600万円をそれぞれ追加いたしますほか、公債費会計におきまして所要の補正を398億2,045万2,000円計上いたしております。 これらを合わせました補正予算総額は486億8,127万円となっており、会計間の重複を控除した純計額は88億6,081万8,000円の追加となっております。 なお、繰越明許費の補正といたしましては、一般会計におきまして20億9,784万4,000円を計上いたしております。 次の補正予算の概要でございますが、まず、執行状況の精査等による不用額圧縮の取り組みとして23年度予算の執行状況の精査などを行い、一般会計において事業費286億8,400万円、公債費の利子34億円、人件費10億3,000万円、総じて331億1,400万円を減額いたします。 次に、義務的経費の追加といたしまして、生活保護費について医療扶助の増加などにより55億4,600万円の追加を、各種予防接種事業について、ヒブ、小児用肺炎球菌及び子宮頸がん予防並びに日本脳炎ワクチンの接種費として20億2,700万円の追加を行いますとともに、退職金について、早期退職者の増加に伴い一般会計で44億3,700万円、自動車運送事業会計で19億5,600万円、高速鉄道事業会計で25億6,600万円、総じて89億5,900万円を追加するほか、還付金について、一般会計及び国民健康保険事業会計において総じて35億7,600万円を追加いたしております。 次に、国の補正に伴う事業費の追加でございますが、小学校等の校舎耐震補強工事などに16億2,700万円を、消防救急無線のデジタル化に4億7,100万円をそれぞれ追加することといたしております。 このほか、22年度の決算剰余金の積み立てとして、一般会計においては9月補正に活用した残額の2億1,900万円、駐車場事業会計では4,800万円、有料道路事業会計では2,100万円、総じて2億8,800万円を公債償還基金に積み立てをいたします。 また、国民健康保険事業会計の前年度繰上充用金につきましては5億200万円を減額更正いたします。 次に、都市整備事業基金への積み立てでございますが、昨年6月に解散した財団法人大阪市都市建設技術協会の残余財産に係る寄附金8億9,600万円及び過去に関西高速鉄道株式会社に対し交付した元利償還補助金の返還金6億3,000万円、総じて15億2,600万円を積み立ていたします。 さらに、公債償還基金への積み立てでございますが、互助会給付金事業に係る返納金36億5,700万円を積み立てるとともに、今回の補正予算による23年度決算剰余見込額148億円について、当面4年間において増加する公債費に対応するため、満期一括償還分として前倒しして積み立てることとした次第でございます。 以上、補正予算案並びにこれに関連いたします案件につきまして説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議案第38号ないし議案第45号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第38号ないし議案第45号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第9、議案第46号、大阪市
市長直轄組織設置条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第46号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第46号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第10、議案第47号、大阪市
事務分掌条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第47号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第47号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第11、議案第48号、大阪市
非常勤職員公務災害等補償条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第48号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第48号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第12、議案第49号、大阪市印鑑条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第49号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第49号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第13、議案第50号、大阪市手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第50号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第50号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第14、議案第51号、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第51号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第51号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第15、議案第52号、信託の受益権の放棄について(
契約管財局関係)を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第52号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第52号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第16、議案第53号、大阪市
監査委員条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第53号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第53号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第17、議案第54号、大阪市公会堂条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第54号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第54号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第18、議案第55号、大阪市
工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第55号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第55号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第19、議案第56号、
地方独立行政法人大阪市立工業研究所が徴収する料金の上限の変更の認可についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第56号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第56号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第20、議案第57号、大阪市
障害者自立支援法施行条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第57号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第57号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第21、議案第58号、
大阪市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第58号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第58号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第22、議案第59号、大阪市
保健福祉センター条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第59号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第59号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第23、議案第60号、大阪市
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第60号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第60号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第24、議案第61号、大阪市環境衛生、医事及び
薬事関係手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第61号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第61号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第25、議案第62号、大阪市
環境影響評価条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第62号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第62号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第26、議案第63号、
大阪市営住宅条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第63号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第63号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第27、議案第64号、長吉長原東第4
住宅建設工事請負契約締結についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第64号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第64号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第28、議案第65号、木川第3
住宅建設工事請負契約締結についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第65号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第65号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第29、議案第66号、
西三国住宅建設工事請負契約締結についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第66号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第66号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第30、議案第67号、長吉長原西第2
住宅建設工事請負契約締結についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第67号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第67号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第31、議案第68号、
瑞光住宅建設工事請負契約締結についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第68号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第68号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第32、議案第69号、町の区域の変更について(浪速区)を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第69号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第69号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第33、議案第70号、町の区域の変更について(平野区)を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第70号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第70号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第34、議案第71号、大阪市
火災予防条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第71号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第71号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第35、議案第72号、大阪市
消防手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第72号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第72号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第36、議案第73号、大阪市
屋外広告物条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第73号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第73号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第37、議案第74号、大阪市
普通河川管理条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第74号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第74号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第38、議案第75号、大阪市
防潮堤管理条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第75号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第75号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第39、議案第76号、市道路線の認定についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第76号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第76号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第40、議案第77号、信託の受益権の放棄について(交通局関係)を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第77号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第77号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第41、議案第78号、指定管理者の指定について(
大阪市立北区民センター及び
大阪市立大淀コミュニティセンター)ないし日程第76、議案第113号、指定管理者の指定について(北巽駅
自転車駐車場ほか16施設)を一括して議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第78号ないし議案第113号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第78号ないし議案第113号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。この際、日程の順序を変更し、日程第128及び日程第132ないし日程第141を先議されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって日程の順序は変更されました。
○議長(大内啓治君) 日程第128、議案第165号、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第165号については、委員会付託を省略されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第165号は委員会付託を省略することに決しました。
○議長(大内啓治君) ただいま議題となっております議案第165号について、美延映夫君外14名から修正動議が提出されております。
○議長(大内啓治君) この際、提出者の説明を許します。 2番佐々木哲夫君。 (2番佐々木哲夫君登壇)
◆2番(佐々木哲夫君) 私は、提出者を代表して、今回上程されました議案第165号、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案の修正案について御説明申し上げます。 本市及び関係各位の粘り強い長年の取り組みの結果、
大阪市立学校では、入学式、卒業式において国旗の掲揚、国歌の斉唱につきましては現在ほぼすべての学校で実施されるようになりました。 平成11年に出された国旗及び国歌に関する法律、また平成18年に改正された教育基本法の第2条第5項、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」という趣旨に照らし合わせましても、本市の施設において国旗を掲揚し国歌の斉唱を行うことは当然のことであります。 また、学習指導要領の趣旨に基づく教育上の観点からも、子供に国歌の斉唱を指導するならば、指導する教職員自身が正しく斉唱することは当然であります。 その観点から、本条例の趣旨に異議を唱えるものではございませんが、ただ、1点、
大阪市立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とするという一文については、先ほどの教育基本法の趣旨に照らし合わせましても少し違和感を覚えます。 服務規律については、それを定めた府の条例が既に施行されております。本条例案で教職員が起立して斉唱するのは、立たないと罰せられるからではなく、みずから範を示すという教育的意味合いであって、本条例はその教職員の崇高な自覚を促すものであってほしいと強く願っております。 さらに、市長や教育委員会は、国旗や国歌が今まで以上に広く理解され親しまれるために必要な措置を講じることを盛り込んでおります。 議員各位の御賛同をお願いし、提案理由の説明といたします。
○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 修正案及び原案反対者の発言を許します。 28番長尾秀樹君。 (28番長尾秀樹君登壇)
◆28番(長尾秀樹君) 私はOSAKAみらい大阪市会議員団を代表いたしまして、議案第165号、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案に対する修正案及び原案に反対する討論を行います。 そもそも教職員については、教育基本法及び教育基本法の改正を踏まえた新しい学習指導要領によって、国旗・国歌の指導を担い、児童・生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にあります。入学式及び卒業式などの学校行事の国歌斉唱において、みずから起立してこれを行うことで児童・生徒に国旗・国歌を尊重する態度の範を示すことになり、教育効果を高めることになるというのが本市教育委員会の基本認識であり、我が会派も同じ立場であります。 教育委員会では、今申し上げた認識に立ち、入学式及び卒業式において国歌を起立して斉唱するよう各学校にこれまでも指示してきており、校園長の教職員への粘り強い指導により、現在では既に全校で起立しての国歌斉唱ができている状況にあります。具体的には、平成22年度から100%と報告がされております。 また、昨年6月13日には大阪府において、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例が公布、施行されました。この条例は
大阪市立学校の教職員にも適用をされるものであります。教育委員会は、2月15日に各校園長に対して、府条例の趣旨を踏まえ指導を尽くすこと、この指導に従わない場合には職務命令を出すことなどについて教育長名で通知を行ったところであります。 このような本市の学校行事における国歌斉唱の状況や、府条例第4条が本市にも適用されることを踏まえますと、府条例に重ねて条例を制定し、義務づけを行う必要はない。まさに屋上屋を架すものであるというのが我が会派の立場であります。 さらに、あえて本市においても条例化することは、かえって先ほど申し上げた、これまで培ってきました学校現場における努力や信頼関係を壊すことにつながりかねないと危惧をいたします。 以上の理由により、既に事前調査の文教経済委員会において原案に反対の立場を表明いたしました。本修正案においても原案の骨格部分は維持されており、同様の理由で反対を表明するものであります。 以上、修正案及び原案に反対する討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(大内啓治君) 次に、修正案賛成者の発言を許します。 43番床田正勝君。 (43番床田正勝君登壇)
◆43番(床田正勝君) 冒頭、現在、天皇陛下におかれましては御病気御療養中でございます。一日も早い御回復を心からお祈り申し上げます。 私は自由民主党大阪市会議員団を代表し、ただいま上程されました議案第165号、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案の修正案に賛成の立場から討論を行います。 発言の前に、教職員による国歌の斉唱を議会で議論するのであれば、率先して我々議員も市会開会時などに起立して国歌を斉唱すべきであります。自由民主党大阪市会議員団を代表して議員各位に改めて御提案申し上げ、一日も早い実現に御協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 初めに、自由民主党は、大阪市の施設における国旗の掲揚、市立学校行事において教職員が起立して国歌を斉唱することは当然であると考えています。 そもそも今の大阪市にこの条例は本当に必要なんでしょうか。本条例原案第1条には、
大阪市立学校における服務規律の厳格化を図ることが目的として規定されていますが、1点目に、言うまでもなく、大阪市においては多くの方々の御協力のもと、主体的に国旗の掲揚、国歌の斉唱は100%実施できていること、2点目に、昨年6月13日に「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が既に公布、施行されており、市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、教職員についても適用を受けていること、この2点をもって、この文言は削除されるべきと考えます。 ところで、私が初当選させていただいた平成11年には、祝日にもかかわらず、市の施設で国旗を掲揚している施設はごくわずかでした。この時点で我が会派は条例案を提出することも可能でしたが、条例での縛り、目先の自己満足を選ばずに、急がば回れ、すなわち話し合いを求めました。その理由は、本当の意味での国旗の掲揚、国歌の斉唱の達成を目指したからです。 国旗の掲揚率、国歌の斉唱率はもちろん大切ですが、同じぐらい大切なことは、国旗・国歌の正しい歴史や意義の認識、敬意を表し、愛国心を育てること、そのためには、各家庭もさることながら学校現場での指導、これも不可欠であることは避けられない事実であります。子供たちを指導してくださる教職員に、個人の思想・信条においての納得はしていただけなくても、職責としての理解を促し、子供たちに着実に、かつ確実に国旗・国歌の正しい歴史、日本の文化・伝統を伝えていくことを目的としたからであります。 その後、自由民主党大阪市会議員団は、本会議、委員会で質疑の機会があるたびに、国旗の掲揚、国歌の斉唱に関する質疑、要望を長年にわたって行い、多くの皆さんの御協力をいただいた結果、現在の状況に至ったと自負をいたしております。この場をおかりいたしまして、この間御協力をいただいた皆様方に改めて厚く御礼を申し上げます。 今必要なのは強制でも処罰でもなく、長年かけて国旗の掲揚、国歌の斉唱の100%実施という大きな成果を出せた現状を継続させ、大阪市の常識として定着をさせることであります。 自由民主党大阪市会議員団として本修正案に賛成する目的は、国旗・国歌の政治利用のためではありません。学校現場では、さまざまな学年の子供たちに対し国旗の掲揚、国歌の斉唱の意義を指導することも重要であり、各御家庭、さらにはすべての方の御協力のもと、国旗・国歌の正しい歴史、日本の文化・伝統を伝えていきながら愛国心を育て、国際社会の平和と発展に寄与する態度を持ち、自国の国旗・国歌、他国の国旗・国歌を尊重する国際社会に生きる日本人としての態度を養う、このことが必要であります。そのために、現在100%実施できている国旗の掲揚、国歌の斉唱を定着させていく、そしてその理念を広く伝えていくこと、この1点のみであります。 本修正案制定を機に、大阪市民一人一人が本来の理念を認識、そして行動していただき、将来的に本修正案が各家庭、企業などで祝日に国旗掲揚を促すきっかけとなることを期待して、以上、我が会派の議案第165号の修正案に対する賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(大内啓治君) 次に、原案反対者の発言を許します。 51番井上浩君。 (51番井上浩君登壇)
◆51番(井上浩君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表いたしまして、議案第165号、大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例案に反対する討論を行います。 本条例案の最大の問題点は、日本国憲法第19条、思想及び良心の自由を初め、憲法の原則に反しているということにあります。国旗国歌法制定時、国民への義務づけや強制はしないという確認がなされ、現行学習指導要領でも斉唱の際の方法は記しておらず、各学校での判断とされています。本条例案は、こうした今日的到達点を否定し、教育現場に国旗・国歌を強制する内容であり、断じて認めるわけにはいきません。 以下、具体に理由を述べます。 第1に、教育基本法第16条1項に、教育は不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきであるとあるからです。 23日の文教経済委員会で、不当な支配とはどういったことを指すのかと私が質問したのに対し、市長は、地方教育行政法25条で与えられていないような首長の権限を行使することと答弁されました。この地方教育行政法25条では、市長の職務権限とされる事務は7項目であり、大学に関すること、私立学校に関することなどに限定、制約されています。一方、教育委員会の職務権限とされる事務は、学校等の設置、管理、廃止、教育財産の管理に関すること、教職員の任免、人事に関することなど19項目にわたる広範な内容を定めております。 市長の職務権限とされる7項目についても、市長が教育内容について決定、介入できるという根拠規定は存在しないのはもちろんのこと、法律によって認められていない事項を市長の職務権限とすることはできず、教育委員会の権限を市長に移譲することも当然のことながらできません。 これらの規定からも、服務規律の厳格化を図り、国旗・国歌を強制することは、地方教育行政法第25条で与えられていない首長の権限の行使をするものであることは明白であります。 したがって、市長自身が認識されている不当な支配そのものであり、教育基本法も地方教育行政法も二重に踏みにじるものです。 第2に、教育は政治的中立が求められているからであります。 教職員の職務命令違反であれば政治が立ち入ってもよいと考えているのかとの私の質問に対し、市長は、法治国家なんですから、命令を出して、言うことを聞かなかったら厳正なる対処をする。教育公務員に対してだけ特権を与えるのではなく、ルールを守ってもらうと答弁されました。しかし、法治国家の我が国において、地方教育行政法第43条には、教職員の服務監督権は市町村委員会、その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないと規定されており、この点でも明確に不当な支配を退けているのです。 教育委員会制度は、教育の自主性と政治的中立を守るため、一般行政から独立した行政委員会として設置されています。そのため、一般行政と異なり、教育行政は命令、監督ではなく指導、助言を旨としているのであります。教育委員会の民主的な改革こそ今必要なのであって、政治による直接支配の復活という歴史の逆行が求められているのではありません。 また、行き過ぎた処分をしないためにはどうしたらよいのかとの私の質問に対し、市長は行き過ぎた処分にならないように教員が対処すればよいと答弁されました。しかし、市長は、服務規律の厳格化を本条例で迫った上に、今後提案するとしている職員基本条例案において厳しい処分を科そうとしているのであり、ルールと罰は政治が定めようというのですから、こうした政治介入こそが行き過ぎた処分の大もとにあるのは明白であります。政治介入をしないことが職権濫用を防ぐ唯一の手だてです。 以上、具体に反対理由を述べました。 私は、文教経済委員会で憲法や教育基本法の原則をただしましたが、市長の立場は憲法や教育基本法の解釈をゆがめ、教育への政治介入を無理やり合法化しようとするものであることから、本条例案には断固反対であるとともに、修正案にも反対であることを表明いたします。 また、市長には、日本国憲法のもとで政治に携わる資格そのものが問われていることを厳しく指摘いたしまして、反対討論といたします。
○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。
○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 まず、美延映夫君外14名から提出された修正案について起立により採決いたします。修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(大内啓治君) 多数であります。よって修正案は可決されました。
○議長(大内啓治君) 次に、ただいま修正議決された部分を除く原案について起立により採決いたします。修正議決された部分を除く他の部分を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(大内啓治君) 多数であります。よって修正議決された部分を除く他の部分は原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第132、諮問第1号、
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました諮問第1号については、委員会付託を省略、異議のない旨答申されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって諮問第1号は委員会付託を省略、異議のない旨答申することに決しました。
○議長(大内啓治君) 日程第133、大阪市
選挙管理委員会委員の選挙を行います。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。大阪市
選挙管理委員会委員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(大内啓治君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり指名いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4君を大阪市
選挙管理委員会委員当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました4君が満場一致をもって大阪市
選挙管理委員会委員に当選されました。
○議長(大内啓治君) 日程第134、大阪市
選挙管理委員会補充員の選挙を行います。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。大阪市
選挙管理委員会補充員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(大内啓治君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり、それぞれ順位を付して指名いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4君を大阪市
選挙管理委員会補充員当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました4君が満場一致をもって大阪市
選挙管理委員会補充員に当選されました。
○議長(大内啓治君) 日程第135、大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会委員の選挙を行います。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいまの14区
選挙管理委員会委員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(大内啓治君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり指名いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました56君を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました56君が満場一致をもって大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会委員に当選されました。
○議長(大内啓治君) 日程第136、大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会補充員の選挙を行います。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいまの14区
選挙管理委員会補充員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(大内啓治君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり、それぞれ順位を付して指名いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました56君を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました56君が満場一致をもって大阪市都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、阿倍野区及び西成区の
選挙管理委員会補充員に当選されました。
○議長(大内啓治君) 日程第137、
淀川右岸水防事務組合議会議員の選挙を行います。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。
淀川右岸水防事務組合議会議員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって動議のとおり決しました。
○議長(大内啓治君) 直ちに指名いたします。 配付書類記載のとおり指名いたします。
○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました22君を
淀川右岸水防事務組合議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました22君が満場一致をもって
淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました。
○議長(大内啓治君) 日程第138、
議員提出議案第3号、大阪市会会議規則の一部を改正する規則案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第3号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第3号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第139、
議員提出議案第4号、大阪市
住宅リフォーム助成条例案を議題といたします。
○議長(大内啓治君) 提出者の説明を許します。 11番こはら孝志君。 (11番こはら孝志君登壇)
◆11番(こはら孝志君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました
議員提出議案第4号、大阪市
住宅リフォーム助成条例案に関し、その内容と提案理由を説明いたします。 本条例案は、市民が市内の施工業者に発注した自己の居住する住宅等のリフォーム工事に対して、工事金額の10%を限度に最高50万円まで助成することにより、厳しい経済情勢により冷え込んでいるリフォーム需要を喚起し、住環境の整備とともに建設関連業者の仕事づくりを促進、その経済波及効果により市域経済の活性化を図ることを目的とします。 以下、提案理由を申し上げます。 第1に、住宅は市民の生活の根幹であります。 本市でも、防災や防犯、安全な自然エネルギーの活用、バリアフリー化など、安心して住み続けられる住宅を求める市民の多様なニーズが存在しています。しかし、経済情勢が厳しいことから、資金的な不安が大きく、リフォームに踏み切ることができないというのが現状です。私も市民の方から、両親と一緒に住むため間取りを変更したい、子供が大きくなったので車庫をつぶして部屋をふやしたい、耐震補強にもなる、屋根と外壁が老朽化しており、やりかえる必要がある、できれば屋根に太陽光パネルを設置したい、このような声を聞いております。本市の耐震改修、太陽光発電補助事業とあわせて住宅リフォーム助成制度を活用することにより、市民のニーズに合った住環境の整備を総合的に行うことができます。 国の住宅政策でも、過去のスクラップ・アンド・ビルドから既存の住宅のストックの活用に転換しており、政府は住宅リフォーム助成に関して、財源として社会資本整備交付金の活用を後押ししております。 第2に、市域経済活性化に極めて有効であるという点です。 昨年8月現在で、予定されているものも含めれば、全国の42都道府県、400の自治体でリフォーム助成の取り組みが広がっております。東京都の特別区では6区で実施されており、品川区では事業費の36倍の経済波及効果を生み出し、大都市部でも実績十分であります。 この要因は、中小業者の仕事の受注と雇用の拡大により地域経済を活性化し、助成を受けた住民もインテリアの充実、家電製品の買いかえなど、すそ野の広い消費につながっていることにあります。 本市経済局発刊の「大阪の経済」にもあるとおり、市域内の需要が減少している本市の経済を地域循環型へと導く一助となる住宅リフォーム助成制度は、本市の経済対策に有効であると考えます。 以上の点を踏まえ、議員各位におかれましては、本市における住宅リフォーム助成条例に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、本条例案の提案説明といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております
議員提出議案第4号については、委員会付託を省略することを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第4号は委員会付託を省略することに決しました。
○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。
議員提出議案第4号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(大内啓治君) 少数であります。よって
議員提出議案第4号は否決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第140、
議員提出議案第5号、「
障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第5号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第5号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) 日程第141、
議員提出議案第6号、
介護保険制度における国庫負担割合の引き上げ等を求める意見書案を議題といたします。
◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました
議員提出議案第6号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第6号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。
○議長(大内啓治君) この際、お諮りいたします。本日はこの程度で散会することとし、なお、次回会議は明29日午前0時より開きたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議長発議のとおり決しました。 なお、29日の議事日程については、本日の議事日程をそのまま用いることとし、日程番号は読みかえるものといたします。
△散会
○議長(大内啓治君) 本日はこれをもって散会いたします。 午後11時52分散会 --------------------------------- 大阪市会議長 大内啓治(印) 大阪市会議員 ホンダリエ(印) 大阪市会議員 長尾秀樹(印) 大阪市会議員 武 直樹(印)◯大阪市会(定例会)会議録(平成24年2月28日)(終)...