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09月30日-01号

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  1. 大阪市議会 2011-09-30
    09月30日-01号


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    平成23年第3回定例会(平成23年9・10月)◯大阪市会(定例会)会議録(平成23年9月30日)    ◯議事日程    平成23年9月30日午後2時開議第1 報告第13号 平成22年度大阪市自動車運送事業会計決算報告について第2 報告第14号 平成22年度大阪市高速鉄道事業会計決算報告について第3 報告第15号 平成22年度大阪市水道事業会計決算報告について第4 報告第16号 平成22年度大阪市工業用水道事業会計決算報告について第5 報告第17号 平成22年度大阪市市民病院事業会計決算報告について第6 報告第18号 平成22年度大阪市中央卸売市場事業会計決算報告について第7 報告第19号 平成22年度大阪市港営事業会計決算報告について第8 報告第20号 平成22年度大阪市下水道事業会計決算報告について第9 議案第99号 平成22年度大阪市水道事業剰余金処分について第10 議案第100号 平成23年度大阪市一般会計補正予算(第1回)第11 議案第101号 平成23年度大阪市介護保険事業会計補正予算(第1回)第12 議案第102号 平成23年度大阪市港営事業会計補正予算(第1回)第13 議案第103号 平成23年度大阪市公債費会計補正予算(第1回)第14 議案第104号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案第15 議案第105号 防災行政無線設備固定系システムデジタル化整備工事請負契約締結について第16 議案第106号 消防職員の災害応急作業等手当に関する条例案第17 議案第107号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案第18 議案第108号 大阪市非常勤職員公務災害等補償条例等の一部を改正する条例案第19 議案第109号 大阪市市税条例等の一部を改正する条例案第20 報告第21号 大阪市市税条例の一部を改正する条例急施専決処分報告について第21 議案第110号 土地の処分について第22 議案第111号 大阪市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例案第23 議案第112号 大阪市がん予防推進条例案第24 議案第113号 大阪市立更生相談所条例の一部を改正する条例案第25 議案第114号 土地の処分について第26 議案第115号 大阪市循環型社会形成推進条例案第27 議案第116号 大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例案第28 議案第117号 大阪市茶屋町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案第29 議案第118号 大阪府道高速大阪池田線等に関する事業の変更の同意について第30 議案第119号 救急自動車の取得について第31 議案第120号 大阪市立有料自転車駐車場条例の一部を改正する条例案第32 議案第121号 市道路線の認定について第33 議案第122号 大阪市職員倫理条例案第34 報告第22号 和解に関する急施専決処分報告について(経済局関係)第35 報告第23号 和解に関する急施専決処分報告について(都市整備局関係)第36 報告第24号 損害賠償額の決定に関する急施専決処分報告について(交通局関係)   ------------(以下 追加議事日程)------------第37 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について第38 人事委員会委員の選任について第39 議員提出議案第38号 大阪市会委員会条例の一部を改正する条例案第40 議員提出議案第39号 大阪市会基本条例案第41 議員提出議案第40号 大阪市職員基本条例案第42 議員提出議案第41号 大阪市教育基本条例案第43 議員提出議案第42号 大阪市住民基本台帳カードの利用に関する条例案第44 議員提出議案第43号 大阪市乳幼児等医療費助成条例案第45 議員提出議案第44号 市長等に対する退職手当の額の特例に関する条例案第46 議員提出議案第45号 大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例案            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   報告第25号 平成22年度大阪市高速鉄道事業会計予算繰越報告について   報告第26号 平成22年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について   報告第27号 平成22年度大阪市工業用水道事業会計予算繰越報告について   報告第28号 平成22年度大阪市市民病院事業会計予算繰越報告について   報告第29号 平成22年度大阪市中央卸売市場事業会計予算繰越報告について   報告第30号 平成22年度大阪市港営事業会計予算繰越報告について   報告第31号 平成22年度大阪市下水道事業会計予算繰越報告について   報告第32号 平成22年度決算に基づく大阪市健全化判断比率の報告について   報告第33号 平成22年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について   報告第34号 経営健全化計画の平成22年度実施状況について         (中央卸売市場事業)   報告第35号 市道路線の廃止に関する専決処分報告について   報告第36号 民事訴訟等専決処分報告について   報告第37号 損害賠償額の決定に関する専決処分報告について報告監23の第19号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         (建設局西部及び北部下水道管理事務所所管事務)報告監23の第20号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         +港湾局総務部並び計画整備部防災保安担当及び海務担当所管+         +事務(港営事業会計分を除く。)             +報告監23の第21号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         (交通局契約関係事務)報告監23の第22号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         +交通局所管の土木に係る工事等の施行状況及び施設の維持管理+         +状況)                         +報告監23の第23号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         +水道局総務部お客さまサービス担当所管事務(関連する営業所+         +の事務を含む。)                    +報告監23の第24号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         +病院局総合医療センター所管事務総務部所管事務の総合医療+         +センターに関する事務を含む。)             +報告監23の第25号 平成22年度定期監査等結果報告の提出について         (教育委員会事務局指導部及び教育センター所管事務)報告監23の第26号 平成22年度定期監査、随時監査等結果報告の提出について         (事務所等における現金等出納保管事務等)報告監23の第27号 平成22年度随時監査等結果報告の提出について         +市民局、区役所所管の建築、電気、機械及び情報システムに係+         +る工事等の施行状況及び施設の維持管理状況        +報告監23の第28号 平成22年度公の施設の指定管理者監査結果報告の提出について         (財団法人大阪ユース・ホステル協会)報告監23の第29号 例月出納検査結果報告の提出について    ---------------------------------◯出席議員85人(欠は欠席者)   1番    武 直樹君   2番    佐々木哲夫君   3番    山田正和君   4番    守島 正君   5番    飯田哲史君   6番    村上満由君   7番    今井アツシ君   8番    川嶋広稔君   9番    太田晶也君   10番    小川陽太君   11番    こはら孝志君   12番    岩崎けんた君   13番    永井啓介君   14番    西川ひろじ君   15番    北野妙子君   16番    有本純子君   17番    市位謙太君   18番    伊藤良夏君   19番    梅園 周君   20番    杉村幸太郎君   21番    土岐恭生君   22番    西崎照明君   23番    島田まり君   24番    西 徳人君   25番    森山よしひさ君   26番    田中ひろき君   27番    小林道弘君   28番    長尾秀樹君   29番    山本修子君   30番    辻 義隆君   31番    八尾 進君   32番    明石直樹君   33番    杉田忠裕君   34番    高山 仁君   35番    出雲輝英君   36番    河崎大樹君   37番    丹野壮治君   38番    ホンダリエ君   39番    吉村洋文君   40番    大橋一隆君   41番    村上栄二君   42番    荒木幹男君   43番    床田正勝君   44番    柳本 顕君   45番    黒田當士君   46番    加藤仁子君   47番    尾上康雄君   48番    寺戸月美君   49番    山中智子君   50番    北山良三君   51番    井上 浩君   52番    多賀谷俊史   53番    足高將司君   54番    木下吉信君   55番    高野伸生君   56番    新田 孝君   57番    船場太郎君   58番    岡崎 太君   59番    田辺信広君   60番    片山一歩君   61番    井戸正利君   62番    木下一馬君   63番    角谷庄一君   64番    広田和美君   65番    山下昌彦君   66番    木下 誠君   67番    待場康生君   68番    青江達夫君   69番    前田修身君   70番    石原信幸君   71番    小玉隆子君   72番    漆原良光君   73番    金沢一博君   74番    奥野正美君   75番    福田賢治君   76番    松崎 孔君   77番    小笹正博君 欠 78番    改発康秀君   79番    坂井良和君   80番    大内啓治君   81番    辻 淳子君   82番    美延映夫君   83番    東 貴之君   84番    福島真治君   85番    井上英孝君   86番    冨岡朋治君    ---------------------------------◯職務のため出席した事務局職員                市会事務局長          鶴田勝紀                次長              友居伸行君                議事担当課長          種林秀晃                議事担当課長代理        西 正道                議事担当係長          中村忠雄    ---------------------------------◯議場に出席した執行機関及び説明員                市長              平松邦夫                副市長             森下 曉                副市長             北山啓三                政策企画室長          山本 仁                情報公開室長          堤 道明                市政改革室長          谷川友彦                危機管理監           中村一夫                総務局長            村上龍一                市民局長            杉本佳英                財政局長            稲森隆司                契約管財局長          京極 務                計画調整局長          北村英和                健康福祉局長          壺阪敏幸                こども青少年局長        森  啓                ゆとりとみどり振興局長     野々村節子                経済局長            鍵田 剛                環境局長            玉井得雄                都市整備局長          平岡 博                建設局長            西尾 誠                港湾局長            丸岡宏次                会計管理者兼会計室長      名倉嘉史                消防局長            岡 武男                交通局長            新谷和英                水道局長            井上裕之                病院局長            瀧藤伸英                教育長             永井哲郎                選挙管理委員会事務局長     檜垣洋次                監査・人事制度事務総括局長   森田 博    --------------------------------- △開会      平成23年9月30日午後2時開会 ○議長(大内啓治君) これより市会定例会を開会いたします。 △開議 ○議長(大内啓治君) 直ちに会議を開きます。 本日の会議録署名者を土岐恭生君、岩崎けんた君の御両君にお願いいたします。 ○議長(大内啓治君) これより議事に入ります。 ○議長(大内啓治君) この際お諮りいたします。定刻が参りましたならば、時間を延長することに決して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって時間は延長されました。 ○議長(大内啓治君) この際申し上げます。日程第10、議案第100号ないし日程第36、報告第24号については、議事日程記載のとおり、去る26日、27日、28日及び本日30日に、それぞれ関係常任委員会において事前調査が行われております。 ○議長(大内啓治君) 日程第1、報告第13号、平成22年度大阪市自動車運送事業会計決算報告についてないし日程第9、議案第99号、平成22年度大阪市水道事業剰余金処分についてを一括して議題といたします。 ○議長(大内啓治君) 理事者の説明を求めます。 平松市長。     (市長平松邦夫君登壇) ◎市長(平松邦夫君) ただいま御上程に相なりました平成22年度自動車運送、高速鉄道、水道、工業用水道及び市民病院の公営企業並びに中央卸売市場、港営及び下水道の準公営企業の各事業会計決算の御審議をお願いするに当たり、冒頭、本年3月に発生し、東北地方などに未曾有の被害をもたらしました東日本大震災で被災された方々に、改めて深く哀悼の意を表します。 本市は、消防、医療、上下水道や市営交通などを有する政令指定都市としての総合力をフルに発揮し、被災地での救援活動を行ってまいりました。震災発生当日には、被災地に対していち早く緊急消防援助隊とともに総合医療センターのDMAT(災害派遣医療チーム)を派遣したほか、翌日には、現地での応急給水活動のための給水車や大量の支援物資輸送のために市バスを提供し、現地へ出発いたしました。その後も、釜石市に救護所を開設するとともに、応急給水活動と並行して、水道復旧支援を行う部隊を派遣したほか、支援物資の輸送に提供した車両など、市バス5両を釜石市や仙台市交通局などに無償譲渡いたしました。 今後も、被災地の復興に向けて積極的に支援を継続してまいりたいと考えております。 次に、本市においては、長年にわたり行ってまいりました都市基盤やライフラインの地震・津波対策として、まず、大阪港の津波・高潮対策でございますが、昭和9年の室戸台風を初め、ジェーン台風、第2室戸台風とたび重なる大きな被害を受けながらも、先人たちの復興の熱意のもと防潮堤の整備を急ピッチで進め、現在では総延長60キロメートルにも達しております。 この防潮堤の耐震性につきましては、平成8年度より、震度7クラスの都市直下型地震に耐え得るよう、背後が低地盤で人口密集地が広がる地区を優先して、さらなる耐震補強を順次進めているところでございます。 なお、地震発生とともに懸念される埋立地などでの液状化についてでございますが、東日本大震災において液状化の被害があった地域は海砂などにより造成を行っていたのに対し、本市臨海部の咲洲、舞洲、夢洲といった埋立地は粘土質のしゅんせつ土砂などを利用して造成しており、大部分が液状化しにくい地盤となっております。 また、災害が起こった場合において、重要なライフラインの一つとして市民生活に必要不可欠な水を安定的に届けるため、かつ応急給水の水源としても重要な拠点となる浄・配水施設の耐震化を積極的に進めております。 さらに、3市民病院では災害時に備え、医療物資や医薬品を約1週間分程度備蓄するとともに、災害拠点病院である総合医療センターと十三市民病院では、停電時の非常用電源を電力供給が復旧すると想定されるまでの約3日間分程度、住吉市民病院でも6時間から8時間程度確保し、被災地内の傷病者等の円滑な受け入れに備えております。 また、災害時における生鮮食料品の安定供給については、全国の中央卸売市場間の災害時相互応援協定を締結しており、被災地への支援のみならず、仮に大阪市域で支援が必要になった際には、市民の皆様に安心していただけるよう供給体制を整備しております。 地下鉄の出入り口につきましても、浸水のおそれのある場所には止水パネルを設置するとともに、さらに、大阪湾最低潮位プラス4.5メートルの高さの水についても対応できるよう、出入り口階段の踊り場等に止水扉を設置しています。 次に、浸水対策でありますが、なにわ大放水路や現在整備中の最大内径が6メートル規模の淀の大放水路を含む多くの大深度管路を整備し、下水を一時的に貯留することとしております。これは、全国に先駆けて下水道整備を最重要課題として取り組んできた成果でございます。 本市の浸水対策はおおむね10年に一度発生する1時間に60ミリの大雨を対象に進めておりましたが、8月27日に発生した大雨は1時間に77.5ミリという記録的な大雨となりました。浸水被害に遭われた市民の皆様方に心よりお見舞い申し上げますとともに、今後もリアルタイムの雨量情報提供等を充実させるなど、鋭意取り組んでまいりたいと思います。 本市の都市基盤については、阪神・淡路大震災以降、これまで以上に災害に強いまちづくりを目指してあらゆる対策を講じてきましたが、今回の東日本大震災を踏まえ、近い将来発生する確率の高い東南海・南海地震に備え、ハード面については国の防災計画の見直しも踏まえながら検討するとともに、本市としてできることは、国の見直しを待たずに速やかに実施していきたいと考えております。 一方で、このように長年にわたり本市に積み重ねられてきた技術力を「貢献できる都市」として、国内・海外の都市に提供していくことが重要であると考えております。具体的には、鉄道建設に係る技術、運営能力を国内の都市だけでなく、最近ではベトナム・ホーチミン市に提供してきましたし、モンドセレクション金賞を受賞しましたボトル水「ほんまや」を生み出した水道の技術力と浸水から本市を守ってきた下水道の技術力を、本市と経済界で設立した「大阪市水・環境ソリューション機構」を通じ、大阪・関西が有する環境技術とともに、アジアを中心とする国や地域、とりわけベトナム・ホーチミン市に提供することとし、先日、水・環境分野を中心とする協力関係の覚書を締結したところでございます。 そのほかにも、官民連携による水道事業の改善や浸水対策、開発途上国特有の含水率の高い廃棄物に対応した統合型廃棄物発電事業に係る調査・検討などにつきましても、継続して実施しております。 今後とも、海外の水・環境問題の解決はもちろんのこと、大阪・関西企業の海外展開の支援などの取り組みを本市が率先して進めてまいります。 公営・準公営企業の経営状況についてでございますが、本格的な少子高齢・人口減少社会の到来などにより、営業収益は逓減傾向にありますが、業務の効率化による人員の削減を初めとする営業費用の抑制や投資の平準化、不用地の売却などを図り、経常収支の均衡と資金不足の解消に努めてまいりました。その結果、平成22年度におきましては、前年度同様、8会計中5会計が黒字となるとともに、資金不足は1会計のみとなり、順調に経営改善が進んでいるものと認識しております。 まず、公営企業の各事業でございますが、交通事業のうち自動車運送事業の経営収支は、運輸収益が減少したものの、地下鉄とバスの一体的なネットワーク維持等のための高速鉄道事業会計からの繰入金などにより収益は189億7,100万円となったのに対し、費用は、人件費の抑制などにより204億9,400万円となり、差し引き15億2,300万円の欠損となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は604億3,500万円となりました。 一方、高速鉄道事業では、運輸収益の減少などにより収益は1,642億2,600万円となったのに対し、費用は人件費の抑制や支払利息の減少などにより1,403億2,400万円となり、差し引き239億200万円の剰余となっております。この結果、全国の公営地下鉄で初めて最大2,933億円あった繰越欠損金が解消され、当年度末において初めて未処分利益剰余金が発生し、その額は186億3,800万円となりました。この処分といたしましては、減債積立金に186億円を積み立て、残額3,800万円を翌年度へ繰り越すことといたしております。 今後とも、大阪市交通事業中期経営計画や、バス事業の改革のためのアクションプランに基づき、さらなる経営改善を進めるとともに、地下鉄・バスを一体とした安全・安心なサービスの提供に努めてまいります。 なお、市営交通バリアフリー計画で目標としていましたホームから地上までのエレベーターによるワンルートの確保につきましては、本年3月に谷町線の大日駅で完成したことにより、全133駅で達成することができました。 また、経営改善の成果を、市営交通を支えていただいている市民や利用者の皆様にさまざまな形で還元するため、あす10月1日からは共通1日乗車券とノーマイカーフリーチケットにかわり、エンジョイエコカードを発売し、大人で平日50円、土日祝日250円の値下げをいたしますとともに、地下鉄・ニュートラムにおいてOSAKA PiTaPaのポイント還元による「1駅100円」キャンペーンを実施することといたします。 主な建設改良事業といたしましては、自動車運送事業ではハイブリッドノンステップバス等の購入など総じて13億900万円、高速鉄道事業では長堀鶴見緑地線において市域内の全駅で可動式ホーム柵を設置するなど総じて315億6,500万円を支出いたしました。 次に、水道及び工業用水道事業の経営収支につきましては、水道事業では、給水収益が減少したものの土地売却等による特別利益が増加したことなどにより収益は680億7,400万円となったのに対し、費用は社団法人滋賀県造林公社との特定調停成立に伴う特別損失があったものの人件費の抑制などにより628億3,300万円となり、差し引き52億4,100万円の剰余となっております。 この結果、当年度末における未処分利益剰余金は138億1,600万円となり、この処分といたしましては、減債積立金に50億円、建設改良積立金に2億円を積み立て、残額86億1,600万円を翌年度へ繰り越すことといたしております。 一方、工業用水道事業では、給水収益が減少したことなどにより収益は18億3,600万円となったのに対し、費用は、資金減耗費の減少などにより15億9,300万円となり、差し引き2億4,300万円の剰余となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は15億8,700万円となりました。 主な建設改良事業といたしましては、水道事業で、浄水施設や配水管の耐震強化などに総じて138億8,300万円、工業用水道事業では、配水設備の更新設備などに総じて2億2,500万円を支出いたしました。 引き続き、安全で品質の高い水を提供していくとともに、サービスの向上に、より一層努力してまいりたいと存じます。 次に、市民病院事業でございますが、市民病院改革プランに基づいて平成21年度から地方公営企業法を全部適用し、医師を初めとする専門職の確保・育成など医療体制の整備を進め、総合医療センターにおいて、地域の医療機関との連携を推進するため地域医療支援病院の承認を受けるなど医療機能の充実に努めるとともに、平成22年3月末には北市民病院を廃止し民間移譲を行うなど、改革の取り組みも着実に進めております。 経営収支につきましては、収益は総合医療センターにおいて、より手厚い看護が可能となる7対1看護体制を導入したこと等による医業収益の増加などにより441億9,300万円となったのに対し、費用は北市民病院の民間移譲による医業費用の減などにより404億5,400万円となり、経常損益では37億3,900万円の剰余となっております。これに未利用地売却による特別利益2億9,400万円を合わせた当年度損益は40億3,300万円の剰余となり、この結果、当年度末における未処理欠損金は271億7,400万円となりました。 また、長年の懸案となっておりました資金不足につきましては、市民病院改革プランの目標年度より1年前倒しして当年度末で解消することができました。 主な建設改良事業といたしましては、磁気共鳴画像診断装置の更新などに総じて10億6,500万円を支出いたしました。 なお、昭和39年の本館建設以来、老朽化が著しい住吉市民病院につきましては、小児二次救急医療の拡充などに向け、総合周産期母子医療センターである総合医療センターと組織・運営の一体化を図りながら、小児・周産期医療に特化した病院として、平成28年度の開院を目指し、今年度中に建て替え基本計画を策定してまいります。 今後とも、より一層経営効率の向上を図るとともに、公的医療機関として市民が安心して受診できる、安全で質の高い医療を提供してまいりたいと存じます。 次に、準公営企業会計の各事業について御説明申し上げます。 中央卸売市場事業の経営収支につきましては、収益は施設使用料の減少などにより74億8,900万円となったのに対し、費用は人件費の抑制などにより81億9,300万円となり、差し引き7億400万円の欠損となっております。この結果、当年度末における未処理欠損金は299億9,200万円となりました。 しかしながら、資金不足額につきましては、経営の合理化や資本費平準化債の活用により前年度に比べ20億9,100万円改善し92億1,800万円となり、資金不足比率につきましても146.7%と前年度に比べ32.1ポイント改善し、平成22年3月に議決いただきました経営健全化計画における平成22年度末計画と比べましても17.7ポイントの改善となっております。 引き続き、平成28年度の経営健全化基準の達成を目指し、一層の経営の健全化に取り組んでまいります。 主な建設改良事業といたしましては、東部市場の再整備工事など総じて30億3,600万円を支出いたしました。 次に、港営事業でございますが、阪神港におけるコンテナ埠頭の一体運営を実現し機能強化を図ることで、港や圏域の発展に貢献し、国際コンテナ戦略港湾としての物流インフラや成長著しい南・東アジアとの交流・交易拠点としての優位性を生かすため、平成27年度に神戸港、大阪港両埠頭株式会社の経営統合を予定しております。港湾施設提供事業におきましては、港湾機能の充実を図るため上屋・荷役機械等の整備を行うとともに、ポートサービスに努めました。また、大阪港埋立事業におきましては、臨海部としての特性を生かしながら総合的な流通機能の整備に努めるとともに、咲洲地区の護岸築造や夢洲地区の埋め立て、造成などを進めてまいりました。 経営収支でございますが、港湾施設提供事業におきましては、夢洲地区へのコンテナ埠頭集約に伴う咲洲地区R岸壁でのフェリー対応化など、埠頭利用の転換に係る一部港湾施設の供用廃止などにより、収益57億9,600万円に対し費用は59億7,900万円となり、差し引き1億8,300万円の欠損となっております。 また、大阪港埋立事業におきましては、土地売却が低調であったことなどから、69億4,600万円の収益に対し、費用が76億2,300万円となり、差し引き6億7,700万円の欠損となっております。この結果、港営事業会計全体の当年度末における未処理欠損金は533億3,900万円となりました。 主な建設改良事業といたしましては、港湾施設提供事業では重量物クレーンの改良工事を実施するなど総じて4億900万円、大阪港埋立事業では夢洲地区の埋め立てを実施するなど、総じて23億9,400万円を支出いたしました。 最後に、下水道事業の経営収支につきましては、下水道使用料の減少などにより収益は735億700万円となったのに対し、費用は人件費の抑制などにより715億9,000万円となり、差し引き19億1,700万円の剰余となりました。この結果、当年度末における未処分利益剰余金は19億1,700万円となり、この処分といたしましては全額を減債積立金に積み立てることといたしております。 今後とも、より一層の経営の効率化に努めるとともに、安全・安心で快適な市民生活を支える都市基盤づくりを進めてまいります。 主な建設改良事業といたしましては、淀の大放水路などの浸水対策や合流式下水道の改善対策など総じて385億3,000万円を支出いたしました。 以上、平成22年度公営企業及び準公営企業の各事業会計決算の概要を御説明申し上げました。 詳細につきましては、後日の決算特別委員会に譲りたいと存じます。 今後とも、公営企業及び準公営企業の活動を通じ、圏域の成長エンジンとしての大都市の役割を果たし、関西圏域全体の発展に貢献する視点から事業運営に取り組んでまいりたいと存じます。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議題となっております9案件については、これを審査するため、22人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議長発議のとおり決しました。 ○議長(大内啓治君) ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、大阪市会委員会条例第4条第2項の規定により、議長において指名いたします。委員の氏名は事務局長より報告いたさせます。 ◎市会事務局長(鶴田勝紀君)  決算特別委員会委員 井戸正利君   福島真治君 村上栄二君   守島 正君 角谷庄一君   木下 誠君 木下一馬君   片山一歩君 伊藤良夏君   小玉隆子君 西 徳人君   金沢一博君 石原信幸君   辻 義隆君 太田晶也君   北野妙子君 川嶋広稔君   多賀谷俊史君 森山よしひさ君 長尾秀樹君 山中智子君   井上 浩君 以上。 ○議長(大内啓治君) 日程第10、議案第100号、平成23年度大阪市一般会計補正予算(第1回)ないし日程第13、議案第103号、平成23年度大阪市公債費会計補正予算(第1回)を一括して議題といたします。 ○議長(大内啓治君) 理事者の説明を求めます。 稲森財政局長。 ◎財政局長(稲森隆司君) ただいま御上程に相なりました議案第100号ないし議案第103号の補正予算案につきまして、その大要の説明を申し上げます。 今回の補正予算は、東日本大震災を踏まえ、防災対策やエネルギー政策の推進に係る事業費を追加するとともに、中学校の普通教室への空調機設置に向けた設計費や中学校給食の実施に向けた準備経費を計上するほか、児童虐待防止対策の強化など所要の補正を行うものでございます。 まず、一般会計におきましては、総じて11億7,367万3,000円を計上いたしております。この主な財源といたしましては、事業費の追加に伴う国・府支出金や地方交付税などを追加するとともに、基金繰入金などを活用することとしております。 次に、特別会計につきましては、介護保険事業会計で5億4,106万8,000円を、港営事業会計で33億7,704万円をそれぞれ追加いたしますほか、公債費会計におきまして所要の補正を5,200万円計上いたしております。 これらを合わせました補正予算総額は、51億4,378万1,000円となっております。 なお、債務負担行為の補正といたしましては、一般会計におきまして12億7,000万円を計上いたしております。 次に、補正予算の概要でございますが、まず、東日本大震災を踏まえた防災対策などとして、津波避難ビルに指定されたビルへの表示板整備に3,000万円を、津波などからの避難啓発としてリーフレットの配布に1,600万円を、収容避難所に新たに食糧を備蓄するなど備蓄体制の充実に1億1,700万円を、非常時の電力確保のため区役所への蓄電池の設置に4,600万円を、食品の放射性物質検査に係る機器の購入に2,900万円を、東日本大震災の支援に係る費用に2億9,400万円を、それぞれ計上いたしております。 次に、エネルギー政策の推進として、太陽光発電補助金について、申請件数の増加への対応として1億3,000万円の追加を、生活道路照明灯のLED化の推進として計画の前倒し整備に2億6,400万円の追加と債務負担行為3億9,600万円を合わせて6億6,000万円を、市立大学の人工光合成の研究拠点整備に対する補助金として5,800万円の追加と債務負担行為8億2,200万円を合わせて8億8,000万円を、夢洲におけるエネルギー供給拠点等に関する調査に200万円をそれぞれ計上いたしております。 次に、中学校の普通教室への空調機設置に向けた設計として4,700万円を計上いたしております。 また、中学校給食の実施に向けた準備として、選択制給食の実施に向けた準備経費として1億1,400万円の追加と債務負担行為5,200万円を合わせて1億6,600万円を計上いたしております。 さらに、児童虐待防止対策の強化として、児童虐待通告の情報を組織で共有する体制の強化や施設に入所する児童が家庭復帰する際の支援体制の強化に2,700万円を計上いたしております。 このほか、介護保険事業会計において還付金5億4,100万円を追加計上するとともに、港営事業会計においては、元ふれあい港館の固定資産売却代金7億1,000万円を収入するほか、特別損失33億7,700万円を計上いたしております。 以上、補正予算案につきまして説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議案第100号ないし議案第103号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。
    ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第100号ないし議案第103号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第14、議案第104号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第104号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第104号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第15、議案第105号、防災行政無線設備固定系システムデジタル化整備工事請負契約締結についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第105号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第105号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第16、議案第106号、消防職員の災害応急作業等手当に関する条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第106号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第106号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第17、議案第107号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第107号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第107号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 37番丹野壮治君。     (37番丹野壮治君登壇) ◆37番(丹野壮治君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表して、議案第107号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について反対の討論を行います。 我々大阪維新の会は、ことし春の統一地方選挙で、大阪市役所の高コスト構造の象徴として市長の高額な退職金を例示してきました。そしてさきの5月議会でも、否決こそされましたが、市長等に対する退職手当の額の特例に関する条例案を提出いたしました。 今回の市長からの条例案を見て、大変残念で、また裏切られた気持ちでいっぱいです。市民から選ばれた政治家であるはずの平松市長が、市の特別職報酬等審議会により答申された分だけしか御自身の退職金を減額していません。本来、政治家である平松市長は、第三者の答申を受けて判断するのではなく、御自身の退職金については御自身の判断に基づいてみずからが決めるべきことです。 平松市長御自身の口から、退職金については4年間の市政改革などの成果と今後の取り組みの成果を踏まえて判断するとおっしゃっていました。そもそも退職金というものは、その時代の財政状態とその方の実績を勘案して決定すべきものです。平松市長の退職金は、財政状態の大変厳しい大阪市の実情と御自身の実績を顧みて、たった4年間で約4,000万円もの退職金を受け取る資格、価値が本当にあるとお思いでしょうか。 平松市長が行ってきた大阪市役所改革は、關前市長時代の改革を踏襲してきただけで、実際は防災フォーラムや区民まつりなどのイベントに参加したぐらいの実績しかありません。そんな実績しか持ち合わせていない市長に、1期約4,000万円もの退職金は市民感覚から見ても高過ぎます。 それに引きかえ、橋下大阪府知事は知事の退職金を50%減額する措置をとっております。平松市長も橋下大阪府知事を見習って、大阪市の財政状態や市民感覚などを考慮し、もっともっと減額すべきです。平松市長、あなたの退職金の削減こそが大阪市民に誇れる最初で最後の実績となるのではないでしょうか。 以上の観点から、我々大阪維新の会は本条例案に対し反対いたします。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 議案第107号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第107号は原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第18、議案第108号、大阪市非常勤職員公務災害等補償条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第108号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第108号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第19、議案第109号、大阪市市税条例等の一部を改正する条例案及び日程第20、報告第21号、大阪市市税条例の一部を改正する条例急施専決処分報告についてを一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。 稲森財政局長。 ◎財政局長(稲森隆司君) ただいま御上程に相なりました議案第109号、大阪市市税条例等の一部を改正する条例案及び報告第21号、大阪市市税条例の一部を改正する条例急施専決処分報告についての2案件は関連がございますので、一括して説明を申し上げます。 これらの市税条例等の一部改正は、2つの法律、すなわち現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための「地方税法等の一部を改正する法律」及び「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の一部を改正する法律が6月30日及び8月12日にそれぞれ公布されたことに伴うものでございます。 まず、報告第21号の急施専決処分報告につきましては、6月30日に施行された地方税法等の改正事項のうち所要の規定整備に係るものについて、急施を要したため、市長において専決処分を行いましたので、報告を申し上げるものでございます。 次に、議案第109号でございますが、6月30日に公布されました地方税法等の改正事項のうち市長において専決処分を行ったもの以外の事項及び東日本大震災関係の地方税法の改正につきまして、一括して改正を行うものでございます。 その主な内容は、個人市民税につきまして、寄附金税額控除の適用下限額の引き下げを行い、また、上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率を延長するとともに、固定資産税及び都市計画税につきまして、東日本大震災における原子力発電所の事故に伴い設定されました警戒区域内に所在する住宅用地にかわる土地や、同区域内に所在する家屋及び償却資産にかわる家屋及び償却資産を取得した場合等の特例措置を講じるほか、軽自動車税につきまして、警戒区域内に所在する軽自動車等にかわる軽自動車等を取得した場合に非課税とするなどの措置を講じるものでございます。 また、その他の改正としまして、不申告等に係る過料の上限額を引き上げる等の見直しを行うものでございます。 以上が、大阪市市税条例の一部を改正する条例急施専決処分報告について及び大阪市市税条例等の一部を改正する条例案の内容でございます。何とぞよろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議案第109号及び報告第21号については、委員会付託を省略、議案については原案どおり可決、報告については承認されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第109号及び報告第21号は、委員会付託を省略、議案については原案どおり可決、報告については承認されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第21、議案第110号、土地の処分についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第110号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第110号は委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第22、議案第111号、大阪市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第111号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第111号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第23、議案第112号、大阪市がん予防推進条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第112号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第112号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第24、議案第113号、大阪市立更生相談所条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第113号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第113号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第25、議案第114号、土地の処分についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第114号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第114号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第26、議案第115号、大阪市循環型社会形成推進条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第115号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第115号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第27、議案第116号、大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第116号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第116号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第28、議案第117号、大阪市茶屋町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第117号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第117号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第29、議案第118号、大阪府道高速大阪池田線等に関する事業の変更の同意についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第118号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第118号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 35番出雲輝英君。     (35番出雲輝英君登壇) ◆35番(出雲輝英君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表して、議案第118号に反対の立場から討論をいたします。 阪神高速17号西大阪線は、国道43号線の慢性的な渋滞を緩和し、環境改善を目的とする道路であって、新御堂筋のように最初から無料で整備するか、無料開放された安治川大橋のようにプール制でない有料道路として整備するべき道路であり、最初から市道として整備するべきでした。それを、本市の財政的事情から当時の阪神高速道路公団に整備させたために、いつの間にか料金プール制に組み込まれ、西大阪線単体ではとっくに償還が終わっているにもかかわらず、いつまでも有料道路という異常な状態が続いております。また、国道43号線の尼崎地区では公害訴訟もあり、国と阪神高速には和解条項に基づいて環境改善義務があります。 このように、西大阪線の整備の経緯から考えても、また訴訟における和解条項から考えても、我々としてはできるだけ早期に無料開放することが筋であると考えます。 今回、我々大阪維新の会は、これまでに阪神高速、より正確には民営化後に設立された日本高速道路保有・債務返済機構への大阪市からの出資金と相殺する形で西大阪線を市道化し、それによって本来あるべき無料化を実現すべく提案しましたが、交通動態の変化や環境改善のシミュレーション、また阪神高速の債務償還のシミュレーションすら行われておりません。 阪神高速は、国道43号線の公害に苦しむすべての沿線住民をかんがみることなく、港区、大正区などの無料開放という地元の悲願や、建設から40年を経過しても無料開放されない地元の思いを無視したものであって、到底許されるものではありません。たとえ200円とはいえ、有料道路である限り環境改善効果が望めないことは明白であり、西大阪線は完全に活用されないのです。 以上の観点から、私たちは本条例案に反対いたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 議案第118号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第118号は原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第30、議案第119号、救急自動車の取得についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第119号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第119号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第31、議案第120号、大阪市立有料自転車駐車場条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第120号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第120号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第32、議案第121号、市道路線の認定についてを議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第121号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議案第121号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第33、議案第122号、大阪市職員倫理条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議案第122号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第122号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 36番河崎大樹君。     (36番河崎大樹君登壇) ◆36番(河崎大樹君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、議案第122号、大阪市職員倫理条例案に反対の立場から討論を行います。 本条例案の前文には、不祥事案や不適格職員に対して、より厳格な姿勢で臨むとあります。 本市では、昨年6月に大阪市不祥事根絶プログラムを策定したにもかかわらず、交通局の職員が覚せい剤を使用して市バスを運転するといった例を挙げるまでもなく、いまだ職員による不祥事は後を絶たず、市民の皆様の信頼を大きく損なっている、まさに非常事態とも言える状況であります。市民の皆様からの信頼回復を図るために不祥事案を根絶する、不適格職員は市役所から退場してもらうということは、本市の喫緊の課題であることは言うまでもありません。 しかしながら、本条例案によって果たして本当に不祥事案がなくなるのでしょうか。不適格職員がいなくなるのでしょうか。 本条例案では、肝心な手続や具体的な要件については、すべて倫理規定や遵守事項、すなわち内部の規定で定めるとしています。理念のみをつらつらと並べたて、このような中身のない規定をあえて条例化することで一体どのような具体的な効果が得られるのか、甚だ疑問であります。 そもそも、1条で「自律的に進化する組織への変革」とその目的をうたうのであれば、人事の原則、人事評価や給与その他の勤務条件等もあわせて条例を体系化すべきであります。さらには、本条例案では悪い職員は要らないという必罰面のみが規定されており、能力や業績に応じた人事を徹底するとか、成果を上げる職員には責任ある仕事の機会を与え、それにふさわしい処遇を行うといったような、職員のやる気を引き出す面の規定も欠落しております。真に市役所組織全体の風土を抜本的に改革するという目的での条例化であるならば、本条例案は体系的に余りにも不完全と言わざるを得ません。 一方で、16条4項では、地方公務員法第28条1項4号の「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」に職員の意に反して降任または免職することができるという、いわゆる4号分限の規定を盛り込んでいます。しかし、組織の改廃に伴い余剰職員を分限免職できるという規定は、そもそも不祥事案の根絶や不適格職員の退場ということとは何の関係もありません。 また、24条にある天下り防止の規定を見てみると、外郭団体等への再就職は人材データバンクを利用しなければならないとありますが、条例上に外郭団体等の明確な定義がない以上、市民の皆様に理解を得られるような天下り防止の実効性があるかどうかも疑わしく、さらには天下り防止と不祥事案の根絶とは直接的な関連性もありません。4号分限にせよ天下り防止にせよ、何かほかの理由で急いでつけ足した規定であるとしか思えません。 もともと不祥事案の根絶と不適格職員の市役所からの退場という目的でつくろうとした理念条例に、無理やり継ぎはぎを施し、あたかも突貫工事のように今議会で出してきた、理念や目的、効果、どれをとっても中途半端な本条例案に我が会派が賛成する理由は全く見当たりません。 以上をもちまして本条例案に反対の討論といたします。御清聴ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 続いて、反対者の発言を許します。 49番山中智子君。     (49番山中智子君登壇) ◆49番(山中智子君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議案第122号、大阪市職員倫理条例案に対する反対の討論を行います。 反対の理由は、本条例案が不祥事をなくし、高いモラル意識を持った職員が市民全体の奉仕者として遺憾なくその能力を発揮することにつながらず、むしろますます市民に冷たい大阪市になることを危惧するからです。 以下、具体的に申し上げます。 まず、第1です。昨年6月、政令市一厳しい服務規律と胸を張った不祥事根絶プログラムが策定されました。にもかかわらず不祥事が頻発することに、市民の皆さんは怒り、あきれ、このままでは大阪市は市民から見放されてしまいます。本気で不祥事をなくそうとするなら、この間の取り組みについて真剣に検証・分析を行い、原因や問題点を掘り下げる作業が不可欠です。そうした段階も踏まず、何かに追い立てられるようにして大慌てでつくられたとおぼしき本条例案からは、高いモラルを持ったすばらしい職員集団をつくることを決意し、市民に誓うという倫理条例に込められるべき熱い思いは感じられません。 分限条例や懲戒条例などをつなぎ合わせ、非常にわかりにくいものとなっており、市政の主役である市民へのメッセージ力も弱く、制定の意義や必要性などは甚だ疑問であります。 第2です。市長はこの間、組織の究極の財産は人であると繰り返しておられます。そうであるなら、職員を信頼し、究極の財産である職員の地方公務員としての身分を尊重する姿勢が貫かれなければなりません。許されない不祥事に厳しく対処することは当然ですが、一部の職員の不祥事を理由に甘やかさないなどと、職員みんなが悪であるようなメッセージを発信し、条例で縛った上にどんどん切り捨てることこそ組織の進化につながると言わんばかりの姿は、職員への不信に満ちており、大多数の市民のためにまじめに頑張る職員の士気を低めることにならないでしょうか。 とりわけ、本市分限条例にはなかった民営化や民間委託などによって職場がなくなる職員の整理解雇を新たに条例に位置づけようとしていることは重大です。 確かに地方公務員法では、そうした理由による降格や免職をすることができると定めています。しかしながら、地方公務員に争議権が与えられていないもとで組織の改編などによる解雇が軽々しく許されるものではなく、最大限の努力で回避すべきであることは判例などから見ても明らかです。だからこそ、これまで本市でも組織の改編に当たっては配置転換、退職不補充などで対応してきたはずです。今回あえて条例化することは、際限のない人減らしに踏み込もうとするものだと言わなければなりません。 そもそも組織の改編は大阪市の都合であり、その結果、職場がなくなることは職員の責任では決してなく、倫理とは何の関係もないことは言うまでもありません。ですから、整理解雇を倫理条例に位置づけている自治体など全国どこを探してもありません。しかも、判断基準として勤務成績の評定の結果が挙げられていることは、上司の評価が整理解雇の白羽の矢の行方を左右すると言っているようなものです。悪くすれば、上司の顔色ばかりをうかがい、冒険や挑戦を避け、事なかれの道を選ぶ職員をつくることになりはしないでしょうか。条例制定の趣旨でうたわれている、市民に寄り添い、市民の声に耳を傾け、市民とともに考え、自律的に行動する職員の育成につながるとは到底思えません。 そして、第3です。何よりも倫理確立、モラル向上の目的は、市民に信頼され市民を大切にする職員・職場、ひいては市民を大切にする大阪市をつくることにほかなりません。それなのに、評価を気にする余り、例えば地域から市政を変える使命を抱いて地域に出かけ、住民とともに行動しようとしている職員が、上司に引きとめられたらやめてしまう、相談に来られた市民に丁寧に対応すると評判だった職員が、上司からもっと数をこなせと言われて不親切になるなどということになれば、市民にとってマイナスでしかありません。自治体にあって求められる職員集団とはどんなものか、今しっかりと考えるべきときです。 経験や感性の違う職員が、市民に役立ちたいという使命感と誇りで団結し、信頼し合い、協力し知恵を出し合ってこそ、職員・職場の能力が最大限に発揮され、市民サービスの向上につながります。互いが上司に気に入られる上での競争相手となり、それぞれが孤立し、わからないことも一人で判断して市民に対応し、その結果ミスが生ずるなどという傾向が強まれば、市民にとってこれほど不幸なことはありません。 こうした危険性をはらむ本条例案は百害あって一利なしであることを申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 議案第122号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議案第122号は原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第34、報告第22号、和解に関する急施専決処分報告について(経済局関係)を議題といたします。
    ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました報告第22号については、委員会付託を省略、承認されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって報告第22号は、委員会付託を省略、承認されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第35、報告第23号、和解に関する急施専決処分報告について(都市整備局関係)を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました報告第23号については、委員会付託を省略、承認されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって報告第23号は、委員会付託を省略、承認されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第36、報告第24号、損害賠償額の決定に関する急施専決処分報告について(交通局関係)を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました報告第24号については、委員会付託を省略、承認されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって報告第24号は、委員会付託を省略、承認されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第37、諮問第5号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 この際申し上げます。本件に関しましては、地方自治法第117条の規定により、該当の方は除斥されますので、御退席を願います。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました諮問第5号については、委員会付託を省略、異議のない旨答申されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって諮問第5号は委員会付託を省略、異議のない旨答申することに決しました。 ○議長(大内啓治君) 日程第38、人事委員会委員の選任についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。 平松市長。     (市長平松邦夫君登壇) ◎市長(平松邦夫君) ただいま御上程に相なりました人事委員会委員の選任について御説明申し上げます。 人事委員会委員十河政則君の任期が来る10月13日をもって満了いたしますので、その後任につきまして慎重に選考を進めました結果、ここに小林直樹君を選任いたしたいと存ずる次第でございます。 同君の経歴につきましては、お手元配付の履歴書のとおりでございまして、人格・識見ともにすぐれ、本市人事委員会委員として適任と存じますので、何とぞよろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大内啓治君) お諮りいたします。ただいま議題となっております人事委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって人事委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。 ○議長(大内啓治君) 日程第39、議員提出議案第38号、大阪市会委員会条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第38号については、委員会付託を省略、原案どおり可決されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第38号は、委員会付託を省略、原案どおり可決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第40、議員提出議案第39号、大阪市会基本条例案を議題といたします。 提出者の説明を許します。 39番吉村洋文君。     (39番吉村洋文君登壇) ◆39番(吉村洋文君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第39号、大阪市会基本条例案について、提出者を代表して提案趣旨を御説明申し上げます。 まずもって申し上げますに、本条例案は個々の政策や一定の政治的意思を実現するためのものではございません。大阪市会が議会としてどうあるべきか、市民の皆様に対していかなる誓約をすべきなのか、その根本を皆様に問う条例案でございます。 現在の大阪市会は市民からどれだけ信用されているのか、市民からどれだけ評価されているのか、市民とどれだけ向き合って対話しているのか、いま一度自省する必要がございます。大阪市会議員の報酬が高いから下げろ、市会議員の数が多いから減らせ、そのような批判がなぜに生じているのか、その根本的な理由を議員一人一人が胸に手を当てて考えるべき時代が到来していると思っております。もしそれができないようであれば、早晩、地方議会としての大阪市会の必要性そのものについて大阪市民に問われることになることは明白です。 我々大阪維新の会は、これまでの議会のあり方を根本から見直し、本条例案を通じて、大阪市会の改革に必要な3つの基本原則を提案いたします。 まず1つ目、情報公開。 大阪市会は、日本国憲法第93条に基づき、直接選挙によって市民から選ばれた議員から成る議事機関であり、大阪市の意思決定機関であって、その権限と役割の正当性はすべて大阪市民に由来します。したがって大阪市会は、まずもって広くその情報を大阪市民に公開し、その活動の透明性、公正性を図り、市民に対して十分な説明責任を果たすべき義務があります。 本会議や委員会だけでなく、主要な会議は特別の事情がない限り原則として公開する。日々発達する情報通信技術も利用して広報の拡充に努める。少なくとも年に1回は市民に向けた議会報告会を開催し、市民と双方向で対話する。地方自治法第109条5項に規定する公聴会制度などを積極的に活用し、広く市民の意見を聞き、これを市政に反映させる必要がございます。 次に2つ目、政策立案機能の強化。 これは、まずもって市民の代表たる議員みずからが条例提案を積極的に行わなければなりません。議員みずからが条例提案しない、条例提案できない議会であれば、その存在意義そのものを市民から問われることになります。そして、真の住民自治を実現するためには、議員から成る政策討論会を開催し、議員同士が自由闊達な討議を行い、その英知を結集し、政策立案、政策提言を行わなければなりません。 また、議会運営においても、これまでの旧来型ではなく、本来、求められる役割と責任を十分に発揮できる新しい議会に生まれ変わる必要があります。具体的には、これまで極めて短期間しか開催されていない定例会の回数・会期を見直し、事実上の通年議会とすることで議会運営を活性化する。これまでばらばらだった予算と決算について、予算決算常任委員会を設置することで予算と決算の総合的な審査・調査を行う。地方自治法第100条の2に規定する専門的事項に関する調査を強化するために合議制の調査機関を設置する。議会運営について不断の見直しをするために附属機関を設置する。議会事務局を単なる事務屋ではない政策立案機能を強化した議会局に改編する。委員会の事前調査制度を廃止し、本会議を重んじ、本会議中心主義にする。以上のような議会自身の根本的な改革が必要です。 そして最後に、執行機関に対する調査・監視機能の強化。 二元代表制のもと、議会は、独任制の機関である市長その他の執行機関と対等の立場でこれを監視しなければなりません。また、執行機関に不正や不適当な行政執行がないか、適正に調査しなければなりません。特に、予算は本市における全事業の根幹をなすものであり、予算に対する議会の監視・チェックは非常に重要であると考えております。 これまでの予算審議は、ほぼでき上がった予算案を短い議会で部分的に批判し、事実上追認しているにすぎず、これでは実効的な議会の監視機能は及びません。予算については、既に完成した出口を批判するのではなく、入り口から出口まで議会が監視できる仕組みを構築する必要があります。 具体的には、さきの予算決算常任委員会を設置し、当初予算について予算編成が始まる前や予算要求の段階から調査を行うとともに、決算認定だけでなく、前年度の政策評価等を通じて議会として意見・提言を行う。予算編成過程において、議会が必要とする資料等の提出を執行機関に義務づける。予算編成に当たっては議会による政策提案の趣旨を尊重させる。予算案について施策別または事業別のわかりやすい説明資料の提出を義務づけるなど、議会が予算について入り口から出口まで監視できる仕組みをつくり、これを実行することが必要であると考えます。 また、本会議における市長その他の執行機関との質疑応答については、これまで一括質問方式で行われていましたが、結果的に双方の意見の言いっ放し状態になっており、争点が明確になった質疑が行われていません。議論によってよりよい結果を生み出すという観点からみれば、論点、争点は明確にされるべきであり、従来の一括質問方式は廃止し、一問一答方式で行うべきであると考えております。また、それに伴い、表裏の問題として、執行機関側には反問権を付与すべきであると考えております。 本市内で発生した児童虐待等の痛ましい事件、数々の本市職員の不祥事、大阪市民の大阪市政に対する不満、その責任の一端は我々議会にもあると自覚しなければなりません。大阪市会は大阪市民から選ばれた議員から成る代表機関であって、条例の制定改廃権、予算議決権、その他の各種議決権、検査権、調査権等の監視権、意見表明権等、法令によってさまざまな権限が付与されているところ、これを適切に行使できる体制を整える必要があります。 我々大阪維新の会は、大阪市会が言論の府として議会の本来的役割と責任を果たし、地方自治体としての自己決定と自己責任の原則を実現することを目指し、そして、すべての大阪市民に対して議会としてのあるべき姿を誓約するべく、本条例案を提案いたします。 議員各位におかれましては、独立した個々の議会人として本条例案を御検討いただき、本提案に御賛同いただけますようにお願い申し上げて、提案趣旨説明といたします。御清聴ありがとうございました。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第39号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議員提出議案第39号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 44番柳本顕君。     (44番柳本顕君登壇) ◆44番(柳本顕君) 私は自由民主党大阪市会議員団を代表し、ただいま上程されました、議員提出議案第39号、大阪市会基本条例案に反対する討論を行います。 本条例案の提出に対して我々の思いを申し上げるならば、残念という一言に尽きます。 まず第1に、条例提出に至った経過が残念であります。 そもそも今任期に入り、全会派合意のもと、議長のもとに議会改革推進会議が設置され、議会基本条例も含め、その条例に含まれ得るさまざまな議会改革メニューについての議論がスタートいたしました。同推進会議では、全会派の合意を基本として、合意できた事項を一つ一つ実行し、少しずつ実績を積み重ねてきております。 会議の中で議会基本条例に関しても議論がなされ、我が党は、一会派として提出するようなものではないこと、将来的に条例を制定することを否定するものではないが、改革の積み重ねの結果として必要であれば条例化を検討すべきであるという見解を表明させていただいてきました。議会基本条例制定に対する思いの強弱はあれ、大阪維新の会を除く他会派の主張は同様のものであったと認識しております。 一方、議会基本条例の早期制定を主張する大阪維新の会は、推進会議で参考資料として条例案を提出されましたが、ほとんど条例制定意義や目的などは表明されず、かつ、先ほどわずか10分程度の提案説明だけで、地方分権・住民自治の時代に即した大阪市会の議会運営の基本となる条例を制定せよとなれば、まさに選挙を前にしてのパフォーマンスと言わざるを得ません。まことに残念です。 条例案第17条には、「市長は、市政に関する重要な計画、政策、事業等を議会に提案するときは政策等の決定過程を説明しなければならない」と、市民に対して説明しなければならない項目として、政策等が必要な根拠や経緯、ほかの自治体との比較や財源措置など6項目を挙げておられます。これらは、市長だけでなく、我々市会が条例案を提案するに当たっても当然説明しなければならない事項であると考えますが、大阪維新の会の皆さんから、推進会議はもとより、公の場で市民の方々にそれらについて説明をされた形跡はありません。また、推進会議において議論している我々自身も、市民の皆様に十分に説明できるだけ議論を尽くしたようには思えません。本来、そういった点について我々議員間で十分に議論し、納得した上で条例を提案すべきものですが、残念ながら、推進会議で維新の会の方々からこれらの議論を尽くそうという姿勢は見られませんでした。 第2の残念な点は、条例案の内容です。我々が日ごろより政務調査活動のために利用させていただいている市役所7階の市会図書室でふと目にとまった「つくろう議員提案の政策条例」という本の中には、やってはならない条例として次のようなものが挙げられています。コピー、パッチワーク条例。すなわち他の自治体の事例を寄せ集めて先進的な部分をつなぎ合わせた条例を指します。また本条例案は、議会報告会、公聴会、参考人招致、休日・夜間議会、広聴広報会議、予算決算常任委員会、議会局、自由討議、政策討論会などなど、あれもやるこれもやると、すべて漏れなく並べたてられているように思いますが、まるでやるやる詐欺とも言えるようなごった煮の条例案であり、理念も信念も感じられない、まさにこの本で記載されている典型的なパッチワーク条例であります。 もう一つ、この本の中には、あとはお任せ条例というものもやってはならないと記載されています。本条例案は来年4月1日から施行となっておりますが、議長が別に定めるという箇所が5カ所もあります。それ以外の項目においても、どのように運営するのか想像もできないような内容が数多くあります。 例えば、第21条第5項には事前調査制度を廃止するとありますが、事前調査制度廃止後、現在、根拠条例なく要綱で設置されている運営委員会のあり方も含めてどのような議会運営をするのですか。これらはまさに今、推進会議で議論しようとしている内容ではありませんか。とりあえず条例だけ制定して運用はまた後で決めればいいという短絡的な発想でつくられた条例など、実効性はありません。枠組みだけ決めて、あとは野となれ山となれという手法は、中身がないと批判を受ける大阪都構想と全く同じであります。 本会議を充実させて議論の経過を広く市民に知っていただく必要については、我々も思いを同じくするところであります。しかし、本会議は一会派のパフォーマンスの場であってはならないと考えます。本条例案の中で本会議中心主義という言葉を使っておられますが、委員会での議論や諸会議で十分に議論されていない条例案を次々に提案し、それに我々が反対すれば既成政党はこぞって反対すると広報するようでは、パフォーマンス中心主義と言わざるを得ません。 最後に、本条例案が上程されたことにより、一つ一つの改革メニューについて議論を積み重ねてきた議会改革推進会議の議論がストップしてしまったことも残念です。 我々が本条例案の委員会付託省略に賛成したのは、議会改革の議論に背を向けているからではありません。議会改革推進会議という議論の場が既にあるからです。大阪維新の会に所属する大内議長のかけ声で設置された議会改革推進会議で、大阪市のあるべき姿、大阪市会のあるべき姿について、議会改革の具体的取り組みについて大いに議論しようではありませんか。我々も、じっくりと検討すべきものは十分な時間をとって、またスピード感を持って進めるべきものについてはできるだけ早く、各会派の納得を得ながら改革を進めていく決意であります。 議会の最高規範とも言われる議会基本条例の制定という形だけを整えるのではなく、ぜひとも改革の中身について議論をしましょう。 議会改革をさらに進めようとする今、本条例案が提出された残念な状況から一刻も早く脱却するためにも、我々議員自身がその内容について理解できていない、どのような理念を持ってどのような具体の中身で改革を議会が一丸となって進めていこうという機運もできていない、議会基本条例という形だけを整えるという提案については、議員各位の良識ある御判断で反対の意思をお示しいただくことをお願いいたしまして、反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 次に、賛成者の発言を許します。 38番ホンダリエ君。     (38番ホンダリエ君登壇) ◆38番(ホンダリエ君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表して、大阪市会基本条例案に賛成の立場で討論させていただきます。 まず、ここにいる86人の議員の皆様は、何のためにここにいるのかということです。そして、市会議員として何が一番大事なのかを、私を含めて改めて皆さん全員で考えていただきたいのです。 大阪市会基本条例は、全会派一致での賛成が最も望ましいことは言うまでもありません。そのためにも、本年7月1日を第1回として議会改革推進会議は、全会派が参加のもと、これまで合計6回も開催されました。しかし、内容については皆様も御存じのとおりで、会議で結論が出たのは、委員会のペットボトルの廃止、会議録写しのCD-R化などの経費削減の話や、海外出張自粛、会議規則や委員会条例の一部改正といったものであり、議会改革推進会議の一番重要な趣旨である大阪市会基本条例案についてはほとんど議論が進んでいません。その理由として、大阪市会基本条例に絞り込みをかけた議論になっていないことは明らかで、このような議論姿勢や改革姿勢では、大阪市会の抜本的な改革は不可能です。 そもそもこの大阪市会基本条例は、各会派が議会改革推進会議で出している提案議題に即している内容ですし、どんな人にも必要だと理解できると思います。これが理解できない人はいないと思います。既に平成21年には、政令指定都市であるさいたま市、川崎市、そして昨年、名古屋市でも議会基本条例が制定されました。大阪市はいつまで検討を続けるのでしょうか。通常の私たちの任期である4年間の既に8分の1が過ぎました。逆に、次の市会議員の選挙前にパフォーマンスとしてこの条例を制定するつもりでしょうか。議論を尽くして条例を制定するのであれば、早急に大阪市会基本条例を制定し、形骸化した議会を変えていくことが必要なんではないでしょうか。 先ほどの提案趣旨説明のように、現状の大阪市会ではでき上がった予算案を承認するだけであり、地方自治法が求める議会による行政チェック機能はありません。ただ、地方議会は憲法93条1項の議事機関とされており、政治機関であって、行政の一部ではありません。それゆえに、地方自治法96条1項、100条等で議会に付与されている権限は、立法・条例制定権限、行政的意思決定権限、行政監視権限等で、予算編成には直接関与できません。だからこそ、大阪市の事業の起案、予算の編成段階から事実上、積極的にチェックできる仕組みをここにいる全員で再構築するべきです。 必要なのは、市民の皆さんからの税金を有意義に使えている事業なのか、増税してまでも行う必要がある事業なのかを討議する、開かれた議会にすることです。 また、三重県では議会基本条例が平成18年に制定されました。それにより県議会議員選挙の投票率は、4年前の56.54%から本年4月には57.1%と上がっています。たった0.56%と思われるかもしれませんが、その前の選挙では4.21%も下がっていました。選挙ごとに下がり続けたのは、市民に議会の重要さが伝わっていないことをあらわしていたと思います。逆に、たったわずかでも投票率が上がっているということは、開かれた議会を市民が求めていると言えるのではないでしょうか。 私は、みずからの市会議員としての肩にかかった一票一票の重みを感じ、市民の代弁者として、市民の信託にこたえていきたいと思っています。ここにおられる皆様も同じ考えだと思います。数を合わせるだけならば、どんな方法でも集めることは可能です。また、ふだんのつき合いはなくても、結果を求めるだけで手を結ぶことも簡単だと思います。 しかし、この大阪市会基本条例は、議会の運営方法を決める条例であり、政策ではありません。だからこそ、会派や党利党略ではなく、市民の声が届く大阪市会にし、全員が同じ方向を向き考えることで、大阪に住むことを誇りに思える人がふえるのではないでしょうか。 皆さんが前に乗り出し、本気で市民の声を吸い上げる議会を早急に実現することが、今の大阪には必要です。現在のような税金だけを吸い上げるだけで声が届かない大阪市では、だれも頑張ることができないと思います。市民の代表として、ここにおられる皆様にいま一度、大阪市会基本条例の早期実現の必要さを実感していただきたいと思います。 最後に、市民が何を求めているのかをしっかりと把握するためにも、この基本条例は地方自治体としての自己決定と自己責任の原則を実現することを目的としておりますが、皆様自身も、会派や党利党略ではなく自己決定と自己責任の原則で賛否を決定していただき、賛同いただきますようお願い申し上げ、多くの市民が本当の意味で開かれた議会を傍聴したい、議会に参加したいと考える生の生きた議会の早期実現が必要だと強く訴えて、大阪市会基本条例の賛成討論を終了いたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。議員提出議案第39号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第39号は否決されました。 ○議長(大内啓治君) お諮りいたします。この際、暫時休憩することに決して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって暫時休憩いたします。     午後3時42分休憩     午後3時58分再開 ○議長(大内啓治君) これより、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○議長(大内啓治君) 日程第41、議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。 提出者の説明を許します。 84番福島真治君。     (84番福島真治君登壇) ◆84番(福島真治君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案について趣旨説明をいたします。 日本国憲法第15条では、公務員の選定・罷免権は国民の権利であるとされています。しかしながら現在、国においても地方においても公務員制度に関して不信感や不満が国民・市民の間で蔓延しています。それは、民間と比較して非常に優遇されている組織になってしまい、しかもそれが公金によって支えられているからです。このような公務員制度に対する問題は、組織自体の責任のみならず、それを許容してしまった議会にも責任があります。地方自治体も地方議会も、市民に対して不作為の作為に陥ってしまったのです。 この条例の目的は、市民からの信頼を取り戻し、公務員組織を公僕と呼ばれるにふさわしい市民のための組織にすることです。そのために、地方公務員法第5条、地方公共団体は条例で職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする、に従い公務員組織のあるべき姿について条例で規定するべきです。年功序列型の人事から能力・実績型の人事制度を導入し、組織の活性化を行う必要があります。また、公務員という身分から職業への大胆な転換が必要です。 それでは、この条例案の6つのポイントについて御説明申し上げます。 第1、職員に関して。 これまで、すべての職員は公務員として特権身分的に扱われてきましたが、幹部クラスは民間企業でいえば役員であり、準特別職として任期付採用にすべきです。公募により組織内外から有能な人材を募り、年功序列制でなく、能力、実績、情熱のある若手職員も抜てきする必要があります。 第2、人事評価に関して。 地方公務員法第40条「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。」と定められています。さらに本市においても、「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針」において、努力した者がより報われる給与制度とするため、人事評価制度の評価結果が給与制度に反映されるように改善していくと記載されています。 現在、本市において5段階評価が行われております。しかしながら前年度実績では、行政職員において、課長代理級1,860人のうちCが1人、Dがゼロ、係長級以下が1万4,844人のうちCが7人、Dが4人となっております。つまり、下位ランクはほとんどなく、評価が任用や給与へ反映されていません。5段階評価の分布を明確にし、評定を的確に待遇に反映させ、職員のモチベーションを引き出し、組織を活性化していく必要があります。 第3、給与に関して。 これまで、人事委員会勧告は、一部の民間企業の給与のみを水準としてきました。その結果、実際の民間企業の状況とはかけ離れてしまっています。また、自治体の財政状況も反映されていません。同一労働・同一賃金の原則を徹底し、民間の基準と同様にしていかなければなりません。 第4、懲戒・分限処分に関して。 これまで、本市において指針やガイドラインにより、処分が定められてきました。しかしながら、職員の不祥事は後を絶たず、不適格、能力不足、仕事に対する使命感の欠如など、そういった問題が市民の行政に対する不信感を増しています。それは、組織が組織自体に対して行う規律には甘さが生じ、職員による職員の処分の限界を露呈しています。地方公務員法第28条、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は条例で定めなければならない、また地方公務員法第29条、職員の懲戒の手続及び効果は条例で定めなければならないとあります。 さらに、職務命令違反については、民間企業では上司の職務命令に従うのは当然のことであり、職務命令違反に対しては懲戒・分限処分する必要があります。また、地方公務員法第28条1項第4号「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」には、職員のその意に反してこれを降任し、または免職することができるとありますが、実際にはほとんどなされていません。現業職を廃止しても、現業職員を一般職に安易に職種転換し、業務の効率性や市民サービスの向上に反してきたのです。手続を定めた上で組織の改廃が議会で議決されたときには、分限処分を行うべきです。 第5、天下りに関して。 天下りは根絶していかなければなりません。関連団体への再就職の禁止、再就職のあっせんの禁止、再就職者による依頼も禁止していかなければなりません。天下りの根絶は職業選択の自由を制限するという指摘もありますが、憲法第22条、何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有するとあり、社会全体の厳しい雇用状況、民間企業の不振がある中、公務員の退職後の雇用を公金により守ることは到底市民の理解が得られず、公共の福祉に反することから、天下りは根絶すべきです。 第6、人事監察委員会の設置に関して。 冒頭申し上げた日本国憲法第15条、公務員の選定・罷免権は国民の固有の権利である、を実現するため、民間からの人材、また公募委員を含む人事監察委員会を設置し、懲戒・分限処分、天下りについて調査・勧告などを行う必要があります。それにより、行政に対する市民の信頼を取り戻します。 さて、我々が第三者に依頼し実施したアンケート調査の結果、職員基本条例に対して約80%の賛同をいただいております。民意を代表する議会として、改革は着実に実行していかなければなりません。 最後になりますが、国においては政権交代から一向に進んでいなかった地方分権も、片山前総務大臣の尽力により、先月「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」、いわゆる第2次一括法が可決・成立しました。この法律では、基礎自治体への権限移譲と義務づけ・枠づけの見直しと、条例制定権が拡大されています。また、第30次地方制度調査会が発足し、住民の意向が自治体運営に反映できるような地方自治法の改正や大都市制度のあり方が審議されることとなっています。 地方自治体も、国に対して権限が欲しい、財源が欲しいと懇願し続けるだけでなく、さらなる権限を持つにふさわしい能力を示すことにより、国の地方分権の推進に積極的に働きかけることが必要であると考えます。そのためにも、全国で最も多くの職員を抱え、最大規模の予算を持つ本市が、国がなし得ることができなかった改革、公務員制度改革を実現し、地方分権を主導する責任を担っていると考えます。 以上をもちまして提案趣旨説明といたします。ありがとうございました。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第40号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。 33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議員提出議案第40号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 32番明石直樹君。     (32番明石直樹君登壇) ◆32番(明石直樹君) 私は公明党大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案につきまして反対の立場で討論させていただきます。 我が会派は、職員厚遇問題以来、公務員制度改革の先頭に立ち、改革を推進してまいりました。しかし、この間、報道されているとおり、いまだ市職員の不祥事が絶えません。このような不祥事を根絶し、市民の信頼を回復すること、そして、職員一人一人が公務員としての自覚を持ち、質の高い行政サービスを提供できるよう改革を継続して断行することが重要であります。このことからも、公務員制度改革をさらに進めるため、先ほど我が会派は市長提出議案、大阪市職員倫理条例案に賛成させていただきました。市民に寄り添い、市民とともに考え、自律的に進化する組織へと変革していかなければならないとの趣旨に対して是と判断したからであります。したがって、本条例案には賛成できません。 反対の理由は幾つかありますが、具体的に3点に絞って申し上げさせていただきます。 まず、1点目に、本条例案の前文には「憲法で公務員の選定・罷免権は国民の権利である」とありますが、最高裁の判例で、同条項はすべての公務員の最終的な任命権が国民にあるという国民主権の原理を表明したもので、必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定・罷免できるという意味ではありません。本条例案に定めてあるような事項は、憲法上規定されている趣旨ではないと考えるからであります。 2点目は、公募の局長級や部長級の幹部職員を任期付職員とすることについてであります。もちろん、公務の中立性の確保、職員の長期育成、職務経験による公務の能率性などの観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤を中心として行われるべきであり、地方公務員法の精神に反しています。任期付職員は、直ちに得られにくい専門的な知識・経験が必要な業務の場合などに限定されるべきであると考えます。 我が会派としては、幹部職員の公募を否定するわけでなく、現に大阪市でも庁内公募、民間人材の活用等を既に実施しており、このことを否定するものではないと申し添えておきます。 3点目は、5段階にランクづけして相対評価により人事評価を行い、その結果が2回連続最低ランクになると分限処分の対象となるという点であります。人事評価の目的は人材育成であり、絶対評価であるべきだと考えます。相対評価により毎年のように一定割合の職員を分限処分の対象にすべきではないと考えます。また、人事評価区分の割合を固定化することは、任命権者の裁量権を不当に侵害することになります。すべての職員が客観的に良好な成績である場合であっても、一定の職員はマイナス評価を受けることになり、当該評価が分限処分につながった場合には違法となる可能性があります。 分限処分をすることが人事評価の目的ではありません。上司の顔色ばかりをうかがって、市民の方を向いた行政が行われない可能性も否定できません。このような条例は制定すべきではありません。 我が会派は、以上の観点から本条例案に反対し、公務員制度改革をさらに進めるために議会でしっかりと議論を重ねていく所存であります。 以上をもちまして反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 次に、賛成者の発言を許します。 61番井戸正利君。     (61番井戸正利君登壇) ◆61番(井戸正利君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案について賛成の立場から討論いたします。 この大阪市役所は、平成16年に職員厚遇問題で市民から強い批判を受けました。当時の關市長が出直し選挙までされて公務員の労働組合との関係を断ち切り、特殊勤務手当や給料表の大幅な見直し、人事考課制度などの改革を断行されました。 しかしながら、労働組合が御推薦の平松市長にかわってからは、關市長の改革を引き継ぐという言葉とは裏腹に、技能労務職や年功序列で係長などになった行政職職員に高い給与が維持されております。職員による覚せい剤使用や強制わいせつなどの重大な不祥事も一向に減っておりません。 そうした中、我々大阪維新の会は、本年4月に執行されました統一地方選挙で、橋下知事が大阪府で行ったのと同様の行政改革を進め、公務員の人件費削減を大阪市でも行うことを訴えてまいりました。この職員基本条例は、年功序列の給与体系や甘過ぎる現在の懲戒処分などを見直し、肥大化した大阪市の行政組織を政治主導で速やかにスリムにすることを目指したものであります。 大阪市役所では、これまでほとんど規則や要綱、指針などで職員の懲戒処分や人事考課などを行ってきました。それは法律違反というわけではありませんが、職員の職員による内部統制であって、市民代表である議会のチェックをほとんど受けることなく、長年にわたり市長の支持母体である市労連により都合のよい形で進められて、その結果起こったのが職員厚遇問題であり、多くの不祥事なのです。我々大阪維新の会は、選挙で選ばれた議会がその責任として条例を定め、それに基づき市長その他の任命権者が職員の人事を行うことが必要と考えます。 第1に、職員の分限についてでありますが、地方公務員法において、勤務成績がよくない場合や心身の故障のため職務遂行に支障がある場合はもちろん、職制や定数の改廃または予算の減少により免職することができると規定されております。人口当たりで横浜市の2倍近い職員を抱える肥大化した大阪市役所を迅速にスリム化するために、我々は、不要な事業の廃止はもちろん、経営形態の変更を進めることが必須であり、必要となる地方公務員法に基づく分限処分について、公平に手続などを進めるための条例を規定することが必要と考えます。 第2に、意欲のある職員の職務遂行に報いるため、勤務成績に対応した昇給、勤勉手当の支給、さらには公募に応じて幹部職員への抜てきも行い、やる気があり仕事で成果を残した職員にはそれに応じた昇任・昇進をする、働いた職員はしっかり報われるようにするものでございます。 第3に、天下りの根絶を定めております。大阪市役所は、これまで大型開発を行い、巨大な公共建築物を建造し、それに関連した事業や建物の管理運営などを天下り団体に独占させて、多くの事業を破綻させ、OBの職員にはそれでも荒稼ぎを続けさせる一方で、莫大な市民の税金を無駄にしてきました。また、大型開発以外でも、多くの天下り団体にほとんどの事業を随意契約で委託し、民間の中小企業の参画機会を奪い、職員OBだけが甘い汁を吸ってきました。本条例による天下り禁止と我々の進めようとする天下り団体の全廃は、根本からそういった職員OBに甘い大阪市役所の体質をなくし、市民の納めた税金を市民の手に取り戻すことを目指しております。 第4に、本条例の大きな特徴として、人事に市民参加を求め、市長の補助機関として人事監察制度を導入している点です。公務員の選定・罷免権を憲法上国民に保障していることに思いをいたし、これを制度化している点で全国の先駆けとなるものと考えます。 最後に、国政で今の民主党政権は震災復興財源を増税に求めております。そもそも、政権交代したときのマニフェストでは国家公務員の人件費2割削減を明記しており、国民もそれに大きな期待をしたわけであります。大阪維新の会では、本条例により行政のスリム化を行い、地方から公務員の人件費削減を進めることで財源を生み出すモデルにしていきたいと考えております。 議員各位におかれましては、本提案に御賛同いただきますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 次に、反対者の発言を許します。 54番木下吉信君。     (54番木下吉信君登壇) ◆54番(木下吉信君) 私は自由民主党大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案に反対の立場から討論を行います。 この条例案は「意欲あふれる公務員が地域の「民」のために全力を尽くす、優れた行政機関にすることを目的」としながらも、職員を厳重に管理することで職員の意欲をそぎ、不安定な行政機関をつくる内容となっており、地方公務員法の趣旨に反する多くの問題点を含む条例案であります。 多くの問題点の中で例を挙げますが、まず、懲戒処分と分限処分のあり方についてであります。 本条例案によりますと、違法行為を行った職員に対して懲戒処分を、また、ある一定の状態になった職員に対し分限処分を義務づけており、任命権者の裁量権を無視している点が挙げられます。懲戒処分や分限処分について、その処分の行使に当たっては、その程度も含め任命権者の裁量にゆだねられるものであり、それらを義務づけることや制限することは任命権者の裁量権を侵害するものであると考えております。 もう1点、過員整理による分限免職処分については、本条例案では、その原因となる職制改正や予算の減少に関して議会の議決または審議を必要とされております。これについて、現行の地方公務員法第28条第1項第4号に該当する場合には任命権者の判断で分限免職できると規定されており、過員整理に伴う分限免職を行うに当たっての条件を新たに付加することは著しく任命権者の裁量権を侵害するものであると考えております。 本条例案全般を見渡して感じることは、任命権者としての責任について事細かく規定されており、任命権者の裁量権が限りなく制限され、議会の意思というよりも維新の会の思惑が突出しているような印象を受けるものであります。本来、この種の条例案は、任命権者がその責任を行使するに当たってのバイブルとして、任命権者である市長の責任において上程されるのが筋であると考えており、先ほどの市長提案の職員倫理条例案に我が党は賛成をいたした次第であります。つまり、チェック機関として市民の声を反映させる立場の議会は、その任命権者の対応を戒めたり叱責することはあっても、条例等で縛ることは越権に近い行為であり、議員提出議案として上程することはなじまないというのが我が党の考え方であります。 橋下知事を代表とする維新の会の独裁政治の象徴的な本条例案には断固反対の態度で臨むことを表明し、反対討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 続いて、反対者の発言を許します。 28番長尾秀樹君。     (28番長尾秀樹君登壇) ◆28番(長尾秀樹君) 私はOSAKAみらい大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案に対し、我が会派は明確に反対であると申し上げるとともに、見解を表明させていただきます。 結論から先に申しますと、この条例案は、地方公務員法の限度を超えた一面的な解釈や法を逸脱した条文など、地方公務員法との矛盾と疑義に満ちた内容となっております。一々具体的な指摘は避けますが、そのことは本日、議場配付されております9月28日付の本市人事委員会の見解にも明らかであります。まさに提案者の政治的パフォーマンスとしか言いようのないものであり、到底賛成することはできません。 特に、条例案の前文において、「意欲あふれる公務員が地域の「民」のため全力を尽くす、優れた行政機関にすることを目的として制定する」と一見だれもが肯定するような表現をとりながら、その一方では、「公務員という理由だけで、特権的な身分階級のごとく扱ってきた人事運用からは決別する」ことにより、「真に「民」のための行政機関を実現する」としております。これは、すべての公務員イコール悪玉と決めつける極めて独善的かつ偏見と悪意に満ち満ちた考え方であります。 今回の東日本大震災で、被災地の市町村職員は、通常の仕事に加えて瓦れきの処理や仮設住宅の建設・入居、また、入居者の衛生管理や精神的ケア、義援金の配分など、山のような業務を必死で取り組んでおります。私も、去る6月に釜石市など岩手県沿岸部の被災地へ激励・視察に行かせていただいて、そのことを目の当たりに実感いたしました。また、本市を初め全国各地から多くの地方公務員が被災自治体の応援に駆けつけて奮闘しております。改めて地方公務員、とりわけ住民の生活に直接かかわる市町村職員の存在、役割が再認識をされているのではないでしょうか。 本条例案は、職員の自発性と創造性を奪い、ただひたすら従順に任命権者と上司の命令に忠実な職員をつくり、管理・統制するためのものでしかありません。基本条例といいながら、そのほとんどの条項が人事評価と懲戒・分限処分など、管理の厳格化に費やされております。これでは、基本条例ではなく制裁・罰則条例としか言いようがないのであります。もし仮にこの条例案が成立するならば、その違法性によって本市会の良識が問われるだけではなく、条例を運用することになる大阪市自身が、任命権者である市長が独裁的に振る舞い、職員は上司の顔色をうかがうばかりで、みずからの判断で仕事をせず、処分を恐れ、ただひたすら評価だけを気にする面従腹背の職場風土が支配する自治体になり果ててしまいます。 今必要なことは、全職員が公務労働の意義を自覚して、常に市民視点を忘れずに行動することであり、不断に無駄のない行政組織と効率的な運営を心がける職員づくりを行うことであります。そして同時に、法に基づいた厳格な規律と不正を許さないコンプライアンスの意識の向上をこそ求めるべきであります。そしてこのことは、管理・統制の強化や厳罰主義によって達成されるものではなく、職員が徹底した情報公開と市民参画・協働のプロセスにみずから身を置くことでこそ、その能力とモラルの向上が達成されるものであると私はかたく信じております。 以上、我が会派としては、本条例案が違法性を持つとともに、これまでの市政改革の成果を無に帰し、荒廃した職場風土を招くことを指摘して、反対討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 続いて、反対者の発言を許します。 50番北山良三君。     (50番北山良三君登壇) ◆50番(北山良三君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました議員提出議案第40号、大阪市職員基本条例案に反対する討論を行います。 本条例案が施行されれば、憲法に定められた市民全体への奉仕者という公務員の役割が市長への奉仕者に変質させられ、そして、職員全体が市民の利益よりも上司の評価を意識する働き方に大きく変貌させられてしまいます。また、過度な競争を職員に強要したあげく、全職員の5%と最初から決めて無理やり最低ランクに相対評価された職員を簡単に免職にでき、さらには職員には何の責任もない職場の改廃や事業の民営化、職員定数の削減等により意図的に過剰人員をつくり出して免職できるなど、労働法や最高裁の判例に反する職員の首切りが横行してまいります。こんなことになる仕掛けが満載されている本条例案には断固として反対いたします。 以下、その主な問題点を具体的に指摘いたします。 第1は、幹部職員を公募化し、任期付採用とするという点です。 本条例案では、すべての局長級幹部や総務担当部長などの幹部職員を準特別職員と規定し、民間からも含め、それまでの職歴は一切問わず広く公募し、マネジメント能力を基準として任期つきで採用するとなっています。こんなことになれば、市民のための行政の専門性の蓄積や継続性が損なわれ、短期的な結果にばかり目が奪われ、本市の中長期的な発展が阻害されます。また、市民へのサービスの低下と職場の混乱がもたらされます。そして、市長に異を唱える幹部職員は再任用されず、市長への忠誠が絶対化され、市長の独断的行政執行を許してしまう危険性をも持つ仕組みと言わなければなりません。 第2は、職員を5段階の相対評価でランクづけし、2年連続の最低ランク者は免職にでき、また、職務命令違反5回、同一職務命令違反3回で直ちに免職するという点であります。 これらは、上司にとって気に入らない職員は簡単に首にできるということにつながります。また、一定比率を決めての相対評価による職員のランクづけは、職員同士のチームワークや協力・連携ときずなを壊し、過度で非人間的な競争を持ち込み、職員の士気を低下させる要因となります。さらに、上司の目を気にして萎縮し、物言わぬ職場づくりになることは明らかです。それらは、自治体としての行政水準や市民サービスの向上にとっても大きな障害をもたらします。 第3に、本条例案施行後6カ月以内に総人件費と職員削減目標を設定し、かつこれを4年ごとに見直すとした上で、職制もしくは定数の改廃または予算の減少による廃職、過員が生じたときは職員を免職するとし、加えて、事業の民営化や一部事務組合化等により職制が廃職される場合は、当該職制に所属する職員を免職できるとしている点です。 つまり、あらかじめ設定された総人件費と職員削減目標をもとに、市長の一方的な職場組織の再編や廃止、職員定数削減等の方針によっていつでも職員の首切りができるようにするというもので、まさに職権乱用の不当労働行為であります。これでは、職員は安心して働き続けることができなくなります。それは、職員のモチベーションを低下させ、働きがいを奪い、ひいては市民サービスの低下を招きます。 第4に、本条例案は、日本国憲法を初め幾つもの法令や最高裁判例に抵触するおそれがある内容を含んでいるという点であります。 そもそも、憲法15条の公務員は全体の奉仕者の規定に反するなど、憲法の規定に抵触するおそれのある内容が含まれています。そのほか、地方公務員法、地方公営企業法、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、その他各種の労働法制等にも抵触するおそれがあります。それは、市会第375号での照会に対する本年9月28日付の大阪市人事委員会委員長からの回答書でも、その幾つかが指摘されているところであります。 以上のような点を踏まえ、本条例案に強く反対することを重ねて表明し、討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 議員提出議案第40号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第40号は否決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第42、議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案を議題といたします。 なお、本件に関する人事委員会の意見は、お手元に配付の印刷物に記載のとおりであります。 提出者の説明を許します。 81番辻淳子君。     (81番辻淳子君登壇) ◆81番(辻淳子君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案について提案趣旨を御説明申し上げます。 大阪市における教育の現状は、児童・生徒が十分に自己の人格を完成、実現されているとは言いがたく、昨今のグローバル社会に十分対応できる人材育成を求めている民意が反映されておりません。我々は、我が国の未来を担う子供たちが適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚して、この条例を提案いたします。 時代が求める教育を判断するのは、何の責任も負わない教育委員会ではなく、選挙で選ばれた首長が民意を反映してその方向性を判断するべきです。首長がその判断を誤れば、リコールもありますし、何よりも選挙で当選することができません。条例案では、教育委員会といえども、その民意を反映した方向性には従わなければならないといたしました。 民意を反映させるためには議会の関与が必要です。これまでの議会は、教育委員会の独立性に阻まれ、文句を言うだけの役割しか果たせませんでした。この議会の関与こそが、議会を利益団体の代表議会ではなく、民意を的確に反映させる議会に変える役割を担うことになると考えます。そして、保護者や地域に愛され信頼される教育を目指して、学校運営協議会を設け、小中一貫教育など地域事情に合った学校づくりを実現します。 この条例案では、学校関係者、保護者、周辺地域住民に対し、学校づくりに積極的にかかわっていただくためにそれぞれ義務を課しました。学校関係者は、自己の崇高な使命を自覚するとともに組織の一員である自覚を持ち、教育委員会のみならず首長の経営指針にも服さなければなりません。保護者は、よりよい教育の実現に貢献するよう努めなければならず、学校関係者への不当な態様による要求等は禁止しました。保護者は、子供に社会常識、基本的生活習慣を身につけさせる義務を負うことを明記いたしました。周辺地域住民には、部活動を初めとする学校運営に主体的にかかわるよう努め、学校関係者への不当な態様による要求は禁止しました。保護者に我が子の教育の責任を付与する以上、教育上の自由を担保するため学校選択制を導入しました。 子供たちはそれぞれ違います。勉強は嫌いだけれどスポーツでは負けない、習字や絵画、音楽に秀でている、ものづくりに対する発想や器用さでは負けない、人への思いやり、優しさ、心のぬくもりが人一倍強いなど、それぞれの子供に合った教育を保護者が責任者として判断し、選択することができる仕組みづくりが学校選択制により可能となります。 特徴のある学校づくりが可能となるよう、校長、副校長の準特別職については公募制を取り入れました。学校長には、その学校をマネジメントしていただき、学校運営の責任を負っていただきます。そのために、校長には一定の人事権と予算要求権を付与します。校長・副校長の公募制を取り入れることにより、現職教員も年功序列ではなく、志のある教職員であれば若くてもみずから公募して校長になることができますし、研究者・経済人・公務員などから広く人材を求めることができ、これらの方々に児童・生徒の健全育成に貢献していただきます。 教員等は、人間形成にかかわり人を育成するという大切な任務を果たしていただくため、懲戒・分限処分をはっきりさせました。刑事罰に当たる行為をした教員等は教壇に立つことができないのは当然として、集団生活を指導しなければならない教員等がみずから組織の一員であることを忘れ単独行動をとる者、また生徒にとって迷惑となる指導力不足教員等は、教壇から離れていただきます。 高等学校や幼稚園などで公立ではなくても私立で運営が可能な教育機関は、教育の幅を広げる自由を求めて公立ではなく私学化を進めるべきだと考えますが、そのときには、公務員としての身分を離れ、教壇に立ち続けていただくための分限制度を設けました。意欲のある教員等で実績を残せば給与やボーナスが昇給しますが、そうでない教員等には降格もあり得ます。信賞必罰をはっきりさせました。 総じて日本の教育行政は、文部官僚、教育官僚が教育委員会制度を盾に、また、解釈を誤った政治的中立性をかざして民意を排除し、教職員の管理が容易で教職員にゆとりを与えるゆとり教育の名称で緩み教育を行い、教育をゆがめてしまいました。鉱物資源等がなく、人材という資源しかない日本において、日本の人づくりは崩壊しました。 我々大阪維新の会は、教育を文部官僚、教育官僚の手から国民の手に取り戻すべく、大阪市教育基本条例を提案いたします。教育は、人間形成にかかわる大切な行政サービスです。のみならず、世界の競争に打ち勝つ人材育成の場であります。資源のない日本が、特に大阪が世界で生き残るためには、唯一の資源である人材教育が不可欠です。世界の動向を考え、教育の方向性を決定するのは、国民に対して責任を負わない文部官僚、教育官僚ではなく、責任を問われる政治がその重責を負うべきであります。 教育の中立性については、教育基本法第14条に、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育などを行ってはならないと明記されており、政治の関与を否定しているのではありません。何より、教育基本法、学校教育法、地方教育行政組織法などの法律は、政治家が集う国会で政治家がその内容を決めているのです。その上、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、第23条及び第24条において教育委員会と地方公共団体の長の職務権限の分担を規定し、教育委員会に広範な職務権限を与えている一方、第25条においては、教育委員会及び地方公共団体の長は事務の管理執行に当たって条例に基づかなければならない旨を定めております。すなわち、議会が条例制定を通じて教育行政に関与し、民意を反映することが禁じられているどころか、条例を制定しなければならないのです。我々地方議会の議員も逃げることなく、教育基本条例を制定すべく大阪市教育基本条例案を提出する次第です。 議員各位におかれましては本提案に御賛同いただきますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたします。御清聴ありがとうございました。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第41号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 異議がありますから起立により採決いたします。33番議員の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 多数であります。よって議員提出議案第41号は委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(大内啓治君) これより討論に入ります。 反対者の発言を許します。 72番漆原良光君。     (72番漆原良光君登壇) ◆72番(漆原良光君) 私は公明党大阪市会議員団を代表しまして、ただいま上程されました議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案につきまして、反対の立場で討論させていただきます。 反対の理由は、本条例案は教育行政への政治的関与が色濃く出ているからであります。 戦後の教育行政は、安定的に遂行でき、また政治介入が行われないように、市長とは独立した行政委員会である教育委員会が担うこととして法制度が整備されております。具体的には、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条及び第24条において、市長と教育委員会のそれぞれが担うべき役割・事務が定められ、分担して教育行政を推進するように定められております。もし市長が教育委員会所管の役割・事務に権限を行使できるとすると、市長が交代するたびに大阪市の教育施策が大きく変わり、年代によって、受ける教育に大きな差が生じかねません。 また、前文において「大阪市における教育の現状は、市内学校の子どもたちが十分に自己の人格を完成、実現されているとはいい難い状況にある。」と大阪市だけをターゲットにされていますが、何を根拠にそう言われるのか我々には全く理解できません。 このほか、条文の内容を詳しく見てみますと、第6条で、市長は市立学校が実現すべき目標を設定するとあります。これも、地方教育行政法第23条により教育委員会の権限とされている事項であり、地方教育基本法に抵触するおそれがある等、法令違反の疑いのある条文が各所に見られ、とても賛成できるものではありません。 教育に対して政治が介入するということがあってはならないということは、既に過去の歴史が証明しているではありませんか。 我が党は、教育は未来への先行投資として、すべての子供たちが充実した人生を送ることのできる教育安心社会の実現を目指しております。これからも、大阪市の教育行政が、未来の社会の宝であり、将来の文化の興隆と平和を担う子供たちのために行われるよう議論させていただく所存であることを申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(大内啓治君) 次に、賛成者の発言を許します。 7番今井アツシ君。     (7番今井アツシ君登壇) ◆7番(今井アツシ君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案について賛成の立場から討論いたします。 私は、愛知県の小学校、そして大阪府の中学校で教師をしてきました。公立学校の現状は非常に厳しいものがあります。成績上位層は中学受験で私学へ流れ、公立中学は総体的に学力が低下している現状があります。そして、地域によっては家庭環境が厳しく、きちんとしつけがされていない子供たちが集まるような、そんな学校もあり、地域間格差も顕著に見られる現状があるんです。公立学校の教育水準を引き上げ、すべての子供たちが質の高い教育を受けられる体制を構築していくことは、本市の将来の発展、そして日本の発展にとって極めて重要であります。 こういった公立学校を取り巻く現状を打破すべく、教育基本条例案は、趣旨説明にもございましたように大きく5つの目的を持ってつくられました。 1つ目は、時代が求める教育の実現です。これまでは、政治的中立の名のもとに教育委員会がすべてを決定し、情報をブラックボックスに隠し、学力テスト等のデータも公表せず、市民に対して十分な情報公開を行ってきませんでした。首長や議会が関与し、責任を持って民意を酌み取った教育の方向性を判断することによって、時代が求める教育を実現していく体制をつくっていくことは、公立学校の教育水準を引き上げていくためにも必要不可欠であると考えます。 2つ目は、関係者、保護者、地域住民に、適切な、また希望にかなう学校づくりに積極的にかかわっていただくことです。そのために努力義務を明文化することは、教育に対してすべての人が責任を負って、子供たちの夢の実現、将来の本市の発展、日本の発展に努めていく社会的機運を高めていくためにも重要なことだと考えております。 3つ目は、学校選択制の導入による子供の特性に合った教育を保護者が責任者として判断することができるシステムづくりです。子供一人一人に得手不得手があります。その特性を一番近い存在である保護者が見きわめ、ふさわしい学校を選択していくことによって、学校教育に対する保護者の積極的関与と子供の能力を最大限に伸ばしていく教育を目指すことができるようになると考えます。 4つ目は、校長、副校長の準特別職についての公募制の取り入れです。教育委員会の施策を上意下達的に現場におろすのではなく、学校の経営者として組織マネジメントに努められるように、一定の人事権と予算請求権を付与し、また、若い教員や民間のすぐれた人材にチャレンジしていただく仕組みをつくることは、伝統主義に凝り固まったこれまでの教育が抱えてきた閉塞感を打破し、新しい時代に対応した教育を展開していくためのかぎになります。 5つ目は、教員等に対する信賞必罰の明確化です。本年度に入ってからも教員等の起こす不祥事は絶えません。4月には教育センター主事のわいせつ行為、6月には高等学校事務長によるPTA会費の横領、7月には小学校教諭による痴漢行為と酒気帯び運転、8月には中学校教諭による窃盗未遂事件、9月には小学校臨時講師による12歳の少女への強制わいせつ、高等学校教諭による体罰事件、報道発表資料だけでも4月から毎月のように処分の報告が出ています。 学校現場にかかわる教員等は子供たちの手本であるべきです。教える側が社会規範を逸脱する行為、ましてや明らかな犯罪行為を行うことは、公立学校に対する保護者、そして子供たちの不信感を招き、子供たちの健全育成を妨げます。信賞必罰を明確にすることによって、頑張っている多くの教員等のモチベーションを向上させるとともに、子供たちの手本であるべきだという意識を喚起させるためにも必要な手だてではないでしょうか。 教育基本条例の5つの大きな目的をかんがみまして、今の本市の教育をよりよいものに変えていくために必要不可欠であると考えます。 以上、賛成討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 次に、反対者の発言を許します。 52番多賀谷俊史君。     (52番多賀谷俊史君登壇) ◆52番(多賀谷俊史君) 私は自由民主党大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案に反対の立場から討論を行います。 まず、基本的な考えとして、本条例案については、維新の会が大阪市長及び大阪府知事のダブル選挙の争点とすることを明言しており、選挙公約そのものであると考えます。選挙を戦う際には教育基本条例の制定を公約に掲げることになるので、現段階で我々議会が議論を行い、それを受けて条例を修正するということは筋違いであります。維新の会が推す人物が万が一市長に当選したときに、初めて市長提案で提出すべき条例であると考えます。 条例の内容については、全般的に教育行政の運営の実情や学校現場の実態を無視した内容になっており、本条例案が実施されれば教育現場に混乱をもたらし、教員のやる気を失わせ、ひいては教育環境の低下をもたらすことは間違いなく、多くの問題点を含む条例案と言わざるを得ません。 例えば、第15条の校長及び副校長の任用については任期付採用で行わなければならないとなっておりますが、現在、市立学校は460校あり、もし校長と副校長を公募により任期付で採用するとなると約1,000人を選考しなければならず、校長・副校長にふさわしい一定の識見を備えた人材の確保は困難であるとともに、公募による選考手続は非常に煩雑であるため、選考の実施は現実的には不可能に近いと考えます。また、任期付採用であるため、校長、副校長の身分が不安定となり、校長、副校長の質の低下を招き、短期間での成果を追い求めるため長期的な視点が欠けることになり、教員の新規採用にも影響を与え、教員のモラルダウンや教育力の低下が懸念されます。この項目一つをとっても、現場に大混乱を起こすことは火を見るよりも明らかです。以上、さまざまな問題点を含む条例案でありますが、そもそも、議員提出案件にはなじまないと考えます。維新の会は、教育行政に対して政治的な関与をするべきであると主張し、本条例案では市長が教育行政の権限を担う内容になっているので、教育行政を政治主導しようとする市長が責任を持って条例を提出するべきであります。議員が提出した条例案を議会で可決することは、多くの問題点を包含する本条例案の責任の所在をあいまいにすることになります。 このような条例案については、市長選挙に維新の候補者が当選され、条例の制定と条例実施により生じた結果に対してきちんと責任を負う覚悟を持って提出していただければ、我々としても真摯に議論を行うつもりであることを表明し、反対討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) 続いて、反対者の発言を許します。 76番松崎孔君。     (76番松崎孔君登壇) ◆76番(松崎孔君) 私はOSAKAみらい大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案に対し、我が会派は、さきに否決されました大阪市職員基本条例案とともに明確に反対であると申し上げた上で、見解を表明させていただきます。 結論から申し上げますと、この条例は、教育基本法からの著しい逸脱や地方教育行政法の勝手な解釈やすりかえに満ちており、極めて違法性が高いと言わざるを得ません。また、選挙で信任を得た者、つまりは自治体の首長の意思を民意と称し、教職員に絶対服従を強制する内容であり、さきの大阪市職員基本条例案と同じく提案者の政治的なパフォーマンスとしか言いようのないもので、到底賛成できるものではありません。 条例案では、前文において「教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善し、政治が適切に教育行政における役割を果たし」と、露骨に教育への政治介入が意図されております。 言うまでもなく、今日の教育は権力の意のままに進められるべきではないという過去の深い反省から出発しており、教育基本法においても第16条において、「教育は、不当な支配に服することなく」と、教育と教育委員会制度の政治的中立をうたっております。つまり、条例案とは全く逆に、選挙で信任を得た者である自治体首長は、教育制度と教育現場へのいかなる政治的圧力や介入、不当な干渉を排除する政治家としての役割を求められていると考えるべきであります。 条例案では本条例を「市の教育に関する最高規範」としていますが、その核心部分は懲戒・分限処分となっており、職員基本条例と同じく罰則条例と呼べるものであります。教育への政治介入と服従しない教職員の排除・制裁・罰則、校長、副校長の経営能力偏重、学校現場における過度な競争至上主義は、教職員のみならず、何よりも教育を受ける主体である子供の人格形成に悪影響を及ぼすおそれがあると言わざるを得ません。 最後に、本条例案にある、大阪市の教育は「激化する国際競争に対応できるものでなければならない」と、あたかも国際競争に勝ち抜く人材育成が教育の目的であるかのようにされておりますが、これは、教育基本法の目的である、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者の育成からは著しく逸脱しているということを指摘させていただきたいと思います。 また、教育の場であります小学校区、そして中学校区を中心としまして、地域のコミュニケーションで区民まつりというのが開催されております。この区民まつりには多くの地域の方々がボランティアで参加をされ、そして大きなうねりを形成しておられるわけであります。まさに大阪市は民でつくられたまちである、これを凝縮しているわけであります。そして防災フォーラムに関しましても、いつ起こるかわからない南海・東南海地震、これについて本市の財産・生命を守るべき非常に大切な会議であります。そのような会議、また区民まつりに基礎自治体の長であります平松市長が参加するのはごく当然のことであり、また、これは市長の大きな仕事ではなかろうかと思います。 以上、我が会派は条例制定に反対であると申し上げ、討論といたします。 ○議長(大内啓治君) 続いて、反対者の発言を許します。 51番井上浩君。     (51番井上浩君登壇) ◆51番(井上浩君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、議員提出議案第41号、大阪市教育基本条例案に反対の討論を行います。 本条例案の最大の問題点は、教育に民意を反映するとして、政治の多数決原理により教育内容への政治的支配を可能とする点であります。 教育は、何よりも子供の成長・発達のために行われるものであり、憲法と教育の条理に立脚して行われるべきですが、政治の多数決原理を持ち込もうという発想は、現に議会で多数を占める政治集団によるおごりと不当な支配の何物でもありません。政治の教育への関与は抑制的でなければならないという歴史の教訓と反省は、かつての教育への政治介入と統制による戦前の軍国主義教育と侵略戦争の歴史を振り返れば明らかです。しかし、歴史の教訓と反省を全く踏まえない本条例案には一片の道理もありません。 以下、具体に問題点を指摘します。 第1に、本条例案は、学校と教育委員会に対して特定の教育目標や教育政策を押しつけることで、教育委員会の役割を弱め、市長の権限強化を図ろうとするものであり、憲法に保障された教育の自由と自主性を踏みにじるものであるからです。 市長が教育目標を定めて上から学校に押しつけ、教育委員が目標を実現する責務を果たさない場合罷免できるなどというのは、教育への不当な支配そのものです。教育目標は、市民と保護者の願いに基づき、教育の専門家である教職員がその学校の子供の実態に即して設定すべきであり、その際、教育内容の大綱的基準による指導・助言を行うことが、教育行政としての専門性を持つ教育委員会の役割なのであります。 教育委員会制度は、戦後の憲法、教育基本法の具体化の一つとして確立されたものです。この中で、教育行政は一般行政から独立し、その任務は教育の自由と自主性を尊重しつつ、教育の基礎を支える諸条件の整備・確立を行うとされました。このことからも、教育委員会の教育行政における任務・役割は今日においても重要な意義を持っているのです。 なお、本条例案制定の根拠に挙げる「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第25条は、教育委員会と首長が条例や規則等に基づいて教育に関する事務を執行できると述べています。しかしこれは、条例によって首長の権限を自由に拡大してもよいというものではなく、首長が教育内容について決定・介入してもよいという規定でもありません。これは、意図的に条文の一部を取り出して解釈をゆがめたものであり、およそ議会の審議にもたえないこじつけであります。 第2に、本条例案は、校長と副校長の公募と任期付採用などを打ち出していることです。 校長は、教頭と協力して教育の専門家として学校教育にかかわり、教職員への指導・援助を行い、子供の教育を受ける権利、成長・発達を保障する教育条件整備を行政職員とともに行うなど、学校管理職として重要な任務を持っています。それだけに、校長には教育の専門家としての力量と資質及び経験が求められており、本条例案が示す人事方針は、校長の重要な役割から見て余りにも軽はずみな空論と言う以外にありません。 第3に、本条例案は、教育現場に管理と統制、競争を迫り、子供の成長・発達を妨げるとともに、教師の人間としての尊厳を否定するものであるからです。 一斉学力テスト結果の市町村別公表に加えて学校別公表が強行されれば、学校が序列化され、行き過ぎた競争教育が一層激化することが危惧されます。こうした競争的な教育制度は世界の中でも異常なものです。「国連子どもの権利委員会」は日本政府に対して、高度に競争的な教育制度が子供の発達にゆがみをもたらしており、学校システム全体を見直すことを勧告しております。子供の成長・発達のためには、こうした競争的な教育制度を是正することこそ必要です。 また、本条例案には「この条例は、市の教育に関する最高規範」であるという条項があります。最高規範であると宣言することによって、改めて教育に対する支配と教員に対する統制を強める意思を表明したものです。しかし、幾ら最高規範といっても、現行の憲法や教育基本法のもとでこれに適合するように運用されなければならず、憲法と法律に反する条例は無効です。 我が国の最高規範は憲法です。憲法が最高規範とされる実質的根拠は、憲法が人権保障を内容とする規範である点に求められます。これに対し、本条例案は、人権保障を内容とするものではなく、逆に教員の人権を著しく制約して管理・統制に服せしめるというものです。このような条例案が最高規範とされるべき実質的根拠は全くありません。 以上、3つの点で問題点を指摘しましたが、大阪府の教育委員からも、本当に教育現場の課題を踏まえているのか、全員で総辞職するしかないなどと一様に不信感をあらわにし、知事自身が任命した委員を含む全員が反対を表明したように、本条例案の問題点はだれの目にも明らかであります。本条例案には断固反対であることを申し上げ、討論といたします。 ○議長(大内啓治君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(大内啓治君) これより採決に入ります。 議員提出議案第41号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第41号は否決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第43、議員提出議案第42号、大阪市住民基本台帳カードの利用に関する条例案を議題といたします。 提出者の説明を許します。 17番市位謙太君     (17番市位謙太君登壇) ◆17番(市位謙太君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、議員提出議案第42号、大阪市住民基本台帳カードの利用に関する条例案について、提出者を代表して御説明申し上げます。 この条例案の目的は、大阪市における便利で安全な情報通信技術、いわゆるICT社会の実現を図ることで、大阪市の住民サービスをより充実させようとするものであります。 具体的には、従前、市役所、区役所、サービスカウンターへ行かなければ取得できなかった住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が、住民基本台帳カードを利用することでコンビニエンスストアに設置されている多機能端末機で取得できるようにするものであります。現時点で全国約1万5,000カ所、本市内におきましても現状でのおよそ10倍、約250カ所のコンビニエンスストアで住民票の写しなどが取得できるようになります。さらに、証明書を交付できる時間帯も朝6時半から夜11時までと大幅に延長され、場所・時間ともに住民の利便性が飛躍的に向上いたします。 本システムは、2年前から総務省所管の財団法人地方自治情報センターがサービスを運用しており、既に先行導入している自治体が平成22年12月末時点で41団体存在し、安定した運用実績がございます。また、現在、戸籍謄抄本や各種税証明書の交付における実証実験を実施しており、将来的にはこのような各種証明書にも拡大され、さらにはその他の住民サービスの向上のための多目的利用についても運用が期待されているところです。システム導入の予算については1億円以下で可能であり、導入にかかる時間は1年間を見込んでおります。 これらの住民基本台帳カードを利用したICTサービスが普及していくことで、窓口サービスの効率化、適正な職員配置が可能となり、全体としてコスト削減が期待できるところであります。 以上のように、本条例案は、ICT技術を活用することにより、住民サービスの向上を現実のものといたします。平素より住民サービスの充実化に御尽力されている議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、本条例案の趣旨説明といたします。ありがとうございました。 ○議長(大内啓治君) ただいま議題となっております議員提出議案第42号は、財政総務委員会に付託いたします。 ○議長(大内啓治君) 日程第44、議員提出議案第43号、大阪市乳幼児等医療費助成条例案を議題といたします。 提出者の説明を許します。 48番寺戸月美君。     (48番寺戸月美君登壇) ◆48番(寺戸月美君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第43号、大阪市乳幼児等医療費助成条例案について、提案理由とその内容について説明いたします。 現行の本市乳幼児医療費助成制度は、通院が小学校就学前、入院は入院時食事療養費を含め、今年度、11月1日より中学校卒業までとし、診療科目ごとに入院・通院各1日当たり500円以内で月2日を限度に一部自己負担を必要とするものです。さらに、所得によって約2割の乳幼児が助成対象から排除されるという不公平を生み出しています。 我が党の条例改正案は、通院については小学校就学前までの乳幼児医療費助成制度を、入院時食事療養費を含め中学校卒業までに年齢を引き上げるとともに、通院・入院ともに所得制限及び一部負担金を撤廃するという、文字どおり子供の医療費負担をなくし、ひとしく医療を受けられるよう改善することです。 以下、具体に提案理由を説明いたします。 第1に、今日の貧困と格差の広がりの中で、大阪市では年収200万円の世帯が32万8,000世帯、約25%に上っており、とりわけ親の貧困から、子供を取り巻く生活環境や子育ての環境にも大きな影響を及ぼしています。学校現場からは、病院での治療費が払えないため保健室を頼りにされる、虫歯になっていても治療に行けない子や歯の抜けている子が目立つようになった、全国保険医団体の調査でも、受診抑制や治療の中断が増加していることが指摘をされています。子供が病気になったときに、治療費の心配をすることなく安心して医療が受けられるように制度の改善・拡充を行ってこそ、真に安心して子育てのできる環境をつくることになります。深刻化する少子化対策を本格的に実効あるものとなるのは明らかです。 第2に、財源についてです。本市は財政難を理由に経費削減には熱心ですが、財政難に陥った原因は、福祉や医療に経費をかけ過ぎたからではなく、阿倍野再開発や破綻したWTCなど、市民が望みもしない大型公共事業に巨額の税金を投入してきたことにあります。 言うまでもなく、子供は社会の宝だと重んじられています。子育て支援を充実させること以上の未来への投資があるでしょうか。乳幼児等医療費助成制度の拡充は地方自治体の精神に基づく自治体本来の仕事をするための財政投入ですから、無駄な大型開発と違って、市民の皆さんから喜ばれることはあっても批判を受けることなど全く心配ありません。我が党が提案する通院・入院ともに中学校卒業までに拡充するためには、厚生労働省の患者調査における受療率から試算した我が党の推計では25億円程度の予算を上積みすれば十分可能です。 第3に、本制度は、福祉医療制度として住民の強い願いを背景に、全国で急速に制度改善・拡充されているからです。既に、東京都23区では通院・入院とも中学校卒業まで助成対象にしています。全国政令市でも、一昨年10月からさいたま市が、昨年7月から堺市が所得制限なしで通院・入院とも中学校卒業まで改善・拡充し、現在、所得制限、一部負担金なしの中学校卒業までの医療費無料制度が当たり前の状況になってきています。本市も、今こそ他市におくれず改善・拡充を図るべきです。 議員各位におかれましても、子供たちが身体健やかに心豊かに成長できる社会の実現への思いは同じではないでしょうか。ぜひ御賛同をいただきますようお願い申し上げ、我が党の24回目の条例提案とさせていただきます。ありがとうございました。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第43号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第43号は委員会付託を省略することに決しました。 これより採決に入ります。 議員提出議案第43号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第43号は否決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第45、議員提出議案第44号、市長等に対する退職手当の額の特例に関する条例案を議題といたします。 提出者の説明を許します。 83番東貴之君。     (83番東貴之君登壇) ◆83番(東貴之君) 私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議員提出議案第44号、市長等に対する退職手当の額の特例に関する条例案の提案趣旨を説明いたします。 我々大阪維新の会は、さきに執行されました統一地方選挙で、大阪市役所の高コスト構造の象徴として市長の退職金を例示し、その結果、市民の驚嘆と大きな怒りの声をお聞きし、議会人としての職責を十分に果たしてこなかったことの反省も込めて、去る5月議会において議案提出したものの、賛同を得られず否決されました。 その後、6月2日、大阪市特別職報酬等審議会に対し、市長及び副市長の退職手当の額について市長から諮問され、8月26日、その答申がありました。 審議会では、大阪市の都市格や市長及び副市長の職務・職責の重大さを考慮しつつ、現行の支給割合を旧五大都市等他の政令指定都市の平均的な水準まで引き下げる改定を行うことが適当であるとの結論に達していますが、市長の退職手当の額について、市民感覚に照らし、その金額が高過ぎるとの指摘も委員からなされています。 税収に比べ4倍強の起債残高がある本市の財政状況を熟知し、再選へ力強い意思表明をなされた、そして市民協働を推進してこられた平松市長だからこそ、市民の理解を得られる最高限度額として半減を宣言されるものと考えていましたが、審議会の答申に沿う減額改定にとどめられたことには、市長の4年間の功績を評価する市民からも失望の声が聞こえてまいります。 我が会派が目指す自立した団体自治の実現には市民の信頼が不可欠で、そのリーダーには率先してみずから身を切る覚悟が必要です。内閣総理大臣もそうであるように、行政職として他の職員と同様の退職金規定によることが客観性を帯び、他の職員との乖離が生じないとの意見が市民から多く寄せられていること、そしてまた、市長御自身が被災地への個人的支援を御表明なさっていることにもかんがみ、今回提案しています市長・副市長の退職金特例条例は、激変緩和、期待利益も考慮いたしました。 市民の利益、市民感覚を最優先すべき議会人として、近い将来、特別職の待遇をすべて見直す決意を表明し、提案者を代表して提案趣旨説明とさせていただきます。ありがとうございます。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第44号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第44号は委員会付託を省略することに決しました。 これより採決に入ります。 議員提出議案第44号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第44号は否決されました。 ○議長(大内啓治君) 日程第46、議員提出議案第45号、大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 提出者の説明を許します。 47番尾上康雄君。     (47番尾上康雄君登壇) ◆47番(尾上康雄君) 私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました議員提出議案第45号、大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例案について、その内容と提案理由の説明をいたします。 本条例の内容は、高くて払い切れない国民健康保険料になっている実態を踏まえ、障害者、未成年者、寡婦等の方々で地方税法に定められている所得125万円以下の非課税対象となっている被保険者の国民健康保険料所得割額を全面免除する新たな減免制度を設けるというものであります。 続いて、その提案理由について申し述べます。 第1は、地方税法の定めによる措置と本市の国民健康保険料所得割額の賦課に大きな乖離があり、これを是正する措置が必要と考えるからであります。今回の対象となる市民は、地方税法によって住民税が非課税とされ、均等割、所得割とも住民税は全額免除されています。ところが、同じ方々の本市における国民健康保険料にあっては、平等割額、均等割額はもちろんのこと、所得が33万円を超えていれば所得割額までも賦課されており、その所得割額は最大で1人11万6,840円にもなっています。しかも、国民健康保険料平等割額・均等割額については多くの場合7割、5割、3割、2割のいずれかの軽減がなされますが、所得割額については、災害に遭われた方や所得が前年比7割以下に激減した方等以外は全く軽減措置がありません。住民税所得割額が全額免除されているのですから、これに倣ってこれらの方々の国民健康保険料所得割額も全額免除すべきであります。 第2に、2006年度国民健康保険料所得割額の算定方式変更の経過から見ても当然と考えるからであります。それまでの、住民税額に一定の料率を掛け合わせて算出をするという住民税方式であれば、今回の減免提案の対象者は住民税額がゼロでありますから、国民健康保険料所得割額もすべてゼロでありました。それが、総所得から33万円を控除した算定基礎所得金額に一定の料率を掛け合わせて算出するという所得比例方式に変更されたため、所得が33万円を超える人はすべて所得割額がかかってくることになってしまったのであります。福祉的対応が求められている障害者や寡婦等の被保険者に、算定方式の変更によって大幅な負担増を強いる結果になっていることは大問題であります。社会保障としての国民健康保険制度ですから、一刻も早くこれらの方々の経済的負担を軽減させる措置を講じなければなりません。 第3に、そもそも国民健康保険料全体が高くなり過ぎており、だれもが払える保険料へと大胆な見直しが必要であります。無駄な大規模開発にメスを入れ、不公正な同和行政を完全に終結すれば、そのための財源は十分確保できます。一足飛びに国民健康保険料の大幅な引き下げとはいかないまでも、その第1弾として、真っ先に手をつけていかなければならない今回のような国民健康保険料減免措置に踏み出し、税金の使い方を市民本位に大きく切りかえていくべきだと考えるからであります。 今回の新たな減免措置に必要な財源は、対象者を2万人、その所得を仮に全員125万円と想定しても、最大で年間約23億円程度です。75歳以上の高齢者が国保から抜けた2008年度決算での大阪市の国保会計への一般会計からの任意繰入額は約215億円です。今年度予算額は198億円ですから17億円も減らしているのです。その減らした分をもとに戻すだけで、今回の新たな減免措置の財源の大半をカバーすることができます。 さらに、昨年度の国保会計では114億円という史上空前、最高の単年度黒字を計上する見通しとなっています。その原因は、本市の65歳以上の高齢者比率や未成年者比率の高さによって国からの交付金が増額されたこと等が主なものであり、これは今後も続くものであります。 そんな状況を踏まえ、累積赤字は長期の計画で解消するという立場に立ち、その上で新たな特別基金を設けて、これらの黒字分の一部をその基金に繰り入れることによって、今回の減免措置を初め、さらなる国保料引き下げの財源を生み出すことも十分可能となります。 以上の点を踏まえ、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、本条例案の提案説明といたします。ありがとうございます。 ◆33番(杉田忠裕君) 動議を提出いたします。ただいま議題となっております議員提出議案第45号については、委員会付託を省略されることを望みます。 ○議長(大内啓治君) 33番議員の動議に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大内啓治君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第45号は委員会付託を省略することに決しました。 これより採決に入ります。 議員提出議案第45号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大内啓治君) 少数であります。よって議員提出議案第45号は否決されました。 △閉議 ○議長(大内啓治君) 本日の日程は以上で終了いたしました。
    ○議長(大内啓治君) この際御報告いたします。元市会議員森野光晴君が去る8月8日に逝去いたされました。ここに謹んで哀悼の意を表し、御報告申し上げます。 △散会 ○議長(大内啓治君) 本日はこれをもって散会いたします。     午後5時43分散会    ---------------------------------          大阪市会議長   大内啓治(印)          大阪市会議員   土岐恭生(印)          大阪市会議員   岩崎けんた(印)◯大阪市会(定例会)会議録(平成23年9月30日)(終)...