糸満市議会 2022-12-20 12月20日-06号
今後の対応策としましては、みどりの食料システム法に基づき沖縄県と共同で環境負荷の低減に関する目標などを含む計画を作成する予定となっております。 ◆7番(賀数郁美議員) ありがとうございます。それでは再質問、件名6のほうからやらせていただきます。 熊野鉱山の計画地には様々な法規制がございます。自然公園法、森林法、農用地、糸満市景観条例、このことに関して県から何らかの打診はありましたでしょうか。
今後の対応策としましては、みどりの食料システム法に基づき沖縄県と共同で環境負荷の低減に関する目標などを含む計画を作成する予定となっております。 ◆7番(賀数郁美議員) ありがとうございます。それでは再質問、件名6のほうからやらせていただきます。 熊野鉱山の計画地には様々な法規制がございます。自然公園法、森林法、農用地、糸満市景観条例、このことに関して県から何らかの打診はありましたでしょうか。
品確法の適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定というのがあります、品確法の中で。その見解を聞きたいんですが、その法律を読んでもらえますか。 ○議長(金城寛) 休憩いたします。
本案は、公の施設である糸満市兼城児童クラブれいんぼーの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求められたものであります。指定管理者となる団体は、一般社団法人クローバー、指定の期間は令和4年9月1日から令和9年3月31日までとなっております。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。
それが公文書かということであれば、公文書に添付した資料としての公文書にはなると思います。資料ですよ。 ◆17番(金城敦議員) この選挙で使った、市長はそのときは市長でもないのが、これが公文書に本当に当たるんですか。もう一回お聞きします。 ◎企画部長(金城満) それとは別に当然ながら市の計画として、総合計画の位置づけ、それから施政方針に示し予算にも計上しております。
小項目1、立候補予定者と市長の写真の入ったのぼりを立てることは、公職選挙法違反ではないのか選挙管理委員会に伺う。 小項目2、輝く市民の会が発行した當銘真栄市長活動ニュースを市議選告示日に配布することは公職選挙法違反ではないか選挙管理委員会に伺う。 以上、演壇での質問は終わり、あとは質問席で再質問を行います。
本案は、公文書の開示を請求する権利の適正な行使及び実施機関による権利の濫用の拡大解釈の禁止等の条項を新たに設けるとともに、開示決定後に一定の期間を経過しても開示を受けなかった者に対し、開示したものとみなす規定を追加するため、条例の一部を改正するものであります。委員より、開示者側が開示・不開示の判断を行うのであれば、開示者側にとって都合の悪いことは開示しないことも考えられる。
1点目は公文書の開示請求者に対し本条例の目的から逸脱し、社会通念上適正な権利行使と認めることができない公開請求を権利の濫用と定義し、それに該当した場合は公開請求を拒否する内容を追加しています。2点目は実施機関に対し権利の濫用の拡張解釈を禁ずる内容を追加しています。
本案は、公文書の開示を請求する権利の適正な行使及び実施機関による権利の濫用の拡大解釈の禁止等の条項を新たに設けるとともに、開示決定後に一定の期間を経過しても開示を受けなかった者に対し、開示したものとみなす規定を追加するため、条例の一部を改正するものであります。 議案第102号 糸満市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。
本案は、公文書の開示を請求する権利の適正な行使を規定する条項を新たに設けるとともに当該権利の濫用に当たる請求があった場合の手続を定めるため、条例の一部を改正するものであります。委員より、今回の条例改正は市民の知る権利を狭める可能性もあるため、慎重に取り扱ってほしい。
次にイ、今後の計画については、現在行っている調査を基に今年度は環境影響評価準備書の策定を行い、環境アセスメントの法手続を進めてまいります。また並行して土地区画整理事業の都市計画決定の法手続を進めてまいります。法手続の完了については、令和5年3月末を予定しております。 御質問、件名3、道路行政について。
本案は、公文書の開示を請求する権利の適正な行使を規定する条項を新たに設けるとともに当該権利の濫用に当たる請求があった場合の手続を定めるため、条例の一部を改正するものであります。 議案第56号 糸満市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
この議事録につきましては、公文書でございますので、市の情報公開の制度に沿って開示することが可能になります。 ◆17番(金城敦議員) じゃあ、それを出せば可能ということですね。ではお聞きします。その検討委員会の中で、広域連携の議題とかはなかったですか。それを話し合ったことは。 ○議長(大田守) 休憩いたします。
オ、西崎東水路の管理についての進捗状況及び糸満市の考えについてお答えいたします。 西崎東水路の管理については、県と協議を行っておりますが、管理所管についての双方の見解の一致点が見いだせず、意見の食い違いが生じたままで継続審議となっております。県の見解として本水路は、平成16年3月に海岸保全区域から除外し、法定外に附帯する構造物として糸満市へ移管しており、公有水面ではないと主張しております。
件名8、公園管理について。小項目1、サンエーしおざきシティ東側、市が公園として管理している緑地帯について。ア、緑地としてどのように管理しているのか見解を伺う。イ、ハブの生息について見解を伺う。 件名9、市民サービスについて。小項目1、本市LINE@を活用し、道路や公園のふぐあいに関する市民通報システムを導入する考えがないか見解を伺う。
直接市が管理はしていないが、地元として、関係機関とは十分に連携して整備強化すべきだと思う。市当局の見解を伺います。イ、国道から市へ移管された市道摩文仁線は十分に管理されていない。特に、台風後や公園の木の落ち葉などの清掃は、地域住民に負担がかかっており、公園管理者と十分に連携がとれていないように思われる。市当局の見解を伺います。ウ、イベント広場前の時計台の故障は、いつになったら修理されるのか。
質問にあります看板とは、道路管理者が設置する道路標識等であると認識しますが、同国道の管理者である南部国道事務所へ問い合わせたところ、当該道路の高架橋の区間は車両の速度も速く飛び込み禁止の標識を設置すると運転者の注意をそらす危険性がある。また、同標識は道路管理者が設置する道路標識以外のものであるため、第三者への占用も含め、基本、設置は認められないとのことであります。
一般管理費の人件費の予算減額に算定の誤りがありましたので、補正予算の一部訂正をいたします。補正予算の訂正内容について御説明をいたします。議員の皆様にお配りしてございます補正予算の正誤表と差しかえ文書をごらんいただきたいと思います。資料としましては、補正予算書正誤表をお配りしてございます。
小項目3、市道の植栽の管理、除草について。ア及びイについてお答えいたします。ア、市道の植栽の除草及び年間の管理費用につきましては、主要幹線道路や年間行事でありますNAHAマラソンやなんぶトリムマラソン大会に合わせて適宜管理を行っております。その他市道につきましては、状況を見ながら除草剪定を行っておりますが、市内広範囲のため維持管理が行き届いていないところもあります。
次に小項目2、読売新聞からの情報公開日、文書提出日については、公文書開示請求書が平成28年11月25日に、市政情報センターへ郵送にて到達しており、同日付で受理し、議会事務局へ同文書を送付しております。その後、11月30日付、議会事務局にて開示決定がなされ、12月2日に市政情報センターにおいて開示を実施しております。 ◎福祉部長(山城安子さん) 御質問、件名2、福祉行政について。
そういった形で保護者の皆さんは土曜日仕事をしている人もいるし、土曜日休みの人もいるし、そういった関連で市長にもそういった公文書が来たということで、市長としてはこういう公文書に対してはどういうようなお考えをお持ちですかお聞かせください。 ◎福祉部長(山城安子さん) 再質問にお答えします。 糸満市では公文は出しておりません。