名護市議会 2020-03-04 03月24日-12号
続きまして206ページ、委託料になりますが、肺炎球菌についての部分ですが、肺炎球菌につきましては定期予防接種のB類疾病の対象者を対象としておりまして、65歳の方が対象になりますが、経過措置として5歳区分で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳ということで対象となっております。今年度より調整交付金が財源となっておりますので、自己負担は発生いたしません。
続きまして206ページ、委託料になりますが、肺炎球菌についての部分ですが、肺炎球菌につきましては定期予防接種のB類疾病の対象者を対象としておりまして、65歳の方が対象になりますが、経過措置として5歳区分で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳ということで対象となっております。今年度より調整交付金が財源となっておりますので、自己負担は発生いたしません。
次に高齢者インフルエンザ予防接種につきましては、予防接種法に基づくB類疾病の予防接種となっております。対象者は、満65歳以上の方、満60歳以上、65歳未満のものであって、心臓、腎臓または呼吸器の機能もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方となっておりまして、毎年10月から接種開始となっているところです。
肺炎は日本人の死因第3位の疾患であり、その中で最も多いのが肺炎球菌によるもので、肺炎で亡くなる方の約95%が65歳以上であることから、国は平成26年度より、当該年度に65歳となる方を対象に、肺炎球菌ワクチン予防接種を実施し、B類疾病の定期予防接種として実施した経緯がございます。本市におきましても国に準じ、定期予防接種を実施しております。
また、肺炎球菌による髄膜炎患者は、5歳未満と60歳以上で多く見られることから、生後2カ月から5歳未満児に対しては、A類疾病の定期予防接種を行うとともに、65歳を対象としてB類疾病の定期予防接種を実施しているところです。 ○小浜守勝議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 続きまして、②なぜ国は、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンを定期接種としたか伺います。 ○小浜守勝議長 こどものまち推進部長。
初めに、効果や周知などについてでございますが、市では予防接種法に基づく定期予防接種を実施しており、これは集団予防に重点を置いたA類疾病と、個人予防接種に重点を置いたB類疾病の2つに分類されます。今回質問の高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌はB類疾病に位置づけられ、これらはみずからの意思で接種を行うものでございます。
成人の肺炎球菌感染症予防接種は、平成26年10月よりB類疾病の定期接種として開始し、今年度で4年目となっております。対象者は市内在住の当該年度に65歳となる者。
予防接種法におきます定期の予防接種の対象者については、集団予防に重点を置いた結核や麻疹、風疹等のA類疾病とは異なり、個人予防に重点を置いたB類疾病として扱われており、対象は重症化する死亡率が高い高齢者に限られております。子供の予防接種につきましては定期予防接種の対象ではなく、保護者が希望する任意接種となってございます。
また、個人予防に重点を置いたB類疾病は、接種に対しての努力義務はなく、かつ、みずからの意思で接種を希望する者のみに行うものとされており、高齢者インフルエンザと高齢者肺炎球菌の2種類があります。
成人の肺炎球菌感染症は、予防接種法ではB類疾病という分類となり、予防接種は個人の発症や重症化を防止することを目的としています。これは集団の免疫力を高めることを目的としている子どもたちを対象としたA類疾病の予防接種と違い、対象者へ予防接種を受ける努力義務は課せられておらず、対象者本人の意思により実施するものとされています。