名護市議会 2016-03-02 03月10日-05号
また国指定鳥獣保護区の特別保護地区に指定されている当該地域において、その場所を埋め立てる以外に他の適地がなく、埋め立てが合理的であるということを示していく必要がございます。そのようなことも踏まえ、公有内水面の有効利用に向けた利活用計画策定の予算を次年度に計上しており、関係各課とも連携し、地域住民との意見交換を重ね、地域振興、産業振興等に資する施設整備に向けた利活用計画を策定してまいります。
また国指定鳥獣保護区の特別保護地区に指定されている当該地域において、その場所を埋め立てる以外に他の適地がなく、埋め立てが合理的であるということを示していく必要がございます。そのようなことも踏まえ、公有内水面の有効利用に向けた利活用計画策定の予算を次年度に計上しており、関係各課とも連携し、地域住民との意見交換を重ね、地域振興、産業振興等に資する施設整備に向けた利活用計画を策定してまいります。
同条約は、登録に必要な①地元の合意形成、②環境省による鳥獣保護区域指定の実現を条件に挙げた上で、環境省として登録へ向けて全力を尽くしたいと述べております。前向きな姿勢を示しましたと、連絡会は幹事会で報告をしております。そこでお伺いしたいと思うのですが、実は沖縄県にも同様に要請をいたしました。そこで条件がある中で、鳥獣保護区指定の問題が出ているわけです。
埋立申請の審査を行う県においては、法規制等の課題を全てクリアした状態でなければ事前の調整は開始できないということでありますので、今後本市としましては国や県等の関係機関に対し、埋立地に整備する施設の必要性、適正な規模設定、費用対効果の面から埋め立ての必要性を示すことはもちろんのこと、鳥獣保護区等に指定されている当該地域におきましても、その場所を埋め立てる以外にほかの適地がなく、埋め立てが合理的であるということを
末吉公園は、末吉宮、末吉橙道等、文化的価値の高い施設が現存するとともに、全体が風致地区及び鳥獣保護区の特別保護区に指定され、緑豊かな樹林地となっております。 1点目の自治会等から要望のあります末吉宮への園路整備につきましては、現在、実施設計の発注準備を行っているところであり、受注者が決まりましたら、地域自治会や環境部門及び文化財等関係機関と調整を行い、設計を進めていく予定であります。
要旨(1)鳥獣保護区の更新及び特別保護地区の再指定について伺います。ア 鳥獣保護区と特別保護地域の当初の経緯について説明願います。イ 更新及び再指定のプロセスについて伺います。ウ 利害関係者(地域)の意見について。要旨(2)空き家対策特別措置法について伺います。ア 市当局において、今後どのように取り組んでいく考えなのか、スケジュール表の提出をお願いします。イ 市内各区との連携について。
その後、手続としましては、海岸の保全区域の変更手続、鳥獣保護区の取り扱いについての国との調整、保安林の解除と手続を踏まえまして、沖縄総合事務局のほうで審議会に諮ってその決定をいただきまして、国有地から名護市が購入を予定しております。 ○屋比久稔(議長) 21番 大城敬人議員。
測量調査設計委託は完了しておりますが、平成26年度与那覇湾環境総合整備工事は鳥獣保護法に基づき、建築物、その他の工作物の新築及び増築について環境省の許可を得ましたが、その許可にアカアシシギ、クロツラヘラザキの飛来している期間は工事を行わないことの条件が付されたため、同鳥類が飛来している期間、工事箇所の一部をストップいたしました。
2カ所は鳥獣保護施設池で、野鳥や小動物等の水飲み場、もう一カ所の通称ひょうたん池は防火用水池を兼ねた調整池となっております。現在野鳥の水飲み場確保のため、水タンク、プラ板を設置してあります。現場は、自然の家を訪れる子供たちの学習の場としてウオークする場所にあります。
まず、自分でカラスについて調べた中で、皆さんも知っていると思いますが、カラスも鳥獣保護法で守られていますので、許可なく殺したり捕獲したりはできないことになっています。そのため、被害に遭った場所での対策は行われているみたいですが、カラスは頭がよく、場所を移していきます。市全体での対策が必要と考えられますがどう考えていますか。よろしくお願いします。
鳥獣保護については市民部ですか、そして(1)については建設部のほうが手数料の徴収をするということで書いているものですから、そこら辺なぜこういう提案をされたのか、提案の仕方について問題はないのかどうかを含めて、今の形で別々に、手数料徴収条例としては一括で出ているけれども、扱う部署はみんなそれぞれ違うのだということになるのかどうか、この辺をもう少し説明してもらえませんでしょうか。
議員提案の滝の設置ですが、当該箇所は鳥獣保護区特別保護地区に指定されており、工作物の設置や木竹の伐採などが規制されております。加えて遊歩道との関係や構造的な課題などもあり、滝の設置は困難であると考えております。 ◆14番(田崎博美議員) 1番目の件について、再質問をさせていただきます。課長、これについては新制度についての財源はどういうふうに見込んでいるのか。
議員提案の滝の設置ですが、当該箇所は鳥獣保護区特別保護地区に指定されており、工作物の設置や木竹の伐採などが規制されております。加えて遊歩道との関係や構造的な課題などもあり、滝の設置は困難であると考えております。 ◆14番(田崎博美議員) 1番目の件について、再質問をさせていただきます。課長、これについては新制度についての財源はどういうふうに見込んでいるのか。
5項目めの鳥獣保護区の取り扱いにつきましては、特に申請等の手続はございませんが、実施に当たっては赤土等の流出などの環境汚染に配慮を求められております。6項目めの保安林の解除手続につきましては、公共工事であることや整備箇所の近隣に民家等の施設がないことから、解除の方向で調整を進めております。
末吉公園は、全体が風致地区及び鳥獣保護区の特別保護区に指定され、また末吉宮、末吉宮燈道等文化的価値の高い施設も現存する緑豊かな樹林地域であります。
◎農政畜産課長(祖慶実季君) 狩猟免許という話ではございませんで、鳥獣保護法に基づく捕獲許可を、名護市を通して県知事に承認をいただいております。また農家には、これは委託ではございませんので、箱をお預けする形で管理いただいて、それで捕獲されたカラスのくちばしを買い取ることで費用を賄っていただいているということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 19番 小濱守男君。
豊見城団地北側斜面一帯で繁殖しているカラスの駆除対策を早期に実施すべきではないかというご質問でございますが、カラスを含む鳥獣は鳥獣保護法により原則として捕獲、または殺傷が禁止されております。例外として学術目的、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害防止の目的などの場合は捕獲等を行うことが認められております。
当該公園は、全体が風致地区及び鳥獣保護区の特別保護区に指定された、本市最大の自然が残る緑豊かな樹林地域であります。 また、末吉宮、末吉宮燈道等、文化的価値の高い施設が現存することから、樹林地域や文化財を保存する区域と、広場や遊歩道等の公園施設を配置する区域に分けて整備を進めております。
2点目に、この与那覇湾は国指定鳥獣保護区に指定されており、湾を適切に管理するため、与那覇湾の海岸線沿いを中心に清掃活動を実施する費用として、与那覇湾を囲む自治会等に対して、平成24年度、平成25年度の2カ年にわたって環境省からそれぞれ100万円が交付されております。次年度以降も継続実施できないか、お伺いをいたします。 次に、漁業振興についてであります。
総面積1,336ヘクタールが鳥獣保護区域に指定されております。また、区域内の水面積や植物群落等の計704ヘクタールが特別保護地区に指定されております。その広大な湿地帯は、水鳥の生息地として、また水面域のマングローブなどの植物群落として貴重な観光資源であり、教育学習の面でも大いに活用すべきと考えております。
平成15年の名蔵アンパル鳥獣保護区指定に続く、平成17年のラムサール条約登録指定、さらに、平成19年の西表石垣国立公園の編入については条例のみならず、国・県の施策あるいは法的規制も加えて複合的な自然環境保全を図ろうとする石垣市の施策の一環であります。 2点目の、石垣市自然環境保全条例に基づく自然環境基本方針についてお答えいたします。