宜野湾市議会 2022-10-19 10月19日-07号
選挙公営のうち公営で行うもの、または条例により公営で行うことができるものとして、まずポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、演説会の公営施設使用、選挙運動用通常はがき、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成、ポスターの作成に関する費用があります。 ○呉屋等議長 座間味万佳議員。 ◆7番(座間味万佳議員) ありがとうございます。では、現在の宜野湾市の選挙運動における公費負担についてお伺いいたします。
選挙公営のうち公営で行うもの、または条例により公営で行うことができるものとして、まずポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、演説会の公営施設使用、選挙運動用通常はがき、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成、ポスターの作成に関する費用があります。 ○呉屋等議長 座間味万佳議員。 ◆7番(座間味万佳議員) ありがとうございます。では、現在の宜野湾市の選挙運動における公費負担についてお伺いいたします。
(5)選挙運動用通常はがき800枚がもらえるはずであるが告示後のため、とても間に合わない。改善は可能かどうか伺いたいと思います。ちなみに本町の町議会議員選挙において、選挙郵便を利用しない人は何人か。逆に言いますと、何人の方が利用しているのか、お聞きしたいと思います。また、そのはがきは何名が何枚利用したのか、お聞きしたいと思います。 大きな2番目、学校給食についてであります。