宜野湾市議会 2022-10-19 10月19日-07号
本市では、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成につきましては、いずれも条例等の整備は行っておりません。県内では、那覇市や沖縄市などが実施されております。他市町村の条例を見ますと、選挙運動用自動車の使用につきましては、選挙運動用自動車の借入れや燃料の供給、運転手の雇用などが含まれております。
本市では、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成につきましては、いずれも条例等の整備は行っておりません。県内では、那覇市や沖縄市などが実施されております。他市町村の条例を見ますと、選挙運動用自動車の使用につきましては、選挙運動用自動車の借入れや燃料の供給、運転手の雇用などが含まれております。
議案第372号 沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についての主な質疑内容として、選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価について、改正案は7円73銭となっているが、これは印刷業者等に対して作成単価についての調査をした結果、この金額となっているのかとの質疑に対し、今回の条例改正については、公職選挙法施行令の一部改正に伴うものであり、同施行令と同額ということで
次に第9条(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)関係でございます。1枚当たりの作成単価の上限について、現行の「7円51銭」を「7円73銭」に改める。 第13条(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)関係でございます。ポスター1枚当たりの作成単価の上限について、現行の「525円6銭」を「541円31銭」に改める。また、加算額について、現行の「310,500円」を「316,250円」に改める。
主な内容につきましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用の一部公費負担が主な内容となります。 まず、次ページお開きいただきまして、第5条において、選挙運動用自動車の使用の公費負担を定めております。
選挙運動用ビラ作成単価。改正案が7円73銭。現行が7円51銭となっております。ポスター。選挙運動用ポスター作成単価、改正案が541円31銭。現行が525円6銭となっております。基準額、改正案が31万6,250円。現行が31万500円となっております。3 施行期日は公布の日としております。5ページ、6ページ、7ページは新旧対照表となっておりますのでお目通しのほどよろしくお願いします。
の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。 (選挙運動用自動車の使用の公費負担)第2条 名護市議会議員及び名護市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)
それと、条例制定に伴う予算の計上ですけれども、176ページ、選挙費の18節 負担金、補助及び交付金の中に計上しております選挙運動用ポスター負担金、選挙運動用ビラ負担金、選挙運動用車負担金が条例制定に伴う公費負担の予算となっております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 参議院選挙についてはいつも長いと思っています。僕も開票立会人をさせていただいたことがあります。
における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例についての主な質疑内容として、今回の条例改正に至った背景と、選挙費用に関して公費負担している県内市町村の状況についての質疑に対し、背景について、市議会議員選挙や市長選挙において、立候補しようとする方の負担を減らすことで、資産の多少にかかわらず、誰でも立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、また、選挙運動用ビラ
沖縄市議会議員及び沖縄市長選挙において、新たに選挙運動用ビラの作成の公費負担を行うとともに、既に実施されている選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、公費の負担の上限を引き上げる条例の改正となっております。 それでは、まず題名中「選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営」を「選挙運動の公費負担」に改正する。
町村議会議員選挙及び町村長選挙については、令和2年12月12日以降に告示される選挙から選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について、条例による公営の対象となりました。
平成29年の公職選挙法の改正により、都道府県議会議員選挙または市議会議員選挙におけるビラ頒布については、平成31年3月1日以後、その期日を告示される選挙により可能となりますので、次の市議会議員選挙からは選挙運動用ビラが解禁となりますので、今回お伝えいたします。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦議員。 ◆比嘉勝彦議員 このビラも確かなのですけれども、やはり同一紙面で比べていくというのが非常に貴重なのです。
3点目、選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例でございます。 これは、市町村に関しては、選挙用ビラは全て認められておりません。これは、今現在、市議選とかで出回っているのは、内部資料ということで、後援会の皆さんに配っているものだと私は理解はしております。