北谷町議会 2009-06-18 06月18日-01号
◎神山正勝総務部長 議案第36号 北谷町手数料条例の一部を改正する条例について、改正内容を逐条ごとに御説明申し上げます。
◎神山正勝総務部長 議案第36号 北谷町手数料条例の一部を改正する条例について、改正内容を逐条ごとに御説明申し上げます。
◎仲地勲建設経済部長 議案第11号 北谷町法定外公共物管理条例の制定についてその内容を逐条ごとに説明いたします。 まず第1条は、この条例の目的といたしまして、法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な使用を図り、もって公共の安全及び福祉の増進に寄与する旨を規定しております。
北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、逐条ごとに御説明申し上げます。 第2条第1項の改正につきましては、職員の1週間当たりの勤務時間を「38時間45分」に改めており、同条第3項の改正につきましては再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を「15時間30分から31時間まで」に改めるものであります。
◎神山正勝総務部長 議案第44号 北谷町附属機関設置条例について、その内容を逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条については、この条例が地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町が設置する附属機関について必要な事項を定めることの趣旨を定めております。 第2項については、本町が設置する附属機関の名称及び担任する事務は、別表のとおりであることを規定しております。
それでは各条例について、逐条ごとに説明を申し上げます。比較表を添付してありますので、御参照ください。比較表の左側が現行条例で、右側に今回提案する三つの条例を対比してございます。 まず、議案第31号 北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例について御説明いたします。
◎神山正勝総務部長 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて、北谷町税条例の一部を改正する条例の内容を逐条ごとに御説明申し上げます。 改正条例文及び新旧対照表を御参照いただきたいと思います。
課長から条例制定の理由及び逐条ごとの説明がありました。質疑と答弁はおおむね次のとおりであります。 「職員研修及び勤務成績の評定の内容について」の質疑に「方法については勤務、出勤、年休の状況、自らの目的に向けての達成した状況の評定。国・県においても試行期間となっている。役場の業務が多種多様で、大変難しい」との答弁でありました。 「年に何回公表するか。個人情報に触れないか。
◎佐久本盛正総務課長 議案第1号 北谷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきまして、逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条は、この条例は、地方公務員法に基づき、北谷町人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定める旨を規定した趣旨規定となっております。
◎佐久本盛正総務課長 議案第3号 北谷町部設置条例の一部を改正する条例につきまして、逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条の改正につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う根拠条項の改正に伴い「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める改正であります。
最初の保健衛生課長から逐条ごとに詳しい説明を受けた後、質疑に入りました。 委員から「条例の制定でこれまでと何が変わるか。第13条でその他の特別の事情がある場合というのはどういう状態か。年次スケジュールで通知が4月から5月になっているが、広報活動が1か月で制度を周知徹底できるか。4月から仮徴収ということだが、その理由は何か。」
それでは、提案いたしております北谷町障がい者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例について、逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条は、この条例の趣旨の規定であり、地方自治法に基づき、北谷町障がい者地域活動支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとしております。
それでは北谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について、逐条ごとに説明をいたします。 本条は、3条の条文より構成されておりまして、第1条は、本条例の趣旨について定めております。第2条は、長期継続契約の対象を2号に構成して定めており、第1号は、電子計算機等の物品の借入に関する契約、第2号は、庁舎等の管理に係る業務やその他の役務を受ける契約について定めております。
では逐条ごとに説明いたします。 第2条第2項及び第13条第1項中「53万円」を「56万円」に改める改正につきましては、第2条第2項は介護納付金課税額を除く国民健康保険税の医療保険分の限度額を53万円から56万円に引上げる改正であります。 第13条第1項の改正につきましては、保険税の減額の規定で、減額後の課税額が56万円を超える場合には、56万円を限度とする改正であります。
◎上間友一総務部長 議案第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい、逐条ごとに御説明を申し上げます。 第1条につきましては、北谷町表彰条例の一部を改正する規定であり、同条例第3条第1項第2号の「助役」を「副町長」に改め、「収入役」を削る改正について定めております。
次に提案を申し上げております条例について、逐条ごとに説明を申し上げます。 第1条、第2条及び第9条の改正につきましては、助役を副町長に改め、収入役を削る改正となっております。別表第1の改正につきましては、町長の給料月額から2千円減額し、助役を副町長に改め、給料月額から2千円減額し、収入役の項を削る改正であります。
次に北谷町国民保護協議会条例について、逐条ごとに説明申し上げます。 第1条につきましては、国民保護協議会の設置目的について定めております。 第2条につきましては、国民保護協議会の組織について定めております。国民保護協議会の会長は、町長が努め、同協議会の委員につきましては、同法第40条第4項の規定により、町長が任命いたしますが、同条第5項に協議会委員の対象者を定めております。
それでは逐条ごとに御説明いたします。 附則第7項中「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める改正につきましては、道府県民税の規定を準用した長期譲渡所得に係る市町村民税の所得割を課す準用規定が廃止されたことにより、それに置き換わる長期譲渡所得に係る市町村民税の所得割を課す改正規定となっております。 附則第7項中「本項」を「この項」に改める改正は、字句の修正であります。
次に、キャンプ桑江北側返還跡地まちづくり基金条例について逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条につきましては、キャンプ桑江北側返還跡地の事業進ちょくと合わせた原状回復事業の執行及び基盤整備事業を促進し、本町中心市街地のまちづくりに資するための基金の設置目的について定めております。 第2条につきましては、本基金条例の用語の意義を定めております。
それでは提案を申し上げております条例について、逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条には「町立幼稚園で実施する預かり保育の保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。」ということで、この条例制定の趣旨をうたっております。 次に第2条には、預かり保育料の額及び納期について規定をしてございます。 第1項では、預かり保育の保育料は、園児1人につき月額5千500円とする。
それでは、改正につきまして逐条ごとに御説明を行います。 まず第3条中「番地の1」の「の」を除き「番地1」に改める改正につきましては、平成17年2月に住民記録の表記の改正が行われたことに伴い、整合性を図る観点から改正するものであります。 第24条を条文の追加及び削除により、第28条としております。