糸満市議会 2021-12-17 12月17日-04号
市の見解については市民農園開設には貸付方式や農園利用方式などの方法があります。さらに事業実施主体としては、市町村、農協、農家、企業、NPOなどが市民農園を開設できるようになっています。市は農地中間管理事業を通して農地の貸借を推進しています。農地確保の現状としましては出し手より受け手の要望が多く、受け手の需要に対応できない状況であります。
市の見解については市民農園開設には貸付方式や農園利用方式などの方法があります。さらに事業実施主体としては、市町村、農協、農家、企業、NPOなどが市民農園を開設できるようになっています。市は農地中間管理事業を通して農地の貸借を推進しています。農地確保の現状としましては出し手より受け手の要望が多く、受け手の需要に対応できない状況であります。
◎産業振興課長(平三男君) 今回の市民農園は、法に基づかない農園利用方式ということで、ある意味ではモデル的農園といいますか、そういう形になっております。県内11市町村が市民農園を開設しておりますけれども、市民農園整備法とか、特定農地貸付法とか、法に基づくのを利用して行っている市町村もありますし、名護市みたいに農園の利用方式と、所有者は名護市で、名護市がそこを提供しているということであります。
市民農園とは、サラリーマン家庭や都市住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜や花の栽培、高齢者の生きがいづくり、児童生徒の体験学習など、多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園をいい、開設の形態としては、市民農園整備促進法によるもの、特定農地貸付法による特定農地の貸付によるもの、農園利用方式によるものもあります。