沖縄市議会 2019-03-18 03月18日-05号
応募定員を超えた場合の対処についてでございますけれども、市育英会においては、当初の貸与計画を超えて貸与生の応募があった場合には、貸与条件を満たした応募者に限り、貸与しているところでございます。また、新規貸与計画を超えた分の貸与費につきましては、奨学貸与積み立て定期預金から補填し、対応しております。 ○小浜守勝議長 伊禮 悟議員。 ◆伊禮悟議員 御答弁ありがとうございました。
応募定員を超えた場合の対処についてでございますけれども、市育英会においては、当初の貸与計画を超えて貸与生の応募があった場合には、貸与条件を満たした応募者に限り、貸与しているところでございます。また、新規貸与計画を超えた分の貸与費につきましては、奨学貸与積み立て定期預金から補填し、対応しております。 ○小浜守勝議長 伊禮 悟議員。 ◆伊禮悟議員 御答弁ありがとうございました。
(1)平成30年度より給付型奨学金が実施され良い方向に向かっている現状でありますが、貧困問題がある中で能力・意欲がある学生らに給付・貸与条件は、以前厳しい状況があると思います。緩和の検討を伺う。 (2)入学資金のあっせんをし、融資に伴う利子および保証料を本町が負担するという施策も進学に寄与する可能性もあると思います。想定される件数や額はどの程度か。また、導入の検討は可能か伺う。
貸与可能人数は、貸与条件を満たしていれば人数の制限はございません。 質問事項4番目「小中学校防犯システムの設置について」の質問要旨1点目「近年、登下校時に児童生徒が誘拐される等の事件事故が相次ぎ社会問題となった。本町の学校防犯システムの現状について」、お答えいたします。
貸与条件についてでございます。県内に住所を有し、経済的理由で学業が続けられない方を毎年度、予算の範囲内で選抜し、貸与を行っております。その貸与条件でございますが、沖縄市育英会以外から学資の貸与を受けていないこと。また、本人あるいは保護者の市町村税がある一定額以下であることなどが規定をされてございます。 ○普久原朝健議長 島袋邦男議員。 ◆島袋邦男議員 次、④貸与額を説明してください。
④「町人材育成会学資貸与事業」の貸与条件などを改正し、希望する外語塾生も活用できるよう改善することを提案します。⑤外語塾生以外の町在住の学生を対象に、TOEICやTOEFLの高いレベル資格の取得に向け、頑張る向上心を高めるため、「TOEIC・TOEFL資格取得報奨金制度」の制定を提案いたします。
④「町人材育成会学資貸与事業」の貸与条件などを改正し、希望する外語塾生も活用できるよう改善することを提案します。⑤外語塾生以外の町在住の学生を対象に、TOEICやTOEFLの高いレベル資格の取得に向け、頑張る向上心を高めるため、「TOEIC・TOEFL資格取得報奨金制度」の制定を提案いたします。
つきましては、町人材育成会、学資貸与事業の貸与条件等を改正し、希望する外語塾生が活用できるよう改善することを提案いたします。御見解賜りたいと思います。 もう1つ、一緒に提案申し上げます。(4)優秀な国際感覚や語学力などに関する高度な技術や幅広い知識を有することへの挑戦することに対する支援策を、外語塾には入塾していない町内のすべての子に与えたいと考えます。これ将来的なということですね。
つきましては、町人材育成会、学資貸与事業の貸与条件等を改正し、希望する外語塾生が活用できるよう改善することを提案いたします。御見解賜りたいと思います。 もう1つ、一緒に提案申し上げます。(4)優秀な国際感覚や語学力などに関する高度な技術や幅広い知識を有することへの挑戦することに対する支援策を、外語塾には入塾していない町内のすべての子に与えたいと考えます。これ将来的なということですね。
例えば長崎県がいち早く手掛けたと言っているわけですけれど、そこの医師の養成制度ですけれど、県予算で予算をつくり、それから貸与額、貸出額、利率の問題、貸与条件、勤務年限、採用していく数、それから卒業したらどうするかというようなものをつくって県で医師養成制度をつくっている、こういうところもあります。
教育委員会内部で貸与条件の緩和や貸与額の見直しを、近隣市町村の状況を調査検討しております。その結果を踏まえ、人材育成会理事会に諮り、見直しを行っていきたいと考えています。 続きまして質問事項3の人材育成会助成金の①から②について、お答えをいたします。①の多くの町民への周知は図られているかについて、人材育成会助成事業については教育、文化、スポーツ及び産業の振興の発展に資するための事業であります。
教育委員会内部で貸与条件の緩和や貸与額の見直しを、近隣市町村の状況を調査検討しております。その結果を踏まえ、人材育成会理事会に諮り、見直しを行っていきたいと考えています。 続きまして質問事項3の人材育成会助成金の①から②について、お答えをいたします。①の多くの町民への周知は図られているかについて、人材育成会助成事業については教育、文化、スポーツ及び産業の振興の発展に資するための事業であります。
まずもって、貸与条件の中に「家計上学資の支出が困難な者」とあります。しかしながら、学資の支出が困難な人が同貸与額で事足りるかが懸念されます。その上に、貸与条件の中に「他の団体から学資の貸与を受けていない者」とあります。この条件があるので、他の団体から不足分を補うことができず、本町から貸与した場合、足りない分はどうしてもアルバイトをしなければならない状況だと思います。
まずもって、貸与条件の中に「家計上学資の支出が困難な者」とあります。しかしながら、学資の支出が困難な人が同貸与額で事足りるかが懸念されます。その上に、貸与条件の中に「他の団体から学資の貸与を受けていない者」とあります。この条件があるので、他の団体から不足分を補うことができず、本町から貸与した場合、足りない分はどうしてもアルバイトをしなければならない状況だと思います。
2005年度から導入された同制度は貸与条件が厳しいということもあって、制限を一部緩和したということでありますけれども、その点についての内容説明を求めます。 それからいろいろと新聞の中でもあるわけなんですけれども、介護費の適正化をねらった制度見直しだが一部で必要とする利用者のサービスを奪う形になっているという関係者の声に対してのご所見を伺いたいと思います。 それから自然災害について。
また、要綱の中で、貸与条件として2人以上の子供がいる場合に貸与することができるとなっていますが、少子化の中で「2人以上」との限定条件は時代のニーズに合いません。若い世代の収入はほとんどが低い中で、第一子目出産のとき準備するのはいろいろと多く、年齢に合わせてチャイルドシートを買いかえていかなければならないので負担は大変です。
本町育英会は、会則第14条第2項の貸与条件において、学校教育法第1条に定める大学、または看護学校に在学しているものと規定をしております。日本の大学、短期大学及び看護学校に在学するものを育英資金貸与の対象としているところでございます。
◎教育次長兼総務課長(伊禮喜正君) 瑞慶覧議員からただ今、外国留学生への貸し付けの件でご質問がありますけれども、町の育英条例規則の中の14条で貸与条件としまして、その14条第2項で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学または看護学校に在学するものとなっておりまして、日本の大学、短大、そして看護学校のみが貸し付けの対象になっております。
2点目の育英資金の貸付けの基準や申し込み状況についてでございますが、育英資金の貸付けの基準といたしまして、嘉手納町人材育成会運営に関する細則がございまして、その細則の第2条貸与条件により、1.本町に住民登録を有し、居住期間2年をこえる者、2.心身健全かつ思想堅固で、家計上学資の出資困難な者、3.他団体より貸与を受けていない者、4.国内外の大学生(短大を含めます)大学院生、5.国内の専修学校生及び高校生
それから土地住宅の問題につきましては、担当部長等に答弁いたさせますが、これにつきましては、実は私のほうでも貸与条件が非常に厳しくなっていると。