宜野座村議会 2022-06-17 06月17日-04号
┃┃ 第4条中「第28条第5項」を「第28条第4項」に、「令和4年3月31日までの間に、沖振法第3条 ┃┃ 第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業」を「令和7年3月 ┃┃ 31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、 ┃┃ 租税特別措置法第42条の9第1項の票の第2号の第3欄に掲げる事業」に、「租税特別措置法(昭和
┃┃ 第4条中「第28条第5項」を「第28条第4項」に、「令和4年3月31日までの間に、沖振法第3条 ┃┃ 第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業」を「令和7年3月 ┃┃ 31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、 ┃┃ 租税特別措置法第42条の9第1項の票の第2号の第3欄に掲げる事業」に、「租税特別措置法(昭和
第4条中「第28条第5項」を「第28条第4項」に、「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に、「第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業」を「第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に掲げる事業」に、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の5の4の2第1項、第42