沖縄市議会 2022-10-21 10月21日-11号
トンネル内へのガードレールについて、設置義務ではないのか伺います。 ○瑞慶山良一郎議長 市民部長。 ◎平安栄市民部長 お答えいたします。 道路管理者の沖縄県中部土木事務所へ確認したところ、県道85号線「ひやごんトンネル」内のガードレール設置につきましては、道路線形が緩やかで横断勾配も基準の範囲内とのことから、ガードレールは設置していないとのことでした。 ○瑞慶山良一郎議長 伊禮 悟議員。
トンネル内へのガードレールについて、設置義務ではないのか伺います。 ○瑞慶山良一郎議長 市民部長。 ◎平安栄市民部長 お答えいたします。 道路管理者の沖縄県中部土木事務所へ確認したところ、県道85号線「ひやごんトンネル」内のガードレール設置につきましては、道路線形が緩やかで横断勾配も基準の範囲内とのことから、ガードレールは設置していないとのことでした。 ○瑞慶山良一郎議長 伊禮 悟議員。
◆24番(岸本一徳議員) 過去2回の質問では、そういう事例をまずしっかり把握をした上で検討していく、課題を抽出をしてどう対応していくかということを決めていくというそういう答弁、説明だったというふうに思うわけですけれども、この国が示す重層的支援体制整備事業というのは、これ設置義務といいますか、それはないと思います。
児童発達支援事業所の設置基準に保育所のような調理員の配置及び調理室の設置義務がないため、全事業所での食事提供がされておらず、一律での助成というのはございませんでした。県内他市でも例がなく、本市でも取り組むことができておりませんでした。
議員から御提案いただいているベチバ、月桃を用いたグリーンベルトの設置義務については、やはり農地は個人の財産であることから設置を義務化することは困難であると考えておりますが、グリーンベルトを設置することで得られる赤土流出防止効果は高いものと考えております。
火災予防につきましては、住宅用火災警報器設置義務化から10年を経過したことから、新規設置普及にとどまらず、既に設置されている機器の定期的な動作確認や機器本体の取り換え等、適切な維持管理についても情報発信してまいります。また、事業所等においては、防火管理者の育成及び自衛消防訓練を推進し、防火管理体制の強化に取り組みます。
議員より御提案いただいているあぜと溝の設置義務化につきましては条例化し、強制的に土地改良前の圃場形態に近づけることで赤土流出防止が図られるのではないかとの提案だと受け止めております。現に自ら適切なあぜと溝を設置し、赤土流出防止対策を行っている農家もあり、当該圃場からの赤土流出は他の圃場に比べてもかなり抑えられていることを確認しております。
スプリンクラー設備につきましては、本施設は消防法におきましてスプリンクラーの設置義務はないことと、また古文書など書籍で水を嫌う収蔵物もありますので、誤作動によるリスクも考えますと、スプリンクラーまでの設置は今回しておりません。
ですから、全く補助メニューがなかったのかなという、ちょっと疑問がございまして、そういうのも活用して、全校指定になるわけですから、堂々と設置義務がありますというふうなことを、国、文科省が法改正をしてこの指定をしていくというふうな流れになっていますので、当然国が金出していいのではないかなと私は思うわけなのですけれども、そこら辺の解釈といいますか、ちょっとクエスチョンマークなものですから、疑問点がありますので
美里村屋につきましては小規模な建物となり、消防用設備の設置基準に達しておらず、設置義務は生じておりませんが、消火器の設置を確認しております。また貴重な文化財ということなので、現在火災を知らせる機器として、住宅用火災警報器を設置する方向で調整を行っております。 ○小浜守勝議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 ありがとうございます。
ところが道の真ん中にこれがまだ残っておりますので、これについては設置義務者である、恩納村が撤去なり、あるいはまた再度設置するなりする必要があると思いますが、これについてお伺いいたします。 ◎総務課長(新里勝弘) 議長。 ○議長(又吉薫) 総務課長、新里勝弘君。 ◎総務課長(新里勝弘) お答えします。
スプリンクラーにつきましては、本町の行政施設については消防法での設置義務がありませんので、設置はされておりません。 続きまして、エについてお答えいたします。適正な電気配線ということについては、電気設備についても毎月業者のほうで定期点検が行われており、適切に点検を行っております。 オについてお答えいたします。火災保険につきましては、本庁舎をはじめ全施設、全国自治協会建物災害共済に加入しております。
消防法で消防設備の設置義務のある建造物については、国指定の重要文化財、旧宮良殿内と権現堂の2件の防火対象物となっております。 この2件の防火対象物を11月13日、文化財課、消防設備の保守点検業者と立ち会いのもと立入検査を実施し、設置されている消防用設備全て正常に作動していることを確認しました。
前任者に依頼し、監査委員否決の空白を埋める努力もせず、前任者に一度断られたからといって、監査制度趣旨である地方行政の公正と能率を確保する監査委員の設置義務を3カ月分放置する執行部に対して怒り心頭であります。本来であれば、議会の考えに合致しないことを理由に、反対することも考えました。
こちらの検査員室というのは、食肉センターですとか有限会社中央食品加工及び沖縄食鶏加工株式会社のほうにも同様な検査員室があり、法令上の設置義務はございませんが、検査機関と処理加工業者との利害関係上、部屋を分けているという状況になっております。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。
第48条、防火対象物の消防用設備等の状況の公表については、飲食店やホテルなどといった不特定多数の者が利用する建物や病院、老人福祉施設、保育園など、災害時要援護者が利用する施設、いわゆる特定防火対象物において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置義務がありながら、これら設備が未設置の違反対象物について公表をする制度を新たに規定するものであります。
また、建物の広さの基準は、消防法においては299平方メートルまでは消防設備の設置義務はないが、増改築等によりそれを超えた場合に設置義務が生じるとの答弁がありました。 次に、住宅は対象になるのかとの質疑に対し、住宅は今回の公表制度の対象ではないが、飲食店や福祉施設等に用途変更や増改築され、消防用設備等の設置義務が生じる場合は対象となるとの答弁がありました。
あとはポスター掲示場、通常ですと候補者がいらっしゃいますので、ポスター掲示場は設置しまして、広くお知らせをしますけれども、こちらのほうは、設置義務がありませんので、そちらも行いません。その部分が異なる点です。 ○亀谷長久議長 10番 高安克成議員。 ◆10番(高安克成議員) 約800万円もの費用が発生をします。
そのときに独居世帯、高齢者世帯等を中心にこれを供給しているということでございましたけれども、住宅用火災警報器の設置義務がたしか平成18年、住宅用火災警報器の中の電池がもつのが約10年ということで、新しくつけたところもそろそろ入れかえ時期。高齢者世帯に各年20個ずつということでありますので、できればこの20個を連動型でやっていただきたいなと。
◆桑江直哉議員 それでは再々質問ですけれども、沖縄県赤土等流出防止条例では1,000平方メートル以上の事業行為に対しては、赤土等流出防止施設の設置義務を課しております。今回、工事区域外に濁水を流してしまっているが、対策をしっかりとっていれば、このようなことは起こらなかったと思っています。現在どのような赤土流出防止装置を設置しているのかお伺いいたします。
また、歩道橋につきましては、既存の歩道橋というのは、2本の柱で階段がありまして、狭い幅員というところもございまして、直下型の地震等があった場合には、もしかしたら倒壊のおそれもあるだろうというところと、国道につきましては、国道の管理になりまして、設置義務者は国道になります。その調整についてもすぐできるかというのは不透明なところでございます。