石垣市議会 2019-07-01 07月01日-07号
よって、地方自治法第118条第1項の規定により、議長において裁決をいたします。本案について、議長は否決と裁決いたします。 次に、長浜信夫議員よりございました友寄議員の一般質問中における発言でございます。先ほどの議会運営委員会では議長預かりとなり、当事者である友寄議員と確認をさせていただきました。本人は訂正はしないということと、文字起こしを私も確認をさせていただきました。
よって、地方自治法第118条第1項の規定により、議長において裁決をいたします。本案について、議長は否決と裁決いたします。 次に、長浜信夫議員よりございました友寄議員の一般質問中における発言でございます。先ほどの議会運営委員会では議長預かりとなり、当事者である友寄議員と確認をさせていただきました。本人は訂正はしないということと、文字起こしを私も確認をさせていただきました。
しかしながら、辺野古の賛否を問う県民投票が実施が決定したというところで、同日に住民投票もやるべきだというふうな形で、野党の皆さんから審議の途中に採決を求める声がありまして、それで本会議のほうで同数、たしか10対10だったと思うんですが、同数になりまして、賛否同数ということで、議長が裁決して、議長は、その当時、審議が深まっていない、議論が深まっていないということで否決という形になりました。
陳情第12号については、可否同数のため、委員長裁決により不採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。 陳情第10号 「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を求める陳情について、はじめに反対討論の発言を許します。
陳情第1号及び陳情第3号については、可否同数のため、委員長裁決により不採択すべきものと決定した。陳情第4号及び陳情第5号、陳情第6号については、賛成多数により採択すべきものと決定した。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に移ります。
次にウ、標準処理期間の設定については、行政不服審査法第16条の規定により、審査庁が審査請求に対する裁決までの標準的な期間を定めるよう努めることとされておりますが、不服申し立ての内容が簡単なものから複雑なものまで多種多様であり、標準的な審理期間を設定するのが難しく設定を行っておりません。
│ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────┤ │議 案│工事請負契約について((仮称)ナハメカルパーキング建│ 〃 │ │第 35 号│設工事(建築)) │ │ └─────┴─────────────────────────┴─────┘ ※議案第34号については、委員長裁決
よって、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。 議案第34号、工事請負契約について(那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(舞台機構))は、委員長は同意すべきものと裁決をいたします。 休憩いたします。 ○委員長(平良識子) 再開いたします。
以上が本委員会における主な質疑内容ですが、質疑終了後、池原秀明委員より反対討論、阿多利 修委員より賛成討論があり、起立により採決した結果、可否同数で、委員長裁決によって議案第15号 沖縄アリーナ条例については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○小浜守勝議長 以上で総務委員長の報告を終わります。 ただいまの総務委員長報告に対する質疑に入ります。
なお、13日に論点整理、14日及び17日に質疑、18日に討議、討論、裁決を行いました。 質疑の内容については要点筆記に記載されておりますので、お目通しください。 それでは、委員長報告をいたします。 まず、議案第54号・南城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について報告いたします。
本市では、土地区画整理事業を施行する上で法令を遵守して進めておりまして、県及び国の行政不服審査の裁決でも違法ではないとされております。 現在、土地区画整理事業は清算金の徴収を行っており、違法となれば那覇市への信頼性が損なわれることを懸念しております。以上です。 ○翁長俊英 議長 渡口勇人総務部長。 ◎渡口勇人 総務部長 名誉市民、市民栄誉賞についてお答えいたします。
その後、委員長に対する質疑、討論では、原案に賛成者の発言、反対者の発言、委員として委員長への補足説明と採決の結果、賛成、反対同数となり、議長は可決と裁決しました。 議長が裁決の前に討論はありませんかと伺って口述されたんですが、討論の仕方がありません。なぜかといえば総務財政文教委員でありますから、経済建設民生委員会に付託された議案であり、討論を交わしようがない。
委員から、行政不服審査法では国も県も不当ではあるが、違法ではないとの裁決を下しているが、裁判では違法とされた。区画整理事業全体に係ることから、控訴させてほしいということか、との質疑がありました。 当局から、今回の裁判は、原告が換地処分の取り消しを求めるものであり、この件については裁判所も棄却するとなったが、市が換地処分を行ったことは違法である、との判決がなされた。
県の裁決では、清算金の算定方法は土地区画整理事業の施行に当たって、広く一般に用いられているものであり、その合理性が認められるとあります。 国の裁決でも、本件清算金は那覇広域都市計画事業、土地区画整理事業施行条例及び那覇市土地区画整理事業、土地評価基準に基づき適正に算定していることが認められるとしており、清算金に関しましては問題ないと考えております。以上です。
我々は、不当とは、県の裁決、国の裁決でもいわれております。 今回、また違法というお話がされているわけですけれども、違法であれ、不当であれ、その治癒は必要というふうに考えておりまして、その辺につきましては、当事者とお話し合いを重ねて、お互いが納得するような形で、話し合いを進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○委員長(上原快佐) 久高委員。
◆10番(高安克成議員) そうは言っていますけども、前回は、これまでは1回目、2回目、9対9の同数で議長裁決二度否決されました。3回目、我々がちゃんと説明をした議員が賛同をして10対8と議会で決議が出ているんですよ。PTAもそれを受けてちゃんと以前から我々はそうだということを述べた上で、また皆さんも方針としてそう決めたんじゃないですか。
◎城間悟 まちなみ共創部長 今手元に条文はございませんけれども、これは県の裁決、それと国のほうにも行政不服審査の裁決がございまして、そのときの事業者として必要な判断だったと、判断したというふうに裁決されております。 ○翁長俊英 議長 久高友弘議員。 ◆久高友弘 議員 本員は、法律の枠を越えて、あなたの裁量でできるかということを聞いている。国、県、関係ないんだよ。
したがって、地方自治法第116条第1項に規定によって、議長が本案に対して裁決します。 議案第15号、恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例の制定については、議長は、可決と裁決します。 日程第3、陳情第1号、「恩納村琉歌大賞」の取り組みについて(要望)を議題といたします。 本件に対する委員長の報告を求めます。 経済建設民生委員会、委員長、宮崎豊君。
この事案につきましては、昨年3月定例会で、議会同数、議員も半分半分に割れて、議長裁決で決まっております。非常に今、我々議会でも、町民でも不安材料の一つとして捉えられております。そういうことで質問をします。(1)現状の財源不足では、事業執行は厳しいと思う。これは西原町がやる事業ではなく、直接JAに建設等をやってもらったほうが、かえって私は効果が得られるものだと思います。
供用開始までの時間を要していることにつきましては、緑ヶ丘公園には所有者不明地が点在していることから、それらの土地を取得するための収用裁決申請等の手続と文化財発掘調査に時間を要していることが主な要因となっていると考えております。 ○翁長俊英 議長 清水磨男議員。
以上が本委員会における主な審査経過であるが、池原秀明委員より反対討論の後、起立により採決した結果、可否同数となり、委員長裁決によって議案第285号 沖縄市野外ステージ条例を廃止する条例については、原案可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 以上で市民経済委員長の報告を終わります。 ただいまの市民経済委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。