那覇市議会 2020-09-08 令和 02年(2020年) 9月定例会−09月08日-03号
(5)本市のこれまでの判断といたしまして、当該事案においては、国と県の行政不服審査の裁決書においては、原告に行った換地処分は不当であると判断されました。 第1審では、換地処分の取消しは棄却されたものの、当該土地になされた換地処分は違法であると、国、県の行政不服審査と異なる判断がされたことから、違法でないことを再度主張するために第2審へ控訴いたしました。
(5)本市のこれまでの判断といたしまして、当該事案においては、国と県の行政不服審査の裁決書においては、原告に行った換地処分は不当であると判断されました。 第1審では、換地処分の取消しは棄却されたものの、当該土地になされた換地処分は違法であると、国、県の行政不服審査と異なる判断がされたことから、違法でないことを再度主張するために第2審へ控訴いたしました。
挙手採決の結果、可否同数であったことから、宜野湾市議会委員会条例第16条第1項の規定により、委員長裁決をもって否決すべきものと決定をいたしております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。 ○上地安之議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。宮城政司議員。 ◆7番(宮城政司議員) 質疑させていただきます。
見直しの作業に予定より時間を要した要因には、一つ目に沖縄県との予備協議の際、計画変更検討箇所の協議を一括で行ったことで8か月の期間を要したこと、二つ目に変更案に対する異議申出、不服申立てがあり裁決までに3か月間要したことの2点が挙げられます。
次に、原案ついて起立によって裁決します。原案に賛成の方は起立願います。 (賛成者起立) (起立12人、着席4人) ○亀谷長久議長 起立多数です。したがって議案第19号 令和2年度北谷町一般会計予算については原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。 △休憩(15時02分) △再開(15時12分) ○亀谷長久議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
またうるま市の決定に対して不服がある申出人は、沖縄県知事に対して審査を申し立てることができ、申し立てに不備がなければ沖縄県知事は審査申立日から60日以内に裁決しなければならないと同法第11条第6項に規定されております。県知事は審査申し立てが不適法であるときは却下を、審査申し立てに理由がない場合は棄却を、審査申し立てに理由があると認めたときは市の決定の全部または一部を取り消すこととされております。
審理員意見書を受理した審査庁は、当該意見書の内容を勘案し、裁決案を作成した上で行政不服審査会等へ諮問することになります。その後、審査会等から答申書を受理した審査庁は、当該答申書の内容を勘案し、決定した裁決書を処分庁及び審査請求人へ送達して一件の事務は終了することになります。
これから各議案ごとに討論、裁決を行います。 議案第27号 宜野座村公の施設の指定管理者の指定についての討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第27号を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。
職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること。それから職員の苦情を処理すること。また法律に基づき、その権限に属せしめられた事務ということで委託することができるということになっておりまして、その委員は3人でございまして、対象としましては名護市の職員、それから会計年度任用職員も含まれております。
│ │ ├─┼───────┼───────┼──────────────────────┤ │2│宮 平 のり子 │1 平和行政に│(1) 辺野古新基地建設の強行について │ │ │( ニ ラ イ )│ ついて │ 辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て│ │ │ │ │ 承認撤回を取り消した国土交通省の裁決
慎重に審査した結果、請願に異議があるとのことで、挙手による採決に付したところ、可否同数となったため、委員会条例第16条の規定に基づき、委員長裁決により、本請願については採択とすることに決しております。 次に、陳情第32号 学校教材の計画的な整備推進についてのお願いについて御報告いたします。
用地については、任意交渉を進めているところではありますが、平成30年3月に土地収用法に基づく事業認定にされており、難航案件に関しては、裁決申請を行い、収用も見せて用地取得を行っていく予定だと聞いております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 消防長、大濵安久君。 ◎消防長(大濵安久君) 花谷史郎議員の2項目め、新空港アクセス道路について、3点目ヘリポートの関係性についての質問にお答えします。
(1)昨年8月、安倍政権が沖縄の民意を踏みつけて強行する米軍新基地建設の工事をとめるために沖縄県が行った埋め立て承認の撤回を、ことし4月に取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして、県が国を相手に裁決取り消しを求める抗告訴訟の第1回口頭弁論が11月26日、那覇地裁で開かれました。
ア 辺野古新基地建設に係る沖縄県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決取り消しを求め、県が国を相手に提起した関与取り消し訴訟で、福岡高裁が10月23日に県の請求を却下したことに対し、市長は「コメントする立場にないが、双方の主張を踏まえ公正になされたものと思っている」とコメントしたと報道されました。その理由について市長の見解を求めます。
この法律において、処分の取り消しの訴えとはということで、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取り消しを求める訴訟をいうというのと、その第3項、それから裁決の取り消しの訴えというくだりがございます。今回の例で挙げますと、我々が選定した方、今回の議案です。これが議決し、市長がそれをよしとしてまた指定管理者の指定をする。この時点で行政処分という行為が発生します。
辺野古の新基地建設をめぐり、県の埋立承認撤回を取り消した国土交通省の裁決は違法として、県が国を訴えた抗告訴訟の口頭弁論が11月26日、那覇地裁であり、玉城デニー知事が意見陳述をしました。
これを受けた│ │ │ │ │ 国土交通大臣は、本年4月に承認取り消しを│ │ │ │ │ 取り消す裁決を出した。
◎花とみどり課長(中山秀) 所有者不明の墓の土地については、公園区域にある場合に、土地収用法に基づいて収用裁決申請をして所有権を市のほうに移転することは可能であります。それぞれ事業課のほうでそういうことをやっていくということになります。 ○委員長(前泊美紀) 仲松委員。 ◆委員(仲松寛) わかりました。
これを受けた国土交通大臣は、本年4月に承認取り消しを取り消す裁決を出しました。 沖縄県は、この採決を受けて、国の審査請求は違法であるため、裁決もまた違法・無効であるとして、去る7月17日に関与取消の訴え、8月7日に抗告訴訟を提起しています。
(3)辺野古新基地建設をめぐって、7月17日に県が起こした国土交通省の違法な関与による裁決の取り消しを求める訴訟と、8月7日に起こした県の承認撤回を取り消したことを違法とする抗告訴訟に対する市の見解を求めます。(4)久辺三区の下水道整備の宅内配管について、久辺三区または防衛局から連絡や相談がありましたか。答弁を求めます。新基地問題については、何度か質問をしていますが、よろしくお願いいたします。
沖縄県の裁決は那覇市の処分は不当と決定しました。 しかし、那覇市はそれでも正当であると主張しているので、次に国土交通大臣に対し、行政不服再審査請求をしました。国の裁決も不当と決定されました。 それでも那覇市は責任を認めないことから、那覇地方裁判所に訴え、議員各位のご承知のとおり、地裁判決は違法となりました。