那覇市議会 2000-09-13 平成 12年(2000年) 9月定例会-09月13日-03号
那覇軍港の使用の問題につきましては、これは現在、国のほうが使用、裁決に基づきまして、使用しているというふうな認識でございまして、これについて不法占拠だというふうな認識はしておりません。 ○亀島賢優 議長 伊佐真栄建設港湾部長。 ◎伊佐真栄 建設港湾部長 お答えいたします。
那覇軍港の使用の問題につきましては、これは現在、国のほうが使用、裁決に基づきまして、使用しているというふうな認識でございまして、これについて不法占拠だというふうな認識はしておりません。 ○亀島賢優 議長 伊佐真栄建設港湾部長。 ◎伊佐真栄 建設港湾部長 お答えいたします。
那覇市の軍用地違憲訴訟というのは、ちょうど昭和56年の11月23日の「米軍用地収用特措法」に基づく私有地と市の管理する土地の強制使用に関して、国の使用認定取り消し等、県収用委員会の使用裁決取り消しを求めたものでございます。私は、地方自治体の首長の任務は、基本的にその地域住民の命と財産を守ることであるという思いから、行政を進めてまいったのであります。
それでも国が米軍基地として、国民の土地を強制使用、収用する場合、その妥当性の判断、裁決は都道府県の土地収用委員会を関与させ、関連の事務を都道府県知事や市町村長に委任してきました。 今回の改正では、これらを国の直接執行事務として、地方自治体の関与をはずし、しかも収用委員会の態度に関わらず、総理大臣自らが使用収用の裁決をすることができる仕組みとなっております。
その用地につきましては、1筆の地主が補償額に対する不満から、任意交渉による買収ができなかったため、やむを得ず沖縄県収用委員会に裁決申請を行い、平成12年1月6日に同年2月4日を明渡期限とする裁決がくだされました。 現在、収用委員会の裁決に基づき、被収用者に対して工作物の撤去と、土地の明け渡しを求めているところであります。
当局の説明によれば、地主との交渉が難航し、用地未買収による不用額とのことで、1人の地主と土地の評価について折り合いがつかず、県の収用委員会に3月明け渡しをめどに裁決申請をしており、現在、審議の最中とのことであります。
8月21日には、第263回臨時議会においてSACO合意の実現要求を含む米軍普天間飛行場の移設先早期決定に関する要請決議、意見書を審議、最終的には議長裁決で可決されました。 また、10月14日には、沖縄県議会で普天間飛行場の早期県内移設に関する決議が賛成多数で可決をされております。 11月19日には、政府と県が振興策や基地問題を話し合う第13回沖縄政策協議会が首相官邸で開かれております。
去った8月20日と21日に臨時会が開かれ、SACOの合意でもっての県内移設の容認決議が可否同数で、議長の裁決により議決されたわけですけれども、何かしら市長の議員に対する一般質問の答弁の中で、県が国に提出をし、SACOの合意どおり移設先が決まったならば、地域の皆さんの合意が得られた場合はということでの言葉の濁し方されておりますけれども、またその翌日の新聞等見てまいりますと、何かまた変わったような答えをされているというような
にもかかわらず、去る8月20日から21日における臨時議会において、米軍基地普天間飛行場の移設先早期決定に対する要請決議が議長裁決という極めて不自然な、そして市民の意向に反した形で採択をされてしまったのは大変残念なことであります。4年前の全会一致の決議は、一体何だったのでしょうか。
そしてその不服申立てがあった場合は、沖縄市情報公開審査会に諮問をし、その答申を受け、それを尊重して、市のほうは実施機関は決定又は裁決をするということをうたっております。
さらに、現行の「暫定使用制度」では対応できない新規の土地提供の場合に、収用委員会が緊急裁決できるようにし、収用委員会の裁決が長引いたり、収用委員会が却下した場合に、総理大臣が直ちに代行裁決できるようにするというものである。これは、新たな基地建設と、そのための新規の土地接収にも道を開くものである。
さらに、現行の「暫定使用制度」では対応できない新規の土地提供の場合に、収用委員会が緊急裁決できるようにし、収用委員会の裁決が長引いたり、収用委員会が却下した場合に、総理大臣が直ちに代行裁決できるようにするというものである。これは、新たな基地建設と、そのための新規の土地接収にも道をひらくものである。
概ね以上のような質疑を交わした後、討論に入りましたが討論はなく、裁決の結果、議案第28号 北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決するものと決しました。 以上、文教厚生委員長報告といたします。 ○議長(與那覇政保君) これから委員長報告に対する質疑を行います。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(與那覇政保君) 質疑なしと認めます。
つまり緊急裁決制度の創設ですね。これがうたわれているのです。その内容はと申しますと、まず1点目、新たな土地の強制収用について、国が収用委員会に早急に審理してほしいと申し立てることができるということですね。 2点目、原則として2カ月以内に県収用委員会が裁決しない場合、または却下した場合は、首相が収用委員会にかわって裁決できると、こういう中身になっているのです。これは、沖縄だけじゃないのです。
これまでの法は知事や市町村への機関委任事務であった土地物件調書への代理署名や、公告縦覧を国の直接執行事務と収用委員会の却下裁決後の首相による代行裁決制度をこれから創設するということになっております。この問題で市長は改正改悪の印象はどのようにお持ちか。市長のご所見をお伺いしたいというように思います。
それにつきましては、弁護士に御相談申し上げたところ、午前中にも御説明申し上げたように、2~3回の裁判で裁決が出るんじゃないかということの説明を受けております。 ○議長(佐喜真博君) 平安座唯雄君。
この経過でございますが、まず、県収用委員会から平成10年の5月19日、裁決書が送達されております。そして、平成10年8月10日付けで補償金の支払通知書がまいりました。これを受けて、平成10年の8月14日、市長をして受領の拒否をしております。その後、8月19日になりまして、供託通知書がまいっております。その後、その供託について受領するということで、これまで経過しております。
まずは、平成4年2月12日に沖縄県収用委員会から、土地等の使用等に関する特別措置法に基づく使用裁決申請事件の裁決書の送達があり、平成4年2月24日に、那覇防衛施設局長から補償金の支払い通知がございました。その後、平成4年3月18日に、本市は補償金の受領拒否を回答し、平成4年3月27日に那覇地方法務局から供託通知がございました。
本市は米軍への提供施設内にある市有地については、使用について同意しておりませんので、収用裁決後でなければ損害金を歳入に計上できません。
三行目、三月議会で裁決されて、を三月議会で議決されて、に直していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは遊技場進出反対に関する意見書を読み上げて、説明といたします。 遊技場進出反対に関する意見書 沖縄市比屋根はHOPE計画(地域住宅計画)に基づくすばらしい街づくりが着実に進められて大きな発展を遂げつつある。
沖縄県収用委員会は5月19日、在沖米軍基地で地主が契約拒否をしている軍用地に対する政府の強制使用の申請を裁決し、13施設のうち、12施設内の13件の強制使用を認めたが、4施設の5件の申請を却下しました。 市長は、この間、収用委員会の公開審理の場で意見陳述を行い、国の強制使用の不当性について訴えてまいりました。 県収用委員会の米軍用地強制使用問題での裁決について、市長の見解をお伺いします。