北谷町議会 1998-12-18 12月18日-03号
本職と致しましても当該事案の処理については定例委員会を持ちまして検討したところ、町当局の示された見解及び措置方針は国の行政実例や県市町村課との調整結果を踏まえたものであり、町当局の方針に添うよう措置する考えでございました。
本職と致しましても当該事案の処理については定例委員会を持ちまして検討したところ、町当局の示された見解及び措置方針は国の行政実例や県市町村課との調整結果を踏まえたものであり、町当局の方針に添うよう措置する考えでございました。
地方公務員法第24条第4項の規定は、一般職の職員が他の一般職の職を兼ねた場合の給与の重複支給を禁じた条項であり、昭和26年3月12日付けの行政実例によると、職員が特別職を兼ね、その職務を従事する場合は明文の重複支給禁止規定がなく、したがって特別職の報酬を受けることは可能であるとされております。
この意見と申しますのは、行政実例がありまして、その中で附属機関の構成員に議会の議員を加えることは違法ではないが、適当ではないという判断があるわけですが、しかし一般的に学者はケースバイケースで判断すべきであるということでございます。
本市議会の会議運営に関する規則及び委員会条例と関連する行政実例・判例をはじめ、申し合わせ事項、巻末には、復帰後から今日まで本市議会で議決した意見書・決議の件名一覧等が掲載されておりますので、ご利用いただきたいと思います。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(上原清君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
しかし、出納整理期間を過ぎての繰上充用は時期を失し、違法との行政実例もあるが、これは赤字決算をしないための処置方法であり、ほかに方法もないことから、ご理解を賜りたいとの説明がありました。 委員からは、事務事業のチェック体制はどうなっているのか、全庁的に見直すべきだ、財務会計の電算システムに問題があるのではなどの質疑があり、再発防止に向けて当局の姿勢をただしております。
それから、2点目の問題でございますが、行政実例には、今回と同じような事態に対する行政実例として、私の手元に二つございますが、その一つには、いわゆる従来から繰上充用は、出納閉鎖期間前に行うべきものであって、出納閉鎖後の繰上充用は時期を失し違法であると明記されております。
行政実例からいたしましても、条例上、重要な事項のみを規定し、その他、規則等に委任することは可能であると。ここで言う主要な事項の範囲が問題になるということでありますけれども、少なくとも条例上、当該使用料金額の上限、あるいは範囲等が規定されていることを必要とするものと解すべきであるということの資料をもって説明をされております。
その上に、今回、また5月16日に補正予算を行った上で、ただいま部長のほうから説明がありましたように、収入の歳入の計算違いがあったということで、今回提案されておりますけれども、そもそも繰上充用は、行政実例からみますと、従来から繰上充用は出納閉鎖期間前に行うべきであって、出納閉鎖後の繰上充当は時期を失し違法である。これは昭和28年5月25日行政実例で示されております。
そしてもう一つ判決あるいは行政実例に表われている問題として、投票を勧誘する場合の組織的、計画的でなくてはならないという、そういういくつかの要件をクリアーした場合に、政治行動あるいは政治活動等と言えるわけでございます。
おっしゃるとおり、これは違法じゃないかというご指摘でございますが、自治省の行政実例がございます。そのことはやはり運用としては遺憾ではあるけれども、違法ではないという行政実例がございます。そういうことで行政手続上遅れはございませんが、審査の段階でそういった諸情勢で遅れたかと思います。 ○副議長(知念嘉永君) 6番 安里 進君。
行政実例としてはコザ市にそういうことがございます。同じ 越来土地改良組合も名護市と同じ有名無実でございます。向こうも負担行為ができなくてそのままにしている間に、たまたまこどもの国の設置問題が出ております。