豊見城市議会 2004-03-18 03月18日-05号
その提供資料に行政実例があります。「地方公共団体が事業主体である学校給食の学校給食費は予算計上すべきである」と、要するに「現在の豊見城市の方式が本来のあり方だ」と明快に解説されております。私会計に移行することは、実質的に運営する事業主体も変更しなければ成り立ちませんが、事業主体が次年度から豊見城市なのか別の組織になるのか答えて下さい。
その提供資料に行政実例があります。「地方公共団体が事業主体である学校給食の学校給食費は予算計上すべきである」と、要するに「現在の豊見城市の方式が本来のあり方だ」と明快に解説されております。私会計に移行することは、実質的に運営する事業主体も変更しなければ成り立ちませんが、事業主体が次年度から豊見城市なのか別の組織になるのか答えて下さい。
◎市長(岸本建男君) 今回、問題となっております附属機関の設置の問題につきましては、これまでの行政実例の判断によれば調査や諮問を行う附属機関は法令や条例に拠らなければ設置できないといわれております。要綱のみで設置することは地方自治法第138条の4第3項に違反し、名護市の行った行政行為は法に抵触するものと認識をしております。
この条項の適用につきましては、昭和23年7月の行政実例で労働基準局長回答において、「官公所では法第36条による協定は不要である」旨を示しております。
◎総務部長(多和田真光君) その電話での回答状況を見ておりますと、あくまでも地方自治法の232条の2に規定する公益性の必要があるかどうかの認定については長及び議会がやるものということで、その中で公益上必要かどうかの認定、全くの自由裁量内から客観的にも公益上必要があると認められなければならないという文書が、昭和28年6月29日、当時の自治省行発第186号で行政実例として出ておりまして、その辺を判断材料
⑤市長は選挙に関する事務の統括権を有すると行政実例にありますが、今回の選管事務の置き忘れ事故に対して何等の責任も有しないのか伺います。 次に保育行政について伺いたいと思います。 少子高齢化が進む中で、豊見城市の次代を担う児童の健やかな育成を図ることは、行政の最も重要な最優先されるべき課題だと、市長をはじめ私たち議員も共通の認識を持っていることかと思います。
具体的な取り扱いとしても、同一の名の候補者が2人以上ある場合のカタカナ及びひらがな記載の投票は、案分すべきと行政実例が示されております。 (「休憩お願いします」と言う 照屋真勝議員) ○議長(大城英和) 暫時休憩いたします。 休 憩(13時13分) 再 開(13時54分) ○議長(大城英和) 休憩前に引き続き再開いたします。
このような契約方法は、民間委託を実施した各自治体で行われており、行政実例としての主なる方法であります。 このような方法について、施設設備を無償使用しても、管理及び修繕については、全部民間会社が負担しないと、偽装請負になるとの解釈もあります。この点を争点として裁判が起こっている自治体もあります。
◎総務部長(多和田真光君) 地方自治法244条の2の3項に基づく委託する場合の件でございますが、公共的団体という名称でもいいのではないかという御指摘でございますが、行政実例の中に、条例で規定しないといけないということで、3項の条例には委託の条件、相手方と委託先の基本的事項を規定すべきであるというものがあるものですから、私どもはできるだけ団体名称を入れて条例をつくりたいということでございます。
ここでは行政実例判例として、相応するものという規定しているんですよ。あくまでも料金は。1平方メートル2,000円というのが、本市やその他の法でそういう料金の取り方というのを、レストランとかそういったものについて1平方メートル2,000円というのが月当たりですよ。それで加えてこれについてお尋ねしますが、A棟、B棟の平方メートルがでています。
1点目は、今御指摘のようにオープンと同時に、供用開始と同時にするという手法と、あと一つには前もって条例を制定公布しまして、その時期にあわせて条例を制定するというこの二つの手法があるということで行政実例でわかりまして、と申し上げますのは私ども先ほど企画部長も説明ございましたが、昨年度の予算編成時におきましては私どもは補助メニューをかなり捜したわけでございますが、それに対応する補助メニューがなくて、企画部
従来、15歳未満の子どもだけの世帯の場合は、備考欄に事実上の世帯主である外国人の氏名を記載することになっておりましたが、ご指摘の、平成9年の行政実例により、備考欄に配偶者の氏名を記載できることが判明いたしました。今後は、住民のプライバシーの保護に配慮しながら、住民票に記載してほしいとの要望があったときは、備考欄に配偶者の氏名を記載をしていくよう、事務取扱いを改善してまいります。
今この個別訪問と、それから隊列を組んでシュプレヒコールをすることと、集会における代表としての推薦人演説等意見発表ということですけど、それではこの個別訪問にしろ、シュプレヒコールにしろ代表者の挨拶にしろ、その内容によって、これは公職選挙あるいは地方公務員法の36条に違法性があるかどうかは、内容によって判断される性格のもんだというふうに行政実例だとか判例の方にも出ております。
そういう事実や経緯などからして、私は今回の専決処分の判断についての行政実例などを見ても、長の判断というのは非常に重大なものがあるというふうになっているわけですね。 そういうことなども含めて、市長のこの問題に対する見解というんですか、同時に、今後の2度とあってはいかんわけですから、そういう再発を防止するという立場からの考え方についても、ぜひご答弁をいただきたいということで、まず教育長のほうから。
新たなものであるということで、行政、実例などを皆さんがきちんと資料を出して、このような例があります、これは可能です、というようなことであれば、納得はできるわけです。何故、納得させるのに必要な資料を添付させないのか、今の検討問題でも管理委託について、というお話ですが、その前から我々は財政支援として既に平均2,000万は出しているわけです。
私もこれは非常に大きな問題だと思っておりまして、追加提案された債務負担行為のものについて、賛成せざるを得ないという立場に立つものでありますが、これが個人質問及び議案質疑で申し上げたように、同様のスタンスにある農業協同組合、漁協さんの場合は、3億4,000万円でありますが、県のご協力も仰ぎながら2分の1ということに相なったのでありますが、農業協同組合の問題というのに思いを馳せますと、これがとにかく行政実例
私が申し上げたことは、行政実例があるよ、その行政実例を掘り起こして、そして、それに基づいて判断するようにしなさいというのが、私の意見なんですよ。答えてないじゃないですか。はい、どうぞ。 ○亀島賢優 議長 休憩いたします。
空前絶後であってもらいたいと思っておりますが、ただ、行政実例としてこういうことをやるということは、いろいろ関わってくる問題があるのではないかということを懸念しているので、そのへんにも思いをはせてご答弁ください。 一部事務組合でありますが、これは港湾に係るところであります。
専従職員が、これは行政実例といって判例があるんですよ。これは静岡県の総務部長あてに、公務員課長回答として、「職員団体の業務にもっぱら従事する職員の政治的行為について」ということで照会がありまして、要するに、平たく言うと、労働組合の専従職員が、その政治活動ができるのかということで、静岡県から照会されているんです。
この点に関する行政実例として、次のようなものがある。ということで、一般的にいわゆる公の支配に属していることは、児童福祉法第56条の2第2項、社会福祉事業法第56条第2項及び第3項の監督を受ける場合を除き、一般的にいわゆる「公の支配」に属しているとは解し難い。
それから先ほどの報酬につきましては謝礼的なものという考え方を述べられておりましたけれども、報酬につきましては労働の対価としての、それに見合う報酬であるということで理解をいたしておりますし、それについてはこれまでの判例、それと行政実例、それと弁護士とも相談の上判断していることでございますのでご理解を賜りたいと存じます。 ◆14番(安里順一君) 消滅時効についてでございますが、また再度お伺いします。